1 :
氏名黙秘:
マジで
ベテ最高!
3 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:20:17 ID:???
良スレキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!
ヴェテ排除m9(^Д^)プギャー
4 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:21:03 ID:???
5 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:22:42 ID:???
ガラガラ…。
|≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡|
|≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡|
|≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡|
|≡≡≡[開 店]≡≡≡|
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|≡≡∩∧_∧∩≡≡≡|
゙( )"
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∪⌒∪
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:25:29 ID:???
旧ベテはゴミ
7 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:27:00 ID:???
ガラガラ…。
|≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡|
|≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡|
|≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡|
|≡≡≡[開 店]≡≡≡|
|≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡|
|≡≡∩∧_∧∩≡≡≡|
゙( )"
| |
| |
∪⌒∪
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:27:39 ID:???
ブーンスレを根絶したらいい
9 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:29:58 ID:???
10 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:31:18 ID:???
ガラガラ…。
|≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡|
|≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡|
|≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡|
|≡≡≡[閉 店]≡≡≡|
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゙( )"
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∪⌒∪
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:33:27 ID:???
@潮見の指摘によると「このこと(原始的瑕疵への限定)は、特定物ドグマ
を採用することの論理必然的結果ではない。」と指摘している。
A実務では、瑕疵が契約前(特定物)か、特定前(種類物)に生じた
ことの主張が必要とされている。
この証明については、通常、瑕疵担保を主張する側(甲)が
契約前に生じた瑕疵であることを主張し
主張される側(乙)が認めるのか、否認するのか(若しくは不知)なのかを主張してもらい
瑕疵の性質を原告に立証してもらい、場合によっては検証や鑑定をすることになる。
厳密にいつ発生したのかを、科学的証明で明らかにする
というよりも、「契約前と言えるだけの合理的な疑いを超える証明でいい」
というべき。
B伝統的な法定責任説によれば、原始的不能には限られません。
むしろ、後発的不能を含める方が素直。伝統的な法定責任説は、特定物ドグマと結合している。それが出発点。
12 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:34:53 ID:???
上智卒が基礎マスとシケタイだけで一位合格できる楽勝試験(笑)
13 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:34:56 ID:???
ベテ煽り
してる間に
俺もベテ
14 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:34:57 ID:???
C特定物ドグマを知ってれば「むしろ、瑕疵が後発的なのか原始的なのかは全く関係ない」
っていうのは判ると思う。
もっとも、後発的瑕疵については、400条による保護義務の問題として債務不履行責任の問題になるので、射程範囲外になる、ということだが。
D特定物ドグマ
「物の引渡債務は、その物の占有移転のみが内容となる」すなわち、物の性状は債務内容に含まれないという立場から
「本来は債務内容に含まれない、品質の欠落(物の瑕疵)は契約責任ではなく
法が特別に認めた責任である。」というのが導かれている。
ならば、契約前後で扱いを異ならせる理由がない。
後発的瑕疵だろうが、原始的瑕疵だろうが、結局「契約責任外の事象」に変わりが無く、等価的均衡の要請もかわらない。
原始的一部不能、というタームを挟まない伝統的な法定責任説によればなにも原始的に限られる必要はないのだよ。
15 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:37:45 ID:???
Eちょっとまとめ。
・瑕疵担保責任は原始的瑕疵に限る(∵危険負担が後発的瑕疵をカバー)
・特定物ドグマ→瑕疵担保責任は原始的瑕疵に限らない(ただし、危険負担等の考慮の余地
あり)
・原始的一部不能→原始的瑕疵に限る
ということかな。
F危険負担の規定との関係も、解釈問題。
危険負担の規定は、「損傷」のみでは減額されないというものであり、実は、この規定は瑕疵担保の前提となる。なぜなら、「損傷」のみで減額可となれば、後発的瑕疵の立証だけで減額という効果が導かれて瑕疵担保の規定の意味が無くなる可能性がある(損害がなくなる)。
損傷だけでは減額されないことを前提に瑕疵担保の要件事実を主張立証することで、損害賠償請求できるのだという構成も可能だし、そういう立場もある(契約責任説だが)。
〔なお、瑕疵担保と危険負担の関係については、契約責任説でも問題になる〕
16 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:38:06 ID:???
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;;--、;:;:;:;;i==='::::::::::::::::`iーi':::::`i < ヴェテこいやー !
i /^i ;:;:;:; ヽ::::::::;;;;;ノ'^'i、;;;ノ \
i:、( i!;:;:;  ̄ ;;;:' i `i \
;:;:、_. ;:;; . /i´,;=;..ノ! | _____  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
;:;i ;:;:. ノ..::::::::::;::;、.! ,';:;:;:;:;:`iー‐----、__
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iヽ;!、 ゛. ヽ`ー''ノ / `ー-‐''´`'''ー、::::| ̄ `ヽヽ、
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17 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:41:58 ID:???
*そうではない。
それは、ドイツの法定責任説の説明。
日本民法にはれっきとした危険負担の規定があるから、瑕疵担保責任の適用範囲は原始的瑕疵に限られる。そもそも、特定物ドグマというのは、
「売買契約の債権債務は555条の効果として生じる」という理解からスタートしてる。
555条の効果が発生する要件としての効果意思が認められるため最低限必要なのは、特定物売買では「この物」という指定があれば足りる
という発想。契約責任説が契約自由の原則というコモンロー的な発想で、契約の拘束力の根拠を当事者の合意に求めるのと異なり、
あくまで555条という法規によって契約の効果が生じるという大陸法的発想。それだけ条文を重視する以上は、
「条理として後発的瑕疵も瑕疵担保の守備範囲」などとは口が裂けても言ってはならない。
G日本の民法学者は、危険負担の条文に着目しているが、適用範囲が限られるのは、むしろ
「隠れたる」という文言がポイントになるのではないかな。
先に言うように、危険負担は、「損傷」により減額されないということだけを定めるのであり、それにより瑕疵担保が排除されるのかは解釈問題になる。そして、両者は要件事実、効果が異なることから排斥し合う関係ではなく、重畳的に適用することもできると考えられる。
条文からは、そこら辺の関係は不明確なのだよ。
危険負担により、「損傷」を主張したところで、主張自体失当になるが、瑕疵担保責任による
損害賠償と、相殺の主張であれば通ると言う考えもある。
(実務としては、債務不履行責任による損害賠償と相殺の主張がされる。)。
法定責任説による「瑕疵は原始的瑕疵に限定される」というのは、鳩山、我妻両教授の影響が
大きい。両者とも、法定責任説に分類されるものの、出発点は契約責任説と同様であり
「原始的一部不能」というタームを挟んだゆえ、原始的瑕疵に限定されその伝統を未だに引きずっている。
法律学は積み重ねなんだから、その伝統を前提にすればいいと思うけど。
18 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:46:28 ID:???
前者では
@損害賠償請求訴訟という枠をはめて
Aさらに「支払方法」という枠組で処分権主義の意義・原則論(賠償金の支払方法の原則論)
・一時金賠償請求に対する定期金賠償を命ずる判決の論点を書かせる
後者では、
@損害賠償請求という枠をはめて
Aさらに、「損害額の主張・立証」という枠組みで
弁論主義→証明責任の意義→248条の意義・適用の具体例
19 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:48:43 ID:???
(1) まず、そもそも質問者の言うように「3つの要素」に区別して検討する必然性はないし、固定的な判断要素ではない。
たとえば、人権を侵害するとされる私人の側について@〜Eのようなことを考慮すべきと考える学者もいる(@公的な性格、A規模の大小、B傾向企業、C加入前か後か、D強制加入か否か、E問題となっている両者の人権の種類)。
(2) 次に、質問者の枠組みにのっかるとした場合、
質問者の理論が成り立たないわけではないが、次の諸点との整合性に注意を要する。
@ 間接適用説を導く場合に「憲法は全法秩序に妥当する価値秩序」などと言ってしまうと、私人間でも相対化されるとはいえ、二重の基準の思考様式が当てはまって来ると思う。
A そこで、そもそも前提として二重の基準を取らないという立場に立つ(つまり、精神的自由権と経済的自由権とを比較できない)のなら、そこは立証する必要があると思う。
B逆に、二重の基準を維持しつつ私人間では二重の基準的思考はしないというのならば、「対国家」と「私人間」では、「別異に考えることが出来るし、そうしなければならない」ということを言葉を費やして論証するべきだと思う。
(3) だから、結論としては、多数派の@のところで検討するのがよいと思う。ただ、@で結論が見え易く面白くないと思うのであれば、@ABを複層的・総合的に書いてしまうのも
答案技術ではあると思う。
20 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:51:14 ID:???
以下、それぞれの要素について簡単に説明します。
@公的な性格
これは、ステイト・アクションの法理でも同様な思考がとられます。
ステイト・アクションの法理とは、私人に対し公権力が、援助をするなど、
特別の関係にあるとき、その私人を公権力と同視する考え方をいいます。
公的な性格が認められれば、それだけ、人権を侵害しているとされる側は不利な立場
に立たされるわけです。
A規模の大小
規模が大きければ、それだけ社会的影響力が大きくなるのでいい加減なことも
できなくなるわけです。
21 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 21:55:06 ID:???
22 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 22:22:04 ID:???
23 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 22:42:49 ID:???
旧試受験生って喧嘩弱そう
カツアゲばっかりされてて、童貞でエロアニメでオナニーしてる社会の落伍者
ロー生はスポーツマンのイケメンで時流にうまく乗った社会のエリート
24 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 22:47:01 ID:???
3期既習はクソベテの巣窟なんだから
あと1年待ってやれよ
いやむしろ待ってくれよorz
25 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 23:04:33 ID:???
「適正」という理想は、裁判の内容に過誤がないことを求める
政策であり、裁判に対する上訴、再審などの不服申立制度とか
訴訟審理の直接主義・口頭主義などにその例をみる。
「公平」という理想は、対立する各当事者に対し同等に手続参加
の機会を与える政策で、具体的には、裁判官の除斥・忌避・回避
制度とか訴訟手続の中断、審判の公開などの点で実現されている。
また「迅速」という理想は、私的紛争をできるだけ早く解決できる
よう求める政策で、訴訟手続の職権進行、争点整理手続や準備書面
制度、時機に後れた攻撃防御方法の却下などに具現されている。
最後に「訴訟経済」という理想は、訴訟の処理に要する国家および
当事者の労力・経費などの負担(いわゆるコスト)をできるだけ廉価
なものにしようとする政策で、責問権の喪失とか追認の制度などは
このような政策に基づいているものである。
26 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 23:09:46 ID:???
1 まず、そもそも「問題提起」はどうですか。間違いではありませんが、少なくとも
具体的か抽象的かという二者択一の形で争われているのではなく、「具体的審査権を有
することを承認した上で、抽象的違憲審査制を併有させるか否か」という形で争われて
いるのですから、それを反映させた方がよいでしょうね。
2 次に、違憲審査制の法的性格を語るに際し、司法の概念内容が定義されていてそれ
を根拠にしている。では、その定義は、どこから来たのだろうって思いませんでしたか。
そこの理由が一言欠けているのです。岩波・芦部には非常に重要なキーワードがあります。
「司法とは、伝統的に」という一言です。「伝統的に」とか「沿革上」とかの一言があるだけでまったく違うのです。
キーワードですよ。
私は、この論証の「マザー論証」を最初に受験界に送り込んだ人(元予備校講師・現大学教授)
を直接に存じていますが、その論証は次のような趣旨のものだったのです。
「違憲審査権は「第6章 司法」に位置づけられ、司法とは、アメリカ憲法判例を継受した
日本国憲法の沿革に鑑みて、具体的争訟に法を適用しこれを解決する・・・をいう。
そこで、81条の違憲審査制は具体的違憲審査制をいうものと解する」
3 この論証では、司法の内容が「沿革」に基づいて構成されるということが書かれていますが、
上記の論証では「沿革? そんなもの関係ない」と考えて、論証の作成者が劣化コピーしてしまった
のですね。また、細かい事と思われるかもしれませんが、上記論証では「したがって」と書かれて
いるのに、この論証では「そこで」と書かれています。その違いにも注意してください。
「したがって」というような論理的帰結を導出するような語感には抵抗があったのだと考えます。
4 もちろん、氏ねさんの言うように、論証それ自体は答案の一部であり、それが決め手となって
合否が決まるというものではありません。そんなことよりも重要なことは沢山あります。
しかし、「論証を批判的に検証せよ」とはどういうことかを分かり易い具体例を用いて指摘したまで
27 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 23:28:21 ID:???
>>1 お前が低学歴だということはよく分かったよw
28 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 23:45:11 ID:???
基本書スレで予備校本とか線引きとかレベル低い話するの旧野朗だろ?
29 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 00:00:56 ID:???
旧の残党なんか下位ロー程度だろ。
30 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 00:15:27 ID:???
>>29 よう。低学歴w
観○の○○理○○ってしらないだろ(笑)
31 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 00:32:28 ID:NJp0QYBe
45
32 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 00:38:32 ID:???
>>30 よう。高学歴w
パイズリの気持ち良さってしらないだろ(笑)
33 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 01:03:44 ID:???
中学歴で
観○の○○理○○も知らないし
パイズリの気持ち良さも知らない
俺が負け組みだな!テヘ(笑)
34 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 13:28:18 ID:YIQER9Hg
ベテだけど出て行かないゆ ずっとここにいるんだゆ☆
35 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 13:54:48 ID:???
ロー関係のネガティブな話題が上がると嬉々とする旧ベテw
36 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 13:55:44 ID:???
37 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 14:01:32 ID:???
旧ヴェテの本領発揮っスカwwwwwwwwww?????????
38 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 14:03:15 ID:???
これがローの成果かよ!
39 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 15:06:17 ID:WxtF1i3C
ヴェテキモイ
40 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 15:35:25 ID:???
625 名無しさん@全板トナメ参戦中 2008/06/19(木) 15:06:57 ID:rvuex8Gs0
新司の60点合格どもが世の中に出てきたら
もっと酷いことになるんだろうな
630 名無しさん@全板トナメ参戦中 2008/06/19(木) 15:12:14 ID:eFQ/Z3Fk0
>>625 えっこいつ新のバカじゃないの?
旧で長崎修習ってあるの?
盛り上がってるのは旧野朗だということが判明した。
41 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 22:18:17 ID:???
同意age
42 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 23:15:59 ID:???
新の馬鹿がもみ消し工作必死だなw
やっぱ馬鹿ばっかり
43 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 00:13:59 ID:???
>>40 ニュー即でも痛いニューススレでも報道でも早稲田大学ロースクール
出身の28歳と出ていますが何か?
てかすぐにばれる子供だましの嘘で自ら傷を広げてどうするwww
44 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 00:47:39 ID:2e0tFswL
kuso
45 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 20:04:32 ID:???
age
46 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 20:10:50 ID:???
近時の惨状を見ればわざわざロー生を煽る奇特な旧試ベテもいないだろ
工事あたりのロー制定者への恨み節は聞くけどなw
47 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 15:24:33 ID:???
ヴェテは笑点見るんだろ?
48 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:29:40 ID:???
★ 法律時報80巻6号10頁〜
辻村 「私は法科大学院の功罪については、今は「罪」の方を強く感じています」
長谷部「これは何時まで続くんだろうと私自身も思っているのですが、そういう
状況の中で理論的な研究の側面が、比較してみるとないがしろにされる
危険性が増えている」
辻村 「当初の予定とは違って、非常に狭い人間を造ってしまう危険があるのではないかと思っています。」
辻村 「未修者の場合には・・・基礎知識も教え込んで、かつそのまわりの・・・知識も・やらなければいけない。
これは土台無理な話・・・・・・・」
中島 「そんな役に立たないことを教えてくれるな。我々の人生は短い。時間もない。他の科目も勉強しなければいけない
のに、憲法にばかり予習の時間がとられる。迷惑だという話が、これは早稲田に限っての話かもしれませんが(笑)、
あるわけです。」
「学生の間には最高裁判所の判例だけを覚えればいいという傾向があり・・・・・最高裁でも意見の対立が少なく
ない。そんな中で「正解」が見つからないという不満が学生にあり、最高裁の判断を「正解」と考えればよいと
単純に割り切ってしまうわけです。」
49 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:47:01 ID:40tYepZV
sage
50 :
氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:37:49 ID:???
mange
51 :
氏名黙秘:2008/06/24(火) 21:15:17 ID:Cvv9raSZ
デデ
52 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 10:47:40 ID:???
betebetegomigomibetegomi
53 :
氏名黙秘:
り 上
盛 が
あ っ
さ ぁ っ て
ぁ !
き
ぁ ! !
ま
ぁ
し
ぁ た
ぁ