750 :
氏名黙秘:
1問目の(1)だけ内部生に解答が回ってきたので
こちらで報告します。
1問目の(1)は、学部で法律を専攻した人間にかなり有利な問題でした。
「受精卵」という記載を用いたことによって
気がつかなかった受験生が多かったようですが、
民法の胎児の権利享有主体の典型論点の応用編です。
胎児の人権享有主体性の各説の根拠が、
「連続性」と「潜在性」そのものです。
連続性→生と死は社会によって決まるもの→
ある特定の社会によって人として生を受けたと認められたことを条件に
(人たりうることが確定したことを条件に)
遡及的に受精卵に権利共有主体を認める。
いわゆる、胎児の権利共有主体の停止条件説に相当します。
751 :
氏名黙秘:2008/11/28(金) 12:04:26 ID:???
潜在性→将来人に「なりうる」ために共有主体を認める→
受精卵に権利共有主体性を認め、最終的に人として生を受けなかったこと
を条件に(人たりえないことが確定したことを条件に)
遡及的に権利享有主体性を消滅させる。
いわゆる、胎児の権利享有主体性の解除条件説に相当します。
両者は、
権利が発生していない状態から遡及的に権利を発生させる(連続性)と、
権利が発生している状態から遡及的に権利を消滅させる(潜在性)
の関係にあります。
別解は公表されていません。
※各予備校が発表した解答というのは全くのデタラメです。