520 :
氏名黙秘:
すみません。
事業者Aが雇用するBが行なった不法行為について質問なんですが。
条文(715、3項)には使用者が損害賠償責任を負担した場合、
被用者に対して求償する事ができるとされていますが。
判例(裁判昭51、7、8)では求償の範囲について、
「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」としています。
この場合(事業の執行につき行われたものとして)Aが損害賠償責任を負担したとし、A自身は不法行為を行なっていない以上Bへ負担した半額を請求できるように思えるのですが
A自身がBへ負担した損害額の半分を何故請求できないのでしょうか、
求償の「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」
の文脈からは半額請求したとしても違和感がないように思われるのですが。
教えて下さいお願いします。