思わずワロタ判例を引用するスレ

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104氏名黙秘
事件番号 平成14(ワ)1683
事件名 損害賠償請求事件(国家賠償)
裁判年月日 平成15年09月30日
裁判所名・部 名古屋地方裁判所 民事第5部


「童貞憐れみ事件」判決


本件事故当時,B署の地域課長であったF課長は,Aらが警察官に対し
挑発的態度をとったというのは警察官の誤解である旨述べた原告に対し,
「どうしてそんな育て方をしたんだ。」と原告を責め,さらに平成11
年11月3日ころには,原告に対し,「知ってますか,息子さんは童貞
だったんですよ。」「ちんちん見て涙が出た。」「何のために生まれて
来たのだろう。」等と述べ,A及び原告の名誉感情を著しく傷つけ,そ
の人格権を侵害した。




月日は不明であるが,本件事故発生から3か月ほど経過した後,F課長
が,電話してきた原告に対し,「気持ちはよくわかりますが,いつまで
も自分を責めたり,人様を恨んでも仕方がない。早く立ち直ってもらい
たい。」と慰めの言葉をかけ,Aが若くして死んだことを嘆く原告に対
し,「息子さんたちには私も合掌させて頂いた。そのとき,息子さんは
余りに若く,童貞だと知って涙が出た。」などと 慰めたところ,原告は
感謝の言葉を述べていたのであって,その言動にAや原告の 名誉感情を
害するものはない。
105氏名黙秘:2008/02/06(水) 09:17:44 ID:???
>>104
何のパロディーかと思ったら本物だった。よく見つけたな。

判示事項:
3 F課長の発言に基づく被告の責任の有無について
 F課長が,被告が自認する,被告の主張(4)記載の発言以外に,原告主張
のような発言をしたことを認めるに足る証拠は存在しない(原告本人の供述す
るF課長の発言状況はいかにも唐突で,それ自体合理性を欠くものであって採
用することができない。)。
 このF課長の発言のうち,Aに性的体験がなかったことをいう部分は,それ
自体品位を欠くものである上に,本件事故で死亡したAの母である原告に対す
る発言として配慮を欠いたものというほかはないが,それ以上に,F課長の発
言がAやその母である原告の人格権を侵害するものとはいえず,また,F課長
のその余の発言も,Aや原告の人格権を侵害するものではなく,人格権の侵害
を理由とする原告の請求も理由がないというべきである。
4 結論
以上の次第で,原告の請求は理由がないから,棄却することとし,主文のとお
り判決する。

名古屋地方裁判所民事第5部 裁判官 丸地明子