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会社法の勉強法2
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氏名黙秘
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2008/12/07(日) 12:13:17 ID:???
取締役設置会社、委員会設置会社は取締役の監督者がいるからその分要件を厳格にしているわけ。
取締役会設置会社は、取締役設置会社に含まれる。