1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2008/07/16(水) 23:00:06 ID:???
前スレの宿題
999 名前:氏名黙秘 投稿日:2008/07/16(水) 22:40:05 ???
内田W411頁では、
「被相続人Aの住宅にBが住むかCが住むかを決めるのは」
「常識的には管理行為だろう。」
「最高裁は、一応管理行為であるとの原則をとりつつも」
「(最判昭和41年5月19日)」
と書いてます。
けど、この判決を見ても、「一応管理行為であるとの原則」を見出せません。
というか、共有者の使用権能を制限するのは管理行為ではないと思います(基本法コンメ参照)。
多数決で、せっかく共同購入したパソコンを一切使えないとなったら、
それは明らかに不当じゃないですか。
内田先生の理解はおかしくないですか?
3 :
氏名黙秘:2008/07/16(水) 23:04:15 ID:???
4 :
氏名黙秘:2008/07/16(水) 23:30:01 ID:???
>>2 基本法コンメンタールの記述を正確に引用してくれない?
5 :
氏名黙秘:2008/07/16(水) 23:36:05 ID:???
「ここ(252条)にいう利用とは、共有者全員による共有物の共同利用のことであって、
第三者の利用は、賃貸そのほか用益権の設定になるから、当然、前条(251条)の処分行
為となり、また、共有者中の限られた者が占有して利用する場合も、他の共有者の使用権
能を制限するから、ここにいう管理行為には含まれない。」
[中尾英俊/鎌野邦樹補訂]
6 :
氏名黙秘:2008/07/16(水) 23:44:00 ID:???
>>5 内田の記述も全文引用してくれるとありがたい。たびたびすまんが。
7 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:24:51 ID:???
【事例】
被相続人Aには3人の子BCDがおり、BがAと同居していた。Aの死後、CがBに代わって
その住宅に住みたいと主張しており、Dもそれに賛成している。しかしBとしては他
に住むところがないから出て行くわけにはいかない。どうすればよいだろうか。
「被相続人Aの住宅にBが住むかCが住むかを決めるのは、どれに当たるのだろうか。
利用行為だから、常識的には管理行為だろう。すると、多数決で決めることになる
から、CとDが結託すると、Bは追い出されてしまうことになる。
しかし、このような処理は、先に述べた相続財産の管理の特殊性に合致しない。
すなわち、遺産分割前の段階で多数決により少数派の相続人の意思に反してその
占有の現状を変更すると、遺産分割での処理と食い違う虞も生じ、そのことは分
割の効果を相続開始時まで遡及させるという民法の建前(909条)に照らしても、
妥当とはいえない。
そこで最高裁は、一応管理行為であるとの原則をとりつつも、持分の価格が共
有物価格の過半数を超える多数持分権者といえども、共有物を現に占有する少数
持分権者に対し、当然に明け渡しを請求することはできないとした
(最判昭和41・5・19)。」
8 :
bocchan:2008/07/17(木) 00:25:10 ID:???
何か?
9 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:28:36 ID:???
>>7 ご苦労様。やっとわかったよ。
>>5が言っているのは共有者の一部の者が「他の共有者の許可を得ず勝手に」占有して
利用することは管理行為にはあたらないと言ってるんじゃないかな?
>>7が言っているのは共有者全員で共有者のうち誰が住むかを決めるのは管理行為だろう
ということじゃないかな?
10 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:28:41 ID:???
内田先生のは、価値判断丸出しで余り好きくない。
相続の場合は妥当でない、というけど、
共有の住宅に誰が住むかを多数決で決めるのが妥当でないのは、
相続でなくても同じ。
最高裁も、相続だから云々としてるのではなく、
「少数持分権者は自己の持分によつて、共有物を使用収益する権原を有し」
ているからとしている。相続に限定してない。
俺は、少なくともこの記述に関しては内田先生はア○だと思う。
11 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:31:04 ID:???
>>9 共有者全員で共有者のうち誰が住むのかを決めるのが管理行為だということは、
共有者全員の同意がなくても多数決で決められる、ということだよね?
それは不当ではないかな。
内田先生の問題意識に答えられてないことになる。
12 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:34:40 ID:???
>>9 第三者の利用は、賃貸そのほか用益権の設定になるから、当然、前条(251条)の処分行
為となり
っていうところからして、その解釈ではないと思われる。
第三者に対する賃貸借が処分行為というのなら、
共有者のうちの一人に対する賃貸借(ないし使用貸借)も処分行為でしょう。
13 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:37:28 ID:???
>>12 なるほど。つーことは基本法コンメは少数説をとってるってことだね。
14 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:38:12 ID:???
借地借家法の適用を受けるような土地の賃貸借は処分行為かも知れないが、遺産分割まで誰が住むかを決めるなんて管理行為で良いだろ
15 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:39:47 ID:???
>>14 そこは後の最高裁判例で遺産分割までの占有権限は使用貸借だと言ったから
事実上解決してる。
16 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:40:52 ID:???
遺産分割って、何十年後に行われるかもわからないもんだよ
17 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:41:44 ID:???
18 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:49:01 ID:???
bocchanにはこれをお願いします。
前スレより改変です。
刑法の事例問題です。
<事案>
X暴力団の若頭である甲は、下っ端の乙に対して、
対立するY暴力団の幹部AとBとPを殺害してくるように指示し、拳銃を渡した。
乙は指示通りにY暴力団に殴りこみに行く途中に警察官Cから職務質問を受け、
そのまま警察署に連れて行かれそうになったので面倒に思い射殺した。
そして、そのままY暴力団に殴りこみをかけ、A及びBを射殺した
つもりだったが、乙がAと思い込んで射殺したのは実はEであり、
Bに向けて発射した弾丸は、BではなくDに当たってDが死亡した。
さらに、この弾丸は、Dの背後にいたPにも当たってPが死亡した。
さらに、Eを殺害する過程で、Fが邪魔をしてきたため、Fも射殺した。
乙にはC、F、E、D、Pに対する殺人罪が成立し、併合罪(DとPは観念競)となる。
この場合に甲が殺人罪の共謀共同正犯として罪責を負うのは誰か。
また、殺人罪が複数成立するときの罪数は併合罪か観念競か。
@共謀の射程は、上述のC、F、E、D、Pのどこにまで及ぶのか?
A共謀共同正犯が複数成立するとした場合に、罪数は併合罪か観念競か?
教唆犯の場合は、教唆行為が1つである以上、犯意の現れは1つであり、観念競。
共謀共同正犯の場合も、犯意の表れは1つとも思えるが?
19 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 01:27:12 ID:???
bocchan専用スレへどうぞ。
20 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 10:42:19 ID:???
bocchan、振りだけかよ
21 :
20:2008/07/17(木) 10:52:55 ID:???
ちなみに、自分、合格者が憎くてたまりません。どうしたらいいですか。
22 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 11:00:35 ID:???
座禅をくめ
23 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 11:34:00 ID:???
架空名義であっても文書偽造にあたるかという論点は、「文書」か否かの段階で論じてる答案が多いですが、「他人の署名」の「他人」で検討すべき要件じゃないんですか?
24 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 11:56:04 ID:???
労働法なんですが、
出向規定を整備していたとしても、転籍出向は本人の同意が必要なのでしょうか?
25 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 11:57:58 ID:???
>>24 そのとおり。
つーか、むしろ転籍規定を整備していたときに本人の同意が必要かどうか
考えるべきでは?
26 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 12:13:20 ID:???
マンションの室内で暴行をはたらき被害者に瀕死の重傷を負わせ、その時点で死んでも構わないと思って被害者を放置してその場を立ち去り被害者を死亡させた、
という事例で、不作為犯を論じる際に、「立ち去ったこと」ではなくて「救命義務を果たさなかったこと」が不作為だと思うのですが、
その不作為って被害者が死亡するまで継続的じゃないですか?この時点までが実行行為だ、と特定できるのでしょうか。
それとも「立ち去ったこと」を実行行為と考えるのでしょうか
27 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 13:04:59 ID:???
呼気検査を強制的に行うには身体検査令状が必要、という記述を見かけたのですが、
これは信用しておkですか?
28 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 13:36:50 ID:???
bocchanまち
29 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 14:00:00 ID:???
路上に落ちてるウンチを私物にするつもりで拾ったら、何かの犯罪になりますか?
30 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 14:33:20 ID:???
黒い翼って何ですか?
31 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 14:38:41 ID:???
>>23 山口各論には「文書」のところに書かれてる。
>>27 手元に本がないから確認できないけど、捜索差押許可状のはず。
ただし実務では身体検査令状と鑑定処分許可状で採血する。
32 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 14:46:46 ID:???
33 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 14:55:59 ID:???
34 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 15:09:12 ID:???
dくす
35 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 15:16:40 ID:???
すみません、IDを???にしないと、どうなるんでしょうか?
36 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 15:27:10 ID:???
>>35自分のIDを晒すことになり特定されるため、間違った解答をした場合恥をかく。
それ以外では、荒らしや他人を蔑んだりする愚かな人間ほど、特定さけるためにIDを隠す傾向あり。
37 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 15:39:21 ID:???
38 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 15:56:10 ID:???
ローの同級生が自分より先に合格するのは我慢できません。
想像しただけでも憎しみを抑えきれないのですが、どうしたらいいですか?
39 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 16:03:59 ID:QYWS8q2x
40 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 16:35:40 ID:???
拾った財布を代わりに交番に届けてくれといわれて預かったが、届けずに領得した場合は横領?占有離脱物横領?
41 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 16:43:55 ID:???
説が分かれる。
一番多いとおもうのが、占有離脱物横領罪。
もっとも、預かるときに「届ける気はない」ならば詐欺になる。
だから、実際には、KS・PSで、その自白を取るし
その自白が取れないないなら、起訴価値がにので、起訴猶予かなあ。
42 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 16:46:09 ID:???
盗品でも横領になるんだからこっちも横領になるのがバランス良さそうだけどねー。
どうもありがとうございます
43 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 16:47:57 ID:???
手形お願いします。
手形債務の支払によって手形債務は消滅するが、
弁済による手形債務の消滅は人的抗弁事由であって、
その後に当該手形を取得した者に対しては、
「害意」を立証しない限り手形支払い請求を拒めない。
というのは、矛盾してると解されるおそれがありますか?
44 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 16:48:15 ID:???
>>42 盗品で横領になるかは、考え方次第で
多くの考え方は占有離脱物横領でしょ。
一部の学者と判例は横領だけど
この事案はちょっと違うからね。
45 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 16:56:26 ID:???
「他人の物」は委託者の物でなくてもよいか、という点では同じだよね〜。
46 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 17:01:55 ID:???
盗品の横領については、
@「他人の物」は委託者の物でなければならないか
A委託者との委託信任関係は、法的保護に値するものでなければならないか
という2つの面で問題になるんだよね。
横領罪を肯定するのなら、当然@を肯定しなければならない。
必然的に
>>40も委託物横領罪になる。
ちなみに、不法原因給付物と横領については、
給付によって所有権が反射的に移転する結果受給者の物となり「他人の物」にあたらないのではないか、
が問題となるが、
盗品については所有権が移転するはずもないので、この点は問題にならない。
ま、学者でもこれをきちんと分析できてない人はいるけど。
47 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 17:02:00 ID:???
48 :
43:2008/07/17(木) 17:07:21 ID:???
>>47 ありがとうございます。
債務が消滅している=存在していないのに人的抗弁とは何事だ!
と思われないかと思ったのですが、大丈夫でしょうか。
自分的には、判例も、手形債務の不存在も人的抗弁たりうる、
と考えてるように思っています。
(民法の意思表示の規定の適用関係からしても。)
49 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 17:09:26 ID:???
>>45>>47 そして、多くの受験生は横領説だね。
なんかびっくりするくらい横領説だよね。
なんでなんだろう。
やっぱ占離とか書きにくいのかなあ。
横領なら、何も考えなくてすむからなあ。
50 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 17:35:54 ID:???
ローの同級生が自分より先に合格するのは我慢できません。
想像しただけでも憎しみを抑えきれないのですが、どうしたらいいですか?
51 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 17:39:34 ID:???
>>49 悪い奴は処罰しなきゃ!って考えじゃないかな。
判例と同じだよ。
言い換えると、罪刑法定主義違反。
52 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 18:01:55 ID:???
53 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 18:15:01 ID:???
>>48 手形債務不存在の場合は人的抗弁ではなく物的抗弁となる、
と考えてる人がいるのは確か。
54 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 18:33:11 ID:???
手形債務消滅→物的抗弁
って結構当たり前のように論証されてるような気が。。。
55 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 18:51:35 ID:???
56 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 18:58:06 ID:???
乙は仕立て屋を営んでいる。
ある日、Aが乙に高価な布を預けた。
これを知った甲が乙に
「その布を他に売っちまいなよ」
とそそのかした。
そこで乙はその高価な布を第三者に売却した。
ところが、乙がAのものだと思って
売り払った布は実は甲が乙に預けたものであり、
この事実を甲も乙も気づかなかった。
この事例で、乙には横領罪が成立するとして
甲は横領の教唆はしたけど、自分の物だった以上
法益の侵害がない以上横領罪は成立しない
ということになるんですかね?
お願いします。
57 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 19:06:44 ID:???
民法の債権総論について。
ちょっと変な質問ですがお願いします。
特定には分離と通知が必要と勉強しました…
が、分離というのが今ひとつ想像できません。
実際特定したか否かなんて分かるものなんでしょうか?
履行不能の場合、
債務者が分離したよっていえば
534条で債務者が絶対勝てるような気がして…
それでいいのか?と…
58 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 19:46:27 ID:???
いくら分離したと口で主張しても、証拠がないと、裁判所はなかなか認めてくれないでしょう。
59 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 19:49:02 ID:???
分離は名札を貼るとか、他と区別できればいいのでは
534は「責めに帰することができない事由」がすぐ認定されないんじゃないですかね。
あと、特約で予め排除しとくとか
60 :
24:2008/07/17(木) 20:03:42 ID:???
>>25 レスありがとうございます。
ちなみに、もう一ついいですか?
元々は規定されていなかった出向規定を、新たに整備すること自体は、
労働者の同意など必要ないのでしょうか?
つまり、勝手に新たに規定しても問題ないんでしょうか?
61 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 21:28:05 ID:???
自分だけが合格して他のやつらは不合格になる妄想をして、ほくそえんでしまいます。
どうしたらいいですか?
62 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 21:36:07 ID:???
正常です。
63 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 22:45:53 ID:???
横領と背任の区別を権限濫用か逸脱かで区別する説をとると、
未遂に終わった場合、権限を濫用した場合は背任罪が成立し、
権限を逸脱した場合は横領罪の未遂で無罪ということであっていますか?
64 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 23:01:51 ID:???
横領既遂に達しない程度の権限逸脱なら、
背任にしても未遂に達しないだろうからそれでいいよ。
65 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 23:03:37 ID:???
>>63 横領罪は不法領得の意思の発現により既遂に達するから
事実上横領未遂は存在しない
66 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 23:14:03 ID:???
>>64 横領既遂に達しない程度の権限逸脱
って何?
逸脱が不法領得の意思の発現なら横領既遂でしょ。
67 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 23:27:50 ID:???
俺も質問者がどういう事例を想定してるかまでは知らん。
たぶん
>>63は背任未遂と横領無罪が不均衡って疑問だろうけど、
既遂の早い横領が成立しないなら背任未遂だって成立しないから
別に不均衡なんてないぜ、というレスを返したつもり。
68 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 23:35:15 ID:???
>>67 ああ、なるほど
程度の低い「逸脱」ってなんだよ
逸脱ってことは不法領得の意思の発現だから
横領は程度に関係なく既遂だろ
っていう風に思ってしまっただけだすまん。
69 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 23:47:14 ID:???
登記が必要な場合は登記時に既遂になるので
そうともいえないんじゃないかな。
70 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 00:05:32 ID:???
会社が貸金債権につき代物弁済として自己株式を取得する場合、取得方法・財源規制に服するとすると不都合である。
って弥永先生の演習に書いてあるんですが、なんで不都合なんですか?
認めちゃったら財源規制を潜脱する裏道として悪用されないんですか
71 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 00:14:48 ID:???
されません。
72 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 00:36:59 ID:???
なんで不都合なんですか?
73 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 01:17:27 ID:???
>>70 それって現会社法でもそうなんですか?
旧商法210条では認められてたみたいなんですけど
現会社法155条・施行規則27条を見てる限り
そもそも会社が貸金債権につき代物弁済として自己株式を取得するってのが
認められない気がするのですが・・・
74 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 01:21:49 ID:???
どの先生も基本書を「読め」っていうんですが
書き写して勉強必要はないってことでしょうか?
人にもよると思いますが、吉田松陰は
「勉強とはただ本を読むことではない。要点を書き写すことだ」
と言っていたそうです。記念館にそうありました
75 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 01:47:52 ID:???
時間が無限にあるか,司法試験の合格を考えず趣味で勉強するならそれでもいいと思う。
76 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 01:51:24 ID:???
ありがとうございます
私は何回も読む方法をとります
77 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 11:18:46 ID:???
最近bocchanこないな
78 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 11:49:02 ID:???
叩かれたからね。
79 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 13:17:39 ID:???
>>73 それを踏まえた上で、認められないと不都合である、という記述がなされています。
80 :
sage:2008/07/18(金) 14:06:35 ID:???
>>73 債務者が自己株式しか有していない場合、
会社は代物弁済を受けないと債権を回収できないことになる。
株式は独立した財産価値があるんだぜ。
むしろ、代物弁済を受けないなら、取締役の責任を追及する。
81 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 14:06:43 ID:???
>>79 債権保全手段として自己株式の取得を認めないと
万が一相手方会社が倒産した場合
自己株式が散逸してしまうからではないでしょうか。
特に相互保有をしてて株主の安定を図っていたときとか。
勝手な想像ですけどw
82 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 14:13:57 ID:???
でも結局現会社法では認められないのかね。。。
83 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 14:34:39 ID:???
156条以下の手続きを踏めば認められますが、
それ以外の方法が認められるかということですね。
84 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 14:38:49 ID:???
一部請求と相殺についてですが、総研279頁にある
債権総額200万円、請求債権額100万円、相殺対抗額150万円、という場合において、
@自働債権150万円全額が認定された場合、
A自働債権50万円のみが認定された場合、
それぞれ、前訴被告が同債権の残部として100万円を請求できるのでしょうか?
@の場合は、
前訴原告が残部100万円を請求することは信義則により排斥されますので、
前訴被告の残部100万円請求も認められないとした方がよいと思います。
他方、Aの場合は、
前訴原告が残部100万円を請求することは妨げられませんので、
前訴被告の残部100万円も請求することは認められるような気がします。
しかし、@Aいずれの場合も、相殺についての既判力は、
「対抗した額」の50万円の不存在につき既判力が生じるはずです。
どちらも同じ既判力が生じるにもかかわらず、@とAで異なる判断がされるとすると、その理由が不明です。
@の場合は50万円について相殺により消滅しているのだから、
残部の100万円も消滅しており、請求する余地がないから信義則により請求は許されない、
他方、Aの場合は50万円についてはそもそも不存在であるのだから、
残り100万円について債権の存否は未だ判断されていない、
と考えることも可能かと思いますが、これは実質的に
「原告の請求債権と被告の反対債権の両者の存在及び相殺によって消滅したこと」
につき既判力が生じるとする旧新堂説(現在支持なし)
による理解を前提にせざるを得ないように思われます。
85 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 15:24:00 ID:???
総研って外側説じゃないの?
86 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 15:34:34 ID:???
連帯保証でない保証人は主たる債務者が無資力でなければ弁済することは無いのに、その場合にその債務者は無資力なんだから、求償できることに何か意味はあるんですか?
87 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 15:41:33 ID:???
>債務者が無資力でなければ弁済することは無い
これが間違い。
催告・検索の抗弁の要件を確認しましょう
88 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 16:07:33 ID:???
89 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 16:18:06 ID:???
>@Aいずれの場合も、相殺についての既判力は、
>「対抗した額」の50万円の不存在につき既判力が生じるはず
外側説では、Aの事例では訴訟物の外側における判断だから、既判力は生じないんじゃないんですか?
それとも、外側説の結論は理論的におかしいという批判?
90 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 16:45:51 ID:???
bochan街
91 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 16:49:22 ID:???
>>89 Aの場合も50万円の「不存在」についての既判力です。
つまり、請求債権額100万円のうち、
50万円については、自働債権の「不存在」につき既判力が生じるということです。
Aの事例では、「外側」の50万円の「存在」については既判力は生じません。
外側説の帰結自体については異論はございまっせん。
外側説を前提として、前訴被告の残部請求がどうなるか、についての疑問です。
92 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 17:47:45 ID:???
>>84>>91 裁判例を貫徹すれば、
既判力としての抵触はないとなるでしょう。
ただし、既判力が生じないとしても、原告の残部請求が認められるわけではありません。
訴訟において相殺したというなら、実体法上、債務消滅となるのですから
その証拠資料をだすことにより、後訴で抗弁事由として主張できるのですから
100万全額の請求は認められないでしょう。
そのいみで、あまり既判力にこだわって「100万の主張ができる」ことの不当性を
主張してもしょうがないかな、と感じます。
93 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 17:53:52 ID:???
あと、
>>84で、外側説を前提に、残部請求についての既判力を考えるなら
一部請求において相殺の抗弁において提出された額が、残部に満たない場合
「それ、提出しても意味無いでしょう。」ということで
主張自体失当になるということで、良いでしょう。
結局、前訴で、相殺について実質審理が行われたというならば
後訴では、当事者がその訴訟資料を提出して対処すればいい。
(同一当事者だから、提出しないで負けたのは自己責任といえる)。
94 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 18:26:53 ID:???
>>92>>93 どちらとも、
前訴被告の残部請求は既判力に抵触せず、
信義則により排除されることもない、
ということでよろしいのでしょうか?
@もAも既判力が生じる範囲は同じなので、
@は信義則により訴え提起不可、Aは信義則による排除なし、
という結論は不当だと思ったのですが、
両方とも信義則による考慮がない、というのであれば納得です。
既判力が生じなければ不当だ、という主張をしたいわけではなく、
試験の問題を解く上で、@既判力の範囲、A信義則による考慮、
をどうすればいいのか、ということで質問した次第です。
>>93 > 主張自体失当になるということで、良いでしょう。
提出額は150万円です。
認容額が50万円なだけです。
何か?
96 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 19:53:21 ID:???
97 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 20:23:03 ID:???
>>84 >同じ既判力が生じるにもかかわらず、@とAで異なる判断がされるとすると、その理由が不明
既判力は一緒でも、実際に審理判断した内容が違う。
それを信義則という一般条項を持ち出して解決するわけだから、この批判は筋違い。
既判力に抵触しないから信義則で解決するといってるのに、既判力が同じなんだからおかしい、
という論法は、信義則説をまったく理解していないと思われても仕方がない。
98 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 20:30:46 ID:???
めつ! って何ですか?
99 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 20:34:34 ID:???
>>97 なるほど。
そう思われてしまう可能性があるということですね。
100ゲッツ!
>95
素人童貞ではないけど、逆にプロ童貞ですよw 金ないから風俗言ったことない・・w
102 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 21:26:24 ID:???
最高裁判事が無罪となった被告人の行為が問題であったという補足意見を
述べることは許されるのだろうか?
平成17(あ)1716 各証券取引法違反,商法違反被告事件
平成20年07月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 =無罪
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080718153916.pdf 裁判官古田佑紀の補足意見は,次のとおりである。
私は,平成10年3月期における長銀の本件決算処理が,当時の会計処理の基準
からして直ちに違法とすることはできないとする法廷意見に与するものであるが,
以下の点を補足して述べておきたい。
(中略)
そうすると,本件における長銀の関連ノンバンク等に対する貸付金の査定基準
は,貸付先の客観的な財務状態を重視する資産査定通達の基本的な方向には合致し
ないものであるとしても,法廷意見も指摘するとおり,母体行主義のもとにおける
関連ノンバンク等に対する貸出金についてこれまで採られていた資産査定方法を前
提とするような表現があるなど,少なくとも関連ノンバンクに関しては,同通達
上,税法基準の考え方による評価が許容されていると認められる余地がある以上,
当時として,その枠組みを直ちに違法とすることには困難がある。
(中略)
もっとも,業績の深刻な悪化が続いている関連ノンバンクについて,積極的支援
先であることを理由として税法基準の考え方により貸付金を評価すれば,実態との
かい離が大きくなることは明らかであると考えられ,長銀の本件決算は,その抱え
る不良債権の実態と大きくかい離していたものと推認される。このような決算処理
は,当時において,それが,直ちに違法とはいえず,また,バブル期以降の様々な
問題が集約して現れたものであったとしても,企業の財務状態をできる限り客観的
に表すべき企業会計の原則や企業の財務状態の透明性を確保することを目的とする
証券取引法における企業会計の開示制度の観点から見れば,大きな問題があったも
のであることは明らかと思われる。
103 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 21:43:52 ID:???
104 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 10:51:36 ID:???
otu
105 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 10:53:43 ID:???
スレにコピペやAAを貼って嬉々としてる人が理解できません。
日頃からコピペやAAを収集しまくってる姿を想像すると気持ち悪くて吐き気がします。
どうしたらいいですか
106 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 11:55:24 ID:???
「地獄を見せてやる」と言った場合、これは犯罪に当たるのでしょうか?
107 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 13:35:21 ID:???
脅迫罪になる可能性がある。
108 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 15:49:25 ID:oe03o/mP
会社法429条の要件の任務懈怠って会社に利益の場合も認められるんですか?
109 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 15:57:14 ID:???
>>108 抽象的にいえば、会社に利益の場合にも「任務懈怠」は認められる可能性はあります。
ただ、「損害」論で損害なしということになり結局、役員等の第三者の責任
は認められないということになりますよね。
111 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 16:32:49 ID:???
112 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 16:40:37 ID:???
113 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 16:48:46 ID:???
>>106 「夜道、気をつけろよ」という言葉が脅迫罪にならないように、
その言葉に「害を加える旨」が含まれていないと脅迫罪の成立は難しいだろうね。
114 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 16:56:42 ID:???
夜道に気を付けろ、月夜ばかりじゃないぞ、は脅迫になりうると思うけど
115 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 17:12:38 ID:???
そうだよね
116 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 17:41:31 ID:???
>>110 もちろん第三者に損害が生じていた場合です
過去問の事例で、
親会社P子会社Q、PQ間の取引においてPが影響力を行使して不当な安値でQから製品を買った。
Qの少数株主Aは、Pの取締役に429条責任を問いうるか。
PはAの犠牲のもと利益を得ていると思うのですが、子会社の株主の利益にも配慮する義務?があるのかなあと
117 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 17:59:11 ID:???
>>116 それって、いつの過去問?
要件論的には、Aは、P社との関係で、「第三者」にあたらない気が
直感的にはする。考えてみたい。
118 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 18:42:55 ID:???
おk
119 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 19:19:20 ID:???
刑法65条のいわゆる身分と共犯について質問があります。
65条1項と2項の理解に関して、通説判例は、
1項を真正身分反の規定であるとかいし、2項は不振性身分反の規定である
と解しています。このような理解は、確かに、「構成すべき」などの文言には
忠実であり、形式的な理由づけには成功しているものと考えます。
しかし、この説明では、実質的な根拠が明らかではないと思います。
誰か、上述の65条の実質的な根拠をご存知でしょうか。あるいは、
自分で参照しますので、参考文献を挙げていただきたいと思います。
120 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 19:21:06 ID:???
>>119 前田センセは処罰根拠論とからめて実質的理由付けをしてるよ。
121 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 19:49:41 ID:???
理由付けが3文字ですむのが良いよね
「文理上」
実質?立法府に聞いてくれよwww
122 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 19:58:38 ID:???
>>120 ありがとうございます。前田先生の基本書って批判されることが多かった
気がするので見たこと無かったのですが、いい感じですね笑
>>121 前田先生の見解は、むしろ、学説の対立あること自体に対して、やや批判的
な姿勢で、立法過程を説明されていました。大塚裕史先生と合わせて読むと
いいかもしれません。コメントありがとうございました。
123 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 21:00:28 ID:???
珪素の伝聞証拠で、供述か非供述かの基準がわかりません。
いろいろな基本書に当たってみたのですが、
例として出ている「Aが『犯人はXだ』といっていた」というBの公判期日供述について、
Xが犯人であることを要証事実とするのかAの名誉毀損を要証事実とするのかによって、
伝聞か非伝聞とがわかれるとかまったくわかりません。
伝聞証拠排除の趣旨が、証拠の公判期日における検証ができないから、ということから
考えると、前者はできず、後者はできるから、となりここから理解したいのですが。
おねがいします。
124 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 21:20:45 ID:???
不作為犯における明確性について質問させて下しさい。
不真正不作為犯においては、罪刑法定主義に反するのではないか、
という問題提起があります。
そして、罪刑法定主義違反を具体化すると、
@ 「法律主義」違反
A 「明確性の原則」違反
があるかと思います。
@の問題については、評価規範・命令規範・禁止規範などの用語により説明
できると思います。
お聞きしたいのはAです。軽く冗談みたいな質問になりますが、
Aに関して、たいていの基本書は、作為義務を明確化することにこそ
学説・判例の職責である」などとしめくくり、作為義務の発生根拠を
論じ始めますが、そもそも、明確性の原則とは、
『条文上、通常の理解を有する(略)なくてはならない』というものです。
とすれば、解釈により決せられなくてはならないものであるとの前提をとっている
限り、少なくとも、「一般人を基準として」明確であるということはでき
ないのではないでしょうか。
125 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 21:27:38 ID:???
>>123 >>伝聞証拠排除の趣旨が、証拠の公判期日における検証ができないから
なぜ検証(反対尋問)させる必要があるのでしょうか?
この質問に回答すると、前者は、その解答の趣旨が及び、後者に関しては
その趣旨が及ばないということになる。
反対尋問をさせることの必要性・実質的な根拠を考えることが、電文法則の
趣旨を考えることであり、電文法則の適用があるかどうかの結論を示す。
126 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 21:34:57 ID:???
作為と不作為は存在論的に異なり、規範構造上も決定的な相違があると解したアルミン・カウフマンに
よれば、規範が「禁止規範」なのか「命令規範」なのかは、規範の対象による区別である、すなわち、
「規範の要求するところが一定の行為に出ないことであれば、それは禁止規範であり、規範の要求する
ところが一定の行為に出ることであれば、それは命令規範である。ところが、不真正不作為犯において
は、一定の行為に出ることが要求されており、その行為に出ない不作為が犯罪を構成する。それゆえ、
不真正不作為犯は命令規範違反であって禁止規範違反ではない」とされるのである。
このように、存在論的構造および規範構造が異なるにもかかわらず、不真正不作為犯を作為構成要件
(禁止規範)によって処罰するのは、「価値論的に」不作為を作為と同視ないし等値することができるから
である。かりに作為と不作為の存在論的構造および規範構造の相違を重視して価値論的考慮を一切
排除するならば、作為犯(禁止規範)の構成要件に不作為犯を包括させることはできないことになる。
にもかかわらず、作為犯の構成要件に不作為犯を包含させるならば、それは、刑法上許されない類推
解釈であって罪刑法定主義に違反するので、この見地を徹底すると不真正不作為犯を処罰するために
は、特別立法が必要となる。しかし、この結論は、実際上、不都合であろう。価値論的衡量をみとめるべき
である。(川端博「刑法総論講義(第2版)」217頁)
127 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 21:37:28 ID:???
>>124の疑問は、おれも前からももっていたが人に聞けないでいたわ。ところで、
>>126の回答は、詳しいし、これを今打ちこんだとすればすごいとは思うけれど、結局、@にかかる叙述なんだと思う。聞きたいのはAだろ。
128 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 22:00:38 ID:???
淫行概念だって判例の解釈は通常の判断能力を有する一般人ではとても読み取れない基準をひねり出して読み取れといってるじゃん
結局最高裁判例が出たんだからこの通りに行けよってことでしょ
解釈という名の立法
129 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 22:10:44 ID:???
>>124 解釈により、、「一般人を基準として」明確である
範囲に限定しているんじゃないか。
130 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 00:06:49 ID:???
刑法各論の問題なのですが
@会社の内部文書を自分のカメラで盗撮した場合
A会社の内部文書を自分で丸暗記した場合
は窃盗罪の構成要件に該当するでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
131 :
130:2008/07/20(日) 00:17:26 ID:???
言葉足らずですみません
「会社の内部文書」というのは、犯人から見た場合の「競合他社の秘密文書」という意味です
犯人は盗撮や丸暗記によって、その文書の内容を窃取した、というシチュエーションです
132 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 00:29:21 ID:???
133 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 00:41:39 ID:???
>>132 いや@は該当だろww
なぜなら、情報を物に化体した時点で、物の価値を不当に高めているから
理由のない説明は信用しない方が
>>130
134 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 00:53:09 ID:???
135 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 01:04:01 ID:???
136 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 01:29:43 ID:???
137 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 01:33:16 ID:???
会社の内部文書を何らかの方法で撮影した場合
その生成物は会社の所有権に帰属するって
契約を雇用契約の内容としてた場合は窃盗罪になるのかな
138 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 01:35:08 ID:???
ってか占有は撮影者にあるから業務上横領罪か
139 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 01:41:05 ID:???
>>133 価値を高めるって言ったって2項窃盗ないんだから、窃盗罪とかになんないんじゃ?
140 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 01:43:45 ID:???
>>124 通説は作為義務を開かれた構成要件としている。
構成要件化されることで明確性の原則はクリアしているといえる
でないと過失犯は明確性の原則に反しているかという話になる
141 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 01:45:30 ID:???
>>133 カメラ自体は自分の物だが、
情報が化体したら自分の携帯でも他人の物になるのかね・・・。
判例は情報それ自体の財物性は認めないで
持ち出したFDや紙に財物性を肯定してる希ガス。
>>138 権限の有無によるんじゃない。
上下主従みたいな。
>>139 情報が化体した携帯が「他人」の「財物」だったら
窃盗になるんじゃない?
「物」って認められない場合は背任罪の検討の余地ありかと
142 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 01:47:38 ID:???
会社の内部文書をその場で書き写して、原本を持って帰った(書き写したのを置いていった)場合とか
143 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 01:48:42 ID:???
144 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 01:51:02 ID:???
会社の内部情報に関する情報が化体したいっさいの物は、
化体の瞬間から当然に会社の所有物となる旨の契約
は有効か
145 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 01:54:19 ID:???
>>144 一方俺は情報をライバル企業に
化体しないでメールで送った
作成したものは会社に帰属する契約結ぼうw
146 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 02:00:05 ID:???
>>123 伝聞・非伝聞は、要証事実(証明したい事実)との関係で判断します。
質問で挙げられている例を使えば、
Aによる(Xに対する)名誉毀損を証明したい場合には、
「Aが『犯人はXだ』といっていた」という「Bの発言内容」が嘘か本当かを判断することになります。
このとき、反対尋問はBに対して行う必要があります。
Bに対して「Aは本当にそういうことを言っていたのか?」という確認をすることになります。
この例の場合、Bは公判廷で発言していますから、被告人は、Bに反対尋問でこれを確認できます。
つまり、反対尋問権が保障されていることになります。
だから、この場合にはBの公判廷供述は非伝聞証拠です。
一方、Xの犯人性を証明したい場合には、Bの公判廷供述中確認したい部分は、「犯人はXだ」の部分です。
すなわち、「Xは犯人だ」という「Aの発言内容」が嘘か本当かを判断することになります。
(細かく言えば、「Aが『犯人はXだ』といっていた」という「Bの発言内容」が嘘か本当かを判断した後に、
Aが発言したのだと判断できれば、さらに「Aの発言内容」が本当か嘘かを判断することになります。)
このとき、反対尋問はAに対して行う必要があります。
Aに対して「Xが犯行をしたところを本当に見たのか?」という確認をすることになります。
この例の場合、公判廷で供述しているのはBであってAではないですから、
被告人は「Aに対して」反対尋問でこれを確認できません。
(正確には、Bに対して確認しても無意味だということになります。)
つまり、反対尋問権が保障されていないことになります。
だから、この場合には「B」の公判廷供述は伝聞証拠です。
つまり、供述者以外の者に(も)聞かないと供述部分の真実性が判断できない場合が、
伝聞証拠ということになります。
以上が伝聞法則の趣旨を反対尋問権の保障と考える立場からの説明です。
説明が一番しやすいので、この立場から説明しましたが、
直接主義のためと考える見解からも、ほぼ同様の説明になります。
つまり、裁判所が直接その発言の真実性を(供述者に聞いて)確認できるか否かで、
伝聞と非伝聞が分かれます。
147 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 02:13:51 ID:???
結果無価値では受からないのですか
148 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 09:38:36 ID:???
合格者の再現答案に結果無価値あるよ。
149 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 10:47:24 ID:???
>>125.146
m(__)m
なんとなくわかり始めました。
150 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 13:20:10 ID:???
>>149 すごく簡単に書くと
甲「Aは○○と言ってました」
○○が真実かどうか確かめる必要があるなら伝聞。
○○が本当でも嘘でもどっちでもよく
とにかく「Aが○○」と発言したそれ自体を
立証したいなら非伝聞
151 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 16:23:31 ID:???
>>150 m(__)m
サルにもわかるような単純な解説で助かりました。
伝聞法則の趣旨から流れるような論証、当てはめができそうです。
みなさん、ありがとうございました。
152 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 18:48:16 ID:???
Aに対して貸金債務を有しているBが、
唯一の財産であるB所有の動産を仮装譲渡した。
その後BはCに対して当該動産の返還を求める訴えを提起した。
ここで質問なのですが、
一般債権者AはBC間の訴訟に補助参加することができるのでしょうか。
特に「利害関係」の意義について
法律上の利害関係を有する必要があるとの説をとった場合、
Aは法律上の利害関係を有するといえるのでしょうか。
お願いします。
153 :
152:2008/07/20(日) 18:49:11 ID:???
一行目訂正
Aに対して貸金債務を負っているBが、
154 :
152:2008/07/20(日) 18:50:30 ID:???
途中で押してしまいましたorz
二行目の仮装譲渡相手はCです
お願いします。
155 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 22:31:32 ID:???
承継的共同正犯の論点で
後行者が先行者の実行行為および結果を
自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用する意思のもとに利用した場合には、
共同実行の事実を認めるという立場に立ったとき、
強盗の場合は、共同正犯を認め
強盗殺人の場合は、共同正犯を否定すると書いてあったんですが、
強盗致死の場合は致死の結果にまで、共同正犯を認めるんでしょうか?
156 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 22:41:28 ID:???
> 強盗の場合は、共同正犯を認め
> 強盗殺人の場合は、共同正犯を否定すると書いてあったんですが、
だから、何にそう書いてあったんだよ。
157 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 22:58:57 ID:???
>>155 発想的には、承継的共同正犯は
基本認められないけど
強盗の場合は特別って考えたほうがいいよ。
致傷・致死も強盗殺人の承継的共同正犯が
認められない理由と同じに考えればいいのでは。
158 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 23:24:14 ID:???
自分より頭のいい同級生が憎くてたまりません。どうしたらいいですか。
159 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 23:49:46 ID:???
>>158 負けを認めて見習うべきです。
挫折を知れ。
160 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 23:55:46 ID:???
>>152 補助参加できない。
詐害行為取消権との関係では、
BC間の紛争についての裁判所の判断とAの取消権行使は無関係だし、
債権者代位権との関係では、
債務者(B)が行動を起こしているから、Aに「BのCに対する債権」についての管理処分権が認められない。
したがって、どのように考えても、Aは法律上の利害関係を有しない。
>>155 強盗致死罪の共同正犯は成立しない。
「自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用する意思〜」の学説は、
@「先行者による反抗抑圧に足る暴行」と
A「@の結果生じた被害者の反抗抑圧状態」を
積極的に利用してB「財物を奪取した」後行者に、
@ABの行為・結果の責任を認める学説です。
財物奪取をする後行者が、@Aに加えてC「被害者の死亡状況」を積極的に利用することは考えにくいから、
この学説は、後行者に対して、致死結果についての共同正犯責任を負わせることはしない。
>>158 学校やめればいいと思う。
161 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 00:09:00 ID:???
講義案[三訂版]の330頁では、
後行者が先行者の行為・結果を自己の犯罪遂行に利用する場合は、
先行者のその行為等を実質上後行者のものと同視してもよい
という理由付けをしている。
こう解するなら強殺も強盗致死も負うとするのが素直なはず。
162 :
152:2008/07/21(月) 00:12:54 ID:???
>>160 ありがとうございます。
ところで大決大11.7.17は一般債権者でも
債権者代位の要件を満たす場合は
補助参加できるとしていますが
この判例についてはどう解釈しますか?
どうも、この債権者代位の要件を満たせばってのが
納得できなくて・・・。
163 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 00:35:46 ID:???
自分より頭のいい同級生が憎くてたまりませんが、学校をやめる気はまったくありません。
すでにおもいきし挫折していますが、学校をやめる気は一切ありません。
どうしたらいいですか。
164 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 00:40:28 ID:???
猛勉強してより上位で合格して見返せばいい
165 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 00:44:26 ID:???
>>163 もっと広い世界で物をみるか
自分より下を探すかの
どっちかでおk
166 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 00:48:05 ID:???
公共の福祉論なんですが、一元的内在的制約説は、人権相互の矛盾・衝突を
調整する原理と考えられていますよね。
これは、経済的自由権を制約する立法の場合は、なるほどとイメージでき
るんですが、精神的自由の制約を根拠付けるには場合には、あんまり的確
にイメージしにくいんですが。
例えば、名誉毀損罪は、名誉権と表現の自由の調整だと思うんですが、
選挙活動を規制する公職選挙法は、なにとの調整なんでしょうか?
また、遺伝子組み換えに関する危険な研究に対する制約なんかは、抽象的
な社会の安全との調整でしかないように思えるし、仮に、その危険な研究
結果に対する個人の生命・自由・幸福追求権との調整を図ったものだと
いう説明も可能かもしれないんですが、なんか理屈をこねくり回したような
論法で、ほんとにこれが一元的内在的制約説の射程なのか疑問があります。
ちなみに、友人は、公職選挙法の規制は、公共の福祉による制約ではなく
選挙の公正を実現するための制約である、ともいうんですが、これでは、
ますます公共の福祉論についての混乱が生じてしまって・・。
皆さん、これをどのように理解されましたか?
>>166 一元的内在的制約説では説明できないわけです。なので最近の学説では、一元的内在的制約説
を採用していません。
その友人のおっしゃる通りで、公職選挙法の保護法益は「選挙の公正」です。選挙の公正を人権の
制約の根拠として持ち出してきている時点で、一元的内在的制約説は破たんしているわけです。
他には、「わいせつ規制」においても同じようなことがいけます。判例は「善良な性的道義観念」
という社会的法益を保護法益(規制目的)にしているわけですからね。まあ、「見たくないものの利益」
であるとか、「性的な自由」を保護法益としてみる立場もありますから、一概には言えませんが、少なくとも
判例はそうは考えていないわけです。
ここの議論は価値判断の議論であるといってもいいと思います。具体的な人権を制約するに対りる「保護法益」
足りうるかという問題です。「公共の福祉」概念の中にいかなる「保護法益」(対抗利益と言ったり、政府利益と
言ったりする人もいますが)を盛り込むかという問題です。
ビラ貼り規制なんかも「美観風致の維持の利益」を保護法益(「公共の福祉」概念に盛り込む)としてビラ貼りの自由
を制約しているわけですから、一元的内在的制約説では説明ができないのです。
168 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 02:16:27 ID:/u/d+TMt
種類債権における「無限の調達義務」の根拠条文は415条でいいのでしょうか。
415条を眺めていてもこれが根拠に思えないのですが・・・。
169 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 02:42:10 ID:/u/d+TMt
168ですが、質問の補足させてください。
特定前の不特定物債権の債務者が瑕疵ある物を債権者に給付した場合、
「債務の本旨に従った履行をしないとき」(415条)に該当し、
売主は債務不履行責任(不完全履行責任)を負うことになると思います。
教科書的には、この場合415条を根拠に完全履行請求権を説明しますが、
完全な履行をしないことには債務不履行責任から解放されない、と理解できても、
積極的な意味で「完全な履行をしろ!」と請求できるとは理解できないのです。
たぶんこれは、不特定債権の無限の調達義務の裏づけから導かれると思ったのですが、
そもそも無限の調達義務が何故債権者にあるのか、よく分からないのです。
170 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 02:43:55 ID:???
最後の行ですが、
誤り)何故債権者にあるのか
正)何故債務者にあるのか
171 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 03:06:14 ID:???
無限の調達義務ってのは,別に特別な義務じゃなくて,
本来の債務の内容として認められるもの。
履行不能にならない限りは,債務者は債権を実現する義務を負うっていう
ただそれだけの話。
だけど,種類物債務だと履行不能って基本的にありえないよねー。
だとしたら,いつまでも債務を負うことになるよね(無限の調達義務)。
なんか可哀想じゃね?→特定という制度。
ちなみに完全履行請求権は,本来の請求権の行使に過ぎないのであって,
これを415条(債務不履行)から導くのは少数説だと思う。
≫169
おそらく観念的に法律を考えるからわからなくなってくるのだと思います。
もっと法律の教科書を読むときは、自分なりに簡単な事案を設定しながら読む
と理解が促進されると思いますよ。(事例設定思考)
例えば、AというディーラーからBさんが新車のベンツを1000万円で買ったとしますよね。
「買った」というのは売買契約を締結したという意味ですが、この契約の締結によって
Aには「新車のベンツという財産を移転する義務」が生じ、Bには「代金として1000万円
を支払う義務」が生じるわけです。
このときに引き渡しの日に試乗してみたら「新車のベンツがブレーキの効き」が「悪い」ような
場合、これを引き渡して「債務の本旨」(=新車のベンツという財産を移転する義務)に従った履行
ということができるでしょうか。できないですよね。新車のベンツという概念の中には、もちろん「ブレーキ
がきちんと効く」という意味も含まれているわけですから。
そうであれば、債務の本旨(=約束したとおり)の通りのベンツを引き渡してくださいといえてあたりまえでは
ないでしょうか。「債務の本旨に従ったを履行してくれ」という意味が「完全履行請求権」なわけです。
この場合には、新車のベンツは他にもあるでしょうから、取り寄せてもらうなどして同じ型の新しいベンツをひき
わたしてもらうことになるでしょう。これは「完全履行請求権」の行使ということになります。
新車のベンツを引き渡すという約束(=契約)をしたのですから、引き渡そうとしたものがキズものだった場合には
やはり、他の新車を取り寄せて(調達してきて)引き渡さなければならないでしょう。
語弊を恐れずにいうと、「新車のベンツを引き渡す」という債務の中には「新車のベンツを調達する義務」が含まれていると
いうことです。
「無限の調達義務」という概念だけで考えるのではなくて、日常生活の取引を考えてみればあたりまえのことを言っているにすぎない
のですよ。
電機屋でパナソニックの30インチ型テレビを10台買った(売買契約)のに、そのうち2台が壊れていた。そしたら、2台分の売買契約を
解除して、2台分の代金を返してもらうか、あるいは、店頭にある他のパナソニックの30インチ型のテレビを2台引き渡してもらうことになる
でしょう。そして、店頭にもうパナソニックの30インチ型テレビがないのなら、2台分を取り寄せて(調達義務)お客さんに引き渡す義務があ
るでしょう。「パナソニックの30インチ型のテレビを10台引き渡す債務」があるわけですから。債務の履行のためには取り寄せてもらうしか
ないわけです。
174 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 07:49:43 ID:???
「社会権も公共の福祉による制約を受ける」という表現はおかしいでしょうか?
175 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 13:06:10 ID:???
bocchan来たのか
176 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 14:59:07 ID:???
ツンデレは最近こないね。
177 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 16:50:35 ID:???
大谷刑法総論新版第2版の記載について質問があります。
同書P101では、「自然的行為論とは、行為をもって意思に基づく身体の動
静とする学説をいう」としたうえで、その批判に関して、「自然的行為論を貫徹
すると、不作為は動の否定である静であるから自然的物理的には「無」である
はずである。そうすると、動と静、肯定と否定とを1つの上位概念に統一する
ことは不可能となり、この説は、作為反・不作為反・故意反・過失犯などを
行為として統一する行為概念の統一機能を満足させることができない」とします。
この記載の意味が分かりません。定義において、動と静をいれており、動と静
を統一する概念を定立していないのだから、別に、双方ともに含めるべきである
にもかかわらず、双方が相反する概念であるために、双方を行為の中に含める
ことはできないというような批判は成り立たないと思うのです。
現に、社会的行為論を論じる場面において、同じく、「運動または静止」という
考えを紹介し、これに同調しているのだから、「動と静」という規範を否定する
ことはできないような気がします。
どうでしょうか。
178 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 17:48:05 ID:???
171さん、bocchanさんありがとうございます。
>>171さん
完全履行請求権は、債務不履行になって初めて発生するのではなく、
契約の合意から導かれるアプリオリな請求権ということだと理解しました。
それなら根拠条文を示すなんてナンセンスですね。
>>bocchanさん
観念的とのご指摘痛み入ります。そのことが多分に理解の障害となっている自覚があります。
僕はどうにも債務者が「債務の本旨」を全うしなければならないことに納得がいかないのです。
ブレーキの効かないベンツや壊れたテレビの「交換」も、
販売側の経営戦略上の信頼確保であり、消費者側の一身上の要望であり、当事者の都合に過ぎないのではないでしょうか。
販売側の交換が法的に拘束される理由、消費者の交換請求が法的に保障される理由が謎でした。
でも、契約自体が内在的に完全履行請求権と調達義務を含んでいると言うのなら、
それはそれで筋が通っていると納得しました。
179 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 19:43:05 ID:???
>>178
君はいつぞか、株がもたらす利益なんてものは、偶然的だといったやつか?
君の疑問はもはや、
契約にどの程度の意味を認めるのかという法の理屈とも重複しながらも、
大方の内容はもはや常識・感性とよばれる領域についての疑問だろ。
つりとすら受け取られかねない。
君の話している内容は、契約をするにしても、付随的に考慮するべき実情を
指摘しているのみだ。
単純に、約束したんだから、約束したものを渡せという感情・ルールを理解で
きないのか。
180 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 21:06:30 ID:???
倒産法の素人からの質問です。
岩波新書「事業再生」のp98の記述に疑問があります。
(米国では)倒産手続後に債務者企業に都合のよくない未履行契約を一方的に解除できる制度があり、
これを利用して不採算店舗の賃貸借契約を解除することなどもできる。
未履行契約の相手側は一方的解除によって損害を被ることになるが、
そのような損害賠償請求権は、再生計画案によるカットや延払いなどの変更の対象となる旧債権とされるので
安価で不採算店舗を閉鎖できることになる(日本ではカットの対象とはならない)。
日本ではカットの対象にならないのですか。
民再49条5項・破産54条1項、民再155条1項但・84条2項2号をみるとカットされると思うのですが。
181 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 21:14:10 ID:???
>>180 破産法53、54条は、対抗要件を備えた賃貸借契約には適用がありません(破産法56条)。
182 :
160:2008/07/21(月) 21:38:04 ID:???
>>162 その裁判例は、債権者(A)・債務者(B)間において、
「Bが第三者(C)に対して損害賠償請求をして、Cから支払いを受けた場合には、
その支払金の一部をもって、BのAに対して負担する債務(手形金債務)を弁済する。」
っていう特約が交わされている事案についての判断です。
つまり、Aは、BのCに対する債権を担保にしています。
判旨は423条につ一般に射程とするような書き方になっていますけど、
わざわざ事案で特約の存在を明示していることから、特約があるものについてのみ射程においていると読むべきと思います。
ただ、判例の読み方については、異論があるかもしれません。
個人的には、上記の「事例判断らしい」ということと、旧民訴下のあまりに古い判例ということ、
の2点を割り引いて見るべき判例だと思います。
183 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 21:54:06 ID:???
>>179 ここで質問するのは今回が初めてなので、株の人とは違います。
つりの意図はなかったのですが、「あたりまえのこと」と言われて、
僕がおかしいのでしょうが、瑕疵あるものを給付しても責任から解放できたら儲けもんという感覚から、
常識レベルで納得できなかったのだと思います。
子供の頃、母親からお金を渡され、リンゴやらミカンを買うよう頼まれたことがあったのですが、
小さかったので、熟しすぎたリンゴとかを何も考えずに買って、お釣りでお菓子などを買って帰りました。
腐りかけの果物を選んだことを母から咎められたのですが、再度買いに行くにもお金はもうなく、
「腐りかけてないリンゴを買うよう最初に言わなかったそっちが悪い」
みたいなことを言って逃げたことがあります。一般社会では通じない理屈ですが。
ちなみにネットで調べてたら、判例タイムズ1244号に履行請求権と契約責任についての鼎談があるとのことなので、
それを読んで履行請求権の発生根拠を勉強してみます。
不愉快な思いをさせて申し訳ありませんでした。
184 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 21:56:05 ID:???
別居している親の家に侵入して財物を盗んだ場合
住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯となり、
54条によると重い窃盗罪で処断することになりますが
244条により必要的に刑が免除されます。
この場合、処罰されないのですか、それとも住居侵入罪で
処罰されますか?
185 :
180:2008/07/21(月) 22:05:51 ID:???
>>181 破産法56条は賃貸人の破産の場合にのみ適用されるのではないのですか。
186 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 22:16:49 ID:???
>>177 自然的行為論は、元々は、「行為=自然物理的運動」あると理解する学説です。
行為を物理的にとらえる(評価的視点を入れない)ことから、自然的行為論とよばれたのです。
自然的行為論に対する質問記載の疑問は、
そもそも自然的行為概念に「静止」という状態を入れていいのか。
というものです。
つまり、行為を自然的にとらえる立場から、「静止」を行為の定義に入れることは不可能ではないかという指摘です。
「純粋な自然的行為論の立場から、その定義をすることは無理だ。」
「純粋な自然的行為論の立場では、行為に静止を入れることはできないはずだ。」
「とすると、動と静とを、行為という言葉でくくることはできないはずだ。」
ということです。「貫徹すると」というフレーズに注意してください。
なお、純粋な自然的行為論の行為観をとると、
「静止」だけでなく「意思に基づく」も定義に入れることも難しいのではと言われています。
現在、行為論そのものの有意性について、そもそも疑問が持たれていることもあり、
「意思に基づく身体の動静をもって行為である」という理解をする研究者の中には、
この自説を「自然的行為論」と呼ぶことを意識的に避けている人もいますね。
187 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 22:46:33 ID:???
>>185 ああ、勘違いしてた。
たしかに賃借人破産の場合だと未履行双務契約の解除ができるね。
カットの対象とならないというのは原状回復義務のことなんじゃないかな?
アメリカ連邦倒産法の規定を読んだことないから正確なこといえないけど
>>180 損害賠償請求権については、破産債権として、民事再生ならば再生債権として
取り扱われることになります。カットの対象となるはずですが・・・・
189 :
180:2008/07/21(月) 23:25:03 ID:???
>>187 米国の倒産法制は私も全くわからないので日本の場合だけ考えています。
>180での損賠債権は民再155条1項但・84条2項2号より「劣後的再生債権」ですよね。
>187さんのおっしゃっているのは原状回復義務などの後始末は
民再119条2号の共益債権に該当するのではという考えでしょうか。
それはともかく新しくアイデアを思いついたのです。
”>180の損賠債権は民法312条-315条の不動産賃貸の先取特権によって別除権が行使でき
「劣後的再生債権」ではあってもこの別除権の範囲で保護される”
この考えは妥当でしょうか。
190 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:26:14 ID:???
>>184 判例読めよ。
迷える子羊ならいいんだが
そうでないなら住居侵入にもなんだろ
確かね。今酔っているけど。
191 :
190:2008/07/21(月) 23:32:28 ID:???
最判昭和23.11.25だ
さすが俺様は修習生
酔っていても記憶は確かだった。
192 :
190:2008/07/21(月) 23:36:54 ID:???
おい、未解決の番号挙げてくれ
なんでも考えるぞ。
193 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:39:29 ID:???
194 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:44:24 ID:???
>>190-191 レスありがとう。
判例検索したけど、出てこなかった。
刑の免除のない強盗の事例はあったけど。
195 :
190:2008/07/21(月) 23:45:36 ID:???
さっそくごめん。
倒産法選択じゃないや。
比較法は楽しいけれど司法試験に限っては意味はないと思うけどな。
196 :
190:2008/07/21(月) 23:47:33 ID:???
>>194 たぶん、それだろ
全文よんだか。
別居の親の家に進入して
住居侵入になるかどうかについて
>もし被告人が家出したことを後悔して父に謝罪するつもりで涙の帰宅をしていたものとすれば、
>たといかかる深夜戸締りを破つての侵入であつたとしても、父にとつてそれは迷える羊の帰還
云々と言っているので読んでおくべし
197 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:49:54 ID:???
>>195 いえいえ。
ただ質問>180&>189は米国倒産法に関する質問ではありません。
あくまで日本の倒産法の質問です。
198 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:53:03 ID:???
>>182 ありがとうございます!
新司法試験のプレテストでは
補助参加できるが正解になってるので
短答で出た場合はそれに従いますが、
論文で出た場合は、182さんの意見を参考にします。
本当にありがとうございました!
199 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:55:48 ID:???
どなたか>56お願いします!
200 :
190:2008/07/22(火) 00:05:40 ID:???
>>180 民再49条5項・破産54条1項
ここだけ読んでみた。
カットされるように読めるよ。
ただ,民再155条の但書を除いて読めば
原則はカットできないということなのかね。
私のコメントは当てにしないでいいですわ。
だれか倒産詳しい人教えて。
201 :
191:2008/07/22(火) 00:08:38 ID:???
>>199 恥ずかしながら良く分かりません。
きっと偶然防衛なんかと同じ議論で
結果無価値と行為無価値で結論が変わるのだろうと想像します。
202 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 00:21:11 ID:???
>>199 共犯の処罰根拠に関する見解のうち、どの見解を採用するかによります。
Aが、Bに対して、Aを傷害することを教唆する場合と理屈上全く同じです。
もう1つ、質問の事案では、
正犯者に客体の錯誤がある場合の共犯者の錯誤(方法の錯誤か客体の錯誤か)の処理があるので、
事案処理をする上では、それも書く必要がありますが。
203 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 00:23:51 ID:???
204 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 00:25:59 ID:???
>>202 空送信ごめん。
エット、
>Aが、Bに対して、Aを傷害することを教唆する場合と理屈上全く同じです。
そうかな。
この場合は、Aにその認識があるから、被害者の同意の話になるだけでしょう。
205 :
191:2008/07/22(火) 00:28:36 ID:???
>>204も俺。
違法性は連帯的なものだから、
教唆者にとって違法でないなら被教唆者にとっても違法でないという議論ができるかな。
俺は結果無価値だからこういう議論かもしれないけど。
206 :
191:2008/07/22(火) 00:38:03 ID:???
おやすみん。
207 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 00:40:10 ID:???
みなさまありがとうございます。
ちなみに私は制限従属性を採りますが
「Aが、Bに対して、Aを傷害することを教唆する場合と理屈上全く同じ」
が制限従属性だとどのような結論になるのかがわかりません(汗)
よろしければ教えてください、お願いします。
208 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 01:00:55 ID:???
>>204 たしかに、教唆してるなら同意があるだろうって考えると、正犯の違法性もなくなっちゃうね。
教室事例の代表的なものだから、無批判に例に挙げちゃったけど、以後気をつけます。
要は、正犯者にとって違法な法益侵害、共犯者にとって適法な法益侵害(というか、法益侵害なし)の場合ってことで。
>>205 これはまずいでしょう。
「違法性は連帯的なものだから」
↑まさに、ここが問題となっています。
「教唆者にとって違法でないなら被教唆者にとっても違法でないという議論ができるかな」
↑正犯が適法だから共犯も適法っていう処理はありうるけど、逆はないでしょう。
>>207 制限従属性とかではなくて、因果共犯論・責任共犯論・違法共犯論の対立軸です。
因果共犯論の中でも、純粋惹起・修正惹起・混合惹起のいずれの説を採るかで結論が変わります。
正犯にとって違法、共犯にとって適法の場面では、
責任共犯論・違法共犯論・修正惹起説からは、教唆者も違法。
純粋惹起説・混合惹起説からは、教唆者は適法です。
たしかに、
>>204が言うとおり、
>>202で挙げた例が、同意が絡む可能性が高いことを考えると、
質問の事例が、まさに「正犯にとって違法、共犯にとって適法」の教室事例として単純適当なものなのかも。
209 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 01:18:27 ID:???
偽装心中についての事例で悩んでいます
1 X男が愛人Aとの関係を清算するため、別れ話を持ちかけたところ、Aはこれに応じないで、
むしろ「私たちの関係を話して離婚してもらいましょう」と言い張るためXは困りはて、まったく心中する気持ちも追死の
意思もないのに、あたかもあるように装って「一緒に死んで、君との関係を成就させようと」と持ちかけAを誤信させたうえ
当日Xは自ら用意した毒物を飲んだかのように装って苦悶するふりをしたところAもその毒を飲み中毒死した。
2X男が愛人Bとの関係を清算するため、別れ話を持ちかけたところ、Bはこれに応じないで、
むしろ「別れるくらいなら一緒に死んで、一緒に死んでないなら奥さんに話して離婚してもらう」と言い張るため
Xは困りはて、まったく心中する気持ちも追死の意思もないのに、あたかもあるように装ってBを誤信させ、当日Xは
Bの用意した毒物を飲んだかのように装って苦悶するふりをしたところBもその毒を飲み中毒死した。
この2つの事例のXの罪責についてなんですが、1と2ともにXに騙されなかったらAとBは自殺意思を持たないので
Xは殺人罪になると思うのですが、1と2では心中を持ちかけた人物と毒物を用意した人物が違うのですがこれによって
罪は変わってくるのでしょうか?
210 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 01:26:40 ID:???
つか、刑法の事例問題ってさ、判例を下敷きにしてあるのが多いじゃん。
ぶっちゃけ、判例とおんなじ法律構成の答案じゃないと駄目だよね?
民法とかは判例と違った法律構成してもある程度はoKな気するけど、刑法は駄目だよね?
211 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 01:27:36 ID:???
あげるか
212 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 01:31:45 ID:???
>>209 単純に、「錯誤による同意の無効」みたいな理屈のみで判断・説明するなら、罪は変わらないと思います。
「同意者が自由意志を奪われていた場合には同意は無効」というような理屈で判断・説明する場合には、
Xによる働きかけの有無や強度が問題となりますから、罪は変わり得ると思います。
213 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 01:33:41 ID:???
>>210 しっかりと、説明されていて、採り得る理屈と結論であれば、判例と同じでなくても全然大丈夫です。
214 :
209:2008/07/22(火) 01:48:03 ID:MiGS98C3
>>210 偽装心中についてはまだ勉強し始めたばかりでいろいろな学説から事例を検討しています。
自殺意思無効説、自殺意思有効説、法益関係錯誤説、などで検討しています。
209では自殺意思無効説の立場から殺人ではないかと考えました。
判例も有力な学説も変わってくるらしいのでいろいろなたちばから勉強しています。
アドバイスお願いします。
215 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 02:10:01 ID:???
A→B(第一譲渡)
A→C(第二譲渡)
という単純な二重譲渡の事例において
AがCに登記を移転したところ
Cが背信的悪意者に当たったため、Cは登記を奪われBが登記を備えた。という事例の場合に
CはAに、契約責任を問えますか?
「登記を一応移転してる」という点から、債務の履行は完了してる言えるのか
それとも、「結果的に登記は奪われている」という点を重視して、債務不履行責任を追及できるのか
(最終的に責任が認められるかどうかはひとまず置いといて)
216 :
180:2008/07/22(火) 05:00:17 ID:???
遅レスで失礼します。
倒産法という選択科目の質問ゆえ
選択科目倒産法スレに移動することにします。
回答をよせていただいてありがとうございました。
217 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 07:01:05 ID:???
218 :
207:2008/07/22(火) 07:42:20 ID:???
>>208 なるほど、共犯の実質的処罰根拠の問題になるのですね。
ようやくわかりました。
ありがとうございました!
219 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 21:56:12 ID:???
債務名義(民執22条)についてですが、
3号の2はもう施行されているのでしょうか?
220 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 22:07:23 ID:???
test
221 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 07:29:20 ID:???
ツンデレお疲れ
222 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 10:56:52 ID:???
bocchanじゃないのか
223 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:13:34 ID:???
bocchanは新司だろ
224 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:19:04 ID:???
ある程度悩んだのですが、答えができません。ご指導お願いします。
瑕疵担保の規定に関する契約責任説と法定責任説との対立についてお尋ねします。
一般に判例は、法定責任説であるといわれているかと思います。しかし、
契約責任説において、判例の「修正」として評価されるものとして、以下の
判例が挙げられるかと思います。法定責任説からは、下の判例をどのように
考えるのでしょうか。
「不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵
があった場合には、債権者が一旦これを受領したからといって、それ以後債権
者が右の瑕疵を発見し、既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なもの
であると主張して、改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することが出来
なくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行
として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば
格別、然らざる限り、Yは受領後もなお取替ないし追完の方法による完全な給
付の請求をなす権利を有し、従ってまたその不完全な給付が債務者の責めに帰
すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権およ
び契約解除権をも有すると解すべきである。」
225 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:38:38 ID:???
地代未払の建物所有者Xが、土地所有者Yに賃貸借解除された場合
建物所有者Xは、所有している建物から出ていかなくてはならないんですか?
また、土地所有者YはX所有の建物に対して具体的にどんな行使ができるんですか?
教えてください。
226 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:08:19 ID:???
憲法の勉強法教えてください。
論文はそれなりに書けるんですが
択一が絶望的ですorz
今年の旧試験では民法16点・刑法18点とそこそこなのに
憲法が8点で落ちてしまいました・・・。
知識不足なのはわかってます。
覚えるときのコツや判例の読み方等
コツがあったら是非教えてください。
227 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:09:17 ID:???
>>225 でてかなきゃいけなくて
Yは建物買取請求をする余地があるが
債務不履行による解除だと認められないかも。
228 :
225:2008/07/23(水) 17:22:08 ID:???
229 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 17:23:53 ID:???
故意に罵倒する意図で、「この障害者!」と言った場合、例えば、侮辱罪などの罪に問えますか?
230 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:18:28 ID:???
>>226 どんだけ憲法が水物といえども、12点は欲しいですねえ。
まずは、今年の問題で、何をやっていれば取れたかを分析すること。
知識問題で足りなかったのであれば、どの教材でどういう知識を補充しておけばよかったのか、
パズル問題で足りなかったのであれば、どうすれば解くことが出来たのか、
を分析する。
憲法で必要な知識は本当に少ないです。
判例は百選を、キーフレーズを中心に覚えればほぼ完璧に取れます。
百選を完璧に押さえておけば判例問題で取りこぼすことは少ないでしょう。
これだけで4〜5問は確実にとれるのではないかと。
(ちなみに私は重要な判例については全文に目を通して流れを確認してました。)
本当に細かい知識を効いてくるのは判例と条文のみ。
それと現場思考力(と答練等で自然に押さえられる知識)で、
最低12点はいくのではないかと思います。
普通は8割いくと思いますけどね。
232 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:23:59 ID:???
政令は法律を実現するためになされるものであるから、
効力論を論じるときには、法律と同師して検討するんじゃないか?
233 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:25:18 ID:???
そんなこと・・・・
( ;´゚д゚) 条例への委任が一般的授権で足りるのは、条例の民主的性格・・・・
c(,_U_U ガク
で、条例が上位で合ってるの?
>232
法律に準じて扱うと言うよね。
>233
民主的基盤を有する事によりそれだけ尊重を受けるものと解釈できましょう。
235 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 18:33:51 ID:???
上乗せ条例や横出し条例を考えれば条例が劣位する場合もあり得るんじゃない?
236 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:09:11 ID:???
>>235 例外というか解釈論をはさまないばあいだろ。とりあえず。
237 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:13:21 ID:???
>>233
AA付きのあほだな。民主的な性格だから何なんだよ。問いに答えていない。
>>234
トリプルAのあほだな。232に同調しながら、条例の優位をいうってなんだ。
238 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:20:37 ID:???
改めてお願いします。
瑕疵担保の規定に関する契約責任説と法定責任説との対立についてお尋ねします。
一般に判例は、法定責任説であるといわれているかと思います。しかし、
契約責任説において、判例の「修正」として評価されるものとして、以下の
判例が挙げられるかと思います。法定責任説からは、下の判例をどのように
考えるのでしょうか。
「不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵
があった場合には、債権者が一旦これを受領したからといって、それ以後債権
者が右の瑕疵を発見し、既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なもの
であると主張して、改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することが出来
なくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行
として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば
格別、然らざる限り、Yは受領後もなお取替ないし追完の方法による完全な給
付の請求をなす権利を有し、従ってまたその不完全な給付が債務者の責めに帰
すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権およ
び契約解除権をも有すると解すべきである。」
239 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:21:27 ID:???
>>234 まったく・・・・素直でない人ですお
( ;´゚д゚) 委任の程度の問題の話は「条例の民主的・・ゆえ」と書くだろうお・・
c(,_U_U ガク
そのことと、形式的効力の問題は「話は別です」お
委任の程度の問題をあなたが言ったから、「その理由は違う」と言ったまでお
条例は、法律と政令は一体とみられるので、政令よりも下位にある(自治法14条)
ということは、基本書に書かれているお
清宮には「効力において、法律はもとより、政令、省令などの国の命令にも劣る」
と書いてあるお(憲法T441頁)
240 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:57:07 ID:???
ツンデレ復活?
241 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 19:57:22 ID:???
242 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:18:58 ID:???
>>238 法定責任説からするとその判例は民法570条の解釈を誤ったものということになる。
243 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:21:02 ID:???
条例が上位なわけないだろ。
244 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:27:34 ID:???
>>242 おいおい。判例が解釈を誤ってるって、、、
245 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:31:34 ID:???
学説の立場に立てばそういうことになろう。
まあその判例はどちらの立場からも説明しにくいものであることは確か。
246 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:38:54 ID:???
そんなこと言ってる基本書を見たことがないんだが
247 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:41:52 ID:???
>>230 ありがとうございます。
間違った問題の傾向を見たところ
判例の読み込みがたりないようなので
潰したいと思います。
248 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 20:58:59 ID:???
判例は、市の体育館の起工式にあたり行われた地鎮祭に市が公金を支出した行為について、
地鎮祭が習俗的行事であることを理由として「宗教的活動」にあたらないとした
これって×??
249 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:06:15 ID:???
250 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:27:41 ID:???
>>247 今年の判例問題は結構難しい。
該当する判例を百選でチェックして、
どういう部分が問われているか、
どういう部分を百選で押さえればよいか、
百選以外に押さえるべきところはどこか、
それは押さえておかなければ解けないのか、
ということを分析すればいいんじゃないかな。
251 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 21:29:41 ID:???
ちなみに、数年前までは憲法は百選も基本書もなしで現場思考
(と常識程度の憲法知識)のみで解けた。
それをどこぞのTの合格者が、
「快○憲法」なんて講座でやりやがるから、
試験委員が切れて判例をきちんと押さえとかないと解けないような問題を出すようになった。
252 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:05:40 ID:???
>>249 判決文なげーw
テキストの判旨しか見たことないから面食らったw
問題出されて俺は○だと思ったんだけど、答えは×らしく、説明が、
「判例は目的効果基準により地鎮祭を宗教的活動ではないとしており、
習俗的行事であることを理由としていない」とのこと
上記説明だと、「違憲判断に習俗的行事云々は関係ない」って読めるんだけど??
てか、「習俗的行事であることを理由」じゃ弱い(足りない)って意味で×?
この判例も、目的効果基準で判断してるのももちろん知ってたけど、
上っ面の知識で混乱してきたのでここで質問した次第
(専ら世俗的なものと・・・の部分により反射的に○にしたレベルw)
御教示頂けると有難いです
よくこの手の問題に引っ掛かるので・・・
253 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:06:09 ID:???
254 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 22:52:42 ID:???
>>238 法定責任説をとっているかのように読める判例だということですね。
百選もう一回読んでみてください。
255 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 00:07:44 ID:???
憲法の択一は悪問なのですか
新試です
256 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 06:11:44 ID:???
これ以上ない良問だろう
あの程度の問題を解けないようでは勉強姿勢が疑われるわ
ローで一体何をやっているのかと
判例の読み込みしてりゃ解ける問題ばっかだろ
257 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 09:41:48 ID:???
★同志社大学法科大学院の用いる二重の基準★〜「学生は神様」基準と「本当の神様は文科省様」基準〜
●学生が入学する前 → 学生は神様
「学生様、どうぞうちのローにいらしてくださいませ。新司法試験にも十分に対応したカリキュラムをご用意
させていただいております。うへへ〜っ」
●学生が入学したあと → 本当の神様は文科省様
「文科省様、本校では受験教育は絶対にいたしておりません。学生どもが予備校に行かぬよう、授業の出席は
厳格に取るとともに、判例時報と学者論文を大量配布しております。しかも細かい活字でかすれたインクで縮
小コピーしておりますので読むのに大変時間がかかるように工夫を凝らしております。レポートも書かせまく
りでございます。このとおりでございます文科省様、うへへ〜っ」
●もし同志社大学法科大学院の教員を街で見かけたら「よっ、二重の基準!」と声をかけてあげましょう。
258 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 13:23:20 ID:???
例えば、
「あなたがAに暴行すれば、私はあなたに暴行するでしょう」といった場合、
これも脅迫罪に当たるのでしょうか?
259 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 13:36:20 ID:???
>>238 不特定物もいつかは特定されて特定物になる。
いつ特定されるかについての判例だと理解している。
260 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 13:42:48 ID:???
>>258 それは、「条件付脅迫罪の構成理論」っていうやつ。
新試などには到底出題できない難問です。
なので、疑問をもつのはいいことだけど、学者志望の人でもない限りスルー推奨。
261 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 13:55:15 ID:???
>>258 身体に害を加える旨を告知して人を脅迫しているから脅迫罪の構成要件に該当する。
しかし、「○○すれば、」という条件が犯罪行為をすればとなっており、
犯罪の予防に向けられた脅迫行為とも考えられるため、
脅迫行為が正当行為と言えるかが問題となる。
この点、たとい脅迫が犯罪の予防に向けられたものであるとしても、
警察に通報することを告知することなどでも足りるところであるから、
この場合の脅迫行為は、正当行為には当たらないと考える。
よって、問題の行為は脅迫罪に当たる。
262 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 14:44:49 ID:???
>>261 論証になってない・・・と、あえて釣られてみる。
263 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 14:53:51 ID:???
>>262 これ論証ブロックだお。
印刷して丸暗記してね。
合格者だお。
264 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 15:08:32 ID:???
>>263 法的思考力が養われていれば、これが論証になってないことはわかるはず。
ちなみに、どこの論証ブロック?w
265 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 15:13:08 ID:???
>>264 2chの論証ブロック。
でも合格者に向かって失礼な。論証になっていないって。
266 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 15:16:24 ID:???
仮に合格者だとしてもヨンパのケツの方で受かったゴミだろw
267 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 15:17:13 ID:???
>>265 受験生の時、「趣旨から論じましょう」って添削されなかった?
268 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 15:19:43 ID:???
超上位合格。
真面目に書くなら一般論書いて当てはめるけど
最低はこのくらいでいい。
最低が分かったほうが為になる。
269 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 15:24:12 ID:???
質問です。
時効援用権って実体法上の形成権ですよね。だとすると、時効援用権自体も時効完成時から10年で時効消滅してしまうのでしょうか。
270 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 15:50:57 ID:???
>>268 一般論とかそういう問題じゃないと思うんだけど?
「Aに暴行を加えれば、あなたに暴行を加える」という「告知」をもって
@Tbに該当するとしたうえで、
A「Aに暴行を加えるならば」という部分を正当行為に該当するか
という検討をしている・・・・・が
そもそも、この告知者の告知に「正当行為」を検討するのはどういう意味なんだ?
言い方を変えれば、「Aに暴行を加えたら、あなたに暴行を加える」という告知をもって
「脅迫」に該当するか否かを検討すべきじゃないのか(構成要件該当性の問題)?
271 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 15:51:12 ID:???
>>265 いや、だってどう読んでも論証になってないじゃん。。。
論証の意味わかってる??
272 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 16:15:25 ID:???
>>269 逆質問で申し訳ないんだけど、
時効援用権が形成権というのは何に書いてあったの?
273 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 16:33:55 ID:???
次は時効援用権の時効による消滅の援用権なんてのも考えるのか?
結論は分かるが誰か明確にこの点書いていないのかな。
274 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 16:48:53 ID:???
>>270 問題の捉え方の違いか。
構成要件該当性は問題にしていないでしょう。
単に条件が付いていても
暴行を加える旨の告知があれば構成要件に当たることは当然の前提で、
そんなことは問題にならないから。
大阪高判昭和29.6.11
>「君の警察活動を止めよ,止めないと必ず不幸が起る。」
>脅迫行為をなしたものに該当すること疑なく
275 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:02:19 ID:???
>>274 そうかな?
それも「構成要件該当性」、もっといえば「脅迫」に当たるか
という問題でしょ。
「問題のとらえ方の違い」じゃないんだよね。
基本書を見てごらん。すべて「脅迫」の項目で書かれているから。
その大阪高判の判例も、「当該事案」において「脅迫」に当たるとしたものでしょ。
言っておきますが、私は、
>>271さんとは別人です。
276 :
275:2008/07/24(木) 17:09:44 ID:???
こんなに書くことはないだろうけど・・・一応書いてみるね
たぶん、
>>271さん達(同一人?)のイメージしてるのは
こんな感じだと思う(表現の巧拙はあるけどね)
議論のたたき台にしてくだされば幸甚です。
脅迫罪の保護法益が意思決定の自由にあることから、脅迫とは、
一般人をして畏怖せしめるに足りる害悪の告知をいうと解する。
「Aに暴行を加えれば、あなたに暴行を加える」という告知は、
相手方の犯罪行為を思いとどまらせるべくなされたものであり、
本来犯罪行為に出る意思決定の自由など認められるべきではない
ことから、害悪の告知とはいえないとも思える。
しかし、犯罪を予防するべくなされる告知であれ、正当防衛の告知
であれ、刑法が生命身体等に対する脅迫の態様につき何ら限定を付
していない以上、刑法は自由な意思決定それ自体への不干渉を保護
しているものと考えるべきである。
そうだとすれば、犯罪行為を思いとどまらせるべくなされた告知で
あっても、その内容が一般人を畏怖するに足りるものであれば、脅迫
といえよう。そして、暴行を告知されれば、一般人は畏怖するから、
本問の告知は「脅迫」に当たる。
277 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 17:53:49 ID:???
>>276 構成要件に当たらない可能性があるなんて議論がどうしてできるのか理解に苦しむ。
278 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:01:51 ID:???
>277
「告知する内容は、それ自体違法であることを要するか」って論点があるでしょ。
それにヒントを得たもの。
「理解に苦しむ」と言うけど、
保護法益が意思決定の自由ならば、犯罪行為に出る意志決定の自由は
(犯罪行為が刑法で処罰され、抑止されているのだから)そもそもない
と考えることはできませんか?
279 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:17:38 ID:???
意思決定の自由を侵害する目的があることは構成要件ではない。
だから、侵害しようとする意思決定の内容を構成要件該当性で検討するのはおかしいと思われる。
構成要件に該当した上で違法性阻却事由があるかどうかを検討するべきではないか。
280 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:32:45 ID:???
じゃあ、
「この地に神が舞い降りしとき、私はあなたに暴行するでしょう」と言ったらどうなると思う?w
281 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:38:00 ID:???
権限濫用と権限逸脱の違いが何度読んでもわからない…同じに見えちゃいます
282 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:40:49 ID:???
加害が告知者によって左右されるかどうか。
告知者が暴行するかどうかを任意に決めうるという意味だとすれば
脅迫に当たる。
天災が訪れると言っているのとは違うでしょう。
283 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:41:33 ID:???
>>281 形式的に見て権限の範囲内かどうかで区別できるかな?
284 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:44:41 ID:???
>>279 そもそも違法性阻却事由に該当すると思われる「行為」がなんじゃ?
告知が「脅迫」にあたり「違法性阻却事由」にあたるというの?
しかも、告知のうち「条件」のみを取り出して・・・?
285 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:46:37 ID:???
286 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:48:28 ID:???
>>279 「目的があること」ではなく、
「客観的にみて」意思決定の自由の侵害がないのではないか、という発想だよ。
保護されるべき意思決定の自由は「当該告知によって」何ら侵害されていないという考え
犯罪行為に出る意思決定の自由など法は保護していないという思考
287 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:50:00 ID:???
盗品の取り戻しや権利行使と恐喝の可罰性を構成要件レベルで論じるか違法レベルで論じるかで議論があるように、この場合もどっちの筋もありえるでしょう。
288 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:53:25 ID:???
>>286 違法性がないといっているのなら、
違法性阻却事由で検討すれるのでは嫌なの?
構成要件に当たるかどうかで議論すべきことなのかな。
289 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 18:54:22 ID:???
290 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 19:01:12 ID:???
>>286 いや、違法性はないと言ってるんじゃなくて
違法性はないという思考もできる・・・
できるけれども・・・・
私はそうは考えない、と書いているのですが。
構成要件該当性レベルの「脅迫」にあたるか
という解釈論で決する方が素直な思考だと思う。
脅迫内容は適法であっても「脅迫」に当たるか、
という論点に近いものとして考えうるのではないか
291 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 19:33:47 ID:???
>>290 侵害すべき意思決定の内容が構成要件該当性の問題とすれば
検察官はいかなる意思決定の自由を侵害する危険があったかの証明が必要ということかな。
脅迫罪が危険犯であるのは法益侵害の点の立証軽減もあるとされているようだけど
果たして構成要件該当性で絞り込むことが妥当なのかは疑問。
292 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:23:40 ID:???
>>291 少し疑問に思うのは
適法な告知が「脅迫」に当たるかという論点(一般的な論点の立て方)は
「正当行為」として違法性で考慮するのかな?
293 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:25:14 ID:???
刑法の答練で
「公共の危険の発生は、110条の罪の構成要件要素であると考える。」
と書いたら、×されましたが、ダメな理由はかかれませんでした。
何がいけないんでしょうか?
294 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:36:51 ID:???
>>292 それは告知する害悪の内容の問題だから構成要件該当性で良いと思う。
手元にある受験本には違法性阻却事由の項目にあがっているけど。
>>293 わかりません。
295 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 20:51:39 ID:???
296 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:00:41 ID:???
>>293 どこに「×」がつけられていたのかが分からないけど
判例は110条1項について不要説を判示したものはあるが2項についてはない。
学説は、110条1項、2項を含めて議論するものが多数。そのあたりを混同した
論述がなされていませんか?
学説が1項と2項を一緒にして考察しているとしても、
刑法110条1項と110条2項は別個の犯罪類型なので、「今どちらの犯罪を問題に
しているのか」を明確にすべし、とうことじゃ? 事例問題なんでしょ。
ピンボケの回答なら無視してください。
>>294 受験本には、違法性レベルの問題として扱っているものがあるの?
学者本では、そんなものは見たことがなかったし、一致していると思ってた。
297 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:28:27 ID:???
民事訴訟法の質問です。
旧試平成15年口述4日目の問題に関するものです。
債権者Gが債務者Sに対して1000万円の金銭債権を有している。
債務者Sは第三債務者Dに対して500万円の金銭債権を有している。
GはDに対して民法423条の訴えを起こした。
辰巳の解説によると
訴訟物:SのDに対する請求権
認容判決の主文:DはGに対して〜万円支払え
とのことですが、これって民訴114条1項の”確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する”に反しませんか。
”DはGに対して〜万円支払え”に”SのDに対する請求権”が含まれると思えませんが。
298 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:40:38 ID:???
>>296 不要説というのは公共の危険の発生認識不要説であって、
公共の危険の発生不要説というのはないでしょ。
>>294 ある。
でもよく考えると、告訴の告知に構成要件該当性を認める場合、
次に違法性阻却事由にあたらないかを検討しないと、
あらゆる告訴の告知が脅迫ということになりかねないから
この検討も書いておくべきことになるな。
告訴するつもりがないのに告訴を告知することが
構成要件に該当すると考えるのではないということだね。
主観的超過要素を問題としないからこの考え方が妥当だと思います。
299 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:42:50 ID:???
300 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 21:42:58 ID:???
「主文に包含するものに限り」(114条1項)というのは、
「主文の文面に表れたものだけ」という意味ではないよ。
301 :
299:2008/07/24(木) 21:50:27 ID:???
訴訟担当というとそんな感じになるよね。
Sにも民訴法115条1項2号で判決の効力は及ぶというわけですね。
大判昭和15.3.15
302 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:03:48 ID:???
てか、譲受債権請求訴訟でも
訴訟物が、AY間の売買契約に基づく代金支払請求権
請求の趣旨が、Yは、Xに対し、〜万円を支払え。
とかなるからそんなに特殊ではないか。
303 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:06:51 ID:???
>>297 まあ本来は「DはSに対して金○○円を支払え」だからね。
304 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:08:36 ID:???
>>301 訴訟物の主観的範囲と客観的範囲は別問題ではないのですか。
>>302 この場合訴訟物はYのXに対する金銭債権ではないのですか。
305 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:10:56 ID:???
>>304 前者については、
あなたがなにを問題にしているか分からないから主観的範囲について指摘した
後者については、
違う。
306 :
297:2008/07/24(木) 22:16:11 ID:???
>304=>297です。
総研p276には
「主文では、本案判決の場合には、
請求の内容である訴訟物たる権利または法律関係の存否についての裁判所の結論的判断部分が表示され」
とあるのですが。
307 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:17:09 ID:???
請求の趣旨と訴訟物で登場人物が一緒でないといけないという発想をやめればいい。
308 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:20:55 ID:???
総研って何?
債権なら帰属主体と内容は別なので
債権の内容としては、AY間の売買契約に基づく代金支払請求権であるけれども
それが今はXに帰属しているというだけのことです。
その総研がいうこととも矛盾しないと思いますよ。
309 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:35:18 ID:???
>>305 >>308 解説わかりました。
債権の内容と債権の帰属とを区別して考えればいいのですね。
ちなみに、総研というのは裁判所職員総合研究所監修の民事訴訟法講義案のことです。
310 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:37:09 ID:???
>>306 主文の内容を解釈するために判決理由を参照することは許されると言われますから
総研の「主文では…表示され」というのがやや言いすぎでミスリーディングなのでしょう。
311 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:39:45 ID:???
>>310 ああ水色系の。
司法研修所の問題研究とか紛争類型別には譲受債権請求訴訟について書いてあります。
312 :
297:2008/07/24(木) 22:46:34 ID:???
また次の質問があるのでお願いします。
>297の事例で既判力の主観的範囲についてです
判例通説は、Dの保護や訴訟経済を理由に、Sに既判力を及ぼすのです(民訴115条1項2号)が、
Sの別の債権者G’が民法423条の訴えを起こした場合既判力は及びませんよね。
するとSに既判力を及ぼしてもDの保護や訴訟経済になっていないのではないでしょうか。
313 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 22:53:34 ID:???
民法423条の訴えを起こしたG'も法定訴訟担当。
G'はSの訴訟物について訴訟追行するだけだから
Sに既判力が及んでいればG'の後訴は既判力で遮断されるように思うが
さて何か調べようかな。
314 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:14:42 ID:???
特に何もなかったけれど、さっきの解釈でよいと思います。
前訴原告敗訴の場合に既判力の拘束力が及んで請求棄却と。
315 :
312:2008/07/24(木) 23:44:46 ID:???
>>313 G’は前訴当事者ではありませんよね。115条1項の何号により既判力が及びますか。
でもG’に既判力が及ばないとすると不都合な気もしますね。
民法423条の要件「SがDに対する請求権を行使しない」に該当しないから
請求却下とすれば不都合が回避されますけれど。
316 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:28:58 ID:???
>>298 もちろん、認識の話ですよ。
ところで、
>告訴の告知に構成要件該当性を認める場合、
次に違法性阻却事由にあたらないかを検討しないと、
あらゆる告訴の告知が脅迫ということになりかねないから
そんなことはないでしょう。
脅迫に当たるか否かは告知の内容や相手方の性別や年齢、周囲の状況を考慮しつつ
一般人をして畏怖せしめるに足るか否かを判断するもの
だから、「告訴の告知」が「脅迫」にあたるのであれば、
同時に違法性阻却になる場合はないでしょうし、脅迫に当たらないのであれば、脅迫罪不成立となる。
したがって、構成要件該当性を検討すれば片が付く。
なお、告訴するつもりがないのに「告訴する」と告知することは
畏怖させる目的でなされたものであり「脅迫」にあたるとするのが
判例ですね(大判大正3.12.1)。
317 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:44:08 ID:???
刑法で質問です
錯誤論の前提として、そもそも行為時の故意の有無だけでは
故意責任を認めることはできないという考えがあるってことで
いいのですかね。
この場合の要件も含めて構成要件的故意なんですか
318 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:45:38 ID:???
>>315 G'に前訴の既判力は及ばないですが、
民訴法115条1項2号でG'の後訴の既判力はSに及びます。
前訴敗訴の場合、G'の後訴での主張はSを拘束している訴訟物についての
既判力ある判断を覆そうとするものだから、
この反射的効果として主張が遮断されて請求棄却となるのではないでしょうか。
319 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:51:12 ID:???
>>317 故意は行為時だろ。
というか何言ってるのかよく分からん。
320 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 00:59:52 ID:???
>>319 行為時に故意があるのに、結果時に故意と現実がずれてる場合には、
錯誤の問題になりますよね。
これはなぜかってことです
321 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 01:15:15 ID:???
322 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 01:20:49 ID:???
>>320 38条の解釈で、
行為時の認識と結果がどこまでずれても
故意があったと言えるかが問題になるからではないでしょうか。
323 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 01:26:36 ID:???
>>320 たぶん「故意」という語の使い方を間違ってる。
故意とは犯罪事実の認識のことだよ。
んで、それを踏まえて言うと、
行為時に認識した結果と、現実に発生した結果がずれてる場合は、
「行為時に犯罪事実を認識していた(故意があった)と言えるか」という問題が生じる。
324 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 01:31:58 ID:???
>>320 あれか、結果時に故意と現実がずれてる場合というのが
故意が変わったからずれたと考えたのか?
そうじゃないよ。予想外の結果が発生したような場合だよ。
325 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 01:55:36 ID:???
結果をみてそれに対応する故意があったかって形で
判断するってことですかね。
326 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 10:18:57 ID:???
すいません
GPAについて質問です
わたしは学部成績
GPA1.9なのですが2以下はないといわれました
学校によって基準が違うのですか教えて下さい
327 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 10:46:37 ID:???
目的犯において目的が欠ける場合、規範的障害がないということになるの?
328 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 11:07:15 ID:???
>>327 故意とは区別するのが普通だと思うので、規範的障害の問題ではないと思います。
329 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 11:25:18 ID:???
なるほど
330 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 12:11:02 ID:???
>>326 ABCD4段階で、Dが不可の場合はA4B3C2で計算
SABCDのように5段階の場合はSA4B3C2で計算
いずれも不可の部分は含めないで計算ね
331 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 14:19:10 ID:???
bocchand
332 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:19:28 ID:???
>>328 その場合、間接正犯の成否を規範的障害の有無で判断する説を採ると
被利用者に故意はあるけど目的がない場合は利用者、被利用者ともに
不可罰ですか?
333 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 19:59:06 ID:???
実務家はみんな、司法試験用の問題集とか全部完璧に解けるのですか?
それともカトシンとか特別な人だけが完璧なのですか?
334 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:00:16 ID:???
合格答案くらいのレベルでは書ける。
完璧とはいかない。
335 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:03:26 ID:???
それはうそ
336 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 20:09:41 ID:???
合格答案のレベルは低い
実務家は以外に法律をしっている
337 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:00:47 ID:???
最近ツンデレ氏見ないな。
338 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:03:13 ID:???
339 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:08:27 ID:???
質問です。
刑法の胎児性傷害についてです。
ここで否定説にたった場合に具体的にどの罪に該当するのでしょうか?
堕胎の罪以外に成立する余地はない、と参考書に書いてありますが、堕胎罪(212)ではないですよね?
340 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:32:16 ID:???
普通は傷害を否定するなら不可罰。
341 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:50:26 ID:???
何故不可罰なんでしょうか?
質問ばかりごめんなさい
342 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 22:02:26 ID:???
>>341 傷害を否定すると
特に処罰する法律がなにもないから
何も無いゆえに不可罰
343 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:47:37 ID:???
誤導尋問がだめっていうのは何条に書いてあるんでしょうか?
344 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:52:25 ID:???
葉玉が、自分は基本書を通読したことがないとHPに書いてたけど、ぶっちゃけ、基本書の通読って不要だよね?
おれ、葉玉あんま好きじゃないけど、この点については正しいのかなって思ったりしてる
345 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:56:54 ID:???
346 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:03:55 ID:???
347 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:28:32 ID:???
麹町中学事件がわかりません
最高裁は26条あげてないみたいですけど、
実際これが論文で出たら26条無視して
プライバシー13条、思想良心19とかだけでもいいのですかね?
348 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:30:05 ID:???
>>341 @罪刑法定主義
Aまた実質的にも堕胎罪にあたる場合のみ処罰するのが法の趣旨
何か??
350 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 00:35:21 ID:???
351 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 01:31:07 ID:???
誰か215についてお願いします
352 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 01:36:41 ID:???
法定地上権の問題が出た時って
一般論をまず書きますよね。
例えば、更地に設定後、建物が建てられた場合
→このような場合には一般的に、更地の価値を抵当権者は把握しており
法定地上権を認めるのは合理的意思ではない
ここでさらに、個別的に本件における抵当権者の個別事情を判断する(つまり、個別のあてはめをする)必要はあるのですか?
それとも、色々ある類型のうちどの類型に当てはまるかを見て、「合理的意思」で押し通してもいいんですか
よくわからないです。個別事情ってどこまで拾うんでしょうか
353 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 03:40:15 ID:???
訴因変更なんですが、
併合罪関係にある場合、
単一性も否定されるし、当然に(狭義の同一性判断における)非両立性も否定される
と考えていいんでしょうか?
354 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 09:46:13 ID:???
zz〜
zzz
γ⌒ヽハ,,ハ
("_) (-ェ-,,)
 ̄ ̄| ̄ ̄| ̄|
 ̄| ̄ ̄| ̄ ̄|
 ̄ ̄| ̄ ̄| ̄|
 ̄| ̄ ̄| ̄ ̄|
""""""""""""""""""
355 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 09:58:37 ID:???
356 :
347:2008/07/26(土) 11:47:59 ID:???
>>350 東京地裁の段階では
内申書の分類評定および理由付記は生徒の学習権(26条)を不当に侵害しないよう
客観的にかつ公正かつ平等にされるべきで、不公正又は不平等な裁定は
教師の教育評価権の裁量の範囲を逸脱しているとの旨の判断をし、
逆に東京高裁ではこれを否定するも、学習権について触れています。
357 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 11:56:39 ID:???
>>351 ここでいう契約責任の内容が登記の移転であるならば
「登記を一応移転してる」という点からして債務を履行したと言えるでしょう。
「結果的に登記は奪われてい」ますが、奪われた原因はCにあり
Aに帰責性が無い以上債務不履行責任は認められません。
なお、AがBに売った段階で所有権がBに移転したと考えるならば
AC間の売買は他人物売買となり561条によりCは契約の解除はできると思われます。
358 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 15:54:11 ID:hmgvd0Ch
>>357 このケースで不法行為責任を問う余地はありませんか?
359 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 15:55:21 ID:???
360 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:17:52 ID:???
>>358 誰が誰に不法行為責任を負うのですか?
AがCに負うか否かなら、負う事はないです。
Cに法律上保護される利益はありません。
さらにCは背信的悪意者であり
刑法で言えばAと共に横領罪の共同正犯とも考えられ、
どう考えても無理です。
361 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:47:57 ID:???
362 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 16:59:14 ID:???
?
363 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:40:34 ID:VANlXo0w
物権の質問です。
BはAから甲土地を買い取り、10年以上にわたってその土地上で、花の栽培と庭木用の樹木の植栽をしている。
ところがその後、EからBに対して「自分は甲土地をAに売却して移転登記を経由したが、その売買契約は要素の錯誤による契約である」という主張がされ、訴訟が提起されている。
Bはその争いがされていることを知らないでいたが、後に当該裁判によって甲土地はEの所有であることがわかり、結局Aには所有権がなかったことがわかった。
このような場合にBの立場はどうなるのか。
土地あるいはBが植えた花の球根と庭木用の樹木の運命はどうなるのか。Eが勝手に処分できるのか。Bにその除去を請求できるのか。
Bに時効が成立すると思うのですが、問題の流れ的にEが勝つようにしなければならないと思うのですが、Eが勝つためにはどのようにすればいいでしょうか?
364 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 17:46:17 ID:???
1、AがBから甲を購入し占有改定による引渡しを受けた。
2、Bは甲を自己所有と偽ってCに貸し出した。
3、その後、Bは甲を自己所有と偽ってDに売却し、その旨Cに通知した。
このような事案の場合、Dが甲を即時取得しているとしてAのDに対する返還請求は認められないとしても、
Cに対する返還請求は認められるのでしょうか。CはDの即時取得を援用して請求を拒めるのでしょうか。
また、Aの甲への間接占有はBが甲をCに貸し出していても失われていないのでしょうか。
それとも、Bの直接占有の喪失によりAの間接占有も失われるのでしょうか。
365 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:01:47 ID:???
>>364 AはDが即時取得した時点で所有権を喪失するため
所有権に基づく返還請求はできません。
Aの占有はBが占有を失った時点、すなわち
Dに指図による占有移転をした段階で
Aは占有権を失うと考えられます(203条)
366 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:38:57 ID:???
>>365 回答ありがとうございます。
全体的にみた場合それは明らかなんですが、AC間という相対的にみた場合の理由が知りたかったのです。
Cは所有権喪失の抗弁としてDの即時取得を主張できるということになるでしょうか。
Bが間接的にも甲を占有している限り、Aにも間接占有が認められるということでしょうか。
367 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:41:48 ID:???
>>363 錯誤無効主張前の第三者を96条3項の類推適用で保護すると考える場合、
Bは善意無過失であれば樹木以前に土地所有権の取得を
Eに対抗できるので問題ないでしょう。
(AE間の裁判の既判力はBに及ばないから、裁判意味なし)
Bが悪意重過失の場合、土地の所有権は10年では取得できません。
樹木についてですが、樹木は土地に「付合」しているといえ、
Bになんら権限が無い以上、樹木についてもBはEに対抗できません
自信ない
異論は認める
何か質問あるのならどうぞ!!
369 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 19:02:43 ID:???
>>366 AはBから甲を買い受けたことを証明すれば
自己に所有権があることを主張できます。
これにCが対抗するには、Aが所有権を喪失した事実を証明することが必要です。
よってCはDの即時取得の事実を主張して証明しない限りAに負けます。
当然CはDの即時取得の事実を援用できるでしょう(むしろ援用できないのは何故でしょう)
占有代理人を
BにAが以後自己又は第三者のために占有する意思を表示しない限り
Bの間接占有は消滅しないところ
Cに賃貸してもAが以後自己又は第三者のために占有する意思を
示したとはいえず、占有を失ったとはいえないでしょう。
二重の間接占有を私は肯定していいと思います。
370 :
369:2008/07/26(土) 19:15:15 ID:???
一部おかしいですね
占有代理人BがAに以後・・・
Cに賃貸しても「B」が・・・
の間違いです
371 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 19:24:40 ID:???
>>369 疑問解消致しました。ありがとうございます。
372 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:44:08 ID:???
>>367 >錯誤無効主張前の第三者を96条3項の類推適用で保護すると考える場合
この場合Bに無過失は要求されないのでは?96条3項は善意であれば良いはず。
取得時効と考えるべきですか?
>Bが悪意重過失の場合、土地の所有権は10年では取得できません。
これも取得時効の場合、悪意有過失では?
373 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:47:18 ID:???
bocchanは女とセックスする前に歯を磨きますか?
374 :
367:2008/07/26(土) 21:48:36 ID:???
>>372 その通りですごめんなさい
書き間違えました
375 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 22:21:12 ID:???
>>373 磨きますよ。いろいろなところを舐めたあとその舐めたところがくさいと
萎えるからねえ。リステリンで口をすすぐこともありますww
376 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 23:06:23 ID:???
刑法おねがいします。
行為者が相手の首を絞めて失神させて、その後に川に運んで溺死させようと
したところ、被害者は首を絞められた時点で既に死亡してしまっていた場合
はどういう理由付けで早すぎた構成要件の実現をするのですか。
もう一つ。
妻が夫の殺人用の毒入りの酒を隠して置いたのを、勝手に夫が発見して
飲んで死んだ場合はどうでしょう。
377 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 23:37:09 ID:???
>どういう理由付けで早すぎた構成要件の実現をするのですか。
質問として成立していない。
「早すぎた構成要件の実現」とは特定の問題状況を指す名称であって、
するとかしないとか、理由付けるとか、は、ない。
かりに質問の意図が「この『早すぎた構成要件の実現』の事例について、
殺人既遂の結論肯定とするにはどのような理由付けが考えられますか」ということであっても、
拠ってたつ刑法理論により理由付けはいくらでもありうるから答えられない。
(例えば、一連の犯罪計画に基づく行為はその一連の行為が実行行為だから、
いったん始めた以上どこで結果が発生してもかまわない、という考え方もあるし、
あるいは、首絞めのように一般的に殺人の危険性がある行為は客観的に殺人の実行行為だし、
その行為で死なせるつもりがなくても事実としてその行為をする認識があれば
故意ありとしてよいから殺人罪としてよい、という考え方もある)
クロロホルム事件の判例の考え方にたっても、検討すべき事情が不足しているので肯定とも否定ともいえない。
後者の事例は、殺人罪に該当する行為がないので
せいぜい殺人予備罪というのがほぼ一致した結論。
(ただし、この事例は「では実行行為であるかどうかはどう判断するのだ?」という
議論の前ふりで使われる説例)
378 :
376:2008/07/27(日) 00:15:17 ID:???
>>377 その質問の意図です、すみません。
前者の事例については分かりました。
後者の事例について、その次の実行行為であるかどうかはどう判断するか
ちらっと教えて貰っていいでしょうか。
もし良かったらもう一つ(すみません)
強姦目的で暴行したが被害者が暴行で流血したために気持ちが萎えた
場合は(障害)未遂とならないとありますが、では何になるのでしょうか。
379 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 00:19:12 ID:???
後者は殺人予備と重過失致死の併合罪だろ
強姦致傷既遂
380 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 00:39:22 ID:???
横からですが379に加えておくと
強姦致傷は姦淫行為が未遂でも傷害の結果が生じている以上
既遂に達するため、中止犯の成立の余地はないというわけです。
381 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 00:54:06 ID:???
中止未遂が問題になるのは
月経中で萎えた場合かな
382 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 00:56:37 ID:???
383 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 08:25:49 ID:???
Y社東京丸の内支店で締結した売買契約は、
Y社に帰属するんでしょうか?
それとも、Y社東京丸の内支店に帰属するのでしょうか?
384 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 08:38:04 ID:???
普通に考えたら支店に法人格はないんじゃないか
385 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 08:53:58 ID:???
なるほど
386 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 11:32:48 ID:???
ありがとうございました。
387 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 12:05:17 ID:???
強盗および強姦の目的で暴行を加え姦淫し、引き続き金品を強取しようとしていたところ、
被害者に顔を見られたかもしれないと考え不安になり、被害者を殺害しようと決意し、
被害者を殺害して、その後、金品を奪ったという事例の場合に通説では強盗強姦罪と強盗殺人罪
の観念的競合とのことですが、何故、併合罪ではなく観念的競合なのでしょうか。
別々の行為で結果が発生しているよう思うのですが。
388 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 15:38:51 ID:???
基本的な質問なのですが、教えて下さい。
刑訴の伝聞法則の箇所です。
ある殺人事件が発生し、乙はそれを目撃しました。甲は、乙からその事件のことを聞き、自分の日記に、事件のことを書きました。公判廷で、その日記の証拠調べ請求がされ、かつ相手方の同意がない場合、当該日記は、どのような要件の下に、証拠能力が認められるのでしょうか?
お願いします。
389 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 16:03:41 ID:???
要件事実的に
期日の「経過」と「到来」の違いは何なんでしょうか?
390 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 16:22:51 ID:???
>>388 乙→甲→日記という再伝聞だから、再伝聞を認めるなら、
乙→甲部分につき324条2項・321条1項3号、
甲→日記部分につき321条1項3号の伝聞例外が認められればおk
>>389 到来はその日になった瞬間、経過はその日が終わった瞬間。
391 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 17:03:28 ID:???
>>390 伝聞の解答ありがとうございます。
二度、321条1項3号が出てきますが(再伝聞)、この点に関して、単に同号の要件をみたすことで足りるのか(あとは証明力の問題)、それとも別途何らかの要件をみたす必要があるのか、いずれでしょうか?
392 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 17:16:16 ID:???
担保責任の損害賠償に過失相殺(418条)は適用されるでしょうか???
393 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 17:28:48 ID:???
所有権に基づく返還請求権の要件事実で、現占有説を採る際の理由付けに、
「物権的返還請求権は、物権に対する妨害排除状態が存する限り、
その物権から不断に発生するという実体法的認識と整合する」というのがあります。
このような実体法的認識に関する説明が載っている教科書はありますか。
内田先生の教科書を使っているのですが、その説明が載っていないように思えるのです。
394 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 17:34:35 ID:???
1 名前:増員反対[] 投稿日:2008/07/15(火) 01:43:05 ID:86Ds5WLP
公務員受験生や他資格受験生や民間就職組らしき者共に馬鹿にされ、
ただ耐えるのみ。
一連の司法制度改革でここまで価値が下がるとは、想像できなかった。
合格者数を1000人程度に絞るべき。
このまま増員の方向で推移するなら、こんな資格イランわ。
395 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 18:28:56 ID:7kNfCidi
質問させてください。
抵当権の設定されている土地の賃借人が、その所有する建物と
土地の賃借権を土地所有者に売却した場合
抵当権の実行された時に、建物と賃借権の売却代金につき
買受人に留置権を主張できるか
396 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 20:16:45 ID:yapdZ4VA
質問です。
民法では詐欺と強迫について、どちらを手厚く保護しているかについて
簡潔に論述したいのですが、模範的な文にするとどうなるでしょうか?
397 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 20:19:59 ID:???
96条2項をコピペして終了です。
398 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 20:33:14 ID:???
3項も忘れないで。
399 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 20:36:27 ID:???
忘れないで。青きチカラを。
400 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 21:06:08 ID:???
>>387 一連の行為だと評価するのが素直であるから、学説によって罪名が分かれる。
別々の行為だと評価できるのであれば、それぞれにつき犯罪を成立させれば済むはずなので、
そもそも論点として議論する必要がない。
401 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 21:17:06 ID:yapdZ4VA
詐欺については制約する要件が多いから強迫を保護しているという回答でよろしいですか?
402 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 21:21:59 ID:???
効果
403 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 21:28:30 ID:???
第三者保護規定が適用されるか否かという重大な違いがあるでしょ?
404 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 22:10:04 ID:???
>>396 表意者の帰責性の違いを論じたうえで、第三者保護について触れればそれで
十分だと思いますよ^^
405 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 22:15:55 ID:???
>>400 回答ありがとうございます。
観念的競合の「一個の行為」の判断基準の判例の立場からはもちろん、
暴行時点から殺意をもっていたわけではなく主観的一体性がないので
一連の行為とみるのもなかなか難しいように思うのですが、
通説は一連の行為と捉えているということでしょうか。。
406 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 22:20:59 ID:???
407 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 22:29:59 ID:???
被害者援護法で加害者が賠償できないときはどこが賠償するんですか?
あと、職業詐称自体は犯罪ですか?
408 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 23:47:47 ID:???
>>407 官名詐称罪
軽犯罪法 第一条 十五
官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
弁護士法違反
医師法違反
などの可能性がある
409 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:32:21 ID:???
このスレには合格者はいないと思います
410 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:34:16 ID:???
修習生だが何か
411 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:34:41 ID:???
嘘はいけない
412 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:35:49 ID:???
なんでも質問しなさい。
何も答えられないが。
413 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:36:47 ID:???
あなたは修習生を自称してるけど、旧試ですか新試ですか?短期合格者ですかクソベテですか?
414 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:37:29 ID:???
芯61
守秘義務に渡ることは答えない。受験指導はしない。
415 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:38:49 ID:???
新試ですか。しかし、短期合格者かクソベテかを明かすことが守秘義務に触れるとは到底思えませんが?
416 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:40:01 ID:???
一髪合格
417 :
407:2008/07/28(月) 00:41:32 ID:LDaHMxl5
>>408 被害者援護法で加害者が賠償できないときはどこが賠償するんですか?
418 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:44:50 ID:???
新試一発合格ですか。それはわかりました。
だから旧試受験時代からのトータルの勉強年数を教えてください。
自分はクソベテをバカにしてるではなく、どのぐらい勉強したのかが知りたいだけです。
419 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:46:27 ID:???
420 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:47:07 ID:???
421 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:48:10 ID:???
未修ですか?
422 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:48:37 ID:???
423 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:51:12 ID:???
見切りました。おまえはただの嘘つきですね。おまえはただの馬鹿ロー生です。くだらないのでもう寝ます。
424 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:52:20 ID:???
なんだそりゃw
425 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:53:02 ID:???
残念な奴だ。さて明日からの修習に備えて俺も寝るか。
426 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 01:32:39 ID:???
受験生にとって、修習生は妬ましい存在で、しかも未修者の短期合格者ともなればなおさらなので、これ以上、受験生を刺激するようなことはやめた方がいいと思います。
427 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 10:51:16 ID:???
>>417 408ではないが。
まず被害者援護法という法律はない。
犯罪被害者保護法と通称で呼ばれる法律はある。
犯罪被害者保護法に加害者が弁償できない場合にどこかが肩代わり
することを定める規定はない。
そのため加害者が弁償できない場合にどこかに肩代わりしてもらうことはできない。
ただし犯罪被害者給付金制度があり、要件を満たせば給付金を受け取ることは可能。
428 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 11:21:25 ID:???
bocchanどうした。
429 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 14:39:56 ID:???
それよりツンデレだろ。
>> 428
いるけど何も質問してくれないから、隠居しているんだよw
431 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 18:31:44 ID:???
外国で有罪・無罪判決が出た者を日本で再び裁くことは一事不再理の原則に反しないのでしょうか?
432 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 20:33:39 ID:???
>>431
邦楽教室参照
433 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 02:20:09 ID:???
最近、やけに無差別殺人が多いのはなぜですか。
こういう物騒な世の中を平和にするために、法律家は何ができますか。
434 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 02:28:25 ID:???
435 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 06:12:02 ID:???
>>432 ありがとうございます。
できれば、結論と簡単な理由を書いていただけるとありがたいのですが。
436 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 12:00:15 ID:???
437 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 12:21:51 ID:???
論点おぼえたつもりで数日後に忘れます。どしたらいいですけ?
438 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 13:08:14 ID:???
繰り返せ
439 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 13:09:59 ID:???
>>433 モラルの低下。
あと砂糖を取りすぎが原因で切れやすくなるらしい。
法律家としては啓蒙作業することぐらいしかない。
あとは個別の事件で。
440 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 13:10:51 ID:???
441 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 13:16:22 ID:???
刑訴についての質問です。
違法な逮捕に続く勾留が許されるか、ということにつき、@勾留請求を認めるべきか、という問題とA裁判所が勾留請求を却下できるか、という問題は分けて論じるべきなのでしょうか?
アルマや田口先生の教科書は両者を分けずに考えているようにも読めるのですが…
442 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:10:33 ID:???
どうしても会社に馴染めません
443 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 14:12:07 ID:???
お金がなくてローに入れませんでした(^-^)/
444 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 18:15:48 ID:???
社会に適合できませんでした。
445 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 18:32:38 ID:???
>>440
別人だよ。
446 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 19:45:53 ID:???
>>440
ヤクザじゃがおどれら尊敬しちょるけん
447 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 00:46:17 ID:???
つきまとって、キス!
ふつうだろ?
448 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 01:48:18 ID:DAzg3hO3
勉強法について質問です。
最近民法の択一を始めました。それで思ったのですが、民法の問題は
(1)条文をそのままあてはめれば解ける問題
(2)条文の間隙を埋める判例・学説を用いて解く問題
があると思います。
そこで、この(2)の条文の間隙を埋める判例・学説はどのように勉強すればいいのでしょうか。
今は過去問に出てきたのをひたすら覚えています。
>>448 (2)の勉強法については過去問に出てきた点については、教科書に
戻ってきちんと押さえるという勉強をしたほうがいいよ。過去問にでて
きた結論を覚えるという作業は苦痛だから、きちんと理解した方がいい。
理解するためには、「人に説明できるようにすること」が大事。理解していない
ことは人に説明できないからね。教科書に書いてある理由づけについて自分で分類
(パターン化)するという作業も有益だと思います。
「結論の合理性(妥当性)」・「理論的な説明」・「趣旨論からの基礎付け」等自分で
パターンを作っていく。そうすると、自分でゼロから考えるときにもそのパターンを使える
ようになる。
どういう結論が妥当だと思うか?
理論的に考えるとどうなるか??
条文の趣旨は何か?その趣旨からするとどう結論が望ましいのか?
ということがわかるようになってくる。「考えるためのツール」が自分の中にできてくる
ようになる。また、理論を重視する先生と結論の妥当性を重視する先生の違いとかも見えて
くるようになるよ。
ひたすら覚えるのはつらいからやめといたほうがいい。「自分の考えるためのツールを作る・
構築する」という意識で過去問を勉強して、合わせて教科書(予備校テキストも可)を読む
といいと思う。
450 :
448:2008/07/30(水) 02:36:24 ID:DAzg3hO3
>>449 ありがとうございます。
>自分でゼロから考えるときにもそのパターンを使える
ようになる。
考えてみればそうですよね。「こんな判例本当にみんな覚えてるのか」
と思うことがたまにあったのですが、あれは覚えて解くのではなく、
考えて解くものだったのですね。
立ち返る教科書として
・内田民法
・LECの「司法試験完全整理択一六法」
を考えているのですが、「お前それは無いわ」と思ったらご指摘ください。
具体例を出した方がわかりやすいでしょうかね。
94条2項で説明しますと、94条2項には「善意の第三者」という概念がでてきます。
この「善意の第三者」の解釈については、善意・無過失を要求するのかどうかが問題
となります。有名な論点です。判例は、いらないと解するわけです。
この条文解釈論については、理論的に考えるとどうなるのか??結論の妥当性を考える
とどうなるのか?というパターンで考えてみましょう。
理論的に考えると、民法の世界には、表見法理という理論があります。表見法理というのは
簡単にいうと「真の権利者が虚偽の外観を作出した場合には、その外観を善意・無過失で信頼
したものは、外観どおりの保護を与えるべし」という法理です。94条2項がこの表見法理を体現した
規定であると考えると、背後にある理論は、「無過失」を要求しているのだから、94条2項の場合も
要求するべきだと考えるわけです。これが理論的アプローチです。
これに対して、妥当な結論は何か?という観点から考えてみますと、
まず過失を要求したら結論はどうなるのか?ということを考えてみる必要があります。
過失というのは、「行為義務があるのに義務を果たさないこと」です。つまり、
「〜〜するべきだったのにもかかわらず、〜〜しないこと」を意味します。
94条2項でいうと「所有権の調査確認義務違反」が「過失」の内容ということになります。
どうでしょう。第三者であるCとしては、不動産を買うときに所有権の帰属についてきちんと
確認しなかったのだから、Cは保護されないと考えるべきでしょうか???これを考えてみて
ください。「結論の妥当性」というのは「価値判断の問題」です。
星野栄一先生は、「結論こそは民法学においてもっとも大事なものである。むしろ民法学の本質は
結論である」とおっしゃっています。法的構成などは美学的な問題(うまい説明かどうか)
にすぎないとおっしゃっています。
真の所有者が自分で虚偽の外観を作り出しておいて、第三者が調査をきちんとしなかったことについて
文句をつけるのはおかしいだろって考える人は、無過失はいらないと考えることになるでしょう。判例と
同じ考え方です。
いや、本人は虚偽の外観を作出したけど所有権を奪うっていうのは大きな不利益を与えることになる。不動産
取引するときには所有権の確認くらいもっとちゃんとするべきだったのだから、第三者は過失があるときには保護
に値しないだろうというのであれば、無過失必要説になります。
ようは最終的には「価値判断の問題」です。根拠の根拠は無根拠なのです。最終的な根拠は自分の中にあるのです。
具体的な事案において俺はこうするべきだと思うという価値判断をする筋力を鍛えてみてください。多くの人は、これ
ができずに根拠を探しまくって(論文を読みまくるなどw)いるけど、根拠など自分の外にはないのです。価値判断ていうのは
自分しかできないわけですからね。
>>450 内田民法はやめておいた方がいいかもしれません。あの教科書は簡単そうに見えますが、実は
実力者じゃないと読みこなせない代物です。もっと要件・効果について丁寧に記載されているもの
について読み込んだ方がいいと思います。
ちなみに、「価値判断の問題」ではありますが、法律家になるですから、「価値判断を正当化」
する「法的な説明」をつけてあげる必要がありますから、それだけは注意してくださいね。価値判断
だけを全面にだしても「そりゃ、お前の思い込みだろ?」って言われておしまいですからw
455 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 02:48:43 ID:???
>>441 分ける必要は全くない。
207条、60条からすると
勾留の可否はある程度裁判所の裁量に任されている。
あと、お勧めなのは「事例設定トレーニング」をすることです。
法律の問題を考える時には必ず具体的な事例を設定して考えてください。しかも、
リアリティー(臨場感)を感じされるような事例を設定してください。そのためには
自分の頭の中にある知識(リソース)をフル活用してください。登場人物は、自分の
知り合いであったり、大学・ローの先生でもかまいません。刑法などは被害者は嫌いな
奴でもかまわないですww
そうすると理解がかなり促進されますよ。具体例をもとにして考えないと理由づけの意味が
わからなかったりすることがでてきますので気をつけてください。
このように自分で勉強法(頭のトレーニング法)を編み出すのもおもしろいですよ。
どうせ勉強するなら楽しんで勉強してくださいね。
457 :
448:2008/07/30(水) 02:57:44 ID:DAzg3hO3
>>451-454 深夜に本当にどうもありがとうございます。
>具体的な事案において俺はこうするべきだと思うという価値判断をする筋力
とにかく暗記しまくれ的な授業にうんざりしていたので感動しました。
一問一問を大切にしていこうと思います。
>もっと要件・効果について丁寧に記載されているもの
ぐぐってみたところ、要件効果に関してはダットサンがいいとのことなので、
これにしてみようかと思います。回しやすそうですし。
ただ、またも「お前それは(ry」となったらご指摘いただけると幸いです。
458 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 03:10:14 ID:???
>>457 テキストは何でもいいと思うよ。テキストを道具として自分の頭を作る(構築)すること
が一番大事なわけだから。ダットサンでもシケタイでもいいと思う。
「価値判断の筋力」を鍛えることは大事だけど、「法的説明をつける」ことの大事さも理解して
置かないと論文でトンチンカンなことを書くことになるから気をつけてね。
あと、覚えることは大事だからこれも勘違いしないでほしい。判例がパっとでてこないような奴は
法曹としてダメだと思うから。
具体的な事案で考えればすぐに頭に残ると思うよ
自分の父親がサラ金から500万借金をしたんだけど、無職で収入もないので支払いが滞っている。家だけは
持ち家(3000万円)でだけど、他にみるべき財産はない。父親は差し押さえられてしまうのを防ぐために母親と
離婚をして(あとで復縁するつもり)財産分与として母親に家を全部分け与えてしまった。さて、サラ金として
はどんな手段がとれるだろうか??とか考えてみると、リアリティーを持って考えられるでしょ。
答えは、債権者行為取消権だよね。財産分与に債権者取消権をできるかっていうことを結論の妥当性から考えてみる
とどうかな?・・・・ってことを考えてみるとおもしろいでしょ。
ちなみに、差押えを防ぐために離婚をするっていうのは離婚として有効なのかも
考えてみると面白いよね
離婚において形式的意思説と実体的意思説どっちをとるの??って問題だよね。
これもいろいろな事例を考えて結論を考えてみると面白い。
461 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 07:00:09 ID:???
>>455 なるほど!すっきりしたお答えありがとうございました。
462 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 13:58:57 ID:???
今の期間は学部の試験問題の質問が多いなw
463 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 22:12:52 ID:???
刑法の故意責任について質問です。
構成要件的故意については「故意責任の本質は犯罪事実を認識し、規範の問題に直面して反対動機を形成可能であったにもかかわらず、あえて実行行為に及んだ点に対する道義的非難である」
と教わりました。
一方、責任故意については「反規範的人格態度に対する道義的非難」とか「犯罪事実を認識し、規範に直面したにもかかわらずあえて実行行為に及んだという直接的な反規範的人格態度に対する道義的非難である」
など「反規範的人格態度」というキーワードを使うようです。
これらを構成要件的故意と責任故意についてこのように定義を使い分けるのはなぜでしょうか?
464 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 22:16:36 ID:???
>>463 予備校本使ってるなら予備校講師に聞いてください。
>>463 教科書言葉をそのまま頭にぶち込もうとするから、わからなくなるのだと思いますよ。教科書の言葉をわかりやすく自分の言葉で
言い換えてみてください。そうすれば、理解が深まると思います。
責任というのは、非難可能性のことを言います。非難可能性というのは「こいつはけしからん!!」っていう
ことです。故意における非難可能性を考えてみると、殺人罪でいうと人を殺す行為に出るとき「人を殺すな」と
いう一般人に向けられている規範に直面(頭に浮かんだ)にもかかわらず、「あえて」「人を殺す」という行為にでた
点が「けしからん」わけです。
反規範的人格態度という言葉を自分なりにわかりやすく府に落としてみてください。そうすると、「規範(ルール)に反するような
行為にでようとする態度」といいかえることができます。このようにとらえると同じことを言っているということができますよね。
定義付けで悩むよりも、構成要件的行為において検討するべきことは何か?責任故意において検討するべきことは何か?について教科書
をよく読んだ方がいいと思いますよ。
466 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 22:37:07 ID:???
bocchanは何者ですか?
467 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 22:38:14 ID:???
468 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 22:38:57 ID:???
じゃあbocchanは実務家ですか?
469 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 22:41:14 ID:???
ローを今年卒業したものですよ。もう27歳になってしまいましたが・・・
471 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 22:54:34 ID:???
構成要件的故意・・構成要件該当事実(犯罪事実)の認識
責任故意・・違法性の意識の可能性があるかないか
>>471 責任故意については理解がわかれますが、オーソドックスにいえばそうなりますね。
私の体系とは異なりますけど。私は前田説(笑)なので。
473 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:22:19 ID:???
譲渡担保権の法的性質論について、判例は所有権的構成を採用しているようですが
法定性質論を答案に書く必要ってありますか?
474 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:39:25 ID:???
bocchan北!
475 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 23:51:17 ID:???
会社法の質問です。
取締役会で代取を解任する場合、
解任される代取は特別利害人に当たります(最判44・3・28)。
ところでその後の処理について質問なんですが、
その代取が参加した解任決議の効力はどうなるんでしょうか。
この判例を扱った百選73を読む限りでは、
代取の投じた反対票を除いて数え直したら賛成多数になったので、
この解任決議は可決されたものと扱う
ということのように思えるのですが、合っているでしょうか?
役会決議の法令違反だから決議無効かなとも思ったのですが…。
ちなみに、宮島司エッセンス、葉玉100問には記述がありませんでした。
476 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 00:11:52 ID:???
>>475 調査官解説を見る限りでは、解任された代取も議決権を行使してるね。
んで代取は特別利害関係人だからその投票は効力を有しないとしてるみたい。
477 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 00:14:30 ID:???
他で答えていただけなかったので・・・よろしくお願いします。
強姦未遂事件を強制わいせつ既遂で起訴することは可能でしょうか?
たとえば、強姦しようとして、むりやり服を脱がせたけど、やめたといった事案です。
478 :
475:2008/07/31(木) 00:20:30 ID:???
>>476 ありがとうございます。
決議無効じゃなく代取の投票が無効、という処理ですね。
479 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 00:39:19 ID:???
bocchanは27才なのに、すでに15年のベテランなのですか?
12才の時に司法試験の勉強を始めたのですか?
>>475 取締役会の決議にも実体的瑕疵(内容)と手続的瑕疵(手続)の両方ありますが、
取締役会の決議に瑕疵(いずれであっても)がある場合には、原則として決議は無効
であると思われます。
そして、手続的瑕疵の場合には、特別利害関係人が参加しなかったとしても取締役の決議に
影響がないという特段の事情があるときは決議の効力に影響がないと解していいのだと思い
ます。百選72事件をアレンジすればいいのではないでしょうか。
百選72事件は、「一部の取締役に対する招集通知を欠く場合」であるり「手続的瑕疵」である
ことは同じです。そして、この判例では、手続的瑕疵がある場合は原則的無効であるとし、決議
結果に影響がないという特段の事情(「決議結果への無影響」という特段の事情)があることをもって
決議を有効であると解しています。
それとおなじように、特別利害関係人が取締役決議に参加したとしても決議結果に影響がないという特段の事情
がある場合には、決議を有効であると解するのが自然ではないでしょうか。
481 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 00:49:29 ID:???
ローの先公のナメた態度が思い出されて頭から離れません。超ムカつきますがどうしたらいいですか。
>>479
勝手に人が言っているだけですよw 偉そうにいろいろ説明するのが気にくわいない人が
いろいろ言っているだけです。
483 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 00:54:15 ID:???
>>482 ああ、それじゃ12才で法律はじめたのではないのですね。なんかおかしいと思いました。
本当は何才ではじめたのですか。
>>477 答えがない問題なのですから、原理原則から自由に考えればいいんではないでしょうか
起訴便宜(裁量)主義に基づいて、検察官は自由に訴因構成をすることができるのですから
検察官が強制わいせつと訴因を構成したいのであればそのように構成すればいいわけです。
検察官の裁量にゆだねるわけにはいかない何らかの事情があるのなら、その事情について論じて
裁量の濫用であり許されないという風にすればいいわけです。通常は、強姦罪の場合には、「親告罪
として趣旨」がどーのこーのと論じますが、強制わいせつも親告罪ですからね。その議論はあてはまらな
いわけです。
>>483 6年前からです。おれは法学部出身じゃないんで。
487 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 00:59:24 ID:???
>>485 そうなんですか。旧試受験生を3〜4年やってからローへの転向ってことですね。
>>487 そうですね・・・ 気づいたら年を取ってましたww
489 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 01:02:27 ID:???
おまえら受からなくても別にいいよな?みたいなことを、ニヤつきながら、しょっちゅう公言するやつがいる。
ロー運営の中心にかかわってない先公は、学生が合格しようがしまいがどうでもいいらしい。
491 :
475:2008/07/31(木) 01:14:06 ID:???
>>473 書く必要はあります。譲渡担保権の法的性質論についてどのような議論を
するのかにより、帰結が変わってきますから、問題として出された場合には
各見解から論理的な帰結を導く必要があると思います。
担保的構成とする場合には、その「担保の内容」をどう考えるのかについて丁寧
に論述する必要があります。担保の内容があいまいであればそこから解釈論を導く
ことが難しくなるので、「抵当権類似の担保権」とでも言っておけば抵当権と同様な
帰結を導けるので答案上はそのような理解でいいのではないでしょうか
物上代位も基礎づけられるし、清算義務も基礎づけられるし、また譲渡担保権侵害に基づく
妨害排除請求権も基礎づけられますから。ただ、第三者異議の訴えの基礎付けが難しくなり
ますけど・・・・
493 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 01:47:28 ID:???
94条2項によって保護された第三者からの転得者が悪意であったとき、相対的構成だと悪意の転得者は保護されませんが、悪意の転得者は561条により追奪担保責任を追及できるとありますが、これがよくわかりません。
善意の者は保護されて有効に目的物を取得したのだから、自己の物であって561条の他人物売買に関する規定の適用を受けないんじゃないですか?
というより、悪意の転得者は解除しかできないから追奪担保責任を追及できるという批判はあてはまらないんじゃないかと思ったりしたんですが、詳しい人教えて欲しいです。
494 :
493:2008/07/31(木) 01:48:16 ID:???
すみません民法の質問です。
それではよろしくおねがいします。
>>493 これは私も前に考えたことがあるのですが、自分の考えを述べておきます。
個人的に考えたところでは、94条2項の効果は真の所有者と第三者との関係でのみ言えるのであって
それ以外との関係では主張することができないのだと考えているのではないでしょうか。
つまり、A→B→C→Dと土地が移転し、AB間が虚偽表示だった場合。Cが善意でDが悪意だったとします。
その場合、CはAに対しては善意の第三者であることを主張して所有権を取得したことを主張できる
(相対的な法律関係)が、DがCに対して追奪担保責任を追及してきた場合にCはDに対しては、所有権
を有効に取得したこと(94条2項の効果論・法定承継取得説=判例・通説)を主張できないということ
だと思います。
すなわち、あくまで94条2項の効果は、善意の第三者と真の所有者の間だけの関係であってそれ以外の者との
間では、AB間の契約は無効であると考えるわけです。相対的な効果であることを貫いているわけです。
ただ、やはり結論の妥当性から考えると、Dが悪意だったのに善意のCに所有権を取得できないリスクを転嫁
するのはおかしいと考えられるわけです。だから解釈論としては、CはDに対して所有権取得を主張できるという
結論もありうると思います。どう説明するのかはわかりませんが・・・
つまり、絶対的構成という立場は、94条2項の効果は、善意の第三者が登場した以上誰との間であっても
効果を主張することができる(絶対的効果)と考えるのに対して、相対的構成という立場は、94条2項の効果
は、真の所有者と善意の第三者との間でのみ生じる関係である(相対的効果)と考えるわけです。
追奪担保責任を追及できないという考え方もあるようなので、その場合には相対的効果の意義をいじることに
なるのでしょう。
もっというと、相対的構成の意味は二つのとらえ方をすることができそうです
「相対的とは善意の第三者との関係では誰でも所有権の有効な移転を主張することができること」を
意味するととらえる考え方と、「相対的とは真の所有権者と善意の第三者との関係においてのみ所有権の
有効な移転を主張することができる」ことを意味するととらえる考え方です。
おそらく、追奪担保責任を追及できるという見解は、相対的構成を後者のとらえ方で捉えているのではないでしょうか。
前者の考え方からすると追奪担保責任は追及できないという結論になります。
訂正 前者 「善意の第三者であればだれに対しても所有権の有効な移転を主張できる」
499 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 11:44:13 ID:???
ありがとう、bocchan
500 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 12:49:43 ID:???
>>bocchan
あほな俺でもわかるように噛み砕いて解説してくれまいか?
502 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 14:09:15 ID:???
>>501 俺あほだから495〜497を読んでもわかったようなわからないような感じがする。
もうちょっと具体例に即して解説してもらえると有難い。
面白そうな解説なんだけど、素人だから具体例がないとピンとこない。
申し訳ない。
>>502 まず、追奪担保責任というのは、「他人の権利を売買の目的としたとき」(他人の所有物を売った)に生じる
担保責任であるということは、わかっていただけると思う。つまり、Aの所有する土地を
BがCに売却した場合、CはBに対して、BC間の売買契約を解除することができるし、損害
賠償をすることもできる(Bが悪意の場合)。これが追奪担保責任の中身です。
具体例で説明しましょう。Aが自分の債権者から差押えをされないようにするためにBと示し合わせて自分の甲土地を売買契約
を締結したことにする。そうするとA→Bの所有権に移転があったように思えるがそれは「虚偽表示」であり無効
です(94条1項)。つまり、Bは権利を取得しておらず無権利者であるということになります。
この場合に、CがBから甲土地を買うという売買契約を締結したとしても、無権利の法理(=「無権利者から権利の移転を受ける
ことはできない」という考え方)により、Cは甲土地所有権を取得することができないのが原則なわけです。
でも、この場合に、AB間の売買契約が有効になされたものと信頼して取引をしたCが権利を取得できないというのでは
不動産取引をしようとするものは前主と前々主との契約の有効性を逐一調べなければならなくなってしまい安心して取引をする
ことができなくなる(=「取引の安全」の要請)
そこで、94条2項は、「善意の第三者」の保護を図ったわけです。その効果としては、判例・通説によれば、AからB、BからCと権利
が移転したと考えるのではなくて、AからCへ承継取得がなされたという法律が定めた効果を認めたと解しているわけです。(法定承継取得説)
ここまでが議論の前提です。
504 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 14:38:46 ID:???
なるほど
505 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 14:41:22 ID:???
来年の新試に向けて今は何をしたらいいですか?
何をしていいかわかりません。
そして、絶対的構成と相対的構成の議論について簡単に説明すると。
先ほどの事例でいうと、A→B(虚偽表示)でCは善意の第三者であった。そしてその善意の第三者
であるCからA→Bが虚偽表示であることを知っている悪意の第三者Dが甲土地を購入した場合に、
真の権利者AはDに対して「それは俺のものだから返せ!」といえるかが問題となるわけです。
絶対的構成の立場からは、善意の第三者が登場した以上、そこでその善意の第三者が所有権を取得した
ことが確定すると考えるわけです。なので、善意の第三者であるCから悪意のDが承継取得した場合には
AはDに対して「返せ!」といえなくなります。
相対的構成の立場からは、善意の第三者に対しては、虚偽表示であることを対抗できないだけであって悪意の第三者
に対しては虚偽表示であることを対抗できるのだと考えるわけです。事例でいうとAはCに対しては自分が甲土地の所有権者
であることを主張できないが、Dに対しては所有権者であることを主張できると考えるわけです。
もっというと、真の所有者Aと善意の第三者C間においては、甲土地はCのものであると法律関係を相対的に見るわけです。
それ以外の者との間では、真の所有者Aのものと考えることになるわけです。(相対的構成の一つの理解にすぎないですが・・)
さて、その場合に、悪意のDは善意のCに対して追奪担保責任、すなわち、「他人の物を勝手に売った」と主張して責任を問うことが
できるかが問題になるわけです。
Cに対してDが追奪担保責任を追及するためには、Cが甲土地について無権利であるといえなければならないわけです。
そこで先ほどの相対的構成の理解をあてはめてみてください。真の所有者Aと善意の第三者Cとの間では、Cが所有権者な
わけですが、それ以外の者との間では甲土地はAの所有物なのです。
そうすると、CとDとの間では、甲土地の権利者はAということになります。とすれば
Cは、Aのものを勝手にDに売りつけたということになるので、追奪担保責任を追及できる
ということになります。
しかし、悪意のDが善意のCに甲土地を取得できなくなったリスクを転嫁するのは結論としては
おかしいですよね。だから、相対的構成は批判されているわけです。
ただ、相対的構成という言葉の意味を先ほどの理解とは異なり、とらえ方をすれば話は別であるという
ことになります。
>>505
まずは各科目一冊ずつ問題集をつぶしてみてはいかがですか。その際は自分の
言葉で短く説明できるように心がけてまとめていけばいいのだと思います。
1日10問やれば1月で300問できます。新司法試験では、「考えること」を要求されるので
きちんと理解したことをまとめていく必要があると思います。
509 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 15:07:26 ID:???
bocchan最高
>>505 「知識を頭の中に蓄える」という意識ではなくて「自分の頭を作っていく」という意識
で望んだ方がいいですよ。自分の頭を作るには、テキストを咀嚼して自分なりの説明を
構築していくことが大事です。無理やりインプットしたものでは、すぐに頭から
はがれおちます。アウトプットが大事だというのは、アウトプットをしようとすると、
「自分なりの説明をしようとするプロセスを経る」からですよ。
511 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 15:38:59 ID:???
シケタイなんかよりずっとわかりやすい。
ただやっぱり俺の頭じゃ全部理解できないらしい。
507の次に497がくるんだろうが、
「相対的とは善意の第三者との関係では誰でも所有権の有効な移転を主張することができること」
がよくわからない。
誰でもっていうのは転得者?
転得者が所有権を主張できるのなら絶対的構成とどう違うのだろう。
あほで申し訳ない。なにぶん法学部出身じゃないもので。
512 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 15:44:30 ID:???
すまぬ。
498に訂正が入ってた。
513 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:01:11 ID:???
>>510 bocchanありがとうございます。
労働法とか問題集がろくにない選択科目はどうしたらいいですか。
514 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:08:10 ID:???
bocchan=ツンデレ
515 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:17:17 ID:???
違うだろ。
>>513 多くの人は勉強の方法で悩んで「合理的なな勉強法探し」に躍起になるけど、勉強法探し
をするのではなく、「とりあえずどんな方法でもいいから勉強すること」が大事だと思います。
労働法にも問題集は出ていると思いますよ。私は倒産処理法選択だったのでいい問題集を知りませんが
・・・
また、問題集がなかったとしても、百選つぶしなどいろいろやるべき勉強はあるわけです。重要なことを絞る
というのではなく、全部やってしまえばいいのですよ。130個くらいの判例なんて一日10〜15個潰せばすぐ
ですからね。
百選解説を司法試験の予備校でしなければならなくなったことを思い浮かべてみてください。そうすれば
どう勉強すればいいのかわかるのではないでしょうか。「本当に理解しているということは人に教えられ
るということ」
まず、事案を簡単に説明できるようにできること、問題の所在を説明できるようになること、判例がどのよ
うなルールを採用したのか説明できるようになること、事案に適切にあてはめることができるようにすること。、
理由づけを説明できるようにすること・・・・など自分で探した方がいいかもしれません。
というより、ロースクールの先生にどのように教えてもらったらわかりやすいか?それを意識して自分が教える側に立った
つもりで勉強すればいいのです。「勉強するのがうまい人」は「教え方もうまい」ので、勉強の仕方を見つけるためには、
教え方のうまい人をマネ(モデリング)すればいいんですよ。
517 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:35:13 ID:???
518 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:41:10 ID:???
bocchan
乙。
>>511
相対的の理解が複数成り立つということが言いたいわけです。
<ある人とある人の法律関係においては、Aであるが、それ以外の人との法律関係に
おいてはBである>という理解
<みんなとある人の法律関係においては、Aであるが、みんなとある人との法律
関係においては、Bである>という理解
の二通りが考えられるわけですよね。
上で述べたA→B→C(善意)→D(悪意)の事例でいうと。
前者の理解では、AC間の関係ではCが所有権者、それ以外の者にとってはAが所有権者であるという
理解になる。
後者の理解では、みんなと善意の第三者との関係では善意の第三者が所有権者であり、みんなと悪意の
第三者との関係では真の権利者Aの所有権者であるという理解になる。
後者の理解に立つと、Dは、Cに対してCが無権利者であると主張できなくなりますよね。みんなの中には
Dも含まれるわけですから、みんな(Dも含む)と善意の第三者Cとの関係では善意の第三者であるCが所有権者
であるということになり、DはCに追奪担保責任が追及できないことになる(Cは所有権者であり無権利者ではないので)。
しかし、前者の理解に立つと、AとCの間においてはCが所有権者であるのに対して、それ以外の関係、つまり、CとD間の関係
においては、Aが所有権者ということになるので、Cは無権利者であるということにある。したがって、DはCに対して追奪担保責任
を追及することができることになるわけです。
相対的構成を「悪意のDが善意のCに対して追奪担保責任が追及できることになり妥当ではない」と批判する人(絶対的構成論者)は、相対的構成の意味を
前者だと理解しているのでしょう。
しかし、相対的構成論者は、後者の理解をしているので、追奪担保責任の可否についてすれ違うが生じているのではないかと私は思うわけです。この点については
はっきりと書いてある文献がないので、ローの先生に聞いてみてはいかがでしょうか。
520 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 16:57:12 ID:???
bocchanさんってかわいいんですか?
>>520
かわいいよw
522 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 17:05:10 ID:???
ああ、、、かわいいな、、、かわいいよ、、、ああああ、、、
523 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 17:27:18 ID:???
>後者の理解に立つと、Dは、Cに対してCが無権利者であると主張できなくなりますよね。みんなの中には
Dも含まれるわけですから、みんな(Dも含む)と善意の第三者Cとの関係では善意の第三者であるCが所有権者
であるということになり、DはCに追奪担保責任が追及できないことになる(Cは所有権者であり無権利者ではないので)。
善意の第三者Cの時のみんなにDが含まれて、悪意の第三者Dの時のみんなにCが含まれない?
本当にあほですまない。
524 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 17:41:48 ID:???
bocchanって女だったの?
>>523 違います。相対的の意義を二通り考えてみてください。
<「みんなと善意の第三者との関係」と「みんなと悪意の第三者との関係」を相対的に考える>
のか
それとも
<「真の権利者と善意の第三者との関係」と「それ以外の関係」を相対的に考えるのか>
の違いです・
これが理解できない場合には、「相対的法律関係」の意味が分かっていないからだと思うので「相対的法律関係」
という法律学において独特の考え方を教科書に戻って考えてみてください。
前者の理解で考えると、善意の第三者は、みんなに権利者であることを主張できるわけです。
後者の理解で考えると、善意の第三者は、真の権利者に対してのみ権利者であることを主張
できるわけです。
前者と後者の理解は別々の理解ですので分けて考えてください。
>>524
女じゃないよw 今年ロー卒の27歳の男だよw 試験発表まで暇だからここで遊んでいる
だけだよ。
526 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 19:13:07 ID:???
527 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 19:33:18 ID:???
>>526 あああ、かわいいな、、、かわいいよ、、、
528 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 19:38:53 ID:???
>>526 今年ロー卒で27ならば
落ち続ける、という表現は適当ではないのでは。
旧試験は3回(3年、4年、卒1)受けて落ちたんだろうけど
それは珍しくはないからねえ
529 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 19:40:05 ID:???
>>528 あああ、、、かわいいよ、、、ああああ、、、
530 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 21:01:44 ID:???
相対的法律関係をちょっと勉強してきます。
bocchanマジレス超サンクスでした。
新試験用テキスト作成して販売してください。
俺買うから。宜しく。
531 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 21:47:50 ID:???
刑訴の質問お願いします。
旧試の問題でも似たような問題があったので、そっちのスレのほうがいいのかもしれませんが、
旧試を受けたわけではないので、一般的な質問としてお願いします。
証明力を争う証拠として、328の弾劾証拠がありますが、
もし、321の要件を満たしていれば、自己矛盾供述じゃなくても
証明力を争う証拠として提出することはできるのでしょうか。
証人Aの証言の証明力を争うために証人Bの321を満たす書面を提出するような
場合です。
よろしくお願いします。
532 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 21:51:32 ID:???
そりゃもちろんできる。
328条は321の要件を満たさない場合にも証拠として出せるところに意義があるわけで
533 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 21:56:19 ID:???
>>532 ありがとうございます。
では、今年の旧試の問題も321を検討しないといけないということですよね。
問題みてなかったらすみません。
534 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 22:17:03 ID:???
質問があります。
甲は金欲しさから路上でAのバックを盗り、
(暴行脅迫は加えていない)
そして、逃げようとした際に通りかかったBに捕らえられそうになり
逮捕を免れるためにBを殺した。
この場合、
@Bに対する事後強盗殺人のみ
AAに対する窃盗及びBに対する事後強盗殺人
BAに対する事後強盗殺人
Cその他
のいずれが成立するのでしょうか?
よろしくお願いします。
535 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 00:09:17 ID:???
>>534 Aのバッグを盗ったのだから、Aに対する窃盗罪。
窃盗の身分をもって逃げるためにBを殺したのだから、Bに対する事後強盗殺人。
被害者が二人いて、行為も二つあるので、Aで良いでしょう。
536 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 01:48:47 ID:???
537 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 02:05:05 ID:???
ちなみに一問目の回答は分かったというより、Y社が善意だった場合とそうでない場合に分類し
悪意だった場合は96条2項の適用が認められ、善意だった場合は民法学の有力説として95条を
「類推適用」することでXを保護して取引の安全を保つ、とかいう96条2項、95条には触れているものの
半ばデタラメな回答になってしまったのですが、これでは回答としては△でしょうか?
538 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 03:14:53 ID:???
webに消費者契約法は公開されているはずだが、検索してないのか・
539 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 03:46:28 ID:???
探しているのですが、詐欺についての条項がヒットしないというか、読解力ないため難解で見落としているのかもしれません?
540 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 05:10:25 ID:???
問い2については事故解決できたかもしれません。
事業者Y1が重要事項について事実と異なる告知をしたため誤認した消費者Xは
消費者契約法4条1項により、その承諾の意思表示を取り消すことができると簡潔に
まとめたつもりですが、この回答で問題は無いでしょうか?
また、それなら問い1との違いは、善意の第三者保護規定の有無だけかと思うのですが
その回答で抜かりはないでしょうか
541 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 05:50:01 ID:???
間違えました。追認可能期間についても民126と消費者7条との違いを述べればそれでよいですか?
542 :
534:2008/08/01(金) 12:44:16 ID:???
>>535 ありがとうございます。
罪数処理的なものが苦手なので参考になります。
追加で質問があります。
A銀行で強盗を働き、A銀行から出る際に
Bを突き飛ばして重傷を負わした場合、
強盗の機会といえ強盗致傷罪が成立しますが、
事後強盗でなく、通常の強盗の場合でも
A銀行に対する強盗とBに対する強盗致傷となるのでしょうか。
もしくはA銀行に対する強盗致傷一罪なのでしょうか。
よろしくお願いします。
543 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 12:47:49 ID:???
民法の錯誤の場合、錯誤を主張するものが立証する必要がある。
消費者契約法の場合・・・あとは調べてみてください。
544 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 19:35:01 ID:???
bocchanは今は毎日何をして過ごしていますか?
>>544 労働法、民事執行法、要件事実論の勉強と会計の勉強をしているよ.
それに時々オナニーww
546 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 21:44:52 ID:???
bocchan
司法試験受かったら即独立して、俺をパラリーガルで雇ってくれよ。
それまでに英語と中国語勉強しておくからさ。
あっ、法律知識は期待しないでくれよ。
547 :
氏名黙秘:2008/08/01(金) 23:42:09 ID:???
bocchanは自信満々ですが、どうしてこれまで受からなかったんですか。
敗因を教えてください。
あと、臼歯撤退してローに切り替えた理由を教えてください。
548 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 01:14:43 ID:???
>>547 自信満々に映るのでしょうかw 自信はないのですがねw
敗因については、答案にするということを意識して自分の理解をまとめてこなかった
ということにあります。きちんと、自分が理解したことをまとめて答案にすることが
できるようにトレーニングする必要がありました。私の場合には、基本書を何度も読んで
理解を積み重ねれば受かると思っていたのですが、そうではなくて答案の作成を繰り返す
こと、そしてそのつどうまく書けなかった部分については、うまく書けるようにまとめて
置くこと。これを繰り返しをするべきでした。それをせずに、基本書の理解を深めればうかる
と思い込んでいたことが敗因です。答案練習を繰り返すことが大事だと思います。理解を
していればいいのではなく、「答案にうまく表現できるようにすること」このトレーニングが
足りませんでした。
旧試験を撤退してローに切り替えた理由というのは、これ以上旧試験の勉強が苦痛になってきた
ことですかね。私は、法律事務所のアルバイトをしながら勉強をつづけてきたのですが、旧試験
型の勉強をしていても試験には役に立っても実際に仕事をするうえでは約に立たないのではないか
と思ったからです。私の勉強の仕方が悪かっただけかもしれませんが・・・。でも、ロースクール
に入って自分の満足がいく勉強ができましたし、新しい条文や法律を自分なりに解釈するような基礎
的な力が身に付いたと思っています。旧試験型の勉強を望む人にはローは邪魔ものでしかないのかも
しれません。
549 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 10:52:50 ID:???
>>548 単純にローの先公は授業が下手だと思いますが、役に立ちますか?
550 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 10:55:14 ID:???
>>589 それは、貴方の学力不足も考えられます。
まずは、人を攻める前に自分の事も問うべき
>>549 先生によりますよね。今やっていることの重要性を学生に認識させるのが下手
な先生はやっぱりいますね。「そんなの試験にでねーよ」っていう態度で授
業を受ける人もいるんですけど、実は大事だと分かっていなかったというパターン
ですよね。
でも、ロースクールは似非?ww といえども大学院なのですから自分で学習することは
が主であって、授業は学習する際の問題意識を生成する場所であるととらえるのが大事だと
思いますよ。授業に文句をつける人というのはほとんど受け身の学習をしている人ばっかです。
自分から能動的に授業に取り組めば本当に力が付くと思います。
552 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 12:37:14 ID:???
bocchanかわいい
553 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 12:40:52 ID:???
俺は、ロー生ではないが、
「授業の上手・下手」と授業内容の良否とは一概には直結しないだろ。
上手な先生の方が思考が整理されていてわかりやすいというのはあるかもしれないけど
(その意味で相関関係はあるみしても)、立て板に水のごとく話す先生の授業内容に中身があるかというと
それは別物。
>>553 それはそうですね。授業がうまくても教科書に書いてあるようなことをそのまま
解説しているだけの人もいますしね。そのような授業だったら教科書を読めばいいわけ
ですから、意味がないわけです。いい先生というのは、自分が考えるときの「思考のプ
ロセス」を示してくれる先生ですよね。教え方が下手でもこれを示してくれる先生は
いい先生だと思います。
555 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 17:10:41 ID:???
555
556 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 17:46:20 ID:???
bocchanはエロビデオとか見ますか?
557 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 18:00:46 ID:???
bocchanは長澤まさみ似の美人だよ。
558 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 19:03:29 ID:???
bocchan結婚してくれw
559 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 19:33:51 ID:???
ばかだろきさま
560 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 21:00:06 ID:???
法学検定試験4級に不安を抱くFラン学部一年生です
法学検定試験とは問題文など試験問題集に載ってるものとは明らかに違うもので、しっかりと
内容の意味を正確に理解して問題そのものに対してよく分かるレベルに達しないと合格は
きびしいでしょうか?広く浅く、という学習では厳しいものがありますか?
>>556,557,558
何がしたいのかわからないけど、まあ、いいや。
>>560 ??文章の意味がよくわからないけど、最初は広く浅くという勉強をすることで
いいと思うけど、今後ロースクールに入学したり、予備試験を受けようと思っているの
なら、基本書か予備校のテキストを読み込んで自分なりの理解をノートにまとめていく
という勉強をしたほうがいいよ。広く浅くという勉強法では、論文が書けないし、論点
とかも丸暗記になってしまう。理解してれば知らない論点でもある程度の答えを論述する
ことができるようになる。1年なのであればあせらないで丁寧に勉強した方がいいと思うよ。
562 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 22:08:28 ID:???
>>561 簡略化していますが、
医師甲は、乙夫婦の卵子と精子を使って乙の妹が代理出産させたため、
日本産婦人科学会(任意団体:除名されても医師資格は失わない)から
会告違反として除名処分された。甲が除名処分を憲法問題として争う場合
に生じる問題点を挙げて論ぜよ。
という問題において、
私人間効力が論点の一つとして出てくると思いますが
その場合、「会告(限定解釈する余地はあるにしても)、したがって処分」が
「民法90条違反となるか否か」という形で問題にすると思います。
それとも、日本産婦人科学会の「目的の範囲内にあるか否か」という形で問題にするのでしょうか。
それらの場合、「国が自己決定権(出産の権利)の規制はどこまで可能か」という思考を
ベースにした考量を私人間にスライドさせて考えてよいのでしょうか。
563 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 22:13:38 ID:???
>>562 日本産婦人科学会が完全に私的団体なら憲法上の問題は事実上問題にならないと思うけどね。
564 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 23:59:15 ID:???
甲には出産の権利はありませんねえ。
565 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 00:16:48 ID:???
>>563 「あえて」憲法問題にするならということです。
松井教授が出題されています。
>>564 ちょっとすっ飛ばしてましたが、甲には出産の権利はありません。そのとおりです。
乙嫁には、出産の権利がある。その出産の権利を日本産婦人科学会により制限されている。
甲は「第三者」たる乙嫁の出産の権利侵害を主張することになります。
ここも論点ですが、ここはスルーしてください。
566 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 09:17:13 ID:wA4yM6c5
民法の表見代理・代理権の濫用についての質問です。
BがAの代理人と称してAの甲土地についてCと売買契約を締結し、Cは代金を支払った。
上記事例でBに表見代理が成立すれば、CはAに甲土地の移転登記・引渡しを請求できますよね?
ここで、仮にBがCから受け取った代金を着服しており、そのことについてCが悪意なら
AはCに対して表見代理が成立するとしても93条但書の類推適用があるとして無効を主張できるのでしょうか?
567 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 09:22:49 ID:???
>>560 まず公式問題集をやる。まんま出る。
ただ、解説のコピペが肢になることも。
その上で別の本やるとよい。
568 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 09:26:02 ID:fCOS+luD
質問です。
債権者Aが債務者Bの土地を差し押さえようとした状態で
CがBから土地の買取取引をした場合、Bの行為は、通謀虚偽表示にあたりますか?
569 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 09:31:40 ID:???
>>562 あえて憲法問題にするなら、会告違反の除名処分が
結社の統制権の行使として適法といえるか、
かかる処分が団体(社団法人だよね?)の目的の範囲内といえるか。
という問題になると思う。
その具体的な考察のなかで、団体の性格等と制約される構成員の権利法益、
制約の態様・程度を比較考量することになる。
今年の旧試1とおなじような枠組みだね。
570 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 10:08:23 ID:???
>>566 「Cが悪意」と言うのが代理による契約時であれば、そもそも表見代理は成立しない。
契約後に知ったのであれば、契約に何の効果も与えない。
代理権濫用の議論は、代理権がある場合の議論です。
ごっちゃになっていませんか?
571 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 10:11:01 ID:???
>>568 通謀したといえるような事情が何も出てませんが…。
572 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 10:23:38 ID:???
>>566 そういう状況はありうるし、主張できると思う。
>>568 どこに通謀虚偽表示があるんだよ。
573 :
566:2008/08/03(日) 10:24:21 ID:???
>>570 レスありがとうございます。
>「Cが悪意」と言うのが代理による契約時であれば、そもそも表見代理は成立しない。
そう考えてよいのでしょうか?
表見代理についての善意無過失=代理権の有無について
93条但書の類推適用がなされないための善意無過失=代金着服意思の有無について
であり、善意無過失が要求される対象が異なるので、
>>566の事例におけるCが
「Bは代理権を有していると信じていたが、代金を持ち逃げする気なのは知っていた」という場合はありえると思うのですが。
>代理権濫用の議論は、代理権がある場合の議論です。
その通りです。なので、表見代理の成立により本人が無権代理行為の効果帰属を否定できない場合を
有権代理と同様に扱ってよいのか(有権代理の場合と同様に93条但書類推適用の余地があるのか)が疑問になりました。
574 :
570:2008/08/03(日) 10:55:32 ID:???
>>573 「表見代理についての善意無過失=代理権の有無について」はもちろんですが、
代金着服意思を知っている場合には、代理権の有無についても疑いが生じるのが通常ではないか?と考えました。
真に代理権がある場合には、仮に疑いが生じても代理権が無くなるわけではありませんので、
真に代理権がある場合とは違うのではないか?と考えたわけです。
しかし、よく考えてみるとあなたの指摘通り、善意無過失の対象をきっちりと分けて考える方が筋が通ると思います。
表見代理を成立させた上で、権限濫用の議論をすることは十分あり得そうですね。
575 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 11:41:07 ID:???
bocchanまだか
576 :
566:2008/08/03(日) 14:39:38 ID:???
577 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:07:36 ID:???
参考になった
578 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:42:18 ID:???
前から思ってたけどこのスレレベル高いよね?高いよね?
579 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 18:56:25 ID:???
580 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 18:57:13 ID:Wkaowk1m
刑法の錯誤のところで、
間接正犯のつもりで、客観的には教唆犯を行った場合、
38条2項により、教唆犯成立という記述があるのですが(C-book)
間接正犯>教唆犯なので、「38条2項により」という表現はおかしくないのでしょうか?
581 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:01:15 ID:???
ちょっと変な質問ですが、ドイツ語長文がべたべたはってあるスレが
なかったですか?辞書が出てきたので久々ドイツ語よみたくなった
582 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:15:43 ID:???
>>580 おかしいね。
以下、司法協会の講義案[第3版]124頁
> 認識していた犯罪事実の方が発生した犯罪事実より重い場合
> 刑法38条2項の規定するところではないが、当然、
> 発生した事実につき故意が成立し、その罪が成立すると解される。
何か用ですか??
584 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:27:44 ID:Wkaowk1m
>>582 ですよね
でも大谷先生の本も同じ記述があるんですよね・・・
「したがって、間接正犯の故意で教唆の事実を惹起すれば、教唆犯よりも間接正犯の方が罪責は重いから、38条2項により軽い教唆犯が成立し、・・・・」
585 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:29:28 ID:???
>>583 新試の発表まで毎日生きるのが苦しいのですがどうしたらいいですか?
>>585 試験の発表のことを気にしても仕方がないと思いますよ。もう結果は試験を受けた時点で
出ているようなものなのですから、いくら気をもんだところで何かが変わるわけではないし、
あなたがコントロールできることではないのですから。今できることは、自分の価値を少しでも
高めることができるようなことをすること。勉強するもよし、何か新しいことに挑戦するもよし、
映画を見るのもよし、・・・・いろいろすることはあるはずなので新しいことに挑戦してみては
いかがでしょうか。
587 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:34:46 ID:???
>>580 確かに変な表現ですが、38条2項により間接正犯にはならないので、
(間接正犯が包含するところの)教唆犯が成立する、という意味だと思いますよ。
588 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:38:52 ID:???
>>586 さすがにbocchanは前向きですね。すごいです。
自分は毎日なんとか自殺しないように努力するのに懸命です。
589 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:43:29 ID:Wkaowk1m
>>587 うーん、そうですかね。。
なんかしっくりこないのですが、もうちょっと勉強します。
ありがとうございました
590 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:44:41 ID:???
>>584 あ、そんな記述あるんだ。
個人的には絶対におかしいと思うけど、
学者の本に書いてあるなら間違いではないんだろうね。
>>587 間接正犯が成立しないのは38条2項の効果じゃないよ。
591 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:54:40 ID:???
bocchanへ。
新司に落ちてたらちゃんと報告してくださいね。
593 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 19:59:24 ID:???
>>588 何でそんなに悲観的になる必要があるのかな?司法試験に受かろうが受からなかろうが
仕事がどうなるかという100あるうちの1くらいの問題にすぎないですよ。それ「だけ」と
考えるからつらくなるのだと思いますよ。受かっても100分の1の問題、落ちても100分の1
の問題にすぎません。残りの99を無視しないでエネルギーを注いであげてください。
受かっても落ちても新司法試験に向けてあなたがした努力によって得た「付加価値それ自体」に意味
があるのだと思いますよ。
>>592 これは私じゃないのであしからずw 593は私です。コテハンつけるの忘れました
595 :
588:2008/08/03(日) 20:05:13 ID:???
>>593 自分はダメ人間です。自分自身に自信がぜんぜんありません。
昨日も道を聞かれた見知らぬ小学生に敬語を使ってしまいました(実話です)。
法律家になれば少しは自信を持って生きられるかと思うのですが。
それ以外将来に希望が持てません。
596 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:08:56 ID:???
鬱陶しいな。
599 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:22:09 ID:???
いいんだ。bocchanの言ってることは正しい。永久ヴェテは黙っとくべきだ。
600 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:28:14 ID:???
甲は、Bがムカついたのでバットでおもくそ殴ったところ頭から血を流してその場に倒れた。
そこへ、たまたま甲の家を訪ねにきた甲の友人乙が「おいおいw何してんねん。俺が病院連れて行ってやるから、お前は自首しろ。」
と言ったので、甲はBをそのままにして警察に自首した。
その後乙はBを病院の近くまで連れて行ったが、よく見たら殴られたのは自分をいじめていたBだったので、
このまま氏ねばいいのに、と思って病院を通り過ぎてその辺の雑木林にBを放置して逃走した。
その結果、Bは治療がなされなかったことによる出血多量により死亡した。
という場合、折衷的相当因果関係説に立つと、
基礎事情から除外される事情はどの事情なのでしょうか?
途中事情としては、
@乙が病院の近くに連れて行った
A乙が雑木林にBを放置して逃走した
という事情があると思うのですが、
Aは除外するにしても、@の扱いがわかりません。
そもそも、こういう結果発生にとってマイナスの事情(結果を発生させない事情)というのは、
どういう扱いをすべきなのでしょうか?
一緒くたに、予見可能なら基礎事情・予見不可なら基礎事情から除外、としていいものでしょうか?
601 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:29:29 ID:???
602 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 20:46:09 ID:???
いや、だめっしょ。
603 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 21:53:58 ID:???
>>600 行為後の事情について
→相当因果関係説
・・・「病院につれていくという事情」は甲が予見していた。
「乙が雑木林に捨てる」は甲も予見していないし、一般人予見し得ない
→基礎事情に含まれるのは「病院に連れて行くこと」のみ
思いっきり殴られた人は、たとえ病院に連れて行かれても死亡するのが相当と考えれば因果関係○
思いっきり殴られた人でも、病院に連れて行かれれば、死亡しないのが相当と考えれば因果関係×(ここはあてはめしだい(問題文にないから))
→前田説(プラスとかマイナスとかいうのは多分これ)
・・・@行為者の行為の危険性→思いっきり殴る(プラス)
A介在事情の異常性→病人を引き受けた人が連れて行かないのは異常(マイナス
B介在事情の結果への寄与度→問題文からのみではなんともいえないが・・・個人的には少ないのかな(プラス?)
→プラスのが多いから相当?(事情の拾い方とあてはめ次第)
こんな感じだと思う
604 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 21:58:11 ID:???
>>603 スマン、相当因果関係は折衷的相当因果関係に変換してくれ
行為時の事情で相当因果関係説をとっても、行為後の介在事情については別という考えもあるんで注意
605 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 22:08:47 ID:???
>>603 横レスだけど質問させてください。
病院で死亡するのと,雑木林で死亡するのは結果として違う事実だと思います。
そこで,病院に連れて行くという事情を予見しつつ,
結果として雑木林で死亡しているというのは,
果たして因果関係があるといえるのでしょうか?
行為後の事情を排除した場合に,因果関係の判断がどうなるのかが分らない。
606 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 22:18:49 ID:???
>>605 あくまで判例・通説の法定的符号説が前提の話ですが、この考えは結果を「人が死亡すること」というように抽象化します。(詳しくは教科書の具体的事実の錯誤等の項目を見てください)
すなわち、「人が病院で死ぬ」という結果と「雑木林で死ぬ」という事は「人の死亡」という点で結果としては同価値として扱われます。
なので(この見解を前提にすれば)その点は問題になりません。
あなたがおっしゃってる考えをとると(究極的には)
人を拳銃で即死させると考えて発砲したが、即死しないで打たれた相手が逃げている途中で失血死した、という場合にも因果関係がなくなることになります。
行為後の事情については、一般的(?)考え方では、それが行為時に行為者が予見していたか、一般人に予見しえた事情なら基礎事情に含まれるとしたうえで、その基礎事情からその結果が発生することが社会通念上相当かを検討します。
この考えの問題点(詳しくは教科書等)を解決するために、有力なのが上の前田説だと思います。
607 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 22:25:01 ID:???
>>606 すいません、上のは故意論でした。
因果関係はあくまで当該行為から当該結果が発生するかのが相当か?という議論なので、結果として場所などが違ってもそれが「相当な因果関係の範囲内」であれば因果関係があることになります(通説)
ただ因果の経過が違う場合に故意が認められるのか?(因果関係についての錯誤で故意が阻却されないか?)という議論は別であります。
>>606 ??? 横レスで申しわけない。私は刑法があまり得意ではないので、そのような
議論をしらないだけなのかもしれないが、因果関係論と錯誤論というのはそのような
形で関連性があるのでしょうか??
私の理解では、相当因果関係性説というのは、「条件関係があることを前提として上でその行為から
その結果が生じるのか社会通念上相当といえるか」という考え方であるわけです。
社会通念上の相当性(まあ、そりゃそういう行為をすればそういう結果が生じるなという判断)を判断
する判断材料(判断基底)として何を含めるかが問題となって、
折衷説からすると「一般人なら予見できた事情」+「一般人が予見できない事情であっても行為者が知
っていた事情」を相当性を判断するときの判断材料(判断基底)にするわけです。
上述事例では、「頭から血を流している人間を雑木林に放置する」ようなことは、一般人には
思いもよらあいことでしょう(予見不可能)し、行為者だってわからなかったでしょう。
だから、因果関係はないものと捉えていいのではないでしょうか。
私は、行為後に結果が発生するまでの間に介在事情がある場合の問題(「狭義の相当性問題」という)
には、「その法益侵害結果は、その当初の行為(実行行為)によって生じたのか、それとも介在事情によって生じ
たのか?」を判断する必要があると思います。「行為時の予見可能性」をもって妥当な帰責範囲を画するのが
妥当であるとは思いません。
そこで、その判断をするためには、1、行為の危険性の程度、2.介在事情の異常性、3.介在事情の結果への寄与度
というファクターを考えて、実行行為によって生じた結果であるといえれば、因果関係あり、いや、介在事情(介在行為)によって
生じたのだというのなら、因果関係なしと判断することになります。前田先生の考え方になります。
最近では、行為の危険性が結果に実現したといえるかという枠組みで判断する考え方がありますが、それと同様な判断枠組みである
と思われます。
上述した事例でいうと、Bの死が最初のバットで殴った行為によって生じたという
べきか、それとも雑木林への放置行為(保護責任者遺棄致死)によって生じたのか
という「どっちに責任を負わせるべきだろ?」っていう帰責判断が重要になってくるよう
に思われます。
611 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 22:58:08 ID:???
他人の故意行為の介在だから因果関係を切るのが普通だろうね。
612 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:01:22 ID:???
ちがうな。おまえ0点。
613 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:01:29 ID:???
>>610 すいません、606は勘違いだったんで607で修正してます・・・
この事例の場合、「思いっきり殴られた人が病院につれていかれる」が基礎事情になるので、それから死が生じるのが相当か否かで因果関係の有無が決まると思います(603参照)
問題文の事情が少ないのでこれ以上検討ができませんが、例えば「病院に連れて行かれても死んでいた」という条件が書かれていれば因果関係は肯定できるし、
「病院に連れて行かれていれば死ななかった」という条件が書かれていれば因果関係は否定されると思います。
前田説は上でも触れましたが、実際の答案だと長くなるので個人的にはあんま書かないですね(答案政策上ドメインの論点なら書いてもいいと思いますが・・・)
614 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:16:10 ID:???
死ぬほどのケガをさせてその結果死んだのに、暴行と死亡との因果関係がないという認定は非常識だろう。
故意行為の介在が問題となるのは、その介在行為がなければ死んでないと思われる場合だけと考えるべき。
何もしなくても死んだと思われる場合には、介在事情を考慮する必要がない場合がほとんど(単なる引っ掛けにすぎない)。
615 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:23:34 ID:???
ああ、事案的に不作為殺が成立すると思い込んでた。
問題文からは成立するともしないとも断定できないね。
不作為殺が成立しないなら因果関係は繋がる。
616 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:43:17 ID:???
>>614 アホか!!
そんな感覚は誰でも持っている。
その一般人の感覚を理論の俎上に載せて説明するのが俺らの仕事だろうが
617 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:50:47 ID:???
結論として「乙が病院に連れて行く事」を基礎事情にするのはいいんだけど、
折衷的相当因果関係を前提にすると、
実行行為が「甲がバットで殴る」だから、行為時には「乙が病院に連れて行く事」は一般人も予期しえないし、甲も予期してないんだから基礎事情に含められないんじゃないの?
それともこの場合は「殴って放置すること」までが実行行為になるの?
618 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 23:50:50 ID:???
それはお前がやれよ
619 :
605:2008/08/03(日) 23:58:38 ID:???
>>617 確かに「乙が病院に連れて行くこと」は誰も予見できなかったはずですね。
だけど「Bが誰かに病院に連れて行かれる」ことは予見できるかもしれない。
そういう風に考えることは許されないのでしょうか。
予見可能性で帰責範囲を確定するのであれば,
偶然な事情を判断基底から除外する結果,
逆に因果関係が肯定されやすくなるだとか,
結果を一定の範囲で抽象化するだとか。
本当に因果関係論が分らない。
かといって,相当因果関係説を放棄して答案を書くのも怖い。
620 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:00:59 ID:???
>>617に一票。
病院に連れて行くという事情を甲が予見していた、というのはちょっと苦しいと思う。
たまたま訪ねてきただけなんだから。
やるなら、一般人が予見しえた事情だろうが、果たして、予見しえたといえるのだろうか?
それよりも、根本で間違ってないだろうか?
621 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:23:54 ID:???
>>620 だからね、この事案では「病院に〜」なんて事情は無視して良いんだって。
616は文句を言ってるようだけど、どんな説に立とうと無視すべき事情なんて、理論的に説明する必要すらない。
622 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:25:36 ID:???
この事案で、
病院に連れて行くといった子がものっすごいドジっ子で、
道は間違えるわ道路の速度制限は厳格に守るわアクセルとブレーキを間違えるわ、で、
普通の人の10倍以上もかかって病院(もっと近くに病院はあったのに、わざわざ地元の病院w)にたどり着いた、
という場合なんかを考えると、
ほんと、因果関係って難しいなあ、と思いますね。
623 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:28:30 ID:???
>>621 病院に連れて行く以降の事情を全て無視するの?
624 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:37:41 ID:???
>>600の
@乙が病院の近くに連れて行った
A乙が雑木林にBを放置して逃走した
という事情は分解する必要はないだろ。
「乙が病院に搬送中気が変り雑木林で放置した」
というのが事情だろ
625 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 00:54:00 ID:???
>>624 一体的に捉えても、結局は、
病院に搬送することは予見しえても、その途中で放置するのは予見できねーなあ、
って分解して捉えることになるから、結局、考え方は同じだと思うんだけど。
626 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:04:26 ID:???
>>625 そうだよ。予見できないよ。
ただ、
>>600は分解しすぎるから「結果実現にマイナス方向の事情はどう扱うか」
という疑問が出てくるってこと。
そのことと、君が言う「じゃあ、それを一般人は予見できるのか」ということとは
もちろん話は別。
そして、予見できないとなると、基礎事情から外す。
そうすると、どうなるか?
「バットで思いきり殴る」という実行行為から「出血死」という結果が
生じることが相当かということになる。
Bの死場所は、実行行為の場所から移動しているが
それは捨象してよいだろう。
これが、Bの死因が(雑木林に放置されたことによる)凍死とかだったら
相当性は欠けるということになると思う。
627 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 01:10:05 ID:???
>>626 Aが予見できなかったら、@も一緒くたに基礎事情から取り外すということか。
それならうまいことごまかせそうだな。
628 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 02:04:56 ID:???
教唆犯と共同正犯の区別がわからなくなってきました。
AがBにBが勤務している会社の金を横領してきてくれと説得しまくってBがしぶしぶ横領して、AとB共にそのお金で豪遊しまくったら、A(教唆犯)B(正犯)でいいんでしょうか?
629 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 07:43:46 ID:???
>>628 多分、こういう場合は共同正犯でしょうね。
両者が同様の利益を受ける場合には、Aにとっても「自己の犯罪」と言うべきなので、
共謀共同正犯とされると思います。
630 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 10:24:40 ID:???
>>628 もともと犯罪意思のない者に犯罪意思を生ぜしめる ← 教唆犯
互いに犯罪をやろうという意思を連絡する ← 共同正犯
だから、君の出した設例は教唆犯
しかし、「認定」によって共同正犯ということにもしうる
「いずれからともなく」横領しようという話になった場合や
「いいだしっぺは」Aだが、Bもまんざらでもなく(しぶしぶのそぶりではあったが)了承して横領
(それは豪遊に表れている)
631 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 10:28:45 ID:???
632 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:01:05 ID:???
>>630 それはない。少なくとも判例実務ではない。
633 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:40:51 ID:???
>>630 自由作文答案ならそれでいいんじゃないかw
634 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 13:33:13 ID:???
自由作文を回答にしないでいただきたい
635 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 15:17:27 ID:???
>>633>>634 いまきた。自由作文じゃないだろうが アホ
「認定によって・・しうる」という表現はまずかったが、
>>628の具体的事情が明確でないので、
その表現をそのまま素直に読む限り「教唆犯」となる
だけど、
>>628の問題文が要約であって実際の問題文が長文である場合、
具体的な事情によっては
共同正犯の事例だという認定があるね、ってことだろうが!!
アホか!!
636 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 15:22:37 ID:???
>>635 >もともと犯罪意思のない者に犯罪意思を生ぜしめる ← 教唆犯
>互いに犯罪をやろうという意思を連絡する ← 共同正犯
これがもうあまりにも稚拙すぎてありえない。
そういう風に割り切るのはいいけどさ、
あまりにも判例実務とズレてるから、評価はされない。
そういうのを回答として示すのはどうか、ということ。
637 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 15:26:49 ID:???
教唆と共同正犯の違い規範もろくに知らないやつが適当なこと抜かすなボケw
638 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 15:35:21 ID:???
ヤクザの親分が「ヤってこい」といったら教唆犯なのか?
そもそもこういう黒幕を処罰するために共謀共同正犯を肯定したのに・・・。
639 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 17:08:39 ID:???
俺が悪かった
640 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 17:52:54 ID:???
確かにこれはヒドイwww
641 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 17:55:03 ID:???
>>636 稚拙というが、そこが骨格であり、ポイントじゃないのか
君の意見を示してくれ
>>637 じゃあ、お前の規範を示せ!
話はそれからだ。
>>638 お前はアホか!!
択一も受かってないだろ!
「やくざの親分」が「やってこい」という場合を
俺の示した規範に、そのままあてはめるのか。ドアホ。
事情によるだろうが!! 共謀共同正犯の場合あり、間接正犯の場合あり、教唆犯の場合あり
基本書読み直せ。カス。
642 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 17:58:33 ID:???
643 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 18:03:10 ID:???
>>641 正犯意思と客観的に見て犯行にとって重要な役割を演じていたがどうか。
お前のは定義を述べただけであって、区別基準にはなんら触れていない。
択一落ち乙
644 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 18:10:28 ID:???
>>643 択一落ちじゃぞ ヴォケ
それどころか択一出題してるよ
おまえのその基準は、教唆犯と共同正犯の区別についての実質的基準だ
主として結果無価値論者が主張する基準だ(限るとは言ってないぞ)
俺の示した基準は、形式的基準だ
団藤・大塚ラインだ
別に、おかしくもなんともない。
645 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 18:16:03 ID:???
>>644 あなたは“規範”が好きそうですが、まともな結論の出ない規範なんて掲げてどうするの?
628の事案で教唆犯なんて認定をするのは、相当異端だと思いますよ。
646 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 18:16:30 ID:???
>>641 >「やくざの親分」が「やってこい」という場合を
> 俺の示した規範に、そのままあてはめるのか。ドアホ。
修正してあてはめるの?
結構典型だと思うんだけど、そのままてはめたらダメなのか?
そのままあてはめたらダメな規範て一体?
647 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 18:19:50 ID:???
>>644 主観説・客観説etc
まず本読み直して出直せw
648 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 18:41:45 ID:???
>>645 異端? 何かベースとなる事案でもあるのか?
感覚の違いだろ。理屈の問題ではない。
もちろん、外れた感覚は評価されない、という君の言い分は分かるぜ。
>>646 修正してあてはめる?
典型? 何を言ってんだよ。
その事情だけからは、一義的に結論付けられないってことを言ったんだろうが!
やくざの親分が「やってこい」と言う場合にも、子分が抗えない(逆らえば殺されるような場合)から
(そこまではいかない)緩やかな場合もあるだろうが。
「やくざの親分」というタームに前者の場合だと読み込むのは、それこそ具体的事情を捨象した思考だろ。
>>647 そういう分類もあるが、形式・実質という分類もあるんだよ!!
読む文献少なすぎんじゃないの?
お前、下位ロー生か?
649 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 18:54:38 ID:???
>>648 >もともと犯罪意思のない者に犯罪意思を生ぜしめる ← 教唆犯
と言ってるのに、
もともと犯罪意思のない子分に親分が犯罪意思を生ぜしめた場合に、
具体的事情を考慮して教唆犯でないとするなら、
何のための「規範」かと小一時間。。。
650 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 18:55:09 ID:???
628の事案を教唆とするのは、十分ありうる構成だと思う
(正犯を「実行行為を行った者」と定義すればそうなるだろう)
それはともかく630は酷い
651 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 19:01:07 ID:???
犯罪を持ちかけて一緒に実行した場合でも
「もともと犯罪意思のない者に犯罪意思を生ぜしめる」
といえるから、
これで教唆と共同正犯を分けるとかありえないな。
確かに、教唆の定義としては、
犯罪意思のない者に犯罪意思を生ぜしめる、
というようなものが挙げられる。
だけど、それが全て教唆犯になるわけではない。
その場合でも共謀共同正犯になることが認められている。
その辺のところがわかってないんだろうな。
(具体的結論はさすがにわかってるっぽいけど)
652 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 19:02:29 ID:???
今わかった。
>>630は、
教唆の定義と
教唆犯と共謀共同正犯の区別の論点を
ごっちゃにしてるんだな。
653 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 20:32:09 ID:???
消えたか
654 :
653:2008/08/04(月) 20:56:45 ID:???
透明人間あらわるあらわるうー 透明人間あらわるあらわるうー
消えます 消えますw
655 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 21:00:34 ID:???
共同正犯ってのは、犯罪は単独正犯として規定されてるから
罪刑法定主義の観点から共同実行形態を処罰できるようにした規定か、
本来的には共犯である者を正犯として処罰する規定か
どっちなんですかね
656 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 21:02:34 ID:???
>>655 どっちでもOK.
それより今からおまえに向けて念を放射し、おまえの体をめちゃくちゃ健康にしてやる!
これで頭が悪いのを体調のせいにはできまい。
657 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:11:26 ID:???
658 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:14:59 ID:???
いや、正解。
659 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:17:20 ID:???
正犯を先に検討。教唆犯だから正犯ではないって流れはおかしい
660 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:17:25 ID:???
もうええて。
661 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 22:39:19 ID:???
傷口に塩を塗るようなマネはやめれ
662 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 02:43:53 ID:???
塩で消毒。
663 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 06:15:01 ID:???
664 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 09:36:11 ID:???
補助参加人の控訴申立期間は、被参加人の控訴申立期間に限られる。
とするのが判例ですが、
例えば参加人に控訴状が送達されたのが被参加人の控訴申立期間経過後であったとしても、
参加的効力は及ぶのでしょうか?
665 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 10:59:59 ID:???
めっちゃ基本的なことかもしれないのですが、
保護責任者とnot保護責任者が共同して作為による遺棄行為をした場合、
65条2項が適用されると思うのですが、
部分的犯罪共同説にたった場合、両者の犯罪はどうなるのでしょうか?
保護責任者遺棄罪の共同正犯と単純遺棄罪の共同正犯ですか?
それとも、単純遺棄罪の限度で共同正犯ですか?
666 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 12:15:36 ID:???
bocchanまち
668 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 14:18:53 ID:???
bocchanは刑法苦手と聞いたよ
669 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 14:32:29 ID:???
>>665 1.単純遺棄罪の共同正犯が両者に成立し、身分のある者には更に保護責任者遺棄罪の単独正犯も成立するという考え方と、
2.保護責任者遺棄罪と単純遺棄罪が成立し、単純遺棄罪の限度で共同正犯という考え方があると思います。
保護責任者遺棄罪の共同正犯と単純遺棄罪の共同正犯が成立するとするのは、行為共同説からの説明ではないですか?
671 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 14:52:45 ID:???
672 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 15:01:32 ID:???
bocchanいつも乙です。
>>671 民事系は得意とは言えませんが好きですね 破産・民再も好きです
674 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 15:12:22 ID:???
675 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 15:13:06 ID:???
>>669 そうですよねえ。ありがとうございます。
676 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 15:14:56 ID:???
678 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 15:18:49 ID:???
偽者は結構
679 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 15:40:18 ID:???
>>664 >補助参加人の控訴申立期間は、被参加人の控訴申立期間に限られる。
>とするのが判例ですが、
>例えば参加人に控訴状が送達されたのが被参加人の控訴申立期間経過後であったとしても、
>参加的効力は及ぶのでしょうか?
まず、教科書で議論されているような問題ではないので自分なりに考えてみてはいかがでしょうか。
私だったら、(1)補助参加人は、被参加人の控訴申立期間が過ぎた場合に控訴申し立てできるか?という
問題と、(2)、(1)において控訴提起できない場合、それでも参加的効力を及ぼすべきか?という問いに
分けて考えることになると思います。
判例の考え方からすると、(1)の問題については、やはり参加人に送達がなされていない場合であったとしても
被参加人の控訴申立期間を過ぎていたのであれば、控訴提起できないということになるでしょう。
(2)の問題については、参加人が自ら訴訟行為をする機会が与えられていなかったわけですから、
参加的効力の趣旨である「共同戦線で戦ったのに敗訴してしまったという責任の分担」を問うことはできず、
参加的効力が及ばないとする考え方を採用するのが、一番落着きが良いような気がします。
他にもいろいろ考え方が成り立つでしょうが、判例の筋で参加人を保護してやろうとすれば、以上のような論理しか
思いつかないですねえ。
681 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 16:58:41 ID:???
やっぱり普通の受験生はそう考えるか。
>>681 普通はそう考えるでしょうね。(1)の問題として捉えて、控訴提起を認める
という方向で議論することもできるでしょうけど、その理屈がどうなるのかって
ことになるでしょうね。
まあ、教室設例であって実際にはそんなことは起きないと思われますがね。
683 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 17:46:46 ID:???
俺なら、
参加人に独自の控訴申立期間を設定していないことからすると、
参加人への判決書送達は単なるサービスであり、
仮にこの送達がなかったとしても、参加的効力の範囲について影響はない。
と考えるなあ。
送達が被参加人より1日遅れ、2日遅れ、3日遅れ、・・・13日遅れ、となった場合にどうなるか、
と考えると、結構めんどくさいし。
(1日でも控訴提起の余裕があれば参加的効力を及ぼすんでしょうが、それが妥当かと言われると・・・)
もちろん、結論について選択の余地のある問題だとは思うけど。
684 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 17:58:34 ID:???
>>630 >(2)の問題については、参加人が自ら訴訟行為をする機会が与えられていなかったわけですから、
参加的効力の趣旨である「共同戦線で戦ったのに敗訴してしまったという責任の分担」を問うことはできず、
参加的効力が及ばないとする考え方を採用するのが、一番落着きが良いような気がします。
そこに言う「できなかった訴訟行為」って何だ?
控訴を提起して不服を申し立てるってことか。
控訴提起はできなくても、一度は共同戦線を張ったんだろ。
質問者が問題にしている「参加的効力」というのは、その訴訟についての参加的効力だろ?
>>683 被参加人の従属的な地を考慮した見解であって、スッキリしていると思う。
だが、上訴提起も被参加人のなすことのできる訴訟行為なのだから
判決書送達を裁判所がなすサービスのレベルに低減してしまっては、
被参加人のなしうる訴訟行為(上訴)として法が規定している意味を無視することに
ならないか?
>>684 解釈論なのであなたのような解釈でもいいと思いますよ。
問題としては、一度共同戦線を張ったのだから、参加人は被参加人とともに敗訴した責任
を分担するべきだと考えるのか、一度は共同戦線を張ったかもしれないが、まったく裁判
所の判断に不服を申し立てる機会が与えられなかったのに参加的効力を及ぼされるのはお
かしいと考えるのかの価値判断の違いであると思われます。
できなかった訴訟行為というのは、形式的にいうと控訴提起行為でしょうね。
実質的にいうと、「裁判所の判断に対してまったく不服を申し立てる機会が与えられずに
裁判所の判断に従え!」(参加的効力を認める場合)というのは、落ち着きが悪いですよね。
被参加人には従属性だけではなく独立性と両面あり、もっというと「被参加人の自由な訴訟行為
というのはどこまで許されるのか(従属性による枠づけ)?」が問題になるのではないでしょうか。
そこで、考えてみると法は、不服申し立て行為を認めているわけです。つまり、
参加人は自由に控訴提起するということを認めているわけです。この期間について
判例は、被参加人の控訴申立期間内にしてくれよということで「従属性の観点から
枠づけ」をしているだけで「不服申し立てのルート」を開いているわけです。
しかし、「不服申し立てのルート」が実質的に塞がれた今回の事案のケースにおいてまで
参加的効力を認めるとすると、法が参加人に不服申し立てをすることを認めたことを無視する
ことになってしまうと思うのです。
687 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 18:30:13 ID:???
補助参加人に対する判決書送達は、条文に基づかない行政サービスに過ぎません。
手続法は条文命ですぞ。
688 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 18:33:00 ID:???
一般的に参加的効力が及ばないとするのは難しいだろうな。
被参加人が、補助参加人の照会を無視したとかなら
46条3号で参加的効力は制限されると思うけど。
689 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 18:40:45 ID:???
>>687 判決書送達について、参照すべき条文は何条でしょうか。
255条1項で「当事者」と書いてあるからですか。
参加に準用とかないのでしょうか。条文調べきれなくて
>>687 条文を重視すると46条のカタログのどれにもあてはまらないのですから、参加的効力
が及ばないという結論は難しいのかもしれません。手続法については手続の安定性の観点
から形式的な解釈論を展開するべきである、あるいは条文の文理解釈が大事であるというのは
その通りかもしれません。
しかし、保証事例を考えてみてください。Aが債権者、Bが主たる債務者、Cが保証人だったとします。
AがCに対して訴訟を提起したとします。その場合に、Bが補助参加するもしくは訴訟告知をしたとします。
このケースで上述の事例のようなことが生じた場合、参加的効力が生じるとBは主債務の存在について参加した
以上争えなくなるわけです。通常ならBは主債務の存否に争いがある場合には、三回(上告審は法律審なので実
質二回)は争えるわけです。これを前提として不可争の効力が与えられているわけです。
しかし、不服申し立てのルートが実質的に閉じられているということは、「主債務の存否」の判断について不服申
立ての機会がまったく与えられずに裁判所の判断に従わなければならなくなってしまうわけです。これを
それでも仕方がないのだと考えるか、いや不服申し立ての手段は与えるべきであると考えるのかの違いでしょう。
私は後者の立場に立つので、解釈論として参加的効力を否定するべきであると考えるわけです。条文としては46条の
類推ということになるでしょうね。
「一回争ったんだからいちいち裁判所の判断に文句言うなよ」という価値判断か「いや、裁判所の判断っていうのは本来3回
(実質2回)争うことができるんはず、今回は1回しか争うチャンスが与えられていないのだから裁判所の判断に拘束されないのだ」
という価値判断かの違いです。
会社法の質問です。
取締役の利益相反取引について直接取引(2号)と間接取引(3号)の区別がつきません。
例えば、甲会社と乙会社の取締役であるAが、乙社の代表として甲社と売買契約を結んだ場合
直接取引になるらしいのですが、356条の条文を読むと間接取引のようにも思えます。
旧司H19年会社法第一問を解いてて疑問に思いました。
保証以外で間接取引にあたる場合も含めてわかりやすく説明してもらえると助かります。
692 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 19:00:46 ID:???
>>690 その、
>不服申し立てのルートが実質的に閉じられている
という判断がおかしいんだって。
控訴自体は制限されてない。
なんで「実質的に閉じられてる」の?
控訴期間を独自に算定しない(判例)ということは、
判決書の送達を「不服申し立てのルートが実質的に閉じられている」かどうかの
メルクマールにしないという意思表示、と考えるのが素直だと思う。
ま、その判例の射程を、少なくとも参加人に独自の控訴期間が残されている場合にのみ及ぶのであって、
まったく参加人に控訴期間を考慮し得ない場合にまで及ぶのではない、と 限定 することは可能だけどね。
693 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 19:01:53 ID:???
>>691 それ俺も思った。目のつけどころがいいねえ。
694 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 19:03:15 ID:???
>>687 サービスにすぎないのだから、
参加人に対しては判決書は送達不要だ、ということなのか?
参加人には上訴提起権が認められているのに。
条文にはなくとも、解釈論として、法が参加人に上訴提起権を承認していることは、
参加人にも判決書の送達を必要だと考えている、とはいえないか?
そのような解釈を前提としてこそ、被参加人への送達時が参加人への送達時より
早い場合にどうするのだ
という問題が意味を持ってくる(論点として)のでは?
>>692 「実質的に閉じられている」というのはある意味結論ありきの表現かもしれませんが
、控訴するかどうかを考慮する機械を与えられていないということを意味します。確かに
判例の考え方を貫けば、おっしゃる通り、私の見解には親和的ではないのかもしれません。
しかし、「実質的に閉じられている」という表現を取るのかどうかは別にして、「判決書が
届いて中身を検討したら、こりゃ控訴しなきゃと思っても、もうできなくなっていた」という
ケースにおいて参加的効力を認めるのはなあ・・・??っていう素朴な価値判断のからの立論
ですので・・・・
最後のコメントには私も同感です。
696 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 19:24:41 ID:???
>>691 直接取引とは、取締役が自己又は第三者のために株式会社と
取引をしようとするときをいいます。
「自己又は第三者」とは「自己又は第三者の名において」の意味
です。
設例の場合は、第三者(乙)が契約の当事者になっています
(「第三者の名において」)から直接取引です
>>691 いろいろ説明すると面倒なので「自己または第三者のために」というのを、
分解して「自己のために」=「自分に法的効果を帰属させる」と理解し、
「第三者のために」=「自分が代理人(代表者)として第三者の法的効果を帰属
させる」と理解すればわかるようになると思いますよ。
698 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 19:28:11 ID:???
間接取引の代表例は、保証です。
この場合、契約の当事者は、会社と取締役の債権者です。
利益を受けるのは、取締役ですが、
取締役は契約の当事者ではありませんので間接取引になります。
(取締役と同視できるような)第三者のために保証契約を結ぶ場合も同様です
>>698 ありがとうございます。
とにかく契約の当事者が誰であるかに着目したらわかるってことですね。
701 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 19:54:01 ID:???
いいえ、そういう意味ではありません。
702 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 20:02:41 ID:???
「ために」は計算説というのが(未だに学者)通説なのに、
みんな名義説で説明するのな。
703 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 20:03:45 ID:???
そうです。
2号3号は名義説じゃないんすか?
705 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 20:07:52 ID:???
Q5
356条1項2号3号の利益相反取引についてなのですが,
2号が直接取引,3号が間接取引とされていますが,両者の区分がよくわかりません。
例えば,@P社取締役Aが取締役を務めるQ社とP社が取引をする場合は,
当該取引はP社にとって直接取引か間接取引かいずれになるのでしょうか?
また,AP社取締役Aが30%の株式を有するQ社とP社が取引をする場合は,
当該取引はP社にとって直接取引か間接取引かいずれになるのでしょうか?
投稿 受験生 | 2008年6月23日 (月) 09時28分
A5
@は、取締役AがP社に対し意思表示をしていないならば、直接取引ではありません。
単にQ社の取締役であるというだけでは、間接取引にもなりません。
A直接取引にはなりません。間接取引にもならないでしょう。
間接取引というのは、保証(類似の取引)に限定して考えておkです。
直接取引ではない。では間接取引か?という考え方はしません。
706 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 20:09:34 ID:???
>>704 葉玉は頑なに名義説をとるが、
学者(江頭、前田、神田等)は頑なに計算説をとる。
理屈的には葉玉(名義説)に分がある。
計算説は感覚的な議論に終始してる感がある。
>>702 葉玉ブログでいい解説があるので読んでみてください。
708 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 20:14:24 ID:???
>>706 「分がある」とか「感覚的な議論に終始している感」とか
君の感想を述べられても何の役にも立たない。
「どういう意味で」優っているのか
「どういう意味で」感覚的なのか
そこを言わないことには何にもならん。
709 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 20:15:06 ID:???
葉玉ブログって見といた方がいいですか?
あまりにも膨大な記事があって、
質問コーナーとかまで目を通そうとするとくらくらしそう。。。
710 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 20:15:07 ID:???
bocchan、おまえか?他スレでおれは絶対受かってるとかほざいてるのは?
711 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 20:16:16 ID:???
>>709 見なくていい。
自分の基本書ベースで、会社法千問にだけ目を通しておけばそれでいいと思うよ。
712 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 20:18:33 ID:???
千問では今年の旧司は解けないな
>>709 葉玉先生の解説はわかりやすいから、ざっと流し読みでいいから遊び感覚で
読んでみたらいいと思うけどなあ。勉強って感じで見るんじゃないくてざっと
読むだけでいいんだよ
>>710 そんな恥ずかしいことしてませんよw
714 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 20:20:13 ID:???
>>708 あなたは2ちゃんねるに多くを求めすぎだと思います。
715 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 20:21:04 ID:???
>>713 頭に残らなければ読む意味がないのでは?
716 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 21:45:04 ID:???
そうなんだよなあ。
なんかあった気がする、
で終わってしまう俺orz
>>715 頭に残らなければ意味はないかもしれないけど、ずっとわからなかったことが
はっとわかることがあるはず。何でも力入れて読んでいたら疲れますからね。
葉玉先生の説明はわかりやすいから、そんなに力入れて読まなくてもわかるし
頭に残るよ。
718 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 15:33:59 ID:???
憲法人権は人権パターン論証をたたきこまれますが、旧試験本試験などは
人権パターン論証するとまずい問題が多くないでしょうか?
「人権相互の衝突矛盾を調整する内在的原理として公共の福祉の制約に服する」
とか書いて、対立する人権が出てこない問題が多い(公益が対立利益)んですけど。
719 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 16:47:42 ID:???
>>718 論証パターンとは具体的には何のことを言ってるの?
720 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 17:20:07 ID:???
bocchanって何者なの?
721 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 18:02:11 ID:???
bocchanは結局、アタシの体だけが目的だったの?
722 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 18:11:30 ID:???
チャンボツ、出てこいオラ!
723 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 21:04:04 ID:???
>>718 人権パターンが何を指すのかが分からないから答えられないな。
普通に勉強していれば答案で困るようなことはないと思うけど
あと人権という言葉は多義的ですので注意してください。
724 :
718:2008/08/06(水) 22:39:18 ID:???
普通に勉強してれば、、、ですか。簡単に言ってくれますね。
はいはい、チャンボツは頭のいいエリートですよお。わたしとは次元が違いますよお。
725 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 23:08:51 ID:???
俺は何にも勉強しないで新試合格だお
726 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 23:18:40 ID:???
>>723 人権は多義的だとは言っても、論文で普通に書く場合は問題はない。
多義的であることが意味をもつ文脈で使えよ。
727 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 23:28:11 ID:???
論文で人権なんて書くなよ。
表現の自由だとか特定して論じろ。
728 :
718:2008/08/06(水) 23:31:59 ID:???
人権パターンとは人権パターンとしか言い様ないですが。
人権の保障、制約の可否、許される制約の程度・違憲審査基準、あてはめ。
ちゅうか人権パターンを知らない人がアドバイスしてるのかw
「普通に勉強していれば困ることはない」ってのはアドバイスになっているのでしょうか。
ダメだ。俺よりレベルが低い奴にレスされちゃってる。
729 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 23:33:33 ID:???
俺は合格者だよ。
730 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 23:44:42 ID:???
>>729 合格者だろうが何だろうがレベルの低い奴は低いだろ。
旧試でもレベルが低い奴はいるし、ましてや新試合格者なら。
要は、きっちりと回答できるか否かだろうが。
>>718の言う通りだな。
731 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 23:46:28 ID:???
なんであおられないといけないかわかんね
なんか質問ないのか。
732 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 23:48:01 ID:???
>>730 いまや
不合格者>合格者だからな
合格者のレベル低下が激しい
733 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 23:50:20 ID:???
>>727 はあ? アホか!
「人権」って普通に書くだろうが。
「法人にも表現の自由は保障されるか。・・・法人の人権享有主体性が問題・・」
734 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 23:54:30 ID:???
>>731 刑法の質問です。折衷的相当因果関係説によると、
その基礎事情には「行為者が特に認識した事情」が取り込まれます。
これはどうしてでしょうか?
相当因果関係説の因果関係を社会通念上「相当」という趣旨からは
一般人が認識し認識し得た事情のみでよいように思われますが。
735 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 23:55:56 ID:???
>>733 俺ならそう書かない。
「法人にも表現の自由は保障される。よって・・・。」
まずそんなこと大上段に語ると合格できない。
736 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 00:01:09 ID:???
>>734 それは定義だと考えたほうがいい。
しかしなぜかとむりやり考えるなら、
行為者の特別知識を利用する行為と結果の間に
相当因果関係なしとするのは不当だからでしょう。
被害者が軽く叩けば死ぬと知っていたのに叩いた場合に
相当因果関係なしとしたくないと。
737 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 00:04:07 ID:???
>>735 お前、「合格できない」とかどうして断言できるの?
論文に「人権」とう言葉は書かないというから、書く場合もあることを
示したんだろ。
次に、問題によるな。
さらにいえば、大上段というほどでもないだろ。
お前の記述と1行くらいしか違わない。
738 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 00:05:08 ID:???
>>734 731じゃないが、折衷的相当因果関係の論証は大抵(相当因果関係説+折衷説をまとめると)
「因果関係とは構成要件該当性の問題である。そして、構成要件とは、社会通念に基づいて分類された違法・有責類型である。ゆえに・・・」
となる。
ここで違法=一般人基準=一般人が認識しえたこと
有責=行為者基準=行為者が特に認識していたこと
になる・・・らしい
739 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 00:07:11 ID:???
>>737 ごめん。俺も問題によっては書く。
ただ、法人が出てきたらといって、
条件反射的に沢山書いても大して意味がないとは思う。
740 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 00:27:34 ID:???
>>728 >人権パターンとは人権パターンとしか言い様ないですが
それは結局、中身を理解してないからでは?
公共の福祉から審査基準を導くのが
いわゆる「人権パターン」なのかといわれればそれは違うだろ
741 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 00:29:07 ID:???
パターンとやらを覚えるより判例をしっかり覚えてその規範にあてはめろ。
それで上位合格できる。新なら間違いない。
742 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 00:31:18 ID:???
>>734 行為無価値からいけば、行為者の主観が違法性に影響するから。
行為者が認識した特別の事情=行為者に利用しえた事情であって
それが行為の違法性となる。それが結果に結びつくなら相当性が肯定できる
743 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 00:33:44 ID:???
公共の福祉の内容も聞かれてないのに
「人権相互の衝突矛盾を調整する内在的原理として公共の福祉の制約に服する」
なんて書く奴いるか?
対立利益を憲法上の権利としての人権に限定すること自体批判されてるのに。
744 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 00:44:25 ID:???
>>736 ありがとうございます。その回答は、
>>742さんのレスを見て
思ったのですが、
「行為者が利用し得た事情」を利用して結果を発生させたのだから
相当でないとはいえない、ということと理解してよいですよね。
>>738 その等式が成立するのかどうか疑問に思います。
違法が一般人基準というのは客観的に違法を判断するってことですよね
そこから、一般人の認識に結び付く意味がわかりません。
責任についても、責任を行為者を基準に判断するってことが行為者の認識に
何故に結びつくのかがわかりません。
>>742 その3行は、すべて行為無価値論による説明ですか?
745 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 00:47:58 ID:???
>>744 結果無価値(一元論)から折衷説とることはないと思う。
俺が知らないだけだったらスマン
746 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 00:58:23 ID:???
747 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:00:04 ID:???
そういう人は折衷説をどう説明するんだ?
748 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:02:02 ID:???
だから西田嫁。
たしか、主観説は採る者がいない。客観説は行為の前後で分ける意味不明。よってのこりの折衷説と説明していたと思う。
749 :
728:2008/08/07(木) 01:07:19 ID:???
>>740 いやそれが人権パターンでしょ。
なんでもかんでも公共の福祉だ、二重の審査基準だで押し切ろうとするから
パターン化できるわけで。
で、それがおかしいのではと疑問に思う点は私もあなたに賛同します。
>>741 いやwまぁいいですわ。
>>743 守るならそうでしょう。
攻めるなら公共の福祉についてどう考えてるのかくらいの挨拶は必要では。
一元的内在的制約説に対する疑問は私も全く同感で、それがそもそもの質問の趣旨です。
パターン化された論証ではマッチしないのに、そのように旧態然とした指導でええのかと。
750 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:12:54 ID:???
>>749 今年の法学セミナーの4月号だっけな?
確か新しい憲法の連載の初回でそのことが書いてあったなぁ。
個人的には,大事なのは,公共の福祉とは何か?ではなくて,
当該事件における対立利益(人権を制約する理由)は何か,だと思う。
あまり抽象論で空中戦をしても仕方ない。
あえて攻めるんだったら高橋や渋谷あたりを読むと参考になるかもしれない。
751 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:15:42 ID:???
読むなら自由と特権の距離
752 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:15:49 ID:???
>>749 1 そもそも「すべてに当てはまる人権の答案パターン」として
とらえる必要はないのでは?
2 問題によっては「公共の福祉による制限あり。」で止めておき、人権衝突の調整原理だとまで言わない。
で、対立利益として「選挙の公正」とかをあげる。
3 君は、どう考えるの?
753 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:17:18 ID:???
選挙が出たら公務就任権で語るのが今のトレンドじゃねーの
754 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:19:10 ID:???
>>753 アホか!!
対立利益として選挙の公正をあげるっつうことは
選挙運動の自由とかだろうが!
755 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:23:01 ID:???
>>754 そうか?
具体的な問題挙げればなんでも答えたいけど。
おれ明日も収集だし。
756 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:26:53 ID:???
>>755 じゃあ、共同相続の要件事実につき、「非のみ説」「のみ説」の根拠を
教えてくれ。
757 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:30:04 ID:???
だからどこまでが「人権パターン」かなんて主観だろ。
勝手に理解してもらえると思ってレベルが低いだのいうのはアホ丸出し
と言っても煽りになるだけなのでここで止めておく
758 :
728:2008/08/07(木) 01:30:20 ID:???
>>752 少なくともできの悪い講師、チューター連中は憲法人権は
このパターンだけマスターすればおkという指導してますよw
私もおっしゃる1、2でいいと思います。
旧試験本試験では権力関係のような問題がよく出ていましたが
あの手の系統では、人権パターンで言う公共の福祉の指摘すらいらないと思います。
書き方が違うわけです。
権力関係論は否定、ただし公共の福祉による制約を予定する憲法の趣旨からすれば
必要最小限度の制約のみ許容されるものと解釈、具体的基準定立、あてはめ。
ここを公共の福祉による制約であると書いてしまうと、私の理解で言えば誤りになると思います。
759 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:33:10 ID:???
「人権相互の衝突矛盾」にいう「人権」は、
憲法上の権利としての人権とは違うだろう。
そう捉えると違憲だらけになってしまう。
あえてぼかしてるのだと思うが。
760 :
728:2008/08/07(木) 01:34:52 ID:???
>>757 私も敢えて煽る意図はないわけですが、人権パターンというのは
共通認識だくらいの勢いで指導されていますので、その前提ですが。
主観だろと言われたら憲法とは何かとかいうレベルから定義付けしながら
議論しないといかんでしょw
まぁだから学者はそういう議論から基本書をスタートさせますが、受験生は
ある程度共通言語として省略していいのでは?
761 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:55:31 ID:???
>>757 アホ丸出しはおまえだろ。
都合によって、議論や定義の精緻さを要求する。
>>760の言う通りだ。
762 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 02:05:21 ID:???
>>761 ちゃんと上からの流れを読んでいってるのかな?
それこそただの煽りじゃん
763 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 06:34:04 ID:???
>人権の保障、制約の可否、許される制約の程度・違憲審査基準、あてはめ。
憲法の答案を書く際の、
こういう流れ自体を「人権パターン」と呼ぶことはあると思うんですよ
それはそれとして718で具体的に問題にしてるのは、
流れそのものでは無くて、
その中における具体的な論証(表現)それ自体ですよね
(対立人権が存在しない事例であっても上述の流れで答案書けるはずで、
ただ、何を根拠に制約するかを問題にしてるわけですから)
そしてこの、具体的な論証それ自体については、
それを人権パターン論証と呼ぶかはともかくとして、
各人でかなりバラバラだと思うんですよ。
ある程度共通点は抽出できる可能性はあるけど、
それとあなたのいう「人権パターン論証」が食い違う可能性もあります
だからそういう質問する場合は、
具体的に、どういう論証がどういう意味で問題になるのかハッキリさせないと、
答えにくいと思いますよ
対立人権不存在の場合の論証のあり方について質問してるなら、そう書くべきであって、
「いわゆる人権パターン」ではわかりにくいです
764 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 07:38:43 ID:???
人権パターンの「人権」は、対立する人権ではなくて、保障される方の人権だから、
対立する人権が出てこなくても人権パターンは成立する。
そんなこともわからないのか。この質問者は。
765 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 09:40:06 ID:???
>>764 質問者じゃないが、無用な煽りはやめろよな。
質問者は、そんなこと言ってるわけじゃないだろう。
もし、本気で書いているのなら・・・・・
半年くらいは書き込むのやめて基本書を読め。な。
766 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 10:00:37 ID:???
>>765 貴様のカキコもじゅうぶん煽りだと思うがwプギャーwプゲラ
767 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 10:07:38 ID:???
>>766 最近、レスの内容が酷いのが多いからな
内容のあるレスはいいのだが、
>>764のような「質問を読解する能力すらない」
奴がレスしたり、「酷い」とかしか書かないアホがいる。
ここに書き込める奴は、
旧試合格者
旧試論文総合A2回以上かつ日練優秀賞受賞
上位ロー上位成績の者に限定したらどうだろう
768 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 10:09:10 ID:???
新試上位合格者を忘れていた。
769 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 10:11:00 ID:???
>>767 たしかにバカが答えるパターンは多いな。
おれが一番腹が立ったのは、法学部に入学したての学部1年生が答えた時だな。
本で調べたのですが、とか言って、おかしな答えを垂れ流し。あとで学部1年と判明w
770 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 10:13:57 ID:???
おれは心が広いからバカが答えてもいいと思う。
だけど、バカが答える際にはそれを明示すべきだろ。バカの答えを聞きたくない人もいるわけだし。
だから、バカが答える際には、冒頭で、 自分はバカです の一言を入れろ。
771 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 10:16:53 ID:???
あるいは別スレを立てたほうがいいかもしれないな。
初学者の質問にバカが答えてくれるよスレ を。
772 :
728:2008/08/07(木) 10:34:27 ID:???
すでに多くの方の共通認識となっているので蛇足です。
疑問に思って質問したのは、たとえば「模範解答」とやらには
公益や憲法上の別制度をもとに人権制約がされそうなときにも平気で
「人権も絶対無制約ではなく、人権相互の矛盾調整原理たる公共の福祉
による制約を受ける(憲13)。」みたいなくだりが出てくるわけです。
このくだりは人権制約の根拠は他の人権でないといけないという一元的
内在的制約説を前提とした表現だと思うのです。
でもそう書きながら、その後の論証では他の人権がでてこない。
例えば教育の自由と政教分離原則との調整みたいな問題です。
政教分離原則は学説にもよるでしょうが多くの説によれば人権ではない。
人権ではないから一般的内在的制約説を採用しちゃうとまずいんじゃないか
と疑問に思ってたんですよね。
まぁ公共の福祉についての考え方を特に明らかにしなければ論理矛盾は露呈しません。
本番ではそのように安全策をとるのがベターと思いますが、勉強段階ではもう少し詰めて
考えておこうかと思い質問した次第です。
773 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 11:36:55 ID:???
なるほど
774 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 12:06:06 ID:ZYhh5X2F
質問よろしいでしょうか。
中間確認の訴え(民訴145条)ってなんのために存在してるんですか?
訴えの追加的変更や、反訴の制度以上に、中間確認の訴え、という制度を
認める意義があるんでしょうか。
基本書を見ると、中間確認の訴えは、原告がすれば訴えの追加的変更で、
被告がすれば反訴だ、と書いておきながら、じゃあ、何で特別に条文を
設けたのか理由が書いていません(講義案、上田)。いや、厳密には
書いてはいるんですけど、理由になっていないというべきか。
一つだけ、訴えの追加的変更・反訴より要件が緩和されるのは、「訴訟手続
を著しく遅滞させないこと」、という要件がなくなることですが、そのため
に設けた制度なんですかね?
145条削除しても、特別困らないんじゃないかと思います。
775 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 12:54:29 ID:7l0r+mAC
民法177条に関する背信的悪意者について、いくつか疑問があります。
AがBCに甲土地を二重譲渡して、Cが登記を備えたが、その後にBはDに甲を転売した。
なお、CはBにとって背信的悪意者であるが、Dにとってはそうではない。
1つ目の疑問として、この場合、Dは登記なくして甲土地の所有権をCに対抗できますか?
一応自分としては、Cは所有権者であることを信義則上Bに対抗できないだけなので、
CDは原則通り対抗関係に立ち、Dの主張は認められないと思います。
2つ目の疑問として、上記事例のBはCに対し、甲土地の移転登記の抹消を請求できますか?
自分としては、CがBにとっては背信的悪意者である以上、この請求は認められると思います。
最後に、2つ目の疑問の結論が正しい場合、Dは、BのCに対する移転登記抹消請求権を
代位行使(423条、代位権の転用事例)することができますか?
自分としては、可能に思えました。
以上3つ、長々と申し訳ありませんがよろしくお願いします。
776 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 12:56:44 ID:???
>>775 あなたの説例で
CがDとの関係で背信的悪意者ではないケースって本当にあり得るのか疑問。
777 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 13:08:22 ID:???
>>776 一応考えていたのは、私怨によるBへの復讐という目的です。
778 :
775:2008/08/07(木) 13:26:10 ID:???
追記ですが、仮にCがBに高額で転売する目的であったとしても、
CがAから登記移転を受けた後に現れたDとの関係ではやはり背信的悪意者にはならないと思います。
なぜなら、土地を(高額で)転売すること自体は何ら問題のある行為ではないので、
CがBに高額で売りつけようとする場合に背信的悪意者となる根拠は、
BがAからその土地を取得しようとしているのに、先にAから土地を手に入れて
そのBに売ろうとしているということに求められると思います。
とすれば、Cの後に出現したDとの関係では、背信的悪意者とはならないのではないでしょうか。
779 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 13:30:26 ID:???
なるほどね。まあたしかにBが転売する前に権利主張して自己の権利を
確定しておくべきだと考えればまあそういうことになるのかね。
780 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 13:54:25 ID:???
>>775 1.できる Cは実体法上無権利者と確定しており、177条の第三者にあたらない
そうでなければ、Bの甲土地の処分権に制限が生じ、Bを勝たせた意味の大半を失う
2.できる CはBに所有権を対抗できない
3.できる 権利保全のため
もっとも、抹消ではなく真正な登記名義の回復を原因にするのが常道
781 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 14:00:23 ID:???
>>780 > 1.できる Cは実体法上無権利者と確定しており、177条の第三者にあたらない
> そうでなければ、Bの甲土地の処分権に制限が生じ、Bを勝たせた意味の大半を失う
俺も結論的には「できる」と考えたいけど、「実体法上無権利と確定してお
り」って理由はマズい気がするなあ。「前主Bの登記欠缺を主張することが信
義則に反することとなる背信的悪意者は、特段の事情のない限り、Bからの転
得者Cに対してもその登記欠缺を主張することは信義則に反することになると
解すべきである」みたいな。テキトーだけどさ。
782 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 14:01:22 ID:???
783 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 14:04:35 ID:???
いやちがう。
784 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 14:05:34 ID:???
>>774 中間確認の訴えは中間判決で終結し、
反訴、訴えの変更は終局判決で終結させてよい。じゃないか?
終結のさせかたが違うだけで、訴え提起段階では、訴えの変更、反訴と同じですよ。
ってことじゃないのか?
785 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 14:06:07 ID:???
それは全然ちがう。
786 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 14:10:53 ID:???
>>774 訴訟物の前提となる訴訟物についても既判力を与えてあげますよっていう
原告・被告双方にとって便利な制度
紛争解決に資するため裁判所にとっても似た請求を立てられるよりまし
反訴や訴えの追加的変更と同じ関連請求ではあるが、
関連の仕方が特殊ゆえ、条文を設けている
787 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 14:47:09 ID:???
>>772 政教分離や生存権など、「公共の福祉」で説明しえない問題はある。
それまでも「公共の福祉」もとい人権パターンで処理してるものがあるとすると、
その答案はオワッテルとしかいえない。(そこまでの答案はあまり見ないが)
「公共の福祉」の代わりに政教分離原則なり選挙の公正なりの反対利益をもってきた場合にも
「人権パターン」といえるかは、人によるだろう。
他方、景観利益やわいせつ文書などは、「公共の福祉」で説明が可能。
だから、それらについては、「人権パターン論証するとまずい問題」ではない。
一元的内在説をとりつつ対立する人権を明示してない答案があれば、
それは単にその答案がまずいだけ。
現実には、人権パターンで処理できる問題が多く、
「人権パターン論証するとまずい問題」自体はそれほど多くない。
だけど、存在はする。
上の二つは厳に区別すべし。
>>765>>767 自分のレスも内容がないということを自覚されたし。
788 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 14:57:20 ID:???
>>781 判例も別の類似論点で絶対的構成をとっている
相対的構成なら貴兄のような理由づけが妥当
しかし、質問者は相対的構成を採らんがために悩んでいたので、絶対的構成で
すっきりさせようとした
確かに背信的悪意者の理論は訴訟上の主張の制限に限るようにもみえるが
(たとえば背信的悪意者も所有権を失っているわけではないと扱うなど)、
背信的悪意者からの譲受人の保護といった配慮はここでは不要で、
背信的悪意者は第二譲受人系統の者すべてとの関係で所有権を失っていると
場面に応じて分けて考える
もっとも、これでは所有権の扱いが一貫しないとも思えるため、理論的には
もっとつめる必要があるが、受験生ごときにこたえるのは無理
現実の処理としての利益衡量としては上記処理が妥当と思われ、
その理由づけとして絶対的構成のような説明もありかと
789 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 15:07:08 ID:???
>>788 > 判例も別の類似論点で絶対的構成をとっている
kwsk
790 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 15:12:17 ID:???
俺は
>>781に賛成だな。
「実体法上無権理と確定」というのは、かなりまずいと思う。
背信的悪意者からの譲受人の場合は別の理論構成をとればいい、
という問題ではないような。
少なくとも、背信的悪意者からの譲受人についても無権理と扱うんだろうな、
と思われると思う。
Bに対して信義則上主張できないのであれば、
Bからの承継人に対しても信義則上主張できない、
という構成が一番スッキリしてるし、他との整合性もとれてるだろう。
791 :
774:2008/08/07(木) 15:15:16 ID:ZYhh5X2F
>>784>>786 ありがとうございます。
やっぱ、イマイチ意味が無いんですよね。
>>786さんのは上田にも似たような
ことが書いてあるけど、結局たいした意味はないってことなのかなあ。
所有権に基づく明渡請求訴訟で所有権について既判力がほしけりゃ、所有権
確認請求を訴えの追加的変更(143条)すればいいだけで、145条がなくても
別に困らんと思うんですけどね。
まあ、あんまり深く考えないようにします。
792 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 15:24:15 ID:???
>>788 判例あるのか?
無理すじだろうと思うぞ。
>>790のいうところが、
背信的悪意者の処理についての素直な感覚だと思うぞ。
>背信的悪意者からの譲受人の保護といった配慮はここでは不要で、
背信的悪意者は第二譲受人系統の者すべてとの関係で所有権を失っていると
場面に応じて分けて考える
むしろ、その使い分けのようなことをやると場当たり的だという批判を受けるので
構成に苦慮するんだろうが。
場合分けで扱いを区別する場合、「根拠のある場合分け」でなければならんだろ
793 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 15:48:29 ID:???
>>774 うちのゼミの先生曰く、
中間確認の訴えは妥協の産物で
実務ではほぼ使ってないってさ。
ただ、なんの妥協の産物って言ってたか忘れてしまったww
794 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 16:09:07 ID:???
>>792 判例ずばりはないと思われ
ただし、対抗要件ではないが、転得者が問題となる類似論点では
絶対的構成をとる大昔の判例あり(S6.10.24)
対抗要件では別、
場面のわけ方に根拠なし
説明の仕方として筋が悪いといわれればそれまで
相対的構成(対抗要件でこういう言葉を用いるかは別として)にも問題があり
判例もずはりはないんだから筋が通っていればどっちでもいいんじゃない
あえて両方をうまく説明しろっていわれれば、
所有権は常に不動的、訴訟になったときの当事者間の関係で実体関係も決まる、
一度決まれば、勝訴者の権利保護のため、前訴の結果を覆す判断はしない、
その反射的効果として、実体的にも権利が確定する、とでも考えるかな
学者でないんだから、あんま俺を責めるな
795 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 16:37:39 ID:???
>>790 "少なくとも、背信的悪意者からの譲受人についても無権理と扱うんだろうな、
と思われると思う。"
判例との整合性を考えれば、決定的な批判だな
勉強になったよ
この判例がある限り、対抗要件で絶対的構成的な考えをとることはかなり
無理があることがわかった
背信的悪意者からの譲受人が現れうることを考えれば、
背信的悪意者は第二譲受人以下全員にほぼ例外なく所有権を主張できないが、
だからといって所有権を確定的に失うわけではないと説明するわけだね
ただ、かの有名な判例が仮に背信的悪意者が前訴で確定的に敗れた後に
第三者に譲渡した場合までを射程にいれているかは、疑問なしとしない
その場合でも背信的悪意者は登記を失うまでは所有権を失っていないと
判断するか否かは興味のあるところ
(もっとも質問者の設例ではあらかじめ争われたわけではないから、
いずれにせよ790の説明が妥当と思われ)
796 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 16:54:52 ID:???
バカは答えるな!
797 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 17:16:50 ID:???
煽るだけしか能のないアホよりはマシ>答えてるバカ
798 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 17:22:21 ID:???
>>791 不法行為に基づく損害賠償請求訴訟で、損害額について両者は争ってるんだけど、
裁判所が法律上保護される利益にあたらないとする判決を出すおそれがある場合は
中間確認の訴えで先決関係を確定させておくことが有効なんじゃないか?
自白の拘束力も及ばないし、訴えの変更・反訴なら終局判決で初めて判断がされる
こともあるし。
と、思ったけど俺中上級者じゃないわ。
799 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 17:27:33 ID:???
最高裁の立場は一つの見識ある立場にすぎない
判示前には背信的悪意者無権利説も存在していた
この設問はこのような相対的構成の立場(百選解説でもこのような
言葉を用いている)で問題はないですかと問う良問と思いますよ
(相対的構成の問題点は質問者の悩みに現れている)
800 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 18:15:45 ID:???
>>798 訴訟物が同じで先決関係にはないのでは?
801 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 18:51:56 ID:???
訴訟物とかじゃなくてもっと細かい話。
802 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 19:03:34 ID:???
>>798 不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において,何が先決関係になるの??
>>791 その「所有権確認の訴えを追加的変更」が
まさに中間確認の訴えとして扱われるんじゃないかなぁ。
実質的には訴えの変更なんだけど,要件や許容性が少し特殊だから,
別の条文が設けてある,って感じだと思うよ。
803 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 19:10:23 ID:???
804 :
775:2008/08/07(木) 19:58:04 ID:???
DにとってCが背信的悪意者に当たらないことを前提としても
DがBの承継人であることを強調すればなお保護することは可能なんですね。
自分ではCが背信的悪意者にあたらないという所までしか考えれていませんでした。
>>775の疑問2、3は、疑問1についての自分の結論を前提として、どうにか
Dを保護できるかを考えたものだったのですが、皆さんのように考えた方がすっきりと解決しますし。
少し返信が遅れましたが回答ありがとうございました。
805 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 20:03:48 ID:???
だから、先に判決出すんだって。
最後にちゃぶ台ひっくり返されたらどうするの。
806 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 20:08:39 ID:???
バカは答えるなって!
807 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 20:28:52 ID:???
>>805 中間判決と中間確認の訴えは、 まったく 別の制度だぞ。念のため。
808 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 20:43:35 ID:???
刑法総論と各論の融合問題について
甲は借金返済を免れるためにAを殺した。
この殺害行為に早すぎた構成要件の実現の論点がからんでくると、
論じる順番はどうなるんですか?
809 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 20:49:02 ID:???
このスレ
初級者が間違った答えを答えるから勉強になるよ。
中間確認の訴えの条文がなければ
確認の利益がない場合に反ソや追加的変更が認められないことになるんじゃないのか。
こんなおれでも合格者。
810 :
799:2008/08/07(木) 20:49:25 ID:???
>>804 "CはBにとって背信的悪意者であるが、Dにとってはそうではない。"
といった事実認定を前提にすれば、
CがDにも主張不可といった結論は簡単には導けないと思います
この点がまさに相対的構成の問題点であって悩みどころ
相対的構成をとる判例との整合性を保ちつつ、
CがDにも主張不可との結論を導くには
CはBとの関係で信義に反することをしたんだから
Dとの関係でも主張不可でしょう、といった相対関係とは異質の実質論を持ち込む
しかないと思います そこをどう考えるかが肝でしょう
あと、茶々をいれる糞野郎はとっとと消えろ
馬鹿と思うなら手前が全部答えて内容面で圧倒しろや
2chの匿名でのお遊び暇つぶしの議論でうぜえんだよ
”優秀答案”からしか法律は学べないと思っているてめえの方が
どうかしてるんだよ、基地外
手前にいわれるより、790のような指摘の方がよっぽどこたえるし、
言われたこっちも悪い気分にもならん
他人の気分を害したいがためだけの書き込みをする奴は
まず人間としてやり直せや
811 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 20:51:31 ID:???
>初級者が間違った答えを答えるから勉強になるよ。
これはちがうと思うがw
812 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 20:55:47 ID:???
813 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 21:04:00 ID:???
>>810 相対的構成とは、
Cが背信的悪意者であったとしても、
Cからの譲受人は所有権の主張をできますよ、
ということだろ。
Bに対して背信的悪者であっても、
Dに対して背信的悪意者かどうかはわからん、
というのは相対的構成とは言わん。
そう名づけるのはいいかもしれんが、
未だ俎上に乗ってないことなので、
既存の理論からああだこうだという問題ではない。
>CはBとの関係で信義に反することをしたんだから
>Dとの関係でも主張不可でしょう、といった相対関係とは異質の実質論を持ち込む
>しかないと思います
この辺のことはあってると思うが、
>この点がまさに相対的構成の問題点であって悩みどころ
>相対的構成をとる判例との整合性を保ちつつ、
>CがDにも主張不可との結論を導くには
ここが疑問。
上述の通り、そもそも相対的構成とは別の問題であって、
相対的構成をとったから問題になる、ということではないように思う。
814 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 21:12:06 ID:???
それはないだろう。
815 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 21:33:27 ID:???
はじめまして
ちょっとお聞きしたいことがあります。
瑕疵担保責任のところです。法定責任説をとった時に不特定物だった時に瑕疵担保責任を追求することはできますか?
ずっと法定責任説ならできないと思ってたんですが判例を見てたらごっちゃになっちゃいました…
816 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 21:43:20 ID:???
817 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 21:49:06 ID:???
判例は法定責任説でしたよね??
なんか追求できるみたいなようなかんじだったので…(最昭36年12月15日)
ごめんなさい、理解ができてないので質問もごっちゃになっちゃって…
818 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 21:51:44 ID:???
>>817 追求できるというか、ふつうは完全履行請求するでしょ?
S36.12.15は、履行として認容していないので、なお完全履行請求はできるとしたもの。
819 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 21:57:59 ID:???
>>818 完全履行請求よりも解除・損害賠償請求をしたい場合もあるでしょう。
820 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 22:03:47 ID:???
最昭36年12月15日については
不特定物については原則債務不履行責任を追及できるが
履行として認容した場合は特定物扱いとなり担保責任しかできない
といった感じに理解しておけばいいのでは。
821 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 22:21:12 ID:???
俺もついでに聞きだいです
かなりの初学者なんだけど
どんな不特定物でも引き渡し(調達)したら特定するよね?
………すべての売買が特定物にならない?
822 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 22:25:13 ID:???
>>821 通説は401条2項の「必要な行為」を原則として分離・準備・通知と考えている。
そして特定の趣旨が債務者の保護(責任軽減)にあるとしている。そこで不完全な物では「必要な行為」といえず特定が生じないとしている。
だから不完全な物では引き渡しても、特定してないし有効な弁済でもない。
823 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 22:41:01 ID:LypZJv1w
初学者です。どなたか教えてください。
憲法で「合理的関連性の基準」と「合理性の基準」はどう違うのでしょうか?
合理的関連性は表現の自由の審査基準、合理性の基準は経済的自由の審査基準と
考えていたのですが…。
824 :
774=791:2008/08/07(木) 23:18:47 ID:ZYhh5X2F
>>798>>802>>809 回答ありがとうございます。
>>809 なるほど、中間確認の訴えだと確認の利益は不要という事ですか。
ただ、具体的に先決関係にある法律関係の存否の確認の利益がない事例って
どういう場合が考えられるのか、想像つかないですね。実際、自分は、
中間確認の訴えの例としては、所有権に基づく明渡請求訴訟において、所有権
を確認する場合、利息債権の請求訴訟において元本債権の確認をする場合、
ぐらいの教科書に書いてあるような例しか思いつかないです。
そうした場合、先決関係にある法律関係について争いがあることは当然だから
実際確認の利益がないってことはあまりないような気もします。そうすると、
やっぱり中間確認の訴えの独自の意味はないと思う。
まあ、そういいながら、自分はそもそも給付請求訴訟がなされている時に、
その先決関係にある権利の確認請求をすることに実際上どんな意味があるのか
疑問に思ってるんですけどね。
所有権に基づく明渡請求訴訟において、所有権についても既判力がほしい場合
とかいっちゃうけどもらってどーすんの?って実は思ってます。
この場合、所有権に基づく給付訴訟ができる場合であっても、将来の派生的紛
争を予防するために所有権確認の利益はある、ってのが通説・判例だと思うん
ですけど、派生的紛争って何よ、って感じです。
話がずれちゃったけど、結局、何が言いたいかっていうと、そもそも、先決関
係にある法律関係の確認訴訟なんて本当にしたいのかっていう話で、
>>793が
言うように実務では使われていないって言うのも納得だということです。
そして、だから中間確認の訴えの立法趣旨なんぞのために悩むのはよそうと
思います。あるものはある、でいいと思います。お騒がせしました。
どうもありがとうございました。
825 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 23:25:48 ID:???
>>817 判例は法定責任説、なんて確定してないよ。
どっちともいえない。
826 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 23:29:54 ID:???
バカは答えるな
827 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 23:36:23 ID:???
↑馬鹿は書き込むな
828 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 23:36:38 ID:???
>>826 だから君は法律論は何も答えずにそれだけ述べているのか、えらいな。
829 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 23:48:00 ID:???
いいからバカは答えるな
830 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 23:53:59 ID:???
831 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 23:54:17 ID:???
>>808 甲がGに対して負っている借金返済を免れるために、Gにクロロホルムを
嗅がせて気絶させ、車に乗っけて海に落として殺害しようと計画したところ、
クロロホルムを嗅がせた段階で死んじゃった、という事案を想定する。
まず、Gを殺害する行為が、2項強殺の実行行為性を有するかを論じるべき
かな。例えば、Gに相続人Aがいて、GはAに借金のことも話してて、ちゃん
と借用書もある、って状況ではGを殺す事は2項強殺の実行行為としての危険
性を有しないってことになり、その段階で2項強殺は切れるから。
それで、仮にGを殺す行為は2項強殺の実行行為としての危険性を有する
って事になった場合、次は、240条に殺意ある場合も含むかを論じる事に
なるのかな。こんな論点どーでもいいけど。
これだけ論じて、Gを殺す事は2項強殺になりえますよーということを前提と
して早すぎた構成要件の実現を論じればいいと思う。
ま、論じる順番って絶対ってのは無いからあまり悩みすぎない方がいと思うけどね。
ちなみに早すぎた構成要件の実現の問題は難しい。
832 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 00:13:50 ID:???
>>830 プギャーッ!涙目ーーーーーwwwプゲラ
833 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 00:17:23 ID:???
聞きたい人も択一落ちじゃなえるだろ
834 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 00:17:30 ID:???
>>824 普通に、給付の訴えができるときに確認の訴えは確認の利益がないでしょう。
もっとも、中間確認の訴えでは中間確認の利益が要るとされるようです。
835 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 00:27:12 ID:???
択一落ちの人を馬鹿にするのはいけないと思います。
836 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 00:31:12 ID:???
>>835 同意。択一落ちの初学者こそ、このスレを利用すべき。択一落ちを馬鹿にすると、彼らがこのスレを利用しづらくなる。
837 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 01:12:35 ID:???
838 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 05:10:01 ID:???
基本法コンメより。
普通法時代のドイツ各地の訴訟法は、判決理由にも既判力を認めるものが多かった。
起草者は既判力を主文に限定することとしたが、
「妥協策として」
当事者が欲するならば、理由中の判断にも既判力を拡張しうるようにと、
先決関係を要件とする特殊な「訴訟中の訴え」を認めることとした。
実際には中間確認の訴えが提起されているのを、原告が起こす場合追加的訴えの変更として、
被告が起こす場合単なる反訴として、取り扱っては「誤りとなる場合がある」ことに
注意しなければならない。
例えば、控訴審で中間確認の訴えが提起される場合相手方の同意(300条)は不要である(通説)。
控訴審での中間確認反訴では、反訴性からの障碍を中間確認性が乗り越えるのである。
実質的には訴え変更ないし反訴だが、
その中間確認性に鑑み、要件を類型的に緩和している、
という説明で足りるだろう。
839 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 09:43:08 ID:???
>控訴審で中間確認の訴えが提起される場合相手方の同意(300条)は不要
これは中間確認の訴えの特徴としてよくあげられるけど
第一審で反訴請求に関連する主要な争点について審判が
なされている場合には同意は不要とされてるから、なくても一緒だよね。
>類型的に
結局はこれだけの意味ってことかな。
840 :
774=791:2008/08/08(金) 09:53:51 ID:/rb+bvmV
>>837>>838 どうもありがとう。
>>838 コンメにはそんなこと書いてあるんですか。
でも控訴審における反訴も、反訴請求について一審で実質的に審理されて
いるといえるような場合には原告の審級の利益を害しないから、300条にも
かかわらず同意不要というのが判例なんですよね(所有権に基づく明渡請求
に対し、被告が賃借権の抗弁を主張してこれが認められた後、控訴審で被告
が賃借権確認反訴を提起した場合)。
そうだとすると、先決関係にある法律関係は、常に一審で審理されている
といえるから、被告が控訴審で反訴しても審級の利益を害せず、同意不要
だと思います。
控訴審における中間確認の訴えには相手方の同意不要という通説も、ようは
これと同じ考え方なわけで、結局、中間確認の訴えが存在する事により要件
が緩和されている、といえるような点が実質的に見あたらないんですよね。
教科書に書いてあるのは
>>802ですが、そうだとすると、中間確認の訴えは
いらない子なんだなぁと思います。
もちろん立法者は上記判例とかが出る事は想定してないから、起草時は、要件
緩和のために作ったのかもしれないけど、現在ではあまり意味のあるもの
ではなくなってしまった、という感じでしょうか。
841 :
774=791:2008/08/08(金) 09:55:04 ID:/rb+bvmV
842 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 11:38:19 ID:???
bocchanまち
843 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 18:36:57 ID:???
>>840 中間確認の訴えの条文なければ
給付の訴えができるときに
確認の訴えは確認の利益なしとされると思うんだがな
違うのかい
844 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 19:09:48 ID:???
>>843 中間確認の訴えでも確認の利益はいります。
また、先決的法律関係については、別途既判力を及ぼすために確認の利益は肯定されます。
845 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 19:17:38 ID:???
>>844 前半の確認の利益が要るというのは通常の確認訴訟におけるのと同じ意味で言っているの?
同じ意味で使っているとすれば、後半は信じがたいけれども。それどこかの基本書か論文に書いてある?
846 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 19:47:11 ID:???
バカは黙ってろ
847 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 19:51:37 ID:???
848 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 19:56:17 ID:???
中間確認の訴えにおいては、先決性及び係争性要件の充足がこの訴えによる場合の確認の利益であって、
その他にいわゆる「即時確定の利益」を必要としない。
実際には中間確認の訴えでありながら、訴え変更や反訴などとして扱われることが少なくないが、
当事者が中間確認性を意識しない結果、即時確定要件を前提にして誤った結論に達する可能性があるから注意を要する。
(by倉田卓次)
849 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 20:35:44 ID:???
>>784ですでに結論が出ていると思うが・・
先決問題について当初訴訟物本案判決前に裁判所に判断させて、
無駄な争いをなくすのが趣旨だろ。
中間判決は裁判所側のイニシアチブで、当事者側のイニシアチブとして
中間確認の訴えという理解だが。
850 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 20:53:34 ID:???
私は中学2年生ですが、時々このスレを覗いて勉強させて
もらっています。
最近、皆様のご説明は難解すぎます。
私のような者には、とてもついていくことができません。
専門用語というものは、ある専門用語の体系に属していて、
それら「仲間」の専門用語と一緒になって理論を組み立てたり、
事物や状況を説明するために使われることが多いと思います。
ですが、私を含めて質問をなさる人は、その専門用語の核心的意味
や輪郭を明確に把握し切れていない場合が多いものです。
その上、制度概念は、それ自体のもつ説明能力が高いために、
これに依拠して説明する誘惑に駆られやすいと思うのです。
ですから、制度概念を説明してくださる時は、制度論の射程を
見極めて、その点を意識しつつ説明してくださいますよう
お願い申しあげます。
851 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 20:59:49 ID:???
>>850 ネタにつきあっときますが、初学者とは何も知らない人ではなくて
学習を始めている人でしょう。ある程度の専門用語は共通言語として
前提としなければならない。
そして学習が進んで中上級者になれば、あなたのように定義の意味であったり
意味するところの射程が理解できるようになるでしょう。
でも初学者段階だと定義の深さってのはまだ分かりませんよ。分かるよね?
852 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 21:17:46 ID:???
>>849 ええええええええええええええええ
何いってんの
853 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 21:19:33 ID:???
>>849 ネタじゃないとして答えておく。
俺も、中間判決と中間確認の訴えの関係について考えたことがあった。
でも、両者は全然関係のないものであるということがわかった。
確かに、所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟において、
所有権の存否について中間判決によって判断を下すことは可能。
だけど、同訴訟において中間確認の訴えが提起された場合、
所有権の存否については、終局判決で判断することも可能。(もちろん中間判決でもOK)
また、上のどっかであったと思うが、
中間判決については、請求権の存否についての判断以外の事項についても判断することができる
(例えば、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟における不法行為の成否など)が、
中間確認の訴えでは、請求を立てる必要があるから、
過失の存否確認の訴えとか不法行為の成否確認の訴えなどはなしえない。
中間確認の訴えの趣旨は、
既判力の及ばない判決理由中の判断についても、特に既判力を及ぼすことにある。
本案判決前に裁判所に判断させて云々は、中間判決の制度趣旨。
両者の制度趣旨は異なる。
>>784のような、またはそれに類する、またはそれにつながるような説明を俺は見たことがない。
854 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 21:20:33 ID:???
855 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 21:27:22 ID:???
>>854 ごめん
ついでにいうと
>>853も間違ってるでしょ。
中間確認の訴えがされた以上、終局判決が必要。
856 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 21:29:47 ID:???
そうだな。
中間判決には既判力が生じないから終局判決による判断による必要がある。
そういう建設的な意見がgood。
857 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 21:37:39 ID:???
俺も、一回目は、ネタ・釣りだと思ってしまうことがあるが、
さすがに、二回続いたら本気なんだな、と思うことにしてる。
858 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 21:40:09 ID:???
択一用知識
中間判決を下した事項について、当事者が中間確認の訴えを
提起することもできる
859 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:04:46 ID:???
私は中学2年生ですが、
バカは答えるな。
860 :
809:2008/08/08(金) 23:40:53 ID:???
861 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 00:23:07 ID:???
一部の人に混乱があるみたいなので、敢えて書くけど
中間確認の訴えに対する判決は終局判決。
時期的に他の訴えに先行して判決をする必要はない。
あくまで本来理由部分となる事項の確認を
求めるという意味で「中間」であって、中間判決とは全く異なる
862 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 00:27:53 ID:???
訴えの利益との関係でひとつ疑問があるけど
先決関係にある確認請求を原始的に併合提起した
場合はどうなるんだ?
863 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 03:13:59 ID:???
初学者って1年間くらい勉強したひとのことだよね?
と最近思った
864 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 10:43:11 ID:???
バカは答えるな
と最近思った
865 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 20:03:27 ID:tnXz4UFQ
初学者じゃない?んだけど質問あるんだけど。
よく司法試験始めるなら予備校の入門講座とれっていわれたり基本書は読めって言われるんだけど
本当に必要なんですか?
今関西の私大に通ってて法学部なんだけど期末試験の対策にLLMって本とシケタイと新保の100問って奴で勉強してたけど
基本的にはそれだけで授業で使ってる基本書読んだり授業に出席せずに優はとれてたし模試とか受けても上位の成績なんだ。
俺の脳のスペックも一郎で偏差値60程度の私文だし良くはないほうだしこんな感じで司法試験の勉強していって大丈夫なのか?って疑問が生まれた。
あと調子にのった発言かもしれないけど司法試験は10年なんてザラにかかる難関とも言われるけど、それって単に勉強してなかっただけじゃないの?
3年間あれば合格できそうなんだけど。
僕の意見アマアマですか?
予備校本に書いてる事を理解して、100問とかの参考答案の書き方やフレーム暗記だけで行けそうなんだけど。
866 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 20:21:31 ID:???
いっぱい釣れるかな?
867 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 20:34:03 ID:???
868 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 20:45:27 ID:tnXz4UFQ
なんで釣りとおもわれるのかが疑問ですw
一応ここは上級者が質問に答えてくれるって所だから気になってたことを聞いただけです。
自分自身で驕っているというのは理解していますがどうしても気になったので他者の意見を聞きたいと思っています。
869 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 20:46:41 ID:???
予備校の模試と司法本試験とは根本的に質が異なる。
870 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 20:58:12 ID:???
>>868 それができればいけると思うよ。それができないのだよ多くの人はね。
ただ、新司法試験について言えばそういう予備校フレームが通用するような
問題は出されないから着実な勉強が必要だよ
871 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 21:00:53 ID:???
>>870 まあ、負け惜しみはそのへんにしとけよw
872 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 21:04:03 ID:???
小切手にも不渡処分ってあるんでしょうか?
873 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 21:05:53 ID:???
ない。
874 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 21:10:00 ID:???
ウソはやめてよ。
875 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 22:06:16 ID:???
小切手にも不渡処分はあるよ。
先日付小切手とかで不渡の危険とか習うはず。
ってか、答えだけ書いてそれが嘘ってどんだけ始末が悪いねん。
876 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 22:09:50 ID:???
警報の答案の書き方について。
間接正犯の実行行為性について書いたあと、一応まったく論点になってない因果関係や違法性阻却事由とかについて
ちゃんと書いたほうがいいですか??
877 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 22:17:27 ID:???
論点になってないなら、せいぜいあっさり認定するだけですませないとダメ
出題者は、論点を書いて欲しくて出題するのだから
878 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 22:18:22 ID:???
879 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 22:25:30 ID:???
880 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 22:29:02 ID:46OYW3+v
事例
・甲は自己所有の土地を乙に売却
・甲は本件土地の所有権移転登記の手続きを丙に委任
・丙は登記申請手続き書類を利用して甲の代理人として丁に本件土地を売却
このときって甲丁間で表見代理が成立+同時に甲乙間の売買契約も成立→甲を起点とした二重譲渡と考えればいいの?
881 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 23:12:05 ID:???
いい。
882 :
氏名黙秘:2008/08/10(日) 09:12:13 ID:???
>>877
演習本は認定すらしてないでいきなり結論にいってるんですが、それで
はダメだということですね?
883 :
氏名黙秘:2008/08/10(日) 09:37:06 ID:???
>>882 因果関係は軽くでいいから認定しないとダメ
違法性・責任阻却事由は一般的体系なら触れなくて良い(構成要件該当⇒違法性・責任推定機能があるから)
884 :
氏名黙秘:2008/08/10(日) 10:07:48 ID:???
いや、イイ。
885 :
氏名黙秘:2008/08/10(日) 11:21:18 ID:???
ない、とか、イイ、とか、いい、とか書いてる人って何なの?
釣り?
886 :
氏名黙秘:2008/08/10(日) 12:06:45 ID:???
887 :
氏名黙秘:2008/08/10(日) 12:19:56 ID:???
回答だったんだ
888 :
氏名黙秘:2008/08/10(日) 14:10:57 ID:???
889 :
氏名黙秘:2008/08/10(日) 15:41:12 ID:???
bocchanまち
890 :
氏名黙秘:2008/08/10(日) 17:18:05 ID:???
罪責の有無について論じるなら、
構成要件要素はすべて触れ
891 :
氏名黙秘:2008/08/10(日) 23:43:56 ID:???
会社法です。
429条1項について、両損害包含説のもとでは、第三者への加害行為には関与しなかった取締役についても責任が肯定されやすい、と百選(裁昭44年11月26日)にあるのですが、何故両損害包含説ではそのような結果になるのかよくわかりません。
質問が抽象的でごめんなさい
892 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 05:46:46 ID:???
民法スレで質問したのですが無反応だったので、こちらにて再質問です。
原付と対抗要件について質問です。
四輪普通乗用自動車の場合は、登録制度(および車検制度)があるので、登録をもって第三者との対抗要件とするらしいのですが
原付および250cc未満のバイクの場合は登録制度自体がないらしい、少なくとも車検制度はないのです。
この場合は動産物権変動の本則に戻り、意思主義で意思表示をもって(原則として)所有権が移転し
対抗要件も引渡しをもって具備すると考えることになるのでしょうか?
それとも、「標識(ナンバープレート)による登録制度」と捉え、登録を先に済ませた者が優先されることになるのでしょうか。
さらに具体的に申しますと、本日付けでの「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」という書類を受け取っており
本日市役所の支所へ行ってナンバープレートを受け取り、その後整備の上で現実の引渡しをすることになっています。
(成約時に占有改定による引渡が発生して、既に所有権は取得済みと見てよい?契約書が特にないので)
この場合、二重譲渡が発生して、同様の書類を別人物(Aとします)が受け取り、Aが先に標識(ナンバープレート)の
交付を受け、私との取引に関して善意無過失のまま先に当該原付の現実の引渡しを受けた場合には、
ナンバープレート登録の先後で決して、Aが優先されることになるのでしょうか?
それとも、引渡(占有改定)の先後で決して、私が優先されることになるのでしょうか?
…書いてて訳が分からなくなってきたので、識者の方に整理して頂ければ。
893 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 05:52:38 ID:???
賃借人は賃借物について保管義務があるとされていますが、何故でしょうか。
400条によると「債権の目的が特定物の引渡しであるとき」に善管注意義務が認められる
と解されますが、賃貸借においては賃借物の返還義務が生じるのは賃貸借終了後であり、
むしろ、善管注意義務が要求されるのは賃貸借終了後、明渡しまでの間のように思えるのですが。
賃貸借中は用法遵守義務だけが認められるにすぎないように思えるのですが・・・
894 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 08:30:26 ID:???
「されてる」というのなら基本書の該当箇所を示せ。
その文脈によることもあるだろ。
895 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 10:20:41 ID:???
バカは黙ってろ
896 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 10:29:28 ID:???
>>893 保管義務がなかった場合に,どうなるか考えてみて下さい。
不動産だけでなく動産が賃貸借された場合なども含めて。
897 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 10:30:19 ID:???
>>896 もったいぶってないで、さっさと教えろ。
898 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 23:59:23 ID:???
定期預金への担保設定・貸付・相殺という一連の流れはなぜ実質的な期限前払戻といえるのですか?
「期限前」というのがよくわからないのですが・・・
いろいろ評釈を見ましたが解決できませんでした。すみませんが、教えてください。
899 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 00:02:53 ID:???
>>898 定期預金が満期になる前に、貸付という形で実質的に払い戻しをしているから
「実質的な期限前払戻し」といえるわけ。
900 :
898:2008/08/12(火) 00:22:36 ID:???
>>899 丁寧なレスありがとうございました。
おかげさまで疑問が解決しました。
901 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 01:54:45 ID:???
刑事訴訟法についてです
自白の補強法則には、いわゆる罪体説がありますが、ここにいう「犯罪事実(法益侵害の原因行為)」とは、何を指すのでしょう
例えば、無免許運転罪の場合は、構成用件は@無免許A運転行為だと思います。参考書だと、@についてしか必要がないようなことが書いてあります。
一体何を基準に、「犯罪事実」なる概念を持ち出しているのでしょう。刑訴学習は構成要件を無視して、ただ「重要な犯罪事実らしい」ものを罪体としているのでしょうか
お願いします
902 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 02:27:53 ID:???
>>901 罪体というのは、起訴にかかる犯罪事実の客観的部分。
ちなみに、無免許運転に関する最判S42・12・24は、
「Aのみならず@についても補強証拠も要する」と言ってるけど。
903 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 02:30:23 ID:???
↑ごめん。判例の日付ミスった。
正しくは、最判S42・12・21刑集第21巻10号1476頁
904 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 10:54:14 ID:???
超初学者すぎて申し訳ない気持ちなのですが、教えてください。
「国家が国民の基本的人権を保護することは、憲法で定められた義務である」
という記述は、正しいでしょうか?
905 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 11:07:55 ID:???
正しい。
906 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 11:26:23 ID:???
わけないだろ。
907 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 11:55:38 ID:???
904の質問をした者です。
まったくの無知からかじり始めたばかりです。
法律の言葉の細かさに面食らい、非常に混乱しています。
本当に、あまりにも初歩的な質問なのでしょうが、全然判断がつきません。
正しいのか間違いなのか、それはなぜそうなるのか、
わかりやすく教えてくださいますようお願いします。
908 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 12:12:32 ID:???
その文章からだと、どっちとも判断できないけど
人権というのは原則として自由権である。
つまり、国民の活動に干渉しないことが人権。
したがって、消極的な意味で保護する義務はある。
しかし、人権という言葉は多義的であって、国民間のプライバシー侵害
なども人権問題という場合がある。
このような国民間の紛争に積極的に介入する義務は無い
「人権擁護法案」にいう人権とは後者の人権。
国家には、この意味でに人権を擁護する義務は無い
909 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 12:45:10 ID:???
とりあえずそういう見解について解答を求められることはないから気にしなくていいと思うよ。
最初は何でもかんでも疑問に思ってしまうけど、
勉強が進むと、何であんなしょーもないことに対してあんなバカ丁寧に答えを追求してたんだろ・・・
と思うことも屡。
910 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 12:57:33 ID:???
904の質問をした者です。
908さま、909さま、ありがとうございました。
少し理解が深まりました。そして、恐怖心のようなものも少し治りました。
ところが、重大な間違いをしておりました。
重ね重ね、本当に申し訳ないのですが、文章を書き写し間違えていました。
「国家が国民の基本権を保護することは、憲法で定められた義務である」
使われているのは、基本的人権ではなく、基本権という言葉でした。
この両者は違うものなのでしょうか?
それとも、いずれにせよ908さんの教えてくださったように理解すればよろしいのでしょうか。
本当に申し訳ありません。できればご教授お願いいたします。
911 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 13:02:00 ID:???
「人権」「基本的人権」「基本権」これらが同じ意味か違う意味か
それぞれどういう関係にあるのかという議論はある。
それは論者によって違うし、憲法史的な話になってくるので
憲法学者になるつもりで無いなら、スルーしておくのがいいかと。
912 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 13:09:01 ID:???
913 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 13:24:36 ID:???
904の質問をした者です。911さま、ありがとうございました。
ああ、そういうことなのですね。本当に、909さんのおっしゃるとおり、
しょーもないことに対してバカ丁寧に答えを追求していたのですね。
恥ずかしくもありますが、小さい小さい一歩は前進できました。
皆様本当に感謝しております。ありがとうございました。
914 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 17:34:36 ID:???
附帯控訴は、控訴の取り下げがあったときは、その効力を失うとされていますが、
控訴を提起された者が、附帯控訴によって審判対象を拡張した場合に、
控訴を提起した者が、旗色が悪くなってきたからといって控訴を取り下げた場合には、
控訴はなかったものとならざるをえないのでしょうか?
915 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 18:39:30 ID:???
ならざるをえない。
916 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 18:52:29 ID:???
>>914 附帯控訴が控訴の要件を備える場合は
独立した控訴とみなされます(293条2項)
何かありますか??
918 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 21:19:00 ID:???
>>917 新試以来、いまだに毎日、無勉です。どうしたらいいですか?
919 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 21:19:35 ID:???
>>918 保険法が改正されたからその自主勉強でもしたらどう?
>>918
そんなこと相談されてもww 要件事実論とか勉強したらいいのではないでしょうかね。
無駄になることはないと思いますよ、
921 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 21:22:33 ID:???
>>918 木谷明氏の「刑事裁判の心」か佐藤博史氏の「刑事弁護の技術と倫理」
のどちらかを読んでみるといいよ。
いまって事実認定関係の本たくさんでてるよね。受かっても落ちても役に立ちそうだよ
923 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 21:26:19 ID:???
>>921の本は事実認定の本というよりもスピリットを感じられる本だよ。
モチベーション維持に効くよ。
924 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 21:31:44 ID:???
モチベーションといえばぜんぜん関係ないけど
違憲審査基準論でおなじみの香城敏麿氏(元最高裁調査官)が
退官して著作集を出したとき、そのお年で今後の研鑽をお誓いしますって
書かれていたのはさすがだと思ったなぁ。
925 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 22:04:57 ID:???
当事者適格と当事者能力の違いを教えてください。
教科書みてもあまり意味がわかりません。
926 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 22:06:02 ID:???
同じです。
927 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 22:09:55 ID:???
シケタイには違いはちゃんと理解しろと書いてありましたが・・
928 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 22:24:27 ID:???
>>925 当事者能力・・・「およそ訴訟というものに登場できるのは、どういう人か」
当事者適格・・・特定の事件において「誰が当事者となるのが正しいか」
と中野先生の入門書にかいてある(シケタイにも似たようなことが書いてあると思うけど
ようは、(民事)訴訟一般において当事者になりうる能力(資格)=当事者能力(イメージ・総論)
特定の事件(訴訟)において当事者となりうる能力(資格)=当事者適格(イメージ・各論)
という感じのことだと、とりあえず思っておけばいいと思います。
929 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 22:32:53 ID:???
>>928
非常にわかりやすいです。ご親切に答えてくれてありがとうございます。
930 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 22:35:23 ID:???
当事者適格は訴訟物との関係、
つまりある請求を起こす原告(起こされる被告)として
ふさわしいかどうかです。
全く関係のない事件に首を突っ込めないというわけです。
当事者能力は民法上の権利能力と同義でいいと思います。
とりあえず「人」なら当事者能力あります。
なお、未成年者が訴訟できないというのは
「訴訟能力」の問題なのでお間違いなく
931 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 23:25:45 ID:???
質問なのですが、
転質で質物再度質入説をとった場合、
364条によって対抗要件を備え、
原質権設定者の原質権者への弁済に
転質権者は対抗することが出来ますか?
932 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 23:30:07 ID:???
bocchanは潮見とかを余裕で読みこなしますか?
933 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 01:04:44 ID:???
Aは甲のためにAの家に抵当権を設定した。
Aは家をBに貸した。Bはクーラーを設置した。
その後抵当権が実行され、Cが競落した。
抵当権設定後の従物にも抵当権の効力が及ぶ説をとった場合、
クーラーが従物だとして、
Cはクーラーを即時取得することはできますか?
やはり問題となるとしたらAに占有があるか否かですか?
お願いします!
934 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 01:15:01 ID:???
>>912 ほぼ同じ意味であるとする見解もありますよ。
語る実益あるんですかね?
935 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 01:31:05 ID:???
>>933 BがつけたクーラーはそもそもBの所有物だから不動産の従物にはならない。(87条1項参考
なのでそもそも抵当権の効力は及びません。(説に関係なく
ただ競売の目的にクーラーが含まれていた場合(民事執行関係の話になると思うので詳しくはわかりませんが)
CがBの物であることにつき善意無過失であれば即時取得は成立しうると思います(ここは文献の根拠がないので微妙です
936 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 02:00:37 ID:???
937 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 07:27:55 ID:???
請求却下判決に対して請求棄却判決を求めて上訴することは可能らしいのですが、
請求棄却判決に対して請求却下判決を求めて上訴することはできるのでしょうか?
938 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 08:00:21 ID:???
原則無理。
請求棄却の申立権はあるけど、訴え却下の申立権はないので。
例外は補正不能な訴訟要件の欠缺を主張して却下を求める場合。
939 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 08:44:00 ID:???
>>938 訴えの利益を欠く(ムートネス)場合や当事者適格を欠く場合などは、
訴え却下を主張して上訴することもできるということですか?
940 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 10:07:56 ID:???
そうです。
941 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 10:15:21 ID:???
>>940 ということは、控訴の利益に関しては、
請求棄却と訴え却下でどっちの方が有利不利ということはないのでしょうか?
942 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 10:21:20 ID:???
bocchanいないな
943 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 10:26:38 ID:???
横レスだけど被告側の控訴は、控訴の利益が無いから無理じゃね?
944 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 11:50:05 ID:???
だよね
945 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 12:36:21 ID:???
946 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 12:38:33 ID:???
原告側からはできるって話でしょう
947 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 12:41:33 ID:???
あれ?違うか。訴え提起しておきながら棄却されたからって
却下を主張するのは無理か?
でも被告が却下求めるのも何かへンだし。
948 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 12:44:10 ID:???
949 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 12:44:34 ID:???
いや、あえて却下求めるのはあるでしょ。
特に行政とかだと、後々のこともあるし、
できるだけ門前払いしてもらった方が後々楽。(そんなバカな訴え提起しようという輩が減るから)
950 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 15:43:50 ID:???
あ〜イケメンのチンコしゃぶりてえ
951 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 20:50:12 ID:???
民事訴訟法に関して、質問です。
伊藤眞第3版再訂版P617(独立当事者参加の訴訟構造に関する記述)の中で、伊藤先生は、
独立当事者参加は、差害防止参加であれ、権利主張参加であれ、参加人が
従来の訴訟当事者による訴訟追行に牽制をくわえて、それを前提として、
自己の請求について審判を求めることを目的としているものである、としています。
この牽制という語は、「一問一答」の中の「掣肘」という語を現代的な語に
改めたものらしいのですが、いまいち、意味を理解することができません。
もう少し意味を具体化し、どのような意味で、牽制しているといえるのかを
教えていただけないでしょうか。
952 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 21:50:22 ID:3fJp5bXa
債権者が第三債務者を訴えた債権者代位訴訟を思い浮かべてください。
この訴訟中に債務者は第三債務者に対して
訴えを提起することは通常できないのですが(二重起訴)、
債権者の当事者適格を争うとともに第三債務者に対して
請求をするという独立当事者参加の形なら加われることになります。
この債権者の当事者適格を争うという部分が
牽制ということではないでしょうか。
953 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 22:09:25 ID:???
独立当事者参加がなされた場合,必要的共同訴訟の規定が準用されることによって,
自己に不利益な訴訟行為の効力が生じなくなることが牽制になるんじゃないかな。
954 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 23:03:29 ID:3fJp5bXa
>>953 全員の利益にならない訴訟行為の効果が他の者に及ばないだけで
訴訟行為自体の効力がなくなるわけではないから
けん制になってない気が・・・。
ここでいうけん制は心理的な意味でのけん制だと
私は思いました。
955 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 23:09:39 ID:???
47条4項が準用する40条1項だろ。どういう理解だよ。
956 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 23:25:53 ID:3fJp5bXa
>>955 40条1項があることが951がいうところの「牽制」とはいえないのではと。
独立当事者訴訟起こさなければ既判力が自己に及ばないから
利益だろうが不利益だろうが自分には関係ないし、
独立当事者訴訟を起こしても自己に不利益な訴訟行為の効力は
自己に及ばないんだから、結局少なくても不利益なものに関しては
起こしても起こさなくても自分には関係の無いことだから、
951のいう「牽制」になってないのではということです。
ただ、それでも心理的意味でいいなら多少「牽制」といえなくはないのかと。
957 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 23:32:30 ID:???
債権者代位訴訟なら債務者にも115条1項2号で既判力及ぶよ。
958 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 23:38:07 ID:3fJp5bXa
>>957 115条1項2号で既判力が及ぶゆえに
通常は二重起訴となって独立当事者訴訟はできません。
ただ、債権者の当事者適格を争って独立当事者参加し債務者が勝訴すると
債権者は当事者適格がなかったこととなり、債権者の訴えは却下され、
既判力は生じません。
この、原債権者の適格が無いことを争うことが
951のいう「牽制」の例にあたるのではと思いますが。
959 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 23:43:18 ID:???
>>956 >独立当事者訴訟起こさなければ既判力が自己に及ばないから
>利益だろうが不利益だろうが自分には関係ないし、
事実上の不利益があるだろう。
960 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 23:45:19 ID:???
>>958 すると,独立当事者参加ができるのはその場合に限るわけ?
普通はそうは考えないよね。
むしろ債権者代位訴訟において債務者が独立当事者参加ができるのは
例外的な場合と考えられていると思うのだけど?
961 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 00:16:33 ID:u2EuY2PS
>>959 独立当事者訴訟を起こすことは牽制になります。
ただ40条1項の存在が「牽制」になってるとはいえないと
言いたいだけです。
>>960 「牽制」を説明のための一例として
債権者代位における独立当事者参加を挙げただけです。
962 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 00:24:16 ID:Xqt47Tln
まこつが言ってました。
「ひき逃げは無罪」と。ハイ
963 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 00:26:33 ID:u2EuY2PS
不作為の殺人、保護責任者遺棄はともかくとして
ひいた時点で業務上過失致傷くらい成立するだろ・・・。
964 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 04:28:42 ID:L1Aiv699
不真正不作為犯の作為義務の錯誤(例えば、溺れてる子供が本当は自分の子供
なのに他人の子供だと思った場合)って、事実の錯誤の分類にはいるんですか?
965 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 05:44:04 ID:???
すいません、刑法総論についての質問です。
大谷の「刑法講義総論 新版第二版」を読んでて疑問に感じたのですが、
・P164、165で、故意は違法・責任類型であるが、ブーメラン現象等の不都合からで責任故意の概念は不当。
と記述があり、
・P337で構成要件的故意は、そのまま責任故意となる。
と記載があるのですが、矛盾しているように感じられてしまいます。
どういうことなのでしょうか。
966 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 07:41:10 ID:???
>>964 自分の子を他人の子と思い込んだように、
作為義務を基礎付ける事実の錯誤は、
事実の錯誤と同じ処理をするというのが多数説。
>>965 持ってないので良くわからないけど、多分定義が別なんだと思う。
P164のほうは、故意が構成要件的故意と責任故意に分かれるとする説における
「責任故意」を観念することへの批判。
この場合の「責任故意」とは、「構成要件に含まれない故意」という意味。
P337のほうは、故意が責任要素であるとする立場(大谷含む)において、
大谷のように、構成要件に含まれない故意なんかないという立場にたつと、
構成要件的故意=「責任故意」と呼んで良いのだ、ということで、
この場合の「責任故意」とは、「故意が責任要素である」という意味。
967 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 09:53:54 ID:???
>>966 早速の回答ありがとうございます。なんとなくですがこの部分を理解できました。
レックの択一六法には、大谷説(構成要件を違法・有責類型、厳格責任説)による責任の要素として
@責任能力の不存在
A故意・過失の不存在
B違法性の意識の可能性の不存在
C期待可能性の不存在
が挙げられているのですが、
構成要件的故意=責任故意と呼んでいいのだから
Aによって責任が阻却されることはありえない=ブーメラン回避可能、という理解で宜しいのでしょうか。
968 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 10:18:51 ID:???
いい。
969 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 11:53:29 ID:???
1000
970 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 12:08:32 ID:???
「構成要件的故意=責任故意と呼んでいいのだから」
という大谷説のこの
発想自体がどうにもこうにも噴飯モノなんだよね
まともな東大系の学者からはまったく相手にされてない。
誤想防衛のところで
行為者が急迫不正の侵害を誤認して行為しているのに
規範の問題はすべて与えられている、と言い切ってしまう大谷説は
ナンセンス。
971 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 12:15:56 ID:???
まともな厳格責任説の学者は
構成要件的故意=違法要素として構成要件に類型化されている、
と考えるので
構成要件的故意があったとしても違法類型としての故意があった、というにすぎない。
責任は構成要件的故意とはまったく無関係のものとして別個に判断する。
責任は大部分、違法性の意識の可能性の有無で判断するだけ。
これがほんものの厳格責任説。
ほんものの厳格責任説から見れば大谷はまったくの異説
972 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 12:18:12 ID:???
>>971 福田平も大谷とほぼ同じ見解なんだけど福田は異説なのか?
973 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 12:18:37 ID:???
規範=構成要件なんだから間違っては無いんじゃないの。
違法性が阻却されると考えたは責任の問題ってことで。
ただ
>>965のように大谷先生の基本書は
日本語がよく分からない。
平気で前に書いた定義を無視して、あとで使うから怖いよ。
974 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 12:25:47 ID:???
>>972 福田平はほんものの厳格責任説。厳格責任の神様。
福田は構成要件的故意は違法類型として構成要件に類型化されたものと考える
あとは971と同じ発想。
ところが大谷説は構成要件的故意は違法・責任類型として構成要件に類型化されたものとして
考えたうえで、構成要件的故意があれば同時に責任故意まで存在するとしてしまう点で
ほんものの厳格責任説とはまったく違う。
975 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 12:30:02 ID:???
受験生は
構成要件的故意=責任と関連するもの、という発想が
頭に染み込んでしまっているから
「構成要件的故意は違法類型として構成要件に類型化されたもの」
=責任とはまったく無関係のもの、
という福田川端ラインの発想(こっちが王道なんだけどね)はなかなか理解しづらい
976 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 12:35:41 ID:???
>>974 厳格責任説の基本思想は故意を責任要素とすることと
不整合なところがあるの?
977 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 12:43:36 ID:???
>>976 >厳格責任説の基本思想は故意を責任要素とする
それはどこに書いてあるの?
少なくとも福田先生の教科書には絶対にそんなことは書いていないですよ
福田先生の本では構成要件的故意は「違法類型」として構成要件に類型化されたもの
であって、故意は責任要素ではありません。
なかなかここでは伝わりにくいので福田平先生の本の現物を読んでみてください。
978 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 13:06:22 ID:???
福田平も大谷とほぼ同じ見解、とか平気でいうような法曹が出回ると
私としては非常に困るなあ・・・ローの刑法教育の仕方を考え直す必要がありそうですね
979 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 13:07:44 ID:???
>>978 斉藤刑法見てみ。故意の体系上の地位で大谷と福田が同じ見解としてまとめられてるから。
980 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 13:11:22 ID:???
981 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 13:17:36 ID:???
>>979 斉藤先生のじゃなくて
福田平の現物をぜひ見てみてください。
百聞は一見にしかずです
構成要件的故意について
両説はいずれも構成要件に属している、
という点では体系上の地位は同じなのですが
そもそも大谷は構成要件は違法責任類型で
福田は構成要件は違法類型にすぎないですから
同じ「構成要件的故意」という言葉を使っていても
その「中身」が違うのですよ。
982 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 13:26:34 ID:???
ここまでむつかしいことを理解しなくても
離婚調停専門のマチベンくらいにはなれるでしょうから
みなさんせいぜい頑張ってください
では失礼!
983 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 16:53:11 ID:???
旧試験受験生は以下の問題もわからないらしい。ロー崩壊スレから
「AがBに甲土地を売却する契約を締結すると、176条で所有権が
Bに移転してしまう。そうすると、AがさらにCに甲土地を売却する契約を締結して
も、無権利者との取引ということになってしまい無権利の法理が適用されることに
なるのではないの??177条の対抗問題になるのはどうして?」
「AとBがXの家に金を盗みに入ろうと示し合わせた。事前にXが留守であるという
情報を得ていた。Xの家に入ってAは1階を物色し、Bは2階を物色した。2階に
Xの弟であるYが寝ていたが見つかったので、「おい、誰かいるぞ!」と1階に
いるAに大声で叫んだ。Aは1階から「そっちでなんとかしろ」と返答して物色を
つづけた。Bは近くにおいてあった置時計でYを殴り気絶させた。Aは、1階にお
いてあった現金(10万円)入りの封筒を、Bは2階にあったYの財布を取って、外に
出て逃げた。」AとBの罪責は?
984 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 16:54:04 ID:???
「Aが銀行からの差押えを免れるためにBに甲土地を売却したことにして仮装譲渡
した。Bは、それをいいことにCに対して甲土地を売却した。Aは、そんなことも知らず
に、甲土地をDに対して売却した。」この法律関係を説明せよ。(94条2項の効果に言及して)
「AがBに甲土地を売却しました。BはCにその甲土地を売却しました。その後
Aは、Bが代金を支払ってくれないので契約を解除しました。この場合、Cは解
除前の第三者となるわけですが、Cは登記を具備している必要はあるのか?判例
の立場から理論的に説明しなさい。」←学部2年生レベルの基礎問題です。
こんな問題すらできないのに、司法試験をめざしている旧試験受験生って笑えるw
985 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 18:16:35 ID:???
>>984 煽ってるふりして自分のわからない問題を
解いてもらうんですね、わかります。
986 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 18:43:15 ID:???
>>985 さっき他にスレで、他の旧試験受験生もお前と同じようにわからない
から、そういって逃げってったよw わからないなら、わからないって言えば
いいのにww
987 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 19:11:05 ID:???
>>984
笑えるなら笑っていてください。
素敵な笑顔ですよ★
988 :
976:2008/08/14(木) 20:42:24 ID:???
977
聞き方が悪かったね
厳格責任説と、故意を責任要素とする説との間に、論理的に不整合なところがありますか、と聞きたかった
もし不整合があるのなら、大谷説は福田説と違うからおかしい、という反論も納得できるけど、論理的に排斥されないなら、福田と違うからといって、だからなに?ということになるので。。。
989 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 20:47:58 ID:???
バカは引っ込んでろ
990 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 21:58:07 ID:???
>>988 質問はそういう意味だったのか。
福田と大谷の両説は「論理的に排斥」される関係にはないのだろうけど
大谷説のような考え方をすることは福田から見れば
厳格責任説を採ったことのメリットを無駄にする、まったく無意味な思考。
本物の厳格責任説は構成要件的故意を違法類型としての構成要件に類型化された違法要素
として捉えた上で
責任は、責任能力、違法性の意識の可能性、期待可能性、に純化して論理的にすっきりさ
せて考えようという発想。そしてそれこそが厳格責任説の原点であり、王道。
それなのに大谷は構成要件を違法責任類型として捉えた上で構成要件的故意を違法・責任
類型として構成要件に類型化されたものとして捉えた上で、さらに構成要件的故意があれ
ば原則として責任故意まで存在するものとして考え、「構成要件的故意があれば規範の問題
は与えられており責任非難を向けうる」とまで言い切っておきながら、さらに例外的に違
法性の意識の可能性の有無を責任阻却事由として検討するというきわめて不細工な考え方
で、ここにはもはや福田のような論理的な「すっきり感」はなく、論理的に非常に不徹底。
福田から見れば、「何でこんなに無意味なことをするの、なにがしたいの大谷君?」といっ
たところ。
991 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 21:58:44 ID:???
純粋未修1年目ならどのような勉強をしますか?
入門講座聞いて、シケタイ読み込んで、演習
これでいいでしょうか?
それとも基本書のがいいですか?
もしみなさんが純粋未修1年目ならどのような勉強しますか?
992 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 22:02:05 ID:???
>>991 とにかくひたすら基本書を読み込む。
入門講座をとってるのなら予備校の講義の予習復習に基本書を読み込む。
993 :
990訂正:2008/08/14(木) 22:07:18 ID:???
×福田と大谷の両説は「論理的に排斥」される関係にはないのだろうけど
○福田と大谷の両説は構成要件的故意の中身が違うので「論理的に排斥」される関係にある。
994 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 22:23:17 ID:???
同志社ローで
大谷説みたいな「まがい物」の厳格責任説を
教員から「福田説と大谷説は同じ厳格責任説です」などと言われて
さんざんウソを教えこまれる学生たちはほんとうにたまったもんじゃないです
ウソを教えられているとは何も知らない彼ら(特に未収者)が気の毒でかわいそうでなりません
こんなものが高い授業料をとって教育機関を名乗っているなんてほんとうに信じられないことです。
995 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 23:21:54 ID:???
初学者がやる論文問題集には何がいい?
論森、120選、えんしゅう本、スタン、塾オリ??
996 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 23:26:04 ID:???
同志社ローに恨みをもってるやつが1人いるよな
997 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 23:32:26 ID:???
一人だけじゃねえよw
998 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 23:33:32 ID:???
1人でしょ?粘着の仕方が執着的
999 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 23:34:42 ID:???
同ローの人はみんな感情を表に出さないだけ
1000 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 23:38:35 ID:???
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。