旧大蔵省OBの弁護士らのグループが、約70億円の所得隠しを指摘されたパチンコ景
品交換業者の追徴課税処分に対する異議申し立て手続きを代行して、3億円もの報酬を受け取っていたことがわかった。
報酬が支払われたのは06年だが、弁護士らは「節税対策」と称し、07年から数年に分けて支払われたことにする経理操作も依頼していた。業者側は3億円の支払いで、異議
申し立てによる減額分を吐き出す形になっており、「不当に高い」として弁護士らに返却
を求める考えだ。
巨額の報酬を受け取っていたのは、元大蔵省銀行局審議官の杉井孝弁護士(60)と、元国税局OBの税理士2人。
杉井弁護士は1998年に金融機関からの過剰接待で懲戒処分を受けて辞職、税理士らは東京国税局査察部次長や八王子税務署長などを務めていた。
杉井弁護士は異議申し立て手続きを依頼された際、報酬などを明記した委任契約書を渡していなかったことがわかった。
日本弁護士連合会(日弁連)は内部規定で委任契約書作成を義務付けており、業者側は杉井弁護士の懲戒請求を検討している。
関係者によると、杉井弁護士は05年に金沢国税局の税務調査を受けたパチンコ景品交換業・中村直秀氏(昨年9月死去)を知人から紹介され、相談に乗るようになった。06
年に中村氏が約70億円の所得隠しを指摘され、重加算税を含めて約38億円を追徴課税(更正処分)されると、東京国税局OBの税理士らと作ったグループで国税当局への異議申し立て手続きの代理業務を受任。同年中に計3億円の報酬を受け取った。