1 :
氏名黙秘 :
2008/05/14(水) 21:39:05 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2008/05/14(水) 21:45:00 ID:???
3 :
氏名黙秘 :2008/05/14(水) 21:49:27 ID:???
もうオワッテルだろw ●平20年疑義問まとめ● 10(L塾Tは4 Wは3から4へ変更)・・・4で確定 13(予備校共通2)・・・2で確定 14(予備校共通3からWTは4へ変更)・・・4でほぼ確定 20(L塾Tは2 Wは2or3から2に確定)・・・2で確定
4 :
氏名黙秘 :2008/05/14(水) 21:51:05 ID:???
まだやんのか?
5 :
氏名黙秘 :2008/05/14(水) 22:00:36 ID:???
>>4 場所を確保したのは念のためです((C)ニア)
6 :
氏名黙秘 :2008/05/14(水) 22:34:13 ID:???
bRは3で確定か。
7 :
氏名黙秘 :2008/05/14(水) 22:59:36 ID:???
もう本スレと統一でいいよ
8 :
1 :2008/05/15(木) 09:52:03 ID:???
すいませんでした。 今後は本スレに統一でお願いします。
9 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 09:57:22 ID:???
別にここでいいよ
10 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 10:49:43 ID:???
司法試験合格者数一覧 【高等文官司法科】 【旧司法試験】 【新司法試験】 (昭和9〜15年) (昭和24〜平成19年) (平成18〜19年) @ 東京大 683名 @ 東京大 6,465名 @ 東大LS 298名 A 中央大 324名 A 中央大 5,462名 A 中央LS 284名 B 日本大 162名 B 早稲田 4,165名 B 慶応LS 277名 C 京都大 158名 C 京都大 2,899名 C 京大LS 222名 D 関西大 74名 D 慶応大 2,033名 D 和田LS 127名 E 東北大 72名 E 明治大 1,108名 E 明治LS 123名 F 明治大 63名 F 一橋大 1,006名 F 一橋LS 105名 G 早稲田 59名 G 大阪大 798名 G 同志LS 92名 H 東北大 760名 H 立命LS 89名 I 九州大 645名 I 神戸LS 86名 J 関西大 600名 J 北大LS 74名 K 名古屋 567名 K 東北LS 67名 L 日本大 524名 〃 関学LS 67名 M 同志社 514名 M 名大LS 58名 N 立命館 432名 N 上智LS 57名 O 神戸大 422名 O 千葉LS 55名 P 北海道 408名 P 関西LS 50名 Q 法政大 400名 Q 阪市LS 49名 R 阪市大 393名 R 法政LS 47名 S 上智大 334名 S 首都LS 45名
11 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 12:30:54 ID:???
>>3 レックと塾はNO14が4のままだから確定かわからん。特に塾は出す前に他は修正
したのに14だけは変えてないから。
12 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 12:31:20 ID:???
うぜぇ。
13 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 12:41:08 ID:???
>>12 NO14が3だと困るのか?オレは全然困らないが。
14 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 12:48:30 ID:???
もう本スレに統合するってことでしょ。
15 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 12:50:31 ID:dVzbshK5
LIはもともと変更はしない派?
16 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 12:56:04 ID:???
しない派だね。 少なくとも去年の2はLI共に2のままだった。 憲法のマコツが2なら2の可能性もある・・・ と思ったらやっぱり5だったw
17 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 12:56:37 ID:???
>>15 レックはそうみたい。塾は他の様子を見てから出す。
18 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 12:56:52 ID:???
くせぇ。
19 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 13:10:37 ID:???
あとは下旬に真法会が解説だすよ。 少しコメントもあるはず。
20 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 13:12:09 ID:???
きめぇ。
21 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 13:46:49 ID:???
>>19 またデタラメ解説書くのかなあw
去年のbQの解説のデタラメさにはあきれたよ。
22 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 14:02:54 ID:???
うめぇ。
23 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 21:55:31 ID:???
●平20年疑義問まとめ● 10(L塾Tは4 Wは3から4へ変更)・・・4で確定 14(予備校共通3からWTは4へ変更)・・・4でほぼ確定 20(L塾Tは2 Wは2or3から2に確定)・・・2で確定
24 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 23:48:06 ID:h3hciVRa
10は3です。一律減額で、どんな圧力がかかるのかわからん。 国に有利な判決を書いても減額されるんだぜ。
25 :
氏名黙秘 :2008/05/15(木) 23:54:24 ID:???
憲法感覚ゼロだな。 ヒント:司法府の独立
26 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 00:40:23 ID:rg6yEzWE
NO14 イは百選読んでると秘密かなあと思うけど、秘密→私的利益の助長が逆の公開→私的利益の抑制に繋がらないところが悩ましい。
27 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 00:50:16 ID:???
No.17みたいに「政府の考え方」を正面から問う問題って、これが初めてでしたっけ? No.10は暗に「政府の考え方」を聞いている問題だったりして…。
28 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 10:47:51 ID:???
29 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 11:48:57 ID:???
14番のエの肢なんかはアシベの論文集やらまさみの教科書調等をべた感じでは、 前後半が完全に分裂してるのな。345のうちどの解答が来ても驚かん。
30 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 12:32:28 ID:???
31 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 12:44:22 ID:???
>>29 まったく同感。
前半は秘密や自由と結びつきやすく直接とは結びつきにくい。
後半は秘密原則に反するともいえるけどこじつければ自由、直接、秘密
ともとれなくはない。結局比較だけどこんな比較考量は後付けでなんとでもなるよ
32 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 12:48:46 ID:???
今年の憲法はいい問題だよ とれなかったからって文句をいうのはイクナイ
33 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 12:50:53 ID:???
低得点だからではなく、 疑義があるからアクモン
34 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 12:53:38 ID:???
憲法17だったけど悪いものは悪いと思う。自分ができたできないのと 問題の良否は別次元の話。
35 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 12:57:11 ID:???
その通り。
36 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 13:01:57 ID:???
試験後資料を漁って時間かけても答えがでないのはやっぱり悪問だよ ある程度の知識問題や論理問題では正答率が高くなりすぎるから 結局細かい知識問題を個数にするとか処理の手間をかけさせて時間 で攻めるとかしかないのは仕方ないけどさ その完成形態の一つは刑法だよね 憲法は過渡期なのかな・・・・っていってももう終わりだけど
37 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 13:08:46 ID:???
民法は難しかったけど問題自体はなかなかよかったと思う 答えに納得できるかどうかってことでしょ
38 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 13:09:24 ID:???
No.14が4だとわからないような思考のやつはいらないってことだろ
39 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 13:09:45 ID:???
去年の民法は難問かつ良問だったが、 今年はマニアック知識で難しくしているだけだったなー
40 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 13:11:05 ID:???
ギギモンは人数調整に使用するため正解はまだ決定していません。
41 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 13:11:21 ID:???
昨年のメノウのペンダントのような予備校には絶対作れない問題が今年は無かった。
42 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 14:04:53 ID:???
>>36 資料あさっても答えが出ない問題は現場思考問題だからだろう。
知識に偏せずって司法試験法にも書いてあるし。予備校に毒され過ぎ。
43 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 14:06:28 ID:???
>>36 憲法の過渡期はH15→H16じゃないかな。
で、H17以降は糞問が定着。
過去問を年度別に解いていくと、新しい時代になるほどしんどくなる。
44 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 14:08:05 ID:???
>>38 3の間違いでしょう。50点以上の知り合いと48のオレが3だから。
45 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 14:26:00 ID:???
>>42 資料漁って思考して解ける問題じゃないところが問題なんだろ?
現場思考は実際の仕事では大事だと思うが、人によって色々答えが出せるような問題は
試験としては不適格としかいいようがないよ。
それに現場思考なら論文で試せばいいわけで、こういう足切りの択一試験で問うようなことではない。
46 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 14:29:16 ID:???
>>38 そもそも、偶然正解が多い個数問題で、
1つ1つのアシの厳格な正誤判定要求するなんてありえないんだが
47 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 14:45:41 ID:???
>>45 憲法は得点調整に使ってるから仕方ないんじゃね?今年だって憲法15取って民法刑法で33
取れば合格のはず。悪問は捨てればいいだけ。
48 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 14:47:17 ID:???
>>43 その原因は、辰巳の合格者講義らしいよ。
百選不要、知識不要、現場思考で解ける、
と喧伝しまくったから、それに怒った当局が、
それなりに解ける問題を少なくした。
今では、現役の法曹関係者でも9割が難しい試験になってる。(憲法だけね)
今までは、一応現役の法曹関係者は9割取れる試験になってたんだけど、
それに構ってられなくなった。
9割どころか8割も難しいんじゃないかな。憲法に関しては。
49 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 14:55:58 ID:???
>>48 司法試験委員会も神経質だよね。H11年刑法激難化も刑法が優しいから
刑法から解いて稼ぐという受験生にぶち切れたからという話を聞いたことある。
50 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 15:05:40 ID:???
>>40 医師国家試験とか、公式にそういう採点方法だからね。
正解者が少なすぎる問題は「不適切問題」として採点の対象にならなかったりする。
51 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 15:07:53 ID:???
>>49 予備校に激怒して、本来の法律の試験から遠のいた問題を出すってのは本末転倒もいいとこだな。
テストだから仕方ないところはあるにせよ、あれでは現役の法曹でも半分も取れないんじゃね?
特に刑法なんて、いくら知識があっても予備校で対策しないと無理でしょw
52 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 15:09:55 ID:???
新試験なら変な問題出すとロー教授が文句言うけど旧はそういうクレーム無視だもんな。
53 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 15:14:09 ID:???
昔、民法で予備校間で答えが3つに分かれてた問題あったなあ。 しかも結局正解は一番少数派だったと思うが、あそこまでいくと調整用と言うより 作問能力の欠缺としか思えない。
54 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 15:14:33 ID:???
>>51 択一刑法は今の受験生しか解けないかもしれないね。
55 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 15:28:02 ID:???
択一刑法は、時間をかければ現役法曹でも解けるから、特に問題はない。 現役法曹が時間内に解けない問題量を出すのが適当かどうかは置いといて。 択一憲法は、時間をかけても解けないから問題なんだ。
56 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 15:34:45 ID:???
そんなに憲法難しいかな?百選と条文だけで1時間で15は取れるだろう。 それ以上はいらない。民法も1時間で16はいける。あとは刑法を取れるだけ取れば 50だよ。
57 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 16:27:01 ID:???
>>56 一問でも解けない問題があったらおかしくないか?
教養の問題じゃないんだよ。
専門の試験なんだよ。
58 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 16:28:41 ID:???
刑法って予備校要る? 一昨年初受験で独学で過去問だけやっても16取れたよ。 ある程度の知識あれば過去問で練習すれば足りる。
59 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 16:29:49 ID:???
択一は落とす試験だからいいんじゃね。疑義問を回避するのも法曹適格の一つかと。
60 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 16:30:16 ID:???
>>56 15しか取れないから難しいと感じるんだけどな。
模試では17〜18取れてたのに。
61 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 16:31:36 ID:???
>>58 10年早く受けてれば楽々最終合格してたな。
62 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 16:34:18 ID:???
試験終了後発表前に速やかに正解を公表しなさい。 合格発表までに正解について異議申立てを認めなさい。
63 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 16:40:39 ID:???
>>60 予備校模試と比較すること自体論外。当該問題の難易度と時間内で最大限の得点をすることを求められてるだけ。
一応の目安は評価Aプラス1〜2点くらいか。みんなが出来なければそれなりの点数取ればいいだけ。
64 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 16:53:01 ID:???
本スレでちょっと問題になってた10のアだけど 弾劾法39条は弾劾裁判の審理の都合上相当であれば何時でも 訴追中の裁判官の職務を停止できるというのであって、 非行に対する懲戒でも職務に対する弾劾でもない。だからそもそ も裁判官の情状を問題とする余地はない。39条はアとは無関係。
65 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 17:23:22 ID:???
>>55 普通に仕事をしている現役法曹なら憲法と刑法総論は
半分も解けないと思うが。
66 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 17:29:18 ID:???
刑法各論もムリでしょう。特に平成11年以前に合格した法曹は。
67 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 21:17:02 ID:???
塾NO.14解答変更3→4
68 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 21:19:00 ID:???
この中に適性受ける奴けっこういるの?
69 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 21:32:08 ID:???
塾のNo.14訂正で完全に決着がついた感じだな。
70 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 21:34:15 ID:???
これで14が5だったらワロス
71 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 21:36:02 ID:???
結局、予備校はイの肢で悩んでたような気がする。
72 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 21:52:27 ID:???
伊藤正己の本の直接選挙のとこに自書性のことが書いてあって それを読んだらエは直接にしか思えんのだが。。。 予備校は何を根拠に秘密にするか教えてほしいな。
73 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 22:00:47 ID:???
>>72 でしょ。後半部分はそうなんだよね。
さらに芦部は候補者の自書を投票の秘密を害すと批判し、せめて記号にしろと主張。
ただ前半部分に直接選挙がつながりにくいんだよね。
調整問だと納得したほうが吉。
74 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 22:01:15 ID:???
75 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 22:06:59 ID:???
76 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 22:10:04 ID:???
くわしくは覚えてないから本屋ででも読んでみて。 あれを読んだら直接にしか思えないよ。 逆に他の選挙は答えにたどり着くような記述がまったくなかった。 むしろ秘密なんかはだいたいの本で自書は秘密原則に反するって書いてあるしね。 No、14で5にした人は本当に自信もっていいんじゃないかな。 少なくとも他の答えよりは基本書に根拠があるんだから。
77 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 22:14:05 ID:???
5なら正答率10%未満だ まさに調整問題
78 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 22:14:16 ID:???
今までの流れを見ると、NO.14は取れなくて良い問題だな。まーその一点で合否 が決まる場合があるのがつらいとこだが。
79 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 22:17:51 ID:???
俺も5にしたぞ 5にした奴自信持て!!
80 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 22:18:12 ID:???
>>76 まじか?明日本屋行って見てみるわ。緑のやつだよな?
俺、あと1点、喉から手が出るほど欲しいから。。
81 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 22:21:11 ID:???
>>76 なるほど正巳読んだけどNO14は3じゃないかな。明らかに種本は正巳。
82 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 22:39:56 ID:???
>>76 No.14のエは要するに、
「自由意思による投票確保」を目的とし(前半部分)、
かつ
「自書以外を無効にし自書を義務付けること」を一手段とする(後半部分)
のが
「この原則」だと言っていると思います。
これに当てはめる場合、
秘密選挙だと成り立ち得ますが、
直接選挙だと成り立ち得ないのでは…?
>>82 それは伊藤先生に言ってください。
僕は知りません。
少なくとも確かなのは本にそう書いてあったということだけ。
84 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 23:00:40 ID:???
>>82 秘密選挙だと後半部分はまずい。ヒントとしては四人組。
直接的には芦部の本(教科書でも憲法学でもない)を探してみて。
85 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 23:15:56 ID:???
今まで5説だった俺は小数民族だったのでおとなしくしていたんだけど… でかい顔していいのかな…?
86 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 23:20:29 ID:???
今年の模試の憲法平均18の俺が5にしたんだから、でかい顔していいぞ
87 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 23:30:53 ID:???
>>84 ありがとうございます。四人組にはあたっていました。
76さんもご指摘のとおり、確かに自書制は秘密に反する方向の記述ですよね。
私は現場では、自書のできない重度身障者等が代理人によって投票する制度の許否、
という文脈でそれは秘密選挙に反するからダメだとかいう記述をどこかで見た記憶があって、
それでエを秘密と答えたのですが、その記述をどこで見たのか思い出せずにいます…。
88 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 23:37:21 ID:???
現在、公職選挙法のもとで、選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、 そこで交付された投票用紙に候補者名(略)の自書により、直接公務員を選挙することになっている(公選44条〜49条)。 もっとも、不在者投票の制度や重度の身体障害者等に対する例外の制度があるが、 選挙人の選挙という重要な政治参加の機会を奪わないようにするための措置であり直接選挙の原則に反するものでない (もっともこれらの例外的な制度を安易に運用するときは、それが悪用されて公正な選挙を害する恐れがあるから注意を要する。)。 伊藤正己憲法(第三版)P.116
89 :
88 :2008/05/16(金) 23:37:53 ID:???
直接選挙きたな
90 :
氏名黙秘 :2008/05/16(金) 23:54:44 ID:NvDoJRZE
百選五版の159事件の判旨の右段(v)@からは秘密くさくないすか。地裁なんで典拠としては苦しいですが。解説からもいちおう秘密くさいのですが。
91 :
87 :2008/05/16(金) 23:59:08 ID:???
>>90 私も先ほどその解説を見て思い出しました。
ALS訴訟東京地判でしたね。
今、最高裁のサイトから全文落として目を通しています。
92 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 00:01:06 ID:???
そもそも、比例代表制が直接選挙に反するかどうかが問題になったのって、 たとえば選挙人が自民党の田中さんに入れたいのに、自分の票が田中さんに直接反映されないのが問題なんでしょ? すなわち、それって選挙人の自由意思(田中さんに入れたい)が反映されないからだよね? そう思って、直接選挙も「自由な意思に基づく投票を確保するため」のものと判断したんだけど。。 これって変な考え方?
93 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 00:02:05 ID:???
H11年13問「誤っているものはいくつあるか」 肢D × 「投票用紙への記載は選挙人自らしなければ投票の秘密が保たれないから、 これを他人が代理することは一定の場合に限っても認められない」 法務省的には今回の肢エは『秘密選挙』のつもりで出していることは確かだと思う。 不適切な問題であることも確かだが。
94 :
87 :2008/05/17(土) 00:04:49 ID:???
ALS訴訟東京地判平成14.11.28より抜粋です。 b 公職選挙法の立法目的の合理性について 被告は,現行の郵便投票制度において自書を要求するのは投票の秘密,選挙の公正 を維持するためであると主張する。 憲法15条4項前段が,すべて選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない と定め,投票の秘密を保障していることは明らかである。また,投票に際しては, 選挙人本人が自らの自由な意思によって投票すべきものであり,このような意味に おいて選挙の公正が図られることも必要なのは論ずるまでもない。 確かに,投票所における投票に比べて,在宅投票が,投票の秘密保持及び選挙の公 正確保の点で劣る面のあることは否めない。単なる可能性という点からいえば,投 票所における投票より在宅投票の方が,悪用されたり,投票の秘密を害されたりす る危険性は大きいともいえる。 したがって,投票の秘密及び選挙の公正を確保しようという立法目的自体には,一 応の合理性が認められる。
95 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 00:15:57 ID:???
ていうか、自書制に限らず、選挙におけるある制度が、複数の選挙原則に当てはまることってあるんじゃないの? 自書制度は、自由選挙の原則、秘密選挙の原則、直接選挙の原則すべてに当てはまるものなのでは? だから、どれかひとつに絞ること自体がナンセンス。 とすると、「自書」で判断するのではなく、「選挙人の自由意志を確保するため」のものはどれかを選ぶのがスジなのではないか。 とすると自由選挙のような気がするのだが。
96 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 00:17:30 ID:C754QwP6
乙です。二つとも地裁というのが難点でしょうか。某教授が「地裁なんか誰も気にしない。」的な発言をしていたので地裁判例不信です。でも秘密じゃないと困る!
97 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 00:22:46 ID:???
投票の秘密,選挙の公正という目的が正当なのは当たり前。 立法目的自体がダメなんてことはまずないんで、目的を 達成する手段として自書式の合理性がどうなのかなのに 「目的の合理性」だって。変な判決。
98 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 00:22:52 ID:???
ギギモン再燃
99 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 00:25:49 ID:???
>>95 複数にあてはまるのは同意だが
それだと「自由意志を確保するための自由選挙」で文章がおかしくならないか?
「自由意志を確保するための秘密選挙」なら日本語としてすっきりする。
>>94 に見るように政府も自書制の立法趣旨として秘密投票を特にあげているんだから
エはやっぱり秘密投票だろう。
100 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 00:27:14 ID:???
>>97 引用部分は被告である政府側の主張。
法務省が「自書制の立法主義は秘密投票」と法廷で主張しているんだから
no14の法務省解は4.
101 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 00:27:39 ID:???
>>100 立法趣旨
102 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 00:34:26 ID:???
担当者が実務家なら秘密、H氏ら教授陣なら直接といったところでしょうか。 てか典拠によって答えが変わる問題って超悪問じゃないすか? 実は正解はペットショップで飼ってきたセキセイインコが初めて発した言葉が3か4か5かで決めてたりして・・・。それなら世界中のセキセイインコに4と吹き込みます。
103 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 00:35:04 ID:???
>>95 (自書制が自由選挙に当てはまるかは疑問ですが)
「自書」だけでは絞れないからこそ、
「自由意思」と「自書」の両方に同時に当てはまるものを
聞いて1つに絞らせているのだと思います。
秘密選挙にいう自由意思とは、投票内容に不当な影響力が及ばないことであって、
自由選挙にいう自由意思(投票するかしないかの自由)とは意味が違うと思います。
104 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 00:50:49 ID:???
>>99 >>103 なるほどー。
たしかにそう聞くと秘密が一番ありえそうな気もする。
でも、自由意思(投票するかしないかの自由)こそ、自書制に結びつくとも思える。
投票するのが他人でもいいなら、自分は投票したくないのに他人が投票するという事態も考えられる。
投票するかしないかは自分で決める→だから、投票は自分の手でやるべきだ(自書制) とも言えるのではないか。
105 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 00:58:01 ID:???
前スレにすでに出ていたけど、自書制は秘密投票のため、とするのが
一番自然な用法らしいよ。
別に自書制が他と結びつくことを排除するわけじゃないだろうけど。
252 名前:氏名黙秘 投稿日:2008/05/12(月) 00:38:02 ID:???
こんなんありましたけど。。。。
[51−06] 国会議員の秘密投票の保障に関する次の記述のうち誤りはどれか。
(1) 投票用紙は,選挙の当日投票所において選挙人に交付しなければならない。
(2) 投票は,選挙人が候補者名を自書しなければならない。
(3) 投票用紙には,選挙人の氏名を記載してはならない。
(4) 投票の開票は,各投票所の投票を開票区ごとに混同してなされなければならない。
(5) 選挙人は法廷において証人として証言を求められたとき,投票した被選挙人の氏名を申述しなければならない。
277 名前:氏名黙秘 投稿日:2008/05/12(月) 01:04:08 ID:???
こんなんもありましたが。。。。
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/072/0530/07205220530007c.html 第072回国会 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
昭和四十九年五月二十二日(水曜日) 午後四時十六分開議
○佐藤(観)委員
私は、日本社会党を代表して、公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成の討論をいたします。
特に私は、いわゆる在宅投票制度について申し述べたいと思います。
身体障害者の方々など歩行が著しく困難な方々が、今日まで二十数年間、
事実上投票権が奪われていたことは長年問題となっていたことであります。
在宅投票制度を復活せよという声は大きな世論にまでなってきたところであります。
わが党は、投票の秘密を守り、みずから記載するという自書主義を貫徹するためには、
投票箱をこれらの人々のところまで持ち回る巡回在宅投票制度を法制化する法律案を
国会に提出してきたところであります。
(以下略)
106 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:00:42 ID:???
107 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:01:52 ID:???
やっぱりその用法が自然ですよね。(無記名投票なら100%秘密の話にしても自書はどうかと悩んでいました。) 関係ないですが佐藤委員は過激ですね。でもこれを全員有権者にやったら投票率は格段に上がる気がします。もっとも選挙運動で戸別訪問を禁止しておいて投票で戸別訪問となるとこれまた大問題ですが。
108 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:04:37 ID:???
>>107 全有権者を巡回するとなるとコストの問題でボランティアだよりになる。
そうすると某宗教団体が・・・・
109 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:10:17 ID:???
3と4と5で横一線にならんだな。こりゃ分からなくなってキタ━(゚∀゚)━ぜ! 論文の勉強しとかないとな! とりあえず今日は寝るわ! じゃあの!
110 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:10:21 ID:???
>>108 たしかに。しかも当日ピンポンが鳴ったときに便所で頑張ってたらどーしよ。
そーいえば投票所に強制連行(白票を入れるのは自由)したら自由選挙に反すると言われてるところ、投票箱が強制的に自宅に来るとしたらこれまた自由選挙違反になりそうですね。
某宗教団体は政教分離でさすがに箱を持つ仕事からは締め出されるんじゃないすかね。
どっちにしろ私はうちの裏が投票所なのであんまりありがたい制度ではなさそうです。
あとALSの人はこれやっても自書できませんね。
111 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:14:52 ID:???
1説と2説の連中ももっと頑張りや! 5説がこんなに頑張ってるのにおまいらときたら…´A'
112 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:17:51 ID:???
>>56 15点じゃ足りんでしょ。1科目平均15では受からない試験ですから。
113 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:19:27 ID:???
>>92 俺と全く同じ思考だ。
でも試験後は、「自由な意思を担保するには秘密選挙」の方が素直に感じた
114 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:28:59 ID:???
いずれにせよ4くさいな。 3説や5説できわどい奴は いまから第14問は肢2つが不明確で 没問にすべしと司法試験委員会に 申し入れをした方がいいぞ。
115 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:31:14 ID:???
116 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:31:57 ID:???
もうここでの議論は煮詰まったから
>>114 の助言に従った方がいいと思う。
117 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:41:13 ID:???
3のやつがほとんどだからな。 発表後もくすぶりそうだ。
118 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:43:41 ID:???
エが直接だとすると、答えは5になるの? 直接が3つ、自由と秘密が2つずつ?
119 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:45:04 ID:???
H17年の『係数』事件は2ちゃん発信で朝日新聞にも載った。 動くなら早く動いた方がいいぞ。 マスコミと法務省にメール攻勢するなら採点前にしないとダメ。
120 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:49:43 ID:???
>>117 発表後にいくらくすぶっても決して結果は変わらない。
発表前に大騒ぎになれば結果が変わることもある
(4、5年前の司法書士試験商法最終問が発表前の
LECの指摘で没問になった)。
合否当落線上の奴はそれこそ第14問のほか第10問なども
没問にすべきと一斉に申し入れをしてみた方がいい。
今だけしかチャンスはない。
121 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:51:43 ID:???
自立で点字受験者複数解になったのも2ちゃんで指摘したからだっけか?
122 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:53:24 ID:???
百里基地で実績のある辰巳にまた戦ってもらおうぜw
123 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 01:55:53 ID:???
No.10は4で問題ないと思うんだが あんまり「没問」の範囲を広げると、憲法なんて全て没になりかねないw
124 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 02:01:16 ID:???
>>123 憲法全て没になったらhappyな奴も沢山いるぞ。
125 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 02:03:45 ID:???
そりゃいるだろうよ 相対試験なんだからw
まあ混乱させて悪かったかな。 それでは第14問に絞って、 4以外の回答をした全2チャンネラーは 「同設問は肢2つが不明確で没問にすべし」 と司法試験委員会に申し入れるрゥメールをしよう。
127 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 02:34:39 ID:???
>>126 いやです。
5にしたけど、3以外なら合推下がるんだから別にどれが正解だろうとかまわん。
128 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 02:35:55 ID:???
漏れは4にしたから協力しないけど邪魔もしない
129 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 02:48:28 ID:???
>>126 私も4ですが邪魔はしません。
ただし、ちょっとだけ水を差します(笑)。
もし自説が本当は正解だった場合に、
自分の首を絞めることになるのでは?
没問になれば少数派勝利の場合のアドバンテージを
失うことになってしまうわけで。
自説が少数派で、しかも不正解と確信した場合に限って
行動したほうが得策かと思われます。
後段は何となくジレンマっぽいですが。
ちなみに私はNo.10で少数派ですが、
上記アドバンテージを期待しているので
没問になれとは思っていません。
130 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 11:06:32 ID:???
No.10のアは×で問題ありません。 「情状により」がポイント。 たとえば、刑事事件の場合、情状によりその刑を減軽することがあります。 「諸事情を考慮すると死刑は重いから無期懲役にしよう」というような場合です。 弾劾裁判の場合、「罷免はちょっと重いから、情状を汲んで職務停止にしよう」ということはありません。 「罷免」を減軽したものが「停止」ではないからです。 ここでいう「停止」は、裁判官が訴追されている場合に、職務を遂行させることが相当でないと思われる場合にその裁判官の職務を停止する、というものです。 すなわち、罷免は懲戒処分ですが、停止は懲戒とは別次元のものなのです。 よって、「情状により」罷免を停止にするというのはナンセンスです。
131 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 11:15:18 ID:???
「第13条 訴追委員会は、情状により訴追の必要がないと認めるときは、罷免の訴追を猶予することができる」
132 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 11:21:17 ID:???
>>131 その場合は、まさに「諸事情により罷免の訴追は必要ないから訴追を猶予しよう」という場合であり、まさに「情状」が働く場面です。
133 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 11:34:34 ID:???
一応、補足をしておくと、 訴追委員会は、裁判官を訴追するかどうかを決める機関。 情状が働く場面は、訴追をしないと決める場合です。 弾劾裁判所は、裁判官を罷免するかどうかを決める機関。 情状が働く場面は、罷免をしないと決める場合です。
134 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 12:39:20 ID:???
本スレ12に書いたことですが、こちらにも改めて貼らせていただきます。 憲法の条文を知っているだけでは、法律で「情状により職務の停止ができる」と 規定されている可能性を否定できないと思いますから、 アを正確に解くためには少なくとも裁判官弾劾法39条の存在を知っている必要があったはずです。 その上で、同規定の解釈として×にするかは別としても、 個数問題で「憲法」下の法律の細かい「解釈」まで聞いていると考えるのは 「憲法」の問題としては過度な要求であり不自然な気がします。 そうすると、法律にはこういう条文が存在する、という程度の知識を問うことで 「憲法」の問題から離れすぎない範囲で合格点を下げようとした問題と 考えるのが自然だと思います。 結局、法務省の意図としてアは○だと思います。
135 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 12:45:35 ID:???
136 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 12:57:42 ID:???
>>134 そもそも裁判官弾劾法の知識なんて聞てないんじゃないの?肢アを判断する上で裁判官弾劾法39条なんて関係ないじゃん。
137 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 13:25:07 ID:???
>>136 憲法64条の条文知識だけから論理必然にアを×とできるでしょうか?
条文の文言に明らかに反すると言うのなら分かりますが…。
138 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 13:28:13 ID:???
10のアは罷免の代わりに職務停止の裁判すると言う意味ではなく、 後日の罷免判決のための付随的処分として職務停止の処分するっていう意味じゃあねえか? 問題文が 職務停止の「裁判」だったら→×(罷免裁判の代わりにという意味だから) 職務停止の「処分」だったら→○(「決定」はOK)
139 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 13:38:41 ID:???
本門と関係なくてもっと単純な問題で かりに「弾劾裁判所が職務停止の「処分」できるか?」 って問題があったら決定で出せる以上、○でひょ。
140 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 13:52:39 ID:???
もうあれこれいっても変わらないし もうええわ。
141 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 13:53:05 ID:???
ごめん・・・上げちゃった。
142 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 15:07:43 ID:???
10-アは×で異論ありません。 屁理屈はやめて下さい。
143 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 17:14:06 ID:???
弾劾法39条の職務停止は弾劾裁判の審理に支障がないように、 相当の場合には訴追中何時でも職務停止できるということ 懲戒でも制裁でもない。だから39条こそ情状は関係ない。 39条を根拠に情状で職務停止というのはありえない話
144 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 17:45:03 ID:tOHB2Bs/
だめだ・・・
145 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 17:45:43 ID:???
回文
146 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 17:50:08 ID:???
>>143 39条の「相当か否かの判断」は何によってするの?
裁判官の独断か?
相当かどうかは諸般の事情(=情状)によって決めるんでしょ?
情状によって相当と認められる場合職務停止できるって意味なんだよ。
147 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 17:59:49 ID:???
審理に支障があるか否かを客観的に判断するんじゃないの? いや、知らないけど。
148 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 18:08:00 ID:???
たとえば弾劾裁判の審理を優先すると担当している 裁判の日程に影響がでるとかだよ 情状というのは結果は重大でも行為をした経緯に汲むべき事情が あるなど裁判官に対する非難の度合いの問題でしょ 39条の職務停止はもともと裁判官に対する非難ではないんだから 簡単に情状を諸般の事情とイコールにしないでよ
149 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 18:08:21 ID:???
「情状」という用語を問題文がどの程度厳密な意味で用いているかにもよりそうですね。
150 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 18:21:02 ID:???
そもそも10アの出題意図は、弾劾法39条の知識の有無ではなく、 篤く保障されている裁判官の身分保障について、憲法は 弾劾裁判で「罷免」できるとし「罷免の訴追」の裁判と規定しているのに、 罷免するしない以外の判断の裁量を立法府に与えているのか ということを、懲戒処分が立法府にも(解釈で)禁じられていること も考慮し、どう考えるべきか、ということだと思うよ
151 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 18:29:37 ID:???
百選5版198事件の解説を見てみると、 そもそも弾劾制度が懲戒制度と同質かどうかについては争いがあるようですね。 むしろ実際の運用からすると、 弾劾と懲戒は両立する(すなわち両者は異質)という前提に立っているようです。 昭和31年の事件では被訴追者が罷免と懲戒の両方を受けているので。
152 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 18:42:24 ID:???
弾劾と懲戒が両立するのは趣旨が違うんだから当たり前だと思うけど。 その場合の懲戒は司法行政内部の話なんだし。 もちろん司法府自身の懲戒でどこまでの処分ができるかは身分保障の 点で議論があるけど。
153 :
151 :2008/05/17(土) 18:49:23 ID:???
>>152 弾劾制度は懲戒の性質では無さそうだ、ということを書くつもりでした。
百選5版198事件の解説にあるとおり、
弾劾制度の本質を国民の公務員選定罷免権に基づくものと捉えると、
問題文の「情状」は、もう少し広い意味で使われている可能性も出てきますよね。
154 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 19:11:20 ID:???
衆議院規則第二百四十五条 議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、 その「情状」が特に重い者に対しては、議院は、これを除名することができる。
155 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 19:13:34 ID:???
問題文を読めば弾劾裁判の罷免の代わりの処分としての職務停止 をするということでしょ。弾劾法39条の相当の理由に仮に情状が含まれる可能性が あるとしても、39条は裁判官を罷免するかどうかとは無関係に弾劾裁判の 審理のため訴追中何時でも職務停止できる場合があるとしてるだけ。 39条を根拠にアを○と考えた人は39条の意味を理解せずただ「職務 停止」という文言に飛びついただけってこと
156 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 19:26:34 ID:???
>>155 > 問題文を読めば弾劾裁判の罷免の代わりの処分としての職務停止
> をするということでしょ。
まず問題文をそのように読めるかどうかにつき、
問題文の「情状」の読み方に関わり疑問があると思うのですが…。
157 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 19:30:54 ID:???
158 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 19:47:35 ID:???
百歩譲ってそう解釈する余地があるのは認めるとして、出題者がそのような意図で出題したとは到底考えられない。 最終処分として、罷免以外の処分を裁量的に下しうるか、弾劾裁判制度の趣旨からして不当ではないかという判断をさせたかったと見るのが、 通常の判断能力を有する受験生採るべき見解。
159 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 19:52:10 ID:???
>>156 だって「罷免よりも軽い処分」て比較してるじゃない
つまり罷免は重い処分ということで重い処分の代わりに軽い処分
の職務停止ということじゃない
論理的にそうしか読めないということではないけど出題者の意図は
そうだと思うよ
>>157 審理に支障とはもっと広い意味でしょ
裁判官は裁判の審理を休んで他の人になんてできないんだから
審理に支障がありそうな場合には職務停止にして他の裁判官の
担当に替えるということだよ
>>134 理由付けはよく分からないし
俺自身は10アは×と思うけど
とにかく不明確(っぽい)肢が2つある問題
という点では第14問と同じだ。
やはり第10問も没問申し入れの対象に加えよう。
161 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 20:10:36 ID:???
つぶさに裁判官弾劾法を読むと「総則」があり、ここに法の趣旨が集約されている。 それと「弾劾」や問題文中の「処分」の意義。このあたりがヒントではないかな。 確かに真面目に法文を読んでた人には理不尽とも思える解答だろうけど。
162 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 20:22:44 ID:???
口述風にいうとこうかな 主査 弾劾裁判所は情状により、罷免の訴追を受けた裁判官の職務の一 定期間の停止の処分をすることができる、という法律を定めること はできますか? 受験生 えっと…(そんなの聞いたことないけど…)で、できると思います。 主査 なにか条文上問題はない? 受験生 えー、弾劾裁判の内容について64条1項と78条前段は罷免のみを予定 しているとも思えますが、罷免の裁判が可能なのですから、より軽い職 務停止処分も許容されると考えます。 主査 っていうことはさ、罷免するほどでもない非行があったときでも、職 務停止処分ができちゃうんじゃないの?これは条文上問題ないの? 受験生 …そうすると…実質的に78条後段で禁止される懲戒処分を認めることになるので、 やはり同条後段に反し許されません。 主査 (表情を緩めて)そう考えられますね。私からは以上です。 弾劾法39条の解釈どころか、存在すら聞いてないだろうね。
163 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 20:23:30 ID:???
>>150 弾劾裁判所は、その「設置権限」は国会に与えられていますが、
国会からは独立した機関です。
なので、弾劾裁判所に罷免以外の判断を行うことを許してよいかは、
立法府に与えられた裁量の問題ではないはずです。
また、資格回復の裁判を行うことが裁判官弾劾法で認められており(同法38条)、
それが違憲などという議論は(私の知る限り)無い以上、
「罷免の訴追」や「罷免」だけが弾劾裁判所に憲法上認められた権限と
いうわけでもないと思います。
憲法の明文規定上または解釈上許されないと考えられるもの以外は、
まさに「弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。」ということだと思います。
つまり、No.10のアを正確に解くには、
少なくとも裁判官弾劾法39条の「存在」を知っていないと難しいのです。
(同規定の「解釈」によって×にするかは別だということは、
>>134 で書いたとおりです。)
164 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 20:40:48 ID:???
国会の裁量と見るか弾劾裁判所の裁量と見るかはあまり関係 ないとおもうけど。 それと39条の存在を知らなければあっさりアを×と正答できるけど 勝手に訊いてもいない弾劾法を持ち出して「正確に解く」ことを求めてもね。 余計な知識はないほうがマシって教訓かな。
165 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 20:40:51 ID:???
>>159 > 論理的にそうしか読めないということではないけど出題者の意図は
> そうだと思うよ
ということは、「代わり」じゃない、という読み方もできることは
お認めなのですよね。
そうなると、決め手は「出題者の意図」ということですが、
そちらについてはどういう理由でそうお思われたのでしょうか?
私は、
>>134 のように出題意図を考えています。
166 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 20:57:20 ID:???
>>164 関係ないと思われる理由が良く分かりません。
憲法78条後段の趣旨が弾劾裁判所にも当然に及ぶとお考えだからですか?
ちなみに、弾劾の性質が懲戒かどうかは確定していないと思います(>>151-
>>153 )。
また、「憲法」自体の知識だけから、どのような思考過程で
アを×に導けるのかも良く分からないのです。
167 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 21:09:41 ID:???
>>162 つーかさ、
>>157 みたいに弾劾裁判所に出頭してる裁判官ってまずそのときに
職務停止されてんじゃあないかな?
そうすると職務停止の決定を受けて、何ヶ月も職務停止中の裁判官に対して
また改めて弾劾裁判所が「なんじを職務停止にします」ってできる、できない以前に
そもそも意味ないと思うんだが。
168 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 21:25:08 ID:???
>>167 一応さ、弾劾審理に必要な範囲での付随的停止と、終局処分としての停止は意味が違うんじゃないかな。
本問処分が終局処分かどうかってとこが争点なんだろうけど、問題文のニュアンスからして罷免の縮小認定みたいに停止できるかって聞いてるよね。
弾劾法知ってた人にとっては確かに厳しいと思うけど…
169 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 21:49:37 ID:???
それにしても、 事実として法律には「職務の停止」に関する規定が置かれている以上、 終局処分としての停止について聞くつもりなら 出題者はもっと裁判官弾劾法39条との混同を防ぐ 配慮をしたはずだと思うんですよね…。 例えば、「罷免する代わりに」と明示するなど。 それが明示されていないということは、 付随的停止のほうを聞いているとも考えられますよね。 まぁ、単に配慮に欠けた結果の「疑義問」なのかも知れませんが(笑)。
170 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 21:50:46 ID:???
裁判官弾劾法39条はかなり緩い要件で職務停止を認めてます。 では問題文「弾劾裁判所は罷免の訴追を受けた裁判官を罷免する 裁判ができるのであるから」、39条の職務停止もできるのだと解釈できるか。 「罷免ができるなら職務停止も」ということは、39条の職務停止要件として、 少なくとも罷免事由とはならないまでも裁判官の非難に値する事情が要件 となる必要があると思います。最終的に罷免ができることを根拠に、裁判官 が非難される理由が認められない段階で職務停止が可能という論理はいくら なんでも無理でしょう。また相当理由にそのような事由が要求されているとい うのも根拠のない解釈でしょう。罷免ができることを理由に39条の職務停止 ができると考えるのは厳しいのではないでしょうか。 でも39条は相当理由しか要求していません。ではなぜ39条は緩い要件で 職務停止を認めているのかというと、それはこの職務停止がそもそも懲戒で も裁判官の身分に関する弾劾裁判所の処分でもないから、身分保障と抵触 しないという前提があるのだと思います。
171 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 21:58:05 ID:???
ちゃんと条文解釈まで踏み込んで理解すれば39条の意義を踏まえた上で、アを×に出来ただろう 細かい知識を生半可に押さえて得点を稼いでやろうという卑しい根性が災いしたわけだ
172 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 22:11:07 ID:???
>>171 それ以前に、問題文をどう読むかという問題がありますが…。
173 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 22:26:14 ID:???
つーか職務停止は一種の仮処分みたいなもんだろ。 罷免より軽い処分とかそういう類のもんじゃねーから。 何でそんくらいわかんないんだよ。
174 :
氏名黙秘 :2008/05/17(土) 23:35:19 ID:???
>>170 論理問題(?)と考えるわけですね。
反論するにしても少し込み入っているので、私なりに整理させていただきました。
----------------------------------------------------------------------------------
問題文にいう職務停止を39条の職務停止=付随的処分の意味として読むことを前提に
問題文の論理(Aとする)=[罷免ができる→39条の職務停止ができる]
と仮に解釈した場合、
Aを○といえるか。
○といえるためには
39条の職務停止要件には罷免事由に準ずる事由が必要なはず(罷免ができる、が根拠だから)。
(とすれば)
罷免事由に準ずる事由の存否未確定の段階で職務停止が可能と考えるのは無理。
また
39条の「相当」に罷免事由に準ずる事由を要求する意味が含まれているとは解釈し難い。
(したがって)
Aは×。
(なお)
39条の要件が緩い理由は
39条の職務停止は懲戒でも身分に関する処分でもなく身分保障に触れないから。
----------------------------------------------------------------------------------
という読み方で大体合ってますでしょうか?
読み違いがあったらすみません。
175 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 00:22:16 ID:???
●平20年疑義問まとめ● 10(L塾Tは4 Wは3から4へ変更)・・・4で確定 14(予備校共通3からWT塾は4へ変更)・・・4でほぼ確定 20(L塾Tは2 Wは2or3から2に確定)・・・2で確定
176 :
170 :2008/05/18(日) 01:02:04 ID:???
>>174 その理解でいいと思います。
私は問題文を「罷免事由があっても情状で職務停止とすることが弾劾裁判所の
最終的処分として許されるか」という風に理解したので×と判断したのです。
ただ39条を根拠にして○だと判断するにはどう考えたらいいだろうと思ったので
すが、問題文は罷免が可能だから職務停止が可能としています。罷免が可能
なのは当然罷免事由があるからで、その罷免が可能であることを根拠として職
務停止が可能とするなら少なくとも職務停止事由?がなければ論理としておか
しいだろうと考えました。ところが39条の要件はずいぶん緩い。職務停止事由?
などなくても39条の職務停止は認められるだろう。これは罷免が可能だからと
いう理由付けでは正当化されないのではないか。別の理由で緩いのだと考えるほ
うがずっと説得力があるように思ったのです。
177 :
174 :2008/05/18(日) 02:47:22 ID:???
>>176 ご確認いただき、ありがとうございました。
仮に付随的処分の意味に読んだとしても論理的につながらない、
というご指摘は初めてだったと思うので、
少し慎重に考えさせていただきました。
確かに、No.10のアを論理問題として見た場合、
[罷免事由があれば→罷免できる]
という理屈から
[罷免事由(に準ずる事由)がなくても→39条職務停止できる]
という理屈は導けない以上、
もし39条が罷免事由(に準ずる事由)の存在という前提なく
職務停止を許す規定だとしたならば、
論理的つながりの点でアは×になるであろうという所までは納得できました。
(続く)
178 :
174 :2008/05/18(日) 02:48:39 ID:???
(続き)
そうすると、次なる決め手として、
果たして39条の適用場面が罷免事由(に準ずる事由)の存在を
前提にしていないのかどうかが問題になると思いました。
この点につき、39条は罷免の訴追を受けた者に
対して適用される規定であるところ、
そもそも罷免の訴追を受けるのは
既に訴追委員会によって罷免事由ありと
認められている者です。
http://www.sotsui.go.jp/data/sh_h28_22823.html この場合、訴追がなされた当初の段階においては
未だ弾劾裁判所自身が罷免事由の存在を
認めているわけではありませんが、
少なくとも罷免事由「に準ずる事由」がある、
ということができるのではないかと思います。
そうすると、39条は罷免事由(に準ずる事由)の存在という前提なく
職務停止を許す規定というわけでは決してなく、
結局、170さんの仰るような論理的つながりの問題は
生じないものと考えさせていただきました。
179 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 03:38:48 ID:???
この丁寧語が激しくむかつくわw
180 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 07:57:19 ID:???
「訴追委員会によって罷免事由ありと認められている からというなら」常に職務停止が可能であり、そもそも 相当理由を要求していることがおかしくなります。39 条の職務停止は本案審理(裁判官の非行事実の有無) とは無関係に、弾劾裁判の審理を進める上での相当理由 を要件に職務停止を認めていると考えられます。
181 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 10:01:18 ID:???
そうですか
182 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 10:01:44 ID:???
下げでよろしく。
183 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 10:04:50 ID:???
>182みたいな自治投稿は無視で良い
184 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 10:20:07 ID:???
頭の体操のつもりで、自説に固執して議論をふっかけてるのなら良いけど、本気で弾劾法39条の知識の有無を問うのが出題趣旨にちがいないと思いこんでるなら相当重症。
185 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 10:39:21 ID:???
186 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 10:45:02 ID:???
弾劾法はさすがに要求してないだろう 国会法でさえあやしいぐらい
187 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 10:46:26 ID:???
案の定ですなw
188 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 10:48:51 ID:???
189 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 13:47:03 ID:???
>>180 「訴追委員会によって罷免事由あり…」というのは、
[罷免できる→39条職務停止できる]
という論理が成り立つための
「最低限の」前提条件に欠けることは無い、ということの根拠です。
上記論理が成り立つためには、
罷免事由(に準ずる事由)が
39条職務停止の「唯一の」要件である必要はないはずです。
もう少し分かりやすく書くと、
問題文が「罷免する裁判ができるのであるから」と言っているのは
当然、「要件をみたせば」という意味においてですよね。
この点から上記論理の表現を補足すれば、
[(要件をみたせば)罷免できる→(要件をみたせば)39条職務停止できる]
となりますから、
39条が罷免事由の存否とは別の理由から別の要件を設けていても
上記論理は成り立つと思うのです。
190 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 13:50:19 ID:???
>>184 前スレでも(議論の)練習の節がある、と書き込みましたが、
確かに半ば頭の体操のつもりではいます。
そもそも、この場で議論に貴重な時間を割いたからといって
法務省の出す正解が変わるわけではない以上、
少数派の意見に対しても
きちんと正面から相手をして下さる方々は
皆さんが大概、そういうおつもりなんだと思いますし。
>>184 >>186 裁判官弾劾法の知識は不要だったと仰る方々は、
「憲法」自体の知識(条文と解釈)だけからどう論理的にアを×と
導けるのかを示していただけると嬉しいです。
191 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 14:55:19 ID:???
粘着キモ
192 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 22:16:54 ID:???
議論すれば「粘着」か
193 :
氏名黙秘 :2008/05/18(日) 22:19:36 ID:???
194 :
氏名黙秘 :2008/05/19(月) 12:15:23 ID:???
司法試験委員会会議(第35回)議事要旨。平成19年5月24日に開催。◎は橋宏志委員長
◎ 他方,旧司法試験の方は減ったといってもまだ2万人,先ほども言ったが,300人の
合格で約2万3,000人が受験している。どうなるのか。今年が最後で来年からはがく
っと減るのか。旧試験を実施している限り,新規参加者もゼロではないだろう。
(略)
◎ 100人,50人程度の中での人数の違いではあるが,旧司法試験の方は,最後まであ
まり減らせないのか,あるいは,はっきり新制度への転換,警告の意味も込めてがくっと
減らしてしまうのか。
(略)
◎ 旧試験の合格者について,300人から,平成20年は,今の案でいくと,いずれも2
00人にするという。これを更に,150や100に落とせるか。仮に,平成20年に1
00に落としたら,これは,司法試験委員会の強いメッセージになると思うが。
○ 合格者が300を下回ると,さすがに,法科大学院の方に行こうという方向に相当移る
と思われる。
○ 合格するという可能性が低くなければ,受験者も減るはずである。
http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/070524-1.pdf
195 :
氏名黙秘 :2008/05/19(月) 13:12:08 ID:???
196 :
氏名黙秘 :2008/05/19(月) 18:12:12 ID:jTuQQAXu
前によく書きこんでいた旧700です〜。 おかげさまで52点でした〜。 論文向けて頑張ります〜。司法書士試験もダブルで合格しますね〜。
197 :
氏名黙秘 :2008/05/19(月) 18:49:05 ID:???
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●不合格●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● これを見た人は確実に【不合格】です。これをコピペでどこかに1回貼れば回避できます。 これは本当です。やらないと一年無駄になります.
198 :
氏名黙秘 :2008/05/19(月) 22:17:02 ID:???
今のところ170さんからの再々批判はなされていないようなので、 最大の争点と思われる問題文中の「情状」という文言について、 これまでの書込み分も併せ、自説の論拠を次にまとめて述べたいと思います。
199 :
198 :2008/05/19(月) 22:22:15 ID:???
国語的には、 「情状」とは単に「実際の事情・状態」「実情」 の意味をいうのがむしろ一般的です。 弾劾制度の本質は、究極的には主権者たる国民の公務員選定罷免権に 基づくものであって(百選5版198事件解説参照)、 懲戒手続そのものとも刑事手続そのものとも異なります。 この程度の知識は、制度の本質論という基本的事項に関わること、 及び、百選の解説にも掲載されているものであることからすれば、 「憲法」自体の知識として受験生に要求したとしても決して過酷ではなく、 むしろ当然の前提にしてよいとすら言える知識と思われます。 (続く)
200 :
198 :2008/05/19(月) 22:23:52 ID:???
(続き) そうすると、受験生が上記知識を備えていることを前提に No.10のアの問題文を読む場合、 そこにある「情状」という文言を 懲戒手続や刑事手続において用いられるような、 法律用語としての意味に読むべき必然性は無くなるはずです。 つまり、懲戒手続や刑事手続についてではなく、 上記のいずれとも異なる性質の「弾劾制度」につき問われた本肢においては、 何も法律の試験だからといって必ずしも 法律用語としての「情状」の意味だけに とらわれる必要は無いわけです。 むしろ、「情状」の国語的な意味も視野に入れた上で 正誤を判定すべき問題だったといえます。 そして、広く国語的な意味で読んだ場合には、 問題文における「情状」という文言は 裁判官弾劾法39条の「相当」と同義と読みうるので、 本肢は正しいと言える余地があります。 そうである以上、 積極的な「誤り」を問う本肢においては ○が正解になるものと考えます。 したがって、No.10のアは○です。
201 :
氏名黙秘 :2008/05/19(月) 22:33:10 ID:???
No.10のアは○だろうが×だろうがかまわない。 何よりNo.10とNo.14の没問化を要望しよう。
202 :
198 :2008/05/19(月) 22:37:18 ID:???
第1回 国会 衆議院 議院運営・司法委員会連合審査会 1号 昭和22年08月08日
(会議録より抜粋)
----------------------------------------------------------------------------------
次に三十九條の規定でありまするが、これは罷免の訴追を受けました場合におきまして、罷
免される者が、十分職務を行うことができないと考える場合においての、停止の規定でありま
す。これもまた實情に即した規定であろうと考えております。
----------------------------------------------------------------------------------
※「實情」=「実情」の旧字体
ソースの確認方法は↓のとおりです。
国会会議録検索システム
http://kokkai.ndl.go.jp/ 「詳細検索」ページにおいて
期間指定を国会回次「1回から」とし、
検索語指定欄に「裁判官彈劾法 三十九」というように
スペースを挟んで入力し、
「すべてを含む」にチェックを入れて検索を実行して下さい。
なお、「裁判官彈劾法」は旧字体である点に要注意です。
203 :
氏名黙秘 :2008/05/19(月) 22:44:06 ID:???
問題文勝手に自分の都合のいいように読んでるだけだって 最終的に罷免/非罷免の決定しかできなんだから×で争いなしなの
204 :
198 :2008/05/19(月) 22:55:45 ID:???
>>203 「自分の都合のいいように読」むというのは
いずれの立場にも当てはまりうることであって、
「情状」の国語的な意味を排除する論証をしていただかないと、
有効な批判にはならないと思います。
205 :
氏名黙秘 :2008/05/19(月) 23:05:07 ID:???
そういう解き方してると時間足らんだろうな・・ ああいうのは雰囲気で解くんだよ。
206 :
198 :2008/05/19(月) 23:10:38 ID:???
>>205 確かに、時間不足に陥りました(苦笑)。
73分も消費して16点(辰巳第2版)しか取れませんでした。
207 :
氏名黙秘 :2008/05/19(月) 23:11:29 ID:???
>>198 「情状」と聞いて、
@「実際の状態・ありさま」よりも、A「刑事事件や懲戒事件において、訴追の要否や刑の量定の判断に影響を及ぼすべき一切の事情」と考えるほうが一般的。
なので、そもそも「情状」=「実際のありさま」と考えるのが「一般的」とする前提から間違っている。
なお、ここで言う「一般的」とは、もちろん法律学の世界における「一般的」であって、広く市民社会での「一般的」とは異なることは当然である。
念のために言っておくと、
広く市民社会における「情状」の「一般的」な考え方もAの意味であると思われる。
208 :
氏名黙秘 :2008/05/19(月) 23:14:35 ID:???
>>198 さらに補足をしておくと、
肢アの一文の内容は、明らかに裁判官の懲戒手続きについて述べているものであって、
その一文の中で触れられている「情状」について、Aではなく@の意味であえて読み込もうとするのは、法律学以前に国語の能力に問題があると思われても仕方がない。
209 :
氏名黙秘 :2008/05/19(月) 23:37:37 ID:???
210 :
氏名黙秘 :2008/05/19(月) 23:53:10 ID:???
>>208 弾劾裁判は懲戒とは違うから、その言い方は正確ではないな。
しかし、あの肢を読んで、あえてAでなく@の意味で読み込もうとするのがおかしいという点については同意。それこそ国語的な観点からみておかしい。
211 :
198 :2008/05/20(火) 00:00:28 ID:???
>>207 >>208 ご指摘ありがとうございます。
(2)の意味のほうが「一般的」であるというご意見には、
直ちには同意しかねます。
何が「一般的」かという問題の確たる答えは、
この場では出しづらいものがあると思うからです。
ただ、だからこそ、私自身が「一般的」と断じてしまうことも
また許されないことだったと思いました。
国語辞典を引いて「1番目」に載っていた意味を
安易に「一般的」だと考えてしまいました。
したがって、いずれにしても「一般的」とする前提は外すことにします。
すなわち、
>>199 の最初の3行は、
国語的には、
「情状」とは単に「実際の事情・状態」「実情」
の意味をいう場合があります。
と訂正します。
(※なお、丸囲み数字は機種依存文字だと聞いたので、
代わりに丸括弧数字で表記させていただきました)
(続く)
212 :
198 :2008/05/20(火) 00:04:01 ID:???
(続き)
しかしながら、
>>199-200 を読んでいただければ分かるとおり、
「一般的」であることを「必須の」前提とはしていません。
「情状」には先に述べた国語的な意味が含まれるという事実は、
否定できないのです。
そうすると、国語的な意味「も」視野に入れて解答すべきだということの
論理的前提に欠けるものではありません。
> 肢アの一文の内容は、明らかに裁判官の懲戒手続きについて述べているものであって、
明らかだとは言えないと思います。
明らかなのは、「弾劾裁判所」について述べているということだけです。
>>199 で述べたとおり、弾劾制度は懲戒手続とは異質のものです。
そうである以上、「弾劾裁判所」について述べている本肢が、
「裁判官の懲戒手続きについて述べているもの」であることが「明らか」だとは
言えないと思います。
213 :
198 :2008/05/20(火) 00:17:17 ID:???
>>210 素直な疑問なのですが、
弾劾制度の本質理解を踏まえた上でも、
本当にそう思われますか?
私も、これがもし純然たる「懲戒手続」や「刑事手続」について問う肢だったならば、
何の疑問もなく「情状」を法律用語として読んでいたと思います。
しかし、「弾劾裁判所」について問われたとき、
弾劾制度は「懲戒手続」とも「刑事手続」とも異質のものである、
という知識を持っている以上、
国語的な意味において「も」検討を加えて解答を出すのが、
受験生としては合理的な思考過程だと思ったのですが。
214 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 01:34:02 ID:???
>>213 そもそも、あなたの言う「国語的な意味」の「情状」を使う場合に
「情状により」という使い方をするんですかね?
国語的な感覚や国語的な用法として、その意味で用いる場合に「情状により」とは言わないと思う。
また、「情状により」の後に続く文章が、
重い処分から軽い処分にするという内容になっている。
とすれば、前出のAの意味の「情状」と捉えるのが自然。
また、たしかに弾劾裁判は刑事手続とは違うものではあるけれども、
「裁判」であることは確かなのであって、
その文章の内容からして、法律用語の「情状」であると考えるのが、これまた自然。
よって、この肢で使われている「情状」が法律用語の「情状」であるいう前提で考えるのが、
むしろ受験生として合理的な思考過程であり、自然。
そして出題者としては、この「情状」が法律用語としての意味で使っているのを当然の前提としていると思う。
215 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 01:40:58 ID:???
>>213 >私も、これがもし純然たる「懲戒手続」や「刑事手続」について問う肢だったならば、
何の疑問もなく「情状」を法律用語として読んでいたと思います。
「情状」はもともとは刑事手続における用語だと思うけど、
どうして「懲戒」手続だと何の疑問もなく法律用語としての「情状」として読むのに、
「弾劾裁判」手続だとそのように読まないのだろうか。
どちらも裁判手続に変わりないのに、弾劾裁判の記述のときだけ
「国語的な意味」の「情状」と考えるのは不自然としか思えない。
普通に素直に読めば、「情状」が法律用語の情状としか考えられないと思う。
216 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 01:46:21 ID:???
ゼミとかで教官の制止を振り切って どうでもいいことを延々議論する人がいるって 噂では聞いてたけど、本当にいるんだなw こういうどうでもいいところで 貴重な時間を消耗する人が落ちる試験って いうのがよくわかるw
217 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 02:27:35 ID:???
そゆこと どうでもいいし そんなこと分からんでも50オーバーするよ
218 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 02:51:46 ID:???
出題者の意図を汲み取れない人は論文合格は厳しい
219 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 03:29:23 ID:???
>>218 マジでこの人はそこが心配だな。
論文では「論理的に有り得るが出題者の想定外」の答案は地獄行き。
俺は去年1通それやって落ちからわかる。
択一論文(たぶん口述も)通して、この試験は意外と空気読む能力が大事
だよね。
220 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 05:20:29 ID:???
「情状により」 重い処分から軽い処分にするという意味ではなく、 この使い方ね ↓ 「衆議院規則第二百四十五条 議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、 その「情状」が特に重い者に対しては、議院は、これを除名することができる。」 例えば罷免の訴追を受けてる裁判官の「情状」が重い場合(例えば買春した)、 当該裁判官に裁判を担当させるのがふさわしくないとき職務停止に出来るって 意味だろ
221 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 10:44:30 ID:???
>>220 ア ・・・・・・情状により、罷免よりも軽い処分である職務停止の処分をすることができる
どうみても、情状により軽い処分にするという意味だと思うのだが。
222 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 10:48:53 ID:???
あげちゃった、すまん。
223 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 11:13:15 ID:???
NO.10のアは、 弾劾裁判所は訴追を受けた裁判官を、「情状により」、罷免より軽い処分である「職務の停止」の処分にすることができる。 としている。 仮にこれを正しいとした場合、その職務停止の処分を受けた裁判官は、その後罷免の処分を受けることはないことになる。 なぜなら、「情状」を考慮して「罷免よりも軽い」「停止」処分とした以上、その停止処分の後、さらに重い「罷免」処分をすることは許されないからである。 他方、弾劾法39条の「停止」は、罷免の訴追を受けた裁判官に判決が下るまで職務を停止させるものであって、 職務の停止を命じた後、さらに判決でその裁判官を「罷免」することができる。 とすると、アで述べられている「職務の停止」と、弾劾法39条の「職務の停止」は異なる性質のものであり、 アにおいて、弾劾法39条の「職務の停止」が可能かどうかを聞いているわけではないことがわかる。 よって、アにおける「職務の停止」の可否の判断において、弾劾法39条を根拠に○とするのは、次元の異なるものを根拠にしており不当である。
224 :
198 :2008/05/20(火) 14:31:45 ID:???
>>214 「国語的な意味」で「情状により」という使い方は、
ありえるんじゃないでしょうか。
つまり、「実情により」という意味で用いる、ということですよね。
この意味で用いるのは耳慣れないとは感じますが、無くは無いと思います。
ところで、「感覚」は、現場で問題を素早く解くには
確かに重要な要素なのかも知れませんが、
まがりなりにも「疑義問」として議論している肢について事後的な検証を加える場面で、
「感覚」をあまり前面に持ち出されては議論にならないような気がします。
特に、214さんが「多数派」の「感覚」がこうなのだと仰る趣旨ならば、なおさらです。
多数派対少数派の議論の中で多数者の「感覚」を論拠にされたら、反論のしようが無いですよね。
私は何も、自説こそが「多数派」だと主張しているわけではないのですから。
私が根拠にしているのは、「情状」という言葉には
このような国語的な意味も含まれるという、「事実」なのです。
(続く)
225 :
198 :2008/05/20(火) 14:32:55 ID:???
(続き) > また、「情状により」の後に続く文章が、 > 重い処分から軽い処分にするという内容になっている。 > とすれば、前出のAの意味の「情状」と捉えるのが自然。 問題文の文言は決して、「重い処分から軽い処分にする」などでは ありませんよね。 また、問題文はそういう意味でも無いと思います。 もしそういう意味にするつもりなら、 前半部分の最初の読点の後ろ辺りに、 「罷免する裁判ができる場合に」とか 「罷免する裁判ができる場合でも」といった 表現が加わっているはずです。 ですから、214さんの挙げられた根拠自体に疑問があり、 そこから(2)の意味の「情状」と読むのが「自然」とはなりません。 > また、たしかに弾劾裁判は刑事手続とは違うものではあるけれども、 > 「裁判」であることは確かなのであって、 > その文章の内容からして、法律用語の「情状」であると考えるのが、これまた自然。 この点については、215さんに対する反論にまとめさせていただきます。
226 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 14:33:17 ID:???
続かなくて良い
227 :
198 :2008/05/20(火) 14:39:55 ID:???
>>215 > 「情状」はもともとは刑事手続における用語だと思うけど、
> どうして「懲戒」手続だと何の疑問もなく法律用語としての「情状」として読むのに、
> 「弾劾裁判」手続だとそのように読まないのだろうか。
ご指摘の点は確かに表現が不正確でした。訂正します。
ただ、以下に説明するとおり、私の主張には何ら影響が生じません。
裁判官に対する純然たる「懲戒手続」は分限裁判によって行われますよね。
そこでは付随的処分の意味における「職務の停止」も一切ありえないので
(裁判官分限法参照。なお、最終的処分としての懲戒は
戒告または1万円以下の過料であることにつき、同法2条)、
「情状」をどう読もうと答えは×になります。
なので、「懲戒手続」を問う肢だった場合には
「情状」をどう読むかは「そもそも問題にならない」と書くべきでしたね。
整理します。
No.10のアが(仮に)…
「刑事手続」を問う肢だった→「情状」は法律用語として(のみ)読む
「懲戒手続」を問う肢だった→「情状」の意義にかかわらず×
「弾劾手続」を問う肢だった→「情状」は法律用語のみならず国語的な意味も視野に入れて読む
いずれにしても、「弾劾手続」を問う肢だった場合には国語的な意味も含めて読むべき、
とする私の主張に何ら影響はありません。
純然たる「刑事手続」ではないからです。
(続く)
228 :
198 :2008/05/20(火) 14:42:52 ID:???
(続き)
> どちらも裁判手続に変わりないのに、弾劾裁判の記述のときだけ
> 「国語的な意味」の「情状」と考えるのは不自然としか思えない。
その点は既に
>>199-200 でも述べているように、
まさに弾劾制度の本質理解が影響するところなのです。
215さん自身がお認めであるように、
法律用語としての「情状」は本来は「刑事手続」における用語です。
だからこそ、「弾劾手続」は純然たる「刑事手続」「ではない」という知識が加わることによって、
本来の用法には限定されない、より広い読み方をする必要性が出てくるのです。
単に「どちらも裁判手続に変わりない」という両者の共通性のみからは、
上記の必要性は否定できません。
両者は、純然たる「刑事手続」か否か、で大きく異なるからです。
また、
>>199-200 の表現を今いちど確認していただきたいのですが、
その意味にしか読まない、ということではありません。
そうとも読める以上、正しいと言える余地がある。
だから×にはしない、ということなのです。
229 :
198 :2008/05/20(火) 14:47:41 ID:???
>>223 223さんのご主張は、本肢を「最終的処分」について問う肢として
読むことを前提にするものですよね。
ここでは、果たしてそのように読むべきか、ということを議論していますので、
その点についてのご意見を是非ともお願いします。
230 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 14:59:59 ID:???
避難
231 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 15:01:41 ID:???
今年は48かな。
232 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 15:02:33 ID:???
47ぐらいじゃね?
233 :
旧700 :2008/05/20(火) 16:02:54 ID:???
じゃあ、52の僕は大丈夫そうですね〜。 よかった〜。
234 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 16:16:58 ID:???
うふふwww
235 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 16:21:54 ID:???
残る疑義問は14だけか。
236 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 16:46:38 ID:???
>>198 氏
法務省に直接質問状を送ったほうがいいよ。
ここでいくら訴えてもあまり意味ないから。
237 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 21:00:15 ID:???
>>198 氏
それは何ら無問題
没問可能性あるのは14だけ
でも質問状は送ったらいい
返事きた試しないけど、書士だと没問になったことがある
238 :
氏名黙秘 :2008/05/20(火) 21:22:56 ID:???
ほんと14は没問だな。 肢3・4・5は裁判とか基本書とかもばらばらでどうとでもいえるじゃないか。
239 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 01:22:31 ID:???
伊藤正巳準拠で3でしょw
240 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 02:08:44 ID:???
>>238 そういう声は大至急司法試験委員会に
伝えなければいけない。
241 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 11:05:58 ID:???
14の答えを秘密選挙としてるのは、イを秘密選挙と判断してるの?
242 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 11:31:19 ID:???
>>241 そうだよ
イが秘密選挙ってことにはもう争いないけど、エで争いあるんじゃないの?
243 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 12:00:57 ID:???
そうそう。イは長谷部出典のために解決。 エの後半部分で自書が何にあたるかってことで疑義に。 「秘密」(4)とする側は、下級審の裁判例や国会の社会党答弁の解釈。 「秘密」とするのに反対の側は、四人組で引用される芦部の「憲法と議会政」。 「直接」(5)とする側は、伊藤正己の教科書。 「自由」(3)とする側は、前半部分も含めた肢全体の総合衡量。 がそれぞれ根拠といったところ。
244 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 12:09:12 ID:???
245 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 12:14:49 ID:???
>>243 それを見る限り、出典があるのは5だけのように見えるが…
まさか5ってことないよな
246 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 13:24:44 ID:???
昭和51年と平成11年の過去問で投票自書制は秘密選挙の表れとされているよ
247 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 13:50:15 ID:???
248 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 13:55:42 ID:???
昭和51年は知らんけど、平成11年のほうは間違いの肢だよね。 まあ代理投票ができないってところが明確な間違いだけど。 ただ沿革的に代理投票が秘密選挙に反する可能性があるのは、 自書しないからではなく他人たる代理人に誰に投票したかを知られるってところなんだよね。
249 :
248 :2008/05/21(水) 14:20:21 ID:???
ただ、戸波を見てみると、「投票の秘密が保障される結果、自書投票・・などが要求される」 と書いてあって、これを読むと自書投票は投票の秘密の保障そのものではないと捉えられるが、 問題文には「この原則の現れのひとつである」と書いてあるわけで、 自書投票の要求は秘密選挙という原則が保障されていることの現れだともいえなくはない。
250 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 14:25:47 ID:Q7OwoD1k
ま、10は3だからな。 そのうちわかるよ。
251 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 14:48:16 ID:???
252 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 15:28:46 ID:???
もういいよ
253 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 15:29:17 ID:???
ごめん。あげてしまった。
254 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 15:46:34 ID:???
345どれも正解 となる可能性もあるの??
255 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 16:06:03 ID:???
法務省しだい
256 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 16:16:46 ID:???
14は秘密。 有斐閣の法律学小辞典に、 投票の秘密:選挙人の自由な意思の表明及び選挙の公正を確保する制度 代理投票:秘密投票の原則に基づく自書投票主義の例外 とある。 悪問には変わりないが、答えは4で決定だな。
257 :
旧700 :2008/05/21(水) 16:39:04 ID:???
答えがどうでも52点は変わらないですが〜。 大丈夫でしょうか〜。
258 :
黒い翼 :2008/05/21(水) 19:36:59 ID:???
まぁ見ておけ。 5月19日の情報統制〜桜が咲いてますよ 5月19日の情報統制〜桜が咲いてますよ補足記事
259 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 19:38:20 ID:???
投票自書制が自由選挙又は直接選挙の現れだという積極的理由付けが分からない。
260 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 22:26:33 ID:???
投票場に行って本人が「直接」自書します
261 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 22:35:29 ID:???
物理的な直接性じゃなくて、選挙結果との間に他人(の意思)が介在する余地が無いという意味で直接性の現れと解したけどね。 問題文を改めて読むと苦しいかな 5だと53点になるからちょっと嬉しいけど
262 :
氏名黙秘 :2008/05/21(水) 22:41:54 ID:???
直接って間接とか複選制の反対の意味だけじゃないっぽい 俺は5で確信している
263 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 00:48:59 ID:???
たしかに法律学小事典にそうのってるなら秘密は強いね。 伊藤正己では直接っぽいけど。 自由はもうなさそうだね。 結局法務省が悪いな。 囚人のジレンマじゃないけど4派5派でボーダーの人は 自分の肢が間違いだったときのために 法務省に苦情言った方がいいかもね。
264 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 01:17:15 ID:???
おそらく予備校もエの記述を秘密選挙としててイの記述の出典が判明したから3から4に答えを変えたんだろうな。
265 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 01:31:36 ID:???
あとは下級審判例+法律学小事典VS伊藤正己だな もう単なる権力争いのような…
266 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 01:39:39 ID:???
14は5な気がする..
267 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 01:50:52 ID:???
下級審判例というより、そこで政府側が主張した見解ですから、「政府見解」ですね(
>>94 参照)。
268 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 02:44:17 ID:???
>>267 政府見解じゃ根拠としては弱いな・・・
最高裁判例か著名な学者の著書のどちらかじゃないとな。
269 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 04:13:24 ID:???
予備校関係者はなぜ予備校が14を4にしてるか理由は知らないの? それなりの根拠がないと3校共に4にはしないと思うんだけど。。。
270 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 08:30:58 ID:XxKHv+QF
議論を蒸し返すようで申し訳ないんだが、14のイって 間接選挙→個々人の私的利益という視点でなく、一般的施策やイデオロギーの対立といった公共の利益的視点からの投票を促す(争点がそうならざるを得ない)直接選挙→個々人の私的利益という視点からの投票に陥りがち よって直接選挙が適切なのではないか というのが某大学教授(憲法専門でないのがネック)の見解なんだけど・・・どう思う?
271 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 09:04:42 ID:???
>>270 イも自由にも直接にも考えられるけど、イと同じ記述が長谷部の基本書に載ってたらしいよ。秘密として。
ところで、その教授の専門はなに?w
272 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 09:32:18 ID:hxCESdPS
司法試験て合格していく人と諦める人どっちが多いですか?
273 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 09:49:34 ID:???
イの長谷部先生の元ネタってカールシュミットっぽい。
274 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 09:52:45 ID:???
>>269 予備校は他校を参考にしているからね。
とくに早い段階だと日和るよ。
275 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 09:56:27 ID:???
伊藤正巳は今でもタネ本だよ 行政法の田中二郎みたいなもん
276 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 10:14:37 ID:???
277 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 11:20:56 ID:???
秘密のあっこちゃん
278 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 11:39:41 ID:???
秘密の花園
279 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 14:15:40 ID:???
今、気がついたのだが、LECも解答を変更している。 ●平20年疑義問まとめ● 10(L塾Tは4 Wは3から4へ変更)・・・4で確定 14(予備校共通3から予備校共通4へ変更)・・・4で確定 20(L塾Tは2 Wは2or3から2に確定)・・・2で確定
280 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 14:51:24 ID:???
No.14のイは秘密選挙であることについて、次のような論理的説明を考えてみました。 末端の有権者─(私的利益に基づき)選挙●→被選挙人 末端の有権者─(私的利益に基づき)選挙●→選挙人─(私的利益に基づき)選挙●→被選挙人 末端の有権者─(私的利益に基づき)選挙●→被選挙人─(私的利益に基づき)選挙●→被選挙人 このように見ると、「私的な利益に基づく投票」が介在する危険性は 直接選挙・間接選挙・複選制いずれの制度にも当てはまると思われます。 むしろ、直接選挙のほうが上記危険性の介在が1度で済むので 「社会全体の利益という観点から」は、よりふさわしいとすら言えるのかも知れません。 とすれば、直接選挙以外の立場から直接選挙の立場に対して 上記危険性を「助長」するという批判はあり得ない気がします。 上記危険性の払拭に最も結び付くのは、投票が行われる全ての●ポイントで 公開選挙を採用することだと思いますから、 その立場から「私的な利益に基づく投票」を助長するものとして 批判の対象になりうるのは秘密選挙であるという説明ができるかと思われます。 長文ですみません。
281 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 15:40:03 ID:???
282 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 16:01:26 ID:???
もういいわ。
283 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 16:38:00 ID:???
もう受験生の解釈は無意味 根拠となる明確な出典のみ意味がある
284 :
氏名黙秘 :2008/05/22(木) 16:44:39 ID:???
出典=印籠 ということか。
285 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 00:11:38 ID:???
その印籠がいくつもあるから困ってるんだけどなw
286 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 09:05:47 ID:???
印籠がいくつもあるのなら、作問者指定の印籠が正解 まー以前なら、単純に「出来なくてもしようがない問題」ですんだんだけどな。
287 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 12:45:46 ID:j3QpmvZ6
合格点は46かな?
288 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 12:53:33 ID:???
憲法14、民法16、刑法18で48だろ
289 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 13:44:16 ID:???
今年来年再来年、もう択一と論文の問題はできあがってる。 いままで、お蔵入りになっていた問題をちょいと調整して、出題したんじゃない? 旧司とくらべ合格者の出来がわるいといわれても、主力は新司だから、出題者も おのずと、新司にちからがはいっているよな・・・・
290 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 13:50:49 ID:???
どうでもよろし
291 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 14:44:08 ID:???
>>289 おいおいw司法試験の問題は毎年新作だぞw予備校と一緒にすんなw
292 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 14:44:52 ID:???
そんなもんさ
293 :
旧700 :2008/05/23(金) 17:49:22 ID:???
論文の勉強はシケタイと演習本でしかやっていないです〜。 司法書士試験もあるし〜。 けど、ダブル合格してやります〜。
294 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 19:00:11 ID:???
今年の択一の問題を復習してるんですが、No14の全ての肢が何になるのか教えて頂けませんか? 力不足なもので、問題になっているイとエ以外にも分からないものがあるんです・・
295 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 19:05:08 ID:fWvr7Ej5
問題アッブしてよ。 答えてあげるよ
296 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 20:18:41 ID:???
本試験スレでも14は5が優勢になってきたね おもしろくなってきたw
297 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 22:35:53 ID:???
そもそもの14問の出来の悪さは、自由選挙の定義が教科書によって違ってたりとか、 自由選挙・直接選挙・秘密選挙が相互に重なり合う概念にもかかわらず、 割り切って判断させようってところにあるな。 多分、出題者は教科書やら辞典なんかをさらっと調べて、わかったつもりで、 問題作ったんだろうけど(昨年の第2問もその類)。 民法のマイナーな条文なんかは別にして一般的によく理解されてる事項を問題にした場合、 正解者が5割切るような問題は、問題作成者の力量の無さを痛感して反省すべき。
298 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 22:36:14 ID:???
NO14は5でしょ。
299 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 22:44:52 ID:???
>>297 お説ごもっともです。
ただし、2chでだけ言っていてもはじまらない。
司法試験委員会に第14問の没問化を
即刻申し入れて下さい。
300 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 22:45:34 ID:???
>>297 いや、当局は分かってて出してるんだよ。
切れもんの検事やら何やらに腐るほど解かせ、散々検討した上で本試験として出してる。
だから、わざとこういう問題を混ぜてると考えるべき。
301 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 22:51:05 ID:???
>>300 私自身は、多分、そうだろなとは思う。
こういう問題は毎年あるし。ただそれでいいのかなと。
302 :
氏名黙秘 :2008/05/23(金) 23:52:00 ID:???
そのキレもんの検事様方が、何点とれるのか知りたいな。
303 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 01:23:43 ID:???
秘密だと、自書を要求するのと矛盾する可能性がある。 直接だと、直接選挙の概念を広げれば含まれると言えるし、積極的に否定する根拠はない。 したがって5が正解と考えた俺は、多分法務省の引っ掛けに引っかかったんだろうなorz
304 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 01:35:53 ID:???
>>297 平均点が30点なんだから、正解率が5割切る問題やめてたら試験が成り立たない。
試験後に文献によって正解が一義的に決まらないのは悪問といえるだろうけど、
難問が悪問なわけではない。
305 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 02:46:51 ID:???
本刷れが立たないからこっち埋めてから立てるか?
306 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 03:05:42 ID:???
本スレたてようか?
307 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 03:22:58 ID:???
308 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 11:26:39 ID:???
結局こんなことやってても きりないよな。
309 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 12:35:34 ID:???
>>308 発表まで長いので、その暇つぶしだからいんだよ
310 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 13:01:47 ID:???
暇つぶしって・・・w 急死は合格率0%台の試験なんだぞ、論文合格者は択一合格者の10分の1まで削られる激戦だぞ。 勉強しろよなw
311 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 14:44:31 ID:???
>>310 「○○はもうじゅうぶんつよい」状態だから
312 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 15:35:08 ID:???
?
313 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 15:55:23 ID:???
ドラクエ2でレベル50になっても、ブリザードのザラキで死ぬでしょ。 落ちるときはそんな感じ。かといって勉強してもこれ以上強くならない。
314 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 15:56:46 ID:???
?
315 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 15:57:17 ID:???
あほらし
316 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 20:34:30 ID:???
〔No.14〕 近代選挙の基本原則としては,@普通選挙,A平等選挙,B自由選挙,C秘密選挙,D直接選 挙の各原則が挙げられるが,次のアからケまでの記述は,これらの諸原則のいずれかについて説明したも のである。上記@からDまでの諸原則のうち,対応する記述の数が最も多いものは,後記1から5までの うちどれか。 ア この原則は,棄権しても罰金などの制裁を受けないことを内容とするが,選挙運動の自由という意 味で用いられる場合もある。 イ 有権者が,社会全体の利益という観点から投票すべきだとの立場からすると,この原則に対しては, 個々人の私的な利益に基づく投票を助長するものとの批判があり得る。 ウ この原則は,元々納税額や財産による選挙・被選挙資格の制限をしない原則として成立したが,現 在では人種・信条・性別・社会的身分・教育等による一切の差別を禁じる原則と解されている。 エ この原則は,選挙人の自由な意思に基づく投票を確保するためのものであり,公職選挙法が「公職 の候補者の氏名を自書しない」投票を無効にすると定め,選挙人自身による記入を義務付けているの はこの原則の現れの一つといえる。 オ 議員定数の不均衡は,専らこの原則との関係で問題となる。 カ 拘束名簿式比例代表制の合憲性が問題となった事件において,最高裁判所は,投票の結果すなわち 選挙人の総意によって当選人が決まることには変わりがないとして,この原則に反するものではない と判断した。 キ この原則について,憲法は,地方公共団体の長,議員,吏員については明文の規定を設けているが, 国会議員については規定を設けていない。 ク 投票するか否かは有権者の自覚に待つことが望ましいとの考えからすると,職権で選挙人名簿を作 成することに対しては,この原則に反するとの批判があり得る。 ケ この原則を重視すれば,選挙の公正を確保するためであっても,選挙犯罪(詐欺投票罪)の捜査の ため投票済み投票用紙を差押え等することは許されないことになる。 1.@普通選挙 2.A平等選挙 3.B自由選挙 4.C秘密選挙 5.D直接選挙
317 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 20:46:18 ID:???
DQのザラキとかFFのデスって良く考えたらひどい魔法だよな。 強さとか無関係で即死。 論文もそんな感じだろ。そこらへんに即死爆弾が転がってて興味本位で 覗き込もうとしたヤツから消えていく。 結局最後まで残って上位になっていくのは本来覗き込む力もないはずの若手。 そういうヤツが求められているのだから仕方ないんだろうが。
318 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 21:36:17 ID:???
NO.14は5で決まりだね。
319 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 22:23:00 ID:Xy6UtjEN
現場では、直接は自由意思に基づく投票の確保のためではないから×、秘密は「候補者名」の自書とは適合的でないから×。 契約の自由、代理に親しまない行為(身分行為)、直筆証書遺言、取締役の役会出席義務、などが頭をよぎって、3にしました。 ALS訴訟の判文を読んでも、他人が代わって書くことの危険性とは、秘密がばれる事よりもむしろ他人の意志の介入の点にあり、 本人の意思の尊重、自己決定、自己責任、イコール自由選挙原則か、と創造してみている。
320 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 22:23:33 ID:???
ますますわからない
321 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 22:28:08 ID:???
ア3 イ4 ウ1 エ5 オ2 カ5 キ5 ク3 ケ4
322 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 22:31:43 ID:???
323 :
321 :2008/05/24(土) 22:41:09 ID:???
まあエ次第 他はたぶん合ってると思うんだけど間違いあったら指摘してください
324 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 22:58:23 ID:???
エは平等選挙だろ
325 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 23:03:50 ID:???
まぁどっちでもよか。 おれ3だけん。 疑義抜き46でよかろうもん。
326 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 23:08:47 ID:???
予備校解答どおりで47が合格点だったら 虐殺の範疇に入るのかな?
327 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 23:17:45 ID:???
14は4でしょ
328 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 23:21:25 ID:???
いいねえ〜、我が道を行く327w
329 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 23:29:29 ID:???
>>316 実際解いたら、何分ぐらいかかるのだろう?
今解いたら、「4」。最後のケで決まる問題か!
330 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 23:37:38 ID:???
はいはい、素人は口出さない
331 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 23:45:37 ID:???
だから、秘密はないって、四人組読めば分かるじゃん。 自書制は筆跡から誰が投票したかわかるから、秘密投票を害するものなんだってさ。 だから、少なくとも自書制は秘密投票の現れではないよ。伊藤正巳を読むまでもなく、それだけは分かる。 で、四人組の記述と伊藤正巳の記述を合わせてエの記述は直接投票の現れということになる。
332 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 23:47:35 ID:???
●平20年疑義問まとめ● 10(L塾Tは4 Wは3から4へ変更)・・・4で確定 14(予備校共通3から予備校共通4へ変更)・・・4で確定 20(L塾Tは2 Wは2or3から2に確定)・・・2で確定
333 :
氏名黙秘 :2008/05/24(土) 23:58:04 ID:???
>>331 自書は筆跡から本人特定→秘密選挙害するってのはかなり説得的やな。
しかし、これが裏取れてるならなぜ予備校はこぞって4なんだ?
334 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:00:26 ID:???
エ以前にイが直接で5が答えだと思ふ
335 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:00:40 ID:???
エは直接選挙はないと思うけどなあ。 確かにエの後段だけ読むと伊藤正巳と適合的だけど、 彼だって直接選挙が自由投票を確保するための原則だとは言ってないだろう。 正巳をソースとするのはどうかと思う。
336 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:02:05 ID:???
インコって裁判員制度のキャラクターなんだね。 だから民法の問題に使ったのか。 無言のアピールって感じだな。
337 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:04:52 ID:???
338 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:05:49 ID:???
イは本当にワケワカランのだが長谷部基本書にそのままの記述があってで秘密らしい 5なら予備校は全滅か
339 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:08:27 ID:???
5なら合格点が下がりそうだから大歓迎。 おれは3だし。
340 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:12:22 ID:???
結局多数派の3は心配しなくてオッケーってことだな 俺は5なのでうらやましい
341 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:12:25 ID:???
投票自書制は秘密選挙を侵害するおそれがあるものとして、秘密選挙の項目で論じられる 基本書でも、択六でもそう。 予備校や4を選択した受験生は自書制が秘密選挙の原則のあらわれだと勘違いしている 自書制→秘密選挙の項目で見た→だから秘密選挙の原則のあらわれだ!という単純な思考 俺はそれに気づいたんで3にしたが、結局5っぽいんだね。残念
342 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:14:39 ID:???
つーか、「自分で書かなきゃ駄目→他人に書かせない→他人に漏れない」って 思考でしょ。それはそれで筋は通っている。答えがどうなるかはシラネ。
343 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:16:55 ID:???
まあ論理だけでいったらエの肢は自由とも秘密とも直接とも言えるからな やっぱこの問題で人数調整するつもりなのか
344 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:20:33 ID:???
>>343 そこなのよねえ。基本書の記述とか抜きにして
現場で考えられるのはその3つ。
どれを答えにしてもいいんだよねえ・・・
345 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:33:12 ID:???
大多数は3だから3選んだ人は答えがどれになっても関係ない。 決してこの問題で落ちたとは思ってはいけない。
346 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:44:29 ID:???
>>333 予備校ってね、択一合格経験ある受験生が、試験日とその次の日に予備校にある基本書を使って解答をだすんだよ。
でも、できる奴がいないくなってるのと予算の関係で用意できる基本書に限界があるから伊藤正巳みたいなマイナーな基本書をネタにされると正解が出せないんだよ。
それで、自書制について触れてる本はほとんど秘密投票のところで記述してるから、答えを秘密投票にしてるというわけ。
まあ、ローができる前ならできる奴が伊藤正巳を読まなくてもエが秘密投票を害するものということは気付いたんだろうけど、できる奴がほとんどローに流れて、予備校に雇われた受験生じゃわからないんだろうね。
これもある意味ロー制度の影響だな。
347 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:44:43 ID:???
『法務省が』正解と考えている蓋然性が高いのはどれか、
という見地から考えても、エは秘密でしょう。
裁判という公式の場において政府側がはっきりと
「自書を要求するのは投票の秘密…のためであると主張」
しているのですから(
>>94 参照)。
348 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 00:48:06 ID:???
349 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 01:39:12 ID:???
>>347 『司法試験委員会が』重要視するのは、条文→最高裁判例→学説。
政府なんて国会という公式の場において、あらゆること言いまくってるぞ(憲法に反することも)。大臣が変わるだけで言うことも変わるし。小泉総理(政府のトップ)は『自衛隊は軍隊だ』って国会で言ったけど、これも択一的に○になるわけ?
350 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 01:55:33 ID:???
>>347 あなたは、事あるごとに政府の発言とやらを根拠にしてるが…
憲法は権力者を拘束するものであって、権力者(政府)の言うことを根拠に憲法を解釈するというのは、言わば憲法を殺すことになるのと等しい。
これは当然のことであって、まともなどの問題集の解説や基本書も、『政府がこう言ってるから○○と解すべき』なんて書かないし、書くはずがない。
351 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 02:00:59 ID:???
>>350 一瞬なるほど!って思ったけど、今年政府見解聞かれたからな〜。なんともいえんね
352 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 02:12:31 ID:???
353 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 04:20:45 ID:???
>>350 別に政府と学者が争っているところじゃなくて
訟務検事が普通に仕事をすれば「自書制は秘密投票・・・」と論証カードの
ごとく自然に手が動いて相手方弁護士も裁判所もそれをバラの木にバラの
花咲くごとく自然に受け入れている、ということが根拠なんだよ。
同じように法務省が普通に仕事をすれば昭和56年や平成11年のように
「自書制は秘密投票」とごく自然に手が動く。
354 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 10:07:59 ID:???
つまり、実務で大切なのは論証カードのようなマニュアル。 マニュアルを捨てたらしいロー教育は、実務軽視。
355 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 10:56:23 ID:???
4の主張にまともなのがないのは何故だ?予備校全部4なのに。 「予備校がすべて4にしてる」今のところこれが一番の根拠だなw
356 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 11:08:51 ID:???
去年のNo2の根拠も予備校が2にしてるって事に尽きてたけどね
357 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 11:32:34 ID:???
秋田県
358 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 12:12:00 ID:???
359 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 12:12:36 ID:???
>>357 どーせ言うなら、秋田市のほうがよかったな
360 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 12:27:42 ID:???
361 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 12:29:30 ID:???
秋田って言われたって話題が限定されたスレだからなあw
362 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 12:31:37 ID:???
秋田市
363 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 12:44:15 ID:???
>>355 3,5の人はあえて間違えた答えであるにも関わらず
それをさも正論であるかのように書く必要があるから必死なんだよ。
364 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 12:48:24 ID:???
365 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 12:59:25 ID:???
むしろ4のやつのほうが必死じゃね?どこぞの地裁の政府の主張とかww
366 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 13:28:32 ID:???
出題者が正解と考えているものが正解。 それを見抜けない香具師が点数を落とす。 これ、常識。
367 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 13:30:18 ID:???
3のおれはどうでもいい。多数派が3だから、かりに3だったとしても合格点 1点がる可能性高いし。 4・5のやつは必死だろ(笑。もし3だったら自分が1点下がり、多数派が1点上がる
368 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 13:40:06 ID:???
369 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 15:16:22 ID:???
>>350 >>347 に書いた趣旨を取り違えておいでのようです。
今いちど
>>347 の表現を確認して欲しいのですが、
何が本当に正しい憲法解釈か、という書き方ではなく、
あくまで、『法務省が』正解と考えている蓋然性が高いのはどれか、
という話として書いているでしょう。
「自書を要求するのは投票の秘密…のためである」という考え方の
肯否自体を判示した最高裁判例は未だ無く、少なくとも否定はされていないのですから、
その上で、ALS訴訟における政府側の主張内容に鑑みれば、
「『法務省が』エを秘密と考えている蓋然性が高い」のは
間違いないことだとは思えませんか。
370 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 15:49:44 ID:???
>>369 さん
自分は秘密投票にしててこれが直接投票になると46点になってしまうので、気が気じゃないです。
なので、その裁判例以外に何かエを秘密投票とする根拠があったら教えて欲しいです。
特に自書制が秘密投票を害するものという点を打ち消してくれるような根拠があったら嬉しいです。どの本読んでも自書制は秘密投票を制約すると記述されているので。
371 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 15:57:37 ID:???
372 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 16:02:13 ID:???
>>369 『法務省が』考えてる正解 とか言ってるけど、
それは14に限らず憲法のどの問題もそうでしょ?
そうなると、憲法のどの問題も政府の主張内容に鑑みて正解を探ることになるの?
それは本末転倒。そういうことを>>350は言ってるんじゃ?
373 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 16:13:20 ID:???
>あくまで、『法務省が』正解と考えている蓋然性が高いのはどれか、 という話として書いているでしょう。 それだったら、ふつうに試験勉強してたら知ることがない裁判例の知識よりも 著名な学者の書いた本に書いてることの方が「『法務省が』正解と考えている 蓋然性が高い」と思うんですが。。。
374 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 16:14:24 ID:???
俺は369の意見を支持するね 本試験過去問をしっかりやった人間に共通する嗅覚だねこれは
375 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 16:20:54 ID:???
いやいや 在宅投票制の判例は百選にも載ってるし、過去問(H02-07)にも高裁判例が投票の秘密に言及してる旨が問われてる
376 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 16:55:50 ID:???
3じゃないなら5を応援したい。 でも4だろうな。
377 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 16:57:40 ID:???
俺も3に解答したが4を支持。悪問とは思うがね。
378 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 17:06:07 ID:???
>>370 ALS以外の典拠は
>>256 さんが挙げて下さっていました。
あと、他の方が何度か貼って下さった過去問の存在が
相当強力な根拠になると思っています。
> 自書制が秘密投票を害するものという点を打ち消してくれるような根拠
これは難しいでしょう。
四人組にも、自書制は秘密に反する方向の記述がされていますから。
秘密派の私も、このこと自体を否定しているわけではありません。
ただ、代理投票制との対比で自書制が秘密選挙の原則の現れの一つと
いえることも確かでしょう。
どちらかが正しく、どちらかが誤りだとは一概にはいえないのです。
ですから、もし今回の肢エが、後半部分の文のみで
構成される問題だったとしたならば、
それこそ答えの出ない、没問の扱いを受けるべき問題になったはずです。
しかし、実際はそうではなく、前半部分の文がありますよね。
問題文は、「この原則」を前半と後半の条件を『両方』みたすものとして
説明していますから、前半は直接とは結び付きにくいことを手掛かりにして
答えを秘密に『絞る』ことができます。
結局、最終的な正解を出すための決め手は、
問題の『形式面』だったということになります。
なお、これと同趣旨のことは、
>>103 にも書かせてもらっています。
379 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 17:06:27 ID:???
そうか?今までの議論からすると3、4、5では、4が最もない気がするのだが。
380 :
370 :2008/05/25(日) 17:20:46 ID:???
>>369 さん
ありがとうございます。
ただ、今のレスをいただいてもっと不安になってしまいました。
なぜなら、四人組の直接選挙の記述(U第4版P28)には「民主主義は国民個人の自由意思を尊重することから出発しており、選挙人が直接に代表者を選出することにより、その意思を最も率直に政治に反映しうる」とあるからです。
そうすると前段は正に直接を言ってることになってしまう気がするのです。
お手数ですが、この点にもコメントしていただいて安心させていただきたいです。
381 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 17:23:42 ID:???
『★★ロー制度『崩壊』カウントダウン!101★★』の次スレは何処ですか? 無いなら立てて欲しいです。
382 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 17:25:48 ID:???
>>372 伝わりにくかったかも知れませんが、
今いちど
>>347 の表現を確認してみて下さい。
「蓋然性…という見地から考えて『も』」と書きました。
何も、全ての問題を最初から政府の主張内容だけに鑑みて
正解を出すという趣旨ではありません。
自書制が秘密に反するという考え方、
自書制が秘密に資するという考え方、
いずれも成り立つものです(※)。
だからこそ議論が割れるのでしょう。
最高裁がいずれか一方を採用したという事実も無く、
他に答えを出すための決め手を欠く以上、
最後はこういう思考方法も併せ用いて解くしかない、ということです。
ちなみに、この問題の本当の決め手は
>>378 で書いたとおり、
問題の『形式面』だと考えています。
※
見ている側面が違うのですから。
すなわち、
前者は、筆跡から秘密が漏れる危険性、
後者は、代理人に投票内容を知られる危険性、
を念頭に置いていますよね。
383 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 17:28:21 ID:???
10のアは○ 弾劾裁判所は職務停止の「判決」(既判力あり)は→できない 弾劾裁判所は職務停止の「処分」(既判力なし)は→できる
384 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 17:28:58 ID:???
>>380 直接派は
4人組のその箇所+伊藤正己憲法P115ー116
を根拠としてるね。
385 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 17:31:58 ID:???
386 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 17:44:05 ID:???
合格点は47点らしいな
387 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 18:06:03 ID:???
388 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 18:24:26 ID:???
3の目は完全に消えたの?教えてエロい人
389 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 18:44:13 ID:???
>>380 その文脈における「自由意思を尊重」は、
自由意思が最も率直に『政治に』反映するという意味に重点がありますよね。
しかし、問題文がきいているのは、
「自由な意思に基づく投票」を確保するための原則です。
これはつまり、
『投票が』『自由な意思に基づく』ということですよね。
さらに言い換えると、
自由意思が(不当な影響を受けることなく)
『投票内容』に(いわば)反映していること、と表現できます。
直接選挙の概念は、「投票」制度だけに関わるものでは
ないのですから(挙手で選ぶことだってあり得ます)、
問題文がわざわざ「投票」という文言を用いている以上、
「投票」制度に特有の秘密選挙を指していると考えるのが最も自然でしょう。
やや不正確かも知れませんが、イメージとしては、下図のような感じかと思います。
自由意思 → 投票内容 → 政治
↑ ↑
不当な影響なく 最も率直に
反映するための 反映するための
秘密選挙 直接選挙
390 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 18:57:08 ID:???
「秘密選挙は、選挙人の自由な投票を担保するものであり、 公正な選挙にとって不可欠である。投票の秘密が保障される結果、 自書投票(公選法四六条一項)、無記名投票(四六条四項)、 他事記載の禁止(六八条一項六号)などが要求されることになる。」 (戸波江二著『憲法(新版)』(ぎょうせい刊)
391 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 19:05:49 ID:???
決定打っぽいな。 俺は3だがorz
392 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 19:09:33 ID:???
>>390 もっと早く出せw
戸波だし、これは4説のなかで最も強力な資料だな。
393 :
389 :2008/05/25(日) 19:28:21 ID:???
>>380 >>249 さんの書込みがあったのを挙げ忘れていました。
戸波教授による典拠を
>>390 さんが改めて貼って下さいました。
>>389 の補足ですが、「選挙」と「投票」が(単純)イコールでないことは、
四人組U4版P14にも書かれています。
また、直接選挙の概念が「投票」制度に特有のものでないことは、
以下の抜粋部分からも明らかです。
だとすれば、問題文があくまで「投票」制度の話をしている以上、
直接選挙ではなく秘密選挙の話と捉えるのが自然です。
(四人組U4版P12〜14より抜粋)
----------------------------------------------------------------------------------
二 選挙の意味
(中略)
(3) 第三に、それは、投票とも異なる。投票とは、国民が選挙人団という合成機関を構成して行う選挙
において、国民各人がその部分機関としてこれに参加し、票を投ずることによって、だれを当選人とした
いかの意思表示を行うことである。選挙の方法には、投票によるほか、挙手、起立、口頭、喝采など種々
の方法があり、かつては実際に、こうした方法も用いられた。しかし、選挙人の数がきわめて多い現代
社会において、選挙人の意思を公正かつ自由に表明させるためには、投票によって選挙を行うことが
最も合理的である。公職選挙法もまた、こうした考え方から、選挙の方法として、挙手や口頭によること
なく、投票により行うことを明らかにしている(三五条)。
----------------------------------------------------------------------------------
394 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 19:31:18 ID:???
説得的だねー 5の目は消えてしまったか
395 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 19:36:23 ID:???
「投票の秘密が保障される結果、自書投票・・・・などが要求されることになる。」 これって、 イコール「自書投票が秘密投票の現われ」と言えるのか? 保障される結果、要求される・・・
396 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 19:44:33 ID:???
疲れたときに細々と資料を調べたけど自書主義ってのは2面性がるってとこかな。 代理投票で問題となる場合は、代理人が書くのに比べ自分で書くほうが秘密を守ることができるという 意味で捉えることができる。 記号主義の採用や投票の検索が問題となる場面では、 「候補者名」なんかを自書させると筆跡から探知される危険があるという点で、 「記号」を自書させた場合(これは自書主義でない)に比べ秘密を害すると捉えることができる。 かなりの糞問。時間かけないってのが正解だったね。
397 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 19:50:58 ID:???
明日法務省に没問にしてもらうように言うわ。
398 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 20:01:40 ID:???
これはどうだ? 直接主義は,選挙人の自由な意思に基づく投票を確保するためのものであり,公職選挙法が「公職 の候補者の氏名を自書しない」投票を無効にすると定め,選挙人自身による記入を義務付けているの は直接主義の現れの一つといえる。
399 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 20:05:00 ID:???
400 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 20:05:26 ID:???
文理的には成り立つんだよ。 だから俺は現場で5を選んだ。 秘密と迷った挙げ句、5を選んだんだよ。 でもやっぱり秘密だろう。
401 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 20:11:08 ID:???
>>398 その「直接主義」って、秘密選挙の原則から導かれる「投票行為の直接性・自手性」の
ことじゃない?「直接選挙の原則」は、選挙人が被選挙人を直接選挙することで、
間接選挙と対置されるもので投票行為の直接性・自手性とは関係しないと思うんだが
402 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 20:14:47 ID:???
ただ問題文の「この原則」の代わりに直接主義って書いただけだろ それをやるなら直接主義じゃなくて「直接選挙の原則」とするべき そうするとちょっと意味がずれる
403 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 20:15:23 ID:???
むしろ3説が急浮上。
404 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 20:16:12 ID:???
>>399 これならどうだ?
秘密選挙は,選挙人の自由な意思に基づく投票を確保するためのものであり,公職選挙法が「公職
の候補者の氏名を自書しない」投票を無効にすると定め,選挙人自身による記入を義務付けているの
は秘密選挙の現れの一つといえる。
さすがにこれはないかな。
自由選挙は,選挙人の自由な意思に基づく投票を確保するためのものであり,公職選挙法が「公職
の候補者の氏名を自書しない」投票を無効にすると定め,選挙人自身による記入を義務付けているの
は自由選挙の現れの一つといえる。
で、そもそも直接選挙は選挙人の自由な意思に基づく投票を確保するためのものか?
俺には、民意の反映だと思えるが。
405 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 20:16:55 ID:???
406 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 20:22:46 ID:???
やっぱり、47みたいだよ 法務省に近い筋では
407 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 20:30:12 ID:???
「自由な意思に基づく投票を確保するため」 強制や圧力が加わりにくいってことだから直接よりも秘密だろうねえ 「意思に基づく」の部分のみに注目すれば直接もありうるけど、「自由な意思」って言われるとねえ
408 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 21:24:49 ID:???
自由な意思→秘密 自書→直接 か ホントに微妙な問題だな
409 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 21:49:49 ID:???
410 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 21:57:54 ID:???
411 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 22:21:40 ID:???
そういえば戸波って一時期憲法の魂だとか言って持て囃されてたよな。
412 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 23:29:33 ID:???
てか4、5の方は共同して4と5どちらも正解になるように法務省に言うべきではない でしょうか? 一連の書き込みを見ていてどちらも正解にしか思えません。 お互いもう一方が答えであったときにメリットになる上に、前の方の書き込みであった ように3と解答された方が大半な以上、その1点で合格点が変わらないにもかかわらず 確実に自分の点数が1点あがります。 今こそ4、5派で共同すべきでしょう。
413 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 23:37:42 ID:???
俺、14は5にしたけど4で確定だと思う。 現実受け止めようぜ!! 4人組の記述はあくまで自書は秘密の現れという通説的見解に対する盲点を指摘したものでしょう。 これをもって秘密を否定する根拠にはならん
414 :
氏名黙秘 :2008/05/25(日) 23:40:49 ID:???
つーか憲法学者はこのスレ見てないのか? 見てたら解説よろしく。
415 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 00:15:35 ID:???
戸波って芦部の弟子だっけ? もう決まりじゃね?
416 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 00:19:29 ID:???
弟子だよ
417 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 00:31:11 ID:???
俺は現場では時間かけずに読んで解いたから5にしたけど、家でよくよく問題文読んだら4で確定の気がする。 没問にしていただきたいが、どうせ正答率低いでしょ。
418 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 00:34:14 ID:???
>>417 いや、そう思うなら没問化を
働きかけるべきだ。
平均点が多少低かろうが
お前は確実に1点弱損をしている
(正解4と想定)。
419 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 01:23:12 ID:???
>>417 択一はファーストインプレッションが大事だよ
420 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 01:48:06 ID:???
No.10もNo.14も3にしてしまった漏れが来ましたよ。 これ、どっちも3の可能性はない? 試験当日の喜びから2点減るとかなりの恐怖なんだけれども。
421 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 01:51:21 ID:???
>>420 共に可能性は低いと思う。
君がすべきことは明日一番で
両設問の没問化を(理由を示して)
司法試験委員会に申し入れることだ。
422 :
仙人 :2008/05/26(月) 01:55:00 ID:???
わしも10も14も3にマークしておる 420君 残念じゃが両方とも不正解じゃ
423 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 02:06:24 ID:???
>>420 私はNo.14は4ですが、No.10は2です。
No.10の方向性だけは一緒ですね。
休憩時間に、No.10ア○説の論証を準備しています(笑)。
424 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 02:06:42 ID:???
正解が二つある問題として没問だな
425 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 02:31:41 ID:???
>共に可能性は低いと思う。 >420君 残念じゃが両方とも不正解じゃ そうですか。 初の50点台は消えたから、ちょっと怖いです。 両方だめなら49点で...大丈夫かな?
426 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 02:42:01 ID:???
ぜいたくな悩みだな
427 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 03:38:35 ID:???
どの科目か忘れたけど、まったく同じ肢が2つある問題があったよな昔 知り合いの弁が受けた時に気づいて「これは問題文の誤りではないか」と 試験官に問い合わせたけど「その質問には答えられない」と言われたそうな んであれは絶対没問だと思ってたが法務省からは結局何の発表もなかったと 言ってた ちなみに、まったく同じ肢が2つあること自体に気づかなかった受験生がけっこう いたらしい
428 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 04:21:27 ID:LAz3HeM+
クの肢に引きずられた、自由投票原則の意味はここまで拡げてよいと。。
429 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 04:23:30 ID:???
では結局正己は間違いということなのかな。 著名な基本書で意見の分かれる問題を正解の決定的な肢する法務省にいきどおり を感じる。
430 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 04:25:42 ID:LAz3HeM+
まったくだ。
431 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 04:33:10 ID:???
四人組+伊藤正己と戸波 どちらが法務省の司法試験委員会の要求する基本的な教科書か 発表当日まで自分の答えを信じることにします
432 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 07:51:11 ID:???
だから、4人組と14を秘密は矛盾しねえよ。 14は4で決定だから
433 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 08:02:16 ID:???
4人組とか正巳とか言ってる連中頭悪すぎ。 司法試験やめた方がいいと思う
434 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 08:37:59 ID:???
>>433 戸波って根拠がでた途端調子にのるおまえもたいがい向いてないよ
435 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 08:53:21 ID:???
いや、俺は5にしたがずっとこのスレで4だと言い続けてきた。 4人組の記述も正巳の記述も本問の正解を出す上で直結してないだろ
436 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 10:37:20 ID:???
よくいるよね。 自分が優勢になると、「ずっと俺は正しいことを言ってきた」って豪語するやつw
437 :
390 :2008/05/26(月) 11:20:52 ID:???
438 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 11:24:07 ID:???
旦那が仕事に出かける→旦那のパソコンを立ち上げる→ 検索→ファイルやフォルダ→ファイルとフォルダ→ ファイル名のすべてまたは一部→*.avi *.mpg *.jpg→ 探す場所→ローカルハードドライブ(全て)→ 検索開始
439 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 12:32:11 ID:???
●平20年疑義問まとめ● 10(L塾Tは4 Wは3から4へ変更)・・・4で確定 14(予備校共通3から予備校共通4へ変更)・・・4で確定 20(L塾Tは2 Wは2or3から2に確定)・・・2で確定
440 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 12:49:30 ID:???
441 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 12:50:01 ID:???
442 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 13:20:33 ID:???
まぁ、多数派の3じゃなくてよかったよ。平均点が下がることには変わりないからな。
443 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 13:24:03 ID:???
444 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 13:34:23 ID:qaERtCA0
445 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 14:20:34 ID:???
10は限りなく2でしょう しかし3を選んだ私は3であることを頑なに信じています
446 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 15:01:38 ID:???
>>445 安心して、10は2だから。おれ自身アル
447 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 15:16:47 ID:???
448 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 15:39:56 ID:???
そっか。てことは、まず2はないなw
449 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 15:46:59 ID:???
このスレも役割を終えたってかんじだな
450 :
旧700 :2008/05/26(月) 15:51:27 ID:???
どっちにしろ、52点の俺は大丈夫ですかね〜
451 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 16:01:35 ID:???
秋田市
452 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 16:01:39 ID:???
453 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 16:04:31 ID:???
47、48、49で会議にかけられること決定
454 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 16:09:26 ID:???
まぢか
455 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 16:35:40 ID:???
456 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 19:09:15 ID:???
真法会14は3だったよ。
457 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 19:32:41 ID:???
没問の方向で
458 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 19:40:09 ID:???
>>456 まじで?w
もう真法会の速報発売されたの?
459 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 19:46:28 ID:???
問題の解説はどう書いてるん?
460 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 19:47:07 ID:???
真法会イとエの解説キボン
461 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 19:50:43 ID:???
AMAZONみても、発売されてないんだけど。。。ガセか?
462 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 19:52:43 ID:???
去年の憲法の解説もめちゃくちゃだったからな。 無視していいだろ。
463 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 19:54:25 ID:???
>>462 今ちょうど去年のNO.2の解説みてみた。すげーめちゃくちゃww
464 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 20:04:25 ID:???
珍宝会はすごすぎ、あんな解説だして恥ずかしくないのかと思う。 全然違う判例を根拠にしてたりとか、 100%の私見で結論を導いてたりする。 しかもそれがしょっちゅうある。
465 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 22:32:30 ID:???
NO10、14、20すべて3の私がきましたよ 48から45に下がった
466 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 22:38:42 ID:???
>>465 俺も最初の2つは同じだ。
大至急、司法試験委員会に
没問化の意見をしよう。
467 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 23:08:55 ID:???
>>466 どうやって意見するの?メール?
まぁ 何を言っても無理だろうな。。
468 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 23:28:19 ID:???
>>468 無理だと言う前にまず行動。
本当は文書で正式に
「意見書」又は「請願」として出して欲しい。
しかし、メールでも電話でもいいから
即行動だ。
469 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 23:32:26 ID:iWJBPN7k
>>468 そんなことやる暇あったら論文の勉強した方がいいと思う。
470 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 23:36:15 ID:???
>>469 択一合否スレスレの人間にとって
論文の勉強より大事なこともある。
471 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 23:42:45 ID:???
>>470 合格点もわからんのに、なんでスレスレってわかるんだ?
まあいいけど。じゃ、がんばって。
472 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 23:45:28 ID:???
>>470 ほんまに?
大体、スレスレにいるかどうかも仮定でしょ。
今さら考えても仕方ないよ。論文やった方がいいよ。
473 :
氏名黙秘 :2008/05/26(月) 23:48:42 ID:???
474 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 08:55:20 ID:???
475 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 11:10:45 ID:???
>>474 10、14、20すべて3にして
47から44に下がった俺はどう?
476 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 11:37:12 ID:???
>>474 10、14、20すべて3にして
52から49に下がった俺はどう?
477 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 14:27:55 ID:???
正直誰もわからん
478 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 14:43:15 ID:???
チンポー会解説はいつ出るの?
479 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 14:50:53 ID:???
夜明けの晩
480 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 14:54:46 ID:???
そうなんだ
481 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 16:14:12 ID:???
482 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 16:56:32 ID:???
秋田市
483 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 16:58:44 ID:3BAemggH
273、カールシュミットじゃなくて、モンテスキューだよ、『法の精神』、古本屋で買って、そのままだけどww
484 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 17:30:06 ID:???
>>483 ググったら、衆議院の憲法調査会の長谷部発言があってああシュミットだったのねというわけ。
485 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 18:25:33 ID:???
私は1週間ほど前、このスレにおいて、No.10のアが○であることの根拠として、 問題文の「情状」を法律用語に限定しないで読む、という主張をしました。 しかし、理屈としてはともかく、共感を得られにくかったという感触がありました。 そこで、問題文の「情状」を法律用語として読むことは前提とした上で、 裁判官弾劾法39条の趣旨にさかのぼってそこから根拠付けるというスジで、 改めてNo.10のアは○であることの論証をしたいと思います。 ここでまず、立場の位置付けを分かりやすくするために、説の一覧を設けます。 A No.10ア×説(多数説)(=「情状」法律用語・減軽説) B No.10ア○説(少数説) B1 「情状」国語説 B2 「情状」法律用語・加重説 私が今まで主張していたのは、上記一覧でいうB1説で、 今から主張しようとしているのはB2説のほうです。 これからの記述は、B2説に立った者の主張としてお読み下さい。
486 :
485 :2008/05/27(火) 18:35:28 ID:???
私は、No.10アの疑義に対する結論を出すためには、裁判官弾劾法39条の趣旨にまで さかのぼってみる必要があると考えます。 ここで裁判官弾劾法39条の趣旨として考えうるものを列挙していくと、 まず1つには、弾劾裁判所の審理に支障が出ないようにするための便宜規定という理解が ありえるでしょう(αとします)。 また1つには、罷免の訴追を受けた裁判官は『罷免の危険にさらされた』状態に置かれた以上、 手厚い身分保障の下にあって初めてその者の担当する裁判の公正が担保されるという関係が もはや成り立ちにくくなることを危惧し、その見地から裁判の公正を図ろうとした趣旨である という理解もありえるでしょう(βとします)。 さらに1つには、裁判官に手厚い身分保障を与えた意義を失わせるような非行があれば もはや身分保障の必要がなくなるという、弾劾制度による裁判官罷免の許容性を、 訴追に係る罷免事由の内容・性質に応じ、いわば一時的罷免たる「職務の停止」という限度において、 訴追段階の裁判官にまで及ぼした趣旨であるという理解もありえるでしょう(γ)。 ここでいったん簡略化して整理すると、 α…弾劾裁判所の審理のための便宜 β…被訴追裁判官が行う裁判の公正が期待できない γ…被訴追裁判官には完全な身分保障は妥当しない ということになります。 (続く)
487 :
485 :2008/05/27(火) 18:37:19 ID:???
(続き) 補足しますが、これら3者はいずれも排斥し合うものではなく、 単体としてだけでなく2者あるいは3者の複合という考え方も成り立ちうるでしょう。 また、βとγは究極においては重なり合い、両者の区別は一見すると曖昧かも知れません。 というのは、いずれも、裁判官に対する手厚い身分保障の趣旨に立ち返って考える、 という態度においては共通するからです。 ただ、βは弊害防止の『必要性』の側面、γは身分剥奪(職務停止)の『許容性』の側面に 重点があるという点で違いが認められるでしょう。また、βは罷免の訴追を受けているという 『形式的な』状態自体から危惧される弊害を問題とするのに対し、γは訴追に係る罷免事由の中身を 『実質的に』問題とする点でも違いが認められるでしょう。 (続く)
488 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 18:45:52 ID:???
489 :
485 :2008/05/27(火) 18:48:42 ID:???
(続き) では、これら3者の考え方(及びこれらの複合)がありうるとして、 裁判官弾劾法39条の趣旨はどのような考え方に立っているとみるべきでしょうか。 まず、α単体の考え方は、妥当ではないといえます。 というのは、もしα単体の立場に立てば、「相当と認めるとき」の判断は 『専ら』『弾劾裁判所の審理に支障があるか否か』という点からなされ、 訴追に係る罷免事由がどのような内容・性質のものであるかについては、全く無審査ということになるでしょうが (仮に罷免事由の内容・性質にも照らして考慮を働かせる規定だと考えるならば、 それは純粋なαではなく、β・γを加味した複合的な考え方に基づいた規定という理解になるはずだから)、 これでは、一時的罷免とも呼ぶべき「職務の停止」を正当化する根拠としては、 裁判官の身分保障の見地からして、極めて薄弱だと言わざるを得ないからです。 したがって、妥当と言えるのは、α単体以外の考え方ということになります。 引き続き、裁判官の身分保障という見地から考えると、β・γのうち少なくともγは外せない視点であるといえます。 γは先の補足説明で示したとおり、まさに裁判官の身分剥奪(職務停止)の『許容性』に根ざした考え方です。 これなくして『必要性』の見地のみから裁判官に対する一時的罷免とも呼ぶべき「職務の停止」の処分を 認めた規定だとするならば、憲法78条との関係で大きな問題が生じることになるでしょう。 (続く)
490 :
485 :2008/05/27(火) 18:55:32 ID:???
(続き) このように考えると、裁判官弾劾法39条の趣旨には、 少なくともγの考え方が要素として含まれているとみるべきことになります。 そして、同条の趣旨にγの要素があるとみた場合、「相当と認めるとき」とは、 訴追に係る罷免事由の内容・性質にも照らして判断することを意味するはずです。 これはまさに、訴追に係る罷免事由の「情状」に関する判断ということができます。 すなわち、同条の「職務の停止」とは、弾劾裁判所の審理を進める上での 『付随的処分』というより、一種の『終局的処分』の性質を持つということができるのです。 以上のように、裁判官弾劾法39条の「職務の停止」処分を『終局的処分』の1つと理解するならば、 問題文を次のような趣旨として無理なく読むことができます。 「弾劾裁判所は、裁判官を罷免する裁判さえできる機関である以上、 これよりも軽い処分であればこれを行うことも許されるはずであるから、 そのような軽い処分たる一定期間(=訴追から罷免/不罷免の判決が出るまでの間)の職務停止の如き処分は、 訴追に係る罷免事由の情状が重い場合(=相当と認めるとき)には、 これを(併せて)することもできる。」 こう読んだとき、問題文はまさに裁判官弾劾法39条の知識を問うものですから、 No.10のアは○ということになります。
491 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 18:58:22 ID:???
やはりNO10のアは×なんだな
492 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 18:58:48 ID:???
こじつけっぽくない?結論先にありき、って感じがむんむんする。
493 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 19:04:01 ID:???
>>485 NO.10アは、
裁判官弾劾法39条の解釈まで求めてないんでしょ?『憲法』の問題だからとかなんとか。
39条の解釈論を始めたやつに対してそう言ってたよね?
で、なんなのこの矛盾な態度w
494 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 19:04:18 ID:???
俺は、アは×だと思う しかし、ウは×ではないと思う!もちろん○でもない!
495 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 19:09:24 ID:???
>>490 こーゆう非論理的な文章を読んでるとジンマシンが出てくる…
496 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 19:11:38 ID:3BAemggH
484、 第153回憲法調査会 長谷部発言、今、読みました。勉強不足でした。モンテスキューは時代遅れか、、
497 :
485 :2008/05/27(火) 19:21:11 ID:???
>>493 そう仰りたいお気持ちは分からなくはないです。
しかし、
『現場で正解を出すために裁判官弾劾法39条の解釈まで知っている必要があったか否か』
という問題と、
『事後的に問題の疑義に対する結論を出すために裁判官弾劾法39条の解釈にまで踏み込む』
という問題は
別だと思いますので。
498 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 19:25:16 ID:???
>>486 一時的罷免たる「職務の停止」
って明らかにおかしいじゃんw
499 :
484 :2008/05/27(火) 19:30:50 ID:???
>>496 シュミットもモンテスキューは呼んでたろうから、あながち間違いでもないかもね。
500 :
485 :2008/05/27(火) 19:32:36 ID:???
目を通して頂けただけでも、ありがとうございます。 論理的な欠陥については修正・再考していきたいと 思っていますので、具体的に指摘して頂けると嬉しいです。
501 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 19:33:05 ID:???
502 :
485 :2008/05/27(火) 19:47:13 ID:???
>>498 それが実は、明らかにおかしくはないのです。
第1回 国会 参議院 司法委員会 16号 昭和22年08月20日
(会議録より抜粋)
----------------------------------------------------------------------------------
その外に停職というようなことを考えられますが、これはやはり一時的な罷免ということになりますから、
やはり憲法に違反するのではないか、停職ということはやはり憲法の七十八條等から見て適当でない
ということで、結局懲戒の内容は戒告と過料ということにいたしたのであります。その上は、いわゆる彈
劾法によつて罷免ということにいたして、罷免に足らないいわゆる職務上の違反或いは品位を辱かしめ
る行状のあつた場合は懲戒裁判ということにいたしたのが、第二條であります。
----------------------------------------------------------------------------------
503 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 19:56:14 ID:3BAemggH
んと、モンテスキュなんて柄にもないこと考えるから、ネグリ派の私としては軽過失ということで。。^^微笑みでごまかしてもうネグリ(ねます)。
504 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 19:56:49 ID:???
>>502 やっぱ明らかにおかしいじゃんwww
そこで言ってる『一時的な罷免』は、裁判官の懲戒の内容に『停職』を加えるかどうかの議論で出てきた言葉でしょ?
裁判官弾劾法39条の『職務の停止』とはぜんぜん違うレベルの話だよ。
混同してません?w
505 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 20:04:16 ID:???
よいよい。みんな発表まで悔いのないように議論を闘わせるが良い
506 :
485 :2008/05/27(火) 20:06:36 ID:???
ここで1つ、No.10ア×説の難点を指摘しておきたいと思います。 まず問題文の原文は次のとおりです。 ------------------------------------------------------------------------------------ ア 裁判官弾劾裁判所は罷免の訴追を受けた裁判官を罷免する裁判ができるのであるから,情状により, 罷免よりも軽い処分である職務の一定期間の停止の処分をすることができる。 ------------------------------------------------------------------------------------ そして、No.10ア×説は問題文を次のように解釈しているものと窺われます。 「弾劾裁判所は、裁判官を罷免する裁判さえできる機関なのであるから、 罷免する裁判ができる場合にも、情状によりこれを軽くし、罷免する裁判に代わるものとして、 一定期間の職務停止の処分をすることができる。」 この読み方の難点は、問題文にいう「職務の停止」が『罷免する裁判に代わるものとして』『これを軽くしたもの』の 意味であることの明示が、問題文の原文中では欠けていることです。 ×説の方々は、どうやら「…情状により…罷免よりも軽い…」といった文言を手掛かりとして そのような意味を読み込むようですが、しかし、「情状」が働くのは常に『軽い』方向であるとは限りません。 また、「…罷免よりも軽い…」という文言は、単に、「罷免する裁判ができるのであるから」という 前半の文と結び付いて、『職務停止の権限が弾劾裁判所に与えられることが決して不当ではないこと』の『理由』を 示したものにすぎないとも捉えられます。 したがって、「…情状により…罷免よりも軽い…」という文言から『罷免する裁判に代わるものとして』という意味を 引き出すためには、文言以外の別個の決め手が必要となるはずなのです。 それがない以上、単に裁判官弾劾法39条の知識を問われていると考えるのがむしろ自然ともいえるのです。
507 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 20:14:43 ID:???
(⌒`⌒') フムフム・・・ |___| ( ・∀・) (____) |____| (__)_)
508 :
485 :2008/05/27(火) 20:21:52 ID:???
>>504 『裁判官の身分保障』の見地からして適当か、という議論の中で出てきた言葉ですよ。
その意味でレベルの違いは無いわけですが。
509 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 20:33:19 ID:???
510 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 20:37:57 ID:???
>>508 裁判官弾劾法39条の職務の停止は、懲戒処分じゃないことはわかってるよね?
511 :
485 :2008/05/27(火) 21:10:50 ID:???
>>510 >>508 で伝わると思ったのですが…。
「裁判官弾劾法39条の職務の停止は、懲戒処分じゃないこと」は
もちろん分かっています。
「職務の停止」は一時的罷免の性質を持ちうるので
『裁判官の身分保障』に照らし適当か否かを慎重に考察する必要がある、
という意味においては、弾劾手続における処分だろうと、
懲戒処分としてであろうと変わりがない、ということです。
512 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 21:57:22 ID:???
513 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 22:11:05 ID:???
514 :
氏名黙秘 :2008/05/27(火) 22:34:28 ID:???
>>512 もしかして・・・情状により重くすることがあるってことを言いたかったとか。。
そんな当たり前のことじゃないよね・・
515 :
氏名黙秘 :2008/05/28(水) 02:31:31 ID:???
516 :
氏名黙秘 :2008/05/28(水) 06:44:13 ID:???
ここでうだうだいっても結論は変わらないよ。 同じ問題は多分もうでないし。
517 :
氏名黙秘 :2008/05/28(水) 13:36:42 ID:???
やっぱ正常位だよなー
518 :
氏名黙秘 :2008/05/28(水) 16:38:50 ID:???
>>516 そういう考えって、法曹にふさわしくないと思うんだけど。
519 :
氏名黙秘 :2008/05/28(水) 16:54:34 ID:???
520 :
氏名黙秘 :2008/05/28(水) 16:58:49 ID:???
>>517 そういう考えって、法曹にふさわしくないと思うんだけど。
521 :
氏名黙秘 :2008/05/28(水) 18:17:20 ID:???
秋田市
522 :
氏名黙秘 :2008/05/28(水) 18:22:04 ID:???
523 :
氏名黙秘 :2008/05/28(水) 23:55:15 ID:???
●平20年疑義問まとめ● 10(L塾Tは4 Wは3から4へ変更)・・・4で確定 14(予備校共通3から予備校共通4へ変更)・・・4で確定 20(L塾Tは2 Wは2or3から2に確定)・・・2で確定
524 :
氏名黙秘 :2008/05/29(木) 00:50:14 ID:???
●平20年疑義問まとめ● 10(L塾Tは4 Wは3から4へ変更)・・・4で確定 14(予備校共通3から予備校共通4へ変更)・・・4で確定 →真法会が3と発表 20(L塾Tは2 Wは2or3から2に確定)・・・2で確定
525 :
氏名黙秘 :2008/05/29(木) 10:40:55 ID:???
●平20年疑義問まとめ● 10(L塾Tは4 Wは3から4へ変更)・・・4で確定 14(予備校共通3から予備校共通4へ変更)・・・4で確定 →真法会が3と発表 (再犯の可能性大w) 20(L塾Tは2 Wは2or3から2に確定)・・・2で確定
526 :
氏名黙秘 :2008/05/29(木) 11:59:41 ID:???
秋田市
527 :
氏名黙秘 :2008/05/29(木) 13:49:02 ID:???
能代市横手市大館市男鹿市湯沢市鹿角市由利本荘市潟上市大仙市北秋田市にかほ市仙北市
528 :
氏名黙秘 :2008/05/29(木) 14:07:39 ID:???
長野市松本市上田市諏訪市飯田市須坂市千曲市塩尻市岡谷市伊那市駒ヶ根市飯綱町軽井沢町
529 :
氏名黙秘 :2008/05/29(木) 14:50:47 ID:???
530 :
氏名黙秘 :2008/05/29(木) 15:05:03 ID:???
そうすか
531 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 18:29:44 ID:???
『裁判官弾劾法精義』(上村千一郎著 東京敬文堂 1981年) P201より抜粋 ---------------------------------------------------------------------------------- この点が、弾劾事件における罷免の訴追の猶予の特殊性であり、弾劾法一三条の「情状により」という 語は、単に非違行為を犯した裁判官に関する主観的事情のみならず、(やや字義から離れるかも知れ ないが)司法部に対する信頼が回復され、又は回復される蓋然性が高いという情況をも含む概念として 用いられているものと解すべきである。 ----------------------------------------------------------------------------------
532 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 18:56:47 ID:???
『裁判官弾劾法精義』(上村千一郎著 東京敬文堂 1981年) P253より抜粋 ---------------------------------------------------------------------------------- 裁判官は訴追委員会から罷免の訴追を提起されたからといって、弾劾事由があると推定される訳では なく、逆に、刑事訴訟におけると同様弾劾裁判所の終局裁判が下るまでは弾劾事由がないものとの推 定が働くというべきであるから、従前どおり職務に従事しても差支えないはずである。しかしながら、裁 判制度がことのほか国民の信頼を基礎として成り立っているものである以上、国民を代表する訴追委 員会から裁判官にふさわしくない非違行為があったとして罷免の訴追を提起された者が、依然として職 務の執行を継続することは、場合によって裁判に対する国民の信頼を毀損し、国家に回復し難い損害 を生ぜしめる虞れがある。弾劾法三九条は、このように、終局裁判を待っていたのでは国家の利益が 著しく損なわれる虞れのある場合に、これを事前に避止するため、弾劾裁判所に被訴追者の職務を停 止する権限を特に付与したのである。 ----------------------------------------------------------------------------------
533 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 18:57:19 ID:???
『裁判官弾劾法精義』(上村千一郎著 東京敬文堂 1981年) P253より抜粋 ---------------------------------------------------------------------------------- このことから明らかなとおり、弾劾法三九条の職務の停止は、弾劾裁判所が罷免の訴追に対する応答 としてなす処分そのものではなく、終局裁判前に(極端にいえば訴追状の謄本の送達前にでも)行うい わば仮の処分である。そうとすると、この職務の停止は、裁判所法四八条が「公の弾劾」による処分とし て予定する職務の停止とは異質なものと観念せざるを得ず、従って、それは、弾劾裁判の目的を効果 的に達成するために、弾劾法が特に弾劾裁判所に認めた特殊な処分と考えるべきである。 ----------------------------------------------------------------------------------
534 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 18:59:49 ID:???
『裁判官弾劾法精義』(上村千一郎著 東京敬文堂 1981年) P253より抜粋 ---------------------------------------------------------------------------------- 弾劾法三九条の職務の停止は右に述べたような性質を有するものであるから、同条にいう「相当と認 めるとき」というのは、弾劾裁判所の自由な裁量を許す趣旨ではなく、「終局裁判を待っていたのでは国 家に回復し難い損害が生ずる虞れが客観的に認められる場合」を意味すると解すべきである。 ----------------------------------------------------------------------------------
535 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 19:00:32 ID:???
『裁判官弾劾法精義』(上村千一郎著 東京敬文堂 1981年) P254より抜粋 ---------------------------------------------------------------------------------- 職務の停止の期間は、この制度の趣旨から考えて「終局裁判があるまで」とするのが望ましい。裁判 の主文に職務の停止の期間が表示されていない場合でも特段の事情の認められない限り、右の趣旨 に解すべきである。この場合は、終局裁判があれば、職務の停止の裁判は当然に効力を失う。もっとも、 特に一定の期間に限って職務を停止することもなし得ないではなく、この場合は期間の終期の到来に よって、裁判は失効する(その終期の到来前に終局裁判がなされれば、これによって職務の停止の裁 判は失効するというべきである。)。 ----------------------------------------------------------------------------------
536 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 19:30:48 ID:???
決着。よく見つけましたね。
537 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 20:42:13 ID:LhQE0I1g
どう決着?
538 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 20:44:27 ID:???
職務停止の処分を罷免の判決に替えて終局的な意味で下すってことないだろ。 裁判って言うのは原告の訴訟物・訴因に対して応えるのが裁判だし。 原告が罷免の訴因に対する裁判所の答え、判決求めてるのに、裁判所が決定の 処分(職務停止)下し、それで終わりってことないだろ。 決定や処分っていうのは判決にいたるための付随的なものだし。 判決=訴因に対する答え 処分・決定(職務停止)=付随的処置 そもそも処分と判決って違うだろ 裁判所が懲役10年の処分をしたとか、死刑の処分をしたとかいわんでしょ。
539 :
538 :2008/05/30(金) 21:20:07 ID:???
酔って弾劾裁判所は職務停止の処分(付随的な)をすることができる(処分の後罷免についての判決) 10のアは○
540 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 21:29:33 ID:???
すいません、すっかりこの問題忘れてるんですが、 結局10は3になるんですか?
541 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 21:29:42 ID:???
裁判官弾劾裁判所は罷免の訴追を受けた裁判官を罷免する裁判ができるのであるから,情状により,
罷免よりも軽い処分である職務の一定期間の停止の処分をすることができる。
情状によって処分が決まる訳じゃないんだから違うだろ
「終局裁判を待っていたのでは国家に回復し難い損害が生ずる虞れが客観的に認められる場合」
が「情状」とは言えないし、
>>531 にいう法文の「情状により」の解釈は罷免の訴追の猶予に関するものであって試験問題文の解釈じゃない。
542 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 21:44:09 ID:???
ところで裁判官弾劾法ってポケット六法にも旧師の法文にも載ってないのね でかい六法は高いから改正が怖くて買えない
543 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 22:13:55 ID:???
>>538 じゃぁ、「罷免」は「処分」ではないということですか?
544 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 22:17:45 ID:???
結局、3なの?
545 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 22:20:50 ID:???
塾の出口調査に番号別マーク率ってあったよね No10の分布調べてよ
546 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 22:21:51 ID:???
547 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 22:25:34 ID:???
伊藤塾出口 NO.10合格経験者解答率 1→1.1% 2→9.8% 3→40.8% 4→45.4% 5→1.7%
548 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 22:26:23 ID:???
やっぱ4か
549 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 22:28:38 ID:???
>>531-535 これ見ても、アが○だとは思えないんだけど。。
アを○とする根拠になるって言いたいのか?
550 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 22:35:12 ID:???
>>538 判決だって処分じゃん。何言ってんだ?さっぱりわからんな。
551 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 23:04:48 ID:???
判決は原告の訴因にたいして公平な第三者たる裁判所が判断を下し、その判断に 確定的効力が生じるもの。 処分は完全に裁判所が主体で一方的に言い渡すもので、違うだろ
552 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 23:18:41 ID:???
>>551 判決は裁判所の処分じゃないと、本気で言ってるんでつか?^^;
553 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 23:25:49 ID:???
>>551 NO.10ア「・・・罷免よりも軽い処分である・・・停止」
この記述からすれば、罷免は停止よりも重い処分であることは明らか。
554 :
553 :2008/05/30(金) 23:27:53 ID:???
>>551 もし、おまいの言ってることを前提(罷免は処分ではない)にしたら、
>>553 の記述の時点で×になる(∵罷免を処分としているから)
555 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 23:34:06 ID:???
なんだよ結局4かよ
556 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 23:36:38 ID:???
>>554 問題文は罷免そのものと罷免の判決をちゃんと区別してる。
問題文では罷免の判決(裁判)とし、罷免の処分とは書いてないだろ。
では裁判所の判決で裁判所が懲役10年の処分をしたとか、
死刑の処分をしたとか、そういう言い方を聴いたことあるのか?
557 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 23:48:29 ID:???
>>556 流れ読まずに書き込むんで、適当な引用かどうか解らんが、最大判23.7.8刑集
2.8.801でも参照してみたらどうかの?
558 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 23:51:19 ID:???
No.10アの構造って、 @『弾劾裁判所は・・罷免の裁判ができる』→だからA『職務の停止の処分ができる』 @とAが、『だから』でつながらないだろ? よって×。 単なる論理問題。
559 :
氏名黙秘 :2008/05/30(金) 23:59:20 ID:???
>>558 あ、そゆこと?w
たしかに「であるから」って書いてあるな。
Aなぜなら@ とも言えないしな。。
560 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 00:13:18 ID:???
NO10のアはもともと疑義じゃないよ。 ウの判断が別れてただけでしょ? なんでいつまでもアでもめてるのか意味不明。
561 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 01:11:12 ID:???
>>541 >
>>531 にいう法文の「情状により」の解釈は罷免の訴追の猶予に関するものであって試験問題文の解釈じゃない。
民法550条の文言が「取消ス」でありながら「撤回」の意味に解釈されていた時代に、
問題文で「撤回」という文言を用いている過去問があります。
平9−28−オ(○が正解)
----------------------------------------------------------------------------------
売買では,ABの双方がその給付を履行していないときであっても契約の撤回はできないが,書面に
よらない負担付贈与では,Aの贈与もBの負担も履行されていないときは契約の撤回ができる。
----------------------------------------------------------------------------------
>>531 → 13条「情状により」=主観的事情のみならず〜司法部に対する信頼が回復され、又は回復される蓋然性〜
>>532 >>534 → 39条「相当と認めるとき」=裁判に対する国民の信頼を毀損し、国家に回復し難い損害を生ぜしめる虞れ〜
このように、弾劾法における「情状により」が字義どおりの厳密なものとして解釈されておらず、
しかも39条におけるのと似通った客観的情況を考慮要素としていることからすれば、
問題文が39条の「相当と認めるとき」を指して(包含するものとして)
「情状により」と表現することも十分あり得るのではないでしょうか。
562 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 03:09:47 ID:???
>>558 俺は現場でそうやって解答導いたよ。
細かい知識っぽかったから、条文・判例・論理で考えた。
条文も判例も出てこなかったから、あとは文章の論理。
すると、前半と後半が論理的につながらない。そんで×にした。
ここで、弾劾法39条を知ってたやつは飛びついて○にしちゃったのかもな。
563 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 12:43:07 ID:???
アは二回読んで即座に×にした。 「罷免の裁判ができる。また、停止の処分もできる。」という書き方なら○にしてたかも。
564 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 12:57:21 ID:???
社会科学と自然科学の違いをわかっていない椰子がいる。 司法試験では、出題者が正解と考えた答えが正解。
565 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 13:44:05 ID:???
それは自然科学でも同じ。
566 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 14:42:51 ID:???
567 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 17:18:34 ID:???
>>547 ところで、こういうデータの正確な読み方って良く分かりませんが、
2にした人の率+3にした人の率=50.6%
4にした人の率+5にした人の率=47.1%
アウのいずれか一方は○にした人の数 > アウのいずれも×にした人の数
ということが何となく読み取れる気がします。
これは間違いでしょうか?
568 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 17:26:05 ID:???
論証による間主観的妥当性は肯定できるかも知れないが、数字の裏付けのない仮定に仮定を積み重ねたものにならざるを得ない
569 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 18:16:04 ID:???
>>567 個数問題なのにそんなの読み取れるわけないと思うが(-_-;)ところで
>>558 とかについてはどう思うの?
570 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 19:17:45 ID:???
>>569 うまく説明できませんが、個数問題でも、
疑義肢とは無関係(?)なマークをした人が混在する可能性の点では
どの解答も条件が同じだという気がしたのですが…。
>>558 については、
>>506 の下から6行目「また」以降の3行をお読み下さい。
論理問題にしか解釈できないわけでは無いのです。
571 :
570 :2008/05/31(土) 19:58:21 ID:???
× 論理問題にしか解釈できないわけでは無いのです。
○
>>558 さんが仰る意味での論理問題にしか解釈できないわけでは無いのです。
572 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 20:24:00 ID:???
573 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 20:29:11 ID:???
574 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 20:52:57 ID:???
>>572 >>573 ですから、前半部分は、裁判官弾劾法39条により「職務の停止」が
許されている趣旨の1つ(許容性)を説明するものとして理解できるということです。
>>506 を引用したのは、その趣旨です。
さかのぼれば、罷免する権限でさえ与えられていることに基づくといえるでしょう。
その意味では、「であるから」で繋がるのです。
575 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 21:05:11 ID:???
風が吹けば桶屋が儲かるみたいなのはまずいんじゃない?
576 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 21:06:57 ID:???
577 :
氏名黙秘 :2008/05/31(土) 21:39:01 ID:???
>>576 いえ、私は少し違うと思ったのです。
>>558 さんは、何というか、
『現行の』弾劾制度を離れて
およそ「PならばQ」のような関係が成り立つか、
を問う論理問題だと捉えていらっしゃる感じに読めたので。
私は、そのような意味での論理問題ではない、と考えています。
578 :
氏名黙秘 :2008/06/01(日) 06:39:24 ID:???
馬鹿が一人で暴れてるって、ほんとだったんだな。
579 :
氏名黙秘 :2008/06/03(火) 12:13:54 ID:???
どうみても、アは×だろ...
580 :
氏名黙秘 :2008/06/03(火) 23:06:38 ID:???
今更ですまんがNO14ってエの解釈で割れてたのか。 俺はエはノータイムで秘密選挙にしたんだが3って解答してるw クって何の原則についてなの?
581 :
氏名黙秘 :2008/06/03(火) 23:13:29 ID:???
まぁ、見ときな。14は5がくるから
582 :
氏名黙秘 :2008/06/03(火) 23:15:37 ID:???
そんなのどうでもいいからアからケまでの対応数字を教えてくれよ
583 :
氏名黙秘 :2008/06/03(火) 23:38:40 ID:???
ア3 イ4 ウ1 エ? オ2 カ5 キ5 ク3 ケ4
584 :
氏名黙秘 :2008/06/03(火) 23:40:57 ID:???
585 :
氏名黙秘 :2008/06/04(水) 00:01:31 ID:???
イは長谷部先生の基本書が元ネタらしい
586 :
氏名黙秘 :2008/06/04(水) 00:02:43 ID:???
587 :
氏名黙秘 :2008/06/04(水) 00:09:16 ID:???
伊藤正己を使ってるような糞ヴェテは死んで下さいという試験委員からのメッセージだな。 今年1番の良問だった。
588 :
氏名黙秘 :2008/06/04(水) 00:19:54 ID:???
自分の合格より14の答えが気になる
589 :
氏名黙秘 :2008/06/04(水) 02:04:11 ID:???
>>587 おいおいw刑法なんか択一作問に未だに大塚仁使ってるんだぜ。まさみなんかまだ可愛いほうだよ。
590 :
氏名黙秘 :2008/06/04(水) 03:32:57 ID:???
14が5だったら伝説だな
591 :
氏名黙秘 :2008/06/04(水) 03:42:20 ID:???
3にすれば合否の分かれ目になる良問になるんだがな 解答率的には
592 :
氏名黙秘 :2008/06/04(水) 03:47:20 ID:???
>>591 たしかにw
4も5も、経験者マーク率10%台だもんなぁ・・
593 :
氏名黙秘 :2008/06/04(水) 16:33:31 ID:???
いよいよ明日ですな。
594 :
氏名黙秘 :2008/06/04(水) 21:55:03 ID:???
まずはNO.14をチェックだな
595 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 04:34:12 ID:???
いよいよ疑義も解消か
596 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 10:26:42 ID:???
4かよ
597 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 11:41:34 ID:???
終戦間近
598 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 11:45:42 ID:???
法務省解がわかるだけで疑義問であることに変わりないけどな。
599 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 14:24:57 ID:???
>>598 そんな屁理屈言うやつが糞ベテになってきたんだよ今までは。
もう、これからはいなくなるけどな。
600 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 16:06:17 ID:???
今年宅建受けようと思って民法の勉強を1週間前から開始したんだけど、新司の択一 2.3.6.14.18.19.24.25.34.35の問題は普通に解けたんだが… 他の問題が難しいの?全問こんなもんなの?
601 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 16:07:12 ID:???
602 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 16:14:08 ID:oI2L6yUj
>>600 ここ旧司だから新司の奴らに聞いてくれ。ためしに今年の旧司民法やってみれ、おもろいから
603 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 18:36:29 ID:???
>>602 仕事忙しかったから、NO.21の抵当権だけやってみた。
答えは3ですか?
イはまだ全額弁済していないのに配当を受けるとあるから×保証債務は乙債務の全額。全額弁済後、求償すればいい。
エはどう考えても間違い?抵当不動産の価値は抵当権が実行されてからでないとわからないのに弁済額が一緒になるはずがない。
法律勉強するの初めてなのでうまく説明できません…
604 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 21:57:28 ID:???
>>603 民法勉強したことないでしょ?
勉強したってんなら基本が判って無くてセンスないよ。
これから勉強、ってんならがんがれ!
ただ新試の方でがんがれ、だよ。
605 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 22:09:26 ID:???
終了したか。
606 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 22:10:02 ID:???
宅建なんて立ち読みで佐藤何とかってのの司法試験に関係ない科目のゴロ合わせを覚えれば充分
607 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 22:31:05 ID:???
〉〉604 間違ってましたか… 私は大学も理系で2ヶ月前まで工事現場にいましたからね。建築基準法しか勉強したことありません。民法も宅建の基本書を一週間かけてザッと呼んだだけです。面倒でなければ解答と解説教えて下さい。
608 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 22:36:26 ID:???
読む○ すいません…
609 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 22:55:19 ID:???
上の方で粘着していた香具師、法務省の答えに納得していないんだろうな。 そのままだと、永久に受からないよ。
610 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 23:16:14 ID:???
611 :
氏名黙秘 :2008/06/05(木) 23:32:18 ID:???
すれ違いも糞ももはや存在意義が無くなったスレだからw
612 :
氏名黙秘 :2008/06/06(金) 02:06:54 ID:???
>>607 民法は過去問やればいいよ。あと、今でもあるなら早稲田経営出版の宅建太郎の本がグ〜だよ。
613 :
氏名黙秘 :2008/06/06(金) 09:30:41 ID:???
おわた。
614 :
氏名黙秘 :2008/06/06(金) 10:35:22 ID:???
評価のってるハガキいつごろ来るの?
615 :
氏名黙秘 :2008/06/06(金) 11:07:37 ID:???
結局ですます調で力説してた人は間違ってたの?
616 :
氏名黙秘 :2008/06/06(金) 11:42:36 ID:???
そういうこと。 ですます調のクレーマーだね。
617 :
氏名黙秘 :2008/06/06(金) 11:48:22 ID:???
ショックでカキコできないらしいなw
618 :
氏名黙秘 :2008/06/06(金) 18:25:53 ID:???
真法会の短答式問題と解説はbP4のイを自由で正答3 として、正解しなければ合格困難な問題だって。 イはとっくにネタ本判明で秘密と確定してるのに。 真法会は不合格ということか。
619 :
氏名黙秘 :2008/06/06(金) 19:07:16 ID:???
司法試験委員会の委員の憲法担当の大学のおっさんが まちがってるんや。はよう、辞めさせろ。
620 :
氏名黙秘 :2008/06/06(金) 21:34:11 ID:???
確かにイは無いよね。長谷部に書いてあるし。 エは戸波だったんだろうね。 秘密が守られてるからこそ、候補者名を自書させても平気だと言えなくもないし。
621 :
氏名黙秘 :2008/06/06(金) 22:41:55 ID:???
>>618 シンポウカイのやつは私見を根拠に肢をきる
唯一の択一解説書
622 :
氏名黙秘 :2008/06/06(金) 23:38:09 ID:???
NO14を5にして正己を引用して5説を主張してた者ですが… 負けました。 試験には勝ちました
623 :
氏名黙秘 :2008/06/07(土) 00:06:33 ID:???
No.14って見た目は易しそうなんだよねw
624 :
氏名黙秘 :2008/06/09(月) 14:17:43 ID:???
NO.13の憲法の問題なんですが間違ってる2つはどれとどれですか?
625 :
氏名黙秘 :2008/06/09(月) 14:59:13 ID:???
結局は疑義問抜きで合格点取れなければいけないわけだ。 14番より正答率高い問題を何問間違えて落ちてたら文句は 言えないよな。
626 :
氏名黙秘 :2008/06/13(金) 17:11:39 ID:???
>>623 だから、捨て問にした人はいないと思う。
憲法を最後に回して、No.14以降を解く時間がなくなった人を除く。
627 :
氏名黙秘 :
2008/06/14(土) 01:42:36 ID:???