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氏名黙秘:
一審原告Aが同Bの父としてした出生届が、法定の手続違背を理由に不受理となり、
住民票の記載をしない処分をされたことにつき、一審原告B及びその両親である同父母が、
一審被告に対し、本件処分の取消しを求めるとともに、本件住民票の作成の
義務付けを求め、さらに慰謝料を求めたところ、請求が一部認容され、双方が控訴した事案で、
本件において出生の届出がされていないのは、出生届けの「父母との続柄」欄の記入が、
子を「摘出子」と「摘出でない子」と分けて表記すること自体が婚外子に対する差別に当たるという
一審原告父母の個人的信条に基づくものであるところ、右は合理的理由のない差別とはいえず、
憲法14条1項に反するものとはいえないとした事例。