刑法の勉強法■16

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1氏名黙秘
2氏名黙秘:2008/10/09(木) 01:44:10 ID:???
違法のなかに構成要件を持ち込む体系があると聞いたんですけど、
そんな学説あるんでしょうか?
3氏名黙秘:2008/10/09(木) 02:30:39 ID:???
司法試験合格者数一覧

【高等文官司法科】     【旧司法試験】         【新司法試験】
   (昭和9〜15年)    (昭和24〜平成19年)       (平成18〜20年)
@ 東京大  683名    @ 東京大  6465名    @ 東京LS  498名
A 中央大  324名    A 中央大  5462名    A 中央LS  480名
B 日本大  162名    B 早稲田  4165名    B 慶応漏  442名
C 京都大  158名    C 京都大  2899名    C 京都LS  322名
D 関西大   74名    D 慶応大  2033名    D 和田LS  257名
E 東北大   72名    E 明治大  1108名    E 明治LS  207名
F 明治大   63名    F 一橋大  1006名    F 一橋LS  183名
G 早稲田   59名    G 大阪大   798名    G 神戸LS  156名
                H 東北大   760名    H 同志LS  151名
                I 九州大   645名    I 立命LS  148名
                J 関西大   600名    J 東北LS  126名
                K 名古屋   567名    K 関学LS  118名
                L 日本大   524名    L 北大LS  107名
                M 同志社   514名    〃 上智LS  107名
                N 立命館   432名    N 大阪LS   91名
                O 神戸大   422名    O 名大LS   90名
                P 北海道   408名    P 千葉LS   89名
                Q 法政大   400名    Q 関西LS   88名
                R 阪市大   393名    R 首都LS   84名
                S 上智大   334名    S 阪市LS   82名
4氏名黙秘:2008/10/09(木) 02:31:40 ID:???
>>1おつ
5ヴェテ参上 :2008/10/09(木) 12:07:55 ID:/fWB/kbH
>>2
あるよ。
斉藤金作とか西原とか野村とか早稲田系だね。
ドイツでは、メツガーとかシュミット。

「構成要件とは、具体的な犯罪類型である『人を殺した者』あるいは『他人の
財物を窃取した者』といった特別成立要件を意味するのだから、各論の課題で
あり、総論においては、一般的成立要件である行為ー違法ー責任を論ずれば足
りる」(斉藤)

「構成要件該当性は、規範違反性としての違法性を内容的に示したものであり
犯罪の概念の中では、独立の概念要素をなすことなく、違法性という概念要素
の内部で論ぜられるべきものである」(西原)

6氏名黙秘:2008/10/09(木) 12:58:27 ID:???
>>5
両者の言ってることは意味が全然違うくね?
7ヴェテ参上 :2008/10/09(木) 14:31:22 ID:/fWB/kbH
>>6
うん、全然違う。

斉藤の出発点は、犯罪の成立要件を「一般的成立要件」と「特別成立要件」に分けること。
極論すれば、特別成立要件≒(通説の意味での)構成要件≒条文

西原の問題意識は、ベーリングが構想した「構成要件」が理念型であるならば
ベーリング(違法性に対して価値中立)⇒マイヤー(違法性の認識根拠)⇒メツガー(違法性の存在根拠)
という変遷は、「構成要件」概念の崩壊の歴史であり、構成要件が違法性に埋没した証左であるということ。

斉藤と西原に共通しているのは、「行為ー違法性ー責任」という犯罪論体系だけ。
8氏名黙秘:2008/10/09(木) 15:24:34 ID:???
ヴェテ参上氏久々に見た気がする!
元気?今は論文結果待ちなんだっけ?
(違ったらスマソ)
9ヴェテ参上 :2008/10/09(木) 18:10:22 ID:/fWB/kbH
>>8
よく聞いてくれた!
実は今日が発表日で1日中落ち着かなかったんだ
16:30に法務省のHP見たら番号があった
141人の中に入ったんだ
奇跡に近い!
10氏名黙秘:2008/10/09(木) 18:15:21 ID:???
おめでとう
11氏名黙秘:2008/10/09(木) 18:16:05 ID:???
>>9
おめ
12氏名黙秘:2008/10/09(木) 18:18:19 ID:???
>>9
ベテ参上さん。おめでとうございます。
何度かやり取りした者です。

覚えていらっしゃるかなあ?
辰井聡子の雑誌の抜書を「私流にアレンジ」して書いたら、
その雑誌を教えてくれなんておっしゃってましたよ。
結果無価値論と行為無価値論だったかな。

民訴克服されたんですね。良かったですね。
13氏名黙秘:2008/10/09(木) 20:53:20 ID:???
去年、ヴェテ参上は司法試験論文試験最中に2ちゃんに書き込んでた虚言野郎だからお前らだまされるなよw
指摘されて苦しい言い訳してたからなw
14氏名黙秘:2008/10/09(木) 22:05:10 ID:???
ヴェテ参上さん、おめでとう!

時間ができたらどんな答案書いたか再現さらしてください
15氏名黙秘:2008/10/09(木) 22:11:37 ID:???
ヴェテさん、やっと受かったかw おめでとう。
16氏名黙秘:2008/10/10(金) 03:13:18 ID:???
>>7
あなたの説明を前提とする限り、犯罪論大系は共通してないようにしか見えないけど。刑法総論の教科書の編別は(全く別の理由によって)もしかすると大まかに共通してるのかもしんないけど。
17氏名黙秘:2008/10/11(土) 01:13:36 ID:???
相当因果関係は通説どころか定説って感覚だったのだが
そうでもないのかな?客観的帰属論が有力なのですか?
18氏名黙秘:2008/10/11(土) 02:19:34 ID:???
>>17
相当因果関係説の危機によって客観的帰属論が見直されてるってことでしょ
19氏名黙秘:2008/10/11(土) 02:42:44 ID:???
最近の客観的帰属論の勃興は異常。
しかし、総研には一言も触れられていない。>客観的帰属論
20氏名黙秘:2008/10/11(土) 03:13:41 ID:???
LSでも相当因果関係説なんてやらないでしょ。
山口第2版か新判例から見た刑法の因果関係のとこだけでも読んでおくべき。
因果関係に関しては従来のような相当因果関係説で書いてたら寒すぎる。
21氏名黙秘:2008/10/11(土) 06:27:59 ID:???
危険の現実化って,客観的帰属論?
22氏名黙秘:2008/10/11(土) 09:05:19 ID:???
行為無価値の立場から客観的帰属論でいくのはありなんかな?
23氏名黙秘:2008/10/11(土) 09:10:26 ID:???
「客観的帰属論」と「客観的帰責の問題」とは、同じ意味、同じレベル
のことを言ってるのでしょうか?

24氏名黙秘:2008/10/11(土) 09:14:15 ID:???
>>22
ドイツじゃ普通らしいし、伊東研祐がそうだよ。
25氏名黙秘:2008/10/11(土) 09:31:12 ID:???
客観的帰属論だと、途中知情の医者については殺人既遂の正犯になると
思うんだけど、このあてはめでいいかな?
26氏名黙秘:2008/10/11(土) 09:58:16 ID:???
>>17
判例は、相当因果関係を取ってるっぽいね。
結局、構成要件該当性をを社会通念で判断すれば、そういう風にならざるを得ない。
俺はかなり使えるツールだなと思っている。
実行行為性判断とだいぶ被っちゃうけど、細かく見れば違うもんだし。
27氏名黙秘:2008/10/11(土) 10:04:03 ID:???
>>26
細かく見たって違いなんてねえけど
28ヴェテ参上 :2008/10/11(土) 10:25:24 ID:Ea6wC+Wa
>>24
山中(オイラの准基本書)の客観的帰属論がサッパリ分からんので
イェシェックの邦訳をよく確かめずに買ったら(12,000円もした)
客観的帰属論の箇所は【省略】とか書いてあって腹が立ったことを思い出す。
ロクシンの邦訳も出てるけど、なぜか客観的帰属論に触れていない。

>>20 同意
判例にピッタリ合うのはやっぱり山口かな
新判例 「行為の危険性の現実化」
2版  「危険の現実化」

山口は初版では客観説だったけど
それより前の問題探究では「客観的帰属論の枠組みは十分支持しうる」と
問題提示していたんだよね。

>>23
普通は同じ意味だけど、フォイエルバッハやヘーゲルの時代には
「帰責」には「行為への帰責」と「責任への帰責」があるとされていて
日本でもそのような使い分けをする学者がいる。
後者は責任論の問題だから、誤解を招かないよう「帰属」で統一した方が
いいと思うよ。



29氏名黙秘:2008/10/11(土) 10:44:08 ID:???
いいから早く口述の勉強やれw
30氏名黙秘:2008/10/11(土) 11:11:25 ID:???
>>28
確かめもしないでよく12000も出せるな
普通まず立ち読みで調べて、それでもよくわからず家でゆっくり読みたかった場合に初めて買うだろ
31ヴェテ参上 :2008/10/11(土) 12:36:59 ID:Ea6wC+Wa
>>29
おっしゃるとおりです。
ただ、嬉しくってさあ。
松坂のピッチング見ながら
何か書き込みしてみたかっただけ。
32氏名黙秘:2008/10/11(土) 12:40:38 ID:???
>>31
その気持ちはよくわかる。口述落ちたときの俺と同じだ。
33氏名黙秘:2008/10/11(土) 14:47:53 ID:???
>>31
お前、、お祝いの言葉をかけてくれたみんなに
一言くらい言っておけ。
34ヴェテ参上 :2008/10/11(土) 15:03:36 ID:Ea6wC+Wa
>>33
スマン。そうだった。
一番大事なこと忘れてた。

>>10,11,12、14,15
みんな、ありがとう。
君達も来年頑張ってね。
とくに12番さん、貴方のことは覚えてますよ。
(とか言ってて、口述で落ちたりしたら洒落にならん)
35氏名黙秘:2008/10/11(土) 15:31:10 ID:???
>>22
客観的TBで客観的帰属論を採って主観的TBで因果関係の錯誤論で片づければいいと結果無価値の俺は思うんだが
いまひとつ折衷説の思考はわからない
36氏名黙秘:2008/10/11(土) 15:52:57 ID:???
小林充と山口厚はどっちがおすすめですか
ロー既修合格者です
37氏名黙秘:2008/10/11(土) 17:06:24 ID:???
自称
38氏名黙秘:2008/10/11(土) 17:41:05 ID:???
>>27
あるよ。
結果の捉え方が異なる。
それは当たり前で、実行行為性判断の時には、法益侵害たる結果に対する危険性
といっても、そこでいう結果は、具体的に発生した結果ではなく、類型的なそれだから。
39氏名黙秘:2008/10/11(土) 18:20:23 ID:???
相当因果関係説の相当性判断の結果も抽象化されたそれだけど。
そうでなければ基礎事情から何らかの事実が取り除かれれば常に因果関係が否定されなければならない
40氏名黙秘:2008/10/12(日) 00:15:49 ID:???
抽象化・規範化されているけど、およそ具体的事情から離れることはできない。
そのぎりぎりのラインをさぐるのが相当因果関係説。
41氏名黙秘:2008/10/12(日) 02:36:25 ID:???
条件説最後の砦と言ってもいい岡野先生はお元気だろうか
42氏名黙秘:2008/10/12(日) 09:30:01 ID:???
>>40
> 抽象化・規範化されているけど、およそ具体的事情から離れることはできない。

抽象か具体かはっきりしろ

> そのぎりぎりのラインをさぐるのが相当因果関係説。

理屈になってない
43氏名黙秘:2008/10/12(日) 11:02:12 ID:???
>>41
具体的事情を軸に、それからどれだけ規範化できるか、それが可能か考えるんだが。
実行行為で言うところの「結果」と、因果関係でいうところの「結果」が異なるのは
承認できるよね?
因果関係判断で、「およそ死」なんて言わないでしょ。
判例もそういう風には言ってない。
4443:2008/10/12(日) 11:02:57 ID:???
すまん。
>>42だった。
45氏名黙秘:2008/10/12(日) 14:18:37 ID:???
安価ミス?もしや安価を手打ちで?

専ブラ使いならレスしたい番号をクリック
→開いたウインドウの一番上をクリックすれば安価ミスなどありえない
46氏名黙秘:2008/10/12(日) 15:26:52 ID:???
非専ブラならよくあること
47氏名黙秘:2008/10/12(日) 17:39:26 ID:???
>>9
マジかよ
おめ!
48氏名黙秘:2008/10/13(月) 00:02:27 ID:???
>>45
千ブラだけど安価は手打ちだぞ俺
49氏名黙秘:2008/10/13(月) 00:04:18 ID:???
俺も

ていうかマウスなんて使わない
50ヴェテ参上 :2008/10/13(月) 14:07:17 ID:8FiQO0a/
「民事訴訟法の勉強法」が過去ログに格納されてるので
スレ違いを承知の上で聞くのだが
急死眠素の考査委員が全く知らない学者ばかりで何だか不安になってきた。
何か情報(著書があれば著書、新訴訟物か旧訴訟物かなど)があったら
教えて下さいな。

旧司民訴考査委員
西澤宗英(青山)、野村秀敏(横国)、長谷部由紀子(学習院)
山本弘(神戸)、坂田宏(東北)、高田昌宏(大阪市大)

51氏名黙秘:2008/10/13(月) 14:15:17 ID:???
一人も知らねぇwww
52氏名黙秘:2008/10/13(月) 15:23:45 ID:???
長谷部由紀子は有名だろ。
アルマとか書いてるし。
旦那は憲法学者。
53氏名黙秘:2008/10/13(月) 15:25:09 ID:???
山本 弘(やまもと ひろし 1956年 - )は日本のSF作家、ファンタジー作家、ゲームデザイナーである。
54氏名黙秘:2008/10/13(月) 15:28:29 ID:???
>>52
ああアレか
55氏名黙秘:2008/10/13(月) 16:05:47 ID:8Jss58QH
>>53
俺も最初聞いたときそいつかと思ったわ。
神の見えざる手は良かった。最近はミイラとりがミイラになった感があるが。
56氏名黙秘:2008/10/13(月) 16:06:40 ID:???
神の見えざる手じゃなかった・・「神は沈黙せず」だ すれ違いの上スマン
57氏名黙秘:2008/10/13(月) 17:02:50 ID:???
なんかエロい
58氏名黙秘:2008/10/13(月) 20:24:44 ID:???
去年は坂田先生に当たったな。お体が不自由そうだったが、まあ普通の先生。
聞かれたの境界確定だし、守り一辺倒だったからな・・・。
http://homepage3.nifty.com/kaboliveland/
59氏名黙秘:2008/10/13(月) 20:34:33 ID:???
>>50
ヴェテ氏、暇なら平井教授の法律学基礎論覚書、続法律学基礎論覚書読んでごらん。おもしろいよ。
60氏名黙秘:2008/10/14(火) 23:53:34 ID:???
オリジナル問題。構成書いてみて

甲は乙に甲宅を燃やして火災保険金を分けようと持ちかけ、乙はこれを承諾した
甲が甲宅を無人にし、その指示に従って乙が点火する計画となった。
当日、乙は甲宅に点火し、甲宅は全焼し、中にいた甲の妻が死亡した。
甲はもとから妻を殺すつもりで、当日も妻が現在することを知っていた。
甲乙の罪責如何
61氏名黙秘:2008/10/15(水) 00:05:10 ID:???
甲の罪責
殺人の共謀共同正犯
現住建造物放火の共同正犯
観念的競合

乙の罪責
現住建造物放火の共同正犯
重過失致死
観念的競合
62ヴェテ参上 :2008/10/15(水) 14:12:56 ID:6AxBb8j1
>>60
中山=山中説は、共謀共同正犯を認めないので
甲が保険金詐欺を乙に持ちかけて承諾させたた点⇒教唆犯
甲が乙に甲宅は無人であると嘘を言い乙の実行行為を容易にした点⇒幇助犯
共犯の競合により、甲には教唆犯のみ成立。

>>52、58、59
サンクス
しかし、いまどき境界確定ですかあ・・・
63氏名黙秘:2008/10/15(水) 23:12:34 ID:???
山中説w
64氏名黙秘:2008/10/16(木) 11:14:34 ID:???
>>60
乙:無人にする計画だったとしても現住建造物放火の共同正犯、
重過失致死、前者が後者吸収
甲:現住建造物放火共謀共同正犯、殺人間接正犯、前者が後者吸収
65氏名黙秘:2008/10/17(金) 21:37:40 ID:???
>>60
甲:殺人罪の間接正犯、現住建造物放火罪、非現住建造物放火罪の共同正犯、
殺人罪と現住建造物放火罪の併合罪

乙:非現住建造物放火罪の共同正犯、重過失致死、観念的競合
66氏名黙秘:2008/10/17(金) 21:40:32 ID:???
放火が殺人を吸収するってのは通説じゃないのかな・・・
67氏名黙秘:2008/10/17(金) 22:00:41 ID:???
被害法益の性質が離れてるから観念的競合の方がしっくりきそうだが
68氏名黙秘:2008/10/18(土) 17:59:06 ID:???
構成要件の類型についてなんだけど、主観的違法要素を認めれば、違法類型で十分な気がするんだが、
なんでたいていの人は違法有責類型と、有責まで類型に入れようとするの?
69氏名黙秘:2008/10/18(土) 18:10:40 ID:???
責任要素もあるから。
故意とか、不法領得の意思のうちの利用処分意思とか。
70氏名黙秘:2008/10/18(土) 19:42:31 ID:???
つまり、構成要件該当性の判断だけでほとんどの事件を処理したい
というのが本音なのかな?
71氏名黙秘:2008/10/18(土) 20:18:15 ID:???
構成要件該当性で原則犯罪成立ということにしておいて
違法性、責任の段階では例外的に不成立にならないかをチェック
するとした方が体系上すっきりするからじゃね?
72氏名黙秘:2008/10/18(土) 23:59:58 ID:???
強姦目的で襲ったが客体がニューハーフたっだ…
これに関しては、不能犯と未遂犯の区別をまず考えざるをえないですよね?
強姦の関係で不能犯であれば、事実の錯誤により強制わいせつ罪の成立の余地がある。
このような考え方でいいのでしょうか?
前スレにあった事例が気になったので…
73氏名黙秘:2008/10/19(日) 00:04:58 ID:4LFYNdom
福田平はなぜ人気ないの?やっぱり邪道なのか?
74氏名黙秘:2008/10/19(日) 00:31:34 ID:???
>>70
というより、各犯罪類型固有の要素が構成要件に含まれる、という通説的な理解が前提。
故意については、結局客観的構成要件要素によって決せられるので各犯罪類型固有の要素とはいえないって人はそれなりにいるけどね。
75氏名黙秘:2008/10/19(日) 12:03:18 ID:???
>>72

事実の錯誤で検討するのなら、不能犯論は不要だと思うのですが、
違うでしょうか?
76ヴェテ参上 :2008/10/19(日) 14:02:01 ID:6yIRdCbF
>>71
それを犯罪論体系に反映させたのが平野
第1章 犯罪成立の一般的要件(犯罪類型)
第2章 犯罪の成立を阻却する事由
 第1節 違法阻却事由
 第2節 責任阻却事由
77氏名黙秘:2008/10/19(日) 17:56:29 ID:???
それを更に実質化したというのが前田
78氏名黙秘:2008/10/19(日) 18:15:10 ID:???
>>76
その書き方はミスリーディングな希ガス
79氏名黙秘:2008/10/19(日) 21:12:08 ID:???
◆最高裁判所裁判官

島田 仁郎  東京大卒
藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉   徳治  京都大卒
今井   功  京都大卒
中川 了滋  金沢大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒

才口 千晴  中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治  名大院了 (9月3日就任)
横尾 和子   I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子  九州大卒 (9月11日就任)
津野   修  京都大卒 (10月19日退官)new!
竹内 行夫  京都大卒 (10月21日就任)new!
80氏名黙秘:2008/10/20(月) 09:49:15 ID:???
>>76
本当に論文受かったのか?
詐称じゃないかな。
81氏名黙秘:2008/10/20(月) 11:53:29 ID:???
>>73
大元の目的的行為論自体が、心理・精神等の学問ではすでに誤った過去の
遺物とされてしまっている。

井田先生が採用されてるから見直しが進むかも。

あと、リベラル全盛時代の方なので過失(故意)責任主義を重視される点が
判例などと整合性を欠く。
82氏名黙秘:2008/10/20(月) 13:13:41 ID:???
これは不法両得の意志に関する新しい解釈なんでしょうか?


http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20081015-OYS1T00215.htm

 4人は6月5日未明、シンナー密売事件を内偵中の捜査員2人に拳銃のようなものを突き付けて
「どこの組の者か。うそを言ったら殺す」などと脅迫。警部補に馬乗りになって警察手帳を奪ったうえ、
巡査部長の腕を鉄パイプで殴り、2人に1週間のけがを負わせたとして逮捕された

 同地検は、〈1〉凶器とみている拳銃が見つからない〈2〉警察官と知らずに襲撃し、差し出された
警察手帳をとっさに取ったもので窃盗や強盗罪には当たらない――など、起訴する十分な証拠が
ないと判断した

(2008年10月15日 読売新聞)
83氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:10:08 ID:???
どういうふうに新しい解釈なのかそこを書かないと誰も
答えられないと思うけど。
84氏名黙秘:2008/10/21(火) 02:57:05 ID:???
なんも新しい解釈じゃねーよ
単に不法領得の意思がないだけじゃ
85氏名黙秘:2008/10/21(火) 09:18:54 ID:???
利用処分意思がないから不法領得の意思はないってことだろ
従来のどの説からでも説明つくと思うが
86氏名黙秘:2008/10/22(水) 04:25:19 ID:???
誤想防衛なんですが、なぜこれを「故意」の中身として検討するのでしょうか?
故意という語感からかなり乖離したような感じがするのですが・・・。
87氏名黙秘:2008/10/22(水) 09:02:07 ID:???
故意の中身だから。
88氏名黙秘:2008/10/22(水) 09:54:57 ID:???
誤想防衛なら罪を犯す意思がない場合があるから
89氏名黙秘:2008/10/23(木) 09:15:24 ID:???
誤想防衛成立して、過失も未遂の規定もなかったら当該行為は何罪になるんだ?
90氏名黙秘:2008/10/23(木) 12:35:09 ID:???
そりゃ無罪でしょ!
91氏名黙秘:2008/10/27(月) 02:59:26 ID:???
92氏名黙秘:2008/10/28(火) 06:47:09 ID:???
6歳女児を連れ回し 未成年者誘拐容疑で男を逮捕

・母親に叱られ泣いていた6歳の女の子を自動車で連れ回したとして、松伏町の20歳の
 男が未成年者誘拐の疑いで警察に逮捕されました。

 逮捕されたのは松伏町ゆめみ野東の20歳の無職の男です。吉川警察署の調べに
 よりますと、男は26日午後2時10分頃、自宅近くの道路で泣いていた松伏町松伏に
 住む小学1年の6歳の女の子を乗用車に乗せ、およそ11キロ離れた三郷市のJR三郷駅前
 交番近くまで連れ回した疑いがもたれています。

 調べに対し男は「女の子が泣いていたので、声をかけると、三郷市に住むおばあちゃんの
 ところに行きたい、と言ったので連れて、行く途中だった」と供述しています。男は女の子の
 祖母の住所がわからないため、午後3時40分ごろに交番で尋ねたところ、不審に思った
 警察官が車の中に女の子がいるのを見つけ、逮捕しました。女の子は教科書のことで
 母親に叱られ、一人で外に出ていたということです。
 http://www.teletama.jp/news/news_p/n200810/n200810_27-1.htm

・未成年者誘拐の現行犯で逮捕されたのは、埼玉県松伏町の無職・小池光丸容疑者
 (20)です。女児は無事保護され、けがなどはないということです。
 小池容疑者は「親切心からやったのに納得がいかない」と供述しているということです。
93氏名黙秘:2008/10/28(火) 10:30:49 ID:???
前田を下に見てる人って嫉妬でしょ?
94氏名黙秘:2008/10/29(水) 00:14:49 ID:???
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36365&hanreiKbn=01

の意義や射程について
まだ解説が出てないらしいけど
95氏名黙秘:2008/10/29(水) 07:11:37 ID:???
共犯独立性説・共犯従属性説の議論と、共犯の処罰根拠の議論とは、
どう関連しているのでしょうか?
96氏名黙秘:2008/10/29(水) 10:39:55 ID:???
初めはこうだった
新派=共犯独立性説=因果的共犯論
旧派=共犯従属性説=違法共犯論
97氏名黙秘:2008/10/29(水) 12:17:46 ID:???
>>95
共犯処罰根拠論から独立性、従属性に直結するのは混合惹起説・修正惹起説だけでしょ。
この立場からは従属性説が必然となるけどその他の説からはそうはならない。
したがって関係あるともいえるし、ないともいえる。
98氏名黙秘:2008/10/29(水) 12:19:55 ID:???
>>97
違うよ。>>96が言ってるように、もともとはセットだった。
佐伯千仭や平野龍一あたりからこれが崩れてきたわけ。
99氏名黙秘:2008/10/29(水) 12:28:28 ID:???
>>98
誰も>>96を否定するとは言ってないだろ。論理的につながら
ないと言っているだけで

氏ね
100氏名黙秘:2008/10/29(水) 14:04:43 ID:???
純粋惹起説は独立性説と結びつくのでしょうか??
101氏名黙秘:2008/10/29(水) 14:20:55 ID:???
>>97
刑法初学者は黙れよ
102氏名黙秘:2008/10/29(水) 14:47:12 ID:???
>>101
お前のほうが素人だろ
103氏名黙秘:2008/10/29(水) 14:49:40 ID:???
だいたい>>96の図式もおかしいだろ。旧派は責任共犯論だろ
104氏名黙秘:2008/10/29(水) 15:32:13 ID:???
>>98
元々は「セット」なのか?
怪しいな?

まったく、異なる観点からの分析道具なのに
ある点で交差はするけど・・・それが>>97のいうことだろ


105氏名黙秘:2008/10/29(水) 21:06:02 ID:???
大塚仁刑法入門と山口厚刑法青本は、どっちがオススメ?
106氏名黙秘:2008/10/29(水) 23:02:57 ID:???
>>105
山口に一票
判例豊富だし内容も新しめ
107氏名黙秘:2008/10/30(木) 00:26:26 ID:???
>>105
山口青本。判例学説のまとめが秀逸。
最近の議論のさわりも紹介してる。
全体のバランスも骨格はできてる。良。

ただ、青本は初学者が独学でやるには退屈だから、
岩波新書の山口「刑法入門」を先に読んでおくといい。

山口→大塚は可。
大塚→山口は無理。
108氏名黙秘:2008/10/30(木) 01:36:23 ID:???
ただし山口説を採用することは後に棘の道になる
あまり誰々の説ということを意識しない方がいい
当たり前のことだがドツボにはまる人多い
109氏名黙秘:2008/10/30(木) 04:02:29 ID:???
>>103
すまそ。
責任共犯論or違法共犯論だな。
110氏名黙秘:2008/10/30(木) 04:03:14 ID:???
>>104
当時は処罰根拠論なんて論点自体がなかったんだよ。
111氏名黙秘:2008/10/30(木) 04:50:44 ID:???
例えば、刑でいうと傷害致死罪に該当するとき、正当防衛の成否が問題になって、
誤想過剰防衛で相当性の認識がある→責任故意不阻却→傷害致死罪
誤想過剰防衛で相当性の認識がない→責任故意阻却→傷害致死罪不成立→過失致死罪成立の余地あり
という処理でいいのかな?
誤想防衛、過剰防衛、誤想過剰防衛はよくわからん・・・
112氏名黙秘:2008/10/30(木) 06:58:34 ID:???
>>107
少し前は、
「独学の勉強は無味乾燥でわかりにくいので予備校に通うのがいいです。
どうしても、予備校に通えないなら山口青本が一番具体的でわかりやすいです。」

と言ってたが、何度か誤りを指摘されて修正してきたかね。
113氏名黙秘:2008/10/30(木) 10:40:24 ID:???
>>111
誤想防衛以外は故意犯成立で一致していると思う。
誤想防衛は判例?・通説的には故意阻却、厳格責任説は故意犯or責任阻却。
114氏名黙秘:2008/10/30(木) 20:39:55 ID:???
>>111
>誤想過剰防衛で相当性の認識がある→責任故意不阻却→傷害致死罪
>誤想過剰防衛で相当性の認識がない→責任故意阻却→傷害致死罪不成立→過失致死罪成立の余地あり

誤想過剰防衛で過剰性の認識ある→過剰性について錯誤なし→故意犯
誤想過剰防衛で過剰性の認識なし→過剰性について錯誤あり→つまりはただの誤想防衛→故意阻却
かな?
115氏名黙秘:2008/10/30(木) 23:17:10 ID:???
AがBに銅像を壊するように教唆し、Bがそれに従って銅像に
石を投げつけたら、たまたま銅像によく似た校長先生であって、
その校長先生が死んだ場合、過失犯の教唆を否定する見解でも、
やっぱり過失致死罪の教唆を成立させるのかな?
116氏名黙秘:2008/10/31(金) 00:10:00 ID:???
>たまたま銅像によく似た校長先生
ワラタ
117氏名黙秘:2008/10/31(金) 00:37:01 ID:???
>>115
ごめん何で過失犯の教唆って話が出てきたのかが分からない
俺は過失致死罪の成立で問題ないと思ってるけど
118氏名黙秘:2008/10/31(金) 00:42:15 ID:???
>>117

Bには過失致死罪が成立し、Aにも過失致死が成立するということですか?
119氏名黙秘:2008/10/31(金) 00:45:44 ID:???
直感的に「Bに校長によく似た銅像を壊すように教唆した行為」自体が過失致死罪の実行行為と捉えたわけだが
ちょっと考えたらわけが分からなくなってきた。頭冷やしてくる。
120氏名黙秘:2008/10/31(金) 19:43:32 ID:???
過失致死罪の正犯と共謀共同正犯
121氏名黙秘:2008/11/01(土) 00:02:47 ID:???
>>115
Bの罪責=器物損壊罪の故意で傷害致死罪の結果
抽象的事実の錯誤論。構成要件的重なり合いなし。よって、故意犯不成立
もっとも、Bには過失があるため過失致死罪が成立する。

Aの罪責=器物損壊罪の教唆をしたところ過失致死罪の結果
Aの行為を過失致死罪の教唆と評価できるか?
そもそも過失致死罪の教唆の可否=否定説
よって、過失致死罪の教唆不成立

もっとも、「Bに校長によく似た銅像を壊すように教唆した行為」自体を過失実行行為と評価できる
よって、Aには過失があるため過失致死罪が成立する。

こんな感じで考えてみた。
Aの罪責に突っ込みどころが多そうな気がする。
122氏名黙秘:2008/11/01(土) 00:44:38 ID:???
正犯→教唆犯の順番で検討すべきなのに、それが逆になるのはまずい。
過失犯に対する教唆犯の論点を書きたければ、
故意犯と過失犯の正犯性を同一に捉えて過失犯に対する教唆犯の成立を認める見解を紹介し、批判。→過失犯に対する教唆犯の成立を認めるべきではないし、過失犯の正犯性は故意犯よりも緩和してよい。→過失犯(正犯)が成立。
でおk。
123氏名黙秘:2008/11/01(土) 01:31:29 ID:879nH/WM
皆さん優秀すぎです。是非、基本書は何をつかってるか教えてください。
124氏名黙秘:2008/11/01(土) 01:32:34 ID:???
>>94
一応
本田稔・法学セミナー644号135頁
自ら招いた急迫不正の侵害に対して正当防衛は成立するか

まあもう見てるか

ジュリストでの解説もまだみたいね。
判タ読んだ?
125氏名黙秘:2008/11/01(土) 01:38:39 ID:???
なるほど、確かに過失行為は定型性がないですよね。

ちなみに、これが純粋な「過失犯の教唆」の事例でないことは
分かりますよね。

故意行為を教唆し、被教唆者が結果的に過失犯となってしまった
事例、個人的には「過失犯の教唆」も認めることはできるような
気がします。過失行為そのものを教唆することはできないとして
もね。なぜなら故意のなかには過失も包摂されていると考えるから
126氏名黙秘:2008/11/01(土) 02:03:14 ID:???
>>125
過失の教唆の可否についてはどの説をとってもいいと思う
ただ気をつけなければならないのは、本問ではAに過失の正犯が成立を肯定できる事例
こういう場合は>>122がいうように正犯性を先に検討するのがセオリー
こうなると過失犯の教唆の重要度はかなり小さくなることに留意は必要と思うよ
127氏名黙秘:2008/11/01(土) 02:13:38 ID:???
しかし、現実に校長先生を死に至らしめているのはBですよね。
そのBとの関係では、どうしてもAについて先に教唆を検討せざ
るを得ないのでは?過失犯の教唆を肯定するか→肯定ならそれで
終わりなんですが、それを否定するから問題となるのであって。
128氏名黙秘:2008/11/01(土) 07:21:51 ID:???
ABが共同して暴行の意思でCを殴ったところ、Cが死亡した
とします。死因がCが脳梅毒に罹患しており暴行によって脳組
織が破壊されたことによるという場合で、ABいずれの暴行に
よるのかは不明とします。
なお、AはCの脳梅毒について知っていましたが、Bは知らな
かったとします。

この場合、折衷的相当因果関係説で処理するとABの罪責はどう
なるんでしょうか?

個人的には、ABは傷害の限度で共同正犯関係に立ち、Aは単独
で傷害致死になると考えるのですが、どうでしょうか?
129氏名黙秘:2008/11/01(土) 07:32:20 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_))因果関係は行為者ごとに判断するべきだろ折衷説的に考えて
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
130氏名黙秘:2008/11/01(土) 07:33:27 ID:IrDWXAdJ
kwsk 
131氏名黙秘:2008/11/01(土) 07:56:42 ID:???
Aが殺人罪でBは傷害致死罪。
折衷説ならAが認識していたことは基礎事情に入る。
Bは結果的過重犯の過失の要否があるけど、まぁ致死になるだろ。
132氏名黙秘:2008/11/01(土) 08:11:54 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) Bが認識していなかった以上Bについては基礎事情に入らない
   \. `⌒ノ 従って暴行の限度で共同正犯だろ常考
バン/ Y \
☆ イ . |   |
133氏名黙秘:2008/11/01(土) 08:15:30 ID:???
60条は、どう使いますか?
134氏名黙秘:2008/11/01(土) 08:34:04 ID:???
>>132

先生!傷害の限度ではないのでしょうか?
135氏名黙秘:2008/11/01(土) 08:37:59 ID:???
暴行の意思だから、共同正犯は傷害の限度にならないんですか?
136氏名黙秘:2008/11/01(土) 08:54:50 ID:???
オイオイ
学説は知らんが
受験通説なら、傷害は暴行の結果的加重犯含むから傷害の限度だろ
重い結果についての過失云々とか言い出すとメンドイが。
137氏名黙秘:2008/11/01(土) 08:58:24 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 脳梅毒がなくても傷害を負う程度の暴行なら
   \. `⌒ノ 傷害の限度で共同正犯になるが
バン/ Y \ そうは書いてないだろ常考
☆ イ . |   |
138氏名黙秘:2008/11/01(土) 10:06:49 ID:yC8fiYNZ
まずAに傷害致死が成立する。んで傷害致死を暴行の二重の結果的加重犯と捉えた上で、結果的加重犯の共同正犯認める立場に立てばBに傷害致死の共同正犯が成立しない?
139氏名黙秘:2008/11/01(土) 10:16:36 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) Bは傷害について相当因果関係がない
   \. `⌒ノ もまいら基本書読み直すべきだろ常考
バン/ Y \ 
☆ イ . |   |
140氏名黙秘:2008/11/01(土) 10:47:34 ID:???
138だけど、共同正犯が成立すると、一部実行全部責任だから、Bの行為に因果関係認められるか関係なくBに傷害致死成立じゃないんすか?
141氏名黙秘:2008/11/01(土) 17:55:04 ID:???
>>140
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 近時の判例を読むべきだろ常識的に考えて
   \. `⌒ノ 
バン/ Y \ 
☆ イ . |   |
142氏名黙秘:2008/11/01(土) 17:56:33 ID:???
部分的犯罪共同説をちゃんと理解してる。
143氏名黙秘:2008/11/02(日) 02:18:03 ID:???
ええっ
暴行を加えるという共同行為とCの死との相当因果関係を考えるんだろ


144氏名黙秘:2008/11/02(日) 03:33:48 ID:???
>>142

問題なのは客観面である因果関係をどう考えるかなんですよね・・。
これは部分的犯罪共同説と直接関係があるんでしょうか?
行為共同説でも問題となりますよ(笑)客観面である因果関係
についてどう考えるかですから。

ちなみに、これが分からないということは、共同正犯60条が
なんのためにあるのかが分からないということともいえそうですね。
145氏名黙秘:2008/11/02(日) 03:36:47 ID:???
>>128
暴行について共同実行の意思あり→暴行の限度で共同正犯成立
ただし、因果関係のある結果的加重については、共同行為に帰責可能か、という問題だよね。

傷害はまぁOKとして、死の結果を共同行為に帰責できるかが問題。
んで折衷説に立つ場合、>>143のように共同行為との相当因果関係を判断する際の
基礎事情をどう捉えるかの判断が困難になるし
折衷説は因果関係が個々人ごとに異なることを認めるものだし、
一部実行全部責任の法理はあくまで自己の加担行為と因果関係のある結果については、利用補充関係に基づいて全部責任を負えって話だから
因果関係は、一部実行全部責任の前提判断だと思われる。
そうだとすれば、傷害罪の共同正犯+傷害致死の単独犯(両者は観念競)&傷害罪の共同正犯
という結論になるのが素直かな、と思います。

ただ、今手元に教科書無いからいかんとも言いがたいが、折衷説を>>143から処理する方法もあるのかもしれん。
その場合、基礎事情は、共犯関係のある人たちが認識してた事情を基礎にするのかな?
その処理からすれば、共同行為と死の結果との間の因果関係が肯定されて、
傷害致死の共同正犯成立で終わる気もする。

146145:2008/11/02(日) 03:40:15 ID:???
60条が、「構成要件を修正する機能」を持つって点を強調して
因果関係についても、「共犯行為と結果」との相当因果関係があれば足りる
と構成要件が修正されるんだ、って考えれば
>>143の結論になるよね。
その場合の基礎事情判断がようわからんけどw
あと、結論の妥当性にも欠ける気がするけど。
死の結果負わせていいのかねぇ。
そこは、因果関係の錯誤で処理するのだろうか。

147氏名黙秘:2008/11/02(日) 03:50:51 ID:???
普通にありそうな事例なのにややこしすぎて頭痛くなってきた
客観的帰属論ないし客観説で考えるとABに傷害致死罪の共同正犯が成立しそうなんだが
折衷的相当因果関係説だとこの結論はやっぱり問題あるの?
148145:2008/11/02(日) 03:56:43 ID:???
>>147
わからんけど折衷説って当事者の主観もいれて因果関係判断するでしょ
そういう意味では責任要素に近い要素でもあるんだよね。
だからややこしいんだと思う。共犯関係でも、責任要素については個別的に見るもんだから。
149氏名黙秘:2008/11/02(日) 04:12:22 ID:???
行為者の主観を含めて行為者ごとに因果関係を検討するとなると、
A=行為時における行為者が特に認識していた脳梅毒という事情=暴行と死の間の因果関係肯定
B=行為者は脳梅毒の事情を認識しなかったし一般人も認識不能=暴行と死の間の因果関係否定

そして部分的犯罪共同説により傷害罪の範囲で共同正犯成立
そしてAについては傷害致死罪が単独正犯として成立

こんな感じで>>145の結論になるのかな?
150氏名黙秘:2008/11/02(日) 04:15:09 ID:???
それじゃ、仮定して考えてみるといいのでは。

すなわち、もしAの行為であるとの証明が検察によってなされていたとか、
ではBの行為が原因であったということが証明されてたとか。

とにかく、もし検察が証明を懈怠したほうがより思い責任を負わせる
ことになるという結論だけはおかしいということ(笑)
151氏名黙秘:2008/11/02(日) 09:27:03 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 暴行と傷害の因果関係が明示されてないから傷害にできないだろ
   \. `⌒ノ  >>128的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
152氏名黙秘:2008/11/02(日) 13:22:28 ID:???
>>150
条件関係は既に証明されてるんじゃないか?
多分条件関係的には、「その共同行為が無ければ、その結果が発生したと言えるか」
で見るんだろうし。
んで裁判実務は客観説だから、あっさり相当因果関係も肯定するだろうし。


>>151
そうとも捉えられるが、殴る行為から少なくとも傷害の結果が発生するのは
相当なんじゃない?まぁ仮に傷害との因果関係が無いとすれば
暴行罪の限度で共同正犯になるだけだけどさ。
153氏名黙秘:2008/11/02(日) 14:27:40 ID:???
客観的に暴行が致死の原因になっているのに、なんで暴行と傷害の
間に因果関係が無い可能性があるという議論になるのか??充分
問題文からみても明示されているといえるけど・・
154氏名黙秘:2008/11/02(日) 14:40:40 ID:???
>>153
それは貴方が相当因果関係の客観説に立ってるからじゃなかろうか

結果的加重犯の場合の重い結果について、過失は不要だが
相当因果関係は必要、とするのが受験通説でしょ?
155氏名黙秘:2008/11/02(日) 15:08:32 ID:???
結果的に死をもたらしかねないグレーゾーンの攻撃をしてる認識はあるだろ常識的に考えて
そうだとすれば折衷説でも傷害罪までは認められそうだが
客観的帰属論の俺にはさっぱり分からないがな
156氏名黙秘:2008/11/02(日) 15:10:47 ID:???
問題文に書いてないから水掛け論だよそこは。
157氏名黙秘:2008/11/02(日) 15:33:06 ID:???
どちらにせよ、暴行か傷害かは、問題の趣旨からしたらたいしたこと無いだろ
死の結果を共同行為に帰責できるか、が一番のポイントだよ
158氏名黙秘:2008/11/02(日) 16:11:42 ID:???
>>153>>155
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 疑わしきは被告人の利益だろ常考
   \. `⌒ノ  刑訴総論からやり直せ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
159145:2008/11/02(日) 16:19:54 ID:???
>>158
貴方の議論の道筋は分かるんですが
一つひっかかるのが、「相当因果関係」
この場合、因果関係の基礎となる行為ってのは共同行為ですよね。
その共同行為と結果との因果関係を論じる場合に
相当因果関係が必要とするのが通説でしょうが
その基礎事情につき、「折衷的相当因果関係」を採用する場合
貴方の議論では、共同正犯者個別に見る、ということが前提となってます。

個人的に「折衷説」は因果関係を責任要素的にも見てると考えてますので
個別判断になるのかなぁと思うんですが
何か他に明快明確な理由はあるのでしょうか。
160氏名黙秘:2008/11/02(日) 16:24:20 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●) 折衷説なら個別判断だろ常考
  |  (_人_)) 理由は折衷説の根拠が行為者の立場に立って意外な結果を排除する点にあるからだ
   \. `⌒ノ  しかし共犯の場合を念頭に置かない説なのは事実
バン/ Y \ 俺なら客観的帰属で書く
☆ イ . |   |
161145:2008/11/02(日) 16:24:42 ID:???
というのも、共同正犯を規定した60条は構成要件を修正する効果を有する
利用補充関係が認められる場合には、一部実行の場合にも、共同行為から生じた
結果について全部責任を負うという効果を有します。
例えば199条は、「共同して人を殺した者」と修正される。

この場合、構成要件の修正が行われ、構成要件要素である因果関係についても修正が行われるので
折衷説をそのまま当てはめて判断するのかが問題になりますよね。
相当性判断の基礎事情についても共犯者間で共通になるとも考えられるからです。
162145:2008/11/02(日) 16:25:42 ID:???
>>160
私も客観的帰属で書くかと思います。
おそらく折衷説は貴方のおっしゃるように、こういう事例を念頭において無いんでしょうね。
163氏名黙秘:2008/11/02(日) 16:31:44 ID:???
>>161
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 一部実行全部責任だから共犯者が殴った分も自分が殴ったことになるだろ60条的に考えて
   \. `⌒ノ  しかし自分が二人分殴ったとしても梅毒が基礎事情に入らないだろ折衷説的に考えて
バン/ Y \ そうしたら暴行罪か傷害罪にしかならないだろ因果関係不存在的に考えて・・・
☆ イ . |   |
164氏名黙秘:2008/11/02(日) 18:51:44 ID:???
実行行為と因果関係の問題を混同してたのがややこしい原因か
やっと頭がすっきりした
165氏名黙秘:2008/11/02(日) 18:56:59 ID:???
>>163

わかりやすい
166氏名黙秘:2008/11/02(日) 20:13:00 ID:???
もしかして合格者の常識博士さんっすか
167氏名黙秘:2008/11/02(日) 20:17:31 ID:???
旧過失論のうち、修正旧過失論の主要な論者の見解を
簡単に説明してください。平野、山中など。
168氏名黙秘:2008/11/02(日) 20:39:47 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 自分で調べるべきだろ常識的に考えて・・・
   \. `⌒ノ  >>167
バン/ Y \
☆ イ . |   |
169氏名黙秘:2008/11/02(日) 23:07:46 ID:???
因果関係の話題に便乗してお尋ねしたいのですが、
折衷的相当因果関係説と因果関係錯誤論はいかなる関係に立っているのでしょうか?
主観的要素で因果関係を吟味する折衷説だと因果関係の錯誤論は二度手間に映るのですが、
因果関係については客観的帰属論で客観的側面を重視した上で
主観面の吟味の段階で因果関係の錯誤論を展開するというのは思考方法としてありなのでしょうか?
私は客観的帰属論の上に因果関係の錯誤論不要説にたつので両者の関係が理解できないのです。
170氏名黙秘:2008/11/03(月) 01:33:12 ID:b7z2VJOP
★誰か教えて
ネット掲示板で、「○○は●●を殺しちゃってもいいよw」という発言をしてる人物には、どのような刑法が適応されますか?
171氏名黙秘:2008/11/03(月) 01:51:55 ID:???
>>169
折衷的相当因果関係説は相当因果関係の判断基底の問題で、
因果関係の錯誤は故意の問題です

だからいかなる関係→体系的位置づけが違うって感じ?たぶん
172氏名黙秘:2008/11/03(月) 02:07:56 ID:???
>>169
折衷的相当因果関係説は、客観的帰責である因果関係のとことで行為者の
主観面をも考慮するわけだから、因果関係の錯誤という構成要件的故意
の錯誤とは実質的に重なる部分がでてくるようにも思われるが、前者は
因果関係を判断するために主観を考慮し、後者は錯誤が生じているかどう
かを判断するために照らし合わせるものとして、やはり役割が異なると
思われる。ちなみに客観的帰属論は理論の総称だから、どの具体的な理論
による構成なのかが書かれてないので、私も分からないというしかない。
173氏名黙秘:2008/11/03(月) 02:28:31 ID:???
客観的帰属論はかなり曖昧な概念だからねぇ・・・
174氏名黙秘:2008/11/03(月) 03:19:58 ID:???
客観的帰属論なんていっても、「相当因果関係論」と同じぐらい
抽象的なもんだし、その内部で理論の対立激しいしようわからんわ。
俺は折衷説+因果関係の錯誤不要論に立ちます。
だいたい、因果関係の錯誤論じるときに、故意責任の本質が論じにくい。
およそ人を殺すという認識がある以上、反対動機は形成可能なんだし
故意責任を問う基礎あるやん!って思うんだよな。因果関係の認識がどうであれ。
175氏名黙秘:2008/11/03(月) 03:23:57 ID:???
呪いを信じて殺意を持って藁人形に一生懸命釘を打ち付けた奴は、
およそ人を殺すという認識がある以上、反対動機は形成可能なんだし
故意責任を問う基礎がある。
176氏名黙秘:2008/11/03(月) 05:08:23 ID:???
>>175
その方法で実際に人が殺せるのならな。

人を殺すという行為を行っていないから構成要件該当行為を行っておらず
そもそも殺人罪の実行の着手がない。
177氏名黙秘:2008/11/03(月) 05:26:11 ID:???
故意の要件として因果関係の表象を要求するのは
発生した結果についても故意非難を可能ならしめ
るため。錯誤論で法定符合説に立つのなら、妥当
な結論に持ち込めるわけだし、あえて積極的に不要
説にたつ場合には、その不要とすることについて理由
が必要だと思われ。たんに面倒だからというのではだめ。
178氏名黙秘:2008/11/03(月) 12:06:44 ID:???
>>174
因果関係の錯誤を論じないとすると、当事者の予想を越え、明らかに異常な因果経過を辿って結果が発生した場合に妥当な結論を取りづらいのでわ?
179氏名黙秘:2008/11/03(月) 12:53:28 ID:???
>>178
因果関係で切れるっしょ
180174:2008/11/03(月) 13:20:10 ID:???
>>177
その「故意非難の可能性」ってのにひっかかる。
人の死を惹起する危険性のある行為をし、現に人を死なせ
その死と行為の間に相当因果関係があり
自分の行為と結果について認識認容がある以上
いかなる因果経過を予定してようとも、故意責任を問う基礎があるんじゃないかなと思うわけですわ。
と、まぁうちの教授の受け売りですけど。

>>175は、>>176のいうとおりそもそも実行の着手が無いから切れるし
>>178も因果関係で切れる。

むしろ、因果関係に錯誤がある場合に、故意責任を問う基礎が無いとする
積極的な論証が必要なんじゃないか。と、ここまでいくと極端かもしれんが
俺はそう思うんだよね。
181氏名黙秘:2008/11/03(月) 13:37:01 ID:???
因果関係とか議論してるヒマあったら、民法の勉強しようぜ!
182氏名黙秘:2008/11/03(月) 15:24:32 ID:???
>>180
よくわかんなくなってきたから文献を見てみた。
一応まとめておく。

1.某予備校のテキスト
因果関係の錯誤を論じるよう指導がされているけど、
「因果関係の錯誤の判断と因果関係の判断とは実質的に同一である」
との批判があるとの記述もある。
>>180の言う教授は正にこの立場なのだろう。

2.山口の青本
「故意との関係で重要なのは因果関係が存在することであり、
その具体的なあり方は重要ではない」と書かれている。
つまり「因果関係の錯誤」に論点としての独自の意義を認めずに、
相当因果関係で処理すりゃいーじゃん
って立場かな。
ウェーバーも因果関係の錯誤ではなく、第一行為と結果との相因関係で処理しちゃう感じ。
180の教授=山口かはわからんが

3.前田・大谷
手元にないので未調査


因果関係の錯誤不要論っていうのは一理ある議論だと思う。
但し受験政策としては、問題点の理解を示す為に、
因果関係の錯誤が問題となることは書くべきだよな
例え不要説に立つとしても。
俺は書き慣れてる必要説で書くけどね。

なかなか勉強になるレスだったわ
183氏名黙秘:2008/11/03(月) 19:15:25 ID:???
>>182に追加、というか支援。

3.総研
「故意が成立するためには、因果関係に関しては、
...その大綱を認識して居れば足りるのであるから、
実際上錯誤の問題が生ずることはまれであ」る。

「仮に錯誤といえる事態が生じたとしても、
その錯誤は重要なものではなく、
故意の成否に影響を及ぼすものではないと解される。」

「因果関係の錯誤の問題は、むしろ、因果関係自体の存否の問題、
すなわち条件関係の存否又は因果関係に関する法的限定の問題
として解決すべきものであろう。」

つまり、因果関係の錯誤不要説ですね。
184氏名黙秘:2008/11/03(月) 19:19:02 ID:???
(オマケ)
4.松宮
「行為と結果との相当因果関係が肯定されても、
その結果に対し故意があるのか過失があるのか、
あるいは無過失なのかは、別に検討が必要」

(Aを殺そうと拳銃で撃ったが弾丸は当たらなかったが、Aは発射音に驚いて
ショック死した。なお、Aには隠れた心臓疾患があり、拳銃の発射音のような
ショックを与えるだけで死亡する相当程度の危険があった、という事例に対して)
「心臓疾患は行為時にすでに存在していた。したがって、
相当因果関係の客観説では、因果関係の相当性を否定することはできない。」

「行為者が行為時に現に認識していた事情から
この経路での結果は予測できないという場合には、
生じた結果に対する故意を認めるのは妥当でない。
ここに因果関係の錯誤を独立に論ずる意味があるのである。」

妥当でないというのは妥当でないと個人的には思うんだ。

拳銃を撃った時点で相手の死を認識認容してるのだから
どのような経路をたどったとしても、本人の行為により死亡したのなら
殺人罪の罪責を免れられないと思う。

松宮先生は故意の本質につき動機説だから、そうは考えないだろうが。
185氏名黙秘:2008/11/03(月) 20:29:06 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 松宮説は妥当じゃないだろ常識的に考えて・・・
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
186氏名黙秘:2008/11/03(月) 22:07:27 ID:???
>>184
実行行為者が実行時に予測しようのないものは故意の対象から外れるってことかな。

でもそれって折衷説を採るのと同じことにならないか。
松宮は相当因果関係では客観説だと思うが・・・。
187氏名黙秘:2008/11/03(月) 23:16:29 ID:???
最近思うんだけど、相当因果関係説で一番の問題は、何を判断規定に
置くとかじゃなくて、「相当性」の判断の仕方が人によってばらばら
になるということなんだよね。とくに折衷説。
188氏名黙秘:2008/11/03(月) 23:23:21 ID:???
>>187
だからこそ客観的帰属論が有力化してるんだよな。
「相当」てのはマジックワードの一つだよ。
189氏名黙秘:2008/11/03(月) 23:28:02 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 客観的帰属論も人によってばらばらだろ
   \. `⌒ノ  判断基準的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . |   |
190氏名黙秘:2008/11/03(月) 23:45:47 ID:???
でも客観的帰属論は複雑すぎないか?
191氏名黙秘:2008/11/04(火) 00:50:48 ID:???
◆最高裁判所裁判官

藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉   徳治  京都大卒
今井   功  京都大卒
中川 了滋  金沢大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒

才口 千晴  中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治  名大院了 (9月3日就任)
横尾 和子   I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子  九州大卒 (9月11日就任)
津野   修  京都大卒 (10月19日退官)
竹内 行夫  京都大卒 (10月21日就任)
島田 仁郎  東京大卒 (11月21日退官予定)new!
竹崎 博允  東京大卒 (11月22日就任予定)new!

<最高裁長官>竹崎氏指名を正式決定

政府は閣議で、11月21日に定年退官する島田仁郎(にろう)最高裁長官(69)の後任の
第17代長官に、竹崎博允(ひろのぶ)東京高裁長官(64)を指名することを正式に決めた。
最高裁判事を経ずに最高裁長官に就任するのは48年ぶり。
裁判官出身者の最高裁長官は9代連続。任期は14年7月まで。
192氏名黙秘:2008/11/04(火) 01:20:06 ID:???
ほぼ初学者ですが、ここで質問します。
刑法各論の有名論点として、強盗罪における反抗抑圧する程度の暴行脅迫があったかの判断基準というのがありますよね。
一般に、客観説は相手方の事情や行為者の認識していた事情を考慮せずに、あくまで当該暴行脅迫が一般的に反抗抑圧する程度のものかを
社会通念に照らして判断する、としますよね。

これと不能犯の具体的危険説の議論との関連がよくわかりません。
というか、各論の独自の論点とする意味がわかりません。

この場合、反抗抑圧する程度の暴行脅迫を、総論の不能犯の議論で説明できないのでしょうか?
すなわち、具体的危険説にたち
相手方が気弱であれば、それが一般人に予見可能ないし本人が特に認識していた場合にはそれを基礎事情にいれて
判断するとし、一般人であれば反抗抑圧されない程度であっても、
強盗罪の実行の着手=反抗抑圧する程度の暴行脅迫となる場合がある。

相手方が強靭な精神力を有しており、反抗抑圧をするに足りない暴行脅迫であっても
それが一般人には予見できず、本人も認識していなかった場合には基礎事情にいれず
行為の危険性を判断する。

という、以上の議論を、各論の強盗罪の暴行脅迫において用いることはしないのでしょうか?
疑問点がわかりにくいかもしれませんが、もし分かる方いたら教えてください
193氏名黙秘:2008/11/04(火) 02:45:44 ID:???
>>192
わかりづらいw
一応解答してみます 但し合ってるとは限らないです

>>反抗抑圧する程度の暴行脅迫を、総論の不能犯の議論で説明できないのでしょうか?
すなわち、具体的危険説にたち
相手方が気弱であれば、それが一般人に予見可能ないし本人が特に認識していた場合にはそれを基礎事情にいれて
判断するとし、一般人であれば反抗抑圧されない程度であっても、
強盗罪の実行の着手=反抗抑圧する程度の暴行脅迫となる場合がある。

「反抗抑圧に足りない暴行脅迫を用いたが、被害者が特に臆病であって反抗抑圧された」
場合の処理だと思うけど、
その理解(実行行為性の議論の適用)でいいと思います。
でも被害者が気弱なことを一般人が予見可能っていうのは、あんまないんじゃないかなー
行為者が特に認識していたっていうケースはよくあるけど

>>相手方が強靭な精神力を有しており、反抗抑圧をするに足りない暴行脅迫であっても
それが一般人には予見できず、本人も認識していなかった場合には基礎事情にいれず
行為の危険性を判断する。

これは一行目がちょっとよくわからない。
反抗抑圧するに足りるか否かは被害者の主観を考慮しない。
一般人基準・客観的基準です。
だから、「相手方が強靭な精神力を有して」いるからといって
「反抗抑圧するに足りない」暴行脅迫とは必ずしも言えません。


>>というか、各論の独自の論点とする意味がわかりません。
いいたいことはなんとなくわかる
でもこれらは236条の解釈問題。
だから各論独自の意義はあると思うけど。
194氏名黙秘:2008/11/04(火) 07:21:27 ID:???
>>192

折衷的因果関係説・具体的危険説を採用しているのなら、その
不能犯の議論でも理論的には通用すると思うよ。
195氏名黙秘:2008/11/04(火) 13:52:08 ID:???
山口の新判例から見た刑法って、最新判例紹介みたいなもんですか?
196氏名黙秘:2008/11/04(火) 15:27:18 ID:???
最近の重要判例を学説とあわせて論じてる感じ。
1版は読んだけど,余力があるならオススメ。
197氏名黙秘:2008/11/04(火) 23:14:59 ID:???
トンクス
オヌヌメか…
198氏名黙秘:2008/11/06(木) 21:30:44 ID:???
因果関係のところは読んでおいたらいいんじゃない
199氏名黙秘:2008/11/06(木) 21:54:16 ID:???
医師Aは患者Vの治療をすることになり、治療薬Mを投与した。
患者Vの患っていた疾患に治療薬Mを投与することは有効とされているが、
患者Vには精密検査をしなければわからない特異体質があった。
患者Vは、治療薬Mの投与と特異体質とによるショック症状で死亡した。
医師Aには、治療薬Mを投与するにあたり、患者の精密検査をする義務があった。
医師Aは精密検査を行っていれば患者Vの特異体質に気付くことができた。

この場合、医師Aには業務上の過失があるが、
Vの特異体質は一般人が知りえず、本人も特に知っていなかったため、
相当因果関係の判断の基礎から取り除かれ、
特異体質のない患者Vに治療薬Mを投与して死亡することは不相当だから
業務上過失傷害とはなるが致死の責任は負わない

相当因果関係で折衷説をとるとこのような不当な結論になるわけだが。
200氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:07:52 ID:???
不当な結論だというお前の主観が不当なんだが。
201氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:09:58 ID:???
いや、不当だろ
202氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:12:20 ID:???
>精密検査をする義務があった

のだから相当性は認められると思うが
203氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:13:01 ID:???
3行目まで読んだ
204氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:14:16 ID:???
>>202
それ根拠になってない
205氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:22:37 ID:???
>>201
だから不当だという根拠を論理的に示してくれよ。直感で不当だと言われても困る。
206氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:25:48 ID:???
条件関係はあるのだから不当じゃない根拠の方を示す必要がある
207氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:28:54 ID:???
相当性がないから。
208氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:36:09 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) >>199
   \. `⌒ノ  一般の医師が知り得べきだから特異体質を含めていいだろ
バン/ Y \ 折衷説的に考えて・・・
☆ イ . |   |
209氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:44:32 ID:???
折衷説の判断の基礎には一般人の予見可能性も含めるだろ
一般の医師なら予見可能なら相当因果関係ありだろ
そんなことも分からず折衷説を自認してるわけ?
210氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:45:54 ID:???
>>208

折衷説のいう一般人は平均人のことを指す。一般の医師が基準になるわけではない
211氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:47:12 ID:???
>>204
精密検査をする義務があるってことは、
何らかの特異体質による死亡がありなくはないと認識されてるからだろ。
ならば一般に予見しえたといえる。
212氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:55:28 ID:???
精密検査が必要だということ自体が一般人に予見不可能であることを示している
213氏名黙秘:2008/11/06(木) 22:56:03 ID:???
>>209
一般人と一般の医師の区別もつかない未修ですか
214氏名黙秘:2008/11/06(木) 23:11:33 ID:???
文字通り一般人をパンピーと考えたら医療事故での因果関係の成立範囲が狭くなりすぎるだろ
そんなことも分からないの?折衷説論者ってそんなに馬鹿なの?
俺は客観説だから正直どうでもいいんだけど
215氏名黙秘:2008/11/06(木) 23:22:12 ID:???
>>214
> 文字通り一般人をパンピーと考えたら医療事故での因果関係の成立範囲が狭くなりすぎるだろ
> そんなことも分からないの?折衷説論者ってそんなに馬鹿なの?

そうだよ。だから折衷説は非常識なんだよ
216氏名黙秘:2008/11/06(木) 23:24:14 ID:???
だから結論の先取りしておかしいって言ってもはじまらないだろ。
おまえの見解を述べろよw
217氏名黙秘:2008/11/06(木) 23:47:23 ID:???
なぜ○○説だと〜となる、みたいに考えるの?
まず結論ありきだと思うのだが。
218氏名黙秘:2008/11/06(木) 23:48:28 ID:???
その結論を導いた理由が重要なんだよ。

結論ありきって、直感じゃないか。反論可能性が全くない。
219氏名黙秘:2008/11/06(木) 23:50:09 ID:???
ポパー
220氏名黙秘:2008/11/06(木) 23:53:18 ID:???
折衷説の判断基底の「一般人」は通常人を指すだけなのかな?
221氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:06:10 ID:???
医師不足で困ってるんだから医師の行為の相当因果関係はどんどん否定するべきだろう
222氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:08:53 ID:???
民事不法行為の過失の有無の判断で誰の能力を基準にするかというのと
同じ議論にはならないの?

世の中すべての人の平均、ではなくて
小規模開業医なら小規模開業医、大規模病院勤務医なら大規模病院勤務医の平均、という風に。
223氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:15:40 ID:???
そう思うんだけど
そんなこと学説は言っているのかな・・・
224氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:18:02 ID:???
>>199
議論の発端はこれな。便宜のためアンカーしておく
225氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:21:16 ID:???
>>222
刑法でそういう議論は無い。
226氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:21:40 ID:???
もう寄与度でいいんじゃない
227氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:21:40 ID:???
>>223
刑法の先生が言ってるかは知らない・・・。

俺は客観説+客観的帰属論だから答案書くには困らないけど。
228氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:22:50 ID:???
>>225
ないということは、>>210ということ?
229氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:25:24 ID:???
折衷説は全てにおいて恣意的すぎる
「一般人」の内容すら定かでないとは(w
230氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:26:41 ID:???
行為の危険性の内容もたいがいだけどな。
231氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:29:24 ID:???
>>222
同意。
232氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:37:52 ID:???
たぶん裁判所としては、学説でいわれるようなそういう基準を立てたとしても、
現実的なこと考えて>>222に近い、あるいは明記しないがほぼその基準を使うんじゃ?
233氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:48:49 ID:???
裁判所は何説でもないんだよな・・・

客観的帰属論っぽいことは言うてるが
234氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:53:50 ID:???
>>199
裁判所がこのケースで因果関係不相当とは絶対に言わないと思う
235氏名黙秘:2008/11/07(金) 00:59:29 ID:???
裁判所は条件説






















だと言われている。
236氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:02:18 ID:???
>>234
だからその理由を言えw
237氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:11:16 ID:???
>>236
じゃあ不当じゃない理由は何?
238氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:12:14 ID:???
もう>>222でよくね?
239氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:12:31 ID:???
>>236
医師がその職務の遂行の上での予見義務を果たしていれば予見できたはずで、予見していれば結果を回避できたはずだった。
にもかかわらず、予見義務を怠ったために結果を予見しえず、したがってそれを回避できなかったわけだ。このような場合に、一般人には予見可能ではないという理由でなぜ過失犯の成立が妨げられるのか。おかしいって思わない?
専門家が専門家であるがゆえに課せられる高度の注意義務が、因果関係論によって骨抜きになってもいいの?
240氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:31:39 ID:???
だいたい被害者の素因が結果に影響した場合にも,
因果関係は否定されないってのが判例じゃないのか?
241氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:40:15 ID:???
判例はそうだが、今やっている議論は折衷説の是非
242氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:40:48 ID:???
動物傷害罪ってなに?
243氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:41:15 ID:???
いや、いつの間に折衷説の慈悲に・・・
244氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:44:23 ID:???
>>242
動物愛護法違反のこと?
245氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:47:16 ID:???
246氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:47:19 ID:???
>>244
いや、刑法261のこと。
勝手に動物傷害罪とかって書いて減点されない?
247氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:51:18 ID:???
相当因果関係説の折衷説だと>>199は相当因果関係がないということでいい?
248氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:53:53 ID:???
医師Aの過失を基点として患者Vの死亡という結果のどこまでを帰責させるかと言う問題だと思うのですが、
「精密検査を怠った(行わないと死亡の結果を招く可能性がある)→死亡した」
であるなら、折衷説でも死亡の結果は相当性内であるといえるのではないでしょうか?
249氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:56:01 ID:???
特異体質は一般人は知ることはできないわけだが
250氏名黙秘:2008/11/07(金) 02:04:26 ID:???
「精密検査を行わず特異体質に気付けなかった」ことを過失と認定できるのであれば、
特異体質の存在も基礎事情に組み込めないでしょうか?
最後の行の「医師Aは精密検査を行っていれば患者Vの特異体質に気付くことができた。」が気になるのです。
251氏名黙秘:2008/11/07(金) 02:06:05 ID:???
>>250

>>208の見解だね
252氏名黙秘:2008/11/07(金) 02:06:54 ID:???
ちなみに船山説はこの場合一般人にわからないから相当因果関係がないとするけど
253250:2008/11/07(金) 02:14:59 ID:???
確かに>>208と近いかもしれません。
過失認定の際に結構幅広くとっておいて、その後の因果関係判断で絞ろうと思ったのです。
「@検査を行わないA検査すれば特異体質は気付けた」という事情を基礎に一般人が相当だと思う程度まで帰責させればいいのかなと。
これだと一応、折衷説の枠組み内のような気がするんですが。
254氏名黙秘:2008/11/07(金) 02:16:07 ID:???
ちょっと待ってくれよ!いま参加したんだけど、いつの間にか
因果関係の問題に過失の問題が混入してきているぞ!!
255氏名黙秘:2008/11/07(金) 02:24:33 ID:???
>>253
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 特異体質が基礎に入らなければ一般人も死を相当と思わないだろ
   \. `⌒ノ  常識的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . |   |
256氏名黙秘:2008/11/07(金) 02:34:32 ID:???
それより以前に、被害者と加害者が医師と患者だったってことを
まず基礎事情に入れて考えるべきだと思うけどな・・
257氏名黙秘:2008/11/07(金) 02:36:32 ID:???
それを入れても特異体質を入れないと帰責できないけどな・・・
258氏名黙秘:2008/11/07(金) 02:37:16 ID:???
>>256
基礎事情の取り方を勉強しなおせ
259氏名黙秘:2008/11/07(金) 02:42:23 ID:???
医師と患者というのが前提だと、特異体質も基礎事情に
取り込みやすいだろう!
260氏名黙秘:2008/11/07(金) 02:47:11 ID:???
>>259
だから、どう取り込みやすいのか説明してくれ
基礎事情は、あくまでも一般人の認識し得た事情及び行為者が特に認識していた事情
精密検査をしなければ分からないような特異体質を一般人が認識し得るというのには無理がある
また、行為者は特に認識していない

だとするなら、基礎事情に取り込むのは無理

なお、精密検査義務違反は、過失の実行行為の問題
261氏名黙秘:2008/11/07(金) 02:52:18 ID:???
患者はなんらかの病変をきたして治療に来ているわけで、それに
対して検査義務が課されているMという治療薬(だったけ)、これ
を投与されることになったわけだよね。こういう事情が前提として
あるわけだから、特異体質があることも、一般人基準で充分予見
可能だと思うんだけど、どうか!?だめ?
262氏名黙秘:2008/11/07(金) 02:52:54 ID:???
>>260
その一般人って基準をどう取るかが最大の争点になってんだろ
そんなことも分からないからおまえは話について行けねーんだよ
263氏名黙秘:2008/11/07(金) 02:57:34 ID:???
>>262
あほか!
刑法は行為規範だろうが(折衷説に立つ者が考えるには)
一般人は、科学的一般人でもなんでもない、市井の一般人だろうが

医者だとか、弁護士だとか、属性を考える説があるのか?
お前の考えでは、「医者だから」「一般人としての医者なら」
ってことになるのか?
264氏名黙秘:2008/11/07(金) 03:02:06 ID:???
>>261
無理だろう。
風邪薬に反応する特異体質だった場合を考えてみてくれ。
265氏名黙秘:2008/11/07(金) 03:07:32 ID:???
>>264

風邪薬なら、こっちもあきらめるよ。
けど、この事例では、投与に際しては事前の検査義務が課せられている
わけだからね。

266氏名黙秘:2008/11/07(金) 03:24:27 ID:???
この問題における因果関係の基点となる行為ってなんなんでしょうか?
自分は過失の実行行為は「予見可能性を前提とする結果回避義務違反」であることから、
「死亡結果を招きかねない薬を検査無しで使ったこと」になると思います。
だとすれば、>>261同様因果関係を肯定できませんかね。

これは過失の実行行為と因果関係を混同してるのでしょうか?
267氏名黙秘:2008/11/07(金) 03:37:20 ID:???
その考えで十分大丈夫だと思われる。
実行行為と因果関係も混同してるとまではいえない。

因果関係は客観的帰責の問題、それに対して過失行為のそれは
客観的違法要素、だから、次元が異なるといえる。
268氏名黙秘:2008/11/07(金) 07:54:57 ID:???
みんな初学者?
269氏名黙秘:2008/11/07(金) 08:24:32 ID:???
(´Д`)なんで折衷説は破綻してるんだぜ
270氏名黙秘:2008/11/07(金) 09:11:50 ID:???
>>268
一般人がどうとかこうとか言ってる奴は初学者です
271氏名黙秘:2008/11/07(金) 10:27:53 ID:???
>>268>>270
内容に入れ
初学者が論文刑法Aを連続7回も取れるか!
アホンダラ

>>261>>266は、
相当性の基礎事情と過失犯の実行行為(結果回避義務違反)とは別物だが
一つの事情が複数の法的意味をもつ、ということだろう

そこで>>199について、基礎事情の側面からみると

精密検査をしなければ分からない→やはり、一般人には分からない
ちょっと注意すれば分かる   →一般人にも認識し得たといいうる

なので、基礎事情には取り込めない

272氏名黙秘:2008/11/07(金) 10:29:40 ID:???
厳密にいうと、医師がちょっとした注意すれば分かることでも、一般人が普通に注意して分からないものは一般人には予見可能じゃないだろ。
273氏名黙秘:2008/11/07(金) 10:52:40 ID:???
検査義務を怠れば、何らかの特異体質で死亡することは予見可能の範囲だろ
274氏名黙秘:2008/11/07(金) 11:03:45 ID:???
なるほど。そうすると検査により発見可能なあらゆる特異体質は基礎事情に含まれるわけだね?基礎事情に含まれないことを前提とする教科書の説明は全部間違ってるわけだ。
275氏名黙秘:2008/11/07(金) 11:17:46 ID:???
873 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2008/11/07(金) 03:11:17 ???
867 :名無しさん@九周年:2008/11/06(木) 22:47:52 ID:lbuv77Zx0
446 名前:名無しピーポ君 :2008/11/06(木) 22:03:58
さっき上野駅の構内で鉄道警察の私服2名に職質を強要された。
通勤でいつも行き帰りに使ってるのに、いきなり「かばんの中見せて」ときたもんだ。
アキバの職質でウンザリというか、憎悪に近い感情になってるから、「任意でしょ?じゃあ協力できない」といったら
「協力してよ」の一点張りで、通行を妨害して事実上拘束されたんだ。

広報課を通して警察隊本部に苦情を言うと「拘束してない、協力してくれと説得してるだけ」だとよw
おまけにこちらが片方を撮影したら、電話で話してる最中に俺を撮影しやがった。
肖像権の侵害だと文句を言うと「俺にも肖像権があるから、今撮影したのを消したら俺も消してやる」だと。
どっちが犯罪者だよ。

こいつらの所属と本名を晒します。
上野駅鉄道警察隊:警部補 岡 正人(認識番号821950号)
同じく同上   :巡査長 鈴木 勝也(認識番号不明)

結局こいつらのせいで20分以上拘束されて電車に乗り遅れたよ。
276氏名黙秘:2008/11/07(金) 12:01:49 ID:???
>>266-267の説ならそうなる。もはや客観説と変わりがないが。
277氏名黙秘:2008/11/07(金) 12:26:06 ID:???
>>274
本件ではてことだよね?
脳バイ毒だとまた違う
278氏名黙秘:2008/11/07(金) 12:49:27 ID:???
リューダーセンとは異なる型(佐伯・植田・中・中山・山中)は
次のように考える。

共犯の従属性は事実的従属で十分であるが、
共犯の違法性は共犯独自の違法性であるとしても、
その違法性を決定するのは共犯行為の全体的射程
(正犯の構成要件結果の実現を含めた全射程)である、と。
たとえば、正当防衛を教唆した者が不可罰となるのは、
正犯の行為が正当だからこれに従属して正当となるからではなく、
教唆者の行為が全射程から見て正当な行為だからであるとするんだ。




279氏名黙秘:2008/11/07(金) 12:56:17 ID:???
>>278
植田と佐伯の順序が逆だろう。
280氏名黙秘:2008/11/07(金) 13:22:40 ID:???
共犯と身分に関する判例(32年11月19日)は、業務上横領罪という
複合的な身分にのみ関する特別な処理をしたと考えていいのでしょうか?
281氏名黙秘:2008/11/07(金) 17:18:34 ID:???
AがBに致死量の毒をのませたため、瀕死状態で苦しんでいいるBを
たまたま通りがかったCが見てBを射殺した。

相当因果関係の有無は?

行為と結果との関係が相当か否かを一般的に判断するのなら
因果関係が肯定されて不都合

念のため、Cについては因果関係の断絶ではない
282氏名黙秘:2008/11/07(金) 19:25:28 ID:???
>>271が正解だろう
283氏名黙秘:2008/11/07(金) 19:39:08 ID:???
>>281

毒を飲ませた→射殺されて死んだ!

相当ですか?
284氏名黙秘:2008/11/07(金) 19:52:03 ID:???
@毒を飲ませた→射殺されて死んだ!
A毒を飲ませた→死んだ!

Aとすれば「相当」
そして、そのように判断するのが良いのかもしれない。

上記事例は「佐伯・法教287p51」から抜いたものだが

「行為から結果が発生したことが相当か否かを一般的に判断するのであれば、
結果発生の危険の高い行為が行われていれば常に相当性が肯定されてしまう」として
上記事例の場合、因果関係が肯定されてしまう、とする。

だから、佐伯教授が措定している
「相当性判断に使う行為と結果」はAではないか?

むろん、教授は、そもそも介在事情の寄与度と異常性を無視してしまう、
かかる相当因果関係説の判断それ自体に批判的なのだが(つまり、あなたとは違う文脈で)。



285氏名黙秘:2008/11/07(金) 19:55:15 ID:???
ちょっと言葉足りずだった。
@のように判断するのが良いのかもしれない、
ということね(>>284の4行目は)。
286氏名黙秘:2008/11/07(金) 22:32:05 ID:???
>>281
大阪南港事件みたいな処理でいいのかな
287氏名黙秘:2008/11/08(土) 01:23:06 ID:???
>>281
>因果関係が肯定されて不都合

なんで?
肯定されても仕方ないんじゃ?
288氏名黙秘:2008/11/08(土) 01:51:45 ID:???
>>287
佐伯が不都合っていってるんだよ。

ただね。
たとえば、甲が殺意を持ってAの心臓を狙って拳銃を発砲したが、弾がそれてAの足にそれた。
そこに、たまたま通りがかった乙がAを見つけて射殺した。

って場合、甲に殺人既遂罪を認めるのは不都合だろ?
殺人未遂罪にとどめるだろ。

289氏名黙秘:2008/11/08(土) 20:31:58 ID:???
総論部分のしかも構成要件段階で不都合といわれても、
実際の実務ではそれ以外のこともしっかり考慮に入れて最終判断を下すから、
そこが不都合だとしても、他の考慮点ではねられるだろうから別にいいんじゃないの

と俺は思ってやまないんだが
290氏名黙秘:2008/11/08(土) 20:39:59 ID:???
>>288をちゃんと理解できないのですが・・・

甲が発砲せずともAは死亡したのですから、
甲の発砲行為とAの死には条件関係が成立しないように思えるのですが。
よって、甲の罪責は殺人未遂罪にとどまるのではないでしょうか。
291氏名黙秘:2008/11/09(日) 17:20:31 ID:???
>>289
俺もそう思う。
だからこそ刑法総論は実務では不要って言われるわけで。
292氏名黙秘:2008/11/09(日) 17:57:10 ID:???
実務では不要だよな
293氏名黙秘:2008/11/09(日) 18:18:40 ID:???
質問なのですが、
奪取罪における保護法益の論点と、財産罪の分類(個別財産に対する罪と全体財産に対する罪)
では関連性があるのでしょうか。

たとえば、権利行使と恐喝の論点で、恐喝を肯定する場合
占有説からのアプローチと恐喝罪が個別財産に対する罪であることを理由とするアプローチが考えられると思うのですが、
同じことを別の視点から言っているだけのようにも見えます。
ただ、本件説を採ると恐喝罪を全体財産に対する罪ととらえることになるというようなことは聞いたことがありませんし、
横領罪においては保護法益は所有権と解されていますが、個別財産に対する罪だと考えられています。
とすると両者はまったく別次元の話で、まったく関係がないのでしょうか?
294氏名黙秘:2008/11/09(日) 22:12:08 ID:???
総論で全てカタをつけよう、もしくは理論の整合性を計ろうと思いすぎると、
目的と手段が入れ替わってるのに気づかないよな
295氏名黙秘:2008/11/09(日) 22:25:14 ID:???
刑法総論っていっても、各論の殺人罪の議論ばっかりだからな
296ヴェテ参上 :2008/11/09(日) 22:44:39 ID:FskTWWdf
友人のヴェテが行政書士を受けたのだが
民法が旧司並に難しかったと言ってた
昨年あたりから、新司落ちロー生(失礼)が大量に行政書士に
流れ込んできたので、問題のレベルを上げたらしい
297氏名黙秘:2008/11/10(月) 15:20:47 ID:???
> ★「ムーンライトながら」人気に悪乗り、指定券を転売容疑
>
>  東京駅と岐阜県の大垣駅を結ぶ人気の夜行快速列車「ムーンライトながら」の座席指定券を
> ネットオークションで転売したとして、警視庁は10日、東京都新宿区歌舞伎町2丁目、会社員
> 関根健真容疑者(37)を都迷惑防止条例違反(常習ダフ屋行為)で逮捕した、と発表した。
>  生活安全特別捜査隊と田園調布署によると、同条例は、公共の場で乗車券や指定券などの
> 転売を禁止している。関根容疑者の逮捕容疑は8月、閑散期で310円の指定券を2710円、
> 通常期で510円の券2枚を2040円で転売したというもの。逮捕までの2年間だけでも約170枚を
> 売っていたといい、「5年間で約250万円稼いだ。青春18きっぷで旅に出て、ムーンライトながらが
> 若者に人気の列車と知り、始めた」と供述しているという。
>  ムーンライトながらは毎日1往復運転。関根容疑者は指定券をJR新宿駅東口の窓口で買って
> いた。昨年9月ごろ、大量に購入することを不審に思った同駅員に「あなたにはもう売らない」と
> 言われ、一時中断していたが、再開。今年8月、JR側が警視庁に相談していた。
>
> 朝日新聞 2008年11月10日12時12分
> http://www.asahi.com/national/update/1110/TKY200811100103.html
>
> 関根容疑者は4年ほど前から、ムーンライトながら号の身体障害者用のスペースの広い一人がけ
> 座席の指定券など合わせて169枚を購入し、ネットオークションで8倍以上の値段で売り、約250万円を
> 荒稼ぎしていました。調べに対し、「人気なので売れると思った」と供述しているということです。
>
> テレビ朝日 ※一部抜粋
> http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/index.html?now=20081110115827
> http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/pict/20081110-181110010-65.jpg


条例違反ってことは刑法的には無罪ですよね?
298氏名黙秘:2008/11/10(月) 16:57:47 ID:???
?
299氏名黙秘:2008/11/10(月) 17:52:23 ID:???
300氏名黙秘:2008/11/10(月) 18:09:31 ID:???
>>289
だから、結果無価値論には限界があるんだろうね。
結果無価値論って、なんだか解剖学みたいだし。

301氏名黙秘:2008/11/10(月) 18:10:54 ID:???
甲が、スナックSで酔って暴れてる乙に腹を立て、「静かにしろ」と乙を怒鳴りつけたところ、
乙はナイフを手に甲に襲いかかってきたので、甲は椅子を投げつけたところ乙打撲傷
という事案ですが、これは甲の自招侵害ではないと言えますか?

北大ローの過去問なんですが、予備校の解答では自招侵害と認定されてます。
乙が暴れてるのを注意してるんだから、挑発とは考えられず、「自ら招いた」侵害とは言えないと思うんですが。
302氏名黙秘:2008/11/10(月) 18:38:45 ID:???
>>300
おまいは結果無価値を分かっていない。
刑法解釈学に限界があるというのなら別だが、結果無価値だろうが行為無価値だろうが、別に関係ない。
303氏名黙秘:2008/11/10(月) 20:12:20 ID:???
>>301
自招侵害であるともないとも言える・・・。

暴れてるさなかに注意を素直に聞くほど殊勝な酔っ払いなんて、そんなにいない。
そういう酔っ払いを怒鳴りつけておいて自ら招いたわけではないと主張できるか、だな。
304氏名黙秘:2008/11/10(月) 20:22:16 ID:???
>>301
う〜ん。問題が仮にそのままだとしよう。
君は、「挑発」じゃなく、「単なる注意」じゃないのかと思ってるよね。

だけど、「挑発」というのは何も「や〜い。うすのろの馬鹿。相手になってやろうか。
酒の力を借りないと何もできないチンピラめ」
というような場合だけじゃないよ。

甲は、「腹を立てて」「怒鳴りつけた」んだよ。
「酔っ払って暴れている相手に、腹を立てて怒鳴りつける」
暴れているということは興奮状態にあるんだし、
しかも酔っ払っているから感情や理性に制御がかからない状態だ。
そんな人間相手に腹を立てて怒鳴りつける。
これが、どういう結果を招くかは分かるよね。

で、わざわざ、そういう状況を設定して出題したということは、
「自招」侵害について、書いてくれってことだと、俺は思うな。
305301:2008/11/10(月) 21:51:52 ID:???
お二方、ありがとうございます。
では、例えば、甲が乙を諫めるように「静かにして下さい」と言ったならば、これは自招侵害にあたるのでしょうか。
この場合も乙が酔って暴れていることを考慮して、甲が自ら招いた侵害と考えるのでしょうか。
306氏名黙秘:2008/11/10(月) 22:14:09 ID:???
>>302
> 結果無価値だろうが行為無価値だろうが、別に関係ない。
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 違いがわかってないのはお前だろ
   \. `⌒ノ  常識的に考えて・・・・
バン/ Y \
☆ イ . |   |
307氏名黙秘:2008/11/11(火) 00:30:43 ID:???
業務上横領罪と身分犯という論点がありますが、判例はなぜ
通説と異なる処理をしたのでしょうか?

前田先生の本には「古い時代の判例だから気にするな」とあるのですが・・。
308氏名黙秘:2008/11/11(火) 00:37:54 ID:???
>>307
多分その通りだろう。
309氏名黙秘:2008/11/11(火) 01:07:11 ID:pO9sRzqg
Sシリーズの刑法って使える?
310氏名黙秘:2008/11/11(火) 01:55:35 ID:???
>>306
289読んだか?
311氏名黙秘:2008/11/11(火) 09:56:09 ID:???
>>309
俺なら大谷の薄いの読む
312ヴェテ参上 :2008/11/11(火) 10:32:36 ID:+mFx+h5n
井田と山中がロースクール用のテキストを書いてるが
サッパリ売れてないらしいね。
KOと関学では使ってるのかな?
313氏名黙秘:2008/11/11(火) 10:41:54 ID:???
井田のロー用テキストってなに?
314氏名黙秘:2008/11/11(火) 11:02:46 ID:???
山中先生の
ロースクール刑法総論と刑法総論2版なら後者を選ぶだろ、
常識的に考えて。
315氏名黙秘:2008/11/11(火) 14:05:44 ID:???
>>295
> 刑法総論っていっても、各論の殺人罪の議論ばっかりだからな

確かにな。
全ての犯罪に適用できるが、殺人罪のために作られたような規定が多すぎるw
316氏名黙秘:2008/11/11(火) 17:47:32 ID:???
殺人が犯罪の分類からみて刑法犯罪の典型だからだろう。
常識的に考えて。
317氏名黙秘:2008/11/11(火) 18:47:26 ID:???
因果的共犯論としての修正惹起説は、
正犯の不法から共犯の不法が根拠づけられるとする惹起説ですが、
そうだとすれば、この修正惹起説によれば、共同正犯において犯罪共同説
をとることになると思われます。
しかし、修正惹起説をとる学説の多くは行為共同説をとっています。
これは、どういうことなのでしょうか。

318氏名黙秘:2008/11/11(火) 22:42:25 ID:???
>>316
それは刑法各論を学んだ上での発言か?
319氏名黙秘:2008/11/11(火) 23:56:39 ID:???
>>313
共著のやつじゃ?
タイトル忘れたけど、白地のソフトカバーで400頁程度の教科書
320氏名黙秘:2008/11/12(水) 00:14:54 ID:???
>>317

その前に、まず(1)犯罪共同説・行為共同説、(2)共犯独立性説・共犯従属性説
(3)共犯の処罰根拠論、←これらの議論がどういう関係になっているのかの理解を
示してくれ!

それを示してくれないことには、答えようがないからね。
321氏名黙秘:2008/11/12(水) 00:41:05 ID:???
>>317
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) マルチ乙だろ常識的に考えて・・・
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
322氏名黙秘:2008/11/12(水) 00:48:55 ID:???
真流地?
323ヴェテ参上 :2008/11/12(水) 10:53:49 ID:Xt+yNL7X
>>317
新説か?珍説か?あるいは鋭い問題提起か?

犯罪共同・行為共同は旧派と新派の対立として古くから議論されてきたのに対し
処罰根拠論は平野=大越ラインにより問題提起された比較的新しい論点で
その際、教唆犯の処罰根拠論が念頭に置かれ、共同正犯の処罰はいわば当然と
されたという経緯がある。

「修正惹起説をとる学説の多くは行為共同説をとっています」はミスリーディングでは?
修正惹起説かつ行為共同説をとる論者は平野しか思い浮ばないが。

平野をざっと読み返したが、修正惹起説から行為共同説が導かれるという論証
はなかった。でも、次の記述は参考になると思う。
「本来の行為共同説とは、犯罪行為の全部にわたって共同である必要はなく
その一部の共同でもよいとする見解なのである、たとえば、甲が、乙に
窃盗を教唆したところ、乙は強盗を行ったという場合、甲は、窃盗の
限度で強盗である乙と共犯となる」

拠って立つ惹起説から、行為共同を論証すべきだという指摘はその通りだと思う。
以下、山中784頁。
 本書の基礎には、共犯の処罰根拠についての純粋違法結果惹起説があるので
 個々の共同正犯者の因果的寄与が、他の共同者の寄与を自己のものに
 取り込んで行われたことが、共同正犯として、実現した犯罪について責任を
 負う根拠である。

 
324氏名黙秘:2008/11/12(水) 16:31:42 ID:???
通説判例の遺棄の概念、なんかややこしくね?
西田大谷説の方が明快だと思うのだがどう?
批判とかある?
325氏名黙秘:2008/11/12(水) 18:39:54 ID:???
批判のってるよ

http://imepita.jp/20081013/281950

頭いい人の考えはわからない・・・。
326氏名黙秘:2008/11/12(水) 18:46:12 ID:???
変な写真載せるなよ
327氏名黙秘:2008/11/12(水) 18:48:54 ID:???
>>325
西田に失礼だろうが・・。
328氏名黙秘:2008/11/12(水) 18:58:59 ID:???
殺人してから、出頭すれば、身をもってべんきょうできるぞw
329氏名黙秘:2008/11/12(水) 20:57:27 ID:???
1甲が乙の子丙を山に捨てろと教唆した場合

甲は217条の教唆犯、乙は218条の正犯、で異論はないよね

2甲が乙に、丙に食べ物をやるなと教唆した場合

1の結論と同じにするにはどのように考えればよいの?
330氏名黙秘:2008/11/12(水) 21:19:28 ID:???
>>329
不作為の殺人の教唆じゃ不満なの?
331氏名黙秘:2008/11/12(水) 22:22:57 ID:???
>>329
そのままでいい
332氏名黙秘:2008/11/13(木) 06:05:58 ID:???
具体的事実の錯誤で、方法の錯誤の場合、厳密には因果関係の
錯誤も問題になりそうなんですが、とくに問題にする必要はない
ということでしょうか?
333氏名黙秘:2008/11/13(木) 08:51:15 ID:???
>>332
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 厳密にはあるだろ厳密的に考えて・・・・
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
334氏名黙秘:2008/11/13(木) 20:41:55 ID:???
厳密には因果関係の錯誤はあると思うんですが、
でも、答案では特に因果関係の錯誤は論じないんですよね?

それは、方法の錯誤を論じることで、すでに因果関係に錯誤
についても論じた取り扱いになるからでしょうか?
335氏名黙秘:2008/11/13(木) 20:44:44 ID:???
>>334
そんなことはない。因果関係の錯誤の問題をちゃんと論じないと知らないと思われるだけ。
336氏名黙秘:2008/11/13(木) 21:09:04 ID:???
>>335

理解してないとは思われても、知らないとは思われないだろう。
337氏名黙秘:2008/11/13(木) 21:11:33 ID:???
>>336
理解していない=知らない

これが本試験
338氏名黙秘:2008/11/13(木) 21:26:09 ID:???
なるほど・・それじゃ前田説で行きます!(^-^)b
339氏名黙秘:2008/11/13(木) 21:27:52 ID:???
>>338
前田説でも因果関係の錯誤の問題があることは書かないとダメだよ。
340元ヴェテ :2008/11/13(木) 21:42:21 ID:/qFIt1H4
>>337
知ってても書かない
これも本試験

私事ですが無事口述に受かりましたので
今後HNを「ヴェテ参上」から「元ヴェテ 」に改めます
今後とも宜しく
341氏名黙秘:2008/11/13(木) 21:43:14 ID:???
>>340
おめでとう。45歳以下ということがわかって安心しました。
342氏名黙秘:2008/11/13(木) 23:14:31 ID:???
因果関係はだいたい認識していればいいんだよ
って書けばいいんじゃない
343氏名黙秘:2008/11/14(金) 00:32:18 ID:???
>>340
元ヴェテさん、おめでとう。
はじめてあんたを見てから幾星霜…
今じゃおれも立派なヴェテだよ。

刑事弁護で名を轟かせてくれ。
刑法に関するあんたの本が出ることを願ってます
344氏名黙秘:2008/11/14(金) 01:17:48 ID:???
>>340
おめ!
元ヴェテ参上の方がしっくりくるがw
これからも楽しみにしてるよ
345元ヴェテ参上 :2008/11/14(金) 11:31:31 ID:xQrm94tS
>>341・343・344
みんな有難う。
343さん、頑張ってください。

>>314
山中総論2版が出たのを知らなくて
まだ読んでない。
読んだ感想は?大幅に変わった点はあった?
買えばいいのだが、寒くて都心に出るのが億劫なもんで

>>329
疑問は解決したのかな?
質問の趣旨が今一つ分からないので
質問を再整理して貴方自身の現在の到達点を
併せて書き込んでもらえれば
何かヒントがあげられるかも知れない。
346氏名黙秘:2008/11/14(金) 12:08:48 ID:???
「ヴェテ参上」は平気な顔で嘘をつくやつだからなぁw
347氏名黙秘:2008/11/15(土) 00:28:08 ID:???
◆平成20年度 旧司法試験 最終合格者
http://www.moj.go.jp/PRESS/081113-1/20univ.html
25人 東京大
14人 京都大
13人 中央大
12人 早稲田
11人 慶応大
 6人 一橋大
 6人 大阪大
 5人 同志社
 4人 北海道
 4人 名古屋
 3人 上智大・法政大・立命館・神戸大
 2人 明治大・日本大・専修大・青学大・千葉大・東北大・九州大・東外大
 1人 立教大・学習院・関西大・関学大・東女大・日本女・奈良女・中学大
 1人 帝京大・追門大・熊本県・筑波大・新潟大・福島大・北九州・愛学大

合計 144人(昨年度比 −104人)
合格率 0.79%(昨年度比 −0.27ポイント)
合格者平均年齢 29.75歳
最年長合格者 46歳
最年少合格者 20歳
348氏名黙秘:2008/11/15(土) 01:45:54 ID:???
東大生・卒業生数の受験者数は3000人を越えた。
349氏名黙秘:2008/11/15(土) 06:11:35 ID:???
Aは、殺人の意思でBに日本刀で切りつけたが、致命傷には至らなかった。
Aはなおもとどめを刺そうとBに切りつけようとしたが、Bが脱兎のごと
く逃げ出したので、追いかけたが見失ってしまった。Bは、現場の近くの
橋の欄干にぶら下がって隠れていたのだが、なかなかAが橋の近くから立
ち去ろうとしないので、結局はぶら下がることに耐え切れず、落下してし
まった。その結果、Bは溺死してしまった。

いま即効で考えた設例なんですが、この場合、Aには何罪が成立しますか?
350氏名黙秘:2008/11/15(土) 06:43:32 ID:???
ま、因果関係のとこは見解によるけど、判例理論でいけば普通に殺人罪。
死のという結果≠り。
死の結果を惹起する現実的危険性を有する行為をしているの実行行為性≠り。
そして、Aの行為がBの心理に影響を与えたためにBを説例のような状態に追い込み、
その結果Bは死んでいるので、行為の危険が間接的に結果へと実現したので因果関係あり。
351氏名黙秘:2008/11/15(土) 06:56:17 ID:???
>>350

それでは、因果関係の錯誤については、どうでしょうか?
352元ヴェテ参上 :2008/11/15(土) 13:06:48 ID:zHmmJNBw
>>351
結論的に350に同意。
「因果関係の錯誤論」は仮像問題に過ぎない。
「因果関係のが相当因果関係の範囲内であれば、故意が認められ、範囲外の
場合は故意は阻却され未遂である」というのが伝統的な「因果関係の錯誤論」
だが、既遂・未遂を決めるのは、因果関係が肯定されるかどうかであって、
故意の有無とは無関係である。
切りつけられた⇒逃げた⇒欄干にぶら下がった⇒耐え切れず落下した
⇒溺死した
という過程が相当因果関係(客観的帰属)の範囲内なら殺人罪成立。
相当因果関係を逸脱していると考えれば殺人未遂。
353氏名黙秘:2008/11/15(土) 13:38:10 ID:???
>>352
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 重過失致死の成立可能性を一応検討する必要があるだろ
   \. `⌒ノ  因果関係の錯誤的に考えて・・・
バン/ Y \ まだヴェテだろ書き込み内容的に考えて・・・・・
☆ イ . |   |
354氏名黙秘:2008/11/15(土) 13:41:43 ID:???
結論的にはそうだけど、
犯罪が成立するためには客観的にも主観的にも帰責するべきものと
思うんだよね。
そこで、この点をどうクリアするか知恵を拝借したかったわけ。

Aとしては、日本刀でぶった切りにすることを想定していたわけで、
これを法定的符合説で処理することも十分可能だとは思うんだけど、
なぜか釈然としないんだよね。
355元ヴェテ参上 :2008/11/15(土) 13:57:39 ID:zHmmJNBw
>>352
重過失致死?
349の設問は「Aは、殺人の意思でBに日本刀で切りつけた」だけど
356氏名黙秘:2008/11/15(土) 13:57:53 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_))意外な結果は相当因果関係で処理をする
   \. `⌒ノ よって因果関係の錯誤は故意を阻却しない
バン/ Y \と述べた上で>>352の処理でいいだろ常考
☆ イ . |   |
357氏名黙秘:2008/11/15(土) 14:15:14 ID:???
こんなクソバカヴェテですら旧試に合格できる時代になったのですねw
358氏名黙秘:2008/11/15(土) 14:16:23 ID:???
このスレ因果関係の話題多すぎなんだが
そんなにこだわるところなのか?
359氏名黙秘:2008/11/15(土) 14:25:52 ID:???
>>358
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 因果関係は刑法理論上最重要だろ
   \. `⌒ノ  帰責範囲的に考えて
バン/ Y \
☆ イ . |   |
360氏名黙秘:2008/11/15(土) 21:07:16 ID:???
修正旧過失論の系譜をしりたいんだけれども
さいきんの旧過失論者は予見可能性の要件の前に
どのような要件(平野ならば実質的危険を有する行為)を要求してる?
361法学部の落ちこぼれ:2008/11/15(土) 21:51:21 ID:???
裁判員制度が始まるから


わけわかんねえ理屈こねくり回してた刑法学者は淘汰される?

裁判員制度になれば多少は大衆迎合的になるだろ。

勾留と拘留の区別がつかねーし。

NHKも馬鹿な刑法学者に抗議されるのメンドくせえから
ひらがなのこう留に統一しちゃったし


362氏名黙秘:2008/11/15(土) 22:59:16 ID:???
確率と確立も確りつに統一されるわけですね。
わかります。
363氏名黙秘:2008/11/15(土) 23:09:22 ID:???
>>362
m9(^Д^)プギャー
364氏名黙秘:2008/11/15(土) 23:36:12 ID:???
>>362
そこは自立と自律って言うべきだろべテ的に考えて・・・
365氏名黙秘:2008/11/16(日) 00:23:44 ID:???
>>364
(≧∀≦)bグッジョブ!
366元ヴェテ参上 :2008/11/16(日) 09:31:42 ID:2gAYXqs4
>>360
「最近の旧過失論」といっても絶滅寸前だからね。
一応、論者としては中山・内藤・曽根がいるが
みんな予見可能性の前提としては「実質的で許されない危険」を挙げてるんじゃないの?
つまり、平野以来、進歩がない。
ただ、山口が注意義務の内容として「結果回避義務違反」を強調してるが
これだと実務(新過失論)との差が分からなくなってしまう。
中途半端な書き込みでスマン。
367氏名黙秘:2008/11/16(日) 10:47:59 ID:???
注意義務の内容ではあるけど過失の内容ではないわな
368氏名黙秘:2008/11/16(日) 10:56:53 ID:???
>>366
山中敬一は客観的帰属論で過失の成立範囲を限定しているみたいだけど?
369元ヴェテ参上 :2008/11/16(日) 11:32:05 ID:2gAYXqs4
>>368
「客観的帰属構成要件説」を主張しているけど
「潜在的過失実行行為」の意味が分からん。
370氏名黙秘:2008/11/16(日) 11:34:31 ID:???
松宮はなんていってる?
371フリーター:2008/11/16(日) 13:37:51 ID:???
243 :法の下の名無し:2008/10/13(月) 20:42:50 ID:3h7fR4TA
まあ刑法総論なんて手形法と同じでクソの役にもたたんのだが


結局、これがすべてだな。
最初、法学部入ったとき、刑法総論うけて、法律にすげー幻滅した記憶あるわ

「抽象的符号説?」とか「具体的符号説」とか馬鹿かと
大学入った1998年当時はまだパソコン持ってなかったし

2ちゃんで聞くとかできなかったしな。明治のK端の授業だったけど
372氏名黙秘:2008/11/16(日) 13:48:43 ID:???
総論と各論の重要度はどのくらいの割合ですか
373フリーター:2008/11/16(日) 13:59:21 ID:???
1対9?
374氏名黙秘:2008/11/16(日) 14:26:08 ID:l4scTisi
質問ですが次の中で日本の法律が適用されないのはどれですか?
1 中国人が中国国内で、日本の一万円札を行使の目的で偽造した
2 日本人が日本で、米ドル札を行使の目的で偽造
3 アメリカ人が、日本でオーストラリア人のすんでいる家に放火
4 日本人が、パリで日本人を殺害
5 フィリピン人が、台湾上空を航海中の日本航空の機内で
  タイ人に暴行を加えた
3,5はそれぞれ属地主義、旗国主義で適用だと思うんですけど・・・
自信はなくあとの3つもわかりません。どなたかわかりませんか
375氏名黙秘:2008/11/16(日) 19:58:52 ID:???
>>374
それは厳密には国際私法の問題だな。

コッチで聞いたほうがいいかも。
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1114083790/l50
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1179845843/l50
376氏名黙秘:2008/11/16(日) 20:11:04 ID:???
>>375
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 私法じゃないだろ常考・・・
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
377氏名黙秘:2008/11/16(日) 23:50:47 ID:???
>>372
というより総論と各論は一体的に理解することが必要だよ。
カリキュラムではたいてい総論先にやることが多いけど、
各論をやらないと総論の必要性を実感できないしね。

総論のほうが難解で重要という人が多いけど
各論のほうが細かい要件がたくさんあるから勉強時間がかかるとは思う。
378氏名黙秘:2008/11/17(月) 02:34:40 ID:???
>>376
国際私法は私法じゃないぞ。
確かに私法に適用される法ではあるが。
379氏名黙秘:2008/11/17(月) 09:59:16 ID:???
>>378
それが前提で言ってるんだろ。
380元ヴェテ参上 :2008/11/17(月) 19:04:22 ID:cnFAuNgI
大塚4版読んだ人いたら、感想を聞かせてほしい。
3版増補版の増補部分を本文に挿入しただけなら
買う価値ないので。
381氏名黙秘:2008/11/17(月) 19:15:31 ID:???
詐称合格者乙w
382氏名黙秘:2008/11/17(月) 19:32:13 ID:JRjCMJDE
元ブェテさん教えてください。功議案と西田総論どっちかえばいいですか?理由もできたらお願いします。他の人もお願いします。
383氏名黙秘:2008/11/17(月) 19:33:38 ID:???
>>380
実務家になるのだから買うべきだろう。刑罰論の部分が詳しいから参考になるぞ。
判例は最決平成19年11月14日判時1989.160まで収録。
384元ヴェテ参上 :2008/11/17(月) 21:13:10 ID:cnFAuNgI
>>383
サンクス
久しぶりに都心に出てみる
ついでに山中概説も買うか。

382
>>講義案は読んだことないけど
行為無価値=判例でいくなら
文句なく大谷を勧めます

結果無価値の場合は選択が難しい。
とくにオイラは中山=山中という
超レア説だったから。
山口は改説で評判落としたし
西田は論点漏れがあるし。
もし貴方が初学者なら
予備校本を読むつもりで
前田にしたら?

>>381
ちょっと、キミ。
しつこいよ。
385氏名黙秘:2008/11/17(月) 21:20:31 ID:???
>>384
山中概説は入門者用だからあなたには不要だと思うよ。
386682:2008/11/17(月) 22:07:57 ID:???
いや、自分は今年奇習で中位ローうかったものなんですが、今まで予備校本に親しんできたんで、基本書がつかってないんですよ。恥ずかしながら、基本書なしではすまされないから、何がいいかと、、、

大谷はあんまりあわないんです。功議案ってやっぱり薄いんですか?
387氏名黙秘:2008/11/17(月) 23:41:01 ID:???
>>384
ヴェテのくせに行為無価値=判例とか言ってるようじゃ・・
388氏名黙秘:2008/11/18(火) 01:05:49 ID:???
>>387
はいはい。
指詰め事例、指詰め事例。
389氏名黙秘:2008/11/18(火) 01:11:27 ID:???
指を詰める=社会復帰=社会的に相当な行為=違法性阻却
390氏名黙秘:2008/11/18(火) 01:31:42 ID:???
指詰め事例は承諾が不任意のもので無効だから結果無価値が存在するけど何かいいたいことある?
391氏名黙秘:2008/11/18(火) 01:48:35 ID:???
結果無価値と行為無価値しかないって考えが学説に毒されている
第三の道を歩め
392氏名黙秘:2008/11/18(火) 09:55:52 ID:???
実務は新過失論だよな?
公訴事実の書き方的にみて
393元ヴェテ参上 :2008/11/18(火) 10:13:29 ID:/GhGISWS
>>387・391
わが国の行為無価値は二元的行為無価値で(つまりドイツと違って第三の道で)
「まず結果無価値を認定して、つぎに行為無価値で絞る」と云われているけど
建前と本音が一致していないんだよね。

試金石は外務省秘密漏洩事件と自動車追突保険金詐欺事件。
前者は国民の知る権利と国家的法益を比較衡量することなく「情を通じた」
(記者と外務省事務官の肉体関係)点がけしからんと云ってるわけだし
後者は完全に被害者の同意があるのに(結果無価値なし)保険金詐欺という
動機がけしからんと云ってるわけで、詐欺の手口を傷害罪で処罰している。

行為無価値論は基本的にこの2判例に賛成しているわけで
オイラが「行為無価値=判例」と書いたのはこのような意味です。
394氏名黙秘:2008/11/18(火) 13:01:32 ID:???
判例は藤木の結果無価値行為無価値総合判断説でしょ
395氏名黙秘:2008/11/18(火) 14:56:43 ID:???
>>393
ドイツで一元的行為無価値論てシュタイン以外にいるのか?
結果無価値を行為無価値で絞るなんて話も大谷以外に誰?
396氏名黙秘:2008/11/18(火) 15:04:06 ID:???
結果無価値がなくても処罰するのが行為無価値の心髄
397元ヴェテ参上 :2008/11/18(火) 18:01:25 ID:/GhGISWS
>>395
アルミン・カウフマン他多数。
違法性は「社会倫理的な規範に反すること」と断言しているのは団藤だけで
他はみんな二元説だけど。例えば大塚。
「違法性の実質は、国家・社会的倫理規範に違反して、法益に侵害または
 脅威を与えることである」
福田・西原・藤木・板倉もほぼ同じ。
以前、現代刑事法の対談で川端が曽根に追及されて「いや、わが国の行為
無価値は、結果無価値の存在を大前提としているわけで・・・」と云ってた。
398氏名黙秘:2008/11/18(火) 18:07:53 ID:???
ソネット…
399氏名黙秘:2008/11/18(火) 18:29:12 ID:???
>>397
> 「いや、わが国の行為無価値は、結果無価値の存在を大前提としているわけで・・・」

彼は>>393の二判例をどう正当化するのだろうか
400氏名黙秘:2008/11/18(火) 23:50:48 ID:???
別に「結果」の概念次第で結果無価値も行為無価値になれますが
401氏名黙秘:2008/11/18(火) 23:56:47 ID:???
裁判所には、司法作用を通じて国家を統治しなければならないという
命題があるよね。この命題のもとでは結果無価値・行為無価値なんて
ほとんど意味がない議論と思われ。
意味があるのは、どの無価値に着目すれば、当該事件で被告人に有罪
判決が書けるかどうか、判例ってこういうことじゃないのか?
402氏名黙秘:2008/11/19(水) 00:04:13 ID:???
そういう国家権力の濫用を防ぐための理論です。
403氏名黙秘:2008/11/19(水) 00:10:58 ID:???
それはそうなんだけど・・憲法76条3項
404氏名黙秘:2008/11/19(水) 00:16:53 ID:???
法に拘束されると書いてあります。
405氏名黙秘:2008/11/19(水) 00:34:45 ID:???
理論も法に含まれるということですね。
406氏名黙秘:2008/11/19(水) 00:58:10 ID:???
法解釈とは法の気持ちを理解してあげることです。
理論はいわば、自分がどれだけ法の気持ちを分かってあげているか愛しているかを
他人に示す手段。
407氏名黙秘:2008/11/19(水) 02:54:49 ID:???
>>390
完全に任意ならどうするよ?
408氏名黙秘:2008/11/19(水) 03:08:10 ID:???
対象が指つめであること自体から承諾が不任意であることが極めて強く推認されるけど何かいいたいことある?
409氏名黙秘:2008/11/19(水) 07:44:36 ID:???
>>403
スレ違いだが、憲法76条3項のいう良心とは、「個人としての良心」ではなく、
「裁判官としての良心」だよ。
410氏名黙秘:2008/11/19(水) 08:37:29 ID:???
それじゃ、医者にいって麻酔してもらって指つめすることが
よくあるって聞くけど、その場合の医者も処罰されるのか?
ふつう、されないだろう!
411氏名黙秘:2008/11/19(水) 11:09:15 ID:???
>>397
君は団藤が違法性の判断にあたっていかに法益侵害を重視しているかを知らないのかね?
412元ヴェテ参上 :2008/11/19(水) 11:30:04 ID:HlR8jth4
>>411
出典は?
ついでに言うと
自動車追突保険金詐欺事件は団藤裁判官だけど。
413氏名黙秘:2008/11/19(水) 11:34:59 ID:???
バカヴェテは黙っとれ
414氏名黙秘:2008/11/19(水) 20:29:18 ID:???
>>413
反論できなくなったら人格攻撃ですか、そうですか
415氏名黙秘:2008/11/19(水) 20:34:35 ID:???
>>412
元ヴェテさん。
ひまならあなたの手で基本書まとめwikiを改良してみてください!
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/
416氏名黙秘:2008/11/20(木) 01:04:49 ID:???
自動車追突は詐欺予備
417氏名黙秘:2008/11/20(木) 05:23:53 ID:???
共同正犯の実益は因果関係を擬制することあると思う
んだけど、この場合、狭義の共犯で問題になる要素従属性の
問題も関係するのですか?

例えば、AB共同して甲を殺すために拳銃を発砲したんだけ
ど、どちらの弾丸が命中したか不明のとき、60条を使えば
問題はないんだけど、たまたまBだけが責任能力等の責任を
欠く場合、この場合はどうなるのですか?
418元ヴェテ参上 :2008/11/20(木) 08:58:04 ID:DsrRtQpC
>>415
wikipedia で何人かの刑法学者を覗いたけど
学者によって濃淡があるね。
ホントに暇なので中山と山中の加筆にトライしてみるか。
419氏名黙秘:2008/11/20(木) 12:43:47 ID:???
>>412
教科書。
420元ヴェテ参上 :2008/11/20(木) 14:33:44 ID:DsrRtQpC
>>419
14頁の「刑罰法規は、すべて、なんらかの法益を保護するために設けられている。
法益保護は、刑法の重要な機能である」のこと?
でも、団藤はそのすぐ前で刑法の「社会倫理的機能」を強調しているんだけど。
421氏名黙秘:2008/11/20(木) 15:10:20 ID:???
法益保護を考えない刑法なんてないと思うよ。
被害者の承諾があるにも係わらず処罰されるのは、行為無価値
だけで処罰されるんじゃなくて、社会的に不相当な行為の法益
侵害性が払拭されないからだと思うよ。

それよりも、417について論議しようよ!
422氏名黙秘:2008/11/20(木) 15:45:42 ID:???
>共同正犯の実益は因果関係を擬制することある
これは結果無価値的な立場になるのかな
423氏名黙秘:2008/11/20(木) 17:07:08 ID:???
>>422
結果無価値も行為無価値も関係ないだろ
424氏名黙秘:2008/11/20(木) 19:34:08 ID:???
>>417
要素従属性の話は関係する

ただし、共犯論は因果関係のないものをあると呼んでいるわけではなく、
因果の起点の幅が広いものだと理解していただきたい
A単独、B単独それぞれの行為と結果との因果関係はないけど、
ABの行為と結果との因果関係が認められるということ。
425氏名黙秘:2008/11/20(木) 19:51:29 ID:???
>>424
だから、どう関係するんだよ!
お前の言うのは、構成要件レベルの話だろ。
426氏名黙秘:2008/11/20(木) 22:11:10 ID:???
因果関係を擬制するってのはだれの立場?
427氏名黙秘:2008/11/20(木) 23:16:07 ID:???
>>421
承諾があれば法益侵害はないけど何か言いたいことある?
428氏名黙秘:2008/11/20(木) 23:55:16 ID:???
つまり60条の枠組みは残しておいて(共同行為と結果あり)
ゆえにAの行為と結果との因果関係を認めつつ、責任能力等
の無かったBについては個別に犯罪を不成立にするということですか?
制限従属性的に考えて。もしこれで極端従属性的に考えると、
60条が使えないわけですから、Aには未遂罪しか成立しませんね。

そうすると、やっぱり共同正犯でも要素従属性の問題はあるといことでしょうね。
429氏名黙秘:2008/11/21(金) 03:41:22 ID:???
>>427

法益だけでみると、そう、法益侵害はないように思えるよね。
でも、421は、「社会的不相当な行為による法益侵害性」は依然残っているということだよ。

それよりも、417について、従属性の本質との関係で議論しろよ!
なかなか、みんな刑法理論が使いこなせていないような感じがするんだけど・・失礼
430氏名黙秘:2008/11/21(金) 08:06:20 ID:???
>>428
それでいいんじゃない?

共同正犯のときは従属性を問題にしないっていうのも有力みたいだけど(山口とか)
この場合Aは殺人になるね
431氏名黙秘:2008/11/21(金) 09:18:28 ID:???
>>430

なるほど、ありがとう!
432氏名黙秘:2008/11/21(金) 09:35:56 ID:???
>>428>>430
ん?
>極端従属性的に考えると60条が使えない

どうしてそうなるの?
因果関係は構成要件レベルの問題じゃないの

        
構成要件  AもBも因果関係あり(共同正犯だから)
違法性   問題なし
責任    Aあり、B責任欠く(極端従属性説から)

A:殺人罪  B:犯罪不成立

じゃないの?

433元ヴェテ参上 :2008/11/21(金) 12:01:58 ID:C3esi7Nx
>>430
山口は「共同正犯には従属性は妥当しない」という自説を
平成13年10月25日で補強しているけど
完全に判例を読み間違ってるよね。

刑事未成年者に指示命令して強盗を実行させた者につき強盗の共同正犯が成立するとされた事例

裁判要旨 A子が生活費欲しさから強盗を計画し,12歳10か月の長男Bに指示命令して強盗を実行
させた場合においても,当時Bには是非弁別の能力があり,A子の指示命令はBの意思を抑圧する
に足る程度のものではなく,Bは自らの意思によりその実行を決意した上,臨機応変に対処して
強盗を完遂し,Bが奪ってきた金品をすべてA子が領得したなど判示の事実関係の下では,A子
につき強盗の間接正犯又は教唆犯ではなく共同正犯が成立する。

434氏名黙秘:2008/11/21(金) 12:36:49 ID:???
>>432

いま指摘されて自分の誤解に気づきました!
おっしゃるとおりです。ありがとうございます。
435氏名黙秘:2008/11/21(金) 13:03:55 ID:???
もとヴぇテさんにしつもんです。
刑法総論・各論とも山中先生のあの太い本(4冊)で勉強されたのですか?
436氏名黙秘:2008/11/21(金) 16:12:39 ID:???
>>433
まず自分が読み間違ってないか検討して、
そのうえで自分が正しいことを丁寧に述べてみると有益。
そうじゃなきゃゴミレスだから氏ねカス
437氏名黙秘:2008/11/21(金) 20:14:26 ID:???
>>436
反論できないからって人格攻撃するなと何度言えば(ry
438430:2008/11/21(金) 21:44:23 ID:???
>>432
自分も重大な思い違いをしてた
共同正犯の実行行為概念を曖昧にしてたみたいです

山口先生は従属性不要の説明として
共犯者が暴行と財物奪取を分けて行ったときに強盗の行為を行ってる人がいない
といってるんだけど、ここの実行行為は強盗だから、ちゃんと構成要件該当性の従属もあるんですね

>>433
確かに>>432のように考えたら従属性不要としなくても判例の説明つきますね


439氏名黙秘:2008/11/22(土) 00:12:03 ID:???
>>429
> でも、421は、「社会的不相当な行為による法益侵害性」は依然残っているということだよ。
のこってねーよ
440氏名黙秘:2008/11/22(土) 00:18:14 ID:???
承諾っていっても、色々な趣旨のものがあるかもしれない。
社会的に不相当な行為によって、法益侵害が生じることには同意していない、
というケースも想定できる……かも。
441氏名黙秘:2008/11/22(土) 00:19:20 ID:???
それは承諾がない
442氏名黙秘:2008/11/22(土) 00:22:30 ID:???
承諾というのは事実としての行為だけど、承諾の中身がよくわからない場合に、
承諾内容が趣旨がどのような趣旨かを認定するのはもはや解釈だからね。
443氏名黙秘:2008/11/22(土) 02:45:33 ID:???
承諾の中身がよくわからなければ承諾はないってことだろ。
444氏名黙秘:2008/11/22(土) 04:06:33 ID:???
どうも行為と結果を分けて捉えているような傾向がするんだけど、
もともと行為と結果は不可分の関係だと思うんだよね。
だから、法益を放棄したとしても、行為の社会的相当性まで
放棄したということにはならないと思うよ。
行為無価値だけで処罰するんじゃなくて、行為のもつ法益侵害『性』
まで放棄したかどうかが問題だと思われ。
445元ヴェテ参上 :2008/11/22(土) 11:55:59 ID:5cUjUzGJ
>>444
>だから、法益を放棄したとしても、行為の社会的相当性まで
>放棄したということにはならないと思うよ。

千葉地判平成7年12月13日(ダートトライアル事件)
本件事故による死亡の結果は、同乗した被害者が引き受けていた危険の現実化
というべき事態で、また「社会的相当性」を欠くものではなく、違法性が阻却
される。

>>435
オイラがヴェテを始めた頃は、山中各論は出ていなかったので
大谷・西田・前田をいいとこ取りして使ってた。
446氏名黙秘:2008/11/22(土) 12:07:13 ID:???
ヴェルツェル教科書11版を二千円でゲトw
447氏名黙秘:2008/11/22(土) 12:07:39 ID:???
>>445
元ヴェテさんが
大谷・西田・前田をいいとこ取りして使ってたということは
体系性というよりは、個別的に常識的な理由付けや妥当な結論が得られることを
重視していたということですか?
448氏名黙秘:2008/11/22(土) 12:32:27 ID:???
>>447
だから受からなかったってことだろ
449氏名黙秘:2008/11/22(土) 19:31:16 ID:???
>>444
法益侵害がないのに社会的不相当性だけで既遂処罰するということですね。わかります
450氏名黙秘:2008/11/22(土) 19:33:12 ID:???
>>444
ちょっと混乱していない?
451氏名黙秘:2008/11/22(土) 20:01:18 ID:???
西田はわかりやすいな
452氏名黙秘:2008/11/22(土) 22:21:02 ID:???
>>445
その文脈で判例を引用することになんか意味があるのか?
453氏名黙秘:2008/11/22(土) 23:48:30 ID:???
>>444が誰の教科書を読んだのかを知りたい。
454氏名黙秘:2008/11/23(日) 00:10:55 ID:???
行為と結果が切り離せない関係にあることはだれもが認めるだろ。
学説の対立は、とりわけ行為の側に注目するか、結果を重視するかの違いにすぎない。

444の言っているのは、たとえば被害者の同意があった場合にも
法益侵害だけではなく、行為のもつ危険性に目を向けて判断せよということじゃないの?
総合判断ならば、結局判例の立場ってことじゃね。
455氏名黙秘:2008/11/23(日) 00:15:39 ID:???
どうみても行為無価値一元論です。ありがとうございました。
456氏名黙秘:2008/11/23(日) 00:20:52 ID:???
一元論か二元論かはわからん。
その分水嶺は法益侵害なくして犯罪なしの原則があるかどうか。
457氏名黙秘:2008/11/23(日) 00:22:50 ID:???
二元論の立場からは法益の完全な放棄はありえないとしてクリアするんだよな〜
458氏名黙秘:2008/11/23(日) 00:28:06 ID:???
法益処分の自由がない、というのが二元論の前提なんだよね。
でも、個人的法益なのに、どうして個人が法益を処分できないのかよくわからないよね。

社会的に相当でないから処分できないというなら、
同意がある場合は、結局、社会的法益の侵害で処罰してるわけだし。
459氏名黙秘:2008/11/23(日) 00:33:52 ID:???
そこでパターナリズムですよ。
他にも難しく理屈づけできるだろうけど、個人法益の処分を政策的に封じるとすれば簡単に説明できる。

法益処分の自由が問題になるのは
同意殺人罪の減刑根拠とか同意障害の違法性阻却みたいに、
特別な保護に値すべき重大な法益の話しょ
460氏名黙秘:2008/11/23(日) 00:38:42 ID:???
>>457-458
話がちょっと変わるが
二元論をとっている大谷が被害者の同意に関して結果無価値をとるのは理論的におかしいとは思えないけどな。
違法性の本質を「社会倫理規範に反する法益侵害」とするならば
社会的相当性があるとしても法益が放棄されているとしても
どちらでも違法性阻却が可能になるだろ。
ちがうのかな?
461氏名黙秘:2008/11/23(日) 00:45:04 ID:???
>>459
法益処分の自由は、個人的法益の罪の同意一般で問題になるけど、
特に問題になるのが、重大法益の場合ってだけでは。

パターナリズムは、そもそも、肯定できるか問題があるし、難しいんじゃないの。
まぁ、難しいから、難しく理屈付けするのかもしれんけどw
462氏名黙秘:2008/11/23(日) 01:01:26 ID:???
日本の二元論
× 結果無価値を前提として行為無価値判断。
○ 結果無価値も考慮しますよ。
463氏名黙秘:2008/11/23(日) 01:07:00 ID:???
大谷はその×のほうに思えるが
464氏名黙秘:2008/11/23(日) 01:20:44 ID:???
>>463
大谷は口ではそう言っているが
事案の結論では結局社会倫理規範違反だけで処罰している
465氏名黙秘:2008/11/23(日) 05:23:40 ID:???
>>464
しっかり読み直してきてよ
各論の最初の自殺関与罪のとこでもなんでもいいからさ。
466氏名黙秘:2008/11/23(日) 09:31:50 ID:???
>>464
たしかに、実行の着手時期の判断がかなり早いことがあるけどね。
467元ヴェテ参上 :2008/11/23(日) 09:39:22 ID:WsRh48yf
>>452
>その文脈で判例を引用することになんか意味があるのか?
444が
>だから、法益を放棄したとしても、行為の社会的相当性まで
>放棄したということにはならないと思うよ。
と書いているので、同じ「社会的相当性jの見地から、法益の放棄は違法性を
阻却するという下級審判例もあると書きこんだまでまで。
さして、意味はない。最高裁まナで行けばひっくり返っていたと思うけど。

>>447
そんな上等な理由でない。財産犯は体系性が要求されるので、前田を使ってた。
大谷は学説の分布を知るのに便利だから。西田は参考書。
468氏名黙秘:2008/11/23(日) 10:49:58 ID:???
>>467
直前の「また」を考えると、その判例は、
法益の問題と行為自体の問題とを分けて考えている、
と読むのが自然では?
469氏名黙秘:2008/11/23(日) 11:51:11 ID:???
>>465
お前が読み直せ
470氏名黙秘:2008/11/23(日) 13:35:49 ID:???
勧められて買ってしまった川端って予備校とは違う変な説が多いから不安になるんだけど・・・
受験通説に近い弾道大塚大谷の流れがいいのかな
471氏名黙秘:2008/11/23(日) 14:11:17 ID:???
いいですね
472氏名黙秘:2008/11/23(日) 14:27:51 ID:???
>>470
> 予備校とは違う変な説

ワロタ
473氏名黙秘:2008/11/23(日) 17:23:06 ID:???
シケタイ読んで大体全体像つかんだら
択一六法と演習本だけでかなりいけますよ。
あれこれ考えるのはむだむだ
474氏名黙秘:2008/11/23(日) 18:06:51 ID:???
刑法は知らんが何かの科目で伊藤真説というのもあるらしいからな
これが予備校説なのかな
475氏名黙秘:2008/11/23(日) 18:08:01 ID:???
>>474
伊藤真説つーか
故意論・・制限故意説(人格形成責任)
共犯論・・混合惹起説(大谷説)

これが予備校説w
476氏名黙秘:2008/11/23(日) 18:10:34 ID:???
予備校本って様々な本のコピペ切り貼りだから最初に読んだら逆に混乱しそうな
気がするんだがな
477氏名黙秘:2008/11/23(日) 18:53:31 ID:???
学者本も色々な学説のコピペだろ。
独自説を唱えてる学者以外は。
478氏名黙秘:2008/11/23(日) 18:59:51 ID:???
一人の学者がするコピペと多数のヴェテがするコピペのどちらを選ぶべきか。
その答えを見つけるのは、お前自身だ
479氏名黙秘:2008/11/23(日) 19:04:14 ID:???
さいきんの予備校本は、渉外事務所のパートナーの地位を約束されている
若手エリートがまとめているものが多いから、ヘンな学者本より信用できます。
480氏名黙秘:2008/11/23(日) 19:13:34 ID:???
分かりやすく矛盾なくまとまっているならば
著者の肩書きなんぞ関係ない
481氏名黙秘:2008/11/23(日) 19:17:05 ID:???
そうか、層化。
482氏名黙秘:2008/11/23(日) 19:25:38 ID:???
矛盾のない説ってあんの?山口説?
483氏名黙秘:2008/11/23(日) 19:28:49 ID:???
予備校本の体系は矛盾なくできてるよ
484氏名黙秘:2008/11/23(日) 20:26:43 ID:???
前田最高
485氏名黙秘:2008/11/23(日) 20:30:52 ID:???
矛盾のない説なんてないって・・・
486氏名黙秘:2008/11/23(日) 22:06:28 ID:???
恐喝はどうする
487元ヴェテ参上 :2008/11/24(月) 15:20:08 ID:c5DxTQsz
>>475
>伊藤真説つーか
>故意論・・制限故意説(人格形成責任)
>共犯論・・混合惹起説(大谷説)
>これが予備校説w

大谷は自称混合惹起説だけど
正犯の「実行行為の惹起」で共犯の射程は尽きると考えており
未遂の教唆も可罰的としているから
違法共犯論に分類されて然るべき
488氏名黙秘:2008/11/24(月) 16:40:27 ID:???
大谷先生は、教唆の故意についてはどうおっしゃられていますか?

大谷本を使用していないので教えて下さい。
489元ヴェテ参上 :2008/11/24(月) 17:23:26 ID:c5DxTQsz
>>488
自己の教唆行為によって被教唆者が特定の犯罪を実現することを決意し
かつ、「その実行に出ることを認識」(認容)すること

惹起説(因果的共犯論)からは、理論的に、結果発生の認識まで必要とされます。
山中(純粋惹起説) 正犯結果の実現の認識を必要とする
山口(混合惹起説) 正犯による既遂惹起の認識・予見が必要である
前田(混合惹起説) 教唆の故意には結果発生の認識が必要だ
490氏名黙秘:2008/11/24(月) 20:38:56 ID:???
>>489

詳しく説明していただいてありがとうございます。
491氏名黙秘:2008/11/25(火) 19:59:38 ID:???
>>470
川端総論講義は判例や学説を述べた後に本書の立場、と分けて述べてるから、その面は問題ないと思うよ。
俺は二元的厳格責任説は採らないけど、読みやすいから使ってる。
492氏名黙秘:2008/11/25(火) 20:52:47 ID:???
>>491
川端講義は行為無価値系統の古い学説について丁寧に応答してるところがいいよね。
ただし、議論は一世代昔の段階で終わってるところが残念なんだけど。
まあ世代的にしょうがないけれども。
493氏名黙秘:2008/11/26(水) 10:55:34 ID:???
刑法39条なんてけしからん、法益侵害が起きたことには変わりないという考え方は、結果無価値でOK?
494氏名黙秘:2008/11/26(水) 17:51:45 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 39条は違法論とは別次元だろ常考・・・
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
495氏名黙秘:2008/11/26(水) 23:00:09 ID:???
>>493
それ何て一般人?
496氏名黙秘:2008/11/27(木) 11:28:01 ID:???
>>493
それはスウェーデン人
497氏名黙秘:2008/11/27(木) 17:00:58 ID:???
山口刑法は、団藤刑法の実行行為概念をばらばらに分解する
ことで、実質的な刑法理論を確立しようとしてるのではない
でしょうか?
498氏名黙秘:2008/11/27(木) 17:11:12 ID:HKyDOgi9
499氏名黙秘:2008/11/27(木) 21:09:26 ID:???
いい加減大谷説は議論に参加させるのやめたほうがいいよ。
500氏名黙秘:2008/11/27(木) 21:12:22 ID:???
>>499
なんで?
501元ヴェテ参上 :2008/11/28(金) 14:15:16 ID:cMCA17rZ
>>497
問題探究
>「実行行為」概念を犯罪論の中核的概念とする「旧通説」の理論的基礎は
>「破綻」に瀕している。
これを読んだときは、ショックを受けたものだが、注意深く読むとどうしても
「実行行為」と言わなければならないときは「構成要件該当行為」と書いていた。
2版の「はしがき」では「実行行為」概念の存在自体を否定しているわけでばない、
それは「誤解」だと弁解しているが弁解になってないよね。
それより、山口説を採る人たちは「正犯性」とか「遡及禁止」とか山口独自の
難解な概念を理解しなけばならないから大変だね。




502氏名黙秘:2008/11/28(金) 14:24:27 ID:???
>>501
そうかなぁ?
山口説の真意は今まで実行行為の概念の範疇でとらえてきた数々の問題を
もっと理論的に理屈づけようという試みでしょ?別に弁解とは思わないけど

それに正犯性の問題も
通説も間接正犯が問題になる論点では検討しているわけで
間接正犯の論点では正犯性を検討するのなら、一般的にすべての正犯においても
いかなる場合に正犯となるかが問題とされるべきではないかというのは自然な発想だと思うよ

その基準が遡及禁止論でよいのかはともかくとしてね(山口も例外を認めているが)。
503氏名黙秘:2008/11/28(金) 19:31:11 ID:???
山口は青本とか新判例では、厚ちゃんオナニー説を抑制してるねw
自分でも厚ちゃん説は、学生や判例実務には役に立たないって
自覚してるん鴨知れないねw
504氏名黙秘:2008/11/28(金) 19:32:45 ID:???
山口説は第1版で誤解された感があるよな。
実際に注意深く読めば,実質的に変更された箇所はそれほど多くない。
実行行為のとこもも言いたいことは結局変わってないし。
505氏名黙秘:2008/11/28(金) 20:37:20 ID:???
>>504
誤解されまくってたから直したんだなって分かるとこがほとんどだよな。
各論も期待してるんだが、なかなか改訂されんね。
506氏名黙秘:2008/11/28(金) 23:52:59 ID:???
「正犯性」って山口独自なのか?
正犯性という要件だけで刑法の無駄な問題・概念がスッキリする。
作為義務だとか二重の故意とか。
507氏名黙秘:2008/11/29(土) 00:15:01 ID:???
遡及禁止で正犯性を画するのが肝で
実行行為は無意味、無用とホザクのは

厚ちゃん毒痔説
508氏名黙秘:2008/11/29(土) 00:19:43 ID:???
実務家
「100年経っても実務家は採用しない」
「合格って修習入ったら忘れて下さい」
と異口同音に言われる・・・山ぐちゃん説orz
509氏名黙秘:2008/11/29(土) 00:37:12 ID:???
裁判員制度が始まると、教科書では手続法ばかりに気がいってるが、それより実体法(刑法)がずいぶん影響を受けると思うな。
それも、職業裁判官>刑法学者(という東大追放され実務家に胡麻摺り御用学者として生きるしか処世がなかった●田など持込んだ序列では)
予想だにしなかった方向へ解釈論が動かされるんじゃないかと思っている。

同時に、あまりに奇天烈で精巧すぎる刑法理論も国民に支持されない(∵理解し難い)。存在意義がますます薄らぐと思うね
裁判官ではなく、国民を説得(もちろん理解されることが大前提)でき指針を与えうる刑法学者が生き残る。その意味では実体刑法学者は
これからエキサイティングだと思うわ
510氏名黙秘:2008/11/29(土) 00:57:17 ID:???
意外と、結果無価値が、
そして通説の折衷的相当因果関係説より合法則的因果関係を絞っていく方向が
一般人に理解されやすいかも。
511氏名黙秘:2008/11/29(土) 01:15:03 ID:???
>>510
それって受験通説じゃん
512氏名黙秘:2008/11/29(土) 01:28:42 ID:???
>>511
書きやすいとは、一応筋が通ってる説得しやすい納得しやすいということだろ。
513氏名黙秘:2008/11/29(土) 02:17:18 ID:???
一般人の感覚に合う理論が結果無価値。
裁判所が行為無価値的な馬鹿な判決ばっか出してるから裁判員制度とかいうもんが出てきてしまった。
514氏名黙秘:2008/11/29(土) 02:51:29 ID:???
指詰めを無罪にすることが「一般人の感覚に合う」のか。
初耳だ。
515氏名黙秘:2008/11/29(土) 03:05:36 ID:???
>>514
承諾の任意性だけでなく、結果無価値でも承諾の可能性で有罪にできるぞ。
516氏名黙秘:2008/11/29(土) 08:31:52 ID:???
一般人の感覚は跛行的結果反価値論に近いと思う
517氏名黙秘:2008/11/29(土) 11:24:26 ID:???
ヤクザの指詰めなんて一般人からしたらどうでもいいだろう

それを理屈をこねて有罪にしなきゃいけないなんてのは
一般人の感覚には合わないんじゃないか?
518氏名黙秘:2008/11/29(土) 13:04:09 ID:???
>>514の感覚が既に狂ってるな。
519元ヴェテ参上 :2008/11/29(土) 13:32:20 ID:XTQrE2Oh
>>516
「跛行的結果反価値論」って何だっけ?
日高説?
520氏名黙秘:2008/11/29(土) 13:33:24 ID:???
裁判員制度(笑)
521氏名黙秘:2008/11/29(土) 13:43:19 ID:???
>>519
そう。日高説。
基本的に結果無価値で、行為無価値は犯罪阻却の方向でのみ考慮するという立場だってさ。
522氏名黙秘:2008/11/29(土) 18:00:29 ID:???
◆最高裁判所裁判官

藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉   徳治  京都大卒
今井   功  京都大卒
中川 了滋  金沢大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒

才口 千晴  中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治  名大院了 (9月3日就任)
横尾 和子   I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子  九州大卒 (9月11日就任)
津野   修  京都大卒 (10月19日退官)
竹内 行夫  京都大卒 (10月21日就任)
島田 仁郎  東京大卒 (11月21日退官)
竹崎 博允  東京大卒 (11月25日就任)
523氏名黙秘:2008/11/29(土) 18:19:41 ID:???
少数意見でやたら出てくる裁判官を見ると
この人目立ちたがり屋さんなんだな〜
と思ってしまう。

いや、そういうわけじゃないんだろうけど。
524氏名黙秘:2008/11/29(土) 19:28:57 ID:???
来年1月には少数意見の雄、泉裁判官が退任か・・・
今年度は入れ代わりが激しいな
525氏名黙秘:2008/11/30(日) 03:04:05 ID:???
学説をあそこまで意識した個別意見を書くキャリア裁判官は後にも先にも泉裁判官だけだろうなー
526氏名黙秘:2008/11/30(日) 12:59:34 ID:???
>>521
この立場が一般人の感覚に合う気がする
527氏名黙秘:2008/11/30(日) 13:05:22 ID:???
一般人は主観説
528氏名黙秘:2008/11/30(日) 13:22:49 ID:???
んなこたーない
過失犯のことも人殺しと呼ぶのが一般人
一般人は結果無価値説
529氏名黙秘:2008/11/30(日) 17:11:06 ID:???
ここでいう一般人は合理的一般人だからな(=ω=;)
530元ヴェテ参上 :2008/11/30(日) 17:28:54 ID:7ykzuBr/
前田みたいに「国民(一般人)の規範意識」を強調すると
学界で袋叩きにあう。
531氏名黙秘:2008/11/30(日) 20:52:05 ID:???
これからは裁判員一般人が学説を袋だたきにする
532氏名黙秘:2008/11/30(日) 21:14:46 ID:???
前田説は刑法というより儒教を勉強してる気分になる
いっそ儒教を勉強した方が学力を増強できそうな気分になる
533氏名黙秘:2008/11/30(日) 21:39:14 ID:???
中山先生が概説刑法TUの改訂作業にとりかかるらしい。ソースは中山刑法ブログ。
良かったね。元ヴェテ氏。
534氏名黙秘:2008/11/30(日) 22:59:05 ID:???
体系書の方は「もう対応しきれない状態」かぁ・・・。>中山ブログより
残念だな。
535氏名黙秘:2008/11/30(日) 22:59:18 ID:???
弾道あたりにもこんな↓サイトを作っていただきたい
http://www.claus-roxin.de/
536氏名黙秘:2008/12/01(月) 00:58:37 ID:???
これからは国民の納得を重視する前田説の時代。
537氏名黙秘:2008/12/01(月) 01:11:56 ID:???
中山の体系書が出ないのは残念だが,受験的にはあのかなり正確な説の分析がなされた教科書のが
重要だろう。
口述なんかは山口説にも(ほんとに最低限だが)言及しているし凄いよな。
538氏名黙秘:2008/12/01(月) 01:26:31 ID:???
入門書としては一番いいかもね。>中山口述

刑法の基本書はそれのみで旧試に受かったという人も、その言を信じるなら、存在する。
539氏名黙秘:2008/12/01(月) 01:39:36 ID:???
俺が受験勉強始めた頃は、結果無価値で中山口述は貴重だった。
平野じゃ各論が足りなかったし。
今はいい時代だよ。
前田もあるし、西田もあるし、山口もある。
俺は生まれてくる時代を間違えた。
あの頃に基本書が充実していれば今頃ローで教わる側で無く教える側だったはずだ。
540元ヴェテ参上 :2008/12/01(月) 12:07:37 ID:Gv4Nyc2C
中山ファンがこんなに多いのは嬉しい限り。
『総論』(1982)改訂版が出ればもっと増えると思うのだが
534さんの言うように望み薄。
しかし、81歳にしてブログを書く気力をもってすれば
何とかなると思うのだが
541氏名黙秘:2008/12/01(月) 12:08:52 ID:???
>>532
前田説は、ポストモダン(笑)の刑法学です。

542元ヴェテ参上 :2008/12/01(月) 16:49:40 ID:Gv4Nyc2C
中山大先生は、前田が長く考査委員の中心的存在を占めたことに
えらくご立腹で
「考査委員は日本刑法学界の推薦制にすべきだ」
とある雑誌に書いてた。
543氏名黙秘:2008/12/01(月) 16:52:54 ID:???
そんなこと言ってんのか。意外に狭量だな。
544氏名黙秘:2008/12/01(月) 17:37:50 ID:1eh7J6Af
これからは呉基礎本の時代
545氏名黙秘:2008/12/01(月) 17:47:53 ID:???
>>542
択一の問題がパズルっぽくなったのは、前田と山口が試験委員になった
影響というのは本当なのでしょうか?
546元ヴェテ参上 :2008/12/01(月) 18:31:28 ID:Gv4Nyc2C
>>545
たしかに択一のパズル化は前田が就任してから。
みんなパズル問題に一番適している前田各論を買うようになった。
547氏名黙秘:2008/12/01(月) 23:00:03 ID:???
前田は刑法学界の理事なんだし、あれはあれで派閥もってるわけだから、推薦制にしても。。
548氏名黙秘:2008/12/02(火) 01:20:06 ID:???
うん。
結局は就任する。
549氏名黙秘:2008/12/02(火) 06:08:47 ID:???
かなり異端だし,派閥を持つきっかけになったのも司法試験で人気を得てから。
中山先生の思考とは合致しない部分も多いし,これまでの先人の学説に対する
敬意も感じないからなぁ・・・
550元ヴェテ参上 :2008/12/02(火) 11:45:15 ID:/sYOpUaF
中山大先生の前田批判の一つに
「結果無価値論を採りながら、法定的符合説に赴くのは不可解だ」
というのがあり、学説の分布も事実そうなっているのだが
「結果無価値論=具体的符合説、行為無価値論=法定的符合説」
という構図に論理的な必然性はあるのだろうか?
551氏名黙秘:2008/12/02(火) 12:57:44 ID:???
>>550
旧刑法が改正されて以降は行為無価値とかにかかわらず
具体的符号説がずっと多数説
法定的符号説の判例は泉ニ新熊が大審院判事のときにあえて少数である
自説を取ったもの。
552氏名黙秘:2008/12/02(火) 14:23:41 ID:???
結果無価値や行為無価値から演繹的にいずれかの学説に結びつくことはない。
553氏名黙秘:2008/12/02(火) 22:20:58 ID:???
結果無価値の松宮先生は法定的符合説(正確には、構成要件的符合説)だが・・・。
554氏名黙秘:2008/12/02(火) 22:26:24 ID:???
法定的符合説って、要するに故意の立証の困難さを救済する目的だよね。
その機能的な点を正面から押し出して理由付けた学者はいないのかね?
555氏名黙秘:2008/12/02(火) 22:27:46 ID:???
>>550
前田先生は抽象的理論から演繹すれば妥当な結論が出せるわけじゃないって考えだから
中山先生の批判なんて屁とも思ってないんだろうな
556氏名黙秘:2008/12/03(水) 03:59:30 ID:???
平野龍一のコンセプトであるところの
裁量を広くとった刑法解釈を職業裁判官が機能主義的に被告人に適用し、
被告人の適正手続は「弾劾主義」「当事者主義」的な硬い解釈で守る。
これの根幹をゆるがすことを前田は実体法・手続き法やってるわけで、
何故、平野学派からもっと激烈な非難がなされないのか不思議である。
557氏名黙秘:2008/12/03(水) 18:01:41 ID:???
>>556
平野は前田に六法投げつけたろ?
それが全て。
議論の相手とするのもおこがましい。
石持て投げつけ、大学を追うべき存在にしかすぎなかった。
558元ヴェテ参上 :2008/12/03(水) 19:47:54 ID:wM+L4kvO
芝原邦爾の定年退官でポストが一つ空いたとき
平野は迷わず前田でなく神戸大にいた佐伯を呼び戻したもんなあ。

問題提起をもう一つ。
「行為無価値論=犯罪共同説、結果無価値論=行為共同説」
という学説の分布があるのだが(例外は川端くらい)
これは理論的に説明できるものなのか、単なる偶然なのか?

559氏名黙秘:2008/12/03(水) 20:29:42 ID:???
>>550
前田説が法定的符合説なのは、刑事訴訟実務を取り入れたからでしょう。
前田説は、出発は結果無価値論だけど、それのみで一貫させるということに
拘ってないから。
560氏名黙秘:2008/12/03(水) 20:33:07 ID:???
>>556
前田説は、平野説と藤木説とブレンドして、隠し味に刑訴(池前)を加えた
オリジナル料理でございます。
561氏名黙秘:2008/12/03(水) 21:10:51 ID:???
>>556
> 裁量を広くとった刑法解釈を職業裁判官が機能主義的に被告人に適用し、

これは前田もそうじゃないの
562氏名黙秘:2008/12/03(水) 22:06:21 ID:???
>>558
「行為無価値論=犯罪共同説、結果無価値論=行為共同説」
これは、「定型説」の影響でしょう。

>>561
平野と前田の違いは、
専門家としての見識をもって更生などの見地で裁量を広くとる平野裁判官、
国民感情を基礎に構成要件の重なりなども素人的判断の前田裁判官となって
現れる。
563氏名黙秘:2008/12/03(水) 22:13:04 ID:???
前田の方が裁判員制度に整合的なんじゃねーの
564氏名黙秘:2008/12/03(水) 23:00:45 ID:???
>>563
これまで以上に、被告人に過酷な裁判になりますね。
565氏名黙秘:2008/12/03(水) 23:08:21 ID:???
皆、学者の考え方の背景を理解しているようなんだけど、
試験にはそこまで必要なのかな・・・?ぜんぜん知らない話ばかり。

俺は論点ごとに自説と反対説をおさえて、
自説に関してはある程度一貫させて、演繹的に応用が利くようにする程度だけど。
566氏名黙秘:2008/12/03(水) 23:25:39 ID:???
このスレの会話について来れない奴は
説をおさえてないし応用も利かない論パ野郎だろ
567氏名黙秘:2008/12/03(水) 23:30:49 ID:???
でも刑法は論パで受かる現実…
568氏名黙秘:2008/12/03(水) 23:37:00 ID:???
ここは刑法に深入りさせてライバルを潰すスレだから気にしなくていいよ
569氏名黙秘:2008/12/04(木) 02:22:30 ID:???
そんなに難しい話をしてないだろw
旧司法試験なら入門レベルじゃないかw
570氏名黙秘:2008/12/04(木) 10:48:04 ID:???
簡単に言えば、
ある程度一貫させて演繹的に応用がきくようにするには、
考え方の背景を理解することが重要だからそうしている。

そうすれば、周辺部分での解釈がその学者と異なっていても気にすること無い。
571元ヴェテ参上 :2008/12/04(木) 11:21:19 ID:DlXl0nfV
>>559
>前田説が法定的符合説なのは、刑事訴訟実務を取り入れたからでしょう。

なるほど、それで違法性の意識不要説も説明がつく。
572氏名黙秘:2008/12/04(木) 20:42:42 ID:???
ローの時代だし、東大は前田なんか完全無視だし
もうとっくに試験委員でもない

裁判員制度が開始されたら、職業裁判官つ実務家べったりの御用学者なんか
存在価値が疑われる。蔑みの対象でしかない
↓↓
前田説なんかどうでもいいよ
573氏名黙秘:2008/12/04(木) 20:48:19 ID:???
裁判員制度で解釈が流動的になるなら前田説もそれにあわせて変更されるだろうよ
574氏名黙秘:2008/12/04(木) 20:51:57 ID:???
時代に迎合するのもあり
575氏名黙秘:2008/12/05(金) 00:33:33 ID:???
前田は実務の結論から演繹するからな
576氏名黙秘:2008/12/05(金) 00:34:53 ID:???
普通は帰納するもんだけど
すごい発想だよな
577元ヴェテ参上 :2008/12/05(金) 10:45:49 ID:0WfBQSDW
オイラが火を点けた前田批判だが、ここまで広がるとは思ってもみなかった。
でも、30代の実務家の半分は前田説で育ってるんだよね。
578氏名黙秘:2008/12/05(金) 11:14:34 ID:???
>>577
そのひとつ上の世代の実務家は、ほとんどが大塚概説を使っていたらしいのですが。
579氏名黙秘:2008/12/05(金) 13:15:28 ID:???
>>577
以前から批判はあったんだが。

>>578
講師によると、総論団藤各論大塚が主流だったらしい。
580氏名黙秘:2008/12/05(金) 16:14:18 ID:???
いわゆるアラフォウ実務家世代は

憲法 佐藤
民法 四宮総則+双書
刑法 大塚
会社法 鈴木
手形 前田
民訴 大学双書or新堂
刑訴 田宮講義案or渥美

だ。よく覚えておけ。
581氏名黙秘:2008/12/05(金) 20:14:35 ID:???
ゐ田の総論でたケド、こりゃ山ちゃん以上の趣味のお宅本だね
要所の立読みだけど、、ダメだあ使えない

山ちゃんも惜しいね、もうちょっと説改して他説にもふれれば、
試験に使える教科書(ポスト平野、団塚、大谷前田)の地位に獲れるのに
弟子がうまく導びいてやれないもんかな
582氏名黙秘:2008/12/05(金) 22:09:03 ID:???
21世紀の実務説

憲法 長谷部
民法 近江
刑法 前田
会社 神田
商法 大隅
民訴 伊藤
刑訴 渡辺
583元ヴェテ参上 :2008/12/05(金) 23:31:07 ID:0WfBQSDW
>>581
逆に山口は『問題探究』だけに止めておけばよかった。学界に与えた衝撃は
大きく、誰もまともに反論できなかったのだから。
下手に中途半端な体系書を書いて、しかも2版で大きく改説したものだから
ファンが離れてしまった。

井田も「25年あまりの研究の総決算のつもりで」『理論構造』を書いた
のだから、今更「お宅本」と酷評される体系書を書く必要は無かったのに。

『問題探究』と『理論構造』はあくまでも参考書として扱い、基本書は
「試験に使える教科書」の中から選ぶのが賢明かも。

もっとも、出版社から「先生もそろそろ体系書を書いてもいい時期ですよ。
体系書を書かないと後世に名が残りませんよ」とささやかれると、どんなに
忙しくても書く気になるのだろう。印税もあるし。
584氏名黙秘:2008/12/05(金) 23:37:15 ID:???
>>583
そうだね、山口には、
内藤か山中みたいな体系書にしてほしかったな。
585氏名黙秘:2008/12/05(金) 23:47:10 ID:???
>>583
ベテ氏らしくない発言だな。
井田総論ちゃんと読んだの?
586氏名黙秘:2008/12/05(金) 23:56:08 ID:???
研修所の教官が山口を読んでた
587氏名黙秘:2008/12/05(金) 23:59:54 ID:???
山口の問題探究は何がそんなに凄かったの?
588氏名黙秘:2008/12/06(土) 00:06:49 ID:???
各論教科書の方
判例をちゃんと纏めてるからってサ
589氏名黙秘:2008/12/06(土) 00:19:59 ID:???
へ〜研修所教官が、
西田でなく、山口の各論をなのか。
俺も詳しい各論教科書を読もうと考えていたよ、山口にする。

前田でもなくなんだなw
590氏名黙秘:2008/12/06(土) 01:26:54 ID:???
あたり前田
591氏名黙秘:2008/12/06(土) 02:00:24 ID:???
松宮山のタヌキさんによれば
「西田さんよりも山口さんのほうがきちんと書いてあるのに、
なんで学生は西田さんの各論を使いたがるのか」
だそうな
592元ヴェテ参上 :2008/12/06(土) 09:29:15 ID:h8kVFg91
>>587
>山口の問題探究は何がそんなに凄かったの?

@「実行行為」を犯罪論の中核的概念とする「旧通説」の理論的基礎が
「破綻に瀕している」と喝破したこと。
A「遡及禁止」という概念の提示(共犯論、原因において自由な行為、
 早すぎた構成要件の実現など)
B結果回避可能性としての条件関係(初出1988年『現代的展開T』)
C因果関係につき「結果に実現した危険が行為に由来するか」を問い、
客観的帰属論に接近したこと。
D原因において自由な行為について「因果連関」「責任連関」という概念
 を用いて構成要件モデルを主張したこと(初出1983年団藤古希)
E純粋惹起説に対する詳細な批判
593氏名黙秘:2008/12/06(土) 09:34:10 ID:RieosBKR
>>591
2ちゃんの影響

総論西田じゃないのに各論を西田にしてる奴は2ちゃん見てるか、2ちゃんを見た友達に勧められたのが多いと思う
594氏名黙秘:2008/12/06(土) 09:39:44 ID:RieosBKR

大学の講義で指定された場合は除く
595氏名黙秘:2008/12/06(土) 11:15:58 ID:???
西田各論も飽きてきたから山口各論買ってみるか
596氏名黙秘:2008/12/06(土) 11:59:46 ID:???
各論だけ西田の奴は2ちゃんネラーと言うことか
597氏名黙秘:2008/12/06(土) 12:12:17 ID:???
総研と西田という組み合わせも2ch発祥なの?
たしかにどちらも読みやすいけど
598氏名黙秘:2008/12/06(土) 12:16:27 ID:???
2ちゃんねらーじゃない人は前田か大谷使ってるのか
599氏名黙秘:2008/12/06(土) 12:19:42 ID:???
ヴェテは初学者にとりあえず
そのどっちかを薦めるんじゃないの
600氏名黙秘:2008/12/06(土) 12:24:44 ID:???
西田はともかく総研の初心者の認知度は低そう
601氏名黙秘:2008/12/06(土) 12:25:51 ID:???
初心者は総研かシケタイ
602氏名黙秘:2008/12/06(土) 12:33:19 ID:???
各論だけ西田とか2ちゃん見てますと主張してるようなもんじゃん

特に総論を行為無価値にして、各論西田はヤバいな
603氏名黙秘:2008/12/06(土) 12:36:16 ID:???
>>602
たしかに普通の人の選択じゃないかもしれんw
604氏名黙秘:2008/12/06(土) 12:49:12 ID:???
別に西田各論使ったからといって西田説をとる必要はないだろうし
二元論なら法益に着目した見解があったとしても矛盾はない
だったら分かりやすい定評ある本使ってもいいじゃない
605氏名黙秘:2008/12/06(土) 12:53:19 ID:???
西田じゃない人は何使ってるの?
606氏名黙秘:2008/12/06(土) 12:54:04 ID:???
川端
607氏名黙秘:2008/12/06(土) 13:01:24 ID:???
シケタイだな
608氏名黙秘:2008/12/06(土) 13:22:30 ID:RieosBKR
総論:行為無価値、各論:西田
これは2ちゃんねらーだな
609氏名黙秘:2008/12/06(土) 13:37:24 ID:???
>>592
それは受験界(笑)にも大激震でしたね。
当時に理解できていた人はどれくらいいたのだろうか。
610氏名黙秘:2008/12/06(土) 13:51:18 ID:???
パソコン持っている受験生なら2ch見るの当たり前じゃないの?
いちいち軽蔑の対象になるんだろうか
611氏名黙秘:2008/12/06(土) 15:26:11 ID:???
2ch見るの当たり前なわけねえだろw
612氏名黙秘:2008/12/06(土) 16:54:59 ID:???
おいおい2chなんて見るの当たり前だろ。このスレのやつに聞いてみろよ。
みんな2chはときどき見るって言うに決まってるぜ。
613氏名黙秘:2008/12/06(土) 17:46:36 ID:???
俺は2chを直接見たことはないわ
614氏名黙秘:2008/12/06(土) 17:51:10 ID:???
>>597
>総研と西田という組み合わせ

伊藤塾の基本書講座がこの組合せだったかと。
615氏名黙秘:2008/12/06(土) 17:51:42 ID:???
2chなんてどこにあるんだ?
あるのを直接見たことは俺もないな
616sage:2008/12/06(土) 18:37:18 ID:RieosBKR
各論だけ西田とか非効率だろ。

当たり前だが結論は西田説だし、行為無価値の結論に対する理由付けなんて少ししか書いてない。


各論だけ西田使うデメリットは総論の著者の理由付けを詳しく学べない、2ちゃんねらーだと思われる。

まあ、理由付けなんてどうでも良いなら関係ないけど
617氏名黙秘:2008/12/06(土) 18:51:26 ID:???
西田は,出版当時としては判例や立法の解説が丁寧だったからだろ。

前田各論が,受験通説的行為無価値論にとって使いにくく,かつ文章が破綻していた。
かといって,大塚だと古く感じた,からだ。
618氏名黙秘:2008/12/06(土) 19:37:59 ID:???
行為無価値なら大谷、川端、井田を使えよ
619氏名黙秘:2008/12/06(土) 19:42:35 ID:vdOi6VX/
そうだ
俺たちには川端があった!
620氏名黙秘:2008/12/06(土) 19:50:15 ID:???
行為無価値の原点に忠実なのは川端
文章もうまく論理の運びも明快
しかし、平成以降の重要判例はせいぜい7〜8個しかなく
もはや刑法は理論を再構築したり改説すべきポイントは皆無とのたまふ

まぁ改説ばかりやって鵺になっちまった人よりましかもしれんけど
621氏名黙秘:2008/12/06(土) 20:00:46 ID:???
総論川端なのに各論西田のアイツも2ちゃんねらーか。
622氏名黙秘:2008/12/06(土) 20:11:16 ID:???
もう西田が2ちゃんねらーでいいよ
623氏名黙秘:2008/12/06(土) 22:06:41 ID:???
>>620
川端はまだ生きてるのに、団藤の刑法綱要みたいなことを言ってるんだな。
624氏名黙秘:2008/12/06(土) 23:50:20 ID:???
いままでの警察に自殺と発表された例

* 大阪、タクシー運転手 - 首にロープを巻いて、家の門扉の前でジャンプしロープを門扉にひっかけて首吊り。門扉の高さは数mあった。
* 東京、アフガン航空常務 - 全財産をつぎ込んだFX取引きで失敗し、社内で自分の心臓を刺してから窓枠を乗り越えて離陸。
* 大阪、社長 - 全身をロープと粘着テープで縛って、ビル屋上の鉄柵を飛び越えた。
* 千葉、少年 - 全身をロープと手錠で縛って、柵に囲われた線路に飛び込み。
* 東村山市議 - 逆立ちしてマンションの窓際まで、指でひきずった跡をつけながら歩行、足から手すりにぶら下がり、空中で方向転換して50cmの隙間に向けて飛行。
* 沖縄、社長 - 全身をめった刺しにして自殺。背中や手の甲もきちっと刺してあった。血の跡ひとつつけずに非常ボタンを押した。
* 大阪、潜水ルポライター - 水深数十センチの川で全身を縛ってめった刺しにしてからうつぶせに水中に横たわった。ご丁寧に背中に重しまで乗っけた。
* 神戸、ヤクザ - 自分で自分の首をはねて自殺した。首はみつかっていない。
* 東京 - 火の気のない玄関で人体発火現象を起こして、燃え尽きるまで気管に煤が入らないようじっと息を止めて焼身自殺。
* 愛媛 - 風呂場で自分で自分の頭をハンマーで殴り自殺。
* 茨城、おばさん - 首吊りしたあと歩いて川に入り息を止めて自殺。気管には水なし。
* 熊本 - 某病院主要関係者を乗せ、峠道を時速80キロで、ガードレールのわずかな隙間をタイヤ痕ひとつ残さない絶妙な運転テクニックですり抜けて50m下へダイブ。
* 福岡、高校生 - 400kgの重しを抱いて海に飛び込む。
* 東京 - 頭に穴があく不思議な方法で首吊り。
* 千葉 - 首吊りをしてからわざわざ飛び降り自殺。死因は飛び降りではなく窒息。
* 名古屋 - 車で首吊りをしようとして首を切断。しかし、首がないまま駐車、車庫入れをこなす。
* 大阪 - 歩道橋から飛び降り自殺するも、なぜか歩道橋から45メートル離れた路上で発見される。
625氏名黙秘:2008/12/07(日) 00:15:43 ID:???
>>623
団藤先生がお亡くなりになってるような言い方するなw
626元ヴェテ参上 :2008/12/07(日) 00:36:55 ID:eP/X6/mC
そのとおり。確か今年で95歳。
後4年長生きすると99歳。

日本刑法学会は開闢以来の『団藤重光博士白寿記念論文集』
の検討に入っている。
627氏名黙秘:2008/12/07(日) 01:38:41 ID:???
しかしまあ刑法は重箱の隅をつつくだけで飯を食えていいな
628氏名黙秘:2008/12/07(日) 09:48:10 ID:???
たしか佐伯千仭は白寿までいかずに天寿を全うされたっけなぁ
629氏名黙秘:2008/12/07(日) 16:59:30 ID:???
知ったモン勝ち! 私はこの方法で資格を30取得しました ―無敵のラジカル・マスター学習法
http://www.fukkan.com/fk/VoteDetail?no=44477


復刊リクエストにご協力ください
630氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:08:12 ID:???
>>616
刑法が苦手な奴はだいたいそう言うよ。
とにかく一貫性を求めたがる。
判例をきっちりおさえれば総研+西田でも十分いけるよ。
ちなみに俺は刑法30番代ですた。
631氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:36:19 ID:???
刑法の一貫性はどれだけ大事なのでしょうか
632氏名黙秘:2008/12/07(日) 23:39:35 ID:???
アウトプットがすべて。矛盾無くかければ何でもかまわない。
一貫性は頭の中の処理のし易さの問題に過ぎない。
633氏名黙秘:2008/12/08(月) 01:35:08 ID:???
一貫性を求め続ける山口が刑法が苦手だ
ということだけはよく分かった
634氏名黙秘:2008/12/08(月) 01:38:06 ID:???
一貫してないと破棄事由になるけど
635氏名黙秘:2008/12/08(月) 01:49:14 ID:???
山口をよむ必要はあるけど,井田を読む必要は更々ない
636氏名黙秘:2008/12/08(月) 08:27:44 ID:???
>>630
こんな下手くそな文章書く奴でも刑法30番台なんだ。

司法試験も落ちたな
637氏名黙秘:2008/12/08(月) 08:38:10 ID:???
文章下手でも論理が通ってればいくだろ
638氏名黙秘:2008/12/08(月) 08:57:49 ID:???
>>636
嫉妬厨乙w
639氏名黙秘:2008/12/08(月) 09:11:53 ID:???
くだらない
640氏名黙秘:2008/12/08(月) 15:56:45 ID:???
>>612
2ch?
それ何?
食べられるの?おいしいの?
641元ヴェテ参上 :2008/12/08(月) 17:54:25 ID:c+PfiPY6
>>628
>たしか佐伯千仭は白寿までいかずに天寿を全うされたっけなぁ

佐伯千仭が亡くなったときは、中山大先生ら関西系結果無価値が法律時報に
「佐伯博士追悼論文特集号」を組んだが
その2年前、平野が亡くなったときは、平野弟子たちは何にもしなかった。
642氏名黙秘:2008/12/08(月) 18:05:11 ID:???
教育界に金融危機の余波 〜大学の資産運用の損失・評価損(今年3月末時点)

1、慶応義塾大学 ▲225億円 … 150周年記念募金250億円が吹っ飛ぶ。10月の株価大暴落・為替急変動後の損失は未公表。
2、立正大学     ▲96億円 … 9月末時点では約148億円の評価損に
3、駒沢大学     ▲81億円 … 154億円の損失を計上
4、千葉工業大学  ▲69億円
5、福岡大学     ▲36億円
6、芝浦工業大学  ▲36億円
7、東京経済大学  ▲21億円
8、関西学院大学  ▲20億円
9、大阪工業大学  ▲20億円
10、國學院大学  ▲20億円
25、早稲田大学   ▲5億円
643氏名黙秘:2008/12/08(月) 19:06:07 ID:???
>>641
中山先生の判時論文によると佐伯先生の追悼記念論文集が出るらしいよ。
644氏名黙秘:2008/12/08(月) 22:14:48 ID:???
>>642
立正とか千葉工とか
そんなに規模大きくないはずだが大丈夫か?
645氏名黙秘:2008/12/08(月) 23:04:14 ID:???
刑法なんてあれこれ考える奴は馬鹿

基本書一冊抑えたら
択一は問題解きまくって
論文は起案集読み込み
余裕があったら100選

以上


西田がどうたら山口がどうたら
だからおまえらはクソベテ
646氏名黙秘:2008/12/09(火) 12:17:01 ID:???
>>645
起案集ってまさかえんしゅう本?
647氏名黙秘:2008/12/09(火) 19:48:45 ID:WbK/j684
起案集とは、「伊藤真の司法試験塾」時代に内部テキストとして発行された旧司法試験の論文過去問題集のことである。
伊藤塾作成のオリジナル論文問題を集めた問題研究テキストと対を成すテキストであった。
「伊藤真の司法試験塾」が喜治賢次を追い出し「法律の資格・公務員試験 伊藤塾」と改称されしばらくした頃に起案集と問題研究は新・問題研究として統合された。
現在はただの問題研究として、法科大学院入試の過去問なども取り込まれるようになっている。
648氏名黙秘:2008/12/09(火) 19:57:35 ID:???
>>647
解説どうも
649氏名黙秘:2008/12/09(火) 22:12:54 ID:???
刑事系の択一ですが、
刑法と刑事訴訟法、どっちが点数とりやすいですか?
650氏名黙秘:2008/12/09(火) 23:32:20 ID:???
>>647
あほ?
起案集なんて言い方あまりしないけどいわゆる起案集ってのは辰巳のえんしゅう本みたいな類の本だよ
初心者を惑わすな
651氏名黙秘:2008/12/10(水) 00:21:34 ID:???
もともとイトウジュクの「起案集」っていう言い回しが
研修所とかの真似なんだしょ。法律の文章を起案する練習の
冊子みたいな感じで。
652氏名黙秘:2008/12/10(水) 00:50:28 ID:???
>>647
起案集とは、
レックが出してた「起案例百撰」E型ノート実例集のことだろ。

常考。
653氏名黙秘:2008/12/10(水) 19:13:14 ID:???
なるへそ
654氏名黙秘:2008/12/10(水) 22:32:26 ID:???
刑事系の択一ですが、
刑法と刑事訴訟法、どっちが点数とりやすいですか?


655氏名黙秘:2008/12/10(水) 22:54:59 ID:???
>>654
刑訴
656氏名黙秘:2008/12/11(木) 01:39:21 ID:???
詐欺罪における不法領得の意思 

・不要説(松宮)
「領得」というのは物についての観念であり、物以外の財産をも客体とする詐欺罪においては、
不法領得の意思ではなく「不法利得の意思」が要求されるべきだ。

・必要説(山口)
 物のみを客体とする窃盗罪・不動産侵奪罪等とは異なり、強盗・詐欺・恐喝罪の諸規定は、
 物以外の利益にまで客体を拡張しているが、これらは客体の違いによって1項と2項とが書き
 分けられているにすぎない。
  またこれらの犯罪は窃盗罪同様,物・利益の占有者から行為者等ヘの移転を成立要件とする
 財産移転罪である。不法領得の意思が,1項犯罪についてそれが必要なのであれば同様に、
 2項犯罪についても当然必要となると解される。
 1項犯罪において「財物」の取得と領得が異なるように、2項犯罪においても「利益」の取得
 と領得とは異なるのである。
657氏名黙秘:2008/12/11(木) 14:12:24 ID:???
松宮は不要説じゃないだろ。
658氏名黙秘:2008/12/11(木) 15:16:03 ID:???
松宮が不要なのは確か。
659氏名黙秘:2008/12/11(木) 18:28:19 ID:???
井田の新しい本は、どうですか?
慶応カラーの本よりは良さそうだけど。
660氏名黙秘:2008/12/11(木) 18:36:35 ID:???
>>656
>不法領得の意思ではなく「不法利得の意思」が要求されるべきだ
違う。

タヌキの場合は、不法領得の意思に限られず不法に利益を得る目的(利得目的)があれば足りるとする。
不要説ではなく拡張説と言ったほうが適切だな。
661氏名黙秘:2008/12/11(木) 20:02:43 ID:???
排除意思が不要ってことか?
662氏名黙秘:2008/12/11(木) 20:59:24 ID:???
論点抗議総論は買っちゃだめ
663氏名黙秘:2008/12/11(木) 21:23:08 ID:???
>>662
基本書スレに書き込んでた人?
664氏名黙秘:2008/12/11(木) 21:27:35 ID:???
>>660
団藤は、財物を客体とする1項詐欺については不法領得の意思を必要とするが、
2項詐欺については処罰に値する法益侵害惹起の有無という観点からの処罰の限定を施す。
この見解は、不法領得の意思の内容として排除意思のみを要求し、もっぱら一時使用との
関係で問題を捉えている。

毀棄・隠匿目的で財物を詐取する事例について不法領得の意思の欠如を理由に詐欺罪の成立が
否定されるという意味において、不法領得意思を詐欺罪について要求する意義はある。
そうだとしても、2項詐欺においては、「財産上・・の利益を得」ることが要件とされ、
故意を認めるためにはこの認識が必要となるから、不法領得の意思はすでに故意の内容となって
いるのではないか。
665氏名黙秘:2008/12/11(木) 21:46:52 ID:???
>>664
1項詐欺と2項詐欺がパラレルならば
2項詐欺の構成要件にいう「不法の利益」は「財物」に照応するのだから
1項詐欺で故意と別に利用処分意思が要求されるのと同様、
2項詐欺でも、侵害の客体である「利益」と、
その客体からどういう効用が得られるかという”利益”は区別され
前者に対応する故意と別に、後者に対応する利用処分意思が要求される。
たぬきさんの好きなドイツの条文の構造は日本法とは異なる。
666氏名黙秘:2008/12/11(木) 22:02:14 ID:???
667氏名黙秘:2008/12/11(木) 22:06:10 ID:???
ちなみに、誤振込しておきながら、振り込まれた側の人に振り込み手数料を負担させようとする奴には返さなくてOK(判例)
668氏名黙秘:2008/12/11(木) 22:09:59 ID:???
>>667
kwsk
669氏名黙秘:2008/12/11(木) 22:25:57 ID:???
>>666
どこが?
ざっと読んだだけだが、間違ったことは書いていないと思うけど。

最高裁の平成8年4月26日の民事判決(民集50巻5号1267頁)は、
誤振込された受取人の口座を差し押さえた債権者に対し、
誤振込をした振込依頼人が第三者異議の訴えを提起した訴訟において、
振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込があったときは、
振込依頼人と受取人との間に、振込の原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、
受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、
受取人が銀行に対して右金額相当の普通預金債権を取得するものと解するのが相当であり、
振込依頼人は受取人に対し、右同額の不当利得返還請求権を有することがあるにとどまる、
と判示して、第三者異議の訴えを斥けた。

>>667
そんな馬鹿な事があるかよ!
読み間違いじゃないのか。
670氏名黙秘:2008/12/11(木) 22:35:09 ID:???
671氏名黙秘:2008/12/11(木) 22:40:11 ID:???
>>669
窃盗とした判例を教えてくれる?

一子ウサギを認めた判例の根拠から導ける?

それと、窃盗は「他人の」財物ですよ。

672氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:22:48 ID:???
>>671
何を言いたいのか、よく分からないのだが、

東京高裁平成6年9月l2日判決も、
「本件は、送金した銀行側の手違いにより、誤って被告人の預金口座に入金があったに過ぎず、
被告人に右預金について正当な払戻し権限のない場合である」から「自動支払機内の現金について、
…‥被告人が法律上の占有を取得することもない」と判示し、(金融機関を被害者とする)窃盗罪を認めた
(判時M545p113、木村・都立大法学会雑誌37巻1号p323以下)。

@それに、>>666がウソを書いてるかどうかという話だろ。
A最高裁刑事判例と民事判例は区別してるの?
673氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:29:59 ID:???
>>672
それのどこが判例なのかと。

少なくとも平成8年以降の最高裁の小法廷判決
もっと厳しく言えば平成15年以降のをソースにしてくれ。


少なくとも窃盗の部分は間違ってるだろ。>@、A
674氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:37:30 ID:???
>>672は単なる裁判例だが、「他人の財物」という点には答えてる
であるから、>>672をもって窃盗説としては十分と考えられる

これが窃盗でないとして、君はどう考えるんだ
675氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:39:21 ID:???
通りすがりだが、この行政書士の記述は正しい。
676氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:42:41 ID:???
>>674

よく見ろ
法律上の占有の有無が争点になってるだろ

平成8年以前はそもそも原因関係がない場合には他人の物というのは暗黙の前提なの。

だから平成8年以降のソースを出せといってるんだが。

677氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:42:51 ID:???
>>673
大塚裕史の設例だったと思うが(文献が手元になくメモリーに入ってたので確かめていないが)
Aの税務申告の顧問を務める税理士Yの集金事務代行者Xが、Yが顧問先から受け取る顧問料の
一括振込先を誤ってX名義の預金口座にしたため、本来であればYが受け取るべきAからの
顧問料75万円が]名義の口座に振り込まれ、これを奇貨としたXがATMよりキャッシュカードで
引き出して費消した。

最高裁も「自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には…‥誤った振込みがあった旨を銀行
に告知すべき信義則上の義務がある」として詐欺罪の成立を肯定した(最決平l5・3.l2)。

@ この判決を支持する立場からは、最高裁民事判決は誤振込みにかかる預金の処理について銀行が払戻請求
に応じた場合を救済することを主眼とするものであり、「刑法的に、本来権限のない受取人の預金債権を正面
から認めたものではない」と説明されている(西田)。

この立場によれば、本ケースのXには窃盗罪が成立する。

A 無論、誤振込みの際の組戻しに受取人の承諾が必要なのは預金債権が成立している
ことの証左であるから、たとえ刑法的であっても「預金債権を正面から認めたものでない」
と解してよいかは疑問である(松宮・刑法雑誌43巻1号85頁)、

という立場もある。

だから、

間違いとかウソとかいうものではない、と言っただけだが。
  


678氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:43:33 ID:???
あ、ちなみにATMからの払出しで窃盗とした事例はみたことないけど、詐欺とパラレルに考えられるのか疑問があるよね。
679氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:47:12 ID:???
>>678
法律は説得の学問である。
説得できずに単語を殴り書きしても意味はない。
680氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:50:03 ID:???
>>672ってよくかんがえるとだ。
何で法律上の占有を問題にしてるんだ。

事実上の占有が窃盗罪の法益。
681氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:51:39 ID:???
はいはい。自分で考えようね。誤振込金の払出しに詐欺罪の成立をみとめた最判をよんでね。
682氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:54:01 ID:???
何?民事の誤振込引出しの判例のこと言ってるの?
請求権があることと占有権があることは別だろ

というかこのままでは、不毛なレスが続くので
具体的にどの点がおかしいと考えているのかを書け
683氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:54:43 ID:???
>>681
ahoはレスしなくてイイのよムリして

詐欺罪と窃盗罪の異同を調べましょうね
684氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:55:41 ID:???
>>680
横領罪を否定する一環においてのことだろ
法律上の占有はない→事実上の占有はある
685氏名黙秘:2008/12/12(金) 00:33:51 ID:???
正当な払戻し権限は法律上の占有の根拠にはなるが、事実上の占有の根拠にはならない。
だから、ATMからの引き出しは窃盗になりそうだが、説が分かれるだろ。銀行の組戻しの利益は詐欺では保護されるが窃盗で保護されるかわからんから。
だから、窃盗については詐欺とパラレルに考えられるのか疑問と言ってる。
通りすがりだが。
686氏名黙秘:2008/12/12(金) 02:19:59 ID:???
>通りすがりだが。
こういう何のメリットもないこと書くのやめろよ
687氏名黙秘:2008/12/12(金) 02:25:52 ID:???
>>686
おまえのレスの方が無価値だ
688氏名黙秘:2008/12/12(金) 02:50:16 ID:???
689氏名黙秘:2008/12/12(金) 09:16:06 ID:???
ベテの議論
690氏名黙秘:2008/12/12(金) 23:22:47 ID:???
アホが一匹交ざるとできる奴の足引っ張るってのがよく分かるスレの流れだナ
691氏名黙秘:2008/12/13(土) 01:06:33 ID:???
>>690
自己紹介乙です
692氏名黙秘:2008/12/13(土) 15:16:01 ID:???
設楽 裕文という日大の人が書いてる基本書の感想を頼む
693氏名黙秘:2008/12/13(土) 16:51:01 ID:Ck5iXub4
>>680
前提として横領罪(本件では、委託関係はないので、占有離脱物横領)の成立を否定するためにゆったんじゃね?
694氏名黙秘:2008/12/13(土) 17:26:18 ID:???
>>677
しつもん。裕史の各論(思方)は初版しか持ってないけど、二版買替るほど内容違ってる?
金欠なので・・・ヨカッタらお答<(_ _)>
695氏名黙秘:2008/12/13(土) 18:03:48 ID:???
本代をけちるやつは出世できない
696氏名黙秘:2008/12/13(土) 18:45:46 ID:???
出世してるやつが本代をけちってるとは限らない
697氏名黙秘:2008/12/13(土) 19:14:51 ID:???
今時の刑法なら「裕史」だよな…どう考えても。
で、この人もどこかの法科大学院の教授なの?
698氏名黙秘:2008/12/13(土) 19:27:25 ID:???
>>696
皮肉のつもりだろうがお前論理的理解力ないなw
699氏名黙秘:2008/12/13(土) 20:01:17 ID:???
>>694
申し訳ないです。あなたの要望に応えられるほどには情報を持ってません。
というのは、私は裕史を持ってないのです。
ある場所へ行けばコピーできるので、そこで気になるテーマのみを
コピーしてきて勉強するのです。自分が修得しているテーマを読む気は
しないしね。
申し訳ないです。

ただ、私の印象でいえば、
数十頁くらい記述が増えていたような気がします。
あくまで漠然とした印象ですが。
なので、申し訳ないのですが、これくらいで。
700氏名黙秘:2008/12/13(土) 20:30:24 ID:???
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1226067222/125n
に刑法の問題があるから解いてこい。

>>697おまい裕史持ってないだろ。岡山の教授だよ。
701氏名黙秘:2008/12/13(土) 20:31:51 ID:???
大宮だな
702氏名黙秘:2008/12/13(土) 20:34:00 ID:???
>>700
岡山にいたことはあるが
今は、神戸ローだろ。
703氏名黙秘:2008/12/13(土) 20:40:26 ID:???
神戸ロー…そうか、だからあそこあんなに受かるのか。
704氏名黙秘:2008/12/13(土) 21:17:01 ID:???
>>703
授業の評判はあんまりよくないみたいだけど。
705氏名黙秘:2008/12/13(土) 21:27:16 ID:???
詳しく。
706氏名黙秘:2008/12/14(日) 18:39:45 ID:???
>>698
皮肉のつもりだろうがお前論理的理解力ないなw
707氏名黙秘:2008/12/15(月) 00:49:06 ID:???
>>704
otsukasennseiiiyo
demohasidumesennseigainakunattanohaitai
708氏名黙秘:2008/12/15(月) 01:21:20 ID:???
ヴェテ氏は今どんな本読んでるのかな?修習に向けた勉強してるのかな?
709元ヴェテ参上 :2008/12/15(月) 13:28:59 ID:RsA2GlhB
ゴルゴ13読んでる

710氏名黙秘:2008/12/15(月) 16:12:17 ID:2s6Hv+Qc
セミナーからでてる論文120題の本って有益ですか?教えてください。
711氏名黙秘:2008/12/15(月) 21:29:52 ID:???
マルチ氏ね
712氏名黙秘:2008/12/16(火) 04:09:35 ID:???
>>710
非有害
713元ヴェテ参上 :2008/12/16(火) 09:57:14 ID:f56mrAUE
>>710
論文基本問題『刑法100選』(新保義隆)のことだと思うが
昔パラパラと読んだことがある。
総論は1問に対し、結果無価値論と行為無価値論の双方の参考答案
が示されている。
結果無価値論は前田説ベース。
行為無価値論は大谷説だったり、団塚説だったり、一貫性がない。
したがって、前田説の人には便利とはいえるが
前田説を採るのであれば、少々古いが『Lesson刑法37』がお薦め。
何しろ前田自身が満点答案を書いているのだから。
オイラも初学者で未だ前田説だった頃、使ってた。
714氏名黙秘:2008/12/16(火) 11:55:43 ID:Q/JU8dZC
>>713
他教科の論文に役立つおすすめ本も教えてください。
715氏名黙秘:2008/12/16(火) 13:35:54 ID:???
新司法試験 学者考査委員(H21年、基本七法)
(憲法)
青柳 幸一  筑波
笹田 栄司  北海道
毛利   透  京都

(行政法)
大橋 洋一  学習院
村上 裕章  九州
野呂   充  大阪

(民法)
中田 裕康  東京
水野 紀子  東北
山田 誠一  神戸
山野目章夫  早稲田

(商法)
岩原 紳作  東京
川口 恭弘  同志社
野村 修也  中央
716氏名黙秘:2008/12/16(火) 13:36:51 ID:???
(民事訴訟法)
本間 靖規  名古屋
田邊   誠  広島
高田 裕成  東京

(刑法)
川端   博  明治
山口   厚  東京
只木   誠  中央

(刑事訴訟法)
椎橋 隆幸  中央
酒巻   匡  京都
宇藤   崇  神戸
717氏名黙秘:2008/12/16(火) 13:37:39 ID:???
新司法試験 学者考査委員(H21年、基本七法)
東京 4
中央 3
京都 2
神戸 2
北大 1
東北 1
名大 1
大阪 1
九州 1
筑波 1
広島 1
明治 1
早稲田 1
学習院 1
同志社 1
718氏名黙秘:2008/12/16(火) 14:04:18 ID:???
>>713
自分で有益か無益か判断できない。
しかもマルチで質問し、このスレでは他教科のことまで聞いてくる馬鹿
答えるだけ無駄だよ。
719元ヴェテ参上 :2008/12/16(火) 14:05:50 ID:f56mrAUE
>>714
憲法は芦部=高橋説であれば『憲法判例を読む』(芦部)
コンパクトで、体系書の行間が読めて、憲法の視界が広がる。

刑訴は、余裕があれば『ケースブック刑事訴訟法』
(井上正仁/長沼範良/酒巻匡)
分厚くて値段も張るけど、酒巻は考査委員、長沼も元委員だから
一読の価値あり。

民事系はオイラは苦手だから他の人に聞いてチョウダイ。
720714:2008/12/16(火) 16:39:35 ID:Q/JU8dZC
>>719
ありがとうございます。
721714:2008/12/16(火) 16:58:41 ID:Q/JU8dZC
>>719
商法、おすすめの本ありますか?
722氏名黙秘:2008/12/16(火) 18:21:02 ID:???
>>721
会社法 青竹 (法律学の森)
723氏名黙秘:2008/12/16(火) 18:48:59 ID:???
>>721
基本書スレ池
724氏名黙秘:2008/12/16(火) 20:43:52 ID:???
死体遺棄罪って死んでるかわからない人を捨てたときでも成立するんだっけ?
725氏名黙秘:2008/12/17(水) 00:45:04 ID:???
>>724

馬鹿か。成立するわけねえだろ。
おまえはローをやめろ。
島のガマガエルがえらそうにしてんじゃねえぞ。
726氏名黙秘:2008/12/17(水) 00:45:58 ID:???
>>724
疑わしきは被告人の利益で死体遺棄になる
727氏名黙秘:2008/12/17(水) 01:49:47 ID:???
>>726
>疑わしきは被告人の利益で死体遺棄になる
ええっ?

例えば殺人行為をして,生きているか死んでいるか分からない人を遺棄したとしよう。
死んでいれば,殺人と死体遺棄の併合罪。
死んでいなければ,殺人だけ。

死んでいると見た方が被告人に不利なんだけど。
728氏名黙秘:2008/12/17(水) 01:55:45 ID:???
> 死んでいれば,殺人と死体遺棄の併合罪。

> 死んでいれば,殺人と死体遺棄の併合罪。

> 死んでいれば,殺人と死体遺棄の併合罪。
729氏名黙秘:2008/12/17(水) 01:58:14 ID:???
>.728
問題ある?
>例えば殺人行為をして,生きているか死んでいるか分からない人を遺棄したとしよう。
>死んでいれば,殺人と死体遺棄の併合罪。
730氏名黙秘:2008/12/17(水) 02:01:18 ID:???
故意がないとか錯誤により死体遺棄の故意が阻却されるのが通説か。
731氏名黙秘:2008/12/17(水) 02:03:11 ID:???
>>729
悪いが出直してくることを勧める
732氏名黙秘:2008/12/17(水) 02:06:50 ID:???
>>731
文章が曖昧だった?

殺人行為をして死んだことを前提にしていることは,>>727から明らかだと
思うのだが。
そして,生きているか死んでいるか分からないような状態だったが死んでいる人を
遺棄した。

行為者に死体遺棄の故意があるかは問題になるが,死んでいるかも知れないという
認識さえあれば,殺人と死体遺棄の併合罪でいいだろう。
733氏名黙秘:2008/12/17(水) 02:15:47 ID:???
>>724は殺人行為をしたとは書いてない
734氏名黙秘:2008/12/17(水) 02:17:00 ID:???
>>727は,>>726に対して書いているんだけど。

727 名前: 氏名黙秘 Mail: sage 投稿日: 2008/12/17(水) 01:49:47 ID: ???
>>726
>疑わしきは被告人の利益で死体遺棄になる
ええっ?

例えば殺人行為をして,生きているか死んでいるか分からない人を遺棄したとしよう。
死んでいれば,殺人と死体遺棄の併合罪。
死んでいなければ,殺人だけ。
735氏名黙秘:2008/12/17(水) 05:25:29 ID:???
死んでないなら、殺人未遂と過失致死でねーの?
736氏名黙秘:2008/12/17(水) 08:37:41 ID:???
ええっ?
死んでないのに「致死」?
737元ヴェテ参上 :2008/12/17(水) 09:19:36 ID:Nl8Kt43e
724は抽象的事実の錯誤の問題じゃないの?
平野は傷害と死体損壊は符合すると書いてるけど。
死体遺棄と生体遺棄の符合を認めるのは西原くらい。
いずれにしても少数説。
738氏名黙秘:2008/12/17(水) 16:50:44 ID:???
ちゃんと事案を設定しないから、くだらん議論になってるな
739氏名黙秘:2008/12/17(水) 18:02:33 ID:???
>>724の事例で併合罪にする奴は法律の勉強をやめた方がいいと思う
740氏名黙秘:2008/12/17(水) 18:29:59 ID:???
>>737
完全に同意。
741氏名黙秘:2008/12/17(水) 20:21:01 ID:???
>>724
死んでるか分からない=死んでる可能性もある、死んでない可能性もある
なら未必の故意はあるな
742氏名黙秘:2008/12/17(水) 20:31:33 ID:???
>>739
>>>724の事例で併合罪にする奴は法律の勉強をやめた方がいいと思う
事案は727だろ。
743氏名黙秘:2008/12/17(水) 20:33:49 ID:???
724=727
後で事案を細かく説明したんだ。
744氏名黙秘:2008/12/18(木) 00:57:09 ID:???
馬鹿ばっかりだな。
745氏名黙秘:2008/12/18(木) 01:01:57 ID:???
>>741
一応言っておくと、死体遺棄罪の場合の
未必の故意の内容が通常の理解と異なるかと。
746氏名黙秘:2008/12/18(木) 22:07:11 ID:???
前田刑法各論3版144p注1(財物の意義、管理可能性説か有体物説か)についての説例ですが、
他人の冷蔵庫でビールを冷やす行為は窃盗を構成しない、とあります。

これはどのように理論説明すればいいでしょうか?
そもそも、占有移転が無いように思え、使用窃盗や不法領得意思の問題でないように
思えます。
747氏名黙秘:2008/12/18(木) 22:31:24 ID:???
冷気の占有ってなんやねんって話は確かにあるな
748氏名黙秘:2008/12/18(木) 22:32:25 ID:???
だからまずは電気窃盗で考えたらいいんじゃね
749氏名黙秘:2008/12/18(木) 22:38:00 ID:???
重力ポテンシャル窃盗
750氏名黙秘:2008/12/18(木) 23:08:31 ID:???
読もうと思ったら、小字のうえに青インク塗り塗してあって
何が書いてあるかよう判らん。

それ以外の所だけしか読んでない
751氏名黙秘:2008/12/19(金) 06:17:39 ID:???
カード詐欺の事案なんですけど、2項詐欺説の場合、行為者は
何を認識・認容することになるのでしょうか?
この前テレビで、詐欺者のインタビューで信販会社が立て替える
ことを知らなかったとか言っていたので、ちょっと気になってしました。
752元ヴェテ参上 :2008/12/19(金) 11:23:54 ID:y3dZ/oBL
>>746
前田本が手元にないので間違ってたらご免なさい。
前田は、有体物説だが、そうすると「冷気」という気体は財物であるが
「冷たさ」という無体物は財物でないことになる。
したがって、他人の冷蔵庫でビールを冷やしても窃盗罪を構成しない。

反対に、管理可能性説を徹底すると「冷たさ」も財物に該当する。
したがって、他人の冷蔵庫でビールを冷やすと窃盗罪が成立する。

前田は、この辺りのことを言いたかったんじゃないの?
753氏名黙秘:2008/12/19(金) 11:51:06 ID:???
管理可能性説を採ったとしても、「冷たさ」という無体物の存在を仮定するのはナンセンスではないか?
「温かさ」「冷たさ」はその構成分子の運動エネルギーの大小である。
この観点から考察するなら、温めた場合にはエネルギーを得ているので窃盗になるかも知れないが、冷やした場合にはエネルギーを放出しているだけで得ていないので窃盗にはなり得ない。
エネルギーを放出することで周囲の本来冷やすべきもの(例:ネオむぎ茶)を温めてしまうことから器物損壊罪やハイジャック教唆犯を構成する?わけないよな…

まあ、管理可能性説は明らかにおかしい罠。
どう考えても有体物説を採り、不可罰ということになる。

で、冷蔵庫の主が奇貨とばかりにそのビールを飲めば、めでたく毒殺完了。
754氏名黙秘:2008/12/19(金) 13:51:59 ID:???
運動エネルギー(ないしエントロピー)の低い状態を盗んだんじゃないの?
755氏名黙秘:2008/12/19(金) 13:53:36 ID:???
温かさを盗むことが肯定されるなら、冷たさを盗むことも肯定されないと変だろう。物理学におけるひ表現のうわっつらに引きずられちゃいかんよ。
756氏名黙秘:2008/12/19(金) 20:52:37 ID:???
>>751

クレジットカード詐欺の場合は、主観面は、当該商品の
占有を自己に移転させるという点について表象・認容が
あれば、信販会社に損害が発生するという認識までは不
要だと思います。どの学説でもそうじゃないかな・・
ちょっと自信はないんですけど。
757元ヴェテ参上 :2008/12/20(土) 11:12:39 ID:UhZFY4Ou
>>751
クレジットカードの詐欺の構成は色々ありますが
751は設問からして山口説を採っているものと推測されます。
しかし、いずれの説をとろうと、被害者が誰か(加盟店か信販会社か)
を認識する必要はありません。
これは、窃盗犯が財物の所有者を知る必要がないのと同じです。

>2項詐欺説の場合、行為者は何を認識・認容することになるのでしょうか?
@ 財産上不法な利益を得ることの認識
A 詐欺行為、加盟店の錯誤、錯誤に基づく処分行為の認識
B @とAの因果関係の認識

大塚・大谷みたいに1項詐欺と構成する場合は
不法領得の意思も必要になります。
758氏名黙秘:2008/12/20(土) 16:10:37 ID:???
窃盗犯の場合は、現に物を所持している人の占有を奪うわけだから、
その所持している人の占有が客体ともいえるんだけど、

カード詐欺の場合は、そもそも客体自体に争いがあるんでは?
支払いを免れたことか、交付させた物か、といったように。
759氏名黙秘:2008/12/20(土) 19:09:44 ID:cfkwCVBK
昨今、問題となっている振込み詐欺と共犯論についてです。
共犯論では、一般的に実行行為者と背後にある主犯・黒幕との関係が問題になりますが…
振込み詐欺における「現金の引き出し役」は、やはり幇助犯となるのか、共同正犯となるのか…

まず、現金の引き出し役は、詐欺罪の構成要件を満たしていないから、実行行為者とはすることができないが…。
しかし、引き出し役も対価を得ているし、詐欺罪の故意はある。

またしかし、引き出し役はいわゆる蜥蜴の尻尾であり、主犯とは言えないが、犯罪を成立させるために大きな役割を果たしている。

引き出し役には故意があるから、主犯における間接正犯、いわゆる道具理論は適用されないと考えられるし。
引き出し役には被害者にたいする直接的な加害行為はない。
だからといって、主犯・黒幕と電話をかけた者に共同正犯を認め、引き出し役には幇助犯とするのは公平なのかと…

この問題に部分的犯罪共同説の適用を認めても、電話をかけて被害者を騙したものと現金の引き出し役には、構成要件での重なり合いがないような。

俺は共同実行の意思が認められるであろうから、共同正犯の要件は満たしていると思うが。

問題は電話をかけた者と引き出し役が、互いのことを知らなかったときに、電話役と引き出し役との間で共同実行の意思はあると認められるべきか?
主犯を媒介した共同実行の意思は、共同正犯の要件となるのか?

幇助犯と共同正犯の両方ともに成立するような。
760氏名黙秘:2008/12/20(土) 20:45:00 ID:???
>>759
引き出し役には、銀行に対する窃盗罪が成立するんじゃない?
761氏名黙秘:2008/12/20(土) 21:02:14 ID:???
結論なんてどっちでも良いんだよ
理論構成がしっかりして筋道が通っていれば
意思ある道具等、間接正犯になる可能性もあるし、その辺は出題者の気持ちを考え臨機応変で
762氏名黙秘:2008/12/21(日) 01:13:18 ID:???
振込詐欺の判例ってあんの?
振り込んだ人に対する詐欺と銀行に対する詐欺か窃盗を認定してるのかな?
763氏名黙秘:2008/12/21(日) 01:31:54 ID:???
観念競
764759:2008/12/21(日) 02:19:28 ID:d7n/NVph
>>760
銀行に対するか…
通帳は他人が不正に売却したもので、中身の金は被害者の金。
銀行の占有下にはあるけど、銀行の所有物ではない。
財産犯論の領域では占有説と所有説の対立があるが…。

>>761
意思ある道具かぁ。
いろんなケースがあるな。
出題者は自分。卒論で書こうかなと今から考えている。

>>762
振り込み詐欺の判例はみたことがない。
これからかな?
去年でた総論の本にも載ってないし、各論でも詐欺罪の項目ではなかったな。
振り込んだ人に対する詐欺罪は成立するだろうけど、銀行に対する詐欺罪は盲点だった。
しかし、電話をかけた人の被害者は事件の被害者で、引き出し役にとっての被害者が被害者+銀行だとすると、
引き出し役だけが銀行も被害者になっているわけだし。引き出し役は損だね。

銀行に対する窃盗は成立するのかな。
銀行も被害者とすると、上の学説にもふれなきゃダメだな。

そうなると、>>763の観念的競合が簡潔だね。
でも、共同正犯と幇助犯って競合できるの?
観念的競合は、罪数の問題だし。
共同正犯でも幇助犯でも、詐欺罪の一罪にはかわりはない。
+αで銀行に対する窃盗や詐欺、とくに窃盗を認めることができないと競合しないし。
詐欺は幇助犯、窃盗は正犯として観念的競合により、窃盗罪で処断することも可能?

簡単そうにみえて、難しいな。
誰もが納得するような論理構成が知りたい…。
765元ヴェテ参上 :2008/12/21(日) 14:43:43 ID:PNsnvz/N
>>759
振り込め詐欺の判例を色々検索したけどヒットしないね。
新聞報道を見る限り、黒幕親玉も電話で騙した奴も引き出し役も
一緒くたに共同正犯で引っ張られてるみたいだけど。

共謀共同正犯を否定し、幇助犯の共同正犯への安易な格上げも認めない
中山=山中説では、黒幕親玉は教唆犯、電話で騙した奴は正犯、
引き出し役は幇助犯となるはず(オイラの立場)

設問からズレるかもしれないけど「法益関係的錯誤説」は、振り込め詐欺を
どう処理するんだろう。
「息子がサラ金で困ってる」という事情は動機の錯誤にすぎず
振り込むこと自体には同意しているのだから、そこには錯誤はない、
したがって、詐欺罪は成立しない、
という結論は明らかに処罰感情に反するけど、有効な反論の見当がつかず、
「法益関係的錯誤説」自体を否定するしかないようにも思える。

判例も論文もない中で卒論を書くのは大変だと思うけど
面白いテーマだから頑張ってください。


766氏名黙秘:2008/12/21(日) 14:48:25 ID:???
あたた・・・
767氏名黙秘:2008/12/21(日) 15:25:58 ID:???
法益関係的錯誤説からは、法益処分の対価について錯誤があるんだから、錯誤ありだ。
768元ヴェテ参上 :2008/12/21(日) 16:04:33 ID:PNsnvz/N
>>767
振り込め詐欺における「対価」とは何?
769氏名黙秘:2008/12/21(日) 16:13:28 ID:N9DjrvMA
おばあちゃんの気持ちになって考えてごらん。
770元ヴェテ参上 :2008/12/21(日) 16:50:37 ID:PNsnvz/N
>>769
了解。
771氏名黙秘:2008/12/21(日) 16:55:10 ID:???
中山研一先生の教科書すごくいいね
772氏名黙秘:2008/12/21(日) 20:19:22 ID:???
法益関係的錯誤説は、結果無価値と親和性があるということでしたよね?
773氏名黙秘:2008/12/21(日) 23:15:18 ID:???
違法性阻却事由の錯誤においてどのように過失犯を認めるかを行為無価値から論理的に説明できる?

ちなみに大塚の見解は論理破綻してるから問題外

井田の消極的構成要件要素の理論ではなく通説の行為無価値からね
774氏名黙秘:2008/12/21(日) 23:24:06 ID:???
>>773
ドイツでは、回避不可避の場合、故意不法を問うことはできない。
したがって過失不法のみ問題となり得る的な見解が通説じゃなかったっけ?
775氏名黙秘:2008/12/22(月) 00:51:56 ID:???
法益関係的錯誤説の論者からは、詐欺罪の保護法益は、「取引目的の達成」となる。

振り込め詐欺として、たとえば、100万円振り込めば還付金がもらえるとAがVに言ったとしよう。
その場合、100万円を振り込んだとしても、還付金債権を取得するするわけではなく、取引目的を達成してない。
776氏名黙秘:2008/12/22(月) 06:11:50 ID:???
法益関係的錯誤について、簡単にどういうことか教えていただけないでしょうか?
777氏名黙秘:2008/12/22(月) 07:55:16 ID:???
それくらい自分で調べろ。
778氏名黙秘:2008/12/22(月) 10:04:25 ID:JUiaBxzK
大谷って故意を違法要素でありかつ責任要素と言っておきながら責任故意認めないの?
779元ヴェテ参上 :2008/12/22(月) 10:13:35 ID:d7ZOZit3
>>773
大塚と井田を除いた「通説の行為無価値」に絞ると
厳格責任説(大谷・福田・西原・野村)と団藤説しか残らないが
厳格責任説では過失犯成立の余地はないから
設問に答えるならば団藤説を採るしかない。

しかし、団藤も「もともと故意犯の客観的構成要件をみたし、しかも
構成要件的故意を具備するものが、何故に、違法性阻却原由の誤認に
過失があったことによって過失犯になるのか」と疑問を留保している。

780氏名黙秘:2008/12/22(月) 10:48:24 ID:???
>>779
弾頭行為無価値じゃ過失犯は成立せずに不可罰になるわけ?
781氏名黙秘:2008/12/22(月) 12:15:36 ID:???
>>773
故意犯と過失犯は択一関係でないと考えればおk
782氏名黙秘:2008/12/22(月) 12:20:53 ID:???
ty
783氏名黙秘:2008/12/22(月) 12:24:59 ID:???
偶然防衛で、結果無価値がないのに既遂にしておきながら、被害者の同意で法益侵害がないから違法阻却っていう大谷先生は矛盾ですよね?
同意で法益侵害がなく、かつ社会的相当っていうならいいと思うけど、社会的相当性は問題にならない、と言ってるのでしょ、大谷先生は。
(まぁ、フロンティアしか読んでないから大谷先生が本当になんていってるのかは知りませんが)
784氏名黙秘:2008/12/22(月) 12:28:30 ID:???
>>783
大谷はおそらく偶然同意傷害を処罰するからそれであれば矛盾しない。
785氏名黙秘:2008/12/22(月) 12:48:04 ID:???
>>784
いや、論理的に偶然防衛を既遂にするのは、Tb該当で違法阻却する場合には、
結果無価値も行為無価値も認められない場合に限るから、結果無価値のみ認められない偶然防衛は既遂なわけですよね。
この理解が正しいとすると、同意傷害は「法益侵害がないから違法阻却。社会的相当性(行為価値)は問題にならない」というのは矛盾かな、と。
786元ヴェテno参上 :2008/12/22(月) 13:25:34 ID:d7ZOZit3
585 :氏名黙秘:2008/12/05(金) 23:47:10 ID:???
>>583
ベテ氏らしくない発言だな。
井田総論ちゃんと読んだの?
787氏名黙秘:2008/12/22(月) 14:28:08 ID:???
大谷は故意を違法かつ責任要素としておきながら厳格責任説をとるのはおかしいだろ?
故意は純粋に違法要素する伊東や川端等が厳格責任説とることは論理一貫しているが
788元ヴェテの井田『刑法学』精読@(はしがきから構成要件論まで) :2008/12/22(月) 14:28:35 ID:d7ZOZit3
585 :氏名黙秘:2008/12/05(金) 23:47:10 ID:???
>>583
ベテ氏らしくない発言だな。
井田総論ちゃんと読んだの?

批判を受け止め、井田の『講義刑法学・総論』を精読した。以下はその感想です。
まず、帯書きが凄い。「渾身の体系書」「哲学・思想など刑法理論の源流まで視野に入れ」
これだけで、初学者はイチコロで買っちゃうだろうな。さすが宣伝上手の有斐閣。
ちなみに『理論構造』は成文堂だった。採算のとれない若手の研究書を出版してくれる良心的な出版社として有名。
良心的ゆえに、ボヤボヤしてて優秀な書き手を有斐閣にとられてしまった。

それはさておき
『理論構造』ですでに「行為の時点で違法・適法の限界を明らかにする」という提示機能・告知機能を重視していたが
『刑法学』ではこれを、一般市民に対する「法的情報の提供」と称し、これを刑法の本質としている。
『理論構造』では、国民に対する行動基準の提示機能を不要とする結果無価値論を「まさに驚くべき主張である」と批判していたが
『刑法学』では「事案における分析においては結果無価値論の方が優る」と認めたうえで違法二元論を展開している。
『理論構造』ですでに「行為無価値論の立場からも、刑法の任務は法益の保護に限定される」としてモラリズムの排斥を主張していたが
『刑法学』ではより明確に「犯罪とは法益を侵害し、または脅かす行為である」と定義した。
最近の立法の活発化と処罰の早期化を踏まえ、3つのテスト(@手段の適正、A侵害の必要性、B利益衡量)をパスすることを求めている。
刑法の基本原則として、@行為主義、A罪刑法定主義、B責任主義を挙げている。これは偶然であろうが中山大先生の『刑法総論』と同じである。
違法論の二元性は、刑罰論の二元性の反映であるとする(応報刑論⇒結果無価値、一般予防論⇒行為無価値)。これは卓抜した見解である。
「構成要件概念を中核とする犯罪論」(小野=団藤=大塚)の限界を示唆している。
構成要件については「不法」と「責任」の2分説をとり、消極的構成要件要素の理論を主張している。
789元ヴェテの井田『刑法学』精読A(因果関係論・不作為犯論) :2008/12/22(月) 15:54:02 ID:d7ZOZit3
わが国の通説である条件関係の公式とドイツの通説である合法則的条件公式は、その結論において同一であるとするが、その論拠がやや不明確である。
井田のオリジナル設例である「毒蛇事例」を挙げて合法則的条件公式の方が直裁・簡明であるとする。
択一的競合では条件関係を否定する(中野・内藤・内田・町野・曽根・堀内・西田・大越・山口)。双方を一括して消去して条件関係を肯定する説は
もはや通説とはいえない。
相当因果関係と客観的帰属論をひっくるめて「法的因果関係」と称している。これは『理論刑法学の最前線』の佐伯論文の影響である。
規範的一般予防論の立場から折衷的相当因果関係説をとるのは『理論構造』と変わらない。
判例実務は、@行為のもった因果力の強弱、A結果への具体的作用、B他の要因との比較、を検討していると分析している。
「行為のもつ危険が結果として現実化した」「決定的なことは、危険の現実化ないし危険の確証の関係」という表現が見られ
客観的帰属論に対する親近感がみられる。

保証者的地位を、@法令、A契約、B救助の引受け、C先行行為、D所有者・管理者としての地位ないし支配領域性、E取引上の信義誠実義務
F危険共同体の存在、に類型化した。
790氏名黙秘:2008/12/22(月) 17:43:29 ID:???
自分の日記でやれ
氏ね
791氏名黙秘:2008/12/22(月) 18:28:21 ID:???
>>788
中山とか厳格故意説とるアボカドはいらね
792氏名黙秘:2008/12/22(月) 21:50:42 ID:???
アボガドだと弁護士なのにね
793氏名黙秘:2008/12/22(月) 22:24:28 ID:???
>>788・789

時間があれば続きもヨロシクです。
楽しみにしてます♪
794氏名黙秘:2008/12/22(月) 23:04:23 ID:???
>>785
>いや、論理的に偶然防衛を既遂にするのは、Tb該当で違法阻却する場合には、
>結果無価値も行為無価値も認められない場合に限るから、結果無価値のみ認められない偶然防衛は既遂

行為無価値は,正当防衛を行為無価値がないから違法でないとみるのが基本でしょ。
結果無価値(例えば人の死という結果は客観的に発生している)はあるが,
行為無価値がないから,違法でないと。
結果無価値論だと,こういう芸当ができないから,客観的に結果が発生している
のに結果無価値がないという屁理屈を言わないといけなくなる。

大谷はどうか忘れた。
795氏名黙秘:2008/12/23(火) 08:36:33 ID:???
>>794
確かに、ダンドウ大塚あたりならそうなのかもしれない。
それは行為無価値一元論でしょう、という批判があります。
行為無価値だけで違法とするのは二元論からは筋ではないわけです。

で、2元論からは、構成要件該当すると違法=(行為無価値+結果無価値)が推定されます。
それを阻却するのに、両方なくならないとダメ、と考えれば既遂説。
1個欠ければ、既遂は問えないと考えれば未遂説。
というのが私の偶然防衛の整理です(若宮じこみ)。
大谷先生はこういう整理はしていないようですが、既遂説とする以上、結果無価値が欠けただけでは違法阻却しないと言うお考えなのでしょう。
(または結果無価値がないという屁理屈かも)
そういう人が、承諾の場面で、「法益侵害がないから、その時点で違法阻却、相当性論じるまでもない」とされているようなので矛盾だと思うのです。
あくまでも、フロンティアや論点本による聞きかじりの大谷説ですが。
796氏名黙秘:2008/12/23(火) 09:25:48 ID:???
大谷は、正当防衛の場合は結果無価値はあるが
行為無価値はないという立場だろ
法の自己保全とかなんとか
797氏名黙秘:2008/12/23(火) 09:56:37 ID:hRw6hoqM
呉本ってどんな感じですか?買うか迷ってます。
798氏名黙秘:2008/12/23(火) 10:09:36 ID:???
「くれもと」って誰と思ったら伊藤塾の呉の本ということですか。
このスレで予備校本のことを聞いても答えられる人はいないと思います。
799元ヴェテ参上 :2008/12/23(火) 10:59:01 ID:cw7giF8V
>>778
>大谷って故意を違法要素でありかつ責任要素と言っておきながら責任故意認めないの?

たしかにこの点、大谷説は理解不能。責任故意を認めるとブーメラン現象が避けられない
からとか何とか書いてあるが、説明になっていない。
もっとも、故意には、構成要件的故意と違法故意と責任故意があるとする大塚説の
分裂的思考にもついて行けないが。

>>783
たしかに、大谷の違法性論は前提と具体的帰結が一致しない。
社会倫理規範に違反する法益侵害行為を違法と定義しながら(社会的相当性)
被害者の同意では「被害者の同意による行為が社会的に相当であることに根拠を認める
立場」(団藤・大塚)は妥当でなく、法益侵害不可欠の原則により違法性を阻却するとしており、
同意傷害でも「国家・社会倫理規範に照らして相当と認められる場合にのみ違法性を阻却する
と解する説」(団藤・大塚)は妥当でなく、重大傷害説(平野・中山・山中)に賛成している。

>>787
>大谷は故意を違法かつ責任要素としておきながら厳格責任説をとるのはおかしいだろ?
>故意は純粋に違法要素する伊東や川端等が厳格責任説とることは論理一貫しているが

規範に違反する意思こそが違法性を基礎付けるとする行為無価値論からは
「厳格故意説」(大塚)が論理的帰結だと思うが。
800氏名黙秘:2008/12/23(火) 11:01:41 ID:???
制限責任説が最も論理的だよ
801氏名黙秘:2008/12/23(火) 11:04:03 ID:???
>>799
検察志望?
802氏名黙秘:2008/12/23(火) 14:45:40 ID:jUu69Eqq
末端価格の定義教えてください。
803氏名黙秘:2008/12/23(火) 15:12:20 ID:???
消費者が買う値段
804元ヴェテの井田『刑法学』精読B(故意・錯誤論、過失犯論):2008/12/23(火) 15:16:05 ID:cw7giF8V
「自分の日記でやれ!氏ね」という人もいるし「時間があれば続きもヨロシクです。楽しみにしてます♪ 」
という人もいるけど、ホントに暇なので続けることにしました。
井田が考査委員を辞めた(?)ことで、買うべきかどうか迷っている人の参考になればいいかなと。

違法二元論(行為無価値)の立場から、故意・過失を違法要素として構成要件段階のみに位置づける。
故意の本質は「動機」とは区別された「実現意思」であるとする(構成要件該当事実が全体として
意思的実現の対象に取り込まれたかどうか。川端・山中・野村)

錯誤論については、『理論構造』では自説を「修正された具体的符合説」と称していたが、『刑法学』
では「法定的符合説よりも限定された符合の基準による」としている。具体的帰結に差はない。
因果関係の錯誤は結果発生の態様のバリエーションの問題にすぎないという立場は、『理論構造』と
同じである。

危惧感説の核心は「予見可能性の結果回避義務関連性」であるとし、これに「予見可能性の法益関連性」
を加えれば「危惧感説は基本的に支持されるべき見解である」とする。

『理論構造』と同じく「結果的加重犯」を独立した章として論じている。これは井田のオリジナルである。
基本行為と重い結果との間に、単なる過失以上の密接な関係(「直接性の関係」)を要求する。
これは、丸山雅夫『結果的加重犯論』に示唆を受けたものであり、ドイツの判例・通説でもある。
805氏名黙秘:2008/12/23(火) 16:03:34 ID:???
>>795
>確かに、ダンドウ大塚あたりならそうなのかもしれない。
>それは行為無価値一元論でしょう、という批判があります。
>行為無価値だけで違法とするのは二元論からは筋ではないわけです。
794を良く読め。
806氏名黙秘:2008/12/23(火) 16:11:26 ID:???
行為無価値論のうち二元説は,法益侵害という結果無価値と行為の反規範性という
行為無価値の両方がなければ違法ではない,
違法とは,必ず,結果無価値+行為無価値なのだと捉える。

正当防衛においては,結果無価値はあるが行為無価値がないので,違法ではない
のだと考える。

結果無価値論は,行為無価値だけでは違法ではないということを強調するあまり,
結果無価値だけで違法になるとする。
だから,正当防衛が違法阻却事由だとするなら,それは結果無価値がないとせざるを
得ない。
客観的に結果が発生しているのに,結果無価値はないとする。
結果無価値論は,結果無価値を客観的事後的に判断されるべき法益侵害と捉えて
いないのだ。法益侵害を規範的に評価しているか,結果無価値と法益侵害とは
異なると考えているのだ。
807795:2008/12/23(火) 17:17:54 ID:???
>>805、806
御免、確かに混乱している。
結果無価値から戻って通説やり始めたモンで、正当防衛に結果無価値がある、という考えが想像外でした。
結果無価値は当然無くって、それ以上に主観的正当化要素まで必要なのって争いかと思ってた。
808元ヴェテの井田『刑法学』精読C(違法性論、行為論):2008/12/23(火) 20:11:07 ID:cw7giF8V
シリーズ4回目です。お暇な方はどうぞ。うっとおしいと思う方は読み飛ばしてください。

違法性の機能は、市民に対し、行為の時点で適法行為と違法行為の境界線を提示・告知するところにあるとする。
刑法規範の内容を具体化しようとすれば、違法性阻却事由を度外視することができない、したがって違法性阻却
事由は、構成要件と本質的に同じ次元に属すると主張する(消極的構成要件要素の理論)。団藤も「『人を殺し
てはならない』などの規範は、『正当防衛の場合を除いては』という限定がついている」と書いているではないか。

刑法と道徳・倫理とを分離する立場から、実質的違法性を「行為が正当化されない法益侵害行為または法益危険行為」
と定義し、大塚・大谷と一線を画している。
 大塚「『国家・社会的倫理規範』に違反して、法益に侵害または脅威を与えること」
 大谷「『社会倫理規範』に違反する法益侵害行為」

行為概念は違法論の事実的基礎であるという問題意識から、行為論を違法性論の中で論じている。
因果的行為論は、結果無価値論を基礎とする行為論であるとし、不作為と忘却犯を説明できないと批判しているが
その批判はそっくり目的的行為論に跳ね返ってくるのではないか?
1つの上位概念を明らかにするには、社会的行為論が最も適しているが、「そもそも、統一的上位概念をめぐる
議論にどれだけの意味があるのだろうか」と肩透かしをくわせる。
そのうえで、行為概念を「人の意思による支配とコントロールの可能な身体的態度」と定義する。
この定義は『理論構造』ではみられなかった。

違法性阻却の統一原理については、一元説としては、優越的利益説(内藤・曽根・西田・山口)を支持している。
西田によれば、優越的利益説は結果無価値論の帰結であり、行為無価値論であれば、社会倫理説(団藤・大塚)
ないし社会的相当性説(福田・藤木)に至るはずである。ここでも井田は従来の行為無価値/結果無価値の対立軸
を粉砕している。

偶然防衛については、行為不法は肯定されるが、結果不法が否定されるので、未遂犯が成立するとしている。
既遂説に対しては「行為無価値のみで既遂を認めているようにみえるがその根拠が明らかでない」と批判している。
809氏名黙秘:2008/12/23(火) 20:17:21 ID:???
>>808
「行為が正当化されない法益侵害行為または法益危険行為」
の正当化事由をどうとるかで大谷の定義と同じになりますね。
810氏名黙秘:2008/12/23(火) 20:33:19 ID:???
ここまで読ませてもらったが、井田はカウフマンっぽいな
811氏名黙秘:2008/12/23(火) 20:35:48 ID:???
違法性阻却の統一原理についてなぜ井田は、法確証の原理を採用しないのだろう。
812氏名黙秘:2008/12/23(火) 23:05:24 ID:???
死亡という結果が発声してるのに違法性が阻却されるという結果無価値論は
その時点で破綻してると思う。
813氏名黙秘:2008/12/23(火) 23:08:03 ID:???
>>812
つ死刑執行
814氏名黙秘:2008/12/23(火) 23:11:37 ID:???
結果無価値から死刑執行を肯定するのは難しいな。
815氏名黙秘:2008/12/24(水) 04:05:48 ID:???
>>814
難しすぎる。
816氏名黙秘:2008/12/24(水) 04:07:27 ID:???
肯定なら難しくないし、法令によって違法でないとされているとは言えるけどね。
817元ヴェテの井田『刑法学』精読D(正当防衛論):2008/12/24(水) 08:54:34 ID:mQEnTjKC
判例・通説の認めるところではないが、防衛行為は攻撃者の「帰責性」の程度によって左右されるとする。
よって、年少者や精神障害者による攻撃に対しても、反撃は制限されるとする。後者は既に山中が「防衛
行為の内在的制限」として主張していた。

学説の多くが、積極的加害意思を急迫性の要件とする判例理論を批判する中で、「機能的にみても、侵害
の予期があるときでも原則として正当防衛を認めつつ、例外的に積極的加害意思がある限度でこれを否定
するという理論構成は、正当防衛権を過度に制約しないための歯止めとなりうる点で評価できる」とする。

対物防衛については、ドイツの学説にならって「防衛的緊急避難」と呼び、「それは正当防衛ではないが
物の損壊に関する限り、法益の均衡も補充性も要件とされない」とする。民法720条2項を根拠とする。
甲が乙に対してAの物を投げつけた場合、通説に反して正当防衛ではなく、防衛的緊急避難の問題とする。

防衛の意思については、主観的正当化要素として実現意思に取り込むことを要求し(必要説)、「防衛の
意思は、違法性阻却事由についての故意にほかならない」とする。

「やむを得ずにした行為」については、判例と異なり、必要性(防衛適合性)と相当性に分かつ。

過剰防衛の刑の減免の根拠については、違法・責任減少説を支持する。
818氏名黙秘:2008/12/24(水) 09:24:38 ID:???
今日は大丈夫といわれて中に出したらできちゃった場合に責任をとらされるのは結果的加重犯?
819氏名黙秘:2008/12/24(水) 09:29:54 ID:???
>>818
承諾の錯誤だが、社会的正当行為なので違法性阻却。(^_^)
820元ヴェテの井田『刑法学』精読E(緊急避難論・その他):2008/12/24(水) 10:16:32 ID:mQEnTjKC
『理論構造』では緊急避難論は最も難解な箇所で、オイラには理解不能だったが、『刑法学』では説明ぶりを
大幅に改めている。

難破事例では、被侵害法益は完全に保護に値するが、保全法益については「ふりかかった運命は甘受すべし」
の原則が妥当し、この種のケースでは被侵害者の法益が保全行為者の法益と比べて優位に立つことを明確に
するため、緊急避難行為を違法とすべきであるとする。
しかし、保全行為者の法益が被侵害法益に著しく優越するときは、被侵害者側に犠牲を甘受させてよいとする。
こうして、原則的に責任阻却事由としながら、保全法益が被侵害法益に比べて著しく優越する場合には違法性
阻却を認める二分説に立つ。
ただし、例外的に、同価値の法益を保全したにすぎない場合でも、他に侵害回避の手段がない限りで、違法性
阻却を認める(ミニョネット号事件、ロッククライミング事例)。
強要緊急避難については、二分説によるとき、攻撃者の行為は違法であるから、被侵害者は正当防衛で対抗
することが可能であるとする。

同意傷害については「重大な(取り返しのつかない)傷害」を与える場合に限り、同意が法的有効性を
否定される」とする。自動車追突保険金詐欺事件については「実質的には詐欺罪の予備罪を処罰するもの」
と批判する。

法益関係的錯誤の理論は「もし動機の錯誤を生じさせて同意を得たときに、その同意を有効とするので
あれば、そのような方法による法益侵害をより推奨する結果ともなりかねない」ので不当であるとする。
そして「被害者本人の動機づけに重大な影響をもつ欺もう行為により、真意に沿わない法益保護の放棄
の意思決定が行われた」というとき、同意が無効となるとする。

新過失論によれば、社会生活上、客観的に要求される注意を尽くし、結果回避義務違反が認められない
行為については、すでに構成要件該当性が否定されるのであるから、「許された危険」のような
特別の違法性阻却事由は不要となるとする。

誤想防衛については、違法性阻却事由は消極的な構成要件要素であるのだから、それを誤認している以上
すでに構成要件的故意が阻却され、故意犯としての可罰的違法性が否定されるとする。
821元ヴェテ参上:2008/12/25(木) 08:01:57 ID:upioCeWh
何だかオイラばっかりスペースを独占して、みんなが投稿しづらくなっているようなので
「元ヴェテの井田『刑法学』精読」は中断します。
822氏名黙秘:2008/12/25(木) 09:12:48 ID:???
>>821
再起を命じます(笑)
823氏名黙秘:2008/12/25(木) 09:39:14 ID:???
>>821
是非継続してください。
概要を掴む参考になります。
824氏名黙秘:2008/12/25(木) 12:54:37 ID:???
>>821
いつも楽しく読ませていただいております
連載期待していますよ
825氏名黙秘:2008/12/25(木) 15:48:38 ID:???
大谷マスターとしてはところどころ許せない間違いがあるが
放っておこう。
826氏名黙秘:2008/12/25(木) 15:49:01 ID:???
中断しないでー
827氏名黙秘:2008/12/25(木) 17:45:46 ID:???
面白いし精読してる俺にとっても参考になる。是非続けてください!!
828氏名黙秘:2008/12/25(木) 17:52:53 ID:???
元ヴェテの連載がこのスレには必要
829氏名黙秘:2008/12/25(木) 18:34:35 ID:???
そうですよ〜。このスレは,元ヴェテさんありきのスレなので♪
830氏名黙秘:2008/12/25(木) 20:22:14 ID:???
元ヴェテがいなければとっくに過疎ってるスレ
831氏名黙秘:2008/12/25(木) 20:24:12 ID:???
元ヴェテ氏へ。
行政法は読んでないのかな?
阿部泰隆、行政法解釈学1はすごいぞ。
832氏名黙秘:2008/12/27(土) 10:19:02 ID:???
「甲代理人A」という文書について、

作成者=「文書に表示された意思」というだけでは内容が多義的なのではないでしょうか。
 つまり、「文書に表示された意思」としては@「(本人たる)私こと甲は上記の事を約束
します。そして,そのことを文書に示すため,私がAに代理権を与えてこの文書を作成させて
います」ということのほかに,
A「この文書は,私ことAが本人甲の代理人として文書を作成しています」ということが
表示されている,のではないでしょうか。

@のように捉えれば作成者は本人,Aのように捉えれば作成者は代理人,ということになると思います。
833氏名黙秘:2008/12/27(土) 10:37:44 ID:???
>>832
それが事実的意思説と規範的意思説との分かれ目。
834氏名黙秘:2008/12/27(土) 11:04:55 ID:???
>>833
ありがとうございます。

あと、どなたか教えてください。

1「文書上表示された意思・観念の帰属主体が作成者」であり、
「文書の作成名義人は,意思・観念の表示主体(作成者)として
文書上認識される者をいい,この意味で,作成名義人の概念は
作成者の概念より派生するものであるから,作成者の概念を確定
することがまず必要となる」(山口・新判例246,249頁)

2 この定義からすると、まず、作成者と作成名義人は一致するのが原則ですよね。
 では、代理人が権限を濫用した場合は(どう考えるのでしょうか)

3 当初、以下のように考えていました。
(1) 作成者。
権限が濫用されていて,本人と代理人の意思との齟齬が生じているから
代理人を意思の表示主体として取り上げざるを得ない。
(2) 作成名義人。
権限が濫用されて作成された代理名義の文書であっても,
究極的な意思の表示主体として文書上認識される者は本人。
(3) ゆえに,「作成者=代理人,作成名義人=本人」となって有形偽造となる。

4 しかし、山口先生は、「作成名義人が与えた一般的な文書作成権限を濫用して
文書が作成された場合、文書上表示された意思・観念が
作成名義人に客観的に帰属する限りにおいて、有形偽造は否定される」(上掲250頁)
とされています。

どうも、思考が違うようです。
「客観的に帰属する限りにおいて」とはどういうことでしょうか。
私法上の効果を考えるのですか???
835氏名黙秘:2008/12/27(土) 13:07:27 ID:???
代理名義の冒用の一般論として、
無権代理ならば、”作成者=自称代理人”を当然の前提とした上で、
では名義人は?というのが有名な論点(本人説、代理人説、「A代理人X」説)。

しかし、濫用の場合とは要するに無権代理の場合でないということなので、問題の前提が異なる。
濫用に留まって逸脱でないのなら、意思説によって、作成者は本人、というのが帰結。

ついでに「客観的に帰属」の意味を多少いい加減に整理すると;
「偽造」とは名義人と作成者の同一性を偽ること、
作成者とは文書作成の意思主体・文書内容がその意思に基づいている本人(観念説、意思説、精神性説)、
→では”意思に基づく”とはどう判断するか?
山口はここで帰属説という立場をとる。
そのこころは、そもそも文書が保護されるのは証拠としての価値があるからである、
文書が証拠として価値がある理由は、そこから看取される意思の「帰属」主体が責任をとるからである、というもの。
そうして文書偽造罪を証拠偽造罪的に考えると、文書の「客観的」(=読み手にとって)判断として、
この意思内容は誰のものと扱ってよいんですか、という方法によって「帰属」を認定することになる。
帰属は、文書作成権限の有無で有無で判断する。
836氏名黙秘:2008/12/28(日) 09:20:35 ID:???
◆平成20年度 旧司法試験 最終合格者

25人 東京大
14人 京都大
13人 中央大
12人 早稲田
11人 慶応大
 6人 一橋大
 6人 大阪大
 5人 同志社
 4人 北海道
 4人 名古屋
 3人 上智大・法政大・立命館・神戸大
 2人 明治大・日本大・専修大・青学大・千葉大・東北大・九州大・東外大
 1人 立教大・学習院・関西大・関学大・東女大・日本女・奈良女・中学大
  〃  帝京大・追門大・熊本県・筑波大・新潟大・福島大・北九州・愛学大

http://www.moj.go.jp/PRESS/081113-1/20univ.html
837元ヴェテの井田『刑法学』精読F(責任論):2008/12/31(水) 09:39:42 ID:delkhZyW
年末年始で過疎ってるようなので、前言を翻して恥ずかしげもなく再開します。

責任とは、意思の自由ないし他行為可能性の存在を前提とした判断である。自由と可能性は、経験的事実ではなく
規範的要請ないし「仮設」として前提に置かれるものである。刑法は、行為者に対し、この社会をともに構成する
者としての平均的な要請に応じることを期待し、その要請に反する以上、責任を肯定すべきである(平均人標準説)

「違法は客観的に、責任は主観的に」という標語があるように、心理的責任論(と故意説)と結果無価値論はワン
セットで理解されるべき学説である。

責任能力の要素は、@弁識能力とA制御能力であるが、@から違法性の意識の可能性が、Aから適法行為の期待
可能性が導かれる。

@違法性の錯誤があっても、故意がある限りで、その行為は規範の効力を直接に動揺させることから、故意不法が
肯定されること、A規範保護の観点からは、違法性の錯誤に対し寛容であることはできないことから、事実の錯誤
とは異なって取り扱われるべきこと、他方でB責任主義の原則に基づき、違法性の錯誤が回避できなかったときは
責任を否定しなければならないこと、から(制限)責任説が妥当である。
責任説は、行為無価値論の責任論における帰結であり、反対に、故意説は、故意を責任要素として捉える結果無価
値論の帰結である。

通説は、違法性の意識を「法律上許されないこと」の意識とするが、可罰的違法行為であることの認識(可罰的刑法
違反の認識)こそが違法性の認識である。
838元ヴェテの井田『刑法学』精読G(未遂犯):2008/12/31(水) 10:32:49 ID:delkhZyW
実行の着手とは、構成要件該当行為への着手を意味するところから、最低限の要件として、犯人が故意をもって
構成要件該当行為にまさに接着する「直前行為」ないし「密接行為」を行うことが必要であり、この意味において
形式的客観説が基本とされなければならない。

実質的に未遂犯として処罰される理由があることを示す基準としての「危険性」の内容は、@結果発生(ないし
構成要件実現)の「時間的切迫性」とA結果発生に至るまでのプロセスにおける障害の不存在、いいかえれば、
「結果発生の自動性」である。

行為者の主観的意思をどこまで考慮すべきか議論があるが、行為者の計画まで考慮すべきである。行為者の計画
全体に照らして構成要件実現のための行為の重要部分を終えたのか(障害の不存在・結果発生の自動性が肯定
できる事態を実現したか)を具体的に特定すべきである。

間接正犯と実行の着手については、利用者標準説が行為無価値論と整合的であり、支持されなければならない。
因果経過の進行が利用者の「手を離れる」までの時点で、行為の規範違反性の評価は確定する。

これに対して、被利用者標準説の基礎にあるのは結果無価値論である。しかし、すでに行為者がなすべきことは
すべてなし終えてしまってから後、行為者とは関わりのないところではじめて実行行為が行われると考えること
はできない。
839氏名黙秘:2008/12/31(水) 10:37:15 ID:???
いちいち鸚鵡返しみたいに書き込む内容かよw

この加齢臭野郎が、氏ねw
840氏名黙秘:2008/12/31(水) 11:05:02 ID:???
うーん
解説したのか要約者に問題があるのか
理論構造とニュアンスの違うところがチラホラ
841氏名黙秘:2008/12/31(水) 11:05:20 ID:???
>>837
再開乙です
842氏名黙秘:2008/12/31(水) 11:30:10 ID:???
たとえば理論構造P260で、間接正犯の実行の着手は
原則利用者標準説、例外被利用者標準で個別的解決説を採るべき、
その理由は正犯性の基準と結果発生の自動性の基準とがずれることを認めるから、
ってかいてあるんだが、講義刑法学では例外を認めないの?
843元ヴェテの井田『刑法学』精読H(不能犯):2008/12/31(水) 11:55:17 ID:delkhZyW
抽象的危険説の基準は明確であり、行為無価値論と整合的であるが、行為無価値論を前提としても、一般通常人
であれば危険を基礎づける事情が存在しないことを見破れる場合にまで規範違反を肯定する必要はない。

刑法は、人に行為規範を遵守させることにより法益を保護するために存在するという基本的見解をとりつつ
行為規範を通じての一般予防の見地からは、一般通常人が危険と感じない行為まで禁止する必要はないと考える
ときは、行為時における一般通常人の認識可能性を規準とする具体的危険説をもって妥当とすべきである。

なお、危険判断にあたり適用されるべき法則的知識と、危険判断の基礎事情は次元の異なる問題であり、科学的
な法則知識を適用すべきである。すなわち、科学的な法則知識を備えた一般通常人を、行為者の立場に置いたときに
その人が認識したであろう事情(および行為者が特に認識した事情)を危険判断の基礎事情とするべきである。

修正された客観的危険説(山口説)は、事後判断の立場からも危険判断が可能であることを明快に論証したもので
あり、「結果発生がありえたこと」を未遂処罰の根拠とすべきだとする点において、結果無価値論と整合的である。
しかし、仮定的事実の存在可能性の判断を導入しつつ、客体の存在に関してのみこれを拒否する点に疑問がある。
844氏名黙秘:2008/12/31(水) 19:52:39 ID:???
なんか井田の結果無価値批判って苦しいよな。
井田自身も結果無価値が明快な見解であることは認めているしな。
845氏名黙秘:2009/01/01(木) 09:42:17 ID:???
井田の仲良しって山口、西田、佐伯ら東大結果無価値だろ
本心では結果無価値を採りたいんだが、それだと平野シューレ東大に埋没して存在感無くなるから
議論を起こすためあえて行為無価値の再構築を試みてるんじゃね?

平野が結果無価値に走ったのも、団藤・藤木が行為無価値だったから
という話もある

井田理論もなかなか面白そうだが、付きあってる金も時間が無いわ
もっと早く総論・各論そろってたら、面白かったかも知れんが
846氏名黙秘:2009/01/01(木) 09:57:10 ID:???
例えば、前田の場合も、平野から研究者の資質なしの烙印押され東大追放
人間的にも嫌われ者で、刑法学会では仲間はずれだったため
このまま(結果無価値バリバリ)だと埋没すると思い

考えた熟慮にうえあみ出した処世術が
・学会ではダメだから、御用学者となって当局に寵愛される存在になる
・併せて実務家>学説というこれまでと違う序列を浸透させる
・学会では軽い存在なので、懇意な予備校経営者に取入りそこで自説を喧伝
・併せて試験委員への就任を働きかけ、刑法を自著自説一色に染め上げる

まぁ猟官運動そのものだな。じつに醜い学者。はやく永遠に消えて欲しい
847元ヴェテ参上:2009/01/01(木) 12:31:15 ID:7u4VdWj0
>>844・845
井田は犯罪論の入り口で目的的行為論・消極的構成要件要素の理論というレア説をとるが
違法論では、大塚・大谷と異なり道徳や社会倫理的要素を払拭しており
(オイラは結果無価値だが)洗練された行為無価値のように思えるか。

>>842
よく読んだら、とんでもない箇所(原因において自由な行為)にそのような記述がありました。

間接正犯においては、背後者の誘致行為が完了しても結果発生の自動性が肯定できず、そのため
結果発生の時間的切迫性が生じる時点まで待つ必要のある場合があり、その限りでは「実行行為
の時点」と「実行の着手の時点」がずれることが認められてよいのである。
848氏名黙秘:2009/01/01(木) 13:18:12 ID:???
山口って探求と初版(総各)はほぼ理論がズレてないが、
二版や新判例はそれらとズレ始めてる。(二版は図書館で借りて読んだのみ。買い替えるべきか悩む)
しかし山口説(の原点)に忠実なのは前者だろう。よって、山口説で考え答案書く(かなり異説になる)なら前者が正?
いや後から出たものがすべて正しく後者の範囲で全面的に修正すべき?そんな短時間で学者の説は変われるもん?

西田も総論はこのままだと答案は書きにくい。読み手に「何じゃこりぁ?」と思われかねないw
そこで、堀内などで勝手に一部修正してよいか?と悩む。

まぁこのへんが試験的にメジャーになり切れないゆえん?あーもうメンドイ


849氏名黙秘:2009/01/01(木) 14:48:48 ID:???
駿河台に井田の弟子がいるらしい
スレで質問しては?
850氏名黙秘:2009/01/01(木) 14:57:05 ID:???
駿河台ローで井田の弟子とやらのロー生が
井田解析をやってるよ
ドイツ刑法学もふまえながら
851氏名黙秘:2009/01/01(木) 15:17:15 ID:???
まあよくも聞いた風な嘘ばかり。
852氏名黙秘:2009/01/01(木) 15:40:06 ID:???
本当
駿河台では有名
自分のブログでも参加者つのってるよ
853氏名黙秘:2009/01/01(木) 15:43:03 ID:???
駿河台wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

って反応になるから質問するやつなんざいないね。
854氏名黙秘:2009/01/02(金) 22:23:25 ID:???
笑っていれるのは今だけだぞ
くそども
駿河台のパワーをなめるな
855氏名黙秘:2009/01/02(金) 22:31:03 ID:???
母校愛に感心した
856氏名黙秘:2009/01/03(土) 00:00:32 ID:???
>>848
西田は単純明快だから、答案には書きやすいだろう。
構成要件の順序は、通説どおりでも問題なし、だしね。
857氏名黙秘:2009/01/03(土) 16:25:29 ID:???
dそうやってカスタマイズしていいなら、いい基本書になりうるね
理由づけなども他書でいろいろ補充
もともと本人や差益ちゃんの講義などで補充前提の本なんかね?
858元ヴェテの井田『刑法学』精読I(中止犯):2009/01/05(月) 09:43:22 ID:alvdu5JR
中止犯規定の基礎に、規範による行為統制を通じての法益侵害の回避という一般予防目的があると考えるとき
違法レベルにおける肯定的評価こそが中止犯にとり本質的である。この点で責任で責任減少説は不十分である。

中止行為がなぜ違法性を減少させるかについては、刑法の要求する行動基準に従った行為が行われたところにその
理由があるとするのが「行為無価値論」による説明であり、自ら生じさせた法益に対する危険を自ら「帳消し」に
したところに違法阻却に準じた事態が認められるとすするのが「結果無価値論」である。

違法減少説は、中止未遂の一身専属性を説明できなくてはならない。行為者ごとの違法性評価の相対性を広く認める
「行為無価値論」によれば説明は容易であるが、「結果無価値論」からは困難である。

中止犯は、中止行為および結果の不発生という違法性減少の要件と、任意性という責任減少の要件の両方があって
はじめて成立する(違法・責任減少説説)−違法減少と責任減少があってはじめて中止犯という「マイナス犯罪」が
成立する。
結果の不発生を中止犯の要件とするのであれば、中止行為と結果の不発生との間の因果関係も要件となると考える
のが自然である。しかし、因果関係を要求するとき、行為時において結果発生の可能性があった場合と、それが
最初から不可能であった場合とを比較するとき、アンバランスな結論が生じることになる。このよう結論が生じる
ことを回避するため、「学説の多くは、中止行為と結果不発生との間の因果関係を不要としている」

判例・通説によると、中止行為は、結果の発生を防止するための「真摯な努力」を示す行為でなければならない。
それが、結果不発生の確度の高い行為を行うことを要求する趣旨であるとすれば、妥当である。

中止行為の任意性については、主観説(または折衷説)が妥当である。すなわち、外部から与えられた影響が中止を
強制する物理的障害に相当するものであった場合か、またはそこから生理的障害が生じて中止に至った場合はであれば
障害未遂であるが、そうでない場合には、規範意識が働きうる心理状態に基づいて中止行為が行われたと考えられるから
任意性を肯定することができる。
859元ヴェテの井田『刑法学』精読J(正犯・共犯論):2009/01/05(月) 11:24:04 ID:alvdu5JR
「抽象的にいえば」、正犯とは実現事実を第1次的に帰せされるべき主犯者(中心的存在)であり
共犯とは、第2次的な刑事責任を負うべきものである、として大塚の参照を求めている。なお、山口も
「1次的責任」「2次的責任」という基準を採用しいる。

具体的な正犯概念については、形式的客観説では不十分であるとして、実質的客観説をとる。実質的客観説
には、@行為がもつ構成要件実現ないし結果発生の現実的危険性を基準とするもの(大塚・大谷・川端・福田)
とA行為者が構成要件実現ないし結果発生のプロセスに対して有する支配性を基準とするもの(伊東・西田)がある。
 @大谷 自己の意思に基づいて構成要件実現の現実的「危険」を有する行為(実行行為)を行った者を正犯と解すべき。
 A西田 正犯とは、構成要件該当事実を実現するうえで「支配的地位」にある者をいう。

@危険性説に対しては、「正犯行為も、教唆・幇助行為も、同様に結果発生の危険性をもつ行為である」から「ここで
また危険概念を用いて両者を区別することは困難である」と批判し、A行為支配説を主張し、「当該違法事実の実現に
ついて主導的役割を演じた者」を正犯とする。

罪名従属性については、「正犯と共犯とが同一の(または少なくとも重なり合う)犯罪であることを要求」し、拡張的
共犯論を批判する。また、看護婦注射事例を挙げて、故意への従属性も必要とするが(間接正犯)、これを不要とする
拡張的共犯論(教唆犯)を批判する。

間接正犯の正犯性については、「正犯とは、実現した違法事実を第1次的に帰せられるべき主犯者であり、この点で
間接正犯は直接正犯と同価値であり、構成要件的評価の上での相違は存在しない」と述べている。

『理論構造』の「間接正犯が認められるのは、直接行為者に完全な不法の帰属を認めることができない何らかの理由
があり、その反面において背後者にむしろ第1次的な犯罪主体性を認めたいと思われるような場合にほかならない」
という理由付けは削除されている。
860元ヴェテの井田『刑法学』精読K(原因において自由な行為):2009/01/05(月) 13:45:24 ID:alvdu5JR
原因において自由な行為の問題は、責任能力の存在時期の問題であると同時に先行する原因行為の時点で実行行為性
(正犯性)を認めることができるかという問題でもあるという問題意識から、正犯・共犯論の章で論じている。

例外モデル(結果行為説)をとり、責任能力だけは原因行為の時点にあれば足りるとすると、完全責任能力の状態において暴行を
行う意思が行われたが、その暴行意思が心神喪失状態において殺意にまで高まったというようなケースでも、故意の
殺人罪を認めることになりかねない。

結果行為の時点ではじめて故意が生じたという場合、責任のみを遡及させ、原因行為への意思決定が(何らかの意味で)
非難可能と評価できるからといって故意犯の成立を認めることは不当である。故意という中核的な違法要素は、責任無
能力下の結果行為にあっても意味がなく、常に原因行為の時点になけれなならない。そのことは原因行為こそが実行行為
(処罰の対象たる行為)であることを示している。

構成要件モデル(原因行為説)にとっての問題は、なぜ通常の場合であればせいぜい予備行為でしかない原因行為が実行行為とされ
うるのかである。構成要件モデルは、間接正犯類似説として主張されてきた。間接的な原因設定行為が正犯性の基準を
充たす限りで、これに構成要件該当性を認めることができる。間接正犯の成否を考えるにあたり、背後者と直接行為者
とが別の人間であることは本質的な問題ではない。

過失犯については、拡張的正犯概念が妥当するから、原因行為への遡及も問題なく認められる。これに対し、故意犯に
ついては、結果との間に相当因果関係が肯定されるというだけで正犯性を認めることはできない。構成要件モデルには
重要な処罰限定限定機能が備わっている。それは処罰規定の文言により捕捉可能な事態かどうかという観点からの限定
である(団藤が飲酒行為について躊躇したような)

ただ、不作為犯や間接正犯の場合を考えれば明らかなように、それ自体、構成要件的特徴を直接には示さない行為が処罰
の対象となる場合が少なくない。正犯性とは、結果実現意思に基づく因果の流れの主導的設定のことをいうから、原因
行為に基づいて最終結果が意思的に実現されたといいうるような関係が必要であり、それで足りる。
861元ヴェテの井田『刑法学』精読L(共同正犯):2009/01/05(月) 15:28:53 ID:alvdu5JR
共同正犯の本質は、因果関係の補充・拡張に加えて、実現事実(結果)につき正犯としての刑事責任が認められる
ところにある。それは各行為者が作業分担を通じて、犯罪実現のために本質的な役割ないし重要な役割を果たした
点にある(機能的行為支配説)。共謀に基づく作業分担が行われたとき、実行行為を直接に行わなかった共謀者で
も、犯罪事実に重要な寄与を果たしたと認められる限りで共同正犯性を肯定することができる(共謀共同正犯)。

行為共同説は、因果的思考を共犯論の領域においても徹底する「結果無価値論」の帰結である。これに対し、犯罪
共同説は、行為の類型による違法の枠づけを意図する「行為無価値論」の帰結である。行為共同説は、犯罪行為と
しての類型性(処罰の枠)を無視することによって共犯の成立範囲を無限定なものとし、因果関係さえ肯定されれば
共同正犯を認めるという結論に至る。

甲が殺人罪の故意で、乙が傷害罪の故意で共同してAに暴行を加えて、その結果、Aを死亡させたというケースでは
甲と乙に間では「傷害致死罪の限度で共同正犯が成立し、それぞれの故意に応じて、甲は殺人罪、乙は傷害致死罪の
刑事責任を負う(部分的犯罪共同説)

西田・山口・山中の「殺意のない乙の行為から死亡の結果が発生した場合、部分的犯罪共同説からは、甲には殺人
未遂の罪責しか負わせることができない」という批判に対しては、「共同正犯を認めることの本質的意味が一部行為
の全部責任の法理を肯定するところにあるとすれば、傷害致死罪の限度で共同正犯が成立する以上、甲も死亡結果に
つき正犯としての罪責を負うのであり、そして甲には殺意が認められるのであるから、雑人既遂既遂罪(単独正犯)
の成立が認められることになる(同時に成立する傷害致死罪の共同正犯はそこに吸収されることになる)」
この箇所オイラには理解不能。
862氏名黙秘:2009/01/05(月) 15:58:53 ID:???
>>861
もちろん、この行為無価値は目的的行為を前提とするものだろうが、
ほんと、共同行為をどう考えてるかが解らない。
863元ヴェテの井田『刑法学』精読ML(共犯の処罰根拠)・完:2009/01/05(月) 17:29:43 ID:alvdu5JR
今回で最終回です。長い間スペースを独占してスマンかった。

正犯行為との並行的理解を貫くならば、共犯者にとって違法な事態(共犯不法)が惹起されることが本質的である。
共犯者にとって違法な事態が惹起される限りで、共犯処罰は可能であるとする見解が純粋惹起説である。しかし、
これによると、共犯処罰の範囲は全く無限定なものとなってしまう(たとえば、甲が乙をだまし、乙をして乙自身
の所有物を損壊させたというときでも、甲には器物損壊罪の教唆犯の成立が認められることになる)。
【要約者注:純粋惹起説の批判は山口が詳しい】

そこで、共犯不法に加えて、正犯者にとって違法な事態(正犯不法)を生じさせているかをも確認し、両方が肯定
されることを要件とすべきである(混合惹起説:西田:山口)。

秘密漏示罪との関係で非身分者である看護婦が、身分者である医師に対し患者の秘密の漏示を教唆したというケース
で、看護婦は個人の秘密と医師の業務への信頼という2つの法益を侵害し、同罪の不法をすべて惹起することが可能
である。非身分者自身による秘密漏示行為それ自体は処罰されないが、非身分者が身分者に秘密漏示を行わせた時は
教唆者にとり刑法上違法な行為が惹起されたといえるので、共犯不法を肯定できる。これに加えて、正犯不法の惹起
を条件として、教唆犯の成立を認めることができる、65条1項はこのことを明らかにした規定である。

未遂の教唆の場合、教唆者には違法な結果を実現させる意思はないことから、被教唆者が実現しようとした犯罪との
関係では故意が否定される。通常の単独犯でも、未遂犯の成立のためには、結果実現意思が不可欠である。したがって
共犯成立のためには、共犯にとり不法な事態を実現させたことが本質的に重要であると考える惹起説による限り、未遂
の教唆は不可罰である。
【要約者注:一般に大谷は混合惹起説分類されてるが、未遂の教唆を可罰的としており、違法(不法)共犯論である】
864氏名黙秘:2009/01/05(月) 18:26:02 ID:???
乙です。

最後といわず、これからもよろしくおねがいします。
865氏名黙秘:2009/01/06(火) 05:01:27 ID:???
大谷の判例集の解説が好き。
特に十河さん最高。
866氏名黙秘:2009/01/06(火) 19:39:29 ID:???
>>864
めさ同意。ただ、井田のみならず山口、西田らに対するシメントリーに配慮し
まとめてあると◎_◎
867氏名黙秘:2009/01/06(火) 19:41:40 ID:???
すみません、元ヴェテの井田『刑法学』精読ML(共犯の処罰根拠)さんの解説は何を解説して下さっているのでしょうか?
興味があるのでお願いします
868元ヴェテ参上:2009/01/07(水) 10:07:39 ID:qdKJRza4
>>867
共犯の処罰根拠論とは、共犯はなぜ処罰されるのか?正犯の処罰根拠と共犯の処罰根拠は同じなのか?
統一的な処罰根拠を提示できるのか?という問題意識から出発しています。1981年に大越善久
『共犯の処罰根拠』が出され、これに平野がお墨付きを与えたことから学界の関心事になり、現在も見解
の対立が続いています。

処罰根拠論の射程は
@身分犯の共犯(秘密漏示罪において、医師が看護婦に秘密漏示を教唆した場合)
A未遂の教唆(既に警察官が張り込んでいる銀行に窃盗に入ることを教唆する場合)
B必要的共犯(わいせつ物頒布罪の相手方は共犯として処罰されるのか)
C犯人が第三者に犯人蔵匿・証拠隠滅を教唆した場合、可罰的か
などです。

処罰根拠論は大きく責任共犯論、不法共犯論、因果的共犯論に分かれます。
責任共犯論は、共犯者は、正犯者を誘惑して責任と刑罰に誘い込んだから処罰されるとする見解です。
既に克服された見解とされていますが、Cの論点で「他人を巻き込んでまで目的を遂げるのは、もはや
期待可能性がないとはいえない」として可罰的とする判例と有力説は、責任共犯論にほかならないと
批判されています。

不法共犯論は、共犯者は、正犯者を違法な行為へと誘致したり、正犯者を支援したから処罰されるとする
見解です。正犯と共犯とでは犯罪の性格そのものが異なるとする立場です。違法共犯論とも呼ばれるとおり
共犯者は、正犯者構成要件に該当する違法な行為を行わせたから罰せられるとする見解であり、未遂の教唆
を可罰的とします。

因果的共犯論(惹起説)は、共犯者は、正犯者の行為を介して法益侵害・危険を惹起したから処罰される
とする見解であり、純粋惹起説と修正惹起説、混合惹起説とがあります。
863は混合惹起説の立場から、純粋惹起説を批判したものです。

処罰根拠論が本試験で出題されることはないでしょうが、混合惹起説と純粋惹起説の違いを押えておくと
共犯の理解が深まると思われます。

869氏名黙秘:2009/01/07(水) 18:15:39 ID:???
婚姻している19歳の者を誘拐したら未成年者拐取になりますか
870氏名黙秘:2009/01/07(水) 20:02:43 ID:???
>>869
大阪高判昭62・9・18参照。

まあ、成年擬制されてるとは言え本来は未成年だからね。
871氏名黙秘:2009/01/07(水) 20:16:26 ID:???
>>870
ありがとうございます
尊敬します
872氏名黙秘:2009/01/07(水) 20:38:19 ID:???
総研は共犯のところで違法共犯論(惹起説・因果的共犯論)になっているのでしょうか?

違法共犯論(不法共犯論)と惹起説とは違いますよね?
総研の立場は修正惹起説であると思うのですが、その意味で違法共犯論(=惹起説)ということなんですかね?
873氏名黙秘:2009/01/07(水) 20:42:05 ID:YJxjIoJT
>>872(文章間違えたので

なぜ総研は共犯の処罰根拠のところで違法共犯論(惹起説・因果的共犯論)になっているのでしょうか?

違法共犯論(不法共犯論)と惹起説とは違いますよね?
総研の立場は修正惹起説であると思うのですが、その意味で違法共犯論(=惹起説)ということなんですかね?
874氏名黙秘:2009/01/07(水) 20:43:41 ID:???
>>873
混合惹起説ではなく、不法(違法)惹起説だと思います。
875氏名黙秘:2009/01/07(水) 21:00:42 ID:???
総研に理論はない。
あるのは実務の結論の説明のみ。
876氏名黙秘:2009/01/07(水) 21:10:02 ID:???
>>875
いや、あるよ。つか学説ゴッタ煮w。
いろんな学説(教科書)から何とも無節操に摘み喰いして、掻き混ぜてるw
これ書いた人の脳みそを疑う>まるで質の悪い予備校本そっくりの内容w
877氏名黙秘:2009/01/07(水) 21:21:15 ID:???
>>874
総研は修正惹起説だろ
878氏名黙秘:2009/01/07(水) 21:22:40 ID:???
>>876
そらそうよ。一人で書いてるわけじゃないし。
879氏名黙秘:2009/01/07(水) 21:29:52 ID:???
>>874
そもそも違法惹起説なんてきいたことねーよ
惹起説は純粋惹起説、修正惹起説、混合惹起説やろーが
880氏名黙秘:2009/01/07(水) 21:44:15 ID:???
それはお前が不勉強なだけだ
881氏名黙秘:2009/01/07(水) 21:55:19 ID:???
>>880
いや俺も違法惹起説なんて知らないぞ

ググってでてこないよ

どうせ駆逐した少数説か学会で相手にされない一人説だろ
882氏名黙秘:2009/01/07(水) 21:57:29 ID:Ohkk5ucb
和歌山大学 柏木春介逮捕
▲風化させてはいけない▲
わいせつ行為をしようと女子高校生を車に連れ込もうとしたとして、奈良県警高田署は21日、わいせつ略取未遂などの疑いで、同県香芝市真美ケ丘、【和歌山大経済学部2年柏木春介容疑者(20)】を逮捕した。「ムラムラした」と供述しているという。女子高生にけがはなかった。
 調べによると、柏木容疑者は19日午後3時半ごろ、香芝市の雑貨店で女子高生(17)の尻や胸を触るなどのわいせつ行為をした上、さらにわいせつ行為をしようと駐車場に止めた軽自動車に連れ込もうとした疑い。現在は携帯掲示板C.BOX【濃霧】で滞在している
http://wbs-news.net/..
▲証拠記事

http://bbs3.ryne.jp/arasi/r.php/142689/58-63
▲柏木容疑者写メ
883氏名黙秘:2009/01/08(木) 16:56:06 ID:???
違法惹起説って言ったやつ説明しろよ。違法惹起説って何かを

違法共犯論に基づく惹起説なんていわないよな?それじゃ修正惹起説じゃん
まあ修正惹起説が違法共犯論基づく或はまさにそのものっていうのは井田等の見解だがね
884氏名黙秘:2009/01/08(木) 18:42:52 ID:eGh/omwp
書記官のテキストで熱くなるなよ
気に入らないなら使わないだけでいいじゃん。ツーナッシングだからイライラすんのはわかるけどw
885氏名黙秘:2009/01/08(木) 18:52:32 ID:???
>>883
よこれすだけど、ネーミングの問題ではないの?
886氏名黙秘:2009/01/08(木) 22:21:11 ID:???
ヴェテ参上氏出てきてまとめてくれよ
俺も総研も使用してるから気になるし
んで違法惹起説なんて、持ってない基本書を図書館で数冊みてきたけど、のってねーぞ
887氏名黙秘:2009/01/08(木) 22:24:10 ID:???
ごめん。修正惹起説を違法惹起説と書いてしまった。
混合惹起説との対比だから修正惹起説だよね。
888氏名黙秘:2009/01/08(木) 22:30:56 ID:???
“混合惹起説との対比だから”の意味がわからん

いつどこで混合惹起説との対比なんて話題がでたのか
そもそもなんで対比という概念をだす意味がわからねえ
889元ヴェテ参上:2009/01/09(金) 12:17:40 ID:xks35/+z
若干、混乱がみられるので、簡単にコメントします。
惹起説については、純粋惹起説・修正惹起説・混合惹起説に分類するのが現在の通説。

純粋惹起説は、共犯の処罰根拠は、正犯結果の惹起にあるとし、共犯の従属性を単に
事実的性質しかもたないものとした。

修正惹起説は、この点を「修正」し、共犯の不法は正犯の不法に従属するとした。

混合惹起説は、共犯独自の不法と正犯の不法の二元論的な不法の根拠付けを行った。
二元論であることから「混合」惹起説と呼ばれる。

惹起説については、山口・西田・井田は比較的詳しく述べているが、大谷・前田は
ほとんど触れていないので要注意。
890氏名黙秘:2009/01/09(金) 12:41:24 ID:???
大谷は惹起説について書いた論文があったけど教科書とノリがぜんぜん違っててワロタ。ほんとに同一人物か?って感じ(同一人物じゃないけどさ)。
891氏名黙秘:2009/01/09(金) 17:07:02 ID:???
>>889
なんで総研は違法共犯論(=惹起説=因果的共犯論)と記述してんの?
892元ヴェテ参上:2009/01/09(金) 18:17:37 ID:xks35/+z
>>890
大谷はその論文のあと、混合惹起説の定義を「共犯者は、正犯者の実行行為を
通じて、間接的に法益を侵害しているとする見解である。これによると、共犯
の違法性は、正犯者の実行行為と法益侵害・危険に従属することになる」と
改めた。

この定義は、西田や山口・井田、関西の共犯論(中山・浅田・山中・松宮)と
大きく異なる独自の定義である。

それはいいとしても、未遂の教唆は惹起説か否かのメルクマールであるが
大谷は一人可罰的であるとしている。定義と具体的帰結が一致していない。
どの惹起説をとろうとも、未遂の教唆は不可罰となるはずである。
この点で、山中は、大谷は実質的に違法共犯論であるとしている。

>>891
総研は見たことないが、平野U355頁に
「このような考え方を因果共犯論あるいは違法共犯論ということができる」
という記述があります。
893氏名黙秘:2009/01/09(金) 23:53:08 ID:???
>>892
でも因果的共犯論と違法共犯論って違いますよね?

通常は因果的共犯論は惹起説と同義ですよね
894氏名黙秘:2009/01/09(金) 23:55:43 ID:???
>>892
その大谷の定義ってどうなんだろ。
それじゃまるで修正惹起説と一緒じゃない
895氏名黙秘:2009/01/10(土) 00:42:22 ID:???
誤訳
896氏名黙秘:2009/01/10(土) 00:59:11 ID:???
>>893
こういう風に分類してるんじゃないかな。
1 共犯借り受け説
2 責任共犯
3 違法共犯 3A 狭義の違法共犯 3B 惹起説
897氏名黙秘:2009/01/10(土) 02:27:30 ID:???
>>892
未遂犯に対する教唆はそれ自体は未遂犯ではない(少なくとも通説的な見解からはそのはずだ。)ので、Tb的結果の表象は不要で、実行の着手の表象があれば足りる、という考え方はおかしくない。
むしろ、惹起説だと言っている人たちがなぜTb的結果の表象を要すると考えるのかそれを知りたい。教唆未遂を肯定する一部の(かつての?)学説ならとのかくね。
898氏名黙秘:2009/01/10(土) 02:29:50 ID:???
>>891>>893
因果的共犯論=違法共犯論という整理もあるのさ。
共犯の処罰根拠論の分類についての学説の対立についてはどっかの誰かが本に書いてた気がする。
899氏名黙秘:2009/01/10(土) 03:01:30 ID:???
>>894
違うだろ
900氏名黙秘:2009/01/10(土) 03:14:41 ID:???
900!!
901氏名黙秘:2009/01/10(土) 03:20:58 ID:???
共犯の処罰根拠論の整理は、曽根と大越で違うだろ
902氏名黙秘:2009/01/10(土) 09:15:55 ID:???
>>898
お前は未遂犯と危険犯を混同している
903氏名黙秘:2009/01/10(土) 09:16:25 ID:???
>>902>>897あてでした
904氏名黙秘:2009/01/10(土) 14:50:12 ID:???
>>902
どう混同してるの?
未遂犯については既遂結果の表象が必要だということから、なぜ未遂犯に対する教唆犯についても既遂結果の表象が必要だということになるの?
未遂犯に対する教唆犯は未遂犯ではなく(あえていうなら)ただの危険犯でしょ。
905氏名黙秘:2009/01/10(土) 14:52:47 ID:???
教唆犯自身が未遂犯だというのは、未遂犯に対する教唆としてではなく教唆未遂(適用条文の順序が違う。)として捉える立場のはず。
なお、ここでいう教唆未遂というのは正犯が実行に着手しなかったことを含意するものではないよ。
906氏名黙秘:2009/01/10(土) 16:53:48 ID:???
>>899
同じですよ

井田等の見解によれば修正惹起説=違法共犯論であり共犯が正犯の違法性に従属するという考え方はまさに違法共犯論であり修正惹起である
907氏名黙秘:2009/01/10(土) 16:53:49 ID:???
〔1〕このスレは刑法マニアの方ばかりかと思ったら、意外と基礎的なところを
  押さえていない方がおられてちょっと驚いた。
〔2〕「教唆の未遂」と「未遂の教唆」は違う。
   教唆の未遂とは、教唆行為をしたが、正犯が実行行為に出なかった場合。
   未遂の教唆は、教唆犯が正犯が未遂に終わることを確信しながら教唆し、正犯が実行行為に出た場合。
〔3〕教唆の未遂について、共犯独立性説と共犯従属性説で争いが見られた。
   共犯独立性説からは可罰的。共犯従属性説からは不可罰。
未遂の教唆について、従来の図式では「共犯独立性説 → 不可罰」「共犯従属性説 → 可罰」
であった。しかし、この図式は不正確であり、正確に言うと、
「共犯独立性説 → 不可罰(共犯の行為は正犯と同様だから)」
「共犯従属性説 → 共犯の処罰根拠をいかに考えるかによる」
ということ。
   そして、@ 因果的共犯論 → 不可罰(原則)、A 責任共犯論  → 可罰
〔4〕 そして、質問者の方は、未遂の教唆と教唆の未遂を混乱しつつ
   未遂の教唆について@は何故なのか、を聞いておられる(しかし、その混乱を指摘している
   のが現在の状況)。




908氏名黙秘:2009/01/10(土) 16:56:57 ID:???
>>898
惹起説(因果的共犯論)=違法共犯論(不法共犯論)っていうのは非常に違和感あるなあ

せめて修正惹起説=違法共犯論っていうならわかるが
909氏名黙秘:2009/01/10(土) 17:03:26 ID:???
>>906
違法共犯論は、もともと違法の実体を「行為者関係的な人的行為不法」と解する人的不法論
(行為無価値論)から主張された見解である(高橋則夫・共犯体系と共犯理論p165)
・・・正犯と共犯の違法内容も、当然、本来的に異なることになる。・・・
共犯の処罰根拠はただ正犯による法益侵害の結果に因果関係を持つからだけでなく、教唆・幇助
という方法で正犯による法益侵害に寄与したこと(行為無価値)にあると主張するのである。

       曽根・重要問題p299〜

910氏名黙秘:2009/01/10(土) 18:13:19 ID:???
初心者ですけど市販の論文問題集のおしえてください
911氏名黙秘:2009/01/10(土) 18:18:54 ID:yCnGwWdJ
一般的なのはセミナーのじゃない?俺はマイナーの○○の本使ってるけど。
912氏名黙秘:2009/01/10(土) 18:31:01 ID:???
演習本
913元ヴェテ参上:2009/01/10(土) 18:38:13 ID:QUQSmGTI
>>909
曽根は、「正犯なき共犯」と「共犯なき正犯」を双方認めるのか、それとも
一方のみを認めるのかで、純粋惹起説・修正惹起説・混合惹起説を区分して
いるが、便宜的に過ぎると思う。
914氏名黙秘:2009/01/10(土) 19:10:56 ID:???
>>907
>>905は両者をきちんと区別してると思うよ。いわゆる「教唆の未遂」の話じゃないって書いてるし。
いわゆる「未遂の教唆」を「未遂犯に対する教唆(例えば殺人未遂教唆罪)」と理解するか「(文字通りの意味の)教唆未遂(例えば殺人教唆未遂罪)」と理解するか、ということ。
もちろん、教唆犯に未遂犯処罰規定はないから、少なくとも通説的立場からは後者の理解はありえない。一方、前者の理解からは「未遂の教唆」は未遂犯ではないから、既遂結果の表象は要らないことになる。
915氏名黙秘:2009/01/10(土) 19:20:15 ID:???
もちろん、因果的共犯論ないし惹起説は共犯の処罰根拠を正犯と同様に考えようとする見解だから、
正犯と同様に教唆犯にも既遂結果の表象が必要だ、と主張するのは分からないこともない。しかし、
ではいかなる条文を根拠にそのような主張をするのか、ということが問題になる。
殺人教唆を殺人に対する教唆ではなく教唆による殺人と理解する少数説(ちなみにこの少数説を採る人
は因果的共犯論だ。)があるが、この見解からは教唆による殺人未遂(殺人教唆未遂罪)というのは成立し得る。この場合には当然に既遂結果の表象が必要だ。
しかし、通説的見解は、殺人教唆を殺人に対する教唆と捉えるから、「未遂の教唆」は殺人未遂に対する教唆
(殺人未遂教唆罪)となってしまうため、既遂結果の表象を要求する条文上の根拠がなくなってしまうのだ。
しがって、上記通説で因果的共犯論を採る人は、未遂犯に対する教唆はそれ自体は未遂犯ではないが(条文上
の根拠はないものの)因果的共犯論からは未遂犯と同様に既遂結果の表象を要求すべきだ、という苦しい説明
になってしまう。
これは、そもそも殺人教唆を殺人に対する教唆として理解すること自体が実は惹起説ないし因果的共犯論と整合しないのではないか、という疑問にもつながるのだよ。
916氏名黙秘:2009/01/10(土) 19:32:58 ID:???
ま、共犯が正犯と同じように…といっても通説的な理解からは完全に同じとはいかないんだよね。せいぜい因果関係が必要だとかその程度。
未遂犯に対する教唆に既遂結果の表象を要求するほどまで正犯とパラレルに共犯を理解するなら、
条文の理解を大きく変更してしまうから、(これは今思いついたことだけど)65条2項をものすごく
フル活用するかどちらかということになって、いずれにせよ純粋惹起説的な見解に行き着いちゃうんだよね。
917氏名黙秘:2009/01/10(土) 19:39:34 ID:???
付け加えると、殺人教唆を殺人に対する教唆と捉える通説的理解は、むしろ責任共犯論や不法共犯論に整合的なんだよね。
だって教唆によって殺人を行わせたって理解する見解なんだから。
この見解からは実行従属性は当然に肯定されるし、要素従属性も厳しく要求される(典型的には極端従属性説)。
918氏名黙秘:2009/01/10(土) 20:52:13 ID:???
>>915
>@教唆による殺人未遂(殺人教唆未遂罪)というのは成立し得る。
Aこの場合には当然に既遂結果の表象が必要だ。
>通説的見解は、B殺人教唆を殺人に対する教唆と捉えるから、
「未遂の教唆」は殺人未遂に対する教唆(殺人未遂教唆罪)となってしまうため、
C既遂結果の表象を要求する条文上の根拠がなくなってしまうのだ。

要するに、おっしゃりたいことのポイントは、
殺人教唆未遂罪ならば、条文上の根拠があり、
殺人未遂教唆罪ならば、条文上の根拠がない
ということですよね。
しかし、
@→A、B→Cにおいて、「→」部分について、
論理の架橋が分かりません。
私には、「仮に、どちらの犯罪の成立を認めるとしても」
条文上の根拠は199条、203条、61条1項、38条1項あたりで
(細かい突っ込みはされてもわかりません)
決着はつくと思うんですが。
919氏名黙秘:2009/01/10(土) 21:50:22 ID:???
決着が付くとも思うならその理由を述べなよ。
教唆犯自身が未遂犯である殺人教唆未遂(大事なことなので念のため何度もいうが通説によればこれは存在しない。)の場合には
既遂の場合(殺人教唆の場合)と同様の故意が必要だろうが、教唆犯自身は未遂犯ではない殺人未遂教唆の場合になぜ、
既遂教唆の場合(殺人教唆の場合)と同様の故意が必要なんだ?
未遂の場合以外は、客観的Tbの表象があれば足りるはずなのに。
920氏名黙秘:2009/01/11(日) 00:54:05 ID:???
教唆犯は,正犯を介して間接的に法益侵害結果を惹起したことを理由に処罰される(惹起説)と考えれば,
教唆犯が処罰されるには,法益侵害(既遂)結果の認識が必要ということになると思うのですが。
惹起説からいえば,因果性の程度に違いがあるとはいえ,本質的には正犯と変わらないわけで。
条文上の根拠がないというのはどういうことでしょうか?

未遂の場合であっても既遂の場合であっても,法益侵害(既遂)結果の認識は必要なので,教唆による殺人を殺人未遂教唆と解しても,
法益侵害(既遂)結果の認識は必要になるのではないでしょうか。
教唆犯を教唆による殺人と解するか,殺人に対する教唆と解するかで,認識すべき内容に違いが出てくるのでしょうか?

惹起説からは,未遂の教唆は当然不可罰だと思っていたのですが,混乱してきました。
921氏名黙秘:2009/01/11(日) 01:05:29 ID:???
>>919
>>920さんが、私と同様の意見なのですが、
私もまとめていましたので、重ねて書きます。

★通説によると、殺人教唆未遂という犯罪が存在しない、
ということを前提とする(あくまでも考察の便宜として)。

教唆者自身が未遂       教唆者自身が既遂 
    ↓           ↓
@殺人教唆未遂の場合 ― A殺人教唆既遂の場合   
B・・教唆犯不成立・・― C殺人未遂教唆の場合
             D殺人既遂教唆の場合

あなたの疑問は、図式化すると
@の場合に、Aの場合と同様の故意が必要である。
ならば、
Cの場合に、何故にD殺人既遂教唆と同様の故意が必要なのか?
(未遂の場合以外は、客観的Tbの表象があれば足りるはずなのに)
というものです。
922氏名黙秘:2009/01/11(日) 01:06:15 ID:???
未遂の教唆と教唆の未遂の話だよね
923921:2009/01/11(日) 01:07:42 ID:???
 あなたの論理は、
1「未遂の場合以外は、客観的構成要件の表象があれば足りるはず」
 ということ、すなわち、Dの場合には正犯結果の認識が不要で、
正犯が実行行為に出ることの認識があれば足りる。
2 Dにおいて、正犯結果の認識が不要ならば、Cにおいても、
同様に正犯結果の認識が不要である。
というものだと思います。

当初
3 あなたのアプローチは、教唆犯それ自体に着目して、教唆犯が既遂
か否か、という観点から正犯結果の認識の要否を考察しておられますが
「@の場合にAと同様の故意が必要だろう」ということを
何故に、「Cの場合にDと同様の故意が必要か」ということに
結び付けておられるのか理解できませんでした。
924921:2009/01/11(日) 01:09:05 ID:???
4 しかし、「未遂の場合以外は、客観的構成要件の表象があれば足りるはず」と
おっしゃっていますが、未遂の場合だって客観的構成要件(該当事実)の
表象は必要ですよね。仮に、未遂の場合以外は結果発生の認識は不要
という趣旨ならば、それは違うのではないですか。
 このテーマを離れて、単独正犯で考えた場合、既遂犯の故意と未遂犯
の故意は同じですよね。

5 ところで、理由を述べろ、とおっしゃられますが
まず、条文については、殺人未遂罪の教唆ですから修正された構成要件
として199条、203条、61条1項が根拠条文となりますよね。
教唆犯も犯罪ですから、それらの罪の故意として38条1項が
必要という趣旨だったのですが。あくまでも根拠条文ですよね。
細かい突込みは分かりませんと書いたのは、条文の順序とか
43条本文をかませるとか、199条は書かなくても203条を挙げれば足りる
とか、言った指摘を書かれたくなかったからです。
925921:2009/01/11(日) 01:10:34 ID:???
6 そして、実質的な根拠としては(あくまで未遂犯の教唆についてです)
 次のようにいえます。
これは、>>920さんが書かれていることと同じです。

故意である以上、客観面に対応した認識が必要です。
そして、客観面においては、教唆行為の射程が正犯結果にまで
及んでいることが必要(惹起説に立つ以上、教唆行為が法益侵害
結果にまで因果性を有することが必要)です。
ですから、教唆犯の故意の内容として、正犯結果まで必要となるのです。

926氏名黙秘:2009/01/11(日) 02:29:25 ID:???
>>921-925
未遂犯であれば、未遂犯処罰規定そのものが、既遂結果の表象を要求する根拠になるが、未遂犯に対する教唆犯にはそれがありません。
そして、未遂犯に対する教唆の場合は、客観面として既遂結果は生じていないのですから、原則に従えば、既遂結果の表象は不要なはずです。
既遂結果の表象が必要だというのは客観面を超えた主観的超過要素を要求するということです。未遂犯でもないのになぜそれが要求されるんでしょうか?
927氏名黙秘:2009/01/11(日) 02:34:45 ID:???
>>920
本質的に正犯と同じといっても、未遂犯の教唆自身がなぜ未遂犯として扱われるのか、については、通説(殺人に対する教唆とする見解)からは条文の説明がつかないのです。なぜなら203条は正犯に適用されるだけで、教唆犯には適用されないからです(199条→203条→61条1項)。
殺人教唆を教唆による殺人と理解する少数説からは、「未遂の教唆」の問題は教唆による殺人未遂(殺人教唆未遂)の成否の問題となります。このとき、203条は教唆犯自身に適用され、教唆犯自身が未遂犯となります(199条→61条1項→203条)。
928氏名黙秘:2009/01/11(日) 02:49:11 ID:???
もっといえば、殺人未遂に対する教唆の場合、203条は、教唆犯自身との関係においては、「『正犯が既遂結果を
惹起しようとしていること』の表象」を要求するにとどまるのであって、「教唆犯が既遂結果を(正犯を通じ
て)惹起しようとしていること」を要求するものではないのです。
929氏名黙秘:2009/01/11(日) 02:50:12 ID:???
「しようとしていること」→「しようと思っていること」
失礼。
930氏名黙秘:2009/01/11(日) 04:24:46 ID:???
未遂犯処罰規定が既遂結果の認識を要求する根拠になるというのが理解できません。
未遂犯は,未遂に終わらせるつもりの行為を処罰するものではないのですから,
既遂犯と同様,故意が認められるためには,既遂結果の認識が必要なのは当然のことではないのでしょうか。
すなわち,未遂犯処罰規定は,未遂に終わった場合であっても処罰できることの根拠でしかなく,
この規定によって,未遂犯にも特別,既遂結果の認識が要求されているというわけではないと思うのですが。

その後(共犯論)の論理は,920のとおりです。

928の内容からすると,修正惹起説的な思考をとっているように見受けられるので,議論がかみ合ってないのかもしれません。
処罰するという結論ありきで,故意論とは別の次元から攻められているような感じです。
931氏名黙秘:2009/01/11(日) 11:01:48 ID:???
未遂犯というのはご指摘のように未遂で終わっても処罰されるというものからこそ既遂結果を惹起する意思が必要なわけで、「未遂で終わっても処罰される」根拠が未遂犯処罰規定です。未遂犯処罰規定が主観的超過要素の根拠だというのはそういう意味です。
分かりにくければ、当該行為が未遂犯の規定によって処罰されることそのものが主観的超過要素の根拠となるということです。なぜ、主観的超過要素が必要かといわれれば、それが未遂犯(例えば、203条)だから、ということなのです。
これに対して未遂犯に対する教唆は、それ自体は未遂犯ではないので、主観的超過要素の条文上の根拠がないということになります。


私はあくまで条文上の根拠を言っているのであって処罰根拠論にふれたつもりはありませんが。
932氏名黙秘:2009/01/11(日) 11:37:42 ID:???
説明のしかたを変えれば、刑法203条が適用される行為について、なぜ既遂結果を惹起する意思という主観的超過要素が必要かといわれれば、刑法203条に「未遂」と書いてあるからです。
このような特別の規定がなければ、38条1項の原則にしたがって客観的Tbの表象さえあればいいはずなのです。
933921:2009/01/11(日) 12:24:01 ID:???
あなたの問題意識を共有することができたような気がします。

あなたは、

〔1〕「未遂犯における故意」は主観的超過傾向である。
〔2〕単独正犯(殺人未遂罪)を例にとってみれば、203条が主観的超過傾向の根拠条文である。
〔3〕これを「教唆犯」に引きなおして考察すれば、次のようになる。
@通説によると、犯罪として認められているわけではないが
仮に、教唆犯の未遂犯というものが認められるとすれば
(殺人罪の)教唆行為それ自体の未遂犯というものが観念できるから
その場合には、まさしく203条という条文が存在するので、納得がいく。
Aしかし、「未遂の教唆」という場合には、教唆行為それ自体は
いわば既遂に達していると観念できるので、203条を根拠条文に
するわけにはいかない。

このように考えていくと、未遂の教唆の場合には、根拠条文がない
にもかかわらず、教唆犯の故意として、正犯結果発生の認識まで要求
するのは、どういう理屈なのか、根拠条文があるなら示してほしい。

以上の論理だと思います。
934921:2009/01/11(日) 12:27:49 ID:???
そこで疑問なのですが

@第一に、超過的内心傾向について、一般に学説ないし判例は、各論
の条文そのものに根拠を求めているのでしょうか?
たとえば、超過的内心傾向が構成要件に明示されている犯罪として目
的犯があり、その場合なら素直に当該条文を超過的内心傾向の根拠条
文とするのに吝かではないのですが・・。しかし、そうでない犯罪(た
とえば強制わいせつ罪)は、176条が「超過的内心傾向の根拠条文」に
なるのでしょうか(強制わいせつ罪を傾向犯とすることに対しては批判
の強いところですが、争点を明確にするためにあえて判例の立場に立つ
とします)。
176条で示されている客観的要素を超過しているからこそ、超過的内心
傾向と把握せざるを得ない、とするのではないのですか。
もっとも、176条には明示されていないが、176条の解釈として、超過
的内心傾向を付加するのだ、という理屈もあると思います。しかし、条文
をいうのなら、あえていえば、176条及び38条1項ということもできる
のではないですか。
935921:2009/01/11(日) 12:28:39 ID:???
A第二に、あなたは各論に未遂犯の条文があって、その条文が根拠となるの
だ、と考えておられるようですが、そうだとすると、「未遂犯のない犯罪」
(各論で未遂犯処罰規定が置かれていない犯罪)については、およそ超過的
内心傾向が存在しえないのでしょか。横領罪にも不法領得の意思が必要だと
するのが多数説だと思いますが、横領罪には未遂犯はありません。

936氏名黙秘:2009/01/11(日) 17:10:51 ID:???
>>933-935
あらゆる構成要件要素は刑法各則(や他の法律の罰則)の解釈として導かれるものです。条文に
明示されている場合とされていない場合があります(後者の場合には要否について解釈が分かれる
可能性がありますね。)。我が国においては、あらよる法律要件・法律解釈は条文の解釈としてな
され(全く条文がない場合にはごく例外的に条理に根拠を求める場合もありますが。)、これは刑法
でも同じです。ごく基本的なことなのでこの点はしっかり理解しておいてください。
強制わいせつ罪におけるわいせつ意図も、領得罪における不法領得の意思も、いずれも当該条文の解釈
として、構成要件要素として主張されるわけです(これは未遂犯処罰規定とは何の関係もありません。
未遂犯の解釈ではないのですから。)。
38条1項は単に故意を規定するもので、主観的超過要素の規定ではありません。もし38条1項が主観的超過要素を規定しているなら、それは全ての犯罪類型について原則的に適用があることになってしまいます。
937氏名黙秘:2009/01/11(日) 20:02:06 ID:???
>>936
確かに、勇み足でした。

>>926-929をもう一度読ませていただきました。要旨は二つと考えました。
>@未遂犯であれば、未遂犯処罰規定そのものが、既遂結果の表象を要求
する根拠になる
>A203条は正犯に適用されるだけで、教唆犯には適用されない(199条→203条→61条1項)。
>つまり、203条は、教唆犯自身との関係においては、「『正犯が既遂結果を
惹起しようとしていること』の表象」を要求するにとどまるのであって、
「教唆犯が既遂結果を(正犯を通じて)惹起しようと思っていること」を要求するものではない。

しかし、
@未遂犯処罰規定が既遂結果の表象を要求する根拠となるのではなく、
故意である以上、客観的構成要件要素(既遂結果まで)の表象が必要であり、
未遂の結果に終わった場合には、未遂犯規定があることによって未遂犯が
成立するのだけれども、そのことによって結果的に、主観面が客観面を超過
したということになる
ということではないのですか。
938氏名黙秘:2009/01/11(日) 20:05:53 ID:???
A(ア)203条は正犯に適用されるだけ(イ)203条は、教唆犯自身との
関係においては、「『正犯が既遂結果を惹起しようとしていること』の表象」
を要求するにとどまる

この結論は、どこから来るのでしょうか?

教唆犯である以上、203条を61条1項で修正した客観的構成要件(203条+61条1項)
の表象が必要であるということまでは言えても、それ以上に、教唆犯の故意の内容として、
「正犯が既遂結果を惹起しようとしていること」の表象を要求するにとどまるとまでは
いえないような気がします。

つまり、教唆犯である以上、修正された構成要件(203条+61条1項)の
客観面の表象は必要だ。そこまではいえる。
しかし、それ以上に、正犯結果までの表象が必要か否かは、
教唆行為の客観面として正犯結果まで因果性を有することが必要か否か、
にかかわることなのではないのですか。

そのように考えて、条文上の根拠は203条+61条1項だということでいけませんか。

939氏名黙秘:2009/01/11(日) 22:00:25 ID:???
頼むからもっと整理してから書き込んでくれ
940氏名黙秘:2009/01/12(月) 07:55:01 ID:???
>>937
結局、未遂犯で特別に主観的超過要素が要求される根拠が未遂犯処罰規定だということに対して何も反論してない。
未遂犯規定があることによって主観面が客観面を超過することになると自分で言っているじゃないですか。

>>938
教唆犯の客観的Tbには正犯の故意も含まれますので、教唆犯に故意があるというためには正犯の故意を表象
していなければなりません。もし正犯の故意を表象していなければ、当該教唆犯の表象内容は(通常は)
間接正犯ということになります。
もっとも、客観的には教唆であれば、いわゆる「共犯の錯誤」の問題として結局は教唆犯が成立するので、
正犯の故意の表象が必要だといってもあまり意味はないのですが。

で、結局どの条文がどういう理由で主観的超過要素が要求されるといっているのか私には理解できません。
客観的には既遂結果も既遂結果との間の因果関係も存在しません。「かかわる」では何の説明にもなっていません。
941氏名黙秘:2009/01/12(月) 09:52:06 ID:???
>>940
>客観的には既遂結果も既遂結果との間の因果関係も存在しません
客観的には既遂結果・結果との因果関係が存在しないのは当然です。
だって、正犯が未遂犯なのですから。

@単独独正犯の場合、その故意の内容は被害者を殺すことまでの表象。
しかし、結果として殺すことができなかったので殺人未遂罪が成立。
この場合、故意は、客観面を超過している。
199条→結果として203条
(結果として203条の適用となっただけであって、未遂犯規定が根拠となるわけではない。
未遂犯規定のない横領罪の場合を説明できない)
        ↓
A教唆犯の場合、その故意の内容は、正犯を通じて被害者を殺すことまでの表象。
しかし、結果として正犯が殺すことができなかったので殺人未遂罪の教唆犯が成立。
この場合、教唆犯の故意は、客観面を超過している。
199条+61条1項 → 結果として203条+61条1項
        ↓
942氏名黙秘:2009/01/12(月) 09:52:41 ID:???
B教唆犯の故意の内容は、正犯を通じて被害者を殺すことまでの表象が必要。
なぜなら、教唆行為が正犯結果を実現していること(結果との因果性)が教唆犯の処罰根拠だから。
        ↓
しかし、当初から未遂で終わらせる意図で、殺人既遂を教唆する場合、
教唆犯の故意の内容は、教唆行為によって正犯が殺人の実行行為に出ることまでの認識
しかないので、教唆犯としての故意の充足がない。
        
教唆犯の故意を問題にする以上、199条+61条1項の客観面の表象が必要でしょ
ってことです。条文上の根拠っておっしゃいますが、
(199条+61条1項)が結果として(203条+61条1項)になるということ

あなたの思考でいう、「未遂犯規定が未遂犯における主観的超過的要素の根拠となる」
という言い方でいえば、203条+61条1項ということです。


943氏名黙秘:2009/01/12(月) 09:56:55 ID:???
>>914以降の人たちはもっと簡にして要を得た文章を心がけてください・・・
とりあえず、主観的超過要素については、
条文上要求される場合も解釈によって要求される場合もあって、
未遂犯の場合は条文を根拠としやすい、位の説明じゃダメなんですか?
944氏名黙秘:2009/01/12(月) 11:53:32 ID:???
>>941
@結果としてということの意味が分かりませんが、未遂犯が処罰されるのは未遂犯処罰規定があるからです。横領罪には未遂犯はないので何の関係もないというのはすでに述べたとおりです。
Aその考え方は、殺人教唆未遂として整理する少数説によるものです。通説によれば、殺人未遂教唆ですから、そもそも未遂犯ではありません。未遂なのは正犯であって教唆犯です。

結局、通説ではなく少数説を根拠としているので、何の反論にもなっていません。
945氏名黙秘:2009/01/12(月) 11:57:44 ID:???
もうちょい分かりやすく説明すると殺人教唆の場合を基準において「しかし、結果として正犯が殺すことができなかったので」
というのはまさに教唆犯自身が未遂犯だと言ってるもの。この考え方から成立するのは殺人未遂罪の教唆犯ではなく殺人教唆の
未遂犯(通説によれば存在しませんが)です。
946氏名黙秘:2009/01/12(月) 13:45:57 ID:???
そうすると、理論刑法学の最前線の方々(山口、佐伯、井田)は間違ってるってことですね

−−− 第1部・完 −−−
947氏名黙秘:2009/01/12(月) 14:56:33 ID:???
間違っているといは言ってない。
条文上の根拠がないと言ってるだけ。
948氏名黙秘:2009/01/12(月) 17:04:12 ID:???
>>941
ふと思ったんだけど君はもしかして、横領に未遂犯処罰規定はないけど横領未遂は犯罪類型として存在すると思ってるの?だとしたら深刻に反省したほうがいいよ。
949氏名黙秘:2009/01/12(月) 19:25:06 ID:???
>>948
> 横領未遂は犯罪類型として存在すると思ってるの?

おまえ大丈夫か?
950氏名黙秘:2009/01/12(月) 20:27:56 ID:???
何が?あそこの調子なら今日も元気にフル勃起だよ。
951氏名黙秘:2009/01/13(火) 01:20:48 ID:???
>>947
そんなこと言ってるのはお前だけ
952氏名黙秘:2009/01/13(火) 01:33:13 ID:???
>>944-945
違います、あなたが私の言うところを理解しようとしないだけです。
横領罪が根拠になるなんて一言もいってない。
横領罪の主観的超過要素の根拠条文は?
それは未遂犯規定から来るのですか?
未遂はないでしょ。
以上が第一点

単独犯の既遂犯と未遂犯の故意の内容は同じです。
教唆犯だって同じ。

以上が第2点です。
953氏名黙秘:2009/01/13(火) 01:38:16 ID:???
>>952に捕捉しておきます

横領罪に未遂犯規定がない
にもかかわらず、横領罪にも主観的超過要素は肯定される。

教唆犯に未遂犯規定がないから(通説前提)、
主観的超過要素を認める条文上の根拠がない
なんていえない。

954952:2009/01/13(火) 02:28:01 ID:???
すみませんでした。>>948を見て、この人何も分かっていない
(そんなことぐらい、これまでのレスを読めば明らかだろうに)
と思い、感情的になってしまいました。

私は、>>946で示唆されていますように
超一流の先生方がとられている結論が条文上の根拠のないものだという発想を取らずに、
条文上の根拠はあるものとして、そこにつなげていくよう思考する方が良いと考えて
います。
これは、一般論ですが。

皆様の批判が出始めたようですので
またの機会にします(時間をください。それまで考えておきます)。
955氏名黙秘:2009/01/13(火) 02:34:43 ID:???
確かに>>948は何も分かってないな。
956氏名黙秘:2009/01/13(火) 03:29:54 ID:???
>>954
落ち着いて、落ち着いて。

しっかり推敲するんだ。
957氏名黙秘:2009/01/13(火) 03:31:08 ID:???
>>952は、多分顔を真っ赤にしながらキーボード叩いてるんだろうなw
958氏名黙秘:2009/01/13(火) 04:22:08 ID:???
>>952(第1点)>>953
横領罪というのは不法領得の意思の話?その根拠条文は各横領罪の規定に決まってるじゃん。未遂犯における既遂結果
惹起意思の根拠条文が未遂犯処罰規定にあるのと同様にね。横領罪を持ち出して何を言いたいのか分からない。
>>948は半ば冗談だがそうでも理解しないと君の言いたいことの意味が分からないということだよ。

>>952(第2点)
すでに何度も言ってることを繰り返させないでほしい。君が言ってるのは教唆犯自身が未遂犯である場合の話でしょ。
通説によれば、教唆犯についての未遂犯処罰規定がない以上、そんな犯罪は存在しない。
問題にしているのは未遂犯に対する教唆だ。
959氏名黙秘:2009/01/13(火) 04:31:11 ID:???
もしかすると未遂犯処罰規定がなければおよそ主観的超過要素は認められないと誰かが主張していると思っているのかもしれないけど、そんな馬鹿なことはない。それぞれの処罰規定が根拠条文だって>>936で明確に言ってるよね。
960氏名黙秘:2009/01/13(火) 04:31:56 ID:???
>>951
知ってるよ。だから何?
961氏名黙秘:2009/01/13(火) 04:33:54 ID:???
>>952
あと、単独正犯のことを単独犯と呼ぶのはやめたほうがいい。
962氏名黙秘:2009/01/13(火) 04:50:36 ID:???
>>961
マスコミ用語だよなw

被告人のことを「被告」と呼ぶのと同じレヴェル
963氏名黙秘:2009/01/13(火) 09:28:04 ID:???
>>960
だから、お前が間違っているということだ

未遂犯の結果惹起の意思の根拠条文は未遂犯規定なのか >>958
既遂犯の意思で実行行為に及ぶのじゃないのか
既遂結果が惹起できなかったから未遂犯規定が適用されるだけで
だからこそ、故意が客観面を超過しているんだろ


964氏名黙秘:2009/01/13(火) 09:41:22 ID:???
やれやれ
965氏名黙秘:2009/01/13(火) 10:38:38 ID:???
未遂の教唆って、犯罪じゃないんだから(山口、井田らの立場)
根拠条文ないんじゃねーの?
966元ヴェテ参上:2009/01/13(火) 12:20:46 ID:+9Bo7b75
未遂の教唆は、教唆犯の故意の射程の問題。
正犯行為と共犯行為を基本的に同一と考える惹起説によるかぎり
教唆犯に結果実現の意思が不可欠である(井田)
正犯による既遂惹起の認識・予見が必要であるといってもよい(山口)
965が言うように条文解釈の問題ではない。
(強いて言えば61条の適用場面における38条の解釈の問題)
967氏名黙秘:2009/01/13(火) 12:45:33 ID:???
前田ちゃんはどう考えてますか?
968元ヴェテ参上:2009/01/13(火) 14:11:19 ID:+9Bo7b75
前田も、未遂の教唆の処罰範囲を決定するのは、@処罰根拠論とA教唆の故意
の理解の仕方であり、教唆の故意には結果発生の認識が必要だとしている(惹
起説)。
結論としては正しいが、前田は混合惹起説と修正惹起説を同一のものと理解し
ているので要注意。
969氏名黙秘:2009/01/13(火) 15:14:18 ID:???
前田をあまりいじめないでください
970氏名黙秘:2009/01/14(水) 03:31:28 ID:???
ぐっさん刑法でこのまま突き進んでいいのだろうか。
971氏名黙秘:2009/01/14(水) 04:22:08 ID:2h7AmFHB
因果関係で有名な平成15.7.16判決で
拉致暴行してた暴力団の男が傷害致死なのはともかく
車を運転してた人って業務上過失致死だっけ?
972氏名黙秘:2009/01/14(水) 05:05:36 ID:???
高速道路上のことだから不可罰だろうな。知らんけど。
973氏名黙秘:2009/01/14(水) 18:13:05 ID:???
不退去罪の未遂(132条、130条後段)とはどういう事例があたりますか
974氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:18:37 ID:???
ごめん、心底どうでもいい疑問なんだけど。

ホモにレイプされても強姦罪にはならないんだけど、
それじゃあ反抗を抑圧して女性のアナルに無理やり挿入した場合、
強姦罪ではなく強制わいせつ(+場合によっては致傷)罪になるの?
975氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:31:08 ID:???
>>974
強姦未遂+強わいだろう。
976氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:31:42 ID:???
あ、強姦未遂だけかもしんないな。
977氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:37:38 ID:???
まったくどうでもイイけど

強姦未遂・強わい既、又は強わい既でそ
978氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:55:02 ID:???
姦淫目的に後ろも入る
という解釈あるの?日本並びに諸外国で

誰か詳しい人カキコきぼん
979氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:56:14 ID:???
>>968
同一でええやん
980氏名黙秘:2009/01/14(水) 20:37:10 ID:???
>>978
ない。よって強姦罪の未遂にはならない。
981氏名黙秘:2009/01/14(水) 20:40:36 ID:???
にしても学説はいろいろ
982氏名黙秘:2009/01/14(水) 21:52:50 ID:???
>>980
>ない。よって強姦罪の未遂にはならない。
前に入れるつもりだったら強姦の未遂だと思う。
983氏名黙秘:2009/01/14(水) 21:59:07 ID:???
「姦淫」とは男性器を女性器に挿入することやから、肛門に挿入しても姦淫したことにはならないのでは?
てことで強制猥褻罪のみ成立すると思います。
984氏名黙秘:2009/01/14(水) 22:00:49 ID:???
>>982
前に入れるつもりの場合の話をしていない
985氏名黙秘:2009/01/14(水) 23:51:23 ID:???
>>983
妥当です!(一同)
986氏名黙秘:2009/01/15(木) 03:09:53 ID:???
姦淫の保護法益に妊娠ってのがあるからだよ。
987氏名黙秘:2009/01/15(木) 05:15:04 ID:???
>>963
前段は明確に間違ってるし、後段は反論になってない。だからこそ未遂犯ってのがそういうもんだというのは未遂犯処罰規定における「未遂」の解釈。

>>965
未遂犯に対する教唆は犯罪として存在するし、根拠条文もある。

>>966
惜しい。強いて言うのであれば根拠条文は61条1項だ。
なぜなら、共犯の処罰根拠から、教唆というものはそういうものだと解釈するのだから。
988氏名黙秘:2009/01/15(木) 05:16:10 ID:???
>>974
強制わいせつ。

>>986
ない。初潮前、閉経後でも強姦罪は成立する。
989氏名黙秘:2009/01/15(木) 06:29:52 ID:???
先生朝早くからご苦労様です。
でも、にちゃんなんかに書き込む暇があったら早く論文完成させてくださいね。
990氏名黙秘:2009/01/15(木) 20:49:00 ID:0qSG22JS
初学者ですが、質問させてください。

甲は、十数年前に日本に不法入国し、乙という偽名で日常生活を営んでいたが、
折からの不況で生活に窮したために、サラ金業者から金をだまし取ろうと考えた。
そこで、甲は、乙名義の偽造運転免許証の表面フィルムをはがし、氏名・住所欄に
知人である丙の氏名・住所を記入した上、甲自身の顔写真を貼り付けてフィルムを
貼り付けた後、上記運転免許証をサラ金業者Aの担当係員Bに提示した。また、借入金
を返済する意思、能力がないにもかかわらず、丙の氏名、住所で借入証書を作成して、
三十万円の融資を申し込み、その場で同金額を借り入れて店を出た。甲の罪責を論ぜよ。



この事案においての論点ですが、@有印公文書偽造・行使 A私文書偽造・行使 B偽造私文書行使罪と詐欺罪との関係
だと思うのですが、これだけでいいでしょうか?お気づきの点がありましたら、ご指摘お願いします。

スレの残りわずかなのに、このような書き込み、ご容赦ください。


991氏名黙秘:2009/01/15(木) 22:24:59 ID:???
>>988
なるほど。
かなたんも強姦罪の客体になりうるわけでつねw
992氏名黙秘:2009/01/16(金) 01:15:23 ID:???
>>978
ドイツでは、男性も客体にする改正法が施行されたんじゃなかったかな。
993氏名黙秘:2009/01/16(金) 07:42:51 ID:???
結局、未遂の教唆の不可罰説は条文上の根拠は薄弱ということでいいの?
994氏名黙秘:2009/01/16(金) 20:31:31 ID:???
事例
X(21歳、男)は、A(61歳、男)と同じ工場に勤め、その宿舎に入居していました。
Aは酒癖が悪く、飲酒した際にはXや他の同僚といさかいになることが良くあった。
あるとき、XとAは2人で仕事から帰り、付近の飲食店で飲酒した後、
宿舎に戻って台所でウイスキーを飲み始めた。
そのうち、酔ったAが、以前のいさかい時にXがAを殴ったことを持ち出してきて
『この前、何で殴ってきたんだ?』と、しつこく絡むものだから、
Xは最初は相手にせず、受け流していたが、あまりにもしつこく同じことを言うものだから
『いいかげんにしろ!』と、Aに対し、怒鳴りつけた。
するとAはフラッと立ち上がり、
後ろの流し場から包丁を出してきて、腰のあたりに包丁を持って、
いつでもXに当たる間合いまで近づき『この若僧が!!冗談じゃねーぞ!』
Aは平素から、酔うと包丁を持ち出しては、喧嘩相手に脅迫することが多くあったが、
実際に刃物で切りつけるような行為に出たことはなく、
今回もXにつきつけたり、刺したりはしなかった。
しかし、Xは、Aが刃物を持ち出したのを見るのは初めてで
Xは身の危険を感じて、『ふざけやがって!』と叫びながら、ウイスキーの瓶を振り上げてAの頭を殴打した。
殴打されたAは膝をついて、倒れかかったが、なおも包丁を手に握り締めていたため
Xは、包丁を奪い取ろうとウイスキーの瓶を振り上げて
Aに殴りかかろうとした。
そのとき、通りかかったY(50歳、男)は、Xの背後を見て、誰かを一方的に殴りつけていると思い
乱暴を止めさせるために、とっさにXを背後から突き飛ばしたところ
Xは倒れ、Aの握る包丁に刺さり重傷を負った。
Yは罪になりますか?正当防衛により違法性が阻却されますか?
『やむを得ずにした行為』の必要性、相当性についても教えてください。
過剰防衛、誤想防衛にも触れていたら教えてください。
995994:2009/01/16(金) 20:39:54 ID:???
判例もいくつもあると思いますが
Yに正当防衛が認められるか、過失の誤想防衛になるか、それ以外かでは
どれが可能性高いですか?
また、XがAに対し、ウイスキー瓶で殴打した行為は
過剰防衛にならないと思うんですがどうなんでしょうか?
XはAに包丁で刺されるのを恐れて防衛しているので
正当防衛が成立すると思うんですが・・・
996氏名黙秘:2009/01/16(金) 20:42:22 ID:???
スレ違い。以下スルーで
997氏名黙秘:2009/01/16(金) 20:46:46 ID:???
次スレたてました。
刑法の勉強法■17
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1232106338/
998氏名黙秘:2009/01/16(金) 21:52:52 ID:???
前田
999氏名黙秘:2009/01/16(金) 21:53:45 ID:???
age
1000氏名黙秘:2009/01/16(金) 22:00:05 ID:???
糸冬
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。