【全面】橋下弁護士VS母子殺害弁護団【対決】その3

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334氏名黙秘
No.847940  Re[2]:光市の弁護団に懲戒請求を出したら
[返信]
 発言者: 通りすがりの弁護士じゃない法曹
 発言日: 2007 10/12 12:45

>専門家で橋下弁護士に同意する人は皆無です。

 何を根拠に、皆無とおっしゃっているのですか?
 おそらく、今回の騒ぎに批判的な弁護士のブログか何かをお読みになったのでしょう
が、いささか断定的に過ぎませんか?
 ちなみに私は、弁護士ではない法曹です(当然資格は持っています)ので、法律に関
しては専門家と言って良い立場です。
 その立場から言わせていただければ、今回の件に関しては、弁護士を除く他の法曹の
間では、橋下弁護士の主張への評価意見は分かれており、同意する人は皆無ではありませ
ん。
 ただ、弁護士と違って、職務柄、公に表に出て発言したりマスコミ等の取材に応じる
ことを控えざるを得ないので、その声が表に出にくいだけです(弁護士とは人数も違いま
すしね)。

 スレ主様をはじめとする方々へ
 不法行為を理由とする損害賠償請求は、原告側=懲戒請求された弁護士等が大部分の
立証責任を負いますが、現実問題として、今回の件では、その立証のための証拠はないに
等しい(しかも、懲戒請求した人それぞれ1人ごとに訴訟を起こさなければなりませんし
、訴えを起こす費用もそれぞれごとに全部原告が最初に納めなければなりません)ので、
今回の釈明を求める旨の書面は、恫喝と誘導が目的だと思って間違いないでしょう。
 なお、ひとたび懲戒請求に及んだ以上、それを後から取り下げても、懲戒請求の効力
には何の影響もないので、取り下げをすれば、自ら不法行為の意図があったと認めるよう
なものです(するだけ不利です)。