1 :
氏名黙秘:
答案再現、逆転ホームラン/即死、試験場の出来事、雑談なんでもござれ。
失敗もみんなで語れば怖くない!
ひと夏の思い出で・・・
さぁ、勇気をもって語ろう『急死勇者たちよ』!
(・_・)/\(・_・)ナカマ
前スレ
平成20年度旧司法試験論文試験受験者専用スレ4
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1216761362/ ・なお、議論が入り乱れるので・・・よろしければレスの最初一行目に
【憲1】【民1】など、→どの問題に関するカキコなのか、識別タグ入れてクラサイです。。d(⌒O⌒)b
《刑2 再現》《商法1 構成・再現》など、→テーマ入れても桶。。。((o(^-^)o))
2 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:09:55 ID:???
3 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:10:30 ID:pRJqbX9m
2GET!論文合格決定!
>>3は論文落ち決定!来年も再来年も不合格!
4 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:11:02 ID:???
5 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:11:23 ID:pRJqbX9m
6 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:11:51 ID:???
7 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:11:56 ID:???
8 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:11:58 ID:???
【行1】
みんな出来はどうだった?
9 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:12:49 ID:???
>>8 上げると部外者下位ロー生がくるので
下げ進行お願いします。
しかし、まだ再現終わらないよ・・・
10 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:13:12 ID:???
11 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:14:18 ID:???
>>1乙!
>>3 こんなに華麗な自爆は見たことがない(涙)感動をありがとう!
12 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:15:28 ID:???
13 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:16:18 ID:???
14 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:18:26 ID:???
ちなみに
>>2をゲトしたのは俺です。
合格のプレゼントをありがとう>5
15 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:18:53 ID:???
5じゃなかった。>3
16 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:23:55 ID:???
>>3はローへ転向か。来年も再来年も不合格では、一振りもできないよなあ。かわいそうに。
17 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:29:22 ID:???
丙の盗品有償譲受罪不検討ってまずい?
18 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:30:32 ID:???
商法2で、監査役「会」設置会社っていうのを生かせた人いる?
19 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:31:29 ID:???
20 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:34:15 ID:???
>>17 住侵よりは確実に点数があるはず。
丙の点数の3分の1〜2分の1。(罪数処理も含めて)
全体の配点を30(残りは印象点)とすると、
甲で15、乙で8〜9、丙で6〜7といったところか。
そのうち、丙についていうと、
詐欺3〜4、盗品等罪1〜2、罪数1〜2てな感じ。
よって、マイナス2〜3点くらい。
21 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:34:54 ID:???
配点を20としたら、せいぜい1〜2点だな。
22 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:35:11 ID:???
[商法1]
非公開会社という事情はどう使うの?
23 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:36:20 ID:???
>>17 テンプレw
刑2で、財産罪の本犯の事後行為として甲(乙)に関して不問なら、大いにありだが
(ただ一言断わりを書く)
丙について何も書かないのは絶対×。ただ、論点が多いから減点に留まるかも
24 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:41:20 ID:???
>>17 マイナス0.5点程度。
1点差で不合格になったら残念ってレベル。
25 :
名無し:2008/07/26(土) 17:43:42 ID:???
民法2問目
小問1
1 ABCの契約は、第三者のための契約。
そしてAB間の売買とは別個の契約だから、AB間が無効でもCは80万
の請求できないのが原則。
2 もっともBはAへの債務の弁済としてAへ弁済するため第三者のための契約
を締結してる。
これは、ABC間の契約の動機に錯誤がある。
そこで、動機の錯誤が「錯誤」にあたるか。
26 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:43:59 ID:???
会社210条の「不利益を受けるおそれ」をあてはめるのを忘れたんだが
これはどのくらい痛いんだろうか
27 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:51:48 ID:???
成績区分だけど、いつもAはB以下の倍くらいぼ幅だったはず
1〜400 A
〜600 B
〜800 C
〜1000 D
〜1200 E
それ以下F
てな感じじゃなかろか
28 :
名無し:2008/07/26(土) 17:52:45 ID:???
25の続き
原則否定。例外肯定。
本題ではあたる。(要素、重過失の認定)
3 そうすると、Bが錯誤の主張をすることで、ABCの契約は無効となる。
ではCはAにたいして80万の請求できるか(703)。
第三者のための契約がむこうになった場合、利得はだれにあるか。
特段の事情ない限り、要約者。
本題では、甲債権ないから、受益者に利得あり。
ゆえに、Aに請求できる。
小問2
1 取消しで訴求無効。
ゆえに703。
本問では、Bに利得ある(甲債務をまぬがれてる)
ゆえに、Bに請求できる。
29 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:09:17 ID:???
伊藤塾から再現セット届いた。再現書いたら宅配便で送るみたいだけど
クロ猫取り扱い店に持ち込めばいいのか?
30 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:12:21 ID:???
>>25>>28 ?
対価関係の(錯誤)無効が、動機の錯誤になって第三者のためにする契約の補償関係の無効をもたらす?
うーん、、なんかこの契約類型の否定のような…。
そんな事、いってる学者とか判例あるの??かなりacobatな答案だね(゚Д゚;)
むしろ、小問1はCは補償関係に問題なく、絵画の引渡しさえあれば、黙ってろ。
に対し、小問2は補償関係上の契約そのものが(詐欺)取消しなのだから、Cは大いに主張しなさい
という対比を理解してるか、聞いてる希ガス
31 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:18:36 ID:???
今年の民法のような問題は京大とかで
教えてるのかな?
32 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:20:15 ID:???
今年の民法は主観的にFだと思ってもCくらいで下げ止まってそうだな
33 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:22:23 ID:???
>>27 そんな細かい区分けはおそらくしない
作業がめんどくさいし、予備校を喜ばせるだけ
34 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:22:52 ID:???
>>31 兄弟は内部リークがダントツで激しいからね
(狂授、学生とも)灯台コンプの塊だし
兄弟の利益のためなら何でもアリの腐敗堕落した三流組織
だぶんバレないようにがんがん事前リークしつつ演習やってたと思ふよ
35 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:27:53 ID:???
いとう塾の再現出す人結構いそうだな。
出しすぎて困るということはないのかしらん。
1000人集まったら1000万円超だぞ。
優秀答案も集められるとしても、そんなに使えるのかなあ。
セミナーのほうは明らかに対価少ないのに、
出す人いるのかなあ。
36 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:28:51 ID:???
>>34 たとえその話がホントだとしても俺はそんなやつらには負けねえ。
心意気だけは
37 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:28:53 ID:???
民法2
第三者の錯誤無効の主張適格論じた人は?
38 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:30:10 ID:???
39 :
名無し:2008/07/26(土) 18:30:22 ID:???
>>30 対価関係が無効でも、ABC間に影響ない。
でも、錯誤も主張しうるということでは?
40 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:32:56 ID:???
>>37 勢いあまって、債権者代位権行使の前提としてなら(ry
と続けた俺涙目orz
41 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:33:47 ID:???
>>33 昨年たしか500・750・1000・1250・1500じゃなかった?
42 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:35:12 ID:???
>>22 積極的に使わないが、
問題状況を限定する意味で条件が付与される場合もある
43 :
名無し:2008/07/26(土) 18:37:31 ID:???
>>37 Cが錯誤の主張をする実益はない。80万はらっても絵もらえるし。
ただ、Bが主張した場合には、絵を返す必要あるから、80万返せと主張する
のでは?
44 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:51:21 ID:???
>>43 漏れは37ではないが民2の問題文からはBCは絵画の売買契約を締結した
とだけあって、Bの絵画引渡債務が履行済みか否か不明だったから
未履行の場合にBの帰責性によって絵画引渡債務が履行不能で損害賠償債務
に転化したような場合は、これを被保全債権としてCが代位権を行使したい
ときもあんじゃね?と思って書いた。
45 :
名無し:2008/07/26(土) 18:54:57 ID:???
>>43 その場合、CはBに415すればいいだけでは?
Cはだれのどの権利を代位行使するの?
46 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:55:01 ID:???
民2では、
なぜにCがA・Bに対して80万円の支払を求めなければならないのか、
最後までわからなかった、
というか
今でも、わからない。
まさか、支払を求める必要がない(「損失」がない)から、
求められない、
っていうオチじゃないでしょうね?
47 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:56:20 ID:???
>>44 AB間の売買契約は、絵画が目的ではない。
絵画はB所有だから、AB間の売買契約とBC間の売買契約に、
まったく関連はない。
48 :
名無し:2008/07/26(土) 18:57:52 ID:???
25、28です。
択一六法に、第三者のための契約における不当利得のことがかいて
あったので、問題をみてあの話か、と思い上記構成にしました。
49 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 19:04:54 ID:???
>>45 @まず代位権行使の前提としてCがBの錯誤無効を主張する
A次に、BのAに対する不当利得返還請求が金銭債権だったらCはこれに代位する
※ちなみに代位権行使の場面なのでBは無資力だからCのBに対する415は無価値
てな感じで書いたな
50 :
名無し:2008/07/26(土) 19:07:50 ID:???
>>46 そのとおりだと思う。
AB間の契約とABC間のけいやくはべつだから。
そうすると、Cが80万の請求できるには、ABC間の契約が
無効にならないとだめ、という構成にすべきと思う。
51 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 19:12:37 ID:???
民2は、他人の債務弁済型(第三者弁済型)の問題。
債務者Bの委託がある場合については、
給付清算説と契約清算説の争いがあり、
給付清算説によると、CA間の清算関係ということになるが、
契約清算説によると、あくまでAB・BC間の清算関係ということになる。
ちなみに、「債務者Bの委託による第三者弁済」というのが正しい法律構成。
履行引受けとか、第三者のための契約とか、代理受領とか、
そういうのは関係ないみたい。
あとは、本問の特殊事情として、AB間が錯誤の場合の第三者の無効主張適格等が絡んでくるっぽい。
山敬民法講義ノートW(非売品)62頁、藤原不当利得法351頁参照。
52 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 19:21:15 ID:???
>>48 干拓?
折れが持ってるの2005版で古いけど、(←内容がぜんぜん変わってたらゴメンm(__)m)
『対価関係が欠けていても、第三者のためにする契約は有効に成立する。
ただし、第三者に利得が生じた場合には、要約者に対する関係では不当利得になる』
ってちゃんと書いてある。
民2 小1の場合に当てはめると・・・、
AB間が(錯誤)無効でも、BC+Aの第三者のためにする契約は有効に成立する。
ただし、第三者Aに80万円の利得が生じた場合なので、要約者Bに対する関係では不当利得になる。
よって、Cはもはやこの80万円に対しては口出しすべきでなく、>第三者のためにする契約は有効
BはAに対し不当利得の返還を請求することができる。
こういう筋にならない?
53 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 19:21:15 ID:???
>>51 信じて良いのか!?
その法律構成にした。
F答案を確信していたが一気にAか!?
54 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 19:31:25 ID:???
不当利得による清算としてどういう筋で巻き戻すか?これは、
第三者のためにする契約や代理受領などまず契約をきちんと解釈したうえで
そののちに各学者が喧々囂々好き勝手に言い合ってる問題
順序が違うわ。
それに山系みたいな三流大のト゛アホの非売の内部者資料
なんざ国家試験には無関係。
55 :
名無し:2008/07/26(土) 19:34:47 ID:???
>>52 セミナーの択一六法。
小問1では、対価関係ないのにお金受け取ったAに利得ある。
小問2では、Aは自己の債権の弁済でお金うけっとている以上、
利得ない。ただし、Bは債務免れてるから、利得ある。
確か判例は、第三者のための契約では、要約者受益者間には、何らかの
法律関係あるのが通常だから、特段の事情ない限り要約者に利得あると
いってたような気がする。
56 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 19:37:22 ID:???
>>54 三流大のド アホの非売の内部者資料
の方が、
一受験者のあやしげな民法知識よりも
はるかに信用性は高いと思いますが
57 :
名無し:2008/07/26(土) 19:41:27 ID:???
55は第三者のためにする契約を無効とした場合。
52は有効とした場合。
むずかしいね。
58 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 19:44:11 ID:???
でもさあ、民2を契約清算説(圧倒的多数説)で書くと、
1頁未満で書けてしまうよな。
AB間の売買契約の錯誤無効は全く関係ないし、
錯誤無効の主張適格なんてそもそも出てこないし。
何を書かせたいんだろう?
その分、民1で時間をかけろということなんだろうか?
それにしても、民1も分析さえ済ましてしまえば、
書くことはそんなにないから、
本当に何を求めているのかサパーリわからん。
59 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 19:50:36 ID:???
鳥和え酢、代理受領構成はありえないと思います。
調査官解説によると、「第三者のためにする契約又はこれに準ずるもの」だそうです。
判例は、「その法的性格付けについては明言していない」そうです。(百選U71事件解説)
判例が明言してないんだから、明言しなければ結論を導出できない、というものではないでしょう。
60 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 19:51:19 ID:???
代理受領なんて1割もおらんだろう
61 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 20:19:28 ID:???
判例は理論に縛られるのを嫌い、法的性格づけせず(あえて避け、あるいは逃げて)
アドホックに妥当な結論だけ書く、という手はよく使う
しかし、答案としてというか一個の見解ないし学説としては
それではダメ。ただの結論だけありきの、裸の作文
62 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 20:21:49 ID:???
63 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 20:24:02 ID:???
民法第二問は不当利得類型論の問題ということか。
SのWくらい読んでればよかった。確か松本の担当箇所
だったかな?
64 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 20:29:56 ID:???
65 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 20:30:16 ID:???
Sの不当利得は三文説で四宮の劣化パクリ
ちょっと癖があるよ。
侵害利得・給付利得だけ別ってればいいと思
本問は、第三者のためにする契約→給付利得だけ書ければok
66 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 20:44:26 ID:???
>>61 いや、単に信義則とか結論の妥当性とかを追い求めてるだけじゃなくて、
ちゃんと不当利得の枠組みの中で論じてるのであれば、
別に第三者のための契約と性格づける必要はないよね。
前スレで、
454 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2008/07/24(木) 13:38:46 ID:???
>>451 537の認定がないと結論が変わるよね。
もし認定しないと、Aは契約当事者以外のCから支払いを受けているから
474になる。そしてCの支払いが474弁済だった場合、ABの契約が無効になれば
Cは当然Aに対して703できる。
これに対して537なら、Aには法律上の原因ある利得があるしCにも損失がない。
だから703できない。
ということは、やはり537にあたるか否かの認定は不可欠なのでは?
違うのかな。
ってあったけど、
Cの給付は第三者「弁済」なんだから、
Aの給付によって、AB間の債務が消滅することには争いがない。
ちなみに、俺は第三者のための契約と認定したけど、
だからといって、結論に至る過程で結局その認定を生かせなかった。
法的性格付けが必須というのがよくわからん。
67 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 20:48:23 ID:???
法的性格を書いた人も書いてない人も、
なんでそれを書くのかわかって書いてる人はどうも多くなさそうだな。
68 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:06:26 ID:???
第三者のための契約と、第三者弁済では、他人への弁済について法律上の義務の有無に違いがあるから、C保護の要請が異なってくるんでは。
69 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:12:10 ID:???
後、AB間の契約の効力の有効性がCの弁済の有効性にどのような影響を与えるかも違ってくると思う。
70 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:14:14 ID:???
法的性格をちゃんと書かずに、いきなり裸の不当利得論に突っ込んだ馬鹿が何匹か暴れてるなw
ひょっとしたら一人の悪あがき?あるいは馬鹿アホ三流狂大のアホ山ノートを山Kの試験情報リークに従ってまんま引き写したアホ狂大連中かw
三当事者間の不当利得に関しても、通常のまもとな学者(&判例も?)
きちんと法的性格論を踏んで、その後、どう処理するかという筋を書いてるよ
第三者のためにする契約つ含む第三者弁済型、委託あるなしの第三者弁済、債権の準占有者型など
法的性格の認定により、その後の処理にも影響する部分がある。
そんなマル秘のノートに頼って、あげ底狙うような、いかにもアホβακα...φ(゚∀゚ )三流京大らしい姑息極まる工作活動、見苦しいだけw
71 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:26:45 ID:???
見にくいな
72 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:27:32 ID:???
確かに醜い
73 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:31:07 ID:???
____
/ \
/ ─ ─\
/ (●) (●) \
| (__人__) |
\ ` ⌒´ / ひろゆきには負けませんよ。時代は強大。
,,.....イ.ヽヽ、___ ーーノ゙-、.
: | '; \_____ ノ.| ヽ i
| \/゙(__)\,| i |
> ヽ. ハ | ||
74 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:31:25 ID:???
あかん。あの判例百選の解説、一回読んだけど意味不明や。
頭が回ってない。
75 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:40:54 ID:???
今までの流れを見るに、
憲法1・・・だいたい終了?
憲法2・・・項目としては、語りつくしたような。
民法1・・・「第三者」に該当するか否かで大きく分かれて、意外とその後の処理でも結構分かれてる気がする。
でも、そこにはまだ言及がない。
民法2・・・委託ありの第三者弁済型。これ以上は貶し合いになりそうな。
商法1・・・項目としてはみんな同じっぽい。特に論ずべきことが見当たらない。
商法2・・・小問1は葉玉見て終わり。小問2は、特に論ずることなし。
刑法1・・・議論は本格化してないか。まだちょこちょこ出てきそう。
刑法2・・・項目としては出尽くした?書くべきことさえ見つかれば基本論点だから、ここで議論すべきことはないか。
民訴1・・・超基本だし、今更何を。
民訴2・・・小問1は判例。小問2は4号で処理できるけど、あとはどれだけ膨らませることが求められているのか。
刑訴1・・・判例見たほうが早い。
刑訴2・・・特にもう語ることなし。
って感じなのかしら?
76 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:46:51 ID:???
解いてるときは、
「今年は何て変な問題ばっかりなんだYO」とか思ってたけど、
振り返ってみれば、民法1が難しくて、民法2が意図を掴みにくい以外は、
特に今までの出題から離れてるものでもないな。
憲法2は、平成13年辺りの掴みどころのない問題よりははるかにましだし、
商法以降は、どんどん典型問題になっていってる。
刑訴なんて、超ド典型やし、
民訴も、出題が予想されるもののなかでは、比較的オーソドックスな問題。
刑法は、書くこと多いけど、特に難しいなんてもんじゃないし、
商法は、いたって普通。(手形はなかったけど)
結局、普通に実力ありそうな奴が受かっていきそうだな。
俺は・・・orz
77 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:51:30 ID:???
てか今年の問題は駄作しかなかった
しいて言えば民法1くらいか
刑法も悪くはないけど
ところで第三者弁済というにはAB間の甲債権について弁済するとこまで合意がいると思うけど民法2はそこまで認定できる事情があるんかね?
78 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 22:00:34 ID:???
統治は本当にネタ切れなんだなあ、とつくづく思う。
79 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 22:01:30 ID:???
判例あまりないしな
80 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 22:20:32 ID:???
統治長谷部とかに本気で訳分からんの出された日にゃ
ししるいるいだよ
81 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 22:51:26 ID:???
民法2の出題意図は本当に山敬の通りなのかね。
非売品の文献をネタ元にするのはそもそもダメダメ(出題意図が他にあれば別)だし、
そんなの実務家の試験委員がみんな揃って了承するとは思えないんだが。
82 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 22:57:04 ID:???
>>81 いや、山敬っていうか、
不当利得法の専門家ならあれくらいの分析はするだろう。
山敬のは注釈書に過ぎないし。
文献を寄せ集めて予備校ちっくにまとめたもの。
出題意図が山敬っていうのは、
出題意図がI塾っていうのと同じくらい滑稽なこと。
83 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 23:02:48 ID:???
藤原にもSにもそれらしいことは載ってるが・・・
84 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 23:12:24 ID:???
うっちーには書いてねえのかよ。使えねーなあ。
85 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 23:19:56 ID:???
内田U543頁以下参照。
さすがうっちー。
86 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 23:31:45 ID:???
特定の非試験委員の問題意識が出題に反映されるわけないじゃん。JK
87 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 23:36:43 ID:???
刑訴1って最高裁?
下級審だよね?
88 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 23:41:58 ID:???
前半は最高裁判例だろw
百選読んでないのかよ
89 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 23:43:03 ID:???
90 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 23:46:48 ID:???
おまい何版使ってるんだよ…
91 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 06:52:14 ID:???
>>70 裸の不当利得論っていうのもすごい言葉だな。
92 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 07:26:42 ID:???
我妻は裸の不当利得論(衡平論)で処理してるけどな。
てか、普段「取引安全の見地から」とか「人権保障と真実発見の調和から」とか「損害の公平な分担の見地から」
とか言ってるやつが、裸の不当利得論って・・・
93 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 08:04:59 ID:???
民1のその後の処理なんだけど、
(1)地位移転肯定説
→AD間でDが「第三者」に該当し、Dが優先。よって、賃料請求をなしうるのはD。
+将来債権譲渡の適法性
(2)所有権に基づく明渡請求肯定説
→BC間の賃貸借契約履行不能をDに対抗しうるか。
+将来債権譲渡の適法性
ってところでしょうか?
(1)は、Dが解除前の第三者に該当するはずなので、
「第三者」該当性をすっ飛ばして債権の二重譲渡の優劣を論ずるのは微妙だと思います。
94 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 08:14:50 ID:???
7/29にTが解答速報を発送するらしいから、
これが予備校の解答第1陣になるのかな。
そんでからWのアーティクル(2号に渡って)、
Iの再現と分析か。
95 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 08:44:29 ID:???
【民法第2問の死因】
ABいずれに対しても不当利得返還請求を選択的に行使できるとしたもの
理由:不当利得の何たるかを理解してない
予想該当者:1割
96 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 08:59:45 ID:???
刑法1で丙に遺棄致死と殺人みたいなもんだな
97 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 09:17:12 ID:???
遺棄致死の限度で共同正犯が成立、ならおk
98 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 09:21:26 ID:???
再現晒していいのかな。
異常に過疎ってて、なんか場違いな気もするんだけど。
sumeruみれないし(もしかして整理中か何か?)、どうしよ。
99 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 09:22:50 ID:???
むしろ誰も晒さないから過疎る
晒してくれ!
100 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 09:24:28 ID:???
>>94 アーティクルは休刊してるよ。Tも出すかわからん。再現と分析やるのは
塾だけ確定してる。
101 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 09:33:09 ID:???
>>86 内田に載ってないことは出さないでしょう。
102 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 09:48:31 ID:???
>>100 へえ。アーティクル休刊なんだ。
Tは、解答速報プレゼントってやってるから、
はがきを出した人には送ってもらえるよ。
俺んとこにも来るはずだから、来たら燃料投下するよ。
ところで、
商法2小問1で、
3号の問題性に気づいて(修正をしないまでも)それを答案に表現できた人
ってどれくらいいるんだろう?
半分はいないよね?
103 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 09:55:28 ID:???
150人かあ。
改めて考えると、厳しいなあ。
104 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 09:57:17 ID:???
商法1の小問2って、事業譲渡してることが当然の前提だよね?
それとも、事業譲渡の認定自体に争いあり?
105 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 10:02:29 ID:???
事業譲渡って、
467条では競業避止義務を定義に入れるくせに、
21条では競業避止義務を定義に入れないんだよな。
その辺がヤヤコシイ。
106 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 10:04:01 ID:???
Tはドーナツ講師の分析に期待wktk
107 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 10:04:04 ID:???
弁護士の先生がblogで憲民商の感想うっぷしたぞ!
108 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 10:06:13 ID:???
109 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 10:42:32 ID:???
鳥取県警察が逃げる不審船に追いつくために、船を借りて追いかけたところ、その船は竹島に到達した。
そこで李明博大統領がいたので、思わず敬礼してしまった。李明博大統領はそれをよしとした。
この行為は以下アイウエの中で該当するものはいくつか。
ア 越県行為
イ 謁見行為
ウ 越権行為
エ 閲見行為
1.該当しない 2.1つ 3.2つ 4.3つ 5.4つ
110 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 10:43:23 ID:???
>>102 Tのパンフもらってないから知らなかった。
北出ガイダンスのときにでももらうよ。Tは
口述ガイダンスもやるけど口述再現配布してほしいな。
111 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 10:45:56 ID:???
口述再現は金になるから配布はしないと思ふ。
112 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 10:49:45 ID:???
憲法1なんだけど、
一元説からは、構成員から一律特別決議により徴収する、という不都合性はどうやって考慮するの?
寄付が目的の範囲内か否かは論じられるけど、
集めた金の中からやりくりして寄付するのと、寄付の金を特に一律に集めるのとの違いは反映できなくない?
まあ、寄付の問題性だけでも合格点はつくと思うけど。
113 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 10:59:35 ID:???
108のブログ読んだ。
今年はもう終わったわ・・・・
114 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 10:59:56 ID:???
115 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 11:08:55 ID:???
>>108 的確な指摘だな
商法2は前スレに関連判例があがってたからそれもあるとベストだろう
淡々と当てはめればいいという結論は同意
自治会が実質的に強制といえるかは事情がないし地域によると思ってスルーしたけど留保つきで書けばよかったわ
116 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 11:47:02 ID:???
民1の留置権って?
117 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 12:12:21 ID:???
>>116 Cが返還しなければならない場合、Bに対する債務不履行に基づく損害賠償請求権を
被担保債権としてAに対して留置権を主張できるかということだと思う。
118 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 12:13:45 ID:???
動産賃貸借が履行不能→CはBに対して損害賠償。
AのCに対する所有権に基づく返還請求に対して
CはBに対する損害賠償債権を被担保債権として留置権を主張して引渡しを拒絶できるか。
牽連性を欠き不可。
こういうことでは?
119 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 12:21:10 ID:???
書いた人結構いる?>留置権
120 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 12:21:55 ID:???
ここでされてるようなハイレベルな議論を本番の12通の答案の中でしなきゃ受からないなんてことはないよね?
答練の優秀答案でも論点落としてたり△×何個も付いてたりするようだし。
自分の出来は○×△△○○ってとこだけど、周囲のレベルがどれくらいなのか分からないから不安でしょうがないや。
121 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 12:22:02 ID:???
>私人間効〜が問題になることは明らか〜書かない受験生はいないはず
僕は受験生じゃなかったみたいだ、今までこのスレにいてゴメンσ(´Д`;)
122 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 12:31:13 ID:???
>>119 オレは書いた。
それしか書くこと思いつかなかったからだけど。
123 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 12:38:56 ID:???
結論として留置権は否定されるから、
それを抜かしたところで、致命傷となるものではない。
と思いたい。。。
124 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 12:57:59 ID:???
>>123 致命傷はないでしょ。
民法で留置権っていったら、刑法の住侵くらいの位置づけだろ。
125 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 13:15:29 ID:???
126 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 13:17:33 ID:???
すまん、あげてしまった・・・
127 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 13:43:11 ID:???
121じゃないが、
「よって、本問決議は憲法19条に違反する。」で締めた。
直接効果説丸出しだ……
128 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 13:50:01 ID:???
>>111 Tせこいなw去年の塾は配布したけど。もっとも今年は
去年のビデオしかないんだよね。どっちもどっちか。
129 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 13:52:03 ID:???
130 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 13:53:16 ID:???
>>124 そんなに軽くはないとオモ。
刑法の住侵って、おそるべき軽さだし。
でも、みんな怖くて書き漏らせないという・・・
131 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 13:56:14 ID:???
>>108的には、事業譲渡は小問2で論じるっぽいね。
会社法21条の事業譲渡該当性って、めっちゃあっさりあてはめたよ。
132 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 13:58:27 ID:???
>>129 レジュメにあったよ。しかも去年は無料だった。
今年はネットとかで有料しかないみたいだね。まあ
それでも1000円なら安い。口述再現ビデオが笑えるしw
133 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:03:57 ID:???
>>108のブログ見たけどあいかわらず鋭いな。この先生
どこかのローとかで教えてるのかな?予備校講師なら名前
とか出すよな。なんか通販で論証集や判例集出してるみたいだけど。
134 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:05:01 ID:???
>>130 それは逆に住侵の比重が軽すぎないか?
まあこんなこと議論してもあんま意味ないが
135 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:14:04 ID:???
>>133 新司の回答例は酷評されてたから(特に行政法)、旧の合格者だろうね
136 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:16:14 ID:???
この弁護士、後出しジャンケンにしてはあんま頭良くないね
商法以外はアホと認定。
その他大勢の並以下の部類、気にする必要なし、
137 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:22:42 ID:???
>>136 書いてることに間違いはないと思うけど。
138 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:27:28 ID:???
>>137 ?かなり低脳と思うけど・・・ね、この人w
139 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:28:58 ID:???
>>132 今年は昨年のそのままみたいで、H19の再現はないっぽい。
H19再現は、結局Tのハイローヤーだけか。
140 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:29:46 ID:???
まあ具体的に指摘せずに非難中傷するのはよくあることで・・・
141 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:32:58 ID:???
>>140 2ch名物だからなw
ま、あんまり批判し過ぎると、晒してくれる人が少なくなるだろうから
程々にw
142 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:35:56 ID:???
>>125 権利は13条で立てたんで、
結論は「本問決議は構成員の自己決定権を侵害するものであり、憲法13条に反する」。
人権パターンとしては無難な形だと思うんだ。LRAたてて、手段審査で一律増額の必要性とかは厚く書いたから。
ただ私人間効となると根本から吹っ飛ぶからね…。
問題をみて南九州は浮かんだけど、百選での掲載場所が三菱樹脂・日産あたりと別のところだって覚えてたから
普通に人権パターンでいいのかと思ってしまった。
143 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:39:05 ID:???
>>141 そうそう。逆に、時間が経って色々調べて、この程度しか書けない人が
先生ぶってブログでしたり顔なのが痛快!かえって安心できる。
トンデモ頭脳の人が、もの凄い指摘をしてブログに書かれると、
思いっきり凹む エエェェ(´д`)ェェエエ
なので、この程度の「えっ先生?( ´,_ゝ`)プッが、もっとドンドン感想書いて欲スィ
144 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:42:48 ID:???
145 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:45:02 ID:???
>>142 でも、自治会の決議が、国や自治体の議会の決議と同視できるような
ものかな?国家行為とは言い難いけど。
私人間効力での国家行為の理論とかを書いたほうが無難じゃね?
おれは、なぜ、13条違反だというように、自治会の決議は
憲法違反だと言うことに、違和感がある。
146 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:48:54 ID:???
俺は
>>108程度のことしか書けてないから落ちたなorz
147 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:52:34 ID:???
148 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:52:46 ID:???
去年って、ドーナツの分析いつくらいにやってたっけ?
発表後?
149 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:52:54 ID:???
具体的に何がおかしいかも指摘できないカスがいっぱいいることでも安心できるしなw
150 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:55:51 ID:???
>>147 21条は、事業を譲渡した会社が競業避止義務を負う、と規定しているから、
競業避止義務を負うものを事業譲渡としたら、トートロジーになっちゃう。
昔葉玉がブログで書いてたような気がする。
でも、467条ならまだしも、21条の定義を書かせるかねえ。
判例もないのに。
151 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:56:19 ID:???
煽りはやめませう
152 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:56:23 ID:???
>>145 部外者下位ロー生が荒らしにくるので
下げでお願いね。
再現するのが辛いわ・・・
153 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:57:38 ID:???
>>150 でも、商法の時代から、21と467を統一解釈するために
競業避止義務を負う場合に限定すべきって議論じゃなかったっけ?
21だけ別解釈するのは有力説でしょ。
154 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 14:58:23 ID:???
今頃試験委員の手元に答案が届いて採点を始めてる頃かな。
「まったく今年も受験生のレベルは・・・ブツブツ」
とか言ってそう。
155 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 15:01:42 ID:???
156 :
(1):2008/07/27(日) 15:02:43 ID:???
長いけど。
Q2
事業譲渡の意義についてひとつ質問させてください。
判例は、事業譲渡の要件として、@有機的一体として機能する財産の譲渡、A事業活動の承継、B競業避止義務の負担をあげています。
このBの競業避止義務の負担について、百問90−2の解説では、特約で排除できる場合には、Bの要件を欠くことになり、
事業の譲渡に該当しなくなると解されるとしておられます。
もし、競業避止義務の負担が会社法467条1項1号・2号及び会社法21条の事業譲渡の不可欠の要件とするのであれば、
21条の条文はどのように解釈するべきなのでしょうか?
すなわち、会社法21条は、「事業を譲渡した会社・・・・は、当事者の別段の意思表示がない限り」と規定しており、
条文上は、特約により競業避止義務を全面的に排除した場合でも「事業を譲渡した会社」に該当すると解するのが自然に思えます。
(「事業を譲渡した会社」は、特約によれば、20年間どころか今すぐにでも同一の事業を行ってもよい=競業避止義務を負わない
→競業避止義務を負わなくても「事業を譲渡した会社」である、と読めるため)
そうすると、条文解釈としては、競業避止義務を特約により排除した場合であっても事業譲渡に該当する、という解釈の方が素直に思えます。
もっとも、競業避止義務をメルクマールとする方が、株主総会決議が必要な事業譲渡か否かの判断にあたっては妥当だと思いますが、
そうすると素直な条文解釈を操作しなければいけないように思います。どのように考えたらよいのでしょうか。
なお、22条23条などは、競業避止義務を特約で排除した場合も適用されると思いますが、
これも、競業避止義務を負わない場合には事業譲渡に該当しない、とする説からは、説明が困難ではないかと思います。
(昭和40年最高裁判決は、「商法24条以下にいう営業の譲渡と同一意義」としており、会社法21条に限定はしていないと思われます。)
長くなりましたが、競業避止義務を特約で排除した場合には事業譲渡にあたらない、という見解について、
会社法21条(及び22条・23条)との関係について解説いただけると幸いです。
投稿 めろ | 2008年1月 7日 (月) 23時17分
157 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 15:02:51 ID:???
>>153 横レスだけど、議論がずれてる。
21条の構造からすると、
21条1項の「譲渡会社」に該当 → 21条3項が適用
という論理構造になってる。だから、21条1項の「事業を譲渡」という文言には競業避止義務を
入れない。
これが
>>150が言いたかったこと。
158 :
(2):2008/07/27(日) 15:03:11 ID:???
A2
100問は、最高裁判決と同一の立場を採るという前提に、競業避止義務を排除した場合には、事業譲渡に該当しないと考えています。
おっしゃるように、21条と同義ということを厳密に解釈すれば、本当は、競業避止義務は要件にならないはずです。
しかし、最高裁があえて、競業避止義務を要件に入れた意味は、基準の明確化と467条1項1号の趣旨(譲渡会社が事業目的を遂行できなくなる)
ということにあると思いますので、結論は、100問の解答で良いと考えます。
ですから、厳密に言うと、会社法468条1項1号と会社法21条の事業の譲渡は異なる意味ではあるけれども、
それでも、最高裁が、21条1項の事業の譲渡と「同義」と言っているのは、「単なる財産の移転ではない」という文脈で言っているのだと理解しています。
「同義」なんだけど「同じ」ではない、という微妙な問題。
159 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 15:05:28 ID:???
>>157 自己レス。
すまん、何を間違えたのか、3項云々って書いてるけど、それ無関係。
失礼しますた。全部1項の中の話です。
160 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 15:05:33 ID:???
>>158 サンクス。
うーん。微妙だね。
競業避止義務を要件にしても減点にはならないかな。
161 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 15:07:36 ID:???
>>157 修正。
21条の構造からすると、
21条1項の「事業を譲渡した会社」(「譲渡会社」)に該当 → 別段の意思表示が無ければ競業避止義務発生(特約あれば不発生)
という論理構造になってる。だから、21条1項の「事業を譲渡」という文言には競業避止義務を
入れない。
162 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 15:08:35 ID:???
ちなみに、京大の北村先生が法学教室の演習で
この論点を指摘・解説してる。
163 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 15:09:48 ID:???
164 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 15:12:06 ID:???
ところで、憲1で部分社会の法理書いた人いる?
ノシ
165 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 15:12:55 ID:???
>>145 そうだよね。ステートアクションとか絡んでれば(勿論強引だが)直接でもなくはないんだろうけど。
今となっては記憶がちょいと曖昧だが、「地方自治法で認可を受けてるから同視していいんじゃないのか?」
と思い込んだのかもしれん。ちなみに同7項は完全読み落とし。ここに気づいてれば私人間効は書けたんだろう。
論文は初だったんで洗礼だと思ってまたやり直します。正直一桁点数ついてもおかしくないorz
166 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 15:14:37 ID:???
>>164 加点事由だろうとは思ったけど、まとめ切れないと思って
書かなかったな。
167 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 15:52:16 ID:???
商法1問目
基礎的質問ですみません。
21条と467条て何が違うの?
467条で構成した俺は死因?
168 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 16:11:02 ID:???
>>167 21条は競業避止義務について(要するに実体的効果について)定めている。第4章の章題参照。
467条は機関として行うべき手続きについて定めている。
169 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 16:16:46 ID:???
両方にあたるとする必要がある?467だけでいいのか?
170 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 16:26:12 ID:???
171 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 16:54:00 ID:???
172 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 17:00:18 ID:???
思想良心の自由としつつ合憲が筋悪な気がしてきた…
額の問題なのか?思想に価値序列があるのか?など…
けどこれが多数派なら大丈夫か
173 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 17:19:30 ID:???
商法1問目
俺、467条と21条の関係なんて考えたこともなかったよ。
168,169、170、171さん、
レス超サンクス
174 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 17:47:24 ID:???
>>168 その通りだけど、それだと要件は467・効果は21で全部重なるかのよう
21条と関連して467条の事業の意義が問題となる
基本的な思考は引き継がれるが、必ずしも同一でない>競業避止義務の負担は要件でない等
というか、467については各号の解釈問題でもあるな
175 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 18:06:22 ID:???
>>172 普段はあてはめなんて適当に説得力を持つように書いときゃいいんだけど、
今回に限っては、下敷き判例もあることだし、
結論の妥当性にもある程度配点があると考えてよいと思う。
合法・合憲は、原則として筋悪。
よっぽど説得力をもって書いていれば、その説得度に応じて減点幅縮小。
ってなところだろう。
176 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 18:20:26 ID:???
>>175 地裁(大津だっけ?)は、この程度なら19に反せず合憲、ですが何か?
高裁で逆転、上告審も同じだったかな? だから、結論に至る筋が説得的であれば大丈夫ぢゃね?
・増やした額も%も判例事案より少ない
・判例は赤い羽根募金だけど、本問は地域の環境
177 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 18:32:39 ID:???
>>176 昨年の商法では、簡裁で354条肯定、地裁で354条否定で、両方ありうるにもかかわらず、
354条(類推)を肯定した答案は軒並み評価が悪かった。
簡裁と地裁という違いはあるけど、
上級審でひっくり返されたのであれば、それは原則としてその思考方法が原則ということ。
考えうる、ではなく、考えるべき、思考方法が求められている。
・判例を見ればわかるけど、額と%はそれほど重要視していない。
・判例は赤い羽根募金ゆえの難点を指摘しているのではない。
(+その募金先には赤い羽根募金だけではなく、緑化推進団体も含まれていた)
ちなみに、俺も適法で書いてしまった口だが、明るい材料としては、
・地裁ということは、司法試験に通った裁判官が判決を書いているということ。簡裁とはレベルが違う。
・354条の場合は、理論的に類推適用を肯定するのは無理があったが、本問は単なる当てはめの問題であり、
当然に違憲違法に転ぶ性質のものではなく、適法即2ランクダウン、とはならないのではないか。
ということが挙げられる。
ま、現実を直視することも大事だから、俺は多少なりとも減点覚悟でいるよ。
178 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 18:35:26 ID:???
大津地裁なんて、考慮対象に入りません。
考慮されるのは、
・最高裁判例
・東京と大阪高裁の裁判例
・東京と大阪地裁の一部有力裁判例
以上につきます。
ちなみに、仙台高裁なんかも、(事実上の)先例性はありません。
上告受理理由に使うくらいのもんです。
179 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 18:40:31 ID:???
考えられる、ってここでいくら力説しても、
実際に試験委員が考えてくれないと、全然意味ないよね。
厳密に考えりゃこうじゃね?って思うことは少なくないけど、
実際に採点をみてる限りでは、そこまで厳密に考えてくれてない。
まあ、ド真ん中については、ある程度試験委員間でも話し合いがされるはずだと思うし、
適法筋が多ければ、それについての対応も統一されると思うけど。
180 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 18:42:05 ID:???
>>177 一応俺は354類推でAだった。
そのことは言っておこう。
181 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 18:42:45 ID:???
>>178 知ったかロー生は帰ってください( 笑 )
182 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 18:47:05 ID:???
>>178 必死だなw
別に判例の知識を聞いてるわけではあるまいし。
そもそも結論が判例と一緒でも、論の運びが違ったらあまり意味ないじゃん。
183 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 18:50:35 ID:???
184 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 18:55:41 ID:???
適法としたのは、8割くらいはいそうか?
185 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 18:59:19 ID:???
判例知らなけりゃ適法にすると思うけどな。
186 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 19:00:33 ID:???
まあ、前スレの
>>592以下(結論適法)と
>>606以下(結論違法)とで、
どっちのが評価がいいといわれると、
>>592の方だよなあ。
同じような論理の運びだと、違法の方が評価は高いかもしれないけど、
おそらく挽回可能な程度の差だと思うし、
逆に違法にしてたからといって、安泰というものでもないと思う。
無理に違法にした方が点数は低いだろうね。
187 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 19:01:28 ID:???
>>177 去年の商法の354条類推は、法律構成の問題だから今年の憲法と同列にはならんな。
当てはめの結論が違うなんて司法試験では日常茶飯事。
最高裁が違う法律構成で違法判断したならまだしも、法律構成は同じで当てはめが
違うだけだから、違法の方が筋がいいというだけで、適法にして大減点とかありえないだろう。
188 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 19:01:47 ID:???
適法要素の方が明らかに多い。
違法要素って、
@事実上の強制加入
A思想良心の自由に関わる
ってことくらいだし、
これで、違法に押し切るのは苦しい。
189 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 19:05:57 ID:???
ってか、具体的事情をいかに挙げてるかでしょ。
結論で点数に差がでるとか毎年出るデマ。
190 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 19:06:29 ID:???
>>188 赤い羽根の判例を知らないと、税理士会とか株式会社の判例を基に考えるから
適法に持って行くのが無難だよね。
赤い羽根を知ってても、寄付先の違いから適法に持っていった人もいるんじゃね?
191 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 19:07:39 ID:???
>>187 日常茶飯事の問題は、判例がない場面での出題。
判例がない場合には、試験委員もどっちの筋がいいなんて決められないから、
考慮すべき要素を考慮して結論を導いていたらちゃんと点数をくれる。
ま、今は筋悪か良筋かの話しであって、大減点というのはさすがに誰も言ってないが。
どっちにしろ、今年の問題を分析したら、いい統計がとれそう。
やってくれるぜ。法務省。
192 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 19:15:36 ID:???
>>191 まあ、実際は筋以前の答案が大半じゃないかな。
俺は適法にしたが、正直よくわからなかったのでしっかり論じられてない。
自治会の性質とかしっかり論じられてない違法筋より、しっかり論じられてる
適法筋の方が多分評価高いよ。
193 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 19:16:07 ID:???
>>190 判例知らず違法にした
「確かに団体は徴収した会費を自由に使える
しかし本件増額決議は寄付のためであり
地縁団体の目的(260条の2)からはかけ離れている」
強制加入の色彩が強い団体と考えて
こんなワケワカラン団体(グリーンピースとかが頭に浮かんだ)に
俺は寄付したくねえっていう価値判断が先行した
194 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 19:27:07 ID:???
なんか今年の問題は作りが雑だよね。
もう終わる試験だから仕方ないか。
195 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 19:27:07 ID:???
8割適法とみた。
196 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 19:30:34 ID:???
>>194 もともと旧は試験委員が少ない上に、
漏洩騒ぎもあったから、実務家主導で問題作成してるのかもね。
民2は確実に学者のオナニー問題だけどな。
(憲2もおそらく学者出題だろう)
197 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 19:34:22 ID:???
ここいいるやつら、憲法でまともな評価もらったやつが少なそうだな。
筋がどうのって、まじで言ってるように見えるんだが、釣りなのか?
198 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 19:44:57 ID:???
199 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 20:25:10 ID:???
塾やTの本試験解説講義&模範答案+配点基準マダァ-?(・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
200 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 20:33:55 ID:???
>>199 塾は再現答案を踏まえてだから、まだまだ先。
来月末だね。
Tの模範答案は今月末。30日くらいかな。
201 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 20:38:30 ID:???
司浪の人って、夏の間バイトとかするの?
今年で最後でも、発表までは、手に職をつけるのもちょっと躊躇われるよなあ。
202 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 21:28:16 ID:???
判例知らないから落ちるとかまずありえない。
仮に当局が赤い羽根の判例を知ってることを求めていたとしても、
受験生で知ってる方が少ない以上は差がつかない。
基本事項と基本的な処理の仕方、論理性で差がつくんでしょ。
過去の合格者達もたいがいはそう言ってる。
民法に関しては、試験後これだけ時間経っても答えがまとまらない以上試験中にまともな答案書けた人は少ないってことでしょ。
いわゆる没問ってやつじゃないの?
203 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 21:34:11 ID:???
>>202 判例知ってるとかじゃなくて、
判例知らなくても判例と同じ思考様式を取れるかどうか、
判例の考慮したことをちゃんと考慮した上で結論を導けてるか、
ってとこを見てるんでしょ。
一応重判にも載ってないわけだから、
この判例を知っておけということではないと思う。
204 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 21:36:32 ID:???
民法の2問目は、かつての一行問題並みにくだらない問題だな。
ま、学者の鼻息が一番荒いのが民法だから、ある程度は仕方ないけど、
あの問題が解けたからといって実務家としてやっていけるかといわれるとなあ。。。
205 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 22:06:37 ID:???
>>203 別に一審と同じ思考様式だから駄目ということはないと思う。
じゃないと、現役の裁判官は司法合格レベルではないということになるから。
プロが適法にするような事例を、判例の知識なしで違法に持ってけなんて、
無理にもほどがあるだろ。
206 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 22:31:46 ID:???
>>205 だめとは言わないがどちらがベターかという問題にはなると思う
まあ些末な問題だよ
あてはめがうまくできてればいいはず
ただ
>>172の疑問は共有できるし、緑化運動という点に着目して大した制限にならないとするならそれなりに理由を書かないと評価されんだろう
当たり前のことだけど
207 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 22:44:38 ID:???
19を狭義説、または13の問題として、
かつ「事実上の強制」認定したら合憲はまずいだろ?
団体の性格にかかわらず優先されるんじゃ?
19で広義説なら、合憲でもいいんじゃねの?
わたしゃ違憲派だけどね。自治会すきじゃない。嫌い。
208 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 22:46:34 ID:???
見てるのは論理であって結論じゃない
結論が明らかな事例じゃ試験問題として不適切
どちらとも言える限界事例だからこそ論理性が試されるわけで
209 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 22:47:09 ID:???
ってか、おやじむしの答案酷すぎてワロタ
210 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 23:00:38 ID:???
>>208 > 結論が明らかな事例じゃ試験問題として不適切
それは違うと思う。
211 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 23:01:54 ID:???
っていうか、この問題で13条とする方が微妙だと思う。
まあ、1割もいないと思うけど。
212 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 23:01:58 ID:???
>>209 あらすじしか再現してないのかな?
あまりにもスカスカすぎる気がする…
213 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 23:08:21 ID:???
一審と同じ思考を辿れれば合格ラインの点数はもらえるだろう。
ただ、高裁と同じ要素を考慮しつつ適法っていうのは、やはり筋悪だと思う。(大減点というのではない。念のため)
昨年の354条も、簡裁と同じ論理展開をしてなかったから評価が悪かったわけで、
結論がとある裁判例の結論と同じ・違うというのは、あんまり理由にならない。
ちなみに、一審は、班長のみに負担を押し付けることの不都合性とかに触れてた気がする。
そういうコミュニティの特殊性に触れつつ適法っつーのは、ありうる論理じゃないか。
1000円と額にして僅少、政治的思想に関するものでもない。よって適法。
っつーのは、ちょっと弱いといわざるを得ない。
214 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 23:11:51 ID:???
>>213 まあ、おまえが考査委員ならそうかもなw
215 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 23:12:54 ID:???
>>213 一応言っとくと、俺は354条類推で簡裁と全然理由は違ったけど、
Aだったよ。
216 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 23:47:16 ID:???
昨日も思ったけど、お前ら寝るの早いなw
俺も寝るとするか。
217 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:00:38 ID:???
>>216 違うと思う。
多くの奴はこれから
就寝前のオナニーの
時間だろう。
218 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:10:18 ID:???
219 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:17:00 ID:???
220 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:33:52 ID:???
221 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:53:54 ID:???
他人の再現見て批評家気取るのはいくないって、ぷーさんが言ってたよ。
222 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:58:11 ID:???
223 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 01:02:45 ID:???
224 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 01:13:29 ID:???
>>221 まあ、そうだけど、叩き台にして議論するのはいいじゃないか。
どうせ過疎だし。
225 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 02:16:16 ID:???
ここにURL載せてる人って、
再現者や構成者の許可取ってるの?
226 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 02:38:15 ID:???
>>225 リンク禁止の意味
ネットサーフィンをしていると「無断リンク禁止」とか「トップページ以外リンク禁止」といったリンク条件をつけたページを見かける。
しかしリンクはインターネットの本質的機能である。「リンク制限は誤っている」として、こうしたページを引用・批判・批評をすることもできなくなる。
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」とし、「引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の
目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」とする。つまり著作権法は、原則として、引用を認めている。
それではリンク先の文章を引用するのではなく、リンクだけをはる行為はどうか?
実はこれは著作権法に予定する引用ですらない行為というのが、学者の通説でもあり、政府見解でもある。
なぜならリンクは「昨日の○○というテレビ番組見た?」とか言った類の情報の所在を示すものにすぎず、言わば「参考文献」の表示でしかないからだ。
1997年5月22日に開催された第140回国会参議院文教委員会でも、政府委員の小野元之文化庁次長は、
「ホームページの表示をするためのデータの中に他のホームページの情報も入れておくということにすぎない」
「著作権法上の利用行為には該当しない」「リンク先のホームページ作成者の許諾というのは不要」と答弁している。
http://homepage1.nifty.com/kito/mac90.htm
227 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 03:02:08 ID:???
再現を勝手に引用するというのはマナーの問題だろう
228 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 04:44:21 ID:???
自分の再現のように利用すればマナー違反だろうけど、誰々の再現だよ、と明示していれば無問題。
引用と明示するのはマナーだろうな。
229 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 04:44:30 ID:???
民法1の賃料請求だけど
Cが第三者に当たらない場合
AがCに請求した時点でBC間の他人物賃貸借は
使用収益させる債務の履行不能で
継続的契約の特殊性から解除を待たずに賃料債務も消滅するから
Cは履行不能以降の賃料請求はできない
って考えることは可能?
230 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 05:20:50 ID:???
231 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 05:23:24 ID:???
すみません
Dでした
232 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 05:31:16 ID:???
商1の小2って、事業譲渡じゃないの?
確かに、物的設備は包括的に譲渡してるけど、
人的機構まで譲渡してるとは限らないな。
当然に事業譲渡にあたるもんだと思ってたけど。
233 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 05:32:56 ID:???
234 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 07:34:51 ID:???
いきなり申し訳ありません。これから開始する答練を受けようと思うのですが、論文講座とローラー答練、一体どちらが良いでしょうか?忌憚なきご意見をおながいしまつ。
235 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 07:49:31 ID:???
ネットに公開してるんだから著作権を放棄してるといえるだろ
236 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 08:17:38 ID:???
なんかあったなそういう主張w
237 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 08:24:43 ID:???
>>234 まずスレタイを100回読んでそれから質問スレへどうぞ
238 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 09:13:31 ID:???
>>234 セミナー購買部で論文講座問題集見てきめればよい。
239 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 09:23:30 ID:???
>>233 履行不能を解除と同じに考えるって
よくわからんのだが。
240 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 09:54:23 ID:???
>>239 賃貸借のような継続的契約においては
使用収益させる債務が履行不能になったら
賃料債務を存続させておくのは現実的でないから
契約解除されたのと同様に賃料債務も消滅すると考えるってことかな
241 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 09:59:35 ID:???
>>239 債権譲渡の時点で履行不能「事由」が存在しているわけではないが、
履行不能の「原因」(=AB間売買契約の解除の原因)が存在しているということ。
>>240 ごめん。ちょっと違った。
242 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 10:14:47 ID:???
>>241 履行不能の原因はあくまで「AがCに返還請求権を行使すること」
であって、「BのAに対する売買代金債務が未履行であること」は
ちょっと遠い気もするな、と流れも読まずに即レスしてみる
243 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 10:46:30 ID:???
>>234 今年から論文講座は10月からの短縮バージョンのみだぞ。
論文講座は解説が詳しいのが最大のメリット。
ローラーは8月から始まる。
全問新作のようだし、回数も従来どおり多いのがメリット。
ただ初心者はローラーはきついかもね。
244 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 10:48:56 ID:???
なるほど、考えれば考えるほど難しいな。
いずれにしろ現場の短時間で考えつくのは
かなり困難だな、オレの私大脳ではw
245 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 11:03:56 ID:???
善意のDをなんとか保護したい。
そこでDの保護について94条2項類推の検討をした香具師はいないのかな。
結論的にはCに帰責性がないからDは保護されないけど。
246 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 11:25:40 ID:???
>>241 例の請け負いの報酬債権譲渡の問題か。
でも本問ではさらに賃貸借が介在してるし
通知のみだから応用力が問われるね。
247 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 11:35:56 ID:???
>>246 その論点民1で応用できんのかね?
漏れは現場では賃貸借が介在してる時点で事案が違うと思ってヌルーしたが
248 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 11:54:27 ID:???
今年の民法は内田を読んでいたやつが勝ち組だな
やっぱり内田はすごいよ
249 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 11:55:34 ID:???
意外とみんなCD間の処理バラバラ?
250 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 12:04:48 ID:???
ぽつぽつと、実務家・研究者のブログに解説が出てるね。
1科目ずつだったりするけど。
一旦、保守のためにageる
251 :
234:2008/07/28(月) 12:11:53 ID:???
>>238>>243 レスありがとうございます。ローラーにしようかなという感じになりました。ありがとうございました!
252 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 12:15:06 ID:???
もはや内田を読まないと合格は不可能かな?
253 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 12:15:25 ID:???
町村先生による民訴の解説
旧bar-exam2008民訴
ht tp://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/07/barexam2008_74d7.html
254 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 12:15:28 ID:???
もう一週間経ったか
255 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 12:31:11 ID:???
>>254 あの超絶神試験から一週間。あの地獄の奴隷船での聖戦から一週間。血ヘド吐きまで戦ったあの奴隷船。しかしなんとも時の経つのが早いよ。
択一落ちだけどさ。
256 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 12:38:20 ID:???
>>253 町村氏的には、第2問の小問2は、4号に当てはめて終わりか?
小問1は判例のみの単一論点だし、なんというか・・・。
257 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 12:56:28 ID:???
>>250 上げなくても書きこみあれば保守できるんだが。
258 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 13:10:32 ID:???
専門家の検討を読むのはドキドキするな
259 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 13:15:00 ID:???
本試験と同じように二時間二通という時間制限がある中での検討じゃないからねぇ… あんまり凹まなくてもいいと思うよ
260 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 13:16:15 ID:???
>>253 実務家でもよくわからんのだということがわかったw
261 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 13:17:06 ID:???
>>250 できればURL貼って( ゚д゚)ホスィ…
262 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 14:21:17 ID:???
旧のチンカスはみんな落ちろwwwwww
263 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 15:28:27 ID:???
残念ながら全員落ちることはありえないwwww
264 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 16:58:13 ID:???
落ちるのはチンカスでしょ?
チンカスが全員落ちるというのはありえるんじゃないか?
265 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 17:30:25 ID:???
今年の問題でまだ「正解」が見えてないのって、
・憲2
・民1
・民2
だけ?
266 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 17:51:09 ID:???
267 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 18:20:29 ID:???
再現してるとミスばかり気付いて打つだ。
難しい問題よりも簡単な問題のミスが痛い。
268 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 19:44:48 ID:???
このスレ読んでると、
今年は例年に無く、みんな自信あるように思えるんだが。
第三者のためにする契約認定してないし、
200位以内に入る自身が全然無い・・・
269 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 20:30:40 ID:???
今年は簡単な問題ばかりだよ、
と刑訴2で328条書いてない俺が言ってみる。
270 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 21:04:25 ID:???
過疎ってるな・・・。
271 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 21:33:17 ID:???
意外と再現アップしてるの多いな。少なくとも4つ見つけた(構成のぞく)
272 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 21:53:38 ID:???
273 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 21:54:41 ID:???
まずは自分から率先して晒せばよい
274 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 21:58:14 ID:???
275 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 23:03:31 ID:???
276 :
sage:2008/07/28(月) 23:15:06 ID:I2oe58Qx
みんな。民1に関して前スレで「第三者」(545条1項)に対して
賃貸借契約の解除自体を主張できないって説があったと思いますが、
この説を前提としてAからCに対する423の話に持っていった方いますか?
277 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 23:41:39 ID:???
278 :
sage:2008/07/29(火) 00:27:22 ID:???
そう言えば、Cが「第三者」(545条1項但書)にあたるとAがBの地位を承継する。
そうすれば、BがDに賃料債権を譲渡したことは、Aが譲渡したことになるような気が
するのだが、みんなはどう思う?
考えすぎなのか・・・。
このように考えると、Dが「第三者」にあたるか、は論じなくてもいいような気がする。
279 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 00:45:59 ID:???
280 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 00:47:15 ID:???
>>278 それはまずいんでは。
あくまで「第三者」に対しては解除を対抗できないだけなんだから。
民法の対抗できる、できないの関係について、「実際どうなったのか」
という観点を持ち込むとわけわかんなくなるよ。
281 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 06:40:04 ID:???
>>276 賃貸借契約の解除?
もう少し誰と誰の間のナニ契約か明確じゃないとなんのことやらサパーリだな
282 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 06:54:34 ID:???
>>278 漏れは既発生分の賃料債権は賃貸人たる地位の移転とは別個に債権譲渡手続
が必要だと考えて、BからAに移転してないとした。
未発生分の賃料債権については賃貸人たる地位の移転に付随して移転すると
考えて、Bを起点とする債権の二重譲渡類似の構成にした。
283 :
sage:2008/07/29(火) 08:21:28 ID:CfIeVlZO
>>281 すまん。
賃貸借(誤)→AB間の売買(正)でした。
284 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 08:26:48 ID:???
>>282 だからそこで解除の遡及効との関係で
Dが「第三者」か論じないと駄目だろ。
285 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 08:39:01 ID:???
>>284 現場ではDが第三者にあたるかについては頭が回らなかった。
Cが第三者として保護される以上、BC間の賃貸借も有効に存続すること
を前提に考えていたのだと思う。
つか、今でもDが第三者にあたるか論じなきゃいかんのかよくワカンネ
誰か教えてケロ
286 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 08:47:25 ID:???
>>285 Cが第三者に当たる場合、Bは所有者じゃないから賃貸人債務を履行できないだろ。
だったら、賃貸人の地位の移転を認めるしかない。
で、そうなると、Dとの関係ではBの賃料譲渡は遡及的に無効になりかねん。
287 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 08:48:05 ID:???
だから、Dとしては遡及効ゆえに害される「第三者」にあたると主張するわけだ
288 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 08:57:15 ID:???
民法第2問は、四宮の不当利得にほぼ答でてる。指図とか、第三者のための契約とか。
原則、1はAB間の703、2はBC間の703。例外はあるのか?703の要件検討だけでOK。
図書館でみてみ。エスより詳しい。
手形とか小切手、銀行、信販業務に詳しい人は得意かな。
289 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 09:06:21 ID:???
>>283 sageはメール欄に半角英数でsageね。
290 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 09:16:38 ID:???
>>288 何を今さら。類型論のところに載ってるがな。
291 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 09:23:58 ID:???
民法2問て、論点何書けばよかったの?
292 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 10:24:32 ID:???
>>288 いまどき四宮不当利得から出すかね?つかその本の存在すら
知らない受験生ばかりじゃないか?いつから司法試験は学者登用試験
になったのやら。
293 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 10:39:30 ID:???
民法2は無理やり論点作って論証を書いた香具師を落とすための罠じゃないか?
必要もないのに論点作ってダラダラ論証書いたら試験委員の大嫌いな予備校の弊害と思われる。
端的に聞かれたことにだけ答えた答案が評価されるパターンかもね。
294 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 10:58:51 ID:???
295 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 11:13:37 ID:???
てか実務上大事だからだしたんだろう。基本書にはヒントがある。ただ完全解が四宮にのってるだけ。論点主義への警鐘問題。
296 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 11:17:18 ID:???
内田にも載ってるだろ
297 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 11:19:42 ID:???
類型論が実務上重要なんて聞いたことないな。判例も類型論じゃないし。
298 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 11:23:50 ID:???
46 :法の下の名無し:2007/07/28(土) 11:03:25 ID:aKUbCB5d
どんな問題でした?
潮見先生の民法第4部の試験問題を見て泣きそうになったのは,もう7年くらい前か…
「不当利得類型論の意義と限界について論ぜよ」って,今でも覚えとるわ,どんな学部試験の問題だw
299 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 11:37:31 ID:???
問題と基本書よくよめよ。誰も類型論が実務上大事なんていってないし、あの問題もそんなこと聞いてないぞ。703の要件解釈、あてはめだけだろ。事例をみて、条文解釈し、あてはめる。実務家の基本だろ。
300 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 11:42:40 ID:???
>>286 亀レスで申し訳ないが。
あー、AB間の売買契約解除により本件機械の所有権のみならず、Bの賃貸人
たる地位まで「遡及的に」Aに移転すると考えるのか。
しかし、AB間の売買契約解除の遡及効と、BC間の賃貸借契約における
Bの賃貸人たる地位の移転は別々に考える方がしっくりくる気はするな〜
個人的には。
301 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 12:26:39 ID:???
>>276 >>283 賃貸人たる地位の移転を否定したうえで、AのBに対する545Vの損害賠償請求権
を被保全債権としてBのCに対する賃料債権に代位するって感じ?
ありえなくはないと思うけど、それを書いた人はやっぱかなり少ないんじゃね?
302 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 12:31:21 ID:???
>>299 >>つけなきゃ誰にレスしてるかわからん。それにそんなに厚くなるなよw
ただでさえ暑いんだから。
303 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 12:36:58 ID:???
304 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 13:04:54 ID:???
>>295 類型論自体おもいっきり講学上の論点だと
思うけど。結局学者様の書いた基本書買えって
ことでしょう?旧試験受験生も。
305 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 13:49:20 ID:???
なんか択一もそうだったが民法だけ毛色が違ったよなあ
択一も論文も民法にはメタクソにやられた
306 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:01:07 ID:???
類型論自体は区々で難解だけど、民2は解答にいたる答案の道筋が与えられていて
第三者のためにする契約の条文と基本が抑えら、不当利得の条文にあてはめができれば
十分な合格点(という最高点に近い)が付くよ。
四宮の不当利得論は、じつは現在もとてもpopular
内田Uも極めて近い(基本は同じ)し、Sの松本はまんまパクリ
澤井、水本、藤原も細部は微妙に違っても骨組は受け継いでいる
(加藤雅だけかなりハッチャケてるw)
別に四宮の原本を読み込め、という意図と思われない
ただ、典型論点を予備校レジュメ猿のように暗記→コピペで吐き出すだけの人に対する警鐘ではあるな
307 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:14:07 ID:???
民1に関しても同様
Cを解除の直接効果説+遡及効貫徹の立場で、(不動産の登記がない以上)545T但「第三者」に該らず
CもDもとっとと死ね
→C工場は倒産、中小の工事用経営者なんか皆な死ねよ
→リース債権を買い受て金融を施してあげたDも、サブプライム問題よろしく、数珠繋ぎで、被害者拡大で当たり前〜〜・・・
わたしは(。-∀-)( ´∀`)( ̄∀ ̄)法律ヴァカでぇ〜すです^〜ぅo☆^〜 ^〜。ナイスd(⌒O⌒)b万歳 ホォ〜〜〜
っていう人は、たぶんダメだろうね。。。。
308 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:19:20 ID:???
今年の民法2は数年前に出た過失の変容に
臭いが似てるな。
309 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:22:53 ID:???
>>306 それにしても司法試験の問題として妥当かは別問題
だと思うけどな。
310 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:27:45 ID:???
>>309 要するに、シケタイに記述がない+伊藤塾のレジュメ・答練に載ってなくて
文句垂れてるだけでしょ。。
基本書ちゃんと読んで、条文見てれば
問題の事案を解析すれば、ちゃんと答案書けるよ。
変な問題とは思わんけど・・・な。>塾と関わりがゼロ、塾を何も知らんからw
311 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:32:42 ID:???
しかし・・・
憲法・・・・・・
312 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:33:07 ID:???
そして
民法も・・・・
313 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:35:12 ID:???
>>310 ずいぶんと思い込みの禿げしい方だなw
別に塾生でもシケタイ愛用者でもないけどね。
基本書や条文云々以前に民法2は実務家登用試験の
問題としてどうかな?と思っただけ。研修所で
類型論とか使うのか?
314 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:40:14 ID:???
>>307 今回の問題でどっからそんな事情を読み込むの?
そういう事情があれば考えるけど、逆にAが可哀想な場合もあるわけで。
今回は結論に異論はないけど、そういう付け足しは偏った利益考量でしかないと思うけどなあ。
そしてそれは杓子定規に勝るとも劣らない害悪かもしれない。
315 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:43:03 ID:???
いまどき予備校教材しか読まないやつっているの?
みんな基本書も読んでるだろ
316 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:49:17 ID:???
民法2問の不当利得の話し、我妻X4にもきちんとのってるよ。
317 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:49:46 ID:???
Bはリース債権を売却し、投下資本を回収している
Aはそれに掛かっていけばよく、その限度で満足すべきといえよう
それ以上はある意味、契約の相手の見損ないともいいうる>自業自得
減価償却の早い工作機械や、Cのように、中小会社では
工場設備のリース→リース債権の売却というのは、現在では経済活動で広く用いられている
というか、中小の工場経営ではこのような手段に頼らざるをえない>担保に供すべき資産が他になく
経営者個人&家族の連帯保証は凄惨な結末を産む>自殺や一家離散
そのような場合、不動産か動産かというだけ、605欠缺という民法の不備で
引渡し・占有を備えるCを切り捨ててよい、というのは法曹として、あまりに実体経済から乖離した机上の空論といえる
まぁ、試験委員の机上理論バカが多いから、それでもAつけるかも試練けど・・・ねぇ
318 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:54:50 ID:???
中小企業は別に潰れてもいいんじゃない?
それが世の中の趨勢でしょ
なんで中小企業を保護しないと法曹不適格なの?
319 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:59:37 ID:???
>>317 いや問題文にリース契約とかの事情はないから。
リース契約を前提に考えれば民1の事例が実務でも十分ありうるだろうな
って程度の意見ならチミに賛同する。
しかし、実務では普通は特約がたくさん入ってるし、破産法や民事再生法が
からんでくるから、チミみたいに実務上の要請を出題意図に読み込む
のは明らかにやりすぎ。
320 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 15:00:20 ID:???
なんか妄想バカが暴れてるなw
一般的に多いから全部それでいくっていう発想が杓子定規すぎて笑える
605ケンケツだからC不保護というのと同じくらい一面的
321 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 15:04:40 ID:???
こだわるなー。民法第二問は類型論ではなく、単純に703の要件論。
322 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 15:09:47 ID:???
内田Uにも動産賃貸借の対抗要件は引渡しが多数説ってはっきり書いてある(初版)
+
それに実体経済(日本の実情)を併せたら、
||
Cを保護しないという答案は、かなりの無理筋といえるよ
底Gつけられても、何も文句は言えん
中小(町の)工場経営してる親爺に聞いみな!( ^ー゜)b
高森先生(この分野で光る論文書いてる)は、こういう事態を想定して
不動産・動産問わず対抗要件の有無で545T但「第三者」性を決することに猛反対し
いわば二重譲渡における悪意者論のように、Cがどこまで事情を知り得たかで決すべき
と提唱しておられる。これも、1つの妥当な解決策だね( ^ー゜)b
323 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 15:14:33 ID:???
>>319 バカ相手するの疲れたから、ちょっとおいとまする( ^ー゜)b
324 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 15:14:59 ID:???
>>322 そこで内田の自説をあえてひかない意地悪さんめw
325 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 15:17:45 ID:???
要は第三者保護の要請に配慮しろってことをここまで頭悪そうに書けるのもある種の才能だなw
326 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 15:18:42 ID:???
327 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 15:23:01 ID:???
オナニー気持ちいいお( ^ー゜)b
328 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 15:36:50 ID:???
民法は反対利益に配慮していることが重要。
かわいそうだからなんとかして勝たせたい、しかし・・・
その姿勢が現れていればオーケー。
329 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 16:12:50 ID:???
一応言っとくけど、予備校本にも良く見ると載ってるよw
330 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 18:26:17 ID:???
>>322 まだ初版使ってるってどんだけヴェテだよwww
331 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 18:44:03 ID:???
だけど、この人鋭過ぎるw、ものすごく考えさせられるし発見がある
こういう人が雑じってるのかと思うと・・・馬鹿でも半分受かるローって何なんだろ?
332 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 19:03:14 ID:???
>>330 旧試験の場合、受験回数12回以上という受験生が
数仙人以上いるから別に驚くこどでもないだろう。
333 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 19:04:03 ID:???
334 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 19:16:46 ID:???
二日目の帰りにくれたマコツの手紙をよんだ親が口述対策はいいのかとうるさい
ここでの民法談義についてけない俺にはこんな早く口述対策する元気がでないよ(つд`;)
335 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 19:30:37 ID:???
>>334 いい親じゃないか。
俺なんか受けてないことになってるよ。
336 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 19:39:52 ID:???
>>334 まあしばらくはドラクエでもやって気分転換した方がいいよ
337 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 19:42:56 ID:???
>>294 サンクス。
解説を参考にした上でも当初の印象と同じく、下三法は大丈夫で、
上三法は大外しはしていないものの蓋を開けてみるまでわからないって感じだ。
俺はドラクエならぬトラキアをやってるんだけど評判通り難易度高い。
338 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 20:03:17 ID:???
今年はみんな下3できたって言ってるな…
339 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 20:35:56 ID:???
>>338 まぁ下3は塾のレジュメ丸写しでいける問題が半分あるからな
塾レジュメ掻き集めてる香具師の勝ち ⇔集めてなかった奴沈没
上3は外れまくり。ここで差がつくね
340 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 20:50:36 ID:???
>>339 実際は書けたつもりの下三法で合否は決するのだけどね。民訴刑訴で失敗した
オレは来年に向けて頑張ります。
341 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 20:53:24 ID:???
下三がAAAで、上三がACC(順不同)くらいで受かってるといいな。
342 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 20:56:37 ID:???
刑法1ってかなり難しくなかった?
みんな書けたのかね
343 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 20:57:17 ID:???
出来る人ほど自己評価が低めなんだよね
辰巳の再現データによると
344 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 20:59:18 ID:???
>>343 答案再現集の例しか知らないけどそれはあるな。
345 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 21:02:02 ID:???
自信の無さ順
刑>>>商>>民>>>>憲>民訴>刑訴
346 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 21:08:54 ID:???
刑法はダントツでムズかった
347 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 21:16:01 ID:???
刑法はかなり重かったね。二問とも論点全部拾えた人っているのかな?
オレは少なくとも2〜3個落とした。
348 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 23:06:25 ID:???
>>347 あれは、筋の通った答案書いたら、どの筋でも書いてはいけない論点が複数出てくる。
つまり、全部論点拾ったら、必ず矛盾が生ずるようにしてあるんだよ。
逆に言えば、筋の通った矛盾しない答案を書ききれば、時間丁度になるようになってるんさ。
なんか、試験終わってからぼーっとしててこまる。
目の前の仕事をルーチンで片づけてるだけだなあ。
349 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 23:33:25 ID:???
俺は目の前の仕事をチンチンで片づけてる。
350 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 23:50:11 ID:???
二回目の論文試験。
一回目は何も感じなかったのに、今は激しい焦燥感に襲われてる。
何度も挑戦できる人は凄いね。
私はもう気力が続かない。
351 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 23:55:58 ID:???
352 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 00:14:25 ID:???
353 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 00:46:08 ID:???
200/1600
2200/4600
354 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 01:09:28 ID:???
355 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 07:13:56 ID:6PBwBeMV
おまいらおはよう((((ぅω・`)
一週間経ってやっと肩の痛みが取れたよ…
一週間ずっと議論してたのか?
俺は近所の夏祭りや盆踊り巡回して生ビール三昧だよw
もう第三者のためにする契約とか遺棄の意義とか刑訴328条とか忘れたい
・・・と思ってもこうして覗きに来るんだから、ヘタレだよなw
356 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 07:29:03 ID:???
俺は旧司論文とローの期末合わせて10日くらい試験三昧だった。
いい加減法律の答案書くの秋田
357 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 08:29:20 ID:???
おつかれー
358 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 10:59:22 ID:???
民2って類型論(まんま)ではないよね。
給付利得とか侵害利得とか費用利得とか支出利得とかの問題ではないし。
別に衡平論でも解けると思うし、
結局は、誰から誰に利得が移動してるか、という問題だと思うんだけど。
359 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 11:04:07 ID:???
やっと再現終わった!また来年択一受けることを想像すると
のんびりする気にならないな。この夏は基本書でも読むか。
360 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 11:13:57 ID:???
答練基準
☆:〜27
◎:26.5〜25.5
○:25〜24.5
△:24〜23
×:22〜
憲法:☆○
民法:◎△
刑法:×☆
商法:◎☆
民訴:☆◎
刑訴:☆☆
刑法1の実質途中答案がどのくらいで止まってくれるか・・・
361 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 11:24:43 ID:???
それなら余裕で合格だろ
362 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 11:26:07 ID:???
旧のチンカスはみんな落ちろwwww
363 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 11:26:25 ID:???
343 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2008/07/29(火) 20:57:17 ID:???
出来る人ほど自己評価が低めなんだよね
辰巳の再現データによると
344 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2008/07/29(火) 20:59:18 ID:???
>>343 答案再現集の例しか知らないけどそれはあるな。
364 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 12:04:42 ID:???
>>360 典型的な勘違いやろうだな。現実は刑法E総合D
だろう。今年は甘くないよ。
365 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 12:22:30 ID:???
代理受領とか328落としとか会125Vの列挙事由の存在知らなかったりとか、
2ちゃん見てる限りけっこう甘いと思うけど
366 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 12:27:58 ID:???
>>365 下はいつの時代もいる。
下を見て安心してるやつは受からない。
367 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 12:28:03 ID:???
セミナーの直前の模試で平均25点取ってる奴はほとんどいなかったな。
368 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 12:31:47 ID:???
再現の中で上位者っぽいのは誰だろう?
369 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 12:41:31 ID:???
>>365 上位300人はそんなヤツほとんどいないだろう。そんなのは
下から500人くらいのヤツ。何寝惚けたこと逝ってるのやら。
370 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 13:41:26 ID:???
憲法1の決議って法律行為じゃないけど民法90条持ち出して大丈夫なんだろうか?
判例のいう公序良俗違反っていうのは、超法規的違法事由なんじゃなかろうか?
371 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 13:50:03 ID:???
>>370 憲法の学者は民法に関しては素人だからそこまで考えないだろう。
公序良俗違反=民法90条って考えてると思う。
372 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 13:53:49 ID:???
憲法の学者はそうかもしれないけど実務家試験委員はどうかな?特に
民事裁判官とか。
373 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 14:21:58 ID:???
ブログの再現見ても自己評価高杉なヤツが多いね。
374 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 14:30:03 ID:???
自意識過剰というか、
俺だけはできただろう、と思ってるやつが多いんだろうね。
客観的に見て、今年は民法以外は昨年より簡単・基本的な問題になってるから、
論点が見つかって結論を正しく書ければ、「できた」と勘違いしてるやつが多いんだろう。
最近は、その先を問うようになってきてるのに、
まだその変化に気づいてないやつが多いから仕方がない。
375 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 14:33:39 ID:???
確かに一時期筋さえあってれば合格答案になってた時期があったからねえ。。。
376 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 14:33:42 ID:???
そりゃ、主観的に最高だと思うからその答案を書いたのであって。主観が客観と合っていれば誰も苦労はしない。
また択一から、なんて誰も考えたくはないでしょ。この時期は。
377 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 14:47:25 ID:???
地底でも馬鹿でも&幼稚極まる答案で、ホィホィ半分通る、ロー ( ´,_ゝ`)
なんでここまで”差別の極み”なのか・・・
『差別は止めよう、人権の砦の法務省』「エエエェー( ゚Д゚)ハァ??」 ェエエ(;゚Д゚;)エェェ
378 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 14:48:07 ID:???
主観的に最高な答案が大抵ダメなのは1回でも論文受ければ判ると思うけど。
オレはもう来年のこと考えてるよ。確かにAは2個くらい取れてそうだけど
総合はCくらいかな。とりあえずバイトするよ。合否に関わらず金は必要
だからね。
379 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 14:55:42 ID:???
主観的にはそこそこ手応えを感じてるが、過去に受かっていった先輩や
友人達と今の自分を比べて、果たしてあの答案で行けるんだろうか
って不安はあるな
380 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 15:44:17 ID:???
逆にそこまで主観と客観が合わないのはまずいんじゃ?
俺は大体あったけどな。
そして最低限感覚が合わないと受かるのは難しい思うんだけど。
その場の主観的ベストを書く試験なんだから。
381 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 16:11:39 ID:???
382 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 16:25:52 ID:???
>>380 だから受からないんだよ。オナヌー答案は学者のオナヌー問題
以上にダメ。
383 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 17:00:17 ID:???
なんとか書けたってくらいの手応えだとAになってたな。
384 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 17:07:50 ID:???
>>383 それくらいの感覚がおそらく知ってる知識に引っ張られず、自分の頭で考えて、しかも破綻してないときなんだろうな。
385 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 17:09:28 ID:???
過疎ってるね。。。もうネタ切れかあ(*_*)\
だれかTの講座逝った人、子牛の模範答案うpって呉ヨン新疆(シンチャン)^☆(〃⌒ー⌒〃)∫゛☆
386 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 17:42:12 ID:???
辰巳はまだ来ないのか!
何やってんだボケ!
387 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 18:37:39 ID:???
バイトするか就活するか迷う
万が一通ってた場合にすぐ辞めるのもなあ
388 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 20:38:41 ID:???
オレの連れは9月採用で公務員になって、受かってすぐ辞めた。
学部卒の後輩に「僕も続いてすぐ辞めます!」って言われたらしい。
世間的には勝ち組なんだろうが、嫌なことも多いんだろうか。
連れは裁判官だから、更なる勝ち組なんだろうが。
389 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 21:46:13 ID:???
>>374 民法だけでなく刑法も去年より明らかに難しいよ。
時間内に漏れなく書けた人は少ないはず。
答案回収するとき見たけど、2問目が時間不足で表面で終わってる人や
終了後も書こうとして試験官に注意されてる人が一番多かったのが刑法。
去年の刑法の問題は典型だし、時間内に十分書ける内容だった。
390 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 22:38:47 ID:???
刑訴2も正確に書ききるの案外難しいと思ふ
391 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 22:47:51 ID:???
刑訴2は判例知らねーと、書けねーヨ
学部orローで講義聴ける、ないし予備校行ってる香具師が断然有利
ここを触れてる基本書って、今春改訂のアルマ3か同・白鳥改訂ぐらい
こんな時期に買い替えて読みこんで、自作ノートないしレジュメに書き留める時間無いよ
392 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 22:50:11 ID:???
周りの合格者は誰もが司法試験は大したことなかったと言っている。
2chの糞ベテはやたらと煽っているが、まともな頭を持っていれば三回以内で容易に受かる。
それが司法試験。
393 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:00:51 ID:???
刑訴の判例は重判に載ってただろ
394 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:02:20 ID:???
>>392に思考能力がないことしか証明されていない件
395 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:03:07 ID:???
396 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:10:17 ID:???
>>392 試験委員の重鎮で基本書ライターである内田、前田らは択一4連敗で門前払いだよ
東大の民法教授で急死に受かってるのは能見だけ
2万人受けて160人しか受からせないのが急死
ガチだと検察死亡者確保できず、困った法務省は差別制度たる弊案を導入して
インチキヴァカ手合格者を捻出。
新司は痴呆大や死大のドアホでも、金払えばロー生半分がごきぶりホィホィで合格る、
まさにバカ殿試験
397 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:18:31 ID:???
ロー制度自体が、現在たまたま学部生たる内部者を
特権的に優遇し、入学させるインチキの差別制度
それで半分受かるんだら、イカサマにも程がある
398 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:21:16 ID:???
Tの速報ゲトしたぜ。
399 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:22:49 ID:???
400 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:24:55 ID:???
>>398 おお、御苦労様
さっそくだけど、うpってくれ
(末尾の「解する」だの略して体言止めでいい/構成だけでもいい)
401 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:35:05 ID:???
終了直後 12打数12安打
翌日 12打数4安打
一週間後 12打数1安打
現在 12打数12併殺打
こんな気分の人、他にもいるよね…
402 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:37:19 ID:???
こんな感じでいい?
憲法1
1 「会員の寄付の自由」を侵害しないか
2 19条で保障
3 私人間効力→間接適用→地方自治法260条の2第1項「目的の範囲」外として無効(民90)となるか
規範:1団体の目的、2行為の性質、3強制加入か否か、4脱退の自由性、から総合的に判断
4(1)規範1→公益性が高い
規範2→自治会の目的に沿う
規範3→任意加入(同条2項3号、7項の文言より)
規範4→脱退も自由
以上からすれば、1000円は思想良心を制限するほどの高額なものとはいえず、民90にも反しないから「目的の範囲内」といえ有効
(2)この点、南九州税理士会が、強制加入団体・寄付のための決議が投票の自由と表裏をなすことを理由に無効としたのに対し、
本件は、加入が強制でない・環境に関する寄付行為のための決議であるから同一に解することはできない
5 以上より、決議は有効
403 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:41:08 ID:???
>>402 ありがたやありがたや。
そして申し訳ない。
俺も持ってれば分担できるんだが…。
そして判例の逆をいったことは意外だなあ。
404 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:43:03 ID:???
>>401 あるある
あと2ヶ月この心理状態が続くと壊れそう
お互いあんま考えないほうがいいかもね
犀は投げられてるんだし今更悩んだって仕方ない!
といいつつ悩むんだが(苦笑)
405 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:44:21 ID:???
お疲れ様です。
受験生は適法多数って感じですね。
406 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:48:03 ID:???
民法はブログでもちらほら解説が出てるな
407 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:48:25 ID:???
>>402 乙〜^^
意外な事に、地裁のすじですね〜。
あとの問題も、そんな感じで結構ですからお願いしま〜スm(_\_)m
408 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:51:00 ID:???
憲法2
1(1)本件制度→89条後段の「公金」「支出」
もっとも、「公の支配」に属しているか、意義が89条後段の趣旨と関連して問題
(2)自主性説を批判→濫費防止説
(3)当てはめ:交付決定を行う委員会は助言勧告をする権限あり(要領4参照)
交付を受けた団体には報告・審査の義務(要領3参照)
補助金の目的外使用防止のため交付対象を限定(要領1参照)
助成金の返還措置という事後的是正措置あり(要領3参照)
以上より「公の支配」に服するといえ、89条後段に反しない
2(1)補助金交付の審査・返還命令は内閣の所轄の下で独立して職権を行う委員会によりなされる(要領2参照)
ここで、「所轄」=通常の意味での指揮監督が及ばない関係→本件のような独立行政委員会は65条に反しないか
(2)文言の論証
民主主義の観点から、最終的に国会のコントロールが及ぶのなら65条に反するとまではいえない
(3)当てはめ:人事面で両議院の同意という国会のコントロール及んでいる
よって、65条に反しない
409 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:52:32 ID:???
410 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 00:19:31 ID:???
>>408 乙x乙
あとは、民、刑と刑訴ですかね〜ヤマは
411 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 00:28:28 ID:???
>>408 とん
どっちもみんなが書けそうなレベルって感じだね
412 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 00:34:22 ID:???
民法1
第1 小問1について
1 C→A、賃借権主張できるか。Cが545条1項但の「第三者」として保護されるか
(1)解除の法的性質→直接効果説
(2)「第三者」とは→解除前、主観的要件×、権利保護資格要件としての引渡しを備えていなければならない
(3)当てはめ:AB契約で所有権が移転した本件機械について、Bから賃借権の設定を受けている
引渡しもあり、権利保護資格要件具備(178条)
したがって、「第三者」にあたり、賃借権主張可
2(1)では、賃貸人をAと解してよいか。賃貸人の地位が解除に伴い当然にAに移転するか否かが問題
(2)賃借人の使用収益させる義務は、所有権を有していれば誰でも履行可能、また、所有権を有していないと十全に履行不可
所有権に賃貸人たる地位を従属させれば、賃借人の利益にも適う
したがって、法律上当然に新所有者に移転するとみるべき
(3)本問ではCは対抗要件あり→賃貸人はAに移転すると解すべき
よって、AC間にはBC間と同様の条件での賃貸借関係が成立
413 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 00:35:15 ID:???
第2 小問2について
1 AC間
(1)A→C、成立以降の賃料を請求できるか。移転を受けた新賃貸人が権利行使する場合、引渡しを受けていることが必要か否かが問題
(2)この点、新賃貸人は賃貸人たる地位を主張しているのみ→対抗問題にはならない
もっとも、二重払いの危険の回避
また、賃借物の所有権に従属する賃貸人たる地位の主張のためには、所有権を確定的に取得していることが要請
したがって、賃貸人としての権利行使については、賃借物につき権利保護資格要件としての引渡しを要求すべき
(3)本問の賃借物は動産→対抗要件は引渡し(178条)、解除後にAがBから指図による占有移転(184)を受けていれば
A→C、賃料請求しうる
2 CD間
(1)B→D、将来債権の包括的譲渡の有効性
第三債務者の特定、発生原因、発生期間などにより特定性が保持されていることが必要
一方、債権の発生可能性は問題にならないと解すべき
本問では、特定性を有するといえる
したがって、BD間の譲渡は有効と解すべき
(2)もっとも、その後AB売買は解除→遡求効により、譲渡の効力が否定されないか
まず、解除時までの債権は既発生→Dに移転
これに対して、解除後の債権は未発生→目的物の所有権がAに復帰した以上債権譲渡の効力は否定、よってAに帰属
3 以上より、D→C、解除前の賃料の支払を請求可
これに対し、A→C、Bから指図による占有移転で引渡しを受けていれば、解除後の賃料支払を請求可
414 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 00:47:16 ID:???
民法ってここまで書ける人どんくらいいるの?
415 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 00:57:36 ID:???
民法2
第1 小問1について
1 C→A
C→A、703
AB売買は錯誤無効であるが(95)、CはAに対して錯誤無効を主張できるか→第三者の主張の可否が問題
表意者保護→原則不可、もっとも債権保全の必要あり・表意者が錯誤を認めているときは代位しての錯誤無効主張可
本問:Bが無資力なら債権保全の必要あり、そしてBが錯誤を認めていればCはBに代位して主張可能
次に、不当利得の受益○
しかし、損失、C→Bの債務が消滅しているので×
よって、C→A、703は×
2 C→B
AB間の無効はBC間には影響なし→原則としてBに返還を求めることはできない
もっとも、Bが絵画を引渡さなければ、Cは解除して(541)、原状回復請求として(545条1項)支払を求めることが可
第2 小問2について
1 C→A
(1)C→A、703
受益○、損失○、因果関係○
法律上の原因?→本問は騙取金による弁済の一場合、判例は悪意・重過失あれば受益には法律上の原因なしとしている
しかし、本来は騙取者から回収すべき、悪意であるだけで騙取者を飛び越えて受益者にかかっていけるのは行き過ぎ
よって、本問でもAが騙取金であることに悪意であっても法律上の原因がないとはいえず、C→A、703は×
(2)むしろ、受益者への請求を認める必要があるのは、騙取者無資力・受益者悪意の場合
そこで、価値の返還請求権(レイヴィンディカチオ)の行使を検討すべき、要件は424類推→騙取者無資力・受益者詐害意思
本問では、B無資力、AがCを害することを知りながら80万円を取得した場合、C→A、703○
2 C→B
Bは支払を免れている→受益○、Cには80万円の損失○、両者には因果関係○、
詐欺取消(96−1)の遡及効(121)で法律上の原因なし
よって、C→B、703○
416 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 01:06:04 ID:???
民1以外は俺の書いたのと同じような内容だ。
もちろん論証がいい加減だったので、評価は全然違うだろうけど
我ながら、ベタな予備校答案書いたものだ。
完全に予備校に毒されてるとしかいいようがないな。
417 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 01:15:56 ID:???
民法2は思いつかんわw
しかしこれは正しい解答なんかね?
418 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 01:16:34 ID:???
あ、うぷ主ありがとう!!
参考になりまする。
419 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 01:34:53 ID:???
T解答はへんてこりん
420 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 02:09:29 ID:???
本番で書いたけど怖くてここで質問すら出来なかった騙取金キター!!
421 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 02:25:40 ID:MQqCQYYK
騙取金は無い
422 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 02:54:59 ID:???
騙取金弁済は有り得るんでは?
もっとも、本問ではCの支払が第三者のためにする契約上の給付かつ
第三者弁済という2重の法的意味がある。前者として無効な以上、後者
としても無効と考えれば、そもそも原則有効となる騙取金弁済の話に
ならない。
一方、後者としては有効なのだと考えるか、T解答のように第三者の
ためにする契約自体を無視して考えると、被騙取者から一旦受領して
自ら支払うか、被騙取者自身に支払わせるか(間接正犯のように)の
違いしかなく、騙取金弁済の一場合と考えうるように思える。
まあ、俺はそもそも弁済が無効と考えたので、終了直前に騙取弁済!?と
思いつくも、上記のように考えて書かなかったんだけど。
弁済は有効、と言い切ったうえならこの構成もアリじゃないかな。
423 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 03:19:08 ID:???
辰巳刑訴2問目ボストンバッグの捜索違法ってなんだかなあ
もっかい知人について令状取って来いっての?
こんだけあやしいのに
424 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 03:23:38 ID:???
>>422 普通に考えたら539で弁済無効に決まってる。
辰巳答案は内田論点に引き込みたいがための強弁。
これだけでF確定。
425 :
422:2008/07/31(木) 03:42:49 ID:???
>>424 なるほど、だからTは第三者のためにする契約を無視してるわけね!
T構成がF確定かは知らないけど、素直に考えて539になるのは同意。
というより、俺の構成的にもそうでなくちゃ困る。
426 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 04:28:15 ID:???
第三者のための契約は不成立だろう
427 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 05:47:29 ID:xCZbJdrA
これ見る限り民法は論点拾えてないなー。
終わってるw
民法だけ異次元にむずいんだが。
428 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 06:01:10 ID:???
民1で、賃借権の権利保護要件・対抗要件を「引渡し(178条)」っていうのは、いくらなんでもまずいよね〜。
答案の方にはもうちょっといろいろ書いてあるのかもしれんけど、
「引渡し(178条)」では、賃借権が債権であることを理解してないととられかねない。
せめて、「引渡し(178条参照)」だろう。
429 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 06:09:40 ID:???
>>423 捜査の適法性を論ずる際に、
@もっかい令状をとるなりして同じ手続をやり直せというのか!
と考えるのが、捜査実務=適法の傾向
Aその捜査手続を適法にしてよいというのか!
と考えるのが、学説(≒予備校)=違法の傾向
裁判所は@を加味しつつ、基本的にはAの路線で考えてるっぽい。
@を考慮せず純粋にAだけで考えるのも間違いではない。
@を徹底すると、プレイン・ビューを認めることになるが、
捜査実務でもそこまで認める人は少ないしね。
430 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 06:36:52 ID:???
>>413 > (3)本問の賃借物は動産→対抗要件は引渡し(178条)、解除後にAがBから指図による占有移転(184)を受けていれば
俺はなんであの問題で指図による占有移転とか書いたんだーと悩んでたら
そういえばここだった。ちゃんと再現しておくかな。
431 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 08:14:33 ID:???
つか民法2はもう少し具体的事情がほしかったわ
可能性がいろいろありえるから混乱するし
432 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 08:18:38 ID:???
>>413乙!
「これに対して、解除後の債権は未発生→目的物の所有権がAに復帰した以上債権譲渡の効力は否定、よってAに帰属」
やっぱここはよく分からないなあ。こう考えるなら、なんでDが「第三者」
にあたるかを検討してないんだろう?
それと、個人的には、AがCに機械の返還請求できない以上、BC間の
賃貸借契約が履行不能で消滅することはないし、機械の所有権がAに
復帰したからといって、他人物賃貸借が有効な以上、Bが賃貸人たる
地位にいる間に行ったDへの債権譲渡は、AB間売買解除の遡及効に
特に影響されないと思うんだが。
433 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 10:10:09 ID:???
434 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 10:21:49 ID:???
昨年は知らないけど一昨年、辰巳の答案は相当はずしていた印象があるんだが・・・
435 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 10:34:21 ID:???
商法2の小問2だが
124条4項ただし書きの
話しなの?
田邉会社法に類似の事例が
載ってると言ってる人が
いるんだが。
436 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 10:36:43 ID:???
令状取るの結構面倒なんだぞ
437 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 10:37:00 ID:???
>>428 そこは難しいところだから条文あげただけでも
いいんじゃね?オレは逃げてしまったから激しく
後悔してる。
438 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 11:09:52 ID:???
>>433 書くのはいいけど、捜査の必要性にも配慮しなきゃ
点もらえないよ。
439 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 11:13:16 ID:???
>>432 某ブログで学者か実務家かよく分からん人が民法第1問の回答例を
うぷしてるけど、その人のブログでは第三者性も論じてあったよ。
ただ、その人は、小問1でうっちーと同様にCの第三者性を
否定してる。
440 :
433:2008/07/31(木) 11:14:47 ID:???
>>433 違法と結論出してから
もともとあった令状に基づいて出入り禁止してる間に令状取れるから捜査の必要性は害されない
みたいな感じでフォローした
実務的にはどうかわからないけど受験生的には令状主義の原則を押し通してこれが精一杯
441 :
433:2008/07/31(木) 11:15:38 ID:???
アンカーミス
438だった・・・
442 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 11:16:01 ID:???
>>439 部外者下位ロー生がきて荒れるから
下げでよろしこ。
443 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 11:36:42 ID:???
>>439 レスサンクス!
もしよかったらそのブログのアドレス教えてケロ
444 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 12:20:25 ID:???
民法1設問1で、Cが「第三者」(545T但書き)にあたる=Aに賃借権対抗できる、なの?
なんか不自然な気がするんだけど…。
445 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 12:47:59 ID:???
>>444 単なる表現上の問題じゃない?
確かにCが第三者にあたるからといって動産賃借権に対抗力が生じる
わけじゃないが、Aに(対してのみ)賃借権を対抗できると表現しても
そんなに不当ではないんジャマイカ
446 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 12:55:45 ID:???
>>444 実体経済考えれば、当たり前
それ以外の結論は、非現実的つか底G
447 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 12:57:13 ID:???
>>446 そしたら底Fが溢れてB評価とかになるやつが出かねないぞ
448 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 13:02:28 ID:???
>>441 ちょち弱いけどいいんじゃない。もっとも、覚醒剤事件のときは適法に傾くのが
筋とは思うけどね。悩みが答案上に出てれば問題ないでしょう。
449 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 13:15:27 ID:???
択一突破したとは信じられないような人も論文受けてるんだね
450 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 13:17:48 ID:???
実体経済w
何の悩みも見せずに第三者にあたるとしたらアウトだろ。
何のためにあえて動産にしたのか、出題意図に答えていない。
悩みを見せた上でなら結論はどっちでもOK。
451 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 13:20:15 ID:???
そりゃあただ「第3者に当たる」じゃだめだけど
当たると考える方が常識的
452 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 13:45:56 ID:???
>>450 不動産の保護要件との対比に触れ・民法の不備を指摘しつつ、多数説に倣ってCを保護するのが「A答案の最低条件」
民法の不備(不動産における対抗要件説との対比)に十分に触れられずとも、178条を挙げてCを保護すれば、実体経済に適いB以上の答案
(ここまでが、合格者になるための、最低必須ライン)
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
…………………………… 超 え ら れ な い 壁 …………………………………………………
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
筋の悪い悩みを見せても、、、、実体経済から激しく乖離した・非現実的な結論(Cを第三者に該らず、保護しない)を導くのは、⇒ 底G・確定
(∵ そんなバカが法曹になるのは、社会にとって大迷惑。。)
453 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 13:52:22 ID:???
>>452 まぁ、内田先生をはじめとする有力な先生方はCの「第三者」性を否定するんだがな。
454 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 13:52:24 ID:???
>>452 いやだから実態経済とか言い出したら、特約や破産法とかの特別法も
からんできて民法とは別世界のお話になるからw
採点基準に実態経済の観点なんて入るわけがないww
455 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 13:53:43 ID:???
>>445 ありがとうございます。
自分は第三者にあたるとしたけど、賃借権対抗できると書くのは抵抗あってぼやかして書いてしまいました。
456 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 13:56:31 ID:???
>>454 いいかね、明智君
憲法1問、刑法1問、商法2問、刑訴・・・
すべて日本の実体社会における、現実的に妥当なる結論を導くよう
答案を書け!と求めている出題なんだよ。
特別法うんぬんなぞ、何の関係もないし、言い訳にならんぞ
457 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 13:57:19 ID:???
結論がおかしいのは問題外だと思うが
458 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 13:57:32 ID:???
>>456 \ ∩─ー、
\/ ● 、_ `ヽ
/ \( ● ● |つ
| X_入__ノ ミ 俺は釣られないクマ ・・・
、 (_/ ノ
\___ノ゙
/ 丶' ⌒ヽ:::
/ ヽ / /:::
/ /へ ヘ/ /:::
/ \ ヾミ /|:::
(__/| \___ノ/:::
民法にとって何より重要なのは、「結論の妥当性」だ。
解釈論はそこに導くための道具に過ぎない。
まず解釈論があって、→妥当でない結論が出てくる、というのは
諸君の民法の学び方が間違っているのです。
460 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 14:02:01 ID:???
そんなに著しくおかしいことは言ってないと思うぞ
461 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 14:03:21 ID:???
462 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 14:04:01 ID:???
463 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 14:19:35 ID:???
>>459 激しく傲慢なヤローだなw
「民法では結論の妥当性が重要」ってのを自分だけが理解してて
他の人は理解してないとでも思ってるのか?
民法605条の存在を前提に動産賃借人を保護しないという価値判断が
「民法の理解として」そんなに不当なのか?
ちなみに、漏れはCは「第三者」にあたるとしたけどなw
464 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 14:24:37 ID:???
>>463 現実社会見ると、そりゃ駄目ですな
中小企業が悉くつぶれますよ
銀行から担保融資を受けられる優良企業以外、経営が成り立たなくなる
経済音痴の裁判所発クレジッチ・クランチになって、日本経済全体があぼーんするわw
465 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 14:34:59 ID:???
>>464 Cが中小企業であるなんて事情は問題文のどこにもないわけだが。
トヨタとかの大規模メーカーかもしれんだろw
466 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 14:43:46 ID:???
下手すると売主涙目だろうな。
467 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 15:25:15 ID:???
民法は私人間の話じゃないの?
468 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 15:42:34 ID:???
だから脳内補完は底Gへの道だと…
ご高説は受かってから好きなだけ言えばいいわけで
469 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 15:54:04 ID:???
そこらへんの不動産以上に価値のある3千万円の工作機械を
3年の賃貸借契約で引渡し占有を受け工場経営してるCを
バッサリー斬捨てご免するなら、
ちまた一杯あるCのような町工場は連鎖倒産
リース債権を買い受ける業者も居なくなり、
町工場はクレジットクランチで経営破たん。
まぁこういう解釈(日本社会における私法ルール)を立てたかったら、どうぞどうぞ(つд⊂)
470 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 15:57:26 ID:???
結局試験だからな。あくまで点取りゲーム
実務がどうとか経済実体とかはどうでもいい
ソツなく無難に当たり前のことだけ書いて処理すればいい
まあそれが一番難しいんだけれども
471 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:01:34 ID:???
>>469 まぁ、破産法では保護されないんだけどな
472 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:08:00 ID:???
>>469等は一般的妥当性の話だから解釈の前提として有効・有益な議論だろう。
そうでなければだめということはないが、そっちに乗るとやや有利かもしれない。
ただ、地震売買からは機械が保護されないことを考えれば、それほど重要な点ではないかもしれない。
473 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:09:49 ID:???
>>470 まあそんなトコですな
>>469 ちなみに、チミがいうようにリース契約かつCが町工場という事情を前提に
すると、リース料債権を譲渡して金融を得るのはBであって、
リース料債権を譲り受ける者がいなくなって困るのはCではなく
Bだかんね
474 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:12:41 ID:???
>>469 実際、それで連鎖破綻してたのがバブル崩壊の頃だ。
ただ、普通は素朴な賃貸借なんていうスキームは使わないから
その危惧は現実は妥当しないんだけどね。
もっと正確に言うと、判例の立場が不明だったから、実務では
否定説の場合にも耐えられるようなスキームを作ってるということだが。
475 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:13:57 ID:???
>>473 真性のアホ?
Bがリース債権を売却出来なければ、、、Cに工作機械の賃貸借契約結ぶか?
これが回って町工場つ中小企業のクレジットクランチになる
って経済の論理が見えんの?
こりゃ・・・・ダメだあ゚。゚゚(−_−メ)
476 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:24:53 ID:???
>>474 まあそうですねー。有能な弁護士・法務だと
判例つか経済音痴のヴァカもん判事がトチ狂って、Cを斬捨てた場合に備えて
(形式は)譲渡型にして動産譲渡ファイル登記し再売買の予約仮登記併用など
スキームを組むべきでしようね
でも、現実に町工場のおやじ達にそれを望むのはキツイかも知れませんねぇ((o(^-^)o))
477 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:28:23 ID:???
クレジットクランチが法解釈によって起こるとは初耳w
478 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:30:07 ID:???
>>475 チミはホントに議論がうまくないねー
クレジットクランチってのは信用危機のことだろ?
Cが機械を使用できなくなることにより業績が悪化して銀行等から
融資を受けられなくなる、と言いたいのならわかるが、Cが機械を使用
できなくなることと、Bが金融を得られなくなることはあくまで
別問題だろ?
ちなみに、漏れは一般論としてチミの意見を否定してるつもりはないよ?
479 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:31:04 ID:???
頭の悪い人が持論を展開するのもなかなか面白いですね
他人の考え方はそこまで単純ではないのに
480 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:43:57 ID:???
>>478 君やっぱりアホ?w 疲れるわw
そもそも銀行から融資うけられるような=>たとえ(中小でも)優良企業だったら
こんなあの手この手の資金調達に頼らなくても、OKなの
町工場って融資が受けられる途が極めて限られている
>身近に話聞いたことない?
中小企業ってクレジット受けるの大変なのよ〜
「クレジットクランチ、貸し剥がし・・・」まぁ銀行から金借りようなど中小はとことん虐められる
>>469さんの意見には同意だけど、
”弱い”中小だとそういうスキームを組めるか、組めたとしてBが受け容れるか問題あり
481 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:45:26 ID:???
経済的実体云々は内田のコラムくらい読んでおけば
十分だろう、試験的には。もっと基本的なところで合否は
決してる。
482 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:46:15 ID:???
>>469→
>>474に訂正
暑いし、真性バカ相手にするの疲れた・・・。ではsee you again.
483 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:48:33 ID:???
>>480 いやその話と漏れの話がどこか矛盾するのか?w
こっちが疲れたわw
484 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:55:36 ID:???
再現は色々と出てるね。
h t tp://makotoworld.blog84.fc2.com/blog-category-7.html
485 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:56:05 ID:???
ネットでしかいきがれない可哀想な人だからね…
現実にこんなんいたらキモくて近寄りがたいわ…
普通に第三者にあたる、ですむ話をバカ1に…
486 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 17:02:42 ID:???
>>477 有名な「三菱+UFJ大合併」の際、
「三井住友FJとUFJとの間でUFJ信託譲渡につき優先交渉権があるか
契約をめぐって争われた」
×一審で”経済音痴のアフォー・ヴァカ判事”が
『三井住友FJに優先権あり。東京三菱は手を引け』と判示した。
これにより、UFJは三菱との合併ができず財務悪化で国際部門の営業が不可、融資先も巻き込み
経営破たんの危機に陥った。
「経済音痴のヴァカ裁判所発の、拓銀・山一破綻を上回る、未曾有の混乱と金融恐慌が起こる」可能性まで
経済界で指摘された
その声を聞き、さすがに高裁では逆転、上告棄却となり、裁判所発の金融恐慌は回避され
三菱+UFJの合併の道筋が拓けた。
すこしは実態経済にも目を向けよう、
こういう経済音痴のアフォー・ヴァカ判事にならないために・・・
487 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 17:29:35 ID:???
Tの二日目、解答マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
488 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 17:39:38 ID:???
>>459 最近の先生の誤乞う拙を聞くと信頼できないな。
しかも、和田だし。
489 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 17:49:40 ID:???
490 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 18:17:12 ID:???
ギャアアア
ウワァァ!!
(>'A`)>
( ヘヘ
491 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 18:28:06 ID:???
492 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 19:05:53 ID:???
>>452 実体経済くんの考えによれば
例のブログ(
>>114)の弁護士さんの答案だと底Gなわけだw
こういう人が法曹になると社会に大迷惑なわけだw
493 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 19:16:20 ID:???
>>492 その通りじゃない?その弁護士アホバカ低脳まる出しw
その程度の奴がブログで解説って(笑、よく語れるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
494 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 19:54:14 ID:???
495 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 20:18:34 ID:???
そりゃムリだわ。
496 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 20:26:11 ID:???
>>461 遅くなって済まんが、教えてくれてありがとうm(_ _)m
497 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 22:24:42 ID:MQqCQYYK
毎年こんな進行遅いの?
498 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 22:40:31 ID:???
499 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 23:01:07 ID:???
500 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 23:10:22 ID:???
誰か、昨年みたいに再現が載っているHPをまとめてくれ。
携帯からだからできない。
頼む。
501 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 23:12:02 ID:???
Tの解答速報のつづき
マダァ-? ⊂∩(・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
502 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 01:12:46 ID:???
503 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 06:31:27 ID:???
504 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 08:44:39 ID:???
>>502 実体経済説によれば日本経済が破綻する構成が意外に多いな
505 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 09:31:54 ID:???
実体経済説も理解できなくはないけどな
「3000万円で売られた機械を月100万円で1年間借りてる」という情報だけでCを中小企業の人と決め付けてる節があるから
そしてその動産賃借人の中では少数にあたる中小企業の人の利益を保護するという価値観のもとに
「第三者」の一般論を組み立てる
ま、気兼ねなく本音が書ける2ちゃんらしい意見だよな
仮にこういう意見を抱いていても、混乱させたくないから、友達には言えない
506 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 09:44:30 ID:???
CはAから借り直すか安く買いたたけばすむのでは?
もしAが中小メーカーだったら運転資金回らないから折れるでしょ?
刑訴1問目だけど、捜索ってどこから始まってるのかな?
現場ではあまり考えなかったんだけど。
考えなくてもよかったのかどうか。
ボストンバッグは適法にしたけど、111,222の必要な処分にした。
507 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 09:53:55 ID:???
実体経済云々言ってる人は民法がわかってない
んじゃないかな。
508 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 10:40:25 ID:???
>>506 問題文に「捜索」って書いてあるから、甲には呈示後。
それ以前の行為を捜索として検討する必要なし。
と思ったけど?本番はこういうのでは騙さない。
509 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 10:59:01 ID:???
令状呈示前に実質的捜索やっていいのか?が問題
になってるんでしょう。
510 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 11:13:02 ID:???
>>509 令状提示前には「実質的捜索」もやってない、と思うのだが。
立入り、制止、取上げ、どれも「実質的捜索」には該当しない、
という判断が素直だと思う。
511 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 11:16:55 ID:???
>>510 同意。必要な処分で許容できるかを検討すればよか。
512 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 11:17:13 ID:???
>>510 検討するのはいいかもしれないけど、「実質捜索」
という認定はどうかって感じだよね。それを適法に
する説は聞いたことないし。違法にしたら後が続かんし。
単に呈示前の処分を聞きたいのだと思う。
513 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 11:22:07 ID:???
>>512 >それを適法に
>する説は聞いたことないし
それは言い過ぎ。
「令状提示前に捜索差押が実施された場合・・・については、本決定(平成14年最高裁決定)
の射程が検討課題として残ると思われる。」(百選加藤解説)
ただ、本問ではそこまで検討する必要はないということ。
514 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 11:32:11 ID:???
>>510 まさか、捜索を押し入れやバッグを開くとかそういうのに限定してんの?
それじゃ何で立ち入り前に令状呈示するんだ?それに制止取り上げは明らかに
捜索に当たると思うけど。
515 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 11:51:15 ID:???
>>514 逆にあなたが何を捜索と見てるのか気になる
制止取り上げが捜索になるの?
詳しく教えてほしい
516 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 11:51:27 ID:???
>>514 俺も制止・取り上げの時点で強制処分たる捜索差押えの着手ありとした。
ただ
>>510の認定もありかなとは思う。
517 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 12:08:34 ID:???
Tの解答速報ってあんまみんな貰ってなかったりするの?
必要あればまた構成うpしようかと思うけど
518 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 12:14:30 ID:???
お願いします。
519 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 12:19:04 ID:???
520 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 12:26:02 ID:???
>>515 オレの考えでは強制的に部屋に立ち入ることも
捜索に含めてもいいと思うけど。それが捜索令状
を必要とする意味じゃない?
521 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 12:32:40 ID:???
部屋にはいるとこまでは「準備」だからOKってする裁判例が多かったのが、
14年の最決の言い方が「マスターキーで入った」時点から捜索と読めるので
「射程」が問題だと百選解説に書いてるですね。
522 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 12:34:59 ID:???
>>521 それは解説と判例の読み方がおかしいですね。
523 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 12:40:14 ID:???
判例の「令状の執行に着手」=捜索スタートと読めるのですが、おかしい?
524 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 12:41:06 ID:???
>>520 そういうふうに考える人もいるのですね。
勉強になります。
525 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 12:58:54 ID:???
523ですが、間違ってました。
526 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 13:14:35 ID:???
どんまい
527 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 13:25:23 ID:???
このスレの人は本当にみんな択一合格したのですか?
528 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 13:29:42 ID:???
したよしたよ
絶対したよ
529 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 13:40:47 ID:???
みんな、今年だめなら、来年も旧司法受ける?給与は来年までだよね。今さらローに
行って新試験合格しても貸与でしょ。
530 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 13:41:46 ID:???
俺は今年でもう終わりだね。
531 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 13:45:43 ID:???
捜索の定義出してあてはめてみればわかる
532 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 13:54:30 ID:???
東大学部生のブログとか見てると自分の弱さに泣けてくる…
一体なんなんだこの試験は(つД`)
533 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 13:58:55 ID:???
去年まではローも選択肢の一つに入っていたけど完全に見限った。
制度自体好かんし、打算的に考えてもメリットがない。
もはや怖いものはない。
534 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 14:10:10 ID:???
簡単なはずの刑訴でも結構もめるな。これじゃ民法なんか訳わからないのも当然か?
にしても、会社法はいまいち盛り上がらないのはみんな出来たからか?俺は結構差が
ついてると思うけど。
535 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 14:56:22 ID:???
536 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 15:06:59 ID:???
T大の現役生は、毎年あじたまとかkiraみたいな活きのいいのが数名いる
537 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 15:08:59 ID:???
>>535 多分、彼のことだな
htt p://yu-yu-na-hi-bi.cocolog-nifty.com/blog/
538 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 15:16:54 ID:???
>>502 ★再現or答案構成or感想など
2007旧司法試験顛末
htt p://love.ap.teacup.com/07kyuushi/
明日晴れるかな
htt p://d.hatena.ne.jp/lyouma/
まことの旧司法試験合格ブログ
htt p://makotoworld.blog84.fc2.com/
おやじむしの旧司法試験不死鳥受験日記
htt p://blog.livedoor.jp/oyajimshi/
ゆうゆうの日々
htt p://yu-yu-na-hi-bi.cocolog-nifty.com/blog/
★解説など
司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
htt p://studyweb5.seesaa.net/
旧bar-exam2008民訴
htt p://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/07/barexam2008_74d7.html
【民法】 平成20年旧司法試験 第1問小問2 参考解答例?
htt p://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/20_db6e.html
539 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 16:13:49 ID:???
>>537 さんくす。つか東大現役生マジ有利じゃね?神田や大澤の授業でやったところ出てる
らしいし。もっとも、「非」参加人は笑えたけど。でも、こういう奴が受かるんだよな。筋良すぎ。
540 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 16:56:35 ID:???
商法1の小問2は、商号続用の類推適用を否定するのが良筋っぽい。
ゴルフ場の事案でも、一般債権者については別、と考えられてる。
・なんのひっかかりもなく商号続用→最悪
・商号続用ではないとしつつ類推→去年の354条よりは浅いもののあまり良くない
・ゴルフ場との違いを説いて類推否定→完璧
ってところかな。
541 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 17:04:30 ID:???
合格するのに完璧を狙う必要はないっしょ。
まぁおれは判例との違いなんて考えている余裕すらなかったけど。
しかし、そのブログの学生君は謙虚だね。好感が持てるし、単純に頭いいなぁって思うよ。
542 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 17:07:14 ID:???
類推を否定してある程度書けてる人が500人いたら、
類推肯定はBスタートかもね。
たぶん354条よりは否定するの難しいと思うので、
類推肯定しても即死ではないと思う。
543 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 17:08:32 ID:???
俺はこういう人ダメ
我ながら人間が歪んでると思うけど
544 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 17:23:48 ID:???
東京地裁H18.3.24は類推否定してるね
545 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 17:29:57 ID:???
会社22自体に疑問符がつくのもわからんではないが、商号と屋号でそんな違いあるんかなあ。
まあありそうだけど。
546 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 17:34:56 ID:???
>>544 重判に載ってるわけでもないから、
この判例を知っておけというのは酷のような気もするが、
去年の浦和地判も重判に載ってなかったから、
これくらいの思考をしてほしいんだろうね。現場で。
できるか〜〜〜〜〜〜〜〜〜!!!
547 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 17:42:53 ID:???
あえて、商号の続用の場合に限定しつつ、
その条文の趣旨等も考えたら、
安易な類推には警鐘がなると思うんだけど・・・。
外観法理・表見法理・禁反言から安易に類推する紋切型の思考しかできない人はいらないってことだと思う。
548 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 17:50:38 ID:???
>>547 どういうことか具体的に説明してもらってもいい?
結論はわかるけど、あなたの理由づけは形式的すぎて中身が見えない。
549 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 17:51:12 ID:???
>>546 学部生やロー生に下駄履かす@ほうむ省交感
550 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 17:51:42 ID:???
商号続用してないことは明らかなんだから、
22条を(類推)適用してない人の方が多数なんじゃないの?
551 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 17:53:56 ID:???
Tの解答速報では類推適用を肯定してるね。
後出しなのに。。。
552 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 17:57:35 ID:???
>>413 Tの解説、一部、間違ってるぞ。
解除後の賃料債権は未発生って書いてあるけれど、AB間売買契約の解除と
Cに対する賃料債権の発生の有無は論理的に無関係だ。
553 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 18:01:15 ID:???
類推否定した人は商号と屋号の違いをどう書いた?
俺は商号じゃない以上債務引受の信頼も生じないって書いたけどウソくさい気がしてきた…。
554 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 18:10:52 ID:???
Tの解答速報うpってくれんと、議論しにくいんのですけどw
だれか憲民以外のうpお願げーしますm(__)m
555 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 18:14:19 ID:???
Tは、商2でも、
125条3項3号の問題性に何ら触れずに閲覧請求の拒否は許されるとしてるな。
どんだけやる気がないんだか。
556 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 18:18:25 ID:???
>>550 だから類推なんだろ?94U類推だって通謀ないのに
類推適用するし。それに地裁が類推しないからって
本問は事案が違うから両筋ありうる。
557 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 18:21:39 ID:???
話しぶったぎって悪いんだが、
刑法2の甲の横領罪の刑罰について、
親族特例の適用には、「他人」(=所有者)と委託者の両者について親族関係が必要らしいのだが、
「他人」は乙?Y?どっちでもおk?
558 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 18:22:52 ID:???
>>556 通謀は94Uの「本質」ではない。商号は?
559 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 18:29:54 ID:???
類推否定するにせよ肯定するにせよ商号との異同を言わないと無意味だよ。
結論が裁判例とあえばいいってもんじゃない。
結論が類推肯定だからって減点になる問題でもない。
思考過程を示すことが重要。それを聞かれてるんだから。
560 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 18:31:28 ID:???
っつーか、Tの解答って、速報とはいえ、ありえないレベルでないかい?
561 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 18:31:33 ID:???
562 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 18:33:50 ID:???
商号の続用はない。
屋号と商号とは異なる。
よって22条の適用なし。
これではダメ?
563 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 18:38:08 ID:???
>>561 横領罪の場合は、
@民法上の所有者
A「他人」
B委託者
とあった場合に、A=Bと考えなければならないのか。
@はYだよな。
@:Y、A:乙、B:乙ってことか。
その考えの方が刑法では普通なのかな。
564 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 18:40:49 ID:???
>>562 基本的に、類推適用は、それを肯定する側に立証責任がある。
類推適用を否定する側は、それを否定する立証責任はない。
ただし、類推適用を肯定すべき事情がある場合(似た判例があるとか)には、
その射程を限定する立証責任がある(上掲東京地判参照)。
本問では・・・
565 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 19:19:05 ID:???
>>564 司法試験では常に受験生に主張立証責任
があるけどねw
566 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 20:04:51 ID:???
>550
当日のスレでは会社法6条を見落として適用とした人もいた。
あと、直接適用否定のあと
→会社唯一の事業であることを重視し類推適用・責任肯定
→責任否定
と分かれてたっぽい
567 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 20:07:49 ID:???
ま、相対評価だからね
そもそも屋号と商号の違いに気づいてない人が大多数なら22条直適でもそんな沈まないだろうし
22条直適の人は案外多い気がする
568 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 20:21:28 ID:???
>そもそも屋号と商号の違いに気づいてない人が大多数
そこまでレベル低いか?以前刑法であった免許証を私文書と間違える
のとは訳が違うとおもうけど。
569 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 20:49:39 ID:???
>>568 大した問題ではない、−1点ぐらいの減点
なぜなら、それぐらいの解釈で日本の経済は壊滅しない
570 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 20:53:52 ID:???
1点って大事だぞ、と去年論文A落ちだったわけでもない俺が言ってみる
571 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 21:11:00 ID:???
>>569 0.01点差で落ちた人もいるんだぜ。1点は死ぬほど思い。
572 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 21:24:01 ID:???
>>571 確かにそれは痛い。
丙案で30点上げ底で合格って判事・検事・弁護士やってる奴が数千人いるのに・・・。
573 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 21:26:33 ID:???
正直、俺も、試験中に、
これは商号続用と考えるヤシ多いだろうなあ、
と思ってた。
けど、このスレで意外と
商号続用じゃないよ。当然の前提だよね♪
みたいな流れになっててびびった。
574 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 21:30:17 ID:???
当日翌日のスレは見逃し組がけっこういたよ
その層はROMか?
575 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 21:32:15 ID:???
>>563 詐欺の場合は
@被欺網者、A処分行為者、B被害者
とあって、@とAに同一性が要求されるけど、
横領の場合は、委託者の財物でなければならない必然性ってないと思うんだよね。
ただ、委託者に所有権が帰属していなければ、
それは占有離脱物横領、と強行に考えている学者が複数いるのも事実。
(それを当然と考えているのか、そう解すべきと考えているのかは不明)
委託者と所有権者の分離を容認することができるのであれば、
委託者乙、所有権者(「他人」)Yと解するのもありだと思う。
ただ、冒険ではある。
で、だいたいこういう小理屈をこねても、
試験委員には通じない(試験委員はそこまで考えていない)のも事実。
576 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 21:39:12 ID:???
だいたいこのスレって、自分が書いたことがイケルんじゃないか?って主張するスレであって、
自分の明らかなミスを報告するスレではないからな。
こんなこと書いちゃったよ〜〜みたいなことを書き込むやつも、
それ以外はいけてるんだけど、俺落ちたかな?みたいなやつ(←氏ねw)とか、
実はこれでも文句ないんじゃね?(←文句あるわw)みたいなやつなんだよね。
わざわざ自分のミスを報告だけするやつは少ない。
22条直接適用は結構いる。
これは間違いない。
俺の予想では、3割〜4割はいる。
類推適用にしたのと同数くらいいるんじゃなかろうか。
類推を意識してかしなくてか知らんけど、否定したのはせいぜい1割だろう。
で、この1割の半分くらいが残りの部分の点数が悪くてランクを下げる。
577 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 21:48:14 ID:???
オレは商号の類推は書かなかったよ。適用前提で。
おそらく半数以上は厳密に区別して書いていないのでは?
それでも趣旨から厚く書いてうまくあてめてあればそれ程減点はされないと思うけど。
本試験の場合、類推か否か以前のレベルで差がついているんじゃないかな。
578 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 21:52:02 ID:???
俺は商号の続用って書いてしまった人多いと思うよ。
俺は類推の判例を直前に目をつけていたけど、本番では構成段階で商号の続用あると早とちりしてた。
答案書きながら気付いたから良かったけど。
問題文2問とも長かったし、凡ミスした人多いと思うけどなぁ。
579 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 22:48:48 ID:???
>>576 まあ、1400人以上落ちる試験だからな。700人くらいいても驚かない。
もちろんD以下だろうけど。
580 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 22:50:47 ID:???
俺は商号の続用ありとして22条を直接適用した。
答案構成の段階では、商号と屋号とは違うと気づいていたが、
なぜか、答案書いているうちに分からなくなってしまった。
これが本番の恐ろしさ。
ただ、昨年、一昨年と総合Aだった俺の経験からすれば
致命傷にはならないと思う。
581 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 22:59:27 ID:???
結局、刑訴は基本だけでOK?
582 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 23:00:14 ID:???
あぁぁぁぁぁぁぁその答案返してぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ…orz
誰か一緒に叫びませんか。
583 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 23:12:44 ID:???
>>580 過去2年が運良かっただけだろう。Aの翌年にDEFに
下がることはよくあることだから安心汁。
584 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 23:17:22 ID:???
>>583 些細な勘違いがあってもAは充分つくということだよ。
Aが2年続いたから今年は合格かな。
585 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 23:18:45 ID:???
>>581 合格するには基本だけじゃキツイかもね。
Cくらいは取れると思うけど。
586 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 23:20:06 ID:???
ここで聞いていいのかな?
口述過去問題集が手に入らないんだけど、みんな持ってる?
どこも売り切れ(しかも平成17年のやつしかない)てて、唯一手に入りそうなのがアマゾンの中古なんだけど15000円とか馬鹿みたいに高いし買う気しない。
他の入手方法知ってる人いたら教えてください
587 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 23:29:45 ID:???
>>586 すまん、論文試験直後もう少し安く出てたけど俺が買っちゃった
588 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 23:47:21 ID:???
>>576 ま、自分の明らかなミスを書いてくれてもいいんだがなw
589 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 23:48:37 ID:???
>>577 条文の適用するのに、趣旨から厚く書く必要ってある?
ひょっとして、拡張解釈ってやつ?
拡張解釈なら、類推解釈と同じくらいの評価はもらえるんじゃないかな。
ま、単なる屋号が「商号」に含まれるというのは、ちと苦しいかもしれんが。
下三法だと、趣旨を書け、と念仏のように言われてるから、
単に条文適用するだけの場合でも趣旨から書く奴がいるかもしれん。
そういう奴らの評価は、、、
どうなるんだろうねえ。読めん。
590 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 00:24:38 ID:???
>>589 メイン論点なら趣旨からあつく書くだろうJK
591 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 00:40:47 ID:???
>>586 セミナーの通年版や辰巳の単年度版なら買い集めてある。
長年論文ウケてると自然に溜ってしまう。H18、19のは知り合い
の再現もらった。辰巳のガイダンスでも配るかも?
592 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 03:34:04 ID:???
>>552 その点もそうだけどそもそも
>賃貸人はAに移転すると解すべき
>よって、AC間にはBC間と同様の条件での賃貸借関係が成立
>解除後の債権は未発生→目的物の所有権がAに復帰した以上債権譲渡の効力は否定、よってAに帰属
解除後BのCに対する賃貸人の地位がAに承継されるとしておきながら
解除によってB→Cの賃料債権が消滅するというのはひどすぎる論理矛盾だ。
なにか正当化できるアクロバティックな理論でも頭の中で用意してるのか?
百歩譲って賃料債権の遡及的消滅を認めたとしても、
それが「通知を受けるまでに生じた事由」かの話(小問2では一番配点が振られているはず)も完全スルー。
だいたいAからの引渡請求に対して賃貸人たる地位の承継を認める実益がAにもCにもない。
対抗要件認めるにしても、Cとしては自己のBに対する賃借権をAに対抗できるとすれば十分で
Bの収受する賃料についてはAB間の不当利得で処理するのが筋。
予備校作成にしてはあまりに突込みどころの多すぎる答案なり。
593 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 03:41:58 ID:???
辰巳の解答速報は質が悪いね。
憲法なんか2頁答案だし。当てはめが雑過ぎる。
民法は外しているし。
594 :
592:2008/08/02(土) 03:45:04 ID:???
>>592 >(小問2では一番配点が振られているはず)
賃料債権の遡及的消滅認める構成とった場合の話ね。
595 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 03:53:04 ID:???
辰巳の解答例は昔から酷かった。
永山がこれではD以下とか言ってたよな。
596 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 06:00:15 ID:???
597 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 06:36:05 ID:???
598 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 07:06:40 ID:???
>>590 ふつうは条文を直接適用するのに趣旨なんか関係ない。
条文があるから
適用するだけ。
趣旨っていうのは、条文の射程範囲を考えるためのものだよ。
ただ、なぜか、趣旨から書くと点数くれるらしいという噂が飛び交っていて、
それがどうも真実らしいから、
単に直接適用の場合でも、趣旨から書くやつがいるんだろうな。
で、今回に限ってはそれが功を奏しているというわけだ。
599 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 07:40:44 ID:KrqrDdnS
商1の小問2だけど、22条の趣旨からしたら
小問2の事案ならゴルフ場の判例より類推しやすいだろ。
まあ類推の話していれば肯定でも否定でも沈むことはないと思うけど。
600 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 08:46:46 ID:???
毎朝ID晒して上げているやつうざいな。
601 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 08:57:06 ID:???
>589
文言に争いがない限り直接適用に趣旨は必須でないと思う
粛々と要件拾って当てはめれば必要十分ラインは超える
条文を直接適用できず、それでは結論が不当
→趣旨から文言の拡張解釈(→直接適用)
→趣旨から一定の類型に類推適用
として妥当な結論を導くもんじゃない?
趣旨書いても事案や他論点と全くリンクしないなら無益的記載な気が…
602 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 08:58:35 ID:???
つーか類推以外に書くことなかったよな?
603 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 09:15:32 ID:???
>>598 訴状や判決書じゃないのよ試験なのよ
趣旨に配点があるなら訴状や判決書に書かない趣旨を、書いて点を取りに行く
配点あるかわかんないんだけどねw
念の為
こういう意見だろ?
これを反駁するんなら「趣旨に配点はない」と根拠づけて言うのが一番ジャマイカ
604 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 09:36:52 ID:???
そういえば、今日は辰巳の口述ガイダンスの日だな。誰か
レポよろしく。オレはこれからバイトで出れないから。
605 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 09:54:06 ID:???
永山センセのお話もありますよ。
詳しくは辰巳の従来型司法試験のページへ。
606 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 10:24:50 ID:???
永山先生もう東京じゃもう旧試験の仕事しないって言ってたのにまたやるのか。
ローの新試験落ち向けゼミで忙しいらしいけど。
607 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 11:08:52 ID:???
明日は北出センセのガイダンスか。
本試験の解説してくれるんかねえ?
608 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 11:10:59 ID:???
たまに
条文適用するのに一応趣旨を書いておいて
その趣旨が間違ってる
ドあほ
がおるな。
609 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 11:14:03 ID:???
ガイダンス今日行くべきか明日行くべきか迷うなあ。
610 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 11:19:24 ID:???
両方行けばいいじゃない
611 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 11:38:15 ID:???
>>608 趣旨に正解も間違いもないよ。趣旨から論理的に考えて解釈する
プロセスが問題。
612 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 11:56:06 ID:???
>>592 確かに。民法は参考になるまともな答案無いのか。
613 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 12:05:13 ID:???
永山先生って今は東京の事務所に所属してるんだね。
614 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 12:08:17 ID:???
上に挙がってる辰巳の答案って北出先生の講座で使ったやつ?
だとすれば、北出先生が監修してもその程度の答案しか作れない程難しかったってことか?
615 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 12:20:13 ID:???
616 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 12:20:38 ID:???
617 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 12:25:22 ID:???
618 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 12:39:25 ID:???
>>614 北出答案はそんなに早く出ないよ。早くても論文発表後だろ。
場合によっては来年の論文前かも。
619 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 12:57:50 ID:???
北出って別にそんなに賢いわけじゃないだろ。
貞友は賢いと思うが。
620 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 13:08:39 ID:???
ちょっと賢い受験生って感じだな>北出
621 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 13:13:10 ID:???
北出の答案は論文本試験講座の受講生に配布されたぞ。
ただ、全部の冒頭に「これは試案ですので必ず出題趣旨をご確認下さい」みたいな
注意はついてた。
あと、北出は速報にはノータッチらしい。講座でいってた。
622 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 13:23:13 ID:???
はやく商法以下の巽の解答速報、うぷしてよ〜〜
623 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 13:39:44 ID:???
とりあえず、現時点の2ch的模範解答例はどんな感じよ?
624 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 13:50:32 ID:???
T解答速報 商法第1問
第1 小問1
1(1)代表取締役B→Y、登記抹消を求めるためにはX社・Y社の本件不動産譲渡契約が無効である必要
では、そもそも本件契約は有効か
総会承認なし→「事業の重要な一部の譲渡」(会社法467条1項2号)なら無効となりうる
「事業の譲渡」の意義
(2)事業譲渡と財産処分の峻別、法律関係の安定、事業譲渡→21条以下と同義と解すべき
1有機的一体〜 2譲受人への事業受け継ぎ 3譲渡人が21条1項の競業避止義務を負う
(3)本件、事業活動を受け継いだといえない(2)
よって、「事業の譲渡」にあたらない→「事業の重要な一部の譲渡」にあたらず総会決議不要
2(1)取締役会決議なし→「重要な財産」(362条4項1号)なら無効となりうる
判断基準
(2)同条の趣旨
判断基準→価額、総資産に占める割合、保有目的、処分行為の態様、従来の取扱等を総合的に考慮
(3)X社貸借対照表の資産の部に計上されている金額のほとんどすべてが本件不動産の帳簿価格
よって、重要な財産にあたり、取締役会決議必要
3(1)本件不動産譲渡は取締役会決議を欠く→効力をいかに
(2)取引安全の保護、取締役会の意思と代表者の意思表示に不一致で心裡留保に類似
民93条類推
(3)本件、Y社が悪意or有過失なら取引は無効
625 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 13:52:03 ID:???
第2 小問2
1 C→X社、当事者でないY社には請求できないのが原則
2 本件不動産及び厨房設備の譲渡(以下本件取引)が「事業の全部の譲渡」にあたれば22条1項あり
そこで、「事業の譲渡」にあたるか、前述の3基準にあてはめる
本件不動産は厨房設備とともに譲渡→1
Y社はX社が従来行っていたレストラン事業を営む→2
かかる場合、当事者の別段の意思表示なき限り競業避止義務発生(21条1項)→3
よって、本件取引は「事業の譲渡」、また、X社は事実上すべての事業活動を停止→「事業の全部の譲渡」
したがって、総会決議を要する→本件はこれを経ており、手続的に有効
3(1)Y社はX社の「リストランテL」の名称を引き続き利用→X社の債務の弁済責任を負わないか
「リストランテL」は「商号」ではなく、「商号を引き続き使用」していない→22条1項直接適用×
類推適用の可否が問題
(2)同条の趣旨→譲受人が商号続用する場合、営業上の債権者は交代を知りえず譲受人を自己の債務者と
考えるか、または営業譲渡の事実知っているとしても債務引受があったものと考えるのが常態、債権者
の信頼の保護
とすれば、続用なくとも、事業主体が従来使用していた名称を続用→信頼を惹起するもの
信頼を保護すべく類推適用を認めるべき
(3)本問、Y社は「リストランテL」を引き続き使用→22条1項類推適用認められる
そして、X社→Cの債務は運転資金として融資、「譲渡会社の事業によって生じた債務」
したがって、C→Y社、貸金返還請求○
626 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 13:58:11 ID:???
627 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 14:01:56 ID:???
628 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 17:30:59 ID:???
今年の難易度は、
民法>>刑法>憲法>商法>>>刑訴>>民訴
ということでおk?
629 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 17:37:30 ID:???
永山先生のガイダンス聴いた人、情報よろしくお願いします。
630 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 18:02:34 ID:???
>>619 貞友って講師としてはもう終わってるじゃん。そんな過去の遺物と
現役の講師を比較しても無意味。早く受かって自分で参考答案書いたり
講義してみな。
631 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 18:09:33 ID:???
632 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 18:17:27 ID:???
>>621 それ有料講座だろ?明日のガイダンスで配るかは疑問。
633 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 18:31:15 ID:???
憲法2問目って政教分離は問題になるんだろうか?
一応宗教が絡んでるので何らかの形では触れたいと思うんだけど、
明らかに宗教に対してマイナスに作用してるから、
むしろ宗教に対する逆差別が問題になるような気がした。
政教分離の規範にいう「圧迫、干渉」っていうのは、
特定の宗教(ないし非宗教)に対するものであって、
非宗教に対する政策が宗教全般に対する圧迫、干渉になる場合は指さないような気がするんだけど、
いかが?
634 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 18:32:11 ID:???
635 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 19:08:04 ID:???
636 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 19:11:07 ID:???
俺もなんでみんな政教分離を書いてるのか疑問なんだよね
宗教がらみは政教分離を問題にしないといけないのだろうか
637 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 19:14:03 ID:???
政教分離はいらんし書くとしても簡潔にだな。
638 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 19:17:45 ID:???
再現で14条の問題にしてるのが1つあるな。
89条前段に(軽く)触れているのが2つ。
政教分離系に触れてないのが2つ。
重要度でいくと、@89条後段、A65条、に次ぐもので、
余事記載(無益的記載事項)にはならないだろうが、
どう評価されるのか、ちょっと楽しみだな。
639 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 19:24:13 ID:???
宗教団体に対する差別的取扱いは、
14条か、信教の自由に対する侵害だろう。
古都保存協力税条例でも、政教分離は問題とされていない。
89条前段に反しないように配慮している、と触れるのはいいだろうが、
89条前段に反しないか、という問題提起を立てていいものかは躊躇を覚える。
減点はされないと思うが、配点項目ではないだろうし、
加点されるものでもないだろう。
640 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 19:25:38 ID:???
憲法第二問で
要件1の「特定の…思想信条の信奉、普及又は実践を目的とせず」ってのを問題にした人おらんの?
思想信条の恣意的な選別を許す恐れがあるし、およそ私学一般は何らかの建学精神に基づいてその実践を目的としている以上、
この字義通りに適用すると事実上、教育の事業に助成金なんか出せなくならんか?
それは26条の精神や福祉国家主義の理念に反すると思うんすが…
641 :
640:2008/08/02(土) 19:38:42 ID:???
同じく宗教についても字義通りに適用するならば、
災害被災者へのボランティアに対しても教会の方々が神父やシスターの格好しながら慈善事業したり、
「神のご加護があらんことを」とか言いながら炊き出しを提供してもアウトになってしまわないすか?
宗教団体の↑こういうボランティアには助成金出さないっつったら逆に差別にならないかなあ…
642 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 19:40:25 ID:???
問題文読んでみて。
641みたいなのは、助成対象になる要領だよ。
643 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 19:49:48 ID:???
みんな発表まで何してる?
644 :
640:2008/08/02(土) 19:51:15 ID:???
「宗教の布教、信奉」については自分もそう思うけど…
「実践」には当たる余地があるような…
いずれにせよ、思想信条を助成拒否の理由とする方は良いのかなあ
645 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 19:55:26 ID:???
>>644 「特定の宗教又は思想信条の信奉,普及又は実践を目的」だから、
「神のご加護があらんことを」とか言っても、
主たる目的がボランティアならいいんじゃない?
宗教的実践自体が目的ではなくて、あくまでボランティアが目的だから。
目的効果基準にも適合的だし。
646 :
640:2008/08/02(土) 20:03:58 ID:???
>>645 俺自身そう思う
ただ要件1の字義を機械的に捉えるならば僅かでも宗教実践の目的があれば助成金交付不可
とされる様に読める。
だもんで「主目的が宗教目的でないこと」って要件1を限定解釈した上で、これに基づき助成金支出した場合、
89条前段、20条3項の問題にならんかって論じた。
おそらくみんな
「本件制度からでも641みたいなボランティアに対しては助成金出せるだろう」
と考えるだろうけど、それならやはり一応宗教団体に金出してる以上89条前段の問題は生じるんじゃないかな?
それとも641みたいな事例にも助成金は出さないって結論を採るんだろうか
647 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 20:09:14 ID:???
648 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 20:17:10 ID:???
ややこしいなあ。
要件1を字義通り捉えると福祉国家の観点から不都合。
限定解釈して、宗教上の組織及び団体にも支出できる場合があると読むべき。
そうすると、宗教上の組織及び団体に支出を禁ずる89条前段の規定に反するのではないか?
ってことか?
なんかこじつけ感もあるけど、
最近の傾向からすると、こういうのも出題趣旨として挙げるかもね。
649 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 20:57:31 ID:???
kira口述落ちかよw
650 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 21:05:00 ID:???
口述落ちをなめんな
マンタクか択ザク如きがでかい口叩くな
651 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 21:12:38 ID:???
わざわざ問題文に特定の宗教と入ってるのに政教分離書かないなんて
信じられないな。合格レベルの人ならみんな書いてると思うけど。
652 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 23:24:59 ID:???
>>651 特定の宗教と入ってるから政教分離って、そんな機械的なものではないだろ。
653 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 23:31:50 ID:???
654 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 23:39:08 ID:???
>651
「宗教関係かしかチェックしていないから、団体の自主性も害さない」
ってぐらいで十分でない?
それとも、やはり、合格レベルはもっと高いかな?
655 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 23:50:13 ID:???
俺は宗教と書いてあったから89条前段については一応触れたけど、どう問題になるかわからなかったからそれだけなんだけど…。
656 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 23:55:59 ID:???
>>652 まあ、書かなくてもいいけど評価が2〜3ランク下がるのは
覚悟しといたほうがよくね?
657 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 23:58:42 ID:???
658 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 00:08:49 ID:???
評価が2,3ランク下がるのに書かなくていいとか言ってる時点で・・・
659 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 00:15:47 ID:???
政教分離は大展開する必要はない、と現場では判断した。
でも、気付いたから少し書いた。
表現の自由、結社の自由に対する助成っていらない?
規範は厳格な合理性の基準にして、
あてはめの中で、「ルール1の目的は、政教分離原則を財政面から
確保するという89条前段の趣旨を実現する点にあるから、重要。」
って書いた。
660 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 00:24:37 ID:???
あまり問題にないそうもない論点の引っかけが多かったね。
多論点型にして薄めに書くと点がなさそう。
ベテランは皆そうするのだろうが。
661 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 00:26:53 ID:???
kiraの口述落ちた時の日記の言い訳が必死でワロタ
662 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 00:29:09 ID:???
>>659 試験直後はそれを必死に主張する人が居たけど
要らないだろうねぇ
663 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 00:31:34 ID:???
政教分離落としたヤツ必死すぎて腹イテw
664 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 00:51:53 ID:???
むしろ落としたとかあまりにズレたこと言ってるヴェテが笑えるw
量を書いただけで安心したいのかな
665 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 00:56:21 ID:???
>>664 量は必要だろ。採点基準や出題趣旨が判らない以上拾える論点は書くべき。
どうせ不要なこと書いても無視されるだけだし。
666 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 01:20:26 ID:???
本番では、無益的記載事項=有害的記載事項
667 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 04:56:58 ID:???
668 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 05:33:48 ID:???
政教分離かいてる人も、念のため、っていう位置づけの人が多いんだね。
(中にはそうでない人もいるようだけど)
安心しマスタ。
669 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 06:03:36 ID:???
ななしの商号続用んとこうますぎwwww
これだけでも上位合格の推定が働くわ。
670 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 06:33:53 ID:???
>>653 俺は択落ちではない。
kiraではないが、口述落ちだ。
俺が受けたところ去年の再現をちょっと書いてやろうと思ったが、
お前のせいで絶対書かないし、
それ以外にも口述に関する有益な情報を絶対書かないことにした。
ちなみに、俺は初日刑事系、二日目民事系、三日目憲法だった。
で、初日の刑法が詐欺と私用文書棄毀のどちらとなるかで、刑訴が訴因変更の話。
二日目の民法が債権の二重譲渡で、民訴は訴訟告知や補助参加が出た。
三日目が海外渡航の自由がらみで帆足計が出た。
初日と三日目にマコツが来ていた。
シンキングタイムは確か初日午後の話。
体育館は二階にあり、トイレは一階のを使わされる。
俺が口述落ちであることを証明するためにちょっと書いたが、
これ以上は絶対書かない。
671 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 07:24:30 ID:???
口述落ちが口述に関する有益な情報をここで晒すインセンティブがわからない。
わざわざライバルに塩を贈ってどうする、と。
ま、俺は、口述落ちは論文には通ってるわけだから尊敬に値すると思ってるけどな。
あと、kiraの言い訳も、positiveでいいと思う。
えてして、成功者は失敗もpositiveに捉える。
ただ、それを外部に発信すると、どうしても強がりに見えてしまうが、
ブログって自分に対する言い聞かせの部分もあるから、
外部にどう思われてるかを気にしないのであれば、自分に言い聞かせる方法として間違ってるわけではない。
とマジレスしてみる。
672 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 07:59:07 ID:???
今年はT大系の再現・感想ブログが多いな
673 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 08:10:41 ID:???
昔から言われていることだが、前年度の口述で受験生の出来が悪かったものが
次年度の論文に出題されることが多いからな。
>>670が言う債権の二重譲渡は、今年の民法の1問目の元ネタかもしれん
674 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 08:11:29 ID:???
昨日の永山先生、どんな話してたか知ってる人いませんか。
675 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 08:11:54 ID:???
>>670 もし今年の論文の再現を作ってるなら見せてほしいっす
676 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 08:27:19 ID:???
>>672 灯台は自分の頭に自信があるやつが多いからな。よくも悪くも。
677 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 08:57:55 ID:???
678 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 09:31:19 ID:???
>>677の答案では、団体の権利・自由については言及してないな。
やっぱり、無理して思想・良心の自由と対置する人権を設定する必要はないのかな。
679 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 10:16:51 ID:???
>>670 お前のその卑屈さが口述落ちの原因のような気がする。
680 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 10:44:08 ID:???
>>670 口述落ちも論文落ちも択一落ちも不合格という点では全く同じ
「口述のことを書かない」とか何を偉そうにしてるの
まあ今年論文落ち&口述落ちのおそれがあるから不安なのだろうけど
681 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 10:45:58 ID:???
>>679 お前のその卑屈さが万年論文落ちの原因な気がする。
682 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 10:46:40 ID:???
683 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 10:48:56 ID:???
>>537 この彼は受かってる。
応用の必要な民法は相当死んでるし
塾生共通の論点誤解もちらほらあるが
ほかはきちんと基本から書けてる。
学部生ですっと受かる人の典型。
684 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 11:07:09 ID:???
685 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 11:14:21 ID:???
686 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 11:14:38 ID:???
>>666 何時の時代の受験生だよ。10年前ならそうだったかもね。
最近の再現とか見てないのか?
687 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 11:32:56 ID:???
>>685 いやいやまじで。
合格者150人中68番くらい。
民法はかなり痛いミスだが相対的にはそこまで死んでないのかも。
2ちゃん見る限り明後日の方向に行って採点対象にすらならない人多いみたいだから。
レベルによってはB〜Cくらいで止まるかもしれない。
688 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 11:41:26 ID:???
>>687 俺も受かると思うけど3ケタじゃないかなあ
まあきちんとした再現がないから何とも言えんが
689 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 11:43:49 ID:???
>>687 2ちゃんで上位合格確実と言われている奴は大抵落ちる。
昨年のZIGENがそうだった。
690 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 11:59:15 ID:???
評論してるヤツらじたい下から数えたほうが
早いヤツばかりだからな。しかも、自分は再現してなかったり
するw
691 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:01:37 ID:???
692 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:02:20 ID:???
どうでもいいが、辰巳の民法は酷いと思うぞ・・
693 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:06:20 ID:???
オレの再現のほうが辰巳のよりマシかも。
694 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:08:39 ID:???
____
/ \
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \ それはない
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/
r、 r、/ ヘ
ヽヾ 三 |:l1 ヽ
\>ヽ/ |` } | |
ヘ lノ `'ソ | |
/´ / |. |
\. ィ | |
695 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:12:59 ID:???
辰巳で北出の民法の解説聞いたが
「何を聞かれてるかよく分からない」連発。
なんでここ聞いてるのかな、○○かなあ、でも△△だからおかしいかな、
やっぱり××?でも・・・
と1時間半ずっとひとり言聞かされる感じ。
「みんなできてないから気にしなくていいです」で終了。
正直2ちゃんの検討スレ見てる方がずっと参考になったような。
696 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:15:13 ID:???
697 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:16:05 ID:???
やっぱ民法はむずかったんだな
2問目はまだマシな気がするが
698 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:29:18 ID:???
2問目は、Aに対しては請求ムリポ、請求するならBに対して。
という結論自体は明白だからなあ。
1問目は、Cが「第三者」に当たるか否かによって構成が大きく変わる。
しかも、小問2で何を書いたらいいのか未だに定説がない。
699 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:31:30 ID:???
>>695 北出は、自分の頭の悪さを隠さずに、きちんと問題点を炙り出してくれる。
そういう点では評価できる。
問題提起をしてそのまんまなことも少なくないので、
答えはこっちで探さないといけないのだが。
700 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:31:37 ID:???
北出先生の情報どうもです。
憲法2、89前、89後、65の3つでOKでしたか?
もし聴いておられたらお願いします。
701 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:37:59 ID:???
702 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:41:44 ID:???
再現者・ブロガーの中で受かってそう、落ちてそうなのは誰?
それとも、こういう格付けってタブー?
703 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:43:32 ID:???
704 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:46:10 ID:???
去年は上位がいなかったからなあ。
上位なら明らかにわかる。
705 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:48:57 ID:???
民訴刑訴刑法で確実に稼いで、
憲法商法を無難に乗り切って、
民法で沈んでいなければ、
受かるだろうな。
そういうタイプは予想しやすい。
逆に、民法(昨年の商法)で跳ねて受かるような奴は予想不可能。
706 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:51:23 ID:???
>>704 そういう意味では今年も上位はいないね。
(構成を一部晒しただけでは判別不能だとして)
707 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 12:57:22 ID:???
>>695 そういうところがいいんだよ北出は。ちゃんと自分で考えて判らない
とか難しいと言ってくれる。多くの講師はまともに検討せずに知ったかぶる。
その問題が難しいというのは重要な情報の一つ。それに、今まで北出答案は
大筋でズレたことはないし。
708 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:02:21 ID:???
>>705 去年はともかく今年の刑法で稼ぐのは結構難しい。
709 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:06:06 ID:???
>>704 おい。KIRAは上位とかZIGENは合格確実とか言ってたくせに。
710 :
民法1:2008/08/03(日) 13:08:59 ID:???
T.Cの賃借権に対抗要件否定する構成
1.AC間
A→C明渡請求○
2.CD間
A→C明渡請求でBC賃貸借終了
@終了前賃料、D→C請求○
A終了後賃料、解除による終了が468Uの「事由」にあたるか→○、D→C請求×
U.Cの賃借権に対抗要件肯定し、地位の移転否定する構成
1.AC間
A→C明渡請求×
2.CD間
BC賃貸借継続
467TによりD→C請求○
V.Cの賃借権に対抗要件肯定し、地位の移転肯定する構成
1.AC間
A→C明渡請求×
A→C賃料請求、地位の移転によりありうる
ただしA対抗要件=指図による占有移転受ける必要あり(←ありえるのか?)
2.CD間
B→C賃料債権消滅せず
D→C賃料請求ありうる
3.ADの優劣
AD対抗関係、解除によっても地位の移転の対抗要件までは遡及せず
→譲渡通知の到達と指図による占有移転の通知の到達の先後により判断
→D優先
小問2でAC間を再び聞いているのはVの構成でADの優劣が問題になることを考慮したためで、
TUの構成によった場合重複ゆえにスルーでいいのではないか?
711 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:09:14 ID:???
>>708 刑法2は既知の論点ばっかだから、確実に稼げるだろう。
ホームランは難しいと思うが。
712 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:09:58 ID:???
713 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:11:13 ID:???
>>711 トータルで上手くまとめ上げるのは難しいぞ。特に第二問を後回しに
した人は途中答案も多いだろう。
714 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:13:47 ID:???
>>710 Uの構成は点数もらえないだろ。結論が明らかに不当。
Vの構成は、AD間で対抗要件構成と「第三者」構成があるけど、
俺は「第三者」構成だと思う。
ただ、そうすると明らかに論点が減るから、悩ましいところ。
T.Cの賃借権に対抗要件否定する構成
1.AC間
A→C明渡請求○
2.CD間
A→C明渡請求でBC賃貸借終了
@終了前賃料、D→C請求○
A終了後賃料、解除による終了が468Uの「事由」にあたるか→○、D→C請求×
U.Cの賃借権に対抗要件肯定し、地位の移転否定する構成
1.AC間
A→C明渡請求×
2.CD間
BC賃貸借継続
467TによりD→C請求○
V.Cの賃借権に対抗要件肯定し、地位の移転肯定する構成
1.AC間
A→C明渡請求×
A→C賃料請求、地位の移転によりありうる
ただしA対抗要件=指図による占有移転受ける必要あり(←ありえるのか?)
2.CD間
B→C賃料債権消滅せず
D→C賃料請求ありうる
3.ADの優劣
解除による賃貸人たる地位の移転は468Uの「事由」に当たらず(∵債権譲渡と類似、467の対抗要件の趣旨を没却)
AD対抗関係、解除によっても地位の移転の対抗要件までは遡及せず
→譲渡通知の到達と指図による占有移転の通知の到達の先後により判断
→D優先
小問2でAC間を再び聞いているのはVの構成でADの優劣が問題になることを考慮したためで、
TUの構成によった場合重複ゆえにスルーでいいのではないか?
716 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:17:28 ID:???
>>713 >特に第二問を後回しに
>した人は途中答案も多いだろう。
そういう人は、確実な合格ラインには入ってこない。
時間不足でまとめ切れなかった人も含めて、
せいぜい下500人くらいか。
上位層は憎らしいほど冷静に点数を取りにきてるね。
717 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:19:28 ID:???
民法第一問でわからないのは、小問1、2でAC間の法律関係を重ねて聞いているところ
どう違うのかがわからなかった
718 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:22:03 ID:dV8ybqet
>>714 >Uの構成は点数もらえないだろ。結論が明らかに不当。
そこまでAを圧倒的に保護する必要があるかな?
解除による地位移転なんて相当テクニカルだし、
Aを救うにはBに対する不当利得によればいいんじゃ?
719 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:24:48 ID:???
720 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:26:04 ID:???
>>718 Aは毎月毎月Bに703するの?
それがOKなら、賃貸目的物譲渡に伴う賃貸人たる地位の移転の論点自体
いらなくなっちゃわないか?
しかも、ここで移転させなければ、Aは機械を売却してCを排除できる。
この点でも地位移転の実益は多大。
721 :
720:2008/08/03(日) 13:29:10 ID:???
補足
ごめん。
Aに移転したところで売却→排除はできるのか…。後段ウソかも。
でも、その場合Aに少なくとも415が発生するからやっぱり若干の実益はあるかも、と強弁。
722 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:35:53 ID:???
権利保護要件としての引渡しはあるけど、
対抗要件としての引渡しはない、
として、賃借権を対抗できるが賃貸人たる地位移転なし(Uの構成)、とするのかな。
そう考えたくなるのはわかるが、たぶんありえない。
まず、賃貸人たる地位の移転を論じるとき、
地位の移転がなければ、新所有者からの明渡(引渡)請求を認める。
所有権は移転するけど賃貸人たる地位は留保する、というのは、
原則として(例外があるかどうかは不明。たぶんない)認めない。
本問の場合にも、Bに賃貸人たる地位を留保する理由がない。
Cが「第三者」として賃借権を対抗できるのであれば、
それは対抗要件としての引渡しがある場合と同視される。
だから、
Cが「第三者」→賃貸人たる地位は移転
Cが非「第三者」→賃貸人たる地位は移転せず
となる。
もっとも、所有権の移転に伴って当然に賃貸人たる地位が移転するわけではない、
という説をとるのであれば結論が異なる可能性はあるが、
珍説・異説になるので、十分な説明が要求されるだろう。
723 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:38:01 ID:???
理論的にはありうるが、
実際に説としては取れない、ということだな。
724 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:44:29 ID:???
民法は理詰めだけで押し切れる科目じゃないからな。
去年の2問目を理詰めで場合わけした答案の評価は低い。
Cの賃貸借対抗○、Aの賃料請求×も評価は厳しいだろう。
725 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:49:37 ID:???
>>721 地位の移転はもちろん十分ありうるしそれが通常と思うよ。
ただ、Aは一次的には明け渡しを望むわけで、それに対して当然に賃貸借の継続を強制はしない、
という価値判断も十分ありうるのでは、ということ。
賃貸人の地位の移転は、通常売買契約当事者に賃貸人たる地位の移転の合意があることが前提としてあるのに対して、
解除の場合は売主は売買契約の当初から賃貸借を容認しているわけではないから事情が違うだろうし。
で、地位の移転を認めたとして、果たしてAは賃料請求のための対抗要件をどうやって具備するのだろう?
債務不履行したBが指図による占有移転を命じるのは期待薄、そんなことに応じるくらいなら
解除なんてしなくて新たに売買契約締結するだろうし。
意思表示に代わる判決でも貰うのだろうか?
726 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 13:55:09 ID:???
>>716 でも現実には一通の途中答案で合格を逃す人も少なくない。
727 :
721:2008/08/03(日) 13:58:09 ID:???
>>725 前段、通常の場合の賃貸人たる地位移転でも、合意はない場合が
論点なのでは?明け渡し×→賃料○に流す点でおなじはず。
後段についてはまさにそうなんだよね…。ここはわからん…。
しかし、BCに賃貸借契約を残存させることは、Bの無資力の危険をAが負担
しつつ、迂遠かつ複雑な法律関係を生じることになるので、これが解答と
して十分ではないだろうという気が強くする。
この点を答案上正当化する理屈をこねてくれば、ありなのかもしれない。
728 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:03:01 ID:???
>>727 >前段、通常の場合の賃貸人たる地位移転でも、合意はない場合が
>論点なのでは?明け渡し×→賃料○に流す点でおなじはず。
賃借人が対抗要件備えてるのに明渡請求はするはずないよ。
売買当事者間では地位移転の合意が通常当然にある。
論点となるのは賃借人との関係で、勝手に契約当事者が変更してはいいのか、という点について。
一般的な構成は
・対抗要件ない場合→明渡請求
・対抗要件ある場合→賃料請求、賃貸人の地位移転
でしょ。
729 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:08:48 ID:???
動産の場合、賃貸人の対抗要件って何?
730 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:12:09 ID:???
>>729 引渡らしい。解釈上。
辰巳の答案は178によりとやってるみたいだけどおそらく不適切。
731 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:18:39 ID:???
732 :
730:2008/08/03(日) 14:22:59 ID:???
ああ、賃貸人か・・・
733 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:26:25 ID:???
意外と民1の方がカオス?
734 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:27:19 ID:???
>>716 >A→C賃料請求、地位の移転によりありうる
> ただしA対抗要件=指図による占有移転受ける必要あり(←ありえるのか?)
指図による占有移転は命令するだけで足りるからありうるだろ
735 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:27:44 ID:???
民法2問目は問題が糞すぐる。
民法1問目は問題としては素敵すぐるが、難しすぐる。
736 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:32:34 ID:???
>>734 もちろん理屈ではありうるんだけど
>>725の後半にもあるように、実際上そんなことがあるのかな?という話
737 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:36:26 ID:???
本質的に難しいのは1問目だろうね。だいぶ方向性見えてきたみたいだが。
2問目は出題趣旨発表されてから「その程度のこと聞いてたの?」とずっこけるはず。
738 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:37:14 ID:???
>>725 賃貸人たる地位の移転は、
新所有者のためではなく、
賃借人のためだよ。
合意によって承継したりしなかったりするものではない。
最判平成11年3月25日参照。
739 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:40:21 ID:???
>>736 対抗要件を具備する方法があって、
それを相手方が履行しないのであれば、
強制執行するしかないでしょ。
それに、指図による占有移転の強制執行の可否・方法なんてものは、
別に本問に特殊の事情ではない。
740 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:42:30 ID:???
債権譲渡の通知と同じに考えていいんでないかい?
741 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:45:47 ID:???
Cの賃借権の対抗力を否定するのが一番すっきりと書け、結論も妥当
Cは機械を別のところから借りればいいだけ
要件事実マニュアル下87頁にも、「動産の場合、対抗力を認める規定がない(民605反対解釈、内田民法U223頁)」とある
742 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:45:59 ID:???
ちなみに、債権譲渡の通知の強制執行の方法については、
@間接強制
A代替執行(414条1項但書)
とされてますね(大判昭和15・12・20)。
指図による占有移転もこれとパラレルに考えていいのではないでしょうか。
完璧に考え方が横道にそれてると思いますがね。
743 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:47:07 ID:???
条文だけ見て動産賃借権に対抗要件具備を認めるのは厳しいよなあ。
対抗要件を否定する方が、実務家の受けは良さそう。
744 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:47:59 ID:Y6hmVKd8
>>
民法902条では遺言で法定相続分とは異なる割合での相続分を定めること
が出来、これを法定相続分に対し指定相続分と呼ばれ、指定相続分は法定相
続分より優先します。ところが民法908条で遺言で遺産分割の方法を定め
ることが出来、更に民法964条で遺言でその財産の全部又は一部を処分す
る遺贈の制度が認められています。
>>民法1031条
遺留分権利者及びその承継人は,遺留分を保全するのに必要な限度で,
→ 遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる.
素朴な疑問なんだけど、遺言が相続分の指定だったり、遺産分割方法の指定だ
ったりすると、1031条は適用されないの?
745 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:49:58 ID:???
>>741 内田みたいな少数異説で、日本の実体経済を破綻させるような
解釈採る奴は国外追放でOK。
当然底G
746 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:50:05 ID:???
不動産の場合、「この土地と家じゃなきゃヤダヤダ」という場合が多いので賃貸人の移転を認める実益がある
しかし、動産の場合はどこから借りても同じ
747 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:54:00 ID:???
>>745 なんで実体経済を破綻させることになるのか
Cは別のところから機械を借りればいいだけだから、Cは痛くも痒くもない
工場の土地を明け渡せといってるのとは話が違う
機械なんてどこからでも借りれる
748 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 14:55:32 ID:???
工場に数年間備え付ける、3千万円の工作機械を
家電量販店で売ってるオモチャ並みに、他で即座に調達できる(借りれる)
と思ってる、おバカな法律ヴァカたち
当然、納期数ヶ月の受注生産の特注品だよ、ボォケw
749 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 15:02:26 ID:???
家賃6万円のアパートつ不動産こそ、
解除でたたき出されても、立退き料など貰えば
すぐ代わりの賃貸アパートは見つかるw
不動産/動産という狭い観念で、実態経済が解きほぐせない
そんな低脳イランてw、
福田改造内閣の、一番の政策課題は中小企業支援w
750 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 15:05:37 ID:???
まーた始まったAA略
751 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 15:07:18 ID:???
刑法1の丙って、不作為の殺人なのか?
死にかけの婆さん動かすのって、作為だと思ったが。
不作為構成が多そうだな。
752 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 15:17:21 ID:???
実体経済君は民1にしか反応しないんだな
753 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 15:44:38 ID:???
旧試の糞ベテはみんな落ちろwwwww
754 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 15:48:40 ID:???
今年の民法は難しさのベクトルが間違ってる気がする。
旧試験にもローの悪影響が及んで来てるかも。
755 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 15:49:24 ID:???
C賃借権の対抗力否定
↓
A引渡請求は権利濫用
これが筋がいいと思う。
内田も対抗力は否定するが権利濫用,背信的悪意者適用の余地ありとしている。
メーカーはリース会社とユーザーの契約に立ち会うのが通常であり,以上の結論は実体経済にも合致する。
756 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 15:49:40 ID:???
>>751 「放置して」とわざわざ書いてるからな、
おそらく不作為を無視しては点はつかない。
だいたい論点を削る方向での拘りは裏目に出ることが多い。
757 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 15:51:21 ID:???
>>755 具体的事情も何にも書いてないのに権利濫用を認定するのが筋がいいと?????????
二重譲渡の第二譲受人を無条件に背信的悪意者と認定するくらいアホだぞ。
ごめん。釣りなのに引っかかってしまった。
758 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 15:56:42 ID:???
>>757 もちろん答案では,「本問から必ずしも明らかでないが,AがBC間の契約に立ち会っているような場合には,Aの引渡請求は権利濫用として認められない」とか書いて実体経済にも配慮していることをアピールする。
759 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 15:58:58 ID:???
場合分けすればいいかもね。
原則A勝ち
ただし特段の事情あるときは権利濫用
特段の事情のあてはめはなしで。
760 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:01:05 ID:???
761 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:05:50 ID:???
>>759 そうすれば加点を狙えそう。
ただ、具体的事情を書いてないということは、
配点事項ではないんだろうね。
762 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:07:16 ID:???
本問のような事例はほとんどがリース契約。
もし本問がリース契約でない場合,BC間の賃貸借契約がAC間に移るとするのは,Aの合理的意思に反する。
763 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:10:36 ID:???
764 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:10:43 ID:???
765 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:12:08 ID:???
>>762 だから、賃借権に対抗力を認める場合には、
賃貸人の地位移転と賃貸人側の合理的意思とは関係ないんだって!
766 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:17:35 ID:???
対抗力を否定すれば賃貸人の地位移転の話は出てこない。
実体経済君の言うように納期数ヶ月の受注生産の特注品ならば必ずAが立ち会っているので権利濫用でAの請求は認められない。
767 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:20:01 ID:???
対抗力を肯定するのは聞いたこともない学者の異説。
内田,岡口などの通説は対抗力を否定。
もちろん,権利濫用で具体的妥当性にも配慮。
768 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:20:01 ID:???
あくまで具体的事情を捨象して一般論として民法の知識を問うているのに、
(自ら想定した)具体的事情を想定して答えるのはどうなんかねえ。
あえて冒険する勇気は買うが。
769 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:20:36 ID:???
ってゆうか皆あんな短時間で極度な緊張感のなか、よくそこまで考えられたね。
770 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:21:45 ID:???
納期数ヶ月の受注生産の特注品なら、
売買じゃなくて請負だろうが。
JK
771 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:23:45 ID:???
>>767 岡口は学者じゃないから学説にカウントされない。
内田が通説というのはまだ早い。
内田自身も通説とは言ってない。
772 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:25:05 ID:???
出題趣旨に、
「リース契約を念頭において」
と出てくるかどうかだな。
773 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:25:59 ID:???
>>768 民法の知識としては対抗力を否定するのが自然(民法605条参照)。
内田が言うように対抗力を肯定するのはかなり無理がある。
774 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:29:29 ID:???
>>773 俺もそう思う。
学者が対抗力を肯定すべきだといっても、
条文上それは難しい。
受験生にも、肯定を求めないだろう。
基本的知識じゃないんだから、
現場での応用力を求めるとしたら、
対抗力を否定して欲しいはず。
少なくとも、
動産だから178条により引渡しが対抗要件、
としてるものより評価が落ちることはないはず、
と思いたい。
775 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:37:30 ID:???
>>755>>757 それ内田オリジナルぢゃなく、
内容的には高森論文のパクリw
高森説は権利濫用とは言わず、(二重譲渡の、背信的悪意者でなく、近年の悪意論に近い)悪意かどうかで
Cの保護の要否を決する立場。
内田にオリジナルなど無い>みな先人のコピペか、パクリ
ただ、そういう配慮してるだけマシ。>素直に高森パクリと書かないのは狡猾w
776 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:38:08 ID:???
3000万円の工作機械がなんで特注品なんだよw 汎用機の価格だろw
ニコンとかがつくる半導体製造装置で億単位だぜ?
それでも特注品じゃないんだぜ?
こいつホントに実体経済分かってるのか? ニートだろ実際w
777 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:41:32 ID:???
3000万円の工作機械なんて俺のヘソクリでも買えるよ。
778 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:43:28 ID:???
ヨドバシで何百個も展示してあって
即日配達って値札に書いてあったよ。
『中小工場向けの、3千万円の工作機械』w
779 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:44:13 ID:???
本問工作機械が特注品かどうかなんて問題じゃないだろ。
問題は、本問からリース契約なりの実体経済を意識させる事情を読み込まないといけないかどうかだ。
780 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:47:32 ID:???
結論によって点数に大差はつかんよ
あえていえばC勝ちとA勝ちただし例外ありとしたほうが、単にA勝ちとするよりは考えたのがわかるなって程度。
悩みを見せればいい。
781 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:48:33 ID:???
>>769 8割くらいは後づけでしょう。択落ちやロー生も混じってる感じ。
782 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:50:19 ID:???
対抗力を否定した場合に、
小問2のAC間は小問1の繰り返しということでおkなの?
783 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:52:01 ID:???
>>781 悩みを見せても、日本の実体経済(中小企業は7割以上)が壊滅してもいいの?
結論の当否は、殊本問では大切と思うけどな
まぁ内田も契約法の改正に携わってるうちに、自説のダメっぷり痛感するだろ
改正民法では、本問のような一定程度重要な動産には、かならず不動産類似の保護対策がなされるよ
784 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:00:23 ID:???
>>698 上の方にあった解説はどれも賃料債権が実質的に誰に帰属すべきなのか
っていうところに焦点を置いてるみたいだけどな
785 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:01:38 ID:???
>>783 あなたの言う通りなんだけど民法の解釈としては無理があって、もはや立法によるべきレベルという考え方もあるわけで。
改正民法で手当てがされるならベストだね。
内田も結論の妥当性を図る必要性を認めるから権利濫用を持ち出すわけよ。
ただ常に中小企業が問題になるわけではない以上、そこまで表立って考慮する必要はないと。
それを重視してC勝ちを原則とする解釈は当然ありうるけど、
文言解釈からすればA勝ちが原則というのも成り立つ。
で、例外を検討する必要があるかといえば、具体的事情がない以上必須ではないと思う。
786 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:02:36 ID:???
>>783 アンカーミスしてるぞwついでに言うけど内田の本は内田説を学ぶもんじゃないよ。
試験委員は内田に載ってるか否かで出題きめてる臭いから一応読む必要はある。
787 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:04:32 ID:???
>>729 賃借人の対抗要件は民法上用意されていない。
178条の文言が予定しているのは、所有権と質権の譲渡(各自の基本書参照)
で、解釈として多数説は178条を類推(?)する。
ただ、その論拠が不明で、内田先生とかはそこを批判し、動産賃貸借の
対抗要件を否定する。
788 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:05:55 ID:???
789 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:06:43 ID:???
>>785 言いたい事については、ほぼ同意
ただ、改正民法が無い現状、
このような事案に直面したとき、
あなたが判事ならどういう解決策を導くか?
あなたがC(やB、D)の弁護人だったらどういう主張をするか?
立法不備(明文欠缺)というだけで、思考停止の判決しか書けない、
その程度の判事なら、法曹失格かも試練ねえ
やはり立法を促すような、何らかの判示を判決に書きたいものだ。>そのような資質を問うのが、旧司法試験の真骨頂と思ふ
790 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:08:30 ID:???
791 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:08:37 ID:???
以上、実体経済君の自演コーナーでした
792 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:09:50 ID:???
>>788 ああ、
>>729は賃貸人のことを聞いてたのか。ありがとう。
しかも、
>>787は、正確には「動産賃借人の対抗要件は民法上用意されていない」か。
793 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:10:28 ID:???
問題は小問2だ
794 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:10:28 ID:???
>>789 そういう喋りすぎな判事は出世できないけどね。
795 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:12:33 ID:???
>>789 判事なら権利濫用・信義則が関の山。
弁護人が立法論を裁判所に主張してどうする。
受験生が立法論を紙上に展開しても滑稽なだけだぞ。
受ける試験を間違えてると笑われるだけ。
それに、あなたの想定している「このような事案」というのは、
残念ながら今回の民1にそのまま当てはまるものではない。
「このような事案」を想定して権利濫用まで触れると加点ものだが、
「このような事案」と決めつけて立法論を振りかざしたりしたら、
出題趣旨を逸脱すること請け合い。
796 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:12:35 ID:???
★再現or答案構成or感想など
2007旧司法試験顛末
htt p://love.ap.teacup.com/07kyuushi/
明日晴れるかな
htt p://d.hatena.ne.jp/lyouma/
まことの旧司法試験合格ブログ
htt p://makotoworld.blog84.fc2.com/
おやじむしの旧司法試験不死鳥受験日記
htt p://blog.livedoor.jp/oyajimshi/
ゆうゆうの日々
htt p://yu-yu-na-hi-bi.cocolog-nifty.com/blog/
Not think, but feel
htt p://m-894140103efb6d00-m.cocolog-nifty.com/blog/
★解説など
司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
htt p://studyweb5.seesaa.net/
旧bar-exam2008民訴
htt p://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/07/barexam2008_74d7.html
【民法】 平成20年旧司法試験 第1問小問2 参考解答例?
htt p://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/20_db6e.html
797 :
785:2008/08/03(日) 17:16:15 ID:???
>>789 俺も大体同意できるんだけどね。
ただ今回のように事情が与えられてないときに、A勝ち説に立った場合、例外を詳細に検討する必要があるのかなーと。
また、これまでの出題からすれば、それを聞いてるときは具体的事情を与えると思うんよね。
確かにC勝ちにしたほうが、社会実体を考慮してる姿勢は出せると思うけ?%c
798 :
785:2008/08/03(日) 17:17:09 ID:???
>>789 俺も大体同意できるんだけどね。
ただ今回のように事情が与えられてないときに、A勝ち説に立った場合、例外を詳細に検討する必要があるのかなーと。
また、これまでの出題からすれば、それを聞いてるときは具体的事情を与えると思うんよね。
確かにC勝ちにしたほうが、社会実体を考慮してる姿勢は出せると思うけど、今回の問題でそこが決定的に評価を分けるポイントかと聞かれれば疑問かな。
まあこの辺は出題趣旨待ちかね。
ついにorzでも繋がりにくくなりやがったよ。ファッキンau。
そしてなぜか化けた。。
再投すまそ
799 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:17:38 ID:???
>>794-795 やっぱ、ゆとりつーか
金持ちバカぼんぼん向けのローの弊害つか
終hルwww
カキコする意欲無くすわW。・゚゚・(>_<;)・゚゚・。
800 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:19:41 ID:???
>>799 そういう頭悪そうな書き込みはやめたほうがいいよ
受験生レベルではいろんな考え方があってもいいじゃない
801 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:20:10 ID:???
802 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:20:32 ID:???
実体経済君としてはブチ跳ね答案のつもりなのだろうが、
実際はブチ跳ねどころか・・・・・・なもんだからムキになってるのかもね。
803 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:23:49 ID:???
>>799 一応大学入試は40倍を突破したからゆとりでは
ないはず。
804 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:24:32 ID:???
確かに、
「これしかないだろう。」
と思って書いたことが、実は後でそうでもないことがわかると、
懸命になってそれを否定したい気持ちはわかるなあ。
結局のところ、やっぱり、そうでもなかったりするんだけどね。。。
805 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:24:34 ID:???
>>802 つか実体経済君はホントに論文受験したのかね?
民1にしか反応しないし。反応の仕方か極端だし。
彼はコミュニケーションより他人を罵倒することがしたいみたいだし。
806 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:31:10 ID:???
確かに商法の商号の続用もどきにも意見してほしいところ
807 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:39:26 ID:???
他の科目でダメだったから、
唯一希望のある民1でブッチ跳ねを期待してるんだろ。
808 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:42:51 ID:???
択一落ちだろ。
809 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:42:57 ID:???
低レベルなやつはどうでもいいよ。
それより、あじたま氏が刑法第1問の解答解説を出してくれてる。作為だってさ。
810 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:57:04 ID:???
やべー丙は普通に甲の子供だと思ってたわ…
811 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 17:59:26 ID:???
不作為犯か作為犯かは、
本問で、たまたま通りかかった者が、
頭から血を流して息も絶え絶えなXを茂みに運んだ場合に殺人罪になるか、
という点による。
これで殺人罪にしてよい、というのであれば作為犯(ただしあじたまみたく実行行為性の認定は丁寧に)だし、
やはり作為義務が必要、というのであれば不作為犯とすべきだろう。
折れ的には、
作為(茂みに運ぶ)によって作為義務が生じる(先行行為に基づく依存関係発生)ような気がするので、
どっちでもいいような気もする。
812 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 18:19:07 ID:???
目的的行為論の立場からは、
まさに行為論を述べて作為犯と考えるか不作為犯と考えるかを
論ずべき事態だけど・・・
人格的行為論とか社会的行為論だと
てきとーに書いてどっちかに理由づければ問題なさげ
813 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 18:33:55 ID:???
不作為の方が事情を考慮しやすいし、
不作為にして減点されることはないだろうから、
不作為にする方が政策的に吉。
814 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 18:33:55 ID:???
あじたま氏は自身の答案に自信ありでかつ1ケタだったんだね。
そういう人もやっぱいるんかー。
815 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 18:42:15 ID:???
これが最高答案かぁ(のつもり)・・・
なんか予備校の論点ブロック並べただけのめっさ薄い論述だな
二問目も書くこと多いし、この程度でも150人に滑りこめるかな??
丙がいかに血の繋がりがないとはいえ、「同居してる・夫の友人の子で・大学生」
「失神し病院に運ぶため、車に乗せた」
これで保護責任者に当たらずか・・・。もの凄い違和感ありまくり
単純遺棄(致死)と保護責任者遺棄の共同正犯(65)を検討するため、この認定に持っていったのに
行為or犯罪共同どっちか一言もふれずか?
抽象的危険説っていっても中味はいろいろある。理由とその内容を一言書くべきでは?
(準)抽象的危険説から甲に遺棄罪の危険性なしの認定もありうる。
丙の再度の移置は不作為が本筋と言い切ってるけど、これはうーんどっちもどっちという感じ
なんかスカスカであっさりで、とてもじゃないが最高答案じゃなく、最低Aレベル答案という感じ
150人にやっと入れるかどうかという水準じゃない?あじたまの答案
816 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 18:44:14 ID:???
×不作為が本筋
○作為が本筋
817 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 18:56:14 ID:???
因果関係が肝と再三強調してるのに
相当性(説)などには一言もふれずか
行為後に介在事情についても、あっさり
(このへんどの立場に立つか曖昧な)判例だけ書いて
あとはスルーか。ロー世代特有のあっさり、答案ですね
こういう答案が若手っポクて、当局が御満悦で満点つけるのかぁ
凄い参考になる(まじ話)
818 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:10:16 ID:???
>>814 一年も経てば劣化するだろう。しかも、こういう人は
切り替えが早いし。
819 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:17:56 ID:???
正直、学説のあてはめの帰結なんて実務家委員は興味ないからな。
判例あっさりは正しい選択。
820 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:21:22 ID:???
>>819 興味ないんじゃなく、知らない・理解していないから採点できない
教授ははっきりこう言いますね
それも困ったもんです
821 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:23:34 ID:???
>>815 > 行為or犯罪共同どっちか一言もふれずか?
行為or犯罪共同どっちか、というのは実務はあんまり拘らない。総研も記述あっさり。
> 抽象的危険説っていっても中味はいろいろある。
これも実務の関心外。
学説はシラネ。
> 丙の再度の移置は不作為が本筋と言い切ってるけど、これはうーんどっちもどっちという感じ
同意。
> なんかスカスカであっさりで、とてもじゃないが最高答案じゃなく、最低Aレベル答案という感じ
> 150人にやっと入れるかどうかという水準じゃない?あじたまの答案
これで最低Aレベル答案というのであれば、
最低Aレベル答案を上回る答案は存在しなさそう。
間違いなく、上位Aレベル答案。
ただ、最高答案ということになると、好き嫌い・濃淡が分かれてくるので、ちょっとそこまでは言えない。
822 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:29:13 ID:???
刑法は学説・細部に拘った方が評価を落とすというのは定説
823 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:31:14 ID:???
あじたまって東大卒?
824 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:42:58 ID:???
まあ中〜高Aで、これを12通揃えりゃ1ケタかなというレベルだろう
825 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:56:07 ID:???
>>815-817 おまいらが受からない理由がよく分かる気ガス
カッとなってケチつける前に冷静になれ
あの答案が本番で書けたら刑法一問目は間違いなく高得点
826 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:56:18 ID:???
ゴルフと同じで、イーグルが無くても
パーを手堅くひろってボギー無しなら⇒上位入賞
パー平均で数個ボギーならバーディ1,2個で→中位
バーティとボギーが入り乱れると、→通過危うし
バーティ無し、パーとボギーが半々だと、→あぼーん
こんな感じ?
827 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:03:44 ID:???
煽てあい賺しあいっていうのも見ててむかむかするけど、
客観的に評価できないっていうのも話しにならないね。
828 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:10:06 ID:???
客観的に評価できるやつなんかこんなとこにいないだろ。
再現だって毎年2ちゃんの評価は大はずれなんだし。
829 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:17:30 ID:???
>>796 >Not think, but feel
燃えよドラゴン? ちょっとちがうか
830 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:21:48 ID:???
「手堅い守りの答案」
っていうならすごーく分かるけど
(学説が対立したり、激しく議論してる所をバッサリ切り、思い切ってスルー)
「最高答案!!」って言いきられると
かなり違和感があるね
鋭い切れ味が全く感じられない
「どこでも見るありふれた、凡庸な記述」ばかり
でも、こういう答案に高得点つけると、”当局が望む層”が最大限確保できる
そういう経験則(解析?)に基づく採点基準があるんでしょうね。
831 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:28:13 ID:???
対抗力肯定は我妻。だから、通説。
否定は内田、試験委員の潮見。理論的には否定が妥当。
どっちでも正解。理由の書き方いかんで評価がかわるだけ。
この議論はあきた。
832 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:30:22 ID:???
>>815 >>821 単純遺棄と保護責任者遺棄の共同正犯を認定するのに行為or犯罪の論証は不要。
抽象的危険犯のところは保護法益に身体が含まれることは一言書いてある。
丙の作為不作為のところはあじたま君の真意はよくわからんけど、実務的には作為で行けそうだくらいの意味なんじゃない?
作為で行けない場合だけ不作為でがんばるのが実務の処理なんだし。
833 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:41:21 ID:???
>>831 我妻だから痛切ってのは正確ではないだろう。
834 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:42:40 ID:???
815=830?
別に「最高答案」なんてブログのどこにも書かれてないだろ。
そいじゃおまいはどういう答案がいい答案だと思ってるのさ?
835 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:43:30 ID:???
836 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 21:19:54 ID:???
>>835 大昔の民法第2部(京大では物権)レジュメ
837 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 22:31:23 ID:???
あじたまって誰?
838 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 22:46:46 ID:???
839 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:08:47 ID:???
再現者の格付けでもやろうぜ
840 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:16:08 ID:???
841 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:24:34 ID:???
塾の再現、やっと8枚できました。
後4枚書いて送るつもりだけど、黒猫って
どこに持っていけば引き受けてくれるの?
コンビ二かな?まさか郵便局ではないだろうし。
842 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:28:10 ID:???
>>831 内田も、条文の反対解釈としては対抗力・否定説になるが
それでは本問のようなリースでは不都合が大なので
「解釈論としても権利の濫用を拡大する必要がある」、とはっきり書いてる
「ここ」が何を意味するか?
本人に質さないと不明だが、
推論としては、民612条における無断譲渡・転貸の解除についての「信頼関係を破壊したと認めるに足りる特段の事情なき限り、解除は不可」
とほぼ類似する解釈論がぜひとも必要である、という趣旨だといいうる。
つまり、本問のような3千万円の工作機械のリースを受けて工場経営してるCについては
「信頼関係を破壊したと認めるに足りる特段事情」に匹敵する、(背信的)悪意がない限り
Aは解除を主張できない。
こういう解釈論が必要なのである、と否定説にたつ内田ですらはっきり示唆してる
という事だ!
それでは、早々ですd(⌒O⌒)b
843 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:30:30 ID:???
>>841 明日までには出せよwオレはファミマで出した。
844 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:32:39 ID:???
>>842 ABが賃貸借の場合、
「信頼関係を破壊したと認めるに足りる特段事情」の有無は
Bについて問題になるんだよね?
ACは契約関係にないわけだし、
Bに対する解除をCに対抗できるかという場面で
信頼関係理論を持ち出すのは違う気がする。
端的に占有を権利保護要件として認めたうえで、
解除を対抗できないとするほうがすっきりするんじゃないか?
845 :
842:2008/08/03(日) 23:35:08 ID:???
>>831 つまり、早晩立法的手当てが必要なのは明らかであるが
解釈論としても、民612条の無断譲渡・転貸における信頼関係理論のごとく
条文的に否定説(解除可)といいつつ、実質的には対抗肯定説(原則・例外の逆転)の解釈論が必要である
ということを言わざるを得ないのである。
それが答案に示せていれば、小数説たる否定説=内田にたっても
ギリギリの合格は辛うじて有り得る。
846 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:36:53 ID:???
847 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:47:38 ID:???
>>842 おまえ筋が悪いよ
ぐちゃぐちゃと頭の悪いこと言ってんじゃねーよ
おまえのようなやつは一生受からない
あじたまのように筋のいいやつが受かる
848 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:49:24 ID:???
>>847 そうか?この人、めちゃくちゃ頭切れると思うけどな
発言スタイルは別として
849 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:49:54 ID:???
賃借人に解除を主張できないことと譲受人に引渡請求できないことは別の話し。
その関係を説明する必要がある。
譲受人に対抗力ないんだから。
対抗力否定で終わりが無難。引渡請求否定説は、権利資格保護要件としては引き渡しで足りるとすればいい。利益考慮なんだから。
へたにこねくりまわすのが1番だめ。
850 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:53:52 ID:???
対抗力否定で終わりは、最悪でしょ>内田自身が明言してる
対抗力肯定か、さもなくば、否定しつつ権利濫用・拡大
この二択です、合格のための最低条件
851 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:54:34 ID:???
やっと刑法まで再現終わった。
明日4枚書いて、出したところで、集荷が終わってたら。。。
でも、今日は寝る!
852 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:03:16 ID:???
>>849 ん?権利濫用で蹴るとそんなに苦悶する?
民612の無断譲渡と同じ後処理考えればいいんじゃない
853 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:04:41 ID:???
説明して
854 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:06:26 ID:???
極論大杉w
一番いいのは、対抗力を否定しつつ、権利濫用の余地を指摘している答案でしょ。
だからと言って、対抗力を否定したままで止まっている答案が最悪かと言われると、そうではないと思う。
なぜなら、権利濫用を考慮すべき事情を問題文で挙げていないから。
権利濫用・信義則を考慮させるのであれば、そういう事情を問題文に挙げる。
権利濫用まで書ければ評価されると思うが、
書けてなくてもやむを得ない問題だと思う。というか、そこまで求めている問題ではないと思う。
855 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:07:25 ID:???
>>850 民法は問題点に答えようとするあまりあり得ない解釈をしてアウトになる場合が多いね。
856 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:08:44 ID:???
俺は、この問題からリース契約を読み込むのはやりすぎだと思う。
明らかに、AからBに売却して、それをBがCに賃貸してる。
AからBに売却した時点で、BがCに賃貸することが前提とは読めない。
むしろ引っ張り込みじゃないか?
857 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:09:13 ID:???
Aの方が酷だろ。どこが濫用なんだよ。
858 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:10:19 ID:???
昨年も京樽と同じとか言ってた馬鹿がいたな
859 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:12:50 ID:???
教科書も詠みこめない
実体経済に思いを馳せることもできない
ゆとりの予備校レジュメ厨が増えたねえ…・・・
860 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:12:53 ID:???
問題に書いてないことは答える必要ない。
それに第一問はこの問題だけではないし。
861 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:18:21 ID:???
権利濫用の後、なんで譲受人は権利もないのに引渡請求を拒絶できるのか説明してないじゃん
それになんで権利濫用になるのか問題文の事情使って説明してないじゃん
862 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:20:29 ID:???
ある程度勉強が進むと、問題文・基本を離れて、
特殊・例外的事情の方にばっかり目がいってしまう。
実体経済とか言ってる人は、
問題文の事情に付加してこういう事情があれば、という形ではなく、
問題文自体がそういうものだとして論じてそうだねえ。
それだと、かえって評価が低くなるかも。
あくまで、基本・原則は、対抗力ない、ということだから。
法務省の評価は成績返ってきてからのお楽しみだけど、
もし期待していたのよりも悪かったら、
まずは問題文・基本から表現するようにした方がいいと思うよ。
その上で特殊・例外的事情にまで言及できたら、きっと主観どおりブチ跳ねの答案になるだろうから。
863 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:30:33 ID:???
今年の問題で「権利濫用。どうだ!」と言い切ったらまずいだろw
「権利濫用となる場合がある。」だったら加点されると思うが。
864 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:31:33 ID:???
自分の頭で考えてぬき
自分の言葉が熱く書く
こういう人は筋が悪い
筋がいいのは、塾に大金払って通い、マコツの教えたマニュアルとおりの判例あっさり答案
これが若手のプロトタイプ
君はダメ
法務省の評価が教えてくれるよ
865 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:37:31 ID:???
>>859 実体経済って経済用語だけど、「実体」が何で付いてるか知ってる?
調べればこの文脈で使うのがおかしいって気付くと思うんだけど。
知ったかはもうやめた方がいいよ。
866 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:38:16 ID:???
ハタチのしん、すげえ。ベテ不動がんがれ。
宮里もまけるな
867 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:47:39 ID:???
町工場がことごとくつぶれても知らんプリ=対抗否定説ではい終わり
にAをつけるのが、法務省の意図か
そうでなく、対抗力肯定、否定・権利の濫用の拡大法理で、考え抜いて
町工場を保護する立場にAをつけるか
まぁ、結果を見ますわ
それでこの試験つか、法務省や試験委員のスタンスが判る
身近に中小企業で資金繰りやってる人がいたら、この問題文みて思い当たることが無い
ひとはダメだと固く信じるゆえ。
所詮単なる点取りのゲーム、と言ってた人が正しいなら、かなり法務省・試験委員には失望する
868 :
sage:2008/08/04(月) 00:50:07 ID:???
権利濫用って筋はあるのかね。それもなかなか引き込みがあるような気がする。
Cを第三者として保護することにしても、賃貸人たる地位の移転をAに認めれば、
関係者間の利益調整として妥当な気がする。
具体的には、Aは最低1年間は月100万の賃料をもらえるわけだし、機械を他人に売ることで代金の回収もできる。
また、CはAに修繕を求めることもできるでしょ。
ここにCとしては賃貸人たる地位の移転を認める実益があるんじゃないかな。
これは、「第三者の権利を害することができない」の解釈論でやるんだろうね。
どうだろうか。
また、あじたまさんの答案の乙の因果関係のところだけど、
殴った行為の危険性をもっと強調したうえで(意識不明までいったんだっけ?)、
甲丙がおばあちゃんを病院に連れて行く過程での放置行為は、あくまでも乙の殴打行為
を起因としており、ばあちゃんが失血死したことに重要な働きをした丙としては、
乙に同情して乙のためにしたことも指摘して、甲丙の行為は乙の行為から「誘発」されたもので、
いまだ乙の行為の危険性の現実化を妨げるのもではない、とかいったほうがしっくり来るような気がする。
とかいって、現実には誘発の説明が上手く書けなかったけどね・・・。
判例は基本的に条件説だよ。
高速道路進入事件しかり、トランク監禁事件しかり。
869 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:51:26 ID:???
>>867 毎年いるね、「俺は真の出題意図を見抜いたぜ!」ってやつ。
だけど、万年ヴェテが受からない原因は実はそこにあるんだよ。
基本事項を丁寧に書いてくればいいのに、
「俺は頭いいから他の人が書かないような問題点に気付きました!」
みたいな答案を書いてくる。で、基本事項は不十分。
こんなの試験委員からみれば法曹不適格でサヨナラだよ。
870 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:53:48 ID:???
>>864 予想答練の添削してた先輩が言ってたよ、せめて論証パターンくらい書いてくれと。
択一受かった人ばかりのはずなのに基本的な論点すらまともに書けてない答案ばかり
で鬱だったそうだ。
871 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:53:50 ID:???
872 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:54:29 ID:???
中小企業うんぬんの人は教科書読みすぎて幻覚でも見たの?
問題文100回読み直したら?
結論がどっちしかダメなんて問題じゃないことは一目瞭然じゃん。
別にC勝つ結論が評価されないってわけじゃなくA勝ちでもいいでしょってレベルの議論ね。
873 :
868:2008/08/04(月) 00:56:06 ID:???
>>871 すいません・・・。
以後気をつけます。
874 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:57:16 ID:???
民法て2問あんだろ。第二問はできてんのか。評価は2問あわせてだろ。
実体経済君の第二問は?
ちゃんと問いに答えてるだろうな。
875 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:01:08 ID:???
>>867 Cを町工場と認定するのは君の勝手な思い込みだよ。
A、B、C、D、誰が金持ちで誰が貧乏で誰が弱者かなんて、一言も述べていない。
そこにはあらゆる可能性がある。
貧乏なAがなけなしの工作機械を資金工面のためにBに売却したところ、
Bが金を払ってくれない、機械はCに貸してるという、
そんな場合も想定できなくはない。
にもかかわらず、勝手にCを町工場=弱者って認定するのはいかがなものか。
そんなんで勝手に失望される法務省がかわいそうだなあと思うよ。俺は。
別に、勝手に失望して勝手に法曹を諦めてくれた方がみんなhappyだとは思うけどね。
876 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:04:15 ID:???
>>869 > 毎年いるね、「俺は真の出題意図を見抜いたぜ!」ってやつ。
俺は、今までこんなやついないと思ってたんだ。
けど、
やっぱりいるんだね。
新鮮な驚きです。
877 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:07:24 ID:???
再現見た感じ、一番いいのは那南志(ななし)だな。
次が顛末。おやじむしは悪いが問題外だな・・
878 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:08:14 ID:???
879 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:08:17 ID:???
結論はどっちでもいい。
要はどう書いたかだ。
880 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:12:38 ID:???
>>877 俺もそう思う。
ただ、ななしは、あえて触れていない論点に大きな配点が振られていたときに、
ごそっと点数が引かれるおそれがないわけではない。
実力は間違いなく上位レベル。
881 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:16:48 ID:???
次スレ立てる人は再現者の一覧をテンプレにお願いします・・
882 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:23:03 ID:???
那南志(ななし)は、司浪1年目っぽい。
まじめに勉強すれば、このくらいの実力がつくんだろうね…。
まだしっかりとは見てないけど、
確実に
zigenとかkiraレベルではない合格ラインにあると思います。
883 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:24:00 ID:???
884 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:34:47 ID:???
みつをの再現もかなりいい。
今年の再現者は結構優秀だぞ。
885 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:41:11 ID:???
毎年いいって言われる再現者が落ちる悪寒w
886 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:46:13 ID:???
>>885 だが、おやじむしクラスが受かることはないのも事実
887 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:51:48 ID:???
どうして毎年分析しているはずなのに外れるんだろう?
前年度の結果を踏まえて分析しているんじゃないのか?
888 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:52:53 ID:???
>>887 分析してる奴らが毎年落ちてるから当然w
889 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:53:45 ID:???
>>883 このスレで憲法は書いてただろ
憲法しか読んでないけど微妙だな
890 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 02:05:19 ID:???
おやじむしの再現に感動した
891 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 02:13:52 ID:???
892 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 02:17:18 ID:???
気になったのであらためて読みに行ってみた。
一番上にあった刑訴2問だけ読んだが、、、
あれだけ書くにはある意味才能がいるよな。
893 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 03:11:54 ID:???
>>892 けなしてるのほめてるの?
出だし10行くらい、理解が疑われる記述が続くけど
全体的に見て論点的に大外しはしてないと思うよ。
2問目だけならBはつく。
2ちゃんの終了直後の再現(感想?)なんてかなりひどかった。
1問目はもし再現まんまならやばいが。
894 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 07:07:30 ID:???
おやむしで、だいたい半分よりちょい下くらい(昨年)。
そういう意味で参考になる。
895 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 07:12:40 ID:???
ななしのアドくださいm(_ _)m
896 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 07:30:02 ID:???
再現者のブログ一覧を下さいm(_ _)m
897 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 07:42:34 ID:???
申し訳ないm(_ _)m
898 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 07:50:35 ID:???
899 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 09:19:13 ID:???
900 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 09:32:55 ID:???
徐々に再現が集まってきたね。いい感じ。
901 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 09:50:28 ID:???
902 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 09:56:09 ID:???
>>901 ありがとうございます!読んでもらった上に褒めてもらえるなんて嬉しいです
903 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 10:25:26 ID:???
>>899 ざっと読んだ。流し読み。
三回生でこれはすごい。俺が三回生のときなんて生半可な知識で受けてたからなあ。。。
500人以内には入ってると思う。
150人以内かと言われると、ちょっと言葉を濁さざるを得ない。
総合Bはもらえるんじゃまいか。
来年は結構目があると思う。頑張れ。
904 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 10:46:09 ID:???
>>902 結構端折って書いてるところが多くて、
そこが微妙だけど、大筋の流れはどの答案も外してないからね。
1500人時代なら間違いなく受かってるよ。
905 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 10:48:05 ID:???
★再現or答案構成or感想など
2007旧司法試験顛末
htt p://love.ap.teacup.com/07kyuushi/
明日晴れるかな
htt p://d.hatena.ne.jp/lyouma/
まことの旧司法試験合格ブログ
htt p://makotoworld.blog84.fc2.com/
おやじむしの旧司法試験不死鳥受験日記
htt p://blog.livedoor.jp/oyajimshi/
ゆうゆうの日々
htt p://yu-yu-na-hi-bi.cocolog-nifty.com/blog/
Not think, but feel
htt p://m-894140103efb6d00-m.cocolog-nifty.com/blog/
那南志(ななし)の自習室
htt p://nanasimk2.blog.drecom.jp/
モロ司法試験物語
htt p://morronpan.blog7.fc2.com/
★解説など
司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
htt p://studyweb5.seesaa.net/
旧bar-exam2008民訴
htt p://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/07/barexam2008_74d7.html
【民法】 平成20年旧司法試験 第1問小問2 参考解答例?
htt p://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/20_db6e.html
906 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 10:49:38 ID:???
★再現or答案構成or感想など
2007旧司法試験顛末
htt p://love.ap.teacup.com/07kyuushi/
明日晴れるかな
htt p://d.hatena.ne.jp/lyouma/
まことの旧司法試験合格ブログ
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おやじむしの旧司法試験不死鳥受験日記
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ゆうゆうの日々
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Not think, but feel
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那南志(ななし)の自習室
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モロ司法試験物語
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★解説など
司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
htt p://studyweb5.seesaa.net/
旧bar-exam2008民訴
htt p://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/07/barexam2008_74d7.html
【民法】 平成20年旧司法試験 第1問小問2 参考解答例?
htt p://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/20_db6e.html
907 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 10:50:27 ID:???
★再現or答案構成or感想など
2007旧司法試験顛末
htt p://love.ap.teacup.com/07kyuushi/
明日晴れるかな
htt p://d.hatena.ne.jp/lyouma/
まことの旧司法試験合格ブログ
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おやじむしの旧司法試験不死鳥受験日記
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那南志(ななし)の自習室
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モロ司法試験物語
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★解説など
司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
htt p://studyweb5.seesaa.net/
旧bar-exam2008民訴
htt p://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/07/barexam2008_74d7.html
【民法】 平成20年旧司法試験 第1問小問2 参考解答例?
htt p://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/20_db6e.html
908 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 10:57:12 ID:???
今年は再現者のレベルが(一部を除いて)高いのではなく、
これが標準なのではないかと思い始めてきた。
激しく欝だ。
909 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:06:13 ID:???
910 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:08:25 ID:???
911 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:10:16 ID:???
旧試のチンカスはみんな落ちろやwwwwwwwww
912 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:12:56 ID:???
913 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:14:46 ID:???
>>908 再現者の合格率は一般合格率より高いんだから、
平均ってことはないだろう。
914 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:15:19 ID:???
>>912 乙です。
でもこちらのスレを使いきってからにしましょうね。
915 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:23:26 ID:???
ざっと見た俺の評価(できのいい順)
モロ
ななし
宴
みつを
顛末
明日晴れ
おやじ
916 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:45:33 ID:???
憲法評価
顛末 B
明日晴れるかな E
おやじむし E
那南志(ななし)の自習室 C
モロ司法試験物語 B
宴 F
みつを D
917 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:47:17 ID:???
再現してるやつレベル低いな
合格するのは一人もいないだろう
918 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:50:26 ID:???
評価は去年までと同じ幅かな。
一応1700名ちょい受験者いたはずだから、Fも数十名いるはず。
919 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:53:34 ID:???
>>913 箸にも棒にもかからん下3割くらいは最初からアウト・オブ・眼中。
そうすると・・・・
920 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 12:02:32 ID:???
民法評価
顛末 B
明日晴れるかな C
おやじむし E(第1問のみ)
那南志(ななし)の自習室 C
モロ司法試験物語 D
宴 D
みつを B
921 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 12:02:46 ID:???
>>919 択落ちのくせに偉そうだなw批判なら誰でもできる。
922 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 12:23:51 ID:???
商法評価
顛末 B
明日晴れるかな A
おやじむし B
那南志(ななし)の自習室 上位A
モロ司法試験物語 上位A
宴 D
みつを B
923 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 12:50:50 ID:???
刑法評価
顛末 A
明日晴れるかな B
おやじむし A
那南志(ななし)の自習室 A
モロ司法試験物語 A
宴 A
みつを D
924 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:07:49 ID:???
民訴評価
顛末 A
明日晴れるかな C
おやじむし A
那南志(ななし)の自習室 B
モロ司法試験物語 B
宴 B
みつを A
925 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:28:48 ID:???
刑訴評価
顛末 A
明日晴れるかな C
おやじむし C
那南志(ななし)の自習室 再現マダー(・∀・ )っ/凵 ⌒☆チン
モロ司法試験物語 A
宴 D
みつを E
926 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:30:14 ID:???
総合評価は?
927 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:30:29 ID:???
>>925 乙〜俺も時間できたらやろう
やっぱ人によって評価違うね
928 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:31:04 ID:???
さて、再現でも見るかな。
929 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:33:07 ID:???
総合評価
顛末 BBBAAA→合格
明日晴れるかな ECABCC→総合B
おやじむし EEBAAC→総合C
那南志(ななし)の自習室 CC特AAB?→総合A or 合格
モロ司法試験物語 BD特AABA→合格
宴 FDDABD→総合D
みつを DBBDAE→総合C
930 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:36:19 ID:???
やっぱり今年の再現者はレベルが高いのか
931 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:39:49 ID:???
モロの商法特Aというのがわからん。
商号続用と名簿閲覧のところに配慮して初めて特Aだと思うんだけど。
両方流してるからせいぜい下Aでは?
932 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:45:14 ID:???
まあ他人の評価は他人の評価だし、評価してくれる人が増えれば客観性も増す
というわけで、時間のある人は評価に参加ヨロ
933 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:47:38 ID:???
>>931 論点をちゃんと拾えて、それなりに正確に
書けてるのが他にいなかったんだよね。
あくまで他との比較だから。
他の人は何か落としたり、余事記載が多かったりする。
934 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:47:53 ID:???
でも、評論家気取りは嫌だな。プーさんも言ってたし。
935 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:49:54 ID:???
>>931 ただ、ちょっとすっきり感というか、読みやすさを重視しすぎたかもわからんね。
936 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:50:39 ID:???
>>934 まーそういうな。
他人の答案を評価する過程で得るものもある。
937 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:54:24 ID:???
実際、再現と言ってもどこまで現場と同じかわからんよな。俺も試験後
一週間以内に再現したけど答案の分量が現場より多かったり少なかったりする。
無意識に変な記述はネグったりしてるかもしれない。
938 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:58:20 ID:???
>>883 民法1しか読んでないし、顛末は全く見てないけど、今年の顛末はこれ以下なのか?
民法で55行というのはまず19以下だろう。
しかも545条1項の第三者としながら、何の悩みもなく、対抗力を否定している。
他人をとやかく言える立場にないことを承知の上だが、Fは免れないと言わざるをえない。
ただ他の答案がそれほどよいのなら他も読んでみるけど
939 :
929:2008/08/04(月) 14:01:41 ID:???
一応簡単な評価基準。
まず、簡単な振り分け。
書くべき論点が概ね全部拾えていれば、A
不十分だが大体拾えてる C
駄目 F
その上で、記述の正確さ丁寧さで一段階前後させる。
さらに余事記載の有無で一段階前後させる。
で、明らかに変な記述はさらに一段階下げる。
例えば、宴の商法「商号ではない。しかし、商号の続用であると考えられる」
こういうのは明らかな矛盾と考えた。
940 :
929:2008/08/04(月) 14:03:27 ID:???
>>938 漏れ的には、宴さんは最下位だな。
ただ、評価は人それぞれなので。
941 :
938:2008/08/04(月) 14:06:18 ID:???
スマソ。書きかけてから2時間くらい放置プレーしてる間に議論が進んでたのね。
942 :
938:2008/08/04(月) 14:08:47 ID:???
>>929 なのにレスありがとう。俺の目がヘンなのかと思った。
俺も実力者ではないだけに他人の答案もまともに読めないのかと自分を疑ってしまった
943 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:12:40 ID:???
944 :
929:2008/08/04(月) 14:13:41 ID:???
俺の全体的な印象を書いとくと、
刑法が意外とみんな出来てる。
よくここまで書けるなって思った。
反面刑訴が意外と出来てない。
特に第1問は結構典型なのにみんな雑。
あと、商法で有利発行と認定してる人がいなかったのも意外。
945 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:30:42 ID:???
>>944 刑訴は最新判例の情報を持ってるか?
そこで致命的に格差がつく問題。大学・ロー、塾などに籍が無いと×、あんまり実力と無関係
刑法は日ごろの勉強で差がつく問題
946 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:32:32 ID:???
947 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:33:07 ID:???
>>945 百選・重判に載ってるんだから、実力あるやつは押さえてるやろ。
あんな超重要判例を押さえてないやつは、実力者とはいわない。
948 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:33:26 ID:???
>>945 重判に載ってたり法セミに載ってたりしたし、口述でも軽く聞かれた判例なんだけどね
949 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:37:48 ID:???
>>948 法セミまでアクセスできる地方受験生は僅少です
口述情報は、塾や大学の受験団体所属してないとほとんど入手不能>口述に関しては情報格差・甚大
唯一の情報源は重判だけど、何が重要か?あくまで自己判断
やっぱ情報弱者には辛い出題ではある>最新判例&口述関係
950 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:38:52 ID:???
どう考えても重要でしょ。あの判例は。
951 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:40:34 ID:???
情報戦っていうのは、赤い羽根判例ぐらいなのをいうよねえ。
あれは、さすがに独習者にはきつい。
でも、予備校も当ててない。(よね?)
だから、結局大差ない。
952 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:44:17 ID:???
重判と百選ともに掲載され、主な基本書にすべて触れられているなら、
どう考えても重要であるし、情報弱者でもほぼ対等に闘える
基本書には何も触れてない
口述などの情報は全く触れることも不可能
重判の題目みて、たくさんあるなぁ・・・でも、いま全部つぶす時間も無い
どれが重要なんかなぁ?で、サーァと斜め読みしただけで受験
あとで、ローや塾で大山として事前リークがあった重要判例と知った。。。
ナモン、地方の情報弱者は知らんわ('A`)
953 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:47:39 ID:???
>>952 口述の出題論点なら法務省のHPに出てるだろう。それに都心に住んでても
ローや塾に通ってなければ情報格差は大差ないよ。それよりも基本で差が
ついてると思うけど。
954 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:49:47 ID:???
ここに上がってる答案複数読んでると思うんだが
どうもみんな物凄く手前から論証書き始めるんだよな。
明らかに弾劾証拠だけ聞かれてるのに「そもそも伝聞とは知覚・・・」
「そもそも憲法は対国家・・・」
「そもそも既判力は・・・」「補助参加とは・・・」
もう読んでてハイハイウンザリ。
見たいのはその先の事案についての具体的適用なのにほとんど分析なしに当てはめてはあっさり結論だけ。
数通読んだだけでこうなんだから試験委員が数百通も読んでると
「そもそも・・・」ときただけでハイハイ次と10行くらい簡単に読み飛ばしちゃうだろう。
よく予備校論証憶えてきましたねと。
この傾向、特に若手学部生の答案に多いみたいだけどベテランでも似たようなもんだから
金太郎の中でも金太郎飴を精巧に作った若手から受かって行くんだろうな。
しかしこんだけ論証書ける人たちなら、同じ枠組みでも
手前をもっと抑えて事案分析の部分に答案作成時間を割けばすぐに跳ねた答案になると思うのだが。
955 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:50:23 ID:???
法セミは本屋か図書館で立ち読み
口述はハイローヤー
けど両方入手不可なら確かに可哀想
知らなきゃ書けない問題とまでは言えない気もするが
956 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:52:17 ID:???
>>954 民訴に関しては定義書けって定説があるからねえ
957 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:53:55 ID:???
>>954 民訴2は、具体的適用だけなら1頁未満で終了しちまうから、
どうしても膨らませざるを得ない。
小問2なんて、4号を摘示すりゃ5行くらいで終わるんじゃないか。
論点もないし。
958 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:54:58 ID:???
あの問題で補助参加の定義が必要かっていわれると、さすがにそれはないだろうと思う。
ただ、弁準の定義はあるに越したことはないだろう。
959 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 14:59:39 ID:???
>>957 最高の判例とかあるから一応論点として展開しましたが何か?
あと、民訴は定義にも配点あるらしいね、事例ですら。
960 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 15:05:44 ID:???
>>957 本当に1頁未満で終了しちまうんならその程度の問題ということでしょう。
当り前のことを無理に膨らますことはない。
あの問題でも、控訴期間が経過していることを条文と問題文の文言引いてきちんと認定したりとか、
「補助参加人のすることができない訴訟行為」に当たるのか、
「故意又は過失によってしなかった」と評価できるのか、を具体的に検討するだけで優に3頁までいくよ。
従属性・独立性についてだらだら論証書くよりはこういった手続面の条文とか問題文の事情とかを
きちんと踏まえてる答案の方が俺はおおおっと惹かれるけどね。
961 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 15:10:46 ID:???
962 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 15:12:24 ID:???
>>959 論点あるなら当然書くべきよね。必要な範囲で。
そうじゃないとこ、適用だけですむとこをだらだら手前から
「そもそも〜」書いてるの何通も見るともうムラムラしてくる。
このクソ暑いのに。
963 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 15:13:23 ID:???
1行問題以外は定義は不要でしょう。
事案解決に必要な限度で趣旨を書けば十分。
無理に定義をかいても「暗記乙 吐き出し乙」と思われるのが落ち(新司開始以降特に)。
964 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 15:19:04 ID:???
>>960 あの問題で故意・過失を認定するのか!?!?!
965 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 15:41:02 ID:???
>>954 その意見はもっともだとは思うが、あなたは現場で「そもそも・・・」
って部分は省略して書いたの?
もしそうなら論文発表後の成績を教えてほしいな。
966 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 16:18:58 ID:???
>>963 旧は新と違ってまだまだ知識偏重だと思うよ。どこかの予備校の禿は
違う意見みたいだけどw
967 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 16:25:11 ID:???
>>960 従属性と独立性のどちらを重視するかの問題だろ
968 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 18:26:28 ID:???
今年も塾は刑訴2問ともhitさせたの?
969 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 19:20:26 ID:???
少なくとも後悔模試では当たってない。憲法の私人間効は
当たってたけど。
970 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 19:21:43 ID:???
328条は当てたって聞いたような
971 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 19:36:07 ID:???
誰か次すれ建てて・・・漏れ×だった
972 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 19:45:48 ID:???
973 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 20:04:09 ID:???
総研って
裁判所職員総合研修所、法務省総合政策研究室や総合研究刑法大全一体どれなんだ?それとも全部違う?
974 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 20:35:42 ID:???
「刑法総論講義案」とか出しているところは裁判所職員総合研修所。
975 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 20:51:50 ID:???
セミナー論文講座は当たってただろ
976 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 20:56:19 ID:???
>>954 一体何のための論点なのかよくわかってないっぽいよね
977 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 21:25:51 ID:WbAaGbqm
2年前に初受験、手形民訴刑訴未完成で、DAACAFの総合A1500位
今年ははるかに知識も増えて穴もなく、出来た感覚はあるけれども不安は募る
ここ見てると、みんな知識が広すぎて凹むよ
20位で合格した元彼女は、プロビのみで基本書は見ない(不要)、判例百選も択一対策で憲法だけ
ここのメンバーより知識はなかったと思うんだが、この差は何なのかね
978 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 21:29:34 ID:???
979 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 21:34:33 ID:???
>>977 ついでに言えば順位なんて運次第
自分の強いとこが出る+採点官の相性
基礎からの応用って思考過程は評価が高い
刑訴2は知らない人の方が論理を丁寧になぞるから逆に評価される可能性大
今年の株主名簿の閲覧みたいに知らんとなかなか書けない問題について聞かれたときは知識の多寡が問題になる
けどそんなとこでは差が付かない
結局勝負は原則を押さえたか、そのうえで問題の特殊性を考慮できたかだよ
知識は広さと同じかそれ以上に深さが問われてる
980 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 21:43:33 ID:???
>977
騙りめ! 消えろ!
981 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:17:03 ID:???
再現見てると泣けてくる。
もう就職しちまおうかなあ。。
982 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:18:24 ID:???
983 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:18:40 ID:???
何で?
984 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:32:11 ID:???
ume
985 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:35:15 ID:???
ume
986 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:36:43 ID:???
ume
987 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:37:25 ID:???
ume
988 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:38:25 ID:???
ume
989 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:39:01 ID:???
ume
990 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:39:42 ID:???
ume
991 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:40:24 ID:???
今年の再現者のレベルが高いのか。
自分のレベルが低いのか。
自問自答する毎日。
992 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:41:31 ID:???
ume
993 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:42:42 ID:???
ume
994 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:43:14 ID:???
再現なんか見て色々考えてもしょうがない。
基本的に自信のある香具師がうpしてるんだし、多少脚色もされてるし。
995 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:43:22 ID:???
ume
996 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:46:46 ID:???
kaso?
997 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:48:28 ID:???
おれfなのかんなあ?
998 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:55:59 ID:???
1000なら全員合格
999 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:56:42 ID:???
1000じゃなくても全員合格
1000 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:57:11 ID:???
とにかくみんな合格
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。