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952氏名黙秘:2008/12/07(日) 21:49:37 ID:???
>基準時以前のある時点での所有権確認訴訟

これは無理だろうけどね
953氏名黙秘:2008/12/07(日) 21:56:31 ID:???
Cいも、既判力は作用しないというべき(もっとも具体的にどういう訴訟があるか?)
Cあは、基準時に貸金返還債務があるという判断にさえ既判力が及べば
後訴においてそれ以前について問題にする必要がない。
だから問題はない
954氏名黙秘:2008/12/07(日) 21:59:54 ID:???
>>951
理由中判断や時間的問題ではない。
BとCあの訴訟物は矛盾する。
BとCいの訴訟物は矛盾しない。
ただそれだけのこと
955氏名黙秘:2008/12/07(日) 22:02:21 ID:???
>けど、それだとCあの場合も及ばないということにならないでしょうか?

この部分が分からないな。
どういう場合に問題になると考えてるわけ?
956氏名黙秘:2008/12/07(日) 22:03:13 ID:???
>>953 ありがとうございます。
 Cいは過去の権利関係の債務不存在確認訴訟のつもりなんですがこれって無理なのでしょうか?実際意味ないかもですが、そこは留保しまして無理というのは、確認の利益欠くので訴訟判決ということでしょうか?
957氏名黙秘:2008/12/07(日) 22:07:23 ID:???
そう、過去の権利関係だから、確認の利益がない。

例外的な場合は、例外的な場合なので、
既判力の問題と絡めるのは妥当ではないね
958氏名黙秘:2008/12/07(日) 22:15:04 ID:???
僕が思うのは
 Cいについて後訴
 1 消費貸借契約成立→2 前訴事実新の口頭弁論終結

1以前の時点は既判力及ばない。 1から2の時点に
ついて
は前訴で債務存在が2の時点で確認されているのに、
不存在というのはありえないのではないかということ
です。物権の場合(Aいに置き換えるとありえると思
うのです。この1から2の時点における消極的債務確
認訴訟が認められないのは、確認の利益を欠く訴訟
判決か、既判力が及ぶことによる本案判決か、信義測
によるものか、どのようになるかわからないというこ
となのです。確認の利益、信義測は具体の事情による
ので、ここではおいといて確認の利益や信義測の問題
は仮にクリアーしたとして既判力が及ぶのか否かがわ
からないのです。

959氏名黙秘:2008/12/07(日) 22:19:20 ID:???
>>954 ありがとうございます。
 Cいの場合訴訟物が違うというのがいまいちわからないのですが・・ Cあでも、前訴基準時後、現在における権利関係でCいはそれ以前の権利関係で時間的要素により訴訟物が変わるなら、Cあも訴訟物が異なるということにならないでしょうか。
960氏名黙秘:2008/12/07(日) 22:20:52 ID:???
>>958
答えはすでに出てると思うんだけどな。
基準時以前の権利関係については既判力は作用しない。
現実的に訴訟で問題となることもない。
あるとすれば、過去の権利関係について確認の利益が認められる
極めて例外的な場合。
だから既判力が作用しなくても問題はない。
961氏名黙秘:2008/12/07(日) 22:22:56 ID:???
>> 957 ありがとうございます。自分は既判力がわからないので、確認の利益をクリアーできたとの前提での机上の空論でおききしたいのです。
962氏名黙秘:2008/12/07(日) 22:24:00 ID:???
>>960 ありがとうございます。そう考えたいと思います。
963氏名黙秘:2008/12/07(日) 22:36:59 ID:???
皆さん本当にありがとうございました。勉強になりました。
964氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:08:49 ID:???
不動産侵奪罪が制定されたのは,戦後のどさくさに紛れて土地を侵奪する第三国の連中が多かったから
というのは,本当ですか?
965氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:18:38 ID:???
>>863
無国籍だとパスポート取れなくて
出国できない場合があると言いたかったんです。
別に間違いではないですよね?
966氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:33:42 ID:???
賃貸借契約において所有権の移転があるときでかつ賃借人が新所有者に賃借権を対抗できる場合
において、賃貸人の地位の移転は、旧新所有者の合意がない限り、移転しないとすると
この場合に合意がないなら、賃貸借契約は他人物賃貸借となるのでしょうか?
それとも、転貸借になるのでしょうか?CーBOO債権各論P211には転貸借と・・あるのですがよろしくお願いいたします。
967氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:38:30 ID:???
この場合、他人物賃貸借になり、旧所有者は、貸す権限を得るために
新所有者と旧所有者が賃貸借契約を結ぶ結果、転貸借(無断OR承諾)になるという理解でよろしいでしょうか?
 
968氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:44:30 ID:???
>>966
@A建物所有
AA→B,建物賃貸借,基づく引渡し
BA→C,建物売買

このとき,賃借人Bは新所有者Cに対して建物賃借権を対抗できる。
言い換えれば,Bによって,Cは賃貸人の地位を承継し,
C・B間に賃貸借契約関係が存在することになる。

以上が標準理論。
その先に,CがBに対して賃貸人の地位を主張する要件が問題となる。

>賃貸人の地位の移転は、旧新所有者の合意がない限り、移転しないとすると
そんな見解があるのか?
969氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:52:25 ID:???
>>966
おいおい、合意なんか要らないよ

従前の賃貸借契約の内容をいじらないなら、契約内容そのまま当然に移転(∵借家人に不利にならない)

登記を移転しなければ、新賃貸人が借家人に賃料を請求できないというだけ
970氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:52:49 ID:???
>>968 ありがとうございます。あるのかわからないのですが、論証するときに
   反対の立場ならどういう不都合生じるか一応確認しときたいと思いました。
   仮に反対の立場なら、賃貸借は対抗できることを前提に新所有者とは直接の賃貸借関係には
   たたないのでどうなるか知りたいのですが、対抗できるという意味が他人物賃貸借が生じるのか、他人物賃貸借となり、その結果、転貸借契約となるのか、ダイレクトに転貸借関係になるのか
   わからないのですが、ダイレクトに転貸借契約関係が生じるのはおかしいと思いました。
   とりあえず他人物賃貸借ということかなとおもうんですが、CBOOKが・・・
971氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:54:57 ID:???
>>969 ありがとうございます。賃貸借を対抗できる場合の新旧所有者の合意の要否
の論点の論証として、対抗されるのだから、賃料を得る利益から合意なしに承継するとこれだけで大丈夫でしょうか?
972氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:54:57 ID:???
別に,合意を要するって特約を付けるのはかまわんだろ。
合意しなければ,権利濫用で切り捨てられるけどな=無意味な合意

ただ,旧賃貸借契約関係をそのまま残すことに意味がある場合には,
そういう特約を付けるってこともありえるかもな。
973氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:56:22 ID:???
>>927 ありがとうございます
974氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:57:20 ID:???
たぶん,対抗できない賃貸借の処理の話じゃね?
忘れればいいと思うよ。
975氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:58:17 ID:/oSmi92A
976氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:00:20 ID:???
>>972
借地借家法31は強行規定だぜ(借地借家37)
977氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:05:19 ID:???
>>976
借地借家法§31は,賃借人が新所有者に対して賃借権を対抗できるって話で,
>>966が言ってるのは,賃貸人たる地位の移転を合意にかからしめるって話だから,
ちょっとズレてるような気がしたんだが。
(つまり,新所有者は,賃貸人たる地位になくて,賃借人に使用収益させる義務がないけど,
所有権に基づく物権的返還請求としての明渡請求ができない。 ってことかと思った) 
978氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:10:09 ID:???
理由てどうすればよいでしょうか?対抗できる賃貸借
につき新旧所有者の合意の要否

 新所有者の利益として
他人物賃貸借を対抗されるというなら、新所有者は旧所有者に不当利得めんどい
新所有者と賃貸借むすんで、転貸借関係にするのもめんどい

賃借人の利益として
 上記転貸借になれば賃貸借契約が債務不履行により消滅すればやばい

て理由で大丈夫でしょうか?自分でかんがえたので間違えてるかもです
 
979氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:13:49 ID:???
一方対抗できない賃貸借につき新旧所有者の合意の要否は
 新所有者は明け渡しを望む場合もあるから合意が必要ということでよろしいでしょうか?
 内田やC=BOOKにあまり書いてませんでしてすみません
980氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:19:44 ID:???
>>979
原則
 契約上の地位の移転には,譲渡人譲受人の合意が必要
例外
 賃借権が譲受人に対抗できる場合,譲受人は当然に賃貸人の地位を引きつぐ
 (これは,「賃借権が譲受人に対抗できる」ということの法的意味の解釈)

賃借権が譲受人に対抗できない場合,原則に戻るだけ。
981氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:20:37 ID:???
1000なら徹夜で勉強する
982氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:22:19 ID:???
983氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:29:16 ID:???
>>>980 ありがとうございます。その例外について争いがないとしても理由が知りたいのです、
   対抗できるの意味が、合意必要説(今日ではないかもですが)なら他人物賃貸借を対抗できるとも解せる気がするのです
   合意不要説にたつ場合の一言理由として、状態債務論は不明確なので別理由が一言ほしいのです。
   その理由として賃料を直接得れるからという理由は、論理的に大丈夫でしょうか?
984氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:32:32 ID:???
CBOOk によれば、必要説によれば転貸借人としての地位が対抗できると書かれているのですが意味がわかりません><
985氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:36:33 ID:???
多分、推測ですが、合意必要説によれば、転貸借となるという説と、他人物賃貸借と
なるという説があるのでしょう。今年のシンシの議論とパラレルに考えればよいでしょう。
986氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:47:55 ID:???
>>985
新試験問題はまだ勉強していないのですが

合意必要説によれば、合意なくしてなされた賃貸物の譲渡の場合
何故に、転貸借となるのでしょうか?

他人物賃貸借となるとするのはよくわかります。
元々の賃貸人が目的物を譲渡したのですから。
でも、転貸借となるとする理屈はどういうものでしょうか。
譲渡人と譲受人との間に賃貸借契約が成立すると解さなければならない
はずですが、その理由は何でしょう。
987氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:48:21 ID:???
ある人が、ピストルを打って人を殺したとすると、法定的符号説からすれば、全世界の人に対して
故意は肯定できますでしょうか?
988氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:50:43 ID:???
>>987 できる。
989氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:54:08 ID:???
>>987
肯定できる。
ただし、被害者及びその周辺の人以外に対しては
実行行為性が欠けるので、無益な議論。
990氏名黙秘:2008/12/08(月) 00:54:21 ID:???
民事訴訟法で2点しつもんです。

@AがBに対して貸金債権をもっているとき、Aの知り合いで法律に詳しい
一般人のCが、Bに対して貸金返還請求訴訟を提起した。

AAがBに対して貸金返還訴訟を提起したが、審理の結果、債権はすでに
Cに対して譲渡されていたことが判明(Bの主張で発覚)

どちらの場合もそれぞれ訴訟手続きを進められるか?判決はどうなるか?

よろしくお願いします。
991氏名黙秘:2008/12/08(月) 01:01:46 ID:???
難しいです

 

992氏名黙秘:2008/12/08(月) 01:02:41 ID:???
ヒントをください
993氏名黙秘:2008/12/08(月) 01:03:36 ID:???
代位弁済と第三者による弁済って一緒じゃないでしょうか?
994氏名黙秘:2008/12/08(月) 01:05:45 ID:???
1は主張自体失当で却下。
2は債権譲渡の抗弁が立つので請求棄却。
995氏名黙秘:2008/12/08(月) 01:07:07 ID:???
おれはこうおもいました
どうでしょうか?
  訴訟要件ケンケツと補正・追認
  訴訟要件ケンケツと本案判決の先後
  この訴訟をCを当事者とできないか
  できないなら、主観的追加的併合の可否
  主観的追加的併合できないなら後訴に前訴既判力ないし、信義測による効力は及ぶか。  
996氏名黙秘:2008/12/08(月) 01:09:52 ID:???
>>995 そんなんじゃなっとくできません。次スレ立てて準備して答えてください
997氏名黙秘:2008/12/08(月) 01:11:02 ID:???
誰か次のスレたてられる人いますでしょうか?
998氏名黙秘:2008/12/08(月) 01:16:21 ID:???
規制受けてるので立てられません だれか おねがいします
999氏名黙秘:2008/12/08(月) 01:17:18 ID:???
だれかたのみます
1000氏名黙秘:2008/12/08(月) 01:21:18 ID:???
だれかたのみますで1000げっと
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