1 :
氏名黙秘 :
2008/01/20(日) 10:57:17 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 10:58:21 ID:???
3 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 11:05:34 ID:???
乙
4 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 11:26:54 ID:5P3y7aiB
質問です。択一式の問題を解いていたのですが、教えてください。 期限を定めて使用貸借した場合、貸主が返還請求しなければ期限経過後も借主は目的物を使用することはできるのでしょうか? おそらくできると思うのですが、理由がよくわかりませんでした。
5 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 11:36:55 ID:5P3y7aiB
>>4 ですけど、よく考えてみれば、建物の時とかでないと期限経過後は返還しなければならないような気がしました。
なので、もう一つの肢が正解かなとも思いました。
・期限を定めなかった時には債権者はいつでも請求できるのであるが、期限の定めのない消費貸借の貸主は借主に対して催告をしなければならない。
こっちの選択肢は、微妙だなとも思ったのですが、これが正解ですかね?
6 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 13:03:50 ID:???
>>4 については民法619条前段
>>5 については617条
ということではないかな。
7 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 13:35:14 ID:5P3y7aiB
>>5 に関して、591条で、催告しなければいけないで合ってますかね?
設問前段が気になります。
>>4 に関しては、597条2項により、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない
から、期限経過後は借主は目的物を使用することはできない、でいいですかね?
考え方がよくわからないので、誰か教えてください。
8 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 13:37:23 ID:5P3y7aiB
訂正
>>4 に関しては、597条1項により返却しなければならないけど、
貸主が返却請求しなかった時どうなるかわからないです。
9 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 13:59:20 ID:???
最近モー娘の人気がなくなってるようですがなぜですか。 昔よりもメンバーは全体的にかわいいと思うのですが。
10 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 14:03:01 ID:???
地役権についてですが、承益地の譲受人に対抗するには地役権の登記が 必要とされているのに(最判平10.12.8)要役地の譲受人は登記がなくても 承益地所有者に通行地役権を対抗できるのですか?
11 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 14:08:49 ID:???
>>9 「モーニング娘。」は、メンバーのなかでもとりわけ人気のあった後藤真希さんが02年9月に「卒業」して以来、
安倍なつみさん、加護亜依さんなど、人気メンバーが相次いで「卒業」。
07年6月には、当時「モー娘。」のリーダーだった藤本美貴さんとお笑いタレントの庄司智春さんとの「熱愛」
が発覚。藤本さんはモー娘リーダーを辞し、「モー娘。」からも脱退した。
その後、「モー娘。」は、高橋愛さん、新垣里沙さん、亀井絵里さん、道重さゆみさん、田中れいなさん,
久住小春さんで構成されたが、光井愛佳さんのほか、ジュンジュンさん、リンリンさんといった中国人留学生が
あらたに加入するなど、メンバーの構成も複雑化。以前は、「全員の名前が言えた」という人も、今では「一人も名前を知らない」ということが多い。
「モーニング娘。」が唯一持っているレギュラー番組は、テレビ東京系で日曜昼の12時20分から放送されている30分番組「ハロモニ@」。07年4月から
始まった同番組だが、実は前身の1時間番組「ハロー!モーニング。」の視聴率が2〜3%と振るわなかったことから、現在の30分に短縮されたとも言われている。
現在、「ハロモニ@」の公式ホームページに「絶賛放送中!」と書かれているのとは裏腹に、ここでも「低迷」は深刻のようだ。というのも、2008年1月13日に
放送された「ハロモニ@」の視聴率は、なんと「0.8%」(ビデオリサーチ調べ)だったのだ。
レギュラー番組の視聴率が「1%」を切ってしまっては、「モー娘。」のアイドルとしての「賞味期限」も切れてしまったのかもしれない…
12 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 14:10:43 ID:???
コピペ大好き
13 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 14:21:58 ID:???
巷で噂のsexboy
14 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 14:26:32 ID:???
そんなのどうでもいいし、質問が溜まってきてるぞ!
自称合格者中上級者、早く答えなければ?
なぜ
>>9 だけなのだ?
15 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 14:30:05 ID:???
16 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 14:36:28 ID:???
モー娘。はかわいくないのに周囲が祭り上げてたから売れた かわいいのは幾らでもいるから他との差別化が出来なくなった
17 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 14:40:05 ID:???
ツンデレ
18 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 14:40:19 ID:???
19 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 14:45:11 ID:???
他にも理由はあるだろうけど、一番かわいいかった矢口が辞めたからだろうな。
20 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 14:46:59 ID:???
矢口がかわいいと思わせることが出来たのこそがモー娘。が売れた根拠と同じ なにも価値がないものでも凄い凄いと騒げば愚民がありがたがる その典型例だ のちのち学問的にも分析されるんだろうな
21 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 15:00:22 ID:???
おまえらスレ違いもいい加減にしろ! ここはアイドリング!!!のスレだろ。
22 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 15:24:19 ID:???
>>19 が通説だよな
最高裁判例が待たれるところではある
23 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 15:24:36 ID:???
>>8 使用貸借の終了後も使用収益した分については,
「法律上の原因」が欠けるものとして後で貸主が請求するのであれば不当利得(704)になる。
黙示の合意とか更新とか信義則で調整も。
>>10 できる。
地役権という物権の負担を受ける者が変わっていないから対抗関係に立たない。
二重弁済の危険等も無いので債権譲渡の通知等とも異なる。
24 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 15:29:42 ID:???
25 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 15:30:44 ID:???
>>10 地役権の設定登記があって、所有権だけ移転登記がされていれば
地役権の移転も対抗できる。
地役権の設定登記がない場合に、地役権を対抗するには登記が必要だが
登記なくして対抗できる場合がある
って話じゃないか
26 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 15:31:28 ID:???
>>20 は矢口真里氏に対する名誉毀損ではなかろうか
27 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 15:32:35 ID:???
>>23 みたいなまともな回答を見ると勉強になると同時にホッとするな
28 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 15:48:57 ID:iNjD7+ep
既判力の、一部請求と相殺の問題で、原告の100万円の支払請求に対し被告が150万円の相殺の抗弁を出したところ、前訴裁判所で、被告の150万円全額の債権の存在が認定され請求棄却判決が出され判決確定後、被告が自働債権150万円の支払請求を提起したという事件。 この場合、残りの50万円に既判力が及ばないのはわかるんだけど、後訴裁判所はどういう対応をしないといけないのかわかりません。 教えてくださいm(__)m。
29 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 15:55:16 ID:???
30 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 15:55:46 ID:???
それ一部請求関係あるか? 誰が一部請求してるんだ?
31 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 15:56:22 ID:???
ということは、
>>4 の「期限を定めて使用貸借した場合、貸主が返還請求しなければ期限経過後も借主は目的物を使用することはできる」
という設例は、×ということですか?
期限を定めた以上、それ以降は使用できないと考えていいですか?
それとも、不当利得分を賠償すれば使用してもいいから、この設例は、○になりますか?
32 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 15:57:05 ID:???
33 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 16:00:38 ID:???
>>26 矢口真理に対する表現行為は、公共の利害に関する事柄についてのものであり、
その行為の目的が専ら公益を図るものである場合であるので、そこにおいて
摘示された事実が真実であると証明されたとき(事実摘示による名誉毀損)には
不法行為の成立が否定される事になります。
34 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 16:10:06 ID:???
35 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 16:12:56 ID:???
>>28 馬鹿だろお前。
100万円が前訴の相殺で消滅してんだから、
残り50万円の存在を認定して一部認容判決だろが。
氏ねよ。
36 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 16:15:07 ID:???
ばっかでーす
37 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 16:21:43 ID:OBQTdvXP
後訴裁判所は、債権の存在を否定して 50万についても請求棄却してもいいの? 50万については既判力は生じないからできそうだが
38 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 16:56:14 ID:???
紅白におけるリアディゾンの歌について
39 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 16:56:30 ID:???
40 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 16:59:36 ID:iNjD7+ep
利息請求訴訟で、判決理由中の判断で元本債権の存在が否定されても既判力は利息債権の存否にしか及ばないのはわかるんだけど、反対に、元本債権が前訴で否定・確定した後に、後訴で元本債権はそもそも成立しているとして利息を請求することはできるん?
41 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:02:30 ID:???
42 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:03:08 ID:???
>>40 利息債権の要件事実を主張するとき既判力に反することにならね?
43 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:07:15 ID:???
訴訟物が異なるから原則として請求できる。 しかし矛盾挙動であるから信義則上認められない。 結局請求棄却となる。
44 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:08:25 ID:???
45 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:08:31 ID:???
>>40 できない。
信義則のところ基本書読めや。
46 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:10:07 ID:???
刑事訴訟法のおとり捜査について質問なんですが、 おとり捜査は「機会提供型」「犯意誘発型」とに類型化されていると思うのですが、 「機会提供型」にとどまる場合には任意捜査として適法、 「犯意誘発型」と評価できる場合には任意捜査の限界を超え違法、 という理解でよいのですか? (つまり、おとり捜査であればすべて任意捜査の限界の問題として処理する) 「犯意誘発型」は個人の意思を制圧するような態様であり 強制処分になるというのでありませんよね?
47 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:10:47 ID:???
なるほど、できるってことですね。ありがとうございました。
48 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:12:04 ID:???
よいです。
49 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:35:25 ID:???
>>46 そういうこと。
よく「犯意誘発型は強制処分だけど、明文がなく法定主義に反してしまうので違法だ」という奴が(俺の周りにも)いるんだが、それは間違い。
50 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:36:17 ID:???
任意捜査の限界を画する相当性の問題ってことね
51 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:37:06 ID:???
>>43 矛盾挙動ではなく,権利失効の原則(類似)だな。
原告に矛盾挙動はない。
52 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:38:26 ID:???
ですね。
53 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:38:46 ID:???
ok
54 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:40:39 ID:???
55 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 17:43:08 ID:???
56 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 18:33:52 ID:???
ちがうだろ。 前訴の既判力に抵触するから請求棄却になるわけだろ。 利息債権の存否は、元本債権の存否によって定まるだろ。 つまり、後訴の訴訟物は、前訴の訴訟物を先決関係として定まるだろ。 だから前訴の既判力が後訴に及ぶだろ。
57 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 18:43:57 ID:???
>>56 >利息債権の存否は、元本債権の存否によって定まるだろ。
おそらく,それは違うと思う。
元本債権の存否によって決まるんじゃなくて,
元本債権の請求原因事実の有無に依存するというだけ。
これに対し,例えば,所有権確認訴訟と,所有権に基づく返還請求は,
前者が後者の先決関係。
なぜなら,所有権に基づく返還請求の請求原因は
1 自己目的物所有
2 相手方目的物占有
だが,所有権確認により,請求原因1の存在が確定されるから。
58 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 18:45:12 ID:???
59 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 18:48:20 ID:???
60 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 18:49:32 ID:???
>>59 既判力は訴訟物に生じるもの。
要件事実に生じるものではない。
61 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 19:03:15 ID:???
62 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 19:09:17 ID:???
I<=========>I \(´・ω・`)/ このくらい好き
63 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 19:30:54 ID:???
初めて答案を書く練習をしようと思ったのですが 1、参考書の答案例には「〜説」ならこう。「〜説」ならこう。と複数パターンの理論が書いてありますが 自分もこういう答案を書くのですか?それとも、どれか一つの説に立って解答するのでしょうか? 2、「判例があれば言及するべし」と言われますが、言及の仕方は「こんな判例があるから、それに従って・・・」 という具合に判例を引用したことを明言するのですか?それとも、判例の文章を自分で考えた理論であるかのように引用すればいいのでしょうか?
64 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 19:36:00 ID:???
>>63 1
事例問題では、何説ならこうなる的な解答をする時間もスペースもありません。
自説ならこうなる。判例はこうだ。的に淡々と論じましょう。
刑法以外の科目は、判例通説で論じましょう。
判例は判旨を説明すれば理由付けをしなくても済むので論ずる内容が減ります。
2
判例を自説にするなら判旨を述べればそれで十分です。
採点者は判例をわかっていると理解してくれるでしょう。
判例と違う説をとるのなら自説と、反対説(判例)はこういっている。と論じなければなりません。
この場合はなぜ自説をとるのか理由付けを述べる必要があります。
65 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 19:49:05 ID:???
66 :
64 :2008/01/20(日) 20:04:42 ID:???
>>63 答案の中では、 〜は酷である というフレーズを使うのが便利です。
67 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 20:08:07 ID:???
>>63 判例と同じことを書いたときには、(判例同旨)と付け加えてヴェテっぽさをアピールするんだ。
68 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 20:12:19 ID:???
元本債権の確定判決の既判力は、後訴の利息債権の訴訟にも及ぶと思うんだけどなあ。 だって、利息債権の存否を争うとなると、結局、元本債権の存否を争うことになるだろ。 それ、紛争の蒸し返しだろ、結局。 だから、前訴の既判力で遮断されると思うけどなあ。 もちろん、前訴で元本債権が不存在とされた理由、たとえば、詐欺取消しとか弁済とか、 そういうのについては既判力が後訴に及ばないことは勿論だと思うが。
69 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 20:12:48 ID:???
ローに行くと(判例同旨)や(○○説)というのがいかに嫌われているか分かります
70 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 20:29:03 ID:???
>>63 「法律答案の構造的思考」って本がある
結構わかりやすいんじゃないかと思う。
旧司向けだけどな
71 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 20:33:40 ID:???
つうか
>>64 が全てだろ。
判例通説の立場なら基本的に反対説に触れる必要はない。
(反対説に触れないと論点が出てこない場合は別だけど)
少数説に立つ場合は判例通説を知っていることを示さないといけないので
判例通説を批判する必要がある。
72 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 20:34:54 ID:???
>>63 1
自説を根拠付ける過程で他説に言及することはある。
一行程度でいい。
刑法とかで真っ二つに分かれてるところだけでいいけどね。
2
判例と違う立場に立つなら、判例批判は必要。
あと判例の射程が問題になるときとか。
73 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 20:38:01 ID:???
あと判例の立場をたつときも根拠は忘れずに。 判例によれば〜であるというのは印象が悪い。
74 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 20:47:51 ID:???
75 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 20:49:34 ID:???
重要なのは、論文で判例について問うときは 必ず(!)判例の事案をちょっと変えてるから 判例そのまんま吐き出したらダメだからね
76 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 21:01:10 ID:LjZeUfVn
民法570条の法定責任説と契約責任説の違いを教えて下さい。
77 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 21:02:57 ID:???
>>76 あなたなりに理解したところを示してくれ。
どこをわかってて、どこがわかってないのかわからないから。
78 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 21:07:52 ID:LjZeUfVn
法定責任説も契約責任説も契約を解除できてしまうなら結果は同じってことですよね?だから何が違うかよく分からないんです…
79 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 21:10:41 ID:???
瑕疵担保責任の解釈やるよりも、基本からしっかりやったほうがいい気がするぞ。
80 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 21:12:52 ID:???
まさに基本書読めよっていう感じの質問だな
81 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 21:16:58 ID:???
>>78 瑕疵担保責任の適用されるのは特定物だけか?それとも不特定物にも適用あるのか?
瑕疵担保責任として瑕疵修補請求は認められないか?それとも認められるか?
82 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 21:19:40 ID:LjZeUfVn
基本からやり直します…どこから始めればいいですかねぇ…わたしは大学生で今週テストなんです…
83 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 21:21:36 ID:???
>>82 図書館で契約法の基本書を探せば
たぶん法定責任説と契約責任説の違いをまとめた表が
載っている本が必ずあるはず。
それをコピーしましょう。
84 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 21:23:23 ID:???
85 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 21:31:04 ID:???
>>84 条文が大事。
この意味が本当にわかる頃には合格してる。
86 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 21:58:51 ID:???
87 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 22:17:46 ID:???
>>82 のようなクレクレ君的姿勢は最悪。
テスト勉強や宿題は自分でやれ。くそが。
88 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 22:24:47 ID:???
>>84 スタイルナンバーワンならお勧めがいくつかあるぞ
89 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 22:26:03 ID:???
判例以外の説を採るときは、必ず判例に触れた上でなぜその見解をとらないかの説得的な説明が不可欠 ・・試験でそんなことやってられるか
90 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 22:28:04 ID:???
>>89 嫌なら独自説オンリーでいけばいいけど、落ちるよ。
91 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 22:36:56 ID:???
俺は受かったから大丈夫
92 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 22:38:27 ID:???
ローに受かったくらいで安心するな
93 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 22:38:31 ID:???
>>90 どこをどう読んだら独自説なるものがわき出てくるわけ???
94 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 23:09:43 ID:???
たらいまーっ な、なんか食べてもいいの〜? ∧ ∧ (´⌒(´ ( ^^ )∩∩ (´⌒;;;≡≡≡ ⊆⊂´ ̄ ソ (´⌒(´⌒;;  ̄ ̄ ̄ ズザザザザーーーーーッ
95 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 23:20:50 ID:???
さっきからいたくせに
96 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 23:33:27 ID:???
>>31 ×だね。
不当利得はダメな状況を調整するもの。
>>65 >>74 みたいな嫌がらせの人は無視。
>>82 日本評論社の民事法V− 7 瑕疵担保責任 をやりなよ。
学校の図書館にあるんじゃないかな。
97 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 23:53:39 ID:???
>>96 嫌がらせじゃないっての。
不合格者が偉そうに初学者を誤導する
負の連鎖を止めようとしただけだ。
98 :
氏名黙秘 :2008/01/20(日) 23:55:43 ID:???
消えろ
99 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:05:34 ID:???
>>98 お前が消えろ。
スレタイにあるとおり、合格者の発言が優先される。
100 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:06:36 ID:???
>>97 本当に初学者のためを思って負の連鎖をとめようとしているというのであれば
どこが間違っているのか・アドバイスとして不適切なのかをキチンと指摘してよ。
俺から見ればただ初学者を混乱させるために正しいアドバイスに対してケチをつけてるようにしか見えないよ。
101 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:06:47 ID:fvs377UD
すみません学部1年生ですが質問です。 共同正犯と過剰防衛について判例は~4.5.6で個別的に判断すると言っているのですが、 その理由をどのように説明すればいいのですか? また、共同正犯と正当防衛の場合は個別的に判断するとして、 どのように説明すればいいのでしょうか?
102 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:07:12 ID:???
>>97 横レスだが、
>>65 は嫌がらせ以外の何物でもないだろ
おかしいと思うのであれば、
「彼はこう言ってるが自分はこのように思う」と書けばいいだけだろ
俺は、基本的に
>>96 のレスで問題はないと思うぞ
微修正を図れるかどうかは本人次第だろ
103 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:11:16 ID:???
104 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:22:00 ID:???
>>100 どこって、
>>71-72 に正しい部分があるのか?
条文の要件事実
→文言が多義的な場合の解釈・・・A
━ここまでが原則論━
→結論が妥当でない場合の解釈(修正法理)・・・B
→(抽象的な)要件事実の確定
で、あてはめ作業に入っていくわけだが、
Aに関してはよほど有力な反対説がある場合でない限り、
自説の理由を書けばそれで足りる。
判例に反する立場に立つなら説明は必要。
(もっとも、判例と通説が同じとは限らない)
Bに関しては、十分な論証が必要。
反対説がある場合は、その中で有力なものについて、
十分な批判を加える必要がある。一行とか馬鹿かと。
もっともAとBが切り離せない場合(Aで甲説を取った結果、修正が必要になるような場合など)
Aの時点で慎重な検討を要することは言うまでもない。
判例と同じか違うかじゃなくて、条文ベースで考えろってこと。
105 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:33:41 ID:???
106 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:37:46 ID:???
107 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:38:58 ID:???
>>101 説によって異なるとしか言いようがないが、
例えば行為無価値論からだと、急迫性や相当性、防衛の意思などの要件は全て
各人毎のの能力や主観が参酌される以上、正当防衛の成否が割れざるを得ないし、
行為無価値からはむしろ違法性が区々になるのは当然の現象だ、と説明することになろう。
108 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:40:25 ID:???
109 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:41:03 ID:???
>>101 行為無価値論だと
何故に個々人についての判断になるのか
そこについて説明願います
110 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:42:15 ID:???
111 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:43:31 ID:???
>>104 最初からそこまで丁寧に書いてくれるとありがたい
俺も
>>74 みたいな書き込みだけでは真面目にアドヴァイスする気がない人としか思えなかったから
>>104 はタメになったのでありがとう
112 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:43:44 ID:???
>>109 行為は各人について考えるものだから
行為無価値なら行為の違法性も各人について考えることになろう
113 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:45:49 ID:???
争いのもと見るのが面倒だからとりあえず回答しない奴は失せろ
114 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:46:50 ID:???
>>112 それ説明になってません
行為無価値は・・・・だ
↓
だから、違法性は各人ごとに判断する
となるべきです
115 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:46:59 ID:???
116 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:48:45 ID:???
阿佐ヶ谷系の大勝軒はゴミ
117 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:52:46 ID:???
>>114 逆。
>>101 過剰防衛について言及し忘れたが、
36条2項の根拠を違法減少と考えると正当防衛と同じことになり、
責任減少のみと考えると、違法の相対性の問題はひとまずなくなる
118 :
100 :2008/01/21(月) 00:56:01 ID:fvs377UD
共同正犯の1人に正当防衛が成立する場合、他の共犯者も違法性が阻却されるか。 思うに、一部実行全部責任の根拠は、共犯者に相互利用補充関係が認められる点にある。 そして、そのような相互利用補充関係においては、狭義の共犯における従属性は妥当せず、 共犯者それぞれは正犯であると解すべきである。 したがって、違法性要素や責任要素は個別的に判断すべきである。 こんな感じでいいのでしょうか(><;) この論点は試験で毎年問われているようなのですが、 授業では意味不明な説明しかしてなくてわかんないですorz
119 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:58:38 ID:???
120 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 00:58:46 ID:???
>>114 違法性を行為についてみるのが行為無価値なわけだがw
121 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:03:09 ID:???
122 :
101 :2008/01/21(月) 01:04:41 ID:fvs377UD
共同正犯の1人に正当防衛が成立する場合、他の共犯者も違法性が阻却されるか。 思うに、一部実行全部責任の根拠は、共犯者に相互利用補充関係が認められる点にある。 そして、そのような相互利用補充関係においては、狭義の共犯と異なり、 共犯者それぞれは正犯であると解すべきである。 したがって、狭義の共犯における従属性は妥当せず、違法要素や責任要素は個別的に判断すべきである。 すみません、早くも訂正しましたorz こんな感じでいいのでしょうか(><;)
123 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:04:58 ID:???
>>119 なにゆえ行為無価値をとってるかを先ず考えろ。
>>118 ,122
相互利用補充と従属性の関係がわかりません><
バツをつけてください><
と書いてるようにしか見えない。
124 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:07:31 ID:???
このスレで大谷はソース適格を否定されてるからな
125 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:07:32 ID:???
>>123 >なにゆえ行為無価値をとってるかを先ず考えろ。
刑法の目的論が先にあるわけだが。
つーか行為論より違法性論が先行する。どの基本書の論理構造をたどってもそう。
126 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:08:38 ID:???
>>123 あなたの論理だと
行為無価値論に立つと必然的に「行為者ごと」の判断と
いうことになるが、
はたしてそうなのか
違法性は連帯し、責任は個別的に
という命題は、結果無価値論のみからの帰結なのか
行為無価値論に立つ学者で、連帯するという主張はないのか
127 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:08:46 ID:???
2ちゃん説だけは勘弁してくれw
128 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:13:08 ID:???
>>125 だから目的論から行為無価値を要請する過程で違法の相対性は読み取れるだろ?
>>123 をどう読むと行為論の話になるんだ?
>>126 制限従属性説を破綻無く一貫させている行為無価値論者はいないと思いますね
129 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:14:43 ID:???
大谷>>>>>>>>>>>>>>>2ちゃん これだけは間違いない。
130 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:15:30 ID:???
2ちゃん独自説最高!
131 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:16:04 ID:???
132 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:17:26 ID:???
井田と佐伯を参照しながら書いてるんだけど。
133 :
101 :2008/01/21(月) 01:18:12 ID:fvs377UD
>>123 相互利用補充があるから、狭義の正犯ではなく、共同正犯である。
共同正犯は、狭義の正犯と違って、それぞれが正犯者であると解すべきである。
したがって、従属性の問題とはならず、個別的に判断すべきである。
っという意味なんですがだめですかね・・・
あと、この論点は行為無価値・結果無価値から導き出すのですか??
134 :
101 :2008/01/21(月) 01:20:22 ID:fvs377UD
ちなみに自分のはシケタイのをアレンジしています。
135 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:31:11 ID:???
136 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:43:37 ID:???
学部1年って言う奴は大概ベテ公
137 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:49:46 ID:???
>>133 違法論とは関係がある。
すごく簡単かつ極端に言うと、行為無価値で問題になるのは行為で、結果無価値では結果だとすると、
共同して犯罪を行った場合、行為は2つあるが、結果は1つしかない。
適法・違法が色分けみたいなものだとすれば、2つのものが別々の色をしているのはいいが
1つのものを赤だと言ったり黄色と言ったりするのは変。
とはいえ、明示にきかれない限り違法論をこの論点で展開するのはありえないけど・・・。
あと、従犯の場合に違法性判断が別々になる場合のあることも指摘されてて、
その場合に(共同正犯の場合でも)
>>107 の説明が使える。
138 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:50:12 ID:???
学部1年なんですけど宮沢俊義先生って天皇機関説事件で弾圧を受けた人なんですか?
139 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:51:06 ID:???
そうですね。
140 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 01:55:33 ID:???
この質問に答えられないやつは択一落ちのヴァカ手
141 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 02:01:34 ID:???
142 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 02:09:02 ID:fvs377UD
>>136 他スレでもベテ呼ばわりされました(><;)
>>137 なるほど、そんな説明の仕方があるんですか・・・知りませんでした。
ありがとうございますorz
143 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 02:17:43 ID:???
>>142 まあ司法試験は受験生の多数説に乗ってれば受かるので別に知らなくても
144 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 04:26:37 ID:???
学部1年から法律やってるってよっぽどもてないんだろうな・・
145 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 04:59:12 ID:???
因果関係について条件説を取った場合、違法性や責任などの段階で絞りを加える理論には、どんなものがありますか?
146 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 06:26:08 ID:???
>>68 元本債権の発生原因事実の存否が争点になるのであって,
元本債権の存否そのものが争点になるのではないよ。
これに対して,例えば,後訴が所有権に基づく返還請求の場合,その要件事実は
1 自己目的物所有(←権利そのものが要件事実)
2 相手方目的物占有
のため,前訴が所有権確認であれば,
その既判力が直接後訴に及ぶことになる(先決関係)。
147 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 06:50:17 ID:???
>>146 その元本債権の発生原因事実の主張が、
既判力に抵触するんじゃないかと思うんだが。
元本債権の不存在は確定していても、
元本債権の発生原因事実の不存在については、
既判力で遮断されないということ?
148 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 07:17:25 ID:???
>元本債権の不存在は確定していても、 >元本債権の発生原因事実の不存在については、 >既判力で遮断されないということ? それはそうだよ。 既判力は訴訟物たる権利・法律関係にしか生じない。 後は信義則か争点効の話になる。
149 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 08:32:24 ID:???
類型別読んでから問題研究って読む意味ありますか?
150 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 09:31:31 ID:???
>>149 あると思う。
類型別は,個々の要件事実(各論)の説明がほとんどで
要件事実論の基本的説明(総論)は書いてないからね。
151 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 10:54:29 ID:???
152 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 11:24:22 ID:???
ツンデレ
153 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 12:06:29 ID:???
154 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 12:08:51 ID:???
>>149 新試では問題研究に書いてある基本が問われといると考えるべきで、
類型別をうわべだけ読んで結論の知識だけ増やしてもしょうがないよ。
まるで基本的理解を問う東大と些末な知識を問う早稲田等の違いのようだ。
155 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 12:41:55 ID:???
瑣末な知識を問う早稲田は、要件事実マニュアルだと思う。 類型別は基本だろ。 問題研究は入門。
156 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 13:42:47 ID:???
テレビで見るゆうこりんが可愛くてたまりませんがどうしたらいいですか
157 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 13:53:30 ID:???
ちんこしこれ。
158 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 13:54:28 ID:???
ゆうこりんっていっても「小倉」なのか「青木」なのか 明確にしろ
159 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 14:16:05 ID:???
>>155 例えの主旨というものを理解できない愚か者か
160 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 14:47:39 ID:NhHHHgcN
「代理権授与行為」と「委任等の事務処理関係」というのは 同じ行為ではないのでしょうか?委任することが代理権授与行為になるのでは ないのでしょうか?違うとしたらなにがどう違うのでしょうか? わかる方いたら教えてください。
161 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 14:54:06 ID:???
162 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 14:56:02 ID:???
>>160 代理権授与行為の法的性質は何かという論点がかつて流行ってたんだよ。
単独行為説、無名契約説、委任契約説とかあったわけ。
んでおまいが言ってるのはその委任契約説なの。
でも、この論点でどの説をとるかによって解釈に違いがでるわけでもないので
今は語らなくなったってわけ。
163 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 15:09:08 ID:???
164 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 15:16:28 ID:???
既判力というのは、口頭弁論終結時の訴訟物について生じるものであり 訴訟物とは、実務に従う限り、実体法上の権利・法律関係をさす。 したがって、既判力は、「法的効果」について生じる。 他方、既判力による遮断効は、既判力に抵触する事実の主張は封じられる というものだよ。 だから、既判力が請求原因事実について生じるというのも間違い。 元本債権の請求原因事実について、遮断効が生じないというのも間違い。 既判力に抵触する事実主張が禁止されるのであり、 後訴裁判所は、前訴判断(既判力が生じる部分)を前提に 改めて審理をすることになる。
165 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 15:18:52 ID:???
「行為」と「関係」が同じってのはおかしいだろ。 それはおいといて 委任関係というのは本人と代理人の内部的関係 代理関係は外部的関係
166 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 15:19:52 ID:???
>>160 あなたは、委任契約の事務処理というのを別の言い方をすると
代理権授与行為であり
同じ行為について言い方が違うだけではないか?ということだよね。
その意味では、「そうだね、同じ行為をどう表現するかの違いだね」ということ。
ただし、あなたの質問の意図が
「じゃあ、あの争いって意味ないですよね」となると
「違う」という回答。
「実はすごく意味がある争い」というのが回答。
167 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 15:35:43 ID:???
>>164 おーそこら辺ウダウダな奴が多い中ちゃんとしたレスだな
168 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 15:51:28 ID:NhHHHgcN
>>640 です。
「委任等事務処理」と「授権行為」とは独立した別個のものであるとあります。
「委任等事務処理」以外にも代理権が発生する場合なんてあるのですか?
法定代理は別として…
169 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 16:05:14 ID:???
>>168 そこは人により言い方はまちまちだと思うけどね。
個人的には、悩んでもしょうがないとは思うけど。
たとえば、代理権を与えることだけを目的に行為した場合
いちいち委任契約等をみとめないで考えた方が良いっていうのもあるのではないかな。
自分としては、そういう疑問であれば、悩むだけ無駄で
あなたが同じ行為の言い方の違いだ、というならばそれで構わないと思うけど。
170 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 16:20:51 ID:???
>>168 あるだろうよ!
具体例を挙げよといわれても直ぐには思いつかないが・・
無名契約説は、事務処理契約と合体しない代理権授与行為の存在することを
根拠の一つにするのだし、
事務処理契約説に立つ四宮説も「すべての事務処理契約から代理権が生ずるのではない」
(P233・総則第4版)と書かれている。
171 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 16:28:17 ID:???
>>168 どうもその話の問題の所在がつかめていないような希ガス
>>170 の一部指摘している話も含めて、基本書なりのその箇所をまず先入観無しに一通り読み直してみては?
172 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 16:34:40 ID:???
ツンデレ
173 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 16:38:54 ID:???
じゃなくてマジレスだ 今回は罵倒していない
174 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 16:43:18 ID:???
例えばね、所有権を移転させるのは通常債権契約たる売買契約等だけすれば十分だよね
その売買契約の中に所有権移転という物権契約が読み込まれているから
これを、売買契約をせずに所有権移転契約という物権契約だけで済ませられるのかという問題とも似ている
抵当権設定の場合は、そういう物権契約をするよね
そういう一つの行為の中に複数の法律的意味を見いだすかどうかの問題であって、
>>168 > 「委任等事務処理」以外にも代理権が発生する場合なんてあるのですか?
というようなとらえ方だとちょっとズレている。
175 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 16:50:15 ID:???
> だけで済ませられる じゃなくて、 も必要なのか だな
176 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 17:45:30 ID:NhHHHgcN
代理権授与行為にアドバイスくれたみなさん。 有難うございました。 参考になりました。 感謝致します。
177 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 18:02:52 ID:???
贈与の目的物に隠れた瑕疵があったときは、その瑕疵のために契約の目的を達することが できない場合に限って、受贈者は契約を解除することができる。 ○か×か。
178 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 18:14:46 ID:???
×
179 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 18:23:20 ID:???
>>145 理論というか、故意・過失・結果回避可能性とかを否定することで結果の妥当性を確保しようという見解はあるよね。
あとは、結果帰属論を条件説と併存できるものだと理解するならば、それによる限定もできます。
180 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 18:25:49 ID:???
訂正 結果帰属論→客観的帰属論
181 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 18:29:00 ID:???
182 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 18:59:29 ID:???
183 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:08:01 ID:???
>>177 自分で少しは調べた?
おそらく×だろうが。
184 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:11:24 ID:???
信頼利益に限り損害賠償請求ができるなら○だが・・・
185 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:17:32 ID:???
憲法の質問です。 私立美術品で「宗教に対する風刺画」や「宗教侮辱的な作品」展示する行為は、 表現の自由で保障されると考えるのが適切だと思いますか、 それとも信教の自由で保障されると考えるのが適切だと思いますか。 あるいは、その両者の二本立ていうのもありですか?
186 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:17:39 ID:8IOn10er
たった今気になったのですが・・民事訴訟法157条1項の論点で、新併存説にたち、被告の建物買取請求権の行使の主張を、訴訟法上の効果は時期に遅れた・・として却下するが、私法上の効果は当事者の合理的意思解釈として有効としたとします。 この場合、普通に請求権を行使して売買成立しますよね。 「訴訟法上は却下により意味をうしなった」意義ってあるんですか? 単に被告の主張が受け入れられた場合と、何か違いがあるんでしょうか。
187 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:20:31 ID:???
多数で、×だ!
188 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:30:09 ID:???
>>186 その訴訟において、引換給付判決はされない。
債務名義について勉強すると、あまりに大きな違いがあることに気づくと思うよ。
189 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:33:30 ID:???
>>188 そうすると被告は請求異議訴訟を提起して、明け渡し請求の認容判決
による執行を止めることになるのですか。
190 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:35:37 ID:???
そういうこと。 基準時後の買取請求権行使を理由としてね。
191 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:37:19 ID:???
>>191 そうであれば明け渡し訴訟において買取請求権の有無を審理した方が、
訴訟経済に資すると思うのですが、このような価値判断は筋が悪いですか。
192 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:39:08 ID:???
>>164 >元本債権の請求原因事実について、遮断効が生じないというのも間違い。
これは明らかに違う。
遮断効は,既判力の(消極的)作用だよ。
元本債権の存否に既判力が生じ,
遮断効により,基準時前に存在していた事由を提出して「元本債権の存否」を争うことはできない。
後訴で利息債権の存在を主張することは
元本債権の存否とは直接関係がない。
193 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:41:10 ID:???
やるとすればね。 ただ、それは異議事由の時的限界との関係も重要になる。 建物買取請求権は基準後の行使が認められているから これを異議事由とすることになるでしょう。 なお、請求異議ができたとしても、請求異議は執行力の停止効がないから 強制執行停止の仮処分も出さなきゃ駄目。
194 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:41:15 ID:???
あ、ちょっと待った。誤読してた。 却下されても私法上の効果は残るという立場か??? それなら基準時前の事情なんだから請求異議事由にはならないのでは? 訴訟上却下されれば、実体法上の効果も消滅すると解するのが 通常の立場なのでは? そうして、基準時後に再度買取請求権を行使したのかと思った。
195 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:46:26 ID:???
>>194 そうすると、私法上の効果が残ると解すれば、執行との関係で
その効果を捉え切れないことになりそうですね。
仰るとおり、通説に従えばそのような混乱も生じない、と。
193のおかげで理解が進みました。ありがとうございます。
196 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:46:54 ID:???
>>193 >強制執行停止の仮処分も出さなきゃ駄目。
仮処分じゃなくて普通の執行停止の申立てだよ。
197 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:47:30 ID:???
198 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:48:14 ID:???
199 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:48:49 ID:???
200 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:49:20 ID:???
>>196 なるほど、執行停止の申し立てですね。
保全法の領域ではなしに、執行法の領域ですもんね。
勉強になります。
201 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:49:32 ID:???
>>194-195 いや,私法上の効果が残るという説は,
その場合,売買契約が生じることになる,という意味だよ。
もちろん請求異議事由になる。
202 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:50:24 ID:???
私法上の効果が残るとすれば、
建物代金請求が出来る一方で、
「建物収去」土地明渡の債務名義ができる
私法上の効果がなくなるとすれば、
請求異議で、買取請求権を行使でき、
債務名義は「建物退去」土地明渡になる。
この場合に、代金請求を併合できるかどうか
争いがあるんじゃなかったかと思うがうろおぼえだ。
>>191 そのように考える見解もあったはず。
明渡訴訟中で代金請求まで審理したほうが訴訟が一回ですむ。
トータルでみれば、別訴不要で訴訟経済が図れる。
ただ、代金額の算定等で時間がかかるから、
当該訴訟を見れば、訴訟が遅延するとも言える。
203 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:52:16 ID:???
>>199 行政法と間違えてないか。執行法にも執行停止はあるぞ。
204 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:53:00 ID:???
>>185 素直に考えれば表現の自由
事例によっては信教の自由も関連するかもしれんが
205 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:53:26 ID:???
206 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:54:28 ID:???
>>205 よく読めばそうだな。余計なことを言ってすまんかった。
207 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:54:47 ID:???
仮処分じゃなくて仮の処分ってことね
208 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:57:36 ID:???
>>191 攻撃防御の却下がされる場合ってのは
あとは判決という段階(債権者にとっては債務名義を手に入れられる見通しが立った)ときでしょ。
訴訟の一回的解決というけど、原告のこの利益は重視されるべき。
そして、「抗弁」で主張する分には、なんら印紙代はかからないけど
別訴となれば、印紙代もかかるし、執行停止のための担保も必要になる。
だから、それがいやなら、その前に買取請求権を主張しなさいってことさ。
209 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:57:48 ID:???
>>202 >>私法上の効果が残るとすれば、
>>建物代金請求が出来る一方で、
>>「建物収去」土地明渡の債務名義ができる
この2行目の代金請求権の存在を主張して、
3行目の債務名義による執行に対する請求異議の訴えを
提起することになるのですね。
210 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 19:59:35 ID:???
>>202 その代金請求権は基準時前に発生してるのに
なんで請求異議事由になるんだ?
211 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:00:39 ID:???
212 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:01:18 ID:???
>>209 新私法行為説によれば,建物買取請求権行使の効果は残り,
売買契約が成立することになる。
それで,請求異議訴訟で同時履行の抗弁権を行使することになる。
213 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:02:38 ID:???
214 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:02:45 ID:???
>>212 効果が残るとすれば、権利行使時が基準時より前だから
異議事由にならないのでは?
215 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:03:04 ID:???
>>210 そこは微妙だよね。
考え方としては、訴訟での買取請求権は失効するけど
その後に改めて買取請求権を行使したとすればいいともいえるし
買取請求権については、基準時前に発生しても異議事由になるともできる。
いずれにせよ、終結後の買取権行使は認められるのに、終結前で却下されると認められない
なんて結論なら、引換給付狙いでなければ、終結前に買取権行使をしなくなるのでは?
わざわざ早期に主張しなくてもいいわけだからね。
216 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:04:39 ID:???
>>215 だから、訴訟上却下されたら、私法上の効果も遡及的になくなると
解するのが無難でしょ。
217 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:08:43 ID:???
>>216 それでもいいけど
遅延損害金の話を考えると、実は、早期に主張した債務者の利益も問題になるよ。
東京の不動産は下手すると1ヶ月億単位だから。
218 :
202 :2008/01/21(月) 20:11:20 ID:???
混乱させてしまったようだが、
自分は私法効果説からは、請求異議は提起できないと理解している。
権利行使が基準時前だから、異議事由にはならない。
>>215 のいうように、改めて権利行使するという理由も、
一度行使しているから、二度権利行使することは出来ないと考える。
結論として、私法効果説に難点があるというのは、明らかだと思う。
(だからこそ、両性説・新並存説が主張されているわけで。)
219 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:18:03 ID:???
建物買取請求権行使の効果は,売買契約の成立。この私法上の効果が残存する。 なので,請求異議訴訟で,同時履行の抗弁権を行使できる。 これは別に基準時前の事由を提出してるわけじゃない。 と考えるのだと思う。 相殺権行使の他,形成権行使の効果が残って困る場合はあまりない(上田2版302頁)。 基準時前の事由を主張してる気がしないでもないな。 おそらく重点講義に書いてあると思うんだが,今手元にない。 上田はよく分からん。
220 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:19:11 ID:???
>>219 一般的に同時履行の抗弁権って基準事後の事由にならんだろ
221 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:19:41 ID:???
>>218 一応質問者は新並存説を主張している。
そして、理屈はそうでも、利益考量もはかって、
場合によっては例外を認めることも必要だし
それこそが「法解釈」ではないのかな?
建物収去土地明渡請求事件では、被告が本気で争う場合
仮定的であっても建物買取請求権を主張しにくい。
他方、証拠調べまで済み、裁判所の心証を読める段階に入って
建物買取請求権の行使が、遮断されるとしてリスキーになれば
この主張はしにくくなる。他方で、買取請求を行使すれば遅延損害金を免れるのに
先述の理由で行使をしにくくなるというのでは問題がある。
すると、債権者側は、遅延損害金をちらつかせつつ、有利に和解交渉に望めることになる。
だからといって、いつでも買取請求を認めて、それを審理するというのでは
訴訟の引き伸ばしに利用されるのは目に見えている。
だから、実務では、買取請求の遅延却下を認めたうえで、別訴において
債務者側の負担において、再度争う道を認めつつ、その私法上の効果も認めておく
というのが一番落ち着きどころが良いと考えているのだよ。
222 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:27:29 ID:???
>>221 とすると、新併存説に立った上で、
>>209 のように
考えればそれでよろしいのでしょうか。
223 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:31:03 ID:???
>>220 よく分からん。
ここらへん高橋重点講義に載ってないのかね?
224 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:36:10 ID:???
新並存説からは、(訴訟上は一度権利行使したけれど、効果が生じないことになって) 再び建物買取請求権の行使ができることになる。 そのため、建物買取請求権の基準時後の行使によって、 建物収去義務が一部消滅することが請求異議事由になる。 それでもって、建物退去の範囲で執行力が存続すると。
225 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:39:14 ID:???
>>224 そして、同時履行の抗弁権を消した証明、たとえば領収書等を提出
してはじめて建物退去もなしうることになるのかな。
226 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:41:47 ID:???
重点講義によれば、 請求異議訴訟が提起、認容された場合取り扱いは3つ。 1.請求異議の全部認容
227 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:45:02 ID:Ijzxmlgi
「国会の条約修正権の可否について論じなさい」という問題があるの ですが、単純に否定説を論証しただけでは、量が足りません。この場合 何か他にも盛り込むべきことがあるのでしょうか?
228 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:45:36 ID:???
途中で送信してしまった。すみません。 1.請求異議の全部認容 債権者は建物収去土地明渡請求の別訴を提起しなければならず、 同時履行の抗弁権は別訴で判断される。 2.代金支払と引換えに建物退去土地明渡の執行を認める判決 3.建物退去土地明渡の執行を認める判決。 代金支払は、請求異議の訴えの中では扱わない。 この3つが考えられるそうだ。 判例と親和的なのは、3なのかな?
229 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 20:54:34 ID:???
>>227 だから前スレでも聞いただろうが!!
それで1問なのか、それとも小問の一つなのか、小問があるとしたら何問か
解答の分量は如何ほど
230 :
186 :2008/01/21(月) 21:11:49 ID:8IOn10er
すいません、皆さんが議論されている内容は僕の疑問点を逸脱しているので(全然結構なんですが)再度質問させていただきます。 結局、訴訟上では抗弁却下(よって請求認容)するというのは、建物しゅうきょ土地明渡しの債務名義を原告に与える、っていう点にあるということですか? 私法上残る→後で行使できる だったら却下した意味ないじゃないか、っていうのが疑問点なんです。すいません。
231 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 21:43:06 ID:???
だから宿題は自分でやれよ
232 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 22:01:27 ID:???
>>230 そういうこと。
私法上残って、後で行使できるとしても、原告が債務名義を得る得ないでは
状況はまるで違う、ということ。だから却下した意味は十二分にある。
233 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 23:07:19 ID:???
私法上の効果を残す場合って、言い換えれば、 訴訟外で行使したけど訴訟上の援用をしなかった場合と同じだよね。 普通、形成権が遮断されるかって言うのは、 形成権を行使してない場合が念頭に置かれているのであって、 形成権を行使している場合は、当然に遮断されると考えられているのではなかろうか。 だとすると、形成権をすでに行使している場合=私法上の効果が残る場合は、 もはや請求異議事由にし得ないと思うんだけどなあ。
234 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 23:32:45 ID:???
235 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 23:37:07 ID:???
俺も
>>233 みたいに考えてたんだけど、違うのかな。
236 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 23:44:42 ID:???
請求異議事由って言ってる奴は
何をもって、請求異議事由と考えてるのだ?
>>233 の言うように、私法上の効果が残るということは
建物売買契約の効果が生じたということ
建物退去土地明渡請求をするなら・・・・よく分からん
建物収去土地明渡請求の場合に・・・・なのか?
237 :
氏名黙秘 :2008/01/21(月) 23:50:57 ID:???
正直よく分からんが, 建物買取請求権を基準時後に持ち出すことができるのが 基準時前にこれを主張することが期待できないからだとすれば, 時機に遅れたとして却下されないように提出することもまた期待できないのだから, 基準時前に建物買取請求権を行使して売買契約が成立し,同時履行の抗弁権を主張することも 基準時前の事由として排斥されるということにはならないのでは? いや,推論に過ぎないが。
238 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 01:15:32 ID:???
>>237 建物買取請求権を行使するのは期待できなくても、
行使している場合にそれを主張するのは期待できるでしょ。
行使してるのに、行使してないふりするのって、単に迷惑なだけ。
239 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 01:20:41 ID:???
240 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 01:38:27 ID:???
241 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 01:38:42 ID:???
>>238 そうじゃなくて、建物買い取り請求権を主張し、それをもって行使したが
時機に遅れているとして却下された場合を今回問題としているのでしょ。
それよりも、質問者は、基準時前の行使でも遮断効が生じない
という見解を前提として、その場合の処理をきいているわけで
遮断されるされないを議論しても仕方ない。
あと、遮断されるという見解は、建物買取請求権が行使される事件における
両当事者の利益状況をきちんと勘案しているの?
>>221 が一番まともな答えでしょ。
242 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 01:51:14 ID:???
私法上の効果を残す立場だったら仕方ないんでないの。
243 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 02:06:47 ID:???
>>241 なんかズレてると思う。
@
まず、前提として、
裁判外で建物買取請求権を行使したけど、訴訟上の援用(主張)をしなかった場合、
その建物買取請求権の行使に伴う主張は、遮断されるか、っていうのが問題になる。
(今はそれは問題になってない、とか言わないでね。前提なんだから。)
A
で、裁判上での建物買取請求権が却下された場合に私法上の効果は残る、と考える見解は、
いうなれば、裁判外で建物買取請求権を行使したけど、訴訟上の援用(主張)をしなかった場合と似てるから、
もし仮に@で遮断されないというのであれば、この場合も遮断されないんでしょう。
そうだとすると、請求異議の訴えやなんやで争えば足りる(
>>221 のいう「実務」?)
ただ、もし仮に@で遮断されるとすると、私法上の効果が残ると解することは、
建物買取請求権行使に伴う主張も遮断されてしまうことになるから、
後訴(請求異議の訴えなど)で争うことはできなくなるでしょ。
そうすると、やっぱり私法上の効果が残る、と解するのはまずくないか、
ということになって、新並存説の主張が出てきたりするわけだ。
ちなみに、建物買取請求権の行使自体は遮断されないから、
私法上の効果が残らない、としておけば、後訴で買取請求権を行使することはできる。
遅延損害金の問題はあるかもしれないけど、遅延損害金に目がくらんで買取請求権が行使できなくなったら、
元も子もないと思います。
244 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 02:27:06 ID:???
>>243 遅延損というのは、東京都心の一等地の場合、相当でかい金になりますよ。
それに「目がくらんで」というレベルではない。年で億単位ですから。
原則があっても、類型によって修正していくのが法解釈でしょ。
@Aを前提に、さらに修正していくというだけ。
かつて、請負契約において、瑕疵担保責任による損害賠償と請負報酬権の相殺における
相殺額を超える部分についての取り扱いが問題になったよね。
あれも、可分債権においては対当額だけ弁済拒絶できるという同時履行の抗弁の原則と
相殺適状になった段階を起算点とする相殺の原則を貫くと非常に問題だったため
判例、通説は両者とも修正する形で対応している。
245 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 02:31:39 ID:???
246 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 02:32:04 ID:???
247 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 02:34:56 ID:???
すいません、空気読まずに質問させてください。 刑法の通貨偽造罪の保護法益としてで、少数説で「国家の通貨高権」と いうのが挙げられますが、この「通貨高権」とは、なんと読むのでしょうか? つうかこうけん? つうかだかけん? 教科書にはふりがながないので、どなたかご教示ください。
248 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 02:43:22 ID:???
つうかこうけん 領土高権 対人高権 とかもあります
249 :
247 :2008/01/22(火) 02:48:27 ID:???
250 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 03:00:03 ID:???
>>243 新訴訟行為説(新併存説)で,私法上の効果が残らないとするのは,
相殺権のときくらいみたいだよ(上田4版302頁)。
私法上の効果を残して困る場合は例外だって(同書)。
だから,私法上の効果が残るという説でも,
建物買取請求権を行使したことによる売買契約の成立,
そして同時履行の抗弁権は後訴で遮断されないと考えてるんじゃないかな。
おそらくだけど。
251 :
通りすがり :2008/01/22(火) 07:37:29 ID:???
ちょいとごめんよ。 -検索にかけるキーワード- 1.翼システムの犯罪を告発するスレ]X 2.(電磁波など)無形的方法・証拠収集困難な方法での犯罪のレポート
252 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 07:56:13 ID:???
>>244 だからそれを正当化する法的構成を示せよ。
実質的利益衡量は法的構成じゃないんだよ
なんで基準時前の事情を請求異議で主張できるのか
253 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 07:56:41 ID:???
>>244 なぜ、効果が残っているはずの建物買取請求権が
既判力によって遮断されず、請求異議事由になるのか。
この疑問に答えてはもらえないだろうか?
あなたと思われる一連の発言は
「遮断されないと考えるべきだから、遮断されない」
としか言っていないように思う。
修正するのであれば、なぜその修正が可能なのか、
理論的根拠を示してもらいたい。
254 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 11:42:29 ID:MPrkKBQZ
227です。前スレが見れないために、もう一度質問させていただきました。一度
答えてくださった方申し訳ないです。
>>229 これで一つの問題です。分量は、1200字程度でしょうか。
255 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 12:03:52 ID:OziN5c23
堕胎に関しての胎児性は規範的構成要件要素ですか? 教えてください。
256 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 12:36:03 ID:???
>>255 胎児とは、受精以上人未満であり、妊婦の子宮内で成育している生命体であり
規範的構成要件とはいえないでしょう。
257 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 12:39:45 ID:???
>>255 普通は規範的構成要件とはされないと思う。
規範的構成要件という場合,もっと解釈の幅が大きいものを指す。
258 :
255 :2008/01/22(火) 12:55:17 ID:???
259 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 13:28:01 ID:???
ton
260 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 13:59:57 ID:???
>>257 規範的要件とは法解釈で一義的に確定できない要件のことなんだが・・
261 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 14:02:57 ID:???
262 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 15:17:44 ID:???
ツンデレ
263 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 15:25:17 ID:???
264 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 16:04:32 ID:???
株主代表訴訟の問題点について教えてください 調べてもいまいちわかりません(´・ω・`)
265 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 16:50:47 ID:???
世界のヘイポーについて教えてください 調べてもいまいちわかりません(´・ω・`)
266 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 17:07:26 ID:???
267 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 17:11:17 ID:???
解釈では決められないのが規範的じゃなかった? 過失のように一義的に決められないかんじのやつ
268 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 17:19:28 ID:???
269 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 17:34:36 ID:???
そういうこと
270 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 17:38:45 ID:???
馬鹿なのにしたり顔する奴の多いこと。 およそ全ての要件は解釈無しにはあり得ない。 記述的構成要件か規範的構成要件かは相対的な差。
271 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 17:40:26 ID:???
>>270 どこに解釈不要だと書いてある
お前アホだろ
解釈では一義的に確定できないってわざわざ親切に書いてあげてるだろうが
出直せ
272 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 17:41:22 ID:???
つーか、こいつ「解釈」の意味すら分かっていないな そこが誤解の元だ
273 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 17:49:37 ID:???
*ここは初学者の質問に中上級者の答えるスレです。 択一落ちが罵りあうスレではありません。
274 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 18:02:16 ID:???
ツンデレ
275 :
274 :2008/01/22(火) 18:22:59 ID:???
半童貞て何ですか
276 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 18:26:29 ID:???
つまんね。次。
277 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 18:51:14 ID:???
278 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 18:58:23 ID:???
279 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 19:15:45 ID:???
>>278 合格者なら、
>>227 =
>>254 に答えてあげて
ちなみに、私の回答は、
@ 肯定説・否定説について一通り書いたら
修正の意味(法的義務なのか政治的希望なのか)について掘り下げる、ということと
A 設問から離れないように表現に注意しつつ、
予算修正権との対比を、あくまで従であることを意識しつつ
書き、国会と内閣の関係に戻る
などで、工夫する
280 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 19:23:30 ID:???
>>275 389 名前: エリート英雄 ◆e86NsZzikA [sage] 投稿日: 2007/10/03(水) 01:40:38 ID:???
>>386 あるよ。
どの世界にもグレーゾーンってのはあるからね
だいたいHしたかしてないかなんて、微妙な判定だし、
そこに人がいて判断するわけじゃないしな
半童貞でいいよ俺は
396 名前: エリート英雄 ◆e86NsZzikA [sage] 投稿日: 2007/10/03(水) 01:47:55 ID:???
>>393 1 性器を女性になめてもらった者は半童貞である
2 俺は性器を女性になめてもらった
3 俺は半童貞である
これでいいだろ?
281 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 19:34:24 ID:???
>>227 盛り込むべきことは山ほどあります。
まず、条約というのが、国内においても法的効力を有するのか、という問題があります。
現在は、これは条件付で肯定されています。
条約も国内において法的効力を有し、それが法律と同じか、それ以上の効力を有するとなれば
国会が法規の制定を独占している原則に抵触してしまいます。
すると否定説は、これに対してどう答えるのか、という難問にぶち当たるはずです。
282 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 19:42:02 ID:zzc9W7+J
こんにちは。 民事訴訟法の学部試験についてご相談です。 後期の範囲は「弁論主義」〜「上訴・再審」まででした。 試験の出題方法としては、重要で典型的な条文について具体例を出して説明せよ。 というようにでるそうです。 ex)220条→文章提出義務 のような感じで、他に出題の可能性が考えられる条文には他にどのようなものがあるか 中上級者のみなさま、ご教授いただけますように宜しくお願い申し上げます。
283 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 19:44:54 ID:???
284 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 19:47:46 ID:???
>>282 文書提出義務のような、各論まで出す教授かよ。
出題可能性のある条文は全部だ。規則まで含めて。
今すぐ友人、友人の友人、知らない奴だけどノート取ってる奴などに
片っ端から電話をして、ノートをかき集めるんだ。
俺はそうやって大学生活を乗り切ってきた。
一般教養をね。
285 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 19:51:42 ID:???
>>282 114条と115条だろ。
これだけで民訴法の95%カヴァーしてる
286 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 19:55:38 ID:???
>>284 おいおい、
>>282 は友人が居ないし、
他人に話しかけることもできないし
話しかけても完全に無視される奴だってのをわかってやれよ。
それに、他人のノートを見ても何も理解できない奴だってのもわかってるだろ?
お前はひどい奴だな。
そんな
>>282 が勇気を振り絞ったんだから、その努力に答えてやろうよ。
>>282 規則の53条だよ。
裁判官が書く本には必ず載っていて、数ページにわたって説明されることも珍しくない。
287 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 20:03:38 ID:???
>>286 ありがとよ
お前それなりに使える奴だな
これからも俺のためにレスしてくれや
288 :
284 :2008/01/22(火) 20:08:11 ID:???
みなさんありがとうございました! クソ大学の法学部生で授業出ていなかったら大変なことになりました 来年の授業は頑張ります!
289 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 20:10:00 ID:???
真面目な質問です。 童貞はマンコをどういうものだと理解してるのですか?
290 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 20:15:30 ID:???
291 :
290 :2008/01/22(火) 20:23:52 ID:???
すっこんでろよ!すっこん、すこすこ、すっこんでろよおー!
292 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 20:28:06 ID:???
>>289 さっきから英雄をバカにしたり、おまえうざいよ。死んだら?
293 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 20:35:23 ID:???
生きる
294 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 20:47:59 ID:???
>>283 英雄おつ。
自分のスレがなくなって少し寂しいんじゃない?
295 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 20:50:11 ID:???
296 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 21:35:33 ID:OIh9RoPA
見せしめ逮捕が平等原則に反するとして裁判に訴えた例ってあるんですか? どの犯罪者を逮捕するかには一定の裁量があるとはいえ、たったひとりだけ、特に目立ってない人を逮捕したら裁量超越になりませんか。 例えばポケモン同人なんて明らかに平等原則違反じゃないですか?
297 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 21:37:50 ID:???
無いと思うよ。 そんなことやったら起訴便宜主義を否定してるようなもんだろう。
298 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 21:38:26 ID:OIh9RoPA
つーよりジャギ対策するなら720pAA>1080p(水平スケーリング)だぞ
299 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 21:39:06 ID:???
公訴権濫用論で、平等原則を逸脱した場合って論点があるだろ
300 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 21:41:24 ID:OIh9RoPA
すいません ↑は誤爆です では赤信号を渡った一人だけを気分で逮捕しても裁量で済みますか?
301 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 21:43:04 ID:???
>>300 平等原則に反する起訴は公訴権の濫用であるという学説があるだけで
実務じゃそういう弁解は成り立たない
302 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 21:51:48 ID:OIh9RoPA
しかし公訴便宜主義で「こんな犯罪みんながやってるから不起訴」 とはいかないと思うんですよ しかもポケモン同人(これ以外に適例が思いつきませんが)は特定個人だけ書類送検されて起訴されてます 実務で成り立たないなら行政行為の裁量に関して、平等原則に違反する場合は違法となるというのは空論、もしくはただの判例から学者が帰納したことですか?
303 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 21:56:10 ID:???
>>302 たとえば公務員の政治活動の禁止にしても共産党員の公務員ばかりが捕まって
与党(自民党員)のための政治活動で捕まった公務員は皆無なのが現実
でも、自民党員が捕まれば(警察が検挙すれば)やはり検察は起訴するだろう
だから、実際に平等原則に反するようにみえても本当に平等原則に違反していると
いう公権力の意図を立証するのはきわめて困難なわけ
304 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 22:02:20 ID:OIh9RoPA
検察官だけでなく警察官も行政ですから、検察の時点で起訴の平等があっても逮捕の時点ではないと思うのです。 では実際に逮捕に平等原則を適用を試みた例もなく、学者も注目してないんですね? 自分がもし今度のダウンロード罪で逮捕されたら、その手を試みて判例残しますよ
305 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 22:28:04 ID:???
306 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 22:50:12 ID:???
>>305 おまえってどっかでも俺に絡んできたやつ?たしか受け控えスレだったか。
他の人にも迷惑だからやめれ
307 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 23:25:24 ID:???
家族法でわからないことがあるので教えてください。 「配偶者の一方の血族と他方の血族の間あるいは血族の配偶者相互間には姻族関係がない」 と、シケタイP12に書いてあるのですが、 「あるいは」以降の意味がよくわかりません・・・。 家族法を勉強し始めたばかりなのですが、 基本書・参考書等を読んでも、頭がこんがらがってしまって。。。
308 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 23:35:26 ID:???
<配偶者の一方の血族と他方の血族の間>あるいは<血族の配偶者相互間>には姻族関係がない。 たとえば、「私の父と妻の父」が前者の例、「私の妻と弟の妻」が後者の例。 (「私の父と私の妻」や「私の妻と私の弟」ならok) 姻族というのは自分の配偶者の血族のみです。 自分の血族が自分の婚姻関係をまたいで親族をカウントしてはいけない、ということ。
309 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 01:02:50 ID:???
用語の使い方について、お伺いしたいと思います 架空事例ですが、 「Aは、B市所有の建物を賃借し、美術館として利用していた。 美術館の運営にはB市からの補助金があてられていたが、Aが宗教に 対する風刺画や宗教侮辱的な作品を含む展示会を開催したので、 B市は、Aに対して市有建物からの立ち退きを要求し補助金の交付を打ち切った。 この事例において、補助金打ち切り及び建物退去要求をB市の「処分」と言いますか?
310 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 01:04:09 ID:???
311 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 01:07:54 ID:8IYtzx5L
着手未遂で罰せられるコトってありますか? 予備・陰謀罪くらいでしょうか?
312 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 01:08:45 ID:???
>>310 ありがとうございます
じゃ、おかしくはないわけですね
313 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 01:11:12 ID:???
>>311 未遂犯成立時期と実行の着手時期を別に考えるなら無いではない
実行の着手時期=未遂犯成立時期と考える多数の見解によると
刑法上はないと思うけど?
314 :
313 :2008/01/23(水) 01:14:35 ID:???
ごめん。読み間違えてた 着手未遂=着手中止のことでしょ? 実行に着手しているから未遂犯は普通に成立すると思う 着手前の話かと思った
315 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 01:26:18 ID:8IYtzx5L
有難うございます! 刑法には規定がないのですね! 感謝致します。
316 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 01:46:05 ID:???
>>309 賃貸借契約の用法違反で解除して明渡し請求なら、処分にはならんだろ。
「処分」の定義をちゃんと押さえろや
317 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 01:55:54 ID:???
>>316 美術館に展示する絵画の内容に
市が事前に規制をかける(賃貸借契約の内容に盛り込む)ことはない
でしょうから用法違反ではないと思います
318 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 02:31:41 ID:???
>>317 じゃあ何をもって立ち退き要求をするの?
319 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 03:00:36 ID:jfhdh7Nu
「公定力は裁判所やほかの私人にも及ぶ」と書いてある本がありましたが、公定力を否定できるのは処分庁や裁判所の排他的管轄です どういう意味で裁判所にも及ぶと考えますか?
320 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 03:31:36 ID:???
321 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 03:38:45 ID:???
>>319 まずその本が書いてあることを理解してくれ・・
322 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 03:40:42 ID:???
多少エスパーすると、依然有効なものとして権利法律関係の判断の前提とするということだろう その行政行為自体の違法性が争われてはいない場面でね
323 :
319 :2008/01/23(水) 03:47:32 ID:jfhdh7Nu
「裁判所に公定力が及ぶ」という文言は具体的に何を指すのか教えてください。 むしろ裁判所は取消や賠償金訴訟などで公定力が及ばない典型だと思います。 そうすると、この二つ以外で違法な行政行為を裁判所が何かしら取り扱うという極めて限定的な状況なはずです
324 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 03:51:15 ID:???
>>323 つかさ、予備校本とか予備校レジュメ読むだけで行政法はわからんよ
325 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 04:03:14 ID:???
>>323 Aという行政処分があったとする。
裁判所も私人も、Aという処分についての取消訴訟が提起されて、それが認容されない限り、
Aという処分に従わなければならない、Aという処分の効力は維持されるってこと。
Bについて争っているときに、Aはそもそも違法だから〜とかは言えないのさ。
それを言いたいなら、Aについて取消訴訟やって認容判決もらってから来てねってこと。
行政処分に、重大明白な瑕疵がある場合は、公定力は及ばない。取消訴訟を経る必要なし。
国家賠償請求訴訟とか刑事被告事件とかでも、その前提たる行政処分の取消訴訟を経る必要はない。
この場合、公定力(取消訴訟の排他的管轄)は及ばないと言う
326 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 04:07:33 ID:???
>>323 そこらへんの説明がちゃんとなされていない本は、お前の段階には無理。
もっときちんと例をあげて説明してある本を読め
言ってることが無茶苦茶だぞ。
327 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 04:15:54 ID:???
>>323 「公定力」について調べればわかるんじゃない?
328 :
319 :2008/01/23(水) 04:26:31 ID:jfhdh7Nu
ありがとうございました
329 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 04:39:28 ID:???
>>324 ,326
お前このスレからいい加減出て行けよw
330 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 04:39:53 ID:???
331 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 05:10:54 ID:???
332 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 12:28:14 ID:???
困難と向き合いより良い自分を目指せ。 過去は変えられないけど、今後のことは変えられる。 m9っ`・ω・´)シャキーン
333 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 14:07:03 ID:???
チョコが食べたくてたまりません。どうしたらいいですか。
334 :
307 :2008/01/23(水) 14:08:57 ID:???
>>308 レスありがとうございます。
そういうことだったんですね、イマイチ具体的にイメージできなくて困っていました。
ありがとうございました。
335 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 14:19:01 ID:???
336 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 14:22:18 ID:???
>>333 コンビニに行く。
↓
うまい棒を1本持ってレジへ
↓
バイトの女の子の前で1万円を出して釣りはいらないよと言う
↓
これを毎日繰り返す
↓
バイトの女の子と仲良くなる
↓
バレンタインにその女の子からチョコをもらう
↓
ウマー
337 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 14:25:00 ID:???
まじめな質問していいですか?
338 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 14:49:19 ID:???
339 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 14:59:32 ID:???
質問があります・・・ 無口、根暗、社交性なしの人間が弁護士になれますか? 上のような人間は医者と弁護士どちらがむいてるとおもいますか?
340 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 15:02:10 ID:???
>>339 そりゃ医者だね。
昔代ゼミの某有名講師が自分の息子は内気で不器用なので医学部に行かせたっつってたこともあったな。
法律が好きなら裁判官になる方法もあるけど、書記官との付き合いとかあるしね。
341 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 15:12:30 ID:???
>>339 低学歴のヴァカはさっさと東北の田舎にすっこみゃいいーんだよ
駅前の不動産屋で雇って貰え
342 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 15:13:25 ID:???
>>340 書記官との付き合いなんかお奉行と岡っ引きの付き合いみたいなもんだw
343 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 15:15:18 ID:???
ツンデレ
344 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 15:39:12 ID:8IYtzx5L
民法116条で本人の追認は遡って有効とありますが第三者の権利を害す場合は遡らないとあります。 第三者の権利を害す場合とはどんな場合でしょうか?そんなことあるのでしょうか?よければ簡単な具体例を教えて頂けませんか。
345 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 15:49:36 ID:???
それ以前に基本書持ってないのはどうかと思うよ
346 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 16:08:22 ID:???
最近は多いよ。
347 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 16:32:41 ID:faaP6PWy
刑法の罪名について質問したいのですか、202条は、自殺教唆罪、自殺幇助罪、承諾殺人罪、嘱託殺人罪と書き分けるものでしょうか?? 参考答案だと結構いいかげんな感じなのですが
348 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 16:38:19 ID:???
白紙委任状の交付(間接型)について、 委任事項濫用型と非委任事項濫用型に分けられるのが一般かと思いますが、 これはもう所与のものとして考えた方がいいのでしょうか? 白紙委任状の交付についての典型判例といわれる3つの最高裁判例 (S41.4.22、S42.11.10、S39.5.23)に目を通してみましたが、 どの判例も、委任事項を濫用しているかどうか、という基準を定立したものは(たぶん)なく、 むしろ、委任事項を濫用しているS41最判でも、109条の枠組みに乗せて処理されています。 私は、判例を客観的に読んで、 元々直接交付者(及びそれと同視すべき者――代理人交付の場合の本人など)以外の者に 交付されることが予定されているものについては、意外の第三者が濫用した場合でも責任を負う (ただし、過失の認定に当たっては慎重に考慮する) という基準で判断されているのかと思いました。 委任事項の濫用か非委任事項の濫用か、というのは、民法109条からは導き得ない基準で、 純粋に価値判断から定立されていると思うのですが、 第三者への交付を予定しているか否か、という基準でいけば、「他人に代理権を与えた旨を表示」 したか否か(第三者への交付を予定していないければ、その他人に対して、代理権授与表示はしていない) という民法109条の解釈で処理できると思うのです。 ここで質問したいことは2つです。 @委任事項か否かというのは、誰が持ち出したのか?本当に判例から導き出せるのか? (もしくは、他の判例で言及されているのか?) A上記考えに近い学説は存在するのか?(委任事項か否かで区別するのが圧倒的多数説なのか?) ということです。 お願いします。
349 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 16:48:25 ID:???
お願いします。
350 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 16:49:50 ID:???
>>347 書き分ける
というより、実行行為を認定する段階で○○にあたるとするのが前提
>>348 随分長いね
351 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 16:53:39 ID:faaP6PWy
>>350 ありがとうございました。助かりました。
352 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 17:44:53 ID:???
d
353 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 17:52:04 ID:???
>>348 m9っ`・ω・´)シャキーン
>元々直接交付者(及びそれと同視すべき者――代理人交付の場合の本人など)以外の者に
交付されることが予定されているものについては、意外の第三者が濫用した場合でも責任を負う
(ただし、過失の認定に当たっては慎重に考慮する)
という基準で判断されているのかと思いました。
ちょっと、違う
>第三者への交付を予定しているか否か、という基準でいけば、「他人に代理権を与えた旨を表示」
したか否か(第三者への交付を予定していないければ、その他人に対して、代理権授与表示はしていない)
という民法109条の解釈で処理できると思うのです
健全な感覚だが、自分なりの基準を立てるべきではない
学者になってからやれ
354 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 17:54:40 ID:???
355 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 17:56:22 ID:???
m9っ`・ω・´)シャキーン その3まであるから、よおーく聞けい!! ★その1 丁寧に物事を考えることは良い事だと褒めてあげよう。 だが、委任事項濫用型云々は109条から導き出すというよりも およそ、白紙委任状のタイプを分析すれば、 @正当に取得した者なら誰が行使しても差し支えないという趣旨で交付される場合 A代理人も宛先も多かれ少なかれ限定する趣旨で交付される場合がある @を転々予定型、Aを非転々予定型、と名づけたもの 白紙委任状の空白の補充によって問題が生じる場合はAの場合 なぜなら、「限定する趣旨」だから
356 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 17:56:53 ID:???
最近、油もの食べると胃が痛いのですが、どうしたらいいですか
357 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 17:58:03 ID:???
★その2 そして、そのAの白紙委任状について (a)直接的被交付者が空白を濫用する場合 →・委任事項を濫用すれば110条の問題 ・委任事項を濫用したのみならず、さらに予定されない相手方と 取引すれば109条の授権表示があるかが問題 (b)白紙委任状の転得者がそれを濫用する場合 →(@)非委任事項の濫用の場合・・・代理人の部分ないし相手方の部分を濫用した* ⇒ 109条の適用肯定(最判昭42.11.10) (A)(@)だけでなく、委任事項の部分も相当程度になされた場合 ⇒ (判例は)109条の適用を否定する傾向(最判昭39.5.23) *(@)につき 委任事項の部分の濫用はあっても、それが顕著でない場合もこの分類に含める
358 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 18:02:47 ID:???
胃がチクチクするのはやはり胃炎でしょうか。どうしたらいいですか。
359 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 18:04:14 ID:???
★その3 @誰が言い出したかは分からないけど、君は予備校が言い出したとでも思っているようだから言っておく。 少なくとも四宮先生は上のように言っている(上記は四宮先生の総則第4版p235,259〜)。 そして、君は、「転々予定型」と「非転々予定型の中の白紙委任状の転得者が濫用する場合」を混同している 非転々予定型、つまり代理人も宛先も多かれ少なかれ限定する趣旨で交付されているのに、その転得者が濫用 するからこそ109条の授権表示が問題となる。 ただ、君が持っている感覚はバランスのよい健全な感覚だが・・・ 転々予定型であれば、110条が問題になる余地はあるが、109条の問題とはならない。 A「109条から導き出される解釈」なのではなく、現実を分析して109条の解釈にあたり、 その分析を反映させたものということができる。だから、圧倒的多数説だとか、そういったもの ではなく、たんに分類の仕方(観点)の問題であって、この点につき何ら異論はだされていないから 素直に受け入れる(というより、学者の分類するところの意を正確に汲み取ることが重要) よーするに、四宮は言ってるよってこと
360 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 18:05:55 ID:???
>>358 m9っ`・ω・´)シャキーン
「胆のう」に病気があるかもしれない
続くようなら医者に行け
361 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 18:07:04 ID:???
362 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 18:09:50 ID:???
363 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 18:11:33 ID:???
まちがえた(泣
>>361 なんで354まで・・・
364 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 18:13:35 ID:???
とばっちりっちゅうやっちゃな ええかげんなことかいてるとそうなる きをつけとき
365 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 18:15:34 ID:???
>>364 判例講義の佐久間解説は秀逸なのに
ええかげんとは・・・
366 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 18:20:43 ID:???
>>359 など
>@誰が言い出したかは分からないけど、君は予備校が言い出したとでも思っているようだから言っておく。
さすがにそれはございません。
佐久間、四宮、要事マニュアル等、詳しく書かれてるものは、そろって金太郎飴みたいに同じ処理をしてるので、
どっからきたのかな、と思ったのです。
転々予定型と非転々予定型を分類するのはわかります。
(そもそも、転々予定型が現実にありうるのかは置いといて)
で、3つも書いていただいて申し訳ないのですが、委任事項の濫用か否かで分けるという基準は
どこから出てきたのか(もちろん、四宮先生の基本書から出てきたのでしょうが)、
ということについては、書かれていないように思われます。
民法109条が問題になっている3つの判例は、すべて非転々予定型だとすると、
転々予定か非転々予定かの分類は、民法109条の解釈にあたっては意味をもたない(民法109条を適用するかで問題)
ような気がします。
そうすると、なぜ委任事項濫用か否かで民法109条を適用するか否かをわけるのでしょうか?
また、委任事項の濫用であるとされる昭和41年4月22日最判が、民法109条の枠組みに乗せていることは、
どのように理解したらよいのでしょうか?
367 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 18:34:20 ID:???
368 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 18:36:57 ID:???
またーりな。 ツンデレまだー。
369 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 18:48:04 ID:???
370 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 19:35:04 ID:???
m9っ`・ω・´)シャキーン乙
371 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 19:36:49 ID:???
困難と向き合いより良い自分を目指せ。 過去は変えられないけど、今後のことは変えられる。 m9っ`・ω・´)シャキーン
372 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 19:45:47 ID:???
m9っ`・ω・´)シャキーン
373 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 20:23:58 ID:???
>>366 そんなに知りたきゃ論文読むべき。
四宮読んだなら参考文献が引用されてたろ。
四宮自身の評釈として法協91巻7号1116頁
374 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 21:11:43 ID:???
★スレタイ★ でクソスレ立て続けてるカスは氏ね ここでageてるカス お前のことな
375 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 21:13:13 ID:???
ローの教授はなんであんなに教え方が下手なのですか
376 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 21:14:42 ID:???
低学歴は書き込んじゃダメ
377 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 21:15:29 ID:???
>>374 言葉づかいからするとあなたも同類だと思いますが。
378 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 21:23:53 ID:???
>>377 司法板全体を荒らして衰退させてる張本人だぞ
379 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 22:35:35 ID:???
廃業後に自分が従前使っていた商号を使用して営業をすることを他人に許諾した者は、 商法14条による責任を負うのでしょうか? 商法14条は、名板貸人につき明示的に「商人」に限定しています。 他方、廃業したら、そのものは「商人」ではなくなるはずです。 しかも、廃業後には「商号」にも該当しなくなるはずです。 このような場合でも、商法14条を(類推)適用してよいものでしょうか?
380 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 23:05:50 ID:???
行政法の質問です。 小田急事件では、都市計画事業認可の処分性が争点とはなっていないのですが、それはなぜですか? 大臣から知事への認可は行政の内部行為であるから処分性はないのではないかという議論があったと思うのですが。 処分性を肯定するとすれば、土地収用と同じ効果が生じるからということでよいでしょうか? 宜しくお願いします。
381 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 23:07:55 ID:???
382 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 23:11:33 ID:???
あ、んなわけねーなw
383 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 23:37:11 ID:???
> 大臣から知事への認可は行政の内部行為であるから処分性はないのではないかという議論があった ない。
384 :
氏名黙秘 :2008/01/23(水) 23:54:48 ID:???
おれ、西村だけど、どうですか?
385 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 00:45:35 ID:34rPlsM9
表見代理で事実行為は基本代理権になりえない。代理は法律行為に関する制度だからとあります。 事実行為と法律行為はなにがどう違うのでしょうか?わかる方いたら教えてください。
386 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 00:47:26 ID:???
>>385 法律行為とは意思表示を要素とする法律要件
387 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 00:51:11 ID:???
>>385 基本書読めよ。
読んでわからない言葉が出てきたら、索引見てその言葉の定義を探せよ。
そんな当たり前のことができない奴は初学者とかの問題以前に、勉強辞めろよ。
388 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 02:02:05 ID:???
>>383 こら
>>386 その定義のアレンジで、「重要な要素とする」ってのがあるんだけど、
それのソースなにか知ってる?
我妻かな
389 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 12:33:17 ID:???
すみません、刑法の質問をさせてください。 構成要件的故意なのですが、認識してなかった場合は、認められないと書くんでしょうか? それともそきゃくされると書くんでしょうか?
390 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 12:33:25 ID:???
ちょっとだけ板違いだとは思うのですが、質問です。 今、ピンクチャンネルが見れないのですが、なぜか知ってる人いますか? 携帯からなのですが他にも見れない人いますか?
391 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 13:03:13 ID:???
392 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 13:04:30 ID:???
>>391 何かレスくれるぐらいなら答えてくれたら嬉しいです
393 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 15:37:31 ID:???
前から思ってたんだけど、 このスレに合格者っているんだろうか?
394 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 15:44:16 ID:???
ツンデレ
395 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 17:13:07 ID:???
彼は単なるベテだろ。
396 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 17:14:54 ID:???
いかにも屁がくさそうなヤツだな。
397 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 17:50:35 ID:???
そうかもなw
398 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 19:28:49 ID:???
399 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 19:30:03 ID:???
おれとか
400 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 20:11:33 ID:uzhML7rd
違憲審査制と司法審査の関係を両概念の区別に留意して書く場合 どのようにして書けばよいか教えてください。
401 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 21:44:52 ID:03G30mVI
A,BおよびCが共同して1500万円の一軒の家屋を購入した後、DがAに対して 代金債務を免除した事例で、DがBやCにいくら請求できるか 問題点を指摘し、考えを述べよ という問題なのですが、分割債務なので、Aへの免除が相対効なので、 B,Cそれぞれに500万円請求できるんじゃないかと考えるのですが、問題点とは何でしょうか? 連帯の意思の推定とかでしょうか? 後、かなり混乱してるのですが、車の引渡しは不可分債権で、代金債務は分割債務 で合ってますか?
402 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 21:48:18 ID:???
338 :氏名黙秘:2008/01/24(木) 19:54:58 ID:???
84 :氏名黙秘:2008/01/24(木) 07:56:57 ID:???
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民法の演習書
新司法試験や法科大学院入試に対応したような形の民事法の演習書はないかという相談を受けたことがあります。複雑な事例から事実を拾って論述させるような形式に対応出来るような演習書はなかなか見あたらないとおもいますが、とりあえず以下の書籍は有用と思われます。
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論点が複雑にからみあった形式の演習書としては、以下のものがあります。
民事法〈2〉担保物権・債権総論
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事実関係を拾うには要件事実の知識が必要ですが、以下の本が良いと思います。
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要件事実の演習には、以下の問題集しか思い当たりません。
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この問題集の著者が書いた「要件事実マニュアル」です。辞書的に使うのがよいでしょう。
要件事実マニュアル 上巻 第2版
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404 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 22:32:08 ID:???
要件事実って、実務はともかくとして、本当に新司に必要ですか?
405 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 22:33:58 ID:???
>>404 前期修習がなくなったんだから
ローで要件事実をある程度マスターすることが要求されてるでしょ
ただし、民法の知識があればその延長線上にあるもの
実体民法の勉強をおろそかにして要件事実ばかりやっても意味がない
406 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 22:34:21 ID:???
過去問見れば分かる
407 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 22:52:56 ID:???
408 :
氏名黙秘 :2008/01/24(木) 23:09:58 ID:???
>>405 要件事実の基礎的な考え方と実体法の知識があれば
たいがいの問題は解けるよね。
409 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 00:34:25 ID:???
去年の新試民法でいえば 解除に基づく原状回復請求権 1 売買契約 2 代金支払 3 履行遅滞 4 期間を定めた催告 5 期間の経過 6 解除の意思表示 こういった「論点以前」がちゃんと出てこないようでは 勉強の方向性が間違ってる。
410 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 00:38:05 ID:???
>>389 認められない。って書いてた。単に認識、認容がない場合と阻却の場合は異なるし。
411 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 00:45:21 ID:???
>>409 おいおい、あんた、いくら要件事実が気に入ってるからって、やたらと煽るのはよくないぞw
自分の好きな方向に無理矢理誘導すんなよw
412 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 00:50:14 ID:???
>>411 出題の趣旨に書いてあることそのままなんだが。
413 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 03:15:39 ID:ApGFgtW+
AはBに他に連帯保証人がいると騙して債権を背負わせた この場合Aが詐言はたらいたBに対して対抗するようなことは何かないのですか?
414 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 04:44:01 ID:???
> 4 期間を定めた催告 > 5 期間の経過 ハァ? 出直してこいや
415 :
400 :2008/01/25(金) 07:35:38 ID:jMUenPJq
416 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 11:31:20 ID:???
「要件事実」って全部書くのがめんどくさいのですが、 なんかいい略称はないものでしょうか。 「要事」もちょっと長いです。 構成要件→Tbみたいなんがあれば最高です。
417 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 11:46:38 ID:???
時効の援用について質問です。 判例は、最判昭和61.3.17において、不確定効果説をとったものとされています。 ただ、この事案は消滅時効の事案なのですが、 取得時効についても、不確定効果説と考えられているのでしょうか? 取得時効については、取得時効と登記の問題があり、 判例は、登記なくして対抗できる当事者類似の関係にあるか否かの判断時点を、 時効援用時ではなく、時効完成時に求めています。 ということは、取得時効については、確定効果説をとっているのでしょうか?
418 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 12:27:48 ID:???
>>414 ・催告期間を定めた催告
・催告期間の経過
を要件事実として選択的に主張できるという説も有力なんだよ。マニュアル参照。
419 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 12:58:55 ID:???
ふつうは有力説をさも当然かのごとく語らないけどなw
420 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 14:07:37 ID:???
>>419 通説も催告期間を定めた催告、という要件事実を否定してないよ。
催告期間を主張せずに、催告だけ、というのも良いが、
その場合「客観的に相当な期間を経過した」ということを主張しなければならない。
他方、「相当期間を定めた催告」という主張も可能で
この場合、その「相当期間」の経過を主張すればいい(顕著なので立証不要)。
だから、事実の中で「〜〜までに履行がない場合には、解除します」とあれば
相当期間を定めた催告という主張の方と構成するのが当然だと思うけどね。
421 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 14:11:06 ID:???
>>415 宿題は自分で。
>>416 要件事実ではないが
請求原因 KG
抗弁 E
再抗弁 R
再々抗弁 D
かな
>>417 取得時効も不確定効果説。
君の疑問はずれているよ。
判例が当事者類似の関係にあるかの判断を、
時効完成時に求めたからといって、確定効果説とはいえない。
422 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 14:29:07 ID:???
ツンデレー
423 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 14:29:53 ID:???
いい歳してまともな企業で働いたこともない(もしくはそれに近い)のに、 偉っそうにのうのうと生きているオッサンよ。 ちょっとでもお酒が入れば(いや、入らなくても)説教じみたことを 若者に言い、自分は親切心だと勘違いする。 コンプレックスだけは人一倍強く、自分ではコンプレックスなんてないと 言い張るヴァカ。 いや〜、そういう奴は死んでおくれ。
424 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 14:34:31 ID:???
>>423 俺はVIPで、「俺みたいにだけはなるな」と説いている。
425 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 14:34:37 ID:???
426 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 14:40:36 ID:???
どこかで聞いたんですがおっぱいローといわれるところってどこですか
427 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 15:16:57 ID:???
>>421 >取得時効も不確定効果説。
>判例が当事者類似の関係にあるかの判断を、
>時効完成時に求めたからといって、確定効果説とはいえない。
根拠は?
428 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 15:17:40 ID:???
429 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 15:32:24 ID:0NOUYm8s
>>410 解答ありがとうございます。
やっぱり阻却っていうぐらいだから、構成要件的故意の場合は使いませんよね?
でもだとすると、実は疑問がありまして、例えば15歳の子だと思ってわいせつ行為したが実は12歳だった場合、よく故意がそきゃくされると書かれますが、これは構成要件的故意が認められない、ということで大丈夫ですか?
また父親が子供がおぼれてるのを見たが、自分の子供ではないと誤信した場合も、故意がそきゃくされないかと書かれますが、事実にをきちんと認識できてない以上構成要件的故意が認められない、ということになりませんか?
430 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 15:33:22 ID:???
>>427 時効を援用しないのに取得時効の成立を認めた判例があるのか?
431 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 15:43:28 ID:???
>>429 そういう細かい用語については、あんまこだわりがなくて良い
ということです。
432 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 16:14:25 ID:???
433 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 16:18:54 ID:???
434 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 16:25:26 ID:xwGjfrgb
テスト
435 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 16:27:46 ID:???
>>430 時効援用の性質につきどの説に立とうと、
当事者が時効を援用しないのに裁判所が勝手に取得時効の成立を認めることはありえないと思いますが。
436 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 16:30:17 ID:???
なるほど。君のいうとおりだ。訂正しよう。
437 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 16:33:47 ID:???
438 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 16:49:45 ID:jMUenPJq
遺言書(公正証書遺言)の遺言執行人 の権限について教えてください。 例えば, 名義人死亡後 相続された財産を登記する際等にも執行人の権限(承諾等)がある等の詳細です。 何か良い文献やサイトがあればそれも教えてくださいませんか?
439 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 16:52:12 ID:???
>>438 『遺言執行の実務(補訂版)』(新日本法規)
『遺言執行の法律と実務(新版)』(ぎょうせい)
440 :
438 :2008/01/25(金) 16:56:58 ID:xwGjfrgb
>>439 ありがとうございます。
名義人死亡後
相続された財産を登記する際等にも執行人の権限(承諾等)がある等
簡単な詳細についても教えてください。
441 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 17:00:15 ID:???
>>440 たとえば
相続させる趣旨の遺言がなされている場合は相続人単独で
登記申請可能なので遺言執行者には権限はありません。
このへんは錯綜しているところなので具体的事案がわからないと
一般論として答えにくいんですよね。
442 :
440 :2008/01/25(金) 17:40:20 ID:jMUenPJq
では、事案ですが… 法廷相続人ではないAに,被相続人の財産の一部(土地&家屋)を遺贈する上で,法廷相続人ではないAに遺贈する旨の遺言書作成が必要になります。 その遺言書作成に於いて公正証書遺言を作成する運びで,遺言執行人を財産の名義人の息子つまり法廷相続人が立候補していますが, Aに執行人を願いたい旨を主張した方が,いざ遺贈された財産を登記する際等にスムーズだという現段階に於いて漠然とした理由なので, 《@…A…B…以上の理由で,遺言書作成における執行人はAの方が適任なので,御考慮願えないか?? と被相続人側(執行人を立候補した息子の法廷相続人)に提案したいわけです。 可能ですか?
443 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 17:54:39 ID:???
ツンツン
444 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 17:54:42 ID:zcsLTxBx
ここでいいのか疑問だけど質問させてください。 今某大学の経済学部に通っていますが、弁護士になりたいので司法試験を受けようと思います。 ちなみにあまり金もないのでローには行かず、予備試験→新司のつもりですが、 まったくの初心者なので何から始めていいのかわかりません。 まず六法買って、司法試験の概要的なものは把握してるんですが、ゼロから始めるのにお勧めな参考書とかはないでしょうか? 予備校などには行くつもりはありません。 それともう一つ、何年かかっても弁護士以外になる気はないのですが、大学を中退するのはまずいですか? つぶしが効かないとかいう理由ではなく、弁護士をやる上で何か不利になったりするのでしょうか
445 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 17:59:00 ID:???
>>442 遺贈の登記は、共同申請になりますので、遺言執行者が登記義務者となります。
したがって遺言執行者の関与することになります。
ただし、受遺者本人を遺言執行者と指定することについては、若干疑義があります。
というのもたぶん公正証書遺言の形式によると思われますが
受遺者は遺言の証人欠格者となっているからです。
実際にも、遺言執行者たる受遺者が受遺者自らに移転登記をなすことになりますし。
したがって、詳しくは弁護士会の法律相談に行かれるべきだと思います。
遺言書の作成を弁護士に依頼するのなら、遺言の執行も弁護士に依頼する方法もありますよ。
もちろん報酬の支払いが必要ですが
446 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 18:05:48 ID:???
>>444 大学は卒業した方がいい
ただあなたのやり方で合格するのは至難の業なので正直諦めるか別の方法を考えた方が言いと思うが
447 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 18:08:46 ID:???
入門書の類も基本書スレッドで扱ってると思う。 とりあえず、そこのテンプレを見れば良いんじゃね? 安くて薄い本を読んでみて、それから諦めれば良い。
448 :
445 :2008/01/25(金) 18:09:15 ID:???
あ、別の文献見たら 「受遺者を遺言執行者に指定した場合には、執行者が同時に受遺者として遺贈 登記の申請をすることになるが、差し支えない(大9.5.4民1307司法省民事 局長回答)。登記申請行為そのものが、債務の履行に準ずるものとして、自己 契約・双方代理の禁止規定の例外(108但)にあたると解されるからである。」 (遺言法体系404頁) ってあるな。 とはいえ、あなたのケースでは財産の一部を遺贈するということなので、残りの 相続財産についても遺言執行権限が及ぶことは相続人からすると抵抗がある のではないでしょうかね。
449 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 18:12:54 ID:zcsLTxBx
>>446 大学卒業したほうがいいってのは、何故でしょうか
やっぱ弁護士になってからも出身大学によって仕事に影響が出たりするもんなんですか?
別の方法となると勉強してロー行ってって感じですか。。
でもやっぱり独学でやりたいんで、無理そうだったら途中から変更すればいいんだし、初心者が読めるような参考書を紹介していただけたらなと思います
450 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 18:13:25 ID:zcsLTxBx
451 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 18:15:03 ID:???
>>449 高卒の弁護士に依頼する客がいるかよく考えてみたまえ。
そもそもロースクール卒弁護士はみんな法務「博士」なんだから。
452 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 18:15:15 ID:???
453 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 18:17:00 ID:???
>>449 なんらかの理由でもう大学に居られないんだったらもう、がんばるしかないじゃない。
454 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 18:22:26 ID:???
>>449 全く勉強したことないの?
それで弁護士以外考えてないってのもなあ
基本書として有名なのは、憲法芦部や民法内田、刑法大谷、前田あたり
455 :
442 :2008/01/25(金) 18:28:22 ID:???
ありがとうございました。
456 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 19:04:37 ID:???
>>449 無理そうだったら途中から変更するって言っても高卒だとそれも・・・
MARCH未満の大学だったら高卒とそれほど変わらんかもしれないけど。
457 :
氏名黙秘 :2008/01/25(金) 19:12:12 ID:???
行政法について教えていただきたいのですが・・・ 行政事件訴訟法9条1項かっこ書について述べよというテスト問題があった場合で、 訴えの利益についてまったく触れずに原告適格の問題だけ論じたらヤバイですか? 9条1項かっこ書って訴えの利益についての条文だということに気づかず、9条の表題に 原告適格とあるものだからついつい原告適格について述べればいいんだととんだ勘違いを してしまったもので。 一応、公務員が懲戒免職処分をくらった後に公職選挙に立候補した場合免職処分取消訴訟に出訴できるという 判例を書いたり、回復すべき利益が事実上ないし人格的利益ではいけないということ等は書いたのですが。 やはり大減点ですかね・・・?
458 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 00:14:59 ID:???
>>444 > ちなみにあまり金もないのでローには行かず、予備試験→新司のつもりですが、
その前提が間違えてる。
459 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 00:15:57 ID:???
460 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 00:46:50 ID:???
461 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 01:25:28 ID:???
>>417 取得時効も不確定効果説。
君の疑問はずれているよ。
判例が当事者類似の関係にあるかの判断を、
時効完成時に求めたからといって、確定効果説とはいえない。
462 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 02:24:42 ID:???
>>461 昭61・3・17の先例性は疑問が持たれており取得時効については確定効果説を前提としているともいわれてる。
>>417 の言う通り。
ただ決着は付いていないので通説の停止条件説で処理すればいいんじゃないかな。
463 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 07:19:37 ID:???
時効なんて聞かれたら停止条件説で書くに決まってるだろ。通説からはずれたら落ちるぞ。
464 :
442 :2008/01/26(土) 09:10:43 ID:8IN3B4Z9
>>445 再び質問です。
遺贈の登記は共同申請になります→登記時,遺言執行人が登記義務者となるという事は,
遺言執行人が受遺者の登記をNOと異議を唱え登記妨害する事も可能なわけですか?
受遺者は遺言の証人欠格者→これは間違いないでしょうか?
《遺言の証人》の話ではありませんが,受遺者が遺言執行人として欠格だとは言わず,寧ろ執行人は受遺者である事が望ましいと思うのですが
又,受遺者は公正証書遺言の証人欠格者という事が間違いないとすれば,執行人としても欠格者なのでしょうか?
そこんとこ教えてくださりませぬか?
465 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 11:34:53 ID:???
「共有物については,共有者が共同に各自所有権を有するから,それを占有する者が他の占有者を排除して 領得すれば,横領罪を構成する。」(大谷各論 p290) なんですが,この場合って他の占有者に対しては窃盗罪が成立するって考えていいですか?
466 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 15:34:26 ID:???
ツンデレまだ
467 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 16:17:45 ID:???
窃盗罪は構成しない。 せっしゅ、すなわち占有の移転がないから。
468 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 16:20:11 ID:???
すみません。できれば
>>429 の質問の方もお願いします。
もしかしたら気にしすぎなのかもしれませんが、どうしても気になってしまいます…
469 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 16:50:33 ID:???
色んな説があるし答えるのがめんどくさい
470 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 17:50:25 ID:???
了解
471 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 18:21:40 ID:???
人権パターンについて教えてください。よろしくお願いします。
472 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 20:17:30 ID:???
民法、物権です。 質問1. 表示登記って何ですか? 質問2. 借地借家法10条1項と、建物保護に関する法律1条の内容が、 まったく同じに見えるんですが、これらが別建てで規定されている 理由とは何ですか? よろしくお願いします。
473 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 20:20:55 ID:???
>>472 1)表示登記というのは登記されている物件の状態を表わす登記のこと。
土地の番地とか、建物の構造(木造とか鉄筋とか)など
cf権利登記・・物件の権利関係(所有者など)を表わす登記
2)かつては10条1項は存在しなかった。よって建物保護法で借地権を保護していた
それを借地借家法がとりこんで建物保護法を廃止したわけ。
>>471 少しは調べようとか思わないの!?
予備校本や答案を見ればわかるだろうに・・・
このスレは調べ物代行の便利スレとかじゃないよ。
まあ一応
@問題となっている権利の摘示
Aその権利の憲法上の位置づけ
B公共の福祉による制約の存在
C違憲審査基準
Dあてはめ
E結論
と書くのが一般的な人権パターン。
@××(という規制等)は■■する権利(ビラをまく権利とか)を不当に侵害するものとして違憲とならないか。
Aまず■■という権利は○○(表現の自由とか)として憲法上保障される。
Bもっともその保障も絶対無制約のものではありえず,公共の福祉による必要かつ合理的な制約をうける。
Cそして○○という権利の重要性〜や規制目的〜等からすれば,
制約の必要性及び合理性は△△(厳格な合理性の基準や明白性の基準,比較衡量等)により判断すべきと考える。
Dあてはめ〜
Eよって,××は○○に対する公共の福祉による必要かつ合理的な制約と認められるのであるから,
■■する権利を不当に侵害するものではなく合憲である。
ちなみに Cは 「厳格な合理性の基準」とか「明白性の基準」とか「比較衡量」とか書くのではなく, 「目的が重要であり,規制手段が目的との実質的関連性を有する」とか 「目的が正当であり,規制手段が目的達成のための手段としては著しく不合理であることが明白でない」とか 「規制の目的・必要性・内容これによって制約を受ける権利の性質・内容・程度を比較考量して」とか書くんだよ。
476 :
氏名黙秘 :2008/01/26(土) 21:43:17 ID:???
>>468 >>431 が読めないの?
なお、
>>429 のわいせつ事案だけど
15歳だと思った子に対して、暴行・脅迫をくわえずに性行等した場合だよね。
その事案では故意は認められないね。
君が「阻却される」としてきしているのは違う事案かもね
477 :
464 :2008/01/27(日) 01:12:16 ID:9jS/+8xq
478 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 03:25:36 ID:???
>>464 まず、利害関係人が列挙されていないなら証人適格があるだろう。
また、遺言の証人としてだめでも執行者にはなれるだろう。
遺言執行者がサボったら解任できる。
登記関係はわからんが、利害関係があっても登記できるだろう。
詳しくは、登記の専門家に聞いてくれ。
479 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 03:34:38 ID:OCrUJiWo
よく出てくる単語で 「狭義」とありますがどう意味でしょうか? 広辞苑で調べても「狭い意味」みたいなことしか 記載がなくその意味を文章に当てはめても意味がわかりません。 いろいろ調べたのですがわかりません。 易しく教えてくれる方いたらお願いしますm(__)m
480 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 03:48:16 ID:???
481 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 04:47:05 ID:???
荒らしはスルーで
482 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 07:03:51 ID:???
483 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 08:16:11 ID:???
強制わいせつ行為をした後、腕をつかまれた犯人が、 逃走のために被害者を突き飛ばして逃げた場合、 その被害者が突き飛ばされた際に傷害を負えば、 強制わいせつ致傷罪が成立するのでしょうか?
484 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 09:20:00 ID:yLTt38up
名誉権、プライバシー権について詳しく知りたいのだけど、 この概念が歴史上どのように発生したのか、現在法によってどのように保護されているのか等、 概観できるよーな良書があれば教えてくれい。
485 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 10:12:46 ID:???
建物収去土地明渡請求に対して建物買取請求の抗弁が認められ留置権の抗弁が認められなかった場合、 建物引渡し(又は明渡し)と土地明渡しが認容されるとされているのですが、 「建物退去土地明渡請求」と、「建物引渡し(又は明渡し)と土地明渡し」はどこが違うのでしょうか?
486 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 10:20:10 ID:???
>>485 建物「収去」土地明渡は、被告は建物を壊して撤去して明け渡さないといけない
建物引渡し+土地明渡しは、被告は建物を退去すればいい
487 :
485 :2008/01/27(日) 10:35:11 ID:???
事故解決できました。すみません。
488 :
485 :2008/01/27(日) 10:36:15 ID:???
>>486 建物「退去」の方です。
でも大丈夫です。わかりました。すみません。
489 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 11:06:40 ID:IVnnpc1Y
ひとつ質問があります。 どなたか教えていただけませんか。 私は、国立の法学部を卒業し社会人をしながら旧司の合格を目指しています。 昔愛用の基本書を利用していますが、やはり数年立つと変え変えたほうがいいのでしょうか。
490 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 11:08:58 ID:???
>>489 昔は司法試験で出題される基本法はめったに改正されませんでした
それはいわゆる55年体制化にあったため保革の対立で重要法案を
改正することが困難だったからです
しかし選挙制度の改正により、基本法はどんどん改正されています
したがって、最新の基本書を使うべきと思います
491 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 11:52:06 ID:???
合憲性判定基準について教えてください。よろしくお願いします。 精神的自由の制約についての判定基準なのですが、LRAよりも厳しい基準にどういうのがあるのかがよくわかりません。 とくに、表現の内容に着目した制約がなされた場合、どういう基準を用いたらいいかわかりません。 明白かつ現在の危険以外に厳格な基準がどういうのがありますか。 それと、たまに見る、やむにやまれぬ政府利益の基準て何ですか。
492 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 11:55:22 ID:???
493 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:01:39 ID:???
ツンデレ
494 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:08:24 ID:???
>>489 昔愛用の基本書
というのがどういうのによるかだけど、、
たとえば、民法と憲法、刑法であれば昔のでも使える。
内田初版とか芦部新版とか、前田初版とか。
むろん、改正法の部分は補充・訂正が前提でね。
会社法は最近、法律自体を新しくしたので
最新版が必須。
民事訴訟法も条文が変わっているので、新法以後の本が必要。
平成13年以後であればいいと思う。
刑事訴訟法も基礎部分にかかわる改正があったので
できれば平成17年以後の本がいい。
495 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:08:57 ID:???
>>491 厳しいというと、厳格審査基準だな。
ここらへんの基準はアメリカからの輸入品だが。
LRAというのは、代替方法の有無(より制限的でない方法があるか)という基準で審査するものだが
厳格審査基準というのは、「侵害が必要最小限なのか」という基準。
厳格審査基準の場合、たとえ、他に方法がない場合であっても、侵害が必要最小限といえないときは
制約が許されない(その場合、制約そのものが許されないことになる。)。
明白かつ現在の危険(今そこにある危機)というのは、制約を発動するのは最後の手段であるべき、という基準。
LRA,厳格審査基準、今そこにある危機という基準は、それぞれ次元がことなるもので
場合によっては、いずれも組み合わせることが可能(実際そういう判例もある)。
つまり、「制約が許されるとしても、必要最小限でなければならない。
そして、必要最小限というためには、少なくとも、他に代替手段がないことが前提となる。
また、制約が許されるとしても、その制約は、明白かつ現在の危険がある場合のみに許される。」という風にね。
やむにやまれぬ政府利益もアメリカから輸入品で
「重要な公共の利益」とでも覚えておくといい。
496 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:30:07 ID:???
497 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:43:39 ID:???
498 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:44:26 ID:???
>>497 基本書なり判例なりを読んでください。
調べることもしないで質問するのはダメダメ。
499 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:45:09 ID:???
小切手の論点についての論証で、「信用証券化防止」というキーワードをよく目にするのですが、 なぜ信用証券化を防止しなければいけないのでしょうか? 別に信用証券化自体はイケナイコトではないのではないですか?
500 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:46:20 ID:???
>>498 調べたけどわからなかったので教えてください。
501 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:47:34 ID:???
合憲性判定基準について教えてください。よろしくお願いします。 経済的自由の制約についての判定基準なのですが、どういう制約がありますか。 また、なぜそのような制約が認められるのかの理由もお願いします。
502 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:50:19 ID:???
>>500 はっきり書いてあるので、わからないならこの試験は諦めてください。
日本語の読めない人に合格できる試験ではありません。
503 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:52:36 ID:???
>>501 合憲性判断基準とは、ある法律規定、ある処分などが憲法違反ではないか、
それを判断するための基準です。
経済的自由についての判定基準と、それに対する制約というのは全然違うものですが
質問は、経済的自由への制約と判断しました。
たとえば、営業の自由というのがありますが、現在、デパートを営業するには許可が必要です
好きに営業できないという点で、制約されています。
そのような制約が認められるのは、地域経済への影響など考慮した結果です。
504 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:55:39 ID:???
>>502 わからないならわからないといえばいいのに。。。
505 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:56:39 ID:???
違憲審査基準については
>>482 を読むとかなり参考になるよ。マジで。
序 章 憲法訴訟と憲法訴訟論
第1編 憲法訴訟の制度論
第1章 憲法訴訟の制度論・総説
第2章 司法権と裁判所
第3章 司法審査制
第2編 憲法訴訟の手続論
第4章 憲法訴訟の手続論・総説
第5章 訴え提起の要件
第6章 裁判過程における要件
第7章 憲法訴訟提起の方法
第3編 憲法訴訟の実体論
第8章 憲法訴訟の実体論・総説
第9章 憲法判断の方法
第10章 司法審査の基準
第11章 憲法裁判の方法
第4編 憲法訴訟の機能論
第12章 憲法訴訟の機能論・総説
第13章 憲法裁判の効果
第14章 司法の積極主義と消極主義
第15章 司法の政策形成機能
第16章 最高裁判所の役割
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00023.html
506 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:57:16 ID:???
>>504 >質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
>「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
>手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
テンプレ読めないならお帰りなさい。
507 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:57:52 ID:???
>>501 質問の意味がわからない
日本語をちゃんと使うように
508 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 12:58:15 ID:???
答えてくれないときは回答者を煽るに限る!僕って天才!
509 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 13:01:45 ID:???
510 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 13:04:11 ID:???
童貞の性生活について
511 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 13:07:43 ID:???
>>510 それはわからん。
ってか、それ、お前がよく知ってるジャン。
俺が教えてほしいよ
512 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 13:08:55 ID:???
513 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 13:10:11 ID:???
>>510 ヽ|/
/ ̄ ̄ ̄`ヽ、
/ ヽ
/ \,, ,,/ |
| (●) (●)||| |
| / ̄⌒ ̄ヽ U.| ・・・・・・・・ゴクリ。
| | .l~ ̄~ヽ | |
|U ヽ  ̄~ ̄ ノ |
|  ̄ ̄ ̄ |
514 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 14:06:36 ID:???
ってか童貞煽りやめようぜ 別に童貞が社会的に悪でもないのにおまえら童貞に対しては本当厳しいよな 俺は童貞じゃないけど
515 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 14:26:51 ID:???
裏書の連続による形式的資格は権利推定とされいますが、 権利推定ということは、権利がそもそも発生していない(権利障害事実あり)場合や 権利が消滅した(権利消滅原因事実あり)場合でも、 その後権利外観法理による権利取得がないことの立証までしないといけないのでしょうか? それとも、権利外観法理はあくまで条文に基づかない例外法理なので、 そもそも発生していない場合と消滅した場合については、 それさえ立証できれば権利の不存在が認められるのでしょうか?
516 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 15:14:49 ID:MB5snhwL
>>515 1、所持人
(1)裏書の連続あり
(2)手形所持してること
↓(これが推定効だよね)
2、振出人等
実質的無権利の主張立証
↓
3、所持人
善意取得・権利外観法理等の主張立証
という「流れ」になるんじゃないかな
(立証という言葉は不正確かもしれないけど)
ご検討を。
517 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 15:50:43 ID:???
煽るのはやめよう
518 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 15:53:30 ID:???
>>514 お前の書き込みからは英雄の臭いがする。
519 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 16:26:31 ID:???
ツンデレきてくれ。
520 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 17:13:38 ID:???
引退した。
521 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 17:36:00 ID:???
質問です。 民法563条2項で解除できるのが善意の買い主だけなのは、なぜなのでしょうか? 権利の全部が他人に属してる場合ですら悪意の買い主は解除できるのに、 一部だけが他人に属してる場合は悪意の買い主は解除できないのはバランスを失すると思うのですが・・・
522 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 17:43:29 ID:???
>>521 全部他人物 → 全部解除できる
一部他人物 → 減額できる(≒一部解除できる)
どっちにしろ他人物の部分は解除できるので、バランスは取れてる。
523 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 17:56:49 ID:???
>>522 レスどうもです。
ただ、563条では、善意の買い主の場合でも、残存する部分のみでは買い受けなかった場合解除できるとあり、
これは全部他人物の場合に、悪意の買い主が他人に属する事を知っていても解除できるのと同様、
たとえ悪意の買い主であっても善意の買い主と同じく、残存する部分のみでは買い受けなかったという場合には解除できても良いようにも思えるのですが・・・
524 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 18:00:59 ID:???
ありがとうございます。
525 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 18:22:43 ID:???
>>523 いい視点だと思う。
ただそういう質問に答えられる猛者がもういなくなってしまったから、
ここでは回答は期待できないと思うよ。
せいぜい
>>522 程度。
近くの教授にでも聞いてごらん。
526 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 18:27:08 ID:???
>>523 『悪意の買主は残存部分のみでも買い受けるつもり』
というのが原則だと民法は考えてるんだろうね。
まあ悪意ってことは契約時に一部他人物を知ってるんだから、
残存部分のみでは買い受けないつもりならそういう契約を結べばいいし。
527 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 20:49:36 ID:???
いつまでたっても会社法の答案が書けるようになりません。どうしたらいいですか。
528 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 20:52:56 ID:???
>>527 会社法の構造わかってるかな?
→これはともかく条文を引きまくるしかない。
ポイントは必ず冒頭の小見出しから条文を参照するくせをつけること。
会社法がどういう訴訟類型で争われるかわかってるかな?
→実務に出てくる会社法の紛争類型は実はそんなに多くない。
判例集を読むときはどういう訴訟なのかを意識すること。
529 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 22:30:34 ID:???
>>527 「新・会社法100問」のうち,新試部分と旧試20年分の過去問を
自分が本番で書ける分量に要約してみ。
過去問が解けないなら本番でも解けない。
過去問が解けるなら本番でも解ける可能性は高い。
530 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 22:43:29 ID:???
100問を使うのはお勧めしない。 まずは条文構造を理解しなさい。 次に神田を暗記しなさい。 それで上位ローの講義を受けなさい。 気づいた頃には書けるようになってます。
531 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 22:47:57 ID:???
>>530 条文の構造の理解が重要である点は異論ないが,他はメチャクチャだ。
532 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 22:50:49 ID:???
>>531 第一文について
100問は間違いや独自説が多すぎるので独学に向かない
第三文について
択一対策を兼ねる。労力的にも3日かからないお手頃設定
第四文について
これが一番大事。会社法的なセンスがないと全くダメ。
センスをただの答案練習や読書で養うのは無理。
出来る一部の天才はこんなところで質問しないw
533 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 22:53:57 ID:???
100問はベストではないかもしれないがベターだ。 あれこれやるより1つのことに集中した方がいいと思う。
534 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 22:54:28 ID:???
1つのことが、よりにもよってなんで100問なんだよw
535 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 23:06:22 ID:???
>>533 一つのことというなら神田の教科書に情報集約して暗記しろ。
あれはある意味条文解説本だが理由が薄い。
判例百選や江頭から落とし込んで覚えろ。
その知識と、センスがあれば民事第1問で75点以上は間違いない。
536 :
氏名黙秘 :2008/01/27(日) 23:07:11 ID:???
>>518 おまえ何者www?
最近俺のレス2、3割くらいにおまえからのレスがあるんだがw
537 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:05:15 ID:???
>>536 あるときは英雄擁護派、またあるときは英雄ファンとしてあのスレで楽しんでいた者だ。
538 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:05:40 ID:8tHbB3rN
民事訴訟法(狭義) ってどういうこと??
539 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:12:00 ID:tG0nUOm6
現時点で憲法の基本書を熟読して演習書をやろうと思いますが何かおすすめの演習書ありませんか?
540 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:20:26 ID:???
>>539 憲法の場合、今となっては学者が書いた演習本は手に入りづらいだろう。
予備校は好きじゃないけど、予備校の問題集を買うしかないんじゃないか?
541 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:25:06 ID:???
この質問に答えられたらすごいと思います。 民事訴訟法357条と378条は、規定の体裁は非常に似通っている部分があるのですが、 その見出しが、一方は「異議の申立て」、他方は「異議」となっています。 その理由をお答えください。
542 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:29:03 ID:tG0nUOm6
>>540 予備校の問題集とはよく書店で見かける伊藤塾の本ですか?
543 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:35:31 ID:???
>>541 条文見ても基本書見ても分からない。
答は何なの?
544 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:36:28 ID:???
>>543 ただの立法の際の過誤だというのは一部では有名な話。
545 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:37:41 ID:???
俺も会社法の勉強の仕方が全くわからん・・・ 条文構造を理解するってのは、どの基本書がわかりやすいとかある? オススメがあったら教えてくれ
546 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:41:07 ID:???
>>545 だから神田だって。
むしろあれに条文解説以上の価値はないw
解説薄すぎだから。
でも構成は上手く出来てるから、
あれに百選とエガチャンを落とし込めば教材としては完璧。
あとはMAなりファイナンスのセンスを磨いてください。
547 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:41:15 ID:???
>>545 会社法は基本書より過去問に突っ込んだ方が早い。
条文の構造は,条文の目次をコピーしてこまめに参照すればいい。
548 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:43:03 ID:???
>>547 旧試ならそれでいいが、新試だと旧試過去問は使えない。
他の科目はともかく、会社法だけは方向性が違いすぎ。
549 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:44:18 ID:???
>>548 そんなことはない。ベストよりベターを探れと言いたい。
旧試過去問が使えないのに基本書が使えるって論理的におかしいことに気付け。
550 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:45:17 ID:???
>>546 神田を百選と江頭で補充ということか
ありがとう
過去問が新司に向かないとすると、何を使えばいいんだ?
100問じゃだめなの?
551 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:47:02 ID:???
>>550 旧試過去問は,新試と全く一致するわけではないが,十分有用。
ベストの教材がない以上,ベターな教材をやったもん勝ち。
552 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:47:52 ID:???
>>549 インプットとアウトプットは違う。
旧試過去問で問うていることと新試で問うていることは
かなり方向性が違ってきている。
>>550 過去問がダメなのだから100問もダメ。
新試の過去問か、上位ローの期末しかないよ。
でも集めれば百問は超えるから安心汁。
553 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:48:20 ID:???
>>537 そっか、じゃあいろいろお世話になったな。ありがと。
検事になったらリークスレで報告するから、楽しみにしててくれよ。
554 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:49:40 ID:???
インプットとアウトプットを分離するのは非効率的。 会社法は基本書読んでもだるくて眠いだけ。
555 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:50:43 ID:???
>>554 そのくらい我慢しろ。
それにだるいのは会社法理解できてない証拠。
556 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:50:44 ID:???
557 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:51:16 ID:???
558 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:55:42 ID:???
>>555 これから会社法を理解しようという人に
「だるいのは会社法理解できてない」じゃあ循環論法だろ。
559 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 00:57:54 ID:???
>>556 会社法100問のうち新試過去問と旧試過去問の新しいもの。
去年出た新株発行無効主張の手段なんか旧試平成16年に出てる。もちろん全く同じではないが。
本はシケタイがいいと思う。会社法はシケタイレベルで十分。
560 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 01:00:08 ID:???
561 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 01:06:11 ID:???
562 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 08:24:27 ID:???
>>558 >>561 だるいのは質問者じゃなくてお前らだろ。
会社法初学者が回答者になるなよwww
>>559 聞いてることのレベルがぜんぜん違うぞ。
とはいえ、ここ数年に限るなら旧試も悪いって事はない。
上位ローの期末の方が問題はいいけどな。
563 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 09:24:36 ID:???
最近知ったのですが、 判例は、手形行為独立の原則の適用につき、悪意者にも適用を認めるんですね。 予備校では、政策説→善意者のみ適用あり、という論証だったので、 判例も結論は同じなんだと思い込んでました。 ここで悪意者も保護するというのは、あんまり受験政策上得策ではないのでしょうか?
564 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 10:56:08 ID:???
>>563 別にどっちで書いても問題ないと思うよ。
悪意者にも手形行為独立の原則の適用を認めることと、
悪意者を保護することはまた別問題なので。
565 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 11:12:33 ID:???
>>516 基本法コンメンタールより
「この推定〔手形法16条1項の推定〕は,法律上の権利推定といわれるものであって,
裏書が連続しているときは,その手形の所持人は,手形上の請求権を有するという
法律効果の認定を受けうる。
したがって,これを争う相手方は,たとえば,その手形が盗難にかかったもので,
中間の裏書に偽造のものがあるということを証明しただけでは足りず,
その後に善意取得の生じていないことまで証明しなければならない(最判昭和41.6.21)。」
566 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 11:59:06 ID:???
「裏書の連続」というのがよくわからないのですが、 @白地受取人に名義が補充された場合は、「裏書の連続」はないのか? A所持人までの裏書は間断なく続いているが、所持人から第三者に対する裏書がある場合も、 裏書の連続がないのか?(例えば、所持人Xの場合に、Y→A|A→X|X→Cとなっている場合) @については、日本語的に含まれないような気がしますが、 この場合も形式的資格は認めてあげたいような気がします(特に受取人欄白地で振り出された場合)。 Aについては、「裏書の連続」を最終被裏書人までと解する (確か、「手形の記載上、受取人から最後の被裏書人にいたるまで書く裏書の記載が間断なく続いていること」) と、「裏書の連続」はある、という結論になりそうなものですが、 最高裁昭和31年2月7日第三小法廷判決では、 「裏書の連続を欠くため、本件手形上の権利につきいわゆる形式的資格あるものとすることはできない。」 としており、はっきりと「裏書の連続」につき否定しています。 ってことは、最終被裏書人まで間断なく続いていたらいいだけじゃないんでしょうか?
567 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 12:03:47 ID:???
まず本をきちんと読めよ
568 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 13:20:12 ID:???
どの本を読んだらいいでしょうか? 一応手持ちの本を読んでみたのですが、書いてませんでした。
569 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 15:33:39 ID:???
質問です。 法人会社で取締役設置のため、取締役は3人います。 このうち1人が取締をしながら起業することは可能ですか? 商業登記では類似しません。また、出来ない場合、取締役辞任するとして 後任がいない場合はその会社はどう言った措置をとるのが通常ですか? ちなみに家族経営で兄弟別々に独立しようと考え1人は起業し登記しましたがまだ退職できずにおります。 両立はできないのでしょうか?
570 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 16:04:34 ID:???
まず本をきちんと読めよ
571 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 16:04:48 ID:???
>>569 「起業する」というのが具体的に何を指してるか曖昧だけど、
ある会社の取締役が別会社の取締役を兼ねるという意味なら可能。
572 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 16:05:06 ID:???
「甲は、背後からAをいきなり鉄パイプでぶん殴ってAが気絶した隙に有り金を奪おうと考えたものの いざ殴りかかってみると甲の行動に咄嗟に気づいたAに鉄パイプをかわされてしまい 失敗したと思った甲は何も盗らずに逃げた」 という場合、甲には財物奪取と傷害の両方につき故意があるがどちらの結果も発生していないので 強盗傷人未遂罪が成立しそうな気がするんですが、強盗傷人には未遂がないと聞きました。 上のような場合は単なる強盗罪の未遂になるのでしょうか? 初学者ですみません。
573 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 16:38:12 ID:???
574 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 17:09:01 ID:???
公立中学の生徒が学校の電気を使用して携帯の充電している行為は窃盗罪ですか? 警察をその場で呼べば現行犯逮捕ですか?満15歳だから無罪ですか?
575 :
569 :2008/01/28(月) 17:25:56 ID:???
576 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 17:28:31 ID:???
教えください。例えばネット裁判等はどう言う流れになりますか? 原告、被告でも構いません。 相手側から無い場合は例えば名誉毀損だった場合どのような流れになりますか?
577 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 17:32:25 ID:???
強盗傷人罪
578 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 17:35:03 ID:???
579 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 17:41:00 ID:???
民訴の将来給付の訴えのとき、当然のように請求適格必要ってかきますけど、これって相手に起訴負担おわせるものだから、慎重に判断するために特別に課された要件ですよね? 適格っていちおうなってるのは、やっぱり、相手にそれだけの負担おわせる資格があるのかな?ってかんじで請求適格とよばれてるんでしょうか?
580 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 17:51:42 ID:???
ツンデレまだー
581 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 17:55:15 ID:???
>>573 ありがとうございます。
度々すみませんが、強盗傷人が財物奪取でなく被害者の負傷発生で既遂になるとして、
下のような理解でよいのでしょうか?
傷害or殺人 負傷or死亡 財物奪取
の故意 の結果 の結果 罪
---------------------------------------------
なし なし なし 強盗未遂
なし なし あり 強盗
傷害 なし なし 強盗未遂
傷害 なし あり 強盗
殺人 なし なし 強盗殺人未遂
殺人 なし あり 強盗殺人未遂
なし 負傷 なし 強盗致傷
なし 負傷 あり 強盗致傷
傷害 負傷 なし 強盗傷人
傷害 負傷 あり 強盗傷人
殺人 負傷 なし 強盗殺人未遂
殺人 負傷 あり 強盗殺人未遂
なし 死亡 なし 強盗致死
なし 死亡 あり 強盗致死
傷害 死亡 なし 強盗致死
傷害 死亡 あり 強盗致死
殺人 死亡 なし 強盗殺人
殺人 死亡 あり 強盗殺人
582 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 18:10:47 ID:???
>>579 判例は請求適格って呼ぶけど
多くの学説は訴えの利益と呼ぶ
だから特別なものじゃないよ
583 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 18:13:36 ID:???
584 :
574 :2008/01/28(月) 18:24:05 ID:???
585 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 18:37:36 ID:???
>>574 窃盗罪。
警察呼ばなくても現行犯逮捕はできる。
刑事未成年なら無罪。
586 :
574 :2008/01/28(月) 18:51:22 ID:???
587 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 19:46:19 ID:???
改訂、補訂、重版、○刷 の違いがよくわからない低学歴な俺
588 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 19:55:10 ID:???
○刷・・印刷所で印刷した回数。 小さな誤植を訂正することがある。 重版・・刷りを重ねること。 補訂・・改訂に至らない程度の加除訂正、補足説明を行った刷りのこと 改訂・・バージョンアップすること。改訂したらまた1刷りから数えなおしになる
590 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 20:00:23 ID:???
>>568 本を読むというのは、自分が作り上げた妄想の答えを探すのではなく、例えば裏書の連続についての基本をしっかりと理解するということ。
591 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 20:00:29 ID:???
592 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 20:04:20 ID:???
593 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 20:10:47 ID:???
594 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 20:14:24 ID:???
>>568 > どの本を読んだらいいでしょうか?
> 一応手持ちの本を読んでみたのですが、
↑
↓
> 書いてませんでした。
おかしいよな
読むべきは「裏書の連続」についてだから書いてないはずはない
595 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 20:15:16 ID:???
裏書に関する法理が受取人欄の記載についてもあてはまるかについては 明示してある基本書のほうが少ないんじゃない?
596 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 20:43:02 ID:???
シイタケにすら書いてます。
597 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 20:44:52 ID:???
シケタイだから書いてあるんだろ 普通の基本書には書いてないよ
598 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 20:47:03 ID:???
そりゃお気の毒でしたね(笑)
599 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 20:49:33 ID:???
テキトーなこと言うなよ。 シケタイのどこ書いてあるんだ。
600 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 20:54:16 ID:/iluwqno
601 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 20:55:35 ID:???
商法なんかでよく聞く政策説、当然説というのは 政策説→法実証主義 当然説→自然法論でいいですか?
602 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 21:12:20 ID:???
嗚呼可哀相にw
603 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 21:21:49 ID:???
ほんとにw
604 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 21:39:56 ID:???
具体的な本・頁の指定もせずに、ただ漠然と「本を読め」と言っている人は まじめに答えているのですか?それとも、荒らしてるだけですか? 後者なら迷惑なのでやめてください。
605 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 21:53:37 ID:???
上の強盗傷人の話(
>>572 ,581)で横レス質問です。
> 傷害or殺人 負傷or死亡 財物奪取
> の故意 の結果 の結果 罪
> ---------------------------------------------
> 傷害 なし なし 強盗未遂
これは強盗傷人未遂ではなく強盗未遂なんですか?
山口各論P273によると、
『強盗傷人未遂は未遂減軽の関係で強盗既遂より刑が軽くなりうるから、
科刑の均衡の観点から強盗既遂で処理する』と書いてあります。
とすると、強盗未遂と強盗傷人未遂なら科刑の均衡は問題ないから、
財物奪取してない場合は強盗傷人未遂でいいんじゃないかなあ、と。
606 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 23:56:27 ID:???
607 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 00:23:58 ID:zImjcARy
>>605 科刑の均衡ほんとうに問題ないか?
学説はいろいろあるだろうけど、
何の前置きもなく、当然のように、「強盗傷人未遂」とか書くとまずいと思うよ。
と、実務家教官が言ってたよ。
ちなみに、おれは、強盗傷人未遂って書いたことないな。
傷害未遂って、ただの暴行じゃん
608 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 00:35:12 ID:???
609 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 01:23:35 ID:wB+sLsBp
610 :
609 :2008/01/29(火) 01:26:40 ID:wB+sLsBp
ごめんなさい。寝ぼけてました。問題文を読み直したらまったく問題の無い問題でした。
>>609 は無視してください。
611 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 01:27:28 ID:???
1のBワロス
612 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 10:34:58 ID:???
離婚したら養育費や慰謝料とか請求されますよね? 養育費や慰謝料は自己破産したら支払わなくて済みますか?
613 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 10:40:15 ID:???
>>612 養育費は非免責債権なので支払わないといけない。
離婚慰謝料は基本的に免れることができる。
614 :
612 :2008/01/29(火) 10:45:48 ID:???
615 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 11:00:19 ID:???
>>579 請求適格=請求との関係における訴えの利益=客観的訴えの利益=将来給付訴訟におけるあらかじめその請求をする必要
多数説は、当事者との関係における訴えの利益としての当事者適格と、この請求適格とを合わせて広義の訴えの利益としている。
616 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 11:43:14 ID:???
>>579 > 適格っていちおうなってるのは、やっぱり、相手にそれだけの負担おわせる資格があるのかな?ってかんじで請求適格とよばれてるんでしょうか?
まー実際には、相手方の応訴負担ということも重要だけど、どちらかというと、
「国が設営した訴訟システムを利用するだけの適格性があるか」というニュア
ンスじゃないですか?みんなが使うシステムだから、有効利用してもらわない
と・・・みたいな。
617 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 12:16:18 ID:???
最高裁の判例って、あんまり明確に理由付けが書いてなかったり、 学説にいう何説に立つかがはっきりしないことが少なくないと思うんですけど、 その最高裁の言い回しをそのまま使った答案と、 学説の立場に立って理論的に詰めた答案と、なら、 どっちの方が受けがいいんでしょうか?
618 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 12:28:20 ID:???
>>617 実務家登用試験なんだから
いくら学術的にすぐれた見解を書いても
判例実務がどうなっているか触れておかなければ点はこない
619 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 12:51:12 ID:???
>>618 ありがとうございます。
判例が理由付けを述べていない部分については、理由なしでも大丈夫ですか?
620 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 12:57:31 ID:???
>>619 判例の理由付けは学者が考えてくれてるから、それを借用すればいい。
理由付けなしで結論だけ書くのは判例であってもお薦めできない。
621 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 13:03:24 ID:???
会社法の下で自己株式の消却の場合については、資本の額に影響を及ぼさないものと解する。 ↑及ぼすように感じるんですけど、株式と資本の関係が切断されてるってどーゆーことですか?
622 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 13:36:30 ID:???
>>621 資本金は株式総数じゃなく払込・給付額をもとに決まる。
623 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 13:42:00 ID:???
>>620 やっぱりそうですよね。ありがとうございます。
結論妥当、理由は具体的妥当性、という場合に、
どういう理由付けをもってくるかで悩むときがあります。
理由付けは、大まかな方向性があってれば大丈夫でしょうか?
例えば、手形の場合(交付欠缺、意思表示の瑕疵、無効手形)なんかだと、
「極度に定型化された金銭債権を表象」みたいな。
624 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 13:43:58 ID:???
>>621 それは論証か?
>資本の額
資本金ではなくて?
>解する
資本金なら、解釈の余地ねーぞ。
「資本」なら多義的すぎて、どの「資本」を解釈してるのかがわからん。
625 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 14:09:40 ID:???
ツンデレ
626 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 14:24:59 ID:???
スパートでしょ。
627 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 14:29:12 ID:???
>>615 あれ、そういう理解が正しいんだ
請求適格=債権の客観的な性質
「あらかじめその請求をする必要」=主観的な当事者の関係性
みたいな感じだと思ってた
628 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 14:48:05 ID:???
>622 ん〜自己株式を消却するために株主から取得時に資本が減るような気がするんですけど >624 資本。Wセミに書いてました
629 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 14:53:20 ID:???
強盗利得罪における論点で、被害者の意志に基づく処分行為、という概念がありますが これはどう言う場合のことを言っているのでしょうか? 具体的な例とかあれば教えてください。 どうやっても強盗利得罪と被害者の意志に基づく処分行為が結びつきません。
630 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 15:01:41 ID:???
>>628 もちろん自己株式の『取得』は資本減少する虞があるから、
剰余金でしか取得できないなど様々な規制がかけられてる。
でも、自己株式の『消却』は資本金と関係ない。
消却はすでに取得した株式を消滅させる行為だから。
そもそも自己株式ってのは株主から取得したとは限らない。
最初から誰にも引き受けられてない株式とか。
あと、予備校本でどう書いてるかは知らないけど、
資本金と書くべきところは資本金と書いた方がいいよ。
631 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 15:04:02 ID:???
632 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 15:23:48 ID:???
>630 おぉ〜分かりやすい説明ありがとうごさいます! 理解できました!助かりました!
633 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 15:34:23 ID:???
答案を書く際に、答案構成のあとで下書きをしますか。 いつも書き始めたあと、いろいろ浮かんできて困っています。
634 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 15:38:15 ID:???
下書きしてる時間なんてあるわけないだろ。 答案構成をちゃんとしろ。
635 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 16:35:32 ID:???
636 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 17:22:17 ID:???
普段から自作の論証を用意して暗記しておく必要がありますか。 答案を書くときにいつも一から文章を考えるので時々めちゃくちゃなことを書いてしまいます。
637 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 17:23:21 ID:???
伊藤塾オリジナル問題集は全科目にわたって最高ですか。
638 :
629 :2008/01/29(火) 18:27:33 ID:???
質問
>>629 にもう少しヒント頂けませんか?お願いします。
639 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 18:29:11 ID:???
商法改訂痛切希望
640 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 18:42:31 ID:???
>>581 遅くなってしまいましたがありがとうございます。
ついでながら、強盗傷人には中止犯の余地がないが強盗殺人にはあると考えていいでしょうか?
641 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 18:44:28 ID:???
民法582条を具体例で説明していただける方いませんか‥?
642 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 19:26:20 ID:???
読んでもわからん
643 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 19:53:02 ID:???
ありがとう。
644 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 20:01:39 ID:???
645 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 20:35:51 ID:???
>>641 具体的なケースは分からんが・・・。
この場合の債務者の第三債務者に対する債権は、買戻権だろ。
そして売主は、受領済みの代金と契約費用を返還して初めて買戻権を得る(579)。
債権者が代位権を行使するということは、債務者が買戻権を行使しないわけだ。
それどころか、買戻権を発生すらさせない。
そこで、債権者が買戻権を行使するには、売主が返還すべき金額を弁済する
必要がある。そして、それだけだと債権者が債権額よりも高価値の不動産を
得ることがあるから、不動産価額を鑑定してもらって、その不動産価額から
弁済済み金額を引いた額を債務者たる売主に返還することになる。一種の
清算義務を定めた規定。
646 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 21:33:26 ID:???
「売主の債権」が10、「不動産の価額」が100、「売主が返還すべき金額」が80だと、「控除した残額」が20だから、債権者に10弁済し、残余の10を売主に返還して買主が所有権取得?
647 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 22:03:57 ID:???
普段から自作の論証を用意して暗記しておく必要がありますか。 答案を書くときにいつも一から文章を考えるので時々めちゃくちゃなことを書いてしまいます。
648 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 22:08:20 ID:???
>>647 ほんとに基本的な論証ならある程度用意しておいたほうがいいかもね。
予備校本から出てるメジャーな論点の論証集を手に入れればいい。
ただし、論証を丸暗記すればいいと思わないこと。
論証吐き出し答案はもっとも嫌われる答案だからね。
論証の中のどういう用語がどうして出てくるのかを常に考えなきゃいけない。
そうすればおのずと論証が頭に浮かんでくる。
649 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 00:00:10 ID:???
「論証を書いてはダメ」とかいうバカ講師がいるらしいがそれは嘘(というより日本語が不自由だからそういう拙い表現になったかのな) 書き手の実力のなさを推認させる何も考えてないことが丸わかりの記述が(たとえ文言上は基本書のコピペのごとくに正確であっても)問題なのであって、 正確な理解をうかがわせるような論証であれば当たり前だが高評価を得られる そもそも理由もなしに規範・基準が所与のもののごとくにわき出してくるわけではない その理由をしっかりと書くことは、新司法試験においても依然重要であることには変わりないよ
650 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 00:01:48 ID:???
>>647 俺も以前はそうだった。
論点における結論は知ってるんだが、理由付けを絡めて文章化しようとすると変な日本語になっちまう。
そこで、俺は結論から先に書き出すことにした。
つまり、
この点、〜と解する。(なぜなら)・・・からである。
※2個以上の理由を書くときは、(なぜなら)入れない。
これで、論文は飛躍的に書きやすくなった。
「思うに」から始まる予備校論証とは印象が違うから、教授の受けもいい。
651 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 00:02:45 ID:???
まぁ予備校の論証は最高裁の判例のスタイルを模しているんだけどね
652 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 00:05:25 ID:???
予備校の論証というと 友人に、表現の自由の論点が出てくるたびに 知る権利から再構成しなきゃいけないって書いてる奴がいたw もちろん消極的表現の自由が問われているのに、だw
653 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 00:14:18 ID:???
>>652 もう友達じゃないの?
それともyouは合格しちゃったの?
654 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 00:26:54 ID:???
その友達だけ合格した、とかだったらいやだなw
655 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 00:31:27 ID:???
一つの答案の中で、 論点の大きさ・重要度・結論が左右されるか否か等を考えて、 ○この点〜確かに〜しかし…のパターンと、 ○この点については…と考える。なぜなら…というパターンを 併用するといいよ。 そうすると、全体的にベターとした覚えてきた論証をただ写したかのような 答案にならなくなるし、答案自体に流れ・スピード感が出て格段に読みやすくなるよ。
656 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 00:33:23 ID:???
伊藤塾オリジナル問題集は全科目にわたって最高ですか。
657 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 00:34:34 ID:???
最高だったらロースクール制度が導入されることはおそらくなかっただろうね。
658 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 00:49:58 ID:???
>○この点〜確かに〜しかし…のパターンと、 >○この点については…と考える。なぜなら…というパターンを >併用するといいよ。 これって、ひとつの答案の中で論点全部に渡っておんなじ調子で使っていいの? 〜が問題となる。 この点、〜 次に、〜が問題となる。 この点については、〜。 さらに、〜できないか。 この点、〜。 そして、〜することが考えられる。 この点、〜。 とか続いてると、結構うんざりしちゃうと思うんだけど、 マイナスはされないのかな?
659 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 00:54:31 ID:???
>>658 要するに因果の接続詞をつかえってことだろ
そのくらい機転きかせろよw
660 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:00:37 ID:???
内田民法Tの法人のところの後半(理事の代理権、法人の不法行為) がよくわからないんですが、これは内田の書き方のせいでしょうか?
661 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:02:03 ID:???
わからないときは、他の人が書いた基本書を読んでみる。 それでもわからなければ悪いのはおまい。それでわかったら悪いのは内田。
662 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:04:03 ID:???
>>661 わかりました、明日とりえあえずシケタイ買ってみます
dクス
663 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:10:23 ID:???
>>658 言いたいことは分かった
論述に少し変化を持たせて書くと印象は良くなるよ
ああこの人は「こういう書き方も」「ああいう書き方も」できる人
しかも、論点の軽重に応じて変化を持たせて読み手を飽きさせない工夫をする
人だってね
664 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:12:11 ID:???
「この点」ってどの点と言われたことがある。 ところで、「この点」の後って、自説が来る場合もあるし、他説が来る場合もあるよな。 「確かに」の後は反対説しかこないし、「しかし」の後は自説が来る。 こういった接続詞に比べると、論理性に欠ける言葉かもしれない。 どっちもこれるということは、便利な言葉なんだけどなw 大体、問題提起の後って、 「この点」 「思うに」 「確かに」 しか思いつかねえ。俺ってなんてボキャ貧なんだろorz
665 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:13:39 ID:???
「この点」と「思うに」は禁句だといわれてるから、残るは「確かに」のみorz
666 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:24:01 ID:???
「この点につき」「この点については」なら問題ないって聞いた。
667 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:26:22 ID:???
>>655 そういうレベルの低い話してる奴が※谷の「ベテ答案」なるものに過剰反応するんだよ
要するに字面だけの問題だと思ってる国語力の低いクソ
668 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:26:45 ID:???
669 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:36:48 ID:???
俺は「この点」を「この点について考えてみるに」に変えた。
670 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:41:57 ID:???
マジレス 思うに→直後にきちんと思考をめぐらす必要あり。末尾には「と考える」等で結ぶ この点→直前で問題点を提起してる要有り。話題転換まがいに使ってはダメ。 解する→解釈論の最後につける言葉。「考える」と混同してる受験生多すぎ 〜が問題となる→極めて間違って使われることが多い言葉。正確には論点の問題提起の末尾に使われるべき。事案の問題提起でこれを使うと日本語として破綻することが多い。 などなど
671 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:44:29 ID:???
まぁこれを全て無茶苦茶に使うと > ※谷の「ベテ答案」なるもの になるってわけさ きちんと使うじぶんには全く問題はない もっとも上位合格者の再現答案とかでも、この辺デタラメなのも多いけどね まぁその人は内容で十分カバーしたんだろう なによりも内容勝負だから
672 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:48:49 ID:???
> 〜が問題となる ・XがYに請求できるかが問題となる →お前がそれを検討するだけで、別に問題にはならんだろw ・「第三者」の意味もんだいとなる →その解釈論を検討する訳ねよしよし という具合
673 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 01:58:54 ID:???
因果関係不要論について質問です。
この説を採ると、主観的帰属も責任論に解消され、客観的帰属との差異もなくなるのですよね?
この点について、(因果関係論における)客観的帰属は認められないのに、故意が認められる事例が問題となるという批判がありますよね。
たとえば、XがAを殺そうと思い、Aにピストルの引き金を引き今にも発砲しようとしていたところ、
Aが車に轢かれた場合にも、Xの主観的帰属を認めて、Xに殺人罪の故意が認められてしまうといったような事例です。
このような不都合が生じる場合、因果関係不要論は、どのように処理しているのでしょうか?
この点に関して、ちゃんと説明されている教科書を今持ち合わせていないので、説明お願いします。
>>670 >>672 そのようなマジレス、初学者のような僕にはすごくためになります。
もっとあれば教えていただけないでしょうか?
674 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 02:20:12 ID:???
明白な事実を「思う」 「思うに、株券は有価証券である。」 → お前がどう思おうと有価証券なんだよ(怒)
675 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 02:30:13 ID:???
この手の言葉は決して「NGワード」ではないんだよ 使い方がデタラメな人が多すぎて、試験委員のうんざりモードスイッチを入れるキーワードになってしまってるだけ
676 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 02:49:00 ID:???
あんまり論文とかで「思うに」「この点」ってのは目にしないのはなぜ?
677 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 02:52:01 ID:???
>>673 因果関係の認識不要説ね。
その事例で殺人罪の故意を認めて何か不都合でも?
678 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 02:53:09 ID:???
格好を付けたいから みんなと同じ表現は可能な限り回避したい
679 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 02:59:35 ID:???
>>677 だってXは、Aを殺そうと思っていただけですよ。実際に殺したのはAを轢き殺した人なのに・・・
・・・・・・もしかして、未遂?
680 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 03:02:59 ID:???
>>679 因果関係がないんだから殺人未遂罪で何ら問題ないでしょ。
因果関係の認識不要説で不都合な事例って思い当たらない。
681 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 03:07:50 ID:???
すみません、間違ってました。 因果関係の認識不要説ではなくて、因果関係不要説(論)でした。(川端138項、大谷[薄い方]116項等) 因果関係の認識不要説については分かるのですが・・・
682 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 03:17:45 ID:ZryYts1K
教科書が他の本だったため、内田民法はあまり見たことがありませんでした。 しかし、95条以下の部分はすごい内容になってますよね。 他の部分でも、なにも知らない人が読んだ場合に、通説や判例の立場と勘違いしてしまいそうな部分はあるのでしょうか?
683 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 03:20:16 ID:???
>>682 いっぱいあるよ。
初学者で使う奴&薦める奴の気がしれん。
684 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 03:25:02 ID:???
>>681 因果関係不要説なんてありえないと思うが。
あったとしてもそんな超少数説は考える必要ない。
685 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 03:30:50 ID:???
>>684 ありがとうございました。
少数説だということは分かっていたのですが、ちょっと気になったもので。
川端先生とかが、この説に対する批判しているのを見ると、逆に、
この説唱えている人も何らかの根拠があるのかなと・・・
686 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 03:36:12 ID:???
傾聴に値しない学説なんていっぱいあるし気にする必要ない
687 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 03:44:40 ID:???
ある論点において少数説を取ってたとしても、法体系全体において具体的妥当性に欠けぬよう バランスをとっているので、一部論点がどうのこうのというより、法体系全体を見ることが肝要。
688 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 05:34:39 ID:???
>>687 それはあるね
でもそういうことになってしまう学説は全体として支持が薄いはず
689 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 05:42:29 ID:???
何も考えずに判例が一番楽
690 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 06:06:39 ID:???
判例だと妥当な結論出しにくい事例出されてあぼーんという罠 そして特定の学説知らなかったから失敗したと言い訳
691 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 06:58:18 ID:???
学説だと事実認定がしにくかったりしてあぼん 判例で妥当な結論出しにくいなんて問題は新試験ではでねぇだろ
692 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 09:36:01 ID:???
判例が全ての事例をカバーし尽くしてるとでも? 話にならないねこの人…
693 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 10:05:30 ID:???
判例で一見結論が変な事例こそがんばりどころ。 学説に逃げていい評価が来るとは限らない。
694 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 10:59:55 ID:???
この人頭悪いね 学説が何かということすら分かってない
695 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 12:08:25 ID:???
甲は知人Aとデパートに来た。甲はそこで飾ってある家具が欲しくなった。 甲は職も持ち金も収入の当てもなく金を払う意思もないのに、 「ちょっと立替えであれを買ってくれないか。月末に給料が入るのでその時必ず払うから。」 と嘘をついてAに頼みこんだので、Aはこれを信じてレジの店員に代金を支払った。 店員は運送業者を手配して家具を甲の自宅に送ったところ、 届いたその日のうちに甲は家具をトラックに積んで行方をくらました。 上の場合には、明らかに甲にはAに対する2項詐欺が成立すると思います。 これは「甲は支払の資力も意思もないのに、A信販会社発行の甲名義のクレカで A社に立替払いをさせて加盟店から商品を受け取ったあと行方をくらました」 という場合と全く同じ構造だと思うのですが、 判例は加盟店=被欺罔者・処分者・被害者とする1項詐欺だとし、 学説は加盟店=被欺罔者・処分者、信販会社=被害者とする1項詐欺(三角詐欺)だと していますよね。 私は、クレカで買い物をするときに売上票に署名をすることは、信販会社に対する 「次の引落し日に返済しますから、今この商品を買う代金を立て替えてください」 という旨の意思表示であり、この売上票を受け取ることで、信販会社は 将来返済されると信じて立替払いをするのだと考えます(間違っていたらご指摘下さい)。 すると、客の意思表示が嘘であれば、 信販会社は客の欺罔に基づいて錯誤に陥って代金債務を負担したことになるので、 信販会社=被欺罔者・処分者・被害者とする2項詐欺が成立しそうなのですが、 判例・学説はどのように考えているのでしょうか。
696 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 12:11:27 ID:???
>判例・学説はどのように考えているのでしょうか。 そこまで考えたなら自分で調べたらいいぢゃないか。
697 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 12:29:20 ID:???
> 学説は加盟店=被欺罔者・処分者、信販会社=被害者とする1項詐欺(三角詐欺)だと > していますよね。 そもそも一枚岩じゃないだろ
698 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 13:40:27 ID:???
いちゃもんばっかw
699 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 13:44:50 ID:???
oma-e-mona
700 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 14:35:50 ID:???
ツンデレさん助けて
701 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 14:52:43 ID:???
株式って物権ですか債権ですか? お願いします。
702 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 14:57:50 ID:???
債権
703 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 15:07:10 ID:???
人権
704 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 15:08:09 ID:???
志村けん
705 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 15:18:38 ID:Wkwcm8fA
早稲田大学法科大学院既修者コースに行くために行政書士と法学検定2級の合格を狙っているんですが法学検定2級の勉強方がわかりません 過去問やら問題集は売っているようですが知識のインプットはどうすればよいのでしょうか?
706 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 15:20:13 ID:???
707 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 15:25:38 ID:???
708 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 15:47:13 ID:???
株式は債権であるという主張もあったが(松田)、 株式は社員権であるというのが定説だろ なんで、こんなこと聞くんだ
709 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 15:47:46 ID:RY41PeOK
>>701 ですが、
誰かまともに答えてくれないでしょうか。
個人的には物権だと思っていたもので・・・
710 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 15:50:32 ID:???
711 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 15:52:45 ID:Wkwcm8fA
》706 我妻ってなんですか?
712 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 16:06:26 ID:???
>>709 株式=株主たる地位
株主は、
@利益配当請求権などの自益権
A議決権などの共益権
を有する
ということで、株式の中身を分析してみると
@は債権だが、
Aは会社の財産を処分したり、経営に関与することができる権利なので
松田説のように債権と言い切ることはできない
では、物権か、というと
これも@があるので物権と言い切ることもできない
むしろ@とAを総合的に有する地位
を表す意味で「社員権」って呼ぼうって言われてるんだろ
大雑把で、正確性に欠けるかもしれないけど
(いま、本が手元にないのでスマソ)
そういうイメージで基本書を読め
713 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 16:12:43 ID:RY41PeOK
>>708 !
>>710 物権なら、株式の譲渡方法は当事者間の意思表示
であるということを、民法176条で説明出来ると思いまして。
逆に、物権じゃなかったら何で説明するのかなって思いまして。
>>712 ありがとうございます。
参考にします。
714 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 16:13:33 ID:???
>>695 > 信販会社は客の欺罔に基づいて錯誤に陥って代金債務を負担したことになるので、
> 信販会社=被欺罔者・処分者・被害者とする2項詐欺が成立しそうなのですが、
実際そういう学説もあるでしょ。
で、あなたの言いたいことは、「友達欺罔事例では友達=被欺罔者・処分行為
者・被害者であることに異論がないのであるから、これと構造を同じくするク
レカ詐欺も同様に考えるべきではないか?」ということだよね。
しかし、
> 私は、クレカで買い物をするときに売上票に署名をすることは、信販会社に対する
> 「次の引落し日に返済しますから、今この商品を買う代金を立て替えてください」
> という旨の意思表示であり、この売上票を受け取ることで、信販会社は
> 将来返済されると信じて立替払いをするのだと考えます(間違っていたらご指摘下さい)。
ここについては、他説(通説?)から批判があるんじゃないでしょうかね。信
販会社は加盟店との契約に基づいて立替払いをするだけで、騙されたから支払
うのではないと。その点で、友達欺罔事例とはやはり違うということになるん
じゃないかと。
715 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 16:36:23 ID:???
動機の錯誤についての質問です。 1、「錯誤とは内心的効果意思と表示行為との間に不一致がある場合」であり、「動機の錯誤とは、意思表示の形成過程に錯誤があること」と教科書には書いてあるんですが、 これは、「動機の錯誤とは、意思表示の形成過程に内心的効果意思と表示行為の間に不一致がある場合」って意味なんでしょうか?それとも動機の錯誤で使われている錯誤と95条の錯誤とでは意味が違うのでしょうか? たぶん後者が正解だと思うのですが、その場合、動機の錯誤の「錯誤」とは、いかなる意味で使われているのでしょうか? 自分としては動機と発生した結果との間に不一致がある場合を指しているんじゃないかと薄々感じているんですがどうなのでしょうか? でもそう考えると 2、{AはBに「近々鉄道が開通して値上がりする土地があるから買わないか」と話を持ちかけ、甲土地の売買契約が成立した} という事案で、鉄道開通が中止になったのを最初から知っていてAが契約した場合と、契約後に鉄道開通が中止になった場合で、前者は動機の錯誤になるが、後者は動機の錯誤にならないという結論の説明ができません。 そして、自分の理解では錯誤は、「内心的効果意思と表示行為の不一致」といった自己に関する要件だけで成立するのに、なぜ動機の錯誤となると自己に関しない外部的要因まで含めて成立を検討するのでしょうか? かなり混乱しているので、もしかしたら意味不明な質問をしているのかもしれませんが、よろしくお願いします。
716 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 16:50:41 ID:???
>>713 債権だって当事者の意思表示で譲渡できるのが原則(466)。
717 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 17:02:07 ID:???
dくす
718 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 17:02:15 ID:???
>>715 何の本か知らないけど、
> 「動機の錯誤とは、意思表示の形成過程に錯誤があること」と教科書には書い
> てあるんですが、
この表現が誤解を招くような・・・。
基本的に意思表示というのは、「動機→内心的効果意思形成→それを外部に表
示」というプロセスで成立します。で、内心的効果意思と表示された意思が無
意識的に食い違っている場合が、伝統的通説における95条の「錯誤」。これに
対して動機に導かれて内心で効果意思を形成する過程で思い違いがある場合が、
動機の錯誤。
具体例で言うと、
・Aという物を買うつもりで「Bを下さい」と言ってしまうのが95条の錯誤
・「Aを失くしちゃったな、Aが必要だな→Aを下さい」「がーん、探してみた
らAあるじゃねーかよ」が動機の錯誤。Aが必要であるというA購入の動機につ
いて思い違いがある場合
さらに、
> という事案で、鉄道開通が中止になったのを最初から知っていてAが契約した
> 場合と、契約後に鉄道開通が中止になった場合で、前者は動機の錯誤になるが、
> 後者は動機の錯誤にならないという結論の説明ができません。
ここもなんか誤解があるような。その事例は、そもそも「動機の錯誤」の事例。
で、動機に錯誤あるにすぎない場合に、95条の適用を認めてよいか(動機の錯
誤は95条の「錯誤」にあたるか)という問題の立て方をするわけです。
あとは、信頼できる本を見てちょ。
719 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 17:08:49 ID:RY41PeOK
>>716 それは分かるのですが、株式譲渡が当事者の意思表示によることを説明する根拠が知りたいのです。
債権や物権であると断言出来なかったら、466でも176でも説明出来ないかなと思いました。
また、社員権であるとしたら、株式の譲渡方法は当事者間の意思表示であると
いうことは、どのようにして説明出来るのでしょうか?
720 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 17:25:00 ID:???
うーん
721 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 17:32:49 ID:???
>>718 ありがとうございます。
問題の立て方がまずかったということに気づけて目から鱗です。勉強し直してみます。
教科書は民法概論て本です。聞くところによるとなんか予備校でも使われてるみたいでいい本らしいですが。
722 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 17:34:50 ID:???
723 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 17:53:02 ID:???
憲法の答案を書くのが、他の科目と比べて、とてもむずかしいです。 どうしたらいいですか。
724 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 17:55:44 ID:???
>>723 再現答案,出題趣旨,ヒアリングをよく読んで答案の構造をつかむ。
725 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 17:56:43 ID:???
>>722 両者とも動機の錯誤の事案で、前者は95条が適用され、後者は適用されない。でせいかいですよね
726 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 18:15:19 ID:???
727 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 18:30:47 ID:???
otu
728 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 18:53:21 ID:RY41PeOK
729 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 18:54:14 ID:RY41PeOK
730 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 18:57:35 ID:???
>>729 私的自治の原則じゃだめか?
私的自治の原則からは、法で禁止・制限されない限り
権利の移転は個人の意思によってなしうる。
731 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 19:05:01 ID:???
>>729 会社法127条に株式は譲渡できるって書いてあるよ。
732 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 19:06:11 ID:???
譲渡できなかったら資本主義は即終了だな。
733 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 19:24:44 ID:RY41PeOK
>>730 だめ?って聞かれても、良く分からないんですけど、
そう考えるしかないんですかね?
>>731 それは分かるんですが、譲渡方法が当事者の意思表示によるものである根拠はありますか?
株券発行会社だったらその株券の交付だというのは条文があるのですが。
734 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 19:30:11 ID:???
>>733 筋が通ってれば根拠なんて何でも良いだろ。
試験的にも、学問的にも。
要は、自分がどう考えるかが大事。
735 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 19:36:36 ID:???
権利の変動は、意思表示によるのが原則だろ 株主たる地位を移転するのも、同じ 株券発行会社の場合でも 「株券の交付により示される株式移転の意思表示=株券の交付」 ということだろ 株券不発行会社の場合 意思表示
736 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 19:38:14 ID:???
>権利の変動は、意思表示によるのが原則だろ 根拠条文は?
737 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 19:53:35 ID:???
私的自治の根拠条文ってあったっけ。
738 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 20:04:53 ID:???
強引に根拠付けるとすれば 民法91条、960条、709条(これは消極的に)等から 暗黙的に導かれるのでは? 三ケ月が暗黙星とか何とかと言ってたろ ホラ、弁論主義を直接規定した条文はないけど ○から暗黙的に前提としているとか
739 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 20:06:24 ID:???
466条類推で良いんじゃないの。
740 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 20:21:01 ID:RY41PeOK
もしかして民法176条の類推解釈でFA?
741 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 20:45:16 ID:???
742 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 20:50:27 ID:???
>>739 466条も、2項で譲渡が当事者の意思に反する場合は適用しないと言ってるだけで
債権の譲渡が意思表示によって行われるとはどこにも書いていない。
743 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 20:58:34 ID:???
会社は物ですか人ですか
744 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 21:01:51 ID:???
でも、物以外にも物権は成立するしな。
745 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 21:03:42 ID:???
もしかして、質問者が一番賢かったパターンか?
746 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 21:08:09 ID:???
なんで手形法は用紙について何も規定していないんですか? 用紙が何でもいいなら、俺(A県a市在住の甲山一郎とする)が200X年Y月Z日に 「甲山一郎」とだけ手書きしたメモ用紙をどっかに置いといたら 他人(乙川太郎とする)が勝手に盗んでメモ用紙の余白に 「約束手形」 「金壱百万円」 「上記金額をあなた又はあなたの指図人へこの約束手形と引替えにお支払いいたします」 「満期 一覧払」 「支払地 A県a市」 「受取人 乙川太郎殿」 「振出地 A県a市」 「振出日 200X年Y月Z日」 と書き込んで手形法75条の要件を全部満たした場合、 その紙切れがいきなり約束手形に化けて呈示されたら100万円取られることになり不都合じゃないですか?
747 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 21:09:55 ID:???
>>746 銀行の統一手形用紙じゃなきゃ事実上流通しないからあまり問題にならないね。
一時期商工ローンが独自の手形用紙を使って手形訴訟を乱発したことがあるけど
裁判所が自粛するよう指導して使われなくなったし。
748 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 21:27:05 ID:???
>>747 確かにこんな紙切れだとまともな銀行や割引業者は相手にしてくれないでしょうけど、
個人間で勝手に売買するのは別に禁止されてませんよね?
乙川太郎がまた勝手にこのメモ用紙の裏に
「表記金額を下記被裏書人又はその指図人へお支払いください」
「200X年Y月Z日 A県a市 乙川太郎」
「被裏書人 丙田三郎殿」
と書きこんで、善意の第三者である丙田三郎に
「このメモ用紙を甲山一郎に渡したら100万くれるってよ。50万で買わない?」
って言って丙田三郎がそりゃ得だ買おうって話になり、
丙田三郎が俺の自宅に来てこの紙切れを呈示して100万払えって言った場合、
理論上は100万払わないといけませんよね?
749 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 21:29:04 ID:???
どう考えても過失アリだろ
750 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 21:29:13 ID:???
>>746 乙が書き込んでどうして75条の要件を満たすと考えるのか
751 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 21:29:15 ID:???
>>748 手形用紙の署名欄に署名してたのならともかく
ふつうの用紙に署名しただけだという主張は当然可能でしょう。
752 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 21:34:22 ID:???
過失が認められ権利外観法理は不適用
753 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 21:39:47 ID:???
書面の外形上、補充が予定されて無いじゃんかよ。
754 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 21:42:09 ID:???
あ、ごめん嘘。 そもそも甲は手形として署名したんじゃないんだ。 だったらそもそも無理だね。
755 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 22:22:03 ID:???
共有に関して教えてちょ 共有している土地に、建物を建てると、共有物の変更なのか管理なのか いくつか教科書眺めてみたけど、直接的な記載がなくて・・・ 川井の変更の定義だと、性質または形状の変更が「変更」だから、 建物を建築するのも、「変更」なのかな、と 土地掘り起して基礎埋めるから形状変更されるとも言えるし、 事実上建物所有のための土地にその性質が変わる 佐久間も、共有者全員の持分権の内容を変更するものは「変更」にあたり、 たとえば、甲建物にサンルームを増設する場合は「変更」だっていうんだよね これであってるのでしょうか?
756 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 22:37:07 ID:???
>>749 >>750 >>752 甲は乙に補充権を与えていないけど、
丙としてはそんなの知ったことじゃない(10条で所持人に対抗できない)んじゃねえのと思ったんです。
所持人丙はこんな紙切れごときで100万円もらえると誤信して買ったことから
重過失が認められ、10条本文は適用されない(同条但書)、ということでいいですか?
>>751 >>754 甲には手形債務を負う意思が不存在なのでそもそも有効に債務は発生しておらず、
所持人の善意悪意過失の有無に関係なく、物的抗弁として手形債務の不成立を主張できる、
ということになりますか?
757 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 22:44:25 ID:???
>>748 仮に権利概観法理の問題とするなら、
甲に帰責性が必要
メモ用紙に署名した行為がこの帰責性を満たすかどうかの問題なのでは?
758 :
氏名黙秘 :2008/01/30(水) 23:23:15 ID:???
>>755 理由付けも結論も妥当であり正解だと思うよ。
759 :
755 :2008/01/30(水) 23:56:58 ID:???
>>758 d
ただ、そうだとすると、ちょっと問題がありまして
というのも、建物建築が土地という共有物の変更だとすると、
建物建築に全員の同意が必要で、にもかかわらず建物建築した場合
同意しなかった共有者は建築禁止を求めることができ、
建築完了後も、原則土地の原状回復を求めることができるということになる
この原状回復っていうのは、建物収去ってことだよね?
で、本題なんだが、平成8年第23問は、
AB共有の甲土地上に、AがBに無断で乙建物を建て、
甲土地を独占的に使用している場合、
Bは、Aに対し、乙建物を収去して甲土地を明渡せと請求できるかという問いに対して
「各共有者は、共有物の全部につき、その持分に応じた使用ができる。
Bの請求を認めると、Aの使用権が害されるから、この請求は認められない。」
という答えは正しいか、の正誤問題なんだけど、
セミナー、レック、辰巳の回答を読む限り、この答えは正しいと
でも、建築行為が土地の変更にあたるのなら、少なくとも建物の収去請求はでき、
その限りではBの請求は認められるから、この答えは誤ってるんじゃないかと
760 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 00:13:51 ID:???
建築禁止を求めることが出来るという平成10年最判の射程が、完成後の原状回復に及ばないんでないかな。 及ぶ(もしくは俺の知らない最判がある)としても、建物収去土地明渡請求と建物収去請求とでは訴訟物が違う。 そうすると、建物収去土地明渡請求としては、問題文の理由により請求が認められないという結論になる。
761 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 00:37:12 ID:???
>>760 判旨が手元にないので何ともいえないけど、
(本問が平成8年出題という点はひとまずおいといて)
平成10年判決は、変更行為完了後の原状回復請求の問題についても
判示したものではないの?
おそらく、答えが正しいという理由は
>>760 の後者なんだろうけど、
当時の民法の択一で訴訟物の理解までもが問われているとなると
それはそれで、ホントに出題者はそこまで意図してたのかなぁ、と
762 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 00:44:28 ID:???
実体法的にいえば、妨害排除請求はいけるけど、返還請求は出来ないってことだろうね。
763 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 00:54:52 ID:???
答練の問題なんだけど、答練スレ荒れてるのでこちらで失礼。 民法で、土地を第三者がコンクリートで舗装した場合、 土地の所有者はコンクリート舗装を行った者に対して、コンクリートの撤去を求めることは出来ますか? 強い附合になってしまって撤去請求できないんじゃないかと思うんだけど。。。
764 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 01:12:36 ID:???
>>763 付合により撤去はムリ、ってのが普通だと思う。
765 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 01:37:06 ID:???
でも、コンクリ?舗装されると、土地の利用価値が著しく阻害されるから、 付合しないとも考えられるんじゃないの? 不動産に物が付合する場合だし
766 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 03:22:56 ID:???
>>763 >>764 の言うとおりだよ
いわゆる「利得の押し付け」という問題だね。
結論おかしけど立法上致し方ないという感じ。
過去問にも出てるよ。平成6年くらいだったかな。
駐車場にコンクリ鋪装しちゃう問題。
それ以降も何度か出てたような気がするが
767 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 05:17:31 ID:???
刑法についての質問です。 宜しく御願いします。 正犯意思って故意とは違うんですか? 正犯意思が要求される間接正犯や共謀共同正犯の検討において 正犯意思とは別に故意の検討をする必要があるんでしょうか?
768 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 06:25:56 ID:???
>>766 それって論文過去問だよね。
論文って答えを発表してるわけじゃないから、
どういう筋が「正しい」筋かはわからないんじゃ?
769 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 06:41:07 ID:???
>>765 >でも、コンクリ?舗装されると、土地の利用価値が著しく阻害されるから、
付合しないとも考えられるんじゃないの?
付合の基準は、「利用価値が著しく阻害されるか否か」か?
こういう基本的なあてはめでミスると痛いぞ。
その制度(たとえば付合)について何もわかってないと判断される。
770 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 06:47:27 ID:???
>>767 故意と概念上同義ではない。
ただ、間接正犯や共謀共同正犯の正犯性を基礎づけるための論拠に過ぎないから(教唆との区別や共謀〜肯定説の論拠として)、実際は故意だけ検討すればいいかと。
もっとも、当然ながら内容的にダブるものは多いけどね。
771 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 06:49:14 ID:???
>>770 >ただ、間接正犯や共謀共同正犯の正犯性を基礎づけるための論拠に過ぎないから(教唆との区別や共謀〜肯定説の論拠として)、実際は故意だけ検討すればいいかと。
>もっとも、当然ながら内容的にダブるものは多いけどね。
まぢで?
772 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 06:55:47 ID:???
>>771 次元が異なる話だからね。
そもそも「間接正犯と教唆犯のいずれが成立するか」という検討は間違いだよ。
犯罪成立要件は個別の犯罪類型毎に検討すべきものだから(異説はあるが)。
773 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 06:57:07 ID:???
ああ、当たり前だけど、当該行為者について正犯意思などを認定するのは成立を検討する犯罪の選択の段階で必要だけれどね。
774 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 08:29:47 ID:???
犯罪事実を認識(・認容)しているかということと、 正犯意思を有しているかは、まったく別ものだし、 あてはめの材料も違うんじゃないの? 正犯意思って、ありていに言えば、犯罪を「自己の犯罪として」実現する意思でしょ。 犯罪事実の認識とかぶるところの方が少ないような気がするんやけど。
775 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 08:40:38 ID:???
視点が違うだけで事実は共通。 正犯意思は、「自己の犯罪として」というところだけじゃなくて、 「自己の犯罪として犯罪を実現する意思」だから、 「犯罪を実現する意思」の部分が故意とダブルと思う。
776 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 08:44:16 ID:???
↑ ダブルとは言ったけど、それは基礎づける事実の話で、 あくまでも犯罪成立要件要素としての故意とは全く別。
777 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 10:33:37 ID:???
差戻審の結論ってどうやって調べることができるのでしょうか? 事件番号は、審級ごとのものですよね。 判例集には、原審・原々審までは載っているのですが、 差戻審がどこで、どのような結論が出たか、ということは載っていない(と思います)。
778 :
763 :2008/01/31(木) 10:59:12 ID:???
回答どうもありがとう。 どっかで見たと思ったら平成3年の1問がそれだった。 手元の柴田先生の本だと付合を否定することは困難と書いてあるんだが、もう少し確実な裏があると良いのだけど。。 問題は最判平成18年01月17日(時効取得と「第三者」に関する判例)をベースにした事案で、 土地の譲受人が時効取得者に対して、所有権確認請求と、コンクリ撤去請求。 所有権の方は時効取得者を負けさせた上で(譲受人が善意)、コンクリ撤去請求について地役権認めるのが参考答案の流れ。 でも、上の質問で、付合するのだとすると、抗弁である地役権云々の前に請求の原因を満たさないよなあ。と思って質問した次第でした。
779 :
764 :2008/01/31(木) 11:40:36 ID:???
>>778 俺も柴田過去問見て答えたので参考にならんな。スマソ
780 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 15:24:59 ID:???
ツンデレ乙
781 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 15:30:28 ID:???
通説・多数説・判例だけで答案書いてもおk?
782 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 15:44:59 ID:???
>>781 意味が分かりません
普通、それでしか答案書かないでしょ
783 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 15:48:00 ID:???
>>775 受験生の妄想か。。
故意と正犯意思における検討事情は違うよ。
詳しくは刑事事実認定とかを読みなよ。
784 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 15:58:19 ID:???
>>783 何だよ、その上から目線
ザル合格者なんだろ
785 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 16:34:23 ID:???
>>784 俺も
>>775 以下はおかしいと思うぞ。
大体上から目線なんて回答者全員そうだろ。
いうなれば、弁護士も大概上から目線。
文句つけるなら内容に文句つけなよ。
人格否定は批判になってないよ。
786 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 17:17:10 ID:???
もちつけ
787 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 17:24:25 ID:???
788 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 18:01:02 ID:???
>>757 こう考えればいいですか?
甲が名前を書いたメモ用紙を乙が盗んで手形要件を勝手に書き込んだだけで、
交付行為がないから契約がなく、契約のないところに手形債務は不成立。
(交付契約説。なお創造説でも、メモ用紙を手形だと認識して署名をしたのではないから、やはり手形債務不成立)
しかし本件では、乙によって手形要件を勝手に書かれたメモ用紙が転々流通し、
善意の第三者丙が出現。丙は甲に手形金を請求できないか。
本件メモ用紙は外見上75条の手形要件を満たし有効な手形と区別がつかないので、
この場合に甲が手形債務を負担しないとの結論を貫くとすると、
善意の第三者である丙が害され、手形取引の安全を図れず不当。
そこで、手形取引の安全を図るため、権利外観法理を採用すべき。
具体的には、第三者が保護されるには@権利があるかのような外観があり、
Aその外観作出につき本人に帰責性があり、
Bその外観に対する第三者の信頼があり、信頼したことにつき善意かつ無重過失である、
ことが必要と解する。
本件について考えると、本件メモ用紙は外見上有効な手形なので@を満たす。
しかし、甲は単に名前を書いたメモ用紙を盗まれているだけで、
乙の加筆によって手形としての外観が作出されたことについてまで帰責性ありとは
言えないから、Aを満たさない。
さらに、丙が外観を善意で信頼しているが、ただのメモ用紙に
100万円もの価値があると軽信したことは重過失といえるからBも満たさない。
よって、丙は権利外観法理で保護されないから、甲に手形金を請求できない。
789 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 18:21:20 ID:???
>>788 それで良い
ただ、
>そこで、手形取引の安全を図るため、権利外観法理を採用すべき。
具体的には、第三者が保護されるには@権利があるかのような外観があり、
Aその外観作出につき本人に帰責性があり、
Bその外観に対する第三者の信頼があり、信頼したことにつき善意かつ無重過失である、
ことが必要と解する。
のくだりは、文章に工夫が欲しい
「権利外観→具体的には」って
吐き出しだね
ま、実際には、その論証で合格してるんだけどね
790 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 19:01:19 ID:???
ロースクールの既習4期生です。法律論についてはある程度できるのですが 事実を詳細にひっぱって評価し、あてはめるという力がぜんぜんないんですが どのようにこのような力を付けたらよいでしょうか? なるべくケースブック等で 判例を読むようにはしているのですが、伸びているような気がしません。 考え方のコツや書き方のコツをご存知の方がいたらご教授いただけないでしょうか?
791 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 19:01:35 ID:???
最高裁の判例で、条文に根拠を持たない外観法理が採用されたものはありますか?
792 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 19:02:23 ID:???
センスもあるからねえ・・・無理なやつはとことん無理かもしれん
793 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 19:24:16 ID:???
>>765 そこらへんは佐久間物権に詳しい。他の基本書にはほとんど書いてない(ゆえに何が通説かも判然としない。)。
非常に明晰に書いてあるから参照すべし。
794 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 19:29:55 ID:???
>>790 最大のコツは自分で試行錯誤することだね
まぁひとことで説明できるとでも思ってるのか、こんなところで質問なんぞしてる奴には無理な話だけど
795 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 19:41:20 ID:???
>>789 ありがとうございます、納得できました。
日本語に関してはこれから精進します。
796 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 19:47:51 ID:???
>794 バカ?
797 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 20:23:25 ID:???
>>793 とりあえず判例に従って、
分離することで社会経済上容認できない不利益かどうかを基準にした場合、
コンクリのみに着目すれば、土地からはがせば無価値になるだろうから、
附合したといえるのかもしれないけど、
土地とコンクリ両方を眺めると、土地だけの状態のほうが、
土地+コンクリの状態よりも価値が高くなるから、
分離しても社会経済上容認できない不利益は生じない、とも考えられそうなんだけど、
これは、普通じゃない?
ってか、間違ってる?
798 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 20:30:29 ID:???
佐久間置いてきちゃった。 附合は肯定したうえで所有権侵害で損害賠償請求,じゃなかったか。 「有益費」は限定解釈して償還請求を否定。
799 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 21:33:22 ID:???
>>788 >丙が外観を善意で信頼しているが、ただのメモ用紙に100万円もの価値があると
>軽信したことは重過失
メモ用紙を有効なる100万円の手形だと信じたと言っている人について、いや
メモ用紙を見てそう信じたなんていうのは「軽信」だ、って評価するっていう
ことは、実はメモ用紙自体が有効な手形債権という「権利の外観」の体をなして
いないっていうことじゃないんですか? つまり、これは@を満たすという記述と
矛盾しているように思いますが、どうでしょう?
800 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 22:11:59 ID:???
>>799 法律上、手形用紙は一応どんな紙であってもいいわけで、
くだんのメモ用紙が有効な手形の外観を有しているのは疑いない。
外観法理で外観がないってのは「法律上根拠ねーよw」って場合。
たとえば、土地所有権に対する占有みたいな(登記なら外観といえる)。
801 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 22:44:49 ID:???
関係ないけど重判H15商法6を思い出した。
802 :
氏名黙秘 :2008/01/31(木) 22:59:47 ID:???
衆議院議員Aは、国会法の改正を目論み 「甲議院が可決した議案を、次の会期に乙議院が可決したときは、 当該議案を国会が可決したものとみなす」 とする法案を提出しようと考えている この法案は違憲か
803 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 00:10:35 ID:???
804 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 00:30:16 ID:???
805 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 00:36:56 ID:???
806 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 01:18:55 ID:???
>>790 君の言う能力って試験で問われているかな?
試験では、生の事実がどのような法律要件に「端的に」該当するかが問われているのであり
それは、法律要件を知っているか、知らないかに掛かっていると思うよ。
807 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 01:26:52 ID:???
罪体がよくわからん・・・ 何だよ罪体って・・・
808 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 01:44:46 ID:???
X→Y,X→Zの順で甲土地の2重売買が行われ,さらにZ→Tの売買が行われていて, Tに登記が移転しているとき,つまり転得者保護を考えるにあたってなんですが。 Z=背信的悪意者のとき 判例はZが背信的悪意者であるため,Yの登記欠缺の「主張」を許さないだけであって, Zには権利があるからTは無権利者から買い受けたことにならないとしますよね? ならば,177条の第三者の主観的要件において,「悪意者」排除説をとる場合どうなるのでしょうか? つまり,第2譲受人が悪意者ならば,その売買を第1譲受人の所有権に対する不法行為とみて 第2譲受人を不法行為者=「無権利者」とする見解をとるならばどうなるかということです。 この前提に立つと,Z=悪意者のとき,判例のような理論でTを保護することはできませんよね。 Tは無権利者から甲土地を買い受けてますから。 だけど,一方で転得者が善意ならば保護すべきとも考えられます。 このとき,どのような構成で考えるべきでしょうか? 言ってることがわかりにくかったらごめんなさい。
809 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 02:00:20 ID:???
810 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 02:04:07 ID:???
>>808 おそらく、悪意者排除説は内田説を想定しているんだろうけど
第2譲受人(Z)を不法行為者とするから「無権利者」とする見解ではないよ。
ZはYに対して、自己の所有権を対抗することができない、というだけ。
これは内田も指摘してない?
他方、確かに、悪意者排除説かつ無権利説もある
それは「いわゆる公信力説」であって、Tの保護は177条
(同説では、なんと公信力を認めたことになっている)による。
811 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 02:24:03 ID:???
812 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 02:24:41 ID:???
>>810 ありがとうございます。勘違いしていたようです。
不法行為をした第三者を177条の第三者としない判例は,
ただ,自己の権利を対抗できないとしているだけなのですね。
勉強し直してきます。
813 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 03:22:19 ID:???
「明治以前」というのは、厳密に言えばどういう意味なのでしょうか? 明治より前(明治時代を含まない) 明治元年+それより前の時代 明治時代全て+それより前の時代
814 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 03:25:18 ID:???
>>813 通常は「日本における近代以前の」という意味
ちなみに、日本においては江戸時代が近世、明治以降が近現代と言われる
他国特にヨーロッパとは近代の位置づけが違うから注意
ってか、これは普通の高校で学ぶことだけどね
815 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 03:26:48 ID:???
つまり > 明治より前(明治時代を含まない) ね 「以前」という言葉を厳密に使っているわけではない そこら辺は文言を背景的知識で補充解釈するわけさ
816 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 03:48:31 ID:???
時効取得と登記に関する占有尊重説の疑問です。 例えば,X所有の土地甲をYが時効取得した後,XZ間で甲土地の売買が行われたとき 占有尊重説によると, 時効取得によりXZ間の売買当時,Xは無権利者であったのだから,Zも無権利者である とされますが,「94条2項の類推適用で第三者保護が図られる」と説明されますよね。 とすると,a.外観の存在,b.外観に対するZの正当な信頼,c.Yの帰責性が要求されるはずです。 c.帰責性については,登記が可能だったにも関わらずしなかったという帰責性を考えられるのですが, a.外観の存在って結局この場合何のことでしょうか? 考えたのは「Xが所有権を有している」ってことですが,もしそうならば, b.外観に対する信頼は常に無いと言えませんか? つまり,現に土地を占有しているのはYである以上,正当な信頼は無いと言えると思います。 ならば,結局は94条2項が類推適用される余地はない→第三者保護は期待できない。と考えられそうです。 手元にきちんとした教科書が無いのですが,この点どう解したらよいでしょうか?
817 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 03:54:42 ID:???
>>816 だから、この場合、Xに登記があったんじゃない?
X所有、X登記の甲土地について、Yが時効取得した場合
Yは登記なくして他の者に権利を主張できるというのが占有尊重説ですから。
あと、占有といっても、四六時中占有状態ってわけでもない。
例えば、「Aは裏山を占有していて、時効取得した」というとき
Aは裏山を開発したり、四六時中見張っているとは限らない。
その結果、占有は認められるが、だからといって、第三者の正当な信頼がない
とはいえぬのですよ。
818 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 03:58:27 ID:???
「不実の登記」が虚偽の外観だよ。 登記を信頼して取引に入ったものを保護しようというのが94条2項類推適用。
819 :
818 :2008/02/01(金) 04:02:04 ID:???
ごみん、かぶっちったな
820 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 04:04:17 ID:QgIf5Gd7
法律で使う「狭義」の意味を教えてください。 辞書でいう「狭い意味」では理解できません。
821 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 04:12:56 ID:T2DnWSbM
>>820 法律用語の定義や概念とかで二つ以上意味合いがある場合に狭い方の限定された意味ということで、『狭義』と使ったりしますね。
たとえば、刑法でいう『暴行』『脅迫』概念とかも、最広義〉広義〉狭義〉最狭義
なんかがありますね。
これじゃわかんないかな〜
822 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 04:20:43 ID:QgIf5Gd7
>>820 有難うございます!
広義と狭義で意味が違う場合の具体例とかどういうものがあるのでしょうか?
823 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 04:39:33 ID:???
>>817 ,818
なるほど,ありがとうございます。
824 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 04:43:15 ID:T2DnWSbM
>>822 それはもういっぱいあるよ!だいたい学者はいろんな定義付けをしたがるからね。
一番簡単に調べたいなら、受験用の法律用語集をみるのをお勧めします。
典型的なのが、さっき挙げたように刑法の『暴行』とか『脅迫』。
公務執行妨害罪の暴行と、暴行罪の暴行、
強盗罪の暴行、
強姦罪の暴行、
と意味が違うから基本書で調べてみてごらん。狭いほど成立要件が厳格に縛られてるよ。
あと、「本来的意味では」という意味合いで、『狭義』と使うことも多いと思う。
825 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 04:52:46 ID:QgIf5Gd7
>>824 有難うございます!
ホントによくわかりました!!
ずっとわからなくて悩んでいたので…有難うございました!感謝しますm(__)m
826 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 08:21:22 ID:???
うそくせー
827 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 11:45:20 ID:???
ありがとう。
828 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 12:03:48 ID:???
論点って6科目全部で大体いくつあるのですか?
829 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 13:53:36 ID:???
ちょっと細かいところなのですが、お願いします。 民事訴訟の上告について、上告状の却下命令、又は上告却下決定がなされないときは、 原裁判所が上告提起通知書を送達すべきものとされています(民訴規189条1項)。 ここで特に被告についていえば、@上告状とA上告提起通知書が送達されるわけなのですが、 他方、控訴の場合には、控訴提起通知書なるものはないようです。 なぜ、上告の場合だけ、上告状の他に、上告提起通知書の送達が要求されているのでしょうか。 たぶん費用も余計にかかると思う(千数百円くらいだと思いますが)ので、 あえて上告の場合に要求されている理由というのがあると思うのですが、 総研と伊藤眞を見ても、理由らしきものが書かれていませんでした。 自分的には、 A.上告は提起すること自体が少ないからあえて提起されたことを知らせる B.上告は原裁判所の裁判長が上告状を審査する のどっちかが理由かと思ったのですが、どうなのでしょうか?
830 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 14:02:32 ID:???
>>829 控訴審は事実審ですから、第一審と同じ扱いなんですよ。
控訴人は、裁判所に提出する正本と被控訴人に送達される副本を裁判所に提出します。
裁判所は、控訴状に形式的不備がなければ、控訴を受理し、訴え提起と同じように
被控訴人に対して送達することになるのです。
そのために、控訴にあたっては郵券も予納します。
他方、上告の場合、書面審理ですから
「上告されましたよ」って通知だけで済んでしまうのです。
831 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 14:49:21 ID:???
>>830 お答えいただき大変ありがたいのですが、
>控訴人は、裁判所に提出する正本と
「原本」ですか?
>他方、上告の場合、書面審理ですから
>「上告されましたよ」って通知だけで済んでしまうのです。
上告提起通知書の「送達」とされています(民訴規189条1項)。
>>830 さんの趣旨は、
控訴の場合は控訴状の送達という面倒くさい手続が必要だが、
上告の場合は通知だけで済む=簡便ということでしょうか。
民訴規189条2項では、「同時に、上告状を送達しなければならない」とされており、
上告状は当然ながら、上告提起通知書までも送達しなければならない、
という余計に手間がかかる手続が要求されていると考えていたのですが、
違うのでしょうか?
揚げ足取りみたいに見えたらごめんなさい。
832 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 15:04:50 ID:???
結社の自由について2点質問があるのですが、教えてください。 1「諸外国の憲法ではどうか。フランスにおいては、1901年結社法が『結社の自由』 を憲法的権利として保障しているが、同法1条は・・・」という叙述を見つけたのですが (コピーしてきたものなので本の名前は分かりませんが、執筆者は小野善康という人です)、 フランスの結社法というのは憲法なのですか? 2 たとえば弁護士会などの強制加入制の論点についてですが @ 職業が高度の専門技術性・公共性をもち、「その専門技術水準・公共性 を維持確保するための措置としての必要があって、その団体の目的及び 活動範囲がその職業従事者の職業倫理の確保と事務の改善進歩を図ること に厳格に限定されている限り職業団体への強制加入制は合憲」 だとする学説があります(佐藤・憲法P550)。 A 私は、この学説の「その専門技術水準・公共性を維持確保するための措置と しての必要」ということと、強制加入制を憲法上正当化しうることとの 「論理の橋」を架けることができません。 (ア)専門技術性を維持するためには、強制加入にして会員に対し 当該団体によって研鑽を積ませる・また公共性と密接に関係する職業であるから 強制加入にして会員全員に対し公共性の自覚を育む必要がある (イ) ただし、強制加入なのであるから、その団体の目的と活動範囲は、(ア)に 厳格に限定されていなければならない とでも読むのでしょうか
833 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 15:09:12 ID:???
>>832 時間がないので1だけ答えるけど。
「憲法」と名前がついていなくても、内容が国家権力を縛り国民の自由と平等を
確保するものならば、実質的な意味で「憲法」と呼べます。
内容が大事だということです。
834 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 15:12:53 ID:???
>>833 それは「立憲的意味の憲法」の説明では?
835 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 15:48:14 ID:???
Aさんが、Bさんの同意を得て、Bさんの名前を使って文章を作った場合 名義人、作成者は誰でしょうか?
836 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 15:49:36 ID:???
>>832 じゃあ、漏れは2
「厳格に限定」ですとか「必要最小限」の説明の場合、
あなたのように、積極目的の措置を念頭に置くのではなく、
警察的規制・マイナス面の除去を念頭に置いて考えるべきだと思います。
専門技術が足りない人や(オウム裁判での横山弁護士のような場合)
公共性を損なう場合(最たる場合は犯罪に加担したような場合)
弁護士会より除名、懲罰、などの処分を行うことにより〜
という語句を補うとわかりやすいかと思います。
837 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 15:56:45 ID:???
>>835 通常の場合
名義人は「文書内容の意識主体」なのでB
作成者は「文書作成の意思の主体」なのでB
なので真正文書になります。
交通切符のように性質上名義人以外のものが名義人を名乗れない場合
虚偽文書になると考えられるので注意しましょう。
838 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 16:00:20 ID:???
こまけー
839 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 16:05:43 ID:???
834ですが、これだけじゃアレなので。
>>832 1について、「形式的意味の憲法」と「実質的意味の憲法」と言う分類方法があって、
前者は、法規の形式が「憲法」とされているものを"憲法"と呼びます。
後者は、形式が憲法とか法律あるいは勅令etcであるかどうかに関わらず、
「ある条件」を満たす内容の法規を"憲法"と呼びます。
「ある条件」というのは更に分類の仕方に依り、いろいろあります。
たとえば立憲的意味の憲法というのは、国家権力を限界づけて国民の自由を擁護する内容のものです。
したがって、指摘の結社法は少なくとも「実質的意味の憲法」
(の中の恐らく立憲的意味の憲法)を構成すると考えることが出来ます。
2について、ちょっと疑問点の焦点を絞りかねますが、
専門家と公共性の関係の一般論としては、
一般に専門家とは職業の高度化したものであり、職業選択の自由の文脈で
職業とは分業化した社会における相互の有機的連帯と不可分であるという観点が
指摘されていることを考慮するとわかりやすいかもしれません。
そうすると専門家への結社強制を消極的結社の自由の問題ではなく
職業選択の自由の問題(結社しないでその職業に就くこと)に引きつけて考えることになるかもしれませんが、
問題の実態はこちらに近いようにも思えます。
840 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 16:10:07 ID:???
>>837 ご丁寧にどうもです。
交通切符の場合ですが、その場合は
名義人はA
作成者はB
ということでいいでしょうか?
841 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 17:47:23 ID:???
842 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 18:21:43 ID:???
ですね
843 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 18:55:19 ID:???
ありがとうございます。
844 :
837 :2008/02/01(金) 19:50:13 ID:???
>>840 気になって見にきたら間違ってる部分がありました。
すみません。
訂正
×虚偽文書になると考えられるので注意しましょう。
○偽造文書になると考えられるので注意しましょう。
845 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 19:53:48 ID:???
訂正されてるの分からずに
>>837 見てビックリしたわ
846 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 19:54:05 ID:???
すみませんふと思ったのですが、東京地裁にAがBに対して借地権の確認の訴えを提起して、大阪地裁にBがAに対して所有権に基づく明け渡し請求提起したときって、実際どういう風に審理が進むんでしょうか? 一緒にやったほうがよさそうなので移送しておしまいでしょうか?移送されなかったりしたらめんどくさそうですが、やっぱり両方に顔だして頑張ることになるんでしょうか?
847 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 21:05:06 ID:???
848 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 21:11:07 ID:???
>>831 簡単に言うと
控訴の場合は控訴の提起だけで控訴できます。
ところが、最高裁判所を上告審とする上告の場合は、
上告するためには
上告の提起(法314条)に加えて
上告受理の申立をしないといけない(法318条)のですよ。
上告受理については、最高裁判所が受理する旨を決定でおこなうため
そもそも手続が違うのです。
だからそれに対応した送達が必要となっているのですね。
通常は、上告状兼上告受理申立書で
上告提起の通知も、上告受理申立の通知も
1つの封筒で届くのが普通です。
>>846 まあ、当事者によりますね。
同じ裁判体でしてほしいなら、当然移送の申立をするし
その場合、先の方に後がくっつくのが普通でしょう。
で、電話会議にしてもらう。
依頼者の金で旅行ができるということで、いちいち顔出す人もいるかもしれないけど。
なんらかの事情で別々がよい場合は
さっさと弁準に付してもらって電話会議じゃないですかね。
849 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 21:12:53 ID:???
>>848 間違いだよ。
上告理由があるときは上告の申立てだけすれば足りる。
実務で上告受理の申立てもあわせて行うのが慣例になっているのは
上告理由はなかなか認められないから(最高裁を上告審とする場合)
上告申立てと上告受理申立ては別の制度だよ。
850 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 21:17:57 ID:???
人権 冤罪 特別予防説の観点からキラは 認められないとはどういうことでしょう。
851 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 21:26:03 ID:???
>>848 さも実務を知ってるような口振りで大嘘こいてるところがすごいなw
852 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 21:37:24 ID:/zKWNN5W
刑法について質問です。よろしくお願いします。 予備罪に対する教唆・幇助を肯定する立場の理由のひとつとして、シケタイなんですけど「正犯が嘉罰的な予備を行った以上、それに関与する者に共犯が成立するのは実行従属性の見地から当然である。」とあります。 共犯従属性説って、共犯の成立に、正犯行為が必要である、という話ですよね。 これは共犯が成立→正犯行為あり という事だと思うのですが 正犯が成立→共犯が当然成立と言っているのはどういうことなのでしょう? 根拠と帰結が違うように見えるのですが・・。
853 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 21:48:47 ID:???
>共犯従属性説って、共犯の成立に、正犯行為が必要である、という話ですよね。 >これは共犯が成立→正犯行為あり という事だと思うのですが ? 共犯従属性説は、正犯行為あり→共犯が成立という論理関係じゃない?
854 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 22:18:23 ID:???
>>852 共犯従属性説では、共犯が正犯の行為を介して法益を侵害する点に
処罰の根拠を求めるのですから、正犯が法益を侵害する可罰的な
予備の段階でとどまったとしても、法益を侵害していることに変わりはなく、
別に考える必要はないということです。
855 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 22:27:40 ID:???
>>848 ですよね。やっぱりそうなりますよね。
電話会議は思いつきませんでした。言われてみればそうですよね。ありがとうございますm(__)m
856 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 22:48:23 ID:???
ありがとう。
857 :
氏名黙秘 :2008/02/01(金) 23:37:26 ID:???
ツンデレまだ
858 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 00:12:11 ID:???
司法委員と専門委員って、役割としては同じようなもんですか?
859 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 00:16:36 ID:???
簡裁オンリーかそうでないか。 専門委員は裁判所の補助として専門家を手続全般に関わらせることが目的。 鑑定を一般手続に広げたようなもんかな。 司法委員はどっちかというと当事者の支援が目的かな。 もちろん司法委員が活躍することで裁判所の補助となるんだけれども。
860 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 01:10:26 ID:???
>>833 >>839 質問1について
「実質的意味の憲法」という意味で語られている、と読むのがよい
ということを理解しました
>>836 >>839 質問2について
質問の趣旨が不明確ですみませんでした
そもそもの疑問は、こういうことです。
問題の所在は
「(弁護士会の)強制加入制は(弁護士A)の消極的結社の自由を
侵害し憲法21条違反とならないか」
ということですよね(実体は職業選択の自由の問題だと
>>839 さんに指摘していただいたのですが
その点についてはよく分かりません)
ところが、
上記
>>832 における佐藤説の記述は
@専門技術水準・公共性を維持確保する必要性
A弁護士会の目的及び活動範囲を職業倫理の確保と事務進捗に限定
ということしか語っていないではないか、その「必要性」や「目的及び活動範囲の限定」を
言ったところで、それで何故に合憲という結論を言えるのか
ということでした。
もっと稚拙に表現してしまえば
「専門性や公共性を確保する必要性(これは「立法目的」と言っても良いと思いますが)
があれば合憲なのですか?
それを言えば消極的結社の自由の侵害ではないと、どうしていえるのですか?」
っていうことなんです。
861 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 01:39:05 ID:???
俺のイメージではロー生というと目的意識を持った知的な集団というイメージだが、 校内同棲なんかをしちゃってるローがあると聞きました。 そんなのって本当にあるんですか? 差し支えなければどこのローかも教えてください。
862 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 01:47:49 ID:???
校内同棲って何。学校内に住んでるの?
863 :
861 :2008/02/02(土) 02:02:36 ID:???
>>862 そうみたい。
あまりにモラルに欠けてると思うんだが。
864 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 02:03:59 ID:???
つか、真面目につきあってるなら問題ないだろ 筑波大なんか同棲するくらいしかすることないくらい田舎にあるんだし
865 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 02:09:14 ID:???
同棲が悪いんじゃなくて、校内でやってるからだろ。
866 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 02:15:24 ID:???
ちなみに上告理由書の提出も上告の適法要件な
867 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 02:17:20 ID:???
上告受理申立てがいらないことは明らかなんだからいいだろ
868 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 02:57:49 ID:???
校内同棲って、住んじゃいけないところで勝手に住み着いて生殖してるならまずいだろうが、 学内寮とかで懇ろになろうが倫理的に問題ないと思うけど・・・。
869 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 03:52:54 ID:???
>>850 俺も今日death note見ました。
来週上映のL特別版、早く見たいです。
870 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 05:03:40 ID:???
871 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 05:08:11 ID:???
>>860 (1/2)
前提の確認として、以下の二点が憲法・人権論の基本的枠組みというか公理だと思います。
・いかなる人権も、なんらかの公共的な理由があれば、
これにによって制約されることが合憲となる可能性がある
(内心の自由などは例外。その制約に付す理由が公共的でありえない)
・あらゆる法規は一定の公益達成のために仮言命題の形で規範をなすから、
しばしば人権制約は目的-手段で分析される
また、憲法13条後段を人権制約の一般原則と見れば、そこでは比例原則が言明されているから、
その比例関係の検討にはやはり目的と手段とを見なくてはならない
そうしてその佐藤説を見ると、消極的結社の自由の制約について、
目的-手段の分析でその適否を述べたものにほかならないといえます。
質問がこの基本公理を知らなくてなされたなら話は以上。
872 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 05:09:47 ID:???
(2/2) 質問が「目的と手段との分析は具体的にどうすべきなのか。 必要性ありというだけで目的審査はパスするのか。 佐藤幸治は全く具体的な分析をしてはいないのではないか」ということなら、 結論から言えば、目的に必要性ありでパスしてしまいます。 ただし、気をつけて欲しいのは、 ・そもそも目的-手段の考え方は、目的を踏み台にして手段をメインに検討するものである ・必要性判断の素材は、場合によって相当踏み込んで検討される ということです。つまり、 制約をうける人権にとって警戒すべきは手段なのだから (目的達成手段が人権と関わってこないのなら、目的に口を出す必要は全くない。) 合憲性の判断は手段がメイン、目的は専ら手段との関わりを考えるためのネタ、 目的単独としてはパスする基準を低くしてもよい、 と言ったノリの理解がよいと思います。 また、実際問題としても、たいした公共的目的のない法律が成立することはないので、 憲法学の興味も目的よりは手段に重点があるといえます。 実際の分析としては制約される権利に着目して強度を変え、 法律の第1条:目的をそのまま丸呑みしてよい場合もあれば、 立法の経緯や社会の実態、規制方法に伴って生じる副作用を潜在的目的として引っ立ててくるような、 踏み込んだ審査をする場合もあり得ます。これも結局は手段の検討に影響を及ぼすからです。 (なお、職業団体について22条1項を援用するのは樋口説的理解で、通説ではないと思います。 ただし22条1項をもってくると、職業という概念の性質から公共性の要素を持ち込みやすくなることは確かです。)
873 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 07:50:31 ID:???
なんで上告提起通知書がなされるのかが問題なんだろ
874 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 07:57:44 ID:???
合格者・上級者の人は1分間に何字ぐらい書けますか?
875 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 09:06:37 ID:???
公務執行妨害で一般的職務権限、具体的職務権限が要件にありますが、前者を検討する意味はなんですか?後者をみたせば必ず前者もみたすのではないですか?
876 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 10:15:45 ID:???
具体的かどうか検討するまでもなく排除できるから それじゃあ論理の順番が逆でしょう
877 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 10:17:32 ID:???
私人による違法収集証拠が問題となった判例はないということでいいんでしょうか?
878 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 10:23:58 ID:???
医者の奴は一応私人の違法収集証拠の判例じゃないの
879 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 10:25:37 ID:???
あー違法とされた判例という意味では無いってことでいいのか。
880 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 11:49:59 ID:???
881 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 12:02:16 ID:???
誰がローの話してるの? 筑波大って書いてるだろ
882 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 12:16:52 ID:???
刑訴で、別件逮捕、自白の任意性を聞かれる長文問題での答案の流れはどのようにすればよいでしょうか? 本件基準で書くと違法が認定されやすく任意性を検討するまでもなく排除で終わりそうなので別件基準で書こうと思うんですが、 別件逮捕かどうかを検討して逮捕自体を適法としたうえで自白の任意性について論じる場合、任意性説では違法収集証拠排除法則は適用できないんでしょうか。あと、逮捕を適法とした場合は余罪取り調べの可否を少しでも触れたほうがいいんでしょうか。 長文ですみませんが、お願いします。
883 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 12:21:21 ID:???
> 別件逮捕かどうかを検討して逮捕自体を適法としたうえで自白の任意性について論じる場合、任意性説では違法収集証拠排除法則は適用できないんでしょうか。 百選の大阪高裁の見て
884 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 12:21:43 ID:???
> 逮捕を適法とした場合は余罪取り調べの可否を少しでも触れたほうがいいんでしょうか。 意味不明
885 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 12:52:32 ID:???
追認の根拠条文として、民法113条と民法116条のどっちをあげたほうがいいですか?
886 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 13:09:59 ID:???
>>878 >>879 レスありがとうございます。
違法とされたものでなくてもいいです。
規範がみたかったので。
医者のやつって何でしょうか?できれば、もう少し情報お願いします
887 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 13:14:15 ID:???
>>886 一般論ではないけど
最決H17.7.19H17(あ)202
888 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 13:22:38 ID:???
>>887 非常に参考になりました。ありがとうございます
889 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 14:21:02 ID:???
遅れましたが、職務権限の件、ありがとうございます。 検討の順序ということですね。すっきりしました。
890 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 14:27:55 ID:???
本件基準説とった時点でアウト
891 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 14:43:26 ID:???
892 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 15:26:13 ID:???
ありがとう。 参考になった。
893 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 15:28:08 ID:???
>>885 どっちでもいいんじゃね。
俺は116条派かな。
894 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 15:31:13 ID:???
113条を適用せよ。
895 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 15:39:39 ID:???
A男は、B女と婚姻したが、C女と知り合って借地(甲土地)上に A出資で乙建物を建築し、そこで共同してクリーニング業を営み、 その収入で甲土地を購入した(Aの係累はBのみ) この場合に、Aが内縁関係を解消するには甲土地につき財産分与 がなされます(内縁関係にも婚姻に準じて財産分与の規定を類推)が、 「A男が死亡した場合には、相続法理による処理が行われ、 Cは相続人Bに対して甲土地につき財産分与はなしえない(最判平成12.3.10)。 Cの保護は甲土地につき共有物分割によるほかない」との理解であっていますか。
896 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 16:14:52 ID:???
>>895 共有になってるなら問題少ない。Bの明渡請求を権利濫用で退ければいいと思う。
897 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 16:51:14 ID:???
借地権のみの共有ってありなの 建物も共有であると認める?
898 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 17:03:09 ID:???
ごめん。甲土地を購入したのか。
899 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 17:06:10 ID:???
認める
900 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 17:11:43 ID:???
>>897 クリーニングの収入で甲地買ってるし。甲地は共有所有というのが前提と質問から読める。
建物は単独所有。そこでBと争いになる。
土地は権利濫用、建物は被相続人の単独使用意思推定で保護できないかな。
901 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 17:22:04 ID:???
共有物分割したとしても払える金なんてあるのかね。
902 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 18:50:30 ID:???
903 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 20:14:14 ID:???
西田先生が平野門下で一番の劣等生だ、凡庸だといってる人がいるんですけど、本当ですか?
904 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 22:37:37 ID:L2FrJQvK
手形の交付欠缺で、判例は、 「手形の流通証券としての特質にかんがみれば、流通に置く意思で約束手形に 振出人としての署名または記名押印をした者は、たまたま右手形が盗難・紛失等 のため、その者の意思によらずに流通に置かれた場合でも、連続した裏書のある 右手形の所持人に対しては、悪意または重大な過失によって同人がこれを取得した ことを主張・立証しない限り、振出人としての手形債務を負うものと解するのが 相当である。」(S46.11.16) と述べているのですが、 この規範をそっくりそのまま答案で書いたらまずいでしょうか? ちょっとやばいかな、と思っているのは、 @判例自身が交付契約説・発行説・創造説のいずれの立場がはっきりしないといわれている。 →この論証を書いても、「どの説やねん!」っていわれる? A理由付けが、「手形の流通証券としての特質」のみ。 →他説の分厚い理由付けに比べると迫力に欠ける? B条文上・原理上の根拠がない。 →債務が発生(創造説)、権利外観法理(交付契約説)に比べると、弱い? 最高裁の判例、というだけで、@〜Bの難点を克服してくれるものでしょうか?
905 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 23:03:19 ID:L2FrJQvK
ついでにもうひとつお願いします。 A→B→Cと手形が振り出された場合(BC間は「担保のために」)において、 Cが手形上の権利を時効にかけたあとに原因関係上の債権を行使してきた場合、 BはCの請求を拒めるという見解が有力だと思いますが、 この根拠について、民法504条(類推)で考えることはできないものでしょうか? Bが原因関係上の債務の弁済をした場合、Cは手形を引き渡さなければならず、 Bはその後手形上の権利を行使することができますから、 「(第五百条の規定により)代位することができる者」に類する地位にあると思います。 とすると、過失によってその担保(手形上の権利)を喪失したときは、 その喪失によって償還を受けることができなくなった限度(AB間が「支払に代えて」なら全額) において、その責任を免れることとしてもいいと思います。 意思表示の瑕疵については、民法適用説が叩かれますが、 ここは第三者の地位を保護するということはまったく関係ないところであって、 民法規定一般について排除する必要まではない(民法715条なんかは適用されるはず)と思いますので、 そこまで抵抗はないと思うのですが、こういう考えをとっておられる先生はいらっしゃるのでしょうか? また、この考え方に、どこかまずい点がありますでしょうか?
906 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 23:39:08 ID:???
>>905 そもそも原因債権行使できるんじゃないか?担保のためなら原因債権生きてる。
907 :
氏名黙秘 :2008/02/02(土) 23:54:43 ID:???
>>904 ぜんぜんOK。判例で普通に合格してる。
@判例説というか、学者がどう評価しようが判例は判例。
A十分。権利外観もたいした理由づけじゃない。
Bまあ判例だし。
908 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 00:38:18 ID:???
>>907 あなたの思う、権利外観についての
「大した理由付け」を聞かせてくれませんか
909 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 00:47:09 ID:???
「大した理由付け」なんてないってことだろ。
910 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 00:47:43 ID:???
>>907 なんかまずいこと書いたか?大した理由付けがないといってる。
911 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 00:51:48 ID:???
間違えた。自分に返事してしまった。
>>908 だ。
大した理由付けがない。といいたかったんだけど
912 :
904・905 :2008/02/03(日) 01:32:52 ID:DtdinB40
>>906 手形上の権利を消滅させた場合は、原因関係上の権利行使を制限しようという説が有力らしいです。
確か、根拠としては、損害賠償請求権と相殺、というのがあったと思います。
もちろん、原因関係上の権利行使は可能、とする説もあったと思います。
民法504条を根拠にして、原因関係上の権利行使を拒めるかな?と思いましてお聞きした次第です。
>>907-
判例をしっかり再現できたら、それだけで減点されることはないということでしょうか。
たぶん交付欠缺だけで聞いてくることはないでしょうし、他の論点との組み合わせになると、
断然判例の方が書きやすいので、マイナスにならないとすると、大変ありがたいです。
安心しました。
ありがとうございました。
913 :
904・905 :2008/02/03(日) 01:36:16 ID:DtdinB40
ちなみに、「分厚い理由付け」というのは、手形債務の発生の有無についてのところです。 判例は、手形債務が発生しているのか否か、発生しているとしたらどの時点で発生するのか、 という理論的なところが弱い気がします。 それでも大丈夫ですよね???
914 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 12:31:38 ID:???
旧公催仲裁785条(「除権判決ありたるときはその申立人は証書により義務を負担するものに対して 証書によれる権利を主張することを得」)に相当する規定が改正非訟事件手続法にはないのですが、 これは、除権決定に積極的効力はなくなったということでしょうか?
915 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 13:02:00 ID:???
プロ野球選手Pが、プロ野球球団OとSと二重契約をした。 OはPと仮契約をしたが、金額等、契約の一部に漏れがあった。 そのうち、OはSと本契約を結んでしまった。 なお、この問題に関する前例はない。 つーわけで、どっちが勝つのよ。
916 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 13:02:54 ID:???
あっち
917 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 13:18:10 ID:???
パリーグ会長の裁定次第
918 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 13:34:23 ID:???
914 普通にありました。すみません。
919 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 17:11:38 ID:???
ツンデレ
920 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 17:25:24 ID:???
受領遅滞と弁済の効果ですが、 1履行遅滞からの解放 2相手方の同時履行の抗弁権消滅 3約定利息不発生 4危険の移転 5注意義務軽減 6増加費用の債権者負担 1ー3は弁済の効果、4−6は受領遅滞の効果か、法定責任説によると全く重なっているのでしょうか?初歩的な質問ですいません。
921 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 17:47:20 ID:???
922 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 20:14:08 ID:???
レックの完全整理は3〜6が受領遅滞の効果だ
923 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 20:14:50 ID:???
4〜6だった、レック
924 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 20:15:45 ID:???
>>920 学者によって見解が異なるので答えにくいな。
学者の書いた基本書を読み比べてみるといい。
925 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 21:17:37 ID:???
民訴では、口頭弁論の併合等は裁判所の職権(152)なのに対して、 刑訴では、弁論の併合等は請求・職権両方とも可能です(313)。 自分の感覚的にいうと、民訴は私法関係の争いなので、刑訴よりも 職権進行主義的なのがなじまないような気がするのですが、 どういう理屈で考えればよいのでしょうか。 釈明権は、民訴刑訴いずれもあるので、理由にはなりませんよね?
926 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 21:28:18 ID:???
>>925 刑事訴訟のほうが当事者の権利を保障する必要性が高い。
927 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 21:45:41 ID:???
問題集の問題全部について答案を書こうとすると、とても時間が足りませんが、どうしたらいいですか。
928 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 21:47:47 ID:???
>>920 効果が弁済と受領遅滞が同じだとすると、受領遅滞の存在意義は要件が異なること?
要件を両方弁済の提供だとなんのためにあるんだ・・・って基本がわかってないわあ、自分は、
929 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 21:50:53 ID:???
>>927 理解できているのなら何も全部答案のかたちにしなくてもいい。
要は論点を抽出して答案構成が示せれば答案を書けたも同然なわけだ。
だから答案を書く時間が足りないなら答案構成をつくる訓練をすればいい。
930 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 22:45:49 ID:???
司法試験受験生ではないのですが、 分からないことがあるので教えていただけると助かります。 プリンスホテルが日教組に教研集会の会場を貸さなかった問題で、 「ホテルが公共施設に準じる位置づけ」なので「パブリックフォーラム」にあたる と主張している人がいます。 パブリックフォーラム論が公園や道路や広場について成り立つことは理解できますが、 一民間企業たるホテルにおいても成り立つものなのでしょうか? その人によると、ホテルにおいてもパブリックフォーラム論が成り立つことを知らないと 司法試験板では「その程度のことも知らんのか」とフルボッコにされるらしいのですが。
931 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 22:46:49 ID:???
1)答案構成が出来る 2)個別の論証が書ける 以上2点が出来れば問題ないよ。 無目的に答案たくさん書くのは時間の浪費なのでやめた方が良い。
932 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 22:53:40 ID:???
>>930 そのプリンスホテルで成り立つかどうかは知らんが、
私人の所有地でも成り立ちうる。
933 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 22:57:01 ID:???
>>930 パブリックフォーラムは私人の所有地であっても成り立ち得ます。
日本では京王吉祥寺駅の判例、海外では空港なんかが問題になってますね。
もちろん実際にそうであるといえるかは別の話。
934 :
930 :2008/02/03(日) 23:20:31 ID:???
ありがとうございます。 私人の所有地でも成り立ちうる 当該ホテルについて成り立つかどうかは分からない と理解しました。 私人の所有地でも成り立つとすると、 憲法の私人間効力の問題が生じそうな気もしますが、 私人間効力の問題に触れずにいきなり 「ホテルは準公共施設だから、これを貸さないと表現の自由に反する」 という結論を導いたとすると、論理に飛躍があると言えましょうか?
935 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 23:24:33 ID:vXtr9JYc
未成年者が売買契約を締結して代金を受領し、その代金を生活費として 全額費消した場合、当該売買契約が取消されたとしても、これを相手方に 返還する必要はない。 これ○じゃないのか?答えが×になっている…。
936 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 23:29:30 ID:???
>>934 「準公共」って言葉にどれほどの含意があるかによるが、
何の説明もなくそう書いたらアウトだろうね。
>>935 生活費はふつう現存利益だよ。
937 :
氏名黙秘 :2008/02/03(日) 23:32:50 ID:vXtr9JYc
938 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 00:14:13 ID:???
939 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 01:49:06 ID:???
>>930 >>934 パブリック・フォーラム論は、「私有地における公共利益」を問題とする議論だよ。
公共施設の場合は、国対私人で、使用できるかは、使用許可にかかる。
私有地の場合、所有者の自由意思による(所有権絶対の原理)ところ
「公共利益にかかる言論においては、それが制約されうる」というのが
パブリック・フォーラム論。
940 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 02:16:03 ID:???
>>939 えっ?そうなの
「表現活動のために公共の場所を利用する権利は、場合によっては、その場所における
他の利用を妨げることになっても保障されるとする理論」じゃないの
で、「一般公衆が自由に出入りできる場所」をパブリックフォーラムと呼び、
そこが表現の場所として用いられるときには、
所有権や本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるを得ないとしても
表現の自由に対し可能な限り配慮される、とするものじゃないの
つまり、一般公衆が自由に出入りできる場所なら
私人の所有地(私鉄の駅・巨大マンションの敷地など)であろうが
公権力が管理する場所(道路・公園・公民館)であろうが
いずれをも問わない、のではないの?
941 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 02:31:17 ID:4KjU1kgF
民法から質問です。 Aが、自己所有の土地を担保にS銀行から融資を受けるための代理人Bに、実印・印鑑証明書・権利証・委任状を預けたところ、Bは当該土地をCに売却してしまった。 この場合の法律関係についての説明はどうしたら良いのか教えてください。
942 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 02:38:49 ID:???
>>939 私有地には限らない。
むしろ、場所に限らず機会等にもその領域を広げつつある。
パブリックフォーラムの3分類はご存知?
943 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 02:42:19 ID:???
>>941 丸投げせずに自力で分かるところまで書きなさい。
944 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 02:46:54 ID:???
>>942 あと、
>>939 は、「公共利益に関わる言論」として
表現内容が公共の利益に関わるという条件を掲げているが
その点は、どうなのですか?
私は表現の内容にも限定はないと考えるのですが
というか、表現は「表現内容に関わらず社会的価値を持つ」というのが
哲学だったと思うのですが
945 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 03:01:22 ID:???
>>939 パブリックフォーラム論をまるで理解してなくて泣いた
946 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 03:40:25 ID:???
>>944 そのような限定も不要。
公道(∈歴史的PF)でデモ行進するのと
大道芸パレードを行うのとでは
扱いは異ならないだろう。
947 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 04:23:33 ID:???
挙動犯ってどういうものなんでしょうか。 免許不携帯罪なんかが典型例として挙げられると思いますが、 形式的意義の刑法に挙動犯は存在しますか?
948 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 04:28:38 ID:???
つ偽証罪 つ住居侵入
949 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 05:13:30 ID:???
>>948 ありがとうございます。
住居侵入罪は、結果犯と考える方が多いみたいですね。未遂犯もありますし。
偽証罪なんですが、抽象的危険犯となっています。
(抽象的)危険犯も挙動犯に含まれるんですか?
950 :
949 :2008/02/04(月) 05:35:28 ID:???
結果犯と危険犯を混同してました。 偽証罪と住居侵入罪は挙動犯ですね。ごめんなさい。
951 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 08:45:07 ID:???
なんなんだお前は
952 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 10:14:34 ID:???
刑法 背任と横領の違いが何か教えてください。 イマイチわかりません。
953 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 10:38:29 ID:???
要件が違う。 例えば横領罪は財物にしか成立しないけど、背任罪は全体的財産に 対する罪だから財産上の権利に対する行為にも成立する その他いろいろ
954 :
952 :2008/02/04(月) 10:57:58 ID:???
955 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 12:53:48 ID:???
犯人が第三者を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させた場合に 証拠隠滅罪の成立を認める積極説では 例えば、間接正犯形態で証拠を隠滅させた場合にはどうするんでしょうか? 「正犯」なんで不可罰ですか? なんかおかしいような気がするんですけど
956 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 12:56:12 ID:???
957 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 12:56:31 ID:???
間接正犯でも共謀共同正犯でも不可罰ですよ。 明文の規定に反することはできない
958 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 13:04:27 ID:???
その辺も否定説の論拠になりうるのでは
959 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 13:08:10 ID:???
>>957 便乗質問。間接正犯はともかく、共謀共同正犯については成立を肯定すること
もできるのじゃないかと思ったんですが、どうでしょう?
960 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 13:12:25 ID:???
>>959 そのような説もある。アクチュアル・487頁
961 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 13:13:32 ID:???
流石アクチュアル
962 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 13:14:34 ID:???
963 :
955 :2008/02/04(月) 13:23:44 ID:???
ありがとうございます やっぱり積極説では不可罰なんですね ちょっと思ったのは、教唆犯の限度で可罰的かなということですが それは無理なんでしょうか?
964 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 13:35:25 ID:???
>>963 無理。大減点されてもおかしくない非常に危険な発想と思う。
965 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 13:37:34 ID:???
間接正犯は単独犯扱いだからどんな説でも処罰は無理じゃないかな。 アクチュアルにある安田説は、犯人不処罰の根拠を期待可能性減少ではなく 保護法益が一般予防効果(庇護罪)にあるから、としたうえで、 単独正犯である間接正犯にはそのような法益侵害がない、とするみたい。
966 :
955 :2008/02/04(月) 13:47:58 ID:???
ありがとうございました。
967 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 14:02:40 ID:???
ツンデレまだー
968 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 14:05:30 ID:???
つまり、検察官が教唆犯で起訴したときに、間接正犯である旨の抗弁を認めるということか。 そんなんおかしいやろ!っていうのが、(共犯的関与一般に)不可罰説をとったりするのかな。
969 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 14:07:03 ID:???
判例は処罰肯定説。
970 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 14:42:53 ID:???
司法板一速いで代用
971 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 16:01:53 ID:???
民訴において 「事案解明」っていえば、何を想起しますか? 事案解明義務は有名ですが、概念の周縁・輪郭は 明確なのでしょうか
972 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 16:20:59 ID:???
つんでれまだー
973 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 16:29:53 ID:???
>>968 抗弁かどうか知りませんが、盗品等罪でも同じことは起こるでしょう
974 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 17:01:50 ID:???
>>973 盗品等罪の場合は、正犯だと犯情の点で本罪の罪責が重くなるからバランスはとれるけど、
証拠隠滅等罪の場合は、正犯だとしても、本罪の罪責は一緒だし、
偽証罪の方は犯罪不成立になるから、盗品等罪とは違うと思う。
盗品等罪
@窃盗正犯+盗品等罪不成立orA窃盗共犯+盗品等罪
→盗品等罪は成立しないけど、窃盗は正犯になる。
証拠隠滅罪
@殺人罪+証拠隠滅罪の教唆犯orA殺人罪+証拠隠滅罪不成立(間接正犯の場合)
→証拠隠滅罪は成立しないし、その代わりといって殺人罪に影響を与えるわけでもない。
「同じこと」の内容が違ってたらすまん。
975 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 17:01:55 ID:???
976 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 17:52:21 ID:???
新スレよろ
977 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 17:56:57 ID:tixM6do9
すみません頭が混乱してきたのでお聞きしたいのですが、構成要件的故意と主観的違法要素としての故意は別物であり、構成要件該当したからといって主観的違法要素がみたされてると言うわけではない。 で大丈夫ですか?
978 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 17:59:15 ID:???
>>977 あなたがどういう立場に立っているかによる。
あなたは構成要件は何類型と解するの?
違法類型?違法・有責類型?
979 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 18:07:06 ID:???
違法有責
980 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 18:11:09 ID:tixM6do9
>>978 今のところはなんですけど違法有責類型と捉えています。
というか構成要件を何類型と捉えるかによって主観的違法要素にも影響が生じるんでしょうか…?不勉強を露呈してしまって申し訳ないのですが…
981 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 18:16:11 ID:???
>>977 説による
「構成要件的故意」とは、故意が構成要件要素であると考える立場の、構成要件に所在する故意。
「主観的違法要素としての故意」は、故意は違法性の有無・量に関わると考える(行為無価値)立場の、故意の性質を強調した呼称。
構成要件「該当」という言葉遣いも諸説あるけど、
とりあえず、主観的違法要素には故意(を違法要素津市手もしなくても)以外に目的とかもあるので
(それらを構成要件に置くとおかないとにかかわらず)、故意だけで直ちに主観的違法要素を全て満足しない犯罪がある。
982 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 18:18:02 ID:???
もっと簡単に言うと、殺人罪は主観的違法要素があるとしても故意だけあればよく、 通貨偽造罪は故意と別に行使目的が必要なので、故意だけではダメ。
983 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 18:20:00 ID:???
> 故意の性質を強調した呼称 構成要件的故意の一つということ?
984 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 18:21:54 ID:???
985 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 18:30:38 ID:???
犯罪成立要件のどこの話なの? まさか違法性?
986 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 18:37:35 ID:???
>>981 はすごく最大公約数的な書き方なのでわかりにくいけど、
行為無価値からも結果無価値からも構成要件的故意を認める立場がある
(行為無価値なら100%認めると思う)が、いずれの立場であっても、さらに、
すべての故意が構成要件にあるか、全てではないとするか、の立場に分かれる。
主観的違法要素としての故意は、構成要件外にも故意があるとする立場からは、
主観的違法要素としての故意でありかつ構成要件的故意でないものが存在することになる。
>>985 たとえば故意を責任要素から切り離して、違法性阻却事由の認識を違法性阻却段階で判断する説がある。
この説では主観的違法要素としての故意は認識対象によって構成要件と違法性阻却に分属している。
987 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 18:43:33 ID:tixM6do9
>>981 >>982 自分なりに整理ができたと思います。助かりました。
つまり構成要件的故意があったとして、それが違法に影響を与えるかは立場によるし、与えるとする立場によっても、構成要件的故意だけでは主観的違法要素が充足されない場合もあるんですね。
988 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 18:46:12 ID:???
それは論理が逆だな 構成要件が何類型かがまずありきで構成要件該当性が 決まってくるわけだから
989 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 18:46:53 ID:???
構成要件を違法有責類型として主観的違法要素としての故意は構成要件該当性の問題か否か それで構成要件該当性の問題なら何故構成要件的故意にそれが含まれないのかという疑問
990 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 18:49:55 ID:tixM6do9
>>986 結果無価値から構成要件的故意を認め場合は、構成要件を違法類型、故意は責任要素とするので、犯罪区別の観点からですよね?
後段は…誰先生でしょうか?もしかして井田先生ですか?
991 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 18:57:23 ID:tixM6do9
>>988 逆…になっちゃってますか??
ちょっとよく分からないんですが…
992 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 19:00:49 ID:???
993 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 19:08:46 ID:tixM6do9
>>992 大学の先生に捨てた方がいいと言われてしまい、あまり読まないうちに西田先生の本にかえてしまったので、あまり内容を覚えてないです。。。申し訳ないです。
994 :
985 :2008/02/04(月) 19:33:13 ID:???
>>986 どうもです
ちょっとマニアックだったなぁ
995 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 20:10:46 ID:???
甲が乙に対して金銭消費貸借に基づく貸金返還請求を提起して、乙が「金は借りたが弁済した」という主張をした場合、 @返還約束A金銭授受について自白が成立しますよね。 そして乙が弁済の抗弁を主張しているので、抗弁事実については乙が立証責任を負うのですが、 「甲が弁済の事実を認めたうえで」それが本件債務に弁済されたのか別口の債務に弁済されたか争う場合はどちらが立証責任を負うのでしょうか。 どなたかお願いします。
996 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 20:20:36 ID:???
弁済は本件債務についてしなければ意味ない だから乙が立証責任を負う
997 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 20:27:08 ID:???
998 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 20:32:50 ID:???
>>990 後段は井田旧説や中森
西田は構成要件の位置が特殊だけど
ほかはオーソドックスだからとりあえずそれでがんばって。
>>988 はスルーで。構成要件が何類型かはかなり結果論なので。
999 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 20:33:48 ID:???
>>998 勝手にスルーするなよ。構成要件的要素がまずありきじゃないだろ。
1000 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 20:38:19 ID:???
1000げっと
1001 :
1001 :
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