【刑法】行為無価値で答案を書く人のスレ その2

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457氏名黙秘
初学者です。質問させてください。総研3訂版
65条1項で構成身分の大半は違法身分だから違法は連帯する。制限従属性にも沿う。
(ここでは加担犯を念頭においていると思う。)
そして65条1項には共同正犯も含む。
すると共同正犯にも従属性の議論が妥当することになり違法連帯する?
しかし判例の「共同正犯者の違法性判断は各人について行う」ことに矛盾しませんか?
やはり判例通り共同正犯の違法性は連帯しないのですか?