新司法試験 民事系検討スレ Part2

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675氏名黙秘
>>643
1.遡及的帰属説(家月15巻6号131頁)
 → 遡及効があるから賃料債権は遡及的に分割で不動産getした奴に帰属するんだyo!

2.遺産同視説(高木多喜男など)
 → 果実は遺産と同視できるから、遺産に含まれて分割されるだろーが、常識的に考えて。

3.共有財産型遺産分割対象肯定説(泉久雄)
 → 果実は遺産とは別個の、各相続人が相続分ずつ共有する財産で、遺産分割の対象になりますが、何か?

4.共有財産型遺産分割対象否定説
 → 果実は遺産とは別個の、各相続人が相続分ずつ共有する財産で、遺産分割の対象にならない。
   遺産分割手続ではなくて、民事訴訟手続で や ら な い か? アッー!

5.共有財産型遺産分割対象折衷説(林醇)、久貴忠彦)
 → 果実は遺産とは別個の、各相続人が相続分ずつ共有する財産で、俺は両刀使いだぜ。アッー!