1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 20:45:00 ID:???
3 :
初心者:2008/02/04(月) 21:11:47 ID:???
共犯と身分について質問です。
非常習者が常習者に賭博を教唆した場合に、常習賭博罪の常習性は【身分】にあたらないとすると非常習者には何罪が成立し何罪で処罰するのでしょうか?
お願いします。
4 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 21:18:32 ID:zApvfplI
初歩の質問で恐縮ですが、お願いします。
債務不履行による損害賠償請求権における消滅時効の起算点について、
不履行時とする説と、
本来の履行の請求可能時とする説があります。
初学なため、
本来の履行請求可能時が先で、債務不履行時が後という時間軸がそもそもピンときません。
請求可能時と不履行時は、同じ場合がほとんどの気がするのですが。
四月一日に引き渡す債務の場合、
四月一日にならなければ請求できないでしょうし、不履行にもならないように思います。
間違っている事はわかるのですが、
だれかそこを指摘してもらえたら嬉しいです
5 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 21:42:40 ID:???
>>4 期限の定めのない債務とかは?この債務はいつでも請求出来るけど、請求しな
いと不履行にならないわけで。
6 :
前スレ995:2008/02/04(月) 21:54:59 ID:???
前スレ
>>996 わかりました、ありがとうございます。
7 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 21:58:51 ID:zApvfplI
5
回答ありがとうございました。
なるほど。期限の定めのない債務だとそうですね。
もっと勉強がんばります。(恥)
8 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 22:20:31 ID:???
労働法なのですが、予備校の問題集とかがあまり出てないので、どう答案を書いていいかわかりません。
どうしたらいいですか。
9 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 22:25:19 ID:???
他の科目と同じように書けばいいだろ。
10 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 22:35:02 ID:???
代償請求ってなんで予備的併合じゃないんですか?
両立してないんじゃないかと思うんですが
11 :
初心者:2008/02/04(月) 23:03:29 ID:???
12 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 23:07:07 ID:???
>>10 引渡請求は基準時での請求、代償請求は基準時後の執行不能になった時の請求。
執行不能に備えてどちらも認容されうる。したがって単純併合。
なんかよくわからんが丸憶えした。
13 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 23:16:28 ID:???
14 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 23:16:39 ID:???
>>3 単純教唆にするのが団藤。
常習教唆にする説もある。
身分にあたるとしとけば楽なのに。
15 :
初心者:2008/02/04(月) 23:40:08 ID:???
16 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 00:15:53 ID:???
労働法なのですが、予備校の問題集とかがあまり出てないので、どう答案を書いていいかわかりません。
どうしたらいいですか。
17 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 00:37:30 ID:???
18 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 00:38:09 ID:???
心ない書き込みをしないでください
19 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 00:41:16 ID:???
>>16 結局民事実体法なんだから
民法とか会社法みたいな感じで書いてけばいいと思う。
20 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 00:53:11 ID:???
>>16 お前さ、マニュアルやお手本がなければ書けないって、何を言ってるんだ!
法律科目の答案(研究とかじゃなくて、少なくとも司法試験を対象とする限り)
なんて、憲法を除いて、同じなんだよ。基本的には。
科目ごとの特性というものはあるけれども。
>>9は、突き放しているが(俺は
>>9ではない)、彼の言うとおりなんだ。
労働法については、知らないからこれ以上は控えるけど、
何が問題か、その問題はどこから来ている(何に由来・起因する)のか、
その問題点につき、ドンピシャの判例はあるのかないのか、似たような判例はあるけど
ドンピシャでないとしたらどこが違うのか、その違いは判例を基準とするのに渉外となるほど大きいか
、学説はどういっているか、自分はどの考え方を妥当だと思うか
等は、他の法律科目と一緒
その問題点についての解決を導出する際に、労働法特有の何か(俺は知らんが)を
滑り込ませて思考すればいいだろう
たとえばさ、刑法だと字面で書かなくても法益保護と自由保障機能の相克を考えるだろ
ま、取り留めのない文章になってしまったが、まったく分からないと嘆くより
書いてみろってことだ
21 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 01:07:22 ID:???
労働法のイロハも知らない奴は黙ってろよ
22 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 01:09:40 ID:???
いや、知ってても別に変なことは言ってない。
23 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 01:14:02 ID:???
おおむね
>>20に同意だな。
ただ問題集ないとやりづらいのはたしかだと思う。
辰巳にえんしゅう本かなんか売ってなかったかな。普通の本屋には置いてない感じのやつ。
おれも労働法まったく知らないんだけどね。
24 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 01:58:15 ID:???
憲法の人権の問題ってどういう風に書けばいいですか?
抽象的かもしれませんが・・・・。
25 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 02:02:55 ID:???
>>24 人権パターン。旧も新も一緒だね。結局のところ。
人権パターンとは 問題集とか読んで自分で理解したほうが分かり易い
26 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 03:52:58 ID:???
>>12 すみません質問したくせに寝てしまっていました。おはようございます。
なるほど、基準時においては両立してないわけではないということですね。
ありがとうございます。
27 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 03:54:09 ID:???
労働法の演習本が確か辰巳にはうってたよね
28 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 04:49:55 ID:???
代償請求は、将来における執行不能を停止条件とする損害賠償請求。
建物が残存することを前提として引渡を請求するのと、
建物が残存することを前提として代償請求(将来における執行不能を停止条件とする損害賠償請求)をするのとは、
建物が残存するという前提において共通するから、両立する。
これがもし、建物が(基準時に)存在しない場合は損害賠償を求めるというのであれば、
基準時においては、建物が存在する→引渡請求認容、建物が存在しない→損害賠償請求となって、
両者は建物の存否によって両立しない関係にあるから、予備的請求になる。
ちなみに、この場合の損害賠償請求は代償請求とはいわないし、
この損害賠償請求は、そもそも請求の立て方がおかしいから、こんな請求する人もいない。
あくまで考える前提としての話ね。
29 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 05:36:09 ID:???
>>28 目から鱗が落ちました。
朝早くからありがとうございますm(__)m
30 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 09:08:12 ID:???
質問なのですが、
パウエルの二重契約は自由競争の範囲内ではないのでしょうか。
パウエルはオリックスに対して、契約締結上の義務が生じていないのでしょうか。
パウエルがJPと称して契約することは、有印私文書偽造に当たらないのでしょうか。
31 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 09:20:36 ID:ekKaMtd/
海外では、契約書にサインするまでは、選手に義務は生じないよ。
パウエルのように、サイン一歩手前でぽしゃるのは日常茶飯事。
だからオリックスのように、契約書を交わしてない選手を
Γうちの選手」と発表することが有り得ない話。
正直、オリックスの方がルール違反でしょ。
パウエルはオリックスがΓサインしてFAXして」というからしただけ。
大事な契約書をFAXで済ますなんてことは有り得ないのだから、パウエルはまだ契約したとは考えてないはず。
自由の身だから条件が良い球団と契約しただけ。
32 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 09:47:53 ID:???
33 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 10:48:21 ID:???
刑法昭和49年第2問について質問ですが
恐喝罪と盗品等無償譲受罪は観念的競合にはならないのでしょうか。
移転を受ける部分は恐喝罪の行為に含まれないってことでしょうか
34 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 12:07:21 ID:???
「盗品等の所持者を恐喝して、その情を知りながら盗品等の交付を受けたときは、
恐喝罪のほかに盗品等無償譲受け罪が成立する(大判昭6・3・18)」
ーーー大塚
「判例は、贓物の所持者を恐喝して、その情を知りながら、贓物の交付を受けたときは、
恐喝罪とともに贓物収受罪(盗品等譲り受けの罪)が成立するとしている(大判昭6.3.18―併合罪説)」
ーーー電話帳
「盗品であることの情を知りながら、これを所持する者を恐喝して盗品の交付を受けた場合には、
盗品譲受け罪と恐喝罪とは観念的競合となる(大判昭6・3・18)」
ーーー条解
35 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 14:22:56 ID:???
私も罪数でお願いします。
「偽造文書の行使により行う詐欺行為については、偽造文書の行使は欺く手段であって欺く行為自体ではないから、
偽造公文書行使罪と詐欺罪との牽連犯であるとした判例(大判明44・11・10)は妥当でなく、観念的競合にすべきであったと思われる。」
という記述が大谷先生の総論の教科書にあるのですが、
各論の教科書には、
「偽造文書を行使する行為は、通常相手方に対する詐欺行為と重複するから、両罪の観念的競合を認めるべきであるとする説
もあるが、行使は詐欺行為を伴うが、常に必ずしも財産罪としての詐欺罪に結びつくとは限らないから、この説は妥当でない。」
と書かれています。
これは矛盾しないのでしょうか?
36 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 14:30:41 ID:???
後者は、偽造文書行使は常に詐欺であるといえるかどうか(言える場合もあるし言えない場合もある)、
前者は、詐欺に当たって偽造文書を行使したと言えた場合に、さてどうするか、
と読めるけど、大谷先生だから普通に矛盾してるのかもしれません・・・。
37 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 14:58:29 ID:???
>>36 ありがとうございます。
最後の一文が気になります・・・。
38 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 15:20:20 ID:???
要件事実に関する疑問です。
原告が売買代金支払を求める訴訟において、被告が消滅時効の抗弁を提出するとします。
その場合(現在平成17年9月1日とする)、
Kg 平成7年4月1日代金300万円の売買契約の締結
E @平成17年3月31日は経過した。
A時効援用の意思表示
となりますよね(問研31頁)。
この場合、原告が「支払期日は平成10年4月1日」との事実を主張したい場合は、どこに位置づけられるんでしょうか?
39 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 15:48:01 ID:???
>>38 再抗弁になる。
(類型別34頁参照)
問研は穴だらけだから、一通りざっとみるんなら類型別くらいまでは押さえといた方がいいと思うよ。
40 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 15:57:45 ID:???
ツンデレまだー
41 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 17:18:57 ID:???
刑法学者って意外と矛盾多いよね。
川端センセなんて結構な学者だと思うんだけど、
「強盗罪・強姦罪は暴行・脅迫を手段とする結合犯であるから」(総論464頁)
「なお、強姦罪は結合犯ではないが」(総論551頁)
どっちやねん!って思うもん。
42 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 17:35:08 ID:???
それ嘘だろ?
同じ本にそんなこと書いてたら少なくとも本の執筆者としては三流だわな
43 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 17:58:42 ID:???
wktk
44 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 18:41:30 ID:???
逮捕後勾留しないまま釈放した被疑者を改めて勾留するにはどうすればいいんでしょうか?
逮捕前置は満たしているからそのまま勾留請求できますか?
そしてその場合の被疑者の身柄は、勾留までは「在宅」と呼んでいいのでしょうか?
基本的な事項かと思いますが、今手元に基本書がないので確認できません(が気になって仕方がありません)。
お願いします。
45 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 19:02:31 ID:???
彼も忙しい
46 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 19:08:41 ID:???
?
47 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 19:44:40 ID:???
俺も忙しい
48 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 19:50:25 ID:???
>>44 勾留については「前3条の規定による勾留の請求」で(207条)
前3条を読むと、いずれも、逮捕後一定期間内に勾留することになっている。
結局、あらためて勾留するには、再逮捕することになる。
49 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 19:54:38 ID:???
>>48 ありがとうございます。
その場合、一罪一逮捕一勾留には抵触しないのでしょうか?
50 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 19:59:24 ID:???
>>49 再逮捕も可能。
法199条3項、規142条はそれを前提としている。
むろん、無制限な再逮捕が許されるわけではなく、不当な蒸し返しでないことが要求されている。
51 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 20:00:03 ID:???
>>44 >>49 これ、現場の警察官からの書き込みだと思って読むと
ちょっと面白い
52 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 20:08:17 ID:???
うう、現場の警察官ではなく、勉強始めたばかりの学部生で、問題は今日ローに行ってる先輩から聞いたものです。
在宅の被疑者が逃げ出した、という事案らしいんですが、逮捕後釈放された(勾留されなかった)被疑者も在宅と呼ぶんですか?
53 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 20:11:48 ID:???
>>52 在宅ですね。要は身柄が勾留されていないのですから。
これと区別すべきなのが「保釈中」の人。
これは(起訴後)勾留の効力を維持したまま、身柄を開放するもので
家に要るけど、在宅ではない。
54 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 20:18:38 ID:???
そうすると、在宅といっても逮捕されて未勾留の者と「在宅起訴」される未逮捕者の2種類の在宅がいるってことですね?
で、前者を勾留するには被疑者勾留だから(再度の)逮捕が必要で、後者を勾留する場合は被告人交流だからそのまま逮捕なしで良い。
この理解で良いでしょうか?
55 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 20:31:20 ID:???
>>54 全然違うwww
誰にそんなこと教わったのかな。。。
勾留には起訴前勾留と起訴後勾留があり、両者は別のもの。
だから、逮捕、勾留されている被疑者も、起訴を契機に
起訴後勾留に切り替わる(もっとも、自動的に切り替わってる)。
逮捕されたが勾留されなかった者も、そもそも逮捕されていない者も
「在宅被疑者」で、なにも2種類いるわけではない。
どちらも起訴前に勾留したいなら、逮捕、勾留の手続を踏む。
他方、在宅のまま起訴された後、事情が変わったので勾留する場合は
いずれも60条に従い裁判所が行うことになる。
56 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 20:40:54 ID:???
すみません、他学部でちょっと自学自習でかじりだしたばかりのところで…
自分としては
>>54の前者は逮捕後起訴前なので被疑者勾留(=起訴前勾留)、後者は在宅でも起訴後なので被告人勾留(=起訴後勾留)というつもりで考えていたのですが。
在宅には2種類、というか事実上のケースとして2パターンありえる、と。
言ってること自体は同じ、ではないですかね?(というかわざわざ複雑に考えてる?)
ん〜、なんだかごっちゃごちゃになってきました。
57 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 20:44:40 ID:???
>>56 うん。ごちゃごちゃ考えすぎ。
複雑に考えすぎ。
わざわざ場面を変えて考えたら混乱しない。
だって、「在宅」という場合
「在宅のまま調べられている者(在宅被疑者)」と
「在宅のまま起訴されたもの(在宅被告人)」がいるわけで
両者は全く別の立場なんだから、並べて考えたら混乱するでしょ。
君がやってる区別は全く意味がなく、混乱を招くだけだよ。
58 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 20:54:58 ID:???
そうですよね。。。
在宅被告人はイメージできるんですが、在宅被疑者っていうのがどうにもイメージできにくかったのが混乱の元のようです。
前者は交流の必要はないけど基礎は必要、でも後者は交流も起訴も現状では両方必要ない。
それを「早く処分決めろよ!ってか決まらないんなら嫌疑がないんじゃないのか?」って思ってしまって。
難しいですね、法律って。
59 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 20:56:22 ID:???
あ、それとありがとうございます!
お礼を忘れていました。
他スレでこんな幼稚な質問をしてしまったことが恥ずかしいです。
普通にシュウカツしようかなぁ、なんて思えてきました。。。
60 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 20:58:11 ID:???
>>58 いやいや、簡単だよ。
なーんか、いろいろ複雑そうな事実を、整理するのが法律の仕事だから。
ま、あまりつまらないことで悩まないことだね
61 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 20:59:06 ID:???
62 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 21:04:39 ID:???
刑訴を初めて学んだ頃を思い出した。
強制採尿こえぇぇえぇ!!なんて思ったりな。
63 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 21:08:54 ID:JIXUpFB0
刑訴についてお願いします。
厳格な証明の対象は、刑罰権の存否および範囲を画する事実、
ということですが、
犯罪事実証明を推認させる間接事実を証明する場合にも
厳格な証明によることになるのでしょうか?
一段階推認をはさむけど結局は、間接事実も刑罰権の存否および範囲を画する事実
ということになるのでしょうか?
64 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 21:13:47 ID:???
>>63 当然そのとおり。間接事実については伝聞例外が適用されるわけではないよ。
補助事実についてはちょっと争いがあるけど。
65 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 21:19:21 ID:JIXUpFB0
>>64 どもです
そういわれてみれば補助事実を証明する伝聞証拠についても、
弾劾証拠にのみ証拠能力を認めるってことは
厳格な証明の対象になることが前提になってるってことですね
とすれば間接証拠についても厳格な証明の対象になって当然ですね、、
66 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 21:20:43 ID:N8VKgA7U
弁済の提供はあるが受領遅滞に陥らない場合ってどんなときがありますか??
弁済期じゃないのに提供した時とかですかね・・><
67 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 21:29:52 ID:???
>>66 送付債務で債務者が履行地において現実に提供した後,債権者の受領前に目的物が滅失した場合とかかな。
履行期前の提供だと債務の本旨に従った履行の提供とはいえない。
68 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 21:34:44 ID:JIXUpFB0
履行期前に弁済の提供しても、期限の利益放棄って考えて
普通に本旨弁済ってなると思うんですけど
69 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 21:35:58 ID:???
>>68 期限の利益がどっちにあるかが問題になるけどね。
70 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 21:37:41 ID:JIXUpFB0
>>69 あー、たしかに
債権者のためにも期限の利益がある場合だと変わってきますね
71 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 22:38:13 ID:Vxzk9z/L
民法の「瑕疵担保による損害賠償請求権と消滅時効、除斥期間」
についてお願いします。
今更、わかんなくなってしまいました。
564条に1年という除斥期間があるのは、法律関係の早期安定を図ったから。
それなのに、瑕疵担保の損害賠償請求権は債権だ、
として10年の消滅時効があるのは、制度趣旨が違う、というのは。
それなら、564条は意味がないと思うのですが。
72 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 22:59:58 ID:???
>>71 起算点を確認すること。
564条は、瑕疵担保が追及できるときから1年。
これは、瑕疵担保を追及できることが判明してからは
1年の間に、追及するのか不問とするのか決めなさい、ということ。
他方10年は、受け取ったときから。
73 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:03:16 ID:VwUoXoH0
ブラボー連隊
74 :
38:2008/02/05(火) 23:05:17 ID:???
>>39 遅くなってすいません。回答ありがとうです。
75 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:10:54 ID:Vxzk9z/L
>>72 あぁっ!そうか。
わかりやすい説明ありがとうございます。
76 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:11:24 ID:???
宗教法人が購入した物品の引渡を求める訴えを提起したところ、相手方が当該宗教法人の代表役員は血脈相承を受けていないと主張し、その代表権を否定することはできますか?
77 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:43:32 ID:JIXUpFB0
契約を結んだ相手方が、宗教法人の代表役員で、
その代表権を否定するなら請求原因レベルで宗教上の価値判断が
入るから法廷意見だと却下になるんじゃないっすかね
少数意見によると請求原因が立たないから棄却になるのかな
78 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:47:11 ID:???
少数意見の立場だと
宗教法人の自律的判断により血脈相承が行われているのだから
裁判権はその有効性に首をつっこまないということになるんだろう
そうして請求認容するのだろう
79 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:51:41 ID:???
相手方は
「当該宗教法人の代表役員は血脈相承を受けていない」
と主張し、その代表権を否定することはできない。
だから、他の理由じゃなきゃだめ。
>>77>>78は間違い。
80 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:52:32 ID:???
81 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:52:34 ID:???
82 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:53:15 ID:JIXUpFB0
首を突っ込まない=その事実がないものとして扱う、じゃないですか?
代表権については証明責任を負うのは宗教法人側だから
請求棄却だと思いますけど
83 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:53:22 ID:???
84 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:55:15 ID:???
>>82 血脈相承を争ってるのは被告でしょ?
原告は血脈相承があったことを前提としているのは明らか。
そうして、血脈相承の正当性については宗教法人の自律的判断を尊重するのが
大野正男元裁判官らの少数意見なので請求認容になるんじゃない?
85 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:57:57 ID:JIXUpFB0
>>76 抗弁っていうか否認だと思います
Kg
@A-Y 売買
AX→A 先立つ代理権授与
BA @の際に顕名
それでAの主張を具体化するものが、Aが代表役員であることであって
「当該宗教法人の代表役員は血脈相承を受けていない」は、Aに対する否認
原告(宗教法人X)側としては、Aについて否認された以上証拠による証明が必要で
それが出来ない以上は、Kgが立たないことになって棄却だと思うのですが
86 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:59:49 ID:JIXUpFB0
>>84 争ってるのは当然相手方ですけど、その証明責任がどっちにあるか
考えたら原告側だと思います
87 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 00:02:13 ID:???
>>86 だから少数意見の立場は
宗教法人の規約に基づいて血脈相承が行われていることだけ主張すれば
裁判所はその内容の詳細については審理せずに宗教法人の自律的判断を
尊重するわけ。
だから代表権の存在が認定されるのだから請求認容でしょう
88 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 00:06:34 ID:f9Lje1QJ
>>87 あー、申し訳ないです
寺田裁判官の少数意見に沿って論じてたんで話が噛み合わなかったです。。
89 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 00:10:50 ID:???
おいらが言ってたのは
最判平5.7.20裁民169.319
の大野正男裁判官の少数意見ね。
大野正男「弁護士から裁判官へ」(岩波書店)197ページ
90 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 00:13:55 ID:???
普通、却下じゃないの。俗の権力たる司法が判断できない
領域のお話が争点になったら。
91 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 00:14:02 ID:f9Lje1QJ
俺が言ってたのは最判昭和56.4.7民集35.5.443です
ちょい古いっすね。。。
92 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 00:20:56 ID:f9Lje1QJ
>>89 見てみました
「当該事項についての宗教団体の自律的な決定を尊重するなどして
請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。」
「本件処分が日蓮正宗の自律的な決定によるものであるか否かを審理、判断し、
それが日蓮正宗の自律的な決定によるものと認められるときには、
これを尊重して請求の当否を判断すべきものである。」
って奴ですね
これからすると、Aが代表役員であることが、日蓮宗内部の自律的決定によるものと
認められるならば、KgAは存在するものとして扱うからKgは立つ
よって認容ってことになりそうですね
争ってる相手方が、日蓮宗のお偉いさんの一人で自律的意思決定といえるか怪しい場合とかは
またグレーゾーンになりそうですけど、まったくの第三者なら問題なく認容ですね
93 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 01:26:28 ID:???
流れを切っちゃってすみません。
大阪国際空港事件における、将来給付の訴えの請求適格3要件について質問させてください。
第二の要件が「請求権の成否及びその内容につき債務者に有利な影響を生じるような将来における事情の変動があらかじめ明確に予測しうる事由にかぎられ」とされていますが、
なぜ「かぎられ」なければならないのか理解できません。
単に「〜あらかじめ明確に予測できること」ではいけないのかな、と(セミナーの120選では「かぎられ」を省いているようです)。
書きながら思ったんですが、そもそもなんでこの第二要件が必要なんでしょうか?
「請求異議の訴えで自己に有利な事由を証明してのみ執行を阻止できるという負担を債務者に課しても酷ではない」という第三要件があれば十分だと思えるんですが。
つまり、予測困難な事情の発生を事前に証明させるのは酷ですが、請求異議の訴えを提起するのは実際に債務者に有利な影響を生じる事情が発生した後なので、その事情を予測できるか否かという要件は無意味ではないか、ということです。
どなたかご教示ください。
94 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 04:20:59 ID:???
「かぎられ」があってもなくても日本語として同じでしょう。
第二要件は、請求の内容の問題だと思います。
騒音被害の発生の有無・その額については
ただでさえ色々な要素を考慮しなければならず算定が大変なのに
まして将来について予測しようなんてとても無理だ、との認識なのでしょう。
(だから、第二要件は「裁判所にとって酷でないこと」というニュアンスかも。)
この点は、不動産の不法占有者の明渡までの債務が
月当たり幾ら・消滅するのは退去するか買い取るかした場合、と明確である
(そしてそれが135条の本来の想定)のと対比すればわかりやすいし、
判例もそれを指摘しています。
これに対して第三要件は、請求の内容ではなく、
当事者間で請求の負担が移転することという主観的な問題を述べたものであり、
けっして第二要件を包含できるものではないでしょう。
95 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 04:31:32 ID:???
>>93 ○○という効果が発生するには、
××という要件を満たす場合に限られる。
というのと、
○○という効果が発生するには、
××という要件を満たすこと(が必要である)
が同じかどうかってことだな。
結論からすると、同じだろ。
ただ、「かぎられ」の方は、それが不可欠の要件ちっくに見える。
下の段落については意味がよくわからない。
第二要件の位置づけについては、
AよってBという位置づけが有力。(AをBの具体例と読む)
ただ、じゃあA要件が不要かというと、「酷」という理由付けだけで納得できるかという話。
受験生のやりとりじゃないんだから、
「(こんな事情がある)よって〜という負担を債務者に課しても酷ではない。」
といわれて、はいそうですか、って納得してもらえないでしょ。
大阪国際空港事件のあてはめを読んで、本当に第二要件が不要か考えてみたら。
96 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 04:38:38 ID:???
>>94書いた後判例よんでみると
あてはめは第二要件をかわしてますねorz
97 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 05:47:24 ID:???
>>96 おいおい、どういう読み方をしてんだ。。。
「〜明確な具体的基準によって賠償されるべき損害の変動状況を把握することは困難といわなければならないのであって」
って、どっからどうみても第二要件だろうが。
98 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 06:46:25 ID:???
今、流行りの餃子の件はなのですが
有機リン酸入りが表示されていないことが悪いのですか?
それとも、有機リン酸入りが悪いのですか?
99 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 06:52:05 ID:???
>>99 そりゃあ表示されてたら問題ないだろう。食べるか否かは自己決定だ。
100 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 06:53:23 ID:???
101 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 09:59:00 ID:???
人を殺す目的で、その手段としてその人の住んでる家に放火したら
目的と手段の関係にあるから殺人と現住建造物放火の牽連犯だと思うのですが、
なぜ観念的競合になるのですか?
102 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 10:56:10 ID:???
>>101 通常手段結果の関係にあるかどうか。
通常ってとこがポイント
103 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 11:59:32 ID:???
未認知の子をもつカップルが結婚、
その後女が死亡した場合、
男は未成年のその未認知の子を認知すること出来ますか?
104 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 12:05:58 ID:???
>>103 普通にできると思うけど。むしろ何が問題になると思ってるの?
105 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 12:08:12 ID:SNq7ZByw
民法501条2号 内田V第3版P84 についてお願いします。
第三取得者が第三者弁済した時は、保証人に対して代位することはできない。
とは、
第三取得者が抵当権付の不動産を安く買って、
主債務者に代わって弁済をし、
その弁済に使った分を保証人に請求する
このような状態になることを阻止するためにあるという認識でいいでしょうか?
お願いします。
106 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 12:08:34 ID:???
特になにも?
107 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 15:47:48 ID:???
民訴についての質問です
主張責任は証明責任の分配に従う、とされているのは何故でしょうか
よく理解できません
108 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 15:50:54 ID:???
109 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 15:57:26 ID:???
証明責任=当事者のどっちが不利益になるかという決まり事
主張責任=当事者のどっちが必死にならなければならないか
不利益をこうむる方が必死にならなきゃいけない。
110 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 16:12:57 ID:???
悪くない説明だな
>>107 それ書いてない本はないと思うが・・
111 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 16:13:18 ID:???
↑
説明を、ね
112 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 17:07:22 ID:???
すみません。刑法の択一問題ですが、
「自動車の運転免許証をとりたての会社員が、休日に友人の自動車を借りて
始めてドライブに出かけ、途中で操縦を誤って通行人に怪我をさせた場合」
業務上過失致傷罪は成立しないのではないでしょうか。
というのは、この問題のポイントは「業務」性の肯否にあると考えられますが、
「自分の車」ではなく、「他人から借りた車」ですから反復継続性に欠けると
いえるからです。
113 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 17:09:15 ID:???
いまは自動車運転過失致死だけどね・・・。
114 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 17:12:49 ID:???
今の条文だと業務性は問題にならないけど、
昔の話として・・・。
業務に反復継続性が要求される理由を考えると、
乗っている車の所有権の帰属は、
その理由を左右するような重要性はない、とかんがえられませんか?
115 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 17:26:00 ID:???
ツンデレまだー
116 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 17:37:58 ID:???
117 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 19:02:01 ID:???
民法444条ですが、連帯債務者ABCでAが全額弁済、Cが無資力で、CとAのみ負担部分あり、B負担部分なしの場合、AはBに求償できますか?できるとすると「各自の負担部分に応じて」をどう考えればいいのでしょうか?
118 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 19:05:36 ID:yR6uM+7X
商法の問題なんですが、(以下コピペ)
妻同士が姉妹関係にあるY1とY2は、人気の高い温泉地となっている大分県の湯布院IC近くにある
温泉権つき別荘分譲地300坪を、地主X1から共同で購入した。
購入時には、後々、自分たちの別荘を立ててもよし、値上げを待って転売してもよし、
というのが購入目的であった。
土地の価格は2000万円であった。
Y1Y2は連名で購入後、この300坪を2分割してそれぞれの土地の上に別荘を建てることにした。
問:
別荘建築の話が持ち上がった頃、地主X1はY1に対して、上記の土地代金2000万円を請求した。
これに対しY1は、代金はもちろん払うが、
半分の1000万円しか払わない(代金債務は分割債務だ)と主張している。
1)Y1/Y2が上記300坪の土地購入に当たって、その土地を転売する意思があったかどうかが重要な論点になるとすると、
そのような意思の有無について争われた場合、当事者のうち、どちらが立証責任を負うか。
2)Y1は自分の別荘を立てるつもりだったが、Y2は転売するつもりで上記の土地を購入した場合は、
どのようなことが法律上問題になるか。
X1の行為が商行為かどうか分からなくて詰まっています。
解説していただけると助かります。
119 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:16:21 ID:???
被害者に疾患があり、これが交通事故と競合して傷害を発生させ、あるいは
その疾患の存在によって損害が拡大した場合に損害賠償額を減額するのが妥当か
という問題についてお聞きします。
この問題について、@心証度による割合的認定説(倉田)、A割合的因果関係説(野村)
の違いが良く分かりません。
@:心証割合を直截に損害賠償額の判断内容に反映させようという考え方で、
自己と損害との因果関係であれば、その存在に70パーセントの心証を得た場合には、
これをそのまま生かし、損害の70パーを認容額とすべきである。
A:あれなければこれなしというルールだけでは判断できないケースについては、
当該要素が結果発生にどの程度寄与したかというように寄与度の問題として把握し、
寄与度に応じた額を認容額とすべきである。
同じことを言ってるように思えるのですが・・・・?
120 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:20:27 ID:???
>>119 @は純粋に裁判官の心証がそのまま損害額と直結すべきという立場。
Aは典型的には複数の原因が重複している場合の問題。
121 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:24:06 ID:???
法曹会から出ている例題解説交通損害賠償法を読むべし。
122 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:37:11 ID:???
赤い本?
123 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:41:03 ID:???
青いカバーの本だよ。
赤い本は損害賠償額が載ってる本のこと。(青い本つーのもある)
124 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:45:14 ID:???
答案構成のしかたがよくわかりません。
いつも鉛筆で薄くチョロチョロっと書く程度の答案構成しかしませんが、
書き始めたあとでムチャクチャなってきます。
かといって、答案構成をしっかりやろうとするとそれで1時間過ぎてしまいます。
どうしたらいいですか。
125 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:48:44 ID:???
>>124 まず、論証ブロック吐き出し答案は良くないけれども
超典型論点の論証を数行で書けるくらいの最低限の準備は必要。
それが最低限身に付いてるとして、それでもむちゃくちゃになるというのなら実力不足。
ふだんから基本書を読むときは、「因果の接続詞」を意識的に読みこむのがポイント。
そうすれば論証が自然と頭に浮かぶようになる。
126 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:50:20 ID:???
旧試のシンプルな問題をある程度こなすのがいいよ
理解だけじゃなくて、答案構成のスタイルを確率のにももちろん役に立つ
127 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 20:55:23 ID:???
>>117 できる。判例にあったはず。平等分担
条文を形式的に解釈すると出ない結論だね。
128 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 21:11:12 ID:???
旧試択一によく出るところ
特に模試でw
129 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 22:57:40 ID:???
答案構成するときに、1とか(1)とか、見出しレベルまできっちり整理しますか。
130 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 23:00:24 ID:???
俺はする。
131 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 23:15:00 ID:Ss7+UnCv
受領遅滞について質問です。
法廷責任説に立った場合、弁済の提供の効果と受領遅滞の効果って完全にかぶりませんか??
受領遅滞の独自の意義ってありますか?(危険の移転なども弁済の提供の効果とする立場の場合です)
ご解答よろしくお願いします。
132 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 23:15:12 ID:???
>>127 ありがとうございます。ありました。大判大3・10・13民録20輯751頁
結論は平等です。
133 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 23:15:54 ID:Ss7+UnCv
法定、でした
訂正しますスイマセン。
134 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 23:17:50 ID:???
>>129 ていうか、ナンバリングと見出し・論点名・条文番号ぐらいしか書かない。
あくまで自分は、のはなしだけど。
135 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 23:18:10 ID:???
>>131 俺の手元の資料では、受領遅滞の効果は弁済の提供の効果に
帰すとかいとる
136 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 23:28:08 ID:???
>>131 内田3・99頁によると、「通常、受領遅滞と弁済の提供を区別する意味はないから、いずれの効果と言おうとも違いはない(その意味では413条の独自の意味は乏しいともいえる)」とあります。
137 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 23:36:58 ID:???
やっぱ、ウッチーは分かりやすくていいね。
138 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 23:40:17 ID:???
分かったような気になった。
139 :
131:2008/02/06(水) 23:42:12 ID:Ss7+UnCv
うおおおおお
こんな事ってあるんですな・・・
ありがとございました^^☆意味ないって言われたら異様にスッキリしますねw
140 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 01:45:22 ID:???
四月からローに通うんですけど、ローの判例データベースとかTKCなんとか
ってやつには、ユウヒカクの法律学小事典みたいに法律用語を
検索できるシステムはあるんですか?
ROM版を買おうか迷ってて・・・・。
141 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 05:11:07 ID:???
>>140 TKCに法律学小事典がついてたかな。
ただ、辞典っていうのはPC立ち上げてまで使うのものではないと思うよ。
2年間一回も使わなかった。
やっぱり、辞典は書籍として机の脇に置いてあるのが一番。
142 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 09:23:33 ID:???
辞典を買う価値はないと思うよ
俺は未収から入って今3年だけど、それでもほとんど使わなかった
知りたいことがあったときに図書館でちょい見るくらいで充分
143 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 10:45:55 ID:qOjh1/d0
刑訴の伝聞例外についてお願いします。
被告人以外の者の供述、の真実性を要証事実とした場合で、
公判廷への顕出方法が、被告人質問による場合は
伝聞例外が適用されることはあるのでしょうか?
被告人質問における供述であっても、
「公判期日外におけるほかの者の供述を内容とする供述」といえるので
伝聞法則は適用されると思います。
一方で、伝聞例外の条文が、321条も324条も公判廷への顕出方法を
「被告人以外の者」の供述書などに限っているし、
322条も、被告人の供述が要証事実の場合のみを定めているということは
被告人質問における供述で、被告人以外の者の供述、を要証事実とする場合
伝聞例外は無いのでしょうか?
144 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 11:03:10 ID:???
>>143 言いたいことはなんとなくわかるけど、
まず、要証事実の意味を調べた方がいいと思う。
ただし、伝聞法則の適用についてはその通り。正しい。
不利益な供述であれば反対尋問権の放棄とみて、322T但書を準用し
任意性の要件を検討すればよい。
そして、不利益でない供述であれば検察官の反対尋問の機会を確保すべく、
本来であれば検面調書の証拠能力を制限する321TBを準用して、
被告人以外の者をできるだけ公判に呼ぶなどするようにすればよい。
145 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 11:08:42 ID:???
>>142 おまえ経験を語れるほどの経験してるのか?
「価値がない」ってちょっと言い過ぎだろ・・・。
おまえは使わなかったとしても、便利なものではあるからもっと効率よく初学段階を乗り切れるだろうし。
146 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 11:14:48 ID:???
俺も法律学小辞典持ってるが…、ほとんど使ったことがない。
145の言っていることは分かるけど、あればあったで安心するし、なければないで困ることはほとんどない。
そんな感じ。
147 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 11:31:40 ID:???
小辞典に頼ると基本書の索引から該当箇所を調べて〜という一連の作業をしなくなる馬鹿が居る。
でも、他の分野の概念のチェックをしたくて手元にないときに重宝するのは否定できない。
といってもノートPCを授業で使ってて、TKCのシステムから入って使うくらい。ノートにコピペしたりね。
あの大きさの辞典を持ち歩くのは邪魔すぎる。
不安なら買えばいいし、なくてもそれほど困るものではない。
価値がないってことはない。それくらいのことでしょ。
148 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 11:43:15 ID:???
ツンツンまだぁ
149 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 12:18:21 ID:qOjh1/d0
>>144 >不利益な供述であれば反対尋問権の放棄とみて、322T但書を準用し
>任意性の要件を検討すればよい。
>そして、不利益でない供述であれば検察官の反対尋問の機会を確保すべく、
>本来であれば検面調書の証拠能力を制限する321TBを準用して、
>被告人以外の者をできるだけ公判に呼ぶなどするようにすればよい。
どもです。条文はないけれど、準用によって伝聞例外の適用は
あるってことですね。
これ、どっかの基本書とかもしくは判例とかあったりするでしょうか?
150 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 12:35:13 ID:???
田宮にのってる
151 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 13:47:03 ID:???
ちょっと勉強になった
152 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 14:21:49 ID:DmT2jMhB
誰も
>>105 を答えてくれない。死にたい・・・そんな見当はずれのことを言っているんだろうか・・・
153 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 14:47:47 ID:???
154 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 16:55:33 ID:???
>>152 落ち込む必要ないよ。だいたい良いと思うし。
要は、第三取得者は抵当権負担のリスクに対処する(多くの場合価格に反映さ
せる)機会があったのだから、保証人との関係では要保護性が低いということ
だろうね。
155 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 17:24:02 ID:???
質問があります。
平成18年4月
今から2年近く前迄、土地を借りていました(建物は私の所有)が、土地代を4ヶ月遅延
大家から立ち退きを求められて裁判になり敗訴し、4ヵ月分の遅延を全額支払いました。
そして、大家に謝罪し建物の所有権を渡す合意をして年内いっぱい住めることになりました。
来年も住むのは法的に可能でしょうか?
156 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 17:43:31 ID:???
刑法各論の2項強盗罪についてお聞きします。
債務者が債務の弁済から逃れるため、債権者を殺害したという事例で、「処分行為の要否」という論点がでてきますが、この論点に関し、
「債権者の追及を不可能にした場合等に初めて行為者は利得したと言えるのであり、一時的に債権者の追及を免れただけでは足りない。」という通説の見解がありますが、
当該場合(=一時的に追及を免れただけの場合)は、この通説に立てば、成立する犯罪は2項強盗罪の未遂になるのでしょうか?
それとも単なる殺人罪になるだけでしょうか?ご回答、よろしくお願いしますm(__)m
157 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 17:51:56 ID:???
158 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 17:54:46 ID:???
>>155 ここは法律相談スレではないので法学板の質問スレへどうぞ。
159 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 18:02:33 ID:???
>>157 ありがとうございます。単なる殺人罪になるだけなんですね。テキストにははっきり書かれてないので、強盗殺人罪になるかと思っていました。
160 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 18:16:33 ID:???
>>159 未遂ってのは、結果以外の構成要件を満たすときの話。
処分行為がなければそもそも強盗の構成要件を充たさないって議論とは別次元。
161 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 18:26:27 ID:???
>>160 なるほど。「債権者の追及云々〜」の規範は、結果以外の構成要件要素の話しだったんですね。
ありがとうございます。理解できました。
162 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 18:44:42 ID:???
民訴で
過失に該当する行為について、いわゆる概括的な認定が許されるか
という問題は、主張・立証の局面のうち、
主張の局面の問題と理解してよいのですよね。
163 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 18:51:28 ID:???
164 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 20:27:51 ID:???
質問させてください
民法93条心裡留保で悪意または有過失の相手方からの無効主張はできるのでしょうか?
悪意の主張立証責任が表意者にあると解した場合でも、相手方の無効主張を認める実益はあると思うのですが。
誰か意見を下さい。
165 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 20:49:21 ID:???
>>164 > 相手方の無効主張を認める実益はあると思うのですが。
具体例を挙げて下さい
まあ代位行使を認めれば良いだけだと思うけどね
166 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 21:23:38 ID:???
双務契約だったら、実益あるんじゃね
つか、普通に相手方が無効を主張するときは
主張立証責任も相手方にあると思うんだけど
権利障害事実なんだからその利益を受ける側に
主張立証責任があるって考えるんじゃないかな
167 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 21:54:33 ID:???
>>165 164です。イメージしている具体例としては
AはBが貧乏であることを馬鹿にするつもりで「甲を100万円で売ってやるよ」と言った。
「売る気もないのに馬鹿にしやがって」と思ったBは、
財産をすべて処分すれば100万円くらいなんとかなると思い
「買ってやるよ」と言った。
Aは「100万円はちと安いかな」とも思ったが、言った手前ひくことができず、売買契約に基づく代金支払請求をした。
Bは、100万円あるかも分からないし、妻子の事を思うと、性急すぎたと後悔している。
168 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:02:46 ID:AnUhYf27
>>167 近江には「相手方の悪意または有過失の立証責任は、表意者にあるとするのが通説である。」
「心裡留保は原則として有効とされるのだから、それを覆す利益は表意者にあるので、この様に解してよい。」
とあります。
さらに近江は「相手方からの無効主張は、・・・Bを保護する必要もないのだから、否定すべきである」とあり
反対説として幾代、磯村を挙げているのですか、本がなくて参照できません。
169 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:06:07 ID:AnUhYf27
170 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:08:42 ID:???
>>167 その事例だと、Bの無効主張を認める必要はないんじゃないかという気がするな
あ。「100万円くらい何とかなる」ということは、実際に買う気になったという
か覚悟を決めて意思表示したわけでしょう?軽率というか身から出た錆と言う
か…。
俺は、こんな事例を考えてみた。
AがB所有の本(価値100円ほど)を1000円で買うと。Bも「そんなはずあるわけ
ない」と思いつつ、Aの冗談につきあって「了解。その値段で売る」。
しかし、その後、B所有の本が絶版になって、あれよあれよと言う間に相場
2000円ほどになったと。俄然Aがその気になって、1000円で売ってくれるよう迫っ
てきた。さて、Bはこれを拒絶出来るか?
俺は、この場合のBは保護してやっても良いと思う。で、構成だが、B側の
「1000円で売る」という意思表示も心理留保と言えるわけで、BはAの悪意を立
証して93条但書の適用を求めていくことができるんじゃなかろうか。
結局、相手方Bの要保護性は、B自身真意と異なる意思表示をしているかどうか
に関わるんじゃなかろうか。
171 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:15:47 ID:qOjh1/d0
>>168 いやもちろん、表意者が無効主張する場合には悪意の主張立証責任は表意者にあるし
あんまり異論もないと思います。
相手方が、そもそも無効主張できるかどうかは議論のあるとこだと思いますが、
無効主張できるとしたら、その主張立証責任は、相手方にあるもんだと思います。
>>170 というか、普通に双務契約ならあるんじゃないですかね。
X−Y間で売買契約。
Xが、売主で心裡留保による意思表示をした。
Stg X→Y 売買契約に基づく代金支払い請求権
Kg
X-Y 売買
E 93条但書き
@Xの意思表示
AXの真意
BY:悪意
Yとしては、代金支払請求を逃れられるというメリットが当然ある。
まぁEが主張自体失当という説もありますが
172 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:23:39 ID:AnUhYf27
>>170 ありがとうございます。
確かに、双方が効果意思を欠く場合は、そのように思えます。
(通謀虚偽表示のようにも思えますが)
ただ、表意者にのみ効果意思が存しないばあい(
>>167)でも、(価値観の相違でしょうが)Bの要保護性を認めるべきに思えます。
そもそも、意思主義からすれば、意思の合致はないのですし、特に表意者に法的保護を与える必要もないと思うのです。
173 :
170:2008/02/07(木) 22:23:40 ID:???
>>171 93条但書の趣旨からすると、相手方は保護する必要はないと考えるのが筋な気
がするなあ。相手方の錯誤無効主張を許さないとする判例とも整合しそうだし。
>>168氏の挙げた近江説の根拠もそんなところなんじゃないすかね?
174 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:34:16 ID:AnUhYf27
>>171 なるほど。
自分は@立証責任はだれにあるか
→ A相手方からの無効主張はできるか
で考えていたので(近江の記述順)そのような発想が出来ませんでした。
やはり争いがある部分なのですね。
初学者用で、近江より詳しい基本書って他にないですかね。近江では内容が薄すぎるのでしょうか。
175 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:35:10 ID:???
河上正二「民法総則講義」
176 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:36:09 ID:AnUhYf27
>>173 すいません、もしよろしければいつの判例か教えてください。
調べてみたいので。
177 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:37:53 ID:???
178 :
170:2008/02/07(木) 22:38:24 ID:???
179 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:39:36 ID:???
心裡留保も知らないくせに要件事実対応が欲しいのか・・
180 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:41:35 ID:AnUhYf27
>>175 ありがとうございます。明日本屋で読んでみます。
すいません、さっきの質問はスレチでした。親切にレスありがとうございます。
181 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:42:36 ID:???
>>170の意見に同意。
そもそも相手方としては、表意者の意思表示に応じるつもりで承諾しているんだから、
表意者に効果意思がなかったことを理由に契約の効果を否定するのは、実質的には
「契約当時は契約してもいいと思ったけど、後からやっぱり気が変わったから応じない」という
主張を認めるに過ぎないから、保護する必要はないでしょ。
仮に表意者の意思が真意だったとしたら契約に応じるけど、真意でなかったら契約に応じない、というのは
意味がわからない。その契約で得られる利益を欲したから契約したわけで、表意者の真意性は関係ないはず。
・・・というのをわかりやすくいうと、
>>170のいうように、錯誤の相手方からの無効を認めないのと
同趣旨、ということになると思うが。
ちなみに、立証責任の点については、「93条による無効を主張する側が立証責任を負う」ということで問題ないかと。
表意者にしかその主張を認めない前提に立てば、常に表意者が立証責任を負うことになるが。
182 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:45:39 ID:AnUhYf27
183 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:47:45 ID:???
実体法でいうと、心裡留保の主張は表意者のみに限られるか、相手方もできるか
ということ。立証責任の所在とは関係ない。
なお、要件事実の議論でいうと、心裡留保の主張を当事者に限る場合
相手方による心裡留保の主張は主張自体失当になる。
184 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:49:05 ID:???
>>183 下から2行目、「当事者に限る」でなくて「表意者に限る」の誤記だよね?
185 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:50:48 ID:???
心裡留保には、契約当時においても、承諾する意思はないが
外形上承諾の表示がある場合、も含まれるよ。
186 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:52:15 ID:???
>>185 んと、それだったら相手方にも心裡留保があることになる。
表意者の心裡留保による無効とは別の問題。
そういうケースだとしたら、相手方は自分の心裡留保を主張すればいい。
187 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:56:51 ID:AnUhYf27
>>178 この判例は錯誤に関するものではないのですか?
188 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:57:41 ID:???
>>149 そう、明文はないけどそれを解釈で、ってやつ。
これを示すことが第一歩だと思う。
この解釈は、池前に載ってたよ。
189 :
170:2008/02/07(木) 22:59:36 ID:???
190 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 23:01:50 ID:???
>>152 「債務者からの」第三取得者という点に着目すれば
154さんのアドバイスがよく分かると思うよ。
債務者と同視できるとすれば、債務者が保証人に求償する
ようなものだから、それを許さないということだ。
以上からすると、「物上保証人からの」第三取得者が
保証人に求償することが許されることが分かるだろ。
191 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 23:04:27 ID:qOjh1/d0
>>174 主張立証責任考える場合、要件事実考えて
その後にその抗弁とかが主張自体失当になるかって考えると楽ですよ
民法は類型別と完択しか使ってないんで基本書はわかんないっす。すいません。。
>>188 どもっす
田口も池前もなんも持ってないので明日図書館で見てきます
192 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 23:22:57 ID:AnUhYf27
>>189 すいません、見落としていました。
判旨等しっかり読んで考えてみます。
でも、
>>181などを読んで、認めないという考え方が分かってきました。
ありがとうございます。
193 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 23:25:02 ID:AnUhYf27
>>191 自分は最近問題研究を読み始めたので、もうすこし頑張ってみます。
ありがとうございます。
194 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 09:08:12 ID:???
憲法です。
これ見よがしの宗教的標章を学校内で始終身に付けている生徒に対し
「授業を受けることを禁止する措置」以外に、制約の程度の低い措置って
どういうものが考えられますか。生徒が聞き入れないとしてです。
195 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 09:19:07 ID:???
196 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 09:31:20 ID:???
>>153-154 ありがとうございます。
田舎で引きこもりで聞く人いなくて、大体こうだろうと思っても自信がなかったです。
書き込んだあとで、どうせ返事来ないと鬱になって返事遅れてすみません。
197 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 11:01:15 ID:???
198 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 11:26:22 ID:???
片面共同正犯を肯定する見解をとる場合の共同正犯の故意はどうなるのでしょうか?
単独犯のつもりで犯罪を犯すつもりの行為者には単独正犯、
片面関与者にのみ共同正犯が成立するのでしょうか?
山口にはそのあたりの記述がないのですが、ご教示願います。
199 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 11:37:03 ID:???
>>198 多分そうだろうね。
山口は数人数罪の行為共同だし。
200 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 11:40:15 ID:???
ありがとうございます。
201 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 12:04:22 ID:???
202 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 13:24:50 ID:???
隔離は問題だろw
203 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 14:12:49 ID:???
>>194 実務的には証拠を残さないように陰険なイジメをして
不登校に追い込むという手法が多いようです
204 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 15:01:16 ID:???
205 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 15:10:28 ID:WkHblXLU
スレタイ通り初学者なのですが教えて頂けませんか。
例えばバッグを偽物であることを知らず買ってしまった場合、
動機の錯誤で無効主張できるのでしょうか?
それとも詐欺で取り消しうるにとどまるのでしょうか?
どなたか教えてください。
206 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 15:13:03 ID:???
207 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 15:15:02 ID:???
>>202 では、どういう方法が考えられますか?
何か考えられないでしょうか。
>>203 それはどうでもいいです。
208 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 15:37:14 ID:???
どういう経緯でバッグを買うことになったのか分からないけど
本物だと信じて買っているのであり、
その動機が表示されているだろうから、
バッグを買った人に重過失がなければ、
、その人は錯誤無効を主張しうる.
動機の錯誤というのは、「そのバッグが本物であるから買う」
の「本物であるから」という物の性状に関する部分
209 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 15:50:27 ID:???
模してあるブランドのバッグではおよそあり得ないような低価格だったら、それは重過失アリってことに。
210 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 16:09:56 ID:???
せっかく答えたのにどうでもいいですって言われた
211 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 16:17:28 ID:WkHblXLU
212 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 16:53:49 ID:???
>>210 どうでもいいはひどいよね。
俺はへぇーって思った。
213 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 16:55:28 ID:???
法律論じゃないからだろ
214 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 17:20:03 ID:???
宗教的標章を身につけてるとなんかまずいの?
215 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 17:27:29 ID:???
スカーフやターバン程度ならいいけれども
子供がスカラー波を防ぐためのうずまき模様の入った白衣裳着てきたら
支障あるだろ
216 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 17:44:00 ID:???
創価を排除しろ
217 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 18:27:47 ID:???
みなさん
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ^ω^) < 1日1回ニコニコ。
(つ旦と) \_______________
と_)_)
218 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 18:27:57 ID:???
ロースクルの試験対策は
予備校の必要性ありますか?
特に論文について。
219 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 18:35:42 ID:???
>>218 有効性は顕著に認められるけど、
必要性については自分で判断してね。
220 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 18:47:30 ID:???
>>216 自分は学会員だけど、排斥されなかったよ。
221 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 18:48:44 ID:ujMeLls7
不可分債権や不可分債務について更改が相対効とされているのですがどうしてでしょうか??
目的物が不可分なのだから当然更改すれば絶対効になると思うのですが・・・
そもそも更改自体が観念できないからでしょうか?
222 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 18:48:46 ID:???
学会員お断り
223 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 18:49:14 ID:???
224 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 19:00:24 ID:???
創価学会はいりませんか?
225 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 19:44:05 ID:???
入らんし要らん
226 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 20:19:45 ID:???
>>204 故意の共同ではなく、共犯の故意が問題ではないか?
227 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 21:20:49 ID:???
228 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 21:27:38 ID:???
>>205 錯誤無効できるなら、瑕疵担保責任は問えないけどね。判例なら。
229 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 21:27:50 ID:???
>>227 錯誤や詐欺の方が簡単と思われ。瑕疵担保が一番立証が難しいと思う。
230 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 21:55:46 ID:ZX2PJm+2
旧試択一民法(昭和57年第71問)について質問です
肢3の正誤について
乙が機械の所有者、甲が賃借人、甲は丙に機械の修理を依頼していること前提で
「丙は甲から修理代金の支払いを受けていない場合であっても、
機械の修理後これを保管中甲に無断で使用したときは、
甲からの機械の返還の請求を拒絶することができない」
誤りでいいと思うんですが、セミナーの択一過去問集の解説によると、
この場合、賃借人は298条3項に言う、留置権消滅請求できる「債務者」にあたらない、
賃借人と所有者がいる場合、所有者のみが「債務者」だとし、
最判昭和40.7.15をあげてるんですよね
(ちなみに、旧試19年第29問の似たような問題では、
債務者・所有者ともに留置権消滅できるとする解説あり。同じ判例紹介)
この問題の場合、留置権消滅請求をした上でないと、返還請求ができない、
しかるに、甲は消滅請求をしていないから、返還を求めることができない
ゆえに誤り、だと思うのですが、どうでしょう
231 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 22:01:07 ID:???
>>230 > この問題の場合、留置権消滅請求をした上でないと、返還請求ができない、
> しかるに、甲は消滅請求をしていないから、返還を求めることができない
> ゆえに誤り、だと思うのですが、どうでしょう
俺もそう思う。
232 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 22:03:15 ID:???
>>230 > しかるに、甲は消滅請求をしていないから、返還を求めることができない
消滅請求と返還請求が同時にできるとは考えないんですか?
233 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 22:07:15 ID:???
>>230 下3行で正しいと思うよ。
一応レックの過去問集も確認したけどその通り書いてあった。
234 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 22:13:31 ID:???
>>230 ともかく、セミナーの解説が間違っているのは確実。
甲はそもそも直接の「債務者」なんだから、当然消滅請求できる。
昭和40年の判決は、物の第三取得者も債務者に含まれるっていうのを示しただけで、
債務者が含まれないという判断じゃない。
債務者も所有者も第三取得者も消滅請求できる。
235 :
231:2008/02/08(金) 22:14:50 ID:???
>>232 無断利用を知って返還請求してきたなら、意思解釈として消滅請求が含まれて
いると解しうるけれども、問題文からはそこまでは読み取れない。
236 :
230:2008/02/08(金) 22:22:41 ID:ZX2PJm+2
dです!
237 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 22:29:02 ID:???
神奈川県警と警視庁は、川崎市や都内にある革マル派の非公然アジト4か所に対し、一斉に家宅捜索を行っています。
捜索を受けているのは、川崎市高津区や東京・品川区にあるマンションの部屋など、革マル派の非公然アジト4か所です。
捜索は、去年9月、革マル派のメンバーの男が埼玉県越谷市のホテルで架空の住所や名前を使って宿泊したとして、
有印私文書偽造などの疑いで行われています。
神奈川県警と警視庁は、8日朝からおよそ150人態勢で一斉に捜索を行い、
パソコンやCD−ROMなどを押収しました。
県警などは、押収した資料をもとに革マル派の活動実態の解明を進める方針です。
TBS
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3775400.html >ホテルで架空の住所や名前を使って宿泊したとして、 有印私文書偽造などの疑い
ホテルに偽名で宿泊したら犯罪なの?
238 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 22:44:48 ID:???
>>237 犯罪。私文書偽造、行使になったり、旅館業法違反になる。
239 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 22:47:52 ID:???
>>237 学説では普通はならないとされてる。
ただ、特別の事情があれば偽造になり得るんじゃね。
偽造の意義の問題だね。人格的同一性云々
あと、旅館業法になんか規定があった気がする。
240 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 00:19:16 ID:???
>>239 >特別の事情があれば偽造になり得る
>偽造の意義の問題だね。人格的同一性云々
どういう場合に偽造になるの?
241 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 00:27:02 ID:???
名宛人をAとするB作成の領収書を、BがAから額面通りの金額を受領した事実を証明する証拠として用いる場合、伝聞証拠に当るか?
さっぱりわかりません。。
242 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 00:34:02 ID:???
>>241 「Bが額面通りの金額を受領した」ことを内容とする書面で
「額面通りの金額を受領した」ことを証明しようとすれば伝聞証拠になります。
243 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 00:36:59 ID:???
>>241 書面に書いたとおりの事実があったことを証明しようとする場合が伝聞証拠。
「BがAから100万円受領した」と記載された領収書を、「BがAから100万円受領した」
ことを証明するために用いる場合は、まさにそのまま伝聞証拠になる。
だから、これが不同意になった場合、基本的に証拠能力がない。
ちなみに、こういう場合は、「B名義の領収書が存在すること」を立証するための証拠として
領収書の取調べを請求すればいい。この場合には、その記載内容が正しいことを立証するわけじゃ
ないから、伝聞証拠にはあたらない。
244 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 00:37:07 ID:???
ちなみに同じ領収書を証拠とする場合でも
「Bが領収書を交付した事実」を証明する場合は非伝聞となります。
「Bが領収書を交付した事実」は、金銭の授受を
推認する間接事実になります。
245 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 00:37:28 ID:???
領収書の書いてある中身を立証しようとしてるから、伝聞。
領収証の存在自体を証拠として使う場合は、非伝聞
246 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 00:42:18 ID:???
>>242 ありがとうございます。
調べていたら、争点183にありました。
原則、伝聞証拠のようです。
その後の記述なんですが、「しかし、作成交付された領収書を相手方が受領・保管している事実まで加わる場合には、事情は異なる。
この場合の推論は、少なくとも、書面作成者の供述のみならず、これと一致する相手方の認識の存在を基礎としうる。
利害対立者の認識の一致から、一致してなされた事実の存在を推論することが、認識内容(書面の記載内容)の真実性に基づく推論とは独立に可能であるとすれば、
立証事項を限定して、これらの書面を非伝聞(非供述証拠)として証拠採用したうえで、その記載内容通りの事実の推認に供することをも許されうることになるはずである。」とあります。
よくわかりませんが。。
247 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 00:49:17 ID:???
>>246 >>243-245が説明しているのと同じようなことが説明されてる。
領収書を交付したこと、を証明するために使うのは伝聞証拠にならない。
そして、「領収書の交付があったこと」という間接事実から、
「領収書の記載どおりの現金の交付があったこと」という事実を推認することができる。
(金のやりとりがないのに領収書を作ることはあまりないから)
そうすると、結局領収書から現金交付の事実を立証することができてしまうから、
こういう場合には伝聞証拠・伝聞法則にあまり意味がなくなってしまうんじゃないか、という問題意識がある。
248 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 00:51:09 ID:MVQfmEb8
>>241 ■伝聞証拠に当るか?
まず、B作成の領収書、だから「公判期日における供述に代えて書面」(320条1項)にあたる。
そして、B作成の領収書には、BがBがAから額面通りの金額を受領したこと、が供述されている。
要証事実を、BがAから額面通りの金額を受領した事実、とする以上、要証事実が
供述内容の真実性であるから、伝聞法則が適用される。
■では伝聞例外は?
質問内容の解答は↑だけど、領収書がどの伝聞例外に当たるか
323条2号該当性; 業務の通常の過程で作成といえず、あたらない
323条3号該当性; 類型的に高度の信用性はない(署名押印が真正ならあたるとの反対説もある)
323条1項3号該当性; 事例次第
なお、非供述証拠として採用することも可能
その場合の要証事実は、書面の状態とかになり、
BがAから額面通りの金額を受領した事実を要証事実とすることは出来ない
249 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 00:51:29 ID:???
>>247 非常にわかりやすい説明ありがとうございます。
250 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:01:54 ID:MVQfmEb8
みんなレス早すぎ。。
伝聞証拠は刑訴の一番のおもろいとこだからなー
非供述証拠としての採用オッケーって裁判例はしてるけど、
最決H17.9.27からすると、
要証事実は実質においてはBがAから額面通りの金額を受領した事実
であるとして非供述証拠としての採用は許されないってなりそうじゃね
251 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:03:18 ID:???
要証事実の設定次第
252 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:08:44 ID:???
>>250 自筆の領収書を排除する実質的理由がないでしょ
253 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:09:23 ID:???
>>250 犯行再現写真の場合、立証趣旨を「再現状況」なんかにしてても、そもそも
「再現状況」なんて立証しても全然意味がないわけで、その再現内容どおりの
事実があったことを立証するとしか考えられないから、これは形式的に立証趣旨を
設定しているだけで、実質的には伝聞証拠と見るべき。
他方、領収書の場合、「領収書が存在すること」とか「領収書が作成されて交付されたこと」を
立証する意味はあるし、領収書はある種客観証拠でもあるから、非供述証拠として
利用することに問題はないと思う。
平成17年決定はそこまで広げられないはず。
254 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:10:16 ID:???
>>251 ケースブック541にあるんですけど、要証事実=立証趣旨?
ではないですよね?自由心証主義から。
255 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:11:19 ID:???
供述証拠は内容の真実性を確認する場合に問題となるんだろう。
>>241の場合は完全にそれだから、考えるまでもなく伝聞証拠。
256 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:14:15 ID:???
257 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:16:41 ID:???
258 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:16:56 ID:MVQfmEb8
>>253 うーん、なるほどな
でも、「領収書が存在すること」から証明しうる
「BがAから額面通りの金額を受領した事実」以外の主要事実
なんてあるのかな?
結局のところ「領収書が存在すること」から結局のところ立証できる主要事実は
「BがAから額面通りの金額を受領した事実」しかないんじゃないかな
259 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:17:31 ID:???
形式的に立証趣旨をいじっても、今度は自然的関連性がなくなっちゃうからね。
260 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:19:57 ID:???
>>258 そんなことねーだろ
そいつがそこにいたっていう証拠にはなるぞ
261 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:20:57 ID:???
>>258 「主要事実」に限定してしまうからおかしくなるのでは・・・
伝聞証拠は別に主要事実を立証する場合だけの話ではないでしょ?
間接事実だろうと補助事実だろうとまったく役に立たない事実だろうと、
伝聞法則の適用があるんだから。
あと、平成17年決定の解説はたくさん出てるから、1つか2つくらい読んでみるといいのでは。
262 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:22:54 ID:???
>>258 そもそも、「再現状況」を立証したところで、そこから何を立証できるかな?
要証事実との関連性がなくなっちゃうでしょ。だから犯行再現写真を
非供述証拠として用いることはおかしくて、結局供述証拠として用いてるんだろうっていうこと。
領収書の場合とは全く違うと思われ。
263 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:27:42 ID:MVQfmEb8
>>261 あー、言葉が足んなかったです
「領収書が存在すること」という間接事実から推認される主要事実、が
「BがAから額面通りの金額を受領した事実」しかないんじゃないかな
ということです
解説はジュリストと研修を読んでみました
あと、伝聞法則は、主要事実を推認する場合の間接事実に
ついて適用あるんじゃないですか?
間接事実から推認するものが訴訟法上の事実の場合は自由な証明で足りると思うのですが
>>262 領収書の場合は、「領収書が存在すること」から、
「BがAから額面通りの金額を受領した事実」以外に
何か推認できるんでしょうか?
264 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:37:51 ID:???
>>263 伝聞として用いる場合にはさ、「ホントは、公判廷でBの口から『たしかにお金
を受け取りました』と聞き出したいんですが」というニュアンスでしょ?
非伝聞として用いる場合には、それとはニュアンスが異なるのでは?『たしか
に領収しました』という領収書の趣旨の真実性を一応度外視しても、「Bが領収
書を発行した」→「お金を受け取っていないのに領収書なんか出すはずない」
→「Bはお金を受領したに違いない」みたいに推論出来るんじゃないでしょうか?
265 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:51:25 ID:MVQfmEb8
>>264 最終的な要証事実が真実性なら、間接事実から推認する場合でも
伝聞証拠になるとするのが17年判決ですよ
ただ、領収書の場合、立証趣旨とされた間接事実から他に推認しうる主要事実がありうるので
再現写真とは異なる、という趣旨(だと思う、読み違えてたらごめんなさい)
の指摘を
>>253からされたので、どのようなものがあるのか気になったわけです
266 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:52:33 ID:???
ドンタコスのドは大東文化ですか?獨協ですか?両方ですか?
267 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:53:35 ID:???
>>263 領収書から立証するのは、あくまで「領収書の存在」でしょ?
その「領収書の存在」から、「金銭の受領」を推認する。
つまり、
証拠(領収書)→領収書の存在→金銭の受領
という流れをたどってはいくものの、この→はどっちも推認に過ぎない。
だから、これが認定できるかどうかは不明。
だけど、領収書を供述証拠として用いると、そもそも、
証拠(領収書)⇒金銭の受領
という認定ができ、この⇒は推認ではなく直接認定。
後者の場合は、その供述の信用性をチェックすることで認定を妨げる必要があるから、
伝聞法則の適用を認める必要がある。
前者の場合は、そもそも領収書という客観証拠からの推認をしているにすぎないから、
反対尋問によって信用性をチェックするとかでなく、弾劾証拠を提出して推認を妨げるべき場合。
証拠構造が違うから、伝聞法則の適用も変わってくるっていうので特に違和感ないと思うけど。
逆に、これを伝聞で排除した場合に、検察官はどういう手段を採ればいいのかね?
268 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:56:39 ID:???
>>265 平成17年決定の読み方がおかしいんだと思う。
平成17年決定は、あの事例における実況見分調書は、形式的には非供述証拠として
請求されたけど、実質を見れば供述証拠にほかならず、伝聞適用がある、という判断でしょ?
非供述証拠一般について伝聞を認めたわけではなくて、単に、非供述証拠に見せかけた
供述証拠には伝聞法則を適用する、っていう趣旨の判断のはず。
何か、その点に誤解があるのでは。
269 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 02:01:47 ID:???
そもそも証拠採用した第一審がアホってことだよな。
「再現状況」なんて立証する必要ないんだから
270 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 02:31:04 ID:???
試験問題の漏洩はいけないことだろうか。
3年間、真剣に勉強したにもかかわらず、合格ライン
にギリギリ足りずに落ちた者からすれば、卑怯な
手を使って合格した受験生に対し、恨み・憎しみを
持つのは当然といえる。
しかし、漏洩疑惑があったとされる大学院が日本最
難関大学のロースクールであれば取り扱いは別に
しなければいけない。
漏洩疑惑のあった大学は江戸時代に開校し、以後、
多くの有能な人材を輩出してきた。
日本が、明治以降、世界で、飛躍的発展を遂げる
ことができたのは、漏洩疑惑のあった大学のおかげ
であることは間違いない。
我々三振予定者は、大いに感謝しなければならない。
最難関の大学ロースクールだけは、特別に、漏洩を
許可する法解正が緊喫の課題になるといえよう。
271 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 02:36:59 ID:LV3ZzJrL
短答試験と択一試験の違いは何なんですか?また、短答試験の過去問は何処のが良いですか?
272 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 02:38:30 ID:???
273 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 02:55:20 ID:LV3ZzJrL
直ぐに答えてくれてありがとうございます
274 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 03:11:11 ID:???
なぜマンコには修正が入ってるのですk
275 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 04:02:16 ID:???
276 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 08:47:08 ID:???
閲読の自由について、判例は、21条のほかに19条や13条を挙げています。
これに対して、学説では21条で保障されるとするのが多数というか一般だと思います。
判例のように派生原理と言うかどうかはともかく、判例が19条や13条を挙げるのは
21条に「知る権利」を含意させていないと捉えるのが自然なのでしょうか。
博多駅事件と符節を合わせるように。
277 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 09:40:08 ID:???
>>276 > 21条に「知る権利」を含意させていないと捉えるのが自然なのでしょうか。
> 博多駅事件と符節を合わせるように。
これはないでしょう。というか、判例は21条の「知る権利」保障の趣旨を正面
から認めてるでしょ?
21条は19条と関連し、さらに精神的自由は個人の尊厳の中でも中核をしめるわ
けで、それを丁寧に敷衍すれば、判例のような表現になるんじゃないかな。こ
の点では別に学説と対立しているわけじゃないと思う。
278 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 13:00:20 ID:???
自己の農場で小麦を栽培・収穫して、パン製造会社に売却する農場経営者が、農業を営む者三人に金員を貸し付けた場合、連帯債務になりますか?
279 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 13:04:25 ID:???
三人にバラバラに貸したらなるわけない。
連帯して貸したらなるに決まってる。
280 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 13:23:56 ID:???
農場を共同経営してると?
281 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 13:45:18 ID:???
282 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 15:09:54 ID:???
民訴の当事者適格について質問です。
問題集に次のような問題がありました。
・まず、Aは甲会社に売買代金の支払を求めて訴えた。
・甲会社の反論。「売買契約は代表者Bの個人的契約だ」
・裁判所は、少なくともA・甲間に売買契約はないと判断した。
・棄却判決ができるか?
解説には、甲には当事者適格がないので訴え却下が原則だが、
棄却をしても差し支えない場合なので棄却判決できるとありました。
しかし、そもそもこれは当事者適格の問題なんでしょうか?
単に請求原因がないから棄却するだけにも思えるんですが…。
283 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 15:20:39 ID:???
訴訟要件は本案判決の要件。
棄却の判決をするためにも、訴訟要件の具備が必要なのが原則。
284 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 15:24:16 ID:???
甲の反論が正しいなら
Aは訴えるべき相手を間違えているのだから
やはり被告適格の問題なのでは。
(訴訟要件を欠く結果、その形式的当事者間において
請求の理由がないと言う事態は当然おこりうる)
285 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 15:28:59 ID:???
>>282 > しかし、そもそもこれは当事者適格の問題なんでしょうか?
> 単に請求原因がないから棄却するだけにも思えるんですが…。
俺はこれが正しいと思う。
286 :
282:2008/02/09(土) 15:42:28 ID:???
>>283,284
レスありがとうございます。
当事者適格の定義には諸説あって、代表的なものとして、
『訴訟物につき法律上の利害の対立する者』とか
『本案の実質的利益帰属主体であると主張し、又は原告から主張される者』
などがありますが(双書P147より)、
どちらにしても甲には被告適格があるように思えます。
Aと甲はまさに代金請求権の存否を争って対立していますし、
甲はAから売買代金を払えと主張されているからです。
双書には当事者適格がない場合として、環境保護などの公益権を
原告が持ち出した場合(最判S60・12・20)を挙げていますが、
これと本問のケースは一線を画するように思われるのです。
>>285 ありがとうございます。
287 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 15:53:24 ID:???
>>286 当事者間で争ってるだけで、当事者適格が認められたら、
およそ当事者適格が問題になる場合は無くなるんじゃないか?
権利義務の帰属主体か、その管理処分権を有する者に
当事者適格が認められるとするのが、通説的見解だと思うが。
今回は、A甲の債権ではなく、AB債権であることが分かったのだから、
甲に被告適格は無く、却下されるのが原則。
余談だけど、その双書の当事者適格の定義だと、
訴訟担当の場合を説明しきれてない気がするけど、どうだろう?
288 :
285:2008/02/09(土) 16:09:03 ID:???
>>287 例えば、俺が全く無関係のあなたに「先日貸した金払え」と訴えを提起したと
する。もちろん、こんな請求認められるはずはないが、これは当事者適格の問
題だろうか?単に、「あなたが俺から金を借りた事実は認められない」という
理由で請求棄却になる筋合いではないだろうか?
289 :
282:2008/02/09(土) 16:11:25 ID:???
>>287 レスありがとうございます。
確かに、私の理解では当事者適格はほとんど問題になりません。
だから変だなとも思うのですが…。
被告適格の判例として、最判S61・7・10では、
『給付の訴においては、訴を提起した者が給付義務者であると主張している者に被告適格がある。』
として、事実上給付の訴えでは被告適格は問題にならないとしているので、
私の理解でも整合するようにも思えます。
訴訟担当については双書をさらに詳しく読んでみます。
290 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 17:24:11 ID:???
>>288 それは筋違いの例。
282のいう事例は、
甲会社の代表Bの個人契約についてAが訴えたというのであり、
>>288の例に合わせると
「俺は先日福田康夫に金を貸したので、福田よ、払え」とあなたに対して訴えてきた、こういうことになる。
291 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 17:31:38 ID:???
ツンデレ〜
292 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 17:51:39 ID:???
293 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 22:04:21 ID:???
民訴の条文を読んでいたのですが、203条に(書類に基づく陳述の禁止)証人は、書類に基づいて陳述することができない。とありますが、ケイソではあるんでしょうか?調べたところなさそうなのですが・・気になって仕方ありません・・。
294 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 22:06:30 ID:???
>>290 >俺は先日福田康夫に金を貸したので、福田よ、払え」とあなたに対して訴えてきた、こういうことになる。
いや、たぶん違うと思う。
>・まず、Aは甲会社に売買代金の支払を求めて訴えた。
訴訟物は、A甲間の売買契約に基づく代金支払請求権でしょ。
AB間の売買契約に基づく代金支払請求を甲会社にする人がいるとは思えんし、
そんな問題が出されるとも思えん。
もし仮に、AB間の契約に基づく請求を何ら関係ない甲社に対してしたら、
それは被告適格の問題になるでしょう。
295 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 22:07:09 ID:???
296 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 22:14:52 ID:???
他人に言わされてることをなくすためだよ
なにも見なければ一応は自分の頭で考えたことしかしゃべれない
297 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 22:15:59 ID:???
298 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 22:23:15 ID:???
伝聞証拠と勘違い?>295
299 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 23:02:45 ID:???
>>297 質問に対する回答だと思ったのか?
ただのアドバイスだよ
300 :
初学者です。お願いします。:2008/02/10(日) 00:02:23 ID:suOhvDKu
Sシリーズ商法U・会社法(第7版)のP29の上から5行目に
「有限責任が認められていないと、出資者の信用力に応じて出資の価格が変動することになり、出資持分の価格形成と譲渡性は著しく低下する」
とありますが、この表現をもっと具体的に説明してくれる方いますでしょうか?
301 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 00:05:47 ID:???
>>300 有限責任だといくらか金銭を出せば出資したことになるけど
無限責任だと出資者の責任財産がいくらあるかが問題となるでしょ?
そうなると出資者たる地位を譲渡するときにも譲受人の資力を詮索しないといけなくなる
302 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 00:09:07 ID:???
303 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 00:12:00 ID:???
通謀虚偽表示に関する質問です。
通謀虚偽表示である売買契約の履行として給付を行った場合、705条に該当するため、返還請求はできないのでしょうか?
708条の不法原因給付には当たらないという判例はあるようなのですが(最判S41・7・28)、705条に関してはどのように考えられていますか?
304 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 00:40:49 ID:???
学部生です。
旧試験にチャレンジします。
論文試験の対策はどうやればいいのですか?
305 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 00:49:54 ID:???
もう旧試験は終了してる。
306 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 00:54:52 ID:???
2011年までやってるはずなのですが?
307 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 01:02:21 ID:???
てか、子供じゃないんだから勉強法くらい自分で考えなさい
308 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 01:03:41 ID:???
すいません。こどもです。
309 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 01:19:53 ID:???
はあ〜
(´;ω;`)、 ゴメンナサイ…
ノノZ乙
310 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 07:12:06 ID:???
311 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 08:04:49 ID:???
すいません要件事実についての質問です。
貸金返還請求の要件事実が
@金銭の返還合意
A金銭の交付
B弁済期の合意
CBの弁済期の到来
と問題研究にあるのですが、
Bは立証できなければ、消費貸借契約が成立しないから、
直ぐに不当利得返還請求ができるので、貸主としては立証できないほうが有利な気がします。
どのように考えたらいいのでしょうか?
312 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 08:07:46 ID:???
> Bは立証できなければ、消費貸借契約が成立しないから、
> 直ぐに不当利得返還請求ができる
と考えたのが運の尽き
313 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 08:48:50 ID:???
しっかり基本書なり予備校本なり択一過去問なりを潰すことが
重要だなと改めて思った。要件事実はそれと平行かその後か。
314 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 08:51:09 ID:???
>>312 もしよろしければ詳しく御教授願いたいです。
315 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 09:05:54 ID:???
AさんがBさんに金を貸した。「金利は5%で」と合意した。
いつかえすかは話していない。
AさんはBさんに不当利得返還請求しかできないのか?
金利はとれないんだと考えているんだろ。
316 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 09:10:26 ID:???
>>315 ∧_∧ ノ 塩まいとこ
( ・ω・)ノ>゚+。:.゚
C□ / ゚。:.゚.:。+゚
/ |
(ノ ̄∪
317 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 09:13:31 ID:???
318 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 09:32:25 ID:???
>>315 弁済期の合意がされたか明確でない場合は
弁済期を催告の時とするとの契約当事者の合理的意思の解釈がなされる
みたいなことが書いてあったから、消費貸借契約の成立の主張は可能だと思っていました。
ただ金利を法定利率より多く取りたい場合には、消費貸借契約の成立を主張した方がいいってことですね。
>>316 塩?
>>317 41pgです。
319 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 10:48:17 ID:???
320 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 10:53:47 ID:???
新司法試験の本番で、ああっ、問題がわからないっ!とか、あわわ、あわわわ、時間がないっ!とかなりそうで、今からとても怖い気持ちなのですがどうしたらいいですか。
321 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 11:14:48 ID:???
>>320 試験を受けるときは、常に本試験を想定して行うこと。
不安を拭い去るには、勉強しかない。誰よりも勉強したという事実が自信となる。
落ちたらどうしようという弱気を捨て、絶対に合格するんだとの強き一念で挑む。
試験が始まったら、合否、借金、将来など余計なことを考えず、目の前の問題に集中する。
問題はじっくり、ゆっくり読む。
朝もしくは前日の夜はトンカツを食べる。
掌に人と書いて飲む。
睡眠はしっかりとる。試験時間に100%の能力を発揮できるよう、調整しておく。
322 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 13:37:25 ID:???
法定責任説で167条の適用をみとめるときはどう説明すればいいですか?(契約責任説からについては平成13年重要判例解説83ページがわかりやすいんですが)
323 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 14:05:42 ID:???
>>322 法改正で、かし担保削除されるらしいね。
324 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 16:27:06 ID:???
次のTKC択一全国模試はいつですか
325 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 17:26:35 ID:???
ツンデレをまて
326 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 18:41:37 ID:???
>>316 @Aを満たせば消費貸借契約は成立する。
返還時期は要件じゃない。問研みたけど、返還時期定めなくても
成立させてるやん。主張立証責任の都合で問研はああいう書き方
しとるんやと思うで。
327 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 18:48:41 ID:???
消費貸借契約が成立すれば消費貸借契約に基づく貸金返還請求権が発生するわけではない。
賃貸借契約が成立すれば賃貸借契約に基づく賃料支払請求権が発生するわけでもない。
敷金契約が成立すれば敷金契約に基づく敷金返還請求権が発生するわけでもない。
つまりそういうこと。
328 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 18:48:54 ID:???
329 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 18:52:54 ID:???
>>327 以前からそんなこと書いてる人がいるがそれは間違い(キッパリ
要件事実とはなんなのかをきちんと分かっていないから、
返還時期の合意を主張立証させる意味が理解できてないわけ。
売買契約の成立と売買による所有権の移転とでは要件事実が違うこととして問題研究にも書いてあるよ。
330 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 18:53:44 ID:???
>売買契約の成立と売買による所有権の移転とでは要件事実が違うこととして問題研究にも書いてあるよ。
これと同じ話ってこと。
331 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 18:57:23 ID:???
>>329 お前の方だろ、わかってないのは。
消費貸借契約が成立していないのに消費貸借契約に基づく貸金返還請求権は発生しないが、
消費貸借契約が成立していても消費貸借契約に基づく貸金返還請求権が発生するとは限らないということだよ。
消費貸借契約の成立という法的効果を発生させる事実と、
それに基づく貸金返還請求権を発生させる事実が異なることがありうるのは当たり前。
その理由は上記のとおり。もう一度、問題研究を読み直したまえ。
332 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 21:02:38 ID:???
刑法・窃盗罪の不法領得の意思について質問です。
知人の宝石店に侵入し,報復のため陳列棚を破壊した上で,物取りの仕業に見せるために宝石を奪い,
それをケースに入れて保管していたという事例において,利用処分意思は認められるのでしょうか。
自分の考えとしては,この事例では隠匿目的しか認められないから利用処分意思がないのでは?と思う一方で,
これで利用処分意思を否定すると,実際に利用,処分しない限り利用処分意思の立証が困難になるような気がします。
ポイントは,行為者自身が保管し続けた所にあるとは思うんですが・・・。
ちなみに,この事例の素材は辰巳の論予の過去問なんですが,その参考答案では,
「甲はその場で物取りの犯行を装おうと考えてネックレス等を奪い,犯行後も保管し続けたのであるから,
単なる毀棄・隠匿の意思で行ったとはいえず,利用処分意思も認めうる。」
としています。
何か参考になる裁判例,学説等ありましたら,あわせてお願いします。
333 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 21:21:28 ID:???
保管し続けたかはそんなに関係ないんじゃないかな
利用処分の意思の有無についての判断は占有取得時点においてするものだから
(現実的には立証で関係するだろうけど)
その事例、宝石を売却する等の目的があるか書いてないけど、
本当に物取りに見せかけるだけで隠すことが目的なら利用処分の意思はないような気がする
334 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 21:27:27 ID:???
>>332 前田のP200あたりに詳しく書いてある。
・利得の無い例外的な用法の類型は、領得には該当しない
・被害者に対する報復を主な目的とする場合でも、物を破棄したり隠匿したり
することに加えて他の利用の余地が否定できない場合には不法領得の意思が
認められる(東京高判平12.5.15)
宝石は、その美しさを観賞することが1つの利用法なので、領得したと言えそうだね。
ポイントは「ケースに入れた」ことかな。
典型的な観賞法の1つだね。
それがなければ、否定してもいいかもね。
335 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 21:30:19 ID:???
>>333 実体法上,奪取後に保管し続けたことに意味がないっていうのは理解できるんですが,
利用処分意思が否定された裁判例のほとんどが行為者の手の届かない所に処分(毀棄・隠匿)したものなので,
この事例で利用処分意思を否定してもいいのかなと疑問なんですよね・・・。
>>334 ありがとうございます!前田は持ってないので明日にでも該当箇所に当たってみます。
336 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 21:39:54 ID:???
>>332 > 刑法・窃盗罪の不法領得の意思について質問です。
> 知人の宝石店に侵入し,報復のため陳列棚を破壊した上で,物取りの仕業に見せるために宝石を奪い,
> それをケースに入れて保管していたという事例において,利用処分意思は認められるのでしょうか。
実際の局面ではともかく、問題文に「物取りの仕業に見せるため」とあるなら、
わざわざそのように事実認定してくれているわけだから、判例の基準に従う限
り、不法両得の意思否定でいいんじゃない?
まー問題の聞き方によっては、あなたのような悩み方をしても良いのかも知れ
ないけれど。
337 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 21:43:10 ID:???
>>335 問題設定上、偽装工作の目的しかなかったという認定がされている事例ならば保管してようが関係ない
新司ではそんな限定した問題は出ないだろうけど
>>332の事例だと他の目的について何も書いてないからどっちにも書ける
338 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 23:16:05 ID:???
みなさん、商法総則手形小切手はどのくらい勉強されてます?
339 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 00:01:23 ID:NMo8m4lx
同時履行について質問させてください。
弁済と受け取り証書の交付は同時履行の関係にたちますよね(大判16.3.1)。
ここで平成18年度短答30問のオの肢
受取証書の交付と債務の弁済は同時履行の関係に立つから、
債務者は、自己の債務につき弁済の提供をせずに履行期を徒過しても、
債権者から受け取り証書の提供を受けていなければ、履行遅滞の責めを負わない
→×(司法試験委員会、辰巳単年度版、Wセミ単年度版)
→○(なりたん、干拓)
の正誤が分からなくなりました。
個人的には同時履行の関係に立つなら弁済の提供を受けていない以上、履行しないことが違法ではない
→遅滞の責任を負わない
と考え○にしたのですが、×なようです。これはどういうことなのでしょうか。
340 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 00:13:05 ID:???
>>339 俺も現場ではエッとなったがね。履行期の定めある持参債務で、履行期に債権
者のところにいかなくても、履行遅滞にならないのは、どう考えてもおかしい。
で、×にした。同時履行と言っても「領収書下さいよ。くれないんなら払えな
いよ」と言える程度のものでしょ。
341 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 00:15:55 ID:???
最後は常識で判断ということで
342 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 00:20:57 ID:???
>>339 受取証書との同時履行っていうのは、弁済をしたのに受取証書をもらえないという
リスクを防ぐために、受取証書の交付を受けられない場合には弁済をしなくてもよい、
という意味で、本来の同時履行でなくてそれを準用ないし類推適用したに過ぎない。
だから、全く支払をしていない場合に、受取証書の提供を受けていないからといって、
支払をしないことが許されるというわけではない。
通常の同時履行と違うというのは、受取証書の交付を先に履行するということが
ありえないという点からも明らかで、債務者が弁済の提供をしたときにはじめて
問題になる点に特徴がある。
343 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 00:26:14 ID:???
344 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 00:30:17 ID:???
貸借型の契約では、返還時期は本質的な要素だよ。
345 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 00:34:58 ID:XzC+I/zE
>>340-342 えーと、つまり判例の解釈としては、486条をちょっと強化したようなもので、規範的に、契約倫理的に、
弁済と受取証書の交付は同時履行の関係に立つということにしておこうくらいの意味ととらえてOKですか?
ということは同時履行の関係≠同時履行の抗弁の関係なんですね。
346 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 01:12:32 ID:???
>>344 念のため言っておくと、いわゆる「貸借型理論」は研修所の見解ではあるけど、
実務上はほとんど問題になることはないし、学説では批判的な意見が有力。
それから、「本質的な要素」っていうのは、何にとって本質的なのかを考えてみるといいよ。
なぜ研修所見解では返還時期の合意を本質的要素として位置づけているのか。
まあ、問題研究とか類型別に書いてあるけどさ。
契約の成立のための要件と、契約に基づいて返還請求をするための要件は違う。
問題研究や類型別にここまで書いてあったかは覚えてないけど、学者なんかが
書いた要件事実の教科書を読んでみると詳しく書いてある。
347 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 01:45:11 ID:???
>>346 >>327,331のどこがおかしいのか分かる?
法律効果のレベルの話と要件事実の主張立証責任のレベルの話を明確に区別していないところだよ
348 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 01:59:25 ID:???
349 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 04:06:01 ID:???
>>344 >>347 また頭の悪いことを言ってるな…。
要件事実(主要事実)の定義をまず言ってみろ。
話はそれからだ。
>>346のいうとおり、契約成立のための要件と、
契約に基づいて返還請求するための要件は違う(こともある)。
貸借型理論を採る場合に、
弁済期合意を摘示しなければならないのはなぜか、
もう一度よく考えてみることだな。
350 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 04:41:30 ID:???
複数のレスを統合して仮想敵人格を構築してる人がいますねw
351 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 08:02:50 ID:???
弁済期の「合意」は、契約成立要件と考えるのが司研見解でしょう。
反対する見解もあるけど、少なくとも司法試験及び二回試験との関係では、
司研見解に従うべきと思うけど。
(なので、合意を成立要件とする立場を「ありえない」みたいにいうのはどうかと。)
弁済期の「到来」は、返還請求権行使の要件です。
『要件事実論30講』P175〜
『要件事実マニュアル(上)』P515〜
『民事訴訟における要件事実(第1巻)』P275〜
弁済期の合意の位置づけについては、上述したとおり、争いのあるところだから、
「争いがある」ということを明示して
>>326以下の議論をするのは、まだいいと思うけど、
それを明示しないと、初学者が困惑すると思う。
352 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 09:16:57 ID:???
>>351 自分は
>>326だけど、ざっくり書きすぎてしまったようだ。
確かに、論点だけ切り出すと351が正しく見える。
だが、質問者
>>311からの中身を見直してもらわんと議論に意味がない。
質問者は
「B弁済期の合意がなかったら消費貸借契約は成立しない。
だから、貸し主はBを出すか出さないかで不当利得返還請求と
貸金返還請求の二者を自由に選べるのですよね?」
って聞いているわけ。
ちゃんとした答えを出さんと意味無い罠。
問研や学説になんと書かれようと、@Aがあれば消費貸借契約成立
ってのは確実と一旦理解した方が良いと思うよ。
Bは形だけくっついていて要件としてあまり意味がない。
なぜなら@Aがあって、わざわざ契約書に「弁済期の合意はないです。」
などと書かない限りBの要件は抜けないから。
合意の存在の有無が明確で無い限り合意があったものと解するんだから。
金返せと言う奴は、「合意があった」というなら合意ありになる。
「合意しなかったけど細かいとこまで詰められませんよ。
民法の規定がありますからそこに任せます。」「合意はわかりません」でも
民法が補充して合意ありとして要件を満たす。
353 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 09:17:26 ID:???
合意は明らかになかったって借り主が証明しない限り要件は抜けない。
100%無理だわな。貸し主が返還請求する際に、「ないです。」
なんて貸し主は言わないし。「わかりません」でも催告時に
あったってことになる。
それを踏まえて、「余り要件としては必要無い気がするし、
問研も別の意図でこれを設定している気がします。ただ、一応
覚えておきましょう。」位にしとけばいい。
で、純粋未修から初めて2年目位の質問者にはざっくり「要件じゃない」
って伝えた方が学習配慮としては順当だと思ったのです。
もう少し勉強すれば細かいところはわかるし。人によるから
一概には言えないけど。
354 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 09:21:51 ID:???
というわけで
>>351は質問者の疑問に答えてあげること。
@Aだけの場合は不当利得返還請求になるんですか?ということ。
355 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 09:28:55 ID:???
貸借型理論をとっても不当利得の抗弁(または積極否認)として主張するなら,弁済期の合意は不要。
356 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 09:29:34 ID:???
面倒だから言うと、字面だけだとBは本質だと書いてある。
でも、書いた人は要件としては本質的なものとは心からは
思ってないと思うよ。@Aだけだと、弁済時期がわからずに
裁判やらなきゃいけないから裁判所はメンドイ。
時効の起算点やら利子やらなんやらが訴状の段階で把握しづらい。
裁判が始まってからあぁ何年前なのねって気付いたらめんどっちい
時間の無駄ってのがありそうではある。ただ、これは妄想。
357 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 09:37:57 ID:???
>>356 あの〜、整理して判りやすく書いてもらえますか!
議論が見え辛くなってるんですが。。。
初学者です。
358 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 09:49:54 ID:???
>>357 貸借型理論っていうのは,目的物を一定期間利用させることを目的とするから直ちに返還を求めることができるとする契約は無意味。
よって弁済期の合意は貸借型契約の本質的要素と解する理論。
このことからすると,目的物の返還を求めるものでなければ必ずしも弁済期の合意は必要とはいえない。
したがって,不当利得返還請求に対する抗弁または積極否認として貸借型契約の成立を主張する場合には,
弁済期の合意は不要と考えることもできる。
なお,法律効果によって要件事実が異なることもあるってことでは,代物弁済と所有権の移転の判例が参考になる(年月日は失念した)。
359 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 09:59:47 ID:???
代物弁済と所有権の移転の判例っていうのは,
代物弁済は要物契約だけど,これは原債務の消滅を本来的な効果として予定しているからであって,
代物弁済による所有権移転の効果を主張する場合には,目的物の引渡しは要件とならないってやつね。
360 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 10:03:12 ID:???
>>351 ようやく要件事実がなにか分かってる人が来た
361 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 12:32:31 ID:???
ありがとう
ございます
362 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 14:45:57 ID:???
>>352 相変わらず頭の悪い発言を…
>>351が正解だよ。
お前は
>問研や学説になんと書かれようと、@Aがあれば消費貸借契約成立
>ってのは確実と一旦理解した方が良いと思うよ。
などとふざけたことを言うが、要件事実というのは一つ答えがあるものではない。
>なぜなら@Aがあって、わざわざ契約書に「弁済期の合意はないです。」
>などと書かない限りBの要件は抜けないから。
とか、主張と立証の関係を混同しているし、根本的に民訴の理解が足りないのではないか?
たぶん、今のままでは合格できないぞ。頑張れ。
363 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 14:50:29 ID:???
正解も何も大したこと書いてないじゃんw
364 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 14:52:38 ID:???
>>363 たいしたことも書けない初学者もどきが回答者として書き込むなって話だよw
365 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 14:54:03 ID:???
それはそうですな
366 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 14:58:10 ID:???
何かわけわからんこと言ってる人はロー生じゃないんだろうな
ローの授業で基本として必ずやるところだし
367 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:01:46 ID:???
>>366 たぶんそうだろう。
旧試組なんだから下手なこと言わなければいいのに。
>>326以下めちゃくちゃになってるよ、このスレ。
368 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:03:34 ID:???
ものすごい基本的な質問なんですが、
Aは自己所有の甲地の上に、B銀行からローンで金を借り乙建物を新築し、乙建物にBのために抵当権を設定した。
Aはその後Cに乙建物を期間を定めないで賃貸し、引渡し済みであるが、Cの賃借権は登記を得ていない。
ある日AのBへの支払いが滞ったので、Bは抵当権を実行して、Dが乙建物を競落した。
という場合、
・Dは乙建物について法定地上権を得る。(388条)
・CはDに賃借権を主張して乙建物に住み続けられる。(借地借家31条1項)
・DがCを乙建物から立ち退かせるには、解約申入れから6ヶ月かかる(借地借家27条)。かつ、この申入れには正当事由(借地借家28条)が必要。
ということでいいんですよね?
369 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:07:18 ID:???
>>368 抵当権と賃借権の関係がどうなっているか考えましょう。
対抗要件を備えたのはどちらが先ですか?
民事執行法59条だったかな、そのあたりを読んでください。
370 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:09:49 ID:4HTy/bPy
A、Bが共謀し、女性を山中に連れ込んだがかわいそうになり
「俺はやめた」とBが立ち去ったとしてもAが行為を行えばBは何もしてなくても未遂犯になるのでしょうか?
371 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:13:24 ID:???
既遂犯
372 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:15:28 ID:???
Aが行為を行ったのに未遂なんですか?
なぜそう考えたのでしょうか。
373 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:15:32 ID:jKP1SRy0
374 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:18:04 ID:???
>>370 それじゃよくわからん。
@実行の着手は行われたか
A共謀からの離脱・共犯関係の解消
おそらく、「未遂にとどまる」という言い方が正しい。
375 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:33:20 ID:4HTy/bPy
>>370です。
Bは淫行行為を行っていないから未遂かな?と考えました。
まだ初学者で未遂・中止犯しか勉強してないので
共犯についてはまだわかりません…すいません…
376 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:35:31 ID:???
>>370 念のため聞くけど、「共謀」って何の共謀で、Aの「行為」って何の行為?
強姦罪の話だとは思うけど。山中に連れ込んだ、ってのはムリヤリ車に乗せたりしたの?
それから、「Bは何もしてなくても」っていうけど、Aと共謀した上で実際に山中に連れ込んだんでしょ?
何もしてなくないと思うが。
常識的に考えて、
「BはAと女性を強姦しようと思って、Aと相談して計画を立てた上、実際に女性をムリヤリ車に乗せて
山中へと連れ込んだ。Aはそのまま計画どおりの女性を強姦したが、Bは、なんとなくかわいそうになったから、
そのまま女性とAをほっといて一人だけ立ち去った。Bは何もしてないから無罪である」
なんていえるかね。どう考えても強姦罪の”既遂”。
377 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:36:52 ID:???
>>375 淫行行為って・・・普通は姦淫とかいうけど
378 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:36:57 ID:???
>>375 Bが単独で山中に連れ込み、
姦淫しないで帰ってくれば未遂か、
(強姦については)無罪です。
だけど、この場合、Aと共謀しており、
Aは姦淫を遂げているので、
共謀による「共犯関係が解消」されていない限り、
BにもAの行った行為が帰責されますから、
強姦罪の既遂となり、途中でやらずに帰ったことは、
情状になるに過ぎないということになります。
379 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:39:45 ID:???
>>373 刑事訴訟で審理対象となるのは、検察官が起訴した「訴因」の範囲に限られる。
検察官が殺人未遂罪についてのみ起訴したのなら、裁判所は恐喝や詐欺について審理することはできない。
検察官が起訴した上で争いの激しい殺人未遂についてだけ分離して審理したのかもしれないし、
恐喝や詐欺については証拠不十分、あるいは殺人未遂だけ起訴すれば足りるとして起訴しなかったのかもしれない。
380 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:45:39 ID:???
民法の組合について質問です。
業務執行者が1人いる時、組合員の過半数では業務執行できない、
というのは何条が根拠になるんでしょうか?
業務執行者が複数の時は670条2項かなと思いますが、
1人の時の条文が見つからなくてよく分かりません…。
381 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 15:55:26 ID:???
>>380 「業務執行者が1人いる時、組合員の過半数では業務執行できない」っていう意味がよくわからないけど、
ともかく、業務執行者ってのは、組合員が組合契約で業務を委任した者なんだよね?
ってことは、業務執行については個々の組合員が権原を持つわけではなく、業務執行者に委ねたってことなんだから、
業務執行者の定めがある以上、個々の組合員の権限で業務を行うことはできないことになる。
要するに、根拠条文は明示的には存在してないけど、当たり前のこと。
382 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 16:04:52 ID:4HTy/bPy
>>376さんのおっしゃる場合のですと、
Bは犯行を計画し車に載せるまですれば
淫行をしなくとも既遂となるのですね。
有難うございます!
383 :
380:2008/02/11(月) 16:08:15 ID:Xk8GUwOa
>>381 本来、組合員は過半数で業務執行できますよね(670条1項)。
とすると、そもそも委任すると委任者は権限を失うものなんでしょうか?
384 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 16:09:23 ID:???
385 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 16:12:20 ID:???
>>382 君、無茶苦茶だね。
そんな簡単のもんじゃないよ。
386 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 16:14:13 ID:???
>>380 解釈。
なお、我妻有泉コンメンタールでは逆の結論を取っている。
387 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 16:16:38 ID:???
>>369 先にCがAから乙建物を借りて引渡しを受けて住んでいたら、
後でAの資力が悪化してBが抵当権を実行したのでDが乙建物を買受けて、
先に住んでいるCに対してDが「ここは俺ん家だから出て行け」と言ってきた、
という場合を想定しています。
この場合にCは乙建物に住み続けられるか、またDはどうしたらCを追い出せるかがわからないのです。
民事執行法59条は、抵当権の実行で売却が行われたら抵当権は消滅するということですよね?
だから抵当権者のBがCD間で無関係になるのはわかるんですが、
「売買は賃貸を破る」が借地借家で修正されているので
結局CとDのどっちが乙建物に住めるのかがわからないのです。
388 :
380:2008/02/11(月) 16:17:20 ID:???
>>386 ありがとうございます。逆の結論も有り得るんですね。
我妻有泉コンメンタールも見てみます。
389 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 16:17:28 ID:???
>>383 ええと、業務執行者を置いたっていうことは、その業務執行者によって業務執行を
行う、という契約を締結しているってことなんだよね?
だったら、委任者は権限を失うというか、業務執行者に委任している以上、それを
取り消さないと業務執行に関与しないことになるでしょ。
390 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 16:24:14 ID:???
>>387 順序としては抵当権が先ですよね?
とりあえず法令データ提供システムから条文を持ってきましたが、
59条2項は
2 前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない
不動産に係る権利の取得は、売却によりその効力を失う。
と規定しています。
そうすると、第1項の規定により消滅する抵当権よりも後順位である賃借権は同規定により消滅します。
したがって、Cは無権原で住んでいることになりますから、Dは明渡しを請求できます。
具体的には同法83条の引渡命令によることになるでしょう。
同条の性質については争いがありますが、簡易な債務名義という見解を採れば、
この命令に基づいて即座に執行できることになります。
391 :
380:2008/02/11(月) 16:25:38 ID:???
>>389 どうもその辺りがよく分からないんです。
株式会社みたいに所有と経営の制度的分離があるなら分かるんですが、
単に委任しただけで委任者が関与できなくなるのがピンとこないというか。
でもたぶん通説はそういう解釈なんでしょうね。
その辺りも含めてコンメンタール読んでみます。ありがとうございました。
392 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 16:28:53 ID:???
なお、
>>390に関する補足として、
実体法上は、先順位の抵当権に劣後する賃借権は、
先順位抵当権に対抗できない結果、その実行による買受人にも対抗できない、
ということになろうかと思われます。
賃貸借が売買に敗れる、つまり物権>債権という原則が
民法605条、さらには借地借家法で修正されているのは確かですが、
修正後の、物権ないし準物権の対抗問題でも破れていますので、
この事例では問題なくDが勝つことになります。
ちなみに、常識的に考えても、
抵当権を設定した後に賃借権を設定することで、
先順位抵当権の執行を妨害できるという結論は
妥当ではありませんよね。
393 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 16:34:08 ID:???
>>390 ありがとうございます。
Cの賃借権は、59条2項のいう
「前項の規定により消滅する権利(=抵当権)を有する者に対抗できない不動産に係る権利」
に当たるから効力を失う、という理解でよろしいのでしょうか。
394 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 16:39:03 ID:???
>>393 そうです。
もし抵当権の設定よりも賃借権が対抗要件備えたのが先であれば、
この規定では消滅しませんから、執行関係の書類(具体的には現況調査報告書)に、
その旨がきちんと示されます。
ただし、現況調査報告書が絶対というわけではないので、
まれに報告に上がっていなかった賃借権が実はあったというケースがあり、
これが執行関係の訴訟として問題となってくるわけです(主に国賠)。
395 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 16:42:15 ID:???
>>392>>394 実体法の説明をいただけたおかげでよく理解できました。ありがとうございます。
>抵当権を設定した後に賃借権を設定することで、
>先順位抵当権の執行を妨害できるという結論は
>妥当ではありませんよね。
おっしゃるとおりです。精進いたします。
396 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 19:28:11 ID:TdSRMNHx
昼間の真っ只中に民家に忍び込み財物を盗りました。
後に住居侵入の罪と窃盗罪の罪で逮捕されました。
この場合、懲役何年や賠償金はつきますか?
教えてください。
397 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 19:39:21 ID:???
>>396 法律相談は法律相談板でやってくれ。
法律論だけ答えると、
初犯なら懲役1年6月・執行猶予3年ってとこか。
もちろん損害賠償を完全にした上で。
裁判で判決が出るまで、1ヶ月から2ヶ月ほど留置場とかに入れ続けられる。
398 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 21:11:47 ID:???
たしか判事になりたいって言ったやつから聞いたんだけど
盗んだ金額/10000ヶ月
って言ってた。
100万円盗んだら、100ヶ月。
もちろん上限は法定されているけど。
399 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 21:17:08 ID:???
>>391 所詮、任意規定なんだから、契約次第。
例えば村上ファンドみたいな投資組合てのがあるけど、あれ、組合員
(投資家)に業務執行権認めちゃったら、かえってまずいよね。
400 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 21:21:19 ID:???
共同抵当の異時配当について
抵当権者Gが債務者Sの所有する甲・乙不動産(価額はそれぞれ6000万、4000万)に、7000万円の債権を担保するための共同担保を有している。
甲不動産に、4000万円の債権を担保するための二番抵当権を有しているXがいる。さらに、乙不動産に2000万円の債権を担保するための二番抵当権を有しているYがいる。
以上の場合にGが甲不動産から抵当権実行したら、Gが甲から6000万、乙から1000万の配当を受けますよね。
その後がわかりません。
民392条2項でXはGに代位して乙から2800万の配当を受け、Yは乙の残り200万の配当を受ける、ということでいいのでしょうか?
401 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 21:43:43 ID:1AfZ4f8j
民法の請負の勉強を始めてて頭が混乱してきました。
請負契約において生ずる仕事完成義務と瑕疵担保責任の関係についてです。
特に、瑕疵担保責任が認められる場合の瑕疵修補請求と、本来の仕事完成義務の履行の請求の関係について聞きたいです。
例えば、Aが注文者、Bが請負人で、契約内容は甲建物を完成させる請負契約。
この場合、甲建物が完成した後に実は基礎工事がボロボロで、とてもじゃないが住める状況じゃないことが判明した場合、
「本来の仕事完成義務が不履行状態だから、その仕事完成義務の履行を求めるという形での瑕疵修補請求」と、「目的物に瑕疵があるのだから、瑕疵担保責任としての瑕疵修補請求」の二つが考えられる気がするのですが・・・。
402 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 21:44:50 ID:???
403 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 21:48:57 ID:???
>>400 まず、同時配当ならGは甲乙不動産からそれぞれいくら回収出来るかを算定する。
同時配当の場合、Gは甲から4200万、乙から2800万。これが異時配当の場合でも
計算の基準になる。
で、異時配当。Gは乙不動産について有していた優先枠2800万のうち、すでに
1000万優先弁済を受けているので、残余は1800万。これがXが代位出来る限度。
残りの1200万はYの取り分。
404 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 21:53:34 ID:???
405 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 21:58:21 ID:???
>>403 ありがとうございます。
やっとスッキリしました。
406 :
401:2008/02/11(月) 22:01:04 ID:???
>>402,
>>404 ありがとうございます!
えーと
瑕疵担保責任の法的性質は、債務不履行の特則・・・
瑕疵のないものを作るというのが、義務の一部であることが明らかであるから・・・
ということは、瑕疵担保責任に基づく瑕疵修補請求は、結局本来の仕事完成義務の履行の請求を特則の形で置いたもの
ってこと、でよろしいでしょうか?
407 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 22:22:29 ID:???
>>406 そこは昔裁判官と話しをしていて「どうなんだろね?」と
答えが出ずに終わった所なんだけど
一般的な考え方としては
瑕疵があるものであっても、客観的に「約束の内容を実現した」ときには
仕事の完成と扱って、瑕疵担保で処理になるかな、ということになった。
例えば、家の建築であれば
内装、外装全ての行程が終了すれば「仕事の完成」となって
あとは瑕疵担保責任になる。
もっとも
>>401の事案はどうなるのかな。
実は請求権競合となると思ったりする。
408 :
401:2008/02/11(月) 22:36:48 ID:???
>>407 なるほど。「一応の完成」的なものがあれば仕事完成義務は履行したとして
後は瑕疵担保の問題として処理するんですね。分かりやすいです。
409 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 22:56:57 ID:???
>>363 お前は全然ダメなんだからもう書き込むな
410 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 23:12:30 ID:HFGdBKrk
日本で「見せしめのための損害賠償」を認めた場合、日本の法体系との関係で理論的問題を生じることはないか?
っていう問題でまあ理論的問題が生じるんだろうけど大学で法学部ではなく日本の法体系についての知識が無くて分からないんだけど、どのようなことが生じるんですか?
411 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 23:18:37 ID:???
>>410 大学生ならば、きちんと、日本語の文法にしたがって質問してくれ。
今のところ、日本では、「不法行為(ないし債務不履行)と因果関係のある事実、損害だけが賠償の対象になる」
と考えられているのだから、「損害と無関係に、懲罰的に賠償責任を負わせる」というのは
理論的に問題がある。
412 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 23:19:20 ID:???
マルチすんな氏ね
法学板に帰れ
413 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 00:00:15 ID:???
>>410 一言で言うと、「損害賠償」っていうのに、自分の出した損害を超えた額について、
なんで賠償しなきゃならないのかがわからん、っていうこと。
与えた損害以上の額を払わせるのは、刑事訴訟の罰金に相当するから、日本ではムリ。
外国では英米法の国では認める例があるけど、それでもその旨が法令で定められていることが多い。
414 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 00:01:59 ID:???
なんで重複レスに加えてあえて不正確なことを書くわけ?
415 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 00:04:11 ID:???
論文問題集とかやってると、次から次にいろんな論点が出てきて、新試を目前に暗い気持ちなってしまいます。
どうしたらいいですか。
416 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 00:04:49 ID:???
自殺しろ
417 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 00:07:17 ID:???
司法試験なめんな
418 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 00:34:43 ID:???
心ない書き込みをするのはやめてください。
419 :
396:2008/02/12(火) 01:02:09 ID:???
>>397 ありがとうございます。
こういったのは時効ありますよね?
教えてください。
420 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 01:13:30 ID:???
なにを
421 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 02:23:31 ID:???
>>419 7年も待てるのか?
自首するとけっこう刑が軽くなるかもよ
422 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 02:38:28 ID:???
>>410 法律で決めればあり。
敢えて否定理由を考えると、談合が日本では必要だったから
認められないんでわ?
423 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 03:13:28 ID:???
>>362 質問者への回答としては
>>355以外は全て不正解。
貸し主側の立場になると、不当利得返還請求の主張はできないから
金銭消費貸借契約にもとづく貸し金返還請求しか選択肢がない。
となると、@ABの要件を厳格に満たさせるのは無茶。
Bの要件を軽く、実質無しにしないと意味がない。答案で無しとは
書かなくても無しと考えるのと同じ。
424 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 09:58:37 ID:???
>>311 不当利得返還請求はできない。しゃにむにB弁済時期の合意を
立証するしかないね。理解の仕方を振り替えるといいと思う。
相談者「先生、@返還の合意とA金銭の交付は立証できるのですが、
B弁済時期の合意は立証できません。」
弁護士「Bは明確に合意がないと相手方から証明されなければ、
あったとみなされますよ。」
相談者「ないと証明なんてできるんですか?」
弁護士「ほぼ不可能ですね。だいたい@とBは実体法では不要なのですから」
相談者「どうして必要になるのですか?」
弁護士「それは
>>651さんあたりが解説なさるんじゃないでしょうか。
裁判には@とBを確定しないと面倒になるからじゃないでしょうか」
相談者「それを本質というんですか?」
弁護士「本質ということにしないと要件にできないです。
立法者なら条文に加えて政策的なあるいは技術的な不都合を
回避する為に書きましたですみますが、解釈で入れるには本質だと
言い切るしかないのですよ。だから、初心者は@Aだけの時は
不当利得返還請求ができると考えやすくなる。
425 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 11:29:46 ID:???
BCいらなくない?
期日なんか合意しなくても成立するよ。
426 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 11:40:46 ID:???
馬鹿は黙ってろ
427 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 12:53:28 ID:???
もちつけ
428 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 14:29:37 ID:???
質問
キャバクラのような風俗店で働いています。
1人の客Xが色恋営業により、交際していると勘違いしていてお店でも外でもお金をくれます。
このXと縁をきった場合、貰ったお金は返金しなければなりませんか?
429 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 14:45:42 ID:???
法的義務はないが現実的には返還を迫られ、場合によっては死罪
430 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 14:49:48 ID:???
どんな言動でやりとりがあったかによる
431 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 15:23:19 ID:???
>>425 もちろんそういう考え方もあり得るし、それはいわゆる貸借理論とも両立しえないわけではない。
ただ、訴訟では契約の成立だけではなく、目的物の返還なりを請求するからそれだけでは足りない。
そこが分かってない回答者多すぎ。
返還時期の合意を契約の本質的な要素ととらえることの意味を何も考えず、
ただ「本質的要素(これは所与のものとして扱うらしい)だから契約成立に不可欠」と理屈抜きにたたき込んでるんだろうね。
まぁ結論としては俺も研修所説とるから変わりない以上、ここであえて反対する実益もないけれど。
432 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 15:41:59 ID:GnvFhQYh
>>311 期限を定めなかったときは、返還請求をしたときが弁済期だよ。
貸借型理論からも弁済期を定めなかったときは返済を求めたときが
弁済期だと合理的意思解釈する。
ちなみに、期限を定めなかった場合の、消費貸借に基づくか資金変換請求権の要件事実は
@貸し渡し(金銭授受、返還合意)
A返還請求
BAから相当期間の経過
ちなみに、Bは、弁済期を定めなかったときは返済を求めたときが
弁済期だと合理的意思解釈するといっても、591条を排除する趣旨までも
含むものではないと考える。
って大江先生が言ってた。
433 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 15:45:26 ID:???
>>431 初学者ですが、
返還時期の合意のあることが消費貸借契約の本質的要素であることの意味って何ですか?
「AはBに金銭を貸す。BはAから金銭を借りる。借りたものである以上返す。
返すという以上、何時返すかが当然に問題になってくる。だから、契約の本質的要素だ。」
と・・・・そういうようなことですか?
434 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 15:47:35 ID:GnvFhQYh
>>433 せっかく借りたのにすぐ返さなきゃいけないなんて
意味ないっしょってこと
要するに借りたんだからしばらく使わせろよって話ですね
435 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 15:49:15 ID:???
そうなの?俺は贈与との関連かと思ってた
真の意味での返還時期の無い貸借は贈与にすぎないと
436 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 15:50:52 ID:???
>>428 カフェー丸玉事件を思い出すなぁ
贈与契約の成否が論点ですかね。
成立してれば返さなくて良いし、
成立せずそれなりの返還請求効が認められなければ返さねばならないし。
返還を認めた事例はきわめて少ないと思うが。
カフェー丸玉事件も「特別な権利義務関係」と贈与契約を否定しつつも
最終的に女性を勝たせているのでなんともいえないなぁ。
437 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 15:53:47 ID:GnvFhQYh
>>435 俺は授業で聞いた話だし、多分、一巻の説明は
>>434と同じ
引用すると
「貸借型の契約は、一定の価値をある期間借主に利用させることに特色があり、
契約の目的物を受け取るや否や直ちに返還すべき貸借は、およそ無意味であるから
貸借方の契約にあっては、返還時期の合意は・・・・契約に不可欠の要素である」
とある。
438 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 15:55:46 ID:???
439 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 15:58:03 ID:GnvFhQYh
>>311の質問に答えきれてなかったかな
>直ぐに不当利得返還請求ができるので、貸主としては立証できないほうが有利な気がします。
>どのように考えたらいいのでしょうか?
不当利得返還請求が主張自体失当となるので出来ません
Kg
利得
損失
因果関係
法律上の原因なく
-1@金銭の返還合意A金銭の交付
-2弁済期の定めなし
となりますが、
>>311がいいたいのは、
法律上の原因なくの契約が無効であった場合の類型を
言ってると思うんですが、-1@金銭の返還合意A金銭の交付
を言った以上、弁済期を返還請求(から相当期間経過後)とする
消費貸借契約が成立するので、Kgが立ちません。
440 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 16:05:48 ID:???
使用型の契約を基礎付ける最小限の要素はなにか、ということ。
>>434にあるように、賃貸借、使用貸借なら借りる、消費貸借なら所有権移転という方法で
そのものが持つ使用価値を借り手に享受させることを本質とするのが
以上の使用型(賃借型)の契約の本質なんだから
「いつからいつまで使用させるか」は契約成立の本質にならざるをえない。
あと、返還時期を定めなかったときは、相当期間をさだめて催告でき
その期間経過後が返還時期になる(591条)。
もっとも要件事実論としては返還時期を定めなかったのではなく
催告後相当期間後を返還時期とする合意と構成するのですが。
だから、返還時期の合意の立証は難しくないのだよ。
実務では、契約の中に弁済期の合意が含まれ、要物契約なので
渡したときに返還請求権が生じ、返還請求ができるのは弁済期の経過後
って構成するわな。
441 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 16:10:51 ID:???
>>439 そうか?
消費貸借契約に基づく返還請求と不当利得返還請求は
訴訟物がことなるのだから、ラインも異なる。
だから、消費貸借とは別に不当利得返還請求もできるでしょ。
自白が成立するわけでも、不利益陳述になるわけでもない。
442 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 16:24:03 ID:GnvFhQYh
>>441 とりあえず、
>>311が想定したと思われるKgを
>>439にあげたんですが、
これは主張自体失当になりますよね?それともこの点自体に反対なのでしょうか?
>>439以外の方法以外で、不当利得のKgを立てるとしたらどうたてるんですかね?
443 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 16:26:10 ID:???
別立てでしょ
444 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 16:33:53 ID:???
>>442 KG1で消費貸借契約を主張し
KG2で不当利得返還請求を主張する場合
KG2において、法律上の原因がKG2かEで出てくる。
でも、KG1で主張しているとしても、消費貸借契約の不成立を
KG2の中で主張することはなんら差し支えない
(むろん、弁論の全趣旨に反映されるだろうけど)。
445 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 16:36:50 ID:GnvFhQYh
>>444 多分、全然話が伝わってない
そしてあなたは要件事実がまるで分かってない
あなたのいうKg2の中身の話をしてるんですよ
説明するだけ無駄なんで去ります
サヨナラ
446 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 16:40:59 ID:???
訴訟物が違う
分かってないのはあなた
長々と偉そうなこといってたけど基本が全然分かってないってことがバレタね
447 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 16:42:50 ID:???
甲は、指名手配されて潜伏中、生活費に窮したため、Xという架空名で就職しようと考え、
履歴書にXの氏名、甲の生年月日、住所等を記入した上で、甲の顔写真を貼付して履歴書を作成した。
その後、甲は求人広告を出していたA社に履歴書をファクスで送信し、A社のファクスに受信・印字
せしめた。A社人事部長の面接を受けA社に入社した甲は、自己の顔写真入の社員証を利用して、
金融機関CからX名義で50万円を借りたが、当初の計画通り期限内に利息分を含めて返済した。
甲の罪責如何?
私文書偽造の成否で問題とすべきポイント、
詐欺罪の成否で問題とすべきポイントを挙げよ。
448 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 16:45:01 ID:???
>>444 話がわかってないのはどっちよ?
KG1で@金銭の返還合意A金銭の交付をいっても
KG2では関係ないでしょ。それが別立ての意味。
KG2の中でも@Aをいう間抜けなら別としてさ。
だからKGは立つでしょ。筋がいいかは別として。
要件事実論からすると、こうなるはずだが、君は違うの?
449 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 16:46:59 ID:???
ID:GnvFhQYhは民訴法をイマイチわかっていない気がする
450 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:03:13 ID:???
民法からの質問です。
ネット中傷に付いてなんですが
民法1条の中には社会性に反する場合には、その権利は許されないとされています。
が、受忍限度を超える損害を与えるネット中傷等の書き込みは、権利濫用と思うのですがどうですか?
また、ネットの特定者が実名やハンドルを使用して書いているブログなどに対する名誉毀損や侮辱の判断は
著者がするものですよね?
著者を明らかに侮辱や名誉毀損等にあたる中傷をしている相手の文をサイト管理者が削除に応じない場合、
書いた相手と削除に応じないサイト管理者は、どのような罪になりますか?
教えてください。
451 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:06:40 ID:???
まず何を求めたいのか明確にしてください
452 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:06:49 ID:???
>>449 民訴が分かってるお前、解いてみろ
「民事訴訟の審理において、事案解明のために当事者間ではどのような役割分担がなされるか」
453 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:07:54 ID:???
スレタイ読んでね
454 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:10:56 ID:GnvFhQYh
>>448 え、本物の馬鹿なのか?
そもそもお前がいってんのは要件事実とかじゃなくて
訴訟物別だから主張できるってだけだろ
そんなん分かりきってんだよ
Kg2の中身を摘示してみろっていってんだが
455 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:11:55 ID:???
↑
消えろ馬鹿
456 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:13:04 ID:GnvFhQYh
答えらんねーのか
457 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:13:57 ID:???
旧は、要件事実なんていらなかったんだが。
時代は変わったねー。
458 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:14:25 ID:???
両立ての主張をするのも要件事実だよ
初心者の君は難しかったかな
459 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:17:12 ID:GnvFhQYh
両立てするから主張自体失当になるとは一言も言ってないんだが
ほんと大丈夫かお前
とりあえずKg立つっていうなら請求原因事実を摘示してから他のレスしてくださいw
460 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:17:33 ID:???
ID:GnvFhQYh
>不当利得返還請求が主張自体失当となるので出来ません
どう繕ってもこれは明らかな間違いだから
461 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:20:03 ID:GnvFhQYh
繕うも何も主張自体失当の理由を勝手に勘違いして
噛み付いてるだけじゃん
462 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:21:11 ID:???
KGは利得、損失、因果関係、法律上の原因の不存在。
そして、不当利得の主張においては「消費貸借はない」と主張して構わない。
だからKGは立つ。
なんで、KG1で消費貸借を主張すると
KG2(訴訟物は別)でも主張している、という扱いになるんだ?
463 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:24:26 ID:???
>>461 だから失当にならないから
お前が明らかに間違ってるから諦めろ
別立てってのは一つの訴訟でできるんだよ
464 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:29:22 ID:???
ID:GnvFhQYhの相手してる奴は実力ないね・・
このスレの回答者には不適当
465 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:30:11 ID:???
何でID消したん?w
466 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:31:18 ID:GnvFhQYh
>>462 「消費貸借はない」を具体的に言うと
>>311は
>Bは立証できなければ、消費貸借契約が成立しないから、
>直ぐに不当利得返還請求ができる
といってるし、取消しや無効の場合の要件事実の摘示の場合も、
契約そのものが成立したこと+無効・取消原因をKgでいうし、
契約不成立を主張する本件の場合も
返還合意と貸渡しの事実、弁済期の定めのないことを主張すると思う
ちなみに、契約不成立事例の要件事実は、会社不成立による
当事者の不存在の事案でも、契約の存在+当事者の不存在、をKgで言うこととなる
だから主張自体失当になるもんだと思うよ
あと、ごめん、訴訟物うんぬん言ってた馬鹿はのは
>>463だけだったっぽい
>>463 お前は質問者側だけレスしてろ
467 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:33:58 ID:???
>>465 絶対そう来ると思ったw
お前相変わらずいろんなスレで暴れてんな
中央のお馬鹿さんよ
468 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:36:01 ID:???
>>447 私文書偽造は人格の同一性が問題となって、詐欺は欺罔行為が問題となるよ。
勉強頑張って!
469 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:39:18 ID:???
バカ解答と横レスでバカ質問かぶせる奴は中央だったかw
470 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:40:36 ID:???
>>468 1 人格の同一性が「どういうふうに」問題になるの
名前はX、生年月日・住所は虚偽ではない
写真も本物ではない
2 欺罔行為が「何故」問題になるの?
当初から返済するつもりだったから?
損害の問題?
詐欺罪、肯定するの、しないの?
471 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:41:15 ID:GnvFhQYh
理解してもらえたかな…
ここまで長々と説明しても無駄な気がしたから出て行こうと思ったんだが
どうも途中で放りだせない性質なんだよな。。
472 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:42:12 ID:???
ご免
写真は本物
473 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:43:13 ID:???
>>466 だから、KG2で
返還合意と貸渡しの事実を言う必要はないんだよ。
そこが大間違いのもと。
原告としては、KG2ではしらばっくれれば良い。
だから主張自体失当にはならない。
474 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:44:34 ID:???
間違った理論を理解できたらやばいよ…
475 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:46:42 ID:GnvFhQYh
>>473 ああ、やっぱそこで食い違ってたんか
返還合意と貸し渡しの事実は言わなきゃあかんよ
「消費貸借契約はなかった」だけじゃだめ
その中身を具体的に言わないと
消費貸借契約の存在(外形上だけど)+無効(取消し、不存在)原因を
請求原因において言わなきゃダメ
その辺は要件事実民法四巻の593ページあたりから読んでみてくれよ
476 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 17:50:44 ID:???
>>475 それは「消費貸借契約の存在を前提とする場合の要件事実」でしょ。
別に、法律上の原因を言うときに、なんでわざわざ不利な組み立てでいかなきゃらなんの?
主張自体失当というのは、論理的に請求が立つのか
だから、別の構成できちんと立つのだから
477 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 18:10:22 ID:GnvFhQYh
>>476 いや、契約が不成立の場合でも同じだよ
だって、無効の場合だって同じようにいえるでしょ
Kg
契約がなかった
E
契約があった
R
無効原因
とすればいいのに、
Kg
契約があった+無効
ってするでしょ
「法律上の原因」なくというために、単に「契約がなかった」
という主張だけでいいという説があるとするなら誰が言ってるのか知りたい
478 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 18:16:55 ID:???
311で質問をしたものです。
たくさんのレスありがとうございます。
途中から何が正しいのか分からなくなり、個人的に学習を進めてからでないと、理解できないだろうと感じ、静観していました。すいません。
質問自体が悪くて、皆さんに迷惑をかけたと思います。
所々かじって、どことなく理解した気でいるので、新セメスターが始まってから、ローの教授に質問してみます。
ありがとうございました。
479 :
450:2008/02/12(火) 18:28:49 ID:???
わかりました。書き換えます。
ミクシイ等のサイトでブログ&小説を書いてるんですが
これって書いてる著者の私自身の著作物として著作人格権は帰属しますよね?
閲覧自由なので見に来た1人が誤字脱字を指摘してきましたので気分悪いので削除しました。
この場合、誤字脱字を指摘してきた相手の著作人格権を侵害したことになりますか?
480 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 18:30:38 ID:???
法律相談板へどうぞ。
481 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 18:32:34 ID:???
482 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 18:37:38 ID:???
>気分悪いので削除しました。
これでは同一性保持権が害されたとはいえない
483 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 18:41:48 ID:???
それ以前に、誤字脱字の指摘が著作権の対象となるのかがまず問題にされるべきだろ
484 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 18:42:45 ID:???
あのさぁ、ずっとロムってるんだが
Stg1金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権
Stg2不当利得に基づく利益返還請求権で
Kg1とか2とかじゃないから
485 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 18:45:31 ID:???
>>479 mixiでは、日記のコメントに対しての削除が許されており、周知の事実である。
相手のコメントを削除したとしても、問題はない。
しかし、わざわざ小説を読み、誤字脱字を指摘してくれた人に対して、感謝こそすれ、不快に感じるのは人間として度量が足りない。たとえ指摘の仕方がきつかったとしてもだ。
小説などの芸術は、読者、聴衆がいて初めて成り立つものと肝に命じるべき。
指摘してくれた人がマイミクならば、大人げなかったと詫びて、感謝の気持を表せ。
それが君の人間的な成長へとつながる。小説にも味がでる。
486 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 18:50:11 ID:???
>>485 「指摘の仕方がきつかった」などという代物ではなくて
「人格攻撃」だったんじゃないのか?
487 :
479:2008/02/12(火) 18:54:12 ID:???
>>482 ありがとうございます。
また、これに準拠する法律はプロバイダー責任法だと思います。
具体的にはサイトの書き込みを制限した法律ですよね?
サイトの書き込みによって損失が発生しても情報がアップされたサイト側の責任を制限し
サイトの無限責任にはしない、という法律だと理解しています。
責任を制限する為の条件として、所定の手続を踏んだ場合、サイト側は迅速の削除など対応をしなければなりません。
また刑事訴追の必要が認められる場合等はサイト及びプロバイダーはログ及び個人情報の提出義務を負います。
発信者→書込んだ者
被侵害者→書き込んだことにより権利侵害を主張する者
その裁定派、書き込まれたことによる被侵害者の権利侵害だけにはよらず
発信者の削除されることによる侵害も考慮します。
例えばネットでの内部告発の削除は告発された企業は被侵害者となりますが
削除された場合、発信者は権利を侵害されたことになります(公益性があり中傷を構成しない告発)
どうでしょうか?
488 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 18:56:34 ID:???
>>484 stg1のkg1、stg2のkg2という趣旨で書いてるんじゃね
さすがにそこまでわかってないことはないっしょ
489 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 18:58:37 ID:???
>>851 だいたい予想はできる。
「漢字も書けないゆとりは氏ね」とかだろう。
それでも、大人の対応というものがある。
490 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 19:04:36 ID:???
>>471 バカは相手するな
いつもここでバカレスで荒らしてるアホだから
491 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 19:05:44 ID:???
492 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 19:08:48 ID:???
>>488 分かってないんじゃない
両方は主張できないみたいなこといってるし
493 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 19:24:57 ID:???
>>482 >>483 >>485 同一性保持権ではなく、公開する権利も著作権にあったと思います。
>>479 @ブログ小説は著作物として保護される
はどうですか?
プロバイダー責任制限法の観点から考えるとアップしているという状態も、発信者の権利のように思えます。
システム的に時間経過での同一条件下での削除は問題ないと思います。
ですが、1人だけ削除されるのは可笑しいように思えます。
A作品の著者は私、著作人格権は私に帰属
はどうでしょうか?
情報システムとプロバイダー制限責任法の関係図
>>485が似ていることも踏まえると、無関係とは思えません。
プロバイダー責任制限法の所定様式とは、サイトにて権利侵害されている故、対応を求めるものです。
494 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 19:25:29 ID:???
>>491 すまん すまん
お前のプライド傷つけて
495 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 19:26:59 ID:???
>>493 ここは法律相談の場じゃない。
それにあなたが何を聞きたいのかもわからない。
自分が何をされて、どんな請求をしたいのか明示してくれたまえ。
496 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 19:29:33 ID:???
>>493 ここじゃ著作権法やプロバイダ責任法を勉強してる人は少ないよ。
法律相談かどこか、とにかくここじゃない場所が相応しいと思われ。
497 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 19:48:29 ID:???
>>493 いや話の前提として、自分で削除したんだろ
それも気分が悪いということだけを理由に
こっから何かの請求権を導きだすことは保母不可能
498 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 19:49:53 ID:???
499 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 19:51:58 ID:???
これはとんだ吊バンドだな
500 :
493:2008/02/12(火) 20:33:14 ID:???
>>495 >>496 >>497 mixi等のサイト側は以下の権利を
>>479私に与えるため、プロバイダー責任制限法と齟齬が発生すると考えられます。
ブログの中傷などであるか否かをブログ小説の著作人格権をもつ私が判断し、指摘した相手の著作人格権を削除できる裁定の権利を私に与える。
ただし指摘主である相手は当然、私のブログ小説を削除できない。
発信者、被侵害者の関係を見ると中傷か否かの判断を被侵害者の私が裁定できることはおかしいと思うのです。
システム的に中傷を判別できればそれのみを削除できるのは私の権利だと思います。
しかしシステムによる判別ができない以上、私は全ての指摘コメントを削除できる権利を有しています。
私の作品は著作物として保護し、相手の指摘は保護されない、これは不公平なシステムでしょう?
違いますか?!!!?
返答してください。
501 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 20:36:00 ID:???
あのねえ、ブログ小説の中で他人をそれと特定できる態様で
名誉毀損してそれを公衆送信したのなら、著作権の問題にはとどまりませんよ
名誉毀損という不法行為の問題が生じます
502 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 20:40:10 ID:???
503 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 20:46:44 ID:???
ひさびさに質問スレでワラタ
504 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 20:50:54 ID:???
著作物と著作者人格権をもう少し区別して話をしてくれるか
よーするに、日記に投稿されたコメントを日記の名義人が削除することが
そのコメントした者の著作者人格権を侵害しないか?ということか?
とにかく君の話は論旨が不明すぎる。
もう少し頭の中でまとめてからきてくれ
505 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 20:51:44 ID:???
すげぇのがいるね。
法律素人なのか、下位ローとかの基地外なのか。
後者だとちょっと同情する。
506 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 20:52:10 ID:cS7gbdOm
質問させてください。
錯誤無効の無効主張前の第三者の保護は94条2項類推ですか?
507 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 20:52:52 ID:???
508 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 20:53:48 ID:???
509 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 20:56:57 ID:???
510 :
504:2008/02/12(火) 21:01:31 ID:???
なんで俺までなんだよタコ
511 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 21:01:58 ID:???
>>506 色んな見解がある。
錯誤無効は取消とほぼ同じと考えて、96条3項類推
無効なんだから外観法理で94条2項類推
そもそも事実認定を厳しくして錯誤無効を認めない
512 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 21:42:39 ID:???
>>423 修習から戻ってみてみれば…いい加減アホは帰れw
513 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 21:48:34 ID:???
修習から戻ってきてやることが蒸し返し煽りですか
514 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 21:52:19 ID:???
>>513 放って置くと、また無理解に基づく糞レスを他の質問者にもつけるだろ。
515 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 21:54:25 ID:???
>>512 法律雑誌の1冊や2冊定期購読してるんだろうなもちろん
516 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 21:54:58 ID:???
>>512 それなら今日はたくさん指摘しなきゃならないぞ・・
もっと目立つ奴がいるだろ
517 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 21:57:36 ID:???
>>515 当たり前じゃないか。
そんなのロー時代からやるだろう。どんだけだよ。
>>516 とりあえず直接レス付けてきたのしか見てない。
やたら伸びてるが何かあったのか?
518 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 21:58:08 ID:???
519 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 22:08:04 ID:???
>>518 秘密。
ただ、ローの時と違って、
講読雑誌は増えたね。
ローの時は図書館で読めたのに。
520 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 22:57:13 ID:???
521 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 23:05:57 ID:???
522 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 23:08:05 ID:???
バカが一日中貼りついてますね
芯で下さい
523 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 23:09:25 ID:???
94条2項類推適用で土地を取得したときって
原始取得と承継取得どっちですか?
524 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 23:10:25 ID:???
承継
525 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 23:13:34 ID:???
お前ら本当あほだな。
内田先生のTの85〜を読め。
主張前と後でわけてる。
526 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 23:14:20 ID:???
やっぱ承継なんすか。
ちなみに、承継ってのは判例ですかね?
裁判官の親父が原始って言ってるんですが
527 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 23:14:26 ID:???
>>521 >>511が指摘したとおり96条3項類推を使う説の場合、前後で分ける意味はある
前が96条3項類推、後が94条2項類推
>>520のように茶化すだけのレスに意味があるとは思わんが
528 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 23:19:28 ID:???
>>526 承継っす
順次承継取得説か法定取得説かという話と
承継取得か原始取得かというのは別次元の話。
529 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 23:27:05 ID:???
>>521 お前あやまれ。
「僕は自説しか理解していないバカでした。すみません。」といえ。
530 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 23:41:37 ID:???
僕は自説しか理解していないバカでした。すみません。(棒)
531 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 23:42:37 ID:???
> (棒)
532 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 23:44:47 ID:???
僕は自説しか理解していないバカでした。フヒヒ、サーセンww
533 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 23:55:53 ID:ETlyefgU
534 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 00:40:34 ID:???
96条3項類推を使う説ってのはそもそも錯誤に動機の錯誤なんてのを認めるから詐欺と錯誤の場面が重なっちゃって,
その調整手段として錯誤無効主張を取消主張と同じように扱わなきゃならないってこと?
535 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 00:41:58 ID:???
そういうことじゃないかな?
錯誤無効は相対的無効だから、ほとんど取消と同じってのが
問題意識だと思う。
536 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 00:45:55 ID:???
>>535 取消的無効て聞いたことがあるのですが
それとは違うのですか?
537 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 00:49:05 ID:???
裁判官が原始取得などと言うわけがない。
研修所に入ればすぐに習うことだから。
それとも書記官あがりの簡裁判事か?
それでもちょっと考えにくいが。
538 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 00:49:15 ID:???
他人からの働きかけによって錯誤に陥った場合(したがって本人の帰責性弱)
でも第三者が保護されるのに、それよりも本人の帰責性が大きいと考えられる
「自ら錯誤に陥った場合」に第三者が保護されないと、詐欺とのバランスを欠く
っていう趣旨だろ。
539 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 00:49:16 ID:???
ちょっとちょっと。
漏れは大学で錯誤は効果意思が完全に欠けてるから無効で
詐欺は不完全ながら効果意思があるから一応有効と習ったぞ。
これは全く別の説ってことでつか?
いやでも錯誤無効の主張は本人しか無理とも言ってたかな。
そうすると取消と変わらんな。うーん・・・
540 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 00:50:56 ID:???
錯誤と詐欺を分けるのは効果意思の有無のはずなのに
本人の帰責性を持ち出すからわけわかんなくなるんだろ。
541 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 00:52:49 ID:???
>>540 「第三者との関係」では、本人の帰責性を考慮してもいいだろ。
「類推」の場面だぞ。
542 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 00:52:58 ID:???
>>540 ほんとにそうか?
効果意思の有無か
錯誤の定義は
543 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 00:54:02 ID:???
>>538 他人からの働きかけによって陥る錯誤はあくまで動機の錯誤だから
民法が当初予定してた錯誤には含まれなかったんじゃないの?
544 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 00:57:23 ID:???
確かに帰責性という意味では錯誤に陥ること自体に帰責性があるんだから
錯誤無効主張前でも94条2項類推で行くてのも悪くないね。
545 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 00:57:51 ID:???
>>548 すまん。
俺が馬鹿なのかもしれんが。
俺は詐欺と錯誤の本人の帰責について話している。
本人が勝手に錯誤に陥った場面について。
で543のコメントは何の脈絡で出てきたか教えてくれ・・・。
546 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:01:17 ID:???
もの凄い馬鹿が一匹混じってるな。
絡まれてるひと乙。
547 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:03:31 ID:???
>>544 > 確かに帰責性という意味では錯誤に陥ること自体に帰責性があるんだから
これはちょっと無理っぽくない?
548 :
545:2008/02/13(水) 01:03:39 ID:???
>>543 でした。
いきなり二重効の話になってびびった。
549 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:03:52 ID:???
昼からずっと一人馬鹿が居るっぽい
絡まれてる人がかわいそうだ
550 :
545:2008/02/13(水) 01:08:13 ID:???
勝手に脳内解析して、論理を推測でつなぎ。二重効を想定しているんだなと
思ったけど、どうやらそれも怪しい。
「動機の錯誤にびびった」に訂正。
551 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:08:19 ID:???
>>549 お前も内容のない書き込みをするんだったら
レスしろ
昼間から見てるんだろこのスレ
552 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:10:14 ID:???
だって民法が予定してる錯誤ってA売ろうとしてB売っちゃいましたってやつだろ?
A売る気がなかったのに欺罔してAを売らせる詐欺の場面とは全然違うはずだったじゃん。
それなのに学説で動機の錯誤なんてのを認めちゃうから
詐欺と錯誤の場面が重なっちゃって
そうすると今度は本人の帰責性は動機の錯誤より詐欺のほうが弱いのに
効果は錯誤のほうが強いから錯誤無効の第三者効力を弱めなきゃみたいに話しになっちゃって
本来民法が予定してたはずの錯誤無効とはかけはなれた姿の詐欺取消と区別のつかない錯誤無効が出来上がりましたとさ。
553 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:12:24 ID:???
554 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:14:12 ID:???
>>552 その民法が本来予定してる錯誤とやらでも第三者保護の必要性はあるんだから
少なくとも94条2項類推って話しは出てくるだろ。
第三者保護の必要性と錯誤に動機の錯誤を含めるかは別の問題。
555 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:16:12 ID:???
この議論何か意味あるのか?
556 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:17:08 ID:???
特にない
557 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:19:59 ID:???
質問に答えたら終わろうぜ
558 :
545:2008/02/13(水) 01:20:10 ID:???
>>552 まず、二重効の場面とそうじゃない場面を分けようぜ。
で、錯誤の効力と第三者保護の必要性(したがって本人の帰責性の大小)についても分けよう。
確かに無効>取り消しと、形式的な効力は異なるかもしれないが、それと第三者保護の必要性
を分けよう。
94条2項だって、「無効」だが、第三者をガッツリ保護するぜ???
559 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:21:57 ID:???
質問しづらい雰囲気作るなよ
560 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:23:12 ID:???
頭痛くなってきた。
561 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:24:31 ID:???
みんなおやすみノシ
562 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 02:00:31 ID:Q0mL8ZiF
弁護士といっても専門があると思うのですが女の弁護士の場合どういう分野に就くのが人気なのかな
例えば医者だと女医は皮膚科に多いそうです。弁護士の場合はどうなの?
563 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 03:50:53 ID:???
債権者代位訴訟の被保全債権の存在は、訴訟要件ですか?それとも、本案の内容ですか?
564 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 03:53:04 ID:???
当事者適格を基礎づける訴訟要件です
565 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 04:35:13 ID:???
だけど請求原因なんだよね
566 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 05:57:43 ID:???
567 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 08:18:56 ID:???
>>565 一応両方あるよ。
訴訟要件だから請求原因にはならないって考え方もあるよ。
568 :
科学者達が求めた自由の学園:2008/02/13(水) 08:21:00 ID:1siTwfQU
569 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 09:22:33 ID:???
企業相手の調停は、弁護士立てないとダメなんですか?
570 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 11:58:06 ID:???
んなこたーない
571 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 11:58:21 ID:???
ツンデレまだぁ
572 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 12:43:15 ID:8yIkEoRx
ちょっとした質問です・・・
ある舞台とかそういったもののチケットとかそういったものが
売れ残ると思ったので・・例えば20枚買ってもらったとします・
その場合、当日の昼にチケットとかはなくそうとなりましたが
その事を告げずに、相手からチケット代金をもらったとします
(相手は舞台は、1回分は観ています)
その場合、相手に対してチケット自体がなくなったとかそういうのを
告げなかったとする場合、相手がチケットを受け取れないなら
その分のお金を返して!という請求は通るんでしょうか?
また、その他にも明日、チケット代を受け取るという事を言われていた場合
こちらが過失で忘れてしまった場合、(相手は舞台を観ていません)
これもお金を返さなくてはいけないのでしょうか?
573 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 12:45:12 ID:???
>>572 悪いが、文章が読みにくい。
接続詞をしっかりつかって、文章は短く切れ。
574 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 12:46:20 ID:???
>>572 法律家の卵であれば、まずは、その事実に法律を適用して
上記事実を各人間の契約、法律関係、債権債務関係に再構成してごらん。
それくらいはできるはず。
そのうえで、どこで詰まっているのかわかれば、そこについて解答するよ。
もっとも、君は無料法律相談のつもりだろうけどね。
575 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 12:58:23 ID:???
572とか庶民のレベルがよくわかるじゃないか。
実務に出たらこういう香具師を相手にするんだぞ。
576 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 13:01:18 ID:???
>>575 ここは、庶民の疑問に答えるスレではなく
初学者(法曹を目指す者)が学習上生じた疑義
すなわち、法律を学習している段階での疑問点に答えるスレですから。
577 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 13:09:18 ID:???
すれ違いであることは確かだな
それにしても酷い文章だ。誰が誰に何をしたのかも解らない
578 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 13:13:58 ID:???
579 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 15:29:29 ID:???
因果関係の折衷説の論証で、構成要件は違法有責類型だから社会通念&本人と書いたら、味気ないよねその論証と突っ込まれました。
味のある論証ってこの場合ってなんですよ?
580 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 15:33:23 ID:???
&がいけない
581 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 15:39:32 ID:???
規範による行動コントロールとか?
582 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 15:43:34 ID:???
だいたい違法有責だからって社会通念や本人の認識を求める直接の根拠にはならんわな
583 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 15:59:44 ID:???
違法有責→折衷説…
議論に飛躍があるというか、大上段から論じすぎというか。
自分が使ってる基本書にそう書いてあるの?
584 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 16:09:34 ID:???
味気ないとか、俺が好きじゃないくらいの意味だから
気にしなくていいよ
585 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 16:22:41 ID:???
まちがってないよ。
違法で一般人
有責で本人
そう習ったぜ!!!!!
586 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 16:31:00 ID:???
別に論証で工夫するとこじゃないだろ。
因果関係は当てはめが勝負所だ。
587 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 16:38:21 ID:???
まともに因果関係の論証すると1ページ埋まっちゃうよなw
588 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 16:39:01 ID:???
>>572 すごく焦って作った文章なんだろうね。
きっと、とても困ってるんだよ。
誰か573の文章を読める人、親切に答えてあげてほしいな。
申し訳ないが、俺にはきちんと解読してあげられない。
589 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 17:00:12 ID:???
572
ちょっとした質問です・・・
ある舞台のチケットとが売れ残りそうだったので、ある人に20枚買ってもらう約束をしました。
公演当日、渡すはずのチケットは窓口ですべて売れてしまったのですが、
相手にはそれを黙ってチケット代金をもらったとします。
(その人はまだ19回分を観ていません)
自分は相手に対して、チケットを渡せないことを告げなかったことになりますが、
相手からチケットを受け取れないならその分のお金を返して!という請求されたら支払わなければいけませんか?
また、請求されて、支払いをこちらが過失で忘れてしまった場合、(相手は舞台を観ていません)これもお金を返さなくてはいけないのでしょうか?
590 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 17:01:33 ID:???
違法類型説でも折衷説はいるからね(川端)
591 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 17:03:14 ID:???
★因果関係の折衷説については、ちょっと待ってくれ
★
>>588 >>572の前段は、以下のように読んでみた
Aはチケットが売れ残りそうになったのでBに20枚買ってもらう約束をした。
舞台初日に、Bは観劇に来たので、チケット20枚分の代金を受け取って舞台を観劇してもらった。
ところが、舞台の初日の昼頃までにチケットは売れてしまった(
>>572の知らない間に仲間が売りさばいていた)。
この場合、残り19枚分のチケット代は返金すべきか
つまり、相談者は20枚買って、1枚しか使わないのは購入者の勝手なんだから、
1回見たら、20枚分利用したと考えることは出来ないのか、とも読める。
たとえば、映画を観るために(他人に傍に座られたくないということで、
贅沢な話だが)複数の席を確保しておくということがある。
そういう扱いをする(といった抗弁が通らないか)という相談ではないのか
後段も含めて、総合的にそういう話ではないのかな
592 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 17:05:04 ID:???
先日こういう支離滅裂な文を書いた釣りがあったんだよ
単なるサロン馬鹿系統の者なので相手にしないように
593 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 17:12:20 ID:???
実務に出たらこの手の依頼者多いんだろな・・・
594 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 17:24:33 ID:???
>>573想像力で
○友達にチケットを20枚とってくれと頼まれて、あなたは余ると思いOKした。
でも予想に反し昼頃にチケットが売切れてしまった。でもあなたはそのことを隠して友達からお金を20枚分?受け取ってしまった。
友達はあなたのチケットで1回見た(の?←よくわからん)場合
→見てない19回分のお金は返さないといけませんね。
○あなたがチケット渡しそびれてお金ももらわず相手も見てない場合
→代金もらってないから返す必要はありませんが、大人の世界では、あなたのせいで舞台がみれなかったからおわびにお金払えといわれます。
595 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 17:32:03 ID:???
596 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 17:35:03 ID:???
金を返すのが常識だろ!!!
相談する神経が分からん
使い込んだのか
金を返すのが惜しくなったのか
そんな奴、友人どころか知り合いでも嫌だ
597 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 17:36:00 ID:8yIkEoRx
すいません・・
チケットそのものは、売れ残ったので買って欲しいと言いました。
ですが、当日にチケットは、なくそうという事になりました・・
ですが、その事を相手に言わずにチケット代を受け取ってしまいました・・
相手からチケットは?と聞かれましたが
ないんだと言いました・・
彼は、3日間のうち初日だけ観に来ました。
やり取りも会場ではなく外でしました
私が受付だったので、うまくごまかしたと言えばそうなんですが・・
つまり、1回しか観る観ないは相手の自由なんだから
返す必要はないということですよね?
だとすると他の舞台では、こちらの過失により
お金を受け取る時にチケットを忘れてしまった場合
お金は返さなくてもこのチケットを引き渡す義務はあるんでしょうか?
598 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 17:45:18 ID:fn67GFKn
ワンセグってパケ・ホーダイじゃないと見放題にはなりませんか?
599 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 17:46:08 ID:???
チケットそのものは、売れ残ったので買って欲しいと言いました。
→(私は)(彼に)チケットを買ってほしいといいました。それは売れ残ったからです。
ですが、当日にチケットは、なくそうという事になりました・・
→解読不能
ですが、その事を相手に言わずにチケット代を受け取ってしまいました・・
→(私は彼から)チケット代として金員をうけとりました。しかし、その事(?)は相手に言いませんでした。
相手からチケットは?と聞かれましたが
ないんだと言いました・・
→彼からチケットについて催促をされましたが、既にもっていないと伝えました。
彼は、3日間のうち初日だけ観に来ました。
→彼は、(そのチケットを要する催し物に)3日間のうち初日だけ観にきました。
600 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 17:51:36 ID:???
>>579 構成要件は行為者の主観をも取り込んでいると解するから有責類型になると考えるわけであって,
有責類型だから行為者の主観も考慮する(折衷説)っていうのは論理が逆だと思う。
601 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 18:00:17 ID:???
>>600 なるほど
だけど、団藤先生がそう言ってるんだが
602 :
563:2008/02/13(水) 18:02:48 ID:???
>>564>>565>>567 ありがとうございます。
両説あるとするならば、試験対策に詳しく調べてみようと思います。
問題の問われ方によっては、どう論述するか迷ってしまいそうです・・・
603 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 18:07:48 ID:???
>>601 団藤説ってこういうのが多いのかな。
実行の着手も形式的客観説とっててトートロジーだって批判されてるし。
604 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 18:18:49 ID:???
抵当権の効力が従物におよぶかについて判例は、
87条2項の解釈問題とし、設定時に存する従物にかぎり効力が及ぶとしていますよね。
ただ、実務は370条説(実行時に存するすべての従物に効力が及ぶ)で動いているんですよね?
それは実務の慣例的な処理に対して誰も訴えてないということでしょうか?
【判例=実務】だと思ってたんで、判例と実務がちがうというのがどうも釈然としないんですよね・・。
どなたか回答お願いします。
605 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 18:19:11 ID:???
>>579 1 折衷説について、代表的(古典的)な学説として団藤説と福田説がある。
@福田説は、行為が主観と客観の統合体であることを主に根拠としている。
しかし、これに対しては、佐伯仁志教授から、「行為と結果との結びつきを
判定する道具概念に、行為が主観と客観の統合体であるということから
行為者の主観を取り入れる理由となるのか」という批判がなされている。
A団藤説は、違法有責類型であるということ以上には詳しい解説をしていない。
2 団藤先生が、おっしゃってる以上、違法有責類型を根拠とすること
は間違いではない。
だけど、定型的な論証であり、広く出回っている論証であることから、
それを暗記して吐き出しているとしか受け取られかねない。
理解しているのかいないのかが、それだけでは把握できない。
しかも、味気ない論証である。
出来れば、他の表現をしてくれたら印象がよくなるのにという思いはある
と思う。
>>590 川端教授は、折衷説に立つが、「折衷説が行為者の認識を重視するのは、
一定の事実を利用・支配することに、その者の『仕業』として法的に把握
する根拠を見出そうとするからである。」としている(初版153頁)。
606 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 18:23:02 ID:???
書き順による違いじゃないの?
因果関係の判断は構成要件該当性の問題。
構成要件を私は違法有責と捉えてます。
だからその判断はこうなります。
607 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 18:46:16 ID:???
いつも思うんだけど、構成要件が違法有責だからってなんですぐに因果関係の判断基底があれになるのか?
608 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 18:50:32 ID:???
・・・
609 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 18:56:21 ID:???
>>607 そうなんだよな。
そこを考えない奴(説明できない奴)が
刑法択一で満点取ってたりするから腹が立つ。
610 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 18:59:01 ID:???
たしか大谷にはそこんとこ書いてあったと思うよ
611 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 19:15:54 ID:???
>>607 おまいはグラウンド10周してこい(笑)
612 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 19:29:19 ID:???
>>611 何故に、
@違法有責類型であるということと、
A相当因果関係の基礎事情に取り込む主観的事情
とが、どういう論理過程を経て結びついているのかを
>>585は一応の説明にはなってるが、もう少し丁寧にな
特に、有責のところは説明できていない
613 :
612:2008/02/13(水) 19:31:51 ID:???
>>611 ○お前、説明してみろ
何故に、@違法有責類型であるということと、
A相当因果関係の基礎事情に取り込む主観的事情
とが、どういう論理過程を経て結びついているのかを。
○
>>585は一応の説明にはなってるが、もう少し丁寧に。
有責のところは説明できていない。
614 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 19:50:00 ID:???
依頼者が意味不明なことをもごもご言っているのを法律的に再構成してあげるのも
弁護士の仕事だね。今日のスレを読んでいて思ったよ・・・
615 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 20:07:22 ID:???
受験という観点からは不要だけどな
616 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 20:10:51 ID:???
617 :
589:2008/02/13(水) 20:11:53 ID:???
>>597 >>彼は、3日間のうち初日だけ観に来ました。やり取りも会場ではなく外でしました。私が受付だったので、うまくごまかしたと言えばそうなんですが・・
>>つまり、1回しか観る観ないは相手の自由なんだから返す必要はないということですよね?
どうであれ、
彼がみた一回分よりも多く受け取ってるなら、
金を返すべきだよ。
二回分受け取ってるなら一回分返しなさい。
>>だとすると他の舞台では、こちらの過失によりお金を受け取る時にチケットを忘れてしまった場合お金は返さなくてもこのチケットを引き渡す義務はあるんでしょうか?
チケット渡すって約束して金もらってんだから渡す義務ある。
もうチケット渡せないんだったら、
チケットなくても舞台見るのが可能なら、渡さないで見てもらえばいいし、
チケットなければ見れないなら、受け取った金は返しなさい。
法律の話が聞きたいからここで質問してるんだろ?
ちゃんと法的に根拠のある回答したから。
618 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 20:31:25 ID:???
さっきから折衷説が熱いようだけど、違法有責だからといって論理必然てわけではないと思うよ。
そもそもの狙いは妥当な範囲に因果関係をしぼるとこにある。主観説は狭すぎだし、客観説は広すぎて条件説とかわらんだろ、と。
そこで折衷説がちょうどいいね。それに構成要件を違法有責としてるんだし無理な構成でもないしね。
論者によっては人格的行為が刑法的判断の基底におかれている以上因果関係についても主観考慮するのは自然とか言われるけどね。
そんなもんよね?
619 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 20:37:06 ID:???
それは実際の思考経路であって法解釈ではない
立法論としては立派だが、法解釈としては現在の法がどういっているのか、という点から論理をつめていかなければならない
と私は思う
以下スルーよろしく
620 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 20:39:40 ID:???
折衷説は、もともとは、結果的加重犯において加重結果の予見可能性は不要である
というドイツの判例に対する学説側の対応、というところに起源がある。
妥当な処罰範囲に絞るため、因果関係論で対応する、ということ。
現在、折衷説ではなく、客観説が主流なのも、妥当な処罰範囲に絞るために
わざわざ因果関係論で無理する必要はない(過失論、故意論などでも対応できる)から。
よく、客観説は条件説とかわらない、というけど、その批判は完全に的外れだとおもう。
621 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 20:41:26 ID:???
ところで合法則的条件説ってのはどうなんだ
622 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 20:41:49 ID:???
>>620 客観説が主流なのは、平野門下の声がでかいからであってそれ以上でも以下でもない
623 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 20:47:32 ID:???
>>620 もう少し足さないと条件説と違うってことにならないよ。
条件説だって故意にもちこんで対応できるもん。
624 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 20:58:50 ID:???
刑法ってある論点で処罰範囲が不当になるように思えても別のところで修正するんだから,
処罰範囲が不当って批判はだいたい的外れ
625 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 21:01:29 ID:???
>>623 じゃあなくて、条件説というのは「等価説」であって
因果の流れの諸事情は、すべて結果に対して同じ影響力を持つ
という考え方。これが条件公式(殺人者が刃物で刺すのと、
殺人者を母が生むことは、因果関係においては等価となる。)。
他方、客観説というのは、相当因果関係説の一派で
因果の流れに関与する諸事情は、結果に対する影響において差がある。
という考え方が基礎にある。この時点で、条件説と客観説は異なる。
その因果の影響力の差を「相当な因果の流れ」という観点から判断するのだが
その「相当な流れ」について、行為者の認識ないしその可能性に縛られる必要はなく
すべての事情を綜合考慮し判断するというもの。行為者に有利に働く事情、不利に働く事情のうち
客観的なもの(すべてが含まれるか、含まれないものもあるかは争いがある)を考慮する。
なお、故意で対応するということは、未遂犯において妥当でなく、それで対応できているとはいえない。
いずれにせよ、条件説と客観説は全く違う。
626 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 21:16:07 ID:???
>>625 君、分かってんの?
条件説と客観的相当因果関係説の違いを一言(一行か2行)
で言ってごらん。
627 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 21:23:46 ID:???
>>626 ん?
条件説と客観的相当因果関係説は、
条件公式に加えて、相当性判断を加えるか、加えないか
で異なる。
君はどうかんがえる?
628 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 21:47:24 ID:???
結論の分かれる具体例を挙げてよ
629 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 22:14:54 ID:???
新司法試験の受験勉強に論点表はいりますか。
630 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 22:17:32 ID:???
十分条件ではありますが、必要条件ではありません。
631 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 22:18:53 ID:???
論点表だけで受かるなら誰も苦労しねーよ
632 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 22:21:16 ID:???
受験勉強することが目的だったらあった方が様になるかもね
633 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 22:21:42 ID:???
> 君はどうかんがえる?
雑談するなよゴミが
634 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 22:51:21 ID:???
民法134の意味がよくわかりません。なぜ債務者のみが無効になるのでしょうか?
635 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 22:52:06 ID:???
>>633 お前は、何をしたいんだ?
一々噛み付くのは止めとけ
636 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 22:53:43 ID:???
>>627 はい。君のいうことに同意です。
非礼をお詫びします。
客観的相当性説は、条件関係の存在を前提に相当性の限定を付すことにより
因果関係に処罰範囲の適正を画する機能を持たせる点で、条件説と異なる。
637 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 22:54:47 ID:???
638 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 23:03:31 ID:???
>>634 法律行為、特に契約は、当事者の意思に基づいて法的な拘束関係に入るわけだ
が、「気分次第で支払うかもね」では、法的な拘束関係を認める意味がない。
その意味で「こちらの気分次第で払ってもらうぞ」とは違うと言えると思う。
639 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 23:09:27 ID:???
>>638 でも、解除条件で債務者の気分次第でで払わないというのも無効になったほうがいいと思うのですが。
640 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 23:26:10 ID:???
>>639 まあね。ただ、解除条件の場合には「一応設定された拘束関係から自由に逃れ
ることができる」のに対し、停止条件の場合には、最初から拘束関係すら存在
しないと言えるのじゃないかな?実質的にはほとんど違いはないだろうけど。
641 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 00:53:06 ID:foUcvjjq
法学部1年です
後期の試験も終えて今更なのですが法律の勉強方法がいまいち分かりません
主に予備校本を使いながら、教科書(基本書?)の関連箇所を参照するという方法でしたが
特に論点の扱い方が分からず困っています
よく論点整理というフレーズを聞きますが、みなさん実際にノートにまとめてストックしているということでしょうか?
他にも何か勉強を始めたばかりの頃にした、具体的な勉強方法があれば教えてもらいたいです
よろしくお願いします
642 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 01:02:59 ID:???
まず薄い入門用基本書をメインに変える。
それからちょくちょく簡単な法律問題を考えてみる
その際には何よりもまず条文の形式適用という観点から検討をする
論点なんてのはその次にやること。
伊藤滋夫の要件事実・事実認定入門ってのも読んでみるといいよ
法律問題の解決の仕方の糸口が見えてくるかもしれない
643 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 01:15:38 ID:???
ノートはあまりお勧めしない。
理想的には講義ノートや参考文献、論文などで調べたことをノートに纏めていく、というのが
清く正しい法学徒の姿とされているが、
ある程度勉強好きでないとうまくノートなんて作れないし
時間もなくなるから、基本書や予備校本に線引いたりメモ書きしたりするとこで勉強するのが多数。
法解釈の第一歩は、法体系やその中での制度・論点の位置づけをしっかり把握するようにすること。
例えば、基本的事項(ex公務員の人権の判例について)とかを
5分でおかあさんに教えるような感じですらすら話せるか、みたいな感じで
骨組みを把握する。
そうするとあとで細かい条文・問題点の勉強がやりやすくなる。
644 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 01:21:45 ID:???
ノートを作ってると法改正があったときとか死にたくなる。
やめとけ。
645 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 01:26:04 ID:???
ルーズリーフなら?
646 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 01:31:23 ID:???
何でも同じだよ。いちいち作り替えるのは大変。
そもそも初学者のうちにまとめたノートはまとめ方がおかしくて後で参考にならん。
647 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 01:36:25 ID:???
ノートはある程度知識を詰め込んだ後に,知識の整理用として作るのが効果的。
初学者の段階で作っても時間の無駄
648 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 02:00:14 ID:fQmkITom
勉強法など人それぞれ。
このスレッドで答えが出るものではない。
649 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 02:16:32 ID:???
ノート作るのも勉強になるよ。
作ったらなんだかんだで見るし。
まぁスレ違いだな。
せっかく正常化してきたんだし、華麗にスルーすべき。
650 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 02:27:21 ID:???
> 伊藤滋夫の要件事実・事実認定入門
これかなりいいね
むしろある程度勉強してから読むと得るところが多い
要件事実の低レベルの本だろ?イラネとか思ってたらビックリだよ
651 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 02:29:11 ID:???
ノートの話
俺の友達は全ての教科につき自作ノートを独学で作り上げて5年次に旧試に合格したよ
でも、彼のようなタイプは多分稀なんだろう
だから「ノートの是非は人による」としか言いようがない
652 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 02:31:15 ID:???
新試は8科目あるしな。三振があるから時間掛けていいというもんじゃない。
653 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 02:32:38 ID:O8t5Nql0
共通錯誤について教えてください。
例えばAという偽者の絵画を持つ者がいます。
(その絵画を本物と信じ込んでいる)
Bがその絵画が偽物であると知らず、またAも知らず
後にBが偽物であると気づいた場合、錯誤無効を主張できるのでしょうか?
654 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 02:34:25 ID:???
>>653 質問になってない。
AとBがいったい何をしたの?
655 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 02:36:10 ID:???
セックス
656 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 02:45:16 ID:irtAvd57
BがAから絵画を買ったってこと?
もちろん無効。
657 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 10:02:54 ID:???
「よって」書が結果的加重犯の特徴っていうのは今も刑法学界で言われているのでしょうか?
参考:
(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、“よって”人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、“よって”不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
658 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 10:10:42 ID:???
勉強初めて四年目ぐらいです。みなさんは勉強した後どれぐらい頭に残りますか?徹底的に反復学習が必要だとは思いますが、あまりに忘れます‥
659 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 10:25:07 ID:???
「残る」んじゃない。「残す」んだよ。
660 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 10:26:26 ID:???
>>658 忘れたら忘れなくなるまで見返せばいいだろ
661 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 10:34:38 ID:6pxbPAkT
662 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 10:38:56 ID:???
新司法試験考査委員のヒアリングを読むと、受験生にすごいことを要求しているので、泣きたくなります。
どうしたらいいですか。
663 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 11:01:43 ID:???
664 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 11:56:30 ID:???
憲法の基本書で芦部の次に読むとしたら何がいいですか?
ある程度分厚くて、でもクセのないやつがいいです
665 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 11:57:36 ID:???
渋谷秀樹
666 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 11:58:13 ID:???
S憲法
667 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 12:17:33 ID:???
でも、やっぱり、新司法試験考査委員のヒアリングを読むと、受験生にすごいことを要求しているので、泣きたくなります。
どうしたらいいですか。
668 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 12:18:57 ID:???
要求水準のはるか下に合格水準があることを理解しましょう
669 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 12:26:29 ID:E9IQi5PV
>>617 法律の話が聞きたいからこちらで質問しています・・・
少し具体的に話しますと、舞台の3日前に売れ残っているからと
メールで言い、当日にチケット代を受け取る事になりました。
ですが当日の昼に(舞台は19時からです)チケットはなくそうという事になり
ましたが、彼にそれを告げずにチケット代金19枚分(20枚ですが、1回は
彼は観ていますので)を受け取りましたが、彼にチケットは?と聞かれましたが
チケットはないとその場は答えました・・
ただ、やり取りが私がチケット枚数のチェックをする手前
会場の受付ではなく、外だったんです・・・
この他にもチケット代は、受け取るも過失で忘れたり
一度もチケットは渡していないんです・・・
舞台は、もう1年以上前や最近のでも半年前です・・・
私自身、そこの舞台会社は辞めてしまいました・・・
チケットだって今はもうないですし・・・
その彼から受け取ったチケット代で赤字を埋めようと考えてもいたんですが
彼が言うには、売れ残っていると言うのに、チケットも受け取れないのは
これは契約じゃないとか何で受付じゃなく外でやり取りしたの?と
言います・・・・・どうにかチケット代やチケットを渡さずに済む
法律的な方法は何かないでしょうか?
670 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 12:34:34 ID:???
だから誰が誰にをつけろっての
丸っきり状況がつかめない
671 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 12:36:17 ID:???
>私自身、そこの舞台会社は辞めてしまいました・・・
会社としてやったのか?
672 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 12:38:20 ID:???
とても同じ日本人とは思えない
もしかして一般人ってみんなこのレベルなのか?
673 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 12:50:15 ID:???
>>664 基本書は芦部だけで足りると思う。
判例知識は判例集で、択一プロパーは択一六法や予備校本から仕入れるのがよい。
その上で芦部を何度も読み返してみるべき。
その度ごとに発見があるよ。
674 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 12:52:12 ID:???
スレ違いの質問に答えるから面倒な事になる。
675 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 12:52:45 ID:???
「チケットはなくそうと言うことになり」が特に分からない。なぜ、舞台当日にチケットをなくすことができるの?他の人はどうやってはいるの?受け付けたのが中と外で何が違うの?
どんなチケット?その舞台会社が企画する舞台は、そのチケットで全部みられるの?
チケット代金はいくら?
受け取っていないの?
676 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 12:58:35 ID:???
ヒアリング読むとあの授業でこの要求かよと早く受験生を終わりにしたいという活力になります。
677 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 12:59:15 ID:???
どう思っていたかはそんなに重要じゃないんだよね
とりあえず行動だけを書いてみてよ
あなたが誰とどんな約束をしたのか。それはあなた個人としてしたのか会社としてしたのか。
どのような原因によってその約束が果たせなくなったのか
約束が果たせなくなったことにより、約束の相手方は何を要求しているのか
その要求をうけてあなたはどうしたいのか
678 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 13:05:39 ID:???
>>669 誰がどの言葉を言ったのかあまり書いてないから内容がわからない。
俺達には、君が持っているような前提知識を全く持たないんだよ。
もう少し丁寧に、話をしてみよう。
で、良く分からないが、君が個人的に行った取引は君の責任でしょ。
高校生が自分達で組んだバンドのライブを行う際にチケットをさばくなど。
一方で、仕事として行ったとか、アルバイトとして上の指揮監督の元に
行ったと言うのであれば、「それは会社の方に言って」と言えばいい。
その場合、君にほとんど責任は無い。
相手と交渉した場所の関係ない。
君がどういう立場で、取引を行ったのかが大事。
ちなみに口約束でも契約は成立するから。
679 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 13:32:43 ID:???
ツンデレに聞こう
680 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 13:49:25 ID:???
>>669 617だがそもそもスレ違い。
でね、あなたがいろいろ書いてるけど、どんな事情があっても関係ない。
チケット代金19枚分の代金をあなたが受け取って、
その分、彼が舞台を見てないなら金を返さなければいけないし、返さないですむ方法はありません。
チケットは渡さなくてよい。一年前のチケットなんて仮にあっても渡す必要なし。
以上。
不満ならあとは法律相談板で聞きなさい。
681 :
617:2008/02/14(木) 13:52:04 ID:???
>>all
自分がうかつにも答えてしまったために迷惑かけてすみません
682 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 15:27:59 ID:???
本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
683 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 16:58:49 ID:???
すみません、ご教授ください。
刑法105条の犯人蔵匿・証拠隠滅罪の親族の特例に関する質問です。テキストに次のような記述があります。
「たとえ親族たる犯人の利益のために証拠隠滅等を犯したときでも、それが同時に第三者の刑事事件に関するものである場合は、105条の特例は適用されない(判例・通説)。なぜなら、そのような証拠隠滅行為等は期待可能性が少ないとは言えないからである。」
この記述の、なぜなら以下の理由付けの部分ですが、何故このように解することができるのでしょうか?
たまたま同時に第三者の刑事事件の証拠になっていたとしても、それが犯人の証拠であるならば、親族としてはやはり期待可能性がないと思います。
この部分はあまり争いがないのか、論点の扱いにもされていないようです。
どうかよろしくお願いします。
684 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 17:13:53 ID:???
よろしくお願いします。
685 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 17:17:40 ID:???
たまたま同時にといっても第三者の刑事事件に関係する認識は必要なわけだから違いはあるよ
686 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 17:22:59 ID:???
687 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 17:26:38 ID:???
688 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 17:27:27 ID:E9IQi5PV
>>617 スレ違いならすいません・・最後にお聞きします・・・
舞台会社を通してチケットは売りました。
ただ、チケットを売るのは、私自身です。
また、受付も私がやっているので、チェック等はごまかしがききます。
なので彼からチケット代をもらっていると言えば
可能になるんです。なので例えば19時からーのを観に来ると言われれば
そこにあらかじめ私が伝えておけばすみます。
彼の言い分としては、1枚分のチケットを受付で受け取り
後は何故外でのやり取りにしたのか?
また、他の時もお金と引き換えなのに何でチケットを渡してくれないのか?
というものです・・・
彼の言い分だと、その観ていない分の代金は、返して欲しいと言います。
チケット代は、3000円でして 舞台そのもので毎回20枚買ってもらいましたが
全ての舞台を合わせますと
渡していないチケット代は、15万くらいです・・・
舞台は、一昨年の8月、去年ォ1月と8月でしたが
現在、私自身舞台会社は辞めています
スレ違いでしたらすいませんでした。
689 :
641:2008/02/14(木) 17:31:26 ID:???
みなさんありがとうございます
やはり人それぞれな部分が大きいようなので自分にあったやり方を見つけたいと思います
690 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 17:32:27 ID:???
会社を通じてなら、通常は相手方と会社との契約になります。
直接的にはあなたと相手との契約は成立していません。
会社と話し合うように伝えましょう。
別途会社からあなたへ請求および刑事告訴はあるかもしれません。
691 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 17:39:11 ID:???
>>686 第三者の証拠でもある認識がある以上、期待可能性なしとは言えないってこと
それでもないって言われると水掛け論にしかならない
692 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 17:41:13 ID:???
>>687 そうです。いわゆるザコ本です。
この事案とよく似たものに「自己の刑事事件に関する証拠が、同時に自己と共犯関係にない他人の刑事事件の証拠でもある場合、この証拠を隠滅する行為は期待可能性がないとは言えないから、証拠隠滅罪が成立する(大判昭12年11月9日)」という判例もあります。
693 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 17:47:27 ID:???
質問です。
今現在ドコモの携帯を使っています。私は某ローに在籍しているので
すが、ソフトバンクのホワイト学割に変更すべきでしょうか。
変更すべきであるとしても、ホワイト学割の適用は可能でしょうか。
年齢が満34歳であることから、疑問に思っています。
よろしくお願いします。
694 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 17:48:47 ID:???
可能です。契約の際に学生証を提示してください。
断られたら虚偽広告としてジャロに訴えてください
695 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 17:50:17 ID:???
>>691 なるほど、そういうことだったんですね。
判例・通説は、第三者の証拠だという認識がある以上は、隠滅するなって言っているんですね。それでも、いや期待可能性はないはずだと言うのは単なる水掛け論になるだけなんですね(笑)よくわかりました。ありがとうございましたm(__)m
696 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 18:53:10 ID:???
ロー受験までに論文の自分の力を試すには模試受けるしかなか?
択一は奇襲者試験やら法検2級の全国順位で何となく位置が分かるけど。
金掛けたくないけん答練とかは受けてなか
697 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 20:46:04 ID:???
最近の旧試の刑訴問題は判例で書いた方が楽っていうのはホントなんですか?
698 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 20:48:35 ID:???
>>697 判例と全く同じ事案は司法試験では出ません。
699 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 20:54:10 ID:???
訴えの変更は控訴審でも被告の同意不要なのに、なぜ反訴は控訴審だと原告の同意が必要になってしまうのでしょうか?
反訴も関連性を要求されているのだから、訴えの変更と同じように規定すればよかったのに、、、と思うんですが?
700 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 20:54:35 ID:???
701 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 21:26:42 ID:???
>>700 それは分かるんですが…
訴えの変更が控訴審でも可能なのは請求の基礎が同一だからです。
とすれば反訴も関連性を要求されているんだから同じようには考えられませんかね?
702 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 21:31:33 ID:???
ある考えに基づいて立法されてるわけだからね
それが納得いかないこともある
703 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 21:32:41 ID:???
刑法ですが、
盗品をそれと知って譲り受けた後に第三者に売却した場合、
@盗品譲受け罪に加えて占有離脱物横領罪が成立しますか?
また、A成立すると考える場合、両罪の関係は、併合罪でしょうか?
704 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 21:33:18 ID:???
しない。
705 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 21:40:07 ID:???
不可罰的事後行為でググレ
706 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 21:45:15 ID:???
内田1第3版、P.409
]Y-2の、占有の相続が問題となる事例です。
Aは無権原でCの土地に建物を立てて住んでいるわけですから、「所有の意思」がなく、BがAの占有を相続して合わせて20年になったところで、取得時効は成立しないのではないですか?
707 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 21:48:00 ID:???
>>701 原被告が同じ場合と逆になる場合では異なるって考えがあるのではないかな。
708 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 21:48:14 ID:???
>>701 請求の基礎の同一性と関連性の概念をもう一度良く確認すべし
709 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 22:00:12 ID:???
>>706 「無権原だから所有の意思がない」とはいえない。
というか時効取得する人のほとんどは無権原占有者だよ。
710 :
706:2008/02/14(木) 22:02:09 ID:???
>>709 ごもっともです!
理解できました。
ありがとうございました。
711 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 22:02:13 ID:???
>>706 無権限か否かと、自主占有か否かをごっちゃにしてるじゃん。
客観的、事後的な権限の有無は「所有の意思」には関係ないじゃん。
そもそも、権限がないなら所有の意思が認められないなら、
時効が問題になるケースは極端に減るじゃん。困るじゃん。
712 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 22:11:55 ID:???
権「限」って書く奴の話が信用できるわけないだろ
713 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 22:26:43 ID:???
刑事訴訟の弁論の併合のところで疑問に思ったのですが、共同被告人の場合、起訴状は一枚で当初から公訴可能ですか?
714 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 22:29:46 ID:???
規則165条1項
715 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 22:32:08 ID:???
>>708 せっかく返答するならその違いを書いてあげればいいのに
716 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 00:01:40 ID:???
共犯者ABの審理において、Aが犯行に関与していたことを立証する場合、Bの供述調書を証拠にできますか?322条になるのでしょうか?
717 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 00:24:04 ID:???
>>716 321条を使うのが判例。322条という説もある。
718 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 00:36:19 ID:???
>>716 不思議でたまらないんだけど、刑訴の本は薄いのすら持ってないの?
それともどうしても見るのが嫌で、ここで聞いてからあとで本を見る変わった主義とか?
719 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 00:51:26 ID:???
条文だけで刑訴を独学中の強者と見た
720 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 01:35:33 ID:???
なにか深いわけでもあるんでしょうな・・。
721 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 01:55:35 ID:???
こんばんお
/ ̄ ̄|
| .|| | ∬
\__|ヽ\ _且_(` ) 時間はあるんだ 暇とは違うぜ
| | /※※※ゞノ,_)
 ̄ ̄ ~⌒~⌒~⌒~⌒
/ ̄ ̄|
| .|| | ∬
\__|ヽ\ _且_('A`)ノ “ゆとり”と呼んでくれ♪
| | /※※※ゞ ,_)
722 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 06:03:53 ID:???
>>701 請求の同一性より関連性のほうが広いのはなぜかを
知っていれば分かるでしょ
723 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 07:07:01 ID:???
無権原だから所有の意思がないという706の意見に吹いた。悪いことは言わないから
撤退したまえ。法曹適格ないよ。
724 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 11:24:56 ID:???
民法の法人関係の条文である38条から84条が平成18年に削除になっていますが、
この内容はどこに移ったのでしょうか?
725 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 12:28:14 ID:???
債権者取消訴訟について質問です。
債権者取消権を行使した場合、訴訟費用は先取特権を有しますね。これは全債権者の利益を図っているからだと解せます。
にもかかわらず目的物が金銭のように可分であった場合には訴えた債権者の債権額の範囲内でしか取り消せない。
これでは全債権者の利益になるからと解するのは不可能になってしまいます。
どう解すれば矛盾が生じないのでしょうか?
726 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 12:29:37 ID:???
よくある初学者の勘違いだろ
お前は自分が初学者だったころのことを忘れたのか
裁判員制度も始まるってのに、法律をまだよく知らない人間に対するその上から目線
お前こそ法曹適格ねーよ
727 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 12:35:54 ID:???
>>724 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
728 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 12:45:57 ID:???
>>725 訴訟費用の償還請求権額が確定するのはいつか考えてみればいい
729 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 12:52:43 ID:???
確定するのは結審した時点?
でもそれとどういう関係があるのか分からない…。
730 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 14:01:56 ID:???
反抗を抑圧するに足りる強度の暴行・脅迫を手段として
他人の不動産を侵奪した場合、不動産は「財物」に当たらないから
強盗罪は成立しないですよね。
とすると、不動産の占有を暴行・脅迫で奪った場合、どのような罪で処断すればよいのでしょうか?
今思いついた例…… Aは甲から家(土地・建物ともに甲所有)を賃借して住んでいる。
甲はこの家を取り壊して土地を更地にし地上げ屋に売り付けたいと考えているが、
甲は手っ取り早くAを出て行かせないと商機を逃すと思い、
知り合いのヤクザの乙に相談して、Aを痛め付けて出て行かせることを謀議した。
これを受けて、乙は角材や鉄パイプを用意して手下数人を呼びつけ、
甲と乙らはAの住んでいる家に行き、甲の持っている鍵でドアを開けて侵入した。
そこで乙らは持参した角材や鉄パイプで、抵抗するAを数回殴打し傷害を負わせて、
「ちゃっちゃと出て行けや!出て行かんだらもっと痛い目にあうど!」とAに凄んだ。
Aはこのままでは殺されかねないと思って家から逃げ出し、甲は家に居座った。
甲はその場で乙らに報酬を支払い、乙らは事務所に帰った。
翌日、甲は解体業者に依頼して家を取り壊した。
この場合、不動産が「財物」でないなら1項強盗罪はもちろん成立しませんし、
「財物」でないゆえに242条の適用がないならば甲が自己所有の家に居座ったのは
「他人の不動産を侵奪した」とは言えませんので、
甲:住居侵入罪と傷害罪の共同正犯が成立して牽連犯、
これと建造物損壊罪(賃貸している自己所有の家を取り壊し)が併合罪。
乙:住居侵入罪と傷害罪の共同正犯が成立して牽連犯、
これと凶器準備結集罪が併合罪。
とかになるのでしょうか?
731 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 14:02:15 ID:???
>>725 > にもかかわらず目的物が金銭のように可分であった場合には訴えた債権者の債権額の範囲内でしか取り消せない。
> これでは全債権者の利益になるからと解するのは不可能になってしまいます。
取消債権者の債権額の範囲であること自体は、「総債権者の利益」と決定的に
矛盾するわけじゃないと思うけどな。矛盾するとすれば、これを分配せずに相
殺によって自己の債権を回収してしまう処理の方でしょう。
> どう解すれば矛盾が生じないのでしょうか?
で、このような処理がされてしまう場合、そもそも先取特権使えないんじゃな
いかと思うんだけど。裏は取れてないんで自信はないが。
732 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 14:04:19 ID:tEQnYuBQ
>>726 馬鹿は相手にしても得ないよ。ほっとけ。
733 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 14:14:17 ID:???
>>730 強盗罪との関係で、不動産は財物に含まれるかは一応論点。通説は含まれない
と解しているわけだが、暴行・脅迫を用いた不動産侵奪は、2項強盗として処理。
734 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 14:53:27 ID:???
>>733 2項強盗罪は@暴行または脅迫を用いてA財産上不法の利益を得ることですが、
どのような事実が「財産上不法の利益を得」にあてはまると考えればよいですか?
不動産の占有状態がすなわち「財産上の利益」だと考えるのでしょうか。
甲は貸主として家を借主Aに使用収益させる債務があるのに
暴行脅迫で借主を追い出すことによって、使用収益させる債務を事実上免れているので
これが「財産上の利益」にあたると考えるのでしょうか。
735 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 15:09:34 ID:???
>>734 > 不動産の占有状態がすなわち「財産上の利益」だと考えるのでしょうか。
> 甲は貸主として家を借主Aに使用収益させる債務があるのに
> 暴行脅迫で借主を追い出すことによって、使用収益させる債務を事実上免れているので
> これが「財産上の利益」にあたると考えるのでしょうか。
このケースでは、どちらとも言えそうだけど、一般的には「占有という事実上
の利益」が「財産上の利益」に当たるとされているみたいね。
736 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:03:34 ID:qI7JqpOT
憲法で「エホバの証人輸血拒否事件」は
国立病院でしょうか?
私立病院ですと憲法の私人間適用が有効になるのでしょうか?
737 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:10:23 ID:qI7JqpOT
736です。
すいません…
自己決定権の私人間適用です。
738 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:10:37 ID:???
739 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:16:43 ID:???
事件は東大医科研病院で、国も被告になっていた
が、もともと国賠ではなく適用条文は民法
740 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:17:16 ID:???
憲法の答案なら私人間適用が問題となるでOK。
民法の答案ならわざわざ憲法論持ち出さなくても
人格的利益として認めればよい
741 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:18:17 ID:???
いわゆる私人間適用の問題ではないけどな
742 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:19:28 ID:qI7JqpOT
有難うございます!
私立病院でしたら自己決定権で訴えられるのでしょうか?私人間適用できる理由はなんでしょうか?
743 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:22:55 ID:???
その判例は私人間適用の問題ではない
国立、私立でも違いはない
744 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:26:38 ID:???
最高裁の判例を嫁
憲法なんて一言も言ってないぞ
745 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:28:17 ID:???
損害賠償請求だとすれば自己決定権で訴えてるのとはちとちがう。
輸血の差止請求なら、自己決定権に基づくことになるのか。
私人間適用といっても、間接適用説だと適用してるわけじゃないな。
ようは、憲法的価値が私法に反映されてるってことでしょう
746 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:33:08 ID:qI7JqpOT
有難うございます!
私人間の憲法適用についてわからなくなってしまって…
たとえば11条違反だと訴える場合、相手方が私人では
訴えられないということでよろしいのでしょうか?
すいません…
747 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:35:53 ID:???
11条違反だと訴えることなどない
私人間以前にもう少し勉強した方がいい
748 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:40:47 ID:???
間接適用説は,実質的には無適用説。
749 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:43:59 ID:???
>>746 何が私人間効力の問題かって結構難しいのよ。
出版差し止めはどうかとか、損害賠償請求はどうかとか、
民事訴訟だから私人間の問題だよな、いやいや間に国家機関が入ってくるから・・・、とか。
さらに間接的な適用なのか適用してないのかも実は凄く問題がある。
最初のうちは、判例がどう位置づけているか、基本書のどの項に出てくるかで
そういうものだと納得して覚えるしかない
750 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:47:45 ID:???
試験的には私人間効力に大きな配点がくることはまずないけどね
さっさと前提論点で片付ければいい
751 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 16:48:30 ID:???
ありがとう。
752 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 17:02:48 ID:???
私人間適用の問題って、憲法使わないから試験には出ないよね?
確か旧司では、事例問題で出たことないんじゃね?
753 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 17:25:50 ID:???
>>735 なるほど、ありがとうございます。
占有は事実上の利益だから「財産上の利益」に当たると解釈すれば、
自己所有地を無権原で占有している人をヤクザを雇って暴行脅迫で追い出したような場合にも
2項強盗罪を成立させることができ、「盗まれた物を盗み返すのはやはり窃盗」なのと軌を一にしますね。
最後に、
1. 235条の2にいう「不動産」は「財物」に当たらないので、不動産侵奪罪については、
他人の占有に係る自己の財物を他人の財物とみなす242条の規定が適用または類推される余地はないから、
Aが所有する土地に、無権利者Bが勝手に金網を設置し地表を耕して畑を作っている場合において、
Bの不在中に、Aがひそかに金網を乗り越えて入り込み、畑をならしてバラック小屋を建て、
金網に「本土地はA所有地につき何人も立入りを禁ず」と無数の貼紙を貼ったとしても、
Aに不動産侵奪罪は成立しない。
2. 不動産を侵奪してからこれを損壊する場合、または、
暴行脅迫を用いて不動産の占有を奪ってからこれを損壊する場合は、こうした損壊は
不可罰的事後行為であって別に毀棄罪(土地に対し器物損壊罪/建物に対し建造物損壊罪)を構成しない。
という理解でよいのでしょうか?
754 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 17:29:42 ID:qI7JqpOT
私人間適用に回答くださったみなさん
有難うございます!
755 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 18:03:48 ID:???
俺も参考になった。
756 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 18:03:49 ID:M1psZooe
・毀棄目的で物の占有を移転した直後、当初の目的の通り毀棄した
=器物損壊
・毀棄目的で物の占有を移転した直後、領得の意思を生じて領得した
=占有離脱物横領
・毀棄目的で物の占有を暴行脅迫によって移転した直後、当初の目的の通り毀棄した
=暴行と器物損壊の併合罪
・毀棄目的で物の占有を暴行脅迫によって移転した直後、領得の意思を生じて領得した
=暴行と占有離脱物横領の併合罪
あってますか??
757 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 19:03:43 ID:???
>>726 ここはそういう初学者に上から目線で罵倒して悦に入るためのスレでもあるんですよ?
758 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 19:08:51 ID:???
もちつけお
759 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 19:12:00 ID:???
お前基本書スレでも駄レスつけてんな
760 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 19:15:03 ID:???
初学者もピンきりだねってのは見ててよくわかる。
761 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 20:31:44 ID:???
>【石家荘(中国河北省)15日共同】
>中国製ギョーザ中毒事件で、「天洋食品」の底夢路工場長が15日、記者会見し
>「製品の品質は保証されており、われわれは事実上この事件の最大の被害者だ」
>と述べ、今後賠償請求についても検討する姿勢を示した。
>
>「メタミドホス」が従業員によって工場内に持ち込まれた可能性については「不可能」と断言。
>しかし、日本側で混入されたとの認識かとの質問には「まだ調査が必要」とした。
どうやって訴えますか?
訴訟形体は?行政訴訟?民j期訴訟?国賠?
相手方は?マスコミ?日本国?
762 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 20:34:50 ID:???
誰が誰をどこで
763 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 21:02:49 ID:???
764 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 21:16:40 ID:???
765 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 21:39:49 ID:???
>>761 日本の商社に対する継続的売買契約の債務不履行に基づく損害賠償請求
日本のマスコミに対する不法行為に基づく損害賠償請求
について日本で訴えを提起することが可能
(国際裁判管轄が問題になるけど,いずれも被告の普通裁判籍が認められる)
日本国に対する国家賠償請求は,相互保証が認められれば日本で可能(国賠6条,なお東京高判平17・6・23参照)
ちなみに,仮に中国での訴訟ができるとしても,相互保証がないので,
その判決は日本では承認されず執行できない(民執24条3項・民訴118条4号参照)。
ってレスしようと思ったけどマルチ氏ね
766 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 21:55:13 ID:???
767 :
ねじれ判決:2008/02/15(金) 22:06:38 ID:???
>>765 それって強制連行認定した上で請求を棄却して国が勝っちゃったもんだから国は上告できないってやつ?
768 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 22:29:10 ID:???
>>767 そう。救護義務違反を認定した上で,除斥期間と行為当時の相互保証の不存在を理由として請求棄却した事例。
平成18年度重判に載ってる。
769 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 22:31:58 ID:f77fFoD8
取得時効にかかる債権ってありますか?
770 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 22:32:44 ID:???
賃借権は債権じゃないと?
771 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 22:56:20 ID:???
それ以外で
772 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 23:46:42 ID:???
書くことがないからって適当なレスを書き込むなカス
773 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 23:52:17 ID:???
会社法の質問です。
新株発行無効の訴えには出訴期間(828条1項2号)がありますが、
会社が新株発行を隠していたため出訴期間を徒過してしまった場合、
新株発行を無効にする方法はないんでしょうか?
774 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 00:06:04 ID:???
わいせつ目的か営利目的か不明な場合、有罪にできますか?
775 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 00:06:45 ID:???
被告人が被害者を誘拐したことはたしかな場合なのですが。
776 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 00:09:25 ID:???
777 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 00:50:45 ID:???
憲法の質問です。
憲法41条の「立法」の意味を狭く,国民の権利・義務に関する法規範と捉え、
一方で,議院の自律性を重視すれば、法律と規則の所管事項は競合しない、
ということになるのでしょうか。
これに対し,「立法」の内容を拡張的に捉える立場からは(一般的抽象的法規範説)
法律と規則の所管事項が競合するということになるのでしょうか。
778 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 01:02:32 ID:???
779 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 02:25:21 ID:0yar6wK2
780 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 04:08:29 ID:???
>>773 株主に告知しないといけないんじゃないの
その義務違反で無効
781 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 08:21:49 ID:???
民事訴訟で、第一審判決は「取消」、控訴審判決は「破棄」されることとなっていますが、
両者の違いは言葉の違いだけということであってますか?
782 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 10:38:10 ID:???
ありがとう。
783 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 10:44:18 ID:???
>>781 どこにそんなことが書いてある。
条文をもう一度チェックだ。
784 :
773:2008/02/16(土) 11:04:56 ID:???
>>780 差止事由+告知義務違反があれば無効というのが判例ですが、
その無効の訴えの出訴期間を徒過した場合が疑問なのです。
たとえば、会社が定時株主総会の開催を例年より若干遅らせた。
他の株主は株主総会で初めて違法な新株発行を知ったが、
その日は新株発行からちょうど6ヶ月過ぎた日だった…という事案です。
785 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 11:44:05 ID:???
>>778 自立性を重視すれば、たとえ立法の意味につき広義説をとったとしても
所管事項は競合しないんじゃ?
786 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 11:52:58 ID:???
>>785 それは違う。
立法について
「特定の事件、特定の人に適用されるものではない(一般性・抽象性)」
を要求すると
例えば、民事訴訟法規則は
「特定の事件でも、特定の当事者に適用されるわけではなく
民事訴訟を利用する人全てに適用される」
のだから、規則事項と法律事項が競合することになる。
自律性云々は、競合する法律と規則のどちらが優先されるか
という議論であって、所轄事項の競合とは次元が違う。
787 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 12:00:44 ID:???
>>786 いや。そうじゃなくてさ。
優先というのは競合を前提とするだろ。
そもそも、@競合するか、→A競合するとして法律と規則のどちらが優先
ってことだろ
んで、@のレベルで、議院の自律性を重視して
一定事項については規則の排他的所管事項であると考える説なら
立法の意味について一般的抽象的法規範と捉えようが、
「排他的所管事項なんだから」競合のしようがない、って考えるんじゃないの?
君の言うのは、@の段階で、「立法」の意味につき広義説をとるなら
かならず、競合するって考えてるだろ
そういうこと。
788 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 12:07:39 ID:???
>>787 >んで、@のレベルで、議院の自律性を重視して
>一定事項については規則の排他的所管事項であると考える説なら
>立法の意味について一般的抽象的法規範と捉えようが、
>「排他的所管事項なんだから」競合のしようがない、って考えるんじゃないの?
最近の受験生はそんな思考回路なのか
びっくりだな。
自律性の問題は今まで、ずーーーとAのレベルの話で
@のレベルと考える奴なんか居なかったが
きわめて斬新(というか無鉄砲)だな。
これがゆとりというやつか。
789 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 12:10:47 ID:???
おまえには言われたくないお!!
ミ ∧_∧
,( ー∀ー)
l (_ノ(ノ
(__)__)
790 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 13:04:09 ID:???
>>783 つ民訴法305条「第一審判決を・・・取り消さなければならない」
民訴法325条「原判決を破棄し」
791 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 13:04:40 ID:???
刑が免除されるときでも、有罪は有罪で、前科がつくんでしょうか?
792 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 13:23:25 ID:???
>>784 了解。公開会社は問題は起らないと思う(上場廃止になる)
非公開会社の場合について立法的に手当がされている。
非公開会社は、発行事項の公告・通知が省略されることになったため、
株主が新株発行があったこと知るのは、事実上、他の株主の状況を知りうる
株主総会開催時に限定される。
→従前通りの6ヶ月以内に株主総会が開かれないと株主は新株発行を知り得ない。
→そこで、定時総会は1年に一度開催しなければいけないことをふまえて、
新株発行無効の訴えの提訴期間を1年に延長して立法的手当をした。
こんな感じ。
793 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 13:24:36 ID:???
おまえ、公開会社と上場会社の区別もつかないのか
794 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 13:24:57 ID:???
>>791 有罪は有罪。
もし裁判までやって出たら前科となるよ。
ふつうは起訴猶予とかにして前科にしないと思う。
795 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 13:28:31 ID:???
>>793 正確でなかった。
上場している会社では問題になり得ないということ。
というか幹事証券会社がいて全てチェックされてるからそんな新株発行できない
796 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 13:37:04 ID:???
>>795 待て、
>>793の指摘はそういうことじゃないと思うぞ。
公開会社は全て上場会社なのか?違うだろ?上場会社のほうが遥かに少ない。
さらに上場会社についても、事実上阻止されるというのは法律論じゃない。
結局
>>792は公開会社について何の解答もしてないことになる。
797 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 13:37:32 ID:???
798 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 13:45:06 ID:???
>>787 議院の独自性を推し進めると、そもそも競合しないという見解も成り立つと思う
ただ、佐藤幸治のように、一部排他的事項とする見解も、
@競合を認めた上で、A優先効の中で排他的か否かで考えてきたと思うよ
799 :
773:2008/02/16(土) 14:02:02 ID:???
>>792,795
ありがとうございます。
上場会社はチェック機能があるから大丈夫、ということですね。
しかし、公開会社の中にも非上場会社は多いと思うのですが、
その場合はどうすればいいのでしょうか?
持っている基本書等は調べたんですが、新会社法エッセンス(宮島)、
最新株式会社法(近藤)、会社法100問(葉玉)には言及がありませんでした…。
800 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 14:02:28 ID:???
>>796 792が正しいよ。
日本は「非公開会社」がほとんど。「公開会社」の定義を確認。
○「公開会社」(たいていは上場会社)では、公告・通知が要求されている。
公告・通知→差止→無効の訴えとできるから問題はない。
実際上も、793にあるように幹事証券会社が介在する以上できない仕組みになっている。
○「非公開会社」では、公告・通知が要求されてないから、
株主総会が年1回であることに鑑み提訴期間を1年とすることで、立法的に解決している。
801 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 14:37:20 ID:???
会社法で「BS事件」と言われている判例の判決年月日を教えてください。
802 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 14:39:22 ID:???
競合事項説/排他的所轄事項説っていうネーミングが誤解を生むね。
排他的所轄事項説→規則優先説って名前を変えるべき。
しかも、排他的所轄事項説のなかには、
「原則として規則優先だが国民に義務を課す場合は法律優先」
という説があるから41条の解釈論と関連してますます誤解を生む。
803 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 14:46:02 ID:???
>>802 同意。
みんなの通常な流れに逆らわないで、
41条の話:広く捉える→すると競合する→効力関係は?その上で、
法律優先説、規則優位説、折衷説(原則法律優先、但し、一部事項について規則排他的所管事項とする)
くらいで無難に流した方が賢明だと思う。
804 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 14:52:40 ID:???
>>800 統計数はいま手元に資料がなく検索で見つからなかったが
現実に多いか少ないかではないでしょ。
>>773の質問って、試験問題っぽく書くと
「公開会社たるA社は発行可能株式総数を超えて2008年2月1日に新株を発行した。
これに際して、募集事項の公告ないし株主への通知は行われなかった。
株主たるXが当該新株発行を知ることができたのは同年8月25日だった。
この場合、Xは新株発行無効の訴えを提起することができるか。」
って感じでしょ?これに対して
「設問のような事態が起きることはない」と答える奴がいるか、という話。
現に俺が持っている非上場株式は譲渡制限などついていない。
会社法の解釈論を行った上で
「かくかくしかじかで出訴期間を過ぎているので認められない、しかしながらこのように解しても」で
あくまで補助的な理由として関連法令やソフトローとのベストミックスや事実上の問題を言ってもいいと思うが、
>>792は少なくとも公開会社については法律論に触れていない、という話。
805 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 15:27:43 ID:???
民事手続と刑事手続って結構似てると思うんですが、
細かい手続の相違なんかを詳しく解説している本とかってないものでしょうか?
例えば、弁護士以外の者を訴訟代理人・弁護人にする場合について、
民事なら簡裁に限られるけど、刑事なら地裁でもOK(制限はあるけど)ですよね。
そういった違いを解説してくれる本があったら教えてください。
もし本がなかったら、どうやって区別したらいいか、アドバイスいただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。
806 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 15:32:13 ID:???
>>802 それは違う
効力関係と所轄事項の範囲は理論上別問題
排他的・専属的所轄事項説は、当該法律が58条2項に反し無効であるが故に結果として規則が適用される
競合説においても、当該法律は有効だが、所轄事項に関する規則と法律の効力関係は一般法と特別法の関係に当たるから結果として規則が適用されると解する立場もある
>>803 「競合する」の意味を誤解している
競合する≠守備範囲が重なり合う
競合する=守備範囲が重なり合った場合に並立する
立法の実質的意味につき国民の権利を制限し義務を課す「法規」の定立と解したとしても、規則事項と重なり合う場合がある
例えば傍聴規則に違反した傍聴者に過料を課す定めとか
807 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 15:38:32 ID:???
>>805 刑訴と民訴を比較してる本は売ってた覚えがある。
でもイラネ。
808 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 15:56:08 ID:???
横レスだけどさ〜
>804のくどさに笑ったw
いろんな人が一生懸命答えてやってるのに、他人にケチばかりつけてないでお前が答えてやりゃあいいじゃねえか
答えられないなら口出しすんなよw
公開会社・非公開会社の数くらい調べてからコメしろよ
公開会社では通知広告が義務づけられてるから実際に質問者のいう事例は改正前のままの従来通りの理屈で処理できる。無効として保護できるかはもちろん別問題。総会決議欠いた場合等も参照。
これに対して非公開会社では通知広告がされなくなったから立方的手立てをした。もちろんこの場合も総会すら開催ない奴まで防止できないのは事実。
809 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 16:12:05 ID:???
>>896 おーわざわざありがとう。
競合の意味はその通り。
後半のところも芦部じゃなくて法規説や佐藤幸治みたいな修正された法規説でも、傍聴に関する事項みたいに特殊なものについてはその通りだと思うよ。
上に書いたのは一般的な答案の流れだと思って流してちょうだい(^_^)
810 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 16:15:48 ID:???
811 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 16:26:07 ID:???
>>808 誤ってる点を指摘するのもダメかよ。いろんな人が一生懸命答えてやってる、というが、
俺が言ってるのはまさに「何も答えてないし、かえって誤解を招く」ということであって。
で、
>>799にレスがつかないようだから答えると
その場合は現実に発生しうるし、特段の法律上のフォローもないけど
出訴期間を徒過した場合にはやはり無効確認はできないと解すべき。
出訴期間は会社の基礎や新株引受人、さらには新株が流通した結果の利害関係人への
影響を考慮して定められているものであるから、既存株主側の事情で変動するとは考えられない。
非公開会社において期間が1年と定めているのも、定時総会が唯一の知る機会であること
という理由もあるけど、上記出訴期間を定めた理由に照らして、非公開会社では長く定めることが是認されやすいのも大きい。
そうでなければ(少なくとも非公開会社と同じように新株発行に限って)
公開会社においても1年とおいてもいいはずなのにそうはしなかったことからも説明される。
だから、上場会社や非公開会社において
>>792や
>>808が指摘してくれてる現実の防御策を
何らかの方法で潜脱して、同様の事態が発生してもやはり無効確認はできない。
812 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 16:45:59 ID:???
>>811 取締役会決議なし・株主総会不存在でも新株発行無効にならないくらいだから
やっぱり駄目なんだろうな。
あとは取締役の責任追及くらいか。
場してる会社では、新株発行無効の訴えを会社側から出すのはまずいらしい。
813 :
773:2008/02/16(土) 16:56:16 ID:???
>>811,812
レスありがとうございます。
私の質問の仕方も悪かったと思います。すいませんでした。
うーん、やっぱり無理っぽいですか。
確かに「株主が知らなかったから」では済まないですね。
会社が新株発行を隠していたという帰責性が気になりますが、
最終的には取締役への責任追及のための要素かもしれません。
ありがとうございました。
814 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 17:15:11 ID:???
>>812 というよりは、出訴期間徒過については、どんな強力な無効事由があってもダメ
という扱いになるかならないか、という問題だと思う。
例えば違法のコンボで、取締役会決議を欠いて発行株式総数を超えて
公告通知を欠き、差止請求が認容されたにもかかわらず新株が発行されたという場合において
出訴期間を徒過したら、やっぱりダメなのかどうか。
その点について考えたとき、違法が重大なことと取引関係への影響とはやはり別問題であって
前者と後者の衡量ということがそもそも可能かというと、それは無理だろうなとすれば無効確認否定になる。
不存在確認の訴えとの対比もあるし。認めるというという説もありうるんだと思うけど・・・
で結局はやはり取締役の責任追及でなんとかする、となるよねぇ・・・・
>>813 いえ、あなたが謝ることではないと思います。
>>808の指摘のとおり、最初から
>>811のように答えを述べてその上で批判すべきでした。
内容の是非の認識は変わりませんが、
>>792氏
>>796氏に対して不適切な態度だったと思います。
すみませんでした。
815 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 17:22:24 ID:???
★三時のおやつじゃなくて、夕食前の頭休めにどうぞ
(問)AのBに対する金銭債権が次の@〜Bである場合について、
Aは、BのAに対する反対債権たる金銭債権と相殺をすることができるか。
理由をつけて答えよ。
@自然債務である場合
A同時履行の抗弁権が付着している場合
B不法な原因に基づく給付の不当利得返還請求権である場合
816 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 17:34:33 ID:???
スレタイ嫁よ
817 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 23:16:13 ID:???
>>815 いずれの自働債権も給付保持力、請求力、掴取力の内、
給付保持力しかない以上、相殺できない。
君は今年の受験生ではないよな。
818 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 23:34:38 ID:???
げ、Bはできると思ってた……
819 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 00:45:26 ID:???
AとBはできる場合もあるだろw
君は今年の受験生じゃないな?>817
820 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 01:12:15 ID:???
Bは分かるが、Aが出来る場合があるって・・・・・・?
821 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 07:04:42 ID:???
>>815 むかしどこかで見た問題だなあ。平野の問題集の最初の方の問題じゃなかったけ?
822 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 07:06:05 ID:???
相殺契約すればいいのだ
823 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 08:12:55 ID:???
>>820 請負担保責任の損賠債権と請負の報酬請求権だと思う。
824 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 08:14:05 ID:???
設問は一般論だから、例外的事例でもって「出来る」というのはおかしい
つーか問題がおかしい
825 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 09:56:02 ID:???
>>815だお( ^ω^)
問題は
>>821さんのいうとおり、平野先生の出題した論文用問題からです。
択一問題という先入観で解答した方は、その姿勢に問題がありですですお。
@×:相殺は自働債権について強制的に履行をさせるものであるところ、
自然債務は債務者の任意の履行の余地を残す趣旨から強制力が否定
されるので、債務者から相殺できるとしても、債権者が相殺できた
のではその趣旨が没却される。
なので、相殺できると考えるべきではない。
A×:同時履行の抗弁権が付着しているので一方的に履行を強制できない。
これが出題者の解答。しかし、
>>823にもあったように、例外を考慮すれば△となる。
B○:債権者への制裁の制度として、裁判所による助力が拒絶されるだけであり、
裁判所を介さない強制までは禁止する必要はなく、相殺は可能である。
826 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 10:45:06 ID:???
>>825 Bだけど、結局裁判上相殺は有効ということになるのか?
827 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 11:49:36 ID:???
控訴審で公訴棄却決定をする場合には、原判決の破棄はいらないみたいなんですが、
なんで公訴棄却判決の場合には原判決の破棄が必要で、決定なら不要なんでしょうか?
828 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 12:58:44 ID:???
初学者です。815さんありがとう。ためになりました。
829 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 12:59:49 ID:???
>>827 公訴棄却決定の場合には,公訴提起自体が不適法である以上,適法な訴訟係属が生じていないと考えるんじゃないかな。
判決の場合には口頭弁論を開く必要があるので,適法な訴訟係属が生じていると考えざるを得ず,
その取消しを宣告するために原判決の破棄が必要となるのではなかろうか。
何も調べずに回答してるので間違ってたらスマン。
830 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 13:08:46 ID:???
>>823 819だけど、そのとおり。
他にもあるけれど、事実上一個の債権から生まれた
債権債務の一方が変質して他方と同質になった場合、
普通に考えれば相殺できない方がおかしい罠。
法律に捕われて常識を失った人はその辺がわからなくなる。
Bについては不法原因給付だからといって、
常に裁判上の救済が否定されるわけではない。
815によれば平野は訴外でやる分には構わないとか言ってるらしいが、
相殺したと主張するAに対して、
Bが相殺は認めないとして残債務を請求した場合、
結局訴外での相殺を裁判上主張として認めるか問題となる。
学者なんだからもう少し考えて発言して欲しいものだ。
831 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 13:11:39 ID:???
釈明義務の根拠論って、弁論主義の根拠論みたいに学説で整理されているの??
あまり、本で読んだことないのだけれど。
釈明義務の根拠論が釈明義務の限界を画すると聞いたのだけど、何かいい文献
知っている人いませんか?
832 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 13:24:19 ID:???
公訴棄却って刑訴だろ
口頭弁論じゃなくて公判
公訴棄却判決(=形式裁判)→一事不再理効不発生(判例)→原判決破棄
公訴棄却決定→原判決(=実体裁判)確定→一事不再理効発生
ってことじゃん
833 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 13:27:40 ID:???
>>831 応用を利かせられないのか?
弁論主義の本質説にたてば控えめ
手段説にたてば積極的
となると考えられないか?
834 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 13:29:44 ID:???
>>832 ごめんなさい。よくわかりません。
公訴棄却決定の場合は一事不再理効が発生(原判決が残存)するのですか?
835 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 13:54:35 ID:???
>>827 公訴棄却じゃなくて控訴棄却じゃないの?
公訴棄却なら原判決を破棄しなければダメなような。
836 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 13:54:39 ID:???
質問宜しくお願いします。
強姦罪についてですが
女性の強姦罪は共同正犯等で成立しますが
女性主体の場合、強姦罪は成立しうるものですか?
真正身分犯な上、客体は女性に限定されるものですが、女性→女性の場合はどうなのでしょうか?
837 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 13:58:24 ID:???
共犯なら成立する
838 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 14:14:59 ID:???
>>830 平野のいう「裁判所の強制を介しない」というのは
そういう意味じゃないだろ。
たとえば、「裁判所を介する」というのは
(通常の)金銭債務の場合であれば、
判決をもらって強制執行するというような
「裁判所の助力を借りなければ請求が満足できない」
場合をいうのであって
>「相殺したと主張するAに対して、
Bが相殺は認めないとして残債務を請求した場合、
結局訴外での相殺を裁判上主張として認めるか」
というような場合には、相殺しましたよと主張すれば
裁判所は「そうですか。Bの債権は対当額で消滅ですね。ハイ、確認しました。」
っていうことだろ。
裁判所から執行官に来てもらって、執行するというようなことじゃない。
とオモ
839 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 14:48:08 ID:???
じゃあ、取引関係があれば不法原因給付なんて、「そんなの関係ない」し、
債務負ってる奴に不当利得返還請求権を譲渡して相殺してしまえば
不法原因給付なんて、「そんなの関係ない」でいいってことか。
840 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 15:10:04 ID:???
>>838 1.相殺に供する債権の存否は準訴訟物であり、
2.相殺には担保的機能があって
3.簡易の執行手段と同視できる
わけだが、訴外の相殺であれば法的に救済されるんだな。
841 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 15:49:12 ID:???
>>835 「公訴」棄却決定(刑訴法403条1項)です。
842 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 16:00:47 ID:???
>>815 おー当たった。やっぱり平野先生だったんだ。
むかし問題集買って寝る前にふとんの中で読んでてくじけた記憶があったよ。
基礎事項だけどなかなか書けないいい問題だよね。
平野先生は頭良すぎだからなあ
843 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 16:03:58 ID:???
844 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 16:42:41 ID:???
何言ってんのこの人
845 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 16:47:51 ID:???
>>839 すまない
順序だてて説明してくれることを頼む
>>840 そういうことになるんじゃないの
>>843 間違いじゃないだろ
君が頑固で納得しないだけだろ
不法原因給付の場合に不当利得返還請求権が否定されるのは
「自らダーティなことをした奴には国家は助力しない」ということだから
、裁判所の手を借りないで相殺する分にはそれはそれで認められて良い
ってことだろ
この場合、裁判所に助力を求めて訴えたのは相手方であって、
不法原因給付をしたAが国家に助力を求めたわけではない
Aは、相手方の請求に応ずるために、結果として消極的に、
裁判所という場で主張しただけだろ
そのことは、708条の趣旨に反しない、ということだろ
他の人の意見を聞かせてくれ
司法試験に合格している平野が
そんな単純な基礎的なところでミスするはずがない
846 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 17:27:09 ID:???
落ち着けよ
847 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 18:04:56 ID:???
おk
848 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 18:10:42 ID:???
>>845 平野が言ってるのは、そのレベルでの解釈が可能か否かということだと思うから、
845の考えで正しいと思うよ。
ただ、843のように、その後生ずるであろう問題点を考えた上で相殺できない(すべきでない)
と主張するような見解も出てきても解釈論としてはおかしくはない。
他の論点でもよくあるように解釈論の答えは1個じゃないから、どっちもで問題ないよ。
個人的には、論文で出ることがあったら845の考え方でシンプルに書くな。
849 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 18:35:35 ID:???
不法原因給付でも、給付者が無理やり取ってきたら、受給者は返還請求できないだろ。
それとパラレルに考えると、相殺も認められてしかるべき。
というか、相殺によっては消滅しないという受給者の主張は排斥されるべき。
どっちも悪いんだから、どっちにも裁判所は加担しない。
っていうのが民法の素直な考えなんじゃないの。
850 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 18:49:26 ID:???
解釈論というよりは評価の問題だな
851 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 18:51:24 ID:???
平野の考え方だと訴求力はあるということになるわけだが。
852 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 18:53:17 ID:???
853 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 18:59:58 ID:???
またーりな。
854 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 19:25:38 ID:???
表見責任の法的性質って何ですか?
事例演習商法で「Aが代理権を有しない以上、パソコンの売買契約の
効果はP社に帰属しないのが原則である。しかし、表見責任が認められるならば
P社はCに対して契約上の責任を負う。」というのを読みました。
ここで、「表見責任が認められれば、・・・契約上の責任を負う。」って
いう表現を見て、「あれっ。契約上の責任?表見責任は法律が特に負わせた責任
じゃないの? 内容として契約したとおりの責任を負うとしても」
という疑問が出てきました。
どなたかご教示ください。
855 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 19:56:53 ID:???
>>854 無権代理の効果は無効ではなく効果不帰属。
契約自体は有効に成立している。
表見代理が成立することで効果が帰属し契約責任を負う。
856 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:00:50 ID:aTA5sVff
?
857 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:05:54 ID:???
無権代理って無効じゃないの?
858 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:07:28 ID:???
効果不帰属無効だろ。四宮能見を読みましょう。
859 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:07:49 ID:???
効果不帰属
どの基本書にも書いてあるぞ
860 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:08:38 ID:???
第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、‘本人に対して’その効力を生じない。
861 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:12:02 ID:???
>>859 川井には載ってないよ。四宮が言い出したんじゃね?
862 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:14:26 ID:???
川井載ってないの?
でも同じような趣旨のことは書いてあるでしょ
じゃなきゃ追認とか催告の説明できないじゃん
863 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:24:26 ID:???
>>855 ああ、そのように考えれば納得がいきます。
なるほどです。
864 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:47:37 ID:???
>>852 判決手続で実体法上の権利の存否を判定してもらえる能力。
本気で行ってるなら、民訴と民法を1から勉強しなおせw
865 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 20:59:31 ID:???
民訴の質問です。
前訴において停止条件付き契約の履行を求めた原告が、条件未成就であるとして(前訴の)請求棄却判決が確定した後で、あらためて条件が成就したと主張して同一の履行を請求することは、既判力に抵触するのでしょうか?
白地手形の補充の判例と同様に考えるとそうなりますよね?
866 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 21:10:39 ID:???
867 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 21:12:12 ID:???
>>864 それ誰の定義?
その定義によると
原告AがBを被告として貸金300万円の支払を求めて訴え提起
BがAに対する反対債権で相殺の抗弁提出
この場合、Bの反対債権についても(理由中の判断ではあるけれども)
既判力が生じますよね
だとすると、訴求力があるってことになるの?
訴求力って・・・
大雑把に言えば
訴えて判決を求めることができること、って
思ってたけど
868 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 21:16:43 ID:???
869 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 21:19:59 ID:???
訴求力は多義的ってことで
870 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 21:22:08 ID:???
>>868 だって、あなたの定義だと
「実体法上の権利の存否を判定してもらえる」んだから
相殺の抗弁だって、存否を判定する(ということもいえる)でしょ
反対債権の存否についてだけ生じるかどうかという議論はあるけれど
871 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 21:23:22 ID:???
喧嘩はやめてー
872 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 21:24:44 ID:???
>>869 そういうこと。
あくまで平野説は平野説。
>>870 訴求力があるってことになるでしょ。
だから訴求力のない債権をもって相殺の主張をしても、
裁判所はそれを取り上げない。
間接的にその債権にお墨付きを与えたことになるから。
と考えることもできるんだよ。
ちなみに私の定義ではなく、内田や近江。
今の受験界では平野より通説的地位にあったと思うけど?
873 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 22:03:58 ID:???
>>872 >だから訴求力のない債権をもって相殺の主張をしても、
裁判所はそれを取り上げない。
間接的にその債権にお墨付きを与えたことになるから。
と考えることもできるんだよ。
なるほど。これあなたの考え?すっごく頭切れる人っぽいね。
内田の見たけど、あの定義からだけでは、俺にはそこまで考えが及ばん・・・ムムム
874 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 22:04:05 ID:???
Bは受験生レベルでは解決できないみたいだし、ローの教授にきいてみてもらいたい。
875 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 22:11:55 ID:???
>判決手続で実体法上の権利の存否を判定してもらえる
「能力」
っていうのはアホっぽいけどなw
876 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 22:36:14 ID:???
>>865 そもそも停止条件未成就というだけでは棄却されない。
877 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 22:42:05 ID:???
停止条件未成就の抗弁を出しても?
878 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 23:01:13 ID:???
879 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 23:18:56 ID:???
もちつこう
880 :
865:2008/02/17(日) 23:24:36 ID:???
>>876=878
回答ありがとうございます。
そんな判決があるとは知りませんでした。
疑ってるわけではなく、純粋にどんな主文になるのか興味があるので、判決例を一つ挙げていただけませんか?
881 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 23:43:40 ID:???
条件未成就で棄却されて、成就したら基準時後の事由ってことになると思う。
何かで確認したわけじゃないけど。
882 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:01:17 ID:???
例えば
1 被告は,原告に対し,〜を引き渡せ。
2 前項の〜の強制執行が不能なときは,被告は,原告に対し,〜を支払え。
という、代償請求というのがありますよ。
883 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:04:30 ID:???
条件未成就で棄却されるなら条件成就執行文とかどうなるんだ。
884 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:06:26 ID:???
885 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:18:25 ID:???
エホバの証人剣道受講訴訟のように、学校長の裁量権の逸脱濫用が問題となっている
場合、どのような流れで答案構成したらいいのでしょうか?? いわゆる人権パターン
では処理できないと思われます。
あと、裁量権の逸脱濫用になるようなケースにおいては、違憲といってしまってよいの
でしょうか? それとも違法としかいえないのでしょうか
886 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:19:56 ID:???
南九州税理士会事件判決を答案化するとしたらどのように答案構成したらよいのでしょうか?
887 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:21:32 ID:???
新試験だとどちらかというと行政法の問題になるから
わざわざ憲法を出す必要なくなるっぽいけどね。
888 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:24:09 ID:???
>>885 人権パターンで厳格な基準を採用した上で、
手段の審査で目的効果基準にあてはめるようにしてる
889 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:25:57 ID:???
>887
そうなるとは思いますが、憲法論として論じるとしたらどのように論じることに
なりますか、行政法の問題として出された場合には、原級留置処分、退学処分について
処分性を認めて、退学処分の取消訴訟を提起する。そして、学校長の退学処分に関して
裁量権を認めて、裁量権の逸脱濫用がある。よって違法なので取消できる。という流れ
に成ると思うのですが。原級留置は部分社会の法理で司法審査及ばないという結論で
よさそうですね。
憲法論的に論じるとしたらどのように答案構成しますか??
890 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:27:22 ID:???
>>889 早稲田ローの修了生に模範解答でももらえ。
初年度の人権論の模範解答くださいってな。
891 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:28:42 ID:???
>888
人権パターンに乗らなくないですか??
人権として信教の自由から何を導出するのでしょうか?「自己の意に反して剣道を受講
しない自由」?それがどういう侵害をされているのか? 退学処分を避けるためには、剣道を
受講することを余儀無くされるという点で「自己の意に反して剣道を受講しない事由」が制約
されているということでしょうか
892 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:29:43 ID:???
>890
早稲田のローに知り合いいないもんで・・・・・
893 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:34:03 ID:???
剣道の受講は自己の信仰と相容れないため
その受講を余儀なくされることは信教の自由を侵害する
信教の自由の結果としての不受講に対し不利益を科すことは信教の自由の侵害である
894 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:35:48 ID:???
>893
そして、審査基準として何を使うのでしょうか? 処分に学校長の裁量がある
という点とかはどのように処理しますか?
895 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:37:00 ID:???
違法で解決できる問題出にくいと思うけどね。
あえて書くとすれば校長の行為が、信教の自由とか
教育を受ける自由を侵害することになるかな
896 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:39:04 ID:???
>>894 LRAで代替手段を提示してそれが目的効果基準にひっかからなければOKじゃない?
897 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:40:37 ID:???
校長の裁量があることはそれ以前のことだろ
裁量がなければ信教の自由を侵害しなかろうが駄目
898 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:41:37 ID:???
>>894 行為が違憲であれば、裁量の問題は生じ得ない。
(もっとも、本来的には違憲を論じる問題ではないと思うが)
899 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:41:49 ID:???
>896
何か旧試まるだしの答案構成って感じですね・・・裁量の問題とかはまったく
触れないんですか?
900 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:44:30 ID:???
898>
じゃあ、神戸高専の判例は、「裁量権の逸脱濫用で違法」としていますよね。
これは、違憲ではないが違法ということでしょうか?
901 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:45:56 ID:???
>897
裁量があるのはそれ以前の問題??
裁量権が認められている場合に、裁量権を逸脱濫用の処分をしたらそれは違法というだけ
ではなく、違憲でもあるということですか?
902 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:48:43 ID:???
裁量権の根拠は?
903 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:49:05 ID:???
>>900 本来の裁判であれば、違法であれば違憲であるかを判断する必要はない。
でも、憲法の答案ということで、あえて違憲かどうかを判断するのであれば
という話になる。
904 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:53:05 ID:SOXj02rg
お願いします。憲法薬事法判決です。
「よりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては
その目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの」
の意味がわかりません。
読解力がないのか、さっきから目で追ってるだけで理解できません。
どなたか理解できるように教えて下さい。
905 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:56:25 ID:???
これは教える訳にはいかない。
その法ではどのような規制態様なのかをしっかり意識して意識して読めばわかるはず
それでも解らないなら基本的読解力が不足してる。
906 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:56:49 ID:???
>902
私立学校でいうと在学契約に基づくんでしょうね。国公立では、何らかの法規がある
のでしょうか。それとも在学契約(行政契約として)に基づくのかもしれません。詳細
についてはわかりませんが・・・・
907 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 00:59:35 ID:???
個人的には憲法は法令違憲の問題だけでいいと思うけど。
908 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 01:00:46 ID:???
909 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 01:01:36 ID:???
>907
?? エホバの証人判決を憲法論的に論じる場合には法令違憲なんてでてこない
と思いますが・・・・
910 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 01:02:44 ID:???
>>909 そういう問題を憲法の問題として解くのが
あまり有用でないってこと。
911 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 01:04:50 ID:???
信教の自由について検討した後で最後に、裁量の逸脱になるっていえばいいだけじゃん
912 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 01:06:13 ID:SOXj02rg
>>905 そうですね。すみません。
判決の意味と結果とかは、理解できているはずなんですが、
なんか、昭和69年の過去問やってたら、この箇所だけ
意味不明になっちゃって。
>>904 え、だって、その直前までの部分は理解できてるはずだから。です。
913 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 01:10:08 ID:???
912昭和69年の過去問ってどんな問題だ?俺解いたことないな。
914 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 01:10:57 ID:???
やべぇ
トワイライトゾーンにきちまったぜ・・・・
915 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 01:11:04 ID:???
>>912 おいおい
ちゃんと読めよ
つなげて読んで何で意味が分かんないの?
916 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 01:12:13 ID:???
判決の意味と結果が分かってるのに審査基準についての記述が理解できないとはおかしな話
917 :
912:2008/02/18(月) 01:14:26 ID:SOXj02rg
>>913 辰巳の短答スタンダード本憲法1の 617n 189です。
918 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 01:15:25 ID:???
和解の勧試で、原告被告両方に
「このままじゃ敗訴しますよ」という矛盾した内容の心証開示をするのは
法的にどういう評価になるの?
919 :
912:2008/02/18(月) 01:30:27 ID:SOXj02rg
頭が寝ているのかもしれません。
明日、また、読んでみます。すみませんでしたー。
920 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 02:03:31 ID:???
921 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 06:19:42 ID:???
俺はまだ昭和に生きている
昭和80年代
922 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 06:46:52 ID:???
面白いこと思いつかなければ無理して書き込まなくていいぞ
923 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 07:46:39 ID:???
>>832 >公訴棄却って刑訴だろ
>口頭弁論じゃなくて公判
嘘はイクナイ
924 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 09:37:29 ID:???
だな
そんなんじゃ択一が不安だ
925 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 10:07:58 ID:???
二重売買と(善意の第二譲受人に対する)詐欺罪について質問です。
大谷説によると,詐欺罪における財産的損害については形式的個別財産説をとりつつ(刑法講義各論257頁),
第二譲受人が登記を備えた場合には財産的損害がないことから第二譲受人に対する詐欺罪の成立を否定し,
第一譲受人が登記を備えれば第二譲受人に対する詐欺罪の成立を肯定するようです(同302頁)。
大谷説が,売買代金についての詐欺罪の成立を登記の有無にかからせているとするならば,
形式的個別財産説と矛盾するような気がするのですが,私の理解が間違っているのでしょうか?
926 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 10:39:56 ID:???
車の廃棄証明を提出後、平然と車を所有していた場合、どのような法律に違反しますか?
刑罰を教えてください。お願いします。
927 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 10:53:50 ID:???
928 :
926:2008/02/18(月) 10:55:31 ID:???
>>927 ありがとうございます。どのくらいの刑罰が科せられるんですか?範囲を教えてください。
929 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 10:58:18 ID:???
930 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 10:58:58 ID:???
931 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 11:02:07 ID:???
932 :
928:2008/02/18(月) 11:14:15 ID:???
933 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 12:31:58 ID:???
百選U45の解説を読んでみては?
934 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 12:33:56 ID:???
935 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 12:34:26 ID:???
訴訟判決の既判力について質問です。
訴訟要件は原則として職権探知・職権調査ということですが、
既判力の根拠を手続保障による自己責任とする立場からは、
訴訟判決に既判力は認められないと解するべきなんでしょうか?
936 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 12:48:34 ID:+jKG8Ace
そんなこと言わずとも,そもそも既判力の客観的範囲は確定判決の訴訟物判断に限られるんじゃ?
937 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 12:55:50 ID:???
>>936 双書P449を読む限りでは、通説は訴訟判決に既判力を認めるようです。
「本質論における実体法説からは訴訟判決に既判力を肯定するのは困難」
とありますが、正当化根拠との関連は書かれていないので気になりました。
938 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 13:47:52 ID:???
>>935 管轄のように、職権調査事項でありかつ職権探知主義が妥当する訴訟要件の不備で訴えが却下される場合は、
管轄権の不存在につき既判力が生じるなどとわざわざいわなくても、そのたびに調べてその都度却下すれば済む話。
職権調査事項であっても、当事者適格のように弁論主義が妥当する場合はまた別。
939 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 13:58:37 ID:???
職権調査・探知事項であることと、「手続保障による自己責任」とは、矛盾し
ないのでは?裁判所が職権で取り上げ証拠収集に乗り出したとしても、その事
項について当事者が争う機会までは奪われないわけで。
>>938 んー、ちょっと疑問だ。
940 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 14:03:13 ID:???
憲法の質問なんですが、、、、、、
人権総論や人権の主体が意味不明です。勉強方法としては暗記しかないんでしょうか?
941 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 14:05:48 ID:???
そんなことはない
より具体的にどの点が疑問なのかを書いて美保
942 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 14:06:14 ID:???
>>940 基本書嫁。
佐藤使ってるなら他のやつ使え。
943 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 14:06:54 ID:???
>>940 何が意味不明なのか。何処が理解できないのか。
質問が意味不明
944 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 14:12:05 ID:???
基本書とかテキストのその分野を読んでも理解できないってことじゃないの?
それは残念でしたという他ない
945 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 14:31:18 ID:???
人権の主体が意味不明ってヤバイだろw
946 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 14:37:37 ID:???
・・・
947 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 15:55:26 ID:5qxukQuL
民法物権の質問です。
所有権の一部に賃借権設定・地上権設定は可能でしょうか?
私の理解としては、あくまでも当事者間では、左様な契約も有効。
但し、分筆等しないと賃借権・地上権の登記はできない、と考えるのですが正しいでしょうか?
948 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 16:33:23 ID:???
要件事実についてですが
新司合格のためだけだったら15題を読んでいれば充分で
要件事実に重点を置く必要はないと聞いたのですが
正しいのでしょうか?
949 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 16:54:01 ID:???
問研だけで出来るやつもいるだろうけど、やっぱ類別くらいはよんどかないと試験には対応できないと思う。
950 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 17:00:56 ID:???
>>948 基本7法との兼ね合いもあるからなあ。
7法にある程度自信があれば類型別読んで頑張ってもいいと思うけど、
7法がヤバければそちらを優先して、要件事実は問研のみで済ませるってのも手では?
951 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 17:12:08 ID:???
>>947 借地借家法上の対抗要件は具備できるだろ
952 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 17:15:26 ID:???
要件事実は常に頭の片隅に入れておくべきもの
953 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 17:20:02 ID:???
>>949 >>950 ありがとうございます。
まずは7法と15題を優先させて
できる限り類型別もすることにします。
954 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 17:40:09 ID:???
問研はあの平易且つ明快な叙述方法が論文を書く上でもの凄く参考になる。
955 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 17:50:23 ID:???
定義づけ衡量 て何ですか?
956 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 18:03:25 ID:???
957 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 18:14:01 ID:???
>>955 読んでも、よく分からないので
お聞きしたいのです
ある概念につき、一定の衡量をして定義づける
っであってますか
958 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 18:15:39 ID:???
代償請求について質問ですが。
「将来の執行不奏功を条件」にする意義とは何でしょう。
填補賠償請求すると引渡請求ができなくなるわけではないですよね
959 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 18:42:53 ID:???
960 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 18:44:14 ID:???
定義づけ考量と合憲限定解釈ってどう違うんだ
961 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 19:31:11 ID:???
>>956 早く答えろや
答えることが出来ないのか!!
962 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 19:32:13 ID:???
低脳に答えても無駄
963 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 20:40:33 ID:???
たとえば、「わいせつ」という言葉を「徒らに〜」と定義して、「わいせつ」なものとそうでないものを区分けすると。
そうやって言葉を明確に定義づけ、概念の外延を画定させることで、表現の自由との調和を図ると。
964 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 20:42:38 ID:???
通常の個別的衡量はあてはめ段階で利益衡量が行われるのに対して
定義づけ衡量はわいせつの定義、扇動の定義を定めるに際して衡量が行われ
あてはめはある程度機械的に行われる
965 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 20:56:56 ID:???
966 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:13:10 ID:???
で、どっちなん?
967 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:14:17 ID:???
968 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:16:17 ID:???
結局みんな同じこと言ってる気がする
969 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:24:05 ID:???
利益衡量ための「道具」として定義づけるんだべ。
だから、どっちでもいいんじゃないか。
970 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:28:47 ID:???
「前者のアプローチが定義づけ衡量、後者が個別的衡量と呼ばれる。
両者ともに利益衡量を行う点では違いはないが、それを行う時点あるいは場面が
異なる。予測可能性が高度に要求される領域(たとえば、表現の自由の規制)では、
可能な限り定義づけ衡量の手法を試みる価値があるが、明確な定義が困難なこと
が多く、現実には個別的衡量との中間において、類型ごとに大まかな方向付けを
与える基準を設定する「類型的アプローチ」を採用することが多い。」
(高橋和之「立憲主義と日本国憲法」(有斐閣)114頁)
971 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:32:47 ID:???
これじゃわからんなw
「一つは、保護されるべき人権の範囲あるいは人権としては保護されない範囲を
明確に定義し、具体的事例がこの定義に該当するかどうかを判断するアプローチ
である。ここでは、許される制限と許されない制限が明確に線引きされることになる
が、その線引き、つまり定義づけの段階で利益衡量がなされる。そして、いったん
定義づけがなされてしまうと、あとは個別的ケースにおいてそれに該当するかどうか
だけが判断されることになり、いちいち利益衡量をする必要はなくなる。」
同113頁
972 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:39:09 ID:???
ということは、
>>957の理解でよかったということじゃん
ある概念を定義づける=外延・輪郭を明確にする
際に利益衡量をするってことじゃん
973 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:42:42 ID:???
流石高橋先生や
974 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:45:35 ID:???
975 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:46:21 ID:???
976 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:58:34 ID:???
マンコをじっくり観察してみたい・・・
977 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 21:59:31 ID:???
978 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 00:46:53 ID:???
検事になるのは難しいですか?
裁判官は選ばれた人しかなれないのは分かるけど
検事に関してはそんなイメージが何故かないのですが
979 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 01:04:56 ID:???
昔は検事の教員についてって何回か飲みに行けば良かったって時代もあったらしいけど、
今は上位じゃないと無理ぽ。
980 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 01:25:09 ID:???
会社法の株式譲渡についての質問です。
シケタイ会社法(補正版)のP.154の【2】(1)の第二段落で「株券の占有者は
適法の所持人と推定され(131条1項)、その占有者から株券の交付を受けた
者は、悪意または重過失がないかぎり、当該株券にかかる株式についての
権利を善意取得する(131条2項)。」と書いてあるのですが、交付した占有者が
無権利者でないと善意取得にはなりませんよね?
981 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 01:33:22 ID:???
無権利者に限られないというのが多数説かな
手形権利移転行為の瑕疵一般について適用される
982 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 01:50:13 ID:EijGMZ7d
民法110条で代理行為が基本代理権を超えたときに…と解説があります。
基本代理権とありますが代理行為の範囲は特に明確出ない場合、
代理人の権限は民法103条の趣旨と矛盾するのではないでしょうか?
矛盾しない場合、どのように区別すればよいのでしょうか?
どなたか教えてください。
983 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 01:59:57 ID:???
>>981 有難うございます。無権利者だけでなく無権限代理人や制限能力者から
の譲渡でも善意取得となる説は知っているのですが、そういった瑕疵が
ない者からの譲渡でも善意取得となる説が有力なのですか?
984 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 02:06:03 ID:???
>>982 代理権の範囲は本人と代理人との間の代理権授与行為によって決まる。103は範囲の定めがない場合の補充規定。授与行為で定めた範囲を超えた場合に110が問題になる
質問の趣旨に答えられたかな?質問の意味がよく分からないんだけど
985 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 02:10:04 ID:???
>>983 横レス
善意取得制度によって治癒が予定されている瑕疵はやはり前主の無権利。しか
し、その適用に際しては、前主無権利を要件とすることなく、「前主が権利者
であろうと無権利者であろうと」権利を取得できるという形になっているのだ
と思う。
986 :
985:2008/02/19(火) 02:11:48 ID:???
あー瑕疵の治癒という言い方は適切じゃないのかな? 不適当な言い回しだった
らスマン
987 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 02:16:57 ID:???
>>983 無権代理 制限行為能力者は無権利とは違うんですがそれはokですね?
移転行為の瑕疵は他には意思表示の瑕疵けんけつや人違いぐらいでしょうか。他の瑕疵とは?
988 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 02:21:39 ID:0AYoEBKw
>>984さん
有難うございます!
基本代理権を越えたら表見代理とありますが
これは103条を越えたらということではないですよね?
989 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 02:33:52 ID:???
>>988 どうも
えー 難しい質問なのかな
103も基本代理権になると思うんですけど・・・
代理権の範囲を定めなかった場合最小限103の範囲で代理権が認められる。これが基本代理権になり110が適用。合ってるよね?
990 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 02:41:05 ID:0AYoEBKw
それでしたら基本代理権なるものを定義する必要はないのでは?…と考えます。どうでしょうか?
991 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 02:57:09 ID:???
え?ごめんよく分からないです。
>>982はどういう意味ですか?
110の基本代理権は103の権限とは違いますよ
110の基本代理権とは、逸脱した場合に問題になる本来の正しい代理権という意味で・・
誰か正しい説明して下さい
992 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 03:10:15 ID:???
本読まないのはなぜ?
993 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 05:24:34 ID:???
超ベテの俺様が救ってしんぜよう(・∀・)ニヤニヤ
>>990 つまりだな。君は103で保存行為などが代理権の定めがない場合でも認められるんだから、
110において基本権限なるものを観念する必要がないって考えたんだろ?
結論から答えると必要ある。
理由は基本権限の範囲によって110条の適用範囲が異なってくるから。
住民票を取ってきたり、宅配物を受け取る代理と、
土地を売買する代理とでは、110の適用範囲がまったく異なるだろ?
前者で銀行での借り入れが認められるケースはちょっと考えられないけど、
後者で土地を買うための借り入れって名目なら認められる可能性はある。
だから、実際の訴訟でも、基本権限がどれだけあるかってのは、
契約書とか、代理人が過去行ったこととかを立証して争うわけだな。
994 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 07:39:03 ID:0AYoEBKw
基本代理権について回答くださった方、有難うございます。
995 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 08:40:42 ID:???
そろそろ次スレ?
996 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 11:48:08 ID:???
とりあえず
司法板一速く〜スレに避難
997 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 13:02:14 ID:???
998 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 13:29:54 ID:???
条文の読み方についてご教授ください。
よく連用終止形(?)でつながれている条文を目にする(特に刑事系)のですが、
この正しい読み方がいまだに不明です。
例えば、刑訴法60条1項3号では、
「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
とあります。
「被告人が・・・逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」(=まだ逃亡していない)はわかるのですが、
「被告人が逃亡し・・・」は、どう後ろにつながっていくのでしょうか?
@「逃亡しているとき」(現在進行形)
A「逃亡するとき」(現在形?)
B「逃亡したとき」(過去(完了)形)
Cその他
を考えるのですが、どれが正しいのでしょうか。
(個人的には、「た」という助詞がないのでBは不可、同じく「〜ている」という文言がないため@も不可、
じゃあA??ということになるけど、常識的に考えてAはないよな〜、じゃあC?????と思っています。)
こういう当たり前のことってなかなか基本書見ても載ってなくて
(というか、条文をそのまま引用してあることが多い)
とても困っています。
どなたか救いの手を差し伸べていただけることを願っております。
よろしくお願いします。
999 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 13:30:48 ID:???
生め
1000 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 13:31:46 ID:???
10000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。