初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ110

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1氏名黙秘
本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

前スレ
初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ109
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1202125447/
2氏名黙秘:2008/02/19(火) 13:01:27 ID:???
関連スレ

学習上の疑義に当たらない質問はこちらへ↓
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart54
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1199694245/

書籍関連の質問はこちらへ↓
新☆基本書スレッド 2008 第4版 【第120刷】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1203296790/

最近スレ違いの書き込みが増えているので、どうぞよろしく
3氏名黙秘:2008/02/19(火) 13:24:00 ID:???
形成権の行使は詐欺や強迫を理由に取り消せるんでしょうか?
相手方の地位が不安定になるから撤回はできない、と言われますが。
4氏名黙秘:2008/02/19(火) 13:24:57 ID:???
↑すいません。
取消だけじゃなく錯誤無効についてもお願いします。
5氏名黙秘:2008/02/19(火) 13:40:39 ID:???
>>3
形成権の行使が「意思表示」に当たるのであれば、93条以下の適用がある。

取消の意思表示や契約解除の意思表示なんかは、93条以下の適用があり、
その意思表示に瑕疵があれば取消可能。錯誤無効の主張も可能。

ちなみに、撤回というのは、意思表示に瑕疵がない場合だから、
取消・無効の主張と一緒には論じることができない。


まずは条文をしっかり読もうや。
民法も、99%くらいは条文を修正しなくても大丈夫だぜ。
6前スレに貼ってしまいました...:2008/02/19(火) 13:58:11 ID:???
条文の読み方についてご教授ください。

よく連用終止形(?)でつながれている条文を目にする(特に刑事系)のですが、
この正しい読み方がいまだに不明です。

例えば、刑訴法60条1項3号では、
「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
とあります。
「被告人が・・・逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」(=まだ逃亡していない)はわかるのですが、
「被告人が逃亡し・・・」は、どう後ろにつながっていくのでしょうか?

@「逃亡しているとき」(現在進行形)
A「逃亡するとき」(現在形?)
B「逃亡したとき」(過去(完了)形)
Cその他
を考えるのですが、どれが正しいのでしょうか。
(個人的には、「た」という助詞がないのでBは不可、同じく「〜ている」という文言がないため@も不可、
じゃあA??ということになるけど、常識的に考えてAはないよな〜、じゃあC?????と思っています。)

こういう当たり前のことってなかなか基本書見ても載ってなくて
(というか、条文をそのまま引用してあることが多い)
とても困っています。
どなたか救いの手を差し伸べていただけることを願っております。
よろしくお願いします。
7氏名黙秘:2008/02/19(火) 14:12:16 ID:???
現実的には逃亡していたか逃亡する恐れがある場合しかありえないよね
文言だけでは不明な時には趣旨をもってくる。
同条は刑事裁判と無実の推定をうける被告人の利益を調整したものと合理的に解釈できる
だとすれば逃亡しとは、逃亡していた前歴があるものはそれだけ刑事裁判を阻害する恐れがあるものとして
拘留理由を認めたものと解される

今適当に考えてみた。
実際にはそういった奴は少なくとも試験レベルでは2号3号後段の相当な理由ありとして拘留理由が認められるだろうからあんま気にしないでも
86:2008/02/19(火) 14:33:35 ID:???
>>7
ありがとうございます。

趣旨から、というお言葉ですが、
刑訴法60条1項3号の解釈だけでなくて、刑訴法60条1項3号を使って連用終止形の読み方一般を知りたいのですが、
刑訴法60条1項3号を使って、読み方を一般化して教えていただくことはできませんでしょうか。
趣旨からだと、他の条文に関しても趣旨から考えないといけませんし、
そもそも趣旨を知らない(一般国民)だと条文が読めないということになってしまいます。

たぶん、日本語の問題として、こういう読み方、というのがある
(解釈として二義を許すものではなく、日本語の読み方として一義的に決まる)と思うのですが、
それについてご教授いただけませんでしょうか。

「○○し又は××する場合」というのは「○○する場合」か「××する場合」とわかるのですが、
上に挙げたようなもの(他に、警職法2条なども)だと、いいかげんな読み方ではお手上げです。
よろしくお願いします。
9氏名黙秘:2008/02/19(火) 14:35:08 ID:???
>>1
10氏名黙秘:2008/02/19(火) 14:35:49 ID:???
というわけで、6がただのきち○と判明したのでした・・・
117:2008/02/19(火) 14:47:06 ID:???
>>8
君の姿勢は正しいと思う
しかし今自分が上げた趣旨というのは60条全体を読めば当然一般国民が推測しうる
合理的なものであると自負している。
なによりもまず文言解釈。しかしその一字について解釈をするのではなく、文全体を通しての文言解釈であるべき

沿革とか、一般国民がおよそ考えが及ばないものとは違う
12氏名黙秘:2008/02/19(火) 14:56:04 ID:???
>>10
心無い書き込みはしないでください。


>>11
私の言わんとするところが伝わりにくくてすみません。
この連用終止形(?)というのは、純粋に文法事項ではないのでしょうか?
たとえば条文中に読めない漢字があったときに、「この条文の趣旨からすると...」ってしないと思います。
刑訴法60条というのはあくまで例示で、
そういうふうな条文を読むときに、どう読んだらいいのかが知りたいのです。
「又は」が何と何を並列してるか、なんていうのは、趣旨から考えないとわからないと思いますが、
連用終止形(?)なんかだと、とりあえず法則みたいなものがあって、こういう読み方しか日本語的にはありえない、
というのがあるかと思ったのですが、違うのでしょうか...
13氏名黙秘:2008/02/19(火) 15:01:14 ID:???
ここに来てんのはせいぜいマーチレベルだから、
お世辞にも日本語能力が高いとは言いがたい。

純粋な日本語の問題なら、高校生の方が力はある。と思う。
14氏名黙秘:2008/02/19(火) 15:03:44 ID:???
読めない場合と意味が通じない場合は違うだろ
15氏名黙秘:2008/02/19(火) 15:14:35 ID:???
>>10が正解
というか>>12のレスで解ったけど、以前から変な質問ばかりしてくる人
16氏名黙秘:2008/02/19(火) 15:29:19 ID:???
6は日本語学者になったらどうですか?法曹にはむかん。
17氏名黙秘:2008/02/19(火) 15:44:37 ID:???
おまいら・・・・・
18氏名黙秘:2008/02/19(火) 16:26:53 ID:???
窃盗罪成立後に盗んだ物をぶっ壊しても
不可罰的事後行為で別途器物損壊罪は成立しませんが、
不動産侵奪罪成立後にその不動産をぶっ壊した場合も
同様に建造物損壊罪は成立しない、と考えてよいですか?
19氏名黙秘:2008/02/19(火) 16:42:19 ID:???
理論的にはそう考えるのが筋でしょう
20氏名黙秘:2008/02/19(火) 17:03:11 ID:???
会社法です。

退職慰労金は支給額が総会or役会で決議されるまで
具体的請求権とはならないとされていますが、
不支給の総会決議がされた場合は争えないのでしょうか?

たとえば、取締役Xが会社の内部紛争に敗れて退職したため、
Xは業績を上げたのに不支給の総会決議がされたというような。
21氏名黙秘:2008/02/19(火) 17:16:05 ID:???
決議取消で争えばいい
2220:2008/02/19(火) 17:38:15 ID:???
>>21
退職慰労金の不支給は取消事由にならないと思ったんですが、
どういう風に考えればいいんでしょうか。
23氏名黙秘:2008/02/19(火) 17:48:14 ID:???
一応言っておくが、

「又は」と「若しくは」
「及び」と「並びに」
「場合」と「とき」(と「時」)
「その他」と「その他の」

別に違いがわからなくても法曹にはなれると思うけど、
使い方間違ったら恥ずかしいぞ。


わかってると思うけど、老婆心ながら。


>>6は前に警職法で質問があった気がする。
そのときも、結局うやむやになってたな。
コンメンタールとかにもはっきりとは書いてないし、
教授に聞いても、たぶんはっきりしないと思う。
まさしく、「(法律用語を踏まえた)日本語の問題」だしな。

条文作ってる人(法務省の人間)とかに聞いてみた方が正確だと思う。

KYでスマソ。
24氏名黙秘:2008/02/19(火) 17:49:21 ID:???
>>20
事案にもよるが、取締役に対する損害賠償請求か、会社に対する損害賠償請求で処理するしかなかったんじゃないかな
東京地裁・東京高裁あたりで裁判例がいくつかなかったかな。
25氏名黙秘:2008/02/19(火) 18:12:41 ID:???
>>23
いやいやそれは大事だよね。長い条文とか両罰規定とかで対象・要件等が全然変わってきてしまうしさ。
再確認になったよ。ありがとう。

上に挙がっていた「逃走し」は日本語の緩やかさで過去・現在と含んでる言葉だと思うのだけど。後半の「逃走する恐れ」が未来で。
26氏名黙秘:2008/02/19(火) 18:48:29 ID:???
>>24
ありがとうございます。

私が知っている東京地裁(判決日失念)の事案は、
『総会が役会に、支給基準に基づく退職金額の決定を委任したのに、
役会が支給基準を逸脱しゼロ支給の決議をした』という事案です。
取締役(会)の義務違反があるため429条1項が成立しました。

また、別の東京地裁(H11・9・9)では不法行為を認めていますが、
やはり総会が支給決議をしていることが前提になっているように読めました。

青竹先生は支給基準があれば不支給の総会決議を争えるとしていますが、
それは説としてはありえても上記裁判例とは矛盾するように思えます。
裁判例と矛盾しない別の法律構成はないだろうか、というのが疑問です。
27氏名黙秘:2008/02/19(火) 18:49:20 ID:???
>>20
江頭419頁。以下まとめ。

判例は、定款・株主総会決議による額の決定がない限り会社に退職慰労金支払義務はないとの原則を崩していない。
(最判昭和56年5月11日参照)
→事実認定で争うことは可能。
(例)@(総会決議に代わる?)総株主の同意を認定(大阪地判昭和46年3月29日)
   A退任取締役は従業員としての地位も有していたと認定(千葉地判平成元年6月30日)
※不支給決定がある場合、@は使えない。
 Aでいくと、労働法上の退職慰労金はもらえる(上記最判も、従業員としての退職金は認めている)。
   
オーナー取締役が退任取締役に対し事前に支給約束をした場合
→前者個人は株主総会で決議を成立させる旨の一種の議決権拘束契約を後者との間で締結したと見られる。
よって、
@その義務を懈怠すれば(当該取締役は)損害賠償責任を負う。
A会社にも責任が生ずるかについては、代表取締役等が、株主総会の権限に属する事項につき、
その決議を成立させる旨を代表取締役等の資格において第三者に対し約束をし、
その履行を怠った場合に、第三者はそれが会社との間の有効な契約であったことを理由として
会社に対し損害賠償できるかという難しい問題の一環である。


個人的意見では、350条で会社にかかっていくことができるんじゃないかと思う。
28氏名黙秘:2008/02/19(火) 18:51:57 ID:???
27補足。

支給基準の作成があれば、オーナー取締役が退任取締役に対し事前に支給約束をしたものと考えてよい。
29氏名黙秘:2008/02/19(火) 18:54:27 ID:???
文法の問題じゃねえだろ。
理解力の問題。
裁判所が法廷に召喚、勾引されてきた被告人を勾留するための要件を定めてるのになんで現在逃亡中とかいう解釈がでてくるのか。
30氏名黙秘:2008/02/19(火) 19:01:00 ID:???
>>27
それが一番現実的だね
実際上も委任契約時に退職金規定あればその内容示した上で行われてるし
以前答練で何度か出てたね
31氏名黙秘:2008/02/19(火) 19:02:48 ID:???
>>27-28
丁寧に教えていただきありがとうございます!
江頭は持っていなかったので、非常に参考になりました。
32氏名黙秘:2008/02/19(火) 19:03:47 ID:CXGKrpmP
29新たな勾留状必要になるケースあんだろ
33氏名黙秘:2008/02/19(火) 19:20:21 ID:???
>>29
申し訳ないけど、あなたの理解力に問題があるといわざるを得ない。
逃亡中には勾留できないと誤解しているみたいだけど、刑訴法61条但書を読んでみてね。
その上で、現在逃亡中は不可とする解釈がどうやったら出てくるのかを聞きたい。
34氏名黙秘:2008/02/19(火) 19:32:11 ID:o/aBllTy
手形法について、基本的な事だと思うのですが、質問させてください。
権利外観法理、善意取得によって取得した権利に基づく支払い請求は物的抗弁の対抗を受けるのでしょうか?
例えば、A→B→C、AB間の取引が無権代理人によってなされた、という場合に善意のCはAに支払い請求出来るのでしょうか?
(なお表見代理は成立しないものとします。)親切な方、教えてくださいm(__)m
35氏名黙秘:2008/02/19(火) 19:50:22 ID:???
>>34
AB間が無効で手形債務が発生していない以上、そもそも善意取得は成立する余地がない。
善意取得は、有効に権利が発生したことを前提として、それを取得する場面の問題だから。
他方、権利外観法理が適用可能な場合であれば、AB間の無効の点についても
権利外観法理が適用可能であれば、Aに対する権利を行使できることになる。
36氏名黙秘:2008/02/19(火) 20:03:30 ID:o/aBllTy
>>35
ありがとうございます!すごい分かりやすいです。追加で質問させてください。
権理外観法理によれば、債務の不発生も治癒出来る、とのことですが、
例えば、A→B→C、Aが未成年取消という場合も、Cは権理外観法理の要件さえ満たせば
Aに支払い請求出来てしまうのでしょうか?
37氏名黙秘:2008/02/19(火) 20:42:31 ID:???
>>19
ありがとうございます。
更問として、建物に対する不動産侵奪を遂げた後に
その建物をぶっ壊して、よって人が死んだ
(人の死亡について故意はない)場合は、
建造物損壊致死が成立する余地がないから
単純過失致死の成否を論じれば足りる、と考えていいですか?
38氏名黙秘:2008/02/19(火) 21:12:36 ID:???
>>37
重過失致死が成立することが多いような気がするけど、まあそれで良いかと。
でも、建造物損壊致死って今までに適用されたケースが何件あるのかな・・・
司法試験的にも実務的にも全く無意味だと思うけど、なかなかおもしろい着眼点だと思った。
39氏名黙秘:2008/02/19(火) 21:25:18 ID:???
新たな行為で新たな法益侵害を生じさせてる以上は法条競合説に立とうと建造物損壊致死が成立すると考えるべきじゃないの
40氏名黙秘:2008/02/20(水) 00:45:56 ID:CWkfwqYZ
110条の基本代理権について教えてください。

一般に言う「代理権」となにが違うのか。

110条の解説書には「他人が基本代理権を有するとき…」とあるが

その時、委任状にはどのような内容が書いてあるのか?

例えば「家を売ってきてもらう」代理を委任するとその代理権と

基本代理権はどのような関係か?その家を売る権利を基本代理権というのか?

家を売る行為の他に基本代理権があるのか?

どなたか教えて下さい。
41氏名黙秘:2008/02/20(水) 00:56:36 ID:???
何で無駄に改行すんの?
42氏名黙秘:2008/02/20(水) 00:57:26 ID:???
質問の意図がよくわからないのですが、答えられる範囲で答えますね。

110条の表見代理は、代理人があらかじめ与えられた代理権限の範囲を
越えた行為をした場合に、成立します。
たとえば、家を売る代理権を与えた場合に、
家に抵当権を設定したときなどが、そうです。

このとき、あらかじめ与えられた代理権限のことを基本代理権と呼びます。
上記の例で言えば、家を売る代理権のことです。

なお、基本代理権は、厳格な意味での代理権ではなく、
事実行為を代行する権限でもよいか、という問題があります。
43氏名黙秘:2008/02/20(水) 01:04:22 ID:???
>>42
ヴォケ!
その例でいいのか
44氏名黙秘:2008/02/20(水) 01:05:11 ID:???
>>40
一般に言う代理権とは、「当該法律行為を行う上で要求される代理権」です。
>>110の例でいうと
問題となる法律行為は「抵当権設定」ですから、これに対する代理権となります。

他方、基本代理権とは、>>110の例でいうと
「家を売却する」代理権をいいます。

両者は全く違いますね。だから、家を売る代理権を与えても、抵当権を設定する代理権はないことになります。

110条は「問題となる法律行為の代理権とは別の、他の代理権がある場合」
です。
45氏名黙秘:2008/02/20(水) 01:06:53 ID:???
民訴の反射効について、判例が結局どんな見解を採っているのか教えてください。
 
判例が一貫して反射効を否定しているのはわかるのですが、それじゃ、結局どうなるのかがわかりません。
 
既判力を拡張するのか、それとも判決の効力を第三者に一切およぼさないのか、結局、判例はどういう判断をしてるのですか?
46氏名黙秘:2008/02/20(水) 01:08:10 ID:???
>>45
否定説。
既判力は第三者には拡張されない。
判決の「法的効力」は第三者には及ばない。
47氏名黙秘:2008/02/20(水) 01:10:37 ID:CWkfwqYZ
>>42
ありがとうございます。基本代理権は103条の管理行為とは

異なるのでしょうか?また基本代理権は私法上の法律行為とありますが

公法上の法律行為の代理を授与するのは一般で言う「代理権」でしょうか?
48氏名黙秘:2008/02/20(水) 01:12:20 ID:???
>>47
「基本代理権」というのは、単体で存在するものではないよ。
君はどうも「基本代理権」というものそのものが、単体で存在すると勘違いしてるでしょ。


基本代理権というのは、あくまで、表見代理でしか問題にならないよ。
49氏名黙秘:2008/02/20(水) 01:16:08 ID:???
>>47
任意代理なら代理権設定契約(ここは代理権授与の法的性質により説はわかれる)に
より基本代理権の内容が決まるのが原則。その定めがない場合は103条
50氏名黙秘:2008/02/20(水) 01:21:15 ID:???
大雑把に説明すると、
・何らかの代理権がある→それを基本代理権と見て→表見代理成立
という流れ。これは、
・何らかの犯罪がある→それを基本犯と見て→結果的加重犯成立
というのと同じ論理。
103条は、(下の例で言うと)基本犯たる犯罪が成立するかどうかの話で、110条はその後の別の問題。

(基本犯が不成立なら結果的加重犯にもならないのに対して、基本代理権が不存在の場合にこそ表見代理になる、という点で全く異なる致命的な欠陥のある対比だが、そこは無視してくれw)
51氏名黙秘:2008/02/20(水) 01:29:07 ID:CWkfwqYZ
>>47,48,49,50

初学者に丁寧にも教えていただきありがとうございました。
5250:2008/02/20(水) 01:31:25 ID:???
あ、違うわ。50の最終行(括弧書き)は、撤回。
そもそも基本代理権なかったら(基本代理権説による限り)表見代理にもならないんだから、下の例と同じでいいんだ。
53氏名黙秘:2008/02/20(水) 11:42:26 ID:???
執行猶予についてですが、
25条1項2号の要件がイマイチわかりにくくて困ってます。

「その執行を終わった日・・・から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」
とあるのですが、
A.今回の判決言渡しの時点でおつとめ満了日から5年が経過していない場合は、
たとえ今回が罰金刑の宣告であったとしても、執行猶予の余地はないのでしょうか?
B.それとも、今回の刑が罰金刑であれば、「5年以内に禁錮以上の刑」には処せられてないことから、
今回が罰金刑の宣告なら、2号で執行猶予がありうるのでしょうか?
C.それとも、今回の刑がたとえ禁錮刑以上のものであっても、今回の刑の言い渡しまでに
「5年以内に禁錮刑に処せられた(=刑の言渡しが確定した)」ことはないから、
罰金刑はおろか禁錮刑以上のものであっても、2号で執行猶予がありうるのでしょうか?

択一知識かと思いますが、よろしくお願いします。
54氏名黙秘:2008/02/20(水) 14:19:20 ID:???
ツンデレさん
55氏名黙秘:2008/02/20(水) 14:19:49 ID:???
前に禁錮以上の刑に処せられた地位が5年でリセットされるって事
56氏名黙秘:2008/02/20(水) 15:40:31 ID:???
刑訴で質問があります。

公訴時効の停止について、刑訴法255条1項では、
犯人が逃げ隠れ+そのために起訴状謄本の送達等が不能の場合には、
時効は進行を停止する、とあります。

ということは、よく掲示板なんかで目にする
「この顔にピンときたら110番!」とかいうのは、
犯人はわかってるわけで、ただその犯人の所在が不明なだけだと思われるのですが、
この人たちの罪については公訴時効は進行しないのでしょうか?
57氏名黙秘:2008/02/20(水) 16:31:00 ID:???
>>56
255条1項の逃げ隠れうんぬんによる時効停止は、
公訴提起と起訴状送達不能が要件になってる。

指名手配犯は(たぶん)起訴されてないから時効停止しない。
58氏名黙秘:2008/02/20(水) 17:14:32 ID:???
ありがとう。
59氏名黙秘:2008/02/20(水) 17:46:46 ID:???
賄賂の必要的没収を定めた197条の5の「犯人が収受した賄賂」の没収について、
19条2項の適用はあるのでしょうか?
19条2項は、犯人以外の者に対象物が属しているときについて定めており、
これに相当する規定は賄賂罪においては定められていないと思います。
197条の5は、没収・追徴の対象範囲について定めただけであり、
19条1項に対応する規定と考えれば、「犯人が収受した賄賂」について
19条2項の適用を排除する理由はないとも思えます。
19条2項の適用があると考えれば、賄賂を第三者に譲渡した場合に、
当該第三者から賄賂を没収することも可能となる余地があります。
(また、賄賂の返還を受けた贈賄者に対して没収・追徴可能なことも19条2項但書により説明がつきます。)
ただ、賄賂を譲り受けること自体は犯罪ではないので、
賄賂であることを知ってるからといって没収可能というのは不都合な気もします。
一般則⇔特則と考えて適用ありと考えられているのでしょうか?
60氏名黙秘:2008/02/20(水) 19:32:57 ID:???
所有の意思の有無については客観的に判断されるとされていますが
次のような場合、どう認定すればよいのでしょうか。

それは、AとBの共有土地甲につき、納税の請求書には「A他1名」という記載がなされています。
そして、その納付書がAの下に送付されていたとします。AはBの分も含めて納税していた、という場合です。
Aは甲を20年以上占有していたとします。
Aは「所有の意思」があると認定するのが妥当なのでしょうか
それとも、課税納付書にはあくまで共有(登記が共有のため、「A他1名」という記載がなされる)である
ことを前提としており、客観的に見て所有の意思はないと判断するのでしょうか?
61氏名黙秘:2008/02/20(水) 19:49:53 ID:???
>>60
それは事実認定の問題だよね。
司法試験では不要じゃないかな。

なお、その事情だけならば、所有の意思を認めることに何の障害はないとおもう。
なぜなら、他人との共有物を単独所有で振舞う人間は、「悪意の占有者」じゃないかな。
62氏名黙秘:2008/02/20(水) 20:06:19 ID:???
誰か教えてください
会社法第36条3項についてですが
(当該出資の履行をすることにより・・・・権利を失う)
とはどういう意味でしょうか?
63氏名黙秘:2008/02/20(水) 20:10:04 ID:???
>>62
発起人は、金を出せば(出資すれば)会社の株主になりますよね。
そういう権利を失うことです
64氏名黙秘:2008/02/20(水) 20:13:56 ID:???
>>62
会社法施行以前は、定款に記載された設立時発行株式については
発起人が出資しなかった場合、発起人又は設立時取締役が引受けたものと
みなされるという制度になっていたわけ。
それを変更して、会社法は出資の履行ない場合は失権するという
いわゆる打ち切り発行を認めたわけ。
65氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:01:34 ID:???
>>62
多分上のお二方の説明で十分だと思うけど、蛇足ながら補足しておくと、
「出資の履行」をしちゃうと、「権利を失」ってしまう、と読むのではなくて、
「出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利」があったのに、それを「失う」と読むんですよ。
66氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:20:09 ID:???
>>63 64 65 さん
大変有難うございました
条文の書き方が難解なのではなく、自分の文章理解力が低すぎるのが分かりました
心のモヤモヤが晴れてすっきりしました、有難うございます
67氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:34:24 ID:???
>>66
会社法改正事項を知りたければ
別冊商事法務295号
立案担当者による新・会社法の解説
を読むといい
68氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:39:08 ID:???
94A類推、表見代理ともに権利外観法理です。
この二つの選択について疑問があります。

まず、税金対策の為に友人名義にしておき、
その友人がこれを第三者に売却した場合は、94A類で第三者を救助します。

一方、友人に実印・登記書を預けていて、その友人が第三者に
代理行為として売却すれば、表見代理が適用されます。

両方とも、94Aで処理すればいいように思えますが、
なぜ、わざわざ表見法理を持ってくるのでしょうか?
法律上の効果は同じで、無意味に思えますが。
69氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:41:47 ID:???
94条2項類推適用は法の欠缺から生まれた救済策。

表見代理は条文が存在する場面なのだから表現代理制度を利用するのが当然のこと。
70氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:48:03 ID:???
未成年後見人となっていた祖母が孫の財産を着服した場合、親族相盗の適用により免責される。
○か×か?
71氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:49:07 ID:???
>>55
5年でリセットということは、5年経っていない場合は2号の適用の余地はないという
A.説でよろしいということでしょうか?
72氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:50:32 ID:???
>>71
罰金刑は禁固以上の刑じゃないだろ
73氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:52:10 ID:???
>>69
m(__)m

ソレだ!

類推適用はあくまで例外だから、例外厳格責任だね。

なお、
>なぜ、わざわざ表見法理を持ってくるのでしょうか
×:表見法理
○:表見代理
でした。
すみませんでした。
74氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:54:05 ID:???
68ですが
ちなみに、こんなことばかり気になってしまう自分はどうでしょうか?

あんまり気にしないで論点どうり覚えればいいのかなとも思うのですが。
75氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:55:11 ID:???
>>74
何の問題意識も感じないよりはずっとマシ。
76氏名黙秘:2008/02/20(水) 22:00:34 ID:???
>>74
旧61期より。
そうやって考えるのは大事なこと。単に覚えるだけで合格するほど甘くないと思う。
ただ、考えすぎて、実際上全く問題にならないようなところまで考えるのは無駄。
>>68のような基本的な点をしっかり理解するのは重要なことで、全く無駄じゃないと思う。
77氏名黙秘:2008/02/20(水) 22:09:12 ID:???
あのねえ表見代理と虚偽表示じゃ要件ちがうでしょ。それは静的安全の保護と動的安全の保護のどちらに重みを
おくかという違いでもあるわけだ。そういう本質を考えないとダメだよ。
78氏名黙秘:2008/02/20(水) 22:10:30 ID:???
>>77
んんじゃあなんで民法478条に詐称代理人のケースも含むのか説明してみて?
79氏名黙秘:2008/02/20(水) 22:19:07 ID:???
478条の場合も権利外観法理の一環として理解して、真の債権者に帰責事由があるか
考慮すべきだとも考えられる。しかし弁済という行為の特殊性(履行不能のリスクを負う)
から善意無過失の要件で処理するのが妥当である。って話。
80氏名黙秘:2008/02/20(水) 22:20:39 ID:???
履行不能のリスク?
81氏名黙秘:2008/02/20(水) 22:23:17 ID:???
いちいち真の権利者かどうか調べるからまってくれとは言えないだろ。銀行がらみの判例考えればわかることだ。
82氏名黙秘:2008/02/20(水) 22:25:32 ID:???
債務不履行のリスクならわかるけど履行不能リスクってわけわからん
83氏名黙秘:2008/02/20(水) 22:29:28 ID:???
わからないなら内田貴に文句言ってくれ。やつの基本書はそういう言い回しだったと記憶している。ページは忘れた。
84氏名黙秘:2008/02/20(水) 22:42:54 ID:???
>>72
う〜ん。

@2号の適用には前の刑の執行の終了から(今回の刑の言い渡しまでに)5年以上の経過が必要か、
A不要だとして、今回の刑は、5年以内の「禁錮以上の刑」に含まれるのか、
ということで悩んでます。

5年でリセットするということからすると、5年以上経過しないと2号は適用の余地なしとすると、
5年経過前に判決言い渡しをする場合には、執行猶予はありえないことになります(A.説)し、
5年以内に禁錮以上の刑に処せられることがいけないんだと考えると、
5年経過してるか否かは重要ではなく、その中で禁錮以上の刑に処せられていることがいけないんだ、
ということになり、今回言い渡す刑が、その5年以内の刑に含まれるか否かでB.説、C.説に分かれると思います。

勝手に脳内分岐した考えなので、そういう風に論点がある、というわけではないと思うのですが、
ちょっとどうなんだろう、と思ったので質問させていただいた次第です。

まだ頭の中でまとまっていないので、ぐだぐだした質問ですみません。
85氏名黙秘:2008/02/20(水) 23:14:48 ID:???
>>83
俺の内田にはないが。履行遅滞のリスク、というような話ならあるが。
いずれにしても、「本質を考えないとダメ」っていう割りに、
内田に書いてある、しか説明できない態度はいかがなものかと思う。
それじゃ基本書の暗記じゃん。
86氏名黙秘:2008/02/20(水) 23:19:00 ID:???
>>77は94条2項の“適用”と“類推適用”の違いも理解できてない気がするので,あまり気にしなくて良いかと。
87氏名黙秘:2008/02/20(水) 23:32:52 ID:???
18年重版の判例で、原審が110条類推に対して
最高裁が94条2項・110条類推適用とした判例
だけど、その違いを教えて。
88氏名黙秘:2008/02/21(木) 00:10:29 ID:???
中・上級者で争わないでください。。。初学者として参考に拝見しているものですから困ります。
89氏名黙秘:2008/02/21(木) 00:16:42 ID:???
>>70
×(昨日でた最高裁判例)
9070:2008/02/21(木) 00:34:35 ID:???
その通りwこれはそのうち本試験で出そうな気がする
91氏名黙秘:2008/02/21(木) 06:41:26 ID:???
×だと決めつけるのは判例というものの読み方を知らないからか?
92氏名黙秘:2008/02/21(木) 08:00:57 ID:???
>>75.76
m(__)m
93氏名黙秘:2008/02/21(木) 12:30:54 ID:???
ok
94氏名黙秘:2008/02/21(木) 12:33:21 ID:???
>>70
ニワンゴのニュースで見た
95氏名黙秘:2008/02/21(木) 12:38:20 ID:???
読売の慶應vs早稲田の記事は
受験結果が出る時期の直前に昨年のデータを記事にしたものですが、
このうち、記事を省いて特徴的なデータ部分のみをコピペしている荒らしは、
偽計業務妨害罪の構成要件事実すべてを満たすでしょうか。

実例を通じて業務妨害罪のあてはめを教えてください。
96氏名黙秘:2008/02/21(木) 12:38:52 ID:???
下らない学歴論争するな低学歴
97氏名黙秘:2008/02/21(木) 12:38:52 ID:???
法律相談板いけ
98氏名黙秘:2008/02/21(木) 12:43:25 ID:???
脊髄反射するなよ慶應。
慶應が中上級者のわけない=スレ違い→出て行け。
99氏名黙秘:2008/02/21(木) 12:44:02 ID:???
ただの基地外か。。
100氏名黙秘:2008/02/21(木) 12:52:06 ID:???
またかw
101氏名黙秘:2008/02/21(木) 13:03:18 ID:???
賄賂を約束してから、不正行為をし、その後で賄賂を収受した場合、
197条の3第1項か第2項かどちらの加重収賄が成立するのですか?
102氏名黙秘:2008/02/21(木) 13:22:57 ID:???
もちつけ
103氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:20:09 ID:PTZ9ytsJ
不能犯について質問おねがいします。

通説的には、「一般人が認識しえた事情」および「行為者が特に認識していた事情」(客観と合致する限り)を
基礎事情に一般人の観点から結果発生の危険性を判断する、という基準だと思います

この場合、「一般人が認識しえた事情」と「行為者が特に認識していた事情」が異なる場合は
どちらが適用されるのでしょうか?

たとえば、精巧な人形を、人形と知りながらバットで殴っていたようなケースで
一般人から見たらどこからどう見ても人間にしか見えないような場合だと
基礎事情は、「人間」・「人形」のどちらになるのでしょうか?
104氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:27:21 ID:???
>>103
真実が優先します。
(客観と合致する限り)
は両方にかかります。
105氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:27:43 ID:???
ちゃんと勉強しろ!
「客観的真実のうち」一般人の認識可能または行為者の認識だから。
106氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:31:21 ID:PTZ9ytsJ
え、そうなんですか?

空の拳銃を発射した事例では、客観的真実と合致しない「実弾入り」であること、
を基礎事情にしているようですが。。
107氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:32:55 ID:???
>>106
行為者が特に認識していた事情が考慮されるのは
行為者が特に認識した事情が真実である場合のみ
108氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:33:03 ID:???
>>106
それは共に真実と合致しない場合の話ではありませんか?
109氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:35:50 ID:???
ここで回答してる奴に聞く!
なぜ、「真実と合致してる事情」の方を基礎事情とするのか、
ということを説明してみろ
110氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:39:00 ID:PTZ9ytsJ
>>104
それは違うようです
客観と合致する限りは、行為者についてのみみたいです

>>107
「行為者が特に認識していた事情」が真実に合致して
「一般人が認識しえた事情」が真実に合致していない場合は
どちらが優先なのですか?

>>108
客観:空砲
主観:空砲
一般人:実弾
の場合です。昔の高裁レベルの裁判例ですが。
111氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:41:09 ID:???
>>110
本当に主観空砲ですか?
112氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:44:44 ID:PTZ9ytsJ
すいません、色々探したら択一六法(P128)に載ってました。。。

まずは一般人の認識で、そこで危険性あれば実行行為性ありっぽいです。。
ってことは>>103も実行行為性ありですね、、なんか納得いかないですが…
113氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:47:07 ID:???
基本法と個別法の関係は具体的にどのようなものなのでしょう?
また、基本法は具体の事案における訴訟でどのような役割を持つのでしょうか?
教育基本法と学校教育法の関係を具体例として教えてください。
114氏名黙秘:2008/02/21(木) 16:12:33 ID:???
>>112
人形を人形と知っていたような場合は、故意ではねることが出来るのでは?
115氏名黙秘:2008/02/21(木) 16:14:49 ID:???
103は頭が悪すぎだ。
行為者の認識していた事情が真実に合致して、
一般人が認識しえた事情が真実に反する場合にまで、
一般人の認識が優先するなら、行為者事情を考慮する場面はn(ry
116氏名黙秘:2008/02/21(木) 16:26:37 ID:PTZ9ytsJ
>>114
そのようです
入門テキスト見たらそうメモってました。。
すっかり忘れてました…

そう考えれば結論として妥当かもしれないですね

>>115
一般人の認識しえた事情では、危険性はなく
行為者の特に認識していた事情で客観に合致する事情においては危険性がある場合
には意味があるでしょ?
117氏名黙秘:2008/02/21(木) 16:29:10 ID:???
>>116
自分の発言が矛盾していることに気づいていないの?
118氏名黙秘:2008/02/21(木) 16:30:45 ID:PTZ9ytsJ
>>117
自分ではちょっと分らないので指摘していただけると助かります
119氏名黙秘:2008/02/21(木) 16:36:28 ID:???
>>112
そんな君には結果無価値をお勧めします。

>>109
全く危険性が認められない個人の主観だけで未遂処罰を基礎付けることは不当だからですかねー。
主観主義刑法になっちゃって。
120114:2008/02/21(木) 16:40:28 ID:???
横レスだが…
>>117
行為者が特に知っていた事情ってのは、一般人基準じゃ補足されない危険を判
断に取り込むためのものだから、「危険じゃないことを特に知っていた」場合
には、危険性判断についてはやはり一般人基準で行くということになるん
じゃ(ただし最終的には故意ではねる)?

まー人形であることを知って人形を壊したというような事例では、そもそも不
能犯論の俎上に上げるのがナンセンスということかも知れない。
121氏名黙秘:2008/02/21(木) 17:46:31 ID:???
ありがとう。
122氏名黙秘:2008/02/21(木) 18:30:01 ID:???
>>103
シケタイ読め
詳しく書いてる
123氏名黙秘:2008/02/21(木) 18:30:29 ID:???
>>121
お前このスレにもいるのかw
124氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:06:09 ID:???
憲法の質問です。
よく「対抗言論の原則」ということが言われますが、
この対抗言論ということの意味は分かるのですが
(要するに表現には表現で反駁せよ、ということですよね)
この対抗言論の原則というの、一体どのように根拠付けられるのでしょうか?
125氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:07:52 ID:???
民訴の平成16年の口述試験ネタです。

〔事案〕
XY間で売買契約が締結され、Xは絵画を引き渡したが、Yは代金を支払わない。
そこで、XはYに対して売買契約に基づく代金支払請求訴訟を提起した(第1訴訟)。
その訴訟係属中に、Zは、XY間の売買契約が他人物売買であると主張し、
Yに対して所有権に基づく絵画の引渡請求訴訟を提起した(第2訴訟)。

〔質問〕
第1訴訟と第2訴訟とで矛盾した判決がなされるのを防止するために、
第1訴訟でYがZに訴訟告知したものの、Yが敗訴した場合、
YZ間には具体的にどのような参加的効力が生じるか。
という質問に対し、解答が、
「『絵画の所有権がXにある』という点について、参加的効力が生じる。」
となっています。(理由として、「判決理由中の判断として、『絵画の所有権がXにある(あった)』
という内容が含まれると考えられる。」と書かれています。)

売買契約に基づく代金支払請求訴訟においては、要件事実的に売主の所有権は問題にならず、
仮に売主に所有権がある、と理由中で判示されたとしても、それは傍論であり、
平成14年の最高裁判決を前提にすると、そこに参加的効力は生じないような気がするのですが、
なぜ絵画の所有権がXにある、という点について参加的効力が生じるのでしょうか?
126氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:25:59 ID:???
及びません。そもそも訴訟告知しても…って事案じゃない。
127氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:35:42 ID:???
>>125
Yが民法561条の解除を主張したのでは?
128氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:42:49 ID:???
>>126
辰巳の口述本なんですが、この本が間違ってるということでしょうか?


>>127
解除の主張は前の設問で問題になっていますが、
本問とは直接関係ないのではないでしょうか?
解除の主張が認められたら売買契約に基づく代金支払請求は認められないわけで、
Y敗訴ということは、解除したとしても、その主張は認められなかったことになります。
129氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:43:30 ID:???
抗弁として出てるからじゃね?
130氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:44:21 ID:???
ちなみに、セミナーの口述本では、この点に関してはまったく記述なしでした。
平成17年度版のやつなんで、平成16年度版のやつには、
ライブでのやりとりがのってるのかもしれません。
131氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:46:24 ID:???
>>125
参加的効力は判決理由中の判断にも生じる
もっとも主文ん導き出す為に必要な重要なものに限るが
あとその前に訴訟告知しただけで参加的効力生じさせていいかは問題だが
132氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:46:40 ID:???
>>129
「何」が

>抗弁として出てるから

「どう」なるの?



なんでそんな適当なレスばっかなの。最近。
133氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:49:30 ID:???
>>128
請求原因
売買契約の締結

抗弁(561条の解除)
@目的物をX以外の者が所有(Z所有)
AZによる請求(権利移転の不能)
B解除の要件事実

で 抗弁@が否定された=X所有 ってこと。
134125:2008/02/21(木) 20:50:51 ID:???
人が増えてきたみたいなので、名前入れました。

>>131
>>参加的効力は判決理由中の判断にも生じる
>>もっとも主文ん導き出す為に必要な重要なものに限るが

>>125の最下段に書いてある内容の理解でいいということですよね。
その理解でいくと、この事案では、参加的効力が生じる余地がないと思ったのですが、
なぜか、絵画の所有権がXにあることにつき、参加的効力が生じるそうです。
なぜなのでしょうか?


>>あとその前に訴訟告知しただけで参加的効力生じさせていいかは問題だが

これは、この問答の中でも問題になっていました。
今回は訴訟告知のみで参加的効力が生じさせていいという前提でお願いします。
あんまりわかれていくと頭がついていかなくなる可能性がありますので・・・。
135氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:51:08 ID:???
>>133
なんで@の否定がX所有になるのか?
136氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:53:04 ID:???
>>134
つまり参加的効力の範囲に関する最高裁判例のみを前提にして、
訴訟告知効に関する最高裁判例は無視して答えろということかね?
137氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:57:06 ID:???
>>135
第2巻162頁によると,抗弁@はZ所有になるみたい。
ってことで,正確には,抗弁@が否定されるとZの所有権も否定されるってことになるのかな。
138氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:57:57 ID:???
>>137
よく読んでくれ。けちをつけたのはX所有という点だ。
139125:2008/02/21(木) 20:59:53 ID:???
>>133
ありがとうございます!!!

なるほど。その線が一番濃厚っぽいですね。


ただ、ライブのやりとりで、

回答者:「『絵がZの物ではなかった』ということについて、参加的効力が生じ〔ます。〕」
主査:「うん、正確に言うと、『絵がXの物であった』ということについて参加的効力が生じるわけですね。」

とされています。

上記抗弁では、絵が第三者に属しないことを理由にY敗訴になったら、
判決主文に直結する理由付けは、
Xに所属、ではなく、X以外の第三者に所属しない、じゃないでしょうか?
(実務的には、Xに所属、ということになるのかもしれませんが・・・。)
140氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:00:38 ID:???
>>138
俺もX所有というのは不正確(誤り)だと思うよ。
141氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:02:58 ID:???
なるほど
142氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:03:01 ID:???
このころは要件事実論なんて全然意識してない受験生が多かったから、
あまり試験官も意識してなかったんじゃねーかな。

特に学者委員の場合。
143氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:05:04 ID:???
>>139
それは再現した受験生の記憶違いじゃないかな。
144氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:05:54 ID:???
>>124
思想の自由市場からではないでしょうか。
表現の規制は弊害が大きい。
一方、表現の自由市場では、表現のぶつかり合いによって
より価値の高い表現が残るということでしょう。
145氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:07:21 ID:???
対抗言論の問題は私人間効力の問題だよね
146氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:25:45 ID:emlNEIqZ
法律人権に関する質問です。
「殺人者にも人権はある」と言う方がいましたが、人権にも一定の制約があり無制限に保障されない。
つまり、人権はあっても適応されないため人権はない、と否定をしました。
ここで質問、この答え方は間違ってますか?
147氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:28:21 ID:???
内容の正否は別にして適用な
148氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:32:36 ID:???
>>146
具体的に何の人権の話か
人権全てが適用されないということはありえない
149氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:34:56 ID:???
>>146
どこの中学2年だ?
殺人者だって人権があるぞ。
殺人者に人権がない、とは何でいえるんだ?
人権が適用されないというのも馬鹿げた「表現」だ
150氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:44:54 ID:???
法律人権の話らしいから憲法上の人権ではないのでは?
151氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:45:40 ID:???
>>149
最後の行なんですが、

外国人に人権(規定)が適用されるか、とか
法人に人権の適用があるか、とか
言いますよね
152氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:47:30 ID:???
>>150
なんすか
法律人権って
153氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:48:42 ID:???
>>151
それをいうなら「人権共有主体性」だろう。
そして「人権規定」が適用されるか。

いずれにせよ、中2は寝てろよ。
154氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:49:12 ID:???
>>152
146に聞いてみてくれ。俺は知らん

憲法上人権とされない権利について
法律上人権として保障するとした場合の効力如何
155氏名黙秘:2008/02/21(木) 22:28:08 ID:???
憲法論文の人権パターンでも勉強してくれればすぐに理解できるだろ。
156氏名黙秘:2008/02/21(木) 22:48:24 ID:???
すみません。憲法関連の質問ですが、犯罪捜査権は憲法上どのように根拠付けられますか。
肖像権のことを考えていて思ったのですが、
肖像権が13条で保障されるとして、じゃあその制約如何といった場合に
たとえば、犯罪捜査権というものが出てきたりすると思うのですが
それも憲法上に根拠がなければならないと思うのです。
で、分からなくなったわけです。
157氏名黙秘:2008/02/21(木) 22:50:23 ID:???
まず警察は人権共有主体じゃないから
犯罪捜査権という人権はない。犯罪捜査権限があるだけ。

刑事司法手続が憲法機構上予定されているから捜査による人権侵害は
ある程度予定されているといえるだろう
158氏名黙秘:2008/02/21(木) 23:05:35 ID:???
>>157
ありがとうございます。
そうしますと、たとえば、監視カメラとかがありますよね。
街頭につけてあるやつです。
あれも、その犯罪捜査権限の延長線で考えればよいのでしょうか。
つまり、「刑事司法手続が憲法機構上予定されているから捜査による人権侵害は
ある程度予定されている」そして、監視カメラもその一環?

刑訴はまだ白紙に近い状態ですのですみません。
将来の捜査とかそういう問題がある事自体は知ってますけど。
まさに、将来の捜査と考えればいいのでしょうか。
159氏名黙秘:2008/02/21(木) 23:06:07 ID:???
>>156
公共の福祉でいいんじゃないでしょうか
160氏名黙秘:2008/02/21(木) 23:08:56 ID:???
あの判例もわざわざ人権を持ち出すまでもなく
警察比例の原則で処理できたはずなんだよね。
裁判所の考える人権観と学説のいう人権観には
かなり差があるよね。
犯罪捜査では、財産権ではなく令状主義で処理されるから
やはり犯罪捜査は憲法上別扱いということじゃないの。
161氏名黙秘:2008/02/21(木) 23:09:08 ID:???
カメラは私人が付けてるんじゃないのかな
あと侵害はだめだろう制約
162氏名黙秘:2008/02/21(木) 23:30:49 ID:???
公共団体に人権共有主体性などありません。法令で権限が与えられているだけです。
警察の捜査権を侵害したとか奇妙なこと言い出さないように。
163氏名黙秘:2008/02/21(木) 23:32:15 ID:???
共有→享有
164氏名黙秘:2008/02/22(金) 00:04:54 ID:???
>>162
そんなことは言ってないのですが・・・。
人権を制約するには、憲法上の根拠が必要ですよね。
肖像権を制約する場合に、制約の根拠となるのは何でしょうか。
たとえば、犯罪捜査の場合においては憲法上どう根拠付けられるのでしょうか、
ということなんです。

本命の質問は
監視カメラ設置権にあるのですが、犯罪捜査権限の内容なのかな?
そうだとすると犯罪捜査権(限)はどこから正当化されるのかな
と思ったのです。

「法令で権限が与えられているだけ」とおっしゃいますが、
人権を制約するには、憲法上の根拠が必要ですよね。
 その法令も憲法上の根拠から発していると思うのです。

165氏名黙秘:2008/02/22(金) 00:09:57 ID:???
逮捕や捜索の規定(33条・34条)からすれば、被疑者に対しての
犯罪捜査は、当然に公共の福祉に該当すると考えてるんでしょう。
166氏名黙秘:2008/02/22(金) 00:11:04 ID:???
捜査権は憲法上明文で規定されているわけじゃないけど、
31条以下の規定を見ればわかるように、当然の前提になってる。
167氏名黙秘:2008/02/22(金) 00:11:47 ID:???
街頭の監視カメラが犯罪捜査権限により認められるのかは疑問の余地があるな
いわゆる行政警察活動の一環だろうから
168氏名黙秘:2008/02/22(金) 00:12:09 ID:???
>>162
憲法は国家の捜査権を当然の前提としている、
というのは最高裁判例ですが?
169氏名黙秘:2008/02/22(金) 00:19:55 ID:???
>>164
制約の憲法上の根拠は何かというなら、

>>159
> 公共の福祉でいいんじゃないでしょうか
というようなことで良いんでは? 公共の福祉については、まー諸説あるわけだ
けれども、人権が絶対無制約ではないことについて争いは無いでしょう。つま
り憲法は人権に制約がありうることをそもそも予定していると。正当化されう
るかどうかは、まさにそれこそが憲法判断なわけで。

で、制約の根拠が憲法上必ずしも直接的に明示されていなければならないわけ
ではないけれども、犯罪捜査については、上の方で言及されている通り、31条
以下が予定しているだろうと。
170氏名黙秘:2008/02/22(金) 00:22:33 ID:???
>>165>>166
ありがとうございます。納得がいきました。

>>167
そこなんです。そこが分からないんです。
私は、犯罪捜査権限の内容として考えたのでしたが、
行政警察活動としての性質をもつ、と考えると
今度は憲法上の根拠は変わってくるのでしょうか。
つまり、犯罪捜査(司法警察活動)の場合には、>>165さんや>>166さん
にご指摘いただいたように考えるとしても、(監視カメラの設置が)行政警察活動だとしたら
憲法上の根拠は、違う根拠条文に求めるべきなのでしょうか。
171氏名黙秘:2008/02/22(金) 00:35:21 ID:???
刑訴法上は犯罪捜査活動と行政警察活動を区別しない態度が有力だけど
憲法上の根拠となると話は変わってくるかもしれないね
172氏名黙秘:2008/02/22(金) 00:39:03 ID:???
>>169でいいと思う
>>159>>161
173氏名黙秘:2008/02/22(金) 00:47:33 ID:???
>>171を補足すると
刑訴では犯罪捜査活動と行政警察活動で人権制約の要件を区別しない態度が有力ということね。
でも憲法上の人権制約正当化根拠としては両者で違ってくるんだろうね。
174氏名黙秘:2008/02/22(金) 04:03:46 ID:???
>>168
なにをトンチンカンなことを言ってるんだね・・
>>162をよく読みなさい
175氏名黙秘:2008/02/22(金) 04:05:40 ID:???
一応諸説あるわけだが、国家の捜査権限を基礎づける憲法上の根拠と、
人権制約を許容する憲法上の根拠は、概念的にも別次元だからね
そこ混同してる人いるけど
176氏名黙秘:2008/02/22(金) 07:39:29 ID:???
>>125
今見たけど、それは、問題(の再現)が悪いだろ。

そもそもそういう場面では、Zに補助参加の利益がない。
「訴訟の結果」についての利害関係はないから。
(判決理由中の判断にも利害関係を認めるというのなら別だが)

だから、参加的効力は生じようがない。


悪問杉だろ。
177氏名黙秘:2008/02/22(金) 09:22:45 ID:???
人権を制約する憲法上の根拠は「公共の福祉」でしょ。
プライバシー権なら13条が制約根拠にもなる。
あとは公共の福祉の中身(解釈)の問題。
司法警察活動からくる制約だろうが行政警察活動からくる制約だろうが制約根拠は同じ。

日本国憲法は人権制約根拠を具体的に列挙する形を取っていない。
178氏名黙秘:2008/02/22(金) 09:50:57 ID:???
>>177
そういうこと
ただ、公共の福祉以外にも制約根拠を認める説もあるから(例えば高橋)、
その見解に立つとその制約根拠ごとという話になるんだろう、
が、受験上はお勧めしかねるね
179氏名黙秘:2008/02/22(金) 10:26:40 ID:???
質問お願いします。
AはBをコンサートに誘いました。
コンサートチケットは前金な為BはAに一万を渡しチケット会社からAとBの二枚のチケットがAの手元にわたりました。
Aはチケットをオークションにかけると10万円以上で落差出来ることを知りBに元金でなかった事にしたいと持ちかけました。
Bは金は払っているのだからオークションにかけるなら一緒にさばいてくれと申し出たがAは手元にチケットがあるから強気に元金と言い張る
この場合
@当初のAとBのチケット売買は成立済み
Aチケットの権利はA
となりますか?
それとオークションは元金の何十倍もの高値で落差は法的には許されるのですか?
教えてください。
180氏名黙秘:2008/02/22(金) 10:47:54 ID:???
AをBの使者として捕らえると、チケット会社とBとの売買は成立済み
チケットの所有権はBにあります

一般の法律相談の方でしょうから、実際に問題となる点も書いておくと
チケットの所有権がBにあるにもかかわらず、AがBのチケットまで他人に売りさばいたならば、
Bにチケット元値のみを返還するとしても許されることではありません。
民事上は転売利益も含めてBに返還することを要し(民法190条1項)刑法上横領が成立します。
181氏名黙秘:2008/02/22(金) 10:50:54 ID:???
>>179
その場合、チケットの売買はチケット会社とA
他方で、BA間は委任(準委任)になる。
 BはAにチケット売買を委託した。
 AはBに対してチケットを渡す義務がある。

チケットの権利はAにあるが、引渡義務の不履行による賠償義務を負う。

オークションについては、無効とまではいえない。
182氏名黙秘:2008/02/22(金) 11:22:44 ID:???
>>177‐178
内在的制約説にたって検討してるのがわからないのか?
183氏名黙秘:2008/02/22(金) 11:32:22 ID:???
内在的制約説で一貫させる必要があるのか
司法試験は芦辺の弟子になるための試験じゃない
184氏名黙秘:2008/02/22(金) 11:37:04 ID:???
>>182
内在的制約説に立ったって基本的には同じことさ。どの学説に立ったとしても、
決定的に重要なのは当該国家行為によって実現されるであろう国民の生活利益
と、それによって制約される人権との衡量だろう。国家の権限の憲法上の根拠
というのは、あまり論ずる実益は無いのでは?(というか重要なのはその先の話)
185氏名黙秘:2008/02/22(金) 11:46:40 ID:???
主権→統治権→警察行政ってのはだめなのかい?
186氏名黙秘:2008/02/22(金) 11:53:22 ID:???
ツンデレ求む
187氏名黙秘:2008/02/22(金) 12:39:21 ID:???
質問者が人権制約を正当化する憲法的根拠(公共の福祉ではなくて)を求めていたからその議論に乗ったまで
それを公共の福祉一元論のかつての判例法理を出されて批判されても困るといってるわけよ
188氏名黙秘:2008/02/22(金) 12:42:49 ID:sdWOl5Oh
民法、債務不履行に基づく損害賠償請求の損害額算定の基準時について3点質問させてください。
(1)原則として不履行時を基準とする理由。
(2)現在までに価格が高騰してる場合は事実審の口頭弁論終結時とする理由。(現在=口頭弁論集結時と解する理由)
(3)不履行時よりも現在の価格の方が低い場合の処理。
1、2については、なんとなく分かるのですが、実際に答案に書ける程には
理解が固まっていないため質問させてもらいました。よろしくお願いします。
189氏名黙秘:2008/02/22(金) 12:44:18 ID:???
>>184
おれもその意見に賛成だな
190氏名黙秘:2008/02/22(金) 12:47:29 ID:nJbEVB/j
民法の法人財団の規定が変わったことを最近知りました・・
択一とかに影響ありますか?
191氏名黙秘:2008/02/22(金) 13:08:08 ID:???
旧士?ならば、捨ててかかれ。
192氏名黙秘:2008/02/22(金) 13:09:36 ID:???
>>190
施行は今年12月なので今年の試験は大丈夫。
>>189
(1)415条を伝統的な過失責任で考えると、
債権者が債務者の過失により損害を被ったのであるが、
それは、不履行の時点で・不履行時の価格ぶんを侵害する不法行為のごとくである、となぞらえることが出来る
(2)高騰が予見可能な場合には、その分も過失責任として上乗せされて良い、そして
裁判所としては、裁判所が事実を取り調べる最後の時点をもって現在というほかない(これは訴訟法の問題)
(3)原則不履行時が基準となり、過失相殺の余地がありそうである
もちろん、(1)〜(3)は基準時から現実の支払いまで利子が付く
193氏名黙秘:2008/02/22(金) 13:14:35 ID:???
>>182
とてもそういう風には読めないけどなw
むしろ外在的根拠を探してるとしかw
194氏名黙秘:2008/02/22(金) 13:16:52 ID:???
>>184
> 国家の権限の憲法上の根拠
> というのは、あまり論ずる実益は無いのでは?(というか重要なのはその先の話)
>

同意
それに授権規範と制限規範の話は鶏と卵になりかねないし、あまり有意義な話でもない
195氏名黙秘:2008/02/22(金) 13:20:30 ID:???
内在的制約説ならそもそも憲法上の根拠条文を論ずる意味はないじゃん。
人権に“内在”する制約なんだから。
196氏名黙秘:2008/02/22(金) 13:30:55 ID:???
宮沢と芦部の区別つけといた方がいいよ
197氏名黙秘:2008/02/22(金) 13:32:01 ID:???
そんなことはない。
内在的制約説も憲法秩序に基づく人権制約は認めるだろうから。
198氏名黙秘:2008/02/22(金) 13:40:30 ID:???
じゃまだから↓でやって
公共の福祉と違憲審査基準について1
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1152374576/
199氏名黙秘:2008/02/22(金) 13:47:11 ID:???
質問です。
アルバイト先のパートタイマーのオバサンに仕事が遅いと罵声を浴びせられたり、蹴られたりして、毎日苛められています。
悔しいから慰謝料請求したいんですけど可能ですか?
200氏名黙秘:2008/02/22(金) 13:56:44 ID:???
証拠を集めなさい。話はそれからだ
201氏名黙秘:2008/02/22(金) 14:58:39 ID:???
了解
202179:2008/02/22(金) 15:06:55 ID:???
>>181
ありがとうございます。
金銭目的のためBの意に反してAは半強制にチケットをオークション(転売)にかけBは楽しみにしていたコンサートへ行けなくなりました。
Aは落差は出来なかったと偽り落差金を自分の物にする事が狙いです。
Bは呆れて元金だけは返してくれと言っています。
回答お願いします。
203氏名黙秘:2008/02/22(金) 15:10:31 ID:???
質問お願いします。
最近犯罪をした人の弱みを握って多額の過剰請求をやめるためにできた法律があるみたいなんですが
いったい何て法律なんですか?
犯罪犯しているから示談で許して貰うのに過剰請求してるって言うのおかしくないですか?
どなたか教授おねがいします。
204氏名黙秘:2008/02/22(金) 15:15:43 ID:???
>>202
あのね、実際に起きた事案の解決をここで求めないでね。
ところで、何を回答すればいい?
既に回答しているんだが。
Aは差額を渡す気はなく、Bは元金で解決してもう縁を切りたいわけでしょ。
紛争なんかないじゃん。
AがBに元金相当を渡してそれでおしまい。

>>203
なんだそれ?しらんな。
205氏名黙秘:2008/02/22(金) 15:20:02 ID:sdWOl5Oh
>>192
ありがとうございます!分かりやすいです!補足でもう一点教えてくださいm(__)m
(1)についてですが、基準時を不履行時とすることを416条1項と関連させて論じる必要はあるのでしょうか?
206氏名黙秘:2008/02/22(金) 15:27:40 ID:???
>>205
ところで、「基準時を」というが、君は「何についての基準のときか」を理解してる?
ここらへんは争いもあり、現在は、多元説を前提に、おそらく
口頭弁論終結時を基準としているよ。そして、弁論主義を前提とし
原告が任意の時点を採用できるとしている。

だから、債務不履行時に生じた損害も、債務不履行の範囲に入る。
207氏名黙秘:2008/02/22(金) 15:37:36 ID:???
>>203
ない
208氏名黙秘:2008/02/22(金) 15:58:01 ID:???
テンプレの規則違反かもしれないのですが、
「債権の保全」とは一体どういう意味なのか教えてください。
「責任財産の保全」とは違う意味なんですか?
“債権者代意権の趣旨は債務者の責任財産を保全し、もって債権者の金銭債権を保全する点にある”
というのは日本語的におかしいものなのでしょうか?
209氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:02:31 ID:???
>>208
おかしくないと思うが。
210209:2008/02/22(金) 16:05:02 ID:???
>>208
責任財産の保全→債務者に対して強制執行を行う下準備
債権者の財産の保全→自らの金銭債権の確保(のために上記下準備を行う)
211氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:06:06 ID:???
債権者が、(債務者の)責任財産を保全することで、
もって(自己の)債権(の履行)が保全されるという関係にある
212氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:08:18 ID:???
> もって債権者の金銭債権を保全する

おかしいね

それより、その手のことを考えるのは、そういった事柄を専門に研究している学者の本をまず読んでからにするといいよ
下手な考え休むに似たりといってね
213氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:09:31 ID:???
>>208
債権の保全とは、債権の効力(金銭債権なら金を払ってもらえる、
目的物引渡債権なら者を渡してもらえる)を維持するためのこと。

責任財産とは、債権の最終的な引き当てとなる責任財産(債務者の財産のうち一般に強制執行の対象となるもの)
を保全(債務超過に陥らないようにしたり、責任財産を減らないようにたりする)こと。
214氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:10:59 ID:???
>>211
それもおかしい

「履行」は「確保」されるべきもの
「保全」されるのは「財産」
広い意味で保全という言葉を使えば、その対象として「債権」を考えることも出来るが、それはあまり一般的ではない

国語力がないくせに法律だけは一人前に詰め込もうと無理してるんだから、
そこら辺自分の限界見極めつつ学者の言い回し真似るところから始めろ
215氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:12:53 ID:???
>>214
金銭債権(務)の履行が保全されるという用法が法的に間違っているという根拠は?
きみの見解は法律学辞典にでも依拠しているのかね?
216氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:16:19 ID:???
>>215
お前日本語大丈夫か?
とりあえず聞きかじった言葉だけごちゃごちゃに並べる頭悪い答案書くと、それも予備校のせいにされるわけだが
217209:2008/02/22(金) 16:17:18 ID:???
自国には

「賃借権保全のために建物買取請求権を代位行使できない」
「債権者の権利が保全されること」
「金銭債権としてその効力を保全」

など書かれているがどうなのだろうか。
218氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:17:29 ID:???
>>216
履行の保全という用語を説明の便宜として用いることも誤りというなら
その根拠を示してくれとお願いしているわけだが?
219氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:18:16 ID:???
口に出して「金銭債権(務)の履行が保全される」って言ってみろよw
それに違和感感じなければ手の施しようがないわw
220氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:18:46 ID:???
>>219
違和感というあなたの個人的感覚だけで他人を批判するのかい?
221氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:20:28 ID:???
債権の保全は、一般的に使用されている言葉だし
その意味は、金銭債権の履行を保全する
という意味合いでみんな使っている。
むしろ「確保」という方が違和感がある。

ぐぐってごらんよ。
222氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:20:45 ID:???
>>218
お前はそういう下手くそな日本語のグダグタの答案書いてればいいよ
相手するに値しない
223氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:21:49 ID:???
>>221
それは表題としてね
> 金銭債権の履行を保全する
というのは日本語としておかしい
それが分からんから大学入試でつまずいてんだよ
224氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:23:13 ID:???
>>223
だからあなたの感覚じゃなくて論理的にどこがおかしいのか説明してくれたまえ
225氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:27:07 ID:???
だからー
論理じゃなくて言葉の使い方だって言ってんだろ
所詮受験生レベルの人間が、学者の使う一般的な用法に(もちろん一般的な日本語としての用法にも)反する言葉の使い方をしたら、それは「間違い」なの
当たり前
日本語が下手なだけじゃなくて頭悪いのか?
226氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:27:24 ID:???
>>223
じゃあ、日本語として「保全」はどういう意味合いかだな。
残念ながら、今辞書が無い。

ちなみ
民事保全法では「権利の実現を保全するために」とある(同法1条)。

君はあれか。連体形だとかほざいてた奴?
227氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:28:26 ID:???
>211 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2008/02/22(金) 16:06:06 ???
>債権者が、(債務者の)責任財産を保全することで、
>もって(自己の)債権(の履行)が保全されるという関係にある

質問者の疑問にかっこづけして敷衍して説明しただけなのにそれのどこが問題なのか?
228氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:30:39 ID:???
流れをよく読まずに書き込むが、普通に被保全債権という言い方があるでしょ?
債権に保全はあり得ないという主張は、おかしいんでは?
229氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:30:50 ID:???
>>226
・・病気なのか?

>>227
誤りは正して教えるのが回答者の役目では?
230208:2008/02/22(金) 16:30:55 ID:???
皆さん有難うございます!「債権の保全」とは債権の効力を維持すること、であり、
そのためには債務者の責任財産を保全する必要がある、という理解でよろしいですか?
そして、債権者代位権の要件である“債権保全の必要性があること”は
“代位権を行使しないと債権保全が図れない、という事情があること”で、
結局、“債務者が無資力状態にあること”と考えればいいのでしょうか?
231氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:31:33 ID:???
日本語として意味が通らないわけではないから問題ないだろう。
232氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:32:37 ID:???
>>230
良いと思うよん。
233氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:32:42 ID:???
>>228
どこに債権の保全はあり得ないと言ってる?w
一般からはややずれるが使われていると言ってるだろ

問題なのは「金銭債権の履行を保全する」
これは間違い

もちろん使いたければご自由に
234氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:33:49 ID:???
>>229
あのね、法律にもあるように、「債権の保全」とあれば
「権利の実現の保全」のことをいうのだよ。通常。
君があくまで「日本語として変」と固執するなら

「法律ですら使用している用語に沿った使い方を
法律に関することで用いて、何が変なんだ?」という反論にどう答える?

>>230
いいよ。まあ、保全の必要性は、無資力状態と考えればいい。
235氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:33:49 ID:???
だからなぜ間違いなのか説明すれば解決する問題なんだよ。
どう語用法的に間違いなのか説明すればすぐ終わる話。
236氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:33:57 ID:???
>>231
要するにお前の言葉遣いというのはその程度ということだろ?w

しかしビックリだね
こんなデタラメな言葉遣いをする奴が司法試験受けてるとは
俺の周りの連中とは大違いだ
237氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:34:41 ID:???
238氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:35:40 ID:???
金銭債権の履行を保全する
が間違いだとすると
民事保全法第1条も間違いなのか?
「権利の実現を保全」はどうなんだ?
239氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:35:44 ID:???
>>235
お前が正しいことを証明してみろやw

>>234
それは話がズレてる
「債権の保全」は争点ではない
240氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:36:36 ID:???
>>238
馬鹿はいい加減黙ってろ

死ぬまで「金銭債権の履行を保全」っ言ってな
俺は「金銭債権の履行を確保」って答案に書くから
241氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:37:06 ID:???
>>236
君の周りって?
242氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:38:02 ID:???
>>239
語用法的に正しいことを立証するのは悪魔の立証だろう?
間違いだという根拠があるならおまえが間違っている理由を立証しろよ
243氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:38:08 ID:???
>>240
すると、その意味はどういう意味なんだ?
「履行を確保」ってどういう意味よ?
244氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:38:58 ID:???
>>240
死ね。ば==か
これだから医学部生は困る。
245氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:40:08 ID:???
まあ、
「債権の履行を保全」
がおかしいと言い張る感覚もばかばかしいな。
246氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:41:04 ID:???
質権の被担保債権を譲渡すると、質権は随伴する→○
ですが、その際、質物は移転する必要はないのでしょうか?
必要ないとして、質物の管理?!などはどうするのでしょうか
247氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:41:20 ID:???
議論するには相手を選ばないといけないね
つくづく分かった
法律だけ詰め込んでる国語力のない馬鹿でも弁護士になれるありがたい時代だ
もっとも昔からその手の輩はそれなりの数法曹界に混入して質を下げてきてはいたが…
248氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:42:36 ID:???
>>247
だから国語的に誤りであることを理論的に説明してくれたまえよ。
249氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:43:23 ID:???
>>246
質物も引き渡さないとだめ。占有改定で良いが。
250氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:44:39 ID:???
>>248
だからどうやって証明するの?w
全ての言葉遣いを網羅した資料でもあるなら教えてくれ
つか黙れ

>>244
医学部?w
そういえばさっきどこぞのスレで医学部の奴に馬鹿にされたと駆け込んできたアホがいたなぁ・・
お前かw


251氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:46:03 ID:???
>>248
説明できないんだから、そろそろ勘弁してやれよ。
自分の「確保」という用法が正しいかも論証できないんだよ。

そもそも、法律用語で「保全」といえば
履行段階において債権の満足を確保すること、その手続
をいう。

だから、確保にこだわる方が、法律家としてはナンセンスなんだよ。
252氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:46:11 ID:???
>>249
ありがとうございます。
それは質権移転の法的要件ですか?それとも事実上の問題でしょうか?
質権移転が随伴性として認められてて、留置権の場合は占有の移転も要する。とあるのですが・・
253氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:46:49 ID:???
まー俺も履行を保全には若干違和感を感ずるがね(はっきりとした誤用かどうか
の確信まではない)、しかし、もととなった>>211の説明↓
> 債権者が、(債務者の)責任財産を保全することで、
> もって(自己の)債権(の履行)が保全されるという関係にある
に噛み付くのもおかしいと思うな。こういう説明のカッコ書きのニュアンスっ
てあるでしょう?
254氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:47:03 ID:???
>>250
法令データ検索システムで検索したらたしかに「履行の確保」という法令は何個が存在する
でも履行の保全でも意味は通じるから用法として誤りではないんじゃないかと言ってるわけで
こちらはあくまで質問者の用語のまま便宜的に回答したにすぎないわけ
それを日本語としておかしいとあなたは主張し続けているんだから何らかの理論的根拠があって
言っているんだろうと推測しているわけ?
ここまで言っていることはわかるよね?
255氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:49:17 ID:???
まあ、ここで暴れている奴は
「法律家の中での用語の使い方」を
それは日本語としておかしい、法律家は間違ってる
と主張しているんだよ。

 各分野には、その分野における言葉の使い方が存在するが
そういうのを否定しているだけ。
256氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:51:56 ID:???
>>254
あのなー
国語力ってのは育ちみたいなもんなの
新聞や文学作品を読んで育って、その結果として現在があるわけ
それを論理的根拠とやらで説明するというその感覚が分からん
英語の用法をネイティブが文法で説明するか?

> 法令データ検索システムで検索したらたしかに「履行の確保」という法令は何個が存在する
> でも履行の保全でも意味は通じるから用法として誤りではないんじゃないかと言ってるわけで

お前はこの程度↑の人間ということ
自分の道を進めばいいだろ

もっとも、法曹界では間違いなく並以下の文章しか書けないけどな
それでもいいんだろ?
好きにしろ
257氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:52:28 ID:???
>>255
違う
だから馬鹿は黙ってろ
なんども言わせるなバカが
258氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:54:47 ID:???
>>255

>>225
> だからー
> 論理じゃなくて言葉の使い方だって言ってんだろ
> 所詮受験生レベルの人間が、学者の使う一般的な用法に(もちろん一般的な日本語としての用法にも)反する言葉の使い方をしたら、それは「間違い」なの
> 当たり前
> 日本語が下手なだけじゃなくて頭悪いのか?

と言ってるだろバカが
学者の使う一般的な用法に従えと言ってんだよ
それが出来ない奴が二人ほど自分のしょーもない見栄で暴れてるだけで

いちいち手間掛けさせるな
259氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:55:28 ID:???
>214 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2008/02/22(金) 16:10:59 ???
>>>211
>それもおかしい
>
>「履行」は「確保」されるべきもの
>「保全」されるのは「財産」
>広い意味で保全という言葉を使えば、その対象として「債権」を考えることも出来るが、それはあまり一般的ではない
>
>国語力がないくせに法律だけは一人前に詰め込もうと無理してるんだから、
>そこら辺自分の限界見極めつつ学者の言い回し真似るところから始めろ

だから誤りだという根拠を示せといってるわけ
260208:2008/02/22(金) 16:55:42 ID:???
僕が変な質問をしたせいで荒れてしまってすいません↓
流れ読まずに追加で質問させてください。
“債権保全の必要性があること”を>>230のように解して、
これを実際に、答案で「自己の債権を保全するため」(423条)と絡めて論ずる場合

債権者代位権は「自己の債権を保全するため」に、すなわち債権保全の必要性がある場合に
行使されるものであり、債権保全の必要がある場合とは具体的には
債務者が無資力状態にある場合である、と解する事が出来る。

みたいな感じでよろしいですか?細かい点をネチネチ質問してすいません↓
261氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:55:59 ID:???
>>256
前提が間違っているんだよ。
言い換えると方言で話している俺たちに
「あのな正しい日本語はこうなんだ」
と強硬に標準語を押し付けているようなもんだ。

俺たちは、別に標準語をしゃべれないわけではないぞ。
法曹界で会話することから、方言を使っている。
それは医者の世界では医者の方言が
SEの世界ではSEの方言があるのと同じだ。

わかった?
262氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:56:35 ID:???
最後にはようやく自分の言葉遣いが拙かったことには気付いたかw
ま、人間は成長する
ただ、今までお前の前にまともな指導者がいなかっただけだ
263氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:57:04 ID:???
>>259

>>225
> だからー
> 論理じゃなくて言葉の使い方だって言ってんだろ
> 所詮受験生レベルの人間が、学者の使う一般的な用法に(もちろん一般的な日本語としての用法にも)反する言葉の使い方をしたら、それは「間違い」なの
> 当たり前
> 日本語が下手なだけじゃなくて頭悪いのか?
264氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:58:29 ID:???
>>260
いいんだが、そこまで書く必要はあるのかな?
端的に「無資力であること」といえばいいと思うよ。
265氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:59:10 ID:???
>>261
お前さっきから  頭  悪  す  ぎ  る

>>225
> だからー
> 論理じゃなくて言葉の使い方だって言ってんだろ
> 所詮受験生レベルの人間が、学者の使う一般的な用法に(もちろん一般的な日本語としての用法にも)反する言葉の使い方をしたら、それは「間違い」なの
> 当たり前
> 日本語が下手なだけじゃなくて頭悪いのか?

と言ってるだろ馬鹿

所詮受験生レベルの人間が、学者の使う一般的な用法に(もちろん一般的な日本語としての用法にも)反する言葉の使い方をしたら、それは「間違い」
だと

もう一度書くぞ

所詮受験生レベルの人間が、学者の使う一般的な用法に(もちろん一般的な日本語としての用法にも)反する言葉の使い方をしたら、それは「間違い」なの

学者の使う一般的な用法に従ってないのはお前らバカどもの方だっつの
メール欄全角の馬鹿じゃない方はそろそろそれに気付いたみたいだがw
266氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:00:19 ID:???
>>262
誰に言ってるんだ?
馬鹿じゃない?
お前はいつまでたっても独善的だから
成長しないな。良い指導者に出会えるといいね

でも、お前の性格じゃ、良い指導者に出会っても意味無いけど
267氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:00:24 ID:???
>211 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2008/02/22(金) 16:06:06 ???
>債権者が、(債務者の)責任財産を保全することで、
>もって(自己の)債権(の履行)が保全されるという関係にある


何度もいうが、質問者の質問に対して、わかりやすいようにかっこ書きして
解説をしただけ
それなのにお前は回答者に対して日本語ができないだの用法に従えだの
偉そうに指摘しているわけだ
それを問題としているんだよ
268氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:01:32 ID:???
あのさー

>>214の、
> それもおかしい
> 「履行」は「確保」されるべきもの
それ「も」おかしいってことはさ、

>>212
> > もって債権者の金銭債権を保全する
> おかしいね
これ書いた人と同一人物? 「債権者の金銭債権を保全する」は全然おかしくな
いじゃん。
269氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:04:12 ID:???
>>266
馬鹿は黙れ
繰り返す
馬鹿は黙れ

>>267
少なくとも法律が分かっていないとはひとことも言ってないから、
お前がそれで満足してるならもういいだろ
ただ、まともな法曹・法学者なら間違いなくダメだしする言葉遣いだけどな
お前自身回答者のレスをなぞっただけで本意で使ったのでないならなおのことどうでもいいし゜ゃないか
答案やレポートにはまともに書けるんだろうから
270氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:05:56 ID:???
>>252
あーごめん、自信なくなってきた。ちょっと留保させて。
271氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:06:12 ID:???
>>269
おれが回答者だから頭にきてるんだろうが!
初学者にわかりやすいように回答してるだけなのに
一方的に日本語ができない法曹として無能とか批判して
誤用法的に誤りでもあるのかと思いきや根拠もなく感覚だけで批判して
そりゃ怒るだろ!
272氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:07:28 ID:???
>>268

それはそこだけ抜き出したのは言葉足らず

>>208
> “債権者代意権の趣旨は債務者の責任財産を保全し、もって債権者の金銭債権を保全する点にある”

これがトータルでおかしい

理由は同語反復
美しくない
それだけ

だから「債権の保全」についてはそれ自体間違いだとはその後もひとことも言ってないだろ
273氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:07:35 ID:???
>>269
馬鹿は黙れ
繰り返す
馬鹿は黙れ
274氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:08:52 ID:???
>>271
最低限のルールである法律やってて感覚がズレてるのかもしれんが、
世の中では最高最善のサービス以外は不適切なんだぞ
275氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:09:12 ID:???
>>273
涙拭け馬鹿
276氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:09:37 ID:???
結局暴れている奴は、
いろいろいうけど、なんら根拠を示せてないよね。
「確保」が正しくて「保全」が間違いだというならば
それぞれの言葉の意味を説明すればいいだけなのに
それをしない。
きっとできないんだろうね

美しさだとか、教養とか、そういうことはいうけどさ
277氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:10:10 ID:???
そろそろ終わらせてくれ
スレタイに戻ろう
278氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:10:20 ID:???
>>275
涙拭け馬鹿


279氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:13:16 ID:???
メール欄全角の人
恥ずかしいからその辺にしておきなw
お前もう一人の「まともな回答者」とは天と地の差のただのバカだよw
280氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:14:04 ID:???
>>276
もう一人が法令検索したろ
それすらスルーしてんのか
281氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:14:16 ID:???
>274 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2008/02/22(金) 17:08:52 ???
><>>271
>最低限のルールである法律やってて感覚がズレてるのかもしれんが、
>世の中では最高最善のサービス以外は不適切なんだぞ

なんでそんな偉そうなんだよ お前何様だよw
282氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:14:40 ID:???
>>279
結局、そういう罵詈雑言はいえるけど
質問には答えられないわけだwwwww
283氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:16:35 ID:???
284氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:19:00 ID:???
まぁ面と向かってば゜かだと言われたら、それは仮に正しい指摘でも気分を害するのは分かる
が、それだけの話
話の内容で決着はつけろよ
俺はお前らの保護者じゃないからあとは好きにしろ
285氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:19:03 ID:???
286氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:23:05 ID:???
>>284
だから意味は通るから問題ないというのがこちらの主張。
287氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:26:38 ID:???
KY(>>284)も去ったし、次にいきましょう。
288氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:28:48 ID:???
ここが伸びてるとロクなことがないな。
289氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:33:40 ID:???
すみません。
できれば>>252わかる方お願いします
290氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:47:02 ID:???
>>289
俺が答えてやろう。
そして、俺のことを ネ申 として崇拝するのだ。

設定者さえ占有していなければ、必ずしも質権者が現実に占有する必要はないとされ
指図による占有移転でも良い

byウッチー
291氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:47:40 ID:???
内田は ネ申 
292氏名黙秘:2008/02/22(金) 17:56:26 ID:???
俺が採点者だったら点数つけないな
293氏名黙秘:2008/02/22(金) 18:07:00 ID:???
お前が採点者になることはありえないからどうでもいい
294氏名黙秘:2008/02/22(金) 18:09:34 ID:???
>>290はネタで書いてるんだろ
295氏名黙秘:2008/02/22(金) 18:12:12 ID:???
ネタをネタと
296氏名黙秘:2008/02/22(金) 21:00:45 ID:???
>>289
まず,質物の移転(引渡し)が必要という場合,効力要件として必要な場合と対抗要件として必要な場合がある。
ここでは,対抗要件として引渡しが必要。
297氏名黙秘:2008/02/22(金) 21:17:07 ID:2sR7LOhG
会社法908条1項をどう読んだら登記後悪意擬制の条文になるのかわかりません
298氏名黙秘:2008/02/22(金) 21:30:03 ID:???
基本書を読みなさい。
299氏名黙秘:2008/02/22(金) 21:43:42 ID:???
>>297

条文の反対解釈。
だが、君のような疑問から(それだけじゃないが)、悪意擬制説に対しては、厳しい批判が寄せられてるよ。
300氏名黙秘:2008/02/22(金) 22:41:43 ID:???
刑法で、共犯の答案の書き方について質問です。

たとえば甲と乙が殺人の(共謀)共同正犯という事例で、
甲が実行犯、乙が共謀者だったら甲から書きますよね。
そのとき実行犯の甲も『殺人の共同正犯』って書くべきでしょうか?

『甲は殺人、乙は殺人の共同正犯』という結論にすると、
まるで片面的共同正犯みたいに見えるんじゃないかと心配です。
でも甲の段階で『殺人の共同正犯』って書いちゃうと、
乙に共謀共同正犯が成立するか(幇助・教唆ではないか)という点が
争点になる場合に結論を先取りしてるみたいになるし……。
301氏名黙秘:2008/02/22(金) 22:51:54 ID:???
後述の通り殺人の共同正犯が成立する
て書く
あまり気にしないでいいと思う
302氏名黙秘:2008/02/22(金) 22:58:50 ID:???
>>301
なるほど。
ありがとうございました。そうします。
303氏名黙秘:2008/02/22(金) 23:36:24 ID:???
蒸し返すつもりはないが
「財産を保全する」
「債権を保全する」
「債権を履行する」
「履行を確保する」
という使い方はするなあ
「保全」の中に履行を確保するみたいなニュアンスが含まれてると考えるせいか、「履行を保全する」は余り使わないなあ。
あくまでオレの場合ね。
304氏名黙秘:2008/02/22(金) 23:54:34 ID:???
>>290
ありがとうございます
しかし、要件か否かの解答ではないような。。
すみません
自分で調べます
305氏名黙秘:2008/02/23(土) 00:02:07 ID:???
質問します。

民訴の問題です。
選定当事者と任意的当事者変更の具体的な要件のちがいは何なのでしょうか?
306氏名黙秘:2008/02/23(土) 00:02:23 ID:???
>>304
目的物が、動産か債権か不動産でかわるよね
動産なら、物の引渡しは、
成立要件(占有改定は×)でもあり、対抗要件(占有改定OK)でもあるね。
307氏名黙秘:2008/02/23(土) 00:16:26 ID:???
>>305
>306正確性に欠けた。対抗要件は「物の占有継続」ね。
308氏名黙秘:2008/02/23(土) 00:25:40 ID:???
>>174
馬鹿ですか。国家の捜査権を当然の前提とは、最高裁判決の文言そのものですよ?
309氏名黙秘:2008/02/23(土) 00:30:23 ID:???
>>300
終局処分起案の考え方の記載が参考になる。
310290:2008/02/23(土) 01:05:13 ID:???
>>304
僕 ネ申 です。

この問題は、344条の解釈の問題ですねん。
344条が、質権の設定に占有改定を認めないのは、質権の留置的効力を
重視するからですねん。
ここで勘違いして欲しくないのは、質権者が質物をわざわざ所持していなくても
留置的効力は維持できるということですねん、
すなわち、質物を質権設定者以外の人間が持てば、質権設定者は、「早く債務を
弁済して、質物を取り戻そう」と思うわけですねん。
このあせりがまさしく留置的効力であり、設定者の質物所持さえ認めなければ、
その効力は維持できるということになります。

ってことで、ウッチーの結論が導かれますねや。
311氏名黙秘:2008/02/23(土) 01:34:04 ID:???
>>174
憲法三四条前段は・・・
単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく、
被疑者に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談し、その助言を受けるなど
弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障しているものと解すべきである。

刑訴法三九条一項が・・・
被疑者と弁護人等との接見交通権を規定しているのは、憲法三四条の右の趣旨にのっとり、
身体の拘束を受けている被疑者が弁護人等と相談し、その助言を受けるなど
弁護人等から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり、
その意味で、刑訴法の右規定は、憲法の保障に由来するものであるということができる。

もっとも、憲法は、刑罰権の発動ないし刑罰権発動のための捜査権の行使が国家の権能であることを
当然の前提とするものであるから、被疑者と弁護人等との接見交通権が憲法の保障に由来するからといって、
これが刑罰権ないし捜査権に絶対的に優先するような性質のものということはできない。

そして、捜査権を行使するためには、身体を拘束して被疑者を取り調べる必要が生ずることもあるが、
憲法はこのような取調べを否定するものではないから、接見交通権の行使と捜査権の行使との間に
合理的な調整を図らなければならない。
憲法三四条は、身体の拘束を受けている被疑者に対して弁護人から援助を受ける機会を持つことを
保障するという趣旨が実質的に損なわれない限りにおいて、法律に右の調整の規定を設けることを
否定するものではないというべきである。 
312氏名黙秘:2008/02/23(土) 02:22:48 ID:???
独り言だけどさ
警察権は行政権の一部なんじゃね。別に憲法が保障してるとかいわないけど。
単に人権保障のために認められてるだけじゃあかんのかな〜
消極・警察目的の規制も普通にされてるし

まああくまで独り言だからさ
313氏名黙秘:2008/02/23(土) 12:00:45 ID:???
ツンデレ
314氏名黙秘:2008/02/23(土) 12:47:17 ID:gma9908M
詐害行為取消し、他の債権者への弁済が詐害行為にあたるかの認定に関して、
判例は「弁済によって他の債権者の共同担保が減少する場合も〜」
みたいなことを言ってるんですが、“弁済によって他の債権者の共同担保が減少する、とはどう意味なんでしょうか?
315氏名黙秘:2008/02/23(土) 13:14:22 ID:???
まだか〜
316氏名黙秘:2008/02/23(土) 13:18:20 ID:???
債務者の有する一般財産は、総債権者の共同担保となっている。
そのうち、債務者が1人の債権者に弁済すれば、
その弁済を受けた債権者は債権の満足を得ることになるが、
それによって共同担保が減少することになる。
だって、債務者が弁済すればその分だけ債務者の一般財産が減るだろ。
結果、それ以外の債権者=他の債権者の共同担保が減少するってこと。
317氏名黙秘:2008/02/23(土) 13:39:21 ID:???
債権者平等の原則を理解するよろし。
318315:2008/02/23(土) 13:53:19 ID:gma9908M
回答ありがとうございます!315さんの仰るような感じで僕も理解しているですが、
「共同担保」は法律用語辞典によると“同一の債権について複数の物に担保権を設定すること”
となっているのです。これが減少するというのが今一分かりにくいんです。
ここでは共同担保は違う意味で使われているのでしょうか?
319氏名黙秘:2008/02/23(土) 14:05:59 ID:qO4MZ+vO
憲法からの質問です。
日本は防衛のために他国の船や飛行機を攻撃することは憲法で認められているのでしょうか?
320氏名黙秘:2008/02/23(土) 14:15:58 ID:???
ありがとうございました
321氏名黙秘:2008/02/23(土) 14:16:30 ID:???
>>319
認められています。
こう言っていいかわかりませんが、自衛のための攻撃は主権に内在する行為ではないでしょうか。
322氏名黙秘:2008/02/23(土) 14:21:33 ID:???
>>318
違う意味だろうね。
法律用語としての「共同担保」では意味が通じないし。

>>319
解釈次第。
政府見解は武力行使を伴う自衛を合憲としているが、
学説の多数説は武力行使を伴う自衛は違憲としている。
323氏名黙秘:2008/02/23(土) 14:22:05 ID:???
>>318
違う意味。
>>318は担保権の意味で「担保」が使われていて,>>315は担保の対象となる財産の意味で「担保」が使われている。
324氏名黙秘:2008/02/23(土) 14:46:25 ID:???
>>323
警察権の行使でも?
海上保安庁の活動にも違憲説が?
325氏名黙秘:2008/02/23(土) 15:53:28 ID:???
>>324
>>322は「武力行使」と言ってるんだぜ。
警察力の行使とは区別しろよな。警察力は「武力」ではない、という論法。
現実問題として、どう違うんだ、って話はあるけれど。
とにかく、「武力行使」に当たらなければ自衛権の行使は可能って覚えとけよ
そのあたりが法律(憲法含む)解釈の面白いところというか、いやらしいところというかなんだ
326氏名黙秘:2008/02/23(土) 16:58:30 ID:???
>>325
警察権の行使において認められるのは「武器の使用」であって、「武力の行使」ではない。
「武力の行使」は、自衛権の行使にあたる防衛出動のときのみ認められる。

「武力の行使」と「武器の使用」は、実際上、大きく違う。
特に違うのは、「武器の使用」では行為者に擬律判断が求められる点。
「武器の使用」は警職法7条に定められた場合にのみ認められる。
同条は、海上保安官や治安出動における自衛官にも準用される。
327氏名黙秘:2008/02/23(土) 17:30:42 ID:???
民訴法の、訴訟要件の所なんですが、テキストに次のような記述があります。
「本案審理が終了する前に、訴えの利益がなくなった場合、…(中略)…裁判所は請求棄却の本案判決ができるであろうか。否定説が従来の通説で、肯定説が有力となっており…以下省略」
この記述の中で、私は、訴えの利益がなくなったら単に訴え却下になると思うのですが、なぜ争いになるのでしょうか?訴えの利益がないのに請求棄却になる場合があるのかお教えください。よろしくお願いしますm(__)m
328氏名黙秘:2008/02/23(土) 17:35:16 ID:???
>>327
訴訟要件は無いってわかったけど、請求に理由が無いって分ったらどうしよう?
棄却判決も出せる心証取れてんだけど、却下のがいいのかな?っていうあれ
329氏名黙秘:2008/02/23(土) 17:35:43 ID:???
訴訟要件より先に本案棄却の結論になる場合の論点って知ってる?
330氏名黙秘:2008/02/23(土) 17:43:39 ID:???
>>328>>329
ありがとうございます!そう書いて頂いたらよくわかりました。
テキストは、棄却の心証が取れた後に、訴えの利益がないのがわかった場合のことを言っていたのですね!
テキストには「棄却の心証が取れた」とは書いてないので、何かおかしいと思ったのです。ありがとうございました。それにしてもここまで行間を読まなければならないんでしょうか…orz
331氏名黙秘:2008/02/23(土) 18:11:19 ID:???
預金担保貸付相殺と差押えに関する以下の問題について質問です。

AがBに対し,税金対策のため,B名義でX銀行に1000万円の定期預金口座の開設を依頼した(1000万円はAが支出)。
Bは,Aの依頼通り預金口座を開設し,その後Xから右預金を担保として600万円の貸付けを受けた。
上記貸付けの弁済がないまま弁済期が経過したところ,Bの債権者YがB名義の本件預金債権を差し押さえた。
XのYに対する請求異議の訴えは認められるか。

ここで,客観説を前提にすると,Aが預金者になります。
そうすると差押債権がないことになるので,予備校答案では,94条2項類推によって差押債権者Yを保護しています。
その理由として,
@預金口座の名義がB(虚偽の外観)
AAが@を承諾している(真の権利者の帰責性)
BYの善意無過失
を挙げています。

しかし,客観説では預金者の認定の際に原則として名義は考慮されないので,そもそも他人名義が虚偽の外観と言えるか疑問ですし,
その名義に対する信頼は保護に値するとは言えないと思うのですが,どうなんでしょう?
332氏名黙秘:2008/02/23(土) 18:17:08 ID:???
>>331の問題文で,差押え前に相殺したとXが主張したっていうのが抜けてました。。。質問とはあまり関係ないですけど。
333氏名黙秘:2008/02/23(土) 18:17:55 ID:gma9908M
>>322>>323
ありがとうございました!
334氏名黙秘:2008/02/23(土) 18:21:40 ID:???
>>331
登記を信頼した場合に、登記は所有権の認定の際に考慮されないので
登記が虚偽の概観といえるか疑問って思う?
335氏名黙秘:2008/02/23(土) 18:25:17 ID:???
>>334
そう言われてみればそうですね。
あと,94条2項の類推適用が認められるとしても,第三債務者たるXの利益は考慮しなくてもよいのでしょうか?
336氏名黙秘:2008/02/23(土) 18:26:46 ID:???
普通相殺処理するだけだから請求異議という形にはならんだろ
337氏名黙秘:2008/02/23(土) 18:30:01 ID:aoVZU0Cw
元岡山県弁護士会長の考え方は誤り
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1203656797/

行政書士は弁護士と同じ仕事(刑事事件を除く)が出来るのですか?
338氏名黙秘:2008/02/23(土) 18:31:43 ID:???
>>336
そうですね。問題文ではXY間の法律関係を論ぜよってなってました。すいません。
339氏名黙秘:2008/02/23(土) 18:32:58 ID:???
>>335
それは普通に相殺と差押さえの優劣関係の論点になるんじゃね?
340氏名黙秘:2008/02/23(土) 18:37:21 ID:???
>>331
Aとの関係では94Uの話で勝ち
Xとの関係では相殺と差押で、相殺の勝ちってなりそうな気がしたんだけど
答案だとAが保護されんの?
341氏名黙秘:2008/02/23(土) 19:03:50 ID:???
>>340
答案では,94条2項類推により差押えは有効とした上で,478条類推と無制限説でXの相殺の主張が認められています。

94条2項類推を肯定する場合,その効果もよくわかりません。
私は,その効果としてXYとの関係でも,預金債権はBに帰属するものと扱われるのかと思ったのですが,
答案では,預金者A,貸付債務者Bとして478条類推を検討しているので,
これは,Xとの関係では,Aに帰属する預金債権に対する差押えとして有効ってことでよいのでしょうか?
342氏名黙秘:2008/02/23(土) 19:13:49 ID:???
>>341
A側
94U類推使わんとそもそも差押が出来ない

X側
478類推使わんと相殺できねー

んで、お互い94Uと478類推で条件整えてきて、
差押vs相殺
になって、無制限説で相殺勝ち

じゃね
343氏名黙秘:2008/02/23(土) 19:18:16 ID:???
ごめん、>>340>>342でAってかいてたの全部Yだわ
344氏名黙秘:2008/02/23(土) 19:19:13 ID:???
レスは脊髄反射でしてくれないと俺暇
345氏名黙秘:2008/02/23(土) 19:33:01 ID:???
少しわかってきました。もう一度自分で整理してみて,わからないことがあればまた質問しに来ます。
レスくれた方ありがとうございました。
346氏名黙秘:2008/02/23(土) 19:37:34 ID:???
>>326
だから、そういってるじゃん
警察力の行使は武力の行使ではないってさ
よく読めよ!
頭悪いな
347氏名黙秘:2008/02/23(土) 19:39:37 ID:???
>>346
>現実問題として、どう違うんだ、って話
が、お前の脳内にしかないから教えてくれたんだろw
348氏名黙秘:2008/02/23(土) 20:05:40 ID:???
>>347
だか〜ら
外国が軍隊で乗り込んできた時に
武器を使用して戦うだろうが
その時に、警職法7条の云々とか言ってられないだろうが
そ上に言ってるのは法律上の区別だろうがw
現実問題としてマシンガンをぶっ放して、爆薬で敵の進軍を止めりゃあ
そんなもの武力行使だろうが
法律上は警察権の行使だとは言うだろうが
という意味なの
349氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:20:44 ID:???
刑法についてお願いします。

昭和57年66問の短答の問題なのですが

「Aホテルの一室に長期滞在中の客乙が,自室を施錠の上,フロントにそのキィを預けて外出したが,
外出先からフロント係甲に対し,電話で「僕の部屋に角封筒入りの書類があるので,
すぐそれをB社まで届けてくれ。」と依頼した。
甲は依頼を受けた書類を持ち出すとともに乙の金品を盗んでやろうと考え,
キィを使って同室内に立ち入った。この場合,甲について住居侵入罪が成立する。」

答えは、成立しない、となっていますが
これは目的を知っていれば同意をしなかったといえ、真意に基づく同意はなかったといえるんじゃないでしょうか?
350氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:26:05 ID:???
>>348
えーと、言ってることがメチャクチャ。
そんな雑な理解で、ウルティマラティオと法を語っちゃダメ。
『武器を使用するから「武器の使用」で、武力を行使するから「武力の行使」だろ』なんていうのは、お子ちゃまの考え。
法律を学ぶ者の思考ではない。

「武器の使用」と「武力の行使」は、根拠も違えば、対象も方法も制限もすべて異なる。
自衛隊法92条でも読んでどう違うか考えろタコスケ。
学説どころか、政府解釈の理解もできてネーぞw
351氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:27:16 ID:???
憲法9条はほんとややこしいよな
そのくせ連続で出とるし
352氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:29:45 ID:???
>>349
昭和57年は平穏説の全盛期だからだと思う。
353氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:31:21 ID:???
それと住居権説でも,相手方から頼まれて入った場合にまで住居侵入罪は成立させないと思う。
354氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:33:14 ID:???
>>353
うーん、そうなのかなぁ
真意を知ってれば入ること許さなかったと思うけど。。
355氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:33:15 ID:???
>>349
頼まれた時点で侵入盗の意思がないだろ?
だから立ち入りについて欺罔したわけではない
356氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:34:52 ID:???
>>355
なるほど、同意した時点では、承諾に錯誤はなかった、と
確かにそういわれると納得できます
357氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:35:20 ID:???
遊びに行った友達の家で、ふと出来心から金品を盗んでも、住居侵入罪は成立しないでしょ。
それと同じでは?
358氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:37:19 ID:???
>>350
いやいや。そんなことを言っているのではない。
法的根拠も何もかも違うのは分かるつうの。
じゃあ聞くが、ダムを爆破決壊させて、日本国内を侵略してきた
ダム下にいる敵を殲滅する行為は何?
ジャミングは?
どういう行為が警察権の行使なの?

抽象的な規範じゃなくて、あてはめで語ってくれないかな。
どう区別するの?
359氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:38:50 ID:???
>>357
その場合は,侵入時に故意がない。
360氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:40:21 ID:???
>>359
故意の問題じゃないだろ。
361氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:40:33 ID:???
>>357
そういう場合は侵入時には不法な目的はないんじゃないですか
短答の問題だと侵入時に不法な目的があるのでケースが違うと思います
362氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:44:09 ID:???
同意の時点で錯誤はない、という意味で同じなんだろう。
363氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:46:29 ID:???
大谷刑法講義各論130頁にある「友人が遊びに来たと思って招き入れたら借金の取立てだった」事例とパラレルに考えれば
包括的同意があると考えてよいのではないだろうか。
364氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:49:02 ID:???
>>363
ちょっとずれてる
365氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:49:39 ID:???
>★「ロス疑惑」三浦容疑者を逮捕 ロス市警
>
>・米紙ロサンゼルス・タイムズ(電子版)は23日、ロサンゼルス市警が、1981年に起きた
> 銃撃事件などをめぐる「ロス疑惑」で殺人罪に問われながら、その後無罪が確定した
> 神奈川県平塚市の会社役員、三浦和義容疑者(60)を、殺人などの容疑で逮捕したと
> 伝えた。
>
> 同紙によると、ロス市警は22日、三浦容疑者が滞在していたサイパン島で身柄を確保。
> 今後、ロサンゼルスへの移送を予定しているという。
>
> 三浦容疑者は日本で殺人罪に問われ、1審で無期懲役の有罪判決が下されたものの、
> 2審で無罪となり、2003年に最高裁で無罪が確定。その後、ロス市警の未解決事件
> 担当班が捜査を進め、三浦容疑者が米領土であるサイパンに入国するとの情報を得て、
> 現地で待ち受けていたとされる。
> http://sankei.jp.msn.com/world/america/080223/amr0802232059017-n1.htm

これって憲法違反じゃないの?
国境越せば関係ないの?
366氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:50:51 ID:???
>>365
属地主義、属人主義
367氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:51:30 ID:???
二重の危険の話はどうなんだろうな
日本の裁判制度内で二重に危険を受けない権利があるに過ぎないって考えるのかな
368氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:52:57 ID:???
>>358
発狂すんな。
聞いていることがおかしい。
369氏名黙秘:2008/02/23(土) 21:53:48 ID:???
>>368
ちょっと酷いな、とおもったが
レス先の書き込み見て吹いたw
370氏名黙秘:2008/02/23(土) 22:19:39 ID:???
>>365
州と連邦で同時訴追された事例で,主権が異なるから二重の危険にはあたらないとした判例ならある(United States v. Lanza 1922)。
この判例が現在も維持されているかどうかは知らない。
371氏名黙秘:2008/02/23(土) 22:42:38 ID:???
>>365
アメリカ側にしても、二重の危険にはあたらないんじゃないかな。
日本にも刑法5条みたいな定めがあるし。
372氏名黙秘:2008/02/23(土) 22:59:57 ID:???
ツンデレ
373氏名黙秘:2008/02/23(土) 23:34:17 ID:elupklrB
一日何時間ぐらい勉強してる?
講義関係なしに。
374氏名黙秘:2008/02/23(土) 23:35:13 ID:???
質問です

日米刑事共助条約は双方可罰性がないのですが、憲法上の問題は生じないのでしょうか。

刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約
 第1条4項
 被請求国は、この条約に別段の定めがある場合を除くほか、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が「自国の法令によれば犯罪を構成するか否かにかかわらず」、共助を実施する。
375氏名黙秘:2008/02/23(土) 23:38:03 ID:???
>>374
質問の意味がよくわからないけど,共助条約って司法手続の協力について定めてるだけだよ。
376氏名黙秘:2008/02/23(土) 23:39:11 ID:???
>>373
今日は14時間だった
377氏名黙秘:2008/02/23(土) 23:39:37 ID:???
>>374
バカだろお前
378氏名黙秘:2008/02/23(土) 23:43:10 ID:elupklrB
>>376
やっぱ多いなぁ…
週70時間ぐらいですか?
379氏名黙秘:2008/02/23(土) 23:45:21 ID:???
直前期だからな
普段は10〜12時間

23:30〜24:00だけがフリータイム
380氏名黙秘:2008/02/24(日) 00:00:29 ID:???
自由時間って朝と夜のどっちがいいんだろなぁ
381氏名黙秘:2008/02/24(日) 00:06:12 ID:???
>>373
平均したら10時間以上だな。
382氏名黙秘:2008/02/24(日) 00:11:59 ID:6ImmJUN8
未成年者による売買契約取り消し前に、
売買契約によって買った絵画が天災により滅失した場合、
121条但書により、絵画代金相当額を未成年者は返還する必要はない、とありますが、
取消後絵画が滅失した場合は、代金返還債務と絵画返還債務による
危険負担の問題となるのでしょうか?
仮にそうなる場合、534条の債権者主義となるのでしょうか?

初心者なため、論理性のない質問になってますが、よろしくお願いします。
383374 :2008/02/24(日) 00:19:19 ID:???
日米共助ではないでしょうけれども、一般に日本とX国との共助を考えてみます。

日本国内において言論で(非暴力で)X国の民主化運動をしているYさんに
X国が「Yの言論活動がX国法の『国家転覆罪』違反にあたる」と主張して日本国に共助が要請された場合などを考えたのですが。
384氏名黙秘:2008/02/24(日) 00:43:28 ID:???
>>382
うーん。この場合、取消前と取消後を区別する必要があるでしょうかね?私は
取消後の滅失も121条但書で処理して良いような気がしますが…。

仮に危険負担として処理する場合は、債務者主義で行くということになるかと
思います。
385氏名黙秘:2008/02/24(日) 00:44:40 ID:???
>>382
不当利得の問題としては・・・

売主→買主に絵画の返還請求(しかし、滅失している)
買主→売主に代金返還請求

買主は121但書により現存利益を返還すべきだが、現存利益なし
一方、売主は代金返還
しかし、これはバランスを欠き不当

不当利得の類型論より、給付利得には売買契約の規定を反映させるべき
よって、当該不当利得返還請求に危険負担の趣旨を反映させる

当該絵画について支配している者がその危険を負う
よって、買主は時価の範囲で金銭を売主に返還

しかし、時価返還だと、121但書の趣旨が損なわれるなー。
やっぱ、制限能力者保護を重視して、現存利益の返還を認めるべきかな。

俺の足りない頭ではここまで・・・orz
実力者続きを頼んだ。
はっきり言って自信が無い。
386385:2008/02/24(日) 00:46:58 ID:???
訂正!!!

不当利得の問題としては・・・

売主→買主に絵画の返還請求(しかし、滅失している)
買主→売主に代金返還請求

不当利得の類型論より、給付利得には売買契約の規定を反映させるべき
よって、当該不当利得返還請求に危険負担の趣旨を反映させる

当該絵画について支配している者がその危険を負う
よって、買主は時価の範囲で金銭を売主に返還

しかし、時価返還だと、121但書の趣旨が損なわれるなー。
やっぱ、制限能力者保護を重視して、現存利益の返還を認めるべきかな。

俺の足りない頭ではここまで・・・orz
実力者続きを頼んだ。
はっきり言って自信が無い。


387氏名黙秘:2008/02/24(日) 00:56:19 ID:???
お前らどこで勉強してんの?
388氏名黙秘:2008/02/24(日) 01:00:24 ID:???
>>387
自宅。
389氏名黙秘:2008/02/24(日) 01:27:54 ID:???
瑕疵担保責任の法的性質について
判例は、明示したものはないが、法定責任説に立っていると
理解され(この点についてほぼ異論はないようである)。
                  by宮岡章判事
390氏名黙秘:2008/02/24(日) 01:31:43 ID:6ImmJUN8
384 385 386
回答ありがとうございます。
テキストの問題が、取消前に滅失した場合は、とあったので、取消後の扱いは区別されているのかと思い、質問しました。

確かに、危険負担の問題として債務者主義をとった場合、
制限能力者の保護の主旨に反しますね。
結局、取消前と同じ扱いでいいかもしれないですね。
また勉強してみます。

考え方を詳しく説明してくださって、初心者の自分には大変助かりました。
ありがとうございました。
391氏名黙秘:2008/02/24(日) 07:50:23 ID:???
俺が答えてやる
392氏名黙秘:2008/02/24(日) 10:27:59 ID:???
会社法の質問です。

199条5項「募集事項が不均等な発行」と210条2号「著しく不公正な方法による発行」では
具体的にどのような違いがあるのでしょうか?前者は新株発行の無効事由となり、後者
は無効事由とならない(差止め要件になる)のですが、どこに決定的な差があるのかわか
りません。宜しくお願いします。
393氏名黙秘:2008/02/24(日) 10:53:43 ID:???
>>391
頼むわ
394氏名黙秘:2008/02/24(日) 11:05:35 ID:???
>>391
先生、出番ですぜ!
用心棒代は前払いしてるんですからよろしくお願いしまずぜ
395氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:16:42 ID:???
逃げたかw
396氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:42:34 ID:???
>>390
うーん、取り消し後の危険負担まで制限能力者保護って視点で考えるのはバランスを失しているんじゃない?

397氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:47:49 ID:???
そうかなあ……。
取消前と取消後で同じ結論を目指すってのは悪くないと思うけど。
398氏名黙秘:2008/02/24(日) 20:03:10 ID:???
土地の工作物が損壊した場合とか制限能力者でも責任負うでしょ。
それに危険負担に関して制限能力者だから免責するとかって議論は聞いたことがない。
だから385についても取り消し後には純粋に物の支配してるって考えたらいいと思ったわけです。
399氏名黙秘:2008/02/24(日) 20:11:55 ID:???
ツンデレまだー
400氏名黙秘:2008/02/24(日) 20:17:48 ID:???
ツンデレまだーって何?
401氏名黙秘:2008/02/24(日) 20:25:01 ID:???
おまじない
402氏名黙秘:2008/02/24(日) 22:13:42 ID:7I7bi3PP
刑法総論の質問です。
ウェーバーの概括的故意の事例(犯人がまず被害者の首を絞め気絶させたところ、これを死亡させたたと誤認して、次に犯行発覚をおそれ砂浜に放置し被害者が砂を吸って死んだという例)
についてなのですが、第一行為と第ニ行為を一体と捉えて因果関係の錯誤の問題としたとします。

すると、行為後の介在事情は砂浜に放置した事と砂を吸引した事どちらになるのでしょうか?
初歩的な疑問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
できれば理由もつけて頂けるとありがたいです。
403氏名黙秘:2008/02/24(日) 22:16:12 ID:???
>>402
行為者による砂浜への放置と、被害者が砂を吸引したこと両方だろうね。
404氏名黙秘:2008/02/24(日) 22:33:48 ID:bfgJTCPj
時効の援用について教えてください。
目的は時効の前に提起し「あともう少しで時効が切れますけどいいですか?」

ということを確認することでしょうか?それとも時効後に提起して

「もう時効は切れました。これは私の土地となりました。」と相手方に通知する

のを目的としているのでしょうか?

また援用は時効の完成前と完成後どちらに提起するのでしょうか?
教えて下さい。

405氏名黙秘:2008/02/24(日) 22:37:19 ID:???
なんか勘違いしているようだけれども
時効の援用というのは、時効によって利益を受ける側が、時効期間経過後、
時効の利益を享受しますということだよ?
406氏名黙秘:2008/02/24(日) 22:43:34 ID:???
>>403
ありがとうございます。
407氏名黙秘:2008/02/24(日) 22:44:13 ID:???
意味が分からないんですが
取得時効なのか消滅時効なのか 誰が誰に対して時効を主張してるのか
援用っていうのはこれがあってはじめて時効の効果が発生する要件のひとつ
408氏名黙秘:2008/02/24(日) 22:44:48 ID:???
>>404
いろいろとおかしい。
時効の「援用」というのは、時効が成立したことを主張してその利益を受ける意思を述べること。

例1
私は昔あなたにお金を借りて、11年前に返さないといけないことになってたけど、
もう時効期間が過ぎたので、時効による債務の消滅を主張して、お金を支払わないことにします。

例2
私はあなたの土地を自分のものと勘違いして、10年以上ずっと使い続けてきましたが、
ずっと自分のものとして使ってきたので、時効によって土地を取得したことを主張します。

こういうのが時効の「援用」。時効が成立したと主張する人がする行為。
援用っていうのは主張みたいなもんだから、裁判を起こす必要もなければ書面で通知する必要も(本来は)ない。
逆に、時効の援用(主張)をしない限り、何百年たっても時効の効果は発生しない。

この説明でわかると思うけど、援用は必ず時効完成後に行うもので、完成前にやっても意味ない。
409氏名黙秘:2008/02/24(日) 22:52:10 ID:bfgJTCPj
>>405 >>407 >>408

ありがとうございます。間違えて理解していたようです。

勉強になりました。
410氏名黙秘:2008/02/24(日) 23:11:23 ID:???
どなたか>>392をお願いします。
411氏名黙秘:2008/02/24(日) 23:25:08 ID:???
前者は内容の瑕疵、後者は目的の瑕疵。

412氏名黙秘:2008/02/24(日) 23:41:20 ID:???
>>411は、>>392への答えな。
まず、株式の転得者の保護を考慮して無効原因は狭く解すべき。
不公正発行の場合、後の取締役に対する責任追及でカバーできること
も加味して考えると、無効原因にならないとするべき。
他方、株主平等原則は株式発行の前提である。そこで転得者保護の要請
は一歩後退する。よって、199条5項違反は無効原因となる。
413氏名黙秘:2008/02/24(日) 23:47:37 ID:???
>>410
210Aは典型は会社支配のためとか 法令定款違法でなく実質的に不当な目的の場合
199Xは無効事由なのか。知らないんだけど 無効事由は差止事由より狭く強度な違法がある場合。
414氏名黙秘:2008/02/25(月) 07:56:32 ID:???
ok
415氏名黙秘:2008/02/25(月) 11:26:25 ID:???
質問宜しくお願いします。
美容クリニックの広告で15万円〜となっているのをみて、その広告主のクリニックに
電話したところ15万円くらい用意して来店下さいと言われました。
もう手術を決めていて、受付相談治療といい、その後検査を受けたら、下半身裸のまま
手術内容や治療費の説明を受けました。
そうすると、治療費が15万円、20万円、30万円、40万円とあり
20万円から説明を受けて20万円は手術跡が目立つ30万円は普通、40万円は目立たないと説明を受けました。
そしてカウンセラーから君の場合は医療用注射をしないと手術しても無駄かもしれない
と言われて、注射一本につき15万円を4本で90万円の手術を受けました。
手術の時に外で雑談が聞こえて、金額は好きに決めて良いよという声を聞きました。
これはコンプレックスを使用した悪徳商法、詐欺ではないかと思うのですが、、、。
法的に解釈するとどんな法律に違反するのでしょうか?
教えてください。
416氏名黙秘:2008/02/25(月) 11:49:42 ID:???
>>415
何の手術なの?
417415:2008/02/25(月) 11:55:16 ID:???
>>416
顔の整形手術です。
法的解釈としてはどうですか?
418氏名黙秘:2008/02/25(月) 12:55:45 ID:???
法律相談板にいけ。ここは司法試験板だぞ。それにしても頭悪い文章だなww
419氏名黙秘:2008/02/25(月) 13:40:48 ID:???
www
420氏名黙秘:2008/02/25(月) 13:48:48 ID:???
包茎的符合説と注射的符合説の争いがある事案だな。
421氏名黙秘:2008/02/25(月) 14:22:43 ID:???
もう手術を決めていて、受付相談治療といい
注射一本につき15万円を4本で90万円
コンプレックスを使用した悪徳商法、詐欺
法的に解釈するとどんな法律に違反するのでしょうか

意味がわからない。正確な日本語で書いてくれ。

422氏名黙秘:2008/02/25(月) 14:38:01 ID:???
>>421
横レスだが、テレビで見たことがあるぞ。
こういうことだ。

クリニック側は、広告を見て電話してきた人の「状態に関わらず」最初から当初の予定どおり
本手術をして代金をせしめるつもり。
しかし、その日の電話では「その程度なら、15万円くらいですみます。簡単な手術です。」と言っておく。
で、当日、患者が手術台にあがり、手術を始める。
手術が途中まで進んだ段階で「これは大変なことになりそうです。○○までやらないと、電話でお話した簡単な
手術が全部無駄になります。どうしますか?15万円分なら、ここで終わりです。
コースは、20万、30万円コースもありますが副作用が怖いですよ。40万円コースが安心です。」などと巧妙に決断を迫る。
患者は「手術の途中」だから、にっちもさっちも行かない。ここでやめたら放り出されるという恐怖もある。
で、なくなく承諾する。

と、そんな感じだったよ。実際、拒否した患者は縫合もされずに外に放り出された
ということも言っていた。

悪質極まりないと思った。


423氏名黙秘:2008/02/25(月) 14:45:39 ID:???
包茎手術する奴は童貞が多い。
ちなみに、顔の整形手術する奴はブサイクが多い。
これまめちしきな。
424氏名黙秘:2008/02/25(月) 14:51:13 ID:???
まあ、あまりに悪質なら法的にも打つ手はある。後は、法律相談板でってこと
だ。
425氏名黙秘:2008/02/25(月) 15:22:46 ID:???
なるほどね。まあそんときは最善の治療をしてくれと言えばOK。
手術終わって金額請求されたら、医療契約の受任者側が付随義務として負う説明責任をはたさなかったと
主張して、債務不履行だから増額分を払う義務はないでOKなんじゃね?


426氏名黙秘:2008/02/25(月) 15:42:13 ID:???
自白法則の根拠について、虚偽排除の観点と人権擁護の観点の双方を考慮すべきという説(任意性説)によると、
虚偽ではない(その自白の(一部の)真実性)ことが立証された場合(たとえば、秘密の暴露があった場合)には、
あとは人権擁護の観点から問題がなければ(もちろん、虚偽自白をもたらしうる状況が人権侵害の有無の認定にあたって考慮されるとしても)、
その自白は証拠能力が認められるのでしょうか?

虚偽排除の観点といいつつ、その自白が虚偽ではないことが判明したときまで虚偽排除の観点から自白を排除するのはすごく抵抗がアルノデスガ。
427氏名黙秘:2008/02/25(月) 16:58:53 ID:???
大の大人が右手で箸を使うことすら出来ないのは惨めってか無様ってか滑稽。
こんなもの少し練習すりゃ出来るだろうに。
その年になるまで今までの人生何をやってきたんだって思う。
いつもいつも左端キープがいつも出来るわけじゃないしな。
左利きの奴ってちゃんとした家庭環境で育てられなかったからではないだろうか?
まともな普通の親なら直すよな。
428氏名黙秘:2008/02/25(月) 17:20:42 ID:bvhSza8I
通謀虚偽表示をした場合それが第三者に迷惑かけたら民事犯罪になるのかもしれませんが、
刑事的犯罪にはならないのですか?
429氏名黙秘:2008/02/25(月) 17:27:53 ID:???
>>426
それはよくある勘違い。

虚偽排除説というのは以下の通り。
(1) 319条1項の趣旨は、不任意自白は虚偽の虞があるから、
  あらかじめその証拠能力を排除しておこうということ。
(2) それをひっくり返して、319条1項にいう不任意自白とは、
  虚偽自白が誘発されるような『状況下』でなされた自白とする。

虚偽を誘発する状況→不任意→証拠排除という流れ。
自白が真実か虚偽かは関係ない。
状況によって任意か不任意かを判断するわけだから。
430氏名黙秘:2008/02/25(月) 17:32:08 ID:???
親権の質問です。
親権のある方が子供を引き取り
親権のない方が養育費を負担して行く権利が与えられるということで正しいですか?
教えてください。
431氏名黙秘:2008/02/25(月) 17:35:24 ID:???
>>428
虚偽登記が公正証書原本等不実記載になったりする。
432氏名黙秘:2008/02/25(月) 17:37:43 ID:???
>>430
内田WのP209〜
433430:2008/02/25(月) 17:40:39 ID:???
>>432
ありがとうございます。すみませんがもう少し具体的に教えてください。
434氏名黙秘:2008/02/25(月) 17:43:11 ID:???
>>429
うーん。しかし不任意なら証拠能力を認めない趣旨として虚偽排除を掲げるな
ら、結果的に虚偽でなければ良いってことになりがちなのは確かだと思うけど?
実際虚偽排除説に対する危惧・批判として、そういうことを指摘する学説もあ
るでしょ。

ただ、明らかな強制・拷問なら、いくら結果的に真実の供述を得られたとして
も、虚偽排除説からもやはり証拠能力は否定されるでしょう。虚偽排除説の立
場でも、類型的に虚偽を誘発するような取調べ方法は、たまたま今回うまくいっ
たとしても、他事件含めた制度全体から見れば、やはり有害ということになる
んじゃないでしょうかね。事故を起こさなくてもスピード違反を取り締まるよ
うに。
435氏名黙秘:2008/02/25(月) 17:47:13 ID:???
>>425
治療としての手術と異なり,整形手術は結果債務と解するのが通説
436氏名黙秘:2008/02/25(月) 17:50:28 ID:???
珪素で質問があります。

補強証拠の必要な範囲について罪体説というのがありますが、
この説は、例えば盗品等優勝譲受け罪の罪体は、@盗品等を、A買う、
の二つであるとしています。
このAについて、補強証拠が必要ということの意味ですが、
誰かが買ったという事実が明らかになればいいのでしょうか?
(例えば、窃盗犯人が、盗品をコインロッカーを介して誰かに売却した、
と証言した場合でもOK)
それとも、被告人が買ったという事実でなければならないのでしょうか?

犯人と犯罪事実との結びつきは不要という前提からして、
誰かが買った、という事実で足りると考えているのですが、
それでよろしかったでしょうか?
437氏名黙秘:2008/02/25(月) 17:55:22 ID:???
>>434
憲法38条2項、刑訴319条1項から、
「不任意自白は証拠排除する」というのが大前提になる。
で、虚偽排除説はあくまで
「任意性の判断を虚偽を誘発するか否かで行う」
という点に眼目があるわけで。

「不任意だけど虚偽じゃないから319条1項は適用されない」
とか言い出したら319条1項の解釈としてムチャだし、
自白が真実だから採用、虚偽だから不採用っていうんじゃ証明力の話だよ。
438氏名黙秘:2008/02/25(月) 18:06:10 ID:???
>>437
> とか言い出したら319条1項の解釈としてムチャだし、
> 自白が真実だから採用、虚偽だから不採用っていうんじゃ証明力の話だよ。
うん。だから、そういう他学説から虚偽排除説への批判として、そういうもの
がある。証明力と証拠能力の区別をあいまいにする嫌いがあるといった風な。
もちろん虚偽排除説も正面切って「真実ならオーケー」と言っているわけでは
なくて、限界的な場合にそっちに流れる傾向があるという程度だろうけど。

で、質問者の問いたいことは、
> 「任意性の判断を虚偽を誘発するか否かで行う」
のは何故かといえば、虚偽供述によって真実にたどり着けなくなってしまうか
らなのだから、結果的に虚偽じゃなかったのなら証拠能力を認めても良いのじゃ
ないか?ということでしょ。それに対して、任意性が大前提だというのは正し
いのだけれども、質問に答えたことにならないのじゃないかな?
439氏名黙秘:2008/02/25(月) 18:26:31 ID:???
>>436
それで十分というのが通常の見解。
被告人が買ったということまで求める見解もある。
440428:2008/02/25(月) 18:56:35 ID:bvhSza8I
>>431
つまり検察に起訴されなくても何かしら刑事責任はあるということですね
441氏名黙秘:2008/02/25(月) 19:08:08 ID:???
>>429
ありがとうございます。
442氏名黙秘:2008/02/25(月) 19:22:25 ID:???
純粋に虚偽排除説を採ると、
「本問では虚偽のおそれのある状況でなされた自白であるから、
いわゆる不任意自白(=虚偽のおそれのある自白)にあたる。
なお、この結論は、自白の真実性(=虚偽ではないこと)が立証されたとしても、
覆ることはない。」
ってことになるんだろうけど、論証として苦しいことは確かだろうな。
まあ、実際そういう説なんだから、矛盾とはとられないだろうけどね。
443氏名黙秘:2008/02/25(月) 19:38:20 ID:???
採尿手続に違法があった場合に、当該尿の鑑定書の証拠能力が否定されるか
っていうのは、「毒樹の果実」の理論の話ですか?
444氏名黙秘:2008/02/25(月) 19:56:14 ID:???
>>443
OK
445443:2008/02/25(月) 20:02:25 ID:???
>>444
ありがdです。
446氏名黙秘:2008/02/25(月) 20:02:45 ID:???
採尿を行ったのがその鑑定書の作成者なら違法排除そのものだろうね
447氏名黙秘:2008/02/25(月) 20:06:19 ID:???
毒樹ちゃうがな
448氏名黙秘:2008/02/25(月) 20:45:15 ID:???
そうか
449氏名黙秘:2008/02/25(月) 20:52:29 ID:???
おまえらどんだけ適当やねん。

>>443
毒樹の果実の理論ではない。
採尿手続に違法があった場合は、その採尿手続によって得られた物、
つまり、尿が違法収集証拠そのもの。
尿の鑑定書は、違法収集証拠と密接不可分の関係にある証拠であり、
当該違法収集証拠に準ずるものとして、当然に証拠能力が否定されることになる。
この結論については、学説、裁判例も一致している。

これに対して、当該尿の鑑定書を疎明資料として被疑者の住居の捜索差押許可状を請求し、
捜索を実施して発見・差し押さえられた覚せい剤なんかが毒樹の果実になる。
 毒樹=尿
 果実=覚せい剤

この辺、初学者なんか勘違いしやすいから注意。

>>444 うそっぱち。
>>446 作成者は関係ない。
>>447 あってるけど、言葉足らず。
450氏名黙秘:2008/02/25(月) 21:14:56 ID:???
>>449
判例の立場をいうだけでは理論になってないことに気付け!
451氏名黙秘:2008/02/25(月) 21:18:45 ID:???
>>449
横レスだがわかりやすかった
ありがとう
452氏名黙秘:2008/02/25(月) 21:19:19 ID:???
>>415


366 名前:奥さまは名無しさん[sage] 投稿日:2008/02/25(月) 15:29:48 ID:???
盛り上がらないぃw

367 名前:名無しさん[] 投稿日:2008/02/25(月) 15:44:11 ID:6EaIQcdb
>>366
お前だろ?本スレで無意味な整形話を書き込んでるのw
453氏名黙秘:2008/02/25(月) 21:42:04 ID:???
>>450
m9(^Д^)プギャーーーッ
454氏名黙秘:2008/02/25(月) 21:42:40 ID:???
民法の質問です。
離別により内縁関係が解消された場合には
離婚に準じて財産分与の規定が準用されます。
とすれば、財産分与には@財産関係の清算、A解消後の扶養、B慰謝料
の要素が含まれますが、
内縁解消の際の財産分与についてもこれらの要素が考慮されるのでしょうか?
455氏名黙秘:2008/02/25(月) 21:43:28 ID:???
>>454
内縁にそれらの要素が含まれないと考える理由は?
456氏名黙秘:2008/02/25(月) 21:43:43 ID:???
>>450がどんだけ高尚な質疑応答をできるのかが知りたいもんだw
457氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:11:36 ID:???
>>454
考慮される。内縁でも財産分与の必要性、趣旨は同じく妥当するから。
458氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:14:04 ID:???
山本敬三先生の『民法講義IV-1 契約』を読んでて気になったところがあります。
189ページのケース12は、1995年7月1日が履行期で、8月1日に催告したという問題なのですが、
192ページには、1995年7月1日からその債務の時効が進行するので2005年7月1日に時効消滅すると書かれています。

しかし、8月1日の催告は147条1項の請求にあたるので、時効の完成は2005年8月1日になるのではないでしょうか?

よろしくお願いします。
459氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:15:54 ID:???
現物見てないけど、請求は裁判上の請求(訴え提起)じゃないと
ダメってわかってる?
460氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:23:31 ID:???
>>458
1995年8月1日の催告は、文字通り153条の催告です。
147条1項の請求にはあたりません。
461氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:35:20 ID:???
>>460
その説明はおかしいんじゃ?催告も、147条の請求で、時効中断効は生ずるが、
それは153条で限定的なものだと読むべきなのではないか?間違ってたら指摘お
願い。
462氏名黙秘:2008/02/25(月) 23:00:30 ID:???
内田TP314〜315辺りを読んでみた感じではどっちとも取れるな。
463氏名黙秘:2008/02/25(月) 23:04:22 ID:???
>>461
そうだな。
じゃあ、ちょっと変えておこう。

>>458
1995年8月1日の催告は、147条1項の「請求」にあたります。
ただ、当該催告は裁判外の請求にとどまったため、153条の「催告」にあたることとなりました。
したがって、当該催告で時効中断効は生じませんでした。

よって、「権利を行使することができる時」である1995年7月1日からその債務の時効が進行し(166条1項)、
その日から10年が経過した2005年7月1日に時効消滅します(167条1項)。
464458:2008/02/25(月) 23:25:49 ID:???
>>459-463
催告については特別の規定があるのですね。知りませんでした。

皆さんのおかげで疑問が氷解しました。ありがとうございました。
465氏名黙秘:2008/02/25(月) 23:27:00 ID:???
他のスレにあったんやけどこの質問って結局どう?
ちなみに俺は質問主じゃないからね。マルチとかいわないでねw

氏名黙秘:2008/02/24(日) 21:27:20 ID:???
判例六法(緑のやつ)の392条にあがってる大判昭4・1・30(8番目の判例)について
質問です。

5行目の「……そのため乙不動産上の抵当権に代位するから……」は「甲不動産」の間違い
ではないかと思うのですが??

466氏名黙秘:2008/02/25(月) 23:44:11 ID:???
>>460-462
もう解決済みかも知らないけど、一応。

我妻コンメ274頁は、

147条1号の「『請求』とは権利者が、時効によって利益を得ようとする者
に対して、その権利内容を主張する裁判上および裁判外の行為を指す。
具体的には(中略)および催告(153)の5つの事由がある。」

としています。
467氏名黙秘:2008/02/26(火) 00:51:27 ID:???
民訴の類似必要的共同訴訟について質問です。
共同訴訟人になる資格を持っているのに、訴訟に参加しなかった人にも、類似的共同訴訟の既判力はおよびますか。
468氏名黙秘:2008/02/26(火) 01:00:59 ID:???
既判力っていうか、判決効が及ぶから、
類似必要的共同訴訟になるんじゃないのか?
469氏名黙秘:2008/02/26(火) 01:12:15 ID:???
いや、もしかして、参加した人たちだけが合一確定されて既判力が発生するのかな、と。
どうなんでしょうか。参加していない人にも既判力が及ぶのですか。
470氏名黙秘:2008/02/26(火) 01:23:58 ID:???
左利きは直すべきなのに何故今の世の中では直さないのが主流なんでしょうか?
どう考えてもおかしいです。
堂々と左でやってるのを見るのは見苦しい。
471氏名黙秘:2008/02/26(火) 01:46:20 ID:???
>>469
疑問の意味がわからない。
たぶん類似必要的共同訴訟の概念を
もう一度確認したほうがいいと思う。
472氏名黙秘:2008/02/26(火) 06:05:46 ID:???
構成要件段階で行為者の主観を考慮するのって、
やっぱり「犯罪個別化機能のため」一点に限られますか?
どう思われますでしょうか。
473氏名黙秘:2008/02/26(火) 06:20:23 ID:???
>>472
どう思われますでしょうか?って?
どうも思いません。
     
         以上。
474氏名黙秘:2008/02/26(火) 09:55:47 ID:???
素朴な疑問なんですが、
控訴審で訴え取下げがされた場合、
一審判決自体はどうなるのでしょうか?

判決がそのまま残ったらまずいので、
控訴審で、一審判決を取り消したりするんでしょうか?
475氏名黙秘:2008/02/26(火) 10:49:32 ID:???
>>469
そのとおりだろ
別々に訴えられるが、共同訴訟となったからには必要的にやろうっていう形態だろ

>>474
一審判決が確定するんだろ
476氏名黙秘:2008/02/26(火) 10:53:53 ID:???
>>475
要するに、類似必要的共同訴訟で、共同訴訟人になる資格が有るにもかかわらず、参加しなかった人には
何の効果も生じないということですか。
477氏名黙秘:2008/02/26(火) 10:56:12 ID:???
訴えの取下げなら一審も含めて全部無効。
控訴取下げなら一審判決が残り、確定する。
478氏名黙秘:2008/02/26(火) 10:57:49 ID:???
>>474
控訴の取下げは、第一審判決の確定をもたらしこれにより紛争が解決されるよ。
だから、訴えの取下げの場合と異なり、控訴の取下げには相手方の同意は不要とされてるわけだね。
479氏名黙秘:2008/02/26(火) 11:03:36 ID:???
>>476
だから参加してなくても及ぶんだよ。
代表例である会社関係の条文でも嫁。話はそれからだ。
480氏名黙秘:2008/02/26(火) 11:14:25 ID:???
>>479
会社関係訴訟は「例外」だから対世効が「特に」規定されてるんじゃないのか?
だから、原則は及ばない、だろ

>>477
が正しい
481氏名黙秘:2008/02/26(火) 11:25:19 ID:???
>>480
会社関係訴訟で対世効が無かったら、
そもそも必要的共同訴訟にならないんじゃないの?

判決効が及ぶから、合一確定の必要が生じると思うのだが
482474:2008/02/26(火) 11:37:33 ID:???
みなさん。ありがとうございます。
私が聞きたかったのは、控訴の取下げではなく、訴えの取下げです。

一審判決は無効になるということですが、
特に無効である旨宣言しないのでしょうか?
一審判決は出てる場合、それに基づいて強制執行がかけられたら、
特に訴えの取下げ擬制がされた場合などは、
一審判決の無効を証する書面なんかがないと困ると思ったのですが。
483氏名黙秘:2008/02/26(火) 11:42:01 ID:???
>>481
ん?
対世効→類似っていうことはないだろ
対世効のない訴訟でも類似必要的共同訴訟はあるだろ

というか、対世効は
多数の利害関係人が関わるからだろ

類似必要的共同訴訟といっても、会社関係訴訟に限られない
その他の場合もある
その他の場合について、当事者とならなかった人にも既判力が及ぶのなら
、問題となるのはその人の手続保障ということだけで、当事者となった者にとっては
何ら問題はないってことにならないか?
484氏名黙秘:2008/02/26(火) 11:50:28 ID:???
なるほど
485氏名黙秘:2008/02/26(火) 12:02:17 ID:???
>>482
とりあえず訴訟手続について詳しく書いてある本で調べてみればどうだろう。俺の持ってる基本書には書いてない。
実際には,訴え取下書とかで容易に立証できるし,仮に執行されても無効な判決に基づく執行だから後で取り戻すことも可能なので問題は起こらないと思うけど。
486氏名黙秘:2008/02/26(火) 12:07:55 ID:???
>>483
もしもあるのなら、対世効のない類似必要的共同訴訟の例を
1個でいいから挙げてみてくださいw
487氏名黙秘:2008/02/26(火) 12:13:58 ID:???
一審判決が仮執行宣言つきとして
強制執行するにしても執行文がもらえないのでは。

488氏名黙秘:2008/02/26(火) 12:14:28 ID:???
>>486
債権者代位訴訟には対世効ないんじゃないの
489氏名黙秘:2008/02/26(火) 12:14:41 ID:???
>>485

>特に訴えの取下げ擬制がされた場合などは、

490氏名黙秘:2008/02/26(火) 12:20:09 ID:???
>>489
控訴審では、控訴取下げが擬制されるから、一審が確定する。
訴え取下げが擬制されるわけではない
491氏名黙秘:2008/02/26(火) 12:20:52 ID:???
>>486
俺も本を見ないで書いているから、適当かもしれないが
今、上田を見たら、通説は「第三者に反射効が及ぶ場合も」合一確定の必要がある
と書いてある。
とすれば、主たる債務者と保証人を被告とする場合なんかが
対世効がないといえるだろ
もちろん、これらが通常共同訴訟だということもわかってあえて言ってるんだが


492氏名黙秘:2008/02/26(火) 12:26:07 ID:???
488の補足
債権者代位訴訟の場合、他の債権者も共同訴訟参加できるとされる。
ということは債権者全員に判決効が及ぶという事になると思うが
それは対世効ではないと思う

493氏名黙秘:2008/02/26(火) 12:54:08 ID:???
>>491
ごめん。何が言いたいのかがわからん。
494氏名黙秘:2008/02/26(火) 12:56:30 ID:???
「当事者以外に既判力拡張→拡張を受ける者が共同訴訟でやる場合には合一確
定必要→類似必要的共同訴訟」じゃないの?つまり、別訴でやったら既判力拡
張を受けるのに、共同訴訟でやったら結論が区々になるのはおかしいから合一
確定必要と。

だから、>>467
> 民訴の類似必要的共同訴訟について質問です。
> 共同訴訟人になる資格を持っているのに、訴訟に参加しなかった人にも、類似的共同訴訟の既判力はおよびますか。
と言う質問に対しては、既判力は及ぶと。

いまいち、何が論争の原因になっているのか解らないんだが。
495氏名黙秘:2008/02/26(火) 13:11:27 ID:???
>>493
類似必要的共同訴訟
全員が共同訴訟人として訴えを提起することが不可欠ではないが、
各共同訴訟人と相手方間に訴訟が係属した以上「合一確定の必要」故に
必要的共同訴訟の審判の原則が適用される訴訟

ここにいう「合一確定」には「既判力の拡張」のみならず「反射効」も含まれる
とするのが通説だと、上田には書いてある

とするなら、何も対世効に限られないんじゃないかと

>>494
ならば、固有と類似の違いは?
あなたの論理ならば、
合一確定の必要→類似必要的共同訴訟に限らず
合一確定の必要→固有必要的共同訴訟 に流れてもいいよね


496氏名黙秘:2008/02/26(火) 13:15:00 ID:???
固有必要的共同訴訟は 合一確定+当事者適格だろ
497494:2008/02/26(火) 13:18:32 ID:???
>>495
> ならば、固有と類似の違いは?
> あなたの論理ならば、
> 合一確定の必要→類似必要的共同訴訟に限らず
> 合一確定の必要→固有必要的共同訴訟 に流れてもいいよね
んーなんで?類似〜も固有〜も合一確定の必要という点では共通でしょ。固有〜
の場合は、共同じゃなきゃ当事者適格を認めない、つまり、訴権の共同行使を
必要とするわけだから結果的に合一確定にならざるをえない場合。類似〜の場
合は、訴権の行使は別々で良いのだけれども別訴でやる場合には既判力拡張を
受ける、だから一緒にやる(共同訴訟)場合には合一確定が必要となる場合。

なにか問題あるかな?
498氏名黙秘:2008/02/26(火) 13:21:20 ID:???
一審判決で仮執行宣言付き出てたら執行文はすぐにもらえるから取得してるはずだよ。
控訴審で訴え取下げたのに強制執行してきたら、その時に訴え取下げを理由に異議を述べればいいだけだよ
499氏名黙秘:2008/02/26(火) 13:21:23 ID:???
>>497
こういうのを見つけた
訴訟の開始にあたっては各自単独でも当事者適格を有するが、
共同訴訟となった場合には合一確定が要請される共同訴訟類型を類似必要的共同訴訟という。
当事者となりうる者が当事者にならなかった場合に、その者にも判決効が拡張されるのが「通常」である。
                                          ↑
                                          ココ
引用元は次に
500氏名黙秘:2008/02/26(火) 13:23:47 ID:???
501氏名黙秘:2008/02/26(火) 13:28:37 ID:???
ありがとう。
502494:2008/02/26(火) 13:34:03 ID:???
>>499-500
その引用文のちょっと上に、
「判決の合一確定が必要となる代表例は、共同訴訟人の一人が受けた判決の効
力(既判力)が他の共同訴訟人にも及ぶ場合である。この場合を「合一確定が
法律上要求される場合」という。」
という説明があるよ。これは必要的共同訴訟一般の説明みたいだけれども。

ちなみに、伊藤眞からの引用
「これに対して類似必要的共同訴訟の場合には、当事者適格そのものは、各当
事者に認められるが、ある当事者に対する判決の既判力が他の当事者たるべき
者に拡張されるところから、合一確定の必要が生じる」
503氏名黙秘:2008/02/26(火) 13:35:32 ID:???
類似必要的共同訴訟は、第三者に判決効が及ぶ場合であって、
それは対世効に限られないのは明らか。
破産管財人が複数の場合とかも入るんじゃなかったかな?
504494:2008/02/26(火) 13:35:50 ID:???
>>502
> その引用文のちょっと上に、
> 「判決の合一確定が必要となる代表例は、共同訴訟人の一人が受けた判決の効
> 力(既判力)が他の共同訴訟人にも及ぶ場合である。この場合を「合一確定が
> 法律上要求される場合」という。」
> という説明があるよ。これは必要的共同訴訟一般の説明みたいだけれども。
あーこれは反論にならんかったね。「代表例」だもんね。
505494:2008/02/26(火) 13:45:46 ID:???
>>503
うん。そうだね。で、どの部分が論争になっているのか今一把握できていない。

類似必要的共同訴訟は対世効ある場合に限ると言ったら誤りだけど、会社関係
訴訟が類似必要的共同訴訟とされるのは対世効があるからだ。後者の「判決効
拡張→合一確定必要→類似必要的共同訴訟」という流れに異を唱える人もいる
ようだ。
506氏名黙秘:2008/02/26(火) 13:52:14 ID:???
ごめん、破産管財人が複数の場合は固有必要的共同訴訟だな。
数人の差押債権者による同一債権の取立訴訟なら、類似必要的共同訴訟だな
507氏名黙秘:2008/02/26(火) 15:55:31 ID:???
認知の訴えは、父の死後は3年を経過するまでと期間制限されています。
AB間の内縁関が成立後1年後に生まれたCが、
Aの死亡した後3年を経過して
自分が認知されていないことを知りました。
Cは、認知の訴えを提起することができますか。
508氏名黙秘:2008/02/26(火) 16:19:36 ID:???
最判昭和57・3・19民集36-3-432
父の死亡の日から三年以内に認知の訴を提起しなかつたことが
やむをえないものであり、また、右認知の訴を提起したとしても
その目的を達することができなかつたことに帰すると認められる
判示の事実関係の下においては、
認知の訴の出訴期間は、父の死亡が客観的に明らかになつた時から
起算すべきである。
509氏名黙秘:2008/02/26(火) 16:26:56 ID:???
質問です。

 相続人Aは、被相続人Bと土地甲を共同購入し(持分はA100分の45、B100分の55)、
同と地上に家屋乙を建てて居住していた。
が、その後、離れて暮らしているBが家屋丙を再築することになったので、
AとBの話し合いでAが丙家屋の再築費用を支出し、その見返りとして
AがBからBが有する甲土地の持分の譲渡を受けた。

この場合、AB間の契約の性質は何と考えればよいのでしょうか。
Aが再築費用を支出することを条件とした甲土地持分についての贈与?
Aの再築費用支出とBの甲土地持分の売買?

510氏名黙秘:2008/02/26(火) 16:45:37 ID:???
@Aが再築の請負契約の当事者になんの?
AAの費用の支出は、債務引受?
B再築の請負の当事者がBで、再築費用相当額を単にBに支払うだけ?

@・Aなら、AB間は条件付きの贈与契約かな
BならAB間は単なる売買契約

@と考えると、条件を請負契約を結ぶだけ、にするとBが不利益っぽいから
完成を条件とかにすんのかな
Bって構成するのが楽っぽいけど
511氏名黙秘:2008/02/26(火) 17:30:42 ID:???
現場指示・現場供述について質問です。

「黒塗りのスポーツカーが、電柱の所からスリップし、郵便ポストのすぐ前で
被害者と衝突した。」という指示・説明の内容を証拠とするためには、
あらためて供述者を証人として尋問しなければならない。
 そこで、「供述」という誤解を避けるため、検証調書の記載は、通常、
「スリップしたのはこの地点(見取図イ点)、
被害者と衝突したのはこの地点(見取図ロ点)です。」
という形でなされる。とテキストにあります。

両者の違いは、
「この地点でスリップした。」か「スリップしたのはこの地点である。」
かの違いですか?(内容的には同じことを言ってる気がするのですが・・・)
ちなみに、後者でも、スリップしたのがこの地点であるかどうかは
供述者に確かめないといけないから、「供述」であることに変わりはないと思うのですが、
なんで「スリップしたのはこの地点である。」だと、供述性が失われるのでしょうか?
512氏名黙秘:2008/02/26(火) 17:35:43 ID:???
民事執行法の質問です。

第一順位の抵当権者が抵当権の実行として担保不動産の競売申立てをした場合において,
後順位抵当権者が抵当権の不存在・消滅等を理由として異議を申し立てるためには,どの手続によるべきなのですか?

例えば,AがBに対して金銭を貸付け,その担保としてB所有の甲建物に抵当権を設定し,
CがBに対する売掛金債権の担保として甲建物に第二順位の抵当権を設定。
その後,BがA対して被担保債権を弁済したにもかかわらず,登記が残存していることを奇貨として抵当権の実行を申し立てたときに,
第二順位の抵当権者Cはどうすればよいのでしょうか?
513氏名黙秘:2008/02/26(火) 17:56:12 ID:???
>>511
> 両者の違いは、
> 「この地点でスリップした。」か「スリップしたのはこの地点である。」
> かの違いですか?(内容的には同じことを言ってる気がするのですが・・・)
そうでしょうね。実質的に同じだけど、「なぜその場所で検証を行ったか」と
いう動機を示すにすぎない点を明確にするためでしょう。「この地点である」
→「だからこの地点を検証したのだ」というふうに。

> ちなみに、後者でも、スリップしたのがこの地点であるかどうかは
> 供述者に確かめないといけないから、「供述」であることに変わりはないと思うのですが、
> なんで「スリップしたのはこの地点である。」だと、供述性が失われるのでしょうか?
結局、どのような言い方をしたとしても、現場指示を、その内容の真実性を立
証する証拠として用いてはならないことは変わらないんで(逆に言えば「この
地点でスリップをした」という記述でも、検証の動機を示すものとしてのみ使
うのであれば、何ら問題ない)、あくまで「念のため」という以上の意味はな
い気がします。
514氏名黙秘:2008/02/26(火) 17:56:12 ID:???
>>512の補足

とりあえず,Cとしては,Aに対して,BのAに対する所有権に基づく妨害排除請求の代位行使として,または
C自身の抵当権に基づく妨害排除請求として抵当権設定登記抹消登記手続を請求する訴えを提起をすればいいのかなと思うのですが,
上記訴訟が確定するまでの間,競売手続の進行を阻止するためには処分禁止の仮処分でいいのですか?
515氏名黙秘:2008/02/26(火) 18:14:15 ID:???
>>512
別に今強制執行やっても支障がないのであれば、
配当異議で分け前だけもらう(188条、89条、90条)。

強制執行を阻止したいのであれば、
抵当権設定登記抹消登記手続の訴えを起こして、
その判決をもって183条1項2号で執行停止。
判決が出るまでに執行を停止したいのであれば、
先の訴えを本案とする抵当権実行停止又は競売手続停止の仮処分を得て、
その裁判の謄本(183条1項5号〜7号)を提出する。
516氏名黙秘:2008/02/26(火) 18:19:44 ID:???
>>515
ありがとうございます!

配当異議による場合,結果的には被担保債権の不存在が明らかになると思うのですが,
この場合,競売手続の適法性に影響はないのですか?
517氏名黙秘:2008/02/26(火) 18:39:21 ID:1D/OF2/X
辰巳のカトシン先生の基本書解析講座は入門が終わった段階からでも有効ですか?
518氏名黙秘:2008/02/26(火) 18:46:08 ID:???
基本書解析系は、「一緒に読む」ってかんじだから、
むしろひとりで読むのが困難な初学者にいいかもしれん。
519氏名黙秘:2008/02/26(火) 18:51:22 ID:DPDDj4XT
入門が終わったなら旧司の短答過去問など解いてみましょう。理解が深まります。
520氏名黙秘:2008/02/26(火) 19:13:15 ID:BS1a1aV8
すみません。
事業者Aが雇用するBが行なった不法行為について質問なんですが。
条文(715、3項)には使用者が損害賠償責任を負担した場合、
被用者に対して求償する事ができるとされていますが。
判例(裁判昭51、7、8)では求償の範囲について、
「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」としています。
この場合(事業の執行につき行われたものとして)Aが損害賠償責任を負担したとし、A自身は不法行為を行なっていない以上Bへ負担した半額を請求できるように思えるのですが
A自身がBへ負担した損害額の半分を何故請求できないのでしょうか、
求償の「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」
の文脈からは半額請求したとしても違和感がないように思われるのですが。
教えて下さいお願いします。
521氏名黙秘:2008/02/26(火) 19:29:22 ID:???
なぜ半額にこだわるのかよく分からんけど、
「損害の公平な分担」というのは半分ずつという意味ではないよ。

その前に「諸般の事情に照らし」って書いてあるとおり、
具体的事情を斟酌して公平になるように負担割合を判断する。
522氏名黙秘:2008/02/26(火) 19:36:08 ID:???
>>516
たとえ実体法上債権がなくても、請求を認容する判決が出ることはある。
それが違法かといわれると、違法ではない、と答えるしかない。
それが処分権主義というもの。

あなたの設例だと、債務者はもちろん、他の関係者も強制執行を止めることはできる。
にもかかわらず、最後までいったら、それだけのこと。
決して強制執行手続が違法になったりするわけではない。
もちろん、国賠請求なんてもってのほか。

第一順位だった抵当権者に対して、その後何らかの請求を立てられるかどうかは、
執行手続の違法とはまったく関係のない話。
523氏名黙秘:2008/02/26(火) 19:48:26 ID:BS1a1aV8
>521勘違いしてました。
有り難うごさいました。
524氏名黙秘:2008/02/26(火) 19:50:15 ID:???
>>522
>>516は,抵当権の不存在が明らかになったにもかかわらず,執行裁判所は競売申立ての却下等をしなくてもよいのかなという趣旨です・・・。
525氏名黙秘:2008/02/26(火) 20:21:29 ID:???
>>524
不動産の所有権は、買受人が代金を納付した時点で買受人に移転する(79条)。
だから、代金納付時以降は、強制執行手続自体の停止・取消しはなされない(84条3項参照)。
買受人の地位があまりにも不安定になっちゃうからね。
その後の停止・取消事由は配当で調整する。

だから、代金納付後の配当異議の段階で、競売申立ての却下等をすることはありえない。
526氏名黙秘:2008/02/26(火) 20:35:45 ID:1D/OF2/X
>>518>>519
ありがとうございました。
527氏名黙秘:2008/02/26(火) 20:38:41 ID:???
>>525
よくわかりました!ありがとうございます。
528氏名黙秘:2008/02/26(火) 20:42:50 ID:???
執行系も詳しいヤシはいるんだな(基本的なことなんかもしれんが)
絶対ヌルーだと思ってたのに・・・
529氏名黙秘:2008/02/26(火) 20:57:26 ID:???
請負担保責任の発生時期は仕事完成時と解されますが、(引渡時ではなく)
この理由づけは、請負の主部分が仕事完成であるということがあがってます。
しかし、この理由と結論が繋がってないように見えます。
行間を教えてください。
530氏名黙秘:2008/02/26(火) 21:07:34 ID:???
>>529
誰の記述?
531氏名黙秘:2008/02/26(火) 21:10:00 ID:???
>>529
仕事完成時に既に瑕疵が存在していることがわかっているのに、引渡し前だというだけで
瑕疵修補請求ができないのって不便でしょ?
532氏名黙秘:2008/02/26(火) 21:56:22 ID:???
>>512
競売申立てがあると各利害関係者に通知がきてそれに対する回答の中で、
あの債権者には既に債務弁済済で債権不存在だとか記載すると、
執行裁判所が調査して対処してるよ
533氏名黙秘:2008/02/27(水) 00:37:32 ID:kZKySHQ8
代位弁済について2つ質問です。
債権者A、債務者B、保証人C、債務者からの第三取得者D、全くの第三者Eとうう事案で
@DがAに(抵当権実行を恐れて)自ら弁済した場合も501条2号は適用されるか?
AEがAに弁済した場合、EはCDにそれぞれ保障債権、抵当権を行使出来るか?
よろしくお願いします!
534氏名黙秘:2008/02/27(水) 00:39:29 ID:???
糞ヴェテって受からないとか以前に人間性がひねくれてねじ曲がった
最低の人種だし。存在して欲しくない類の人間。一口に言って性格が悪い。
陰険。卑劣。蛆虫のような存在。法律界の癌。



なんですか?
535氏名黙秘:2008/02/27(水) 01:16:40 ID:???
>>533
両方イエスだと思いますが 何か問題がありますか
536氏名黙秘:2008/02/27(水) 01:32:38 ID:???
>>533
>債務者からの第三取得者D
取得とは抵当不動産の話でしょうか?

Eについては474条2項と499条の債権者の同意が問題となります
537氏名黙秘:2008/02/27(水) 02:07:32 ID:kZKySHQ8
>>535、536さん
回答ありがとうございます。@Aを同時に質問したのには意味がありまして、
501条の根拠が
(1)第三取得者は目的物に抵当権が付着してるのを知った上でそれを取得している以上抵当権の実行による不利益を甘受すべきである
(2)保証人は債務者が自己に対して保障債権を代位行使することを予想していない以上、債務者からの譲受人がそれを代位行使するのを認めるべきでない。
という点にあるとすると Dが抵当権の実行によらずに弁済した場合、(1)の根拠はあてはまらず、DはEと同じ立場にたち
かつ(2)から、Eによる弁済があった場合はCは、Eが自己に対する保障債権を代位行使するのを予想できるのだから、Eと同じ立場に立つDがそれを代位行使するのを認めてもCに酷ではない。
という感じで、E→CをみとめるとD→Cも認められるな気がするのですが、これどこがおかしいんでしょうか…?
538氏名黙秘:2008/02/27(水) 03:42:17 ID:???
抵当不動産の第三取得者には、代価弁済・抵当権消滅請求で制度として保護されてるからじゃないか
抵当不動産の第三取得者は、そもそも抵当権の負担付の安値で買わないで、
弁済・登記抹消で買えばよかっただけだしさ
539氏名黙秘:2008/02/27(水) 04:01:49 ID:kZKySHQ8
>>538さん
遅くに回答ありがとうございます。
では結局、Dが抵当権の実行によらずに弁済した場合もD→Cは認められないとして
Dが物上保証人からの第三取得者の場合、Dは501条2号の第三取得者には
あたらない、とのあの有名な論点の論証はどのようにしたらいいのでしょうか?
Dが抵当権の実行によらずに弁済した場合、501条2号の根拠(「第三取得者」を債務者からの第三取得者に限定する根拠)
となるはずの、537に挙げた(1)(2)が的外れなものになってしまいませんか?
540氏名黙秘:2008/02/27(水) 04:35:25 ID:JsnMOx8J
ロースクール受験生です
法科大学院試験六法について質問です
これは参照条文がなかったり、手形や刑訴など
カタカナだったり条文にタイトルがなかったり
とても使いにくいのですが、
実際のロースクール入試においてどれほどのシェアなので
しょうか
どうかおしえてください
541氏名黙秘:2008/02/27(水) 05:22:30 ID:???
ほとんどのロー入試は持ち込み。
だからポケットとかコンパクト六法が多い。
司法試験用六法は少ないよ。

いずれにせよ、司法試験本番までには、試験用六法使いこなせるようにならないとダメだが。
542氏名黙秘:2008/02/27(水) 05:24:23 ID:???
あー、試験用六法じゃなくて、法科大学院試験六法か。
それが指定っていうローもほとんどないのでは。
ローのwebの試験要領見れば、使える六法はかいてあるだろう。
543氏名黙秘:2008/02/27(水) 06:06:48 ID:???
Q14
今日は、会社法とはまったく関係のない質問なのですが、条文の読み方についてご指導いただければと思って、書き込みさせていただきます。
刑訴法60条1項3号
「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
警職法2条1項
「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」
という条文の読み方が不明です。
日本語的には「逃亡〔する〕とき」「何らかの犯罪を犯〔す〕と疑うに足りる〜」というのが正しい気がするのですが、意味的には「逃亡〔した/している〕とき」「何らかの犯罪を犯〔した/している〕とき」という方がしっくりきます。
会社法の立案に携わった方として、こういった条文の読み方にもお詳しいものと思い、畑違いとは存知ながらぶしつけにも質問させていただきました。
投稿 雪小坊主 | 2008年2月19日 (火) 18時12分
A14
条文の書き方が下手なのでしょう。法律が古いし。



だそうだw
544氏名黙秘:2008/02/27(水) 06:27:28 ID:???
>>539
確かに501条但書2号(1)(2)の趣旨だけでは処理できないかもしれないね。
他の条文との関係も考える必要がでてくると思う。
債務者が設定した抵当不動産を取得した第三者は、
債務者→保証人が×と同じように(実質的には債務者と同じ地位みたいに考えて)、
第三取得者→保証人は×。
物上保証人が設定した抵当不動産を取得した第三者は、もともと物上保証人→保証人が○と同じように、
第三取得者→保証人は○
545氏名黙秘:2008/02/27(水) 06:30:23 ID:???
>>543
ワロタwwwww
まさにその通りw
はだま流石だw
546494:2008/02/27(水) 10:12:27 ID:???
>>537
> 501条の根拠が
> (1)第三取得者は目的物に抵当権が付着してるのを知った上でそれを取得している以上抵当権の実行による不利益を甘受すべきである
「抵当権実行による不利益」に限定されるのか?

> (2)保証人は債務者が自己に対して保障債権を代位行使することを予想していない以上、債務者からの譲受人がそれを代位行使するのを認めるべきでない。
これは物上保証人からの第三取得者との対比を意識したのだろうけど、このよ
うな理由付けは必要か? 抵当不動産の第三取得者は覚悟のうえ取得したのだか
ら、保証人との関係では保護が薄くなるが、物上保証人から取得する場合は利
益状況が異ると言えば済むのではないか?

> という点にあるとすると Dが抵当権の実行によらずに弁済した場合、(1)の根拠はあてはまらず、DはEと同じ立場にたち
そうすると、抵当権の実行によらず弁済した場合でも(1)の根拠があたはまらな
いということはないのではないか? そうだとすると、DはEと同じ立場とは言え
ない。

> かつ(2)から、Eによる弁済があった場合はCは、Eが自己に対する保障債権を代位行使するのを予想できるのだから、Eと同じ立場に立つDがそれを代位行使するのを認めてもCに酷ではない。
先にも述べたが、この理由付けが一般的に承認されているものじゃないとする
と、「予想」を基準に要保護性を判断するのも一般的な論考じゃないのではな
いか?
547氏名黙秘:2008/02/27(水) 12:24:53 ID:???
なるほど
548氏名黙秘:2008/02/27(水) 12:27:44 ID:???
刑訴法の再審事由について、
セミナーの口述本(平成17年度版570頁)には、
「公訴を棄却すべき『明らかな証拠をあらたに発見したとき』(435条6号)にあたる。」
として、起訴状の記載(X)とは異なる身代わり犯人(Y)に対する有罪判決への救済を、
再審に求めています。
しかし、435条6号には、公訴を棄却すべき場合について規定されていません。
あるのは、
・有罪→無罪・免訴
・刑の言渡し→刑の免除
・より軽い罪
のみです。

公訴棄却すべきだったのに有罪の判決がなされた場合も、
公訴棄却すべき明らかな証拠をあらたに発見した場合には再審事由になるのでしょうか?
549氏名黙秘:2008/02/27(水) 14:07:09 ID:IxaZ0Dgu
大学2年でローを目指す者です。

ロー入試って六法持ち込みアリなんでしょうか!?

必死に条文覚えているのですが…。
550540:2008/02/27(水) 14:08:31 ID:PH+EtjNo
>>541-2
ご回答ありがとうございました。
とくに刑訴の使い勝手がとても不安だったので、ロー入試までは
ポケット六法で行こうと思いました。
551氏名黙秘:2008/02/27(水) 14:15:06 ID:???
ツンデレ
552氏名黙秘:2008/02/27(水) 16:56:38 ID:kZKySHQ8
>>544、546さん
丁寧にありがとうございました!
お二人の意見を参考にしてもう一度考えてみます♪
553氏名黙秘:2008/02/27(水) 17:33:22 ID:???
>>549
公務員試験→六法無し
司法試験関連→六法あり
554氏名黙秘:2008/02/27(水) 17:34:05 ID:???
>>549
公務員試験→六法無し
司法試験関連→六法あり
555氏名黙秘:2008/02/27(水) 17:37:24 ID:LPqJ1T3A
いくつか質問あるのですが

1大阪で法律事務所開業する場合、北区と中央区どっちが良いでしょうか?
2事務員に何か資格取らせるとして弁護士と相性の良い資格はなんでしょうか?
556氏名黙秘:2008/02/27(水) 17:46:54 ID:???
開業について受験生に聞くなよ。
557氏名黙秘:2008/02/27(水) 17:51:43 ID:???
>>555
1 北区
2 税理士、簿記
558氏名黙秘:2008/02/27(水) 19:08:49 ID:???
ありがとう。
559氏名黙秘:2008/02/27(水) 19:30:08 ID:KdQjHlqs
逮捕について質問があります。
199条1項但書の位置づけについては諸説ありますが、
どの説に立っても、199条1項但書の要件を満たす場合に、
逮捕ができるという帰結は同じなのでしょうか?
例えば、被疑者が正当な理由なく出頭要求に応じなかった場合は、
それが軽微事件であれば、逮捕できると考えていいのでしょうか?
(条文を素直に読むとできそうです。)
それとも、不出頭=逮捕の独立要件説以外の説は、
この場合でも逮捕はできないと考えているのでしょうか?
560氏名黙秘:2008/02/27(水) 20:09:14 ID:???
判例は第三所有物没収事件で憲法29・31条を根拠としてますが
第三者にとってみれば所有物没収は刑罰ではないことからすれば
刑事手続以外にも31条が適用されることを明言したものと見ても
いいのでしょうか?
561氏名黙秘:2008/02/27(水) 20:22:55 ID:???
>>560

> 第三者にとってみれば所有物没収は刑罰ではないことからすれば


これが間違い。
562氏名黙秘:2008/02/27(水) 20:29:50 ID:???
>>560
つ刑法9条
563氏名黙秘:2008/02/27(水) 20:37:46 ID:???

中間確認の訴えに対する判決と
中間判決との
決定的な相違点ってなんですか?

564氏名黙秘:2008/02/27(水) 20:41:31 ID:DozklOIe
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1204091252/l50

これって司法的にいえばどんな感じですか?
内申点とか大学の単位習得は司法の範囲外ですが、退学は司法の範囲内なはず。
それで「どの基準で退学させるかどうかは学校側の裁量」となり、
その裁量に不合理とみられる点がなかったので棄却

というかんじですか?
565氏名黙秘:2008/02/27(水) 20:48:19 ID:???
>>563
終局判決か否かでは?→既判力が生じるか否かに通じる。
566氏名黙秘:2008/02/27(水) 20:58:27 ID:???
>>563
中間確認の訴えに対する判断は、終局判決で示されるからね。
結局、中間判決と終局判決の違いに帰着する。
567氏名黙秘:2008/02/27(水) 21:14:06 ID:???
>>565>>566
ありがとうございます。
その他はだいたい一緒という理解でもよいでしょうか?
568氏名黙秘:2008/02/27(水) 21:20:46 ID:???
>>559
シケタイでは、
「軽微事件について逮捕の要件を厳格にするため、逃亡または罪障隠滅のおそれに加え、
住所不定または正当な理由のない不出頭を要求したものと解される」
としてる。
つまり、軽微事件の場合は、
198条1項但書(住所不定または不出頭)+逃亡または罪障隠滅のおそれがいるというわけだ。

かなり苦しいと思うけどw
569氏名黙秘:2008/02/27(水) 21:39:18 ID:???
>>564
まぁそうじゃね
政治活動の自由じゃなくて営業の自由だし普通に棄却だろ
570氏名黙秘:2008/02/27(水) 21:42:49 ID:???
刑法放火罪についてお聞きします。
Aが自分の倉庫に火をつけたら、隣の家に燃え移った場合、
109条2項(自己所有建造物放火)と111条(延焼罪)の構成要件を両方満たすときは、

@両罪が成立し観念的競合?で一罪が成立するのでしょうか。
それとも、
A111条は109条2項の結果的加重犯と考えて、111条のみ成立するのでしょうか。

自分の持っている基本書に記載がないもので…お願いします。
571氏名黙秘:2008/02/27(水) 21:53:29 ID:???
2でしょ。
山口各論には結果的加重犯とある。
572氏名黙秘:2008/02/27(水) 21:54:54 ID:???
結果的加重犯ってどれにでも書いてねーか?
573氏名黙秘:2008/02/27(水) 21:58:39 ID:???
(´;ω;`)ブワッ
574氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:02:47 ID:???
2chにいると予備校本ベースがかなりな少数派な気がしてくるんですが実際どんな按配なんでしょうか?
ロー受験生の層で聞きたいです
575氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:03:55 ID:???
>>570
111条は109条2項の結果的加重犯なので,基本犯として自己所有建造物放火罪が成立し,その結果的加重犯として111条により延焼罪が完成する。
したがって,成立するのは延焼罪一罪。ただ,適用すべき罰条が111条のみか111条・109条2項になるのかはよくわからない。
一応判例も探してみたけど見つからなかった。
576氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:06:36 ID:???
>>574
択一六法は結構使ってる人多い
577氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:11:04 ID:???
民訴の既判力について。

前訴の既判力に後訴が抵触する場合に、後訴が訴え却下または棄却になるメルクマールを教えてください。
578氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:16:31 ID:???
既判力は、それに抵触する主張を許さないという効力。
だから、既判力に抵触する主張が禁止される結果、請求が棄却になる。
まぁ、場合によっては請求認容の場合もあるだろう。

大事なのは、主張が封じられるかどうか。
だから、本案判決がなされる。

既判力によって訴え却下になることはない。
579氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:17:04 ID:???
>>577
基準時を後ろにずらす必要性がある場合(例えば,前訴基準時後の事情が主張された場合)が棄却・認容,その他の場合が却下。
580氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:18:25 ID:???
>>578
既判力は当事者だけじゃなくて裁判所も拘束する。
581氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:19:42 ID:???
>>580
それがどうしたの?
582氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:21:56 ID:???
>>577
訴訟物が同一ないし矛盾関係の場合は却下
訴訟物が異なるが前提問題(前訴の訴訟物が後訴の請求原因事実とか)の場合は棄却

そんだけ
583582:2008/02/27(水) 22:25:32 ID:???
すまん間違えた

訴訟物が同一ないし矛盾関係の場合で前訴が認容判決だと却下
訴訟物が同一ないし矛盾関係の場合で前訴が棄却判決だと棄却
訴訟物が異なるが前提問題(前訴の訴訟物が後訴の請求原因事実とか)の場合は棄却

これであってるはず
584570:2008/02/27(水) 22:25:42 ID:???
>>571、572、575
Aでしたか。
前田先生の本には、はっきり書いていなくて…。
当たり前すぎて書いていなかったのか、自分が行間を読み取れなかったのか…。

どうも有難うございます。
585氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:30:36 ID:???
>>578
とりあえずこいつはなんも分ってねぇ
586氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:31:22 ID:???
既判力によって遮断されるのは主張なんだから、後訴判決は本案判決だろ。

伊藤p474注163
「後訴原告の権利主張を基礎付けうる主張の一部が遮断されるのみでるから、
訴え自体が不適法になるわけでなく、本案判決がなされる」
総研p273にも書いてある。

>>583
同一の訴訟物で再訴する場合には、
既判力ある確定判決と矛盾した主張をしてるわけじゃないから、
そもそも既判力は生じない。
訴えの利益が無いから却下される。
587氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:36:15 ID:???
刑事訴訟法220条4項では、拘引状・勾留状執行の場合に逮捕の現場での捜索等を認めた220条1項2号の準用を認めるわけですが、
これって違憲じゃないんでしょうか?
憲法35条では、「第三十三条の場合を除いては」とあり、どう拡張しても、逮捕の場合以外(勾引・勾留の場合)にまで
拡張しえないのではないかと思うのですが、あんまり普段目にしない条文のせいか、基本書にそれらしい記述はありません。
どうなんでしょうか?
588氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:44:41 ID:???
刑訴でいう「勾引」「勾留」も憲法33条の「逮捕」なんじゃね?
589氏名黙秘:2008/02/27(水) 22:45:15 ID:???
憲法の逮捕は、刑事訴訟法の逮捕・勾引・勾留を含むんだろたぶん
590氏名黙秘:2008/02/27(水) 23:02:14 ID:???
なるほど。
591氏名黙秘:2008/02/27(水) 23:03:33 ID:???
いや、勾引の場合には、「理由となっている犯罪を明示する令状」による「逮捕」ではないですやん。
592氏名黙秘:2008/02/27(水) 23:10:29 ID:???
詐欺を理由に組合契約を取り消す場合、
詐欺に関与してない組合員との関係では第三者詐欺(96条2項)になるんですか?
593氏名黙秘:2008/02/27(水) 23:14:44 ID:???
>>586
>>583はCブックU79頁ぽいんだが
594氏名黙秘:2008/02/27(水) 23:19:10 ID:???
>>593
てか583と586は同じ意見かと
595氏名黙秘:2008/02/27(水) 23:32:51 ID:???
583ではないけど、
△訴訟物が同一ないし矛盾関係の場合で前訴が認容判決だと却下
○前訴原告が後訴原告の場合に、訴訟物が同一ないし矛盾関係の場合で前訴が認容判決だと却下
とすれば同じかな?

また、この場合の理由は586氏の言うとおり「訴えの利益」の問題であり、
既判力は直接の理由ではないと思われます。
596氏名黙秘:2008/02/27(水) 23:37:01 ID:???
訴えの利益とする説と既判力の効力とする説がある。まぁ実益のある対立ではないけど。
597氏名黙秘:2008/02/27(水) 23:41:35 ID:???
>>596
既判力の効力として訴え却下にする見解があるのか?
説明よろ
598氏名黙秘:2008/02/28(木) 00:09:41 ID:???
有斐閣双書・中野他には訴えの利益しか載ってないな。
599氏名黙秘:2008/02/28(木) 00:43:03 ID:???
>>597
ある。松本=上野参照。

既判力の性質はなんなのか、という議論。
既判力を「一事不再理効」の現れと捉え
いったん公的判断をうけたものについて
再度判断をうけられなくなるゆえ、訴え却下と考える。
これはもちろん少数説。

通説は、既判力の性質をどのように考えているか
なぜ、既判力の効力ではなく、訴えの利益の議論になるのか、
それは当然わかるよね。


この程度の論点知識はあって当然だとおもうんだけど。
600氏名黙秘:2008/02/28(木) 00:45:27 ID:???
>>599
やっとでてきたか。
レベルが低いなって思ってた。
601氏名黙秘:2008/02/28(木) 00:46:34 ID:???
1億円の不動産に5000万円の抵当権が付いてるとして、
第三者が抵当権の負担付で5000万でこの不動産を購入した場合、
第三者が被担保債権を弁済しても、債務者に求償はできないということに
なるんでしょうか。

そうだとして、抵当権負担付などの特約なしで5000万円でこの不動産を
売却する行為は詐害行為になるんでしょうか?
602氏名黙秘:2008/02/28(木) 00:54:50 ID:???
>>601
求償権の根拠規定次第だが、通常はできないだろう。

ところで、後段は意味不明
抵当権の負担付きは、どう考えても特約じゃないだろう。
評価額としては1億だが、5000万円の抵当権が付いている不動産を
5000万出うる場合だよね。
場合によりけり(もう少し事情がないと判断できない)。
603氏名黙秘:2008/02/28(木) 03:45:24 ID:???
>>602
ん??
第三取得者は、「利害関係」のある第三者として被担保債権の弁済をなしうる(474)
ので、当然求償することができると思うのですが?
604氏名黙秘:2008/02/28(木) 04:02:16 ID:???
>>602
>後段は意味不明

たしかに言葉が適切ではなかったですね。
抵当権付で不動産を売った場合でも、債務者が被担保債権を弁済する
のが原則で、そうでなくて第三取得者の負担で抵当権をはずす場合には
求償しない特約のようなのがあるのかなと思ったわけです。

そうこう考えると抵当権付不動産の適正な価格ってのが
どうなるのかがよく分からないという疑問です。
605氏名黙秘:2008/02/28(木) 07:45:33 ID:???
現行犯逮捕と緊急逮捕の両方が可能な場合にどちらを採用すべきか、という問題に対し、
現行犯逮捕は、緊急逮捕と異なり直後の令状請求が求められていない。
事後的にではあるが、令状主義を充足する緊急逮捕のほうが、被疑者の人権保障に資するといえるので、
緊急逮捕を採用すべきである。
と書いてあったのですが、これは本当ですか?
606氏名黙秘:2008/02/28(木) 08:02:23 ID:???
裁判事件記録は当事者以外に閲覧可能ですか?
607氏名黙秘:2008/02/28(木) 08:30:01 ID:???
田口・刑事訴訟法4版77Pを読むと、
逮捕前置主義の根拠として司法による二重のチェックを受けさせる事で云々…と書いてあるのですが、
これって通常逮捕ならわかるのですが、現行犯逮捕の場合にも妥当するのですか?
現行犯逮捕の場合には当然令状なんてないので一段階目の司法チェックなんてなく当てはまらない気がするのですが。
田口先生ではそのへん厳密に分けて書いてないみたいなので、別に気にする必要はないのでしょうか?
仮に現行犯逮捕の場合には上記ロジックはそのままは妥当しないとしたら、何か他に逮捕前置主義の根拠となりうるのでしょうか?
608氏名黙秘:2008/02/28(木) 09:14:25 ID:???
>>603
> 第三取得者は、「利害関係」のある第三者として被担保債権の弁済をなしうる(474)
> ので、当然求償することができると思うのですが?
横レスだけど。

第三者として弁済をなし得るということと、求償できるということは、直接に
はつながらないでしょ。例えば、債務者に対する贈与の趣旨で第三者弁済した
場合には、求償は認められないはず。だから、抵当不動産取得の場合も、第三
取得者が債務を肩代わりする趣旨が契約に含まれていたならば、求償は認めら
れない。

で、1億円の不動産を抵当にかかる被担保債権額5000万円を差し引いた値段で取
引しようとする場合には、通常債務肩代わりに類する趣旨が含まれていたと考
えるべきではないかな?
609氏名黙秘:2008/02/28(木) 09:29:54 ID:???
横レス
>>604
> そうこう考えると抵当権付不動産の適正な価格ってのが
> どうなるのかがよく分からないという疑問です。
特約によるとしか。

適正な価格というか抵当不動産の値付けの相場は知らんけど、抵当不動産譲渡
に当たっては、価格のことに加えて場合によっては債権者まじえて債務引き受
けを合意するとか、後々の権利関係をクリアにするための特約がなされるで
しょ。
610氏名黙秘:2008/02/28(木) 09:44:41 ID:???
>>605
明らかおかしい。

>>606
ときとものによる。民事か刑事かくらい分けて書け。

>>607
気にする必要はない。おまじないみたいなもんだ。
611606:2008/02/28(木) 09:46:35 ID:???
>>610
民事請求裁判です。具体的に配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求裁判です。
どうなんでしょうか?
612氏名黙秘:2008/02/28(木) 09:59:17 ID:???
>>611
つ民訴法91条。ただし92条の制限あり。
613606:2008/02/28(木) 10:27:01 ID:???
>>612
ありがとうございます。
614氏名黙秘:2008/02/28(木) 10:31:13 ID:???
他の方のレスにまぎれちゃってますが、>>592も願いします。
615氏名黙秘:2008/02/28(木) 11:50:26 ID:???
ツンデレまち
616氏名黙秘:2008/02/28(木) 12:09:51 ID:???
海外で犯罪を犯して海外で有罪になって、
帰国後に日本で起訴されることってありえる?
617氏名黙秘:2008/02/28(木) 13:01:26 ID:???
詐欺罪において相手方の財産的処分行為がない場合、窃盗罪ではなく詐欺未遂罪とすることは失当でしょうか?
618氏名黙秘:2008/02/28(木) 13:06:28 ID:???
>>617
意味が分からん。
詐欺罪においてって自分で言ってるじゃん
詐欺罪においてなら詐欺未遂にきまっとる
619氏名黙秘:2008/02/28(木) 13:16:35 ID:???
>>617
それは財産的処分行為を独立させて考えるからおかしくなる。
財産的処分行為がなかった場合は、そもそも財産的処分行為に向けられた詐欺行為(欺罔行為)がない(詐欺罪の実行行為はない)から、詐欺未遂も成立しないよ。
620氏名黙秘:2008/02/28(木) 13:23:54 ID:???
処分行為がなかった「から」詐欺行為がないというのはおかしいけどな。
欺罔が財産的処分行為に向けられたかどうか
錯誤と処分行為に因果関係があるか
それで判断する
621氏名黙秘:2008/02/28(木) 13:36:55 ID:BArs2c0j
欺もう行為があっても相手がそれを見破りながら財物の給付をしたような場合は、
錯誤に基づく処分行為がないから未遂。
利益窃盗のような場合はそもそも欺もう行為がない。
よって、未遂も成立しない。
622氏名黙秘:2008/02/28(木) 14:00:08 ID:???
よく予備校の択一で>>619の理解の下に作問されたものがあるが
あれは作問者が詐欺罪の重要な構造を理解していない悪問
(もとも出題者の意図を読んで正解を出すことは出来る)



623氏名黙秘:2008/02/28(木) 14:02:55 ID:???
>>618

変な質問で申し訳ありません。

>>619-621

ご回答ありがとうございます。

>>620

「財産的処分行為がない → 遡って財産的処分行為に向けられた欺罔行為がない → 詐欺罪の実行行為性がない」という流れが変な気がしたので、>>620のお答えで少しスッキリしました。ありがとうございます。
624氏名黙秘:2008/02/28(木) 14:08:26 ID:???
ok
625氏名黙秘:2008/02/28(木) 14:14:35 ID:???
被疑者勾留で保釈が認められていない理由はなんなんでしょう?

(10日間でも結構社会生活上の不利益は大きいので、
「短いから」というのは説得力を欠く気がします。)
626氏名黙秘:2008/02/28(木) 14:40:25 ID:???
国会で決まったからとしか言いようが無い。
627氏名黙秘:2008/02/28(木) 15:53:42 ID:???
www
628氏名黙秘:2008/02/28(木) 15:57:00 ID:???
いちおう、「保釈が許されるような場合には、勾留の理由や勾留の必要性がないため、被疑者勾留できないから。」とでも説明されるのかな。
629氏名黙秘:2008/02/28(木) 16:04:20 ID:???
じゃあ被告人勾留は?っていわれると、んーってことになってしまうけどな。
630氏名黙秘:2008/02/28(木) 16:12:16 ID:???
>>625
保釈と対置されるものに、勾留停止ないし取消がある。

建前上、起訴までの間に捜査を完了するので、
起訴後の勾留において、消極的な証拠隠滅と裁判出頭の確保のための身柄拘束になる。
だから、保釈という制度が設けられている。身柄を解放するには心配だが
金を積ませれば何とかなる場合がある、ということ。


631氏名黙秘:2008/02/28(木) 16:12:31 ID:???
それで被告人勾留は原則保釈になっているのだ焉。
632氏名黙秘:2008/02/28(木) 16:26:49 ID:???
つまり、
起訴前段階では捜査のために被疑者の身柄を現実に拘束しとく必要が高いから、
被疑者の身柄を現実に解放するのは必要やむを得ない場合しか認めない(執行停止)が、
起訴後においては捜査は完了していることが一応建前になっているから、外に出してもいい(保釈)。
ただ、ちょっと取り残した証拠とか残ってるといやなので、保証金は払ってもらうね。
という感じか。
633氏名黙秘:2008/02/28(木) 16:34:33 ID:???
>>632
建前上は、起訴までにすべて捜査を終えているのだから
立証に必要な証拠はすべて捜査側が確保している。
証人だって供述調書を作成している。
だから、まず考えるべきは、裁判所の出頭であり
その確保のために保釈金でなんとかすればいい
ということだね。

他方、起訴前は、オールorナッシングで
勾留の理由があるか、無いかによる。
634625:2008/02/28(木) 19:07:22 ID:???
答えてくださったみなさん。ありがとうございます。
ものすごくわかりやすかったです。

多謝。
635氏名黙秘:2008/02/28(木) 19:51:00 ID:???
「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」
って結局廃案になったんですか?
共謀罪以外にも刑法や刑訴法でちょこちょこ実務的な改正が盛り込まれてたと記憶してるのですが、
それらも共倒れになったんでしょうか?
636氏名黙秘:2008/02/28(木) 20:48:27 ID:???
>>531
m(__)m

637氏名黙秘:2008/02/28(木) 20:52:16 ID:???
otu
638氏名黙秘:2008/02/28(木) 21:50:44 ID:???
>>623
蒸し返すつもりもないけど、
>>619>>621は全く別の事例を想定してるとおもう
それを一つにまとめたのが>>620
処分行為に向けられた詐欺行為がなければ、詐欺罪不成立
詐欺行為はあったが錯誤処分行為で切れたときは、詐欺未遂
639氏名黙秘:2008/02/28(木) 22:18:36 ID:U+Rfh6uY
民法478条は期限の到来前に弁済をした場合も適用されるのですか?
同条が手形法40条3項と同じ趣旨の定めなら、債務者が事実上弁済を強制されている場合、
つまり期限到来時にのみ適用されるべき、と考えることになると思うのですが、、、
640氏名黙秘:2008/02/28(木) 22:29:10 ID:???
>>639
手形法40条3項の「満期において」みたいな文言がないことからすると、期限前においても適用されると考えられるはず。
また、緑の判例六法12番、S41.10.4参照。
641氏名黙秘:2008/02/28(木) 22:44:43 ID:U+Rfh6uY
>>640
ありがとうございます!
でも、そうすると478条が詐称代理人への弁済にも適用される、
との理由付けはどのようにすればいいんでしょうか?
“478条は支払いを強制される者を保護する規定であり、詐称代理人への弁済もそれを強制されることには変わり無い”
みたいな感じで今まで考えてたのですが…
642氏名黙秘:2008/02/28(木) 23:16:28 ID:kiUFwqft
このスレは勉強になるな。

それにしても答えてる人たちは皆すごいですね…
643氏名黙秘:2008/02/28(木) 23:32:53 ID:???
判例六法の上手な使い方を教えてくださいませ
644氏名黙秘:2008/02/29(金) 00:37:19 ID:???
このスレの人たちはね
予備校本か基本書に載っていること以外は答えられないんだよ
645氏名黙秘:2008/02/29(金) 00:42:10 ID:???
対偶を取って、答えられることは予備校本か基本書に載っているってすごくねーかオイ!
646氏名黙秘:2008/02/29(金) 00:43:12 ID:???
予備校本にも基本書にも載ってないねらーの回答なんか信用できないだろw
647氏名黙秘:2008/02/29(金) 00:44:31 ID:???
捜査機関が再逮捕せずに勾留中求令起訴をするメリットってなんですか?
648氏名黙秘:2008/02/29(金) 00:44:36 ID:???
手元の資料で検証可能なこと以外は信じられないよねー
常識だよねークスクス
649氏名黙秘:2008/02/29(金) 00:52:47 ID:???
契約責任の場合も慰謝料は請求できるのでしょうか。
たとえば、委任契約などで損害の立証が難しい場合などです。
650氏名黙秘:2008/02/29(金) 01:19:20 ID:HUzz9H5Q
>>647
再逮捕すると期間制限を自らに課すことになるからじゃね
651氏名黙秘:2008/02/29(金) 01:21:33 ID:???
民法の質問です

302条の占有喪失による留置権消滅ですが
201条で占有回復すると
203条により留置権は復活するんでしょうか?
652氏名黙秘:2008/02/29(金) 01:31:30 ID:???
うん。
653氏名黙秘:2008/02/29(金) 01:41:24 ID:???
>>651
復活するって言い方は違うんじゃないかな。
初めから喪失しなかったものとみなされる。
654氏名黙秘:2008/02/29(金) 03:27:42 ID:???
河川付近地制限令違反事件においてこの制限は一般的な制限なのになぜ29条2項違反で違憲になるかが問題になってないのですか?
刑事事件なんで弁論主義ではないですよね?
この辺よくわからないので教えてください
655氏名黙秘:2008/02/29(金) 03:43:01 ID:???
他の板でまともな回答がなかったのでここで質問します。
外食産業のアルバイトが有給休暇を申請して却下された場合、詐欺罪が成立すると
思いますが、どうでしょうか?
もちろん有給休暇の要件は満たしていることが前提です。

求人の応募に行く人は法律で定められている以上、有給が取れることを当然の前提にして
応募するので、有給を認めないことを表示しないことは不作為の欺もう行為にあたり、
それにより有給が取れると錯誤に陥り、休んでも給料がもらえるのに労務を提供し、
これにより働いた分の損害が発生し、因果関係もあります。

通説は不作為の欺もう行為を認めているし、有償の労務は財産上の利益に含まれる
としているので、詐欺罪の構成要件を満たすと思います。
もちろん主体は法人ではなく、店長か、あるいはもっと上の管理者になります。


656氏名黙秘:2008/02/29(金) 04:28:36 ID:???
>>654
刑事事件でも上告審だから、上告した被告人が申し立てた点について判断すれば足りるんじゃないかな(緑の刑訴407条1番、S25.7.25とか)。
で、29条2項違反で違憲というのは、通りにくそうだから省いたのだと思う。
公共の福祉に反するっていう漠然とした理由よりも、補償規定がないっていう具体的な方が分かりやすいでしょ。
判決全文を読んでみればナントナク分かるかも。
657氏名黙秘:2008/02/29(金) 05:47:15 ID:???
>>656
確かに上告審は(不利益変更の禁止から?法律審だから?)上告人の申し立てた事項だけ判決すればいんですよね。
ということは弁護側の主張がそーだったってことですかね。
判例データベースで読んでみます。
夜分遅くにありがとうございます
658氏名黙秘:2008/02/29(金) 06:25:24 ID:n3yhnoiA
質問させてください。

不動産が、AからBに譲渡され、さらにCに転売。のちに詐欺を理由に取り消されたとします。
その後、さらにAからDに譲渡されたとします。

この場合、Cは取り消しの遡及効によって遡及的に他人物の譲受人として
無権利者になるのが原則であり、基本的には二重譲渡の問題にはなりませんよね?
しかし、Cが96条3項で保護を受ける場合、Dとの関係では177条の
対抗問題として処理をすることになるんでしょうか?
659氏名黙秘:2008/02/29(金) 06:27:03 ID:???
Yes,that's right.
660氏名黙秘:2008/02/29(金) 06:28:34 ID:n3yhnoiA
>>659
ありがとうございます。
何かこう…ぴったりの判例とか、基本書の記述はないでしょうか?
結構ありそうな事例なのに、これについて書いた記述が見つからないのです…
661氏名黙秘:2008/02/29(金) 06:54:13 ID:???
94条2項の話についてだが、四宮能見の181に、CとDについて
対抗関係にして良いかのかどうか書いてある。
662氏名黙秘:2008/02/29(金) 06:54:33 ID:???
7版ね
663氏名黙秘:2008/02/29(金) 07:29:11 ID:???
横レスだけど、
順次取得説VS法定承継説の争いって、96条3項でもそのまま妥当するんだよね?
664氏名黙秘:2008/02/29(金) 08:07:54 ID:Ozsw4IoF
私文書偽造の承諾の論点ですが、交通違反切符の場合、今までの私の理解では
名義人は承諾与えた人(乙)で、作成者も本来乙だけど、厳格に同一性
が求められる文書なので作成者は言ってみれば乙´見たいな感じで同一性
なく、偽造、と考えていました。つまり作成者は誰?という論点かと。
しかし塾答錬の解説で、反則切符は現場で作成するのが当然予定され、
名義人は単なる乙でなく「違反者と認定された乙」で、作成者乙とは
同一性なく、偽造。と名義人は誰?という論点としています。
参考文献に西田368〜とあるのですが、西田先生はこのような理解なの
ですか?そうだとしたらこの問題、択一の時慎重にしないと・・。
実際塾の問題で名義人と作成者の2択を間違えた。俺的には間違っちゃいないんだが・・・。
665氏名黙秘:2008/02/29(金) 08:09:13 ID:???
博物館に展示してある骨董品甲が盗品だと判明した場合、
その盗品を押収するに際し、差押令状以外に捜索令状は不要と考えておkですか?
666氏名黙秘:2008/02/29(金) 09:52:57 ID:???
>>664
西田説は塾の構成で良いんじゃないですか?今、西田先生の本を確認してみた
けど、「名義人は単なる〜ではなく、〜という属性をもつ〜であるから…」み
たいな書き方してあるよ。

> 名義人は承諾与えた人(乙)で、作成者も本来乙だけど、厳格に同一性
> が求められる文書なので作成者は言ってみれば乙´見たいな感じで同一性
> なく、偽造、と考えていました。
作成者は乙'っていう趣旨がイマイチ理解できないし。
667氏名黙秘:2008/02/29(金) 10:04:54 ID:???
>>654
あれは、当該行為の処罰根拠である条例そのものが憲法に反するから無効
という主張だよ。

>>660
ぴったしの記述があちこちの基本書に書いてある。
たとえば近江とか(そのまんま)。

>>663
妥当する。

>>664
一応争いがあるんだが、君のような理解をしている人は居ない。
交通切符違反で、名義人が承諾を与えている場合
 1 文書の性質から、名義人は「違反をした乙」とするもの
 2 文書の性質から承諾はできないとするもの(名義人は乙、作成者は甲)(判例)
 3 承諾がある以上、偽造ではない
 4 性質上自署が要求され、他人に書かせることはできない
などがある。
668666:2008/02/29(金) 10:20:21 ID:???
あー補足。

> 名義人は承諾与えた人(乙)で、作成者も本来乙だけど、厳格に同一性
> が求められる文書なので作成者は言ってみれば乙´見たいな感じで同一性
> なく、偽造、と考えていました。つまり作成者は誰?という論点かと。
に、ついて。これが、「承諾を与えた場合には、承諾者が作成者となるのが本
来。しかし、文書の性質から、そのような承諾が許されない場合もある。承諾
が許されない場合には、承諾の存在にもかかわらず作成者は実際に現場におい
て文書を作成した者。名義人と作成者の人格の同一性に齟齬→偽造」って趣旨
なら、そういう説もあるといって良いと思う。
669氏名黙秘:2008/02/29(金) 10:35:25 ID:???
裁判長が当事者に対して釈明を求める権能は、釈明権か求釈明権かどっちですか?
670氏名黙秘:2008/02/29(金) 10:53:34 ID:???
ツンデレ
671氏名黙秘:2008/02/29(金) 10:54:52 ID:mmHMpbTE
このままでは3/15に表現の自由が奪われる!
   2ちゃんに"韓国嫌い"って書き込んだだけでアウト!

       日本を乗っ取られたくない奴は目を通してくれ!

人権擁護法案をVIPPERで潰せ!!!!!!!!!!!!!五の章
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1204120141/

【手紙】人権擁護法案反対リアルメル凸運動 3【葉書】
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1114300664/

人権擁護法案、外国人参政権、反対合同連携OFF
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1202004248/
672氏名黙秘:2008/02/29(金) 10:56:46 ID:???
釈明権
673氏名黙秘:2008/02/29(金) 11:44:57 ID:???
なるほど。
674氏名黙秘:2008/02/29(金) 12:54:35 ID:???
>>669
民訴では裁判官が当事者に釈明を求めるのを釈明と言い、
刑訴ではこれを求釈明というが、どちらも釈明権に基づく。
675氏名黙秘:2008/02/29(金) 13:15:53 ID:???
>>669
釈明権=求釈明権だろ。

釈明権とは、裁判所が当事者に釈明を求める権能。
だから求釈明権という人もいる。
676氏名黙秘:2008/02/29(金) 13:18:30 ID:???
ちなみに、当事者が裁判所に釈明権の行使を促すことは
釈明を求めることを求めているわけだから、これを求釈明というのは間違い
677氏名黙秘:2008/02/29(金) 13:22:11 ID:???
>>655
単に却下しただけなら欺罔とはいえない。
単に法の規定に反して有給休暇を与えてないだけだから錯誤はない。
678氏名黙秘:2008/02/29(金) 13:32:20 ID:???
>>676
でも、民訴の学者で求釈明という人いるよ
「間違い」というより慣用的に使われているうちに本来の意味が崩れてきたんだろうね
679氏名黙秘:2008/02/29(金) 13:51:37 ID:???
>>666,667
サンクス
若宮先生の説明はこうだったもんで・・。
680氏名黙秘:2008/02/29(金) 15:01:14 ID:???
>>676
それは刑訴では求釈明の申立だが民訴では求釈明で正しい
681氏名黙秘:2008/02/29(金) 15:13:58 ID:???
149条1項、2項:釈明権=発問権→裁判所の権能
149条3項:求釈明=求問権→当事者の権利

でしょ?
682氏名黙秘:2008/02/29(金) 16:04:04 ID:???
民訴と刑訴で違うとか、裁判官とか混乱しないのかな
683氏名黙秘:2008/02/29(金) 16:15:43 ID:???
会話録音についてお尋ねします。(刑訴の問題です)

AがBに覚せい剤を譲渡しているという嫌疑がある場合に、
Bの同意に基づいてB宅の電話機に録音機を仕掛け、会話を録音することは
一般的に許されるとされているようです。
他方、Bの同意なくB宅の電話機に録音機を仕掛け、会話を録音することは
通信傍受として通信傍受法の定める手続によらなければなりません。

後段の場合において、侵害が問題となる権利は、Bの権利だけでいいのでしょうか?
つまり、Aの権利侵害については、前段とまったく同じ程度と考えてよいのでしょうか?
それとも、後段の場合には、Aの権利侵害の程度は前段よりも大きくなると考えるべきでしょうか?
684氏名黙秘:2008/02/29(金) 17:03:29 ID:???
ツンデレ
685氏名黙秘:2008/02/29(金) 17:12:44 ID:???
>>682
その程度では混乱しない

>>683
なんか、つまらないことにこだわってる気がするな。
有益な議論は出てくるの?
後段では、通信の秘密が問題になるので、AB双方の権利侵害が問題になるよ。
686氏名黙秘:2008/02/29(金) 17:23:20 ID:???
>>683
最決平成12.7.12は、詐欺の被害者が録音した事案だから
これをどこまで一般化していえるかは疑問の余地があるんじゃないかな
687氏名黙秘:2008/02/29(金) 17:27:18 ID:???
>>685
ちょっと答案に書いてるときに、誰の権利が侵害されてるかで困ったので...
最初は双方侵害されてると思ったんですけど、
相手方は、一方の同意があれば重要な権利侵害とまではいえないんだから、
この場合は、同意を得ずに採られた方の権利が侵害される。
けど、どっちも同意を得たらそれほど重要な権利侵害でないんなら、
どっちにも権利侵害はないのか???みたいな思考回路になっちゃって...

けど、よくよく考えたら、
通信傍受って、電話機に盗聴器を仕掛けるのではなく、
通信中にinterceptするんですよね。
じゃあ、どっちがどっちってこともないんですかね。
688氏名黙秘:2008/02/29(金) 17:39:33 ID:???
>>681
講義案では、発問権は当事者の権能になってる。

「『釈明』という用語は、正しくは、裁判所がするのが『求釈明』で、
求釈明に応じて当事者が明らかにすることを『釈明』という
(したがって、『当事者に釈明を促す』『当事者に釈明を求める』『当事者に釈明させる』
などというのが正しい用例である」(講義案129頁)


当事者が求釈明するっていってる学者って誰?
689氏名黙秘:2008/02/29(金) 17:47:47 ID:???
>>687
そういうこと。
まあ、憲法で「通信の秘密」を習うでしょ。
通信傍受、盗聴というのは、その議論だよ。
690氏名黙秘:2008/02/29(金) 18:34:25 ID:n3yhnoiA
>>661
どうもありがとうございました!!感謝です。
691氏名黙秘:2008/02/29(金) 19:18:01 ID:???
ロー入試に向けて予備校の答練は受けとくべきですか?
692氏名黙秘:2008/02/29(金) 19:46:21 ID:???
どっちでもいい
693氏名黙秘:2008/02/29(金) 20:18:55 ID:???
>692
しょうもない質問してすいませんでした。予備校使ったことないんで、ふと不安になってしまったもので(汗
694氏名黙秘:2008/02/29(金) 20:25:49 ID:77AtuU0F
質問です。

保証人が主債務を承認した場合と保証債務を承認した場合では、

時効が中断したのちに主債務者が時効を援用した場合に消滅時効

を援用できるかどうかで結論が異なるんでしょうか?
695氏名黙秘:2008/02/29(金) 20:37:30 ID:???
>>694
うーんと、

一応、通説の考え方を示すと

保証人が主債務を承認しても、保証債務を承認していないのなら
保証人は、保証債務の消滅時効を援用することができる。
他方、保証人が保証債務を承認しても、主債務について時効を援用できる。
ただし、主債務者が既に時効援用しているなら、その債務は消滅しているのであり
時効の援用ではないだろう(下記参照)。

なお、保証人による承認の効力は主債務者には及ばない。
そして、主債務が時効で消滅すると、附従性の原則により
保証債務も消滅する(実体法上の効力)。
そこで、保証人は、主債務者が消滅時効を援用した事実を主張することで
自己の債務を免れることができる。
696氏名黙秘:2008/02/29(金) 20:54:24 ID:77AtuU0F
そうですか。

予備校の問題で保証人が主債務を承認することは主債務の

時効の利益の放棄にあたり、主債務が消滅しても信義則により

付従性による消滅は許されない、というのが通説みたいに書いて

ありました。

いまいちよく分からないんです。
697氏名黙秘:2008/02/29(金) 21:03:22 ID:???
>>696
そういう考え方もあるね。
実体法上は、主債務の消滅により保証債務も消滅するのだが
信義則により、その主張は封じられる、ということ。
ただし、判例実務は、そのようには考えていない。

ちなみ、かつて、それと同じ(というか、もっと複雑な)問題を
予備校で作成したことがある。

そこでは、保証人が保証債務を承認後、主債務者が主債務を承認した場合において
保証人は、信義則上、主債務の消滅時効を援用できない、という結論だけど
君の言う事案では、時効消滅をみとめたよ。

698氏名黙秘:2008/02/29(金) 21:55:16 ID:???
>>697
そんなケースについて判例あるのか?
699氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:48:50 ID:???
どなたか>>655が分かる人いますか?
最近の出題傾向から実際に起きていることを題材に出題されることはよくあり、
このような実務的な問題を考えるのはいい訓練になると思うのですが。
それとも、合格率48%の司法試験受験生のレベルでは分かりませんか。
700氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:51:05 ID:???
>>699
有給休暇の要件を満たしていれば有給はとれることになっているので
詐欺にはなりません
701氏名黙秘:2008/02/29(金) 23:39:36 ID:???
>>696
どうも言ってることが怪しい気がするが

「時効完成後」に「保証人」が「主債務」を承認したあとの話だよね?
そのあとに主債務の時効消滅を主張するという話でよい?
702氏名黙秘:2008/02/29(金) 23:45:46 ID:???
>>700
スルーが礼儀ですよ
703氏名黙秘:2008/03/01(土) 00:05:07 ID:???
>>701
横レスだけど、違う。

@時効完成前に保証人が主債務を承認した
Aその後、時効期間が経過したので、主債務者が主債務につき時効を援用した
Bこの場合に、保証人は、主債務の時効消滅によって、保証債務も付従性により消滅した
 と主張して、債権者の保証人に対する請求を拒否できるか、

という話ですよ。
704氏名黙秘:2008/03/01(土) 00:16:43 ID:???
保証債務と主債務の時効とのからみは、
めっちゃわかりやすい基本書があるから、いろいろ見てみたら?
705氏名黙秘:2008/03/01(土) 00:16:53 ID:???
>>703
696は「主債務の時効の利益の放棄」っていってるぞ
時効完成前ってのはおかしくないか
706氏名黙秘:2008/03/01(土) 00:17:13 ID:???
『択一六法』の憲法のP.63に、
「民法1条の2」という記述があるのですが、ポケット六法には、1条の2がないんですけど。
これは、何ですか?
707氏名黙秘:2008/03/01(土) 00:18:43 ID:???
求釈明の話はどうなったの?
708氏名黙秘:2008/03/01(土) 00:27:33 ID:???
>>705
そういえば、そうですね
時効利益の放棄なら、完成した時効の効力を消滅させる意思表示ですものね
709氏名黙秘:2008/03/01(土) 01:02:48 ID:???
これは、また別の判例か?

(東京高裁判決平成7年2月14日判時1526号102頁)

連帯保証人が時効完成後に一部弁済をした事案で、
「主債務の時効完成後に保証人が保証債務を履行した場合でも、
主債務が時効により消滅するか否かにかかわりなく保証債務を履行するという趣旨に出たものであるときは格別、
そうでなければ、保証人は、主債務の時効を援用する権利を失わないと解するのが相当である。」
なお、この判例は、時効完成前に保証人が一部弁済をしていたとしても、
これは主債務の時効中断事由とはならないし、特段の事情がない限り、
このことによって時効援用権は制限されないともしている。
710氏名黙秘:2008/03/01(土) 01:17:41 ID:???
>>709
質問者の想定している設例とは違うみたいですよ。
711氏名黙秘:2008/03/01(土) 01:21:28 ID:yHs5+/4p
>>710
了解、ありがとう。
712氏名黙秘:2008/03/01(土) 01:26:05 ID:???
>>707
回答者の勘違いだろ
713氏名黙秘:2008/03/01(土) 01:57:35 ID:???
釈明権=求釈明権でいいよ。ただ誤用があるというだけ。
講義案の立場が一般の共通認識でいいと思う。
714氏名黙秘:2008/03/01(土) 03:53:38 ID:???
>>699
確かに君の言うように詐欺罪は成立する。
しかし、財産上の利益に対する詐欺罪はまず検察官は立件しない。
715氏名黙秘:2008/03/01(土) 03:56:09 ID:???
>>714
有給の権利自体はあるから詐欺にはならん
716氏名黙秘:2008/03/01(土) 04:43:13 ID:???
>>658
詐欺と虚偽の登記という違いはあるものの、昨年の旧試験の問題と
そっくりなので、その解説を見てみるといいよ。

>>715
そのような見解では、詐欺の認められる範囲が極めて限定される。
たとえば、代金支払の意思も能力もなく無銭飲食をした場合にも、
代金支払請求権自体はあるから詐欺にはならないということになってしまう。
717氏名黙秘:2008/03/01(土) 07:59:03 ID:???
ok
718氏名黙秘:2008/03/01(土) 10:06:47 ID:???
>>716
代金支払の場合には,相手方に支払能力がないと現実の権利行使が不可能だけど,有給の場合には会社が拒んでも権利行使は可能。
719氏名黙秘:2008/03/01(土) 10:11:02 ID:???
なるほど。
720氏名黙秘:2008/03/01(土) 10:13:22 ID:???
弁済者代位の要件事実について質問です。

潮見・プラクティス358頁によると,
@原債権の発生原因事実
A原債権について,代位弁済者が弁済その他により債権者に満足を与えたこと
B代位弁済者が債務者に対して求償権を有すること,および求償額
C弁済をすることについて正当の利益を有するか(法定代位),または債権者の承諾があること(任意代位)
となっています。

ここで,AとBを区別する意味はあるのでしょうか?
実際に主張すべき事実は,求償権の発生原因事実とすれば重なり合うと思うのですが。
721氏名黙秘:2008/03/01(土) 10:18:52 ID:???
>>718を訂正
有給はないと騙されれば,事実上権利行使は不可能になるけど,
有給は労働者の権利であって使用者の義務ではないから,会社に義務を免れたという利得が発生しない。
722氏名黙秘:2008/03/01(土) 10:26:01 ID:???
>>720
弁済しても、当然に求償権があるというわけではないでしょ。例えば、抵当不
動産を第三者が取得するにあたり、債権額を差し引いて代金額としたうえ、そ
の第三取得者が債務引受をするような場合。
723氏名黙秘:2008/03/01(土) 10:46:21 ID:???
>>722
逆に求償権は発生するけど,債権者の満足は得られない場合ってありますか?
724氏名黙秘:2008/03/01(土) 10:57:09 ID:???
>>720の質問の趣旨は,債権者の満足が求償権の発生原因事実に包含されるのではないかなというのが疑問点です。
725氏名黙秘:2008/03/01(土) 11:43:43 ID:???
まだ〜
726氏名黙秘:2008/03/01(土) 11:46:03 ID:???
>>724
そうだね。俺もそう思う。
727氏名黙秘:2008/03/01(土) 12:20:52 ID:???
>>723
それはないだろう。
だからといって、債権者が満足を得たのに求償権があるとは限らないだろ
というのは一旦発生した求償権が相殺などによって消滅する場合もあるから

だから、AとBは重なるが
Aがあるからと言って、かならずBがあるとは限らない
その意味で、求償権を有する(存在する)ということは必要なんじゃないの

728氏名黙秘:2008/03/01(土) 12:23:53 ID:???
>>727
質問の趣旨はBがあればAがあるはずだ
と言うことだと思われる。
729氏名黙秘:2008/03/01(土) 12:33:36 ID:???
でも事実として異なるから別にすべきだろ
730氏名黙秘:2008/03/01(土) 12:34:29 ID:???
だから包含されるなら過剰主張ってことでそ?
731氏名黙秘:2008/03/01(土) 12:40:38 ID:???
>>729
Bを言えばAは同時に主張されているから、Aを独立の要件事実とする意味がないってことでしょ。
@BCを主張しても、@ABCを主張しても、どっちも同じことなら、前者で足りるはず、と。
過剰な主張というよりは、より分析的に見てるだけだと思うけど。どっちでもいいと思う。
732氏名黙秘:2008/03/01(土) 13:03:59 ID:???
>>720
潮見読めよ
読めば分けてある理由がわかるだろ。
733氏名黙秘:2008/03/01(土) 14:28:05 ID:???
教えてやれ
734氏名黙秘:2008/03/01(土) 14:30:55 ID:???
わろすw
735氏名黙秘:2008/03/01(土) 15:42:35 ID:83fcbiG7
初めて間も無い初学者です。
基本的な事ですいませんがよければ教えて下さい。

択一平成3年59問の肢4番についてなのですが、解説(択一六法)に
@労役場留置は刑の執行方法で、刑そのものでなく、 かつ、
A刑法6条の刑の変更とは刑そのものの変更をいうとする立場に立てば、

犯罪後に法律が改正され、労役場の留置期間の変更があった場合、「刑の変更」
はなく、刑法6条の適用はないから、当然に新法が適用される。

と書かれていたのですが、この新法が適用される理由がよく判らないのです。

刑法6条の変更がないならば刑法を行為規範と考えて、もしくは刑罰不遡及の原則とか?
から、原則として行為時法(旧法)で処罰されるんではないかと思ったので
736氏名黙秘:2008/03/01(土) 16:00:35 ID:???
>>735
「条解刑法」(第2版)弘文堂見れば書いてあるよ
法律家目指すのならもっておいて損はない。
737氏名黙秘:2008/03/01(土) 16:02:33 ID:???
>>735
たとえば,行為時には労役場の留置期間が1万円につき1日とすると,10万円の罰金刑の場合,10日間留置されることになる。
これが行為後に5000円につき1日留置するという改正がなされ,20日間留置されることになったとしても,
10万円以下の罰金という刑自体はかわらないということ。
738氏名黙秘:2008/03/01(土) 16:04:37 ID:???
>>735
執行の方法であれば、それは単に事実上のものだから
執行時点の法律に従うべきとするのは当然では?
739氏名黙秘:2008/03/01(土) 16:14:57 ID:???
質問です。

債務者の抵当権付不動産を譲り受けた第三取得者が,
第三者弁済や抵当権の実行によって取得する求償権の発生根拠は何になるんでしょうか?

たとえば,GがSに1000万円を貸し付け,その担保としてS所有の土地甲(1200万円相当)に抵当権を設定し,
SはDに対して甲を800万円で売却した(抵当権の負担については特に合意がない)。
この事例において,
@DがGに対して1000万円を弁済した場合
AGが甲の抵当権を実行し,その売却代金1200万円から1000万円がGに,200万円がDに配当された場合
それぞれの場合について,DはSに対して,どのような根拠に基づいていくら求償できるのでしょうか?
740氏名黙秘:2008/03/01(土) 16:18:15 ID:???
研修所ではすべての書籍が常に10%オフで買えます。

要件事実マニュアル⇒読むものでなく、調べ物用としては使える。
研修所では図書館で、実務庁では裁判官室にあるので、持ってなくても特に困らない。

要件事実問題集⇒有益。ただし、前期ではいらない。後期や二回試験に向けて使う本。

民事訴訟における事実認定⇒民事事実認定では唯一の体系的な本で、これ一冊で足りると思う。
ただし、法曹会の本なので、入手が難しい?研修所にはあるはず。

判例から学ぶ民事実認定⇒上の本あればいらない。

要件事実の考え方と実務⇒類型別を見やすくした程度のもの。あまり必要ない。

要件事実30講⇒要件事実問題集の方がはるかに有用。

741氏名黙秘:2008/03/01(土) 16:54:22 ID:83fcbiG7
お礼をまとめてさせて頂きます。皆さん、回答ありがとうございますー
>>736
なるほど、そういうの持っててもいいかもしれませんね。。とりあえず立ち読みで見て見ます。
>>737
なるほどーそうも考えられますね
>>738
単に執行方法に過ぎないとすれば、原則として執行時法に従うもんなんですか?とすると、
そういう意味では刑罰不遡及ってのはその原則の例外だ、という意味ですかね?
742氏名黙秘:2008/03/01(土) 17:06:08 ID:???
>>739
567条で良いんじゃ?
743氏名黙秘:2008/03/01(土) 17:16:34 ID:???
>>741
刑罰不遡及は法的な地位についてのものでしょう。
執行方法はそこに含まれないということだと思います。

絞首刑が単なる死刑の執行方法であるとすれば、
死刑という刑罰を受ける地位はあっても、「絞首刑によって
死刑を受ける地位」というものはないということになるのではないでしょうか。
744氏名黙秘:2008/03/01(土) 17:26:38 ID:???
>>742
両方とも567条に規定がありますね。ありがとうございます。
745氏名黙秘:2008/03/01(土) 18:29:00 ID:???
>>740
それ、俺が62期スレに書いたやつだろ。何で無意味にコピペするんだ。
746氏名黙秘:2008/03/01(土) 18:34:05 ID:???
晒されてるんだよ
747氏名黙秘:2008/03/01(土) 19:25:46 ID:83fcbiG7
>>743
丁寧にありがとうございます。
法的な地位については刑の変更や罪刑法定主義が及ぶが、
そうでない執行方法についてはそれが及ばず、ゆえに行政が執行時に
その時の法に従えば良い みたいな事ですかね・・・なんとなくわかった気がシマス
748氏名黙秘:2008/03/01(土) 20:05:22 ID:???
論文の勉強法を教えてください・・・・

どうも書くのが怖い、意義や規範を覚えていくことの
積み重ねが良いんでしょうか?
それともがむしゃらに立ち向かうべきなのでしょうか?

稚拙な質問で申し訳ないです。
749氏名黙秘:2008/03/01(土) 20:07:33 ID:???
>>748
書くのが怖いというのが採点者に笑われるのが怖いという趣旨なら遠慮は不要
750氏名黙秘:2008/03/01(土) 20:07:57 ID:???
ちゃんと勉強していれば自然にかけるようになる。
まずはとにかく勉強しろ。基本書と条文と判例を読め。
751氏名黙秘:2008/03/01(土) 20:33:35 ID:???
ありがとうございます。

>>749
問題をパッとみたときに、論点はすぐにわかるのですが
そこからの材料が1つでも思い出せないとすぐ不安定になって
しまうのです・・
間違いなく勉強不足の結果なのですが、不安の積み重なりで何から
すれば良いかわからない状況で。

オススメの答練、論文関係の問題集とかあったら教えていただけませんでしょうか
752氏名黙秘:2008/03/01(土) 23:07:17 ID:???
>>751
暗記は大事だけど、その内容をしっかり理解していないといけない。
特に趣旨や規範は、覚えるよりもまずなぜそうなのかを理解して、条文から
自分で説明できるようにならないとダメ。
よくわからないまま覚えればいいというわけじゃない。
その上で覚えなきゃならないところは覚えましょう。
753氏名黙秘:2008/03/01(土) 23:22:15 ID:???
>>751
法教307-330(今月)に連載された
「事例で学ぶ刑法」がおすすめ。
旧試験〜新試験の長めの事例問題で、
正面から試験対策をテーマにして企画された。
筆者は東大系の若手2人で、いずれも15年くらい前に
自身が司法試験受験生だったから、受験生の感覚を知っている
(まあ、超優等生なので一般的ではないかもしれないけど)。
勉強の仕方や問題の解き方、受験生の陥りやすい間違いまで
指摘してくれるし、答案構成もついてる。
今月号はかなりぶっちゃけてる気がする。
はっきりいって至れり尽くせりだと思う。
754氏名黙秘:2008/03/01(土) 23:35:29 ID:???
>>753
>自身が司法試験受験生だった
試験には受かってないのか?
755氏名黙秘:2008/03/02(日) 01:11:27 ID:???
新試対策のつもりで、とりあえず旧試択一の過去問をやってみたら、超むずいと思いました。特に刑法とかが。
新試の択一と旧試の択一どっちがむずいですか。
756氏名黙秘:2008/03/02(日) 01:12:27 ID:???
旧で一番難しいのは憲法だよ。
757氏名黙秘:2008/03/02(日) 01:29:02 ID:???
>>754
島田は一発で受かってる。コバケンは知らん。
当時の辰巳の当連で高得点連発だったそうだ。
758氏名黙秘:2008/03/02(日) 01:49:04 ID:???
大の大人が右手で箸を使うことすら出来ないのは惨めってか無様ってか滑稽。
左利きは見苦しいから直せよ。
759氏名黙秘:2008/03/02(日) 03:26:08 ID:Nsf1xPz1
刑法の間接正犯について質問なのですが、
医者が看護士に毒薬入り注射器を渡しそれを患者に射つように指示したときに、
この看護士が「これもしかすると毒薬なんじゃ…」と思いながらも注射した場合は、
看護士には何罪が適用されるのでしょうか?
もしくは何の刑罰も適用されないのでしょうか?
ご教授よろしくおねがいします
760氏名黙秘:2008/03/02(日) 04:31:57 ID:???
>>759
看護士「これもしかすると毒薬なんじゃ…でも、毒薬でもいいや」
→未必の故意ありで、殺人罪
看護士「「これもしかすると毒薬なんじゃ…でも、××先生は素晴らしい人。そんなことないはず」
→過失致死罪(状況によっては過失認定されず無罪)
ではないでしょうか。
761氏名黙秘:2008/03/02(日) 04:34:03 ID:???
>>760訂正 過失致死罪→業務上過失致死ってことで
762氏名黙秘:2008/03/02(日) 06:40:34 ID:???
>>760
回答ありがとうございました、サンクスです
763氏名黙秘:2008/03/02(日) 08:28:32 ID:sPPGCBoS
>>612
あの・・?東京地裁インフォメーション21
実務上はこれを用いるのでしょう?
その回答は間違いでは?返答どうなんです?
764氏名黙秘:2008/03/02(日) 08:38:50 ID:???
★弁護士!!ああ素晴らしき職業!★
一般のサラリーマンより数百倍も猛勉強をして、
一般のサラリーマンが相手にするよりも数百倍スジの悪い人たちを
一生、相手にする職業。
それが、弁護士
なんと素晴らしい職業ではないか!!
765氏名黙秘:2008/03/02(日) 09:34:20 ID:???
>>763
マナーの悪い奴だな。
回答者の回答を「間違いでは?」とは。
しかも「返答どうなんです。」

あのな。回答する義務はないんだぞ。
それにもし回答が間違いだとしても
俺だったら、「○○ということですが、むしろ、○○ではないのでしょうか。
これ間違ってますか?」くらい言うぞ。

回答は間違いではない。
東京地裁に電話して聞け。
766氏名黙秘:2008/03/02(日) 11:58:27 ID:???
ツンデレ乙
767氏名黙秘:2008/03/02(日) 12:01:07 ID:???
択一刑法の穴埋め問題とか文章並べ替え問題が超むずいです。
どうしたらいいですか。
768氏名黙秘:2008/03/02(日) 12:09:51 ID:???
ABが共有する甲土地について(持分2分の1ずつ)
Aが甲土地上に乙家屋を20年以上にわたり建てて住んでいた。
その後、Bが死にました。
相続人AとC(両者ともBの子とする)がいる場合において、Aが甲土地は時効取得した
と主張した場合、Aの時効取得の主張は認められますか?

Cは、共有土地だったのだから、Aが時効取得するはずはない。
Bの持分の2分の1は自分が相続した、と主張することは許されますか。
時効中断の主張としてCによる「BとA間の使用貸借」の主張はないですよね。
甲土地は共有なのだから。
769氏名黙秘:2008/03/02(日) 12:16:23 ID:???
>>768
AがBに無断で住んでいたのであれば時効取得しうる。
AB間に使用貸借等があれば,特段の事情がない限り時効取得しない。
770氏名黙秘:2008/03/02(日) 12:21:39 ID:???
>>768
このケースで法定地上権は成立するか?その理由は?
それをよく考えてみたまえ
771氏名黙秘:2008/03/02(日) 12:25:05 ID:???
>>769
そこなんですが、
共有土地について、共有者は持分権に基づいて土地を使用する権利がある
ので、そもそも「使用貸借」ということにはならないのかな
と思ったのです。

これが甲土地がBの単独所有であったならば
Aが時効取得を主張しても、使用貸借の主張で時効中断
ということになるのは分かるのですが

共有の場合でも使用貸借と言っていいのですか?
そこが迷うのです
772氏名黙秘:2008/03/02(日) 12:27:35 ID:???
>>770
法定地上権は成立しません
抵当権が実行されていませんから

使用貸借の存在を示唆されたのだと思うのですが
共有土地につき、使用貸借となるのでしょうか?
>>771にも書きましたが
773氏名黙秘:2008/03/02(日) 12:36:18 ID:???
>>772
それをいうなら抵当権は設定されていないからだろ・・。
かりに抵当権が設定されていたとして、法定地上権は成立するのかしないのか
その理由をよく考えてみてくれ
774氏名黙秘:2008/03/02(日) 12:44:53 ID:???
>>771
「持分に応じた」使用しかできないので,土地を全面的に使用する権利はない。
少なくとも,Bの側に「所有の意思」がなかったことについて主張立証責任がある。
775氏名黙秘:2008/03/02(日) 12:46:43 ID:???
ちなみに使用貸借契約がなくてもBの同意があればよい。
776氏名黙秘:2008/03/02(日) 12:54:08 ID:KQe0qNe2
私は現在、ロースクールを目指し、その先の新司法試験に合格することを目標にしています。

一応、レックの柴田先生の講義を文字通り聞いただけのレベルです。 初学者です。

お尋ねしたいのですが、

合格体験記などを拝見すると、早稲田セミナーのスタンダード100(本試験過去問の参考答案)などををひたすら写経した、または音読した、答案構成だけにとどめたなど様々です。 優秀答案の丸暗記です。

柴田先生も初めは論文問題集の読書をしろと書いてありました。

やはりスタンダード100などを書いたり、声に出したりして丸暗記するのがいいのでしょうか??

模範答案を書き写したりするのは時間の無駄でしょうか?

金銭的に予備校の答練などは受講することができないでいます。

よろしければご教授ください。。
拙い文ですみません。。
777氏名黙秘:2008/03/02(日) 12:56:19 ID:???
>>776
おまえは旧司受験生か・・。
非弁の予備校講師の言いなりしかできないなら弁護士は向いてないからやめたほうがいいよ
778氏名黙秘:2008/03/02(日) 13:17:35 ID:???
>>771
>>771
共有物についても、共有者間で使用貸借は成立すると思います。
認めている判例(平成8年12月17日)があるので、結論は間違いないはずです。

249条の「全部につき」というのが気になっているようですが、
>>774氏の言うとおり「持分に応じた」使用ができるだけなのです。

ある共有物を全部使用できるが、自己の持分にあたらない部分については
あくまでも他の共有者の持分を通して使用していると考えるのではないでしょうか。

ですから、共有物を無断で専有していても、他の持分については自主占有とはいえないし、
他の占有者に対して不当利得を負うことになります。
779氏名黙秘:2008/03/02(日) 13:19:58 ID:???
その場合、共有物の使用貸借になんのか
持分権の使用貸借なんだろうか
780氏名黙秘:2008/03/02(日) 13:21:56 ID:???
「全部について」という意味は,使用できる範囲が持分に応じて当然に分割されるわけではないという意味しか持たない。
共有物全部をどう使用するかは,共有者で話し合って決めなさいということ。
781氏名黙秘:2008/03/02(日) 13:23:00 ID:???
>>778 あれ、最後の2行少しおかしい(汗)。しかも、アンカミスってる…。
訂正
共有物を専有していても、合意があれば他の持分については自主占有とはいえないし、
無断で専有していれば他の占有者に対して不当利得を負うことになります。
ってことで。
782氏名黙秘:2008/03/02(日) 13:28:53 ID:???
持分権に基づく占有であれば、専有していても
他人の持分については他主占有権原になるんかな?
783氏名黙秘:2008/03/02(日) 13:31:10 ID:???
>>763
東京地裁インフォメーション21は、執行部に関するもの(不動産競売とか)だよ。
ふつうの民事事件の記録閲覧は、地裁の事件記録閲覧係に申込しないとダメだよ。
閲覧権者には制限あるし、閲覧権者としても、記録はすぐにみれないよ。
地下倉庫から持ってこないといけないから。
784氏名黙秘:2008/03/02(日) 13:32:45 ID:???
公務員Xが金品を受け取ってその一部を別の公務員に渡して不正行為をさせた場合、
Xに成立しうるあっせん収賄罪と贈賄罪の関係はどうなるのでしょうか?
785氏名黙秘:2008/03/02(日) 14:07:13 ID:???
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=31364&hanreiKbn=01
この最高裁判例って今も生きてますか?

ある本に載ってたのですが、初耳&結論に違和感があるので、
どっかで変更が加えられているのではないかと思ったのですが。。。
786氏名黙秘:2008/03/02(日) 14:10:11 ID:???
>>785
結論に違和感があるの?なんでだぜ?
787氏名黙秘:2008/03/02(日) 14:12:15 ID:???
大法廷でその問題が扱われてはないと思うから現在も有効な判例でしょう
788771:2008/03/02(日) 14:15:19 ID:???
皆様、ありがとうございます
何度もすみません。
ちょっと、私が混乱しましたので、事案を単純化致します。

ABが甲土地を共有(持分は1/2ずつ・登記上も共有)
Aが甲土地上に乙家屋を建築
BはAが甲土地を使用することを承諾していた
ところが、それから20年以上経過した時点で、
Aが甲土地の時効取得を主張して甲土地所有権確認を請求した

この場合、Bは、使用貸借を主張して時効中断をいうことになるのでしょうか
>>778さんの回答だと、そういうことになると思うのです。

仮に、Bが使用貸借だと主張したとして
それに対し、Aは、乙建物の建築時以来、甲土地の固定資産税はAが支払っていたとか
主張して来た場合、Aの時効取得は認められる可能性はありますか?
占有が平穏公然だとして、時効取得の「20年間の占有」「所有の意思」は占有者たるAが主張・立証するのではないのですか?
>>774さんによりますと、「所有の意思がないこと」につきBの側が主張・立証するみたいですが。。。
789氏名黙秘:2008/03/02(日) 14:30:51 ID:???
>>786
被告人が、強姦の事実を主張して公訴棄却を求める抗弁を提出することを
最高裁が認めてしまうからです。


>>787
やっぱりそうなんですか。。。
790氏名黙秘:2008/03/02(日) 14:31:58 ID:???
この問題については初めて書き込むが、共有者の一方が共有土地を専有する場
合に、使用貸借ということで取得時効に関して他主占有と構成していくのが一
般的かどうかは自信がない。

しかし、
>>788
> この場合、Bは、使用貸借を主張して時効中断をいうことになるのでしょうか
> >>778さんの回答だと、そういうことになると思うのです。
これは時効中断ではないね。他主占有で取得時効の要件を満たしていないと。

> >>774さんによりますと、「所有の意思がないこと」につきBの側が主張・立証するみたいですが。。。
自主占有は推定規定があるからさ。
791氏名黙秘:2008/03/02(日) 14:33:03 ID:???
原則=占有は自己のための所有の意思を推定
Bが反証→自己の為のみの所有の意思ではない(共有名義での登記)
再反論→Aのための所有である部分を排除(Aの所有権を認めてたら時効取得できん)
ex)Aに対して内容証明でAの所有を排除する意思を示した等。

再反論ができてないので時効取得なし。
792氏名黙秘:2008/03/02(日) 14:39:12 ID:???
反証じゃダメだろw
793氏名黙秘:2008/03/02(日) 14:43:22 ID:???
>>789
> 被告人が、強姦の事実を主張して公訴棄却を求める抗弁を提出することを
> 最高裁が認めてしまうからです。
一瞬なるほどとおも思ったが、被告人が強姦の事実を持ち出すまでもなく、犯
行の動機・情状等を吟味するために、強姦の事実は明るみにならざるをえない
のではないか?
794氏名黙秘:2008/03/02(日) 14:49:21 ID:???
>>793
なる場合もあるかもしれませんが、
暴行罪の成立を認める必要不可欠の要件ではありませんから、
審理の対象とならないこともないわけではないと思います。

他方、強姦罪の抗弁を認めるとなったら、
本当に強姦がなされたかどうかを審理せざるを得ないわけで、
そういう審理方式が昭和20年代から今までずっと続いているのかな、
と思ったのです。
(もちろん、こういう事例がそんなに頻繁にあるものとは思いませんが)
795氏名黙秘:2008/03/02(日) 14:51:33 ID:???
>>785
変更されてるっぽい(最大判S28.12.16刑集7-12-2550)
796氏名黙秘:2008/03/02(日) 14:58:29 ID:???
>>795
ありがとうございます。よかったです。。。
797氏名黙秘:2008/03/02(日) 15:21:20 ID:???
女性の部屋に行ってお茶の一杯でも出させれば、
無理やり性行為をしたとしても、強姦にはあたらないと、
いまだに思ってるやつがいた。
こういうデマはどこから出るのやら。。。
798氏名黙秘:2008/03/02(日) 15:28:15 ID:???
窃盗⇔親族相盗って、訴因変更いるんですか?
普通にセミナーの過去問で訴因変更を前提として議論が組み立てられてるんですけど。
799氏名黙秘:2008/03/02(日) 16:00:50 ID:???
>>798
ごめん、勉強不足でわからんわ・・・。
800氏名黙秘:2008/03/02(日) 16:32:22 ID:???
>>798 一応考えてみました。自信なし…。叩き台にでも…。
過去問は知らないのですが、次のような事例で考えてみたいです。

訴因「被告人は、平成20年3月2日に、父Aが他人Bから預かっていた●を窃取した」
審判が進むにつれ、裁判所は●は父AがBに貰った物であり、Aの所有であるとの心証。
ここで、裁判所は訴因変更せずに、親族相盗を適用して刑を免除できるか。

まず、訴因変更の第一のメルクマールは、事実の変更があるかです。
ない…のではないでしょうか。
変化しているのは●の所有権の帰属です。
●が直系親族の物であることは、親族相当例を基礎付ける事実ではあります。
しかし、訴因は、構成要件に該当する具体的事実です。
親族相当例は構成要件ではなく、処罰阻却事由です。
これを訴因に掲げることはおかしな話です。

構成要件を基礎付ける事実自体には変化がないのではないでしょうか。

セミナーはどう言っているのか…どんな理由付けをしていますか?
801氏名黙秘:2008/03/02(日) 16:46:06 ID:???
>裁判所は訴因変更せずに、親族相盗を適用して刑を免除できるか。
この問題提起はおかしいのでは?
802氏名黙秘:2008/03/02(日) 16:47:45 ID:???
>>798
セミナーがアホってことでFA
803氏名黙秘:2008/03/02(日) 16:53:44 ID:GjlAmJD6
民法の法人について質問です。
未登記の法人がBにお金を貸した場合、
法人ではない社団、財団、理事が貸した事になるとあります。
法人の設立の登記が、対抗要件であるという事だと思いますが、
法人格がある以上、債権者たる地位になれるのではないのですか?
かなり初心者なため、対抗問題の理解ができてませんが、
例えば、ある人がお金を貸した場合、その相手に対して権利を主張する場合にも、対抗問題と言うのですか?
だとすると、資格はあるけど、登記しないと主張はできないという理解でよろしいでしょうか?
長文すみません。
804氏名黙秘:2008/03/02(日) 16:57:32 ID:???
>>801
そのココロは?
また、どう直せばいいかな?
805氏名黙秘:2008/03/02(日) 16:57:42 ID:???
801の補足
処罰阻却事由の不存在の立証責任は検察側にあるので
たとえ訴因変更が必要だとして、「盗品がAの物である」
という事実認定ができないとしても、Bの物であると認定しなければ
ならないわけであるから、刑は免除されるのでは?
806氏名黙秘:2008/03/02(日) 16:59:44 ID:???
訂正
Bの物であると認定「され」なければ(処罰阻却事由の不存在が証明されたと)
ならないわけであるから
807氏名黙秘:2008/03/02(日) 16:59:45 ID:???
>>798
被害物件や犯行行為等が公訴事実の同一性の範囲内から外れれば,訴因変更が必要。
他方,同一被害物件について,審理中に親族の所有物であることが明らかになれば,訴因変更は不要。
窃盗⇔親族相盗で訴因変更必要かっていう問題の立て方が悪い。
808氏名黙秘:2008/03/02(日) 17:08:33 ID:???
>>798
訴因変更の要否については、最判H13.4.11の枠組みが用いられる。
(被告の防御はこの際考えないとして)審判対象の画定の要件は満たすだろうね。
その上で、窃盗→親族相盗なら、いわゆる縮小認定ができるか否かの問題になる。
809800:2008/03/02(日) 17:11:36 ID:???
なるほど。>>807氏が正解っぽいですね。

自分の問題設定だと、少しミスリードな感じでしたか。
自分が回答者側にまわるのは、まだ早いようですね…。
810氏名黙秘:2008/03/02(日) 17:16:52 ID:???
乙です
811氏名黙秘:2008/03/02(日) 17:29:13 ID:???
798です。みなさんありがとうございます!

一応質疑応答を記載しておきます。平成8年の口述問題らしく、
セミナー以外の文献は探すことができませんでした。

【問題】
(次に,)検察官が窃盗で起訴をしたが,裁判所は親族相盗の心証を得た。
この場合,裁判所はどうすべきか。

【解答】
 審判の対象は検察官の設定した訴因であるので,窃盗の訴因のままでは
無罪判決を下すしかない(336条)。そこで,裁判所は,求釈明(規則208条1項)
により検察官に訴因変更を促すことになる。そして,検察官が訴因変更(302条1項)
をすれば,有罪判決を下す(335条1項)。
812氏名黙秘:2008/03/02(日) 18:10:39 ID:???
窃盗の被害物権が親族所有だった場合に、
訴因変更してる事案はあるね(最決昭和29.9.8の事案)。

ただ、訴因変更が必要的だったのかどうかは知らないが。
813氏名黙秘:2008/03/02(日) 18:23:18 ID:???
>>811
なんでそれで「無罪判決を下すしかない」ことになるんじゃろ?
ふつうに「主文 被告人に対し刑を免除する。」って言い渡せばいいんじゃね(334条)?
814氏名黙秘:2008/03/02(日) 18:35:58 ID:???
正確には有罪だけど刑が免除されるのであって,無罪ではないね。
口述本は問題も答えも受験生の記憶を元に再現されているだけだからあまり信用しないほうがいいよ。
815氏名黙秘:2008/03/02(日) 18:42:31 ID:???
>.>803
>資格はあるけど、登記しないと主張はできないという理解でよろしいでしょうか?
あってるんじゃない?
許可有り未登記の法人が前提だけど、この場合法人格はある。だから、実体的には法人が債務者名義だと。
でも、登記未了ならそのことを相手に主張できないと。

>ある人がお金を貸した場合、その相手に対して権利を主張する場合にも、対抗問題と言うのですか?
言わないね。だって、自然人は当然に主体たる地位あるから。
賃貸借に基づく返還請求権については、相手は当事者だし、対抗問題が入る余地がない。
816氏名黙秘:2008/03/02(日) 18:48:03 ID:???
法人の登記は対抗要件ではなくて成立要件。
登記がない以上,法人自体が成立していないから,当然権利義務の主体足りえない。
権能なき社団・財団として存在しうるかは別途問題になるけど。
817氏名黙秘:2008/03/02(日) 18:50:28 ID:TwhTmITZ
起訴前の余罪判明の判決と、
起訴後の余罪判明の判決で
量刑の違いはでますか?
818氏名黙秘:2008/03/02(日) 19:18:03 ID:???
>>816
民法上は対抗要件だろ
819815:2008/03/02(日) 19:18:59 ID:???
>>816 そうだ。新法で変ったんだった。ちょい吊ってくるわ。
820氏名黙秘:2008/03/02(日) 19:20:17 ID:???
え?変わったの・・・
基本書買い替えなきゃ・・
821氏名黙秘:2008/03/02(日) 19:27:47 ID:???
未施行だよね。
施行日は、今年の12月1日。
822氏名黙秘:2008/03/02(日) 19:28:29 ID:???
ってことは、まだ試験は旧法によるということだよね。
823氏名黙秘:2008/03/02(日) 19:29:03 ID:???
>>820
「一問一答公益法人関連三法」(商事法務)を買えば買い換える必要ナッシング
824氏名黙秘:2008/03/02(日) 19:30:27 ID:???
>>823
情報サンクス
825氏名黙秘:2008/03/02(日) 20:28:48 ID:???
教えてください。
刑法の不法領得の意思がよく分かりません。

不法領得の意思というのは窃盗罪に必要な故意の話ですよね。
これがないと窃盗罪で故意処罰できない。

とすると、『壊すつもりで他人の物を盗んで帰ったけれど、
心変わりして経済的用法に従って使用した』は何罪になるんでしょうか?
826氏名黙秘:2008/03/02(日) 20:30:50 ID:???
>>825
「窃盗罪として故意処罰できるか否か」の問題ではあるけれども
「窃盗罪の故意」の問題ではない。
827氏名黙秘:2008/03/02(日) 20:31:26 ID:???
占有離脱物横領かな。
828氏名黙秘:2008/03/02(日) 20:39:14 ID:???
>>826
『窃盗の故意=窃取の意思+不法領得の意思』だと思っていたんですが、
『窃盗を故意処罰するためには、窃盗の故意と不法領得の意思が必要』
ということでしょうか?
ここもちょっとよく分からないところなんですが。

>>827
持って帰るのは窃盗でも器物損壊でもないとして、
家でそれを使用する行為が占有離脱物横領になる、
という理解でいいでしょうか。
829氏名黙秘:2008/03/02(日) 20:42:40 ID:???
>>828
窃盗の故意=財物を窃取することの認識
不法領得の意思=権利者排除意思+用法に従い利用処分意思
830氏名黙秘:2008/03/02(日) 20:51:35 ID:???
>>829
ありがとうございます。
831氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:00:29 ID:???
>>828 横レスだが、
器物損壊罪における損壊の意義について通説たる効用喪失説に立てば、毀棄目
的で持ち去りは器物損壊で処理ってことになるんでは?
832氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:04:17 ID:yTdFL/q4
会社法についてお願いします
択一の問題なのですが

「取締役・執行役が自己のために会社と取引をしたことにより会社に損害が生じた場合
取締役・執行役の側において、自ら任務懈怠が存しないことを立証しない限り、
会社に対して損害賠償責任を負う。」

という問題で、答えは×。
「自己のために利益相反取引を行った場合については、無過失責任とされているから
本記述は誤っている。」(考える肢2007年版、P156/157)

とあるのですが、428Tは単に帰責性なしの抗弁が失当になるということを
定めたものに過ぎず、任務懈怠の要件とは関係が無いものと思います。

そして、423Vは利益相反取引がなされたら、任務懈怠が推定されると定めていますが
飽くまで推定なので、任務懈怠については反証が許されるため、自ら任務懈怠が存しないことを
立証した場合には損害賠償責任は負わないのではないでしょうか。
833氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:05:12 ID:???
持ち去りで器物損壊罪になるかは学説上対立がある。どっちが多数説かはいえないと思う。
効用喪失説に立てば器物損壊罪になるというわけでもない。
834氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:06:39 ID:???
壊すつもりで持って帰った時点で器物損壊成立じゃないか。
隠匿の場合を考えると。
持ち帰りが器物損壊にならないのは、短期間で返還する意思がある場合だと思う
835氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:12:50 ID:???
>>832
たぶん立案担当者の本に書いてある見解だと思うんだけど
江頭ではそういう見解もある的な扱いなんだよね
836氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:13:55 ID:yTdFL/q4
>>835
立案担当者が一元説ということでしょうか?
837氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:17:01 ID:???
>>832
禿同。
その解答・解説が間違ってる方に一票。
838氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:19:50 ID:???
>>836
会社法428条1項は、文言上、直接取引の相手方である取締役が任意懈怠が
ないことを証明して責任を免れることまで否定してはいない主張する見解もある
と江頭株式会社法は説明している(田中亘説)
立案担当者が執筆した論点解説新・会社法でも同様の説明がなされている
あなたが言っているのはこの見解でしょう

でも江頭先生はその見解には立っていないのではないかと
839氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:20:18 ID:???
>>817
どこまで訊いているかわからなけど、
余罪判明が被告人から自白したときは、
捜査段階当初から認めているということで、
量刑事情としてはプラスになる
840氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:21:22 ID:???
立法担当者が一元説,学会通説が二元説だったと思う。
841氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:24:13 ID:???
一元説って何が一元なの?
842828:2008/03/02(日) 21:24:55 ID:???
持ち去りで効用が喪失するから器物損壊と解すると、
『壊すつもりで物を持ち去って壊した』という場合、
物を持ち去った時点で器物損壊の既遂となるんでしょうか?

またその場合、壊す行為自体はどういう罪になるんでしょう。
持ち去りと破壊の罪数処理でこんがらがります……。
843氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:27:24 ID:yTdFL/q4
>>838
江頭会社法も読んでみたのですが、そういった記述は見つからなかったです。。
何ページか教えていただけないでしょうか?
844氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:30:03 ID:???
>>842
持ち去る時点で既遂を認めるなら,その後の損壊行為は共罰的事後行為。
実際に壊した時点や,隠匿した時点で既遂を認めるという考え方も成り立つ。
845氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:30:12 ID:???
>>843
第2版432頁の注(7)
846氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:30:42 ID:???
潮見教授は
【一元説】
任務懈怠=会社に法令違反をさせないように注意して行動すべき取締役の義務違反=過失
という考え方
【二元説】
具体的な法令違反と、それ以外の注意義務違反を分けて捉える考え方であり、具体的には
@前者の任務懈怠=具体的な法令違反≠過失(法令違反についての認識可能性がなかったこと)
A後者の任務懈怠=善管注意義務違反=過失
という判断過程を採る考え方
という分類をされています。
847氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:32:37 ID:???
>>846
それなら立案担当者は二元説じゃないの?
あと、潮見って佳男じゃないよな?w
848氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:34:11 ID:yTdFL/q4
>>845
どもです、持ってるの3版でした
明日学校で見てきます

>>840
「会社法であそぼ」によると

その分類を前提とすると、私は、一元説でも、二元説でもありません。
(略)
以上のように、思いつくまま、一元説と二元説のことを書き連ねましたが、私の考え方はと申しますと、一言でいえば
任務懈怠=取締役の法定義務(善管注意義務を含む)違反≠過失(責めに帰すべき事由)
ということになるかと思います。

 428条1項は、423条1項について、裏から
「責めに帰すべき事由がない」ということが被告側の抗弁になることを規定していますので、
実定法の解釈としては素直なところではないかと思うのですが、いかがでしょうか?


とあるので、葉玉定義の二元説にはあたらないものの、過失と任務懈怠を分けるのを
二元説とすれば二元説のほうじゃないでしょうか?
849氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:35:19 ID:???
>>848
持ってるの3版って旧法かよw
850氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:35:48 ID:yTdFL/q4
>>849
あ、初版の第三刷でした。。
851氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:37:07 ID:???
>>847
佳男。>>846は京大ロー生だとオモ
852氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:38:00 ID:yTdFL/q4
853氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:38:20 ID:???
そういや、その分類何かの文献で見たことあるな
ジュリストかなんんかだっけか?
854氏名黙秘:2008/03/02(日) 22:11:14 ID:???
結局、

「取締役・執行役が自己のために会社と取引をしたことにより会社に損害が生じた場合
取締役・執行役の側において、自ら任務懈怠が存しないことを立証しない限り、
会社に対して損害賠償責任を負う。」

という問題に対しては、答えは出ないでしょ。
江頭は一元説とか、そういう問題ではない。
江頭説を前提にした場合、とか何にも書いてないんだから、
江頭説でなくても解けるようになってないとおかしい。

「自ら任務懈怠が存しないことを立証しない限り」を
「自らの責めに帰することができない事由によることを立証しない限り」
としたら、どっちの見解からも通じるようになるんだよな。
855氏名黙秘:2008/03/02(日) 22:13:00 ID:???
>>854
誰も江頭は一元説だから正しいなどとは言ってないだろ 良く読めよ
856803です:2008/03/02(日) 22:15:10 ID:GjlAmJD6
815 816さん、返事おくれました。
権利あるけど主張できないということですね。
ありがとうございました。
857氏名黙秘:2008/03/02(日) 22:23:55 ID:???
>>855
854は立場によって結論が変わる以上、不適切な問題だっていいたいだけでは?

ちなみに、質問者殿の持っているのは2007年度版のようだが、
自分の持っている2008年度版にはその問題は見当たらないようだw(ざっと見ただけだけど)。
セミナが削除した可能性があ…る…か?
858氏名黙秘:2008/03/02(日) 22:24:55 ID:???
>>855
傍論に対して茶々を入れないでくれる?
859氏名黙秘:2008/03/02(日) 22:26:36 ID:???
>>858
お前は裁判所か何かか?
860氏名黙秘:2008/03/02(日) 22:34:04 ID:x7JkHd0S
同じ金融業者との消費貸借が2本ある場合,判例は,
引き直し計算により過払いが生じていた後の新たな借り入れ債務について,
既に生じていた過払い金請求債権が当然には充当されないとしています。
ただし,基本契約が同一の場合であれば,それは第1の借り入れと
第2の借り入れが別個のものとは評価できないとして
充当を認めるようです。
では,この場合の「基本契約が同一の場合」とは
いかなる場合を指すのでしょうか?
861氏名黙秘:2008/03/02(日) 22:37:16 ID:???
>>860
例えば,50万円を限度として自由に借り入れることができるカードを発行するような場合
862氏名黙秘:2008/03/02(日) 22:37:31 ID:???
最高裁平成20年2月18日判決
863氏名黙秘:2008/03/02(日) 22:38:04 ID:???
>>860
サラ金やクレジット会社は債務者と初めて取引するときは取引基本契約を交わします
これから融資を実行する際、債務不履行の場合どうなるかなどの定型約款になってます
銀行も融資取引を交わすときは銀行取引約定書を顧客から差し入れてもらいます
864氏名黙秘:2008/03/02(日) 22:41:29 ID:???
要は今後の融資に関するルールブックを交わすと思ってください。
その内容は約款の形でサラ金が決めているわけですが
んで取引基本契約を交わせばあとは通常はサラ金は融資枠をいくらと設定して
その融資枠内の融資は基本的に自由に行えるようになってます。
865氏名黙秘:2008/03/02(日) 22:45:43 ID:x7JkHd0S
860です。
回答してくださった方々,ありがとうございます。
大体のイメージがつかめました。

866氏名黙秘:2008/03/02(日) 23:51:13 ID:EWeQT5MW
根抵当権で、398の11で処分ができない、とされているのに、
398の12で譲渡できる、となっていることのは、どういう趣旨なんでしょうか?
867氏名黙秘:2008/03/03(月) 00:08:51 ID:???
>>866
「第376条第1項の規定による・・・処分」をすることができない。

だよ。
868氏名黙秘:2008/03/03(月) 00:15:27 ID:???
>>867
ありがとうございます。
たしかにそうなんですが、376条は抵当権の譲渡はできるとなっているので、
398の11で一旦否定して、398の12で改めて根抵当権の譲渡を認めたということなのでしょうか。。
869氏名黙秘:2008/03/03(月) 00:23:01 ID:???
>>868
わかりやすくしてるんじゃないのかい。
普通の抵当権とは取り扱いが違いますよと明らかにして。
確定前・確定後に加えて、他の要件もいろいろあるしさ
870817:2008/03/03(月) 00:23:40 ID:???
何方か>>817お願い致しますm(__)m
871氏名黙秘:2008/03/03(月) 00:24:51 ID:???
376条は、抵当権の譲渡、放棄、順位の譲渡、放棄の4形式を認めています。
根抵当権の譲渡は同意が必要ですし、全部譲渡、分割譲渡、一部譲渡があります。
これは処分に関して別の規律をしているということでしょう

872氏名黙秘:2008/03/03(月) 00:34:16 ID:???
>>868
まず、398条の11第1項では、根抵当権は、転抵当を除き、普通抵当権みたいな処分はできないよという原則を示した。
で、次条以降、普通抵当権とは異なる、根抵当権に特有の処分方法を示した。


って、もう上の方に書いてあるか。
873氏名黙秘:2008/03/03(月) 00:55:55 ID:FQeC4N0w
背信的悪意者からの転得者についての質問です
以下のような事例で疑問が生じました
AはBに土地売却後未登記の状態で,今度はCに二重に売却し登記をした。そしてCはDに土地を売却した。登記はCのところにあるかDにあるかは不明
そしてCは背信的悪意者にあたる
この場合にBがCDに対して所有権を主張できる構成を考えよ

という問題で
予備校の参考答案ではDが背信的悪意者でない限りだめ(相対的構成)としてるのですが
この場合BDを対抗関係とみて,Bに登記があればDにも所有権を主張できる
と構成することはできないのでしょうか?
874氏名黙秘:2008/03/03(月) 01:02:36 ID:xHrpPQTG
試験には六法持ち込みありと着てますが

条文は何条に何が書いてあるとか覚えておかないとだめですか?
875氏名黙秘:2008/03/03(月) 01:03:41 ID:???
>>870
変らないんじゃない?
余罪は原則、実質的には量刑に反映させてはいけない。
ただ、情状推知の資料としてのみ使える。

ということは、起訴前に判明しても起訴後に判明しても、
判決時の裁判官の情状認定には影響ないんじゃ?
せいぜい「こいつ捜査時には隠しやがって、反省してないなぁ?」くらいか?

>>873
問題ではCに登記が移ったこと前提になってるけど、
Bに登記がある場合があるって言っちゃっていいの?

ちなみに、Bに登記があれば問題なくCDに勝てるような気がする。
876氏名黙秘:2008/03/03(月) 01:04:15 ID:???
>>873
Bに登記があるの?
Bに登記があれば問題成立しないのでは
877氏名黙秘:2008/03/03(月) 01:05:22 ID:???
>>874
メジャー条文の条文番号と
相対的な位置を覚えてないと
会場で引くのは無理だよ
878氏名黙秘:2008/03/03(月) 01:11:13 ID:FQeC4N0w
Bに登記があるかはわからないんですが,Cに所有権に基づいて登記抹消請求してその後Aから移転登記うければDにも所有権主張できる
という構成も考えられるのでは,と思っただけです。わかりにくくてすいません
879氏名黙秘:2008/03/03(月) 01:11:45 ID:???
>>869
>>871
>>872
ありがとうございました!
880氏名黙秘:2008/03/03(月) 01:13:41 ID:HpST24nL
当方関西のロー入学予定の純粋未修です。
ものすごく単純な質問で恐縮ですが、刑法に関しては
行為無価値論と結果無価値論のどちらの観点から記したテキストが
よいのですか?

是非ともアドヴァイスいただきたいです。
881氏名黙秘:2008/03/03(月) 01:15:06 ID:p/NGM6M7
えっ!?会場で六法引けないの!?
882氏名黙秘:2008/03/03(月) 01:20:28 ID:???
>>880
ベースは行為無価値で、結果無価値も勉強するのがいいかと。
行為無価値(二元論)は結果無価値の修正だから。

自説としては判例と親和的なのがよい。
基本的に行為無価値のほうが判例と親和的
883氏名黙秘:2008/03/03(月) 01:23:52 ID:???
>>880
入学予定のローの教科書買え
884氏名黙秘:2008/03/03(月) 01:27:24 ID:???
>>878の言いたいことを纏めると、
転得者Dは前主Cの対抗要件具備による所有権喪失の抗弁を主張できるが、
これに対してBがDに対してCの背信的悪意の再抗弁を主張できるかという話である模様。
(Dに被主張適格があるかという話)

しかし、二重譲渡云々の話をみると、起点をCとして二重譲渡を考えているようでもある。
でもその構成は少し厳しい。あくまでAを起点とした二重譲渡を考えるべき。
絶対的構成相対的構成の話もあるけど、Cに所有権が移転していると考えるべきかどうか、
という観点も重要になってくる。

面倒になってきたから答えは誰かに任せた。
885氏名黙秘:2008/03/03(月) 01:27:55 ID:???
>>881
条文の場所が分からないと引いてる時間はないよ
886氏名黙秘:2008/03/03(月) 01:47:00 ID:???
なんか混乱してきたw。
>>878が言いたいのは、
Cが背信的悪意者でCのところに登記があれば、
Cに対する移転登記の抹消登記請求は認められる。
その上でAに登記移転請求して登記を備えればDが善意でも勝てる。
ってこと?
>>884はその上で、Dにはまだ「対抗要件具備による所有権喪失」の抗弁ができるのではないか。
ってことなのかな?
887氏名黙秘:2008/03/03(月) 02:10:39 ID:???
>>817
実際の判決の中では、早い段階で余罪を自白・余罪を認めた場合には、
被告人にとっていい情状としてあげられてるよ。
(場合によっては、法律上の減刑として又は情状の一要素としての自首とされることもある)
結果的に量刑に影響してるとは思えないけどね。
検察官は、明らかに否認している場合には求刑は重くしている。
何か簡単な判決文でいいから読んでみるといいよ。
888氏名黙秘:2008/03/03(月) 02:39:01 ID:???
>>887
余罪の自白を被告人に有利な情状として挙げた判決って見たことないけど。
889氏名黙秘:2008/03/03(月) 03:03:03 ID:???
>>888
薬物関係、窃盗関係は現実に多い
実務家になってから経験しよう
890氏名黙秘:2008/03/03(月) 05:13:01 ID:???
横からごめん。少しだけコメいれさせてもらいます。
余罪と量刑の問題は、判例の基準で量刑の一資料として考慮するのは許されてるという運用されてる。
起訴前発覚は調書に、他にも〜で合計○回くらいやりましたって出てくる。
判決では、量刑判断のところで、
まいなす情状として:本件公訴事実以外にも〜の余罪が窺える・・・。
ぷらす情状として:本件公訴事実はもちろん余罪も捜査当初から積極的に自ら認めており・・・。
みたいな感じで、量刑判断資料にしてることが多い。
こういう判決は自白事件が多いから世の中には余り出てはこないのかな。

残念ながら、もう有利な情状見つけるのが困難な方も少なからずいらっしゃって、
弁護人だけじゃなく裁判所もまあどうにか拾ってくれてるという感もある。
結論的には+−ゼロに限りなく近いかもしれない。
でも早めに認めた点は必ず評価してくれているとは思います。思いたいかなW
そんな感じです。
長文失礼しました。
891氏名黙秘:2008/03/03(月) 06:51:31 ID:???
「訴因維持命令」って存在するんでしょうか?
それとも、訴因変更請求を却下することを指して「訴因維持命令」というのでしょうか?
892氏名黙秘:2008/03/03(月) 08:33:18 ID:???
質問です。
不法行為債権についても、467条1項の対抗要件(権利行使要件)を満たさないと、加害者に請求することはできないのでしょうか?

たとえば、YがA所有の絵画に傷をつけたという不法行為を過去にしていて、Aからその絵画を譲り受けたXがYに対しその不法行為責任を追及する際には、Xとしては、AがYに対して有していた不法行為債権の譲渡を受けて、Yにその通知をする必要がありますか?
893氏名黙秘:2008/03/03(月) 08:50:51 ID:???
>>892
譲渡・通知が必要。
894氏名黙秘:2008/03/03(月) 10:15:53 ID:???
878の問題は登記がどちらにあるか不明って段階で設問として不適切。実務ではありえない話。
そんな糞問だされたら背信的悪意者排除の法理から一歩踏み込んで単純悪意者排除説で解答してやれ。

892は債権は債権だからね。いろいろ妙な前提をつける選択肢に惑わされちゃいかん。
895氏名黙秘:2008/03/03(月) 12:29:33 ID:???
>>873はC・Dいずれに登記がある場合かに分けて考えろって趣旨ではないの?
上にもあるとおり不明ということはあり得ない(登記が無効というのはあり得るが)。

>>878
Cに所有権に基づく抹消登記を請求する前提として,Cに対して所有権を主張する必要がある。
また,Cに対して所有権を主張できるのであれば,直接Bに移転登記を請求することも可能。

BD間の(Aを起点とする)対抗関係になると考えることは間違っていない。
この問題については,平野裕之・論点講義シリーズ物権法や鎌田・民法ノート物権法に詳しく書いてあるから読んでみれば?
896氏名黙秘:2008/03/03(月) 17:36:40 ID:???
ありがとうございます。
897氏名黙秘:2008/03/03(月) 18:55:35 ID:???
教えてください

A男には妻と子供、そして
両親と姉夫婦がいるとする
A男死亡後、妻と子供が相続放棄した場合、
両親や姉が相続人になるんでしょうか?
898氏名黙秘:2008/03/03(月) 19:31:18 ID:???
ん?
899氏名黙秘:2008/03/03(月) 19:33:40 ID:???
>>897
両親が相続する。条文みればわかる誰でも
900氏名黙秘:2008/03/03(月) 19:52:11 ID:???
>>899

そうなの?
889条には「887条の規定によって・・・」
887条には「死亡したとき・・・891条・・・廃除によって」
とあるけど・・・
901氏名黙秘:2008/03/03(月) 20:03:39 ID:???
被相続人の子が相続人にならないのだから
「相続人となるべき者」はいないだろ
902氏名黙秘:2008/03/03(月) 20:23:00 ID:???
そうか!
903氏名黙秘:2008/03/03(月) 20:36:26 ID:???
>>897
♪d(⌒〇⌒)b♪  法定相続分、ついでに覚えとけお

配偶者は常に相続人になる。
子、直系尊属、兄弟姉妹のみの相続分を覚えればよい。
具体的には
 子   :配偶者=1/2:1/2
 直系尊属:配偶者=1/3:2/3
 兄弟姉妹:配偶者=1/4:3/4
となるが、子、直系尊属、兄弟姉妹の相続分の分母だけ覚えればよい。
 子   :2
 直系尊属:3
 兄弟姉妹:4
まとめると・・・
「子、直系尊属、兄弟姉妹 2、3、4」と覚えればよい。
904氏名黙秘:2008/03/03(月) 20:43:06 ID:???
しかし、もし被相続人が債務超過で
子が相続放棄手続をしたら、
親も、また、兄弟姉妹も相続放棄手続が
必要になるのかしら・・・
何かの本に、それはムダだから相続しないとあったような
905氏名黙秘:2008/03/03(月) 20:46:00 ID:???
>>904
兄弟姉妹までは遡るから相続放棄しないとダメ
ただし熟慮期間の起算点は相続を知ったときからだからあまり不都合は生じない
906氏名黙秘:2008/03/03(月) 20:46:53 ID:???
相続放棄は債務超過の場合に限られないしな。
907氏名黙秘:2008/03/03(月) 20:47:32 ID:boN7QVfB
白豪主義と反捕鯨テロ
http://youtube.com/watch?v=svf_ic5Lp50
908氏名黙秘:2008/03/03(月) 20:48:11 ID:???
>>904
記憶に頼っては駄目だろ
論理的に物を考えな
記憶は、時に混濁する
909氏名黙秘:2008/03/03(月) 20:51:57 ID:VKcwxS3h
会社法についてお願いします

競業取引の要件として、「自己または第三者のために」は
経済的利益が自己もしくは第三者に帰属すること、とするのが判例・通説ですが、
経済的利益が自己または第三者に帰属しない場合など無いと思います

これは会社に利益が帰属しないということを裏から規定したに過ぎないということでしょうか?
910氏名黙秘:2008/03/03(月) 20:56:52 ID:???
まだか〜
911氏名黙秘:2008/03/03(月) 21:07:51 ID:???
ツンデレ街
912氏名黙秘:2008/03/03(月) 21:49:32 ID:???
最近忙しいんだよ。
913氏名黙秘:2008/03/03(月) 22:26:18 ID:???
民法の損害賠償の範囲を論述する場合に、
信頼利益のみか履行利益まで認められるかを書く場合と
416条の解釈を書く場合があります。
その使い分けはどうやって見極めるのでしょうか?
914氏名黙秘:2008/03/03(月) 22:27:21 ID:???
初歩的な質問ですみません
刑事訴訟法で、強制処分と解される処分には必ず該当する条文があるのでしょうか?
915氏名黙秘:2008/03/03(月) 22:29:25 ID:???
信頼利益が出てくるのは
原始的不能を目的とする契約の場面。
瑕疵担保、契約締結上の過失
916氏名黙秘:2008/03/03(月) 22:53:48 ID:???
>>914
強制処分による捜査が適法になるには、刑事訴訟法上に規定が必要。
違法な強制処分については条文はない。
917氏名黙秘:2008/03/03(月) 22:54:46 ID:???
間違い。法律で法定していればそれでよろしい。
918氏名黙秘:2008/03/03(月) 22:58:55 ID:???
>>916-917
ありがとうございました
919氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:31:24 ID:???
民法の最判平成6年2月8日について質問です。

【事案】
 Aの土地上にBが無権限で建物を建て、登記を備えた。
 その後、Bは建物をCに譲渡したが、登記はB名義のままだった。
 ここでAがBに建物収去土地明渡請求をした場合、
 登記名義人であるBは建物収去土地明渡の義務を負う。

ということなんですが、実質的所有者はCなのに、
Bは建物を収去することができるんでしょうか?
920氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:31:29 ID:???
民法126条は、『 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する 』としています。
では、取消権者が、未成年者の法定代理人のときは、時効の起算点は一体いつになるのですか?
921氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:35:03 ID:???
ローの純粋未修者が、予備校講座(旧試)の受講経験者に勝てないのはなぜですか
(一部の天才的純粋未修者を除く)。
922氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:44:03 ID:???
>>921
単純に勉強期間の違い
923氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:47:44 ID:???
>>921
地頭とポテンシャルの違い。
924氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:49:15 ID:???
>>917
第197条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることが
できる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、
これをすることができない。


「この法律に」な
925氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:50:54 ID:???
>>924
盗聴法
926氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:52:25 ID:???
>>925
俺も一瞬そう思ったけど、222条の2
927氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:53:50 ID:???
一般私人の鑑定を依頼して、当該鑑定人が作成した鑑定書は、
刑訴法321条4項の準用が認められるのでしょうか?
それとも、準用が認められるのは、捜査機関が依頼した場合だけですか?
928氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:56:29 ID:???
>>927
そのとおり。
929氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:59:41 ID:???
あ、間違い。私鑑定も4項準用みたい。(条解刑訴法)
930氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:08:01 ID:???
双方が期限の定めずになした双務契約において、一方当事者(A)が現実の提供をしようとしたら
他方当事者(B)が「この契約はやっぱり無かったことにしてくれ」と言ってきた。
という場合にAが契約を解除する上で考えないといけない論点って何があると思いますか?
931氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:10:05 ID:???
>>925

第222条の2 通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。

この条文がないと通信傍受法単体では無理
932927:2008/03/04(火) 00:13:50 ID:???
>>928-929
ありがとうございます。専門家が作成したんならOKということですね。
933氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:23:46 ID:???
>>930
解除するには相手方を遅滞に陥れなければならない。Bの債務も期限の定めがな
いわけだから、Aの請求が必要で、加えて同時履行抗弁権を失わせるために弁済
の提供が必要。だけど、Bは「この契約はなかったことにしてくれ」と言ってい
るわけだから、受領する意思もないし自ら履行する意思もないといえる。それ
でも現実の提供をしないと解除はできない?

ってな感じじゃ?
934氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:31:52 ID:???
>>933
Bに解除の意思があるなら合意解除でいいじゃん
935氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:35:25 ID:???
>>934
合意解除だと、損賠とか思うようにならないでしょ?
936氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:37:33 ID:???
現に人がいる飛行機に火を放っても
公共の危険が生じなければ器物損壊でいいですか?
937氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:42:28 ID:???
>>936
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
938919:2008/03/04(火) 00:44:58 ID:???
お願いします…
939氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:45:29 ID:???
>>933
同時履行の抗弁権を奪うには弁済提供から必要で〜、との点が疑問の中心なんですが
この場合、Aの債務も期限の定めが無いので、Bの請求を待って履行期に入るわけですよね?
とすると、Bの同時履行の抗弁権は、Aに一旦請求をした上で取得されうるもの、と考えればいいのでしょうか?
(もちろん、最終的には“一度履行をなさない意思を明らかにした者には抗弁権は認められない”とすわけですが)
134さんの言うとおり合意解除で済む話なんですが、あくまで可能性の問題として教えて頂けたらと思います。。
940氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:46:26 ID:???
>>920
> 民法126条は、『 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する 』としています。
> では、取消権者が、未成年者の法定代理人のときは、時効の起算点は一体いつになるのですか?
法定代理人が当該行為を知ったときから。
941氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:47:57 ID:???
>>939
Aの債務については、期限の利益放棄でいいんじゃないですか?
942氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:49:32 ID:???
>>938
土地所有者保護のため。
実体的所有権が誰に帰属するかどうやって調べればいいのか考えてみればいい。
不法占有者が真の所有者は自分じゃないといったらどうすればいい?
登記は自分の名義だけどもう所有権譲渡済みという弁解を封ずるため
943氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:52:20 ID:???
>>919
物権変動における対抗関係類似の関係
当事者の公平と信義則

ようは譲渡したから俺には義務はないよということが
信義則に反する。
944氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:53:52 ID:???
ちなみに、登記名義人にしか請求できないとした趣旨ではなく
本来の所有者に対しても請求可能だろうから注意
945氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:55:27 ID:???
>>919
ちなみにこの場合に義務を負うのは、自らの意思で登記を取得した者に限る。
登記を有していても一度も所有権を取得したことがないような者は含まれない。
946氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:55:54 ID:???
>>939
あーなるほど!
期限の定めのない債務は履行提供した時点で期限の利益を喪失する、と一般的に考えてもいいのでしょうか?
947氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:56:38 ID:???
>>942 >>943
質問者の疑問はそこではないと思われ。つまり、それは解るけど、自己所有物
じゃない物の収去義務って実際問題どうすんの?と

建物所有者に掛け合って収去してもらうしかないんじゃなかったかな。そうい
う義務を土地所有者に対して負うと。
948919:2008/03/04(火) 01:01:04 ID:???
皆さんレスありがとうございます。

判例のいう、Bが建物収去義務を負う理由付けは分かるんですが、
でもBが建物を壊そうとしたらCが所有権に基づく妨害排除請求したり、
Aが強制執行しようとしたらCが第三者異議をしたりすると思うのです。
949氏名黙秘:2008/03/04(火) 01:01:48 ID:???
>>947
Cに対する債務名義もとるんじゃないの。
ようは執行費用の問題でしょ
950氏名黙秘:2008/03/04(火) 01:11:47 ID:???
>>919
最判解民平6、183頁にそのへんのことが載ってる。

ごく単純に要約すると
譲渡自体が事実審の口頭弁論終結後になされた場合
登記を経由していないと請求異議の訴えの当事者適格がない

終結前に譲渡、しかし終結前に未登記の場合
第三者異議の訴えで勝訴するには登記を必要とする
951919:2008/03/04(火) 01:11:48 ID:???
>>947
BはCに掛け合う義務を負うんですか…
とすると、Cが応じない場合はBに損害賠償請求することになるんでしょうか。

>>949
Cに対する債務名義も取るというのは、Cも訴えるんですか?
952947:2008/03/04(火) 01:14:32 ID:???
>>951
あーごめん。適当なこと言っちゃったらしい。

>>950氏のが信頼置ける解答でしょう。
953919:2008/03/04(火) 01:26:11 ID:???
>>950
ありがとうございます。
明日にでも学校行って読んでみます。

>>952
丁寧にどうもです。
954氏名黙秘
ありがとうございました。