1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 06:21:12 ID:???
3 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 06:50:52 ID:???
4 :
憲法第1問:2008/07/23(水) 07:15:55 ID:???
第 1 問
A自治会は、「地縁による団体」(地方自治法第260条の2)の認可を受けて
地域住民への利便を提供している団体であるが、長年、地域環境の向上と
緑化の促進を目的とする団体から寄付の要請を受けて、班長らが集金に
当たっていたものの、集金に応じる会員は必ずしも多くなかった。
そこで、A自治会は、班長らの負担を解消するため、定期総会において、
自治会費を年5000円から6000円に増額し、その増額分を前記寄付に
充てる決議を行った。
この決議に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
5 :
憲法第2問:2008/07/23(水) 07:16:18 ID:???
第 2 問
民間の個人又は団体による教育事業、慈善事業、博愛事業その他の公益事業
(以下「教育等公益事業」という。)の自律的で適正な運営を確保し、その発展を
支援するため、特定の教育等公益事業につき、国が助成金を交付する制度を
次の要領で作ることになったと仮定する。
1 助成金の交付の対象となる教育等公益事業は、特定の宗教又は思想信条
の信奉、普及又は実践を目的とせず、客観的にもこれと遮断された態様で
営まれること。
2 助成金の交付を行うか否かの決定は、教育等公益事業の事業主体(以下
「事業者」という。)の申請を受けて、内閣の所轄の下に置かれる委員会が行う。
委員会の委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。委員は、
独立してその職権を行う。
3 助成金の交付を受けた事業者は、教育等公益事業の実施内容及び収支
(助成金の使途を含む。)について委員会に報告し、審査を受けなければならない。
審査の結果、上記1の要件を満たしていないと認められたときは、委員会は、
事業者に対して、助成金の返還等を命ずることができる。
4 委員会は、事業者に対し、いつでもその遂行に係る教育等公益事業に関して
報告を求め、助言又は勧告をすることができる。
この制度の憲法上の問題点を論ぜよ。
6 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 07:16:49 ID:???
ちょっとメシ食ってくる。
7 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 07:37:49 ID:???
8 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 08:13:01 ID:???
共同正犯の成立を否定したくて殺人と保護責任者遺棄は重なりないって書いたけど重なるって考えるのが普通なの?
9 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 08:15:18 ID:H6YbzLD9
10 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 08:22:55 ID:???
手持ちの択六にはのってなかった
11 :
非受験生:2008/07/23(水) 08:25:35 ID:???
シャクティパット事件判例はどう?
12 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 08:54:29 ID:???
シャクティを見る限り重なりありになるんかなー
犯罪共同説で行為共同説を成立範囲広すぎって叩いた手前、怪しいなら否定したほうが一貫するかなと判断したがしくじったな
13 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 08:55:53 ID:???
答練の話だが、その2罪の重なり合いなしと書いたことあるよ。
添削者は「少し調べましたがそのような立場はみあたらなかった」と言ってた。いつも結構丁寧な人。
判例もあるしな
14 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 08:59:20 ID:???
>>13 そうか〜ありがとう!残念だわ。
なら保護遺棄と殺人で吸収が正解だね。
15 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 08:59:38 ID:???
生命侵害と生命の危険は重なる。
身体の危険としたら、重なるかな?
生命、身体の危険は重なる。
不法原因給付と横領、盗品の横領は別論点だろ。
普通は論じる要件も違う。
16 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 09:32:50 ID:???
俺は丙に間接正犯含みの殺人一罪で、保護責任者遺棄致死の限度で共同正犯成立にした。
時間がなくて重なり合いの有無にまで考えが及ばなかった。
17 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 09:42:13 ID:???
>>16 間接正犯は丙が甲を利用したって評価かな?
殺人認定した人は第一行為を実行行為と考えるのか、第一行為は準備行為(予備?)とするのかどっちだろ。前者が多数くさいが。
18 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 10:09:23 ID:???
どっか的中あったの?
19 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 10:33:13 ID:???
珪素2は321書くと有害的記載事項になりそう
ソースは白鳥の基本書
20 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 10:52:09 ID:???
>>19 なりそうてかなるに決まってるでしょ
その問題に関しては一発で即死
21 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 10:54:06 ID:???
22 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:09:28 ID:???
>>20 本気で即死だと思ってるなら感覚ズレすぎw
321書きすぎて書くべきことが抜けた結果死因になることはありえるが
23 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:15:05 ID:???
立証趣旨の拘束力について書いてほしい問題なんだろうけど、もしそうなら立証趣旨を証明力を争うこととして、と書いてほしかった
問題の書き方だと内心にとどまってるだけかもしれんし
まあ321、326、328でいいんじゃない?どうせみんな書いてないだろうし、判例知らん人も多かっただろうし
24 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:17:40 ID:???
>>22 証明力を争うために提出したんでしょ?
どこで321が問題になるの?
25 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:18:33 ID:???
前スレで刑訴の構成晒してた人くらいかければ間違いなく2問目はAだよ
現場であれだけきれいに書けたなら余裕で
26 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:19:29 ID:???
27 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:21:58 ID:???
あたいは321で証拠能力認められれば結果的に証明力を争えると思って書いたけど
大展開はしてないが
28 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:24:15 ID:???
発表まで2ヵ月以上あるんだよね。
長すぎ…。けど新はもっと長いのか。
29 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:24:31 ID:???
>>26 犯罪事実の立証か証明力を争うためかは書面を取り調べる上で一番最初に検討するところでしょう。
328でいくんなら321は一切問題にしてはいけない。全く違う話だから。
単なる読み違えという問題ではなくて、基本が分かってないと判断されても仕方がない。
30 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:26:00 ID:???
少なくとも下三の余事は減点されてない印象あるなぁ、今までの成績からして
書くこと書いてあれば余事で即死はないとおも
31 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:31:51 ID:???
おまえら急死のチンカスがうだうだいっても
無駄なんだよバーカwww
32 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:32:31 ID:???
またきたか。
下位ロー部外者上げ煽りが。
33 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:33:55 ID:???
そりゃ俺らが採点するわけじゃないからなぁ
紳士も一緒だと思うんだが
34 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:41:28 ID:???
>>27 俺も同じ感じで書いたけど、今重版を読み直したら理解が誤っていた
痛すぎる
35 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:41:57 ID:???
今年の順位区分ってどんな感じかね。
36 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:46:05 ID:???
962 名前: 刑訴2-1 [sage] 投稿日: 2008/07/23(水) 01:59:03 ID:???
第1 小問1
1 検察官は、本件Cの供述録取書を、犯罪事実の認定のため(317条)ではなく、「供述の
証明力を争うため」(328条)に証拠調べ請求している。そこで裁判所は、本件供述録取書
を328条により証拠として採用することができるであろうか。検察官はBの証言の証明力を
争うためにCの供述録取書の証拠調べを請求しているところ、328条にいう「書面または
供述」に公判準備又は公判期日において供述をした者以外の書面・供述が含まれるかが
問題となる。
2 328条は、公判準備又は公判期日において供述をした者が他日これに矛盾・抵触する
供述をした場合には、かかる矛盾・抵触する供述の存在自体により公判準備又は公判期
日においてなした供述の証明力が低下することから、かかる矛盾・抵触する供述には弾劾
証拠としての証拠能力が認められるということを注意的に記した規定であり、伝聞法則
(320条1項)の例外を定めた規定ではない。とすると、同条で証拠能力が認められる「書面
または供述」とは、同一人の矛盾・抵触する書面・供述に限られるというべきであり、他人の
書面・供述はこれに含まれないと解するのが相当である。
3 本件書面は、公判廷における供述者Bとは異なるCの供述を録取した書面であり、328条
の「書面または供述」には含まれない。したがって、裁判所は本件書面を328条により証拠
として採用することはできない。
37 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:46:39 ID:???
963 名前: 刑訴2-2 [sage] 投稿日: 2008/07/23(水) 02:00:40 ID:???
第2 小問2
1 本件Bの供述録取書を裁判所は328条の書面として採用できるか。
本件書面は、公判廷における供述者と同一のBがなした供述を内容とするものであり、
公判廷においては「Aが、自分で勝手につまずいて転倒した」と供述したのに対し、
本件書面には「甲がAを背後から手で突き飛ばし、Aが転倒した」と記載されており、
相互に矛盾抵触している。したがって、同一人の矛盾抵触する供述として、328条により
証拠能力が認められそうである。しかしながら、本件供述録取書には警察官の署名押印
はあるものの、Bの署名押印がない。そこで、同一人の矛盾・抵触する供述を内容とする
書面であっても、原供述者の署名押印のない供述録取書が328条の「書面」に当たるか
が問題となる。
2 前述のように、328条の趣旨は、同一人の矛盾・抵触する証言はその存在自体で公判
廷における供述の証明力を減殺することから伝聞法則が適用される場面ではなく、証拠
能力が認められるという点にある。かかる趣旨からすると、同一人の矛盾・抵触する証言
の存在が認められる場合には伝聞法則の適用を受けず当該供述・書面に証拠能力が
肯定されるが、当該矛盾・抵触する証言が存在することについてはなお伝聞性は払拭
されておらず、厳格な証明の対象事項であるというべきである。したがって、同一人の矛盾・
抵触する供述を内容とする書面であっても、供述録取書については、原供述が正確に
書面に録取されていることを担保するために原供述者の署名押印が必要であって、これを
欠く供述録取書は328条の「書面」に当たらないと解するのが相当である。
3 これを本件についてみるに、本件書面はBの証言を録取した供述録取書であり、328条
により証拠能力が認められるためには原供述者Bの署名押印があることが必要であるが、
本件書面はこれを欠いている。したがって、裁判所は本件書面を328条により証拠として
採用することはできない。
38 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:47:17 ID:???
965 名前: 刑訴2-3 [sage] 投稿日: 2008/07/23(水) 02:02:01 ID:???
第3 小問3
1 裁判所は録音テープを328条により証拠として採用することができるか。
2 本件録音テープは同一人の矛盾・抵触する証言を録取したものであり、328条により
証拠能力が認められるためには前述の通り原則として原供述者の署名押印が必要である。
しかしながら、署名押印が要求される趣旨は、原供述が正確に録取されていることを担保
するという点にある。そこで、性質上原供述の録取の正確性が担保されており原供述者の
供述と同視しうる特段の事情がある場合には、原供述者の署名押印がなくとも328条により
証拠能力が認められると解する。
3 そこで本件録音テープにつきこれをみるに、録音テープは機械的手法により音声という
一定の事実の痕跡が磁気テープに保存されるものであり、録音に際し録音者の意思が
介在する余地はなく、供述証拠特有の知覚・記憶・表現・叙述の各過程が含まれないという
特性がある。このため、性質上原供述の録取の正確性が担保されており、原供述者の供述と
同視しうる特段の事情があるといえる。したがって、本件録音テープはBの署名押印を欠い
ているとしても328条により証拠能力が認められ、裁判所は証拠として採用することができる。
以上
39 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:54:05 ID:???
これで上位Aだろ
40 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:55:17 ID:???
テープがBの供述であることが何らかの方法で確かめられればと一応書いた。
41 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 12:00:32 ID:???
今年は刑法両訴のレベルがかなり高そうだな。
42 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 12:05:23 ID:???
両訴のレベルはどうだろな
とりあえず若手は328とか補助参加は手がまわりにくくて案外書けてない気もする
43 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 12:09:40 ID:???
なんか伝聞の判例知らなかった人が結構いるみたいで驚きなんだが
最近は重判使わないことになってるの?
刑訴なんてあそこからしか出ないのに
44 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 12:23:44 ID:???
45 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 12:26:43 ID:???
>>23 工エエェェ(´д`)ェェエエ工
立証趣旨の拘束力っていうのを最近問題で見て、なんじゃこりゃどうせ出ねーよって思ってスルーした俺涙目
46 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 12:28:10 ID:???
前田は的中と評価できるか。
47 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 12:33:04 ID:???
去年もそうだったけど、問題検討って刑事系が盛り上がるな
48 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 12:38:45 ID:???
民法2の正しい筋ってなんなの?
49 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 12:39:05 ID:???
50 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 12:40:58 ID:???
>>42 しかし、若手は少数派だからな。上位500人のほとんどはベテランだろう。
しかも、補助参加と言っても聞いてるのは基本だし。勉強してる若手ならできるんじゃね?
51 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 12:45:21 ID:???
学部生だが俺の周りの学部生みんな328、補助参加バッチリだぞ。
328に至っては事前に皆で調査官解説読んでたし
52 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 12:46:17 ID:???
>>36 本当に現場で書けたんならホームラン
どうせ化粧しまくりだろうが
53 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 12:58:30 ID:???
>>51 バッチリという言葉に潜む落とし穴
まあ俺もみんなで調査官読んだクチで書けたつもりでいる側だがw
54 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:03:00 ID:???
>>51 おう、どこの学部生だ?w
最近の釣り人は餌もうまく投げられないとみた
55 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:05:41 ID:???
424 :氏名黙秘:2008/07/22(火) 00:20:25 ID:???
択一疑義問スレよりかなりレベルが低い気がするな。
同じ住民が書いてるとは思えん。
悪かったね。だって択ザクしかここまで生き残れないもん
56 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:12:04 ID:???
学部生が調査官解説なんてよんでんじゃねーよw
57 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:15:52 ID:???
俺も事前に調査官解説読んだ1人だが、本番うまく書けなかったorz
58 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:18:01 ID:???
逆に考えるんだ。
>>51が他の学部仲間と一緒に例の判例の調査官解説を読んでいたということは…
もしや朗詠か?
59 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:19:04 ID:???
328の調査官解説ってどこに載ってる?
60 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:19:55 ID:???
>>58 51ではないが俺は口述で聞かれてたから読んだお
61 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:20:40 ID:???
>>58 刑訴は最新判例の調査官解説読むの定石だろwww
んで、今年は宅配便のと弾劾のが明らかに怪しかった。
62 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:33:55 ID:???
63 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:35:41 ID:???
刑法1の乙って、因果関係認めて既遂を成立させるのって間違いかな?
甲丙の故意行為が介在してるけど、その行為は暴行とかではないし、乙の殴打に起因する失血死だし・・・
64 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:38:03 ID:???
>>58 凄いな。俺はまだ答練に頼ってる初学者レベルだから
調査官解説とかには手が回らん。
一応論予で328の最新判例は出てたから確認できてたけど、
積極的にそういうところに手を伸ばしてく若手上位合格レベルの
実力者はやっぱたくさんいるんだな。
65 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:39:07 ID:???
じゃあ民訴で書いたことと刑訴のその部分の論証晒してみ?
66 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:49:27 ID:???
>>63 条件説ならOKだけど、そうでないならやや厳しいと思う。
救命不能の致命傷を与えたのではなくて、甲らがまっとうに病院に届けていれば
死の結果は避けられたわけだから。
67 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:52:44 ID:???
>>63 いや、むしろそれであってるよ。折衷的相当因果関係説としてさ、当該行為(殴打)から当該結果(治療受けられず失血死)が発生することが一般人に認識予見することはできるわけだから。
68 :
66:2008/07/23(水) 13:53:11 ID:???
病院に届けなかった事情も交通事故などのそれなりにあり得る事情が原因なのではなく、
甲らが故意に放置するという通常予想される事態からは相当外れた行為によって結果が
発生してしまっているので、因果関係は否定しておいた方が無難ではないかと思う。
69 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:59:29 ID:???
>>67 相当性の判断をどこまで抽象化するかの問題だと思うんだけど、
試験前にそれについて調べてみたら決定的な答えは得られなかった。
ただ、あまり大きく抽象化すると常識的感覚にそぐわない結論が出てくるようになる。
それは相当因果関係説のそもそもの趣旨、目的にもそぐわないんじゃないだろうかと思う。
70 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:07:49 ID:???
身内による犯罪発覚の防止ないしは自己への嫌疑の発生を避けるため、
犯罪の結果の報告・病院への搬送などを思いとどまるという事情の発生は
一般人ならば予見しえる。
そうだとすれば、Xの介護による乙の精神的負担などを知る丙が憐憫の情を
抱いて乙の犯罪発覚を防止するとともに、自己への嫌疑の発生を避けるために
Xを適切に病院へと搬送しなかったという事情が介在しても、乙の行為からXの死亡
という結果発生へとつながる因果経過は社会通念上相当といえるであろう。
ってやった俺は強引かなorz
71 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:11:16 ID:???
>>70 志村ー!身内じゃなくて知り合いの大学生ー!身内じゃなくて知り合いの大学生ー!
72 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:16:27 ID:???
73 :
70:2008/07/23(水) 14:16:48 ID:???
アワワワワ、底Fだ!!底Fが襲ってくるよ!!(((;TДT)))ガクガクブルブル
74 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:17:22 ID:???
上げ&煽りの下位ロー部外者は
スルーで。
75 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:18:27 ID:???
既遂でも未遂でもよい。致命傷を与えた点を強調すれば、既遂の方向。介在事情の異常性を強調すれば、未遂の方向。
大事なことは事実の具体的評価をきちんとして、あてはめているか。
大阪南港事件でも、二重に既遂を認めてる。
76 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:23:16 ID:???
>>68 いや、そうじゃなくてさ、確かに外れた行為から結果は発生してるんだけど、結果自体は予見できるじゃん。
だから因果関係がなくなるわけじゃない。それなら因果関係がある事前提で因果関係の錯誤になるだけだと思う。
だてt相当因果関係って、条件説で広がりすぎた結果について行為者の帰責の範囲を限定するために要求するわけじゃん。
とすれば、結果自体が行為から通常発生することがありえないような場合だけ、因果関係切断すりゃいいんじゃん?
77 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:27:17 ID:???
>>76 >結果自体が行為から通常発生することがありえないような場合だけ、因果関係切断すりゃいいんじゃん?
あー、なるほど、そこで区切ればいいのか。長い間勉強するうちに基本を忘れていたかも。
78 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:32:14 ID:???
行為後の事情は前田説が一番処理しやすいよね
79 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:36:52 ID:???
基本的なことを聞きたいのだが、刑訴2問目の1って328は無理なわけじゃん。
その場合、員面を321で提出することによってBの証言内容を争うことは、問題文の「証明力を争うために」とは言えないわけ?
超悩んだんだけど。予備校育ちのべテにはつらいわ。
80 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:37:55 ID:???
刑法1の因果関係も今までのスレの流れだと未遂で確定っぽい雰囲気だったけど、
他にも探せば受験生で分かれるところが多そうだな。
なのにスレは盛り上がらないなー。
81 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:38:45 ID:ZZgLnZ/d
刑法1の乙は折衷説からすれば既遂が筋じゃないかな?
その場合丙は片面的幇助と評価すべきなんじゃないの?
82 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:40:04 ID:???
上にある再現で
「328条により証拠能力が認められ」って記述は正しいの?
弾劾証拠って証拠能力ない場合でも証明力争うためには使用しうるってやつだから
証拠能力が認められるわけではないように思うのだけど
83 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:42:34 ID:???
>>79 俺も予備校育ちヴェテで同じように悩んだ。
で、その結果、補助事実についてもそれが犯罪事実の存否を争うものだから、321の要件満たせば証拠としうると書いてきた。
84 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:42:49 ID:???
85 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:42:59 ID:???
>>79 俺も予備校育ちヴェテで同じように悩んだ。
で、その結果、補助事実についてもそれが犯罪事実の存否を争うものだから、321の要件満たせば証拠としうると書いてきた。
86 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:44:22 ID:???
確かに証拠能力が認められっていう言い方は微妙な気がする。
まあ別に問題はないのかも知れんが。
87 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:44:28 ID:???
バランス感覚的には直接結果発生させた行為に結果を帰責させれば十分だと思うんだ
遡及禁止書いた神はいないの?
88 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:48:00 ID:???
328ってのは伝聞例外で証拠能力認められない場合の補充的手段だと思ってたから
321条1項→ダメなら328条でいっちまったよ
致命傷くさいな…orz
89 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:49:45 ID:???
90 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:51:59 ID:???
>>89 「証明力を争うために」って書いてあるから書いちゃいかんかったのではないかと
今年の2問目は伝聞だろうって固定観念で視野が狭くなっちまったな
91 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:57:49 ID:???
>>90 刑訴第二問は裏から伝聞聞いてる問題じゃない?328の問題に録音テープとか出さないだろ。
92 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:57:55 ID:???
>>90 いやいや
署名あるし
自由心証の建て前からすると321Tで証拠能力が認められればあとは裁判官が証明力の評価に用いるのは自由だし
93 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:59:48 ID:???
>>61 宅配便じゃないだろwマスターキーの判例あったよ。
94 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:00:41 ID:???
95 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:04:11 ID:???
生き延びてるも何も書いてない奴の方がヤバいって
96 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:04:20 ID:???
2と3の違いは署名が必要とされるかどうかの問題じゃないの?
録音テープだから伝聞だってのは違うと思うが。
97 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:07:19 ID:???
>>94 321Tに軽く触れてるだけなら無問題でしょ
321Tを大展開して328は一言だけとかならかなり痛いと思うが
98 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:09:14 ID:???
99 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:10:14 ID:???
>>97 321大展開っていうより伝聞はかなり熱く書かなきゃアウトだろ。もちろん328もたくさん書くけど。
100 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:10:55 ID:???
>>97 いや、小問1に関しては正直そんな感じだ
Bの供述をCの供述で弾劾できないのなんて当たり前すぎて書く必要ないと思った
101 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:11:05 ID:???
102 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:14:42 ID:???
証明力を争うために提出された証拠(立証趣旨にそう書いてある場合ね)は、実質証拠にはできない。
その意味での立証趣旨の拘束力は認められている。
だからメインは328でしかも321は書いても立証趣旨の話から否定するのが正解。
書けてない人多そうだから死因にはならんだろうが328があっさりはやばい。
103 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:14:49 ID:???
当たり前のことに最も高い配点がついてるのが本試験論文じゃないのか・・・
104 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:16:06 ID:???
105 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:16:35 ID:???
わざわざ3号書面で問題作ってるんだから伝聞は必須だよな
106 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:16:51 ID:???
> 1 検察官は、本件Cの供述録取書を、犯罪事実の認定のため(317条)ではなく、「供述の
> 証明力を争うため」(328条)に証拠調べ請求している。
この部分痛くね?
107 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:17:44 ID:???
追記。
伝聞の話は328で限定説をとるならその中で十分論じられる。
限定説にたてば実質328は伝聞例外ではないとなる。
だから証拠能力が認められる。
自分は321を書いたけど正直今は反省している。
108 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:17:50 ID:???
そうなんだけど時間制限考えたらなかなか全部は書けないなぁ
109 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:18:18 ID:???
>>100 うーん、328は別人の不一致供述でもオーケーって説はそこそこ
有力なんじゃないか?
そうすると328一言だけはかなり痛いと個人的には思う。
ただ他の出来次第で挽回可能だとは思うけど
110 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:20:21 ID:???
問題文柱書に「証明力を争うために」って書いてあったから
小問1、2、3とも弾劾証拠として使えるか否かを聞いているのでは?
111 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:20:54 ID:???
328で証拠能力が認められるというのはおかしいと思う
あくまでも証拠能力はないけれど弾劾証拠に用いることはできるってことで
だから321Tで証拠能力あるのなら328なんて不要なんじゃ
証拠能力ある証拠を弾劾証拠に用いることが出来るのは当然だと思う
112 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:23:45 ID:???
328の話を書くのは当然として電文や321も書かなきゃ厳しいだろうね。
113 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:25:08 ID:???
伝聞の話は1の不一致供述のなかで必然的に出てくるじゃね?
114 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:26:23 ID:???
>>111 内容の真実性を見るという意味での証拠能力なら確かに328にはない。
けど証拠調べされる以上は証拠能力ありって言わんのかな?
115 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:27:35 ID:???
まさか328メインで来るとは思ってなかったな。328なんかおまけ論点じゃね?
116 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:27:45 ID:???
>>112 立証趣旨の拘束力についてはどう考えるの?
個人的には伝聞の話は必要だが321は不要と今では考えるけど。
117 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:30:55 ID:???
328って非伝聞だから伝聞は書かなきゃいかんよ。
118 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:31:58 ID:???
刑法1の乙。因果関係を肯定すると、因果関係の錯誤に触れる必要が出てくる。だから、因果関係を否定した。
119 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:32:01 ID:???
120 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:33:37 ID:???
>>117 いや伝聞の話が不要ってヤツは今ここにいないだろ
121 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:34:24 ID:???
>>118 賢いな。俺は肯定してスルーしちまったわ。
判例って因果関係の錯誤検討する?南港とかで検討してた覚えがないんだが。
122 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:37:28 ID:ZZgLnZ/d
皆民訴1ってどうかいたの?
口頭弁論の原則が弁論準備手続でどう修正されていて
それが証拠調べの範囲等にどんな影響を及ぼしてるとかちゃんと書けた?
自分は弁論準備手続についてそんな細かい知識無かったから苦労したんだ
けどこの板見てると簡単だったって感じた人多いのかな
123 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:42:07 ID:???
>>76-77 ?
それだと、例えば、クラブで殴って気絶させ出血してる人をここなら助かるだろうと人目につく病院前に放置しておいたところ
通りがかった不良少年少女が金品を奪ってさらに人の通らない公園の林に放置した場合でも、数日後出血死したら
殺人既遂になっちまうねー。
やはり、相当性説にとって重要なのは、因果経過・介在事情が異常(稀有)であるかじゃないでしょうか
丙がわざわざ戻って、死ねばいいと病院前から人目につかない植え込みに運ぶのは介在事情の異常性が大で
因果関係は断絶するのではないでしょうか?
まぁこのへん学説は、前田のみならず、山口・佐伯・井田、西田・浅田らの関心事のようで、結論も微妙に割れています
また、南港事件のように当初の殴打が決定的でさえあれば、その後の第二・第三のかなり異常な行為が介在しても因果関係あり
とする方向が判例かも知れません。ただ、この判例の調査官解説は厨房で学説から意味不明と叩かれています、いわゆる相当性の危機として
山口一派が騒いでいる問題の1つです。
結論として、乙は未遂・既遂どちらでも、筋がしっかりしていれば桶と思われます。
124 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:51:13 ID:???
>>123 クラブで殺意を持って人が死ぬ位殴ったなら、DQNが更に死期を早める暴行を加えたんでない限り既遂でいいんじゃないか?
125 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:51:27 ID:???
>>122 事前に準備していたかどうかで結構差がつくんじゃないかな。
でも条文見れば書くべきことは大体わかるし、二問目が軽かったからなー。
俺は一応準備しておいたので書けたかな。去年の専門委員が新試の択一ですでに出題されている知識だったから、毎年出題されてる弁準もありうると思った。
あそこまでストレートな問題が出るとは思わなかったけど。
126 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:52:59 ID:???
仙人ってコテいなくなったな
127 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:54:40 ID:???
つか公開主義の条文ってないのか。
現場で必死に探したのに。
128 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 15:56:42 ID:???
129 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:01:22 ID:???
>>128 あ、悪い。憲法はひいた。
民訴にも規定あるかなって思って。
130 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:02:07 ID:???
公開主義に関する話は169条ではなかとですか?
131 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:03:37 ID:???
312UDがある
もっともオレは憲82だが
132 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:04:23 ID:???
133 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:06:16 ID:???
てか民訴で定義を書くのが暗黙の了解なんはなぜ?
134 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:06:21 ID:???
刑訴1はどこで差がつくかね?
原則をちゃんと示して修正、規範、あてはめ
という当たり前のことを当たり前にできてるか否かかな?
135 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:09:13 ID:???
>>133 予備校が言ってるから。
合格者はみんな書いてるから。
でもぶっちゃけた話、必要ないとのこと。
136 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:09:33 ID:???
あんま話題のない商法について触れると株主名簿の判例知ってた人はどれくらいいたんだろ?
137 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:10:09 ID:???
138 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:15:15 ID:???
公開主義の条文知らないけど、憲法82条に関連条文書いてるだろうから
それで分かるな。→あー、司法試験六法だった。
139 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:15:46 ID:???
>>137 サンクス。その辺の規定は現場で見たけど傍聴とは少し違うなーって思って避けてしまった。312は書けばよかったな。
140 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:16:37 ID:???
>>138 よう俺
まあ引く前から俺は関連条文ないことに気づいてたが(笑)
141 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:18:56 ID:???
憲法82条だけで問題ないよ
142 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:26:46 ID:???
>>136 何回か話題に上っているがその判例の日付を教えてもらえないだろうか。申し訳ない。
ちなみに俺は本番で暴走して
@70%も議決権持ってるから125条3項3号にあたる
Aでも原則閲覧を拒めないってことは真に正当な理由なら例外的に認められる
Bただし、今回は総会の8週間以上前。305条1項の「議案の要領の通知の請求」
ができるから乙社の閲覧請求は例外に当たるような正当な理由じゃない
って書いた。ゆ、有害的記載事項か・・・?
143 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:32:02 ID:???
>>142 3号の要件を限定した方がすっきりしたかもね。
144 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:34:11 ID:???
東京地裁H20*5*15と、東京高裁6月12日。
俺も会社法であそぼで後から知ったから。
会社法であそぼには日付なくてググった感じでは上記のとおり。
全文もググれば出てくるよ。
145 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:38:10 ID:???
会社法であそぼでは2007年11月にもネタになってるから多分判例が元ネタというよりは3号の合理性という学者の問題意識が問われたとみるべきだな。
146 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:38:43 ID:???
問題はその前に作ってるんじゃね?
147 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:41:52 ID:???
148 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 16:53:07 ID:???
>>145 それ、(経営が不味い会社で、現経営陣に不満を持つ株主が)プロ棋士ファイトに持ち込む際事実上経営者の保身に利用される点で、
クレームが多いのな。内外の証券関係者や(害人)ファンドからとくに。
楽天 vs TBSでは、つ放送局つマスコミつ国内問題ということで言下に否定されたが、その後、サッポロやエナジーなど外国ファンドや年金基金など
からみ問題は治まるどころか、むしろ立法の仕方が疑問視されるようになった。
経済界の要望鵜呑みの暴走立法担当者@葉玉等 vs 株主・ファンド・証券関係者+会社法のルールを重んじる一部有名学者(2:50とか)から疑問視
結構、issueなのな・・・。まぁ、一役人が学者や法制審議会を無視して暴走すると、えてしてこういう事になるわけでw
149 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:07:24 ID:???
二年ぶりの論文だったけど、今年の早稲田会場は奴隷船ぽくなかったなw
さすがに人口密度が低かった。
150 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:15:16 ID:???
151 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:15:29 ID:???
オレも2年ぶりだったけど確かに密度が低かった。
苦労しなくても休憩中座る場所を確保できたし。
152 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:16:31 ID:???
会社法は相澤哲先生が出題してるんだろ
153 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:19:06 ID:???
哲も法制審議会無視して会社法をグチャグチャにした張本人w
154 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:22:57 ID:???
きちんと書こうとすると時間もスペースも足りないし、はしょって書くと意味が通じないし、どうしようと迷ってるうちに、30分くらい何もせずに経過してて、刑訴2問目途中答案。
あーあ
155 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:26:46 ID:???
途中答案は一つもないが
どの科目も2問目の最後のほうは殴り書きだわ
156 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:29:35 ID:???
あのさあ
ここ「論文試験受験者専用」なんで
新司の人や予備校の中の人は
来ないでねw
まだ分からないか?
いくら死因だの途中答案だのあろうと、合格すれば勝ち。
いくら予備校答練で準備バッチシであろうと、落ちれば負け。
何が調査官解説だ
馬鹿野ローの法律勉強ゴッコを持ち込むなタコ
157 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:35:07 ID:???
おいおい
いきなり何キレてんだ
158 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:37:13 ID:4LajSiBw
さて、お前らもうバイト探しはじめましたか?
159 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:44:18 ID:3mKVSjwl
憲法は31条かいちゃまずかった?
160 :
【自分を】司法試験合格者でもわからない!【ほめよ】:2008/07/23(水) 17:45:36 ID:KJRXVFl8
694 無責任な名無しさん sage 2008/07/23(水) 13:29:48 ID:jBn+b66/
ボツネタで知った今年の旧司法試験問題の民法第1問1だが次のとおりでいいのかな。
湯島世代より老朽化した頭でぱっと考えたが、結構これって基本的かるひっかけありの良問かね。
『AがBに機械を売却(代金後払・機械引渡済)。その後にBがCに機械賃貸・引渡済。
その後にAが売買契約を代金未払で債務不履行解除』この場合のAC間の法律関係を論ぜよ。
702 無責任な名無しさん sage New! 2008/07/23(水) 15:32:07 ID:tCOv0QXz
だめだ・・・
俺もサパーリわかんなくなってるぜwwww
合格が10年以上前だからやむを得ないと慰めてみる
161 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:57:12 ID:???
162 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:10:29 ID:???
>>156 >161のような単なるバカローの煽りは完全無視、スルーすればいい
だけど、出題の背景(判例など)とか、どのような構成がベターかとか、など
純粋に問題に関係あるレスは別にいいと思う。
本試験の現場で書けなかった/気づかなかった/知らなかった、としても後々ためになるし
試験を振り返りたくないなら、無視して読まなければイイ
163 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:20:52 ID:???
参加的効力を及ぼさない根拠・論理はどう書いた?
164 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:32:27 ID:???
>>163 46条4号で書いた・・・。でもなんか違う気がする
やっぱり信義則とか無難なの使えばよかった泣
165 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:38:45 ID:???
悩みを見せて信義則
166 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:38:49 ID:???
実質的に敗訴責任の分担がないからと書いた
167 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:41:11 ID:???
憲法1問目で29条で論じるのは脂肪ですか?
判例の事案は19条にしています…。
168 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:43:07 ID:???
私なんて、21です…
169 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:44:19 ID:???
170 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:46:06 ID:???
俺も敗訴責任の分担の前提を欠くとした
結論に影響しそうな重要な証拠や主張を過失で提出しなかったときはダメだと
171 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:46:54 ID:???
>168
心の友よ
172 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:47:19 ID:???
21は書いてもいいでしょう(19も書いたのなら)。
173 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:47:22 ID:???
正直19以外はキツいだろうな…
まあ29や21で書けないことはないだろうが素直ではないかなあ
174 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:51:30 ID:???
<<169
大阪高判平成19年8月24日です。
判例まんまです。
深く考えずに19条&民法90条にしておけばよかった…。
175 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:55:44 ID:???
憲法1はフリーライダーの理屈だよな。
Aゲット。
176 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:27:06 ID:???
177 :
174:2008/07/23(水) 19:31:48 ID:???
>>176 自分はロー生ですが、取り上げませんでした。
2振り目です。
フリーライダー論が頭をよぎりました…。
オーソドックスに書こうと決めていたのに…。
178 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:33:33 ID:???
意外とローで2振する人いるな
うちのローにもいるわ
179 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:33:52 ID:???
>>175 意味がわからない
長谷部で出てきたのは覚えているが・・・
ズレているような気がする
180 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:38:02 ID:???
フリーライダーって何?
181 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:39:15 ID:???
タダ乗り野郎
182 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:44:44 ID:???
旧のチンカスwwww
183 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:48:02 ID:???
やっぱりそうだよな。おれもフリーライダー論と思うよ。
結構、差がつく問題だよね。
184 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:51:41 ID:???
( ^ω^)
フリーライダー
・free rider
・組合の庇護の下にある事業所に勤務しながら、かつ労働組合員になれる資格があるのにも関わらず組合員に入らない者を批判的にいう組合用語。
・組合が会社と交渉した末に手に入れた権利や恩恵を、組合に未加入であるため組合活動を全く行わない人材が、自動的に得ることができるため「ただ乗り」といった概念の言葉が用いられる。
関連ページ
人事制度
フリーライダー(英:free rider)《ただ乗りする人》は、(1)必要なコストを負担せず利益だけを受ける人(2)不労所得者を意味する。
経済学では、ことに純粋公共財のように非競合性かつ非排除性があるサービスについて、便益は享受しているのに対価(供給のための費用)を支払わない者を指す用語である。
185 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:53:55 ID:???
フリーライダーは遠すぎだろ
ネタだと思うが
186 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:54:09 ID:???
憲法1、寄付金の性格を八幡製鉄、司法書士と少し比較しつつあてはめ、
構成員の受ける不利益の程度をたしかに、しかしで悩みを見せたが、
自治会が任意加入か、強制加入かは全く触れてない。イタイ。
珪素1は、来訪来意、令嬢提示前、乙への捜索
規範は3つとも必要性、緊急性、相当性があれば必要な処分として許される。
全部適法にしたけど、いいのかな?
187 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:55:20 ID:???
フリーライダー論なんて行政法のイロハのイですよ
ロー生なら誰でも答えられます
188 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:05:05 ID:???
「自由」でも「権利」でも、憲法に根拠付けられるものは「人権」って書いていいの?
189 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:06:05 ID:???
190 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:06:23 ID:???
だよな。フリーライダーはかなりベーシック。的中ってとこかな。
191 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:06:26 ID:???
乙への捜索適法はかなりの説得力がないとキケンだと思うゾ
192 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:08:30 ID:???
最新の判例情報、最新のtermを知っているか>ローの授業等で
これだけで勝敗が決するような問題を、旧師で出すのか!??゚。(p>∧<q)。゚゚(−_−メ)
193 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:10:18 ID:???
フリーライダーうんぬん言ってんの1人だけじゃんw
194 :
174:2008/07/23(水) 20:13:11 ID:???
29条はやはり違うと思いました。
29条構成は自治会側に有利です。
構成員の権利を考えるのなら19条でしょう。
フリーライダー論は当てはめ部分で使えます。
しかし、出発点を19条ではなく29条にする理由にはならないと思いました。
マッチポンプですいません。
悔しいですが、新試に切り替えます。
195 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:13:18 ID:???
なんかね〜
ウケ狙いにも見えないし、かといって煽りにしてはトンチンカンすぐる
196 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:14:08 ID:???
>>187>>190 いや。だから、それがどういう意味で憲法第1問の解答になるのか
を聞きたいってこと!
そんな誰でも答えられるレベルの話なら、簡単でしょ。
答えてみてよ。
197 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:14:59 ID:???
ふりーらいだーって。
勝手に自爆してくれるのはありがたい限り。
198 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:19:23 ID:???
>>192 だから相手にすんなって(・∀・)ノ。(p>∧<q)。゚゚ ヨシヨシ
中学校でもいたろ?
大手進学予備校に通いだしたとたん
理解もできない問題や公式仕入れて
いままで敬遠してたクラスの秀才に問題だして
「えーおまえこんなこともしらないのーおっくれてるぅー」
とか言う奴w
あれと同じだよ
199 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:19:31 ID:???
某TV局の受信料支払い拒否問題のときに話題になってましたよね?
200 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:20:41 ID:???
201 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:25:13 ID:???
>>51 この判例の調査官解説ってもう出てるの?
判タか?
202 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:25:59 ID:???
ここにはってある刑訴2の答案、本当に現場で書いてきたのなら、1600人中1番だな。
問われてる弾劾についてだけ書き、比較の視点もばっちり。
203 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:28:12 ID:???
>>194 1 29条構成って、どういう構成のこと?
2 それが自治会側に有利って、どういうこと?
3 そもそも、憲法の答案において有利・不利て、どういう思考?
4 「フリーライダー論はあてはめで使える」て、どういう枠組みにおいて
どういうふうに使うの?
そのあたりを少し書いてくれると、俺にも話が見えてくるんだがなあ
204 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:28:43 ID:???
具体的な利益を得たかもわからんのにフリーライダーとかw
205 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:30:19 ID:???
>>187 憲法の答案で行政法書くとかなり痛い
ことになるよ。
206 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:37:24 ID:???
フリーライダー論って、最初はアメリカの知識人が
「米国は冷戦下、自由主義を護るため多大な軍事支出をしていて、経済に向ける余裕がないのに
日本はこれにただ乗りして、経済にのみ傾注している」ことを非難するため述べられた議論。>安保
ここから、「知的財産のタダ乗り(研究開発は米国、日本はそれをパクって製品化して儲け)など」>経済用語
幾多の事例の説明概念となった。
労働法では、非組合員が組合活動による労働協約や雇用者の地位向上の恩恵をタダ乗り
行政法では、恩恵を享受しながら費用を負担しないでタダ乗り
要するに、タダ乗り野郎を非難する、一般的概念⇔利用者負担
だから、この言葉を使わなくても、地域に住む住民の利益になるからちゃんと費用を負担すべき
という説明が出来れば、何の問題もない。
というか、、、環境団体の寄付の要請を受けて→自治会費の増額と、
この概念が直接つながるか?かなり不明・・・場合によっては、自爆になるw
また、組合・税理士事件でも、フリーライダー論で決着しようとすればできるけど、
そんな判旨は述べられてない。
207 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:38:49 ID:???
負担なしで便益を享受している輩がいるから、不平等ってことが言いたいのか?
208 :
174:2008/07/23(水) 20:40:58 ID:???
>>203 1 お金を払わない自由は憲法何条で保障されるか?→29条
しかし、寄付の自由で19条のほうがベター。
2 精神的自由よりも経済的自由のほうが保護が薄くて良いから(この前提に異論はありますが…)、自治会決議が適法になりやすい。
3 侵害者、被侵害者の対立で考えた場合に、被侵害者に「有利な」人権を選択すべき。
4 確かに、「フリーライダー論」。しかし、「寄付の自由」。よって、違法。
説明が下手ですいません。
209 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:41:54 ID:???
覚えた単語をバカの1つ覚えみたいに使いたくなるお年頃だから大目に見てあげて
210 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:47:37 ID:???
>>208 対公権力ならそういうのもあるかもしれないけど。
211 :
【さすが】弁護士の参考答案例【合格者】:2008/07/23(水) 20:48:23 ID:KJRXVFl8
730 無責任な名無しさん 2008/07/23(水) 18:38:05 ID:995UIBcd
>>721 Cは、機械くらい他から調達すりゃいいじゃん
レンタルなんだし損害もない
普通は内容証明届いたあたりでABCが話合うだろw
212 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:52:10 ID:???
>しかし、寄付の自由で19条のほうがベター。
ん?何か違うなと感じるのは俺だけ?
うまく言葉にできないが・・・ちょっと待っててノシ
213 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:54:06 ID:???
増額をどのように考えるかだろう
214 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:54:06 ID:???
>>208 203さんとは違う者ですが
第4項の 「確かに、『フリーライダー論』」 は
「構成員Xが(仮にXとします)寄付を自由に断ることが出来たら、A自治会が
寄付をしたことによって発生する利益をX自身はお金を払っていないにも関わらず
享受できるので問題である」
という意味でおっしゃっているのでしょうか?
もしそうであれば、本件では「団体が寄付を行った事による利益」は
直接的にはなかなか観念しにくいように思えます。
215 :
174:2008/07/23(水) 20:56:13 ID:???
>>210 29条→しかし対国家規範→私人間効→「目的の範囲内」を意味充填解釈→比較考量→確かに財産権。しかしフリーライダー論。よって「目的の範囲内」→適法。
という構成です。
216 :
174:2008/07/23(水) 20:57:47 ID:???
>>212 失礼しました。
「寄付をしない自由」、「寄付の宛先を選ぶ自由」です。
217 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:58:58 ID:???
構成員の19と対立させる利益はなんだろ?
とりあえず元ネタ見ると拾うべき事情がわかっていいね
事実上強制かは地域によりそうだなと思ったからスルーした
金額についても検討すべきだった
憲法はもっと丁寧に事実を拾うべきだった…
218 :
174:2008/07/23(水) 21:01:05 ID:???
>>214 そうです。
緑化団体に寄付をすると、その団体の活動のおかげで住宅環境が改善されますよね?
その良好な環境を享受することが利益だと考えました。
219 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:01:27 ID:???
自治会費を値上げしても不払い者が増えて、かえって会費の回収が困難になるおそれもある。
また、支払者と不払い者と不平等を拡大させることにもなる。
これくらいならあてはめの一要素で書いたけどな。
フリーライダーだか何だか知らえけどよw
220 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:04:53 ID:???
やっぱり私人間効書かなかったら一発即死だよね…orz
221 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:13:08 ID:???
俺は団体側の利益を環境権の自由権的側面と書いて
19条と13条の私人間効力の問題にした。
222 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:14:22 ID:???
>>217 税理士会とか八幡製鉄の場合には、
構成員と相対立する団体・法人側の利益は政治活動の自由だけど、
今回の問題では、寄付を受ける者は政治的団体ではないからなあ。
寄付の実践を「表現行為」と捉えて21の話とするか、
端的に思想・信条に直結するということで19と考えるかじゃないかな?
223 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:23:21 ID:???
ロー生って肩書きを名乗れば釣れるのな
224 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:24:41 ID:???
憲法も相当大変なことになってるみたいだな。
やはり下三法と刑法で合否は決まりそう。
225 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:27:09 ID:???
19か29で迷って29にした。
寄付をしない自由はやはり29じゃないかと思ったので。
19の人はなんで19にしたの?
226 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:28:42 ID:???
これだけ構成が多岐にわたるのは、やっぱり難問(or良問)といえるのかな?
227 :
174:2008/07/23(水) 21:30:12 ID:???
>>223 失礼しました。
3振リスクの恐怖で、ついロー生と名乗ってしまいました。
退学して来年の旧試一本にかけるかもしれません。
228 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:32:33 ID:???
>>215 >フリーライダー論。よって「目的の範囲内」
ここをもう少し詳しく教えていただけませんか?
229 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:34:31 ID:???
230 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:35:13 ID:???
231 :
174:2008/07/23(水) 21:36:07 ID:???
>>225 1 多くの判例(事件を担当した弁護士)が19条を選択していること。
2 精神的自由は厚く保護されるべきだから、被侵害者側の利益のために。
ということだと思います。
自分は現場で、自治体の緑化団体への寄付が、世界観人生観主義主張にかかわることだとは思えませんでしたが…。
232 :
225:2008/07/23(水) 21:38:49 ID:???
>>231 >自治体の緑化団体への寄付が、世界観人生観主義主張にかかわることだとは思えません
そうそう、俺もそう思ったんだよね。
政治献金と違って、思想良心につながる性質の金銭じゃないんじゃないかと。
おそらく、どの条文でも問題ないんだろうけど、
19条構成の人がここをどう理屈づけたのか知りたかったので質問してみました。
233 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:45:15 ID:???
群馬司法書士会事件は復興支援目的だけど思想の自由問題にしてるだろ。
234 :
174:2008/07/23(水) 21:46:55 ID:???
>>228 フリーライダー論は2行で書いた程度です。
「お金を払わずに良好な環境を享受することは不当だ…」というようなことです。
「目的の範囲内」だとした実質的な理由付けは、「自治会は地域住民の利便提供団体だから、環境向上団体への寄付は正に自治会の活動内容の言える」とです。
今になってみると、フリーライダー論は全く重要ではないと思います。
235 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:48:18 ID:???
>>233 判例がそうだから理由要らないってことにはならないのでは?
236 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:49:01 ID:???
フリーライダーの具体例はお前だよ
さっきから書き込みせずに読んでるだけのお前
237 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:51:57 ID:???
緑化、地球温暖化、環境保護に寄付すべきか?
vs
そんなものに金を使わず、即物的に生きるか?
大いに世界観人生観に関わる事象だと思うがな(・ε・)
238 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:52:47 ID:???
俺は
「自分のお金を寄付なんかしたくない」もしくは「環境団体なんかに寄付したくない」
っていうのは信条として認められる、みたいに19条該当性を認めました。
そんなに行数も使ってないです。
239 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:56:52 ID:???
>>234 ナカーマ
俺も自治体と団体の活動内容が重複+世界観人生観に関わる度合いが希薄+年5000の負担は大した負担ではないから適法とした。
俺は無効ではない(民90)だけど。
240 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:57:17 ID:???
>>235 理由がいらないなんて一言も言ってないだろ。
世界観主義主張に関わることじゃなくても思想良心の自由の問題になりうるってこと。
もちろん政治的な場合と違って保護の度合いは落ちるが。
241 :
174:2008/07/23(水) 21:57:43 ID:???
>>235 最高裁まで争った弁護士が19条の問題にしているので、実務感覚としては19条がベターなのではないでしょうか。
しかし、自分の感覚では19条は遠いと思います。
本件事案では、29条よりも19条のほうがベターな論理的説明が思い浮かびません。
実務感覚ゼロの受験生の感覚ですが…。
242 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:58:04 ID:???
会費ってことは毎年1000円多く払うわけで。
ここが南九州とかとの違いじゃないか?
243 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:59:38 ID:???
>>231 グリーンピースとか緑の党なんぞ
それを政治信条として掲げる政党や国際組織があるぐらいだから
世界観人生観にかかわり、19条の問題としてよかろ
244 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:59:43 ID:???
年5000なのか?
年会費5000円を、今後は6000円にするんじゃないの?
1000円UPだと思ってたのだが。
245 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:02:51 ID:???
>>237 その程度で世界観・人生観にかかわるって言えるのか迷ったんだよね。
>>240 そんな怒らなくてもw
思想良心を広くとらえて保護の程度に差をつけるのはありかもね。
246 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:05:15 ID:???
>>244 判例でダメ出しされたのは、自治会費6千円→8千円に増額
(2千円増、33%あぷ)
本問は5千円→6千円に増額
(千円増、20%あぷ)
まぁこの幅を問題にしてもいいが、どっちかっていうと瑣末な問題カモ
247 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:07:21 ID:???
確かに政治団体に寄付する場合に比べれば構成員の思想良心を害する程度は低い。
しかし思想良心の自由は何を信じるか信じないかという人間の尊厳に直結する重要な権利である。
従って本問においても構成員の思想良心の自由は尊重されるべきである。
俺はこの程度書いてお茶を濁した。
248 :
174:2008/07/23(水) 22:08:03 ID:???
>>239 自分自身、「目的の範囲内」の問題にしたことは不味いと思いました。
目的は「規約」で決められます。
なので、決議で決まってしまえば「目的の範囲内」なのです。
民法90条の問題のほうが良いと思いました。
249 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:08:29 ID:???
思想でも表現でも自己決定権でも何でもオッケーじゃね?
要はどの程度そいつの世界観に関わる問題なのかを利益衡量のなかで論じてれば問題ないだろ。
250 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:09:05 ID:???
刑法の話ししてもいい?
251 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:09:55 ID:???
たかだか1000円upなんだよね。この程度の増額はマイナーパス扱いだろ
252 :
174:2008/07/23(水) 22:12:04 ID:???
>>243 なるほど。
ありがとうございます。
29条にすることは(18年の問題の22条構成のように)死因になると思いますか?
253 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:12:47 ID:???
254 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:13:17 ID:???
環境団体なんて胡散臭さ満点だろ
255 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:13:58 ID:???
地球温暖化対策が喫緊の課題となり世界各国の首脳が集まり、削減目標に議論が戦わされており
ひいては資源・食料問題と密接に関わる点でも、→現在、最も世界共通の関心事といいうる
これが、果たして19条と関わりのない、ないしめっさ低い事項と言えるかカナ?
司法試験受験生は世界のcommon senceから掛け離れてるんカモ
256 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:15:27 ID:???
257 :
回廊生:2008/07/23(水) 22:15:49 ID:???
中間試験前の息抜きとして書いてみました。
作成時間は40分ほどです。
叩き台として使ってください。
本問決議は構成員の地域環境の向上と緑化の促進をなすかなさないか、
なすとしたらその手段はどうするかを決める自由ならびに構成員の財産を奪うものである。
この決議は公序良俗(民法90条)に反し無効ではないか。
そもそも私人間の法律関係は私法ならびに私的自治が支配する。
憲法は国家を名宛人とするものであり、私人間の法律関係を規律しない。
しかし憲法は立憲主義の思想から国民の人権を擁護するための法である。
現代においても強制力をもつ私的団体が国民の人権を侵害することはありうる。
このような場合には憲法の人権規定を私法の一般条項に読み込んで
強制力をもつ私的団体がなす人権侵害から国民を擁護すべきである。
そして強制力をもつ私的団体の行為が公序良俗になるかは、
私的団体の行為によって得られる利益と、構成員の利益を比較考量して決すべきである。
本問においては、A自治会は「地縁による団体」という強制加入団体である。
構成員がその地に住み続ける限り脱退はできない。
このような強制加入団体が自治会費の増額を決めれば、構成員は自らの意思によらず会費納入義務を負うことになる。
A自治会は強制力をもつ私的団体である。
258 :
回廊生:2008/07/23(水) 22:15:58 ID:???
そして本問では自治会費は地域環境の向上と緑化の促進を目的とする他団体に寄付するため徴収されている。
構成員は本問決議によって、年1000円、他団体に寄付を強制させられている。
とすれば、本問決議は構成員の財産権(29条)を侵害するようにも思える。
また、このような決議は、地域環境の向上と緑化の促進をなすかなさないか、
なすとしたらその手段はどうするかを決めるため、どのような団体に寄付をするか、
本来構成員が自ら決める筋合いの行為を構成員に強制するともいえる。
とすれば本問における決議は構成員がこれら決定する自由すなわち思想良心の自由(19条)を侵害するものともいいうる。
しかしA自治会は集金に応じる会員は必ずしも多くなかったのに何も制裁が加えられていないのであるから、
自治会費の納入は義務ではなく、実質的に任意だと評価できる。強制力は薄い。
自治会費の納入を拒む構成員にとっては決議の有無にかかわらず支出は変わらないであろう。
また自治会費を払いたい構成員にとっては年1000円の増額はささいなものといえる。
よって、本問決議は構成員の財産権を侵害しない。
また本問における自治会費の使用目的は、神戸大震災への寄付とは異なり、地域環境の向上と緑化の促進である。
地域住民へと利益が還元される。これはまさに遅延による団体の本質的活動であろう。
とすれば構成員の自由を侵害することはない。
よって本問決議は公序良俗に反しない。民法90条に反せず適法である。
259 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:16:14 ID:???
刑法の因果関係で未だに相当因果関係説とかで書いてる奴が多くて吹いた。
そりゃベテるわ・・
260 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:16:40 ID:???
つーか憲法を司法試験から外せ
ここまで来ると法律論でもなんでもねえだろ
261 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:16:55 ID:???
>A自治会は「地縁による団体」という強制加入団体
条文くらい見ればいいのに・・・
262 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:18:07 ID:???
公務就任権を22条の問題にするのは別に的外れじゃないじゃん。
むしろそれが多数説だと百選の解説には書いてあった希ガス
263 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:18:49 ID:???
1問目の丙ってどう処理した?
保護責任者遺棄致死の共同正犯(60・65)と
不作為の殺人成立させて
前者は後者に吸収と書いたんだが、まずいかな?
264 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:19:04 ID:???
ここまで突っ込みどころ満載なのを作れるのも才能だなあ
265 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:19:08 ID:???
266 :
174:2008/07/23(水) 22:20:14 ID:???
>>253 それは知りませんでした…。
ただ、21条のほうが点数がつきやすかったですよね?
本問で、29条構成は死因ではないことを願いたいです。
267 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:20:16 ID:???
>>262 18年の話だよ。テレビ局の事案のやつ。
268 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:20:16 ID:???
>>263 上のほう見てみ
それでいいよ
犯罪共同説なら
269 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:20:25 ID:???
>>259 前田、西田、佐伯、大谷
みんな相当性説だから無問題。
判例の読み方として、相当性説に立っていないとして(とくに介在事情について)
いろいろ立論する学者もいるが>山口一派
いまだダッチロールしており、成功している説はなくまともに使えるモンぢゃないと思ふ
270 :
回廊生:2008/07/23(水) 22:20:49 ID:???
271 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:21:24 ID:???
272 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:21:56 ID:???
正直な話、自分が自治会の当番をやった時の実体験に基づく意見、
というより感想みたいなもんだが、当該自治会が財政難でっていうならまだしも、
単に、別の団体からの寄付要請に応えるってな理由で、
班長に集金活動の負担を強いていたこと自体がそもそも違和感ある。
まして(19条、21条、13条のどれでもいいが)
会員の自由を犠牲にしてまで応えるべきもんじゃないだろ。
自分が自治会の当番をやってた時は、赤十字募金ですら、
「応じる応じないは会員の自由だから、無理強いして集めなくていい」って言われたぜ。
273 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:22:43 ID:???
>>270 いやそうなんだけどさ(笑)
忙しいと思うけど、なぜそういう論述の順番になったか説明してもらえると個人的には楽しい
274 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:22:54 ID:???
>>268 トンクス。
書くこと多くて犯罪共同説とるって書けなかったんだよねorz
65条の話もまったく書けず、条文示しただけだし。
275 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:23:04 ID:???
即Fレベルの答案をたたき台に使えるかw
276 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:23:40 ID:???
277 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:23:52 ID:???
278 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:24:11 ID:???
279 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:24:52 ID:???
>>270 地方自治法260条の2第7項。
これ見ると強制加入という認定はできないんじゃないか?
280 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:25:17 ID:???
叩く前に最初から壊れてる。
281 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:26:01 ID:???
>>279 自治会に強制加入ってどこの田舎だよwww
282 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:26:19 ID:???
強制加入の団体ではないが、住民は当該地域の団体にしか加入できない。
その意味で純粋な任意団体でもない。
283 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:26:20 ID:???
>>273 あなた、時間的に全部読まないで適当に
書き込んでそうだからやめておきますw
284 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:26:28 ID:???
>>263 すまん致死にしたのか
そこは怪しいわ
あと丙は自分も固有の身分ありで65いらんのでは
285 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:28:15 ID:???
>>280 ビックリマンチョコ吹いた
>>283 まあ別にいいけど一度考えた方がいいよ
ただ知ってること並べただけではまずい
286 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:28:24 ID:???
>>279 そうですかー
じゃ私人間効が使えるか書かないとだめですねー
287 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:29:21 ID:???
>>285 うーん
民法90条から入るのがまずいってことですか?
288 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:30:40 ID:???
>>283 それマズイわ、なんぼ丙が悪でもw
保護責任者遺棄>病院前に放置
+
殺人 >戻って植え込みの陰に運ぶ
この併合罪とするか、当初から殺意を持って行った一連の行為として殺人に吸収か
どっちかにするのが筋
なんでも重くして、なんでも足せば良い、ってモンぢゃない。。
289 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:31:09 ID:???
とりあえず7項をひかないのはちょっと信じられない。
常識的に考えて強制加入団体のわけないけど、普通根拠条文探すよな。
あってるかどうかは知らんが。
290 :
288:2008/07/23(水) 22:31:44 ID:???
291 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:34:09 ID:???
>>278 甲の罪責につられて条文間違えたorz
>>284 たしかにそうだね。引受で保護義務ありでよかったんだ・・・
>>288 甲との行為を殺人の実行行為とするか、
保護責任者〜の実行行為にとどめるかで最後まで悩んで、
あわてて書いたもんだからorz
>なんでも重くして、なんでも足せば良い
という意識はないよ。
292 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:34:58 ID:???
>>287 憲法の条文が出る前になぜ私人間適用の話が出てくるの?ってところかな。
90条に反するかとした後に、間接効果説の論証をするのも変じゃない?
間接効果説とるから90条に反するって結論が出るんでしょ?
直接効果説ならどうなるか考えればわかりやすいかと。
293 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:39:15 ID:???
>>287 一応フォローもしとくと
今何年生か知らないけど来年受験じゃないなら大丈夫だよ
むしろちゃんと勉強してるんだろうなと思う
憲法は論理が大事ってよく言われるから気をつけて
まあ別に俺も偉そうに言うほどできるわけでもない
ただ日頃から意識するのは大事だと思うよ
294 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:41:57 ID:???
憲法第一問の採点は大変そうだな。
295 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:43:00 ID:nNzuEIos
>>249 思想でも表現でも自己決定権でも何でもオッケーじゃね?
要はどの程度そいつの世界観に関わる問題なのかを利益衡量のなかで論じてれば問題ないだろ。
賛同。
296 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:44:52 ID:???
297 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:46:36 ID:???
>>292 直接適用説だと違憲合憲になるからってことですねー
なるほどー
紳士の内野先生の問題集に私人間効は間接適用説が所与のもの
それ以外ありえないって書いてあったんで配慮できませんでしたー
ありがとうございますー
298 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:49:28 ID:???
>>296 295じゃないが、それのみでアウトって事はないと思う。
ただ、憲法では一番自分(=今回は会員)にとって有利な権利を主張するのが通常だから財産権よりも精神的自由(=19or21T)がベターな気はする。
判例とかがあることを前提にすると19が一番自然なんじゃないかなとは思う。
299 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:50:06 ID:???
13条はドラエモンのポケットだから
やろうと思えば、日本国憲法の全ての人権の根拠条文になりうる
でも、ふつうは他の各条から導けない新しい人権(概念)を誕生させるとき使うもんだわ。
さもないと、13条だけ書けば、憲法は終り
300 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:51:09 ID:???
★ロースクール教授★
「乞食と大学教授は三日やったらやめられない」とは、昔の人はずいぶんうまいことをいったものである。
一般の民間企業が、効率性・能率性を最大限に重視し、他社としのぎを削って資本主義社会における過酷な競
争にさらされているとき、ロースクール教授は、非効率性・非能率性を最大限に重視した教育をひたすら行う。
ロースクール教授は、非効率性・非能率性の中にこそ永遠不滅の学問的真理が存在すると確信してはいるもの
の、彼らは日々、学問に励んでいるかのごとき虚偽の外観をみずから作出するばかりで、まともな学術論文を
書く人間などほとんど皆無に等しい。他の学者が書いた論文を上手に切り貼りしてうまくつなぎ合わせ、あり
きたりなコメントを最後の方に申し訳程度に書いては、
「ああ、また一つ論文が書けた!」
といって大喜びするのである。
彼らは春休み、夏休み、秋休み、冬休み、と年がら年中「休み」であって、大学の学期期間中ですら週に3日
ほど出勤すればよいだけで、一年のうちほとんどの時間を、惰眠をむさぼることに費やすのである。
また、一般の民間企業の社員がミスをすれば、解雇、左遷、減給等の懲戒処分を直ちに受けるところ、彼らロ
ースクール教授は、学生に対してウソを教えても、学生に対して絶対に、謝罪などしないし、自己の非を認め
ることは絶対にしないばかりでなく、法科大学院を解雇されることもないし、懲戒処分を受けることもない。
厚い身分保障の下で、のうのうと暮らすことができるのである(しかも中には年収1500万円以上もらってい
る者もいる)。
しかも彼らロースクール教授はごまかし方だけは天下一品である。
学生から「先生、それ間違ってますよ」と
指摘されると教授は「それは、これから説明するつもりでした」
「参考のためにホワイトボードに書いただけです」などといってごまかすのである。
このような無為徒食生活を送る彼らロースクール教授に、自己の勤務校の新司法試験合格者を一人でも多く増
やすことについてのモチベーションなど、そもそも、あろうはずが、ないのである。
301 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:52:50 ID:???
302 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:54:46 ID:???
刑法は出題者の意図的には第一行為と第二行為を一連の行為とできないかをを論じて欲しいのかと。
ここ触れないと、高得点は望めないな。まぁ一連の行為とするのが空気読めてる。
あと乙の因果関係否定はどうかな。少なくとも実務家からしたらプギャーだろうな。
作為か不作為かはどうでもいいこと。そんな区別に実益はない。
303 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:58:52 ID:nNzuEIos
なんで本試験は判例の歳末助け合い募金のところは削ったんだろ?
304 :
回廊生:2008/07/23(水) 23:00:36 ID:???
>Xの死因は,「治療がなされなかったことによる」失血死であった。
直接の死因は遺棄なんだよね
乙の殴打じゃない
因果関係あるの?
305 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:01:24 ID:nNzuEIos
とりあえず今回は人権の認定の配点が大きくないことを祈る。
306 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:01:55 ID:???
>>302 第二行為で十分殺人にできるから、第一行為はどうでも良いと思った。
しっかし、一体にするとムズイなー。
307 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:04:24 ID:???
308 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:06:36 ID:???
>>304 そこだけ見ると否定してほしいんかなと思ったが
失血死の原因は乙の行為だからな
結論はどっちもありうると思う
309 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:07:08 ID:???
310 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:08:23 ID:???
>>308 危険創出してるんだけど
しかもかなり高度の危険
危険実現がどうか迷ってほしいわけじゃね
311 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:09:09 ID:???
312 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:09:41 ID:???
判例の寄与度説ならあの事案だったら因果関係ありだね。
313 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:10:32 ID:???
>>300 うなづける部分がある。
やはりローは酷いのでしょうか?
314 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:10:50 ID:???
ちょっと待て
「失血死」って乙の因果関係を否定するための要素じゃないの?
「脳挫傷」とかなら乙の行為との結びつきがあると認定するわけだし
315 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:10:53 ID:???
316 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:12:07 ID:???
317 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:12:32 ID:???
>>314 認定しだいでしょ。
殴る→頭から出血→出血死
318 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:15:23 ID:???
あとは部分的犯罪共同説か
行為共同説か
319 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:18:36 ID:???
全員に因果関係認めたら、共犯関係は簡単に処理できるなー。
320 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:20:08 ID:???
わざわざ「”治療が受けられなかったことによる”」出血死
って書いてあるのが意味深だよなあ。
乙としては、夫たちに咎められてまがりなりにも殴打を止めて
夫たちが病院に運ぶまで見届けている
丙がこの際、死ねと思って勝手に「治療を受けさせない」よう行動すること
など思いもよらないだろうからね
ただ、南港事件(>学説の批判が強いがw)に盲従するなら、
つべこべ言わず死んだら最後→乙=殺人既遂、って筋もありうるな
321 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:20:33 ID:nNzuEIos
322 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:23:44 ID:???
憲法1は↓このあたりじゃないかと思った。平成13年のあてはめ重視バージョン。
19 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/07/21(月) 08:58:24 ID:???
法人の人権、2.5
↓
私人間効力、2.5
↓
人権の衝突の調整、8
↓
あてはめ、12
その他、加点、15
こんなとこだろ。13年の採点基準と同じ。ただ、13年は比較がとわれたが、今年はあてはめが重視される。
論点のつながりも大切。
法人にも権利があり、私人間にも憲法が間接的に適用されるから、人権の調整の問題となる。
あと、法人の目的の範囲とかはどうでもいい。憲法上の問題を論じるのだから。判例の構成も参考にならん。判例は事案解決するだけだから。本問は憲法上の問題を論じるもの。ただ判例の内容は重要。
こうしてみるとやはり過去問。
刑法は正当防衛、詐欺、横領の成立要件あたりかな。
249 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2008/07/21(月) 23:05:33 ID:b1fbpyDQ
現場で書いてみた感想
憲法第1問
法人の人権享有主体性と内部の自然人との関係での保障の限界を
自治会(実質的に強制加入団体で色んな思想・信条の人がいる)や寄付(本来その活動に賛同する人が自発的意思によりなされる性質のもの)
の性質に配慮して書いてあることが、憲法上の問題点について論ぜよ、との問いにこたえるには必要だと思った。
それを私人間効力の枠で書くかは、どうでもよく(本質的な問題ではない)、
そこは書きやすいほうでいいうな気がする。地方自治260の2は私的団体であることを教えるためか
私人間効力で書く人への配慮ではないかと思う。
ちなみにかわいそうな内部の自然人を私人間効力の問題として憲法的に救済してほしいなら
かわいそうな内部の自然人AさんとかBさんという具体的な形で書かれるが自然だと思う。
323 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:24:48 ID:???
「治療が受けられなかったことによる」ってのは、死期が早められたり、違う死因じゃないよ、ってことだと思う。
因果関係が認めやすくなる。
もし仮に、夫たちが犯罪行為をしないで、病院に連れて行く途中で死んでも、「治療が受けられなかったことによる」出血死となる。
324 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:26:04 ID:KDgW6eEC
民1問のAD間って、債権譲渡の対抗関係で処理だっけ?
325 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:30:13 ID:???
治療しようとした事情があるから、治療を受けられなかったことによるってのは、治療すれば助かったという意味と読んで不作為の殺人の因果関係肯定に使うと読むこともできるな。
326 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:30:57 ID:???
>>323 まぁ、そこまで言わないで勘違いさせて暴走させる方法もあるな。
327 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:32:41 ID:???
結論はともかく、「治療が受けられなかったことによる失血死」は因果関係を否定する方向の
事情だろう。丙らの異常行動がなければ治療を受けられていたのだから。
仮に問題文にその文がなかったらXの死に対する乙の寄与度がより高く感じられると思う。
328 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:33:38 ID:???
>>326 因果関係否定するのはやばいってことか!
329 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:34:03 ID:???
「失血死」だけならね
「治療をしなくて失血死」
330 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:35:34 ID:???
まぁ死の危険性の大きい行為した以上、判例なら治療すれば助かろうが死んだなら基本的に因果関係ありだよ。
行為者が作出した危険性が直接実現したと。
331 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:37:32 ID:???
大谷説とか井田説なら因果関係を認めるしかない。
332 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:39:27 ID:???
行為無価値の灯は消えじ
333 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:41:01 ID:???
客観的帰属論なら、因果関係は否定かな。
334 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:41:12 ID:???
共犯関係全く無視した俺が通りますよ
乙 相当説殺人
甲 保護責任者遺棄致死
丙 不作為殺人
共犯論じる実益ないからこれで済ませちゃった
335 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:41:33 ID:???
これから裁判員制度が始まるわけだが・・・
一般市民感覚として、丙のような介在事情があったとして
乙を疑いなく殺人既遂に処すことができるのが過半数になるかどうかだね
試験委員(実務家)は案外、その辺を見たかったのかも試練な>深読み?
336 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:41:42 ID:???
否定してもいいけど、結果への因果力(影響力)の強さ認定して肯定するのが実務的にも最近の学説の流れからも空気読めてる。
予備校漬けの人にはわからんのです。
337 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:43:36 ID:???
俺も!
てか、丙を作為の殺人にした。
出題意図に答えてないかな…。
338 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:44:45 ID:???
南港事件はそのまま放置したからその後殴られるのも異常じゃないとしたわけで
今回のは普通に考えれば救命できる状態だったのに、丙が企んだから死亡したのであって
同列には論じられないと思うよ。
339 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:44:55 ID:???
340 :
334:2008/07/23(水) 23:46:46 ID:???
>>337 作為と迷ったけど「不作為は無ではない」みたいなことが思い出されたのと
重傷者を放置って「殺す」にはならんだろうと思った
341 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:47:25 ID:???
日本で普通に治療を受けてれば死なない傷しか与えられなかったのに
馬鹿が拡大させたわけですよ。
342 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:48:27 ID:???
逆に言えば治療を受けさせなければ死ぬほどの傷を与えたとも
343 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:48:28 ID:???
>>336 おいらは予備校漬けだけど、因果関係肯定した。
異常な介在事情は除外→殴って出血死は相当。
基本的処理では?
344 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:48:50 ID:???
>>334 甲 保護責任者遺棄致死
~~~~
これは無理っしょ。。
345 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:49:12 ID:???
16年判例のように被害者の不適切な行動のせいで容態が急変して死んだ場合でも因果関係は認められる。
普通にあいつらが病院に運んでたら助かったとしても因果関係は肯定できるのです。
丙たちの行為は単に結果への因果の流れを止めなかっただけなのです。
346 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:49:56 ID:???
刑法は淡々と論じればそれで足りるということかなあ?
今年は1問目の分量が多かった点だけがイレギュラーという理解でOK?
347 :
334:2008/07/23(水) 23:50:04 ID:???
348 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:51:12 ID:???
ちなみに従来の相当因果関係説だと認定の仕方次第で肯定も否定もできるのです。
349 :
337:2008/07/23(水) 23:51:31 ID:???
>>340 俺は、重傷者を放置ることは、殺人の具体的現実的危険性を有する行為だと思った。
まずいかなー。
350 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:52:04 ID:???
だからブラックボックスって批判されるんだろうな
351 :
334:2008/07/23(水) 23:53:40 ID:???
>>349 その一点で全部パーってことはないだろうから他の部分次第じゃね?
てか不作為にしたのも正解かワカランし
352 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:53:44 ID:???
予見不可能って言っても基礎事情からのぞくだけでしょ?
甲丙の行為を基礎事情からのぞいて、殴る・出血・失血死って相当だと思うけどな。
353 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:56:28 ID:???
丙の第一行為は殺人の実行行為にあたるのは問題はないけど、問題はその時点で殺意があったのかなのです。
第二行為を意図していたなら第一行為時点では殺意はなかったともいえる。そこで第二行為との一連一体の行為性が問題となるのです。
クロロホルム事件のように。
354 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:56:44 ID:???
>>352 放置を基礎事情から除いて、病院への搬送だけを基礎事情とすると
傷の重大性を重視して相当性を肯定することも、死の結果の例外性を重視して否定することもできる
355 :
アリス:2008/07/23(水) 23:59:06 ID:???
盛り上がってきてまちゅねぇ〜
356 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 23:59:48 ID:???
>>354 まあどっちでもいいんじゃないかな?
ただ判例だと肯定しそう
総研かなんかにも相当とは「ありえないことではない」という関係があればよしみたいなコト書いてなかったっけ?
357 :
337:2008/07/24(木) 00:00:10 ID:???
>>351 俺の筋だと、論点らしき論点は因果関係しか無いんだよね。
まあ、時間無かったから、この筋にするしかなかったんだけど。
不作為には明らかに配点ありそう。
358 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:00:21 ID:???
>>328 やばくはないと言い張る先生も出てくるのでやばくないということに
しておこう。
359 :
352:2008/07/24(木) 00:01:53 ID:???
>>354 ごめん、説明が足りなかった。
上のほう見てたら、予見不可能だから因果関係なしみたいな記述があったから、
予見不可能でも因果関係肯定することはできるでしょってこと。
おっしゃるとおり、結論はどっちでもいいと思う。
360 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:02:08 ID:???
361 :
334:2008/07/24(木) 00:02:45 ID:???
>>357 ああそうか 不真正不作為犯の実行行為性書けなくなるんだな・・・
でもそれだけで合否は決まらんはず!
362 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:03:40 ID:???
殺人未遂か殺人既遂かなんて、筋が通ってればどっちでもいいだろ。
大事なのは結論じゃなくて、論理。
363 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:04:53 ID:???
>>353 第二行為の時点で実行行為&殺意を肯定できるから、あえてその論点を出す必要は無いと思う。
364 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:07:33 ID:???
>>357 殺人の実行行為に当たるということが説得的に論じられてればいいけど、
普通は不作為犯にして作為犯と同視できるかと立論する方が書きやすいだろうね。
365 :
337:2008/07/24(木) 00:09:10 ID:???
>>361 さんきゅー。
でも、他の科目で即死連発だから、「否」に決まってるんだな、これがw
366 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:14:00 ID:???
>>363 保護責任者遺棄と殺人罪の併合罪とするのはいかがなものかと
367 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:18:30 ID:???
>>366 第一行為は第二行為たる殺人行為と同一客体に向けられたものだから、殺人予備罪と殺人罪との関係のように、第一行為は第二行為に吸収される。
368 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:22:51 ID:???
>>367 まずは択六でも読んで、罪数について勉強しなさい
369 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:22:53 ID:???
同一客体に向けられたものだから吸収されるというのは厳しい。それならば最初から一体の行為でいい。
殺人予備罪と殺人罪も吸収関係にあるわけではない。
あと保護責任者遺棄ではなく保護責任者遺棄致死の成立も考えれる。
370 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:26:49 ID:???
っていうか俺乙のとこでは因果関係否定して殺人未遂とか書きつつも
甲のとこでは因果関係全く問題にせず余裕で保護責任者遺棄致死成立させちまった
なんかむっちゃ論理矛盾してるっぽいわオワタ
371 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:32:49 ID:???
>>368 読んだが、分からん。
ベストな処理は如何に。
372 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:39:03 ID:???
373 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:42:25 ID:???
今回の試験で一番難しかった科目は・・・?
374 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:47:19 ID:???
375 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:49:28 ID:???
376 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:50:57 ID:???
今年は上三がむずくて下は並だったな
377 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:51:40 ID:???
因果関係は当該行為から
当該行為が生ずるのが相当かでしょ?
家で殴って、病院の前で出血死するのは
社会通念上相当じゃないと思うけど。
378 :
アリス:2008/07/24(木) 00:51:49 ID:???
民法だっちゃ
379 :
334:2008/07/24(木) 00:52:51 ID:???
>>365 俺もw
弾劾証拠ってなんかろんてんあったはずなんだけどな〜
と思いながら自己矛盾供述に限るかってう基本論点思い浮かばなかったり
地縁団体って何!?私人なの?地方自治法って私法??
って感じでパニクって私人間効力書かずだったり
特に下三法は勉強不足でしたごめんなさいという感じ
380 :
337:2008/07/24(木) 00:56:58 ID:???
>>379 すげぇじゃん。
俺は刑訴328条見つけられなかったぞw
自治体は地方公共団体だと思ったしw
381 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:57:29 ID:???
>>377 そうだね。不思議だね。瞬間移動だね。社会通念を逸脱した超常現象だわ。
382 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:57:34 ID:???
>>377 そんなこといってたら
殺すつもりで家で瀕死の重傷負わせて
トラックの荷台に載せてたけど実はまだ生きていて
そのトラックで誰かに病院前に運ばれた段階で死んだ場合も
家で殴って病院で死んだから相当性なしになっちゃう
383 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:58:25 ID:???
>>377 それは雑すぎる論理だなあ
被害者がどっかに運ばれただけで因果関係否定する気?
384 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 01:01:58 ID:pIF7V1vl
刑法は事案が複雑で難しく考えようとすると失敗する。
とにかく問題文を素直に読んで、明らかに問われているであろう典型論点の論証をしっかり書くこと。
そういう守りの答案で十分A評価は期待できるよ。
最近の傾向ね。
385 :
334:2008/07/24(木) 01:05:31 ID:???
>>380 いや、結局思い浮かばずに伝聞の趣旨書いたり
328条の趣旨は証明力は自由心証だから緩やかに伝聞例外認めた
みたいにでっち上げただけだから
そもそもC連れてこいや!何が問題になるんだよって感じでさっぱりワカランかった
家帰ってシケタイ読んでも池田前田読んでも書いてあったから愕然としたわw
こういう基本落としたら痛いんだろうなぁ
でもどういう評価来るのか逆に楽しみ
386 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 01:05:43 ID:???
守りの答案すら書けない奴が多い現実だからのぅ
387 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 01:11:15 ID:???
民法の答案が一番バラエティーに富んでるかもな。
どういう基準でA〜Fに振り分けるんだろうか。
388 :
337:2008/07/24(木) 01:14:06 ID:???
>>385 むしろ論点主義じゃないってことで評価されるかもw
刑法だけは「できた!」て思ったんだけど、いまいちそうだね…。残念。
389 :
334:2008/07/24(木) 01:16:59 ID:???
>>388 まあお互い次の道(もちろん口述も含む)に向けて頑張りましょう!
共犯無視した人がいてなんか嬉しかったわ
では今日は落ちます オヤスミナサイ
390 :
337:2008/07/24(木) 01:20:36 ID:???
391 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 02:54:43 ID:???
つーか、旧はこれしかスレないのか?
やっぱもう終わる試験なんだな…
392 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 03:14:42 ID:???
他にも急死スレあるけどそれはもう来年度向けの人々用っつーか、
論文試験の問題別スレが立ってないことに愕然とした。。。
393 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 05:09:55 ID:???
羽広の商訴速習完成が神レベルの的中率だったわけだが。
今年の刑訴第2問は95パーセントの確率で328条が出ることになっています。
仮に328条が出たとして、小問は3つ。
小問が3つあるときは出し方が最初から決まってるわけね。
小問1は典型論点です。他人の矛盾供述か増強証拠のどちらかが出ます。
小問2は典型、とまではいえないけれども、真面目に勉強をしている受験生なら解ける問題を出します。
もちろん、最高裁の例の署名押印の判例ですね。
小問3は小問2の応用です。
最高裁では解答が明示されていない、「これらと同視できる書面等」の当てはめが聞かれると推測されます。
別にヤマ当てやってるんじゃないわけね。
客観的事実として、試験問題の作り方がこうなっている、ということをお話している、わけ、で、あります。
394 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 05:21:36 ID:???
予備校営業乙
395 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 05:26:59 ID:???
>>387 民法は筋が数種類に分かれるだけじゃないかな。
憲法がきっと百花繚乱のすごさだろう。
396 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 05:49:40 ID:???
今年の理想的なすべりこみ合格パターンは、
憲民…痛いミスあり。だが致命傷はなし
刑…傷ありながらもひととおりは時間内に処理
下三…がっつり書ききる
こんな感じかな?不安要素が憲民だけの奴は心配なさそう。他の奴の出来も間違いなくひどい
397 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 06:17:47 ID:???
そろそろ前スレとこのスレで出た話を問題別にまとめて
問題別スレが勃つといいかもな
398 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 06:44:01 ID:???
399 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 06:51:19 ID:???
まあ結局致命傷かどうかは結果論だから今から心配してもどうしようもあるめぇ
400 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 07:26:52 ID:???
致命傷が一科目にとどまるなら勝負には残れるな。去年も424スルーで論文通ってたし
憲民両方致命傷ならアウトだが
まあ蓋開けてみないとわからんというのは同意
401 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 08:46:03 ID:???
過疎ってるな。。
あげとくわ
402 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 08:54:15 ID:???
お前らすげーな。
俺は論文初受験だったが論文の内容など振り返りたくもないや。
でも、来年もう一度受ける
403 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 09:32:29 ID:???
答練基準
☆27以上
◎26〜25.5
○25〜24.5
△24〜23
×22以下
憲法☆○
民法◎△
刑法○☆
商法☆◎
民訴◎☆
刑訴☆☆
404 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 09:38:29 ID:???
405 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 09:38:44 ID:???
>>403 おめでとう!
でもせめて構成ぐらい晒してくれないと単なるオナニー書き込みだよ
406 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 09:51:26 ID:???
刑訴2問の小問1、2は、去年の口述問題。3は2の応用問題。
ハイローヤーにのってた。
補助参加はよくわからないが、これも去年の口述らしい。憲法2は18年口述。
憲法1と商法2は最新判例。
刑法1、2、刑訴1、民1、2は過去問。
407 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 10:11:55 ID:???
そういう単純なもんじゃないと思うけどな。
408 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 10:20:08 ID:???
>>403 去年の口述問題ってどこで手に入るんだ?
409 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 10:23:16 ID:???
横レスだが、
憲法1も、3年くらい前に団体の構成員の人権というテーマで口述で聞かれていたから
予想できたところだった。
補助参加小問1はセミナーで何度も出ていた。
おっと、そんなことはどうでもいいな。
憲法第2問。
論点は独立行政委員会と公の支配と言ってる人が多いけど、
独立行政委員会について何を書いたんだよ。合憲性?
それはあるだろう。でも、そこは「軽い」んだろうね。
政教分離? それ自体は主眼ではないだろうね。
ほんとにそれだけなのか?
国家による助成が孕む「助成が操作に転化し、自由を侵害する可能性」を
指摘し、それを排除するには、独立しているとはいえ行政機関が行わざるを
得ないとしても、その条件は厳しく検証されなければならないのではないか?
その当たりの意識、書けてないと思うなあ。
410 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 10:53:28 ID:???
4について制度の設置目的に反するのではないか
趣旨を独立性確保に求めるとダメなようにも思われるが
趣旨は濫費防止
報告助言勧告ぐらい軽いからいいじゃん
みたいなこと書いたわ
411 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 10:56:06 ID:???
助成が規制に転化するという問題意識はあるけど、
なかなかそれはうまくは書けないね。
412 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:01:55 ID:???
ところで、民法の解除のやつ。
結局、第三者にあたるの?あたらないの?
413 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:04:53 ID:???
>>411 みんな書いてないだろうし、統治問題だし。
その辺は加点事由だろうね。
414 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:05:58 ID:???
マイワイフは当たらない。
415 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:07:02 ID:???
動産の権利保護要件って聞いたことなかったから
第三者には対抗要件必要
でも605反対解釈で動産賃借権対抗要件なし→第三者に該当せず
Bに契約責任問いなさいとフォロー
416 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:08:54 ID:???
助成が規制に転化って中立性維持説の視点っぽいから、
公費濫用防止説を取りつつ下手に言及すると痛いことになりそう。
417 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:09:47 ID:???
>>415 ナカーマ。
でもそうすると、小問2のAC関係が何も書くことないんだよね。。。
703くらいか。。
どう処理したの?
418 :
415:2008/07/24(木) 11:14:57 ID:???
債権譲渡があっても影響なし1と同様
で済ませた
内田本に動産賃借対抗できないって書いてあるしいいんじゃないかと思って
DCは解除が468Uの事由に該当するか書いたけどたぶん書き方が不正確だったと思う
419 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:24:05 ID:???
第三者に必要なのは対抗要件じゃなくて権利保護要件だから、
動産賃借権に対抗力はないけど占有あれば「第三者」ってしますた。
420 :
415:2008/07/24(木) 11:26:35 ID:???
たぶん俺の構成は問題文の事情からの逃げなんだろうな 泣
421 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:28:36 ID:???
深く考えたらはまると思って「保護要件としての引渡」とか「保護要件としての通知」とか
しれっと書いた。それでよかったのかもしれないし、もう少し考えてそもそも本来の対抗力は
ないことに気付くべきだったのかもしれない。
422 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:33:17 ID:???
>>418 友よ!!
同じナカマがいてよかった。
自分のスジは多数派じゃないと思っていましたが、
一人説でもなかったんですね。
でも、第三者にあたることを前提にして賃貸人の地位移転、
AとDの対抗問題を書く方が良かったのかな?
423 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:35:53 ID:???
みんな再現してるか?オレは塾ので強制的にやるけど。
金でももらわないとやってらんない。
424 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:38:54 ID:???
>>421 そうなんだよね。
地位の移転だって当然移転するのって、賃借人
が対抗要件を備えた場合なんだよね。
本問の場合、Cには対抗要件ないよな・・・。
425 :
415:2008/07/24(木) 11:39:10 ID:???
>>422 今考えるとそのほうが自然かなという気がする
答案回収のとき隣の人の答案回ってきて見たら書いてあってアチャ〜
でも地位移転なら不動産で問えばいいんじゃないかとも思うんだよね
わざわざ動産にしたってことは動産賃借が対抗できるかどうかを聞きたかったんじゃないか
ってポジティブに考えるようにしてます
426 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:43:05 ID:???
民法の2問は?
俺不当利得しかかけなかったよ
1なんてCは自分の債務消えてるのに何で支払い求めるのかいまだにワカランのだけど
弁済が有効かどうかを論じるべきだったのかな?
427 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:46:27 ID:???
>>424 でも、545条1項但書の保護を受けられるとして、それを貫徹するとしたら
同意なしの地位の移転を認める必要があるから、同意なしの移転もありといえば
ありだろうと希望を持ってるけど、ただ地震売買など他の局面との均衡を考えるとちょっと弱い。
428 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:50:26 ID:???
>>425 自分も同じことを考えた。
なんでわざわざ動産なんだ??なんで賃料がこんなに高額なんだ??
不動産と同様に修正して欲しいのか?それとも原理原則を押し通して
ほしいのか??って。もう現場で混乱しまくり(笑)
結局、勇気がなくて修正できなかったんだけど。。
いやー、ムズイ問題だった。。
429 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:58:23 ID:???
動産にしたのは605条のような条文がないからでしょ。
対抗力がないから地位の移転も認められないのか。
それとも、認められる場合があるのか。
この辺を考えさせたかったんだと思う。
430 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 11:59:02 ID:???
>>427 なんだよな。
だけど今、冷静に考えてみると、「動産」なんだよな。
地位の移転は対抗要件を備えた不動産賃借人との間の理論であって、
動産賃借人をそこまでして保護する必要はあったんだろうか・・ORZ
431 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:01:06 ID:???
賃料が高いのは将来債権譲渡の有効性で考慮した(不履行あるのに譲渡→少なくとも解除後の賃料に関しては無効と)他にも構成が思い付いたけど、収まりがいいし書くのも簡単なので… いわば逃げ。
432 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:04:11 ID:???
去年の問題に不動産賃貸人の地位の移転があったよね。
で、今年の問題も地位移転?
それはないのでは?
始めは俺も素直に地位移転の問題だと思ったんだが、
あえて『動産』にしている意味を何度も考えて、地位移転は罠だと確信した。
433 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:05:20 ID:???
塾は成績報酬がええやんねー
ネット再現もみんなから叩かれるからええねけど
434 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:06:18 ID:???
いや、過去問みてれば二年連続同じ論点はないだろうとの考えは危険だぞ
今年きかれてたかはともかく
435 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:06:55 ID:???
>>432 メインかどうかは別として、罠ではないだろ。
引き渡し請求された賃借人が賃借権の存在を理由に請求を拒むのは普通だし、
そこで賃貸人の地位の移転の話をするのは問題ないと思う。
436 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:07:12 ID:???
>>426 結局、537を認定できたかどうかじゃないの?
それを前提にして537の構造を聞いていただけ??
債権なのに、契約当事者以外のヤツが関係してることを
うまく説明できればいいんじゃないかな。
なんか今年の民訴の補助参加問題と似てるわな。
437 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:09:37 ID:???
セミナーの再現安すぎだし重複応募だめとか明示してるし塾にします。
セミナーさん、あれじゃ集まらんよ
438 :
435:2008/07/24(木) 12:11:16 ID:???
追加。
>>429にも書いたけど、
動産賃貸借においても賃貸人の地位の移転がありうるのかは
出題趣旨の1つと考えて間違いないと思う。
これと、「解除を対抗できない」という意味が聞かれてたんだと思うよ。
439 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:15:01 ID:???
>>436 う〜ん・・・
第三者のための契約としてもCが80万円の支払いを求める意味がワカランです
なんか致命的な読み違いでもしてるんだろうか
440 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:23:42 ID:???
>>439 対価関係の瑕疵は補償関係の消長に影響なしってことで
Aの利得は法律上の原因ありでいいんじゃないの?
441 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:31:18 ID:???
民法2って、537を認定するとあとは淡々と不当利得検討になるから
これじゃ択一プロパーじゃないかと思って色々隠れ論点を探した(分からなくて書けなかったけど)んだけど、
実際は537からの不当利得でそれなりの位置にはつけられるのかね。
442 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:31:37 ID:???
443 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:36:29 ID:???
>>441 いいんじゃない?
AB間の原因関係に詐欺があった場合に補償関係も取り消しできるか
とかも一応問題にはなりそうだけど(当然肯定だけど)。
444 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:45:31 ID:???
民法2はマジわからんな。第三者のための契約かと思ったけど
違うような気がして書かなかった。民法1もダメっぽいから来年
に向けて再現でもします。
445 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:51:43 ID:???
537認定しないと即死か?代理受領は認定したんだが・・・
446 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:56:19 ID:???
Cって自分の債務としてはもう履行済みなんだから
誰かから改めて履行を請求されないかぎり
何もする必要ないんじゃないかと思うんだけど・・・
出題ミスじゃないかと試験中も今も考えてます
447 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 12:58:51 ID:???
>>445 代理受領か・・。
Aは受領権限をBから付与されたっていう事情がないよな・・。
BC間で勝手にAに支払うように合意してるだけだからなあ。
第三者のためにする契約の方がよかったか。
448 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 13:04:17 ID:???
>>446 だから不当利得なんでは?
不当利得だったら契約履行後でもいけるでしょ。
要件をみたせば。
本問も各要件を淡々とあてはめればいいだけでは?
449 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 13:04:48 ID:???
今年は憲法と民法以外は、構成はそれほどばらばらじゃなかったってことか?
450 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 13:09:04 ID:???
>>448 不当利得の要件にあてはめてCに損失なしおしまいとしたけど
不当利得すら主張する必要ないんじゃないかと思って
451 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 13:12:11 ID:???
代理受領とか第3者のための契約と考えなくても
CはBに対してAに代金80万を支払う債務を負い、CがAに代金80万弁済することで
Aに対するBの債務(80万の限度で)もBに対するCの債務(80万全額)も消滅するんじゃない?
Aが受領権限を与えられたとか、受益の意思表示をしたといった事情が問題文から全く見えてこないんだが、
あえて認定する必要があるのだろうか。
452 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 13:18:21 ID:???
>>451 CはBに対してAに代金80万を支払う債務を負い、CがAに代金80万弁済することで
Aに対するBの債務(80万の限度で)もBに対するCの債務(80万全額)も消滅するんじゃない
ここがまさしく537なわけで・・。
453 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 13:33:18 ID:???
契約外の人間に契約から生じた利益が直接帰属するのは、やはり原則から外れた例外だから、何かしら法律構成が必要なのでは?債権者じゃない物に支払って債務が消滅してるし
454 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 13:38:46 ID:???
>>451 537の認定がないと結論が変わるよね。
もし認定しないと、Aは契約当事者以外のCから支払いを受けているから
474になる。そしてCの支払いが474弁済だった場合、ABの契約が無効になれば
Cは当然Aに対して703できる。
これに対して537なら、Aには法律上の原因ある利得があるしCにも損失がない。
だから703できない。
ということは、やはり537にあたるか否かの認定は不可欠なのでは?
違うのかな。
455 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 13:41:36 ID:???
最近の民法はなんか偏った出題だよね。これだから京大系は困る。
456 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 13:45:25 ID:???
>>451 >受益の意思表示をしたといった事情が問題文から全く見えてこない
AはCから80万円受領してるぞ。これで十分じゃないの?
457 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 14:00:25 ID:???
>>444 えらいな
おれも不合格確定だが何もやる気が起きない
来年は択一通るのが600人ぐらいかと思うと現実性が感じられない
458 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 14:01:09 ID:???
憲法1の判例は知らなかったけど、赤い羽根募金のあくどさはムーブ(関西ローカル)見て知ってたので
それなりに対応できたな。
赤い羽根と地域環境団体を頭の中で比較して合法の方向に結論は持って行ったよ。
459 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 14:04:22 ID:???
内田が法律作りはじめたからな
受験生には潮見ヤマケイ読んで試験に臨む義務がある
読まずに落ちたら重過失
460 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 14:12:56 ID:???
潮見・松本・・・京大系
前田・・・東大系
池田・・・北大系(瀬川の弟子だから東大系のようなもの)
461 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 15:29:52 ID:???
民法2、小問1
「AB間の契約が錯誤無効であることでBC間契約が錯誤無効になりはしないか」
書いたやつはいないのか?俺はやっちまったのか?うわあああ。
462 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 15:41:53 ID:???
結局民法2はみんなボロボロってことだな
463 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 15:43:24 ID:???
別に大展開しなきゃいんじゃね?
464 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 15:48:58 ID:???
手形の「後者の抗弁」が一瞬頭をよぎったけど求償の循環が生じるような場合じゃないし、結局不当利得にあてはめて否定するくらいしか構成が思いつかなかった
465 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 15:50:27 ID:???
憲民はみんなダメダメで論点にかすってれば点数がつく展開を希望。
466 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 16:08:03 ID:AOkpFddO
本試験なみの良問ってどこでゲットできる?
467 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 16:08:56 ID:???
>>461 それは俺も頭をよぎった。
ただ、それを書こうとすると要素の錯誤の解釈だの色々書かなきゃならなくなるし、
そもそもこの場合動機の錯誤なのかどうかも良く分からなくなってきたんで全部スルーした。
468 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 16:15:47 ID:???
469 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 16:34:47 ID:???
前の方で自治会のことを私的団体と断言した香具師に
地方自治法に根拠があるのに断言できんだろうと書いたら
大した根拠も無く暴言を吐かれた・・・
気を取り直してもう1度書くが
税理士会 → 強制加入団体 → 私的団体とは言えず純粋公益団体
労働組合 → 加入は自由(私的団体)だが、組合員の生活維持の観点から除名は簡単に許さない
ここまでは超有名判例の理解で、自治会については大阪高判は知らなかったので
それを前提に書くと
自治会 → 田舎では強制加入団体に近い。俺も田舎モンだが、入らないなんて言おうものなら村八分にされる。
都会ではそもそも、地方自治法に根拠があり、かつ歴史もあるとはいえ
入らない自由もアリだと思う。そこで消極的結社の自由(やはり21条)の問題となる。
本問では俺は自治会費を払わない香具師がいるという問題文から、これは都会の話だと現場で思った。
田舎ではこの時点で村八分モノだ。
よって大阪高判は知らなければ普通に21条の問題になると思う。
なぜなら、南九州も国労広島も政治的な部分が大半を占める事案であったのに対して
本問ではせいぜい「地域環境の向上と緑化の促進」についてのみ19条を問題にすればよいのだと現場で思った。
大阪高判を知らないおまいは落ちろといわれればそれまでだが・・・
470 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 16:38:41 ID:???
え?
私的団体←→公的団体
営利法人←→公益法人
は基本だよな?
で
地縁団体は私的団体で公益法人だよな?
471 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 16:43:33 ID:???
>>469 >自治会 → 田舎では強制加入団体に近い。
>田舎ではこの時点で村八分モノだ。
大阪高裁よりもマニアックなこの知識を持つお前はすごいよ。
472 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 16:43:47 ID:???
>>469 「自治会費を払わない香具師がいるという問題文」って、自治会費は払ってるけど
寄付金の集金には応じない香具師ばっかって問題文じゃなかった?
473 :
469:2008/07/24(木) 16:48:37 ID:???
>>472 やべえ、また読み間違えてる。
でもここを使ったあてはめはしてないからH18の民法みたいなことはないよね?
474 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 16:55:14 ID:???
>>473 「自治会費を払わない」→自治会に入らない/脱退する→消極的結社の自由
って流れはわかるが
寄付金相当分の増額に応じる/応じない、だとやっぱ19条が素直な気がするな
まあ致命的な誤読ともいえないだろうし、答案に使ってないなら大した問題じゃないんじゃない
475 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 16:55:18 ID:???
>>469 1
>>471を押さえろ 自治会は公益団体ではあっても私的団体
2 そもそも強制加入団体か任意団体か、という点は
@結社に加入する自由のレベル での問題と
A団体と構成員の人権の人権の調整のレベルで団体の性質を勘案する問題
に分けろ!
大阪高裁を知らなくても、議論の枠組を間違わなければAは取れる
476 :
469:2008/07/24(木) 17:01:17 ID:???
>>475 だから、君の言う2@Aは分けて論じたってば。
ただ1(たぶん471ではなくて470だろ?)については今さら押さえろと言われてもな・・・
477 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:05:52 ID:???
地縁団体は、私的団体。
公益性はなしとしないが、公益法人ではないよ。
478 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:06:37 ID:???
>>470 その2分法は、特別法を無視した粗雑な理解
479 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:07:28 ID:???
でも、どうせ論文レベルじゃ減点にはならんから安心しなよ
480 :
469:2008/07/24(木) 17:18:51 ID:???
正直言って、俺は基本書は芦部と4人組しか読んでないから
自治会のことを書いてある基本書があったのかと相当あせった。
刑訴終わった段階では髪が白くなってるんじゃないかと思った。
その直後に書き込んだときには多分部外者に暴言吐かれただけなんだろうけど
みんなたくさんのレスくれてありがとうな。
明日から田舎の実家に帰るから、今から友達と飲みに行くわ。
また携帯で2ちゃんやるかも知れんけど・・・
481 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:29:51 ID:???
>>480 暴言なんか気にするな!
気をつけて帰れよ。
また、書き込んでくれよな。
482 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:34:23 ID:ru8n5hjW
あのさぁ、1ヶ月に82.5円余分に取られることで、思想の自由とぶつかるなんて、何食ったらそんな発想がでるんだろう?司法試験やってる奴は、相当変だな。ただの財産の問題だろ。しかもたった82.5円。
483 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:35:17 ID:???
こういう判例を知ってるか否かで有利不利が分かれるような問題は止めて欲しいな。
もうちょっと皆が知ってる判例を下敷きにして、オリジナルの事例問題を考えて欲しいよ。
憲法一問目とか刑訴とか酷すぎるだろ。
まあ、民法くらい捻られると逆に手も足も出なくなってしまうのだが、今年は全体的に勉強したことが
徒労に感じられる出題が多かったような気がする。
484 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:37:26 ID:???
なんか変なのがキタw
485 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:37:28 ID:???
486 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:41:40 ID:???
>>482 そういう発想は、法律家の思考とは違う。
金額の多寡という程度問題じゃない。
1円でも思想・信条の問題だし、1億円でも思想信条の問題にはならない場合がある。
あえて釣られてやったぞ。
487 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:42:28 ID:???
>>482 思想の自由の制約ではある、でもすげー軽いっていうのはありなんじゃねーの
強制的に○○党(好きな党をお入れ下さい)への政治献金として500円取られたら
そもそも信条の問題ではない、とは言えないだろ。
488 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:43:07 ID:???
憲法1問目については広島地本・税理士会の応用。
刑訴2問目については単なる勉強不足。知らないこと自体が罪。
万一知らないことがあっても328条の構造を理解していさえすれば論理必然的に解決できる。
489 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:45:37 ID:???
>>482 金の問題じゃねえよ。損得の問題じゃない。
例えばオレがロー制度に与することに我慢ならないのと同じ。
仮にオレがある団体の構成員だとして会費が月82.5円上げられ
その金が法科大学院協会に寄付されるとしたら絶対に我慢ならん。
490 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:47:14 ID:???
>>488 知ってるとあまり考えなくてもすぐ書けるんだよね。
憲法も最初面食らって暫く考え込んでしまった。
まあ、すぐにわかったけど、中には勘違いして環境権を展開した人もいるみたいだし
極限状態だけに未知か既知かというのは結構重要なんだよな。
491 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:48:23 ID:???
刑訴2問目は
百選でもまともな記述ないよね?
それを勉強不足って言える人間が何故合格してないのかとww
492 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:55:54 ID:???
憲法のあてはめが全然わかってないヤツ
ばかりだな。
493 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:56:16 ID:???
俺は考慮の一要素として金額の大小を書いた。
>>491 重判にはあるそうだよ。
494 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:56:34 ID:???
重判にも掲載されてるし答練でも今年複数回出題されてる。
各種出題予想でも軒並ナンバーワンに押されていた。
てか重判すらチェックせずに論文受けに行くなんて正気のサタとは思えないんだが。
495 :
337:2008/07/24(木) 17:56:49 ID:???
重判読んでいない友達は、二重の伝聞の知識を応用して、判例のような論理展開ができていた。
俺はできなかったけど…。
328と伝聞の確実な理解ができていたら、判例を知らなくても解けたはず。
496 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:59:25 ID:???
>>492 憲法のあてはめを極めたおまいさんの構成を教えてくれ
497 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:10:31 ID:???
いいよな…ニートの皆さんは
重判よむ時間も何回も答練受ける金があって
498 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:14:31 ID:???
そういえば、今年は解答速報配ってなかったね(´・ω・`)
499 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:16:46 ID:???
民法2は
×
×
○
○
刑訴2は
×
○
○
500 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:21:46 ID:???
死因
憲法1 強制加入団体か、任意加入か、まったく触れず。
憲法2 内閣から独立していないから65条違反にはならない、
と4行で認定。悩みなし。
民法1 Dは債権の譲受人なので、545条の「第三者」にあたらない。
したがって、Dは債権を承継取得する余地ない旨認定。
468条2項は一切触れず。
民法2 第三者のためにする契約気づかず。代理受領の認定。
商法1 商号の続用直接適用。
商法2 今のところ、特に無し。
501 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:27:39 ID:???
去年の違憲審査制落とし、債権者取消落としに匹敵する死因はなんだろね?
憲法2の「公の支配」落としはキツそうだが。
502 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:31:31 ID:???
去年は一応書いたつもりでも全然評価されてなかったからなあ
503 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:33:37 ID:???
強制か任意かはスルーしたわ…
原則任意と書くべきだったなあ
民法に至っては解除前の第三者を完全スルー
憲1と民1にでかすぎる死因ありかな
特に民1
504 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:39:48 ID:???
民法2は703で○×の意味。
刑訴2の○は証拠能力ありの意味
505 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:51:44 ID:???
>>493 つーか、重判の解説、判例の理解としては間違ってる可能性があるよな。
調査官解説と違う。
506 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:57:22 ID:???
刑訴2の2は「矛盾供述が存在する」という警官の供述の信用性が担保されてないから伝聞に該当し証拠能力無しじゃないの
507 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:58:59 ID:???
>>505 それだったら、まさに出題不当の極みだな
重判以外に最新判例の情報を得る術がない受験生も多々いるからな
重判に載ってる情報がミスリードで⇔調査官解説とか、ロー等の講義だけで正しい情報が得られる
なんざ、そんな判例を国家試験の出題ネタにすんな!法務省死ね
508 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 19:00:16 ID:???
>>500 > 民法1 Dは債権の譲受人なので、545条の「第三者」にあたらない。
> したがって、Dは債権を承継取得する余地ない旨認定。
> 468条2項は一切触れず。
賃貸借が存続すると考えるなら545条だけで処理可能で、
賃貸借が消滅すると考えるなら(対抗できない)なら468条2項の問題になるんじゃない?
509 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 19:02:13 ID:???
それこそ伝聞例外の趣旨から現場で考えるべき問題じゃないの。
最後の科目でフラフラになってる上に、1問目の事例が典型とは言え盛りだくさんだったから、厳しくはあったが
510 :
500:2008/07/24(木) 19:23:23 ID:???
>>508 ありがとう。少し元気でました。
Dに酷だと思いつつ、他の処理が全く思い浮かばなくて、
これでいいのか現場で悩んだ。
511 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 19:42:43 ID:???
>>494 >答練でも今年複数回出題されてる。
どこの答練?
辰巳と塾で答練受けたけど出題されなかったw
512 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 19:58:08 ID:???
今年はまだ再現ブロガーはいないよね
513 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:02:13 ID:???
514 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:03:03 ID:???
俺の死因
憲法→@で19条でなく21条
商法→@で商号続用あり
刑法→@で最後の不作為犯をぐちゃぐちゃの字で書いた。あてはめも少なすぎた。
民訴→Aで46条4号書かず。解釈だけで済ました。
刑訴→Aで328条一切触れず。
515 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:10:18 ID:???
516 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:13:31 ID:???
517 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:15:37 ID:???
>>516 320条と321条1項3号のみ。
328条適用なしは当然の前提としてしまった。
518 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:17:32 ID:???
519 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:21:09 ID:???
>>498 去年Lの模範解答速報悲惨だったな
もうLは事実上旧試撤退だろう
520 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:24:55 ID:???
俺も事実上旧試撤退だ…
521 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:25:58 ID:???
>>514 民訴で4号出さないのって致命傷になるかな?
解釈だけでも趣旨からしっかり書けてれば最低限守れる気がするんだが
522 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:27:23 ID:???
>>514の刑訴は死因だが、それ以外は死因とまではいえないのでは。
523 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:32:39 ID:???
民訴の4号は小問2だし、配点はそんなに多くないのでは?
むしろ、参加的効力の趣旨の方が重要かと思う。
逆に、商法2は小問1で会社法の条文書いてなかったら、
致命的だと思う。
524 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:36:31 ID:???
525 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:37:14 ID:???
>>514 刑訴2、この問題文の聞き方で328に一切触れないってw
何書くの?
(3)は、問題になった最新判例だから知らなきゃグタグタはあり得るけど
526 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:38:22 ID:???
527 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:38:47 ID:???
商法2って、閲覧拒否できる、でいいの?
問題文の事情からすると、別に閲覧許しても不都合ないじゃん、
って思ったけど、閲覧拒否できるとした。
528 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:43:57 ID:???
今年はまた合格点下がるのだろうか
529 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:47:14 ID:???
530 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:49:40 ID:???
会社の閲覧は拒否できる可能性はある
が恐らく正解
531 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:52:45 ID:???
>>530 同感。
悩んだ末に拒否の可否をどっちにしてもいいと思ふ
532 :
523:2008/07/24(木) 20:55:10 ID:???
>>524 会社法121条あたりの、閲覧拒否できる場合の条文。
533 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:58:43 ID:???
>>532 125条3項3号でいいんだよな?
問題文もわざわざ「競争関係」って言葉使ってるし
534 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:13:21 ID:???
535 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:17:15 ID:1kUlJ2wF
俺も3号にした。
536 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:17:17 ID:???
憲法1問、13条で問議してしまった・・・。
寄付しない自由。
537 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:20:14 ID:1kUlJ2wF
俺は29条だけど、きついな…。
538 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:30:55 ID:???
19条
539 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:32:06 ID:???
商法2の閲覧拒否は結果はどちらでもいいけど、
買収防衛策として認めるか否かまで踏み込んで書けるかがポイントなんだろうな。
試験中はまったく気付かず、終わった瞬間に気付いてまだ凹んでいるよ
540 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:37:32 ID:???
>>539 お前に言われるまで気づかなかった奴も多いよ
俺みたいに
541 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:44:48 ID:???
>>536 それ自体は問題ないだろ。
試験委員は「なぜ13条なのか」という点についての考え方を見たいんだと思う。
542 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:47:35 ID:???
そうそう
19条で書いて落ちる奴もたくさんいるだろうし、13条で書いて受かる奴も当然いるはず
543 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:48:08 ID:???
>>539 日本放送・ライブドア事件の問題意識まんまだと思ったよ
原則的には閲覧拒否できないと思うけど
そこでどれだけ悩みを見せられるか?だよね
544 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:54:36 ID:???
むしろ原則3号にあたる以上は拒否できるけど
例外を全く認めなくていいのか
その結論は逆に乱用されないか
ってとこが悩みどこかと
本当に株主提案したいだけのときまで拒否できてしまっていいのかと
545 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:01:21 ID:???
546 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:02:34 ID:???
13条で済めば、他に条文は要らんw
日本国憲法は前文と13条だけでOK
547 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:06:24 ID:???
どうせ個別具体的な事情に合わせて違憲審査基準を使い分けるんだから、法律構成・適用条文なんてなんでもいいっちゃ良いんだろって思うけどね。
548 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:08:04 ID:???
549 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:10:46 ID:???
株主の権利である以上、閲覧拒否が例外である。
その例外をどこまで広げて良いのかっていう感じで展開していったけどね
単なる競争相手の株主ならともかく、議決権を70%以上持ってる親会社となると、競争のために不正に利用する可能性があるのは、競争相手そのものが閲覧する場合と変わらないと言える・・・
って言いきったけど、言いきって良かったのか
550 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:11:41 ID:/QLUMEg1
民法第2問、俺はAB間に代理受領契約があると考え、以下のように構成したんだが。
小問1 AB間の売買契約が錯誤無効で甲債権不発生。
→甲債権の存在を前提とするAB間の代理受領契約も無効。
→しかしBC間の絵画売買契約は影響を受けない。
→CはAに80万不当利得返還請求でき、改めてBに弁済することになりそう。
→代理受領に協力したに過ぎないCがAの無資力リスクを負担するので問題。
→478条類推して、CがBの錯誤につき善意無過失ならばAへの弁済有効。
→この場合、CはAにもBにも80万円請求できない(する必要がない)。
小問2 BC間の絵画売買契約取消。
→BのCに対する売買代金債権をを前提とするAB間の代理受領契約も無効。
→CはAに不当利得返還請求、詐欺したBに不法行為損害賠償請求できる。
→CはAにもBにも80万円支払請求できる。
551 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:15:43 ID:???
民法小問1は不当利得の要件検討において、「損失」がないということを、条文に則って説明出来てればAだと思う。
552 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:19:49 ID:???
この夏何する?
553 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:23:38 ID:???
>>545 >>549 俺は3号に形式的にはあたることを肯定して話を進めたから原則拒絶可能でスタートしてる
けど正確には549の通り
もっといえばハダマみたいに原則閲覧可能例外3号該当
で、さらに例外で拒否権乱用の場合には閲覧可能
って流れにしてるとベストな気がする
554 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:26:58 ID:???
>>550 小問1はCに損害あるんかね?
代理受領構成だとあるのか?
555 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:32:05 ID:???
556 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:37:42 ID:???
>>500 宍戸先生は強制加入か任意加入かよりも当該団体の活動の内容等を具体的に考えて論じろと日練っておっしゃってた。
だから、それを落としても死因にはならないと思うよ。
557 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:38:26 ID:???
やり残した法律の勉強をするよ
ローに行くにせよ来年受けるにせよ、奇跡が起きて口述まで進むにせよ、いずれ法律やっといて損はない
558 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:39:34 ID:fCxyrGke
すまん民法第1問に関連して、基本的なことなんだが質問。
契約が解除された場合で、第三者が545条1項但書で保護されるとき、
解除された契約は、第三者との関係では「解除されていないものとして扱う」
ということでいいよね(他にも見解はあるんだろうがこういう考えもあるわけだよね)?
でこの考えからは、
解除後も、Cに対する請求との関係では、機械の所有権はBにあり、
またAもBに対する代金債権を有していることになる。
それで動産売買先取特権に基づく物上代位の話を展開したんだが…
小問2だと物上代位の対象たる債権が譲渡されているので、
「債権譲渡は『払渡し又は引渡し』(304条)にあたるか」の典型論点を
きいてきてるのかと思った。
559 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:49:27 ID:???
解除前の第三者に対抗できないとしても
解除したらAB間の契約関係は遡及的に消滅するのでは?
解除しつつAがBに対する代金債権を有しているというのは・・・
560 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:51:39 ID:???
>>558 なんの裏もなく、純粋に俺の個人的見解。
解除された第三者との関係ではそうかもしれないが、解除した当事者同士の関係では契約は遡及的に消滅することが前提なんじゃないか?
だから、当事者間では少なくとも売買契約は消滅。
ただ、それをCに対抗できないから、AがBの権利をCに行使。
先取特権は契約が有効であることが前提だから、間接効果説or折衷説ならありなのかもしれないが。
561 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:53:42 ID:fCxyrGke
あくまで「第三者との関係で」の話。
たぶんBを被告にした訴訟では「AB間契約は解除により消滅」と扱われる。
がしかしCを被告にした訴訟ではそのようにはあらわれてこないのではないか??
562 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:55:13 ID:???
>>558 筋としてはなるほどと思うけど、たとえば
AB間で甲不動産につき仮装譲渡。
Bが自己の登記名義を悪用して甲不動産にCのために抵当権設定。
のような場合、Aは、Cの抵当権の登記抹消請求をするのは無理だけど、
所有者であるということは主張出来るんじゃないの?
それと同じような感じで、賃借権は否定できないけれど、所有者ではあると。
563 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:57:54 ID:???
>>552 とりあえず、家でゴロゴロ寝っ転がって
尻をボリボリ掻きながら
観てるテレビに向かって
しょーもないツッコミの一つでもいれてれば・・・
564 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:17:03 ID:fCxyrGke
>560
561のレスは559に対してのもの。あしからず。
たしかに当事者間では契約は消滅するが、
「それをCに対抗できない」というのではなく、
「Cとの関係では売買契約は消滅していないものとして扱う」ということ。
この辺実務のロジックはどのようになっているんだか・・・
ちなみに俺のは山本敬三『契約』にあった見解。
だからどうだというわけではないが。
>562
それは「仮装譲渡」つまり94条2項の話だよね。
94条2項では第三者が保護される場合の法律関係について
「予備的抗弁説(法廷承継取得説)」が採られている。だからそのとおり。
つまり94条2項はBの無権利を前提とした善意の第三者Cの保護規定である。
だから、94条2項の「第三者」にあたる旨の主張は、原告の96条1項による
詐欺取消しの(再)抗弁を前提としたうえでの予備的抗弁になる、と考えられている。
とすると、AB間契約はCとの関係でも無効。
これに対し、例えば96条3項の「第三者」については、
96条3項は契約が遡及的に消滅するか否かにつき利害を有する第三者Cの保護規定である。
だから、Cとの関係ではAB間契約は全く有効であることが前提であり、
したがって96条3項の「第三者」にあたる旨の主張は、原告の96条1項による
詐欺取消しの(再)抗弁を否定して、AB間売買の効果を復活させるものだから、
(再々)抗弁になる、と考えられている。
とすると、AB間契約はCとの関係では有効のまま。
…で、545条1項但書の「第三者」については、
上の96条3項の構成と同様に考えられているんではないか、と思う。
565 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:18:56 ID:???
再現、あと形訴の2問目だけ。みんなも忘れないうちにやっといたほうがいいよ。
すっかり忘れてたが構成みると形訴1問目のKの乙に対する行為で、
甲が現行犯逮捕された場合とされてない場合を場合分けして書いてた・・・
なんで暴走しちまったんだろ
566 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:21:46 ID:???
567 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:35:40 ID:???
ていうか、皆さん来年も旧司法試験うけるの?
どうせ、ここの人達の8割は落ちてしまうだろうし。
568 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:40:54 ID:???
少なくとも1000人は受けるんじゃね。
択一自信あるならロー行っても振るだろ
569 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:45:24 ID:???
>>566 子供かw
こんなの不正のうちに入らないよw
570 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:45:36 ID:???
>>558 >>解除された契約は、第三者との関係では「解除されていないものとして扱う」
>>ということでいいよね(他にも見解はあるんだろうがこういう考えもあるわけだよね)?
博士後期過程の俺が問題文を熟考もせず脊髄反射で回答すると、
全面的に「解除されていないものとして扱う」という見解は、極少数説。
古くは梅先生や、末広先生が同様のことを仰っていたと思うけれど
現在、この見解を支持している「雰囲気」があるのは関大の高森先生だけだと思う。
しかも、高森先生は、そのご論文を20年近く完成させてない。
通常は、第三者の権利・利益を害しない程度であれば解除を認める。
とは言え、あり得る見解か?と問われれば、「あり得る」と言えると思う。
ただ、そのあり得る論理を答案で展開するのはちと難しいかもしれん。
571 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:46:11 ID:???
俺はローで今年振ったから来年は受けない
572 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:50:02 ID:???
憲法の判例はともかく刑訴2の判例知らないやつとかどんな勉強してきたの?
受かるわけないし受かって欲しくないよね
573 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:53:08 ID:???
>>558 >>570への自己レスを含めて書く。例えば、以下の事例があったとする。
X ―― Y ―― Z
1.XがYに売買契約に基づき不動産譲渡。登記経由。
2.YがZに同不動産を賃貸。Zは賃貸借につき対抗力具備。
3.Xが、XY間の売買契約を債務不履行に基づいて解除。
4.XがXY間の登記を抹消。
上記事例は今年の問題とは違うけれど、上記の場合、Xは、XY間の
売買契約解除についてのZに対する主張を全部否定されるわけではなくて、
Zの賃借権を害しない程度では主張することができる、っていうのが多数説
(通説って言っても良いと思う)。
その結果、Xは所有権をZに主張できるので、賃貸人になる。
今年の新司法試験がこれだったみたい。
574 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:55:51 ID:???
なんか去年より今年の論文難しく感じる
憲民刑は去年よりぜったいキツイし珪素も去年並だし
民訴商法は去年に比べりゃ簡単だけど
どの科目も問題文かなり長いし
まあ落ちてた去年より悪い手応えだからそう思いたいだけなのかも知れないけど
575 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:58:19 ID:???
576 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:01:48 ID:???
>>573 俺は
>>558ではないがわかりやすくて勉強になった。ありがとう。
それにしても、博士課程か。凄いな。
577 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:05:11 ID:???
はっきり言って難問揃いだったでしょう。
予備校答練で好成績取ってたような連中もみんな苦しんでいたし
578 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:08:34 ID:???
民法第1問の小問2で、AはCに機械を賃借され、賃料もDに取られる
っていう結論はまずい・・・よ・・・ね?
579 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:09:13 ID:???
今年初めて再現作ろうとしてるんだけど、細かいところとかどうにも正確に思い出せない。
再現やってる方って当てはめとか応用の部分とかで何かいたかうろ覚えの所ってどうしてるの?
それとも「うろ覚え部分の存在=ザコの推定」とか働いちゃうもんなのかなorz
580 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:10:17 ID:???
今年の民法は予備校だと出せないな…
581 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:15:21 ID:???
>>578 オレも同じ結論。
AはBに損害賠償できるからとフォローを入れたが、そんなにまずい結論かな?
582 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:15:41 ID:???
会社法の条文、201@が199Bを準用してないから
最初の一回だけ201@199Bとしたけど
後は201@を書かなかった。減点がやだ
583 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:19:44 ID:???
>>579 別に一字一句同じ答案なんか書かなくてもある程度こんな感じの答案でしたってのを示せばいい。
答案構成のメモは残ってるんだろ?それに従って気楽に書けばいいと思う。
584 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:30:23 ID:???
しかし論文終わった後の大学の期末試験ほど緊張感のない試験はないなw
とにかく机に向かう気力すら出ないしなwww
585 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:39:37 ID:yrELCaAJ
>>573 なるほど。俺も勉強になった。丁寧にありがとう。
ただ、「賃借権を害しない程度では主張できる」として、
Xに所有権を認めることが「賃借権を害しない」といえるのか、という点については、
少し議論のあるところだろうか。詳しくなくて良く分からないが。
例えば、賃貸人たる地位の移転から、Zは占有権原をXに対抗できる、
という論理を展開すれば、「賃借権を害しない」となる。
しかし、AとしてはCに対する請求はあきらめてBに対し原状回復請求としての価額返還請求をしたい、
ということもあるんではないか。
とすると、賃貸人の地位の移転という構成をわざわざ採って「賃借権を害しない」とする必要もない
ようにも思える…
まあ説の内容的当否をここで云々しても仕方がないんだけれども。
>>578 >>581 俺は賃料への物上代位を書いちまったので、小問2は転貸賃料への物上代位の判例
とのアナロジーから、「DをBと同視することを相当とする特段の事情がある場合」には、
Aは賃料への物上代位をなしうるとした。
586 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:51:01 ID:???
587 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:52:17 ID:???
588 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 01:08:24 ID:???
>>574 全6科目12問中、(民訴第一問を除く)11問が事例問題だぜおいw
そりゃ手が痛くもなります罠w
589 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 01:10:55 ID:???
590 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 01:16:24 ID:???
591 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 01:28:51 ID:???
>>556 強制加入か否かだけで決まるという絶対的ファクターでないというだけで
重要な要素であることは否定していない
592 :
憲法1-1:2008/07/25(金) 01:56:27 ID:???
1 A自治会の行った本件増額決議が、寄付の対象である団体への寄付に反対する会員の
思想良心の自由(憲法19条)を害しないか。A自治会、会員のいずれも私人であり、私人間
において憲法の人権規定が適用されるかが問題となる。
2 憲法は本来個人と公権力の関係を規律することを予定された規範であって、私人間に
おいては憲法の人権規定の適用がないのが原則である。
しかしながら、憲法は全法秩序の根本を支える規範であって、私人間における人権侵害を
放置するのは憲法の人権保障の精神に反する。他方、私人間においては私的自治の原則が
妥当し、人権救済の名の下に国家権力の過度の介入を許すことは謹まなければならない。
そこで、人権保護と私的自治の原則の尊重の調和の観点から、権利濫用(民法1条2項)・
公序良俗違反(民法90条)といった私法の一般条項の適用に際し、憲法の人権規定の趣旨を
取り込んで、法を解釈適用し問題解決を図ることが妥当である(間接適用説、三菱樹脂事件判決に同旨)。
本件では、本件決議が地方自治法第260条の2第1項にいう「目的の範囲内」を超えるもの
として無効とならないか、という形で間接的に会員の思想良心の自由の侵害の有無を考慮することとなる。
593 :
憲法1-2:2008/07/25(金) 01:57:02 ID:???
3 それでは、本件決議が「目的の範囲内」の行為として有効か。
一方で団体おいては、団体としての活動を円滑迅速に遂行するため、一定の範囲において
総会決議をもって会員に拘束を及ぼし、決議の内容に応じた会員の協力を要請する必要がある。
他方、会員には様々な思想信条を有する者がいることが当然予想されることから、かかる
各会員の思想信条を尊重するために、会員に要請される協力義務にも一定の制限がある。
そこで、両者の利益の調和の観点から、団体の「目的の範囲内」の行為として有効か否かは、
@当該団体の性質、A加入の強制性の程度、B決議により達成される団体側の利益の程度、
C決議により制約される会員の権利の程度、D協力義務の態様・程度等の事情を総合的に
比較衡量した上で判断されるべきである。
594 :
憲法1-3:2008/07/25(金) 01:57:45 ID:???
4 これを本件についてみる。
(1) まず、@団体の性質についてみるに、本件A自治会は地域住民への利便を提供し、
「良好な地域社会の意地及び形成に資する地域的な協同活動を行うこと」(地方自治法
260条の2第2項1号)を目的として「地縁による団体」の認可を受けて結成された団体である。
他方、寄付の対象となる団体は、A自治会の活動と全く関係のない慈善団体等ではなく、
地域環境の向上と緑化の促進を目的とする団体である。かかる団体に対し寄付を行うことで、
寄付を受けた団体の地域環境向上・緑化促進活動が活発化し、これによりA自治会住民の
生活環境が向上して「地域住民への利便の提供」というA自治会本来の目的も促進される
ことが期待できることから、本件寄付はA自治会の活動と密接な関連性を有する。
(2) 次に、A加入の強制性の程度についてみるに、確かに地縁による団体は「その区域に
住所を有するすべての個人・・・の相当数の者が現に構成員になっていること」(同法260条の2
第2項3号後半)が要件とされており、また非加入者は当該団体による利便の提供を受けられ
ない場合もあることから、加入強制の程度は少なくとも心理面・社会的実態面においては
強いといわざるをえない。しかしながら、地域生活上いくらかの不利益を受けることがあっても
なお自らの思想信条に照らし団体の決議に従うことができないと考える者には加入しない
自由が認められ、また、当該決議の効力が消滅してから再加入すること等の途も残されて
いるのであり(同法260条の2第7項により団体が再加入を拒むことは許されない)、完全な
強制加入団体とまではいえない。
595 :
憲法1-4:2008/07/25(金) 01:59:05 ID:???
3) また、従来班長らが集金に当たっていた頃は集金に応じる会員は必ずしも多くなかった
のに対し、本件決議がなされることによって班長らの精神的肉体的負担は軽減され、一人
当たり年1000円の増額分が確実に寄付に当てられることになり地域環境向上と緑化促進
による地域住民への利便の提供が容易となるのであるから、B決議により達成されるA自治会の利益は大きい。
(4) さらに、C決議により制約される会員の権利は、団体の活動を支援するか否かという
思想良心の自由であり、これは憲法上保障された人権である。ことに、各種団体への寄付は
各人の自由意思によって自発的になされるのが原則であって、本件決議による会員の思想
良心の自由に対する制約は確かに軽微とはいえない。しかしながら、本件で問題となって
いる寄付は、地域にとって全く無関係の慈善団体に対してなされたものではなく、地域環境の
向上と緑化の促進という、自治会本来の目的と密接に関連する活動を行う団体に対してなされ
たものである。かかる活動は地域住民共通の関心事項であって、自治会の活動に賛同しながら
かかる自治会本来の活動と密接に関連する団体の活動には反対するという一見矛盾するかにも
思われる思想を持つ会員の存在を当然に想定すべきとまではいえない。また地域環境の向上と
緑化の推進という目的は、世界観・主義主張の根幹とは関係の薄い世俗面でのことがらである。
したがって、例えば政治団体や宗教団体への政治資金の提供といった個々人の思想の対立が
頻繁に生じえ、各人の世界観・主義主張の根幹に関わる事項についての意思決定への干渉に
比較すると、会員の理解を得やすいところであると思われる。以上によると、決議による会員の
権利に対する制約は重大とまではいえない。
(5) 加えて、D会員に要求される協力義務の態様は、清掃・植樹といった積極的活動ではなく、
自治会費増額という金銭面の負担にとどまり、増加額も年間1000円、割合にして2割増に過ぎず軽微である。
(6) 以上の事情を総合的に判断すると、本件決議は「目的の範囲内」のものとして有効である。
本件決議に基づいて会員から会費増額分を徴収しても会員の思想良心の自由を不当に侵害することにはならない。
596 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 02:05:47 ID:???
目的の範囲内か、範囲内としても権利濫用/公序良俗違反かの二段階じゃないか。
597 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 02:14:34 ID:???
>>596 目的の範囲内だけど権利濫用・公序良俗違反、というのと
目的の範囲内じゃない、というのはどう違うの?
目的の範囲内=事案を離れた抽象的判断
権利濫用・公序良俗=事案に即した具体的判断
ということ?
598 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 02:16:26 ID:???
そう
599 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 02:22:15 ID:???
>>598 判例はそういった枠組みで判断してるの?
滋賀の赤い羽根募金の判決全文が見つからないのだがニュースサイトみる限り
寄付は「目的の範囲でないから無効」と言ってるように見えるけど
600 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 02:49:47 ID:???
事例式に一元二元で説明あり
判例は、大阪赤い羽?
601 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 03:14:37 ID:???
今年はどの問題も難しかった
素直だったと言われている民訴の1問目だって
普通の答練レベル
答練なら25点つくくらいの完成度で書けたなら上位合格だろう
特に民法
602 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 03:27:20 ID:yrELCaAJ
>>596 同意。おれは目的の範囲肯定、としても構成員を拘束は90反か?
と流した。
603 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 03:28:04 ID:???
>>601 答練レベルなら、本試験基準では易の部類に入ると思うよ。
個人的評価としては
憲1 標準
憲2 やや難
民1 難
民2 難
商1 標準
商2 標準
刑1 標準
刑2 標準
民訴1 やや易
民訴2 やや易
刑訴1 やや易
刑訴2 標準
て感じだ。
604 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 05:07:02 ID:???
刑1刑2は合わせた分量を考えると、ちょっと難易度が上がる。
605 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 07:31:32 ID:???
>>603 そんな感じだろうね。
そうだよな・・・・刑法標準だよな・・・
刑法1は途中でわけわかんなくなって完全に壊滅状態。
民法も然り。
ところで今働いてないんだけど、
一応論文の結果出てから就活するもんかな。
606 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 07:32:00 ID:???
【憲法第1問】
1.A自治会の総会決議は、A自治会地域住民の憲法上の人権を侵害する違法なものとして無効ではないか。
2.(1)前提として、Aは地方自治法に規定する団体ではあるが地方公共団体ではない(自治法260条の2第6項)ので民間団体であり、地域住民も民間人であるので、そもそも、「民対民」の私人間の紛争が「憲法上の問題」となり得るかが問題となる。
(2)思うに、憲法は国家の権力を制限しで国民の人権を確保する制限規範としての意義を有するものであり、本来国と国民(公と民)との関係を規律する。このため、基本的には民間団体と個人との間を直接規律するものではない。
しかしながら、今日では民間団体であっても国と同様に強大な権力・権限を持ち、個人の人権を侵害する組織も存在する。それにもかかわらず私人間に一切憲法規範が適用されないとなると、人権の確保が困難になる。
もっとも、憲法規範を直接私人間に適用すると、かえって国家の個人への介入機会を増やし人権確保を妨げることにもなりかねない。
そこで、私法の一般規定(例えば、民法43条の「目的の範囲」、90条の「公の秩序」、709条の「不法行為」)の解釈の中に憲法規範を読み込み、妥当な解決を図るべきである。本問では、民法90条、及び43条が問題となる。
607 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 07:32:40 ID:???
19で検討するにしてもそれが19で保障されるかを検討しないのは微妙では
けどよくできてるね
うらやましいぜ
608 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 07:33:21 ID:???
3.(1)では、本問決議はどうか。決議により、A自治会地域住民は他団体への寄付を強制されることとなるが、これは地域住民の思想良心の自由を侵害しないか。
(2)思うに、19条の思想良心の自由は、世界観や人生観に関わることを言う。思想良心の自由のインフレ化を防止するためである。
そうだとすれば、年間わずか1,000円の金額を、環境保護等の一応の公共目的のために寄付することは、思想良心の自由を侵害するとまでは言えない。よって19条には違反しない。
4.(1)しかし、価値観が多様化した今日、個人の尊厳を保つためには、個人に関わる事柄について、一人ひとりの個人が自分で選択することができる自己決定権が人格的自立権確保の観点から重要であり、これは憲法13条で保障されていると考える。
そこで、A自治会の決議は地域住民の自己決定権を侵害し違憲ではないか。侵害すれば決議は民法90条の「公の秩序」に反する無効なものとなる。また、寄付をすることはA自治会の「目的の範囲(民法43条)」に含まれない無効なものとなる。
609 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 07:35:12 ID:???
(2)本問の寄付の場合、公益目的を有する他団体への寄付であり、班長の負担軽減や、年間わずか1,000円であることを考えれば、自己決定権を侵害するとまでは言えないとも思える。
しかし、公益目的とは言っても、寄付は長年実施していると内容的にマンネリ化し意味のないものとなりがちであるし、環境の向上や緑化事業は公共事業の色彩が強く、地域の実力者の収益源になっていることも多い。
現に、「集金に応じる会員は必ずしも多くなかった」のが実態であり、寄付は必ずしも多くの賛同を得ていなかったのである。
(3)思うに、環境問題への取組も多様な方法があり、今日ではNPO法人を設立して事業を行う人も多く出てきている。そのほかにも多様な参画の仕方があり、個人が自分の判断で行うべき事柄である。
したがって、他団体に寄付をするかどうかは、地域住民一人ひとりの個人の選択に委ねるべきであって、強制には馴染まない。
610 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 07:36:02 ID:???
(4)もっとも、「いやならやめればよい(退会すればよい)」と言えなくもない。しかし、実際には自治会を退会するのは困難であり、事実上強制加入である。
5(1)以上のことから、A自治会の総会決議はA自治体住民の自己決定権(13条)を侵害する違憲の性格を帯びるものであり、そのような内容の決議は民法90条の「公の秩序」に反する無効なものと考える。
(2)仮に、決議に基づいて増額会費の徴収がされたような場合には、そのような徴収はA自治会の「目的の範囲」外のもの(民法43条)のものとして無効になると考える。以上
611 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 07:36:48 ID:???
【憲法第2問】
1.(1)この制度は、「民間団体等」が行う「慈善事業」等の教育等公益事業に対して助成金を交付するものなので、「公の支配に属しない」「慈善事業等への支出」であり、憲法89条に違反しないか。
(2)確かに、この助成金は民間団体等の発展等を支援するために交付するものであるので、89条を文理解釈すれば、「公の支配に属しない」団体の行う事業への支出として違憲になるようにも思える。
しかしながら、国の財政状況が悪く「民」が「公」の領域に積極的に参画し協働していくことが望まれており、一律に否定するのは妥当でない。
(3)思うに、89条の主な趣旨は公費の濫用を防止することにあると考える。そうだとすれば、国の一定の監督権限があれば「公の支配に属する」ものと緩和して解釈してよい。
本問では要領第4において、委員会が「いつでも」「報告を求め、助言又は勧告をすることができる」としているので、一定の監督権眼があると言える。
よって、「公の支配に属しない」団体への支出とは言えないので、89条には違反しない.
612 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 07:37:22 ID:???
2.(1)要領第1において、「特定の宗教・思想等」の「普及・実践等を目的」とした事業や、そうした目的を持つ「態様」での事業を助成対象から排除しているが、これは特定の思想等を持つ民間団体・個人を差別するものとして、14条に反しないか。
(2)そもそも本制度は、教育等公益事業の「適正な運営・発展」を目的とするものであり、「特定の思想等の普及・実践」を目的とするものではないから、これらを助成対象外とするのは許される。
また、宗教目的やその実践に財政支援することは、89条前段に反することにもなる。さらに、特定宗教の「普及・実践等を目的」とし、そうした「態様」の事業に支援することは、私人の思想等への不当な介入となり、個人の自由を侵害することにもなりかねない。
したがって、一定の思想の実践等の目的の事業や態様の事業等を助成対象としない本制度は、14条の平等原則に違反しない。
613 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 07:38:39 ID:???
3.(1)本制度は要領第2において「助成金の交付決定」を「委員会」に行わせることとしているが、これは行政権を内閣に属せしめている65条に反しないか。
要領上この委員会が「独立してその職権を行う」とされていることから、問題となる。
(2)65条は司法権とは異なり、「全て行政権は」とはしていない。
また、65条が行政権を内閣に与えた趣旨は、議院内閣制のもと、国会に行政権へのコントロールをさせるためである。そうだとすれば、国会の一定のコントロールが及んでいるならば、内閣から独立した行政委員会を設けることも許される。
(3)本制度は委員会の委員を「両議員の同意を得て」行うこととしているので、国会のコントロールが及んでいると考えられる。よって65条には反しない。
614 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 07:39:09 ID:???
4.(1)要領第3において、委員会が「審査」をし、「返還等を命ずる」という司法権に類するような権限を行使することとしているが、これは「全て司法権」は「裁判所に」属するとする76条1項に反しないか。
(2)思うに、一定の事項については専門的な知見を有する委員会の委員にその判断を任せるのが合理的で理由がある。また、76条2項は「行政機関は、終審として裁判を行うことができない」としており、前審としてであれば裁判することもできると解される。
したがって、委員会での審査について裁判所への出訴を許さないものであれば76条に反するが、そうでなければ76条には反しない。
5.以上のとおり、本制度は89条、14条、65条、76条のいずれにも反しないので、合憲である。以上
615 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 08:00:47 ID:???
国が自ら交付した補助金の補助要件該当性を審査して返還を命ずるのが、なんで司法権類似になるの?
わけ分からん。
616 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 08:05:24 ID:???
交付する機関と、審査する機関が別機関(後者は前者から独立しています。問題文)ので、独立行政委員会の司法類似行為にふれないとダメなのかなと思いました。
今から仕事行くので、以後はレスできません。あしからず。
617 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 08:10:31 ID:???
ただの行政処分だろJK
618 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 08:10:47 ID:???
ちなみに、再現率は1問目が焼く80%、2問目が90%です。
憲法だけは急激に思い出せなくなってきたので、とりあえず再現しました。
残りは95%以上覚えているのですが、憲法はかなりぐだぐだでした。
では、行ってきます。
619 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 08:11:09 ID:???
司法類似っての公正取引委員会みたいなのを
言うんじゃない?
620 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 08:30:00 ID:???
当事者からの不服申立があってそれを審査するってのなら
司法権侵害しないかの話は間違いなく問題になるんだろうけどなあ。
本問ではどうなんだろう?
621 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 09:00:04 ID:???
他の問題の再現もキボンヌ
622 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 09:39:56 ID:???
プロセス演習憲法に一元的アプローチと2元的アプローチのっとる
623 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 09:40:31 ID:???
民法は2問とも内田民法2をきちんとよんでた奴の勝ちだな。
624 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 10:20:30 ID:???
刑法2の丙は詐欺と有償譲受けが成立して、観念的競合にした?
それとも侵害法益が違うから併合罪にした?
自分は後者だが。
625 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 11:15:56 ID:yhOTHORp
丙の有償譲受け書かないで、甲乙の有償処分あっせん・同教唆書いた俺は逝ってくる
626 :
469:2008/07/25(金) 11:23:41 ID:???
何か答案晒してる人たち当然のように民法43条持ち出してるけど、どうも俺には違和感がある。
地方自治法260条の2に「〜目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」ってちゃんと書いてあるんだよ。
税理士法49条3項は「税理士会を法人とする」と違って、そんなことは言ってないんだよ。
それどころか15項において民法43条は準用しないと明言してるんだよ。
俺はとにかく、地方自治体の下部組織に準じるものとして、強制加入か任意加入かを大転回した。
私人間効力スルーしてしまったのはイタいとは思うけど、俺の思考パターンからは私人間スルーする方がむしろ素直と思わない?
627 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 11:49:29 ID:???
私人間であることは確かだから私人間効は
必須だろうな。民法か地方自治法かはあまり
問題じゃないと思う。
628 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 11:53:42 ID:???
下部組織には準じないけど
公共的性格はみとめられるね
629 :
:2008/07/25(金) 11:53:43 ID:???
185 :氏名黙秘:2008/07/25(金) 10:43:47 ID:???
でも慶應は渉外・企業法務に強いのは事実だよ。
パンフレットで授業科目みたら必修以外8割合ビジネス科目だったしww
慶應は意図的に渉外法務を増やそうとしてるよね。
ただ、そこに入れなかったら悲惨w
あのカリキュラムで学んだ奴を取りたいと思う街弁がいないっていうのも事実だと思うw
187 :氏名黙秘:2008/07/25(金) 10:51:31 ID:???
慶應に行くなら、渉外を目指すしかない。
街弁志望なのに、慶應に行くと、とてもつらい思いをすることになる。
小規模零細の事務所のボス弁は、中央・早稲田・明治・日大で、
今から30年前ころの慶應法は阿呆学部だったため、慶應には偏見を持っている。
192 :氏名黙秘:2008/07/25(金) 11:02:01 ID:???
>>188 慶應学部生?
慶應ロー生の人が街弁の就職は厳しいって言うのは常態化してるし、事実だと思う。
でも、渉外に強い私大は慶應くらいしかないんだから、渉外志望は、成績優秀者になって慶應から渉外行くって言うのもありだと思う
ただ、そこから外れたら街弁はかなり厳しくなっちゃうから、街弁志望は中央などを志望した方がいいかも知れない。
要はそこの判断ということ
630 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 11:55:10 ID:???
地方自治の本旨とか書いた馬鹿はいないだろうな
631 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 11:55:58 ID:???
強制加入ではないよ
私人効はいらない
比較考量してたら無問題
632 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 11:56:53 ID:???
633 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 11:58:52 ID:???
私人間効はみんな書くからな。オレもいらないと思う
けど配点あったら怖いから書いておいた。一応憲法上の
問題点だし。
634 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:03:13 ID:???
私人間効はいらないっしょ。そこに点も無い。
団体の構成員に具体的にAとか甲とか名前が無かったんだし
635 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:08:23 ID:???
学者、実務家問わず採点官が私人間効展開している答案見て「はぁ?こいつ何してんの?」って思うのは確実(情報通)。
ただ、減点はないし、目的の範囲内のみで検討してる答案の方が評価高いというわけでも無いと思うが。
636 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:13:08 ID:???
いや私人間効は必須でしょう。
地方自治法上の団体だけど公の機関でないという特殊性のある団体なわけだから(条文にもその指摘あり)。
そのことを一言でもいいから触れないと。
637 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:20:27 ID:???
638 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:23:47 ID:???
てか私人間効がダメっていうやつはどういう風に答案書くん?答案構成くらい示してほしい
639 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:31:18 ID:???
条件反射的に19条→私人間効力→民90での考慮要素に目的・任意加入か強制加入か・
額・徴収方法と並べた。考えもしなかった。
640 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:41:53 ID:???
情報通www
私人間効点数ふらてますよ。
641 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:49:16 ID:???
私人間効書くにしても民法43条はなかろう
そもそも民法43条なんて法文に載ってないしw
642 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:50:17 ID:???
憲法2は、行政機関が支出の拒否を決めることは、財政民主主義の点で問題がないのか、というのがメインテーマじゃないの?
行政機関が憲法89条の実現を大義名分にして、国会からも内閣からも一定程度独立して助成金の交付の判断をする点が83条や85条との関係で問題ではないのか。
その余の細かい論点は前提だったり、敢えて省いても問題なさそう
643 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:51:24 ID:???
情報通よ、頼むからそんな書き込みをするんじゃない。
私人間効思いっきり忘れて人権パターンで書いた俺が期待しちまうだろうがorz
644 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:52:23 ID:???
民法43条法文に載ってるぞ。
受けてない奴はあまりでしゃばらないでくれ。
645 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:52:42 ID:???
646 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:53:54 ID:???
>>642 85条は89条の次に配点でかいと思うよ。
ちゃんと書いてるやついるんだな。
647 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:55:33 ID:???
>>640 試験委員が俺が学生時代に学部授業で言ってたが何か?
曰「団体の目的の範囲の問題出すと学生は私人間効書き出すんですが、何故ですかね?どっかに間違った記述があるのですかね?」
648 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:58:50 ID:???
>>644 俺も現場で民法43条調べたよ。改正されるとか噂聞いてたからどうなってんだろうって思って。
649 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:58:52 ID:???
うちの地元は、昔は神社の祭りを町内会がやってたけど、
地縁認可団体になってから政教分離との関係で問題があるからって、
祭やるための別組織作った。
650 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:59:47 ID:???
>>640 別の試験委員は普通に私人間効の話として語ってましたが何か?
授業で話を聞いた=情報通ですかw
651 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:00:01 ID:???
危険源支配と脆弱性支配
前者は過失犯、後者は故意犯と対応してるよね
652 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:00:11 ID:???
一時的な組織なら可っていう理屈もどうかと思うけどねー
653 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:03:54 ID:???
>>647 税理士会事件は間接適用説を沈黙の了解にしているという学者もいるらしい。
確か百選解説にもそのあたりのことが書いてたような
654 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:07:10 ID:???
>>642 今考えるとそれがメインテーマだと思うけど、現場で書けた人は少ないんじゃないだろうか。
同じ基礎からの応用でも民訴2や刑訴2よりも気がつきにくいと思う。
回りに典型論点が散らしてあるからかな。
655 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:08:16 ID:???
>>650 潔く非を認めます。
でも、私人間必須ではねーだろ。判例の立場じゃないんだから(判例は私人間をやっているという評価も無くはないが)。
656 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:08:36 ID:???
憲法統治は論パ殺し
657 :
469:2008/07/25(金) 13:14:31 ID:???
だから民法43条が法文に載ってるかどうかではなくて
地方自治法260条の2、15項がこれを排除してるんだってば!
658 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:16:04 ID:???
まあ論パ殺しにしても去年みたいに三権のぶつかりあいをストレートに考えさせる方が統治の理解を試せる良問だと思う
659 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:18:41 ID:???
確かに、論パ殺しのような気がしてきた。
しかし、今までの傾向は論点落としが即死に結びついていた。
だから、今回も防御策として、現場で思いついた論点は書かざるを得なかった。
660 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:19:32 ID:???
>>655 司法書士会の重判(14年?)解説をみると、私人間効で処理するならば、という一文がある
法解釈で済ます筋も私人間効でいく筋もあるんだろう
あえて私人間効を書くのが受験政策上得策っつうのが大半じゃないか
661 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:19:34 ID:???
排除してるかどうかは分からんよな。
でも明示的に準用してないことを考えると排除しているとみるべきか。
とりあえず民43で論じるのは、そもそも条文が読めてないという印象を与えるのでは。
662 :
469:2008/07/25(金) 13:23:46 ID:???
少なくとも言えることは類題のH13がムチャクチャに簡単に見える。
この時点ではド典型だっただろうし、平安貴族もありだったしなあ。
この頃受験資格がなかった俺(ら)はとにかく運がないということなのかなあ
663 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:24:10 ID:???
>>647 税理士会事件の評釈の中に(ジュリストだったと思う)
「民法43条」が取り上げられていて、そこに根拠を得て、
私人間効・私法条項として民法43条を援用したのを
覚えている。
当時、合格者数名と検討していた。
だから、間違いというのは、その教授個人のお立場からだと思う。
たとえば、戸波はある種の人権衝突の場合、私人間効を問題としない。
その教授が戸波ではないとしても、特定の立場からの発言といえないか?
本問において、上記論点は「さほど重要な問題ではない(本論ではない)」が
間違いとまではいえまい。むしろ、軽く論及している方がこまめに点を稼ぐという観点からは
ベター
664 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:27:27 ID:???
そもそも私人間効は民709や民90違反無効を主張したい原告が
自分の主張を裏付け勝訴を得るために憲法を持ち出すんだろ
憲法を持ち出さなくても勝てるんなら私人間効は持ち出さないよ
本問の原告は誰で、原告は私人間効を持ち出す必要があるか
そう問題提起をしたい
665 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:27:31 ID:???
統治は
要領1 89前段以上に宗教団体に厳しい 14条違反か?
要領2 独の判断で助成金交付 財政民主主義(83条、85条)違反か?
要領3
4 89条の公の支配といえるか? 間に独がはさまっているので民主的コントロールが途切れるのではないかという特殊性
こんな感じですかね?
666 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:27:53 ID:???
地道な事前準備では差がつきにくい年だったような気が…。
試験委員は受験生に何を期待しているんだろうか?
667 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:31:13 ID:???
668 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:31:23 ID:???
>>664 批判はわかったから私人間効を出さなかったおまいさんの構成を教えてくれ
それとも論文受けてないのか?
669 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:33:00 ID:???
>>657 地方自治法260条の2第15項が民法43条を準用していないのは1項に民法43条と同旨の規定があるからでしょう。
前の方の書き込み見る限りあなたは目的の範囲を論じること自体を否定してるみたいだけど
260条の2第15項の目的の範囲を論じることもダメといいたいの?
670 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:39:27 ID:???
急死の糞ベテみんな落ちろやwwww
671 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:40:50 ID:???
>>668 書いた
原告は構成員
決議するのは別にそれ自体違法じゃないだろ、瑕疵あるわけじゃなし
それを公序良俗と言い張るには憲法持ち出すしかないよあの事案じゃ
仮に私人間なしで公序良俗違反の債務不存在訴訟を提起したらどーなる?
第一回口頭弁論でさっくり棄却だとオモ
原告が主張するからには裁判所は憲法判断するんじゃない?
憲法判断回避できそうにないし
したら答案上私人間を書くだろ
全部後付けの理由だけどw
>>667 以上
672 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:42:31 ID:???
宍戸が日曜答練で類似の問題を出した時に、私人間効を書くか否かは本質じゃない的なことを言っていたぞ。
団体と構成員の利益衡量を具体的に論じることができるか否かが大切。
まあ、俺は答練を受けていたにもかからず、すかすかの論証貼り付け答案を書いてしまったけどな…。
673 :
469:2008/07/25(金) 13:43:04 ID:???
>>666,
>>667 同一人物だろうがちょっと待て!
2ちゃんで問題提起するのに、いちいち答案構成全て晒せというのか?
携帯からアクセスしてる人間はどうなる?
お前こそ2ちゃんの趣旨がわかってないんじゃないか?
ここは問題点を端的に語り合うスレじゃないのか?
まあ、部外者だとしたらそれにマジレスしてる俺も相当アホだとは思うが・・・
とりあえず俺の考え方は664に近い。
674 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:45:53 ID:???
塾は答練の答案の返却はクソ遅いくせに、昨日の夜に登録した再現答案用の書類一式が今日速攻届いた
675 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:46:04 ID:???
目的の範囲とかいうけど
八幡製鉄のように営利法人が営利とは関係なさげな政治献金をした場合じゃないんだよ本件は
地縁団体の目的をはたすための寄附だからバッチリ目的に沿う
676 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:47:02 ID:???
なんか今年は〜先生が言ってたからとか、〜に書いてあるからとか、最新判例しらないと無理とか、そういう意見が多いよな(特に前すれ)。まあ俺も勉強したてのころはそんな感じだったし、ローの影響もあるのかもしれんが。
ただ、他の奴も知ってる既存の知識からどう未知の問題を現場で処理するかの視点がないと12通はたたかいきれないだろ。だから、上の意見にはあまり興味がないなー。文献情報よりも構成晒しあう展開の方がいいわ
677 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:48:52 ID:???
答案構成さらせとか言ってるのは予備校関係者じゃねーの?
678 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:49:19 ID:???
>>672 これのことですか?
↓
902 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2008/07/20(日) 22:42:29 ID:???
>>890 一橋の宍戸もその点を強調してた
予備校の答案は全部間違い、
とまではいわないけれど判例の理解としては誤りと
ただその回優答になったのでおかしいと思いながら私人間効力を展開してきた
919 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2008/07/20(日) 22:54:45 ID:???
>>904 広島地本はあれ組合の統制権がどこまで構成員を拘束できるかって話だよね。
それって結局労働組合という団体の性質と政治的意思決定の自由という拘束される側の人権の綱引きだよね。
どこにも団体の人権共有主体性なんか出てこないよ。
南九州税理士会だって判例は間接適用なんて一言も口にしてないよね。
間接適用は当然の前提だからあえて言葉にしてない、なんていう学者いるけど読み込みすぎね。
結局当該団体の性質と拘束される権利の関係を具体的事実に基づいて利益衡量するって話だよね。
その視点からもっかい判例読み直すと、さすがに最高裁は最高得点答案だよね。
こんな感じだったような。
679 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:50:34 ID:???
>>676 晒す度胸はないくせにクレクレいうな
晒したいなら晒せ、嫌なら晒すな
ここは2ちゃんだ
680 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:51:49 ID:???
>>676 おっしゃるとおり。
基本知識&条文を前提に、思考過程を答案に表現できたかどうか。
それに尽きる。
681 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:51:51 ID:???
憲法第一問
違憲、違法ではないか?
寄付しない自由
自己決定権、その一内容として保障される
しかし制約可能性
私人間効力 43条(←ここは、まずいみたい)
必要かつ合理的な制約といえるか??目的の範囲か??
比較衡量により決する。
任意加入団体、額、環境保護団体の性質など
目的の範囲内といえ、違法ではない。
682 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 13:56:15 ID:VWiBV3LH
根本的な質問で悪いが、環境保護団体への寄付でも公益性が高いといえるのだろうか?
683 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 14:01:20 ID:???
>>678 それそれ。
ただ、その話は、私人間効を書くとマイナス評価を受ける印象だよね。
宍戸の意図はそうじゃない。
私人間効を絶対に書かなきゃ駄目なんだというのは、ステレオタイプだという話。
私人間効は書いても良いし、書かなくても良い。
684 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 14:06:00 ID:???
685 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 14:08:38 ID:???
686 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 14:10:03 ID:???
文句なしにA.。
現場であそこまで具体的に論じられるなんて驚き。
687 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 14:13:38 ID:???
憲法2で財政民主主義触れないのって即死?
688 :
:2008/07/25(金) 14:22:51 ID:???
裁判員制度のPRを目的に作成された検察庁の統一広報キャラクター「サイバンインコ」について、鳩山邦夫法相は25日の閣議後会見で、「(内閣改造で)私が法相をやめてもサイバンインコは留任する」と内閣改造後も引き続き、統一キャラとして活用していく考えを示した。
サイバンインコは福岡高検が作成した裁判員制度の広報キャラクター。鳩山法相が6月に「サイバンインコを統一キャラにしたい」と“指名”して、全国の検察庁が作成した60のキャラの代表に昇格した。留任の理由については「堂々たるインコだから」と説明した。
一方で、朝日新聞夕刊のコラム「素粒子」で自身が「死に神」と表現されたことに触れ、「死に神は辞任する」と断言。留任が決まったサイバンインコと比較する形で、「死に神」表現に不快感を示し
689 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 14:31:39 ID:???
民法43条のことを書いてるのは微妙だなぁ
690 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 14:41:13 ID:yhOTHORp
なんかここの人達レベル高すぎ
自分が受かる訳無いような気がして来た
691 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 14:44:51 ID:???
?
ごく普通の話しているだけだけど・・・
てか、スレタイ嫁。
692 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 14:45:12 ID:???
>>690 ここでの議論と現場の答案の内容は別ものだと思われる。
693 :
690:2008/07/25(金) 14:49:36 ID:yhOTHORp
初めてだけど一応受験者です
こんなかで上位1割くらいに入れてる気がしません
694 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 14:51:12 ID:???
あの・・・・
下位ロー生がきて煽って荒れるとうざいので
メール欄に半角英数sage記入してくれませんか?
695 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 15:16:59 ID:???
>>683 >>663だが、そういう趣旨で書いたつもりなんだが・・・
誰も意図をくみ取ってくれないので辟易
>>676 そういう話をしてんじゃねーよ。
宍戸が言ってたというから、俺個人の意見を言うより、
別の学者は文献に書いていたし、優秀な合格者数名もその筋でおk
という結論だった言っただけ。
696 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 15:20:11 ID:???
697 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 15:20:56 ID:???
宍戸なんて泡沫な香具師がホザいてた事なぞどうでもいいよ
最判が判旨で詩人間効力に触れてるし、書いたらダメなんて独断偏見っしょ
むしろ死屍戸が逝ったから、と無批判に盲従する香具師のほうが脳無し推定
698 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 15:34:08 ID:???
>>672 > 団体と構成員の利益衡量を具体的に論じることができるか否かが大切。
一番点数があるのはやっぱりここだろうな。
同じく法人の内部者との関係が問題となる平成元年や13年のA答案にも
私人間効力を書いていないものがあった。
699 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 15:37:01 ID:???
>>697 いやだから私人間書いたらダメなんて言ってるヤツはいないってさ
暑くてみんな短気になってんなw
700 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 15:59:31 ID:???
自治体って書いて何度か訂正したな
701 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:12:00 ID:???
>>684 上の方は文句なしにトップ答案だろうな。
もし現場で書いたとおりとすればだが。
下の方も上位Aだろうけど話があちこちにとんでてやや展開を追いにくかった。
702 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:22:26 ID:???
>>681 それだと構成員が主役っぽくない?問題文は法人が主役であるように書いてるけど。
703 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:24:31 ID:???
終わった直後は爽快だったが、今は不安でいっぱいだー
704 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:27:45 ID:???
>>684 上の方は凄すぎだろ。
あの短時間でよくここまで書けると驚愕。
他の答案もこのレベルで仕上げてるなら合格間違いなしだろ。
下の方は自己決定権がどうなんだろ?
俺も現場で自己決定権考えたけど、エホバの判例が思い浮かんで
ちょっと大げさすぎる気がした。
思想良心で書けばわざわざ13条を持ち出す必要もないんじゃね?
というのが感想。
705 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:28:53 ID:???
憲法1で、私人間効力を書くべきかどうかだが、
団体の人権享有主体性に関して、団体は国家に対しては人権を主張できるが、
団体内部の構成員に対しては人権の享有主体ではないから人権を主張できない
という片面的構成を採用する学説がある。
この立場であれば、本問で私人間効力を論じる必要はない。その論じ方は、
端的に決議の違憲性を論じる方法と、構成員の人権問題ではないとする方法がある。
どちらも難点があるが、話題になっている宍戸説は前者かな?
706 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:29:09 ID:???
707 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:36:57 ID:???
構成員の人権としては、13条、19条、29条の複合的性格を
明示すべきではないか?
対立する自治会の決議は、13条、25条の背後にある憲法価値
(住民の良好な生活環境)の実現を目指すものとして把握すべきでは
ないかと。
これらの調整を比較衡量することで解決するのが憲法1だろう。
708 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:38:58 ID:???
709 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:42:32 ID:???
1000円取られて財産権の侵害だ!って騒ぐかね
寄附は思想良心の問題でしょう。
710 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:43:45 ID:???
>>707 仮にそれが出題意図だとしても、第2問との関係上、時間内にその意図を的確に捉えて答案仕上げてくるのは不可能に近いんじゃない?
711 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:44:56 ID:???
寄附が表現行為ってのもどうなのかね
712 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:45:48 ID:???
解からないから何でもいいから条文挙げた
ってのが丸出しだねwWw(・ε・)
713 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:47:51 ID:???
資本主義社会なんだから、あらゆる行為には経済的な側面があるだろ。
ネットでの無償の書き込みだって、機会費用という意味ではコストがかかってる。
その経済的側面をいちいち取り上げて、表現の自由と財産権の複合的な〜と書くのはあまりに筋が悪い
714 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:56:04 ID:???
>>606-610 は肝心の「自己決定権侵害かどうか」を、規範を示さずに、いきなり裸の利益考量をしてる点で法律論になっていない。
最低でも一言「利益考量で決すべき」とでも入れておけば締まりが出たのに。
715 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 16:58:14 ID:???
憲法1を21条の消極的表現の自由の問題として構成するのであれば、
それでもよいかと。ただ19条の問題とすれば、あえて取り上げなくても
よいともいえるが。
716 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:00:22 ID:???
>>711 後から真っ青になったよ
現場では全く19条は浮かばなかった。
寄付することには政治的意味があるから消極的な政治的表現の自由の侵害となりうる〜
って厚めに論じた記憶が
717 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:02:51 ID:???
団体名義で寄附するわけだから、意見表明しない自由が侵害されたとは言いにくいんじゃないですか?
718 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:03:42 ID:???
>>709 構成員が29条違反を主張すれば、自治会側がいや29条違反ではない
という形で論じることができるから、金銭面を比較衡量の場面で取り上げる
ことができる。だから、29条を取り上げる意味は十分にある。
それに比較衡量の中で論じるのであり、審査基準の定立をするわけじゃない。
時間もスペースもかけなかったし、かける必要もない。
どうして29条を取り上げることが、スジ悪となるのだろうか?
719 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:04:53 ID:???
>>716 八幡製鉄事件が21条の問題だったからね。
まあ、本試験のあの切迫した状況で知ってる判例に引きずられるのは仕方がないといえば仕方がないかも。
720 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:05:55 ID:???
>>716 >寄付することには政治的意味があるから
問題文のどの事情からそう言えるのでしょうか?
721 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:09:47 ID:???
オレは19条と21条(消極的表現の自由)の2つ
722 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:10:38 ID:???
>>720 はっきりとは覚えていないが、
環境団体への支援を対外的に表明することになるという認定をしたかも。
強弁なのはもう十分わかったから、あまりいじめないでくれ。学部生くんよ。
723 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:13:25 ID:???
プラス要因にならないのは当然としても、21条の問題としたから即死になるかね
憲法は判例でも条文の適用は大雑把じゃん
724 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:15:02 ID:???
というか、今年は科目別にスレ立てないの?
伸びないかも知れないが一応立てようよ
725 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:16:17 ID:???
ていうかさ〜
みんな憲法ってやっぱできないの?
726 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:16:24 ID:???
科目別スレは伸びてから立てればいい。去年でさえ2科目か3科目のスレは
死んだはず。
727 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:16:34 ID:???
最高裁は君が代のピアノ伴奏すら19条で保障されない的な判断をしているのに、本問で19条を選択するのは勇気がいるな。
728 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:16:40 ID:???
あああああああああああああああああ
今年も落ちた臭いなぃあああああああああああああああ
729 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:16:41 ID:???
>>724 このスレですら伸び方が少ないのに、必要ないと思われ
730 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:17:34 ID:???
>>729 同意。
それよりも
おまいら再現済んだか?
俺まだだわ・・・・・・・・
731 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:18:41 ID:???
732 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:19:21 ID:???
憲法1を新司法試験の憲法のような、原告側の主張、被告側の主張、
裁判所の判断、という形で考えてみれば、それほど難しくないかと。
思い上がりかな?
733 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:19:40 ID:???
734 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:20:26 ID:???
再現に取りかかろうとすると、後悔と当日の絶望感がフラッシュバックして・・・
735 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:20:33 ID:???
736 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:20:44 ID:???
>>733 今年の試合はもう終了してるよ。
あと出来ることは、賄賂を贈ることくらい。
737 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:21:20 ID:???
>>725 去年の合格者でも憲法Aは少数派。
ただ下三法は確実に取ってく。
738 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:21:21 ID:???
739 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:23:14 ID:???
再現って、予備校に提出する奴ね
答案用紙を目の前にすると「あーあ」ってなってベッドに寝っ転がってそんで2ちゃん
740 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:23:29 ID:???
>>735 ごめん、言ってみたかっただけw
でも反省はしてない
741 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:23:40 ID:???
たしかに、今年の下三は書きやすかったし実力ある奴は評価されそう。
742 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:24:32 ID:cyS+O9vd
お前らってまだやるの?
743 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:27:45 ID:???
>>742 ここまできて最後までやらない奴って何なの?
744 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:31:05 ID:???
745 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:31:15 ID:???
>>724 議論がだいたい出たところで、各科目ごと、答案の構成例をいくつかまとめる+コメントvs批判つき
各予備校(塾、辰巳、W)が解説講義をやるから、その答案例+講義でしゃべった内容のエッセンスを貼る
で、おまいがやってくれなw
746 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:35:11 ID:???
747 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:35:42 ID:???
>>734じゃないが、死因晒し
憲法1→13条自己決定権で書き、更に私人間効ガン無視
憲法2→83条とか85条とか全く触れてない
商法1→商号の続用あり、22条直接適用
刑法1→乙に殺人罪成立、丙の行為が一連性を有するかという点触れず
刑法2→甲=窃盗・詐欺未遂・横領、乙=窃盗・詐欺未遂、丙=詐欺のみ
民訴2→小問2で結論を導く根拠条文が46条3号
グッバイ平成20年orz
748 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:38:41 ID:???
>>747 微妙だけど、どれか一つで死ぬってことはないと思うよ
749 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:43:51 ID:???
83条はともかく85条は触れる必要ないんじゃない?
本問委員会も国会が成立させた予算内で支出するのだろうから。
俺は財政民主主義に触れながら公費濫用防止に頭が行きすぎて、
独立行政委員会と財政民主主義の関係に気付かなかった。
750 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:46:25 ID:???
どれでもいいから跳ね答案になってミスを帳消しにしてくれ!
751 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:58:56 ID:???
83ってみんな書いた?
752 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 18:09:01 ID:???
>>751 そこは本筋じゃない。
そもそも、
>>749のいうように、国会が成立させた予算内での支出である
ということは問題が含意していると読むべき。
ことさらに、83条や85条を正面切って取り上げるのは違う。
答案のどこかに、1行か2行程度で触れておく程度で問題はない。
753 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 18:16:57 ID:???
急死の糞ベテみんな落ちろやwwwwwwww
754 :
749:2008/07/25(金) 18:18:09 ID:???
考え直したら85は83と同様に財政民主主義の根拠条文として挙げるということか。
どの書き込みかを見て85を正面から書くという話だと誤解した。
755 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 18:22:44 ID:???
おれが今思うスジ。
憲1・・・私人間効・19条か13条
憲2・・・89条前段・後段・独立行政委員会・76条
民1・・・解除と第三者・解除の効力と債権譲渡の譲受人との関係
民2・・・第三者のためにする契約に関する択一知識・不当利得
商1・・・事業譲渡・決議を経ない取締役の行為の効力・商号続用
商2・・・株主名簿閲覧請求・拒否事由・新株発行差止め(有利発行・不公正発行)
刑1・・・不作為の殺人・保護責任者遺棄・因果関係
刑2・・・窃盗の保護法益・親族相盗の知識・盗品等罪(本犯との関係)・詐欺・横領(不法原因給付)
民訴1・・弁論準備手続と口頭弁論の諸原則との関係(いかに趣旨が及んでいるか)
民訴2・・補助参加の趣旨・参加的効力の趣旨
刑訴1・・捜索差押の執行
刑訴2・・伝聞証拠の趣旨・弾劾証拠の知識
論点でいうとざっとこんな感じかな。おれはもちろん全部は書けていない。
756 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 18:23:11 ID:???
>>752 サンクス。
俺たしか触れてなかったと思うから、全く明後日答案になったかと思った。
757 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 18:26:53 ID:???
758 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 18:39:34 ID:???
刑法で、具体的危険説から「遺棄」に当たらないとして、
不保護罪にしちゃったよ・・・。甲と丙、不保護罪の共同正犯。
前田刑法見たら、不保護罪は場所的離隔を伴わない真正不作為犯。
馬鹿野郎。
甲と乙に死の結果を帰責できるか、は厚く書いたけど、刑法1はキツイな。
759 :
747:2008/07/25(金) 18:44:22 ID:???
じゃあ
>>747の憲法2は死因ってわけじゃないか、とりあえずちょっとだけ復活。
760 :
747:2008/07/25(金) 18:46:26 ID:???
>>748 サンクス、ただやっぱ微妙だよね。来年またきます。
761 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 18:54:45 ID:???
やっても無駄だ急死の糞べてwwwwww
762 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 18:58:00 ID:???
>>758 具体的危険説から、「遺棄」に該らない。
ここまでは解釈論としてはあり、と思う
ただ、そこまで言ったのに、なんで不保護?
こりゃ、あぼーん答案だねえ。Gがついても文句胃炎
763 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 19:03:00 ID:???
財政民主主義なんて関係あるわけねーじゃん。
1.交付金の助成は国会で可決・成立した予算に基づいて行われる。
2.交付先は予算に記載されないが(当たり前)、これは各省庁が(独行をかませずに)支出決定する場合でも同じこと。
764 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 19:11:52 ID:???
>>755 漏れなく書けたが…受かってるかな?
また1点差落ちはいや。
765 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 19:16:05 ID:???
>>755 乙!もすこし手を加えればテンプレで使ってもいいかもね。
>>764 1個も落としてないの?スゲーな・・・
766 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 19:17:07 ID:???
相対評価だから死因は返って来るまで分からない。
特に憲民刑。
767 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 19:17:14 ID:???
>>764 落としまくり、論理破綻しまくりの俺が受からないのがよくわかるよ。
これだけ拾えても合格は微妙なんだから。
768 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 19:39:38 ID:???
>>764 1年間心が折れることもなくよく頑張ったな。
去年の敗因は?
769 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 19:50:53 ID:???
770 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 19:53:33 ID:???
>>768 まさかの択一落ち。2年越しのリベンジなるか。
771 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:02:49 ID:???
客観的に見て上位合格ですかね。
772 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:06:14 ID:???
なんか今のほうが陽が落ちたら、涼しい(というほどでないがw)な
19-21日ぐらいが大暑というぐらいで、一番暑かった気ガス
773 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:06:46 ID:???
まあ自己申告だけじゃねえ
拾ったつもりでも書けてないことはままあるし
答練では通用しても本試験では評価されない論証もあるし
774 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:07:36 ID:???
でも会場はクーラー効きすぎってくらい涼しかったじゃん
775 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:09:02 ID:???
わたしが受けた教室は1日目メチャ暑かった
776 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:09:22 ID:???
>>774 自室にクーラーあるの?いいね
漏れは扇風機x2だけw
777 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:09:32 ID:???
丙の盗品等有償譲り受けに答案構成段階で気付きながら答案に書くのを忘れた!
バカバカ俺のバカ 時間ぎりぎりで余裕全くなかったのか
778 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:10:03 ID:???
合否はやっぱ蓋開けてみるまでわからんだろ
でも764は口述の準備怠りなきようにって感じか
779 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:14:34 ID:???
民法2で707条(他人の債務の弁済)の類推適用を書いた。
780 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:30:36 ID:???
>>772 何処の地方?東京はここ数日暑いよ。
論文初日は結構快適だったし、和田15号艦
の廊下もすごしやすかった。今日はまだ外の
気温30度以上。
781 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:37:00 ID:???
>>780 大阪です、21日は吹田のとなり豊中気温35℃超(日陰1.5M)
連日死ぬほど暑かった。。。
782 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:41:53 ID:???
大阪37℃こえてたよ
783 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:42:14 ID:???
今年いちばんの猛暑って言ってた
784 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:43:42 ID:???
朝8時すぎなのに、関大前どおりを登っていくとき、
なんで朝からこんな太陽が高いねん!て思ったのは、
わたし1人ではあるまい
785 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:47:30 ID:???
786 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:54:02 ID:???
>>777,
>>785 雑魚論点だし、全然死因じゃないよ。
俺なんか気づいたけど、当然成立しないと思って書かなかったw
後で調べたら、成立するという少数説があるみたいで、一応論点らしいけど
書かなくても充分Aが来ると思っている。
787 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:59:40 ID:???
札幌はとても快適だった。目の前にある大通り公園のバラもきれいだった。
試験官も優しい人、雰囲気のいいねーさん、顔の良いにーちゃんだった。
788 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:06:15 ID:???
甲の横領のとこで甲と乙が「同居の親族」で刑が免除されるっつーのを見事に落とした
親族相盗例がメインくさいから死因だろうか
789 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:10:52 ID:???
>>786 本件の丙でも盗品等は不成立かな?
事案としては特殊な気がして、一般にいう不可罰的なんちゃらの場合とは違う気もするんだが。
790 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:11:52 ID:???
>>788 俺もだわ
忘れた人が多い気がする
書けた人が加点される感じでは?
791 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:14:45 ID:???
>>789 でも盗品等罪って意思の連絡必要じゃなかったっけ?
792 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:15:11 ID:???
>>789 盗品罪の本質から考えれば分かるだろう。
事後従犯的性格、利益関与的性格。
本犯者と盗品犯との間に意思疎通が必要というのが判例通説。
793 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:18:41 ID:???
794 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:19:56 ID:???
片面的幇助とか認めるなら盗品等も成立してよさそうなのになあ
まあ書かんかったけど
795 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:22:22 ID:???
>>789 >>792 のいうとおり
この点は、盗品等の罪の成否でなく、むしろ古物商丙に対する詐欺罪を構成するか?
という点で重要かと。
他方、食わせ者の丙の詐欺罪(成否・損害額)もからむ。まぁ試験委員ちゃんはイロエロ考えてくれるわ
796 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:29:52 ID:???
>>788 あ、俺もだ・・・
ただ、その前段階の横領の論点をちゃんと論証できてない受験者も多そうだ。
と自分を慰めるか。はぁー
797 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:38:52 ID:???
罪責全部拾うだけでも困難なのにそのうえ色々考えろだなんて・・・
俺にはとてもできないです泣
798 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:45:04 ID:???
今年の刑法は書くべき項目を端的に挙げてくだけでも答案用紙の大部分使っちゃうよね。
いちいち論証展開してたら時間不足になるのは必至。
刑法2で論証したのは親族相盗のみ(3行くらいで)。
不法原因給付の論点ですら一言で済ませた。
799 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:46:12 ID:???
800 :
798:2008/07/25(金) 21:48:33 ID:???
4ページ目入って4、5行だった気がする。
構成要件のあてはめだけでもきちんとやったらけっこうな分量になった。
801 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:52:14 ID:???
>>800 評価されそうだな。俺は構成要件へのあてはめ、意識していたつもりだが、
本番で6人出てきたからあせってなおざりになってしまったよ。
802 :
@大阪:2008/07/25(金) 21:55:10 ID:???
今日から読み始めて今スレ3を読破したところ。
追いついたら議論に参加します。
803 :
@大阪:2008/07/25(金) 21:55:42 ID:???
ちなみにテレビによる中断があるので、深夜か明日になるかもしれません。
804 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:56:05 ID:???
ほとんどの科目時間無くて2問目は全部構成無しでぶっつけ
これじゃああかんね
805 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:56:23 ID:???
>>788 横領のとこは配点小さいだろう。少なくともA答案の必要的記載事項ではないと思われる。
窃盗のとこで落としたら即死だろうが・・・
806 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:00:17 ID:???
>>801 実際はすべての要件を完璧に検討したわけではないんだけどね。
書いてて思ったのは罪数処理に割くスペース&時間がもったいねーってこと。
誰か罪数処理の簡潔かつ的確な書き方知ってたら教えてほしい。
807 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:04:27 ID:???
>>805 あれだけ多論点だとでかいのを一つ落としても大丈夫な気がする
808 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:18:39 ID:???
【民法第1問】
第1 小問1について
(1)AB間には本件機械の売買契約(555条)が成立している。売買契約は諾成契約であるので意思表示だけで成立し、契約とともに本件機械の所有権はAからBに移転している。
(2)しかし、Aはこの契約を債務不履行により解除(541条)している。解除の効果として、契約ははじめから無かったことになる(545条1項)。よって、本件機械の所有権はAに属することとなる。
(3)ただし、同条は但し書きで「第三者の権利を害することはできない」と規定している。CはAB間の契約に基づいて新たに賃借関係に入った第三者であるので、AはBとの契約解除をCに対抗できないようにも思われる。
(4)しかしながら、Cは本件機械の単なる賃借人であって、所有者であるAに対抗することはできない。よってAはCに対して、所有権に基づき、本件機械の引き渡しを請求することができる。
809 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:19:30 ID:???
第2 小問2について
1.AC間について
(1)AがBとの契約を解除する前に、BはCに対する賃料債権をDに譲渡しているが、これはAとは関係なしになされた譲渡契約である。
また、問題文には、Cが本件機械に有益費を支出した等の事由も見られない。
(2)したがって、基本的には小問1と同じく、AはCに所有権に基づき本件機械の引き渡しを請求することができると考える。
810 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:19:34 ID:???
>>804 それが出題趣旨かもよ<構成なしでぶっつけ
前スレでもあったが「記述多少荒くても書ききったもの勝ち」。
811 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:20:32 ID:???
2.CD間について
(1)Bが譲渡したのは未だ来ていない期間を含む1年間の将来債権である。将来債権の譲渡が許されるか問題になるが、将来債権であっても内容が特定できれば譲渡できると考える。
本問で譲渡の対象になったのは、本件機械を目的物とする月額100万円の賃料債権であって特定されている。よって本件将来債権譲渡は有効である。
(2)単なる通知の場合
@債権譲渡については、譲渡人(本問B)が債務者(本問C)に単なる通知をしただけであれば、債務者は譲渡人に債権者に生じた理由を譲受人に対応することができる(468条2項)。そして、ここでは、譲渡人と譲受人との間の契約で対抗できた事由も含まれる。
A本問では、AがBに債務不履行解除を行い、Aが引き渡しを請求する時点でBのCに対する本件機械の賃貸義務が履行不能となる。このため、それ以降CはBに賃料を支払う必要はない。
Cはこの抗弁事由を譲受人Dに対抗することができる。よって、CはDに対して賃料を支払う必要はない。
もっとも、解除以前の未払い賃料が残っていれば、それについてのみCはDに支払う必要がある
812 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:21:32 ID:???
(3)異議をとどめない承諾をした場合
@Cが異議をとどめない承諾をした場合には、CはBに対して主張できた事由をDに対抗できない。したがって、CはDに賃料を支払わなければならない。
Aしかしながら、悪意重過失ある譲受人は保護に値しないので、この場合には対抗することができる。また、前述のように債務者が譲受人に主張し得る抗弁には、譲渡人と債務者間の契約に含まれる瑕疵に基づく抗弁を含む。
Bよって、DがBの債務不履行について悪意重過失があれば、CはDの請求を拒むことができる。
以上
813 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:24:20 ID:???
第1 小問1
1.Aに対して
(1)本問ではAB間の契約がBの錯誤により無効なので、AB間の売買契約は最初から無かったこととなる。
よって、Aが物をBに引き渡していればBはそれを返還し、また、AがBから支払いを受けていればそれをBに返さなければならないはずである。
(2)しかし本問では、BはCに対して売買代金をAに支払うように求め、Cもこれに同意し、CがBに代わって支払っている。
これは、第三者のためにする契約(537条1項)に当たる。そして、第三者のためにする契約では、「第三者が債務者に利益享受の意思を表示したときに発生する」ところ、
AはCから80万円を受領したので、この第三者のためにする契約はすでに発生している(同条2項)。
そして、いったん第三者のためにする契約が発生すると、当事者(B及びC)はこれを変更できない(538条)。よって、CはAから80万円を取り戻せないと思われる。
(3)また、債務者(C)は、第三者のためにする契約に基づく抗弁を第三者(A)に対抗することができる(539条)が、BC間には正常な絵画の売買契約が成立しており、
なんら抗弁は発生していない。そこで、やはりCはAに対して80万円の支払いを求めることはできない。
814 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:25:23 ID:???
2.Bに対して
(1)BC間には絵画の売買契約が成立しており、Cはその代金の支払いとして、第三者Aに弁済をしたのである。
(2)また、BC間の売買契約には瑕疵がなく、Cに損害が発生しているわけでもないので、Bが不当な利得(703条)を得ているわけでもない。
よってCはBには80万円の支払いを求めることはできない。
3.こう考えると、Aが不当に利得を得て不公平なようにも思われる。しかし、BはCとの絵画の売買代金80万円を受け取れない一方でAに売買目的物を返還しなければならない損失があり、
他方でAはCに返還しないことで、錯誤無効にもかかわらず(すなわち法律上の原因無く)80万円の利得を得ており、両者の損失と利得の間には因果関係がある。よって、Bは不当利得(703条)を理由にAから80万円の返還を求めることができると考えるので、不都合はない
815 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:25:57 ID:???
第2 小問2
1.Aに対して
(1)BC間の売買契約が取り消されると、契約は遡及的に無効となる(121条)。しかし、第三者Aのためにする契約はすでに発生しており、BCが変更することは基本的にできない(538条)。
(2)また、AはAB間の売買契約代金100万円の一部としてCから80万円を受け取っているのであって、それには法律上の原因があり、不当に利得したものでもない。
よって、CはAに80万円の支払いを求めることはできないと思われる。
(3)ただし、Aが、BC間の売買契約が詐欺であることを知っていた場合には、Aの利得には「法律上の原因」がなく、Cの損失とAの利得の間には直接の因果関係があると評価できるので、不当利得(703条)によりCはAに80万円の支払いを求めることができると考える。
816 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:28:46 ID:???
2.Bに対して
(1)上記のようにBC間の契約は遡って無効となり、Cは絵画を返還しなければならない。
ところが、Cは80万円を失う一方で、Bは本来自分が支払うべきAへの代金100万円のうち80万円をCに払わせており、利得がある。
そして両者には直接の因果関係がある。よってCは不当利得(703条)を理由にBに対して80万円の支払いを求めることができる。
(2)また、詐欺が原因であるので、Bは「故意」でCの「利益」を「侵害した」ものであり、不法行為による損害賠償として80万円の支払いを求めることもできる。
以上、朝の憲法(下の方)の続き。今夜はここまで。
憲法2問目、やはり76条はまずい。司法権がわかってないってことで、超大減点。
817 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:31:42 ID:???
自治体による徴収が住民の財産権を侵害しないか
→二重の基準論証
→規制目的二分論
→本件、環境向上という積極目的
→合理性の基準
→環境団体に寄付すれば環境向上しそう、
しかし年千円程度ではほとんど役に立たない
(↑ここを厚く)
→合理性なし
→違憲
以上
最初の科目なのでガチガチに守って極力シンプルな構成を心掛けた
818 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:34:52 ID:???
>>817 ガチガチに守って・・・?????!(☆_*;)☆\(-_-;) 。
819 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:49:15 ID:???
闇夜さん、今年受験されましたか?
探したけど、わかんなかった。去年受かったのかな。
もしかして、120〜130の間におられましたか?
受けておられたら、再現楽しみにしています。
by憲法民法再現者
820 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:49:58 ID:???
>>808 これは構成?再現?
再現なら、第三者の話とか解除の効果とか論じ方が薄いと思うが
2問目はまあよさそう
821 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:52:13 ID:???
再現です。
特に問題1は嘘の上塗りが怖くて、ひたすら論証しないように心がけました。
第三者が対抗できるかどうかも、現場では全然自信もてなかったです。
822 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:54:24 ID:???
憲法で違憲審査基準をかいた人がいると聞いて飛んできますた
823 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:55:30 ID:???
824 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:00:00 ID:???
むしろみんな違憲審査基準を書いてないのが不思議
俺も書いてないけど
825 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:01:04 ID:???
826 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:04:57 ID:???
>>825 ああごめん審査基準はいらんわw
権利の重要性とか19なら二重の基準までは書いたほうがいいんじゃないかなと思ったけどそれすらいらんのかな?
827 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:07:37 ID:???
っていうか何だかんだ言って民法守れてる椰子はしっかり守れてるんだな
一問目で賃貸人たる地位の移転書いて二問目では第三者のためにする契約認定してない俺は底F確定だな
民法以外ではそんなにミスってないんだけどなあ。悔やまれる・・・
828 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:09:15 ID:???
>>817 ガチガチに守った結果、積極目的と認定しつつ違憲にもってくところがお前の真骨頂だと思うよ
829 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:10:00 ID:???
>>827 多分Cくらいでおさまるさ
つか賃貸人の地位の移転はおけでは?
むしろみんな書くっしょ。間違いでも。
830 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:10:49 ID:???
>>827 1問目、俺もだけどそんなにおかしいか?
2問目は何書いたんだ?
831 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:13:29 ID:???
ごごご合理性の基準で違憲だと!?
>年千円程度ではほとんど役に立たない
これって、1人あたり千円って問題じゃなかったかな。
832 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:13:57 ID:???
>>827 あと民法1では案外AC間では物のキスウのみ検討って人が多いから不当利得関係まで書いてれば多少加点されるかも
明らかにメインは物のキスウだけど
まあ賃貸人の地位の移転なんて解除前の第三者の話を完全スルーしたことに比べれば可愛いもんさ
833 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:14:07 ID:???
>>827 俺も賃貸人たる地位の移転を何の躊躇もなく書いたんだけど・・・どうなの?
解除引渡しをCに主張できないとした場合(ここに問題あり?)、賃貸人たる地位がAに移転しないとしてその後の展開が思いつかない。
834 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:15:04 ID:???
835 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:15:53 ID:???
>>830 ひたすら不当利得の要件検討
その中でなんかぐちゃぐちゃやってた記憶がかすかにある
他の科目は何書いたかはっきりと覚えてんだが、民法はホントだめだ
836 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:17:45 ID:???
釣りか…驚かせるなよ
837 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:19:01 ID:???
今年は民法さえ処理できれば、あとは守ってるだけで合格という気がする。
民法は出来た奴は跳ねてるだろうな。
838 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:20:12 ID:???
>>836 釣りなのか。
構成段階で一瞬頭によぎったのが
>>817なんだがwww
実際書いたのは私人間効だけど
839 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:22:29 ID:???
>>817 まあ合理性の基準からは千円程度なら許容されるってするのが普通だわな
厚く書いた部分がうまく書けてればいいかもしれんが
840 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:22:30 ID:???
817が釣りと見抜けないくらい、心が病んでる奴が多いんだろうな。
俺も817の構成が多数派ならどんなに嬉しいか。
841 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:22:49 ID:???
違憲審査基準も1%くらいはいるかもな…
842 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:23:15 ID:???
>>837 逆に言えば民法死亡って思い込んでるやつでも案外ダメージが少ないってことだよな。
と信じたいorz
843 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:25:39 ID:???
>>841 1600人のうちの1%ってことは16人か
うーん、もっといそうだけど。案外5%くらいはいるんじゃね?
844 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:31:04 ID:???
択一落ちた論文実力者って周りに結構いる?
ネット上では意外にいるようだが…
845 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:38:30 ID:???
多数説が占有ある賃借権者を「第三者」に含めてるって言う内田の記述は
どこにあるの?
解除のところには載ってなかったみたいなんだけど
846 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:42:31 ID:???
>>845 つ対抗力ある賃借権
つ動産(譲渡)の対抗力
つ占有
イロハ
847 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:50:20 ID:???
落ちたらブルーシート覚悟ですよ。
ブルーシートと紙一重。。。
848 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:51:12 ID:???
>>846 動産賃借権の対抗力についての条文ってなくね?
849 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:52:49 ID:???
論文4回目で今年初めて再現を作ってる。
合格者答案ファイルで、再現率80パーセントっていうのがあるけど、
あの気持ちわかるわー。
ときどき、自分でどういう言い回しをしてたのかわからなくなる。
でも、よく考えると80パーセントって、
全然再現できてないよなw
予備校に出す程度なら、別に一言一句同じじゃなくてもいいんだろうけど。
しかし、再現って本当にためになるんだねえ。
悪いところがぼろぼろ見えてくる。
去年やってたら絶対今年役に立ってたはず。
来年受験しないのに、最後の年になってこんなことするとは・・・。
850 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:58:21 ID:???
851 :
@大阪:2008/07/26(土) 00:12:56 ID:???
途中カキコ。
>>792 本犯者と盗品犯との間に意思疎通が必要、というのは、
通常、本犯者からの窃取、本犯者の遺失したものの拾得の場合にいわれる。
俺も一度過去問答練で(何年のかは失念)本犯者を騙して譲り受けた場合に、
意思疎通がないから盗品等罪不成立としたけど、
確か、その点には触れずに有償譲受罪を成立させてた。
実質的にも、「有償」で譲り受けている以上、
本犯助長的側面はあると考えられるのではないだろうか。
(もちろん、その側面がないと考える筋がいけないわけではないとも思うが。)
意思に基づいて有償で処分できてるんだから、
本犯者は「よし次も窃取してあいつに売るぞ!」ってなると思う。
せいぜい、「次は傷をつけないようにしなくちゃ」ってなる程度かな。
騙してるのは詐欺罪で別途評価だと思う。
852 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:19:50 ID:???
細かいことかもしれないんだけど、
>政教分離原則にも反せず、89条前段にも反しない。
政教分離原則ってあくまで20条1項後段、3項、89条前段の解釈基準であって
(少なくとも判例は)これらの条文と並列するもんじゃないんだよね・・・
本人はそれを承知かもしれないけど、誤解を招くような表現はいかがなものかと。
853 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:24:53 ID:???
寝れないので、続きです。
【刑法第1問】
1.乙の罪責
(1)乙はXの頭部という人の生命にとって重要な部分をゴルフクラブで「殺意をもって」数回殴打している。これは、人の死亡の現実的危険性を有する行為であるので、殺人(199条)の実行行為に該当する。
そしてその結果、Xは死亡している。しかしながら、Xは「治療がなされなかったことによる失血死」で死亡している。よって、乙の行為とX死亡結果に因果関係があるかが問題となる。
(2)思うに、因果関係の判断に当たっては、行為者にとって偶然的な要因を排除して社会的に相当な因果関係ある行為のみを帰責させる必要がある。この点、構成要件が違法有責類型であることに鑑み、
一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識した事情を基礎に、一般人の見地から判断すべきである。
(3)本問では、乙の行為は家の中で発生しており、家族である甲らに発見されている。この場合、家族が病院に連れて行き適切な治療を受けさせるのが当然であり、甲と乙が病院前の路上に放置したこと、
及びその後丙が単独で人目につかないところに移置したことは基礎事情には含まれない。
そうだとすれば、乙の殴打行為とXの死亡には相当因果関係がない。よって、乙は殺人未遂罪(199条、205条)となる。
854 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:26:23 ID:???
2.甲の罪責
(1)甲が丙の提案を受け入れ、Xを車から降ろして病院の前の路上に放置した行為について、保護責任者遺棄罪(218条前段)が成立しないか。
(2)Xは甲の母親であり、頭から血を流しているXを「保護する責任のある者」である。
そして、甲は丙とともにXを自分の車に乗せているので「引き受け」たうえで「自己の支配下」に置いている。
その上で、甲は病院前の路上にXを寝かせて立ち去っている。218条の遺棄は217条の遺棄と異なり「置き去り」を含むところ、
甲は路上に放置しているので「遺棄」した者である。
よって、甲には保護責任者遺棄罪(218条前段)が成立する。
(3)さらに、Xが死亡しているので甲には保護責任者遺棄致死罪(218条)が成立しないか。
保護責任者遺棄致死罪は結果的加重犯であるところ、基本行為と結果との間に相当因果関係があれば成立する。
そこで、甲の遺棄とXの死亡との因果関係が問題となる。
この点、上記1(2)、(3)のとおり、乙の死亡には丙の単独行為が加わっているので、因果関係が無いようにも思える。
しかしながら、甲は丙とともに乙を路上に放置した者である。いくら病院の前であるといっても、人の少ない夜であり、
また夜間には病院の玄関も閉められ、救急車の通用門も別の入り口であるのが通常である。こうした事情を基礎事情とし、
上記1(2)の判断基準に従えば、甲の「放置」とXの死亡には相当因果関係があると言える。
よって、甲には保護責任者遺棄致死罪(219条)が成立し、次に述べるように丙と共同で行っているので、共同正犯(60条)となる。
855 :
953:2008/07/26(土) 00:28:37 ID:???
よっっしゃぁぁーーーーー。追いついた。ハァハァ(´д`)ハァハァ
さて、一番気になるのが、民法1かな。
賃借権者は「第三者」に当たるとして、判例に沿って対抗要件たる「引渡し」を備えているから、
Cは賃借権(占有権原)をAに主張できる。
そして、解除による所有権の復帰によってAは所有権することになるから、
対抗要件を備えた賃借人は・・・
ってなって、「対抗要件備えてねーじゃん!」ってことで、今まで書いた10行余り削除。
賃借権を取得したCは「第三者」に該当しない、「第三者」たることを対抗できない、
とした。(「売買は賃貸借を破る」参考に)
権利保護要件として占有を取得すればよいとする説に対する疑問。
@なぜ「引渡し」が権利保護要件足りうるのか。
通常権利保護要件といわれるものは、対抗要件のはず。
対抗要件まで取得してるんだから、権利を保護すべき、という論調。
動産賃貸借においては、「引渡し」は対抗要件足りえないにもかかわらず、
権利保護要件足りうる根拠がわからない。
A権利保護要件として「引渡し」ありで「第三者」足りうるとした場合、
賃貸人の地位の移転はどのようにするのか。
対抗要件を具備していないのだから、合意による承継のみとするか。(俺はここで改説した)
Aは、解除の場合は所有権譲渡と異なって対抗要件を具備しなくてもよいとすることも
考えられなくはない。と、今は思う。(ただ、見知らぬ修正には勇気がいる)
ちなみに、前スレで解除による所有権復帰を主張するには引渡が必要としているものがあったが、
それは指図による占有移転でも達成可能であり、指図なき限り対抗不可、という結論は、
本問の出題意図を外してるかな(小問2とかにつながらない)と思った。
856 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:28:39 ID:???
3.丙の罪責
(1)上記のとおり、甲と丙が共同でXを車に乗せたうえ、丙が甲に「提案」をし、
甲はそれを「了承」して病院前の路上にXを放置し、
その結果Xが死亡している。
したがって丙には保護責任者遺棄致死罪の共同正犯が成立する(219条、60条)。
(2)ところが、丙はさらに単独でXを人目に付かない植え込みの陰に運び、
その結果Xは治療がなされず失血死しているので殺人罪(199条)が成立するのではないか。
思うに、人通りの少ない夜間に病院前に放置するだけではなく、Xを人目に付かない植え込みの陰に運び放置することは、
Xが血を流して意識を失っていることを考えると、Xの死の現実的危険性ある行為である。したがって、殺人の実行行為に該当する。
また、丙はXを車に乗せるときには「死ねばいい」との期待を持っていたに過ぎないが、人目につかないところ移置した時点では、
確定的な殺意を持っていたと評価できる。
そしてその結果、Xは治療を受けられず失血死している。よって、丙には殺人罪(199条)が成立する。
(3)保護責任者遺棄致死罪との関係については、当初は丙としては確定的な殺意は持っていなかったことや、
いったん自宅に帰っており時間的・距離的な差もあることから、二つの行為は別々の行為と考えられるので、併合罪(45条)となる。
以上
※丙が友達の子供だってところ、読み落としです(>_<)
857 :
@大阪:2008/07/26(土) 00:29:42 ID:???
>>855は名前の953っていうのデマです。何の脈絡もないです。
858 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:29:57 ID:???
【刑法第2問】
1.丙の罪責
(1)丙が時価100万円の指輪を10万円の価値しかないと甲に告げ、買い取った行為は詐欺罪(246条1項)に該当しないか。
詐欺罪が成立するには、財産処分行為に向けられた「欺罔」、「錯誤」、「処分行為」「財物の移転」が因果でつながっていることが必要であり、
また財産的損害も必要である。
本問では、丙は指輪の価値を偽る「欺罔」があり、そのため甲は「錯誤」に陥っている。
また、甲は錯誤に基づき10万円で売却するという「処分行為」を行い、指輪を丙に渡しているので「財物の移転」もある。
これらの間には因果関係もある。
(2)ところが、この指輪は盗品であり、甲は不正に取得したものであって取り返す権限を有しない。よって「財産的損害」が無いのではないか。
この点、刑法は民法とは異なり、外観上の財産関係を保護して財産秩序を維持することも目的としている。
したがって、盗品の指輪に対する甲の権利も保護に値する。
よって財産的損害も認められるので、丙には詐欺罪(246条1項)が成立する。
(3)さらに、丙には盗品等譲受罪(256条2項)が成立しないか。本問指輪は「盗品」である。それを丙は甲から「有償で譲り受け」ている。
よって丙には盗品等有償譲受罪(256条2項)が成立する。これと詐欺罪とは一つの行為なので、両罪は観念的競合(54条前段)となる。
859 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:31:55 ID:???
2.甲の罪責
(1)甲がXの占有する指輪を乙と盗み出した行為について窃盗罪(235条)が成立しないか。財産罪の保護法益は「占有」であるので、指輪は「他人の財物」である。
甲は指輪をXの意思に反して自己の支配下に置いているので「窃取」している。よって甲には窃盗罪(235条)が成立する。
もっとも、本問指輪の所有者はY、占有者はXであって、甲は両者の子である。よって244条第1項の親族相盗例が適用され、刑が免除される。
(2)甲が後述のように乙と共謀し、指輪を盗品であることを秘して丙に売却したのは詐欺罪(246条1項)に該当しないか。
詐欺罪の構成要件は上記1(1)であるところ、甲は盗品であることを秘しているので「欺罔」にあたり、10万円という「財物」を交付させているが、
丙は盗品であることに気づいており、「錯誤」が無い。よって、詐欺未遂罪(246条1項、250条)が成立する。
(3)甲が丙から受け取った売却代金10万円を費消した行為は横領罪(252条1項)が成立しないか。甲は売却代金を受け取っており、「自己の占有する」に当たる。
また、10万円は甲と乙の共有と考えられるが、共有物も「他人の物」である。そして、「横領」とは不法両得の意思の発言行為を広く含み、委託の趣旨に反して権利者でなければできない行為をすることであるが、
甲は全額を費消してしまっており、「横領」にあたる。
(4)もっとも、10万円は不法原因寄託物であって乙は返還を請求できないから、横領罪は成立しないのではないかが問題となる。この点、上記1(2)のとおり、
不法原因寄託物であっても刑法上は保護に値すると考えるので、甲には横領罪(252条1項)が成立し、詐欺罪とは別々の行為であるので、併合罪(45条)となる。
860 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:33:33 ID:FVrnz5gf
>>856 >また、丙はXを車に乗せるときには「死ねばいい」との期待を持っていたに過ぎないが
恣意的な評価
>二つの行為は別々の行為と考えられるので、併合罪(45条)となる。
なぜ、別々といえるのか。一体と評価できないのはなぜ?死の結果の二重評価となるけどいいの?
861 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:35:30 ID:???
3.乙の罪責
(1)乙は甲とともにXから指輪を盗んでいるので、窃盗罪の共同正犯となる(235条、60条)。
もっとも、乙は指輪をXの所有と認識している点はどうか。
思うに、244条の親族相盗例は所有者、占有者のいずれもが親族の場合に適用されるところ、乙にとってYは他人であるので、この規定は適用されない。
また、これは一身専属的な処罰阻却事由であって、錯誤があっても故意は阻却されない。
よって、乙には窃盗罪(235条)が成立し、甲とは共同正犯(60条)となる。
(2)乙は、指輪を丙に売ることを甲に命じ、甲はそれを了承しているので「共謀」がある。そして、上記2(2)のとおり甲がそれを実行している。
よって、乙は詐欺未遂罪の共謀共同正犯(246条1項、250条、60条)となる。
以上
※甲と乙が同居していること、読み落としました。(>_<)
※今日は寝ます。商法は2問とも痛い間違いアリ。民訴も嘘あり(ただし多分重傷じゃない)。刑訴はよくて真ん中以下。
862 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:41:48 ID:???
>>850 論じる枠組みが不適切。
私人間効力から公序良俗違反という流れがありえない。
まちがった予備校答案の丸写しでは?
863 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:42:15 ID:???
864 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:45:06 ID:???
>>862 俺850じゃないけど、どうしてだめなのかわからん…
どこがおかしいの?
865 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:45:47 ID:???
>>862 一部の頭イイ先生の崇高な理念を受験生に押し付けないでね。
基本的に司法試験の採点はかなり甘いと思ってる。
予備校程度の論証でも、きちんと書けてれば◎もらえるよ。
だからこそ予備校が今でも生き残ってるわけだし。
逆に一部の頭イイ先生の崇高な理念が理解されない可能性の方が高いと思ってる。
>>850の私人間効力から公序良俗違反の流れは、別に一般論としては、論理的におかしくないでしょ。
本問の特殊性がどこまで噛んでくるかはわからないけど。
866 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:48:44 ID:???
>>865 >予備校程度の論証でも、きちんと書けてれば◎もらえるよ。
受験生の大半が間違えてるから差がつかないって可能性もあるんだが。
867 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:51:08 ID:???
論文一通分再現するのにも1時間かかるくらいタイピングが遅いオレは
再現を諦めました
868 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:52:16 ID:???
>>866 だろうね
平成13年のA再現もそんなに枠組みに注意払ってない
869 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:55:23 ID:???
>>866 >受験生の大半が間違えてるから差がつかないって可能性もあるんだが。
そのときは大半の流れに乗るべし。
受験生の大半が間違えてるから俺だけ正解を書くって考えて失敗する可能性を考えると(ry
870 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:56:39 ID:???
みんな刑法1問はどういう順序で論じた?
俺は乙→甲→丙なんだが。
871 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:59:40 ID:???
丙、甲、乙
死亡結果から近そうな丙から
872 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 01:04:00 ID:???
>>850 憲法はいいと思う
民法1で、解除で直接効果説採りながら復帰的物権変動と考えているかのように
読めるのは少し気にかかった
873 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 01:07:52 ID:???
874 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 01:19:35 ID:???
丙甲乙
875 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 01:27:08 ID:???
なんか読むの疲れた。。。
民法1
もうすこし議論まとめて書いてくれ
刑法2
具体的な帰結(どう割れるか)みたい
ぉゃすみ
876 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 01:41:43 ID:???
商法2で1つ疑問があるんだけど。
基準日を丁社の株式の議決権行使ができるように操作したから主要目的ルールで著しく不公正
と認めてる人が多いみたいだけど、乙社の持ち株比率が20から15%に低下したってことは、
5%分しか発行されていないわけで、丁社は45%のうちの40%以上はすでに保有していた
ことになるわけでしょう?これで著しく不公正って言えるのかなあと思って。
おれが間違ってたら激しく責めてくれw
877 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 01:44:23 ID:???
>>876 5パーセントという量的問題ではなく、
議決権行使させるためだったという質的な
部分において、主要目的が資金調達では
ないという意味だと思われます。
878 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 01:54:19 ID:???
>>877 おれは、そもそも40%以上株式を保有させる会社に5%程度の
議決権を増やしたって議決権行使が格段に有利になるわけじゃないから
業務提携強化目的が強く、著しく不公正な発行にあたらないって認定
したんだけど。
どうかな?
879 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 01:59:55 ID:???
>>877 完全な私見ですが、大丈夫では?
主要目的ルールの使い方を間違わない限り結論が
逆でも点はつくはずだし、本問でそういう認定も
できないことはなさそう。
ただ、そのスジだとなぜ基準日まで動かしたのかを
説明するのが苦しい気がしますね。というかそこが
クリアされれば全く問題ないはず。
880 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 02:13:54 ID:???
乙の株主提案権行使の直後に役会決議がなされてるからなあ
これは明らかに次の総会での乙の会社への影響力を弱めてやろーって魂胆なんじゃないのかなあ
5%ってかなりでかいし。5%も株持ってたら超大株主だよ
881 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 02:17:42 ID:OsS0KOEN
>>876 「乙社の持ち株比率が20から15%に低下したってことは、5%分しか発行されていないわけで、
丁社は45%のうちの40%以上はすでに保有していたことになるわけでしょう」
っていうけど、20%が15%に、つまり当初の4分の3に支配比率が下落したってことは、
発行済株式総数の3分の1に相当する新株を発行したってことでしょう?
そして、その全てを丁が引き受けたわけだから、
丁の当初の支配比率は30%くらいだったんじゃないの?
まあ数字は重要でないんだけど。
882 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 04:18:50 ID:???
>>855 「通常権利保護要件といわれるものは、対抗要件のはず」って前スレにも同じようなこと
言う人いたけど、最近はこういう理解が一般的なの?
漏れが予備校から教わった理解によれば、
権利保護要件→権利取得時に具備しなければならない
対抗要件→権利主張時に具備していれば十分
って区別なんだけど。そうすると、
「通常(権利取得時に具備しなければならない)権利保護要件といわれるものは、
(権利主張時に具備していれば十分な)対抗要件のはず」
となって、個人的には意味不明な記述になる。
解除前の第三者の権利保護要件については、「不動産物権変動の対抗要件たる『登記』に、
対抗要件機能とは別に権利保護要件機能も営ませる」という話だと漏れは理解しているのだが。
そうすると、動産の場合も、不動産とパラレルに考えて「動産物権変動の対抗要件たる
『引渡し』に対抗要件機能とは別に権利保護要件機能を営ませる」という発想は極めて自然
に思えるけどな。
むしろ動産についての権利保護要件として「引渡し」を否定した場合、他に何を権利保護要件
にすんの?
883 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 04:46:17 ID:???
しまった…対価関係と補償関係を逆に書いてた。零点か?
884 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 05:56:53 ID:???
つーかマジで受かってそうなんだが口述落ちる人ってどんな人なのかな?
1割ぐらいは落ちるんだろ?今からガクブルなんだが・・・
口述落ちた人の体験談とか書いてる本とかサイトとか知ってる?
885 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 06:24:20 ID:???
>>882 たしかに、保護要件を要求する趣旨は、解除権者を犠牲にして第三者を保護する
以上第三者においてなすべきことをなしていることを要求するのが公平にかなうことにあるから
動産の対抗要件である引渡を備えている以上保護要件として十分と考えられる。
それに対して、賃借人が保護されないと考える人は、そもそも対抗力がないのだから
解除の局面においても保護する必要はないと考えるのだろう。
886 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 06:29:00 ID:???
>>883 それぞれの定義っぽいことを書いた上で逆に使ってしまったのなら「勘違い」として情けが入る余地はあるかも
何の説明もなく逆に使ったのなら採点官も読んでて大混乱だろうし厳しいかも
887 :
885:2008/07/26(土) 06:32:05 ID:???
現場で保護要件の趣旨、引渡でOKということを書いて、Cは指図による占有移転で
引渡を備えているって書いたのを思い出したorzオワタ
どう混乱してたんだ?アホすぎて後悔の念も浮かばないw
888 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 06:48:37 ID:???
>>886 冒頭で総論として定義を提示して一貫して使ってる。減点にとどまって欲しいな。
889 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 07:05:40 ID:???
>>885 「動産賃借人を保護する必要はない」って価値判断がありうることは
もちろん理解できるが、「動産賃借権には対抗力がないから解除の場面でも
保護する必要はない」って理由付けにはやっぱ説得力を感じないな〜
「第三者」として保護されたからって動産賃借権に対抗力が生じる
わけじゃないし、動産賃借権に対抗力がないことと、解除前の動産賃借人の
保護の必要性の有無はあまり関係ないように思えるんだよね
890 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 07:27:46 ID:???
つか売買は賃貸借を破るの大原則はどこに消えたの?
891 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 07:33:42 ID:???
売買対賃貸借とはケースが異なるだろ。
あくまで解除前の第三者の議論。
892 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 07:36:48 ID:???
>>890 どこにも消えてないよ。
てか、動産賃借人を解除前の第三者として保護することと「売買は賃貸借を破る」
の原則が矛盾抵触すると考える理由の方を漏れは教えてほすぃ
893 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 07:41:27 ID:???
>>884 憲法第2問の答案を再現してみて!
そうしたら、どんな人が落ちているか教えてあげるよ。
894 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 07:45:55 ID:???
895 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 07:56:17 ID:???
>>890 に代表されるように、「売買は…」が本問でもそもまま妥当すると誤解
している人が議論の混迷を深めてるな。まずこの立場は間違い。
「売買は…」というのは、全くの他人物賃貸が所有者に対抗不能との原則。
本問では、解除によって全くの他人物賃貸となる(解除の効果)のが
「第三者」にあたり阻止されるんじゃないかっていう場面。
権利保護要件についての見解の相違はともかくとして、「売買は…」で
ひっかかってる人はもう一回本問の場面と普通の他人物賃貸の場面の違い
を確認したほうがいい。
ちなみに、俺も現場で「売買は…」で終わりじゃね?ってしばらく思ってた
から、ここが本問で最初かつ意外に高いハードルなんだよな…。
896 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 08:01:24 ID:???
>>895 理解しました
とんくす
やっぱ基本的には解除前の第三者として保護される
っていうのがスタートで、動産の場合にも権利保護要件は必要なのか?
必要だとしてそれは引き渡しでいいのか(それ以外になにがあるのかわからんが)って悩めばいい問題ってことかな
897 :
895:2008/07/26(土) 08:10:30 ID:???
ごめん!
>>896に感謝までされてしまったが…
俺が「売買は…」と「物権は…」を混同してた!赤面ものだ。
「物権は…」だったら
>>895は正しいと思う。
「売買は…」に関していうと、それは本問でBが売却した場合に妥当する。
そして、Bが売却したらCは保護されないのだから、解除の場合も保護される
必要などない、という比較の視点としては使えるだろう。
とはいえ、本問では解除によって「物権は債権を破る」を適用するか
否かの場面なので、「売買は…」はやはり比較対象になるのみで、CのAへの
対抗を認めてもこの原則と抵触することにはならないんじゃないか。
とりあえず
>>896は嘘だったので、ごめんなさい。
898 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 08:14:46 ID:???
>>897 わざわざ補足までありがとう
売買は〜は物権は〜と同じというか、後者の具体例に過ぎないという理解なんだけど別物なのか?
重ねて質問になってすまそ
別にめんどけりゃスルーでおけっす
899 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 08:16:39 ID:???
3000万の機械売って月100万しか返ってこなかったら、
大企業ならいいけどそこらの中小の機械メーカーなら倒産だぞ、回収前に。
Cはほかから借りるか、あるいは値段交渉してAから借り直せばいいだろが。
ましてや怪しげな将来債権譲受したDの保護なんか考えてやる必要あるのか?
と、あの日は考えました。
900 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 08:21:27 ID:???
1.判例は権利保護要件としてではなく、対抗要件として登記等を要求している。
→本問の判例筋からすると、賃借権者を保護するのは無理。
だから、(対抗要件としての)引渡しを具備してないから保護されないとして
減点されることはない。はず。
もちろん、権利保護要件としての引渡しで足りるとするのも、間違ってはないかもしれない。
2.
>>885 > 動産の対抗要件である引渡を備えている以上保護要件として十分と考えられる。
動産賃借権の対抗要件は引渡しではない。
178条は、あくまで物権取得の対抗要件。
賃借権の物権化は、あくまで不動産賃借権がベースにあるのだと思う。
3.本問で賃借権者が「第三者」にあたるという人は、使用借人も「第三者」に当たるんだよねえ。
それでいいのか、という結論の妥当性からの疑問あり。
4.解除は対抗できないけど、新たな売買なら対抗できる、というのであれば、
本問では、形式上、解除せずに新たに売買すればよかったんだよな。
本当にその違いを説明できる合理的理由はあるのだろうか?
実質的には解除だから「第三者」として保護される、というのは、ちょっと違和感。
まあ、本試験では、これだけ結論が分かれる&どっちも一応筋が通ってる&反対筋も結構人がいそう、
な場合には、経験上、どっちもマルにしてくる可能性が高いと思う。
ところでウッチーの記述は何頁にあるの?基本書に両筋併記してるんなら、どっちでもおkでしょう。
俺は見つけられんかったんだけど。
901 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 08:24:45 ID:???
予想分布。
「第三者」に当たらず。・・・3割
「第三者」に当たる。・・・・5割
「第三者」スルー。・・・・・1割5分
親亀子亀・・・・・・・・・・3分
その他・・・・・・・・・・・2分
ってところかな。
単なる推測だが。
902 :
895:2008/07/26(土) 08:27:17 ID:???
>>898 赤面を元に戻したら、確かに具体例に過ぎないとも思えてきたけど、
ごめん、俺も偉そうに語ったけどよくわかんない。誰か教えて。
>>899 確かに、それは動産賃借はそこまで要保護性がないという一つのスジ
なんでは。ただ、本問ではそれを修正しろというムードがむんむんして
て、スジ論でつっぱる構成だと点が取れなそうなんだよね…。
903 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 08:29:45 ID:???
「第三者」に(動産)賃借人が含まれるか、なんて、
非常に現実的に問題になりそうな事案なのに、
なんでコンメにも山敬にも載ってないの?
学者は何をしてるの?
904 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 08:31:50 ID:???
>>901 第三者スルーがそんなにいるわけないだろと
第三者スルーした俺が自虐的に言ってみる
ついでにいえば俺は親ガメ子ガメ説でもあるw
感覚としては独立した地位を認めるまでもないから第三者にはあたらんよと
まあ現場ではなぜか、本当になぜか第三者をスルーした
しかも2問目の詐欺取消のとこでは書いたのに…涙
905 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 08:31:51 ID:???
川井は賃借人を挙げとる。
906 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 08:32:45 ID:???
Cが「第三者」にあたるとしてる人は、
賃貸人たる地位の移転で、対抗要件の話はヌルー?
907 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 08:35:35 ID:???
>>905 権利保護要件、動産賃借の話も出てくる?
単に「賃借人」としてるだけ?
基本法コンメンタールでも、「賃借人」が含まれるとしていたが、
動産賃借人とかの話は触れてなかった。
908 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 08:40:50 ID:???
そもそも権利保護要件なんて得体のしれないものを持ち出してくるからいかんのだ。
というのはおいといて、
「売買は賃貸借を破る」という原則があるのは前提として、
売買からは保護されないけど、解除からは保護すべし、っていう利益衡量が本当に妥当するのかなあ。
Cは、売買されれば対抗できないような賃借権しか有していない以上、
>ただ、本問ではそれを修正しろというムードがむんむんして
>て、スジ論でつっぱる構成だと点が取れなそうなんだよね…。
っていうのは、どうなんだろう、と思ってしまう。
賃料が1000万円であろうと、本件機械がどれほど高価なものであろうと、
売買されれば終わりなんだよね。
所詮それまでのものなんじゃないのかな。
909 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 08:50:11 ID:???
>>908 俺は第三者にあたらない派だけど、545T但書がある以上は、第三者にあたるとしたうえで、売買と解除では事情が異なって解除の場合は保護されるというのは、条文からすればむしろ自然かとも思う。
言いたいことはすごいわかるけど。
910 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 08:52:46 ID:???
前の版なんで頁数が違うんでなんだが、
内田2の、賃借権の対抗力の問題の最後の方。
前の方は不動産の記述、最後の方で動産賃借権の対抗力
「引き渡しでよいとするのが多数説」
ただし、売買を前提とした話。
賃借人がいると分かってて買うやつと、債務不履行解除して取り戻したい人といたら、
後者のほうが可哀想だと思うけどな。
答案の筋はどっちもありなんだろう。本試験問題だし。
911 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 09:05:00 ID:???
>>910 サンクス。
内田U(第2版)223頁。
この内田の記述からすると、
売買は賃貸借を破る、という原則は、動産については妥当しない、
とするのが多数説っぽい書き方だね。
この説に立つのなら、全然無問題でCは「第三者」に該当しそうだな。
やはり試験的にはどっちでもいいのでしょう。
912 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 09:15:20 ID:???
民法1の小問2のCD間で「解除」って言ってる人がいるんだけど、
「解除」じゃなくて「履行不能による終了」だよね?
913 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 09:16:49 ID:???
商法第1問の事業譲渡の類推適用っていうのがよくわからないんですが、
なんで類推なんですか?
事業譲渡そのままでは?
(商号続用は類推適用にしましたが)
914 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 09:35:07 ID:???
>>913 判例が類推だからだろうな。おれも直接適用にしたよ。
名称が商号でないことをことわっておけば、直接・類推のどちらでも
評価くるんじゃない?
915 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 09:39:06 ID:???
>>913 あ、ごめん。読み間違えた。事業譲渡の方ね。
類推ねえ?わかんない・・・
916 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 10:19:27 ID:???
>>914 明らかに商号続用ではないから類推書かなきゃ
ダメでしょう。
917 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 10:19:44 ID:???
急死の糞ベテ全員落ちろwwwwww
918 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 10:32:35 ID:???
あの問題で商号の続用でないって気づくのが普通なんだなあ。
意外とレベルは低くない。
おそろしや・・・
919 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 10:32:38 ID:???
>>884 安心汁w200%受かってないから。バイトして来年の予想答練代でも
稼いでな。ちなみに口述落ちるタイプはあんたみたいな空気読めない
タイプだよ。
920 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 11:29:20 ID:???
各所から「新司合格者の質の低下」よって「合格者抑制しろ!」との決議が出され、
身が危うくなったロー関係者が暴れてますね(笑)
921 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 11:42:56 ID:???
でも前スレよりずっといい流れ
みんな気持ちが落ち着いてきたかな
922 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 11:45:03 ID:???
うん
落ち着いてきた
うげぇ
923 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 11:47:55 ID:???
たまに変な部外者下位ロー上げ煽りがくるけどなw
しかし再現疲れるわぁ。
924 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 13:28:10 ID:???
民法2は未だ流れが見えてこないな
925 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 13:37:48 ID:???
憲法1は判例的には違法・無効筋らしいんだけど、
俺は適法・有効にしちまったよ。
感触的には
違法・無効が4割
適法・有効が6割
って感じなのかな?
926 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 13:38:37 ID:???
去年の民2は書くことはみえたけど、今年の民2は何が求められたかさっぱりみえない
927 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 13:39:56 ID:???
ブログにうpした人いたらURL貼って下さいね。
他人のブログの場合はコメントで許可とるのも忘れずに。
928 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 13:40:04 ID:???
民法2で、代理受領構成って何でこんなに有力なの?
BがCに対してAに弁済するよう持ちかけてるんだから、
素直に考えてAB間の約定を想定するのはやり過ぎだと思うんだけど。
929 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 13:50:04 ID:???
憲法1問目の枠組みについて
@「目的の範囲内」か否か
A公序良俗(民法90条)に反するか否か
B直接適用(憲法19条に反するか否か)
があると思うけど、
ABはあり得るとして、
決議が「目的の範囲内」とする@(
>>592-595など)はやばくないか?
群馬の司法書士会の事案でも、
寄付が「目的の範囲内」か否か論じた上で、拠出金の調達方法が公序良俗に反するか否か、
という枠組みで論じている。
そもそも決議って法律行為等ではないのに、
「目的の範囲内」っていえるのかなあ。
決議内容が「目的の範囲内」の行為を目的とするものではないから違法、
っていうのならわかるんだけど。
930 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 13:57:01 ID:???
誰も書かないので、そろそろネタばれ逝きますです^〜ぅo☆^〜 ^〜。ナイスd(⌒O⌒)b
(民1)
本件は工作機械の賃貸借だが、これが工場用敷地・建物など不動産だったらどうか?
民605条に気を配りおそらく(というか間違いなく)Cも登記を備えたであろう
(∵Bもリース債権を確定日付つき通知しており、リース契約の安定を欲しているから)
しかし、わが民法上動産賃貸借の対抗要件を明文で定めた規定はない、そのため
Cは引渡しを受け占有するしかない。
しかし、工場を営むCにとって、敷地や建物と同等あるいはそれ以上に工作機械の賃貸は重要であり、
価格的にも3千万円相当であって不動産賃借人に勝るとも劣らず保護に値しよう。
545Tの第三者は保護要件として登記(対抗要件)が必要か?→必要(不動産賃貸借)。
動産の場合は?この点を、民法の不備というだけでバッサリ切り捨てていいか?※1(高森、天才石田穣の問題意識)
さらに、一般的に債権譲受人が545T但の第三者に該たるか?という点(第三者の範囲)も問題になるが、
ここまで深く利害が交錯する(Cの工場経営の顛末、同リース債権を買い受けたD)のに、「親亀転ケタら小亀も孫亀転ケテ当り前!」
という短絡思考で済むか?※2(債権譲渡も保護されて然るべき場合もあるのではないか。山中康雄)
実体経済でこのような事が起きたら、CやDが連鎖倒産しかねず堪らないのではないか?
こういう問題意識をぜひとも答案に反映させて欲しい。
931 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 13:58:12 ID:???
肉部者か?
932 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:03:18 ID:???
Dは保護しなくていいだろ?
未完成の請負代金を異議無しで譲受したやつを悪意と同視した判例と似てない?
双務契約か片務化の違いはあるけどさ。
933 :
930:2008/07/26(土) 14:10:46 ID:???
ちなみに、天才石田穣は解除の直接効果説(とふるい判例理論)を何でも貫くと
このような不具合が生じることをつとに指摘しておられた。
加藤雅はここらは我妻・末川つ判例にまんま従うようだけど、やや残念というか物足りない
最近の学者でこのへんまで考えている人って居たんだね>試験委員たち
934 :
930:2008/07/26(土) 14:12:30 ID:???
>>932 もしも、Cが解除から保護されるべき第三者だとしたらどうか?
その点に思いを馳せれば、請負契約の未払い代金債権の譲渡と同列に論じられるか?
935 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:14:39 ID:???
>>929 だから前の方にもあったように目的の範囲だけで切るか、目的の範囲の後に公序良俗を検討するかで一元説と二元説の対立というのがあるの。
判例でも両方の系統があって(南九州税理士会は一元説的なアプローチ)、
学界では一元説も相当に有力だと。
詳しくはプロセス演習憲法第一章参照のこと。
936 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:14:57 ID:???
民1
Dが545T但の「第三者」に該当するか、ってどこで出てくるの?
AはDに対して何も主張しないでしょ。
というか、その主張は出題の範囲外だと思う。
賃貸人たる地位の移転を肯定すると、AとDの関係がよくわからない。
賃貸人の地位を承継したAと、賃料請求権を承継したDとで、
どういう関係になるんだろう。
しかも、それがCを介して論じることになるなんて、
俺のキャパを越えてること明らかなり。
ってことで俺は賃貸人たる地位の移転を否定した。
937 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:22:07 ID:???
Dも第三者にあたるっしょ
ただ譲渡債権は停止期限付きだから…うーんわからん…
938 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:25:56 ID:???
>>935 だから「目的の範囲内」か否かは、本件寄付の問題であって、
本件決議の問題ではないでしょう。
本件決議が「目的の範囲内」でない行為をなすことを内容とするものであるから違法、
っていうのが一元説だろ。
決議自体が「目的の範囲内」か否かって判断するのはちょっと違う。
南九州も、寄付が「目的の範囲内」か否かで判断してる。
だからといって減点されるかどうかは知らんけどね。
939 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:28:15 ID:???
せいぜい控訴審を「事後審」と書くくらいのダメージだな。
940 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:29:38 ID:???
941 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:35:57 ID:???
論文の出来不出来にかかわらず口述過去問って見といたほうがいいもんなの?
毎年多くの論文合格者はお前らみたいに不合格を確信してたっていうけど。
942 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:38:18 ID:???
>>941 その毎年って、おそらく合格者1000人超の時代だから、
あんまり参考にならんかも。
943 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:51:09 ID:???
まてまて、俺は合格を確信してるぞ。
といえないのが辛いところ・・・
944 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:51:28 ID:???
>>938 なるほど、「決議」じゃなくて「寄付」あるいは「決議の内容」だろ、って突っ込んでるわけね、
一元説を批判してるわけじゃなくて。
それはおっしゃる通りでしょう。
ただ、「そういった内容の決議をすること」が目的の範囲内か、って立論は無理なのかな?
そもそも目的の範囲内で権利義務を負うというときの目的の範囲内の行為は別に法律行為に限らないんだし。
945 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:54:25 ID:???
>>944 決議をする権利能力、義務能力が認められる、
というのはちょっとおかしい罠。
946 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:55:35 ID:???
立論をし得るか、ではなく、
立論がされているか、が大事。
こう考えられなくもない、で採点がされてるわけではない。
そういう意味では司法試験はシビア。
947 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 14:58:26 ID:???
そうかなあ
枠組みよりその後の利益考量がポイントだと思うが
948 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 15:08:01 ID:???
つ
>>938 > だからといって減点されるかどうかは知らんけどね。
どう考えても大幅減点はない。
プッとか言って、されても小幅減点が妥当なところ。
メインはあくまで利益衡量。
949 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 15:11:37 ID:???
枠組みと利益考量って1:1くらいだと思う。
どっちも大事でしょう。
枠組みは、論理を試す部分だし、
利益考量は、具体的な結論の妥当性を導く過程をみる部分。
ちなみに、「目的の範囲内」の対象を間違えても、
枠組み自体はあってるから、単に瑣末なミスとして考えてもらえると思う。
枠組み点全滅とかありえない。
950 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 15:33:35 ID:???
951 :
930:2008/07/26(土) 15:35:40 ID:???
>>950 どうも。では、具体的に指摘してください。
952 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 15:44:13 ID:???
今年の憲法1は問題文を見るに二重の基準やその修正に大きな配点がある場合という
よりもあてはめでの利益考量に大きな配点がある場合っぽいが。
953 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 15:52:37 ID:???
はいはい
954 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 15:58:43 ID:???
955 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 15:59:01 ID:???
刑法2で、丙に盗品有償譲受罪は成立しないのかな?
10万円で譲り受けてるんだから、成立するよね?
意思疎通は、ここでは問題にならないよな。普通に疎通あるし。
956 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:04:19 ID:???
オレは成立させたよ。もっとも、詐欺との関係を書き忘れた。
957 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:06:55 ID:???
盗品であることを秘していて意思の疎通あるの?
958 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:09:54 ID:???
両者とも盗品だって知ってるからいいんじゃない?
959 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:19:52 ID:???
成立でも不成立でもどっちでもいいんじゃないか
盗品有償譲受に気づいてれば
960 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:22:12 ID:???
不成立の論理がわからないなあ。
錯誤があったら意思疎通なしになるの?
961 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:23:32 ID:???
意思の疎通がない事例って、本犯者が落としたものを拾った場合とか、
本犯者から窃取した場合でしょ。
本犯者から買い受けた場合は、普通に意思疎通ありだと思うんだけど、
こういう場合に意思疎通なしとしてる学者っているの?
962 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:25:13 ID:???
963 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:27:25 ID:???
じゃあ文句なしで成立か。
964 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:29:49 ID:???
「意思の疎通」をどう解するか?の問題
当初、甲は「相手丙は盗品等と知らない」と思って売買を持ちかけており
→「意思の疎通」がなく、甲に構成要件的故意がない。と認定することもできる>刑法の厳格解釈
他方、そうであっても、丙が盗品等を知り、売買をつづけた時点で「意思の疎通」があった
と認定して、盗品等有償譲受に欠けるところはない、と解することもできる。
>検察実務的にはたぶんこっちにするんぢゃないか?
まぁ、どっちもありカナ?と思ふ
965 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:31:10 ID:???
>甲に構成要件的故意がない
まちがった。。。甲にぢゃなく、丙だな
966 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:34:00 ID:???
>当初、甲は「相手丙は盗品等と知らない」と思って売買を持ちかけており
>→「意思の疎通」がなく、甲に構成要件的故意がない。と認定することもできる>刑法の厳格解釈
ソースあり?
967 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:38:07 ID:???
詐欺の検討はある程度して、
盗品等が成立する、と1行。詐欺罪と観念的競合となる(罪数)、で1行書く。
これで、丙の点数満額もらえるでしょ。
刑法終わってボーっとしてる時に、
「あっ、丙盗品譲り受けてるジャン!」って気づいた。
板見る限り、けっこう落としてる人いるようだから、致命傷ではあるまい。
968 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:38:07 ID:???
意思疎通の論点は、盗品についての意思疎通を要するかという問題じゃないよ。
c-bookを読むと誤解しがちだけどね。
969 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:39:24 ID:???
>>964 骨董屋に盗品を売却しても、その事実が秘されていたら、
店主に犯罪は成立しないとな?
それは無理じゃないか?
970 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:40:56 ID:???
張り切って「意思疎通を欠くから盗品等罪不成立」、とした方が痛いということか。
971 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:41:16 ID:???
横領の親族相盗例落とした…。
972 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:44:41 ID:???
刑法については全部の論点を検討するのは、
多くの受験生にとってほぼ不可能であったと思う。
一つの問題5〜6つ以上論点が見つかって、
結論でそうなら、もう書き始めていた。
973 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:45:47 ID:???
西田各論(3版w)によれば、
「原則として行為の時点で盗品等であるという事情を知っていること(知情)が必要である」
かつ、それで足りる。
ということは、、やはり本問では少なくとも買い受けの時点で知情していた丙に
有償譲受罪が成立するだろうね
974 :
刑法2:2008/07/26(土) 16:45:55 ID:???
親族関係は、
<甲>
窃盗罪→刑免除(所有者と占有者)
横領罪→刑免除(所有者と委託者)
<乙>
窃盗罪→親告罪
だよな。
あと、不法原因給付関係は、
<甲・乙>
窃盗罪→本権説vs所持説
<甲>
横領罪→不法な委託信任関係
<丙>
詐欺罪→不法原因給付(民708条)で返還請求権なし
ってとこか。
どんだけ書くこと多いねんと。
とてもじゃないけど1問目に1時間かけてたら書ききる余裕がないと思うんだが。
975 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:47:54 ID:???
流れぶったぎって悪いが、
珪素2は冒頭で、「厳格な証明(317条)が必要。」、
「原則として、書面だから証拠能力認められない。(320条1項)
なぜなら、供述証拠は知覚、記憶〜」って必要かな?5〜6行書いた。
続けて、「もっとも、本問では、証明力を争うために書面を用いるので、328条〜」とした。
予備校だと、いきなり328条の話を書き始めてOKだったように思うんだが、
320条1項にまったく触れないのは怖くて、書いてしまったよ。
976 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:52:46 ID:???
オレなんて悠長に答案構成に2問で40分かけたもんだから
2問目書いてて泣きそうだった。
次から次へと書くことが出てきて時間内に解答不可能を悟った。
途中から結論を書いて、1行理由で精一杯。
977 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:54:13 ID:???
刑法総論で、
遺棄罪の成立に生命・身体に対する危険の発生が必要か、
って論点なかったっけ?
978 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:54:52 ID:???
俺も。
ただ、通説判例だと、328条は伝聞例外じゃないから、320条から入るのは不正確なんだよね。
まあ、死因じゃないとは思う。
条文の文言解釈だと伝聞例外っぽいし、大部分の受験生は317,320から書くだろうし。
979 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:55:47 ID:???
>>976 俺なら答案構成に40分かかった時点で、
書くのを諦めるかも。
書くことを圧縮できるならまだしも、
刑法は普通に書くことも多いしな。
書ききったことはすごいよ。
980 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:57:00 ID:???
>>974 丙のところ、
不法原因給付なのかな
盗品だから本権説所持説かと思ったんだが
981 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:58:16 ID:???
あった。
触れた上で、病院の前に放置は危険と認定した。
ただ、本問では具体的危険説、抽象的危険説どっちでも危険性は認定できる。
982 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:00:17 ID:???
どなたか次スレを・・・
私は無理でした。
983 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:01:12 ID:???
次スレ、どうするの?
科目別にしたら過疎りそうなので、このままいくとして
レスの最初に[民1]とか「刑訴2」とか識別タグ入れない?そしたら、読むのがすこしラクになる。。。
984 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:01:18 ID:???
>>978 長く書くのは危険だと思ったから、折衷的に、5〜6行に収めたんだ。
現場判断としてはOKだったかな。
ありがとう。
985 :
974:2008/07/26(土) 17:05:20 ID:???
986 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:06:32 ID:???
>>978 328を自己矛盾供述に限る理由付けとして
伝聞と例外の趣旨を書くのは意味あると思う。
987 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:07:03 ID:???
988 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:09:11 ID:???
989 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:10:40 ID:???
>>986 同意。そもそも伝聞がわかってるのかを聞いてるんだから
伝聞法則の原則と趣旨に配点があるのは当たり前。
990 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:12:30 ID:???
民法2、第三者のためにする契約が多数派なのか・・・?
数年に1回しか出ないような択一プロパーなのに、
よく認定できるなって思う。自分はそもそも気づかなかったんだけど。
自分は、問題文に「受領」ってあるから、代理受領の認定をした。
正解が第三者〜なら、冒頭に認定してない時点でFの推定だな・・・。
991 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:13:10 ID:???
>>985 まあ再現者も不法原因給付だったし大して問題ないだろうけどね
もう埋め立てか
992 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:15:43 ID:???
>>990 履行引受けでも受領はせざるを得ないから、
本問で代理受領は厳しいといわざるを得ない。
だいたいBC間メインの話しなのに、
なぜにAB間で問題となる代理受領が出てくるのか不思議。
まあそれだけでFにはならないと思うけど。
993 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:17:16 ID:???
素直にいったら、
A:1〜500
B:500〜1000
C:1000〜1500
D:1500〜2000
E:2000〜
これ以上に細かくしてくるとも思えない。
994 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:17:57 ID:???
履行引受にしてしまった。
995 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:18:31 ID:???
別に代理受領も間違いではないと思うけどな
不当利得の要件検討が肝心
996 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:22:18 ID:???
代理受領を認定できる素材が問題文中にない。
もちろん、代理受領をしている可能性もないではないと思う。
だけど、事実認定として、どうなんだろう、という印象。
まあ、法的性質が結論に直結するわけではないと思うので、
不当利得のあてはめがうまいことできればそれほど沈まないでしょうね。
997 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:24:45 ID:???
>>992 いやあ、一ランク500人は多すぎるよ。
全部300にすればFですむから去年と一緒でいいんじゃない?
A:1〜300
B:301〜600
C:601〜900
D:901〜1200
E:1200〜1500
F:1501〜
998 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:26:38 ID:???
立証趣旨が証言の信用性だった場合も、厳格な証明で良いの?
何の疑問もなく317で厳格な証明にしてしまった…。
999 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:26:55 ID:???
続きは、次スレでどぞ
.,,, ,,_
l rl | l! ___ ,---─ --_ヽ_
'l l l. ./ ////))))) \ヽ
.゙l l | |(((((|||||ヽヽヽ\_))))
.'l | | |||||||___、_ _,_____|
.'l !. (∂: ̄ ̄| ・ー |=|・ー |
.l l! ( (  ̄ )・・( ̄ i / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
.'l l! . :=\ .._. )=( .._丿 < もっと言いましょうか?
.l !彡彡彡ヽ _二__ノミミミ \________
.,,l l,彡彡彡彡i....,\_/,,lllミミミミミ:
,llヨ li i 'l / 彡´ヽミ \ミミミミミ
'| |\__/ ,´ 十 ノ── /⌒ヽミ
.彡l l'彡l| l | 口 l Ui lミ
l |彡i 、. ヽ/┌┬┬┐ i ノノノノミ
l ll!彡l `.\,\ ̄ ̄ ̄ ̄// ミミミ
l l|彡i \ ̄ ̄ ̄/゙ )ミミ
l l! ..'! . /. \ /.〉 /
llli. !, . ) (' '''ヽ
'll! / .' : 〈 . `、 ,l,l,l_)
ШШU
フゴフゴじじい:時間配分を考えず肝心の内容そっちのけで自分の好きな沿革だけ話したがる、役立たずの妖怪。
1000 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:27:15 ID:???
BCAAAAで合格が俺の脳内理想
現実ってなに?うまいの?
1001 :
1001:
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