401 :
氏名黙秘:
処分だとすると当事者訴訟はできなくなってしまうね
402 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:34:03 ID:???
>>400 手続の続行の停止じゃない?
というか公表について弁護士の事例とどう整合させるのかも気になる。
403 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:35:05 ID:???
効力の停止だよ。ちゃんとか書かないと駄目だよ
誤魔化して書いてはいかん
404 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:37:14 ID:???
>>403 橋本先生の事案では
手続き続行の停止なんだけれど
どうなんだろう。
405 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:50:40 ID:ngJc3A+w
事案の整理―今回の刑事事件の構図・違憲の主張はどういう形ででてくるのか
主張内容 形式―法令委任・明確性
実体―Aのサイト運営の位置づけ(19条→21条)重要?
低価値表現?(残虐性はわいせつと同じ扱い?)Aのもひとくくり?
受け手の権利withパターナリスティックな制約(前提としての違憲主張適格)
(↑岐阜・第三者所有物)
今回の規制方法の評価
利益衡量(インターネットの現状に対する問題点を意識して)
406 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:56:04 ID:???
辰巳とかうのみにしないほうがいいぞ
三回目の俺はいつも辰巳と同じだが
評価悪いぞ
407 :
400:2008/05/20(火) 02:10:44 ID:???
>>402>>404 今回の事例では、勧告はそれで完結したもので、
公表や命令とは別ものと考えた。
だからもう続行する手続はない、と。
橋本先生の事案って何?平成18年最判?
TKCで確認しようとしたら、サーバエラーとか出てきた。
試験では、
公表には@制裁の場合とA公衆への情報提供の場合がある。
@なら処分性あるけど、Aではあるとは限らない。
勧告に従わない場合には、措置の命令→罰則の順にあり、
他に制裁が予定されているから、制裁ではない。
保健施設の実態の公表は公衆の利益→本件公表は情報提供。
公表されると事実上大きな不利益あるも、法的地位になんら変動なし。
よって処分性否定。
勧告の方は、行政指導とか不利益処分とか、行政手続法はあまり考えなかった。
条例の文言からは処分性なさそう。
でも抗告訴訟の排他的管轄→「処分」の定義。
勧告されると、法律上、公表されたり後続の命令等を受ける地位に置かれる。
よって処分性肯定。
408 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 02:22:58 ID:???
409 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 02:23:52 ID:???
410 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 02:25:18 ID:???
>>407 >
>>402>>404 > 今回の事例では、勧告はそれで完結したもので、
> 公表や命令とは別ものと考えた。
> だからもう続行する手続はない、と。
お前・・w
公表と措置命令・業務停止が控えてる訳だが
411 :
400:2008/05/20(火) 02:55:03 ID:???
橋本先生の事案というのは、平成15年最決でしたか。
あいたたたた・・・
412 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 04:13:33 ID:???
勧告否定+公表肯定はいないのか?
なぜだ・・・
413 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 05:05:02 ID:???
414 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 06:26:15 ID:???
>>370 そんなお前は内容証明打って、マスコミにプレスリリースか?ww
クライアントさまのご意向は、
「自分たちが運営する施設に老人虐待の嫌疑がかけられていることを公に知られたくない」
ということだぞ。
マスコミ報道なんて、行政庁の公表どころのインパクトじゃねぇぞ。
しっかり考えろ。このチンカスが!
415 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 06:28:41 ID:???
416 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 06:40:32 ID:???
417 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 08:03:24 ID:???
つか、違法性の主張って、介護保険法103条1項の要件充たしてない
っていう実体法上の主張だけで事足りる気がするんだが。
俺も、調査の違法性がどーとか、弁明の機会付与してないとか書いたけど
結局決め手になるのは、「基準に適合してる」という実体法上の主張で、
それのみで足りるという気がした。
まぁ、人員が本当に足りてるのかどうか今一はっきりしないから、
弁明の機会付与してない+してたら実体法上の主張あった
で合わせ技一本が無難なのかもしれんが。
418 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 08:13:23 ID:???
>>370 で、当事者訴訟にしちゃったの?
当事者訴訟を選択するなんて全受験生の何%いると思う?
そんな大多数の受験生が選ばないルートが本試験の本筋だと思うのか?
何でもかんでも当事者訴訟にすんなと散々ヒアリングで言われてたのに?
419 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 08:16:23 ID:???
基準の適合性は絶対に書かなきゃダメな要素で、
その他は+αだろ。
420 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 08:16:24 ID:???
>>417 弁明の機会の付与はかなり有力な取り消し原因じゃないか?
実体法上の要件該当性について一番情報をもっている処分の相手方に実体法上の要件の
該当性の主張をさせて情報を与えるという制度趣旨がまさに生きてくる事案だったぞ。
421 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 08:25:19 ID:???
というより、
>>370氏(同様の書き込みをいたる所で目にするが)は
訴訟要件について根本的なところが分かっていない希ガス。
訴訟要件が認められない限り、審理が行われないということではないのだが。
422 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 08:31:45 ID:???
制裁としての公表かと思った
423 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 08:53:22 ID:???
424 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 09:42:40 ID:???
370じゃないけど
取消
差止め
全部検討した上で当事者ならいいんでない?
いきなり当事者はないと思うけど
百選の後半にも勧告の違法性を確認するやり方もありえるとしている
俺はこの問題は 訴訟の比較だと思ってるよ
425 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 09:51:28 ID:???
きみらまだまだだね
ぼくは
差止
仮差止
取消
執行停止
当事者
違法確認
国家賠償
を併合提起したよ
あてはめ充実
426 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 09:53:38 ID:???
それじゃアテハメ充実せんだろ。
427 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 10:33:49 ID:???
確かに複数の方法を比較しろとは書いてあるけど
あくまでも、調査、勧告、公表の3つあるから
どれを相手にするのが適当かを論じてほしい、という趣旨だと思うが。
ヒアリングからしても、やたら沢山並べ立てるのはむしろマイナスと思われる。
当事者訴訟は、取消訴訟をしっかり批判し尽くした上でならありだと思うけど、
ヒアリングからすれば、基本は取消ってラインに変わりはないだろう。
428 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 11:21:31 ID:???
>>425は釣りでしょ。
センスの欠片も感じられない。
429 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 12:13:19 ID:???
>>425 笑ったww
君憲法も網羅的に書いてない?
430 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 13:31:46 ID:???
425は損失補償も実は書いてある
431 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 13:33:11 ID:???
俺は
@大原則の取消訴訟
Aもっとも端的な公表差し止め
B当事者訴訟は本件では間に合わないと日付も指摘して
と
432 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 13:33:41 ID:???
↑
結論はA処分性無しで@+執行停止ね
433 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 13:57:02 ID:???
オレ実は憲法の違憲審査基準かいてないんだ・・・
当然内容規制、低価値表現にも触れてないんだ・・・
434 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 14:02:15 ID:???
435 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 14:47:08 ID:???
憲法
インターネットは通信だから
フィルタリングかけることは通信の秘密に違反する
と書いたのだが、
まちがいか?
436 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 14:47:48 ID:???
フィルタリングだけでプライバシーを害するか、自問せよ。
437 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 14:49:31 ID:???
とりあえず、憲法は4人本のインターネットと表現の自由みたいな項目に書いてあるから、
そこ読め
438 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 15:31:29 ID:???
乙です
439 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 16:04:17 ID:???
あー、執行停止の対象を、処分の効力の停止にしちゃったー。
手続の続行の停止なのね…
440 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 16:48:35 ID:???
>>425にマジレスしとくと
抗告訴訟は行政事件で国賠は民事事件だから、
併合提起ってできないと思う。
それ以前に、もっと大きな問題があるけれども。。
441 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 16:49:43 ID:???
>>435 サイトって全世界に向けて情報発信してるだろ。
「通信の秘密」ってのは・・・・
442 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 17:18:54 ID:???
443 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 17:27:56 ID:???
>>440 つ行訴16条1項・13条1項1号
それ以前の問題だというのは同意だが。
444 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 18:35:56 ID:???
445 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 18:58:24 ID:???
憲法ヒアリングに影響されてみんな絞ってるのは分かるが
明らかに営業の自由も書いて欲しかったような問題
だと思うんだがな・・・
もち表現中心としてだよ
あとダウンロードの制限は財産権の侵害にもなる
PCいじれなくなるんだぜ
こう考えると一回目の時の多論点方かもしれなんな
まー帰ってくるまで分からないがね
446 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 18:59:14 ID:???
営業の自由は、当事者適格書くんでしょ?
447 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 19:10:45 ID:???
営業や財産や検閲はセンスないわ
448 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 19:11:55 ID:???
検閲は書くべきだろ。
今までの判例からすれば
449 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 19:12:44 ID:???
今までの判例の弁護士側の主張からすればって意味ね。
450 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 19:16:51 ID:???
あの手の法律で検閲主張はお約束w
451 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 19:17:08 ID:???
>>435 2ちゃんや予備校では評価されないけど、本試験的にはいい線行っている。
適合ソフトは、直接的に表現できなくなるソフトではなく、見れなくなるソフトだから。
452 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 19:21:28 ID:???
通信の秘密は気になったが
具体的に何が問題かというと微妙な気がする。
誰かに何かを知らせるわけではないからな
453 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 19:27:36 ID:???
>>447 とか表現一本なんだろ
俺は怖すぎるね
表現4枚書いたら残りの二枚で他の論点も書くわ
点は上がらないけど 下がりもしない
守り方だよ
454 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 19:44:57 ID:???
Aの弁護人が営業の自由を主張してどうすんのと思い
営業の自由は書かなかった。
PCメーカーが
フィルタリングソフト非搭載PCを販売して起訴されたのなら営業の自由を主張するけど
455 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 19:51:21 ID:???
「本件サイト」を閲覧できるプログラム。
「違法サイト」を閲覧できるプログラム。
んで、前者に本規定を適用するのは違憲だというんです。
なぜなら構成要件の限定解釈すべきだから。
そんで、全農林持ってきて限定解釈を攻撃するんだ。
それでいいはずだ。
456 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 20:33:24 ID:???
お前ら誰のどのような人権がどういう風に侵害されているって多角的な視点をもってきちんと構成してるのか?
発信者と受信者の区別
適合ソフトの半強制に適合ソフト除去ソフトの禁止
成年と未成年
等々
緻密な話してる奴は一人もいないな
457 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 20:38:42 ID:???
明確性と表現の自由で時間いっぱいいっぱい。
すげえな。時間足りた?
検閲、営業の自由の奴は。
458 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 20:41:22 ID:???
>>456 発信者と受信者の区別、成年と未成年云々の話はかなり使った
高評価されるかどうかはこの辺の議論をどれだけしてるかだろ
>>453的な発想はセンスが悪いと思う
459 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 20:46:08 ID:???
制約は全て情報受領者の端末内でなされているって特殊性
460 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 20:54:37 ID:???
行政法、破滅した奴いるだろうな。
憲法はまると怖い。
461 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 21:00:40 ID:???
行政法から書いたよ
462 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 21:10:07 ID:???
463 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 21:14:29 ID:???
>>462 ああ。
時間終盤なのに青色にかいてて、隣のやつにに怪訝そうに見られたが
464 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 21:50:58 ID:???
465 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 21:51:09 ID:???
つか、憲法はあのQ&Aをひとつひとつあぼーんしてけば
いいんでないの?
466 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 21:51:58 ID:???
>>460 おれそれだw2時間と決めてたのに10分以上深追いした
467 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 22:10:10 ID:ngJc3A+w
405 :氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:50:40 ID:ngJc3A+w
事案の整理―今回の刑事事件の構図・違憲の主張はどういう形ででてくるのか
主張内容 形式―法令委任・明確性
実体―Aのサイト運営の位置づけ(19条→21条)重要?
低価値表現?(残虐性はわいせつと同じ扱い?)Aのもひとくくり?
受け手の権利withパターナリスティックな制約(前提としての違憲主張適格)
(↑岐阜・第三者所有物)
今回の規制方法の評価
利益衡量(インターネットの現状に対する問題点を意識して)
468 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 22:29:08 ID:???
あんま触れられてないけどQ&Aの2つめか3つめかでウィルス対策とかなんとかの
内容中立規制っぽい言い訳もあったよな?
探していくと
>>467に書いてあるようなことも含めてどんどん論点が出てくるから、
やっぱり自分でどの主張がよいかをいくつか選択して掘り下げて論述するのを
期待しているんだろうね。
469 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 22:33:53 ID:???
>>468 そうそう、ああいう言い訳とか立法事実っぽい数字とかをいちいち論駁することが
求められてるんだと思うよ。
だからどの人権・論点がどうのこうととかいってるのはどうかと思う。
470 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 23:12:00 ID:???
明確性って、内閣の規則(布令とかだったっけ)を違憲とするの?
法律は明確性を欠かないと思うんだけど。。
思いついたんだけどあえて書かなかったんだけど、失敗だったかな。
471 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 23:40:18 ID:???
明確性の原則って地雷じゃん?
構成要件自体は明確。
472 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 23:42:14 ID:???
473 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 23:47:17 ID:???
>>470 俺も書かなかった
かなり具体的だったしね
474 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 23:53:00 ID:???
>>470 俺も内閣のやつの、最後の条文を明確性につかった。
法律は具体的な気がしたので。
475 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 00:02:09 ID:???
ところで、実体審査なんだが。
原告 やむにやまれぬ利益の基準
主張 やむにやまれぬ利益は、子供の保護やら大人の見ない自由やらで認定
でも、手段が、サイト自体の閲覧規制だったり、事前警告で効果あったり、
原則一律閲覧制限だったりして必要最小限じゃない(もう少し拾った気がするが)
検察 いちいち書かなかったが、合理性の基準前提
主張 利益の重要さを強調した上で、サイト内でページだけ規制してもいたちごっこになる
事前警告も、効果の根拠がメールだけで信憑性無し(ここは水掛け論ですね)、インターネットの特殊性
(全世界的に情報が発信されるだの、見たくない人も不可避的に見てしまうことがあるだの)、実際不安を感じてる人が
多いだのを挙げて、この程度の規制は合理的
自分 明白かつ現在
主張 インターネットの特殊性(上で挙げたのベースで、誰が見て、いつ犯罪を行ったりするか分からない、現に現代ではネットに影響受けて凶悪犯罪起きてる)
あたりを認定して、明白かつ現在認定して、でも手段が必要最小限じゃないとして結局違憲としたんだが、人並み?跳ねていないことは間違いないが。
476 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 00:08:47 ID:???
>>475 明白かつ現在の危険を使うセンス、危険蟻とするセンスがわからん。
画像を見た瞬間に利用者が暴徒化するような
特殊な情報ならまだしも。
477 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 00:13:30 ID:???
センスはないが、まぁ、人並みというか、無難。
普通の点がくるんじゃない?
478 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 02:27:15 ID:???
弁護士の主張より自分の見解のほうが厳格な基準ってのはあまり見ないな
479 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 02:31:31 ID:???
おお、俺も実は明確性いらないんじゃないかと
思うんだ。論点だから何でも書くなと後から書かれそうだな。
480 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 02:42:18 ID:???
ちょっとアンケートやって70%が知らないって結果出たからって
ろくに広報努力もせずいきなし規制立法っつうのはマズイって書いた
481 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 02:44:12 ID:???
おれもそれは書いたな
あと不当な料金請求とかと本件とはまったく関係ねーからw
ってのも書いた。
482 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 03:28:49 ID:???
むしろ70%もの多数が知らないようなことをいきなりの法律でぎちぎちにやることはまずいわな
483 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 04:41:55 ID:???
>>481 同じく。
国民の要望と法律規制の対象が整合してないんだよな。
484 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 06:41:50 ID:???
>>480 俺もそれを書いた。
検察の主張では、認知度30%シカ達してないからこそ
規制が必要とした
485 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 06:46:57 ID:???
そもそも検察官に違憲審査基準を述べさせるような
問題設定はいかがなものか。
486 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 09:50:16 ID:???
そんなこといっても仕方ない
487 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 11:35:46 ID:???
今思うと、憲法は、内容規制になるか内容中立規制になるかを論じないと
いけなかったのでは。
例えば、百選5版の56事件有害図書指定の条例を内容中立規制としてあ
つかってる。
488 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 11:44:38 ID:???
俺はそれ書いたけど・・・。今思うと、というくらいマイナーな
分析だったのか。
ネット社会だから、実質的に内容規制だ!って・・・。
489 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 12:21:03 ID:???
>>487 内容中立は、辰巳の西口が予想していた。
ちなみに、今年の択一試験でも、内容中立の問題が出ていた。
俺は、その問題が、臭いと思ったので、択一問題冊子を持参し、昼休みに目を通した。
しかし、現場では、途中で気がついて、私見を書いているときに、軽く触れる程度で終わった。
490 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 12:22:20 ID:???
456 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/05/20(火) 20:33:24 ID:???
お前ら誰のどのような人権がどういう風に侵害されているって多角的な視点をもってきちんと構成してるのか?
発信者と受信者の区別
適合ソフトの半強制に適合ソフト除去ソフトの禁止
成年と未成年
等々
緻密な話してる奴は一人もいないな
491 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 12:23:22 ID:???
>>485 ヒアリング見る限り、検察官の主張はフルに書く必要がない。
検察官に違憲審査基準を述べさせる必要はない。
492 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 12:28:33 ID:???
結論的にあれを内容中立規制としたら学者にはセンスを疑われる
でも加点式だし書いたもん勝ちだろう
493 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 12:31:04 ID:???
違憲審査基準はあくまで問題を解決するためのツールにすぎない。大事なの
はそのツールを使って事案を解析できているかが大事。
成人の利益(見たくないものを見ない利益)と未成年の利益(健全な成長の利益)
との関係で規制方法について関連性があるのか?やりすぎではないのいかを検討
することが大事なんじゃないかな
フィルタリングソフトの削除ソフトを他のホームページにアップした場合には
大人の利益との関係では自らダウンロードしてその削除ソフトを利用するわけだから
「見たくない人の利益」は何ら害されていないということができるよね。
子供の利益の場合には、子供が自らダウンロードしたとしてもパターなリズムの観点
から、そのようなダウンロードができないようにする必要があるけどね。
あと、有害ページを見れないようなソフトにすればいいのに、ページにとどまらずサイト
全体が見れなくなってしまうというのは、規制として広すぎるだろうということもいえそう
だよね。
494 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 12:37:31 ID:???
形式的にみるとあれは、明らかにインターネットを利用した表現という「方法」
を規制するものだから、内容中立規制ということになりそう。でも、インターネット
が一般の市民が不特定多数の人に自分の発したいメッセージを伝えるために有効で
ほとんど唯一といっていい手段(多くの人にメッセージを伝える手段を他に持たない)
そうすると、インターネットを利用した表現方法の規制は「方法」規制であると装って
特定のメッセージの伝達を禁止する「内容」規制(特定の内容のメッセージの伝達を規制)
することにつながってくる
495 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 12:38:58 ID:???
憲法は、「弁護人の主張」と「検察官の主張」を「自分は、どのような基準で
調整するのか」が大事
496 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 13:26:46 ID:???
>>490 俺は憲法苦手過ぎて事実認定で頑張ったよ
受信を制限しているだけ
表現の自由は表現することを規制しないってことだろ
でもあの法律は、受信する側に規制を施している
つまり、サイト運営者の表現の自由はなんら制限されないって
検察官に主張させた
それに対して、表現したことが相手に一切伝わらないなんてかなしすぐる
実質、今後PC買うほぼすべての人に表現を伝えられないということは
表現の自由の規制に他ならない、みたいな反論させた
497 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 13:36:33 ID:???
>>496 なんか、検閲とか明確性より、そのへんが、聞きたいことだった気がしてきた。
適合ソフトの搭載は、見れなくするだけだもんなぁ。
498 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 13:37:14 ID:???
内容に着目した3類型の表現が規制されるんだから、内容規制だと思うよ
しかし猿払を肯定するなら内容中立規制とか間接的付随的制約になるだろうし、どっちもありうる
499 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 13:42:02 ID:???
>>497 でも俺は憲法死ぬほど苦手だからあんまり宛てにならんと思う
>>498 内容に着目して規制すべき対象選んで、その後に情報流通手段を規制しているから
検察官の主張だと情報流通手段の規制、弁護人だと内容に着目して規制って感じでよくね?
500 :
498:2008/05/21(水) 13:47:26 ID:???
>>499 そう。それで、自分の見解としては内容規制、
でも表現としての価値は低いから中間審査。
っていうあたりからみみずが死んだような字であてはめをして終った orz