_ξ /ノ \ | (●)(●) | (_人_)) 新スレだろ常識的に考えて…… \. `⌒ノ バン/ Y \ ☆ イ . | |
3 :
氏名黙秘 :2009/04/05(日) 14:06:34 ID:???
前スレの最後に物凄く痛いやつが沸いてたな ここには沸かないでほしい
4 :
氏名黙秘 :2009/04/05(日) 14:24:39 ID:???
>>前スレ959 共感できるところも多く、興味深かったです。 ありがとうございます。 新司では特に時間配分と「問題できかれていることに素直に答えること」が 勝負の分れ目になってくる訳ですし、見習わせて頂きます。
5 :
氏名黙秘 :2009/04/05(日) 15:04:35 ID:???
優秀な答案ほど、言いたい事が一読で理解出来る。 難しい事を分かりやすく行う。これは試験に限った話ではないよ
6 :
氏名黙秘 :2009/04/05(日) 15:09:32 ID:???
>>5 特に、刑法とかのように論理が大事な科目だと、書いてる人間が、
ちゃんと頭の中で整理できてるか、ぐちゃぐちゃになってるかが答案に
ハッキリ出るよな。
答案構成をきっちりやって論理構造に合わせて段落分けをするようにして
見出しを付けたり工夫をして、何とか読みやすくしてるよ。
7 :
氏名黙秘 :2009/04/05(日) 15:20:59 ID:???
8 :
氏名黙秘 :2009/04/05(日) 16:19:22 ID:???
9 :
氏名黙秘 :2009/04/05(日) 18:45:25 ID:???
司法試験合格者数一覧 【高等文官司法科】 【旧司法試験】 【新司法試験】 (昭和9〜15年) (昭和24〜平成20年) (平成18〜20年) @ 東京大 683名 @ 東京大 6490名 @ 東京LS 498名 A 中央大 324名 A 中央大 5475名 A 中央LS 480名 B 日本大 162名 B 早稲田 4177名 B 慶応漏 442名 C 京都大 158名 C 京都大 2913名 C 京都LS 322名 D 関西大 74名 D 慶応大 2044名 D 和田LS 257名 E 東北大 72名 E 明治大 1110名 E 明治LS 207名 F 明治大 63名 F 一橋大 1012名 F 一橋LS 183名 G 早稲田 59名 G 大阪大 804名 G 神戸LS 156名 H 東北大 762名 H 同志LS 151名 I 九州大 647名 I 立命LS 148名 J 関西大 601名 J 東北LS 126名 K 名古屋 571名 K 関学LS 118名 L 日本大 526名 L 北大LS 107名 M 同志社 519名 〃 情痴LS 107名 N 立命館 435名 N 大阪LS 91名 O 神戸大 425名 O 名大LS 90名 P 北海道 412名 P 千葉LS 89名 Q 法政大 403名 Q 関西LS 88名 R 阪市大 393名 R 首都LS 84名 S 上智大 337名 S 阪市LS 82名
10 :
氏名黙秘 :2009/04/05(日) 18:46:13 ID:???
新司法試験 最終合格者数・合格率(平成20年度) 【国公立大学】 【私立大学】 合格者 合格率 合格者 合格率 東京 200 54.6% 中央 196 55.7% 京都 100 41.5% 慶応 165 56.5% 一橋 78 61.4% 和田 130 37.7% 神戸 70 54.7% 明治 84 31.8% 東北 59 46.5% 立命 59 28.8% 大阪 49 38.6% 同志 59 28.1% 首都 39 49.4% 関学 51 30.4% 九州 38 36.2% 上智 50 41.7% 千葉 34 49.3% 関西 38 20.3% 阪市 33 40.2% 法政 32 23.7% 北大 33 30.6% 日大 26 17.6% 名大 32 32.7% 立教 21 22.8% 横国 24 36.9% 学習 20 23.0% 広島 19 36.5% 専修 20 22.7% 岡山 11 31.4% 成蹊 17 37.8% 新潟 9 18.0% 愛知 16 45.7% 熊本 7 21.2% 明学 16 21.6% 筑波 5 19.2% 大宮 16 19.8% 島根 4 15.4% 南山 15 30.6% 金沢 4 08.5% 青学 15 24.6%
11 :
氏名黙秘 :2009/04/05(日) 18:47:32 ID:???
平成20年度 新司法試験 【既修 新卒合格率(一発合格率)】 (合格20名以上) 合格者数/受験者数 合格率 一橋 51/ 67 76.1% 中央 143/192 74.4% 慶應 117/166 70.4% --------------------------70% 首都 26/ 40 65.0% 東京 119/184 64.6% 神戸 35/ 57 61.4% --------------------------60% 千葉 22/ 41 53.6% 東北 27/ 51 52.9% 京都 69/131. 52.6% 明治 46/ 91 50.5% --------------------------50% 上智 25/ 53 47.1% 北大 21/ 47 44.6% 立命 37/ 86 43.0% --------------------------40% 関学 20/ 57 35.0% 同志 26/ 81 32.0%
12 :
959 :2009/04/06(月) 05:10:40 ID:srGu7dBt
>>4 そういっていただけると、嬉しいです。
刑法では、どの行為についてのどの犯罪の成否を論じているのか
を明らかにすると一歩先んじることができるように思います。
それから、どの要件かを明らかにせず、論証を書き出す人が
いるので、そーいうのは、読みにくいです。
(研修所でも、どの要件か、分からないものには、配点をやれん、
といってました。事実認定の点数も含め。大論点なんて、3つくらいしか
ないから、そうすると、悲惨なもの。)
共犯っていった場合に、誰と、どの行為について(行為共同説)、
どの範囲で共同正犯が成立するのかを明らかにしないとダメだし、
中止未遂といった場合にも、どの行為が中止行為にあたるのか、
とか認定せずに、論点だけ論証してるような答案もよくあると思う。
駄目な答案は、何について論じているかがよく分からない答案。
どの行為について○○罪が成立すると書かずに、
甲に○○罪が成立するとかって書いている答案は、
できない人の答案の典型。
>>5 、
>>6 ご指摘のとおり、ナンバリングと見出しでかなりの程度、印象が違うと思います。
例えば、防衛の意思などとかかずに、防衛の意思があること
という見出しにする方がわかりやすさが増しますよね。
また、問題となっている行為と検討する犯罪名を最初に見出しで書くと、
分かりやすかったりします。
研修所でも、形式、形式って言われて、
50点満点くらいの問題で、形式ミスで、5点減点とかだったような気がする。
13 :
氏名黙秘 :2009/04/06(月) 11:37:48 ID:???
>>12 メール欄に半角英数でsageと記入してくれ。
14 :
氏名黙秘 :2009/04/06(月) 12:05:43 ID:???
そういや、共謀共同正犯を論じるとき、実行者→共謀者の順番で検討していくとして、 両者に成立する犯罪はどういう表記になるんだろうか。 今までは 実行者:〜罪が成立する 共謀者:〜罪の共謀共同正犯が成立する と、実行者の論述ではまだ共謀共同正犯について論じてない関係から共犯がらみのことは 書いてなかったが、考えてみるとおかしい気がする。 実行者:後述するように(共謀者)と〜罪の共謀共同正犯が成立する 共謀者:(実行者)と〜罪の共謀共同正犯が成立する と、実行者についても共犯関係を明示して、更に誰と共犯関係にあるのかも明示した方が いいんだよな、やっぱり。
15 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/06(月) 12:12:12 ID:5EbXRtfE
>>994 結果的加重犯について井田は、条件関係と過失のほかに基本犯と重い結果との 間に「直接性」の関係を要求している。 言い出しっぺは丸山雅夫『結果的加重犯論』(1990年) ちなみにこれはドイツの通説。
16 :
氏名黙秘 :2009/04/06(月) 12:16:45 ID:???
>>14 それを言い出すと、共謀共同正犯でなくても、
通常の実行共同正犯でも
同じことが言える。
甲の○○した行為につき、殺人罪が成立し、後述するように
乙と殺人罪の共同正犯となる。
17 :
氏名黙秘 :2009/04/06(月) 12:21:13 ID:???
>>16 甲と乙が共謀して、甲が反抗抑圧、乙が窃取をした場合は、どうやって書いたらいい?
甲が反抗抑圧した行為につき、強盗罪が成立し、後述するように、乙と共同正犯となる
じゃおかしいよな
18 :
氏名黙秘 :2009/04/06(月) 12:28:28 ID:???
>>17 強盗罪の構成要件該当性を論じるところで、甲と乙の共犯関係を認定した上で
甲と乙の行為を両方検討して、まとめて結論を出せばいいんじゃないか。
19 :
氏名黙秘 :2009/04/06(月) 12:38:51 ID:???
>>15 それ傷害致死については関係ないよ。
直接性が要求されるのは強盗致死傷等の場合。
20 :
氏名黙秘 :2009/04/06(月) 12:39:24 ID:???
甲の罪責 乙の罪責 という分け方をしないっちゅうこと?
21 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/06(月) 13:01:46 ID:5EbXRtfE
>>19 丸山雅夫『結果的加重犯論』(1990年)読んだ?
22 :
氏名黙秘 :2009/04/06(月) 13:03:43 ID:???
23 :
氏名黙秘 :2009/04/06(月) 13:13:12 ID:???
24 :
12 :2009/04/06(月) 14:29:27 ID:???
共謀の内容、及び共謀に基づく実行については、甲の所か乙の所か いずれかで書いて、他方で、引用すればよい。 形式的に点数がつくと思われるから、 引用を忘れると、片方で配点をもらえない可能性があると思う。
25 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/06(月) 14:54:43 ID:5EbXRtfE
>>23 暴行・傷害により被害者が死亡するに至ったときは傷害致死罪が成立する。 これに対し、脅迫行為から死亡の結果が発生したときは、相当因果関係が認め られても、脅迫罪と過失致死罪の観念的競合になるに過ぎない。 また、強盗の結果的加重犯はあるが、恐喝の結果的加重犯はない。 このように、結果的加重犯が設けられているのは基本犯の行為が重い結果を生 じさせる類型的な危険性をもつ場合である。すなわち、基本行為と重い結果 との間には相当因果関係・予見可能性に加えてより密接な関係が必要である。 これを「直接性の関係」と呼ぶ。
26 :
氏名黙秘 :2009/04/06(月) 15:23:07 ID:???
27 :
氏名黙秘 :2009/04/06(月) 17:04:57 ID:???
西田刑法各論第4版補正版の事故って何? 以下、弘文堂のホームページから。 小社刊行の西田典之著『刑法各論〔第四版補正版〕』の第2刷(奥付:平成21年4月15日)に一部事故が生じました。 ご購入されたお客様には、交換致しますので、着払いで弊社までお送り下さい。重版が出来次第お届けいたします。 新たに刷り直します第3刷の出来日は、4月14日(火)となる予定です。 なお、刷り直し分は「3刷」と表示し、事故のあった「2刷」とは区別いたしました。 大変ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。
28 :
氏名黙秘 :2009/04/06(月) 20:26:50 ID:???
白紙のページがあるとかそんなんだろ
29 :
氏名黙秘 :2009/04/06(月) 22:50:09 ID:???
>>25 さんくす
やはり傷害致死と強盗致死は違う感じでしょ?
傷害致死には直接性は不要かと
30 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 07:53:22 ID:???
>>1 は書き忘れ
刑法の勉強法■19
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1234400302/ 2:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 09:59:08 ID:??? [sage]
【謹告】
☆あくまで刑法の勉強スレです☆
元ヴェテその他の素性詮索・哲板と関連など、およそ勉強の内容と関係ないレス禁止>別スレ建ててやれ
ただし「内容的な反論」は上等。叩くなら、内容で挑み堂々と論破してください。
※なおオイラは下等なロー&新司受験生=>総研+予備校ブロックコピペ厨!!だが受かればいい
という向きはひたすら無視するか、NG登録してスルーしてください!
5:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 10:51:56 ID:??? [age]
>>2 内容的な批判反論の応酬は試験の点数に影響が無い限り行わないこと。
のテンプレを入れなきゃ。シケタイならその説で受かる方法を
議論するのが基本となるんだから。
31 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 07:54:57 ID:???
32 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 07:55:37 ID:???
7:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 11:34:37 ID:??? [sage]
>>6 元ヴェテ参上の胡散臭さ
刑法の勉強法■17の魚拓
http://s04.megalodon.jp/2009-0201-1623-35/changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1232106338/ 詳しくは125〜145、474〜495、612、624以下〜、705など
・殺人を原則的に正当化する言説を哲学板の人殺しスレに垂れ流して喜ぶ「サイコパス」等と呼ばれる
人物が、「構成要件該当性が満たされた場合に違法性が推定(原則肯定)されるが、構成要件該当
事実に違法(不正)という評価が及んだことにはならない」という、日本語レベルで意味不明な考えを
粘着的に繰り返していた。その話が、山口厚の「刑法入門」の記述を引き合いに上記スレに持ち込まれ、
最終的に「サイコパス」の日本語能力の問題として決着した。ところが、元ヴェテ参上は、沈静化した
展開の中で、いきなり暇つぶしと称して膨大な数の基本書に対し1行ずつ欠点を書くレスを投稿、
よりによって「山口 そもそも日本語(国語力)に問題がある」と書いた。元ヴェテ参上は明らかに
展開を知っていたため、この時点で胡散臭い価値観の持ち主であることが伺われた。
・その後、2007年の論文試験中に2ちゃんに書き込みしてた件が浮上。合格者だと自称しているが、
虚言ではないか、もし虚言なら「サイコパス」=「元ヴェテ参上」の可能性もかなり高いと疑われる。
その件につき、本人ではなく、なぜか名無しばかりが弁護する面白展開に。他、いかにも珍妙な
文体の「擁護派」が大活躍、オイラとおいらの素敵な使い分けが見られるなど、輪をかけて胡散臭い
展開となった。
こっちの方がよいと思われ
33 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 07:56:38 ID:???
8:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 11:38:26 ID:??? [sage]
351 氏名黙秘 sage 2008/05/23(金) 16:44:25 ID:???
前から思ってたんだけど、ヴェテ参上さんは多読の割に全然本の内容が読みとれてないような。。。
いくら基本書読んでもそれだと。。。
355 氏名黙秘 sage 2008/05/24(土) 11:21:32 ID:???
>>354 大谷ですらちゃんと読めてないのか・・・。
いろいろ手を広げるのは辞めて、普通に勉強しなよ・・・。
9:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 11:53:50 ID:??? [sage]
>>1-2 前スレでも思ったが、「なおオイラは下等なロー&新司受験生=>
総研+予備校ブロックコピペ厨!!だが受かればいいという向き」
などのためにあるんだろ、このスレ。ここ、司法試験板だぞ。
板違いの「勉強」ごっこがしたいなら法学板でやれよ。
何が【謹告】だよ。頭悪いんじゃね?
34 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 08:43:27 ID:???
sex
35 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 12:02:43 ID:???
相変わらずベテは人気者だな
36 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 16:18:06 ID:???
Aが窃盗したあとBが現れてABが意思を通じて逮捕を免れる目的で意思を通じて暴行をした場合のBの罪責 判例に乗ると真正身分犯ということであっさり終わるんだけど、 もし新試でこういう問題が出たら、不真正身分犯説とか結合犯説とか承継的共犯になる説とかの批判も書くべき? それともそんなのは無視してあてはめした方がいい?
37 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 16:58:06 ID:???
>>36 そういう抽象的な発想自体を止めた方がいい。
問題文全体を読んで、そこの論点に配点が多そうだったら厚く書けばいいし、
配点が少なそうだったら薄く書けばいい。
この論点だから無条件で薄い・厚いとか決め打ちするのは危険。
まあ、批判まで書かなきゃいけない論点自体がほとんどないだろうが。
38 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 17:02:55 ID:???
配点が高い・低いで決め打ちするのが悪しき予備校主義なわけだが
39 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 17:10:01 ID:???
配点高い低い言ってんのは不合格者の典型
40 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 19:01:46 ID:???
大事なところ=配点が高いって関係があるんだから、 別におかしくねえんじゃねえの? 大事なところは厚く書けとか言われても、予備校主義 だとか言い張るのか
41 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 19:07:37 ID:???
>>37 どういう場合が論点を書くべきときか教えて
42 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 19:58:50 ID:???
他説を取ると結論が変わる(無罪となる)可能性がある場合 ただし判例が固まっていて学説をあげる意味がない場合を除く
43 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 20:12:53 ID:???
44 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 20:18:41 ID:???
>>36 問題の書かれ方にもよる。とりあえず、お勧めなのは、
3行程度で的確に短く自説(判例だとなおよし。)を論証できるようにしておくこと。
それで、事例に則した特殊性の分析や丁寧なあてはめに時間を使うこと。
迷っている時間があったら、学説の対立ではなく、事例の分析に悩んだ方がいい。
自説の立場からのあてはめとして結論が妥当か、用いられている経験則が適切か
とかでも点数がつく。
大事とはいっても、刑事系は、色々な所に配点がつくから、あまり
大々的に学説の争いを展開することは、いずれにしろ、よくない。
45 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 20:46:47 ID:???
山口説の俺はほぼ全ての論点で判例を批判しることになるんだがどうすればorz
46 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/07(火) 20:50:57 ID:p7eTDRLy
>>36 事後強盗罪と承継的共同正犯の問題は、結合犯の問題ではなく共犯と身分の 問題だと最初に主張したのは確か前田だと思う。 承継的共同正犯の問題は分厚く書くべきだろう。オイラみたいに、因果的共犯 論を徹底して承継的共同正犯否定説(中山=山中説)を採るとこの辺りの論証 はやや苦しくなる。 前田と大阪高裁昭和62年7月17日は真正身分犯説だが、藤木と東京地裁 昭和60年3月19日は不真正身分犯説で、判例上まだ決着はついていない のではないか。
47 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 21:04:55 ID:???
>>45 実務家の試験だから、判例を知っているということは、大前提に
なっていると思う。批判するにも、判例紹介・判例批判から入らないといけないのでは。
ただ、実際の刑事弁護をやってみれば、あれだけど、
山口説を主張しようなんて、思わないよ。
頭の体操としてはいいと思うけれど。
憲法もそうだけど、学者が幅をきかせすぎだと思う。
山口説でいくのであれば、相当に論証をコンパクトにするべきだと思う。
それで、事実認定を頑張る。ただ、山口説だと、
事実関係に入るまでもなく、結論がでてしまう場合があって、
そういう時は、大きく事実認定の点数をおとすおそれがある。
何というか、それで落ちることはないだろうけれど、
学者の試験ではないという意識は持っておいた方がよいよ。
48 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 21:08:10 ID:???
どこの院生さんですか?
49 :
47 :2009/04/07(火) 21:08:59 ID:???
山口説で事実認定の点を落としたくなかったら、 無理矢理判例の立場からのあてはめ・帰結も書くのかなぁ。。 それだったら、もう判例で書いた方が楽では?
50 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 21:11:13 ID:???
この点山口説なので明らかに無罪 なお念のため判例の場合について論じる これでよくね
51 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 21:12:27 ID:???
保険金詐欺目的で被害者が傷害に同意した事例だと 俺の場合同意があれば構成要件に該当しなくなるから何も書くことがなくなる。
52 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 21:12:52 ID:???
もう判例でいいじゃん
53 :
47 :2009/04/07(火) 21:14:23 ID:???
>>50 そうそう。そんな感じ。
「仮に判例の立場を前提としても、
●●の点を考慮し、被告人を無罪とすべきである」
みたいな。
もしくは、「仮に判例の立場を前提とすると、●●の事実から、
●●の結論となるであろうが、そもそもの判例の立場自体が
不当であることは前述のとおりである。」みたいな。
この」
54 :
47 :2009/04/07(火) 21:20:30 ID:???
とはいっても、研修所にいけば分かるけれど、 共謀共同正犯とかさ、共謀の具体的な内容とか、 背景事情(共謀関係を基礎づける事実)とかも 認定しとけとかって言われる訳よ。 [共謀関係を基礎づける事実って、幇助犯との区別という 意味でも大事だと思うが。。。] それで、そこに配点があったりするわけ。 山口説で拾いにくそうな主観的事情も配点があると思うんだけど、 そういう所って、新司の採点基準は、どうなってるのかな。 全部の論点について、山口説からの帰結と判例の帰結とを 書いてもいいけれど、時間間に合う?
55 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 21:22:30 ID:???
非身分犯説:古くは藤木、今なら内藤(兼)、さらに伊東研、山中、山口、西田などなど最近はこちらが急速に盛り返しつつある 身分犯説:65T:前田、堀内同旨、井田も各論に続き講義でも賛成 〃U:内田文、大谷、最近では松宮 〃 態様により分ける複合身分説:佐伯ちゃん、中森(両者で内容は違う)、 前田だけしか知らないと、いつも通りにまるで判例=前田説、かつ学説の主流も同じと誤解(間違った理解)してしまうが 実はまったくそうではない。また、最高裁判例はなく確定判例として語るべきものはいまだ無い #個人的見解としていえば、最近の論稿を見る限り、むしろ非身分説ないし複合説の立場が私は妥当と思えてくる よって、ベェテ氏の書き込みにかなり同意。チラ裏
56 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 21:28:17 ID:???
非身分犯:東京池畔昭60.3.19 身分犯:65T:大阪乞藩昭62.7.17 判例も固まってないし、学説にも一致が無いうえいまだ流動的である という認識が正しい。 ちゃんと勉強しませふね。実務だなんだ言うまえに(;´(Д)`)
57 :
47 :2009/04/07(火) 21:33:31 ID:???
>>56 そういう判例の分析は、ポイント高いと思う。
事例の分析をしっかりした上で、そこまで書けたら、鬼だね。
批判は、甘んじて受け入れます。私への批判ではないかもしれんが。
58 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 21:38:53 ID:???
59 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 21:48:28 ID:???
御用学者の前田説のお蔭で 実務は内容を問わずネ申、学説はゴミ という潜在意識が刷り込まれたが そういう観念の奴隷になって思考停止するのが、司法試験=法曹の王道と妄信する 実務家にはぜひ井田を熟読して欲しい>かれの説の帰結に賛同するかは全く別 と願う。有害な前田説一辺倒から→日本の実務法曹&教育の意識が正常化して欲しいから
60 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 21:50:57 ID:???
>>56 大阪高裁最強や!
東京地裁判決の方が下級な上に古いだろw
61 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 22:18:25 ID:???
>>59 井田先生は、基本書を出す前から、買ってましたよ。
刑事学研究の連載は、楽しみにして、読んでましたし。
62 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 22:24:53 ID:???
>>46 きちんと書けば、実はぜんぜん苦しくないと思ふ
∵承継的共同正犯(原則)否定説に立ちつつ(あるいは共同意思主体説を非難しつつ)およそ態様を問わず事後強盗の共犯に須くク65Tかぶせる説が
一番「?」支離滅裂だと思う。>誰の説とは言わないがw・・・私が採点官ならこんな説書いた答案こそ迷うことなく底Fつけるw(´‐` ○)\(○`ε´○) コラ!コラ
ではでは。rom専に戻りまつm(__)m
63 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 22:26:27 ID:???
事後強盗罪の本質は財産犯だから構成的身分犯です。 この問題に承継的共同正犯の問題が関係あると考える方が支離滅裂といえよう。
64 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 23:07:38 ID:???
ベテ院生氏、刑法以外の本読んでる? 論文読んでたら言語哲学の話が出てきてわけワカメだったよ。
65 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 23:32:38 ID:???
たまに、このスレを覗きます。
>>62 や
>>63 の言うことが分かりません。
>>62 さんは、エライ人だと思うのですが、頭に入ってきません。
>>63 さんのいう「財産犯だから構成的身分犯」というのは断定できるのですか。
なお、私は
>>47 や
>>54 のいうことはすごくよくわかります。
66 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 23:37:57 ID:???
67 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 23:38:28 ID:???
緻密な論理展開と結論の妥当性を兼ね備える前田説を使えばいいと思うよ^^
68 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 23:55:16 ID:???
木村で決まりだなw
69 :
47 :2009/04/08(水) 00:20:00 ID:???
まず、実務追従っていう前に、 実務の理解さえできてないのに、何が批判だって思うけどね。 山口説の判決なんて地裁の判事に書かれたら、実務が混乱するよ。 どうせ、高裁でひっくり返るし。 山口説の問題意識は共有しつつも、実務の枠組みの中でどういう風に そういう問題意識をいかして、うまく山口説的な考え方を 従来の判例法理の中にとけこませたような判決をするかっていうところが、 山口門下の裁判官の腕の見せ所。山口説の志は、共有しつつさ。。。 それが大人ってもんだろ。 なんというか、問題意識だけもらってくればいいと思うんだ。 例えば、新司法試験で、共謀共同正犯と従犯かが微妙な事件がでたときにさ、 事実認定が、かなりの腕の見せ所になるわけ。どういう判例理解をしているかが、 みたいわけ。 山口説からの帰結もわかってりゃ、それは、すごいって思うけど、 一番みたいのは、判例の理解。そうじゃないと、弁護士になっても、 弁論も書けないし、裁判官になっても、判決も書けない。 判例の考え方の理解っていうのは、最低限のマストなわけ。 それを山口説を厚く論じて、判例の理解を示せなかったら馬鹿みたいだよ。
70 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:21:59 ID:???
そうおっしゃるけど、正犯というのは実行行為を分担した者を指すわけじゃん。 だとしたら共謀共同正犯なんて認められないよ。 教唆としても法定刑は同じだし間接教唆も可罰的だから議論の実益もないし。
71 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:28:57 ID:???
>>69 お前、山口、山口、うるせーぞ
どんだけ、コンプレックスがあるんだよ
おまえが逆立ちしたって、山口に勝てるわけねーだろ
アフォたれ
72 :
47 :2009/04/08(水) 00:30:54 ID:???
>>71 学者としても、頭脳も勝てないけれど、
山口先生は、実際の法廷に立って弁護したことはないだろ。
73 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:32:28 ID:???
74 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:35:44 ID:???
行為無価値の人がつかってる各論はなに? おせえてちょ
75 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:41:05 ID:???
>>74 大谷使いは大谷
その他使いは西田がマジョリティーかな
構成要件を違法責任類型とするなら西田でおkだが
構成要件を違法類型とする基本書には西田はあわないからなやみどこやね
井田総論使いの俺は井田各論やアクチュアル等を併用してる
西田も参考書としてもってるけどね
76 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:43:27 ID:???
西田は平野なのに違法有責行為類型説なのか?
77 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:45:19 ID:???
>>76 そうだよ
但し違法構成要件と責任構成要件とわけるが
78 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:46:53 ID:???
各論は、山口がいいんじゃまいか 行為無価値でも使えるよ
79 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:48:30 ID:???
>>75 違法類型説だと違法要素で決着つけるのが普通だから、各論といえども結果無価値の責任要素で決着つけるのが多い構成はあわないな
保護責任者遺棄罪とか如実にあらわれる
80 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:48:31 ID:???
おい すごいこと思いついた 違法構成要件と責任構成要件について それぞれ消極的構成要件の存在を認めれば、 構成要件だけで犯罪論体系が完結するんじゃね?
81 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:49:21 ID:???
82 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:53:11 ID:???
83 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:55:23 ID:???
行為無価値の中級者以下のやつは井田刑法各論よんでみ かなり力つくから
84 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 00:58:52 ID:???
85 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 01:02:29 ID:???
86 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 01:03:08 ID:???
>>84 はあ?
初学者じゃねえよw
別に勝手に認定されてもかまわないけど
87 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 01:06:23 ID:???
88 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 01:07:11 ID:???
井田の各論って、文献の引用がほとんどないでしょ そこが、不満
89 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 01:07:51 ID:???
90 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 01:21:12 ID:???
62さん、回答待ってます。
91 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 01:23:59 ID:???
>>88 参照文献は確かにあがってないな
しかたないんじゃね?本格的体形書じゃねえし
佐久間民法とかも参照文献ないし
92 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 01:28:10 ID:???
まあ、しかたないといえば、そうなんだが・・・ 井田マンセーよりも、情報提供したほうがいいとおもったのよ
93 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 01:34:09 ID:???
>>87 横レスだが
井田は、確かに単純遺棄と保護責任者遺棄とでは法益侵害性は同等だが、規範論としては両罪の違法性は全く違う。だから保護義務は違法要塞である。としてる。
一方西田は結果無価値論者なら当然だが保護義務を責任要素とする
94 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 05:20:24 ID:???
先生が、因果関係が苦手な学生が多いと言ってたけど、その通りなんだな。 初心者質問スレでの厨房の暴れっぷりを見ていて、つくづく実感した。
95 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 05:23:54 ID:???
96 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 06:37:19 ID:???
きちんと理解してる人ほとんどいないので結果的加重犯における直接性につき一言 強盗致死罪における機会説手段説の論点について あの論点を書く時はまず、 強盗罪における暴行と死亡結果との間に因果関係及び予見可能性が認められても、 強盗致死罪が否定される場合があることを明示する必要がある。 そして具体的には、強盗の手段ないし機会に生じたものでなければならないと考える、と。 さらに、手段ないし機会でない場合には、 強盗罪と傷害致死(暴行の場合)ないし過失致死(脅迫の場合)が成立し、観念的競合になる、と。 これが直接性ということ 理由はわざわざ言わんでもわかるよね。
97 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 06:41:40 ID:???
>>96 その場合は単純に法的因果関係において相当性が否定されると考えればおk
98 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 06:43:30 ID:???
>>97 相当性は否定されないよ。
傷害致死罪が成立し、強盗罪と観念的競合になる。
99 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 06:48:39 ID:???
旧司の答案にしろ昨年の新司の優秀答案にしろ、 手段説機会説の話がなぜ出てくるのかを理解している人が1人も存在しない。 なぜ理解していないと言い切れるかと言えば、 手段説機会説の論点を出してくる文脈が明らかにおかしいから。
100 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 06:55:14 ID:???
>>96 凄く良いことを言われている気がするけど、自分の中で消化し切れてない・・・
基本書を読み直してきます
101 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 07:00:21 ID:???
>>100 強盗罪における手段説機会説の話は、
そもそも暴行脅迫と結果に因果関係が認められることが大前提ということを意識して基本書読み直してみて。
因果関係が認められないならば、
手段説機会説の話が出てくるまでもなく強盗罪のみ成立で終わり。
102 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 07:08:52 ID:???
結果的加重犯の処罰根拠からすると、結果的加重犯を認めるためには、刑の加重を根拠付ける、 基本犯の高度の危険性がそのまま直接に結果として実現したといえなければならない(直接性)。 従って、その条件を満たさない場合、つまり「強盗罪における暴行と死亡結果との間に因果関係及び 予見可能性が認められても、強盗致死罪が否定される場合がある」。 そこで、強盗罪において、どのような場合に、刑の加重を根拠付ける基本犯の高度の危険性が そのまま直接に結果として実現したといえるかが問題になる。 そこで出てくるのが手段説・機会説。 みたいな理解なんだろうか。
103 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 07:09:46 ID:???
学者にとっては当たり前すぎるほど当たり前なのに、 受験生は理解していない。 学者が予備校を嫌うのはこういうところにある。 強盗があった、死んでる、じゃああの機会の論点だ、という思考。 完全に予備校的思考。 学者が手段説機会説折衷説につき喧々囂々やってたのは、 因果関係の話は当然の前提としたもの。 学者を馬鹿にしちゃあかんよ。 上位合格者ですら何ら理解していない。 合格者のレベルと学者のレベルには途轍もない隔たりがある。
104 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 07:12:24 ID:???
>>102 そう。
そして手段説がまず出てきて、かなり狭い。
もっと広げようということで機会説
しかし機会説だと相当因果関係が認められる場合ほぼ間違いなく強盗致死罪が成立することになりあまりに広すぎる。
そこで折衷説が出てきたという感じ。
もしかしたら学説の順番違ったかもしれないが、
確かこの流れだよ。
105 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 07:18:58 ID:???
刑法を大改正して要件を条文に明記して欲しいもんだ。 六法に書かれていない要件が多すぎる。
106 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 07:26:56 ID:???
納得できました。 ありがとうございます。
107 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 07:34:05 ID:???
そういうところの論理性もばっちりチェックされて点が付くって言うよな。 更に、そういうところの論理性をいい加減にしてると、論じるべき論点を論理的に導けないから、 無関係な論点を論じたり無駄に多い論述になったりして、時間もロスする。 103は本当に良い事を言ってると思った。
108 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 07:41:27 ID:???
どんなに学生から馬鹿にされてる教授や助教授でもこれくらいのことは当然に理解してるんだから、 司法試験受験者、合格者のレベルがいかに低いかがわかるでしょ。
109 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 07:46:00 ID:???
うちのローの教授も合格者のレベルの低さを笑ってたよ。 で、今の司法試験では、「これくらい書くだけで1位になります」「ここまで書いたら 出来が良すぎてカンニングしてるんじゃないかと疑われます」って感じで、具体的に 今の受験生のレベルを教えてくれて面白かった。 逆に、その先生の言う1位以上のレベルを、学生が何故そこまで評価が高くなるのかを 理解できなかったのも、実力不足の証拠で興味深かった。
110 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 07:50:22 ID:???
そうそう。 こんなところで例示してしまって悪いけれど昨年新司2位の人の刑法再現も本当に酷い。 本当に刑法を理解しているのかかなり怪しい。
111 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 08:28:19 ID:???
このスレの人にはとっくに司法試験受かっているすごい人たち がいっぱいいるんだね(笑)
112 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 08:32:34 ID:???
>>110 具体的に気になる点を教えて頂けないでしょうか。
あの人は刑事系でも5番以内に入っているため、レベルが非常に高いのかと思っていたので
ショックでした。
113 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 08:36:33 ID:???
>>112 今手元にないので、帰宅してからなら。
ただあんまり言いたくはないんだけどね。
強盗罪の話は昨年新司で出てるからもう出ないしいいやと思って。
昨年の新司を受けたかったよ。
114 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 08:39:07 ID:???
何ですか。この流れ。嫌だなあ。 受かってもいない受験生が ・超上位合格者の答案を酷いと言ってみたり、 ・一人も理解している人がいない、とまるですべての受験生の答案を読んだかのように言ってみたり、 ・ここぞとばかりに予備校を貶めたり ・合格者のレベルが低いと言ってみたり 少し分かりかけてきた人がよく陥る癖ですよ。 自分が実力者であると言わんばかりの間接的な自己顕示。 まず、合格者だって、その道の専門家に敵うわけないでしょ。 中にはお馬鹿な学者がいるというだけです。 ・初見の問題で答案を書く ・分かっている問題について答案を書く ・文献を読んで理解し、その上で答案を書く ぜ〜んぶ違いますから。 少し捻りを入れれば、エラソーに講釈たれてる受験生も 合格点を取れない。そんなものですよ。現実は。 謙虚になりなさい。
115 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 08:41:58 ID:???
>>114 まあお互い頑張ろうよ。
たまには有益な情報提供しておこうと思ってさ。
君も頼むよ。
116 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 08:48:57 ID:???
>>113 >あまり言いたくはない
上から目線のくせに
他人に知られればアドバンテージが取れない
その程度なんですよね。しょせん。
自分に自信がない証拠です。あなたが意識しているかいないかは
推し量る術がないけど。
117 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 08:50:41 ID:???
>>116 司法試験は相対的評価だからね。
むきになってどうしたんだよ。
118 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 08:56:48 ID:???
>>117 むきになっているわけではありませんよ。
私は、フェアーな精神の人の方が好きになれるし、
2000人も合格できるザル試験に受かるか受からないか
という程度のことで
手の内を知られたくないとか抜け駆けしようとか
と思う器の小ささに辟易しているだけです。
なお、私が教えてほしいという意味ではありません。
私には必要ありませんから。
そのような方が法曹になるのが嫌なんです。
119 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 08:58:36 ID:???
>>118 ほうほう。
じゃあ俺が落ちることを願っていてくれ。
受かったらすまん。
120 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 09:09:39 ID:???
なんでもいいが 刑法スレに話戻そう。
121 :
111 :2009/04/08(水) 09:26:39 ID:???
議論自体は久しぶりに有益なレスだったなあと思うんだけど 他人の答案けなし出すのは引くわ
122 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 09:40:22 ID:???
>>96 ちょっと前に、そこで迷った気がする。
確かに、因果関係と機会の話はは少しずれた。
具体的な事例を出してくれるとわかりやすいんだが・・・。
お馬鹿な俺は、思いつかない。
123 :
122 :2009/04/08(水) 09:42:14 ID:???
手段とか機会は、当該構成要件が持つ「射程」の議論だと勝手に考えたんだけど、 じゃあ、因果関係と具体的にどう違うのかって言われたら難しい。
124 :
47 :2009/04/08(水) 09:50:46 ID:???
時間がないなかで、うまくまとめるのは、大変だってことが、 教授はわかってないだろ。しかも、本番のプレッシャーの中で、 リスクマネジメントとかしながら、書くんだから。 何も背負ってないやつがいうのは、簡単だよ。 自分の人生かけてないし。 大学教授っていったって、他の科目は、ほとんど書けないだろうのに。
125 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 10:21:44 ID:???
結果的過重犯において(判例が過失不要説をとっているのはおいといて)学説としては直接性の関係を不要とする説も強く主張されてるわけで、直接性の関係をそこまで書く必要なないと思う。
126 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 10:24:29 ID:???
127 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 10:32:09 ID:???
>>126 結果的過重犯論においてつまり、どの結果的過重犯でも直接性の関係を不要とするって言ってんだぞ?
128 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 10:33:58 ID:???
>>127 その学者の名前教えて。
強盗致死罪について今強く主張されているのは、
機会では広範すぎるので少し絞りをかけようという折衷説だけど。
129 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 10:36:39 ID:???
そういえば林は直接性の関係を不要としていたと思ったな
130 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 10:37:05 ID:???
>>127 あなたが言っているのは、機会すら不要ということだよ。
確かにそのように言う学者がいる可能性は十分にあるが、
少なくとも全く通説ではない上に、
それを答案上表すならば、
強盗致死罪の成立については因果関係が認められれば足り、機会における過重結果である必要はない
と書くことになる。
別に反対はしないが、きちんとそう明示しなければ意味不明の答案になるよ。
131 :
127 :2009/04/08(水) 10:38:22 ID:???
>>128 井田の総論には不要説として林があがってるな
132 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 10:40:22 ID:???
ちょうど新司出題趣旨が手元にあるので引用 強盗罪固有の枠組み(強盗の機会性ないし因果関係等)による帰責の可否を論ずることが必要である。 機会性が不要なら不要でなぜ不要なのか書かないとダメだよ。
133 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 10:43:13 ID:???
>>130 判例は過失(予見可能性)すら必要としてないがなwさらに最近じゃ随伴する行為による結果的過重犯を認定してるし平20・1・22とかw
134 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 10:45:51 ID:???
井田はドイツ式に結果的加重犯に一章さいてるだけあって、さすがに詳しいわ
135 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 10:57:04 ID:???
>>133 確認したけどその判例は強盗罪の話には全く当てはまらないよ。
それを強盗罪で言うならば、強盗した後に犯行現場に戻ってさらに暴行して怪我を負わせたというような場合。
136 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 11:08:17 ID:???
まあ強盗の機会説うんぬんとか大展開したってしゃーないだろ。 そういうのは修士論文等でかたってくださいな。 筆記試験では無難にかけよ無難に。
137 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/08(水) 11:08:20 ID:Di2vEEB6
傷害致死罪では、暴行または傷害から直接に死の結果が生ずることを必ずしも 必要としないという意味では、「直接性」は不要だが、丸山雅夫や井田がいう 「直接説の関係」は前スレで述べたように意味が異なり、傷害致死罪でもやはり 基本犯と重い結果との間に「直接性の関係」は必要。 井田11章「結果的加重犯」を読むべし。 このような意味での直接性を不要とするのは林幹人。
138 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 11:14:23 ID:???
>>137 井田のこと法益侵害説だって言ってたよねw
井田は基礎理論と違法性の項目で矛盾してるって言ってたよね?
今でもそう思ってるの?
ちゃんと答えてくれ
139 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 11:18:24 ID:???
>>137 そうだね。
あなたは勘違いしていないだろうけれど、
結果的加重犯一般について考えてしまっている人がこのスレには多いようだ。
傷害致死罪、強盗致死罪、強姦致死罪、
この範囲はそれぞれ異なる。
結果的加重犯だから、というのみでは説明できない。
刑事学上顕著か否かという要素から法の趣旨を探ることになるだろうけれど。
140 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 11:20:42 ID:???
>>139 でも井田は結果的加重犯論として直接性の関係を要求してるけどね
んでもって林も結果的加重犯論として直接性の関係を不要としてるけどね
141 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 11:23:20 ID:???
>>140 林が強盗の機会不要と言っているか調べて引用してくれ。
俺の想像では、直接性という言葉が嫌なだけで、
範囲を限定する何らかの機能の存在は認めて強盗の機会必要と考えていると思うけどね。
142 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 11:23:20 ID:???
>>138 その元ヴェテの発言のせいでいっとき井田スレが見事に荒れたから俺もその考えについて説明してほしい
143 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 11:27:31 ID:???
>>138 それを言うと、顔が真っ赤になる奴が相当いるんじゃね
144 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 11:31:13 ID:???
>>142 ヴェテのせいにすんなよ
お前ら、教科書も読まず、自分でよく考えもせず、安易にヴェテに同調しただろ
145 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 11:32:32 ID:???
これで元ヴェテが答えなかったりごまかしたりしたら、都合が悪いと答えなくなるという説が通説化するな
146 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/08(水) 11:45:40 ID:Di2vEEB6
>>138 井田15頁 犯罪とは法益を侵害し、または脅かす行為のことである。 井田240頁 本書のように、刑法と道徳・倫理とを分離する立場に基づき 行為規範論(行動準則論)を理論的基礎として行為無価値論 (違法二元論)を支持すべきであろう。 大谷41頁 刑法は社会秩序維持を目的とするのであるから、犯罪とすべき 行為は、単に法益侵害・危険を有するだけでなく、社会倫理規範 に違反する行為であることを要するのである。 この両者を比較し、井田は二元的行為無価値ながら、社会倫理色がなく、法益 保護を刑法の第1の任務としており、大谷説より洗練されている、とは言った。 法益侵害説だとは云っていない。 >井田は基礎理論と違法性の項目で矛盾してるって言ってたよね? 意味が分からない。 そのようなこと言った覚えはないが・・
147 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 11:55:35 ID:???
もう元ベテはスルーしろよ。 イジメっぽくて可哀想だが仕方ない。
148 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 12:01:47 ID:???
>>146 おまえぶさけてんなw
自分で言って忘れてりゃ楽でいいわ
井田スレに確かヴェテの井田の実質的違法性についての発言の一部はってあったはずだからみてこいよ
149 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 12:06:52 ID:???
>>146 そりゃねえよ。。。
ヴェテのこと擁護してたのに
150 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 12:20:32 ID:+SzGu6y6
この563の言ってる事自体間違ってるが、
しかしこの間違いのもとはヴェテが基礎理論と遺法論で整合性がとれていないって言ったのが始まりだよ
563 名前:法の下の名無し[age] 投稿日:2009/02/13(金) 19:52:37 ID:LvxFhFh0
司法試験板の刑法スレでも講義刑法学についてさんざん議論されたが、基礎理論で違法性の本質は行為不法と言っておいて、違法性の項で実質的違法性とは法益侵害につきるとの記述について、論理性や意義について今だに結論がでていない
564 名前:法の下の名無し[age] 投稿日:2009/02/16(月) 11:15:05 ID:6/OugVMz
>>563 この問題点について元ヴェテ参上氏は解決することができなった
151 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 12:26:43 ID:???
合格してしまったオイラにその批判を繰り返しても何の痛痒も感じない。
152 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 12:29:38 ID:???
153 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 12:34:37 ID:???
>>151 批判しているわけじゃなく説明してほしい或いはきつい言い方をすれば釈明してほしい
154 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/08(水) 12:36:49 ID:Di2vEEB6
>>150 >しかしこの間違いのもとはヴェテが基礎理論と遺法論で整合性がとれていないって言ったのが始まりだよ だから間違いのもととなったオイラの発言とやらを提示してくれよ。 物証なしで状況証拠のみで起訴された被告人みたいな気分でスッキリしないから。
155 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 12:47:05 ID:???
開き直ったww
156 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 12:48:45 ID:???
じゃあお言葉に甘えて突っ込むけど、 2月3月に研究者になろうかなと言い出して、 4月に院生は無理だよw 院試の時期わかってんのか。
157 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/08(水) 13:07:29 ID:Di2vEEB6
>>156 ずいぶん話が飛ぶな。 院試は合格発表直後の11月中旬。 このスレで告白したのが2月3日。
158 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 13:07:34 ID:???
>>154 わかった。もうめんどうな事いわねえから、ヴェテが講義刑法学を読んだ上で理解した井田のいう実質的違法性とは何か答えてくれ
どのように行為無価値を考慮しどのように結果無価値を考慮した二元論であるかという事も踏まえた上でね
159 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 13:08:03 ID:???
横からだけど●持っているから過去ログあさってやろうか? いつごろのよ?
160 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 13:09:32 ID:???
>>157 院試って年齢関係無いもん?
受かったら公共政策いこうと思うんだ
あと、あとから修習いくのってできる?
161 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 13:14:46 ID:???
難癖つけてベテさんが
>>158 に答えないに100万ペリカ
162 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 13:18:26 ID:???
>>160 公共政策大学院大学いいぞ
途上国のキャリアとかが留学生としてたくさんきてるし、教授も能力高い人が多い
163 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/08(水) 13:25:36 ID:Di2vEEB6
>>158 重いテーマだから少し時間を下さい。 >>160 >あと、あとから修習いくのってできる? OK
164 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 13:31:21 ID:???
>>163 ヴェテ氏は知識は素晴らしいのでその点、擁護してたほうだから、あまり言いたくないんだけど、前も似たような質問で考え中ですといって結局考え中のまま終わったから今回こそ正念場だよー
165 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 13:33:33 ID:???
166 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 16:19:30 ID:???
>>113 是非、お願いします。
>>114 偽善は止めようぜ。
試験委員がヒアリングだか出題趣旨で優秀答案として出回っているものの出来は
決して良くない、受験生がそういう答案を参考にしてしまうことを危惧するって
言ってるだろ。
そういう公式見解が出ている中で、実際に刑法が得意な人が5位以内の答案に
ついて、気付いた問題点を指摘してくれるっていうのに、そういう絡み方をしてどうする。
つーか、上位答案を批判的に検討するのは健全な受験生のあり方だろ。
他人の人格を攻撃してるお前の方がよっぽど問題があると思うぞ。
167 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 16:35:26 ID:???
平成20年の10人の上位合格者再現答案を読む限り、突っ込み所はたくさんあるよ。 まぁ、突っ込む所がたくさんあっても、短時間であれだけうまくまとめられるって事は、冷静に時間をかけて考えればもっとうまく書けるんだろう。 それを前提に上位答案を検討するのはありでしょ。 とりあえず、最初に包丁で刺した妻に因果関係を認めるか否かは規範も当てはめもバラバラ過ぎてワロタw 「包丁で刺した→刺し傷からの出血死=因果関係あり」とする意見が結構多くて、こいつら因果関係の狭義の相当性わかってねーだろ、と思ってたけど、やたら頻出するんで予備校本のデマかと思ってた。 刑法の教授たちと話して笑ってたんだが、ある受験生が大谷本に書いてあると言ったので確かめたら、確かにそう読める記述があった。 大谷説だと、介在事情が異常であればあるほど、元の行為者に帰属されやすくなってしまうという本末転倒っぷりに頭抱えた。
168 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 16:45:08 ID:???
それ、旧試か。びっくりした。 第 1 問 甲は,甲の母X,妻乙及び甲の友人の子である大学生丙と共に暮らしていた。日ごろから高齢である Xの介護のため精神的・肉体的に疲れきっていた乙は,今の状況から逃れるにはXを殺害するほかないと 考え,ある日の夜,殺意をもって,就寝中のXの頭部をゴルフクラブで数回殴打した。Xの悲鳴を聞いて 駆けつけた甲は,ゴルフクラブを振り上げてXを更に殴打しようとしている乙に対し,「何をやってんだ。 やめないか。」と言いながら,そこに駆けつけた丙と共に乙の行為をやめさせた。 Xは頭部から血を流して意識を失っていたものの息があったので,甲は,Xを直ちに病院に連れて行き, 医師の治療を受けさせれば死ぬことはないだろうと考えた。そこで,甲は,丙に対し,「Xを病院に連れて 行くので手伝ってほしい。」と頼み,これを承諾した丙と共にXを甲の車に乗せて病院に向かった。 ところが,日ごろから乙に同情していた丙は,Xがこの際死ねばいいと考え,車中で甲に対し,「病院に 連れて行って医者から事情を聞かれれば,乙だけではなく,僕たちもやったと疑われますよ。それより, Xを病院の前に降ろして寝かせておきませんか。そうすればだれかがXを見付けて助けてくれますよ。」と 提案したところ,甲は,病院の前であればだれかが見付けてくれるだろうからXは死ぬことはないだろうと 思い,丙の提案を受け入れた。そこで,甲と丙は,ぐったりしているXを車から降ろして病院の前の路上に 寝かせて立ち去り,自宅に一緒に戻った。 しかし,丙は,Xが救命されないようにするため,甲に黙って再度病院の前に戻り,Xを人目に付かない 植え込みの陰に運び,その場に放置して立ち去った。その後,Xは死亡した。後日判明したところに よれば,Xの死因は,治療がなされなかったことによる失血死であった。 甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。
169 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 16:47:13 ID:???
法律の世界では東大法にあらずんば人にあらず 東大法以外の低学歴ども、よく覚えておけ
170 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 16:54:24 ID:???
171 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/08(水) 16:59:11 ID:Di2vEEB6
>>158 違法論の二元性は、刑罰論の二元性の反映である。 まず、違法性の本質は行為無価値にある。行為規範を手段とする一般予防こそ が刑法の本質的な目的であり、存在理由である。 行為規範を差し向けてもコントロールできないものは処罰の対象から除かれる。 ただ、犯罪の中には結果発生を要件とするものがあり、これについては行為 無価値に結果無価値が付け加わってはじめて可罰的違法性を肯定できる。 結果無価値が重要な意味を持つことの根拠は、刑罰論において応報刑論がとら れていることに求められる。 結果無価値一元論は、国民に対する行動基準の提示という機能を刑法に求めて はならないという主張であり、不当である。 形式的違法性とは、人の行為が刑法規範に違反することであり、実質的違法性 は、行為が正当化されない法益侵害行為または法益危険行為であるところに認 められる。
172 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 17:01:19 ID:???
>>171 俺たちがこんなに勉強してもよくわからない法律が
一般人に対する行為規範たりうるとでも思ってるの?www
173 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 17:03:57 ID:???
>>171 できれば、井田スレでやってくれまいか?
強く反対するわけではないが・・・
174 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 17:07:38 ID:???
>>167 馬鹿のオナニーですかw
腹を抱えて笑い転げてるよ。
175 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/08(水) 17:07:52 ID:Di2vEEB6
>>173 158に言ってくれ。
176 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 17:11:09 ID:???
せめて下げでやってくれないか。
177 :
47 :2009/04/08(水) 17:53:10 ID:???
「Xの死因は、治療がなされなかったことによる失血死であった。」 ↑ 鑑定をやって、「治療がなされなかったことによる失血死」なんて出ないぞ。。 単に失血死。 露骨な結論の誘導だな。これが、本当の事件だったら、救命可能性の程度とかが問題になって、 かなり微妙だと思う。救急車にのっていたって、転送されまくって、 人が死ぬ時代だからね。。当直医しかいなくて、受入拒否とかもあるだろ。 治療ミスだってあるし。 失血したのは明らかにゴルフクラブで殴ったからなのに、 放置が死因というのは、何とも微妙。 [不作為の殺人なんて、実行行為性や故意の立証が本当に難しいし。 しかも、ただの同居人だろ?その後の積極的な遺棄行為があるとはいえ。] 結論を誘導したいんだろうから、第一行為者である乙に死の結果を帰責させるのは、 出題者の意図には反するんだろうけれど、実際にこれと同じような事件が生じたら、 行為無価値的にいったら、乙と丙と両方に死亡の結果を帰責させてもよい事案だと思う。 大阪南港だって、死期が早くなっただけとかいって、 相当因果認めていたはず。大阪南港でも、後から殴った人がいたら、 きっとその人たちも、被害者を移動したりしてたと思うしね。 目立たない所に移すために。そういう行為の可能性があったことを 大阪南港が認めたとしても、きっと結論は変わらなかったはず。 大学教授と笑ったとかってコメントあるけど、 どうせ、結果無価値の先生だろ。 結果無価値のお偉い学者の先生方は、間に故意の殺人行為が介在すれば、 当初の行為者には、帰責できないとかいう遡及禁止の法理で、そのまま思考停止なんだろうけれど。 もっと緻密な事実認定をするべきだと思うね。
178 :
47 :2009/04/08(水) 17:57:53 ID:???
>>「不作為の殺人」 → 「救命を妨げたことによる殺人」 失礼いたしました。
179 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 17:58:58 ID:???
180 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:00:17 ID:???
元ヴェテって 387 名前:元ヴェテ参上[] 投稿日:2009/01/27(火) 20:48:56 ID:wmYXQhNb サイコパスだか何だか知らんが不毛なレスが続いているね。 余りにも未熟な不正・違法論議はもう終わったと理解していいんだろうね。 もし、荒らしなら、頼むから止めてくれ。 3月までホントに暇なオイラにとっては、このスレだけが楽しみなんだから。 って書いてたんだけど、4月になっても暇なんだね。 思いっきり 予 想 通 り ですけど。
181 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:06:04 ID:???
>>168 について質問。
丙につき作為による殺人罪、不作為による殺人罪どちらにする?
どちらもありだと思うけど。
182 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:07:20 ID:???
3月までホントに暇って書いておいて4月にコレはないよなw
183 :
181 :2009/04/08(水) 18:08:31 ID:???
184 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:09:31 ID:???
185 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:11:24 ID:???
むしろ3月まで潜伏してたからなあ。まあサイコパスだから何でもありなんだろうけど。
186 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:11:54 ID:???
187 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:15:11 ID:???
>>171 井田スレにたまにはこいよ
井田スレは全力でヴェテを受け入れるぞ
188 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:15:50 ID:???
189 :
47 :2009/04/08(水) 18:17:06 ID:???
>>181 植え込みの陰につっこんだっつう、作為を問題にするんだと思うけれど。
190 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:18:32 ID:???
>>189 普通に考えるとそうだよね。
植え込みに突っ込む行為につき殺人の実行行為性検討か。
191 :
47 :2009/04/08(水) 18:22:28 ID:???
>>190 そうそう、それで、検察が、丙に対して殺人罪を立件できるのか。
藪につっこんだだけなわけよ。
おみゃーが検察官だったら、殺人で起訴できる自身あるか?
それから、それの立件できるかが分からないと、
乙に対して起訴できないのかって所が問題な訳。
192 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:23:21 ID:???
合格して実務につくと刑法学者の論理ごっこがいかに空しいものか痛感するけどな。 使う本は基本書ではなく条解刑法と刑法裁判例コンメンタールだw
193 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:24:16 ID:???
>>191 乙は殺人未遂だから問題ないでしょ。
殺人未遂なんてしょっちゅう起訴されてるよ。
194 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:24:23 ID:???
>>191 藪に突っ込んだら死ぬ人をその認識認容でもって藪に突っ込んだら作為の殺人でいいべ
195 :
47 :2009/04/08(水) 18:25:38 ID:???
196 :
47 :2009/04/08(水) 18:30:16 ID:???
>>193 大阪南港についても、同じこと、いってご覧よ。
もしかして、大阪南港の最高裁は、おかしいって思ってる?
197 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:36:14 ID:???
実務的には殺人未遂も殺人既遂も変わらんよ。結果の認定が不要な分簡便ともいえる。
198 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:37:33 ID:???
199 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:39:33 ID:???
大阪南港で、第三者が殺人の意図で暴行していて、そのせいで、 死期が早まっていた場合、当該第三者にも、殺人罪の成立を 肯定するのだと思いますが、その場合も、最高裁は、遡及禁止の原則などを 問題とせず、被告人に殺人罪の成立を認めたであろうというのが、通常の 判例理解だと思う。すなわち、二重の死の結果の帰責を認めていると。 そこが、最高裁が批判されている所だけれど、もし、そうしなかったら、 大変っていうことがわかるかわからないかって所が、判例の内在的理解が できているかどうかだと思うわけ。 そういう現状にも目を向けないで、机上で、わぁわぁ騒いでいる学者は、 オナニープレーだと思うわけ。
200 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:39:49 ID:???
未遂と既遂じゃ量刑が大違いだぞ。 未遂で起訴できるんだから問題ないって発想が机上論の域を出てない証拠。
201 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:40:26 ID:???
>>197 そうだよね。
元検事のロー教員もそう言ってた。
やっとまともな合格者が来て良かったよ。
元ベテといい47といい言ってること無茶苦茶すぎる。
202 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:41:04 ID:???
47は修習行って浮かれ過ぎだな。 大谷の因果関係論が学会で馬鹿にされているのは事実。 行為無価値だからと言っても通用しないほど変。 「死因の範囲で抽象化」って何だよ?w 大谷説だと、米兵轢逃げ事件は運転者に因果関係が認められることになる。
203 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:41:58 ID:???
>>199 「そうしなかったら大変」で処罰されたらたまらんよ。
罪刑法定主義からやり直せ
204 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:44:33 ID:???
>>203 条文にない要件を学者が勝手に付け加えてぎゃあぎゃあ騒いでいるだけなので
罪刑法定主義には反しないよ。
205 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:46:02 ID:???
>>202 学会って、あなたは学者さん?
何の学会?
206 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:47:17 ID:???
47叩きは程ほどにしとけ。 司法試験受験に関しては十分良い事を言ってると思うし、 不満がある奴は専用ブラウザでNGにするとかすりゃいいじゃん。
207 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:47:48 ID:???
おい
>>47 、コテハン付けたり外したりするのやめろや
お前、前スレでとんでもないこと言ってたのに調子に乗るな
208 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:48:27 ID:???
209 :
47 :2009/04/08(水) 18:49:16 ID:???
>>200 サンクス
>>203 修習生ではないし、今、修習が決まったばかりという訳でもない。
何というか、学者の人に意味もない刑法理論を教わって、
判例の内在的理解をしようともしない修習生やロー生が多いことを嘆いているだけ。
判例の内在的理解ができてから、判例を批判しろといいたい。
自分は、あほだけど、少なくとも、判例の裏にあるいっぱいの裁判官の
積み重ねを尊重する態度はあるよ。今年の就職活動も、弁護士会の就職説明会で、
3人しか就職を求めてない所に、何百人も応募とかってあるみたいだから、
判例は馬鹿だから、みたいなことを抜かしていると、採用されないよ。
判例しってて、なんぼ。しかも、内在的理解をしていないと付け焼き刃じゃ、
あとが知れてる。
210 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:53:56 ID:???
211 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:54:12 ID:???
47さんのいうことは、一々肯けるけどなあ。
>>202 みたいに、教授とオナニーし合って喜ぶアホと違って。
212 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 18:59:32 ID:???
口癖が「アホ」なのはもうとっくに気付いてるから。。
213 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 19:07:30 ID:???
刑法では旧過失論で答案書く人でも、 刑訴で自動車運転過失致死傷の訴因の問題になったら 当然のように新過失論を前提にして答案書かないといけないんだよなw
214 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 19:11:15 ID:???
>>213 結果無価値論者はそげなことじゃへこたれへんけんとっとー
ぎゃじゃあことばかり言ってばらんけで結果無価値論者を馬鹿にしぇるけんせんやとっとー
215 :
47 :2009/04/08(水) 19:12:26 ID:???
「意味もない刑法理論」っていう所は、撤回します。 ただ、判例は間違っていて不合理というような 考え方を大学で植え付けられると、 弁護士になって下に入ってきても、正直、矯正できない。ツーレート。 判例の射程もろくすぽ分かってないし、議論できない。 昔、どこかのローの期末で出たとかいう物上代位に関する判例の射程を比較させる問題 なんて良問だったけどな。学者がうまく説明できていないところの 判例の整合性を問う問題で。
216 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 19:21:54 ID:???
>>215 俺の出身ローだと実務家教員が共同不法行為の判例の射程を考えさせる問題を期末で出したのに
ほとんどのロー生が判例ガン無視して内田説(平井説のデッドコピーだっけ?)で書いてて
頭抱えてたよ。
217 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 19:29:51 ID:???
>>216 教員が頭悪いだけ。
そういうのは時間がたっぷりあるレポートで問うべき。
218 :
47 :2009/04/08(水) 19:33:54 ID:???
>>216 共同不法行為の判例の射程は、難しいと思う。
かなりの難問だね。良問だと思う。
刑事訴訟法だったら、別件逮捕の所の判例の理解を聞いてみたい。
あそこは、難しい。司法試験の口述でも、二回試験の口述でも聞かれたし。
219 :
47 :2009/04/08(水) 19:35:57 ID:???
>>216 私が受かった年の司法試験の民法の問題も、共同不法行為の判例の射程というか
理解を問う問題だと思う。5年くらい前の旧司法試験を見たらいいと思いますよ。
旧司法試験ででた論点は、新司法試験でも、よくでているみたいですから。
レポートじゃなくて、やはり、試験で聞きたい問題ですね。
220 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 19:40:03 ID:???
原則 判例 例外 学説
221 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 19:56:18 ID:???
判例の射程を学ぶってどうやればいいんですか? 釣りじゃないんで教えてください by学部二年生 山口刑法読んでいるだけじゃだめってことですよね 総論は
222 :
47 :2009/04/08(水) 20:07:14 ID:???
>>221 刑法においても、刑事訴訟においても、超重要判例というのがあると思うのだが、
そういう超重要判例については、
@基本書の該当部分を読む。
A判例百選の事案説明・解説を読む。(判例百選よりも、他の判例集の方が、長く判決文を引用
している場合があり、本気で勉強するなら、そちらで原文を少しでも長くみた方がよい。
ただ、時間の制約があるので、うまく考えてください。)
B判決文をじっくり読む。事案も含めて理解する。(→ノートを作るとよい。
その際、事案をちょっと変えたら、どうなるだろうと、考えてみる。ここが大事。
また、評釈で、ここの点については、残された問題であるなどと書いてあったら、
必ずメモ。)
C最高裁調査官解説を読む。(←かなり重要なものだけ。)
Dその他の判例評釈を図書館で探して読む。
223 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 20:11:01 ID:???
>>221 中野次雄『判例とその読み方』(有斐閣)
川島武宜「判例と判決例」『「科学としての法律学」とその発展』(岩波書店)
を読むべし。
224 :
47 :2009/04/08(水) 20:13:57 ID:???
憲法とかだと、薬事法判決の違憲審査基準がどこまで 普遍的に使えるのかとか、考えるとおもしろいですよ。 また、選挙関係の最高裁判決は、全文、読んでおいた方がよいと思う。 民法だと、不当利得に関する平成10年判決を読んで、どういう事案にまで、 あの判例を援用できるのかを考える。それから、それまでの ブルドーザーの判決などと比較して、矛盾しないように、うまく説明できるのかを 考える。当然、学者からは、矛盾しているなどという批判があると 思うので、そういう批判にもたえうるような判例擁護の理屈を考えあげる。 そういう努力を積み重ねていく中で、判例がどういうことを考えているのかが、 おぼろげながら、分かってくる。
225 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 20:17:17 ID:???
>>221 「判例の射程」って判例の事案と似て非なる事案について、
共通点を重要視して同じ規範を適用するか相違点を重要視して
同じ規範を適用しないかっていう問題なわけだよね。
上級問題としてパッと見て全然違うような事案であっても実は重要な点が共通していて
同じ規範を適用するっていう問題もあるけど。
で、何が重要かっていうところは機械的に導き出せるものじゃなく、
地道に基本書や判例集を読み重ねていってセンスを磨くほかはない。
ただ、百選や重判に載っている重要判例は何度も読み返して
脳みそに刻み込まれていないと本番の試験で射程について考えることができないってことは
確実にいえると思う。
226 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 20:33:38 ID:???
>>225 論証吐き出し型の勉強をしてると陥る罠だよな。
227 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 20:34:13 ID:???
>>225 すばらしい説明で、補足することないっす。
学部試験なども含め、試験でよくでる所は、ある判例と、
他の判例とが矛盾しているように思われる場合の整合性についての説明。
それから、総合的な事情を考慮しなければならず、あてはめが難しい判例。
判例が理由を明らかにしておらず、説明が難しい判例などだと思う。
よく出題される重要な判例って、そう多くはなくて(ex.大阪南港)、
ピンポイントで勉強すると、案外、山があたります。
228 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 20:36:47 ID:???
>>227 >よく出題される重要な判例って、そう多くはなくて(ex.大阪南港)、
>ピンポイントで勉強すると、案外、山があたります。
というか、複数の罪に共通する本質的な部分を聞いてくるから、
自動的に絞られてくるんだよな。
占有侵害罪の本質とは?みたいな感じでさ。
229 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 20:39:35 ID:???
そうそう。死人にむちうつみたいだけれど、 198みたいなことを言っているようじゃ、 まだまだな訳。 似ていないと一見思われるものでも、類似性があるかないかを検討して みないと。それしか、重要な最高判例がないんだから。
230 :
47 :2009/04/08(水) 20:50:34 ID:???
231 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/08(水) 21:05:31 ID:Di2vEEB6
>>221 基本は222(47)のとおりだけど、判例なら調査官解説だろ。 大阪南港事件で、最高裁の調査官が「相当因果関係説は、実務における思考 方法とマッチしない面がある」と指摘してから、「相当因果関係説の危機」が 叫ばれ、学説と実務の乖離が認識された。 その後も判例では「危険」思考が採られ、ついに山口が改説し端的に因果関係 を「危険の現実化」と説明するようになったのは周知の通り。 判例は、学説が盛んに論じている所を全く別の方向で考えるか無視している場 合が多いので注意が必要。
232 :
47 :2009/04/08(水) 21:18:32 ID:???
>>231 重要性からいくとね。
ただ、質問者は、まだ学部2年生だし、いきなり調査官解説を
読めるレベルかどうかは分からない。
また、重要な判例全部について、全部、調査官解説を読めというのか、
時間的に無理だ、という批判が返ってくるし、自分も正直、そこまではしていない。
よく分からないな、悟れないな、と思った時だけ、調査官解説を読んでいました。
正直、元ヴェテさんほど、勉強していない訳。
233 :
221 :2009/04/08(水) 21:58:45 ID:???
>>222-232 詳しくありがとうございます。
まとめると222の過程で複数の判例に共通する本質的な部分をつかもうと意識しながら
勉強していくってことで良いですかね
適宜調査官解説にも当たりつつ
基本とする判例集はやはり判例刑法総論などがふさわしいんでしょうか
重判250あたりは論外なんですかね・・・
解説と山口説が真っ向から対立しているところなんてそれこそどう判断すべきか・・・
234 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 22:08:46 ID:???
>>233 一つだけアドバイス。
論文試験では絶対に判例そのままの事案は出ない。
微妙に事案を変えて出題される。
235 :
47 :2009/04/08(水) 22:26:29 ID:???
>>233 判例を理解するための基本書としては、司法協会「刑法総論講義案」 がお勧め。
前田先生の重判250は、前田先生が、案外、判例よりだから、解説もおもしろい。
ディープに勉強する前の手慣らしとしては、とてもいいと思うけれど。
まずは、全体像をつかまないと、話にならないと思う。
236 :
氏名黙秘 :2009/04/08(水) 23:54:16 ID:7dXxcSpp
もうすぐ試験。あらしの合格者もどきは消えてよいよ。
237 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 00:26:13 ID:???
>>217 未修既修問わず何度も勉強したとこだから試験に出した方が良い。
レポートだと過去に出したものからのコピーになる。
238 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 04:33:59 ID:???
総研→大谷→前田→松宮→山口→井田理論→総研 と読んできたが、結局総研が1番良いことに気づいた。そして去年合格した。 上の人があげてるが判例的思考にマッチするのは総研 総論に熱をあげる人が多いが、むしろ各論に熱をあげるほうが合格に近づくと思うという結論に達したよ。
239 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 07:56:36 ID:???
240 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 08:05:11 ID:???
241 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/09(木) 09:13:44 ID:b4LgWbth
>>233(221) 友人で、前田本+250+Lesson刑法37だけで合格したつわものがいたけどね。 数年前の話だけど。 基本書が山口なら判例刑法総論(西田=山口=佐伯)でいいんじゃない? 5版が出てるし(09年3月)
242 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 09:29:11 ID:???
>>233 前田250は我田引水型判例解説集なので気を付けて。
243 :
47 :2009/04/09(木) 09:30:25 ID:???
>>238 択一のためには、色々な基本書に
目を通しとかないときついんでしょうね。
総論は、
山口→前田→総研(以後、固定。付随的に大谷、曽根、大塚)
各論は、私は、
西田・山口→前田→斉藤(誠)、<付随的に川崎、大谷、曽根>という感じでした。
確かに、総論の方を勉強してしまいがち。
平成20年の旧試験の問題について上で話題にあがっていましたが、
二重の帰責を認めるのであれば、大阪南港に言及して、
「判例は、別々の行為者への死の結果の
帰責を認めている立場に立つように読める。
本件において、自説の立場から共犯関係にない別々の行為者に
死の結果が帰責されるが、判例の立場とも整合的であると考える。」、
などとフォローすると、なおよいように思う。
逆に、結果無価値的に考えるのであれば、
「判例の立場[大阪南港事件]からは、共犯関係にない別々の行為者に死の結果を
帰責させることを是認しているようにも読めるが、○○の理由から、不当であり、
学説からの批判も多いところである。」
などと書くとよいと思う。
244 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 09:34:19 ID:???
弁護士も大変なんだな 仕事なくて 無能な弁護士は、どんどん淘汰されていく はあー
245 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 09:51:56 ID:???
>>244 わろたw
>>243 結果無価値が皆大阪南港を批判しているわけではないよ。
そもそも結果無価値論者は片面的共同正犯すら肯定するんであって、
あなたの妄想する結果無価値論者の批判は極めて行為無価値的
246 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 09:57:51 ID:xw72+KES
二重のきせきを認める結果無価値って誰?もしかして前田?
247 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 10:00:46 ID:xw72+KES
暇な弁護士が多いようだな。
248 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 10:11:38 ID:???
>>238 合格者は、新試で合格したのか旧試で合格したのかを明らかにしてくれ。
249 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 10:16:01 ID:???
250 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 10:25:04 ID:???
どうしても山口先生の具体的法定的符合説だけは納得がいかない ここだけ前田先生に浮気すべきか・・・
251 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 10:36:23 ID:xw72+KES
よむひとが読めば浮気しているのは一発でわかる。基本的な理解に欠けるとかって学者の採点委員に言われなければいいけど。とはいえ、納得しないことをやろうとして結局できずに本番で時間をつぶすのが怖い。問題に応じて書き分けられる心積もりをしておくとよいのでは?
252 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/09(木) 10:39:51 ID:b4LgWbth
>>243(47)・248 オイラは旧試だったけど、択一各論は西田と前田で十分だと思う。 >>238 >大谷→前田→松宮→山口→井田理論 何という脈絡のない変遷ぶり(笑)。それでも合格したのだから立派なもんだ。 もっともオイラも人のこと云えないけど(前田⇒平野⇒中山・山中) >>243 このスレでは「出る杭は打たれる」のは当たり前だから(オイラが十分経験済) 244や247のような冷かしにめげず投稿を続けてください。 こういう連中は嫉妬心・劣等感の塊りであって、貴方の貴重なアドバイスを 重宝している初学者・中級者のサイレント・マジョリティがいるのだから。
253 :
250 :2009/04/09(木) 10:49:15 ID:???
この点、行為無価値からすると、 誰を殺すのでも行為の違法評価の点からは関係がない。 例:病院のベッドにいるAを拳銃で撃ったが、寝ていたのはAではなく人形であったという不能犯で、 Aに対する現実的危険性が生じていないにも関わらず、 当該行為のおよそ人に対する危険性故に処罰する。 Aに対する現実的危険性があったと考えるわけではない。 結果無価値からすると、 法益侵害という結果のみが違法。 Aを狙ったのにB死亡という結果が生じている場合、 B死亡という法益侵害に着目して、 B死亡に向けられた行為が故意犯として処罰に値する。 B死亡に向けられた行為でなければ、 それは過失犯である。 という考え方になるため、 行為無価値→法定的符合説 結果無価値→具体的符合説 にやや繋がりやすい。 しかし、論理必然ではない。 ここに書いてあることは理解できるけど なんか具体的符合説の結論から導かれる罪名に納得できない
254 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/09(木) 11:03:52 ID:b4LgWbth
>>250 結果無価値で法定的符合説をとるのは前田のみ。 そこで中山大先生が「結果無価値論の前田教授が法定的符合説に赴くのは不可解 である」と仰ってる旨投稿したら、「結果無価値⇒具田的符合説:行為無価値⇒ 法定的符合説、という必然関係を証明した者はいない」と反駁されたことがある。 前田教授は次の通りのべている。 具体的符合説と法定的符合説の対立は、ある意味で「責任論もできる限り 結果無価値化すべきか、故意のような責任要素は行為無価値的に考える べきか」の対立といえよう。本書では、違法性は客観的に構成するが、 責任の要素は事前の視点を入れて行為者の側から考察すべきだと考える。 (247頁注65)
255 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 11:05:05 ID:xw72+KES
納得できないなら、山口説をやめるか、山口先生に聴きに行くかしたら。迷いはよくないよ。もしくは、問題でかきわけるか。ちゃんぽんは、こいのところのように重要なところだと目立つ。
256 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 11:21:37 ID:???
47ちょいちょい自演してる気がするけど、気のせい? 浮かれっぷりからして合格したのは事実なんだろうけど、結果無価値馬鹿にされてるようで不愉快なんだけど。 ノート晒してくれたりするのは有り難いけどさ。 結果無価値の学者こそ、相当因果関係説から真っ先に離脱して判例の結論を理論面から補強しようと試みているという点で、判例を馬鹿になんてしてないと思うが。 で、大阪南港が死の結果を二重評価していると読むのはかなり苦しくない? 内因性高血圧性橋脳出血を死因としている以上、死期を早めた介在者がいたとしても、その介在者に死の結果を帰属させるつもりはないのだ、と今まで読んでた。 ま、介在者が起訴された判例があったとしても、同時傷害の特例使って逃げるだろうな。 大阪南港や山奥に放置した場合と、平成20年みたいに病院への搬送手続に一度乗った場合で、やっぱり因果関係の成否は変わるべきだと思う。 判例とて、死の二重評価なんて原則として認める気はないと思う。 殺人罪と強姦致死罪の観念的競合が判例の認めるギリギリの二重評価で、これは量刑バランスをとるための苦渋の選択であって、共犯関係にない別人に各々致死結果を負わせるかな? 第三者の持ち去りを黙認する背任や保護責任者遺棄などの特別な場合もあるだろうけど。 それにしても、元ヴェテが感情あらわにして47を擁護したのは意外だったな。 元ヴェテと47は刑法理論のうえではあまり合わないでしょ。
257 :
250 :2009/04/09(木) 11:23:31 ID:???
とりあえず 問題探求読んできます 納得できないっていっても 人殺したやつの量刑ぬるくなるのむかつくぐらいの考えしかないんで こだわらない方がいいのかもしれません
258 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 11:35:58 ID:???
結果無価値を少しかじった行為無価値支持者が一番手に負えないんだよね、本当に。
259 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/09(木) 11:40:48 ID:b4LgWbth
>>256 >それにしても、元ヴェテが感情あらわにして47を擁護したのは意外だったな。 >元ヴェテと47は刑法理論のうえではあまり合わないでしょ。 意見が合わない者同士が論争してこそスレが盛り上がるでしょ。 もっとも47さんとは本格的な論争はまだしていないけど。
260 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 11:41:15 ID:???
>>257 殺人未遂で我慢汁!
それよか、周りにいたけど一切弾丸が当たらなかった者達に対する殺人未遂罪を認めない法定的符号説の方が納得できない。
261 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 11:45:10 ID:???
>>259 まぁそうだな、ヴェテとしても、人格攻撃に終始されるよりは刑法で闘ってる方が良いってことか。
しかし残念ながら、47は刑法より他の科目の方が得意で、あまり論争にならなさそうな予感がするな。
262 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 11:45:52 ID:???
>>259 さすがのおまえでも呆れると思うよ。
試験の方法論を語るのが好きみたいだけど、
決して理解してるわけではないようでね。
受験政策上、時間の制約があるから仕方ないが口癖のようだけど、
それは理解した上で本番ではあえて端折るということ。
47の場合、時間の制約があるから時間内で書けることしか勉強する必要がないという話になってる。
現に、時間の制約の無いこのスレでのレスにおいても、理解が滅茶苦茶。
263 :
250 :2009/04/09(木) 11:47:45 ID:???
ぶっちゃけこういう事例が起こったら山口説でも量刑自体はかなり重めになるのかなあ ならべつにいいようなきがするけど 問題探求P127の故意のないところに故意犯を成立させている点ってのにはなるほどと 思いました。 その後に書かれていた井田さんの説には魅力を感じないでもありませんが 深入りしないことにします
264 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 11:49:12 ID:???
>>260 それ以前に君は、行為者が周りにいる人を認識していたなら、
具体的符号説の話にすらならないことを分かっていないようだな。
265 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/09(木) 12:04:47 ID:b4LgWbth
>>263(250) せっかく問題探究に手をつけたのだから、もっと深入りしたら? オイラは具体的符合説だけど、P119の次の指摘は決定的だと思うよ。 「構成要件的符合」という観点からすると、構成要件的評価と故意にとって の認識事実の重要性の評価とを連動させていない抽象的法定符合説は、 「法定的符合説としては誤っている」といわざるをえない。
266 :
250 :2009/04/09(木) 12:09:28 ID:???
>>265 ここは確かに僕もきついなあとは思いました。 まあ確かにそうなんですよね
ところっで量刑評価では結局山口説にたつとどうなると思います?
267 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 12:16:46 ID:???
>262
何も示さずに人を攻撃することは恥ずかしいことだ。
どうせなら、あなたの「深い理解の一端を同一レスに織り込みつつ」
批判したらどうか?
そうでないと、嫉妬としか受け取れない。
言っておくが、本人ではない。
>>47 のレスを楽しみにしている、中級者。本試験論文はAだけどね。
268 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 12:17:55 ID:???
>>264 「周りに人がいることの認識=周りの人に対する未必の殺意あり」と思い込んでいるお前の方が間違い。
260が想定しているのは、ゴルゴ13がスクランブル交差点にいたターゲットのみを射殺する場合だ。
周囲の人間に対する未必の殺意がない場合が当然の前提だ。
法定的符号説・数故意説なら、ターゲットに対する殺人既遂+ターゲットの周囲にいた数十人に対する殺人未遂、にせねばならない。
269 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 12:19:54 ID:???
>>268 独りよがりも大概にな。
まず君は故意について何説に立つの?
270 :
267 :2009/04/09(木) 12:22:25 ID:???
>>268 ×数故意説
○数故意犯説
故意が数個認められるのではない。
故意犯が数個成立するのである。
そもそも、故意に個数を認めないのだから、
「数故意説」などというのは自己矛盾を抱えたネーミングであることに気づいたら?
271 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 12:23:01 ID:???
>>268 君、初学者スレで条件関係についてわけわからんこと言ってた人だね。
272 :
47 :2009/04/09(木) 12:24:00 ID:???
元ヴェテさん サンクス。
>>262 みたいなのもいるんで、自粛します。
友人に言われて合格者講義も、講師も固辞しましたし、
ようやく親しい所がみんな受かって、ちょっと、調子にのっていたかもしれません。
何というか、受からなくて、駄目になっていったり、断念して企業で
働いている人も見ているんで、本当にシビアな試験だと思います。
地方のローとかだと、勉強法や試験対策法すらまともに教えてもらえない
所もあるらしいので、それは、かわいそうだと思っているだけです。
司法修習生でも、まだ、就職が決まらず、独立を検討している人もいます。
あいつはあほだ、って言って人を笑って自分は落ちないようにしてくださいね。
私は、山口先生の学部の授業は好きで、刑法総論は優でしたが、
最初の司法試験(旧試)の刑法は不可でしたから。そういう人は、私だけではなく、
周りにもいますよ。
私は、山口以外の刑法の本を読んだことがほとんどないのに、
択一に受かってしまい、実力がなかったのだと思いますが。
273 :
250 :2009/04/09(木) 12:32:49 ID:???
平成元年3月14日判決をみると法定的符合説の判例だと
なんじゃこりゃな結論になりますね
故意じゃなくて過失の問題になりますけど
やはりかなり具体的法定符合説の方が全般的に説得力ありそうです
>>272 昨日の221なんですがあなたのレスはかなり参考になるんでこれからもどんどん
カキコしていただけるとうれしいんですが・・・
274 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 12:38:41 ID:???
>>269-271 自演乙!
268の言っていることは別に間違ってない。
つーか、具体的符号説から法定的符号説に対する批判として出てくる一番有名な話だろ。
そんなところに噛み付いている時点で、初学者独りが自演していることバレバレ。
名前の揚げ足取りしかできんのが良い証拠だ。
275 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 12:40:31 ID:???
276 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 13:05:33 ID:???
277 :
12,47 :2009/04/09(木) 13:08:58 ID:???
>>250 サンクス。確かに、262は、勉強するなと私が言っていると、
私の
平成元年3月14日の事例はは、
278 :
12,47 :2009/04/09(木) 13:13:27 ID:???
サンクス。確かに、262は、勉強するなと私が言っていると曲解するなど、 私のレスをほとんど読んでないな。問題文を曲解して落ちるタイプか。 平成元年3月14日の事例については、過失犯が成立しないと考えるのが、 妥当と思う訳?
279 :
250 :2009/04/09(木) 13:18:51 ID:???
>>278 荷台の後ろに人が隠れているのは予見可能性がないように思います。
危険な運転→誰かか死ぬかもだろJK→荷台に隠れていたのが死んだよ→はい過失致死ね
これはちょっと無理があるように思います
280 :
12,47 :2009/04/09(木) 13:25:17 ID:???
この間、未成年が無免許で車を180キロのスピードで一般道路を走っていて、 気づかないうちに人をはねたっていう事件があったけれど、 同じスピードで走っている車の荷台に人がのっていて、その人が死んだら、 どう思う?業務上過失致死罪不成立?
281 :
12,47 :2009/04/09(木) 13:30:18 ID:???
死んだのが、あなたのお父さんだったって仮定したら、 きっと、その説、とりえないよ。
282 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 13:30:31 ID:???
>>276 お前、動機説のデマを覚えこまされている口だな?
ちょっと動機説を定義してみな、教えてあげるよ。
ここは学者でも誤解している奴が多いところだから、恥ずかしがることはない。
283 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 13:34:44 ID:???
>>281 お前みたいなのがいるから行為無価値が馬鹿にされるんだよ。
運転してるのが俺だったらその説とるよw
大体、もう自動車運転罪が施行された時代なんだよ。
284 :
12,47 :2009/04/09(木) 13:39:17 ID:???
>>283 山口説に立つなら、これくらいの圧迫に耐えられないと、駄目だろ。
最高裁の判例を否定するんだから。
285 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 13:45:41 ID:???
ほんとに具体的に予測できないようなことまで 責任を負わせられたらたまったもんじゃないってのは確かにある そう考えることが責任主義との関係でいってもまともな解決策だと思う でも、行為者が、高速でバックして駐車場に車をいれて、 「たまたま駐車場に人がいて」そいつを引き殺し さらに「たまたま荷台に人がいて」そいつも死んだ ってときに、行為者の二人に対する罪責が変わるってのはやっぱり納得しにくい
286 :
250 :2009/04/09(木) 13:46:29 ID:???
山口説を採る道って厳しく辛いものなんですね 被告人の属性が非難されるものであったとしても 過失の要件をゆるめるのは 良くないことだと思いますが・・・ 最高裁と同じにしておいた方が楽なんですね いろいろと・・・
287 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 13:53:16 ID:???
>>284 >>283 は
>>250 じゃないよ、別に山口説じゃない。
で、お前の言う圧迫って、感情論なの?
そんなの屁とも思わんけど。
つーか「自分のお父さんだったとしてもそう言えるのか!」なんて言葉で結論変えてたら、法律家不適正だわ。
それ以前に、自分の父親を運転手と想定するか荷台の被害者と想定するかで結論変わっちまうしw
288 :
12,47 :2009/04/09(木) 13:54:16 ID:???
>>250 山口説から、工夫して有罪にはできないの?
確かに、そこにいることは、予測できないかもしれんが、
その荷台にいる人との関係では、かなり危険な行為をしていると
思うんだけど。どの学説からいっても苦しい事例はあるから、
簡単にあきらめるのはよくない。
ただ、判例と違う結論にするときは、相当のフォローが必要だと
思う。
なお、過失犯の判例は、危険の内容及びその危険の実現の仕方を重視しているようにも思う。
古い記憶で、あんまりつっこんだことは書きたくないが。
289 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 13:55:47 ID:???
>>276 >>282 積極的動機説って何?
山中本にすら書いてないんで、ググってみたけどよくわかんなかった。
290 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 13:55:48 ID:???
ちなみに、量刑についていえば、 判例は、方法の錯誤事例において、 @(意図した客体)殺人の量刑、A(意図しなかった客体)過失の量刑 としており、結局、具体的法定符合説と同じ
291 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 14:01:09 ID:???
>>288 かなり苦しいですけど危険な運転をしないという信頼を破った点で過失ありと判断する
とかですかね
292 :
12,47 :2009/04/09(木) 14:01:24 ID:???
>>287 法律論でないことは、十分に承知。
ただ、被害者から言われるのは、ほとんど感情論。
そうした、感情論をぶつけられた際に、その感情論も含めて
受け止めて、それを理路整然と説明して納得させる位のものがないと、
なかなか最高裁判決には、立ち向かえないよ。
検察官や裁判官は、そういう被害者の感情をぶつけられて、
そういう中で起訴したり、判決を下している訳だから。
293 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 14:06:23 ID:???
>>290 当然そうなるよな。
ますます具体的符号説の方が良さげだわ。
「味方と敵は人として同価値ではないから符号しない」とか言ってた大阪高判H14.9.4なんて無理がありすぎて可哀想になってくる。
294 :
250 :2009/04/09(木) 14:14:06 ID:???
>>292 やっぱりマスコミや世論とかもうるさいし裁判所の権威を守るためにも社会的通念なんかを
考慮に入れなければならないのかな
それで被告人に多少不当な判決が出たとしても裁判所の権威を維持し
三権分立にのっとった日本というシステムを回していくためには必要な犠牲なんですかね
人は国家というシステムがなければ生きられないのだから司法制度への信頼を守るためにも
多少の理不尽は甘受すべきなのだろうか
そう考えるとまあそれはそれで良いかなとも思いますが
295 :
12,47 :2009/04/09(木) 14:18:59 ID:???
>>291 山口説も進化しているだろうし、そこは、よく分からないです。
ただ、信頼を破った点で過失という表現は、ぴんと来ません。
死亡結果を邪起する危険の認識とか、
死亡結果を邪起した因果関係の主要部分の認識とか、
そういう表現の方がぴんと来ます。
180キロもあったら、その衝突のスピードが、
因果関係の主要部分としては、大事なのでしょうから。
山口説はよく分からないんで、元ヴェテさんとかに
助けていただけるとありがたいです。
296 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 14:21:24 ID:???
元ヴェテ氏は本当に院生なのか? 首都圏の国立とかいっていたが…w
297 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 14:23:43 ID:???
>死亡結果を邪起する危険の認識
>>295 問題探求のP128ではその見解は行為無価値一元論にかなり近いもので結果無価値派の自分には
受け入れられないって書いてありました。
298 :
250 :2009/04/09(木) 14:25:19 ID:???
>>296 首都大だったりして? だとしたらすごく親近感が・・・
299 :
12,47 :2009/04/09(木) 14:26:18 ID:???
>>297 180キロも出ていると、被害者の立ち位置というのは、
構成要件的に重要ではないとも思うのだが、そこまで事案を
極端な方向に動かしても、業務上過失致死罪成立ってことだと、
山口説、かなり苦しいな。
300 :
12,47 :2009/04/09(木) 14:27:57 ID:???
301 :
12,47 :2009/04/09(木) 14:28:51 ID:???
私のことじゃないのか、失礼。
302 :
250 :2009/04/09(木) 14:33:34 ID:???
>>301 ええっと先輩の人だったんですか・・・
最初前田説だったんですか?
303 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 14:36:25 ID:???
>>300 終わったな・・・・・
元ヴェテ自演かよ・・・・・・・・
304 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 14:38:25 ID:???
305 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 14:44:03 ID:???
おいおいおいおいおい ふざけるな 自演糞野郎 本気で死ねや
306 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 14:46:06 ID:???
307 :
12,47 :2009/04/09(木) 14:51:11 ID:???
なんというか、明らかに、ネタのコメントに まじめにコメントする必要あるのか? まぁ、荒らすことが目的ではないが、しゃれのつもりで 書いただけだが、気を害した人がいるなら、謝罪する。 300は撤回します。
308 :
256 :2009/04/09(木) 14:51:11 ID:???
わーい、ありがd!
309 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/09(木) 17:01:59 ID:b4LgWbth
遅レスだけど、大阪南港事件には、種々の特殊事情があり、第三者の介入事例としての先例性には疑義がある。 @当初、検察官は、第1暴行、第2暴行ともに被告人が加えたもので、第2暴行の際には殺意があったとして 被告人を殺人罪で起訴したところ、第2暴行を自白した被告人の供述調書の証拠能力が否定され、1審は、第1 暴行と死亡との間に因果関係が肯定できるとして傷害致死罪を認定した。 Aまた、1審判決は「第三者の暴行によって被害者の脳内出血に影響を与えたことを認めるに足りる証拠はない」 としたところ、2審は「原判決の認定に事実誤認はない」としつつ、特に理由を示すことなく「第2暴行は、せい ぜい既に発生していた脳内出血を拡大させ幾分か死期を早める影響を与えたにとどまる」と推認した。そして最高裁 は、2審判決に依拠しつつ「その暴行は、既に発生していた脳内出血を拡大させ、幾分か死期を早める影響を与える ものであった」と判示した。 Bしたがって、第2暴行が被害者の死期を早めたという事実は認定されていない、と云わざるを得ない。 C1審判決が依拠する「高津鑑定」は、検察官が、被告人が第2暴行で殺害したとする主位的を主張したときに 提出れたものである。 永井調査官は、「仮にその後第三者によって加えられた暴行によって死期が早められたとしても」という最高裁 決定の判示部分について「一般にこの種の仮定的判断の判例を評価するに当たっては、果たして判旨を額面どおり に受け取ってよいか否かにつき慎重な態度が要求される」と述べている。
310 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 17:14:12 ID:???
>>309 それは常識だよ。
旧司H20とは明らかに異なるし。
47は頭おかしいとしか言いようがない。
311 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 17:17:05 ID:???
これはあまりに酷すぎる。
>>243 大阪南港が重要と散々自分で言いながら何も理解していない。
312 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 17:48:27 ID:???
異ならないだろ。 そもそも、因果関係の本質について大阪南港が述べていて、 平成20年でも因果関係の本質の理解が問われているんだから。 大阪南港は伊達に超重要判例と言われてるわけじゃないんだし、 色んな場面で出てくるもんだよ。
313 :
256 :2009/04/09(木) 17:55:56 ID:???
47は、判例を重要重要言う割には、判例を読み込めてない気がするね。 そもそも判例の射程についてちゃんと理解してんのか?
314 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 17:58:00 ID:???
>>312 47乙!
で、大阪南港が因果関係の本質について何を述べたっての?w
315 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:03:58 ID:???
大阪南港は因果関係の本質について述べてないだろw むしろキワモノ事例であって。
316 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:11:19 ID:???
大阪南港事件で判例の射程なんてあるのかいな。 結局理論的なことはいってないだろ
317 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:14:35 ID:???
>>262 >受験政策上、時間の制約があるから仕方ないが口癖のようだけど、
>それは理解した上で本番ではあえて端折るということ。
>47の場合、時間の制約があるから時間内で書けることしか勉強する必要がないという話になってる。
勉強時間が無限にあるとでも思ってるの?
7法プラス選択科目,ローの演習やらレポートやらをこなしつつ択一と論文を
本試験までに両方合格レベルに持って行くのに時間的余裕はあんまないんだぞ。
特に,刑法で論理オナニーの深みにはまっていくと勉強している気持ちにはなれるが
点数にはさほど結びつかない。
無限に刑法に時間をかける暇があるなら勉強量が点数に正比例する民事系にもっと時間を割くべきだ。
318 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:14:36 ID:???
相当因果関係説にとっては少し苦しい(前田3要件なら説明可能な)キワモノ事例か、あるいは客観的帰属論の一類型を示したに過ぎない事例と捉えるべきだな。
とりあえず
>>312 は「大阪南港が述べた因果関係の本質」って何なのか説明しろ。
答えがなければ、
>>312 =47で確定w
319 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:17:09 ID:???
まあこのスレは司法試験とは関係ないレベルの話してることも多いけどね
320 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:18:52 ID:???
>>317 なあ・・・・
付けたり外したりやめようぜ・・・・・
321 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:19:56 ID:???
>>280 47の騙りだろ。
合格者なら業務上過失致死罪じゃなくて自動車運転過失致死罪っていう。
刑法学の世界では改正されたばかりのマイナー罪名でも
実務だとしょっちゅう出てくるメジャー罪名からな。
322 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:22:32 ID:???
>>321 それ俺も思った。
なんで今さら業過致死?って。
323 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:25:54 ID:???
俺は・・・それくらいの間違いはたまにあるかな・・・
324 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:27:06 ID:KYXNNgx3
ところで 南港(なんこう)を みなみこう とよんでたバカ女子アナがいたよ。 こいつ相殺をそうさつともよんでた。 NHKニュース ラジオ 入社試験であは漢字でないらしいね。 巨乳は即合格?
325 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:27:31 ID:???
>>321 民事系ばかりやってるとか、
あれ、渉外で英文和訳をやってるって言ってなかった?
326 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:29:00 ID:???
>>325 渉外で英文和訳やっている弁護士が真っ昼間から2chに貼り付いて
レスできるわけねーだろw
327 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:31:39 ID:???
あえて放っておいたけど、 「、」この読点使う自称実務家初めて見た。 弁護士の先輩、友人沢山いるけど、 1人たりとも使ってない。
328 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:35:06 ID:???
>>327 そうか?
おじいちゃん弁護士で使う人、結構いるけどなwww
329 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:35:31 ID:???
本筋と離れるけど、「,」は明らかに誤用だから、私的な場面では使いたくないな、俺は。
330 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:38:04 ID:???
ATOKで読点は「,」をデフォルト設定してるので わざわざ「、」に変換するのは面倒だ。
331 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:38:17 ID:???
332 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:39:25 ID:???
話の流れからはずれるけど
たとえばさ。
>>321 とか
>>327 のように、数少ない断片情報から決めつける奴って
法曹に向いていないと思う。
333 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:40:13 ID:???
私用パソコンでは「、」→「,」は最後に一括変換してるわ。 一太郎も使いたくないでござる
334 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:41:35 ID:???
>>332 いいんだよ,たかが2chの書き込みなんだから。
数少ない断片情報からの決めつけを書面にして裁判所に提出しり
二回試験で書いたりしたら大問題だけどなw
335 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:42:11 ID:???
>>329 自称東大卒渉外弁護士さん、
公用文作成の要領でぐぐってみて下さい。
あと平日昼間に2ちゃんをやる時間のある渉外弁護士を見たのも初めてで感動してます。
336 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:43:36 ID:???
あれは公用文のルールが間違ってるんだよ。 漢字の使用制限とか馬鹿らしい
337 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:44:26 ID:???
>>312 は気付いちゃったんだな。
大阪南港の言う因果関係の本質とやらが「死の二重評価帰属」であると言ってしまうと、自分が47であることを認めることになってしまう、と。
338 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:45:29 ID:???
339 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:47:56 ID:???
>>338 「,」なら「.」使えよ
「。」なら「、」を使えよ
中途半端なんだよ。
使える漢字少なすぎだよ。
送り仮名なんて自由でいいだろ
束縛しすぎだよ
340 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:49:04 ID:???
>>339 ん?
「,」が誤りである理由を教えてもらいたいんですが
341 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:52:09 ID:???
>>340 「,」と「。」を併用する用法なんてないだろ。
そもそも正しい用法なんてないって意見は禁止な
342 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:54:07 ID:???
>>341 もの凄い頭悪そうなレスに見えるんですが
47さんですか?
343 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:54:59 ID:???
>>342 ではあなたは公用文以外で「,」「。」を併用してるところを見たことあるのか?
344 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 18:58:22 ID:???
>>343 公用文以外でって私文書のこと?
私文書だったら皆「、」を使ってるでしょ。
345 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:02:08 ID:???
「、」+「。」か「,」+「.」にすべきだろう。 まあ、どうでもいいけど。国のいい加減さに腹が立つだけで
346 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:03:18 ID:???
おまえら・・・・・ いいかげんにしてください
347 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:06:04 ID:???
>>343 現在日本で使われている教科書のほとんどは「,。」の組み合わせだってさ。
あと世界百科辞典もそうだってよ。
348 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/09(木) 19:20:04 ID:b4LgWbth
>>295(47) オイラは別に山口説じゃないけど、貨物自動車荷台無断乗車事件については 結論において山口説に賛成する。 それは、具体的符合説に立脚する限り、特定の範囲にいる客体に向けられた 危険の認識可能性を、その危険範囲の圏外にいる客体に対する危険の認識 可能性に転用することはできないからである。 法定的符合説からも判旨反対がある(川端・松宮) 助手席に人がいなかったら、あるいは無謀運転ではなく安全運転で不注意で 事故を起こした場合に、最高裁が同じ結論に達したのか、非常に疑問である。
349 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:24:06 ID:???
>>348 松宮は具体的符号説(具体的法定的符号説)じゃないのか?
350 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:32:30 ID:???
また、おまえか・・・ せっかく大学院に入ったんだから、いいかげん2ちゃんは卒業して、研究に専念しろよ たしかに、受験生相手に自分の知識をひけらかすのは、気分がいいことかもしれない けど、おまえが相手にしなければいけないのは、山口や井田等の優秀な研究者だろ 彼らに、ぶつかって、乗り越えることが、研究者を志した者の使命なんじゃないか?
351 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/09(木) 19:32:57 ID:b4LgWbth
>>349 松宮本が手元にないが、百選103頁によると法定的符合説。
352 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:32:59 ID:???
>>348 認識可能性自体が擬制であるため何ら説得力がない。
353 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:42:57 ID:???
>>351 かりにも研究者の卵を名乗るなら、自ら原典にあたってから発言しなさいよ。
354 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:45:20 ID:???
355 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:46:59 ID:???
>>351 松宮に直接習ってるけど、具体的符号説だよ。
「法定的符号説というというのは元々は同一構成要件内の錯誤に限って符号を認めるのであって、同種構成要件内の符号は許さなかった。現在の法定的符号説は本来の法定的符号説ではない」
みたいなこと言ってるから誤解した人がいるんだろうな。
AさんとBさんの生命は、同種構成要件だけれど同一構成要件ではないから、この両者間における錯誤は符号しないというのが松宮説。
つまり、内容は完全に具体的符号説。
356 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:47:39 ID:???
孫引きは、いかんだろ 研究者的に考えて
357 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:49:19 ID:???
358 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:49:24 ID:???
粗挽きはいかんだろエスプレッソ的に考えて
359 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:52:08 ID:???
>>351 松宮は具体的符号説だったはず。
改説したの?
360 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:52:09 ID:???
研究者の資質がないのはわかってたけど、まさかここまで醜いとは。。。
361 :
359 :2009/04/09(木) 19:52:58 ID:???
と思ったら勘違いだったのね。 これは素直に謝罪しとけ。
362 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:54:47 ID:???
つうか、およそ論理的思考をできる人なら具体的符合説しかとりえないだろ。
363 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:58:24 ID:0lmwWji7
他科目の勉強法スレに比べて、格段に良く荒れるよな、ここ
364 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 19:59:32 ID:???
>>351 お前、百選103頁って、5版じゃねーかよ
まあ、その点はいいとして
どう読んだら、松宮が法定的符合説になるんだよ
誤読にもほどがあるだろ
大塚裕史に、謝れ
365 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 20:04:29 ID:???
>>363 受からないくせに、刑法ばっかり勉強してる馬鹿がいるからな。
しかも、何言ってるか分からない文章を上から目線で書く。
366 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 20:13:54 ID:???
ヴェテと百選5版解説者の罪責を論ぜよ。
367 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 20:14:49 ID:???
まあしょうがないだろ 刑法学は、オタクの学問だからな
368 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 20:16:58 ID:???
刑法が得意だが学者を目指さない俺の本の変遷 シケタイ→前田→大谷→総研→大塚→西田→山口
369 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 20:18:14 ID:???
市ね
370 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/09(木) 20:58:39 ID:b4LgWbth
手元になかったとはいえ、原典にあたらずに松宮を法定的符合説として引用 したのは、研究者の卵として失格であり、謝罪します。 山中本にも、法定的符合説からの反対説として、川端と松宮の名が挙がって いたので、すっかり勘違いしてしまいました。 >>350 >せっかく大学院に入ったんだから、いいかげん2ちゃんは卒業して、研究に専念しろよ 肝に銘じます。 今日も、午後は恐怖の文献講読に備えてスッカリ忘れてしまったドイツ語に専念していました。 ただ、2ちゃんは息抜きということでご容赦あれ。 こうやって自分の知識の誤りに気づかされたり、その時々のテーマに乗っかって10行ほど 書くことで結構頭の整理にもなります。 どなた様か存じませんが、ご忠告有難うございました。
371 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 21:39:13 ID:???
裁判員制度がスタートしたら数年後は 根強い実務家のお上意識が根底からくつがえるか? それとも何も変らないか 研究者たちのスタンスはどうなるか? 見ものですね。裁判員つ一般市民にはじつに様々な価値観・考え方、頭脳の持ち主がいます 裁判官や検察官などよりずっと頭のいい人もたくさんいます。謙虚に彼らの意見に耳を傾ける事ができるかと 学説と率直に対話できるかはアンビバレントではあり得ないし、学者の意識も変って行かざるを得ないと思います 頑張っていい関係を築いてくださいね。刑事法以外のわが国の司法にも影響すると思います
372 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 22:45:55 ID:???
>>371 裁判員の役割は事実認定と量刑判断。
刑法学者のオナニーが出る幕はない。
373 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 23:27:08 ID:???
>>372 私はむしろ良い学者&学説の主張はこれまで(昭和20~平成20)以上に
存在感を増していくと思います。
逆に、実務家にも(裁判員となる)一般市民や法学部生にもおよそ感銘を与えられない
理論をこねるだけオナニー学者はいっそう泡沫な存在へと矮小化されていくと思います
そして、お上意識が強く高慢なだけで対話や説得力ない実務家は
地盤沈下すると思います
374 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 23:34:20 ID:???
>>373 だからさ,お上意識が強く高慢で対話が出来ず説得力のない実務家は
事実認定と量刑の争いで負けるだけなんだって。
裁判員の判断に刑法理論が出る幕はないの。
375 :
氏名黙秘 :2009/04/09(木) 23:45:11 ID:???
>>374 裁判員に指名されたら、学のある人は刑法の教科書の該当部分くらい読むよ
もちろん事件報道をするマスコミの人達も読む。
さらに判例後に事件の評釈や批評が出たら
自分たちの下した判断がどう思われてるか気になる人はみる
こうやって、市民はこれまで無関心だった刑法学者たちの主張に色んなところで触れるようになる
もしもその主張に「なるほど!」と感じる人が多くいれば、ヘボな裁判官より存在感を持つね
376 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 00:01:09 ID:???
裁判員つ市民はじつに様々な感性や価値観をもつ 実務絶対→総研=神、他の人たちの考え方などゴミ何も知らんおよそ興味なし こういう感覚の人たちばかりなら、裁判員制度は早期に空中分解する 初めっからそんなモノやらんほうが100倍x100倍マシ
377 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 00:02:26 ID:???
いやよまねーだろ 自分が刑法とか一応触れてるから読むだろうと思いこむだけで、 例えば3日間だけの物理研究員とかに選任されてもわざわざ教科書買って勉強しないだろ
378 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 00:05:17 ID:???
>>375 それはいくらなんでも無理だ。法律の勉強を始めたころを思い出してほしい。
学のある人=法学部じゃないんだから。
事実認定や経験則の一部については存在感をもつことはあるかもしれない。
379 :
289 :2009/04/10(金) 00:10:01 ID:???
>>276 >>282 お前ら、積極的動機説って何だよ?
積極的動機説だとなぜ
>>268 が説明できなくなるんだ?
喧嘩するなら最後まできちっとやれよ!
気になんだろが!
ヴェテなら知ってるだろ、教えて。
380 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 00:10:45 ID:???
>>375 読んだところで何の意味もないの。
法令解釈に関する判断は構成裁判官の合議に裁判員が従う必要があるって
裁判員法に書いてあるから。
ちゃんと条文読めよ。
381 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 00:37:04 ID:???
>>380 事実認定って解釈と厳然と切り離せるの?
例えば「故意があるか」「因果関係があるか」これって
解釈論と深く関わる。その判断によってそれを説明しうる理論も大きく動く
影響は不可避だよ〜。それにねいくら法令解釈は専権だといっても、
裁判員(多くの一般市民)が納得し難いものを一方的に押付けても制度全体としてうまく機能しないと思うなあ。
感覚的に乖離が大きいと裁判員たちも納得しうるものをいずれ呈示しなければならなくなると思ふね
そうやって漸次動いていくと思ふ。
それか超然として法令解釈を押付ける、or上級審で破棄自販
で裁判員はシラけて制度崩壊w
382 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 01:13:49 ID:???
>>379 ヴェテじゃないし、
>>276 >>282 じゃないけど
積極的動機説=認識した内容を自己の行為への積極的動機づけとした場合に故意を認める考え
消極的動機説=認識をもちながら行為を思いとどまる消極的動機としなかった場合に故意を認める考え
ケース&プロブレム170ページ参照
383 :
289 :2009/04/10(金) 01:27:39 ID:???
>>382 dクス。
俺の動機説の理解は消極的動機説だな。
で、積極的動機説だとなぜ
>>268 が説明できなくなるんだろ?
384 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 01:34:40 ID:???
>>383 質問の意味がよくわからないけど、積極的動機説だとゴルゴ事例では、未必の故意は認められないことになるんじゃないかな
385 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 01:36:15 ID:???
動機説の積極的動機説とは、認容説をとらない行為無価値論者に多い実現意思説とほぼ同じ 井田は動機説という名称自体を不当としているね 動機説とは呼ばず実現意思説と呼ぶべきであると
386 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 01:40:07 ID:???
たしか川端も実現意思説っていうてた気がするな
387 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 01:41:04 ID:???
>>384 だけど
ケースの解説は、山佳奈子
争点の58ぺージの奥村正雄解説は、若干これと異なる説明をする
理解している自信はないので、その点よろぴく
388 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 02:08:20 ID:???
松宮も、積極的動機説はドイツの動機説を誤解して輸入したもので、もはや動機説じゃないって言ってるな。
>>282 がデマって言ってるのはその意味か?
なんにせよ、積極的動機説に立てばゴルゴに周囲の者に対する未必の故意ありとされる理由はなんなの?
389 :
47 :2009/04/10(金) 02:14:21 ID:kgOKaQiT
>>309 サンクス。
>>最高裁決定の判示部分について「一般にこの種の仮定的判断の判例を評価するに当たっては、果たして判旨を額面どおり
に受け取ってよいか否かにつき慎重な態度が要求される
判例をあまり過大評価するなってことですね。
そういうこともわかっているんで、
二重の帰責を認めるように「読める」ってしてるんだが、
判例の理解が違うようなので。
ROMの人は、評釈とか読んで判断していただければと。
なお、いろいろとうるさい人もやはり多いので、
HPは、パスワードかけたり、アクセス制限をかけようと思います。
上のけいそのHPも、見れなくなると思うので、
見たい人は、お早めに。
390 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 02:15:14 ID:???
>>388 >>384 だけど
消極的動機説でも積極的動機説でも、未必の故意は認められないんじゃないかと思うんだけど
おかしいかな?
391 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 02:22:36 ID:???
>>389 47氏が使っていた斎藤の各論ってどれかおしえていただけると幸いです
392 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 02:24:24 ID:???
393 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 02:26:56 ID:???
394 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 05:43:49 ID:???
>>389 他人のブログ盗用してふざけんなよ。
バレないとでも思ってたのか?
395 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 07:38:03 ID:???
>>381 >裁判員(多くの一般市民)が納得し難いものを一方的に押付けても制度全体としてうまく機能しないと思うなあ。
裁判員が納得し難いものを一方的に主張しているのは刑法学者の方だろw
たまたま刑法の基本書をちょっとかじった裁判員が紛れ込んで判例を批判して学説を披露しても
他の裁判員はぽかーんだよw
396 :
47 :2009/04/10(金) 08:06:32 ID:???
今日は、2ちゃんで楽しんだ代わりに、この時間でようやく寝れます。
昼は暇だったのだが、夜に急ぎの仕事が入ったのが何とも大きい。
>>391 大変失礼いたしました。斎藤誠二先生ではなくて、斎藤信治先生でした。
ぼけてますね。混ざってしまいました。第1版で勉強してました。それしか、
なかったので。今は、3版まででてますね。事例や学説の紹介が
コンパクトで、分かりやすくていい感じでした。
http://item.rakuten.co.jp/book/6003352/ とはいえ、最近は、井田先生の刑法各論がでているようなので、まだ読んでませんが、
そちらが一番おすすめなのでは?
捨てアド、入れておきます。
>>394 前スレで紹介したHPのメインページに、アクセスできないようにしときました。
397 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 08:31:52 ID:???
井田の各論は本当に良書 行為無価値論のやつは読んでみるといい。勉強になる 基礎力をつけるがメインの本だから上級者は必要ないけどね〜
398 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 08:33:10 ID:???
>>396 メインページは元々アクセスできなかっただろ。
直リンで入れるの気付いてお前が勝手に貼りまくってるんだろうが。
399 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 08:41:28 ID:???
400 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 08:50:27 ID:???
>>399 自称東大卒
学部時代山口佐伯に教えてもらっていたとのこと
前スレ参照
未必の故意は実現意思説が様々なケースを分析するとわかるが妥当な説といえよう
402 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 08:58:44 ID:???
47が詐称をバレたため新しいコテハンにしました。
403 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 09:28:58 ID:???
>>401 マスターww
久しぶりにみたな
おまえいつぶりだよ
404 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 09:32:14 ID:???
>>401 ヴェテと論争してんのみて以来だなww
最後ヴェテが捨てゼリフはいて逃げてたなw
去年の初めくらいか?
何してたん?
去年は研究が急がしかったんだよね。 ヴェテ司法試験うかったみたいだね。
406 :
47 :2009/04/10(金) 09:48:37 ID:???
>>398 昨晩、アクセスできなくしたんだが。
あなた様の主張だと、私が勝手に2ちゃんに他人のHPのリンクを貼ったことから、
本人が気づいて、アクセス制限を昨晩かけたことになるんだろうが。
5年以上前に受かった合格者が。
しかも、刑訴のノートの所については、アクセス制限をかけずに。
407 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 09:58:08 ID:???
408 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 09:59:49 ID:???
昨日はいらん発言してスレが乱れる元になってスマソ 山口総論もあと154頁なのでがんばって行きたいと思います。
410 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 10:14:53 ID:???
411 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 10:21:14 ID:???
>>406 いい加減にしろタコwww
すれたい嫁
自分語りがしたいなら、ブログでやれよ
412 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 10:43:13 ID:???
>>406 このブログの人って中大卒じゃん。
あなた中大卒?
413 :
47 :2009/04/10(金) 10:57:29 ID:???
>>411 失礼いたしました。
では、本題に戻って、司法試験での刑事系についての配点についてです。
修習時代には,配点がどのような点にあるかということについて,
教官の講義などから推測できることが多いのですが、こういう講義を通じて思うことは、
@要件事実を大事にすること
A論点については,どの要件において問題になっているのかを示すこと
(論点を示すにしても,書くべき箇所がまちがっていると,点がつかないことがある。)
B論点について,有利な事実,不利な事実を両方ピックアップすること。
(有利な事実及び不利な事実について両方配点があります。問題ごとに,重要な事実から配点が高くなります。結論を導く事実と結論を導くのに障害となるような事実との両方がありますが,両方に配点があります。)
C事実の評価の仕方を間違えないこと
(研修所においては,事実の評価について,結論を強く推認させるのか,弱く推認させるのか,という点にも配点があります。あまり強く推認されないのに,強く推認させるなどと間違ったことを書くと,配点を拾えません。)
D経験則にも配点があること。推認の過程を示すことが大事であり,経験則にも配点があります。
E結論にも配点があること。結論にも配点があるので,要件ごとに,また,全体の結論を書き忘れないようにすること。
F問題の特殊性を意識し,その点についてうまく説明できるとボーナス点がある。
(要件事実を単にあてはめることにも,配点がありますが,その問題で特に問題となる点についての配点は,比較にならないほど大きいです。)
G形式を重視すること
(起訴状の日付けを抜いたり,被告人の名前を抜いたり,形式ミスは,大減点です。ナンバリングなどもしっかりして,見出しもきっちり入れて,見やすい答案にすることです。)
Hバランスを失しないこと
I論点おちをしないこと
もうあと1ヵ月くらいしかないですが、皆さん頑張って下さい。
元ヴェテさんとか、250さんとか、色々フォローありがとうございます。
ではでは。
414 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/10(金) 11:02:17 ID:E+24T2zG
>>401 オイラも実現意思説(川端・野村・井田・山中)が妥当だと思う。 しかし、川端は、「実現意思説」の立場から、故意論に関する限り目的的行為論 の発想に同調するとしながらも、「本書の立場」として「意識的(行為)」、 「実現意思」、「意図」、「行為選択意思」などが、ほぼ同義語的に用いられて おり、厳密な意味で「実現意思」(結果を実現しようとする意思)を故意の要素 として考えているのかどうか、非常に曖昧と言わざるを得ない。 また、井田は「目的的行為論においては、因果的な結果惹起の過程は、『実現意思』 によってカバーされ目的連関に取り込まれる限度でのみ、違法判断の対象となり得る のである」とする(『犯罪論の現在と目的的行為論』22頁)。 ここで、「実現意思」という語が使われているが、目的的行為論の立場からは 「目的(的)意思」あるいは「目的性」の方が適切なのではなかろうか。 「実現意思」=「目的(的)意思」(「目的性」)でないとすると、目的的行為論 における「実現意思」とは一体何を意味するのであろうか、という疑問が沸く。
415 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 11:21:56 ID:jGb97hd4
目的的行為論は的をとばして 目的行為論と書いても減点されないよ。 ドイツ語の訳だから。 日本でこの言葉を最初に紹介した佐伯千ひろ博士の教科書、論文はすべて 目的行為論のなってる。 そもそも 目的という訳語をあてたのがさえきちひろだから。 国語力のない福田のあほあたりが的的とおかしなにほんごにしたのだ。
416 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 11:24:39 ID:jGb97hd4
のな→にな にていせい 言葉→概念 にていせい
417 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 11:26:02 ID:jGb97hd4
したのだ→はやらせた。 にていせい
418 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 11:27:59 ID:jGb97hd4
最後の行 にほんごに→訳語を
419 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 11:28:10 ID:???
420 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 11:29:17 ID:jGb97hd4
ていせい→訂正 にテイセイ
421 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 11:31:06 ID:jGb97hd4
問い 目的行為論をドイツ語でかけ。
422 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/10(金) 11:49:46 ID:E+24T2zG
>>415 目的的行為論を最初に輸入したのは平野では? 「故意について」(昭和21年) 原典が図書館にないので間違ってたらゴメンナサイ。
423 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 13:40:12 ID:l+6Vc59/
総論の復習にケース&プロブレムやる予定なんですがこれは山口説限定の本? 総論が西田だと意味ない?
424 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 14:29:18 ID:Tix3GdNX
>>422 おまえはあほや
京大の法学論叢の佐伯論文をよめ
425 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 14:33:41 ID:Tix3GdNX
わからなかったら 中山研一の刑法学ブログにコメントいれて 先生におしえてもらえ
426 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/10(金) 14:50:45 ID:E+24T2zG
>>424 サンクス。 よかったら、法学論叢の何巻何号か襲えてください。
427 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/10(金) 14:52:47 ID:E+24T2zG
襲えてください⇒教えてください
428 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 14:54:41 ID:Tix3GdNX
ヴェルテェルが日本にきて講演したとき 佐伯千ひろが彼に忘却犯の目的行為は何なんだ と質問したのに かれは明確にこたえずに その問題は弟子の○○○○が研究してるとかなんとかうまいことをいって ごまかしてたそうだ。 佐伯チヒロ先生からちょくせつきいたはなしや。 とにかくヴェルテェルの教科書が出版されるずーとまえ、 戦前からドイツの刑法学を研究サレテテ、ドイツ古典語も自由に読みこなされた天才と 平野ごときといっしょにされてはね。
429 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 15:01:23 ID:Tix3GdNX
>>427 手元にないからわからん
リッツのHPみたいにじゆうによめるものがあればいいのにね。
とにかく中山先生は佐伯論文をすべてよまれてるから、
ぜったいおしえてもらえるとおもうよ。
けっこう素人の馬鹿な質問でも真面目に答えられてるから。
430 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 15:05:08 ID:Tix3GdNX
とにかく佐伯ちひろ本人が目的行為論という訳語を日本で最初につくったといってるんやからまちがいない。
431 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/10(金) 15:06:31 ID:E+24T2zG
>>428 >佐伯チヒロ先生からちょくせつきいたはなしや。 !! その弟子というのはニーゼですね。 有難うございました。
432 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 15:34:21 ID:???
原典を直接読まないで語るアフォが漫才をしてるスレがあるって聞いたんで、すっとんできました
433 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 15:48:25 ID:???
>>422 平野が「故意について」という論文を法学協会雑誌に発表したのは、1949年じゃないの
434 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/10(金) 15:49:45 ID:E+24T2zG
>>432 「漫才」と言われても結構。 貴重な情報が得られたのだから。 それにしても414に対して川端説の人から反論がないのが寂しい。
435 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 15:58:16 ID:???
てかなんで司法試験板でやってんの? 法学板でやればいいじゃん
436 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:02:05 ID:???
437 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:05:16 ID:???
オイラはすごいんだよー こんなことも知ってるんだよー どや、わての知識は すごいやろ
438 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/10(金) 16:08:18 ID:E+24T2zG
>>435 415に乗っかっただけだ。 ただ、司法試験には関係のない話であることは確か。 というか、法学板はみんな過疎ってる。
439 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:09:00 ID:???
440 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:10:02 ID:???
>>438 そういうの、自己中っていうんだって
ママが言ってた
441 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:13:17 ID:???
だな。元ヴェテはいてもいいけど せめて下げでやって欲しいよな。 最近ずっと荒れてるし。
442 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:13:39 ID:???
>>438 他人のせいにするなんて、ほんとクズだな
443 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:16:41 ID:???
ヴェテはまず身分を偽ることをやめるところからはじめようよw いい加減、痛々しいよw
444 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:18:40 ID:???
>>438 過疎ってるってのは板違いの理由にはならないと思うよ。
オレはしがない受験生にすぎないけど、あなたのレスが板違いなことくらいは判断できる。
オレみたいに刑法が苦手で純粋に勉強法を知りたくてこのスレッドをみている人もいるんだから、
あまりに学問的な話題は法学板でやってほしい。
445 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/10(金) 16:20:14 ID:E+24T2zG
オイラはパソコンに滅法弱く、恥を忍んで云うが「下げる」の意味がわからない。
446 :
444 :2009/04/10(金) 16:20:19 ID:???
435=444です。 失礼。
447 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:23:05 ID:???
>>445 E-mail欄に半角英数でsageと記入すればいいだけ。
このスレのほとんどが下げで書き込んでいる。
テスト
449 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:24:35 ID:???
大学院生って暇なのか? 授業ってないのかね。よくわからんけど。
450 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:25:03 ID:???
451 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:25:24 ID:???
452 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:26:28 ID:???
453 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:26:52 ID:???
454 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:32:53 ID:???
>>445 ついでにいうと
アンカーは、半角な
シフトキー+るを2回押してから、数字を入力して、最後にF10キーを押すこと
どんなやり方でもいいんだけどな
456 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:49:58 ID:???
それでおk
457 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 16:52:32 ID:???
>>434 自分さえよければいい
他人が迷惑していても関係ねー
まるで子供だな
458 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 17:31:27 ID:Bda92yEY
>>444 オレみたいに刑法が苦手で純粋に勉強法を知りたくてこのスレッドをみている人もいるんだから、
あまりに学問的な話題は法学板でやってほしい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
『記憶力にたよるには諸君は少し年をとりすぎています。』
中山研一
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
この前後がよみたければ昭和52年早稲田の集中講義をまとめた
口述刑法総論をよめ 純粋すぎる勉強法がのってるぞ
新訂とは全くちがう内容
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
あんたもにぶいね。
刑法が苦手というのは
あんたの頭がわるいからではないのだ。
読んでる本がわるいのだ。
著者自身がよくわかってないことを
いかにもわかったようにかいてるから
論理的に矛盾だらけで理解できるわけがない。
==================================
『講義してる教師がわかってないのに、聴いてる学生がわかるわけない。』
井戸田アキラ
===================================
そこでいいたいのは(つづく)
459 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 17:32:23 ID:Bda92yEY
そこでいいたいのは 名著を読めーーそれで刑法学が好きになり高得点がとれるようになる。 それがおそいようでもっともはやい 合格への近道だ。 佐伯千ひろのなまえをあげたのも 名著案内のつもりの親心だ。 佐伯千ひろ 刑法講義(総論)は全く古さをかんじさせない とびっきりの名著 よめよめよめ ついでに 刑法に於ける気体可能性の思想 共犯論の源流 ============================= 岩波新書 憲法読本上 の刑事手続きの部分 佐伯執筆 1965年初版 はあまりの名文にこしぬかすぞ。 この本は我妻 清宮 宮澤 末川 田端などが専門分野を分担執筆してる。 いまでもつかえる憲法書のかくれた名著
460 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 17:34:43 ID:???
>>459 あなたもE-mail欄に
半角英数でsage
と記入してください。
どうかよろしくお願いします。
461 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 17:42:25 ID:Bda92yEY
気体→期待
462 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 17:45:14 ID:Bda92yEY
sage といれたら どうなるの、おしえて?
463 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 17:49:46 ID:???
>>462 住人から歓迎される。
ここの住人のほとんどが下げで書き込んでいるからね。
464 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 18:00:51 ID:Bda92yEY
>>463 根性ばばいろ
まじめにおしえろ
いけのめだかのかにばさみするぞ
おまえが女ということは
バレバレ
465 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 18:02:18 ID:Bda92yEY
いけのめだかのかにばさみ キャー けんさくしたら でてくるやんか。
今日のスレの流れを振り返って、オイラとしても多少反省するところがある。 暇にまかせた過剰投稿、スレの趣旨にそぐわないやや学問的な遣り取り・・・ 今後注意します。 それで、司法試験板の本来の趣旨からいえば、423(450)の悲痛な叫び に誰か答えてあげたら? 47さんへ 今日は仕事で忙しかったようですね。 できればオイラの414についてコメントを頂けると幸いです。
467 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 18:40:17 ID:???
>>466 無茶ぶりすんなw
47がそんなの回答できるわけないだろw
468 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 19:14:48 ID:???
多少w ダメだわこいつ
469 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 19:22:31 ID:???
新たに基地外が参戦してるようダナ こいつは、他のスレでも暴れている要注意人物だ こいつに較べると、ベテもかわいいもんだよ おまえら、基地外にどう対処すべきか、わかってるよな
470 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 20:01:16 ID:???
なぜ元ヴェテは嘘をつきつづけるのか?
>>414 目的的行為論は論者において多少ニュアンスが違う。
井田においては目的意思=実現意思と思ったほうがいい
その意味においては、目的的行為論は実現意思的行為論
>>470 いつオイラが嘘ついたの?間違う事はあるかもしんないけど
嘘をついた事は決してない
オイラの事羨ましいのかただ憎いのかは知らないけど風説の流布はやめていただきたい
473 :
元ヴェテ院生参上 :2009/04/10(金) 20:40:09 ID:E+24T2zG
472はオイラじゃないから。
474 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 20:48:28 ID:???
ああ、473はオイラだから
書き忘れたけど、批判はいくらでも受けるけど騙りだけはやめてほしい。
更に書き忘れたけどオイラにも原因がある
477 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 20:55:32 ID:???
>元ベェテ氏 ID無しで偽者が現れるのが嫌なら、マスター氏みたいにトリップつけよう 名前欄に「元ベェテooo」と入力したあと、#****#(****自分だけが知っておくべき半角pass、これを#で挟む)と入れれば、トリップがつく これで本物と分かり、以後偽者が偽ろうとしても判別できる。 自演したいときや、隠れて発言したいとき、名前欄を変えて(メール欄にsage入れれば)いつでも戻れるw
478 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 20:57:48 ID:???
元ヴェテの自演だらけやんw
479 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 21:02:27 ID:???
おすすめの基本書教えてください、先輩方
480 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 21:10:05 ID:???
>>479 せめてこのくらい書いてくれないと適切に教えられない
@総論or各論
A行為無価値or結果無価値
B学部生orロー生
481 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 21:16:09 ID:???
学部生が総論の復習するには何がいい? 結果無価値(西田)です
482 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 21:20:27 ID:???
事例から学ぶがあまりスレで見ないとこからすると あんまりいい独習盆じゃない,ってことか
483 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 21:22:14 ID:???
484 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 21:24:19 ID:???
485 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 21:28:25 ID:FkzNXy2m
プチゼミG刑法総論 おすすめですよ。
486 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 21:29:03 ID:???
元ヴェテ=不良中年。 いつまでやってんだてめぇ。
487 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 21:29:17 ID:???
ロープラは結果無価値とか関係なし? えんしゅう本が無難かな?
488 :
中級者 :2009/04/10(金) 21:39:38 ID:???
演習で一番いいのは、事例から学ぶ。 他の演習本を質的に圧倒する。 えんしゅう本は、すすめない。
489 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 21:41:01 ID:???
演習なら旧試験の過去問が一番だろ
490 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 22:29:52 ID:???
>>478 おまえ、議論したらベテに勝てないからって、卑怯なまねしてんじゃねーぞ
491 :
479 :2009/04/10(金) 22:36:23 ID:???
@総論・各論両方 A行為無価値 B大学3年生です。 立命ロー志望です。
492 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 22:37:45 ID:???
493 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 23:05:06 ID:???
東大法→東大ローで、今まで刑法の科目は優か優上以外とったことないんだが、 結果無価値でも行為無価値ない。 答案の流れは、論点抽出→判例の結論(+問題と判例の事案の違い指摘)→あてはめ、の繰り返しだけで、理論的整合性とか気にしたことない。 下手なこと書いて減点されたくないから、理由付もほとんど書かない。 まあそれでも山口とか佐伯はいい点くれるってこと。 基本書も西田を辞書代わりにしてるがほとんど読まない。そのかわりに、判例刑法を回しまくって、事案と判旨をほぼ暗記してるわ。
494 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 23:08:10 ID:???
495 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 23:08:41 ID:???
唐突に気持ち悪いレスだな
496 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 23:09:02 ID:???
事例から考える刑法の島田さんのあとがきは何故あんなに強気なんですか?
497 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 23:10:42 ID:???
>>493 東大ローの成績なんて問題じゃないんだよ。
刑法学を楽しむスレなんだから。
498 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 23:13:54 ID:???
優上(笑)
499 :
氏名黙秘 :2009/04/10(金) 23:27:38 ID:???
ベテ氏へ。 コンディティオ公式と合法則的条件関係説との関係についてどう思う?
500 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 02:08:53 ID:???
>>491 立命ロー志望なら、刑法は松宮か浅田に教わることになるだろうな。
松宮は「行為無価値とか結果無価値とかどーでも良い。実益はあまりない」と言っているが、傍からは結果無価値に分類されるので、結果無価値の本をベースにするのが良いんじゃないか。
かと言って、松宮本を初心者が読んでも理解できないだろうし、浅田本も分厚くて滅入ると思うんで、まずは初歩的なことから固めるのが良いだろ。
具体的に思いつかないけど、上で
>>459 が佐伯ちひろの刑法講義をお勧めしてるんで、それが良いのかな・・・。
俺も読んだことがないけど、読んでみようと思った。
自信家の松宮が「佐伯と平野だけは尊敬せざるを得ない」と言ってたんで。
わかりやすい本で基本を学んだ後に、松宮本を読んでいけば良いと思うわ。
松宮本は薄くて物足りない部分もあるけど、松宮は類稀なほど教えたがりなので、学ぶ気さえあれば便利な先生。
浅田も腰低いし熱心で悪くないんだけどね。
501 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 02:13:25 ID:???
>>499 ベテじゃないけど。
帯に短し襷に流し、って感じだと思う。
コンディチオだと択一的競合がどうしたって解決できないし、合法則的だと矛盾は出てこない代わりに因果関係の絞りとしてはほとんど意味がない。
502 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 06:02:07 ID:???
>>502 いやしくも東大法卒が「良上」を「優上」と書き間違えたりしないよな(笑) >>499 限界事例である択一的競合や仮定的因果経過を解決できないc.s.q.nはもはや 「公式」とはいえないと思う。 因果関係の存否は、因果法則の存在が確認されてはじめて、つまり、経験的 知識によって時間的に相前後する事象間に一般的に法則的連関があるかどうか 確認されてはじめて、個別具体的に判断されるものであるから、合法則的条件 関係説に軍配をあげる。
504 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 09:00:54 ID:???
>>503 ヴェテはたしか関西大学卒業だったよな?
505 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 09:26:45 ID:???
ヴェテ関大卒なの? 単に山中の本使ってるだけじゃなくて? とりあえず騙られるから、トリップつけろよ。
506 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 09:30:57 ID:???
507 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 09:37:06 ID:???
刑法において判例理解すれば良いなんて言ってるのは47だけ 全ての科目で最も判例の意義が低い科目なのに。 もし刑法以上に判例の意義が低い科目が存在するなら教えてもらいたいもんだ。
508 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 09:41:13 ID:???
509 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 10:04:32 ID:???
>>508 共通科目でない選択を入れるなw
でも選択科目でも判例がそれほど重要性持たないのは国際法くらいでしょ。
刑法なんて判例一切無視しても高得点取れるからね。
テスト
511 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 10:16:32 ID:???
ヴェテは山中ゼミ出身?
512 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 10:23:40 ID:???
Q ベテとスレが荒れることとの条件関係について述べよ A ベテがいなければ、スレが荒れることはない よって、条件関係はある
513 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 10:23:47 ID:???
>>509 択一対策としては他より大事かもよ。
まぁ、論文では理由が書けなくて使い物にならんよな、ほとんどの最高裁判例は。
トリップができた。 477さん有難う。 下げを襲えてくれた447も アンカーを教えてくれた454さんも 有難う。
テスト
>>491 (479)
関西結果無価値の選択肢としては、次の基本書がある。
@佐伯
A中山
B山中
C浅田
D松宮
立命館なら当然CかDを選択すべきだが、松宮本は体裁は一見初学者向きだが
内容はドイツ刑法てんこ盛りのトンデモ本なので推薦できない。
浅田本は、500さんの云うとおり分厚いが、太字なので分量的にはたいした
ことはない。中山本(1982年)をブラッシュアップした感じで、オイラ
としてはこれを薦める。
初歩的なところから入るなら中山概説かな。
教わったとおりトリップつけたのに515が出現したのはどういう訳?
518 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 11:19:50 ID:???
>>517 トリップで見分けつくから問題ない
本物は◆C6〜ということ
520 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 11:57:08 ID:???
>>512 >ベテがいなければ、スレが荒れることはない
「ベテがいなければ、スレが盛り上がることはない」の間違いだろ。
ベテは時々脱線するが、豊富な知識量でこのスレをリードしてきた功績を
素直に認めろよ。
1週間足らずでレスが1,000を突破し、21まで更新されたスレなんて
他にないぞ。
それから、ベテは関西大ではなく、確か首都圏の国立大だといってた。
521 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 12:00:28 ID:???
>>520 過去スレちゃんと読め。
ヴェテがいない時にかなり盛り上がってるから。
共犯従属性あたり。
522 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 12:07:33 ID:???
503 :元ヴェテ院生参上:2009/04/11(土) 08:04:51 ID:??? >>502 いやしくも東大法卒が「良上」を「優上」と書き間違えたりしないよな(笑) 東大法は「優」と「良」の間に「良上」があることを知ってるところをみると ベテは案外東大かもよ。
523 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 12:19:43 ID:???
524 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 12:22:48 ID:???
>>522 確かに。
中山・山中説と自称しながら、異常に山口説に詳しいのが気になる。
「山口厚再興!」で「元ヴェテの勝手に山口改説研究」を連載してた。
525 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 12:36:17 ID:???
朝から元ヴェテの話題ばっかりだな。 このスレ本来の趣旨に戻って、誰か問題提起なり質問なりしろや。 初学者でも中級者でもいいから、遠慮なく。
526 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 12:41:53 ID:???
えっと、じゃあ。 いわゆる横領後の横領の判例というやつについて、 かなり難しい論点らしいのですが、 なんだか普通に納得してしまい、 むしろ間違った理解をしているんじゃないかと心配です。 どなたかどこがどう難しいのか教えていただけると幸いです。
527 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 12:42:49 ID:???
>>525 保護関係にある者の不作為(可罰)とそれ以外の者の不作為(不可罰)とで違法性が異なる理由を教えて下さい。
保護責任者遺棄と単純遺棄の相違は、結果無価値全般及び行為無価値の一部によれば責任非難の相違だと思うのですが。
528 :
527 :2009/04/11(土) 12:43:32 ID:???
元ヴェテさんにも教えてもらいたいです。
529 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 12:48:04 ID:???
東大には数年前から優上あるだろ。 ここには東大生ゼロってことだなw レベルの低い議論ばっかだし。ま、馬鹿が努力してる姿は嫌いじゃないから頑張れよ
530 :
250 :2009/04/11(土) 12:55:33 ID:???
>>525 じゃあ山口刑法総論、問題探求のあと何を読むべき?
山口説を深めるには
531 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 12:57:25 ID:???
>>507 > 全ての科目で最も判例の意義が低い科目なのに。
それはあくまで
あんたの世界でのルール
旧試験にはそれが通用したんだろうが・・・
残念ながら
それじゃ
新試験には受からねえよ・・・
532 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 13:02:20 ID:???
>>531 新司において刑法以上に判例が重要性を持たない科目言ってみなよ。
どうせ全ての科目で判例超重要とか言って逃げるんだろうがw
533 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 13:04:52 ID:???
534 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 13:13:17 ID:???
>>527 >保護関係にある者の不作為(可罰)とそれ以外の者の不作為(不可罰)とで違法性が異なる
保障人説の登場以前は、違法性の問題とされていたが、保障人説の登場以来、
構成要件の問題とされるようになった。
よって「それ以外の者の不作為」はそもそも構成要件に該当しない。
>保護責任者遺棄と単純遺棄の相違は、結果無価値全般及び行為無価値の一部によれば責任非難の相違だと思うのですが。
保護責任者という身分は、行為が遺棄の場合は217条の刑を加重する加重的
身分、不保護の場合は可罰性を基礎付ける構成的身分であるが、その実質は
違法身分と解すべき(西田説、通説は異なる)
536 :
250 :2009/04/11(土) 13:32:50 ID:???
537 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 13:33:45 ID:???
>>535 ありがとうございます。
ややずれている気がするのですが、
質問の趣旨は、なぜ保護関係にある者は構成要件に該当し、
保護関係にない者は構成要件に該当しないのかということです。
538 :
536 :2009/04/11(土) 13:35:15 ID:???
>>535 もしかして元ヴェテさんは、
保護関係にある者は構成要件に該当しかつ違法、
保護関係にない者は違法ではあるが構成要件に該当しない
と考えているのですか?
539 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 13:40:18 ID:???
>>535 もう一点質問です。
元ヴェテさんの主張される説(西田説)によれば保護責任者は違法身分とのことですが、
具体的にどのように違法の程度が変わるのですか?
保護責任者遺棄致死と単純遺棄致死で法益侵害はどのように異なるのですか?
>>537 >なぜ保護関係にある者は構成要件に該当し、
保護関係にない者は構成要件に該当しないのか
作為と同視すべき同価値性がないから。
>>538 >保護関係にない者は違法ではあるが構成要件に該当しない
と考えているのですか?
刑法を一からやり直した方がいいと思うよ。
>>539 >保護責任者遺棄致死と単純遺棄致死で法益侵害はどのように異なるのですか?
難問だね。
考えてみる。
>>526 「いわゆる横領後の横領の判例」って、ひょっとして平成15年4月23日のこと?
541 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 14:02:37 ID:???
結果無価値論なのに保護責任者が違法身分というのは破綻してるよな
542 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 14:09:34 ID:???
543 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 14:15:37 ID:???
>>532 >どうせ全ての科目で判例超重要とか言って逃げるんだろうがw
全く持ってその通りとしか言いようがないんだが。
判例を軽視していいい科目なんて選択科目を含めて一つたりとも存在しないよ。
全ての科目で判例超重要っていう状態の中で無理矢理相対的に順位を付けて
結果的に順位が低くなった科目で判例を軽視するってアフォとしか言いようがない。
544 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 14:15:49 ID:???
>>512 仮に荒れることと条件関係があるとする立場に立ったとしても、
豊富な知識量でこのスレをリードしてきた功績があるため、
許された危険、優越的利益、学問の自由、表現の自由
以上の各観点から違法性が阻却され無罪。
(なお、荒れる場合でも荒らす者を規制すべきである。泉佐野事件及び上尾事件参照)
Q.E.D.証明終了
>>541 通説からは西田に対して、そういう批判が加えられているね。
オイラは中山=山中説だが、山中の共犯と身分論は使いものにならないので
身分犯の問題は西田説に依拠してきた。
一度、『共犯と身分』を読むといいよ。
546 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 14:26:34 ID:???
>>544 答案に問われてもいないことを長々と書いて、落ちるタイプだな
せいぜい、気をつけろよ
547 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 14:29:20 ID:???
>>545 すみません、質問に全く答えていないように思えるのですが。
なぜ保護関係にある者の不作為は作為と同価値で、
保護関係にない者の不作為は作為と同価値ではないのですか?
というか答えられないなら答えられないとはっきり言っていただいたほうが助かるのですが。
違法身分の点についても。
548 :
499 :2009/04/11(土) 14:34:20 ID:???
ヴェテ氏、レスサンクス。 CSQN公式は捨て去るべきものなんだろうか? CSQN説は、結果→行為に向う「後ろ向き」推論で 合法則的条件関係説は、行為→結果に向う「前向き」推論。 現実に因果関係を認定する際には、両方の推論を利用して 正しい事実認定を導くのではないかという見解があるんだけど (増田豊「ディアロギッシュな原理としての自由心証主義と因果関係の証明」 『刑事手続における事実認定の推論構造と真実発見』(勁草書房)所収) この見解は、刑法理論の問題と事実認定の問題を混同してるんだろうか? ぜひ、この論文を読んで感想を教えて欲しい。
549 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 14:39:04 ID:???
550 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 14:50:30 ID:???
質問すれば答えが返ってくるのが当たり前か・・・・? なぜそんなふうに考える・・・・? バカがっ・・・・! 無論中には 答える者もいる しかし それは答える側にとって 都合のいい内容だからそうしているのであって そんなものを信用するってことは つまりのせられているってことだ なぜそれがわからない・・・・? なぜ・・・・ そのことに気付かない・・・・?
551 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 14:54:10 ID:???
>>550 試験前だからって、カリカリすんなよ
お前が受からないのは誰のせいだ
お前じしんのせいだろ
552 :
:2009/04/11(土) 15:02:43 ID:???
荒れそうな予感。 525を読み直せ。 あとベテ批判もな。
553 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 15:14:01 ID:???
元ベテ、そんなんで研究者になれるのか
554 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 15:14:15 ID:???
新試験20年の刑法の答案構成は 甲の罪責 乙の罪責 とやると書きづらいと思うんだけどどうしたらいい?
555 :
:2009/04/11(土) 15:19:41 ID:???
元ベテが合格したとき、ベテにオベッカ言ってた女子がいただろ。 あの女子、今どうしてるんだろ。 気になる。
556 :
:2009/04/11(土) 15:28:47 ID:???
あいうえお
557 :
:2009/04/11(土) 15:30:54 ID:???
かきくけこ
558 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 15:35:42 ID:???
/) ///) /,.=゙''"/ / i f ,.r='"-‐'つ____ こまけぇこたぁいいんだよ!! / / _,.-‐'~/⌒ ⌒\ / ,i ,二ニ⊃( ●). (●)\ / ノ il゙フ::::::⌒(__人__)⌒::::: \ ,イ「ト、 ,!,!| |r┬-| | / iトヾヽ_/ィ"\ `ー'´ /
559 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 15:41:04 ID:???
さしすせそ
560 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 15:41:34 ID:???
なんか、時間を下さいが多いよな 元ベテ自身の考えが聞かれてるだけだと思うんだがな
561 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 15:43:14 ID:???
たちつてと
562 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 15:44:50 ID:???
なにぬねの
563 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 15:47:01 ID:???
おまいら元ベテにつめてえな
564 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 15:48:43 ID:???
>>555 女子は真面目なので、2ちゃんなんか目もくれず
細かいノートを作っています。
>>560 >なんか、時間を下さいが多いよな
>元ベテ自身の考えが聞かれてるだけだと思うんだがな
オイラ自身の考えなど何の価値もない。
研究者の卵として独り善がりは禁物だと思うので、学説はどうなってるかを
調べる必要があるため、時間がかかる場合もある。
ヴェテ時代も、中山=山中説に無条件に依拠することなく、平野・大塚・
大谷・前田・山口はどう考えているか、常に対照していた。
司法試験の勉強法としては要領が悪いのだが、こればかりは性分でヴェテに
陥ったのもそのせいだ。
566 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 16:21:46 ID:???
助手・講師ましてや院生が論文を書いても、それは「学説」とは言えない。 助教授になってはじめて「学説」として認められる、とウチの教授が言ってた。
567 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 16:29:17 ID:???
>>566 山口の『危険犯の研究』は助手論文じゃなかったっけ。
568 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 16:37:19 ID:???
>>566 学説として認められること自体に意味があるのか?
569 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 16:38:50 ID:???
ヴェテ氏、レスサンクス。 CSQN公式は捨て去るべきものなんだろうか? CSQN説は、結果→行為に向う「後ろ向き」推論で 合法則的条件関係説は、行為→結果に向う「前向き」推論。 現実に因果関係を認定する際には、両方の推論を利用して 正しい事実認定を導くのではないかという見解があるんだけど (増田豊「ディアロギッシュな原理としての自由心証主義と因果関係の証明」 『刑事手続における事実認定の推論構造と真実発見』(勁草書房)所収) この見解は、刑法理論の問題と事実認定の問題を混同してるんだろうか? ぜひ、この論文を読んで感想を教えて欲しい。
570 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 16:43:07 ID:???
>>568 !!
学者にとっては自説が1つの学説として認められ
他の研究書や論文で引用されてナンボ。
571 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 16:44:40 ID:???
572 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 16:56:15 ID:???
>>569 ふ・・・・・・
ふざけるなよ・・・・!
自演ならまだしも
マルチをしたら・・・・
戦争だろうがっ・・・・・・!
>>569 何度もアドバイス有難う。
因果関係については、とりあえず
林陽一『刑法における因果関係理論』
小林憲太郎『因果関係と客観的帰属』
吉岡一男『因果関係と刑事責任』
山中敬一『刑法における客観的帰属の理論』
から入ろうと思っている。
テスト
573はトリップが違うけどオイラです。
576 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 17:10:09 ID:???
おい、べて いいかげんにせーよ
577 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 17:32:15 ID:???
合格した自分にはその批判は何の痛痒も感じない(笑)
パソコンに滅法弱いのでご容赦を。 ところで、569にうっかり答えてしまったけど マルチとは何ぞや? マルチのどこが悪いのか?
579 :
250 :2009/04/11(土) 18:31:23 ID:???
C6/eKTi/NMは朝いた嵐だろ
580 :
499 :2009/04/11(土) 18:56:15 ID:???
ベテ氏へ。
マルチしたのはおいらじゃなく別人。
>>548 も規制されてるので代理レスしてもらったもの。
オイラが聞きたいのは、マルチとは一般的にどういう事象(操作?)をいうのか、ということ。 「氏ね」と云われるほど悪いことなのか、ということ。 初歩的な質問でスマン。
582 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 19:14:15 ID:vzO7f3Zo
曽根説の難点は?
>>582 実行の着手で、「行為の危険性」は未遂犯の構成要件該当性の問題であるが
未遂犯処罰時期に関する問題、すなわち「結果としての危険」は未遂犯固有
の違法性の問題であるとする点。
「危険性」の要件は、違法性の要件とは異なり、違法評価の対象であって
行為と結果の帰属の問題に属するのであって、危険性と違法性を混同する
ものであると批判し得る。
584 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 19:52:43 ID:???
585 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 20:03:42 ID:???
刑法各論むつかしす
>>584 43条は、未遂犯の構成要件として、@実行の着手(行為の危険性)とA既遂
結果の不発生のみ規定しているが、B第三の要件である具体的危険の発生
(結果としての危険)は未遂犯独自の違法要素である、なんて理解不能でしょ
587 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 20:29:51 ID:???
573のトリップの法がカコ良い
ほんとだ。 JFEだ。 どうやったらああなったんだろ。 変えたいな。
589 :
250 :2009/04/11(土) 21:18:51 ID:OnMhDDLK
test
590 :
250 :2009/04/11(土) 21:19:58 ID:???
>>588 トリップテストするなら一度sageないでID出しながらやることを薦める
591 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 21:25:50 ID:???
>>547 横レスだけど、その点に触れてる各論の教科書は山口
従来の判例通説(前田、西田等)に対しその点の曖昧さに批判を加え
一応快投を示している。たしか、時間的継続性を保護義務の要件として加えてたはず
>問題意識は鋭いが規範として具体的に通用するか、個人的には?と疑問を留保した記憶がある
新しい百選の無名♀解説にも、その点の検討があった記憶がある。>内容はこの♀の説もまぁまぁと思った記憶がある
いま違うコトやってるので、御自身でその辺調べてちょ
ただ、判例および従来の通説は保護義務を認めるにあたり、不作為犯の要件に依拠しつつ
その点(無意識に)考慮してむやみに認めて来なかったんじゃないかも感じている。井田にもそういう意識が見える
答案としては(問題意識があれば)どっちでもいい(と自分は思って北な曖昧だけど。出題にも夜だろうが)
ではでは
592 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 21:28:55 ID:???
>>591 分かりやすい回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
593 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 21:43:38 ID:???
>>592 保護義務に関しては井田が詳しく書いてるから井田の各論よむことを進める
無論行為無価値からのアプローチになるがね
594 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 22:15:51 ID:???
>>581 マルチとは、数カ所で同じ質問をすることをいう。
質問者に都合のいい反面、回答者は無駄に回答させられることになり、また議論の場が分散するため、
社会通念上最も忌まわしい行為として糾弾の対象となる(定説)
595 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 22:17:51 ID:???
597 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 22:37:02 ID:???
ネチケってやつですよ。
598 :
氏名黙秘 :2009/04/11(土) 22:58:34 ID:???
実行行為
599 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 00:27:39 ID:???
>>594 netnewsはその点便利な機能があったな、
ひとつの投稿でいくつものグループから読めるクロスポスト。
それでもマルチポストするやつがいてつるしあげられてた。
600 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 01:06:03 ID:???
初学者なんですが・・・通読用に井田先生の本でおkですか?
601 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 01:22:46 ID:???
初学者のくせにたわけたアドレス入れてんじゃねーよ、ゴミ。
602 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 01:26:33 ID:???
なんだ フィッシャーマンか
603 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 02:18:28 ID:???
>>547 >なぜ保護関係にある者の不作為は作為と同価値で、保護関係にない者の不作為は作為と同価値ではないのですか?
そんなもん答えられたら、ヴェテは今頃とっくに教授だ。
そこに明確な答えが出せなくて、不真正不作為犯の処罰は罪刑法定主義違反だ、って言ってる学者もいるんだから。
604 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 06:34:51 ID:???
>>603 明確ではなくても、一応の答えは出てなかったか。
605 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 07:50:14 ID:???
みんな初学者をあんまりいじめるなよ(笑) 初学者がいきなり井田を通読用に使うのはきついだろう。 目的的行為論とか消極的構成要件要素の理論とか、序論の部分でつまずくこと請け合い。 行為無価値なら大谷本から入ったら?
607 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 08:17:38 ID:???
昨年末に出た井田先生の総論の本は非常にオススメだと思う。 東大の結果無価値の先生の弟子の人に、初心者はとりあえずアレだと 勧められて買ったけど、良かった。 基本から書いてくれてるし、概ね分かりやすい。 たまに分かりにくいところもそりゃあるけど、そこは他の本を参照して補ってる。
608 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 08:37:23 ID:???
刑法を事例から考える、いい本だけど二人のキャラが気持ち悪い。 前書き後書き読むとなんか寒気が…
609 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 08:40:02 ID:???
>>608 あれはあれで一生懸命に気を遣ってるんだよ。
授業中とかも、バカな学生に辟易しながら、ああいう感じで
一生懸命に教えてるしな。
610 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 08:51:31 ID:???
>>606 理論構造ならまだしも講義刑法学なら初心者でも問題ない
むしろアホな行為無価値本よむくらいなら、最初から井田本読むべき
消極的〜なんて前面に出てないし、目的的行為論も問題ない
むしろ緊急非難とかのが初心者的には難しい
611 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 08:53:26 ID:???
>>606 あれ?糞ヴェテってこんなウザキャラだったっけか?
612 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 09:00:50 ID:???
>>610 確かに、井田の緊急避難論は非常に難解・複雑で試験には使えないと思う。
あと事実の錯誤論も、法定的符合説も具体的符合説もバッサリ切り捨てた上で
「法定的符合説よりも限定された符合の基準による」としている箇所は
深読みしないとわからない。
『理論構造』では「修正された具体的符合説」と称していた。内容的には
変わっていないのだが。
614 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 10:42:56 ID:???
>>613 おまえの考え方はその場しのぎのパッチワークだ
本当に旧試うかったのか疑問だわ
615 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 10:52:24 ID:???
>>614 俺もほんとに同じこと思う。
西田は保障人について違法身分だとか言いながら、なんで違法身分なのかはわからないとか。
基本書を刑法スレに機械的に書き写すマシーンかよ
616 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 10:57:23 ID:???
そういえば、ほしょうにん的地位という単語について 保証人と書く学者と、保障人と書く学者がいるけど どっちが正しいんだろうね
617 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 10:59:21 ID:???
>>615 合格してしまったオイラにその批判を繰り返しても何の痛痒も感じない。
618 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:01:39 ID:???
>>617 それ詐称でもなんでもなく本人が言ったんだもんなあ
笑けてくるわ
619 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:08:18 ID:???
>>615 西田は
保護責任者遺棄
の保護義務は責任要素なんだよな
620 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:09:43 ID:???
621 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:11:23 ID:???
ヴェテは西田は保障者説じゃないって言ってたなw 保障者説はトートロジーに陥っているってw もう馬鹿かとw自分の理解が浅いだけなのに 区別説か統合説かはおいといて、いまどき保障者説をとっていない学者なんかいねーよw
622 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:16:59 ID:???
623 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:17:01 ID:???
>>615 不真正不作為犯における保障者又は保障者的地位は、違法身分とされるのが一般的ではないかい?責任身分とする人っているの?
624 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:18:46 ID:???
>>623 通説は違法身分
そしてベテはそれすらわかっていない
構成要件該当性が欠けるからという意味不明な形式論を振りかざすw
625 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:23:12 ID:???
>>623 構成要件を有責類型と考え、かつ、保証人的地位を構成身分と考えるなら、
不真正不作為犯における保証人とは責任身分ということになる。
保証人の不作為の処罰根拠は有責性ゆえ。
626 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:24:32 ID:???
627 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:25:46 ID:???
>>626 違法性は法益侵害、要保護性に全て吸収されるでしょ。
628 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:27:47 ID:???
>>627 実行行為の問題はずべて責任の話ってこと?
629 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:30:13 ID:???
これは本当に酷い。
構成要件の問題となったのは別に違法性の問題でなくなったからではないw
違法が定型的、類型的に構成要件段階で検討されるだけ。
他方、構成要件を有責行為類型と捉える見解からすれば、
有責性の問題が構成要件において検討されるだけ。
「そもそも構成要件に該当しない」というのは、
およそ不真正不作為犯を否定する論拠にしかなりえないw
535 元ヴェテ院生参上 ◆C6/eKTi/NM sage 2009/04/11(土) 13:28:39 ID:???
>>527 >保護関係にある者の不作為(可罰)とそれ以外の者の不作為(不可罰)とで違法性が異なる
保障人説の登場以前は、違法性の問題とされていたが、保障人説の登場以来、
構成要件の問題とされるようになった。
よって「それ以外の者の不作為」はそもそも構成要件に該当しない。
>>615 >西田は保障人について違法身分だとか言いながら
保障人⇒保護責任者
>>621 >ヴェテは西田は保障者説じゃないって言ってたなw
それはオイラが西田の「もっとも、保障人説も、議論の場所を違法性から構成
要件該当性のところに移したにすぎず、作為義務の内実が明確にされたわけで
はない」(111頁)を引用したところ、
別人のレスが「西田は保障人説じゃなかったんだ!」と誤解しただけ。
631 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:32:52 ID:???
>>628 そうだよ。
行為の違法なんて検討しないよ。
結果の違法ないし要保護性のみ。
結果の違法から当該違法結果を帰責される行為が処罰されるだけ。
632 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:33:35 ID:???
633 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:42:14 ID:???
>>632 「子供を産んだらいつかは死ぬのでセックスは違法」みたいな批判が
そのままあてはまるトンデモ理論だな
634 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:42:47 ID:???
保証人の不作為が処罰され、 保証人以外の者の不作為が処罰されない実質的根拠は、 違法でないか有責でないかのいずれかのみ。 西田は保護責任者を違法身分と解するなら(本当かどうかは知らん)、 保証人の不作為の処罰根拠も違法ゆえと解されなければ一貫しない。
635 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:49:57 ID:???
西田がたまに使う構成的責任要素ってどういう意味なの? 責任要素という語と使いわけてるみたいなんだけど、よくわからん
636 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 11:53:31 ID:???
637 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 12:06:22 ID:???
>>636 それは構成要件が有責類型でもあるってことが前提だよね?
638 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 12:09:40 ID:???
639 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 12:10:55 ID:???
構成的責任要素って西田以外にみたことないなあ 俺も西田は各論しか使ってないからよくわらんね 誰かうまく説明してくれ ヴェテ氏も頼む
640 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 12:13:15 ID:???
>>638 そっかサンクス。
でもその論理でいくと、違法要素にも構成的違法要素なるものがあるわけ?
641 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 12:35:10 ID:???
オメエラ質問があったとき自ら回答することをせず、ベテが回答するのを 待ってベテを批判するというパターンの繰り返しだな。 それだけ元気があるなら真っ先に回答してみろよ。 どうせ勇気がないんだろ。
642 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 12:35:28 ID:???
無知って怖いな
643 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 12:37:35 ID:???
>>641 知識がないだけだろ
ベテが誤った知識を流布してることを忘れんなよ
644 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 12:49:23 ID:???
>>641 最初に判例評釈が出るのは判例時報だかすべて匿名。
そこそこの学者が書いているのだが、初っ端だけにとんでもない考え違いが
あるかもしれないから、恥をかかせないために匿名にしている。
ベテはこれと同じ立場にいるわけで、多少の間違いはあるかもしれないが
おおよその方向性を示してスレをリードしているのだから、あからさまな
ベテ批判は慎んだ方がいい。
645 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 12:51:34 ID:???
646 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 12:53:28 ID:???
判例コメントが匿名なのは判決書いた裁判官が自分で批評してるからだろ
647 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 12:58:25 ID:???
誤った情報を平気で垂れ流す人間は、いったいどういう神経をしてるんだ 類は友を呼ぶ、というのは真実だな
648 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 13:04:28 ID:???
>>647 問題の本質は、間違っている事を承知で垂れ流しているのではなく、
間違っている事を正しいと思い込んでしまうことだと思う今日この頃。
そういう人間、多いよな。
特に刑法とか憲法とか理論が大事な科目でやらかしがち。
649 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 13:05:33 ID:???
650 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 13:21:35 ID:???
なぜベテは身分を偽り続けるのだろうか…精神を病んでるのか?w
651 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 13:28:11 ID:???
645や646の情報を知らなかったくせに、知ったかぶりで講釈たれる 647や648は最悪。 いわゆる「勝ち馬に乗る」というやつ。 649は貴重情報。
652 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 13:33:23 ID:???
知らなかったくせにって発想がそもそも信じられない ローに通ってこんなことも知らないなんて普通ありえないからな そういう言動が出てくる事自体、651が無知な証拠じゃね
653 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 13:37:26 ID:???
今日も朝からベテ批判とベテ擁護のレスばっかしだな。 保障人の話題しかしてないじゃないかよ。 その割りには議論が深まってないし。 ここらで誰か新しい問題提起なり質問をしろよ。 初学者・中級者OK。
654 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 13:42:49 ID:???
>>651 素直に自分の無知を恥じるべきだろ
常識的に考えて
655 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 13:44:30 ID:???
>>653 初学者のくせに、なんだか偉そうだな
お前が質問しろよ
656 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 13:58:02 ID:???
657 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 14:01:13 ID:???
>>655 じゃあ、お言葉に甘えて。
前田説はなぜ使えないか、具体的な論点をいくつか挙げて論ぜよ。
658 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 14:03:36 ID:???
>>657 そんなの質問の体裁をなしてないだろ
最低限のマナーは守れよ
659 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 14:06:03 ID:???
660 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 14:17:19 ID:???
「行為意思」(西田198頁)の意味がよく分かりません。 主観的違法要素とのことですが、目的犯の目的、未遂犯における故意と どう違うのでしょうか。 あわせて井田の「行為意思」(155頁注9)は「実現意思」とどう 異なるのかも教えて下さい。
661 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 14:24:59 ID:???
662 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 14:30:08 ID:???
・違法身分は、特定の法益侵害を惹起しうる身分 ・責任身分は、それがなくても法益侵害は可能だが、それがあることで法益侵害についての責任が加減される身分 ・保障人は、その身分があることではじめて不作為による法益侵害を惹起しうる身分だから、違法身分 ・ちなみに、違法身分と責任身分は、65条1項2項のいずれを適用するべきかの問題において用いられる概念 違法・責任身分は、65条1項2項の適用を(文理・形式からではなく)実質面から把握するための概念 ・もひとつちなみに、違法身分も責任身分もともに構成要件要素として観念することができる たとえば収賄は主体の公務員性(違法身分)を、業務上横領は行体の業務性(責任身分)を構成要件要素とする
663 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 14:41:53 ID:???
保障人であってもなくても不作為によって結果を惹起しうる 保障人の不作為のみが責任を問われる したがって保障人は責任身分
664 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 14:42:49 ID:???
>>662 それは構成身分と加減身分の説明であって、違法身分と責任身分の説明ではない
665 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 14:47:19 ID:???
違法身分か責任身分かでこれだけ意見が異なる以上、 条文の文言から構成的か加減的かで判断するしかない。
666 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 14:51:56 ID:???
>>663 「違法身分=特定の構成要件に該当する特定の法益侵害を惹起しうる身分」という感じに訂正してくれ
>>664 違うならどう違うか指摘してくれるとありがたい。
構成身分は、その身分があることによってはじめて罪に該当する身分
加減身分は、その身分があることによって罪の軽重が左右される身分
このような理解は形式的だと批判して、65条1項2項の違いを実質的に把握しようとしたのが、違法・責任身分
こういう理解なんだが。
667 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 14:54:14 ID:???
>>666 結果無価値論に立つなら違法は法益侵害たる結果に着目すべきだろ
どうして同じ結果なのに保障人だけが違法だといえるんだ
それは行為無価値論だろ
668 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 14:57:47 ID:???
>>666 構成身分だからといって違法身分とは限らないということはわかる?
構成身分だけど責任身分ということもある。また加減身分であるが違法身分であることも。
>>657 確かに過度に抽象的で質問の体をなしていないが、暇なので付き合う。
一般的に、言われているのはつぎの4点。
@「国民の倫理・道徳観念や規範意識を媒介することなしには、刑罰は機能
し得ない」として、結果無価値論にもかかわず「倫理・道徳」や「規範意識」
を強調していること。
A「実質的な」「国民の納得する」というフレーズで、論証なしに結論を出し
てるケースが多いこと。
B実質的故意論。「違法性の意識の喚起可能性」を問題とすることによって
故意概念を確定ことはできないはずである。
C結果無価値論でありながら法定的符合説の立場に立つこと。
「構成要件的符合という観点からすると、構成要件的評価と故意にとっての
認識事実の重要性の評価とを連動させていない抽象的法定符合説は「法定的
符合説としては誤っている」(山口・問題探究119頁)
670 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 14:59:32 ID:???
>>666 違法身分とは違法性に影響を与える身分
責任身分とは責任非難に影響を与える身分
これ以上これ以下でもない
671 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:01:51 ID:???
672 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:02:21 ID:???
身体障害がある長男(24)をマンションから落とそうとしたとして、神戸北署は十日、殺人未遂の疑いで、
神戸市北区の母親(52)を逮捕した。同署によると、母親はうつ病といい、調べに対し
「将来を悲観したが、怖くなって落とせなかった。介護に疲れた」などと供述しているという。長男にけがはなかった。
逮捕容疑は、同日午前十時半ごろ、自宅近くのマンションで、十四階と十五階の間の踊り場から長男を
抱き上げて落とそうとした疑い。
住人から「男女がもめている」と通報があり、駆けつけた署員が母親に事情を聴くと、殺害しようとしたことを認めたという。
同署によると、母親は「長男は脳性まひで、食事やトイレの介助が必要」と説明しているという。
母親は、会社員の夫と長男の三人暮らし。
神戸新聞 4/11 09:39
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0001814871.shtml
673 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:02:30 ID:???
674 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:04:12 ID:???
>>666 おまえ頭わるすぎ
下手に定義だけ難しく覚えようとするからそうなるんだよ
675 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:05:52 ID:???
>>667 保障人的地位がない者の法益侵害は構成要件との同視できず、構成要件該当性が認められない
たとえば、極寒の駅のホームで見知らぬ人が寝ていて、死にそうだった
助けられるのは自分だけだった、だが、見捨てた。そいつが死んだ
こういう場合、不作為と死亡の因果関係は一応認められるが、保証人的地位がないため
構成要件に該当せず、違法性が観念できるとしても、殺人罪には問われない
>>668 >>670 いや、まさにそういう説明をしてるんだが。
676 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:05:52 ID:???
677 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:09:34 ID:???
>>675 では違法と責任のどちらが欠けるから非該当なのかはっきりしてくれ。
678 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:13:25 ID:???
>>675 構成要件との同視がでぎずってwww
もっと言い方ってもんがあるだろ
これじゃわけわかめ
>>671 (639/640)
西田が構成要件を違法構成要件と責任構成要件の組み合わせと理解している
ことに関係していると思う。
犯罪の成否は、違法構成要件該当性⇒違法阻却⇒責任構成要件該当性⇒責任
阻却、という順序で認定される。
680 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:15:15 ID:???
>>675 構成要件に該当しないのに、違法性が観念できるって?
ちみ池沼なの?
681 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:17:05 ID:???
>>680 責任構成要件を満たさない場合、なお違法を観念できるけど。新しい教科書も読めよ
682 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:17:18 ID:???
>>679 すいません。もう少し詳しく教えてもらえたら有り難いです。
ちなみにヴェテさんは構成的責任要素という語を他の論者が使ってるのを見たことありますか?
683 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:18:36 ID:???
>>677 保障人的地位のある場合の法益侵害は、構成要件と同視しうる違法性を観念できる。
・・・なるほど。行為無価値的になるね^^;
保障人的地位は、違法身分だとか責任身分だとかいう分類とはなじまない、
もう少し別の次元の地位ということになるわけか?
>>680 確かにそうだな。すまん。
そこでいう違法性ってのは、客体の侵害性というような意味だが、これでもおかしい気がする。
そこ消してくれ。
てか、何か。このスレのやつらは、
違法身分 「当該犯罪の処罰根拠となる法益侵害を惹起しうる地位」
責任身分 「法益侵害惹起についての責任を加減する地位」
構成的身分 「身分があることによって初めて犯罪行為を行いうる地位」
加減的身分犯 「身分がなくても犯罪行為となるが、身分の存在により刑が加減される地位」
という定義づけは却下か。
684 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:18:47 ID:???
>>681 新しいもなにも、その責任構成要件とか言ってるの西田くらいじゃんw
685 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:20:43 ID:???
>>681 構成要件を二分するとかアフォな力技すれば言えなくもないというだけ
実際そんな理論破綻してる
ただしおまえの池沼っぷりには笑わせてもらったわ
686 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:21:22 ID:???
>>683 しばらくスレを読んでいたが、マジレスすると、
このスレの奴らは行為無価値論しか勉強してなくて西田の主張も理解してないから議論が噛み合ってない。
687 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:21:29 ID:???
688 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:22:28 ID:???
>>681 その場合、責任構成要件と明示するのが筋じゃないかな
構成要件を違法構成要件と責任構成要件なんて分けるのは普通じゃないんだから
689 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:26:07 ID:???
>>681 だったら最初から責任構成要件って言えよ
構成要件に該当しなくても違法性を観念できる
じゃなく違法構成要件に該当するが責任構成要件に該当しない或は責任が阻却されると
690 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:29:06 ID:???
691 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:31:04 ID:???
>>660 「行為意思」は山口本の方が分かりやすいよ。
ちなみにベテが法学板(山口厚再興!)で「行為意思」について大バトル
してた。
336〜346参照(特に341)
692 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 15:41:19 ID:???
>>660 代理レスお願いしてるので、時機を逸してたらスマソ。
要するに客観的構成要件に対応する認識が故意と考えているわけ。
既遂犯の場合は結果が生じているので問題はない。
未遂犯の場合はたとえば拳銃を引く寸前の状態に対応する認識が故意だと解している。
これに対して「拳銃を引くつもり」が「行為意思」。
客観的にはまだ引き金を引いていないから、客観的構成要件は発生していないので「故意」ではない。
ただし、当該行為の違法性(危険性)を判断するには「行為意思」を考慮することが不可避。
>>692 呼ばれたので貼っときます。
刑法マスター氏の意見を聞いてみたい。
341 :元ヴェテ参上 :2009/02/05(木) 13:26:16 ID:QakFRXYG
行為論とのかかわりは決着がついたことを前提とした上で、
>その理由は、行為意思が法益侵害の危険の有無・程度に影響を及ぼすことにある。
>具体例として、「被害者に拳銃を向けて引き金に指をかけている場合、
>引き金を引く意思があれば、拳銃が発射される具体的危険が生じ」る。
上のとおり、「行為意思」概念設定の意図は、「後の行為を目的とする犯罪」
を説明することにあったはずである。しかし、その説明なら、従来から認め
られている「目的」という主観的違法要素で可能である。
「目的」とは別に、敢えて「行為意思」という概念を設定することの意義が
問われている。
694 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:04:49 ID:???
>>693 単純な責任要素と構成的責任要素の違いは何?
695 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:06:37 ID:???
>>693 刑法マスター氏じゃないけど、
故意の体系論上の地位を未遂と既遂で一貫させるためでしょ。
たぶんそれ以上の深い意味はない。
>>694 両方とも同じ。
たとえば故意は、責任構成要件的故意となる。
697 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:13:01 ID:???
>>675 極寒の駅のホームなんて説明いらんよ
もっと典型事例で
Xは幼児Aが川で溺れているのに気付きました。
X以外に周りに人はいません。
この時、Xは川が浅いことを認識していたので助けようと思えば助けることができました。
しかし別に死んでも良いやと思い立ち去りました。
この時、XがAの母親であるとすれば不作為による殺人罪成立
XがAの他人であるとすれば不可罰
不作為という行為の危険性は両者とも全く同じであるにも関わらず、
一方には作為との同価値性が認められ、
他方には認められない理由はなぜか。
698 :
697 :2009/04/12(日) 16:19:00 ID:???
保証人的地位にあるからというのは1つの回答ではあるけど、 まず母親はなぜ保証人的地位と言えるのか、 さらに、保証人的地位であればなぜ同価値性が認められるのか。
699 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:22:52 ID:???
>>693 行為論との関わりを俺が書き込めないでいる間に決着づけられてしまったので
蒸し返しになるかもしれんが、
山口スレ
>>336 で実質的に理由になってるのが
>>337 で指摘した部分しかないから
皮肉で書いたんだが、それに反論はないの?
700 :
697 :2009/04/12(日) 16:25:29 ID:???
ちなみに保証人的地位が主張される以前は元々違法ないし責任において議論されていたものであった。 しかし他人も含めていかなる者も構成要件に該当するというのは、 違法性阻却ないし責任阻却されるにしろまずいということで、 保証人的地位にない者はそもそも構成要件不該当という理論ができた。 保証人的地位が違法ないし責任と全く切り離されたものではなく、 その本質は違法ないし責任にある。 罪刑法定主義から等というのは全く理由にならない。 保証人的地位にある者の不作為を構成要件該当しつつ、 保証人的地位にない者の不作為を構成要件不該当とすることを、 違法だが構成要件に該当しないから処罰されない等と罪刑法定主義から説明するのは 真正不作為犯ならいざ知らず、不真正不作為犯においては全く意味のない議論
701 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:26:51 ID:???
おまいらw議論じゃなくて詰り合い、揚げ足の取り合いみたいになってるなw さすが2ちゃんねらwそういう殺伐としたとこ好きよww
702 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:30:55 ID:???
>>683 あなたは、構成的身分、加減的身分の意味が分かってない。
例えば保護責任者遺棄と単純遺棄の場合、
保護責任者という地位は加減的身分だが、
その加減的身分は違法ゆえか責任ゆえかは争いがある。
構成的身分加減的身分と、違法身分責任身分というのは全く別次元のもの
703 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:31:08 ID:???
704 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:33:17 ID:???
そろそろなんで保障人的地位が違法構成要件なのか教えて欲しいわけだが
705 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:35:37 ID:???
>>703 自分は行為無価値なので、
法(実定法に限らず)の要請を根拠にします。
法が作為を要請している者の不作為は違法である。
保証人的地位というのは法により作為を要請されている者の地位を言う。
そして母親は民法上自己の子供を監護する義務を負っている為、保証人的地位にある。
したがって母親の不作為はその不作為という行為のみによって作為と同価値の違法性を有する。
>>699 だから336に、中野次雄・高山佳奈子は明確に
「行為意思は行為の属性である」
と明言していると書いただろ。
この構成を採らない限り行為意思概念は破綻する。
707 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:42:07 ID:???
>>705 構成要件該当性の判断の後の違法性の段階で
法の要請の有無を考慮しはじめるってこと?
708 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:42:51 ID:???
>>706 「誰々がこう言っているから」じゃダメに決まってるだろ!
自分の言葉で説明してみろよ
709 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:43:20 ID:???
>>707 いや、構成要件該当性とはすなわち類型的に違法又は責任が認められるかの問題なので。
類型的な違法又は責任を離れての構成要件該当性検討というものは存在しない。
710 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:50:39 ID:???
跛行的結果反価値論を採用すれば解決するけどね
711 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:52:12 ID:???
ちなみに保護責任者遺棄と単純遺棄は、 結果無価値に立ちつつ違法の程度の差異と解するのは厳しいかと。 行為無価値であればやはり、 保護責任者というのはまさに「保護」が法の要請ゆえ、 法の要請に反するその者の行為は違法の程度が強いと説明されているけれど。 もちろん行為無価値に立ちつつ責任の軽重ゆえとする立場もあるけど。
712 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:56:58 ID:???
>>709 なるほど。では、別の角度から質問を二つ。
@なぜ、刑法上の作為義務の存在の有無を、別の法規定の違反の有無にゆだねてよいのですか?
AAを刃物で刺し、気絶させ、自らの支配領域(部屋など)に連れ込み、
治療を受けさせないまま死亡させた場合の犯罪の成立についてはどう考えますか?
713 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 16:59:02 ID:???
714 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 17:04:04 ID:???
715 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 17:06:18 ID:???
>>712 別の法規範というか、行為無価値の言う社会的相当性というのがまさにそれで、
結局前田の考え方にもかなり近いけれど(というか前田が勝手に奪っただけ)、
国民の法感情から社会的に要請されているものが社会的相当性で、
その具体的なものが、法令に現れていたり、現れていなくても条理として認められたりする。
民法上の監護義務から直接というよりも、民法上の監護義務はその社会的相当性の現れというか。
Aの事例だと通常刺した段階で作為の殺人が認定されてしまうけど、
仮に1発殴って連れ込み、それから殺意を抱いた場合、
自己の領域に連れ込み他の者の救助を困難にしており、
しかも自身のみがその者の救助が可能であることからすれば、
条理上先行行為に基づいて保証人的地位に置かれると考えられるんだろうね。
そのような先行行為をした者は、条理上、相手方の生命を保護すべき要請が働くと。
716 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 17:09:23 ID:???
>>696 西田は刑法各論で使いわけてるぞ
〜は責任要素であり、〜は行為の可罰性を基礎づける構成的責任要素〜
っ感じで
717 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 17:13:39 ID:???
>>683 ちみは身分が全くわかってない
《構成要件・加減身分》
《違法身分・責任身分》は全く別の問題。ごっちゃになっているよちみは
718 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 17:15:57 ID:???
719 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 17:16:14 ID:???
>>715 Aの事例については、自分の質問がかなり舌足らずだったのに、質問の意図を理解してくれて助かりました。
確認ですが、
条理なり社会的相当性なりが作為義務の発生の基盤となるのであれば、民法の規定を持ち出さずとも、端的に、
「幼児(/他人)を保護することが社会的に(条理上)相当とされている母親(/先行行為者)には作為義務がある」
といえばよいということになると思いますが、そういう解釈で構いませんか?
720 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 17:20:22 ID:???
>>719 そうですね。
ただ一応大塚等は、その例示として監護義務等を挙げているので、
やはり書いたほうが良いとは思ってる。
条理上というのは本当はあまり使いたくないので。
確か、監護義務から認めるのはおかしいという批判に対して、
そういうわけじゃないという反論もしていた気がする。
母親が保証人的地位にあるんだという付随的根拠として監護義務を挙げているにすぎないというか。
721 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 17:29:17 ID:???
>>720 なるほど。やはり、行為無価値論においては、
社会的相当性・条理などが、ある程度重要な地位を占めるみたいですね。
ご返答いただき、ありがとうございました。
722 :
715 :2009/04/12(日) 17:29:17 ID:???
>>715 に補足すると、
被害者との関係で他人である者が、自己の部屋に連れ込んだ場合、
保証人的地位が認められる一番の根拠は、
第三者の救助を困難にしたことだと思う。
先行行為をした云々自体よりも要点は、
そのような状態を設定した場合、最早その者しか救助できないのだから、
法(条理)により救助が要請される。
結局のところ犯人が他人の場合、西田説の排他的支配と全く同じになるんだろうね。
723 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 17:38:26 ID:???
教えて欲しいんだけど、放火で独立燃焼説をとると浸害との平仄がとれなくなるんだけどこれは別にかまわんのか?
724 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 18:07:03 ID:???
>>723 火(現象)は広がるけど水(物質)は広がらない
725 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 18:19:16 ID:???
>>724 まぁ、ぶっちゃけ塔の上層だと
H初段は命中600あっても外れたりするんですがね
Raでも銃剣で接射Hアタックはそれなりに犠牲がいるわけで
実のところ、そう効率的というわけではない
Huでハダンとルージュパルス持ち替えのが融通きくし早い
もっとも、FoやHuだと運も絡むが4時間を切れるわけだし
Raで4時間っての自体は別にそうどうこう言う話でもないんだが
とりあえず武器実用最強は一本に絞って選ぶならアリスオリビアじゃね? とは思う
726 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 19:08:32 ID:???
なんなんだ、コイツ
727 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 20:09:46 ID:???
>>724 ひとつ言っておく。こぼれた水はまた汲めばいい。
728 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 20:21:39 ID:???
覆水盆に返しゃいい!
729 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 21:54:29 ID:???
47はどうしたんだろう。 ズラカッタか? 自称東大法卒・全優・若手渉外弁護士 昼間っから2ちゃんに釘付け プッ!
730 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 22:04:05 ID:???
元ヴェテ本当に院生なんだとしたらこっちまで不安になるぞ 保障人的地位の意義すら説明できない法学研究科生って
731 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 22:05:23 ID:???
732 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 00:37:52 ID:???
一連の議論をみてると、どの体系を採っているか名言しないと不毛。
特に、構成要件をどのような類型とするかで議論がかわる。
通説の違法責任類型あるいは西田説、
行為無価値で構成要件を違法類型とする
福田なら紙数は少ないので読んでみたらどうか。
>>706 行為意思の内実はどのようなものになるのかな。
733 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 01:02:09 ID:???
質問お願いします。 因果関係の判断について、井田先生によると「客観説は結果無価値に対応した学説である」(講義刑法学128P) と書いてあるのですが、判例は「行為の危険性は、行為時に存在した事情を基礎に客観的に判断され」 ているとされています(山口青本35P)。 行為無価値でこの見解を採用することは論理矛盾になるんでしょうか? あくまで客観説は結果無価値「的」であるだけで、矛盾とまではいかないような気もするのですが。。
_ξ /ノ \ | (●)(●) | (_人_)) 日大の板倉先生は行為無価値だが客観説だろ \. `⌒ノ おまかせファミリー的に考えて・・・ バン/ Y \ ☆ イ . | |
735 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 01:34:31 ID:???
>>733 そもそも小野清一郎が相当因果関係客観説だが、裁判規範的に考えて。
>>732 行為意思の内実@
オイラは、693で書いたとおり行為意思概念否定説=目的犯の目的で代用可
の立場なのだが、論者によると行為意思の内実は次の通り。
なお、このテーマは司法試験のレベルを超えるので興味のない人はスルーして
ください。答えなかったら答えなかったで、また「逃げた」と云われるので少
し紙幅をとって書きます。
山口
未遂犯の具体的危険の発生の判断に際しては、行為者の法益侵害惹起行為を行
おうとする行為意思が考慮される。この意味で、行為意思は主観的違法要素で
ある。たとえば、被害者に拳銃を向けて引き金に指をかけている場合、引き金
を引く意思があれば、拳銃が発射される具体的危険が生じ、殺人未遂の成立を
肯定することができる。
>>732 行為意思の内実A 中野次雄
@人の動作は、それが一定の内容を持った意思(行為意思)によって動かされ
方向づけられるので、動作については、行為意思はそれを「行為」たらしめる
要素である。
Aその行為意思の内容は、行為の意味を決定するという点で行為を違法ならし
める要素の一つである。
Bたしかに、行為が未完成な未遂犯の場合には、その行為がはたして法益侵害
行為であるかどうかを判別することは行為者の意思を抜きにしては不可能であ
ろう。しかし、その意思は行為意思であって故意ではない。
>>732 行為意思の内実B高山佳奈子
@行為者の主観面にも危険性の判断に影響を及ぼしうる要素があるが、それは、
故意の有無ではなく、行為の属性としての行為意思の内容である。
A重要なのは、故意の有無ではなく、「狙って撃とうとしているかどうか」
である。
Bでは、そのような主観面は、やはり「実行行為」の要素として位置づけられ
ねばならないのだろうか。その必要はないと思われる。「実行行為」ではなく
「行為」の具体的属性とすれば足りるからである。
>>732 行為意思の内実C・完 西田先生による評価
今年になって、オイラの行為意思についての考え方の小論文を西田先生に見て
もらったところ、次のようなコメントを頂戴した。
故意は、未遂犯においては違法要素であるか。平野先生はこれを肯定されまし
た。@着手未遂においては、故意=主観的超過要素、A実行未遂では、何罪の
危険が生じているかの判断要素とされた訳です。
しかし、Aは、客観的に生じた複数の危険のうち、どの危険について主観的帰
責が可能かであり、まさに責任要素としての故意の問題です。
@こそ問題ですが、ここで、「行為意思」=次の行為を行う意思を、故意から
分離し、それこそが、主観的違法要素であり、これは、故意・過失に共通する
と考えることが可能です(高山、佐伯、最初に指摘したのは鈴木左斗志)
だとすれな、故意は既遂・未遂を通じて責任要素たりうることになります。
私は、この見解をとります。
740 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 09:43:08 ID:???
741 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 09:49:55 ID:???
そういや俺の師匠が、鈴木左斗志はすげえっつってたな すげえの?
742 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 09:51:54 ID:???
>>739 「小論文を西田先生に見てもらった」って
ヴェテは東大なのか?
743 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 10:01:57 ID:???
>>742 べテが学部時代に西田ゼミだったとしても、東大院とは限らない。
逆に東大院だとしても、東大法卒とは限らない。
>>740 図書館で第4版が貸し出し中で第3版しかないのだが
3版でいうと何頁?
745 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 10:36:24 ID:???
黙って30ページの前後探せよw
747 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 10:53:36 ID:???
748 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 10:55:15 ID:???
>>743 学習院の院生なら。。。
西田先生の教え子に
749 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 11:05:21 ID:???
>>746 小見出し的には〜遺棄の概念〜ってとこだな
750 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 11:07:00 ID:???
>>748 これからアチコチの院で元ベテ探しが始まるんだろうな。
年食ってる奴は真っ先に疑われる(笑)
>>740 29頁にあった。
ヴェテ時代、まったく意識してなかった箇所なので少し時間をください。
752 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 11:33:04 ID:???
>>751 保護責任者身分がなぜ違法身分なのかもお願いします。
753 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 11:43:12 ID:???
横レスだけど 「遺棄の刑を加重する『責任要素』である」 というのは「加重的責任身分」のことで 「不保護の場合には作為の可罰性を基礎づける『構成的責任要素』」 というのは元ベテのいう「責任構成要件的要素」のことなんじゃないの?
>>752 今日は朝から追及が厳しいなあ(笑)
その点なら西田が明確に書いてるじゃない(3版だと33頁)
よって回答の必要なしと判断します。
755 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 11:51:24 ID:???
>>753 加重的責任身分てのはバラセば加減身分かつ責任身分ってことか?
756 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 11:54:17 ID:???
各論についても深く考えようとするなら、やはり行為無価値のやつは安易に結果無価値の各論を使うのはよせということだな 用語からして意味違うとこもある どちらにしろ著者そろえるのがベストだろうけどね
757 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 11:56:33 ID:???
>>754 俺もその点は書いてあるからいーと思うけど
でもきっと悪意で追及してんじゃなくヴェテのファンなんだよ(´・ω・`)
758 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 11:58:59 ID:???
>>753 違うと思う
なぜなら身分についての話は別のページに詳しく記述があるから
759 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 12:00:29 ID:???
>>753 西田は保護責任者身分は責任身分ではなく違法身分だよ馬鹿たれ
760 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 12:01:03 ID:???
>>753 さらにいうなら西田は責任身分じゃなく違法身分とかいしてるよ
761 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 12:01:58 ID:???
>>753 読んでもないくせに適当なこと書くなアホ
762 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 12:05:47 ID:???
『刑法各論は、刑法総論において樹立せられた理論の展開であり、個別化である。』 佐伯千ひろ 『刑法各論』
763 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 12:11:59 ID:???
>>762 それはその通りだけど、
新しい犯罪類型の現出により総論理論は常に修正を迫られる
764 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 12:15:48 ID:???
総論がなくても各論は成り立つが、各論のない総論は無意味である。 ー前田
765 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 12:16:47 ID:???
766 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 12:18:06 ID:???
在日団体なんて死んでしまえ ー前田
767 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 12:20:03 ID:???
>>739 鈴木左斗志と中野次雄じゃ中野のほうが年上だけど、つーことは西田は中野が
この主張の元祖だと知らなかったってこと?
>>767 行為意思の語は古くは小野清一郎『犯罪構成要件の理論』(昭和28年)、
中義勝『誤想防衛論』(昭和46年、初出昭和39年)にも見えるが、論文と
しては平場安治「行為意思と故意」(昭和43年)が最初。
最初に体系書で行為意思をとり挙げたのが中野次雄(昭和54年『刑法総論概要』)
その後、行為意思概念は学界で忘れられていたが、それを掘り出したのが鈴木
左斗志ということ(たしか本郷法政紀要の論文、オイラは読んでない)
テスト
テスト
771 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 12:51:26 ID:???
>>768 おめーは西田先生から直に指導を受けておきながら、すすめられた論文すら読まないのかよw
テスト
トリップがおかしくなっちゃったけど768は本物です。
774 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 13:01:06 ID:???
ふと思ったけど 故意と行為意思ってそんな単純に区別できるのかな? 意思内容と客観が合致してれば容易だけど、錯誤が生じてる場合はどうなんだろ?
775 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 13:04:57 ID:???
行為無価値論者で行為意思を積極的に認めてる論者はほとんどいない 基本書レベルじゃ載ってないことも多い 井田も索引確認したが行為意思は載ってないね
776 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 13:07:57 ID:???
行為無価値論者は故意の志向性を問題にしてるからね。根本問題にかかわるんじゃね?
777 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 13:17:15 ID:???
行為無価値からすれば行為意思は当然に構成要件に含まれる違法要素だから、 あえて行為意思を論ずる必要がない。 結果無価値からすれば行為者の主観は通常責任要素なので、 行為意思を論ずる必要がある。
778 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 13:20:03 ID:???
危険性判断にあたり行為者の主観が判断できないという結果無価値原理主義は、 完全に破綻してしまっている。 行為者の主観を考慮せず危険性が判断できる等というくだらない妄想。
779 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 13:23:14 ID:???
>>777 論ずる必要がないだけで、論ずることはできるよな。
780 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 13:25:27 ID:???
>>779 そうだね。
必要がないどころか当然に論じてる。
Xは殺意をもってAに対しナイフを向け振り回した。
これは行為意思を考慮した客観的構成要件検討
とりたてて行為意思と言わないだけで、「殺意をもって」が行為意思。
781 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 13:44:11 ID:???
行為無価値で注意しなければならないのは、 行為意思は実行行為性を否定する方向には働かないということ。 行為意思を考慮する必要があるのは、行為意思の考慮無くしては実行行為性が認められない場合のみ。
782 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 14:20:54 ID:???
ヴェテはまた解答しなかったなww
783 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 15:15:10 ID:???
何の痛痒も感じない(笑)
784 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 15:46:37 ID:???
>>763 >>764 前田のご都合主義の総論はそうだろうね。
共謀罪ができたら、それを正当化する総論を書くんだね。
785 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 15:51:49 ID:???
みなさーん、新刑法学論争がはじまりました。 【総論、各論問題】 佐伯(千)VS前田
786 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 15:53:12 ID:???
前田説の答案って無茶苦茶面白いんだぞ。 次に面白いのが大谷説の答案 意外性を突くのが斉藤説の答案
787 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 15:57:39 ID:???
>>763 >>764 >>765 ルソーの『社会契約論』を読んでないやつらが
こういうバカなはずかしいことをいうんだよ。
国民は国家にすきかってに犯罪類型をつくれなんていってないぞ。
788 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 16:03:13 ID:???
だいたい 罪刑法定主義 ってのは総論にかかれてるぞ。 前田はこれを否定するのか?
789 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 16:16:29 ID:???
>>736 池乃めだか
の
カニばさみ
と
ドッチが面白い?
790 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 16:19:17 ID:???
736 を 786 にていせい
791 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 16:21:20 ID:???
新司法試験 合格者数 (平成20年度、|=2名)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h20kekka01-6.pdf 東京 200名 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 東京
中央 196名 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 中央
慶應 165名 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 慶應
早稲 130名 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 早稲
京都 100名 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 京都
明治 84名 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 明治
一橋 78名 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 一橋
神戸 70名 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 神戸
東北 59名 ||||||||||||||||||||||||||||| 東北
立命 59名 ||||||||||||||||||||||||||||| 立命
同志 59名 ||||||||||||||||||||||||||||| 同志
関学 51名 ||||||||||||||||||||||||| 関学
上智 50名 ||||||||||||||||||||||||| 上智
大阪 49名 |||||||||||||||||||||||| 大阪
首都 39名 ||||||||||||||||||| 首都
九州 38名 ||||||||||||||||||| 九州
関西 38名 ||||||||||||||||||| 関西
千葉 34名 ||||||||||||||||| 千葉
阪市 33名 |||||||||||||||| 阪市
北大 33名 |||||||||||||||| 北大
名大 32名 ||||||||||||||| 名大
法政 32名 ||||||||||||||| 法政
日本 26名 ||||||||||||| 日本
横国 24名 |||||||||||| 横国
立教 21名 |||||||||| 立教
学習 20名 |||||||||| 学習
専修 20名 |||||||||| 専修
成蹊 17名 |||||||| 成蹊
明学 16名 |||||||| 明学
青学 15名 ||||||| 青学
792 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 16:43:59 ID:???
>>782 ・783
おまえらwwや(笑)でベテを冷やかす余裕があるんだったら
自分の解答さらしてみろや。
793 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 16:51:12 ID:???
794 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 17:22:51 ID:???
はーい。 私 妄想型統合失調症です。 こんなわたしが 護想防衛したらどうなるでしょうか? 松宮 第四版 359ページをみよ。
795 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 17:24:49 ID:???
護想防衛ってなんだ?
796 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 17:29:07 ID:???
>>795 おまえ刑法初学者?
初学者ならまず基本書を一周しろ
初学者じゃないなら漢字の間違いくらいきづいて、言いたいことはわかるはずだから
おまえは初学者だな
797 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 17:40:40 ID:???
798 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 17:43:20 ID:???
誤想にていせい 796はわたしではない
799 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 17:45:09 ID:???
憲法はやっぱり ルソーの『社会契約論』やね。 これでたいていの論文問題はとける。
800 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 17:48:22 ID:???
>>796 おまえ刑法初学者?
初学者ならまず漢検四級から始めろ
初学者じゃないなら漢字を間違うはずはないから
おまえは初学者だな
801 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 18:27:00 ID:???
漢検はだめよ わるいうわさで受験者数激減 何の権威もない リッツ名誉教授の白川静先生の『漢字』よんだ。 リッツってすごい教授がいっぱいいてるね。 私は珠算1級 将棋初段(認定してもらったが、 お金がないので羽生名人直筆署名入り免状申請してない。) 詰将棋も初段 これもおかねがないので申請してない。 書道少年部4級 刑法学は有段者を自認 変換まちがいでしょがく者あつかいするな。
802 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 18:30:23 ID:???
803 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 18:33:01 ID:???
刑法学者で自作の詰将棋を自著で発表したひとはだーれ? 答え知ってるよ。 なぞなぞじゃないよ。 なぞなぞならどうこたえる?
804 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 18:35:06 ID:???
>> 802 かっこわるいのはあんたや。
805 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 19:09:53 ID:???
>>778 因果関係についても同じことがいえる。
わが国では、因果関係は客観的であるべきだとして「知っているか知らないか
で因果関係の存否が決まるのはおかしい」という命題が説得性をもつかのよう
に引証されることが多い。
しかし、心理的因果関係は知っているか知らないかが事象の生起の原因になり
うることを示しており、主観的なものは因果関係から排除すべきだというのは
「不合理な迷信」である。
ーby 山中
806 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 19:21:31 ID:???
>>805 山中先生は結果無価値ですよね。
引用部分は結果無価値と矛盾しませんか?
807 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 20:10:54 ID:???
>>806 おまえが想像しているモデルとしての結果無価値論像はどんなものか知らんが
これを矛盾していると思えるとは誤った認識で構築された安いモデル像なんだろうな
808 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 20:28:23 ID:???
>>805 行為者心理と結果との間の因果関係を問題にするならそうかもねw
809 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 20:29:39 ID:???
810 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 20:30:32 ID:P3t9v3iv
設問 行為無価値と結果無価値の再を述べよ。200時以内で
811 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 20:32:16 ID:???
残り200時間スタート
812 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 20:33:01 ID:???
心理的要素に因果法則の適用があるかという問題もあるがな。
>>806 山中は自称「危険無価値」w
一般の結果無価値とほとんど異ならない。
805の引用部分は、因果関係に関するもので、山中はそもそも相当説ではな
く客観的帰属論の立場だから、客観説(結果無価値)と折衷説(行為無価値)
の対立に巻き込まれることなく、主観を考慮しうる。
>>775 井田もわずか4行だが行為意思に触れている。
ー155頁注9
814 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 20:35:45 ID:???
815 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 20:40:00 ID:???
816 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 20:41:17 ID:???
817 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 21:38:15 ID:???
818 :
氏名黙秘 :2009/04/13(月) 22:15:36 ID:???
819 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 01:21:19 ID:???
事例から考える刑法の第一問、 なんでXの故意から検討してんの。。。。
>>817 さすがに難しい。お手上げだ。
今度、西田先生に会ったら聞いとく。
821 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 09:27:04 ID:???
>>820 純粋に俺もヴェテ氏の解説聞きたかった
責任要素ってのは責任非難を強める要素であって、構成的責任要素ってのは(責任)構成要件の要素なんだろうけど、何が違うんだろうかな。可罰性を基礎づけるってのがキーワードなんだろうけど
責任要素が可罰性を基礎づけるってのがしっくりこないんだよな。可罰性に関しては違法性の問題じゃないかと
結果無価値論では有責性も可罰性に関係があるのかな?
822 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 09:36:15 ID:???
>>820 違法構成要件
↓
違法性阻却事由
↓
責任構成要件
↓
責任阻却事由
が西田の体系だとヴェテが言ってたが、責任構成要件とは何なんだろうか
違法構成要件段階では客観的構成要件要素を問題にし、責任構成要件段階で主観的構成要件要素を問題にするということかな?
というと主に行為無価値論でいう主観的超過要素はもちろん責任構成要件における問題?
>>821 /822
まだ考え中であれなんだけど、西田の体系は佐伯千ひろに由来するんだ。
可罰的違法類型該当性
↓
違法性阻却事由
↓
【可罰的責任類型該当性】
↓
責任阻却事由
これならば、「行為の可罰性を基礎づける構成的責任要素」という表現も
理解できないことはない。
>違法構成要件段階では客観的構成要件要素を問題にし、責任構成要件段階で主観的構成要件要素を問題にするということかな?
これはまさに山中説。
客観的構成要件要素のみからなる「客観的構成要件」と、それを主観に反映する
主観的構成要件要素のみからなる「主観的構成要件」の二つの構成要件がある
とする。
824 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 10:39:23 ID:???
>>823 そんなもん山中説に限らないぞ
言い出しっぺも山中じゃないし
>>824 ほう、それは初耳だ。
具体的に誰と誰で、言い出しっぺは誰か教えてくれるかな。
826 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 11:24:07 ID:???
>>825 正気か?
構成要件は客観的構成要件と主観的構成要件の二面から成る
当たり前すぎるんだけど、どの変に山中独自の考え方があるの?
>>826 >構成要件は客観的構成要件と主観的構成要件の二面から成る
通説では、構成要件は客観的構成要件「要素」と主観的構成要件「要素」の
二面からなるの間違いだろ。
西田・山中説では、通説と異なり「構成要件的故意」を認めないところに違い
がある。
828 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 11:36:25 ID:???
>>826 ヴェテじゃないが一言、構成要件が主観構成要件要素と客観的構成要件要素の二つの構成要件要素からなるというの通説だが
ヴェテが言う山中説というのは要素としての主観客観ではなく、構成要件のレベルで二つに分けた、つまりそれがヴェテがいう山中説であり、客観的構成要件・主観的構成要件ということなんじゃないかな
829 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 11:42:26 ID:???
>>827 なるほど。
質問なんだけど、
構成要件が違法類型ではなく有責類型ってどういう意味なの?
構成要件的結果ってどうみても違法類型ではないの?
830 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 11:43:11 ID:???
>>823 責任が可罰性を基礎づけるってことは
それはドイツ通説や井田説の不法関連の責任、つまり不法でわくづけられその範囲を責任で絞るというのではなく
違法性の枠を有責性で超える事が可能という立場ってことになるよね?もっというなら、(絞るとう責任ではなく)責任にも犯罪成立の根拠を与えてるということになるよね?
831 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 11:46:14 ID:???
>>829 そこまで初学者的なことはまず基本書を読んで勉強して自分で解決したほうがいいよ
832 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 11:48:21 ID:???
>>829 たぶん質問みるかぎり内容が破綻してるから、解答を得ても意味ない。まずは基本書を読んでみて
833 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 11:48:56 ID:???
>>831 いや自分は行為無価値なので。
有責行為類型なんていまだに支持する人いるのかなと。
834 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 11:52:09 ID:???
>>833 だからまず基本書をちゃんと読めと言ってるの。
まともな基本書なら有責類型を指示している人は脚注等で名前があがってるだろ。
そして自分は行為無価値だから云々なんて理由にならない。単純に勉強がたりないだけ。
835 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 11:55:25 ID:???
>>834 勉強足りないも何も有責行為類型を勉強する気はないです。
質問しないほうが良かったか。
すまんすまん。
836 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 11:56:18 ID:???
>>826 ちゃんと文章を読んで理解した上で反論や批判はしましょう。そうでなければ独りよがりの笑い者になってしまいますよ。
837 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 11:58:31 ID:???
>>835 そうじゃなくて、まともに勉強していれば著者の説や通説以外も特徴的なことはわかりようになる
もちろん総研のみだと限界があるけどね
838 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 11:59:55 ID:???
>>837 わかったわかった。
そんなぷりぷりするなよ。
839 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 12:02:27 ID:???
>>829 酷いなw
その質問は
構成要件が有責類型ではなく違法類型ってどういう意味なの?
構成要件的結果ってどうみても有責類型ではないの?
と聞いてるのと同じだよ
つまり違法類型についてもまともに理解してないということ
840 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 12:05:00 ID:???
>>839 違法類型ってのは構成要件該当によって違法が一応推定されるんだよ。
だから違法については違法性阻却事由の検討のみでオーケー
841 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 12:07:53 ID:???
842 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 12:09:51 ID:???
843 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 12:11:00 ID:???
844 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 12:12:37 ID:???
845 :
841 :2009/04/14(火) 12:15:05 ID:???
>>844 じゃあお前毎日のように言われてるだろw
846 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 13:01:04 ID:???
全国から馬鹿が集合するスレがあるって聞いたんですけど、ここですか?
847 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 14:10:59 ID:???
wwww
848 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 15:37:20 ID:SVxn5bwJ
質問 元ベェテはどうして刑法スレにしかいないんですか?刑訴スレ、民訴スレにも登場してくださいまし
849 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 15:44:54 ID:???
>>848 このスレで会社法について話して内容が無茶苦茶だった暗い過去があるんだよ
>>848 専攻が刑法だから。
それに、民訴が天敵だったせいでヴェテになったと何度も書いたでしょ。
851 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 16:53:59 ID:???
>>850 何度も書いたでしょって・・・
最近このスレを訪問するようになったわけだが・・・
852 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 16:59:55 ID:???
まともに相手するな。 スルー推奨
853 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 17:13:01 ID:???
854 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 17:15:00 ID:???
855 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 17:34:18 ID:???
>>846 全国からバカが集合するのは
ありえない同志社ローです。
856 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 20:57:08 ID:???
次、誰か新展開を 質問OR問題提起 ベテを質問攻めにしてもいい 初学者&中級者 OK ただし、826や829のようなバカを除く
857 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 21:28:13 ID:Hsa++cqw
みなさんは 因果関係については どのような立場で 答案を書いてますか?
858 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 22:34:48 ID:???
>>857 答案としては客観説と折衷説で七割で、二割が客観的帰属の理論、一割が主観説や修正条件説ってとこだろ
859 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 22:41:42 ID:???
いやいや 問題によるよ
860 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 22:48:50 ID:???
普通の折衷説と前田説をその場で使い分けてる
861 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 22:54:23 ID:???
ある程度合理的な因果関係を問題文をなぞる形で書いて そのあと個別具体的に限定していくから、結局、客観的帰属の理論かな。
862 :
氏名黙秘 :2009/04/14(火) 23:03:19 ID:???
前田説で書く奴多いんだよな
863 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 02:25:55 ID:???
一つの問題の中で因果関係で客観説とったあとに、 不能犯で具体的危険説をとると論理矛盾ですか?
864 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 04:49:51 ID:???
旧版だけど、シケタイを見てたら結果無価値論なのに前田は構成要件的故意を認めるって書いてあるけどマジ?
865 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 04:53:32 ID:???
866 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 05:02:35 ID:???
>>865 前田の基本書もってないからわかんない。構成要件的責任要素ってなんだ?
前田は主観的超過要素すら前田は認めないはずなのに。。。?シケタイには構成要件的故意を認めるって書いてあるけど。
867 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 05:07:45 ID:???
俺も知らんな。 結果無価値論って普通責任段階で故意を云々するもんなんじゃないの?
868 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 05:12:13 ID:???
違法論で結果無価値論をとっても責任の扱いと論理的関係がないことは確定的に明らか
869 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 05:13:13 ID:???
870 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 05:19:13 ID:???
結果無価値論は普通責任段階で故意を云々するとでも思った浅はかさは愚かしい
871 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 08:08:22 ID:???
@構成要件を違法類型と捉えるか、A違法有責類型と捉えるかっていう立場の違いがあって(立場は他にもある) Aだと構成要件に責任要素が混じりうる。 また、主観的な違法要素と責任要素は違っていて @の立場では、構成要件に主観的違法要素が入り込むことが認められるけど、責任要素は無理で、 Aの立場では、構成要件に責任要素が入り込みやすいけど、主観的違法要素を認めなくてはならないわけじゃない って感じだろうか?教えてエロイ人!
>>858 「二割が客観的帰属の理論」とは驚きだな。
客観的帰属論で書くのは全国でオイラだけだと思ってたよ(笑)
>>862 山中は前田の3要件も客観的帰属論だと我田引水しているけどね(笑)。
>>863 「行為者が特に知っていた事情」を一切入れないという具体的危険説(平野)
もあるから必ずしも矛盾ではないと思う。
ただ、よっぽどうまく書かないと考査委員に「こいつは行為無価値と結果無価値
の違いさえ分かってないのか」と思われるのがオチ。
>>864 「結果無価値だから構成要件的故意を認めない」という論理必然性はない。
前田は構成要件で違法有責類型説に立つから、構成要件的故意を認めても
矛盾ではない。
ただ、結果無価値論者の多くが違法類型説をとり、構成要件的故意を
認めないのは確か。
逆に、故意を違法要素とする行為無価値論では(井田)、構成要件は違法行為
類型となる。
>>866 多分「主観的構成要件要素」の間違いだろ。
主観的超過要素については、前田は傾向犯と表現犯は否定しているが、目的犯
は肯定してるよ。
873 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 10:22:16 ID:???
客観的帰属論で書くときってどう論証するの? あてはめはしやすそうで魅力なんだけど,理論的な部分が書けない。
874 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 11:01:46 ID:???
TB
>>873 まず、「限界事例である択一的競合や仮定的因果経過を解決できないc.s.q.n
公式は、もはや公式とはいえない」とでも書いて合法則的条件関係説に軽く触
れる。
そして、判例を検討すると、あらゆる条件を平等に原因とする条件説でもなく
最終条件や優越的条件といった一つの基準で原因を画定しようとする原因説で
もなく、また、日常生活経験上の通常性のみを基準とする相当因果関係説をと
るものでもないことを指摘する。
そして、判例は、むしろ、包括的な基準のもと、類型に応じた多元的な下位基
準を設けて判断していく客観的帰属論に類似した方法論を採っていると結論づ
ける。
あとは、危険創出連関・危険実現連関で用意された多くの下位基準の中から
事案に即したものを選択し、当てはめを行う。
876 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 11:49:43 ID:???
877 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 15:34:42 ID:???
>>875 構成要件的責任要素っていう用語は前田本にはでてこないの?
まあ確かにヴェテ氏がいうように井田本のp153〜154の注6に
構成要件を有責類型として捉え、構成要件の中には(類型的)責任要素も含まれると解することにより故意過失を主観的違法要素として位置づける学説も存在する―佐伯・西田・前田
878 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 15:39:10 ID:???
>>872 西田も違法有責類型だけど、違法構成要件と責任構成要件とに分けて故意は責任構成要件の要素とするが、
本人は言うわけないし、一般的なものとは違うが、
これも構成要件的故意と表現できるわけ?
879 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 15:41:23 ID:???
構成要件は違法有責行為類型。 法益侵害にかかわる客観面は構成要件的違法要素。 故意過失は構成要件的責任要素。
880 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 15:41:31 ID:???
>>877 最後のほう、主観的違法要素と書いてあるが、そんなわけはなく、主観的構成要件要素の引き間違いです
881 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 15:53:27 ID:???
構成要件について口で説明するくらいならおれは牙をむくだろうな
882 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 16:02:26 ID:???
>>872 結果無価値論者のほとんどが違法類型だと?
883 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 16:06:52 ID:???
>>863 因果関係における客観説は行為無価値からでも何ら問題なく採用できる。
なので論理矛盾に陥るわけがないよ。
安心汁。
884 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 17:02:46 ID:???
TB R S
885 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 17:14:54 ID:???
>>882 当たり前だろ
結果無価値論は基本的には違法類型。
886 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 17:16:56 ID:???
>>878 >西田本人は言うわけないし、一般的なものとは違うが、
>これも構成要件的故意と表現できるわけ?
西田は明確に「構成要件的故意を認める必要がない」と書いている(69頁)
メリットは「ブーメラン現象を回避すること」だと。
>>882 >結果無価値論者のほとんどが違法類型だと?
平野・内藤・中山・浅田・山口・松宮
888 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 17:44:25 ID:???
>>887 因果関係の客観説と不能犯の具体的危険説(平野除く)が何故矛盾し得るのか説明プリーズ
889 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 18:10:14 ID:N+mgmzif
>>887 確かにそう西田は言ってるが構成要件の要素として故意を扱っているのも事実だよね?
890 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 18:55:04 ID:???
891 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 19:09:34 ID:???
>>890 >構成要件の中には(類型的)責任要素も含まれると解することにより故意過失を主観的構成要件要素として位置づける学説も存在する―佐伯・西田・前田
892 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 19:41:36 ID:???
>>891 馬鹿じゃねーか、お前は。
@文献の記述→Aお前の知覚・読解→B2ちゃんねるレス
A→Bに、疑問をもつから、書けってんだろうが。
そのためには、文献名、頁、「 」で正確に抜き書きは
常識だろうが。
その記述じゃ、文献が西田かどうか、「他の文献」で「佐伯や西田や前田」が
の考えとして示されているのか分からんだろ。
その他の文献の著者の「西田」に対する誤解の下に書かれているのかも
しれないし。
893 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 20:07:25 ID:???
894 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 20:09:14 ID:???
895 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 20:11:00 ID:???
>>875 ベテ氏へ。
なんでコンディティオ公式を叩く必然性があるのかわからないんだけど?
896 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 20:17:00 ID:???
>>893 西田なんざ、隣の部屋(俺の図書室)に取りに行くのが面倒なんだよ。
教えてもらいたかったら、きちんと書け。
897 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 20:26:47 ID:???
>>892 横レスだが
>>891 のは井田の基本書からの引用
馬鹿なの?ちゃんと頁数つきで前にレスされてるじゃん
898 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 20:29:01 ID:???
>>892 馬鹿w
少し前のレスすら読めないとはww
899 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 20:31:07 ID:???
>>892 池沼はレスしなくていいお(´・ω・`)
荒れるだけだから
900 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 20:37:53 ID:???
>>891 そいつらは
構成要件を違法責任類型とすることにより
構成要件に責任要素をもちこむことを可能にしている。またそこに引用されているとおり故意を責任要素として捉えるから、行為無価値のいう主観的違法要素として位置づけるわけではない。あくまで責任要素。
だから井田は主観的構成要件要素ていってわけ。
901 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 20:50:32 ID:???
その通り。 故意過失を構成要件的責任要素として構成要件に導入する。 これにより殺人と過失致死とが別の構成要件であることの説明がつく。
902 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 20:53:14 ID:???
違法要・素責任要素にかかわらず、構成要件要素の故意のことを構成要件的故意というが。現実的に結果無価値論者は構成要件を違法類型と捉えるのが普通だから構成要件的故意≒行為無価値論になっている。勿論その場合は主観的違法要素としての故意だが。 しかし前田西田佐伯は結果無価値論ではあるが違法責任類型であるから故意を責任要素としつつ構成要件要素とすることができる。 構成要件要素の故意という意味においては前田西田佐伯は構成要件的故意であるといえる。 ただし西田は違法構成要件要素ではなく責任構成要件要素とするから、構成要件的故意とはいわない まあ結局、構成要件要素にかわりはないから構成要件的故意といいたくないだけだと思う
903 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 20:54:57 ID:???
904 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 20:59:05 ID:???
>>902 > 現実的に結果無価値論者は構成要件を違法類型と捉えるのが普通だから構成要件的故意≒行為無価値論になっている。
> 勿論その場合は主観的違法要素としての故意だが。
何をいってるんだお前は
905 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 20:59:15 ID:???
>>901 前田は構成要件的責任要素の故意を構成要件的故意読んでるわけ
上にもあったがシイタケは前田は結果無価値論にかかわらず構成要件的故意を認めるので犯罪を構成要件段階で〜
って書いてあるわけだが
>>888 難問だね。結論から云うと矛盾しないと思う。
結果無価値論⇒客観説&客観的危険説、行為無価値論⇒折衷説&具体的危険説と説かれるのが一般であるが
平野説(客観説&具体的危険説)の存在が示すように論理必然ではないのではないか。
因果関係論でも不能犯論でも、@行為者の認識した事情とA行為者の意思との関係が問われる。
@前者は、客観的に存在する隠れた事情の認識として、直ちに主観化の要因であるとはいえないであろうが
(ただ、人によって危険が変わる)、A後者が、行為の危険の一般的判断に際して考慮されれば、危険は
主観化されるおそれが大きい。
したがって、この内部で結果無価値論と行為無価値論の対立があり得る訳で、平野説は矛盾でも何でもない。
そもそも平野は「法益侵害の危険とは、・・・純粋に物理的な可能性ないし蓋然性そのものではなく『一般人
の立場に立って判断した』法益侵害の可能性ないし蓋然性である」(119頁)という重要な指摘をしていた
のに、平野弟子達が誰もこれを引き継がなかったことにより、上記の図式が定説となってしまったという経緯
がある。
907 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:01:59 ID:???
908 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:04:37 ID:???
>>904 多くの結果無価値論は
故意を責任要素
構成要件は違法類型
つまり構成要件的故意は認めない
一方
故意は主観的違法要素
構成要件的故意を必ず認める行為無価値論
ゆえに
構成要件的故意を認めるのはほぼ行為無価値論
なんも間違ってないわけだが
909 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:09:20 ID:???
>>906 前のレスでヴェテさんは構成要件的責任要素を主観的構成要件要素の間違いだろって言ってたけど
>>901 によると構成要件的責任要素で正しいみたいだよ
まあ前田が実際に使ってるかしらんが、構成要件的責任要素でも主観的構成要件要素でも広いか狭いかの違いだけで言ってることはかわりないきがするけどね
910 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:09:54 ID:???
>>907 ローじゃなくて、和光を蹴って大学院に入ったと言ってたぞ。
911 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:15:08 ID:???
和光大学に法学部あったっけ
912 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:32:36 ID:???
913 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:34:26 ID:???
>>897 以下
馬鹿か おめーらは。
全部のレス、遡って読むと思ってんのか
通りすがりだから、目についたものにレスしたんだろうが
不合格者のくせに
914 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:34:46 ID:???
>>911 冗談で言ってるんだろうけど
和光というのは司法研修所のことだよ。
それより皆さん、ヴェテ氏の906理解できる?
俺はチンプンカンプンだよ。
915 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:36:37 ID:???
916 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:38:03 ID:???
平野が具体的危険説なのは、その当時は未遂の処罰根拠が客観的危険(結果)発生のためであると意識されていなかったからだよ。
917 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:38:17 ID:???
>>914 >>906 は、内容はわかるけど全然問いに答えてない。
なぜ矛盾しないのかという問いに。
「したがって」がつながってない
918 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:41:15 ID:???
>>914 司法研修所が和光と呼ばれてるとはじめてしりました。ありがとうございました
919 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:48:45 ID:???
>>912 書いた本人じゃないが
ようは
◎一行目は
多くの結果無価値論は構成要件違法類型説、故意は責任要素説であり構成要件要素じゃないよね
◎二行目
だけどね、結果無価値論者の西田佐伯前田は
故意は責任要素説だけど構成要件違法有責類型だから構成要件要素でもあるんだ!故意が構成要件要素なら結局構成要件的故意やん。◎三行目
そうかもわからんが、
西田君は構成要件を二つに分けて確かに主観的構成要件要素だけど責任構成要件の要素だから構成要件的故意ではないと言ってるねん。
◎四行目
でもそれ屁理屈じゃね?
ブーメランかわすためだけに違法TBと責任TBわけて間に違法性阻却事由挟むなんて技術的すぎるお
920 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:53:05 ID:???
>>913 何も過去スレ読めと言ってるわけでもないですし^^、すぐ前のレスさえ読まないでレスするなんて素敵ですね。きっと問題文全部読まないで答えちゃうタイプなんですね^^
921 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:56:50 ID:???
922 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:57:07 ID:???
違法構成要件と責任構成要件に分けて、さらに消極的構成要件の理論を採用すれば、構成要件だけで犯罪論が終わるんじゃね?
923 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 21:58:06 ID:???
総研の総論と、西田各論との相性ってどう? 論理矛盾するのかな?
924 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 22:04:20 ID:???
>>923 相性ばっちりだよ
論理矛盾は絶対しないから、安心して使えるよ
勉強、がんばってね
925 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 22:36:34 ID:???
>>923 ところどころ西田各論は強烈なくせがあるから行為無価値論者は微妙だと思う
さらに総研は理論弱いからコンパクトな西田各論はきついかも。もちろん講義で理論補充してんなら大丈夫かもわからんがね。
まあ行為無価値論の各論にしといたほうがいいよ
926 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 23:22:17 ID:???
この前のローの授業で 先行行為があれば、あとは何があれば、不真正不作為犯を作為犯と同視していいですか? と聞かれたので、とりあえず、引き受けと排他的支配と答えておいたけど 総研には、そういったことは書いていますか?
927 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 23:25:14 ID:???
>>926 総研は、作為義務、作為可能性、作為容易性だった気がする。
928 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 23:36:28 ID:???
929 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 23:37:30 ID:???
930 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 23:39:36 ID:???
要するに形式四分説ってことだよね?
931 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 23:40:34 ID:???
>>919 思考方法によると前田や曾根もは犯罪個別化の限度で構成要件段階で考慮するにすぎないとあるから
構成要件的故意というのは違うきがするな
まあ前田刑法持っていからもしかしたら構成要件的故意という語を使ってるのかもしれないが
932 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 23:43:51 ID:???
933 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 23:44:32 ID:???
「たのしい刑法[第2版]」を図書館で借りて読んでみた。 カナたんの弾けぶりは相変わらず。 で、もしかしてこの本、 入門書としてだけじゃなくて、 「基本書」としても使えるかも…なんてフト思った。 下手な基本書より、よほど使い勝手がいいのではあるまいか。
934 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 23:47:34 ID:???
総研は形式的三分説というよりは多元説的に発生根拠を理解し、 作為容易性・可能性と構成要件的同価値性が認められることを必要とする まあ通説に近いね
935 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 23:48:12 ID:???
>>932 ああそういうことか。
>>926 総研には作為義務発生根拠が羅列してあるだけで理論的なことは一切書いてないよ。
936 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 23:48:25 ID:EuymRACX
刑法の判例が幾つか変更されたらしいんだけど、詳しい人教えて下さい!
937 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 23:49:54 ID:???
>>934 総研は構成要件的同価値性を別個の要件とはしてないね。
ここは難しいところ。
938 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 23:52:35 ID:???
>>926 一元説つまり、引き受け説や先行行為説は総研では説明されてない
総研は多元説だからその中で先行行為とかは考慮するよ。不真正不作為犯はわりと総研のなかじゃ説明さいてるほうだよ。
939 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 00:14:23 ID:???
山中の作為義務の発生根拠を紹介しておく。多元説の参考になると思う。 T法益保護型義務類型 @規範的保護関係にもとづく作為義務 ほぼ形式的三分説の法令に相当する。 A任意的・制度的保護関係にもとづく作為義務 ほぼ形式的三分説の契約に相当する。 B機能的保護関係にもとづく作為義務 先行行為説に類似する。 U危険源管理・監督型義務類型 @危険な物・設備に関する管理義務にもとづく作為義務 A人の危険行為に関する監督義務にもとづく作為義務 第三者が、故意または過失によって現に違法行為を行おうとしている のを止めなかった者は、その第三者に対する監督義務をおっている場合 には、不作為による当該違法行為の正犯ないし共犯となることがある。 B不可罰の先行危険創出行為にもとづく作為義務 誤って友人を川に突き落としてしまったが(不可罰的な過失暴行)、 容易に救助できたにもかかわらず、あえて救助せずに、死亡させた場合 など。
941 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 10:15:10 ID:???
>>940 前から疑問なんだけど
大学院生ってそんなに暇なのか?
>>941 今のところ、決まった演習は週3回(いずれも午後)
学部のゼミの手伝いが1回。
文献講読は、まだ始まっていない。
したがって午前中は至って暇(笑)
943 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 10:43:16 ID:???
>>943 すっかり忘れてしまったので文献講読に備えて地道に勉強中。
ただし、学部の入門用テキスト(笑)
945 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 11:03:31 ID:???
946 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 11:05:45 ID:???
947 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 11:17:16 ID:???
>>945 「構成要件的責任要素」という用語は、オイラの勉強不足かもしれないけど
聞いたことがない。
前田56頁
構成要件を違法行為と責任の類型化したものとし、故意などの責任事由の類型
化したものとしての「主観的構成要件要素」を認めることは十分可能である。
故意等の主観的事情はあくまでも違法要素ではないとしつつ、「主観的構成要
件(責任)要素」と認めることにより、構成要件の犯罪個別化機能を果たし得る
のである。
949 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 12:04:07 ID:???
>>948 その責任要素としての主観的構成要件要素つまり故意について
前田は構成要件的故意という語を使ってるんですか?
>>946 /947
そうオイラを追い詰めないでよ。
夜、ゆっくり考えます。
>>949 使ってる。
55頁と203頁。
951 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 13:03:27 ID:???
>>944 どうでも良いけど、
東大からストレートで東大院や助手になるレベルになる人達って、
大学時代にはもう3ヶ国語4ヶ国語当たり前らしいね。
頑張れ。
952 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 13:31:19 ID:???
>>950 ほう。
その意味じゃ西田も同じこといえるんじゃないの
構成要件的故意と。
違法TB責任TBを分ける事以外は基本的に前田とかわらんでしょ
953 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 15:08:11 ID:???
>>942 週3日しか授業ないのか?
しかも午後だけ・・・
すげぇらくだな。
954 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 15:42:38 ID:???
佐久間・刑法各論ってどうよ? 行為無価値の数少ない基本書らしいけど、 図書館にすらない…。
>>951 激励にサンクス。
ただ、東大助手と比べてもらっても困るけど。
>>946 よく云われるように、c.s.q.nは、択一的競合については、共犯関係に
ない両者の行為をなぜ共に取り去っていいのか、仮定的因果経過については
不作為では作為を付け加えるのに、なぜ作為では付け加えが禁止されるのか
という決定的な欠点があるから。
平野は別の箇所で次のように書いている(313頁)
未遂犯を処罰するのは、その行為が結果発生の具体的危険性を持っている
からである。この危険性とは、行為者の性格の(主観的な)危険性ではなく
行為の持つ法益侵害の客観的な危険性である。未遂犯は抽象的危険犯では
なく具体的危険犯である、その危険が切迫したものであるところに、未遂が
予備から区別される実質的な理由がある。
前レスで引用した119頁の記述と齟齬があるようにも読めるが、さらに熟考
してみる。
>>947 919についてはほぼ同意。
931については、思考方法が手元になく、佐伯の連載も全部読んではいない
のでコメントを差し控える。
956 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 18:58:57 ID:???
>>954 古い
人気がないから図書館に常駐しとる
井田の方がまし
行為無価値でおすすめは中森
957 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 19:58:47 ID:???
>>956 佐久間バカにすんな
うちの大学ほぼ全員佐久間だ
958 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 20:09:41 ID:???
>>955 なるほど。
ただ、合法則的条件関係説のみで条件関係を判断できるかは疑問があるところじゃない?
松宮先生もその限界があるからコンディティオ公式との併用を主張してるみたいだし。
この点(コンディティオ公式と合法則的条件関係説の相補性)は、前にも紹介した増田論文が示唆的。
それに、答案戦略上も「相当性」が問われている場面であえて「条件関係」の余事記載を
する必要があるかも疑問な気がする。
959 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 21:05:49 ID:???
>>954 関学の宮武も勧めてたな。
でも,俺の周りでは誰も使ってないけど。
960 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 21:07:16 ID:???
阪大は半ば強制・・・・ 東大京大阪大はなんか特別なんだよな
961 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 21:07:50 ID:???
阪大だけど別に使ってないなぁ
962 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 21:41:12 ID:???
「強要による緊急避難」って、論点のための論点っていうか、 くだらなくない?
963 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 21:52:20 ID:???
サクマ各論は神戸大じゃなかった? シラバスみて? 神戸大って性格悪そう。
964 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 22:53:01 ID:???
合格体験記かなんかで、かなり優秀な成績で試験を突破した人が、 行為無価値の人でも各論は持っておくべきなんて 書かれていたんで、山口の各論買ってしまったんだけど、 なんだかなじめません。 佐久間各論はアマゾンのプレビューでも推薦されていなかったし、 短時間立ち読みした感じでは、購入意欲わきませんでした。 行為無価値派は、各論なにでいくべきでしょうかね?
965 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 23:01:16 ID:???
>>964 行為無価値を自説とする場合の刑法各論は何を読むべきかと言う問題、
それとも、一応勉強したが、山口は馴染めないので何かないかという問題どちらでしょうか。
前者なら、使う行為無価値の総論の著者の各論をまずよむべき、
後者なら、もう一度山口を読んでみたほうがいいと思う。
966 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 23:06:03 ID:???
>>964 自分が使用してる総論の教授の各論使いなさい。
上位合格者とかはその上で西田山口参考にしてるだけだよ。
967 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 23:45:14 ID:???
>>965 今まではコンデバで、一応行為無価値的な答案を書いていました。
>>966 使用しているのは、コンデバと総研です。
教授たちが予備校本は駄目駄目ってうるさいのもあって
ロー入ってからは総論は総研中心です。
968 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 23:48:47 ID:???
>>967 予備校本w
問題外だな
予備校スレいきなさいww
969 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 23:51:08 ID:???
970 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 23:57:02 ID:???
>>969 別段安くねえだろ
4000円くらいするし。
971 :
氏名黙秘 :2009/04/16(木) 23:59:32 ID:???
刑法スレに予備校本使いが来るとはw 基本書スレにでもいけよ
972 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 00:16:03 ID:???
刑法スレでコンデバの話をしだしたら、 おそろしいことになるぜ・・・・・・・
973 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 00:17:24 ID:???
>>971 正確に言えば、使用して「いた」のはコンデバと、、、
でした。
今はめったに見てないですよ。
974 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 00:21:28 ID:???
>>970 あの内容で三千円台は驚異的なのは確定的に明らか
975 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 00:22:42 ID:???
古本で十分だろjk
976 :
967 :2009/04/17(金) 00:29:19 ID:???
>>968 なんなんですか?
喧嘩売ってるの?
売られた喧嘩は買いますよ。
コンデババカにしているみたいですが山口なんかより良くまとまってますし。
977 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 00:31:41 ID:???
>>976 俺が許可するまで、ROMってろ
アフォww
978 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 00:34:03 ID:???
>>967 それなら、総研の参考文献に掲載されている行為無価値の著者の各論で気に入ったものを
まず読んではどうでしょう。
979 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 00:38:13 ID:???
>>977 ウザイなおまえケンカ売ってるのか?許可とか言ってる時点で相手にならないことは証明されたな
本当につよいやつは許可を求めたりはしないからな
口で説明するくらいならおれは牙をむくだろうな
おれパンチングマシンで100とか普通に出すし
980 :
967 :2009/04/17(金) 00:38:30 ID:???
>>978 具体的に聞いてるんですが?
そんなの沢山載ってますよ、、
981 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 00:41:32 ID:???
982 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 00:49:28 ID:???
頭の悪い初学者が参戦してきたなw
983 :
967 :2009/04/17(金) 00:54:38 ID:???
>>982 おれのことじゃないだろうな?
お前の親の学歴言ってみろよ。
984 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 00:56:56 ID:???
985 :
967 :2009/04/17(金) 01:01:47 ID:???
言えないんだろ? おれの親は京大だよ。
986 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 01:05:30 ID:???
987 :
967 :2009/04/17(金) 01:05:49 ID:???
っていうか予備校本馬鹿にするなら問題出して下さいよ。 はっきり言って何でも答えられますから。 ただ結果無価値も勉強してやろうかなと思っただけです。 行為無価値ならコンデバで余裕。
988 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 01:05:54 ID:???
>>980 総研と書研では参考文献の数が違ったと思うけどなあ。
989 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 01:06:04 ID:???
基本書買おうとおもうんだけど・・5年前のものでも大丈夫ですか?教えてください
990 :
967 :2009/04/17(金) 01:09:40 ID:???
>>986 お母さんに言ってどうするんですか?
お母さんも関西では有名な大学卒ですよ。
991 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 01:09:41 ID:???
992 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 01:10:01 ID:???
993 :
967 :2009/04/17(金) 01:11:23 ID:???
>>991 なんでそうやってちゃかすんですか?
おれは完璧な人間になりたいんですよ。
行為無価値が余裕になりましたけど山口やら西田やらなんか余裕で超えてしまいたいんです。
平凡な学者を早いとこ超えたいんですよ。
994 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 01:13:05 ID:???
995 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 01:13:30 ID:???
996 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 01:13:44 ID:???
>>993 それなら、さっさと小野・団藤・木村亀二・平野・藤木と全部読みやがれ。
997 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 01:14:18 ID:???
998 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 01:15:59 ID:???
>>997 なりすましやつりにしては技術がなさすぎだからね。
999 :
氏名黙秘 :2009/04/17(金) 01:17:08 ID:???
大谷いわく行為無価値は構成要件を形式的没価値的なものとするらしいが、 なんで因果関係とか不能犯とかで具体的な行為者の主観を考慮すんの?
1000 :
967 :2009/04/17(金) 01:18:05 ID:???
>>996 平野は嫌です。
英雄の危惧感説には感銘を受けましたよ。
1001 :
1001 :
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