1 :
氏名黙秘 :
2008/02/03(日) 16:39:51 ID:4MM9zsl0
2 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 16:42:02 ID:???
>>1 乙
前スレ
>>990 のヴェテ参上氏よ、前田説ってまずいか?
かなりわかりやすくて答案でも書きやすいんだが。
3 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 23:39:24 ID:YlnfOYPG
4 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 00:33:00 ID:???
ヴェテ参上様 前スレの終わりの頃に、「不真正不作為犯」について質問した者です。 丁寧な回答をありがとうございました。 あんなにも丁寧に回答くださるとは思っても見ませんでした。 貴重なお時間を割いていただいたことに感謝致します。 ありがとうございました。
5 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 06:25:16 ID:???
>>2 通りすがりですが。。
前田説で全然問題ないですよ。
逆に余り最近の若手の学者の見解とかは、恐ろしいことに実務家試験委員(裁判官含む)はマジで知らないですから。
6 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 08:36:14 ID:???
島田とかひとことでもほざいた奴は殴るよ
7 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 10:06:05 ID:???
>>6 前スレで、やり合っていた方ですか?
私がつまらない質問をしたばかりに、あらぬ方向へいってしまったようですね。
私は、不真正不作為犯のホットなところを知りたかったのでした。
排他的支配に対する疑問が出されているのならば、
排他的支配をメルクマールにする説からは解決が困難な状況設定の問題
が出題されるのではないかな、
と思った次第です。
前田説でいいだろとの指摘を下さった方もいましたが、
前田説の掲げるファクターがどうも肌に合わなくて・・・・・
8 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 11:37:58 ID:???
傍観者だよ ウザくてしょうがない
9 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 13:08:52 ID:???
これ、共謀共同正犯だと思うけど、共謀共同正犯否定説でも教唆の成立を
認めて死刑になるんじゃないの
それって責任主義に反しないの?
暴力団組長に死刑判決 3件の殺害に関与、前橋地裁
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008020401000205.html 交通事故を装った保険金詐欺事件の共犯者を口封じのために射殺するなど、
計3件の殺人事件に関与したとして、殺人罪などに問われ、死刑を求刑された
指定暴力団山口組系組長高見沢勤被告(52)の判決公判で、前橋地裁は
4日、求刑通り死刑を言い渡した。
判決理由で久我泰博裁判長は「3人を拳銃で次々と射殺するなど犯行は極
めて残虐で、死刑はやむを得ない」と述べた。
判決によると、高見沢被告は配下の組員と共謀。2001−05年に計3件の
殺人事件に関与した。01年11月、保険金詐欺事件の共犯者の土木作業員
を群馬県松井田町(現安中市)で射殺、05年4月には安中市の組事務所で
部下の組幹部を射殺し遺体を保安林に埋めた。また同年9月、対立する指定
暴力団稲川会系組長を安中市で射殺し、遺体を高崎市の飲食店駐車場に
放置した。
10 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 16:52:11 ID:???
反すると思う人も多いよ。 裁判所は反しないという立場だけど。
11 :
氏名黙秘 :2008/02/05(火) 11:47:01 ID:???
どこがどう責任主義に反するかわからん。反するといっても
色んな論拠によっつ違うからね。
>>8 の見解を聞きたい。
12 :
氏名黙秘 :2008/02/05(火) 11:47:42 ID:???
13 :
氏名黙秘 :2008/02/05(火) 12:40:32 ID:???
14 :
氏名黙秘 :2008/02/05(火) 13:20:33 ID:???
>>9 そもそも共同正犯以外に何を主張したいのやら。
こういう奴がいたずらに馬鹿げた学説を展開したがるんだろうなw
15 :
氏名黙秘 :2008/02/05(火) 13:26:14 ID:???
共謀共同正犯否定説でもこの事案では教唆を認めるわけで 死刑の結論には変わりないと思うんだけど それは責任主義に反しないかと聞いてるんだよ 共謀共同正犯否定説なのに結論変わりないんじゃないかとね
16 :
氏名黙秘 :2008/02/05(火) 13:31:56 ID:???
17 :
氏名黙秘 :2008/02/05(火) 13:51:12 ID:???
どう責任主義に反するの?
18 :
氏名黙秘 :2008/02/05(火) 14:34:01 ID:???
>>15 =
>>9 か?
どう責任主義に反しないの?説明してくれないとわからないだろうに。
どこかのマスコミのように機械的に「責任主義に反する」
と覚えてコピペして使えば説得できるとでも思っているのか?
19 :
氏名黙秘 :2008/02/05(火) 14:56:27 ID:???
どっちにしても、共犯者の供述だけで死刑になるじゃねーかということね。
20 :
氏名黙秘 :2008/02/05(火) 15:37:29 ID:???
というか、まず第一に教唆で死刑になるとか思っている
時点でちょっと裁判官や実務家の見識とずれていると
考えた方がいいね。
まあ別に彼らの考え方が素晴らしいということでもないし、
>>15 が
何を考えようが思想・良心の自由があるのだからいいけど。
21 :
氏名黙秘 :2008/02/05(火) 15:40:15 ID:???
共犯者の供述だけで認定したなんて書いてないけど 仮にそうだとしても責任主義に反するってのがよく分からんけど
22 :
氏名黙秘 :2008/02/05(火) 16:12:22 ID:???
なんでも責任主義って言っておけばいいふいんきだから
23 :
氏名黙秘 :2008/02/05(火) 17:28:19 ID:???
>>19 責任主義とは別の問題だね。
>>20 と20のように他人の能力であったり人格に結びつけてしまうと
結論が正しくても、もう相手にされなくなる好例だ。
初学者はよく覚えておくこと。
単に
>>9 自身が自分の文脈において「責任主義に反する」とは
どういう意味かだけ答えればいいだけの話し。その意味は
他人にはわからない。他人が解説してあげることはない。
自分で責任をもって答えること。表現言論も責任主義。
24 :
ああ :2008/02/06(水) 00:06:45 ID:jKr/FPLd
新司の試験委員は実務家が大半だから、行為無価値で決まりだね!
25 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 00:15:02 ID:???
お前らっー! _, ,_ ∩ ドンドン (#`Д´)ノ 人を馬鹿にしやがって、覚えとけよっ! ⊂l⌒i / (_) ) ☆ (((_)☆
26 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 01:27:55 ID:JhFlvzRG
判例実務のどこが行為無価値よ
27 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 01:36:17 ID:???
ってかスレタイ通り勉強法を教えてくださいよ
28 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 01:47:59 ID:???
団藤団藤。団藤。
29 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 09:59:03 ID:???
教唆犯と教唆による共謀の事実認定たぶん配下とかやくざとか総合判断の混同か、または教唆は罪が軽くなると思って責任主義に反するとかてただの馬鹿やん
30 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 10:52:44 ID:???
もうわかったよ。論点講義シリーズ買うよ。
31 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 11:39:16 ID:JhFlvzRG
なんで共謀共同正犯概念が必要なんだろ。 教唆でも刑は同じじゃん。
32 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 11:44:46 ID:???
それでは実態に合わないと考える人達がいるから 俺は教唆として扱うべきだと思うけどね
33 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 11:53:43 ID:???
>>31 一般人の感覚として,正犯と教唆犯じゃ全然違うから。
34 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 11:57:08 ID:???
それでたがが外れて今じゃなんでも共謀共同正犯だわな
35 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 11:59:34 ID:???
共謀共同正犯のほうが立証が容易だからでは。 手続きの問題だけど。 共謀共同正犯→共謀の事実 教唆→故意に犯意を生ぜしめたこと
36 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:01:08 ID:???
そんな当たり前のことを今更五行もかけて書かれても
37 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:02:23 ID:???
教唆だと幇助にすぎないっつー抗弁が出てくるからな
38 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:03:31 ID:???
教唆の故意は正犯が実行行為に出ることの認識・認容で足りると言われるけど、 正犯が未遂に終わることを意図していたら既遂の正犯の教唆の罪責は追わないんだよね。 そこをこなれた説明をしている本を持っていない・・。
39 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:04:18 ID:???
40 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:10:15 ID:???
>>38 どの本にも載ってるだろ
未遂の教唆って知らないのか?
41 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:11:26 ID:???
>>39 共同正犯の場合より、共謀共同正犯否定説の教唆、幇助の認定のほうがシビアだよ。
共謀共同正犯肯定説は幇助形態の共同正犯も認めるのが実務だから。
42 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:12:39 ID:pLjhvf3E
え?教唆犯だと、影の黒幕を実行犯より重く処罰できないからじゃないの? 未修1年の意見ですまんが。違う?
43 :
35 :2008/02/06(水) 12:16:35 ID:???
>>42 法文上、刑は同じだよ。
教唆も正犯の刑を負うから。
まあ、情状は変わるだろうけどね。
44 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:21:06 ID:???
45 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:21:50 ID:???
>>41 有無と程度の問題をぐちゃぐちゃにした書き込みをするからだよ
46 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:29:03 ID:???
>>45 真意を読みとれないくせに書き込みすんなよ
47 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:33:50 ID:???
日本語が不自由な低学歴が一匹いますね
48 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:34:49 ID:???
行政法スレで授権と根拠規範が同一概念だとほざいてるバカがいたが、それと同類以下だな
49 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:38:47 ID:???
凶暴共同正犯を広く認めている理由なんて西田でも山口でもあまつさえ前田にさえも 書いているのになんで誰もここまでまともなことを言ってないのか不思議です><
50 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 12:46:11 ID:???
まあ一言で言えば「共謀共同正犯概念が適用されている事案で教唆を持ち出すことは 既存の共同正犯概念と親和的ではないから」だろ。
51 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 13:08:09 ID:???
自分が論理的でないと低学歴かw
52 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 13:15:32 ID:pLjhvf3E
>>43 えっと、教唆犯と実行正犯は、法文上刑が同じなわけですよね?
だから、影の黒幕を実行正犯より重く罰するために
黒幕もまた共同正犯とすることによって、
黒幕を実行正犯より重く処罰するのではないんでしょうか?
自分は共謀共同正犯の意義をそう理解していました。
53 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 13:41:56 ID:???
>>52 それは共謀共同正犯を限定する古典的な見解だね。
現実には、幇助に近い形態の関与も共謀共同正犯として処断されている。
54 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 13:47:48 ID:???
>>51 お前が言ってるのはこれ↓だけ
>>37 > 教唆だと幇助にすぎないっつー抗弁が出てくるからな
55 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 13:53:17 ID:???
56 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 13:57:35 ID:???
57 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 13:58:12 ID:???
58 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 14:14:51 ID:???
>>56 あれが結論って・・・。
誰の基本書使ってるんでつか?
59 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 17:36:00 ID:???
>>58 横レス
>>50 のいう既存の共同正犯概念ってのをどのように捉えて言ったのかが明らかでないってことだろ
60 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 20:33:14 ID:???
共謀の射程の話って通常の共犯と離脱の話に使う人いる?
61 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 21:29:49 ID:???
厳密には離脱とは別問題だけどな。繋がってる問題ではあるよ。
62 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 14:18:57 ID:???
伊東刑法総論の自説。 犯罪論・・構成要件、違法性、有責性の三分説 行為論・・社会的行為論としての客観的目的的行為論 因果関係論・・合法則的条件関係説+客観的帰属論 構成要件的故意・過失・・不法類型として肯定 未必の故意・・純粋認識説 錯誤論・・法定的符合説、具体的法定的符合説 過失犯論・・新過失論 法秩序の統一性・・軟らかい違法性一元説 違法性阻却原理論・・社会的相当性説 緊急避難の法的性格・・違法性阻却一元説
63 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 14:19:41 ID:???
違法性の意識・・厳格責任説(ただし正当化事情の錯誤が何人にとっても不可避的な 場合は、違法性阻却を認めるべき) 実行の着手・・実質的客観説を基盤とした折衷説? 不能犯論・・具体的危険説 共犯論・・行為共同説 共犯の処罰根拠・・混合惹起説 要素従属性・・制限従属性説 片面的共同正犯否定、共謀共同正犯肯定、過失犯の共同正犯肯定 承継的共同正犯部分的肯定説? 正犯と共犯の区別・・行為支配説
64 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 14:21:49 ID:???
コピペは迷惑だから死んでね^^
65 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 14:30:35 ID:yjUTiWtq
伊〇先生の刑法総論やってて訳が分からなくなったのですが 自分なりに色々調べてみたのですが分からなくて 1、甲はAから乙から逆恨みされていると言われ、用心していたら案の定 乙が襲ってきたので、殴り返した。 2、甲は乙から暴行を受けていてどうせなら今までの恨みも 晴らしてやろうと思い、攻撃的な意思で殴り返した。 判例としては、侵害が予想されていたとしても直ちに急迫性が失われるわけではないと しつつも、その行為に積極的加害意思がある場合には、急迫性が失われる場合があると なっています。 だとすると1の場合は、この要件を満たし正当防衛となる場合があるのは分かります。 2なのですが、この場合は正当防衛は成立するのでしょうか? 一般的な見解としては 純粋に解すれば防衛行為に関して攻撃意思があれば正当防衛は成立しないとなり 肯定する見解とすれば 単に認識していればよく、防衛意思と攻撃意思とが並存する場合も多く 正当防衛は成立するとなっています・・ とすると判例はー積極的加害意思の場合は否定するという考えと 矛盾するように思えるのですが それとも積極的加害意思と攻撃意思とは別概念なのでしょうか?
66 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 14:44:29 ID:???
判例の一つの理解の仕方として、 急迫性は時間的に行為の前よりの要件で、防衛の意思は行為中というか後よりの要件で、 両者は時相を異にし、積極的加害意思は前者よりなのだ、と。 もちろん、判例はおかしいいという指摘も多数ある。
67 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 14:49:21 ID:???
書き忘れた。 で、攻撃の意思は後よりの要件である。 内容面でも、 積極的加害意思は、それがあるだけで正当防衛不成立となるが、 攻撃の意思は、防衛の意思がなくて専らそれのみでないかぎり正当防衛成立を妨げない、 と言う違いがある、 以上の説明をする判例評釈がある。
68 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 14:51:20 ID:???
>>65 伊東総論見たけど
防衛の意思についての判例の変遷の説明の箇所で
積極的加害意思ある場合は急迫性を欠くとした判例の説明が抜けてるね
この論点は、川端刑法総論講義が詳しいから一読してみて
69 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 14:52:55 ID:???
わかりにくいな。 積極的加害意思ある場合は防衛の意思を否定するという判例の説明の後に 判例は、積極的加害意思ある場合は防衛の意思を否定するんじゃなく急迫性を 否定する立場に変更したという意味ね この判例の変遷を解説していないということね
70 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 15:54:11 ID:???
刑法の演習本てなにが有名? 木村光江演習刑法どう?
71 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 16:20:14 ID:???
なぜイトケン前提の議論してんだ? 積極的加害意思の判例については調査官解説で公式見解出てるだろ
72 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 17:19:53 ID:???
>>70 事例で学ぶ刑法
法教連載来月で終わりだけど、すぐ単行本化されると思うので
73 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 17:39:24 ID:???
今年の4月からローに入るんだが、判例通説多数説を学ぶのに いい本って何かある? 総研って立ち読みしたんだけど記述うすくないっすか? 今までずっと山口/西田でやってきたから行為無価値の学者とか まったくわからないし… さすがに今から予備校本を買ってやるのも気が引けるし、迷ってるんだよね。
74 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 17:44:58 ID:???
山口・西田でやってきたならそれでいいじゃん ていうかロー指定教材使いなよ
75 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 18:45:25 ID:yjUTiWtq
自分なりにも色々と調べてみたのですが という事は、侵害が予期された場合でも、正当防衛となるが 積極的加害意思があれば急迫性がないので、正当防衛は成立しない。 侵害が継続中の場合に関しては 動機説(旧判例) 防衛行為を純粋に解するので、積極的加害意思があれば 正当防衛は、成立しない 認識説(近時の判例、有力説) 防衛行為と反撃行為が並存する場合が多いので 意識して行為したのならば正当防衛は成立するという 基本書を見つけたのですが、 だとすると、侵害が予期された場合でも、侵害が継続中でも 積極的加害意思があれば、基本的には、急迫性はないが 単に意識して攻撃(積極的でなければ)したのであれば 近時の判例は、正当防衛ともなる場合があると そういう事でしょうか? ちなみに積極的加害意思と攻撃意思とは 同じなのでしょうか?
76 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 19:07:16 ID:???
>>74 おそらくローも山口/西田がベースだから、特に問題ないんだけど。
答案書くときに結構困ることが多いからさ、彼らの説だと。
学校の試験で書くぶんにはいいけど、紳士とか急死で書くなら
やっぱり判例多数説おさえてるほうがいいかなと思ってさ。
大谷先生とかがいいのかね。
77 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 19:11:57 ID:???
>>75 >だとすると、侵害が予期された場合でも、侵害が継続中でも
>積極的加害意思があれば、基本的には、急迫性はないが
>単に意識して攻撃(積極的でなければ)したのであれば
>近時の判例は、正当防衛ともなる場合があると
>そういう事でしょうか?
積極的加害意思があっても防衛の意思は認められる可能性があるというだけで
正当防衛が認められるわけじゃない。だって、急迫性が欠けるのだから正当防衛
の要件を満たさないだろ
判例のいう攻撃意思は積極的加害意思とは異なる
78 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 19:23:42 ID:???
79 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 19:24:45 ID:yjUTiWtq
>>76 確かに・・正当防衛が認められないわけではないですよね。
だとすると侵害が予期された場合、侵害が継続された場合に
積極的加害意思がある場合、防衛の意思の可能性は認められるが
基本的には、急迫性が失われるので正当防衛不成立
とすると2の場合、積極的加害意思があれば
急迫性を否定するが、この機会を利用したとしても
単に攻撃意思を意識しての反撃である場合は
防衛行為と攻撃意思は、併合する事はよくあることであり
この場合に、正当防衛を認められる可能性もあると
こういうことでいいのでしょうか?
80 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 19:25:30 ID:yjUTiWtq
81 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 19:29:17 ID:???
>>79 判例は攻撃意思が併存していても防衛の意思はなくならないといっており
判例変更されてないのだから、急迫性が否定されなければ正当防衛は
成立するだろうね
急迫性が否定されるのは積極的加害意思ある場合だろうから
急迫性は否定されないだろう
82 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 19:54:24 ID:???
急迫性が否定されれば防衛の意思を検討する必要はないのでは
83 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 20:09:56 ID:???
2の場合は積極的加害意思ありで急迫性否定だよね かねてからの恨みを晴らすために攻撃してるから
84 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 21:01:59 ID:yjUTiWtq
2の場合テキストには、かねてからの恨みを晴らすため 反撃したーという例文を掲げているけど 積極的加害意思とは、説明しておらず 反撃したーとなっていますね。 急迫性が否定されれば、その時点で正当防衛とはならないのですから 防衛の意思を検討する意味もないですね・・ もう少し判例を読み込みます どうもありがとうございました
85 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 21:05:25 ID:???
86 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 22:06:10 ID:???
要は防衛行為の前からの意思か以後から生じたかで分けるってことだよね 判例は
87 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 22:07:17 ID:???
>>86 その区別って誰が提唱してるの?
初めて聞いた。
88 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 22:09:30 ID:???
そんなの当然だろ
89 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 22:17:27 ID:???
>>87 提唱というか判例の立場
総研に書いてあるよ
90 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 23:52:04 ID:???
伊東総論の話しよーぜ
91 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 00:15:52 ID:???
「ちなみに、筆者は、正当化事情の錯誤が何人にとっても不可避的な場合は、違法性阻却を 認めるべきであり、回避可能な場合は、さらに責任の阻却・減軽可能性を検討すべきであると 考える。」(伊東総論257ページ) この理論付けの理由が知りたいのに書いてない。
92 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 00:31:00 ID:???
刑法の初学者向けのテキストを教えてくれませんか? お願いします。
93 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 00:33:52 ID:???
94 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 00:35:14 ID:???
ちなみにもうすぐ最新版(第5版)が出るから注意ね。
95 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 01:21:49 ID:Bm3hmY7x
ウェーバーをどう処理すればいいやら。
96 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 01:29:15 ID:???
伊藤塾の入門刑法は心底わかりやすい。 あれの結果無価値版があればなあ。
97 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 01:30:44 ID:???
>>96 結果無価値で答案を書いて受かるわけ?
通説が行為無価値だから。
98 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 02:36:09 ID:???
結果無価値で答案書いて受かるかだってぇ〜 ∧_∧ ミ ギャーッハッハッハッ! o/⌒(. ;´∀`)つ と_)__つノ ☆ バンバン
99 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 02:36:33 ID:???
行為無価値で書いてるつもりが全然書けてなくて、 判例実務が行為無価値だと言いながら どの点が行為無価値なのか説明できない。 そんな奴が大半だから結果無価値でも何でも大丈夫というわけ。わかるかなあ。
100 :
マスコミの本音 :2008/02/10(日) 03:02:53 ID:vf0w4Pai
グーグル検索 北朝鮮送金ルート 亀田右翼の正体在日
101 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 03:42:35 ID:???
>>91 川端と同じだ処理だよね
本音的には、誤想防衛を違法だと言い切ることの抵抗感(前田が厳格責任説に対してよく批判するように
普通の人の意識からして故意あるとはいい難くないか?みたいな感じ)、と、
責任阻却が認められにくいことじゃない。
実質的には一般人からみたら正当防衛とかわらないじゃんみたいな価値判断。
気持ちはわかるけど、この説は、答案では書きにくいと思うなあ
102 :
マスコミの本音 :2008/02/10(日) 03:56:32 ID:vf0w4Pai
グーグル検索 北朝鮮送金ルート 亀田右翼の正体在日
103 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 07:50:17 ID:???
伊藤は止めとけ
104 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 10:38:58 ID:???
刑法から質問です。 行為無価値の立場から、共犯論における共犯本質論について 軟性行為共同説の立場に立つことは可能ですか? なにとぞ教えてください。
105 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 10:50:32 ID:???
可
106 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 12:23:07 ID:pQ5E6mst
司法試験にしろ何にしろ刑法の基本書を読んだ後に 教授の本で知識をつけようと思うのですが 自分は、行為無価値論よりなのですが 学説状況では、前田先生の理論説明とか結構 納得がいく場面が多く分かりやすいのですが 現在、前田先生は支持はされているんでしょうか?
107 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 12:32:22 ID:???
いいえ。 とりあえず納得はしやすいけど、理論的にはボコボコとされているのでね。 ただ、本人の方針が、理論的追求よりは妥当な結論からレトロスペクティブに 適切な説明をはかる、というもののようなので、 理論よくないといって全否定されるべきでもないけど。
108 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 13:07:41 ID:???
その説明を読んで 「レトロスペクティブ京都」 が真っ先に思い浮かんだ俺はもうだめかもしれんね
109 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 13:56:36 ID:???
>>106 ほんとか?
どういう理由づけしたら、こんな規範が出てくるのか
わからないとこだらけだろう。
110 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 15:44:39 ID:???
>>104 いままでやわらかい行為共同説って言ってたから、
軟性って言葉が新鮮に聞こえるw
111 :
104 :2008/02/10(日) 18:32:15 ID:???
>>105 ありがとうございます。
行為無価値でやわらかい行為共同説を論じるならば、どのような反対説がありますか?
やわらかい犯罪共同説では何度も論じたことがありますが…行為共同説はあまりわかないものでして・・・
教えてください。
112 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 18:37:48 ID:???
>>111 >>105 じゃないけど。
普通に硬性行為共同説を批判すればいいんじゃないの。
それで足りないと思うなら、犯罪共同説をひっくり返してから硬性行為→軟性行為と流せばいいような。
113 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 18:41:24 ID:???
行為無価値で行為共同説なら川端か伊東
114 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 18:44:22 ID:???
みんなどの学説に依ってるの? やっぱりやわらかい部分的犯罪共同説?
115 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 18:44:39 ID:???
>>106 支持されてるとかされてないとか関係ない。
自分が読みやすい基本書を読むのが結果的に、力が伸びる。
前田先生の説は、個々の点は他の学者も唱えているものだし(曽根先生とか)
おかしなことなんてないよ。
体系は変わっているけど。
読みやすい本を読みましょう。
116 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 18:46:30 ID:???
>>115 ほんと、体系は変わってるよな。
標準的なのにして欲しい。
117 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 19:02:27 ID:???
>>111 行為共同説
新派:牧野・宮本
旧派:佐伯・平野・中・山口
(植田・中山・内藤・林・山中・浅田もそうらしいが、分類頼む)
※おそらく前田は軟性行為共同説
犯罪共同説
完全犯罪共同説:泉二(?)
部分的犯罪共同説:小野・滝川・植松・団藤・荘子・大塚・福田・大谷・井田・吉川・藤木
(ただし、福田・藤木は共同正犯の場合のみこの学説の対立があるとする 大谷総論新版2版404頁)
118 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 19:05:34 ID:???
行為共同説って、 新派→硬性行為共同説 旧派→軟性行為共同説 なの?
119 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 19:07:33 ID:???
かたい行為共同説って意味わからん
120 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 19:13:55 ID:???
>>119 硬性行為共同説は、徹底的に罪名従属性を否定するんだから、
自然的行為の共同があれば共犯成立させて、
だけど、それじゃあまりにTb無視することになるから、
軟性行為共同説が、Tb的結果について因果性を加味するんじゃない?
121 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 19:15:25 ID:???
122 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 19:17:00 ID:???
「かたい―やわらかい」ってどういう指標なの? 行為共同説・犯罪共同説を「厳格に」適用するのが「かたい」ってことだと思ってた。
123 :
111 :2008/02/10(日) 21:09:21 ID:???
皆さん、ありがとうございます。 では根本的に、どうして行為共同説は結果無価値に近親性があるといわれるのでしょうか?
124 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 21:10:08 ID:???
125 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 21:22:42 ID:???
>>123 山口総論には違法共犯論、責任共犯論と親和的とあるな。
126 :
125 :2008/02/10(日) 21:23:20 ID:???
「犯罪共同説」がね。
127 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 21:24:12 ID:???
そこら辺は井田理論構造に詳しく乗ってる。
128 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 21:51:45 ID:pQ5E6mst
大学時代ですが読みやすかったのは・・・大塚先生の基本書でした。 ですが、友達から昔の考え方だと言われ・・・ それからどの本かを決められなくなり 最近、前田説とか結構分かりやすいなとか思ったり 皆さんは、例えば刑法で行為無価値論より(確定ではないです)の場合 結果無価値論を取っている学者の本は読むべきではないと思いますか?
129 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 21:54:47 ID:???
>>128 東大から行為無価値の研究者が輩出されない「制度」になって久しいので
刑法学会は結果無価値中心に回っています(声が大きいのは東大系研究者なので)
したがって仮想敵として結果無価値の本を読むと参考になるでしょう
現代的な行為無価値論がよいのなら、川端、伊東研祐あたりをオススメします。
130 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 21:57:56 ID:???
東大系が相手にしてて体系書が出てる行為無価値は井田・伊東くらいだね
131 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 22:03:43 ID:???
伊東って法セミ連載の?
132 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 22:04:28 ID:???
>>131 新世社から刑法総論の基本書がでましたよ。
133 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 22:46:18 ID:???
>>128 大塚説で自分の立場を確立して,あとは最近の判例集等で各論点について適宜修正・補完すればいいんじゃね?
134 :
氏名黙秘 :2008/02/10(日) 22:51:59 ID:???
大塚説は古すぎるだろ・・。
135 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 01:32:26 ID:???
でも井田読むよりは理解が進むくん。
136 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 04:04:38 ID:???
>>138 同意。それがたぶん一番効率的で早いと思うよ。
実務家委員は従来の団塚と前田くらいしか理解示してないのが現実。
新判例フォローしつつ、共犯論の辺りを大谷・伊東・川端とかで都合良く肉付けしていくのがいい。
137 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 04:45:55 ID:???
>>134 あぁ、
「大塚は財産犯で不法領得の意思不要説をとっているから使えないよ」
と同レベルの意見か。
各論の場合、山口と前田以外の結果無価値は他説の説明を異様に
省略しているから、先生の説以外取れないし、書けるだけ説明が
ないと思い込んでいるからな。
138 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 09:09:08 ID:???
刑法総論って、故意や、違法性の意識なんかについてが難しいね。 結構、体系上はそれぞれ関連しているみたいだし。 特に、確信犯や、一見適法と思われる法律に従って反社会的活動をするような人の処理が問題になるけど、 そういう人って自分の行為を社会的に有害だと認識して行為してるんだから、 故意に欠けることはないんじゃないの?
139 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 09:32:14 ID:???
140 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 09:48:32 ID:FBNep1eT
となると弁護士が書く基本書をもう少しやってからの方が いいんですかね?
141 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 15:36:38 ID:???
142 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 19:15:23 ID:???
有形偽造が難しい。 医者Yが承諾を与えて、Xが『医師Y』名義で診察書を作った場合で、かつ、その 辺りの人々はXのことをYだと思っていた(つまりXの通称として、Yが通っていた) 場合に私文書偽造が成立するか?みたいな問題が出て、よくわからなかった。 学説が錯綜しすぎている…
143 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 21:03:27 ID:???
文章の名義人=医師Yこと医師X、表示主体=医師でないX もしくは 文章の名義人=医師Y、表示主体=医師でないYことX と捉えて、 診断書は自署が要求される(医師法20条)から承諾無意味として 有形偽造成立
144 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 21:56:28 ID:???
通称使用、資格冒用、名義人の承諾の論点の問題だね。 判例基準では有形偽造成立だと思われる。 ただ、学説は142の言うとおり入り組んでいるから、確かに難しいかも。 承諾の論点だけでも、事実的意思説、規範的意思説、責任追及説がある。
145 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 21:57:32 ID:???
承諾の論点とか判例だけじゃダメなの? メンドクサイ
146 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 22:02:36 ID:???
>>142 問題なく有形偽造だと思うが。つか、医師法で、通名って許されるのか?
147 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 22:17:20 ID:???
148 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 22:18:59 ID:???
事例で学ぶ俺も読んでる。結構面白い。
149 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 22:49:24 ID:???
150 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 22:50:53 ID:???
151 :
氏名黙秘 :2008/02/11(月) 22:53:18 ID:???
152 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 00:12:02 ID:???
>>149 では、起訴していれば、併合罪になった事案なのですね
Wセミ07年「試験に出る最新重要判例100マスター講座」で板垣先生は
死亡した上で保険金を請求しないと詐欺罪には問えないと
おっしゃっているのですが腑に落ちないのです。
>>151 「初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ109」スレで見たなら
スルーしないで教えてください
分からないから聞いているのです。
153 :
149 :2008/02/12(火) 00:18:54 ID:???
154 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 00:28:09 ID:???
>>152 おまえもやってみて逮捕されて検事から聞けば?
155 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 00:44:06 ID:???
>>149 検察官が、生の事実を法律的に構成した場合
詐欺と恐喝などという構成より
殺人未遂で起訴する方が、ずっと適切であると判断したからです。
詐欺と恐喝で起訴なんて、まずあり得ない(余りにセンスがない)。
156 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 00:46:46 ID:???
>>152 オレには認定事実に詐欺なり恐喝なりの実行の着手が読み取れないが。
157 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 00:56:40 ID:???
少なくとも被告人は被害者の夫なんだから,保険証券を喝取する必要はないわな あと保険金詐欺における詐欺罪の実行の着手がどの時点で認められるかを考えれば疑問は解消するはず。
158 :
149 :2008/02/12(火) 10:25:57 ID:???
保険に入ってから、財物(保険金)を騙し取ろうとしたなら 保険会社への請求が「欺く」行為に当たると思うのですが 保険に入る前から騙し取ろうとしていたなら 財物(保険証書)を騙し取ろうとしたときが「欺く」行為といえるのでは 妻は殺されるために保険に入れられたのだから 喝取にあたり、混合的包括一罪という論証もできるのではと思うのですが。
159 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 10:33:42 ID:???
>>158 保険をかけて保険証券を受け取ったのは、海に飛び込んだ女の人だよねえ。
男は教唆?間接正犯?共謀共同正犯?
160 :
149 :2008/02/12(火) 11:22:28 ID:???
この判決は「自殺行為の強要」を強要罪ではなく殺人とするにあたり 男の殺人罪は女を「選択することが出来ない精神状態に陥らせていた」ことをもって 間接正犯を肯定していたわけですよね。 だったら、保険金詐欺も間接正犯ではないかと。 しかも、保険証券の交付をもって既遂ではないかと
161 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 11:53:12 ID:???
>>160 男は保険証券を手に入れたわけではないのでは?
保険金の受取人になっただけで。
保険証券を手に入れてない以上間接正犯は無理がある。
162 :
149 :2008/02/12(火) 12:59:45 ID:???
刑法第246条は「人を欺いて財物を交付させた者」と書いてあります。 財物の交付が要件であって、誰が受け取るかは要件でないように思います。 AをだますつもりでBを道具として利用してAからBに交付させた場合であっても Cは「人を欺いて財物を交付させた者」にあたらないのでしょうか 保険会社A ↓ ↓(保険証券) 財物交付 ↓ 死ぬ気がないけど「選択できない」妻B ← 保険金を詐取するため偽装結婚した夫C
163 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 13:04:36 ID:???
>>162 だから、そのこと自体はそれでいいって。
あと、横レスだが、
保険証券って財物だったっけ?
保険証と同じ扱い?
164 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 13:11:33 ID:???
いくらなんでも保険証券は財物だろう。
165 :
149 :2008/02/12(火) 13:22:29 ID:???
(最決平12.3.27=H12重判・刑法10=判例六法・刑法246条10番) 原審(福岡高裁) 保険証書はそれ自体経済的価値効用を有するものであって 刑法上保護に値する財物にあたり詐欺罪が成立する
166 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 13:33:07 ID:???
まずは「欺罔行為」と「錯誤」、「交付行為」を指摘しろ
167 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 13:45:38 ID:???
>>149 被告人は被害者を上手く丸め込んで保険契約を締結させたんじゃないの?
保険契約締結を1項詐欺罪の実行行為と考えるにしても
被害者は道具とはいえないから間接正犯は無理
教唆犯と構成できないこともないけど
殺人でいけるから、詐欺罪についてはめんどいしカット
というだけだったんじゃないの
168 :
149 :2008/02/12(火) 14:04:48 ID:???
169 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 14:35:19 ID:???
>>168 だから、どこに欺罔による錯誤に基づく交付行為があるんだ?それを指摘しろっての
170 :
149 :2008/02/12(火) 14:49:31 ID:???
え?偽装して結婚したことによって、保険会社は夫婦だと誤信したんじゃないの? 夫婦でなかったら保険契約できないと思ったから偽装結婚したんだろうし、 偽装結婚を秘したことが欺罔でないというのなら、 傷病により入院中であることを秘したことを「欺罔」とし 保険証書を「交付」させたことがを詐欺とされた最決平12.3.27はどう解するべきなの
171 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 14:56:25 ID:???
149のどうしようもなさと それにつきあってるお前らにワラタ
172 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 14:58:37 ID:???
というか、あの事案で「詐欺」なんかを論じる神経がわからんよ。 殺人未遂で起訴、それで何が不満なの? わざわざめんどくさくて、立つか不明の詐欺を立件するのは それ相応の理由が必要でしょう(併合加重が不可欠など)。 149がいくら力説しても、あの事案で詐欺を考えるのは不毛だ。 公正証書原本不実記載については、それで最初逮捕し、起訴しているから。 その起訴後に、起訴後勾留を利用して殺人罪を調べている以上 公正証書原本不実記載は併合する必要がある(珪素上ね)。 被害者については、それを訴追するかは検察官の専権(訴追独占主義)。 君は、限られた時間の中で、さらに詐欺罪の調べまでしろというの? そういうのを「センスがない」というんだよ。
173 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 14:59:00 ID:???
片面共同正犯っていうのは支援されている側の者にも共同正犯は成立するのですか? 成立を認めた上で共同正犯の故意がないから単独正犯が成立し、 支援した者についてだけ共同正犯が成立するのでしょうか? 例えば甲がAをピストルで射殺しようとして、こっそりと乙が 甲と共同してAを射殺しようとしてピストルを撃った場合(片面共同正犯肯定の前提)で 甲乙の玉のどちらか一方が当たったがどちらが当たったか不明の場合の 甲乙の罪責はどうなるのでしょうか?
174 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 14:59:27 ID:???
>>149 公判維持を考えると
公正証書原本不実記載はやりやすかったんだろう
詐欺はやりにくかったんだろう
それだけ
そういう意味でのめんどーくささ
175 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 15:02:35 ID:???
176 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 15:04:34 ID:???
片面的であれ、共同正犯を認めるってことは、 (Aが死んだとして)甲乙に殺人罪の共同正犯が成立するってことじゃないの?
177 :
149 :2008/02/12(火) 15:04:54 ID:???
だいたい分かりました。 答案で別に詐欺を論じても減点はなさそうですね。
178 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 15:07:21 ID:???
甲殺人未遂単独正犯で乙殺人既遂共同正犯と思う 「成立を認めた上で」の意味がわからないけど、 少なくとも共犯意思がない者に共同正犯を認める訳にはいかないと思う
179 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 15:07:21 ID:???
ただ山口説では故意の共同は不要だが共同正犯の故意が必要となるみたいです。 ただ支援されている側には共同正犯の故意は全く無いのではないでしょうか
180 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 15:09:09 ID:???
因果関係の点では単独正犯とされる方が有利なのがきにかかる。
181 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 15:09:17 ID:???
>>177 センスがないから減点だろ。
聞いてもないこと書く奴が一番嫌われるよ。
まさか「よく勉強している」と思われると?
182 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 15:12:40 ID:???
だから、片面的共同正犯は否定すべき ということになるんだろ 共同正犯の根拠論からも 共犯意思の面からも
183 :
173 :2008/02/12(火) 15:13:10 ID:???
成立を認めた上でというのは、因果共犯論からすれば違法まで認められると、 共同正犯が成立するという意味で使いました。
184 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 16:15:56 ID:???
まあ片面的共同正犯を認めるという前提がすでに破綻しているなw
185 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 16:18:58 ID:???
山口のネックだわなw
186 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 16:25:19 ID:???
>>170 「偽装結婚は欺罔行為」とかあほだろ
愛のない結婚は詐欺ですかwww
187 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 16:25:32 ID:???
>>183 因果的共犯論(惹起説)は処罰根拠論ですよ。
共同正犯が成立する要件ではありませんよ。
>>違法まで認められると共同正犯が成立する
↑こんなこと初めて聞きましたよ。おかしいですよ。
188 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 16:26:19 ID:???
189 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 16:28:04 ID:???
>>188 違うが、片面的共同正犯なんて認めるだけ無駄だよ。
190 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 16:28:17 ID:???
149へ 保険の仕組みを勉強したほうがいいよ。 平成12年決定が本件の判例として適切でないっていうのも保険法を勉強すれば理解できる。
191 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 16:30:26 ID:???
偽装結婚したら、税制優遇受けただけで詐欺罪が成立するってか?
192 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 16:35:23 ID:???
193 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 17:28:48 ID:???
因果共犯論は処罰根拠をあきらかにするものだよね。 だけど共犯論における様々な問題は因果共犯論の視点は不可欠。 問題はここでいう因果にどこまでが必要不可欠な要素か。 判例通説からすれば少なくとも共同正犯においては心理的因果関係が必要。 それだけのことだ。
194 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 18:06:34 ID:???
ところで通説ってどうやってお前らは判断してるの?
195 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 20:48:40 ID:???
緊急避難は、 現在では違法性阻却事由だと解されているそうですね。 しかし、一つ疑問があります。 例えば、カルネアデスの板の事例を用いて、 XとYがいて、どちらとも助かろうとして激しく争った末に、 Xが勝利を収めYは海の藻屑と消えたことにしましょう。 すると、Xの行為が違法性が阻却され適法だとされるなら、 YがXに対して反撃したことは違法な行為という事になるのでしょうか。
196 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 21:07:37 ID:r0Pk/qIR
緊急避難の場合、生命対生命の場合、比較が出来ないから その場合は、責任阻却事由と解する。
197 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 21:15:55 ID:???
>>196 では、Xは違法にYを殺したことにはなるわけですね。
つまり、適法であるためには、
二人とも溺死しなければならないというわけでしょうか。
198 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 21:24:37 ID:???
緊急避難は違法性阻却事由 正対正だからYの行為も違法ではない その場合も緊急避難に当たると解する
199 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 21:36:00 ID:???
200 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 21:49:27 ID:???
結果無価値からすれば 人の死という法益侵害が、結果として生じているんだから Xが違法なのは免れないだろう 責任が阻却されるに過ぎない 二人とも争わず・生き残らないのが適法ということになるね
201 :
198 :2008/02/12(火) 21:51:48 ID:???
そうなんだ 自分は行為無価値です
202 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 22:30:17 ID:???
203 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 23:29:51 ID:r0Pk/qIR
緊急避難の法的性格は、争いがあるが、違法性阻却事由 ただ、違法性阻却事由の場合、生命と生命など同価値の場合 優越的利益を決する事ができないとの理由がある・・ ]の行為が違法だと解するならYはこれに正当防衛で対抗できる 事になる・・そういう意味で、緊急避難には、緊急避難では 対抗できると説明するのでは? ちなみに二分説では、原則的には違法性が阻却されるが 生命などがぶつかりあった時は、どちらが優越など決せないので 責任が阻却されると説明するが、これを認めると 他人の為の緊急避難ができない事になるなどの批判が・・・ 帰結としては、]の行為もYの行為も違法ではないと解すればいいのでは? そんなに詳しくないので、違ってたらすまん
204 :
氏名黙秘 :2008/02/13(水) 00:38:52 ID:???
205 :
氏名黙秘 :2008/02/13(水) 01:24:38 ID:???
206 :
氏名黙秘 :2008/02/13(水) 02:05:01 ID:???
>>195 同じことは偶然防衛で正当防衛の成立を認める場合にも言えるな。
207 :
氏名黙秘 :2008/02/13(水) 23:40:53 ID:???
>>198 の結論は川端と同じだね。
優越的利益の問題について。
同等の法益の一方を守るために別の法益を侵害したわけで、
プラスマイナスゼロになるんだと。
とすると、法益侵害はない。
よってその行為は違法行為と評価できないという観点で、
消極的な形で適法化がなされる。
208 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 00:32:51 ID:???
川端厨うざ・・・
209 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 05:27:17 ID:???
初歩的な質問を。 行為無価値、結果無価値のどちらを採るべきかについてですが 一般に前者が法益保護機能を重視する傾向にあり、 後者が人権保護機能を重視するほうへ傾きがちであるとされる。 ここで、正当防衛の場面を行為無価値から見れば相手側の正の立場を導きやすく 前示傾向へと繋がり疑問を生じない。 がしかし、一般的に当該容疑者自体の構成要件該当行為の検討で、 違法性判断の際、その傾向は逆の結論に至り、 寧ろその場面が表れる頻度はより高く、傾向として説明される所は逆であるとして 自分の採るべき立場を決めたほうがいいのではないか、という疑問がある。 というのは、その場面で行為無価値を取る場合 同様に容疑者の違法性の部分で相当性の判断を加味する事により 違法性を欠くとの立場を導きやすく、 結論としては行為無価値が人権保護の傾向を結果無価値に比較し 強く持っているのではないか、という点での疑問を生じるところにある。 それぞれの立場の理解はどのようなものとして持つのが正しいのでしょう。
210 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 06:05:26 ID:???
211 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 06:13:05 ID:+H5GZjkL
どちらの立場に立つかを決めずに、それぞれの立場の理解 なんて無理なんじゃないの。 行為無価値ってのは、行為無価値結果無価値二元論のことだし。
212 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 06:25:20 ID:???
最初に立場を決める規準は何ですか。 一般的理解としての簡略な説明はその入り口の部分を提供するが その内容として何が正しいのかという質問です。 おおよその傾向を掴まずに立場を決めるということは当てずっぽうでしかないよね。
213 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 06:31:44 ID:???
自分が使う基本書の立場に立つのがよいでしょう。 理解が進んだ上で疑問が出たら鞍替えすればいい。
214 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 06:35:38 ID:???
また、二元論は結果無価値を前提としたものですから、 結果無価値で勉強して、それで説明しきれないと考えたら 二元論に移るのも良いかもしれません
215 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 06:41:39 ID:???
>行為無価値、結果無価値のどちらを採るべきかについてですが >一般に前者が法益保護機能を重視する傾向にあり、 >後者が人権保護機能を重視するほうへ傾きがちであるとされる。 この部分が正当防衛以外の場面では逆なのじゃないかという疑問箇所は、 どこかでの理解の誤りによるものか、事実そういう内容をもっている学説なのか どちらでしょうね。
216 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 06:47:16 ID:???
二元論に立てば、違法性について二段に判断するから 犯罪成立の範囲は小さくなりえるよ
217 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 06:50:26 ID:???
行為無価値→結果無価値の順でべんきょ。 平野先生は主観主義→行為無価値→結果無価値だったと思う。
218 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 06:52:56 ID:???
>>212 刑法は道徳よねえてぉもうなら行為
刑法は法益まもるもんで立ち居振る舞いなんか決めてないてぉもうなら結果
219 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 06:55:22 ID:???
>216 ですよね。 とすると、傾向として説明されている所は正当防衛についての話であって その正当防衛の場面の検討がこの学説のどちらを採るべきかについて 比重を置かれるべきポイントであるとしての説明で、 それ以外の場面は重要性を低く見積もられるべき何らかの理由でもあるんでしょうかね。
220 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 06:57:05 ID:???
刑法を行為規範だと思うなら行為無価値、 裁判規範だと思うなら結果無価値。
221 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 07:27:00 ID:???
>>216 本来は処罰範囲を狭めるのが行為無価値論の建前でしょうけど、
現実の運用としてはむしろ処罰範囲を広めていることには
注意していた方が良いですよ。。
222 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 07:29:37 ID:???
>>219 本来的なニ元論を採れば犯罪の成立範囲は、狭くなるはずなのに、
実務通説?的立場は、結果→行為と厳密に段階的に考えないから、犯罪成立範囲が拡大しちゃってる
主観的な要素で違法性の程度が変わると考えるか、あくまで主観的なものは責任論での非難可能性と考えるかみたいな違い
試験では納得できる書きやすい立場をとればいいよ
223 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 07:57:26 ID:???
>>218 いまどき道徳行為無価値って予備校本か?ww
224 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 11:16:23 ID:???
>>209 結果無価値は構成要件段階で行為と侵害結果の結びつきをみて、ひとまず違法と判断される。
そして、違法性阻却段階では、結果または行為の正当化によって覆される。
一方、行為無価値論の殆どは、結果無価値を加味する見解が多いとはいえ、
構成要件段階で行為と結果の結びつきに加えて、行為自体の規範違反性が積極的に述べられないと
違法と判断されない。そのかわりに、違法性阻却段階では、結果だけの正当化で犯罪の成立は妨げられず
行為の正当化が必要になる。
つまり、理念的な考え方は、行為無価値論は入り口である構成要件を狭くし、
結果無価値論は違法阻却を広くする。
ただし、構成要件段階において、行為と結果の結びつきが認められると、
結果無価値はもちろん、行為無価値の立場からも、殆ど行為自体の規範違反性を認めてしまうので、
実際のところは行為無価値論が入り口を狭くするということがなくなる。
225 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 12:17:58 ID:???
試験に使えないしかも間違えてる
226 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 12:39:05 ID:???
227 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 13:26:56 ID:???
228 :
氏名黙秘 :2008/02/14(木) 16:49:55 ID:???
またーりいこうべ
229 :
氏名黙秘 :2008/02/15(金) 01:40:30 ID:???
間違いだと指摘する人は きちんと指摘してあげましょう
230 :
氏名黙秘 :2008/02/15(金) 10:23:32 ID:???
久々に来たのに何て不毛な議論してんだよwww
231 :
氏名黙秘 :2008/02/15(金) 10:39:34 ID:???
西田総各+非常識なトコだけ堀内or書研 これでいいじゃん、本人もそう言ってるんだし
232 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 13:08:15 ID:???
>>226 気分の悪い事だけを書く必要は全く無い。
233 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 13:26:04 ID:???
ここ勉強になるなぁ 明らかに間違ってる人もいるけど
234 :
氏名黙秘 :2008/02/17(日) 03:13:03 ID:???
紳士に必要な基本書を教えて下さい
235 :
氏名黙秘 :2008/02/17(日) 03:31:43 ID:???
上から読んだら 総論 行為無価値=大谷、川端、総研 結果無価値=西田、前田、山口 各論 西田、前田 あたりで良かろうと。
236 :
氏名黙秘 :2008/02/18(月) 13:10:27 ID:???
237 :
氏名黙秘 :2008/02/18(月) 23:12:43 ID:???
法学教室3月号で、小林だと思うが、規範を当てはめる形での 論法が批判されてきたというが、どういうこと???
238 :
氏名黙秘 :2008/02/18(月) 23:29:53 ID:???
まだ読んでないよ kwsk
239 :
氏名黙秘 :2008/02/18(月) 23:44:48 ID:???
>>238 なお「事実に規範をあてはめて答えを出す」とい図式に対しては、
この半世紀ほどの間にずいぶん多くの批判が蓄積しているが、それ
についてはすでに本連載で代表的な文献を紹介した。
(法学教室3月号「事例で学ぶ刑法」p71)
・・・よく分かりませんね。
240 :
氏名黙秘 :2008/02/18(月) 23:48:02 ID:???
事実に規範をあてはめない法律学があるのか??
241 :
氏名黙秘 :2008/02/18(月) 23:48:55 ID:???
>>239 事実に規範をあてはめて〜って理論刑法学のことだろ
その批判者といえば前田雅英だろう
242 :
氏名黙秘 :2008/02/18(月) 23:52:31 ID:???
事実に規範を当てはめるの? 法的三段論法って事実"を"規範"に"当てはめるものじゃないの? 事実から規範を推知するのは確かに前田雅英先生の十八番だけどさ
243 :
氏名黙秘 :2008/02/18(月) 23:55:38 ID:???
>>242 事実に規範をあてはめる=事実を規範にあてはめる
てにをは変えただけじゃねーか
244 :
氏名黙秘 :2008/02/18(月) 23:55:57 ID:???
法的三段論法が最近批判されているっていうのは5年くらい前に聞いたことがある。 その後そういう文献を一切見たことないから,そいつの妄想だと思ってたけど。。。
245 :
氏名黙秘 :2008/02/18(月) 23:58:55 ID:???
最近って言うか100年位前から批判されてないかドイツで
246 :
氏名黙秘 :2008/02/18(月) 23:59:14 ID:???
247 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 00:01:10 ID:???
結局、みんな連載を読んでないってことか。そりゃ分からんわ。
248 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 00:03:18 ID:???
リアリズム法学も批判してるよな。 S(刺激)×P(人格)=D(判決)
249 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 00:09:31 ID:???
刑法学者ってもしかして有害な存在なのでは…
250 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 00:11:22 ID:???
老害
251 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 00:17:51 ID:???
数故意説で16万人いけるか? さすがに強引な気がする。
252 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 00:19:44 ID:???
具体的符合説でも概括的故意を認めるんだろどうせ。
253 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 00:20:39 ID:???
でも全員でないとすると誰に対する故意を認めるよ
254 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 00:40:42 ID:???
判例と同じ規範を適用しても、事案が違うから結論が異なる。 これだけなら簡単。 判例と同じ規範を適用すると、結論が異なるが、そうではなく、 同じ結論に持っていきたい。この場合、この事実があるから、 結論は同じなんだ、というとき、この事実は特段の事情とする のか、それとも規範の修正を行って、その解釈論を書いて、 規範を事実にあてはめる形に答案をまとめるのか。
255 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 01:32:49 ID:???
256 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 11:01:15 ID:???
千葉の小学生全員に対する故意で何か問題あるの? 別に錯誤とか出てこないでしょ
257 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 11:40:06 ID:???
客体がどの程度特定されてるか、という点は問題にならないの? 例えば、「日本の女子小学生」という場合と、「関東地方の女子小学生」という場合と、 「千葉県の女子小学生」という場合と、「千葉市稲毛区の女子小学生」という場合は違うんでしょ? その限界はどこなんだろうね? 故意で検討すべきなのか、当罰性の問題か?
258 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 11:53:45 ID:???
限界はあるんですかね 別に故意は認めてもいいような気がするけど あまりに抽象的だと害悪の告知にならないってことはあるかもしれないけど
259 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 15:47:37 ID:???
故意は問題にならないでしょ。害悪の程度(法益侵害の危険性)の問題。 例えば,アメリカの大統領が世界中に核爆弾をぶちこんでやるって言ったら,世界中の人に対する脅迫罪も成立しうる。
260 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 15:56:42 ID:???
261 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 15:57:56 ID:???
262 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 16:00:20 ID:???
脅迫未遂にならないの?
263 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 17:20:42 ID:???
今回の逮捕は不起訴前提の見せしめよ
264 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 18:19:52 ID:???
見せしめって、国賠の対象じゃね?
265 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 18:41:27 ID:???
普通に起訴されるから
266 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 21:26:47 ID:???
たしか今まではこの手の犯罪予告は 業務妨害罪で処理してたんだよな? それならまだ納得できるけれども 市内の小学生全員を被害者とする脅迫罪って無理ありすぎだろ?
267 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 22:01:52 ID:???
害悪の告知の対象に限定はない
268 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 22:26:57 ID:???
269 :
氏名黙秘 :2008/02/20(水) 07:41:49 ID:Ei9DmD1m
不真正不作為犯のこと、ヴェテ参上氏に自分も質問したいです。 司法協会の内容をわかりやすく説明してくれていたと思うのですが、忘れてしまいました。再度、掲載していただければありがたいのですが。
270 :
氏名黙秘 :2008/02/20(水) 07:59:17 ID:???
>>269 このスレが好きな人間の独り言だけど聞いてくれ
今はとっても忙しいんだと思うよ
この時期に名指しでレスを求めるのは、
ちょっと考えたほうがいいんじゃないかな
相手方はレスしなきゃって負担になると思うし
もちろん、負担になるのならスルーすればいいじゃん
って考えもあるだろうけど
ヴェテ参上さんは責任感の強い誠実な方だし
相手の性格を見てモノをいうのも大人の知恵だと思う
と思ってしまうんだな
271 :
氏名黙秘 :2008/02/20(水) 08:22:43 ID:???
彼は結構スルーしてると思うんだけど 応答しているのを見ても責任感で答えているというよりかは、 自分の好きな話題だから、話したいから答えているという風に見えるんだけどな
272 :
氏名黙秘 :2008/02/20(水) 09:16:16 ID:TEyskJAI
皆さんは結果無価値、行為無価値のどちらですか?因みに私は結果無価値で、前田先生の基本書を使ってます。
273 :
氏名黙秘 :2008/02/20(水) 09:56:27 ID:???
>269 司法協会の不真正不作為犯って変なこと書いてあったっけ?手元にないかはわからないけど
274 :
氏名黙秘 :2008/02/20(水) 10:51:02 ID:???
>>272 亊案によって使いわけてるんだけど、駄目なんかなあ
275 :
氏名黙秘 :2008/02/20(水) 11:39:50 ID:???
そんな器用なことできないから行為無価値一本です。 でもあんまり意識してない。
276 :
氏名黙秘 :2008/02/20(水) 11:50:47 ID:???
不器用だから使い分けるんでしょ。 立場決めて書く方がいいのは決まってる
277 :
氏名黙秘 :2008/02/21(木) 03:49:33 ID:???
前田は結果無価値の皮をかぶった行為無価値だろw
278 :
氏名黙秘 :2008/02/21(木) 14:36:32 ID:???
>>273 ざっと読んでみたけどそんなに変なことは書いてないと思う。
279 :
氏名黙秘 :2008/02/24(日) 20:03:21 ID:???
行為無価値。 井田説が基本。矛盾しない範囲内で福田平で修正してる。(例えば具体的符合説は採用していない。)
280 :
氏名黙秘 :2008/02/25(月) 01:56:48 ID:???
>>279 法定的符合説とる時点で破綻してるんだから
誰の本でもいいんでは。
281 :
氏名黙秘 :2008/02/25(月) 06:51:29 ID:???
傷害罪で同意がある場合は構成要件該当性が否定されるという立場を前提として、 相手を殺してしまったら何罪が成立するのでしょうか? 傷害の故意があるから(重)過失致死は成立しないとして、傷害致死は成立するのでしょうか? 結果的加重犯の基本犯である傷害罪が成立しないのにその加重犯が成立するというのは 違和感を覚えて仕方ありません。
282 :
氏名黙秘 :2008/02/25(月) 07:26:20 ID:???
総論だが、 大塚概説と前田講義を併用してグルグル回して読んでるんだが この2冊のコンボはお勧めだよ〜〜ん。
283 :
氏名黙秘 :2008/02/25(月) 08:15:54 ID:???
>>281 傷害罪が成立しないのに重い致死結果に故意犯が成立するわけがない。
重(あるいは業務上)過失致死は成立する余地があるよ。
284 :
氏名黙秘 :2008/02/25(月) 16:42:44 ID:???
事案によっては未必の殺意による同意殺人罪が成立する希ガス
285 :
氏名黙秘 :2008/02/25(月) 19:59:09 ID:???
286 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 00:44:15 ID:???
大の大人が右手で箸を使うことすら出来ないのは惨めってか無様ってか滑稽。 こんなもの少し練習すりゃ出来るだろうに。 その年になるまで今までの人生何をやってきたんだって思う。 いつもいつも左端キープが出来るわけじゃないしな。 左利きの奴ってちゃんとした家庭環境で育てられなかったからではないだろうか? まともな普通の親なら直すよな。
287 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 02:00:31 ID:???
>>281 殺人罪
同意があっても殺すまでの傷害行為は殺人の故意があると判断できる
つまり、傷害の同意は無効だな
288 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 08:45:32 ID:???
289 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 10:04:24 ID:???
>>281 傷害致死。
死に至るような傷害は社会的相当性を逸脱し、違法性が阻却されない。
よって、傷害罪は成立し、傷害致死罪も成立する。
290 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 10:16:18 ID:???
横レスだが、俺も殺人の故意が認められる場合には、殺人罪で良いと思う。 傷害と殺人の連続性を肯定すれば、 「1000円を盗むことに同意している人から、1000万円盗む」のと変わらない。 他方、殺人の故意が認められない場合にも上記のように解せば過失致死罪が成立する。 とはいえ、以上は違法性阻却の結果、法益侵害性が失われ、構成要件該当性が失われると解する立場が前提。 それ以外の立場については詳しく知らない
291 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 10:22:48 ID:???
追加。 脳梅毒の被害者が死の危険を秘し、傷害をされることを承諾した。 これに対し、情を知らない行為者が相当な暴行を加えた結果、予想外に 被害者が死亡した場合。 傷害罪については、違法性阻却事由の錯誤で、責任故意が認められず、否定。 よって、責任過失を検討し、過失致死罪の成否が問題となる。
292 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 10:26:57 ID:???
訂正 >289と>291は、被害者の承諾は違法性を阻却する立場からの回答。
293 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 11:39:34 ID:???
294 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 11:42:34 ID:???
おっと
>>291 を見落としてた。
まぁ
>>283 が構成要件該当性否定説の論理的な帰結でしょう。
そもそも殺人罪の構成要件に該当するのなら,どの立場に立っても傷害についての被害者の同意は問題とならずに殺人罪が成立する。
295 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 12:26:50 ID:???
>>294 クラシカルに考えるという留保付きならな
296 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 17:54:53 ID:???
前田説終了 よって終った論点 以上
297 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 19:17:44 ID:???
四月からローに入学予定の者ですが、最高裁判所判例解説って、皆さん読んでるんですか?
298 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 19:21:41 ID:???
重要な判例や,判例評釈の課題とかが出たときは読んでる。 特に刑法の判例理論を理解するためにはその解説を読むしかない。
299 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 19:36:05 ID:???
刑法に「判例」はあるけど、 「刑法の判例理論」ってあるんか? 「無い」って言う学者が結構いるんだけど・・・
300 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 20:03:10 ID:???
あるよ 最高裁は整合性に凄く気を使うでしょ その積み重ねは理論と呼べる
301 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 20:09:56 ID:???
判例の積み重ねはあるけど、それは理論とは違うような・・・ 判例による刑法総論って体系書なんてたぶん誰にも未来永劫著せない
302 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 20:19:44 ID:???
むしろ判例は特定の理論に(あえて)与せず 事案に応じ妥当な結論を導けるように、理論からは身軽でありたい もちろん判例が積み重なればそこから準則めいたものは導けるけれど それとて変移するから。何が理論っていうのも読む人や学者によってさまざまだし
303 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 21:13:45 ID:???
304 :
氏名黙秘 :2008/02/26(火) 21:17:12 ID:???
そりゃ、判例は個々の事件に対する判断の総合でしかないから どうしても帰納的に体系らしきものを描き出すことしかできないからな 刑法理論はまず体系ありきだからな
305 :
氏名黙秘 :2008/02/27(水) 00:19:03 ID:???
判例を意識した本なら、総研か前田だな。
306 :
氏名黙秘 :2008/02/27(水) 00:20:08 ID:???
しかし、前田は判例を意識してるのは良いが独自色が強過ぎるよな。
307 :
氏名黙秘 :2008/02/27(水) 01:12:49 ID:???
正直通説的な行為無価値で勉強してきたおれにとって、前田説は頭がごちゃごちゃしてくるわ
308 :
氏名黙秘 :2008/02/27(水) 10:41:13 ID:???
そのまま通説を勉強すれば良いのに
309 :
氏名黙秘 :2008/02/27(水) 11:08:52 ID:???
前田説の魅力にはまると抜けられなくなるよ。ちなみに俺はもはや脱出不可能!!
310 :
氏名黙秘 :2008/02/27(水) 13:15:50 ID:???
早く抜け出せないと、いつまで経っても馬鹿のままだぞ
311 :
氏名黙秘 :2008/02/27(水) 15:55:16 ID:???
おまいらの各論の勉強法教えて!
312 :
氏名黙秘 :2008/02/27(水) 16:46:16 ID:???
各論はやっぱ条文から 要件 効果 を潰す 各要件の解釈がしっかりしてる西田が 評判良いのはそれ
313 :
氏名黙秘 :2008/02/27(水) 19:42:53 ID:???
各論大谷使ってるけど、厚い…
314 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 00:09:58 ID:???
各論は百選も読みましょう。 総論は読む必要なし。
315 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 00:42:37 ID:???
まじで?あんまり読んでない…今各論大谷で要件論点を潰してる
316 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 14:31:51 ID:???
今俺も大谷読んでたが、奪取罪の保護法益の記述わかりづらくね?
317 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 15:36:34 ID:???
シケタイと併用しよう
318 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 17:19:49 ID:???
>>316 大谷は前田の影響受けて中途半端に実質的解釈いれて
論理がわかりずらくなってるんじゃなかったっけ
そこは従来の行為無価値的な通説の方が書きやすい
319 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 18:14:09 ID:8inFjrGB
シケタイは間違った記述が多いよ
320 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 18:36:43 ID:p9IXJ/gL
実行の着手について、大谷説は「構成要件的結果の発生に至る現実的危険性を含む行為の開始」とするけど、抽象的危険犯の実行着手時期は「抽象的危険の現実的危険性を含む行為の開始時」ってことになるの?
321 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 19:30:38 ID:???
>>312 と予備校出版社が宣伝しているから。
実際は、要件効果をしっかり書いていない各論の基本書
を見つける方が難しい。
322 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 20:28:35 ID:???
>>312 いや、西田先生の本はやっぱりいろいろ良い所がある、考えながら読むとじつに面白い
(具体的に書くと、ほかの人が読むとき着眼点パクられると
私苦労が水泡帰す、書かんケド・・・)
1つ不満言うと、(前田が言い出した?)前田テキストで議論が
尽きてるイシューは、引用もせず至極簡潔に流してるトコが多い
たぶん前田のような思考(ひょっとして学者として人間として腐敗堕落、狡猾極る処世術)嫌いなんだろそれ御尤大変結構なことだ
が、引用ないと前田みる必要ありそうなんが好かん、本試験過去問前田べったりだし(でも死んでも見んわたしも嫌い)
323 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 20:39:48 ID:???
>>322 お前が小さいヤツということだけはよくわかった
324 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 21:55:14 ID:???
>>320 たぶん、構成要件的「結果」には抽象的危険が含まれて、
「具体的」危険性の発生といわないで、「現実的」危険性の発生というところがミソだと思う。
325 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 22:08:02 ID:???
>>324 ということは、やはり「抽象的危険の現実的危険性を含む行為の開始時」と解釈していいんだよね?
326 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 22:32:49 ID:???
百選で、 6版になって初めて掲載された、あるいは差し替えられたのは、 何番の事件か知りたい。 どっかにまとまってないかな?
327 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 22:37:28 ID:???
328 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 23:31:15 ID:???
大谷か前田か西田、山口あたりで、これと決めたらころころ基本書変えずに勉強をやるのが合格への早道だな
329 :
氏名黙秘 :2008/02/28(木) 23:32:36 ID:???
そう。あと仲間が多いといいんだよ 周りが大谷か前田しか使ってないのに、自分だけ山口だと わかんないことあったときに苦しいぞ
330 :
氏名黙秘 :2008/02/29(金) 00:17:05 ID:???
>>325 はっきり言ってないけど、
各論放火のあたりとかは、そんな趣旨だと思うんだ
抽象的危険犯の場合だと全く危険ないか危険発生するかしかないと思うけど
331 :
氏名黙秘 :2008/02/29(金) 09:47:14 ID:???
332 :
氏名黙秘 :2008/02/29(金) 12:26:11 ID:???
俺は、才能ないから、総研+浅田総論+西田各論でいく。
333 :
氏名黙秘 :2008/02/29(金) 15:05:47 ID:???
なぜ浅田? ローの指定?
334 :
氏名黙秘 :2008/02/29(金) 17:57:13 ID:???
>>332 後ろ2つがネタっぽいな。
頭悪いと読めない。
335 :
氏名黙秘 :2008/02/29(金) 18:32:49 ID:???
「結果発生」の現実的危険性を含む行為ではないの?
336 :
氏名黙秘 :2008/02/29(金) 18:35:47 ID:???
337 :
氏名黙秘 :2008/02/29(金) 22:08:31 ID:???
338 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 01:02:42 ID:FSmIDX+e
行為無価値の基本書で分かりやすいものは何ですか?
339 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 01:04:21 ID:???
340 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 01:31:20 ID:???
341 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 01:46:13 ID:FSmIDX+e
>>340 今まで結果無価値で勉強してきましたが結果無価値は試験や判例、実務には向いていないのですか?
342 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 02:00:31 ID:???
意味不明。 君は司法試験を受けないほうがいいよ。 試験的に不利ってことはないが、実務・判例は行為無価値。
343 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 02:13:11 ID:???
つまり合格後のことも視野にいれるなら行為無価値の方が無駄がない。 まぁ受験対策上は自分の好きな立場によった方が勉強がはかどるので良いのでは?
344 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 02:15:24 ID:???
日本の実務は結果無価値を前提にした行為無価値とされてるから どちらかに割り切れるわけじゃないよ。 だから教科書は別にどっちでもいい。
345 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 02:30:53 ID:???
山口青本は行為無価値でも使える?
346 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 02:39:23 ID:???
使えるけどあれでは足りないから、 ローの指定でもない限り買う必要ないよう
347 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 04:28:49 ID:???
348 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 10:37:31 ID:???
>>344 純粋行為無価値は現在の日本の学説上も存在しない。
いわゆる行為無価値っていうのは行為無価値・結果無価値二元論だよ。
349 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 12:04:28 ID:???
>>348 行為無価値一元説が存在しないって失礼な
350 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 12:16:22 ID:???
色々な本を渡り歩いてしまったけど,最終的に青本にたどり着いた。 憲法の芦部,民法のダットサンと並ぶと思う。 行間を読むことと,判例六法程度の規範を覚えているのが前提だけど。
351 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 12:17:23 ID:???
「刑法の命」最強!
352 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 12:32:53 ID:???
>>349 存在しても考慮しなくてもいいということで許してください
353 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 12:37:37 ID:???
354 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 12:39:14 ID:???
一元論って具体的に誰さ
355 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 12:47:18 ID:???
行為無価値一元論を前提にすると未遂処罰が原則ということになるから,44条の説明が困難だと思うけど。
356 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 12:48:16 ID:???
結果(発生の危険)を客観的処罰条件にするんだよ
357 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 16:02:03 ID:???
なんで、問題文の会話風なんだよw
358 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 22:09:27 ID:???
胎児性障害って、どうして否定説が通説になっているのでしょうか? ひどいと思いませんか?
359 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 22:21:31 ID:???
罪刑法定主義。
360 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 22:27:21 ID:???
>>359 あれって、本当に類推解釈に当たるのでしょうか?
361 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 23:38:30 ID:DTvf7st5
西田総論読んで初めて刑法って楽しいと思えたな。
362 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 23:44:25 ID:???
西田各論すばらしい総論も西田にする
363 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 23:52:32 ID:???
総研と西田各論だけでは新司に足りないでしょうか? 上位合格したいのですが
364 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 23:57:28 ID:???
普通に前田でいいじゃん 試験的にはわかりやすいし
365 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 00:15:25 ID:???
西田刑法総論はわかりやすいの?
366 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 00:20:17 ID:???
367 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 01:01:49 ID:???
やっぱり西田総論
368 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 02:19:50 ID:???
大谷総論めちゃくちやわかりやすいな今更感動 刑法は基本書通読して正解かもしれない
369 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 02:54:25 ID:???
>>358 百選解説書いてるやつは肯定説だぞ、良かったな。
団藤先生も肯定説だ。
370 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 15:17:31 ID:???
胎児を人とみなすことは、類推解釈に当たるのか。 俺としては、類推解釈と拡大解釈の違いと適用範囲を論じたうえで、 当該解釈は拡大解釈であって、罪刑法定主義には反しないと思っている。
371 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 16:48:41 ID:???
>>370 ちょっと目から鱗が落ちた。ちょっとだけだけどな。
372 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 17:09:52 ID:4wEvRgN6
>>354 あえて言えば団藤さんでは?
>>355 それはお互い様というか、解釈の問題であって、条文上はどっちにも
読めるから意味がない的なことが平野さんの教科書にあったような。
373 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 17:14:16 ID:???
>>372 後段は結果無価値一元論と二元論の対立の話でしょ。
原則として結果無価値を考慮しない行為無価値一元論とはまったく別物。
あと団藤説は典型的な二元論だと思うけど。
374 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 17:15:01 ID:lQfZ7Vkq
西田総論の共犯と従属性の節は必読。
375 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 17:28:12 ID:???
>>373 >>372 ではないが・・・
俺も、団藤先生は事実上は一元論だと思うぞ。
確かに法益に気を払ってはいるけど結局のところは、みたいな。
それと、平野先生の時代は、まだ牧野先生や小野先生が(学説として)残ってるから、
条文上、結果無価値か行為無価値二元論かというより、やはり、客観主義か主観主義
かはどちらにも解釈できるから意味がないという一文をどっかで読んだ記憶がある。
ただ、どこらあたりの何項だったかまで覚えていないからなんともだが。
376 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 19:04:35 ID:???
>>375 事実上は一元論なのはどうせ偶然防衛のところだけだろ?
377 :
375 :2008/03/02(日) 20:05:08 ID:???
>>376 偶然防衛に限るというより、全般的にというか根底的にというか。。。
日本の行為無価値陣営が結果を意識的に考慮するようになったのは、結局のところ、
理論的に云々というよりも、平野先生が台頭するに際して事実上考慮せざるを得なくなった
というのが実際のような気がしてならないのだが。。。
そもそも結果も行為も斟酌するというのは同じ土俵の話ではないと思うから、二元論として
説明はできたとしても本来的には無理があるような。。。
まあ、俺は行為無価値論なんだけどもw
378 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 20:13:39 ID:???
結果無価値か行為無価値かなんてどうでもいいやw おれにとってはビーフかチキンかみたいな次元だな
379 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 20:15:47 ID:???
>>377 行為無価値論者というか予備校説とってるだけだろ
二元的行為無価値が誕生した経緯や平野結果無価値の主張された経緯なんか
完全無視の主張だね
380 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 20:27:50 ID:???
381 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 20:28:57 ID:???
人格責任説+制限責任説+部分的犯罪共同説
382 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 20:36:25 ID:???
刑法でわかりやすいの予備校の本。
383 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 20:41:04 ID:???
>>381 制限故意説ないし厳格故意説じゃ駄目なの?
384 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 11:32:06 ID:???
裸の行為論から構成要件該当性への接続の仕方がわからないのですが、 お知恵を貸していただけないでしょうか。 裸の行為論:社会的行為or人格的行為(作為・不作為)→条件関係→結果 とまず検討するらしいのですが、その後これを、 構成要件:実行行為→因果関係→構成要件的結果 という流れにどう噛ませていけばいいのかさっぱりで。 どなかたお詳しい方いらっしゃいませんか?
385 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 11:39:35 ID:???
>>384 違うよ。
行為といえるか否か→構成要件→違法性→責任
386 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 12:14:00 ID:???
>>385 反応ありがとうございます。
私の持っている本には(ちなみに曽根先生の御本です)、
広義の行為
・狭義の行為
・結果
と書いてあって、両者の間の条件関係もまず検討するっぽいんですよね。
前刑法的な人の外部的態度(狭義の行為)と、それによる外界の変動(結果)
をひとくくりにして「行為」と捉えていくみたいです。
もっと文献にあたって検討してみます。失礼しました。
387 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 12:18:31 ID:???
>>386 曽根説を知らないけど,狭義の行為≒実行行為と捉えてるのではないか?
結果無価値だと実行行為を観念しない考え方もありうるので,その場合には,実行行為に代わるものとして行為論が意味を持つ。
388 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 12:21:25 ID:???
曽根説は構成要件→違法性→責任の三分体系じゃなくて 行為も含めた四分体系だからね
389 :
384 :2008/03/03(月) 12:59:06 ID:???
いや、あくまで狭義の行為は前刑法的なもので実行行為ではないようです。 【前刑法的な議論として】広義の行為:狭義の行為→条件関係→結果 【刑法的評価として】構成要件:実行行為→(相当)因果関係→構成要件的結果 という感じ。 たぶん、上の段階で広く行為と結果を捉えて、 それをそのまま下にスライドさせて(構成要件的に)絞りをかけていくんだと思います。 書いていてなんとなく分かってきたような…気がします。
390 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 13:30:58 ID:???
曽根説はさらに違法性阻却じゃなくて 構成要件をクリヤしたものが違法であることを積極的に検討する、っていうんだろ。 有害無益なことをしてる、って批判がよく理解できるな。
391 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 13:55:50 ID:???
曽根先生は 行為論を採ることは”思考経済に合致”する とおっしゃってますけどね、笑。 ハァ?と思ってしまう私はまだまだ不勉強なのでしょう。 加えて”自由保障機能に奉仕する”ともおっしゃってます。 刑法的評価以前に思想や意思を非行為として斬ってしまえば、 おかしな立法が行われても行為処罰の原則を貫徹できるということでしょうか。
392 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 14:01:57 ID:???
専断的治療行為の違法性について、教えてください。 「自己決定権」を重視し、違法となるのでしょうか?
393 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 14:20:03 ID:???
>>384 =389
その時点で十分理解できてると思うよ。
394 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 14:25:04 ID:???
>>390 有害無益かはともかく、曽根先生の根底には、とにかく厳格に厳格に厳格に
ってのがあって、それが総じて人権保障に資するという価値感をお持ちなのでは?
このご時世でもあえて四分体とるんだから。
395 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 14:30:46 ID:???
396 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 14:56:07 ID:???
397 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 22:17:09 ID:???
398 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 22:22:17 ID:???
>>397 君が違法性阻却の一般原理の論点でどの立場に立つかによって
答えが変わってくる
399 :
刑法の髪 :2008/03/04(火) 13:16:10 ID:???
おまいら、今、論文書くとしたらどのテーマで書く? テーマ選びでその人のレベルがある程度わかるから、言ってみやがれ。 A〜Eで判定してやる。
400 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 13:22:18 ID:???
共同正犯と誤想過剰防衛
401 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 15:08:23 ID:???
刑法と法定犯
402 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 15:14:51 ID:???
コイと錯誤 〜コイは決定論〜
403 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 15:19:34 ID:???
まき
404 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 16:04:51 ID:???
胎児性障害と罪刑法定主義
405 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 16:32:27 ID:???
大谷と前田についての哲学的考察
406 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 16:45:12 ID:???
団藤重光百年史
407 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 17:10:38 ID:???
ビデ倫と警察OBの天下り。
408 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 18:12:34 ID:???
前田4版の構成が3版とえらい変わっててワロタ
409 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 18:13:10 ID:18Suqvuz
ガイシュツだが、 専断的治療行為と自己決定権について
410 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 18:23:36 ID:???
>>409 だからお前が違法性阻却の一般基本原理で何説にたつかわからないと
答えられないっていってるだろバカ
411 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 18:24:27 ID:???
412 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 18:24:37 ID:???
そういや医師会がエホバの証人の輸血の件で指針みたいなのを発表したね。 あれに反して輸血しなければ業務上過失致死罪等に問われたりすることになるのだろうか。
413 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 18:36:55 ID:???
414 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 19:44:13 ID:???
415 :
刑法の髪 :2008/03/04(火) 19:52:55 ID:???
416 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 20:12:40 ID:???
実行行為と共犯理論 理論と実務の架け橋 〜振り込め詐欺の幇助犯の事例を通して〜
417 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 20:18:57 ID:???
>>415 こんなとこまできて卒論指導すんなm9^Д^)m9^Д^)m9^Д^)ジェトストリームプギャー
418 :
刑法の髪 :2008/03/04(火) 20:21:19 ID:???
>>416 それが本当にちゃんと書ければすばらしい。Sランクつけてもいい。
理論と実務の架け橋ってのが気になるが。
419 :
刑法の髪 :2008/03/04(火) 20:22:47 ID:???
>>417 スマソ、だがこれだけ需要があるから仕方ない。
420 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 20:24:36 ID:???
承継的共同正犯とPerfume あ〜ちゃんにおける因果性について
421 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 20:28:23 ID:???
共謀共同オナニーに決まってるだろが。
422 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 21:41:26 ID:???
民間の特定の業界内自主的審査機関による認証行為と幇助
423 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 23:05:32 ID:IbvRTKZx
基本書について聞きたいんですが、結果無価値の先生の本でも司法試験対応できますか?
424 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 23:16:59 ID:???
もちろん
425 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 23:39:26 ID:???
司法試験は学説の優劣を見る試験ではなくて、 事案分析能力と論理的思考能力と応用力を見る試験。
426 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:00:32 ID:???
法学教室3月号読んでみればいいよ
427 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:01:54 ID:IbvRTKZx
では、結果無価値で答案書いても大丈夫ってことですね??
428 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:02:41 ID:???
つーか、なんでみんな結果無価値と行為無価値に拘るのかが不思議。 そんなところよりももっと大事な対立軸があるはずだが。
429 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:16:19 ID:???
初学者ってまずそこに拘るよね。
勉強していくと、
>>428 の言う通り、もっと大事なところがわかってくる。
430 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:17:12 ID:???
でも故意が構成要件要素か責任要素かで結構色々変わると思うのだが
431 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:18:37 ID:???
はいはい通説通説
432 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:22:26 ID:???
>>429 もっと大事なことって違法性論以外にあるのか?
裁判規範・行為規範も違法性論と関わってくるし
刑法の機能論も・・・・・?
分からん
433 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:23:26 ID:???
行為無価値か結果無価値かにとらわれすぎるから、 答案が頭でっかちになるんですよ。 こう、木を見て森を見ずというか。
434 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:23:38 ID:???
435 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:25:56 ID:???
436 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:26:10 ID:???
>>429 共犯の処罰根拠や違法性の連帯あたりの話はどうですか?
437 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:26:29 ID:???
行為無価値という一個の体系と結果無価値という一個の体系が あるわけじゃないから、行為無価値か結果無価値かということは 重要ではない。
438 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:26:46 ID:???
行為無価値か結果無価値かでしか判断できない人って、 政治経済を右か左に単純に二分して考える頭悪い人に似てる気がする。
439 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:27:22 ID:???
440 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:27:52 ID:???
行為無価値からだと説明しやすいとか、 結果無価値からだと説明しにくいっていうようなことはあっても、 それは論理必然ではないから、学者の百家争鳴状態。
441 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:28:19 ID:???
442 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:31:58 ID:???
>>441 3月号は事例じゃないけどね。
コバケンが試験対策的なことを語っていて、
受験生としては参考になるよ。
443 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:33:44 ID:???
適当すぎるレスにお礼言われても困るのでちゃんというと 「事例で学ぶ刑法 第22回 事例∞」 のことね。 ぶっちゃけててかなり面白い
444 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:38:03 ID:???
445 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:38:13 ID:???
446 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:41:11 ID:Q3VUTaHS
刑法論文やったのにまだ行為か結果無価値で迷ってんのかよ
447 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:42:02 ID:???
448 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:43:18 ID:???
なんにも迷うことはない 西田総論と各論で桶
449 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:43:59 ID:???
西田総論・・・
450 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:45:06 ID:???
>>446 迷ってないよ
上の人とは別人です
俺は結果無価値・行為無価値どちらでも答案書ける
451 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:56:28 ID:???
判例に近い立場をとりながら適宜修正したい人と 山口説とりたい人とはメンタリティが違うと思うから 自分にあった道を探せとしか。
452 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 00:58:03 ID:???
山口って読んだことないんだけどどう?
453 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 01:02:01 ID:???
さばらしい
454 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 01:18:05 ID:k00oAAuY
旬を過ぎたというわけですな?
455 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 02:20:54 ID:???
ごめん いまが旬で数年で過去のひと いや、すでに過去のひとか
456 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 04:33:29 ID:???
齊野先生の刑法総論って新司法試験対策としてはあんまり良くないですかね?
457 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 05:49:09 ID:???
みんな凄いな。 なんのことやらついていけないわ。 学者みたいだ。 合格するにはいろんな基本書読み込んで各学者の説をスラスラ述べれるくらいないと無理? 総論は講義案をメインに思考方法で補充しつつ勉強してるんだけど、 これだけじゃとてもみんなのレベルには到達できそうもない…Orz
458 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 05:56:17 ID:???
合格だけならそこまでいらん。 それは前提として ただ他説を知るとメリハリが分かってくる利点はあるし、 その学者の体系を知らないと、論点の結論だけでは 分からないこともあるから、自然と覚えていくところもある。
459 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 09:40:37 ID:???
460 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 10:39:35 ID:???
>>457 ここ見てるの司法試験の受験生だけじゃないですから。
461 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 11:51:51 ID:???
伊東総論を買いたいがいかんせん金がない。
462 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 12:00:12 ID:???
自然に身につくものより、あたりまえの論証を理解し記憶し使えるのが大事でたいへん 山口なんかクソ学説総論がな とすぐにわかる。
463 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 12:06:01 ID:???
理解し記憶し使えるかどうかは 教える側と教わる側の相関関係で決まるわけで・・・
464 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 12:06:26 ID:???
>>457 というか
学説に詳しくても、答案書かせたら
「君のいいたいことが表現しきれてないよ」という答案や
「関係ないだろ。ヴォケ」というようなことを書いてある答案が
結構多いから、心配するな。
もちろん、実力者がこのスレに沢山いることは事実だが
試験に合格する能力とは別個のものを身に付けている人の方が多い。
465 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 12:24:52 ID:???
旧の択一が弊害原因のひとつとおもはれ
466 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 12:34:11 ID:???
467 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 13:29:29 ID:???
468 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 16:08:30 ID:???
採点側は、受験生が何説とってようが気にしてない
469 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 18:25:00 ID:???
「山口なんかクソ」と言ってる時点で キミが刑法を理解できているか疑問だ。
470 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 18:32:58 ID:???
誰だったか、予備校講師でローにも出てる方が学生の刑法論文答案見てあげたときに、 これ何説だ?と思った、と話してたな。 学生に尋ねると山口説です、うちのローではそうなってて…みたいな返答だったとか。 判例でいいんだよ、って言ってたな。 つうかそんな方でも知らないんだから俺らなんて尚更知らなくても何とかなるんじゃね?
471 :
氏名黙秘 :2008/03/05(水) 20:00:51 ID:???
ローの先生の評価に合わせて学説を覚えなきゃならないから 大変。学説5こ以上覚えた論点がいくつかあった。教授の説が 有力説の修正の修正の修正で。 教授は「私の説まで書いて反対説なら私の説まで批判して書け。」 といったな。レポートだったけどきつかった。 実務家か誰かがやめさせないと収集生の質が下がりそう。
472 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 00:02:11 ID:???
>>470 柴田の著書にも山口説は採点不能になるケースがあるから、
不安な人は山口説をとらないほうが良いって書いてあったな。
やっぱ無難に前田、大谷あたりで妥協するのがいいんだろう。
今後はどうなるか知らんが
473 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 01:46:25 ID:???
齊野先生の刑法総論って新司法試験対策としてはあんまり良くないですかね?
474 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 02:06:50 ID:???
一読して分からないのが山口説 分かったつもりか、実際に分かっていても民事はおぼつかないベティ そきゅうきんしをいちぎょうでは か け ま せ ん ブラックボックスでも実行行為は、犯罪結果の現実的危険性とか実行行為の一部開始と簡単に書けて、あとわかるだろ?
475 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 02:11:03 ID:???
刑法が得意な人に質問 小学校の担任が、生徒が遊具から落ちて血まみれになってるを みて死んでもかまわないと思って放置した結果死亡した場合 何罪が成立しますか
476 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 02:24:34 ID:???
殺人罪(不真正不作為犯)
477 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 02:36:17 ID:???
>>476 そう判断した基準はなんですか。やはり故意でしょうか。
教授は、保護責任者遺棄致死罪といってました。
さらに追加で質問ですが
遺棄罪の作為義務と保護責任者遺棄罪における保護義務
の違いは何でしょう?
478 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 02:47:16 ID:???
特捜も山口て何?
479 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 04:20:34 ID:???
>>477 質からして違くないか?
遺棄罪の作為義務<保護責任者遺棄罪における保護義務
480 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 06:21:30 ID:???
>>477 山口説・結果無価値一元論者はおかしいと持っていくかのような流れだなw
481 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 10:47:24 ID:???
>>475 生徒が落ちたこと・放置した結果死亡したこと
この2つをそれぞれ評価するか、1つにまとめて評価するか。
482 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 10:52:45 ID:???
なんてことを!!! その場合評価はどうしてるの? バカだろそういうこと。 言うのはタダだもんね。 まさか、かろうじてのインチキ刑法評論家ですか?。
483 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 10:59:16 ID:???
484 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 11:00:16 ID:???
>>482 なんてことを!!!
その場合評価はどうしてるの?
バカだろそういうこと。
言うのはタダだもんね。
まさか、かろうじてのインチキ刑法評論家ですか?。
485 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 11:39:37 ID:???
総論百選はいつでるかな?誰か詳しい日知らないです?
486 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 13:09:32 ID:???
詳しい日程は知らないけど、もう出てますよ。
487 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 14:53:15 ID:???
山中の本はすごいことになってるなw
488 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 15:05:07 ID:???
>>470 そういう場合、山口本にはそんなこと書いてなかったりすることが多々ある
489 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 19:49:28 ID:???
山中総論第2版かっけー!
490 :
氏名黙秘 :2008/03/07(金) 00:30:35 ID:???
>>473 斎野刑法はやめとけ。
国大ロー生でも持ってるポーズだけしといて、
みんな山口青本使ってるよ。
491 :
氏名黙秘 :2008/03/07(金) 13:20:25 ID:???
青本?!
492 :
氏名黙秘 :2008/03/07(金) 13:52:36 ID:???
駿台だな
493 :
氏名黙秘 :2008/03/07(金) 18:31:09 ID:???
山中先生て通説と違う見解とってるところありますか?
494 :
氏名黙秘 :2008/03/07(金) 18:38:57 ID:???
山中は学説の対立状況を中立的観点で整理した本。自説を明示していない箇所もある。
495 :
氏名黙秘 :2008/03/08(土) 00:58:57 ID:???
>>475 それだけだと判断し難い。
殺人罪も保護〜罪も成立し得る。
区別は基本書に書いてあるから、自分で読め。
少なくとも、山口各論や前田各論には載ってた。
496 :
氏名黙秘 :2008/03/08(土) 03:32:40 ID:???
構成要件該当性の判断にあたっては、行為と構成要件的結果との間に刑法上の因果関係があるかどうかだけが問題であり、行為自体を結果惹起から独立して判断すべきではない。 結果惹起から独立したそれ自体としての犯罪行為は考えることができない。 よって、実行行為なる概念は用いるべきではない。
497 :
氏名黙秘 :2008/03/08(土) 09:23:15 ID:???
498 :
氏名黙秘 :2008/03/08(土) 15:36:26 ID:ZvJtkAq2
ケースブック(弘文堂)改訂らしいね。 有斐閣のケースブックと、どちらが指定教科書として多いのだろう?
499 :
氏名黙秘 :2008/03/08(土) 17:48:00 ID:???
ケースブックって在学中に改訂された場合、授業で使っている場合 教授から無理やり買い換えさせられるのかな? させられるとしたら嫌だな。
500 :
氏名黙秘 :2008/03/08(土) 21:08:28 ID:???
俺なら意地でも買い換えないけどな。
501 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 01:00:24 ID:???
大塚先生の基本書についてみなさんの評価を是非お聞きしたいです。 買おうか迷っているので
502 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 01:18:45 ID:???
ええよ!
503 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 07:36:07 ID:???
★★★
504 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 09:14:03 ID:???
各論百選でた?
505 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 10:23:21 ID:???
>>501 初版が出版された時代が古いからもちろん新しい議論にはついていけてない
でも刑法各論なんかはかなり詳しい
506 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 10:43:38 ID:???
まずは大塚先生で刑法の基本を学び、大谷先生で行為無価値をマスターし、 前田先生で結果無価値を知り、山口先生で結果無価値の最高到達点を知る。 そして、井田先生で新時代の到来をみる。
507 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 11:54:18 ID:???
「その後、團藤に帰る」が抜けてるぞ。
508 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 11:58:22 ID:???
どんだけ時間かかんだよ・・
509 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 13:34:19 ID:???
すいません、質問させてください。 作為義務の発生根拠の作為可能性と、不作為犯の因果関係は同じものなのでしょうか。 違うとしたら、具体的にどのような考慮事項の差異があるのでしょうか。
510 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 13:58:27 ID:???
>>509 作為可能性がないと実行行為性がないよね。
不作為犯の因果関係は、あれあればこれなしと言われるけど、
作為があっても結果発生の可能性はあったなら、そもそも作為可能性はないよね。
前田先生とかは、その場合は因果関係がないからでなくてそもそも作為可能性=実行行為性がないから、未遂も不成立としてたよね。
不作為型の過失犯でも(過失の内容・位置付けにもよるだろうけど)、同じようなこと書いてあったと思うよ。
511 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 14:21:15 ID:???
>>509 かんたんな例で言うと、
父親が溺れる我が子を認めた場合に、
父親が泳げないのが作為可能性のない場合、
泳いだとしても既に意識不明で助かる見込みがなかったのが因果関係のない場合。
512 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 14:45:30 ID:???
513 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 17:23:05 ID:???
514 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 18:49:21 ID:???
行為無価値で使える基本書教えて 各論は結果無価値だけど西田にする
515 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 18:52:06 ID:???
いちばんあたらしいとなると伊東研祐。 ただし、肝心なところで自説を明らかにしていないのが難。 川端総論で補うといいと思われ。
516 :
509 :2008/03/09(日) 19:59:46 ID:???
517 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 21:24:07 ID:???
>>515 イトケン説の詳細は法セミ連載で補うべし。川端説と大分違うし。
518 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 21:24:51 ID:???
法セミ連載は自説を前面に押し出してるの?
519 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 22:18:49 ID:???
520 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 22:19:29 ID:???
521 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 22:24:37 ID:???
ググったら出てきた 604 号(2005 年)〜633 号(2007 年)まで 30 回連載.
522 :
氏名黙秘 :2008/03/10(月) 00:33:32 ID:???
523 :
氏名黙秘 :2008/03/10(月) 13:36:45 ID:???
524 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 01:19:55 ID:???
兄さん、教えて。 山口青本使用者が西各を買う意義ってあると思う? 一冊だと答案が書けないのでどうしたものかと。
525 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 01:40:22 ID:???
俺も本が悪いから論文が書けないや
526 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 02:26:07 ID:???
俺も524について知りたい
527 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 08:17:19 ID:SeziPXY/
西各を買う必要なし。 山口青本の最大の良さは一冊に収まっていること。 2分冊に比べて情報が少ないというより,余計な部分が削ぎ落とされていると感じる。 足りない部分は百選や答案練習等で身につくよ。 厚い本を買えば論文を書けるようになるというのは錯覚にすぎないと思う。
528 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 08:38:32 ID:???
遡及禁止原理をどの程度答案上で説明すべきか。
529 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 13:41:08 ID:???
山口青本って1冊で新司におけ?
530 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 14:30:42 ID:???
山口青本は実行行為概念有害説が前提だよね
531 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 14:31:54 ID:???
有害説じゃなくて、実行行為該当性の名のもとに見過ごされてきた 論点を分析的に考えるべきだといってるだけだろ
532 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 14:59:09 ID:???
>>527 最終的にはそれでいいと思うが、授業なり他の基本書なりで補充しないと難しいと思うが。
最低限の記述だけでは理解ができない場合も多いだろ。
533 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 16:02:49 ID:???
キャッシュカード番号と電話番号を同じにしている奴って日本に実在するの? ていうか桁とかぜんぜん違わね? 刑法の一般人って頭腐ってんじゃねーの?
534 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 16:23:31 ID:???
>>532 俺も基本書刑法だけで何冊かもっているけど、数冊読んだだけ
では足りない。とうれんや問題集で補充しないと難しい。
それでも足りないと思うが。
535 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 16:29:51 ID:???
やっぱリスクヘッジの意味で 数多の基本書から情報を集約している 予備校本は一冊持っておくべきだと思うよ。
536 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 17:13:55 ID:???
537 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 17:28:36 ID:???
538 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 17:34:13 ID:???
読んで分かれば苦労はしないっ!
539 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 17:54:56 ID:???
俺は山口なんか読んだことないし、あんまよく知らんけど、 伊藤塾の講義で聞きかじった感じだと、複数行為者の複数行為があった場合、 実行行為を全体を見渡して適当に決めてるように見えるから問題ってことじゃないの? 責任能力まで先読みして、背後者の行為を実行行為と認定したりさ、場当たり的でアドホック。 結果から行為に遡って因果関係・故意過失で問責の対象となりうる行為を定めていくなら、そういう適当な処理は無くなる。
540 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 23:25:39 ID:???
大谷の刑法総論って良いって言われてるけどなんか薄くないですか?
541 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 23:26:29 ID:???
それはおまえが薄いほうの大谷を使ってるからだろw
542 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 23:32:28 ID:???
>>541 え?厚いほうって出版社どこすか?
薄い方と厚い方両方あるんですね…
543 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 02:02:03 ID:???
厚い方も薄いじゃん
544 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 11:50:08 ID:???
どっちでもいいじゃん
545 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 14:32:11 ID:???
546 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 15:24:25 ID:???
547 :
氏名黙秘 :2008/03/13(木) 15:37:10 ID:???
実行行為・実行の着手・未遂犯の成立時期についてだけど。 (実行行為という概念を一応考えることを前提にする立場から) ・実行行為=実行の着手=未遂犯の成立時期 ・実行行為≠実行の着手=未遂犯の成立時期 ・実行行為≠実行の着手≠未遂犯の成立時期 (実行行為という概念は不要とする立場から) ・実行の着手=未遂犯の成立時期 ・実行の着手≠未遂犯の成立時期 みたいな感じでいいのだろうか? 実行の着手=未遂犯の処罰時期だけだから、 実行行為=実行の着手と考える必要がないってことでおkなのか>
548 :
氏名黙秘 :2008/03/13(木) 19:38:30 ID:???
そうだね。条文からは「着手」が未遂処罰時期とわかるだけで、 これらと実行行為の関係は解釈次第だからいかようにも。
549 :
氏名黙秘 :2008/03/13(木) 23:47:47 ID:???
佐伯ラインの関西結果無価値は漏れなくドイツ好きだよね? でもドイツじゃあ行為無価値が主流なんだよね? 佐伯ラインの人たちはドイツの通説的論者じゃなくて結果無価値論者の議論を参考にしてるの?
550 :
氏名黙秘 :2008/03/13(木) 23:58:21 ID:???
松宮センセはギュンターヤコブスに心酔してるみたいだけど この人は結果無価値なの?
551 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 00:15:32 ID:???
これから刑法を始めるんですが、結果無価値と行為無価値のどっちにするか迷っていて、どうやって決めたら良いですか?
552 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 00:31:05 ID:???
セリーグが好きなら行為 パリーグが好きなら結果
553 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 00:36:49 ID:???
J1が好きなら行為 J2が好きなら結果
554 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 01:05:09 ID:???
朝鮮好きなら行為 挑戦好きなら結果
555 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 01:23:19 ID:???
どっちでもいいけど あえて決めるなら行為無価値 実務はそっちだし 答練の解答例なんかもそっちの方が多い おれは前田説で合格したけどね ロー行ってんなら教科書?の説にしとけばいいんじゃないか
556 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 01:28:22 ID:???
通説的な見解である結果無価値がよい。東大の山口教授の学説が今後の主流となる。 先生は実行行為概念を否定し因果応報の遡及禁止を唱え、多数説となることが予測される。
557 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 01:44:44 ID:???
>>556 悪くはないが司法試験から考えるとあまり得策とは・・・
確かに彼は抜群に頭いいとは思うけど
558 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 01:47:06 ID:???
釣り雑魚一匹
559 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 01:55:43 ID:???
これから実務が結果無価値に変わるってことは無いですか?
560 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 02:02:55 ID:???
価値観ならとっくにそうなっとる
561 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 02:10:38 ID:???
562 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 02:43:17 ID:???
563 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 04:08:18 ID:???
平野を断ち切れば実行行為をてか、二版じゃ使ってんな
564 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 05:02:55 ID:???
今年こそは放火でるよな
565 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 08:50:02 ID:???
放火は来年だな
566 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 11:33:57 ID:???
心の中では結果無価値を支持しながら、 司法試験等では行為無価値で答案を書く。これが最強。 試験は合格することが何よりも大切。書きやすいほうを優先するべき。
567 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 11:43:58 ID:???
568 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 12:27:30 ID:???
>>566 少なくとも、行為無価値の欠点を批判したうえでの結果無価値だから。
その批判にちゃんと反論できている行為無価値論者は少ないところをみると、ねぇ?
569 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 12:50:24 ID:???
反論する価値もないんだろ。
570 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 21:17:17 ID:???
「わたくしの主体性の理論ないし実践の法理は、根本的に先生(注・・小野清一郎)に負うところが もっとも大きいのである。先生のお教えなくしては、現在のわたくしの学問はなかったにちがいない。 先生の思想は国家主義に傾き、わたくしの立場はリベラルであるが、これは現れ方の相違であって、 学問の根本的な点においては、わたくしは先生の学統を継ぐことを念願しているのである。」 (団藤重光「実践の法理と法理の実践」はしがき3頁より) ここに行為無価値の問題点が凝縮されてるね。 国家主義にもリベラルにも振れるということはダメってことなんだよな。
571 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 21:18:39 ID:???
んなもん結果無価値もいっしょじゃん。
572 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 22:09:53 ID:YyXEH7zj
よくしらんけど、本場のドイツではナチスが猛威を振るったせいで、 その反省から、たしか行為無価値が主流なんだよね。 ところで、団藤先生の主体性理論って、古臭い感があるよね。 いわゆる「主体性」って、ポストモダンに攻撃されたのみならず、 もう既に正統派の哲学でさえ時代遅れになりつつある感があるよね。
573 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 22:15:59 ID:iyhTFsNb
ドイツで唯一ドイツ語訳されていた日本の刑法の書物は、 団藤先生の本であった。
574 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 22:31:34 ID:???
団藤刑法学、というか日本の法学全体は いまだに前世紀初頭に流行した新カント派の哲学を基礎としている。
575 :
氏名黙秘 :2008/03/14(金) 23:31:38 ID:???
山口もだんだんひよってきてはいるが
576 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 01:09:05 ID:???
迷ってんだろ? 後に残らない学説捨てられるかどうか だいたい おの だんどう ひらの ふじき ときたんだから 実務に屁とも思われない学説なんか捨てて ばり行為無価値で、因果関係なんかで判例結論を理論化を図ればいい あ、前田が先行してるか 広義協議の相当性なんか実務みてるからな
577 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 01:23:58 ID:???
>>566 いつから結果無価値では受からないことになったんだ?
578 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 01:28:54 ID:???
>>576 そうそう。判例理論さえモノにできれば刑法は十分だと思う。
そういう意味では前田先生の本は使いやすい。
579 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 01:57:38 ID:???
実務には理論がないよね(´・ω・`)
580 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 02:28:26 ID:???
結果妥当性だけで、体系なんか意識してないからな
581 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 02:30:43 ID:???
国民の処罰感情
582 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 03:10:33 ID:???
>>579 ,580
その通り。
その意味で行為無価値でも結果無価値でもない。
583 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 04:00:15 ID:???
馬鹿馬鹿しい
584 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 09:26:27 ID:???
行為無価値、結果無価値なんてのもそうだが、 刑法って単語が理解しにくさを助長してるわ。 違法性の意識の可能性だの、原因において自由な行為だのキリがないが、 文章をただただ読んでるだけじゃ日本語として理解できたもんじゃないぞ。 やっぱ慣れるしかない?
585 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 10:11:33 ID:whtJc2uU
被害者でない第三者が行う告発は 告発される相手方に 告発する側の名前を伏せてくれといえばそうなりますか?
586 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 12:53:22 ID:???
Pと相談して告発状を最初から抄本で証拠提出してもらえばいいんじゃないの?
587 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 12:55:22 ID:???
>>584 ドイツ語で勉強したらいいんじゃないか?
588 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 20:42:28 ID:???
有形偽造 無形偽造 日本語じゃないぞ
589 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 20:43:46 ID:???
でも日常用語とおなじだと、意味を混同して ぼけたこと言う初心者続出だぜ
590 :
氏名黙秘 :2008/03/15(土) 21:04:02 ID:???
確信犯の誤用はいい加減にして欲しい
591 :
氏名黙秘 :2008/03/16(日) 02:35:30 ID:???
そこが刑法の楽しいところ 日用用語なんかになおしてほしくねえわ
592 :
氏名黙秘 :2008/03/16(日) 02:46:46 ID:???
総研の不真正不作為犯の要件で 作為の可能性・容易性とありますが これは結局、容易性が要件ということでしょうか それなら容易性があれば可能性があるのは当然ですし 可能性、と書く意味が分からない 可能性を考えてそれが満たされれば容易性を考えるということ でしょうか 可能性で足りるなら容易性を要件にするのは変である ということを刑事系実務家教員に聞かれて答えられなかったので 誰か教えてください
593 :
氏名黙秘 :2008/03/16(日) 03:32:42 ID:???
>>592 可能性だけでいいと思うよ。そういう見解も多いし。
「可能性・容易性」は、そもそも同じなこと言ってるのか、or、
そもそも救助しても結果発生が避けられなかった場合か(可能か否か)、
その人にとって救助は容易にできたのか(容易か否か)みたいな意味で
使いたかったのか(かわらんか…)はちょっと不明だよねえ
594 :
氏名黙秘 :2008/03/16(日) 03:36:17 ID:???
不可能なら容易も何もないだろ 可能かつ容易であることが要件でありそれ以外のなにものでもない
595 :
氏名黙秘 :2008/03/16(日) 04:30:28 ID:???
可能かつ困難→× 可能かつ容易→○
596 :
氏名黙秘 :2008/03/16(日) 06:46:51 ID:???
川でおぼれている子を助けるという作為義務があるとして、 ・可能であるが容易でない →可能である:川に入って助ければいい →容易でない:しかしものすごい激流なのでミイラ取りがミイラになりかねない ・容易であるが可能でない: →容易でない:川に入って助ければいい →可能でない:しかし自分は泳げない なんか内容に互換性を持たせることができてフレキシブルな解釈ができるな。
597 :
氏名黙秘 :2008/03/16(日) 06:48:52 ID:???
間違えた・・・ →容易である:川に入って助ければ良い →可能でない:しかし自分は泳げない 要は可能性と容易性の両方を天秤にかけて、どちらかが低くてもどちらかが高ければ不作為犯成立するおそれがある、と
598 :
氏名黙秘 :2008/03/16(日) 11:03:29 ID:???
刑法の楽しいところは、自分の気に入らないやつを理屈をこねて有罪にできること。
599 :
氏名黙秘 :2008/03/16(日) 12:41:40 ID:QLKweyeF
先生方 虐待を駆除と正当化して残虐さを撒き散らすアホにぎゃふんといわせる方法はありますか
600 :
氏名黙秘 :2008/03/16(日) 13:03:54 ID:???
>>527 「主体性」というのは、丸山真男の造語というか翻訳語らしいよ。
林健太郎教授(東大文学部教授、詳説世界史の執筆者の1人)が
語っていた。カウツキーやルカーチらの立場の相克のなかから
出てきたということだ。
601 :
600 :2008/03/16(日) 13:04:47 ID:???
602 :
氏名黙秘 :2008/03/16(日) 13:50:16 ID:???
実際に、「ぎゃふん」と言っている人間はみたことないな。
603 :
氏名黙秘 :2008/03/16(日) 14:02:28 ID:???
故意の成立要件について 認識説はなぜ通説にならないの? 実際にも、認容という概念を用いなくても、 高度の認識あれば認容説と結論は同じになると思うんだけど。
604 :
氏名黙秘 :2008/03/16(日) 16:22:41 ID:???
>>602 > 実際に、「ぎゃふん」と言っている人間はみたことないな。
俺はよく言ってる
605 :
氏名黙秘 :2008/03/17(月) 00:10:47 ID:???
俺もぎゃふんは結構使う
606 :
氏名黙秘 :2008/03/17(月) 14:01:52 ID:???
確かに。 「ぐはっぐはっ」には負けるけどな。
607 :
氏名黙秘 :2008/03/17(月) 14:40:10 ID:???
旧試験には科目ごとの横断的なリンクが無かったせいか、 受験予備校の答案は不備が目立ちますね 天皇に刑事裁判権が及ばないことを看過して、 甲や乙が天皇か否かで分けることを怠っていたり、 訴訟法的な視点が疎かになっていたり 学説も非常に古いものが採用されてます 有害といってもいいでしょう
608 :
氏名黙秘 :2008/03/17(月) 15:45:52 ID:???
今日山中総論立ち読みしたけど、半端ないなあれwwwww
609 :
氏名黙秘 :2008/03/17(月) 16:05:53 ID:???
>天皇に刑事裁判権が及ばないことを看過して、 及ぶよ。
610 :
氏名黙秘 :2008/03/17(月) 16:39:09 ID:???
>>607 >旧試験には科目ごとの横断的なリンクが無かったせいか、
>受験予備校の答案は不備が目立ちますね
>天皇に刑事裁判権が及ばないことを看過して、
>甲や乙が天皇か否かで分けることを怠っていたり、
憲法人権で、人権の主体のとして天皇をかき分けるのが
普通なんだな?古い答案でも。
611 :
氏名黙秘 :2008/03/18(火) 06:11:51 ID:???
基本書スレで中山研一刑法が西田山口なみとカキコがあったんだけどマジ?w
612 :
氏名黙秘 :2008/03/18(火) 09:33:30 ID:???
613 :
氏名黙秘 :2008/03/18(火) 11:48:56 ID:???
>>610 旧試だからこそ普通だろ。
紳士はしらんけど。
614 :
氏名黙秘 :2008/03/18(火) 14:34:01 ID:beebNb98
刑事系が苦手な新3年生です。新司対応の事例問題演習教材を教えてもらえませんか。 今時点では,有斐閣の「刑事法演習(平川,後藤)」と現代人文社の「刑事法総合演習(島)」をやってみようかと思っています。 これらの演習書を使っている方がいましたら感想をお願いします。
615 :
氏名黙秘 :2008/03/18(火) 14:34:24 ID:beebNb98
刑事系が苦手な新3年生です。新司対応の事例問題演習教材を教えてもらえませんか。 今時点では,有斐閣の「刑事法演習(平川,後藤)」と現代人文社の「刑事法総合演習(島)」をやってみようかと思っています。 これらの演習書を使っている方がいましたら感想をお願いします。
616 :
氏名黙秘 :2008/03/18(火) 14:36:06 ID:???
617 :
氏名黙秘 :2008/03/18(火) 14:47:45 ID:???
>>614-615 刑事法総合演習は知らない。
刑事法演習は立ち読みしただけだが、淡々と設問の論点の説明があって悪くはないと思う。
個人的には、刑法のみだけど、法学教室307-330連載の「事例で学ぶ刑法」をお勧めする。
これはかなり学生の視点を重視してて、陥りやすい間違いや、知っておくべき知識と
答案に表現すべき範囲についての示唆もおおく、有用だと思う。
618 :
氏名黙秘 :2008/03/18(火) 14:53:15 ID:???
619 :
氏名黙秘 :2008/03/18(火) 15:02:00 ID:???
不覚にもワロタ
620 :
氏名黙秘 :2008/03/18(火) 15:34:13 ID:???
621 :
氏名黙秘 :2008/03/18(火) 18:46:54 ID:???
大塚先生の教科書って、 原因において自由な行為の法理について書いていないんですね。。。 なんでだろう?
622 :
氏名黙秘 :2008/03/18(火) 18:55:41 ID:???
原自行為なんてものは行為理論に反するからね
623 :
氏名黙秘 :2008/03/19(水) 01:08:57 ID:???
624 :
氏名黙秘 :2008/03/19(水) 01:14:58 ID:???
625 :
氏名黙秘 :2008/03/19(水) 03:02:36 ID:???
危険無価値が主流になりつつあるんですか?
626 :
氏名黙秘 :2008/03/19(水) 07:49:49 ID:???
フィナリスムス(笑)
627 :
氏名黙秘 :2008/03/19(水) 10:20:41 ID:???
>>622 行為理論に反したとしても、解決しなければならない問題では?
628 :
氏名黙秘 :2008/03/19(水) 10:54:06 ID:???
629 :
氏名黙秘 :2008/03/20(木) 08:19:23 ID:4UgYffli
630 :
氏名黙秘 :2008/03/20(木) 14:09:42 ID:???
631 :
氏名黙秘 :2008/03/20(木) 14:25:21 ID:???
217,218条の「遺棄」 の学説の対立がわからん 何を争っているんだ?
632 :
氏名黙秘 :2008/03/20(木) 14:27:20 ID:???
国語力
633 :
氏名黙秘 :2008/03/20(木) 14:33:49 ID:???
作為による移置
634 :
氏名黙秘 :2008/03/20(木) 14:37:12 ID:???
217条の行為は遺棄 218条の行為は遺棄と不保護 よって遺棄と不保護の定義次第で犯罪の成否が決まってくるわけさ。
635 :
氏名黙秘 :2008/03/20(木) 14:43:31 ID:???
不真正不作為犯の実行行為性ですが、 1,@法的作為義務の存在 A作為の可能・容易性 から作為との構成要件的同価値性を判断し、実行行為性を認めるのか、 2.@法的作為義務の存否の判断において構成要件的同価値性の判断は吸収され、 あとはA作為の可能・容易性から実行行為性を認めるのか どちらが理論的に妥当なんでしょうか。
636 :
氏名黙秘 :2008/03/20(木) 15:00:05 ID:???
>>634 判例が直感的かな。曽根説もわかりやすい。
大塚、大谷説が謎。
637 :
氏名黙秘 :2008/03/20(木) 15:20:07 ID:???
>>621 書いてあるよ。ちゃんと読んでないだろ?
638 :
氏名黙秘 :2008/03/20(木) 16:25:12 ID:TnZld2tr
大谷いいよ
639 :
氏名黙秘 :2008/03/20(木) 16:42:32 ID:???
>>635 妥当か妥当じゃないかは、自分で考えるんだろう。ボケが。
640 :
氏名黙秘 :2008/03/20(木) 18:28:17 ID:???
>>635 不作為犯が処罰されるのは、不作為に作為と同様の危険性がある場合。
とすれば、不作為が実行行為と言えるかどうかは作為との同価値性があるか否かで決まる。
作為義務や作為可能性は、作為との同価値性があるか否かを判断するための基準に過ぎない。
一番しっくり来るのでいつもこんな感じ。
641 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 00:17:37 ID:???
大谷先生の共同正犯からの離脱の要件で B積極的な防止行為を行い共犯者が当初の実行を行わないように させた、というようなこと(手元にないのでうろ覚え)とありますが そういう要件が適用されるときというのが現実には考えにくい、 つまり実行を止めさせたなら離脱者だけでなく残余者も当然に 未遂となると思うのですが、この要件は積極的な防止行為、 ということだけ書けばいいのでしょうか
642 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 16:32:20 ID:???
>>635 たしか大谷とかは、
作為犯の構成要件的同価値性が必要だといった上で、
その同価値といえるための要件として、
・作為義務
・作為の可能(容易性)
・構成要件的同価値性(ここでいろんな事情を考慮?)
とか言って話しがぐるぐるしちゃう感じはあるよね
たぶん作為義務をかなり形式的に考えているせいだと思うけど。
これでも、いいと思うけど、注意した方がいいよね
個人的には、同価値性必要で、そのためには、
・作為義務(ここでいろんな事情を考慮して実質的に判断する)
・作為可能性
が書きやすいようにも思う
643 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 16:35:18 ID:???
>>641 結果発生しないように積極的に止めようとしたんだけど、
共犯者に殴られて気絶しちゃったみたいな感じを想定してんじゃないのかな
644 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 16:53:39 ID:???
645 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 18:09:47 ID:???
>>642 それは、予備校説じゃない?
大谷説は、
@作為義務の存在
A義務違反行為
の要件を掲げた上で、@の作為義務の認定にあたって、
結果発生の現実的危険、事実上の因果的支配、社会通念上の依存関係、
一般人を基準とする作為可能性を考慮するよ。
646 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 19:37:41 ID:T+FEvclp
失礼します。すごく初歩的なことなのかもしれませんが・・・ 「犯罪の構成要件を掲げ、それぞれについて説明せよ」 との問題があるのですが、これは、 犯罪の構成要件該当性をいってるのか、 それとも要件である、有責性、違法性、構成要件該当性の3つをいっているのでしょうか?? ご教授お願い致します。
647 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 19:57:23 ID:???
>>646 構成要件に該当するかが構成要件該当性だろ。
648 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:04:38 ID:???
実行行為とか因果関係とか結果を説明すればいいんじゃない
649 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:10:49 ID:???
裸の行為論を想定するかどうかとかも論じていいね。
650 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:11:41 ID:???
>>646 また微妙な問題だね。
構成要件該当性の問題として、
客観面:(行為)・実行行為・因果関係・結果
主観面:構成要件的故意認めるか
ぐらいなのかな?
客観面だけでも十分過ぎるくらい書くこと多いけど
651 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:12:30 ID:???
質問 構成要件の要素にいう行為と実行行為って同じなのか?
652 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:12:49 ID:T+FEvclp
有難うございます。 構成要件該当性=有責性、違法性、構成要件 というこでしょうか?? ではこの問題じゃ、実行行為、因果関係ある結果の発生、 未遂犯、共犯などを説明すればいいんでしょうか?? それとも、有責性や違法性を含めて説明すればよいのでしょうか??
653 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:14:33 ID:???
>>652 違うって。
構成要件該当性判断の前提となる
構成要件について聞いてるんだろう。
構成要件の要素を書けばいいんじゃないの?
654 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:16:24 ID:???
>>651 実行行為を考えない立場のことを意識したんじゃないのかい
>>652 構成要件該当性≠構成要件・違法性・有責性だぞw
655 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:19:41 ID:T+FEvclp
たくさん回答有難うございます。 手間とらせてすみません。 犯罪成立の必要概念要素の 構成要件、違法性、有責性 ということでしょうか??
656 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:20:20 ID:???
>>651 行為該当性のあとに実行行為該当性を認める立場と,
裸の行為論は認めず,実行行為論の中で判断する立場がある。
657 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:21:26 ID:???
さらに便乗質問 構成要件要素の分類で 客観的構成要件要素と主観的構成要件要素に分けるけど 因果関係って折衷説からも客観要素に入れていいのかな? 故意の対象に含まないとする立場からはどうなんだろう。
658 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:22:22 ID:???
>>655 もとの問題は↑に書いた一行問題なのか?
659 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:23:36 ID:T+FEvclp
>>658 はいそうです・・
すみません、何かまた勘違いしてたでしょうか??
660 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:27:24 ID:???
>>657 因果関係は、折衷説からも客観的構成要件要素でしょ
客観説からは折衷説に対する批判があるのはその通りだけどねえ。
因果関係の認識不要説は、あくまで、
故意の認識対象の範囲=客観的構成要件要素全部というわけじゃないとする立場だから、
そのことと、因果関係が客観的構成要件要素であることとは、矛盾しないよ。
661 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:32:47 ID:???
>>659 犯罪の成立要件について述べよという問題だったら、
構成要件・違法性・有責性でいいと思うけど、
構成要件について述べよという問題なら、
構成要件該当性の問題として、
実行行為、因果関係、結果
故意(争いあり)
でいいんじゃないの
662 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:33:27 ID:???
>>659 だったら、主体・客体・行為・結果・因果関係・行為の状況
故意・主観的超過要素をあげろってことじゃないのかなぁ
663 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 20:40:32 ID:T+FEvclp
>>661 、662さん
有難うございます。
僕は通信教育の法学の勉強を始めたばかりでして成立要件と構成要件を勘違いしていたようです。
回答して頂いたみなさん、丁寧な、お返事有難うございます。
とても参考になりました。
また疑問になった部分があれば板を利用させていただこうかと思いますので
どうか宜しくお願い致します。
664 :
氏名黙秘 :2008/03/21(金) 22:52:22 ID:???
665 :
氏名黙秘 :2008/03/22(土) 00:37:39 ID:???
666 :
氏名黙秘 :2008/03/22(土) 02:56:08 ID:???
適切かどうか分かりませんが、ちょっとお伺いします 当方、行為無価値&通説判例ベタで行く受験生ですが、 木村光江「演習刑法」の記述は、 私のような通説判例主義者でも使えるでしょうか? あの本にちょっと惹かれているんですが、 いかんせん買ってから「前田説ばっかりで使えない」ってことになりやしないか心配です (前田説をやったことがないので、通説とどこで差が出るかわからない、 どこを見たらいいのか分からないのです) ご教授よろしくお願いします。
667 :
氏名黙秘 :2008/03/22(土) 03:13:02 ID:???
大谷説が売春行為について詐欺利得罪の成立を認めて売春代金について強盗利得罪の成立を否定するのは矛盾してる気がして眠れない。
668 :
氏名黙秘 :2008/03/22(土) 05:20:32 ID:A4O22p3F
今まで行為無価値の通説で勉強してきたのに西田総論買ってしまった 読んだけど余計混乱する 総研か大谷にすればよかったよ
669 :
氏名黙秘 :2008/03/22(土) 05:40:20 ID:???
総研は頭の整理にちょうどいいし重宝してるが、 何か物足りない。
670 :
氏名黙秘 :2008/03/22(土) 08:16:51 ID:???
>>668 行為無価値より西田の方が広く応用が利くよ。
671 :
氏名黙秘 :2008/03/22(土) 08:36:18 ID:???
西田より前田かヤマグチの方が良いよ。西田は薄い
672 :
氏名黙秘 :2008/03/23(日) 00:01:32 ID:???
>>669 でもあれは良い本だね。あれ通読して刑法総論の理論的構造が頭に入った。
基礎マスターとかではきついわw
673 :
氏名黙秘 :2008/03/23(日) 00:11:15 ID:???
それは基礎マスターなんかと比べるからだろ。
674 :
氏名黙秘 :2008/03/23(日) 03:17:47 ID:???
>>672 各論は無いから基礎マスターに頼らざるを得なくなりそうだな
675 :
氏名黙秘 :2008/03/23(日) 11:14:11 ID:???
各論は体系と言うよりも要件の解釈だからいいんじゃないか?
676 :
氏名黙秘 :2008/03/23(日) 18:35:58 ID:KYb5g1rK
質問です。 混合的包括一罪の概念がいまいち理解できません (事後)強盗以外でこれを採用した判例ってありますか? 教えてください。
677 :
氏名黙秘 :2008/03/23(日) 21:38:18 ID:???
678 :
氏名黙秘 :2008/03/23(日) 21:50:37 ID:???
すまんこ。
679 :
氏名黙秘 :2008/03/23(日) 22:31:16 ID:???
>>676 不法入国と不法滞在とか。
コンメンタールに一杯載ってる。
680 :
氏名黙秘 :2008/03/24(月) 11:37:41 ID:???
誤想防衛について、責任故意を阻却するとする 論証の仕方について質問です。 予備校の本(シケタイ・C-book)では、おおよそ 「故意責任の本質は、「犯罪事実」を認識することにより、 違法性を喚起し、(以下略)」といった論証となっています。 確かに、構成要件的故意を阻却する場合は上記「犯罪事実」を 認識しでもよいかと思います しかし、誤想防衛を責任故意を阻却するとする場合は、「犯罪事実」ではなく、 例えば「違法性を基礎付ける事実」を認識し(書研P271) の方が、よいのではないかと悩んでいます。 構成要件的故意と責任故意を厳密に分けて考えると、その対象となる事実も 「犯罪事実」と「犯罪事実ではない、例えば、違法性を基礎付ける事実」と 分けて考えるべきではないかと考えているため、 この点、予備校本の論証とすべきか、それとも書研の記述とすべきか、 ご教示ください。
681 :
氏名黙秘 :2008/03/24(月) 14:58:55 ID:???
>しかし、誤想防衛を責任故意を阻却するとする場合は、「犯罪事実」ではなく、 >例えば「違法性を基礎付ける事実」を認識し(書研P271) >の方が、よいのではないかと悩んでいます。 細かすぎ 論証の中でTb故意とS故意を区別する事を前提にしとけば 採点者には意味は通じてる 意味が通じてればそれでよい >構成要件的故意と責任故意を厳密に分けて考えると、その対象となる事実も >「犯罪事実」と「犯罪事実ではない、例えば、違法性を基礎付ける事実」と >分けて考えるべきではないか もっとザックリ捕らえた方がよい 判例、自説、反対説の差異の理解を示せれば良いんであって 論証の詳しさとか地の文で高評価なんかされないと思うよ
682 :
680 :2008/03/24(月) 15:38:23 ID:???
681様 ありがとうございます。 Tb故意→個別具体的な犯罪事実の認識→だから「犯罪事実」の認識 S故意 →Tb故意を踏まえた、Tb故意以外の故意→だから「犯罪事実」意外の認識 と考えていましたが、そこまでこだわる必要はないようですね。
683 :
氏名黙秘 :2008/03/24(月) 18:02:30 ID:???
刑法の本で中山先生の後述刑法っての薦められたのに、 うる覚えで書店行って間違って山中って奴のを買ってきてしまった・・・。 紛らわしい。返品できるだろうか。
684 :
氏名黙秘 :2008/03/24(月) 19:32:43 ID:???
かわいそうな犠牲者がここにも…ww
685 :
氏名黙秘 :2008/03/24(月) 20:09:22 ID:???
あんな分厚いのをオススメするなんて、おかしいと思うだろw
686 :
氏名黙秘 :2008/03/24(月) 20:31:02 ID:???
中山 山中 中 山
687 :
氏名黙秘 :2008/03/24(月) 23:59:04 ID:???
>>683 山中って客観的貴族論の主唱者だっけ?
相当因果関係説の危機と言われている昨今ある意味正解ではw
688 :
氏名黙秘 :2008/03/25(火) 13:22:43 ID:???
どうも、客観的貴族です。
689 :
氏名黙秘 :2008/03/25(火) 14:13:17 ID:???
答案に欠きにくいからやメレw
690 :
氏名黙秘 :2008/03/25(火) 14:59:43 ID:???
刑法の基本書は類似品やコピー商品が多いから間違えやすいかもね。 俺も初学者のときに、大谷の厚いのと薄いので間違えたことがあるよ。 あと平野で概説じゃなくて、塩野の行政法みたいな表紙の総論2分冊を間違えて買ってしまったことも。
691 :
氏名黙秘 :2008/03/26(水) 00:20:30 ID:???
山口結果無価値の参考答案がのってる論文問題集ってありませんか?
692 :
氏名黙秘 :2008/03/26(水) 00:33:01 ID:???
ないねぇ。 俺は学部時代にゼミ教官が山口派だったので それで理論はガッチリ固まったが
693 :
氏名黙秘 :2008/03/26(水) 01:02:42 ID:???
セミナーで山口で答案を書く合格者講義があった気がする
694 :
氏名黙秘 :2008/03/26(水) 01:45:08 ID:???
やっぱり行為無価値採ったほうが論文の勉強もしやすいし最終的には合格しやすいのかな‥ でも納得できるのは結果無価値なんですよね。ジレンマです
695 :
氏名黙秘 :2008/03/26(水) 05:24:39 ID:???
人生経験も法学には必要らしいからな。変化するのもまた当然。
696 :
氏名黙秘 :2008/03/26(水) 06:37:50 ID:???
山口の青本って、総論・各論と何が違うの? 総論・各論(初犯)よんで、まぢ山口使えん。 勝手に空理空論の学説オナニーやってろあつし! っと思って、倉庫の肥やしになってる。 まぁこいつの書いたモノはたぶんもう買わん
697 :
氏名黙秘 :2008/03/26(水) 08:54:36 ID:???
空理空論の山口説を捨て、判例・通説に日和って書かれたのが「青本」 空理空論の山口説を貫徹し、山口説オナニーで判例・通説何だあそれ?で書かれたのが「総論・各論」
698 :
氏名黙秘 :2008/03/27(木) 01:22:19 ID:???
各論点の学説をコンパクトに整理してある本って何かないかね?
699 :
氏名黙秘 :2008/03/27(木) 01:46:20 ID:???
予備校本
700 :
氏名黙秘 :2008/03/27(木) 03:40:13 ID:???
>>696 青本は前提知識。総論・各論がメイン。
法律学は判例・通説を徹底的に批判するところに意味がある。
法律学は判例・通説を覚えるだけの暗記科目ではない。
701 :
氏名黙秘 :2008/03/27(木) 04:49:43 ID:???
>>700 は面白かった。きっと駄目なんだろうなあ。
702 :
氏名黙秘 :2008/03/27(木) 17:33:58 ID:???
703 :
氏名黙秘 :2008/03/27(木) 18:45:06 ID:???
前提っていうか青本はあれで司法試験には十分な知識量に触れてる でも触れてるだけで、さらっと軽く書いてあるだけ 初学者が読んでも文字面だけで終わる 既に前提知識があって、さりげない1文からその何倍もの知識を頭の中で喚起できるようになっていれば使える、そんな本 総論各論の方が言葉を尽くした説明があって、初学者でも頭が悪くなければ内容を理解できるだけマシ
704 :
氏名黙秘 :2008/03/27(木) 19:28:34 ID:???
なら西田総論・各論でいいや、だいたい足りるし 変な所は堀内や総研で補えばいい。それでも駄目なら予備校本で修正 この時期になると、新しい本に浮気したくなるけど 買って端折って読んでも身にならんか、読む時間なく積読だけ
705 :
氏名黙秘 :2008/03/27(木) 21:37:03 ID:???
706 :
氏名黙秘 :2008/03/27(木) 23:41:28 ID:???
東大は学問至上主義だから、司法試験&実務対策を求めちゃいけない。 そういう対策は司法協会とか法曹会の出してる本でやればいい。
707 :
氏名黙秘 :2008/03/28(金) 00:37:46 ID:???
学問と実務はまったく違うものなのに、実務教育を大学にやらせようとしているところに無理がある。
708 :
氏名黙秘 :2008/03/28(金) 10:19:34 ID:???
試験対策ばかりやっているローは「不適合」ということになる。
709 :
氏名黙秘 :2008/03/28(金) 11:27:54 ID:???
>>706 東大は学問至上主義
東大は学問至上主義
東大は学問至上主義
東大は学問至上主義
東大は学問至上主義
710 :
氏名黙秘 :2008/03/28(金) 13:19:13 ID:vRLvRcrq
711 :
氏名黙秘 :2008/03/28(金) 16:58:10 ID:???
答練ばっかりやってるローは「不適合」ですよ!
712 :
氏名黙秘 :2008/03/28(金) 17:33:02 ID:???
判例・通説だけじゃ批判能力が身につかないよ。
713 :
氏名黙秘 :2008/03/28(金) 19:49:21 ID:???
同じ通説(団藤)批判でも、天才平野には後の学説や実務に問題を自覚させ方向づける「実」があった 山口の判例通説批判には、単なる己のオナニー以外、「実」がない
714 :
氏名黙秘 :2008/03/28(金) 20:26:28 ID:???
実があるとかないとかそういう問題じゃないだろ。 どちらがより理論的か。そこが大切だ。
715 :
氏名黙秘 :2008/03/28(金) 21:16:42 ID:???
天才山口
716 :
氏名黙秘 :2008/03/29(土) 09:18:34 ID:???
山口ヲナニーの天才
717 :
氏名黙秘 :2008/03/29(土) 14:10:20 ID:???
そんなこと言ったら学問はすべてオナニーだろ。 理論としてどこまで完成されているかで評価が決まる。
718 :
氏名黙秘 :2008/03/29(土) 21:40:37 ID:???
完成されているとどれだけの自己で満足されているかその度合。
719 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 00:40:39 ID:???
理論的に不備な点があれば批判すればいいだけのこと。
720 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 00:44:01 ID:???
批判されえない体系なんて何の役にもたたない。
721 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 04:40:10 ID:???
批判ばかりされてるようじゃ欠陥だらけということだろ。
722 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 11:52:06 ID:???
批判されるのは人気の証
723 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 17:04:10 ID:???
なぜ実務はいまだに行為無価値なんですかね? 学説では明らかに結果無価値の方が優勢ですよね。
724 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 17:12:08 ID:???
725 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 17:13:49 ID:???
二段階創造説が学説で優勢だったと言えなくもない それと同じでしょ
726 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 17:14:06 ID:???
優勢は優勢でしょ
727 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 17:15:09 ID:???
728 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 17:15:34 ID:???
総研刑法総論P344の記述について、質問があります。 @実行の着手後の共犯関係から離脱が認められる場合は、 結果が発生しなければ、中止犯成立余地あると思いますが、 結果が発生しても、中止犯が認められ得るという理解でよいでしょうか? A実行の着手後の共犯関係から離脱が認められない場合は、 結果が発生したら、中止犯は認めらないが、 結果が発生しなければ、総研の記述の要件の下、中止犯が認められ得る という理解でよいでしょうか? 特に、共犯関係から離脱が認められない場合でも、中止未遂が成立する余地があるとの記述が、 その他の基本書等で確認できなくて困っております。 以上、2点ご教示ください。よろしくお願い致します。 以下、総研P344の記述です。 【実行の着手後の共犯関係からの離脱と共同正犯の中止との問題】 実行の着手後の共犯関係からの離脱の成否の問題と、上述の共同正犯の中止の問題とは、かなり問題状況が似ているものの、 必ずしも全面的に重なり合うわけではない。場合分けして若干検討してみよう。 @実行の着手後の共犯関係から離脱が認められる場合 どの段階で離脱したのかにより結論を異にする面があるが、共同正犯の中止が認められるためには、 (a)離脱の意思表明自体が任意になされたことが必要であり、しかも、(b)離脱前に行われた実行行為により既に結果に向かって因果 の過程が進行を開始している場合には、自らの積極的努力により結果の発生を阻止することが必要とされるであろう。 A実行の着手後の共犯関係から離脱が認められない場合 結果が発生した場合には、中止未遂はそもそも問題とならない。しかし、たとえ実行の着手後の共犯関係からの離脱が認められなくとも、 共謀者のうちの一人が任意に中止を決意し、しかも、自らの積極的努力により結果の発生を阻止した場合には中止未遂が成立する余地がある。
729 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 17:31:30 ID:???
百選Uゲットー 読み込んじゃうよ〜
730 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 17:33:15 ID:???
百選は最新版のは刑訴だけだ 買い換えを契機に総読み直しでもするかな 結構な出費になるけど
731 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 17:38:02 ID:???
>>727 創造説は声の大きい少数学者のものだが、
結果無価値論は声の大きい者も小さい者も、多数の学者が与しているし、
逆に行為無価値論は、いまでは少数の学者の説である上に、殆どの結果無価値論者より偉いという様な人はいない。
732 :
氏名黙秘 :2008/03/30(日) 17:42:13 ID:???
よかったね
733 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 02:49:20 ID:???
判例は処罰感情総合考慮説だから行為無価値論のように見えているだけ
734 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 16:08:23 ID:???
判例は前田説でしょ 因果関係の行為後の事情とか、故意とか 前田説を判例が採用しているのは明らか
735 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 16:34:16 ID:???
逆だよw
736 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 17:30:54 ID:???
737 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 20:03:22 ID:???
738 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 20:15:21 ID:???
>>731 >結果無価値論は声の大きい者も小さい者も、多数の学者が与しているし、
>逆に行為無価値論は、いまでは少数の学者の説である上に、殆どの結果無価値論者より偉いという様な人はいない。
こうなったのが、東大から結果無価値論者が消えたことが最大の原因であることを君はしらないのかい?
739 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 20:25:30 ID:???
なら、東大説が通説で
740 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 20:36:24 ID:vnzCqr1W
西田総論て結果無価値の中で一番やさしいよね。
741 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 20:50:39 ID:???
基本書読んだ後の演習はなにやってる?
742 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 20:52:07 ID:???
くだらなすぎるお話ばかりだね
743 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 20:58:59 ID:vnzCqr1W
過去問と日蓮
744 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 21:02:48 ID:???
>>738 それが優勢であるかどうかと関係あるの?
745 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 21:04:12 ID:???
>>744 藤木教授が亡くなってから、藤木弟子以外に
東大から行為無価値の研究者が誕生したという話はとんと聞かない
746 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 21:09:27 ID:???
>>745 書き方が悪くてごめんね
現在いずれが優勢であるかと言う問題に対して、
結果無価値が優勢なのは「東大のせいだ」という指摘になんか意味があるのか、といいたかった
747 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 21:12:29 ID:???
>>746 結果無価値が隆盛なのは、日本国憲法下では必然だという立場もあるにはあるけれども
こういった政治的事情に起因しているだけかもしれないので、数の多さをいってもあまり
意味がないんじゃないの?ということ。
748 :
氏名黙秘 :2008/03/31(月) 21:15:43 ID:???
749 :
氏名黙秘 :2008/04/01(火) 04:18:53 ID:???
結果無価値論が優勢なのは、もちろん、結果無価値論者の説明の方が理論的だからです。
750 :
氏名黙秘 :2008/04/01(火) 05:58:04 ID:???
行為が悪質なら結果が軽くても処罰するべきだし 結果が重大なら行為が悪質でなくても処罰するべき。 よって判例が正しい。
751 :
氏名黙秘 :2008/04/01(火) 11:17:31 ID:???
結果無価値であろうが、行為無価値であろうがどうでもいい。
752 :
氏名黙秘 :2008/04/01(火) 11:55:33 ID:???
死という結果が同じなら事故でも故意でやったとしても 殺人罪の構成要件に該当するべき。よって結果無価値が正しい。
753 :
氏名黙秘 :2008/04/01(火) 19:10:32 ID:???
>>747 必然はいいすぎだろ。親和的ならまだしも。
754 :
氏名黙秘 :2008/04/01(火) 19:12:38 ID:???
>>752 酒酔いのひき逃げなんてまさにそうだよな。
755 :
氏名黙秘 :2008/04/02(水) 10:30:07 ID:???
恋が一人歩きしている。
756 :
氏名黙秘 :2008/04/02(水) 14:56:42 ID:???
結果無価値論が優勢なのは、もちろん、結果無価値論者にとって特別な存在だからです。
757 :
氏名黙秘 :2008/04/02(水) 17:11:57 ID:???
どっちの説でもいいよ 学説なんてどーせ受験中しか使えねーし 落ちたらなおさら関係ねーし
758 :
氏名黙秘 :2008/04/02(水) 17:39:47 ID:???
>>752 公害犯罪なんてまさしくそうだ!
藤木英雄先生の意識を今の結果無価値は受け継いでいる。
759 :
氏名黙秘 :2008/04/03(木) 11:24:15 ID:???
760 :
氏名黙秘 :2008/04/03(木) 19:43:21 ID:???
やっぱり山口説は東大生にしか理解できないんですかね?
761 :
氏名黙秘 :2008/04/03(木) 21:42:25 ID:???
>>760 山口説を理解したいなら、遠回りになるかもしれないけど団塚平野やったあとがいいよ。
山口先生自身、学生時代は団藤を学んで平野の弟子やってたわけだし。
あとは東大生じゃなくても山口の弟子(山島田和田深町嶋矢樋口等)に学ぶか。
762 :
氏名黙秘 :2008/04/03(木) 22:07:43 ID:???
>>760 まず山口本人が「刑法を理解する」ことが先じゃね?
刑法を理解する=>他人にまともに解かる日本語で著せるレベルで
そして読者がきちんと使えるレベルまで、じぶんの頭を整理する
べつに山口だけがそれ以外の人間を超越した宇宙人の頭脳を持つと到底思わん。
ex.宮沢、我妻、兼子、鈴木竹、平野龍、新堂、平井宜、芦部・・・みんな素晴らしい頭脳を持ち
後世に残る業績を残した泰斗だが、まともな日本語で書かれちゃんと理解できる
何書いてあんだ?何言いたいんだ?一応理解したが、で、何でこんな素っ頓狂な理論とるんだ?
rea.)それは山口説を理解しないから=頭うんぬんは、正直厭き厭きした。そんな事を
学者が言訳にするのは哀しい現実逃避。山口が技術立国・知財大国ニッポンを支えるあらゆる他人を超越するとでもいいたい?
山口 は one of themよ、他人によく理解され、広く支持され使ってもらってはじめて有能な学者。己の著書の至らなさを
弟子の後講釈や著書に委ねる、ってのも学者として哀しい話・・・、そんなモノ読まなくても理解できて使える本書いて!
退官するまでに頭を整理して「まともな教科書遺すこと」まじで祈るよ・・・心底願ってるよ
いまのままなら山口説は空論で終わり、(山口の数倍有能な弟子が現れ、空論を練り直しでもしないと)
後世で顧みられることなくほぼ確実にフェードアウトして逝くと思ふ。実務家は今の山口説に白けてるしねえ・・・。
相反して平野先生はものすごく偉大だった
763 :
氏名黙秘 :2008/04/03(木) 23:06:32 ID:???
島田先生の時代がもう来ている
764 :
氏名黙秘 :2008/04/03(木) 23:32:39 ID:???
>>762 東大生でも恐らく同じ感想をもつ人が多いと思う。
研究者志望のロー生は教授をマンセーしなきゃいけないので違うだろうけど。
各論から研究なさればいい仕事をした気がする。初めに総論をやっちゃうと
各論の議論がそれに制限されたり総論の理論を何度も変えなくては
いけなくなるから。佐久間先生は各論からやっているから
今後が少し楽しみ。人格的な評判は伝え聞いたところによると
山口先生は評判が良いよ。数人しか聞かなかったけど。
765 :
氏名黙秘 :2008/04/04(金) 00:08:24 ID:???
ていうか山口説ってそんなに難しいか? 東大生は普通に講義聞いて普通に理解して普通に試験受けてるわけだが。 法律学って本来あれくらい厳密じゃなきゃ駄目だろ。
766 :
氏名黙秘 :2008/04/04(金) 00:22:33 ID:???
社会状況を学んでから勉強する人間と学ばないでそのまま勉強する
人間によって感想は異なるかもしれないなぁ。つーか、東大生じゃないね
>>765
767 :
氏名黙秘 :2008/04/04(金) 00:46:28 ID:???
山口の教科書はそんなに難解な言葉使ってる? 「社会的相当性」とか、反証不能なマジックワードを できるだけ排除しようとしてるから、他の学説に比べて、 理解しにくいと感じるのかな?
768 :
氏名黙秘 :2008/04/04(金) 00:47:51 ID:???
単語じゃなくて言い回しが意味不明なんだよ。 同僚の西田からももっとわかりやすく書けないのかと皮肉られてるくらいだからね
769 :
氏名黙秘 :2008/04/04(金) 00:54:45 ID:???
ふーん。そんなもんかねぇ。 そこまで気にならないのは、 読み込んでない証拠なのかな。 もっと読んでみるー。
770 :
氏名黙秘 :2008/04/04(金) 01:29:52 ID:???
>>768 西田の総論て実況中継風で、なんか予備校本みたい。
771 :
氏名黙秘 :2008/04/04(金) 13:54:57 ID:???
結局、予備校本が最高ということになりました。
772 :
氏名黙秘 :2008/04/04(金) 23:04:14 ID:???
>>770 西田の総論が実況中継風なのは、はしがきに書いてある通り、
確か受講生の講義録をベースに手加えて作ったって本人が書いてるよ。
その割りに共犯だけ色が変るのは論文がベースになってるから。
西田の総論はやっつけ仕事。そこがメリハリがあって面白かったりもするが。
773 :
氏名黙秘 :2008/04/04(金) 23:52:02 ID:???
学生の講義録をベースにした基本書ってw 完全な負け組ですな。
774 :
氏名黙秘 :2008/04/04(金) 23:58:27 ID:???
講義録つってもテープをおこしたものだろ?
775 :
氏名黙秘 :2008/04/05(土) 14:10:09 ID:wZFLRhE2
776 :
氏名黙秘 :2008/04/05(土) 14:45:23 ID:???
刑法は論理的で面白いね
777 :
氏名黙秘 :2008/04/05(土) 14:49:31 ID:???
刑法の演習書はなにがいいですか?
778 :
氏名黙秘 :2008/04/05(土) 14:51:15 ID:???
上げ
779 :
氏名黙秘 :2008/04/05(土) 14:52:18 ID:???
山中刑法がいいよ
780 :
氏名黙秘 :2008/04/05(土) 14:52:47 ID:k3eyT4Bd
西田総論は覚えることが少ないから楽だよな。
781 :
氏名黙秘 :2008/04/05(土) 15:24:13 ID:???
>>776 ×「刑法は論理的で面白いね」
○「刑法は論理操作の面白さが他の法律科目よりも味わい易くて面白いね」
>>777 @山口厚・新判例から見た刑法(法学教室ライブラリー)
A西田=小林・事例で学ぶ刑法(法学教室連載・2006年6月号〜2008年3月号)
B木村・演習刑法
782 :
氏名黙秘 :2008/04/05(土) 15:28:02 ID:???
>>781 ・新判例は演習書じゃない
・事例で学ぶ刑法は島田も
783 :
氏名黙秘 :2008/04/05(土) 16:26:25 ID:???
なるほそ
784 :
氏名黙秘 :2008/04/05(土) 18:31:40 ID:???
図書館でbacknumber借りられない人にとって ・事例で学ぶは単行本化されない限り存在しないのも同然 ・木村演習(木村=前田説べったり+事実上前田説だけ答案あり、偏向キツイ)を入れるなら、 ・学説や立場を問わない佐久間演習とかも入れておけ(答案無いし解答も終りまで書き切ってない感じだけどw)
785 :
氏名黙秘 :2008/04/05(土) 21:07:37 ID:???
法教借りられないってどこの国の人?w 佐久間演習は10年以上前だし解説の日本語がひどい
786 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 06:34:04 ID:???
行為無価値の雄、川端教授 基本書改訂にあたりここ十年で取り上げるべき判例はせいぜい7件、学説にもみるべきものは無かった と断言し微々たる部分書き換えたのみ。
787 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 06:40:28 ID:???
法教バックナンバーって、日本国中の市町村の公立図書館に常備してあるか? 常備してから教材になると言え
788 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 07:07:03 ID:???
日本語が酷い=>>山口、前田のはなしだよなw・・・・
789 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 08:41:19 ID:???
>>787 いちいち公立図書館で見ないといけないならオhル。
学校行けばあるだろ常考。
790 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 10:02:12 ID:???
公立図書館は新刊持ち出し禁止、新刊後(or入庫後)丸1年経過しないと貸出し禁止で、館内コピー(著作権と館員手数料込みで超割高w)を制限している所も多い。※ 一気コピーとか無理。予約していてもなかなか借りられないことが多い。さらに雑誌は原則1年分のみ閲覧可(棚に各1冊ずつ欠けてる場合も多い)、2年経つと書庫にあるものも処分する。 ※携帯やデジカメで撮ることは可能だが、犯罪(著作権侵害)だよな・・・。そんなことを法務省(当局)は推奨するんかw 単行本にならないと・・・使えないよ
791 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 11:30:40 ID:???
792 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 11:39:10 ID:???
都道府県立図書館ならあるだろ常考・・・ と思って秋田と宮崎で見てみた。 秋田は329号まで貸出可、宮崎は法セミや司法書士Winがあるのに法教がない・・・ というわけで宮崎県民乙。有斐閣からバックナンバー注文してね!
793 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 11:43:39 ID:???
というわけで、「日本国の人じゃない」と のたまった人間はクズということと、常備されていない図書を 演習書として挙げる際は、常備されているものより優先順位を下げるか 挙げないこととして下さい。以上
794 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 15:28:49 ID:???
>>793 自分勝手すぎだろ
だから田舎者はバカにされるんだぜ
795 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 15:36:35 ID:???
796 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 16:11:33 ID:???
おれは北陸に済んでるが、地元の県立や市立の図書館にはない。 でも地底の図書館には置いてある。バックナンバーは書庫から取ってきてコピーも可。 地元民なら在学生、卒業生でなくても図書カードは作れる。 地元にある地底に行け。
797 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 16:16:33 ID:???
つーか、ローの図書館にあるだろ常考
798 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 16:31:27 ID:???
あるあ・・・ねーよw
799 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 17:06:36 ID:???
情報弱者っているんだね
800 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 17:17:24 ID:???
>>799 ネットがない時代はもっと格差は大きかった。
昔地方大の合格者が少なかったのは情報格差によるところが大きい
801 :
氏名黙秘 :2008/04/06(日) 17:18:54 ID:???
都会に住んでるのに浪人してる男の人って・・・
802 :
氏名黙秘 :2008/04/07(月) 00:51:44 ID:???
803 :
氏名黙秘 :2008/04/07(月) 18:28:29 ID:9zwm3nRl
刑法の質問です。 甲と乙が海で溺れている。 その間には浮輪が1つしか浮かんでおらず 甲と乙どちらかしか、助からない。 甲はやむを得ず乙から浮き輪を奪い取り 自分だけ助かった。 この時、甲は罪になりますか? 緊急避難が成立すると思うんですが、、、。 どうなんでしょうか?教えてください。
804 :
氏名黙秘 :2008/04/07(月) 18:46:18 ID:???
こんなの有名すぎて答えようがない…ネタは遠慮してくれ
805 :
氏名黙秘 :2008/04/07(月) 18:53:14 ID:nd5b5bLz
生命対生命の緊急避難の場合も、優越的利益保護の見地から、功利主義的に、違法性が阻却されると考えるよ(−1>−2)。
806 :
氏名黙秘 :2008/04/07(月) 18:54:43 ID:???
>>754 危険運転致死罪は殺人罪で処理する方がいいと思う。
飲酒運転や暴走行為においては、自分の快楽のために轢き殺してもかまわないという意思は明らかとみる。
(これってまさに未必の故意そのものじゃない?単に殺意が不特定多数に向いてるだけで!殺意が特定の
誰かに向かわなくても殺人罪が成立すべきなのは無差別テロ時代なら当たり前の新常識な訳で、今までの
判例とか学説とか社会通念がこれを否定していたとしたらそれはそっちがおかしい)
807 :
氏名黙秘 :2008/04/07(月) 19:03:46 ID:???
○ ワンポイント注意 共謀関係からの離脱という用語の意味内容は一義的に明確であるが、 共犯関係からの離脱ないし共同正犯関係からの離脱という用語は、 それが着手後の場合であるかのような響きを持つにも関わらず、 着手前の場合をも含めて使用されることがある。
808 :
氏名黙秘 :2008/04/07(月) 19:22:49 ID:hTtl50l4
が、共謀を、『実行行為時における犯罪共同遂行の合意』と考えている、判例・実務からすると、 着手前における『共謀の離脱』という言葉さえ、概念矛盾に陥る。 着手前に『共謀』はありえないのだから。 そうすると、着手前の共謀の離脱というものは、結局、『共謀の有無』に収斂されていくことになるのである。
809 :
氏名黙秘 :2008/04/07(月) 19:32:46 ID:???
810 :
氏名黙秘 :2008/04/09(水) 21:08:10 ID:???
前田説には木村 山口説には青本 大谷説には横書のうすい本 時間がないとき、速く回せる薄めのまとめ本がある 西田説には・・・あれっ無いのか?
811 :
氏名黙秘 :2008/04/09(水) 21:09:58 ID:???
>>810 平野刑法概説があるだろ。
平野弟子は平野の手のひらで踊っているだけ。
812 :
氏名黙秘 :2008/04/09(水) 21:54:19 ID:???
ほんとに頭がいいんだな もう頑張ってとしか言えません・・・
813 :
氏名黙秘 :2008/04/09(水) 23:33:45 ID:???
大谷の薄い本の使い方は何?
814 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 00:56:44 ID:???
>>808 それ、誰が言ってるの?
> 着手前に『共謀』はありえないのだから。
かなり特殊な考え方と思うぞ。
815 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 07:03:16 ID:???
>>810-811 平野門下で西田の兄弟子の薄い本があるじゃん
ちょっと考え方が違うけどねぇ
816 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 08:24:38 ID:???
>>814 たしかに。
そもそも、着手してから共謀するというのはかなり特殊だよね。
817 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 11:10:07 ID:???
そもそも共謀共同正犯って実行犯の背後にいる黒幕を処罰するために編み出された理論なんだから 着手前の共謀を否定すること自体が共謀共同正犯を認める趣旨に反すると思う。
818 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 11:32:38 ID:???
>共謀を、『実行行為時における犯罪共同遂行の合意』と考えている、判例・実務 ここから演繹すれば、例えば共謀共同正犯であれば、客観的な共謀行為(手下に対する指示等) 自体が実行行為であると考えるわけだろ。 それに対応する主観面が「共謀」であると。 もっとも、判例実務がそのように(『実行行為時における犯罪共同遂行の合意』と)考えているのかは実際しらねえけど。
819 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 11:50:42 ID:???
これで偽計業務妨害が認められるなら、長時間勉強目的の入店は
偽計業務妨害にあたるんじゃないか?
マクドナルドでAV撮影 石井監督を逮捕、女優らも 埼玉
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080409/crm0804092206025-n1.htm 埼玉県警は9日、マクドナルド店内でアダルトビデオ(AV)を撮影、店の営業を妨げたなどとして、
偽計業務妨害や公然わいせつなどの疑いで東京都小平市のAV監督石井邦和容疑者(51)を
逮捕した。撮影に参加した東京都文京区のAV女優(21)と男優(29)ら3人についても同容疑など
で逮捕状を取った。10日にも逮捕する。
県警生活環境1課の調べでは、石井容疑者らは1月24日午後3時ごろ、埼玉県東松山市箭弓町
の「マクドナルド東松山イトーヨーカドー店」に客を装って入店、座席で男優が女優の下半身を触る
行為などをビデオ撮影し、同店の営業を妨害した疑い。
820 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 12:33:56 ID:???
>>819 なんかいかにも就職活動中って感じの女子大生が真昼間の
ファーストキッチンで胸とかバンバン揉ませてるわけ。同じ年くらいの
男子大学生ぽい奴に。しかもスーツの内側に手入れて直で揉んだり
してるわけ。なんか女のほうも廻りを気にしながらも小声で
笑ったりしてるわけ。「ヤダァ♪」とか言いながら。
俺は思ったね。お前ら独身中年なめんな、と。お前らのすぐ隣に座ってる
俺はお前らの様子見ながら正直、勃起してんだよ。ていうか信じられないよ。
素人同士で金のやり取りもなく胸揉むなんてよ。俺はヘルスで平均40回ぐらい
揉むわけ。12,000円で40モミ。1モミ300円。俺はそいつら見ながら「あ、300円」
とか「また300円」とかカウントしてたわけ。で、そのカウントが6,000円ぐらいに
達した時、突然こみ上げてきたわけ、嗚咽が。押さえ切れないほどの憤怒が。
で、声に出して泣き出しちゃったわけ。真昼間のファーストキッチンで。独身中年が。
急に声をあげて泣き出した俺を珍獣でも見るように一瞥した挙句、クスクス笑いながら
店を出ていくそいつらの後ろ姿を見ながら俺は思ったわけ。これはもう階級闘争だ、と。
謂なき触穢の鉄鎖に蹂躙された日陰者の人権は闘争によってしか解放されないのだ、と。
そんなわけで俺は闘うわけ。ここに常駐するグズなお前らも闘え。取り戻せ。矜持を。
821 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 13:03:08 ID:???
822 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 13:30:24 ID:???
>>818 > ここから演繹すれば、例えば共謀共同正犯であれば、客観的な共謀行為(手下に対する指示等)
> 自体が実行行為であると考えるわけだろ。
そうなんだろうね。しかし、そういう学説あんのかな?大塚先生あたりが例外
的に共謀共同正犯の成立を認めるような場合には、共謀をもって実行の着手に
あたるとするとか?
823 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 20:12:51 ID:???
824 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 21:14:21 ID:???
>>814 >>816 >>818 『共謀』=『実行行為時における犯罪共同遂行の合意』
というので、判例・実務が固まってるのは、一般的な評価だと思うよ。
具体的な謀議行為は、あくまでもこれを推認させる間接事実に過ぎないわけ。
一例で言えば、共謀の具体的日時・場所・方法が訴因記載に必要不可欠な事項とはされなかった判例。
あれは、共謀の意義を、上記のようにあくまでも意思の点に捉えてるから、この結論に至ったわけ。
ただ、これはあくまでも理論的な理由付け。
実質的な理由付けは、ご存知のように、識別説と防御権説との戦い。
参考文献は、例えば、事実認定50選・上巻の、共謀共同正犯の説明のところ。
この辺りは実際にはあまり意識されてないんだけどね。
一番の原因は、議論の前提として、『共謀』の語の使われ方が、
・具体的な謀議行為をさす場合に使われたり、例えば、着手前の共謀からの離脱、事前共謀、などの文脈で用いられている場合、
・実行行為時における犯罪共同遂行の合意をさす場合に用いられる場合、例えば、共同正犯と幇助犯の区別で用いられる場合、
で、明確に区別されていないことなんだろうね。
ちなみに、前田の3要件、
@共謀者の実行行為
A共謀関係
B正犯意思
は、おそらくは、AをBとはあえて分けて書いてることからすれば、『共謀』を具体的な謀議行為と考えているんだろうね。
ちなみに、判例実務の考え方から行くと、B(前提として意思連絡)=『共謀』となるだろう。
で、Aは、あくまでも『共謀』を推認させるための間接事実に過ぎないことになる。
825 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 21:16:14 ID:???
↑ ちなみに、共謀共同正犯論については、何気に総研の記述が秀逸。 一番すっきしするよ。
826 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 21:18:54 ID:???
偽計業務妨害ねえ?なんかこじつけっポイ逮捕容疑だね。これだけで公判に耐えられるん? 中卒で深夜集団で屯して、コンビニやマクドに居座ってる連中の方が よっほど偽計ないし威力業務妨害になってる、と思うけどな。 ふつうに公然猥褻か(他の客や店員に一切見られない状態で終始やってのけたならあれだがw) さもなくば各都道府県にある迷惑行為等防止条例で逮捕すればよかったんじゃね?
827 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 21:21:28 ID:???
>>826 もちろん公然わいせつでも逮捕してる。
問題はそれに加えて偽計業務妨害も付している点だね。
たしかに、客を装っていたわけだから偽計なんだろうけれども
公然わいせつ行為の悪辣さと業務妨害の保護法益がしっくりこない感じがするね。
828 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 21:46:18 ID:???
法定刑が軽すぎる(6月)から抑制にならんと思ったとしたら、 迷惑防止条例で十分だと思うけどねえ。そこを偽計業務妨害というのは 一応「商品を注文して席に居た」としたらかなり仮託の罪だよねえ。立居振舞いによって、 正規の客から偽計の客になるのかw? 用い方によったら、危いなw
829 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:00:51 ID:???
ATMの番号盗写のため、現場に数時間居た というケースは、まさに「客を装った」偽計そのもの といいうる。 そもそも「客じゃない」もん だいぶ違うと思うな。 軽々にあの事案を流用できると思って、メインの逮捕容疑にしたのなら、 警察の人(検察?)頭だいじょうぶかあ?
830 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:09:16 ID:???
あっと…でも日本の場合、検察の逮捕容疑で有罪率99%だっけ? ってことは、この件も何の疑問もなしにそのまま判決か? この程度の警察(検察?)にして、ゆとり裁判官あり? なんか雑だねえ、最近
831 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:21:07 ID:???
ATMの場合は、正規の客(利用者)の暗証番号を盗撮する のだから、客(利用者)及び金融機関は直接に損害を蒙り まさに業務妨害そのものを受けている。 「商品を注文して席に着き」、かりにそこで胸や下半身触ってても べつに他の客や店は(直接的には)損害を被るとは必ずしも言えない なんか・・・違いが次々に頭に浮かぶw
832 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:27:38 ID:???
いやー、真っ昼間の店内でAV撮影していたら、店としちゃ大迷惑だろ。正規の 客とか何とかあまり関係ないでしょ。
833 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:29:21 ID:???
>>832 真っ昼間の店内で司法試験の勉強してたら、店としちゃ大迷惑だろっていわれたらどうすんの?
834 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:30:01 ID:???
>>832 ゆとり・・・は楽でいいねえ。あんまり考えたり悩んだりしないだ(笑
835 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:32:32 ID:???
? だってお前、脇でAV撮影していることわかったら、子連れの客なんかは即退 散でしょ。これが、店の業務妨害じゃなくて何だっての?
836 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:39:31 ID:???
>>833 店員から止めてくださいって言われてるのに居座り続けたら業務妨害罪が成立するよ。
この場合は威力業務妨害罪になると思うけど。
837 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:40:17 ID:???
>>836 AV撮影と司法試験勉強との区別をどうつけるかのメルクマールは?
838 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:43:27 ID:???
半ケツ見せやデカイおっぱい見えそうな服きて 街を闊歩したり、マクドに脚組んで座ってるギャル達もいっぱい居る 昼間っから抱き着いて堂々とキスしながら話してるカップル客も居る 近くに子供連れが居たら、即退散するよ・・・俺が親でもそうする AVつーても、そこで丸裸でsexしてる訳ではない。 他に気づかれないように周囲を監視しながらコーソリ撮影し、あとで編集して一部AVに使う というモノ。 果たして偽計業務妨害になりうるか、なるとしたら、正規の客と偽計の客の線引きはどうするか >同心円で気に入らない者にお上が縄をかけるため拡がる危さがある
839 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:43:38 ID:???
そりゃー単純に業務を妨害するような性質かどうかだろ。司法試験勉強目的だっ て、限度を超えりゃ業務妨害になりうる。
840 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:50:15 ID:???
何かアホが多いな…… 業務妨害罪の保護法益は、判例は社会的活動の自由とするが、 司法試験の勉強とAV撮影なら、客商売である以上、客への印象が悪くなりうることから、 明らかに後者の法益侵害性の方が一般的に大きいだろ。
841 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:50:34 ID:???
>832
>>839 駄目だあ〜〜コリャ
警察の偽計逮捕・容認派は、おおざっぱw ゆとりそのものだあ(笑
842 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:51:47 ID:???
> 果たして偽計業務妨害になりうるか、なるとしたら、正規の客と偽計の客の線引きはどうするか つーか良く解らないんだけどさ、正規の客だって、業務妨害できるだろ?「正 規の客と偽計の客」って分け方しっくりこないんだけど。
843 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:54:59 ID:???
>>840 ん?
司法試験受験生とAVだと、社会活動としてはどっちが好意的に見られてるか?
そんなの一概に決めつけられるか?
案外、AVはそこそこ社会活動の一つとして認められてるかも知れんよ
世界史で一番古い職業・・・
844 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:55:52 ID:???
830:氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:09:16 ID:??? [sage] あっと…でも日本の場合、検察の逮捕容疑で有罪率99%だっけ? ってことは、この件も何の疑問もなしにそのまま判決か? この程度の警察(検察?)にして、ゆとり裁判官あり? なんか雑だねえ、最近
845 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:58:45 ID:???
おもろしろいね オッサンも議論についていけるレベルの問題なんだな
846 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 22:58:59 ID:???
>>843 一概に決めつけられるよw
つーか司試受験生じゃない奴沸いてない?バランス感覚がなんかおかしい。
847 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 23:01:32 ID:???
>>843 社会活動として好意的に見られてるか、とか言ってないからw
例えば、浴場の入口付近に休業と書いた紙片を掲示した場合、業務妨害にならないと思う?
店内でAV撮影してる店で飯を食いたいと思う人が多数であれば、まぁ話しは変わるかもだがなw
848 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 23:05:19 ID:???
> 検察の逮捕容疑で有罪率99% まー司試関係者なら、こういう表現は使わないわな。良く解らない表現だ。部 外者が紛れ込んだってことか。
849 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 23:09:07 ID:???
この件を偽計業務妨害で逮捕したのは、警察・検察のミスだね 馬鹿が多くて知能が足らないことを曝したな
850 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 23:15:21 ID:???
威力なら良いのかよw やってることによっちゃ、威力もあり得るだろうけど ね〜。
851 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 23:16:40 ID:???
俺は、裁判例の動向を踏まえれば、偽計業務妨害罪を肯定しうると思うがな。
852 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 23:17:45 ID:???
このケースで偽計業務妨害を認めることには異論はないだろう。 問題は、処罰範囲が不当に拡大されるおそれがあるんじゃないかということ。
853 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 23:19:06 ID:???
有能な弁護士が付いて、担当した裁判官が頭がいいなら、× 裁判官が検察に唯々諾々のデモシカ級なら、そのまま有罪
854 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 23:22:14 ID:???
とりあえず偽計業務妨害が×なら理由を列挙汁、全部潰してやるからw
855 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 23:22:17 ID:???
利欲犯的というか、商売でわいせつ行為やってるわけだから、禁圧の必要が大
きいんでしょうよ。盗撮っぽい奴で、人目のあるそこかしこでAV撮影されたら
かなわんわけで。
>>853 > 有能な弁護士が付いて、担当した裁判官が頭がいいなら、×
その理由は?
856 :
氏名黙秘 :2008/04/10(木) 23:51:36 ID:???
,,,........----、..,.,., _人人人人人人人人_
'ー''"---......,.---..'..,'、7 > 異議あり!! <
`ニ,, ̄~,、,> ',=,:.,. 〉  ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄
`- ̄i,'i ` `´.,.) ,..,___
`/`-i r'"// __,,,,....--‐''i'~i'~ ,.i i ii'''"
ノ ___`、. ニ/--''"~/`''',~ ̄-''' '! ヽ._、、' '
,...-r''''~ ̄/|〉t' / _,. ! | / _,,`ー' `'
/ / >'| ,i'" `, _ ,`'、 _,,,,....-‐'''''"~
/ | ━ ヽ |/ / ~,~ ' '´
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄○ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| カリカリ… o
| ゚
| φ(・ω・`) 司法試験板@2ch 選対スレ
/ ̄ | ̄ ̄ ̄ ̄|
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1207062923/ 全板人気トナメ。司法試験板への投票は5月20日(本試験後だよ!)
857 :
氏名黙秘 :2008/04/11(金) 07:34:47 ID:???
頭が切れる奴が1人入って来ると、とたんに議論が沸騰するなw
858 :
氏名黙秘 :2008/04/11(金) 09:44:24 ID:???
おれは、訳のわからん(勉強してないのにほらこいているだろう)議論を 見掛けてもてきとうに脳内の回路を合わせて話すか無視する。 真面目で素直な性格で勉強を積み重ねているようならば、 ちょっとはさりげなく気付きを与えるときもある。 切れるというか普通に2〜3年程度真面目に勉強すればわかる レベルだと思うので大概は無視してしまう。
859 :
氏名黙秘 :2008/04/11(金) 10:22:17 ID:???
860 :
氏名黙秘 :2008/04/11(金) 14:00:11 ID:???
もしも本当の事を知っていたとしたら・・・ という可能的自由の侵害を、事後的に官憲が判断して 裁量であとから逮捕できるとしたら 「業務」の範囲は広汎に亘るので、「気に入らないモノを処罰する」便法に使える→白地(的)刑罰法規に化しうる 実際に、混雑するマクドで、裸でAVの絡みやってたら、もちろん業務妨害に処し得る だいいち他の客や店員が騒ぎ出し、その場で通報されるだろう。 だから彼等とてそのような事は決して行わない、むしろ着衣のもと平然を装い、他の客に決して気付かれず したがってまた店員も知る由もなく、現実的に決して業務が妨害されることもないよう細心の注意を払って行われる。 彼らは非常に利口なので、そういう状況にある場所・時間の条件が整ったところだけしか行わないから、 「至るところでAV撮影がなされたら・・・」などという事は、笑止、杞憂もいいとこ。また、 AVもキャストに限りがあるしそんな起こり得ない(「もしも・・・」)状況を将来的に抑圧するため、予防的にこの罪に処す? (AV女優の胸や尻を男優がさわったりしてるとこを)客や店員に見つからぬようにAV撮影がなされるのはいいとは思わない が、他の客はそもそも知らないしハンバーガやポテト買うだけなので、正直あんまり気にもならん そんなものより、実際に茶髪で周囲に眼飛ばしながら騒ぎまくっている どこか不良っぽい若者(少年・少女グループなど)のほうが、 周囲には客が敬遠して居ないし、現実的に業務妨害に至っている そういう「客」などは多々いる。しかし、事後的であれ、 この罪で逮捕されたという例は聞かない。 結局、どういう基準で「偽計ないし威力」業務妨害になりうるか?という基準は、 お上(警察・検察)のもつ、感覚(道徳とか倫理とか)そっちで決まっている 侵害犯としてもうすこし慎重に絞りを掛けて運用すべき条文であると思う
861 :
氏名黙秘 :2008/04/11(金) 14:11:41 ID:???
風呂屋の入り口に「休業」の張り紙をするのは、 もちろん、「現実的かつ直截な業務妨害そのもの」であるから これを例に引くのは、アルツハイマー級の超ヴァカ
862 :
氏名黙秘 :2008/04/11(金) 14:14:04 ID:???
>855 名前:氏名黙秘 投稿日:2008/04/10(木) 23:22:17 ??? >利欲犯的というか、商売でわいせつ行為やってるわけだから、禁圧の必要が大 >きいんでしょうよ。盗撮っぽい奴で、人目のあるそこかしこでAV撮影されたら >かなわんわけで。 そういう法益は公然わいせつ罪で処断されるべきで偽計業務妨害で保護されるべきではない。
863 :
氏名黙秘 :2008/04/11(金) 15:16:03 ID:???
>>861 法益侵害の点から考えてどう両者を明確に区別するの?
店側から見て、休業の貼り紙をされるのとAVの撮影をされるのとどう違うのかね?
論理的に答えてみたまえ
864 :
氏名黙秘 :2008/04/11(金) 15:36:42 ID:???
>>860 > 実際に、混雑するマクドで、裸でAVの絡みやってたら、もちろん業務妨害に処し得る
> だいいち他の客や店員が騒ぎ出し、その場で通報されるだろう。
> だから彼等とてそのような事は決して行わない、むしろ着衣のもと平然を装い、他の客に決して気付かれず
> したがってまた店員も知る由もなく、現実的に決して業務が妨害されることもないよう細心の注意を払って行われる。
そうは言うが、実際にこの事件は客の通報で発覚したんでしょ?そこで、どこ
までの行為がなされていたかは定かではないが、記事によると男優が女優の下
半身に手を触れたりしていたらしいし、実際に公然わいせつも被疑事実となっ
ている。ということは、おそらく客からも察知されうるような状態でわいせつ
な行為がされていたんだろう。
> (AV女優の胸や尻を男優がさわったりしてるとこを)客や店員に見つからぬようにAV撮影がなされるのはいいとは思わない
> が、他の客はそもそも知らないしハンバーガやポテト買うだけなので、正直あんまり気にもならん
この感覚はちょっと信じられないな。小中学生、子連れの主婦などもいておか
しくない時間帯にAV撮影して、しかもそれが客にバレてんたぜ?
865 :
氏名黙秘 :2008/04/11(金) 15:48:52 ID:???
居住者の不快感が住居侵入罪の保護法益?
市民団体3人の有罪確定へ=反戦ビラ配布、上告棄却−最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080411-00000081-jij-soci 自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため、東京都立川市の旧防衛庁官舎に
立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー大洞俊之被告(50)ら
3人の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は11日、被告側上告を
棄却した。罰金20万〜10万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。
被告側は、政治的なビラ配りに刑事罰を科すのは、表現の自由を保障した憲法
二一条に違反すると主張。仮に住居侵入罪に当たるとしても、処罰するほどの
違法性はないと訴えていた。
一審東京地裁八王子支部は、政治的ビラの配布は憲法が保障する表現活動で、
商業目的に比べて居住者への迷惑は少なく、刑事罰に値しないと判断。3人を
無罪とした。
これに対し二審東京高裁は、配布は自衛官にイラク派遣命令の拒否を促す
工作の意味を持つと指摘。居住者らの不快感などから違法性は軽微ではない
として、逆転有罪を言い渡した。
866 :
氏名黙秘 :2008/04/11(金) 16:29:35 ID:???
そういえば定期的にニュースで、帰宅した旦那が間男とでくわして、 ぶち切れて間男や妻をボコボコにして逮捕ってあるけど、 あれって間男の方も住居侵入で逮捕されたりしてるの?
867 :
氏名黙秘 :2008/04/11(金) 21:06:07 ID:???
868 :
氏名黙秘 :2008/04/11(金) 23:05:52 ID:???
>>865 保護法益は住居権・管理権だけど、刑法の謙抑性の見地から、その侵害の程度・可罰的違法性を考慮する際には、
居住者の不快感なども斟酌されるって意味じゃないの?
869 :
氏名黙秘 :2008/04/11(金) 23:09:23 ID:???
870 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 13:14:26 ID:???
質問スレでも書きましたが、刑法スレがあったのでここでも。 問題 Aは、窃盗の目的で、老人甲宅に侵入して物色していたところ、甲に発見された。そこで、Aは、とっさに甲を殺害して現金を奪おうと思い、首を絞めて甲を殺害した。 Aは甲の死亡を確認した後、現金を見つけ、これを奪おうとした。ところが、今度は、甲の息子乙に発見されたため、Aは何も取らずに走って逃げ出した。 乙は、走ってAを捕まえようと追跡したが、石につまずき転倒して全治2週間の怪我をした。 Aの罪責を論ぜよ。 この問題で息子の乙に対する罪責を論じるときに、問題文から強盗致傷の傷害結果は強盗の機会に発生でもおkかどうかの論点を書いてほしいことが読み取れますが、そもそもAは乙に対しても強盗なんですか? 乙に対しては暴行・脅迫はないのでそう考えてしまいます…。
871 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 13:18:06 ID:???
>>870 問題文の事例を息子乙じゃなくてかけつけた警察官乙と考えてごらん。
872 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 13:47:31 ID:???
>>871 ということは一度ある人に強盗をしてしまえば、それに関連する他者との間でも強盗犯になるってことですよね。
わかりました。ありがとうございます。
873 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 15:19:19 ID:???
>>872 まずは常識的に結論を考えてみた方が良いと思います。
見つかったので逃げただけの人に、強盗致傷罪の罪責を負わせて良いのか?
暴行されて逃げる途中に被害者がケガをした場合とは、状況が全く違います。
871はそういう意味じゃないのかな?
874 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 15:28:45 ID:???
873です。ちょっと私の書き込みは論点がずれてる気がしたので付け足しです。 他者との関係でも「強盗」になるかどうかということなら、その通りだと思います。 ただ、ご質問の事案では、強盗かどうかが問題となるまでもなく、 Aは乙に対して犯罪行為と思われることを何もしていないのでは、という意味です。
875 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 16:06:25 ID:???
航空管制官のミスに関する高裁判決ってどうよ? 航空管制官の注意義務
876 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 20:30:34 ID:???
判例は機会説を採用しているとされているよね そしてここでいう機会説ってのは 「強盗の機会になされた何らかの行為」から結果が生じれば足りる とする見解なんだ 財産上の被害者に向けられている必要もなければ、 暴行・脅迫である必要さえない もちろん、 『それでいいのか?処罰範囲が不当に拡大しないか?』 と思う人も多い そういう人は、限定機会説なり、手段説なりを採用することになりやすいように思う もちろん、必然ではないけどもね。 上で出されている事例も、まさにそういう問題意識に基づいて 出されていると考えるのが自然じゃないかな だから、答案でもそこに触れられると好印象かと
877 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 21:04:56 ID:???
>>876 確かに、判例は暴行・脅迫から直接生じた結果に限らないとは言ってますが、
行為であれば何でも良いとは言ってないと思いますよ。
その見解だと、追いかけてきた人が勝手にこけて頭を打って死んだら強盗致死になるんですよね?
もちろん問題意識は持って良いと思いますが、少し無理があるような気がします。
単に逃亡した場合でも「何らかの行為」として処罰対象としたような判例なり、裁判例があるんですかね…
878 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 22:59:48 ID:???
山口刑法難しくて意味分からん。 読みやすい基本書教えて下さい
879 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 23:00:21 ID:???
880 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 23:08:26 ID:???
>>879 どもです。
西田典之の総論ですね
てかまだ総論しか読んでないんですけど、総論と各論ってどっちが理解しやすいですか?
881 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 23:12:28 ID:???
大谷刑法の良さってなに?
882 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 23:13:01 ID:???
あげ
883 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 23:13:39 ID:???
刑法の演習はなにやればいいの?
884 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 23:14:24 ID:???
短答過去問でもやれば
885 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 23:20:39 ID:???
886 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 23:24:11 ID:???
887 :
氏名黙秘 :2008/04/12(土) 23:59:09 ID:JLj9KtZV
>>880 そりゃあ各論だろ。
手掛かりとして、条文が総論に比べれば多いからな。
888 :
氏名黙秘 :2008/04/13(日) 00:14:26 ID:???
質問です。 甲(女)がD女への恨みを晴らそうとして、乙(男)と D女の強姦を共謀し、実際に現場で甲がDの体を押さえつけ、 乙がDを姦淫した場合、従来の議論だと 甲乙に強姦罪の共謀共同正犯の成否が問題(共犯と身分の問題)に なりますが、 集団強姦罪ができた現行刑法ではどうなりますか? 辰巳のローラー答錬でこの問題で出てきて、よくわからなかったので、 上記の議論で使う60条の「共同」を、そのまま集団強姦罪の「共同」 に置き換えて書いてみたのですが、添削者もこの部分はよくわからんと 返されました。 なんかいい文献ってありますかね?
889 :
氏名黙秘 :2008/04/13(日) 00:23:27 ID:???
辰巳の採点者も大したことないな
890 :
氏名黙秘 :2008/04/13(日) 00:24:04 ID:???
あげ
891 :
氏名黙秘 :2008/04/13(日) 10:11:31 ID:???
西田各論90頁には、『「二人以上の者が現場において共同して」犯したという要件がみたされていれば、全員が姦淫行為を遂げていなくても本条既遂の共同正犯となる。』 とあるし、共同については同様と考えられ、女性であっても当然に共同正犯になるのではないかな。 そもそも強姦罪がいわゆる擬似身分犯であるという認識(主体に構成要件上の限定はない)から出発すれば、共同正犯と認められることに躊躇はないですわな。
892 :
氏名黙秘 :2008/04/14(月) 13:39:23 ID:???
学部の2年生でこれから刑法を勉強しようと思っています。 しかし結果無価値や行為無価値というものはさっぱりわからず、どの本から手を着ければいいのかわかりません。 どちらの立場をとるか以前の人間でも読める入門書で何かオススメの本はありますでしょうか。 また、学部のテストやロー入試、司法試験でどちらの立場をとったから不利になる(あるいはその逆も)というものはあるのでしょうか? よろしくお願いします。
893 :
氏名黙秘 :2008/04/14(月) 13:45:09 ID:???
2年なのにこれから刑法って遅すぎるよ。 刑法は結果無価値か行為無価値かどっちか割り切ってやるしかない。
894 :
氏名黙秘 :2008/04/14(月) 13:54:38 ID:t9kYqA1n
>>892 伊藤マコツの司法試験対策がいいんじゃないの?
895 :
氏名黙秘 :2008/04/14(月) 15:13:31 ID:???
2年で刑法って別におそすぎないだろ。
896 :
氏名黙秘 :2008/04/14(月) 16:16:35 ID:???
そうだよね
897 :
氏名黙秘 :2008/04/14(月) 16:23:25 ID:???
私立の連中はがっついてるからね。
898 :
氏名黙秘 :2008/04/14(月) 17:03:10 ID:???
899 :
氏名黙秘 :2008/04/14(月) 20:50:44 ID:???
かなこたーん
900 :
氏名黙秘 :2008/04/14(月) 21:26:17 ID:???
二項詐欺の処分意思の要否の問題で大谷先生は処分意思不要説といえるんですかね? 某予備校の本でそんな記述を見つけたんでひっかかりました。 そもそも大谷先生は処分意思の要否ではなく、財産上の利益についての意識の要否として捉えていた気がするんだよなー… みなさんどう思われますか?
901 :
氏名黙秘 :2008/04/14(月) 22:01:07 ID:???
そこは『要否』の使い方の問題 人によって分け方がまちまちなんだよな 厳密な意味での処分意思があるものとそれ以外で分ける人もいれば 全くいらないとするもののみが不要説で、何らかの意思を求める立場全てを必要説とする人までいる 要は、説の名前にとらわれるなってこと
902 :
氏名黙秘 :2008/04/14(月) 22:32:03 ID:???
そもそも大谷の処分意思あたりの説明わかりにくくない?
903 :
氏名黙秘 :2008/04/15(火) 01:49:23 ID:???
思考方法・西田・山口の該当部分読んでみなよ あとは、ちゃんと読んだことないが、 井田論点講義でもよいかも
904 :
氏名黙秘 :2008/04/15(火) 07:26:20 ID:???
西田(説系)刑法って薄くて速く回せるまとめ本って無いなぁ ご本人が私に近いのは堀内つーからパラパラ読んでみたら、確かに薄くて速く読めるけど まじスカっスカで(試験に)必要なことが何にも書いてない感じ・・・…( ゚д゚) 前田→木村(まんま)、山口→青本(かなり違うらしいw)、大谷→小大谷(まんま)みたくなまとめ本 誰が弟子が書いてよ!(´・ω・`)
905 :
氏名黙秘 :2008/04/15(火) 07:39:52 ID:???
>>904 のような記述や会話を見る度に
「あまりにも高度な議論なので私にはついていけない」
と答えてしまう。
906 :
氏名黙秘 :2008/04/15(火) 10:24:23 ID:???
西田は元々薄いから緑本のままでいい
907 :
氏名黙秘 :2008/04/15(火) 12:01:42 ID:???
>独立資金っていくらくらい必要? >地方中堅都市の場合で教えてください。 ・弁護士会費・・・年間約100万円 ・人件費・・・年間300万円(20万×12+賞与60万と想定) ・事務所賃料・・・年間360万円(30万×12を想定。都心なら間違いなくもっと高いが) ・リース料・・・年間120万(コピー機、電話機、PC等を全部リースで揃えれば、月10万は逝く) ・電話代・光熱費・・・年間120万円 くらいですかね。 通常独立されても、数年は皆赤字でやります。10年間赤字という方も知り合いに現に います。そのまま事務所を閉じられる方も実際半分はおられます。 だから合格後によく言われることですが、独立するのは 旧試験合格するよりも難しいよと。つまり、生活が不安定でミスれば借金だけが 残ったということになるんですね。今後はファーム化されていき、言わば集合体で やっていくところがほとんどになっていきます。個人事務所を閉じられてファーム化の 準備始められている人がほとんどです。なぜならこれをしないと将来やっていけないんですね。 自分の土地に一人弁護士が来たら、、それだけで生活できなくなってしまうのが現実です。 そんなに甘くないです。ですから、独立なら赤字借金を背負ってするのはやめたほうがいいと 思いますし現実は研修期間中に過去の事案を目の当たりにしますのでされる方はいないと思いますが。 通常はイソ弁をやってからですね。ただイソ弁をやってから独立してやっていけるのも 半分もいないですね。ちなみに、イソ弁で年収200万提示は現実には結構ありますしそれでも 募集埋まっているのが現実です。特に1500人合格時代からはそれでも埋まっていますね。今ではそれも 無理で、ノキ、タク(給料ゼロ)の方もいらっしゃいますし。もちろん、生活できると思いますか? 厳しいでしょう。これが現実です。 以上の点から、収入目当てでは絶対に不利な業界です。今後の年収大幅減で弁護士平均値が300から400に なる日は近いとさえ言われています。ですから、本当にやりたい人だけやればいい。そう本気で思います。 ボランティア精神と言いましょうか。健全なただこの仕事がしたい、そういう方が増えるので結果的には 収入は見込めませんが良い業界にシフトするのかもしれませんね。
908 :
氏名黙秘 :2008/04/16(水) 00:00:21 ID:???
>>907 具体的に誰が言ったのか示さないで単にコピペするのは
ダメだと思いますよ。
909 :
氏名黙秘 :2008/04/16(水) 12:36:26 ID:???
クソまじめだなw
910 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 12:30:34 ID:???
伝聞法則だな
911 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 15:49:12 ID:???
執行猶予がどうしても苦手です。 どうすればいいでしょうか?
912 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 19:02:59 ID:gWwHDuK7
総研読んでたら、【条件説+「経験上、普通、予想されない」=中断論】 で論文が書ける気がしてきたのですが、 実際にロー入試で書いたら鼻紙にされるのでしょうか。
913 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 20:35:05 ID:???
総研の人って各論どうすんの?
914 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 20:56:43 ID:gWwHDuK7
西田にするのが通説らしいです。
915 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 21:08:00 ID:???
西田さん総論は一部捻くれてるからねぇ 何か他で修正するか、総論だけ違う本にする って人は多そうね。
916 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 21:11:58 ID:???
くだらない〜
917 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 21:13:54 ID:???
皆さんは刑法の始めてみる基本書一冊を精読し終わるには何日くらいかかりますか?
918 :
生姜 :2008/04/17(木) 22:37:32 ID:??? BE:1723596678-2BP(0)
1.刑法の各論について教えてください。 というのは総論との関係がいまいちわからなくて・・・ 2.たとえば窃盗罪であれば、保護法益が「平穏なる占有」であることを受けて、客体は「他人の占有する財物」と。 それはわかります。 それでいくと行為は構成要件の現実的危険性を惹起する行為だから行為の概念も保護法益を受けて「他人の占有にたいし実質的危険を及ぼす行為」をいう観点から定義づけるのが筋だと思うんですが教科書には 「占有者の占有を排除し、自己または第三者の支配内に目的物を移すこと」と書いてあります。これがわかりません。 3.おそらく「窃取」という文言が結果をふまえた概念であるからこういう定義になるとおもうんですがどうもすっきりしなくて・・・ なんとなくおさえてるので誰かすっきりする思考プロセス?を教えてください。
919 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 22:46:31 ID:???
920 :
生姜 :2008/04/17(木) 22:47:31 ID:??? BE:492457128-2BP(0)
>919 すみません。教えて。。。
921 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 23:07:30 ID:fqnxOnaN
そんなんで旧司受けるのか?笑わせるな。つーかまだインプット段階か
922 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 23:12:30 ID:???
曽根説好きな人いない?
923 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 23:17:07 ID:???
>>900 あのネーミングは間違っていると、その本を出してる
予備校の講師が答錬解説でのたまっていましたよ。
正確には「無意識的処分行為必要説」だろうと。
924 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 23:40:10 ID:???
925 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 23:41:32 ID:???
926 :
生姜 :2008/04/17(木) 23:50:07 ID:??? BE:492456544-2BP(0)
後一個ききたいんですが・・・!!! たとえば強盗致傷の致傷の部分だけをだれかが幇助した場合どうなります?? 質問の趣旨がわからければいってください!
927 :
氏名黙秘 :2008/04/17(木) 23:57:52 ID:???
>>926 自分で2つもスレ立ててるんだからそこでやれ。
928 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 00:02:02 ID:???
さけ
929 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 00:02:30 ID:???
下げ
930 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 00:04:42 ID:???
くだらない
931 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 00:05:29 ID:???
あげ
932 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 00:06:29 ID:???
開け
933 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 00:14:12 ID:waDFoEbZ
シケタイと基本書を平行して学ぶとして シケタイと論理的に近い基本書を教えてください。
934 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 00:15:52 ID:???
講義案
935 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 00:19:59 ID:???
刑法理論が全然分からないので、理論の理解は捨てて 判例の分析・暗記に全力を注ごうと思ってるんですけど、どうでしょう
936 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 00:28:06 ID:???
バカじゃないの? あえて釣られてあげた
937 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 00:53:43 ID:???
>>935 一生判旨を丸暗記していなさい。
何か違ったものが見えてくるかもしれませんね。
938 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 07:29:15 ID:???
友達に総研+西田各論を使っていると話したら、 無難すぎると批判された
939 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 07:32:25 ID:???
学部一年の頃から弾道とか使ってコツコツ勉強すれば 何か見えてくるものもあったのだろうか
940 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 07:40:47 ID:???
何で弾道なの?一年からコツコツやるのはすごく良いけど基本書はベーシックなもの使った方が良い
941 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 07:41:40 ID:???
刑法は論理的で面白いね
942 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 07:42:14 ID:???
あげ
943 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 07:44:48 ID:???
最近大学が忙しくて基本書やる時間が少なくってきてる。頑張らないと
944 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 20:04:16 ID:???
>>938 西田各論一通り読みこなしている?すごいな。
945 :
氏名黙秘 :2008/04/18(金) 22:27:53 ID:???
山口ってどうなんですか? 第2版になって良くなったって噂は聞いたのですが。
946 :
氏名黙秘 :2008/04/19(土) 08:58:12 ID:???
よい評価としては ・判例に多少近づいた ・理論的精緻さと結論の妥当性の落としどころとしてはまずまず 悪い評価としては ・妥協した ・理論的に純化した、つきつめたのが山口のよさだったのにそれがなくなった など。 よく批判されてるのは原自行為の改説と実行行為概念の採用だが、 後者を批判の対象とするのは不当(というか不毛)というのが 大方の見方かと。 山口スレ読めば擁護派と批判派が議論してたから 何となく変更内容がつかめるのでは 結局、判例又は受験通説を採る人が敢えてメインに据える1冊ではないと思う 気になったらそこだけ参照するくらい 結果無価値論者なら買うべきだろうね 最近の議論にも対応したみたいだし
947 :
氏名黙秘 :2008/04/19(土) 20:46:57 ID:???
無難に前田やっとけ
948 :
氏名黙秘 :2008/04/20(日) 05:23:32 ID:???
949 :
氏名黙秘 :2008/04/20(日) 07:37:38 ID:???
今年の重版の解説が意味不明なのがあるんですが 教唆の条件付故意というやつです。 知・情・意というのは通説でも使うのですか?
950 :
氏名黙秘 :2008/04/20(日) 07:49:26 ID:???
>>888 女は加工しなければ正犯になれないから
乙のみだったら共同正犯でよいかと
それと共謀共同正犯じゃなくて実際実行を共同している以上共同正犯ね
951 :
氏名黙秘 :2008/04/20(日) 13:36:33 ID:???
>>918 実行行為の完成と実行の着手の区別はどう考えてる?
952 :
氏名黙秘 :2008/04/25(金) 02:08:58 ID:???
野村○券のインサイダー事件だが、法人の責任についてはどうよ?(法人の犯罪能力)
953 :
氏名黙秘 :2008/04/25(金) 20:56:52 ID:???
954 :
氏名黙秘 :2008/04/25(金) 22:25:39 ID:???
955 :
氏名黙秘 :2008/04/26(土) 01:45:57 ID:???
956 :
氏名黙秘 :2008/04/26(土) 10:46:07 ID:???
957 :
氏名黙秘 :2008/04/26(土) 21:21:26 ID:???
刑法どの判例でるか予想しない??
958 :
氏名黙秘 :2008/04/26(土) 23:07:40 ID:???
誤振込み
959 :
氏名黙秘 :2008/04/26(土) 23:27:22 ID:???
960 :
氏名黙秘 :2008/04/27(日) 02:32:10 ID:mFj1zfY6
みなさんは答案書くとき、構成要件故意・過失を構成要件段階で書きますか?それとも責任段階で書きますか?
961 :
氏名黙秘 :2008/04/27(日) 02:36:57 ID:???
962 :
氏名黙秘 :2008/04/27(日) 02:42:11 ID:???
構成要件的故意・過失を責任段階でどうやって検討するんだ?
963 :
氏名黙秘 :2008/04/27(日) 02:46:48 ID:mFj1zfY6
>>962 コンデバには構成要件故意・過失が責任のところで解説があるので答案ではどっちで書くのだろうと思って。
964 :
氏名黙秘 :2008/04/27(日) 02:47:19 ID:???
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●不合格●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● これを見た人は確実に【不合格】です。これをコピペでどこかに1回貼れば回避できます。 これは本当です。やらないと一年無駄になります.
965 :
氏名黙秘 :2008/04/27(日) 02:51:23 ID:???
966 :
氏名黙秘 :2008/04/27(日) 03:02:03 ID:mFj1zfY6
どのようにって…? 責任についての解説のなかに構成要件故意・過失の解説があるだけです。
967 :
氏名黙秘 :2008/04/27(日) 03:08:55 ID:???
構成要件的故意は構成要件該当事実の認識・認容のことで、構成要件段階で検討するものだよ その前にコンデバなんか捨てなさい
968 :
氏名黙秘 :2008/04/27(日) 08:13:40 ID:???
コンデバは故意は責任要素だという立場に立ってるんだろう。 で、故意を構成要件要素だという立場もあるよっていうだけじゃないの? しかしコンデバは薄すぎて使えない。
969 :
氏名黙秘 :2008/04/27(日) 13:06:39 ID:???
団藤博士は故意を構成要件要素かつ責任要素でもあるとしつつ 教科書では責任段階でまとめて解説しています
970 :
氏名黙秘 :2008/04/28(月) 10:52:03 ID:3a0RA62d
なぜ責任要素段階で違法性の意識を問うの?違法性の段階で問うべきではないのでしょうか? 法律の錯誤なども違法性段階で問えないでしょうか?
971 :
氏名黙秘 :2008/04/28(月) 10:58:58 ID:???
あのね。予備校本の執筆・改訂に携わった経験から言うと
そんな超基本的な箇所で間違うわけがない。
コンデバのことは知らないけど、
>>968 の説明のとおりだと思う。
読解力の問題のレベル。
972 :
氏名黙秘 :2008/04/28(月) 11:18:05 ID:???
>>970 もう既に行為が違法であることは確定した上で、「悪いと意識せずに行為に出
た場合に、果たして非難可能であろうか」ってことだから、やはり責任段階の
話。
973 :
氏名黙秘 :2008/04/28(月) 11:22:25 ID:???
>>963 たぶんそれは、前田の総論旧版の体系をそのまんま取り入れてるだけだから。
ワセミ系は、何故か前田体系がお好き。
成択もそうなってるから。
でも、コンデバはTb故意認めてるでしょ、たぶん。
>>970 違法性を『意識』してたか否かというのは、主観面に属するでしょ。
一定の(社会的相当性を逸脱する)法益侵害がある以上、違法は違法なの。
違法性の違式の論点は、それを前提に、主観的に違法性を認識してたかどうかだから。
違法は客観的に責任は主観的に。
974 :
氏名黙秘 :2008/04/28(月) 11:32:00 ID:3a0RA62d
>>971 執筆にかかわった者として970をお願いできませんか?そね文章力をいかし、理路整然と誰から見ても文章の解釈にブレが生じないようお願いします。
決して「基本的なこと」「読解力がないとむり」などとして片付けないようお願いします。
975 :
氏名黙秘 :2008/04/28(月) 11:35:57 ID:???
976 :
氏名黙秘 :2008/04/28(月) 11:38:49 ID:???
コンデバは択一六法とデカデバの中間くらいの記述量だから まとめに使うかざっと読んでちゃんとした記述のあるものを使うほうがいい。
977 :
氏名黙秘 :2008/04/28(月) 11:40:30 ID:3a0RA62d
978 :
氏名黙秘 :2008/04/28(月) 15:06:02 ID:ga4vQtS8
裁判官が書いた刑法の教科書ってありませんか?
979 :
氏名黙秘 :2008/04/28(月) 15:27:49 ID:???
980 :
氏名黙秘 :2008/04/28(月) 15:39:08 ID:???
草野豹一郎『刑法要論』 小林充『刑法』 裁判所総合研修所『刑法講義案』
981 :
氏名黙秘 :2008/04/29(火) 03:04:13 ID:???
中野次雄もあったな。
982 :
氏名黙秘 :2008/04/30(水) 01:45:02 ID:???
リーガルクエスト刑法各論、ここでの評判はどうですか? 「事例で学ぶ刑法」の解説はとてもわかりやすく感じたんですが
983 :
氏名黙秘 :2008/04/30(水) 08:07:53 ID:???
団藤・大塚・総研では共犯の問題で遅れをとるぞ。 西田総論にしとけ 異常に簡明でびっくりするぞ。 思考節約的な本だあれは。
984 :
氏名黙秘 :2008/04/30(水) 10:13:28 ID:???
異常て・・・
985 :
氏名黙秘 :2008/04/30(水) 20:43:27 ID:???
ま、わかりやすいのは反対しない
986 :
氏名黙秘 :2008/05/01(木) 19:38:07 ID:???
知らない判例出たらどうしよ〜
987 :
氏名黙秘 :2008/05/01(木) 20:02:48 ID:???
上げ
988 :
氏名黙秘 :2008/05/01(木) 20:03:31 ID:???
知ってる判例ばかりの試験問題なんて無い
989 :
氏名黙秘 :2008/05/01(木) 20:04:12 ID:???
総研の良さって何?
990 :
氏名黙秘 :2008/05/01(木) 20:05:05 ID:???
刑法の演習はなにがいいですか?
991 :
氏名黙秘 :2008/05/01(木) 20:06:43 ID:g9rgX00D
あげ
992 :
氏名黙秘 :2008/05/02(金) 00:05:43 ID:Ox1hsJrr
993 :
氏名黙秘 :2008/05/02(金) 00:33:53 ID:???
あのさ、「背任罪は、条文上、全体財産に対する罪であることが明らか」らしいんだけど(前田各論)、 条文をどう読んだらそうなるの?
994 :
氏名黙秘 :2008/05/02(金) 00:43:42 ID:???
995 :
氏名黙秘 :2008/05/02(金) 00:51:49 ID:???
そこがよくわからん。個別財産とも解釈できんの? kwskお願いいたします。
996 :
氏名黙秘 :2008/05/02(金) 17:06:21 ID:0/mSYIgI
うわあああああああああああああ
997 :
氏名黙秘 :2008/05/02(金) 17:06:52 ID:???
きゃあああああああああああああああああああああああああ
998 :
氏名黙秘 :2008/05/02(金) 17:07:21 ID:???
ひいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
999 :
氏名黙秘 :2008/05/02(金) 17:07:47 ID:???
ひええええええええええええええええええええええええええええええええ
1000 :
氏名黙秘 :2008/05/02(金) 17:08:11 ID:???
どっひゃあああああああああああああああああああああああああああああ
1001 :
1001 :
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