初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ122

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1氏名黙秘
本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

前スレ
初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ121
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1221474737/
2氏名黙秘:2008/10/16(木) 11:41:06 ID:???
>>1乙だお
ごろごろしてるお
       
      n__n
     ∧_∧ ノ
   c('^ω^`)っ



3氏名黙秘:2008/10/16(木) 11:52:51 ID:???
具体的且つ、明確な質問に限る。
自身で調べ考えた挙句にどうしても分からぬ事のみ質問すること。

初学者であろうと、質問の仕方をまずキチンと学ぶが良し。
4氏名黙秘:2008/10/16(木) 11:54:46 ID:???
>>1
スレ立て乙です。

>>999(前すれ)
昨日、二重の基準論に関して質問したものですが、皆さまの回答後、
筋の悪いことを書きこんでしまいました。すいません。

ご回答ありがとうございます。ご指摘の通りだと思います。いわゆるあてはめ
に時間を割きたいため、規範をコンパクトにしながらも、
当てはめの中で、規範の理解を示すことをこころがけていますが、
僕にはむずかしく、四苦八苦しています。

実践的な答案の作成という意味で非常に参考になりました。ありがとうございます!!
5氏名黙秘:2008/10/16(木) 12:12:30 ID:???
前スレ997
行為の類型性を考えるとしても、↓のように、
ボクシングは類型的に「不法な有形力」にあたらない、
といっていることはおかしくないか?
>ボクシング・柔道などのスポーツ、子供に対する親の懲戒行為など日常的に適法に行われる。
>暴行が人に身体に対する「不法な」有形力の行使と一般に定義されているものも、このような
>社会生活上一般に用いられる適法な有形力の行使と区別する趣旨からである。
6前スレ997:2008/10/16(木) 12:44:31 ID:???
>>5
裏取ってないが、ボクシングの試合を違法性レベルで判断するのは
おかしくはないと思う。
構成要件該当性が形式的判断が原則だとすると、構成要件で切ってしまうと
スポーツでの負傷は全件犯罪にはならないということになる。
まぁ構成要件を実質的判断すればそうはならないが、大谷って全面的に構成要件
該当性実質判断を認めるわけじゃないだろ?
違法性レベルで判断するとするのは、いかにスポーツであっても実質いかんでは
犯罪になるよという余地を残すためであって、それはおかしくないだろう。

以前に格闘イベントで、日本人選手の眼をつぶして失明させた外国人いたよな?
あいつなんか傷害罪で逮捕すればよかったんだよ。

7氏名黙秘:2008/10/16(木) 12:45:30 ID:???
被相続人(相続人宅で居候をしていた)が、預金債権1億円のみを残して死亡した場合、
その債権は当然分割されるから、遺産分割が行われる余地はなく、
すなわち、寄与分・特別受益は考慮される余地はないということになるのでしょうか?
8氏名黙秘:2008/10/16(木) 12:54:01 ID:???
学者さんの答練ってどこで受けられますか?

通信でも受講できるところはありますか
9氏名黙秘:2008/10/16(木) 13:23:21 ID:???
>以前に格闘イベントで、日本人選手の眼をつぶして失明させた外国人いたよな?
>あいつなんか傷害罪で逮捕すればよかったんだよ。

しかも、あの外国人はルールで禁止されてるのに、目の中に指を突っ込んで
失明させたんだよな。
奴の名前はゴルドーだったっけか?

あれは、完全に違法性があると思う。
ルール内の行為は違法性が阻却されるかも知れないけど、
ルールを故意に破ってる場合には違法性は阻却されないだろうな。

あくまでも結果から遡って勝手に価値判断を行って
違法性の有無を結論付けてるだけだが、法律構成って
それでいいんじゃないか?
特に刑法の場合は。
10氏名黙秘:2008/10/16(木) 13:24:26 ID:NBbpEafS
私は朝鮮人です★裁判ですよ♪スルガ銀行
スルガ銀行は違法銀行です。
スルガ銀行は個人情報保護法17条および16条に違反し,機微情報の取得および目的外利用を行いました。
裁判では,機微情報の目的外利用についてスルガ銀行支店長の自白が記録された録音テープが提出されました。
スルガ銀行は,支店長の自白について,のちに「冷静さを失った支店長の言い間違いです。」などとごまかした。
この違法行為はスルガ銀行が特定集団だけを標的とした違法規定によるものであり,
したがって,偶発的・個別的な違法行為ではなく,スルガ銀行による意図的・組織的・継続的な違法行為です。
すなわち,スルガ銀行の預金口座開設規定自体が違法規定です。
スルガ銀行はこの事実を隠すため,裁判において前記違法規定の提出を拒否しました。
また,スルガ銀行は銀行法施行規則13条の6の7等で禁止されている機微情報の利用を違法に行い,
さらに,利用目的の事前明示義務に違反しました。したがって,個人情報保護法18条2項違反です。
スルガ銀行は裁判で「本人確認が完了しないときは個人情報保護法18条は適用されない」などとウソをつきました。
スルガ銀行は違法行為の隠蔽のため,裁判で前記違法規定の提出を拒否しました。
http://360.yahoo.com/victimsagainstillegalbanksuruga 違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBS
11氏名黙秘:2008/10/16(木) 13:29:17 ID:???
このスルガ銀行のコピペは、なんなんだ?
あちこちに貼ってあるが。
12氏名黙秘:2008/10/16(木) 15:01:20 ID:36EpZJMV
株式の引受けについて、
発起人以外の引受け人は錯誤・詐欺・脅迫で取り消せる、でいいんですよね。
会社51Uが、発起人は、としているので。
13前スレ997:2008/10/16(木) 15:31:08 ID:???
あ、読み違えてたな。
大谷先生は、スポーツや懲戒権行使は類型的に不法な有形力行使には
あたらないとしてるのか。
いやぁ、これには賛同できないw
思考経路として形式判断→実質判断で違法性阻却、責任阻却
の方が初学者としてはなじみやすいと思う。
前スレで大谷先生がバカにされてたのはこの辺か。
すっかり読み違えてたよ。いやぁ俺も大谷にはがっかりしたわw


14氏名黙秘:2008/10/16(木) 16:31:35 ID:???
>>12
会社102W
15氏名黙秘:2008/10/16(木) 17:01:38 ID:???
>14
なるほど。本で51しか参照条文に挙げてないのは紛らわしいですね。
16氏名黙秘:2008/10/16(木) 17:56:22 ID:???
まあ本書いた人は全部わかってるわけではないから、
そういう細かいところは結構省略してるよ。
ないから○○とかいう解釈は危険。
17氏名黙秘:2008/10/16(木) 18:37:59 ID:???
「人の身体に対する物理力の行使は、例えば、相撲・ボクシング・柔道などのスポーツ、
子どもに対する懲戒行為など日常的に適法に行われる。
暴行が人の身体に対する『不法な』有形力の行使と一般的に定義されているのも、
このような社会生活上一般に用いられる適法な有形力の行使と区別する趣旨からである。
これらの有形力の行使は、外形上暴行罪の構成要件に該当するが、
35条の正当行為又は正当業務行為として違法性が阻却される。」(大谷)

なんか全然よくわからんな。
大谷は、「不法な」っつーのを違法性阻却ととらえてるんじゃないか?
18氏名黙秘:2008/10/16(木) 18:44:13 ID:???
一切の澱みなく理解できますが。
19氏名黙秘:2008/10/16(木) 18:45:37 ID:???
ちなみに
西田「暴行とは他人の身体に対する物理力の行使をいう」
前田「暴行とは、人の身体に向けられた有形力の行使と定義される(大塚、大谷)」
井田「暴行とは人または物に対する有形力(物理力)の行使のことをいうが」
山口「暴行は、人の身体に対する物理力の行使をいう」
川端「本罪〔暴行罪〕の行為は、人に暴行を加え傷害するに至らせないことである」

最近は、「不法」っていうタームを使わないみたいだな。
それは違法性阻却に回してる。
20氏名黙秘:2008/10/16(木) 20:13:34 ID:???
>暴行が人の身体に対する『不法な』有形力の行使と一般的に定義されているのも、
この文章の「暴行」を、構成要件要素としての暴行と読まずに
暴行罪の成立するような暴行(=構成要件、違法性阻却まで考慮したもの)と
読めば意味がとおるが、、、紛らわしいな。
21氏名黙秘:2008/10/16(木) 20:14:36 ID:???
で、懲戒権の行使に構成要件該当性はあるの?
そのあたりの感覚なんだろうね。
俺は、ないと考える学説も理解できるよ。
22氏名黙秘:2008/10/16(木) 20:21:48 ID:???
>>21
別におまえが理解できるかはどうでも良くて、
大谷の文章に矛盾があるかどうかが問題なんだが。
23氏名黙秘:2008/10/16(木) 20:22:31 ID:???
ないと考える学説なんてあるの?
大谷でさえ構成要件に該当するといってるのに。
24氏名黙秘:2008/10/16(木) 20:41:30 ID:???
> 構成要件該当性でいう「不法な」有形力の行使というのは、類型的に不法な場合を指す。

意味不明

「有形力の行使」が即ち違法性の推定の対象となる

わざわざ「不法な」という形容は必要ない


> これに対して違法性段階で検討するのは実質的判断であるから、個別の事情を考慮して検討する。

「不法な有形力の行使」という時点で実質判断をしているのに、さらに実質的な判断をするのは、文字通り屋上屋を架す解釈


構成要件の違法性推定機能について一から勉強し直した方が良いよ
25氏名黙秘:2008/10/16(木) 20:45:14 ID:???
大谷は「子どもに対する懲戒行為」は適法な有形力の行使と考えてるんだろ
26氏名黙秘:2008/10/16(木) 20:45:37 ID:???
アンカーつけて欲しいな
27氏名黙秘:2008/10/16(木) 20:47:00 ID:???
>>24
前スレ相手か?
それなら本人が訂正してるぞ。
28氏名黙秘:2008/10/16(木) 20:57:35 ID:???
ケンカ売っといて勝手に撤回するなよ
29氏名黙秘:2008/10/16(木) 21:02:02 ID:???
被害妄想じゃね?
30氏名黙秘:2008/10/16(木) 21:23:08 ID:HWq6h+uT
>>24
このスレの>>5>>13読めよ童貞
31氏名黙秘:2008/10/16(木) 21:23:41 ID:NBbpEafS
私は朝鮮人です★裁判ですよ♪スルガ銀行
スルガ銀行は違法銀行です。
スルガ銀行は個人情報保護法17条および16条に違反し,機微情報の取得および目的外利用を行いました。
裁判では,機微情報の目的外利用についてスルガ銀行支店長の自白が記録された録音テープが提出されました。
スルガ銀行は,支店長の自白について,のちに「冷静さを失った支店長の言い間違いです。」などとごまかした。
この違法行為はスルガ銀行が特定集団だけを標的とした違法規定によるものであり,
したがって,偶発的・個別的な違法行為ではなく,スルガ銀行による意図的・組織的・継続的な違法行為です。
すなわち,スルガ銀行の預金口座開設規定自体が違法規定です。
スルガ銀行はこの事実を隠すため,裁判において前記違法規定の提出を拒否しました。
また,スルガ銀行は銀行法施行規則13条の6の7等で禁止されている機微情報の利用を違法に行い,
さらに,利用目的の事前明示義務に違反しました。したがって,個人情報保護法18条2項違反です。
スルガ銀行は裁判で「本人確認が完了しないときは個人情報保護法18条は適用されない」などとウソをつきました。
スルガ銀行は違法行為の隠蔽のため,裁判で前記違法規定の提出を拒否しました。
http://360.yahoo.com/victimsagainstillegalbanksuruga 違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBS
32氏名黙秘:2008/10/17(金) 09:22:03 ID:???
文書の成立の真正についてお伺いしたいのですが、
刑法の偽造と変造に対応して、
偽造(第三者による本質的内容の変更)→たとえ本人が作成したものでも成立の真正否定。
変造(第三者による非本質的内容の変更)→成立の真正は肯定。
と考えてよろしいでしょうか?
それとも、第三者による内容の変更があれば、成立の真正は一切否定されるのでしょうか?
33氏名黙秘:2008/10/17(金) 16:17:25 ID:???
>>32
文書の成立の真正
というが、どの法律についての質問なのか
全く解らん(その質問だと、刑法の質問のようだが)。
34氏名黙秘:2008/10/17(金) 17:14:23 ID:???
>>33
民訴法です。
35氏名黙秘:2008/10/17(金) 17:23:10 ID:???
> 職権探知主義は、
> 当事者の主張のない事実を職権で挙げる事が出来る、
> という意味。(不服審査○、取消訴訟×)
>
> 職権証拠調べは、
> 主宰者の職権で証拠の収集が出来る、
> という意味。(不服審査○、取消訴訟○)


との事なのですが、違いが分かりません
職権探知主義と職権証拠調べは何が異なってるんでしょうか。
36氏名黙秘:2008/10/17(金) 17:30:55 ID:???
>>35
そこに書いてある通りだと思うが。訴訟の流れとして

ある事実を訴訟で取り上げてもらいたい→主張する
主張されている事実は真実だと認めてもらいたい→証拠を出す

という順序があって、それぞれの段階について対応する別の概念ということ。
37氏名黙秘:2008/10/17(金) 17:42:30 ID:???
職権調査主義は?
38氏名黙秘:2008/10/17(金) 17:42:39 ID:???
>>36
> ある事実を訴訟で取り上げてもらいたい→主張する
> 主張されている事実は真実だと認めてもらいたい→証拠を出す

これは当事者主義ですよね。
39氏名黙秘:2008/10/17(金) 17:47:06 ID:???
>>38
だから、その当事者がやるべき場面に「職権で割り込むことができるか」ということを問うとき
「できる」という立場に立つときの呼び名が
主張について職権探知主義
証拠について職権証拠調べ
ということ。
40氏名黙秘:2008/10/17(金) 18:22:22 ID:???
仰る意味は理解できました。
主張と証拠調べとの違いですか。



確実さの担保になるものが何かあるといいのですが。
41氏名黙秘:2008/10/17(金) 18:53:20 ID:???
質問スレで回答者を信用しない質問者ほど失礼な物はないと思うぞ
民訴の教科書読んでから質問しなおせよ
42氏名黙秘:2008/10/17(金) 18:56:11 ID:???
民その教科書的には、職権証拠調べは職権探知主義の一内容なんだけどな。
職権探知主義の内容として、弁論主義に対応する@からBまで挙げられてる。
その中のBが職権証拠調べおkというもの。

まあ、そもそも弁論主義の内容として証拠調べまで含むことに異論があるらしいからな。
主張がメインだから問題なかろう。
43氏名黙秘:2008/10/17(金) 19:03:30 ID:???
人事訴訟法20条によれば、職権探知とは、職権調査事項と職権証拠主義
の双方を含む概念(裁判所は、当事者が主張していない事実も斟酌でき
職権で証拠調べもすることができる)。

44氏名黙秘:2008/10/17(金) 19:05:32 ID:???
>>43
おいおい。職権調査事項はまったく別の概念だぞ。
「当事者が主張していない事実も斟酌できる」というのは、
まさしく職権探知主義の本則(第1テーゼ)だ。
45氏名黙秘:2008/10/17(金) 19:21:27 ID:JcMy8xiT
すみません。読んだブログにあった論文結果の見方を教えて下さい。
CCCCCC
↑とあった場合、
左から、
憲法、民法、刑法、といったカンジなのでしょうか?
その後も教えて下さい。
46氏名黙秘:2008/10/17(金) 19:22:52 ID:???
憲法、民法、刑法、商法、民訴、刑訴
47氏名黙秘:2008/10/17(金) 19:24:20 ID:???
普通は商法→刑法だな
48氏名黙秘:2008/10/17(金) 20:16:09 ID:JcMy8xiT
ありがとです。
49氏名黙秘:2008/10/17(金) 20:50:21 ID:???
会社法上、取締役会決議を減るべきこととされている会社の対外的取引行為について
当該決議なしに代表取締役がこれを行った場合の、当該取引行為の効力についての質問です。

この場合、最高裁判例(昭和40.9.22)の「考え方」によると
相手方には「役会決議事項に当たるか、及び役会決議がなされたか」
につき調査義務が課されることになると思います。

そうすると、相手方が調査を行わなかった場合には
相手方は、「知りうべき場合だった」ということになるのでしょうか?

*最高裁判例の考え方
取引行為は、原則として有効
ただし、相手方が役会決議を欠くことを知り、または知りうべき
時に限り、無効
50氏名黙秘:2008/10/17(金) 21:57:34 ID:???
>>49
>相手方には「役会決議事項に当たるか、及び役会決議がなされたか」
>につき調査義務が課されることになると思います。

ここが違うね。
常に調査義務があるなんて一言も言っていない。
「知り得べかりし」ときというのは、
そういう調査義務があるにもかかわらずこれを怠った場合であって、
そもそも調査義務がないとされれば、
「知り得べかりし」ときには当たらない。
51氏名黙秘:2008/10/17(金) 23:12:35 ID:???
>>50
>そういう調査義務があるにもかかわらずこれを怠った場合であって
52氏名黙秘:2008/10/17(金) 23:16:34 ID:???
>>50
ありがとうございます(>>51は失敗してしまいました)。

>そういう調査義務があるにもかかわらずこれを怠った場合

「会社法上、取締役会決議を経るべきこととされている」場合は
法令上、そのような要件が課されているということになるのですから
会社の取引行為の相手方は「知りうべき場合」ということになりませんか?



53氏名黙秘:2008/10/18(土) 00:16:00 ID:???
>>52
当該取引行為が「会社法上、取締役会決議を経るべきこととされている」かどうかなんて、
相手方は当然には知りえないだろ。
一々すべての取引について、取締役会決議を要する取引かどうかの調査義務が一般に課されているわけでもない。
その企業の命ともいえるような財産を譲り受けるような場合であれば、
役会決議を経るべきなのに経ていない、そのことを知りはしなかったが、
知るべきであった(つまり調査義務があり、その懈怠が認められる)
ということになる。

ちなみに、民法93条但書類推でいくということは民法93条但書と同じ論法ということ。
心裡留保の場合に、相手方は、表意者の意思表示が真意に基づくものか常に調査する義務があるのか?


ちなみに、こういう主観的要件の中身は、結構みんな適当だよ。
会社法100問とか見ても明らかにおかしいものもある。
54氏名黙秘:2008/10/18(土) 11:29:33 ID:???
なるへそ
55氏名黙秘:2008/10/18(土) 11:40:07 ID:???
>>53
>ちなみに、民法93条但書類推でいくということは民法93条但書と同じ論法ということ。
心裡留保の場合に、相手方は、表意者の意思表示が真意に基づくものか常に調査する義務があるのか

アホか!
同一には論じられないだろうが。
56氏名黙秘:2008/10/18(土) 11:47:51 ID:???
専決事項であることが明らかな場合は調査義務があるね
57氏名黙秘:2008/10/18(土) 15:26:20 ID:???
訴訟上の相殺の再抗弁が許されないことの根拠として
「仮定の上に仮定が積み重ねられて、当事者間の法律関係を不安定にするだけでなく、
審理の錯雑を招く」ということが説かれますが、これはどういう意味でしょうか?
58氏名黙秘:2008/10/18(土) 15:29:48 ID:???
相殺の抗弁自体が請求原因があることを想定した仮定的な抗弁
59氏名黙秘:2008/10/18(土) 15:56:10 ID:???
本人尋問が証人尋問終了前に許される理由として、
本人が事件に熟知している点が捨て難いという理由以外に、
必ずしも本人の言うことが信用に値しないとは限らないというものもあります。

この後者の理由としてどんな例が考えれますか?
当事者自身に不利益な証言以外に考えれませんが。。。。。
これは刑訴と違って明文にないし。


ただ、裁判官の自由心証形成のために幅広い証拠方法を用意すべきである。
そのためには本人尋問も証拠方法として認めるべきで、
また、同時にその本人のいうことが信用に値するかどうかも裁判官の裁量によらせる
べきである。
したがって、本人尋問が必ずしも信用に値しないとはいえなく、
本人尋問緩和の理由になるようなるような気もしますが。
60氏名黙秘:2008/10/18(土) 16:28:37 ID:???
>>59
>裁判官の自由心証形成のために幅広い証拠方法を用意すべきである。
そのためには本人尋問も証拠方法として認めるべきで、
また、同時にその本人のいうことが信用に値するかどうかも裁判官の裁量によらせる
べきである。
>したがって、
>本人尋問が必ずしも信用に値しないとはいえなく、
   
                 ∩ ∩
                 (   )<「したがって」…エッ?…エッ?
                ⊂   J
                  ∪∪ 
61氏名黙秘:2008/10/18(土) 17:02:50 ID:???
質問です
内田民法債権総論を買おうと思うのですが、今年4月にでた版と2005年に出た版
が同じであれば内容はまったく同じなんでしょうか?同じ版でも新しく出した
ということは内容に新しい記載があるのでしょうか?
62氏名黙秘:2008/10/18(土) 17:03:44 ID:???
憲法の質問です。

被疑者とされたX(結局不起訴処分)の写っていた、コンビニの防犯ビデオテープを渡したコンビニ経営者Y
との憲法上の問題点を検討するとき、Xはプライバシー権を主張することが考えられますが、
このとき、捜査の必要性・緊急性・相当性のほか、Yのビデオテープの財産権も対立利益として考慮する必要があるのでしょうか?

あるとするならば、早稲田大学江沢民事件は大学の名簿の財産権などは考慮しないで違法性を判断しているようですが、
その違いについて。
ないならば、なぜ考慮しなくていいのか教えてください。
63氏名黙秘:2008/10/18(土) 17:08:35 ID:???
任意に提出してるのであれば,特に財産権の問題にはならないと思うけど。
6462:2008/10/18(土) 17:16:39 ID:???
>>63
任意に提出しているからこそ(処分はYの自由である)、Xのプライバシーの主張に対して、
Yのテープの財産権を対立利益で主張できるか問題になると思ったのですが・・・・
65氏名黙秘:2008/10/18(土) 17:45:52 ID:???
あぁ,そういうことか。
考えられなくも無いけど,論じる意味のあるほどの問題かなぁ。
6662:2008/10/18(土) 17:58:34 ID:???
では、同様の事例でXが撮影されたことについて、肖像権侵害だと主張することについて
捜査の必要性に加え、Yがコンビニには万引や強盗を防止し・利益確保のため営業の自由があるとの反論にたいして、
考慮することは不要でしょうか?

これが、必要なら両者との違いは何でしょうか?
67氏名黙秘:2008/10/18(土) 18:06:40 ID:???
>>64
XYの問題にするということは、憲法の私人間効力の問題だということですよね。
この場合、Xとしては、Yのビデオテープをみだりに公開した行為が違法だと主張することになります。
つまり、他人を勝手に撮影して、それを第三者に公開することがダメだと言いたいわけです。

だとすれば、この場合、自分のカメラとテープを使ったということが、格別の意味を持ちますか?
「自分のカメラとテープだから、他人を勝手に盗撮し、それを公開しても構わない」
とすれば、こんなバカな話はないでしょう。

この事例で、Yの行為が許されるのは、カメラの設置撮影が防犯上必要妥当な行為であって、
これを提供することが捜査上必要かつ相当だからでしょう。

つまり、Yが自分のテープを使用していることは、今回では何の正当化根拠にもならないので、
考慮する必要はないのです。

もう少し一般的に話すと、財産権が問題になるのは、財産の所持・使用が制約される場合です。
「日照を確保したいからこの土地にはビルを建てるな」とか、
「わが社の社員は自動車の所有・使用は禁止」といった場合に問題になるのです。
今回は、あくまでYの具体的行為が問題となっているのですから、あまり財産権は問題にならないでしょう。

憲法では、一つの事例で色々な権利が問題となり得ますが、
一番大きな問題となる権利を主に考えるという視点が大事です。
6862:2008/10/18(土) 18:09:31 ID:???
>>65 >>67
なるほど、理解できました。
ありがとうございます。
69氏名黙秘:2008/10/18(土) 18:25:07 ID:???
まあそもそも憲法問題かってところもあるけどね
70氏名黙秘:2008/10/18(土) 19:54:27 ID:???
大手新聞社に所属する新聞記者と自称2チャンネラー記者との
間には、一般に21条による保障の程度が異なると考えられて
いるのですが、その根拠はなにでしょうか。
71氏名黙秘:2008/10/18(土) 20:03:07 ID:???
>>70
「と考えられている」って、そんなの何に書いてあったんだ。
72氏名黙秘:2008/10/18(土) 20:05:30 ID:DW7QYwkJ
私は朝鮮人です★裁判ですよ♪スルガ銀行
スルガ銀行は違法銀行です。
スルガ銀行は個人情報保護法17条および16条に違反し,機微情報の取得および目的外利用を行いました。
裁判では,機微情報の目的外利用についてスルガ銀行支店長の自白が記録された録音テープが提出されました。
スルガ銀行は,支店長の自白について,のちに「冷静さを失った支店長の言い間違いです。」などとごまかした。
この違法行為はスルガ銀行が特定集団だけを標的とした違法規定によるものであり,
したがって,偶発的・個別的な違法行為ではなく,スルガ銀行による意図的・組織的・継続的な違法行為です。
すなわち,スルガ銀行の預金口座開設規定自体が違法規定です。
スルガ銀行はこの事実を隠すため,裁判において前記違法規定の提出を拒否しました。
また,スルガ銀行は銀行法施行規則13条の6の7等で禁止されている機微情報の利用を違法に行い,
さらに,利用目的の事前明示義務に違反しました。したがって,個人情報保護法18条2項違反です。
スルガ銀行は裁判で「本人確認が完了しないときは個人情報保護法18条は適用されない」などとウソをつきました。
スルガ銀行は違法行為の隠蔽のため,裁判で前記違法規定の提出を拒否しました。
違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBS
73氏名黙秘:2008/10/18(土) 20:13:28 ID:???
>>71
判例にあるよ。
74氏名黙秘:2008/10/18(土) 21:35:20 ID:???
原自行為について、西原説に立つとして、
行為者に未必の故意が認められる場合、
意思が貫かれているといえるのでしょうか?
75氏名黙秘:2008/10/18(土) 21:40:54 ID:???
>>73
その「判例」を挙げてみて。
76氏名黙秘:2008/10/18(土) 21:45:40 ID:???
面倒。元の質問者に頼めば。
77氏名黙秘:2008/10/18(土) 23:20:58 ID:???
>>75
俺も横レスだが、
大阪地裁平成19年2月16日第2民事部判決だろうな

記者クラブ所属の記者は「能力・資質」を備えていることは
「相当程度担保されている」ので、記者クラブ所属記者のみに
傍聴を認めることは憲法21条1項、14条1項に反しない

ってやつ
7877:2008/10/18(土) 23:45:36 ID:???
>>70
>一般に21条による保障の程度が異なる

これが間違い。
この裁判例は、そういうことは言っていない。
あくまで、記者クラブ所属の記者には能力・資質が担保されているので
これらに傍聴を認めても、合理性がある、というにすぎない(ラフにまとめれば)

フリージャーナリストについては、何も言っていない
(と考えるべき)
79氏名黙秘:2008/10/18(土) 23:49:32 ID:???
>>74
今時西原説採ってどうする?
8062:2008/10/18(土) 23:54:03 ID:???
たびたび、すいません。
先ほど、
>>67さんに教えて頂いたように、
>この場合、自分のカメラとテープを使ったということが、格別の意味を持ちますか?
>「自分のカメラとテープだから、他人を勝手に盗撮し、それを公開しても構わない」
>とすれば、こんなバカな話はないでしょう。

というように、テープについて勝手に盗撮し公開したもの考えれば、確かにおっしゃる通りだと思います。

ただ、コンビニに防犯用のビデオが撮影されるのは、コンビニ利用者は常識的に知っているし、普通ビデオ撮影中とか店頭に書いてある。
また、そもそも防犯用に撮影しているものであるから、それを犯罪の恐れがあった場合にそのテープを警察に渡すことは当然では、

と考え
「他人を勝手に盗撮した場合」にはあたらず、財産権の主張ができるのではないかと思ったのですが、
この考えは間違っているでしょうか?

81氏名黙秘:2008/10/19(日) 00:20:05 ID:???
そもそも、Xは撮影されることに黙示の合意があるからプライバシー侵害なんてなくない?
82氏名黙秘:2008/10/19(日) 00:59:09 ID:???
>>80
横レスですが、私も>>67さんのおっしゃるとおりだと考えます。

客が黙示の同意をしているとはいっても、
それはコンビニ店内における防犯に限っての話だと考えるのが素直だと思います。
店内で万引きされないようにということです。

そうすると、犯罪捜査のためだとはいえ、客は警察にテープを渡すことまでは承諾していない、
それをするには、もう一度改めて承諾を取ってほしいともいえるのではないでしょうか。

たしかに、店側が犯罪捜査に協力するのは当然(というか店の勝手)ですが
そのテープには客の個人的情報が含まれているので、それを渡すことを
「財産権の行使」としてしまうことには問題があるように思います。

あくまでも、私の考えですが。
83氏名黙秘:2008/10/19(日) 01:21:04 ID:???
>>82
ビデオカメラが防犯になるのは,
録画したテープが犯罪の証拠として用いられるからじゃないの?

証拠として提出できないテープだったら,
防犯の役に立たないじゃない。
84氏名黙秘:2008/10/19(日) 01:24:18 ID:???
>>83
そんなことはないでしょ。
例えば、ダミーのカメラでも防犯効果はありますよ。

コンビニでも、マンションでもダミーカメラはありますよ。
85氏名黙秘:2008/10/19(日) 01:26:06 ID:???
>>84です。
つまり、ダミーのカメラでも防犯の役に立つのだから
証拠として提出できないテープなら防犯の役に立たない
というのは論理の飛躍でしょってこと。

直結しない。
86氏名黙秘:2008/10/19(日) 01:32:31 ID:???
ダミーがダミーの防犯カメラだとはっきり分れば,
何の役にも立たないじゃん。

普通のカメラと誤認するから,防犯になるんでしょ。
87氏名黙秘:2008/10/19(日) 01:36:29 ID:???
>>86
それはそうですよ。
ですが、そのことは>>83とは最早論点がすり変ってますよ。
そこのところをしっかりと押さえてくださいよ。
不毛な議論になりそうなので。

@犯罪の証拠として提出できなくても、ダミーでも効果はある。
Aただし、そのダミーは被写体が本物と誤認するという条件付きで。

先ほどの議論は@について
今の議論はAについて
@とAは話は別物

88氏名黙秘:2008/10/19(日) 01:47:44 ID:???
ダミーが役に立つのは,普通の防犯カメラで採ったテープが証拠として用いられるからだろ?
テープの提出がプライバシー侵害として証拠として,
用いることができないのであれば,
全部の防犯カメラがダミーと同じ役割になってしまわないか?
89氏名黙秘:2008/10/19(日) 02:06:42 ID:???
>>88
それは、相当程度おっしゃるとおりだと思います。
ですが、被写体の立場からすれば、警察への提出が違法になるということの結果
たとえ本物のカメラがダミーと事実上同じ役割になったとしても、それは結果論であって
防犯に対する黙示の同意の範囲を超えて、プライバシー侵害になるという構成(主張)は動かない
と思います。

繰り返しになりますが、犯罪の証拠として提出できるから防犯効果を持つ、ということには
真理を含むけれども、犯罪の証拠として提出できなくても防犯効果を持つ場合もある
ということです。
90氏名黙秘:2008/10/19(日) 02:13:35 ID:???
>>82の「ただ、コンビニに〜〜〜警察に渡すことは当然では、と考え」
ていう部分とだから「財産権の主張ができる」って部分は論理的に対応していない

財産権の主張するなら、「自分の持っているビデオだから」だけで十分だし
あとの部分は不必要だよ
91氏名黙秘:2008/10/19(日) 02:16:45 ID:???
>>90
>>80でしょ。
9290:2008/10/19(日) 02:22:23 ID:???
>>91
そうでした。ごめんなさい。
93氏名黙秘:2008/10/19(日) 08:07:42 ID:???
ある会場の座席指定について、
「ご指定のお座席は満席になっております。後方なら空きがございますがいかがいたしますか。」
ということだったので、やむを得ず後方で指定したが、
実は指定していた座席も空いていて、満席というのはウソだった。

という場合に、詐欺罪は成立しますか?
94氏名黙秘:2008/10/19(日) 08:48:34 ID:???
平成13・12・7の最決についてお伺いします。
この判例では、整理回収機構の所持する貸出稟議書の自己使用文書該当性について、
「抗告人は,前記のとおり,法律の規定に基づいて木津信の貸し付けた債権等の回収に
当たっているものであって,本件文書の提出を命じられることにより,抗告人において,
自由な意見の表明に支障を来しその自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとは考えられない。」
と述べて、
「上記の事実関係等の下では,本件文書につき,上記の特段の事情があることを肯定すべきである。」
としています。

この「特段の事情」とは、
「開示されると信用組合内部における自由な意見の表明に支障を来し信用組合の
自由な意思形成が阻害されたりするなど看過し難い不利益を生ずるおそれがあるものとして,
<特段の事情>がない限り,」
というところの「特段の事情」を指すと思うのですが、
「自由な意見の表明に支障を来しその自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとは考えられない。」
のであれば、そもそも
「開示されると信用組合内部における自由な意見の表明に支障を来し信用組合の
自由な意思形成が阻害されたりするなど看過し難い不利益を生ずるおそれがあるもの」
ではないのですから、
「特段の事情」を認定するまでもなく、自己利用文書該当性は否定されるのではないでしょうか?

該当性についての主張立証でいうと、
看過し難い不利益を生ずるおそれがあることがを所持者が主張立証するのに対し、
特段の事情の主張立証は申立人が主張することになると思います。
自由意思形成阻害=看過し難い不利益を生ずるおそれがあるものとは考えられないというのであれば、
それは所持者の主張立証が認められなかっただけであり、
特段の事情の主張立証が成功したことではないように思うのですが、どのように考えられているのでしょうか?
9567:2008/10/19(日) 09:04:44 ID:???
67です。
ちょっと見たら、議論が変な方に行ってるみたいなので、一言だけ。

結論から言えば、今回の事例でのYの行為は普通に合法でしょう。
実務上、各種防犯ビデオの映像は捜査段階で提出されていますし、
起訴できない事例(振り込め詐欺とかでよくある)でも、それが違法とは評価されていません。

その理由ですが、一言でいえば、防犯のための行為として必要かつ相当だからです。
だって、ビデオがあったとしても、犯人逮捕のためには警察に通報して捜査を求めるのが一般ではありませんか?
万引きは犯罪ですし、その捜査・処罰は国家機関にしかできません。
だから、テープを警察に渡すのも、不相当な行為ではないのです。
この点で、82さんの考えは誤っていると思います。

私が「盗撮」という言葉を用いたので議論が混乱してしまったのかもしれませんが、
これは、一般的に違法と評価されるビデオ撮影・提出態様を「盗撮」と表現しただけです。
今回は、撮影・提出自体が両方とも適法なので、Yの行為に問題はありません。
いちいち財産権を持ち出さずとも良いでしょう。

簡単に言えば、人を撮影するのはプライバシーの侵害に「なりうる」。
が、本件では、防犯という正当な目的があるので、撮影は適法。
さらに、捜査機関への提出も、目的にかなう行為なので、適法。
と考えて良いでしょう。

もちろん、防犯目的で撮影した映像を、興味本位でネット公開するというのであれば、
これは違法な行為と評価されるでしょう。
96氏名黙秘:2008/10/19(日) 09:26:19 ID:???
>>95
そんなドンブリ勘定的議論で話が済めば楽だけど。
97氏名黙秘:2008/10/19(日) 09:29:16 ID:???
>>94
オメーはまずその前提たる平成11年判例を理解してねーんだよ。低脳め。
いいか、11年判例は、貸出稟議書は類型的に自己使用文書にあたるのが原則と考えているわけだ。
で、その理由が通常貸出稟議書には@外部開示不予定A所持者の不利益(意思形成阻害)があるってことだな。
で、例外は、「特段の事情」がある場合だ。
その該当性はどう判断するか、それは、@Aが例外的に当てはまらない場合かどうかってことだ。
で、13年判例はそれをあてはめた。それだけのことだ。
つまり、本件文書は貸出稟議書だ→原則自己使用文書だ→例外は認められるか(ここで@Aを考慮)
こういう構造だ。
テメーはよ。11年判例を@Aを自己使用文書の一般的要件と理解しちまってるから、正しく読めねーんだよ。
つまり、申立人は、貸出稟議書であることを立証すればよくて、
それが果たされれば、所持人が特段の事情(@A欠缺)を立証せんといかんわけだな。
わかったかボケが。
氏ねよ。
98氏名黙秘:2008/10/19(日) 09:31:22 ID:???
>>97
>>つまり、申立人は、貸出稟議書であることを立証すればよくて、
>>それが果たされれば、所持人が特段の事情(@A欠缺)を立証せんといかんわけだな。

訂正するぞボケが。

つまり、所持人は、貸出稟議書であることを立証すればよくて、
それが果たされれば、申立人が特段の事情(@A欠缺)を立証せんといかんわけだな。

氏ねよ
99氏名黙秘:2008/10/19(日) 09:32:34 ID:???
人気者になるとキャラ作りも大変だな。
俺は好きだよ
100氏名黙秘:2008/10/19(日) 09:40:52 ID:???
もう少し>>97を補足しておくが、要は2段階で判断してるってことだ。
当該書面が抽象的に開示を予定しているか、開示すると所持者に看過しがたい不利益があるか、
これを判断した後で、個別具体的な事情から、上記事情はあてはまらないような場合だといえる場合、
こういう場合に「特段の事情」を判断しとるってわけだ。
判断要素は被ってるが、それは構成要件と違法性の関係みたいなもんだな。
わかったか。わかったら氏ねよ。
101氏名黙秘:2008/10/19(日) 09:52:07 ID:???
>>95
おめーが「財産権の行使」などというセンスのない論理をもちだすから
そこに議論の焦点が当たったんだろうが
それで、レスをくれた人に「誤っている」などと失礼なレスをしてんじゃねーぞ
相手が誤りだと思っても言葉を選べよ 氏ねよ。
102氏名黙秘:2008/10/19(日) 09:59:07 ID:???
>>101
成りすまし乙。
氏ねよ。
103氏名黙秘:2008/10/19(日) 10:13:55 ID:???
>>100
それは、平成11年最決を、平成13年最決と帳尻を合わせるために読んだ場合の解釈ですか?
それとも、平成11年最決自体が、そういうものと解釈されているのですか?

平成11年最決は、
「@ある文書が、その作成目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯、
その他の事情から判断して、
A専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、
B開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、
開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、
C特段の事情がない限り、
D当該文書は民訴法二二〇条四号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解するのが相当である。」
としています。

私は、@はABにかかると考え、
諸々の事情から判断して(@)、ABと認められる場合には、自己専利用文書に該当するのが原則である(D)。
しかし、特段の事情がある場合は、その場合でも自己専利用文書には該当しない(C)と読んだのですが、
>>100の考えは、@をCにかけるのでしょうか?
それとも、@によって判断の基礎とする事情は、個別具体的な事情ではなく、類型的な事情とみるのでしょうか?

また、平成11年最決では、Aのあてはめの段階で、
「通常は」として以下に貸出稟議書の一般的性質を述べた後、
「本件文書は」として以下に現在の所持者が所持するに至るまでの経緯を述べています。
この「本件文書は」というのは、個別具体的な事情を考慮してるわけですよね。
個別具体的な事情を考慮して「特段の事情がない」という認定(の一つ)に用いているのでしょうか?
104氏名黙秘:2008/10/19(日) 10:15:36 ID:???
d
105氏名黙秘:2008/10/19(日) 10:17:50 ID:i8VhlOa4
私は朝鮮人です★裁判ですよ♪スルガ銀行
スルガ銀行は違法銀行です。
スルガ銀行は個人情報保護法17条および16条に違反し,機微情報の取得および目的外利用を行いました。
裁判では,機微情報の目的外利用についてスルガ銀行支店長の自白が記録された録音テープが提出されました。
スルガ銀行は,支店長の自白について,のちに「冷静さを失った支店長の言い間違いです。」などとごまかした。
この違法行為はスルガ銀行が特定集団だけを標的とした違法規定によるものであり,
したがって,偶発的・個別的な違法行為ではなく,スルガ銀行による意図的・組織的・継続的な違法行為です。
すなわち,スルガ銀行の預金口座開設規定自体が違法規定です。
スルガ銀行はこの事実を隠すため,裁判において前記違法規定の提出を拒否しました。
また,スルガ銀行は銀行法施行規則13条の6の7等で禁止されている機微情報の利用を違法に行い,
さらに,利用目的の事前明示義務に違反しました。したがって,個人情報保護法18条2項違反です。
スルガ銀行は裁判で「本人確認が完了しないときは個人情報保護法18条は適用されない」などとウソをつきました。
スルガ銀行は違法行為の隠蔽のため,裁判で前記違法規定の提出を拒否しました。
http://vaibs.livejournal.com/ 違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBS
106氏名黙秘:2008/10/19(日) 10:21:24 ID:???
強姦目的で襲ったが客体がニューハーフたっだ…
これに関しては、不能犯と未遂犯の区別をまず考えざるをえないですよね?
強姦の関係で不能犯であれば、事実の錯誤により強制わいせつ罪の成立の余地がある。
このような考え方でいいのでしょうか?
107氏名黙秘:2008/10/19(日) 10:26:00 ID:???

強姦罪と強制わいせつ罪は競合関係になるので
事実の錯誤ではなくて縮小認定かも
108氏名黙秘:2008/10/19(日) 10:27:13 ID:???
強姦罪は構成要件該当性なしだからね
109氏名黙秘:2008/10/19(日) 10:29:22 ID:???
>>103
ごちゃごちゃわざと複雑に書いてるけどよ。
平成11年の「本件文書は」以下の部分は、
本件文書が一般論を展開したところの「貸出稟議書」にあたるのだ、
というあてはめだろ?
で、平成13年のやつは、「貸出稟議書」にはあたるんだけれども、
本件では貸出稟議書の所持人が変わって、もはや
普通の貸出稟議書としての使われ方をしなくなった状態になっているわけで、
そういう個別具体的な事情を考慮して処理したってことだ。
ごちゃごちゃ難しいこと考える必要ないだろ。
もっと素直に考えろよボケが。氏ねよ。
110氏名黙秘:2008/10/19(日) 10:33:13 ID:???
強姦罪は、不能犯で成立しない。
強制わいせつ罪は、実行行為性、結果、因果関係までは問題なく認められる。
そのあと、強姦罪の故意で強制わいせつ罪が成立するか問題となるんじゃねーかな(抽象的事実の錯誤)。
111氏名黙秘:2008/10/19(日) 10:44:35 ID:???
だから強姦未遂不成立の理由を書けよハゲ
112氏名黙秘:2008/10/19(日) 10:47:02 ID:???
>>106は「強姦の関係で不能犯であれば」ってあるから
それ前提に話しただけだボケ
113氏名黙秘:2008/10/19(日) 10:48:16 ID:???
>>103
もうちっと補足しとくと、@はABCの全部にかかるんだよ。
そうじゃなかったらさ、Cを何を考慮すんだよ?ボケ。
その部分だけからは実際の適用は判然としないのは確かだけどな。
だが、そのあとにちゃんとあてはめもあるし、
その後の判例もこれを踏襲してるわけだからよ。
そう読むのが自然だろ。ってか、テメーの読み方だと、
整合的に読めねーって自分でわかってんだからさ、おかしいんだよ。
テメーの読み方はよ。だからとりあえず氏ねよ。
それでもっと素直に読める脳みそをもって生まれ変わってこい。
114氏名黙秘:2008/10/19(日) 10:51:36 ID:???
>>106
ニューハーフが性転換をしている場合、「女」にあたるか。
具体的危険の判断基準をいかに解するか。
それによるだろ。テメーら全員アホだな。
全員まとめて氏ねよ。
115氏名黙秘:2008/10/19(日) 11:04:47 ID:???
106です
性転換をしているか否かは別問題として、ニューハーフを姦通することは不可能だったとします。
このとき、犯人は強姦の故意で実際には強制わいせつにあたる行為をしてるわけです。
法定符合説によれば、強制わいせつが成立することになるかと思います。
ただ、こう考える以前に、不能犯と未遂犯の区別を考えなければならないのか、という疑問があるのです。
つまり、上の見解はあくまで強姦について不能犯(ニューハーフを姦通することは不可能だから)であることを前提にしています。
そうではなく、そのニューハーフが女子であると一般人でも誤信するである場合、不能犯ではなく未遂犯が成立する余地があるのでしょうか?
(不能犯と未遂犯の区別に関して具体的危険説のよる見解です)
116氏名黙秘:2008/10/19(日) 11:07:12 ID:???
>>113
Cについては、平成12年最決が、
「特段の事情とは、文書提出命令の申立人がその対象である貸出稟議書の利用関係において
所持者である信用金庫と同一視することができる立場に立つ場合をいうものと解される。」

平成13年最決の評釈(重判)では、
「特段の事情」が平成12年最決のいう場合に限定されないことを明らかにした、
としています。
限定されないこと自体はいいと思うのですが、
そもそも看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められないんだから、
わざわざ「特段の事情」に押し込めなくてもいいんじゃないかな、と思ったのです。
117氏名黙秘:2008/10/19(日) 11:15:42 ID:???
>>116
まーそりゃそうだ。
だがな、ある程度類型的な区分は必要なわけだろ?
「貸出稟議書」は原則自己使用文書だ。
この枠組みをはっきりしていることが重要なんだよ。
平成13年のケースがかなり特殊な場合っつーのはわかってるよな?
だから、特殊事情で例外的な処理をしたっつーことだ。
それだけなんだよ。
大体な、平成12年判例も特段の事情が一般的に信用金庫と会員を同一視できる場合だ、
とは何も言ってないわけだ。そんな一般論ありえねーからな。
信用金庫にしか適用されない規範になるからな。
だから、その判例評釈は何も言ってないに等しいんだよ。
ちょっとしたお小遣い稼ぎでクソ学者が適当に原稿書いてるだけだ。
分かったか。昼夜の寒暖の差で風邪を引いて氏ねよ。
118氏名黙秘:2008/10/19(日) 11:18:14 ID:???
強姦罪が重く処罰されるのは、妊娠の危険性からでしょ。
一般人からして、ニューハーフが妊娠する危険性はないから
不能犯ではないかな。
119氏名黙秘:2008/10/19(日) 11:24:43 ID:???
>>115
死体を生きている人と間違えて撃った場合に殺人未遂を認めるような
具体的危険説からだと、未遂の余地はあるだろ。
ってか、強姦の実行行為は交接作用のみで生殖作用は要しないのが判例だろが。
だったら、性器没入可能な程度の性転換があれば、「女子」足りうるという解釈は一応可能だろ。
まー本試験ではこんな問題でねーだろ。
もっとまともなことに頭使え馬鹿共が。
氏ねよ。
120氏名黙秘:2008/10/19(日) 11:26:26 ID:???
>>118
てめーはアホだろ。
だったら不妊手術を受けた女は強姦の客体になり得ないのかよ。
氏ねよ。
121氏名黙秘:2008/10/19(日) 11:33:04 ID:???
>>117
学者のことはどうでもいいのですが、
一番引っかかったのは、
★Aのときは、原則(「特段の事情がない限り」)Bである。
という命題があるときに、
★Aとはいえない。よって、例外的に(「特段の事情があるから」)Bではない。
という流れなのです。
普通は、nonAというのは抗弁ではなく否認ですよね。
そのへんでどうなのかな、と思ったのですが、
裁判体の構成員もまったく同じですし、
おそらく氏ねさんのいうとおりに読むのが正しいのだと思います。
ありがとうございました。
122氏名黙秘:2008/10/19(日) 11:38:39 ID:???
>>120
そこはある程度類型的に見るのでしょう。
妊娠可能性以外では、強制わいせつとの差別化は無理
123氏名黙秘:2008/10/19(日) 11:43:57 ID:???
>>121
そこがちげーんだよ。
Aとはいえないから、とは言ってねーんだよ。
いいか、Aっつーのは、ここでは「貸出稟議書」であるかどうかってことだ。
で、形式的に「貸出稟議書」にあたれば、原則自己使用文書である。
これがBだな。
しかし、「貸出稟議書」が自己使用文書にあたるとされるのは、
@通常開示が予定されておらず、A所持人が開示により不利益を被るからだ。
では、「貸出稟議書」であっても、@またはAを欠くという特段の事情があれば(C)、
自己使用文書にあたらない。こういうことだ。
つまり、特段の事情は、nonAではなくて、Cだ。別個の事情なんだよ。
Aは形式的に「貸出稟議書である」ってだけのことなんだからよ。
オメーはAの理由付けを形式的規範に勝手に読み込んでるだろ。
実質的に考えるのはいいけどよ、三段論法は形式的にやってくれ。
そうすれば素直に読めるからよ。そういうことだ。氏んどけ。
124氏名黙秘:2008/10/19(日) 11:47:11 ID:???
>>122
まーそう考えるのもアリだと思うけどよ。
胸をもみもみされるのと、性器を没入されるのとは、(仮に避妊をしっかりやっていたとしても)、
性的自由に対する侵害の程度が全然違うだろ。
判例は生殖作用は関係ないっつってんだから、そう考えるのが筋じゃないかとは思うんだがな。
まーどうでもいいところだな。氏ねよ。
125氏名黙秘:2008/10/19(日) 11:54:04 ID:???
>>122
まーあと補足しとくが、そう考える場合、類型的に構成要件に該当するとしても
なぜ不妊者に対する姦淫の違法性が阻却されないのか、それは説明が要るよな。
で、その点について議論が無いところを見ると、そういう理解は一般的じゃないってことになるだろうな。
そういうことだ。氏ね。
126氏名黙秘:2008/10/19(日) 11:59:35 ID:???
>>124
口に突っ込まれても、尻に突っ込まれて
アソコに道具突っ込まれても、強制わいせつどまりって説明はつくかな。

違法性阻却されないのはきっと大人の事情だな。
127氏名黙秘:2008/10/19(日) 12:06:12 ID:???
>>126
>>違法性阻却されないのはきっと大人の事情だな

わかりません説明できないですって素直に言えばいいのに
128氏名黙秘:2008/10/19(日) 12:13:51 ID:???
>>122
アホか!
じゃあ、お前は妊娠可能性の有無で区別するのか
129氏名黙秘:2008/10/19(日) 12:14:31 ID:???
>>123
わかりました!!!

今までは、平成11年最決の規範部分
「ある文書が〜おそれがあると認められる場合には、特段の事情がない限り」自己専利用文書に該当する
というところにあてはめていたのですが、
その後のあてはめのところでは、
「貸出稟議書は〜おそれがあるものとして、特段の事情がない限り」自己専利用文書に該当する
としており、ここの文脈でいう「特段の事情」を検討していたのが平成12年・13年の判例だったのですね。

どーも理解力が悪くてお手数をおかけしました。納得しました。ありがとうございました。
130氏名黙秘:2008/10/19(日) 12:36:51 ID:???
>>129
そういうことだ。
お手数かけすぎなんだよボケが。
氏ねよ。
131氏名黙秘:2008/10/19(日) 12:48:03 ID:???
ツンデレの説明の仕方も悪かったな。
まあ結論妥当ってやつか。
ごちゃごちゃ自説を宣うより、
条文・判例を摘示すれば一発、というやつだな。
最初から、該当箇所を摘示してればもっと容易に進んでいたものを。
132氏名黙秘:2008/10/19(日) 13:02:35 ID:???
内心における思想・良心の自由は絶対的に保障されるといわれますが、
これは判例(裁判例も含め)がとるものではないのでしょうか?

君が代ピアノ伴奏職務命令拒否戒告処分事件の原審・原々審では、
「思想・良心の自由も公務員の職務の公共性に由来する内在的制約を受け」
といっているようです。(最高裁はそんなこと言っていませんが)
これは、絶対的に保障されるわけではない、ということですよね?
133氏名黙秘:2008/10/19(日) 13:05:32 ID:???
「内心における」って言及してないでしょ。
134氏名黙秘:2008/10/19(日) 13:21:41 ID:???
19条は内心におけるものを保障してるのでわ?
135氏名黙秘:2008/10/19(日) 14:01:43 ID:???
要件事実問題集と要件事実マニュアルの某裁判官の話題で盛り上がってるけど
実物は短髪ガチムチ兄貴らしいね(爆)
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1223783468/
136氏名黙秘:2008/10/19(日) 14:13:12 ID:???
どなたか、>>74についてお願いします。
137氏名黙秘:2008/10/19(日) 15:41:32 ID:???
できるんじゃね
138氏名黙秘:2008/10/19(日) 17:42:04 ID:???
動機の錯誤について、明示又は黙示に動機を表示した場合には「錯誤」に該当する、
という考え方をとった場合、
瑕疵担保責任のところでも、明示又は黙示に目的物の性状(→動機の一種)を表示した場合には、
それは契約内容となり、債務不履行責任を生ずることになる、
と考えることは可能でしょうか?
また、そう考えている人はいるのでしょうか?
139氏名黙秘:2008/10/19(日) 18:00:40 ID:???
考えることが可能かどうかというより、それが債務の内容になるわけだよ。
ただ、その不履行で解除までできるかどうかは、また別問題せいぜい損害
賠償かな。
140氏名黙秘:2008/10/19(日) 18:27:48 ID:???
>>138
説によると思うけど、可能なんじゃないですかネ
そう考えてる人がいるかは自分で調べなヨ
まぁ、いると思うけどネ
141氏名黙秘:2008/10/19(日) 18:30:00 ID:???
>>139
つまり、>>138のように考えられているということですか?
予備校の本では、黙示の保証契約なるものを持ち出してきてたのですが、
黙示の保証契約というのと、契約内容になるというのは、別ですよね?
142氏名黙秘:2008/10/19(日) 18:47:57 ID:???
>>141
売買契約の内容にはならないが、別途保証契約の対象にはできる
という論理展開についていけるなら、その説でもいいんでは。
143氏名黙秘:2008/10/19(日) 18:53:08 ID:???
>>142
自分としては、錯誤との平仄をとりたいので、黙示の保証契約より契約内容を構成の方がいい感じです。
思ったより肯定的な評価だったんでそれでいってみます。
法定責任説をとってる(最近の)人は近江しか知らないので、裏は取れませんが。

ところで、債務の内容を構成or黙示の保証契約の場合でも、
その不履行は「債務不履行責任」になるわけですから、
「法定責任」である570条は使えず、
権利行使は1年内に限られるわけではない、のですよね?
(ここで、一般的に契約内容を構成するという契約責任説との差異が生ずる?)
144氏名黙秘:2008/10/19(日) 19:13:08 ID:???
>>61
に答えろよボケ
145氏名黙秘:2008/10/19(日) 19:14:17 ID:???
>>143
おれは139じゃないので、彼の論理展開はよくわからないけど、
法定責任説だと、特定物ドグマと契約の一般的有効要件との関係から、
特定物の性状は契約内容になりえないんだろ。

契約の一般的有効要件の問題なんだから、法定責任説をとりながら、
動機を表示すれば、性状も契約内容になるというのは背理じゃないか。

期間の点は、あなたの説から論理的に考えれば、そうなると思う。
146氏名黙秘:2008/10/19(日) 19:19:49 ID:???
上級司法職制度の導入

実務経験5年以上

・高度法律解釈
・公法私法の基礎7科目の高度な事例解釈
・専門科目、専門分野から出題
・推薦書2通以上
・論文出稿実績

既に階級化されている裁判官、検察官以外を対象とし、
実質的に弁護士の階級を認可制とし、弁護士業務の多角専門性を高める
と共に弁護士の法曹としての自覚・力量の向上に繋げ、法曹界全体の
近代合理化を図る趣旨である。
147氏名黙秘:2008/10/19(日) 19:34:30 ID:???
>>144
書店にでも問い合わせろボケが。
普通は版が変わんねーで刷数が変わるだけなら
中身は変わんねーよ。
馬鹿かお前は。氏ねよ。
148::2008/10/19(日) 20:01:50 ID:???
>>145
法定契約説はどの場面での問題なのか再考推奨

>>144
俺からもいっておく、氏ね
そして二度とここにくるな
149氏名黙秘:2008/10/19(日) 20:18:56 ID:???
>>145
原始的不能ドグマからすると、目的物の性状を契約内容に入れることは難しいと思うのですが、
特定物ドグマ(483条)は、背理とまではいえないんではないでしょうか?

とりあえず私が考えたのは、
483条は「この物」を契約内容とした場合の一般的規定であり、
「これこれの性状を有するこの物」を契約内容とした場合には適用がない、
と考えると、「これこれの性状を有するこの物」を給付しなければ債務不履行になる、
と考えられるんではないかな、と思いました。

契約の一般的有効要件というのはどういうことでしょうか?
原始的不能ドグマ(原始的不能であれば当然無効、原始的瑕疵であれば一部無効)ということでしょうか?
150氏名黙秘:2008/10/19(日) 20:20:15 ID:???
>>148
お前が氏ねよ。このクソハゲワキガww
151氏名黙秘:2008/10/19(日) 20:26:42 ID:???
>>138
お前アホだろ。
契約の内容になってようが、どうだろうが、
そんなのは原始的不能なんだよ。
法廷責任説からはな。わかるか。
「全然割れてないその壺を下さい」っつったってな。
その壺が割れてたら原始的不能なんだよ。
その場合に特に法定責任を負わせたのが、瑕疵担保責任だ。
そういう理解からは、性状が表示されてようが契約責任にはならねーよ。
アホかテメーは。氏ねよ。
152氏名黙秘:2008/10/19(日) 20:29:33 ID:???
>>151
>>149を嫁
153氏名黙秘:2008/10/19(日) 20:31:28 ID:???
択一には強いが論文にはえらい弱い奴がいるようだな
154氏名黙秘:2008/10/19(日) 20:35:47 ID:???
>>152
>>483条は「この物」を契約内容とした場合の一般的規定であり、
>>「これこれの性状を有するこの物」を契約内容とした場合には適用がない、
>>と考えると、「これこれの性状を有するこの物」を給付しなければ債務不履行になる、
>>と考えられるんではないかな、と思いました。

そうは考えられねーと言っとるだろが。
お前な、「たとえ火事があってもそれまでと変わらず現存している家を下さい」って言えば、
その日までに火事で滅失した家の売買契約も有効になるのかよ?馬鹿か。
どうしてもそういう理解をしたければ契約責任説を取れ。
氏ねよ。
155氏名黙秘:2008/10/19(日) 20:47:50 ID:???
自白法則で自白が排除される根拠は、
自白が証拠の女王であるが故の、自白強要・自白偏重を防止することです。

このことのほかに、自白法則の根拠として
虚偽排除説、人権擁護説、違法排除説があるといわれますが、
この3説が根拠と言われる理由がよく分かりません。
(自白強要自白偏重防止だけで、決着がついてるように思えるため)

それとも、自白強要・自白偏重それぞれの背後に虚偽排除・人権擁護・違法排除
が横たわっているということでしょうか?

156氏名黙秘:2008/10/19(日) 20:50:53 ID:???
>>154
だから、特定物ドグマからのアプローチの説明がされてるときに、
原始的不能ドグマからの理由付けを持ってくるなよ。
原始的不能=無効なんて、今もとってんのは予備校生くらいのもんだぞ。
その予備校生でも、法定責任説の理由付けとして、
原始的一部無効だから・・・とは書かないだろ。

ちなみに、原始的不能でも契約は有効に成立するというのは、いまや常識だぞ。
それは契約責任説の採否とは無関係。
だから、特定物ドグマからのアプローチと原始的不能アプローチが区別されるように
なってきてるんじゃないか。

さすがに「たとえ火事があってもそれまでと変わらず現存している家を下さい」
なんてことは言わないが。
157氏名黙秘:2008/10/19(日) 20:55:17 ID:???
>>155
低脳らしい質問だな。
自白強要偏重防止だけの根拠じゃあな、どのような場合に
自白の証拠能力を否定するのか、その範囲を画することが出来ないだろうが。
それとな、そもそも自白強要したってそれで本当のことをしゃべるんなら、
がんがん自白強要して処罰した方がいいってことにもなるだろ。
それが何故駄目なのか。
自白偏重っつったって、自らの罪を認めるってことは、
それはやったってことじゃねーのか?
なぜ偏重が駄目なのか。
それは嘘の自白をしてしまいがちであり、人権侵害が起こりがちであり、
捜査機関の違法が介在しがちだからだろが。
馬鹿だなぁお前は実に。ノータリンめ。氏ねよ。
158氏名黙秘:2008/10/19(日) 20:57:22 ID:???
>>155
そう。なんで自白強要・偏重がダメかってことの理由付け。
159氏名黙秘:2008/10/19(日) 20:57:46 ID:???
>>155
自白偏重防止は機能であって根拠じゃなかろう。
160氏名黙秘:2008/10/19(日) 21:00:32 ID:???
>>156
アホか。
特定物ドグマからのアプローチっつったってな、
「これこれの性状を有するこの物」を下さいとかいう場合は
「これこれの性状を有するこの物」が存在するか、すなわち原始的不能ドグマの問題になるだろうが。
しかも原始的不能でも契約が有効になるのが常識とかな。
それは一般的におよそ原始的不能な契約も有効だってことか?
それともそういう場合も例外的に認めるべきだって議論か?
それによって全然違うよな。
全部一緒くたにして適当に議論するからわけわかんなくなってんだろが。
馬鹿丸出しなんだよ。氏ねや。
161氏名黙秘:2008/10/19(日) 21:06:16 ID:???
>>ちなみに、原始的不能でも契約は有効に成立するというのは、いまや常識だぞ。

これはどういうことですか?契約締結上の過失ということで、信義則上
契約が成立するということですか?
162氏名黙秘:2008/10/19(日) 21:11:28 ID:???
まー俺も学説は詳しくないけどよ。
原始的不能ドグマは契約責任説の採否と関係ないとしても
特定物ドグマの否定は契約責任説と結びつくわけだろ。
だったら特定物ドグマを否定するアプローチを取るなら
契約責任説を採ったほうが早いだろ。
法定責任説にこだわる意味ねーからな。氏ねよ。
163氏名黙秘:2008/10/19(日) 21:12:59 ID:???
>>161
原始的不能でも契約有効であるならば,
わざわざ契約締結上の過失を持ち出さなくても,
債務不履行責任を問えばいいんじゃないの?
信義則上の義務とか言い出すのは,契約関係に無い当事者に
契約関係類似の法的拘束を認めるためだと思う。
164氏名黙秘:2008/10/19(日) 21:27:06 ID:???
>>157.158.159
m(__)m

田宮を使ってるのですが、あまりあわないのかなあ。.....
総研か白取にかえようかなあ。
そういう問題じゃあないか。。。。。。
欝だ。刑訴はほんとにダメだなあ。
165氏名黙秘:2008/10/19(日) 21:30:35 ID:???
>>164
基本書のせいにしてんじゃねーよ。
テメーの想像力が無さ杉なんだよ。
テメーの頭で少しは考えろボケが。
基本書なんてな。思考の端緒でしかねーんだよ。
後はな、テメーの頭で考えるんだよ。
無理か?なら氏ねよ。
166氏名黙秘:2008/10/19(日) 22:11:28 ID:???
>>149
なるほどね。
でも、「これこれの性状を有するこの物」を契約内容とした場合には483条の適用がない、と言うけれども、
法定責任説は、そのような内容の契約は締結できないという前提で、それを解決するための論理だったのでは。
そのような内容の契約が締結できるとすれば、契約責任説をとるべきではないだろうか。
167氏名黙秘:2008/10/19(日) 22:21:09 ID:???
そこまでして,法定責任説にこだわるのはなんでだぜ?
168氏名黙秘:2008/10/19(日) 22:32:47 ID:???
>>61
> 質問です
> 内田民法債権総論を買おうと思うのですが、今年4月にでた版と2005年に出た版
> が同じであれば内容はまったく同じなんでしょうか?同じ版でも新しく出した
> ということは内容に新しい記載があるのでしょうか?

判例が追加されている場合がある

ただ、版が変わらない限り頁数の変更ができないので、1行程度だったりするが

図書館で初版の判例索引をコピーして書店で最新版と照らし合わせろ
169氏名黙秘:2008/10/19(日) 23:24:11 ID:???
刷を変えたのに頁を変える人もいる。
ページが代わってないだけで,
段落を丸ごと書き換えたりする人もいる。

どこまで気にするかは人それぞれだけど,
できるだけ新しい本を使ったほうが良いのは間違いない。
170氏名黙秘:2008/10/20(月) 01:36:56 ID:???
>>166

「それ」って、何を指しているんですか?
171氏名黙秘:2008/10/20(月) 07:21:19 ID:???
地役権の移転についての大判大13・3・17についてなのですが、
この判例は、地役権の登記がなくともその移転を「第三者に」対抗できるとした判例なのでしょうか?
それとも、「承益地の所有者及び一般承継人に」対抗できるとした判例なのでしょうか?
両方とも複数の文献があり、どっちが正しいのかわかりません。
一般承継人の場合は、特定承継人は含まないですよね?相続とか合併とかのときのみですよね??
172氏名黙秘:2008/10/20(月) 07:49:46 ID:???
>>171
馬鹿だろお前、氏ねよ。
地役権を承役地の所有者及び一般承継人に対抗する?誰がだよボケ。
自分で自分に対抗すんのかよ。何にも分かってねーなお前。
その判例は、要役地の移転があった場合でも、承役地所有権を対抗できれば
別途地役権登記はいらねーって趣旨だろが。アホ丸出しだな。
散々誤読しといて文献が複数あるとかな。いい加減にしろ。
日本語もロクに読めねーやつは法曹目指すな。市民が迷惑するだろ。
氏ね。
173氏名黙秘:2008/10/20(月) 08:04:53 ID:???
>>172
「地役権の移転は、その登記がなくても、要役地の移転登記があれば
承役地の所有者およびその一般承継人に対抗することができる。」(模範六法)
「〜要役地の所有権移転を対抗し得るときには、
地役権の移転も登記なくして対抗し得る。」(有斐閣判例六法)

失礼ですが、勘違いされておられませんか?
174氏名黙秘:2008/10/20(月) 08:12:14 ID:???
>>173
あーなんか承役地と要役地がごっちゃになってるな。
要するに要役地の所有権を対抗できるときには、地役権の移転登記は不要ってことだ。
で、普通は地役権を対抗する相手方が承役地所有者だから、そういう判示になっとるわけだ。
そうすっと地役権は物権だから、承役地所有者に対抗できる以上は第三者にも対抗できるってことになるよな。
わかったか。氏ねよ。
175氏名黙秘:2008/10/20(月) 08:24:07 ID:???
>>174
>そうすっと地役権は物権だから、承役地所有者に対抗できる以上は第三者にも対抗できるってことになるよな。

177条がありますから、必ずしもそうとはいえないですよね。
もちろん、そういう解釈をとることは可能だと思いますが、
判例が「承役地所有者及びその一般承継人」といっているのを、
当然に不特定の「第三者」にまで拡張できるのでしょうか?

例えば、地役権を設定したとして、その地役権を承役地の特定承継人に対抗できるか、
ということになると、これは地役権設定登記がなければ、たとえ所有権登記があっても無理ですよね。
承役地の所有者(=当事者)及びその一般承継人(→当事者の地位を包括承継)には
登記なくして対抗できますが、「第三者」には登記なくして対抗できないと思います。
で、要役地の所有権を移転してその移転登記を経由すれば、
登記していない地役権でも、その後に出現した「第三者」に対抗できるようになるのでしょうか?

「第三者」と記載している文献によれば、それは可能だというようにも読めます(そう意図しているかは不明)が、
もともと「承役地の所有者及びその一般承継人」にしか対抗することができなかったものが、
なぜ「第三者」(特定承継人を含む)に対抗できるようになるのかわかりません。
176氏名黙秘:2008/10/20(月) 08:34:47 ID:???
>>175
アホか。
判例は「承役地の所有者であった者及びその一般承継人に対して要役地の所有権を対抗しうるときには」
っつてんじゃんかよ。
だから、テメーが言ってるような特定承継人が生じた場合は、判例の射程外だろ。
俺が言ってんのは、「承役地の所有者であった者及びその一般承継人に対して要役地の所有権を対抗しうるときには」
第三者にも地役権を対抗できると考えるのが当然だと言ってんだよ。
判例の趣旨をまず理解しろや。ボケが。氏ねよ。
177氏名黙秘:2008/10/20(月) 08:40:24 ID:???
ってかな。これは要役地譲渡の場合の議論だぞ。
承役地譲渡の場合は全然別の議論だからな。
お前が言ってる177条の議論はそっちの話だろが。
議論を整理しとけボケが。氏ねよ。
178氏名黙秘:2008/10/20(月) 08:48:40 ID:???
>>176
だから、その判例の要旨について、六法等によって書き方が違って、
@「承役地の所有者であった者及びその一般承継人に対して要役地の所有権を対抗しうるときには」
って書いているもの(有斐閣判例六法)と、
A「承役地の所有者およびその一般承継人に対抗することができる。」
って書いているもの(模範六法)と、
B「第三者に対抗することができる。」
って書いているものがあるんです。

@の判示が一番詳しかったので、「判例の趣旨」は@に近いんだろうとは思いますけど、
Bにまでなってくると、これは判例の「射程外」のような気がしてきて、
そこまで言ってるんだろうか?読み取られてるんだろうか?
と思ったんですよ。

>>176の書きぶりからすると、判例がいっているのはあくまで@ということでいいんですね?
179氏名黙秘:2008/10/20(月) 08:53:19 ID:???
佐久間物権でも、
「要役地の所有権の移転による地役権の移転は、所有権移転登記さえあれば、
地役権移転の登記なしに第三者に対抗することができる(大判大正13.3.17参照)。」
とされていますね。

この書き方は、
>> で、要役地の所有権を移転してその移転登記を経由すれば、
>> 登記していない地役権でも、その後に出現した「第三者」に対抗できるようになるのでしょうか?
については、できない(177条の問題になる)、という結論を導くのでしょうか?
180氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:07:44 ID:???
>>179
その後に出現した「第三者」が、承役地の特定承継人という意味であれば、
そうなるな。ってか、平成10年判例の射程の問題になるってことだ。
で、テメーの引用した@〜Bは同じことを言ってんだよ。
要役地所有権が移転して、その所有権移転登記はある。
ならば、「承役地の所有者であった者及びその一般承継人に対して要役地の所有権を対抗しうるとき」
に当たるわけだし、その結果「「承役地の所有者およびその一般承継人に対抗することができる。」わけで、
そうなると、地役権を失わないわけだから、物権である以上「第三者に対抗することができる。」わけだ。
ただな、まー競合する地役権・地上権との関係でどうかっつーと、確かに古い判例だし、よくわからんとはいえるだろうがな。
とにかく、その後に承役地が譲渡されたとか何とかっつーのはテメーが勝手に付け加えてんだよ。
それはまた別の問題だ。勝手に問題を複雑にしてんじゃねーよボケが。氏ねよ。
181氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:16:30 ID:???
若干補足しとくと、オメーの言ってることは、こういう感じなんだよ。
「所有権の二重譲渡の場合に、先に登記を具備した者は、
劣後譲受人に対して、所有権を対抗できますが、第三者には対抗できますか?
他に時効取得した者がいた場合はその者に対して対抗できないから、「第三者」に対抗できる
とはいえない気がします」
わかるか?氏ねよ。
182氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:24:17 ID:???
>>180
だから、
>> そうなると、地役権を失わないわけだから、物権である以上「第三者に対抗することができる。」わけだ。
はおかしいと思うんですが。
177条の問題なんでしょ。
なんで「第三者に対抗することができる」んですか?

まあ、書き方は非常に不親切だけど、一応言わんとするところは全部@までであって、
>> で、要役地の所有権を移転してその移転登記を経由すれば、
>> 登記していない地役権でも、その後に出現した「第三者」に対抗できるようになるのでしょうか?
については、誰もできるとは考えてない、と理解しておきます。
ツンデレさんに文句を言っても仕方ないので。
今度(機会があれば)佐久間さんに直接お話してみます。

ありがとうございました。
183氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:28:26 ID:???
>>181
こういう風にとられてたんですね。もうちょっとわかりやすく説明できるようにしたいと思います。

ちなみに、>>181の場合は、時効取得者は「承継人」ではありませんから、
「(特定)承継人」を念頭においている上の説明とは一線を画しているように思います。
184氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:33:22 ID:???
>>182
おいおい、だから177条の問題は別の問題だっつってんじゃんかよ。
要役地譲渡の場合の地役権の対抗っつーのは、
債権譲渡における対債務者対抗要件みたいなもんなんだよ。
対第三者との対抗は問題じゃねーよ。大丈夫かお前。
そんな理解で質問したら佐久間が迷惑するぞ。
一回氏ねよ。マジで。
185氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:35:51 ID:???
>>183
だっから、特定承継人を勝手に登場させてんのがおかしいっつってんだろ。
要役地の譲渡だよな?
承役地は譲渡されてねーのに何で承役地の特定承継人が勝手に登場してんの?
馬鹿じゃねーのお前。氏ねよ。
186氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:38:08 ID:???
>>184
だから、
なんで「対債務者対抗要件みたいなもん」に対して「第三者に対して対抗することができる」
なんて書くんだよ。
こんな風に書いたら、「対第三者との対抗」みたいに読むバカがいるかもしれないでしょ。
「対債務者対抗要件みたいなもん」だったら、「承役地所有者及びその一般承継人に対して」
って書くでしょ。常識で考えて。
187氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:41:56 ID:???
根本的なところは、
「承役地の所有者および一般承継人」が、果たして「第三者」といえるのか?
ということだな。

ツンデレはいえるというし、
他方はいえないという。

並行して無駄にレスを消費してるだけだな。
188氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:45:02 ID:???
>>186
はぁ?地役権は物権だよな。
で、承役地所有者に地役権を対抗できなくなれば、反射的に地役権を失うから、
無権利者などの第三者にも対抗(損害賠償等)できなくなるわな。
逆に、承役地所有者に地役権を対抗できるんであれば、地役権は失わないわけで、
地役権を侵害した者などの第三者に対抗できる(損害賠償等できる)わけだろ。
テメーは何か?第三者におよそ対抗できなくなると思ってるわけか?
無論、新しく承役地について別途権利を取得した者(譲受人や時効取得者)がいれば、その者との対抗関係は
別途問題になるわけだろ。
それは、「第三者に対抗できるか」じゃねーよ。
「承役地の特定承継人(時効取得者)に対抗できるか」っつー問題だ。
テメーは頭が整理できてねーんだよボケが。いいから氏ねよ。
189氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:46:34 ID:???
>>187
アホか。
「第三者」一般に対する対抗を考える場合と、
その中でも特に「承役地譲受人」との対抗を考える場合、
全然別の議論だろが。
そんなのもわからんのかテメーラは。氏ねよ。
190氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:52:10 ID:???
まーどう言っても納得できそーな奴じゃねーし、
俺はもう一々説明してやらねーぞ。
佐久間に馬鹿にされて来い。
そして氏ね。
191氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:52:25 ID:???
無差別テロか
192氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:58:22 ID:???
最後のもう一個だけ補足しといてやるよ。
「債権譲渡で確定日付のある通知をすれば第三者に対して対抗できますか?」
「いいえ、先に到達する通知をした者がいるとその者に対抗できないから、第三者に対抗できるとはいえません」

これがおかしいってわかるか。わかってくれよ。そして氏ね。
193氏名黙秘:2008/10/20(月) 10:00:56 ID:???
>>188
うーん。
とりあえず、なんで承継人と時効取得者を一緒くたにしてるのでしょう?
地位を承継するものと原始取得する者とでは扱いは全然異なるのでは?

>> 逆に、承役地所有者に地役権を対抗できるんであれば、地役権は失わないわけで、
>> 地役権を侵害した者などの第三者に対抗できる(損害賠償等できる)わけだろ。
地役権を侵害した者(無権利者の場合)は、そもそも177条の「第三者」じゃないですから、
登記なくして対抗できるのは当たり前です。
地役権を侵害した者をとらえて「第三者」だ、といわれても、ちょっと理解に苦しみます。
地役権を侵害した者も、要役地譲渡後に登場した人物ですしね。


一応確認しておきたいのですが、ツンデレさんは、佐久間等のいう「第三者」とは、
地役権を侵害した者は含むが、承役地を譲り受けた者は含まない、という理解なんですよね。
194氏名黙秘:2008/10/20(月) 10:03:40 ID:???
>>193
もう俺は相手しねーぞ。
「第三者」っつーのは、当該取引の当事者及びその一般承継人以外の者を言うのがふつうだよなぁ。
だったら「第三者」には承役地譲受人はおろか、時効取得者から94条2項で保護されるかもしれないようなやつから、
色々言うよなぁ。で、そのどれかに例外があれば、「第三者」に対抗できないって言うのかテメーは。
まーいいから佐久間に馬鹿にされてショックで氏ねよ。
195氏名黙秘:2008/10/20(月) 10:06:44 ID:???
「先に到達する通知をした者」とか
「時効取得した者」とか、
なんでそういう例外的事情を持ってくるんですかねえ。

177条にしても、467条にしても、
「第三者に対抗できる」ようになってからの権利取得者(原始取得を除く)は、
「第三者」に当たるんでしょ。
でも、この判例(の一部評釈)がいう「第三者」には
「第三者に対抗できる」ようになってからの権利取得者さえも含まない、
という。

そこんとこがどうにもわからないのですが、
まあ判例の射程については共通認識のようですので、この辺にしときます。
ありがとうございました。
196氏名黙秘:2008/10/20(月) 10:12:34 ID:???
>>195
>>177条にしても、467条にしても、
>>「第三者に対抗できる」ようになってからの権利取得者(原始取得を除く)は、
>>「第三者」に当たるんでしょ。
>>でも、この判例(の一部評釈)がいう「第三者」には
>>「第三者に対抗できる」ようになってからの権利取得者さえも含まない、
>>という。

この視点はいい視点だ、
地益権だけ特別扱いしようとする判例はちょっと無理があるんだよ。それはな。
まーそれだけ言っとくわ。
じゃあな。
197氏名黙秘:2008/10/20(月) 10:14:32 ID:???
これは、質問者が「出版社や佐久間の『要約した字句』に拘りすぎた結果だな。
氏ね君の言うことが正しい。
丁寧に読むのはいいのだけど、文献や情報との距離感の取り方を誤ると
俺みたいなベテになる。
俺は、長い間、この質問者見たいだった(そんなことはどうでもいいけど)

>>173で言えば、
両者の記載をどちらも正しい記載だという前提で読むのではなく、
模範六法の記載が正しいんだろう、と読むべき。
判例六法の記載は、要約に難がある(その意味で佐久間の記載がそうだとしたら、佐久間も)と
考えるべき。
佐久間は、判例六法の編集委員?
198氏名黙秘:2008/10/20(月) 10:36:16 ID:???
氏ね君は、両者の記載をどちらも正しい記載だという前提で話をしているぞ。
「地役権だけ特別扱いしようとする判例はちょっと無理がある」といってるし。

むしろ質問者が、佐久間おかしいんでねーの?ってことじゃないのか?
199氏名黙秘:2008/10/20(月) 10:38:15 ID:???
>>180でも、

>で、テメーの引用した@〜Bは同じことを言ってんだよ。

って言ってるな。


氏ね君は、基本的に、書かれてるものは正しいはずだ、っていう前提で話をしてくれてる。
200氏名黙秘:2008/10/20(月) 10:42:21 ID:Gf38WqKH
質問させてください。
妻がヒステリーを起こしやすく、すぐに包丁を持ち出す性格で、夫は妻のこの性格を利用して、正当防衛で殺害しようとたくらんだ。
そして実際にに妻をなじって、包丁を持ち出させることに成功した。
で、居合わせた友人が、金切り声をあげて襲いかかってきた妻から自分の身を守るため、別の包丁でその妻を刺し、妻は死亡した。
夫は、妻の身体に包丁で傷つけただけ。
夫の罪責は、どうなりますか?殺人罪は問えますか?
201氏名黙秘:2008/10/20(月) 10:45:34 ID:???
死刑
202氏名黙秘:2008/10/20(月) 10:52:44 ID:???
>>200
質問を絞れ。何がわかんねーのかはっきりさせろ。
そのまま丸投げしてんじゃねーよボケが。
馬鹿は質問の仕方まで馬鹿丸出しだな。
夫以前にお前が氏刑だ。
203氏名黙秘:2008/10/20(月) 11:10:20 ID:???
課題は自分でやれ罪が成立する
204氏名黙秘:2008/10/20(月) 11:17:49 ID:???
委任契約に基づく代弁済請求権(650条2項)って、
いわゆる「なす債務」であって、金銭債務ではないですよね?
205氏名黙秘:2008/10/20(月) 11:21:55 ID:???
>>204
そこは論点だろがボケ。氏ねよ。
206氏名黙秘:2008/10/20(月) 11:27:37 ID:???
>>205
論点なんですか。
問題の所在は?
207氏名黙秘:2008/10/20(月) 11:28:30 ID:???
なんでこんなに荒れてんだよ
208氏名黙秘:2008/10/20(月) 11:40:40 ID:???
>>206
代弁済請求権と受任者に対する委任者の金銭債権が相殺できるかどうか。

判例はNGだけど学説ではOKとするのもある。

代弁済請求権が金銭債権といえるか論点になる。
209氏名黙秘:2008/10/20(月) 12:10:15 ID:???
>>208
なるほど。
金銭債務なら少なくとも同種の債務といえるから相殺はできなくもないが、
なす債務なら同種の債務ではないから相殺はできない、
ということですね。

委任のところを見ても載ってなかったので助かりました。
ありがとうございました。
210氏名黙秘:2008/10/20(月) 13:05:51 ID:???
otu
211氏名黙秘:2008/10/20(月) 13:11:58 ID:???
これは不法両得の意志に関する新しい解釈なんでしょうか?


http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20081015-OYS1T00215.htm

 4人は6月5日未明、シンナー密売事件を内偵中の捜査員2人に拳銃のようなものを突き付けて
「どこの組の者か。うそを言ったら殺す」などと脅迫。警部補に馬乗りになって警察手帳を奪ったうえ、
巡査部長の腕を鉄パイプで殴り、2人に1週間のけがを負わせたとして逮捕された

 同地検は、〈1〉凶器とみている拳銃が見つからない〈2〉警察官と知らずに襲撃し、差し出された
警察手帳をとっさに取ったもので窃盗や強盗罪には当たらない――など、起訴する十分な証拠が
ないと判断した

(2008年10月15日 読売新聞)
212氏名黙秘:2008/10/20(月) 13:20:52 ID:???
>>200
殺人罪は無理。
殺害したのは、意思を連絡していない友人であり、
望んでいたとはいえ、その死の結果は偶然なものであり
できて傷害罪でしょう。
213氏名黙秘:2008/10/20(月) 13:24:20 ID:???
>>211
どこも新しい解釈ではないでしょ。
「警察官と知らずに襲撃し、差し出された警察手帳をとっさに取ったもの」
だから、証拠上、間違いなく「所有権侵害と経済的利益を享受する意思を認定できる」
すなわち、有罪にできる確信がある
という状況にない以上、証拠不十分で処分保留で釈放
というのは何ら珍しくないが。
214氏名黙秘:2008/10/20(月) 13:27:53 ID:???
>>211
傷害罪はどこいったんだろうな。
よっぽど怪しい内偵してたんだろうか。
それなら普通は馬乗りになるわなくらいの。
215氏名黙秘:2008/10/20(月) 13:50:37 ID:???
>>214
ヤクザが傷害を犯すのは社会通念上相当なことなので、
正当業務行為です。
216氏名黙秘:2008/10/20(月) 14:48:40 ID:???
なるほど
217氏名黙秘:2008/10/20(月) 14:59:41 ID:???
>>211
解釈も何も、地検が公判を維持できないと思ったから起訴猶予にしただけだべ
裁判所の解釈でもなんでもない以上、重要でもなんでもない
218氏名黙秘:2008/10/20(月) 16:31:21 ID:???
>>215
暴力を振るわない暴力団は、
弁護しない弁護士と同じだモンな。
それが傷害なら、弁護士も全部傷害罪だよ。
219氏名黙秘:2008/10/20(月) 17:20:21 ID:BcvacOJS
法定地上権について教えてください。
建物の1番抵当権設定時、建物と土地所有者が異なり、
建物の2番抵当権設定時、建物と土地所有者が同じ場合は
法定地上権を認めるとあります。
理由として1番抵当権設定者を害さないからとあります。
しかし、これでは例えば土地に抵当権者がいた場合、
土地抵当権者をあまりにがいするのではないでしょうか?
どなたか教えてください。
220氏名黙秘:2008/10/20(月) 17:36:42 ID:???
柴田の基礎力養成講座を読みましょう。
221氏名黙秘:2008/10/20(月) 17:38:49 ID:???
>>219

>しかし、これでは例えば土地に抵当権者がいた場合、

勝手に事情を付加するなw
222氏名黙秘:2008/10/20(月) 17:54:29 ID:???
すまんこ
223氏名黙秘:2008/10/20(月) 19:11:20 ID:BcvacOJS
>>221
付加しちゃいましたがやっぱり土地の抵当権者は害されませんか?
224氏名黙秘:2008/10/20(月) 19:35:51 ID:???
>>223
>建物の1番抵当権設定時、建物と土地所有者が異なり、
>建物の2番抵当権設定時、建物と土地所有者が同じ場合は
>法定地上権を認めるとあります。
>理由として1番抵当権設定者を害さないからとあります。

この中には、一言も「土地の抵当権者」というタームは出てきていない。
だから、存在しない土地の抵当権者が害されることもない。

仮に、建物と土地所有者が同じになる前に土地抵当権者がいた場合には、
法定地上権を認めると土地抵当権者を害することになるから、
法定地上権は成立しないだろうな。
だから、そういう意味で、あなたの問題意識は間違ってはいない。
ただ、勝手に出てきていない当事者を登場させて考えちゃだめだぞ。
登場させていいのは、「仮に○○が登場した場合」という事後の事情だけ。
「その後に土地抵当権を取得した者が登場したら」とかならおk。
「すでに土地に抵当権者がいた場合」というのはダメ。

ちなみに、法定地上権で説明されている事案は、ほとんどが判例下敷きだから、
判例が存在しない「例えば土地に抵当権者がいた場合」なんかは、
一般的にあまり議論されていない。
結論としては上に述べたとおり法定地上権は成立しないということでいいと思うが。
225氏名黙秘:2008/10/20(月) 20:07:29 ID:BcvacOJS
>>224
有り難うございました。
226氏名黙秘:2008/10/20(月) 20:38:28 ID:???
初学者です
刑法の学説なんですが、予備校の講義で大谷説を大体とっているんですが、時たま違う事があります
学説は統一しろと言われたのですがなぜでしょうか?
227氏名黙秘:2008/10/20(月) 20:40:17 ID:???
>>226
予備校説が団藤説と大谷説のいいとこ取りだから。
予備校を利用するということは、体系を無視すると言うこと。
228氏名黙秘:2008/10/20(月) 20:52:02 ID:???
>226

えー…I塾…
違う学者の説で覚えてる論点が両方出たら答案的には問題ないのでしょうか?
それとも大谷なら大谷で全部統一した方がいいのでしょうか?
229氏名黙秘:2008/10/20(月) 21:15:48 ID:???
>>228
司法試験程度の試験問題なら、大幅に違う考え方
(例えば、構成要件は最後に検討するとか、違法・有責の概念を使わない等)
を採用しない限り、ちゃんぽんしても問題はないよ。

理解を深める意味では別だが。

そもそも、判例なんてのは、究極のチャンポンだけど
判例で書いて×がつくわけないのだし。

そもそも、「受験生程度の知識で「体系の一貫性」を主張するなんて
身の程知らずもおこがましい。」でしょ。
230氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:02:54 ID:???
誰も唱えてない説を採用するのと、
いずれも誰かが唱えてる説だけどちゃんぽんするのとは、
全然違うような・・・


誰も唱えてない説
→大幅に違う考え方(例えば、構成要件は最後に検討するとか、違法・有責の概念を使わない等)
を採用しない限り現場で考えて書いてもOKかもしれない。

ちゃんぽん(大谷説と弾道説と西田説と前田説のいいとこどり)
→大幅に食い違う(結果無価値論をとりながら防衛の意思を必要とするなど)
ことがない限り、問題はない。


だね。
231氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:03:13 ID:???
旧試目指す初心者ですが、民法の答案の書き方が分かりません
古い試験問題の回答集を見ると、解釈が分かれるいわゆる論点に
ついて条文の解釈論を中心に書いているようですが、
最近の回答集は、訴訟物を中心に当事者の主張を
請求原因・抗弁・再抗弁と整理して一つの結論を
導くような答案が多いです
旧試の問題でも、最近は後者をのぞんでいるような感じの
出題や出題意図が多いような気がしますが、
どっちの答案が合格に近いのでしょうか?
後者なら、あまり解釈論にこだわっちゃうと減点されちゃいますよね
前者なら、あまり解釈論を無視して結論を出しても点がとれないですよね

232氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:06:45 ID:???
問題なのは、特定の学者の体系を採用してるのかじゃなくて、
理論的に矛盾が生じているかいないかでしょ??学者が主張
してるから大丈夫という発想自体が、もう自分で考えることを
放棄してるように思えるのだけど・・。
233氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:09:04 ID:???
研究者が採点してることを忘れるな。

誰も採用してない体系を研究者が採点したらこいつは物を知らないんじゃないかと思われる
それが怖いんだよ。
234氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:09:31 ID:???
債権者代位権を行使して金銭を自己に交付するように請求する場合、
弁済場所はどこになるのでしょうか?
235氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:15:36 ID:???
>>231
請求原因パターンで書き切れたら、それが一番評価は高い。
だが、請求原因パターンにも落とし穴がある。

@請求原因パターンを取得するのに余計に時間がかかる。
A請求原因パターンで書きにくいor書いても点数が伸びない問題がある。
B請求原因パターンの場合は、一々要件・抗弁の形で書くため分量が多くなりがち。
C要件事実に気をとられて解釈論が疎かになる可能性あり。

上記デメリットを考慮に入れて請求原因パターンを習得するのであれば、それもいい。
ただ、旧司を目指す初心者が、試験に直接関係のない請求原因パターンをマスターする余裕は
ないと思うけどな。


昨年の民法1問なんかは請求原因が頭に入ってるとものすごく書きやすいし見やすい。
今年の問題は、それほどメリットを感じない。
236氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:16:12 ID:???
>>231

後者
最近の事例問題は、解釈論なんか丁寧に書いていたら書ききれないし、
1時間4枚にまとめることは至難

それから、民法は条文を明示しなくてもいい唯一の科目で
あることも忘れるな(費用負担の理由に条文はOK)
237氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:34:57 ID:???
(;ーωー) ………
238氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:40:14 ID:???
民事系は、最近、答案の書き方が昔と大きく違ってきたからね
昔は、民訴なんかは、定義を書くことが基本中の基本だったけど、
最近は、そうでもないみたい
定義を暗記したとおり書いても、採点には関係ないみたいだから
239氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:41:27 ID:???
最近どんな答案の書き方が主流のなの?
240氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:43:41 ID:???
(;ーωー) ………


241氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:53:08 ID:???
昔のいかにも解釈論を展開しましたみたいな答案より
判決文みたいに適切に事務処理しましたみたいな答案の方がうけるみたい
242氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:55:04 ID:???
民法の答案は昔から解釈論を展開する余裕なんてなかっただろ
243氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:58:41 ID:???
解釈論をコンパクトに展開して事案処理。これがむかしのスタイル。
244氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:05:59 ID:???
ローなんかでは、定義なんか書くと減点するぞと
公言する教授も少なくないと聞く
昔から、訴訟物や既判力の定義は言えるくせに
じゃあこの場合の訴訟物は?とか
具体的に既判力は及ぶの?とか聞かれると
驚くほど正解率が低かった反省なんだって
そういえば、一時期、既判力の問題が
これでもかと連続して出た時期もあった
245氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:18:38 ID:???
(;ーωー) ………
246氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:23:28 ID:???
珪素でも、最近の学生はとんでもない結論を出しておいて、
こういう学説もあります・・・なんてシラッとしていると
怒っていた先生もいたよ(元検察の人だけど)
刑事系でも、結論が大事なんだって
解釈論と称して、滅茶苦茶な結論を出した答案は
その結論がおかしいだけで大幅減点だと

規範さえしっかり立てれば、結論はどっちでもいい・・・
が通用するのは今や、憲法だけかも
247氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:25:25 ID:???
実務家選別の試験だしねぇ
ある程度常識的な結論にするバランス感覚は必要でしょ
248氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:26:12 ID:???
司法試験は思想試験じゃないんだからどういう結論をとろうが問題ない。

もちろん判例の立場がどうなっているかを述べなければただの空想論文だが。

判例の立場と自説を両方書く手間を惜しまなければどんな結論だろうが構わない。
249氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:26:26 ID:???
>>246
刑訴で結論大事は結構昔からじゃないか。
今年の問題で第三者の携帯物捜索にいく前に違法認定してたら、
それだけでAは飛ぶだろ。
250氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:27:33 ID:???
刑法は意外と自由がきく科目なんだな
251氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:27:54 ID:???
252氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:35:48 ID:???
刑訴は、昔から、必要のある捜査を、
どういう理由で適法にするのか
検察や裁判所が判例を苦労して積み上げてきたからな
それをあっさり、違法とかにしちゃうと、実務家には
向かないと判断されちゃうのかも(それはそれで怖いが)
253氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:37:02 ID:???
>>252
>>248

それ以上の何者でもない。
254228:2008/10/20(月) 23:37:11 ID:???
>230

わかりました、ありがとうございます。
255氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:37:29 ID:???
書く量を2倍にしてまで自説を書きたい人書ける人なら、
それだけで受からせてあげていいよ。
256氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:40:03 ID:???
その点、憲法は自由だよ
いつも限界事例でくるから、結論はどっちでもいい
ただ、限界事例だから「厳格な」基準をとれば違憲
「緩やかな」基準なら合憲にしないと
「厳格な」基準でも合憲や
「緩やかな」基準でさえ違憲にしちゃうと、出題者の意図に反し
地雷を踏むことになる
踏んだ本人は、踏んだことに気がつかないケースも多いが
257氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:45:07 ID:???
>>234お願いします
258氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:46:53 ID:???
それから、憲法は、規範は薄く当てはめは厚くと
昔から言うけど、それを理解できない人も多いね
具体的な当てはめとして書く立法の具体的な合理性
の有無こそ、単なる事実の規範への当てはめではなく、
法律解釈の本論(例えば、過失の具体的事実のように)
だから、その点こそ厚く書かないと点数が入らない
259氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:51:52 ID:???
>>257
債務者の住所地じゃない?
260氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:56:31 ID:???
>>257
484条後段より、債権者の現在の住所。
261氏名黙秘:2008/10/20(月) 23:59:02 ID:???
>>258
>具体的な当てはめとして書く立法の具体的な合理性
の有無こそ、単なる事実の規範への当てはめではなく、
法律解釈の本論(例えば、過失の具体的事実のように)
だから

これはどういう意味ですか?
もう少し詳しく具体的にお願いしたいのですが。
262氏名黙秘:2008/10/21(火) 00:02:16 ID:???
>>260
だから「債権者」は債務者なのか、債権者なのか?
263氏名黙秘:2008/10/21(火) 00:03:45 ID:???
読んでたら俺もバグッた。
>>219について
建物の1番抵当権設定時、建物と土地所有者が異なり、
建物の2番抵当権設定時、建物と土地所有者が同じ場合は
法定地上権を認めるとあります。
理由として1番抵当権設定者を害さないからとあります。
土地に抵当権者がいた場合には
法定地上権は成立しないってこと?
264氏名黙秘:2008/10/21(火) 00:09:38 ID:???
>>262
氏ね
265氏名黙秘:2008/10/21(火) 00:11:03 ID:???
>>264
債権者代位訴訟と書いてあるわけだが?
266氏名黙秘:2008/10/21(火) 00:12:47 ID:???
>>262
そりゃ代位債権者でしょ。代位債権者が直接自己に引渡を請求する場合なんだから。
債務者が受領しないと目的が達成できないから認められるという趣旨から考えても。
267氏名黙秘:2008/10/21(火) 00:16:25 ID:???
>>266
債権者が北海道、債務者が東京、第三債務者が東京だとして
第三債務者はたまたま北海道居住の債権者のために北海道まで行かないといけないのか?
268234:2008/10/21(火) 00:17:38 ID:???
ありがとうございます。
ちなみに、今年の新司の59問で、
債権者代位訴訟を債権者の住所地の地方裁判所に提起することができないとしています。

ということは、「義務履行地」は債権者の住所地ではないということなんでしょうか?
269氏名黙秘:2008/10/21(火) 00:20:25 ID:???
>>268
第三債務者は債務者の住所地を認識したうえで契約締結しているわけだ。
(被代位債権が法定債権の場合もあるけれども)

それが債権者がたまたま遠隔地に居住していたということだけで遠隔地にて
履行するリスクを負わされるというのは不合理じゃない?

270氏名黙秘:2008/10/21(火) 00:21:41 ID:???
それにそもそも債務者へ履行するよう求める場合と、債権者への支払を求める場合で
管轄裁判所が変わってくるのはおかしいよね?
271氏名黙秘:2008/10/21(火) 00:22:44 ID:???
>>265
だから、おめーが債権者代位に応用する能力がないんだろうが
272氏名黙秘:2008/10/21(火) 00:25:48 ID:???
それじゃ、これは債権者取消訴訟でも同じということでいいですか?
273氏名黙秘:2008/10/21(火) 00:25:53 ID:???
274234:2008/10/21(火) 01:37:59 ID:???
結論として、
債権者G、債務者S、第三債務者Aとすると、
債権者代位訴訟の場合も、義務履行地(「債権者の現在の住所」)は、
S(被代位債権の債権者)の住所地のままである。
債権譲渡によって「債権者」が変動した場合に初めて「債権者の現在の住所」も変動する、
ということでよろしいでしょうか。
275氏名黙秘:2008/10/21(火) 07:06:08 ID:???
>>263
判例はない。だから成立するかしないかは不明。
ただ、「理由として1番抵当権設定者を害さないから」というのであれば、
その理由を持ち出す人からすると、土地に抵当権者がいた場合は法定地上権は成立しない
という結論になるはず。
276氏名黙秘:2008/10/21(火) 08:31:55 ID:F1TJUn8Z
政府が、ある特定の部落を国際テロ犯人を匿っている部落と認定して、
以後その部落へないしその部落から送信される信書その他の郵便物をすべて開披して中身を改める、
ということにした(それを認める法律も制定された)場合、
この措置は、判例の定義によっても「検閲」に該当しますか?
277氏名黙秘:2008/10/21(火) 10:26:39 ID:???
ツンデレまち
278氏名黙秘:2008/10/21(火) 10:57:46 ID:???
>>277
277のような基地外・精神薄弱者が司法スレには多すぎる
病院行け、気味が悪い
279氏名黙秘:2008/10/21(火) 11:06:57 ID:???
マス・メディアの記事による私人のプライバシーの侵害のケースでは
私人間効力論を論ずることなく人権問題が論議されていますが、
私人間効力論は問題とならないのでしょうか。
280氏名黙秘:2008/10/21(火) 12:58:27 ID:???
>>278
荒すな精神薄弱者基地外
病院池気味悪い。
281氏名黙秘:2008/10/21(火) 13:40:01 ID:???
またーり
282氏名黙秘:2008/10/21(火) 14:18:33 ID:???
誰か答えてくれ〜




283氏名黙秘:2008/10/21(火) 14:26:42 ID:???
どう私人間効力がでると考えるの?
プライバシーは人格権と呼ばれる「私法上の権利」として古くから認められているから
憲法を根拠に認められようが、まいが
いずれにせよ私法上の権利侵害は確実で、不法行為になると思うんだけど
284氏名黙秘:2008/10/21(火) 14:33:21 ID:???
桐蔭大学学部生卒者の桐蔭大学法科大学院への進学を認めないことは
憲法14条(身分による差別)に反するか?

そもそも内部生に人権享有主体性が認められるか?

憲法第3章の表題が「国民の」となっていることから問題となる。
285氏名黙秘:2008/10/21(火) 15:01:14 ID:???
私人間効が判例上問題になる事案って、だいたいが超法規的無効事由の主張なんだよね。
学則が無効、
退学処分が無効、
本採用の拒否が無効、
若年定年退職規定が無効、
これらの場合は、憲法に反するから無効だ、と主張して、
憲法に反するものの効力を失わせさえすればそれで足りる。
(判例はそういう主張を認めないけどね)

他方、不法行為が問題になる場合は、
不法行為として無効だ、と主張しても、
それだけでは何の解決にもならないわけ。
お金をもらうには、それを認めた法律上の規定が必要。
憲法上の規定の解釈として、
侵害すれば私人であっても賠償責任が発生する、なんてことを主張する人は、さすがにいない。
法律にのって判断されるとすると、それはもう(一般に)私人間効の問題ではなくなる。
(これも間接適用説の表れだ、と主張する人もいるかもしれんけど、
そんなこといったら、すべての法律の規定が間接適用説の現われになってしまう。)

差止めは、憲法違反ゆえに差止めを求める、というのもありうるかもしれない。
効果が一義的に決まるからね。
ただ、無効とは違って差止めの場合は行為請求だから、
無効の場合よりも、さらに憲法を直接適用するためのハードルは高い。

で、>>279は何が聞きたい?
286氏名黙秘:2008/10/21(火) 15:03:12 ID:F1TJUn8Z
>>276
も誰かお願いします。
287氏名黙秘:2008/10/21(火) 16:02:20 ID:???
>>286
>>3
判例の定義を前提に、自分ではどう考えてどう結論付けて
どこに疑義が生じたのかないと、そういう丸投げではなかなか回答つかないとおもうよ。
運よくつく質問もあるけどね
288氏名黙秘:2008/10/21(火) 16:38:30 ID:F1TJUn8Z
>>287
失礼しました。
自分的には、判例の定義をすべて満たすので、検閲といわざるを得ないような気がします。
というか、これを検閲に該当しないとしてしまうと、どういうものが検閲になるかわかりません。
289氏名黙秘:2008/10/21(火) 16:46:08 ID:???
>>288
思想内容等の表現物を対象としたものではないし、
チェックするだけなら発表の禁止を目的とするものでもない。

また網羅的・一般的という要件で切ることも考えられる。
(この要件はそもそもどう解するかが悩ましいけど)

ということで、判例の「検閲」ではないと思う。
290氏名黙秘:2008/10/21(火) 17:15:26 ID:F1TJUn8Z
>>289
ありがとうございます。
自分の思慮の浅さに絶望しますorz


手紙は思想内容等の表現物ではないんでしょうか?

網羅的・一般的ではない、というのは、
ある特定の部落のみを対象にしているからということでしょうか?
自分は、ある特定の部落への信書等を網羅的・一般的にすべて対象にしてるんでは?
と思ってしまったのですが。

チェックするだけなら、のところは理解できました。
チェックして捜査の端緒にすることを目的にしているとしても、
それは、「発表の禁止」を目的にしてるわけではないですからね。
291氏名黙秘:2008/10/21(火) 17:22:07 ID:???
>>285

意味分からん・・・
みんなこの人の言ってること理解できるか?

私人間効力の問題はこう考えた方がクリアーだと思う
まず、憲法は授権規範
つまり、国家権力から個人の人権を守るもの
だから、国立大学の処分とか、国家権力の行使になる場合に
問題となるのが本来
しかし、同じことを私立大学がした場合との不均衡
更に、マスコミ等国家権力にも匹敵する権力が個人の人権を
侵害した場合も、国家権力でないだけで憲法の効力が及ばないのか
そこで、私人間効力が問題となる
292291:2008/10/21(火) 17:28:20 ID:???
これを問題提起にして、
やはり直接的には国家権力との関係を重視すべき
ただ、私人間でも一般法を通して間接的に・・・が憲法の精神にそう
これを、マスコミとの関係でみると、
一般不法行為(民法703条)・・・
で十分なのでは?
293氏名黙秘:2008/10/21(火) 17:29:34 ID:???
>>291
つまり、国家権力の行使としてなら違憲性が問題になる場合に、
それを私人が行ったら、私人間効力として問題になるのであり、
本来的に非権力的作用の場合には私人間効力は問題にならない、と?
294氏名黙秘:2008/10/21(火) 17:33:52 ID:???
>>292は、>>279で私人間効力が問題になると考えているのか?
295291:2008/10/21(火) 17:38:56 ID:???
ただ、プライバシーがどう憲法論にかかわるかは、微妙だよね
名誉も私法上むかしから認められてきた権利だから、
憲法論にする必要はない
しかし、名誉は、人の社会的評価を言う(芦部)から
それに含まれない指摘領域に関するプライバシーは、
憲法(13条)を根拠にするしかなく、憲法論になっちゃう
と考えていいのかな
296291:2008/10/21(火) 17:42:08 ID:???
>>279

当然なるだろ
間接効果説から不法行為へ導かないと
憲法の答案にならない
民法の答案になてしまう
ただ、間接効果説の論証は簡単に済ます必要がある
297291:2008/10/21(火) 17:59:54 ID:???
しかし、正直言うとオレも良く分からない点がある
@京都府学連事件は、肖像権を認めた点で画期的な
憲法判断だと理解できるが、
その後の、A前科照会事件は、純粋な民事事件で「違法」が
認められただけで、どこまで憲法論なのか
ただ、これもプライバシーを認めた判決の一つかなあ・・・
程度だけなのに、結構有名
更に、B宴の後や C逆転は、どこまで憲法論なのか・・・
ただ、プライバシーの概念が次第に一般的に認められる
ようになってきたよ・・・だけみたいな事件で
憲法の問題として憲法論をどこまで展開すべきか良く分からん
D少年実名報道事件・・・ についても、同じ
だから、質問者の疑問もよく分かる
298291:2008/10/21(火) 18:08:29 ID:???
だから、たとえば、Dなんかの事件をベースにした
憲法の試験問題がでたときに、その出題意図は
@プライバシーは、憲法上(13条)の問題であることを示して
Aその内容を具体的に憲法論として述べよ
ということになろうが、
結局、違法か適法かの結論を示すための筋にしちゃうと
何か、少年法か民法の答案みたいになりかねない
最後に、よって違憲ならともかく、よって違法じゃあ
何かおかしいよね
299氏名黙秘:2008/10/21(火) 18:11:09 ID:???
憲法の問題で不法行為の私人間効力を出す教授がいたら、
即刻辞表を提出していただきたい。
300291:2008/10/21(火) 18:12:39 ID:???
だから、憲法の答案としては、
私人間効力の問題もあるし、その私人間であることを指摘して、
その私人間であっても表現の自由との衝突問題も
憲法論としてでてきることを書かなくてはならない
301291:2008/10/21(火) 18:15:24 ID:???
>>299

意味が分からん
最近、この手の書き込みが多い
302氏名黙秘:2008/10/21(火) 18:25:16 ID:???
旧の問題で、不法行為についての詩人間効力の問題ってあったっけ?
303氏名黙秘:2008/10/21(火) 18:38:31 ID:???
>>302

  今 年 だ
304氏名黙秘:2008/10/21(火) 18:40:17 ID:???
今年の問題を不法行為で書いたやつがいるのか??
305291:2008/10/21(火) 18:58:47 ID:???
考えてみると、憲法の人権問題と私法上の権利との関係はやっかいだ
マスコミに私生活の暴露をやめろと個人が要求するのは、憲法問題か
マスコミの言論の自由と個人のプライバシーの衝突と考えれば
立派な憲法問題だ
しかし、こんな憲法訴訟は、制度上認められていない
あくまでも、国家に対する言論の自由概念と
国家に対するプライバシー概念の、概念上の対立に過ぎないからだ
個人が裁判所に訴えて、裁判所がマスコミの報道に具体的に
差し止め命令など介入して始めて、本当の憲法問題になる
裁判所の介入でも、金払えだけなら憲法訴訟になりにくい
だから、答案では、違法だ適法だと結論せず、
損害賠償は認められるが、差し止めは認められない・・・
なんてことで結ぶのが、憲法の答案では無難では?
306氏名黙秘:2008/10/21(火) 19:03:49 ID:???
>>274
菊井=村松全訂民訴法Tより
「債権者代位訴訟に基づく請求の場合、代位行使される債権の履行地が義務履行地である
(東京高決昭和56.11.5下民集32巻9〜12号1021頁)。」

307氏名黙秘:2008/10/21(火) 19:13:08 ID:???
なんで憲法の質問にはこういうキモイ粘着が湧くの?
308氏名黙秘:2008/10/21(火) 19:17:42 ID:???
>>307
お前は黙ってろ
309氏名黙秘:2008/10/21(火) 19:26:52 ID:CF10gjmZ
違法性の問題としての人格権、私人間効力の問題としての人格権は立論の仕方が違う


BY行書落ち
310氏名黙秘:2008/10/21(火) 19:39:47 ID:???
株券の偽造って、表見代理が成立しても、メリットないの?
311氏名黙秘:2008/10/21(火) 19:53:14 ID:???
>>306
債権者代位だからって、義務履行地が変動するわけではないってことだね。
でも、新の方はこんな細かいことまで聞いてくるんだねえ。
312氏名黙秘:2008/10/21(火) 19:55:34 ID:???
基本書レベルじゃ載ってない知識だな。
313氏名黙秘:2008/10/21(火) 20:19:33 ID:???
>>311
細かいか?単に債権者代位への適用にすぎないと思えるが。
314氏名黙秘:2008/10/21(火) 20:24:52 ID:???
315氏名黙秘:2008/10/21(火) 21:04:01 ID:???
要件事実問題集と要件事実マニュアルの某裁判官の話題で盛り上がってるけど
実物は短髪ガチムチ兄貴らしいね(爆)
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1223783468/

316氏名黙秘:2008/10/21(火) 21:21:43 ID:???
民訴の再審なのですが、
342条2項では、判決確定の日から5年経過すればもはや再審の訴えを提起できないとあります。
他方、338条2項では、一部の再審事由について有罪判決の確定を要求しています。
では、有罪判決が確定しないうちに5年が経過してしまったような場合はどうなるのでしょうか?
再審の訴えを提起できないのに、提起できるようになったときには除斥期間が経過してます、
では、あまりにも不当だと思うのですが。
317氏名黙秘:2008/10/21(火) 21:25:37 ID:???
>>315
ブラクラ注意
318氏名黙秘:2008/10/21(火) 21:42:28 ID:???
岡口判事はかなり昔から
ゲイに大人気だとかで馬鹿にされているね。
319氏名黙秘:2008/10/21(火) 22:45:22 ID:???
再審とか・・・
320氏名黙秘:2008/10/21(火) 23:10:42 ID:???
>>316
判決確定の日から5年経過すれば
判決確定の日から5年経過すれば
判決確定の日から5年経過すれば
判決確定の日から5年経過すれば
判決確定の日から5年経過すれば
判決確定の日から5年経過すれば
321氏名黙秘:2008/10/21(火) 23:11:39 ID:???
有罪判決が確定しないうちに5年が経過してしまったような場合はどうなるのでしょうか?
有罪判決が確定しないうちに5年が経過してしまったような場合はどうなるのでしょうか?
有罪判決が確定しないうちに5年が経過してしまったような場合はどうなるのでしょうか?
有罪判決が確定しないうちに5年が経過してしまったような場合はどうなるのでしょうか?
有罪判決が確定しないうちに5年が経過してしまったような場合はどうなるのでしょうか?
322氏名黙秘:2008/10/21(火) 23:28:11 ID:???
荒らし(・A・)イクナイ!
323氏名黙秘:2008/10/21(火) 23:38:47 ID:???
>>320>>321
>判決確定の日から5年経過すれば
でいう「判決」っていうのは、再審を求める対象となる判決であって、
>有罪判決が確定しないうちに5年が経過してしまったような場合はどうなるのでしょうか?
でいう「有罪判決」っていうのは、証人の偽証罪とかについての有罪判決のことですが、
何かおかしかったですか?

偽証罪等の有罪の判決が確定しないと再審の訴えを提起することはできません(338条2項)が、
(不服の申立てに係る)判決が確定した日から5年を経過してしまうと再審の訴えを提起できない(342条2項)ですから、
(不服の申立てに係る)判決の確定日から5年経過した時点(→以後再審の訴えは提起できない)で
偽証罪等の有罪の判決が確定していない(→再審の訴えを提起することはできなかった)ときは、
どうなるのでしょうか?という質問です。
324氏名黙秘:2008/10/21(火) 23:58:35 ID:???
バカめが
325氏名黙秘:2008/10/22(水) 00:47:16 ID:???
>>323
かっこ書嫁よ
326氏名黙秘:2008/10/22(水) 01:30:49 ID:???
ここにいる自称上級者のベテに聞いても解決なんてしないから、初学者は自分で調べるといいよ。
六法なんて、すぐ終わるだろ。
馬鹿みたいに六法に固執する奴は実務じゃ成功しない。
こいつらは、受験生としてはベテランだけどなW
327氏名黙秘:2008/10/22(水) 01:32:47 ID:???
>>326

 w
328氏名黙秘:2008/10/22(水) 01:36:31 ID:???
マコツは6カ月で受かったもんな。
329氏名黙秘:2008/10/22(水) 01:38:24 ID:???
ヴェテ釣り
330氏名黙秘:2008/10/22(水) 05:35:08 ID:???
>>325
なるほど。338条1項(例えば8号)以外に、2項の事由具備まで含むと読むのですね。
私は前者だけだと思ってました。
ありがとうございました。
331氏名黙秘:2008/10/22(水) 10:04:41 ID:???
>>326
そういうことを言うことに何か根拠あるの?
このスレの回答者は、並の合格者より上の人がいっぱいいるけど。
君は、そばに実力のある合格者がいないか、君自身が大したことない人だろ?
「レスの内容」で読み取る能力が決定的に欠如してるか、>>329の言うとおりだと思う。

君自身が回答をすればいいのに。
332氏名黙秘:2008/10/22(水) 10:22:42 ID:???
平成17年9月8日の最高裁判決は、
共同相続した賃貸不動産の賃料債権の帰属につき、
「遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、
遺産とは別個の財産というべきであって」
としていますが、これは一般に、
「賃料債権は相続財産に含まれない」
というふう判断したものと考えられているのでしょうか?
333氏名黙秘:2008/10/22(水) 10:24:47 ID:???
要するに
遺産分割の対象とはならずに、法定相続分で当然に分割されるということね。
334氏名黙秘:2008/10/22(水) 10:53:45 ID:???
なるほどね。
335氏名黙秘:2008/10/22(水) 10:57:32 ID:???
>>333
相続財産の範囲については触れていない、とみるのが一般的ということでしょうか?
336氏名黙秘:2008/10/22(水) 11:52:52 ID:???
>>328
?
337氏名黙秘:2008/10/22(水) 12:11:52 ID:???
>>335

正確に言えば、「遺産とは別個の財産」とはしつつ、
合意があれば遺産分割の対象になることは
否定していない。
この判断は、909条の条文を制限する
(特に但し書きは、「死文化」とも評されてきた)
ことに意味があるのでは?
338氏名黙秘:2008/10/22(水) 12:39:32 ID:???
しかし、909条の遡及効をそのまま及ぼして、
相続時にさかのぼって、はじめから
Xの所有物件だったのだから、
その後分割までの賃料もすべてXのもの
とした方が、すっきりすると思うのだが
事実、一審二審もそう判断したみたい
339氏名黙秘:2008/10/22(水) 12:56:06 ID:???
>>337
おっしゃっていることまでは自分でも理解しているつもりなのですが、
質問の趣旨は、
この判例から、「相続財産の範囲」に相続開始後の賃料債権が含まれるか、
という問題に対する回答を推論することはできますか?できませんか?ということです。
340氏名黙秘:2008/10/22(水) 12:56:11 ID:???
>>331
おまえ自身が並の合格者より上なのか?
というより、並とそれ以上をどう区別しているかは分からけどね。
341氏名黙秘:2008/10/22(水) 13:27:40 ID:???
>>339

相続財産の範囲に含まれないことは、
この判例に関係なく
含まれないことに何の問題も論争も条文上の不明確さもない
から、貴方の質問を誤解していました
含まれません
ただ、遺産分割の対象になるかが、
もっぱら問題になっていますから
この二つを混乱していませんか?
していないなら、このような判例を研究する以前のレベルですから
このような判例を読む前に基本書を読むくとをおすすめします
342氏名黙秘:2008/10/22(水) 13:37:41 ID:???
ちょっときつい言い方になったけど、
相続は「相続開始の時から」
発生し承継する(896条)から、相続財産の範囲は
その時点での「一切の権利義務」で、問題はない。
貴方の言う賃料は、「遺産から生じた果実」の問題で
「遺産」そのものにはいらないことは、その前提
343氏名黙秘:2008/10/22(水) 13:39:41 ID:???
これが理解できないで、
>おっしゃっていることまでは自分でも理解しているつもりなのですが
もなにもあったものじゃない・・・
とつい、言いすぎてしまいました
ゴメンね
344氏名黙秘:2008/10/22(水) 13:45:49 ID:???
>>341
新の問題で、この判例をあげて、
「どのように相続財産の範囲を考えるかという問題・・・に言及するとともに」
とあったので、この判例から推論することが求められているのか、
それとも、この判例は、「相続財産の範囲を考える」にあたっては関係ないのか、
確認するために質問させていただきました。
やっぱり、この判例とは直接関係なかったのですね。
ご助言もありがとうございます。
345氏名黙秘:2008/10/22(水) 13:46:54 ID:???
句読点と区切りがめちゃくちゃだとめちゃくちゃ読みにくいな。
346氏名黙秘:2008/10/22(水) 13:52:02 ID:???
限定承認の場合には、「相続財産」に相続開始後の果実も含めるからなあ。
まあ、結論からすると当たり前(限定承認の場合は、相続に関連するものすべてを含めるのが当然で、
遺産分割の場合は、すべてを含める必要はないから、両者で概念を一致させる必要はない)なんだが、
同一概念を異なる意味で使うのは、ちょっとやだな。

あんま関係ないけど、「事業譲渡」の意義について、同一法内では同じ意味と解すべき、
っていうのもよくわかるわ。
347氏名黙秘:2008/10/22(水) 14:34:28 ID:???

ドゾー( ^‐^)_且~~

348氏名黙秘:2008/10/22(水) 14:36:06 ID:???
dトン
349氏名黙秘:2008/10/22(水) 15:09:28 ID:???
>>331
そんなもの、毎日顔を合わせていて
数百通の答案を読んでいて
本試験の成績も
答練の成績も知っていて
ゼミもやって
3年にもわたって、毎日議論していれば分かるだろ!!
350氏名黙秘:2008/10/22(水) 16:18:08 ID:???
>>346

限定承認の場合には、「相続財産」に相続開始後の果実も含めるのか?

「相続財産」とともに、相続開始後の果実も当然、配当に含まれる
だけじゃないのか?
同一概念を異なる意味で使っているとの説は聞いたことがないが
351氏名黙秘:2008/10/22(水) 16:18:47 ID:???
何をそんなムキになってんだ、お前
352氏名黙秘:2008/10/22(水) 16:25:21 ID:???
滅茶苦茶な解釈を初心が真にうけたらどうするんだ
ここは、上級者が親切に初心者に教えるのが趣旨であって、
ベテが初心者を将来の三振者にすることが、趣旨じゃないだろ?
353氏名黙秘:2008/10/22(水) 16:42:42 ID:???
>>331
俺は上で書かれてる「並の合格者」で、このスレ読むと本当に難しいことをよく理解しているものだと感心する。
そして同時に、おそらく俺より法的知識が豊富な上級者が合格しないのかが不思議でならない。いや煽りとかじゃなくてマジで。
354氏名黙秘:2008/10/22(水) 16:53:53 ID:???
>>350
判例六法とかで922条見てみたら、載ってるはずだよ。
果実については、大判大3・3・25。
「相続財産に含まれるとされたもの」としている(有斐閣)。
まあ、これも編者の都合により書き換えられてるのかもしれないけど。
355氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:01:22 ID:???
>>353
まあ実際にそう思ってる人は多いと思うよ。
で、結論として何が言いたいの?(>>326とは別人物だよね?)
不思議だなあ、なんで合格しないんだろ、ってだけ?
それとも、知識の使い方間違ってるんじゃねーのってこと?
それとも、そんな回答者に付き合って法的知識を深めても、
回答者並の法的知識を身につけるだけで合格には近づかないよ、ってこと?
356氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:05:19 ID:???
ヒント:無駄な知識が足かせ
357氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:07:11 ID:???
結局、このスレは中級レベルが基礎理解を確認する意図で初学者に
アドバイスするなら有効だろう。
自称・上級者がこんな所で答えたって何の役に立つのか。
害の方が大きいことは自明の理。
358氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:10:20 ID:???
まあ、未合格の受験生がこのスレ好きで活用したいなら
答え方もきちんとすることだな。
知識を吐き出したって何の意味もない。
吐き出し癖がついてるから論文に受からないんじゃないの。

択一に少し役に立っても、実践では役に立たないだろここの内容は。
クイズみたいな世界だからな。
法的思考も幼いし、論述のレベルではないし。法律クイズというところだ。
359氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:13:37 ID:???
>>355
上級者の上級者による上級者のためのゼミスレでもやればいいんじゃないか
360氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:13:54 ID:???
訴訟上の和解について質問させてください。

訴訟上の和解について、調書に記載すると確定判決と同一の効力が生ずるとされ、
その効力には、既判力が含まれるという説が有力(判例も、既判力が発生すること自体は否定しない)ですが、
この「既判力」がなくても、和解には確定効(民法696条)がありますので、
当事者は和解内容に反する主張をなしえないと思うのですが、
この実体法上の効力以上に既判力が認められる実益ってありますか?


・訴訟上の和解の法的性質について、実体法上の和解を経由しない説(訴訟行為説など)に立つと、
民法696条と同様の効力を認める点で既判力を認める実益はありますが、
この説自体は少数だと思います。

・確定効の対第三者効力について、権利主張法規説からは和解の相対的効力が導かれますので、
和解後の第三取得者に対して和解の効力を及ぼす(民訴法115条1項3号)のに意味があることになりますが、
和解の確定効については、実質的権利確定説が通説のようですので、
通説の立場からは、和解契約の後については、たとえ真実の権利関係に対応していない場合でも、
創設的効力が及ぶとしています(山本敬三『民法講義W-1』804頁)ので、
和解後の第三取得者に対しても、和解の確定効は及ぶように思います。


上記2点の立場で少数説に立たない限り、特に既判力を認める意味は実際上ないように思うのですが、
既判力を認めることによって封ぜられる主張というのはあるのでしょうか?
361氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:17:31 ID:???
回答者への忠告なのね
362氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:18:20 ID:???
>>360
試験に何の関係があるんだ?
363氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:19:44 ID:???
>>360
そこまで試験には必要ない。
よって回答は却下する。
364氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:25:30 ID:???
>>360
法律質問スレでもいって質問汁
365氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:34:04 ID:???
>>360
実際のところ既判力を認めなくても不都合は無いんじゃないかな。
既判力の場合は裁判所の職権調査が働くってくらいか。
366氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:41:52 ID:???
このスレ活用して合格した椰子はいるのか?
367氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:42:00 ID:???
明らかに回答者の容量を超えててワロスwww
368氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:43:16 ID:???
>>360

確定効(民法696条)と既判力の違いは何か?という一行問題ですね
貴方の質問に端的に答えれば、錯誤の場合、一部請求と解している
和解後の後遺症の問題の場合、など、その処理は全然、全く、天と地と
ベテニートと若手裁判官任官と、ほど違いますよね
じゃあ、どう違うのか
合格してないベテは、ここで思考を停止してしまうが、
合格レベル(した、する)の人は、ちゃんと考えがまとまっている
369氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:43:35 ID:???
>>360はベテの適性が高いと解される。
370氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:44:39 ID:???
>>368
全く、質問の趣旨とかけ離れているんだがw
371氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:45:53 ID:???
>>368
お言葉だけど、少なくとも錯誤の場合は両者で処理は違わないよ。
ジャムの判例は、訴訟上の和解についての判例だけど、
民法でも取り上げられてるだろ。
372氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:49:59 ID:???
えっ?
みんな360の質問が、マトモな質問と思っているの?
訴訟法上の判決の効力としての既判力と、
民法上の和解についての確定効とを比較する意味なんて
そもそもない・・・ それを質問者は気がついてないんじゃないの?
そう思ったオレはバカ?
373氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:53:46 ID:???
だから質問却下っていってるだろ

バカすぎるだろあの解答は
374氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:54:09 ID:???
>>372
既判力と確定力がほぼ同じものであるならば、
確定力が認められる以上、既判力肯定説・既判力否定説なんてどっちでもいい話になる。
375氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:55:14 ID:???
質問です。

試験に関係がある議論なんですか?
376氏名黙秘:2008/10/22(水) 17:58:30 ID:???
みんなおかしくない?
というか、どうなっているの?
この掲示板は?

和解の既判力肯定の有無の議論と
和解効との関係なんて、まったく無関係だろ!
それを理解してもらうために、例えば、錯誤の場合や和解後の
後遺症の例を挙げたんだけど、錯誤があろうがなかろうが(後遺症も)
既判力には何も関係しないだろ!
あくまでも、確定効の解釈問題だろ(確定効の問題にはなるだろ!)

377氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:00:10 ID:???
>>376
まずは身分を明らかにしなさい。

・実務家
・合格者
・論文落ち
・択落ち
・法学者きどり
・暇人
378氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:03:24 ID:???
身分を示さないとアドバイスも論議もできません

>>360
ベテ

>>374
論落ちベテ

>>376
若年論落ち

と解してよろしいかな
379氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:05:53 ID:???
全ベテですか??

合格者さんに回答して欲しいに一票でつ
380氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:07:24 ID:???
>>378

オマエは100事務所に応募しても採用されずに
即独して、最初の依頼者に
「すぐ着手金を払いなさい、そうでなければアドバイスもできません」
という合格者になりそうな下位ローの未収クラスの成績優秀者か?
381氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:08:28 ID:???
>>380
自分の話を晒して何が楽しいんだ?
382氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:09:18 ID:???
マターリいこうぜ
383氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:09:55 ID:???
>>376
そんなこと、分かってる。
お前が煽りを入れるから、お前が馬鹿。
無関係な話をどうして入れるんだ?
お前に将来跳ね返ってくるぞ。
384氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:11:09 ID:???
>>380
速読も出来ないビジネスキャリアもないガキは黙ってなさい。
就職しか出来ない三流は世界的に言っても日本くらいですよ。
385氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:11:55 ID:???
>>383
あなたは合格者ですか?それともベテラン様ですか?
386氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:14:11 ID:???
一流 即独立。一国一条の主。
二流 小規模実践組織就職
三流 大規模組織就職
四流 仕方なくラッキー就職
387氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:14:22 ID:???
>>385
ベテラン合格者という選択肢はないのか?
388氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:15:42 ID:???
ベテランでも合格者は合格者ですから。
受かるか落ちるかしかないのです、資格試験は。
実務は2元ではありませんから、別なお話でございます。
389氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:20:33 ID:???
煽るやつはバカじゃね?

試験に関係のない議論でも、
ROMってる方からすると、パッと答え(らしきもの)がわかっていいし、
質問者は答えがわかってスッキリするし、
回答者は自己満足に浸れるし、
その他ネット見てない人は、質問者と回答者が落ちていって相対的に上位に浮上するし、
誰も損しないじゃないか。

煽るってことは、これら全部の利益を害してるんだぞ。
不利益を自覚してない質問者と回答者に対するアドバイスのつもりか?
そういうのを、余計なおっせかいっていうんだよ。
それこそまさに自己満足じゃねーか。
390氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:23:35 ID:???
ウルセー。
2chは本当に正論が排他される世界だ。
そう、お前の言う通りこちらはまず99%落ちる。
それをほくそえみつつ、手前の好きに利用すれば事足りるだろう。
だが、見捨てて置けなくて忠告もしてしまう。
お前は心のない損得な利権主義者だ。人生の成功者にはなれん。
試験に受かれていても、な。
391氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:25:47 ID:???
一番賢いのは・・・

2chを見ない人たち。
392氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:26:51 ID:???
なんでこんなに荒れているだ?
上見たけど、誰の発言が原因なんだろう?
よく分からん
393氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:29:09 ID:???
326あたりからのようだな
394氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:34:22 ID:???
もともと上級者とはいえ、未合格者が回答する前提だったよな
このスレは
上級者だって未合格者だから回答するだけで勉強になるし、
質問者もそれなりに、上級者の考え方(間違っていても)を参考に
できるし
だから、2chでも、最年長のスレとして、10年近く
生き残ってきた
それなのに、ここ数年、この意義が没却されつつある
やぱっぱり、ロー制度がいけないのかな?
395氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:34:24 ID:???
>>326


  ( ⌒ )
   l | /
  
⊂(#・∀・)  ってい!!!
【   ノ∪
 し―-J |l| |   
     ),,;⊂⊃;,、(_   
    ⌒)   (⌒ 
      ⌒Y⌒

396氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:36:49 ID:???
スレタイには合格者とあるけどな
397氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:46:19 ID:???
質問者のレベルも問題もないか?
本人に悪気はなくとも、ローの授業で
(バカ?と決め付けるのはどうかと思うが)
バカな先生のバカな問題をそのまま質問する
初心者が激増が原因では?
かつては、自分で基本書読みながら、どーしても
分からなかったことを質問してたような気がするでゲス
398氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:54:38 ID:???
質問自体失投ということはよくあることだよな。
純粋未収とかは失投に気付かないのだろう。
399氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:55:33 ID:???
基本書を読んで、初心者が疑問に思うことって
ベテさんもかつて通ってきた道だから
親切に「オレも昔は疑問に思ってたけど、こう考えれば・・・」
等々と先輩としてアドバイスできた。
でも、最近のローの先生の独善的な問題意識が、そのまま初心者に
ぶつけられて、その初心者がよく分からないまま、ここに質問する
そういった流れかもね
400氏名黙秘:2008/10/22(水) 18:58:52 ID:???
あのさ、ここって「司法試験」に関する質問の場だよな。スレタイにもあるけどさ。

だったら、それはそこまで捉える必要はない、という回答があって然るべきだろう。
それを何でも答えてふざけているから、価値が落ちてるんじゃないのか。
ベテによるベテのための育成機関と化してるだろう、実質。

だから合格者も書き込みに来ないしさ。バカバカしくて参加もしない。
お前らは試験に受かりたいのか、法律を勉強して悦に入りたいのかどっちなんだ?
合格者だけが返答する質問スレがあった方がいいんじゃないのか。
401氏名黙秘:2008/10/22(水) 19:00:20 ID:???
基本書読んで出てきた質問だぁ?
そんなん法律学習だろうが。
司法試験上の質問だろうが、ここは。
基本書読んでりゃ試験勉強になるとでも思ってんのか?
だから万年落ちで、ローのバブル合格者にナメられるんだよ
402氏名黙秘:2008/10/22(水) 19:12:00 ID:???
>>360
そういう風に既判力否定説の人たちは主張してるとおもう。実益ないよね,と。

単純な相違は上にもでていた気がするけど,
本来的には,既判力を肯定すれば,無効取消事由が再審事由に準じる事由に制限
されるので,これが違いということになるんじゃないでしょうか。
(ただし,制限的既判力説はこうならないよね)

というか,そもそも民訴法267条には「確定判決と同一の効力」と書いてあるので,
訴訟上の和解には既判力を含めて,確定判決と同じ効力があることが前提。
「既判力を認める実益がないのではないか」という問題意識はちょっとずれてて,
むしろ既判力を認めない=確定判決と同一の効力を認めない理由が
何かあるのかと探すのが普通の法解釈ってもんじゃないですかね。よくわかりませんが。
403氏名黙秘:2008/10/22(水) 19:16:37 ID:???
>>360
訴訟法上の和解の性質につき、両性説前提

既判力が認められる場合
既判力に反する(確定した和解内容に反する)主張自体が封ぜられる→実体審理に入らずに棄却
既判力が認められない場合
確定した和解内容に反する主張自体はできる→相手が前訴和解契約の存在で防御→
実体審理した上で(原告の主張が認められるような証拠が出てきても)696条を根拠に棄却

既判力が認められれば、裁判所としては(些細ではあるが)訴訟経済に利する
当事者の勝敗という点では、既判力があろうとなかろうと変わらない
……こうかなあ?
404氏名黙秘:2008/10/22(水) 19:25:36 ID:???
合格者の方ですね、見たら分かります。
405氏名黙秘:2008/10/22(水) 19:43:19 ID:???
バカか?
406氏名黙秘:2008/10/22(水) 19:46:18 ID:???
試験に受かりもしないやつが”バカ”
407氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:05:42 ID:???
>>406
はいはい。
で、質問したいんだけどいい?
408氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:08:37 ID:???
試験に関することなら、ね

それにベテは初学者ではないので、質問自粛しろ。
409氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:12:36 ID:???
正論をあまり述べるな・・・

現行はもう枠がない。

一人でも競争相手は居ない方が良い。

賢くいこう。

長いものに巻かれるような愚か者は放置してくれ。

頼む。

賢くいこう。他人のオムツまで構ってられねって。
410氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:16:02 ID:???
>>389
お前と気が合いそうだ。
411氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:24:34 ID:???
荒れたな。くそヴェテはすぐ釣られるから困る。
412氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:25:04 ID:???
>>408
じゃあ、今年の旧試憲法第2問は
国家の給付作用に伴う規制的効果の適性な抑制がテーマかな?

つまり、独立行政員会の合憲性や89条後段の趣旨なども論点ではあるが
それらは前提論点にすぎず(そこは問題に即して基礎から丁寧に書かなければならないけど)
真の論点は「独立行政委員会を介在させるとはいえ、
公権力が公益事業等の内容に立ち入って助成金の支給や返還を通じて
「特定の宗教や思想等・・・」を支持したり忌避したりする結果
となるが、そのことに問題はないか、あるとすればそれを適正に抑制
するには、どうすればいいってことかな?

合格する(勝負が決するレベル)には、そこまでは不要だけど。
413氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:29:20 ID:???
上級者といわれることで、現状を精神的に乗り切ろうとするのはべテにありがちなことである。このスレはその象徴みたいなもの
414氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:31:39 ID:???
六法う゛ぇて
415氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:39:06 ID:???
ということで質問ドゾー
416氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:42:41 ID:???
>>412
質問する人間の作法ではない
質問却下

出直してこい
417氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:45:03 ID:???
もういいじゃんかよ。言っている通りなのは認めるけどさ。
粘着気質って、なんか、だせーよ。

青写真判決もなくなったことだしさ、当事者適格緩和していこうよ。
418氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:45:09 ID:???
試験で上級者とか恥ずかしいだろ普通
合格者か落第者か初心者かしか存在しない

>>412
そのくらい自分で条文と判例を検討し考えろ
初心者未満の質問だ
419氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:45:50 ID:???
122回を数えた伝統ある
「初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ」
スレもついにその役割を終え終了か
420氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:46:48 ID:???
417
何がどうわかったのかを説明汁
分かった気になる痛い子は…
421氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:47:37 ID:???
新司法試験の受験勉強のための中心教材として
シケタイを使用するのは良くないんですか?
422氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:47:55 ID:???
月に代わって・・・「処分」する。
423氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:48:10 ID:???
スレタイは歴史的に同じなのか?

受験生の質問に合格者が答えるよ、でいいんじゃないか
424氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:48:21 ID:???
>>279
もう終わった話題かもしれないけど。

プライバシー権は、私人による侵害も予定されていて、当然に私人間効力あり
とする考え方を、どこかで見たことあるよ。
425氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:48:42 ID:???
もともと、合格できない同士が
どうのこうのと言っても限界があったわけだ
426氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:49:45 ID:???
桐蔭ローの二次募集がはじまりました
427氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:50:37 ID:???
合格にそこまで不要と自認しつつ質問する故意犯は出ていけ
こういうベテがいるからベテがなめられる
428氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:50:40 ID:???
最近は、その合格者の実力や実力にたいする信頼も失われつつある罠
429氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:51:27 ID:???
禿げは司法試験に受からないと言い出したのは誰ですか?
430氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:54:49 ID:???
おれが、今まで合格しなかったのは、
このスレでの回答を真に受けて
そのまま答案に書いたり
そんなの試験に関係ねぇよと言われて
勉強しなかったせいだったと
最近気がついた
431氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:55:57 ID:???
終了
432氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:55:58 ID:???
実際、新司の低レベルさは驚く

旧司ベテも低レベル

新司の上位100
旧司上位30

はヤッパリかなり優秀
旧の方が占有率は圧倒的
433氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:57:17 ID:???
オマエは、紳士の採点官か?
434氏名黙秘:2008/10/22(水) 20:57:54 ID:???
本当に良いスレなら!

スレで世話になった合格者が!

合格後に解答者として!

スレに顔出しにくるはずさ!!!
435氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:02:14 ID:???
荒れてるな
何が原因なんだ?
436氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:03:10 ID:???
俺のような初心者がベテの振りして書き込んだのが原因ではないだろうか?
437氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:04:36 ID:PFBahSyE
なんで合格者こねーんだよ

自分が受かればそれでいいのかよ

なんで合格者が評価人しねーんだよ

自分だけよければそれでいいのかよ

忙しいだ?

受験時代だって同じだろうが

不義理な合格者ども、お前らに法を語る資格なねぇよ
438氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:05:17 ID:???
あっ、おれも未収1年目なのに、
ベテの振りして偉そうに回答したことある
ごめんなさい
439氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:06:52 ID:???
けっこう、合格者が真剣に答えてこの程度だったりして
440氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:07:29 ID:???
俺なんて辰巳の山本清先生の小論文講座をとっただけなのに
ベテの振りして書き込んでたよ。
441氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:09:43 ID:???
俺なんか、3年前に択一に受からずに受験あきらめたが、
今でも派遣先でむしゃくしゃすると、ここで回答するのが
生きがいだったのに
442氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:10:13 ID:???
>>437
事前評価って、あまり意味なくない?
成績が出た後に、どうして点差が開いたのか分析するだけで十分だろ。
これだけでも結構大変だし。
443氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:11:10 ID:???
虚偽偽装した輩は安心しなさい

君たちは既にベテだし確実に受かることはないから

生まれながらのベテなのでそれでいいんですよ
自分でそう選択したのだから
444氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:12:03 ID:???
なんか安心した〜。
その言葉で救われた気がする。
445氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:12:09 ID:???
みんな法律解釈が好きなんだよ
446氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:13:37 ID:???
どうした?何があったんだ?
447氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:13:59 ID:???
法律相談スレに行けばもっと楽しめるだろう
偽装弁護士をやるベテがどれほどいることか

初学者はここで上級者を偽装し
ベテは相談スレで偽装弁護士

だから受からない
448氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:14:16 ID:???
俺、モロチューブみて出直してくるゎ。
449氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:15:07 ID:???
旧試が、予定を繰り上げて来年を最後にするらしいよ
みんながっかりしているんだろう
450氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:15:35 ID:???
くだらんデマ流すのはやめれ
451氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:19:16 ID:???
本当ならどうする
452氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:19:48 ID:???
本当じゃないからどうしもしない
453氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:21:28 ID:???
どうせウソつくなら
もっとまともなウソをつけ!
454氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:22:24 ID:???
そして、俺を驚かしてみろ!
455氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:27:22 ID:PFBahSyE
議事読んでこい

来年終了可能性は大いにある

且つ、来年の最終合格者は50名
456氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:28:47 ID:???
ウワサはある

旧司受験生を早くローにまわしたいらしい

ローは定員割れ多発だからね
457氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:36:05 ID:???
旧司からローに転向させたがってるのは有名な話しでしょ
今回も警告が旧司に向けて出ていたし
来年最後と思ったほうが無難
再来年はあっても合格者10〜20だろうし
458氏名黙秘:2008/10/22(水) 22:06:54 ID:wkP0R4o2
タイムリーな憲法問題って何がありますか??

459氏名黙秘:2008/10/22(水) 22:11:00 ID:???
今年の新司の問題とかタイムリーだと思うけど
460氏名黙秘:2008/10/22(水) 22:12:12 ID:???
【文言】こんにゃくゼリー規制は憲法違反【内容】
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1223751674/
461氏名黙秘:2008/10/22(水) 22:23:50 ID:???
>>416
お願い申しあげます

>>418
条文と判例で検討するってどういう具合に?
私は、本問の趣旨を聞いているんだが?
ま、趣旨が発表されたら正解が分かるだろうけど。。
それを先にお聞きしたいんですよ。

「それくらい」って言ったよね。
簡単なら書いてもいいんじゃない?
書けないから、答えられないから、自信がないからじゃないよね。
462氏名黙秘:2008/10/22(水) 22:29:38 ID:???
ここで答えてる人に合格者っているよね。たぶん。
特に発表直後なんか。

ただ、合格者ですって書くと、
合格者なのになんでこんな簡単なの間違えてんだよバカ杉詐称乙www
とか煽られるから、仮に答えるとしても、氏名黙秘で答えるんだと思う。

まあ見てる側からすれば、
答えてるのが合格者か不合格者か未合格者かはあんまり関係なく、
答えがそれらしいのであればいいんだけどね。
463氏名黙秘:2008/10/22(水) 23:19:26 ID:???
売買代金支払を求めて訴えの提起があった場合に、
提訴後に被告が原告から急に書名欄をあけた契約書を突きつけられて、サインと押印を求められたので、
最初は断ったが、原告が脅迫的言辞を用いて脅すのでやむなく署名をした(日付は1年ほど前とした)とき、
その契約書の証拠力については、
228条4項によって、成立の真正は推定されるけど、
被告は、反証ないし立証によって成立の真正を否定することができる、
ということでよろしいでしょうか?
あくまで形式的証拠力の話ですよね?
464氏名黙秘:2008/10/22(水) 23:40:26 ID:???
解除前の第三者について権利保護要件説をとった場合に、解除前の第三者が登記を具備していても、解除権者との関係で第三者が背信的悪意者にあたるようなときは、解除権者が保護されるという議論はありますか?
権利保護要件が問題となる場合でも背信的悪意の議論は及ぶのでしょうか?
宜しくお願いします。
465氏名黙秘:2008/10/22(水) 23:41:06 ID:???
印影→(1段目の推定)→意思に基づく押印→(228条4項の推定)→文書の成立
一応,(228条4項ではなく)1段目の推定を反証によって崩すという形式的証拠力を争う
主張と理解できると思います。
ただ,なんとなく脅迫という瑕疵ある意思に基づいた押印を「意思に基づかない押印」と
することに疑問を感じます。
むしろ,実質的証拠力(意思表示の瑕疵の問題)の問題として理解したほうが良いのでは
ないでしょうか。
466氏名黙秘:2008/10/23(木) 00:16:23 ID:???
>>464
俺は聞いたことないな。手元の内田には書いてなかった。

>>465
押印を意思表示と考えるの?
467氏名黙秘:2008/10/23(木) 00:20:07 ID:???
>>465
>>463では、押印を求められてるけど、署名をしたとしか書いてないぞ
まぁ、適当に書いてるだけかもしれんけど…
468氏名黙秘:2008/10/23(木) 00:22:30 ID:???
>>465
ありがとうございます。
意思表示の瑕疵の問題というのは、売買契約についての意思表示の問題ということでしょうか??
そうだとすると、この設例では、売買契約の成立後に帳尻をあわせるため・勝訴を得るために
売買契約書を追って作成させた、ということを想定しているので、それは外してください。
売買契約の成否とは無関係に、契約書作成の意思に瑕疵があった場合を念頭においています。
その場合も、やはり実質的証拠力の問題になりますか?
私は、
「確かに署名押印はした(228条4項の要件該当性は認める)。
しかし、この文書は私の意思内容に従って書かれたものではない。
よって、こんな文書で書かれている事実を認定されるのは不当である。」
という主張ととらえて、実質的証拠力にいく前の段階(つまり形式的証拠力)で切れる、
と思ったのですが、いかがでしょうか?
469氏名黙秘:2008/10/23(木) 00:23:19 ID:???
>>467
すみません。署名押印をしたということで考えていただいて結構です。
470氏名黙秘:2008/10/23(木) 00:31:13 ID:???
>>468-469
売買契約に瑕疵はない。しかし、売買契約書の作成過程に瑕疵がある。
で、被告は、売買契約について否定するつもりもない。だが、
売買契約書については否定したい。

って、どんな状況?
471氏名黙秘:2008/10/23(木) 00:36:31 ID:???
>>464
背信的悪意者って,177条の悪意者排除説とか,
たぶんそのあたりの議論から出てきたものだよね。。
解除の場合は,解除原因を知ってても第三者は保護されるわけだし,
背信的「悪意者」だから保護されないってのはなんか変な感じがするなぁ。

そもそも権利保護要件説だったら,
請求原因が足りてないことになって,
再抗弁云々の前に終わってしまいそうな気がする。
結局,背信的悪意の問題が出る前に敗訴することになるんじゃなかろうか。
472氏名黙秘:2008/10/23(木) 00:39:49 ID:???
>>468
文書はあくまで証拠なんでね。
その署名した人の言い分を客観的に判断すると、
文書の成立の真正は認めてるわけだから、4項の問題は出てこないんじゃね。

それでも、「意思に基づく」の「意思」の内容があいまいに解されてるから、
成立の真正を認めないで、4項の推定を反証できないかという疑問が出てくるんだと思うけど、
>>465が言うように、瑕疵ある意思とはいえ、「意思」はある。

たとえば、錯誤に陥ってた人が、契約書に署名押印したとして、
「錯誤だったから、意思に基づかない押印をした」などと主張できるだろうか?
瑕疵ある意思の問題が、すべて書面の問題となり、意思表示の合致の問題となってしまう。
(書面が不真正であれば、意思表示の合致が証明できない)

で、形式的証拠力は肯定されるとして、訴訟後に作成したという点は、
もっぱら実質的証拠力の段階で考慮されるだろうね。
意思表示の瑕疵の点ではなく、報告文書として、契約を立証する資料になるのか、という意味で。
473氏名黙秘:2008/10/23(木) 00:43:08 ID:???
>>470
その「売買契約に瑕疵はない」かどうかを争っている事案です。
被告はもちろん争っています。が、売買契約の意思表示に瑕疵がある、というふうに限定はできない、
ということです。わかりにくくてすみません。

むか〜しむかしに売買契約を締結したような気がするけど契約書という形では残していない。
それを今になって主張してきた原告は、裁判所に認めてもらうために、
そのむか〜しむかしの日付で、そのときに契約書を作成したことにしておこうとして、
被告に署名押印を求めた、
みたいな。
474氏名黙秘:2008/10/23(木) 00:51:47 ID:???
>>472
署名はしたことは認めてるけれども、
文書の成立の真正までは認めてない、という事案のつもりなんですが、
こういうことはありえないんでしょうか?
4項は、意思に基づく署名があった場合に、文書の成立の真正を推定するものと理解しています。
ということは、(瑕疵ある)意思に基づく署名があったことは認めるが、
文書の成立の真正については認めない、ということもあり得ると思ったのですが・・・。
475氏名黙秘:2008/10/23(木) 00:54:29 ID:???
>>472
追加ですが、
報告文書として扱うものにしても、
そもそも文書の内容は署名者の意思によるものではない(脅迫によって署名させられたもの)ので、
実質的証拠力までいくのに疑問を感じたのですが。

例えば、習字のために書いたような場合は、
形式的証拠力が否定されますよね。
それと同じようには考えられないでしょうか。
476氏名黙秘:2008/10/23(木) 01:02:35 ID:???
お答えいただいたみなさんありがとうございました。
もう落ちます。
477氏名黙秘:2008/10/23(木) 01:03:08 ID:???
>>474
文書というのは、自分の意思で署名してれば、成立の真正は認められる。
その意思には瑕疵ある意思も含まれざるをえない、といえばいいかな。

話を単純にするため、処分証書を例に、要件事実的に整理すると、
売買契約の成立に対する抗弁として強迫があるわけ。
処分証書は、売買契約の成立を立証するためにあるんだから、
処分証書の成立の真正の段階で、瑕疵ある意思は考慮されないわけだよ。
その段階で瑕疵ある意思を考慮すると、抗弁の内容を、証拠の上で先取りしちゃうからね。

>>475
脅迫が何を意味してるのかわかんないけど、意思能力を失うほどの脅迫であれば、
署名者の意思に基づかないということになるでしょうね。
仮に、脅迫=強迫ということなら、強迫の構造がわかってないんだろうね。
478氏名黙秘:2008/10/23(木) 01:20:05 ID:???
刑法で、因果的共犯論の混合惹起説や純粋惹起説にたつと、
教唆者が医師に「あいつをオペのときわざと殺してくれ」

と促し、
しかし医師は治すつもりで治療をしたが手術は失敗し死んだ場合、

教唆者に教唆罪が成立しますか?
479氏名黙秘:2008/10/23(木) 01:34:43 ID:???
医師は治すつもりで治療してるわけだから、そもそも教唆が
不発に終わった例だろう。
480氏名黙秘:2008/10/23(木) 01:43:58 ID:???
>自分の意思で署名してれば、成立の真正は認められる。
>その意思には瑕疵ある意思も含まれざるをえない
これって本当?
481氏名黙秘:2008/10/23(木) 01:44:19 ID:???
>>479
質問者の質問は、医師の意図やどういう時系列なのかが分からない
@殺人を唆したが、その後、気持ちが変って治すつもりで治療行為をしたが失敗したのか
A当初から殺人を唆すと同時に助ける意思もあったのか。つまり、患者を医師の実験台
に仕立てたってこと?




482氏名黙秘:2008/10/23(木) 02:02:05 ID:???
初歩的な質問です
一般人が現行犯逮捕したら逮捕罪の構成要件に該当した上で法令行為(35)として
違法性が阻却されるということになるのでしょうか?
483氏名黙秘:2008/10/23(木) 02:31:50 ID:???
>>482
それが一般的理解。
484氏名黙秘:2008/10/23(木) 03:39:54 ID:???
>>483
そうですか。ありがとうございます。
485氏名黙秘:2008/10/23(木) 03:45:00 ID:???
>>484
しかし、220条は「不法に人を逮捕し」とあるので、正当な現行犯逮捕では
構成要件に該当しないと考えることが一般的理解ではないのですか?私の
読んだ大谷基本書にはそんな記述がありました。どうなんでしょうか?
486氏名黙秘:2008/10/23(木) 03:45:52 ID:???
>>483
しかし、220条は「不法に人を逮捕し」とあるので、正当な現行犯逮捕では
構成要件に該当しないと考えることが一般的理解ではないのですか?私の
読んだ大谷基本書にはそんな記述がありました。どうなんでしょうか?


487氏名黙秘:2008/10/23(木) 04:11:04 ID:???
大谷は「不法に」を構成要件要素と見るのか。
488氏名黙秘:2008/10/23(木) 04:12:29 ID:???
前スレで暴行罪のところでまったく同じ質問してる奴がいたが、同一人物だろ
答えを知りたくて質問しているようには見えない
489氏名黙秘:2008/10/23(木) 06:23:36 ID:???
>>461
スレ違い。我侭でKYだな。だからベ・・・・
490氏名黙秘:2008/10/23(木) 07:37:39 ID:???
行政法で認容裁決には形成力があると判例は考えているのでしょうか?

異議申し立てに対しても同じでしょうか?
491氏名黙秘:2008/10/23(木) 07:38:34 ID:???
>>477
ありがとうございます。

当事者間の証書を例として持ち出したからまずかったのかもしれません。
当事者の契約締結の場に立ち会っていた原被告共通の知人に無理やり書かせた、
という場合なら、売買契約の「強迫」と、文書成立の「脅迫」は区別できそうです。

このときこの知人は自分の意思で署名していますが、
成立の真正は認められるのでしょうか。
自分としては、「意思に基づいて」の「意思」には、瑕疵ある意思も含むと考えて、
4項で成立の真正は「推定」されるけど、
被告側の反証ないし立証に基づいて、成立の真正は、最終的に否定されると考えました。
(判例も、作成者の意思に基づいて署名している場合には、文書全体について成立の真正が「推定される」というだけで、
文書全体について成立の真正が「認められる」としているわけではないように思います。)

それとも、作成者の意思に基づいていれば、
このような瑕疵ある意思に基づくものでも、
単なる推定ではなく、成立の真正まで認められるのでしょうか?


もういい加減しつこいと思うので、これで最後の質問とさせていただきます。
宜しくお願いします。
492氏名黙秘:2008/10/23(木) 08:09:16 ID:???
>>489
あれ? 
・「質問していい」とのレスに「司法試験に関することならOK」という
 ことだったはずだろ。
・KYとどういう論理的に結び付くのか説明願いたい。
493氏名黙秘:2008/10/23(木) 08:11:18 ID:???
>>491
書面の成立の真正については、去年か一昨年の新司法の問題に詳しく出てるよ。
ヒアリングでも見てみるとイメージがつかめるんじゃないかな。
494464:2008/10/23(木) 08:48:05 ID:???
お答えいただいた方々、ありがとうございました。
495氏名黙秘:2008/10/23(木) 08:58:24 ID:???
>>492
ヒント:スレの大前提

酷いベテですね。かなりのベテ度です。
496氏名黙秘:2008/10/23(木) 09:00:53 ID:???
>>494
実際に議論しているものを俺は目にしたことがないけど、
一応理論的には問題になりうると思うよ。

ただ、177条の場合と違って、
まだ権利が変動していない段階のことであり、
かつ、その段階では債務を履行していない者も有効に処分権限を有しているため、
実際に背信的悪意者として第三者としての主張ができない場面は
相当に限られてくると思う。
497氏名黙秘:2008/10/23(木) 09:06:01 ID:???
推察能力、配慮が欠缺している者がいるようだな。
論文試験では太刀打ちできないタイプである。
498氏名黙秘:2008/10/23(木) 09:23:23 ID:???
またりな
499氏名黙秘:2008/10/23(木) 09:30:42 ID:???
>>495>>497
ところが、論文は結構得意なんだよなw
今年も200番以内だった。
500氏名黙秘:2008/10/23(木) 09:31:30 ID:???
>>497
そういうこと書かれるとさあ、書き込んだ人みんながドキっとするんだよ。
ちゃんと特定してやってくれ。
501氏名黙秘:2008/10/23(木) 09:32:11 ID:???
>>499
200番以内ってことは、合格はしてないのか。
そういうのは得意とはいわない。
502bocchan:2008/10/23(木) 10:39:17 ID:???
質問どうぞ
503氏名黙秘:2008/10/23(木) 10:45:48 ID:???
>>491あたりいかがでしょう?
新司生は理解が深いところと思いますが。
504氏名黙秘:2008/10/23(木) 10:46:38 ID:???
元質問は>>463です。
505氏名黙秘:2008/10/23(木) 10:50:26 ID:???
200番以内で喜んでいるのがいるw
正直、驚いた
506氏名黙秘:2008/10/23(木) 11:01:09 ID:???
事実200番内かどうかよりも

>ところが、論文は結構得意なんだよなw
>今年も200番以内だった。

このレスをしてしまうことが恥ずかしい

>ところが、論文は結構得意なんだよなw
>今年も200番以内だった。

性格がにじみ出てる
507氏名黙秘:2008/10/23(木) 11:08:57 ID:???
性格が捻じ曲がってますね
508氏名黙秘:2008/10/23(木) 11:12:46 ID:???
定時株主総会は、年2回以上の配当を行なう場合には決算期ごとに
招集しなければならない。

これは、会社法施行後には×になってる肢ですか。
旧商234にはこの内容があるが、それを受け継ぐ会社296にはないので
改正されてるんじゃないのかなと。
509氏名黙秘:2008/10/23(木) 11:14:37 ID:???
単純な質問なんですが、無効取り消しの二重効について、判例は当然無効としてるのですか?
510氏名黙秘:2008/10/23(木) 11:32:54 ID:upwTKRoR
刑法の勉強でしょっぱなから躓いています。総論やらずに各論から入って総論へというのは、遠回りでしょうか。
誰か教えてください。
511氏名黙秘:2008/10/23(木) 11:34:18 ID:???
刑法の未遂・共犯のところでつまずいてます。
学説が多くてどこまで覚えたらよいのか混乱しているのですが、
事例問題の対策のみで択一や説明問題を無視するとしたら、自説以外は書けなくてよいのでしょうか(理解はしておくとして)。
たとえば、共犯の処罰根拠で混合惹起説をとる場合、以下の論証で、


@たしかに、刑法の法益保護機能からは犯罪の処罰根拠は法益侵害・危険の惹起に求められる。

Aしかし、自由保障の観点から犯罪論は構成要件論を基調とすべきであり、たんに法益侵害・危険を
惹起しただけでは処罰されるべきではなく、あくまで正犯の実行行為を通じて法益侵害危険を惹起したのでなければならない。

Bしたがって、共犯の処罰根拠は正犯の実行行為を通じて間接的に法益侵害危険を惹起する点に求められると解すべきである。


@・Aは書けなくてもよくBだけ書ければよいのか、という疑問です。
稚拙すぎて申し訳ないのですがお願いします
512氏名黙秘:2008/10/23(木) 11:36:41 ID:???
>510

総論理解してなかったら各論もわからんよ。
総論各論とやって総論見直したら理解深まる
513氏名黙秘:2008/10/23(木) 11:42:11 ID:???
指導理念ばかり掲げてないで、具体的な質問に答えたらどうだ?
514氏名黙秘:2008/10/23(木) 11:46:09 ID:???
>>513
他力ではなく、自分が示せ。
自身が出来ないのなら、人を持ち出すな。
法曹たる者の適性がないと解される。
515氏名黙秘:2008/10/23(木) 11:53:12 ID:???
おまいらまたーりな。
516氏名黙秘:2008/10/23(木) 11:53:52 ID:???
>510

独学で理解できないなら予備校の基礎講座受けた方がいい
基礎講座受けてさっぱりわからないということはない
517氏名黙秘:2008/10/23(木) 12:03:23 ID:???
まろんぱふぇ
518bocchan:2008/10/23(木) 12:23:07 ID:???
>>510
各論の殺人罪とか窃盗・強盗罪とかのメジャーな犯罪を勉強してから、
総論に入った方がわかりやすいかも。具体的な犯罪をイメージしながら勉強しないと
総論で学んだことを使いこなすのは難しいでしょうから。

>>511
それを書く必要があるかどうかは、ケースバイケースによるし、事例との関係での重要性
にもよるよ・・・というともっと分かりにくくなってしまうと思いますが・・w

処罰根拠論として、純粋惹起説をとるか混合惹起説を取るかで結論が変わるような事案で
あれば、@、A、Bの全部をコンパクトに書けるようにしておけばいいと思うけど、多く
の場合には、純粋惹起説と混合惹起説で結論が変わるようなことはないから、そんなに
神経質になる必要はないと思います。

論文を書くときには、ガチガチに考えないで、目の前にある事案の法律的な解決の仕方を
初学者に対して説明する感じで書いていけばいいと思うよ。口頭では説明できるけど論文
に書くことができないという人は書くということを難しく考えすぎなような気がする。

519510:2008/10/23(木) 12:31:11 ID:upwTKRoR
>512
>516
ありがとうございます。
もう少し総論頑張ってみます。
総論各論→総論が不可能そうだったら基礎講座受けてみます。
ありがとうございました。
520氏名黙秘:2008/10/23(木) 12:31:46 ID:???
コテハンは回答に責任を持ってるから安定感があるな。
521氏名黙秘:2008/10/23(木) 12:39:24 ID:???
>508にご回答はいただけないのでしょうか。
522510:2008/10/23(木) 12:52:25 ID:upwTKRoR
>518

ありがとうございます。
メジャーな犯罪を頑張って押さえてみます。
ありがとうございました。
523氏名黙秘:2008/10/23(木) 13:20:03 ID:???
誰か>>509お願いします
ちなみに、民法の意思能力無効、行為能力取消しです
524氏名黙秘:2008/10/23(木) 13:32:01 ID:???
>>523
違います。
当事者が取消しを主張した場合にこのケースは無効であるから取消しは認めないという裁判所はいないでしょう。
525氏名黙秘:2008/10/23(木) 14:06:20 ID:upwTKRoR
>>509
無効な行為も取消しうべき行為も、行為として存在するだろ。
その行為に瑕疵があった場合に、どういう保護を与えるかって話しだろ。
行為の無効を主張するか、行為の取消を主張するか、保護されるべき本人が決めればいいこと。
本人が保護を望んでいなくて、有効でよしとしてるのに、裁判所が無効なんてことは言わない。
無効を主張してはじめて無効。もちろん、無効主張権者と取消権者がイコールするなら、両方主張しうる地位にある以上、取消を主張することもできる。
もっとも、この主張は選択的主張。つまり、取消を主張すれば、無効主張はできない。この逆然り。
ただし、公序良俗違反のような絶対的無効は、当事者の意思とは無関係に無効。したがって、取消の主張はできない。
526氏名黙秘:2008/10/23(木) 14:30:45 ID:???
ここでする質問ではないかもしれませんが、来月法学検定2級受けます。
旧師択一で何点ぐらい取れれば合格するレベルなんでしょうか?どなたか
アドバイスください。
527氏名黙秘:2008/10/23(木) 14:37:08 ID:???
ありがとうございます。
528氏名黙秘:2008/10/23(木) 17:01:56 ID:???
住民投票条例に関して、よく拘束的住民投票が許されないといわれますが、
それは何故ですか ?
529氏名黙秘:2008/10/23(木) 17:34:38 ID:SQlpTikm
民法に関する質問です。
不当利得返還請求にも危険負担の考えを反映させるべきという説にたった
場合(内田先生など)、目的物が紛失したらこれは特定物であるのだから、
債権者主義が適用されると思うのですが

債務者主義を適用し、反対債務たる代金債務も消滅すると考えるのが妥当
と複数の書籍に記述がありました。

どうして債権者主義ではないのでしょうか?

ご教示願います。

530氏名黙秘:2008/10/23(木) 17:36:37 ID:???
それより、
シケタイ民法の物権法の最新刊は
いつ出るんだ?
531氏名黙秘:2008/10/23(木) 17:43:25 ID:???
>>529
それはそもそも危険負担の債権者主義を不当だと思わないってこと?
それとも、通常の場面では不当だから債務者主義になるよう修正するけど、
不当利得の場面では債権者主義を維持するべきだってこと?
532氏名黙秘:2008/10/23(木) 17:54:02 ID:SQlpTikm
>>531

僕の危険負担に対する理解では、単純に特定物には債権者主義が適用されて
それ以外は債務者主義っていう単純なものです。

なので、不当利得返還請求に危険負担の考えをもってきたら、
債権者主義が適用されるのが自然だと思うのですが、
不当利得の場合にも債務者主義を適用するのが原則である・・
といったような記述が具体的には内田民法2のP553にあったので、
疑問に思い質問しました
533氏名黙秘:2008/10/23(木) 18:02:17 ID:???
>>532
危険負担の条文はそうなんだけど、債権者主義には批判が強い。
内田IIを読んでるなら「債権者主義の妥当性」ってとこから2〜3頁読んでみて。
俺の持ってる内田IIの旧版ではP63から書いてある。
534氏名黙秘:2008/10/23(木) 18:13:02 ID:???
わかりますた。
535氏名黙秘:2008/10/23(木) 18:18:31 ID:???
衆議院議員の定数配分規定が違「憲」である場合に、
その違「憲」の定数配分規定に従って行った選挙が違「法」になるのはなぜなのでしょうか?

昭和51年の最大判は、「違法である」と宣言しており、「違憲である」という宣言はしていません。
違法の方が違憲よりも高次の概念なのでしょうか?
536氏名黙秘:2008/10/23(木) 18:21:48 ID:???
とにかく債権者主義は不当だから、ちょっとでも典型から離れる場面であれば、
<原則に戻って>債務者主義。
というのがだいたいの流れだよねえ。

とっとと債権者主義なんてなくしちまえとは、民法学者全員が思ってることだけど、
そこは立法者じゃないから、立法を前提に解釈しなければならないというもどかしさが・・・
537氏名黙秘:2008/10/23(木) 18:35:47 ID:???
でも、原則に戻って債務者主義なんて書いたらその時点で
大減点じゃねーの?
538氏名黙秘:2008/10/23(木) 18:39:27 ID:???
明らかに条文に書いてあるんだから
特定物で原則債務者主義なんて書いたら
なんにも分かってないってなるんじゃね
539氏名黙秘:2008/10/23(木) 18:46:03 ID:SQlpTikm
>>533
なるほど、そもそも債権者主義自体の妥当性が問題になっているんですね。

ありがとうございました。
540氏名黙秘:2008/10/23(木) 20:26:46 ID:???
>>491
>自分としては、「意思に基づいて」の「意思」には、瑕疵ある意思も含むと考えて、
>4項で成立の真正は「推定」されるけど、被告側の反証ないし立証に基づいて、成立の真正は、最終的に否定されると考えました

228条4項の推定は,文書の一部分(署名押印部分)が意思に基づいたものであれば,
文書の全部が意思に基づいたものだろうという経験則が根拠になってます。
 したがって,推定を覆す反証は,白紙に署名をしたとか,後日変造されたなどの
文書の一部分が意思にもとづかないものであることを主張することになります。

論理的に,署名押印部分の「意思に基づいて」では,「瑕疵ある意思」OKとしておきながら,
文書全体の「意思に基づいて」は「瑕疵のない意思」NGとすることはできないのではないでしょうか。
したがって,意思の瑕疵を問題として,228条4項の推定を覆すことはできないと思います。

 形式的証拠力の問題と考えるためには,むしろ
「意思に基づく押印」の意思には「瑕疵のある意思は含まない」
と考えることになるのではないでしょうか。
 つまり本件は228条4項の適用をうけない場合にあたるという主張,
言い換えれば,脅迫の事情が,「印影→意思に基づく押印」という一段目の推定を
覆す事情となると考えるということです。

 しかし,1段目の推定の根拠(経験則)は,ご承知のとおり,印鑑は大事に保管されているから理由もなく他人に使わせることはないということです。
瑕疵ある意思の主張が,この経験則を覆すものになるでしょうか?

 結局,脅迫によって押印したことを,形式的証拠力の問題と捉えることは困難であり,
本件では文書の成立の真正が認められると思います。

 その上で,実質的証拠力の問題,ないしは,民法上の強迫の問題として処理することになるでしょう。
541540:2008/10/23(木) 20:36:56 ID:???
訂正を。
>>540
>文書の一部分が意思にもとづかないものであることを主張することになります。
ここは、
「文書の他(署名押印部分以外)の部分が」と読み替えていただいたほうがわかりやすいです。
542氏名黙秘:2008/10/23(木) 20:42:23 ID:???
なるほど
543氏名黙秘:2008/10/23(木) 20:48:51 ID:???
総研では、
「下書きや習字のために書かれた文書は意思に基づいて作成されたものであるが、
思想の表明ではないので形式的証拠力はない。」
と書かれています。
これは、どの段階での問題になるんでしょうか?
推定を覆す反証でおkですか?
544氏名黙秘:2008/10/23(木) 20:52:24 ID:???
割り込みすみません。
ついでに前々から疑問に思っていたことを聞いておきたいのですが、
「形式的証拠力」=「成立の真正」ですか?
それとも、成立の真正は、形式的証拠力の一つの要素ですか?
545氏名黙秘:2008/10/23(木) 21:00:46 ID:???
「後順位抵当権者」って
「ごじゅんい抵当権者」って読むんですか?
「こうじゅんい抵当権者」って読むんですか?
546氏名黙秘:2008/10/23(木) 21:04:46 ID:???
コウジュンイ
547540:2008/10/23(木) 21:05:23 ID:???
>>543
考えたことないですけど、いわゆる2段の推定とは別という理解が一般的じゃないですかね。
思想表現の要件は、文書、というより書証の性質(定義)から出てきてるような。

形式的証拠力=思想が表現されていて+作成者の思想が表明されていること(作成者の意思に基づき作成)
推定の話は後者の要件の話になると思います。


>>544
特に分けて使う必要もないような。私は=だと思います。

>>540
さらに補充です。
気がつきませんでしたが,同席した知人が脅迫して印鑑を押したケースだったのですね。
この場合は1段目の推定を覆す事情として,
たとえば,知人が脅迫して印鑑をもぎ取るように奪い勝手に押したと主張すれば
形式的証拠力が否定されることになる気がします。

また,脅迫の結果,意思能力が奪われるような状況であれば(想像しがたいですが),
これも形式的証拠力の問題でしょう。
逆に,知人に脅迫され,しぶしぶ印鑑を渡して,印鑑をおしてもらったケースであれば
先に述べたように実質的証拠力の問題となるように感じます。

ところで,知人が印鑑を押した場合,作成者の特定の問題が別に生じますね。
これはこれで悩ましい問題ですが…。ここら辺のことにご興味があれば,
・司法研修所編「民事訴訟における事実認定」法曹会
・田中豊「事実認定の考え方と実務」民事法研究会
あたりから研究すると良いと思います。
#実際の所,ここら辺の議論は実益があまり無いこともあって,
#煮詰まっていないのが現状じゃないですかね。
548氏名黙秘:2008/10/23(木) 21:08:11 ID:???
>>546
ですよね。とある講座でいきなり「ごじゅんい」とか言われたので、吃驚してしまいました。
549氏名黙秘:2008/10/23(木) 21:10:16 ID:???
ありがとうござーます。
550氏名黙秘:2008/10/23(木) 21:29:19 ID:???
>>509
> 単純な質問なんですが、無効取り消しの二重効について、判例は当然無効としてるのですか?

要件事実論を勉強すれば答えは自明
551氏名黙秘:2008/10/23(木) 21:35:19 ID:???
>>464
> 解除前の第三者について権利保護要件説をとった場合に、解除前の第三者が登記を具備していても、解除権者との関係で第三者が背信的悪意者にあたるようなときは、解除権者が保護されるという議論はありますか?
> 権利保護要件が問題となる場合でも背信的悪意の議論は及ぶのでしょうか?
> 宜しくお願いします。

これは京大事例演習が出典だな?

「判例は対抗問題としている」という記述が紛争類型別にある

判例の立場からは背信的悪意者として排除、権利保護要件説からは信義則で背信的悪意者排除という結論になると思う

詳しいことは京大関係者に訊いてくれ
552氏名黙秘:2008/10/23(木) 22:02:53 ID:???
判例って、177条でも信義則で背信的悪意者排除だよね。
553氏名黙秘:2008/10/23(木) 22:06:28 ID:???
権利保護要件説を採った場合には,
信義則の出る余地は無いと思うんだけど,どうだろう?
554氏名黙秘:2008/10/23(木) 22:25:02 ID:???
なぜ権利保護用権説→信義則の出る幕無し?
555氏名黙秘:2008/10/23(木) 23:33:26 ID:???

権利保護要件説って第三者として保護される者は登記を必要とするってやつ?
556氏名黙秘:2008/10/23(木) 23:35:19 ID:???
解除について背信的悪意ってどんな場面?想定できない
557氏名黙秘:2008/10/23(木) 23:41:36 ID:???
558氏名黙秘:2008/10/23(木) 23:52:49 ID:???
法匪のせいで、また妊婦が拒否です。こいつらは日本の敵です。
法匪のせいで、医療行為なんて怖くてできません。恨むのなら、包皮を恨みましょう
559氏名黙秘:2008/10/24(金) 00:03:37 ID:???
>>557
どんな場面って聞いてるんだよ タコ
560氏名黙秘:2008/10/24(金) 00:27:21 ID:aP/tjzyW
頭がぐちゃぐちゃです。
被保全債権と被担保債権がこんがらがってしまい、
論文が理解できません。
違いを教えて下さい。
本当にすみません。
561氏名黙秘:2008/10/24(金) 01:18:44 ID:???
これでいいんじゃね
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1374573.html
562氏名黙秘:2008/10/24(金) 01:23:12 ID:aP/tjzyW
ありがとうです。
読んでみます。
563氏名黙秘:2008/10/24(金) 02:22:03 ID:???
>>558今回は満床だったんだから、司法関係ないだろ。まぁ医者は、なにがなんでもそうやって司法叩きにがしたいわけだ
564氏名黙秘:2008/10/24(金) 11:07:03 ID:???
設立時取締役は会社46の検査のみを行う者であり、
それらの者とはまったく別の人間の中から、
設立後の会社の取締役は、最初の株主総会で選任される、
という理解で合ってますでしょうか。
565氏名黙秘:2008/10/24(金) 11:24:45 ID:???
>>564
確かに、会社成立前に、「設立時取締役」の権限・義務とされているのは、
会社法46条の検査のみです。

しかし、会社の成立後、設立時取締役は取締役になり、通常の
業務執行が可能になります。その時点では、成立後の株主総会
で選任された取締役となんら権利・義務に違いはありません。
566氏名黙秘:2008/10/24(金) 11:47:51 ID:???
なるほど。
567氏名黙秘:2008/10/24(金) 12:07:02 ID:???
AとBが相殺適状になった後、Aの債権がCに譲渡されても
Bからは相殺できる(昭63ー5ー2)とのことですが、
そうするとBとしては、債権を買う前に、買おうとしているA→Bの債権の調査だけでなくて、
B→A間に債権がなにも無いことまで調査する必要がでてきて、
そうとう難しくなりませんか?
568氏名黙秘:2008/10/24(金) 12:26:17 ID:???
債権は同質性を保って移転するんだ
569氏名黙秘:2008/10/24(金) 12:44:15 ID:???
>>565
会社成立後株主総会などを経ることなく自動的に
成立後の会社の取締役に就任することになるんですか?
そういう定めをしてる条文か何かがあるんでしょうか。
570氏名黙秘:2008/10/24(金) 14:47:33 ID:???
>>567
まあBの相殺に対する期待を保護するためにはやむえんね。
Cは不当利得でAに返還請求できるし、そんなに不合理でもないかと。
571氏名黙秘:2008/10/24(金) 15:35:50 ID:???
わかりました。
572氏名黙秘:2008/10/24(金) 16:23:54 ID:???
無効の確定判決を債務名義として強制執行をかけてきた場合、
債務者がこれを阻止しうる手段は何でしょう?

請求異議?
573氏名黙秘:2008/10/24(金) 17:34:27 ID:???
???
574氏名黙秘:2008/10/24(金) 17:45:58 ID:???
みんないい香具師だ。
575氏名黙秘:2008/10/24(金) 18:53:56 ID:???
「原審」、「原々審」の読みってハラシン、ハラハラシンで良いですか?
576氏名黙秘:2008/10/24(金) 20:02:45 ID:???
ゲンシン
577氏名黙秘:2008/10/24(金) 20:41:57 ID:???
去年落ちた人が、「油断しすぎた」っていってたよ。
578氏名黙秘:2008/10/24(金) 20:42:44 ID:???
誤爆です。スルー推奨
579氏名黙秘:2008/10/24(金) 21:18:01 ID:???
・)
580氏名黙秘:2008/10/24(金) 21:47:39 ID:???
>>576
釣られましたね。
やっぱりここのスレの人は馬鹿だと思います。
m9(^Д^)
581氏名黙秘:2008/10/24(金) 21:54:34 ID:???
(・∀・)
582氏名黙秘:2008/10/24(金) 21:56:12 ID:???
(・∀・)原審もシラネーノ
583氏名黙秘:2008/10/24(金) 21:57:45 ID:???
ゲンシンだろ。基地外か、あいつは
584氏名黙秘:2008/10/24(金) 22:00:25 ID:???
(・∀・)釣ったツモリガ吊られてヤンノ
585氏名黙秘:2008/10/24(金) 22:15:53 ID:???
馬鹿質問と回答はストップ

  ┏┳┳┓     ハイ.     ┏┳┳┓
┏┫┃┃┃     雑談は   ┃┃┃┣┓
┃┃┃┃┣┓   ここまで ┏┫┃┃┃┃
┃      ┃┃┏━━━┓┃┃      ┃
┃  雑談   ┣┫ . ・∀・┣┫. STOP!┃
┗━━━━┛┗┳━┳┛┗━━━━┛
            ┏┻┓┃
        ┏━┛  ┣┻┓
        ┗━━━┫  ┗━┓
.             ┗━━━┛
586氏名黙秘:2008/10/24(金) 23:18:44 ID:???
原裁判こと原審を知らない釣り氏が居るスレはここですか(・∀・)
587氏名黙秘:2008/10/25(土) 02:04:09 ID:???
三振制度について教えて下さい。

ロー受験前の択一落ちもカウントされますか?

ロー入学後、旧試の択一を受けて、落ちた場合もカウントされますか?

よろしくお願いします。
588氏名黙秘:2008/10/25(土) 02:18:47 ID:???
>>587
両方カウントされますからあと一回ですね、頑張って
589氏名黙秘:2008/10/25(土) 02:32:20 ID:???
>>587
卒業前2年間の旧試がカウントされる。
つまり、入学前や未修1年目の受験はカウントされない。
590氏名黙秘:2008/10/25(土) 07:44:20 ID:???
窃盗幇助訴因から盗品有償譲受訴因への変更は
単一性で否定することも
狭義の同一性で否定することも
両方可能と考えていいのでしょうか?
591氏名黙秘:2008/10/25(土) 08:50:04 ID:???
>>590
単一性で否定することは不可能です
592氏名黙秘:2008/10/25(土) 09:38:50 ID:???
>>590
「単一かつ同一」で同一性を判断する立場だと
単一性の問題ではない(単一性は肯定される)ので
単一性で切ることは出来ない
593氏名黙秘:2008/10/25(土) 10:02:41 ID:???
保証人は主たる債務者の取消権を行使できないとするのが判例だが、債権者代位権で行使することはできるの?
594氏名黙秘:2008/10/25(土) 10:27:42 ID:dBeQt/vy
民法415条と709条の損害は同じ意味ですか。
415条の損害算定も709条の損害算定と同じ差額説ですか。
595氏名黙秘:2008/10/25(土) 10:43:51 ID:???
会社設立の際、現物出資をできるのは発起人のみであるが、
財産引受けは、発起人以外の者もその相手方となることができる。

という肢の答えが○になってるんですが
財産引受けは、発起人以外でもできるんですか。
本には「発起人が会社成立を条件に会社財産を譲り受ける旨の契約」とあり
発起人以外ではなしえないのではないのでしょうか。
596氏名黙秘:2008/10/25(土) 16:20:06 ID:???
なぜ誰も答えない
597氏名黙秘:2008/10/25(土) 16:44:05 ID:???
今日は口述試験だからね
598氏名黙秘:2008/10/25(土) 16:46:18 ID:???
>>593
保証人の求償権は主債務者の取消権行使によって保全される関係にない。

>>595
会社のために契約できるのは確かに発起人だけだが、
契約相手方(譲渡人)は誰でもなれる。
599氏名黙秘:2008/10/25(土) 16:56:29 ID:???
そうだったのか

598
どういう意味?
取消権を行使したらそもそも保証債務も付従性によって消滅するから、求ショウ権を行使する余地がないということですか
それは事前求ショウ権でも同じですか
600氏名黙秘:2008/10/25(土) 17:01:43 ID:???
>>599
そう。主債務の消滅は求償権の満足に役立たない。

事前求償権の場合は…どうなんだろ? たぶん同じだと思うけど…。
601氏名黙秘:2008/10/25(土) 17:05:21 ID:???
d
それさー、どこかに書いてある?友達が旧司の実力者と言われてるヤツなんだが、行使できるって言い張るんだ
602氏名黙秘:2008/10/25(土) 17:18:01 ID:???
>>601
いや、確かローの授業で聞いたと思うけど、
先生も当たり前のように言ってたし俺も当たり前だと思ったので裏は取ってない。
一応、内田Vを見てみたけど特に何も書いてなかった。
603氏名黙秘:2008/10/25(土) 17:25:40 ID:???
そうか、ありがとう

もう1つあるんだが、被相続人の保証債務が金銭債務だった場合、これを共同相続人が相続したら、おそらくは分割債務になるというのが多数説なのだろうが、そうではない立場にたつときは、連帯債務になると解するの?それとも不可分債務?
604氏名黙秘:2008/10/25(土) 17:29:05 ID:???
不可分債務じゃないかなぁ。根拠は無いけど。
605氏名黙秘:2008/10/25(土) 17:32:40 ID:???
やっぱりそうだよね。俺も根拠はないが

これも連帯債務って言い張るんだよねー
606氏名黙秘:2008/10/25(土) 17:36:46 ID:???
言い張るw
お前もう少し謙虚になれよ。
607氏名黙秘:2008/10/25(土) 17:38:36 ID:???
えっ俺が!?
むしろ逆だろw
608氏名黙秘:2008/10/25(土) 17:56:44 ID:???
お前はなにをそんなにファビョってんだw
これぞ負け犬の遠吠えって感じww
健康第一だ
しかし不潔そうな強烈な顔だろうなw不気味な顔で幼稚な事を連発w
逆恨みもいいところだ


609氏名黙秘:2008/10/25(土) 18:01:53 ID:???
なんで俺が負け犬なの…?
610氏名黙秘:2008/10/25(土) 18:03:27 ID:???
611氏名黙秘:2008/10/25(土) 19:31:55 ID:???
肢別本で見かけた問題なんですけれども、

国政に関する調査は、有罪の言い渡しを受けた特定の者が特赦に
該当するかどうかを審査することができる。

→× 内閣の具体的権限行使に直接干渉するものだから...

内閣がした最高裁判所の長たる裁判官の指名の当否を審査するため、
その裁判官の経歴について調査することは、
議院の国政調査権の行使として許されない。

→○ 国政調査権の範囲は国の行政事務全般にわたる...

この差がイマイチわからないので、どなたか教えてください。
612611:2008/10/25(土) 19:36:11 ID:???
スイマセン。間違えました。

肢別本で見かけた問題なんですけれども、

国政に関する調査は、有罪の言い渡しを受けた特定の者が特赦に
該当するかどうかを審査することができる。

→× 内閣の具体的権限行使に直接干渉するものだから...

内閣がした最高裁判所の長たる裁判官の指名の当否を審査するため、
その裁判官の経歴について調査することは、
議院の国政調査権の行使として許されない。

→× 国政調査権の範囲は国の行政事務全般にわたる...

この差がイマイチわからないので、どなたか教えてください。
613氏名黙秘:2008/10/25(土) 20:11:45 ID:???
来年新司法試験を受けるものです。新司法試験においては、規範部分を冗長にすること
をさけることが1つカギになるかと思っています。

そこで、簡略にまとめて、強制処分の意義についての論証を作成したのですが、
これで論理は一定程度保てますか。新試験においても、雑すぎですか。それとも、
長すぎですか。ご教示ください。

法が強制処分につき厳格な定めを置いていることからすれば、
強制処分というためには、単に有形力の行使があったというだけでは足りず、
明示または黙示の意思に反して、重要な権利・利益の制約を伴うものである
ことが必要というべきである。
614氏名黙秘:2008/10/25(土) 20:26:33 ID:???
スイマセン 夜ゴハンたべたら解りました。

最初のは「内閣がした...」でないからイケテナイんですね。
615氏名黙秘:2008/10/25(土) 20:38:59 ID:???
>>613
雑だと思う。
616氏名黙秘:2008/10/25(土) 20:46:30 ID:???
>>613
強制処分の意義なら、理由付けなしで判例の規範を書いてもいいと思う。
もちろん、その問題が何を中心に聞いてるかによるけど。
617氏名黙秘:2008/10/25(土) 20:57:45 ID:???
>>615
もしよければ、いれるべきセンテンスのようなものを教えていただけませんか。

>>616
なるほど。考え方としては、僕も、真摯において、凡例と同様の結論を取る場合
理由づけは要らないような気がしています。ただ、1センテンス入れるとしたら、
法の定め方かなと。

確かに問題次第ですよね。規範部分に尋ねている問題ではないことが大方で
あるかのように思えますので、この程度もありかなと。。。?
618氏名黙秘:2008/10/25(土) 20:58:07 ID:???
>>614
だとおもう
619590:2008/10/25(土) 21:04:53 ID:???
>>591 >>592
レスありがとうございます。
間違いだと分かってよかったです。

窃盗幇助と、盗品等有償譲受罪は併合罪関係にあるので
単一性が否定されると思ったのですが・・・
どこが間違っているのでしょうか?
620氏名黙秘:2008/10/25(土) 21:31:18 ID:???
>>619
公訴事実の同一性判断を「単一又は同一」という基準で判断する立場ならば、
「併合罪関係なので単一性が否定され、訴因変更不可」と言って良いと思います(田宮説など)。

つまり、単一性という言葉遣いや位置づけが論者によっていろいろなので、凄く混乱しやすいし、
現在の有力な(多数の?)見解は、単一性なんて考えなくて良い(狭義の同一性と言う奴で足りる)!
というものなので、あんまりこだわらない方がいいかもしれないです・・・。

まあ、こんな2chの書き込みよりは、
法学教室302号の酒巻先生の文章を図書館で読んだ方がよいです。
少し前の通説から現在の有力説まで比較的わかりやすく書いてあります。
621氏名黙秘:2008/10/25(土) 21:48:08 ID:???
>>620
酒巻論文私も読んでおります。もしよければお聞きしたいのですが、
法学教室の連載に関して、民法でいいものってありますか。

622619:2008/10/25(土) 22:17:07 ID:???
>>620
かつ説で、単一性を併合罪かで検討するのが、普通だと思っていました・・・。

ともあれ参考文献までお示しいただきありがとうございます。
ぜひ読んでみたいと思います。
623氏名黙秘:2008/10/25(土) 22:40:21 ID:???
>>621
民法あんまりすきじゃないので、あんまり良いのなかったなぁとおもいつつ、
部屋にある最近の法教をざっと見直してみましたが、やっぱりあんまりなかったです。
2004-05年の道垣内先生の「民法☆かゆいところ」とか
2007年の池田清治先生の演習とかはよかったと思いますけど、ほかは・・・。
624氏名黙秘:2008/10/25(土) 22:49:23 ID:???
>>613
> そこで、簡略にまとめて、強制処分の意義についての論証を作成したのですが、

勝手に作文したら落ちますよ

> 明示または黙示の意思に反して、重要な権利・利益の制約を伴うものである
> ことが必要というべきである。

何コレ?

こんなので点が付くと思ってるんですかw
625氏名黙秘:2008/10/25(土) 23:00:44 ID:???
脳内試験委員が来たな
626氏名黙秘:2008/10/25(土) 23:03:20 ID:???
>>624はどうかと思うけど、
>>613の論証は良くないな(誰の説かは知らないけど)
最高裁の判例コピペなら、場合によっては無理由でいいけど、
そうでないなら、理由を無理に省略しようとせずに、2つ3つ述べるべきだと思うよ。
627氏名黙秘:2008/10/25(土) 23:05:16 ID:???
>>621
判例分析民法って、俺は結構面白かったよ。
628氏名黙秘:2008/10/26(日) 10:30:29 ID:ytqXp9sn
民法についての質問です。

AがBに甲土地を1000万円で売却する契約が締結され、引渡し及び登記移転がなされた。
しかしBは代金を支払おうとせず、そうこうするうちに甲以外にみるべき資産がなくなった。
その後、Bは甲を代物弁済として甲をCに譲渡し、登記も移転した。

この場合、Aは売買契約を解除してもCから甲を取り戻すことはできず
Bへの債務不履行に基づく損賠請求も実効性がないことになると思われます。

そこで疑問なのですが、仮にAがBC間の契約を詐害行為として取り消すことが可能な場合、
Aが代物弁済を取り消した後にBとの売買契約を解除して甲土地を取り戻す、といったことは可能なのでしょうか。

629氏名黙秘:2008/10/26(日) 11:22:50 ID:???
民法についての質問です。
110条で本人の帰責性をどこに盛り込むかで
95条を類推しろって佐久間総則に書いてありましたが、
これって試験で使っても大丈夫な(ある程度メジャーな)
説ですか?
630氏名黙秘:2008/10/26(日) 11:49:52 ID:???
>>625
なにそれ
631氏名黙秘:2008/10/26(日) 12:24:12 ID:???
醤油こと
632氏名黙秘:2008/10/26(日) 13:23:29 ID:???
は???
633氏名黙秘:2008/10/26(日) 13:24:12 ID:???
あの頃は〜

ハッ!!!!!!
634氏名黙秘:2008/10/26(日) 13:36:52 ID:???
>>628
無理だと思います。

詐害取消の効果を相対効と考えると取消しの効果はA・C間だけしか及ばないから、AはBに対してB・C間の契約は取消されたとは言えないですよね(逆に言うとBはAに対しB・C間の契約は有効であると言える)?
するとA・B間ではB・C間の契約が存続していることになり、AがA・B間の売買契約を解除するとなると「第三者(C)の権利を害すること」(545条1項但書参)になり、解除できないことになるのではないでしょうか?
635613:2008/10/26(日) 13:41:17 ID:???
>>624
この論証は規範レベルにおいて井上正仁先生の見解を採用しているつもりです。
理由づけに関しては、法の規定から導き出すのが、まずやるべきことだと
考え、上記のようなものとしました。

確かに、あの論証で理由づけのすべてがいいきれているわけではありません。
しかし、肝は、法が厳格な手続きを要求している趣旨にあるのではないか
と考えます。軽微な侵害を生じるにすぎない場合に、法が要求する程度の厳格な
手続きを採用していると、捜査の円滑性を害するためです。

点がつくかということに関しては、確かに、既判レベルで点数がつく論証では
ないと思います。旧試験とは異なり、新試験では、長文を作成するための
構成であるだとか、いかに、説得的に事例を抽出するかなど、僕のような
初学者はほかに時間を割かざるを得ないことが多くあります。

規範レベルでは、2/5程度をとり、規範を理解していることをあてはめの
段階で示せたらなと考えています。ただ、2取れるかも危ういかなと考え、
相談させてもらったのです。

>>626
そうですか。やはり雑にすぎますかね。624さんに対して書いたコメ程度のこと
を書いても不十分ですかね。やはり、「有形力の行使」では、
現在の捜査能力からすると、プラ侵害などの危険があるから、不当であるとの
指摘がひつようということになるのでしょうか。

度重なる質問申し訳ありません。もしよろしければという形で、御回答
もらえたら幸いです。
636628:2008/10/26(日) 13:51:44 ID:???
>>634
確かにおっしゃられる通りですね。
詐害行為取消権の目的が責任財産保全にあることからすれば、
Aに解除による取戻を認めるのは実質的にも行きすぎということになりそうですし。
回答ありがとうございました!
637氏名黙秘:2008/10/26(日) 14:03:11 ID:???
>>635
まじめなロー生ならこんなところにくるなや

不合格者やその予備軍、ベテ、基地外の巣窟だぞ
今後の仕事のため基地外への対応に慣れるのも必要かもしれんが、
どうもうぶすぎて先行き不安なおぼっちゃん系にみえる
悪いことはいわないから合格してからこういったくさいくさい便所には
顔出しするこった
638氏名黙秘:2008/10/26(日) 14:16:30 ID:???
>>635
> >>624
> この論証は規範レベルにおいて井上正仁先生の見解を採用しているつもりです。

井上先生の記述丸写しじゃないと採点者は点くれないよ
ついでに (井上正仁「強制捜査と任意捜査」有斐閣の○×頁より引用) と書いておきなさいw

> 軽微な侵害を生じるにすぎない場合に、法が要求する程度の厳格な
> 手続きを採用していると、捜査の円滑性を害するためです。

井上説云々以前に、基本がまるで解っていない


(1)公権力による人権侵害は法の根拠規定+裁判所の許可状があって初めて可能

(2)∴ いかに軽微であっても法の根拠ナシ+無令状による侵害は許されない

(3)しかし、人権「制約」(←百選1の判旨見てみ)の相手方の同意があれば、「任意」処分はなしうる


したがって、まず強制処分と任意処分の区別を論じる必要がある

>>613ではその区別が全く論じられていない

だから0点です
639氏名黙秘:2008/10/26(日) 14:16:39 ID:???
井上説でも判例でも、意思の問題と利益侵害の問題が二大要素になってるから、
それぞれに対応する理由を付けた方がいいでしょう。

ついでに、多分どうでもいいんだけど(細かい日本語の話になるから)、
「法が強制処分につき厳格な定めを置いていることからすれば、
強制処分というためには、単に有形力の行使があったというだけでは足りず、 」というところ。
これだけでもまあニュアンスは解るんだけど、井上説だと
”厳格な定め→「利益侵害」の重大性”という導き方(だったと思う)なので、
「有形力では足りず」というと、”厳格な定め→「有形力」の強力性”を主張したい感じになって誤解を招きそう。
有形力の話は、プライバシーのほうの理由付けの中で、有形力では「決定的な基準にならず」くらいがいい。
640氏名黙秘:2008/10/26(日) 14:27:00 ID:???
> 軽微な侵害を生じるにすぎない場合に、法が要求する程度の厳格な
> 手続きを採用していると、捜査の円滑性を害するためです。

これは駄目だ。
法を破ってもいいということが前提になっている。
この程度のことは法は許しているというのと全く意味が違うがわかるか。
このままでは法律家には向いていないとしか思えない。がんばれ。
641613:2008/10/26(日) 14:30:09 ID:???
>>638,639
すご…いです。ありがとうございます。
自分のレベルの低さを認識することができました。

文章表現をおいても、2人の記載内容ほどには考えていませんでした。

>>637
上記2人のような御回答をもらえる機会はそうないと思います。
642613:2008/10/26(日) 14:31:31 ID:???
>>640
ありがとうございます。がんばります。
643氏名黙秘:2008/10/26(日) 14:59:07 ID:???
私を含めた合格者も居ります。

勿論合格者であるからといって完璧な解釈はありません。
実務家でも同様でしょう。

あくまで一次情報として、取捨選択し、素材として活用ください。
644氏名黙秘:2008/10/26(日) 17:20:30 ID:???
初学者です。基本的な問題ですが教えてください。
「指図による占有移転と即時取得」についてです。
即時取得が成立するかどうかは本にも言及があるのですが
具体例がなく、どんな状況か把握できません…。
指図による占有移転と即時取得について簡単な具体例を挙げて
いただけませんでしょうか。どなたかお願いします。
645氏名黙秘:2008/10/26(日) 17:41:09 ID:???
A→倉庫業者,以後Bさんのために占有しなさい→了解!となった。
646氏名黙秘:2008/10/26(日) 17:43:30 ID:???
占有移転を客体が了承すれば、その場で移転が完了する。
647氏名黙秘:2008/10/26(日) 17:50:56 ID:???
>>644です。有難うございます。
例えばAがCから机を借りていて、Cがその机をBという倉庫会社に
預けていた場合、CがBに「今後Dにために預かってくれ」と指示した場合
なんか「指図による占有移転と即時取得」といえるのでしょうか?


648氏名黙秘:2008/10/26(日) 18:01:12 ID:???
>>646
客体というのは机のことですね,わかります。

>>647
取引行為がないと即時取得はしないけど,まあそんなとこ。
649氏名黙秘:2008/10/26(日) 18:22:17 ID:???
例えばAがBという倉庫会社に机を預けていてCが机を倉庫会社で見つけ気に入り、
CがそれをAから買い取り、その後Dに売り渡し、
CがBに「今後Dにために預かってくれ」と指示した場合とは異なりますか?
650氏名黙秘:2008/10/26(日) 18:23:42 ID:???
>>638
>(2)∴ いかに軽微であっても法の根拠ナシ+無令状による侵害は許されない
ここに違和感があるんだけど。
少なくとも酒巻の連載(法学教室284号p.64)には,
『任意捜査の領域には,対象者の承諾なしに実行され,
「何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがある」手段・方法が含まれる。』
と書いてある。
651氏名黙秘:2008/10/26(日) 18:58:44 ID:???
S51判決まま


ただ、強制手段にあたらない有形力の行使であつても、何らかの法益を侵害
し又は侵害するおそれがあるのであるから、状況のいかんを問わず常に許容
されるものと解するのは相当でなく、必要性、緊急性などをも考慮したうえ
、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるものと解す
べきである。
652氏名黙秘:2008/10/26(日) 19:16:17 ID:???
おおおおおwwww

ベテがガキに負ける過程がみれるのか。
よかったな、一番偉そうにして馬鹿なベテさんよ。
653氏名黙秘:2008/10/26(日) 22:28:25 ID:RK3uEpJ9
留置権は返還請求できないと思って質問なんですが
その認められない理由は、所有権の有無にかかっていると思ってます。
この考えって正しいですか?
654氏名黙秘:2008/10/26(日) 22:32:09 ID:???
>>653
日本語でおk
655氏名黙秘:2008/10/26(日) 22:36:06 ID:???
たびたびすいません。
649を指図による占有移転における即時取得の具体例とみてよろしいでしょうか?
656氏名黙秘:2008/10/26(日) 22:43:49 ID:???
>>652
年食ってるくせに実力がないもんだから・・もう嫉妬しちゃってぇ。
きゃはw オッサンの嫉妬って醜いねw
みたくないわ。
657氏名黙秘:2008/10/27(月) 04:18:08 ID:???
会社法の事後設立で質問です。

事後設立とは
会社の募集設立、発起設立後2年以内に、その「成立前から存在した財産」を継続して使用する目的で、
純資産に対する一定の割合以上の対価で取得する契約を締結することである
という定義ですが、この「成立前から存在した財産」というのは何を言っているのでしょうか?

中古って意味ですか?でも中古と新品を区別するわけ無いですよね。
「存在」っていうのもよくわからないんです。「存在」ってどこに存在するって話なんでしょう?
会社成立前に存在しなかったのに会社成立後は存在するって、そんな資産ありますか?

会社成立の瞬間にボワっと地球上に誕生するんですか?そんなわけないですよね。

ぜんぜんイメージが沸かないので見当はずれかもしれませんが宜しくお願いします。
658氏名黙秘:2008/10/27(月) 05:40:04 ID:???
除斥期間と消滅時効の違いで、
消滅時効には遡及効があり、それがゆえに相殺適状時からの遅滞責任も発生しないといわれます。
他方、除斥期間には遡及効がないといわれるのですが、
遡及効がないということは、遅滞責任は発生するのでしょうか?
不法行為から20年経過して損害賠償請求本体ができなくなっても、
その遅滞責任は、独立に消滅時効にかからない限り、発生するのでしょうか?
あまりそういう話は聞かないのですが。
659氏名黙秘:2008/10/27(月) 08:04:54 ID:94RGpAAM
>>649
例えばAからCが物を買い、Bを通じて占有しているところDがCからその物を買い受け引き続きBが占有する場合と言えばわかりやすいか?ただしDの承諾が必要。Bの承諾は要らない。
660氏名黙秘:2008/10/27(月) 08:12:03 ID:???
>>675
会社が成立する時期以後に作られたりした物であれば,
成立前には存在しないよね。
事後設立が財産引受規制の潜脱になるということを踏まえて,
もう一度考えてみてください。
661氏名黙秘:2008/10/27(月) 09:10:24 ID:???
>>660
ということは例えば車なら、中古車が「会社成立前から存在する財産」で、新車が「会社成立前には存在しなかった財産」ということですよね?

会社が成立後、業務のために車を買おうと思って、中古車センターに行って中古車を買うと事後設立に該当するのに、
新車のディーラーで新車を買うと事後設立には該当しないということですか?

区別する意味がよくわからないんですが…

事後設立の趣旨も財産引受同様「会社の財産的基礎を害することを防止すること」だと理解してます。

だったら「会社成立後2年間は高い買い物をする際には中古新品区別せず総会特別決議が必要」でいいと思うんですが…
662氏名黙秘:2008/10/27(月) 09:31:48 ID:???
>>661
中古とは限らない。会社設立前に製造されていたものかもしれない。
自動車の例を考えるとかえってわかりにくくなるのでは?
通常は事業に必要なものが対象なのだから、工場の機械とかね。
実は裏で注文しておいた、とかもありうるよ。

で、事後設立や財産引受けは高い買い物だから財産的基礎を害するわけじゃないよ。
「価値に比して過大な対価で取得する」と問題がある。
設立時には現物出資については厳しい規制があるのに、事後はないとするとそれを潜脱できるから。

そうだとすると、設立時に存在しない財産であれば
そもそもそれは設立時に現物出資できるはずのない財産なのだから
現物出資規制の潜脱の恐れを観念することができないわけです。
(もちろん理論的な話で、実質的にそれに当たる行為が起きないと言えるかというと別ですが。)
663氏名黙秘:2008/10/27(月) 09:41:03 ID:???
法人関係の条文が削除される民法改正があったとの事ですが
削除された条文はどこに行ったのでしょうか?
民法の試験では法人関係の問題は出るのでしょうか?
664氏名黙秘:2008/10/27(月) 09:48:56 ID:???
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律という法律になった。
665氏名黙秘:2008/10/27(月) 09:58:22 ID:???
>>664
ありがとうございます。
それは試験には出るのでしょうか?
666氏名黙秘:2008/10/27(月) 10:03:25 ID:???
>>662
丁寧にレスありがとうございます。
しつこいと思いますがもう少しお付き合い頂ければ幸いです。

そもそも、現物出資の問題点とは、株式の価値に比べ安い資産が出資対象となることで財産的基礎が害されるという点ですよね。

そして次に財産引受の問題点は
(1)財産引受契約単独で考えても目的財産の価値に比べ高い対価を支払うと財産的基礎が害される
(2)さらに財産引受契約と株式発行が合わさると実質的な現物出資になり、現物出資の問題点も発生するおそれ
の2点だと思います。

財産引受の(1)の問題点は、会社成立後に会社が資産購入に当たって高すぎる対価を支払った場合は必ず顕在化すると思うんです。
会社成立前から存在する資産か存在しなかった資産かに関わらず。
だったら一律に規制するのが合理的かと思うんですが間違ってますか?
667氏名黙秘:2008/10/27(月) 10:54:04 ID:???
ありがとうございました。
668氏名黙秘:2008/10/27(月) 12:20:40 ID:???
>>666
えーとまず話を整理して。
いつの間にか財産引受の話になっているけど、事後設立の話だよね?
(設立の場面でいう)財産引受と事後設立は意味が違うし、規制内容も違うので。

以後事後設立の話であると解して再度説明します。

>財産引受の(1)の問題点は、会社成立後に会社が資産購入に当たって
>高すぎる対価を支払った場合は必ず顕在化すると思うんです。
>会社成立前から存在する資産か存在しなかった資産かに関わらず。
>だったら一律に規制するのが合理的かと思うんですが間違ってますか?

(1)自体から特別な効果が導けるというのは間違いです。
既にある会社が、どう考えても10円の価値しかない商品を100円で買ったとします。
これはタダのアホ経営です。これについて会社法はどのような規制をしているでしょうか。
会社活動における単なる対価の不相当性自体は、それだけで責任を問うことができる性質のものではありません。
他の要素との関連があって初めて特別な問題となるわけです。
そうすると、現物出資規制の潜脱ではありえない場面であれば、現物出資規制と同じ制限をする必要はないはずです。
設立のとき存在しなかった財産で現物出資するのは不可能ですから、潜脱ではありえないということになります。
669氏名黙秘:2008/10/27(月) 17:35:30 ID:???
>>668
ありがとうございます。
自分が財産引受の話を書いたのは、
そもそも現物出資という方法があるが問題点があるので規制する

現物出資を規制しても財産引受という行為で潜脱可能だから財産引受も規制する

でも事後設立を使えば財産引受の規制も潜脱可能

という流れがあるので、事後設立の規制の趣旨は財産引受の規制の趣旨に帰結すると考えました。

しかし>>666でいう(1)は単独では問題にならないということ。
財産引受ではあくまでも(2)を規制したい。
ということは事後設立においても趣旨としては(1)ではなく(2)を規制したい。
とすれば会社成立前から存在する資産を考えればいい、という話ですかね。
なんだか自分の頭でわかりそうでわからないのでもう少し考えてみます。
こういう論点で詰まっている自分が情けないですが。お手数おかけしました。

最後に。
(1)単独では問題にならないということですが、だとすれば、例えば発起人が設立に当たって財産引受を行うとして
「10万の価値の資産に100万払う契約を結んでいる」(株式発行と合わさってはいない)ようなケースでは
検査役は特に問題なしと判断することになるんでしょうか?
670氏名黙秘:2008/10/27(月) 20:08:01 ID:???
>>669
会社の設立を停止条件として行う財産引受は
定款に記載しなければ効力を生じないとされます。(会社法28条2号)

その財産引受が不当で会社財産を毀損するものである場合、
不当な財産引受を行いたいと思っている発起人以外の発起人は
定款の署名を拒絶して設立から脱退すればいいのですし、
募集設立の場合には設立時募集株式の引受けの申込みをしようとするものに対して
28条2号に掲げる事項を通知しなければならない(会社法59条1項2号)ので
これを見て設立時募集株式の引受けの申込みをしなければ済みます。

会社の設立を停止条件として行うものでない場合、
開業準備行為についての議論になると思いますが、
質問のような行為について会社に効果が帰属すると考える説はないのではないでしょうか。(百選5事件参照)
671氏名黙秘:2008/10/27(月) 20:38:16 ID:F+idQbR3
シケタイで法人のところを読んでたら38条から84条まで無くなってることに気づいた初学者ですがここもちゃんとやらなきゃならんのですか?
672氏名黙秘:2008/10/28(火) 03:38:06 ID:???
スレの本旨にあってない気もしますが、

予備校本以外で、
サンプル、プレテストの論文の解説(できれば答案形式)
ってありませんでしょうか?
(雑誌名が分かれば、後は自分で検索しますので・・・。)
よろしくお願いします。
673氏名黙秘:2008/10/28(火) 09:51:32 ID:???
>>672
法学教室に学者が解説とか書いてた気がする。
(サンプルじゃなく第一回かもしれんが)
伊藤眞は答案例まで書いてた。
674672:2008/10/28(火) 15:01:42 ID:???
>>673
ありがとうございます。
チェックしてみます。伊藤さんは偉いですね
675氏名黙秘:2008/10/28(火) 15:11:31 ID:???
いやあ、それほどでも・・・。

ありがとう。

やればできる。必ずできる。
676氏名黙秘:2008/10/28(火) 16:43:36 ID:???
紳士の民法択一などで主張立証責任がどちらにあるのか?という問題が散見されますが、
なかなか正解できなせん。旧師択一ではなかったタイプの問題ですよね?

このタイプの知識は要件事実としてかなり重要なんですか?どうやって覚えていけばいいのですか?
来年からローに通うものなんですが、先輩方ご指導してください。
677氏名黙秘:2008/10/28(火) 19:02:00 ID:???
法律要件分類論に立ってあとは例外だけ覚えておけばOK
678氏名黙秘:2008/10/28(火) 19:19:30 ID:???
言い分方式15題読めばできる
679氏名黙秘:2008/10/28(火) 20:02:20 ID:???
>>678
その本が一番のオススメですか?
680氏名黙秘:2008/10/28(火) 21:03:59 ID:???
公判前整理手続の読み方って
「こうはんまえ」?
「こうはんぜん」?
681氏名黙秘:2008/10/28(火) 21:04:10 ID:???
財産引き受けと事後設立の違いをきちんと説明できる
人いますか?
682678:2008/10/28(火) 21:04:44 ID:???
うん。
683氏名黙秘:2008/10/28(火) 21:11:03 ID:???
>>682
681ですが、説明してもらってもいいでしょうか。
684氏名黙秘:2008/10/28(火) 21:16:45 ID:???
>>683
会社設立前の取引か、会社設立後の取引か
685氏名黙秘:2008/10/28(火) 21:20:35 ID:???
>>684
なるほど。分かりました。
686氏名黙秘:2008/10/28(火) 21:23:02 ID:???
すぐわかるんじゃねえかw
687氏名黙秘:2008/10/28(火) 21:26:22 ID:???
違いが分からなかっただけでしたので。
688氏名黙秘:2008/10/28(火) 21:40:17 ID:???
会社設立前に、設立前から継続して使用している
財産を、会社設立後1年で譲渡する契約を結んだ
場合は、財産引き受け?事後設立?
689氏名黙秘:2008/10/28(火) 21:44:07 ID:???
>>688
金銭以外の財産を売り渡す場合は財産引受や事後設立の問題にならない。
690氏名黙秘:2008/10/28(火) 21:54:15 ID:???
>>688
会社が買い受けるということなら現金が出ていく時点が問題なわけだから事後設立でしょう。
691氏名黙秘:2008/10/29(水) 02:00:34 ID:???
@空車で他に駐車していない自動車専用の自動システム駐車場(タイムスみたいなもの)に、
車止めにひっかからないように、駐車して代金を免れるのは、何罪になるのでしょうか?
業務妨害罪くらいしか成立しないのでしょうか?

A大谷先生の刑法講義各論によると、住居侵入の実行の着手は、住居等の侵入の開始であるが、
本罪は住居権ないしは管理支配権の侵害を必要とするから、一定時間の滞留があって始めて
既遂に達するとする。(P131)とあり
一方で未遂罪に関するところで(P133、134)、
例えば、侵入するために侵入を妨害する居住者を突き飛ばすとか、施錠を壊す行為をしたが立ち入ることができなかった場合
に未遂罪となる。とあります。
この見解によれば、仮に、完全に侵入しても一定の滞留がなければ未遂にとどまるとの理解でいいのでしょうか?
692氏名黙秘:2008/10/29(水) 02:12:34 ID:???
もうひとつ、大谷刑法についての質問です。
暴行罪のところ(P36)で
「最狭義の暴行であって、人の反抗を抑圧するに足りる程度の人又は物に対する有形力の行使をいう(強制わいせつ、強姦罪、強盗罪…)」
とある一方
強姦罪の暴行脅迫について(p112)でA被害者の反抗を抑圧する程度の最狭義の暴行・脅迫とする説
C被害者の反抗を著しく困難にする程度のもので足りるとする説があり、Cが妥当。
としています。

これは、暴行罪のところでは強盗罪と同様であるとしながらも、強姦罪では暴行は強盗罪とことなるとの理解でいいのでしょうか?
693氏名黙秘:2008/10/29(水) 02:14:41 ID:???
>>691
@は業務妨害しかないと思う。他に思いつかん。

Aは、大谷は住居侵入を継続犯として捉えるから、それでいいんだろうね。
これが山口だったら状態犯だから、身体が全部住居に入れば既遂だけど。
694氏名黙秘:2008/10/29(水) 02:22:13 ID:???
>>693
やっぱり、業務妨害罪くらいしか成立しないんですね。
ありがとうございます。
695氏名黙秘:2008/10/29(水) 04:39:32 ID:6Z5Iz9b1
僕は行為無価値論をとっております。
殺人の故意で客観的には同意殺人罪を犯した場合
@法定的符合説により同意殺人罪が成立すると考えるのが普通ですが
A未遂犯と不能犯の区別で具体的危険説を採用すると殺人未遂罪が成立する
ように思います。
普通罪責を検討する時、重い犯罪から検討することから、@よりもAを
検討した方がいいと思うのに、なぜみんな@を採用するのでしょうか?
696氏名黙秘:2008/10/29(水) 04:42:25 ID:???
民事訴訟で自由な証明で足りる、ていうのは具体的にはどういうことですか?証拠調べ手続きによらない場合のイメージがわきません。

それと、専門的な経験則について鑑定により証拠調べするらしいですが、当事者はそんな申し立てするんですか?というか気付くのか不思議です。

教えてください。
697氏名黙秘:2008/10/29(水) 05:14:46 ID:???
民法で言う対抗要件って、早い者勝ちという意味なんでしょうが、
相対的対抗要件の場合、混同はおこらないのでしょうか?
698氏名黙秘:2008/10/29(水) 05:18:48 ID:???
共犯について質問です。

共犯独立性説・共犯従属性説の議論と、共犯の処罰根拠の議論とは、
どう関連しているのでしょうか?

例えば、純粋惹起説だと共犯独立性説とも結びつくという記述があって
混乱しています。

よろしくです!
699氏名黙秘:2008/10/29(水) 05:19:44 ID:???
刑事訴訟法について質問します。
強制捜査は、令状主義ですが、任意捜査でも、
有形力の行使にかかわる令状が必要な場合として、
被疑者の同意の有無が問題になりますが、
この同意に錯誤があった場合の処理はどのように
すればいいのですか。
700氏名黙秘:2008/10/29(水) 05:32:28 ID:???
併合関係にある数罪を併合罪として一個の主文で刑を言い渡す場合に、
拘留状の発せられていない軽犯罪違反の拘留の刑に未決拘留日数を
参入することは、できなのでしょうか?
よろしくお願いします
701氏名黙秘:2008/10/29(水) 05:56:29 ID:???
>>658はムリでしょうか?
702氏名黙秘:2008/10/29(水) 07:49:49 ID:???
>>658,701
やっぱ遡求効はないので,遅滞責任が不発生ってことは
ないんじゃないかなあ

ただ,
定期金債権(民168)と同じ考え方をして
元本債権っぽい請求権が除斥期間で消滅した以上,
支分権っぽい履行遅滞に基づく損害賠償請求権もすべて消滅するって感じ?

ただの思いつきでスマン
703氏名黙秘:2008/10/29(水) 08:12:56 ID:???
>>700
勾留:未決の人の身柄をとっておくこと
拘留:刑罰


未決勾留日数(刑21)の「本刑」に,
非勾留事実に係る拘留刑が含まれるかという問題ですね。

複数の刑種が併科されるときに,未決勾留日数を
非勾留事実に係る「罰金刑」に算入することは許されると
する判例があります(最決18.8.30刑集60.6.457, 最決18.9.31刑集60.6.489)
ので,算入可能でしょう。
704氏名黙秘:2008/10/29(水) 11:15:36 ID:???
県立高校Xの入試に際し、「茶髪の者及び眉そりをした者は
学力水準に関わらず不合格」
って決定をした場合の憲法上の問題点について論ぜよ。
(ニュースに出てた事件を少し変えた)

この場合、14条をメインにしたほうがいいんですかね。
(法の下、平等の意義に触れつつ14条1項後段列挙事由だから厳格に判断すべきみたいな)
705氏名黙秘:2008/10/29(水) 12:39:51 ID:???
>>704
何でもかんでも14条1項後段列挙事由っていうのは、
あまり学説の意図するところではないと思うよ。
基本的に、本人の意思で変えられない属性が後段列挙事由だと考えた方がいい。
706氏名黙秘:2008/10/29(水) 14:07:20 ID:???
>>682
購入します。ありがとうございました。
707氏名黙秘:2008/10/29(水) 14:10:43 ID:???
>>698
惹起説の中でも純粋惹起説は正犯者の行為が違法であることは要件とは
ならないから、「共犯は正犯者と独立して犯罪が成立しうる」
=正犯独立性説となるんじゃないのかな。

逆に修正・混合惹起説は正犯に違法性があることを前提としているから、
共犯に従属性があるという帰結になるんだと。
708氏名黙秘:2008/10/29(水) 14:12:44 ID:???
三行目は「正犯独立性説」ではなくて「共犯独立性説」でした。
709氏名黙秘:2008/10/29(水) 14:34:51 ID:???
>>702
@遡求効なし
A除斥期間経過後に履行遅滞責任だけ請求できるのは明らかにおかしい
ということからすると、そういうふうに考えることにならざるを得ないんですかねえ。

ありがとうございました。
710氏名黙秘:2008/10/29(水) 15:09:13 ID:???
詐欺罪についての質問です。

詐欺罪における欺罔行為は処分行為にむけられたものである必要がありますが、

@盲目の人に嘆願書であると偽って自己に対する債権放棄書に署名捺印させた場合、A店主が従業員に通帳を渡し5万下ろしてくるように命じ、従業員が15万を引き下ろしたうち5万を店主に渡し、残りは使ってしまった場合

この二つの場合において処分行為に向けられた欺罔行為があったと言えますか?
どのように「処分行為に向けられた」と判断すべきかわからないので教えてください。
711氏名黙秘:2008/10/29(水) 19:56:00 ID:???
>>710
「処分行為に向けられた」は枕詞であって、独自の意義はないんじゃないかな。
ギモウ行為があったかどうかを検討すれば十分かと。

処分行為(交付行為)というのは、ギモウ行為とは独立の要件とされてるんだから
そっちで検討すれば十分で、ギモウ行為概念に含めると重複してしまう。

で、ギモウ行為は、@はあり、Aはない(不作為のギモウ行為と認められる事情があれば別)。
で、@は、交付行為のところで、交付意思の要否・存否を検討すればいいと思う。
712710:2008/10/29(水) 20:09:26 ID:???
いや、「処分行為に向けられた」は、
ギモウ→錯誤→交付(処分)という一連の因果関係のことかな。
まあ、たしかに理論的には必要だろうね。
713氏名黙秘:2008/10/29(水) 20:12:05 ID:???
名前違った・・
>>712 = >>711です
714氏名黙秘:2008/10/29(水) 22:46:41 ID:???
おいおい。「処分行為に向けられた」ってのは
枕詞じゃないぞ
重要な意義がある。
715氏名黙秘:2008/10/29(水) 23:42:01 ID:???
初学者です。大学二年です。
今日、授業で物権でも他人物売買が成立すると言ったら「はぁ!?」という顔を
されました。
なにか問題が間違っていることあるのでしょうか?
どなたか教えてください。
716氏名黙秘:2008/10/29(水) 23:44:08 ID:???
>>745
「物権でも他人物売買が成立する」
たしかにこの文章の意味がわかりません。
717氏名黙秘:2008/10/29(水) 23:45:28 ID:???
物権は行為請求権であって、売買の対象は物だろう。
文脈がわからないから、的外れな回答だったらごめんね。
718氏名黙秘:2008/10/29(水) 23:48:00 ID:???
>>717
物権は基本支配権だろ。
719氏名黙秘:2008/10/29(水) 23:48:46 ID:???
>>711>>714

レスありがとうございます。710の者です。


>>710の@とAですが、@では処分行為に向けられたものとは言えず、Aはそれが肯定されるとなっています。
答えをあえて伏せたのは、答えを前提とした理屈を組み立てられるのが嫌だったからです。すみません。

「処分行為に向けられた欺罔行為」の判断は難しいですね…
720氏名黙秘:2008/10/29(水) 23:52:56 ID:???
>>718
そうだな。不正確だった。なんとなく物権的請求権を前提にしてしまった。
721氏名黙秘:2008/10/30(木) 00:14:49 ID:???
715です。
例えば176条から物権では他人物売買は成立しないと言われました。
例えばBはAの不動産をCに売れますよね?(Aの承諾があれば)
722氏名黙秘:2008/10/30(木) 00:19:26 ID:???
物権というのは権利だけど、「不動産」は権利じゃないぞ。
723氏名黙秘:2008/10/30(木) 00:24:27 ID:???
だから、「物権で他人物売買」って何だよ。
724氏名黙秘:2008/10/30(木) 00:47:22 ID:???
>>721
>「176条から物権では他人物売買は成立しないと言われました。」
176条の反対解釈から、本人の意思によらなければ物権は移転しないとういうことかな?
たしかに、BC間にAの不動産の売買契約が成立しても(560条に基づいて契約としては有効)、
AがBに物権を移転しない限りは、Cは不動産の所有権を手に入れられないよね。

>例えばBはAの不動産をCに売れますよね?(Aの承諾があれば)
これは、AがBに不動産譲渡の代理権を与えているとういうことだね。
BがAの代理人としてCに不動産を譲渡すればCは所有権を手に入れられるね。

俺も初学者なので、詳しい方に間違っているとこを指摘していただけると幸いです。
725氏名黙秘:2008/10/30(木) 01:00:56 ID:VEuo+OCv
法定承継取得とはどういうことでしょうか?
726氏名黙秘:2008/10/30(木) 01:06:04 ID:???
>>721
Aの承諾がなくても,Bは勝手にAの物を売ることはできる。
ただ,だからといって買主CはAの物について所有権を取得するわけではない。

>>724
概ね合ってる。

>>725
法律の効果として,承継取得すること。
727氏名黙秘:2008/10/30(木) 01:06:53 ID:???
>>724
有難うございました。
728氏名黙秘:2008/10/30(木) 01:43:48 ID:???
行政法における取消訴訟について、質問です。
処分Aを前提として処分Bが行われる場合、
処分Aについて取消訴訟を提起し、それが認められた場合、
処分Bの効力は当然に失効するのでしょうか?
それとも処分Bの取消訴訟についても
同時に提起する必要があるのでしょうか?
729氏名黙秘:2008/10/30(木) 02:05:31 ID:???
>>707

純粋惹起説でも、共犯独立性説と結びつくわけではないと教わりました。
確かに親和性はあるのですが・・一応惹起説だから、共犯は正犯に事実
上の従属性があるらしいです。
730氏名黙秘:2008/10/30(木) 06:54:45 ID:???
もし自分が友達に突然「物権でも他人物売買が成立する」と言われたら、
あえて「でも」という言葉を使っている点から
「他人の所有権の移転を目的とする契約が出来るのは常識だけど
質権や抵当権でも出来るよね〜」という意味に感じると思う。
これについては560条は別に所有権とは書いてないから当然できる。

「売買が成立する」という話をするとき176条を持ち出すのはおかしいと思う。
既に出ている通り債権契約としては有効に成立する。

しかし授業ではぁー?という顔をされるようなことだろうか。
質問者は「契約が成立する」と発言したわけではなさそうだね。
物権が移転するというような趣旨のことを言ったのでは、という気がする。
731氏名黙秘:2008/10/30(木) 07:18:28 ID:???
俺らは、そういう考えがあり得るか、という観点から吟味するが、
教授は、そういう考えが正しいか、という観点から吟味する。
そういう考えを聞いたことがなければ、それは、はあ?というものになる。

基本スタンスが違う。
732氏名黙秘:2008/10/30(木) 07:34:47 ID:???
>>728
本来なら同時に取消すべきなのかもしれない。
しかし、仮にAとBについて違法性の承継が認められる関係にある場合、Aのみについて取消訴訟を提起して、認容されればAの効果は無効とされ、Bは無効の処分の上になされた処分として当然に無効となるんじゃないかな
733氏名黙秘:2008/10/30(木) 10:17:30 ID:???
>>729
>一応惹起説だから、共犯は正犯に事実上の従属性があるらしいです。

たぶん同じことの言い換えになるんだけど、純粋惹起説から共犯従属性があるか
どうかってのは、論理必然的には決まらないってことなんだろうねえ。
共犯の処罰根拠論からストレートに導かれるっぽいのは
「純粋惹起説→共犯独立性説」だけど、
そこで「しかし、共犯に犯罪が成立するのは正犯の存在を
前提としているから、正犯に対する従属性があってしかるべき」(*)
とすれば従属性説となる。これが「事実上の従属性」の内容かな、たぶん。
*の話が純粋惹起説と普通に考えて整合的かどうかは疑問としても、
論理的に矛盾するとまでは言い切れない、という感じだろうかね。
734氏名黙秘:2008/10/30(木) 12:07:44 ID:???
>>733
お前は何を訳の分からんことを言ってるんだ。
部分的には正確な理解だが中途半端だ。大丈夫か?

「事実上の従属性を認めることが純粋惹起説と整合的かは疑問」というが
純粋惹起説から、「正犯結果」を不要とすることは背理だろ。
735氏名黙秘:2008/10/30(木) 18:06:51 ID:???
法律で使う記号(例えば構成要件のPd?)がわかりやすくのってるサイトとかってありませんか?
736氏名黙秘:2008/10/30(木) 18:12:36 ID:???
Tbだったw
737氏名黙秘:2008/10/30(木) 21:55:59 ID:TPvZlwaa
別件逮捕勾留の考え方を自分なりに整理してみたんですが、このような考え方に問題ありますか?
別件逮捕勾留自体の適法性(身体拘束自体の適法性)→本件基準、別件基準の対立
取調べ自体の適法性→余罪取調べの限界、受忍義務肯定+事件単位、受忍義務否定

自説
1)逮捕は適法か
別件逮捕勾留→本件基準説(理由:捜査機関が真に対象としている罪について、裁判官による事前審査を経ていない)
帰結:当初の逮捕が、専ら本件の捜査を目的とする逮捕であると言い得る場合には、即違法

仮に、一応別件についての逮捕であったと言い得る場合に、次の余罪取調べの限界の論点が出てくる

2)取調べは適法か

余罪取調べの限界
受忍義務肯定→逮捕の効力から、逮捕されている罪については受忍義務が生ずる(強制処分としての取調べを肯定、ただし退去の自由が無いという意味で)
逮捕されていない罪については、受忍義務は無い→退去の自由あり。受忍義務を課したのと同士可能な余罪の取調べをした場合には、その取調べが違法となる。


本件基準+受忍義務肯定、事件単位による余罪取調べの抑制
という枠組みで別件逮捕を規制する考え方です。
何か突っ込みどころなどありましたら、教えてください。
738氏名黙秘:2008/10/30(木) 22:15:21 ID:???
債権譲渡担保の実行は厳密にいうと帰属清算?処分清算?どちらでもない?
739氏名黙秘:2008/10/30(木) 23:08:45 ID:???
>>737
まあいいんじゃないの。実務的に中庸な感じだろうし。
740氏名黙秘:2008/10/30(木) 23:09:49 ID:???
>>733
>>734

今日、答えが分かりました!答えは議論を時系列に並べることだったのです!
つまり、戦前の議論らしいです。共犯独立性と共犯従属性の争いは。

で、戦後、独立性説が駆逐されて、従属性説が圧倒的支配を収めたところで
今度は、「では、そもそも共犯がなぜ処罰されるのかという処罰根拠論が
勃発、で曽根先生がその議論の大要を五分説という形で整理されたらしいで
す。

ですから、時間的にみても、独立性説と純粋惹起説が結びつくということは
ないらしいです!
741氏名黙秘:2008/10/30(木) 23:19:29 ID:???
違法性を行為者ごとに判断する立場をとれば楽だよ
742氏名黙秘:2008/10/30(木) 23:47:58 ID:???
そもそも違法は連帯にってなんなんだろう?
あたりまえの原則のように扱われているけど
別に自明のことではないよね
743氏名黙秘:2008/10/31(金) 12:09:09 ID:???
>>742
共犯従属性説の標語でしょう。
744氏名黙秘:2008/10/31(金) 12:12:09 ID:h5TxZ2V/
建物所有者がその建物を譲渡したのに、まだその建物登記名義が譲渡人に残っている場合、
土地所有者は譲渡人に対して建物収去土地明け渡し請求できるか、とういう論点で、

〜思うに、土地所有者と建物譲渡人の関係は、土地所有者と建物譲渡人の関係は、土地所有者が
地上建物の譲渡による所有権の喪失を否定してその帰属を争う点で、あたかも建物の物件変動における
対抗関係(177条)にも似た関係といえる〜

との記述があるのですが、誰と誰が対抗関係にあるということでしょうか?
745氏名黙秘:2008/10/31(金) 12:16:31 ID:???
所有権を失ったと主張する建物の譲渡人と
土地所有者
746氏名黙秘:2008/10/31(金) 12:17:46 ID:h5TxZ2V/
連投すみません。
対抗関係に似た関係が土地所有者と建物譲渡人というのは分かるのですが、
どう対抗関係に似ているのかが分かりません。

よろしくお願いします。
747氏名黙秘:2008/10/31(金) 12:30:02 ID:JiSA6qZK
>>746
土地所有者は、建物所有者の帰属関係の変動により、直接権利を失う関係にはないため、この意味で対抗関係にたたない→直接適用否定
しかし、建物所有者の変動により、物権的請求権の相手方が変動する
かつ、仮に常に真の所有者を探し出せと要求すると、土地所有者にとって困難を強いることになる
土地所有者も、建物所有権の帰属の有無について、一定の利害関係を有するので177条の第三者に準ずる存在ではないか→類推適用の基礎あり 類推適用の結果、登記を具備する者は「移転登記無くして」、第三者に準ずる
土地所有者に対して所有権の移転を対抗できない。 こんな考え方じゃない?
748氏名黙秘:2008/10/31(金) 12:31:20 ID:???
「対抗関係」って言葉の問題ですね
749氏名黙秘:2008/10/31(金) 12:46:19 ID:???
>>747
類推適用まではできないんじゃないの?
750氏名黙秘:2008/10/31(金) 12:50:02 ID:h5TxZ2V/
>>747
納得しました。
ありがとうございました
751氏名黙秘:2008/10/31(金) 13:24:22 ID:???
>>738お願いします。(金銭債権の譲渡担保の場合)
752氏名黙秘:2008/10/31(金) 13:30:18 ID:???
>>751,738
金銭債権の譲渡担保は,普通,設定した時点で債権が
担保権者に移転するわけだから,帰属清算に近いんじゃないかな。
契約次第だと思うけど。
だいたい,あんまり実益のある議論とは思えないよ。
753氏名黙秘:2008/10/31(金) 13:32:38 ID:???
>>752
そこなんだけど、帰属するつっても転付(要するに券面額で被担保債権が消滅)
を受けるわけじゃないよね?それって帰属清算というのだろうかという質問なんだけど
754氏名黙秘:2008/10/31(金) 13:41:08 ID:???
>>753
だから,帰属清算に「近い」って言ってるわけで,
帰属清算とは言って無い。
実益があるとは思えないし,議論されているわけでも多分なかろう。
はっきりとした答えを得るのは難しいと思うよ。
755氏名黙秘:2008/10/31(金) 14:33:15 ID:???
違憲審査基準で、合理性の基準と明白性の基準の違いを教えてください。
756氏名黙秘:2008/10/31(金) 15:23:26 ID:h5TxZ2V/
賃借意思の客観的表現とは具体的にどういうことでしょうか?
757氏名黙秘:2008/10/31(金) 16:32:54 ID:???
>>755
合理的かどうか、明白かどうかで違憲かどうか判断する基準。
758氏名黙秘:2008/10/31(金) 17:02:40 ID:???
明白性の基準
明白性の基準とは、法律が著しく不合理であることが明白でない限り合憲とする
審査基準である。明白性の原則ともよばれる。経済的自由権や社会権に
積極目的規制がされる場合に適用される。


合理性の基準
合理性の基準とは、法律の目的・手段が著しく不合理でない限り合憲とする
基準である。これも、経済的自由権や社会権に積極目的規制がされる場合に適用される。

ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96


とほとんど同じ事が書かれてるんですが。
759氏名黙秘:2008/10/31(金) 17:11:22 ID:???
一般的には、合理性の基準というと
目的正当で、手段が合理的か で審査する基準って考えるのが普通だと思うけど
wikipediaなんかじゃなく、普通の基本書とかないの?
760氏名黙秘:2008/10/31(金) 17:21:57 ID:???
基本書等ではっきり定義として言及したものは見つかりませんでした。
761氏名黙秘:2008/10/31(金) 17:48:13 ID:???
>>758

規制の合憲性判定の基準は合理性の基準。

その適用の仕方が2つほどある。
積極的規制には厳格な合理性の基準。
積極的規制には明白の原則。
762氏名黙秘:2008/10/31(金) 17:53:34 ID:???
だそうです。
目的正当云々は、14条での芦部の三分説のときのはなしなのかな、基本的に。
自分はよく分かってないので759は忘れてください。すみません
763761:2008/10/31(金) 17:55:13 ID:???
下2行間違った。

消極的規制には厳格な合理性の基準。
積極的規制には明白の原則。
764761:2008/10/31(金) 18:09:58 ID:???
暇だから憲法の背骨を論述してみるただし句読点は抜くから勝手に付けて俺句読点見るとダメなんだ


憲法の制定目的は人権の保護にある
人権には自由権経済権社会権があり自由権は精神的自由権と経済的自由権に分けられる
これらについて立法による制限があった場合司法は違憲と判断すべき筋合いにあるが
精神的自由権と経済的自由権に同じ違憲審査基準を用いた場合その権利の回復過程等の面から
平等な取扱いとは言えない面があるため二重の基準を用いて判断し
前者は厳しく後者は緩やかに解すべきと考えられる

後者の経済的自由権については以上のことを前提とすると精神的自由についての憲法判断をするよりも
比較的緩やかにとらえるべきなので合憲性の推定が行われるのが妥当と考えられる
すなわち立法の下した判断には前提として合理性があると言う推定のことであり反証があるまでこれが覆らないというものである
その上で合理性の基準を用い当該規制がその目的とその手段について合理性があると認められるかを判断するべきである

これについても警察目的の消極的規制については政策目的の積極的規制よりも厳しく判断すべきであり
消極的規制については厳格な合理性の基準を用い合理性を厳格に判断すべきであり
積極的規制についてはその規制が著しく不合理であることが明白であれば違憲と判断すべきである
765氏名黙秘:2008/10/31(金) 18:32:08 ID:???
新司法試験に合格するためにやること

要件事実は,類型別を復習して,30講と岡口の問題集でも見ておくか。辰巳の金さんのも見ておきたいかも。

あと事実認定も民事・刑事と一通り見ておきたいかな。
http://venomy.blog15.fc2.com/blog-entry-116.html
766氏名黙秘:2008/10/31(金) 18:54:40 ID:???
??
767氏名黙秘:2008/10/31(金) 18:56:08 ID:???
>>756
賃料を支払っているということ。
768氏名黙秘:2008/10/31(金) 19:08:30 ID:???
>>764

>これらについて立法による制限があった場合司法は違憲と判断すべき筋合いにあるが
@「司法」ではなく、「裁判所」ですね。
A「違憲と判断すべき」筋合いなのでしょうか。
 憲法判断を回避すべき場合もあります。また、違憲と判断することを回避することもあります。
 こういうところは「勢い」で書いてしまったのでしょうが
 採点する側からすれば、ひっかかります。

>精神的自由権と経済的自由権に同じ違憲審査基準を用いた場合その権利の回復過程等の面から
平等な取扱いとは言えない面があるため二重の基準を用いて判断し
@「権利の回復過程等の面から平等な取扱いとは言えない面があるため」ということがよくわかりません。
Aなぜ、@だと「二重の基準を用いて判断」することになるのでしょうか。

>比較的緩やかにとらえるべきなので合憲性の推定が行われるのが妥当と考えられる
法律論としての論述になっていません。


769氏名黙秘:2008/10/31(金) 19:39:20 ID:???
>>768
句読点も打てないやつが,正しい文章書けるわけ無いだろ。
ほっとけ。
770761:2008/10/31(金) 20:12:55 ID:???
>>768
おお勢いで書いてしまったが客観的にみるとそうなるか言い訳すると
・立法との対比で行政機関ではなく三権の対比として書いたため司法と表現した
・違憲判断が唯一裁判所によってなされることを表現したかったためおっしゃる通り勢いに乗ってしまい筋合いと書いてしまった
・精神的自由の例として表現の自由をあげると選挙期間中を逃してしまえば回復が困難な政治的主張等もあるのに対して
経済的自由例えば財産権は事後の保障によって回復させることが可能である点等から二重の基準を適用する要請があることを言いたかった
・「緩やかに」とらえるべきなのはその文章の前にあるように「比較的」にであってそういった差異から異なった取扱いをすべきという主張をしたかった

では行書試験に戻ります
771氏名黙秘:2008/10/31(金) 20:33:37 ID:???
行書試験って受ける意味ありますか?
772氏名黙秘:2008/10/31(金) 20:34:17 ID:???
>>771
三振して行書になるつもりならある。
773氏名黙秘:2008/10/31(金) 20:38:42 ID:???
三振したら、
@書士
A公認会計士
B税理士
あたりでは?
行書って食っていけるの?
774761:2008/10/31(金) 22:09:30 ID:???
私は行書しか受けてませんけど
受かったら税理士受けようと思ってます
金と民事法の両方詳しくなるので

私みたいな行書しか受けてない人は
登記とか供託とか周辺法律の知識がない上に職域がそこまで行ってない上
要件効果は一から学ばなければならないので
その辺は切って
税理士取って金と絡めて考えれば会社総務のアレコレあたりは
仕事として取ってこれるかもなと思ってやってるんですが

>>773
話がそれましたが言いたいことがありまして
公認会計士を選択肢に入れるのはやめた方がいいですよ
知り合いにいますけど簿記を一から合格レベルに持ってくのだけで
普通の人なら2年以上かかりますし
十分な情報を基に本人の決めたことだから否定はしませんけど

何より受験生の母集団が違います
高学歴の人が多い司法関係の勉強をしてる人ならその怖さが分かると思うんですけど
私簿記一級なら持ってるんでその経験からの話ですけどね

正直行書食って行けるかどうか不確定要素が大きいんですけど
一応開業資金らしいものはありそうだし成功してる人はいますしさらに
周辺法律と組み合わせると結構使えるようになるらしいですし
今更サラリーマンで一から職探して悲惨な目にあうよりいい選択だとは思ってやってるんですけど
私は
775氏名黙秘:2008/11/01(土) 00:27:24 ID:???
建物の流用登記とはどういうことでしょうか?
776氏名黙秘:2008/11/01(土) 14:27:27 ID:???
建物の登記の流用でしょ。
777氏名黙秘:2008/11/01(土) 15:59:28 ID:???
777
778氏名黙秘:2008/11/01(土) 17:26:48 ID:???
今年、法学部に入学した者です。
予備校の基礎講座を一通り受講した後、今年の旧司の問題を時間はかって解いてみたところ
憲=14点、民=15点、刑=20点
合計49点でした。
これって、大学1年の現時点での成績としてはなかなかですか?
刑法満点ってすごいですか?なんか論理パズルばっかりで簡単でしたので・・。

教えてください
779氏名黙秘:2008/11/01(土) 17:30:28 ID:???
本当だとしたらすごいんじゃないの

よかったね
780778:2008/11/01(土) 17:32:44 ID:???
ありがとうございます。
下位学部(参勤勾留以下)なんですが、頑張れば中位ロー(感官同率)
狙えますかね。関西ローカルでごめんなさい。

てかスレ違いですね、ごめんなさい。
781氏名黙秘:2008/11/01(土) 17:36:33 ID:???
4年がんばればいけるでしょう
ローの入学なんて学部入試よりもいい加減なものだよ
上位ローに入れたからといって本人の実力が明らかに勝ってるとはいえない
でも、色々な環境面で上位ローに入れるに越したことはない

いずれにせよ、勝負は新司法試験だよ
782氏名黙秘:2008/11/01(土) 17:45:56 ID:???
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783氏名黙秘:2008/11/01(土) 17:50:36 ID:XPuvzx5y
決議取消原因を募集株式発行の無効原因として主張する場合に、
提訴期間は3ヶ月となると思いますが、
この根拠はどの条文になりますか?
784氏名黙秘:2008/11/01(土) 17:51:32 ID:???
条文の根拠が無いのに,
提訴期間が3ヶ月になるのか?
785氏名黙秘:2008/11/01(土) 18:23:38 ID:???
解釈だね。

というか、その質問はいろいろわかりにくいから、
具体的な事例で言わないと伝わらないよ。
786氏名黙秘:2008/11/01(土) 19:08:18 ID:XPuvzx5y
ありがとうございました。
条文をいくら探してもないはずですね。
質問がわかりにくくてすみませんでした。
787氏名黙秘:2008/11/01(土) 22:03:33 ID:???
行政事件訴訟法14条の1項での裁決後の取消訴訟と
3項の取消訴訟は何が違うんですか。
788氏名黙秘:2008/11/01(土) 22:14:29 ID:???
>>787
14条1項は、処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月。
14条3項は、処分又は裁決の取消の訴えは、裁決があったことを知った日から6ヶ月。

(事例)
 1月1日に処分
 2月1日に裁決

こういうとき原処分主義(10条2項)により処分取消訴訟を提起することになる。
14条1項だけだと出訴期間は処分の6ヶ月後(7月1日)になるが、
14条3項があるので裁決の6ヵ月後(8月1日)まで出訴できることになる。
789氏名黙秘:2008/11/02(日) 00:02:39 ID:???
行政法で当事者訴訟を提起した場合に仮の救済の手段は、民事保全法上の仮処分
になると思われますが、その仮処分と行政事件訴訟法44条の関係はどうなるので
しょうか?詳しい方いたら解説をお願いいたします
790氏名黙秘:2008/11/02(日) 00:08:22 ID:???
>>789
44条は処分についての話で、当事者訴訟は処分性がないときの話。
791氏名黙秘:2008/11/02(日) 09:41:44 ID:ds5LxvYK
Aさんが勤務していた会社を訴えて@「1日8時間を超えて勤務した分の残業代」を
請求し、その後「訴訟上の和解」が成立したとします。

その後、Aさんが、A「休日出勤分の割増分」を請求するのを忘れていたのに気付き、
請求したところ、

会社側は「こちらに間違いがあれば、支払う義務があり、支払う用意があるが、
その額はおかしい」と回答しました。

しかしその後、会社は態度を翻し「『原告はその余一切の請求を放棄する』
『本件に関し、何らの債権債務も存在しない』と和解条項にあるから払わない」
と言ってきたとします。

そこでAさんは「訴状に書いたのは@1日8時間超の残業代だけである。
和解したのもそれだけである。」
「『本件に関し』と限定されているはずである」
「『支払う用意がある』と回答してきたのは、そちらもそう思っていたからである」
と主張しているとします。

会社は「『本件』とは未払い賃金すべてのことだ」
「『支払う用意がある』とは、それは法的に確認して
こちらに間違いがあり、払う必要があるとわかった場合、ということだ。」
「そして法的には和解が成立しているのであり、もはや払う必要はないはずだ」
と主張しているとします。

会社は「額はおかしい」「間違いがあれば」とはしましたが、うっかりして
「支払う用意がある」とは言ってしまいましたので、

「時効」の問題であれば、「債務の承認」自体には、なってしまうとは思うのですが、
「訴訟上の和解」においても、
やはり債務承認(というか禁反言)の効果があるのでしょうか?
792氏名黙秘:2008/11/02(日) 09:47:40 ID:???
和解内容の意思解釈次第。事実が足りなすぎる
793氏名黙秘:2008/11/02(日) 09:55:09 ID:???
遺産分割と登記についてです。
被相続人X、相続人A(法定相続分a)、相続人B(法定相続分b)がおり、
ABの分割協議でBの単独所有とした事案で、
Aが分割前にaをYに譲渡した場合、Yは登記があれば909条で保護される。
一方、分割後に同様の処分をした場合は、Bは登記がなければaの所有権を対抗できない
と判例はしているようですが、
この場合、分割前Yは登記を求められ、分割後Yは登記を求められない
と分割後の第三者のほうが保護される度合いは強いということでいいんでしょうか。

794氏名黙秘:2008/11/02(日) 09:58:34 ID:???
>分割前Yは登記を求められ、分割後Yは登記を求められない

意味不明
795氏名黙秘:2008/11/02(日) 10:05:48 ID:???
行政事件訴訟法14Vで初日を期間に参入する判例(最判昭52・2・17)があります。
同じような規定をおくTUにもその判例の守備範囲は及び、
TUについても初日参入とされると考えていいのですか。
796氏名黙秘:2008/11/02(日) 10:10:42 ID:???
>>794
Yからaの所有権主張についてですが。
797氏名黙秘:2008/11/02(日) 10:13:18 ID:???
>>793
YもBも未登記の場合はそのようにいえる。
798氏名黙秘:2008/11/02(日) 10:14:50 ID:???
>>795
平成16年改正マター。
宇賀救済法130頁参照。

3項(旧4項)は、「これに対する裁決があったことを知った日又は裁決の日から起算する」
と規定されていたから、初日算入とされていたが、1項・(旧)3項は初日不算入だったので、
それにそろえて初日不算入に改正されてる。
799氏名黙秘:2008/11/02(日) 10:15:56 ID:???
YもBも未登記なら、
遺産分割前でもBから所有権を主張することはできないよね。

権利保護要件説なら違うと思うけど。
800氏名黙秘:2008/11/02(日) 10:28:02 ID:???
>>798
前記判例は立法で覆されて無効なものとなっているんですか?
で、現在の規定は初日不参入であると。
801氏名黙秘:2008/11/02(日) 10:35:17 ID:???
判例六法では旧4項(現3項)での期間計算として判例を載せているので
今も有効なものとして載せているように思われるのですが。
802氏名黙秘:2008/11/02(日) 10:35:41 ID:???
>>800
ですよ。百選からも削除されてますし、判例六法にも載ってないでしょ。
結構大規模な改正があったものは、新しい基本書を持っといたほうがいいですよ。
803氏名黙秘:2008/11/02(日) 10:38:01 ID:???
コンサイスの2007年版に載っています。
804氏名黙秘:2008/11/02(日) 10:52:05 ID:???
>>798
> >>795
> 平成16年改正マター。
> 宇賀救済法130頁参照。
>
> 3項(旧4項)は、「これに対する裁決があったことを知った日又は裁決の日から起算する」
> と規定されていたから、初日算入とされていたが、1項・(旧)3項は初日不算入だったので、
> それにそろえて初日不算入に改正されてる。

条文上も判例でも参入するとされていたのに、
初日参入だったのでそれに合わせて改正、というのがまったく理解できません。
805氏名黙秘:2008/11/02(日) 10:52:18 ID:???
>>801>>803
確かに模範六法に載ってるな。(有斐閣からは削除されてる。)
これは、クレームもんだな。

削除し忘れるというのはままあること。

ちなみに、旧4項の規定と現3項の規定を見比べてみな。
で、特に規定がなければ民訴→民法の初日不算入の原則が適用される。
その「特に規定」されていると現3項から読み取れるかどうか自分で判断したらいいんじゃね。

なお、上に挙げたように宇賀行政法には、はっきりと改正で初日不算入とされた、
と書いてある。
他の基本書(平成16年改正対応)にも、同様のことは書いてると思うけど。
そこそこ重要なことだし。
806氏名黙秘:2008/11/02(日) 10:55:49 ID:???
>>804
おいおい。条文上算入するとされていたから判例は算入するとしたんだよ。
判例は条文命だからな。

でも、実質的に考えると、なぜ行政法(の特にこの場合)だけ初日算入するかの合理的説明は難しいだろ。
で、この条文がおかしい、というのは、前々から言われてたわけだ。
判例の評釈とか見てみろよ。
一つ前の版の百選にも載ってるよ。

だから、このたびめでたく条文を改正することになったわけだ。


>初日参入だったのでそれに合わせて改正、というのがまったく理解できません。

俺はこっちの考えの方が理解できんわ。
頭は悪くないと思うけど、ちょっとへんなこだわりがあると思うぞ。
807氏名黙秘:2008/11/02(日) 11:04:47 ID:???
元から批判が強かったため、それに合わせた改正
という流れだということですね。
出訴者の保護から言っても参入させるべき理由は確かに不明。
初日不参入と記憶させていただきます。
808氏名黙秘:2008/11/02(日) 11:10:32 ID:???
なるへそ
809氏名黙秘:2008/11/02(日) 11:11:07 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 知った日から61日(初日算入)と規定すればいいだろ常識的に考えて・・・
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
810氏名黙秘:2008/11/02(日) 11:11:13 ID:???
宇賀の該当部分をやるよ。本当は自分で調べることだぞ。

「行政事件訴訟法14条3項に対応する規定は、2004年(平成16年)改正前には同条4項に置かれていたが、
そこでは、『これに対する裁決があったことを知った日又は裁決の日から起算する』と規定されていた。
『から起算する』という表現は、法制執務上、民法の初日不算入の原則の例外として、
初日を算入する場合に使用されるものであり、最判昭和52・2・17も初日算入説を採用していた。
しかし、同条1項・3項(現2項)が初日不算入であるにもかかわらず、
審査請求があった場合のみ初日算入とすることの合理性はなく、2004年(平成16年)の改正で
『経過したときは、提起することができない』という表現に改められ、行政事件訴訟法14条全体が
初日不算入で統一されることとなった。」
811氏名黙秘:2008/11/02(日) 11:23:22 ID:???
>>797
分割前のほうが保護の度合いが低いのはおかしくないですか。

>>799
最判昭46・1・26は分割後の第三者との関係を言ったものですが
177条の適用があるともあるので、そこから909条の遡及効への制限として
分割後に限らず、分割前の第三者にも対抗不可、となるんですかね。
単純に登記の有無だけで権利を認定でき
こちらのほうが納得はしやすい。
812氏名黙秘:2008/11/02(日) 11:34:16 ID:???
>>810
有難く拝読いたしました。
813氏名黙秘:2008/11/02(日) 14:39:51 ID:???
>>810
これって、全部基本書をテキスト形式に変換したっつ〜こと?
814氏名黙秘:2008/11/02(日) 14:46:26 ID:???
訴えの交換的変更について質問があります。

訴えの交換的変更の法的性質について、判例は、
追加的変更と旧訴の取り下げが組み合わさったものであるとしている
と、評価されていますが、この判例の見解に立つ場合、

旧訴の資料をいかなる取扱いを受けるのでしょうか。

旧訴をとりさげたものと評価する以上、旧訴は、遡及的に消滅し、
証拠資料を新訴の審理に使うことができないように思えます。

しかし、同時に、そのような不当な結論を判例が採用しているとは
思えないため疑問に思いました。判例はいかにして、理論的に破たんのないもの
としながら、結論の妥当性を導くのでしょうか。

勉強を始めたばかりでいろいろなことがよくわからない状況にあります。
くだらない質問かと思いますが、よろしくお願いします。
815氏名黙秘:2008/11/02(日) 14:49:08 ID:???
>>790
今更ですけど、おかしくないですか?
当事者訴訟においても、44条が適用されて民事保全法に規定する仮処分ができない(44条)
ということがありますよね?
全部が全部ではないと思いますけど。
816氏名黙秘:2008/11/02(日) 15:04:39 ID:???
>>813
どういう意味?
著作権上問題ないのかということ?
817氏名黙秘:2008/11/02(日) 16:47:35 ID:???
構成要件要素の分類で
実行行為、結果、因果関係という記述をときどきみますけど
ここでいう行為は、構成要件的行為ではないかと思うんですが
用法としてどうなんでしょう
818氏名黙秘:2008/11/02(日) 17:10:42 ID:???
>>817
質問の意味が分からない。
基本書の用語法を忠実に使えば恐れなし。
819氏名黙秘:2008/11/02(日) 17:38:43 ID:???
わかりにくくいてすいません。
構成要件要素となる行為とは、構成要件的行為であって
具体的事実である実行行為という語を、
構成要件要素として用いるのは、間違いではないかという質問です。
820氏名黙秘:2008/11/02(日) 17:43:52 ID:???
>>818
基本書の用語法を忠実に守ることに必死なやつのいうことは
聞かない方がいい。試験委員はそんなところみてないだろうから。
821氏名黙秘:2008/11/02(日) 17:52:46 ID:???
間違いだと思っとけばいいだろw
822氏名黙秘:2008/11/02(日) 17:52:51 ID:???
>>816
いや、単に、その場のコピペか、すべてデータかしたのかがきになっただけ。
データ化しているのであれば、ちょっと、うらやましかった。それだけ。
823氏名黙秘:2008/11/02(日) 17:53:46 ID:???
>>821
chowww
824氏名黙秘:2008/11/02(日) 18:02:27 ID:???
>>819
例えば「終局処分起案の考え方」(新版補正版)司法研修所検察教官室p28では
殺人罪の客観面の構成要件要素を
(1)殺人罪の実行行為を行ったこと
(2)人の死の結果が発生したこと
(3)殺人罪の実行行為と人の死の結果との間に因果関係があること
の3つと捉えて起案する例を挙げている。
実行行為が具体的事実しか意味しないという用語法があるのかもしれないけれど、
実行行為を構成要件要素の一つとする用語法もあり得るということだと思う。
用語法に注意を払うなら、やはり基本書で使われている通りに使うことが安心だと思う。
825氏名黙秘:2008/11/02(日) 18:04:50 ID:???
>>824
つまり本によって用語はまちまちだってことでいいですか?
826氏名黙秘:2008/11/02(日) 18:14:47 ID:???
第1条と第2条の間に条文を入れるときは第1条の2としますが
第1条と第1条の2の間に条文を入れるときはどうすればいいですか
827氏名黙秘:2008/11/02(日) 18:17:30 ID:???
1条の1の2じゃないか
828氏名黙秘:2008/11/02(日) 18:36:43 ID:???
>>827で正解。
旧商法の280条には枝番号がいっぱいあって、
「第二百八十条ノ六ノ三」とかいう条文があった。
829氏名黙秘:2008/11/02(日) 18:37:42 ID:???
ああ。1条と1条の2の間だから、
1条の1という言い方をするかの問題か。

シラネ
830氏名黙秘:2008/11/02(日) 18:45:19 ID:???
      ,. -──- 、 「いや、そのりくつはおかしい。」
    /   /⌒ i'⌒iヽ、
   /   ,.-'ゝ__,.・・_ノ-、ヽ
   i ‐'''ナ''ー-- ● =''''''リ      _,....:-‐‐‐-.、
  l -‐i''''~ニ-‐,.... !....、ー`ナ      `r'=、-、、:::::::ヽr_「1条の1の2じゃないか」
   !. t´ r''"´、_,::、::::} ノ`     ,.i'・ ,!_`,!::::::::::::ヽ」
   ゝゝ、,,ニ=====ニ/r'⌒;   rー`ー' ,! リ::::::::::::ノ
    i`''''y--- (,iテ‐,'i~´ゝ''´    ̄ ̄ヽ` :::::::::::ノ
    |  '、,............, i }'´       、ー_',,...`::::ィ'
 ●、_!,ヽ-r⌒i-、ノ-''‐、    ゝ`ーt---''ヽ'''''''|`ーt-'つ
    (  `ーイ  ゙i  丿   ;'-,' ,ノー''''{`'    !゙ヽノ ,ヽ,
    `ー--' --'` ̄       `ー't,´`ヽ;;;、,,,,,,___,) ヽ'-゙'"
                   (`ー':;;;;;;;;;;;;;;;ノ
                    ``''''''``'''''´
831氏名黙秘:2008/11/02(日) 18:49:52 ID:???
お願いします。

訴えの交換的変更について質問があります。

訴えの交換的変更の法的性質について、判例は、
追加的変更と旧訴の取り下げが組み合わさったものであるとしている
と、評価されていますが、この判例の見解に立つ場合、

旧訴の資料をいかなる取扱いを受けるのでしょうか。

旧訴をとりさげたものと評価する以上、旧訴は、遡及的に消滅し、
証拠資料を新訴の審理に使うことができないように思えます。

しかし、同時に、そのような不当な結論を判例が採用しているとは
思えないため疑問に思いました。判例はいかにして、理論的に破たんのないもの
としながら、結論の妥当性を導くのでしょうか。

勉強を始めたばかりでいろいろなことがよくわからない状況にあります。
くだらない質問かと思いますが、よろしくお願いします。
832氏名黙秘:2008/11/02(日) 19:05:39 ID:???
>>831
勉強を始めたばかりのときは、いろいろ疑問に思っても立ち止まらずにペンディングにして進むことが先決。
あとから勉強すればわかることも多いし、まずは全体を見渡すべき。

で、一応答えとくと、
>追加的変更と旧訴の取り下げが組み合わさったものであるとしている
から、
・追加的変更→旧訴の訴訟資料を追加した新訴に流用可能。
・旧訴の取り下げ→旧訴は遡及的消滅。しかし、新訴に流用した訴訟資料には影響なし。
ということになる。
よって、旧訴の訴訟資料を新訴で用いることに問題はない。

訴えの追加的変更+旧訴の取下げであって、
旧訴の取り下げ+新訴の提起ではない、
ということがポイント。
833831:2008/11/02(日) 19:11:03 ID:???
>>832
ありがとうございます。
それは、援用することを要せずして、ということでしょうか。

交換的変更に関する論点について思ったのは、
いわゆる法的性質について考える必要があるのは、
相手方の同意を要するかという結論の部分についてのみであって、

証拠資料の流用の部分に関しては、法的性質論に立ち返ることなく、
端的に、訴えの変更制度の趣旨が、従前の訴訟資料の利用を認めながら、
1個の紛争手続きで解決を図るという原告の利益を図るものであるという
ことに触れ、そのような趣旨からすれば〜と展開すれば、いいのではないか
と考えています。間違いでしょうか。

ただいま、3週目で、客観的併合のところまで来ている段階です。
834氏名黙秘:2008/11/02(日) 19:59:01 ID:???
>>825
そこまでしらね。
間違った使い方をしなければいいだけだから、
好きな基本書の用語法に従えば十分だろ。
835氏名黙秘:2008/11/02(日) 20:03:16 ID:???
>>833
いや、別に趣旨からの論述というのもいいんだけど、
趣旨からの論述というのは、それだけ曖昧にならざるを得ないから、
濫用はあまりお勧めしない。

>端的に、訴えの変更制度の趣旨が、従前の訴訟資料の利用を認めながら、
>1個の紛争手続きで解決を図るという原告の利益を図るものであるという
という説明をすると、
まず、その趣旨が本当にあってるのか、ということが問題になるし、
あっているとして、その趣旨から当該結論が導けるのか(本問では問題ないと思うけど)
が問題になりうる。

間違いとは断定できないし、そう書いてて減点されるとは思わないけど、
訴えの交換的変更の性質から答えを導けるのに、
あえて趣旨に立ち返って論証する必要性を、俺は感じない。

もちろん、俺も、何でもかんでも法的性質から一義的に結論が導けるとは思ってないよ。
むしろ、法的性質から演繹的に答えを導くのが嫌われることも多い。
けど、今回のは、評価の問題ではなくて分析の問題だから、
「訴えの追加的変更+旧訴の取下げ」というところから答えを導くのに問題はないと思う。

正直、ここは好き嫌いがあるかもしれない。
減点はされないと思いますよ。

援用は、たぶん不要。追加的変更とまったく同じ。そっちで調べてみて。即答はできない。
836氏名黙秘:2008/11/02(日) 20:32:34 ID:???
なるほど。ありがとうございます。

伊藤眞を読むと、訴えの取下げと訴えの変更とは相異なる制度であることが
条文を指摘しつつ、示しているように思われます。これが僕の発想の契機でした。

そもそも、交換的変更の法的性質を論じる実益が生じたのは、相手方が勝訴判決を
得ることの利益を一方的に奪うことの不当性に基づいていると考えます。
つまり、同意の論点です。

この不当性を回避するために、法的性質論を持ち出し、そこに、取り下げの
要素を持ち出すことにより、同意を要件とすることを可能にしたものだと。

従前の訴訟資料を使えないとする見解のないこともこれを根拠づける理由になる
と考えます(超少数説はしりませんが)。むしろ、証拠資料に関する論点は、
上記同意に関する処理のために、取り下げの概念を持ち出したことによって
生じてしまった論点であると思います。

もともと、条文の文言も、交換的か追加的かについて区別しているわけでは
ないのですから、異なる法的性質をもつのではないかと発送すること自体
やや迂遠であるようにも思えます。

同委に関しては、訴えの取り下げについて同意を要求する趣旨、それが、
交換的変更にも妥当することをのべることで、解決し、その他の処理に関しては、
伊藤教授がいっているように(?)、別個の制度であることを前提に、
それぞれの制度趣旨にたちかえり、検討するのがいいのではないかと考えています。

ありがとうございました。何か間違いを感じる方がおられるようであれば、
またよろしくお願いします。とりあえず、オチます。
837氏名黙秘:2008/11/02(日) 21:07:51 ID:???
>>817
その疑問、よくわかるよ。
俺も大谷読んだときにアレって思った。

たとえば

実行行為とは、(因果関係を含めた)構成要件に該当する行為
としておきながら
因果関係とは、実行行為と結果を結びつける客観的帰属の要件
と説明しているのは、
実行行為の意味が明らかに違ってる。

ほかにも

不作為犯の実行行為性の説明では
おそらく、実行行為を、構成要件的行為にあてはまる行為
とういう意味で使っているしね。


勉強段階で、基本書の用語法を理解することは大切だけど
一冊の教科書の用語法がすべてだと思うと、
判例評釈とか読むときに余計混乱するから、
人によって幅がある概念だというように、
多少アバウトに理解しておいたほうがいいかもよ。
838氏名黙秘:2008/11/02(日) 21:15:59 ID:???
>>793をよろしく。
839氏名黙秘:2008/11/02(日) 21:28:39 ID:???
どっちも登記を求めることはできるよ。
840氏名黙秘:2008/11/02(日) 21:45:56 ID:???
>>793
私も初学者ということを前提に聞いてください。判例・通説ベースです。

遺産分割前の第三者Yが備えるべき登記は
権利保護要件としての登記と考えられているので
相続人Bは登記なくして第三者Yに所有権を対抗できます。

それに対して
分割後は相続人Bと第三者Yは177条の対抗関係に立つと考えられているので
相続人Bは登記がなければ第三者Yに所有権を対抗できません。
(もちろん、第三者Yも相続人に対して対抗できませんが)

そうすると、形式的には、
分割後のほうが相続人Bの立場が弱く第三者Yの保護が厚いように思えますが、
第三者Yが登記をそなえる困難性は、共同相続人Aが協力するか否かにかかっており、
それは分割前後で変わらないため、
どちらの保護が厚いかとは言えないように思います。
841氏名黙秘:2008/11/02(日) 21:50:23 ID:???
判例も権利保護要件? 対抗要件じゃなかったっけ。
842氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:01:22 ID:???
「隣に住んでる町の有力者の家から毎夜TVの大音量が聞こえてきて家族が体調を壊しそう。だけど、有力者ゆえにビビって文句言えないです」
この事案において侵害されている人権を選べ
1自由権 2請求権 3参政権 4社会権

私人間効でも「人権侵害」はありうる、でおkでしょか?
あと正解はどれでしょうか?
具体的に何という人権が侵害されたんでしょうか?
843氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:01:27 ID:???
>>793
この場合、分割前Yは登記を求められ、分割後Yは登記を求められない
と分割後の第三者のほうが保護される度合いは強い
というわけではないですよ。

完全に事案を読み誤っています。
分割前だろうが、分割後だろうが、自己の所有権を主張するには、登記をしなきゃいけません。
また、登記を備えた第三者には権利を主張できません。
844氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:04:51 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 町の有力者なら人権侵害主体性あるだろステートアクション的に考えて・・・
   \. `⌒ノ
バン/ Y \ ・・・強いてマジレスすると1番だろ消去法的に考えて・・・
☆ イ . |   |
845氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:06:14 ID:???
>>842
1 人格権。
私人間で人格権侵害が問題にあることは多い。
例 通行する道を妨害した事案等
846842:2008/11/02(日) 22:08:36 ID:???
主体性を認めるにしても、条文か判例によるべきだと思うのですが根拠あるでしょか
「有力者」ってのはつまり公的立場に無いが、大地主だったりする人の事だと思うのです
ちなみに地方の小さい小さい公共団体の入団(?)試験のものです
殆ど中学レベルの簡単な問題が100問以上(そのかわり時間制限が厳しい)出される中、法学の問題はこれだけでした

>>844
1番だとして一体何という人権でしょか
それは判例できちっと認められた権利(13条後段によるものだとしたら特に)でしょか
847氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:12:58 ID:???
>>831
 訴訟資料の引き継ぎは、裁判官の訴訟指揮によります。
新たな訴訟において、改めて必要主張を準備書面で主張してもらい
必要な証拠を改めて提出してもらう
(その方が、訴訟資料が整理されて、好都合になる)。

それだけに、証人尋問をした後には、交換的訴えの変更は認めません。

ある程度、書証等が出そろい、主張も出そろった段階で
訴えの変更が必要ならば、その旨を示唆する。

逆に、証人尋問後に交換されると、非常に訴訟資料が錯綜するので
時機に遅れた攻撃防御となりやすい。
848氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:13:30 ID:???
>>841 >>843
すみません、誤ったことを書いたかもしれません。

分割前相続人が不動産の所有権を第三者に主張するのに
登記が必要だということは、
やはり判例は対抗要件としての登記が必要としているからでしょうか。

仮に、第三者保護には権利保護要件としての登記を求める説をとるならば、
相続人が対抗するのに登記は不要だという理解は正しいでしょうか(第三者が登記を備えないうちは)。
849氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:13:38 ID:???
>>845
レスd
そんな最高の判例ありますでしょか?
一応、公務所的なところの試験なのできっちり正解がでるべきだと思うのですが解せんのです
850氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:15:02 ID:???
>>846
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) ネタにマジレスされてこっちが恥ずかしいだろ常識的に考えて・・・
   \. `⌒ノ
バン/ Y \ >>845が正解だろ消去法的に考えて……
☆ イ . |   |
851氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:19:41 ID:???
>>849
あります。

私人間でも人権侵害が問題になるのは、通説が認めるところであるし
騒音訴訟においては、必ず人格権の問題となっている。

>>848
権利保護要件とする見解もある(宣言主義の立場)。
通説は、登記が必要としている(多くは、対抗要件と考えている)。
852840 848:2008/11/02(日) 22:24:53 ID:???
>>851
どうもありがとうございます
853氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:30:29 ID:???
>>850
サンキュー

>>851
具体的にどの判例かわかりますか?
手元の百選には載ってないようです
この場合の根拠条文は13条後段かと思うのですが、「自由権」とはそもそも国家からの自由を意味するのであって、そうすると「1自由権」という選択肢もまた???となってしまうんですが・・・
根拠条文を考えず単なる法的利益として「人格権」という言葉を使うならば、尚更「1自由権」という選択肢もよくわからなくなっちまいます
ごめんなさいなんか混乱してきたw
854氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:34:03 ID:???
>>853
そのくらい自分で探しなさい。
「自由権」を国家からの自由に限定しているのが間違い。
人格権は13条を根拠にされています。
その程度が理解できないのだから、混乱するのは当たり前。
馬鹿はおとなしく言うこと聞いてろよ。
855氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:35:13 ID:???
その問いに答えるのに憲法を持ち出すまでもない。
856氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:36:30 ID:???
>>853
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●) 自由権はそもそも国家からの自由だとか言いだしたら
  |  (_人_)) 私人間効力の話自体ができないだろ常識的に考えて・・・
   \. `⌒ノ 国家が侵害した場合にどの人権の問題になるかで考えざるを得ないだろ
バン/ Y \ 私人間効力論的に考えて・・・
☆ イ . |   |
857氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:37:37 ID:???
>>854
親切丁寧な人だと思いきや、

>馬鹿はおとなしく言うこと聞いてろよ。

ワロタww
858氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:38:49 ID:???
別人だろ
大体やっこさんはおとなしく言う事聞いてるじゃねぇかよw
859氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:43:21 ID:???
判例は私人間効において、13条を根拠に「人格権」を認めている
のか
860氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:44:26 ID:???
不法行為の環境権とかってそうじゃなかったっけ
861氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:44:34 ID:???
>>859
聞いた事ねぇ
862氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:49:56 ID:???
判例あんなら出してやれよ
それで解決すんだろ
863氏名黙秘:2008/11/02(日) 22:58:20 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 判例は多分ないだろ709条的に考えて……
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
864氏名黙秘:2008/11/02(日) 23:00:35 ID:???
みんなどうもありがとう御座いました
迷宮入りしましたが強く生きていきます
とりあえず、この問題は糞問だとは思ってます
865氏名黙秘:2008/11/02(日) 23:47:56 ID:???
人権という言葉は多義性があります

必ずしも憲法上の権利を意味するものでなく
人格的利益のようなものを指して人権ということがあります。
その根本とするところは同じですが
866氏名黙秘:2008/11/02(日) 23:59:15 ID:???
私人間適用という考えの枠組み自体憲法学者が言ってるだけで
裁判所はそもそもそういう枠組みには立っていないと思います。

867氏名黙秘:2008/11/03(月) 00:58:03 ID:???
判例ねーのかよw
868氏名黙秘:2008/11/03(月) 01:04:29 ID:???
少年芦部
869氏名黙秘:2008/11/03(月) 01:20:41 ID:???
>>866
だから?
判例だけが勉強じゃないよ
870氏名黙秘:2008/11/03(月) 01:42:50 ID:???
するってぇと上の問題は正解無しになってしまうな
871氏名黙秘:2008/11/03(月) 02:47:01 ID:???
回答者のレベルが随分と低いのう
俺もよく説明できねーけどw
872氏名黙秘:2008/11/03(月) 04:31:34 ID:9RQLgQ89
旧司法試験と新司法試験てどのぐらいの差があるのですか?
あと、なってしまえばどちらも弁護士として変わらないですよね?
873氏名黙秘:2008/11/03(月) 11:25:20 ID:lN3y7Maj
和解条項の具体的な内容は和解調書の文面上の表現によって形式的に決まるのではなく、
あくまでも当事者の意思内容によって決まる、ということでいいのでしょうか?

874氏名黙秘:2008/11/03(月) 11:28:48 ID:???
その文面に表現されてる当事者の意思内容によって決まる。
思ってるだけで契約内容になるわけがない。
875氏名黙秘:2008/11/03(月) 12:52:52 ID:???
>>872
俺も知りたい。
実は新司法試験のほうが受験者のレベルが高くなっているではないかと。
876氏名黙秘:2008/11/03(月) 13:10:37 ID:???
家族法の論文対策はどうやってますか?
877氏名黙秘:2008/11/03(月) 13:24:58 ID:???
基本的には、択一の勉強で知識入れてれば書けるだろ。
論文で聞かれる家族法なんてそんな細かいことじゃないんだし。
878氏名黙秘:2008/11/03(月) 15:06:23 ID:???
訴因変更で、単一性が認められないから訴因変更請求は認められない、とされた場合、
検察官の訴因変更請求は、追起訴として扱われるのでしょうか?
それとも、単に請求を却下されるだけなのでしょうか?

これに関する判例があったような記憶があるのですが、
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
879氏名黙秘:2008/11/03(月) 15:26:25 ID:???
共有不動産に関する当事者適格について質問させてください。

共有者が被告とされる給付請求において、
「不可分債務」ということを根拠に個別訴訟を許容する見解がありますが、
例えば売主(とされる者)複数が共有している不動産を買主(と主張する者)が引き渡すよう請求した場合、
売主の一人は非常に協力的だったために、買主はその一人を被告として訴えて即日結審した場合、
買主は、この売主の一人を債務名義として不動産の引渡しの強制執行をすることはできるんでしょうか?

この場合に、売買契約に瑕疵があったけどその売主はとにかく金が欲しかったから瑕疵を主張しなかったというときは、
他の売主に瑕疵の主張を許すべきだと思うのですが、
「不可分債務」との兼ね合いで、どの段階でどういう方法でその主張が許されるのかがわかりません。
880氏名黙秘:2008/11/03(月) 16:13:28 ID:???
>>879
買主は、この売主の一人を債務名義として不動産の引渡しの強制執行をすることはできる。

この場合に、売買契約に瑕疵があったけどその売主はとにかく金が欲しかったから瑕疵を主張しなかったというときは、
他の売主に瑕疵の主張を許す必要はない。
金はさっさと貰っておきながら、引渡の段階になって、瑕疵を主張してこれを拒むなんてことを認める必要はないし
そんな売主の身勝手を保護する必要は全くない(買い主にとってみれば、酷すぎる話)。
881氏名黙秘:2008/11/03(月) 17:01:53 ID:qSLg/DEI
>>864
問題文を正確に再現したものではないのですから適当なことは言わないように。
出題者が直接の判例知識を聞きたいのなら、問題文には「最高裁判例によれば」とか「最高裁判例の趣旨によると」と
書いてあります。
問題文の趣旨を理解できない人は、必ずと言っていいほど問題文に難癖を付けます。
882氏名黙秘:2008/11/03(月) 17:08:33 ID:???
883氏名黙秘:2008/11/03(月) 17:44:05 ID:???
なるほど
884氏名黙秘:2008/11/03(月) 17:56:45 ID:???
理解しますた。
885氏名黙秘:2008/11/03(月) 18:15:16 ID:???
>>878
普通は却下するだけかな。
その後で検察官が改めて起訴する(かどうか決める)。

改めて起訴するときに公訴時効が完成していた場合はどうするか、は、
下の最高裁決定参照。
h ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33828&hanreiKbn=01
886氏名黙秘:2008/11/03(月) 18:51:46 ID:???
なるほど
887氏名黙秘:2008/11/03(月) 19:50:53 ID:???
重婚をした場合、後婚については取消原因、前婚については離婚原因になっていますが、
仮に前婚も離婚せず、後婚も取消さなかった場合、どうなるのでしょうか?
888氏名黙秘:2008/11/03(月) 19:55:15 ID:???
>>875
その決定はいったん認められてその後取り消された事案だからちょっと違うね。
889氏名黙秘:2008/11/03(月) 19:56:01 ID:???
レス間違えた。

>>885
その決定はいったん認められてその後取り消された事案だからちょっと違うね。
890氏名黙秘:2008/11/03(月) 19:57:43 ID:???
あくまで「参照」だからな。
重判解説にその辺の詳しいところは載ってるだろ。
891氏名黙秘:2008/11/03(月) 19:58:27 ID:???
>>887
ついでに。

検察官が後婚を取り消します。
892氏名黙秘:2008/11/03(月) 19:58:33 ID:???
>>887
罰せられる。
893氏名黙秘:2008/11/03(月) 20:00:03 ID:???
>>887
何のために公益の代表者たる検察官が取消権者に入ってると思うんだ。
894氏名黙秘:2008/11/03(月) 20:00:35 ID:???
>>890
初学者には誤解の元だから「参照」とは言え正確に書こう。
895氏名黙秘:2008/11/03(月) 20:01:47 ID:???
検察官は取り消せないぞ。
家裁に請求できるだけだ。

こういうのは突っ込まれるぞ。


「えっ!?検察官が取り消すんですか??ww」とか言って。
896氏名黙秘:2008/11/03(月) 20:04:09 ID:???
「参照」とか「cf」っていうのは、確かにわかりにくい。
予備校の教材とかでばんばん使ってるのがあるけど、あれはやめて欲しい。
どういう意味で参照してるのかがわからない。

ただ、>>885は、公訴時効の停止に関する判断としてあげてるから、
参照というか、そのままだけどな。
上二行が質問に対する回答だろ。
897氏名黙秘:2008/11/03(月) 20:12:27 ID:???
>>896
質問者が聞いていないことを参照に挙げるのは不味いと思う。
公訴時効の停止の質問なら参照になるが、そうではないので軽率だと思う。
親切心からだと思うが、ここは初学者スレだから回答の範囲は拡げない方が良い。

>>895
ごめんなさいね。「取り消しを請求」ですね。
898氏名黙秘:2008/11/03(月) 21:05:50 ID:???
>>881
じゃどういう問題主旨だと?
学説で通説とも判例上正しいとも書いてなかった
注意書き無ければ条文か判例によるべきじゃないでしょうか
法学これ一問だけだったので印象抜群
ゆえに内容はあってるです
899氏名黙秘:2008/11/03(月) 21:08:35 ID:???
自称中上級者さんは説教が好きじゃのう
900氏名黙秘:2008/11/03(月) 21:10:36 ID:???
>>881
m9(^Д^)プギャー
901氏名黙秘:2008/11/03(月) 21:17:07 ID:qSLg/DEI
>>898
条文→判例→通説→多数説の順に根拠とします。新旧司法試験の択一でもその他の法学系問題でも同じです。
憲法には新憲法無効説もありますが、新憲法は無効だから・・・という解答の仕方はありません。
問題を批判する前にご自身の不勉強を見つめて下さい。
902氏名黙秘:2008/11/03(月) 21:19:42 ID:???
内容で答えられなかったからって姿勢を批判するのはちょっとどうかと思うぞw
903氏名黙秘:2008/11/03(月) 21:20:31 ID:???
>>901
どうもありがとう御座いました
勉強になりました
もうレスしないで下さい
904氏名黙秘:2008/11/03(月) 21:27:45 ID:???
>>901
上塗りm9(^Д^)プギャー
905氏名黙秘:2008/11/03(月) 21:32:18 ID:qSLg/DEI
>>902-904
正気ですか?すぐ上のレスでは真面目に答えている方もいるので何か変な感じがしますが
今は荒らしか問題に八つ当たりしている本人しかいませんか?
906氏名黙秘:2008/11/03(月) 21:34:29 ID:???
>>905

>>903を100回読み返せm9(^Д^)プギャー
907氏名黙秘:2008/11/03(月) 21:38:35 ID:???
荒らしはスルー
908氏名黙秘:2008/11/03(月) 21:45:34 ID:???
>>905

m9(^Д^)プギャー

↑ こんなレスする人があらしじゃないわけがないw
909氏名黙秘:2008/11/03(月) 23:24:47 ID:???
>注意書き無ければ条文か判例によるべきじゃないでしょうか

秀逸なネタだな。今年の司法試験板で一番ワロタ
910氏名黙秘:2008/11/04(火) 00:59:17 ID:z3p8cCj+
民訴の質問です

遺産の確認訴訟の訴えの利益の有無を判断するにあたって
確認対象の適否が問題となりますが
取得原因が相続であることを確認せずとも
共有持分権の確認ができれば
原告としては満足できると思うのですが
なぜ当該財産が遺産分割の対象になることの
確認をしなければならないのでしょうか?
911氏名黙秘:2008/11/04(火) 01:08:18 ID:???
そりゃ、持分権が欲しいというより、遺産分割したいからじゃないの?
912氏名黙秘:2008/11/04(火) 01:13:11 ID:???
共有持分権って何についての?
913氏名黙秘:2008/11/04(火) 01:22:27 ID:???
ここまで問題意識ストレートの質問も珍しいな。
この疑問に対する回答が載っていない基本書はイラネというメルクマールになるような質問だ。
914氏名黙秘:2008/11/04(火) 01:31:11 ID:???
つうか、遺産確認訴訟って、どういう訴訟よ?
取得原因が・・・というが
それは遺産じゃない・・相続した相続人の財産だろ
遺産は、相続するべき対象

共有持分っていうけど、遺産に対する持分?
共有か合有か

訳分からん
915氏名黙秘:2008/11/04(火) 01:59:00 ID:???
>>910
判例は遺産確認訴訟を
「実質は、遺産が相続人間の共有関係にあることを確認する訴え」としてる。
まぁ共有関係の確認と似てるんだよね。

で、持分権の確認についてだけど、仮に持分権を確認したとしても、
取得原因が相続によって確認されないので、後の遺産分割協議において
遺産帰属性が争われて、ひっくり返されてしまう場合がある。
持分権の確認の既判力は、遺産分割協議には及ばない、と考えるんだわな。

これに対し遺産確認は上記性質を有するし、遺産帰属性も確定されるので
遺産分割協議で遺産の帰属性が争われることは防がれる。
持分確認して持分登記してもいいって考える人もいるけど

原告のしたいことって、自分が持分有していることじゃなくて
自分を含めて、当該財産が遺産に帰属することを前提に遺産分割することだと考えれば
持分確認だけでは原告の要求は満たしえない、といえるんじゃないかな

916氏名黙秘:2008/11/04(火) 09:54:10 ID:gJca6sb8
丁寧にありがとうございます

ただ、まだ分からないのですが
>持分権の確認の既判力は、遺産分割協議には及ばない
とのことですが
持分権が確認されているのに
遺産分割協議によって、原告の持分を無しにするような
遺産分割ができるのでしょうか?
所有権は取得原因が相続であろうと時効であろうと
後からひっくり返されないと思うのですが

すいません、もしかしたら
すごく頭の悪いことを聞いているかも知れません。
よろしくおねがいします。
917氏名黙秘:2008/11/04(火) 10:13:31 ID:???
>>916
もちろん持分権があるのに何ももらえないというような遺産分割はできないけど
遺産確認訴訟が解決しようとしているのは、
・遺産全体がどれだけの分量であるか(全体としてのパイの大きさ)ということ
・ある特定の財産(名画とか)が欲しいときにそれが遺産に含まれること
というような場合。

「自分の持分権は○割です」が確認されても、
(遺産)×(○割)の範囲で遺産分割→手元にくる相続財産だから
「遺産としてそもそも何があるのか」のところで争われると、
手元にくる相続財産の量や質についての問題の解決にならない。
918氏名黙秘:2008/11/04(火) 10:22:49 ID:???
とりあえず民訴の判例百選読めや。
そこに、共有持分確認の訴えでいくことの不都合性も書いてある。
919氏名黙秘:2008/11/04(火) 10:38:05 ID:???
便乗で質問したいのですが、
「例えば、原告A・Bと、被告C・Dの間で訴訟が行われた場合、
既判力はA・BとC・Dの間に妥当しても、AとB、CとDの間には妥当せず、
ここに紛争が再燃した場合の処理が問題となる。」
というように百選の解説には書かれているのですが、
これは本当なのでしょうか?


既判力は、判決主文に包含されているものにつき、「当事者」に対して及ぶとされています。
とすると、原告と被告の間でのみ妥当すると限定する必要性はないと思います。

「目録記載の甲土地は、現に共同相続人A・B・C・Dによる遺産分割前の共有関係にあることを確認する。」
と判決主文で宣言されたのであれば、「当事者」たるA・B・C・Dに既判力は及ぶはずで、
AとBの間には妥当しない、という理由がわかりません。
執行力が問題になる事案であればまだわからなくもないのですが、既判力ですし。
920氏名黙秘:2008/11/04(火) 11:07:27 ID:???
取得時効いついての質問です。
平成1年5月30日から占有し始めた場合10年の時効が完成するとしたら、
平成11年5月30日になると思うのですが、
その計算は初日を算入せず、平成1年の5月31日から起算して、それに
応答する日(5月31日)の前日で5月30日ということで
間違いないでしょうか?
921氏名黙秘:2008/11/04(火) 11:23:53 ID:???
>>919

既判力の根拠は、手続き保障が尽くされた当事者の自己責任にあります。
そうすると、AとBは、C・Dを被告とした訴訟における攻撃・防御に
手続き保障があったとは言えますが、AがBに、またBがAに、攻撃防御
における手続き保障があったかの問題になります。
手続き保障があったと言えれば、既判力を及ぼすことも不当ではないでしょう。
ただ、手続き保障があったとまで言えるのか微妙ですよね。
922氏名黙秘:2008/11/04(火) 11:37:27 ID:???
>>920

だいたい合っています
だいたいというのは、
正確に言えば
>5月30日
ではなく
5月30日経過時です
(請求原因としては、「5月30日は経過した」と表現します)
923氏名黙秘:2008/11/04(火) 11:55:52 ID:???
>>922
経過時ということは実質的には5月31日に完成ということでしょうか?
924氏名黙秘:2008/11/04(火) 12:05:27 ID:???
安易に「実質的には」とかしちゃうと混乱するよ
何が、「実質的」なのか良く分からなくなる
5月30日午後12時を経過した時点です
925氏名黙秘:2008/11/04(火) 12:07:48 ID:???
>>921
条文自体は何ら限定を付していないけど、
条文の趣旨から考えると、限定がある、
ということでしょうか。

一般抽象的には納得しうるものだとは思いますが、
例えば、この遺産確認の訴えなんかの場合だと、
遺産に属するか否か、二者択一の選択をめぐって争われるわけで、
属すると主張する側が原告で、
属するとはいえないという側が被告になると思うのですが、
属すると主張した者が、属するとはいえないという側に対しては主張し尽くしたけど、
属すると主張した味方に対しては主張していないことがある、
というのは、具体的にイメージができません。
判決理由中の判断についてならまだしも、主文中の判断に限定されてるわけですし。

高橋重点講義では、
「争点効または参加的効力のような拘束力で処理することになろう」
としているのですが、
争点効は判決理由中の判断なのでおかしいと思いますし、
参加的効力を持ち出して説明するくらいなら、
115条1項1号そのままで処理した方が条文に素直だと思ったりします。
(参加的効力については、「当事者」でない補助参加人に特に及ぼした判決の効力とみる)
926氏名黙秘:2008/11/04(火) 12:13:44 ID:???
>>925

具体的にイメージができないのは分かるけど
既判力を及ぼすには、積極的に手続き保障があったと言えないといけない
具体的にイメージできないのは、AがBに対して手続きを尽くしたと
言えるというよりは、AがCDに対して主張したことは、Bに対しても
同じだと考えるからでしょ?
そうであれば、これは手続き保障の問題ではなく、禁反言の問題と
した方がすっきりするよね
だから、争点効または参加的効力のような拘束力の問題
927氏名黙秘:2008/11/04(火) 12:29:17 ID:???
請求を必須要件として、二当事者対立構造を厳格に守ろうとする伝統的な立場からすると、
既判力についても、二当事者間でのみ及ぶ、という解釈になる。

他方、必ずしも二当事者対立構造に拘る必要はない、
メリーゴーランド構成もありうる、というように考えると、
メリーゴーランドの搭乗者全員に既判力が及ぶ、という解釈もあり得る。


ピロシは中途半端。
まあ、ピロシだけじゃないけど。
928氏名黙秘:2008/11/04(火) 13:41:37 ID:???
なるほど。
929氏名黙秘:2008/11/04(火) 13:54:35 ID:???
誰かが民訴は未完成な科目と言ってたなあ。
高橋宏志大先生でさえ中途半端なら、俺らにはお手上げ。
930氏名黙秘:2008/11/04(火) 14:00:16 ID:???
メリーゴーランド構成もありうる、というように考えても、
必ずしも、メリーゴーランドの搭乗者全員に既判力が及ぶ、
いう解釈にする必要はないだろ?
結局、>>926で述べたように、
最終的には、「既判力の趣旨」は紛争の蒸し返しを防ぐことだから
「既判力の根拠」たる手続き保障の及ぶ範囲で既判力を及ぼし
それ以外の理由による蒸し返し禁止は、其れ以外の拘束力に求める
なんら、中途半端でもアイマイでもない、真っ当な解釈だと思うが
931氏名黙秘:2008/11/04(火) 14:08:51 ID:???
犯罪行為が行われ、実際に犯罪結果が発生しても、
被害者がそのことについて不問にしたいと思った場合、どうなるのでしょうか?
例えば、今日の某ニュースのように、
詐欺が行われたが、被害者がそれでもいいと思った場合です。
932氏名黙秘:2008/11/04(火) 14:30:15 ID:???
>>930
「それ以外の拘束力」は手続保障が及んでなくてもいいの?
933氏名黙秘:2008/11/04(火) 14:34:27 ID:???
いいよ
ここでの手続き保障は、弁論主義など
民事訴訟全般の手続きを指すのに対し、
禁反言は、そんな厳密なものではなく
自分の主張には責任とれという信義則に
基づくものだから
934氏名黙秘:2008/11/04(火) 14:34:49 ID:???
>>931
あなたは、刑法で、「被害者の同意」という論点について学びましたか?
「被害者の同意」があれば、構成要件該当性が否定されるもの、
違法性が阻却されるもの、阻却されないもの、
いろいろあったでしょ。

構成要件該当性が否定されるのならば、それは犯罪ではなくなりますので、
検察官が起訴することはありません。
ただ、被害者の同意が必ずしも違法性を阻却しないものについては、
最終的には検察官が起訴するに値する犯罪であるかどうかを判断します。


現実には、検察官に申し出て、陳情するでしょうね。
それで、被害者が不問に付したいと思っても、悪質性が強ければ検察官は起訴することになると思います。
935氏名黙秘:2008/11/04(火) 14:55:12 ID:???
hum...
936氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:04:25 ID:???
>>934
> >>931
> あなたは、刑法で、「被害者の同意」という論点について学びましたか?

お前は学ばなかったらしいなw

>
> 構成要件該当性が否定されるのならば、それは犯罪ではなくなりますので、
> 検察官が起訴することはありません。

被害者の同意が構成要件阻却ってのは初耳だ

> ただ、被害者の同意が必ずしも違法性を阻却しないものについては、
> 最終的には検察官が起訴するに値する犯罪であるかどうかを判断します。

被害者の承諾ってのは行為の時点で必要

事後的な承諾が遡及的に違法性を減少ないし阻却することはあり得ない


お前はもう一度刑法を基礎から学びなおしてから書き込めボケ
937氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:15:23 ID:???
俺の保護法益が無い
938氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:16:09 ID:???
>>936

横レスだが、俺も>>934の書き込みを見て、お前のように思った。
が・・・・

こういうふうに、開き直られたら、それにレスするのも面倒くさいなあ
と思って放置しておいた。

つまりだ。>>931の書き込みからすると、「行為の時点で」
被害者が既に承諾していた、と読めなくもない。
もとから盗られてもいい、と思っていた。

そうすると、今度は行為者がそれを認識していたか、
行為無価値論なら・・・という話になっていく。

面倒くさいのでやめた。難しくはないけど。
上のレベルの質問する奴に教えるのも徒労感が強い。

939氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:16:57 ID:???
>>936
窃盗罪ではほぼ争いなく被害者の同意=構成要件該当性の否定。
数年前の佐伯先生の刑法総論の連載(タイトル忘れたが)でも、
構成要件該当性の否定として捉えるほうが妥当みたいなこと言ってる。

同意は行為時に必要ってのは正しいな。
940氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:19:01 ID:???

× 構成要件該当性の否定として捉える方が妥当
○ 被害者の同意一般を構成要件該当性の否定として捉える方が妥当
941氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:20:21 ID:???
>>939
> >>936
> 窃盗罪ではほぼ争いなく被害者の同意=構成要件該当性の否定。
> 数年前の佐伯先生の刑法総論の連載(タイトル忘れたが)でも、
> 構成要件該当性の否定として捉えるほうが妥当みたいなこと言ってる。

勉強になった

どうもありがとう

佐伯連載を読んでみるよ
942氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:21:44 ID:???
>被害者の同意が構成要件阻却ってのは初耳だ
傷害罪(医療行為)とか,住居侵入とか。
このあたりの行為は承諾の無いことが構成要件になってるな。
943氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:23:13 ID:???
住侵でも、被害者の同意=構成要件該当性の否定だね。
「意思に反する立ち入り」でなくなるから。

同意は行為時に必要ってのは正しい。
944氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:24:14 ID:???
あんまり初耳というのを堂々と書かない方がいいな。
本当に初耳なら恥を晒すことになってしまう。
945氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:30:05 ID:???
と思った。
946氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:31:41 ID:???
ん?例えば、外科手術なんかは、
同意があれば、正当行為で違法性が阻却されるというよりは
もともと傷害罪にはあたらないとすべきだろう
逆に、いくら手術の相当性があっても、
緊急避難の要件がないかぎり、例えば、「全体に手術じゃなく、
抗癌剤治療で」と断言していた患者を、無理やり麻酔をかけて
強引に手術したら、それが相当性のある手術でもやっっぱり、
傷害罪が成立するよな
その後、手術のおかげで癌が治ったことを患者が認めて、
告訴を取り下げたら、この段階で違法性が阻却されるのだろうか?
947氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:44:34 ID:???
被害者の承諾ってのは行為の時点で必要

事後的な承諾が遡及的に違法性を減少ないし阻却することはあり得ない


お前はもう一度刑法を基礎から学びなおしてから書き込めボケ
948氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:48:44 ID:???
>事後的な承諾が遡及的に違法性を減少ないし阻却することはあり得ない
根拠は?
「行為無価値だから」はなりそうだけど、「結果無価値だったら」と反論されそう
949氏名黙秘:2008/11/04(火) 17:56:54 ID:???
ちなみに結果無価値からは、法益侵害時まで遅らせることができる。
離隔犯なんかで未遂の成立時期と絡めて問題になるね。

でもそれ以上遅らせるのは無理なんじゃないかな。
いったん犯罪が成立したらもう不成立にはできないってのが論理的だと思うけど。
950氏名黙秘:2008/11/04(火) 18:02:10 ID:???
今思ったんだけど、詐欺罪で被害者の同意って観念できるのか?
951氏名黙秘:2008/11/04(火) 18:04:27 ID:???
>>948
その点は、結果無価値でも同じことだろ。

行為の時点において被害者の同意がない限り、
法益の要保護性は失われないから、

行為によって一度発生した法益侵害ないしその危険が
事後的な法益放棄によって、遡及的になくなるということはない

>>949
実行行為、実行の着手、未遂犯の成立時期

これらの概念操作と同列に考えるの?
被害者の承諾に、それらの論理を援用するの?

ちょっと説明してくれよ。
952氏名黙秘:2008/11/04(火) 18:11:36 ID:???
状態犯ならそうとも言えるけど、継続犯の場合は微妙だぞ
住居侵入罪の場合、侵入直後に被害者は知らなくて、
侵入後1時間たって、被害者が「ああ、あいつか、だったらいいよ」
ってな場合でも、侵入直後の違法性は消えないのか?
953氏名黙秘:2008/11/04(火) 18:15:47 ID:???
>>950
説明が難しいな。
窃盗罪との区別のために被欺罔者の意思による移転が要件となるから,
常に瑕疵のある同意が存在することになる。
欺罔行為はあったけど,錯誤に陥らず,
自分の意思で交付した場合(=これが同意か?)であれば,
未遂が成立するに留まるのかな。

間違ってるかもしれん。
954氏名黙秘:2008/11/04(火) 18:19:08 ID:???
火に油を注ぐかも知れんが通りすがりが別の点を少々。

> ただ、被害者の同意が必ずしも違法性を阻却しないものについては、
> 最終的には検察官が起訴するに値する犯罪であるかどうかを判断します。
に対して
>被害者の承諾ってのは行為の時点で必要
>事後的な承諾が遡及的に違法性を減少ないし阻却することはあり得ない
がなぜ批判になるんだ?

行為の時点で必要なのは正しい。だが、>>934もそんなことは百も承知で、
行為後の同意を含める趣旨はなかったように見える。
行為時に同意があったかは捜査や被害者の申し出を経て当然事後的に判断されることだ。
>>936は事実認定のプロセスが実務では入ることを失念しているのではないだろうか。
>>931の質問は実際の事件処理を問うていて、刑法と刑訴の複合になるのは当然だから
刑法の議論のみだと短絡的に勘違いした>>936が良くないように思える。
955氏名黙秘:2008/11/04(火) 18:21:00 ID:???
>>952
その場合は、「被害者の承諾」法理ではなく
「推定的承諾」でカバーできる

被害者の承諾法理で行く限りは、違法性は「事後的」になくなることはない。

と思う。
956氏名黙秘:2008/11/04(火) 18:28:04 ID:???
>>955

事後的に違法性がなくなる
のと
推定的同意があった
のとどう違うの?
説明の仕方が違う以外の実益があるとは思えないが
957氏名黙秘:2008/11/04(火) 18:29:29 ID:???
昔の人は、特に刑法では、体系が重要という先生も多かったからな
958氏名黙秘:2008/11/04(火) 18:31:45 ID:???
>>951
(事例)甲が乙に爆弾小包を送る
    →乙は爆弾と知りつつ死ぬつもりで開封して爆死

発送(受領)時には同意はないが、開封時には同意があるので、
行為無価値と結果無価値で殺人罪の成否が分かれる。

結果無価値から同意殺が成立すると、次は離隔犯の未遂時期が問題になる。
発送時又は受領時に未遂犯成立なら、殺人未遂と同意殺の罪数処理。
開封しようとした時に未遂犯成立なら、同意殺既遂しか成立しない。
959氏名黙秘:2008/11/04(火) 18:36:41 ID:???
>>956
@事後的に違法性が阻却するということはない。

A推定的承諾がある場合、「行為時」に違法性がない。
 行為時に、法益の要保護性がなくなっている

という構成をとる、ということだろ。
説明の仕方にすぎないのではなく、実益はある。
960氏名黙秘:2008/11/04(火) 18:47:48 ID:???
>>959

推定的承諾があったのか、判断できるのは
あくまでも事後的にだろ?
行為時で判断できないだろ?
行為時に違法とされて、行為後に推定的に判断されるのだったら、
事後的に違法性が阻却されるのと何ら変わりがないのでは?
というのが質問の趣旨
961氏名黙秘:2008/11/04(火) 18:55:49 ID:???
事後的に被害者が同意しなかった場合や、同意の認識で違ってくるだろう。
962氏名黙秘:2008/11/04(火) 18:55:54 ID:???
>>960
かみ合ってないね。

推定的承諾があったかどうかという「判断」は事後的にやるもの

しかし、
推定的承諾が存在するか否かは、あくまでも行為時におけるそれ

つまり
事後的に振り返って(判断時に)、
あの行為時に推定的承諾があったといえるかどうか(当時、推定的承諾が存在したといえるか)
が問題となる

と理解しているが。
963氏名黙秘:2008/11/04(火) 19:05:26 ID:???
>>962

貴方の主張は、刑法は行為規範だから
行為時に違法性があれば、その違法性が
さかのぼって存在したり消滅したりはしない・・・
というものでは?
そうであれば、行為時に推定的であれ承諾があったのか
なかったのか、判断できないまま、事後的な判断で
行為時には推定的同意がなかったから違法があった
では、行為規範にならないような気がするんです
964氏名黙秘:2008/11/04(火) 19:20:11 ID:???
行為時に推定的承諾があるんだろうが
965氏名黙秘:2008/11/04(火) 20:07:06 ID:???
行為時に推定的承諾があるとするのは
行為時に違法性がないようにするためだろW
違法性がさかのぼって、消滅するのではなく
もともとなかったと言うために、
わざわざ推定して同意をさかのぼらせるだけだろW
966氏名黙秘:2008/11/04(火) 20:09:31 ID:???
ベテは、自説に執着するからベテと呼ぶのだ
だから、自説に執着する奴はベテの推定を受ける
967氏名黙秘:2008/11/04(火) 20:35:46 ID:???
憲法についての質問です
憲法51条に違反する党議拘束を政党が党内の規約でかけた場合
(1)当該規約は実体法上違憲無効となりますか?
(2)仮に違憲無効の場合、訴訟において利害関係者はこれを主張できますか?

よろしくお願いいたします
968氏名黙秘:2008/11/04(火) 22:00:12 ID:???
憲法51条に違反する党議拘束って何?
969氏名黙秘:2008/11/04(火) 23:15:03 ID:MZ5vz3Xm
民素です、

口頭弁論終結後に敗訴被告が死亡した場合、
1、訴訟代理人あり→相続人は被告死亡時に当然に当事者の地位に
          ついているから判決効が及ぶ(判決が旧当事者
          名義であっても)。
2、訴訟代理人なし→受継されるまで手続き中断、判決言い渡しすることは可能
          だが上訴期間進行せず。

上記は正しいでしょうか。
正しいとすれば、
「口頭弁論終結後の承継人」の承継原因には「包括承継」も
含むということですが、口頭弁論終結後に当事者が死亡した場合
に「口頭弁論終結後の承継人」が問題となるのはどういう場合でしょうか。
970氏名黙秘:2008/11/04(火) 23:35:15 ID:???
甲が、乙を睡眠薬で眠らせてからその後に絞殺しようと計画し、
甲が睡眠薬を購入したものの、睡眠薬を飲ます前に発覚した、
という場合、殺人予備と評価できるのでしょうか?
殺人予備というと直接死に至らしめる道具(ナイフ、ピストルなど)を
準備することを指すような気がしてしまうので、睡眠薬では
直接的には死因には結び付かないので、予備と評価していいのか
わからなくなっています。
計画を全体的に見て、その準備行為と考えて予備とみなせるのでしょうか?
971氏名黙秘:2008/11/04(火) 23:36:36 ID:1t9CfNzN
>>917
大変よくわかりました
ありがとうございます。

最後にもうひとつだけ
共有持分権の確認の訴えでいくか
遺産確認の訴えでいくかという問題は
訴えの利益の存否を確認する上で
方法選択の適否の問題だとされていますが
共有持分か遺産かという審判対象の選択の適否の問題のような
気がするのですがどこが間違っているのでしょうか?

何度もすいませんよろしくお願いします

972氏名黙秘:2008/11/05(水) 06:01:51 ID:???
>>969
上の段落は正しい。
下の3行(特に最後一文)は質問が意味不明。
973氏名黙秘:2008/11/05(水) 10:49:12 ID:???
1000
974氏名黙秘:2008/11/05(水) 11:10:26 ID:???
>>971

そうだね。一般的には確認対象の適否ではなく、
紛争の成熟性とか即時確定の利益に問題とされているね。
つまり、@当該財産が現に被相続人の遺産に属することの確認も
Aそれが、具体的相続分であることの確認も、いずれも
現に争われている自己の現在の権利法律関係であることでは
確認対象になりうるよね。
でも、この確認訴訟によって、原告の権利法律関係の危険や不安
を根本的に除去できるかというと、最高裁は@はその判断を出せば、
既判力によって後続の遺産分割審判に資するが、Aは遺産分割審判の
前提問題にすぎず、別個に判断しても原告の危険や不安を根本的に
除去できず、訴えの利益はないとしているよね。
975氏名黙秘:2008/11/05(水) 11:21:16 ID:???
回答はもっとピンポイントに答えた方がいいんじゃないかな。
回答者自身の実力を鍛える上でも。

と思ったりする。
976氏名黙秘:2008/11/05(水) 11:49:57 ID:???
それは、無理だ
例えば、
「共有持分権の確認の訴え」とか
「遺産確認の訴え」とか、一般的ない用語を持ち出している。
それぞれ、どういう訴えか明確にしろ!とかから始めて、
質問の趣旨から明確にしていかないと(恐らく、質問者も
自分がなにが分かっていないのか分かっていない)
ピンポイントの回答は無理。
977氏名黙秘:2008/11/05(水) 12:11:03 ID:???
967どなたかよろしく
ネタ本は「憲法解釈演習」(棟居)第21問
978氏名黙秘:2008/11/05(水) 12:17:37 ID:???
ちょっと教えてほしいんですけど、

まず、売買契約における売主の担保責任について、
「損害賠償の範囲は信頼利益に限り、かつこれが現在の多数説である」
という旨の記述があるんですが、これは法定責任説を前提としていると言うことでいいんでしょうか。
もう少し言うと、この記述は本自体が古いから、ということになるんでしょうか。

次に、法定責任説と契約責任説の優劣に関して、現在は契約責任説が通説であると言う見解に立っても差し支えないでしょうか。

最後に、申し訳ないんですが、両説の差異とその効果をどなたか簡明にご説明いただけないでしょうか。
979氏名黙秘:2008/11/05(水) 12:35:12 ID:???
>>978
「瑕疵」担保責任でよろしいでしょうか。
その本はなんという本でしょうか。
その本には両説の差異とその効果の説明がなかったのでしょうか。
ほかに当たった本はないのでしょうか。
980氏名黙秘:2008/11/05(水) 12:38:14 ID:???
ある民法界の重鎮曰く
「(瑕疵担保責任の)法定責任説なんてもう潰れてますよ。あんなの採ってる人はもういません。本にまともに書いてる人いませんから」
981氏名黙秘:2008/11/05(水) 13:01:49 ID:???
>>979
ああ、書き漏れです。
ダットサンです。101売主の担保責任の項に書いてます。
ダットサンの記述によると、以上のように損害賠償の範囲について記述があり、
その後に権利の瑕疵に対する担保責任、物の瑕疵に対する担保責任(瑕疵担保)の説明があります。
いずれについても損害賠償の範囲については記述がありませんので、
権利及び物の瑕疵双方に共通する損害賠償の範囲として記述しているようです。

そのほか内田も当たりましたが、まず法定責任説の考え方から入ってその批判、
次に契約責任説を述べてこれが現在の通説である旨の記述がありましたが、
その上で判例を引用してその解説という流れなので、双方の明確な違いというのが判別できるのは、
契約責任説に立つと完全履行請求権があること、損害賠償の範囲については債務不履行の原則通りでよく
416条が適用されること、等の記述がありますが、その後に続く瑕疵担保に関する説明が、
両説の差異を前提にした説明とは言い難いものが多く、両者の差異がうまく理解できないと言うわけです。
982氏名黙秘:2008/11/05(水) 14:31:44 ID:???
なるほどね
983氏名黙秘:2008/11/05(水) 15:39:59 ID:???
>>967

「憲法51条に違反する」んだから、違憲であることは間違いないわな。
実体上とつける意味が分からないが、民事訴訟をおこして
無効確認の訴えが認められるかとの意味だったら、部分社会の法理が
適用される程度の違憲か、それとも公序良俗に反するほどの違憲かで
判断が分かれるんじゃないかな。
いずれにしても、あくまで民事訴訟で、
当事者適格が認められるかというより訴えの利益があるかで
蹴られるだろうな
984氏名黙秘:2008/11/05(水) 16:14:03 ID:???
合格者?
985氏名黙秘:2008/11/05(水) 17:21:41 ID:???
考えて見たら、分からないことが何の問題で、
それを聞くためには、どのような文章が必要最小限かが
分かれば、ここで聞かなくとも、自分で調べた方が早くて
正確だわな
ちょうど、依頼者が要件事実のみを簡潔に伝えられるようなもんだわな
何が要件事実か分からないのが普通の依頼者だわな
986氏名黙秘:2008/11/05(水) 17:24:52 ID:???
だから、質問者が良く分からない質問をして
どう意味だこの質問は?と突っ込まれるのが
この掲示板の本当の存在価値なんだろう
987氏名黙秘:2008/11/05(水) 17:57:37 ID:???
違うみたいだな
988氏名黙秘:2008/11/05(水) 18:06:38 ID:???
用語の意味から素直に演繹してみてはいかがでしょう?

法定責任ー本来負担しなくてよいはずだが不都合があるので政策的に負担する責任

契約責任ー契約そのものの効力として負担する責任

ヒントー特定物ドグマ
989氏名黙秘:2008/11/05(水) 18:10:53 ID:???
アンカーを変なとこに…すまぬ
990氏名黙秘:2008/11/05(水) 18:27:13 ID:???
演繹的な考え方は、現代の法律にはなじまない
えてして、昔のドイツ概念法学みたいな昔の法律解釈に陥っちゃう恐れがある
今でも、共同正犯の「本質」とかいう言葉にその残滓が残っているが
「本質」や「定義」から演繹的に論理を展開しても、無意味だ
991氏名黙秘:2008/11/05(水) 18:29:45 ID:???
確かに
992氏名黙秘:2008/11/05(水) 18:31:30 ID:???
いや、「現代の法律」っつーのはおかしいな
993氏名黙秘:2008/11/05(水) 18:53:11 ID:???
987だが990氏のおっしゃることは俺も賛同。
>>978氏の質問はテキストの記述のについてのはず。

確かに、ことに私法において理詰めな解釈は現実的ではないですな。
判例のカシ担保責任の扱いもその現れでしょうな。
994氏名黙秘:2008/11/05(水) 19:13:19 ID:???
>>990>>988に対するレスだろ。
で、>>988>>978に対する回答にはなってないという話だ。
995氏名黙秘:2008/11/05(水) 20:47:08 ID:???
>>978 じゃ,簡単に。正確じゃないけどフィーリングで。
法定責任説:
 特定物売買契約の内容は特定物の引渡債務。
  →物を引渡せば完全履行
  →物に瑕疵があっても債務不履行責任不発生
  →これじゃ買主が(対価のバランス上)かわいそうだから,
   瑕疵担保責任を法定した

契約責任説:
 売買契約の内容は「瑕疵のない目的物を引き渡すこと」
  →引き渡した物に瑕疵があれば不完全履行
  →債務不履行責任(415)発生
  →でも,民法は瑕疵担保責任(570とか)を特別法として決めといた

損害の範囲について
 法定責任説:
  瑕疵担保は,本来的に対価バランスの調整
   →瑕疵があることを知らなかったことによって
    買主に発生した不利益に限定=信頼利益
 契約責任説:
  瑕疵担保は本来的に債務不履行責任
   →完全な履行(瑕疵のない物の引渡)が
    されたときに得られたであろう利益との差額までOK=履行利益

 ただし,法定責任説にあっても,売り主が瑕疵について
知っていながら告げなかったような場合には,公平上履行利益
の賠償まで認めることができるとの考え方もあったり
して,法定責任=信頼利益とは必ずしも言えなかったり。
(横浜地判H1.9.7判タ729.174。我妻説?)

現在の通説は何なのか知らないけど,たぶん契約責任説なんだろうね。
判例は法定責任説を取っているという理解が普通だと思います。債権法改正でどうなるかなー(w
996995:2008/11/05(水) 21:22:07 ID:???
信頼利益について,分かりにくい気がしたので,ちょっとだけ補足。

本来的に対価バランスの調整
 →瑕疵によって減少した価値の分だけ賠償すべきってことになりそう
 →だけど,修理費用が(減価分より)かさんだら
  それも追加してやんなきゃ不公平だよなー
 →んじゃま,「瑕疵があることを知らなかったことによって
  買主に発生した不利益」(=信頼利益)ってくくっときますか。

こんな感じかなぁと。

もともと「本来的に対価バランスの調整」って言葉が不正確だから
(解除した場合にあてはまんないし)
フィーリングっつうことで。正しくは基本書なり,だれか他の人の回答を参考に。
997氏名黙秘:2008/11/05(水) 21:23:25 ID:???
>>996
根本発想が違うだろ。
特定物→原始的不能ゆえに履行利益は考えられない→信頼利益
998氏名黙秘:2008/11/05(水) 21:34:24 ID:???
>>997
その通り。
有償契約の対価的ケンレンセイ→対価的均衡説は
予備校では結構使われてるけど、法廷責任説の中では異端。
普通は、履行利益はダメ→信頼利益に限る
で、信頼利益の中に、対価的均衡云々が含まれるかは議論の余地あり
本来なら、契約費用とかのはず。
999氏名黙秘:2008/11/05(水) 21:36:17 ID:???
履行利益>信頼利益
1000氏名黙秘:2008/11/05(水) 21:41:18 ID:???
ごめん。
普通,金額的には,普通,履行利益>信頼利益>代金減額的損害賠償 になるよね。

対価的バランスをつかって説明しちゃったから,どうしても代金減額的損害賠償に
近づいていったので,あーゆー風に書いてみた。

たしかに,履行不能だから履行利益が考えられないって説明した方がよかったね。

あと,契約費用については,解除してなければ信頼利益っつうか損害賠償の範囲
に含まないとするのが普通の考え方だとおもった。解除されれば,対価的バランス
の問題にならんからね。
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