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氏名黙秘:
全部正解。基本問題だが、良く勉強してるじゃないか。
問1 できる。
∵代理人は代理行為を複代理人に委任したに過ぎず、それにより本人の代理権を喪失せず、
依然として本人の代理人であるから。
問2 永小作権のみ地代が要素である。
民法270条
問3 できる。
∵委任者の意思に反して銃無処理を継続させることは委任者の利益を阻害し、信頼関係を基礎とする委任契約の本旨に反する。
また、受任者は損害を填補されれば不利益とはいえない。最判昭和56.1.19
まあ、3問目は判例を読んだことがないと、何を言っているのか良く分からないかもな。