1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 00:54:12 ID:???
その11だった
3 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 01:00:10 ID:???
http://www.megabbs.com/cgi-bin/readres.cgi?bo=law&vi=1068101332&res=435 435 民法774条 2007/06/13(Wed) 15:56
【憲法】
〔メジャー〕
芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法〔第4版〕』(2007/03)……定番。補訂小規模。
野中=高橋=中村=高見『憲法T・U〔第4版〕』(2006/03)……通称四人組。2冊あわせて900ページ超。
佐藤幸治『憲法〔第3版〕』(1995/04)……文章難解。改訂予定?
高橋和之『立憲主義と日本国憲法』(2005/10)……元は放送大学のテキスト。
浦部法穂『憲法学教室〔全訂第2版〕』(2006/03)……塾テキスト。左翼的独自説多し。
戸波江二『憲法〔新版〕』(1998)……芦部系。改訂遅れる。しかも改訂待ちのため在庫切れ。
〔その他〕
長谷部恭男『憲法〔第3版〕』(2004/03)……定跡+新たな視点。副読本として『Interactive憲法』も。
松井茂記『日本国憲法〔第2版〕』(2002/07)……プロセス的憲法観。
伊藤正己『憲法〔第3版〕』(1995/12)……元最高裁判事。
渋谷=赤坂『憲法1・2〔第3版〕』(2007/04)……有斐閣アルマ。評価待ち。
辻村みよ子『憲法〔第2版〕』(2004/03)……15年第1問種本との噂。
阪本昌成『憲法1〔第2版〕・2』(2004/07,2002/05)……古典的リベラリスト。
大石眞『憲法講義T・U』(2004/10,2007/01)……薄い。
粕谷友介『憲法〔改訂〕』(2003/04)……判例豊富。
佐藤幸治ほか『ファンダメンタル憲法』(1994/07)……昔の種本。
〔判例集〕
高橋=長谷部=石川『憲法判例百選T・U〔第5版〕』(2007/02,2007/03)……解説は玉石混交。
戸松=初宿『憲法判例〔第5版〕』(2007/04)……解説なし。
〔ケースブック〕
長谷部ほか『ケースブック憲法〔第2版〕』(2007/03)……評価待ち。
初宿ほか『憲法Cases and Materials人権 基礎編・展開編・憲法訴訟』(2005/08,同左,近刊)……京大系。評価待ち。
戸波ほか『憲法』(2005/07)……評価待ち。
LS憲法研究会『プロセス演習憲法〔第3版〕』(2007/04)……評価待ち。
4 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 01:04:59 ID:???
芦部信喜=高橋和之『憲法』
戦後民主主義思想を試験問題の解答に最も役立つ表現に凝縮することに成功した憲法理論の解説書。
岩波書店もアッと驚く売れ行きがその証拠。ホワイトへッドにならい、現在の日本の憲法学者は全て
芦部憲法学の注釈を書いているにすぎない。そのため受験生は芦部の言い回しを暗記すれば憲法を
勉強した格好となる。美濃部達吉以来の現象。実力者は芦部理論で判旨を書き換える意気込みが欲しい。
佐藤幸治『憲法』
この人の制度設計オンチは今に始まったことではなく、その片鱗は、同一内容にも関わらず、死んでも
東大学派と同じ「表現」はせぬとの明後日を向いた意気込みに現れる。決して小嶋和司の衣鉢を継ぐ
ものにあらず。受験生は佐藤幸治の表現を事実上東大学派の表現に言い換える作業を強いられよう。
その作業を無常の喜びと感じる受験生も今は昔。実存主義哲学と文学的感傷に耐えられる人向けの書。
野中=高橋=中村=高見『憲法T・U』
目を凝らして良く見れば、どこもかしこも芦部信喜、佐藤幸治の懐メロ表現が透けて見える文章ばかり。
意外と底の浅いTと細かい関連法規が目に付くUは、いずれも受験生の欲求不満の温床となるは必定。
5 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 01:06:12 ID:???
伊藤正己『憲法』
元東大憲法=英米法学者にして元最高裁判事。人権を安易に認めない傾向故、憲法論でなく法律論に
傾く。審査基準として利益衡量論を多用。判例に最も親和的な憲法学説。判例における意見は有益。
長谷部恭男『憲法』
法哲学を経由した独特の発想が受験用図書としての利用に足枷となる。憲法思想的着眼の鋭さを消化
できる受験生は極少数。知識的にも網羅性に欠ける。よって問題意識を知るにとどめるのが賢明か。
辻村みよ子『憲法』
人民主権・市民主権(?)など極左思想が随所に滲み出る解釈論を展開。しかし政治的主張が解釈論
に昇華されていないきらいあり。受験的には統治が薄く、論証に使用できる表現が少ないのが難点。
戸波江二『憲法』
基調は芦部憲法と同じ。いわば芦部の補遺。独自色は薄く論証に有益な表現も多いが、判例の引用が
恣意的&ラフ過ぎるのが問題。現状では第三版は望み薄。あえて使用する必要があるとも思えない。
浦部法穂『全訂 憲法学教室』
一種の人権還元主義と評しうる内在的制約論と独自色の強い審査基準論、加えて国民主権と法の支配
のみでわが道を行く統治解釈論は、切れ味鋭く何とも痛快。随所に滲み出る古い左翼思想はご愛嬌。
6 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 01:07:31 ID:???
松井茂紀『憲法』
司法権の守備範囲に固執した師匠の佐藤幸治に対し独自の手続観に固執する。そのため実体論で
決着を着けるという憲法学の真の課題が棚上げ状態。デュープロセスを至上命題とする手続真理教
の広宣流布にもかかわらず、未だ支持は広がらず。民主主義的決定の尊重は一面立法裁量の尊重に
繋がり判例の論理にも親和的だが東大学派との対立は避けられず。受験での使用は一考を要する。
阪本昌成『憲法理論』
何故か絶版状態。共産主義・社会主義の手垢にまみれた従来の憲法上の概念を換骨奪胎して再定義
を試みる。その根底には何とハイエクが控えている。種谷春美・佐藤幸治との決別宣言とも言えよう。
その論理に感動する向きもあるが、残念ながら同調者が少なく、刑訴の渥美東洋状態にある。受験上は
関連文献の少なさから阪本的発想を掴むまでは原典にも当たる覚悟も一部には必要。お薦めはしない。
高橋和之『立憲主義と日本国憲法』
新堂幸司を越えられぬ高橋宏志と並び、芦部を超えられぬポジションに甘んじざるをえない。
穏やかな人柄とは裏腹に、統治論は国民内閣制とあからさまな司法権行使の拡大傾向を特色と
するため世の紛争を煽ることになりはせぬかと気がかりではある。人権論は芦部に対する受験生
的疑問に僅かな修正をもって答える師匠思いの模範解答。大勢に影響のない穏当な高橋憲法を
読むと芦部憲法が超えがたき山であることを再認識するとの判定に大方の賛成が得られよう。
7 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 01:26:54 ID:???
8 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 01:32:30 ID:???
すげえ
9 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 01:37:25 ID:???
10 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 02:02:16 ID:???
試験対策講座『憲法』の書評もキボンぬ。
11 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 04:37:52 ID:???
12 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 04:52:47 ID:???
13 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 05:06:52 ID:hDCyHUcg
樋口先生の『憲法』は?
まあ、あれを基本書にするひとは少ないだろうけど。
14 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 05:08:58 ID:???
>4-6
凄いけど,基本書の書評ではなく論文の評っぽいなぁ。
各基本書を読んだのではなくて・・・
15 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 05:22:41 ID:???
高橋はある程度勉強しても通説がなんかしっくり来ない人が読むと納得の一冊
回す本ではないし統治は殆ど不要だから、三日もあてればすぐ読める
お勧め
13条の総則としての位置づけが自分自身の考えと一致して納得できてよかった
これで安心感をもって通説に戻れる
16 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 14:10:28 ID:???
972氏名黙秘age2007/10/25(木) 11:55:46 ID:???
>>963 多選禁止を法律で定めない状態にあることが、果たして上乗せ規制を許さない趣旨であると言えるかな。
973氏名黙秘sage2007/10/25(木) 12:06:22 ID:???
>>972 君は読みとる能力はないのかな
法律の沈黙をもって
条例による規制を許さない趣旨だと読むのが総務省(官僚)の見解
もちろん、反対の考えもある
詳しくは書かないけどね
前スレの論議持ち越し
17 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 14:36:26 ID:???
悔しくてぶり返したのか
18 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 20:21:10 ID:???
19 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 20:23:09 ID:???
20 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 21:15:52 ID:???
>>4-6の評価はあまり信頼できない気がする
話半分で
21 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 22:16:48 ID:???
?
22 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 22:53:36 ID:???
いかに憲法学にまともな本が無いかという証明だな。
23 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 23:01:35 ID:???
憲法は芦部で完成されてるある種の印象があるからな
その芦部がそこまで濃い内容でもないから迷走する
24 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 23:52:26 ID:???
そりゃそうだ
25 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 00:09:28 ID:???
>>22 昔の憲法学者は、法学部ではなく文学部出身者ばかりだからな。
26 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 00:14:09 ID:???
ww
27 :
あちょー:2007/10/27(土) 20:32:36 ID:1Vo6optL
普通、自分で全部構築しないか?
28 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 20:34:56 ID:???
憲法は基本法コンメンタールがいいよ。執筆陣はいまいちだけど。
29 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 20:39:06 ID:???
内容のないカキコが続くなあ
/||ミ
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|:::::::::::::::|| || ガチャ
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|:::::::::::::::|| ||
|:::::::::::::::|| ̄ ̄\ ||
|:::::::::::::::|| ノ ヽ_\
|:::::::::::::::||●) (●) \ 言いたいことがそれだけならもう帰るおっ!
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|::::::::::::::(_ノ / . . . ||
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30 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 02:04:14 ID:???
「行政権とは,国家の一般的統治権から,司法権と立法権を控除した残りの権限をいう」。
という見解について論ぜよ。
31 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 02:07:31 ID:???
で?
32 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 02:09:55 ID:???
執政権説なんてものは書くべきなのか書かざるべきなのか。
33 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 12:18:50 ID:???
伊藤正己の話題が前スレで出てたけど、凄く良い本だよ。
俺は数年前から愛読しているが、とっても分かりやすい。
充分な情報量があり、なおかつ四人組みたいに文章がつまらなくない。
若干古い点を除けば、法律学のテキストとして隙がない作りだよ。
なんでみんなあれを使わないのか不思議。
34 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 14:04:16 ID:???
古いからだろ
35 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 14:13:04 ID:???
あれは文章がぶよぶよ太っててヤダ
締りがない
36 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 15:50:11 ID:???
>>35 俺はそんなこと感じないけどなぁ。まぁ人それぞれってことか。
ちなみに有斐閣双書の憲法入門は、弘文堂憲法を圧縮した本だよ。
章立てまで同じなんだもん。まぁ先に書かれたのは憲法入門の方だが。
37 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 22:20:07 ID:???
改訂すれば、芦部の独壇場を破れるかもね。
38 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 06:46:04 ID:???
高橋立憲主義では公共の福祉の説明として、人権を制約できるのは人権だけという例のアレを(部分的ながら)放棄していた
利益衡量がキモの新試にはいいヒントになるよ
そこだけでも高橋読んだかいがあった
39 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 10:08:24 ID:???
高橋買ってきました
40 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 11:04:01 ID:???
かなり自己主張強いから、役に立つところだけ目をこらしてさっさと読み進めるとええよ
41 :
氏名黙秘:2007/10/29(月) 11:04:07 ID:???
憲法の演習書でおすすめありますか?
42 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 20:15:42 ID:Bgiwa83M
民法の教科書では、最初に単純なモデルケースをバーンと出して、それをネタに解説をする。
内田にはじまり、佐久間、山敬が典型。労働法でも水町を得た。
しかるに、なぜ憲法ではそのようなテキストが出てこないのか。
なぜ初心者にいきなり憲法判例を与えるの愚を犯すのか。
(たとえば「ケースで考える憲法入門」)
モデル事例をふんだんに取り入れた憲法テキストがあってもいい。
43 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 20:17:03 ID:???
憲法判例は与えられるものではなくて創り出すものだ
44 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 20:28:56 ID:???
棟居(基本書なし)
未だ演習書の執筆のみだが、樹形図を下敷きにしたかのようなデジタルな思考法方法こそ
棟据憲法学の真骨頂。従来の憲法用語が使用された文脈を大胆に無視する新手の解釈論
を 展開する。しかし、筆が滑って試作品段階のまま発表するお茶目な一面もないではない。
受験生は決して棟据の演習書で解釈論の軸ができると期待してはいけない。基本書の熟読
が先である。棟据は学説の相対化と新機軸の打ち出し方の良いお手本と心得たほうが無難。
45 :
42:2007/10/30(火) 20:32:27 ID:Bgiwa83M
すでに憲法の入門書の執筆をはじめている。他にいい例があったらどうぞ。
・昨今の同和行政への批判に鑑み、大阪市は公務員採用にあたって部落出身者を5年間採用しないことにした。
・AさんはBさんと婚約していたが、Bさんが部落出身者であることに気づいたため、婚約を破棄した。
→立憲主義を理解させる。
・不道徳な本を販売したものは罰する、という法律が出来た。
・わいせつな本を販売したものは罰する、という法律が出来た。
・性器の結合が視認できる本を販売したものは罰する、という法律ができた。
→構成要件の明確性。
・国家公務員試験の一種二種の受験資格を大卒に限定した。
・選挙権について、大卒以上は一人二票、それ以下は一人一票とした。
→学歴による差別でも、問題となる権利利益によって違憲性が違ってくる。
・駅前でクサヤを焼くのは迷惑なので、条例で禁止した。
・駅前で政治演説をするのは迷惑なので、条例で禁止した。
→二重の基準論。
46 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 20:42:25 ID:ncvFFAoJ
新書だとそういうのあるけどねぇ
「日本国憲法の論じ方」(渋谷)とかどうなんでしょ
47 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 20:48:23 ID:???
こらこらマーチ以下は選挙権なしだろ
48 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 20:49:51 ID:???
49 :
42:2007/10/30(火) 21:02:11 ID:Bgiwa83M
>46
サンクス。読んでみるよ。
50 :
42:2007/10/30(火) 21:27:25 ID:???
渋谷氏の新書なら「憲法への招待」になるのかな。
紹介を見ると、「首相の靖国神社参拝はなぜいけないか」というのが挙がっているけど、
靖国は初学者には敷居が高いと思う。
ということで、モデルケースを考えた。
「日本人の8割が、ある新興宗教に帰依することになった。」
・学校教育においてその新興宗教の教えを学ばせるよう、法制化された。
・その新興宗教のお寺には、国から補助金が出されることになった。
・ワールドカップでの日本の優勝を祈願して、首相はその新興宗教のお寺に参
拝した。
51 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:46:53 ID:???
>>45 期待してます。
法学徒ではなく社会学が専門ですが以下の事例についての憲法学的切り口を見てみたい。
1 原発国防ゴミ処理場問題における地域住民の意思の反映と公共財としての負担
2 子どもの主体性。親・国家・子ども自身、誰を機軸にして考えるべきか。(たばこ、選挙権、公立教育)
3 ネット言論
抽象的な問題設定ですが
52 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 23:50:58 ID:???
>>42 憲法は、条文自体が要件効果にきちんと分けられてないし、憲法訴訟という類型も
曖昧模糊としてるし、そもそもモデルケースなんて想定してないんじゃないか?
53 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 00:56:47 ID:???
>>52に同意
ローマ法以来の伝統を誇り、市民社会に深く根ざした私法系統の分野と、
市民革命以降の近代国家という脆い「ストーリー」を頼る憲法とは思考プロセスも異なる。
長谷部『憲法と平和を問い直す』のように憲法の基本原理から入る方が良い希ガス
54 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 01:04:58 ID:???
どぶろくがなんでいまだに違法なのかがわからないなそういえば。
今の私的ダウンロードとかと比べると遙かに違法性はないような気がするし。
こういう特殊ケースじゃないと訴訟にならないからなでも。
55 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 12:10:46 ID:???
56 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 12:13:26 ID:???
>>55 マーチ合格者は戦前からいたよ。
むしろかつては合格ラインに届かなかった高学歴低レベルが元凶だろう。
57 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 12:23:25 ID:???
法曹界の質低下の話をしているのに不合格者の話を持ち出すこの学歴コンプレックスのおばかさんはなに?
58 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 12:25:23 ID:???
>>57 予備校のせいでそれが増えた。
受かりさえすればなんでもいいという連中の混入で法曹の質が下がった。
低学歴はもともと育ち悪い成り上がりのゴミだから倫理的にも最悪。
59 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 12:28:17 ID:???
60 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 14:58:38 ID:???
>>57 かつて「ならば」合格ラインに届かなかった高学歴低レベル
つってんだから合格者のこといってるんだろバカw
61 :
氏名黙秘:2007/10/31(水) 15:43:05 ID:???
ど こ に 「 な ら ば 」 っ て 書 い て あ る の ?
62 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 12:33:17 ID:m3+EA/T8
63 :
42:2007/11/01(木) 17:17:17 ID:lqAbEh4K
>54
酒税法のケースは、そのままモデルケースとして使えそうだよね。
憲法の講義やってると、初学者は酒税法の規制にかなり反応するよ。
・一般人がビールを製造することを禁止することで、酒造メーカーに儲けさせ、そこから酒税をとり、福祉国家を実現した。
・一般人が梅酒を製造することを禁止することで(以下略)
・一般人がみりんに漬け込む梅酒を製造することを禁止することで(以下略)
→福祉国家目的のための経済的人権の規制は、かなり許されることを理解させる。
梅酒も以前は禁止されてたんだぞ、と言うと、かなり学生は「えーっ」となるね。
ちなみに、みりん梅酒は、現在でも製造禁止らしいよw
64 :
42:2007/11/01(木) 17:53:14 ID:???
>>52 >>53 「福祉国家目的のための経済的人権の規制は、合憲性の推定が強く働く」と口で
言ってもまったく理解できない人たちに、憲法を教えています。
そういう人には、酒税法による規制をモデルケースとして示す方が、よっぽど腑に
落ちさせることができるのではないでしょうか。
65 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 20:01:34 ID:???
>>64 事情がよくわかりませんが、Fランク大の非法学部生とかに教えてるんですか?
さらに、入門書をお書きになってるとのコトで、42さんは研究者の方なんでしょうか?
大学での講義か専門学校・予備校での就職試験対策か、などなどによっても適切な指導法が変わりますよね。
具体的な事情がわかればいいのですが、特定されない限りでいいので晒してもらえませんか?
あと、
>>45冒頭の部落差別の設例がなぜ立憲主義の紹介になるかがわかりません。
「血みどろの宗教戦争を回避するための公私区分、比較不能な価値の共存、世俗的国民国家樹立」
という立憲主義のひとつの歴史的理解からすると、宗教を例にとったほうがいい気がしますが。
適切な具体例であれば理解は深まるでしょうが、憲法は科目の性質上、
他の科目に比してどうしても適切な具体例を見出しにくいので、指導者としては困るところでしょうね。
66 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 01:53:53 ID:???
>>63 naru
でも土地利用規制を見ると福祉国家目的はなかったのかそれとも譲歩したのかどっちなんだろう
建築基準法とかね
67 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 02:53:48 ID:???
>>64 酒税は福祉目的税でもなんでもないし、今や零細酒屋の利権確保にも役立ってないから、
あんまりいい例えじゃないんじゃないか。立法事実と合憲性について議論する際には使えると思うけど。
68 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 02:59:02 ID:???
シケタイで十分
69 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 10:45:10 ID:???
書いてあることが本当に理解できればね
多くの人には無理だけど
70 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 11:23:23 ID:???
シケタイすらも必要ない。
過去問だけで十分。
71 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 17:37:03 ID:???
>>64 その説明には、学者や実務家含めて100%納得はしてないから
しょうがないんではないの?
72 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 17:48:21 ID:???
>>65 民法や行政法の先生によると、
適切な例を出せないのは理解していないからだそうです
>>63 ・一般人に彼女や婚約相手を自力で作らせるのを禁止することによって
風俗や出会い系サイトや結婚相談所などを・・・
・一般人がラーメン屋をすることを禁止することによって・・・
なんとでもなるわな。
ネタですよ。単なるネタ。本当の理由は別のところにある。
経済学にもこういうネタはありそうだけど。
普通の受験生はネタだと思ってやっているんだけど、たまに本気で
思い込んでいる人がいる。
73 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 19:50:48 ID:???
だいぶスレチな流れになってきたけど、過疎スレになるよりいいか
>>72 要件・効果のはっきりしない原理規定の多い憲法と
民法・行政法とをいっしょくたにするのは問題があるだろう
「民法や行政法の先生によると…」とのレスは適切な反論とはいえないんじゃないか?
ということは、あんたの憲法の理解は不十分なんじゃないですかw
74 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 23:46:30 ID:???
>>63 えー福祉目的だからじゃなくて
租税制度の専門性、政策的考慮の必要性から
裁量審査が緩くなるのではなくて?
75 :
64:2007/11/03(土) 00:37:48 ID:???
>65
福祉系の専門学校で教えてます。
ちなみにボク自身は法律を専門的に勉強したことは無いです。
(法学修士なのでポストが回ってきた・・・。)
立憲主義とは「憲法は国民を縛るものではなく、国家を縛るものである。」と理解してます。
でもそれをそのまま言うと、学生はポカーンだね。「は?国家?」みたいな。
そこで、「私人が部落差別をしても、憲法違反ではない。」と言ってやると、かなりショックがある
みたい。一般人の理解では「憲法=私たちが守るべき道徳」という、立憲主義とはおよそかけ離れ
た観念があるので、それを打ち壊してやりたい。
>>67,
>>74 酒税法じゃなくて、大店法の規制でもいいんだけど、「大店法」と口にしたとたん、寝始めるw
76 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 01:00:27 ID:???
>「大店法」と口にしたとたん、寝始めるw
?
何で?
77 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 01:32:10 ID:???
たしかに憲法が対国家的な権限配分規範であることは大多数の市民に知られてないよな。。
けど、福祉の専門学生は大店法や酒税法なんて興味ないだろうな…。
おれだったら『伊藤真の憲法入門』をテキストにして、伊藤先生の立憲主義・平和主義理解を長谷部的立場から批判・修正しながら説明するかな。
具体例も福祉関係にむりやり絡める。
社会権は問題なく福祉関係の事例で説明できると思うし、自由権も職業選択の自由が問題となる例を無理にでも福祉関係の職業にする。
あとは、「この連中には学問を教えるのではなく、有権者教育をしているのだ」と割り切ってしまう。
78 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 01:37:30 ID:???
どう思う
小沢と自民の連立
二大政党制を目指してるなら両方が与党になる弊害は計り知れないと思わないか
カルテル禁止みたいなこと憲法の趣旨から導くのは困難だろうから
法律で規制しうるだろうか。
79 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 01:49:44 ID:???
>>78 無理。
基本書の民主政過程論の部分を読み直せ
80 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 02:23:29 ID:???
二大政党制を志向した立法政策を採りながら
一大政党を作るのでは立法裁量の濫用だろう
81 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 03:09:30 ID:???
法と政治の区別ぐらいつけようぜ
本当に司法試験受験生か?
82 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 12:08:23 ID:???
浦部は衆参同日選挙は違憲だとはっきり言っている。
だが、俺は違憲だと解するのは難しいと思う。浦部説は全く
説得力に欠けるように感じられる。
そして、自民党と民主党の連立が違憲だと解するのは困難だと思う。
83 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 12:11:53 ID:???
「常に衆参同日選挙ということになれば、衆議院も参議院も3年ごとの
同じ時期に民意を反映するだけということになって、民意の多元的反映
という二院制の存在理由を著しく損なうことを理由に、衆参同日選挙は
解散権の濫用として違憲となりうる」(浦部)
84 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 12:20:16 ID:???
名古屋地判かなんかで争ったよね<同日選挙
85 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 14:32:07 ID:r5e2dbl5
日本国憲法前文 ハートマン軍曹訳
貴様ら雌豚は正当に選挙された国会における代表者を通じてしか行動を許されない。
貴様とそのグズの子孫の為に、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保しろ。
さもなきゃまた戦争のクソ地獄だ。憲法を確定するにあたって一つ言っておく―――
主権は貴様らウジ虫のものだ!
そもそも、国政は貴様らアホの厳粛な信託によるものである!その権威は貴様らマヌケに由来せねばならない!
その権力は貴様ら汚れスキンの代表者が行使しろ!そしてその福利を貴様らおフェラ豚が享受する!
いいか?これは聖母マリアの定めた原則だ。これに反する…憲法だの法令だの勅令だの…そんなものは両生動物のクソをかき集めた値打ちしかない!
貴様らクソガキは人食い族の巨根が粗チンになろうとも平和を念願し、人間相互の関係を支配するそびえ立つクソのような理想を深く自覚しろ。
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、貴様らスキン小僧の安全と生存を保持しようと決意したんだろ?
不安か?俺のせいか?
国際社会の使命は役立たずを刈り取ることだ。専制と隷従、圧迫と偏狭などという害虫を!ピンク・パンティ越しの冒険は終わりだ。貴様ら豚娘どもは各人が兵器となり、
そこで名誉ある地位を占めねばならん。そして全世界の国民は、許可無く恐怖と欠乏に陥る事を許されない!
カマを掘るだけ掘って他国のマスかきを手伝う外交儀礼の無い国はセイウチのケツにド頭突っ込んでおっ死ね。
のろまども!国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成すると誓え。
ふざけるな!大声出せ!タマ落としたか!
86 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 15:13:26 ID:???
>>75 法学修士のくせに
> 「私人が部落差別をしても、憲法違反ではない。」
とか言い切ってんの?
> 立憲主義とは「憲法は国民を縛るものではなく、国家を縛るものである。」
これ自体は否定しないけど、その「国家」には国家以外の社会的権力が含まれうることは前提だよね?
87 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 16:58:27 ID:???
>>86 おれは75ではないが、私人による部落差別は憲法違反ではないだろ
憲法の名宛人には国家以外の社会的権力も含まれねえよ
両者の問題は、あくまでも民法や社会法分野で解決付けられるべき話だろ
86はどの先生の学説に依拠してんだ? 伊藤真か?
88 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 17:08:09 ID:???
89 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 19:49:47 ID:???
憲法の趣旨から公序良俗に反するということにはなりうるだろうが
憲法違反になるわけねぇだろ
百歩譲って憲法違反になるとして、その効果は?
90 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 20:16:20 ID:???
>>75 なるほどねえ。でも、酒税法判決は
明らかに二分論にたっていないから適切でないと思う。
職業の許可制は原則として違憲なんだけど
裁判所が手を出せない(民主的要請、技術的問題)ものだと
基準が緩くなってしまうんだという説明が良いと思う。
積極目的というのも要は憲法が要請している
弱者保護の政策に対する判断は無理なんだってことを。
あと
>>45はやっぱり実際の判例を元にした方が良いじゃないかな。
理解が間違っていると思いっきりずれるので。
部落差別の例ではなく三菱樹脂事件現代風にするとか。
ゴー宣の愛読者であることを理由に内定取消しとかw
91 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 20:52:10 ID:???
>>89 少しは学説勉強した方が良いよ。
新試だと直接適用や憲法適用の立場から書くこともあり得る。
92 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 20:53:06 ID:???
>>91 あのなー。いくらロー生が優秀だからって
新司だから学説偏重ってことはないだろw
93 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 20:54:13 ID:???
>>81憲法43条47条から導けそうですが
一大与党になったら権力は腐った水を生むだけです。
94 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 21:00:57 ID:???
>>93 その結論を憲法原理から説明できるのかね?
43条や47条から導くことなど、できまい。
小選挙区制が二大政党制を志向するものであったとしても、
少数政党が乱立する可能性があるし、政党の数を制限する
ことのほうが違憲の疑いが強いだろう。
また、小選挙区制であっても一大与党になる可能性もある。
93年のカナダでは、進歩保守党が150議席から2議席に
減少したこともある。自民と民主の連立は、候補者選定が
難航するから、事実上難しいだけであって、憲法上違憲の
問題は生じない。あるいは、違憲とするのは難しい。
95 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 21:29:48 ID:???
96 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 21:30:46 ID:???
学説は法源たりえないぞ
97 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 23:43:34 ID:???
>>88 浦部説は知らんが、高橋は名宛人を徹底して国家に限定しているし(『立憲主義と日本国憲法』p.94,p.109)
憲法の私人間効力無適用説だろ(同p.100-101)
98 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 00:34:06 ID:???
99 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 01:13:42 ID:???
>>92,95
リアルで憲法適用説知らないんだな。。
100 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 01:16:06 ID:???
>>97 「高橋を読め」と書いてあげたのに、勝手に高橋説を理解しろとでも勘違いしたのか?
疲れるな
101 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 01:17:02 ID:???
>>92 どこをどう読んだら「新試が学説偏重」となるの?
アホ?
102 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 01:17:04 ID:???
103 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 01:18:52 ID:???
>>101 オナニー学説で書けって問題が出るのかよ?
104 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 01:23:39 ID:???
そこで論点探求憲法ですよ
105 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 01:23:46 ID:???
>>99 効果
言っとくが「浦辺説がそうである」というのは
ウチの裏のジジイがそう言ってましたと同じだぞ
106 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 01:34:07 ID:???
107 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 01:35:54 ID:???
>新試だと直接適用や憲法適用の立場から書くこともあり得る。
あり得ないだろ。特定の学説の立場(しかも判例で明らかに否定されている)
で書けという問題など出るわけない。
108 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 01:37:49 ID:???
>>106 浦辺説と裏のジジイの浪花節との違いを教えてください
109 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 01:43:42 ID:???
我々がやるべきは法解釈
お前根本から姿勢が間違ってるぞ
110 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 02:20:24 ID:???
111 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 08:25:00 ID:???
「憲法の名宛人は国民ではない」という基礎から教えなきゃいけない
専門学校の子相手に直接適用説もあるよとか行っても仕方ないだろ。
一人で頑張ってる奴は馬鹿としか言いようがない。
112 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 13:17:32 ID:???
ああそうだな
議論は相手を選ばないとと長谷部も言っていた
113 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 16:45:19 ID:???
114 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 17:23:04 ID:???
インタラクティブ憲法で架空の助教授に語らせてたような
>>111、
>>112 すまん、もともと板違いだよな。専門学校での憲法の教え方なんて。
「憲法は対国家」という新常識を叩き込んで、次に私人間効力で揺
さぶりかけると、いい感じだ。
>>86、
>>87 言い過ぎた。「個人が部落差別をしても違憲ではない。」
大企業なら憲法問題となりうる。(無適用説を除く。)
以下は私人間効力で使ったモデルケースです。
・Aさんは婚約者が共産主義者だったので婚約を破棄した。
・八百屋のアルバイトに応募したら、共産主義者であることを理由に
採用を拒否された。
・大企業の三菱製作所に就職しようとしたが(以下略)。
→真ん中のケースで悩ますのがポイント。「八百屋もダメ!」と主張す
る子がいて興味深い。
116 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 22:23:37 ID:???
117 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 22:55:31 ID:???
いやお前がじっくり読め
118 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 23:06:14 ID:???
>>116 >>115を読んだところで
>>87のどこが間違いなのかわからん
見たところ
>>87は無適用説か間接適用説なんだろ
三菱樹脂事件や日産女子定年差別事件の判例に照らしてみても
>>87は間違っちゃないだろ
>>116は直接適用説の系統の学説を採るのかもしれないが、それは価値判断や評価のレベルの問題だろ
諸説の当否の問題は別にして、認識のレベルでは、
>>87で問題ないだろ
無適用説に粘着してる直接適用説論者は「認識/価値判断」の区別もつかないのか?
119 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 23:11:20 ID:???
フルボッコワロスww
晒しage
120 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 23:31:36 ID:???
むしろ最近は間接適用説ってなんだ?って流れだけどね
いわゆる間接適用説というのは非直接適用説と言ったほうが性格かもしれない
判例も直接適用説を明確に否定したということだけが確かという程度
121 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 23:36:19 ID:???
>>120 定着した呼び方だから仕方ないが、言いたいことはわかる
122 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 01:47:30 ID:???
>>118 お前リアルで頭悪すぎw
そもそも自分の意見を押し出してるのはお前一人だし
どんな下位ロー生だよw
123 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 01:49:17 ID:???
どっちが頭悪いのかすらわからない俺が一番バカでFA
124 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 02:11:18 ID:???
125 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 03:31:54 ID:???
118だが、
>>122が全く建設的議論をするつもりがなさそうなので身を引くよ
スレの一連の流れを読んで私人間効力論について混乱した人がいたらスマソ
各基本書や判例集なんかを確認してもらいたい
>>124 おまいの言葉遣いは良くないが、わかってる人がいてくれていると知ってホっとした
126 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 04:17:58 ID:???
>「憲法は対国家」という新常識を叩き込んで、次に私人間効力で揺
>さぶりかけると、いい感じだ。
伊藤正己『憲法入門』の第一章がまさにそれだったな。
あれを読んで伊藤正己はやはり一流の憲法学者だと改めて感じたものだ。
学部一年かそこら向けの入門書で、あえてごまかさずに本質から説くところが良い。
>>115の方向性は間違ってないと思う。
127 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 04:38:30 ID:???
ふむ
図書館で『憲法入門』借りてちょいと読んでみるわ
128 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 08:17:45 ID:???
それで,結果的には判例通説に持って行く感じですか?
学生から「で,結局どれが正しいんですか?八百屋もだめなんですか?」って言われたときには
129 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 11:04:35 ID:???
それは君が原則論を理解していないのだと叱責する
130 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 11:26:16 ID:???
てか
>>122は迷い込んだ部外者だろ
きょうび純粋未修だって直接適用だなんていわない
効果についてまるっきり答えられないことから推測するに
浦辺説の孫引きを読んだことがある程度だろ
131 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 12:53:50 ID:???
>>118 >>115をちゃんと読んだ後に自分の
>>87を読み直せ
> 無適用説に粘着してる直接適用説論者は「認識/価値判断」の区別もつかないのか?
だーかーらー
特定の学説だけを自説として主張してんのはお前一人だけだっつの
そもそもがいろんな考えがありうるという話をしているのに、お前一人だけが通説以外知らないのか他の考えを全否定してるわけ
いい加減自分の頭の悪さに気付け
>>130 ヴァカかお前は
132 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 13:03:52 ID:???
いやヴァカはお前
根拠のない学説など考慮の必要もない
133 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 13:07:30 ID:???
いろんな考えがありえ、それら全てを考慮する必要があるならば
ウチの婆ちゃんの考えも考慮してください
>>128 予想外だったので、反論できなかったw
家に帰って、八百屋が共産主義者を採用差別をしても違憲にはならない理由をゆっくり考えて
みた。
八百屋の場合は、私的自治(採用の自由)の方が勝つから、というのが教科書的理解だろうけど、
「私的自治」なんて言ってもポカーンですよ。そこでモデルケースを考えてみました。
・イスラム教徒のAさんは八百屋を営んでいました。忙しくなったのでバイトを募集しました。応募
してきたのは二人で、一人は同じイスラム教徒、もう一人はユダヤ教徒でした。二人ともバイト能
力はまったく同じです。
→「君がAさんの立場だったとして、同じ宗教の人と一緒に働きたいと思う気持ちは自然だと思うけ
ど、どうだろう?」と問いかけてみる。それでも違憲というのなら勝手にせい、ですよ。
(どうやら八百屋違憲説にこだわる子は、「合憲=正義にかなっているというお墨付き」というイメージ
があったようだ。憲法には違反しないけど、労働法などには引っかかる可能性があることを指摘しな
ければと自戒。労働法知らんけど。)
135 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 18:25:50 ID:???
もういいよ
136 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 18:33:06 ID:???
すまん
137 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:03:14 ID:???
>>132-133 相変わらず頭悪いな
> いろんな考えがありえ、それら全てを考慮する必要がある
誰がそんなことを言ってる?
こりゃ国語力の相当低い学歴のアレな方だな・・
138 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 19:07:47 ID:???
お前時間の問題だな
139 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:40:48 ID:???
140 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 21:48:16 ID:???
部落民・三国人とは付合うなという先達の言葉は正しかったな
141 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 00:02:51 ID:???
このバカ差別でお茶を濁すつもりかよ
142 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 00:08:08 ID:???
とうの昔に濁りきっていましたが・・・・・
143 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 02:38:54 ID:???
小沢辞任か
144 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 03:10:11 ID:???
>>134 憲法が大の苦手で困ってる俺には凄くわかりやすい説明です
これからも書き込みよろしく
145 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 07:23:19 ID:???
ポスト芦辺って誰です?
146 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 08:41:07 ID:u7DGrszR
長谷部だろどう考えても
147 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 11:46:33 ID:???
石川だろ。常識的に考えて
148 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 13:06:42 ID:???
俺がなる!
149 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 15:32:04 ID:???
150 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 15:41:47 ID:???
しやけ
151 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 17:19:33 ID:???
蟻さんでしょ
152 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 22:11:00 ID:???
日比野に決まってる。
153 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 22:20:18 ID:???
ところで、憲法で双書って言うと、憲法概観(小嶋・大石)のことを指すのですか?
あれって、芦辺憲法よりもコンパクトサイズですけども、
内容はどんなものなのでしょうか。
院試や司法試験には役に立たないものですか?
154 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 22:22:43 ID:???
155 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 22:28:29 ID:???
>>153 司法試験は受かってないからわからないけど、
院試は普通、学会誌、果ては教授の助手論文まで潰すもんじゃないのか。
156 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 22:31:49 ID:???
157 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 22:32:25 ID:???
ロー入試でもあしべ位は読めよ・・・
158 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 22:36:01 ID:???
おっしゃるとおりでございます。
ただ、学部指定で買わされてしまったので、
有効な使い道があったらなと思ったまでのことです。
159 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 22:40:17 ID:???
>>158 まだ学部の前半か。じゃあどれでもいいからじっくり読むといいよ。
出来れば授業で指定された範囲を,その本と芦辺両方,予習と復習していくといいよ。
演習系の本も予習復習に使うと効果的。
160 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 22:45:14 ID:???
なるほど、演習系の本も欠かせませんか。
みなさん、ご指導ありがとうございました。
161 :
氏名黙秘:2007/11/06(火) 22:47:29 ID:???
演習の本としては,旧試験の過去問がいいよ。
棟居のLIVE本(辰巳)がお勧めだが売ってないのかな。
過去問以外だと棟居の『憲法解釈演習』が創作問題。
あと百選は講義や教科書で出てきたらマメに読むこと。
162 :
氏名黙秘:2007/11/08(木) 02:35:33 ID:???
>>161 棟居の旧試験の過去問といえば、憲法講義案[理論演習]信山社もそうだな。
163 :
氏名黙秘:2007/11/11(日) 22:54:45 ID:???
直接適用も間接適用もあまり変わらんような、、私法行為が無効となるっていう構成をとるから、直接適用説に比べて下位規範で処理しきれるから法律構成としてエレガンスってことか?
結局、利益考量論を公序良俗の解釈において行うと考えれば良いのかな?
利益考量の段階で、両者の力関係や衝突する人権の重要性の比較(ここでバランスィングの方向性をだす)、喪失利益の程度、傾向性、利益衝突に至った経緯などを考量して結論を出す。これで良いのかな?
164 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 00:07:32 ID:???
>>163 一つ指摘すると、私法の一般原則に公序良俗とかが組み込まれている限り、
その点では無効力説でもあまり変わらない。
165 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 01:25:11 ID:???
無効力説は最近の学者の好きなとらえ方だね
166 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 05:31:40 ID:???
>>163 下位ロー未修1年の講義未満のレベルだけど独力ではそんくらいだよね
167 :
ミキティー:2007/11/12(月) 13:38:22 ID:UvtzmwBZ
憲法の勉強法は、まず憲法の全体像をつかむために1度通読することをオススメします。
20分もあれば通読できます。最初は意味なんか理解しようとしなくてもよいです。とりあえず最後まで通読してね。
上記が終わったら、次に各条文で争われた判例を見ていきます。
判例とは簡単に言うと、裁判の結果です。よく最後に裁判長が「主文なんとかかんとか」とか言うあれです。
判例の蓄積が現在の裁判を支えているのも事実です。決して侮れません。
統治の部分は比較的暗記科目なので、何回か読めばいいでしょう。
最後になりますが、憲法の前文は本当に素晴らしい文章です。
私も初めて読んだ時に感動しました。
国民の不断の努力が国を支え、その国が、世界を支え、その世界に
私達人間が生かされているのだとあらためて再確認させられました。
ここは匿名で何でも表現できる場所です。
余程犯罪に関わることを書き込みしない限り捕まることはありません。
しかし、サクションが伴わないからといって、何でも言っていいとは限りません。
だって私達には、道徳という自己を規律する良心が備わっているのですから。
だから皆さん、人を中傷するような事はしないでほしい。
私は切に願います。
だって2ちゃんねるがちゅきだからぁーーーーー!
168 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 13:40:06 ID:???
誰だよwおまえww
169 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 14:18:17 ID:???
国は人権享有主体ではないが、私人や法人は人権享有主体。
よって国としては許されない行為も、私人や法人がやったら人権同士のバッティングと解釈され、許される場合がある。
雇用時点の差別なんかこれで説明しているな。
間接適用説+適用のハードルが公序規定を媒介にすることで上がる説明にどうでっしゃろ。
170 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 14:33:55 ID:???
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/okinawairoai.htm しかしながら,本件慣習のうち,男子孫要件は,
専ら女子であることのみを理由として女子を男子と差別したものというべきであり,
遅くとも本件で補償金の請求がされている平成4年以降においては,
性別のみによる不合理な差別として
民法90条の規定により無効であると解するのが相当である。
そして,男女の本質的平等を定める日本国憲法の基本的理念に照らし,
入会権を別異に取り扱うべき合理的理由を見いだすことはできないから,
原審が上記3(3)において説示する本件入会地の入会権の歴史的沿革等の
事情を考慮しても,男子孫要件による女子孫に対する差別を正当化することはできない。
最高裁は間接適用説をとっているといわれるが、
これはほとんど直接適用説に近いな。
171 :
ミキティー:2007/11/12(月) 18:42:11 ID:UvtzmwBZ
私ミキティーよろしくね!
172 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 19:16:45 ID:???
初心者はまず何から読むのがいいですか?
173 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 19:34:53 ID:???
芦部先生の本を択一六法片手に読むといいだろう
択一六法はLECのか伊藤塾の
174 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:07:34 ID:???
なんだかんだ言って新では芦部すら通読しないで受かってる池沼がいるからな。
芦部を読んでおくだけでローでは優位にたてるだろうさ。
175 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:33:53 ID:???
>>170 合理性と必要性のない性差別は90条違反というだけの事じゃね?
176 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 21:57:14 ID:???
ミキティーは20分で通読できるんだ。スゴイ
177 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 21:58:20 ID:???
そうそう、それを私人間の入会権にも及ぼしたところが
ほとんど直接適用説だねということ。
178 :
ミキティー:2007/11/12(月) 22:26:01 ID:UvtzmwBZ
速読の初心者ですぅ〜
まだまだ早くなるように頑張ります
わたしの先輩は速読の上級者ですが、憲法の条文全てを1分以内で通読し
しかも内容もほとんど覚えているつわものです
その先輩いわく、
『皆遠回りをしている、速読に1ヶ月費やせばその後は、ジェット機並みの速度で
どんな専門書でも10分かからず通読いや精読できる
みんなが歩いて進んでいる間に私はジェット機をつくった、その間に皆がいくら歩いても所詮知れている
その上空を私が一瞬で抜き去る快感といったら表現のしようがない
その後は私は地球を何週もし、皆とは何週もの差をつける
歩いてる人間は私には一生かかっても追いつくことは出来ないだろう』
私も速読を早くマスターして、先輩のような弁護士になりたいです!
179 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 22:29:56 ID:???
きえろ
180 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 22:45:49 ID:???
↑きえろ
181 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 22:54:16 ID:???
(´・ω・`)
(´・ω:;.:...
(´:;::;;;;
182 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 23:17:30 ID:???
物理的に無理なことを自慢されてもなぁw
写真記憶能力の保持者ってある種の精神疾患も同時に持っているらしいから社会では使えないぜ
183 :
氏名黙秘:2007/11/12(月) 23:19:33 ID:???
スルーしろ
184 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 07:30:39 ID:???
その速読術は
法律書の内容理解には役立たないって
経験者が言ってたなw
185 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 07:49:52 ID:???
そもそも我妻先生や団藤先生、芦部先生がそんな芸当ができたって話を
聞いたことがない。
我妻先生なんて、一文一文立ち止まって読んでいけって
民法案内で言ってるだろ。
186 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 09:37:17 ID:???
ドイツ民法を?
187 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 17:34:58 ID:???
ヲイヲイ我等がS憲法人権編がプレミア付きだしたぞ
188 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 18:05:01 ID:JFgWYwPG
189 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 18:33:48 ID:???
配偶者控除なくせと思うぜ
うちは受けてないからな
190 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 21:44:00 ID:???
俺にも憲法を勉強させてくれ
191 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 22:09:30 ID:???
積み重なってきた控除関連の税法判例の位置付けが根底から崩れる。
この廃止は、強烈だorz
192 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 08:47:04 ID:???
勉強法シリーズ上げ
193 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 20:02:44 ID:???
194 :
氏名黙秘:2007/11/22(木) 20:51:29 ID:???
バケラッタ
195 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 18:32:58 ID:6e0KAaPj
JAL客室乗務員調査名簿訴訟
地裁:State Actionあたりを出して請求認容判決
高裁:破棄自判
最高裁:棄却 (約3年後予定)
こんな流れかな
最高裁が認容自判したら100選入りするかな
196 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 18:46:54 ID:???
なんで航空会社にステイトアクションが適用されるんだ?
ばか?
197 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 19:01:24 ID:???
は?
198 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 19:06:21 ID:???
ステイトアクションなんか使わなくても、プライバシー侵害に基づく損害賠償が認められるだろ
199 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 19:08:52 ID:???
以前にも似たような損害賠償請求があったような気がする
200 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 19:38:00 ID:???
>>195は、どうしてこの事案で国家行為論を想起したのか、
そっちのほうが興味ある
201 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 19:46:14 ID:???
?
202 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 20:02:24 ID:???
訴訟物は何なんだ?
203 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 20:03:35 ID:???
>>200 別人だが、ネタ的に聞いてね
JALの株式って半分は国(担当大臣)が保有してるんじゃなかったっけ?
そして、国が航空行政に関与するが、そこにはJALの意向が結構取り入れられたり
しないのかな
204 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 20:20:00 ID:???
202
人格権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権
205 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 20:36:21 ID:???
人格権は対国家でしか保護されないのですか、そうですか。
206 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 01:48:33 ID:???
>>177 その事件の憲法訴訟としての位置づけが分かっていない
ひょっとして旧試専願か?
旧試では多くの人が見落とすところなんだが・・
207 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 01:51:17 ID:???
>>205 その「保護」の使い方からして人権が分かっていない
私人の相手から侵害されないことと、利益が害された損害賠償を訴訟制度を利用して請求できるということとは次元が別
208 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 01:55:57 ID:???
209 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 02:01:09 ID:???
入会権というのは契約じゃないぞ
210 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 08:55:00 ID:???
211 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 11:52:27 ID:???
>>206 んにゃ、ロー生よ。
是非解説をお願いします。
212 :
氏名黙秘:2007/12/04(火) 06:22:16 ID:MIBuROJ/
条文解釈の渋谷秀樹
プロセスの松井茂記
年末はどっちの新刊を読むべきですか?
213 :
氏名黙秘:2007/12/04(火) 10:01:41 ID:???
松井はアウトだろ…常識的に考えて
長谷部も同上
214 :
氏名黙秘:2007/12/06(木) 00:44:20 ID:XVdWnJ+2
ぶっちゃけ、憲法って、条文の文言に根ざした解釈論て、あまり説得力ないよな・・。
215 :
氏名黙秘:2007/12/06(木) 01:46:56 ID:???
芦部憲法学の一文に、環境権は対国家の自由権的側
面については13もしくは25を根拠に具体的権利性が
認められ差止請求ができるが、私法上の権利として
私人の環境破壊に対する差止請求の根拠とするには
抽象的に過ぎる(従って差止を認めるのは難しい)
といったような記述があるのですが、何故このよう
な相違が生まれるのですか?
216 :
氏名黙秘:2007/12/06(木) 01:54:14 ID:???
対人との関係では、所有権との兼ね合いが問題になるから、かな?
217 :
氏名黙秘:2007/12/06(木) 02:09:28 ID:???
私人間では所有権と環境権との比較衡量で、対国家
では公共の福祉による内在的制約として必要最小限
度かが問題となりますよね?その際の基準として後
者の方が基準が厳しいため私人間の方が差止めが認
められずらいという理由ならわかるんですが。抽象
的どうのという理由が納得できません。
218 :
氏名黙秘:2007/12/06(木) 17:41:57 ID:???
>>213 松井は自説よりもその比較としての通説のまとめ方が秀逸。
松井説の部分は読み飛ばして通説のまとめ本として最高!!
219 :
氏名黙秘:2007/12/06(木) 18:05:49 ID:???
>>214 新司法試験には条文解釈オンリーの方がいいんじゃね?
人権論とか語るより。
新試には必読やな。渋谷
220 :
氏名黙秘:2007/12/06(木) 18:08:00 ID:???
>>217 君がリゾート開発業者で、沖縄の豊かな自然に一大リゾートホテルを建設
しようとしたら、環境保護主義者どもが憲法13条に基づいて、建設差し止め
を求めたと想像してみて。
そんな「抽象的な」権利で、君の所有権(に基づく開発権)が侵害されたら、
いやだろ?
たとえば、「第三者機関による環境影響評価の結果、環境への影響が甚大
である場合には、誰でも開発差し止めを求めることができる。」と法律で
はっきり書いてあれば、君も納得がいくだろう。裁判所も、心おきなく差し止
め判決を出せるだろう。
221 :
氏名黙秘:2007/12/06(木) 18:36:56 ID:???
抽象的か具体的かという前提から、
差し止めが可能かどうかという効果が生まれるのではなく、
差し止めるのが適切かどうかという判断から
抽象的か具体的かという区分が生じると
発想の転換をしてみてはどうだろうか。
222 :
氏名黙秘:2007/12/07(金) 01:34:09 ID:???
>>220 一度最高裁判例になって確立してしまえば、その問題はクリアーできる。
223 :
氏名黙秘:2007/12/07(金) 03:48:22 ID:???
しかし裁判例では環境権とは言ってないが人格権と所有権(に基づく
開発権)との比較衡量によって差止めが認められた事案がある。
従って、環境権は私人間では対国家と比べて相対化するが、やはり
抽象的だからという論拠は適切ではない気がする。
この点、芦部はあくまで私法上の権利としての環境権は抽象的だから
具体的法律がない限り差止めは認められないと言っている。
224 :
氏名黙秘:2007/12/07(金) 06:47:23 ID:???
>>223のような感じでローのソクラティックメソッドに対応できる?
225 :
氏名黙秘:2007/12/08(土) 00:21:58 ID:???
綾瀬はるかと戸田恵梨香と南明奈でアゲる
226 :
氏名黙秘:2007/12/08(土) 01:09:21 ID:???
>>214 浦部のことか?芦部よりは条文に忠実に解釈しているのは確かだ。
もっとも、大概の教科書にあるように、
憲法は一般に政治権力の交代時等に急いでつくられるから、
通常の法律に比べて十分な法案を練って作られることはない、
それゆえ、条文解釈だけでは間に合わないのが通常。
227 :
氏名黙秘:2007/12/09(日) 23:57:06 ID:E9P2dBUv
228 :
氏名黙秘:2007/12/10(月) 10:17:33 ID:tmbA3tUJ
Q.日本国憲法20条は、
○○の自由について書かれている。
こ
こ
は
、
考
え
る
時
間
で
す
。
A.信教
政教分離の問題などなど、
何かと話題に持ち出されます。
229 :
ヴェテ参上:2007/12/11(火) 19:32:40 ID:CGvICj1k
司法権や憲法訴訟を補充するため、旧試にはない行政法も少し勉強している。
以下は、隣の区であった実例です。
ディベロッパーXはマンション2棟の建設を計画し、地元住民の反対運動があったものの
行政の許可を受け、まずA棟(北側)が完成し、300個すべてが入居した。
次に、B棟(南側)の建設を開始しようとしたところ、A棟(北側)住民の一部が
「日当たりが悪くなる」として、建設許可取消しの訴えを提起し、現在係争中である。
A棟住民の請求は認められるか。
一般常識的には、エゴであり認められないと思われるが
行政事件訴訟法的にはどうなの?
230 :
氏名黙秘:2007/12/11(火) 19:51:00 ID:???
行政事件訴訟法的というか単なる建築基準法の解釈問題だと思うよ。
原告適格のところだけが行政法の問題だけど。
231 :
氏名黙秘:2007/12/11(火) 19:57:29 ID:???
本案も行政法の問題だろう
232 :
氏名黙秘:2007/12/12(水) 00:27:16 ID:???
A棟側の住人の有すると主張する景観の権利に対して許可権者が考慮する義務があるかというのも問題になる。
もっともこれは憲法でも問題になる。
233 :
氏名黙秘:2007/12/12(水) 00:35:30 ID:???
そんなものは行政法レベルでは建築基準法に書いてなければ問題にならない。
234 :
氏名黙秘:2007/12/12(水) 01:08:18 ID:???
235 :
氏名黙秘:2007/12/12(水) 01:14:55 ID:???
環境とか景観がらみは公法系論文では出ないと思われ。
出ると環境法選択者があからさまに有利になってしまうから。
236 :
氏名黙秘:2007/12/12(水) 01:19:53 ID:???
237 :
氏名黙秘:2007/12/12(水) 01:23:52 ID:???
>>229 日影規制クリアしたうえで建築確認おりてるだろうから普通は無理では。
その際、日影の計算の仕方とかに恣意が入ってる可能性あるかもなので具体的事案もとに要チェックかな。
238 :
氏名黙秘:2007/12/12(水) 02:24:40 ID:???
239 :
氏名黙秘:2007/12/12(水) 14:12:55 ID:???
>>238 どこら辺が違憲なんだ?
令状とってIPを出させるのは普通だぞ。
任意捜査では現状,プロバイダはIPを出さない。
240 :
氏名黙秘:2007/12/12(水) 15:49:52 ID:???
241 :
氏名黙秘:2007/12/12(水) 20:37:37 ID:???
>>229 前例なかったっけ?
細い渡り廊下つけて一棟の建物にするとか、あとは敷地を分けて登記してバラバラに建築確認してもらうとかのテクがあるらしいけど。
岩波新書の『建築紛争』とかに色々裁判例があった希ガス。
出来レースの事情裁決とかで終わるとかだった。
エゴとかの問題じゃないよね。
分譲マンションに住む奴は、日影制限なんてしらんのが普通だし、それを責めてむちゃくちゃな建築確認を下ろした違法性は治癒されない
A棟が分譲で、B棟が賃貸だったらまた違うだろうし。
242 :
氏名黙秘:2007/12/13(木) 12:55:20 ID:???
芦部の三版使ってるんだが、
四版に買い換える必要あるかな?
243 :
氏名黙秘:2007/12/13(木) 20:48:28 ID:???
244 :
氏名黙秘:2007/12/13(木) 23:03:07 ID:???
245 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 07:51:22 ID:5IbzCqrR
三権分立って国会内閣裁判所だよね。
でも例えば大臣になったら国会にも内閣にも属することになるじゃん?
分立してねえじゃん?
って聞かれた。
返答できなかった。
俺、何年憲法の勉強してるんだよ・・・
246 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 08:24:50 ID:???
>>245 「三権分立って国会内閣裁判所だよね。」
アホ?
247 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 08:28:51 ID:???
権力分立は「立法、行政、司法」だな
そして、立法府から行政権に対する抑制の手段として
内閣を設けてコントロールを図っているって答えればいいんじゃないの?
248 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 11:48:15 ID:???
もともとモンテが英国制度を誤解したのが始まりだろ。
249 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 11:58:45 ID:???
「三権分立って国会内閣裁判所だよね。」
アホ?
権力分立は「立法、行政、司法」だな。
こういう細かい指摘するからなあ文系はwww
250 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 13:18:30 ID:hxihMeVK
251 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 13:29:56 ID:???
いや細かくないし
252 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 13:39:43 ID:???
細かい指摘とか言ってる時点でむいてないな
理系のままでいれば良かったのに
253 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 15:06:41 ID:???
言葉を正確に捉えられない人間は
そもそも学問に向いていないよ
254 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 15:24:45 ID:???
厳密に言えば、三権分立が立法・行政・司法で、
権力分立は、三権に限られない広い概念じゃなかろうか。
255 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 16:05:49 ID:???
その考えにつき詳しく
256 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 16:21:16 ID:???
254じゃないけど、
「武力」が警察と軍隊に分けられるのも「権力分立」の一類型であり、
言うなれば「二権分立」である、みたいなことだろうか。
257 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 16:45:56 ID:???
>>245 国会、内閣ともに合議体であり、両者を兼務している者の意思だけで国家機関としての意思決定がなされるわけではないので、国会、内閣相互の抑制、均衡は保たれ、分立しているといえると考えます。
と答える。
258 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 17:30:31 ID:rDz/8doq
こんな感じでふんわりと説明したら?
↓
そもそも、三権分立っていうのは、完全に分立するっていう意味じゃないです。
特に、立法と行政の関係は、憲法によってかなり違う。答えはないのです。
例えば、アメリカは大統領=行政、議会=立法として、両者をきっちり分けている。それは、アメリカでは大統領選挙があって、行政に民主的な正当性があるからといえる。
一方でスイスでは、内閣は完全に国会に従属するとされています。これは、民主的に選挙された国会を、そうではない内閣より上に見るからです
そして、日本やイギリスでは、いわゆる議院内閣制をとっています。これは上2つの中間みたいなものです。
つまり、一応両者は別のものであるとしながら、国民が選挙した国会の方を上位にみるのです。
そして、国会が内閣の構成を決めます。というか、国会の多数派が自ら内閣になります。
そうして、国会と内閣とは、建前上分立しながらも、実際には国会と一体であるといえるのです。
こうすることによって、内閣が国民の意思を離れていわば暴走するのを防ごうとしているのです。
だから、三権分立とは、力関係って意味では正確ではないのです。
259 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 17:38:39 ID:???
文系脳ワロスw
理系脳クロスw
260 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 17:55:13 ID:???
権力分立の目的は、行政権が立法権を兼ねるのを禁止するのが目的であり、
その逆は問題ではない。
議員が大臣になるのであり、大臣が議員になるのではないので
上述の例は、権力分立の原則に反するものではない。
立法権自身の暴走に対しては国民が選挙により抑制をする。
といった説明が一般人にはわかりやすいのでは。
261 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 21:43:20 ID:???
大臣は立法権、行政権二つの権力を掌握できる特権階級なのです。
262 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 21:50:40 ID:???
>>257 君が正解
>>260 権力分立は、「その逆」をも忌避するはず
君の立論には、無理がある
>>258 立法と行政の関係を披露しただけで説明になっていない
三権分立はやはり国家作用の分離
議院内閣制は、その変容
言葉のオリジナルな意味は大切にしよう(最後の行は致命傷)
263 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 22:28:56 ID:rDz/8doq
>>262 しかし、「国会議員が大臣になるのが三権分立に反する」と考える人には、このような説明が分かりやすいのでは?
おそらく、その人は「分立」を「分離」という形で読んだのだろうと私は思った。そこで、そうではないのだ、「三権分立=完全な分離ではない」ということを強調したのみ。
あのような疑問を持っている人には、このような説明の方がいいと考えるが。
264 :
氏名黙秘:2007/12/15(土) 02:32:45 ID:???
265 :
氏名黙秘:2007/12/15(土) 05:37:02 ID:???
ナントカ還元水発言やら、原爆しょーがない発言やらのどこが特権階級なんだろう???
大臣には民間人も登用されうるし
266 :
氏名黙秘:2007/12/19(水) 15:17:49 ID:Cfg3AG51
判例本ってどこがおすすめ?
267 :
氏名黙秘:2007/12/19(水) 15:19:34 ID:???
>>266 最高裁判所(民事・刑事)判例集がオススメだな。
あとは最高裁判所(民事・刑事)裁判集がいい。
268 :
氏名黙秘:2007/12/19(水) 17:01:04 ID:???
憲法訴訟はどっちに含まれるの?
269 :
氏名黙秘:2007/12/19(水) 17:25:28 ID:Cfg3AG51
>>267憲法の判例を調べるに適してる物がいいのですか…
270 :
氏名黙秘:2007/12/19(水) 17:28:12 ID:???
いや、事件によって振り分けられてるだろ。
271 :
氏名黙秘:2007/12/19(水) 17:29:44 ID:???
百選でいいと思うが
最近学陽書房からも出たよ。
判例講義はまだ出ないな。土井サボるな。
272 :
氏名黙秘:2007/12/21(金) 03:58:47 ID:???
>>266 行政事件も忘れちゃ駄目だろ。
>>268 特別の憲法訴訟手続き(大法廷関連をのぞいて)がないので、
憲法が論点となった判例が憲法訴訟。
273 :
氏名黙秘:2007/12/21(金) 17:47:18 ID:???
3015
274 :
氏名黙秘:2007/12/22(土) 01:52:14 ID:io16+9M2
>>266 俺様は憲法(法学一般)を趣味で独学している。
俺様ごのみの判例本は、「事案と判旨の文章量が多いこと。評釈抜き。」
日々持ち歩き、引用されるたびにさっと引く。辞書的利用。
そんな俺様のチョイスは、
『憲法判例』
『ケースブック行政法』
『民法基本判例集』
275 :
氏名黙秘:2007/12/22(土) 12:07:34 ID:???
全文収録の判例集を出版すればいいのに
276 :
氏名黙秘:2007/12/22(土) 12:13:24 ID:???
欲しいよね。そういうの。
で、要点だけ整理してくれているの
277 :
氏名黙秘:2007/12/22(土) 15:34:05 ID:???
マルキドサドとか名古屋中央郵便局で一巻逝くぞ
278 :
氏名黙秘:2007/12/22(土) 18:17:06 ID:???
訳がわからない砂糖工事先生がしきりにお出しになるご本よりは
遥かに勉強になることは間違いないのですが。
279 :
氏名黙秘:2007/12/22(土) 23:36:14 ID:???
頭悪くて理解できないのをサトコウのせいにするなよ
280 :
氏名黙秘:2007/12/26(水) 18:18:46 ID:???
渋谷憲法はどう??
281 :
氏名黙秘:2007/12/26(水) 19:26:28 ID:???
>>280 従来の基本書があまり論じていなかった分野も丁寧に論じてあるね。
282 :
氏名黙秘:2007/12/26(水) 22:55:03 ID:???
国民には公務員をバカと呼ぶ権利はないのか?
[名誉棄損]「バカ市長」で新潮社に20万円支払い命令
http://news.livedoor.com/article/detail/3445144/ 飲酒運転した職員の処分を巡り、週刊新潮が「バカ市長」と題する記事を掲載したのは
名誉棄損にあたるとして、滋賀県彦根市の獅山向洋(ししやま・こうよう)市長が発行元
の新潮社(東京都)に慰謝料など約2200万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審
判決で、大阪高裁は26日、1審・大津地裁判決を変更し、同社に慰謝料20万円の支払
いを命じた。横田勝年裁判長は「全人格を否定したもので、論評の範囲を逸脱している」
と指摘した。
判決によると、元検事で弁護士の獅山市長は昨年10月の定例記者会見で、自己に不
利益な供述の強要を禁じている憲法38条を根拠に、「公務員にだけ公務外の飲酒運転
について報告義務を求めるのは職業差別」と発言。週刊新潮は昨年11月9日号の記事
の中で「『バカにつける薬』は未だ、発見されていない」などと批判した。
大津地裁は今年7月、「いささか侮べつ的で品位を欠くが、意見や論評の域を逸脱したと
は言えない」として、請求を棄却した。【川辺康広】
▽獅山向洋・彦根市長の話 大津地裁は敗訴で0点だが、今回は20点。これだけの事を
やりながら20万円の慰謝料で済むなら、悪しき前例になる心配がある。
▽週刊新潮編集部の話 常識では考えられない判決なので、即刻上告する。
283 :
氏名黙秘:2007/12/28(金) 12:53:21 ID:???
非難するのと侮辱することの区別もつかない低学歴ですか?
284 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 12:38:01 ID:???
LessingのCode 2.0の翻訳が憲法学者だったら良かったのに、、。
285 :
氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:52:17 ID:???
>>284 アマゾンのレビュー見たら訳が醜いみたいだけどどうだった?
286 :
氏名黙秘:2008/01/01(火) 21:47:08 ID:???
渋谷読んだ人いる?
287 :
氏名黙秘:2008/01/02(水) 02:09:42 ID:???
居る
288 :
氏名黙秘:2008/01/02(水) 03:34:09 ID:???
判例紹介がほとんどない。
289 :
氏名黙秘:2008/01/02(水) 09:12:41 ID:???
290 :
氏名黙秘:2008/01/02(水) 12:04:28 ID:???
引用だけ
291 :
氏名黙秘:2008/01/02(水) 12:28:20 ID:???
引用しかない
292 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 03:45:43 ID:QURoRKIN
大学1年でロー既習狙ってます。
憲法って六法の中で一番独学しやすんでしょうか? 相対的に...
293 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 04:01:05 ID:???
憲法と刑訴は独学しにくいと思われ
294 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 04:06:55 ID:???
>>292 おまえ各科目ごとのスレで同じ様なこときいてんなw
まずお前のスペックがわからないと的確なアドバイスができない。
(大学のレベル、法学部or他学部、経済的な状況、在住地域など)
一般的にいえば、憲法は独学しやすい部類にあると思う。
『伊藤真の憲法入門』→定評のある基本書(大学の指定教科書次第)→判例・調査官解説つぶす、でおkかと。
295 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 09:15:54 ID:???
馬鹿には、やめとけといっとけアホ
296 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 10:07:07 ID:???
長谷部憲法を読んでると憲法は面白いって思うんだけど、俺だけ?
297 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 11:15:15 ID:???
いや、長谷部憲法を面白いという人は多いですよ
298 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 14:55:20 ID:???
299 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 19:35:39 ID:???
芦部憲法も十分に面白いよ
なんつーか現実と理念の妥協点を探る感じが
ところで、このスレ法哲学とかに手を出している人いる?
長谷部に限らず最近の憲法を読むなら必要かと思うのだが…
300 :
氏名黙秘:2008/01/03(木) 19:38:13 ID:???
渋谷憲法は哲学の要素ゼロでも読めるけどなw
301 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 01:43:40 ID:???
>>296 長谷部憲法はおもしろいけど司法試験向きではない記述が多い。
大学で憲法ゼミなどに入ってるなら必読だろうが。
>>299 アルマの法哲学、Sシリーズの法思想史程度なら読んだし、
多少の邦訳には手を出したが、司法試験に求められるレベルの憲法理解には必要ないと思われ。
302 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 07:19:58 ID:???
>>301 その程度で法哲学を語るなよw
ゆとりがw
303 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 07:35:13 ID:???
芦部憲法読み込んで過去問回すのが得点への近道。
304 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 08:32:51 ID:???
>>302 「法哲学」を語ることもできないゆとりであることは自覚しているが、
司法試験合格にとって法哲学の理解の要否くらいは語らせてくれ。
法哲学の原著に何冊もあたるくらいの余裕があり、かつ理解できる程の優秀な受験生なら、
その分の余裕で旧試に合格することが可能だろうし、旧試に専念したほうがいいだろ。
入門書を読んだだけのおれは、「法哲学」それ自体を論ずることはできなくても、
それが自分にとって司法試験合格に必要か否かの判断はつく。
法哲学の素養がなければ司法試験に合格することが著しく困難だというならば、
お前さんのレスは、的を射たものなんだろうが、そうでないなら板違いも甚だしい見苦しいだけの煽りなんじゃないか?
305 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 08:59:55 ID:???
304の言うとおりだね
306 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 11:19:16 ID:???
Sシリーズの法思想史はいいよね
読んでおくと他の法律の理解にも役に立つ
307 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 14:03:55 ID:???
具体的にどういう点が?
308 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 15:00:02 ID:???
松井を基本書にして新司に受かりたい
309 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 16:44:47 ID:???
>>308 サブで使ってたけど松井説を書く場面は全く無いぞ
310 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 22:04:15 ID:???
暇つぶしに松井を読むのはあり?
311 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 22:05:28 ID:???
>>310 基本書を複数読んで無駄になることはないだろう。
312 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 22:57:07 ID:???
長谷部を自説にしたい。
313 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 02:50:24 ID:???
頭いいことを誇らしげにするなんともアレな人だよね
まぁ頭いいことは事実だけど
314 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 05:57:32 ID:???
>>304です。
誤解を招くといけないので補足すると、私自身は
「法哲学、法思想史、その他の基礎法学の学習は
司法試験合格にとって必要ではないが、
(その学習の程度次第で)効果的である」と感じています。
決して「司法試験に法哲学は全くもって無駄」などとは考えていないという点を強調しておきます。
315 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 06:00:35 ID:???
仮に試験には無駄だとしても、法曹志望者には必要不可欠だよ
316 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 07:03:18 ID:???
317 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 07:58:14 ID:???
>>316 非東大とだけ言っておきます。
というとまた"その程度で法哲学を語るなよw ゆとりがw "
とか言われるんだろうな。
318 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 08:13:01 ID:???
>>307 最近の学者さんと
昔の学者さんの解釈態度が違う理由がわかる。
319 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 12:47:05 ID:???
なるほど
320 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 16:40:17 ID:???
321 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 16:45:25 ID:S6FtOs/R
非東大でHVだったら、すごいけどな
322 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 17:16:38 ID:???
引っ張りすぎ
323 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 20:26:25 ID:???
公共の福祉論って一元的内在制約説が通説ですよね
でも経済的自由については政策的な制約も一般に認められてますよね
これは矛盾しないんですか
324 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 20:29:04 ID:???
>>323 @公共の福祉論は一元的内在制約説が通説
A経済的自由については政策的制約も一般に(判例では)認められている
どこが矛盾するの?
325 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 20:38:57 ID:???
質問に答えてねーな
326 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 20:41:05 ID:???
>>323 内在制約説とは、公共の福祉が
「人権の性質上内在的に存在するもの」ということ
経済的自由権の場合は社会的関連性が強いので
「内在的に政策的な制約が存在する」
327 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 22:17:19 ID:???
そう考えると内在説も結構いい加減だよね
政策的な制約も人権に内在しているとか
328 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 22:18:37 ID:???
>>326 それは違う。
それは経済的自由については外在的制約を認める二元説の立場だ。
329 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 22:39:32 ID:???
んー、これでいいはずよ。
外在制約というのは、天の声のような制約を認めるもの、
一方、内在制約は人権の性質による制約のみを認めるもの、
経済的自由権は社会性を持つものだから
政策的な制約を認める余地がある。
宮澤はどちらも内在制約としているけれど
芦部は政策的制約とした方がわかりやすいとしている。
でも、「権利の性質」から導かれる点で内在的なの。
330 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 23:32:34 ID:???
>>329 その説明はじめて見たなぁ。
芦部のその見解、どこに載ってる?
331 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 23:39:41 ID:???
確か憲法学に載っていたと思うよ
確認してみて
332 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 23:40:21 ID:???
岩波憲法には載ってないよね?
333 :
氏名黙秘:2008/01/05(土) 23:51:37 ID:???
横から失礼
薬局の距離制限の判例において
職業選択の自由はその権利の性質上、社会的相互関連性が大きいので、
精神的自由権よりも公権力による規制が強くなるとされている
その点について、百選解説(石川)には内在という言葉が使われてる
334 :
323:2008/01/05(土) 23:55:22 ID:???
政教分離って一般に制度的保障、つまり国家の宗教的中立性を制度として保障することで
間接的に個人の信教の自由を保障しようとするものですよね
でも剣道実技不受講とか日曜授業参観欠席の事件では政教分離と信教の自由がぶつかっちゃいますよね
矛盾しないのですか
335 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 00:05:02 ID:???
いちおう矛盾しないと言うことにしておいて・・・。
336 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 00:05:13 ID:???
337 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 00:10:37 ID:???
憲法が問題となる裁判では合憲性審査基準をどのようなものとするかで勝敗がほとんど決まるのでしょうか
だとしたらその基準をなぜとるのかという理由というか、そこに至る論理が一番大事ということでしょうか
338 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 00:13:58 ID:???
何か質問ばっかだな
審査基準だけでは勝敗は決まらない
基準までの論理も大事だが、その後の当てはめも重要
特に新司では当てはめが重要
339 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 00:14:26 ID:???
何が一番とか考えるのもアレだけど、
基準も大事だし、立法目的・手段とかの認定も大事。
後者は渋谷憲法にも重要性が解かれていた。
340 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 01:17:22 ID:???
>>334 んー、政教分離は説明しにくいところがある。
樋口先生・浦部先生・石川先生・芦部先生・最高裁
とそれぞれ捉え方が大きく違っていて、
個人的には石川先生の考え方に同意するけど…
※「自由と特権の距離」参照
最高裁の考え方で説明するなら、
政教分離はいわゆる制度的保障であり、
津地鎮祭の基準による過度の関わりあいでければ、
政教分離に反しないので、信教の自由と矛盾しない。
しかし反すれば政教分離が優先される。
そして、これは「行為の目的が宗教的意義を有し」
「助長・圧迫・促進等」が生じる場合でなければ、
矛盾関係にはならないので、実際に矛盾することは少ない。
例えば、剣道でも調査や代替措置をとることは
エホバの証人を宗教の価値に着目して優遇するものではないので。
といった感じになると思う。
341 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 01:32:49 ID:???
>>340 え?
>政教分離に反しないので、信教の自由と矛盾しない。
しかし反すれば政教分離が優先される
意味が分からないのですが
>そして、これは「行為の目的が宗教的意義を有し」
「助長・圧迫・促進等」が生じる場合でなければ、
矛盾関係にはならないので、実際に矛盾することは少ない。
???
342 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 01:35:27 ID:???
343 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 01:47:24 ID:???
>>341 わかりにくかった?
要は剣道の事件では政教分離と信教の自由は
実際にはぶつかっていない、ということ。
政教分離規定に違反しても信教の自由を守るべき、
って議論はどの学説もしていなかったと思う。
344 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 02:13:56 ID:???
345 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 02:45:58 ID:???
政教分離みたいな問題は浦部も反対側も無視した方が良いと思うが
346 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 03:15:26 ID:???
347 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 03:16:43 ID:???
>>343 自分独自の言葉遣いしすぎ
それでは理解していないのと同義
348 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 03:43:25 ID:???
正しい日本語は、条文や学説判例より重要。
たまにこのことを理解していないヤツがいるから困る。
349 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 04:09:20 ID:???
350 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 04:09:56 ID:???
そうだなw
351 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 08:22:17 ID:???
>>344 浦部は政教分離人権説に立っていて
政教分離と信教の自由が矛盾関係に立つことはない、という立場。
政教分離は少数者の信教の自由を保障するために
存在するのだから、少数者の信教の自由か制約される場合に
政教分離の規定が働くことはないという格好。
>>347 多分、
>>340>>343のレスでわからないのは
政教分離についての基本的理解が欠けているからと思う。
伝統的な制度的保障の考え方では、制度は人権に優越するので
政教分離が少数者の人権を抑圧するように見えても政教分離が優越する。
これは本末転倒のように見えるが、大きな視点で見れば
特定の宗教が優遇されないことにより、少数者の信教の自由が確保される。
というのが、最高裁的な考え方の帰結。
352 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 10:49:31 ID:???
>>351 >政教分離に反しないので、信教の自由と矛盾しない。
しかし反すれば政教分離が優先される
その表現で行くなら、2行目は
「しかし、政教分離に反すれば、信教の自由と矛盾する」なるべきだろ
そのよううな理解だと、そもそも、
政教分離と信教の自由との関係につき矛盾なんて出てこないのではないか
「矛盾する」と「優先する」の関係はどうなる
だから、
>>347の指摘があるんだろ
353 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 11:06:43 ID:???
あー確かに舌足らずだったね、
340の「政教分離が優先される。」の後に
「よって、信教の自由と矛盾する。」と入れて読んで。
ここでの「矛盾」は「対立」という意味で使っている。
354 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 18:15:10 ID:???
355 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 20:42:44 ID:???
>>354 わからないのなら、どこがわからないのか、
自分の言葉で語れよ。下らんまぜっかえしをするな
356 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:28:27 ID:???
分からないのではなくて、お前が間違った表現をしているだけだろ・・
357 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 22:23:23 ID:???
358 :
氏名黙秘:2008/01/06(日) 23:27:23 ID:???
矛盾や対立という言葉の使い方が あ ま り に も 自己流
359 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:25:30 ID:???
>>353 横レスだが、
問題の所在は、その(信者の)学生に代替措置を講ずることは
優遇することにつながる
これは宗教への介入となる
さりとて
そのまま宗教的中立性を貫くと、その学生の信教の自由の侵害となる
で、どう考えるかってことじゃなかったか?
360 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:34:08 ID:???
> これは宗教への介入となる
この一文の不正確さを除けばそんなところ
そこは当然みんな分かってる
361 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:41:32 ID:???
362 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:51:54 ID:???
適切な調整となるように考えるまででございますよ?
詳しい話はお手持ちの本に任せます
363 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 03:01:06 ID:???
こたえはないよ
これが今年の公法系の問題意識だから
364 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 03:36:58 ID:???
フランスの事件だが、
国家の宗教的中立性を積極的に要請する過程で起きたチャドル事件も参考に。
エホバの輸血拒否事件もそうだが、
世俗的生活全てを規定する宗教は扱いづらいな。
365 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 05:03:45 ID:???
エホバの輸血拒否や格闘技禁止あたりなら親近感はないまでもまだ納得はいくんだが、
明らかにうさんくさいシャクティーパットだとかいうのまで信教の自由の名の下になされるのを放置してええもんかね
極端な話、洗脳して正常な自己決定権の行使を妨げてるような宗教が今後問題になったりして
366 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 09:42:51 ID:???
367 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 09:52:06 ID:???
確かにハーレム作ったおっさんも宗教化しようとすればできるもんな。
そこでパターナリズムが出てくるわけですが。
日本人は政府に頼り過ぎだよな。自由を謳歌したいなら多少の犠牲は自己責任の名のもとに許容しないと。
368 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 18:30:37 ID:???
右翼の学者に憲法の基本書を書いてほしい。
369 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 20:10:09 ID:???
>>366 「これが本試験の問題意識」的なアホ発言はスルー汁
370 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 23:09:28 ID:???
コンサバティブな憲法教科書ってのも見てみたいな。
伊藤以上のやつでw
371 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 23:10:41 ID:???
>>370 渋谷憲法はすごくコンサバティブだと思うけど。
372 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 23:13:55 ID:???
阪本だろ
373 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 23:15:05 ID:???
あ、思想がコンサバティブってことかw
保守とリバタリアニズムは違うだろ
374 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 01:33:25 ID:???
>>370 井口文男「憲法」I、II (有信堂高文社)
ほぼ全面的に最高裁判例多数意見を支持
375 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 12:55:20 ID:???
佐藤功もそうだな。
376 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 14:43:37 ID:???
憲法はシケタイとCBookどっちがいいですか?
377 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 17:48:42 ID:???
どっちでもおk。あとは見た目。
378 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 03:00:15 ID:???
あまり量の多くない基本書を1冊使いたいのですが、「芦部憲法」と「立憲主義と日本国憲法」のどちらがおすすめですか?
379 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 03:01:57 ID:???
どっちも読んだことないなら芦部
380 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 04:30:37 ID:???
自公政権はテロリスト。
・戦争しかけて日本民族消します。
・格差出して大企業が儲かるようにします
・食物自給率をあげないで飢えさせます
・ゆとり教育で馬鹿量産します。
・堂々と憲法違反します。
こんなテロリストに政権取らせてたお前ら馬鹿すぎ。社民、民主、共産党がこの国を豊かにするよ
381 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 07:49:54 ID:???
まともな政党が皆無
それが日本国憲法下での最大の問題
382 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 13:47:11 ID:???
社会科学としての憲法学の意義って何ですか?
383 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 15:10:04 ID:???
出典は?
384 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 18:38:55 ID:???
シケタイの憲法がどっかで絶賛されてたから買ってみたら、
論点の記述薄いし事例少ないし判例とか結論しか載ってないし使えないじゃん
これならCbookのほうがいいや
高かったのに損した
385 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 18:50:41 ID:???
メリハリがシケタイの真骨頂な訳だが・・
386 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 23:00:51 ID:???
確かにシケタイのあの判例紹介はどうかと思う。
全科目に言えることだけどさ。
387 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 00:11:45 ID:???
自分で百選読めってことだよ
388 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 17:47:35 ID:???
判例を読むのまでシケタイに頼るなってことだな
てかみんな百選くらい読むだろ
389 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 17:51:17 ID:???
憲法判例ぐらい原典にあたれよw
390 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 18:11:33 ID:CGso7GL+
原典あたれば、それでOKと思ってる馬鹿がいるなwwwwww
391 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 18:57:45 ID:???
原典は十分条件ではない。
原典は必要条件である。
392 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 19:32:42 ID:???
393 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 19:36:22 ID:???
その丸写しの部分が少ない
394 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 21:29:45 ID:???
芦部は判例の解説が薄いから、それが難点だ。
395 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 22:42:58 ID:???
>>394 それはいえてる
字が細かくなるうえ、分析が殆どない
396 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 22:44:02 ID:???
基本書だけ読むけど判例も知りたいっていうわがままなやつは
松井憲法を嫁!
397 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 21:30:06 ID:???
違憲の条件に関して記述のある基本書はありませんか?
398 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 21:31:10 ID:???
399 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 22:13:36 ID:???
実際、芦部、4人組以外を主として勉強してる奴っていんの?
400 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 22:16:10 ID:???
高橋が主
401 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 22:18:01 ID:???
四人組とか結局司法には全く不要だな
402 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 22:50:32 ID:???
>>398 「違憲の条件」(unconstitutional conditions)という論点ですが。
403 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 22:52:25 ID:???
日本では一般的ではないよ
404 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 22:54:21 ID:???
長谷部『憲法』には載ってなかった?あの人なら書いてそうだけど
405 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 23:08:35 ID:???
「憲法」基本書のほうにはないし、インタラクティブにはあったけれども・・・。
数年前のローラーでも出てたし少し調べようかと思ったんですが
基本書レベルではないようですね。
406 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 00:13:54 ID:???
岩波憲法講座読んだ?
407 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 00:18:41 ID:???
408 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 00:33:12 ID:???
409 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 00:40:21 ID:???
>>408 国家が条件付き給付を行うことの統制如何という論点です。
410 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 01:00:46 ID:???
411 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 01:03:55 ID:???
412 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 01:27:21 ID:???
413 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 10:28:04 ID:???
有斐閣アルマの憲法ってどうよ
414 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 15:51:59 ID:???
渋谷さんは単著出したし。あえて使う理由もないかな。
415 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 12:32:59 ID:???
渋谷憲法読んだけど、うーん…
歴史の説明が詳しい、新しい論点にも少し触れている、
長谷部とかの原理論を学者の机上の空論と切り捨てている、
とかの点はいいんだけれど
人権規定について、芦部先生が立つ人間固有の尊厳に由来する、
あるいは佐藤幸治の自律に由来するといった考えを
曖昧とか、乳幼児とか認知症の人に人権はないのかと、
切捨てた上で、歴史的な偶然とした上で、
その規定はこうゆうものなんだと
やたらリベラルな結論を引き出しているところは問題と思った。
そういう歴史的な経緯を重視するのは大事だけど
憲法規定自体の経済学的合理性を論証できなければ
単なる政治談議以上のものにはならないのではないかな?
416 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 12:40:36 ID:???
その主張は法と経済学の結論の先取りにすぎないだろ
417 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 12:51:51 ID:???
んー、なんつーかね、
自然権思想とか、自律とかを切り捨てるなら
なんらかの理由で憲法を正当化しないといけないと思うのよ。
長谷部の議論を切り捨てた先が歴史的偶然なんてのじゃあ
どうして憲法を守るべきとかいえるの?って思う
418 :
417:2008/01/17(木) 12:53:36 ID:???
あ、ちなみに俺は法と経済学は良く知らないし
(ローで履修して神田小林の入門読んだぐらい)
固有の尊厳でいいんじゃねぇの?って思ってる
419 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 13:02:21 ID:???
なんで人を殺しちゃいけないの?って質問するゆとり小学生かお前はw
420 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 13:39:44 ID:???
法と経済学にも、それがよってたつ哲学的基礎付けみたいなのはあるよ
421 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 14:07:53 ID:???
>乳幼児とか認知症の人に人権はないのか
「まったく無価値の人生だといえるほどまったく何も考えず無為に暮らす
人々がいるとしても,そのことから生ずる社会的コストは無視するに足る
ものであり,他方,無為に日々を過ごす人々から憲法上の利益を剥奪
しようとすれば莫大なモニタリングのコストがかかるので(価値の比較不能性
からすれば,無為に日々を過ごしているか否かを他者が判断しうるかも
問題である),結局は普遍的に人を個人として尊重するほうが安上がりであろう。
さらに,別の応答の仕方は,こうした人は非立憲主義的独裁の下でも
鼓腹撃壌の人生をつつがなく送る人であって,近代立憲主義の下で
憲法問題に直面することも無く,そのため彼(女)が憲法上尊重に値する
個人か否かを論ずる実益もさしてないというものである。」
長谷部「憲法学から見た生命倫理」樋口編『国家と自由:憲法学の可能性』p.349以下
422 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 15:36:11 ID:???
長谷部先生の学風は芦部先生と似てます
423 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 15:36:18 ID:???
長谷部はそこら辺がいかれてる
424 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 15:45:19 ID:???
長谷部憲法は結論は平凡
425 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 15:46:03 ID:???
理論は突飛
426 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 15:54:04 ID:???
文章がなんか気持ち悪いよね
427 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 17:42:46 ID:EK9JaI11
俺の指導教授を馬鹿にしないで
428 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 22:27:46 ID:???
長谷部も芦辺を教科書として指定するという事実
429 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 23:03:58 ID:???
叩き台じゃないのか。
430 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 23:30:29 ID:???
長谷の仕事は芦辺の結論を哲学的に基礎付けること
431 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 00:00:16 ID:???
長谷部は東大の学部生の授業で芦部を教科書に指定して、
芦部のここが間違いと芦部否定に熱心だと聞いたけど
432 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 01:27:47 ID:???
433 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 01:32:01 ID:???
長谷部は、芦部先生がご存命中は、
芦部説を批判するというのではなく、
遠慮がちに自説は芦部説とは違う
お叱りを受けそうだがって書いてたな
それが、芦部先生がお亡くなりになると
434 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 01:32:34 ID:???
435 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 02:06:56 ID:???
皆、違憲審査基準ってどうしてる?
やっぱり
A文面審査
B やむにやまれぬ(ry
C LRA D厳格合理性
E明白性
という感じ?
436 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 09:36:58 ID:???
間違ってるよそれ
437 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 12:36:12 ID:???
>>431 芦部先生は誤解をしているとか、ここには論理の飛躍があるとか、その程度だよ。
否定はしてる印象はなかった。
もう相手にしてない感じ。
アウトオブ眼中なんじゃないだろうか。
なぜ教科書に自書じゃなく芦部を指定するのかについても、
薄いのに主要論点が網羅されてるから教科書に向いてるんだとか言っていた気がする。
438 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 13:07:49 ID:???
コンピュータの発達した時代にアナログなものを見下す感じが嫌
439 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 15:22:51 ID:???
440 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 19:31:45 ID:???
441 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 19:35:53 ID:???
え?
442 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 19:46:48 ID:???
C=Dならわかるけど、B=C?
443 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 20:02:50 ID:???
無視しろ
444 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 20:03:36 ID:???
せやね
445 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 20:11:18 ID:???
435ではないが、芦部の憲法判例を読むの103頁に435の図が確かにある。
446 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 20:20:30 ID:???
内容規制だろ
447 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 20:47:24 ID:???
まず文面審査であとは厳しい順に並べてあるのでは
>>435は別に間違ってないっしょ
448 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 20:49:02 ID:???
やむにやまれぬ政府利益がどうしたと
449 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 04:08:48 ID:s14xrp7N
「配信サービスの抗弁」とはどのような法理なのでしょうか?
450 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 04:11:50 ID:???
>>449 俺は取材してない
通信会社から配信されたものをそのまま報道しただけ
俺はやってない
451 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 09:21:02 ID:???
共同通信の立ち位置について調べるといいよ
452 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 12:08:45 ID:???
453 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 19:30:05 ID:???
徴兵制とかないないw
454 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 09:59:24 ID:???
渋谷憲法のレビューマダー?
455 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 19:45:38 ID:???
浦部買ってきたけど、これゃ面白いなw
基本書スレテンプレの評価は悪意ありすぎ
456 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 19:51:56 ID:???
ちょっと辟易するけどね・・
主張自体はなるほどと思うんだけど、それが絶対であるかのようにかぶせるでしょ
そこがアレだわ・・・
457 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 19:58:34 ID:???
>>456 それは素人考えというか初学者の発想。
一面において対極の立場にある坂本とかでも、「それが絶対であるかのようにかぶせる」でしょ。
芦辺に至っては行間無くて結論の羅列にほかならない。
割と親切に議論を展開するのが長谷辺。しかし、奥が深すぎて試験では使えない。
458 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 20:03:30 ID:???
日本語が通じない国かここは
459 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 20:20:04 ID:???
>>457 坂本(阪本?)芦辺(芦部?)長谷辺(長谷部?)
つーか、
>>458みたいな下らん煽りする
人が常駐しているみたいだな、ココ。
460 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 23:46:50 ID:???
>>454 読んだよ。
独自説皆無って言ってたやつ一歩前に出ろw
461 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 23:49:45 ID:???
渋谷は新書ではかなりリベラルだと思ったが、教科書では知らん
462 :
ノシ:2008/01/22(火) 01:06:27 ID:???
>>460 立ち読みレベルでノリでコメントしてましたーwwww
サーセンwww
463 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 05:16:58 ID:???
464 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 06:41:03 ID:???
そんなに言われてるほどよくなさそうだな
465 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 12:32:45 ID:???
466 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:14:14 ID:???
>>460 国会の立法のところ、序盤でモロに渋谷説でてるよな
人権は知らんが、何か変わったこと言ってた?
467 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:15:24 ID:???
468 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:18:23 ID:???
21条が情報コントロール権とか言ってた気がする。
それもあって、従来13条の問題とされてきた部分を
かなり各論として位置づけてる。
469 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:23:59 ID:???
あと、渋谷は
公選職は職業選択の自由にいう「職業」じゃないって
いってたと思う
うろ覚えだけど
470 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:29:59 ID:???
従来、幸福追求権(13条)で議論された権利の扱い方が独特かな?
・適正な手続き的処遇を受ける権利→31条
・参政権的権利→具体的に指摘されるのは公務就任権→22条
・家族のあり方を決める自由あるいは家族の形成・維持にかかわる事柄及びリプロダクションにかかわる事柄についての自己決定権
→24条
・生命の処分を決める自由あるいは自己の生命にかかわる事柄についての自己決定権→13条。ただ、「生命・・・に対する」権利そのものであり、
身体の処分に対する権利もこの権利の中に包含される。あえて自己決定権から再び導き出す必要性は無い。
・プライバシーの権利→自己情報コントロール権として構成される→21条
・名誉に対する権利→人の価値についての情報であるから→21条
・環境権→25条
なんかすがすがしい。
471 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:34:35 ID:???
>>470 13条は補充的なものである、って立場をとると自然に導けるらしいが、
芦部(高橋補訂のやつ)読んでるとそういうのさっぱりわからんよな。
472 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:36:52 ID:???
抽象論振り回さずに出来る限り具体的に分析って流れ
学会もそうなら受験界もそう
473 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:39:09 ID:???
まぁ、全体として悪くは無いと思う。
4人組にとって代わることは無いだろうけど。
474 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:40:05 ID:???
説の紹介がたまに乱暴な気がするんだが。特に松井説に対してものすごく強くあたってるような・・・。
475 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 00:40:02 ID:???
判例の学習についてですが、
「伊藤真の判例シリーズ」は不要ですか?
百選と並行して判例シリーズも使う
百選のみ
判例シリーズのみ
その他
どれが最も有益でしょうか?
476 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 00:53:46 ID:???
百選のみで十分
ってか他の読んでる時間があるなら一問でも多く問題演習すべき
477 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 07:02:21 ID:???
>>475 百選を読み込むのがいい。塾の解説は少し古いんだ。
そういや、小山剛が三菱樹脂事件の解説書いているんだが、
塾の「判例の重要度…最高、解説…読まなくて良い」
とかいうのを「妥当な評価と言うほかない」とか書いてて笑ったw
478 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 11:26:09 ID:???
本当か
479 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 11:33:06 ID:???
>>477 全くもって意味不明な文章。
主語述語を対応させて書いてくれ。
480 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 13:13:18 ID:???
>>479 やっぱ意味わからんよね。俺の頭が悪くて理解できないのかと思った。
481 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 13:13:21 ID:???
>>478 マジ。公法研究の2005年あたり読んでみ。
482 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 13:16:04 ID:???
483 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 13:20:15 ID:???
>>481 ん?つまり小山某が公法研究の紙上で、百選の三菱樹脂事件の部分に対して
伊藤塾判例が「判例の重要度…最高、解説…読まなくて良い」 と載せているのが
妥当と書いているというふうに理解すればいいのかな?
484 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 13:43:17 ID:???
>>483 そうそう、そういうことw
図書館で読んでみ。
485 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 13:55:33 ID:???
なんだ日本語は正確じゃん
486 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 13:58:03 ID:???
たしか百選自体の解説も小山だったと思うが、すると何か、自分の解説はよまんでいいよ、
と自分でいってるのか。
え?
487 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 14:04:09 ID:???
予備校という嫌われ者をダシにした自虐ネタでしょ
488 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 14:04:58 ID:???
あんま頭悪いこと書かないでくれな
せっかくの心躍る雪景色に苛つきたくないので
489 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 14:05:19 ID:???
>>486 皮肉だろw
「予備校による憲法の学習は表面的なものになっている。
孤塁を守っているかに見える百選といえども、
(※このときはまだ判例シリーズは出ていなかったと思う)
予備校においてはいかに取捨選択するかに力を注いでいる。」
とかいった文章の注に
「注7)ちなみに、某予備校における三菱樹脂事件の評価は
判例の重要度…Aランク、解説…読まなくて良いとなっている。
妥当な評価と言うほかない。」とあった。
490 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 14:14:22 ID:???
公法研究は読めるのにわかりやすい日本語は書けないのか
491 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 14:20:36 ID:???
全く問題ないと思うが
ちょっと入り組んだ表現見ると途端に脳のヒューズが飛ぶ輩か?
492 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 14:25:29 ID:???
>そういや、小山剛が三菱樹脂事件の解説書いているんだが、
>塾の「判例の重要度…最高、解説…読まなくて良い」
>とかいうのを「妥当な評価と言うほかない」とか書いてて笑ったw
↑の文からは
小山某が百選の解説を書いていることしか読みとれないのだが
493 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 15:10:48 ID:???
> 塾の「判例の重要度…最高、解説…読まなくて良い」
> とかいうのを
と書いてあるのが読めないヴァカですか?
つか他人のフォローしてもしゃーねーな・・
494 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 15:11:24 ID:???
まさか二回試験落ちのバカか?w
495 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 15:12:38 ID:???
>そういや、小山剛が『判例百選で』三菱樹脂事件の解説書いているんだが、
>塾の「判例の重要度…最高、解説…読まなくて良い」
>とかいうのを「妥当な評価と言うほかない」とか書いてて笑ったw
どうみても判例百選で解説と妥当な評価云々を書いてるとしか読めない
496 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 15:14:38 ID:???
国語力がないヴァカはセンター試験の問題でも解いてろよw
497 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 15:58:15 ID:???
そんなことよりさ
主張反論型の憲法演習書はないの?
498 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 16:48:02 ID:???
なにいってんだこいつは
499 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 21:27:09 ID:???
500 :
氏名黙秘:2008/01/24(木) 00:44:36 ID:???
>>497 春くらいに出版予定らしい。
今年の試験にはおそらく間に合わないだろうけど。
501 :
氏名黙秘:2008/01/24(木) 10:57:11 ID:???
高橋先生の本良くない?
芦部や四人組を読んで疑問に思ってたことがすべて書いてあった。
文章も論理的でわかりやすいし。
502 :
氏名黙秘:2008/01/24(木) 19:01:28 ID:???
いいですね
隠しときましょう
503 :
氏名黙秘:2008/01/24(木) 21:52:11 ID:???
そのまま出てこないでいいぞw
504 :
氏名黙秘:2008/01/24(木) 21:58:06 ID:???
ぷぷぷ
505 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 02:14:40 ID:???
506 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 04:31:41 ID:???
507 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 22:12:00 ID:???
隠しとけ
508 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 02:04:30 ID:???
ごめん、感動したんでつい…
違憲審査これで書きたいなぁ
509 :
氏名黙秘:2008/01/27(日) 15:14:58 ID:???
安念教授はシケタイべた褒めしてたぞ。法教で。
学者だとここまで読者サービスしないし、
よく理屈づけられているらしい。
「ビギナー向けの教科書は見当たらんから、
ここでカリスマ(伊藤真)のご登場だ!」
とかちゃかし気味だったが。
510 :
氏名黙秘:2008/01/27(日) 18:12:01 ID:???
へぇ
何月号?
511 :
氏名黙秘:2008/01/27(日) 18:50:52 ID:???
忘れた。
2001年、憲法を読むって題名の時だったか。
512 :
氏名黙秘:2008/01/27(日) 21:47:47 ID:???
随分と古いな・・w
513 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 17:01:49 ID:???
要約憲法判例205 だ
514 :
475:2008/01/30(水) 01:12:34 ID:???
判例の学習方法について質問します。
ラインマーカーを使いたいのですが、
どういった部分をマークするのが効果的でしょうか?
事実の概要、判旨、解説すべてを読み込むべきでしょうか?
515 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 01:20:39 ID:???
訴訟物
請求原因
抗弁
判旨
を色分けすればよい。
516 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 05:34:28 ID:???
参考までに何色をw?
517 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 10:12:50 ID:???
ドラゴン桜読んでたらマーカーは本を読んだ気にさせるだけだから引くなとは
書いていたな。俺はもともと本に線は引かないけど引いたほうが頭が整理されて
いい気もする。
518 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 10:59:04 ID:???
ドラゴン桜てw
519 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 11:39:55 ID:???
プロレスラー名前かと思ったら、ドラゴン桜ってドラマの名前かよ
520 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 12:16:46 ID:???
そういえば東大受験の時は色鉛筆で代ゼミの武井先生のテキスト
色分けして頑張ってたなぁと思い出した
俺もそろそろ本腰入れて頑張ろう
521 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 17:04:08 ID:???
代ゼミ通って東大入った奴なんか少数派だろ
普通は形だけ駿台あたりに通って、講義バカにしつつ自習ってパターン
ありきたりだなw
522 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 17:34:25 ID:???
ありきたりで普通なパターンを馬鹿にしたいのか少数派を馬鹿にしたいのかどっちだ
523 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 17:38:33 ID:???
少数派の人権保障。
524 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 17:39:48 ID:???
武井先生はいいよね お元気かな
525 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 19:15:19 ID:???
407 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2008/01/30(水) 13:16:58 ID:???
来週の爆笑問題ニッポンの教養は必見
長谷部キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
放送 NHK総合テレビ 2月5日(火) 23:00〜
テーマ 「みんなの憲法入門」
出演 長谷部恭男(東京大学教授)
ttp://www.nhk.or.jp/bakumon/nexttime/
526 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 20:26:09 ID:???
おおwww
527 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 20:29:50 ID:???
武井ってまだ生きてるの?
講習で講座受けた時には既に短気な老人って感じで
講義の途中に態度が悪いと怒り出してやる気が無い講義してたな。
528 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 21:56:35 ID:3SqK0yov
>>527 世界史の武井正教先生?
あの人は年間取ってると分かるけど、最初はめっちゃ厳しい。
勝手に出てこうとすると「無礼者!」って怒鳴ったりw
でも秋口ぐらいから凄く優しくなってくるんだよ
生徒への愛に溢れた良い先生だった。
529 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 22:45:26 ID:???
地理の武井正明だろ。
「武井の地理」で有名な。
530 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 23:48:35 ID:???
武井祝田八柏だったな
531 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 00:53:54 ID:???
532 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 00:58:41 ID:???
>>477 亀だが、俺もこの文章は非常に解りにくいと思うぞ。
答案でも解りにくい文章書いてそう。
別に煽ってるとかじゃないけど、ちと思ったから。
気に触ったらスマソ
533 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 01:31:26 ID:???
ここまで負けん気の強いしつこい奴も珍しいなw
534 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 01:38:40 ID:???
判例シリーズは学部生のレベルじゃないかなぁ・・・
535 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 08:04:59 ID:???
判例シリーズは良いと思う。
まあ、プロセス憲法の方が良さげだが。
いずれにせよ、百選の方が遥かに大事。
536 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 10:06:41 ID:???
受験生の分際で、なんちゃって実務家きどりの俺は他のも読む。
537 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 12:37:48 ID:QX4r0kQu
判例講義出してほしい(まともな学者のみで)
538 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 12:38:29 ID:???
判例受講出してほしい(まともなロー生のみで)
539 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 12:56:18 ID:???
判例六法出してほしい(まともな判例のみで)
540 :
◆h.Vs1OFy7c :2008/01/31(木) 12:57:56 ID:hB2HPCNf
半ライスチャーハン出してほしい(中国の食材抜きで)
541 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 06:11:07 ID:???
普通の人は、百選(憲法に限らず)の解説を読んで勉強しているの?
542 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 11:49:55 ID:???
普通の人ってなんですか
543 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 13:40:12 ID:???
一般人
544 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 14:31:31 ID:???
科学的一般人は普通の人?
545 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 16:10:26 ID:???
>>542 「○○ちゃんとは仲いいの?」
「普通」
と言われるような○○ちゃんのような人のことを言うんだよ
546 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 16:16:54 ID:???
普通って言うな!
547 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 18:59:54 ID:???
>>541 普通の旧司法試験受験生は百選の解説までは読まない。
予備校の講師は「百選の解説までは読まなくていい」と言っていた。
ただいわゆる「有名な解説」というのはある。
手持ちで追える範囲だけど、
憲法なら「プライバシー侵害と表現の自由−「エロス+虐殺」」事件」佐藤幸治は(2版)(3版)(4版)
までは収録されているが、5版での「プライバシー侵害と表現の自由」は「石に泳ぐ魚」事件になり
解説者も曽我部に変った。
商法なら「会社の政治献金」。
この解説なら鈴木竹雄(5版)の解説は有名。
この1ページのために図書館で探してみてコピーする価値ありの一品。
6版では中原、会社法になって泉田。
読み比べなら、刑訴の「任意捜査における有形力の行使」
6版松尾井上編(1992/11)で松尾、7版松尾井上編(1998/8)で井上。
8版井上編(2005/3)でも井上だが、タイトルは「強制処分と任意処分の限界」。
その井上は翌年(2006/4)に「強制捜査と任意捜査」で論文集を刊行。
解説は、縦書きが横書きになっただけで内容はほぼ全く同じ。
にもかかわらず有斐閣は初刷で解説内の@〜Cの扱いで誤植を出した。
勉強にはなるかどうかわからんが、解説は解説で評者によっては楽しめる。
「タクシー事業の免許制−白タク営業事件」では(3版)(4版)と中谷で可も無く不可もない。
が、5版では安念先生の素晴らしいお言葉が掲載されている。一読の価値有。
548 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 19:06:56 ID:???
なんか勉強というより趣味っぽいね
549 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 21:09:02 ID:???
>>547 へー、鈴木竹雄読んでみようかな。
井上のその論文はすごくいいよね。初読の時に目からうろこが落ちたよ。
判例の準則を丁寧に敷衍して、同時に田宮説を排撃しているw
550 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 22:10:41 ID:???
田宮は今の百選で何も書いてないな。
依頼が行かないってことはないだろうし、
大御所になると瑣末な仕事は断るんだろうか。
感じ悪い。
551 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 22:28:54 ID:???
552 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 22:42:43 ID:???
553 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 03:02:20 ID:???
554 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 03:16:03 ID:???
田宮はやく改定しろ
555 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 03:36:41 ID:???
556 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 03:41:31 ID:???
憲法の勉強なんて渋谷を読んでわからないところは芦部に立ち返るに尽きるだろ。
557 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 04:14:06 ID:YNTWKYH9
>>541 最初は読まない、っていうか読めない。
でも、どうしても疑問点解消したくて解説とか読んでるウチに慣れてきて
頭にはいるようになる
しかしながら、結局疑問点が解消しないようなどっちつかずの解説も多いw
558 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 04:24:35 ID:???
旧帝大の教授にすらなれないハンパ者の解説なんて読むだけ時間の無駄。
そんな暇合ったら判例の原文にその事件の上告趣意書まできっちり読む方がよい。
559 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 04:33:14 ID:???
判例解説が最も充実した基本書といえば?
560 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 05:17:13 ID:???
憲法判例を読む
561 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 05:24:06 ID:???
20年以上も昔の本だろ
話にならんよ
562 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 05:36:14 ID:???
まじ?途中まで読んでしまったよ。やめよかな。
563 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 08:02:02 ID:???
憲法判例50年
四人組の共通論点で書いてることが全く同じでなんか笑える
564 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 08:11:15 ID:???
565 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 13:02:33 ID:???
566 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 13:21:25 ID:???
☆ チン
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・)< 田宮改定まだー?
\_/⊂ ⊂_)_ \_______
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/|
|  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:| :|
| .|/
567 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 13:23:55 ID:???
スレタイ嫁カス
568 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 13:34:23 ID:???
569 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 13:36:34 ID:???
ホテルには営業の自由があります
570 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 13:44:44 ID:???
>>568 やはり、
・全裸
・全裸+靴下
では後者の方が燃えると言わざるを得ません
571 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 13:51:38 ID:???
572 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 19:43:07 ID:6do7s0Uz
学部生です。公共の福祉についての質問です。
芦部先生のご本では、@一元的外在制約説、A内在・外在二元的制約説、B一元的内在制約説と分けてます。
でも、4人組を見ると、C内在的制約説とD公共の福祉説に分類しているだけです。
AとCが同じであることは分かるのですが、その他の対応関係がよく分かりません。
どなたか教えてください。
573 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 20:06:02 ID:???
あまりに怠惰な質問だなw
574 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 20:15:42 ID:???
4人組なんて分厚い割に芦部と重複した情報ばかりで使えない。
渋谷なら@ABは前提とした上で新二元説からスタートしてるから芦部と合わせれば完璧だ。
575 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 20:23:01 ID:???
いらねえよw
576 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 20:50:29 ID:???
778 名前:名無しさん@巡回中 ◆7f1BwofwbQ [
[email protected]] 投稿日:2008/02/03(日) 19:34:32 ID:5gqqZASm
|・)<「子供をこんなところに連れてきて」
って具体的にはどこの事だったんだろう?
ここ純情恋愛板のことでは無かったのかな?>英晴さん
779 名前:名無しさんの初恋[] 投稿日:2008/02/03(日) 19:36:06 ID:ArU4JDUe
>>778 いや、まあそうだけど
780 名前:名無しさんの初恋[] 投稿日:2008/02/03(日) 19:38:20 ID:ArU4JDUe
最近は30,40過ぎても子供は居ますし
まあいいんじゃないでしょか
781 名前:名無しさん@遊泳中 ◆7f1BwofwbQ [NWTfb-07p1-94.ppp11.odn.ad.jp] 投稿日:2008/02/03(日) 19:41:52 ID:5gqqZASm
>>779 |・)<なるほど、ここは不倫板か何かだったということですか?
782 名前:名無しさん@遊泳中 ◆7f1BwofwbQ [NWTfb-07p1-94.ppp11.odn.ad.jp] 投稿日:2008/02/03(日) 19:42:50 ID:5gqqZASm
|・)<「子供」というのは具体的にどういうことだったんでしょうか?
詳しく説明願いたいものですね。
783 名前:名無しさんの初恋[] 投稿日:2008/02/03(日) 19:43:27 ID:ArU4JDUe
>>781 ??????????????
784 名前:名無しさん@遊泳中 ◆7f1BwofwbQ [NWTfb-07p1-94.ppp11.odn.ad.jp] 投稿日:2008/02/03(日) 19:43:46 ID:5gqqZASm
|・)<あなたは今僕の中に居ますか?
785 名前:名無しさん@遊泳中 ◆7f1BwofwbQ [NWTfb-07p1-94.ppp11.odn.ad.jp] 投稿日:2008/02/03(日) 19:44:22 ID:5gqqZASm
>>783 782にお答え願えませんか?
786 名前:名無しさんの初恋[] 投稿日:2008/02/03(日) 19:44:30 ID:ArU4JDUe
>>782 まあ、要するに2ちゃんねるやる子供の事ですよ
787 名前:名無しさん@遊泳中 ◆7f1BwofwbQ [NWTfb-07p1-94.ppp11.odn.ad.jp] 投稿日:2008/02/03(日) 20:01:07 ID:5gqqZASm
>>786 要するとは、もう少し詳しく。
要約する前の事柄をお書き願えませんでしょうか?
そのせいで大変な目に遭った方が居られるのでは?
577 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 09:25:59 ID:???
清宮+宮沢+芦部+浦部+ホーンブック憲法=憲法って面白い(☆∀☆)
578 :
572:2008/02/04(月) 09:40:27 ID:CcfToSTu
お願いですから、どなたか襲えてください。
579 :
572:2008/02/04(月) 09:41:55 ID:CcfToSTu
「襲えて」⇒「教えて」
580 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 11:28:01 ID:96mAZU+E
581 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 07:12:33 ID:???
>>572 外在的に「公共の福祉」制約される人権なのか「正しい」人権の限界なのかの問題。
1と5,3と4が対応する。2はくみあわせ。
582 :
572:2008/02/05(火) 08:05:10 ID:fEcuiDcc
>>581
有難うございました。
もう一度、教科書をよく読んでみます。
583 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 09:51:44 ID:???
584 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:03:19 ID:jJe/A6I4
長谷部のインタビューが
NHKでやってんよ
585 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:07:10 ID:???
表現の自由はなぜ大事なのか? by長谷部
586 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 00:22:12 ID:???
撮り忘れたーー!!!!!
orz...
587 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 01:32:46 ID:???
すみませんみなさんに質問があります。
未修者なのですが、憲法の勉強にあたって、今まで、アルマを授業に合わせて読んだあと、休みにアシベを通読してみました。しかし、この後何すればいいのか迷っています。
ノート作るか、シケタイを読むか、違う基本書を読んで情報を一元化するか、演習に取り組めばいいのか…。
みなさんからご教示いただければ幸いです。
588 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 01:34:37 ID:???
アシベの写本
589 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 01:38:30 ID:???
佐藤先生の憲法を読みなさい。
アシベは憲法学まで読まないと、ちゃんとは理解できない。
でも佐藤先生のは違う。
あの一冊を読み込むことで佐藤憲法の世界が脳内麻薬のように眼前に広がっていく。
まさに眼から鱗。
アシベでお茶を濁している人は人生の大半を損してます。
590 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 09:50:39 ID:???
とりあえずは、
「憲法解釈ノート」に決まっている
591 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 12:51:21 ID:???
>>589 佐藤って、幸治or功?
幸治だよな
そういう効果があるのは
592 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 14:07:49 ID:???
>>587 棟居の憲法解釈演習を買って演習問題を解く。
色々な基本書を図書館で借りてざっと通読する。
けして精読しないように。
それと、「憲法学説に聞く」という本を読む。
そうすると芦部が良く見えてくると思う。
593 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 14:28:28 ID:???
594 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 15:16:09 ID:???
>>587 芦部読んだのなら、問題演習をすればいいんじゃない?
595 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 18:15:09 ID:???
プライバシー権の侵害を問題とする場合
@芦部先生は,「特定の事件に実定法規を適用する上で当事者の憲法上の権利を論じ、
衡量しなければならない場合もある(たとえば,プライバシーの権利や名誉権の侵害を
理由として一定の表現行為の差止め請求を行うケース)。このような場合は、私人間の紛争
に人権規定が直接適用されるような形になっても,いわゆる直接適用説そのものではない。」
(第4版P112)とされています。
A戸波先生は,「マス・メディアの記事による私人のプライバシーの侵害や,私的団体の政治活動
と団体構成員の思想の自由との衝突等の事例のように,私人間効力論を論ずることなく人権問題が
論議されている問題領域が存在する(ことである)。そこでは,本来必要な私人間効力論が省略されて
いるとみることもできるが,思想,表現の自由やプライバシーの権利など人格的な権利は,原理的に
私人による侵害に対してもその除去を求めることが前提とされており,私人間効力論自体がそもそも
問題とならないとみることもできないわけではない。」(P163)。
芦部先生は「差止め」のケースについて語られていることは明らかなのですが
戸波先生の場合、差止めのみならず損害賠償請求も念頭に置かれている、と
読んでも良いのでしょうか。「除去を求める」という表現からは、直接的には差止めを想起しますが、
損害賠償請求だって間接的には除去効果があるのですから、迷っています。
もし損賠まで含めているのなら、プライバシー等が問題になる場合には私人間効力を問題に
しなくてもよいのかなと。
このあたりの議論をご教示くだされば助かります。戸波先生の説を知ろうというわけではありません。
私のスタンスとしては、損害賠償が問題になる場合=私人間効力を論じる、差止めが問題になる場合=私人間効力を論じない、
で行こうと思っています。
596 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 18:31:42 ID:???
自分の信じる道をゆけ!!
597 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 21:12:22 ID:???
>>587 問題解いてみるしかない。
未修ってことはロー生なんでしょ。
だったら、新試験の短答過去問を2年分解いてみる。
ついでに、旧でいいからここ数年の憲法の論文過去問を解けなくとも読んで考えてみる。
>ノート作るか、シケタイを読むか、違う基本書を読んで情報を一元化するか、演習に取り組めばいいのか…。
目的は新司法試験にうかることなんだから、問題解いて、アルマと芦部つかって
足りないのはなんなのか、目的を明確にしてから先に行かないと。
佐藤幸治でも棟居でも内野でも4人組でもシケタイでも何でもいいが、
少なくとも憲法は「判例」抑えないと。百選でも憲法判例でも何でもいいから、事案と争点と判例要旨読み込んで、
憲法の思考方法、論理展開等を掴まないと。
ノートもシケタイも違う基本書もあくまで道具。であり、手段なんだから。
598 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 21:44:45 ID:???
んー、わかるけれど、まだ初心者のうちは
問題解いても何も身につかずに答案丸暗記になっちゃうからな。
足りないのは『全て』という時期でしょ、まだ。
憲法なら新の過去問じゃなくて
旧の体系別過去問を解いたほうがいいと思う。
新のはまだ問題数が少なすぎるから。
そうやって全範囲を潰すと基礎が出来てくるんじゃないかな。
あと、判例は大事だけど、まだ憲法判例ではワケワカメだと思うので
百選でも判例シリーズでもいいから買って、問題解くのとあわせて読むといい。
599 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 23:34:15 ID:???
問題丸暗記で良いんだよ。初めのうちは。
そのうち何がダメで何が良いのか分かってくる。
600 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 23:35:07 ID:???
問題丸暗記しちゃダメだろ
むかし予備校で旧司の択一過去問の問題番号覚えてるやついたけど
601 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 00:49:12 ID:???
伊藤塾の応用マスター憲法で、判例の年月日を覚えて書くのも加点になる
と伊藤塾長が言ってたの真に受けて一生懸命覚えたけど、
他の受験生は誰もやってないのに気がついて後から唖然としたのもいい思い出
602 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 01:19:49 ID:???
間違ってたら印象悪いし、合ってても内容が間違ってたら意味ないし。
ハイリスクローリターンだな。
603 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 12:32:38 ID:???
>>587 そんなんで単位を取れたの?
定期試験の勉強してその結果みて周りの様子をみつつ模索していけると思うけど・・・。
604 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 00:34:11 ID:???
論文試験のいい対策方法ないか?
真法会の雑誌の課題でトレーニングしようかと思うのだが、どうだろうか?
605 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 00:58:15 ID:???
あげ
606 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 01:00:03 ID:???
>>604 旧司の論文過去問を素材に答案構成をつくる。
607 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 01:01:34 ID:???
答案構成の作り方がわからない・・・
608 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 01:06:36 ID:???
>>607 まず問題から論点を抽出するわけ。
何が問われているのか。
んでその論点についてどう考えるか、その理由、判例はどうなってるか
んでどう解すべきかの結論を書く。
この繰り返しね。
609 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 02:12:43 ID:???
>>608 それじゃ分からん。具体的な問題で示してくれ。
610 :
マスコミの本音:2008/02/10(日) 03:26:42 ID:vf0w4Pai
グーグル検索
北朝鮮送金ルート
亀田右翼の正体在日
611 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 09:04:21 ID:???
>>609 山島「法律答案の構造的思考」を購入すると良い。
六科目18問について、問題文分析から
答案作成までの思考過程が丁寧に示されている。
612 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 09:29:57 ID:???
>>162 憲法講義案買ったけど
旧の過去問なんて1個もないじゃん…
613 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 15:30:58 ID:???
614 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 15:55:26 ID:???
うん。なかった。ほとんど一行問題。
憲法解釈演習の方がずっといい…
615 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 16:09:16 ID:???
長谷部新版買う人います?
616 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 16:11:19 ID:???
買うよ。
617 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 16:16:58 ID:???
長谷部って使い勝手どうなのよ?
618 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 16:39:38 ID:???
619 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 19:36:21 ID:???
620 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 20:23:38 ID:???
>>617 受験向けとしては微妙。
自説にはしてない。答案は判例通説芦部。
副読本として楽しめる。
621 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 20:29:53 ID:???
渋谷は二重の基準とか適当すぎるだろ
622 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 20:32:03 ID:???
その二重の基準論なんだが、
経済的自由権の問題って皆どうやって処理してんの?
まさか規制目的二分論・・・なんて使ってないよな?
623 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 20:42:47 ID:???
624 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 00:10:06 ID:???
どう書くの?
625 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 00:18:19 ID:???
「必要性と合理性」
626 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 00:22:46 ID:???
627 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 00:33:30 ID:???
森林法判決というか、棟居先生が力説してたところだからw
628 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 00:41:49 ID:???
明白性は目的審査(笑)
629 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 19:35:40 ID:???
>>370 亀だが。
上田章=浅野一郎『憲法』(ぎょうせい、1993年)は、内閣法制局の立場で書いてるから超コンサバだよ。
630 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 12:58:47 ID:???
>>621 失敬な。制度的保障も結構適当だぞ!
まぁ、従来の議論の基本はわかってるよね?ここではそれをふまえて議論するよ?
っていう前提で書かれている気がするけど。
631 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 01:11:24 ID:???
>>630 >従来の議論の基本はわかってるよね?ここではそれをふまえて議論するよ?
その通り。アシベを読んでから読みましょう。
632 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 19:08:02 ID:???
渋谷でよく高橋説が槍玉にあげられるんだが、高橋ってそんなに変なこと言ってるの?
そりゃあ芦部4版の新無適用説の記述には笑ったが・・・。
633 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 19:47:31 ID:???
それより渋谷どう?新司用に有用?
634 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 20:28:34 ID:???
>>632 「立憲主義と日本国憲法」 はマジお勧め。
違憲審査基準、判例の解釈、統治分野、初学者にはお勧めしない。
笑いどころあるよ。
長谷部先生に「ドンキホーテ」よわばりされ、法教の連載の最終回では高橋本でなされた長谷部批判への反論。
岩波芦部を本気で改訂したら四宮能見レベルじゃ収まらないくらいすごいことになると思う。
635 :
氏名黙秘:2008/02/13(水) 23:10:29 ID:???
>>634 駄目じゃねぇかw
芦部で国民内閣制を批判している記述があって、こんなへんなこと提案するやついるんだ〜、と思ってたら
後にそれは高橋説であると知ったときはなんか笑えた。師匠から駄目出しくらってるんじゃねぇよ、と。
636 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 00:53:24 ID:???
でも,あの形の改訂は芦辺本を面白くしたねw
637 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 01:17:05 ID:???
シケタイがなんかもの凄いことになってない?
改めて買っちゃった俺w
638 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 09:50:50 ID:???
そして旧芦部がヤフオクで高値で取引されるわけか
639 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 13:25:48 ID:???
改定っていっても付け足してるだけだから別にマイナスはない
640 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 16:07:01 ID:???
そういえば長谷部が、高橋は俺の言ってる事を理解できないで反論してるボンクラ、
この手の馬鹿は相手にする価値もない、ってどっかで書いてなかった?
641 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 19:10:20 ID:???
>>640 ちゃんと顕名して批判するならいいけど
某助教授と学生の対話のかたちで批判させてたからなw
642 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 19:48:20 ID:???
人間性に問題ありか
643 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 21:34:57 ID:???
>>587 柴田先生の論文基礎力養成講座はいいと思います。
確か憲法フィールドノートもいいと思います。
644 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 10:46:03 ID:???
芦部か四人組+百選でいいじゃん
ほかは暇つぶしでしょ
645 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 10:56:36 ID:???
暇つぶしにもならないよ。
時間の無駄という害悪でしかない。
646 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 13:54:09 ID:???
伊藤塾長の基礎マスター
↓
短答 択一マスター+判例シリーズ
論文 リーガルライティング+答練
これでだいぶん得意になった。基本書は芦部をローで。
4人組も不要だね。
647 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 00:09:03 ID:???
648 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 00:13:33 ID:???
>>632 新無適用説は理論的には何もおかしくないぞ?
649 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 01:16:42 ID:???
650 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 01:24:27 ID:???
>>648 ですよねー。三菱樹脂の判例も実は間接適用じゃなくて無適用ですよねー。
651 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 01:35:04 ID:???
新試の憲法で悩んでる俺を誰か助けてくれ。
1 百選と憲法判例 読み込むならどっちにすべきか
2 違憲審査基準と合憲性判定基準 どう違うのか、同じならどっちが普通か
3 渋谷 シブヤなのかシブタニなのか
652 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 01:36:45 ID:???
>>651 1.用途による。
2.同じだと思う。どちらもよく使うのでどっちも普通。
3.シブタニ
653 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 02:15:45 ID:???
>>652 ありがとう。1はとりあえず後者を採用します。これでよく眠れそう。
654 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 09:57:31 ID:???
《いま語り継ぐ/シベリア抑留》 2005.6.4
凍土をつるはしで掘り返す「酷寒と凍土」、丘に立ち故郷を思う「望郷」────。
今年(2005年、平成17年)三月、シベリア抑留を描いた水墨画展が千葉市内で開かれた。
終戦から六十年。同市の為我井正之さん(当時93歳)が、自らの捕虜体験を初めて公にし
た個展だった。
酷寒の地での二年半の日々について、家族にすらも一切語ることは無かった。「敗残兵」
という引け目、「平和な時代に理解してもらえるはずがない」というあきらめ。複雑な思い
が為我井さんの口を閉ざしてきた。
封印を解こうと思ったのは、八十歳を過ぎてから。「あの悲惨な歴史」に黙したまま人生
を統括できなかった。薄れていく記憶をたどり筆を握る時間が増えた。
■ ■ ■
655 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 09:58:10 ID:???
一九四一年。為我井さんは満州(現中国東北部)に出征した。配属は関東軍第一六野戦兵廠(しょう)。
終戦時は旧ソ連との国境警備にあたっていた。
旧ソ連軍による武装解除。「直ちに日本へ帰還させる」との言葉を信じて貨物列車に乗った。
だが、それは真っ赤な嘘で、向かった先はシベリアだった。
(無条件降伏した後、終戦当時、こうして旧ソ連は多くの日本人を騙し酷寒の地シベリアに強奪した。
昨日まで元気に笑っていた近所のおっちゃん連中がまんまと騙され、次々にシベリアに送られて行く…
元気だったおじさんたちがある日ごっそり村から居なくなるのを当時子供たちの多くが目撃している。
「高給でいい仕事がある」と日雇い労働を募集しそのまま黙ってシベリア行きの列車に乗せて略奪する
ことも多く行なわれた。明らかな国際法違反の犯罪・国家テロである)
十月一日。夏服のままたどり着いたシベリア東部コムソモリスクのラーゲリ(収容所)は粉雪が
舞っていた。
待っていたのは、鉄道の建設工事。零下四〇度の中で森林伐採やレール敷設作業。製材所で夜を徹して
従事させられた、おがくずの運搬では「地獄を見た」。
食事は作業ノルマの達成度で決まる黒パンと僅かなスープ。栄養失調がまん延した。
「どんな苦労があっても故郷の土を踏もう」。そう誓い合った仲間はある朝、冷たくなっていた(死)。
雪原に抑留者番号だけが書かれた墓標が果てしなく並んだ。
出征時に八十`あった為我井さんの体重もシベリアの三度目の冬を迎える頃には半分近くまで落ちた。
日本へ飛び立つ白鳥の群れにも望郷の念を重ねた。「君死にたもうことなかれ」。絶望の淵で与謝野晶子
の詩を口ずさみながら自らを励ました。
ラーゲリでは、共産主義思想を啓蒙する「友の会運動」が広まった。「帰国したい」その一念で
多くが「反動」の烙印を恐れ、運動に迎合した。為我井さんもその例外ではなかった。
たった一切れの黒パンを手に入れるため、過酷な作業から逃れるための密告も横行した。極限状態
が人間の平常心を奪うさまを見た。
「人を信じない人間になった」。
復員後、その頚城(くびき)を解いたのは、日本の家族の暖かい「ぬくもり」だった。れであった。
656 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 09:58:48 ID:???
■ ■ ■
個展には、ラーゲリへ送られる道すがら見かけた泣き叫ぶ残留孤児の絵もあった。戦争末期、関東軍は
(不戦条約を破り突如参戦した)対ソ戦によって、在満日本人を大量動員し、多くの一家離散を招いた。
「最大の被害者は弱い人たちだった」。幼子を助けられなかった遠い記憶のひとこまに為我井さんの胸は
今も痛む。
「戦争ほど残酷で罪深いものはない」。素朴なタッチの絵には、次代にあてた為我井さんの強いメッセージ
が込められている。
■ ■ ■
────── シベリア抑留 ──────
太平洋戦争終結時に、満州、樺太、千島でポツダム宣言を受諾し(無条件)降伏したにも拘らず、
日本軍兵士とさらに一部民間人までが、旧ソ連により捕虜としてシベリアを中心とする同国領内へ
強制的に送られ、抑留された。
捕虜は約千二百ヵ所の収容所に分散収容され、筆舌に尽くしがたい人間として耐えられぬ劣悪な条件下で
鉄道や道路建設などの重労働に従軍させられた。
厚生労働省の調査では、抑留者数約五十七万五千人。現地での死者は約五万五千人(10人に1人)に上る。
抑留は不法かつ、酷寒シベリアでの過酷な強制労働→死は明らかな戦争犯罪との見方が強いが、
一九五六年の日ソ共同宣言で日本政府は賠償請求を放棄。
(抑留され虐げられ生き残った)捕虜の最後の集団帰還は、それが済んだのち、十年の月日が流れた同年の暮であった。
657 :
氏名黙秘:2008/02/17(日) 04:47:20 ID:???
658 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 03:06:57 ID:???
とりあえず後期試験終わったら芦部高速で回そう。。
とローの地方自治法の試験を前にして現実逃避してみる。。
659 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 08:46:59 ID:???
和之のきたない筆が入ってない、3版以前の本でね
660 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 13:27:55 ID:???
高橋先生の補訂、ダメダメだよね。
長谷部先生にやらせた方がよかったんじゃないか?
661 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 16:55:01 ID:???
受験生にやらせればおk
662 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 17:29:05 ID:???
663 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 18:33:53 ID:DWzhW59L
受かってもない奴らが学者批判なんて100年早いだろww
馬鹿さ加減が芳しいですなww
664 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 18:37:54 ID:???
まったくだ
665 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 19:49:25 ID:???
お勧めの憲法基本書
憲法T 清宮
司法試験の定番基本書。
ただここ30年くらいで愛用する受験生は少し減ってしまったか。
理由付けが薄いが、無難な学説でお勧め。
憲法U 宮沢
こちらも清宮ほどではないが定番の基本書。
こちらもここ30年くらいで使用する受験生はだいぶ減った感がある。
論点落ちが物凄いが、その分、歴史を詳述している名著。
東大系で自然法的に論証するなら歴史を知らなくては話にならない。
憲法 芦部
講義録なしで芦部説。
発売とともに受験界を席巻した驚異の基本書。
もはや何も言うことはない新時代を切り開く最新基本書。
666 :
氏名黙秘:2008/02/19(火) 20:55:52 ID:???
667 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 14:01:42 ID:selITntc
堀籠反対意見。刑事裁判実務において確立された運用を根拠にするのが理解できない。なんのための裁判所よ。
「男女を問わず,性器が露骨に,直接的に,具体的に画面の中央に大きく配置されている場合には,
その写真がわいせつ物に当たることは,刑事裁判実務において確立された運用というべきであり,
本件20葉の写真がわいせつ性を有することは,否定することができないと考える。」
668 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 15:28:24 ID:???
669 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 21:55:59 ID:???
高橋の基本書が良いよ。凄いあやふやなところがなくて
すきっとする
670 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 22:14:28 ID:???
堀籠氏は徒に性欲を興奮させられたのではあるまいか
671 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 22:17:39 ID:???
672 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 23:18:46 ID:???
高橋、基準論については使いやすくて良いと思う
673 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 00:22:53 ID:???
堀籠<おっきしますた
なんちて。
老害だよな。
674 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 00:26:57 ID:???
嫉妬かもね
675 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 03:13:37 ID:???
芦部新版補訂版が一番いいんでしょうか?
676 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:14:48 ID:???
高橋は四人組の執筆ヵ所ダメ出しだったけどね。なんか「東大教授=芦部後継?と妄想の自負」のためか、高橋の文章だけ変な具合に
晦渋になっててだからといって内容が濃い訳でなく、単に読み難いだけの(クダラナイ権威づけ?)難解・悪文になってた。。
単独執筆のほうはよう知らん、いいのかも知れんね。芦部補訂でも辟易したから、高橋の書いたのあんま興味ないんで
677 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:04:24 ID:???
お前の文章の下手さにダメ出ししたいわ
678 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:06:39 ID:???
679 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:41:54 ID:???
確かに俺は高橋だがそれが何か?
680 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:48:26 ID:???
荒らすな
681 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 22:07:22 ID:???
682 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 03:33:07 ID:???
>>681 むっちーは早いとこ憲法判例50年を改訂してくれよ。
683 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 11:58:08 ID:???
百選読んでみると浦部以外にも地球市民とか世界市民好きな人がいるよな。
結論が「世界市民として〜」になっている人。ちょっと困るよなw
684 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 02:15:52 ID:???
若干憲法の勉強の仕方のようなことをお話ししておきたいとおもいますが
まず教科書をですね、掲示に出しておいたと思いますが、憲法1、2というのが有ります。有斐閣から。この憲法1を教科書として使います。
この教科書は、だいたい東大で行っている憲法1,2の講義にあわせた形で書いております。
教科書としてもう一つ憲法判例100選をだしておいた。2冊になっているが、昔は芦部先生のつくった1冊の本であった。
憲法の勉強として知っておかなくてはならない重要な判例が100有った。
それがその後たくさん裁判所で判例がだされ、現在では相当な数に及んでいます。
その中で全てを収録することはできないので、厳選したが1冊はむりでした。2冊で200以上になっています。
で、勉強の仕方は出来るだけ早い段階で憲法全体を見ておくといいと思います。
教科書で全部は大変だろうから、もう少し薄い本で全体構造を頭に入れておいた方が教科書を読む、あるいは授業を追うのにいいのかもしれません。
ファイトが有れば教科書を読めばイイでしょうが。もう少し薄い本で全体像をつかんでくれれば。
そのためには、芦部先生の岩波書店から出てる「憲法 新版、補訂版」これがだいたい300頁ちょっと。一番おすすめします。
私が放送大学で今やってまして、去年から(一昨年ビデオをとった)流して、4年間流すわけですが、
今年2年目で、教材が売られており、それも300頁くらいで全体をかいてあります。
立憲主義とは〜日本国憲法、という本?
憲法判例100選1,2を使えばいいが、これには解説まで付いており、この解説は多少内容が難しい。
法律学のいろいろな分野、訴訟法の知識があることを前提にしているから。初心者には難しい。
それで、もう少し判例のさわりのところを集めたモノとしては、野中、江橋の「憲法判例集」有斐閣の新書版ででている。だい8〜9版だが。
これはさわりだけで、憲法判例100選はこの判決の重要なところを拾い出している。
685 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 02:17:52 ID:???
本当の判例の勉強をするには原文全体を読まねばならぬので、それを読みたい人は判例時報とか、判例タイムズという雑誌があります。
そこに最高裁から下級審まで重要な判例はほぼ報道されていますので、そういったものを使って読んでいただきたいと思います。
それから、あたらしいはんれいで重要なのが次から次へと出てくるが、それについて勉強したい場合、司法試験ではとくに重要だが。
割合新しい判例で議論されたような出題がある。
重要なのは新聞でもでてくるので、見てくださいな。
我々の時代は下宿でテレビはいなかった。新聞もない人も。
社会の情報は友達から聞くしかない、ひたすら勉強して、という人もいましたが。
最近司法試験の勉強をしている人が、新聞テレビは断ち切って勉強して、新しい判例を全然知らない、という人がいて驚いた。
出来る限り自分で考える訓練をしていただきたい。それから、そういう最新のモノをみるのにいいものとして、
ジュリストという雑誌が毎年一回臨時増刊で重要判例解説というのがある。
それから、法学教室という雑誌でも別冊判例セレクトというのを出している。
そういったものを使ってこの一年間でどういう判例が出されたかというのを勉強するといい。
そういう憲法判例を読む場合、参考書として芦部先生の「憲法判例を読むjという本が岩波からでています。おすすめです。
また、憲法を勉強していく場合、外国の憲法についてしばしばふれます。
外国の憲法はどうなっているか、を約して集めた本が有ります。樋口・吉田編「解説 世界憲法集」三省堂から。
あと、人権宣言、過去に出された歴史的文章を訳して集めたモノとして「人権宣言集」岩波から、高木、末延?、宮沢編で。
こういったものをおすすめしておきます。
あと、憲法の個別テーマについて勉強したい、例えば自分が環境権について勉強したい場合、
それについて解説しどういう参考文献があるかを掲げている本として、私と大石?さんが編集した「憲法の争点」有斐閣 があります。
そのほかいろいろな分野にどういった文献があるかを調べた場合、
日本公法学会の「公法研究」、そのなかに「学会憲法」という論文をリストアップしたのがある。
テーマごとに分けてリストアップしており、自分の興味に関係する論文を見いだせると思う。
686 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 03:14:30 ID:???
高橋さんと大石さんは仲良しなんだな。現在は大石さんが放送大学の憲法を担当してる。和歌はしさんの引継ぎなんだな。
687 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 11:10:58 ID:???
和之と眞って、思想的には両極端だけどねえ
それでも仲が良いっていうのが、日本の良いところかな
大石さんがもっと基本書として使えるものを
書いてくれて、日本国憲法の教科書の定番になればいい
と思うけど、、まだ非現実的夢想主義のアカが多いから、憲法学者
688 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 11:26:25 ID:???
>>601 点になるかは不明だが、
年月日覚えた方が判例の流れがわかるし、
判例の内容自体も記憶に残りやすいよ
689 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 11:33:51 ID:???
研修所で知り合った友達が判例の年月日まで覚えててびびったという話を先輩弁護士から聞いたことがある。
690 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 11:44:35 ID:???
>>689 刑集のページ数まで覚えてるスーパー検察官の話も聞いたことが。
691 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 13:11:47 ID:???
超有名判例の日付ぐらいすぐ覚えるだろ。何回も百選読んでたら。
692 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 14:22:44 ID:???
693 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 14:58:08 ID:???
大学の自治と国立大学独立行政法人化との関係について、
とくに学長が文部科学大臣の承認事項となっている点が
憲法23条に違反しないかが問題となりそうですが、
なにか文献をご存知ないですか?
694 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 15:02:43 ID:???
大学の自治の再構築と学長選考制度--岡山大学と新潟大学の事例を素材として / 中富 公一
岡山大学法学会雑誌. 56(3・4) (通号 197) [2007.3]
大学の自治と学問の自由の現代的課題 (公法学教育と大学) / 常本 照樹
公法研究. (68) [2006]
小特集 大学の自治、学問の自由をめぐる今日的論点
法律時報. 76(3) (通号 941) [2004.3]
695 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 15:05:48 ID:???
国立大学が独立行政法人になっても被告は国なんですか?
696 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 19:06:40 ID:???
「行政」法人
697 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 19:11:25 ID:???
結局国のままか
698 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 19:30:00 ID:???
699 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 20:10:13 ID:???
あの索引で判例のページ調べてると自然に有名判例の日付覚えるよな
700 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 02:59:17 ID:???
701 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 12:31:53 ID:???
児童ポルノの単純所持禁止法案、
現状の文言のままだとどの違憲審査基準でも違憲じゃないですか?
合憲と書く方法があれば教えてください。
702 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:24:40 ID:???
703 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:25:33 ID:???
704 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:32:43 ID:???
705 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:34:22 ID:???
>>701 自分なら審査基準をどのように当てはめるのかをここで書いてみたら?
みんなが添削すると思うが。
706 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:37:03 ID:???
>>704 >どの審査基準でも違憲にはならないと思うよ。7条は「目的犯」だし。
書き間違いだよね。
「どんな審査基準をとっても違憲になることはありえない」って読めるよ
707 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:48:06 ID:???
>>704 16歳の少女の自己表現が禁止されませんか?
708 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:55:49 ID:???
709 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:58:06 ID:???
ローが出来て質が落ちたな
710 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 14:11:22 ID:???
幼女にしか欲情しないロリコン男性が、配偶者の老女との性的交渉に、
幼女の猥褻な映像動画を見ながら臨むのは常日頃行われていることである。
幼女の猥褻な映像動画を見ることなくては勃たないのである。
かような男性達にとって、幼女の猥褻で卑猥な映像・動画は、
リプロダクションの権利(13条)の中核となる重要なものである。
↓
(公共の福祉の論証)
↓
リプロダクションの権利の重要性
↓
明白かつ現在の危険
↓
違憲
711 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 15:41:02 ID:???
リプロダクションってなに?
712 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 15:57:25 ID:???
再生産すること、複写・複製・模写すること、生殖・繁殖することだね
713 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 16:05:28 ID:???
著作権でもあるけど
再製と書くとカッコイイ
714 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 16:29:49 ID:???
まさに幸福追求権だよなあw
715 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 17:33:02 ID:???
>>710 それって、もしかしてほとんど点がないような気がする。
そもそも非侵害利益の認定が間違っているから。
716 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:07:37 ID:???
お前w
717 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:35:58 ID:fHtlqIqy
この児童ポルノ禁止法案は、明白かつ現在の危険の基準によっても
合憲となりそうだが。
718 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:43:48 ID:fHtlqIqy
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列する目的で
所持する行為を処罰するのだから、ネットで拾ってきた等、上記の目的外で
動画で楽しむ行為は処罰の対象外だよな。
>>710は、どうしてそういう行為が制限されていると考えたのだろうか?
ネタだろうね。多分。
719 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:48:45 ID:???
児童ポルノは単純所持も処罰されるのがこれからの立法動向。
720 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:25:48 ID:???
ネットでのDLによる画像の単純所持は、「表現の自由」の情報受領の権利でカバーできるか?
721 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:29:32 ID:???
児童ポルノの単純所持を犯罪化するとしても
児童ポルノデータの所持については特別な規定が必要だろうね。
児童ポルノと知らないでリンクにアクセスしたらキャッシュに児童ポルノが
残ってしまうことになるのだからね
722 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:54:29 ID:???
やはり結果無価値だけでは、適正な立法は無理だな。
723 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:59:14 ID:???
>>720 >ネットでのDLによる画像の単純所持
これは、プライバシー権として構成すべきだと思うよ。
植草教授が手鏡事件でガサ入れでポルノデータを押収されたが、
そうしたデータを公表されない利益と言うべきじゃないかなあ。
まさに私生活上の秘匿利益ではないかと。
意外と難しいね。
724 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 21:08:14 ID:???
憲法問題で、処分に対して目的手段審査書くのってあり?
725 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 21:42:52 ID:???
あり
726 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 22:46:36 ID:???
違和感あるけど、いいんだろうね。
ありがと。
727 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 11:45:13 ID:???
昨日,私の考え方を申し上げ,法務省としては御協力しますということを申し上げたのです。
ただ,平成16年の改正時に,単純所持はプライバシーとか,表現の自由等の問題があり,
禁止すべきだけれども,処罰はすべきでないという意見も多かったわけでしょうから,それは
自民党がどういうふうに判断するのか,与党あるいは野党も一緒かもしれませんが,私としては,
自分の考え方を述べたのです。麻薬と同じようなもので,単純所持を認めているとやはり
そこから穴が広がっていって,結局その所持した物がインターネットに載るというようなことが
あり得るのではないかと思います。麻薬と同じような考え方をしてもいいのではないかという,
私の考え方を述べたわけです。(平成20年2月5日 記者会見要旨)
鳩山大臣は、ケツ毛バーガー事件を知っているのだろうか?
728 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 20:30:52 ID:???
>>724 狭義の目的手段審査は、ダメ。
広義の目的手段審査なら、あり。
729 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 20:50:10 ID:???
どう違うんですかそれ
730 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 21:28:42 ID:???
芦部・憲法(岩波)っていま第四犯まで行ってるの?
ご存命の佐藤幸も戸波もH10年ぐらいから改訂無いのに・・・
鬼籍入りした芦部・憲法だけ、がなんで原著者に何の断りなく
勝手に新版補訂→第四犯まで勝手に行くんか?
天国の芦部信喜先生の御校閲えて、改訂してるんだろーな!?そうでなかったら
こんな無断改訂の版なんか反吐が出る・・・何の価値も無い。。
731 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 21:29:32 ID:???
著作権者の遺族が同意してるんだろ?
732 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 21:40:53 ID:???
どうして田宮とか遺族が同意しないのは何故なんだぜ?
だから改訂しまくれば、どうしても買換え需要でガッポリくね?
733 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 21:47:25 ID:???
故人たる原著者の名誉と心情を慮る遺族=>名著に勝手に筆を入れることを拒む e.g.田宮、鈴木竹、平野、etc.
〃 (花/霞)より残った遺族の生活の糧(団子ぶっちゃけ銭儲けw)を優先する遺族=>古くなって売上げが落ちないよう、ガンガン改訂(ry
734 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 21:49:32 ID:???
能見先生なんかは実質自著なのに師匠の名前を入れて
遺族に印税を渡してるわけだけどな
735 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 21:54:07 ID:???
△能見先生なんかは実質自著なのに師匠の名前を入れて
遺族に印税を渡してるわけだけどな
○能見先生なんかは名著の素晴らしき記述をごっそり落として、自著の凡庸な記述にすり替え
名著と似て非なる本にしちまったお詫びに、師匠の名前を入れつつ
遺族に印税を渡してるわけだけどな
736 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:30:45 ID:wRXxilON
>>729 目的審査って、ふつうは立法目的の審査じゃね
処分の違憲性の場合は、処分がなされた理由・正当性という意味という意味じゃまいか
737 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:34:44 ID:???
>>733 平野は,というか刑法は改正があったとはいえ刑訴ほどではないから,
わざわざ誰かが改訂しようという話も出ないのではないか?
鈴木竹は娘がいるので改訂できるだろ。
でも今更鈴木本を現行会社法に合わせて(条文だけ)改訂しても
ほとんど意味はなかろう。
738 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:37:05 ID:???
>>732 誇りであり後世への期待だろ。他界後は改訂じゃなくて、おめーら(学者の
後輩)が自分で「書け」と。
分かる気はする。
別に補訂が悪いとは思わんが。故宮沢先生の補訂を故芦部先生がやってるし。
好みだな。
739 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:39:52 ID:???
>>738 元々刑訴は刑法以上に時代を反映した学説が多いので,
田宮説を単純に現行法・判例体系に適用しても必ず無理が生じる。
井上正仁をもってしても田宮説の歴史的意義を残したまま,
現行法・判例体系と矛盾なく価値あるものとして存続させるのは
不可能に近い仕事だろうし,そこまでして(換骨奪胎までして)
改訂する意義はあまりない。
740 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:41:14 ID:???
田宮刑訴を改訂してよいか松尾浩也先生に聞く
741 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:43:05 ID:???
>>735 能見先生の場合、そんなことせんでも信託法について本出せばウハウハなんだがな
てか、似たような意見を目にすることがあるが、原著作が存在する以上、批判は失当だと思う
742 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:43:44 ID:???
面白い話だな
743 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:44:16 ID:???
>>739 >>732に単純に答えただけ。おまいさんが言うのも大体はそうだろう。
だが、法の趣旨がそうそう変わるとは思えんが?また、司法試験レベルで
(受かってないから憚れるが)真髄が分かるあろうはずがない。
それなら、憲法のほうが、よっぽど疲れると思うが。確かに手続き法だから
「現場」レベルだが、名が残る学者はそういうレベルの「仕事」ではない。
社会学でも「不可能」と言うのは言い訳でしかないな。
744 :
743:2008/02/25(月) 22:45:49 ID:???
失礼
最後の段、「社会学」→「社会科学」
745 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 22:50:44 ID:???
>>743 憲法と違うのは多くの立法・実務の変化が為されてしまっていることだ。
憲法のプラクティスは(特に人権分野は)最高裁以外ほとんどないが,
刑訴はここ数年毎年でかい改正がある。特に裁判員制度の導入で,
検察・裁判所刑事部は根本的な考え方の転換を余儀なくされている。
しかもそれを超えて改訂しても労力の割に学者としての業績には
なり辛いから,二の足を踏むのだろう。
そこまでして学生にサービスしてくれる人が,見当たらない。
746 :
743:2008/02/25(月) 22:56:27 ID:???
>>745 でかい改正があるのは分かるよ(知ってるとは言えない)。裁判員制度が
導入されて、刑事訴訟法はそりゃ大変だろうと思うよ。
正直、刑事訴訟法は予備校本しか読んでないから自信ないけど。だからこそ
言えるんだろうな。学生にサービスって。教育も仕事のうちだろ。
じゃあ、ある意味異端と言われる、民法の内田教授が、今法務省に
債権法大改正のために出向してるんだ?
故田宮先生が、「補訂ではなく、(自分の想いを継承しつつ)自分で考えて
書け」と言われていると、おいらは思うが。
747 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 23:27:30 ID:???
刑訴(や刑法)は、どれか一冊(共著でない)を基本書とし
自分がその著者になったか(霊がのり移るぐらい)まで、読み込んで理解しろ!
著者がまるで自分で考えてるかのように、しゃべれて、書けるようになれば
(たとえ、新たない問題について、著者本人の考えとズレてても)
それでその科目はマスターした(水準に達して)、といえる
って、講義の初に教授にいわれた事を、思い出す!
ふらふらして、色んな著者の基本書を、無節操に読み渡っていると、
いつまでも軸が定まらず、筋が通った考え方がなかなか構築できない、と。
そういうスタンスで読んでいれば、現時点、田宮でも(もっと古い学説でも)、
田宮説なら「この問題は、たぶんこう考えるはずだ。なぜなら、………こうだから」と書けるようになる
もちろん田宮先生がご存命なら、違う考え方をされるかも知れない。しかし、それでも「1つの考え方」として決して×にはならない、と。
…
しかし、田宮刑訴の「補訂」となると、「田宮先生なら(まずまちがいなく)こうお書きになったであろう」と大方の人が信頼できる補訂を
しないとダメだろう。原著者がいない以上その確認をとる由もなく、これだけ大きな改正があると、
「新しいissueを共著として」なら可でも、「補訂」は難しいのかも知れないね。それでも、学習教材として充分意味はあるけどね
748 :
743:2008/02/25(月) 23:40:22 ID:???
>>747 高橋先生じゃないですよね?
熱い!熱中時代の先生役の水谷豊みたいだ。
歳がばれますなw
自分で考えようとする姿勢がみえれば、司法試験は受かるかもしれませんな。
そりゃおいらごときでは、覚えるのも大変ですが。
がんばります。
749 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 00:00:01 ID:???
>自分で考えようとする姿勢がみえれば、司法試験は受かるかもしれませんな。
そりゃおいらごときでは、覚えるのも大変ですが。
現実は、たぶん逆だと思。
最近はローは教材指定して、判例の読み方・問題の解き方勘所・高得点を稼ぐ答案の書き方・はたまた採点基準まで
手取り足取り、教えてくれる。それを身に付ければ、大半は合格するという寸法。それら身に付ける≒覚えるだからw
ヘタに自分で考えようとする姿勢なんか、不要というか、有害無益になってるのがリアル社会だと思
おやすみなさい
750 :
743:2008/02/26(火) 00:21:10 ID:???
>ヘタに自分で考えようとする姿勢なんか、不要というか、有害無益になってるのがリアル社会だと思
は?お前。ふざけてるな。
おやすみ?永遠に寝とけ。
751 :
724:2008/02/26(火) 02:35:44 ID:???
>>736 例えば、憲法答案では、エホバ判例は信教の自由を侵害するような退学処分は違憲違法って書くのかな?
最高裁は裁量逸脱濫用だけど、新司みたいに行政法と完全分離だと「憲法上の問題点」という問題文に引っかかってね。
752 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 09:19:33 ID:???
>>751 いや、裁量権の問題にすれば十分でしょ。
あとは憲法問題だってことを認識してますってアピールしつつ、
行政法の答案っぽくならないようにさえ気をつければ問題ないかと。
753 :
氏名黙秘:2008/02/26(火) 10:41:55 ID:???
>>751 憲法上の問題点だから、違憲でいいんじゃないの?
裁量権逸脱濫用の中で制限の理由正当性制限の程度を検討すればいいんじゃないの?
754 :
751:2008/02/26(火) 22:11:19 ID:???
>>752 >>753 レスありがとう。
まさに「行政法の答案っぽくならないようにする」のが一番難しい。
エホバ判例だって、信教の自由を侵害するような退学処分は違憲だと書くと、適用違憲かと試験委員に勘違いされそうで・・・
755 :
751:2008/02/26(火) 22:14:07 ID:???
その意味で、処分に目的手段審査書いていいのかな?と疑問に思った。
行政法の比例原則を憲法答案にするためには、処分では比較考量審査たてた方がいいのかなと。
756 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 00:29:01 ID:???
ちなみに、比例原則だと、13条を出すから、憲法問題になるw
あと、おれが処分の合憲性書く時は、裁量ある処分だと、行政法の裁量論ぽく書いて、その中で人権出しつつ、違法かつ違憲て風に逃げてる。
違法とだけ書くのは、憲法答案では怖いから。
757 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 00:39:32 ID:???
>>751 真摯ではエホバ判例を 行政法でありかつ憲法でもあるというように書くのが融合問題の答案だという話じゃなかったけか
確かサンプル問題か何かでそういうことを読んだ気がする
いやサンプルじゃないな なんだったけ 誰かローを作ったお偉い学者たちがそんなことどこかで言って無かったか?
758 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 00:48:33 ID:???
憲法上の主張をさせる問題なら違憲か合憲かを明言しないと駄目だよね
憲法の問題である以上、当該処分は違憲なものであると書いたから減点ということはありえない
759 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 01:10:25 ID:???
>>755 行政裁量論の問題であっても、憲法上の主張をしろという問題である以上、
違憲審査を行うべきだと思います
新司本試験でも処分が問題になってますが、みんな普通に目的手段審査で解いてますし、
それを問題視する考査委員の意見はありません
760 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 04:46:28 ID:???
憲法は理屈よりお約束のほうが大事な科目だからね
あまり深く考えても仕方ない。
憲法上の問題だというなら憲法の問題としてとけばいいでしょう
761 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 11:01:54 ID:???
>>759 ヒント:受験生が忘れがちな合憲限定解釈という手法。
合憲限定解釈からはみ出た部分の処分の法的性質。
最近の新旧司法試験に裁量論で書かせる典型例があるか。
762 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 11:56:32 ID:???
合憲限定解釈はねーわ
763 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 11:58:15 ID:???
合格限定解釈
764 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 14:03:25 ID:???
>>763 ん?
判例ちゃんと読んでるか?
で、その判例を応用できてるか?
765 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 14:08:38 ID:???
どういうつっこみ方だよw
766 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 20:19:58 ID:???
エホバ事件で合憲限定解釈っていってるならトンデモ「だな」
767 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 00:00:36 ID:???
>>766 んなアホなこと言うわけねーだろw
エホバが違憲判例だと思ってるやつ(たぶん受験生の半分位はいるだろ)の方がトンデモだろ。
ヒントやるよ。
旧試の15年前後に出た図書館閲読不許可の事例の論理を考えてみな。
不許可についても目的手段審査やるとかトンデモなこと言わないでな。
あの問題は、実はある超有名判例を元に作ってるから、それを元に構成してみ。
768 :
ねこ:2008/02/28(木) 01:15:50 ID:cHKpUhGO
平成19年8月8日宣告 平成18年(ろ)第116号東京都青少年の健全な育成
に関する条例違反被告事件横浜簡易判決
理由 (犯罪事実)
結婚その他正当な理由がないのに、単に自己の性的欲望を満たすため同女と性交し、もって青少年とみだらな性交を行ったものである。
この判決文が憲法違反にならない理由はありますか?
日本国憲法 第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
5 みだらな性交
被告人には、前述のとおり、初対面の被害者に声をかけたこと。その時、被害者
は渋谷のセンター街をうろつい ていたこと。その時刻が午後10ころであった
こと。その後、被告人と被害者はホテルに向かったこと。加えて 、甲9号証によ
れ ば、その後も、「今日は忙しいの?また夜泊まることが出来る?」「外泊し
ても大丈夫なの ?明日夜は暇?」などと、被害 者の外泊を誘う内容の被害者宛
のメールを発信した事実が認められる。 以上によれば、被告人は、それまで交
流がなかった被害者と人格的交流のないままホテルに向かい、性交に至っ たこ
とが認められ、結婚など正当な理由なく単に欲望を満たすために性交が行われた
ものである。 なお、乙3 号証によれば、被告人は、東京都においては、条例で
援助交際などのような中学生、高校生などとのセックスが 禁止されていること
の認識があることが認められ、これによれば、被告人の故意を認めることができ
る。 とされた。(2007年(平成19年)8月8日、横浜簡裁)
769 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 01:20:18 ID:???
長谷部憲法って判例の解説ちゃんとしてる?
芦部みたいに適当じゃない?
770 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 01:22:53 ID:???
>>766>>767 エホバでも合憲限定解釈ありだろ
トンデモと言ってるのは、根拠があるのか?
たんなる感覚でしかいってねーだろ
771 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 02:00:50 ID:???
先輩が読めって譲ってくれたんだが、戸波の憲法てどんな感じ?
地方公務員のとか書いてある…基礎からやれカスってことかな('A`)
772 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 02:06:13 ID:???
ヤフオクで2万とかで売れるから
生活費の足しにしろってこと
773 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 02:08:02 ID:???
戸波憲法は名著ですよ。
芦辺を詳しくした感じ
774 :
771:2008/02/28(木) 02:33:08 ID:???
名著なんですか?あまり聞いたことないけど…
とりあえず読んでみます。
売るのはさすがに失礼なんで。
775 :
751:2008/02/28(木) 03:48:17 ID:???
>>759 そうなんですよね。新司でもみんな目的手段審査書いてる。
でも、あの問題で条例に信教の自由侵害の目的なんかないから、不許可処分で信教の自由侵害の正当性の目的書いたらそりゃ行政法の他事考慮だろ!みたいな。
かと言って適用違憲でもないし。
>>760 難しいけど悩むだけ無駄ですかね(笑)択一・論文ともに憲法が一番クソな問題だし。
776 :
751:2008/02/28(木) 03:54:15 ID:???
そもそもエホバ判例の憲法上の問題点って、
本来退学処分は広範な裁量が認められるけど信教の自由が侵害される結果となるから裁量の幅を狭めて処分の違法性を認めただけですよね。
旧司ならそれでOKなんだろうけど、新司は憲法・行政完全分離だから、なんか憲法規範の立て方がわかんなくなっちゃって。
777 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 04:13:49 ID:???
>>751 渋谷憲法のp388〜p389あたりを読んでみることをオヌヌメする。
778 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 06:45:33 ID:???
>>756 旧試なら違法性レベルの話でOKって?
そんなことないよ。
旧試でこそ、憲法の問題として聞かれている。
ああ、それと、戸波はいい本だよ。
是非、熟読すると良いよ。
779 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 11:37:40 ID:???
戸波俺も持っているわ
中身はすごくわかりやすいしかなり好き(芦部憲法の基を書いただけある)
だが売って生活費の足しにしたい('A`)
780 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 21:38:51 ID:???
処分を違憲と書かずに違法とするのは憲法上の問題として適切か、という議論だが、裁量論や当てはめの中で、憲法上の人権が制約されていることを書いとけば、一応は、『憲法上の問題』を示したことになるんでは?
781 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 21:58:29 ID:???
782 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 21:59:52 ID:???
適用違憲と裁量権乱用の違いがわからん。
783 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 22:09:47 ID:???
適用違憲は裁量権すら認められないことがある
784 :
751:2008/02/28(木) 22:31:40 ID:???
>>777 是非読んでみます。
>>780 違憲か違法かと書くことが適切かで議論してたつもりはないです。
人権を侵害するから違法なら全然OKだと思うし、泉佐野なんか21条に反するとか書いてるし。
ただ泉佐野は合憲限定解釈か裁量権逸脱乱用なのか微妙ですけど。
785 :
氏名黙秘:2008/02/28(木) 22:33:48 ID:???
憲法と行政法が交錯する領域がややこしいのは、
違憲判断が法令違憲だけでなく適用違憲などにも拡大されているからだな
全部法令違憲に統一してしまえば、話はすっきりすると思う
786 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 00:52:22 ID:???
>>782 おれの理解では、泉佐野は、裁量論に触れてなかった=裁量を否定、という風な記憶がある。
『裁量』の文言を全く使ってないでしょ。
判例は、基本的には、裁量を肯定する時には、ほぼそのタームを出すからね(伊方みたいな例外もあるが)。
おそらく集会の自由の重要性からだろう。
まあ、調査官まで読んでないから、自信はないが。
で、もし泉佐野の事案で、構成要件に該当しなかったら、おそらくは『違憲判決』になってたんじゃないかな。
ま、ここも推測だがw
787 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 01:34:48 ID:???
処分が問題になってる事案は国賠とか取消訴訟なわけで
国賠でも取消訴訟でも違法性レベルの問題だからどうしても比較考量っぽくなる。
上告理由として人権立ててくるから憲法判例の範疇に入ってはきてるけど。
少なくとも法令審査みたいな基準立ててる判例は見たことない。
処分に目的手段審査基準使うことに違和感感じるのは当然。
788 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 10:42:56 ID:???
>>787 同感だな。
裁量論で書いたとしても、その中で憲法上の人権等を提示してれば、ちゃんと『憲法上の問題点』について触れてることになろう。
憲法上の人権だから失われる利益が大きいよ、みたいな。
789 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 12:36:20 ID:???
「集会を開くことでどのような危険が生じるか」は刑務所内部の問題と異なって
専門技術的判断はいらないから、裁量論にしなかったのだと思う。
790 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 14:05:17 ID:???
適用違憲=ある「機関」の行為について
裁量権=ある「人物」の行為について
791 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 15:23:55 ID:???
>>789 最判H18・2・7は施設の公共施設使用許可を裁量権逸脱としてるぜ。
>>790 それはないw
みんなわかんないんだな。俺もわかんねぇ。
行政法試験科目になったんだから憲法なんか法令違憲だけ出せばいいのに。
適用違憲なんか猿仏下級審だけだし。
792 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 15:47:44 ID:???
安全性とは別問題の理由だったんじゃない?
裁量が働くか否かは理由によってちがうでしょ
793 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 16:00:23 ID:???
>>791 適用違憲の例として第三者所有物没収事件もあげられる
794 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 16:05:35 ID:???
読んでないなら答えなくてもいい
795 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 16:08:34 ID:???
適用違憲は違憲判断の方法の一つでしょ
裁量権逸脱濫用の話とは別だと思うが
796 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 16:34:26 ID:???
憲法に違反するほど裁量権を逸脱したという事案もありえないではない
797 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 17:37:28 ID:???
それは憲法違反だから裁量権逸脱なんでしょ
裁量権逸脱したかしないかで違憲判断をするわけじゃない
798 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 17:43:55 ID:???
適用違憲になるようなケースは裁量権逸脱のケースとからんでくるってことだよ
799 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 18:12:28 ID:???
>>791 泉佐野は裁量権が認められていない事案
平成18年のは裁量権が認められている事案
両者は目的内の使用の許可か目的外の使用許可かで区別できる
800 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 18:16:11 ID:???
適用違憲・合憲限定解釈・裁量権逸脱乱用がごっちゃになってきたな。
憲法学者達もはたして理解しているのやら。
つうか俺まで新司憲法で処分どう書くか悩んできた
801 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 18:27:36 ID:???
上に書いてあるように別に難しく考える必要はない
憲法の答案だから
問題文に憲法上の主張をしろと書いてある
802 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 19:09:33 ID:???
801氏に賛成。
問題文に憲法上の話をしろと書かれてたら憲法の議論をすればいいと思う。
裁量論(行政裁量論・立法裁量論)は司法権の限界の話
合憲限定解釈・適用違憲は憲法訴訟(憲法判断・違憲判断)の仕方の話
で別でいいんじゃないの。
まあ適用違憲の3類型はすでに言われているように問題あって
実際は1類型だけとか言われてるよね
803 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 20:04:28 ID:???
法教329号を読めば済む話に必死すぎ
804 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 20:51:45 ID:???
では、その内容をよろしこ。
805 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 21:26:05 ID:???
>>802 じゃぁ去年の新司だったら適用違憲と裁量逸脱乱用のどっちで書くのが正解だと思う?
806 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 21:33:44 ID:???
合格答案見てみ
ほとんど普通に違憲か合憲かしか書いてない
807 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 21:53:23 ID:???
答えになってない
808 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 21:57:04 ID:???
憲法の問題だったら、違憲か合憲かしか論点無い。
で、裁量逸脱濫用は、行政法の問題というのが基本。
809 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 21:59:35 ID:???
>>807 裁量逸脱濫用は書かなくてもいいってこと
憲法上の主張をしろという問いである以上、聞きたいことは裁量論を用いるかどうかの点ではない
810 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:01:25 ID:???
ということは、判例と違って処分に対して違憲審査基準立てるのが基本か〜。
811 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:01:35 ID:???
違憲判断は、法令違憲か適用違憲かしかないんだから、
処分の違憲性(違法性)ではなく、適用行為の違憲性まで論じれば足りる。
812 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:05:43 ID:???
違憲性は主張する側からすれば、
○条例自体が、
・法令違憲
・法令違憲じゃなくても適用違憲
○処分が
・裁量権逸脱して違憲
で、いいんじゃないの?
813 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:07:03 ID:???
処分のとこが違う
つーかもうこの話題いいだろw
814 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:09:35 ID:???
809・811と812が凄まじく矛盾しててわけわかんないw
815 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:10:32 ID:???
812が違うだけ
816 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:12:56 ID:???
なるほど。適用違憲なら処分に対して目的手段審査使ってもあながちおかしくないね。
817 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:13:01 ID:???
何かわけわからなくなってきたぞw
818 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:15:02 ID:???
馬鹿なんだろ
819 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:16:45 ID:???
当事者の代理人として憲法上の主張をしろということだから、
できそうなことは何でも書くべきではないのかい?
書くバランスはともかくとして。裁量の話も普通に憲法でやるしさ。
820 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:19:45 ID:???
書くことは絞る
全部書く必要はないしむしろマイナス
ヒアリング参照
821 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:23:00 ID:???
>>820 かくことをしぼるのと
かかなきゃいけないことをおとすのは
べつですよ^^
822 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:24:45 ID:???
なんか説得力あるな。
裁量逸脱濫用を答案に書くことに抵抗を覚えてきた。
今まで現行過去問答案とかみたいに、裁量権にも限界がある→では本件処分はどうか→目的・手段審査→よって違憲違法。と普通に書いてた。
823 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:25:32 ID:???
今年の新司では裁量論は書かなくていいこと
824 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:27:06 ID:???
825 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:33:16 ID:???
826 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:33:54 ID:???
ヒアリングだと、
条例の違憲性と処分の合憲性に分けて書けって言ってなかったか
827 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:41:19 ID:???
>>825 裁量を書いたら間違いってことはないよ
ちゃんと違憲判断についてもやれば
>>826 言ってない
ちなみにヒアリングの一部
次に,憲法は公法系科目のうちの一つであるので,行政法にも関連する分野を取り上
げるということも一つ考えられるところであると思う。公法系の中で,行政法と憲法の
問題をどのように調整するか,どのような関係にするかということについては,いろい
ろ議論があるところかと思うが,今年の問題としては,行政法の分野でも取り上げられ
そうな分野から出題してはどうかと考え,条例に関する問題を含む問題を取り上げるこ
とにした。飽くまで今年の出題は,憲法論を論ずるものであり,分野は行政法にもかか
わる分野ではあるが,それを素材として,憲法上の論点について論述してもらう問題を
出題することにした。
828 :
782:2008/02/29(金) 22:43:09 ID:???
('A`)俺が問題提起したばかりに・・・
829 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 22:44:29 ID:???
>>827 なるほどです。ありがとうございました。
830 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 23:22:31 ID:???
ほれ、これでも見て、各自がいいと考える道を選んで好きに書くのがよいでしょう。
平成19年新司法試験論文式試験問題出題趣旨
【公法系科目】
〔第1問〕
本問は人権と統治を組み合わせた問題となっており,仮想的な事案をめぐって3つのテーマ
が問われている。それは,法律と条例の関係,人権の保障と民主主義の関係,そして人権の保
障と安全・安心の確保の関係である。
本事案で問題となっている「まちづくり」条例は,市の処分に関して,いわば2段階構造を
採っている。第1段階では,住民自治を具体化するものとして,「周辺住民の過半数の同意」
による開発事業協定の締結等の条件が課せられている。このような条件が満たされていない場
合,第2段階として,市は,条例第18条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときには,
当該開発事業を許可しないことができる。
本事案では,こういった条例の仕組みをきちんと理解した上で,条例自体の合憲性と不許可
処分の合憲性について論ずることが求められている。
条例自体の合憲性に関する主要な問題は,「法律と条例の関係」である。徳島市公安事件上
告審判決がポイントとなるが,まず,当該判決を正確に理解していることが求められる。その
上で,法律と条例の目的・趣旨・効果をどのように比較するのか,どのような点で法律の範囲
内である/ない,という結論を導くのかについて論じることが,必要である。
さらに,人権の保障と民主主義の関係というテーマにかかわるが,第1 段階での「周辺住民
の過半数の同意」要件が,実際上,いわゆる禁忌施設への拒否として機能することも,問題と
なる。つまり,このような要件を置くことの合憲性である。
831 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 23:24:10 ID:???
(830の続き)
不許可処分の違憲性に関しては,安全・安心の確保と人権の保障との兼ね合いが問題となる。
ここでは,B教団の「危険性」に関する評価が焦点となるが,資料に掲げられた事実の一面だ
けをとらえて,危険だから不許可は合憲,危険でないから不許可は違憲といった資料の読み方
では不十分である。本問で前提となっているのは,教団の「危険性」への懸念にも一定の理由
があるが,その有無・程度等には不確実な面もあるといった状況である。この文脈で,審査基
準論が意味を持つ。審査基準論が用いられる文脈,意義・内容を正確に把握した上で検討する
ことが求められる。
条例自体の違憲性及び不許可処分の違憲性に関しては,どの人権が侵害されているのかが問
題となる。本事案において専ら問題になるのは,宗教的行為の自由である。ここでも,熟慮し
た主張と検討が求められる。本事案の条例や不許可処分において,居住の自由そのものが制限
されているわけではない。都市計画法や「まちづくり条例」一般が示しているように,自己の
所有する土地に関してその利用形態が制限されることはあり得る。居住・移転の自由や財産権
への侵害であるゆえに違憲であると主張するためには,更に広く深い説得力のある論述が必要
となる。
832 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 23:24:47 ID:???
この試験委員が強調してた3つ目の論点が未だにいまいちピンとこない
833 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 23:25:01 ID:???
(831の続き)
まず設問1においては,これらの問題に関して,判例・学説を正確に理解した上検討し,適
切な結論を導くとともに,説得力のある理由を示すことが求められている。法律との抵触や,
宗教的行為の自由の侵害を抽象的に指摘しただけで,直ちに審査基準論を展開するというので
は,不十分である。まず,どのような点で,どのような抵触や侵害が生じているのかを,B教
団の立場から具体的に論じることが必要である。
設問2におけるC市側の主張では,設問1におけるほど詳細な論述までを求めているわけで
はない。その主張の理由付けの詳細が設問2での自説の検討において述べられていれば,それ
でもよい。
その上で,設問2では,設問1でのB教団側の主張と設問2でのC市側の主張を踏まえた上
- 2 -
で,「あなた」の見解を展開することが求められている。「あなた」の見解は,必ずしも,B教
団側の主張かC市側の主張か,という二者択一であるとは限らない。「あなた」の見解は,そ
れらとは異なる「第3の道」となることもあり得る。例えば,徳島市公安事件上告審判決の判
断には問題もある。同判決の判断が公安条例の場合を超えて,他の条例の場合にどこまで妥当
するのかは,必ずしも明確ではない。ここで,この問題が論じられ,判例とは異なる「あなた」
の見解が主張されることもあり得よう。また,B教団側の主張あるいはC市側の主張と「同じ
である」という答えでは,不十分である。なぜ,一方の主張に賛成するのかについての説得力
のある理由が述べられていなければならない。
834 :
832:2008/02/29(金) 23:29:36 ID:???
人権の保障と民主主義の関係の点ね
835 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 23:34:11 ID:???
>>834 少数者の人権を、多数派の意見で制限していいかということかい
836 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 23:42:08 ID:???
第一段階として住民投票の要件がある(それで決まるわけではない)
それについてどう論述していくのかが・・・
837 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 23:54:54 ID:???
>>836 規制の目的のところで、住民の安全とか・民主主義(住民の意思)
規制される人権が少数者の人権・精神的自由権
じゃダメかい
838 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 00:01:43 ID:???
そういうことなのかな?
条例にその要件をおくことの合憲性を書けって読めるけど
839 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 00:11:00 ID:yHs5+/4p
>>838 住民の安全とか住民の意思を尊重して、
条例にそういう要件を置くことの合憲性と考えれば、
そういう趣旨だと思うんだけどなあ
違うかw
840 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 00:21:11 ID:???
よく分からん
難しいな
ヒアリングによるとその論点で期待した論理を展開した人は数パーセントだったらしいしw
841 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 00:24:34 ID:yHs5+/4p
出題者の思惑と受験生の理解が大きくずれるのはよくあるもんねw
842 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 01:14:30 ID:???
憲法は理解ずれすぎてるから出題者の方に問題あり。
ヒアリング読んでる限りでは反省らしきことはしてないみたいだけど。
843 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 04:55:16 ID:???
公法系訴訟実務の基礎
中川 丈久ほか=編
定価:4410円(税込) 近刊 2008年3月下旬刊 A5判 並製 624ページ
憲法訴訟(第2版)
著者:戸松秀典
発行:有斐閣
発刊:2008-03-03
ISBN:978-4-641-13037-1
価格:¥4,410(税込) 本体価格:¥4,200
どっちがオススメ?
844 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 11:06:27 ID:???
去年の紳士も、筋がいいのは、条例の合憲限定した後に処分の当てはめする答案だったってさ。
845 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 12:41:23 ID:???
846 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 12:42:22 ID:???
>>842 受験新報やロースクール研究、法学セミナー等の
解説でも誰一人触れてなかったよな
解答できたのって出題者が学校で教えていた生徒だけじゃない?
847 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 14:08:10 ID:???
紳士=>ローは八百長試験だからねぇ
848 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 14:31:39 ID:???
他の教授の解説に全く出てこないってことは出題者がおかしいんじゃ・・・
849 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 15:47:56 ID:???
3つ目の論点て、住民同意を要求している点のとこ?
普通に気付くと思うのだが・・
一般的な感覚を持って条例を眺めれば、住民の同意要求しているけど拒否されたら絶対に建てられないじゃん、こんなの許されるの?
ってのが沸いてくると思うんだが。
実際、会話文でも取り上げられてたし。
850 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 16:52:09 ID:???
そう出題者も思っていたんだろうな
自分は授業で教えていたし、当然ほかでも教えていると
でも実は一般的でなかった
研究者委員を排除すると適切なレベルの問題ができない
といっていたけど、この分だと眉唾だね
ロー生の使用する標準的テキスト(ケースブック含む)
に共通して触れられている知識を応用して合格に達する
答案が作成できる設問
という感じで旧司同様に問題を作った方がいいんじゃないかな?
851 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 17:30:20 ID:???
>>850 ちなみに、その問題意識は、ケースメソッドでは取り上げられていた。
行政法で住民同意を得るための行政指導の可否のところで、これを条例にしたら可能か、みたいな問題意識だったと思う。
852 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 17:43:17 ID:???
>>849 それを憲法上どう構成するかが問題なんだろ
853 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 17:45:39 ID:???
>住民の同意要求しているけど拒否されたら絶対に建てられない
そんなこと書いてないよ
854 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 20:07:30 ID:???
>>852 それに気付いてないやつが大半だっただろ。
それを憲法上どう構成するかなんぞ、その論点に気付いたやつは当然書くに決まってるだろ。
>>853 絶対じゃなかったか。
まあそんな事はどうでもよくて、住民の同意がないと建てられなくなるのが本当にいいのって解釈してくれ。
855 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 20:30:53 ID:???
また,これに触れた答案も,期待したほどの論理を展開したものは非常に少なく,印象
的には数パーセントという感じであった。その理由であるが,本件の出題した条例の仕
組みには若干特殊な面があって,二段階構成になっている。すなわち,第一段階で,周
辺住民の過半数同意を求めるということにしつつ,これが得られなかった場合にすぐに
不許可にするというわけではなく,第二段階で,過半数同意を得ていない開発行為で市
民生活の安全に支障が生ずるおそれがある場合には不許可にできるということになって
おり,その二段階の構成,組立てをきちんと読み込んでいないと,一段階目の論点が出
てこないということになってしまう。
856 :
氏名黙秘:2008/03/02(日) 04:13:18 ID:???
10歳までの子は銭湯で男湯女湯どちらに入ってもかまわないのに
どうして10歳までの幼女しかいない女湯に入っちゃいけないの?
857 :
氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:04:56 ID:???
あなたを抽象的危険犯とみなしているからです。
反証は許されません。
858 :
氏名黙秘:2008/03/02(日) 21:31:13 ID:???
存在自体で形式犯かもしれないよ
859 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 10:49:23 ID:???
いや、不能犯なら・・
860 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 16:22:32 ID:???
法学的国家論がいまいちよくわからん
イエリネクの国家法人説やケルゼンの法秩序説について分かりやすくかつある程度詳しく書かれた
文献って何かありますか???
861 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 19:17:13 ID:???
暇人やなw
862 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 19:26:08 ID:???
↑試験に出るところしか勉強しない馬鹿発見
試験に直接でないところも含め、基本書をしっかり読み込むことで
深い理解が可能になるのにね
ま、こいつは予備校本しか読んでないのかな?
863 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 19:36:57 ID:???
芦辺にも4人組にも高橋にも論点探究にも書いてないよ
864 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 19:38:31 ID:???
国家法人説って天皇機関説のアレかい?
865 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 19:41:03 ID:???
nation state theory = 国家法人説?
それならイトマコにさえ載ってるでしょ。
もちろんサラっと流されてるが。
866 :
865:2008/03/03(月) 19:44:28 ID:???
あ、全くトンチンカンなこと書いてたわ。無視して毛路。
867 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 20:56:20 ID:???
>>864 そうそう美濃部達吉が主張してた国家法人説
でも、できればイエリネクのオリジナルのものを知りたい
ちなみに、渋谷秀樹 憲法には出てます
が、もう少し詳しくしりたいなと。。。。
868 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 21:27:14 ID:???
>>867 芦部他訳のイェリネク著一般国家学(学陽書房)に当たれば?
869 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 21:32:57 ID:???
やっぱ東大生は違うなw
870 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 21:55:33 ID:???
暇人やなw
871 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 22:29:58 ID:???
872 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 22:34:20 ID:???
>>870 君のように基礎知識すらあやふやな人間じゃないんだよ
基礎はもうがっつりマスターしたから、周辺分野に手を広げているんだよ
司法試験だけの勉強なんてつまらないから、そんな予備校的な勉強はやってらんね
そんな視野の狭い人間にはなりたくないものだ
ま、君は予備校本などのレジュメの丸暗記を頑張ってくれ
まったく高校受験や大学受験と変わらない発想だな
どうせ、丸暗記で対応できる私大の人間だろ?
873 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 22:53:15 ID:zBokTuBa
874 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:01:53 ID:???
>>873 ↑
自分で認めたのねwwwwwwwwwwwwww
wばっかでうざいわ
875 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:04:49 ID:mDt5l6mE
てすと
876 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:35:24 ID:???
噂の東大生を見に行きました。
877 :
氏名黙秘:2008/03/03(月) 23:44:41 ID:???
誰?橘れ○んか?
878 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 00:47:27 ID:???
学部の憲法の講義で、普通にイェリネクも国家法人説も出て来るんだが。
憲法総論をやらない大学もあるのかな
879 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 01:12:16 ID:???
>>878 だよな。それが普通だと思う。
ムダだとかなんとか言ってる奴は授業なんか出てないからどうせ知らないんだろ。
そのくせ憲法苦手だーとかって騒いでるんだから苦労しないよな。
880 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 09:35:01 ID:???
深く勉強しようとすることは真に結構なことだが、
そのことに否定的な言及を受けて
妙に攻撃的になるのはいかがなものか。
人間性が低いと感じざるを得ない。
司法試験の合格が一応の目的として定められている場合、
試験に必要不可欠な部分だけで完結させることも、
それ以上に足を踏み入れていくことも、
単純に目的達成までのルートの違いに過ぎないだろう。
たとえば、エヴェレストをチームで酸素ボンベを利用して登っても、
単独行&無酸素登頂をしたとしても、
エヴェレストという山に登った、という事実は変わらない。
ただ、無酸素・単独の方が賞賛を受けるだけであって、
チーム&酸素ボンベ利用が非難を受ける、という訳ではない。
ただ、評価に差がつく。
それだけの話だ。
881 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 10:59:06 ID:???
>>880 >司法試験の合格が一応の目的として定められている場合、
>試験に必要不可欠な部分だけで完結させる
>非難を受ける、という訳ではない。
いや、非難を受けて然るべきでしょ
なぜならロースクールを設立した目的は何だったかご存じですか?
理由の一つとして、受験生が、試験に関係あることしか勉強しない
といった事がありました。
それでは、質の良い法曹が生まれないということで、
試験対策に特化した予備校での勉強に任せるのではなく、ロースクール
に通わせてそこで勉強させようということになったわけです。
だから、受験生の姿勢として、今日においても
「試験に必要なことだけをやる」という姿勢は非難されるべきことです。
以上
882 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 11:26:19 ID:???
>>881 それは、大前提である、司法試験の合格が一応の目的として定められている場合、
というところへの批判ですね。
要は、その先を見据えろ、ということでしょうか。
現実に試験対策しかしてこなかった者に能力がないかというと、
決してそんなことはなく、研修所で鍛えられる。
そう言う元研修所教官の方もいますから、
この判断は対立のあるところではないかと思います。
ただ、「知らなくてもいい」のではなく、
あくまでも「知らなくても試験には通る」
に過ぎないのであり、「知ってた方がいい」ことには違いないのであって、
知らなくても試験に通るからと言って、積極的に学ぶ姿勢を失う、
これは忌むべき風潮であるとは思いますね。
余力があるのならば、学んだ方がいいことは疑いないはずです。
個人的には詰め込み教育を受けていた学部の予備校時代よりも
論文などにあたって自由に勉強しているロースクールでの学習の方が
知的好奇心を刺激されて、逆に効率がいいような気さえしますが。
もっとも、受かるために、現状を判断して、試験対策で完結せざるを得ないのであれば、
そうすることも、その人のライフプランニングとして責められるべきことではないようには思います。
883 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 11:54:46 ID:???
ローの理念なんて知ったことか。
受かればいい。
くだらねぇ。
884 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 12:27:07 ID:???
再現答案見てるとかつての旧司法試験みたいに
表現の正確な再現、論証の緻密さは求められていない。
舌足らずな答案でも基本書を読んで理解していることが
伝われば高い評価を受けている一方で
正確に再現していても覚えていることを書いている感じの
答案は実力以上に低評価を受けている。
これは、旧司法試験向けに特化された
予備校型の詰め込み教育を否定するためだろう。
旧司でも論証ブロック等は否定されていたが
実際には高い評価をつけられていた。
そのため当時はそういう勉強こそが効率的な勉強だった。
しかし、今は基本書論文濫読こそが最も効率的な勉強になってる。
そうすると試験対策に特化するということは
実は基本書濫読等の推奨される勉強方法をとることになっている。
885 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 13:01:08 ID:???
>>884 それも違うな
旧試でも「表現の正確な再現・論証の緻密さ」が求められてはいなかった。
「論証ブロックに高い評価が与えられていた」というが、そうではない。
論証が正確に書ける(これは論証ブロックの吐き出しということではない)レベルの
受験生は、他の点(問題への切り込みや事実の使い方)も優れていたから
結果的に高い評価を受けたということだ。
886 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 13:09:24 ID:???
「基本書論文濫読」が理想的なのは新試だろうが旧試だろうが一緒でしょ。知識を得る、そして考える機会が
多いほうが良いに決まってる。
>>884の勉強スタイルは良いんだよ。受験生の鑑だろう。
887 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 13:41:12 ID:???
>>882 そういう趣旨であれば納得しました。
私的には、予備校もローもそれぞれ長所と短所があると思っています。
結局は、「自分の努力」が一番必要だと思います。
その意味で、旧時代も新時代も変わらないですね。
もちろん難易度は変わったと思いますが。
888 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 13:43:39 ID:???
法学教室の野坂教授の連載って終わったの?
889 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 13:46:48 ID:???
>>886 それも違う
濫読すれば考える機会が多くなるというものでもない。
考える機会が多いということと、試験に受かるための勉強とは違う。
だからといって、予備校本推奨ということではないぞ。
俺は、
>>882の考えに賛成だ。
890 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 14:00:12 ID:???
いろいろ文献読んで探したり考えたり研究することはいいことだと思う。
ただ、一つの事柄に余りに深くのめり込み過ぎるのは、試験という面では危険があることは否定できないかな。
旧試・新試問わず試験範囲は広いからさ。
考えないでただ暗記してつめこむだけでは問題外だけど。まあこれでも受かっていく人もいるけどさ。
もちろん試験である以上、覚える作業は絶対にばかにしないでこつこつやった方がいい。
考えることはとても大事だと思う。ただ、考えることと書くことは別であることは意識した方がいいと思う。
いかに書くかは常に意識しながらやった方がいい。
あくまで試験だからね。
懐かしみつつ経験談をちょっと語ってみた。
891 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 14:57:48 ID:???
>>885 いやいやそれがそうでもない。試験委員の誰かが言ってたけど
そういう論証が正確な答案にどうしても高めの点が出てしまうらしい。
似た答案ばかりで他の点で差をつけることができないから。
もちろん、筋を外したらガクッと低い点数になるんだが。
892 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 15:26:39 ID:???
>>891 俺は、自分の体験から言ってるんだが
時間がなくて論述に要約した論証をしたことがある
時間があれば10行くらい書くところを3行で済ませるみたいに
成績はおっとどっこい良かった
ま、俺は憲法はAしか取ったことがないけどな
893 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 17:13:45 ID:???
そんなにいろんな文献読みたいなら、大学院いけばいいのに。
ローみたいな似非大学院じゃなくて。
894 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 17:19:24 ID:???
>>893 研究者もローに行かなければならないって指導されてるんだぜ?
895 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 18:16:35 ID:???
>>894 そんな研究者志望の奴がローで成績良くても、
新試に落ちちゃうのはなぜなんだぜ?
不条理な世の中だ。
896 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 18:27:07 ID:???
研究者志望で紳士に落ちた奴がいるのか。悲惨だな。
897 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 18:29:10 ID:???
研究者志望でも新試って落ちるもんなんだな。
誰でも受かる試験かと思ってたが。
898 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 19:05:46 ID:???
>>897 試験って 薄く広くの知識をきくだけだからな
深い思考力なんて 数時間で試せるわけなかろう〜が www
899 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 19:28:30 ID:???
>>892 きっと正確だったんだろう。ちなみに俺も自分の体験はある
しかし個人の体験なんて当てにならんのが旧試験だったろ
900 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 20:20:07 ID:???
石川健治先生の統治のゼマンティクって面白いですか?
901 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 20:30:01 ID:???
健ちゃんは天才
902 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 20:30:41 ID:???
自由と特権の距離(;´Д`)ハァハァ
903 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 20:55:11 ID:???
学会報告で
「この学会でこれだけレベルの高い批評を聞けるとは思わなかった」
みたいな台詞言ってるのに笑った
904 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 23:40:16 ID:???
さすが健治タンはクール
905 :
氏名黙秘:2008/03/05(水) 05:27:25 ID:???
そんなこと言ってよく喧嘩にならないな。
906 :
氏名黙秘:2008/03/05(水) 11:54:01 ID:???
みんな他人のことには関心がないんだよ。
907 :
氏名黙秘:2008/03/05(水) 12:22:33 ID:???
908 :
氏名黙秘:2008/03/05(水) 12:32:57 ID:???
えーそれは違うんじゃ
もってるけど
909 :
氏名黙秘:2008/03/05(水) 14:36:37 ID:???
健治たんみたいに天才なら大きいことを言っても許されるのだが、青柳みたいにアフォ私学のヴォケがヒアリングみたいな偉そうなことを言うと、ムカッとくるよな。
敬老の憲法学(笑)
910 :
氏名黙秘:2008/03/06(木) 17:11:06 ID:???
けいろう(笑)
911 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 10:29:23 ID:???
>>860 ケルゼンはちょっと古いからな〜。
ハートでも読めば?
912 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 11:59:24 ID:???
>>911 ケルゼンについて知りたい奴にハート勧めてどうするんだ
言っとくが日本の憲法学ではケルゼンの方がはるかに影響強いぞ
913 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 13:57:20 ID:???
北斗の拳
914 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 20:55:34 ID:???
ひでぶっ てか
915 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 22:35:32 ID:???
戸松憲法訴訟(380頁より)
「ある憲法訴訟が筋のよい訴訟といえるためには、次の要素を満たすことが必要であろう。
@ 政治的イデオロギーの顕著な対立を含まない訴訟であること。日本の憲法裁判の環境
のもとでは、憲法訴訟において、政治的イデオロギーの顕著な対立をみせていると、最高
裁判所は、きわめて慎重かつ消極的な態度をとるから、そこから活力ある憲法論議の発展
が望めない。
A 訴訟の当事者の背後に、現在の政治部門の体制派と正面から対立するような訴訟支援
団体が存在しない方がよい。このことは、もし、最高裁判所が訴訟当事者の主張する憲法論議
を積極的に容認する判断を下すと、その訴訟当事者の救済にとどまらず、そのような訴訟支援
団体を保護し、支持する効果をもたらすことになるから、最高裁判所は、それを避けたがる傾向
があることを指している。たとえば、いくつかの議員定数不均衡訴訟やレペタ訴訟は、その点で
筋がよかったということができる。日本共産党が支援する公職選挙法の戸別訪問禁止違反事件
の場合は、判例が示すように必ず敗訴する傾向をみせている。
916 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 22:36:18 ID:???
「B 憲法訴訟の法廷での論争が政府の教育政策とか福祉政策を根本的に批判し、
政治過程における対決と同じような立論をとることは、避けることが望ましい。教科書
検定訴訟や堀木訴訟−少なくとも控訴審段階以後のそれ−は、その意味で筋がよく
なかったといえる。
C 当該訴訟にかかわる法律や行政行為の違憲性の主張が十分容認できるもので
あるとき、これを主張する当事者の性格が社会から同情を得たり、理解を得るもので
なければならない。たとえば、1973年の尊属殺重罰規定違憲判決における被告人
は、そのような性格をもっていた。
D 当該訴訟における主張に応えて違憲判断を下したとき、立法、行政部門の対応
を得る見込みが高いものであること。最高裁判所は、たとえ違憲の判断を下すのが
適当だとの結論を抱いても、政治部門がそれに容易に対応できない状況にあるなら
ば、違憲判断を下すことを避け、工夫を凝らした対応をすることが観察できるからで
ある。」
ちなみに戸松センセによる「筋のよい訴訟」の定義は次のとおり。
「日本の憲法裁判の環境の中で、憲法上の価値の具体的実現と憲法秩序の積極的
形成に貢献できる訴訟のことを、客観的にみて筋のよい訴訟と呼ぶこととする」
917 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 00:28:53 ID:???
意外と社会学的観点からも論じてるんだな、戸松先生て。
918 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 00:51:45 ID:???
というか、リアリズム法学に宗旨替えしてるんじゃないか?
919 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 01:31:26 ID:???
訴訟に勝って権利を実現化するため
920 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 21:13:13 ID:???
戸松センセは憲法訴訟を、制度、手続、実体、機能という四つの面からとらえていて
機能論の場面で
>>915-916の記述がある
今二回し目読んでるけど、自説はかなり控え目だな
最高裁の判断に対する意見表明はほとんどない
言っちゃ悪いけど批判されにくい本だね
そのこと自体はいいことだけれども、そういう本にどれだけの価値があるのか・・
921 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 00:20:24 ID:???
要するに、憲法訴訟に関する報告書なのか。
922 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 20:14:26 ID:???
戸松憲法訴訟引き続き読んでるけど、やっと著者の文体になれてきた
なんかじわじわ伝わってくる感じの文章だな
923 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 01:40:45 ID:???
結局シケタイが一番ってほんと?
924 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 10:21:18 ID:???
憲法はC-BOOKがちょっといまいちなんで
芦部ベースの人なら芦部本数冊まとめたシケタイが良いでしょう
925 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 09:57:50 ID:0gg2SZmA
芦部先生とか、よく社会学的な意味でうんぬん、なんて記述あるけど、
社会学的って、つまりどういうことなの?
926 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 10:08:33 ID:???
アシベ、何回も読み込めば感じがつかめる。
正確な定義があっても、アシベの言いたいことは分からん。
考えるんじゃない、感じろ。感覚をつかめ。
927 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 11:17:31 ID:???
928 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 11:20:08 ID:0gg2SZmA
>>925 足りなかったもんで今ロースクールにいますが、そこでも社会学的ってのがつまりどーゆー意味かは教授してもらえませんでした(;´Д`)
教えてください。
929 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 11:20:55 ID:???
法社会学がどういう学問かくらい調べられるだろ
930 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 11:29:41 ID:???
フロンティア読めば芦部理解できるよ。
931 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 11:45:32 ID:???
932 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 11:51:59 ID:???
社会の勉強=社会学
933 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 14:07:41 ID:???
社会学的意味の代表っていうのは、なんで社会学的ってことばが使われているのか。
934 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 14:14:49 ID:???
法的意味での代表ではないってことで
935 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 14:21:08 ID:???
法的意味の代表に対応するのは政治学的意味の代表だろ
936 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 15:47:29 ID:???
937 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 16:00:31 ID:???
たしかに、「対応」という表現は適切ではないね。
>>935は、法的代表を否定する意味を持つ、と言いたかったんだろう。
938 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 18:00:55 ID:???
昔は、「法規が○○だから、結論は○○である。」
と専ら演繹的に法適用をやっていた。これを概念法学と呼んだりした。
法的安定性を重視。国民に予測可能性を与えられるしね。
だがしかし、時代の変化とともにそれじゃ社会に適合しなくなってきたので、
「社会学的にはこういう現象があって、こういう統計があります」
「なるほど、じゃあそれに合うように法を解釈・適用するようにしよう」
と帰納的に法適用をし始めた。これを社会学的法律学なんていったりした。
具体的妥当性の時代がやってきたわけ。
939 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 19:15:33 ID:???
戸松憲法訴訟を読むと受験生が判例を無視してLRAの基準を
多用しすぎていることがよくわかる
940 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 22:29:46 ID:???
判例がLRA採用少なすぎるだけじゃね?最高裁。
941 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 22:52:33 ID:???
そしてLRAが厳格審査基準だと誤解してるアホが多い。
942 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 22:53:20 ID:???
おまえらもっと社会学的に考えろよ
943 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 22:54:54 ID:???
厳格審査基準と位置づけるのは間違いじゃないだろう。
現に戸松教授は憲法訴訟でLRAを厳格審査基準と位置づけているし。
芦部説の分類が絶対と思わない方がいいよ
944 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 22:57:40 ID:???
>>943 戸松せんせーはLRAについて何て言ってんの?
945 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 23:01:23 ID:???
戸松先生の分類
1緩やかな審査基準
単なる合理性の基準
合理的関連性のテスト
他の諸基準
2厳格な合理性の基準・中間審査の基準
表現内容中立規制と審査基準
経済的自由の規制と二段の審査基準
平等原則と中間審査の基準
3厳格な審査基準
必要最小限度の基準
「明白かつ現在の危険」のテスト
「より制限的でない他の選びうる手段」のテスト
目的・効果基準
明確性の基準−過度の広汎性の法理・漠然性の法理
946 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 23:02:21 ID:???
目的効果基準を厳格審査と考えるのか・・・
947 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 10:55:30 ID:???
目的効果基準も2種類あるだろ。
アメリカ的なのと、日本の津地鎮祭的な緩いのと。
前者のほうを言ってるんじゃね?
948 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 11:25:48 ID:???
LRAの基準は確かに手段のみの審査基準だけど、
目的の重要性とか目的自体も同時に書いても駄目じゃないよね?
なんか学者が講義で文句言ってたから気になった。
949 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 12:10:53 ID:???
>>948 というか、書かないとダメ。
ちゃんと基本書読め。
950 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 22:00:49 ID:???
戸松憲法訴訟、二回し目読了。
著者の主張がじんわり伝わったような気がする。
日本の裁判所の憲法判断についてぼんやりとしたイメージがつかめたかな。
芦部説の審査基準論一本やりで点数が伸びない人が読むといいかもね。
難点をいえば、この本を読んでも現在の最高裁の判断を知ることはできても
これからどうあるべきかという観点ではそんな役に立たないことかな。
951 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 02:21:50 ID:???
>>950 >難点をいえば、この本を読んでも現在の最高裁の判断を知ることはできても
>これからどうあるべきかという観点ではそんな役に立たないことかな。
おれはむしろ現在の最高裁の判断が分かればいまのところはいいわ。
なんか戸松憲法訴訟読みたくなってきた。
952 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 03:49:16 ID:???
けんぽう って打って「拳法」が出てこないようにしたいんだが
方法ある?ATOKで
953 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 12:46:08 ID:???
辞書から、拳法けせばいい。
954 :
氏名黙秘:2008/03/15(土) 00:04:11 ID:???
違憲審査基準についてなんだけど、薬局距離制限で使われたような、経済的自由の消極目的規制の厳しい基準と、
精神的自由におけるLRAの基準って言っていることは同じだと思うんだけど、
ということは消極目的規制の審査基準=LRAということなのかな?
それとも両者は結論はだいたい一緒だけど、それに至る過程が違うから別物、という理解でいいのかな?
955 :
氏名黙秘:2008/03/15(土) 00:06:53 ID:???
>>954 芦部『憲法判例を読む』(岩波書店)に書いてある図を読むといいよ。
956 :
氏名黙秘:2008/03/15(土) 00:22:51 ID:???
>>955 そもそもLRAは芦部が輸入してきたやつだしなぁ。
図を読むと、精神的自由→LRA、経済的自由→消極目的規制、となってるよな。
ということは、「精神的自由か経済的自由か」という点で違う、ということでいいのか?
957 :
氏名黙秘:2008/03/15(土) 01:29:48 ID:???
>>954 百選の石川健治先生の解説をよく読みなさい。
958 :
氏名黙秘:2008/03/15(土) 01:58:47 ID:???
最高裁はLRAなんか使ってないけど
959 :
氏名黙秘:2008/03/15(土) 02:33:26 ID:???
いや、学説における違い、という意味でとってくれ。
最高裁がどういう基準とっているかよくわからないというのはわかってる。
960 :
氏名黙秘:2008/03/15(土) 09:11:38 ID:???
>>954 立証責任がかわってくんじゃなかったかい
961 :
氏名黙秘:2008/03/15(土) 09:31:14 ID:???
学説では違憲性の推定の有無も変わるとしてる
962 :
氏名黙秘:2008/03/15(土) 22:39:20 ID:???
たしか、
精神的自由:違憲推定される
経済的自由:合憲推定される
だっけ?
立証責任もかわるのか。
963 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 00:39:11 ID:???
伊藤正己ってどうですか?
964 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 00:43:54 ID:???
2ちゃんでは人気急上昇中w
元最高裁判事であることからもわかるように、判例実務とそこまで乖離してない
最高裁判事時代の少数意見集である「裁判官と学者の間」を読むと参考になる
ただし平成7年以降改訂されていないから判例、学説をほかの本で補う必要あり
965 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 00:57:02 ID:???
あ、平成7年以降改訂されていないのは弘文堂から出てる「憲法」のことね。
966 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 01:05:09 ID:???
立証責任といっても、訴訟法上の立証責任ではない。
そこ注意
967 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 05:21:10 ID:???
968 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 06:02:51 ID:???
憲法上の主張は、事実の問題でないから証明責任は問題とならない。
法解釈だから真偽不明はありえないからね。
969 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 06:35:45 ID:???
970 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 11:09:56 ID:???
>>968 権利自白の可能性(ry
現実的じゃないな。
971 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 11:18:02 ID:???
私の憲法遍歴
浦部法穂「憲法の本」
↓
伊藤正己「憲法入門」
↓
伊藤正己「憲法」
↓
戸波「地方公務員憲法」
↓
芦部「憲法」
972 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 18:32:01 ID:???
戸波って今なにしてるの?
973 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 18:36:42 ID:???
974 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 07:13:08 ID:???
そろそろ起きた頃
975 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 15:39:13 ID:???
私の憲法遍歴
アシベ「講義録」「ノート」「憲法判例をよむ」
↓↑
コウジ
↓↑
アシベ「憲法」「演習憲法」
↓↑
イトウマサミ「憲法」
↓
ウラベ「憲法」「事例式」
↓
有斐閣四人組
↓↑
のなか他「憲法の解釈123」・とまつ他「演習」 ・むねすえ「演習」
あしべ論文集「憲法訴訟」・野中「憲法訴訟」
・・・書くの虚しくなってきた。
976 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 20:17:50 ID:???
法律学の森のシリーズの1冊で出た、憲法訴訟論買った人いるかな?
いまいちどういう本かよくわからないんだが、これは良い本?
977 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 20:20:38 ID:???
>>976 立ち読みした限りでは、判例の解説が詳しい。少数意見についてもよく説明してある。
あと判例法理だけじゃなくて芦部説についても解説している。
文章がレジュメっぽいのが難点かな。
戸松憲法訴訟を読んだ人向けかな。
978 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 20:22:08 ID:???
というのも、著者自らAlternative(もうひとつの)憲法訴訟論って言ってるからね
979 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 20:32:33 ID:???
さらっと立ち読みしてみた限りでは、芦部説を執拗なまでに紹介検討批判していると感じた。
結構使える気はしたが、戸松とどう違うかはいまいちよくわからなかった。
特徴でいうと何が違うんだろう。
980 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 20:34:39 ID:???
戸松は学説の紹介はほとんどしていない。本文中に文献や学説の引用をしていない。
ストイックに日本の最高裁判例を紹介してそれを体系的に位置づけようとしている。
981 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 20:37:58 ID:???
戸松憲法訴訟読んでて、
よくわからないものを無理に体系に組み込もうとするのは危険なので、よくわからないのはよくわからないままで構わない
と言外に察したんだが、この理解は正しいのだろうか・・・?
982 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 20:42:18 ID:???
というか、判例の事例が少ないから準則となるには至っていないと評価してるだけだと思うけど
983 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 20:47:13 ID:???
あ、そのまんまそれでいいのか。てっきり芦部並に行間を読むこと推奨かとおもってたわ。
なんだ、じゃあ戸松って大半がそれじゃん。
984 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 20:49:15 ID:???
戸松憲法訴訟を読んで思ったのは
この人はかなり慎重な人だね
自説の主張はかなり控えめで、自分に政治的な色がつくことを警戒してるような感じ
985 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 20:50:51 ID:???
>>984 戸松が慎重というよりも、単に浦部長谷部松井等の、
それなりに名のある学者が揃いも揃って自己主張激しいだけのような気がしないでもないが
986 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 20:52:38 ID:???
自己主張しないで何が研究者か
987 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 20:53:06 ID:???
戸波の無言の圧力におびえてるんだよ、みんな
988 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 20:54:28 ID:???
>>986 長谷部と松井の仲の良さは異常
ああいうのを腐れ縁というのだろうか。
989 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 21:03:30 ID:???
法律学の森の方の憲法訴訟論は著者の自己主張とやらはあるの?
990 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 21:05:55 ID:???
私は、あるとき、「ノン・コンファーマブル(non-confirmable)」という範疇に入る
アメリカ人の一人に選ばれたのですが、そのことを知ったとき、とても自由に
なったような気がしました。「ノン・コンファーマブル」というのは、物議をかもし
過ぎたため、政府の要職に就こうにも上院の承認が得られない人という意味
で政府内部の人間が使う言葉です。格別、政府の要職に就きたいと思ったこと
はありませんが、このことは私が行ってきた人生の選択を確認するものとなり
ました。私の友人には、もし指名されれば上院の承認を得られるであろうことが
確実な人がたくさんいますが、彼らは役職に指名されることはないでしょう。それ
なのに、彼らは上院のご機嫌を伺いながら生きているのです、私には、それが、
活き活きと幸せな人生を送るためのよい方策とは思えません。
アランダーショウィッツ著小倉京子訳「ロイヤーメンタリング」66頁(日本評論社)
991 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 23:49:50 ID:???
戸松訴訟は新司対策にどの程度有用かな?
992 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 23:54:30 ID:???
最高裁判例をある程度体系化して位置づけているので
判例の知識について自信がもてるようになるかな
ただし、判例の引用はそんな長くないので判例自体を別途読んでおく必要はある
993 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 23:55:22 ID:???
なるほど、買って読んでみるわ、dd
994 :
氏名黙秘:2008/03/18(火) 02:01:47 ID:???
戸松の憲法判例と合わせて使えばいいのかな。
995 :
氏名黙秘:2008/03/18(火) 22:06:19 ID:???
次スレよろしくお願いします
996 :
氏名黙秘: