新62期 司法修習生 起案14枚目

このエントリーをはてなブックマークに追加
241氏名黙秘
契約書では当たり前の方法でありお金も掛からない。その方法とは、
全頁に割り印を押させることである。
 noenzai.blog32.fc2.com/


現行実務において、供述調書の作成に際し、供述者は調書の末尾に署名・押印するのみであり、
調書の訂正印や割印ですら、供述者自身ではなく、供述録取者たる警察官や検察官が行っている。
 www.mirandanokai.net/body/katudou/19951127.html


しか〜し、署名させたのは、最終ページだけだった…。
えっ、割り印はさせないのか?
 それって、後で、前の部分を変えても被疑者は、どうにも抵抗しようがないのでは…。
ショックだった。とんでもないことだと思った。
 blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/95c08790138b19329214e9fa9090d285