司法試験の評また全員全滅 さようなら司法試験の評

このエントリーをはてなブックマークに追加
1長州こりき
司法試験に失敗して自殺する方は、ここまでご連絡ください。来年自殺する方でもかまいせん。性別・年齢不問。
解剖実習に使用したいので、必要な書類を用意していただきます。印鑑(いんかん)は認め印でけっこうです。保証人はこちらが用意いたします。

tel 03-5548-0025
Fax 03-3816-5390


2長州こりき:2008/04/30(水) 17:44:00 ID:???
”ぴ”(ハンドルネーム)さんとは、

司法試験の評専属の論説委員。まったく独自の具体的危険説を提唱し、従来の学説の不備をのりこえた現代具体的危険説の祖。
さらに、独自の行為能力・意思能力論も展開しており、気鋭のオピニオンリーダーとして注目された。

ぴさんの具体的危険説(新説)

具体的危険説とは、
未遂犯と不能犯の区別の基準につき、行為当時において、一般人が認識しえた事情および行為者が「特に」認識していた事情を基礎として、一般人の観点から、法益侵害の危険の有無を判断するという立場です。

そして、具体的危険説では、客観的事実と合致しない認識を行為者がもっていた場合、それは基礎事情に含みません。
「行為者が『特に』認識していた事情」としているのはそのためです。
すなわち、
「行為者が『特に』認識していた事情」とは、「行為者が認識していた、客観的事実に合致した事情」ということです。
これが一般的な認識(決して私の個人的解釈ではない)であり、予備校の択一の解答もこの認識の下に説明されています。
3長州こりき:2008/04/30(水) 17:45:47 ID:???
*従来の学説

「具体的危険説は、行為の当時において、行為者がとくに認識していた事情
および一般人が認識することができたであろう事情を基礎として、一般人の判断において、結果発生の
可能性(構成要件実現の可能性)ありとされる場合には、具体的危険がある
として未遂犯とし、そうでない場合を、不能犯とする」(福田平・刑法総論)

「具体的危険説とは、行為の当時において行為者がとくに認識していた事情、
および一般人が認識しえた事情を基礎とし、行為の時点にたって、一般人の立場から、そのような事情のもとに行為がなされたならば構成要件の実現が一般に可能であったといえるか否かをを問い、それが肯定されるときは結果発生の具体的危険が認
められるから未遂犯であるが、否定されるときは不能犯とする説をいう」(大谷・刑法講義総論)
4氏名黙秘:2008/05/03(土) 05:16:42 ID:???
これは憐れみ以外の何ものでもないけれど
何か考えがあってこのスレを立てた>>1のために
せめて1レスつけてあげたいと思って私が
ageもせずひっそりとコメントを書いたのです。
5長州こりき:2008/05/04(日) 00:32:00 ID:???
あなた方のあわれみなど要(い)らない。

あなた方は、司法試験に合格してなにかをしたいわけではない。

ただ、えらくなって”いばりかえり”たい、”ふんぞりかえりたい”だけなのだ。

だからこそ、解剖実習につかいたいのです。

わたしは、あくまでも、絶対に誤りだと言い続ける。それだけだ。
6長州こりき:2008/05/10(土) 15:20:56 ID:???
長州こりき >> 「リストが提唱者」であることのソースは?  団藤先生だよ -07(Sat) 12:06 am-
長州こりき >> こりきはうそばかり   」  ぴや平均人の具体的危険説はあきらかな誤りである。リストのそれとはことなる。リストのそれと同じまたは本質的に同じものは、大塚や福田の具体的危険説 -07(Sat) 12:05 am-
おやおや >> 「リストが提唱者」であることのソースは? -07(Sat) 12:04 am-
おやおや >> じゃぁ、お前が言い出したんだろ前田は間違っているって。「間違っている」を先に定義しなチャイね。 -07(Sat) 12:04 am-
長州こりき >> 学説のプライオリティの問題だろ、リストが提唱者なんだから、そこから引用するのが、プライオリティが高い -07(Sat) 12:04 am-
長州こりき >> 前画が間違っている    なぜなら、前田は、リストから引用していない -07(Sat) 12:03 am-
ほいほい >> 外国文献から引用すれば、正しいんだね。外国人はみんな正しい!!北朝鮮も正しい!!!あらたなこりき説かぁ。 -07(Sat) 12:02 am-
長州こりき >> おまえのいう「正しい」という概念を定義しろ -07(Sat) 12:02 am-
長州こりき >> 団藤の引用が正しいということのソースは?   ウラが取れるからだ 他の文献によりウラがとれるからだ -07(Sat) 12:01 am-
やっぱり >> こりきはうそばかり -07(Sat) 12:00 am-
7長州こりき:2008/05/10(土) 15:22:29 ID:???
それで >> 前田がいう「一般に言われている具体的危険説」と「リストの学説」が同じでなければいけないことのソースは? -07(Sat) 12:12 am-
長州こりき >> 一週間猶予やる。 それで報告がなければ、全員不合格=全滅とみなす -07(Sat) 12:11 am-
長州こりき >> 前田説とるなら、前田説をとればよい。折衷説や具体的危険説をとるなら、大塚・福田・大谷をよめばよい -07(Sat) 12:09 am-
長州こりき >> 前田説となら、前田読めばよい -07(Sat) 12:08 am-
長州こりき >> 。「間違っている」を先に定義しなチャイね。   具体的危険説を引用しているにもかかわらず、原典を無視して自分の批判のしやすいように整理してしまっている -07(Sat) 12:07 am-
8長州こりき:2008/05/10(土) 15:25:51 ID:???
長州こりき >> 前田がいう「一般に言われている具体的危険説」と
「リストの学説」が同じでなければいけないことのソースは?   当然だよ。学問の方法。学説
のプライオリティの尊重、原典と引用した内容が一致することが必要であること、
(五十嵐清編・法学論文の考え方・書き方)および、伝聞の伝聞の伝聞の伝聞の伝聞よりも、直接の本人に聞いた方が信憑性があること、二次情報、三次情報よりも一次情報のほうが信頼できること -07(Sat) 12:15 am-
それで >> 前田がいう「一般に言われている具体的危険説」と
「リストの学説」が同じでなければいけないことのソースは? -07(Sat) 12:14 am-
さて >> 一週間猶予やる か、逃げますってことね。。。ばいばい。 -07(Sat) 12:14 am-
長州こりき >> こりきはうそばかり    おまえの特徴は、こういう批判しかできない。こんなの論文では通用しない -07(Sat) 12:13 am-
それで >> 具体的危険説を引用するときは「リストの学説」を引用しなければいけないことのソースは? -07(Sat) 12:13 am-
9長州こりき:2008/05/10(土) 15:27:08 ID:???
長州こりき >> 伝聞の伝聞の伝聞の伝聞の伝聞よりも、直接の本人に聞いた方が信憑性があるのは、当たり前だろ -07(Sat) 12:17 am-
あらあら >> 学問の基本だろ    おまえの特徴は、こういう理由付けしかできない。こんなの論文では通用しない -07(Sat) 12:17 am-
あらあら >> 当然だよ。    おまえの特徴は、こういう理由付けしかできない。こんなの論文では通用しない -07(Sat) 12:16 am-
長州こりき >> 引用は、できるだけ原典までさかのぼるのが学問の基本だろ -07(Sat) 12:16 am-
10長州こりき:2008/05/10(土) 15:27:30 ID:???
長州こりき >> 伝聞の伝聞の伝聞の伝聞の伝聞よりも、直接の本人に聞いた方が信憑性があるのは、当たり前だろ -07(Sat) 12:17 am-
あらあら >> 学問の基本だろ    おまえの特徴は、こういう理由付けしかできない。こんなの論文では通用しない -07(Sat) 12:17 am-
あらあら >> 当然だよ。    おまえの特徴は、こういう理由付けしかできない。こんなの論文では通用しない -07(Sat) 12:16 am-
長州こりき >> 引用は、できるだけ原典までさかのぼるのが学問の基本だろ -07(Sat) 12:16 am-
11長州こりき:2008/05/10(土) 15:28:06 ID:???
長州こりき >> 五十嵐清編・法学論文の考え方・書き方が正しいことを書いているということのソースは?  歴史学てもそうだであるし、ジャーナリズムもそうであるし、ウラがとれるからだ -07(Sat) 12:20 am-
長州こりき >> ジャーナリズムの基本だろ、立花隆も言っている、「二次情報よりも、一次情報にあたれ」という -07(Sat) 12:20 am-
それで >> 五十嵐清編・法学論文の考え方・書き方が正しいことを書いているということのソースは?ww -07(Sat) 12:19 am-
あらあら >> できるだけ    おまえの特徴は、こういうあいまいなことしか書けない。こんなの論文では通用しない -07(Sat) 12:18 am-
長州こりき >> 五十嵐清編・法学論文の考え方・書き方』というソースをおれはきちんと出している -07(Sat) 12:18 am-
12長州こりき:2008/05/10(土) 15:29:00 ID:???
長州こりき >> しかし、ソースのソースのソースのソース…といったら、きりがないが、これはどうこたえるのか? -07(Sat) 12:23 am-
長州こりき >> そもそも、法学者がそのような方法をとるべきだと言っているのだから、それに従うべきだろう。 -07(Sat) 12:23 am-
あらあら >> 一般的な方法   おまえの特徴は、こういうあいまいな理由付けしかできない。こんなの論文では通用しない -07(Sat) 12:22 am-
あらあら >> ジャーナリズムの基本だろ   おまえの特徴は、こういうあいまいな理由付けしかできない。こんなの論文では通用しない -07(Sat) 12:22 am-
長州こりき >> 文献を用いる学問の一般的な方法だからだ -07(Sat) 12:21 am-
それで >> 立花隆が正しいことをいっていることのソースは? -07(Sat) 12:21 am-
13長州こりき:2008/05/10(土) 15:29:35 ID:???
長州こりき >> 原因の原因の原因の原因の原因の原因の原因…ってやっていく。可算無限個あるわけだから、答えは存在しない -07(Sat) 12:27 am-
長州こりき >> もはや、正当性はないよ。明らかにおかしい -07(Sat) 12:26 am-
長州こりき >> おまえらは、もうオシマイだな -07(Sat) 12:25 am-

長州こりき >> 原因の原因の原因の原因の原因の原因の原因…ってやっていく。可算無限個あるわけだから、答えは存在しない -07(Sat) 12:27 am-
長州こりき >> もはや、正当性はないよ。明らかにおかしい -07(Sat) 12:26 am-
長州こりき >> おまえらは、もうオシマイだな -07(Sat) 12:25 am-
長州こりき >> ソースのソースのソースのソースのソースのソースのソースのソースのソースのソースは?  これがおまえらのやり方か? -07(Sat) 12:25 am-
長州こりき >> けっきょく、答えられない質問をしていくのが、おまえらのやり方なだよ -07(Sat) 12:24 am-
長州こりき >> しかし、ソースのソースのソースのソース…といったら、きりがないが、これはどうこたえるのか? -07(Sat) 12:23 am-
14長州こりき:2008/05/10(土) 15:30:47 ID:???
いったい >> 誰の合格報告をまってんの?2ちゃんねるにいる『氏名黙秘』
さんか?wあれ全部同一人物だもんなwww -07(Sat) 01:19 am-
↓なんで >> 目的効果基準の話を出されたのかわかんない?本場アメリカの
ものと日本のものは内容一緒だっけ? -07(Sat) 12:54 am-
長州こりき >> 一週間猶予やる。 それで報告がなければ、全員不合格=
全滅とみなす -07(Sat) 12:44 am-
長州こりき >> おいおい。「 しかし、ソースのソースのソースのソース…と
いったら、きりがないが、これはどうこたえるのか?」これに答えてもらおうか。国の宗教的活動(20三項)などどうでもいいから、津地鎮祭事件判決 うーん、うーん、昭和52年?7月か?うーん、出てこない -07(Sat) 12:43 am-
あのさ >> 目的効果基準って知ってる? -07(Sat) 12:33 am-
長州こりき >> 一週間猶予やる。 それで報告がなければ、全員不合格=全滅とみなす -07(Sat) 12:33 am-
15長州こりき:2008/05/10(土) 15:31:43 ID:???
長州こりき >> ぴの具体的危険説を正しいとする点、平均人の具体的危険説
を正しいとする点、基礎事情=空砲・実弾ならば危険性ありとする点、行為
能力の通説を「精神的能力」とする点、折衷説で行為後に特殊な事情が介入
した場合、すべて相当性なしとしてしまう点、前田の引用する具体的危険説を正しいとする点など  おまえは基礎的学力が欠如している。よって、信頼性・信用性がまったくない -07(Sat) 09:21 am-
長州こりき いつも逃げているのはオマエら >> あと6日の猶予だ  だん
だん信憑性がなくなる -07(Sat) 09:13 am-
16長州こりき:2008/05/10(土) 15:34:00 ID:???
司法試験の評とは何か?

ぴの具体的危険説を正しいとする点、
平均人の具体的危険説を正しいとする点、
基礎事情=空砲・実弾ならば危険性ありとする点、
行為能力の通説を「精神的能力」とする点、
折衷説で行為後に特殊な事情が介入した場合、すべて相当性なしとして
しまう点、前田の引用する具体的危険説を正しいとする点など

おまえは基礎的学力が欠如している。よって、信頼性・信用性がまったくない
17長州こりき:2008/05/11(日) 00:24:12 ID:???
長州こりき >> 『個人の意見の出典を示しても「正しい」ことを示したこと
にはならない。』   この見解はいやがらのためのでっちあげであって、ソースなんてあるわけない。バーカ  -07(Sat) 07:01 pm-
それで >> 『個人の意見の出典を示しても「正しい」ことを示したことにはならない。』  
この見解のソース(出典)は? 調べれば、わかる、当然だろ、まったく勉強してないことが判明したね - -07(Sat) 04:50 pm-
それで >> 『伝聞の伝聞の伝聞の伝聞の伝聞よりも、直接の本人に聞いた方が信憑性があること、二次情報、三次情報よりも一次情報のほうが信頼できること』 この
見解のソース(出典)は? 独自説? -07(Sat) 04:49 pm-
18長州こりき:2008/05/11(日) 00:25:44 ID:???
長州こりき >> 立花の本を図書館で検索しろ。おんなじこと言ってるよ。あと
、刑法学者の香川達夫も同じことを言っている -07(Sat) 07:08 pm-
長州こりき >> 『伝聞の伝聞の伝聞の伝聞の伝聞よりも、直接の本人に聞いた
方が信憑性があること、二次情報、三次情報よりも一次情報のほうが
信頼できること』  立花隆だよ、書名は、たしか、うーん、『知のソフトウェア』だっ
たかなあ、副題かもしれんが、立花の本を検索すればよい。立花の書籍は、医学関係のしかいまない。処分したんだよ。いま、おもいだせない。岩波書店刊の文庫本だった。とにかく、ジャーナリズムの基本ついて書いてあ -07(Sat) 07:06 pm-
19長州こりき:2008/05/11(日) 00:27:19 ID:???
長州こりき >> 全員全滅  ざまあみろ、ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ -07(Sat) 07:19 pm-
警告 次の文句をパクらないでください >> 立花の書籍は、医学関係のし
かいまない。処分したんだよ。いま、おもいだせない。岩波書店刊の文庫
本だった。 -07(Sat) 07:18 pm-
長州こりき >> 受かってたアルネ!!!!!!熱烈歓喜!!!!口撃、い
や口述アルネ! 」  むなしいよな。ぴさんはどうなったんだろう? 
平均人は? むなしいな。悲しい報告だね。来年は、きちんとオレが報告
する。答案構成も報告してやる。口述の内容も報告してやる。むなしいな。
きのうは閑散としたのに、あーあ、やっぱダメだったのか、あーあ。刑法
の一問目からもうダメだったみたいだね。相当性判断できなかったようだ
しね。 -07(Sat) 07:12 pm-
長州こりき >> 『個人の意見の出典を示しても「正しい」ことを示したこ
とにはならない。』  この見解のソース(出典)は? 調べれば、わかる、当然だろ、まったく勉強してないことが判明したね」  ソースはやっぱりないんだよ。やっぱりね。あーあ、全滅するよ、そりゃ。 -07(Sat) 07:11 pm-
20長州こりき:2008/05/11(日) 00:29:30 ID:???
長州こりき >> そうですね。その通りです。前田先生は、ほかにもいろん
な問題があるよ。 -11(Wed) 01:44 am-
細木かずのこ >> そうすると、前田先生は、公平な立場で学説を引用して
いないってということ? 原典と「引用した内容」が一致していないって
こと? -11(Wed) 01:43 am-
長州こりき >> 出典として大塚・団藤を挙げているけど、大塚・団藤の原
典に当たってみると、ぜんぜんそんなことは書いていない。とくに団藤先
生の定型説の歪曲には悪意を感じる。平野派と団藤派のみにくい争いを呈
しているようだ。 -11(Wed) 01:41 am-
細木かずのこ >> 前田先生の具体的危険説の引用は、どこが間違っている
の? -11(Wed) 01:38 am-

長州こりき with 細木かずのこ >> 10.21、22,23日の口述試験の報告  
具体的・詳細にもとむ -09(Mon) 04:00 pm-
長州こりき with 細木かずのこ >> 10.21、22,23日の口述試験の報告  
具体的・詳細にもとむ -09(Mon) 04:00 pm-
21長州こりき:2008/05/11(日) 00:31:26 ID:???
前田の具体的危険説は「行為時に、一般人が認識しえた事情および行為者がとくに認識していた事情を基礎に、一般人を基準に具体的危険性の有無を判断する立場」として、
さらに図解と注により、行為者の認識は客観的事実の制限をうけること、
つまり行為者
の認識が客観的事実と異なる場合は、基礎事情から除外すること、および
行為時に危険性
の判断をすることを要件に付加している。これをうけて、伊藤真は具体的
危険説を「不能
犯と未遂犯の区別は、一般人が認識できたであろう事情および行為者
が認識していた客観的事情を基礎として、行為の時点にたって、一般
人の立場から見て構成要件的結果発生の
現実的危険があったといえるか否かによって判断する」とする。
22長州こりき:2008/05/11(日) 00:32:52 ID:???
そこで、前田の具体的危険説を整理すると、「危険性判断の基準=一般
人、危険性判断の
時点=行為時、危険性判断の基礎事情=行為者がとくに認識していた客
観的事情および一
般人が認識しえた事情」
となる。ところが、これを覚えても「正確な学説の引用」という評価は
受けない。あくまで「引用の引用」にすぎない。

まず、「危険性判断の時点=行為時」をのぞく。一般にこのような「要
件」は不要。この
要件を付加するのは、大谷と福田ぐらいで、一般には不要。しかも、危
険性判断の時点は、
危険性判断に影響しない無意味な条件。具体的な適用の場面で、「危険
性判断の時点」を用いることはない。
それと、行為者の認識の「客観的事情」をたんに「事情」とする。具体
的危険説は、行為
者の認識を「客観的事実」に制限するとも、しないとも明言していない。
さらに、「一般人が」を「一般人ならば」に変える。つまり、行為者の立
場に立って一般
人ならばどう認識できだであろうかを問題にする。行為者と被害者だけの
密室での実行行
為では「一般人が認識しえた」では、規範として意味をなさない。規範は
明確でなければ
ならない。最後に、「認識しえた事情」を「認識できたであろう事情」に
変える。これは、一般人の認識は、客観的事実とズレてもよいニュアンス
を鮮明にしておく。
具体的危険説の提唱者・リストもそのようにしている。
23長州こりき:2008/05/11(日) 00:33:50 ID:???
もちろん、一致させてもよいニュアンスも保持しておく。要するに、行為
者の認識も一般
人の認識も、客観的事実との合致するかどうかはっきりさせてはならない。
はっきりさせ
ると、決定不能問題が生まれれてしまう。前田の具体的危険説では、一般人
=実弾、行為
者=空砲、客観的事実=空砲ならば、決定不能。危険性判断は不能。注釈
で前田の具体的
危険説批判は、ここを鋭くついている。つまり、前田は、団藤・大塚憎し
のあまり批判し
やすいように、本来の具体的危険説をねじまげている。

もはや学者ではない。

したがって、
具体的危険説とは、
「行為時に、行為者がとくに認識してた事情および、一般人ならば認識で
きたであろう事情に基づいて、一般人の立場で、構成要件的結果発生の危
険性(可能性)の有無を判断する立場」をいう。

24氏名黙秘:2008/05/12(月) 01:53:04 ID:???
評のキャッシュ残ってんの?
だったら他の有益情報転載しろよ
そんなくだらねー議論どーでもいいから
25長州こりき:2008/05/13(火) 17:31:26 ID:???
おまえは、無益だけどね
26長州こりき:2008/05/14(水) 17:25:31 ID:???
司法試験の評 暴かれた嘘

最新第四版・伊藤真 5.25朝生にて たんなる受験オタク露呈
 
 みんな自分は正しいと思って犯罪や違法行為をおかすわけだ。みんな正義
の味方なんだ、みんなアンパンマンなんだ。みんな”それいけアンパンマン
”なんだ。みんな”それいけ”って不法行為や犯罪をやっちゃう。みんな自
分はアンパンマンだと思っているから。

 でも、これでは犯罪者天国、不法行為(709以下)・債務不履行天国に
なってしまう。 だからこそ、制定法なり英米のコモン・ローがあるわけだ。

 
 評は「正義と公平の理念」一点バリなわけだ。それじゃあ、なんでもあり
じゃねーか。殺人でも放火でも窃盗でも占有離脱物横領でもその行為者にと
っては正義と公平なわけだ。アンパンマンも「神と法の下にある」わけだ。

27長州こりき:2008/05/14(水) 17:26:36 ID:???
個別事件ごとの具体的妥当性を追求していくととんでもないことになる。制
定法なんて意味ないじゃん。
 
 「飲んだら、乗るな」は飲酒運転撲滅(ぼくめつ)の標語であるが、「ウソ
つくなら、書くな」とは司法試験の評のためにある標語である。いままでの
全書き込みを分析していてだんだんと腹が立ってくる。なぜここまでウソば
かりいうのか。どうしてなのか。
 
 評のウソ八百は、なぜ許されてきたのか。このウソ八百と正面から戦おう
とする人間があらわれなかったのか。なぜなのか。正面から戦おうとした人
間は、アクセス禁止に追い込まれてきたのか。

 司法試験の評とは、なにか。ふたたびこの問題について考えよう。いまま
で全書き込み全部ウソ。これが司法試験の評だとのべてきた。なんでこんな
にウソばっかりいうのか。ようするに、”不合格者”であるのみならず、”
なにもわからない”ということ。

 つまり、”なにもかもわからなくなっている状態”が司法試験の評。これ
はどういうことかというと、ムカデに「おまえは、なぜ百本の足で歩けるの
か。そのしくみを教えろ」と聞いたところ、ムカデはわからなくなってしま
ってもう二度と歩くことができなくなったという。
28長州こりき:2008/05/14(水) 17:29:52 ID:???
これが司法試験の評なんだ。いろんな知識がぐじゃぐじゃになっていてもう
何がなんだがわからなくなっている。つまり、司法試験の評は、”なにもか
もわからなくなっている状態”なんだとおもう。
 ブチまけて、ブチまけて、ブチまけてつづけた司法試験の評よ。掲示板は、
便器なのか。便所なのか。みんながよってたかって、脱糞(だっぷん)・放
尿(ほうにょう)している公衆便器なのか。ならば、だれが掃除してきたの
か。掃除のおばさんはいたのか。掃除のおばさんはどうした。
 司法試験の評、おまえらが法律家になるとどうなるか。国民の損失ははか
りしれないものになる。ようするに、ウソばっかり言うもんだから、法的安
定性、継続性、予見可能性なんかあったもんじゃない。  
 まず、”妥当な結果”ありきでは制定法の意味が没却(ぼっきゃく)され
てしまう。なんのための成文法なんだ。なんのための判例理論なんだ。なん
のための学説なんだ。意味ないじゃん。 
 その事件ごとの正義・公平なる理念がある、よって、こういう結論(解
決)が正しいんだ、その理由付けは、条文の解釈操作で粉飾決算すればい
いじゃん。それでは、なんのための制定法なんだ。意味ないじゃん。制定
法必要ないじゃん。 
 司法試験の評は、司法試験、択一、論点ブロックだの言ってるけど、意
味ないじゃん。合格すれば意味あるけど結局、択一なんかでヒーヒー悲鳴
あげて最後には論文で落ちちゃう。 
 その場、その場の感情で事件を解決するもんだから、法源の解釈と称する
手続さえすれば、いかような理由付けをできてしまう。こんなやり方が通る
わけないじゃん。ダメだよ、こんなんじゃ。 
 ただ、変な先生・オレがオレがの学者の講義聞いてるだけで、論理がない
し、概念もない。法解釈の方法や技術からきちんと勉強しなおしたほうがい
いよ、ぜんぜんできてないよ。
29長州こりき:2008/05/14(水) 17:31:10 ID:???
たとえば、拡大解釈と類推解釈の相違点は?、「趣旨」の定義にさかのぼっ
て制度趣旨という言葉の意味を考えたことがあるのか、「趣旨」ってそもそ
もどういう意味なのか?これに関しても法律意思説や立法者意思説なんかあ
るんだよ。
 民訴で訴状に書かれる「請求の趣旨」と「制度趣旨・立法趣旨」はおなじ
意味なのか?法学辞典や国語辞典で調べなおした方がいい。まず、言葉の定義をして考
えていかんといけない。 
 もうなにもかもぐじゃぐじゃなんだ、ただやみくもにガンガンやってるだ
けで合格されても困るんだよ。偶然、ぽっと受かることは十分にありうる。
それがおそろしい。
  なにが正しくてなにが間違っているのかはっきりと明確なラインを引い
た方がいいよ。もう、ぐじゃぐじゃなんだよ。ただ、ソース、ソース、先生
に聞いてきました、先生はこういってました、なんて通用するばずないじゃ
ん。法学はこういう方法論でやるんだ、法学はこういう手続をふんで考える
んだ、だから、この言説は正しいというなら、わかる。
前田の本なんて百個以上誤りあるよ。それでも前田、前田なのか。
30長州こりき:2008/05/14(水) 17:33:08 ID:???
判例だって、いっぱいまちがってるわけだ。判例は「擬制」をいっぱいや
るわけだけど、あんなの答案で通用するのか。擬制というのは、フィクシ
ョンなわけだ。事実問題の操作なわけだ。そんなの答案で通用するのか。
判例だということでなんでもまかりとおるのか。 
 「判例同旨」とかけばなんでもまかりとおるのか。”間違った判例の問
題”はどう処理するんだ。判例がまちがっていたらどうする。学説が間違
っていたらどうする。 
 それは、非常にあぶないとおもうぞ。判例というのは、学者によって、
いっぱい批判されるわけだ。そうすると、それをそのまま引用するとあぶ
ないということになる。判例とは、答案とはちがうわけだ。判例は、べつ
に法律論として間違っていてもいいわけだ。 
 そもそも、判例の常とう手段である「擬制」は、ウソの効用ともよばれ
ていて、ようするに司法試験の評のメルクマールである「ウソ」なわけだ。
そんなの答案で通用するのか、なぜ、ウソをつかなければならないのか、
実質的判断を明確に示されないと「ウソ」はつけないよ。 
 実質的判断とはなにか、けっきょく、正義・公平の理念なるものになっ
てしまう。これでは、ウソにウソを重ねるようなものなんだ。なんだって、
正義・公平だよ。すべての犯罪行為を正当化できてしまう。なんでもあり
じゃないか。正義・公平なんて概念設定できないじゃん、外延も内包もあ
きらかではない。こんなの実質的判断や実質的理由なんかではなく、よう
するに「感情」や「情緒」や「恣意」や「論理ではなく経験」なわけだ。
司法試験の評の本質は、これなんだ。
31長州こりき:2008/05/14(水) 17:34:26 ID:???
「法理論を理解するには経験が必要」という誤った自己正当化をしている。
何年も勉強することは恥なんだ。失敗なんだ。失敗なんか何回経験しても
ダメなんだ。無能の証拠なんだ。バカだということなんだ。島流しになっ
ちゃう。
 
 ようするに、評の連中が法曹(ほうそう)になり、クライアント(依頼
人)に接するとどうなるか、原典や法典にたちもどって調べてみると、ア
レレ全然違うじゃん、そのあたり明確に書いてないじゃんということがい
っぱいおきてくる。

 それにもかかわらず、法曹(ほうそう)と称して相談料だの着手金をい
っぱいとるわけだ。
 
 それじゃあ、まったくの詐欺なわけだ。犯罪なわけだよ。構成要件、違
法、有責なわけだ。ただ、司法試験の評の場合、責任能力の有無は問題に
なるが。そんなの通らんよ、実務では。
 
 司法試験の評のヤロー、いつもウソぶちまけやがって。おまえらはウソ
製造器なわけだ。ウソ発見器はあっても、ウソ製造器はなかなかないぞ。
これ。
32長州こりき:2008/05/14(水) 17:35:11 ID:???
ウソしかつかないわけたがら、相談もなにもないじゃないか。相談すると
かならずウソがかえってくる。司法試験の評はこんな法曹になるのか。
 
 質問するとかならずウソの回答する人々が司法試験の評。なかなかない
ぞ、そんな装置。ウソだけがそこから出てくる。
 
 こんなことがありうるのだろうか。歴史的に見てそのようなことが想定
されたのだろうか。じつは、ここにあるのだ司法試験の評という装置がそ
れなのだ。たとえば、質問してみなさい。そうすると必ずウソの回答が返
ってくる。おもしろいようにウソが出てくる。
 
 また、こいつらが無責任でねえ、ウソだとわかっても知らないだの、誤
読だの、ソースだせだの言って逃げて逃げて逃げまくる。しまいには、
ソースのソースのソースだせだの、ドイツ語の原典読めだの言ってきやがる。
33長州こりき:2008/05/14(水) 17:36:30 ID:???
そしてついには、平成十八年度不合格者になっても合格したと言い張りやが
る。そんでもって、法律論聞いてみると、またウソついて回答してくる。合
格者がここまでウソはつかんだろうに。ウン。
 
 その親玉が伊藤真じゃねーか。そうすると、伊藤真が5月25日朝生テレ
朝に出てるじゃないか。出てるじゃないか。そうするとどういうことになる
かのか。
 これが平成十八年度司法試験不合格者”ぴ”の信奉するカリスマ講師なの
か。学界の通説「自衛のための戦争も放棄」など通用せず。こんなの現在の
国際情勢で通用するはずがない。北朝鮮に拉致された日本人が帰国している
という「厳然たる事実」(”ぴ”)をかんがえると、いままで「外国が攻撃
したきたらどうするのか」という仮定だったのが、「現に外国に攻撃された
」という歴史的事実にかわったのだ。
34長州こりき:2008/05/14(水) 17:37:14 ID:???
社民党護憲派・辻元清美の「憲法は国家権力を制限するための基本法なの
に自衛隊の海外派遣を法律に白紙委任するのはおかしい。法律を制限する
のが憲法なのに法律に白紙委任するのはおかしい。近代憲法として自民党
の改正案はおかしい」も通用せず。
 
 そもそも、田原総一郎に「近代憲法」といってみたところで、通用する
はずがない。近代憲法ということは、現代憲法もあるし、実質的な意味の
憲法(固有の意味の憲法)もあるわけだ。この区別をどうつける気なんだ
よ。どうおとしまえつけてくれるんだよ。種のわからない手品のようなも
のだ。
35長州こりき:2008/05/15(木) 22:41:09 ID:???
***********************************************************

(注)近代憲法(=立憲的意味の憲法=近代的意味の憲法)と現代憲法

 まず、もって実質的意味の憲法=基本法=根本法=基礎法なるものの概
念を定義しないといけない。それは、「国家機関の組織・作用の基本をさ
だめた法」なのだ。つまり、国家統治の基本をさだめたものなわけだ。い
かなる機関に立法権をあたえ、いかなる機関に行政権をあたえるか、司法
権をあたえるかを定めた法規範なのわけだ。これは、いかなる時代のいか
なる国家にも共通する、成文・不文を問わない。慣習憲法でもいい。
36長州こりき:2008/05/15(木) 22:41:53 ID:???
国民の権利・自由の保障とそのために国家権力を消極的に制限する基本
法(基礎法・根本法)を近代憲法という。ここから、国民の国家機関に
対する不作為請求権なる権利が引き出される。伊藤真いわく「権力の制
限は手段であり、目的は人権保障」 じつは、この表現は正確ではない。

 人権は自然権([法]自然法によって与えられ個人が生まれながらに有す
る権利)であることから、憲法は自然権=人権を超実定法的な権利として
発見・確認して、そして国家権力からガードする。
37長州こりき:2008/05/15(木) 22:42:50 ID:???
これが正確な表現なわけだ。「保障」というのは、「定める」という意味を
含まないことがポイントなのだ。 
 
 また、経済的弱者の社会権を保障するために国家が一定の作為義務を負
担する近代憲法(つまり、国民の権利・自由を保障するために、国家権力
を消極的または積極的に制限する基本法)を現代憲法という。

 近代憲法と現代憲法の相違点は、国家権力を消極的に制限するか、消極的
または積極的に制限するかの違いのだ。国家の積極的な作為義務をも課して
いくのが現代憲法なのだ。

 近代憲法は、実質的意味の憲法(国家の基礎法・根本法・基本法・固有の
意味における憲法)であり、現代憲法は近代憲法の一種なわけだ。現代憲法
ならば近代憲法ならば「実質的意味の憲法(根本法・基礎法・基本法)」な
わけだ。
38長州こりき:2008/05/15(木) 22:43:21 ID:???
このあたりの包含関係は、じつは、伊藤真も間違えている。そして、デバイ
スも間違えている。

***************************************************
39長州こりき:2008/05/15(木) 22:45:21 ID:???
田原総一郎に、近代憲法と現代憲法の相違などわかるはずかないし、あの年
で、法律学の概念操作や論理構成が理解できるはずがない。もうむりだよ。
あんなヤツになにを語ってもだめなんだよ。バカなんだ、こいつ。まともな
議論が通用する相手ではない。ようするに、司法試験の評の権化(ごんげ)
のようなヤツなのだ。「論理」もなければ「概念」もない。もうボケてんだ
よ。成年後見人が必要かもしれない。ますば後見開始の審判だな。

 伊藤真は困ると「自衛隊は違憲だが、自衛隊の存在は別物」と論理矛盾
(自衛隊が違憲状態なら自衛隊の存在は無効となり解散するのがただしい)


 伊藤真は「多数派から少数派をまもるのが憲法なのに、多数決で憲法を改
正するのは矛盾である。したがって、国民みんなで議論してこの矛盾を解決
しなければならない」と発言するが、田原に「わからない」と一蹴(いっし
ゅう)されてしまう。田原総一郎に「矛盾」の概念などわかるはずがない。
バカに対しては、バカ用語とバカ専用ロジックで対応しなければならない。
わたしが司法試験の評で展開したように。ここで注意しなければならないの
は、「矛盾」が存在するとき、「国民みんなで議論しても」解決することは
できないということである。これは「真理」であり、徹底した議論によって
解決できるようなものではない。「矛盾」が生じた場合は、仮定を否定する
しかないというのが、真理である。矛盾はいかなる方法によっても解決する
ことはできない。つまり、このケースでは、「多数派から少数派をまもるの
が憲法である」という伊藤真がねつ造した定立を否定するしかない。これは
、国民の議論によって解決されるものではない。伊藤真は、まちがっている
のである。
 
 
40長州こりき:2008/05/15(木) 22:45:43 ID:???
受験はたんなる論理ゲームなわけだから、そんなの現実に通用するわけが
ない。論理ゲームばっかりやってる人間(伊藤真)が、なにを言っても通用
しない。空理空論やってる人間(カリスマ講師とおだてられて世間の厳しさ
を知らない伊藤真)と、現実に権力闘争やってる人間(国会議員)のどちら
が強いのか。辻元清美なんて詐欺罪で逮捕・起訴されて復活当選している。
伊藤真にこんな根性あんのか! 伊藤真はLECやめるとき民事でトラブっ
ただけで(重要判例集参照)あとは、いいかげんな本書いているだけのセレ
ブなのだ。田原は、”いとうマコト”など相手にしていなかった。出演した
国会議員は、”ぴ”の信奉する「伊藤真」など眼中になかった。参院選わ目
前にして伊藤真なんてなんの影響力もない。
41長州こりき:2008/05/15(木) 22:46:35 ID:???
それでもこいつを信奉するのは、こいつの受験テクを利用して、たんに司法
試験に合格したいだけなのだ。不合格者”ぴ”の推薦図書は「試験対策講座
」。オレは”ぴ”にこれをすすめられたよ。”ぴ”はまたウソをついたわけ
だ。ほんとうに「試験対策講座」で最終合格できるのか。”ぴ”は司法試験
に合格できなかったじゃないか! ほんとうに「試験対策講座シリーズ」で
最終合格できるのか。ほんとうに一人の法律家が試験科目をすべてカバーで
きるのか。ほんとうにそのような神業(かみわざ)が実行できるのか。

 人権は自然権(自然法によって与えられ個人が生まれながらに有する権利)
だの、自衛隊は違憲だの、憲法の目的は少数者の人権保障だの、自衛戦争も
放棄だの、ヒットラーは合法的に権力を手に入れただの、そんなの受験にし
か通用しない空理空論。こんなことテレビで発言するなよ。見ていて恥ずか
しいよ。マコト、はずかしいよ。マコト、きもいよ。こいつを信奉する”ぴ”もきもいよ、ヤバイよ、イタイよ、イタすぎるよ。あ、イタタたあ。
42長州こりき:2008/05/15(木) 22:47:25 ID:???
伊藤真の言う「憲法は多数派から少数派をまもるためのものである」と仮
定しよう。朝生でこいつはほとんど発言してないから、これを検証しよう。
もっと発言しろよ、ギャラドロボー。なにしにきたんだよ、伊藤真よ。
 
 すると、憲法改正の要件には、国会議員による改正の発議、国民の承認、
天皇の公布があるけど、改正の発議には、各議院の三分の二、国民の承認に
は過半数が必要なわけだから、多数決で憲法が改正されることになる。

 多数派が少数派の意見をおさえつけることになる。これは、「憲法は多数
派から少数派をまもるためのもの」であることに矛盾する。


 よって、「憲法は多数派から少数派をまもるためのものである」はあや
まった法命題である。伊藤真の妄想だったことになる。

43長州こりき:2008/05/15(木) 22:48:19 ID:???
伊藤真はたんなる受験オタクだったのだ! それでも”ぴ”は信奉する、
それはなぜか。たんなる司法試験に合格したかっただけ。憲法や法律など
どうでもいいのだ。もういいかげんにしてほしい。もういいかげんにして。
もうほんとうのことを話してほしい。

 司法試験の評のほんとうのこととはなにか。なにもわからないということ。
法学部出でも、予備校行っても、法科大学院行っても、けっきょくは、わ
からない。けっきょく、わからないんだよ。伊藤真の左(ひだり)のとな
りのとなりの席にいた小林節が”いいこと”言ってた。「論理と概念を軽
視してはいけない」 要するに、法学には形式論理の偏重と概念万能主義
しかないということ。ほかにないのだ。”ぴ”はこれがよくわかっていな
いたんなるバカなのだ。このようなバカが法律家にならなくてよかった、
ほんとうによかった。
44氏名黙秘:2008/05/28(水) 12:54:10 ID:???
保守
45氏名黙秘:2008/05/28(水) 21:38:05 ID:???
>>1
何度もスレを立ててるだろ
46長州こりき:2008/05/29(木) 22:00:18 ID:???
論点が異なる。正々堂々と勝負しろ!
47氏名黙秘
「さようなら」とスレタイにある通り、「さようなら」しただけでは?