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ヴェテ氏、レスサンクス。
CSQN公式は捨て去るべきものなんだろうか?
CSQN説は、結果→行為に向う「後ろ向き」推論で
合法則的条件関係説は、行為→結果に向う「前向き」推論。
現実に因果関係を認定する際には、両方の推論を利用して
正しい事実認定を導くのではないかという見解があるんだけど
(増田豊「ディアロギッシュな原理としての自由心証主義と因果関係の証明」
『刑事手続における事実認定の推論構造と真実発見』(勁草書房)所収)
この見解は、刑法理論の問題と事実認定の問題を混同してるんだろうか?
ぜひ、この論文を読んで感想を教えて欲しい。