刑法の勉強法■21

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958氏名黙秘
>>955
なるほど。
ただ、合法則的条件関係説のみで条件関係を判断できるかは疑問があるところじゃない?
松宮先生もその限界があるからコンディティオ公式との併用を主張してるみたいだし。
この点(コンディティオ公式と合法則的条件関係説の相補性)は、前にも紹介した増田論文が示唆的。
それに、答案戦略上も「相当性」が問われている場面であえて「条件関係」の余事記載を
する必要があるかも疑問な気がする。