>>104 何のパロディーかと思ったら本物だった。よく見つけたな。
判示事項:
3 F課長の発言に基づく被告の責任の有無について
F課長が,被告が自認する,被告の主張(4)記載の発言以外に,原告主張
のような発言をしたことを認めるに足る証拠は存在しない(原告本人の供述す
るF課長の発言状況はいかにも唐突で,それ自体合理性を欠くものであって採
用することができない。)。
このF課長の発言のうち,Aに性的体験がなかったことをいう部分は,それ
自体品位を欠くものである上に,本件事故で死亡したAの母である原告に対す
る発言として配慮を欠いたものというほかはないが,それ以上に,F課長の発
言がAやその母である原告の人格権を侵害するものとはいえず,また,F課長
のその余の発言も,Aや原告の人格権を侵害するものではなく,人格権の侵害
を理由とする原告の請求も理由がないというべきである。
4 結論
以上の次第で,原告の請求は理由がないから,棄却することとし,主文のとお
り判決する。
名古屋地方裁判所民事第5部 裁判官 丸地明子