刑法の勉強法■21

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692氏名黙秘
>>660
代理レスお願いしてるので、時機を逸してたらスマソ。

要するに客観的構成要件に対応する認識が故意と考えているわけ。
既遂犯の場合は結果が生じているので問題はない。
未遂犯の場合はたとえば拳銃を引く寸前の状態に対応する認識が故意だと解している。
これに対して「拳銃を引くつもり」が「行為意思」。
客観的にはまだ引き金を引いていないから、客観的構成要件は発生していないので「故意」ではない。
ただし、当該行為の違法性(危険性)を判断するには「行為意思」を考慮することが不可避。