初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ130

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1氏名黙秘
本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
スレ違いの質問・議論等はスルーしましょう。

[ 基本書まとめwiki ]
ttp://www27.atwiki.jp/kihonsho/

初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ129
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1237578313/
2氏名黙秘:2009/04/08(水) 19:13:13 ID:???
>>1
正しくは131です。
次スレは132なので要注意
3氏名黙秘:2009/04/09(木) 10:10:59 ID:???
>>1
酸素カレー
4氏名黙秘:2009/04/09(木) 14:49:18 ID:???
1乙
5氏名黙秘:2009/04/09(木) 16:50:37 ID:???
司法権と違憲立法審査権はどう違うのでしょうか?


仮に、国の統治行為に対して裁判所は司法権はあるが違憲立法審査権がないとした場合、
衆議院の解散が違法もしくは裁量の逸脱濫用であると判断はできるけど、
憲法の〇条に反しているとは判断できないということですか?
6氏名黙秘:2009/04/09(木) 16:55:48 ID:???
>>5
そういうことになると思う。

特定の国家行為(処分)を違法と判断することはできるけれども、
特定の法律が違憲・無効と判断することはできなくなる。

法律が定められたら、どんなに不合理な内容でも
それを前提に裁判所は判断すべきってことになるんじゃないかな。
7氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:01:26 ID:???
国賠で、法令違憲を主張する場面と、立法行為の違憲性を主張する場面とは、
どう異なるのでしょうか。

在外邦人の選挙権の訴訟でも、法令違憲を主張して国賠請求をすれば十分
なのではないかと思ったのですが。
あるいは、法令の内容が違憲である場合、常に国会議員の立法行為の違法を
主張する事になるのでしょうか。
8氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:17:53 ID:???
>>6
ありがとうございます。

すると、司法権の限界≠違憲立法審査権の限界

なんですねえ・・・有名判例から読み直しですね、これ
9氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:22:06 ID:???
>>7
できた法律が違憲だとしても
損害賠償をとれるとは限らない。
10氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:26:26 ID:???
>>6
違うっての。
11氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:26:57 ID:???
>>5
典型的には、裁判所に違憲立法審査権がなければ、
法令が違憲かどうかの判断ができないことになる。

通常の裁判所ではなく,たとえば憲法裁判所などに違憲立法審査権を
与える制度設計はありうる。
12氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:36:30 ID:???
>>7
法令の内容が違憲であったとしても,直ちに国賠上の違法とはならない(判例)。
だから国賠請求するには,立法行為の違法性を争う必要がある。

>>8
司法権の範囲内で違憲審査権は行使される(付随的審査)。
その上で,憲法判断の回避という議論があることからすれば,
司法権の限界⊇違憲審査権の限界 という関係になるんじゃなかろうか。

あんまり考えたことなかったから,推測だけど。
13氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:37:09 ID:???
>>11
更に質問なのですが、仮に裁判所に違憲審査権がない場合、どういう問題がでてくるのでしょうか?

乱暴に言えば、普段は司法権は、具体的紛争に法を適用していき解決していくものとすると、
その法がそもそも問題がある場合、法の効力を否定するために、違憲審査権がある。

そんな解釈でいいのでしょうか?

違憲立法審査権∈司法権 だから、司法権が及ばない場合、違憲立法審査権も及ばないんだろうというのは分かりました
(仮に司法権を持たずに違憲立法審査権だけ持つ憲法裁判所を設置するなどの例外はさておき)
14氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:37:59 ID:???
>>12
ありがとうございます。司法権の限界と違憲審査権の限界の話は分かりました。
15氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:38:53 ID:???
>>13

違憲立法審査権と司法権は別の権利だぞ
包含関係にはない
16氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:39:41 ID:???
>>13
司法権が法律上の争訟であるとすれば、
司法権の範囲外であっても違憲審査権が及ぶ場合はあるよ。
17氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:45:14 ID:???
>>13
法というか法律な。
立法府が作った法律が違憲である場合に、
司法府がそれをどう扱うべきかは、三権分立の
原則からは直接導かれない。
各憲法の制度設計の問題となる。

そんで日本国憲法は、司法権に違憲立法審査権を与え、
かつ、付随的審査制を採用したというのが通説的見解。
付随的審査制を採用するかは立法府に委ねられているという考え方もある。

18氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:55:22 ID:???
>>12
とすると、違憲である人権侵害の立法を作り違反者に刑罰を設定した結果、当事者が
刑罰を恐れて行動して財産的損害を被った場合、どういう訴訟をすればいいのでしょうか。

法令違憲を主張し、それを前提に更に立法裁量を叩くしかないのでしょうか。
明白な違憲でない限り、損失補償しかできないという理解でいいのでしょうか。
19氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:58:51 ID:???
>>15-17
ありがとうございました
20氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:02:12 ID:???
>>18
あんまり国民の権利に麻痺しないほうがいいよ
納税は財産権侵害の最たるものであるにも関わらず
なぜ損失補償されないのか考えてみるといい
21氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:04:41 ID:???
>>18
国賠訴訟で違憲の明白性を立証するしかないでしょうね。

しかし、二重の基準論では、そもそも経済的自由に関しては、
違憲の可能性があっても国会の活動の中で是正されることを前提として
緩やかな基準を採られているので問題になることは少ないかな。
22氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:17:25 ID:???
>>21
凄いね
おれっちは、>>18
@>法令違憲を主張し、それを前提に更に立法裁量を叩く
A>明白な違憲でない限り、損失補償しかできない

が、よく分からなかったよ。
@法令違憲を前提とした立法裁量? 法令が違憲なら裁量も何もないんじゃないのかなあ
A違憲でなくても、損失補償を受けうるって話があったけど・・・・えっと・・・あれは
 予防接種事故だったなあ・・・この場合は・・・えっと・・・

23氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:28:28 ID:???
論述としては、どういう形になるのでしょう?

まず、普通に当該法令の違憲性を論じ、その次にその違憲性が明白であることを
主張するのでしょうか。
あるいは、最初から明白な違憲性について審査基準を立てて、一気に国賠法上の
違法性を判定するのでしょうか。
24氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:34:55 ID:???
>>23
違憲性の対象と違法性の対象が違う
25氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:35:19 ID:???
つまり、前者ということなのでしょうか。
26氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:35:41 ID:???
刑法で質問です。
女性を強姦して妊娠させた場合、強姦罪の他に何罪が成立するのでしょうか。
27氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:39:08 ID:???
判例を見ると、公選法が違憲だと論じた後で、国賠上の違法性を判定してるから、
>>23の前者だと思うんだが、自信がない。
28氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:41:04 ID:???
当該法令が違憲で、違憲である事が国会議員にとって明白なときに、
国賠上の違法になるんじゃないのか。
29氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:44:24 ID:???
>>26
射精罪
受精罪
着床罪
30氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:45:59 ID:???
>>28
じゃあ、審査基準を立てて、目的と手段のどちらかが審査基準を満たさないことが
明白なときに、国賠上違法になるということなのでしょうか。

法令の違憲性→目的と手段のどちらかが審査基準を満たさなければそれだけでOK
国賠の違法性→目的と手段のどちらかが明白に審査基準を満たしてないときだけOK

みたいな感じで。
31氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:50:16 ID:???
>>30
不作為と作為をごっちゃにするな
判例が提示した規範は不作為だから
32氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:52:37 ID:???
作為と不作為で、共通だと思ったのですが、何が変わるのでしょうか。
百選の野坂先生の解説だと、一緒にされていたのですが・・・。
33氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:56:21 ID:???
>>32
一緒なわけがない。
34氏名黙秘:2009/04/09(木) 18:59:39 ID:???
判例は「立法の内容又は立法不作為が・・・」って言ってるんだから、作為の場合も
ちゃんと含まれているんじゃないか。
じゃなかったら「又は」では繋がないだろ。
35氏名黙秘:2009/04/09(木) 20:22:41 ID:???
すみません。代理人の権限濫用という論点について質問です。
93条但書類推適用により契約が無効となるところまではわかるのですが、
その後の処理がよく分かりません。

A(本人)→B(代理人)→C(相手方)

Aが代理人Bを通じてCに土地を売却したが、代金をBが持ち逃げした事案で、
契約が無効になった場合、Cが不当利得返還請求できるのはAとBのどちらなんでしょうか?
36氏名黙秘:2009/04/09(木) 21:10:12 ID:???
憲法改正について質問です。
憲法改正について無限界説を採った場合、国民主権を否定することはできるのでしょうか。
37氏名黙秘:2009/04/09(木) 21:12:18 ID:???
>>36
無限界説ならできる。
そういう自殺的な改正はできないとするのは論理的限界説。
38氏名黙秘:2009/04/09(木) 21:31:05 ID:???
まあほとんど意味がない議論だけどな。
39氏名黙秘:2009/04/09(木) 21:32:43 ID:???
>>37
ありがとうございます。
もうひとつ質問です。
制憲権と憲法改正権を分けて考える見解は、憲法改正について限界があるという結論になるのですか?
(憲法改正権の生みの親である制憲権を否定することはできないから国民主権は否定できないから)
それとも無限界説によっても、制憲権と憲法改正権を分けて考えることもできるのでしょうか。

40氏名黙秘:2009/04/09(木) 22:44:01 ID:???
>>35
4135:2009/04/09(木) 22:52:15 ID:???
>>40
ありがとうございます。
できれば理由も教えてください。
42氏名黙秘:2009/04/09(木) 23:03:44 ID:???
>>41
条文どおり、だと思うんだけど・・・
俺、なんかとんでもない勘違いしてるかな?
43氏名黙秘:2009/04/09(木) 23:10:11 ID:???
>>41
常識的に考えてもAに利得はないと思いませんか?
4435:2009/04/09(木) 23:17:04 ID:???
いえ、こちらが勘違いしている可能性が高いです。
私が考えたのは以下のとおりです。

まず、93条但書で契約が無効になってもBの代理権自体は有効なので、
代金はA代理人Bが受領しており、Cとの関係ではAが代金を受領している。
BはAに対して横領金返還債務を負っている(委任・不法行為など)ためCとの関係で利得はなく、
他方、AはBに上記金銭債権を有しているので利得がある。

でも、AがCに代金相当額を返還するとなると、あんまり救済されてない。
どこかで間違えたんじゃないだろうか? というのが疑問点です。
45氏名黙秘:2009/04/09(木) 23:25:50 ID:???
>>44
AC間契約が無効なら、
たとえAB間委任があるとしてもBがAに返還義務を負う理由はなさそうでは?
それから、Bが代金そのものを持っていることは
Cとの関係で利得じゃないんですかね?
46氏名黙秘:2009/04/09(木) 23:31:05 ID:???
Aに契約の効果が帰属しないしないから、Aが利得したことにはならないと思うけど
47氏名黙秘:2009/04/10(金) 00:00:14 ID:???
請負契約で工事中に対象物が台風などで滅失した場合の論点ってありますよね
この場合請負債務が履行不能になることってありえるのですか?
特定物売買じゃないので履行不能っていうのが考えにくいんですが・・
期限までに作ることができなくなったってだけで履行不能だと言っていいんですか?
それとも材料がなくなって作れなくなったという例外的場合しか履行不能にはならないんですか?
期限までに作れなくなっただけなら普通は履行遅滞だと思うんですが


4835:2009/04/10(金) 00:08:35 ID:???
ごめんなさい。考えていたのですが、こんがらがってきました……。

まず疑問として、
AC契約が無効だと、BがAを代理して引渡しを受けたことも無効になるんでしょうか?
(つまり、AC契約が無効になると、BはA名義ではなく自己の名で引渡しを受けたことになる?)
契約の効果と、Bが代理人として引渡しを受けたことの関係がよくわかりません。

また、旧試H14年民法第1問を見ると、
AがBに代金返還請求できるのが前提になっているように思えます
(小問2が騙取金弁済の形でそれを問うている)。
49氏名黙秘:2009/04/10(金) 00:19:02 ID:???
>>48
93条類推説の趣旨は、一定の例外的場合に本人を保護することですよね
あなたのように考えると、この趣旨に反することになりませんか?
50氏名黙秘:2009/04/10(金) 00:23:20 ID:???
>>48
旧試のほうは親が子の財産を売却した時点では
濫用の意図がなかったのだから直接関係ないと思います。

また、Bによる代理権限濫用としてAC間契約が無効であるなら
CからBへの引渡しを正当化する根拠が少なくともBC間には見当たらず
(Bの受取権限は委任に基づく有効な契約が成立して初めて生じると考えられるので)
しいて言えばBが自己の名で引渡しを受けたことになるんではないでしょうか。
51氏名黙秘:2009/04/10(金) 00:39:27 ID:???
>>50
なるほど。確かにそのとおりでした。
とするとやはり、契約が無効なら受領権限も無効ということなんですね。

あるいは代理名義での弁済受領もまた93条但書類推で無効(準法律行為ですが)として、
Cが出したお金をBが持ってるから、CはBに請求するというのも考えてみましたが、
結局は同じことをややこしく言いかえただけみたいですね。

ありがとうございました。その他の人もありがとうございます。
5235:2009/04/10(金) 00:40:23 ID:???
↑名前忘れました。質問者です。
53氏名黙秘:2009/04/10(金) 06:41:33 ID:???
新司法試験の憲法の、原告・被告・裁判所それぞれの立場からの意見を述べる問題では、
どのような書き方をすればいいのでしょうか。

例えば違憲審査基準の場合、原告は自分に有利な事情だけを拾って違憲審査基準を立てて
当てはめ、被告も同様にし、裁判所は最後に全事情を拾って違憲審査基準を立てて当てはめる
スタイルで良いのでしょうか。

解釈が分かれるようなところだと、原告に有利な説、被告に有利な説、判例、と割り振れるので
書きやすいのですが、違憲審査基準だと二重の基準は動かないでしょうし事実の水掛け論を
してもしょうがないですから、三者の立場にうまく主張を割り振りにくいです。
54氏名黙秘:2009/04/10(金) 06:52:33 ID:???
この事実の意味はああだ・こうだと評価の仕方で水掛け論をしてもしょうがない訳ですし、
法解釈と拾う事実の選択で原告と被告の主張を分けるってことですよね。
55氏名黙秘:2009/04/10(金) 09:33:56 ID:???
模試受けてる方に質問です。
民法の法人のところって出てますでしょうか?
56氏名黙秘:2009/04/10(金) 10:11:10 ID:???
>>51
あなたの事例で、売買契約が錯誤無効の場合でも、同様に考えるのかな?
57氏名黙秘:2009/04/10(金) 11:12:06 ID:???
>>53
二重の基準を修正する場合の学説は色々あるだろ
そいつらを使って個別の事情をくみ取っていかに基準を自分に有利に組み立てるかが鍵よ
つかここはそういう質問をするとこじゃないから合格者答案でも読んで自分で考えなさい


58氏名黙秘:2009/04/10(金) 15:11:15 ID:???
民法で質問です。
新司法試験の民法短答で、
「停止条件付売買契約において、条件の成否が確定する前に故意に目的物を毀損した売主は、
期待権を侵害された買主に対して損害賠償責任を負う。」
という選択肢があるのですが、これは正しい選択肢らしいです。
しかし、教科書には、「条件が成就した場合」、期待権を侵害した当事者は不法行為に基づく損害賠償責任を負う、と書いてあります。
自分は、これを、条件が成就しなければ損害賠償義務を負わないという点で、一種の停止条件付損害賠償義務と捉えたのですが、
そうだとすると上記の選択肢は、条件成就の有無を示さないで損害賠償責任を負うとしている点で誤りだということになりますよね。
それとも期待権を侵害すれば条件成就の有無に関わらず、不法行為責任を負うのでしょうか。
その場合、条件が成就した場合には、期待権侵害に対する不法行為と目的物に対する不法行為の両方を追求できるのでしょうか。
長文すみません。
59氏名黙秘:2009/04/10(金) 16:23:30 ID:l+6Vc59/
賃貸借契約において契約者が契約するとき、仲介者が不適切な発言、威圧的な発言をして契約者に契約させた場合、取り返すための手段はありますか?
60氏名黙秘:2009/04/10(金) 16:37:27 ID:???
民法147条1号の請求というのは、裁判外の請求も含みますか?
裁判外の請求と催告の違いを教えてください。
61氏名黙秘:2009/04/10(金) 16:49:07 ID:???
>>59
仲介者が相手方の代理人でないということを前提に回答させていただきます。
「威圧的な発言をして契約者に契約させた」に着目すると、
強迫を理由とする賃貸借契約の取消し(96条1項)を主張することが考えられます。
「不適切な発言」がどのような発言かはわかりませんが、
それにより契約者が錯誤に陥れば95条によって賃貸借契約の無効を主張することが考えられます。
また、それが詐欺にあたるなら、相手方が悪意であれば第三者の詐欺を理由とする取消し(96条2項)を主張することが考えられます。
自信はないので参考程度に読み流してください。
62氏名黙秘:2009/04/10(金) 21:01:21 ID:???
>>60
裁判上の請求とは裁判でする請求であり催告とは裁判の外でする請求です
63氏名黙秘:2009/04/10(金) 21:02:44 ID:???
すみません誰か優しい方>>47をお願いします・・
自分で考えてもわかりませんorz
64氏名黙秘:2009/04/10(金) 21:12:59 ID:???
>>63
社会通念上。詳しくは判例を読んで感覚をつかむしかない
65氏名黙秘:2009/04/10(金) 21:16:47 ID:???
>>64
ありがとうございます!
ということは全部滅失しても社会通念上不能な時も不能じゃない時もあるんですね
一つだけお聞きしたいのですが期間に間に合わなくなったからといって即不能ではないですよね?
66氏名黙秘:2009/04/10(金) 21:25:25 ID:???
>>62
裁判上の催告って概念もあるから注意
67氏名黙秘:2009/04/10(金) 21:27:32 ID:???
>>65
普通の期限なら、不能ではない
クリスマスツリーの設置工事とかの場合、クリスマスが過ぎれば不能になる
68氏名黙秘:2009/04/10(金) 21:34:57 ID:???
>社会通念上不能な時も不能じゃない時もあるんですね

履行不能か否かを社会通念に照らして判断する、という規範を取るなら、それはあり得ないです
あなたが別の規範を取るなら別ですが
69氏名黙秘:2009/04/10(金) 21:40:53 ID:???
>>68
そうなんですか?
請負ってものを作る債務なので一回作りかけた物が一度壊れてももう一回作ればいいだけの気がするんですが
作成二日目とかの作り始めで滅失したか30日くらいかけて完成に近づいた時に滅失したかで社会通念上変わるんじゃないんですかね?

70氏名黙秘:2009/04/10(金) 21:52:18 ID:???
たぶん68は文章を読み間違えただけだと思う
71氏名黙秘:2009/04/10(金) 21:57:37 ID:???
>>68
おまえ規範って言葉の意味分かってないだろ
72氏名黙秘:2009/04/10(金) 22:34:07 ID:???
お前らって・・・驚いた。
>>68の言ってることが分からないのか?

>>69
だからさ。>>68の言ってることは、その場合もすべて含めて
言ってるの。
2日目で滅失した。あと期限までに、もう一度作って引き渡せるなら履行不能ではない。
30日目で滅失した。もうどんなに急いでも間に合わないなら履行不能。
それを社会通念で決めるって言ってるの。

73氏名黙秘:2009/04/10(金) 22:36:23 ID:???
>>72

>社会通念上不能な時も不能じゃない時もあるんですね
に対するレスが>>68
意味不明だろ
74氏名黙秘:2009/04/10(金) 22:59:30 ID:???
>>72
期限ってそんなに意味あるんですか?
普通の債務なら期限までに履行できないだけなら履行遅滞ですよね?
注文者が期限より遅くなっても作ってほしい時にも期限までに作れなかったら履行不能になっちゃうんですかね?

75氏名黙秘:2009/04/10(金) 23:05:09 ID:???
>>68>>72
内容以前に日本語が糞
76氏名黙秘:2009/04/10(金) 23:45:11 ID:???
>>74
どうも、>>68です
「債務が履行不能か否かは社会通念に照らして判断する」という判断方法をとるならば「社会通念上不能な時も不能じゃない時もある」ということはありえない。「社会通念上不能」=「履行不能」なのですから。
68で書いたのはそれだけの意味で、論理の問題にすぎません

完成後の滅失なら社会通念上履行不能になったと一般的にいえるでしょうが、>>47のように完成前の滅失ならば、仕事完成義務が社会通念上履行不能となったか否かは他の具体的事情を見なければ評価できないでしょう
77氏名黙秘:2009/04/10(金) 23:54:51 ID:???
>>76
なにいってるのかわからん
日本語からやり直せよ
78氏名黙秘:2009/04/11(土) 00:11:00 ID:???
>>76
やっぱり結局総合考慮ってことですか
難しいですねー
79氏名黙秘:2009/04/11(土) 00:15:09 ID:???
>>76
社会通念に照らして判断したら不能じゃない時もあるだろ。
80氏名黙秘:2009/04/11(土) 00:39:37 ID:???
すいません皆さんご指摘の通り>>65を読み間違えてました。お騒がせしました
>>78さん、ホントすいませんでした

81氏名黙秘:2009/04/11(土) 00:40:39 ID:???
「社会通念上不能な時も不能じゃない時もある」を
「社会通念上不能な時でも不能じゃない時もある」っていう意味で捉えてるのか?
日本語やりなおせよ
82氏名黙秘:2009/04/11(土) 00:42:33 ID:???
>>70
が既に指摘してるじゃん・・・
面倒だから放置しようぜ
83氏名黙秘:2009/04/11(土) 00:44:01 ID:???
初学者スレなんだから、もっと寛容になろうよ
84氏名黙秘:2009/04/11(土) 00:53:08 ID:???
>>68が意味不明な点
85氏名黙秘:2009/04/11(土) 00:55:00 ID:???
>>83
基本的にアンタの言っていることは正論………っ
ただ……

ここは……


中上級者が答えるスレなんでね
86氏名黙秘:2009/04/11(土) 01:35:37 ID:???
初学者の質問に対しては寛容でいいけど、答える側に対しては厳しくていいと思う。
間違ったこと言った後でちゃんと謝れば、それ以上追及すべきではないけど
87氏名黙秘:2009/04/11(土) 07:46:25 ID:???
訴訟物と訴訟物たる権利との違いがいまいち分からないのですが、
「所有権に基づく返還請求権としての建物明け渡し請求権」が訴訟物で
「所有権」が訴訟物たる権利
と考えていいでしょうか?
88氏名黙秘:2009/04/11(土) 10:37:12 ID:???
司法研修所の考えだと、
訴訟物は権利だから、訴訟物たる権利はそのことを注意的に表しているに過ぎない。
受験生→あなた、と受験生たる人→あなた、の関係と同じ。

ただ、両者を別物のように考える立場もある。
89氏名黙秘:2009/04/11(土) 11:58:28 ID:???
適性試験に国語がある意味>>76
90氏名黙秘:2009/04/11(土) 12:13:52 ID:KHb1vX/N
民訴で、特定承継人が固有の抗弁を持っている場合、「承継人」にあたるか
(既判力が及ぶか)という論点についてです。

自分は、既判力を及ばせた上で、後訴で固有の抗弁を争わせる、という立場を
取っています。

しかし、よく考えてみると、疑問が…
承継人が持っている固有の抗弁が、前訴基準時前に発生したものだった
場合、これも前訴既判力で遮断されないんでしょうか?
遮断されるというのは明らかに妥当ではないのですが、その論理構成というか、
理由付けをどうしたらいいでしょうか。
91氏名黙秘:2009/04/11(土) 12:25:26 ID:???
>>90
何について既判力が生じるのかを考えてみよう。
92氏名黙秘:2009/04/11(土) 12:29:39 ID:???
>>90
端折って言えば、
XーA間でAが敗訴したことにつきAからの承継人Yは争えなくなる
それだけ
XーY間でYが敗訴したことになるわけではない
93氏名黙秘:2009/04/11(土) 12:44:48 ID:KHb1vX/N
>>91 >>92
なるほど!ありがとうございます。

訴求されているのが、物の引渡。
前の持ち主をA、承継人をYとした場合、
前訴既判力が及ぶのは、XのAに対する引渡請求権の存在。
後訴で争うのは、XのYに対する引渡請求権の存否。
両訴訟は訴訟物を異にしているので、前訴の基準時は、後訴には
関係ないわけですね。
94氏名黙秘:2009/04/11(土) 13:05:00 ID:???
>>93
そう。
そしてXーY間の訴訟においてYは、
そもそもAがXに対抗できるため自己は引渡義務を負わないとの主張は許されない。
他方自己固有の主張は許される。
固有の抗弁とはこういう意味。
95氏名黙秘:2009/04/11(土) 13:42:47 ID:???
刑法の抽象的事実の錯誤についてなんですが、

軽い罪の故意で重い罪を実現した場合、「構成要件の実質的な重なり合い」がある場合、

重なり合う限度で軽い罪の成立を認めるのが通説・判例の立場であると思うんですが、

これは故意の問題ではなく客観的な構成要件該当性の問題ですよね?

だとしたら、このような判断は罪刑法定主義に反すると思うんですが、そのような批判は成り立ちえますか?
(要するに客観的に充足されない構成要件で処罰するのは不当ではないかということ)
96氏名黙秘:2009/04/11(土) 13:43:49 ID:???
>>95
故意の問題です。
97氏名黙秘:2009/04/11(土) 13:49:16 ID:???
>>96
説明不足でしたが、

「重い罪の故意がないから重い罪は成立しない」
→もちろんこれは責任主義・故意の問題です

「だから、軽い罪が成立する」
→これは軽い罪の客観的構成要件該当性が充足されるかという問題なのでは?(故意は存在している)

ということが言いたかったんですが。
98氏名黙秘:2009/04/11(土) 13:53:33 ID:???
>>96は誤り。
>>97正しい。
重なり合いがある場合、重い方が実現したら軽い方も実現している。
だから軽い方に該当するとして成立を認めて良い。
99氏名黙秘:2009/04/11(土) 14:02:02 ID:???
>>98
その場合で、たとえば殺人と旧尊属殺人なら、完全に重なり合ってるから問題ないのですが

最判S61・6・9の麻薬所持と覚せい剤所持のような場合、

「実質的重なり合い」という判断を客観的構成要件該当性について行うことになって
罪刑法定主義に反するといえるんじゃないですか?
100氏名黙秘:2009/04/11(土) 14:09:04 ID:???
>>99
うん。山口先生だったと思うが、
麻薬と覚醒剤とを包含する不文の「違法な薬物を所持する罪」みたいなものを観念しないと重なり合わない
といって批判してたはず。いま教科書が手元にないから総論二版を読んでみて欲しい。

あとは、この両構成要件のズレが被告人を有罪にしてはいけないほど罪刑法定主義の趣旨に反するかじゃね
101氏名黙秘:2009/04/11(土) 14:09:22 ID:???
その判例の批判にそういうのがあるね。
客観的に覚醒剤しか持ってないのになんで大麻所持なんだ!って。
102氏名黙秘:2009/04/11(土) 14:13:49 ID:???
>>99
あなたの疑問は、正しい

だからこそ、38条2項は、客観的構成要件を修正する規定だとする考えがでてくる
103氏名黙秘:2009/04/11(土) 14:15:59 ID:???
>>100-102
わかりました、山口総論読んでみます
ありがとうございました
104氏名黙秘:2009/04/11(土) 14:23:19 ID:???
>>103
102です
町野の方がわかりやすいし、山口よりも穏健な説明で、しかも、最高裁の補足意見にも採用された有名な学説なので、おすすめです
105氏名黙秘:2009/04/11(土) 15:44:57 ID:???
 ウールに元気がない。最近では“ウール離れ”といった言葉までささやかれる。糸・生地値も上昇したことが需要の縮小に拍車をかけた。とくに婦人服でこの傾向が顕著だ。一部では「ウールには、機能性など価格に見合う付加価値がない」といった声も聞かれる。
 だが、こういった認識自体が、素材特性に対する無知、あるいは誤解から生じたものと言わざるを得ない。そもそもウールは、天然の機能素材である。また、風合い面でも他の素材をしのぐ。
 だからこそ長い歴史のなかで、ウールは他の繊維素材とは“格”が違う頂点素材として君臨してきたのだ。そういった基本に立ち返ることが重要だ。
 折りしもAWIとザ・ウールマーク・カンパニーが統合され、今期から大々的なプロモーションを実施する。また、素材メーカーの革新素材や最高級素材も充実する。
 そこで「ウールは飛翔する」と題して、他素材とは“格”の違いを見せつけるウールの新しいステージを切り開くべく飛翔への胎動をまとめた。
106氏名黙秘:2009/04/11(土) 17:31:57 ID:???
司法試験は勉強し過ぎて死ぬ人がいるようですが。
107氏名黙秘:2009/04/11(土) 20:47:54 ID:???
公法の行政法について質問です。


違法な行政行為は取り消せて、原始的瑕疵を理由にする。
不当な行政行為は撤回できて、後発的瑕疵を理由にする。


みたいですが、行政庁が最初っから裁量を誤って不当に行政行為をした場合、それは撤回できるけど
後発的瑕疵にならないのでしょうか?

同様に、法律が改正された場合、違法な行政行為は、後発的瑕疵で違法になりませんか?
108氏名黙秘:2009/04/11(土) 22:19:50 ID:???
>>107
質問の意図が分からないなあ
109氏名黙秘:2009/04/11(土) 22:24:39 ID:???
>>107
判断の基準時について意識して、もう一回基本を復習し直してみ
110107:2009/04/11(土) 22:50:54 ID:???
>>108->>109
分からないなら分からないって言っていただきたいものです・・
111氏名黙秘:2009/04/11(土) 22:53:35 ID:???
>>107
> 違法な行政行為は取り消せて、原始的瑕疵を理由にする。
> 不当な行政行為は撤回できて、後発的瑕疵を理由にする。

別にこう決まっているわけではない。
112氏名黙秘:2009/04/11(土) 22:57:01 ID:???
>>110
思い通りの答えが返ってこないからって、回答者をバカにするのはマナーとして良くない
113氏名黙秘:2009/04/11(土) 22:59:38 ID:???
109と111を読んで、もう一度考え直せばもっと適切な形で質問できると思うけどな
基本概念を理解してないのが明白だし、そんなの基本書を読んだ方がずっと早く
解決できる

何で107はいきなり回答者の悪口を言い始めてるんだろう
114107:2009/04/11(土) 23:06:50 ID:???
110は私ではないです
115氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:13:38 ID:???
嘘っぽいな
116氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:19:52 ID:???
>>110で書いておきながら、>>114で自分じゃないといわれてもうそ臭いよね
117氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:22:26 ID:???
刑法で質問です。
「AがBに暴行を加え傷害を負わせた。その後Bは重体になったが、Aは死んでもかまわないと思い放置した。
しかし、その後AはBがかわいそうになり病院に連れて行った。しかし結局Aは死んでしまった。」という事例です。
この場合、Aには傷害致死罪が成立するのでしょうか。
それとも、傷害罪と不作為による殺人罪が成立するのでしょうか。
AはBをいったんは放置したけどその後病院に連れて行ったので「不作為」と言えるのか疑問に思いました。
118氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:26:59 ID:???
傷害によって死亡することは、放置した場合を含めて、傷害致死罪で評価され尽くしていると思う。
119氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:27:32 ID:???
>>117
大事なことだが、そもそも、暴行して倒れた相手を放置しただけで、不作為による罪が
成立するわけじゃないぜ。
だから、単に傷害致死になるだけ。
120117:2009/04/11(土) 23:32:52 ID:???
回答ありがとうございます。
的を得ない質問ですみません。訂正させてください。
「AがBに暴行を加え傷害を負わせた。その後Bは重体になったが、Aは死んでもかまわないと思い放置した。
しかし、その後AはBがかわいそうになり病院に連れて行った。しかし結局Aは死んでしまった。」という事例です。
死んでもかまわないと思いAを放置して死なせたという点をとらえて不作為による殺人罪を認定しようとする場合、
AはBをいったんは放置したけどその後病院に連れて行ったので「不作為」と言えるのでしょうか。
121氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:37:34 ID:???
>>120
作為義務があることを前提とすると、(上の人が書いているように常に作為義務があるとはいえない)

まず、すぐに病院に連れて行ったのであれば、もちろん不作為とはいえない。

つぎに、しばらく放置してから病院に連れて行ったのであれば、
しばらく放置したことで不作為犯が開始しているから、中止犯の検討になると思う。
質問のケースの場合、死という結果が出ているから、単に既遂になるのではないか。
122氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:41:33 ID:???
>>117
その事例で、いったん立ち去ることについて不作為による殺人罪の実行行為性がある、と
認定できるのならば、病院に連れて行ったとしてもそれは関係ない。既に行為は終わっているから。
ただし、かりに放置したまま死亡したとしても殺人罪の成立は肯定されないのが普通だと思う。
いずれにしろ病院に連れて行ったとかは関係ないことに注意して欲しい。

大抵の教科書に、ひき逃げ後の不作為による殺人に関して、
先行行為のあとただ逃げるだけでは不作為による殺人とはいえず、
救助を事実上引き受けるなどの行為が必要というような説明があると思う。
同様に、暴行後「死んでも構わない」と思いつつ放置したことは
不作為による殺人ではないし(保障者的地位がない)、
思い直して病院に連れて行くことも勿論殺人ではないから、
Aに殺人罪は成立しない、というのが基本的な発想だとは思う。
123氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:43:58 ID:???
>>120
だから、そもそも根本的なところがおかしいんだって。

お前の言ってることの恐ろしさを理解してるか?
傷害の故意で暴行を加えて致命傷を負わせたら、普通は傷害致死になるだろ。
お前は、そこで「内心で死んでもいいと思う」だけで、それを殺人罪に格上げしようって
主張してるんだぜ。

分かるか?
暴行をした後に、死んでもいいと思わなかったら殺人罪にならず、死んでもいいと思ったら
殺人罪を問うって、内心を処罰してるだけだろ。

客観的に見たら、暴行して致命傷を負わせたけど色々考えた後に反省して病院に
運んだ訳だから、むしろ傷害致死の中でもマシな部類なんだろ?
殺人と同一視なんかできるのか?
124氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:45:36 ID:???
>>123
> お前は、そこで「内心で死んでもいいと思う」だけで、それを殺人罪に格上げしようって
> 主張してるんだぜ。

どこをどう読めばそう読めるんだ?
まず自分の読解力を疑うべきだな。
125氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:46:54 ID:???
手持ちの本で、不真正不作為犯辺りを読み直した方がいいと思う

そして、不作為の説明に分かりにくいところがあったら、そこを引用してここで
質問するとかした方がいい

今の117はそもそも不作為とは何かを誤解している印象がある
126氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:49:57 ID:???
>>124
暴行しました、相手が倒れました、立ち去りました→ただの傷害致死
暴行しました、相手が倒れました、(死んでも良いと思いながら)立ち去りました→不作為の殺人

内心にしか違いがないだろ

というか、ただ立ち去るだけで不真正不作為犯を問われるなら、傷害致死の補足する範囲が
めちゃくちゃ狭くなって、片っ端から殺人にいってしまうぞw
127氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:52:09 ID:???
>>126
暴行しました。死にました。実はさいしょから氏ねと思ってました→殺人。
内心の処罰ですかそうですか。
128氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:52:55 ID:???
>>121>>122
わかりやすい解説ありがとうございます。すっきりしました。
拙い事例ですみませんでした。
129氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:56:01 ID:???
>>126
先行行為に基づく作為義務って知ってる?
130氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:57:42 ID:???
>>129
それがこの事案では問題にならない事を含めて知ってるよ
122とか読んでないのか?

まあ、質問者である128に無視された事だし、話はここで終わりにするぜ
131氏名黙秘:2009/04/11(土) 23:58:21 ID:???
債権者Xが、連帯債務者ABCの3人に対し、300万円の債権を有している(負担割合は平等)
ここでXが、Aに対し60万円の債務免除の意思表示をした、という事例があったとします。
このような場合、判例によれば全額免除の場合の割合を同様に考えて
負担割合に応じて、20万円分について絶対的効力が生じるんですよね?
この場合につきNOMIKA債権総論170pに、以下のような記述があります。
「この場合、20万円の限度で絶対的効力を生じる。したがって、ABCの各負担部分は80万円となる」

しかし、絶対的効力とは全体の債務額がいくら減少するかという話であって、BCの負担部分には影響しないのではないでしょうか。
この場合、絶対的効力を生じさせた限度でAの負担部分が減少し80万円、BCは100万円ずつということになるのではないですか?
よくわからないのですが、どなたか教えてください
132常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/04/12(日) 00:02:57 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 60万円の免除で60万円分の債務が消滅している。
   \. `⌒ノ   それなのに、負担部分が80・100・100では、合計280万になってしまうわけだが
バン/ Y \
☆ イ . |   |
133氏名黙秘:2009/04/12(日) 00:10:08 ID:???
>>130
すみません。無視するつもりは全くありませんでした。
130さんの言うとおり、上記の事例では不作為の実行行為性が認められませんね。
この事例は旧司法試験の論文過去問を、質問の便宜上自分で省略したものです。
過去問では問題なく作為義務が認められるのですが、自分の拙い省略で認められなくなってしまいました。すみません。

134氏名黙秘:2009/04/12(日) 00:16:14 ID:???
>>133
気を遣ってくれてありがとう。

俺が言いたいのは、ああいう事例を作ってしまうこと自体が、「不作為」という基本概念を
大事にしていない証だと思うし、基本概念を大事にしないと後の話が全部おかしく
なってきてしまうから危険だという事。
この辺は、毎年のように試験委員が指摘しているところだよな。

たぶん、「不作為」の概念をちゃんと把握した上で、不真正不作為犯がちゃんと成立
するような事例を想定して、その後に「病院に連れて行った」らどうなるかを考えていたら、
133はもっと簡単に納得できていたと思うぜ。
135氏名黙秘:2009/04/12(日) 00:16:34 ID:???
>>123
初学者の質問の意図を読み取る能力がないのは法曹不適格だ。
実務家になったら素人の相談を受けるのだし。
136氏名黙秘:2009/04/12(日) 00:24:20 ID:???
>>135
同意

123のような奴は、あっという間に初学者に抜かれるな
137氏名黙秘:2009/04/12(日) 00:29:03 ID:???
質問者が基本をとばしてしまってるのは言動からもよく分かるし、
ああいう指摘をして誤りに気付かせようとするのも1つのあり方じゃね
138氏名黙秘:2009/04/12(日) 00:32:07 ID:???
だとしてももっと柔らかく的確に指摘できるはずだしそうすべきだと思うけど
139氏名黙秘:2009/04/12(日) 00:34:57 ID:???
>>138
質問者が133で話を終わらせたのに絡んで話を蒸し返すのもどうかと思うぜ
お前らが質問者本人ならともかくな
140氏名黙秘:2009/04/12(日) 00:35:59 ID:???
なんか、前も似たような事例に関する質問があったようなきがするんだけど、俺のデジャブかな
141氏名黙秘:2009/04/12(日) 00:38:35 ID:???
>>139
スレの進行にかかわる問題だから第三者にも主張適格が認められると解する。
142氏名黙秘:2009/04/12(日) 00:45:58 ID:???
あの、憲法の判例に関する質問なんですけど、補足意見、意見、反対意見は読んだ方がいいですよね
いま、国籍法の判決を読んでるんですけど、そのあまりの量に圧倒されまして・・・
143氏名黙秘:2009/04/12(日) 00:47:23 ID:???
そういうときは、先に評釈などで各意見の要点なり概要を知ってから読むと速く読める。
144131:2009/04/12(日) 00:51:25 ID:Ze5Zqpiv
132
ありがとうございます
絶対的効力は60万円じゃなく20万円なので残債務額は280万円だと思います
間違ってますか…?
145氏名黙秘:2009/04/12(日) 00:52:09 ID:???
>>143
ありがとうごぜーます
わたし、順番逆ですた
146常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/04/12(日) 01:30:41 ID:???
>>131
すまん。質問を読み違えていた。
20万円の限度で絶対的効力を生じるから、B・Cの債務が20万円ずつ減るが、
負担部分はA80万、BC100万でいいと思う。

Aの債務 240万(負担部分80万)
Bの債務 280万(負担部分100万)
Cの債務 280万(負担部分100万)
147107:2009/04/12(日) 01:45:46 ID:eFI+DcyM
すいません、レスが遅れました。
>>110>>114も騙りです。

>>109 >>111 >>113
ありがとうございました。
148107:2009/04/12(日) 01:55:35 ID:eFI+DcyM
ちなみに、塩野の行政法I, II, IIIは持っているのですが、まだ分かりません。
何かこれについて触れているテキストがあれば教えてください。

判断の基準時について意識するとなると、
行政行為の取消は、その行政行為が発生したときに瑕疵について判断し、
行政行為の撤回は、現在について瑕疵について判断するということなのでしょうか?

質問の趣旨がよく分からないという意見もあったので言い方を変えると、

「成立時には適法であった行政行為が、その後法律の改正・改廃で違法となった場合、どうなるのか?」

ということです。行政庁がその効果を行政行為の「取消」として、遡及的に無くすのですか?
それとも、行政庁がその効果を行政行為の「撤回」として、将来にわたって無くすのですか?
149氏名黙秘:2009/04/12(日) 02:07:21 ID:???
>>148
普通は過去の行政行為をどう扱うかについても規定が置かれる。
置かれていない場合、遡及的になくすのか、将来的になくすのかは、
その法律がどういう趣旨で改廃されたのかを合理的に解釈するしかない
一義的に決まる問題じゃない
150氏名黙秘:2009/04/12(日) 02:25:51 ID:???
>>146
そうですよね。やっぱりNOMIKAの記述がおかしいんですよね。
ありがとうございました。
うーん、NOMIKA怪しい記述多いなぁ・・・
条文の誤植も多いし、失敗だったかな・・。
151氏名黙秘:2009/04/12(日) 02:33:12 ID:???
>>148
受益的行政行為の場合は既得権保護のために効果をなくさないこともある。
152107:2009/04/12(日) 02:38:15 ID:eFI+DcyM
>>149
そうなのですか。では後発的事情を理由に、行政行為を取り消すこともあるのですね。

>>151
はい、しかし侵害的行政行為は原則として効果を無くす義務があるので、その場合が問題なんですね。
153氏名黙秘:2009/04/12(日) 03:47:16 ID:???
犯人の使っていたパソコンの中のデータをコピーするのは捜査でいうとどの捜査になりますか?
154氏名黙秘:2009/04/12(日) 04:57:28 ID:???
155氏名黙秘:2009/04/12(日) 08:23:11 ID:???
>>153
質問の前提がはっきりしてないから微妙だな。

犯人の使っていたパソコンにどういう形で捜査機関が接してるかで
いくらでも変わるだろ。
パソコンといいさえすれば捜査の形式が決まるとか思ってるなら、
そこがそもそもの誤りだと思うぜ。

そういうの抜きで単に領置済のパソコンのデータを移すだけなら、写真の
ネガを印刷するのとかと同じで、そもそも単なる事実行為だよな。
156氏名黙秘:2009/04/12(日) 08:24:11 ID:???
ああ、印刷というか、現像だな。
デジカメのプリントアウトと混同して、言葉を間違えた。
157氏名黙秘:2009/04/12(日) 08:43:49 ID:???
内縁の夫が自分の子を虐待するのを見ていた母親に不作為の幇助が成立する、
というケースについて質問です。

この場合、保護責任者不保護の成立は問題にならないのでしょうか?
また不作為の傷害とはされないのは何故なんでしょうか?
158氏名黙秘:2009/04/12(日) 08:59:48 ID:???
>>157
そういう質問をするときは、自分が保護責任者不保護罪が成立すると思う
根拠を考えて示して、どこが間違っているのかを聞くやり方の方がいいと思うよ。
不作為の傷害についても同様。

そういうのをちゃんと考えていれば、「不保護」の定義の問題とか片面的
共同正犯の論点とか自分で気付けた筈。
159氏名黙秘:2009/04/12(日) 09:08:56 ID:???
>>153
差押えの対象物を有体物に限るか、
無形物にも認めるか。
認めるなら差押えに入る。
160氏名黙秘:2009/04/12(日) 09:28:01 ID:???
まさか、母親の不作為による傷害と、父親による作為の傷害が競合してるとか
考えてないよな。ちょっとだけ不安になった。

まあ、この場合は同価値性で切るんだろうな。
そもそも父親の暴行が別に実在する状況なんだから、母親の不作為こそが子供に
対する暴行行為なんだとは評価できないっしょ。
161氏名黙秘:2009/04/12(日) 10:05:10 ID:???
つーかロー卒の民法の質問はマジでアホくさいのばっかだな。
我妻民法と内田民法を全巻読んで、
自分なりに民法の歴史を頭に叩き込んだ上で質問しろよ。
162氏名黙秘:2009/04/12(日) 10:49:30 ID:???
それはしほうしけんのごうかくにひつようなことですか?
163氏名黙秘:2009/04/12(日) 11:44:02 ID:???
「故意」について質問です。
ひとり事務室において残業していたAが、仮眠した間に、
自分が机の下に放置しておいた火鉢から書類や机に火が燃え移ったにもかかわらず、
自らの失策が発覚することをおそれて、そのまま立ち去った事案で、
判例は放火罪を肯定していますが、この場合、Aに故意は認められるのでしょうか。
Aは失策が発覚することを恐れて立ち去っただけで、既発の危険・火力を利用する意思等はないので、
故意を認定できるか疑問に思いました。
164氏名黙秘:2009/04/12(日) 12:05:31 ID:???
>>154
そんなものがあったんですか!
ありがとうございます!
165氏名黙秘:2009/04/12(日) 12:22:04 ID:???
>>163
Aに火を消す義務がある場合だとすると、
その義務を基礎づける事実(先行行為・雇用関係・他に火を消す人がいないなど)を認識した上で、
義務を履行しなければ建物に火が移る可能性を認識認容して
あえて立ち去るのだから
実行行為・結果・因果関係・どれについても認識認容があるといえる
166氏名黙秘:2009/04/12(日) 12:56:35 ID:???
>>163
というか、立ち去れば失策が発覚しないって具体的にどういう理由だと思う?

例えば、失策が発覚しないためには、全部燃えて証拠隠滅できた方が都合が
良いって考え方はないか。
火元はじぶんの机の下の火鉢なんだから、全部燃えてくれない事には、確実に
自分の失策が原因だとばれるだろ?
167氏名黙秘:2009/04/12(日) 12:57:43 ID:???
なるほど
168氏名黙秘:2009/04/12(日) 13:13:15 ID:???
>>165>>166
ありがとうございます。
仮に答案でこの事例の故意を認定する場合、「Aは失策を恐れてその場を立ち去っているのだから未必の故意が認められる。」として大丈夫ですか?
169氏名黙秘:2009/04/12(日) 13:15:31 ID:???
というか、そもそも未必なのか?
立ち去れば100%燃えてくれることに意味があるんじゃないの?
170氏名黙秘:2009/04/12(日) 13:42:39 ID:???
>>157
その事例では,母に幇助ではなく正犯が成立するという見解もある。
確か,かつて法学教室で連載してた「事例で学ぶ刑法」に載ってたはず。
(確認できないので違ってたらごめん。いずれにせよ法学教室の記事だったと思う)

ただし通説は,正犯ではなく幇助になるとしている。
171氏名黙秘:2009/04/12(日) 13:56:05 ID:???
共同正犯か単独正犯かを区別しようぜ
172170:2009/04/12(日) 14:17:07 ID:???
>>171
俺のこと? その見解では単独正犯だったと思うよ。
親の保護責任を作為義務の根拠にして不作為犯構成。
173氏名黙秘:2009/04/12(日) 14:32:18 ID:JkQk8sWX
強盗罪について質問です。
タクシー強盗が、「金を出せ」と言って運転手にナイフをつきつけた
→運転手は走って逃げた
→強盗は自分でタクシーを運転し、数時間後に10キロ離れた路上で乗り捨て、タクシー内にあった売上金を取って逃走した。という事例の場合、
売上金については強盗罪となるとして、タクシーについては強盗罪、占有離脱物横領罪のどちらになるのでしょうか?
174氏名黙秘:2009/04/12(日) 14:40:30 ID:???
俺ならタクシー分は起訴しないが、問題とするなら強盗にならざるを得ないと思われる。
175173:2009/04/12(日) 14:44:09 ID:JkQk8sWX
>>173ですが、
強盗は当初の計画では売上金だけ奪う予定であったが、
タクシーの運転手が逃げた後で、タクシーを奪うことを思いつき、実行した、とします。
176氏名黙秘:2009/04/12(日) 14:47:57 ID:???
>>172
じゃあ、正犯が二人いることになるのか?

共犯関係を否定しつつ、殴った父親も正犯、見ていた母親も正犯。
怪我した人は一人だし、実行行為も1つなのに、犯罪は2つ。処罰も2つ。
177氏名黙秘:2009/04/12(日) 14:49:36 ID:???
>>173
じゃあ、脅して物を捨てさせて、それを拾う形式にしたら、強盗にならなくなって
罪が軽くなって万々歳?
178氏名黙秘:2009/04/12(日) 14:50:26 ID:???
不作為犯の同時犯を認めうるかって議論があるね
179氏名黙秘:2009/04/12(日) 14:51:42 ID:???
>>177
お前いくらなんでも初学者すぎだろw
180氏名黙秘:2009/04/12(日) 14:54:34 ID:???
>>179
占有について理解してるかを確かめてみただけだが。
181氏名黙秘:2009/04/12(日) 14:56:35 ID:???
故意の問題だろ。
182氏名黙秘:2009/04/12(日) 14:57:04 ID:???
>>180
言い訳乙
183氏名黙秘:2009/04/12(日) 14:57:40 ID:???
言い訳としてもずれてる
184氏名黙秘:2009/04/12(日) 14:58:44 ID:???
>>175
不法領得の意思についてボートで逃げた事例程度でも認めるのであれば、タクシーは占有離脱物横領となる。
185180:2009/04/12(日) 15:06:31 ID:???
このスレでつまらん煽りをされてもなぁ
利口ぶりたいだけなら、他のスレに行けよ
186氏名黙秘:2009/04/12(日) 15:53:02 ID:???
>>176
同時犯って聞いたことない?
それから、問題にある行為は二つ。父と母に一つずつある。
187氏名黙秘:2009/04/12(日) 16:28:10 ID:???
住居侵入して窃盗した場合に、牽連犯になると思いますけど
最初窃盗で起訴していたのを住居侵入に訴因変更することはできますか?
188氏名黙秘:2009/04/12(日) 16:29:13 ID:???
>>187
同一性があるのでできる
189氏名黙秘:2009/04/12(日) 16:45:44 ID:x8+LfQWM
仮に「環境権が認められた場合」チッソみたいな企業の水銀汚染を止めさせるとしたら、

憲法13条は具体的権利だが私人間効力の関係で企業には適用できない
憲法25条は抽象的権利以下だが最初から国に対する立法や制度作為責務だから私人間効力は問題にならない


と考えたら間違いですか?
190氏名黙秘:2009/04/12(日) 17:09:59 ID:???
>>189
日本語でok
191氏名黙秘:2009/04/12(日) 17:34:31 ID:???
>>189
問題となるのはあくまで環境権という権利の性質をどう考えるかであり
根拠条文から直ちに性質が決まるものではないと思われます。
たとえば人格権は憲法13条を根拠としますが、これは物権類似の排他性を持つ
権利と理解されており、私人間での差止請求の根拠となることは認められていますし。
192氏名黙秘:2009/04/12(日) 17:36:41 ID:???
>>188
同一性があるとなんでできるの?
193氏名黙秘:2009/04/12(日) 17:38:39 ID:???
>>192
条文があるから
194氏名黙秘:2009/04/12(日) 17:40:28 ID:x8+LfQWM
>>190
環境権が私人間効力とぶつかる場合はあるのですか? というのが骨子です

>>191
ありがとうございます 深いんですね…
195氏名黙秘:2009/04/12(日) 17:57:01 ID:???
>>191
まず,@そもそも環境権が法律上の権利として認められるか,
認められるとして,A憲法上の権利として位置づけることができるか。
一般に環境権に関する問題構造はこういう風に位置づけることが可能だろう。

憲法上の権利とはいえないとしても,明文はないが人格権の一内容(または外延に位置づけられる権利)として
環境権に基づく差止めを求めることができると考えることもできると思う。
196氏名黙秘:2009/04/12(日) 18:01:47 ID:???
今月の1日から20日までの間、覚醒剤を使用した、というような訴因で審理をすすめていて、
1日と5日と15日と3回使用したことがわかったら、三罪で有罪にできますか?
197氏名黙秘:2009/04/12(日) 18:08:40 ID:???
>>196
最低三回の自己使用を起訴しているという趣旨が読み取れない限り
できない
198氏名黙秘:2009/04/12(日) 18:17:34 ID:???
>>197
では、1回っぽく起訴してた場合だったら、どうしたらよいですか?
どれか1回で一罪成立にすればいいですか?
199氏名黙秘:2009/04/12(日) 18:29:11 ID:???
>>198
1回ぽく起訴した場合で求釈明してもかわらないなら仕方ないので
どれかで一罪成立にならざるを得ない。
いちおう最終1回行為説と最低1回行為説というのがあって、
前者なら15日で認定することになるし、後者はたぶん裁判所の好きな日で認定して良いのだと思う。
200氏名黙秘:2009/04/12(日) 18:29:46 ID:???
既に起訴している訴因の日時を一つに特定して他と区別した上で,
残りを追起訴すりゃいいじゃん。
201氏名黙秘:2009/04/12(日) 18:30:07 ID:???
>>199
ありがとうございます!
すると裁判所は、1日と5日と15日に使ってると思うんだけど訴因変更しない?
って感じで訴因変更を促すのでしょうか
202氏名黙秘:2009/04/12(日) 18:33:42 ID:???
>>201
あんまり直接的なこというと弁護人から怒られるので
もっと婉曲的にそんなニュアンスのことを言う。
203氏名黙秘:2009/04/12(日) 19:42:11 ID:x8+LfQWM
>>195
ありがとうございました
204氏名黙秘:2009/04/12(日) 21:57:14 ID:???
平成13年 民法からの質問です。
A所有の建物を、AがBに売却後、BがCに賃貸し、Cは引渡を受けた。
その後AはDに売却し、Dは登記を具備した。

多くの受験生の答案が、Dが勝つとしていますが、
CはBより引渡を受けた時点で、借家権について対抗要件を具備していますし
DC間(目的物の所有者と賃借人)の関係は対抗関係に立ちますから
Dは、Bとの関係では対抗要件で勝利しても、
Cとの関係では勝てないのではないでしょうか。

BC間の賃貸借契約の時点ではBは権利者ですから、他人物賃貸借というわけでもないと思います
(ここが転貸事例と全くことなるかと)。

どのように考えればよいのでしょうか
205氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:05:58 ID:???
>>204
D登記具備によりBは遡及的に権利者でなくなるから
他人物賃貸借にあたる。
206氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:12:19 ID:???
>>205
登記具備により遡及的に無権利者になるのでしょうか?
解除、取消、無効主張ならばそのように考えられますが
(そして、第三者への主張制限の規定もある)、
対抗要件主義においては、そのように考えられていないと思うのですが。

それに、「賃貸借契約は目的物の権利移転とセットで移転する」という契約上の地位の移転の理屈を考えれば
Dが登記具備して、所有権者となった時点で、賃貸借契約も移転する、と言う理屈も成り立たないわけではないと思いますし。


Aが、Bに賃貸していた甲を、Bに売却後、
AがCに甲を売却した場合、
AB間の賃借権は消滅していないことになり、Cに対してこれを主張できるのが判例・通説ですから、、
207氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:12:34 ID:???
>>204
>BC間の賃貸借契約の時点ではBは権利者ですから、他人物賃貸借というわけでもないと思います
ここをどう考えるかでしょう。
Dが対抗要件を具備したことによりBは遡って,そもそも所有者ではなかったことになると考えれば,
Cは無権利者からの賃借人になる。
対抗要件を備えた時点でBが無権利者になるのだとすれば,Cは一応権利者からの賃借人ということになる。

たぶん前者が一般的だと思うけどね。
208氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:17:18 ID:???
>>204
問題になっている権利は建物に関するものですから、そこから議論を進めましょう。
当該建物についての所有権はAがもっているという点には争いがなさそうですね。
そうすると、所有権者Aから当該建物を買ったのは誰かということが問題になります。

本件では、BとDが建物を買ったと主張しているわけですが、ここで実体法上
優先権を主張できるのはどちらでしょうか?これは、Dが登記を具備している
以上Dが優先するというのが物権法上の大原則ですよね。
したがって、Dが本件建物の所有権を主張しうる地位にあることになります。

そうなると、Dは自分の所有している建物を誰に貸しても何の問題もないことになります。
そもそもBとの関係での本件建物所有権についての紛争は決着がついているんですよね。
お分かりでしょうか?
209氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:19:00 ID:???
>>204
その問題はCを勝たせてもちゃんと点がついたらしいよ。
210氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:20:40 ID:???
>>207
しかし、背信的悪意者が絡む場面においては、
Dが対抗要件を具備したことによりBは遡って,そもそも所有者ではないとしていないと思うのです。
Dが背信的悪意者であるEに売却した場合、BはEに勝ててしまうのですから。

自分はCが勝つべきと、思うべきとは考えてませんが
よく考えてみると、Cが負ける理由は無いのではないかな、と感じまして。

要件事実で考えると
D→Cは
 A所有
 AD間売買
 C占有
抗弁(占有権限)は
 BC間の借家契約
 Cへの引渡し
 占有が所有権に由来すること(A所有者、AB間売買)

になりますので
抗弁は成り立つのではないかと、、、
211氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:21:59 ID:???
>登記具備により遡及的に無権利者になるのでしょうか?
>対抗要件主義においては、そのように考えられていないと思うのですが。

ここが間違ってるんじゃないの?
通説的に考えれば二重売買で登記のない側は
そもそも所有権を取得しなかったものとして扱われる。
212氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:23:52 ID:???
現役裁判官が答えてくれるよスレならさらに勉強になりそうだよねw
213氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:24:42 ID:???
>>207
なんか、対抗要件が分断される事案は難しいですよね、、
>>208
BD間はBD間の対抗関係で
DC間はDC間の対抗関係じゃないですか。
借家人は177条の第三者なのですから、
借家人であるCが、Dに先んじて対抗要件を備えてしまえば
Cが勝つとしてもおかしくないと思うのです。
214氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:28:54 ID:???
>>210
請求原因でA所有,AD売買が現れてるから,
再抗弁でDが対抗要件具備を主張すれば,AB売買の効果が否定される。
その結果,占有正権原の抗弁は成り立たない。

二重譲渡に関する一般的な見解をもとにすれば,こうなる。
215氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:30:08 ID:???
>>210
その要件事実はあなたの見解から整理すればそうなると思いますが
一般的には、請求原因でAD間売買が出てるので、AB間売買
だけでは主張として立たないと思います
216氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:34:15 ID:???
>>214
なんとなくなんですが
「CはDに先んじて対抗要件を具備した」と再抗弁で主張することで
DはCに対抗できないことになって、さらに覆っちゃうことはあり得ないのですかね?

>>215
二重譲渡が肯定されている以上、AB間売買で良いと思います。
217氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:37:27 ID:???
>>204
我妻(や判例?)はCを勝たせるみたいだよ
我妻の理由はよくわからないけど、Cに賃貸した時にはBに賃貸権限があり、賃貸借は他人物についても成立するから、らしいよ

まあ、借家人保護を重視すればそうなるのかも

我妻の各論中一の517ページ参照
218氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:42:14 ID:vic5QIXW
固有必要的共同訴訟における主張共通原則がわかりません。
「1人の共同訴訟人がある行為をし、これが他の共同訴訟人に不利なら、その者の同意がないと無効」とされています。
ここでいう「他の共同訴訟人」とは被告も含めた全員なのか、同じ側の共同訴訟人を指すのかがわからないのです。

たとえば、ABが甲土地のCに所有権に基づく引渡し請求をし、AがCとの賃貸借契約を自白します。
ここで、Bが異議を述べなくても、Cが異議を述べたら自白の効果は生じないのでしょうか。

独立当事者参加で3者対立だともっと複雑です。
ABCがいて、AがBにした自白はCが異議を述べたら効力を生じないのでしょうか。
また、Aの主張に対するCの何かしらの抗弁は当然Aに不利益ですが、これも無効になると
およそ相手に不利な訴訟資料は全然出せないことになるのではないでしょうか。混乱してます。
219氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:44:17 ID:???
>>217
たまたま手元にあったので確認すると、もろに書いてありますね、、
さすが我妻先生だ、、

とはいえ、なんか腑に落ちない説明なんですけどw
本当に合っているのか心配だ。
220氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:48:10 ID:???
借地借家法31条は他人物賃貸借には適用されないはずだったと思うけど
我妻先生はそう考えてないということか
221常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/04/12(日) 22:48:12 ID:???
>>218
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●) 共同訴訟人とは、
  |  (_人_)) 一つの訴訟手続において共同に訴え又は訴えられた当事者をいう。
   \. `⌒ノ   だろ、法律学小辞典的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . |   |
222氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:50:54 ID:???
>>220
我妻先生は、CがDに対して対抗できる以上は、他人物賃貸借権にならない
と考えているのかな、とおもうのですが、、よく分かりませんね、、
223氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:54:13 ID:???
>>22
対抗できるから他人物賃貸借でないというのは論理が逆でしょ
224氏名黙秘:2009/04/12(日) 22:57:12 ID:???
>>223
対抗できない以上、賃借契約が、所有権者に移転することになると思うのですが
(契約上の地位の移転)。

我妻先生が対抗できるとしていることから、Cが勝つとしても
間違いにはならないのでしょうが、、
ほんまかいな、と思ったりもしますw
225氏名黙秘:2009/04/12(日) 23:01:23 ID:???
対抗要件で劣後する側って、
それまでの土地の占有利得を返還しなくていいんだよね?
226氏名黙秘:2009/04/12(日) 23:02:30 ID:???
>>225
善意占有者
227氏名黙秘:2009/04/12(日) 23:06:19 ID:???
あ、そうか。
228氏名黙秘:2009/04/12(日) 23:25:07 ID:???
>>225-227
なんかわろたw
229氏名黙秘:2009/04/12(日) 23:34:02 ID:???
AがBの土地を平穏公然に10年占有、しかし時効援用なし
BがAの時効成立に気付き、援用される前にCに土地を売却、Cに登記移転
時効の起算点は動かせない故にAはCに対抗できない

この場合AはBに売却代金分の損害を請求することはできますか?
不法行為、不当利得両方とも成立しない気がするんですが
時効は先に気付いたもの勝ちということになりますか?
230氏名黙秘:2009/04/12(日) 23:48:31 ID:???
BがCに売った後でも、Aが時効援用すれば遡及的にAの土地だったことになる。
従ってBはAの土地をCに売ったことになる。
故意過失があれば不法行為、なくても不当利得が成立するのではあるまいか。
231氏名黙秘:2009/04/12(日) 23:49:45 ID:???
開発許可の取消訴訟の訴えの利益に関する判例の立場は
開発工事が完了しても検査済証の交付前は訴えの利益は存在して、
検査済み証が交付されたらなくなるって理解でよいんですかね。
232229:2009/04/12(日) 23:54:28 ID:???
>>230
大馬鹿でした
解答ありがとうございます
233氏名黙秘:2009/04/13(月) 00:01:22 ID:???
売買時に援用がないなら不法行為も不当利得も無理だろうな。
234氏名黙秘:2009/04/13(月) 00:13:00 ID:???
>>233
遡及効の場合一般に不当利得を認めないのであれば珍説としかいえない
235氏名黙秘:2009/04/13(月) 00:25:34 ID:???
事業譲渡があるならば、事業相続もあるの?
その場合、相続税はかかるの?
236氏名黙秘:2009/04/13(月) 00:29:51 ID:???
>>234
遡及効を理由にするなら、時効完成前の譲渡もすべて不当利得になるぞ?
237氏名黙秘:2009/04/13(月) 00:32:30 ID:???
>>236
損失は?
238氏名黙秘:2009/04/13(月) 00:42:58 ID:???
>>236
損失がねーだろw
239氏名黙秘:2009/04/13(月) 00:45:11 ID:???
でも完成後援用前については損失を認めるんだろ?
240氏名黙秘:2009/04/13(月) 00:48:37 ID:???
>>239
損失があるだろw
241氏名黙秘:2009/04/13(月) 00:55:09 ID:???
芦部と肢別本と芦別事件の違いを教えてください
242氏名黙秘:2009/04/13(月) 00:56:21 ID:???
>>240
登記具備されたらそもそも所有権を取得しないのでは?
243氏名黙秘:2009/04/13(月) 01:02:34 ID:???
>>242
あちゃー
244氏名黙秘:2009/04/13(月) 01:05:00 ID:???
初学者ですが公訴事実の単一性という概念が今ひとつよくわかりません。

たとえば、「業務上過失致死で起訴されたが、被告人が実は身代わりであった時に、犯人隠避罪に訴因変更することができるか」という事例で、
事実的共通性を欠くことから狭義の同一性を欠くことはわかるのですが、
単一性についてはどのように判断すればいいのでしょうか。
245氏名黙秘:2009/04/13(月) 01:12:35 ID:???
一罪の中に収まれば単一。
246氏名黙秘:2009/04/13(月) 01:27:42 ID:???
変更後の犯人および犯罪が単一(科刑上一罪含む)であれば単一性があるといえ、罪や事実の内容は問題にならないという理解でOKですか?
ありがとうございました
247氏名黙秘:2009/04/13(月) 06:58:27 ID:???
狭義の同一性と単一性がそれぞれどういう関係で
何で求められるのかを考えてみると良い。
248氏名黙秘:2009/04/13(月) 09:21:27 ID:???
>>243
一応、対抗関係にありその後一方が登記具備したら、もう一方は所有者じゃなかったものとして扱われるよ
249氏名黙秘:2009/04/13(月) 15:01:46 ID:???
1000万のうちの500万の一部請求に対して500万の相殺の抗弁が主張され、さらに500万の弁済の抗弁が主張されました。
この場合外側説にたつとキハン力が生じるのはどの範囲なのかがわかりません。
相殺は外側の500万の部分について効果発生すると見てキハン力生じないのですか?
それとも弁済の500万の部分が優先的に外側にいって相殺は内側の500万に働いてキハン力生じるのでしょうか?

250氏名黙秘:2009/04/13(月) 15:19:15 ID:???
>>249
訴訟外で500万円の抗弁を主張し
訴訟において相殺の主張をしている、ということね。

その500万円の弁済というのは、
1 債権1000万円のうち、まずは500万円を支払い、残額は500万円になったのだ
という主張と
2 訴訟物は500万円である500万円への支払いである
という主張、どちらか僕には分からない。おそらく裁判官にもわからない。
だから、被告の方できちんと主張しなければならないと思うよ。

仮に、1であるとするならば、時系列からみて、弁済が先行していることに注意して。
まずは、500万円の弁済に充てられ、債務が一部消滅した後、
相殺の抗弁は、その残額についてなされることになり、
既判力は内側の分について生じることになる。
251氏名黙秘:2009/04/13(月) 15:21:58 ID:???
>>249
金銭債権には、外側だろうと内側だろうと、なんら個性がないから
どっちでも変わらないと思うのだけど、、

少なくとも、弁済の500万の部分は、優先的に外側(訴訟物外)に充当され
相殺は内側の500万に働いて既判力が生じることになる。
252氏名黙秘:2009/04/13(月) 15:24:04 ID:???
原因における自由な行為において
因果関係故意の連続が要件とありますが、
どちらか一方が欠ける場合どんな論証をすればよいでしょうか?
例えば、酒を飲んで暴行するつもりが殺してしまった場合です。
この場合、原因における自由な行為に触れる必要はあるのでしょうか?
253氏名黙秘:2009/04/13(月) 15:32:50 ID:???
>>250
>訴訟外で500万円の抗弁を主張し
「訴訟外で500万円の抗弁」ってなに?
254氏名黙秘:2009/04/13(月) 15:40:19 ID:???
>>253
弁済の抗弁だな。

>>252
殺人罪を否定するためには触れて良いんじゃない。
255氏名黙秘:2009/04/13(月) 15:55:40 ID:???
>>250
質問者は、「相殺の抗弁が主張され、さらに」弁済の抗弁が主張された、
とある。

だから、あなたの回答は、問題を変えて回答していることになる。
256氏名黙秘:2009/04/13(月) 15:58:33 ID:???
>>255
通常、相殺の抗弁というのは、訴訟において口頭弁論において
訴訟上の主張としてなされる意思表示をいう。
(訴訟外の相殺の抗弁は、弁済とほぼ同様になる)、

他方、弁済の抗弁とは、通常、訴訟前に、訴訟外においてなされた
弁済の事実の主張を指している。

この程度は常識だと思ったが。
257氏名黙秘:2009/04/13(月) 16:04:53 ID:???
>>255
さらに言うと、口頭弁論の一体性の原則から
裁判所は、その判断において、主張された抗弁の順序には
原則として縛られない(例外として、相殺の抗弁は後回しになる)。
258氏名黙秘:2009/04/13(月) 16:06:58 ID:???
>>256
それを前提としても

弁済の抗弁と相殺の抗弁の審理の順序という問題は出てこないか?

質問者の題意は、一部請求を前提に、@相殺の抗弁とA弁済の抗弁を主張した。
一部請求を前提にして、相殺の抗弁の主張だけなら、外側説だというのが最高裁判例だが、
@とAの両方主張されたら、どう考えたら分からなくなった。そう考えればよいのですか?

というものだと、
俺は理解したんだが・・・・・・・?

回答は持っているが、上のような質問の趣旨なら、もう答えは出ていると思うから
何も言わない。

ま、間違ってたら、すまない。
259氏名黙秘:2009/04/13(月) 16:08:18 ID:???
>>250の回答の意味が分らん。多分間違っているであろう事は分る。
260氏名黙秘:2009/04/13(月) 16:11:59 ID:???
>>248
ヒント・時効完成と登記の先後
261257:2009/04/13(月) 16:12:33 ID:???
>>257
弁済と相殺の抗弁の審理の順序(結論:相殺の抗弁は後)
       ↑
口頭弁論の一体性が根拠なのか?



262氏名黙秘:2009/04/13(月) 16:38:28 ID:???
>>257
口頭弁論の一体性は関係ないぞw
まあ>>250の回答自体は正しい。
263氏名黙秘:2009/04/13(月) 18:00:02 ID:???
18年重判の掲載判例の年月日を知りたいのですが、
それが分かるようなサイトはありませんか?
264氏名黙秘:2009/04/13(月) 19:48:14 ID:???
>>256
ありがとうございます
相殺にキハン力が生じるのは訴訟上でされた時のみだから弁済のほうが実体法上通常は先にされているので先に弁済が充当される、ということですよね
しかし訴訟において相殺の主張がされてから弁済が訴訟外でなされ、訴訟上で抗弁が主張されるということもありえますよね
この場合でも裁判所は相殺の抗弁を最後に検討しなければいけないので弁済が先に外側に行き、相殺は内側に充当される
ということでいいのでしょうか?
265氏名黙秘:2009/04/13(月) 20:07:09 ID:???
授権行為の独立性を認めて、その法的性質を単独行為ではないとする考え方がしっくり来ません
独立と言いながらなぜ契約となるのですか?
266氏名黙秘:2009/04/13(月) 20:10:06 ID:???
>相殺にキハン力が生じるのは訴訟上でされた時のみだから

これどういう意味でいってるの?
267氏名黙秘:2009/04/13(月) 20:20:29 ID:???
>>265
そんな難しい事を考えなくても言いと思うのだけど。

相殺も、弁済もどちらも債務消滅原因ですが、
どのように充当されるのかは、民法に規定があるはずです。
内側説、外側説にこだわる前に、それを今一度確認してみては
268氏名黙秘:2009/04/13(月) 20:27:40 ID:???
>>267
実体法上の充当の順序と訴訟法上既判効が生じる範囲は別問題だろ
そんなこといったら外側説自体が成り立たなくなる
実体法上は債務者が指定できんだから
269氏名黙秘:2009/04/13(月) 20:29:48 ID:???
訴訟外の相殺だからって114条2項が適用されないってことにはならんよ
270氏名黙秘:2009/04/13(月) 20:40:08 ID:???
失礼しました
訴訟外で相殺して訴訟上主張してもキハン力は生じますね
となればなおさら疑問です
訴訟外でされたのが相殺→弁済か弁済→相殺か、その順序によって変わるのでしょうか?
それとも充当の規定に従って債務者が自由にキハン力生じる範囲を指定できるのでしょうか?(これは外側説に反するようにも見えますが)
それとも常に相殺は内側に行くのでしょうか?

271氏名黙秘:2009/04/13(月) 20:48:22 ID:???
>>270
順序に関係なく常に内側に行くと思うよ
272氏名黙秘:2009/04/13(月) 21:32:21 ID:???
>>270
ぶっちゃけ
順序なんて主文どころか理由中にも現れません。
273氏名黙秘:2009/04/13(月) 23:45:49 ID:???
甲と乙が共謀して窃盗したという公訴事実で、
裁判所が、甲が窃取したことは確信したけど乙と共謀したかどうかは合理的疑いが残ると思った場合、
どういう判決をしたらいいかおしえてください。
甲の単独正犯という判決ではだめと言われました
274氏名黙秘:2009/04/13(月) 23:49:22 ID:???
甲=氏名不詳者と共謀
乙=無罪
275氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:01:13 ID:???
>>274
甲について訴因逸脱認定だろそれじゃ
276氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:04:26 ID:???
>>267

>どのように充当されるのかは、民法に規定があるはずです。

そんな条文あったっけ?
277氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:12:45 ID:???
>>267
どの債務に充当するか決まってないなら相殺の意思表示といえないのでは
278氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:17:08 ID:???
>>267はひょっとして法定充当のこと言っているのか?
あの規定は関係ないだろ
279氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:26:10 ID:???
>>274>>275
ありがとうございます。結局どう書いたらいいのでしょうか・・・
280氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:32:47 ID:???
>>279
どんな判決を出すべきか=>>274
裁判所はどうすべきか=訴因変更を促して・・
281氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:35:53 ID:???
>>273
甲について、共謀に基づきまたは単独で窃盗
乙について、無罪
282氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:38:05 ID:???
>>281
共同正犯より単独正犯のほうが罪責は重いぞ
283氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:38:59 ID:???
>>282
そうとは限らない。
284氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:40:46 ID:???
犯情
285氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:41:46 ID:???
                Λ_Λ   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                ( ・∀・)< 勉強の邪魔だから静かにしてくれる?
             _φ___⊂)__ \_______________
           /旦/三/ /|
        | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  |
        |愛媛みかん|/
286氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:42:51 ID:???
>>283
恥のうわぬり乙。
同一事案で共同正犯と単独正犯なら後者のほうが罪責は重い。
だから共謀の心証を抱いてるなら単独正犯の認定はダメ
287氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:44:11 ID:???
>>286
そういう丸暗記の機械的あてはめが忌避されてるわけだが
288氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:45:35 ID:???
>>285
かわいいな
289氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:50:03 ID:???
罪責重いっても法定刑は同じでしょ?
290氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:58:49 ID:???
どっちにせよ、共謀の心証を抱いてるのに、共謀又は単独って認定したらダメだろう。
291氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:59:57 ID:???
>>290
共謀の心証は抱いてないけど
292氏名黙秘:2009/04/14(火) 01:00:28 ID:???
実行共同正犯と単独正犯は「又は」で認定してもいいんじゃなかったっけ。
293282,286,290:2009/04/14(火) 01:05:44 ID:???
あ、スマソ。
よみちがえてた。携帯なもんで。
294氏名黙秘:2009/04/14(火) 01:08:04 ID:???
>>273は難しい問題なのですね。分からなくても大丈夫ですか?
あとレポートで書かないといけないのでとりあえずの答えでいいのでよろしくおねがいします
295氏名黙秘:2009/04/14(火) 01:10:02 ID:???
>>294
別に難しくない。東京高判H4・10・14をほぼそのまま書け。
296氏名黙秘:2009/04/14(火) 03:32:06 ID:???
会社法と民事訴訟法は公法ですか私法ですか
297氏名黙秘:2009/04/14(火) 05:16:02 ID:???
>>294
レポートくらい自分で考えて書けよ。
お前試験もカンニングするつもりか?
298氏名黙秘:2009/04/14(火) 06:06:03 ID:???
>296
会社法は私法で、民事訴訟法は公法。
299氏名黙秘:2009/04/14(火) 10:33:33 ID:???
>>287
それを分かってない奴、結構多いよな。
うちのローでは、実務家の先生がはっきり指摘してくれたけど。
300氏名黙秘:2009/04/14(火) 14:48:18 ID:???
300
301氏名黙秘:2009/04/14(火) 15:34:06 ID:???
取締役が会社法上の競業避止義務に反した場合、会社はその効果として差し止め請求ができるのでしょうか?

302氏名黙秘:2009/04/14(火) 17:19:29 ID:???
質問

実際の事例なのですが、法解釈の問題なのでこちらで質問させてください。
ある商品をネットで購入しました。
後日、販売者から商品の調達ができないとの事実の通達がありました。
当初販売者からは、事実の通達のみで特に売買契約の取消の意思表示はありませんでしたが
後日「商品の調達は不可能です。どうしますか?」と聞かれている状態です。
「どうしますか?」という問いに違和感を感じますが、
契約を取り消すか代替商品を購入するかを聞いているのだと推測されます。
また今回商品が入手できなかったことで、
予定していた仕事上のイベントがキャンセルになっています。
支払い自体はクレジットカード処理で依頼しカード番号は伝えてありますが
未決済であり、具体的に代金を払っているわけではありません。

法律で実際に白黒つけるというのではなく、
質問は、以下の5つの法律上の解釈はどうなっているかという点です。
(1)売買契約は成立していると思うのですが、
購入者から取消の意思表示をする必要があるのでしょうか?

(2)あるいは商品が調達できないという事実を伝えられた時点で
購入者から何の意思表示もしなくても、
契約の効力はすでにそもそも無効になるのでしょうか?

(3)購入者からの取消の意思表示だけで契約取消の効力は発生するのでしょうか?
それとも購入者からの取消の意思表示に対する相手側の承諾が必要なのでしょうか?

(4)今回の場合は、販売者側の帰責事由による契約の取消になりますが、
購入者から取消を申し出るのと、販売者側から取消を申し出るので
有利、不利などの違いはありますか?

(5)購入者に債務不履行による損害賠償請求権は発生するのでしょうか?
303302:2009/04/14(火) 17:22:37 ID:???
自分なりの解釈はこうです。あってますか?

(1)売買契約は成立していると思うのですが、
購入者から取消の意思表示をする必要があるのでしょうか?
→する必要はない。

(2)あるいは商品が調達できないという事実を伝えられた時点で
購入者からの何の意思表示もしなくても、
契約の効力はすでにそもそも無効になるのでしょうか?
→事実の通達だけでは、無効にはならない。

(3)購入者からの取消の意思表示だけで契約取消の効力は発生するのでしょうか?
→意思表示が相手側に到達した時点で、契約の取消の効力が発生する。
ただし電子メールでの意思表示は、到達したかどうかが不明なので解釈が分かれる。

それとも購入者からの取消の意思表示に対する相手側の承諾が必要なのでしょうか?
→必要ない。

(4)今回の場合は、相手側の帰責事由による契約の取消になりますが、
購入者から取消を申し出るのと、販売者側から取消を申し出るので
有利、不利などの違いはありますか?
→こちらから申し出るほうが、債務不履行という点で不利。

(5)購入者に債務不履行による損害賠償請求権は発生するのでしょうか?
→今回商品が調達できないことによって具体的な損害が出ていれば
(仕事のイベントに必要なものでイベントのキャンセルが出た、など)
損害賠償請求権が発生する。
304氏名黙秘:2009/04/14(火) 17:24:33 ID:???
>>302
法律相談板にどうぞ。
ここは本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。(>>1
305氏名黙秘:2009/04/14(火) 17:26:44 ID:???
>>304
なるほど。了解です。
306氏名黙秘:2009/04/14(火) 17:32:17 ID:???
amazonは発送時まで契約成立を遅らせる特約が付いているな
だから発送までは買主もいつでもキャンセルできる
307氏名黙秘:2009/04/14(火) 18:19:05 ID:???
間接反証事実は本証する必要があるというようなことが教科書にありました。
でも、間接事実には弁論主義の適用がないから本証も反証もないんじゃないのでしょうか。
308氏名黙秘:2009/04/14(火) 19:11:27 ID:???
>>307
間接反証の目的は、あくまで反証ですよ。
弁論主義の適用がないというわけではありません。

たとえばX(原告)Y(被告)間で
請求原因事実のうちX事実に争いがあるとします。
(直接証拠は不存在)。
これを推認するに足りるA事実の存在が認められる場合
XはS事実について本証が成功したことになります。
Yは、A事実をこれ以上争えない場合、Aと両立しつつ、
推認を妨げる事実、ないし、存在を否定するB事実を立証しなければなりません。
このYによるB事実については、本証といえる程度に立証しなければなりません。

それを指して、間接反証事実は本証する必要がある
と言われているのです。
309氏名黙秘:2009/04/14(火) 19:59:47 ID:???
>>307
間接事実については本証でなくても良いのではないかとする説も確かにある
しかし通説は間接事実についても本証を観念する
310氏名黙秘:2009/04/14(火) 20:11:36 ID:???
>>309が正解
>>308はズレてる
311氏名黙秘:2009/04/14(火) 21:00:43 ID:???
民法140条は逆算にも適用されるようですが、

川井の民法は、
2月20日の会議の通知を3日前に通知するという場合、19日午前0時が起算点で、17日午後12時までに通知しないといけない

上の説明が理解できなくて、我妻の講義を見たら、
3月15日の総会の通知を5日前に通知するという場合、14日が起算点で、10日が末日になるので、9日中に通知しないといけない

結果が違うと思うんですが、正しくはどう解釈するのでしょうか?
312氏名黙秘:2009/04/14(火) 21:26:02 ID:???
>>306
発送準備中で技術的にキャンセルできなくなるのだが
約款真面目に読んでないが、法的にはキャンセル可なの?
313氏名黙秘:2009/04/14(火) 21:38:55 ID:???
>>309
反対の間接事実が本証に至らなくても、例えば存在が疑われる程度の立証にとどまったとしたとしても、
請求原因事実の存在に合理的疑いが生じればいいんじゃないかと思いました
314氏名黙秘:2009/04/14(火) 21:43:47 ID:???
>>312
当サイトから「ご注文の発送」メールがお客様に送信されたときにお客様の契約申し込みは承諾され、契約が成立します。
315氏名黙秘:2009/04/14(火) 21:46:55 ID:???
>>312
申込みのキャンセルはできないんじゃね
316氏名黙秘:2009/04/14(火) 21:54:12 ID:???
>>313
そう
特に本証に至らない複数の間接事実の合わせ技とかね
そういう説もあるんだけど残念ながら少数説
317氏名黙秘:2009/04/14(火) 22:08:34 ID:???
学者の世界に限定すると、通説 vs 少数説っていえるほど、
そのネタが活発に議論されているのかはちょっと疑問な気がする。

間接事実についても本証の程度の立証が必要という説の方が一般的なのは、
現役裁判官の影響なんじゃないかな。
判決を書く立場からすると、間接事実についても証明責任的処理を許容して、
「存在する間接事実」「存在しない間接事実」の2つに完全に振り分けてしまった方が、
見かけ上、論理的な判決を書きやすい。

ただ、突き詰めていくと、間接事実について、証明責任的処理を認めることの
理論的な問題性は残る。
318氏名黙秘:2009/04/14(火) 22:13:44 ID:???
>>316
そうですそうです。そういうことを思って質問しました。
わかっていただけて嬉しいです
319氏名黙秘:2009/04/14(火) 22:19:23 ID:???
それはまったくもってその通りなんだろうね。
裁判官のみならず、訴訟行為をしている当事者からもそのような扱い
をされるのが望ましいといえるだろう。
ある意味で結論ありきの実務の処理と体系を重んじる学者とで見解の相違
が生じるのは必然であるしやむをえない。
320氏名黙秘:2009/04/14(火) 22:29:11 ID:???
当事者から見ても望ましいといえるかは微妙じゃないかな……。

たとえば、心象度を比喩的に90%として、
やや極端なケースではあるが、
主要事実Aを肯定する方向に働く間接事実が1つ(95%程度の心証)
同じく     否定する方向に働く間接事実が9つ(各80%程度の心証)あったとする。
他に直接証拠がないとすると、
判決文には「間接事実〜からは、Aの事実が認められる。」と書かれることになるんだろう。
これが、適切な事実認定になっているかは微妙なんじゃない?

あるいは、弁論の全趣旨かなんかで斟酌するんだろうか。
321氏名黙秘:2009/04/14(火) 22:40:07 ID:???
>>311
あなたは良いところに気がつきました。
川井がまちがってます。
それだけです。
(まさか新説?ってことないよね)

140条 適用 ではなく 準用 です。(川井はどう書いてるの?)

我妻 新訂民法総則 初版昭和40年発刊以来、
この部分がまちがいだと指摘した人はいません。

それとあなたが引用した我妻の文章の後半ですが、
もっともたいせつなところが抜け落ちています。

【期間はその日のはじまりで満了するから、】

これが我妻の解釈の要点です。




322氏名黙秘:2009/04/14(火) 22:49:10 ID:???
川井で勉強するときには間違いにどれだけ気がつけるかが到達度を測るメルクマールとなる。
これは受験界で動かしがたい大原則。
323氏名黙秘:2009/04/14(火) 22:53:05 ID:???
これからは基本書の間違いが見抜けないやつが法曹不適格でFA!
それくらいも出来ない不適格者はマジでかなぐり捨てンぞ?
324氏名黙秘:2009/04/14(火) 22:57:35 ID:???
これからは基本書にも基本書検定が必要だな。
325氏名黙秘:2009/04/14(火) 22:58:14 ID:???
>>320
まあ、その例からすると、当事者にとっては微妙な認定ってことになるのだろうね。
ただ、俺がここで想起してたのは、>>317氏の指摘された判決を書く立場からすると
ってとこで、当事者としても適切な事実認定って点はある程度自由心証主義の
名の下、諦めがつきやすいのかなあと。
そうなると、間接事実についても実務が証明責任的な処理をするというのは合理性があるのではなかろうかと。
無論、そのような処理の仕方が理論的な問題を大いにはらむことはまったく持って同意だけと同時に
弁論の全趣旨から斟酌という視点も関係してくるのだろうね。

326氏名黙秘:2009/04/14(火) 23:04:44 ID:???
理論的な問題ないと思うが。
存在すると認定できない間接事実積み重ねて、主要事実に影響与えると考える方がおかしい気がする。
327氏名黙秘:2009/04/14(火) 23:27:44 ID:???
上位ロー生はリアルでそんな会話ができるんだろうね。
初学者でついていけないけど、勉強頑張ろう。
328氏名黙秘:2009/04/14(火) 23:29:06 ID:???
>>321
川井は140条の趣旨は逆算にも適用されるって書いてます。

昭和34年06月26日の判例で
公職選挙法の7日以前は前日を第1日として逆算して、7日目の以前を指すので、
1月13日にある選挙の同月6日の告示を有効とする。
という判例もあって、川井があってるのか?と混乱しました。
我妻のほうが普通にわかりやすいですね。
329氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:11:57 ID:???
>326
「存在すると認定できない」という点が既に擬制である、という点を見落としていると思う。

生の心証は0〜100%の範囲で観念できるけれども、
証明責任的な処理は、そこに心証度という閾値を持ち込み、
中間的な心証についても全て、「存在する(100%)」か「存在しない(0%)」かに
人為的に振り分けてしまう。

もちろん、主要事実については、その有無がはっきりしないと法の適用ができないため、
そういった、やや乱暴ともいえる擬制を行う必要性もあるが、
間接事実については同じような意味での必要性は認められない。

むしろ、ヘンなバイアスを掛けずに生の心証のままで事実認定に供する方が
理念的にはより適切な認定ができるはず――というのがここでの議論かと。

ただ、心証度を閾値として「ある」か「ない」に割り振った上で、推認するというやり方の方が、
見かけ上は、精密・論理的な判決に見えるのは間違いない。
330氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:21:50 ID:???
>>321
初日を計算する例外が多いことに注意
国会法 この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。
我妻 総則[430]民法案内[158]などを読むと
憲法の何日以内とかの規定の解釈で
民法を適用するか国会法を適用するかで宮澤と我妻ではちがう説ですね。
331氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:24:22 ID:64CH/n2Y
行政法で質問です。

行政手続法では、申請に対する処分または不利益処分の審査基準を事前に設定する
義務ないし努力義務が定められていますが、この裁量基準を定めた物を、訓令・通達
というのでしょうか?
332氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:25:53 ID:???
>>331
違います。
訓令通達は解釈基準の伝達手段として使われます。
333氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:27:23 ID:???
訓令、通達によって審査基準を定める。
ただし、別に訓令、通達によらなくてもよい。
334氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:29:12 ID:???
裁量基準を定める訓令・通達もあるが、組織を定めるものなどもある。
335氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:30:16 ID:???
日本語としては332の言うとおりだけど、
裁判でも「通達は内部的効果しかなく処分性が認められない。」
という語法が使われているから、審査基準⇒訓令通達、でいいんじゃない。
訓令通達⇒審査基準ではないという意味で。
336氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:31:41 ID:???
>>331は、
解釈基準、裁量基準
審査基準、処分基準
がわかってない
337氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:32:45 ID:???
Aに対して甲土地所有権確認の訴えを起こした後、
Bに対して甲土地所有権確認の訴えを起こした場合、
同じ土地所有権だから重複訴訟になるのでしょうか、
それとも当事者が異なるから重複訴訟にならないのでしょうか。
よろしくおねがいします。
338氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:34:36 ID:???
>>337
当事者が異なるので問題ない
339氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:35:22 ID:???
当事者が異なるから重複訴訟にはならない。
340氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:35:47 ID:???
>>337
当事者が異なるから重複訴訟にならない。
341氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:57:33 ID:???
ありがとうございます。もう一個お願いします。
AのBに対する債権を、
まずAがBに対して請求訴訟を起こして、
次にCがAに代位してBに対して請求訴訟を起こしたら、
同じ債権だけど当事者が異なるから重複訴訟にならないでしょうか。
これは重複訴訟になる気がするんですが、土地所有権の場合との違いがわかりません。
342氏名黙秘:2009/04/15(水) 00:59:03 ID:???
>>341
代位訴訟の既判力が本人に及ぶ
343氏名黙秘:2009/04/15(水) 01:01:20 ID:???
第二訴訟のCはAの法定訴訟担当だから、
Aにも既判力が及ぶ。
344氏名黙秘:2009/04/15(水) 01:07:26 ID:???
ありがとうございます。
そうしますと、
訴訟物が同じで当事者が同じなら既判力が抵触するから×
当事者が違う場合、訴訟物が同じでも既判力が抵触しないなら○(土地所有権)、
既判力が抵触するなら×(代位権)
ということでよいでしょうか
345氏名黙秘:2009/04/15(水) 01:13:28 ID:???
>>344
訴訟物の判断に主体はいれないの?
346氏名黙秘:2009/04/15(水) 01:14:04 ID:???
甲乙丙が共謀した後乙がAの殺害を実行し丙がBの殺害を実行した場合、甲乙丙3人ともAに対する殺人とBに対する殺人の併合罪でいいんでしょうか
従犯の場合は幇助行為が1個の場合は法益侵害が複数でも観念的競合になるという立場だと、別に考えた方が良いんでしょうか
347氏名黙秘:2009/04/15(水) 01:17:13 ID:???
>>345
入らないと教わった気がするんですけど間違ってたらすみません
348氏名黙秘:2009/04/15(水) 01:19:20 ID:???
>>346
正犯なら併合罪でいい。別に幇助とは矛盾しない。
349331:2009/04/15(水) 03:04:58 ID:64CH/n2Y
>>332-336
ありがとうございました
350氏名黙秘:2009/04/15(水) 03:11:11 ID:???
職権証拠調べと職権調査の違いを教えてください
351氏名黙秘:2009/04/15(水) 03:36:59 ID:???
証拠をGETするが事実をGETするか。
352氏名黙秘:2009/04/15(水) 03:54:08 ID:ecQs/Kf/
質問です。

Aが、地下鉄が開通するとの情報を得たある地域において、
Bが売りしていた土地を購入する契約を結んだ。Bにはあまり
売る気はなく、Aが頼み込んで契約に至っていた。
ところが契約締結後、地下鉄開通情報はガセだとわかったため、
Aは購入意欲を失い、Bに連絡もしないまま支払期日になっても
代金を支払わなかった。不審におもったBはAに問いただし、事情
が発覚した。
Bは、Aに対して売買契約の履行を請求する訴えを起こそうとしている。
この場合、@訴訟物と、@訴訟物を理由づける法律構成はどのように
なるでしょうか。
よろしくお願いします。
353氏名黙秘:2009/04/15(水) 04:08:13 ID:???
・訴訟物
売買契約に基づく代金支払請求権1個

・法律構成
請求原因は売買契約締結だけで足りる
354氏名黙秘:2009/04/15(水) 05:34:16 ID:???
登記簿に書いてある法人Aの代表者Bが実は代表者ではなかった場合で、
Bを代表者として被告Aの法定代理人として訴訟を追行していて後で無権限が判明したとき、
訴訟はやり直しになると思いますが、その場合、AないしBに不法行為責任を問うことはできますか?
355氏名黙秘:2009/04/15(水) 07:00:34 ID:ecQs/Kf/
>353
ありがとうございますた
356氏名黙秘:2009/04/15(水) 08:59:35 ID:???
弁護士は、捜査機関の取調べに関しては全面可視化を訴えるくせに、
自らの接見交通に関しては完全な秘密保持を訴えています。
これは矛盾しないのでしょうか?
相手方に対しては全面的にカードを見せろといい、
自分については全面的にカードを見せないという。
しごく身勝手な主張のように映るのですが。
357氏名黙秘:2009/04/15(水) 09:06:36 ID:???
>>356
裁判官から見て、警察・検察による取調べと弁護士と被疑者・被告人との接見のあいだに
どれほどの違いかあるだろうか、考えては。
検察官が立証する証拠がどのように収集されたかは証拠法則上の判断を経る必要がある。
そうでなくても、強制力ある公権力と私人では、力が違う。
358氏名黙秘:2009/04/15(水) 09:21:48 ID:???
一方では、「何で全面録画の対象にしないんだ。何か見られてまずいことでもしてるんじゃないか。」
というのに、
他方で、「捜査機関に接見の秘密が侵されてはならない。」と、
まるで何か見られてまずいことをしてるかのようにいうのが、矛盾行動のように見えたのですが。
359氏名黙秘:2009/04/15(水) 09:31:28 ID:???
>>358
それ取調べられてる人が任意にその場から離れられるの?
360氏名黙秘:2009/04/15(水) 09:40:42 ID:???
>>356
取調べ状況は弁護人にとって「カード」なのか?

捜査側と被疑者(被告人)は本来対等な立場にあるべきにもかかわらず,
被疑者は一方的に捜査側の支配下にあって取調べを受けてる。
それに対する防御として,弁護人秘密交通権が保障されてる。
そもそも,身柄拘束中の被疑者は,「身柄が拘束されている」ということ意外に
自由の制約を受ける立場に無いんだから,自由に,誰にも妨害されることなく
弁護人と面会できるのはむしろ当然。

そして,歴史的に拷問が行われてきたことからすれば,
取り調べ状況の可視化の必要性はいうまでもない。
自白の任意性を争うことが難しくなるから,むしろ捜査側に対するメリットもある。
むしろ,否定する理由がない。
361氏名黙秘:2009/04/15(水) 11:44:19 ID:???
ありがとう。
362氏名黙秘:2009/04/15(水) 12:06:31 ID:???
いや言わんとすることは正しい。
可視化というのは理論的に説明できるものではない。
理論的には取調受忍義務否定、被疑者はいつでも取調室から退去できる。
したがって可視化等する必要はない。
可視化という提案が出てくるのは理論的には取調受忍義務を肯定した場合の話。
取調受忍義務を肯定するなら被疑者は少なくとも滞留義務を負う。
しかし供述義務を負うわけではないので、
滞留義務が供述義務に転化された取調べが行われていないか、監視する必要がある。
363氏名黙秘:2009/04/15(水) 13:54:45 ID:???
司法書士試験対策で商業登記法と不動産登記法を勉強していますが、
司法試験の会社法や民法の理解を側面から向上させる効果を、
この勉強で期待できますか。
364氏名黙秘:2009/04/15(水) 14:18:42 ID:???
>>363
登記にかかわる部分については。
365氏名黙秘:2009/04/15(水) 14:28:19 ID:???
>>314
ということは、発送準備中となり、ネット上で簡易なクリックによるキャンセルができなくなっても、
発送のメールが届く前なら電話・メールなりでキャンセルしますといえばOKということ?

それとも315さんのいうように、発送準備中になれば、買い手の申込の撤回はもはや不可になるということ?
366氏名黙秘:2009/04/15(水) 14:40:21 ID:???
>>登記法は弁護士になったときに役立ちますが、司法試験に役立つのは不動産登記法の抵当権の付記登記のしくみと相続登記ぐらいです、他はまるで役立ちません。
商業登記法は全く役立ちません。
司法書士の民法、会社法は司法試験の択一に役立ちますが、
司法書士に合格してそれから司法試験に合格というのは時間がかかりすぎる。
書式とかあるからね。
さいしょから司法試験に集中しなさい。
367氏名黙秘:2009/04/15(水) 14:53:32 ID:???
>>365
発信主義。
368氏名黙秘:2009/04/15(水) 15:04:18 ID:???
民訴です。なんで代表取締役は法定代理人なのに支配人は任意代理人なのですか?
違いがわかりません。
369氏名黙秘:2009/04/15(水) 15:19:11 ID:???
>>368
本人が選任するのが任意代理人だとして、本人が支配人を選任することは可能でも
本人が代表取締役を選任するということは想定できないだろう
370氏名黙秘:2009/04/15(水) 15:22:08 ID:???
どっちも取締役会で決めるから同じじゃないですか?
371氏名黙秘:2009/04/15(水) 15:27:46 ID:???
>>363
むしろ逆に、司法試験の民法、商法の勉強が、
司法書士試験の不動産登記法、商業登記法に役立つことはあるかもね
372氏名黙秘:2009/04/15(水) 15:59:30 ID:???
>>367
ということは、発送準備中となり、ネット上で簡易なクリックによるキャンセルができなくなっても、
発送のメールが”発送される”前なら電話・メールなりでキャンセルしますといえばOKということ?

それとも315さんのいうように、発送準備中になれば、買い手の申込の撤回はもはや不可になるということ?

373氏名黙秘:2009/04/15(水) 16:04:10 ID:???
おそらくメールの発信と発送準備中が連動している確率が高いことは確定的に明らか
374氏名黙秘:2009/04/15(水) 16:19:17 ID:???
>>370
そこで同じだと考えているのが間違いの始まりじゃないのか。
意思表示の内容は何だ?
375氏名黙秘:2009/04/15(水) 16:22:47 ID:???
観念的には違うかもしれませんが、実質は同じではないですか?
376氏名黙秘:2009/04/15(水) 17:26:37 ID:???
>>375
横レス悪いけど、
代表取締役は講学上の「法定代理人」ではない。
法定代理人の規定が準用され法定代理人として扱われるけどね。
民訴37条参照
民訴の教科書にも法定代理人の例として代表取締役は挙がっていないはずだよ。
377氏名黙秘:2009/04/15(水) 17:45:14 ID:???
なるほど・・・
378氏名黙秘:2009/04/15(水) 17:50:17 ID:???
>>376
その答えが聞きたかった。
379氏名黙秘:2009/04/15(水) 18:49:59 ID:???
株式総会の定足数とは実際に出席している人のみで数えられるのでしょうか?
それとも一人の人間が100枚の委任状をもってくればそれは100人が出席していることになるのでしょうか?
それと委任状を出した人間が一定の議案についてしか答えてなかった場合
残りの議案については欠席となるのでしょうか、それとも反対OR棄権になるのでしょうか?
どなたか御教授ください
380氏名黙秘:2009/04/15(水) 18:51:16 ID:???
>>379
委任状が出ていれば委任が有効な議案について出席になる。
381氏名黙秘:2009/04/15(水) 18:55:12 ID:???
>>379
その場合の定足数って特殊決議のこと?
それなら100人出席したことになる。
通常決議特別決議なら議決権の数

残りの議案のやつについては説が分かれてる。
代理なんだから代理人の意思で議決権行使できるとする説が有力
ただし委任の趣旨に乗っ取って議決権行使しなければならない。
違反したとしても決議に影響はなし。
当事者間の民法上の契約違反にすぎない。
382氏名黙秘:2009/04/15(水) 19:00:33 ID:???
最判昭和45年11月11日の業務執行組合員の任意的訴訟担当の判例は
最初から当事者を選定する手続をとれば問題なかったんですか?
383氏名黙秘:2009/04/15(水) 19:03:56 ID:???
>>381
ありがとうございます
384氏名黙秘:2009/04/15(水) 20:48:45 ID:???
伝聞法則の趣旨で、「知覚・記憶・叙述の各過程に類型的に誤りを生ずる可能性が高く〜」
といいますが、ここで叙述を含めていることに何か意味はあるのでしょうか?
精神状態の供述が伝聞証拠に当たるかという問題において、
「知覚・記憶の過程がなく、叙述の正確性は他の方法によって立証できる」という理由で
伝聞証拠に当たらないとしてしまうのであれば、端的に伝聞法則の趣旨は
「知覚・記憶の各過程に類型的に誤りを〜」としてしまい、叙述の過程についての
誤りを問題とする必要は無いように思えるのですが。
385氏名黙秘:2009/04/15(水) 20:53:04 ID:???
叙述についても反対尋問した方がよりよいから。
386氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:05:05 ID:???
>>385
考え方が逆。
知覚・記憶(・表現)・叙述というのは昔の偉い人が言ったフレーズで、
同じ記憶でも例えば言葉遣いによってニュアンスが変わってくるから
そこも伝聞法則の範囲にしましょうということ。
どの説もこれを前提とした上で、精神状態の場合について、
多数説は、叙述しか問題にならないから伝聞法則に拘泥しなくてよいといい、
有力説は、叙述が問題になるのだから伝聞法則の問題とせよ、という。
387氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:06:59 ID:???
初歩的な質問ですがお願いします
抵当権に基づく物上代位で賃料に代位する場合
被担保債権が履行遅滞に陥るまえに発生した債権でも代位できるのでしょうか?
388氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:10:51 ID:???
>>384
精神状態の供述って実は一括りにできるもんではない。
389氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:12:24 ID:???
>>385-386同じじゃね
390氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:12:31 ID:???
>>386
おいおい
叙述でむしろ問題なのは誠実性だぞ
だから客観的状況で判断して伝聞性払拭される場合もある
391氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:14:18 ID:???
>>386>>385とどう逆なのか誰か教えて
392氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:17:55 ID:???
>>386
>同じ記憶でも例えば言葉遣いによってニュアンスが変わってくるから
>そこも伝聞法則の範囲にしましょうということ。

なんぞこれ
393氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:19:27 ID:???
質問です。旧司法試験の民訴法の平成19年第2問の3について教えてください。

乙の丙に対する代金債権を甲が乙に代位して請求して敗訴して確定しました。
ところが甲が乙に対して被保全債権を有しているという判断が誤りでした。
この場合でも乙に既判力が及ぶかという問題です。

及ぶと不合理な気がしますが、どうすればいいのでしょうか。
394氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:24:40 ID:???
>>393
代理権不存在類推で再審
395氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:24:47 ID:???
>>385-390
回答ありがとうございます。

>>386
>知覚・記憶(・表現)・叙述というのは昔の偉い人が言ったフレーズで、
>同じ記憶でも例えば言葉遣いによってニュアンスが変わってくるから
>そこも伝聞法則の範囲にしましょうということ。
>どの説もこれを前提とした上で、〜
ということは、単に昔からあった定義をそのまま用いているという
程度の意味しかないということでしょうか?

>>388
もう少し詳しくお願いしたいのですが。
一括りにできないというのは、叙述のみが問題となるような場合でも
なお伝聞法則が適用されることがあるという意味でしょうか?
396氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:26:39 ID:???
>>395
とっさの供述ならokという学者が比較的多い。
397氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:42:43 ID:???
>>393
及びます。
乙は、其れを避けるために、独立当事者参加をするなり
補助参加をするなりで対抗することになります。
398氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:46:11 ID:???
>>397
もう判決が確定しちゃってるんですが・・・
399氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:47:50 ID:???
>>398
だから再審だっつうの
当事者適格欠く者の訴訟追行だよ
そんなこともわからんのか
400氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:53:30 ID:???
おいおいおいおい、嘘はやめろよ!
ヒホゼン債権がなかったって後から発覚したらキハン力は拡張されないっての!!
401氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:54:47 ID:???
すみません
結局どうなのでしょうか
402氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:56:43 ID:???
>>400は無視してOK
403氏名黙秘:2009/04/15(水) 21:58:50 ID:???
「全部取得条項」付きの株式は、株式全部の内容(107条)としてではなく
種類株式(108条)としてしか作れないのはなぜでしょうか?
404氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:00:49 ID:???
>>400が正解。
過去問解説とか高橋重点講義とか参照。
405氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:01:25 ID:???
>>403
107条1項3号
406氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:05:30 ID:???
>>404
適当なことばっか言うな。
「債権者でなかったことを証明してその当事者適格を否定すれば、
判決効の拘束を免れることができる」
高橋P.222
当事者適格不存在を証明しなければ既判力及びます。
407氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:10:02 ID:???
>>391
>>385じゃなくて>>384だった
>>386
そう。酒巻連載の第18回参照。
408407:2009/04/15(水) 22:10:43 ID:???
ごめん>>386じゃなくて>>395だった・・・
409氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:11:42 ID:???
>>408
落ち着けw
あと酒巻は伝聞少数説だから気を付けろ
410氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:13:34 ID:???
>>406
証明すれば既判力およばないんじゃんwww
411氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:13:37 ID:???
>>358
捜査機関と被疑者は対立当事者
被疑者と弁護人はそうじゃないという基本的な視点
が抜けてるんじゃねーの?
412氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:14:14 ID:???
>>410
判決確定後、何の訴訟で証明すると思ってるの?
413氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:14:41 ID:???
被保全債権の存在は当事者適格を基礎付ける事実として代位訴訟の訴訟要件。
被保全債権が不存在であったのなら、代位訴訟はもともと当事者適格を欠くもの
による訴訟追行であったことになる。
したがって、訴えが不適法却下されるべき訴訟の確定判決の既判力が債務者に
拡張されるはずがない。
414氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:15:39 ID:???
>>413
基礎から勉強し直せ。
415氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:17:25 ID:???
>>400が多数説。判例はない。
416氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:18:11 ID:???
>>414
お前がなw
417氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:18:11 ID:???
>>413
当事者適格があるという判断に既判力が生じてるんじゃねーの?
418氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:19:57 ID:???
>>417
既判力が生じるのは訴訟物たる債務者の第三債務者に対する請求権。
訴訟要件の判断に既判力など生じる余地はまったくない。
419氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:20:06 ID:???
>>412
乙が丙に代金請求すればいいだろ
420氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:22:10 ID:???
>>419
そう。ここで問題なのは債務者が後訴提起可能かどうかだからね。
421氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:22:49 ID:???
>>418
却下判決に既判力は生じないの?(´・ω・`)
422氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:23:57 ID:???
>>418
お前馬鹿だろ
423氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:24:02 ID:???
>>421
その問題と債務者に既判力が拡張されるかは別。
誤解を生む表現だったね。すいません。
424氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:25:34 ID:???
>>421
既判力が及ぶという立場にたち,訴訟物についての判断が拡張される場合でも
訴訟要件に関する部分は第三者には及ばない
425氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:25:42 ID:???
>>422
下位ロー未収は黙っとけよw
426氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:26:41 ID:???
本案判決がなされる以上,訴訟要件の欠缺は既判力によって治癒される。
ただ,それはあくまで甲丙間の訴訟における問題であって,
甲乙間で被保全債権の存否が確定されるというわけではない。

だから後に乙は丙への履行請求(又は甲への不当利得)訴訟で,
被担保債権の不存在を主張して,既判力が生じないということを言える。
427氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:36:00 ID:???
俺なりに考えてみた。叩いてくれ。

後に乙が丙に同債権をもって請求する。
すると丙は前訴確定判決の存在およびその既判力が乙に及ぶことを主張する。
その場合乙は、甲に当事者適格が実はなかったので、(1)前訴判決に瑕疵があるか(2)自分に既判力が及ばないことを主張したい。
この主張が(1)前訴確定判決についての再審を経る必要があるか、(2)直接に後訴で主張できるか。
甲が敗訴したことまで消す必要はないので、(2)で十分だと思われる。
よって既判力が及ばないとすれば十分。
428氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:37:11 ID:???
債務者の後訴提起が可能なのは分かったけど、判決に基づいて第三債務者に
強制執行かけた場合はどうやって争うんですか?>>426
429氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:40:25 ID:???
>>427
既判力は職権調査
被告からの主張不要
430氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:41:38 ID:???
>>438
不当利得って書いてるじゃん。
債権者代位が成立しないのにかってに他人の債権の
弁済を受領したら当然不当利得。
431氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:42:31 ID:???
>>430 アンカー訂正 >>428 です。
432氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:43:08 ID:???
>>429
実務が分かってない。
裁判所は被告が主張しないのにどうやって知るんだ。
理論上の不要と事実上の必要は両立する。
433氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:43:12 ID:???
>>430
あほ
なんで弁済が有効になってんだよ
434氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:44:50 ID:???
>>432
答案でそんなこと書いてる人見たことないw
まあ書いたら書いたで加点はされないだろうけど嘘でもないってことで良いねw
435氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:45:53 ID:???
>>433
つ478条
436氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:46:08 ID:???
>>434
実務演習で丙の代理人だったら当然書くところだけど
437氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:46:42 ID:???
>>435
準占有者wwwww
438氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:48:45 ID:???
>>427
まあ、非現実的な事案なんだけどね。
普通、代位債権者は債務者に請求した上で、代位訴訟を提起するわけだから、
その段階ですでに管理処分権が代位債権者に移転してしまうので、もしも
被保全債権の存否を争いたいならそこで独立当事者参加するはずだからねえ・・・

それさておき、その事案では、既判力は債務者には拡張されないとして、
乙が丙に訴え提起してるわけだけど、その場合被告の丙は既判力の抗弁を
主張して棄却を求めるんだろう。だから、(2)の主張で十分なのは俺もそう思う。
後は裁判所の判断だろう。確かにここは判例がないはずだから、色々考え方はありそうだよね。
439氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:49:52 ID:???
>>429
理屈はそうなんだけど、実際は被告側から抗弁として主張される。
440氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:50:09 ID:???
>>438
本人に通知されるっけ?
441氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:51:08 ID:???
>>440
本人に通知すべきって学説はあるっしょ
442氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:51:37 ID:???
既判の抗弁勘違いしてるやつが大量だな
否認と抗弁の違いさえ理解してない恐ろしさ
443氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:52:33 ID:???
既判の抗弁ってなんだ?
444氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:53:09 ID:???
>>442
ここらで整理と説明を頼む。
445氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:53:28 ID:???
>>441
学説上はそう言ってる人もいるだけだよな。
446氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:54:20 ID:???
>>440
民法上の債権者代位訴訟で裁判所が被告に通知することはありえないね。
通知やら了知の判例については、履行期前の裁判上の代位について人訴
の規定を持ち出して説明する人が多いですよね。
あと、不当利得は難しそう。
447氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:54:27 ID:???
>>443
つ既判事項の抗弁
448氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:54:56 ID:???
>>427が正解でよいの?
449氏名黙秘:2009/04/15(水) 22:55:15 ID:???
>>442
既判の抗弁とは??w
450氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:00:29 ID:???
>>439
抗弁として主張しちゃうの?
451氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:03:51 ID:???
抗弁事項のように扱われるっていう意味だろうから
言葉としてはいいんじゃね?
452氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:05:52 ID:???
不当利得はないな。
453氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:06:02 ID:???
>>451
同意。純粋な意味の抗弁ではないということは全員分かっているのだし。
454氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:06:46 ID:???
>>450
そうだね。準備手続きのなかで被告からなんらかの指摘はあるね。
もし指摘がなかったとしても裁判所が書記官使って既判力調査なんて
まずないよ。民訴の手続上出てくるとすれば被告の抗弁。
455氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:07:14 ID:???
>>452
うむ。
準占有者なんて成立するわけがないんだよな。
民法の問題だが。
456氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:08:19 ID:???
結局>>427が正解でOk?
457氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:13:07 ID:???
しかし判例は無いものの、被告からすれば二重弁済の危険も十分あるし、
少しまずいよな。
請求棄却なら問題ないけれどさ。
458氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:14:51 ID:???
>>456
正解というか、乙に既判力が及ばないとして乙が丙に対して
訴えを提起して、請求原因に対する認否の前に既判力が乙にも及んでいる
んだから訴え棄却してくれ主張するだろうというだけ。
(1)など余計な思考は不要。
459氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:15:13 ID:???
債権者代位訴訟制度は否定できない以上、
本人に対する通知義務を負わせて、
本人が訴訟に参加しない場合には既判力を及ぼすしかないと思う。
460氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:16:50 ID:???
>>458
高橋は氏名冒用訴訟について、
別訴、上訴、再審いずれでも良いとする。
461氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:17:52 ID:???
>>458
再審で取り消さない限り既判力が及ぶという立場もあり得るじゃん。
462氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:19:04 ID:???
通知義務説は条文上の根拠がないのがね。
463氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:19:11 ID:???
既判力は及ばないが、
別訴、上訴、再審で既判力が及ぶことを否定する必要がある
が正解だと思われる。
464氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:22:37 ID:???
請求棄却の判決の既判力が及ばないことを確定させないと事実上の不利益が生じることもあるとのこと
おそらく債権譲渡しづらくなるとかだろうか
465氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:24:01 ID:???
皆様は実務家になるのに高橋先生の学説で事案を処理するのですか?
466氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:25:00 ID:???
>>465
はいww
実務家になるより受験生としての行き方を全うしますw
467氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:26:24 ID:???
>>465
どれのこと?
高橋以外にも上田とかも同じこと言ってるが
468氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:31:14 ID:???
読んでても、よく分からん。
誰か整理してくれ。
469氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:35:30 ID:???
第三債務者は、債務者に対して訴訟告知できる?
470氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:39:49 ID:???
最初あたかも当然のようにキハン力及ぶって言ってた人さあ
アドバイスしてあげんのはいいんだけど確信してないことは一応調べてからしようよ
そうしないと初学者は迷うしスレは荒れ気味になるしでいいことない
471氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:39:52 ID:???
>>469
条文はない。
472氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:43:16 ID:???
債権者代位の既判力拡張ってかなり嘘くさい制度だよな。
代替的手続保障とか
473氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:43:42 ID:???
>>469
債務者が補助参加する可能性はあるから、訴訟告知できると思う。
474氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:45:45 ID:???
被告からしたら自己の関心は債務の存否のみだよな。
475氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:46:51 ID:???
質問者です。だいたい分かってきました。
まだわからないのは、代位債権者の敗訴の既判力が及ぶので代理権がない場合を類推して再審で取り消さないといけないのか
もともと既判力が及ばないのかです。
どっちの立場もあり得るということでしょうか。
476氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:48:03 ID:???
キハン力が生じるのはあくまで代位債権者と第三債務者との間であり
それが債務者に生じるのはキハン力ではなく拡張の効力
そして拡張されること自体にはキハン力は生じない
それ故拡張の要件がないことはキハン力で遮断されないのでいくらでも主張できるし証明できたら拡張されない
477氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:48:44 ID:???
>>475
サイシンなんていらない
理由は>>476
478氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:50:57 ID:???
第三債務者にすればそんなことで蒸し返されても困るので
債務者に対して訴訟告知するのがベストってことか?
479氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:51:55 ID:???
>>475
どっちもありうるな。
当事者適格ない人間がやってた訴訟の既判力が自分に及ぶとするのが
おかしいと考えるのか、訴訟参加できたんだから、既判力が及ぶと考えても
手続き補償の点で問題はないと考えるのかの違い。
480氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:52:02 ID:???
>>476
> そして拡張されること自体にはキハン力は生じない
すごくわかりやすいです!やっと理解できました。みなさんありがとうございました!
481氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:52:14 ID:???
>>478
そうなるんだろうけど酷い制度だ。
482氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:52:38 ID:???
>>478
当事者適格をしっかり争っとけばいいじゃん
そうすりゃ債権者が証明しなきゃだめなんだし


483氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:53:20 ID:???
>>480
いやいやそこに納得するのはおかしい・・・・
拡張に既判力は及ばないって
484氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:54:33 ID:???
>>482
普通争えるもんじゃないよ。
弁済の抗弁とか。
第三債務者が知る由もない
485氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:55:47 ID:???
既判力が生じるのは訴訟物についての判断だけというのが原則。
あとは115条の問題だもんね。
486氏名黙秘:2009/04/15(水) 23:56:42 ID:???
質問者です。やっと理解できたのに間違いなのでしょうか。悲しくなってきました
487氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:00:27 ID:???
そもそも被告の負担になること自体がおかしい気がするけどな。
告知義務にしろ二重の応訴にしろ
488氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:01:35 ID:???
>>486
だから間違いじゃないって
とりあえずキハン力が及ばないという結論だけは多くの学者の間で一致してるから安心しろ
理由づけはこう書いとけばいい。
「なぜならば、本件ではそもそも拡張される根拠である115条の要件がなく、かかる要件の在否自体にはキハン力は生じないからである」
これを覚えとけばOK。安心して寝ろ。
489氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:02:24 ID:???
百選読んでると眠くなります。
効果的な読み方を教えて下さい。
490氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:04:57 ID:???
すみませんがどなたか>>387もお願いします。。
491氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:08:21 ID:???
>>488
わかりました。司法試験に出るだけあって難しい問題だとわかりました。
12時なので今日は寝ることにします。ありがとうございました
教えてくださったみなせんもありがとうございました。。
492氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:09:58 ID:???
>>491
1つ覚えておいたほうが良いのは、
こういった問題は1つの正解を求めないほうが良い。
旧司の民訴はこういう問題が多い。
493氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:12:44 ID:???
>>491
その設題を確認していないのでわからないけど、
もしかしてその前の小問で告知義務書かせるようなこと聞いたりしてないかね。
そうすると矛盾しかねないことになったりする。
494氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:25:40 ID:???
1つの正解を考えとかないと答案に書けない気がする
495氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:32:25 ID:???
考えとくのはさすがに無理でしょ。
出題者もそういう趣旨ではないだろうし。
去年の新司民訴なんかもそう。
496氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:33:06 ID:???
497氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:35:09 ID:???
「経過した」と「到来した」は,どう使い分けるんですか?
498氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:36:30 ID:???
ごめん。間違ってアドレスだけで書き込みしてしまった。

第 2 問
甲は,乙に対して貸金債権を有しているとして,乙に代位して,乙が丙に対して有する売買代金債権の支払を求める訴えを丙に対して提起した。
 1  甲の乙に対する貸金債権の存否に関する裁判所の審理は,どのようにして行われるか。
 2  乙の丙に対する売買代金債権が弁済により消滅したことが明らかになった場合,裁判所は,その段階で,甲の乙に対する貸金債権の存否の判断を省略して,直ちに甲の丙に対する請求を棄却する判決をすることができるか。
 3  裁判所は,甲の乙に対する貸金債権は存在し,乙の丙に対する売買代金債権は弁済により消滅したと判断して,甲の丙に対する請求を棄却する判決を言い渡し,その判決が確定した。当該貸金債権が存在するとの判断が誤っていた場合,この判決の既判力は乙に及ぶか。
499氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:36:50 ID:???
>>496
刑訴良問だな。
今年の新司で出そう。
500氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:38:08 ID:???
>>497
11月1日が経過した=1月1日が終わった
11月1日が到来した=1月1日になった

たとえば、到来すれば請求できるが、経過しないと遅滞にならない。
だから11月1日になれば請求できるし、1月1日が終わるまでに弁済すればいいことになる。
501氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:40:02 ID:???
>>496
刑法酷すぎ。
こんなの1時間ずつで書けるかよ。
502氏名黙秘:2009/04/16(木) 01:12:58 ID:???
瑕疵担保責任に基づく解除は,買主が事実を知った時から一年ですが,
知った日は参入しないんでしょうか?
503氏名黙秘:2009/04/16(木) 01:15:28 ID:???
>>502
140条
504氏名黙秘:2009/04/16(木) 07:10:25 ID:???
強盗犯人が、暴行を認識認容して傷害結果を発生させた場合は、
「強盗傷人罪」が成立するのでしょうか?
それとも、傷害結果についての認識認容がなければ「強盗致傷罪」になるのでしょうか?

強盗傷人罪は強盗罪と傷害罪の結合犯であるといわれ、
傷害罪については暴行罪の結果的加重犯でもあるといわれており、
そうだとすると暴行についての認識認容があれば強盗傷人罪になりそうですが、
たいていは、「傷害の認識があるとき」が強盗傷人罪であるとされます。
どうなのでしょうか?
505氏名黙秘:2009/04/16(木) 09:28:27 ID:???
オレは、
 加重結果について認識あり → 強盗殺人、強盗傷人
 加重結果について認識なし → 強盗致死、強盗致傷
と呼び分けている人もいる――という程度のことだと思ってたんだけど、違うの?

そんなにこだわるポイントではないような。
506氏名黙秘:2009/04/16(木) 09:42:04 ID:???
同感
どちらにしろ同じ法が適用される以上呼び方によって点が引かれたりしない
507氏名黙秘:2009/04/16(木) 11:09:40 ID:???
ありがとう。
508氏名黙秘:2009/04/16(木) 12:45:12 ID:???
>>387をお願いします・・
初歩的なことなんでしょうが教科書に書いてなくて迷っています・・
509氏名黙秘:2009/04/16(木) 13:12:22 ID:???
>>508
371条「不履行があったときは、『その後』に生じた・・・」
510氏名黙秘:2009/04/16(木) 13:26:17 ID:???
ありがとうございます
それはその後に発生したもの以外は絶対無理という趣旨なのでしょうか?
賃料も不動産の価値の実現であるからには何時生じててもその価値に対して(支払されるまでは)物上代位できるとは考える説はありませんか?
例えば土地上に果物の木がある場合
履行期前になった果実には及ばないけど、履行後になった果実にだけ抵当権は及ぶというわけじゃありませんよね
賃料においても同じように考えるのは間違いなのでしょうか?
511氏名黙秘:2009/04/16(木) 13:40:19 ID:???
>>510
>例えば土地上に果物の木がある場合
>履行期前になった果実には及ばないけど、履行後になった果実にだけ抵当権は及ぶというわけじゃありませんよね
これが既におかしくない?そういう風に考えるのはなぜ?
512氏名黙秘:2009/04/16(木) 13:44:33 ID:???
>>511
質問に質問で返すなバカタレ
513氏名黙秘:2009/04/16(木) 13:53:41 ID:???
>>511
果物は履行期前だろうと後だろうとその土地から生じるものなのでそれは当初から抵当権が把握してる担保価値に入っているのではないかと思っています


514氏名黙秘:2009/04/16(木) 14:04:41 ID:???
>>513
法定果実も土地から生じるんですが
515氏名黙秘:2009/04/16(木) 14:06:19 ID:???
>>513
そんな観点から分類されるなんて初耳。
516氏名黙秘:2009/04/16(木) 15:24:44 ID:???
>>513
おもろー
517氏名黙秘:2009/04/16(木) 15:41:52 ID:???
質問です。
罪を疑わせる相当の理由がないのに警察が状況をうそついて逮捕状を請求した場合、逮捕は違法になると思いますが
それは相当の理由がないからか、令状審査がないから、どちらなのでしょうか?
518氏名黙秘:2009/04/16(木) 15:54:46 ID:???
>>517
客観的に相当の理由があったとしても令状が無ければ通常逮捕は許されない。
相当の理由の有無よりも、令状審査が及んでいないと考えたほうが筋が通る。
519氏名黙秘:2009/04/16(木) 15:56:41 ID:???
371条からすると、履行期前に発生した賃料債権に担保権の効力は及ばない。
よって、371条による場合には、履行期前に発生した賃料債権にかかることはできない。

で、371条については、担保不動産収益執行の根拠条文となるというのが一般的な理解だが、
担保不動産収益執行の手続については民事執行法93条2項に条文があり、
こちらは履行期前に発生した賃料債権も収益の対象となる。
直接は強制管理についての条文なので、
371条からすると担保不動産収益執行には性質上準用されない、と解することもできるが、
おそらく極少数説。
で、多数説は、民法371条の「生じた」っていうのを無視しよう、としている。

ここで物上代位に話を戻すと、
物上代位については371条は直接関係しないというのが一般的な理解。
そうすると、371条の解釈とはまったく別の見地から解釈論を展開できる。
だが、371条と何らかの関係があるとするのもたぶん普通の考えなので、
その考えによると、上記371条についてのややこしい議論がここでも問題になる。

ちなみに、一連の改正前の物上代位についての従前の解釈論によれば、
抵当権の効力は債務不履行前に弁済期が到来していた未払賃料債権にも及ぶ、
というもの。
おそらくこの結論自体は、現在でも維持されているものと思われる。

ちなみに、道垣内は、よくわからん書き方をしていて全然まとまっていない。
それと、氏のまとめは、たぶん普通の考えではない。
520氏名黙秘:2009/04/16(木) 16:26:59 ID:???
弁済期前に生じた賃料でもいけるのか?
それは知らなかった
一見371条に反するみたいに見えるけどなー
521氏名黙秘:2009/04/16(木) 16:39:05 ID:vSL2zoqP
時効の援用をする権利(援用権って言うの?)って相続されるんでしょうか?
522氏名黙秘:2009/04/16(木) 16:40:12 ID:???
本人が他人物賃貸借を追認するとはどういう行為なんですかね?
物権でもないし元々有効だしで追認の意味が分からないんですが
自分の者を勝手に貸してる相手に対して使用貸借でも結んで転貸借関係を作るということですか?
523氏名黙秘:2009/04/16(木) 16:41:11 ID:???
>>521
包括承継って何が包括なんだろうな
524氏名黙秘:2009/04/16(木) 16:49:02 ID:???
>>522
他人物賃貸借、なんて抽象的な言い方で誤魔化すから混乱するだけだろ。

具体的に、お前の言うケースでの両当事者はどういう内容の契約を想定してるんだ?
誰の物を誰が貸し渡すんだ?

自分の物として貸し渡す契約をするなら、それはただの賃貸借契約だ。
あるいは、借りてきて転貸するだけなら、それもただの典型契約の賃貸借だろう。

じゃあ、他人物賃貸借なんて特別扱いを受ける契約類型は、どういう点で
典型契約と違うんだ?
こればかりは、お前の頭の中で何が想定されているかが分からない事には話にならん。
525氏名黙秘:2009/04/16(木) 16:57:58 ID:???
Aの建物をBが自分のものとしてCに貸し、そのあとAがその行為を追認した場合です
個人的にはAB間に使用貸借が成立するんだと思うんですけど
526氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:00:19 ID:???
>>525
いや、他人物売買追認だと売買が自己に効果帰属
他人物賃貸も自己に効果帰属
527氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:15:40 ID:???
そうなんですか?
他人物売買を本権者が追認しても所有権が移るだけで契約当事者にはならないと思いますが
無権代理の場合はそうなりますが他人物売買の場合は権利が移るだけのはずです

他人物賃貸借にしても自己と賃借人の間に新たに契約が成立するなら
元々他人物を貸していた者の地位はどうなるのですか?
そいつを排除して新たに自らと賃貸借契約を結ぶというならば
それは、自らと契約結ばないなら出て行けといって明け渡し請求→元の他人物賃貸借契約が不能になり消滅する→自らが新たに契約結ぶ
というプロセスになってそもそも追認とは言えない気がします

528氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:23:32 ID:???
>>527
言葉遊びになってないか?
「追認」と一言で済ませずに、Aはどういう意図と経緯でその追認とやらをしたのかを
突き詰めようぜ。

525に書かれているだけの事情では、そもそも追認しても何の効果も発生しない。
何故なら、BC間で賃貸借契約が締結されるが、Aは無関係だからな。
追認とやらをしても独り相撲になるだけで法的効果は発生しない。

そういう場合は、AがBに物を貸すとかいう内容も契約に含まれていて、そこが無権代理に
なってたりするんだろ。だから、追認ができる。
529氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:29:03 ID:???
要するに場合によって>>527のようなプロセスになったり転貸借になったりするんですね
わかりました、どうもです
も一つ確認したいのですが他人物売買の場合の追認は遡及的に物権が移転するだけで売買の当事者にならないってのはあってますよね?

530氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:33:41 ID:???
>>529
間違ってる。
531氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:34:43 ID:???
>>530
なぜですか?
教科書に書いてあることを言ってるだけなのですが
532氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:37:07 ID:???
一行目はおかしい気がするな

他人物売買の追認は、116条の類推適用で遡及するのは判例があるが。
533氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:43:10 ID:???
>>531
真正権利者が無断譲渡人に譲渡したなら通常の他人物売買
真正権利者が無断譲渡人に譲渡するのではなく追認するなら真正権利者と無断譲受人に売買効果帰属
真正権利者の意思次第
普通は無断譲渡人が真正権利者相続した場合くらいしか問題にならない
534氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:44:05 ID:???
>>521

521さんへ、考えるヒント
まず 【援用する】 とはどういうことか?考えてみよう。

 訴訟法的に説明する立場 と 実態法的に解釈する立場

があるのを知ってる?

我妻榮 新訂民法総則 [441] 参照して
([442]は読むな)頭を整理する。

消滅時効と取得時効にわけて 具体例をあげる

親の全財産を相続した場合に親に借金があり取立て屋がきたばあいとか
土地を相続したがじ実は親が他人の土地をそうとは知らずに済み続けていたなど

つぎに、もう一度、あなたの質問文を整理して、先生に質問してね。

       リッツのアフォ です。





535氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:44:24 ID:???
自分のものを勝手に貸されてる権利者が何をしようが自由だからな。
賃借人と新たに契約結んでもいいし、勝手に貸してるやつと交渉して転貸借にしてもいい。
一口に追認といっても色々な形態があるってこった。
536氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:48:52 ID:???
534 実態法→実体法 じ実→実 済み→住み
にていせい
537氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:51:35 ID:???
>>533
オマイ間違っとるよ。
追認しても無断譲受人と所有権者の間に契約効果が帰属したりしない。
なんだって代理の追認でもないのに無断譲り渡し人と譲り受け人との間の契約が権利者にいきなり拡張されるんだ。
契約当事者でもなんでもない他人の意思表示で契約当事者が勝手に変更されるってのがそもそもおかしい。

538氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:52:30 ID:???
>>536
おまえ、ほんと訂正が好きだなw
よく確認してから書き込めよ
アフォ
539氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:54:22 ID:???
契約の当事者は他人の一方的意思表示で勝手に変えられるもんじゃない
契約の基本だろう
他人物売買はそれ自体で有効な契約であり、権利者はあくまでその契約関係においてはただの他人
当事者として不確定無効状態にある代理の追認とはまるで違う
540氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:59:00 ID:???
代理が不確定無効?
541氏名黙秘:2009/04/16(木) 17:59:43 ID:???
>>521

ふたたび521さんへ

まず、むつかしくかんがえるまえに

我妻 [435]の時効とは、

をよめばよいかもね。
542氏名黙秘:2009/04/16(木) 18:02:53 ID:???
他人物売買の追認なんてもんはないよ。
他人物譲渡人に譲渡するかどうかだろ。
他人物賃貸も同じ。
他人物賃貸人に使用貸借するか賃貸借するか所有権譲渡するか。
543氏名黙秘:2009/04/16(木) 18:04:55 ID:???
>>542
判例を無視するなよw
37年に最高裁だって出てるのに
544氏名黙秘:2009/04/16(木) 18:07:51 ID:???
初学者は回答しないこと

これ豆知識な
545氏名黙秘:2009/04/16(木) 18:28:59 ID:???
そういえば俺もいきがってた時期があったわ...
546氏名黙秘:2009/04/16(木) 19:19:05 ID:???
大人の階段
547氏名黙秘:2009/04/16(木) 20:17:21 ID:???
弥永のリーガルマインドで商行為法の適用範囲について
「当事者一方にとっての商行為」と「当事者一方が商人」と区別していますが、
商行為する人が商人だと考えるので、同じではないのでしょうか?
548氏名黙秘:2009/04/16(木) 20:26:06 ID:???
>>547

業として
549氏名黙秘:2009/04/16(木) 20:46:05 ID:???
業として
ってなんか凄いな
壮絶な感じがする
550氏名黙秘:2009/04/16(木) 21:09:38 ID:???
毒樹の果実論と、同一目的・直接利用の基準は、
どのように使い分けたらいいのでしょうか?
どちらも同様の事象を対象にしているように思えるんですが。
551氏名黙秘:2009/04/16(木) 21:11:30 ID:???
毒樹の果実論は違法排除された証拠とその派生証拠の関係で
同一目的・直接利用は違法捜査の話ではなかったか
552氏名黙秘:2009/04/16(木) 21:47:50 ID:???
民法の阪神電鉄事件(大判昭和7年10月6日)について教えてください。
内縁配偶者は711条が類推されるんですか?
私が先輩からもらった本2冊は、できるできないと真逆のことが書いてあります。
同じ予備校から出てるものなのですが、どちらが正しいのでしょうか?
2冊とも古いですが、さすがに昭和7年ですから関係ないですよね
553氏名黙秘:2009/04/16(木) 21:54:34 ID:???
マルチすんな氏ね
554氏名黙秘:2009/04/16(木) 21:56:18 ID:???
>>552
類推できないと書いてある参考書はひどいな
555氏名黙秘:2009/04/16(木) 21:56:59 ID:???
>>553
それと早く答を見つけたかったので、「民法の勉強法」と2ヶ所に書き込みましたが
何かいけませんか?
556氏名黙秘:2009/04/16(木) 21:58:26 ID:???
マルチすれば答えが得られるとでも思った浅はかさは愚かしい
557氏名黙秘:2009/04/16(木) 21:59:03 ID:???
>>555
同じ質問を別々の場所でするのはマルチポストといってネット上のマナー違反。
詳しくはググれ。
558氏名黙秘:2009/04/16(木) 22:19:33 ID:???
逮捕してそのまま監禁した場合には包括一罪となるのが判例らしいのですが、その場合の罪名はどうなるのでしょうか?
559氏名黙秘:2009/04/16(木) 22:19:42 ID:???
実社会ではマルチ質問なんて常識。
むしろネットのほうが異常。
「僕が一生懸命答えてあげたのに…」
「僕の答えだけを見ていてほしかったのに…」
みたいな勘違いキモヲタが勝手に作った「マナー」だから、無視しとけ。
560氏名黙秘:2009/04/16(木) 22:20:33 ID:???
逮捕監禁罪
561550:2009/04/16(木) 22:38:53 ID:???
>>551
ありがとうございます。
なるほどそのような観点で、重判をみると、確かに解説もそのように書いてあります。

ただ、田口・378頁(4版補訂)は、毒樹の果実論の説明(特に関連性の程度)で
同一目的・直接利用を持ち出しているので、
その点が気がかりですが・・・。
562氏名黙秘:2009/04/16(木) 22:42:40 ID:???
>>559
汚いなさすがきたない
563氏名黙秘:2009/04/16(木) 22:59:28 ID:???
他人の物で代物弁済をした場合
他人のものを交付するのはそもそも要物契約としての要件を満たさず代物弁済契約が成立してない
なのか
他人物の代物弁済でもそれ自体は契約として有効だけど561条で解除できる
のかどちらでしょうか?
564氏名黙秘:2009/04/16(木) 23:09:47 ID:???
>>561
>>550の理解の仕方で必要かつ十分なんだけど、
毒樹の果実というのは、いわば証拠収集過程に違法があった場合
当該証拠を裁判官の面前に触れさせるべきでないというある種のイデオロギーを
学者が表現したもの。
同一目的基準も学者表現だが、排除法則が適用された一つの事例という
あてはめの具体例。

田口先生はそのように表現されてるのは、おそらく排除法則の適用事例と
根拠をあまり意識せずに論じておられるのではないかな。
分かりにくかったらすまん。
565氏名黙秘:2009/04/16(木) 23:13:44 ID:???
>>558
きみの質問

逮捕してそのまま監禁した場合には包括一罪となるのが判例らしいのですが、その場合の罪名はどうなるのでしょうか?

=================================
この質問のしかたはおかしい。
なぜならば
判例の趣旨は

【同一人を逮捕した後、引き続いて監禁しても220条の一罪である。】

566氏名黙秘:2009/04/16(木) 23:28:09 ID:???
>>563
要件事実的には前者だと思うけど。
567氏名黙秘:2009/04/16(木) 23:33:07 ID:???
>>565
で、罪名は何?
568氏名黙秘:2009/04/16(木) 23:34:14 ID:???
220条は逮捕し、かつ監禁した場合もふくむ。ということ。
569氏名黙秘:2009/04/16(木) 23:36:30 ID:???
それはいいんだけど、罪名は何?
570常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/04/16(木) 23:38:34 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 監禁一罪だろ逮捕は一部に過ぎない的に考えて・・・
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
571氏名黙秘:2009/04/16(木) 23:39:30 ID:???
逮捕及び監禁の罪
572氏名黙秘:2009/04/16(木) 23:45:07 ID:???
逮捕せずに監禁できる場合もあるので571がただしい
573常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/04/16(木) 23:50:10 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_))おまいらもとの判例くらい調べて書き込むべきだろ信義則的に考えて……
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
574氏名黙秘:2009/04/17(金) 00:00:20 ID:???
人を逮捕し且つ引き続きこれを監禁した場合には、これを総括して一つの事実として観察して単一なる犯罪と解すべきであって、これを手段結果の関係にある二個の行為となし、また連続したる数個の行為とみるべきでないとするのが判例である。
575氏名黙秘:2009/04/17(金) 00:12:43 ID:???
手段と結果の関係とみるべきだないと判例がいってるのだから監禁罪でないことはたしかだ。
576氏名黙秘:2009/04/17(金) 00:13:49 ID:???
孫引きは引用とはいわない
577氏名黙秘:2009/04/17(金) 00:16:17 ID:???
正犯は正当防衛だけど教唆犯は積極加害意思を持っていた場合はどうなりますか?
578氏名黙秘:2009/04/17(金) 00:19:55 ID:???
不法行為の相関関係説への批判が大きく2つあるといいますが、
よく分かりません。
内田の民法読んでも分かりません><
タスケテ
579氏名黙秘:2009/04/17(金) 00:22:04 ID:???
(; ´Д`)>>578 刑法を参考に、因果関係そのものと賠償の範囲を区別しながら読んでみる。
580氏名黙秘:2009/04/17(金) 00:26:44 ID:???
>>577
違法性は各行為者ごとに判断するから正犯は無罪、教唆犯は有罪。
581氏名黙秘:2009/04/17(金) 00:37:07 ID:???
>>580
何を馬鹿なことを
旧試平成14年解いたことないのか?
582氏名黙秘:2009/04/17(金) 00:43:37 ID:???
>>580
それは因果的共犯論と整合するの?
583580:2009/04/17(金) 00:47:01 ID:???
はあ
おまえら平成4年6月5日最決もしらねーの
584氏名黙秘:2009/04/17(金) 00:50:12 ID:???
フィリピンパブ事件がどうしたって?w
585氏名黙秘:2009/04/17(金) 00:57:06 ID:???
共犯の処罰根拠は、正犯を通じて法益侵害を惹起したこと
ただし、違法性阻却事由は相対的なもの。
586氏名黙秘:2009/04/17(金) 00:58:14 ID:???
フィリピンパブって行ったことないんだけど、行ったほうがよいかな
587氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:04:45 ID:???
>>585
そういう考え方もある。
でもそれは、「違法は連帯、責任は個別」の考え方と符合しないという批判もある

588氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:07:52 ID:???
>>585>>587
その話はもう刑法スレで答え出ちゃったのよ。
589氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:09:58 ID:???
>>588
詳しく!
590氏名黙秘:2009/04/17(金) 05:52:43 ID:???
>>563
債務消滅原因として代物弁済を持ち出す場合には、
要件事実的には弁済者に所有権があったことを主張する必要がある。
逆にいえば、弁済者に所有権があったことは代物弁済契約とは別個の要件とされているのであり、
弁済者に所有権がなければ代物弁済契約が成立しないのではない。
ちなみに、最近は代物弁済契約が要物契約という前提自体がかなり眉唾だから、注意されたし。
591氏名黙秘:2009/04/17(金) 07:27:15 ID:???
なるほどね。
592氏名黙秘:2009/04/17(金) 07:36:18 ID:???
>>588
kwsk
593氏名黙秘:2009/04/17(金) 08:18:41 ID:???
要件事実で考えると要物契約説はちょっとしんどくなってくるよね。
給付までが契約成立の要素とするし、
給付まで必要というのなら、所有権の移転すなわち所有権が当時あったこと
まで契約成立要件だとするのかもしれない。
けど、そうすると、代物弁済契約は物権契約なのか、
ということになりそうな気がしなくもない。
594氏名黙秘:2009/04/17(金) 10:16:00 ID:???
民事の差戻し審が、上級審の判断に拘束されることについて質問です。
破棄差戻し自体は、控訴審→第1審も上告審→控訴審もできると思うのですが、
破棄の理由とした判断に差戻し審が拘束されるという条文が、
上告審→控訴審の場合の民訴325条3項しか見あたりません。

裁判所法4条によって、控訴審→第1審の場合も拘束されると思うのですが、
だとすると民訴325条3項を別に置いた意味が分かりません。
このあたりの関係を教えてください。
595氏名黙秘:2009/04/17(金) 10:29:31 ID:???
>>594
主文と理由中の判断の区別が付いてないんじゃないのか。
596氏名黙秘:2009/04/17(金) 11:10:47 ID:???
逮捕監禁が包括一罪になるという最判をあらためて読んでみたら(S28,6,17)
高裁が逮捕監禁で起訴された事件で監禁罪の判決をだし、逮捕がなかったことについて理由中でもふれてなかった。
これが最高裁で争われ、包括一罪だからそれでよいのだ。と言う意味みたいですね。
だから起訴状に罪名をどのようにかくか、判決書にどうかくか、
と言う問題は包括一罪だから、こうだ。というように答えが導き出されるものではないと思う。
    文責   リッツのアフォ 

597氏名黙秘:2009/04/17(金) 11:22:33 ID:???
補足 逮捕について無罪の判決を言い渡す必要もないと最判はかいてる。
598氏名黙秘:2009/04/17(金) 11:27:16 ID:???
補足2

【同一人を逮捕した後、引き続いて監禁しても220条の一罪である。】

これが最高裁のいいたいことだ。

599氏名黙秘:2009/04/17(金) 12:14:44 ID:???
あのーはじめてかきこみます。
法条競合について教科書をみてもわかりません
傷害罪と傷害致死罪は法条今競合ですか?
よろしくご教示ください。
600氏名黙秘:2009/04/17(金) 12:26:05 ID:???
>>599

なになに法条競合かどうかって?
近来まれにみる初心者らしい、いい質問だね。
ただ 今 という余計な文字は誤植だね、注意したまえ。
答えを教える前に、そもそも問題のたてかたが正しいかどうかかんがえてみよう。

3時間もすればバカなやつらか答え」がかえってくるので、
しばらくようすをみよう。
601氏名黙秘:2009/04/17(金) 12:28:13 ID:???
かをのにていせい
かぎかっことる
602氏名黙秘:2009/04/17(金) 12:29:31 ID:???
>>601

どのかやねん。
603氏名黙秘:2009/04/17(金) 12:57:28 ID:???
何度このスレ見てみても



ベテの自己マンのスレという位置づけは変わってないようだなw
604氏名黙秘:2009/04/17(金) 14:13:48 ID:???
@陸海空軍その他の戦力
A陸海空その他の戦力

憲法学者の九条解釈は

@とAのちがいを無視してると思うんですが?
605氏名黙秘:2009/04/17(金) 14:19:49 ID:???
>>599
法上競合というのは法律上の概念ではなく、内容も論者により違うので(吸収関係を入れるか入れないかとか)、あまりこだわらなくてよい。
傷害致死罪になるときに傷害罪との併合罪にならないとわかっていればよい。
606氏名黙秘:2009/04/17(金) 17:02:56 ID:7CPeak9K
行政規則に対する司法審査について教えてください

富山事件では退学処分という行政処分を学則という行政規則に基づき審査できることを認めてますが
昭和43年12月24日の判例は通達が行政行為の適法性の判断基準にならないとしています

この2つの判例を総合したら「国立大学の退学処分の司法審査は行政規則に照らしてもいいし照らさなくてもいい」

ですか?
607氏名黙秘:2009/04/17(金) 17:16:59 ID:???
>>606
学則は行政規則ではなく自律的法規範でしょ。
学内において学生の権利義務に影響を与えるもの。
608氏名黙秘:2009/04/17(金) 17:27:14 ID:???
>>607
行政規則性と自立的法規範性は矛盾しないと思うけど。
適性低いんでないの
609氏名黙秘:2009/04/17(金) 17:35:42 ID:???
>>608
行政規則の定義言ってみろ。
610氏名黙秘:2009/04/17(金) 17:42:42 ID:7CPeak9K
すいません 私のテキストには学則は行政規則とあるのですが学説によっては違うのでしょうか?

通達訓令も一見明らかに無効でない限り公務員の権利義務を確定変更するものだから
学則も学生の権利義務に関わろうと行政規則であると思ってました
611氏名黙秘:2009/04/17(金) 17:47:30 ID:???
>>610
何のテキスト?
行政規則が公務員の権利義務を確定変更?
612氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:01:10 ID:???
今年の合格率は本当に25%なんですか?
613氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:04:20 ID:???
>>612
新司?
受験者8800人
合格者2200人
合格率25%
614氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:14:48 ID:???
憲法の質問です。
人権を制限するには法律の根拠がなければならない、というのは何故ですか?
どこから、そういう原理が出てくるのですか?

たしかに、公共の福祉に反しない限り(13条)とは規定されているのですが、
それが法律に基づかなければならない、ということはどこから出てくるのですか?

615氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:20:21 ID:???
>>614
原理に根拠はない。
原理それ自体が神。
敢えて根拠らしきものを述べれば、
マグナカルタあたりから国王が下々の権利を奪うときに下々の代表者の同意が必要となってきていること
616氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:25:40 ID:???
>>614
法律に基づく行政の原理
根拠規定は三権分立及び国民主権
憲法は、立法機関の制定する法により国民の義務を一般的に制限し、
行政機関は立法に基づき個別的に国民の義務を制限し、
司法は立法の違憲性、行政の違憲性、違法性を判断することを予定している。
立法による国民の権利の制限は、国民主権により正当化される。
617氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:32:08 ID:???
義務じゃなくて権利制限又は義務を課し
国民主権が正当化根拠
国民の信託を受けない機関が国民の権利を制限することを憲法は予定していない
618氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:34:36 ID:???
>>616
国民主権の根拠はなんですか?
619氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:36:25 ID:???
>>618
憲法の各規定及び前文に明記されているでしょ。
620氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:40:39 ID:???
>>619
憲法の根拠はなんですか?
621氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:42:27 ID:???
憲法制定権力
622氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:44:03 ID:???
憲法制定権力の根拠はなんですか?
623氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:45:35 ID:???
>>620
そんなものどんな基本書にも載ってるでしょ。
ってか本人?
自分のした質問からずれてることにも気付かない?
624氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:46:03 ID:???
>>623
わからないんですか?
625氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:46:58 ID:???
社会契約
626614:2009/04/17(金) 18:48:29 ID:???
>>615
憲法上の根拠を期待していました。

>>616
三権分立及び国民主権ということですか。
ありがとうございます。ナットクです。
627氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:48:49 ID:???
>>624
社会契約論って知ってる?
628氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:49:46 ID:???
憲法って、実務でたらまず使うことはない(一部の極左B除く)と思うんですが、
勉強しないとダメですか?
629氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:50:29 ID:???
試験科目
630氏名黙秘:2009/04/17(金) 18:57:52 ID:???
実務でも上告するのに使う。
631氏名黙秘:2009/04/17(金) 19:04:33 ID:???
>>627
そんな契約を結んだ覚えはないけど。
未成年だから取り消したい。
632氏名黙秘:2009/04/17(金) 19:10:50 ID:???
>>631
行為意識と行為能力から勉強しなおせよ。
633氏名黙秘:2009/04/17(金) 19:23:53 ID:???
>>632
法律要件分類説からやり直し
634氏名黙秘:2009/04/17(金) 19:42:01 ID:???
>>628
試験科目なので、実務に出るために憲法が必要です。
635氏名黙秘:2009/04/17(金) 19:46:32 ID:???
ケイソの質問です。
訴因変更の要否で審判対象が変更されたか、っていう基準がありますよね。
この場合、「1日にAがBの家で財布を盗んだ」、という窃盗の訴因を2日に盗んだ、に変える場合、対象は変わっているのでしょうか?
財布を盗むという行為は人を殺す行為と違って何回でもありうるので、別の罪になりうる以上審判対象が変わっているように思うのですが
636氏名黙秘:2009/04/17(金) 19:51:05 ID:???
同じものを2回盗むことは普通できないだろう。
637氏名黙秘:2009/04/17(金) 19:54:07 ID:???
>>635
そう。
罪となるべき事実の画定に不可欠な事実の変動なので訴因変更必要。
638氏名黙秘:2009/04/17(金) 19:58:12 ID:???
>>635
訴因変更の要否の話でいいの?可否の問題じゃなくて
639氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:00:24 ID:???
>>635
多分要否と可否を混同してるんではないか。
要否の問題で言えば必要。
可否はまた別問題。
基本的事実、非両立性等
640氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:08:14 ID:???
ありがとうございます
要否の話です
ではこれがBを殺したという訴因ならどうですか?
これなら一日だろうが2日だろうが一回しか殺せないので審判対象が変わってないように思うのですが
これは被告人の防御の話を抜きにしたら変更は必要ないでしょうか?
641氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:23:47 ID:???
>>640
殺人なら日時は罪となるべき事実の画定に不可欠な事実ではない。

罪となるべき事実の画定に不可欠な事実か否かは、
犯罪類型により異なる。
殺人や傷害致死の場合、日時は必ずしも不可欠な事実ではない。
窃盗や覚せい剤使用の場合、日時は不可欠な事実にあたる。
訴因の特定に関する判例参照。
642氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:43:55 ID:???
審判対象に変更があるかって基準は難しいよなー
防御の不利益があるかってので一律に判断しちゃいけないのかね?
643氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:45:28 ID:???
>>640
訴因変更の可否の判断基準となる「公訴事実の同一性」の問題と、要否の判断基準となる「訴因の同一性」の問題を取り違えているのではないでしょうか
と思うのですがそれはさておき

訴因の意義について事実記載説に立てば、訴因事実と認定事実に一定の変化があれば「訴因の同一性」が欠けることになり、訴因変更が必要になります
どの程度の事実の変化があった場合に訴因変更が必要になるかという点について、審判対象が同一か否かにより決すべきであり被告人の防御の利益は考慮しないという見解を取るならば、訴因変更は必要ないということになります
しかし、一般には事実の変化により被告人の防御に不利益があるか否かにより決せられます(不利益の存否の判断を抽象的に行うか具体的に行うかという点で争いはありますが)
「1日にAがBの家で財布を殺した」、という訴因で2日に殺した、という事実を認定する場合、抽象的には被告人の防御に不利益が生じることから(アリバイ立証の点で)、訴因変更が必要になります
644氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:54:29 ID:???
>>643
「訴因の同一性」?
「訴因の同一性」=公訴事実の同一性なんだが
そうすると訴因変更が必要な場合必ず訴因変更不可ということになります。
645氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:54:52 ID:???
民法424条2項の具体例が思い浮かびません(財産権を目的としない法律行為)。
どういう例が考えられるでしょうか?
646氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:55:11 ID:???
>>643
財布が可哀想です。
647氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:56:07 ID:???
判例が審判対象の変更+具体的防御って言われてるから防御の不利益だけで一元的に判断するのは怖いんだよなー
648氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:56:14 ID:???
>>645
認知とか。
649氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:56:29 ID:???
財布を殺すって発想は斬新
650氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:57:23 ID:???
>>643
判例知らないんでしょ。
予備校本で勉強した人っぽい感じ。
651氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:57:30 ID:???
>>648
認知と詐害行為取消権って、何か関係あるのですか?

652氏名黙秘:2009/04/17(金) 20:58:19 ID:???
>>651
遺言とか。
653氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:00:20 ID:???
>>424
婚姻・養子縁組・離婚・相続放棄
654424:2009/04/17(金) 21:01:26 ID:???
>>653
既判力とどう関係あるんですか?
655氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:01:35 ID:???
>>644
「公訴事実の同一性」は前訴因と後訴因記載の各々の公訴事実の同一性、「訴因の同一性」とは訴因事実と認定事実の同一性のことで、両者は同じ概念ではありません
656氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:02:27 ID:???
>>655
ソースプリーズ
657氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:02:56 ID:???
>>652
それは、債務者の唯一の財産を遺言で第三者にあげるとすることは詐害行為にならないという意味ですか?
658氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:03:08 ID:???
>>645
婚姻・養子縁組・離婚・相続放棄

>>424
きみが元気かなと思って
659424:2009/04/17(金) 21:06:04 ID:???
>>658
いきなりレスされてビックリしましたよ。
もう、勘弁して下さいよ。
660氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:06:33 ID:???
>>635
両立性と訴因変更の要否は無関係だ
661氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:10:22 ID:???
>>660
>>635は審判対象の画定に不可欠な事実について質問しているんだろう。
そして審判対象の画定に不可欠な事実とはすなわち審判対象の特定性の問題
審判対象の特定性については犯罪の一回性等も考慮される。
662氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:36:04 ID:???
平成15年発行の刑事訴訟法講義案(古くてすいません)p127の記述です
「…訴因と認定事実の間とに食い違いがあっても、訴因としては同一と見られる場合(訴因の同一性)は、訴因の変更は必要でない。逆に、訴因の同一性を失う程度の食い違いであれば、訴因変更は必要である」

公訴事実の同一性の方はいいですよね
663氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:36:56 ID:???
>>662>>656にです

664氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:43:21 ID:???
>>662
それで勘違いしちゃったのか。
納得。
訴因の同一性が認められるか否か等という基準を判例は採用していない。
665氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:47:06 ID:???
>>664
解説していただけないでしょうか。お願いします
666氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:50:08 ID:???
>>665
最決H13.4.11
667氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:51:20 ID:???
調査官解説も読んでみるといいよ。
668氏名黙秘:2009/04/17(金) 21:54:12 ID:???
>>662
「訴因の同一性」という語を使うべきではないことについて、
酒巻連載第15回(法教300号)参照
669氏名黙秘:2009/04/17(金) 22:04:33 ID:???
池前なんて訴因の同一性という言葉を使いつつ、
訴因の同一性に反しない場合でも、訴因の同一性に反する場合でも等々、
一体訴因の同一性という言葉を何のために使ってるのかと。
670氏名黙秘:2009/04/17(金) 22:06:35 ID:???
公判前導入でその議論は以前ほど重要性を持たなくなるのではないかと思う。
671氏名黙秘:2009/04/17(金) 22:15:08 ID:???
ありがとうございます
最決H13.4.11の方は今読みました。審判対象の確定に必須の事実に関してこれと異なる認定をする時は訴因変更を要するという判断、確認いたしました。
調査官解説・酒巻連載も当ってみようと思います

>>635を殺人に置き換えた事例で、この決定に沿って処理した場合、殺人罪において日時は審判対象の確定に必須の事実ではないので、あとは被告人の防御についての具体的な事情を考慮して決める、ということになりますね
672氏名黙秘:2009/04/17(金) 22:17:09 ID:???
あれ混乱してきた
1日にAがBをナイフで殺したという訴因で
1日にAがBを首を絞めて殺したという認定するときは
審判対象に変更はないですよね?
でも過失では
Aがハンドル操作を誤ってBを轢いたという訴因で
Aがアクセル踏み間違えでBをい轢いたという認定をするのは
審判対象に変更があるとされています
この違いはどこからくるのでしょうか?
過失犯でも相手が死んでいれば対象は変わっていないと言えるのでしょうか?
673氏名黙秘:2009/04/17(金) 22:31:31 ID:???
訴因は出題されないと考えると
楽になれるよ
674氏名黙秘:2009/04/17(金) 22:54:57 ID:???
そうばっさり切るのは怖いだろ。
伝聞が続いてるから、そろそろ訴因がでてもおかしくない。
675氏名黙秘:2009/04/17(金) 22:58:38 ID:???
平成13年の判例の規範は、あの事例しかあてはめ不可能。
だから出ないと思ったんだが、出たんだよね。あの事例で。
びっくりしたわ。
676氏名黙秘:2009/04/17(金) 23:08:12 ID:???
>>674
そうなんだよね。
もしかしたら伝聞以上に差が開くかも。
伝聞のほうがまだ簡単。
677氏名黙秘:2009/04/17(金) 23:10:53 ID:???
>>672
ナイフで殺したか首を絞めて殺したかということでも訴因変更が必要になる場合がありえると思うよ。
識別説に立っても、訴因が構成要件に該当する具体的事実の主張で、
構成要件の主要な要素といえば行為と結果であることを考えると、
どういう行為態様かは審判対象画定にとって重要な要素になりやすいから。
まあ具体的事例とのかねあいで最終的にはケースバイケースの判断となってしまうのだろうけど。
H13.4.11の判例も「犯行の態様と結果に実質的な違いが・・・」といっている。
逆に過失犯で問擬される具体的な注意義務がかわってしまう場合は、
犯行態様が全く別ものという扱いなんだと思う。
678氏名黙秘:2009/04/17(金) 23:12:18 ID:???
どういう注意義務があるかが過失犯の中身だからな
679氏名黙秘:2009/04/17(金) 23:16:43 ID:???
ま、当事者主義だの事実記載だの告知機能だの延々書いてたらアウトになるだろうな
個人的にはかなり怪しい気がする
ベテランとの振り分けが容易だから
680氏名黙秘:2009/04/17(金) 23:18:16 ID:???
ビデオリンク方式の証人尋問について質問です。

157条の4第1項柱書の括弧書で、
証人は裁判官・訴訟関係人と同一の構内にいることが定められていますが、
これはなぜなんでしょうか?
ビデオリンクだから証人がどこにいてもいいような気がしますが…。
681氏名黙秘:2009/04/18(土) 00:06:57 ID:???
作為義務発生根拠の形式的三分説を否定し得る問題点って、
「一般規範を根拠とすることによる主観的人倫的義務の混入」の他に何が挙げられますか?
682氏名黙秘:2009/04/18(土) 00:49:08 ID:???
>>677
傷害致死か殺人の場合に、「何らかの暴行によって殺した」、って訴因でも特定されてるってした判例あったよね?
そう考えれば暴行の態様は不可欠な事項には入らないんじゃないのかな?


683氏名黙秘:2009/04/18(土) 00:57:25 ID:???
訴因は難しい
684氏名黙秘:2009/04/18(土) 01:37:55 ID:???
>>682
正しい。
判例は「審判対象の特定にとって不可欠な事実」については、常に訴因変更必要としている。
この場合の審判対象特定事実というのは、
他の事件と区別可能たらしめる事実。
例えば、殺人だったら一度しか起こらない。
被害者がAさんの殺人事件であればその殺害の態様がどうであれ、事件としては他と識別可能。

被告人の防御にとって重要な事実は、争点明示義務を課すことにより対処。
ただし、「それが訴因に記載された場合」において、それと異なる認定をする場合には訴因変更が必要とする。
とはいえ、もともと記載が不可欠じゃなかったんだから、例外を認める余地あり。
具体的には、不利益な認定じゃなく、かつ、不意打ちとならない場合にはOK.

「行為の態様」は、基本的には後者。
暴行の態様がどうであれ、被害者に生じた暴行という結果が一度であることが特定されていれば
「A被害者に対する暴行事件」としては特定されている。

685氏名黙秘:2009/04/18(土) 01:40:54 ID:???
ついでにいうと、訴因なんて実務上あまり重要じゃないし
検察官はちょっとでも怪しかったらすぐ訴因変更するから
要否はあまり論点にならん。
どちらかというと可否のほうが実務上は問題となりうると思うが。
686氏名黙秘:2009/04/18(土) 02:48:15 ID:???
>>685
そうでもないよ。
俺の修習地では間接正犯と直接正犯で食い違いが生じ、裁判所の勧告に検察官が応じなかったために無罪判決となった事件があったよ。
687氏名黙秘:2009/04/18(土) 03:45:37 ID:0vzxx52f
委任立法と委任命令はどう違うのでしょうか?

委任立法≒委任命令
それとも

委任立法≒法規命令
ですか?
688氏名黙秘:2009/04/18(土) 04:18:21 ID:???
>>687
委任された命令とみるか(委任命令)
立法することを委任しているとみるか(委任立法)
つまり同じ現象を指している。
689氏名黙秘:2009/04/18(土) 08:22:05 ID:???
なるほどね。
690氏名黙秘:2009/04/18(土) 08:53:50 ID:???
行政法の非申請型義務づけ訴訟で質問です。

違法建築に対して是正命令をすべき義務づけをする場合、どういう場合に義務づけが認められるのでしょうか?
是正命令には裁量が認められるので、是正命令をしないことが裁量の逸脱濫用にあたる場合、というのはわかるのですが、
具体的にどんな場合に裁量の逸脱濫用が認められるのかがイメージできません。
「是正命令しないと周辺住民に生命の危機が生ずる蓋然性あり→是正命令をしないことは裁量の逸脱濫用」としてしまうと、
判断代置になってしまいますよね?
691氏名黙秘:2009/04/18(土) 09:11:10 ID:???
>>687
厳密にいえば、委任命令は委任に基づく命令。
委任立法は、命令に委任する立法。
ただ、立法行為を命令に委任した場合に、その委任に基づいて
命令によって立法を行った、その立法行為を指す場合もある。
692氏名黙秘:2009/04/18(土) 09:14:00 ID:???
権限不行使については基本書に書いてるだろ
裁量権の消極的濫用論とか裁量のゼロ収縮とか
693氏名黙秘:2009/04/18(土) 09:20:14 ID:???
>>692
国賠での考え方をそのまま義務づけに持って来てよいものなのでしょうか?
それを認めるとまさに裁量行為の発動について判断代置を許すことになると思うのですが。
694氏名黙秘:2009/04/18(土) 09:22:24 ID:???
>>693
裁量権がないなら判断もないと思うけど。
695氏名黙秘:2009/04/18(土) 09:50:33 ID:???
民訴で、当事者である法人が合併により消滅した場合、
124条1項2号で訴訟が中断し、合併後の法人が受継する必要がある(当然承継)と
思うんですが、
合併ではなく通常の解散等で法人が消滅した場合はどうなるんでしょう?
訴訟は当然終了することになるんでしょうか?
696氏名黙秘:2009/04/18(土) 10:02:41 ID:???
>>695
中断して清算法人が引き継ぐんじゃないかな。
697氏名黙秘:2009/04/18(土) 10:12:13 ID:???
大都市部で事務所に入れず、仕事にあぶれた新人弁護士は今後どうなりますか?
698氏名黙秘:2009/04/18(土) 10:34:41 ID:???
地方へいく。
699氏名黙秘:2009/04/18(土) 10:41:20 ID:???
>>684
殺人だったら一度しか起こらないというのは論理的可能性ではなく蓋然性の問題。
例えば同時犯のように、一人に対する相互無関係の行為が競合することもあり得る。
そういう同種行為が背後にちらつくような事例では識別上の問題が残る。
だから、”殺人だったら一人の人が死ぬのは一回しかあり得ないので
行為態様は審判対象画定に不可欠な事項でない”とか
標語的に覚えているとしたら、それは止めた方が良い。
700氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:17:20 ID:???
「AがBを殺した」というように主体と被害者が特定されてれば一度しかありえなくね?
701氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:22:28 ID:???
>>700
そういう話じゃないんじゃね。
法律論としてどう論じるべきかって話だろ。
702氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:23:20 ID:???
>>699
何言ってるの?行為者まで動かすのは訴因変更の要否の範囲を超えてるよ。
703氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:25:17 ID:???
>>701
1回しかあり得ない、ってのは実は十分法律論として成立つよ。
酒巻や百選の解説を見よ
704氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:26:10 ID:???
>>703
699をちゃんと読んでやれよw
705氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:29:11 ID:???
>行為態様は審判対象画定に不可欠な事項でない

ということを論じるときに、一般論としてはどうなるかってのをちゃんと
押さえておけってことだろ
人は一回しか死なないって理由しか覚えてないと、殺人以外では
通じない
706氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:29:51 ID:???
>>704
同時犯の事例持ち出してるけどさ、
AがBを殺した、という事件を審判対象としてるんであって
同時にCもBを殺したって事件が背後にあろうがなかろうが
A→Bという関係での殺人は常に一度だよ。
そういう意味では、もはや蓋然性では無い。
「殺人ということで、審判対象は特定されている」というわけでなく
殺人を「被告人が行った」というのを加えて、他の事件との区別が可能になるということ。
707氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:32:07 ID:???
噛み合ってないな
708氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:38:12 ID:???
>>707
すまん。かみ合ってないかもw
一般論として、被害者が死ぬのは1回だけ、なんてことはいえないのは当然だよ。
だけど、例えば窃盗事件、器物破損事件など、被害が一回に限られるものは多い。
そして行為者が特定されていれば、基本的には行為態様を問題とすることなく、他の事件との識別は可能じゃないかな。
もちろん、覚せい剤使用のように、特定が困難なものがある。これは最後の1回を捉えて起訴してるんだってすることで何とか識別問題をクリアしてるけど。
709氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:41:51 ID:???
かみ合ってるかという以前にそもそも論旨がわかりにくい。
710氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:52:24 ID:???
>>708
そもそも、このスレで質問に答えるレベルなのかどうかが疑問だ。

もうちょっと、本質はこうだ!ってビシッと言えるまで考えてから書き込んでくれ。
今の内容じゃ、初心者を混乱させるだけだ。
711氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:53:54 ID:???
ぐだぐだだな。
同時犯とかなぜ被告人以外の第三者が出てくるのか意味不明
行為態様適当でOKっていう傷害致死の判例もあるし
712氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:56:38 ID:???
>>710
まぁそう言うなら、書き込みは控えるけど、識別説からこれ以上の説明は出来ないんじゃないかな。
そもそも識別説は社会的に見て一つの事件として切り取れるかどうかっていうえらく広い基準だからね。
713氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:57:59 ID:???
>>711
被告人以外の第三者を出しても、行為態様が必要という論拠にはならないよね。
俺はそう思うが、>>699の真意がいまいち読み取れない。
714氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:58:15 ID:???
論旨は、機械的に予備校脳で暗記したことだけで考えてたらダメだ、ということだ。

後のことは、それを具体的に指摘しようとしてるだけで、
特に何か大したことを書いてるわけではない。
715氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:00:01 ID:???
>>714
機械的な予備校脳wその論旨の時点でレベルの低さが露呈されてるな。
716氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:00:26 ID:???
結局のところ、画定の問題は、構成要件との関係で決まるんだってことだよ。
717氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:03:59 ID:???
俺は699の言いたい事は分かるけどな
ただ、初心者向けじゃないとは思うが

まあ、自称中上級者の684向けのレスだから良いのかもな
718氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:06:14 ID:???
>>717
699の言いたいことを噛み砕いて教えてくれ
719氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:06:48 ID:???
>>716
基本的には俺もそう思うんだけど、構成要件のうちの行為について、
その他何らかの方法でも許されてるからなあ。
なんかよくわからんね。
720氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:08:57 ID:???
>>699
同種行為がちらつく場合はとか言ってる時点で嘘。
第三者が存在しそうな場合は審判対象を画する事実で、
存在しなそうな場合は審判対象を画する事実ではない
っていうことだろ?
なんだそれw
721氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:09:43 ID:???
>>718
時間の無駄だからやらん

お前がスレの本旨に従って、初心者として質問をしたいっていうなら話は別だが、
それなら審判対象の画定について自分でちゃんと考えた上で、どこで分からなく
なるのかを具体的に聞いてくれ
722氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:12:39 ID:???
「他の事件と識別可能か」というのは、社会的に一つの罪として切り取れていればいいんだよ。
そういう意味では、切り取れているかどうかは構成要件の特質との関係で判断されるよね>>716
例えば上のほうにある「覚せい剤」の事例では、構成要件レベルでは社会的に一つの罪として切り取ることが難しい。
複数回使用が論理的にあり得るから。
これに対して、「不法出国」の事例では、一見いつの時点の出国を捉えているのか不明な訴因だったが(これだけでは、社会的に一つの罪としては区別できない)
、入国行為は一度であったという事情があったから、「出て行ったのは一度切り」といえて、その一回きりの出国行為が審判対象として特定されているというふうに分析される。
また、傷害致死の事案では、行為者と被害者が特定されていることから、行為態様、傷害の程度が不特定であろうと、一つの事件としては特定されているということになった。

構成要件や他の証拠との関係で、その事案ごとに一つの事件として特定されているかどうかを問題にするんだよね。
だから、すべての事件に通用する具体的な規範を定立するのは難しいんじゃないかな
723722:2009/04/18(土) 12:15:00 ID:???
まぁ、それでも「犯罪の一回性」は、特定の有無を判断する上で重要なメルクマールになってるんだよ。
そういう意味では>>684は正しいんじゃないかな
724氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:19:29 ID:???
>>722
全く同感。
その通りだと思う。
一回性が重要なメルクマになる点も含めて同意
725氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:19:49 ID:???
>>721
ごめん、
「殺人は一度しかあり得ない。行為態様は重要でない」
に対する反論として「同時犯があり得る」から
行為態様が常に審判対象特定にとって不可欠じゃないという論理の意味を教えてほしい。
行為者が被告人であることは特定されてるんだよね?(訴因なんだから当然)
その上で、同時犯の存在がどのように審判対象不特定に繋がるのかがわからないんだわ。
726氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:20:29 ID:???
誰も684が間違ってるとは言ってないんじゃね?
699ですら「標語的に覚える」のを危険だと指摘してるだけで内容をどうこうは
言っていないしな
727氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:22:25 ID:???
要するに699は単に予備校的に覚えることの危険性を唱えたかっただけで
それを指摘する上で、「殺人における犯罪の一回性」の理解が誤りであるかのように書いてて
語弊があるってことだな。
728氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:23:57 ID:???
その辺は裁判員が直感的に決めるべき問題だと思う
729氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:24:33 ID:???
>>728
全く同感。
その通りだと思う。
直感的に決めるべきという点も含めて同意
730氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:30:52 ID:???
>>725
そりゃ、そもそも699を読み間違えているだけじゃないのか。

>「殺人は一度しかあり得ない。行為態様は重要でない」に対する反論
なんて、699はしていないと思うぞ。

殺人の同時犯については、行為者が二人に実行行為が2つで死亡が1つなんだから、
死亡が1つだから実行行為も1つという関係が崩れてしまうって指摘をしたいだけじゃ
ないのかな。
731氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:32:21 ID:???
>>699が理解してないだけだろ。
そうでなければ同時犯なんて話が出てきようがない。
>>722>>723の言う通りだからそれでおしまい。
しかも722723は酒巻の書き写しみたいなもんだ。
つまり酒巻の言ってる通りで良いだろ。
732722:2009/04/18(土) 12:33:11 ID:???
>>731
酒巻で勉強したからなw恥ずかしいから指摘しないでくれ
733氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:34:27 ID:???
>>730
同時犯がいたからどうなるってんだよ。
同時犯がいたら被告人の実行行為が2回になるとでも言うのか?
734氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:36:12 ID:???
>>731
730を読んで分からなくなったんだが、実行行為だけが異なる、同時犯の関係にある
2つの事件があったとき、どうやって画定させるのかを教えてくれないか。

死亡結果は1つだが、事件は2つある訳だよな。行為態様に着目しないと識別できなく
なると思うんだが。
735氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:40:07 ID:???
>>734
一つ重要なことが欠けている。
起訴のときには、被告人は特定されてるんだよ。だから
被告人と被害者との関係において考えればいい。
そうすれば、同時犯があろうがなかろうが、行為態様がどうであれ
「被告人と被害者との関係における殺人事件」としては特定されている。
736氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:41:59 ID:???
流れぶったぎってすみません。

基本的なことかもしれませんが、
仮差押えをかけた場合、他の債権者に優先して配当を受けることができるようになるのでしょうか?
737氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:42:04 ID:???
>>735
じゃあ、2人の犯人が毒殺と刺殺と分かれていた場合、
検察官は毒殺した方と刺殺した方のどちらを起訴したのかを
区別しなくていいということなのか。
738氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:43:10 ID:???
>>736
できない。債権者平等の原則を破るものではない。
転付命令を得て始めて優先配当が得られる
739氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:43:28 ID:???
>>736
無理。仮差押えは所詮は、債権者以外との優先順位を決めるためのもの。
債権者間では、普通に配当される。
740氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:44:06 ID:???
>>737
そうだよ。
被告人との関係で判断するからね。
ただしその場合、どの方法で殺したのかは防御上重要な事実とはなるから
争点として明らかにする必要はあるけど。
741氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:45:40 ID:???
>>738
なんで債権執行が前提?
742氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:47:24 ID:???
>>741
ごめん、読み間違えていたw「債権を仮差押え」って読んでた
743氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:51:13 ID:???
>>740
そんな乱暴な説、どこに書いてあった?
744氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:51:46 ID:???
>>736です。
ありがとうございます。
仮差押えのイメージを誤解してましたorz
745氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:52:32 ID:???
>>743
酒巻読んでくれ
746743:2009/04/18(土) 12:58:54 ID:???
>>745
なるほど。
まあ、俺はお前が理解できてないと判断してるし、酒巻をちゃんと読み直した方が
いいと思っている事は伝えておく。
このスレで論争する気はないし、自分が絶対に正しいと思うなら、俺が間違ってる
ことにしてくれてOKだが。
747氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:04:15 ID:???
「国際刑事裁判所による邦人犯罪者処罰は,憲法の定める適正手続の保障に違反しないか?」
についてキーワードとなる考えをお願いします
748氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:05:05 ID:???
>>746
横から失礼。ちょっと気になるから説明してほしいんだが・・。
個人的には、被告人が相手を殺したという事件は区別されてるんだから
識別されている気がするんだが・・。そこで、他の行為者のこと持ち出すのは関係なさそうな気がするよ
749氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:06:49 ID:???
>>747
反するとする理由
31条は日本の裁判所による裁判手続きを受ける権利を保障している
又は同等の手続きを受ける権利を保障しているが同等ではない
750氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:10:54 ID:???
748だけど、「被告人と第三者、二つの殺人行為がある」
「このうち、どっちの人の事件を問題としているのか」が審判対象特定の問題だよね。
んで「被告人の殺人を問題としてます」ってところまでが識別説から要求される「特定」の問題な気がするんだが
751氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:13:16 ID:jSMvFd+Y
>>749
31条を日本裁判所における裁判権を保障しているものとして,
マレーシア裁判所で取調べた証拠を,日本裁判所の証拠調べと同等に扱うことは違法である
との主張を棄却した例がありました。
31条の保障の範囲は外国裁判所についても及ぶと考えているのですが・・・
752氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:13:48 ID:???
で、それは「被告人」として起訴してる時点で、クリアされていると思うんだよね。
第三者の行為の存在は、結局その被告人に有罪認定できるかの立証の問題であって
訴因特定の問題ではないと思うんだよね。
753氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:14:29 ID:???
>>750
被告人が犯人性を争ってるときにそういう主張はありなの?
あと、連続犯みたいなときはどうするの?
754氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:15:18 ID:???
「第三者がAを殺した」事件と「被告人がAを殺した」事件の二つがあって
その区別が問題となるわけだけど、結局起訴している時点で、後者の事件を対象としていることは
裁判官にとって明らかだよね。だもんで、識別されていると思うわけですよ。
>>746さんの理解を教えてほしい
755氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:16:36 ID:???
>>753
被告人が犯人性を争っていたとしても、それはあくまで犯罪として立証できるかの話かなぁと。
連続犯って具体的にどういう事例のことを想定してるの?

756氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:21:29 ID:???
748だけど、よくわからなくなってきた。
「誰かがYを殺した事件」が二つある(A事件、B事件)

このうち、被告人はA事件とB事件、どちらに分類されるのか、が識別の問題なのかな
そうだとすれば、確かに行為態様も識別の上で重要な事実になりそうな気もしてきた・・・。
757氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:25:41 ID:???
>>756
いやいや、被告人を犯人として起訴してる時点でいずれの事件かは明らか。
758氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:26:57 ID:???
>>757
やっぱりそうだよね!
酒巻論文読んでるから746の書き込みが気になったんだよね。
「被告人が、Yを殺した」という訴因が、社会的に一つの事件として切り取られてるかを考えれば
当然識別されているっていうことになるよね
759氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:32:11 ID:???
結局問題は、公訴事実の記載
「(B生存が最終確認された1ヶ月前からB死体発見時までの間に、)Aは何らかの方法でBを殺した」
これで特定されているかということ。
さすがにこれで特定されているとは言わないんだろうな。
酒巻の書いてる感じだとこれでも特定されていることになってしまうけど、
本当にそう考えて良いのかは微妙。
760氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:33:46 ID:???
>>759
やっぱりそれでも、特定されているってことになるんじゃないかな。
争点明示義務があるから、それが出来ない場合には、有罪認定できない気もするが。
(争点明示義務違反の効果がようわからんけど)
761氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:35:31 ID:???
「何らかの方法で」というのであれば、
仮に素因として特定されたとしても、それを被告人がやったということの立証が無理。
放火の場合でも、方法が特定されないことにより犯罪の立証が困難となる場合がある、
っていう説明がされてるのは知ってるでしょ。
762氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:35:34 ID:???
>>760
そうなのかね。
ケースブックの設題見る限り、
特定性の要求結構厳しいよ。
763氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:36:29 ID:???
>>761
今は訴因の特定の話をしてるんだが。
有罪立証と特定の問題なんて一切関係がない。
764氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:39:04 ID:???
>>762
それを詳しく<ケースブックの設題
学説的には、防御上の利益も考慮するから厳しくなるんじゃないかなぁ?
防御上の利益は争点で考慮(ないし、識別の反射的効果)ってのが酒巻のいう判例分析(識別説)だよね。

765氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:40:02 ID:???
特定されると言えるためには原則として構成要件該当事実の記載が必要
殺人に該当する行為(生命断絶の現実的危険行為)
死亡結果
因果関係(ここは「よって」しか記載されないのが通例か)
被告人の故意(傷害致死との区別)

加えて日時場所が要求される場合もある。
766氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:41:21 ID:???
>>759
訴因としては特定で良いんじゃないかな。
AのBに対する殺人罪の成否という最低限の情報は裁判所に与えられるわけで,
被告人としても,覚せい剤事犯とは違って,「いつの殺人なのかわからない」ということも
通常無いから,罪状認否はとりあえずできるだろう。

具体的な犯行態様は冒頭陳述でさらに出てくるわけだし、
実際上の不都合があまり思いつかない。
767氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:43:02 ID:???
>>766
全面的に同意。
768氏名黙秘:2009/04/18(土) 14:52:15 ID:???
無断転貸借の場合信頼関係破壊されてない特段の事情は抗弁になりますが
賃料不払い解除の場合も抗弁でしょうか?
769氏名黙秘:2009/04/18(土) 14:57:27 ID:???
>>702
Aが殺した
AことBが殺した
Aを装ったCが殺した
Aの道具たるDが殺した
Aと共謀したEが殺した
Aの故意ある幇助的道具たるFが殺した
770氏名黙秘:2009/04/18(土) 14:59:26 ID:???
>>768
抗弁
771氏名黙秘:2009/04/18(土) 15:04:10 ID:???
質問です。
処女(12歳)のアナルに、
1)バイブを挿入する行為
2)性器を挿入する行為、
あと、同じく処女(12歳)の口に、
3)バイブを挿入する行為、
4)性器を挿入する行為、
ナンパした女に外に出すといいながら、
5)無理やり中だしする行為、
6)お腹の上に出した後にその後、精液をマンコの中に入れる行為、
それぞれ何罪になりますか?
772氏名黙秘:2009/04/18(土) 15:08:06 ID:???
予約券有利発行について、
「現在では,新株予約権の発行時点における評価価値を算出し,
取締役会で決定された発行価額がそれを大きく下回るときに有利発行となると解する見解が定着」
との記載があります。(サンテレホン事件重判解説)

ここで、権利行使価額は何故に、考慮から除外されるのでしょうか?
行使価額も、有利発行の判断に影響すると思うのですが・・・。
773氏名黙秘:2009/04/18(土) 15:13:57 ID:???
予備校本に
Aが、利益を得て譲渡する意思をもって(絶対的商行為)、Bから土地を買った場合、
BのAに対する代金支払請求権は商行為として5年の消滅時効にかかる。
とあるんですが、
これってBがAの意思を知らなかった場合にも5年の消滅時効になるんでしょうか?
Bに不意打ちな気がするんですが
774常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/04/18(土) 15:14:58 ID:???
>>772
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 権利行使価額は評価価値に反映されているからだろ常識的に考えて・・・
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
775氏名黙秘:2009/04/18(土) 15:15:20 ID:???
>>770
おいw

請求原因だよ
776氏名黙秘:2009/04/18(土) 15:17:07 ID:???
>>772
もちろん考慮される。
必ず間接的に考慮されてる。
権利行使価額が考慮されない場合等ありえない。
777常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/04/18(土) 15:19:00 ID:???
>>773
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●) その発想は正しい。
  |  (_人_)) そこで取引安全の保護のため投機意思が外部から認識可能であることが要求されているだろ
   \. `⌒ノ   解釈的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . |   |
778氏名黙秘:2009/04/18(土) 15:20:06 ID:???
>>775
日本語からやり直せ低適性w
779氏名黙秘:2009/04/18(土) 15:23:30 ID:???
>>778
真剣に意味がわからんw
780氏名黙秘:2009/04/18(土) 15:29:00 ID:???
>>768
日本語が不自由な奴のために答えておくと
賃料不払い解除の場合も信頼関係破壊されていない特段の事情は抗弁になる
ゆえに>>770が正しく>>775が択一落ちなのは確定的に明らか
781氏名黙秘:2009/04/18(土) 15:40:08 ID:???
>>780
賃料不払い解除の場合、信頼関係が破壊されていることを基礎付ける評価根拠事実が必要で
「信頼関係が破壊されていない特段の事情」なんて表現はしないんじゃないか?
782氏名黙秘:2009/04/18(土) 15:47:37 ID:???
ど、どちらなんでしょうか・・?
783氏名黙秘:2009/04/18(土) 15:48:19 ID:???
>>748
根本的に間違ってないか?
二つの事件とそれぞれの犯人がいて、どちらの「事件」なのかを特定しなきゃ
いけないんだろ。

被告人が特定されても、その被告人が二人の犯人のどちらなのかは全く
特定されないだろうに。

784氏名黙秘:2009/04/18(土) 15:49:36 ID:???
>>783
訴因の機能と犯罪の立証は全く違うぞ。根本的な理解からやり直して来い
785常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/04/18(土) 15:56:30 ID:???
    _ξ
   /ノ \ 1。通常の催告解除なら信頼関係の不破壊(背信行為と認めるに足りない特段の事情)が抗弁(昭和39年7月28日)
  | (●)(●)2。賃貸人が無催告解除特約によって解除する場合は通常は直ちに信頼関係が破壊されたといえないから
  |  (_人_))催告しないことが不合理といえない特段の事情の主張も必要(昭和43年11月21日)
   \. `⌒ノこれじゃだめなのか?スレ通説的に考えて…
バン/ Y \
☆ イ . |   |
786氏名黙秘:2009/04/18(土) 15:56:59 ID:???
「二つの事実がある」なんて、訴因には現れてないんだよ。
裁判官は、訴因から見て、それが一つの事件として識別可能かを判断するんだよ。
>>783のように「二つの事件とそれぞれの犯人がいて」なんてことを考えること自体ナンセンス。
「被告人がAを殺害した」という訴因が、事件の切り取りとして十分か、という風に判断するんだよ。
787氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:04:43 ID:???
>>785
通常の債務不履行解除の場合どうですか?
この場合賃貸人が3月程度の滞納を立証しなければ棄却されるのか
それとも賃貸人が1月の滞納を立証しただけでも賃借人がそれ以上滞納してないという抗弁を立証しなければ認容されるのか
どちらでしょうか?
788氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:05:39 ID:???
>>784,786
同時犯の事例が前提で良いんだよな?
お前らが理解してないように見えるが。

被害者を正面から刺した奴と後ろから刺した奴がいて、2つの行為が
同時に被害者を死に至らしめたと。
共犯関係がない場合、この2つは別個独立した事件になる。

別の事件である以上、起訴するときには、当然この2つの事件のどちらを
起訴しているつもりなのかを識別できるようにする必要がある。

そこで、「殺人だったら一人の人が死ぬのは一回しかあり得ない」から
識別の必要がそもそもないとか言ってしまうと駄目だってのが、そもそもの
699の指摘だろ。

現に、1つの死を引き起こした事件が2つあるんだから、1つの死と1つの
事件って対応関係がそもそも存在しない。
もちろん、同時犯なんて滅多に起きないから、1つの死と1つの事件って
対応関係として済まされる場合がほとんどだけど、決して論理必然では
ないことだけは気を付けろってのが699の指摘じゃないのか。
789氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:06:16 ID:???
その通り。
2つの事件が等と言い出せば、
1月1日AはナイフでBの腹部を刺し、腹部からの出血多量によりBを死亡させた
との訴因の時、審理により刺したのはAではなくCであることが判明した場合、
前記訴因は特定していなかった等という馬鹿げた話になる。
790氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:07:03 ID:???
>>789>>786に対して。
791氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:08:05 ID:???
>>787
通常の債務不履行解除なら被告の抗弁
1ヶ月だと一般的には無理だけどそんなの被告の悪性次第
792氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:12:10 ID:???
箱は数をそろえるのに時間がかかると聞いた。
793792:2009/04/18(土) 16:13:22 ID:???
ごめん。誤爆。
794氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:13:43 ID:???
>>788
君の指摘は議論の蒸し返し。
被告人として起訴している以上、どっちの事件かなんてものは関係無くなるんだ
上の議論を参照してくれ
795氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:14:34 ID:???
>>794
その「関係なくなる」なんて言っている事が間違ってるって気付こうぜ
796氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:18:41 ID:???
>>795
やれやれ・・。

「別の事件があったかもしれない」なんてのは立証段階の問題。
訴因ってのは、つまりは訴訟物と一緒なんだよ。
実際にその権利義務関係があるか、なんてのは最終的に判決で明らかになる
要するに訴訟物の特定の話だわな。

ここで「被告人が殺害をした」だと、誰を殺したのか分からない。
訴因として明らかに特定性を欠く。
これに対して、「被告人がAを殺害した」なら、これで十分審理の対象としては切り取られるんだよ。
実は、第三者も同時にAを殺害していた、といっても、それが被告人がAを殺害したという訴因の特定性を阻却することにはならないんだよ。

君の言ってることは、民訴でいえば、Xの所有権確認訴訟で
訴訟物は「Xの所有権」だけど、もしかしたらYの所有権かもしれない。
だからXの所有権かどうか特定に欠ける、というナンセンスなもの

「審判対象を示す」の意義をきちんと理解してくれ
797氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:19:18 ID:???
真面目な話、訴因とか公訴事実だとかいった話で、被告人として山田太郎を起訴しているから
山田太郎と特定してるんだ、なんて議論はありえないと思うんだが。

事件を特定して、裁判所に審判対象を示すのが役割だろ。
そこでいう審判対象の意味くらいは考えようぜ。

被告人として起訴してるからどうのなんて、次元が違うことくらいすぐに分かるだろ。
798氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:20:29 ID:???
>>797
いやいや、それはそうだよ。
そこにさらに、被害者が誰々であること、殺害があったこと
が加わって特定されるよ。

同時犯がいること、が訴因とは次元の違う議論であることもすぐ分かるだろ
799常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/04/18(土) 16:21:16 ID:???
>>787
長文だからAA省略だろ説明の便宜的に考えて……
1ヶ月の滞納しかない場合で説明する。

継続的契約だから628条の解除だという説がある。
この説に乗るのであれば、解除する「やむを得ない事由があった」という主張が必要となるから、
1ヶ月の滞納では足りないとされるおそれがある。

しかし判例は541条解除だと考えている。
相当期間催告が必要だが相当期間が過ぎれば解除できる。ここは形式的に判断されるから1ヶ月分でも該当する。
信頼関係が破壊されないという事情は被告の抗弁になる。

以上から、判例に乗るのであれば、
>賃貸人が1月の滞納を立証しただけでも賃借人がそれ以上滞納してないという抗弁を立証しなければ認容される
こちらの方が正解に近いということになる。
800氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:23:19 ID:???
>>796
いや、自分が冷笑の対象だって気付いて欲しいんだが。

訴因の特定っていうのは、あくまで相対的なものなんだよ。
シンプルな記載だけで特定できるときにはシンプルな記載だけで許される。

一方で、シンプルな記載では複数の事件を包含してしまうときは、特定
できるまで詳しく書かなければならない。

被告人側がもう1つの事件を一切言わなければ、お前の言うとおりに特定
されていることになってしまうだろう。でも、もう1つの事件を持ち出されて不特定
だって言われたら、そりゃ特定しなきゃ駄目だよ。
801氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:26:02 ID:???
>>800
熱く並んで冷静に考えてみてくれ

「被告人がAを殺害した」という訴因に、二つの事件は包含されるか?
包含されるというのを理論的に示せるなら、俺は素直に負けを認めるよ
802氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:26:11 ID:???
そもそも訴因の記載が問題だろう。
>>788の事案でいくと「Aが被害者の腹部を刃物で刺して殺した」旨の記載だったら
訴因としては特定されてるだろう。

「Aが腹部又は背中を刃物で刺して殺した」とか
「Aが何らかの方法で刺して殺した」だったらどうか。
これが同時犯Bがいることで訴因が不明確になるのか?
単独犯であった場合と比べて,審判対象や防御範囲が変わるということが
あるんだろうか?

同時犯の存在は被告人の犯人性の問題にはなるだろうけど,
同時犯Bがいることで訴因が不明確になったりならなかったりというのは
やはり違和感がある。
803氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:26:40 ID:???
>>800
被告人側の主張次第で特定性が変わるとかほんとに初耳なんだけど
804氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:27:43 ID:???
>被告人側がもう1つの事件を一切言わなければ、お前の言うとおりに特定
>されていることになってしまうだろう。でも、もう1つの事件を持ち出されて不特定
>だって言われたら、そりゃ特定しなきゃ駄目だよ。

・・・
805氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:28:18 ID:???
>>804
わろすw
806氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:28:41 ID:???
800、素直に間違い認めろ。
訴因は難しいから誤りが生ずるのはしょうがないにしても、初心者スレで間違った理論展開するのは迷惑だぞ、初学者にとって。
807氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:30:14 ID:???
>>800 >>804
これはひどいな・・・。
808氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:31:35 ID:???
>>806に同意だ。
訴因むずすぎるし学者の間でも固まってないから仕方ない。
809氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:33:07 ID:???
訴因の機能からして学説上理論対立があって、それが全部に波及するからな。
判例も今までの一般的な学説とは違う考え方してるし。
810氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:33:41 ID:???
常識博士!訴因の方もまとめてくれ!
811氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:35:04 ID:???
同時犯の事例で、被害者を刺し殺した人間が二人いてどちらが死因なのか
分からないのに、起訴状に片方だけを記載して殺人既遂で起訴するなんて
ありえないだろ。
因果関係の立証で覆されるだけじゃん。

とすると、起訴状には二人の人間が犯行を行った旨が記載されることになる。
そしたら、そりゃ裁判官は被告人はどちらの人間なのかをはっきりさせろと命じるんじゃね。
812氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:37:09 ID:???
>>811(800?)
判例と酒巻を100回回して来いやw

813氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:37:40 ID:???
>>811
1つの起訴状に2人フォー!
814氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:38:20 ID:???
えらく香ばしいやつが紛れ込んでるなw
815氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:39:15 ID:???
800 氏名黙秘 sage 2009/04/18(土) 16:23:19 ID:???
>>796
いや、自分が冷笑の対象だって気付いて欲しいんだが。
816氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:39:22 ID:???
訴因の審判対象の特定機能としては
1、他と区別する
っていう機能の他に
2、裁判所が判断するために犯罪をある程度具体化する
っていう趣旨も入っているのよ
「AがBを殺害した」という訴因でも区別はできる
けど犯罪事実として具体化されてないから結局構成要件をそのまま言ってるような話になる
それだと審判できないから困る
そういうのも含めて判例は審判対象の特定って言ってる気がする
1と2をごっちゃにしてるから混乱するのでは?
817氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:40:35 ID:???
>>816
そうそう。
それはほんとにそう。
構成要件該当事実の記載が必要と言ってる。
ただ同時犯とかほんと全然関係ないけどね。
818氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:41:24 ID:???
>>811
起訴状には公訴事実だけでなく,被告人の氏名が書かれる(256条2項1号)。
んでもって,公訴事実の主語は「被告人」。
だから,被告にがどちらかわからないという事態が生じるのはおよそあり得ない。

因果関係や犯人性の問題が生じるけど,それはあくまで立証の問題であって,
訴因の特定とは関係が無い。
819氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:43:34 ID:???
811の発想

「AとBが共同してCを殺害した」
AとBは共同被告人だ
被告人の行為がどちらかわからない
AとBがごっちゃだ
俺の頭の中もごっちゃだ
820氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:44:42 ID:???
>>818
小太郎事件とかでもそうだが、実行者が分からないときは普通に実行者を
ぼかして書くんじゃないのか。
821氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:47:18 ID:???
まるで刑法の同時犯規定が馬鹿みたいな扱いは勘弁してくれ!
822氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:52:14 ID:???
ちなみに、一通の起訴状で二人の被告人を起訴することは普通に可能だぞ。
念のため。
823氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:53:14 ID:???
>>822
同時犯で可能なのか?
知らなかった。
thx
824氏名黙秘:2009/04/18(土) 16:56:55 ID:???
>>822>>823
主観的併合に似た感じになるんだろうか?
同種の事件じゃ当然ダメだろうけど
詳しい人教えて下さい。
825氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:04:27 ID:???
彼に分かるようにまとめてやろう。

刑法的には、同時犯の場合には択一的競合になる。俺の使っている本によると、
両方が殺人既遂になる。

とすると、XとYを両方とも殺人既遂で起訴する事になる。
んで、審理が適切に進めば、XとYのどちらがどこを刺したのかが特定されることに
なるだろう。進まなかった場合は、利益原則から、両方が量刑が軽い方を刺したと
みなされることになる。

で、XとYはそれぞれ殺人既遂の単独正犯で処罰される事になる。

それだけの話だ。
826氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:05:17 ID:???
刑法の論文で因果関係を否定したら次に検討するのは
過失でいいのでしょうか?
因果関係が否定されたら構成要件該当性が否定されるのでしょうか?
827氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:07:29 ID:???
まとめる能力がある方がいらっしゃいましたら、争点をまとめてください。
828氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:20:13 ID:???
>>825
それ何説?
殺人未遂が普通だと思うんだが
829氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:20:29 ID:???
>>826
行為と結果の因果関係が否定されたら故意も過失もないでしょ。
未遂を検討するというならわかる。
830氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:23:18 ID:???
俺も理解できないんだが、誰か教えてくれ。

キン肉マンとロビンマスクの覆面を被った人間が、テリーマンのマスクを被った
被害者を殺したとする。で、上の方で言われてるように同時に殺したとする。

その場合、被告人を起訴するにあたっては、まず被告人がキン肉マンとロビンの
どちらの覆面を被った人間だったのかを明らかにしなくて良いんだろうか。

訴因は「特定の犯罪構成要件に該当する具体的事実」だって池田前田先生は
言ってるが、キン肉マンの行った具体的事実と、ロビンの行った具体的事実は
あくまで別物っぽいし、そのどちらなのかを示さなくても「具体的事実」を特定
したことになるのは何故なんだろうか。

というか、こんなところで悩む必要があるのかがそもそもの疑問だw
831氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:25:20 ID:???
>>828
たまたま手元にあったシケタイ。
町野が否定説、大塚・大谷・前田が肯定説と書いてあるから、適当に
多数決で決めたw
832氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:28:34 ID:???
>>831
多数決かよw
833氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:29:12 ID:???
>>828
同時犯の意味するところは2種類あって、
2人以上の行為の因果関係がそれぞれ肯定されるものと、
2人以上のいずれかの仕業に違いないがそれぞれ個別では因果関係が不明なものとある
と佐伯仁志が書いてた
834氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:31:19 ID:???
>>830
特定しなきゃだめに決まってるだろ
「だれか分からないけどどっちかが被害者を殺しました」
なんて訴因じゃダメだろ
あくまで訴因は「被告人が殺した」じゃないと
別にそれが反真実であってもいいんだよ
そしたら無罪になるんだから
835氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:31:35 ID:???
>>831
大塚は否定だぞ。
ソースがシケタイとかまじやめろよ
836氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:31:42 ID:???
おしえてください。
訴えの予備的併合をして、一審で主位的請求が認容されました。
そうしたら、被告が控訴しました。
控訴審で、主位的請求も予備的請求も理由がないとされて棄却されました。
この場合、予備的請求が二審制になっちゃってる気がするのですが、どうしたらいいですか?
837氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:34:43 ID:???
>>834
いや、だから具体的にはどういう記載になるんだ?

被告人はキン肉マンかロビンマスクのどちらかなのは確かで、キン肉マンとロビンマスクが
同時に殺したんだから問題ないんだって話なのか。
それとも、被告人は(とりあえず)キン肉マンだって起訴して、負けたら次はロビンマスクで
いくのか。
838氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:36:03 ID:???
>>837
間違いなく後者
無罪なら一事不再理
839氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:38:25 ID:???
>>834
被告人が被害者を殺したってだけで特定されるんだし、830の事例でも
被告人が被害者を殺したって書くだけで訴因の特定はクリアするんじゃないか。
840氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:40:13 ID:???
>>837
訴因は被告人だけで傷害してもって殺した、でOK


841氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:40:14 ID:???
>>838
796にあるように、前者だろ。
「被告人がAを殺害した」なら、これで十分審理の
対象としては切り取られる訳だし。
842氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:40:46 ID:???
>>837
「被告人が[筋肉マンが行った行為]又は[ロビンマスクが行った行為]によって,
テリーマンを殺害した。」
って感じじゃだめなのか。
843氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:43:16 ID:???
>>840,842
俺もそれで良いと思う。

ただ、もう一人の犯人も同じように起訴すると、両方ともキン肉マンだったとか、
両方とも殺人を単独で行ったって結論が出てくるが、それで良いんだろうか。
844氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:44:05 ID:???
おまえら寺崎に影響されすぎ
845氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:47:05 ID:???
>>842
ダメ
被告人の犯罪ともう一人の犯罪は別の犯罪だから
被害者の死は一回しかありえないがそれを誰がやるかは何通りもありうる
共同正犯ならOK
846氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:49:59 ID:???
キン肉マンとロビンマスクは目の描き方などが同一だから
アンパンマンからジャムの場合と同様に訴因変更が可能だよ
847氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:50:25 ID:???
>>845
被告人の行為としては,筋肉マンとロビンマスクの二通りしかないと思うんだが。
848氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:51:32 ID:???
>>846
原作者が訴訟提起を検討しています。
849氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:56:46 ID:???
>>845
それを持ち出すと、今までの議論がひっくり返る訳だが。
あくまで、被告人と被害者が特定されている以上、それ以外は一切特定には
不要なんだよ。
850氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:59:05 ID:???
そろそろ刑訴スレなどの別スレに行くべきだ。
新しい質問が来たら回答しなさい。
851氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:00:06 ID:???
>>850
830が新しい質問をした訳だが
852氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:02:07 ID:???
>>847
なんで被告人の行為といいながら結局二人の行為をいれるの?
そのマスクはどちらにも殺人が成立しうるよな?それを区別しないと
殺人単独正犯の訴因なら絶対に「被告人が行為した」という部分を抜いてはダメ
その被告人が行為したかどうか、っていうことが存在したか審判するんだから
どっちの行為であったかは審理で明らかにされること
その主体が被告人でなければ無罪
853氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:03:32 ID:???
>>836をお願いします・‥
854氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:04:27 ID:???
>>849
だから被告人が特定されてないだろ
どちらかが殺しました、なんて書き方じゃ
被告人が起訴されてるから被告人のことだろ、ってわかるかどうかって問題じゃないんだよ
あくまで被告人がやったということをしっかり訴因に書かないと

855836:2009/04/18(土) 18:05:29 ID:???
おまえらいい加減にしろや
俺の質問に答えろやカスども
856氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:09:35 ID:???
>>852
よく読めよ。>>842
被告人が「二つある可能性のうち一つの方法で」被害者を殺した。
って書き方になってるだろ。

>>836
どうもしなくていい。
857氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:09:49 ID:???
>>852,854
796を読んで出直せ。
あくまで、被告人が被害者を殺害したといいさえすれば十分なんだよ。
801もついでによく読め。
858氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:19:31 ID:???
>>857
それは正しい
だから、>>842は被告人「が」ということが書いてないんだよ
一見被告人が、と書いてあるが、それは被告人またはもう一人の男によってという記載にほかならない
行為したのはどちらかなんだから、被告人「が」やったと確定的に書かなきゃならない。
どちらかの「方法」によって殺したならOK
だが、どちらかのマスクが殺したという行為主体の問題を方法と同視することなんてできない
それは被告人「が」殺したと書いてないことになる

859氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:21:49 ID:???
>>836
その感覚は合っている。
ただし、択一関係のある請求について共通の訴訟資料に基づいて審理されている以上、
審級の利益を害するものとまでは言えない。
昭和33.10.14の判例があった筈。
860氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:23:17 ID:???
>>858
同時に殺したんだから、択一的に書いても被告人が殺したと言い切ったことになるだろ
861氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:28:17 ID:???
>>860
なぜ?


862氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:33:23 ID:???
>>861
被告人はキン肉マンかロビンマスクのどちらかだ。
そして、キン肉マンとロビンマスクが被害者を殺した(同時犯)。
したがって、被告人は被害者を殺した。

論理必然だよな、これ。
863687:2009/04/18(土) 18:33:39 ID:Hycrkbq3
>>688
>>691
遅れてすいません
ありがとうございました。
864氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:37:00 ID:???
殺人の単独実行正犯の特定に必要なのは
「被告人がその行為によって被害者を殺した」
という記載
「被告人が二人の男のどちらかの行為によって被害者を殺した」
というのでは、実行行為者が二人になってしまって、どちらの男の罪が審判対象になってるのかわからなくなるよね
例え行為が択一的でどちらかしかありえなくても
それは片方が有罪で片方が無罪になるだけのことで審判対象としては行為主体が別な以上あくまで別々
わかったかな?
865氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:38:20 ID:???
>>858
>一見被告人が、と書いてあるが、それは被告人またはもう一人の男によってという記載にほかならない
>行為したのはどちらかなんだから、被告人「が」やったと確定的に書かなきゃならない。
意味が分らん。

ここの記載からすると勝手に誤読して,誤解してるようにしか読めない。
866氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:38:32 ID:???
訴因の特定では、被告人が被害者を殺したとさえ言えばいいんだから、
キン肉マンとかロビンマスクなんて話を持ち出さず、二人の行った事をまとめて、
「被告人は被害者を殺した」って抽象的に書いて済ませればベストなんじゃ
ないか。
867氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:41:12 ID:???
>>864
上の方でその考えが完全否定されてるんだぜ。

735 氏名黙秘 [sage] Date:2009/04/18(土) 12:40:07  ID:??? Be:
    >>734
    一つ重要なことが欠けている。
    起訴のときには、被告人は特定されてるんだよ。だから
    被告人と被害者との関係において考えればいい。
    そうすれば、同時犯があろうがなかろうが、行為態様がどうであれ
    「被告人と被害者との関係における殺人事件」としては特定されている。
868氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:41:50 ID:???
>>864
仮にキン肉マンが行った行為をキン肉バスター,
ロビンマスクが行った行為をタワーブリッジとすると,
「被告人はキン肉バスター又はタワーブリッジによってテリーマンを殺した」
じゃダメなのか?

>>866
方法が二つに限定される以上,「できる限り」特定するのが
法の趣旨だろう。
869氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:42:54 ID:???
>>864
自信がなくなってきたんで確認したいんだが、そもそも>>788は間違ってるって
理解は一致してるんだよな。
870氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:44:36 ID:???
>>862
それはどちらかの罪しか成立しないという、意味では論理必然だけど
審判対象の特定はそれとは関係ないよ
審判対象が一罪として他の罪と区別されるか、というのとその審判対象事実が実際に存在したか、というのは別次元
審判対象の特定性は被告人の罪として被告人の他の罪や他の者の罪と区別できるか、という観点から観念的に決まるものだからね


871氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:48:12 ID:???
>>867
もしそれが
どうせ起訴されてる時点で被告人だってわかってるから
行為主体は訴因には特定して書かなくていいっていう意味であればそれがそもそも間違ってる
訴因の特定性は訴因から判断するもの

872氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:49:46 ID:???
>>868
というか、俺たちは何故キン肉バスターだとかタワーブリッジなんて話を司法試験板で
しているんだ。
質問者が悪いのか!?質問者が悪いんだな!
873氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:51:26 ID:???
>>868
それはOK
それだとその行為のどちらかが「被告人によってなされた」
ことが審判対象になるよね。
それだと主体が同じだから区別される。
で、実際には片方の行為は別人がやっていたとなればその部分は審理の過程で証明されるだけ


874氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:51:32 ID:???
AはBを殺害した

そしてこの被告人がAです

これだけのこと

A及びCはBを殺害した

そしてこの被告人がAです

これも一緒
875氏名黙秘:2009/04/18(土) 18:54:29 ID:???
>>874
A及びCはBを殺害した

そしてこの被告人がAです

これは一緒じゃない。被告人がAだからって訴因で主体を明示しなくていいことはない。
訴因の特定性は訴因のみから判断される、ってこのスレでも前に出てた話だよね?




876氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:01:39 ID:???
確かにどうせ被告人がAだから行為主体は訴因に明示しなくていいっていうなら
「だれか知らんけどCを殺害した」
って訴因でもよさそうだなw
877氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:03:42 ID:???
>>842>>868の違いはどこだ?
カッコ内を単に言い換えただけのように思えるんだが。
878772:2009/04/18(土) 19:04:51 ID:???
>>774 >>776
大変ありがとうございました。よく分かりました。

有利発行の「払込金額が・・・特に有利な金額」238条3項でも、
何故に有利性判断で、行使価額が無視されているんだろう・・・と疑問だったんですが、

お答えただいた考えからすると・・・
ここでの「有利」性は、”行使価額を勘案した公正価額”に比して、
払込金額が有利か、ということだ、
と考えていいですか?
879氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:05:10 ID:???
普通の殺人事件だったら、犯行態様が分からなければ被告人は被害者を殺したと書けば
訴因の特定は満たされる。

ただし>>830の事例だと犯行態様が明らかになっている以上、可能な限り犯行態様を
書かなければ訴因の特定は満たされない。
その際には、「被告人は、(キン肉マンの行った)具体的事実または(ロビンマスクの行った)
具体的事実によって被害者を殺害した」と主体を特定して書く必要がある。

こんな感じなのか。
880氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:06:01 ID:???
>>878
そうです。
その通り。
881氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:12:57 ID:???
>>877
主体が曖昧になっているからだろう。
あくまでキン肉マンとロビンマスクは別人。別人の行為を「又は」で繋げるのはおかしい。

被告人がキン肉マンかロビンマスクかで切り分けてしまうと、主体を切り分けている事になる。
被告人がキン肉バスターかタワーブリッジのどちらをしたかで切り分けると、主体は1つに定まっている。
882氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:21:04 ID:???
刑法について教えてください。
Aが人形を壊すつもりで発砲したところBを殺してしまったという場合
傷害致死が成立すると思うのですが
38条2項を適用すると[「重い罪に当たることとなる事実を知らなかった」のだから
傷害致死は成立しないのではないのでしょうか?
883氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:22:17 ID:???
>>882
そもそも、傷害致死は無理じゃないか。
人を狙った訳じゃないんだろ。
884氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:24:54 ID:???
すいません…過失致死でした。
885氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:30:45 ID:???
>>884
過失が認められるような状況で発砲したんだったら、38条2項は問題なくクリアできるだろう。
だって、予見可能性とかなかったら、そもそも過失犯にならないんだから。
886氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:32:42 ID:???
38条2項はどのような時に適用されて、
どのような場合に適用されないのでしょうか?
887氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:34:45 ID:???
>>881
そう、そのとおり
訴因の特定性はあくまで訴因自体から判断されるからね
訴因に別主体の行為を入れると二つの殺人罪の審判対象が一つの訴因に入ってしまう
この場合実際に殺人がどちらかしかありえないってことは関係ない
これは事実が実際に存在したか、じゃなくてあくまで審判対象として、一人の一罪にあたる事実として区別できるか、の問題だから
だから一人の行為ならその行為がなんであろうが審判対象は一つ故に行為が曖昧でも許される
888氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:39:16 ID:???
>>886
自分で例に出した通りだと思う。

予想した構成要件と実現した構成要件が一致しているときは、
普通にその構成要件の罪が成立する。

予想と違う結果が生じたときは、38条2項が適用されて、生じた
重い結果については帰責されない。
重なり合う関係があるなら、軽い方の罪が成立するだろうし、
重なり合わないなら、ただの過失犯になる。
889氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:45:07 ID:???
38条2項は重い結果が発生した場合は
重い結果につき「故意」が認められないということでしょうか?
890氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:46:15 ID:???
>>889
38条の見出しに「故意」ってハッキリ書いてないか?
891氏名黙秘:2009/04/18(土) 19:47:48 ID:???
>>889
重い結果につき故意がないときは故意がないってトートロジーだろう。
故意責任を問えないっていう意味。
892氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:08:15 ID:???
現住建造物にホテルは入るのでしょうか。
判例が宿直室とかでも現住性を認めている事、人の生命に対する一般的危険が
現住性の判断に考慮されている事からすると、ホテルも当然入りそうなのですが。
893氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:19:03 ID:???
>>892
どうでもいいけど保護法益確認し直せ
生命の危険とか怖いわ
894氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:22:28 ID:???
訴因の議論の出発点(同時犯云々)は>>699だよね。
そもそも699の発言が混乱のもとか。
895氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:25:11 ID:???
「現住建造物放火は、一般的に人の生命に対する一般的危険を伴う」というのは
西田先生の言葉ですが、生命の危険の何がまずいのでしょうか。
896氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:27:26 ID:???
放火かよ・・・・・・
すまん
897氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:28:00 ID:???
38条について回答くださった方、ありがとうございました。
898氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:31:06 ID:???
>>896
すみません、まぎらわしい言い方でした。
ところで、現住性が問題になる罪が放火以外にありましたっけ。
見落としてました。
899氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:33:44 ID:???
>>898
建造物侵入で廃墟とかの話
いや気にしないで
900氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:35:25 ID:???
>>899
めっちゃ気になるわw
901氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:36:54 ID:???
常識博士みたいな早とちりしてしまった
すまん気にしないで
902氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:49:00 ID:???
過失犯において過失を結果予見可能性のもとでの回避義務違反と見るならば
それは因果関係の判断と重なってしまうように思えるのですが
過失犯で因果関係が問題となるときは全て過失の予見可能性で検討すべきなんですかね?

903氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:56:22 ID:???
死刑は廃止できませんか?
廃止するとしたら国会議員が動くべきですか、
それとも法務省の職員ですか?
904氏名黙秘:2009/04/18(土) 21:06:05 ID:???
>>903
スレ違い。
死刑廃止には憲法か法律の改正が必要になるからいずれにしても国会議員が動く必要がある。
905氏名黙秘:2009/04/18(土) 21:09:25 ID:???
>>902
おまいは因果関係をどうやって判断してるんだ?
906氏名黙秘:2009/04/18(土) 21:13:31 ID:???
>>905
ドイツの憲法を参考にしています。
907氏名黙秘:2009/04/18(土) 21:15:33 ID:???
>>902
折衷的相当因果関係だろうからそれを前提に
因果関係判断と主観面としての過失判断はほぼ重なる
ただし因果関係判断は一般人の予見可能性を基礎としているのに対し、
過失判断は行為者の予見可能性を判断するもの
因果関係が肯定されて過失が否定される事例はほぼ存在しないけれど、
判断方法としては微妙に異なる。
908氏名黙秘:2009/04/18(土) 21:16:31 ID:???
一般人に予見可能な事情から社会通念上相当な結果かという基準です
因果関係がないような場合、つまり結果が社会通念上相当でないような場合
結果に対して予見可能性があることなどありえない気がするのですが
となると結局過失があるのに因果がないということなどありえないことになってしまうような・・
909氏名黙秘:2009/04/18(土) 21:18:31 ID:???
>>906>>903だろjk
910氏名黙秘:2009/04/18(土) 21:19:54 ID:???
百選の判例で、因果関係から過失に掲載位置が変わったのがなかったっけ。
911氏名黙秘:2009/04/18(土) 21:35:19 ID:???
商法の適用範囲についてですが、

商人が会社の時は商法不適用で、
商人が個人の時にのみ適用。

ということですか?
912氏名黙秘:2009/04/18(土) 21:39:31 ID:mcuxJlJ7
>>908
因果関係の断絶は?
雷で死んだ場合過失はあっても因果関係ないから過失の未遂で処罰無し?とかの議論?
話が違ったらごめん。
913氏名黙秘:2009/04/18(土) 21:42:04 ID:???
>>911
会社にも適用はある。会社法5条が予定している。
914氏名黙秘:2009/04/18(土) 21:44:45 ID:???
>>912
雷が死ぬことに対して予見可能性はないから過失はない
ではいけないですか?
915氏名黙秘:2009/04/18(土) 21:58:55 ID:???
>>914
ダメだよ。
信号無視で人はねた場合
結果回避義務違反はあるよね
でも病院行くまでに雷で死んだら因果関係が認められないよね。
だから過失致死にはならない。まぁこの例だと致傷にはなるけどね。

知ってるかもしれないけど過失犯が論文に出る確率は低いからそんな気にしなくていいんじゃない。
916氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:03:31 ID:???
>>915
そうそう、なんで過失犯は出題確率低いの?
うちの合格した先輩も同じこと言ってた
917氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:10:59 ID:???
>>916
実は俺も伝聞情報。
ただ言ってのが前田先生だったから信用してる。
過失は出しにくいって言ってた。理由も言ってたけど忘れた。ごめん
918氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:13:41 ID:???
しかし過失の予見可能性としては単なる危惧感ではなく
結果と因果の重要部分まで必要ですよね
車で死ぬという予見はあっても雷で死ぬという結果と因果経過の予見はないように思えるのですが
そこは法定符号説的に車でも雷でも死という結果は同じだからいいというのでしょうか?
だとしたらその論証も必要なのでしょうか?

919氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:27:39 ID:???
>>918
その辺までいくと自分の参考書等を見た方が早いし正確だと思うよ。
俺的には予見可能性は結果回避義務の前提として必要とされるものだからおよそ死という結果の予見可能性があれば充分みたいな論証を書くと思う。

恥ずかしながら今年も旧司受けるんでそろそろ勉強するわ。
だから他の人に訊いてね
お互い頑張ろうな。
920氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:27:44 ID:???
行政法で質問です。

撤去命令→戒告→代執行

というケースで既に戒告までされている場合、
撤去命令の執行停止によって代執行を阻止できるのでしょうか?
事例研究行政法にはできると書いてあったのですが、法律上の根拠がわかりません。
921氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:30:42 ID:???
>>920
法律上の根拠?
どういうこと?
行訴法25条でなくて?
922氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:32:59 ID:???
行政法について質問です
行政調査は処分性がないといわれますが
行政調査で出頭を命じることができるとか書面提示を求めることができる、という条文がありますよね
この場合出頭義務や提示義務を課しているとみて、行政処分とは言えないのでしょうか?
923氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:36:57 ID:???
>>920
撤去命令の効果が執行停止された場合、
暫定的に撤去義務がないことになるのだから、
代執行されるべき作為がないことになる。

>>922
そのような条文の場合は、出頭義務や提示義務を課す処分だと把握することも不可能ではない。
ただしその義務づけは調査それ自体ではないから、「行政調査は処分性がない」という文章が誤りなわけでもない。
924氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:39:55 ID:???
共同訴訟人と自分が同じ主張をしていて、
共同訴訟人が不利になるような証拠を提出してしまった場合でも、
証拠共通になってしまうのですか?
925氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:57:06 ID:???
>>913
商法と会社法はどのように使い分ければいいのでしょうか?
登記の効力等かぶっているところがあると思うんですが・・・。
926氏名黙秘:2009/04/18(土) 23:03:21 ID:???
民法491条2項について、本項は489条の規定を前項(1項)に準用するとありますが、
1項では費用→利息→元本に充当せよとあるので、489条(法定充当)は必要ないのでは
ないかと思うのですが、どうして、491条2項のような規定が必要なのでしょうか?

489条の前提となる488条は、単に指定できるとか書かれてないので、指定しない場合には
489条のような法定充当が必要になるというのは分かるのですが・・・
927氏名黙秘:2009/04/18(土) 23:10:12 ID:???
>>925
かぶってるところは特別法たる会社法を適用。

>>926
費用→利息→元本の順に充当するわけだが、
債権がAB二つ以上あった場合には、
同順位である費用Aと費用B、利息Aと利息B、元本Aと元本Bの間で
どう充当するかの問題が生ずる。
491条2項はその場合に489条の順になるといっているわけ。
928氏名黙秘:2009/04/18(土) 23:22:16 ID:???
>>927
そういう場合ですか。分かりました。ありがとうございます。

(供託物の受領の要件)
498条 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

ここでの債務者=買主、債権者=売主ということでしょうか?逆ですか?
どうも頭が混乱してます。
929氏名黙秘:2009/04/18(土) 23:26:46 ID:???
>>928
債権者=売主
930氏名黙秘:2009/04/19(日) 00:25:48 ID:???
どうして(1)訴訟の結果(訴訟物たる権利または法律関係の存否)について法律上の利害関係がある場合に参加的効力が及ぶのに、
その客観的範囲は(2)訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、
と範囲が広がるのですか?
931氏名黙秘:2009/04/19(日) 00:33:47 ID:???
>>930
反対説はまさにそれを理由にしてる
932氏名黙秘:2009/04/19(日) 00:39:59 ID:???
「訴訟の結果」の解釈で、訴訟物限定か非限定かって考えるんじゃなかった?
933氏名黙秘:2009/04/19(日) 02:06:16 ID:???
>>929
わかりました。ありがとうです。
934氏名黙秘:2009/04/19(日) 02:10:30 ID:???
>>931
ありがとうございます。通説の理由付けを教えていただけたらありがたいです。
手元の本(民事訴訟法講義案)にはあまり理由が書いてないんです
935氏名黙秘:2009/04/19(日) 02:13:06 ID:???
>>934
当事者じゃないから判決主文のみ効力を及ぼしても何の意味もないから。
936氏名黙秘:2009/04/19(日) 02:17:37 ID:???
はい。それはわかります。
でも、そうだとしたら、>>930の(1)が狭いままなのはなぜですか?
937氏名黙秘:2009/04/19(日) 02:36:18 ID:???
自分も、まさに参加的効力の所で詰まって、ここに来ました。
横から質問させてください。

参加的効力は、被参加人と参加人の間でしか生じませんよね。
従って、参加人は別訴を提起して、自己の債務を争える。
でも、後訴で参加人が勝訴したら、その整合性はどうなるのでしょうか。

たとえば、被参加人が保証人、参加人が保証人で、
保証人敗訴。参加人たる債務者がその後で勝訴。
保証人からの求償に対して、勝訴した債務者はどのように対応する
ことになりますか?
938氏名黙秘:2009/04/19(日) 02:45:45 ID:???

×たとえば、被参加人が保証人、参加人が保証人で、
○たとえば、被参加人が保証人、参加人が主債務者で

の間違いです。
939氏名黙秘:2009/04/19(日) 02:49:30 ID:???
書き直しておいた。

たとえば、被参加人が保証人、参加人が主債務者で、
保証人敗訴。参加人たる債務者がその後で勝訴。
保証人からの求償に対して、勝訴した債務者はどのように対応する
ことになりますか?
940氏名黙秘:2009/04/19(日) 02:52:09 ID:???
保証人からの求償の場合、主債務の不存在を主張できないので敗訴する(参加的効力)。

主債務者は債権者に対して不当利得返還請求ができる。ここで、先ほどの勝訴の既判力が使える。
941氏名黙秘:2009/04/19(日) 02:56:42 ID:???
>>940
なるほど!
債務不存在確認請求の既判力として、
債務が不存在であることが確認されるので、
不当利得返還が出来るわけですね。

ただ、具体的な場面を思いつかないのですが、これではうまく
処理できないような場面がある気も…
特に、今回は後訴がたまたま確認判決だったから良かったですが、
給付判決なんかだと理由中の判断に既判力が生じない関係で、
なにか齟齬が起きそうな感じがします…
942氏名黙秘:2009/04/19(日) 03:23:51 ID:???
単に「勝訴」「敗訴」と書かれてもなんだかさっぱりわからんぞ
943氏名黙秘:2009/04/19(日) 03:55:10 ID:???
自分も横から質問いいですか?

補助参加の「訴訟の結果」について
訴訟物限定説をとった場合具体的には
どの範囲で補助参加が認められるんでしょうか。
たとえばXY間の所有権確認訴訟でZが売主Xの
代理人だったか争われている場合のZは、
訴訟物限定説からだとどう考えることに
なりますか?
944氏名黙秘:2009/04/19(日) 07:54:17 ID:???
会社法で出てくる判例で、新株発行差止を求める「仮処分」っていうのがあると思うんですが、
これはあくまで「仮処分」だから、その後起訴命令を申し立てることはできるんでしょうか?
あんまり意味ないような気がするんですが。
945氏名黙秘:2009/04/19(日) 08:16:51 ID:???
要件裁量はないけど効果裁量はあるという処分で、処分を受けた人間が処分を争う場合には行訴法30条が適用されるのでしょうか?

例えば、「50デシベル以上の騒音を出す場合には、行政庁は事業者に是正命令ができる」という場合に、
是正命令を受けた事業者が「40デシベルしか出していない」と争う場合、
・是正命令は裁量処分→裁量の逸脱濫用が必要→事実誤認という裁量の逸脱濫用がある
・要件裁量は認められないのでこの場合には裁量処分にはあたらない→要件をみたしていないので違法ゆえに取消し
のどちらになるのでしょう?
946氏名黙秘:2009/04/19(日) 09:36:10 ID:???
947氏名黙秘:2009/04/19(日) 10:19:56 ID:???
民事訴訟法の87条2項の規定って、187条1項がある以上、無意味なんじゃないでしょうか?
948氏名黙秘:2009/04/19(日) 10:34:26 ID:???
ありがと。
949氏名黙秘:2009/04/19(日) 10:34:31 ID:???
>>943
無理
訴訟物限定説なんてとらなきゃいいだけの話
950氏名黙秘:2009/04/19(日) 13:47:32 ID:???
無理の意味がわかんない
951氏名黙秘:2009/04/19(日) 14:12:34 ID:???
選択的反訴ってありますか?
952氏名黙秘:2009/04/19(日) 14:32:44 ID:???
>>950 横レスだけど。
>>943の事案が売主Xが買主Yに所有権確認をしたというものだとして,)
訴訟物はXの所有権であって、その判断によって
代理人とされるZの法的地位が確定されるわけじゃない。

代理の話はXの所有権喪失の抗弁の中に出てくるわけであって,
判決との関係で言えば理由中の判断で示されるにすぎない。
だから理由中の判断も「訴訟の結果」に含める見解じゃないと
Zに補助参加の利益は無い。

>>951
聞いたこと無い。グーグルでもヒットしない。
953氏名黙秘:2009/04/19(日) 14:40:15 ID:???
>>951
反訴においてする請求を選択的併合することはありうるだろうけどそれとは違うのか?
954氏名黙秘:2009/04/19(日) 14:41:13 ID:???
>>952
訴訟物限定説からは第三者に参加の利益があることがあり得ないことになるの?
955氏名黙秘:2009/04/19(日) 14:56:26 ID:???
>>954
訴訟物限定説からは、たとえば,債権者の主債務者に対する履行請求訴訟について
保証人が補助参加することができる。
これは,訴訟物たる主債務の存在が自己の保証債務の前提となる関係にあるから。
保証人に対する履行請求について,主債務者の参加も可能。
保証債務の存在が求償義務の前提になるから。

一般に,「訴訟の結果」を訴訟物に対する判断に限定する見解は,
「訴訟物たる権利義務ないし法律関係の判断によって,
第三者の法的地位が論理的に決定される場合」
という判断公式を用いる。
956氏名黙秘:2009/04/19(日) 15:06:21 ID:???
>>954
債権者A 債務者B 保証人C
AがBに履行請求訴訟を提起。訴訟物はAのBに対する債権。判決の効力はAB間にのみ生ずる。
Cには判決の効力は及ばない。つまりCに参加の利益がないことは確定的に明らか。
957氏名黙秘:2009/04/19(日) 15:19:13 ID:???
>>956
その場合は普通は参加の利益ありとすると思うんだが
958氏名黙秘:2009/04/19(日) 15:25:34 ID:???
有償委任契約で、受任者のミスによって余計な仕事が増えて事務量が増大した場合に
受任者は、一応、処理事務が増加した分だけ多い報酬債権を取得するんでしょうか?
それとも、その増加分について報酬債権の成立自体を否定できますか?
959氏名黙秘:2009/04/19(日) 15:29:42 ID:???
>>958
「必要と認められる費用」に含まれないと解される
960氏名黙秘:2009/04/19(日) 15:30:35 ID:???
>>956
>>959で示したように,訴訟物に限定する見解は,
「判決の効力が及ぶか」ではなく「法的地位が論理的に決定されるか」
という観点から判断する。

既判力が及ばない以上,判決の第三者に対する影響力は事実上のものに過ぎないから,
第三者に対する影響力は,主文の判断と理由中の判断とで変わりは無い。
と主張するのが,理由中の判断についても補助参加を肯定する見解。

>>958
報酬特約の内容次第じゃないの?
961氏名黙秘:2009/04/19(日) 15:39:41 ID:???
>>958
事務処理費用と報酬は別物です
962960:2009/04/19(日) 15:39:48 ID:???
2行目のアンカーは>>955の間違い。謹んで訂正します。
963氏名黙秘:2009/04/19(日) 15:41:06 ID:???
>>962
誠意が足りない
964氏名黙秘:2009/04/19(日) 15:48:22 ID:???
委任の報酬は事務処理の対価だとすれば事務の量が増えれば
費用と同時に報酬も増加すると思ったのですが違ったですか。

報酬特約に

>○○事務処理サービスを受けた場合には、基準に従い、報酬を支払わなければならない。

という規定がある(で、そういう規定しかない)場合に、
受任者のミスで余計な○○事務が必要になったときは、
一応報酬は発生するとみるべきですか。
965氏名黙秘:2009/04/19(日) 15:53:25 ID:???
特約の解釈次第
基本的には妥当な解釈されると思うよ
966氏名黙秘:2009/04/19(日) 16:06:29 ID:???
あのー。 【オドリッツ】 ってなんですか?
おしえて。
967氏名黙秘:2009/04/19(日) 16:06:35 ID:???
報酬が発生すると主張してきたら、善管注意義務違反または不法行為に基づく損害賠償請求権で相殺すればよろしい。
968氏名黙秘:2009/04/19(日) 18:38:17 ID:???
行政代執行の
補充性の要件(他の手段によってその履行を確保することが困難)や
反公益性の要件(その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる)について、
行政庁に要件裁量は認められるのでしょうか?

また、戒告の取消訴訟を提起する場合にこれらの非該当性を争うことはできるのでしょうか?
(行政代執行の要件=戒告の要件でもあると考えてよいのでしょうか?)
969氏名黙秘:2009/04/19(日) 19:54:52 ID:???
離婚届は公文書じゃなくて私文書でしょうか?
なんか公的な気がするんですが…
970氏名黙秘:2009/04/19(日) 19:57:46 ID:???
>>969
名義人が私人だから私文書
971氏名黙秘:2009/04/19(日) 20:05:27 ID:???
ありがとうございます

名義人が私人の意味がよくわからないのでもうちょっと調べてから聞いてみます
972氏名黙秘:2009/04/19(日) 20:09:47 ID:???
本試験で反則切符を公文書にした馬鹿が沢山いたなw
973氏名黙秘:2009/04/19(日) 20:21:24 ID:???
反則切符って公文書じゃないんですか?
974氏名黙秘:2009/04/19(日) 20:35:24 ID:???
公文書、公用文書、私文書、私用文書の区別を付けましょう
975氏名黙秘:2009/04/19(日) 20:41:07 ID:???
行政法です。よろしくお願いします。

迷惑施設の許可申請があるとき
許可差し止めと、不許可義務づけ(第三者義務づけ)
が考えられると思うのですが、
どちらを論じたらいいのでしょうか?
976氏名黙秘:2009/04/19(日) 20:55:52 ID:???
>>975
素直に考えれば、許可差止めだな。
第三者の許認可差止請求は基本書にも具体例として挙げられている。
他方、義務付けは、1号は申請行為を前提としないものを念頭においている。

だが、絶対に不許可義務付けがだめかといわれると、要件を満たす限り、いけない事もないような気がする。
確信はない。
977氏名黙秘:2009/04/19(日) 21:37:27 ID:???
民法539条
債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

いきなり対抗と出てきたのですが、何を対抗するのでしょうか??
978氏名黙秘:2009/04/19(日) 21:43:40 ID:???
>>977
「抗弁をもって」対抗するとあるだろ。
抗弁を対抗するんだ。
979氏名黙秘:2009/04/19(日) 22:27:11 ID:???
>>969
公用文書だけど私文書。
980氏名黙秘:2009/04/19(日) 22:37:24 ID:41CfJwMP
胎児の権利能力についての法定停止条件説の理由付けとして、
法定代理人が示談をするどして胎児に事実上の不利益をもたらす可能性がある、
というのがありますが、法定代理であれば当然そういった可能性はあるわけであり、
なんら停止条件説を根拠付ける理由にはならないと思うのですが、どう思いますか?
981氏名黙秘:2009/04/19(日) 22:40:46 ID:???
どなたか
痔スレ
よろ
982氏名黙秘:2009/04/19(日) 22:41:58 ID:???
共有物を一人に賃貸した場合
賃金債権は分割債権ですか、それとも不可分債権でしょうか?
983氏名黙秘:2009/04/19(日) 22:42:54 ID:???
議連で『法曹養成と法曹人口に関する緊急提言』を取りまとめました
* 河井克行* at 2009/4/17 16:25:45
http://www.election.ne.jp/10868/73411.html

平成21年4月17日 法曹養成と法曹人口に関する緊急提言
法曹養成と法曹人口を考える国会議員の会 会長 高村 正彦
984常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/04/19(日) 22:44:39 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_))胎児である10ヶ月ほどの間の代理権濫用のおそれがゼロになるだろ
   \. `⌒ノ  無効にしたい事案が胎児の時の法定代理だった場合的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
985氏名黙秘:2009/04/19(日) 22:48:32 ID:PxLhLdfl
それは法定代理そのものを否定してるのと同じだろ
986氏名黙秘:2009/04/19(日) 22:50:06 ID:+fyQmTfO
賃貸借契約を賃料不払いなどで解除した場合に、@明け渡し請求、A未払い
賃料請求、B契約終了後、明け渡しまでの賃料相当損害金請求、を求めて
提訴したとします。
Bの賃料相当損害金の法的性質は何ですか?
A.賃貸借契約の終了によって発生した目的物返還債務の履行遅滞に基づく
損害賠償で良いのですか?B.賃貸借契約が終了しているので、不法占有(不法
行為)に基づく損害賠償ですか?教えてください。
B.だとすると賃貸人に当該物件の所有権がない場合、たとえば他人物賃貸借などの
ときには請求できないことになりますか?
あと、この点を解説した文献があればご教示下さい。お願いします。
987氏名黙秘:2009/04/19(日) 22:55:03 ID:???
>>980
そんなことを書いてる学者は誰ですか?
988氏名黙秘:2009/04/19(日) 22:58:15 ID:???
>>986
類型別に、不法行為、不当利得によることも考えられるが履行遅滞によるのが多いとの記述あり。
たぶん履行遅滞の方が主張が簡便になるからじゃあないかな
989氏名黙秘:2009/04/19(日) 23:01:16 ID:+fyQmTfO
>>988
文献をご教示下さい。お願いします。
990氏名黙秘:2009/04/19(日) 23:03:19 ID:???
>>987
どの本にも載ってるだろ
991氏名黙秘:2009/04/19(日) 23:05:29 ID:Frlrd89r
>>990
だからどの本なんだ?
992氏名黙秘:2009/04/19(日) 23:08:24 ID:???
>>980
順番が逆。
本来は、胎児も生まれたばかりの子供も完全に保護したいってのがそもそもの発想。
だけど、生まれてしまった子供については、立法でしか解決できない。
だから、せめて胎児の間だけでも完全に保護しようって発想。
993氏名黙秘:2009/04/19(日) 23:10:21 ID:???
>>991
「どの本にも」
994氏名黙秘:2009/04/19(日) 23:11:52 ID:???
俺の持ってる佐久間でも載ってるし、まあ有名といえば有名だよな。
991は妙に偉そうだな。
995氏名黙秘:2009/04/19(日) 23:13:14 ID:???
>>980
>>990
980さん
法定代理人が示談をするどして胎児に事実上の不利益をもたらす可能性がある、
というのがありますが、
これはどこにかいてありましたか?
990さん
どんな本?
996氏名黙秘:2009/04/19(日) 23:14:06 ID:+fyQmTfO
>>988
すまそ。類型別ですね、分かりました。
997氏名黙秘:2009/04/19(日) 23:15:01 ID:???
>>995
お前の下らん好奇心はスレ違いだから自粛しようぜ
998氏名黙秘:2009/04/19(日) 23:21:37 ID:???
>>994

俺の持ってる佐久間でも載ってるし、まあ有名といえば有名だよな

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↑これってなに?
サクマがそういう理由づけをしてるのか?
サクマが
【法定代理人が示談をするどして胎児に事実上の不利益をもたらす可能性がある】
こういってるんだな。もう一度読んで答えてくれ。






999氏名黙秘:2009/04/19(日) 23:23:03 ID:???
>>999
結局、お前は何をしたいんだ?
利口ぶっててキモいだけだぞ
1000氏名黙秘:2009/04/19(日) 23:24:44 ID:???
>>1000なら全員三振
10011001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。