1 :
氏名黙秘:
刑法の山口厚先生をご崇拝申し上げましょう。
2 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:08:29 ID:???
各論持ってま
3 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:14:47 ID:???
批判されると短期間に自説をコロコロ変えやがって・・・
短絡的なんだよ@関西系学者連
4 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:19:57 ID:???
戦後の東大教授の序列
団藤=藤木>>>>>>>>山口=平野=内藤=佐伯=西田=橋爪=樋口
5 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:44:20 ID:???
6 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 22:27:14 ID:JlijKCgv
山口先生ってどこに住んでるんですか?
7 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 22:38:08 ID:???
学部便覧とかには出てるだろう
8 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 01:06:26 ID:???
青葉台
9 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 01:08:29 ID:???
10 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 21:56:13 ID:o8q2PVSa
最近山口厚スレが盛り上がらないのはなぜ?
昔は「山口厚最高!!」とかあって凄かったのに。
11 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 22:16:28 ID:NzFUbFT/
山口先生の良さを教えてください
12 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 00:24:31 ID:???
総論を一読すればいいと思う
13 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 00:33:27 ID:???
山口説は模試で採点不能になったりするらしい
常人には理解しがたい難解な説
14 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 01:05:53 ID:???
山口説しか勉強してない俺はどうするんだ・・
15 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 22:00:45 ID:???
山口試験しか受けないので気にしません
16 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 21:24:07 ID:???
山口厚教授の学説について、下の語句を必ず1度は用いて1200字以内で説明せよ。
用いる順番は問わない。
・抽象的符合説
・同時存在の原則
・遡及禁止
・主観的違法要素
・因果関係論
・実行行為概念
17 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 21:28:35 ID:???
(1)山口厚教授の指導教官を選べ。
ア 団藤重光
イ 藤木英雄
ウ 平野龍一
エ 小野清一郎
(2)山口厚教授の弟子を選べ。
ア 高山佳奈子
イ 前田雅英
ウ 井田良
エ 林幹人
(3)山口厚教授の出身高校を選べ。
ア 逗子開成
イ 鹿島灘
ウ 女子学院
エ 東京教育大学附属駒場
18 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 15:39:39 ID:CO4GJ992
age
19 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 16:06:45 ID:TpUazAfh
山口説は「要するに誰のせいで結果が生じてるねん」
という筋で構成されてるからわかりやすいと思うが。
表現が無駄に難しいだけで。
20 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 23:02:00 ID:???
最高裁の学者枠って、次は誰なんだろ?
山口先生は?
21 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 23:18:43 ID:???
山口なんて実務家に「100年経っても採用されない説」と名指しされたほど
最高裁判事はあり得ない
藤田の後釜は菅野和夫(1943-)と井上正仁(1949-)あたりが最右翼
大穴で江頭憲治郎(1946-)
22 :
氏名黙秘:2009/02/12(木) 17:24:53 ID:???
でも、団藤大塚説全盛時(受験上の話)に平野に最高裁判事の打診があったそうな
学長こなした後にまた激務ゆえ断ったそうだが
筋としては裁判員制度導入の時世だから→井上
商事判例が極めて重要度増している時世(商事の裁判官は頓珍漢が多過ぎw)だから→江頭
のどっちかかな?
菅野に打診する理由は・・・?
23 :
氏名黙秘:2009/02/12(木) 21:46:34 ID:???
実務に対する影響力で言ったら
菅野>>>>>江頭>>>井上>>>>>>>>山口
くらいの差がある
http://blog.livedoor.jp/koganei_hyogo/archives/13734310.html 労働基準法の2003年改正にあたっては、解雇事由の就業規則上への記載が義務づけられるという改正が行われた。
別に義務づけをしなくてももともと多くの会社は就業規則上に解雇事由を記載していたのだが、問題はそこに列挙した事由が限定列挙(あくまでもその事由によってしか解雇されない)のか
例示列挙(記載された事由は例に過ぎず、それを類推して記載されていない事由によって解雇されることもありうる)なのかという点。
これについては改正以前から見解の対立があった。
これについて厚生労働省は「就業規則上の解雇事由は例示列挙だ」というスタンスを崩していなかった。
なぜかというと、「労働法の神様」菅野和夫東大教授(当時)が例示列挙説をとっていたからである。
○城島委員 御承知だと思いますけれども、裁判実務上は、就業規則については、これはもう限定列挙じゃないですか。
限定列挙説だし、あえて言えば、学説に一部、それは例示列挙説がありましたよ、もう過去形で言った方がいいと思いますけれども。今はありませんよ、ほとんど。
だから、これはあえて持ってきましたよ、「労働法」第五版、第六版。これは、例示列挙説を言っていたのは、いわゆる判例ではないんだけれども、学説としてあった、唯一この東大の菅野教授じゃないですか。
24 :
氏名黙秘:2009/02/12(木) 21:47:22 ID:???
「学説・裁判例上は限定列挙説が優勢であるが、解雇権濫用法理が解雇の自由を基礎としてこれを制限する理論であることを考えると、例示列挙と解すべきである。」
これは就業規則上の問題。それで、この菅野教授は東大法学部長ですけれども、この方も、確かに今日までこういうふうに、裁判例上は限定列挙説、こう言っているわけです、これが大勢と。
唯一学説として、今局長が言ったように、例示列挙説があった。その唯一、しかも影響力が大きいのはこの菅野教授なんです。
ところが、この菅野教授は、第六版で今回の主張を変えられたわけであります。
二十六ページをおあけいただきたいと思いますが、これは第六版です。
ここに、線を引かせていただきましたけれども、「使用者が就業規則に解雇事由を列挙した場合は、使用者が自らそれら事由に解雇の自由を制限したものとして、労働契約内容が定められるので、
列挙された以外の事由による解雇は許されないこととなろう。解雇が民法上自由であるとしても、それに制限を加えることは契約自由として許されるからである」
しかも、御丁寧に括弧して「(第六版において理論的立場を改める)。」こう書いてあるんです。
25 :
氏名黙秘:2009/02/13(金) 06:37:16 ID:???
>>24 江頭は会社法・法制審議会部会長じゃん
改正会社法の要綱創ったのは江頭
実務や立法に影響力?これ以上のものが菅野にあるの?
まぁ井上は判事に逃避しないで、刑訴の体系書書けといいたいし
江頭の教科書は会社実務必携なので、判事にならんほうが世のためかも知れん
その点、菅野は暇かも知れんね
26 :
氏名黙秘:2009/02/13(金) 23:02:59 ID:???
>>25 会社法作ったのは法務省の3人
江頭は影響力ゼロの法制審議会にいただけ
27 :
氏名黙秘:2009/02/14(土) 07:26:28 ID:+NyrOSfB
原自行為については、結局まだはっきりとした見解は出せないの?
28 :
氏名黙秘:2009/02/15(日) 02:47:19 ID:???
破綻が明らかになるので出せないw
29 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 08:26:15 ID:4p7q12dv
刑法第一部優上祈願あげ
30 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 08:28:36 ID:???
あなたの成績とかどうでもいいけど、学年末試験は何が出題されたの?
31 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 08:56:20 ID:4p7q12dv
試験今日だからまだだよ
どうせ時代の流れに逆らって事例問題じゃなくて一行問題だろうな
32 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 09:02:37 ID:???
試験終わったら問題文うpしてね
33 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 15:46:13 ID:???
1 不真正不作為犯の成立要件はなにか(50点)
2 因果関係についての予見可能性は、過失犯の成立を認めるためにどのような意義を有するのか(50点)
不真正不作為犯どんだけ好きなんだ
34 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 16:27:59 ID:???
35 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 17:01:34 ID:???
2問目は書くことなくてマジで困った
学部スレにも書いたけど
1、過失は構成要件該当事実の予見可能性、因果関係は構成要件要素だから予見可能性必要、高度・具体的な予見可能性必要
2、新過失論と危惧感説は氏ね
3、予見可能な因果関係は、現実に起きたものでなくても、構成要件内で符合すればいい(法廷符合説)
裁判例のように「因果関係の中心的部分」は理由づけとして不十分
って感じで
1問目は山口説に忠実に、「法益の脆弱性の支配」「危険源の支配」まで書いたw
まあ周りの出来が悪そうだから優くるかなー
36 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 17:58:06 ID:???
>>35 おお、詳細なレスどうも
> 1、過失は構成要件該当事実の予見可能性、因果関係は構成要件要素だから予見可能性必要、高度・具体的な予見可能性必要
> 3、予見可能な因果関係は、現実に起きたものでなくても、構成要件内で符合すればいい(法廷符合説)
> 裁判例のように「因果関係の中心的部分」は理由づけとして不十分
山口総論が今手元にないけど、これは山口説?
> 1問目は山口説に忠実に、「法益の脆弱性の支配」「危険源の支配」まで書いたw
こんなの司法試験で書いたら大幅減点かもねw
それにしてもあなた優秀だね
優もらえるといいね
37 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 18:42:38 ID:???
基本的に山口説どおりのはず(総論P225−227、P235−236あたり)
ただ「高度の予見可能性」は言い過ぎた、故意と同じように「具体的な予見可能性」で十分だった・・
38 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 23:09:09 ID:???
>>37 山口説だと故意は予見「可能性」で足りるのか?
39 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 23:16:31 ID:???
いやそういうわけではなく
故意にも高度の認識という特別な留保はなされていない以上、故意の可能性としての過失にもそういうものは不要だろうということ
まあどうでもいいね
他に突っ込みどころあるし
40 :
氏名黙秘:2009/02/19(木) 14:23:46 ID:???
第2部では事例問題3問だったのに、
また1行問題に戻ったのか
41 :
氏名黙秘:2009/02/19(木) 23:23:23 ID:gsJIgHrs
落ちた
42 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 00:21:27 ID:???
>>36 やっぱ司法試験で「法益の脆弱性の支配」とかの山口基準を提示するのは減点対象ですか?
43 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 00:25:43 ID:???
44 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 00:30:10 ID:???
>>42 事案の解決にとってそれが必要か?が鍵
単なる理論オナニーなら、山口の学部試験以外は無視される
45 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 00:32:47 ID:mIIiR+mx
>>43 学部生って無駄に学説と実務を対立させたがるね
46 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 01:04:08 ID:???
判例を批判して学説支持パターンが学者にウケるからさ
47 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 01:34:24 ID:???
実務家が採点すればゼロ点になるぞ
48 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 01:49:28 ID:???
実務家の司法試験委員でもない人間がなぜ採点基準についてそこまで断言できるのか、不可解極まる。
49 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 20:47:29 ID:FUMntNbE
平野→山口→樋口
これが日本の刑法学の最前線
50 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 21:08:41 ID:???
>>49 樋口って言うほど業績あるか?
ゼミ生の信者が騒いでるな程度にしか思えないんだが
51 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 22:11:34 ID:???
次世代の法学政治学研究科は、
橋爪 島田 コバケン 樋口?
民法は?
商法は、藤田 田中 松井秀 森田?
52 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 22:18:47 ID:???
53 :
51:2009/02/20(金) 22:28:14 ID:???
小出先生ってことかな。
森田先生勝ち抜けないのか。
54 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 22:33:04 ID:???
55 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 22:51:12 ID:???
>>51 本人乙。
・・・で、誰を想像する?
子馬券か・・・。
56 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 23:23:26 ID:???
>>55 これまで2ch刑法の自薦厨はそりゃもう惣一w
57 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 23:28:35 ID:CAtgcbkh
山口の好きな言葉
遡及禁止・法益関係的錯誤・違法連関・責任連関
58 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 23:48:37 ID:FUMntNbE
アンケート
59 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 23:52:08 ID:???
30年くらい前の受験新報に合格体験記載ってるらしい
60 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 23:53:51 ID:FUMntNbE
東京大学法科大学院入試 学説おすすめ度ランク
優 山口
良 平野、井田
可 西田、団藤、大谷
不可 藤木、林
退学 前田
61 :
氏名黙秘:2009/02/20(金) 23:56:43 ID:???
62 :
氏名黙秘:2009/02/21(土) 00:00:05 ID:wpq/nPkF
新司法試験 学説おすすめ度ランク
優 大谷、井田
良 団藤、藤木、林、前田
可 平野、山口、西田
不可
退学
63 :
氏名黙秘:2009/02/21(土) 00:11:19 ID:???
新司法試験 学説おすすめ度ランク
優 大塚・福田
64 :
氏名黙秘:2009/02/21(土) 15:33:49 ID:???
65 :
氏名黙秘:2009/02/27(金) 23:34:50 ID:VOC4taXc
【問題】
山口刑法学の特徴について、以下の語句を必ず一度は用いて、300字以内で述
べよ。句読点も字数に数える。
遡及禁止、ブラックボックス、前田雅英
66 :
氏名黙秘:2009/02/27(金) 23:42:05 ID:s/FKSpJs
優秀答案集には学説をそう匂わせない答案が多いんだけど、あれなんなの。
1、2行で規範らしきものをさらっと書いて10番台とか。よくわからん。
67 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 02:03:31 ID:???
山口は、国外の法学者からはどれくらい認知度があって、
山口の書いた論文等は、国外の論文等にはどれくらい引用されているの?
68 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 02:46:52 ID:???
>>67 山口は外国語はてんでダメ
だから国外では無名です
69 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 12:05:07 ID:???
誰か分かる人教えてください。
原因において違法な行為に該当する行為を行った場合に、
さらに過剰防衛が成立した場合、前者の行為(危険の招聘行為)に帰責させてよいのでしょうか。
正当防衛が成立するなら、そもそも当責性が生じないので、招聘行為に
帰責することは可能ですが、過剰防衛が成立する場合はそちらに帰責されてしまうような気がします。
70 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 01:28:52 ID:???
から揚げ
71 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 01:29:50 ID:???
あげ
72 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 01:34:52 ID:???
73 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 09:56:51 ID:???
うーん、69のは難問だな。
山口自身そこには言及してない。
結局、過剰防衛の責任の減少を認めず、減刑なしという処理になるんじゃないか。
74 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 10:35:15 ID:???
75 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:37:54 ID:???
>>69 もう少し、わかりやすく書いてくれ
たとえば、具体的事例をあげるとか・・・
76 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:54:53 ID:???
具体的には、平成18年の新司法試験を見ていただければ状況が把握できると
思われます。
@相手方と普段から仲が悪く、直前に喧嘩をした状態である。
A一度喧嘩が終了した後、相手方の声を聞いて腹が立ち、自分が出て行けば
相手方が攻撃してくると認識しながら、武器を装備して相手方に向き合う
(招聘行為として評価するものとする)。
B相手方が急迫不正の侵害をしてきたことから、必要最小限を超えた攻撃である
こと認識しながら、装備した武器で相手方を攻撃する
(過剰防衛として評価するものとする)。
試験の事実だとその評価に疑義はあるでしょうけど、基本的には、判例の立場で、
急迫不正の侵害がないと評価され(積極的加害意思に基づく行為)、かつ、
防衛の意思に疑問がある(積極的加害行為とも解しうる)場合です。
しかし、後者について、急迫不正の侵害と防衛行為が時間的に密接し、完全に責任の
減少を認めることはできない、という場合です。
その場合、過剰防衛として、刑の減免を否定できないため、上記の問題が生じると思われます。
77 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:59:20 ID:???
原因において自由な行為と平行だとすれば、P262で心身抗弱でも完全な責任が問えるということだから
過剰防衛も関係ないと考えることは出来るのかな。
78 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 02:12:21 ID:???
今手元に教科書がないので(学校において帰宅しているので)、参照できませんが、
状況としては同様だと思われます。
確か、旧版の原自行為において、心神耗弱で完全な責任を問うための構成として、
限定された実行行為の責任と、原因行為の責任を合わせて考える、という風な説明
がなされていたと思います。
同様に考えることが出来るのなら、過剰防衛行為の限定された責任と、招聘行為
の責任を合わせて、、、という構成がとれるのかもしれません。
しかし、過剰防衛行為に当責性を否定できないとすると、間接正犯類似の構成
をとる原因において違法な行為において、原因行為たる招聘行為に帰責することは
困難ではないかと解されます。
対応ありがとうございます。
もう寝ますので、また明日。
79 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 02:40:02 ID:???
>69
「原因〜自由な行為」みたいに意思無能力ではないのだから、
行使時に、違法性が否定されるべき範囲を超えた場合には、
防衛行為時の状況を基準に考える気がする。
「原因〜」というのは比喩。
具体的には、通常の過剰防衛の場合と同じ処理を
行うと思う。
相手の侵害行為を受けてなしたものだから、
違法性は減少するし、
そんな状況だったら責任非難も減少する。
80 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 03:18:12 ID:???
山口の量的過剰の処理はどうなってたっけ?
それが参考になるはず
81 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 03:31:54 ID:???
>>78 あなたの考えを理解している自信はないので、的外れなコメントであれば、ごめんなさい。
結果行為に故意の過剰防衛が成立するばあい、原因において違法な行為の理論によれば、原因行為に結果を帰属させることはできない。
なぜなら、結果行為の答責性ゆえに、原因行為に正犯性を肯定できないからである。
僕は、このように理解しました。
しかし、以下のように考えれば、原因行為に正犯性を肯定できると思います。
正犯性は、結果惹起の原因を支配したといえる場合に肯定できる。
理論の適用が問題となる事例では、まさに原因行為を行った者が、結果惹起の原因を支配したといえる(なんか、トートロギーですが・・・)。
結果行為に正当防衛が成立しようが、過剰防衛が成立しようが、原因行為を行った者が結果惹起の原因を支配したことに変わりがない。
よって、原因行為に正犯性を肯定できる。
82 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:22:12 ID:???
>>81さん。
私の考えは理解の通りです。方向性としても、原因行為(招聘行為)に帰責させる
ための理論構成を考えるという立場であるべきだとおもいます。
正当防衛の趣旨が、不正な侵害に対して公的機関に侵害排除を求める暇のない場合に、
回避せずに対抗することを認めるところにあると理解する以上、回避できる不正な侵害
を予期しながらあえて対抗措置をとることは、防衛行為の程度に関わらず、違法性の阻却
を認めるべきではないと解されるからです。かかる立場からはむしろ、過剰防衛を行った
場合にこそ、違法性の阻却を認めるべきではないと解されます。
ただ、当責性により後背行為の正犯性が失われるという立場をとる以上、刑の免除の認められない
過剰防衛について、招聘行為に帰責させることが困難ではないかと思われるのです。
そこで原因行為に帰責できる、というは、まさに出来るから出来る、といってるだけだと思います。
上記の正当防衛の趣旨から、正犯性の理論を回避する理屈が導かれればいいのですが。
83 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:59:11 ID:???
なかなか良い流れなんであげときますね。
84 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:59:31 ID:???
age
85 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 06:34:51 ID:???
>>82 ますます、あなたの問題意識がわからなくなってきました。
@正当防衛の趣旨をいうなら、そもそも、結果行為について正当防衛
や過剰防衛の成立を否定することになるのではないでしょうか?そうすれば、
原因理論は不要と思います。
A正犯性は、構成要件の問題であり、他方、正当防衛は、
違法論の問題です。違法論の理屈で、構成要件論の問題を解決することは
できないように思います。
B結果行為に過剰防衛を成立させるならば、原因行為に結果を帰属させること
は、二重処罰禁止の観点から、できないと思います。
86 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 06:43:02 ID:???
>>85 お前の言うことも分からん。
@とBが。
とくにB、別に過剰防衛を成立させるのは、その行為それ自体についての話なのだから。
87 :
氏名黙秘:2009/03/04(水) 19:31:33 ID:???
>>86 わからないですか、、、
あなたなら、
>>69さんの質問にどう答えますか?
88 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:44:42 ID:???
69です。問題状況は以下の通りです。
@XがYの侵害を予期しながら、侵害の排除に乗じて攻撃する認識でYの侵害を招聘する。
AYによるXの法益への急迫不正の侵害の発生
BXによる排除行為
CYの法益侵害の発生
かかる状況で、Bが必要最小限度の侵害排除行為ならば、Bの行為に違法性はない。
そこで@の行為の構成要件該当性をみるに、@の行為は直接的な結果惹起行為では
ないため、単独正犯としての正犯性が問題となる。しかし、Bの行為に当責性はない
ため、@の行為が結果惹起の原因を支配したものとして、正犯性が認められる。他の
構成要件要素は認められるため、構成要件該当性が認められる。
ところが、Bが必要最小限度を超えた排除行為であった場合、過剰防衛が成立する。
この場合、@の行為についてはBの行為に当責性がある以上、結果惹起の原因の支配
が認められず、単独正犯の構成要件該当性が認められない。ただし、Bの行為について、
急迫不正の侵害の存在による違法性と責任の減少が認められる以上、Bの行為は
減刑される。
以上が私の理解です。
ここまで書いてですが、@の行為を共犯として扱えばよいだけではないか、と
思いました。@とBの行為を共犯関係にあると見て、双方をXに帰属させて
完全な責任非難を認めることができるのではないでしょうか。
上にも書いたように、正当防衛の趣旨から、Bの過剰防衛の成立を否定できれば
問題はありませんが・・・。やはり、上で@の行為単独正犯が成立する構成を
認める以上は、過剰防衛の場合に例外とすることは困難だと思われます。
以上
89 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:04:05 ID:???
>>88 あなたは、基本的に山口説を前提とするのではないですか?
まず、あなたのいう当責性の意味を明らかにしてください。
わたしは、てっきり山口説のいう答責性の意味でつかっているものと考えて
いました・・・
90 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:16:47 ID:???
連投申し訳ないですが、もう一つだけ。
あなたは、招聘という言葉をよく使いますが、意味はお分かりですか?
あなたは、もしかすると、外国籍なのかもしれません。
しかし、法律の議論に厳格であるべきです。
この点は、たとえ、外国籍であっても妥協すべきではないと思います。
91 :
氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:11:40 ID:???
故意犯と過失犯の分類は答案上、いつ行っていますか。恥ずかしい質問かも知れません。
92 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:30:56 ID:???
過失犯と故意犯では構成要件該当性の判断に違いがあるよ。
93 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:10:27 ID:???
94 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:35:21 ID:???
95 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 05:16:41 ID:???
>>94 自演キモイんだよ
それと「誤ったほうがいい」とか誤変換するなアホ
96 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 06:04:32 ID:???
>>95 すまん
「謝ったほうがいい」に訂正する
しかし、
>>92の発言は正しいだろ
故意犯の構成要件と過失犯の構成要件は基本的に同じだが、完全に同じではないからね
それから、俺は、
>>92じゃないから
97 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 07:25:42 ID:???
98 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 08:23:03 ID:???
横からだけど
ここは「山口厚先生を崇拝するスレ」ですよ
故意犯の構成要件該当性とか言ってる人は山口先生的には不可です
確かに過失犯には(旧過失論からも)危険減少としての結果回避義務という独自の判断があるように思われるかもしれないが
山口先生は故意犯についても結果回避可能性の判断を要すると言っています
本質的には故意犯と過失犯の構成要件は同一であることを前提に解釈を展開している
99 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 10:05:15 ID:???
92だけど、書き込みの趣旨はまあ98の内容。
問題なのは結果回避可能性ではなく、結果回避義務違反の判断枠組み。
過失犯の場合、実行行為といえるには、結果発生の蓋然性が通常あり
えないほどに危険減少をする義務の違反が必要。故意犯の場合は結果を
直接惹起する行為に出ない義務の違反が必要。
自動車の運転手が通行人を跳ねて死亡させた場合、故意犯と過失犯で具体的な
判断枠組みに違いがあることは明らか。
故意犯と過失犯とを区別した上で構成要件該当性を判断しないといけない以上、
両者の構成要件該当性は違うと思うよ。
少なくとも、2版の過失犯の論理からすればそうなる。
100 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 14:40:03 ID:???
俺は、
>>94だけど
山口の渥美古希の論文と教科書から、ちょっくら引用しておく
故意犯においても、構成要件該当行為(実行行為)には構成要件的結果を惹起する危険性が要求されるが、
過失犯の構成要件該当行為(実行行為)については、故意犯の場合よりも、やや高い危険が要求されることになる(この点が、故意犯と過失犯の構成要件は「基本的に」同じでありながら、異なるところである)。(論文の51頁)
過失犯における構成要件要素である構成要件的行為(実行行為)の危険性は、結果として、故意犯の場合よりも、限定されたものと解されることになる(教科書の229頁)
これで、
>>92の発言が正しいことがわかったでしょ
反論ある?
>>93と
>>98へ
上から目線の発言をするのはいいけど、自分の発言には責任を持とうね
101 :
氏名黙秘:2009/03/08(日) 01:26:51 ID:???
92=88ですが・・・、漢字の間違い、大変申し訳ない。
答責性は教科書の通りです。基本的に故意行為があれば後背行為の結果惹起の
原因の支配が認められないことになる。結果に責任を帰属させる行為がある以上
はその背後には単独正犯の帰責性を認められない、という結果無価値の根本的な
価値判断だと思います。
招聘についての真意はお分かりだと思われますが、危険を招く行為の意義です。
91に応えるならば、故意犯で故意の判断時期で迷った記憶はあまりありません。
過失犯については、上記の意味から、過失犯であると見極めたうえで構成要件該当性
を書かないけません。
結果回避義務違反は、山口説からしても、結果予見可能性を前提とするはずですから、
責任判断の先取りが不可避ではないか、と個人的には思っています。
私個人の2版に対する疑問で最も大きいものがこの点です。
まあ、構成要件の故意規制機能は失われていないとはいえるかもしれませんが。。。
102 :
氏名黙秘:2009/03/08(日) 01:31:28 ID:???
103 :
氏名黙秘:2009/03/08(日) 01:52:35 ID:???
>>100 危険性は構成要件要素じゃなくて違法性レベルの話というのは常識
> 故意犯においても、構成要件該当行為(実行行為)には構成要件的結果を惹起する危険性が要求されるが、
> 過失犯の構成要件該当行為(実行行為)については、故意犯の場合よりも、やや高い危険が要求されることになる
> (この点が、故意犯と過失犯の構成要件は「基本的に」同じでありながら、異なるところである)。(論文の51頁)
この箇所を「故意犯と過失犯の構成要件該当性が異なる」と曲解するとはおそれいった
> 過失犯における構成要件要素である構成要件的行為(実行行為)の危険性は、結果として、故意犯の場合よりも、限定されたものと解されることになる(教科書の229頁)
これも山口の文章に問題があるが、
過失犯における構成要件要素である構成要件的行為(実行行為)
と
構成要件的行為(実行行為)の危険性
と分けて読まなくてはならない
山口は危険性を構成要件要素とはしていないはず
>>92とか
>>94みたいな私大学部生レベルではお話にならないから、誰かちゃんと山口について語れる人間がレスして欲しい
104 :
氏名黙秘:2009/03/08(日) 02:12:31 ID:???
>>103 おまえ、山口の教科書読んだことねーだろ
構成要件と実行行為の定義、いってみろ
105 :
氏名黙秘:2009/03/08(日) 02:18:28 ID:???
危険性は構成要件要素じゃなくて違法性レベルの話というのは常識
・・・意味不明
危険性のないことが違法性阻却事由ということか?
どこにそんな阻却事由があるんだか・・・
センスのないヴェテですか?
106 :
98:2009/03/08(日) 06:08:45 ID:???
>>99 >>100 たぶん俺が間違ってたな。申し訳ない
いやね、「故意犯と過失犯の構成要件は基本的に同一であるが、過失犯の実行行為性の判断においては高い危険性が要求される」
これは、たとえば不作為犯には作為義務と作為可能性が要求されるのと同じように、
故意犯と過失犯の構成要件的同価値性を追求した帰結だと思ったんだよ
でも、やっぱり山口も「故意の有無という主観面の相違が実際上一定の意義を有する」といってるんだし
故意犯と過失犯の構成要件判断が異なるのは否定できないんだろうな
言い訳するようだけど、山口の構成要件理解からはここは若干理論的に苦しいと思うんだw
107 :
氏名黙秘:2009/03/08(日) 08:20:35 ID:???
108 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 00:44:02 ID:???
88ですが、この問題状況はどのように解決したらよいのでしょうか。
共犯構成はありえないわけではないと思いますが、判例の見解からするとかな
り無理があります。
平成18年の新司をどのように構成するか、でもいいんですが、如何でしょうか。
山口先生ならどのように解決するんでしょうか。
過剰防衛の成立はおそらく否定できない上に、出題の趣旨は明らかに正当防衛
の成立を否定する(侵害の急迫性がない)前提で書かれています。
山口説に自信のある方が多そうなので是非見解を伺いたいのですが・・・
109 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 07:33:20 ID:???
山口総各の奴は、試験でも不作為犯で「法益の脆弱性の支配」とか
抽象的事実の錯誤で「共通構成要件」とか、間接正犯で遡及禁止論とか書くの?
110 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 10:34:05 ID:cLwUStYv
山口先生の総論300頁で、修正惹起説は違法共犯論に依拠し、混合惹起説は、因果共犯論(惹起説)に依拠するとありますが、
297頁の下の方の見出しには、「惹起説の諸相」とあり、そこで、純粋、修正、混合の各説が説明されています。
なぜ、惹起説の諸相である修正惹起説が、惹起説でない違法共犯論に依拠することになるのでしょうか?
繰り返しよんでもよくわかりません。
どなたかアドバイス頂けたら幸いです。
111 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 10:35:39 ID:???
sage忘れました。すみません。
112 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 01:48:35 ID:???
>>109 不真性不作為犯の場合は因果関係ある不作為のうち、作為と同視すべき不作為は何か、
という観点から結果惹起の原因の支配が導かれるとの論証を書いてる。
110のは考えたことがなかったのでまた今度。
113 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 07:14:07 ID:???
不真性不作為犯
↑
なんか、エロくね
114 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 16:30:52 ID:???
夜の不真性不作為犯
115 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 17:13:12 ID:???
>>101 > 92=88ですが・・・、漢字の間違い、大変申し訳ない。
> 答責性は教科書の通りです。基本的に故意行為があれば後背行為の結果惹起の
もっと、エロいの発見
「後背行為」
116 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 18:39:22 ID:???
レベル低杉だな
東大生が寄り付かなくなるから消えてくれ
117 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:15:59 ID:???
118 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 07:06:50 ID:???
後背行為
やべー、なんか朝から興奮してきた
119 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 02:25:53 ID:???
過失の並存について質問です。
山口説では、飲酒運転をしてさらに減速義務に違反して事故を起こした場合、
飲酒運転と減速義務違反の二つの過失行為を結果との関係で評価することに
なるかと思います。
その場合、第一行為である飲酒運転について、具体的な予見可能性は認められる
のでしょうか。事故の相手方の法益侵害について、飲酒して車に乗った時点では
到底認めることはできません。誰か過失の並存を認める場合、第一行為について
の予見可能性について示唆をいただけないでしょうか。
120 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 02:29:50 ID:???
到底予見可能性を
121 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 01:28:37 ID:???
原先生の間違いです
122 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 00:41:47 ID:???
>>119 具体的な法益侵害に関する認識は概括的なものでいいでしょ。
例えば集団の中に爆弾を投げたら、誰が死ぬかは分からないけど、
誰かが死ぬことは予見可能。
同じように飲酒運転すれば事故を起こして誰かに迷惑かけることは予見可能。
で、第一行為の過失を結果の実行行為として評価することに価値がある、と言うんでしょう。
逆に、こういう予見可能性じゃダメだと言うのが直近過失説だと思う。
どうでしょう?
123 :
氏名黙秘:2009/04/12(日) 01:18:36 ID:???
誰かに迷惑かけること・・・、'誰か'に対する予見可能性を排除するのが山口
説ではないの?
124 :
氏名黙秘:2009/04/13(月) 21:33:54 ID:???
126 :氏名黙秘 :2007/03/10(土) 12:54:05 ID:???
●●●昭和四九年度司法試験合格者 喜びと戦績を語る●●●
最年少合格者の体験記
東京大学
山口厚
九月三〇日。法務省の中庭で合格者の中に自分の名を見つけた時、私は、うれしかった
には違いないが多少それとも違う感じをいだいた。ほっとしたというのとも違う気持ちである。
何だか「あっけなく」ここまできてしまったという感じなのである。自分の実力の程度はわか
っているつもりだけに、ほんとうに合格してしまってよいのかと思われたのである。私は、
今年、初めて受験して合格してしまった。ほんとうに運がよかったと言える。編集部の方に
「体験記」の執筆を依頼された時も、果たして私の書くものが、「合格体験記」たりうるのか
との気持ちもなくはなかった。私は、種々の苦労の中で合格をかちとった人々とは異なり、
比較的恵まれた環境の中で勉強してこれたから、これといった苦労話もないし、二〇才と
いう年齢にしても、参考になりうるような事は書きえないのではないかと思われたからである。
しかし、私がペンを執ったのは、この程度のヤツでも「合格しうる」のだということを解って
もらい、若干なりとも参考になれば、と思ったからである。
私は、昭和四四年、東京・目黒区の中学校から「受験校」東京教育大学付属駒場高校へ
進学。いろいろと動揺もあり、一時は本気で、大学で語学を専門にやろうと思ったこともあっ
たが、この頃から、中央法学部に在籍していた従兄の影響等や、漠然とした法曹へのあこ
がれもあって、法学部を志望するようになった(そして、司法試験も考えるようになったので
ある)。大学は、高校の環境もあり、迷わずに東大を志望する。
昭和四七年。東大一本しか受験しなかったが、幸いに合格。四月には、東京大学教養学
部文科一類の学生となった。ストライキのために若干遅れたが、講義が開始。法学の講義
の時の先生の、早くから司法試験のための特別の勉強はしない方がよい、との話を守った
ためもあり、また語学の勉強や、経済学の勉強がおもしろいこともあり、秋休み頃まで、全く
司法試験のための勉強はしなかったのである。
125 :
氏名黙秘:2009/04/13(月) 21:36:17 ID:???
しかし、まわりの人の中で憲法の本を読み出す人が出たりして、秋休み頃より、シビレをき
らした形で、憲法T・Uを読み出した。しかし、「法律の本はなんと読みづらいのか」という感
じしか残らなかった。現在記憶がはっきりしないが、二冊を一回通読したところで、中断とい
う形になったと思う。学内試験の準備に追われ、語学に追われたのである。
昭和四八年四月。いよいよ、憲・民・刑の専門の講義が開始。これに合わせて、春休みか
ら三科目の教科書を読み出す。とにかく民法は、我妻講義を読み始めたのだが、難しいやら、
うんざりするやらで、とうとう、担保物権で中断。薄い本に乗りかえる(現在でも、我妻講義を
基本書にしている人には頭が下がる)。また、友人と憲法の判例等を読みあう等の勉強もや
った。一年の時に、本を読んでいたので、憲法に若干余裕があるという程度であった。本を
読んでも、時間がたつとすぐ忘れる、わからない、といったぐあいで、司法試験までの道のり
の遠いことをしみじみと感じさせられた。それに、私は、サボるということが出来ないタチ(?)
なので、マジメ(?)に授業には出て、語学の予習をやっていたために、法律書を読む時間は
あまりない。語学がなければどれだけよいかと思うほど、「単語調べ」に精を出したのであった。
でも、どうにか夏休みが終わった時点で、一通り、三科目は読んだという感じを得ることはで
きた。若干ウンザリしながらも。
秋休み明けから、友人にさそわれるままに勉強会を作る。これは非常に勉強になった。疑問
点がはっきりしたり、新たな興味が出てきたり、これで、法律学というものが、少々好きになれ
たような気がする。この頃から刑法が好きになった。団藤先生のわかりやすい講義のためもあ
ったが、理論の着実な論理性にひかれた。それもこの勉強会で得たことである。
憲・民・刑が一通り読めたという気持ちからか、この一〇月頃より、刑訴にも手を出したわけで
ある。しかし、一、二度通読したのだけれども、よくわからないし、興味もうすれていく等で、ほと
んど頭にはいらない。この頃は、とにかく、団藤先生の刑法理論について、いろいろと読み、考
えるのが、「おもしろく、楽しかった」という位で過ぎてしまうことになる。
126 :
氏名黙秘:2009/04/13(月) 21:37:06 ID:???
128 :氏名黙秘 :2007/03/10(土) 12:55:17 ID:???
一人で本を読んでいることの不安ゆえに、真法会の答練(通信)に申し込んだのもこの秋である。
しかし、とにもかくにも実力がないのだから、毎回の短答の問題が難しく、全く通らない。二、三回
出した程度で出すのは、やめてしまった(毎週問題を送って下さったのには、申し訳なく思ってお
ります)。しかし、短答のきびしさ、自分の実力のなさを、ほんとうに身にしみて感じさせられたのは、
なににもまして、勉強になったと今にして思われる。どの位すれば合格できるのかとため息の出る
日々であった。
明けて、昭和四九年。商法に手をつけてみる。すぐに学内試験のために中断。このときの勉強は、
能率的であった。試験を目前にしての勉強と、そうでない勉強と、これほど頭に入る具合が違うの
かと思われた。試験終了後、商法を一回通読し、あとは短答の勉強にかかる。条文と問題集をむ
さぼるようにやった(この四月に、法学部へ進学)。しかし、どうしても、合格水準には、一、二点足
りないようである。でも、一すじの「もしかしたら合格するかも」という期待をもって、当日会場の立
教大学に向かった。
試験後も、全く自信無し。一、二点足りずに不合格と信じていたところ、合格。とにかくあわてた。
なにせ、刑訴に商法がほとんど白紙。約一月、その二科目を「やり狂った」という次第である。私と
いう人間は、試験を前にするとファイトが出てくるようで、読む片端から頭に入るという感じで読めた
(講義を少しサボるのは残念だったが)。
それでも、商法・刑訴は不安のままに、論文の試験に入る。今年落ちても、来年があるサ。マア、
様子でも見てヤレ、という気持ちで試験場にのりこむ。かなりひどい答案を書いてしまった。商法は
やはりダメ。刑訴も、第二問は、頭をひねりまわして、珍理論をこしらえあげてきた。これで、もう
不合格を確信。試験後は、来年にそなえて、民法等を読みはじめていた次第。去年よりは、進歩
しているはずというのが唯一の救いであった。
127 :
氏名黙秘:2009/04/13(月) 21:37:50 ID:???
129 :氏名黙秘 :2007/03/10(土) 12:55:55 ID:???
八月三一日。合格発表を、「不合格を確認」するために見に行く。ところが、意外にも自分の名を
合格者の中に見つけた。驚いたのと、うれしかったのとは、もう言葉にたとえようもない。夢中で、
友人のところへ電話をかけていた。この日飲んだビールの味のうまかったこと!
論文も意外に合格してしまったので、またまた、あわてた。とにかく、手薄なところを読むばかりの
ことをやって、試験をむかえたのである。とても不安であった。全く自信がなかった。また、今年落ち
ても来年の口述があるということだけをたよりに、試験に入って、一八日から二七日の午後の最後
まで、なんとかがんばりきれた。試験官の先生方もあまり難しいところを聞いてこられなかったし、
運がよかったのである。そして、あの九月三〇日を迎えたのである。
以上でおわかりのように、私は、予想外の合格をくりかえし、かなりの「泥縄」でここまで来てしまっ
たのである。正に運がよかったのだし、まぐれ当たりとも言えよう。ほんとうに、無我夢中のうちに合
格したという感じなのである。あまり学説も知らないし、判例も知らない、私のような者でも、司法試
験に合格することは可能なのである。私は、人生経験もない若年ゆえに、これ以上のことを述べる
資格をもたないものと思う。
この「体験記」を読まれた方が、自信をつけられる足しにもなればと思い、私を見守っていてくれた、
まわりの人々に、この日のあることを感謝しつつ、ペンを置くこととしたい。
(住所 東京都目黒区○○町○−○−○)
128 :
氏名黙秘:
>しかし、「法律の本はなんと読みづらいのか」という感じしか残らなかった
分かってるならもう少し日本語を(ry