【多摩動物公園】トレイントレインA【学部は大馬鹿】

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1氏名黙秘
蔑みを運ぶよ,トレイン。
学部とローは違う。学部の馬鹿はわきまえろ。な。
2氏名黙秘:2008/07/05(土) 11:49:55 ID:???
      やっぱり和田ロー! 100人落ちても大丈夫!!
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3氏名黙秘:2008/07/05(土) 11:54:00 ID:???
ボ 憲法は、国民が国家権力に対して課している縛りだよ。
納税しない人や子どもに教育を受けさせない人を、国家は法律を
作って取り締まれという意味あるいは勤労をしない者に対しては
生存権の保障等の点で不利益的な取り扱いがなされることがありますよ
ということが書いてある(法規範性というのはそのような意味)のであって、
憲法はあくまでも国家に対する命令(縛り)。
A 国民の三大義務については、憲法の明文の規定があるので、
裁判規範性はなくとも
法規範性は認められると書いているだけ。
ボ 法規範性はある。しかし、憲法が国民に対して義務を課しているわけではないです。
立憲主義とは、憲法で国家権力をコントロールすることによって国民の人権を守ることです。
憲法で国家権力を縛ること。で、憲法の義務規定をどのように読むのかが問題。
A 立憲主義の憲法だからといって、義務を国民に課してはいけないということにはならない。
国民の義務と立憲主義とは直接の関係はない。
ボ 「裁判規範性はないけど法規範性がある」というのは、
どのような意味なのか理解しているのか?答えになっていない。
憲法が国民に納税の義務を課していると理解しているのか? 
租税法律主義と納税の義務の関係についてお分かりか。
「税金を国民に課すには法律によらないといけない」というルールは
どうなったのか。納税の義務の法的意味は、「国家権力は、国民に納税の義務を課すという
法律を作れ」という意味ですよ。
「憲法によって国民が納税義務を負う」なんてことはありえない。
4氏名黙秘:2008/07/05(土) 13:15:42 ID:???
>>1
激しく乙!名スレの予感。
5氏名黙秘:2008/07/05(土) 13:18:06 ID:???
「適正」という理想は、裁判の内容に過誤がないことを求める
政策であり、裁判に対する上訴、再審などの不服申立制度とか
訴訟審理の直接主義・口頭主義などにその例をみる。
「公平」という理想は、対立する各当事者に対し同等に手続参加
の機会を与える政策で、具体的には、裁判官の除斥・忌避・回避
制度とか訴訟手続の中断、審判の公開などの点で実現されている。
また「迅速」という理想は、私的紛争をできるだけ早く解決できる
よう求める政策で、訴訟手続の職権進行、争点整理手続や準備書面
制度、時機に後れた攻撃防御方法の却下などに具現されている。
最後に「訴訟経済」という理想は、訴訟の処理に要する国家および
当事者の労力・経費などの負担(いわゆるコスト)をできるだけ廉価
なものにしようとする政策で、責問権の喪失とか追認の制度などは
このような政策に基づいているものである。


6氏名黙秘:2008/07/05(土) 13:37:58 ID:???
トレインの歌詞、二曲ともフルコーラスキボンヌ!
7氏名黙秘:2008/07/05(土) 13:41:10 ID:???
 立憲主義と関係のない憲法の条文などありません。
近代憲法の根幹です。すべての憲法条文解釈は立憲主義に関係しています。
憲法は個人に対して義務を課すということはありません。
憲法は、主権者である国民が国家に対する命令であり、法律は、国家の国民に
対する命令(国家が行政機関等を規律することはありますが)です。
国家を運営するには当然お金がかかります。そのお金についてどうする
のかについて定めたのが納税の義務の規定です。この規定は、憲法により国民に
対して義務を課したのではなく、簡単にいうと「国家を運営するためのお金は国民から
徴収していいよ」という許容規定です。これも、規範の名宛人はあくまで国家です。
 憲法は国家に対して「課税をしてもよい。ただ、その場合は法律で定めろ!!」と
国家に対して命令をしている。
8氏名黙秘:2008/07/05(土) 13:57:44 ID:???
TRAIN  (※くり返し)(△くり返し)  作詞オレ

※Fun Fun We hit the step step
市谷ロー内で Do We hate,We hate? Oh
Heat Heat (The) beat's like a skip skip
蔑みを運ぶよ  TRAIN※

まだ知らない曙橋 めざすよ 炎の塔
リアルに人生(とき)が止まる 多摩の山奥
みんな糞田舎の三流高卒! 標準語 I forget
狭い世界で 田舎者になる Bad 環境

勘違い多摩研 アホな学研連
プライドばかり高く 基地外だらけ
ノッポウザイル? Who's that guy 晒し I don't care
merry sympathy 燃え上がる just now

真法、瑞法、中桜 どこに属そうが学部, Oh!
Heat Heat (The) beat's like a skip skip
To the 法曹 Take me please Oh  TRAIN
9氏名黙秘:2008/07/05(土) 13:58:33 ID:???
変わりそうなmy life 通い詰める 法職講座
出かけよう この高幡不動にSay good-bye
ビルの up side down 森タワーを round and round
見上げて 嘆くのさ 学部である我が身を

Fun Fun We hit the step step
弁護士になったって 学部,oh
Heat Heat (The) beat's like a skip skip
就活では書類切り  TRAIN△

Fun Fun We hit the step step
短期合格しても 学部,oh
Heat Heat (The) beat's like a skip skip
宿業を背負うよ  TRAIN△
10氏名黙秘:2008/07/05(土) 14:01:41 ID:???
中 大 法 学 部 在 卒 生、通称「学部」。
そう、それは本来法曹を目指すべき頭脳を持ち併せていない試験劣等者、
試験不適合者の集団にして、今日の法曹をとりまく環境の混乱を齎した
 諸 悪 の 根 源 である。

旧試時代。合格率は東大・京大の3分の1以下、慶應の2分の1以下という
原始的不能な頭脳を持ちながら(>>2参照)、勘違いから司法試験に特攻した。
その95%以上が不合格となり、司法浪人として滞留したこと、
および元来悪い頭で合格しようとテクニックに走ったことから
・合格者の高年齢化・法学部の軽視&予備校偏重・試験のテクニック偏重
という司法改革の理由となった様々な弊害を彼らが生んだ。

ロースクール時代。中大法学部在卒生のその多くは当然母校をはじき出され
駿河台ロー、白鴎ロー、大宮ローなどの首都圏最底辺校で第一勢力となるばかりか、
http://www.surugadai.ac.jp/houka/x020.htmlほか参照
北海学園ロー、東北学院ローほか地方の下位ローでも多数派を形成した。
こうした底辺ローへの主要な人材供給源となることで、底辺ローの廃校の
速度が遅くなり、全国の総定員数が減らずいわゆる「新試験合格率問題」を引き起こしている。

さらに、悪い頭で受かろうと、入学時から多摩研入所&炎の塔にこもり
多感な青春時代を山の中でガリ勉したことから、視野狭窄に陥った。
当然、「勉強が出来るやつが偉い」「受かりさえすれば何をしてもいい」という
風潮が蔓延り、周囲に迷惑をかけることを一顧だにしないモラルハザードな人間や
弁護士なるためにお金が必要なら、秋葉に行ってヲタを狩ればいいと思う触法人間を量産した。
その象徴がスレタイの人物たち(>>3)である。
そうした、いわゆる「法曹界における学部問題」を語るスレです。
11氏名黙秘:2008/07/05(土) 14:02:01 ID:???
【学部の旧試験合格率〜直近二年編】
平成17年度 合格率2.4%(4908人受験して短答727人合格 最終合格122人) 
平成18年度 合格率1.1%(3885人受験して短答356人合格 最終合格43人)
http://www.moj.go.jp/PRESS/060608-1/18-C%20univ.html
http://www.moj.go.jp/PRESS/061109-1/18univ.html

【他校との比較】
平成17年度 東大225名 946名 3131名 合格率7.2%
      京大116名 499名 1668名 合格率7.0%
      慶應132名 665名 3021名 合格率4.4%
平成18年度 東大92名 541名 2431名 合格率3.8%
      京大43名 253名 1216名 合格率3.5%
      慶應57名 320名 2339名 合格率2.4%


【学部の誇る、長田旬平(伊藤塾専任講師)・磯野智史容疑者については】
元超迷惑塾生頭皮モロ出し男=長田旬平の伊藤塾ラウンジ26
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1174984644/

中大法3年司法受験生の双子兄妹がアキバ狩り
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1187216086/
「弁護士になるため勉強しているが、小遣いが欲しかった」
http://www.asahi.com/national/update/0815/TKY200708150274.html
12氏名黙秘:2008/07/05(土) 14:03:59 ID:???
「今後の動向」
  
0)モノラインがついに着火。アメリカ地方債の信用不安が拡大し、表面化避けられず。 
1)引き続き、サムライ債が起債され、不良債権が日本の投資家に売り付けられる。
2)資源の無い後進国が通貨危機に瀕する。それによりドルの信用が相対的に上昇。中印が危ない。
3)欧米の金利差から、徐々にユーロ/ドル上昇。原油、商品価格、ひきつづき上昇。戦争リスクが煽られる。
4)7月7日の米連休明け月曜、7月20日の100日ルール期限、11月初旬の大統領選、の直前の経済動向に注意。
5)CO2総量規制と排出権取引の整備。これらの証券化と保証機構による新たなバブルの創出準備。
6)日本の政府ファンド設立。郵貯のブラックロックへの投資。大手銀行の欧米有力銀行への投資。>損失リスク
7)新興国・後進国の内需が完全に崩れる時が、商品バブルの解消と、ドル、株の底打ちの次期。1〜3年後?
8)対ドルではやや円高傾向だが、円キャリーも復活し、他通貨に対してはドル安、円安傾向。介入リスクもあり。
9)メリル、リーマン、シティ、GMの株価動向に注意。他の機関との合従連衡、活発化。
10)アメリカの石油産業界が、膨大な利益を背景にアメリカ企業を買収・出資により下支えすることになる。

13氏名黙秘:2008/07/05(土) 14:13:01 ID:???

 子女に対して教育を受けさせる義務についても同じような理解
をすることができます。「子女に教育を受けさせないような親は何とかしろ!」
と憲法は国家に命令していますよね。さらに、一次的には親が子供の教育をする
権能(義務=国家に対する義務という意味ではなく)があるのだから、そこに
対して国がとやかく言うな(私教育)。しかし、この複雑な社会の中で親が
なんでも間でも教えるというのは時間的、能力的にも無理だから
「公教育制度を構築せよ」と憲法は国家に命令しているわけです。
 「個人の尊厳のために人権があり人権保障のためにこそ統治権力がある」と
いうオーソドックスな発想から議論をする。統治権力というのは、
化け物(リバイアサン)だから、何とかして制御しないと国民の
人格的生存(一人ひとりの人間が人生の作者である)が脅かされる。
だから、国家権力をコントロールするためのルールを作った。
それが憲法であるということ。
14氏名黙秘:2008/07/05(土) 14:13:09 ID:???
煽り、誹謗中傷、ネガティブキャンペーン、自演、上げ荒らし・・・

こういう駄スレは、荒らしの隔離スレ

反応せず、放置が基本です


15氏名黙秘:2008/07/05(土) 14:20:58 ID:???
Q1.地球上で最大の二酸化炭素の排出源は?
A1.海(2位落ち葉、3位動物・バクテリア)

Q2.人類の排出する二酸化炭素は年6.5ギガトンです。海は何ギガトン?
A2.10000ギガトン(落ち葉1000ギガトン、動物150ギガトン)

Q3.温室効果ガスで大気中に最も多く存在するのは?
A3.水蒸気(約80% ちなみにCO2=0.037%)

Q4.温暖化の原因って二酸化炭素?
A4.マスコミやみんなが言ってるので間違いありません

16氏名黙秘:2008/07/05(土) 14:24:54 ID:???
>>14
分かります。しかし餌を与えないと
檻から出てきて悪さをするので、餌を与えることも
必要かと。
17氏名黙秘:2008/07/05(土) 14:31:35 ID:???
 4人組には、勤労の義務の規定を根拠にして直接国民に義務を課すことは
できないものの、働く能力があるのに働かない人を生活保護の対象から除外
することも認められるという意味で、勤労の義務に法的意味を見出そうとす
る見解が有力という趣旨のことが書かれている。
 憲法の名宛人は、国家であるから国民に義務を課すものではないと解する
わけ。 次に勤労の義務は,倫理的意味しかもたないのか、法的意味(法規範性)
を持つのかが問題。上で私は法規範性をもつと発言しています。法規範性と
法的義務は違います。
 4人組では、法的義務を課している、というニュアンスで書かれている。
もちろん、それを根拠に「直接」働かせるということはできないが。
書き込みを読むと「直接」という言葉を入れているのにあえてそれを無視
しているのか、それとも気づいていないのか?「直接」という言葉が入って
いるか否かで結論が180度変わる。
 端的に言えば、国民の義務という語義を誤解している点でしょうね。名宛人
が国家だからということとは、全く関係がない。およそ全ての法規範は、国家を
名宛人にしています。刑事法も国家を名宛人にしている。殺人罪を定める199条は、
厳密には国民に人を殺すなと命令しているのではありません。国家が刑罰権を行使
できる要件を定めている。しかし、そのことが、刑法の規定が国民の権利を制限
していないことを意味するものでないことは自明。
国民に人を殺すなと命令してる。刑法は一般人をも名宛人としてることは疑いない事実だ。

18氏名黙秘:2008/07/05(土) 14:36:28 ID:???
「勤労の義務の規定は法的義務を国民に課すものではないが、
倫理規定というわけではなく、法規範性を有する」というのが私の見解
ですから、憲法が国家を名宛人とし、その権力を縛っていることと、
憲法が国民の義務を定めているということは、文脈が違うのです。
仮に整合的に説明するとすれば、国民の義務ということの意義は、
国民が国家権力に服すべき場合を法が認めていることをいうと
いうことになるでしょう。とにかく、納税の義務や勤労の義務を
定めて憲法の規定は、その具体的内容が下位規範で定められると
しても、国民の義務を定めた規定であることは、まったく疑う余地
が無いわけです。
 義務というのは「規範が課する拘束」のことをいう。で、国民を
名宛人として規範が拘束を課している場合が「国民が法的義務を負う」
といいます。司法府を名宛人とする規範を「裁判規範」という。
行政府、立法府を拘束する場合に「法規範性」があるという。
誤解を生じさせるかもしれないが、「法規範性」を有するという
場合に名宛人として「国民」を含める場合がある。しかしながら、
勤労の義務規定について「法規範性」があるという文脈で使う場合に
名宛人の中に国民は入らず、行政府、立法府を指す。働く能力があるのに
働かない人を生活保護の対象から除外することも認められるという意味で、
勤労の義務に法的意味を見出そうとする見解は、そのことを示している
19氏名黙秘:2008/07/05(土) 15:13:24 ID:???
債権各論 I 上 −契約総論(法律学講座双書)
平井 宜雄=著
近刊 2008年8月下旬刊予定  定価:2310円(税込) 
A5判 上製 270ページ
20氏名黙秘:2008/07/05(土) 15:17:49 ID:???
繰り返しになるが強制的に働かしていいという意味ではなく、
生活保護法の規定などで対象外としてもいいという意味である。
何度も言っているように、憲法が理念的に国民に義務を課す
というより、国家を縛るのだという視点に立っていることを
示す記述と、国民の義務を定める規定があるということは、
両立する。「法律」の形式になっただけで急に国民が名宛人
になるなんてそんな馬鹿な話はないわけです。イギリスのように成文憲法
を持たない国だとそれは明らかでしょう。
繰り返しになるが、あくまで強制的に働かせることができる
という意味での法的義務はないと書いているに過ぎない。
むしろ逆に何らかの法的義務を認める見解が有力と書かれている。
勤労の義務については、文言上は文字通り働かせる義務と
理解できなくはありません。しかし、それはさすがに変だと
いうことで、学説は社会保障の制限の限度でこれを間接的に
認めています。これは、別に名宛人が誰かということは関係ありません。
21氏名黙秘:2008/07/05(土) 17:35:01 ID:???
◆地方自治体幹部職員出身大学別ランキングベスト10◆ 
就職で得する大学損する大学ランキング08より抜粋
1.中央大学116人
2.東京大学93人
3.京都大学85人
4.早稲田大学68人
5.明治大学60人
6.立命館大学58人 
7.法政大学37人
8.東北大学33人
9.九州大学28人
10.同志社大学26人

ロースクールで作った実績ではない点について
22氏名黙秘:2008/07/05(土) 18:27:12 ID:???
国家が国民の権利を制限することを憲法が許可している。
それがまさに、「国民の義務を認めている規定」でしょう。
二段目のところは、国民に法的義務を化しているわけではないが、
法規範性を認めている。
勤労の義務はやや特殊なのですよ。ストレートに強制労働を認める
という解釈は、およそ採りえないわけですから。そこに、別の考慮が
入ってしまうわけです。わかりやすい納税の義務を考えましょう。
納税の義務についてはどうですか。やはり「国民に法的義務を化して
いるわけではないが、法規範性を認めている」と理解するのですか?
勤労の義務という規定を読めば、「国民は働かなければならない」
という義務を課せられた規定であると読むのが普通だよね。
だけど、そのように読むと憲法が国民に対して義務を課すということ
になり、憲法の本義、すなわち、「国家権力を抑制し、国民の人権保障
を図る」という憲法の名宛人の理解と矛盾することになる。だから、
この規定の意味の理解が問題となる。
そこで、倫理的な規定であってなんらの法的な意味を持たない
という解釈をすることが可能。
でも、そうではなくて生存権保障の立法等をする場合、
あるいは行政がなんらかの処分をするような場合に行政、立法は
異なる取り扱いをしてもよいという意味で法規範性があるという
ことを言っている。この場合の法規範性の名宛人は立法、行政であると。
23氏名黙秘:2008/07/05(土) 18:30:57 ID:???
 私人間効力の問題で、会社の営業の自由と雇用者の思想良心の自由が
衝突する場合、僕は判断要素として、@人権の性質、A不利益の程度、B両者の関係を
考える。多くの答案では、@人権の性質のところで雇用者側の利益を重視している。
しかし、精神的自由権は個人の尊厳という最終目的に直結するから重要なわけであり、
それと同様に、営利を目的とする会社にとって、営業の自由はその営利という最終目的に
直結するものであるから、自然人にとっての精神的自由権に匹敵するくらい、会社にとって
重要なものということができる。その意味では、両者は比較できない性質のものであり、
(一般に論じられているように)「@人権の性質」のところで「即座に論結することはできない」
と考える。
私法条項の「公序良俗に反するか否か(判例の言葉でいえば『社会的に許容できる限度か否か』)」は、
A不利益の程度やB両者の関係のところで比較考慮して判断するべきなのではないかと考える。
24氏名黙秘:2008/07/05(土) 19:45:27 ID:???
行政法は全体をまわして、行政法総論部分がわかるようにならないと
長文の事例問題を解くのは難しいと思う。一回しするまでのハードルが高いだけ。
とりあえず入門書を一回回す→基本書を座右に演習を行う
→入門書を再度回して知識・体系をチェック

特に行政法の基本的な概念を把握しておかないと,
論述の内容で行政法を理解していないことがばれてしまう。
行政法の基本的な概念を正確に把握することは他の科目に比べて
難しいと思う。

25氏名黙秘:2008/07/05(土) 21:57:46 ID:???
ここ中央の本スレ?
26氏名黙秘:2008/07/05(土) 22:20:05 ID:???
劣等遺伝子がクサイクサイ
27氏名黙秘:2008/07/05(土) 22:22:11 ID:???
もしかして、最劣等遺伝子の持ち主である、早稲田社学の山田宏哉が立てたスレかwwww
28氏名黙秘:2008/07/05(土) 22:28:16 ID:???
誹謗中傷、自演、煽り、ネガティブキャンペーン、上げ荒らし・・・

こういう駄スレは、荒らしの隔離スレ

反応せず、放置が基本です


29氏名黙秘:2008/07/05(土) 22:32:25 ID:???
重複なんだよ、カス。


死ね。



日本語も理解できねー奴がスレたてんな。



死ね。


死ね。
30氏名黙秘:2008/07/05(土) 23:03:02 ID:???
      /ニ三彡ソルソノ-'‐--、ノ丿ノノ))シ)ノノヘ
      {三三彡ゾンノ     ~``ヽ彡ノル))}}
      }ミ三三彡'゙          ヽ彡リ;;;ト
       {:;:;:;三三彡             ';:;:;:;:;:;{
      }シ|l彡シ'  ,,,,,          |:;:;:;:;ソ
      !´`ワYト、   _゙_゙゙ヽ    ,,,,, |:;:;:;リ
      ',弋 {/ \/ ィャァ、`ヽ‐-ュニニ゙`:|:;:;/
       ヽ ´   l      厂ソ ィャハ`ヽ;f
       }-ィ   丶‐--‐'  '、     /
       )シ|     .:: (‐、__, )、ー‐‐ァ'
        ィl     '_ _:: ::.    /
        /:r-、    '゙^、'ー--ヽィ  ィ
    l^ヽ/ | |\    ` ̄´ ./
     |  i   | |  ` 、... ..:::_ィヘ\``‐ 、
/   |  |  | :|       ∧ } \    ヽ、
      |  i | :|       |/    \    \
      {  ヘ  lヘ      /   r--、 }     ヽ


こんばんは☆  地球の生ゴミ、>>1です。

ゴミの価値しかないのに、生まれてきて ごめんなさい。

もうすぐ死刑で消えます。 さようなら。
31氏名黙秘:2008/07/06(日) 00:15:40 ID:???
中央大学の馬鹿学部生が必死なスレですねwwwwwwwwww
さすが劣等感の塊wwwwwwwwww
32氏名黙秘:2008/07/06(日) 00:22:03 ID:???
バンブーマウンテン
ノッポウザイル
田子作
汚婆さん
ルンペンハゲ
チョン杉















き溜めトレイン!
33氏名黙秘:2008/07/06(日) 00:44:02 ID:???
誹謗中傷、自演、煽り、ネガティブキャンペーン、上げ荒らし・・・

こういう駄スレは、荒らしの隔離スレ

反応せず、放置が基本です


34氏名黙秘:2008/07/06(日) 01:31:17 ID:???
窓拭きオラウータン=学部
35氏名黙秘:2008/07/06(日) 02:47:05 ID:???
外資07年末2回試験合格入所者(≒新60)出身校

【TAAK(Baker)(5名)】
ロー:東2、京1、慶1、阪1  学部:東2、早1、慶1、阪市1

【CC(4名)】ロー:東1、京1、一2  学部:東2、京1、一1

【OMM(3名)】ロー:東2、千1  学部:東1、早1、東外1

【Mofo(1名)】ロー:同1 学部:京1

【Ph(2名)】ロー:東1 慶1 学部:慶2

【JD(2名)】ロー:東1 慶1 学部:東2

【SA(3名)】ロー:慶1 横国1 成蹊1 学部:東3

【BMM(6名)】ロー:京2、慶2、東1、早1 学部:早2、慶2、東1、京1
36氏名黙秘:2008/07/06(日) 05:56:29 ID:???
>>32
バンブーマウンテンもノッポウザイル も田子作 も汚婆さんも
ルンペンハゲ もチョン杉も、みんな学部はでないけどなw
37氏名黙秘:2008/07/06(日) 06:38:42 ID:???
誹謗中傷、自演、煽り、ネガティブキャンペーン、上げ荒らし・・・

こういう駄スレは、荒らしの隔離スレ

反応せず、放置が基本です


38氏名黙秘:2008/07/06(日) 06:56:21 ID:???
納税の義務も、国民に対して納税の義務を課したものではない。
というのは、納税の義務も勤労の義務と構造は基本的に同じです。
憲法は国家機関に対して国家を運営をするのに必要なお金を国民から調達する
ことを許容している規定であり、国家(立法機関)は、国民に対する命令と
しての法律を定立し、国民に対して納税の義務を課す。(租税法律主義)
言いたいことは分かりますが、「国家(立法機関)は、国民に対する命令と
しての法律」となる理由が分かりません。法律は行政に対する命令なので
はないのですか? また、法律を国民に対する命令と解することは、
なぜ 立憲主義の原則に反しないのでしょうか。
私も国民が納税しなくてもそれ自体憲法には反しないと思います。
しかし、憲法が国家に認めた徴税行為を拒否しているという意味で、
納税の義務には反している。憲法の名宛人としての「国家」の中には
一般国民も含まれるというべきでしょう。三権に限定する必要はないと
思います
39氏名黙秘:2008/07/06(日) 07:07:08 ID:???
憲法が国家に認めた徴税行為を拒否しているという意味で、納税の義務には反している。
憲法の名宛人としての「国家」の中には一般国民も含まれるというべきでしょう。
三権に限定する必要はない。立憲主義というのは、憲法によって国家権力を制限し、
国民の人権を保障するという主義主張です。憲法によって国会に授権した立法権に基づき、
憲法の許容する範囲内で定められた法律に基づいて国民を規律することは憲法に反するものではない。
法の支配を考えよう。英国では法律と憲法は形式的に区分されていません。
立法府がなぜできたかといえば、国民を規律するためではなく行政府を規制するためです。
「法律による行政の原理」とはまさに立憲主義の延長なのです。
法律によって急に名宛人が変質し、国民に命令できてしまうわけではありません。
教育の義務は親が子女を教育する義務であって、国にそれを命じる義務とは、一般的に構成されていません。
「親が国に対して負う義務ではなく、子女に対して負う義務である」と言及する説もあります。
法の支配とは、全ての統治権力は(正しい)法に従うという原則です。
立憲主義とは、国家権力を憲法によって拘束するという考え方ですが、当然下位規範も
憲法を具体化するものにすぎませんから、下位規範も国家権力を拘束するということも含意します。
40氏名黙秘:2008/07/06(日) 07:15:52 ID:???
Q憲法が国民に納税の義務を課しているという意味をあなたはどのように
考えるの?納税の義務はどうでしょうか 。国民に直接納税の義務を課した
という理解ですか、それとも、国家に対して国民から税金を取ることを許容
したという理解ですか。

A第一次的には、国家に対して国民から税金を取ることを許容し、かつ
命じている規定です。しかしそれは、国民に国家からの徴税を甘受させる
結果になるわけですから、国民に義務を課している規定であるということ
になります。

法律に基づく行政の原則については、行政機関が国民の権利を制限し義務
を課す場合には法律に基づかなければならないという意味では、行政機関を
規律している。たとえば、建築基準法は建築確認を取らないと適法に家を
建てらない。これは国民に対して禁止をするわけですから、国民の権利を
制約しています。これは国民を名宛人とする規制ということになりますよね。

建築基準法について、なぜ、憲法のときの議論と同様に、行政権に建築確認
を取ったならば家を建てさせるよう命令するとともに、基準を充たさないなら
ば建築確認を与えてはならないと命令する規定だ、と解釈してはならないのですか?

建築基準法は、国民に対して建築確認を取らないと建築することを禁止しています。
これは国民に対して法的効果を有するじゃないですか。あたりまえですよ。

41氏名黙秘:2008/07/06(日) 08:00:21 ID:???

特定物ドグマ

「物の引渡債務は、その物の占有移転のみが内容となる」すなわち、物の性状は債務内容に含まれないという立場から
「本来は債務内容に含まれない、品質の欠落(物の瑕疵)は契約責任ではなく
法が特別に認めた責任である。」というのが導かれている。
ならば、後発的瑕疵だろうが、原始的瑕疵だろうが、結局「契約責任外の事象」
に変わりが無く、等価的均衡の要請もかわらない。
原始的一部不能、というタームを挟まない伝統的な法定責任説によれば
なにも原始的に限られる必要はない。
42氏名黙秘:2008/07/06(日) 13:01:02 ID:???
>>23

(1) まず、そもそも「3つの要素」に区別して検討する必然性はないし、固定的な判断要素ではない。
たとえば、人権を侵害するとされる私人の側について@〜Eのようなことを考慮すべきと考える学者もいる
(@公的な性格、A規模の大小、B傾向企業、C加入前か後か、D強制加入か否か、E問題となっている両者の人権の種類)。
(2) 次に、以下の諸点との整合性に注意を要する。
@ 間接適用説を導く場合に「憲法は全法秩序に妥当する価値秩序」などと言ってしまうと、私人間でも相対化されると
はいえ、二重の基準の思考様式が当てはまって来ると思う。
A そこで、そもそも前提として二重の基準を取らないという立場に立つ(つまり、精神的自由権と経済的自由権とを比較
できない)のなら、そこは立証する必要があると思う。
B逆に、二重の基準を維持しつつ私人間では二重の基準的思考はしないというのならば、「対国家」と「私人間」では、
「別異に考えることが出来るし、そうしなければならない」ということを言葉を費やして論証するべきだと思う。
(3) 結論としては、思想良心の自由と営業の自由とは、人権の実体的価値に差がある。前者が後者に優越する。
実体的価値からのみ帰結すると考えないとしても、やはり前者の方が人権体系において後者に優越する。そして、
人権は全法秩序に妥当する価値秩序であると考えられるから、対国家であろうと対私人であろうと、
人権価値の優劣も妥当する。ならば、対私人の場合、たしかに人権価値は私的自治というフィルター
を通すことにより相対化されるけれども、やはり、前者が後者に優越するという二重の基準の思想を
持ち込むべき。そして、それは、やはり「人権の性質」のところで問題にすべきだろう。

43氏名黙秘:2008/07/06(日) 13:11:14 ID:???

法律に基づく行政の原則というのは、侵害留保説に立つと行政が国民の
権利義務を制約する場合には法律に基づかないければならないという意味で
行政をしばっているという意味です。
法の支配とは、全ての統治権力は(正しい)法に従うという原則です。

44氏名黙秘:2008/07/06(日) 13:18:22 ID:???
いいたいことは、
「原始的瑕疵であろうと後発的瑕疵であろうと売り主の債務は「その物」を
引き渡す事に尽きる」っていうことであって、瑕疵担保責任の適用範囲の話
じゃない。
加藤雅信のように瑕疵担保責任は危険負担と同質の物であるという発想。
現行法では危険負担が明文で規定されているのだから後発的瑕疵については
危険負担の規定が適用され、瑕疵担保責任は排除されるというのが法定責任説の素直な帰結
45氏名黙秘:2008/07/06(日) 14:31:55 ID:???
>>44
・瑕疵担保責任は原始的瑕疵に限る(∵危険負担が後発的瑕疵をカバー)
・特定物ドグマ→瑕疵担保責任は原始的瑕疵に限らない
(ただし、危険負担等の考慮の余地あり)
・原始的一部不能→原始的瑕疵に限る
・危険負担の規定との関係も、解釈問題。
危険負担の規定は、「損傷」のみでは減額されないというもの
実は、この規定は瑕疵担保の前提となる。なぜなら、「損傷」のみで減額可
となれば、後発的瑕疵の立証だけで減額という効果が導かれて瑕疵担保の
規定の意味が無くなる可能性がある(損害がなくなる)。損傷だけでは減額
されないことを前提に瑕疵担保の要件事実を主張立証することで、損害賠償
請求できるのだという構成も可能だし、そういう立場もある(契約責任説だが)。
なお、瑕疵担保と危険負担の関係については、契約責任説でも問題になる。

46氏名黙秘:2008/07/06(日) 14:42:52 ID:???
実務では、瑕疵が契約前(特定物)か、特定前(種類物)に生じた
ことの主張が必要とされている。
この証明については、通常、瑕疵担保を主張する側(甲)が
契約前に生じた瑕疵であることを主張し
主張される側(乙)が認めるのか、否認するのか(若しくは不知)なのかを
主張してもらい
瑕疵の性質を原告に立証してもらい、場合によっては検証や鑑定をすることになる。
厳密にいつ発生したのかを、科学的証明で明らかにする
というよりも、「契約前と言えるだけの合理的な疑いを超える証明でいい」
というべき。

47氏名黙秘:2008/07/06(日) 14:45:34 ID:???
>>41
特定物ドグマを知っていれば
「瑕疵が後発的なのか原始的なのかは全く関係ない」
っていうのは判ると思う。もっとも、後発的瑕疵については、
400条による保護義務の問題として債務不履行責任の問題
になるので、射程範囲外になる、ということだが。
48氏名黙秘:2008/07/06(日) 22:00:51 ID:???
そうではない。それは、ドイツの法定責任説の説明。
日本民法には危険負担の規定があるから、瑕疵担保責任の適用範囲は
原始的瑕疵に限られる。そもそも、特定物ドグマというのは、「売買契
約の債権債務は555条の効果として生じる」という理解からスタート
してる。555条の効果が発生する要件としての効果意思が認められる
ため最低限必要なのは、特定物売買では「この物」という指定があれば
足りるという発想。契約責任説が契約自由の原則というコモンロー的な
発想で、契約の拘束力の根拠を当事者の合意に求めるのと異なり、あくまで
555条という法規によって契約の効果が生じるという大陸法的発想。
それだけ条文を重視する以上は、「条理として後発的瑕疵も瑕疵担保の守備
範囲」などとは口が裂けても言ってはならない。
49氏名黙秘:2008/07/06(日) 22:04:30 ID:???
ん? 
危険負担は、「損傷」により減額されないということだけを定める
のであり、それにより瑕疵担保が排除されるのかは解釈問題になる。
そして、両者は要件事実、効果が異なることから排斥し合う関係では
なく、重畳的に適用することもできると考えられる。条文からは、
そこら辺の関係は不明確。危険負担により、「損傷」を主張したところで、
主張自体失当になるが、瑕疵担保責任による損害賠償と、相殺の主張で
あれば通ると言う考えもある(実務としては、債務不履行責任による
損害賠償と相殺の主張がされる。)。法定責任説による「瑕疵は原始的
瑕疵に限定される」というのは、鳩山、我妻両教授の影響が大きい。
両者とも、法定責任説に分類されるものの、出発点は契約責任説と同様
であり「原始的一部不能」というタームを挟んだゆえ、原始的瑕疵に限定
されその伝統を未だに引きずっている。
真・スレッドストッパー。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ