■ 刑事訴訟法の勉強法第12部 ■

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785氏名黙秘
いい判例が出たね。
最決平成20年09月30日
警察官が私費で購入したノートに記載していた取調べメモについて,捜査の過程で
作成され,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易な証拠に
該当するものであり,また,弁護人の主張と一定の関連性が認められ,開示の必要
性も肯認することができないではないなどとして,証拠開示を命じた判断が是認さ
れた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36857&hanreiKbn=01