1 :
氏名黙秘:
2 :
1:2009/02/28(土) 02:12:36 ID:???
,-、 ,.-、
./:::::\ /::::::ヽ
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/ ヽ|
l l
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` 、 (_人__丿 、、、 /
`ー 、__ / 語れ♪
/`'''ー‐‐──‐‐‐┬'''""´
3 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 02:16:00 ID:???
4 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 04:18:22 ID:???
2:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 09:59:08 ID:??? [sage]
【謹告】
☆あくまで刑法の勉強スレです☆
元ヴェテその他の素性詮索・哲板と関連など、およそ勉強の内容と関係ないレス禁止>別スレ建ててやれ
ただし「内容的な反論」は上等。叩くなら、内容で挑み堂々と論破してください。
※なおオイラは下等なロー&新司受験生=>総研+予備校ブロックコピペ厨!!だが受かればいい
という向きはひたすら無視するか、NG登録してスルーしてください!
5:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 10:51:56 ID:??? [age]
>>2 内容的な批判反論の応酬は試験の点数に影響が無い限り行わないこと。
のテンプレを入れなきゃ。シケタイならその説で受かる方法を
議論するのが基本となるんだから。
刑法の勉強法■18
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1233461082/
5 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 04:19:53 ID:???
6 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 04:20:40 ID:???
7:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 11:34:37 ID:??? [sage]
>>6 元ヴェテ参上の胡散臭さ
刑法の勉強法■17の魚拓
http://s04.megalodon.jp/2009-0201-1623-35/changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1232106338/ 詳しくは125〜145、474〜495、612、624以下〜、705など
・殺人を原則的に正当化する言説を哲学板の人殺しスレに垂れ流して喜ぶ「サイコパス」等と呼ばれる
人物が、「構成要件該当性が満たされた場合に違法性が推定(原則肯定)されるが、構成要件該当
事実に違法(不正)という評価が及んだことにはならない」という、日本語レベルで意味不明な考えを
粘着的に繰り返していた。その話が、山口厚の「刑法入門」の記述を引き合いに上記スレに持ち込まれ、
最終的に「サイコパス」の日本語能力の問題として決着した。ところが、元ヴェテ参上は、沈静化した
展開の中で、いきなり暇つぶしと称して膨大な数の基本書に対し1行ずつ欠点を書くレスを投稿、
よりによって「山口 そもそも日本語(国語力)に問題がある」と書いた。元ヴェテ参上は明らかに
展開を知っていたため、この時点で胡散臭い価値観の持ち主であることが伺われた。
・その後、2007年の論文試験中に2ちゃんに書き込みしてた件が浮上。合格者だと自称しているが、
虚言ではないか、もし虚言なら「サイコパス」=「元ヴェテ参上」の可能性もかなり高いと疑われる。
その件につき、本人ではなく、なぜか名無しばかりが弁護する面白展開に。他、いかにも珍妙な
文体の「擁護派」が大活躍、オイラとおいらの素敵な使い分けが見られるなど、輪をかけて胡散臭い
展開となった。
こっちの方がよいと思われ
7 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 04:21:12 ID:???
8:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 11:38:26 ID:??? [sage]
351 氏名黙秘 sage 2008/05/23(金) 16:44:25 ID:???
前から思ってたんだけど、ヴェテ参上さんは多読の割に全然本の内容が読みとれてないような。。。
いくら基本書読んでもそれだと。。。
355 氏名黙秘 sage 2008/05/24(土) 11:21:32 ID:???
>>354 大谷ですらちゃんと読めてないのか・・・。
いろいろ手を広げるのは辞めて、普通に勉強しなよ・・・。
9:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 11:53:50 ID:??? [sage]
>>1-2 前スレでも思ったが、「なおオイラは下等なロー&新司受験生=>
総研+予備校ブロックコピペ厨!!だが受かればいいという向き」
などのためにあるんだろ、このスレ。ここ、司法試験板だぞ。
板違いの「勉強」ごっこがしたいなら法学板でやれよ。
何が【謹告】だよ。頭悪いんじゃね?
8 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 05:02:15 ID:???
9 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 19:16:10 ID:???
10 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 19:39:28 ID:???
11 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 20:47:41 ID:???
12 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 21:25:19 ID:???
13 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 00:29:55 ID:???
元ベテ、なんとも哀れな末路だな。
14 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 01:00:40 ID:???
こないだ出たキャッシュカードの判例の評釈ってまだ出てないよね?
15 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 02:32:30 ID:???
行為無価値で各論西田の場合自説選択で気をつけなきゃいけないとこってどこ?
16 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 03:25:32 ID:???
違法論全体
17 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 03:52:29 ID:???
>>15 判例が行為無価値だといわれているので行為無価値を自説にするっていうだけなら、
西田説が判例を批判していても気にせず判例をとればいいんじゃね?
「結果無価値は不当である。行為無価値こそが妥当!」っていうなら、
行為無価値の基本書使えばいいだろうし。
18 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 11:07:22 ID:???
19 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 13:33:02 ID:???
?
20 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 17:52:15 ID:???
増田豊『規範論による責任刑法の再構築』が面白い。
人(格)的不法一元論なんだけど客観的危険説をとる。
不能犯は結果無価値が存在しないから不法でないというのではなく、当該行為が禁止されておらず
刑法上重要な行為無価値がそもそも存在しないため不法でないとする。
21 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 20:08:22 ID:???
SMプレイについて、同意傷害が問題となるが、この点について、名人の意見を聞きたい。
判例によれば、考慮すべき事情として、@承諾の動機・目的、A傷害の手段・方法、B損傷の部位・程度がある。
@は、おそらく、「性欲を満足させるため」ということになろうが、これは、傷害罪の成立を肯定する方向に作用する要素であろうか、それとも否定する方向に作用する要素であろうか。
僕は、どちらでもない、中立的な要素と考えるが、どう思う?
おしえて、SM名人。
22 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 20:19:36 ID:???
否定に決まってんだろ。
23 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 20:28:50 ID:???
肯定=詐欺目的とか
否定=治療目的とか
中立=それ以外
性欲目的は中立だろ
24 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 20:35:54 ID:???
「肯定」派の名人はいませんか?
25 :
氏名黙秘:2009/03/02(月) 01:50:49 ID:???
判例が結果無価値を拒み続けるのはなんで?
26 :
氏名黙秘:2009/03/02(月) 01:59:19 ID:???
裁判所の権限の幅が狭まるから
27 :
氏名黙秘:2009/03/02(月) 02:29:51 ID:???
>>22,23
夫婦間でプレイするばあいと、夫が妻以外の女性とプレイする場合(婚姻関係は破綻していないこととします)とでは、
結論が異なりますか?
28 :
氏名黙秘:2009/03/02(月) 02:43:01 ID:???
俺は関係ないと思うけど裁判所は考慮に入れる気がする。
29 :
氏名黙秘:2009/03/02(月) 07:00:30 ID:AerokUEJ
底辺地方国立で山口厚の青本指定教科書勉強している
しかし予備校使うなら行為無価値がいいとも
こんな事情を加味して
予備校前提の地方ローでは行為無価値がいいのか
そのまま青本の利点生かして結果無価値がいいのか
まよってます
30 :
氏名黙秘:2009/03/02(月) 07:43:21 ID:???
両方とも理解できるようになることを目指せばいいだけだ。
どうせ各論はほとんど同じなんだから、労力はあまり変わらない。
31 :
氏名黙秘:2009/03/02(月) 12:47:14 ID:???
>>29 そんなことも自分で決められないやつが司法試験とは笑わせるわ
32 :
氏名黙秘:2009/03/02(月) 23:48:14 ID:???
増田本おもしろいわ。
自由意志問題では、現代哲学や脳科学まで話が及んでる。
増田説は行為無価値一元説なのに、具体的符合説、客観的危険説、偶然防衛不可罰説。
33 :
氏名黙秘:2009/03/02(月) 23:53:42 ID:???
刑法で前田・大谷以外使う奴はバカ。
山口だの井田だの使いこなせるわけない。
34 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 00:07:39 ID:???
元ヴェテの自己満足スレでそんなレス書いてもしょうがないと思われ
35 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 00:09:39 ID:???
前田大谷こそ使いこなし困難だろ。一貫してないし
36 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 00:21:31 ID:???
そなたには予備校本が前田・大谷をメインにしている理由がわからぬか?
37 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 00:37:56 ID:???
予備校本メインでOK
38 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 00:38:44 ID:???
予備校本で対応できないのが今の新試なんだよな
旧試では予備校本が有効だったから困る
39 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 00:41:53 ID:???
刑法で予備校本は止めとけ。
予備校本で使ってよいのは・・・・・そうだな。会社法くらいかな。
ま、人によってはその他の科目もありというだろうけど。
40 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:08:36 ID:???
新司法試験委員の山口説がいちばん
41 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:21:17 ID:???
山口のトンデモ説は採点不能
42 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:21:43 ID:???
予備校本読んでても新には対応できないと、学者教員に言われたんだか、ほんとかな。
本人は旧に合格してるらしいが。
43 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:23:08 ID:???
山口先生を崇拝するすれではこれといった答えが得られなかったので。。。。
誰か分かる人教えてください。
結構真剣に悩んでいるんですが、周りの人と議論しても不明です。
原因において違法な行為に該当する行為を行った場合に、
さらに過剰防衛が成立した場合、前者の行為(危険の招聘行為)に帰責させてよいのでしょうか。
正当防衛が成立するなら、そもそも当責性が生じないので、招聘行為に
帰責することは可能ですが、過剰防衛が成立する場合はそちらに帰責されてしまうような気がします。
44 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:25:21 ID:???
45 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:39:49 ID:???
>>43 僕でよければ、お相手します
山口スレへGO
46 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 03:37:42 ID:???
刑法総論って本音ではどの説もしっくりこないよね
47 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 05:15:02 ID:???
こないね。まあやはり総研が一番か
48 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 18:33:36 ID:TOY5IL1O
山口は実務で無視されてても試験委員だから
こいつが一番無難だろ
49 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 18:43:22 ID:???
元ヴェテが消えたらこのスレの賑わいも消えたな
50 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 19:03:09 ID:???
>>46 粘着してる馬鹿がいたから
嫌気がさしたんだろう
元ベテだけでなく他の人も
51 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 23:01:38 ID:???
>>47 総研って三訂版(H19初め買った)の持ってるけど
いま三訂補訂版になってるね>途中2℃補訂あり?
ページ数17増だけど、たまにパラパラ見る程度なので
(実務家がどのていど触れてるか確認する程度)
わざわざ買い換える気もしないけど、
何か気にするほど大きな変更(一連法定刑引上げ、監獄改名など除き)あった?
しっかし〜、総研って学説の脈絡なき摘まみ食いだねぇ
用語使い方も結構アバウトというか好い加減(≒ミスリード)な箇所がかなりある
これ何も気にせず基本書にできる人って凄いわ(´・ω・`)
52 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 00:16:53 ID:???
>>48 試験委員プラス行為無価値の川端がオススメということになる
53 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 00:19:37 ID:???
実務家教員も山口の各論は評価しまくりだよな
54 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:50:20 ID:???
山口の総論を立ち読みしてきたけど、いい本じゃないか
この本を理解できないってどこの日東駒煎?
総論大塚から今日にでも転向するわ
55 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:04:02 ID:???
山口2版は補訂版から劇的な進化を遂げてるからな。
実務の立場との整合性がかなり高くなってる。
56 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:12:50 ID:???
井田でも読むか
一 責任処罰事由が成立すると
1 犯罪成立だけど免責されるの?
2 違法だけど免責されるの?
3 犯罪成立だけど刑が免除されるの?
4 違法だけど免責されるの?
判決は「無罪」or「刑の免除」どっちが出ますか
二 構成要件、違法、有責は基本的な犯罪成立の為の要件ですが
この他に
1 処罰条件成立
2 処罰阻却事由がない
これは犯罪成立の為の要件となりますか
58 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 09:27:47 ID:???
>>57 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) マルチは消えるべきだろ常考
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
60 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:40:52 ID:???
>>57 そいつ井田スレの>31荒らしだからほっといたほうがいいよ
61 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 22:21:51 ID:???
常習賭博罪は身分犯らしいですが、犯人が自分は常習賭博犯だと思っていなかったら故意が阻却されるの?
62 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 00:00:12 ID:???
チラ裏で何度もすまん。
増田豊『規範論による責任刑法の再構築』がすごすぎる。
行為無価値一元説だからってなめてたけど、かなり水準高い。
結果無価値を悪しき結果不法とバッサリ切ってる。
是非ともベテ氏に読んでもらいたい。考え変わるぞ。
63 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 00:11:30 ID:???
悪しき行為不法が何をいうか
64 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 00:14:05 ID:???
人の始期について質問です。
通説は一部露出説ですが、なぜ「直接的な侵害を加えられること」が理由になるのでしょうか?
間接的にであっても侵害は可能なわけで、そうであれば、「直接的」ということにこだわる必要はないのでは?と思います。
65 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 00:15:16 ID:???
>>63 それが、最新の結果無価値とほとんど変わらないこと言ってるんだよw
客観的危険説とか具体的符合説とか。
66 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 00:21:31 ID:???
>>65 客観的危険説や具体的符合説が最近の結果無価値だって?
笑わせるな
67 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 00:29:27 ID:???
>>64 行為態様で分けるときに基準として明確ということでは?
あなたの書いているような批判をする学説もあるから、
もちろんあなたが間違っているわけではありません。
68 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 01:50:23 ID:???
69 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 01:54:43 ID:???
>>68 毎週競馬に行っていることを認識していれば、
「俺程度じゃ常習とはいわないお」
と思ってても常習性の認識ありってことでOK?
70 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:01:30 ID:???
なぜ競馬
まあ意味の認識があれば規範に直面しうるということです。
71 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:08:11 ID:???
常習という意味にとってないから規範に直面してないってこと?
72 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:54:28 ID:???
>>61 せっかくだから俺は実質的故意論を採らせてもらうぜ。
73 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:55:50 ID:???
勘弁して下さい前田さん
74 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:56:55 ID:???
競馬やパチンコを賭博と呼ぶことには国民が納得しないから無罪
75 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:10:39 ID:???
勘弁して下さいよ
76 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:18:49 ID:???
補足意見で傍論書きまくるのはどうなの
77 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 08:26:54 ID:???
>>76 お前が何を問題視しているのかさっぱりわからない。
補足意見は補足意見でしかない。判決理由と傍論の区別が問題になるのは法廷意見だけ。
78 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 14:18:34 ID:???
79 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 17:09:15 ID:???
公務執行妨害の最判昭和33年10月14日の事件は、どうして「公務員の身体に対する」といえるのですか?
間接的にも公務員の身体に対してないと思うのですが………
(収税官吏が差し押さえた密造酒の瓶を車に積んだのでそれを壊した事件)
80 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 21:50:39 ID:???
元ヴェテがいたころは一日で半スレ消費とかあったのに
このスレも落ちたもんだ
ヴェテに人格的非難くわえた奴は謝罪しろよ
81 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 21:53:24 ID:???
元ヴェテの人格批判してた奴は、このスレを潰そうとする外部の人間でしょ。
そいつにとっては願ったり叶ったりの展開
82 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 23:18:10 ID:???
違法故意ってなに?
有名?
井田、伊東、総研にはのってなかった
83 :
氏名黙秘:2009/03/06(金) 01:45:53 ID:???
84 :
氏名黙秘:2009/03/06(金) 09:33:27 ID:???
平野門下で相当因果関係の客観説の理由付け詳しく書いてる人知らない?
85 :
氏名黙秘:2009/03/06(金) 10:04:48 ID:???
>>82 弾道・大塚系列でしょ。特に気にしなくて良いと思う。
86 :
氏名黙秘:2009/03/06(金) 10:15:41 ID:???
>>85 できればどういうものか教えていただけたらありがたいです
87 :
氏名黙秘:2009/03/06(金) 10:31:53 ID:???
>>86 主観的違法要素として故意・過失も取り上げるとした場合の、違法性段階で考
慮される故意・過失。行為無価値論からすると、故意がある場合の方が過失が
あるに過ぎない場合よりも法規範違法の程度が大きいわけで、違法論において
も故意・過失というのは意味があるでしょ、と。
88 :
87:2009/03/06(金) 10:33:26 ID:???
おっと訂正
> 法規範違法の程度が大きいわけで、
「法規範に違反する程度が大きいわけで」
89 :
氏名黙秘:2009/03/06(金) 14:26:46 ID:???
90 :
氏名黙秘:2009/03/06(金) 19:35:05 ID:???
91 :
氏名黙秘:2009/03/06(金) 23:00:58 ID:KjUSqpn6
黄金の掛橋説って誰が主張しだしたんだっけ?
92 :
指導者:2009/03/06(金) 23:10:00 ID:???
リストだろうが
93 :
氏名黙秘:2009/03/06(金) 23:10:53 ID:???
ドイツの学説じゃないの?
で、日本法では黄金どころかなんとかいうボロい橋じゃんって批判があるんじゃなかったか?
その学説を日本に輸入した人を知りたいの?
94 :
氏名黙秘:2009/03/06(金) 23:45:09 ID:???
>>82 構成要件的故意=違法故意
行為無価値論に立った責任故意をとる学説つまり弾頭・大塚系が主に使う用語。
責任要素の故意つまり責任故意に対して違法要素の故意つまり構成要件的故意ということ
だから責任故意を観念しない学説からしたら意味のない概念
であるから井田にはのってない
95 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:15:18 ID:???
96 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:20:50 ID:???
97 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:23:38 ID:???
>>96 行為無価値論者だから前だろうが
井田だって使うよ
おまえ初学者か?
98 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:29:28 ID:???
>>96 >>94のどこをどう読んだらそういう反論がてでくんだよw
勘違いしてるようだから柔らかく説明してやるよw
責任故意を用いない学説、つまりは故意違法要素説であるなら、わざわざ違法故意なんて責任故意の対概念使う必要がないってことだよ。構成要件的故意だけで用語的にも十分ってこと。
99 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:33:04 ID:???
>>96 逆に行為無価値論で構成要件的故意を使わない学説があるなら教えてくれよWWW
100 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:35:11 ID:???
バ
カ
は
死
ね
構成要件的故意
責任故意
あいだに、なんとなくいれたくなる
違法故意
なんとなくだから、不要なんだよアホ
101 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:35:34 ID:???
>>97 初学者は黙ってろよw
>>98 >>94のどこをどう読んだら、そんな説明が必要になるんだよ。
福田は構成要件的故意という用語を使うとしか言ってないだろwアホ
>故意違法要素説であるなら、わざわざ違法故意なんて責任故意の対概念使う必要がないってことだよ
はあ? 何か言ったか?
福田は違法故意を使うって言ったか?
アホめ 日本語からやり直せ!!!
102 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:45:33 ID:???
>>101 行為無価値論者である福田が構成要件的故意を使うのなんて当然の前提なんだよ。馬鹿なの?
>>94を読んで福田は構成要件的故意を使うよなんてレスする必要性なんて何にも存在しないし、する意味すらないよー
103 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:46:30 ID:???
バカは死ね
104 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:46:48 ID:???
>>100 おまえてんすなん?
意味不明。日本語使使えよ
105 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:49:24 ID:???
違法故意はいらない子
そんな子のために争うのはやめようよ(´;ω;`)
106 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:50:14 ID:???
いやいやどうでもいいけど
>>94の構成要件的故意=違法故意
は100%誤りなので一応念のため。
107 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:54:22 ID:???
>>102 馬鹿だろ。
基礎知識をすっ飛ばす馬鹿には、指摘してやることは必要。
>>106 そんなこと一言も言ってないのに曲解するお前は馬鹿なの?
問題文を捻じ曲げて読んで試験に落ち続けているアホだろw
108 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:55:38 ID:???
構成要件は違法有責類型なので
構成要件的故意があれば、違法有責が推定される。
違法故意は概念的には認められるが、あえて有用な役割を果たすものではない。
109 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:55:47 ID:???
110 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:57:10 ID:???
111 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:00:49 ID:???
>>106 あってるよ。
違法故意は責任故意の対概念。つまり違法要素の故意。そういう意味では違うが、実質的に違法故意=構成要件的故意
さらに故意を違法要素としかみないなら違法故意という言葉自体必要ない
112 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:03:06 ID:???
>>111 何も知らないのな
団藤大塚
構成要件的故意
構成要件該当事実の認識
違法故意
正当化事情の認識
責任故意
違法性の認識
113 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:04:49 ID:???
違法故意なんて団頭や大塚みたいな故意を違法かつ責任要素とするやつらしか使わないんだからいらないおっお(^・ω・^)
故意を違法要素と解するなが最近の行為無価値のトレンドだお(∪o∪)
114 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:06:20 ID:???
>>112 おまえは結果無価値要素としての主観的違法要素のことを違法故意といいたいの?
だったら違うよー
115 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:07:35 ID:???
>>114 防衛の意思=違法故意と大塚に書いてある件
116 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:08:43 ID:???
不毛な争いはやめようよ。
実質的故意論でみんな幸せになろうよ。
117 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:09:30 ID:???
今時実質的故意論取らないやついるの?
受験生で。
118 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:11:57 ID:oiPt9z5t
ゼミ論なんですが、
刑法での類推解釈はある一定の要件を満たせば例外的に認められるべきだ!
って内容のを書きたいんですが、無謀ですかね?
119 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:13:32 ID:???
>>115 そんなの何の説明にもなってない。
おまえが正しいと思う違法故意を意味を書けよ
120 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:14:34 ID:???
121 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:14:45 ID:???
122 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:16:04 ID:???
>>114 は他説を理解する能力、推理力に欠ける馬鹿。
123 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:16:12 ID:???
>>112を書いた奴だれだよww
本気で書いてるなら今すぐ法曹あきらめろ
冗談なら勘違いする奴が現れるからここじゃ書くな。書くなら基本書スレにでも書けよw
124 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:17:06 ID:???
125 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:19:57 ID:???
違法故意って言うのは大塚だけなのに、
なぜ大塚にそのまま書いてあると言ったら間違いなのか?
大塚の言う違法故意以外に違法故意なるものが存在するのなら別だが
126 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:21:05 ID:???
>>118 類推解釈って書いた時点でアウトだな
類推解釈の禁止、ひいては罪刑法定主義の否定という壮大なるチャレンジならセーフだが
127 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:21:45 ID:w5Af0vXT
>>118 被疑者に有利な類推はおけ。
なぜなら、財形法定主義(自由保障機能)に反しないから。
128 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:21:52 ID:???
結果無価値要素としての主観的違法要素→例えば目的犯における目的
行為無価値要素としての主観的違法要素→故意・過失
BY井田
129 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:22:57 ID:???
>>123 横レスだけど、お前が諦めろw
お前みたいに色々な立場から理解しようと思わんアホこそ不適格者だ。
130 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:24:15 ID:???
131 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:24:36 ID:???
132 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:27:06 ID:???
133 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:28:02 ID:???
違法性に影響を与える故意=違法故意
構成要件該当事実の認識認容のこと。
違法阻却故意=背任罪における本人のためである認識認容とか。
134 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:28:40 ID:???
>>131 私はこれを違法故意と名付けよう
by大塚
かっこいいだろw
135 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:30:15 ID:???
>>133 主観的違法要素と何が違うの?
初学者のオイラにもわかるように教えてください
136 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:30:21 ID:???
ここで大塚批判してどうすんのやら
そんなことより試験に受かれよ。
by新61期
137 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:32:04 ID:???
違法故意って初めて聞いたが違法故意って使ってるの大塚だけなん?
138 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:33:49 ID:w5Af0vXT
>>130 ごめ、初学者なんでそこまでわからん。
多分、自由保障機能ってのは、国民にこれしたら罪なりますよってことを刑法で示すことで、国民に犯罪か犯罪でないかを示すものである。
にも関わらず、類推解釈を認めてしまえば、この犯罪のラインを示す機能が働かなくなり、国民の不利益となるため禁止される。
もっとも、被疑者に有利な解釈であれば、国民の不利益とはならないため問題ない。
つか、準用なら許されるとかでもいいと思う。
ゼミがんがれノシ
139 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:38:05 ID:w5Af0vXT
正直、全っ然わからん。
違法故意=構成要件的故意でおけ?
構成要件該当事実の認識認容が構成要件的構成=違法故意で、他の正当防衛とかの認識認容が責任故意でいい??
つか、その各学説の理解が新司合格に繋がるのかさえわからん。
140 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:45:12 ID:???
>>139 > 他の正当防衛とかの認識認容が責任故意でいい??
とりあえず、大塚的には、ここは違うな。
141 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:47:02 ID:???
一度しか書かないからよく読め
構成要件的故意があっても、責任故意がない場合がある。これはわかるな?
故意=構成要件的故意がある+責任故意が阻却されない
違法故意は、故意が違法性にも影響すると考え、責任故意の場合と同じような体系をとる。
故意=構成要件的故意がある+違法故意がある+責任故意が阻却されない
ここで、違法故意とは、要するに他説が主観的違法要素と呼んでいるものを指す。
とどのつまり、主観的違法要素を違法故意と呼んでいるにすぎない。
142 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:47:44 ID:???
143 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:49:35 ID:???
>>141 馬鹿じゃねーの
なんだよその理解
説明になってねえよ
144 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:52:23 ID:???
>>139 違法故意をググってみな
ほぼ出てこないから。
でてきても構成要件的故意=違法故意ってのしかないから
それが全てを物がたってる
145 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:57:59 ID:???
まあ、たしかに構成要件的故意が認められるのに、違法故意を阻却ってことは
無いんだろうから、構成要件的故意=違法故意と言っても良いのかも知れない
が、大塚センセが聞いたら、「それは違う」ってことになるんじゃない?
構成要件的故意は「客観的構成要件該当事実の認識・認容」なわけだが、違法
性段階では、それにとどまらず、もうちょっと突っ込んで故意を評価するわけ
でしょう?
146 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:04:30 ID:???
>>145 構成要件的故意を考える上で主観的違法要素を考慮するわけで、主観的違法要素がなければ構成要件的故意は成立しないから。
147 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:04:49 ID:w5Af0vXT
お前ら天才か!!
ちょーわかりやすかた。
特に
>>141のがわかりやすかった。
当たり障りなく、論文では主観的超過的違法要素で考えとくお。
結論として、そこまで深く理解する必要ないってことがわかった。
さんくす!!
これから、勉強方法スレはちょくちょく覗くことにするお。
148 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:12:13 ID:???
うーん。「他説が主観的違法要素と呼んでいるもの」ってのは違うだろと思う
けどな。主観的違法要素を認めつつもそれに故意・過失を含めないのが多いわ
けだし。
149 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:14:33 ID:???
>>147 >>141の説明だと確かに
主観的違法要素である主観的超過要素=違法故意になるけど、それは間違い
純粋に違法故意は責任故意の対概念としての概念であり、結局、構成要件的故意=違法故意だから
150 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:15:52 ID:???
>>141は正しいぞ。
>>144みたいにググって出てこないから、無視してOKなどという態度では
到底思考力は付かない。
ま、試験対策的には
>>147の方向性で行けばいいけど。
一方的、一面的な見方、他説は間違いという考え
そういったことを否定するのがローの教育だったはずなのに。
151 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:16:10 ID:???
>>148 それは平野系の結果無価値論だら
行為無価値論では主観的違法要素は当然に故意、過失を含むから
152 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:16:50 ID:???
153 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:19:38 ID:???
>>150 普通、基本書は自説マンセー他説アフォーだろw
特に刑法の基本書は
154 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:22:01 ID:???
>>148 >>141が言ってるのは主観的違法要素の中でも故意過失を除いた主観的超過要素のことだろが。そんぐらいわかれ
155 :
141:2009/03/07(土) 02:23:58 ID:???
ごめん、主観的超過要素って書きたかったのに主観的違法要素と書いてしまった
156 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:25:20 ID:???
?
違法故意=主観的超過要素だと、なおのこと意味不明になるのだが
157 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:26:21 ID:???
>>155 どのみち主観的超過要素は違法故意とほぼ同じってのは間違いだからきにすんなwww
158 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:28:12 ID:???
>>156 だから、違法故意=構成要件的故意だっての
違法故意は違法要素の故意という意味しかない
159 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:32:33 ID:???
160 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:33:41 ID:w5Af0vXT
みんなすごいな。
オレまだ勉強しだして一年ちょいくらいで四月からロー入るんだけど、正直話についてけない気がしてきた。
ゼミの先生は、理論や議論はほどほどにして論文書きまくって判例やっとけ言われたんだけど、不安なってきた。
とりあえず、論文は構成要件的故意と責任故意って感じで検討汁ことにする。
もう、よくわかんないし、大塚先生2ちゃんに召喚しようよ。
161 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:33:43 ID:???
偽証罪でなんで判例は主観説をとるのですか
読んでも理由が書いてありません
162 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:41:57 ID:???
163 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:48:05 ID:???
164 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:49:40 ID:???
>>162 でも真実に合致してたら誤判に結びつかなくないですか?
165 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:50:11 ID:???
166 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:52:31 ID:w5Af0vXT
>>163 既習で入学だから不安ってのがあるのです…。
関東の私立の補欠が繰り上がらず、関西の私立に行くことなった。
基本書とか読んだことなくて、芦部こないだ全部読んだら、もう二度と読みたくないってのが感想。
刑法は、総研ってのにして、各論はしけたいでいいかなとか考えつつ。
167 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 02:56:32 ID:w5Af0vXT
>>165 すくすくと身長だけは伸びますた。
ゼミの先生が、学説の対立は深入りせず自説だけしっかりして、他説は軽く流せ言うてたからそれに従いまつ。
ただ、その先生はやたら結果無価値を推してくるけどよくわからんので拒否ったお。
明日の予定あるのでそろそろねまつ。
勉強方法スレは、学歴争いスレと違って有益だな思ったので、週一くらいでのぞくお(*´・ω・`)
教えてくれたみんなありがとん。お互い頑張ろう
おやすみノシ
168 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 03:16:20 ID:???
>>166 正直な感想なんだけど、(ちなみに悪気はないからね)それでよく既習うかったね。芦部すら読んでなかったって…
どうやって勉強してたのさ?予備校かな?
169 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 03:21:21 ID:???
今のロー入試レベル知らんのか?
170 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 03:22:06 ID:???
>>168 芦部なんて読む必要ないよ
旧試と勘違いしてるんじゃないのあんた
171 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 03:30:58 ID:???
>>169 自分の大学のローしか行く気なかったから、他のローのレベルはわかんない。教えてください
>>170 旧試や新試に限らず、憲法勉強する上で最初に読む本だろ
172 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 03:36:14 ID:???
173 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 03:41:08 ID:???
>>171 俺は都内国立5期既習なんだけど、
全然書けなかったし学部成績もTOEICも適性も最悪だったのに受かった。
それくらいのレベル。
4期で某私立受かってたんだが浪人して良かった。
174 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 04:10:46 ID:???
>>173 都内国立って東大、一橋、(本部は茨城だけど)筑波くらいかな?
俺もこのうちの一つ出身
上位ローでそうだとすると下位は壊滅的に簡単なのかな?それでも基本書読んだことないような
>>166が既習ってのはなんだかなー
175 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 04:12:02 ID:???
>>173 トイックってことは一橋かw
東大はトイック受付なくなったはずだし
176 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 05:32:31 ID:???
>>174 >上位ローでそうだとすると下位は壊滅的に簡単なのかな?
ある層には、東大が一番壊滅状態。基本的に既修は新卒から
しかとらないから。一橋も。早稲田もそうなりつつあるし慶応もそう。
卒業者・ベテも土俵に乗せているのは中央から下くらい。つまり下位ロー。
だから、上位ローに受かって下位に落ちるという人が毎年出てくる。
実力主義に近いので試験委員のいない下位ローからでもそれなりに受かる。
177 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 10:17:07 ID:???
構成要件的故意=違法故意ってのはちゃんとソースはあるの?
なんかググってみろとか他の意見書く奴は法曹諦めろとか言うだけで、ちゃんとした根拠が提示されていないと思うのだが。。。
178 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 10:43:12 ID:???
>>177 “他の意見書く奴は法曹諦めろ” なんてレスどこにもない件
179 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 10:55:35 ID:???
>>177 池沼はほうっておいたほうが良いよ
放置推奨
180 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 10:55:41 ID:???
181 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 10:56:29 ID:???
182 :
一本筋万太郎:2009/03/08(日) 01:28:24 ID:nwR+BdUi
元ヴェテ 最近みかけないね。いないの?
183 :
氏名黙秘:2009/03/08(日) 15:29:50 ID:???
このスレで指導者面するのに命かけてるような奴だからいるだろww
184 :
氏名黙秘:2009/03/08(日) 23:28:21 ID:???
すみません
刑法の教科書で山口先生の教科書で勉強してて
故意犯と過失犯は同じ構成要件だと思ってたんですけど
普通は別々の構成要件だと大学院で言われました。
このまま同じ構成要件だということで勉強しても大丈夫でしょうか・・・
185 :
氏名黙秘:2009/03/08(日) 23:40:16 ID:???
>>184 別にそのまま勉強していっても良いとは思うが、普通は別々だということは
押さえておくべきでしょう。まぁ行為無価値論と結果無価値論のどちらで体系を
理解したいかによるよ
186 :
184:2009/03/08(日) 23:45:04 ID:???
ありがとうございます
どこで結論が違ってくるかとかもよく分からないレベルです
187 :
氏名黙秘:2009/03/08(日) 23:53:47 ID:???
>>184 山口は結果無価値論者だからね。その大学院の先生は行為無価値論者なんだろう
188 :
184:2009/03/08(日) 23:57:44 ID:???
事前授業みたいなやつで先生の名前がわからないんです。
大学院の先生に合わせた方がいいですよね・・
189 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 00:12:19 ID:???
>>188 どこのローだい?
行為無価値ということで東大じゃないことだけはわかった
190 :
184:2009/03/09(月) 00:53:13 ID:???
それは・・・はずかしいので内緒です
構成要件が違うと気をつけた方がいいのはどういうところですか?
191 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 01:24:38 ID:???
構成要件的故意を検討することが必要になる。
入り口の段階で何罪の構成要件かを決定することになるので、何罪の故意が
あったかを判断する必要が構成要件段階で生じる。
例えば傷害致死と殺人は客観面は同じであっても殺意があれば殺人罪の構成要件
に該当するし、殺意までは無かったのなら傷害致死の構成要件に該当する等。
結果無価値だと責任段階で罪名が異なってくる。
192 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 01:25:18 ID:???
193 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 01:26:51 ID:???
構成要件的故意を検討することが必要になる。
入り口の段階で何罪の構成要件かを決定することになるので、何罪の故意が
あったかを判断する必要が構成要件段階で生じる。
例えば傷害致死と殺人は客観面は同じであっても殺意があれば殺人罪の構成要件
に該当するし、殺意までは無かったのなら傷害致死の構成要件に該当する等。
結果無価値だと責任段階で罪名が異なってくる。
194 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 02:24:18 ID:???
>>184山口厚先生を崇拝するスレ 、みてみなよ。
まあ、あなたがあっちのスレで質問したのかもしらんが。
195 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 02:46:50 ID:???
刑法のメイン基本書は何を使っているか。
マジレスアンケートよろしく。実は大谷が多いんじゃないかと予想。
刑法総論=
刑法各論=
196 :
184:2009/03/09(月) 02:48:59 ID:???
ありがとうございます。山口先生のスレッドもあるのですね。そちらも読んでみます
197 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 03:27:17 ID:???
>>195 俺は
刑法総論=大谷
刑法各論=大谷
まわりは八割くらい大谷使ってると思う。ちなみに上位ロー
198 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 03:29:06 ID:???
合格者だけど両方とも大谷だったよ。
青本も持ってはいるけどね。
199 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 03:32:42 ID:???
>>195 僕も大谷使いだお
倫理・道徳・秩序を犯した奴は処罰されるべきだお(´・∀・`)
200 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 03:48:16 ID:???
201 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 03:51:25 ID:???
>>200 198だけど、俺は違うぞ。誰だ大谷厨ってw
ぶっちゃけ受かったら二回試験直前まで刑法の基本書なんか使わないし、
企業法務行ったら新人研修でしか使わない。
しかも、各論しか使わない。総論とかもう忘れた。
202 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 03:56:46 ID:???
倫理それ自体が保護法益であることは礼拝所及び墳墓に関する罪の存在から明白。
203 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 06:56:26 ID:???
伊東研祐の総論読んだことあるやつおる?
204 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 16:38:46 ID:???
山口青本の58ページの注3、行為無価値論に対して、
>理論的には、結果無価値及び行為無価値の双方により違法性が基礎づけられると解するのであれば、
>結果無価値が結果価値によって止揚されるだけで、違法性はその基礎付けを失うように解されるが、
>実際には、行為無価値論は、行為無価値の行為価値による止揚を重要な要件として要求している。
という批判が書いてあるんだけど、行為無価値論の人はどう反論するの??
205 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 17:37:55 ID:???
>>204 井田であれば、行為無価値だけで違法となっても、結果無価値だけで違法になることはないと応える。
206 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 17:51:46 ID:???
>>204 刑法は第一次的に行為規範である
処罰は、それが抑止効果となるものでなければ意味がない
他方ある行為が規範に違反するのであれば、
それを処罰することは刑法の目的とする法益保護により良く適うものである
法は、法益侵害という結果を処罰するのではない
法益を侵そうとする行為を罰するのである
これは決して内心を処罰するものではない
内心が具現化したところの、法益を侵そうとする行為を罰するものだからである
207 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 17:52:25 ID:???
思想処罰だよね
208 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 17:58:17 ID:???
>>207 主観主義ならともかく、行為無価値論で思想処罰になるはずないだろ。予備校脳。
209 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 18:00:51 ID:???
>>206 法益を侵そうとする行為を罰するんだったら未遂になるんじゃね?
210 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 18:07:19 ID:???
>>209 横レスすまんが、もちろんそう。
ただし、結果の有/無と既遂/未遂は別の話。
211 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 18:12:09 ID:???
結果無価値が阻却されて行為無価値だけが残った場合は未遂ってことでOK?
212 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 18:22:04 ID:???
偶然防衛事例
結果無価値論者は法益侵害無し
行為無価値論者は法益侵害有り
と考えているでしょ、明らかに。
法益侵害の捉え方は一緒とか言ってる受験生(元ヴェテも)いたが、
あれは何の根拠もない。
213 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 22:31:36 ID:???
214 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 22:48:44 ID:???
215 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 22:53:07 ID:???
基本書スレで初学者に山口薦めててワロタ
いきなり読んでわかるわけないw
216 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 22:54:04 ID:???
>>212 逆に結果無価値の立場から
法益危殆化ありとして未遂を成立させる説(佐伯仁志)、
行為無価値の立場から法益侵害なし(行為不法のみ)で
未遂を成立させる立場もあるわけで。
217 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 22:55:37 ID:???
法益が個人に帰属するかってことじゃないの
218 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 22:59:36 ID:r7XG1Z0B
信山社の刑事法辞典が欲しいよ。
高くて無理ポ
219 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 23:00:10 ID:???
>>214 倫理それ自体ではないよ。
法規範と倫理規範が一部重なる場合はあるけど、
例えば殺人罪の保護法益も倫理と一致するが
殺人罪の目的が倫理の保護でないのと同様。
220 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 01:00:06 ID:vlzlsC/h
胎児性致死傷をテーマにゼミ論を書きたいのですが、
副題を付けるとかして、もっとテーマを絞るように言われました。
どんな副題がいいでしょうか?
今考えているのは、
@罪刑法定主義か
A人の始期という切り口で書こうかと思っているのですが。
221 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 01:32:27 ID:???
普通は書いてから内容に沿う副題をつけるんじゃないの?
馬鹿なの?
222 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 01:54:40 ID:vlzlsC/h
だから、そのテーマの切り口で迷ってるんだよ。
よく読んでよ。字、読めるでしょ?
223 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 02:05:33 ID:???
まさかそんなことも自分で決められないの?
224 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 02:07:10 ID:???
225 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 02:57:37 ID:???
>>224 >>210の書き方が悪いな。
要するに、挙動犯/結果犯と未遂/既遂の区別のことを言ってるんだろう。
226 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 10:16:11 ID:???
wwwwwww
227 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 10:19:34 ID:???
>>220 思い切って、公害病事件を踏まえて、
保護機能を果たすための立法論にしたら?
そしたら
過失堕胎や、生まれる前の過失傷害を不可罰にすることが
妥当か否かとか
現行制度の問題も当然にからんでくるんじゃない?
228 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 12:53:28 ID:???
>>210 じゃあどこで既遂未遂わけんだよww
頭わるいだろ
229 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 13:00:19 ID:???
>>206は井田の独特の違法論のとらえかたが上手な論証だね
だがしかしそのあとの受け答えが意味不明
230 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 13:19:46 ID:???
>>228 よくわからんが、故意の問題も考えるからじゃね。
231 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 13:47:23 ID:???
>>229 井田大塚川端の思考を自分なりに咀嚼して1つの考えにして書いてみた。
その後はレスしていない。
232 :
231:2009/03/10(火) 13:52:31 ID:???
たぶん井田大塚川端あたりは、
刑法は行為を禁止する規範と考えていると思う
そしてそれにより結果的に法益保護が図られる。
逆に言えば、規範違反行為の処罰は、法益保護という結果により正当化される。
233 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 15:47:58 ID:???
おすすめの基本書教えてください。勉強3年目で旧試験択一30点、論文はほぼ書けないレベルです。
234 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 16:09:04 ID:???
今は誰を使っているの?
基本的に誰の基本書を使っているから受かりにくいとか受かりやすいとかはないと思うけど。
235 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 16:51:35 ID:???
そうなんですか。今は山口曽根松宮をグルグル回してます。なかなか論文を書けるようになりません。
236 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 18:16:20 ID:???
>>235 たとえば、クロロホルム事件で(判例は共同正犯だったけど)、
単独実行犯だとした場合に罪責如何、という問題があったとして
どういう答案構成をしますか。
237 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 18:58:42 ID:???
>>235 基本にするものを1冊に絞ったほうが良いと思う。
あとは参考程度に。
238 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 20:01:16 ID:???
>>231 >>206は井田については的を射ていると思う
なぜなら井田は実質的違法性を法益侵害行為と捉えるから。
しかし、社会倫理規範違反+法益侵害(という行為の結果)とらえる大塚や川端にはあてはまらないんじゃないかな?
239 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 20:08:12 ID:???
俺も
>>206は予備校本の井田説の論証にいれてもいいくらい上手だと思うww
井田スレで井田の違法論つまり実質的違法性について意見が二分されてたが
>>206コピペで解決すると思うw
240 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 20:09:22 ID:???
241 :
233:2009/03/10(火) 20:11:49 ID:???
>>234 刑法の基本書は読んだことありません。伊藤塾本科生でテキストだけです。
242 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 20:17:51 ID:???
>>241 塾は大谷大塚系のいいとこどりなはずだから、流れを変えたくないなら大谷か大塚を使ってみたら?
243 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 20:19:14 ID:???
>>241 伊藤塾なら行為無価値かな?
それなら、大谷・大塚・井田あたりでいいんじゃない?
244 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 20:24:25 ID:???
>>231 井田と大塚・川端全然違うだろww
井田は行為無価値(行為規範違反)を原則的に考えて大塚川端は結果無価値(法益侵害)を原則とするからさ
245 :
233:2009/03/10(火) 20:49:25 ID:???
行為無価値です。大谷、大塚先生ですか・・・
本のタイトルとかわかりますか?
246 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 21:09:35 ID:???
247 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 22:45:10 ID:???
ググレカスとは、ローマ時代の哲学者のこと
ググれかすとは、異なるので、注意すること
これ、豆知識な
248 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 22:46:57 ID:???
>>227 立法論はダメだそうです。。。
法解釈学からすれば、立法論は白旗をあげたのと同じになってしまうからだそうです。
249 :
233:2009/03/10(火) 22:49:36 ID:???
大谷って2人いますね。
250 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 22:53:04 ID:???
251 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 22:54:26 ID:???
>>240 違う人だよ。
>>238 川端大塚は法益侵害とか口だけは言うんだけどね、
実際は怪しいよ。
大塚なんか社会的に相当であれば法益侵害なし、
社会的に相当でなければ法益侵害あり
みたいなことになってるし。
都合良く法益侵害認定してるなという感じ。
252 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 23:00:14 ID:???
253 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 23:20:29 ID:???
>>251 大塚はあなたのいうとうり原則は結果無価値を必要とするが行為無価値があれば法益概念を抽象化して結果無価値を無理矢理認めてるよね
井田は結果無価値を付加的要素とする結果、法益侵害が将来発生するとわかっている場合、現時点で法益侵害がなくても実質的違法を認める事ができるとはっきり述べてるね
大谷は一応、結果無価値からの改説もあって結果無価値を重視する結果、行為無価値だけでは犯罪を成立させないとしている
254 :
251:2009/03/10(火) 23:22:55 ID:???
まあ川端大塚がブチ切れそうだから撤回しておく。
すまん。
大塚、対物防衛改説は残念だね。
255 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 23:26:33 ID:???
>>253 解説ありがとう。
大谷は規範がぽーんと出てくるからびびるね
え?なんで?どこから出てきたその規範って感じだ。
256 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 23:26:55 ID:???
一応
井田の言う行為無価値とは行為にたいする否定的評価つまり行為規範違反
大塚の言う行為無価値とは行為が法規範の根底に横たわるところの社会倫理規範違反
257 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 23:30:22 ID:???
>>255 行為無価値論は当然、規範違反を重視するから規範(行為規範、社会倫理規範等)が連発されるのはしかたないかな
258 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 23:32:15 ID:???
>>206を書いた人でてこないかな?井田をよく理解してるみたいだから聞いてみたいことあるから
259 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 23:56:15 ID:???
260 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 00:04:20 ID:???
261 :
260:2009/03/11(水) 00:08:49 ID:???
俺
>>206だけど、全然理解できてないから多分期待に添えないよ。
結果無価値論者や一般的な行為無価値論者のように法益保護を直接の目的とするか、
法益保護は最大の目的ではあるが間接的、結果的に保護されると考えるのか
の違いだと思う。
262 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 00:14:55 ID:???
>>206 これって徴表説を前提とする主観主義刑法の論者の文と
思って読んでも違和感がない。
良くて行為無価値一元論か。
263 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 00:29:48 ID:???
264 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 00:34:22 ID:???
>>263 すまん
>>251>>254で答えた。
結果無価値だけで勉強してる人が考えてる以上に、
大塚は法益侵害を広く捉えているよ。
不能犯あたりなんか明白かと思う。
法益侵害が客観的に有り得なくても未遂犯を成立させるわけだから。
なぜそんな行為まで処罰するのかと言えば、
井田の考えに行き着く。
265 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 00:35:14 ID:???
>>262 違うだろ
法益侵害行為を罰するんだから
266 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 00:42:54 ID:???
>>264 できれば井田スレにきてくんないかな?
そこで井田の違法論について書いてほしい
267 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 00:43:52 ID:???
268 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 00:46:09 ID:???
269 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 01:12:25 ID:???
井田が法益侵害説ってマジ?
270 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 01:19:16 ID:???
271 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 01:55:18 ID:???
雑魚ばっかりだなw
272 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 01:57:27 ID:???
273 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 01:58:46 ID:???
>>271 おまえ、井田スレで、涙目で逃走した奴だろ
274 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:01:27 ID:???
>>272 いーから、いってみろよ
初学者のくせに、なまいきなんだよ
275 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:04:51 ID:???
>>273 俺はそいつじゃないから知らないが、どうせおまえは勝ったと勘違いしている妄想野郎なんだろうな
276 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:06:05 ID:???
おまえら井田井田うるせえんだよw
井田スレでやれや
277 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:08:29 ID:???
278 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:08:36 ID:???
こんな夜中に煽り合いするくらいなら早く寝ようぜ。
279 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:15:29 ID:???
280 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:17:41 ID:???
>>279 お前、初学者レベルの問題解いてみるか? 雑魚w
281 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:21:11 ID:???
所詮馬鹿のがくもんだろ
えいごもすうがくもいりまへんがな
282 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:21:30 ID:???
>>280 日本語でおk
井田スレにこいや
ここじゃ迷惑
283 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:21:47 ID:???
>>280 いーから、法益侵害説の定義をいってみろ
284 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:25:42 ID:???
>>282 日本語というより、お前の頭の悪さゆえの
読解力の問題だろ?
話をすり替えるなよ!
貧弱な語彙の糞ベテさんよw
井田は関係ないだろ? ここで迷惑ってどういう意味だ?
みんなが考えればいいじゃないか。
>>283 井田なんかどうでもいいっつうのが
俺のスタンス。
285 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:25:52 ID:???
286 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:26:02 ID:Dq4jUTKf
流れ断ち切ってすみません。質問です。
あなたは
@結果無価値論者ですか?
A行為無価値論者ですか?
また、故意をどの位置に体系付けしますか?その理由も教えて下さい。
僕はまだ@かAか決められないでいます。
故意については授業の影響からか構成要件、責任要素というイメージがあります。
故意を(主観的)違法要素と考える方には是非理由をお聞かせ願いたいです。お願いします。
287 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:26:48 ID:???
288 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:27:47 ID:???
289 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:30:00 ID:???
290 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:30:50 ID:???
291 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:31:23 ID:???
>>288 なんで、こういうレスするかね
井田、井田、うるさい奴よりよっぽどましでしょ
おまえこそ、消えろ
292 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:34:39 ID:???
KUSOヴェテ参上Yeah!!
YEAH!!
293 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:44:33 ID:eDevwSoW
判例に採用されていない一学者の理論を答案でグダグダ書くその神経が理解出来ん
実務家なる気あんのか?
294 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 02:51:13 ID:???
295 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 03:28:20 ID:???
296 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 04:03:01 ID:???
学者の名前だして刑法のマニアになる=クソベテ
297 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 04:41:37 ID:???
>>294 実務家であるわけないだろ。
>>293は司法試験を知らない素人か未収に決まっている。
司法試験を知っている人間(合格者ないし合格レベルの人間)なら
>>293みたいな内容の書き込みをするはずがない。
298 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 05:03:28 ID:???
つまり、
>>297の通り見抜けない
>>294も素人か未収といえる。
さらに、こんな単純な論理的帰結を見逃す
>>297も、
司法試験を知らない素人か未収に決まっている。
司法試験を知っている人間(合格者ないし合格レベルの人間)なら
>>297みたいな内容の書き込みをするはずがない。
299 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 05:23:16 ID:???
なんで決めうちするのかね
事案ていうか問題の回答に応じてだろ?
バカばかりだなー!
せいぜいイダとか勉強するニダ
300 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 07:08:47 ID:???
おまえら、なんで、
>>294が、イヤミでレスしてることがわからないの?馬鹿なの?
301 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 07:17:29 ID:???
なにやらご満悦のようだが
どのように騙そうか、そんなことしか考えることがないとは、
つまらぬ一生じゃのう。
一言で言うと支那朝鮮の犬のようなやつ
ひたすら人の金にたかる人生
格好つけても無駄
302 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 07:36:10 ID:???
基地外警報発令中
注意されたし
303 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 07:49:13 ID:???
受かりやすいのはやはり行為無価値ですか?
304 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 07:50:41 ID:???
305 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 07:56:26 ID:???
>>304 第三の波なら、聞いたことがあるが。。。
306 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 07:57:48 ID:???
東大ってなんで結果無価値一択なの
307 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 08:42:49 ID:???
第三の故意知らないやついんのかい
308 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 08:49:07 ID:???
大さんの恋
309 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 08:52:03 ID:???
310 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:04:29 ID:???
311 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:07:49 ID:???
312 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:10:37 ID:???
なんだ、犬塚説のことか
313 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:23:56 ID:???
第一の故意:構成要件的故意
第二の故意:責任故意
第三の故意:違法故意
だろうが
314 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:25:45 ID:???
315 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:27:07 ID:???
>>314 第一の故意:構成要件的故意
第二の故意:違法故意
第三の故意:責任故意
316 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:29:53 ID:???
>>315 この違法故意って奴はわざわざ違法故意なんて名称つけて独立させる必要なんて意味ないんだよな
結局は構成要件的故意=違法故意なわけで
責任故意の対概念として違法要素の故意つまり違法故意だっていうだけだし
317 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:29:56 ID:???
正当化事情の錯誤+違法性の意識が
責任故意に入る
318 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:33:00 ID:???
319 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:33:33 ID:???
違法性の意識とは、故意とは別個の責任要素である
320 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:34:54 ID:???
>>318 またって…
刑法スレに来たの久しぶりなんだけど
321 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:41:22 ID:???
>>316は正しいだろ
なんかの本でもこんな風に書いてあったぞ
322 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:43:41 ID:???
323 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:44:43 ID:???
324 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:49:36 ID:???
>>322 うわっ。。。
自分の見解を言わずして、他人にケチつける男の人って
325 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:50:51 ID:???
大塚概説
1 構成要件要素であった事実も、違法性判断の対象とされるときは
、より具体的に考察されなければならない。
2 故意・過失は責任の要素であることに先立って、主観的違法要素でも
あるといわなければならない。
この意味の故意・過失を違法故意・違法過失と名づけよう。
326 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:50:56 ID:???
違法故意と責任故意の積極面=構成要件的故意
327 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:55:29 ID:???
>>325読んでもわからないやつはどうしたらいいの?
スルーすればいいのかな?
328 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 09:57:38 ID:???
329 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:00:52 ID:???
おい。雑魚。しょうがねえなあw
馬鹿を相手にする気もないが・・・
結局何も分ってないんだな。
お前が納得しなくても俺は困らないw
330 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:01:12 ID:???
>>325 そもそも行為無価値論にとってもとから故意・過失は主観的違法要素なんだけど!結果無価値からしてみりゃ目的等が主観的違法要素だけれども
331 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:03:09 ID:???
>>329 おまえか、雑魚雑魚オウムのように言ってるあほは
332 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:05:08 ID:???
333 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:06:53 ID:???
馬鹿だなあ
そしたら犯罪なんて全て違法有責行為
構成要件なんていらないという話になる
334 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:17:05 ID:???
>>333 はあ?
いきなり飛躍した話をしてるわけ
335 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:18:15 ID:???
大塚単独説をとる人以外は違法故意を観念する必要なし。
俺の教科書にも出てこない。
336 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:20:20 ID:???
>>325 故意は違法要素
つまり構成要件的故意で故意は終わり(井田・伊東・西原・川端)
故意は違法かつ責任要素
でも構成要件的故意で故意は終わり(大谷)
337 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:21:15 ID:Dq4jUTKf
故意を違法要素として捉えるのはなぜだ!
構成要件的故意と責任要素としての故意で考えればいいじゃないか!
by結果無価値論者
338 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:22:32 ID:???
>>335 大塚の体系を基本にしてる総研にも違法故意はでてこない
大塚のいいとこどりして椎茸にも違法故意はでてこない
大塚以外の基本書に違法故意はでてこない
つまり違法故意は必要ない
339 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:23:51 ID:???
>>337 君の基本書の体系の場合、構成要件的故意と責任故意がでてくるわけ?
340 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:24:22 ID:???
雑魚ばっかりだなw
341 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:24:53 ID:???
>>330 元々、行為無価値論にとって故意過失は主観的違法要素だというが、
行為無価値論的立場だと評される団藤は、故意はスカン的違法要素だが、
過失は客観的違法要素であるとされている。
342 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:30:10 ID:???
343 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:32:11 ID:???
>>337 故意を違法かつ責任要素とする場合、構成要件的故意と責任故意に二分するのが通説なんだけど
344 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:33:42 ID:???
>>340 おい糞ヴェテ、
そう思うならレスしなきゃいーじゃん
345 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:38:08 ID:???
ああ。
結局、大塚以外を使ってる人は、大塚を「間違い」と言ってしまう態度がいけない。
大塚説は、かなり有名で通説的立場ないし有力説なんだから、「それもあり。しかし、
自分は誰それの書いてた(もしくは習った)あれが正しいと思う。」
くらいで止めときゃいいのに。
346 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:39:45 ID:???
347 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:42:48 ID:???
大塚先生って今どこにいるの?
348 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 10:45:56 ID:???
あなたの心の中にいます。
349 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 15:56:24 ID:eDevwSoW
>>294 実務家だよ。因果関係も条件説で書いてたくち
350 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 16:24:35 ID:???
w
351 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 16:50:11 ID:???
そうなんだ
352 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 17:17:51 ID:???
>>349 俺は因果関係なんて必要ないって書いたぞ
違法な主観が微表したら即既遂やねんね
353 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 17:58:11 ID:???
平成20年度 新司法試験
【既修 新卒合格率(一発合格率)】 (合格20名以上)
一橋 51/ 67 76.1%
中央 143/192 74.4%
慶應 117/166 70.4%
--------------------------70%
首都 26/ 40 65.0%
東京 119/184 64.6%
神戸 35/ 57 61.4%
--------------------------60%
千葉 22/ 41 53.6%
東北 27/ 51 52.9%
京都 69/131. 52.6%
明治 46/ 91 50.5%
--------------------------50%
上智 25/ 53 47.1%
北大 21/ 47 44.6%
立命 37/ 86 43.0%
--------------------------40%
関学 20/ 57 35.0%
同志 26/ 81 32.0%
354 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 18:55:48 ID:???
みんな違法性の意識およびその可能性の処理については何説で書いてる?
355 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 21:56:43 ID:???
356 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 22:08:08 ID:???
大谷だから厳格責任説
357 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 23:20:46 ID:???
>>354 もちろん我田引水しやすい実質的故意論です
358 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 01:50:43 ID:???
刑法の勉強はアウトプット重視にしたほうがいいぞ
359 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 01:56:51 ID:???
制限従属性説は、責任のない正犯に従属することを肯定するけど、正犯に責任がない事態だったら間接正犯じゃねーの
360 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 01:58:39 ID:???
そう思う
論点落ちせず流れが良くあてはめをちゃんとしてたら
理論なんて予備校本でいいんじゃない
むしろ判例を読み込むほうが合格に近づくと思うけど
361 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 01:59:10 ID:???
判例には理論がないから読み込んでも論証できない
362 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:00:42 ID:???
というか、実は判例書けば論証なんてあっさりで良いのではないかという疑問
363 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:02:15 ID:???
>>359 責任を欠けば、ただちに間接正犯とする考えもあるのかもしれん
でも、たとえば刑事未成年の場合、間接正犯が成立するためには、なんらかのプラスアルファの要素が必要と考えるのが、一般的なんじゃないかな
364 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:02:16 ID:???
>>359 被利用者に責任が無くても、意思抑圧されてなけりゃ道具とはいえないだろ
責任の有無と道具性の有無は一応別問題だと思うぞ
365 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:04:20 ID:???
俺もそう思う
判例で書けば学説では矛盾と取られそうな説の組み合わせでも許されるし
366 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:07:00 ID:???
じゃあ判例と同じに部分的犯罪共同説をとるとして理由とかは書かなくてOK?
367 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:10:41 ID:???
つうか、「判例で書く」っていうけど、
いったいどういう場合を想定しているんだ?
@判例の何を書くの?
規範らしい規範が立てられてなかったら、どう書くの?
A判例の事案を変えて出題されたら、どう書くの?
368 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:12:21 ID:???
判例の規範があればそれで書く。
判例が規範らしいものを立てないで「相当である」と言ってたら自分も「相当である」と書く。
369 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:25:20 ID:???
>>367 判例の規範ってのは、射程も理解して初めて意味あるから。
事案が違った時にその規範そのまま適用出来るか、それとも修正を要するかも理解して初めて意味ある
370 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:31:36 ID:???
>>366 俺の周りはみんな論証もせず当たり前のように部分的犯罪共同説で処理してるけど。
371 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:31:57 ID:???
裁判官になるための試験だからな
372 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:34:27 ID:???
>>369 そんな当たり前のこと、且つ抽象論を言っても無意味だと思う。
「判例で書く」というけど、たとえば、同一論点に対する規範の選択
として判例を書くというのならば分かる。
しかし、
@判例はすべての論点に回答を出しているわけでもない。
A射程範囲の評価に争いがあったりもする。
してみれば、一回の受験生が射程範囲を弁えて、問題に応じて修正を施す
ことができる場合など、実際問題としてそれほどあるのか疑問が沸く。
373 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:36:37 ID:???
>>370 部分的犯罪共同説か行為共同説かは、まあ論証しなくてもいいと思う。
論証が必要なものと、すっ飛ばしても良いものがある。
旧試の経験から
374 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:37:30 ID:???
俺は団藤説だから完全犯罪共同説なのだが
375 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:44:39 ID:???
376 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 13:38:10 ID:???
事例演習教室の新刊でるみたいだぞ!
377 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 14:56:41 ID:???
実行行為時に「人」が存在しないといけないと思いますか?
皆さんの見解をお聞かせいただけたらと思います。
378 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 15:01:46 ID:???
文言上明らかだろ
379 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 17:21:49 ID:???
377は客体の話をしてるんじゃないの?
条文上明らかではないよ。
380 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 17:24:08 ID:???
ドライミルク事件の問題となったあれか
381 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 17:40:28 ID:???
>>373 いやいや論証必要だろ。罪名が変わってくるのだし
382 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 18:47:42 ID:???
>>381 おせーてください
部分的犯罪共同説の説得的な論証を
予備校の論証だと、罪刑法定主義の見地から構成要件論を重視して、、、などと論証するものがありますが、これでよろしいのでしょうか?
383 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:07:14 ID:DBoY9f6A
虹へと渡る黄金の掛橋説
384 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:49:07 ID:???
あのー質問いいかな
井田が自称二元論者ということは異論ないんだけど、行為無価値のみで処罰できる、いってるよね
これって、行為無価値一元論と評価すべきなんじゃないかな?
講義p81頁 行為無価値のみで処罰可能場合有り
385 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 20:00:00 ID:???
それは質問じゃなくて意見だ
386 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 20:27:55 ID:???
>>384 常に行為無価値のみで処罰可能とするわけでもないので、
一元説とも言い難いように思える
387 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 20:31:20 ID:???
>>386 井田って結局一元説じゃね?
実質的遺法性を法益侵害行為又は法益危険行為とするが
結局、行為じゃん
388 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 21:14:40 ID:???
>>382 共同正犯として共犯者の行為が自己に帰責される根拠は、
相互の行為を利用補充し合うことにより共同で1つの犯罪を実現したと言えることにある。
したがって共同正犯として処罰するためには共同の犯罪を実現したと言える場合でなければならない。
もっとも、共犯者間で異なった犯罪を実現した場合であっても、
一方の犯罪が他方の犯罪を包含する形で重なり合う関係にある場合には、
重なり合った部分の限度で1つの犯罪を共同で実現したと評価することができる。
389 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 21:37:54 ID:???
2人以上が共同して幇助したら幇助の共同正犯になるのですか?
60条62条
390 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 21:46:28 ID:???
>>389 否定説が有力
しかも何の実益もない議論
391 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 23:57:21 ID:???
>>384 行為不法と結果不法の”足し算”ができるという点で
一元論とは大違い
392 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 00:23:16 ID:???
393 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 01:08:09 ID:???
山口の本って、大学受験で言うところの英文解釈教室だな
394 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 01:23:16 ID:???
395 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 01:27:12 ID:???
>>390 なんで実益がないのですか?
共謀共同幇助の場合に幇助の教唆になるか共同幇助になるか差が出ると思うのですが
396 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 01:30:02 ID:???
397 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 06:50:29 ID:???
398 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 07:03:44 ID:???
399 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 07:11:24 ID:???
400 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 09:18:58 ID:???
401 :
388:2009/03/13(金) 12:33:29 ID:???
>>397 そのうち本にする予定だからあんまり使い回さないでね
ちなみに論証の使い方はケースバイケースなので気を付けて
問題により言い回しが変わるので
詰まるところ自分で理解して自分で論証を考えるしかない
402 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 12:59:54 ID:???
403 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 13:01:55 ID:???
>>402 受験対策用論証だよ
>>388は共同意思主体説の趣旨を無理矢理取り入れて逃げるための論証
404 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 13:07:59 ID:???
>>403 それはよくないだろ
試験当局ならすぐ見抜いてしまうよ
405 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 13:09:34 ID:???
>>404 新司法試験の10位以内合格者答案を読めば分かる。
偏差値換算80以上が付いている答案を。
あなたが司法試験ではなく院試受験生なら話は別だけれどね。
406 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 13:16:09 ID:???
>>402 ちなみに井田と大塚それぞれの立場に立った上での、
部分的犯罪共同説の論証を書いてみてもらえる?
極めて説得力に欠けることになるよ。
407 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 13:16:55 ID:???
共同意思主体説ってのもひっかかる
書きやすさや理論的な成熟度を考慮するなら機能的行為支配説のがいいと思うよ
408 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 13:20:02 ID:???
>>407 批判は十分の一の学力で可能と言われるので
とりあえずあなたの部分的犯罪共同説の論証も書いてみて。。
409 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 15:05:20 ID:???
我流の論証は危ういね。
要は複数の学者の説を素人が混ぜこぜにした代物だから。
一昔前はそれを論証パターンと呼んだ。
410 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 20:00:28 ID:???
>要は複数の学者の説を素人が混ぜこぜにした代物だから。
典型例が総研なんだが・・・。。
411 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 22:54:09 ID:???
やっと規制解けたよ・・長かった。
増田刑法について書いてた者だけど
人(格)的不法一元論だからどんな異説かと思いきや、意外にも今風だった。
処罰根拠付け機能としては人格的不法のみを考慮するのだけれども、
結果(無価値)の処罰限界付け機能のみ認めるという立場。
要するに、「結果が発生したから処罰する」という立場ではなくて
「結果が発生しなかったから減軽する」という、いわば逆転の発想。
行為無価値一元論なんだから、主観的危険説や具体的危険説かと思いきや客観的危険説をとる。
なんか目から鱗だった。
結果無価値論について感じていた「なんとなくの違和感」から解放されたような感じ。
関西結果無価値を支持するヴェテ氏にも一読してもらいたい。
412 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 22:55:43 ID:???
413 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 23:01:43 ID:???
>>411 井田に近くね?
違法の本質を行為無価値として結果無価値を付加的要素にすぎないとしている
414 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 23:07:13 ID:???
>>413 井田説を知らないから、よくわからないんだけれども、
井田説が、結果(無価値)を「処罰根拠付け」る理由として掲げているのなら違う。
あくまで処罰根拠は行為無価値のみ。んで結果(危険)が不発生なら不処罰とする。
行為無価値全般に対する見方がぜんぜん変わるから図書館で読んでみるといいよ。
もちろん司法試験には何の役にも立たないけれどもw
415 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 23:13:49 ID:???
>>414 倫理や道徳もちこむの?
社会倫理規範
社会的相当性
とかのマジックワードは?
てか増田の刑法って一万くらいするやつ?
416 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 23:20:05 ID:???
>>415 そう。『規範論による責任刑法の再構築』
そんな情緒的なものじゃなく
「法益侵害を志向する意思(不注意)」を不法と位置付けてる。
それなのに
不能犯論は主観的危険説や具体的危険説じゃなくて客観的危険説をとる。
なぜなら、刑法は法益侵害を志向する行為のみ禁止するものだから、
客観的危険性のない行為を禁止するのは規範論的に許されないから。とする。
417 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 23:27:39 ID:???
>>416 井田を読んでみなよ
かなり似ていると思う
418 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 23:29:59 ID:???
>>416 刑法の目的は法益保護としてんの?
規範論的一般予防論とか使う?
419 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 23:38:50 ID:???
>>418 ちょっと引用してみる。
「規範内容、規範資料、当為対象は、必ず「法益関係的」に規定されなければならず、
また人間に「支配可能な行動」ないし「回避可能な行動」に限定されなければならない」
「規範が手段としての有効性を保持するためには・・・「一定の法益侵害を志向する」行為
が禁止され、まさに「一定の法益侵害を志向する行為」が命令されなければならず」
「また単なる結果事態ではなく、まさに人間に「支配可能・回避可能な行動」が義務づけ
られなければならない」
「これに対して、いわゆる「法益侵害説」ないし「因果的・非人格的不法論」は、決して
「法益保護思想」の必然的な結論とはいえない。なぜならば、法益を保護するために、
人間によって制御・回避し得ないような法益侵害事態ないし法益維持事態を禁止・命令し、
義務づけることは、手段としての有効性を保持することができない限りで、全く無意味なこと
といわなければならないからである。」
(68〜69頁)
420 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 00:47:17 ID:???
泥棒が被害者のポケットから客観的に何の価値も無いちり紙数枚を盗んだ、
という事例での泥棒の罪責はなんでしょうか?
何も盗めなかった事例が窃盗未遂になる事と比較すれば、無罪ではなく未遂でしょうし、
何の価値も無いものしか盗んでいないという点に着目すれば、窃盗罪の
構成要件該当性は認められるも、実質的違法性の段階で可罰的違法性論で無罪でしょう。
一厘事件の判例があるので、後者かなあという気もしますが。
421 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 00:54:14 ID:???
>>420 その説例なら典型的な「スリ」事案だからかりにちり紙に財産的価値が認められないとしても
窃盗未遂にはなるというべきでしょう。
一厘事件は煙草の葉をくすねた事案だからね。
422 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 01:20:21 ID:???
>>420 実行行為性を一般人を基準とした危険性の有無で判断するなら
着手が認められ窃盗未遂になるんだろうけど、違法性の段階で
実質的違法性はないから無罪になるという考え方もありえるような気が
します。行為無価値を重視すれば窃盗未遂、結果無価値を重視すれば
無罪になるケースなのかなぁ…
423 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 01:22:25 ID:???
問題は故意ではないかな?
スリの故意で財産的価値の乏しいちり紙しか盗めなかったなら窃盗未遂
ちり紙だけを盗む故意しかなかったのなら不可罰
424 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 01:29:11 ID:???
客観的な価値がなければ、主観的な価値は一切考慮しないのが通説だっけ?
425 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 01:30:00 ID:???
窃 盗 未 遂 ? ?
426 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 01:31:17 ID:???
>>425 ちり紙には財産的価値がないと仮定した場合のことだろ。
427 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 01:31:28 ID:???
>>423 スリの故意だったとして窃盗未遂となるのか、可罰的違法性がないから無罪となる
のか、といった所まで考えるとどうなるのでしょう?
428 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 01:35:04 ID:???
>>427 行為者の故意がちり紙以外にも及んでる場合(いわゆるスリの故意)
→行為者のスリ行為の危険性はちり紙以外にも及んでいる。
→ちり紙の窃取に可罰的違法性が認められなくても
スリの被害者の財産への危険は生じている
→窃盗未遂。
行為者の故意がちり紙にのみ限定していた場合
→行為者のスリ行為の危険性はちり紙にしか及んでいない。
→ちり紙の窃取に可罰的違法性が認められない
→可罰的違法性を欠く(もしくは構成要件該当性を欠く)不可罰。
429 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 01:47:33 ID:???
要するに、スリの故意=被害者の持物(財産)に対する概括的故意ってことね。
430 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 01:52:47 ID:???
実行の着手があるかの問題と、結果発生の有無の問題を混同しているんじゃないの
431 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 07:37:12 ID:???
結果無価値は知らんが行為無価値から
ちり紙が可罰的違法性ないというのは
ちり紙が財物でないという意味ではない
ちり紙を盗むという行為が可罰的違法性がないということ
スリの故意で盗んだのであれば当該行為は可罰的違法性ありとして既遂
ちり紙を盗む故意で盗んだのであれば当該行為は可罰的違法性なしとして不可罰
未遂はありえません
432 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 07:40:28 ID:???
もし仮にちり紙が財物でないというのであれば、
その説例自体がくだらない
なぜなら最初から、財物の占有侵害は生じなかったと書けば済むことだから。
433 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 08:09:53 ID:Rpwg6gs4
>>428 行為者の故意がちり紙の窃取意思しかないのなら、
そもそも故意責任が認められないんじゃないの?
てか、そもそも構成要件的故意の段階で切れるのか。可罰的違法性ないんだし
434 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 08:14:53 ID:Rpwg6gs4
>>431 そうなのか?普通可罰的違法性って言ったら、発生した結果に対する評価だと思うんだが
少なくとも、そんな行為無価値一元論的な概念ではないでしょ。結果の評価もある程度含む概念
435 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 08:35:08 ID:???
>>434 二元論から処理する場合
ちり紙は財物
財物の占有侵害及び移転あり
故意もあり
構成要件該当
もっとも違法とは社会的相当性を逸脱した法益侵害
社会的相当性を逸脱したと言えるか
ちり紙を窃取する故意で現実にちり紙を窃取した程度であれば社会的相当性の範囲内
よって違法性阻却
436 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 08:39:10 ID:Rpwg6gs4
うーん、なんでそれが社会的相当性の範囲内って言えるのか分からんのだが。
たとえちり紙でも、相手のポッケに手突っ込んで取ったら、
行為態様としては完全に社会的相当性逸脱してるんじゃないの?
やっぱ端的に、ちり紙は財物ではあるが、刑罰をもって臨む程の違法性に欠けると解した方が
理論的にはスッキリしてる
437 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 08:39:41 ID:???
スッキリしてると言われてもw
438 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 08:42:43 ID:Rpwg6gs4
てか、同じ窃取の行為態様でも、
仮にその対象が財布なら、当然に窃盗罪の成立を認めるんだろ?
てことは、やっぱり対象の法的保護の必要性を考慮してるんじゃない。
あんたの考えはおかしいよ
439 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 08:45:01 ID:Rpwg6gs4
てか、具体的に社会的相当性の範囲内か否かってどうやって決めんのさ?
ちょっと判断基準として曖昧過ぎるよ、それ。もうちょっと具体的な考慮要素とか示してよ
440 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 08:45:41 ID:???
>>438 少しは頭使えよ・・・・
君の言ってる論理で二元論の立場から、
スリの故意でちり紙窃取した場合を説明してみな
441 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 08:54:19 ID:Rpwg6gs4
>>440 一応ポッケに手を突っ込んだ行為に窃盗の実行の着手を認める事になるでしょう
問題としては、ポッケにちり紙しか入ってない場合に、不能犯になる可能性がある訳なんだが、
(窃盗罪で保護すべき「財物」の占有侵害があり得ないため)
基準としては、判例に従って絶対不能相対不能で考えるとすると、
街中を歩いてる人がポッケの中に財布を入れてる可能性が絶対的にないとは言えない
よって、たとえ現実にはちり紙しかなくても、なお窃盗の結果発生の現実的危険性が惹起されているとして、
窃盗の実行の着手を認める事になろう。
よって、窃盗未遂が成立
442 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 08:56:09 ID:???
>>441 何言ってんの・・・
じゃあさ、全く同じ行為でちり紙窃取の故意しかなかった場合は?
443 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 08:59:09 ID:Rpwg6gs4
問題はむしろ逆で、
ちり紙を窃取する故意で財布を盗んだ場合なんだが、
この場合、行為者は可罰的違法性のないちり紙を窃取する意思しかなかった以上、
窃盗罪の規範に対する直面は認められない。
よって、構成要件的故意及び故意責任がないとして、無罪とせざるを得ないかと
すなわち、「財物」の範囲内で符号していない以上(てかそもそも認識すらない)、
具体的事実の錯誤の問題にもなり得ない
444 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:01:09 ID:???
>>443 もう君無茶苦茶だよ
ちり紙は財物に当たるけど可罰的違法性が認められないんじゃなかったの?
>>436
445 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:01:37 ID:Rpwg6gs4
だから結論としては
>>428と一緒か。これが自然だと思うが
てか、社会的相当性の範囲内か否かなんて、完全にあんたのさじ加減一つじゃん
446 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:03:02 ID:???
アホすぎる・・・・
447 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:04:57 ID:Rpwg6gs4
>>444 財物に当たる事と、窃盗罪で保護すべき「財物」に当たる事は別問題
つまり、価値が極めて微弱な場合には、例え窃取しても窃盗罪が刑罰をもって保護すべき対象には含まれない
それこそ正に可罰的違法性の概念なんじゃないの?
つまり、窃盗罪として罰するに値する程度の法益侵害が認められないと
448 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:06:24 ID:Rpwg6gs4
ちなみに、君はどういう具体的な考慮要素を用いて、
ちり紙窃取が社会的相当性の範囲内だと考えたのか、
その思考過程を説明してもらおうか
449 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:07:06 ID:???
450 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:11:23 ID:Rpwg6gs4
>>449 は?
>>432だとまるで論じる実益がないかのような書きぶりだけど
たとえ財物の占有侵害及びその可能性がなくても、窃盗未遂罪は成立し得る訳で
それこそ未遂犯と不能犯の区別という典型論点な訳だが
ちょっとお宅学習不足でないかい?
451 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:15:19 ID:Rpwg6gs4
というか、あんたは故意の内容で可罰的違法性の有無が決まるって言ってるんだろ?
だったら、客観的にちり紙しかない場合に論じる実益がないという発言は、
可罰的違法性を財物の価値性に求めていて明らかに矛盾じゃないの。
行為にのみ着目する以上、対象が実際に何であったかをどうして問題にしてるの?
452 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:16:48 ID:???
未遂の成立に行為不法があれば足りるとした上で、
財物一般を窃取する行為不法と、ちり紙一枚を窃取する行為不法に
既に違法性の大小が認められるとするのであれば、
結果的にチリ紙一枚のみスリ取れた場合、
前者は結果不法の可罰的違法性は阻却されるが行為不法は阻却されず未遂罪、
後者は行為不法すら阻却されて不可罰。
453 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:20:44 ID:Rpwg6gs4
454 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:23:21 ID:Rpwg6gs4
しかし、なんか行為不法って概念も漠然としてるよな。いや、それで問題はないけど
455 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:23:55 ID:???
>>451 もう最後だよ
相手してる時間もったいないので
ちり紙が刑法上の「財物」に当たらないとした場合
ポケットに手を突っ込む行為は実行の着手あり
結果不発生
「財物」を窃取する故意なし
よって不可罰
456 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:30:26 ID:???
>>452 別。
井田説だと違法性阻却にも
行為(無)価値的要素と結果(無)価値的要素があって
前者がカバーされないと行為不法が残る、という立場なので、それに従ってみた。
457 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:31:58 ID:Rpwg6gs4
>>455 だから、なんであなたはそれを一義的に不能犯と決め付けるのかと。
てか実行の着手ありとしながら無罪と言ってて、何も矛盾感じないのか?
458 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:35:11 ID:???
>>457 不能犯・・・・・・?
もう無理w
ばいばい。
あと君にだけではないけど、
ちり紙数枚が「財物」に当たらないとする感覚をまず疑ったほうが良いよ
459 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:43:08 ID:Rpwg6gs4
>>456 はぁ、なるほど。
つまり、財布を窃取する故意はより違法性が高く、なお阻却しきれないと
てことは、財物の要保護性の不存在は、結果不法だけでなく行為不法にも影響するってことか。
しかし、ちり紙窃取の故意の場合は、そもそも構成要件的故意がないって言った方が早い気もするけど
まぁ、あり得る考え方なのかな。井田説よう知らんから分からん
てか、もうめんどいからこれ以上は良いやw
460 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:46:42 ID:Rpwg6gs4
>>458 はい、逃亡キタコレ
だから、そもそもポッケに財布が入ってた可能性を、なんであなたは完全否定出来るんですかと
あといわゆる財物と窃盗罪の「財物」の違いにいい加減に気付け、バカ
461 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 09:47:11 ID:???
>>457 >>455は客体の不能の話に読める。
多数説は不能犯と言う結論で良いと思うけど、
実行の着手ありで(実行行為としての)故意なしと言っているということは
実行の着手=構成要件に該当する客観的行為と考えている(結果無価値?)のだろう。
462 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:03:38 ID:Rpwg6gs4
>>461 俺もそう読めたんだが、実行の着手を専ら客観的要件だと考える説ってあるの?
確かに、現実的危険性云々っていう定義に拠れば、結構あり得るのかとも思ったんだけど
間接正犯の個別化説とかは、正にそういった理解なんだろうし。てか、むしろそっちの方が自然か。
まぁ、別の議論なんだけどw
463 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:04:15 ID:???
>>460 ああなんとなく君の誤解が分かったよ。
>>455はちり紙が「財物」に当たらないとした上で、
ちり紙を窃取する故意でちり紙を窃取した場合のことだよ。
ちり紙が「財物」に当たらないとした上で、
財物を窃取する故意でちり紙のみ窃取した場合は、
実行の着手あり(不能犯か一応問題となりうるのはここ)
結果不発生
財物窃取の故意あり
未遂犯成立
464 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:04:34 ID:???
>>459 井田がこの問題についてまさにこう言っているというわけではなく、こっちで勝手に解釈をしただけ。
行為の規範違反性は、社会的不相当性がそのまま不透明に反映されるのではなく、
その行為禁圧によって得られるはずの法益保護効果によってのみ基礎づけられるという立場だから、
行為不法に法益の要保護性の量が影響するというのも一つの自然な帰結だろう、と考えた。
他方、規範的構成要件要素に対する故意についての文脈で、
法益侵害性に関わる評価まで故意に要求してはいけないとしていることから、
ちり紙が「財物」に当たると考える以上は、ちり紙を窃取しようとすることにつき
故意なしとはできないということになるんじゃなかろうか
(これも井田説の勝手な解釈だが)。
465 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:06:31 ID:???
>>464 その通り。
ちり紙数枚が「財物」に当たらないという認定自体が有り得ないわけだが、
まあ「財物」に当たらないと付き合ってあげたw
466 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:18:30 ID:Rpwg6gs4
>>463 だから未遂犯成立なんだろ?俺最初からそう言ってんじゃん
はっきり言って何一つ誤解してない。既遂だと言い張ってた馬鹿を散々説得させてただけ
467 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:19:37 ID:???
>>466 ちり紙が「財物」に当たるなら既遂だよw
ここまで言ってまだわからんのかw
468 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:23:31 ID:???
>>466 判例読んだことあるか?
一厘事件や賽銭事件
財物に当たらないなんて認定してるか?
してないだろう?
ちり紙が財物に当たらないって認定をまず疑えよ本当に
469 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:26:50 ID:Rpwg6gs4
>>464 ふーん、法益侵害の程度の認識は故意には含まないって事か
てことは、その理解だと一厘事件でも構成要件は満たすって考える訳だ。
まぁ、確かにその方が妥当ではあるか
>>465 いや、この理解でも既遂には絶対にならないから。お前やっぱ馬鹿だろ
470 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:28:29 ID:Rpwg6gs4
471 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:29:00 ID:???
>いや、この理解でも既遂には絶対にならないから。
なんなのこの論理的な文章
もう勉強戻ってしまうよ?
472 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:29:49 ID:???
一人でヒートアップするのはいいが、まずsageとか覚えたらどうだろう
473 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:34:36 ID:Rpwg6gs4
>>464 まぁ、可罰的違法性を構成要件の段階で絞りをかけるか、それとも違法性阻却の問題として捉えるかの話か。
で、井田はどんなに微弱な法益侵害でも、とりあえずは処罰の推定が働きますよって価値観な訳だな。
俺とかは、微弱な法益侵害は最初から違法じゃない!って価値観だから、そこはちょっとずれる。
しかし、構成要件の画一性を重視すれば、やはり井田の考えの方が理論的にはクリアだと思う
いやぁ、君勉強になったw
474 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:35:34 ID:???
>>470 >>452は違法性阻却について書いてあるな。
君は一体何を誤読してるんだ?
ちり紙は「財物」に当たる
何かしらの財物を窃取する故意でちり紙を窃取した場合
実行の着手あり
結果発生
構成要件的故意あり
もっとも可罰的違法性として違法性阻却の可能性あり
しかし何かしらの財物を窃取する故意でポケットに手を突っ込む行為は、
当然社会的に相当な行為とは言えず違法性阻却なし
既遂犯成立
違法性阻却される場合とは、
ちり紙という財物を窃取する故意でちり紙を窃取した場合
実行の着手あり
結果発生
構成要件的故意あり
もっとも違法性阻却される可能性あり
ちり紙を盗む故意の下ちり紙を盗んだ行為は社会的に相当と言える可能性あり
これが一厘事件
ただし俺だったら可罰的とするけどね。
475 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:37:04 ID:Rpwg6gs4
>>471 いや、だから
>>452はその場合に既遂になると言ってますかと。
てか、正直もう相手にしてないんだけど。どうせ話に全くついてこれてないでしょ?
476 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:38:53 ID:Rpwg6gs4
>>474 はいはい、全部社会的に相当なんだよねwww
477 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:39:12 ID:???
>>475 君は財物性と違法性阻却を混同しているようだよ。
もういい加減時間がもったいないのでおしまいにしよう。
478 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 10:40:53 ID:???
違法性阻却事由って何やねん
479 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 11:22:29 ID:???
結局幇助の共同正犯は認められるの?
480 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 11:26:09 ID:???
>>388=401=403
共同意思主体説の趣旨?
むしろ、一部実行全部責任でしょ。
一つの犯罪と書くより
特定の犯罪と書いた方がいい。
481 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 11:31:49 ID:???
>>480 横レス悪いが、
一部実行全部責任から
特定の犯罪共同は
導かれないよ。
482 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 11:35:39 ID:???
>>481 当たり前ですよ。
そもそも、そんなことを言ってるんじゃない。
本人が「共同意思主体説の趣旨を取り入れた」と言ってるから、
そうじゃないでしょ。
あなたの論証は・・・・っていってるのですよ。
483 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 11:39:02 ID:???
>>482 共同意思主体説というのは複数人が一つの意思を形成し、
その一つの意思に基づき一つの犯罪を実現したという考え方では。
その点は特に違和感を感じなかったが。
484 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 13:31:56 ID:???
485 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 14:20:48 ID:???
質問です。片面的教唆は認められますか?認められませんか?
486 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 14:22:42 ID:???
説による。
487 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 14:24:40 ID:???
片面的教唆ってどういう事態のことだよ
488 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 14:25:23 ID:???
>>485 片面であっても心理的因果を及ぼすことは可能なので、
肯定する説が有力。
但し別途錯誤論が問題となるケースも多い。
489 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 14:26:55 ID:???
山口の教科書には載ってない
490 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 14:28:56 ID:???
>>487 良くある教科書事例としては、
Xの妻がYと不倫している現場写真をXの領域内に意図的に置く等
491 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 14:35:23 ID:???
その設例をはじめて読んだとき、とても教唆行為とはいえないと思った覚えがある。
492 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 14:37:24 ID:???
493 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 14:43:25 ID:???
その設例を(今さっき)はじめて読んだとき、とても教唆行為とはいえないと(今さっき)思った覚えが(今)ある。
494 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 14:59:22 ID:???
正確には予備校本設例だな
495 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 15:36:15 ID:???
>>492 そんなことしか考えることがないとは、
つまらぬ人生だのう。
石ころと間違えて犬の糞をつかんだ気分になってきた
格好つけても無駄
496 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 16:42:47 ID:???
>>490ので思い出したが、
甲と乙とが激しく口論している。甲と乙は互いに今にも
殴りかからんばかりであった。
それを見たXは、甲の手が届く領域内に包丁をそっと置いた。
497 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 17:12:16 ID:???
ほう助はあっても教唆はない
498 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 17:17:41 ID:???
>>496 教唆にあたると思うけど、それは片面的なのか?
499 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 17:46:44 ID:???
>>497>>498 ●修正しました。
隣の部屋で、甲と乙とが激しく口論している。Xが覗いたところ
甲と乙は互いに今にも殴りかからんばかりであった。
それを見たXは、甲乙両名に気付かれないように
隣の部屋の甲の側に包丁をそっと置いて、自分の部屋に戻った。
甲は、乙に殴られて尻もちをついたところ、目の前に包丁があったのを見つけ
俄かに殺意を生じ、乙を刺し殺した。
500 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 18:07:52 ID:???
質問です。
包括一罪というのがあるんですが、顔面を殴って傷害を負わせ眼鏡を壊したという例で、
傷害罪のほかに器物損壊罪は成立しないそうなのですが
成立してもどうせ観念的競合になって結論変わらないと思います。
なぜあえて器物損壊罪不成立とする必要があるのですか?
501 :
500:2009/03/14(土) 18:10:46 ID:???
なお、偽造通貨行使罪に詐欺罪が吸収されるのは納得いきます。
502 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 20:36:55 ID:???
>>500 知らないのに答えるのは気が引けるけど、
罪数論の理論的研究ははっきり言ってしょぼいし
受験上細かく知る必要ないので、結論だけそういう物だと思って暗記しておけばいいとは思う。
その考えで行けば逆に、どうせ観念的競合になって結論がかわらないのなら
なぜ器物損壊罪成立とする必要があるのか、と言うことにもなってしまうし・・・。
(おそらく、包括一罪とするのと観念的競合にするのとでは
刑の加重減軽や共犯の関係で違いが生じるとは思うのだが、
傷害罪と器物損壊罪とでは具体的にどう違うのかパッとは考えつかない。)
503 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 20:44:04 ID:???
顔面を殴って傷害を負わせ眼鏡を壊した場合、眼鏡を壊すことのみ幇助しようとして幇助した人は何罪になりますか
504 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 20:51:27 ID:???
505 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 20:52:37 ID:???
器物損壊は不成立。正犯が不成立だから従犯も不成立。よって無罪。
>>503
506 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:02:33 ID:???
井田説的には
犯罪の成立と罰条評価とは別だから
本犯にも器物損壊罪は成立していて、その共犯となる。
507 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:23:34 ID:???
>>505の説だと、
被幇助者が眼鏡を壊すつもりで相手の顔面を殴った場合、
相手が怪我をすれば幇助者は不可罰で、相手が無傷なら器物損壊の幇助っていう結論にならないか?
508 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:28:17 ID:???
一応器物損壊罪は成立してるんじゃないの。
例の不可罰的事後行為(なんか最近は共罰的事後行為と言うらしいが)でも、
一応犯罪としては個別に成立してるって評価するんだし
509 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:29:11 ID:???
>>507 ついでに、けがはかすり傷で済んだが
超高級メガネはぐしゃぐしゃになった場合、
器物損壊罪での起訴ができなくなる。
510 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:30:05 ID:???
>>500 包括一罪の中でも吸収一罪
成立しないというより吸収されている。
別に検察官が器物損壊のみ起訴しようと思えば可能だよ。
不可罰的事後行為のみを起訴できるのと同じ。
511 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:30:49 ID:???
512 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:31:21 ID:???
<行為内在意思と事前的意思の違い>
ビルは、伯父を殺そうと決心した。そこで、どのようにして殺害しようかと考えながら車を運転していたが、
殺害の意思が原因となってナーヴァスになり、興奮したため、自己を惹き起こし、通行人をひき殺して
しまった。しかしその通行人は伯父であった。
513 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:31:55 ID:???
>>506 そんな訳の分からん説を基準にするのやめてくれ
514 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:32:39 ID:???
>>513 井田じゃなくても誰でも成立させるのでご安心を。
515 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:33:08 ID:???
>>511 犯罪が成立しなきゃ起訴できないよ
(全く犯罪不成立のものでも無罪一直線で起訴できるっていうなら別だけど)
516 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:33:54 ID:???
517 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:34:18 ID:???
>>507 つまり傷害と器物損壊を包括一罪にしている所に問題があるのだな。
518 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:34:35 ID:???
>>515 だから刑訴勉強したほうが良いって。
傷害、器物損壊で吸収一罪でも器物損壊のみ起訴できるの。
その場合傷害罪は一事不再理で不可になる。
519 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:35:37 ID:???
なんで学者はドイツの学説を法源視するのはアホなんだぜ?
520 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:35:51 ID:???
>>516 ほんまかいな。
昔ロクセンがどうたらこうたらとかいう話を本人から聞いたが、全く意味不明だった
521 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:36:45 ID:???
ロクシンな
522 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:37:45 ID:???
>>518 そりゃ当たり前だが、
>>505のように器物損壊「不成立」という説では
その当たり前の結論に達しないと言っている。
523 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:37:48 ID:???
ロークセーヌってポリスかよw
524 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:38:53 ID:???
525 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:40:37 ID:???
>>522 器物損壊不成立なんて説存在しないから。
成立するけど吸収一罪
あと刑訴の話だけど、
訴因が器物損壊罪で設定して、
審理で傷害罪が判明しても何ら関係ないの。
検察官が器物損壊罪の訴因を維持する以上有罪判決して終わり。
傷害罪は広義の同一性(単一性)で一事不再理
526 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:41:40 ID:???
527 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:42:39 ID:???
528 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:44:30 ID:???
質問の趣旨は、なんで吸収一罪になるかだと思うんですけど
529 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:44:50 ID:???
530 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:46:51 ID:???
一応基本書なんかには、
器物損壊罪については傷害罪で評価され尽くしているとか書かれているね。
仮にその器物が他人の物だとしても。
なんでかはわからない。
531 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:47:53 ID:???
他人の物というのは傷害罪の被害者以外の第三者の物という意味ね
532 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:48:44 ID:???
>>529 いや、俺もちょっと疑問なんだよね。
一応器物損壊と傷害は保護法益が違う訳じゃない。
なんでそれを傷害罪で評価され尽くしてるって言うの?基本的な疑問でゴメンね
533 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:50:07 ID:???
534 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:50:23 ID:???
個人的には、観念的競合って評価する方が自然な気もするんだけどなぁ
535 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:50:43 ID:???
時価数億円の国宝の着物を着てて、着物の上から拳銃で撃たれて射殺されれば
(犯人には着物についての認識もあるとして)
器物損壊でも立件されるだろ
536 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:51:09 ID:???
537 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:51:21 ID:???
(1)、器物損壊が傷害罪に評価されつくしている
(2)、甲は器物損壊部分について幇助した
(3)、したがって甲は傷害罪の一部を幇助したことになる
(4)、ゆえに甲は器物損壊の幇助の意思で傷害罪の幇助をしたことになる
(5)、傷害罪と器物損壊罪とは構成要件が重なり合わない
(6)、幇助罪の未遂罪は不可罰
(7)、よって甲は無罪
Q.E.D.証明終了
538 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:53:04 ID:???
539 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:53:06 ID:???
540 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:53:34 ID:???
ところで、Aの顔面を殴って同時にかけていた眼鏡を破壊した時、その眼鏡がBの所有物だったらどうなるの
541 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:54:25 ID:???
542 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:54:26 ID:???
>>537 (6)が意味不明。
なんで未遂の話が出てくるんだ?
543 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:54:27 ID:???
544 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:55:41 ID:???
>>537>>543 不可罰的事後行為を幇助した場合、幇助罪が成立します。
正犯は事前行為で評価され尽くしているにも関わらず。
545 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:57:27 ID:???
>>544 > 成立します。
結論暗記厨でないなら理由を述べよ。
546 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:58:23 ID:???
>>537 (4)で器物損壊の幇助をしたことが消えているのはなぜ?
547 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:58:56 ID:???
なんで吸収なのかなぁ。保護法益以外の何かに着目してるんだろうけど
548 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 21:59:35 ID:???
みんな罪数処理とごっちゃにしすぎだ。
吸収一罪というのは罪数処理の話。
共犯の要素従属性は普通は制限従属性まで
共犯の成立に影響しないことわかる?
549 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:01:27 ID:???
>>545 事後行為も犯罪として成立してる事に変わりはないからでしょ
正犯の先行行為との関係で評価し尽くされているに過ぎないから、幇助犯との関係ではまだ評価がないかと
550 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:03:02 ID:???
>>548 別にごっちゃにしてないと思うよ。不可罰主張してる人はどうだか知らんけど
551 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:03:10 ID:???
>>548 吸収一罪は科刑上一罪ではなく成立上一罪ですが何か?
552 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:04:45 ID:???
何か?って言われても、仮にそれが理論として整合性が取れていたとしても
理論上正当だから誰が見ても悪い事をしているのに罰しないなんて、非常識
553 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:06:03 ID:???
傷害罪と器物損壊罪の観念的競合と考えればすべて解決するだろ。あんた馬鹿ぁ?
554 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:06:23 ID:???
555 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:06:37 ID:???
>>551 もういいよ。。
別におまいがそう書いていきたいなら書けば良いしさ
俺に不利益ないし
556 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:07:21 ID:Rpwg6gs4
>>553 そう考えるのが自然だよね。でも学説でそんなの見た事ないから、何か理由はある気もする
557 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:07:37 ID:???
558 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:08:07 ID:???
>>548 法条競合の場合に一般法規の構成要件該当性が排除されるという見解がある。
559 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:09:12 ID:???
おれも無罪というのはおかしいと思うが、無罪を主張してる奴は一応理由を言っている。
それに対し根拠も述べずに無罪はおかしいと結論だけ吠えてるお前らは自分を恥じるべき。
560 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:09:34 ID:???
別に
>>551をフォローする訳じゃないけど、吸収一罪が実体一罪なのはさすがに争いないだろ、、、
561 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:10:27 ID:???
>>558 法条競合?
なんで法条競合?
俺釣られちゃってるの?
562 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:11:36 ID:???
>>560 実体法上一罪の一部を起訴して有罪を得ることができるのも争いないよなあ・・・・・・
563 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:11:44 ID:???
>>560 その当たり前が通用しないのがこのスレ。
564 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:12:48 ID:???
565 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:15:22 ID:???
>>559 幇助者の罪責について検討する。
共犯の従属性については制限従属性説。
正犯者の殴打行為及びそれによる眼鏡の破損は、器物損壊罪の構成要件に該当する。
幇助者は、正犯者の行為を幇助している。
よって、幇助者には器物損壊罪の幇助罪が成立する。
おわり
566 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:15:58 ID:???
>>562 もちろん。公訴権の濫用みたいな極限ケースでもない限りは、一罪の一部起訴は可能
言っとくが、俺は当然器物損壊罪成立認めるからね
てかもう疲れたよパトラッシュ、、、
567 :
503:2009/03/14(土) 22:16:20 ID:???
私のために争うのはやめて!
568 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:17:13 ID:???
>>565 ほんとその通りの答案になるw
幇助の成立にあたって正犯の罪数処理なんか関係ないわけで。
569 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:17:34 ID:???
570 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:17:46 ID:???
>>565 本件事実関係によれば眼鏡の破損は暴行罪ないし傷害罪に包括評価されるから理由に齟齬があり破棄を免れない。
571 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:19:05 ID:???
572 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:19:53 ID:???
>>568 幇助の成立に正犯の罪数処理が関係ないというのは犯罪共同説からは認められないだろ。
573 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:20:00 ID:???
逆に考えるんだ。
メガネみたいな顔した人を殴ったんだ。
574 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:20:28 ID:???
575 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:20:36 ID:???
>>570 だ〜か〜ら〜、正犯については、傷害罪が成立する結果、器物損壊罪が不成立になるだけで、
正犯者の行為について器物損壊罪の構成要件該当性まで否定されるわけじゃないだろ。
576 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:21:15 ID:???
577 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:21:30 ID:???
>>565 部分的犯罪共同説で説明つかなくないか?
578 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:21:46 ID:???
傷害罪と器物損壊の観念的競合でいいんじゃね?
579 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:22:08 ID:???
>>575 構成要件に該当するのになぜ犯罪が成立しないの?
580 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:23:14 ID:???
よし、良いこと思いついた
装着中のメガネは顔の一部であるから、装着中のメガネを攻撃する行為は、傷害罪の行為に該当する
とすれば、人に傷害を加える目的で正犯を幇助し、結果的に人に傷害を与えている以上、傷害罪の幇助が成立する
581 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:23:20 ID:???
あまり考えたことがない問題で(説例に無理があるからだろうけど)、面白いと思った
既に結論は出てるようだけど…
582 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:24:11 ID:???
>>579 共罰的事後行為(事前行為)とかそういうもんじゃないの。
犯罪は成立するが、吸収される、みたいなそんな考え方。
いまいちようわからんがね。
583 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:24:24 ID:???
罪数処理は相変わらずレベル低いのな。
なんか吹いたw
まー一冊くらい基本書の罪数部分読んだらいかが。
584 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:25:17 ID:???
>>575 いや、それも誤りで器物損壊も罪として成立するんだよ。その上で傷害罪に吸収されている
だから、最近の学説が共罰的事後行為って言葉使うのも、
不可罰的だとまるで犯罪が成立しないみたいじゃないか!っていう誤解を招くフレーズを避けるためでしょ
585 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:26:14 ID:???
罪数論でお悩みのあなた
理論刑法学の最前線Uの山口論文を読むんだ
幸せになれるよ
ほかに、おすすめは、町野朔の「法条競合論」
586 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:26:47 ID:???
議論を整理しよう。
甲がAの顔面を殴り、Aがかけていた眼鏡(Bの所有)を損壊した。
乙は甲がAの眼鏡を壊すことを教唆していた。
この場合の甲乙の罪責について各自構成を書きこんで欲しい。
587 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:27:30 ID:???
>>584 成立するなら吸収されてない。
吸収されるなら成立しない。
これは争いないだろ。
588 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:28:38 ID:???
>>586 はい、甲乙には尊属殺の同時犯が成立します
589 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:29:01 ID:???
>>579 犯罪の成立要件について基本書の該当箇所を読め。
構成要件に該当するだけで犯罪が成立するわけじゃないだろ。
あと、犯罪共同説は、共犯者は特定の犯罪を共同するか、行為を共同するかって論点についての話で、
共犯成立についていかなる正犯者の犯罪成立要件を要求するかって論点は別の次元の話だろ・・・。
590 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:29:07 ID:???
井田ですっきり。
構成要件的一罪←単純一罪、択一関係
罰条評価上の一罪←補充関係、特別関係、吸収関係、包括一罪
科刑上一罪
591 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:29:39 ID:???
592 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:30:16 ID:???
ここに自動車自転車停めたら撤去処分します
って、ホントにやったら何罪?
593 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:31:07 ID:???
594 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:31:30 ID:???
>>587 いや、違くね?
例の二重横領のケースだって、後行行為が犯罪として成立するからこそ、
共罰的事後行為でも起訴出来るんでしょ
595 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:31:57 ID:???
>>590 罰条評価上の一罪についてよければ簡単に教えておねがい
596 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:32:15 ID:???
597 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:34:08 ID:???
全員に言いたい
ここでウダウダ言うより本読めばすぐスッキリ
598 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:34:32 ID:???
>>586 おれだったら
甲の罪責
傷害罪と器物損壊罪の観念的競合
乙の罪責
器物損壊罪の教唆
599 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:39:14 ID:???
>>586 1 甲
1−1−1(多分)けがをさせたので傷害罪の構成要件をみたす。
違法性も責任もある。
従ってAに対する傷害罪は成立する。
1−1−2メガネを壊したので器物損壊罪の構成要件をみたす。
違法性も責任もある。
従ってBに対する器物損壊罪は成立する。
1−2甲はAへの傷害にあたってAの着用するBのメガネを損壊したので
器物損壊罪は傷害罪に吸収される。
1−3以上から、Aに対する傷害罪の罪責を負う。
2 乙
2−1乙の教唆の通り、甲が器物損壊罪の構成要件に該当する違法行為を
おこなったことから、乙にあっては器物損壊罪の教唆犯の構成要件をみたす。
2−2以上から、器物損壊罪の教唆の罪責を負う。
600 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:42:27 ID:???
601 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:44:27 ID:???
>>600 実は伯父さんは2年前に既に死んでたから
602 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:46:17 ID:???
603 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:46:39 ID:???
>>599 言いたいことはわかるが、途中で「器物損壊罪が成立する」とは書かないほうがいい。
最終的には、傷害罪に吸収される結果、器物損壊罪は成立しないのだから。
ちなみに、大谷には「事実上成立するが・・・」と書いてある。
604 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:47:47 ID:???
>>595 通説でいう包括一罪とおなじイメージの物なんだけど、
通説で曖昧にしていた部分をしっかりくくりだしたことに意義があると思う。
例えば業務上横領罪の
構成要件+違法性+責任(ドイツではこれを広義の構成要件と呼ぶそうだ)
を全て満たす場合には、単純横領罪はどうなっているかというと
やはり広義の構成要件を満たしていると言わざるを得ない。
なので、いずれも「犯罪は成立する」が、罰条適用としては253条しか適用されない、とする。
605 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:48:45 ID:???
606 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:50:17 ID:???
>>603だけど、井田説だと器物損壊罪も成立するのか。
実際の答案でそう書くのは勇気がいるけど・・・。
607 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:52:14 ID:???
>>604 なるほど。ありがとう。
でも、業務上横領罪が成立する場合、横領罪とは法条競合というのが一般的な見解で、
法条競合の場合横領罪は適用されないから成立しないと説明するのが普通ではないだろうか
608 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 23:00:55 ID:???
>>537がQ.E.D.証明終了って書いてるが
二回証明終了って言ってるの気が付いてるのか?
609 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 23:01:50 ID:???
雑魚ばっかりだなw
610 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 23:03:50 ID:???
>>606 >>599は立場を極端に表現するためのものであって、
答案だったら1-1-2は書かずに、構成要件にあたるけど吸収されるよっ、とすっ飛ばすべき。
>>607 何が「適用」されず、何が「成立」しないのかを明らかにする解答の一つであって・・・。
これを意識的に分けようとするとこういった用語法になるのでしょう。
怖かったら、広義の構成要件該当のところでは「成立する」ではなく「〜罪となる」と書いて
罪数処理の終わったところで「〜罪が成立する」と書いたっていいんじゃないの。
とりあえず、
>>604は択一関係以外の法条競合についてすべて同じ処理。
ちなみに町野説だと、業務上横領罪が成立する場合は単純横領罪は
構成要件該当性がないから成立しないということになるそうです。
611 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 23:12:36 ID:???
>>608 著名ドラマのタイトルも知らないホワイトデーに2ちゃんしてるおとこのひとって・・・
612 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 23:13:54 ID:???
罪数はよくわからん
613 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 23:17:23 ID:???
614 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 23:26:21 ID:???
罪数がわからないと訴因がわからなくなって刑訴でぼろぼろになっちゃう
615 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 08:59:01 ID:???
大谷の本っていっぱい発売されてるんだけど・・・
どの本が一番、基本書として適切?通読できるやつで
616 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 09:50:46 ID:???
一番メジャーなやつ
617 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 09:55:23 ID:???
大谷先生はたしかにとっつきやすいんだけど
通読したら混乱して刑法に苦手意識をもっちゃう気もするけどね・・・
あくまで、出来合いの論証に厚みを持たせるためとか、
辞書代わりに使ったほうがいいと思うけど
判例通説ベースで通読するなら総研あたりで十分では
私見ですが
618 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 10:00:01 ID:???
619 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 13:33:04 ID:???
シケタイでいいでしょ
620 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 13:33:24 ID:???
大谷先生読んでると混乱するのは確か。
特に共犯論はわかりにくいと思う
ただ他の教科書あまり読んでないので、他の教科書と比べてどうなのかは知らない
各論は別にいいんだけどね…
621 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 14:06:54 ID:???
総研ってどんな本ですか?kwsk
622 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 14:24:08 ID:???
>>500の者です。やっとここまで読み終わりました。そこであらためて質問なのですが、
結局、観念的競合でもよさそうなのにあえて器物損壊不成立とするのはなぜですか?
623 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 15:25:49 ID:???
分かりません!
624 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 15:29:29 ID:???
O谷先生のテキストは
本人が書いているのではなくて
大学院博士課程の学生が書いてると
某塾でむかし言っていましたよ。
そんなものを一生懸命読んでいるなんてごくろうさま
625 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 16:22:46 ID:???
初版を書いたのが、ってこと?
626 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 17:26:37 ID:???
627 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 17:31:01 ID:???
628 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 20:28:43 ID:???
>>622 どちらが、起訴状を書くのが楽か、考えてみよう
629 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 20:34:33 ID:???
>>622 当罰性の問題でしょう。
人の傷害や死亡結果の前には、服装の損壊結果なんて見劣りするということでしょう。
被害者の服装が国宝級の着物なんかなら器物損壊も起訴される可能性はあると思うよ。
んで研究者的には、この場合服装に対しても一事不再理効が及ばないと問題があるから
頭を悩ませる必要があると、しょうゆうこと。
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 観念的競合でも一事不再理効は及ぶだろ
\. `⌒ノ トワイス、ジエバーデイ的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
631 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 22:56:59 ID:???
脳外科医のブラックは、スミスを殺したいが、自ら手を下したいとは思っていない。ブラックは彼の計画を
実現してくれる人を待ち望んでいたが、お目当ての人としてジョーンズが現れた。ブラックはジョーンズに
手術を施したが、その際ジョーンズには内緒で彼の脳内に一定の装置を移植した。その装置は、ブラック
がボタンを押すとジョーンズの行為と決意を決定することができるようなものである。ブラックは自分が
望んでいることとは別のことをジョーンズがしようとする場合にだけ、したがって殺人を翻意しようとする場合
に、その装置を作動させるのである。ブラックにとっては幸いなことに、ジョーンズは、翻意せずに、自発
的にスミスを殺害した。つまり、ブラックは装置を作動させる必要はなかったのである。
ジョーンズには他行為可能性はなかった。ジョーンズを殺人罪として帰責できるか?
632 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 23:24:28 ID:???
中止犯の法的性質として政策説がありますが、
これは中止犯の規定をしらないものを対象としない、という批判があります。
この批判の具体的意味が掴めないのですが。
633 :
氏名黙秘:2009/03/15(日) 23:37:59 ID:???
>>632 中止犯を寛大に扱うことによって犯罪の完成を未然に防止するのが政策説。
しかし、中止犯が寛大に扱われることを知らない者に対しては効果がないということ。
634 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 00:25:38 ID:???
635 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 01:55:42 ID:???
>>632 予備校本読んでるから分からなかったのかな?
636 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 01:58:47 ID:???
>>635 予備校本を使ってるくせに予備校本を責めるのはエストッペルに反するぞ
637 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 02:01:50 ID:???
>>636 言葉は正しく使わないと阿呆だと思われるぞ。
638 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 02:15:14 ID:???
639 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 02:20:11 ID:???
640 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 02:21:21 ID:???
アンカーミスった。
641 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 02:24:42 ID:???
アンカーは正しく使わないと阿呆だおt思われるぞw
覚えたてのアンカーを使いたかっただけだろw
アンカーは正しく使え、阿呆がw
642 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 02:28:06 ID:???
だおt
643 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 02:29:11 ID:???
> いつ
>>632に予備校本を推薦したんだよ。
これ言葉の問題じゃなくね?
644 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 02:35:08 ID:???
エストッペルという言葉を用いるような状況ではないだろ。
トカゲを見てヘビといってるようなもんだ。
645 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 02:38:38 ID:???
>>643 ご本人様が、
>予備校本を使ってるくせに予備校本を責める
との事実を認識している状況で、
これが、エストッペル云々は言葉の意味を理解してないからだろ
646 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 02:54:36 ID:???
647 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 04:29:02 ID:???
刑法は大谷で勉強始めたが覚える事が多くて理解し難い議論も多かったので
前田に鞍替えした。結果無価値でも行為無価値でも無いとは思う。
なんというか、前田説としか形容できないw あるいは実質的犯罪論。
だが刑法に時間をかけずに済むし、判例に親和的
答案上も実質実質言ってれば良いのでこれもいいかなと。
総論をノートにまとめたら20ページに収まったぞw
まぁ… まとめた後に木村本あるの知って orz だったがw
648 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 05:05:46 ID:???
木村亀二か
649 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 09:24:04 ID:???
ウンコベテばかりですねこのスレ
650 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 09:44:51 ID:???
理論の勉強は自説中心でさらっと押さえて
択一に必要な限りで他説も検討
勉強の中心は理論の事実に対する適用と
事実の評価においたほうが新司法的には適切だな
651 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 12:00:35 ID:???
前田総論P142の「主観面が実行の着手に影響するか」の所なんだけど,
故意は,どの犯罪の実行の着手を判断すべきかを決定(特定)するという意味で影響する。
しかし,実行の着手それ自体は,客観的に判断し,主観面に影響されない。
こんな理解で良い?
P118のクロロホルム失神→海へ転落させた事案の判例は,殺害計画という主観面を考慮して一連の行為と認定したというのが一般的だけど,前田はどうなんだろ?
P120L15の殺意の連続の認定というのは主観面の考慮ではないのかな?
652 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 13:20:49 ID:???
前半はそれで良いと思うよ
故意の成立する枠内で、実行の着手=未遂犯として処罰に値するだけの
法益侵害の危険性の発生を客観的に判断するという話。
後半のクロロホルムの場合は前田説だと
故意の認識対象として因果関係を不要とし
結果と実行行為の認識があれば足りるとするから
死の「結果」と殺害の危険性を帯びた「行為」の認識があれば故意がある
という口ぶりになる。
ここでは行為者の主観、計画と実際の因果経過の流れとの齟齬は問題にならない訳。
「失神させて後に溺死させよう」と考えていることは故意の内容として取り込まない立場。
マンションの場合、「殺意の連続性が認定できたこと」というのは
判例の理由付けを引っ張っている部分だけど
前田説からは、「死の結果」「人を殺す」という認識は存在し、
「全体として一体の実行行為」に対応する「人を殺す」という認識が継続していると評価できますね、
という話で、「結果」と「実行行為」の認識=故意の問題としても判旨は肯定できるという事かと。
「第一行為で必ず殺すつもりで、第二行為で殺すつもりではなかった」
というような問題として考える必要はないと。
但し「包丁を置きに行った」という点をとらえて「微妙」という留保はつけてるね。
俺も最近前田に鞍替えしてまとめたばかりで自信は無いがw
653 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 20:04:13 ID:???
AはBに対して殺意をもって致命的な打撃を加えた。
CもDに対して殺意をもって致命的な打撃を加えた。
1人の医師がたまたま現場にやって来たが、彼には2人の被害者をともに救助する
余裕はない。そこで、その医師はもっていたサイコロを投げて、どちらかを助ける
かを決めることにした。その結果、医師はDを救助することにした。Dは助かり、
そしてBは死亡した。
Aには殺人既遂が成立するのに対して、Cには殺人未遂が成立するにすぎない。
偶然のサイコロの目によって罪責がきまっているのに
Aの不法の方が重大で、Cの不法が軽微であるといえるのだろうか?
by増田豊
654 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 20:07:34 ID:???
偶然だろうが何だろうが、死んだかどうかは重要だろ
行為不法のみが犯罪を構成するわけじゃない
655 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 20:13:54 ID:???
656 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 20:14:52 ID:???
AはBに対して殺意をもって致命的な打撃を加えた。
CもDに対して殺意をもって致命的な打撃を加えた。
偶然Dは助かった。
そしてBは死亡した。
Aには殺人既遂が成立するのに対して、Cには殺人未遂が成立するにすぎない。
偶然によって罪責がきまっているのに
Aの不法の方が重大で、Cの不法が軽微であるといえるのだろうか?
657 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 20:36:21 ID:???
>>656 その事案についての、増田による説明はこうなる。
Aの不法もCの不法も同程度である。
ただし、本来は処罰に値する行為であっても、結果が生じなければ処罰すべきではなく
あるいは刑を減軽すべきであり、さらに結果が軽微であれば刑も軽くすべきである。
658 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 20:49:55 ID:???
BはAの行為により死亡した。
DはCから致命的な打撃を受けたが一命を取り留めた。
Cの不法の方が軽微であることは自明である。
659 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 21:07:33 ID:???
>>658 結果が重大だから悪いというのは、「ヒステリックな対応」ではないだろうか?
結果は偶然に左右されるものなのだから。
むしろ、AとCの不法は同等であるが、結果が「生じなかったから」Cの刑罰は軽くなる
というべきではないだろうか?
660 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 21:09:10 ID:???
>>653 Dが助かるから変に問題意識を持ってしまっているだけ。
Dが助からなければ当然Cも殺人既遂
たまたまDが助かったからCは殺人未遂にとどまるに過ぎないのであって、
Cが殺人未遂であることはAの違法性との関係で何ら意味を持たない。
正直頭の悪い学者だなと思う。
問題視するならばそこではなく、
Cは殺人の実行行為を行い死亡に類する結果を生じさせているにも関わらず、
たまたま医師の治療により死亡しなかったことから不法の程度が減少するのか
すなわち行為後の第三者の行為により不法が減少することは有り得るのかということ。
なんというか便宜のためとは言え、わざわざAを取り上げて相対的に違法を語ろうとしている点に頭の弱さを感じる。
661 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 21:11:15 ID:???
>>660 不法後の第三者の行為により不法が減少するなんていうことを言う論者なんているのか?
662 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 21:12:38 ID:???
663 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 21:16:55 ID:???
>>662 全くレベル違う話でしょ。
ドイツでも行為無価値一元論は有力学説でしょ?
664 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 21:29:31 ID:???
>>659 行為が重大だから悪いというのは、「ヒステリックな対応」ではないだろうか。
人が死んだわけでもないのだから。
665 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 21:32:24 ID:???
>>664 結果が客観的処罰条件になっているので、処罰としては未遂犯の限度に収縮される。
すなわち結果(無価値)が処罰限界付け機能を果たすことになる。
つか、水掛け論だなぁ・・。
666 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 21:48:47 ID:???
>結果が客観的処罰条件
こんな説は日本にはないだろ
667 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 21:57:42 ID:???
>>666 それがあるんだよ。
増田豊説。人(格)的不法一元論。
増田豊『規範論による責任刑法の再構築』(勁草書房)を読んでみてくれ。
図書館で読めば十分だから。
668 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 22:05:55 ID:???
669 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 22:59:14 ID:???
>>667 おまえ、ここが、どこの板の、何のスレかわかってんのか?
異説をもちだすなよw
670 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:02:22 ID:???
すごい説だな。勉強になる。明日図書館いってくるわ
671 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:03:51 ID:???
刑法嫌いだわ
672 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:04:11 ID:???
>>667 増田が一元論というのは納得できない
結果を処罰条件という形で枠付け或は限界づけいてるから普通に二元論だろ。
もちろん伝統的通説たる二元論とまったく違うけど
673 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:06:26 ID:???
>>669 刑法スレで異説をもちだすなとはこれいかに
弾頭しかみとめないとでも言うおつもりか
674 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:09:12 ID:???
日本の国民性からすると行為無価値のほうがよく馴染むんだよな。
675 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:09:14 ID:???
>>672 そこは増田先生にいわせると、
結果(無価値)を処罰「根拠付け」に用いるのと、処罰「限界付け」に用いるのでは
規範論的にぜんぜん違うんだとさ。
676 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:09:21 ID:???
人格責任説もいまや異説だろ
677 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:09:45 ID:???
678 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:10:16 ID:???
679 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:13:28 ID:???
680 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:14:11 ID:???
斉藤信治つかってる人おらん?読んだことある人でもいい・
681 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:15:04 ID:???
682 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:15:42 ID:???
683 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:16:58 ID:???
また出たよw
「文句」という単語好きだよなw
684 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:17:17 ID:???
>>678 司法試験で異説書いたら減点されんのか?
そもそも何が通説なのかはその人の主観でしかないから。
685 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:18:39 ID:???
>>675 一元説の規範論的には未遂だろうが既遂だろうが関係ないのが普通では?
686 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:18:47 ID:???
判例かけ
687 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:20:03 ID:???
688 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:20:11 ID:???
>>684 通説の定義から勉強し直してこいバカ野郎
689 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:20:44 ID:???
>>684 わかったから、もう寝ろよ
明日、バイトだろwww
690 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:22:39 ID:???
>>687 ああ、お前もしかして井田スレで低レベルな論証アップした低学歴かw
691 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:22:41 ID:???
>>684 > 司法試験で異説書いたら減点されんのか?
その増田説とやらで書いたら減点されかねない
実務家登用試験という性格を無視しすぎている
692 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:23:45 ID:???
>>685 行為無価値一元説も、既遂処罰が原則であるという刑法の条文には逆らえないでしょ。
だから結果が客観的処罰条件とするのは当然のこと。
693 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:24:23 ID:???
>>690 違うよ
おまえが荒らしなのは井田スレの総意
コピペ、雑魚しか書かないおまえのな
694 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:26:04 ID:???
日本語でおk
695 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:26:34 ID:???
>>690 おまえなのかww
あのウザイ荒らしは。
運営に通報されたら、アク禁されるから、ほどほどにしとけよ
696 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:28:42 ID:???
いいから刑法の話に戻れよ
697 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:28:54 ID:???
>>692 ん〜。
そこまでするなら、一元論である利点はないきがするけど
698 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:31:06 ID:???
大谷でいいよ
699 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:33:32 ID:???
俺が思うに、実行行為の存在と結果の発生がともに処罰条件なのではあるまいか。
いずれを欠いても処罰できないことが証拠
700 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:33:44 ID:???
>>698 それはないわww
大谷なら大塚のがいい。筋通ってるし
701 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:35:14 ID:???
処罰条件は犯罪成立要件を包含する
とか言い出したら
もはやなんでもありになって議論にならん
余計なことやってないで通説判例ベースで勉強しる
702 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:35:14 ID:???
>>699 そこまで言うなら
二元論でしかないでしょ
最近の二元論はそんな感じだし
703 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:36:17 ID:???
増田厨に一言聞きたい
試験を増田説で書く覚悟はあるのかと
704 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:39:06 ID:???
>>701 判例とかいう奴に限って
類似事案とみるなり反射的に判例の規範をコピペするんだよな
判例を学説のごとく捉えだしたらOut
705 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:40:33 ID:???
射程を意識していることをかけば
だいたいいいじゃん
706 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:41:20 ID:???
707 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:43:42 ID:???
>>706 どこがどう頭おかしいか理由づけしないと、それは暴言や悪口でしかないよ
708 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:46:46 ID:???
709 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 23:57:37 ID:???
710 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 00:04:05 ID:???
711 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 00:20:30 ID:???
ほほう
712 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 00:51:48 ID:???
山口先生なんて買わなけりゃよかった
713 :
651:2009/03/17(火) 01:01:04 ID:???
714 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 02:06:13 ID:???
リーガルマインドを身につけましょう
715 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 12:21:42 ID:???
716 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 14:45:40 ID:???
>>715 裁判に持ち込まれる前の過程だから。
K1は事前に地元警察や関係機関に挨拶に行って手を打っておく。
暴力団もある程度地元警察と接触している。
広島の決闘騒ぎは何も手を打ってなかったから捕まって
裁判に持ち込まれる。裁判に持ち込まれるとどちらも有罪の可能性はある。
717 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 14:48:56 ID:???
>>715 スポーツとしてルールを定めてやってるかどうかだろ。
俗にいう決闘そのものじゃないか。
これとK1とか空手とかとを区別できなきゃ法律家というか社会人としておかしいだろ。
718 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 17:24:09 ID:???
そこで社会的相当性ですよ
719 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 21:04:54 ID:???
決闘には決闘のルールがあるよ
720 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 21:08:17 ID:???
>>719 決闘の掟は、社会一般の承認を受けてないだろ。
721 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 22:45:19 ID:???
不良社会という部分社会の承認があるよ
722 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 23:16:05 ID:???
やくざの指詰めは社会的相当性を認められなかったよな。
723 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 00:53:55 ID:???
スポーツは正当業務行為だから違法性が阻却されるのだと思いますが。
社会的相当性を逸脱すると違法性が肯定される(例外の例外)のだと思います。
他方で決闘は原則として違法性が肯定され(原則)、
違法性が阻却されるような個別の事情がなければ違法性は肯定されるのではないでしょうか。
そして、
>>719や
>>721の事情では足りないのではないでしょうか。
「社会的相当性」を法定の規定以外で違法性を阻却する方向の論拠にするのは、
よほどの事情が必要だと思いますよ。
724 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 00:58:45 ID:???
一時話題になりましたが、結局、新価値把握論って何ですか?
725 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:00:16 ID:???
>>723 「スポーツは正当業務行為だから」という前提に何故なるのかっていう論証が必要なんじゃね?
726 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:05:46 ID:???
>>725 スポーツ一般はともかく、例にあげられている「K-1」などのプロスポーツについては、
業務として行われているので正当業務行為ではないでしょうか。
727 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:07:39 ID:???
なにはともあれ、社会的相当性という言葉を根拠にするのではなく、
その背景に社会的相当性という考え方があるにせよ、
条文に即して議論をされた方がよいと思い、
スタートは正当業務行為ではないかと書き込みをいたしました。
728 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:07:39 ID:???
論証っていっても
常識だから、社会的に認められているから
というのを敷衍するということだよね・・・
なんてかければいいんだろう
729 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:08:36 ID:???
ボクシングと不良の決闘の異同を述べよ
730 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:11:17 ID:???
>>728 スポーツ一般について正当業務行為とすることについては、
もっと議論が必要かと思います。
>>725さんが指摘するように、スポーツ一般が業務といえるかは議論があり得ると思います。
もっとも、今回の質問では「k-1とか」のプロスポーツを前提としているようなので、
問題なく業務といえると思いますが。
731 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:18:17 ID:???
業務ならいいとはならないだろ
業として決闘してる奴はどうなる。
732 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:24:18 ID:???
業として決闘をしても業務とは認められないのでは。
その根拠は社会的相当性になりそうなので、ぐるぐるになりますが。
民事でしのぎに共同不法行為を認めた(業務執行性)を認めた判例には批判があるのも、
同じように考えるからでしょうね。
733 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:25:55 ID:???
共同不法行為じゃなくて使用者責任だろ
734 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:29:57 ID:???
あ、ごめんなさい。お恥ずかしい限りです。
勢いに任せて書き間違えました。
735 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:30:41 ID:???
決闘の定義
当事者ノ人員如何ヲ問ハス
兇器ノ対等ナルト否トヲ論セス
合意ニ因リ身体生命ヲ傷害スヘキ暴行ヲ以テ相闘フ行為
どうみても格闘技全般アウトです。ありがとうございました。
736 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:36:17 ID:???
いや、だから構成要件該当性は異論ないだろ
737 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:41:44 ID:???
危険なスポーツに関しては
35条の枠内で、
社会的相当性というよりは
結果無価値の立場からは被害者の承諾による保護法益の欠如
行為無価値の立場からは、より敷衍して許された危険
から説明したほうがいいんじゃないの。
738 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:45:00 ID:???
双方納得していても処罰するのが決闘罪だから被害者の承諾云々の議論に乗らないでしょ
739 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:50:01 ID:???
>>737 決闘に関する件の保護法益は、個人の生命・身体だけではないでしょう。
740 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:51:31 ID:???
741 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 01:59:22 ID:???
K-1は決闘罪成立ってことでOK?
742 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 02:09:02 ID:???
しない
743 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 11:26:57 ID:???
なんで、ルールを定めた喧嘩が決闘罪になって、、
それに有料の観客集めてテレビ中継してたら違法性阻却されるの?
じゃあ俺らが「k-1ごっこ」したら決闘罪にならないのか?
両者に有意な差はとくに認められないと思う。
それこそ、「社会的相当性」を使わないと。
でも、社会的相当性って結論ありきの理由付けだからなー
744 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 11:36:19 ID:???
決闘罪の保護法益は、多分、「平和な社会秩序」かなんかの社会的法益だから、
社会的法益についての、被害者の同意における同意の主体の問題になるんじゃね?
k-
山口総論では説明が省かれてるとこだ
745 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 12:45:40 ID:???
K-1オタクしかK-1への同意は与えてないと思うけど
746 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 14:28:53 ID:???
単なる決闘はk-1のような安全対策してないだろ
しっかりした救護を用意したり、危険なときに中止したりしないだろ
相手を傷つける目的の決闘と、ショーとしてのk-1とでは、目的が違うと思う
同意云々の問題ではなくて、業務なのかが問題なんだろ
同意云々は、個々の選手と開催者側の問題だろ
747 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 14:31:00 ID:???
>>745 そのとおりだろ。
k-1並みの安全対策、役所関係の許可等を得ればいいんだろ
それは「k-1ごっこ」で「k-1」程度に至らず、業務になってないから違法性が阻却されないんだよ
748 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 14:41:34 ID:???
>>746 決闘も子分に見せつけて権威を維持するというショーとしての目的があると思うけど
749 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 15:39:01 ID:???
>>748 どういう状況を想定してるの?
一個一個につっかかってるけど、その決闘は救護措置とか、役所への届け出とかしてるの?
そういうことをやってるなら、決闘じゃなくてk-1と同じでいいんじゃない。
俺には、救護措置もセコンドも準備して、
しかし、相手を傷つける目的ではなくてショーとしてお金稼ぎ目的の決闘なんてものは想定できないけど。
君が想定している決闘っていうのは、具体的にどういうものなの?
それを示してくれないと、これ以上は、ただの屁理屈になってしまうんじゃない。
750 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 15:40:48 ID:???
>>746 一見もっともだけど、法的議論としては意味不明
・実質的違法性をどう考えてるのか不明
・それゆえ、安全対策が実質的違法性にどう影響しているのか不明
・「業務」をどういう意味で使ってるのかが不明
751 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 15:48:15 ID:???
K-1は営利目的でいわゆる利欲犯だからより悪質とも考えられるな
752 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 17:04:48 ID:???
753 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 19:27:36 ID:???
754 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 19:31:24 ID:???
>>753 この発言をが本当なら、ますます死刑回避にすべきだな
なぜなら、こういう人間は、生まれつき、あるいは環境によって
規範意識を元々十分に持っていないからだよ
ようするに、脳の一部・例えば前頭葉などが少しおかしいんだ
だとすると、こういう輩の責任能力は強く問うことができなくなる
責任能力が少なければ非難可能性も減じるから、重い刑罰を課すべきではない
こういう人間は、病院に入れてなおすのが常道だ
しかし、そこまで医学は発達していないから、無期懲役くらいが妥当だ
ただし、今の、原型が明治時代に制定された刑法はこういうことを考慮に入れて作られていない
だから、こういう明らかに責任能力が低い人間にも極刑を課せてしまう
はやいところ改正すべき
755 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 22:57:53 ID:???
756 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 23:07:00 ID:???
>>754 お前は典型的な教科書頭。
こういう奴は社会は許さない。
757 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 23:17:22 ID:???
>>756 あっそ。だったら早く社会に戻れよ
おまえの論理は司法という名の部分社会じゃ通用しない。
758 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 23:40:06 ID:???
自首した奴を死刑にしたら二度と自首する奴がいなくなるよな黄金の架け橋的に考えて
759 :
氏名黙秘:2009/03/18(水) 23:42:17 ID:???
>>757 通用しないのはお前の知能指数。
>責任能力が少なければ非難可能性も減じるから、
重い刑罰を課すべきではない
なぜなんだ?
教科書に書いてあることそのままじゃなくて
お前が説明してみろ。
細かいことを言うと、「責任能力が少ない」って何だ? 法律用語か?
部分社会じゃつかわねーんじゃないのか、そんな素人表現。
760 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 00:03:11 ID:???
裁判員時代になったら
偶然一命を取り留めたからといって犯人を許してはならない→殺人未遂や傷害でも死刑
被害者が死亡している以上犯人を許してはならない→致死罪の上限がすべて死刑に
こうなるだろうな
761 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 00:43:55 ID:???
@責任能力が低い→
A是非の弁別を判断し、行動を制御できる能力が低い→
Bそのような者の行為に対して非難可能性は低い→
C非難可能性を減じてやるべき
D刑罰を減軽
何故なんだ? なぜ非難可能性が低いんだ? 低くなけりゃいかんのだ。
そこを説明してみろ。
762 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 00:47:35 ID:???
×非難可能性が低いんだ
○非難可能性が弱いんだ
763 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 01:05:33 ID:???
764 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 01:06:35 ID:???
>>715 >>716に付言すると、タバコについて考えればいい。
町中だったり喫茶店のような公共の場所で発ガン性が極めて高く
かなりの確率で発症する物質をたくことにする。普通は
犯罪になりかねないがならないことになっている。
それがここ数年まで野放しになってきたかとかを考えてみればいい。
765 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 01:19:18 ID:???
愛知・名古屋市千種区で2007年8月、闇サイトで知り合った3人の男に磯谷利恵さん(当時31)が
拉致・殺害された事件の裁判で、ただ1人無期懲役となった川岸健治被告(42)に、記者が面会した。
川岸被告は「自首したことが認められたことについてはよかったと思う。3人一緒に死刑だと思っていたから驚いた。
誰のおかげで事件が解決したのかという思いだったから、満足している。磯谷さんの前に、
何人も物色しているんだから、彼女になったのは、運が悪かったからなんだって。
今でも悪いことは、ばれなきゃいいという気持ちは変わらない。でも、生かしてもらえてよかった。ありがたい」とコメントした。
一方、死刑判決を受けた神田 司被告(38)は控訴。また、堀 慶末被告(33)も控訴の方針だという。
766 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 01:21:48 ID:???
>>765 これさすがに釣りだよな。もしガチなら、完全に高裁の心証悪くするぞ
767 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 01:24:31 ID:???
768 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 01:26:07 ID:???
ニュー速行ってきた。ガチなのね、、、
いやぁ、基地外だなこれ。弁護人も頭が痛い(まぁ、控訴審は辞退するかもしれんが)
769 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 01:52:04 ID:???
刑事弁護って、DQNの相手ばかりなのかな・・・
もしかして、民事もDQNの相手ばかりなのか・・・
770 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 01:53:13 ID:???
オレ企業弁護士になるから関係ない
771 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 08:52:23 ID:???
wwwww
772 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 12:55:35 ID:???
話豚切りスマソ
窃盗が親族間で適用にならないのって日本だけ?
個人的には理不尽な制度だと思っているんだが
773 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 13:10:06 ID:???
最近の判例で法定代理人の場合は例外として適用しないというのが法教の
判例セレクトに載っていたっけ。
まあ毀棄罪や器物損壊罪で対処できればいいって趣旨かねえ。
774 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 14:07:10 ID:???
>>760-761 君は基本書読んだことないの?
ちゃんと勉強してから発言するように
見苦しいから
775 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 16:45:27 ID:???
>>760はそれ以前に条文の存在を知らないと見たw
776 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 20:58:59 ID:???
構成要件については、明文なき不利益な縮小解釈をすることは罪刑法定主義に反し許されない
それでは違法性阻却レベルで違法性阻却事由を縮小解釈することは罪刑法定主義に反しないだろうか?
777 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 21:56:33 ID:???
778 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 22:14:57 ID:???
あ、間違えた。不利益な拡大解釈だったw
779 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 22:58:47 ID:???
春ダナー
780 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 23:08:51 ID:???
781 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 23:23:57 ID:???
>>780 んじゃあたとえば社会的相当性の理論は?
782 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 23:26:57 ID:???
783 :
氏名黙秘:2009/03/19(木) 23:29:12 ID:???
>>782 残念だけど日本の基本書には載ってないよ。
784 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 00:30:05 ID:???
アホな質問していいですか?
前田説や大谷説の答案は見たことあるけど、山口説や西田説で書かれた問題集はあるのでしょうか。
785 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 00:35:45 ID:???
予備校の答案集は無いだろうね
山口使うような人はそもそも自分で問題探求とか使って
答案作成してストックするから。
ロー時代になって予備校は
二元論ベースに収斂しつつある感じだし、、
786 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 00:42:48 ID:???
>>785 まあ当たり前の帰結だわな
実務家養成過程で結果無価値論という有力説がありますよという以上に学ぶ必要性・相当性は乏しいし
787 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 00:43:53 ID:???
つまり、凡人は前田か大谷使っておけってことですか。
わかりますた。
788 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 00:49:11 ID:???
>>787 そういうことではない
前田も大谷も凡人向けでもない
凡人こそ結果無価値論なら西田、行為無価値論なら井田を読むべき
789 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 00:50:01 ID:???
>>788 激しく同意
両者は論理的に素直だから俺でも理解できた
前田大谷は結論が先にあるから理屈が理解できない
790 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 00:54:21 ID:???
791 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 00:55:07 ID:???
>>787 自分は行為無価値論を基本としているから詳しく前田は知らないが、理論的な基本書を読めば、予備校がだしている答案集とでも読んだほうがいいような大谷説を基調とした演習書の答案は書けるし理解できる
792 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 00:57:38 ID:???
>>784 結果無価値の答案なら普通は西田や山口のようになるから見ているはず
793 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 01:00:08 ID:???
理論的な基本書を読み理解すれば実質的や相当性などでごまかした答案なんていくらでも書けるようになるから
まずは理論的な基本書読んで、悩んでもがいて解決してという過程を踏んだほうが後に役に立つ
先にごまかすといづれ困ることになるよ
794 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 01:01:34 ID:???
>>792 予備校が結果無価値論と言うときはまず前田だよ。
795 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 02:40:28 ID:???
俺は行為無価値だから結果無価値は分からない
とか言うやつってすごいと思う。
他説知らないと自説書きにくくない?
796 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 03:34:21 ID:???
797 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 12:16:08 ID:???
試験対策なら、前田がベストだと思う。
798 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 13:41:43 ID:???
799 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 14:25:16 ID:???
800 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 14:48:28 ID:???
800
801 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 14:55:19 ID:???
俺は結果無価値だが行為無価値は分かる。
適当に「相当である」「相当でない」と書けばいい。
802 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 15:09:50 ID:???
ちょっと前まで刑法の基本書と言えば前田と言われていたと思うが
ベテが会社法で弥永使うのと同じような意味で
荒れるって?
803 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 15:17:51 ID:???
>>802 > ちょっと前まで刑法の基本書と言えば前田と言われていたと思うが
言われてない。
804 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 15:19:51 ID:???
ちょっと前って何年前の話?
805 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 15:21:42 ID:???
俺が大学入学したころ(7年前)は、基本書の定番は、憲法・芦部、民法・内田、刑法・前田だった。
806 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 15:24:26 ID:???
俺が大学に入学したころの定番は、
憲法→芦部か佐藤
民法→内田
刑法→大谷か前田
だった
807 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 15:27:09 ID:???
俺が大学入って予備校で推奨されたのは
芦部、内田、総研+西田各論 だった
808 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 16:58:46 ID:???
おれのときは
みのべ
はとやま
まきの
809 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 17:04:55 ID:???
板倉、渥美 VS 村井の構図。
ところで村井って誰?
日大法科大学院の板倉宏教授は「当然窃盗罪に当たる」との見解。
「告発のためといっても、何か目的があって盗んだということで
(窃盗罪の構成要件である)『不法領得の意思』が認められる。
社会的相当な行為として違法性が阻却(そきゃく)されることはない」と話す。
京都産業大法科大学院の渥美東洋教授も
「捜索や押収は捜査機関でさえも裁判所から令状を取らなければできないのに、どうして一般人ができるのか。
令状がない時点で正当行為は成立しない。こんな身勝手な行為を許したら世の中がどうなるか。的外れとしか言えない」
と厳しい。
これに対し、龍谷大法科大学院の村井敏邦教授は
「外形的には窃盗に当たるが告発のためやむを得ずやったという行動が正当行為にあたり、
違法性が阻却されるという議論はありうる」との見方を示している。
グリーンピース部長 鯨肉窃盗罪「成立せぬ」
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1214031902/
810 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 20:23:30 ID:???
春ダナー
811 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 22:31:45 ID:???
>>809 「議論」はありうるだろ。現に議論しているんだから。
択一で「〜という学説は存在しない」っていうのもおかしすぎ。
全地球50億人を調査したのかと。
812 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 22:35:47 ID:???
学説ってのは普通学会に所属している研究者が論文等で発表している見解のことでそ
813 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 22:43:53 ID:???
814 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 23:28:59 ID:???
基地外降臨
815 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 00:09:18 ID:???
たった今、アパートの天井に向かって「キキのマンコ!キキのマンコ!」と怒鳴ってみました。
反応がありません。
しょうがないので全裸になり、自分の尻を両手でバンバン叩きながら白目をむき
「びっくりするほどユートピア!びっくりするほどユートピア!」
とハイトーンで連呼しながらベットを昇り降りしてみました。
これだけやってもまだ反応がありません。
これを10分程続けると妙な脱力感に襲われ、解脱気分に浸れます。
ヤキソバUFOのカップを舐めつつ「オスでよかった!!オスでよかった!!!」と絶叫。
クローゼットの扉の開け閉めを繰り返ししながら「バーバー、バーバー」と
鳩時計のように首を振りながら言い続けた事がよくある。
この行動に特に意味は無いのだが、自分は実はルンペンではないのかと度々考えることがある。
俺の妹のミンキーモモのステッキで男二人で変身ごっこをしたことがある。
部屋の中にありったけの服を引っ張り出し、次々と変身しまくった。
奇声をあげ、ステッキと共に回った。
ベランダに出て、二人で協力して悪者退治もした。
暴れ過ぎてステッキの先の電動でクルクル回るところが外れてしまった。
その晩、妹がそのステッキを見て泣いていた。
俺達も妹も、もうそのステッキでは変身出来なくなってしまった
816 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 00:10:17 ID:???
前田無価値な件
817 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 00:43:07 ID:???
>>811 〜という点で学説に争いはないっていうのも同じだな。
818 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 01:07:02 ID:???
論文として世に出してなければ「学説」とは言わない。ただの主張。
なので、論文がデータベースになければ学説はないと言い切れる。
819 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 04:14:17 ID:???
正しくは、当該法律学会の会員が書いた論文、だろう
820 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 06:47:36 ID:???
行為無価値論版青本かつ刑法版民法の基礎が来月でるみたいよw
821 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 07:00:36 ID:???
スレ違いも甚だしい
822 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 07:50:37 ID:???
>>821 別にすれ違いじゃないやろ
たとえそうでも甚だしいはいいすぎ
823 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 07:56:24 ID:???
>>822 三振しそうでイラついてんだwほっといてやろうぜwww
824 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 08:08:23 ID:???
>>821 あんまりイラツクのはよくないですよwwwwwww
825 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 09:32:02 ID:???
wwww
826 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 10:14:39 ID:???
一橋の村井敏邦を知らんとはな^^
827 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 14:10:07 ID:???
>>765-768 この被告って自分が死刑になるのはいやだけど死刑みたいなの大好きっぽいよね
先日のサイコパスみたいな
828 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 00:58:57 ID:???
刑法はようわからん
わからんけど答案は一番かける
829 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 12:41:00 ID:???
wwwww
830 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 12:42:48 ID:???
駿河台スレの暴れん坊みたいだなwwwwww
831 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 15:08:08 ID:???
スレ違いも甚だしい
832 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 17:33:18 ID:???
1
833 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 20:15:34 ID:???
純粋未修がガイダンスで三分説の2説と四分説について俺よりも詳しく、
スラスラ答えたのが気に食わない。
834 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 21:14:12 ID:???
純粋未収だから
いらんことを律儀に覚えたんじゃないの
835 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 21:58:43 ID:???
>>833 そういうの純粋未修とは言わないんじゃないの?
836 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 22:09:02 ID:???
837 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 00:05:04 ID:???
純粋未修って全く知識ゼロで入ってくる奴だから
そういう奴は純粋未修とはいわない
838 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 00:07:34 ID:???
wwwwww
839 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 00:22:46 ID:???
純粋未修だって予習ぐらいするだろう
840 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 00:33:18 ID:???
せいぜい入学前何ヶ月程度の勉強なら
やったうちに入らん
純粋未収にくくられちゃうだろ
しかも、変な癖がついちゃって入学後かえって混乱しているし・・・
841 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 00:33:27 ID:???
842 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 00:48:50 ID:???
>>841 @構成要件が違法かつ有責類型
A構成要件が違法類型
ってことだろ
843 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 01:46:32 ID:???
山口青は、
違法かつ有責
をあえて
違法で有責
と深層心理で山口説に巧妙に洗脳
844 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 01:52:06 ID:???
>>843 青本は結果無価値論を基調とした本だからしかたない
845 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 02:00:34 ID:???
違法かつ有責と
違法で有責って
何が違うのか説明してくれ
846 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 08:21:50 ID:???
うーむ
847 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 09:14:33 ID:???
馬鹿発見
848 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 10:16:16 ID:???
849 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 11:10:44 ID:???
@違法かつ有責
A違法で有責
@は違法&有責 A違法な上になんと有責なんですよーって感じw
つまるところ同じだろ
850 :
651:2009/03/23(月) 16:26:23 ID:???
@違法かつ有責=客観面も主観面も類型化
A違法で有責=客観面は違法類型、主観面は有責類型
851 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 16:30:06 ID:???
違法かつ有責な行為を類型化したもの
違法で有責な行為を類型化したもの
852 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 19:07:14 ID:???
w
853 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 19:09:42 ID:???
>>850 こんなキモい事は行為無価値論者は、まず言わない
854 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 19:27:07 ID:???
「違法かつ有責」
違法か否か、有責か否か、は全く別の要素であるということを前提とする。
全く別の要素なので、「違法かつ非有責」「非違法かつ有責」「非違法かつ非有責」という状態が想定可能。
「違法で有責」
違法か否か、有責か否か、は全く別の要素であるということを前提としない。
違法であれば必然的に有責である、ということを前提とする。
但し、有責であれば必然的に違法である、ということは前提としない。
言い方を変えると、「違法かつ有責」「非違法かつ有責」「非違法かつ非有責」という状態が想定可能。
「違法かつ非有責」という状態は想定不可能。
855 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 19:38:36 ID:???
アホか
で も かつ も同じだよ
深い意味無いんだよ
たださぁ
順次重畳的に検討するんなら
かつ
だよな
で はさぁ
違法と責任を無意識に分別したいあらわれやな
856 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 19:43:00 ID:???
「違法かつ有責」
違法か否か、有責か否か、は全く別の要素であるということを前提とする。
全く別の要素なので、「違法かつ非有責」「非違法かつ有責」「非違法かつ非有責」という状態が想定可能。
「違法で有責」
違法か否か、有責か否か、は全く別の要素であるということを前提としない。
違法であれば必然的に有責である、ということを前提とする立場と融和的。
但し、この立場は、有責であれば必然的に違法である、ということは前提としない。
この立場では、「違法かつ有責」「非違法かつ有責」「非違法かつ非有責」という状態が想定可能。
「違法かつ非有責」という状態は想定不可能。
857 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 20:01:23 ID:???
>>856 現代文からやり直せ
こういう奴がいるから適性試験に長文読解があるのだな
858 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 21:32:00 ID:???
バカは死ぬ
859 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 21:53:48 ID:???
860 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 22:36:20 ID:???
雑魚ばっかりだなw
861 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 09:17:49 ID:???
学部生なんですが刑法総論の演習or復習にはケース&プロブエム刑法総論とリーガルクエストのどちらが良いですか?
862 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 09:29:17 ID:???
ケース&プロブレムで演習をする際にリークエを使用して
その後ケース&プロブレムとリークエで復習をすればいいんじゃないかと
863 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 09:46:40 ID:???
>>862 リーガルクエストは参考書に使えと言うこと?
あと結果無価値の新刊、事例で刑法を学ぶはロー生向け?
864 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 09:51:08 ID:???
>>863 862じゃないけど、事例で学ぶは山口説の問題意識がわかってれば使える
865 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 10:06:03 ID:???
>>864 総論が西田だから山口説は参考程度にしかわからない。
ケース&プロブエムの方が良さげですね
866 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 16:02:12 ID:???
山口青本の判例の解説が一番しっくり来るんだけど
これを自説にしてもいいのかな?
相当因果関係のところとかよかった
867 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 21:44:03 ID:???
因果関係は調査官解説を読んだほうがいいと思うが。。。
学説には興味ないんで判例と調査官解説で勉強してきたんだが、少数派かな?
868 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 21:52:27 ID:???
調査官解説だって、学説が整理されているわけだが・・・
869 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 21:55:43 ID:???
870 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 22:30:09 ID:???
因果関係のところを
山口説でいくなら「危険の現実化」がキーワードになるのかね?
871 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 22:34:41 ID:???
>>870 山口説というか客観的帰属論者のキーワードかね
872 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 15:05:45 ID:oTh8BSaT
甲が乙に対してA不動産を売却後、甲が丙に対しても
A不動産を売却(二重譲渡)するのは横領罪ですよね?
では、
1、甲が丁に対する債権を乙に譲渡後、丙にも債権を譲渡する行為
2、甲が丁に対する債権を乙に譲渡後、甲が債権を行使する行為
上記2つとも横領罪と考えて宜しいですか?
それとも背任罪ですか?
教えて下さい。
873 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 17:14:27 ID:???
>>872 横領罪が成立しないことは、明らか
背任罪が成立するかは、争いがありましょうが、
判例は、おそらく成立させるでしょう
874 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 17:27:48 ID:???
対抗要件でちがってこないかな
875 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 17:37:33 ID:???
873です
乙が対抗要件を具備していないことを前提としました。
対抗要件を具備した後に、甲が譲渡等をした場合には、背任罪は成立しないこととなりましょう。
876 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 18:16:09 ID:???
877 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 22:30:51 ID:???
今週の日経夕刊に団藤先生が出てるね
878 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 06:01:05 ID:???
879 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:10:22 ID:???
【高裁長官】
3月25日、福岡高裁長官に安倍氏、札幌高裁長官に田中氏が就任。
◆高等裁判所長官(2009年3月25日〜)
東京高裁長官 白木 勇 東京大法卒
大阪高裁長官 大谷剛彦 東京大法卒
名古屋高裁長官 細川 清 東京大法卒
広島高裁長官 相良朋紀 東京大法卒
福岡高裁長官 安倍嘉人 東京大法卒
仙台高裁長官 千葉勝美 東京大法卒
札幌高裁長官 田中康郎 中央大法卒
高松高裁長官 林 醇 京都大法卒
880 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 12:21:02 ID:???
>>873 馬鹿な自分に横領罪が成立しないのが明らかな理由をおしえてください。
881 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 14:16:21 ID:???
882 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 02:42:22 ID:???
無記名債権だと動産=物
883 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 09:31:11 ID:???
884 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 11:14:35 ID:???
>>883 指名債権を想定するのが普通だろ
無記名債権なら、なんら問題とはならないからね
>>872が不動産の二重譲渡と対比して質問していることを良く考えろ、ボンクラwww
885 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 11:32:53 ID:???
場合分けに気づかないでG答になるパターンだな
886 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 11:40:42 ID:???
>>885 おまえ「無記名債権」の意味わかってるか?
>>872が無記名債権を想定しているならば、「丁に対する債権」なんて表現を使用しないだろ
しっかりしろよ
887 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 17:27:30 ID:???
有価証券
888 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 18:52:22 ID:???
無記名債権ってあほか。
司法試験刑法で無記名債権なんて出題されたことがないが、
一体君達は何の試験を受けるんだ。
889 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 23:31:56 ID:???
市役所です
890 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 00:21:48 ID:???
(1)出題されたことがない
(2)出題されない
問1 以下の命題は正しいか
「(1)から(2)の結論が導ける」
891 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 19:29:50 ID:???
>>890 それを言うなら(1)ならば(2)である、だろ
その命題だったら経験則で導き得る。
892 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 19:53:19 ID:???
他の国家試験ならともかく、司法試験では、
「出題されたことがないなら、次出題されるかもしれない」
って思っちゃうけどな。経験則上。
無記名債権は出してもおもしろくなさそうだから出さないだろうけど
893 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 17:45:25 ID:???
横領罪に限らなければ、キセル乗車の論点やテレカ偽造の論点(法改正で対応済)があるな
894 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 18:44:59 ID:???
キセル乗車なんて出題されたら吹き出すw
甲はYを殺害した後、J鉄道会社A駅改札においてA駅駅員にA区間〜B区間の切符を提示し・・・・・・・・
895 :
氏名黙秘:2009/04/01(水) 00:59:05 ID:???
全ての路線が自動改札になれば消える論点か。
896 :
氏名黙秘:2009/04/01(水) 01:45:42 ID:???
今年は浸害罪が出る予感
897 :
氏名黙秘:2009/04/01(水) 05:03:21 ID:???
いや外患誘致だね
898 :
氏名黙秘:2009/04/01(水) 19:53:22 ID:???
糞ばっかりだなw
899 :
氏名黙秘:2009/04/01(水) 21:40:38 ID:Eb0e6Y/0
>>895 もう絶対出ないと見た(W
まてよ、高速道路の「キセル通行」が出るかも
900 :
氏名黙秘:2009/04/01(水) 21:41:54 ID:???
901 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 00:34:05 ID:???
高速道路で有人料金所を止まらずに突破した。罪責を論じよ。
902 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 07:30:29 ID:HqUUYk9j
>>901 すぐに思いつくのは、
威力業務妨害。
あと何かあるかな?
903 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 08:10:12 ID:???
暴行罪は挙動犯という認識でよろしいか?
904 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 08:13:14 ID:???
905 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 13:28:17 ID:???
ちんちん見せるみたいな
906 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 13:29:43 ID:???
907 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 13:30:04 ID:???
挙動犯ってのは偽証罪や公然猥褻罪等、
犯人が挙動不審な犯罪のこと。
908 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 13:51:17 ID:???
>>906 上級者のお前が回答してみろや
チンカスw
909 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 21:20:49 ID:???
>>903 井田は暴行罪挙動犯肯定説
西田は暴行罪挙動犯否定説
910 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 21:22:52 ID:???
>>907 挙動不審な犯罪のこと
なんてふざけた定義すんじゃねえよw
911 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 22:37:18 ID:???
挙動不審というのはやや不正確だったね。
挙動により他人の生命を脅かす犯罪のこと。
公然猥褻罪の場合、猥褻物の公開という挙動によって、
善良な道徳を有する処女をショック死させる蓋然性が認められる。
912 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 07:45:42 ID:???
プッ
大漁
大漁
これからも楽しませてくれたまえ
諸君w
913 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 16:05:51 ID:???
914 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 16:49:47 ID:???
質問です。
脳梅毒の人を殴る行為が死に致す危険性を有するとして、
彼が脳梅毒であることを知らずに殴って死なせた場合、
暴行の意思で暴行して死亡結果が出たから傷害致死になるのでしょうか?
それとも、暴行の意思で殺人を犯したから38条2項で傷害致死になるのでしょうか?
915 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 17:00:17 ID:???
916 :
914:2009/04/03(金) 17:19:39 ID:???
釣りじゃないです
未修者なので馬鹿な質問でごめんなさい
分かる方よろしくお願いします
917 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 17:35:49 ID:???
>>914 よく考えたことはなかったが、
とりあえず、暴行と殺人の関係については、38条2項が規律している。
そして、暴行と傷害致死の関係については、38条1項ただし書きが規律している。おk?
38条2項は、「軽い故意犯」と「重い故意犯」に関する規律であって
「故意犯(軽い方)」と「その結果的加重犯(重い方)」に関する規律ではない。
言いかえれば、38条2項は、「軽い罪の故意」しかない者を「重い故意犯」で処罰することができないとしたものにすぎず
「軽い罪の故意」しかない者を「その結果的加重犯」で処罰することを示す規定ではないってこと。
918 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 20:28:45 ID:???
傷害罪の故意は、解釈上、「暴行の故意によって傷害結果を生じさせた場合」も含む事になる。
だから、暴行の意思で暴行して死亡結果を生じさせた場合、そもそも行為者は傷害の故意を
もっていたものと評価されるので、38条2項を介さずに素直に傷害罪を認めて良い。
で、傷害罪を犯して、死亡結果を生じたのだから、傷害致死も成立する。
で、暴行・傷害・傷害致死の3つが成立して、傷害致死に他のが吸収される。
919 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 20:35:01 ID:???
920 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 20:37:50 ID:???
みなさんありがとうございます。結局、この犯人は、
殺人をしたけど暴行・傷害の故意しかないということではなく、
暴行(傷害致死)をしただけというふうに書いて大丈夫ですか?
921 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 20:46:07 ID:???
>>920 社会的事実としての「殺人」と、刑法上の「殺人」をごっちゃにして使うと
まぎらわしいから止めた方がいい。
刑法の世界で殺人というときは、殺人罪の故意をもって実行する場合を
いうもんだ。
で、この場合は暴行を行って致死の結果を生じたから、傷害致死が
成立するってストレートに書いていいと思う。どうせ判例通説が固まってるし、
配点なんてほとんどないから。
922 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 21:08:11 ID:???
>>921 本当にありがとうございます
客観的(というのでしょうか)には殺人をしていると思ったので
※殴ると死ぬ状態の人を殴ったから殺人行為かと思いました
暴行(傷害致死)をしたと言っていいかわからなくなっていました
923 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 21:29:02 ID:???
>>922 横レスだが・・
勿論、行為の客観面から書いていくのが正攻法。でも、省略してもいい(した方がいい)場合もある。くどいことなんかは特に。
この場合は、「Xは、暴行の故意をもってAの頭部を打撃し、Aを死に至らしめているところ・・・」といった事案分析から始めるとよい。
その後、暴行と傷害致死の関係について軽く触れ(二重の結果的加重犯〈暴行→傷害→傷害致死〉について触れる)、
結果的加重犯に関する「過失必要説」vs「不要説」等に言及するとよいかと。その際「責任主義」について勉強しておくとよい。
38条1項2項の基礎にある考え方でもあるし、何かとよく出てくる重要概念だから。
924 :
元ヴェテ院生参上:2009/04/04(土) 13:18:30 ID:HFJxlPwZ
>>923
完全に同意。
まず、冒頭で事例をコンパクトに纏めるが正攻法。
本問では結果的加重犯の記述は必須。
過失必要説は加点事由。
925 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 13:20:11 ID:???
926 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 13:32:31 ID:???
殺意
927 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 13:34:06 ID:???
928 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 13:39:32 ID:???
>>927 なんか刑法の勉強をしたいから大学院に入るとか言ってた。
2chであの程度の回答能力なのに。
929 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 16:09:56 ID:???
wwww
930 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 17:00:39 ID:???
殺人罪か傷害致死(しょうべん刑)かの区別はな、殺意の有無
面倒くさがりの検察官は楽な傷害致死を選ぶ
931 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 17:08:11 ID:???
つ殺人罪→訴因変更→傷害致死
932 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 17:10:19 ID:???
ドイツ語読めない人に刑法学者は無理ですよとマジレス
933 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 18:03:25 ID:???
>>932 米国刑罰法規研究者がふえてる現状からしてそれはない
934 :
914:2009/04/04(土) 18:40:49 ID:???
こんにちは。みなさんありがとうございます
>>914のものを答案構成のようなものをしてみたのですが、よかったらみてやっていただけませんか
犯人は、暴行の故意で被害者を殴り、死に至らしめました。
条文に「傷害するに至らなかったとき」と書いてあるので、暴行して傷害を負わせたら傷害罪になります。
傷害した人が死亡させたときは、傷害致死になります。
もとの犯罪はそれ自体危険な行為なので、それを故意にやったのであれば、加重結果について過失の有無を検討するまでもありません
被害者が死亡したのは脳梅毒のせいなので、因果関係が相当かの問題になります。
知ってるか予見できるかで因果関係があったりなかったりするのは変なので客観説で考えます。
脳梅毒の人を殴ったら死亡したというのは相当なので、相当因果関係が認められます。
なので、暴行して死亡させたことになるので、犯人は傷害致死罪になります。
おわりです。
935 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 18:45:56 ID:???
客観説の意味とあてはめがよくわからないけど
だいたいいいんじゃないかな。というかかなりいいと思うよ
936 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 19:43:54 ID:???
さて、明日は刑法の勉強をしよう。
DQNどもの、罪責でも考察するか。
覚せい剤、殺人、暴力団、、、、
937 :
914:2009/04/04(土) 19:56:58 ID:???
>>935さん
ありがとうございます
客観説は行為時に存在した全事情で判断するそうです
書くことの書く順番も
>>934のような順番でよいですか?
938 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 21:53:20 ID:???
ドイツ刑法って抽象的危険説なの?
ドイツの論文を紹介した文献を読んでたら客観的危険説なら不要な議論がなされていたので。
939 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 22:40:34 ID:M2BBe3Z7
>>934 何だか、変な答案構成で、読みにくいなぁ。。
最初に○○罪が成立するかっていう所から、書いたら、分かりやすいよ。
今回は、傷害致死罪の成否が問題でしょう。
傷害致死罪は、暴行の二重の結果的加重犯で、
暴行の行為があって、その行為から死の結果が生じ、相当因果関係が
あれば、成立。
本件で、暴行の行為で殴るという行為は、暴行罪の構成要件に該当。
死の結果も発生。そして、相当因果関係の検討の順番。
940 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 22:56:53 ID:???
941 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:01:06 ID:???
総論が前田なら各論も前田がいいんですか?今のところ西田を使っているのですが。
942 :
914:2009/04/04(土) 23:08:02 ID:???
>>939さん
すみません
いきなり「傷害致死罪になるか」って書いた方がよいってことですか?
943 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:09:37 ID:QCzpal8n
君の使ってる本と使おうとしてる本はどちらもだめです。
中山の口述→松宮にかえなさい。
944 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:11:58 ID:M2BBe3Z7
945 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:16:22 ID:???
946 :
939, 944:2009/04/04(土) 23:18:07 ID:M2BBe3Z7
>>942 最初に何罪の成否について論じるのかというのを見出しなどで
書くと分かりやすいですよ。検察官だって、最初に訴因と罰条を
示して、起訴してくるでしょ?裁判官としては、その示されたものに
ついてだけ判断すればよい。山口説だか何だか知らないけれど、
何罪についての成否を論じたいのかが分からないと読みにくい。
それから、どの要件について論じているのかが分からないのも、読みにくい。
悪しき論点主義とかっていってる批判もあったけど、実務は、要件・効果が
すべてですよ。要件・効果のどれを論じているのかが分からない答案は
はっきりいって失格だと思うけど。
947 :
939, 944:2009/04/04(土) 23:24:13 ID:M2BBe3Z7
結果的加重犯についての過失の要否については、論じる必要なし。
もうとっくの昔にけりがついている論点。
判例は、過失を不要としているということさえふれなくてよいと思うが、
心配なら、過失は不要ということだけ書いても、いいかも(基本行為が
過失結果を生じる危険があるから、その基本行為を行えば十分に帰責できる。)。
私なら書かない。
それから、テキストは、総論・前田で、各論西田でもいいけれど、答案書くときは、
苦労するかもね。結果無価値を徹底している西田と、行為無価値もまざってる
ような前田は、ちょっと立場が違うから、立場の違いを使い分けて、
統一的な答案を作れるようにしておいた方がいいよ。
私は、判例の立場をベースに行為無価値で書きましたが。
948 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:32:02 ID:???
>>947 判例藤木説と多数説が対立しているのであれば、
決着がついた論点とはいえないでしょう。
同時傷害の特例が傷害致死罪に適用されるか
という論点も、判例藤木説と多数説が対立して
いるでしょ。
決着がついたとは誰が判断するのでしょうね?
949 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:33:00 ID:???
>>947 けりがついてるって、
まさか過失不要でいいって意味で言ってるわけじゃないよね?
950 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:34:32 ID:???
過失不要説といえば藤木じゃなくて香川な。
951 :
939, 944:2009/04/04(土) 23:34:42 ID:M2BBe3Z7
>>948 そんなの自分で色々な基本書や判例読んで、判断しろよ。
最近で、そんなの判例であらそった事件あるのか?
司法試験は、最近の判例で争われたのとか出すの好きだぞ。
心配なら、その論点に短く挨拶したらいいよ。
952 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:41:06 ID:???
おいおい トンデモ合格者の降臨かよ・・・・・
953 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:44:41 ID:???
まぁ基本行為に故意があるなら大抵予見可能性もあって
過失も認められるだろうから、過失が必要か不要かというのはあまり実益のない論点だしな。
954 :
944:2009/04/04(土) 23:46:44 ID:M2BBe3Z7
>>952 択一は、60点中の57点でしたが、何か。
再現答案でも、見てから、文句いってくれ。
そんな、結果的加重犯の過失がどうのってちんたら、書いてる時間あるのか??
紳士は。。。 おまえこそ、伊藤眞だろ。。。
955 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:49:49 ID:???
>>954 そういうのは止めとけ。
分かる奴はレスの内容だけで程度を把握できるし、分からない奴にそういうことを
言っても無意味だ。
証明する気もないくせに、短答の点だとか合格者だとか権威付けしようとしても
意味がない。
956 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:53:52 ID:???
>>954 正気かよ
君の能力はここに自分で書いた刑法のレスが全てだよ
それ以上でもそれ以下でもない
957 :
914:2009/04/04(土) 23:55:31 ID:???
>>934のものを書き直ししてみました。よかったらみてやってください
犯人は、暴行の故意で被害者を殴り、死に至らしめたので、傷害致死罪になるか検討します。
※なぜ傷害致死罪の検討を始めるのかの説明とかは書かなくてよいですか?
1 暴行したら死んじゃったときに傷害致死罪になりえるか
2 結果的加重犯の加重結果についての過失のこと
もとの犯罪が危険なので過失の有無を検討するまでもないと書きます
3 相当因果関係
被害者が死んじゃったのは脳梅毒があったせいなので因果関係が相当じゃないのではないでしょうか?
知ってるかどうかや予見できたかどうかで因果関係があったりなかったりはおかしいので客観説にしました。
客観説は全事情で判断するので、脳梅毒の人を殴ったら死亡するのは異常ではなく因果関係は相当な範囲内です。
4 なので、犯人は傷害致死罪になります
おわりです
958 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:59:01 ID:???
959 :
944:2009/04/05(日) 00:01:31 ID:wx2mo31g
960 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 00:05:09 ID:???
>>957 あなたは刑法の理論自体がまだほとんど分かってなくて、
答案構成できるレベルにも達していない
まずは基本理論をしっかり学びなさい。
>>959 あなたも同じ。
961 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 00:06:48 ID:???
962 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 00:10:39 ID:???
藤木先生の教科書って使えるの?
総論はなんとかなりそうだが、各論は古いんじゃない?
963 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 00:14:37 ID:???
構成はシンプルな方が良い。
俺も死の結果の事実も示して、「傷害致死罪は成立するか?」で最初に命題立てるかな
過失の要否は一言言った方が良いと思う。2、3点配点振られてても文句は言えない
964 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 00:15:10 ID:???
藤木の本は、行為無価値+実質的犯罪論だからな。判例にピッタリ。
辰巳の柳沢が、判例に最も親和的な学説は藤木説だと言った。
昔、名古屋の古本屋で藤木の本を入手してもらった、と言っていたらしい。
965 :
959:2009/04/05(日) 00:15:58 ID:wx2mo31g
>>960 お前さんは、学者さんか何か?
司法試験は、理論ではなくて、実務家の試験なんだよ。
配点を稼いでなんぼ。要件・事実の理解を示してなんぼ。
山口説をどんなに勉強したって、刑事弁護では、役に立たないよ。
佐伯先生の授業も山口先生の授業も、最高に面白かったけどな。
結果的加重犯の過失の有無に合否を分けるような配点を割り振ると思ってるのか?
966 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 00:16:23 ID:???
>>964 藤木って普通に売ってるぞ
間に受けるな
967 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 00:16:29 ID:???
968 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 00:19:18 ID:???
>>966 今はな、オンデマンドがあるからな。
10年以上前のことだろうよ。
969 :
959:2009/04/05(日) 00:20:42 ID:wx2mo31g
>>914 一応、問題提起(傷害致死の法文も引用。)をして、要件に該当する事実を認定して、
おくとよいと思う(問題文を引用して、暴行罪に該当。←法文も引用)。
過失は、おそらく、主観的要件ということだと思うので、
客観的要件である因果関係よりは、後かな。他の人が指摘していたように。
因果関係の所は、もう少し、論証っぽいのを入れて、まず、規範を定立。
次にあてはめ。あてはめに際しては、問題文に書いてることは、
プラスの要素であっても、マイナスの要素であっても、拾うこと。
970 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 00:20:46 ID:???
>>957 個人的には、条件説採用はデンジャーだとは思うけどね
まぁ、判例は条件説だと一応言われてるから(ただ、この点については学説からかなり疑義が出されてる)
問題はないと思うけど
971 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 00:20:57 ID:???
柳沢は、藤木総論を薦めているよね。
各論は行為無価値をとっているおいらには西田はつかいずらい。
972 :
959:2009/04/05(日) 00:26:05 ID:wx2mo31g
>>971 柳沢さん、マニアックだからね。
そこまで心中する必要はないと思う。研修所の青い本と、
大谷を併用してた。とはいえ、大学で結果無価値だったから、
山口、佐伯、前田なども、読んだぞ。行為無価値で書きにくかったら、
結果無価値に逃げて、結果無価値の立場から書いてた。
973 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 00:27:16 ID:???
>>972 行為無価値で書きにくい問題って例えば?
974 :
959:2009/04/05(日) 00:29:14 ID:wx2mo31g
もまいら、分かってるだろうけど、
もらいらが受けるのは、実務家の試験。
テストされているのは、基礎的な学力と、
要件事実の理解、あてはめ能力、推認能力。
二回試験で落ちた(不可)人の落ちた理由とかもみとけよ。
大体そういうことだから。問題文をいかに拾って、
いかに配点を効率よく拾うかということを考えて、時間を無駄に使うなよ。
勉強は、存分にしたらいいけど、バランスが大事なのが、実務家だ。
975 :
959:2009/04/05(日) 00:30:25 ID:wx2mo31g
>>973 私の再現の刑法1問の問題をチェックして下さい。
それから、回答と、感想のところも。
976 :
959:2009/04/05(日) 00:45:38 ID:wx2mo31g
昔、ゼミをやってたんだけど、5人でやってて、
5人、全員、受かったよ。昨年、最後の一人が受かったんだけどね(旧試)。
その人が受かるまでは、HPも、ずっと人に公開して欲しくないっていうことで、
非公開にしていたんだが、今回、公開させていただきました。
もまいらも、がんばれよ。仕事に戻るんで、何か私に聞きたいことが
あれば、下記のHPの掲示板に書き込んで下さい。
荒らしも大歓迎。
http://nijiiro123.hp.infoseek.co.jp/shihou.html
977 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 01:08:28 ID:???
今年の紳士刑法の出題予想をしてみようぜ!
978 :
914:2009/04/05(日) 01:15:49 ID:???
>>958さん
>>969さん
あのあの、
>>957なんですが、
1と2は刑法の解釈?の一般論で、3と4はこの犯人(脳梅毒の人を殴った人)のことなので
この順番になるかと思ったのですが、
やっぱり1324の順番の方がよいですか?
979 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 01:20:04 ID:bwfkgR92
総論…井田
各論…西田
どう?
980 :
969:2009/04/05(日) 01:24:35 ID:wx2mo31g
順番は、難しいけれど、要件ごとに、
規範定立→あてはめ。
全体で、一般論→あてはめ、というのは、よくない思考。
さて、どの要件から書くかということだけれど、
実行行為(客観→主観)→結果→因果関係
という順番もありだと思うし(行為無価値的)、
実行行為(客観)→結果→因果関係(客観的)→主観面という
順番もありだと思う(山口説的)。
どちらに立つかは、取る学説・立場によって違うと思う。
914は、後者の書き方と思ってたんだけど、違うんでしたっけ?
私があげた答案例も、見ていただけると、勉強になると思いますよ。
私は、基本的に、前者の書き方ですが。
981 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 01:26:54 ID:???
仕事に戻ったんじゃないのかよ
982 :
969:2009/04/05(日) 01:28:41 ID:wx2mo31g
>>979 井田先生って、故意の所がどうにも答案にしにくい(あてはめがしにく)
と思いますが、錯誤の問題とかでても、書けますか?
また、理論的な一貫性として、井田先生と西田先生は、共通点があまりないような気もします。
(私が勉強していた頃は、井田先生は、まだ雑誌の連載だけで、本はなかったので、
正確な所は分かりませんが。)
983 :
969:2009/04/05(日) 01:31:04 ID:wx2mo31g
984 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 01:37:11 ID:???
985 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 10:11:10 ID:???
>>978 1234で問題ないよ
簡単に認定できる方から書けばいい。
行為→結果→因果関係→主観とか違法阻却。みたいな無意味な書き順は必要ないです。
また、そもそも、相当因果関係自体も、結果的過重犯の重い結果に過失が必要とされず、
そのために因果関係に絞りをかけた方がいいんじゃないか、ってところから学説が始まったので、
特に結果的過重犯の場合は、そういう流れの方が理論的にも妥当です。
986 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 11:27:54 ID:???
>>985 ちょっとこれは酷い
そもそも過失が必要だとする理由は責任主義であって、因果関係とは全くの別論
987 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 11:43:54 ID:???
ミサイル、日本の上をとおりすぎたって。
過失と責任主義の混同はよくないと思う。
順番は大事。基本的な理解がないというのは、大減点とされる。
順番を軽視するのはいいが、大やけどしてもしらないですよ。
988 :
987:2009/04/05(日) 11:48:10 ID:???
>>987 ミサイルであわててた。
「過失と責任主義の混同」→「因果関係と故意・過失の混同」
989 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 11:56:39 ID:???
>>986 過失がなぜ必要かなんて言ってないけど
相当因果関係を要求すべき、という議論がなぜ展開されたか調べてみてください
990 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:07:38 ID:???
991 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:11:48 ID:???
加重結果に過失が不要とされているから相当因果関係を否定しようという議論になったわけだが・・・・
992 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:33:28 ID:???
>>989 結果的加重犯でない殺人罪でも、
相当因果関係や相当因果関係の錯誤は問題になる。
結果的加重犯に、基本犯の故意・過失と別に、加重結果についての
故意・過失を求めるかということは、一応、区別した方がいい。
事例として両方が問題になる場合が重なるのは、よくあることだけど、
だからって、混同するのはよくない。
993 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:38:16 ID:???
>>992 だからそうじゃなくてね、
>>991も言ってるような学説の流れがあるんだよ
ってことを言いたいだけだよ。
そして今回の事例で問題になるのは過重結果についての因果関係のみでしょ
994 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:40:31 ID:???
結果的加重犯の場合はだな、
1 基本犯と重い結果との間に「条件関係→条件説」が肯定されると成立するものだ。
2 いやいやそれは責任主義に反するのではないのか?だから限定すべきだ。
そこで、ここから説が分かれる。
3 責任主義との抵触を回避するためなら、条件関係あることを前提にしてだな、
過失を要求して限定すればいいだろ。
4 いやいや、そもそも基本犯と重い結果の間を条件説で規律しようとするのが間違い。
ここは条件説を捨てて、相当因果関係説によって規律すべきだろう。そうすると、
わざわざ過失を要求しなくてもすむんじゃね?
5 そうかな?相当因果関係があるとしても、それで責任主義との抵触を回避できるとは
言い難いよ。だからおいらは相当因果関係説に加えて過失を要求すべきだと考える。
その意味では責任主義の重要性を強調して、その徹底を図ろうってわけだ。
というのが学説の流れだな。
995 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:41:54 ID:???
ぶわはっはっは
>>985みたいな奴が、アドバイスしてたのかよw
一体、何を勉強してきたんだよ。
996 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:45:28 ID:???
997 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:47:13 ID:???
>>994 論点を書くときの理由付けは、そういう流れで書いてもいいけれど、
お作法として、どの要件から書いていくかっていうことは別よ。
お作法を守らないと、司法試験でも、研修所でも、痛い目に遭う可能性あるよ。
相当因果関係と故意・過失のどちらを先に議論し、事実認定(あてはめ)するか
は、案外、大事な問題だと思うけど。
998 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:49:13 ID:???
>>997 要件の検討の順序を言うなら、無論、因果関係の有無→過失の有無、になる。
999 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:52:27 ID:???
誰か次スレ頼む
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氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:53:44 ID:???
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