初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ101

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1氏名黙秘
1)本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

前スレ

初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ100
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1188112744/
2氏名黙秘:2007/09/13(木) 16:34:11 ID:???
>>1
3氏名黙秘:2007/09/13(木) 16:41:21 ID:???
氏名冒用訴訟で、表示説ないし規範分類説によると、
被冒用者が当事者ということになると思うのですが、
原告冒用の場合も、当事者は被冒用者ということになるのでしょうか?

冒用者が実際に訴訟追行している場合は、
冒用者を訴訟から排除して被冒用者を訴訟に関与させることになると思いますが、
原告冒用の場合は、被冒用者が訴訟に関与するとなるとまずくないでしょうか?

というのは、原告としては訴訟を起こす気はないわけで、
呼出状を無視したら棄却になって既判力が及ぶし、
訴えの取り下げをするには相手方の同意がいるしで、
望まない訴訟を強制されることにはならないのでしょうか?
4氏名黙秘:2007/09/13(木) 19:12:21 ID:???
住民投票条例による住民投票の効果は原則として参考までの制度とされていますが、
この制度に議会を拘束するような法的拘束力を付与することは違憲なのでしょうか?
もし違憲ならそれはなぜなんでしょうか?

5氏名黙秘:2007/09/13(木) 19:49:02 ID:???
>>1
6氏名黙秘:2007/09/13(木) 20:18:17 ID:???
>>4
もっと、視野を広げて勉強しよう 
Cがポイント(もちろん憲法の話から論理をつなぐ)

<考えるヒント>
@ 国政レベルにおいて、日本国憲法における民主制の形態とその根拠は?
A 地方レベルにおいて、日本国憲法における民主制の形態とその根拠は?
B 地方自治法で導入されている直接民主主義的な制度には何があるか?
C 地方自治法を改正して、法律によって住民投票条例を導入することはできるか。
   → 多数説は、この場合、拘束的住民投票も設けることも合憲とする。
D 住民投票の種類
A 立法的住民投票と政策的住民投票
    前者は、立法手続の一環として行われるもの・後者は、個別の政策の是非を問うもの
B 一般的住民投票と個別的住民投票
    前者は、政策的住民投票の制度化を企図して一般的に規定するもの・後者は、個別問題につき単発的な住民投票の実施を定めたもの
C 拘束的住民投票と諮問的住民投票
    前者は、議会や長を法的に拘束するもの・後者は、そのような効果をもたないもの

*ABCは観点の異なる分類
7氏名黙秘:2007/09/13(木) 20:23:56 ID:???
>>6
ありがとうございます。
少し考えて見ます。
8氏名黙秘:2007/09/13(木) 21:10:42 ID:???
>>1
乙です。
9氏名黙秘:2007/09/13(木) 21:29:03 ID:???
>>3
訴えの提起も訴訟行為ですから、本人の名でありながら第三者が行った場合
授権がなければ無効になります。
この場合は訴え却下です
10氏名黙秘:2007/09/13(木) 21:42:05 ID:???
d
11氏名黙秘:2007/09/14(金) 01:03:34 ID:Iqa8mR+R
過失を責任要素と解して、かつ緊急避難を違法性阻却事由と解すると
過失行為による緊急避難は成立しないと考えられますか。
12氏名黙秘:2007/09/14(金) 01:10:04 ID:???
>>11
考えられない。
なんでそういう風に考えられる?
13氏名黙秘:2007/09/14(金) 01:12:08 ID:???

        ,,,--─===─ヽ/へ    
      /iiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡|≡ヾ ヽ    
     iiiiiiiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡≡|≡ミミヾ丶    
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ミiiiiiヽ    
   iiiiiiiiiiiiiiiiii/             \iiiiiiiゞ   お前らの苦痛は俺が救済してやる   
   iiiiiiiiiiii/                \iiヽ    
  iiiiiiiiiiiiiii《    ━━━'/  ヽ━━━ ヽミヽ      俺は神だ   
 ...iiiiiiiiii彡/      __,.::  :: __  ヽiiiii|    
 ..iiiiiiiiiiiii》|             :::      |iiiii|         学会員もいい加減目を覚ませ   
 iiiiiiiiiiiiiiii|,                     |iii|       布施しろ    
..iiiiiiiiiiiiiiiiii,         ( ● ● )      .|iiii|    
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii       》━━━━《       |iiiii         そして尊師に帰依しろ          
iiiiiiiiiiiiiii《《《ヽ     》 / ̄ ̄\ 《     |iiiiiiii|    
iiiiiiiii《《《《《《《《    《《 \ ̄ ̄/ 》》   |iiiiiiiiiii|    
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14氏名黙秘:2007/09/14(金) 01:22:37 ID:???
訴因変更の要否について
判例(48事件)は事実記載説を前提とした上で
抽象的防御説と具体的防御説の
どちらを採ってるんですか?
なんか折衷っぽく読めるんだけど…
15氏名黙秘:2007/09/14(金) 01:27:26 ID:???
平成13年判決だよな
学説のどちらをとっているのか、と聞かれると応えにくい
法学教室9月号を嫁
16氏名黙秘:2007/09/14(金) 01:27:46 ID:???
>>14
必ずしも判例と学説の振り分けは一致しない
どの学説でもない時が多々ある
17物権の混同について:2007/09/14(金) 03:49:54 ID:???
Aの所有権とBの1番抵当権が混同したときは、Cの2番抵当権が存在する場合、
Bの1番抵当権は消滅しない(179条1項但し書き)。

という説明があるのですが、
@これは、BのAに対する抵当権が「債権の目的」にあたるからということでしょうか?

これは、AがBの抵当権を買いうけた場合(?)ということを想定しているということだと思いますが、

Aまず抵当権を買い受けるということは可能なのですか?
Bまた抵当権を売ったにもかかわらず、抵当権が存続することの意味がよく分からないのですが。

言葉足らずですが、質問の意図はつたわってますでしょうか?
初学者なので、具体的につかめません。
具体的に説明して頂けるとうれしいです。
18氏名黙秘:2007/09/14(金) 05:34:45 ID:???
下位ロー生乙
19氏名黙秘:2007/09/14(金) 09:42:34 ID:???
>>17
@そうではなく、条文どおり「その物」が第三者(C)の権利(抵当権)の
 目的になっているから。
A被担保債権が譲渡されると、随伴性により抵当権も移る。
Bこれは、Aが分かればわかるだろう。
基本書の抵当権のところを一通り読みましょう。
20氏名黙秘:2007/09/14(金) 09:53:38 ID:???
21氏名黙秘:2007/09/14(金) 09:57:44 ID:???
>>19
@はいいけど、A(とB)はまずいだしょ。
基本書の混同のところを一通り読みましょう。
22氏名黙秘:2007/09/14(金) 11:26:36 ID:GvndXFMJ
シケタイは通読するのか、辞書的な役割にするのかどちらが良いのでしょうか?
書いてあることが全部重要に見えて仕方ありません。
23氏名黙秘:2007/09/14(金) 12:57:42 ID:???
両方併用
24氏名黙秘:2007/09/14(金) 14:34:53 ID:???
質問です

支払いのために約束手形を振出す行為は
弁済の提供にはあたらないですよね?

なぜなら、支払いのために という以上原因関係債権は消滅せずに手形債権と併存するから、です。
それとも、約束手形の振出は原因関係が存続しつつも弁済の提供になるのでしょうか?
なるとしたら、原因関係債務は履行遅滞にはならないわけですよね?
25氏名黙秘:2007/09/14(金) 14:48:17 ID:???
>>1
乙、立ってたか。
26氏名黙秘:2007/09/14(金) 15:07:03 ID:???
>>17
1 質問のケースは、抵当権者が抵当不動産を取得する場合が典型例です。
  @甲が乙の土地の上に1番抵当権を有している
A丙が乙の土地の上に2番抵当権を有している
この場合に、甲が乙の土地の所有権を取得した場合です。
(ただし)抵当不動産を取得することによって
甲の有する「抵当債権も消滅するような場合」には、
債権をもたない甲のために抵当権だけを保留することは無意味です。
   そこで、甲が乙以外の者に対する債権のために乙の土地に抵当権を
有していて(つまり、乙が物上保証人である場合)、事後、甲がその
抵当不動産の所有権を取得した場合を考えるのが分かり易いでしょう。

2 抵当不動産を取得する場合であって、その抵当不動産が2番抵当権者の抵当権の目的
となっている場合ですから「その物が第三者の権利の目的であるとき」にあたります

27氏名黙秘:2007/09/14(金) 15:20:32 ID:???
>>24
「支払いのために」振り出した場合は、原因債権の担保として振り出したという意味がある。
担保として振り出したのだから、弁済にはなり得ず、原因関係は消滅しない。
すなわち、原因関係と手形債権は並存することになる。
2824:2007/09/14(金) 15:58:41 ID:???
>>27
ありがとうございます。

そうすると、例えば10/30を弁済期日とする貸金債権の担保として10/30を満期とする約束手形が振出された場合
借り主=振出し人は、『手形を換金するために我が家に貸主が来るだろう』
と思っていた所、貸主は現れず
数日後、原因関係債務の不履行を主張してきた、ということも考えられますよね?

あ、約束手形の支払い地が自宅の場合です。

29氏名黙秘:2007/09/14(金) 16:23:36 ID:???
>>28
前田(庸)先生の問題意識だね。
3024:2007/09/14(金) 16:39:53 ID:???
>>29
ありがとうございます。
前田先生の本には書いてあるのですか?


さて、そのような場合にも履行遅滞は成立してしまうのでしょうか?

31氏名黙秘:2007/09/14(金) 17:51:15 ID:???
立っていたんですね、乙っす。
32物権の混同について:2007/09/14(金) 19:29:54 ID:???
>>19
レスはありがたいのですが、回答内容はちがうように思うのですが・・。
そもそもCの抵当権は混同しないんですよ?
Bの有する一番抵当権の消滅によりCが害されることはないように思うのですが(むしろ得する)。
生意気言ってスイマセン。

>>26
丁寧な説明ありがとうございます。
おかげさまでなんとなく分かりました。

ただ、まだ少し納得いかないところがあるので、
少し自力で調べてみます。

また質問すると思いますので、その際はよろしくお願いします。
33氏名黙秘:2007/09/14(金) 19:44:24 ID:???
>>30
原則:原因関係上の債務は持参債務。
→履行期が経過すれば、原因関係上の債務は履行遅滞。

しか〜し、それではあまりよろしくない。
たぶん、手形債務と原因関係上の債務で履行遅滞要件を異にするのはあまりよくない、
という点で学説は一致するのだろう。

では、どうやって両者を一致させるか?

@
支払提示期間内は原因債権の請求も債務者の住所においてする旨の了解があったものと推定する。
=原因債務も取立債務とする旨の合意があったと推定する。

A(前田)
単名手形かつ第三者方払いの記載がない場合であっても狭義の支払いのために振り出したものと推定する。
=できるだけ担保のための振出しと解する余地を狭める。

なお、両者とも推定にとどまるので、
反証があれば、原因関係上の債務の履行場所と手形債務の履行場所は異なりうる。
で、その場合は、原因関係上の債務の履行遅滞責任を追求するということもありうるんでしょうな。
34氏名黙秘:2007/09/14(金) 19:50:44 ID:???
>>32
あんまり>>19をいじめてやるな。単純な勘違いだ。たぶん。

ただし、
>そもそもCの抵当権は混同しないんですよ?
>Bの有する一番抵当権の消滅によりCが害されることはないように思うのですが(むしろ得する)。
というのは、あなたの読み違い。

混同の例外として物権が消滅しないのは、何も消滅によって第三者の権利が害される場合だけではない。
消滅によって混同者?(権利者=設定者)の権利が害される場合も含まれる。
抵当権者が抵当権設定土地所有権を取得する場合もまさしくそれ。
>>19
>@そうではなく、条文どおり「その物」が第三者(C)の権利(抵当権)の 目的になっているから。
でいわんとするところも、その範疇に属すると思う。
35氏名黙秘:2007/09/14(金) 19:51:04 ID:???
>>33
ありがとうございます。
スッキリしましま
36物権の混同について:2007/09/14(金) 20:03:31 ID:???
>>34
いや、いじめるなんて滅相もない。
単純に疑問をはきだしただけです(そういうふうにとらえられる発言ならば謝ります、スイマセン)。
まだ、憲法を一応まわし終えただけの初学者なんで、他人を罵倒する気なんてさらさらないです。

それよりも、よく分かりました。
混同のところはもってる基本書(内田)も予備校本もすごく薄いので、
すごくありがたいです。
説明ありがとうございました!
37氏名黙秘:2007/09/14(金) 23:18:24 ID:Iqa8mR+R
何故みんなsageなんですか
38氏名黙秘:2007/09/14(金) 23:46:14 ID:r//GkvPP
ヴェテはどうしてヴェテになるの?眠れない〜♪
39氏名黙秘:2007/09/14(金) 23:51:01 ID:???
>>37
慣習法
40氏名黙秘:2007/09/14(金) 23:52:42 ID:???
>>38
ヴェテはね、ヴェテとして生きて行く道を選んだんだよ。
41氏名黙秘:2007/09/15(土) 00:07:01 ID:???
>>38
どうしたの? ヴェテになる恐怖に怯えてるの?
でも、ここで答える人ほどには実力はないってこと?
42氏名黙秘:2007/09/15(土) 00:14:19 ID:???
>>41
日本語の不自由な方ですか?
43氏名黙秘:2007/09/15(土) 00:17:37 ID:???
>>42
いいえ。問題を出してみますから、解いてみてくださいますか?
44氏名黙秘:2007/09/15(土) 00:18:39 ID:???
どうして答えなければならないんですか?
45氏名黙秘:2007/09/15(土) 00:20:46 ID:???
>>44
人を見下すほどの方ですから
さぞや実力のあるお方か、合格者さんだと思いまして
ご教示願いたく思いました。
46氏名黙秘:2007/09/15(土) 00:21:55 ID:???
>>45
残念ですが、今日はもう時間がありません。
47氏名黙秘:2007/09/15(土) 00:26:33 ID:???
最後に、常人は「ヴェテになる恐怖に怯えてるの? 」なんて言いません。
48氏名黙秘:2007/09/15(土) 00:27:15 ID:???
他学部からロースクールに入った未修の1年生です。
先輩の勧めによって来週、初めて択一の模擬試験を受験します。
授業等で、憲民刑と行政法は受講しています。
訴訟法と商法が手が回っていません。
一応,辰巳の条文判例本と肢別本は全科目揃えました。
残り1週間ですが,どのように勉強して,受験したらよいでしょうか?
ご指導をお願いします。
49氏名黙秘:2007/09/15(土) 00:30:59 ID:???
カシ担保責任(570条、566条1項)の損害賠償の範囲は信頼利益なのですが、目的物のカシによって怪我をした場合の損害は含まれないのでしょうか。
50氏名黙秘:2007/09/15(土) 00:37:25 ID:???
それは含まれるが、別の法律構成になる。
415条とか。
51氏名黙秘:2007/09/15(土) 00:37:55 ID:???
>>49
拡大損害について、潮見は保護義務違反の債務不履行責任で処理する
(潮見自身は契約責任説だが、ここでは関係ない)。
実質的にも、拡大損害について短期の期間制限に服させるべきではない。

なお、内田は契約責任説から瑕疵担保責任で処理する。
結果、拡大損害について短期の期間制限に服することになる。
ただし、一般法理による主張制限はありうるだろう(権利濫用など)。
52氏名黙秘:2007/09/15(土) 01:12:51 ID:???
>>51
ただし、一般法理による主張制限はありうるだろう(権利濫用など)。

>この一行は、その上2行の内田の説明にかかるのかな
つまり、拡大損害の賠償請求は短期の期間制限に服するが、
売主(債務者)が短期期間制限に服すると主張して損賠請求
を拒否するのは、権利濫用だということ・・・・?

何か違和感を感じるのは、「相手方の請求が期間制限に服する」ということ
を被請求者側の「権利」と捉え、それを濫用だということなんだが・・・・・

内田は持っていないので、誤解があれば指摘頼みます

5349:2007/09/15(土) 01:37:50 ID:???
ちなみに私は法定責任説をとっています。

>>50
含まれるならば別の構成にする必要はないのではないですか?
仮に含まれないとしたら別の構成が必要ですが、法定責任説が前提だと415は無理ですよね?

>>51
カシ担保では無理だが保護義務違反で、ということですよね?
予備校答案も同様にしていました。

質問が重複してしまいますが、怪我の治療費がカシ担保責任(損害賠償責任)の信頼利益に含まれないのはなぜなのでしょうか。
54氏名黙秘:2007/09/15(土) 06:02:35 ID:???
>>53
瑕疵担保責任として拡大損害も信頼利益に含まれるとする見解もあるよ(柚木など)。
おそらく柚木先生は、「信頼」して支出することになった損害はすべて信頼損害に含まれる
とする考えなんだろう。素朴に君が考えるような考えなのかな。

ただし、最近の学説は、信頼損害といったって、信頼したから支出したというだけではなく、
もっと厳密に絞り込もうとしている。
その理由は、やはり無過失責任ということにあるんだろう。
昔は、それほど損害額が大きくなかった(もしくは損害額を度外視して)から、とりあえず被害者救済
というのもあったのかもしれないが、今では損害額を度外視しては語れない。
拡大損害を瑕疵担保に含めると、最悪の場合は生命侵害まで含まれるわけだから、
たとえば9,800円の電気ストーブを売っただけで、5,000万円近くの損害賠償責任を無過失でも負わせる、
ということには抵抗があったりするんだろうと思う。

なお、潮見は「買主の完全性利益を保護する義務」の違反、
内田は、「瑕疵のない物を給付する義務」の違反、
として構成しているね。
55氏名黙秘:2007/09/15(土) 08:49:07 ID:???
>>54
通説的には、
瑕疵担保責任は、物の品質が低い分を埋め合わせる意味をもつ
と考えるからでしょう。
5653:2007/09/15(土) 08:55:45 ID:???
>>54
なるほど!
とても納得できました。
考えが足りなかったようです。
ありがとうございました。

>>55
要約するとそうなりそうですね。
ありがとうございました。
57氏名黙秘:2007/09/15(土) 09:02:11 ID:???
請負の瑕疵担保責任と売買の瑕疵担保責任は性質が異なるという話を聞きました。
なぜそう解釈されているのですか?
58氏名黙秘:2007/09/15(土) 09:11:34 ID:???
請負と売買の契約の性質が異なるからです。
59氏名黙秘:2007/09/15(土) 09:14:17 ID:???
>>57
請負債務の内容は、契約に従った物を作り上げるものです。
債務の内容には、物の品質が含まれています。
だから、その品質に足りない場合に適用される瑕疵担保責任は
債務不履行の特則であり、契約責任であるとされています。

他方、売買では、物の占有移転だけが引渡債務の内容なので
瑕疵担保責任は法定責任とされています。
60氏名黙秘:2007/09/15(土) 09:17:43 ID:???
>>58
>>59
ありがとうございます。

ところで、そうすると請負の場合にあえて特則をおいたのはなぜですか?
債務不履行なら415条で、不完全履行の責任を追及すればよさそうなものですが。
61氏名黙秘:2007/09/15(土) 09:27:32 ID:???
>>60
無過失でも責任追及できる。
物の引渡などと異なり、物を作る債務等では
過失の有無は争点になるので、意味は大きい。
62氏名黙秘:2007/09/15(土) 09:41:00 ID:???
ありがとうございます。
いわれてみれば過失が要件になってませんね。
63氏名黙秘:2007/09/15(土) 16:45:47 ID:???
d
64氏名黙秘:2007/09/15(土) 17:53:35 ID:???
結局人生ってさ「経験」が物を言うんだよな
いい大学行こうがいい成績取ろうが「経験」が無いと世間に出たときに何も役に立たない
まぁお前らみたいなオタクにはわかんねーかもしんないけどな
俺は高卒で世間的には低学歴かもしれないが、フランスに渡米した経験を活かして
今は充実した仕事してるよ
お前らも壁作って自分の世界に閉じ込もって無いで
今しかできない「経験」しといて経験値積んどけ
65氏名黙秘:2007/09/15(土) 18:29:26 ID:???
>>64
フランスに、渡米できるんですね。
おそらく貴方だけが可能ですよね
66氏名黙秘:2007/09/15(土) 18:34:25 ID:???
>>65
相手にするな それはコピペだ
「コピペにマジレスカコワルイ」などと馬鹿なレスしか
できないアホの仕業だ
67氏名黙秘:2007/09/15(土) 18:57:49 ID:???
>>85
コピペにマジレスとかお前どんだけ2ch初心者だ。
いや、2ch初心者の方が誇れるな、うんw
68氏名黙秘:2007/09/15(土) 19:44:38 ID:???
えーと、質権に関して質問です

質権は質権設定者の承諾なくして348条で転質できるのに
目的物を賃貸するときには350条・298条2項で設定者の承諾が
必要になってくるのは何故ですか?

それとも私が責任転質と承諾転質の場合とを混同しちゃってますか?
69氏名黙秘:2007/09/15(土) 19:51:42 ID:???
>>68
ヒント:使用・収益を転質権者が行うか否か
7068:2007/09/15(土) 19:58:28 ID:???
>>69
質権者は不可抗力によっても結局無過失責任、損害賠償義務を負うんだから(348条)
自分で仕様収益しようが、他人に使わせようと変わらない気がするんですけど
71氏名黙秘:2007/09/15(土) 20:09:11 ID:???
>>70
だから転質権者に渡してもその物を転質権者が使用収益するわけじゃないだろ。

それにたいして賃貸借は目的物を賃借人が使用収益するだろ。

その差。OK?
72氏名黙秘:2007/09/15(土) 20:43:23 ID:???
>>71
あー質権者には目的物の使用収益権が基本的にはないんですね
なるほどお兄さんありがとう
73氏名黙秘:2007/09/15(土) 20:53:13 ID:???
>>72
お前しょっちゅう質問してるよな。
基本書読めよ、何回も言ってやってるが。
74氏名黙秘:2007/09/15(土) 21:08:33 ID:???
>>73
いいじゃないか。
基本書を読んでて、一応考えた上で、質問しているみたいだし
そうきつく言うな
質問しづらくなると思うぞ
75氏名黙秘:2007/09/15(土) 21:11:33 ID:???
ロム専だけど、実力ある人の解答は勉強になるから助かってるよ
76氏名黙秘:2007/09/15(土) 21:38:50 ID:???
すみません、請負人の担保責任の法的性質についてお聞きしたいのですが、
無過失責任であり、かつ559条の特則であり、さらに不完全履行の特則とされる。
の理由に、請負人が完成した仕事の瑕疵は、単に材料の瑕疵によって生ずるだけでなく、請負人の仕事の不完全さによっても生ずるからであるであるとされる。とあります(基礎コンメンタール)
559条があるにもかかわらずあえて634条があるのだから559条の特則と言うのは分かります。
でもなんで不完全履行の特則ともされるのでしょうか?やはり、634条に修補請求権が規定されているからですか?
また、上記のように、瑕疵は請負人の仕事の不完全さによっても生じるから、とありますが、この論拠は無過失責任につながりますか?まるで推定規定のように読め、請負人が無過失立証したら責任負わないようにのかな?と思ってしまうのです。
77氏名黙秘:2007/09/15(土) 21:48:45 ID:???
瑕疵発生の時期をみて
7868:2007/09/15(土) 22:35:03 ID:???
>>73
私は今回初めて質問しました
でもここって「初学者」が質問するスレですよね?

スレの趣旨が分からない人は知識があっても
逆に答えて欲しくないかなって思いました

「ヒント」とか答える姿勢になってないし
そういう適当な人がレスしたばかりに
その質問が処理された扱いなって他の人からレスが貰いにくいですからね

答える気がないならロムりながら内心慢心していた方がいいのでは?
79氏名黙秘:2007/09/16(日) 00:27:43 ID:???
>>77
時期ですか??
80氏名黙秘:2007/09/16(日) 00:29:23 ID:???
>>78
とりあえず、自分の質問を良く読んで。
あの文面ではいかにも礼を失してると思わないの?
初学者が質問するにせよ、違う聞き方があるでしょ。
81氏名黙秘:2007/09/16(日) 00:31:09 ID:???
>>80
具体的にいってみて
82氏名黙秘:2007/09/16(日) 00:32:54 ID:???
83氏名黙秘:2007/09/16(日) 00:33:42 ID:???
>>80
たかだか学部生orロー生orロー浪人or司法浪人or一般人の分際で

しかも2ちゃんねるで

どんだけ偉そうなんだ(笑)

84氏名黙秘:2007/09/16(日) 00:35:13 ID:???
>>83
あなたは?
85氏名黙秘:2007/09/16(日) 01:19:17 ID:???
こんなところで必要以上の礼儀を要求するやつってなんなの?
86氏名黙秘:2007/09/16(日) 01:20:25 ID:???
必要以上の礼儀を要求するやつなんているか?
87氏名黙秘:2007/09/16(日) 02:03:17 ID:???
>>83
「偉そう」
お前も礼儀や謙虚さを求めている。
横レスや荒らしや自演もそうだけど、大概「何、気が触れたこと言うんだ?」

ということしか言わない。茶々をいれることはともかくとして
理由がそれなりに理由として成り立っていると本気で思い込んでいる
人が多くてめざわり。
88氏名黙秘:2007/09/16(日) 02:08:28 ID:???
ローみたいな雰囲気のスレだな。
ローだとそのうち誰かが
“侮辱罪だ。警察呼ぶぞ”とか脅し始めてややこしいことになるんだが。
89氏名黙秘:2007/09/16(日) 02:10:16 ID:???
その点2chは互いに匿名で侮辱罪とか名誉毀損罪にならないから安心だな。
もちろん実在の具体名書くとなりうるからその点では要注意だけど。
90氏名黙秘:2007/09/16(日) 02:14:02 ID:???
>>87
あのー、必要最低限の礼儀と必要以上の礼儀の違いがあなたの頭でわかりますか?
91氏名黙秘:2007/09/16(日) 02:17:22 ID:4GcKR8lF
刑法の折衷的相当因果関係説は何故行為者が認識しえた特別の事情を含めないのでしょうか?
92氏名黙秘:2007/09/16(日) 02:24:14 ID:???
>>90
面倒だからその分かれ目を教えてやってくれよ。不特定多数の人や
初学者にわかるようにな。
93氏名黙秘:2007/09/16(日) 03:38:29 ID:SVkSkaAi
市販されている予備校本のたぐいで
サブノート(もしくはそのたたき台)として
最適なものはどれでしょうか?
C・シケタイ・デバなどの厚いやつではなく
今はなき(?)超速チェックノートみたいな薄いので
何かいいのはありませんか?
94氏名黙秘:2007/09/16(日) 04:54:21 ID:???
判決文に「懲役8月」とか「懲役10月」とか書いてるんですが、
読むときはどう読むんですか?
どうして8ヶ月、10ヶ月と書かないんですか?
95氏名黙秘:2007/09/16(日) 05:08:17 ID:???
>>94
ちょうえきはちげつ
理由は法律がそう表現しているから(例えば刑法12条1項「1月以上」)。

ちなみに,判決文では「8月」としていても,「8か月」と表現する裁判官もいるよ。
96氏名黙秘:2007/09/16(日) 05:26:41 ID:???
じゃあ、宣告するときに
「ちょうえき じゅうげつ」って言ったりするんですか?

裁判員制度になったら、「ちょうえき じゅうがつ」って読む人でそう
97氏名黙秘:2007/09/16(日) 06:47:06 ID:???
「ないし」の正確な使い方がわかりません
「or」ぐらいな意味で捉えているんですけど
これでいいでしょうか?
98氏名黙秘:2007/09/16(日) 06:52:05 ID:???
>>97
)「英国」乃至「米国」というように、日常用語として、「乃至(ないし)」を「または」と同じ意味で使用することがあります。
しかし、契約書で「乃至」を使用しますと、まったく別の意味になってしまいますので注意が必要です。

2)すなわち、契約書や法令で使用される「乃至」とは、「何々から何々に至るまで」を表す用語です。
具体的には、三つ以上の連続した事項を引用する際に、途中の事項を
いちいち列挙するわずらわしさを避けるために用いられます。
たとえば、契約書の中では、「・・・ただし、第10条乃至第12条の規定は、本契約が終了した後も有効に存続するものとする。」
というような形で使用されます。

3)「・・から・・・・まで」は、「乃至」と同じ意味で使われます。
また、最近では、当用漢字の関係で、「乃至」を用いる代わりに、「第10条から第12条までの規定は、・・・」
という言い回しを法令や契約書で使用する傾向にあります。

4)なお、「・・から・・・・まで」は、期間の起算点および満了点を示す場合にも用いられます。
たとえば、「本契約の有効期間は、平成14年○月○日から平成15年△月△日までとする。」などの用例が、これに該当します。



http://www.ek.tohmatsu.co.jp/word/c-word/01-10/04.shtmlより抜粋
99氏名黙秘:2007/09/16(日) 06:52:31 ID:???
乃至
100氏名黙秘:2007/09/16(日) 06:57:58 ID:???
101氏名黙秘:2007/09/16(日) 09:08:14 ID:???
今思ったんだけど、必要以上の礼儀というときは、
必要な礼儀、も含んでるんだろうか。日本語的に。
102氏名黙秘:2007/09/16(日) 09:33:35 ID:???
そうか。
103氏名黙秘:2007/09/16(日) 10:52:58 ID:???
思うんだけどさ、
このスレで「ヒント」とか「〜を考えてみな」とか「基本書嫁」とか言ってる人って、
何?

俺はもっぱら回答する側なんだけど、
ヒントっていって全然ヒントになってないのもあるし、
基本書嫁とかいってどの基本書にも書いてるようなものではないのもある。
別に回答しづらいんだったら解答しなくていいと思うんだよね。
俺も、回答したくないやつはしないし、
わからないやつや、どんな基本書でも載ってるようなやつに対しては回答しない。

内田に載ってるんなら内田に載ってる(優しい人なら内田○○頁に載ってる)って
答えてあげればいいし、
ヒントあげるくらいなら、道筋を示してあげればいいじゃない。
あんまり他人が善意でしてることにいちゃもんつけたくはないんだけども、
俺としては、「ヒント」とかいってお茶を濁されるよりは、
ちゃんと道筋を示して、たとえそれが回答者の誤解によるものだったとしても、
それを元にたたき台として答えを導ければ、このスレの意義があるってもんだと思うんだよね。

今は、回答者が自信がないためにごまかしてるようにみえちゃうわ。
104氏名黙秘:2007/09/16(日) 11:01:36 ID:???
趣旨について独自説を立てて、他人に支持することを強要する奴か。
105103:2007/09/16(日) 11:16:43 ID:???
口だけと思われるのもいやなので、ついでに回答を。

>>76
まず引用はきちんと正確に。
基礎コンメンタールではなく、基本法コンメンタールでしょ。たぶん。

>でもなんで不完全履行の特則ともされるのでしょうか?
>やはり、634条に修補請求権が規定されているからですか?
違います。修補請求権自体は不完全履行の一般則でもあります。
(だからこそ、売買の瑕疵担保責任で契約責任説は瑕疵修補請求権が出てくると考えるのです。)
なぜ不完全履行の特則かというのは、不完全履行の一般則(415条、541条など)に対して、
特別に請負契約の中に置かれているからです。
わざわざ請負契約の中に特別に定めているということは、415条などに対する特則という位置づけになるでしょ。
(まれに注意規定というものがありますけどね。どう特則かは、条文を比べてみたらわかる話です。)
なお、不完全履行責任との関係については争いがありますが、詳しくは山本敬三『民法講義W-1契約』677頁以下など。
ちなみに、請負契約の瑕疵担保責任の法的性質について、売買契約の瑕疵担保責任同様法定責任と考える学説もあります(近江など)。

>また、上記のように、瑕疵は請負人の仕事の不完全さによっても生じるから、とありますが、この論拠は無過失責任につながりますか?
>まるで推定規定のように読め、請負人が無過失立証したら責任負わないようにのかな?と思ってしまうのです。
まず請負人の瑕疵担保責任については、過失責任説と無過失責任説があります。
で、請負契約の瑕疵担保責任の性質を不完全履行の特則とする場合には、むしろ過失責任説につながります。
不完全履行の特則とは、単に無過失責任化しているということだけではないのです。
むしろ、条文として特別に定めていることが特則という意味であり、
請負人の仕事の不完全さによっても生ずるから、という「論拠」は、この特則を置いた論拠として読むべきでしょう。
106氏名黙秘:2007/09/16(日) 11:22:59 ID:???
>>104
どんだけひねくれてんだよw
107氏名黙秘:2007/09/16(日) 11:27:23 ID:???
もちつけ
108氏名黙秘:2007/09/16(日) 11:28:35 ID:???
>>104>>106も、もうよせ。
>>105>>103を見習え。この人の言ってることには
納得がいく。

109氏名黙秘:2007/09/16(日) 11:32:56 ID:???
>>108
ほどほどにした方がいいよ。
110氏名黙秘:2007/09/16(日) 11:36:28 ID:???
正論が必ずしも支持されるわけではないのは世の常。

特に2ちゃんでは顕著だよね。



そういうのを勉強できるのも2ちゃんのいいとこw
111氏名黙秘:2007/09/16(日) 11:42:48 ID:???
>>109
どういう意味だ。
俺は、>>84以降、初めて書き込んだんだが。
112氏名黙秘:2007/09/16(日) 12:08:23 ID:AulhB5e9
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( ー`)<
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113氏名黙秘:2007/09/16(日) 12:08:54 ID:AulhB5e9
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( ー`)<
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114氏名黙秘:2007/09/16(日) 12:09:43 ID:AulhB5e9
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115氏名黙秘:2007/09/16(日) 12:10:15 ID:AulhB5e9
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( ー`)<
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\|
 |\
 | |
116氏名黙秘:2007/09/16(日) 12:36:51 ID:???
はじめまして。質問があります。民法の32条1項2文のところで
妻が再婚した場合に前婚は離婚原因、後婚は取り消し原因というのがよくわかりません。
どういう意味なんですか?あと、身分行為は32条1項2文が適用されず
後婚のみ有効とする説が有力なんですか?
117氏名黙秘:2007/09/16(日) 12:51:52 ID:???
>>112-115
どうしました。
118合格記念パピコ:2007/09/16(日) 14:05:21 ID:???
>>116
共に善意なら32条1項2文適用で後婚のみ有効。
そうでないなら前婚復活で前婚770条1項5号、後婚744条。
と内田にある。
119氏名黙秘:2007/09/16(日) 14:11:25 ID:???
>>116
これこそ、基本書を読めば分かりそうな質問ですね。
ま、でも、回答してみます。回答者の一言ですうっと全体がつながる場合もありますから

(問題の所在)]が失踪宣告を受けた後、その妻AとB男が婚姻したとします。しかし、失踪宣告が
取り消されたというケースですね。
(考え方)この場合に、まず、婚姻という身分行為に民法32条1項2文の適用があるかどうかが
問題となります。
@最近の有力説は適用がないとします。この説は、32条1項2文の適用を考えないで、常に後婚のみ
を有効とすべきだとします。後婚当事者の意思と生活の安定を失踪宣告者の利益よりも重視するのです。
この説は、32条の適用をしないのですから、ABの善意だとか、一方が悪意だった場合はどうなるの
か等といったことは問題にしません。常に、後婚が有効だとするのです。
Aしかし、(かつての)通説は、婚姻の両当事者(AとB)が「善意の場合には」
後婚のみが残るが、「そうでない場合には」、失踪宣告の取り消しによって前婚が当初から解消しなかった
ことになります。
前婚は当初からあったということになる。後婚はというと、婚姻の形式的要件を充足している以上成立
している。そこで、重婚状態ということになるのです。
重婚の場合、後婚には744条の準用する731条の適用によって取消原因があることになります。
条文を見てください。準用条文を入れて読み替えると「731条の規定に違反した婚姻は」となって
います。これは、後婚を指すことが明らかでしょう。
一方、前婚については、重婚状態が770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する
ことは理の当然でしょう。

120氏名黙秘:2007/09/16(日) 14:19:03 ID:???
>>119
こういう質問する奴がいるから基本書読めと言いたくなるんだよな。
大体上の方で質権のこと質問してる奴がいたがあれなんかどの
基本書にも書いてる必要最低限のことだろ。

そういうどんな基本書にでも丸々書いてあるような質問をする奴は努力が足りない。
121118:2007/09/16(日) 14:20:14 ID:???
答えることが勉強になるのだからあまり気にせずいいと思う
122氏名黙秘:2007/09/16(日) 14:39:11 ID:???
119さんへ 丁寧な説明ありがとうございます!非常によく分かりスッキリしました!
またすぐに質問しますんでよろしくお願いします。
123氏名黙秘:2007/09/16(日) 14:48:25 ID:???
easy come, easy go
124氏名黙秘:2007/09/16(日) 14:53:16 ID:???
なんか聞いたことあるな
125氏名黙秘:2007/09/16(日) 14:53:38 ID:???
ポルノグラフィティ
126氏名黙秘:2007/09/16(日) 15:14:56 ID:???
質問です。
予備校本に民法32条2項の「財産を得た者」とは失踪宣告
を直接の原因として財産権を取得した者(相続人、受遺者)をいい、
相続人から売買契約などにより財産を取得した者は含まない、とあ
りました。@何故含まれないかが分かりません。A含まれないとい
うことは例えば売買契約で相続人が善意、相手方が悪意で取り消さ
れた場合に悪意の相手方に32条2項が適用されないということな
ので、この悪意の相手方は売買契約で得た財物を返還しなくていい
ことになり、不当な利益を得ることになるんではないでしょうか?
よろしくお願いします。
127氏名黙秘:2007/09/16(日) 15:42:15 ID:???
32条1項では、失踪宣告の取消し前に善意でした行為の効力には取消は影響しないと規定している。
この善意は両者が善意でなければならないと解されている。

つまり失踪宣告により被相続人Aの財産を相続したBが善意でもBと売買契約を締結したCが悪意の場合は財産は取得できないことになる。
だからお前の想定しているじれでは不当な利得を得ることにはならない。

2項はそういう善意の行為者ではなく、単に財産を失踪宣告により直接得た者のことを規定している。
1項と2項の想定している場面は別。


128氏名黙秘:2007/09/16(日) 16:04:17 ID:???
そうすると悪意の相手方が土地とかを使用してる場合に取り消しがあったら
704条で処理するということなんですかね?

129氏名黙秘:2007/09/16(日) 16:08:35 ID:???
まあ32条2項は703条、704条と同じ趣旨を規定してるあまり意味の無い規定だけどね
130氏名黙秘:2007/09/16(日) 16:23:51 ID:???
32条1項と2項が想定してる場面が違うというのはどう違うんですか?
131氏名黙秘:2007/09/16(日) 16:34:47 ID:???
>>130
自分で言ってるじゃないか。

2項の財産を得た者とは失踪宣告によって「直接」財産を得た者だって。


1項は善意・悪意が失踪宣告の取消前にした行為にどういう効力を及ぼすか規定している。

>>127の上段での説明の通りだよ。
132氏名黙秘:2007/09/16(日) 16:56:25 ID:???
そういうことですよね。 ありがとうございました。
133氏名黙秘:2007/09/16(日) 17:53:33 ID:???
とんくす
134氏名黙秘:2007/09/16(日) 19:43:39 ID:???
>>125
なるほど。
135氏名黙秘:2007/09/16(日) 21:00:27 ID:???
あれれ。>>126は分かったのかな。分かる範囲でちょっと補足しておくね。

○質問@について
32条2項の「失踪宣告によって財産を得た者」とは、「失踪宣告を直接の原因として財産を取得した者」と
解されています。たとえば、相続人をはじめ受遺者、生命保険金受取人などをいいます。
そのように解する根拠は、次の通りです。
32条2項は、「失踪宣告によって財産を得た者」の返還範囲について規定したものです。そして、
「失踪宣告によって財産を得た者」という文言それ自体からは、失踪宣告によって直接財産を得た者に限らず
間接的に財産を得た者をも含むともいえそうです。
ところが、32条は、1項2文で、失踪宣告の取消は失踪宣告後になされた「行為」の効力に影響を及ぼさない、
と規定しています。一方、2項は「行為」という文言を使用することなく、「失踪宣告によって」財産を得た者と規定
しています。もし、失踪宣告によって間接的に財産を取得した者をも含むとすれば、やはり2項において
「失踪宣告後なされた『行為によって』財産を得た者は」という具合に「行為」という文言を使用したものと思われます。
それにもかかわらず、2項は「行為」という文言を使用していません。
そこで、32条1項2文と対比しつつ同条2項を読むならば、2項は、「行為を要することなく」失踪宣告によって直接財産を
取得する場合を規定している、と読むべきだとなるのです。

○質問Aについて
32条2項は、上での解釈のように、失踪宣告によって
直接財産を取得した者の返還義務の範囲を規定したものということに
なります。ですから、相続人と取引した財産取得者には32条2項の適用は
ありません。

136氏名黙秘:2007/09/16(日) 21:03:23 ID:???
その構成要件の保護法益に対するものに限定して行為無価値を検討する学説はありますか?
137氏名黙秘:2007/09/16(日) 21:15:34 ID:???
>>136
誤爆?
「法益侵害なければ違法性なし」とする大谷説じゃないの
〜よく知らないけど。
138氏名黙秘:2007/09/16(日) 23:48:41 ID:???
>>136
ない

>>137
大谷はあちこちで当該構成要件以外の法益を問題にするから違う。
139氏名黙秘:2007/09/17(月) 00:33:11 ID:???
>>136
若手の行為無価値論者はだいたいそう。
140氏名黙秘:2007/09/17(月) 00:35:01 ID:???
>>91に答えてやってくれ
141氏名黙秘:2007/09/17(月) 00:38:16 ID:???
>>139
だよな。>>137-138は受験生としてはwww
142氏名黙秘:2007/09/17(月) 00:45:20 ID:???
>>141
なら、>>91に答えてやれ。
回答できないはずはないだろ。
143氏名黙秘:2007/09/17(月) 00:47:36 ID:???
>>139
若手は、構成要件該当性では法益侵害をTBに限定するけど
違法性阻却事由ではTB以外の事情も考慮に入れてるだろ。
若手が自分で「僕は限定しています」といってもなあ
144氏名黙秘:2007/09/17(月) 00:49:20 ID:???
>>91
問題となるのは、通常の人は認識し得なかったが
その人個人でいうと、認識できた、という事情になる。
しかし、その事情まで取り込むのは、あまりに行為者個人の事情を
TBで考慮することになるから、除外するのだ
145氏名黙秘:2007/09/17(月) 01:02:15 ID:???
>>143
意味がわかりません。

@構成要件該当性では法益侵害をTBに限定する
>「法益侵害を構成要件に限定」ってどういう意味ですか?
  これ、日本語的にわかりません(非難してるのではありません)
  意味がとれない、ということです。

A違法性阻却事由では、TB以外の事情も考慮
>「TB以外の事情も考慮」ってどういう意味ですか?
 まず、違法性阻却事由の「有無の判断に当たっては」っていう文脈の話なのですよね?
 次に、「構成要件以外の事情も考慮」ってどういう意味ですか?
 当たり前のような気もするけど、特別な意味があるんですか
 つまり、一般に違法性阻却事由の有無の判断にあたって、そこで考慮されるファクターは、
 何も構成要件に関わる事情に限定しないと思うんですけど・・・・

以上、回答してください
 
146氏名黙秘:2007/09/17(月) 01:23:51 ID:???
>>144
そのような考え方では,折衷説が行為者が特に認識していた事情を判断規定にしていることを説明できないですね。
後半2行は,折衷説に対する客観説からの批判としては理解できますが。
147氏名黙秘:2007/09/17(月) 02:07:13 ID:???
>>144
>>146のいうとおり、全く回答になっていないぞ。
148氏名黙秘:2007/09/17(月) 02:20:48 ID:???
スミマセンm(__)m。色々読んだのですが民法の110条の基本代理権は、公法上のものはダメ、と言う理由が分かりません。
単に私法じゃないからですか?よく分からないのですが、いわゆる公法私法二元論とかが関わってたりするのでしょうか??
とても簡単すぎるのか、なかなか理由が見つかりません。誰かご教授ください
m(__)m
149氏名黙秘:2007/09/17(月) 02:32:06 ID:???
>>148
表見代理は一般に帰責性の要件が必要であり核なのは知ってるよな?(もちろん他にも要件はあるぞ)
110条の場合、真の権利者の何に帰責されるかっていうと、簡単に言えば
「与えられた権限を超えて調子に乗るような奴をもともとの代理人に選んだのが悪い」ってこと。
基本代理権が任意代理の場合は確かに代理権与えた奴が悪いわな。自分で選んだんだから。
でも、法定代理だと、代理人自分で選べない。
だから帰責性が認められないんだ。
150氏名黙秘:2007/09/17(月) 02:36:00 ID:???
そんなことより公法上の代理権の話しようぜ
151氏名黙秘:2007/09/17(月) 02:59:05 ID:???
>>149
オレも昔間違えたコトあるんだけどそれは民法上の法定代理だよ。
実は自分も>>148の理由はよく分からないので誰か頼むわ。
152氏名黙秘:2007/09/17(月) 03:07:57 ID:???
判例があります。
要するに、110条は私法上の取引安全の制度だから、そこでいう代理権も私法上のもの、ということのようです。
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28357&hanreiKbn=01
153氏名黙秘:2007/09/17(月) 03:56:11 ID:???
>>152
それはそのとおりなんだけど、もっと実質的な理由はないのかな??
154氏名黙秘:2007/09/17(月) 04:04:10 ID:???
公法上の代理権というのは,要するに国や公共団体への届け出等の場合でしょ。
司法書士が委任状を偽造して登記したような場合,法務局(国)の利益を図る必要はないから,
職権で登記は抹消される(不動産登記法71条1項,25条1項4号)。
公法上の代理権に取引の安全の要求というのは考える必要がないんだな。普通は。
155氏名黙秘:2007/09/17(月) 04:14:56 ID:???
>>154
自分は行政法まだ勉強してないので、国の保護必要ない、と言うところはよく分からないのですが、
原則取引の安全考慮する必要ないし、私法でなく公法だから110条とは関係なし。
でも私法上の一環としてされた場合は取引安全はかる必要もある。だから基本代理権になる。
といった感じなんでしょうか??
156氏名黙秘:2007/09/17(月) 04:27:03 ID:???
>>91
因果関係は違法的構成要件要素であるという理解を前提に、以下説明をさせていただきます。

一般人が認識不能な事情は、たとえ行為者が認識可能だとしても、
行為規範の基礎にはならない(すべきでない)からだとおもいます。
一般人が認識不能な事情を行為者に「認識しなさい」と法が命じていると解することは、違法性の概念と整合しないのでは。

一方、一般人が認識不能な事情であっても、行為者が認識していれば、
問題となる行為規範は「(事情の存在を前提に)具体的法益侵害行為を行うな」というものです。
これは、行為規範として全く問題ありません。

ちなみに、一般人が認識可能な事情は、行為者に「認識しろ」との行為規範を与える基礎となります。
これは、つまりは過失でもあるわけですが、
折衷説と親和的とされているいわゆる行為無価値論からは、過失は行為規範違反として違法要素で(も)あるわけですから、
一般人が認識可能な事情は、行為者に「認識しろ」との行為規範を与える基礎となるとの考え方はすごく素直なものです。

このような説明でいかがでしょうか。
157氏名黙秘:2007/09/17(月) 04:36:58 ID:???
友達に言われたのですが、よく分からないので質問させてください。
民法の賃貸借なのですが、AはBからお金を借りるために自宅に抵当権を設定しました。ところがAはCに自宅を貸したのです。この賃貸借契約は登記され、その登記によれば内容は、月二万円でしかも三年先まで支払ってあり、敷金は五十万円、さらに譲渡も自由にできるそうです。
そしてこの事案を濫用的賃貸借であり、不法占有と同視しえるから、Bは抵当権に基づき妨害排除できると言うのですが、本当にできるのでしょうか??
抵当権より後に賃貸借契約の登記がなされているのですから、賃借人は買受人にその登記内容を対抗しえません。ですから、いくら登記内容におそろしいことが記載されていたとしても何の意味もなく、何ら抵当権の換価権は侵害されていないと思うのです。
換価権が害されているか否かは、一先ずは、実際の利用状況(どんな人が、どんな風に使用しているのか)により、判断すべきであって、登記内容も判断材料とはなりますが、それだけで直ちに濫用的と断定するのはいきすぎじゃないかと思うのです…。
158氏名黙秘:2007/09/17(月) 04:40:40 ID:???
>>156
91ではありませんが、とても納得してしまいました。
出来ればどんな基本書を使っているのか、また、お薦めの本などあれば教えてもらえませんか?
159氏名黙秘:2007/09/17(月) 04:55:07 ID:???
>>155
俺も特に文献があるわけじゃないんだが,
例えば地方公共団体が代理人から住所変更の届け出を受けるとき,
地方公共団体それ自体が住所変更の届け出によって利益(物,金,債権等)を享受してるわけじゃないよね。
届け出は公益的なものだから,正確性が要求されるわけで,表見代理が適用されます,じゃあむしろ困る。
160氏名黙秘:2007/09/17(月) 05:06:56 ID:???
>>159
なるほど!!
確かに間違ってるのに表見代理適用されたら大変なことに…
よく分かりました。疑問が解消されて本当に助かりましたm(__)m
161氏名黙秘:2007/09/17(月) 05:09:15 ID:???
>>157
現民法395条の条文どおりに処理される。
抵当権に基づく妨害排除請求という問題は生じない。
162氏名黙秘:2007/09/17(月) 05:22:58 ID:???
>>161
回答ありがとうございます。やはり登記内容がどうあっても、ただ住んでいるだけでは抵当権は侵害されたといえないと言うことで大丈夫でしょうか?
また、余談なのですが、さきほどの賃貸借の事例で、明らかに抵当権の実行を妨害するような状況が認められる場合(ヤクザが居座ってるなど)は、妨害排除を認めても大丈夫でしょうか??
163氏名黙秘:2007/09/17(月) 05:24:40 ID:???
朝から良スレ
164氏名黙秘:2007/09/17(月) 09:57:04 ID:???
そうですね。
165氏名黙秘:2007/09/17(月) 10:03:26 ID:???
>>157
ここ2〜3年で勉強を始められた方と見受けられます。

抵当権については平成15年あたりで大きな改正があって、それにより設例のような場合には、
395条で処理されるようになりました。
昔は短期賃貸借という制度がありまして、抵当権設定よりも後に賃貸借がなされた場合でも、
一定の要件を満たすときは、買受人が賃貸人としての地位を引き継ぐものとされていたのです。
とすると、賃金前渡、敷金べらぼうとかいう契約をされると、買受人は莫大な負担を負うため、
そういう賃借人を追い出すための法律構成が必要となり、
抵当権に基づく妨害排除という法律構成が編み出されたのです。
なお、設例の事案は最判平成17年3月10日と類似していますが、
この事案も平成15年改正前の事案ですので、現在では普通に買受人に賃借権を対抗できません。
だから、抵当権に基づく妨害排除請求という構成をする必要はありません。

昔は、一定の要件の下で抵当権設定後であっても賃借権が買受人に対抗できるとされていたので
抵当権に基づく妨害排除という法律構成が認められたのですが、
現在の法制下では賃借権が買受人に対抗できないため、
抵当権に基づく妨害排除という法律構成でいく必要はないのです。
対抗できないのですから、普通に、どけ!といえば済む話です。

住んでいるだけでは抵当権は侵害されたといえない、とか、
ヤクザが居座っている、などは関係ありません。
166165:2007/09/17(月) 10:10:39 ID:???
>>165のように思いましたが、
やはり「抵当権者」が、どけ!というには、
抵当権に基づく妨害排除、もしくは代位構成が今でも有用ですね。

前述のように、買受人は、どけ!といえるわけですが、どかすのは面倒です。
なので、買受人にそういう負担がいかないように、
抵当権者が、前もって、どけ!といえる構成はいまだ有用です。
そういうのに対しては、抵当権に基づく妨害排除などはいけると思います。

そうなってくると、住んでいるだけでは抵当権は侵害されたといえない、とか、
ヤクザが居座っている、という事情も大事になってきますね。

判例も、「抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ」るという事情を考慮にあげていますし、
普通に住んでいるだけでは、執行手続がなされると出ていかざるを得ないわけですから、
交換価値の実現が妨げられているとまではいえないのでしょうね。
167氏名黙秘:2007/09/17(月) 10:22:45 ID:???
質問です。

刑法各論の強盗殺人罪(240条後段)についてです。
予備校の論文講座で強盗殺人罪の検討の問題が出たのですが、前提として基本犯が
強盗利得罪(236条2項)の場合に処分行為の要否の検討を長々と論じる必要はあるのですか?

処分行為の有無により強盗利得罪が既遂、未遂に分かれようが最終的には事例の殺人が既遂であればその
既遂をもって強盗殺人罪は既遂になる(通説)のですから、あまり意味のない論証なのではないかと
思っています。

予備校の参考答案で長々と論証してあったのでやはり厚く論じる必要があるのでしょうか?
168氏名黙秘:2007/09/17(月) 10:44:51 ID:???
ガリぞうスレ?
169氏名黙秘:2007/09/17(月) 10:46:23 ID:???
>>167
不必要。
参考答案はおおめに書いてあるもの
170氏名黙秘:2007/09/17(月) 10:48:16 ID:???
169 メイン論点になっていたんで、いかがなものかと。
171氏名黙秘:2007/09/17(月) 11:29:25 ID:???
>>167
処分行為の要否の論点は、もともとは、債務者が債権者を殺害した場合に、
それによって債務を(一時的に)免れた場合に、殺人罪か強盗殺人罪か、
という事例を出発点にしています。
問題意識としては、強盗殺人罪の法定刑が極めて重いため、
債務者が債権者を殺害すると常に強盗殺人罪となるのは、刑が重すぎる、
だから、殺人罪に留める理論構成がないか、というものです。

明治時代の大審院判例(大判明43・6・17)で、「利益強盗罪の成立に
財産上の処分を強制することが必要」として、債権者を殺害した事例を
殺人罪とした先例があります。
一方、最高裁昭和32・9・13判決(刑集11・9・2263)では、明示的な処分行為を不要として
強盗殺人罪の成立を認めています。

このように、処分行為の有無は、「殺人罪か強盗殺人罪か」のメルクマールであり、
強盗の既遂・未遂のメルクマールではありません。
従って、殺人が既遂であっても、処分行為の要否の論点が消えるわけではありません。

なお、強盗罪は被害者の反抗抑圧して利益を得るのであるから、
意思に基づく処分は不要と考えるのが、現在では通説的な見解であり、
債権者を殺害した事例で強盗殺人が成立するか否かのメルクマールは
利益の移転の有無で判断するのが通説だと思われます。
大審院判決のように処分行為が必要とする見解は少数説になっているので、
この論点を大展開する必要性はないと思われます。
(おそらく外部的に利益移転があったかどうかの認定の方が重要でしょう。)
172氏名黙秘:2007/09/17(月) 11:54:04 ID:???
>>153,>>148
形式的理由は>>152のとおりで、実質的な理由は?とのことですが、感覚的なものでいいですか?

表見代理は、広くは外観法理の一種になります。
外観法理の要件は、通常は、
 @虚偽の外観の存在(ex.虚偽表示)
 A虚偽の外観作出に真の権利者に帰責性があること(ex.通謀したこと)
 B虚偽の外観に対する信頼(ex.善意)
の3つが要件となっています。
Aの要件によって、何らかの落ち度があった場合に不利益が課せられることになります。

ところが、110条の表見代理では、
 @’基本代理権の存在
 B権限ありと信ずべき正当な理由
の2点で成立します。
基本代理権授与は、何ら悪い行為でないのですから、本人とされた者に何ら落ち度がないのに、
表見代理が成立して不利益を課せられることになります。

そこで、110条の表見代理を広く認めると、本人とされた者にあまりに酷となるので、
基本代理権の範囲を限定することによってバランスをとっていると考えられます。
このため、公法上の代理権や事実行為の委託では110条を適用せず、
761条の法定代理は類推適用に留めていると考えられます。

上記説明は、「あまりに酷」というのが感覚的であいまいであり、説得力が乏しいので、
答案作成上は判例の形式論理を利用するのがよいと思います。

173氏名黙秘:2007/09/17(月) 11:57:32 ID:???
>>172
あたし女だけどあなたは優秀だと思う
174氏名黙秘:2007/09/17(月) 11:59:02 ID:???
因果関係は「客観的帰責」の問題だから、構成要件該当性の問題ではあるが、
その本籍は「責任論」の問題だという人がいます。
この指摘をどのように論破しますか。

175氏名黙秘:2007/09/17(月) 12:14:13 ID:???
>>172
バランス調整というなら正当事由の要件でもできるはず。
(実際、110条の権限は事実行為も含み、正当事由で絞るという説もある。)
「酷だから私法上の代理権に限る」というのは理由付けにならない。
じゃあ基本代理権の要件で絞る理由は何なのかというと、>>152の形式的理由しかないと思う。
176氏名黙秘:2007/09/17(月) 12:48:27 ID:???
>>172 >>175
既に>>154 >>159で俺が書いてて,質問者も納得してるだろ。
ちゃんとスレの流れを読んでくれ。
177氏名黙秘:2007/09/17(月) 12:57:18 ID:???
>>162
ヤクザが賃借人であれば,民法395条で処理されるのが原則。
つまり,競落人が引渡し請求をするのが民法395条の予定するところで,
原則として抵当権に基づく妨害排除請求ということはできない。
ただ,395条の引渡し猶予制度を利用することが権利濫用と認められるような態様であれば,
競落前に抵当権に基づく妨害排除請求が認められると思われる。

居座ってる人が賃借人でなければ,民法395条とは関係ないから,
交換価値の実現を妨げるものとして,抵当権に基づく妨害排除請求が認められると思われる。
178氏名黙秘:2007/09/17(月) 13:17:20 ID:???
>>177
>ただ,395条の引渡し猶予制度を利用することが権利濫用と認められるような態様であれば,
>競落前に抵当権に基づく妨害排除請求が認められると思われる。

初めて聞いた。
私見?
179氏名黙秘:2007/09/17(月) 13:32:24 ID:???
>>178
私見。でも権利濫用なら395条の枠組みで処理すべき場合じゃないから,
居座ってる人は単なる占有者と同じでは。
つまり,抵当権に基づく妨害排除請求の対象になると思われる。
180氏名黙秘:2007/09/17(月) 13:37:42 ID:???
>>176
でたらめを教えても質問者が納得したらスルーするのがここのルールだったか?
>>159は、公法上の行為の代理権存否に、表見代理が適用されない理由であって、
110条の基本代理権に公法上の行為の代理権が含まれない理由にはなっていない。

>>175
決定的な理由といえるのは>>152の形式論理であることに異論を唱えるつもりはない。
答案作成上は、>>152の形式論理によるべきと考えている。
172はこのような形式論理を採用する理由を考えてみたものである。

表見代理成立の範囲を限定する方法として、
基本代理権の範囲を限定解釈する方法と、正当の理由を柔軟に解釈する方法のどちらを採るかは
ポリシーの違いではないだろうか。

「正当の理由」は、本来的には、代理権があると信じた者側の事情であって、
本人とされた者の事情ではなく、本人側の事情を組み入れるにはやや無理がある。
このため、「正当の理由」を素直に解釈する論者は、基本代理権の範囲で絞りをかけようとするし、
基本代理権の解釈で画一的に判断するのは妥当でないとする論者は、
「正当の理由」を文理を超えて柔軟に解釈することになると思われる。
181氏名黙秘:2007/09/17(月) 13:40:31 ID:???
>>180
>公法上の行為の代理権存否に、表見代理が適用されない理由であって、
>110条の基本代理権に公法上の行為の代理権が含まれない理由にはなっていない。

同じことだろ。

110条の基本代理権に公法上の代理権が含まれない→表見代理が適用されない
182氏名黙秘:2007/09/17(月) 13:50:09 ID:???
>>181
全然違う。
前者の例は、
ある人が代理人として住居変更届を提出したときに、住居変更届け提出の代理権授与がなされておらず、
その人が土地に抵当権設定契約の代理権が授与があった場合に、
その住居変更届けが有効となるか

後者の例は、
ある人が住居変更届け提出の代理権を授与されていた場合に、
抵当権設定の代理権を授与されていないのに、勝手に抵当権設定契約を締結した場合に、
抵当権設定契約が有効となるか

前者は、「公法上の行為の正確性を担保する」が根拠となるが、
後者は、公法上の行為の正確性は関係ないので、根拠とならない。
183氏名黙秘:2007/09/17(月) 14:16:07 ID:???
>>182
質問>>148は,110条の基本代理権に公法上の代理権が含まれない理由,
つまり私法と公法の違いを聞いてるんだろ。
>>182の後者の事例では,類推適用の話になる。
>>148の質問内容は,なぜ直接適用できないかという一般論を問題にしてるから。
>>182のように,「公法上の行為の正確性は関係ないから・・・」という個別の理由は,類推適用の話であって,
なぜ直接適用できないかという一般論とは関係ない。
184氏名黙秘:2007/09/17(月) 19:00:55 ID:???
なるほど。
185氏名黙秘:2007/09/17(月) 19:28:40 ID:???
なぜ胎児は人ではないのですか?
186氏名黙秘:2007/09/17(月) 19:45:39 ID:???
>>185
人と胎児は要保護性の観点から区別してるにすぎないと思われ。

人=人権享有主体であり、権利能力者。

胎児は人格がないため、これらの地位を与えるほどには保護に値しない。
したがって便宜上「(法的な)人」ではないとしただけだと思う。

というか司法試験に必要ない疑問だと思われ。

187氏名黙秘:2007/09/17(月) 20:55:56 ID:???
>>185
最近回答者が優しいからって調子に乗ってテキトーな質問ばっかしてると、
すぐに回答者にそっぽ向かれるぞ。
注意されたし。

胎児が人ではないというのは、当然のことになってるでしょ。(学説で異論なし)
その当然のことに疑問を呈するのであれば、なぜ疑問に思ったのかを書くべき。
小さな子供じゃないんだから、疑問に思ったことを全部聞きゃいいってもんじゃないだろ。
「雲はなんで浮いてるの?」レベルだぞ。

これこれこういうときに、胎児を人として扱わないと不都合、
これこれこういうことからすると、胎児は人に含まれるのではないか、
普通はこういう流れがあるだろ。
それもなしに抽象的な質問をぶつけるな。

極めて遺憾である。
188氏名黙秘:2007/09/17(月) 20:58:57 ID:???
>>185
念のため言っておくと、民法でいう「人」っていうのは法律用語だよ。
人=権利享有主体。「人間」っていう意味とは違う。
だから、「胎児は人ではない」というのは、「胎児は権利義務の主体とはなれない」という意味であって、
「胎児は法律上人間ではない」という意味ではない。
「胎児は人でない」っていうフレーズが印象的すぎて反発心覚える人もいるけど、単なる誤解。
わかってるならスマソ。
189氏名黙秘:2007/09/17(月) 21:00:23 ID:???
あたし女だけど>>187は書き込まない方がいいと思う
190氏名黙秘:2007/09/17(月) 21:01:37 ID:???
191氏名黙秘:2007/09/17(月) 21:04:38 ID:???
確かに>>187のレスは蛇足
192氏名黙秘:2007/09/17(月) 21:13:06 ID:???
>>187に聞きたいんだけど、雲は何故浮いてるの?
193氏名黙秘:2007/09/17(月) 21:14:39 ID:???
なんで女であることを強調するんですか?
194氏名黙秘:2007/09/17(月) 21:18:08 ID:???
>>193が女のことしか頭になくて「彼女に抜いてもらいな」とか言うから
195分離と抵当権の効力の範囲:2007/09/17(月) 21:26:40 ID:???
伐木の事例につき、我妻説を前提にすると、
いつまでも追求効は(積極的には)失わないが
搬出をもって対抗力を失うから、対抗問題で処理して、
第三者への引渡しをもって追求効も反射的に消滅というながれになりますよね?

@この理論でいくと、従物はどうなりますか?
やはり従物も搬出をもって対抗力を失い、
第三者への引渡しをもって追求効も消滅という処理になるのでしょうか?

Aまた、基本的な疑問なんですが、178条の引渡しは占有改定でたりるところ、
搬出前に抵当地上で占有改定をなした場合、その瞬間の法律関係は、
対抗要件の先後の観点から抵当権者の勝ちでいいんですよね?

B最後に、同じく搬出前の抵当地上で伐木の現実の引渡しをして即時取得しえますか?
即時取得 vs 抵当権の対抗力 はどうなるのでしょうか?
本来の即時取得なら、完成と同時に本権者は対抗要件を失うわけですから、
即時取得 vs 対抗力ナシ・追求効(?)アリ の構図なんで当然即時取得が勝つわけですよね。

初学者なので適切でない表現があるかと思いますが、
言わんとしてることを汲み取って頂ければ幸いです。
勘違いしてるところありましたら是非突っ込んでください。
196氏名黙秘:2007/09/17(月) 21:27:18 ID:???
なるほど
197分離と抵当権の効力の範囲:2007/09/17(月) 21:29:03 ID:???
>>195
追求効⇒追及効ですねorz
198氏名黙秘:2007/09/17(月) 21:39:44 ID:1YwPDgQI
週刊誌のビデオ通販で「女子小学生ハメ撮りFUCK」だとかなんとかいうのがあって
DVDうってたんですよ
で、申し込みして購入したらただの18歳以上のババアが女子小学生のコスプレして
セックスしてるDVDで・・・
 小学生じゃないじゃんみたいな・・・
詐欺になりますか?これ。。。
199氏名黙秘:2007/09/17(月) 22:06:46 ID:???
>>198
ならない。
200氏名黙秘:2007/09/17(月) 22:07:29 ID:???
消費者保護法も知らないなんて
201氏名黙秘:2007/09/17(月) 22:07:37 ID:???
>>198
www
ご愁傷様w
202氏名黙秘:2007/09/17(月) 22:11:26 ID:???
>>198
吹いたwww
203氏名黙秘:2007/09/17(月) 22:11:28 ID:???
>>200
消費者契約法のことを言ってるのか、消費者保護基本法のことを言ってるのか、
消費者基本法のことを言ってるのか教えてくれないか?
204氏名黙秘:2007/09/17(月) 22:17:04 ID:???
195はスルーで、198には即レス。

これが初学者質問スレくおりてぃー。

おまいらそれでも合格者・中上級者か!!

恥を知れ、恥を。

ん?オレ?

オレも立派な中上級者です。
では、改めまして・・・




>>198
吹いたwwww
205氏名黙秘:2007/09/17(月) 22:39:47 ID:???
あたし女だけど>>204はKYだと思う
206氏名黙秘:2007/09/17(月) 22:57:54 ID:???
>>204
中上級者なら、>>195の回答お願いします
207氏名黙秘:2007/09/17(月) 23:01:01 ID:???
K権利濫 Y用
 
208氏名黙秘:2007/09/17(月) 23:18:29 ID:???
K キモべテ
Y 用なし(むしろ洋ナシ)
209氏名黙秘:2007/09/17(月) 23:49:24 ID:???
>>195
204ではないですが、ABは、おっしゃるとおりだと思います。
@は、ちょっと想定されている場面が思いつかないのですが。
210195:2007/09/18(火) 00:01:15 ID:???
>>209
レスありがとうございます。
変な流れになってたから不安でした。

ただ、「おっしゃるとおり」とは?
Bについては○×ではなく、
「抵当地内での現実の引渡しによる即時取得」と「抵当権(抵当地内のため追及効も対抗力もある)」
のどちらが勝つのかを聞いているのですが・・(もちろん搬出されるまでのごく短い間の優劣ですが)。
伝わりにくい文章でスイマセン。

@については符合物⇒従物におきかえて想定してもらうだけです。
(ただし従物は立木と異なり分離行為はいらないでしょうが)
ちなみに370条の付加一体物に従物を含むという前提でお願いします。
211氏名黙秘:2007/09/18(火) 00:09:01 ID:???
>>195
一応合格者だが、我妻理論の造詣に深くないので、自信がない。
以下は正確性を保証できないが、私見を述べる。

@従物の場合、抵当権の効力が及ぶ従物であるならば、分離物と同じ扱いでよいと思う。
 (370条の附加一体物とする場合)

Aそのとおり。
 抵当権設定登記の登記日と占有改定の日の先後で争うことになるから、抵当権者が勝つことになる

B搬出前は即時取得を認めないことになると思う。
 我妻理論では、抵当権のある土地上では、分離した動産に土地の公示の効力が及ぶとする。
 即時取得は、動産の権利関係の公示手段として適切なものがないことから、動産の占有に信頼を置き、
公信力を認めた制度である。このため、適切な公示手段がある動産は、即時取得の対象から除外される。
(ex.登記済自動車、船舶、航空機)
 我妻理論では、抵当権のある土地上の分離物には、抵当権の公示の効力が及んでいるとしているから、
適切な公示手段のある動産と同様に扱うのがよいだろう。
 すなわち、即時取得の適用除外となると考えることができる。

 
212氏名黙秘:2007/09/18(火) 00:17:19 ID:???
>>210
Bについては、195さんの記述にいう「即時取得が勝つ」でいいと思います。
即時取得は原始取得ですから。追及効も消えます。
@についても、195の記述でいいと思います。
抵当不動産の構成部分の分離・持ち出しと、従物の分離・持ち出しは、理論的に同一の問題です。
213209=211:2007/09/18(火) 00:27:11 ID:???
たしかに、即時取得の趣旨はおっしゃるとおりなのですが、
伐採されているんですよね。
一応独立の動産として取引対象になっているわけですけど、
抵当権登記が伐木自体の公示手段といえますかね。
たとえば、不動産の所有権登記は伐木自体の公示手段とはならないですよね。
我妻理論にいう公示の効力というのは、そこまで積極的なものとは位置付けられていないと思うのですが。
214209=212:2007/09/18(火) 00:29:35 ID:???
ごめんなさい。いろいろ(名前とレス先)間違えました。
209=211 → 209=212 に訂正。
>>213は、>>211さんへのレスということで。
まぁ、読んでいただければわかるのかとも思いますが、とりあえず。
失礼しました。
215195:2007/09/18(火) 00:30:20 ID:???
あと、これはまた別な質問なんですが、
抵当権に基づく物権的請求権の対象となりうる「不法な第三者の占有」って具体的になんですか?

適法占有(たとえば賃貸人)と不法占有(まぁヤクザなどなんでしょうが)の区別は、
裁判官の裁量で決せられちゃうんでしょうか?

というかそもそも「抵当権設定後の」賃借なら一般人だろうがヤクザだろうが、
どうせ買受人に対抗できませんよね?
それなのに物権的請求権で排除しておく必要性ってあるのですか?

質問連投スイマセン・・。

216195:2007/09/18(火) 00:45:08 ID:???
みなさん、ありがとうございます!!

特に合格者さんのBについての見解なのですが、
初学者ながら、私もそう思ったんです。

でも、星野説(もっともソースは予備校本ですが)では、
搬出後も対抗力を認めたうえで即時取得を肯定していますよね。

これは何なのでしょう?
星野説を貫けば「即時取得>対抗力」となりますよね?
おそらく対抗力に程度の差を観念することはふさわしくない(一律先後によって勝つか負けるかの概念ですよね)と思うので、
我妻説の帰結(推測ですが)と星野説のちがいは、即時取得と対抗力の優劣のとらえ方がちがうと考えていいのですかね?

うーんうまく表現できない・・。
伝わってますでしょうか?
217氏名黙秘:2007/09/18(火) 00:46:11 ID:???
>>215
それは、最大判平成11年11月24日と最判平成17年3月10日、
それから、内田V435−439頁を読んでみてください。
質問されているフレーズがどの本で出てきたものかわかりませんが、
おそらく制度が変わった短期賃貸借も絡んできているところだと思うので。
218195:2007/09/18(火) 00:50:56 ID:???
>>212
【本来の即時取得なら、完成と同時に本権者は対抗要件を失うわけですから、
即時取得 vs 対抗力ナシ・追求効(?)アリ の構図なんで当然即時取得が勝つわけですよね。】

上記あくまで本来の即時取得(抵当地上の伐木ではなく、普通の動産の即時取得)における関係性を言ってるだけで、
質問Bのことについて即時取得が勝つと言ってるわけではありません。


たしかに伝わりにくい文章ですね。
文章力ないもんでスイマセンorz
219195:2007/09/18(火) 00:56:59 ID:???
>>217
参照したのは予備校本です。

内田民法ですね。
さっそく明日読んでみます!
レスありがとうございます。

これまた新たな質問なんですが、
基本書って買ったほうがいいですか?
私は今やっと抵当権までおわったばかりなのですが、
予備校本ではなく、学者の本も目を通すべきでしょうか?
それとも最後までとりあえず勉強してから購入すべきでしょうか?
また、おすすめのものあれば教えてください。

質問房でスイマセン。
220氏名黙秘:2007/09/18(火) 01:14:10 ID:???
>>219
「学習上の疑義についての質問」の延長線上という解釈で答えさせていただくと、
個人的には(もちろん、人それぞれだと思いますが)
司法試験に合格するということを目的とするのであれば、基本書を通読する必要はないと思います。
択一六法+百選だけで受かる人も(もちろん、演習は別にしますが)ききますし。
私も、(授業との関係で調べるとき等は別として、)試験対策としては択一六法+百選が中心でしたし。

ただし、おそらく>>215のフレーズは、短期賃貸借の制度改正以前に用いられていたフレーズを、
あまり意識せずに予備校本が抜き出しているかんじがします。
私は、物権的請求権の行使対象について、「不法な」という限定(?)はつけませんし、
おそらく、少なくとも17年判例以降は、つけないのが一般的だと思います。
予備校本は、権威ある本をベースにしますし、複数の学説を並べる場合も、その登場した時期をあまり意識しませんから、
以上のような記述は、それなりに存在すると思います。
>>195さんは、けっこう細かいところを気にされるようですから、その点では、ベースを改訂がしっかりとされている
基本書に置くのもいいかと思います。

あくまでも、参考程度に。
221195:2007/09/18(火) 01:26:12 ID:???
>>220
すごく参考になりました。
本当にありがとうございます!!
ここのみなさんは2ちゃんとは思えないほど、親切ですね。
すごくありがたいです。

というか予備校本オンリーの勉強に少し怖さを感じました。
(もっとも私が初学者で使いどころを判断できないということもあるでしょうが。)

買うにしても我妻先生の本はやはり古すぎますかね?
どうやら私の使ってる予備校本は我妻説ベースのようなので、
買うならここまで一応まとめてきたものと親和性のある学者の本にしたいのですが。

具体的におすすめをあげてくださるとうれしいです。
やはりよく耳にする内田先生の著書が妥当でしょうか?

222氏名黙秘:2007/09/18(火) 01:46:44 ID:???
>>221
誤解がないように言っておくと、>>220に挙げたようなことで、合否は決まりませんよ。
情報量が必要十分であれば、なんでもいいんです。
どっちみち、択一の対策をするためには基本書では足りないと思いますし(というか効率的でないですし)、
予備校本にたとえミスがあったとしても、それだけで論文不合格になることはないと思います。
ただ、改正は追ってある方がいいので、我妻オリジナルはお奨めしませんが、弟子や同僚の先生方によって
改訂がされているのであれば、問題はありません。

以上前置をさせていただいた上で、私は、内田先生の本でいいと思います。
友人は、大村先生の基本民法を薦めていました。
初学者が読みやすいという点で。

ただ、上にも書きましたが、試験に受かることを目的とするのであれば、少なくとも民法において
重要なのは、基本書として何を読むかではなく、論文・択一それぞれの演習(過去問・問題集・肢別本)と
条文の理解(択一六法など)です。
むしろ、演習から入って、演習でやった範囲について予備校本なり基本書なりを読んでいくというのが、
試験突破という見地からは、効率がいいと思います。
223195:2007/09/18(火) 02:14:04 ID:???
>>222
お教えいただいたことを参考にして検討してみたいと思います。
アドバイス本当にありがとうございました!!



224氏名黙秘:2007/09/18(火) 04:11:28 ID:???
167で質問したものですが、171さんのように捉えると強盗利得罪が債権者の追及が
可能であるから不成立の場合に相手を殺していたら強盗利得罪の未遂と殺人罪が成立
するのですか?

1項の強盗罪の未遂と殺人だと強盗殺人罪になることと根本的に何かが違うんですか?
225171:2007/09/18(火) 06:59:51 ID:???
>>167
債権者の相続人による債権追及に支障が生じない事例では、
殺人行為が利得を得る行為と評価できないため、2項強盗の実行行為がない。
このため、強盗罪は成立せず、殺人罪のみ成立。
226171:2007/09/18(火) 07:12:19 ID:???
225ではわかりにくいので追加。
債権者を殺害する事例では、客観的に認識できる行為は殺害行為しかない。
この殺害行為は、暴行の極限行為であることは間違いないが、
「財産上不法の利益を得」に該当するか否かが問題となる。
「財産上不法の利益を得」に該当しなければ、殺害行為は、殺人罪のみで問責すればよい。

犯人の主観では、債務を免れる手段としての殺害(暴行)であったとしても、
客観的には2項強盗に相当する行為がないので、殺人罪一罪となる。

1項強盗の強盗殺人で、強盗が未遂・殺人既遂の事例は、
殺害行為のほかに、財物を物色するなどの客観的に強取の着手と認められる行為がある。
227氏名黙秘:2007/09/18(火) 07:53:15 ID:???
226 なるほどです!! スッキリしました!
228氏名黙秘:2007/09/18(火) 09:46:25 ID:sogH+acY
民法の事で質問です教えてください
AはBに対して甲土地を売るつもりでBを現地に案内し、Bも甲土地を気に入り、
ABは売買契約を締結することになりました
ところがAB間で締結した売買契約には不動産仲介業者Cの記載ミスで売買目的物が
甲土地に隣接する乙土地と記載されていた
AはBに乙土地の売買が成立したと主張しています
甲も乙もA所有地です
この場合のAB間の法律関係を教えてください
錯誤で処理するものかと思ったのですが、、、どうも違うようです
そもそも目的物自体が当初と違いよく解らなくなってしまいました
御教授お願いします
229氏名黙秘:2007/09/18(火) 10:03:47 ID:???
>>227
おk
230氏名黙秘:2007/09/18(火) 11:25:19 ID:???
なにが
231氏名黙秘:2007/09/18(火) 13:00:15 ID:???
がりぞうスレ。
232氏名黙秘:2007/09/18(火) 14:14:58 ID:???
>>228
明らかにAの主張は信義則に反している。

売買契約は諾成契約故にAB間で甲土地の売買で合意した時に成立しているにも関わらず、
その後AがCのミスにつけこんでBに対して「甲土地の売買契約は成立していない、乙地の売買が成立してるんだ」
と主張することは信義即上、到底認められないことは自明。

と、上記の説明はあくまで実体法上の考えなw
現実では話がこじれて大変だろうなw
233氏名黙秘:2007/09/18(火) 15:33:46 ID:???
>>228
表示の錯誤。
Bに重過失があれば、Aの主張が認められるようにも思えるが、
共通錯誤なので、やはり無効。
234氏名黙秘:2007/09/18(火) 15:40:59 ID:???
>>233
錯誤よりも当初の売買契約を成立させる法律構成の方が当事者の本来の意思に合致した
感じになるんじゃない?
235228:2007/09/18(火) 15:48:45 ID:sogH+acY
>>232>>233
解答ありがとうございます
236氏名黙秘:2007/09/18(火) 16:29:36 ID:???
d
237氏名黙秘:2007/09/18(火) 17:12:15 ID:???
くす
238氏名黙秘:2007/09/18(火) 17:28:39 ID:sogH+acY
239氏名黙秘:2007/09/18(火) 17:32:00 ID:9spqU6P2
>>233
>>234
おまいら大間違い
瑕疵担保責任で解決に決まってんだろw
ぷぎゃー大したこと無いね
240氏名黙秘:2007/09/18(火) 17:34:33 ID:???
>>239
荒らすなよ

瑕疵担保で解決というのなら
理由を聞こうか
241氏名黙秘:2007/09/18(火) 17:43:56 ID:???
>>234
契約書を訂正させて新たな契約を締結させたほうがいい。
一応現行民法は表示主義を基本としている。
242氏名黙秘:2007/09/18(火) 17:58:24 ID:???
>>241
表示主義は両当事者の表示行為が合致した場合を言うが、このような場合には
Cが契約書の作成をミスしただけだからこの表示はCの錯誤ということで無効として
後ほど本来の契約を締結する義務が信義即上AB間にはあり、その信義即上の
義務より本来の内容通りの新たな契約を締結させるという法律構成でおk?
243氏名黙秘:2007/09/18(火) 17:59:29 ID:???
無期懲役や禁錮の刑事事項が25年となっていますが、
これはどういうことでしょうか?
25年しか刑事施設に収容される可能性しかないということでしょうか?

それとも刑の言い渡しのあとに逃亡した被告人を想定したものでしょうか?
244氏名黙秘:2007/09/18(火) 18:55:04 ID:7I8MlHEw
だいぶ違うと思うのだが…
錯誤は本来、内心的効果意思と表示の食い違いを表意者自身が知らない事だと定義されているが
そんな事件が現実に存在することは稀で、主に動機の錯誤が錯誤の問題になる
今回の事案は、一見書き違いという「表示上の錯誤」に当たりそうです
ところが間違えたのは契約当事者ではないCなのだから、AB間には契約が成立してますし、実は錯誤が成立する余地はないんだよ
245氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:01:33 ID:???
>>244
CをAの履行補助者と構成すれば錯誤も導けるのでは?
246氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:20:50 ID:???
>>245
無理だよ。

当事者間の内心の効果意思としては甲地を目的とすることで合致してる(証明の話は別)んだから、
それを誰がどう書こうが、売買契約としては甲地が目的物ということでFA。

これを錯誤といってるやつは、潮見を読め。
247氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:24:01 ID:???
244じゃないが、244が正解。

錯誤で処理するなんてありえない。
乙についてはAの意思表示が存在しない。(Bについても同じ)
よって、乙については何の契約も成立してない。
錯誤というのは、意思表示が存在して、一応契約が成立したとみられる
状況でなければ、問題にならないので注意。

あと、245の「履行補助者」も誤解。
履行補助者とは、債務者が債務の履行のために使用する者。
契約成立が認められないから、債務も認められない。
よって、履行補助者なんて論外。

ちなみに、不動産仲介業者は、単なる仲立人であって、
代理人でないから、代理人の意思表示・表見代理といってものも問題にならない。
248氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:25:52 ID:???
やっぱり似非中上級者が発言するとレスが深化する。
249氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:32:02 ID:???
契約書以前に契約があるのなら、そもそも錯誤の問題ではない。
契約書は単なる証拠の問題。

当事者が契約書の成立によって、契約自体が成立するとの意思が
あったとしたら、ちょっとわからん。

履行補助者ってのは意味不明
250氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:37:20 ID:???
正解は>>232ですか?
251氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:39:40 ID:???
信義則とかいってる点で>>232も怪しい
252氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:41:55 ID:???
>>251
ではどのような処理が正解なのでしょうか?
253氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:44:25 ID:???
いや、だから

乙に関する限り、「意思表示の不存在」で終わり。

信義則とか持ち出すまでもないんだよ。
254氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:45:56 ID:???
>>243
意味不明だけど、刑の時効のことを聞いてるのだろうか?
刑の時効は、刑が確定してから、一定期間刑の執行を
受けなかった場合に、刑の執行を免除する制度。
在宅起訴されて逃亡した場合など。
いわゆる公訴時効とは別。
255氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:47:45 ID:???
>>253
チョー簡単じゃん。
ありがと。
256氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:47:59 ID:???
甲土地の売買が成立しているとするか
適切な契約書への署名がないからそもそも契約不成立とするか
257氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:50:16 ID:???
>>256
また余計なことを...
258氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:52:21 ID:???
ふつうに意思表示の合致がないから契約不成立でいいだろう
259氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:53:48 ID:???
客観的にみれば、
甲を目的物とした売買契約が成立してる。
当事者間に錯誤もなし。
契約書の記載ミスにすぎないから、契約の効力には関係なし。

具体的に考えてみる。
買主Bが甲の移転登記を請求したところ、
Aが乙が目的物である旨を主張してきたら、
契約の証明が問題になる。

仮にBが立証に失敗したら(=乙が目的物である旨の認定)、
甲の移転登記は認められない。
このときAが乙の代金支払いを求めてきたら、
Bは錯誤無効を主張することが考えられる。

Bが立証に成功したら、問題なし。

こんなところか?
細かく考えれば、契約成立時期を遅らせたりして
もっと別の問題が出てくるかもしれん。
260氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:54:33 ID:???
>>258
でも、合致がないというのは苦しくないか。
261氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:58:25 ID:ll1MCrQb
憲法で、学校長の裁量とか監獄長の裁量とかがでてきますが、
裁量の限界って、違憲審査基準の場合と何かちがうんでしょうか?
裁量の方がより広く制限できるとか・・
262氏名黙秘:2007/09/18(火) 19:59:09 ID:???
すごい!ここは正直勉強になるスレです。無料で見られるなんてラッキーです!
263氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:00:30 ID:???
>>262
ウソをウソと見抜けないとry
264氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:03:51 ID:???
263 全く検討違いのことアドバイスしてる人なんていないですよね?
265氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:04:12 ID:???
>>261
俺も勉強が進んでいないのでよく分からんが、
裁量と審査基準とは表裏一体じゃないの?
裁量が広ければそれだけそこには司法審査が及ばない。
しかし、裁量の限界とやらを超えるとそこに審査が及ぶ、とか。
一見明白に違憲でない限りは裁量の範囲内である、
というのはそういうことだと思っていたけど。
266氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:06:04 ID:???
いいすれ
267氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:06:41 ID:dPfCRknW
>>261
裁量って言うのは平たくおおざっぱに言えば「判断の余地」のことであって
そういう裁量権の行使が認められているのは、柔軟に流動的な事態に対して
対処する必要があるから。

その裁量も、法令に反するような事項や事実認定を誤っているにもかかわらずそれに
基づいて処分したり、比例平等原則に反していたりした場合は裁量権の逸脱・濫用と解されている。

意見審査基準は法令が合憲か否かを審査するためのもであって、裁量の限界は裁量権の濫用・逸脱を
防ぐために儲けられている概念だよ。

根拠法規の代表的なのは行政事件訴訟法30条
268氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:10:40 ID:???
>>265
違憲審査基準と裁量論は次元の違う話。
269氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:11:09 ID:???
>>267
え?違憲審査基準って法令だけ?
具体的な行政処分の合憲性を判断するときは違憲審査基準とはいわないの?
270氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:15:47 ID:dPfCRknW
>>269
行政処分が違憲かどうかはまず裁量が認められている分野か否かを判断する。
で、裁量が認められている分野なら裁量権の行使を逸脱・濫用しているかどうかを
判断する。但し、ここで裁量の濫用があるか否かの判断基準は意見審査基準ではない。

271265:2007/09/18(火) 20:16:06 ID:???
>>267
>>268
サンキューっす。
つまり事案の解決手段としては別アプローチということですね。
これ、原告がある行政行為について、「裁量逸脱」と「違憲」の
両方を主張した場合、逸脱があったか、と、違憲か否か、が審理
されるということになる。これでいいですか。
つまりお聞きしたいのは、違憲でも裁量逸脱はなかった、ということ
になることはあるのか、という点です。
272氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:17:16 ID:???
違憲審査基準ではないというのがどういう意味かはわからんけども
行政処分についても違憲審査権は及ぶけれどもな
273氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:17:21 ID:ll1MCrQb
みなさんどうもありがとうございました。
もう少し勉強進めてみます。
274氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:18:47 ID:???
>>271
違いますね
275氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:19:34 ID:dPfCRknW
>>271
裁量が認められている分野でも、平等原則に反した処分をしたらその処分は違憲になるよ。

只その構成上、裁量を否定した上で処分が違憲との判断をなさないとね。

裁量権が認められている分野は原則司法判断にはなじまないということになってるから。
276氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:19:54 ID:???
違憲審査基準というのは、法令が違憲かの判断基準。
行政処分が違憲であるという判断とはちと違う。
277氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:22:50 ID:???
>>275
>只その構成上、裁量を否定した上で処分が違憲との判断をなさないとね。

意味が分からない
278氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:22:55 ID:???
>>276
馬鹿なことを書き込んでいるお前は書き込み禁止な。
279氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:24:15 ID:???
>>276
適用違憲、運用違憲ってのはあり得ないと?
280氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:26:34 ID:dPfCRknW
>>277
うん。詳しく語るとね、例えばAという行政庁がお前は朝鮮人だから旅券は発行しない
とか言ったらこれは明らかな憲法14条違反でしょ?

でもその一般旅券発給は外務大臣の裁量に任されてるんだ。
だから、まず外務大臣の裁量行為も行政事件訴訟法31条より、平等原則に
反するような処分は裁量権の逸脱だと示した上で、裁量権の範囲内ではないとした上で
その裁量権の範囲ではないという根拠を支える上で処分の憲法違反を述べるんだよ。
281氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:26:39 ID:???
>>279
適用違憲に違憲審査基準を使う余地はないだろ。
枠組みが違うよ
282氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:28:26 ID:???
30条でした。訂正します
283氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:28:27 ID:???
>>281
だから馬鹿は書き込むな、と言っとるだろうが。
284氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:28:31 ID:???
ある行政処分が裁量の限界を超えたかどうかを判断する基準も、違憲審査基準といっていいだろうよ。

違憲「立法」審査基準ではないというだけで。

>>267の解答は、一見もっともらしいけど、用語法のレベルで「両者は別物です」
といってるだけで質問者が聞きたいことに答えてない気がする。
285氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:30:32 ID:???
>>284
おお、明解
286氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:31:38 ID:???
>>280
その平等原則に違反するかに違憲審査基準を使うのでは
287氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:33:10 ID:dPfCRknW
>>284
裁量権の逸脱・濫用の判断基準が違憲審査基準というのは違うよ。

例えば誤った事実認定に基づいて処分した場合も裁量権の逸脱濫用となるけど
その審査は違憲審査基準ではないよ。
288氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:33:45 ID:???
違憲審査ではあるよな。

おまえのいう違憲審査基準って何だよ
289氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:34:58 ID:???
265、271は俺です。
>>280さんのを参考にすると、まずその行政行為に
裁量が認められるかを審理する。裁量がないのに
法に書かれていないことをしたのなら、その時点で違法。
憲法判断回避ルールに従うと、違憲審査を論じる余地なし。
次に、裁量が認められたとしても、裁量濫用・逸脱があれば
それも違法なので合憲性を論じる余地なし。
とすると、裁量がない場合に法に従って行政行為をしたか、
裁量があって濫用・逸脱をしなかった場合に限って合憲性を
論じることとなる。
こうなると思うんですけど。
290氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:35:18 ID:???
その処分が違憲なのに、裁量の範囲内だからOKってことがありえるの?
291氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:36:52 ID:???
>>290
あるわけないだろ
292氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:37:41 ID:???
>>290
その裁量を与えた法令が違憲ってことになるのでは?
293氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:37:43 ID:???
287は俺じゃないよ。
違憲審査基準という用語にはかなり混乱があるな。
294氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:38:31 ID:???
>>289
だから裁量逸脱があるかのところで憲法判断するでしょ
295氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:39:38 ID:dPfCRknW
>>289
裁量が無い場合はキ束行為だから、法に従わないならその時点で
アウトだから憲法判断はいらないよ。

只、裁量があって逸脱濫用が無い場合も合憲性を論じる必要は無いよ。
あくまで裁量の逸脱・濫用があったかどうかを判断する中で憲法の規定を斟酌するだけだから。



>>290
その処分が違憲なのに裁量の範囲内だからOKなんてことはない。

なぜなら、憲法違反の時点で裁量の範囲外となるから。
296氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:41:28 ID:???
>>289
行政行為が違憲といえないと、上告できないからだよ。
本来は違法といえばすむ
297氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:42:24 ID:dPfCRknW
>>294
書き方が悪かったと思ってるけど、裁量権の逸脱・濫用となる1つの類型が憲法違反ね。

憲法の規定に反していたら、裁量権の逸脱濫用となる。


これだけ見ても、違憲審査基準と裁量の限界と言う概念は似ていて違うものだとわかるでしょ?
298氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:43:32 ID:???
目的審査、手段審査とは異なるといえばいいんじゃね?
299289:2007/09/18(火) 20:44:54 ID:???
>>290
それはあり得ないと思います。

結局のところ、根拠規範には反していない行政行為についてのみ、
合憲性が論じられるのかな〜。

上のカキコに反応すると、裁量における平等原則違反と
14条違反とは異質なものだと思います。判例は、14条の列挙事由は
例示だと言ってますが、何でもかんでも14条の問題にすることは
ないでしょう。しかし、裁量においてはとにかく取り扱いが異なることが
平等原則違反とされます。このように書いてみると分かりますが、
平等原則違反が結果として14条違反となることはあると思います。
しかし、裁判ではそのように認定されることはないでしょう。
裁量濫用・逸脱とされると審理はそこで打ち切りだからです。
また、既にお分かりだとは思いますが、裁量濫用・逸脱において
平等原則違反か否かが審理されても、それは違憲審査とは異なること
になります。
300氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:45:41 ID:dPfCRknW
書き方が下手で本当に申し訳ないと思うけど改めて説明させてもらうと

憲法に違反しているからこそ裁量権の範囲から問題となっている処分が司法審査の対象となるんだ。

つまり裁量権の枠外に問題行為を出す手段が憲法違反という主張ね。


分かってもらえたかな?不安だな。
301氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:46:36 ID:???
平等原則違反は14条違反でしょ
どういう頭してんの
302氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:46:46 ID:dPfCRknW
ああ、>>300の2行目がミスってる。
「裁量権の範囲から外れて、」をいれて置いてください。
303氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:48:18 ID:???
ドイツ法とアメリカ法のチャンポンだからいろいろ無理が出るのは仕方ないだろ
304氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:50:23 ID:dPfCRknW
説明するのが難しいな。順を追っていこう。


そもそも裁量権の範囲内の行為は司法審査の対象とならないが故に、裁量権の逸脱・濫用
という概念を持ち出してるのは理解してくれるかな?

それは裁量行為を統制するためなんだけど。
ここまではOK?
305氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:50:52 ID:???
>>300
分かります。
でも、その処分を裁量権の枠外に押し出すために、
「裁量濫用だ」と言えればそれで足りるんですよね?
違憲か否か、というのはその枠外に押し出すための一手段
ですよね?
306氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:51:26 ID:???
横レスOK
307305:2007/09/18(火) 20:51:50 ID:???
>>304
すいません。しばらく黙っているので、カキコを
お願いします。305の質問も無視してください。

308氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:52:12 ID:???
>>299
分かった気になってるみたいだけど滅茶苦茶だよ
309305:2007/09/18(火) 20:52:21 ID:???
>>304
OKです。
310氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:54:35 ID:dPfCRknW
そして問題となっている当該処分が裁量の範囲外だと主張できる場合が
いくつか類型化されていて、それが裁量権の範囲外か否かの一応の最高裁の基準と
なってるんだ。

一つは処分の基礎となる事実認定に過誤がある場合。
2つ目は法令の授権の範囲内で裁量行為が認められているにも関わらず、その授権している
法律の趣旨にはんする場合。

三つ目が上の例での比例・平等原則違反ね。

そして4つ目が処分が他事考慮事項を無視した場合。
これらの場合に裁量行為は逸脱・濫用とされて、裁量の範囲内ではなくなるんだ。
ここまではOK?
311氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:55:42 ID:???
>>310
OKです。違法、ということですね。
312氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:55:59 ID:???
>>304
OKじゃないです
司法審査の対象とならないってところが
単に合法ってことじゃないんですか
313氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:56:18 ID:???
>>310
んであんたの立場から違憲審査基準の定義は?
314氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:58:26 ID:???
>>310
それは、裁量が「濫用・逸脱となる場合」を類型化して示しただけだろ
315氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:58:26 ID:dPfCRknW
>>311
ちょっと待っててね。>>312に答えるから。

>>312
なんで司法審査の対象とならないかと言うと、それは合法だからじゃなくて、3件分立の
観点から、行政側の第1次的判断権を尊重するためだよ。

その行政の判断権を尊重すると共に、その裁量(判断権)も統制しないといけない。
だから裁量権の逸脱・濫用の概念があるんだよ。




ああ、連投でおさるさんになりそうな予感www
316氏名黙秘:2007/09/18(火) 20:59:54 ID:dPfCRknW
>>313
違憲審査基準の定義はおおざっぱで悪いが法令・規則・処分の合憲性を判断する基準のこと
317氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:00:12 ID:???
>>314
彼/彼女の流れの一つだから別にいいじゃん。
318氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:00:40 ID:???
>>315
その説明で思い出した
裁量権の逸脱論も違憲審査基準だよ
319氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:02:47 ID:???
ID:dPfCRknWさん。
悪いけど、メモ帳か何かに書いてから一気に書き込んで
はくれまいか?
320氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:05:12 ID:???
話が中断したようだから、ちょっとさっきの民法について書いていいかな
321氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:05:18 ID:dPfCRknW
>>311
お待たせしました。続けます。

そして上記の様な類型に当てはまる場合はあくまで処分が憲法の規定を斟酌して
違法となるだけであって、違憲審査基準を適用して違憲となったわけではないというのが
私の理解です。
まして1や2の類型は憲法違反ではありません。これが違憲審査基準と裁量論は違うと
いう根拠です。

間違ってますでしょうか?
322氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:05:49 ID:???
>>316
処分にはもちろん行政処分も含まれるんだよな?
323氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:08:21 ID:dPfCRknW
>>322
ええ。でも処分自体が憲法に反している場合だけを裁量権の逸脱濫用とは
最高裁は判事していません。それが裁量論と違憲審査基準が別だという根拠には
なりませんか?
324氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:09:43 ID:???
>>323
参考までに何の文献を参照にしてるか教えてください
325氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:10:13 ID:???
>>321
あなたの考えは、裁量逸脱かどうかを審査するために、
憲法の規定を斟酌することもある。ただそれはあくまでも
裁量濫用・逸脱だから、違法にとどまる。
裁量の範囲内だとされると、既に憲法の規定を斟酌しているのだから、
合憲性を論じる余地はない。

こういうことでしょうか。
326氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:10:55 ID:dPfCRknW
>>324
すいません、塩野先生の行政法Iと原田先生の本です。
ああ、本当にそろそろ連投規制がww不安です
327氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:11:42 ID:???
元ネタのアメリカの審査基準は、法令審査の基準だろ。
固有の意味があるとしたほうが混乱がなくていいと思うけど。
328氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:14:29 ID:dPfCRknW
>>325
違います。

裁量行為の逸脱となる1類型が上での3番目の類型にあたる平等・比例原則違反であり、その
類型と4番目の他事考慮違反の類型が憲法を斟酌した上で裁量の範囲を逸脱しているといったのです。


つまり何が言いたいかというと、裁量権の逸脱・濫用となる場合は憲法の規定に反している場合もあるし
そうでない場合もあるということです。

故に裁量論が違憲審査基準だといっている人に反論しているのです。
329氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:16:55 ID:???
>>328
元はといえばお前が裁量論は違憲審査基準とは無関係といったのがはじまりだろうが

裁量論も違憲審査基準の一内容である これは否定できないだろ
330氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:16:57 ID:???
>>321
では、
学校内の生徒の宗教的活動を禁止した校長の処分を是非を問う場合
@処分についての裁量の範囲内かの判断
A処分の違憲審査基準による判断

普通Aをメインで書くような気がするんですが
でもむしろ@でその判断を先に書いた方がいいのでしょか?
331325:2007/09/18(火) 21:20:28 ID:???
>>328
ちょっと議論が噛み合っていないですね。
私が興味があるのは、裁量論を語って決着が付けば
違憲審査の余地があるかないか、という点です。
328さんのおっしゃっていることを論理的に敷衍すると、
その余地はない、ということになるのだと思いますが。
332氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:21:07 ID:dPfCRknW
>>330
いい例を出した。


そういう場合はまずどうして学長がそのような規則を裁量の範囲で定められるのかを
論じて原則としては校則の制定は好調の裁量に任せられていると述べる。そして
例外的に憲法の規定に反している場合には裁量権の逸脱濫用となると論じればいい。

この例こそ憲法の規定を斟酌して、裁量性を否定するいい例ですね。
333氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:24:12 ID:dPfCRknW
>>331
裁量性が認められるのは行政の柔軟な対応のためと理解して、その裁量を否定するために
憲法の規定をもってくるんだよ。

そしてその処分が憲法違反なら裁量の逸脱とする。

つまりは違憲審査をしてから裁量の逸脱・濫用かどうか判断するんだよ。
334325:2007/09/18(火) 21:25:49 ID:???
>>333
ということですね。安心しました。

335氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:27:54 ID:???
>>332
論文だと、政教分離等々考慮して違憲かどうか判断しますよね
最終的に、裁量逸脱しているから違法とは書かないのはなぜですか?
336氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:30:02 ID:???
>>335
裁量性の分野は主として行政法の分野だから。
単に違憲か否かは憲法の問題だから。

旧師の論文ではそうだけど判例見るとわかると思うが、裁量違反と憲法判断は
同じ裁判の中でやってるよ。

それを考慮して紳士も公法という枠組みに作り変えたし、論文試験を
337氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:30:12 ID:???
>>335
ん?
彼の言い分だと
裁量逸脱=違憲の場合と
裁量逸脱=違法の場合が
あることになるんじゃないの
338氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:30:18 ID:???
>>335
憲法の論文だから。
でも裁量逸脱で違法という結論も書くと思うけど
339氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:30:37 ID:???
>>335
旧の論文だからそのように書いても
いいんじゃないの。

340氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:31:41 ID:???
>>336ー338
ありがとうございました
341氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:33:57 ID:dPfCRknW
>>337
その通りです。下手な説明で本当に申し訳なかったです。
一度言い出した以上は最後までやるのが筋かと思いましてダラダラ
語りましたが、自分も精進が足りませんね。
自省します。
342氏名黙秘:2007/09/18(火) 21:35:39 ID:???
ID:dPfCRknW さん、サンキューです。
ああじゃないか、こうじゃないか、と書き込んでいる
内にイメージがわいて来ました。
基本書を読んでみます。
343氏名黙秘:2007/09/18(火) 22:24:47 ID:???
がんがれ
344氏名黙秘:2007/09/18(火) 23:37:46 ID:???
>>252
遅レスになりましたが(憲法をやっていたので)、一応の考えを示しておきます

@このケースは
Cが契約書に記載した段階でどのような法的状態にあったのか、それとの関連でCをどのように
位置づけるか、によると思う。
Aまず、ABが現地へ行って「甲地」を確認してることから、
売買の目的物が客観的に「甲地」であること、Aの内心的効果意思は「甲地を売る」だし、
Bの内心的効果意思は「甲地を買う」ことであることに問題はない。
Bそれで、問題文では、「ABは売買契約を締結することになりました」
ってあるのだから、未だ契約締結の意思表示はないとも思える。
Cただ、次の「AB間で締結した売買契約には不動産仲介業者Cの記載ミスで売買目的物が
甲土地に隣接する乙土地と記載されていた」という文は、AB間で売買契約は締結されたがCがそれを契約書に作成する時に記載ミスをしたとも読める。
そう読んだ場合、契約は既に成立していて、錯誤の問題も出てこず、単なるCの誤記だということになる。この場合、>>258の言うことでよいと思う。
Dでも、Cの一文を、
たとえば、「AB間で締結した(ということになった)売買契約(に)は、不動産仲介業者C(にAB双方が意思表示を契約書に記載してくれるよう頼んでいたところ、C)の記載ミスで売買目的物が甲土地に隣接する乙土地と記載されていた」と読むこともできる。
この場合、CはAB双方の使者(表示機関)と認定してもよい(使者には利益相反はない)。つまり、表意者たるABの「甲地を売る・買う」という内心的効果意思は、(表示機関Cによって)「乙地を売る・買う」と表示されたことになる
もし、そのように認定するならば、本ケースは次のようになる
・表示主義により、「甲地」を売買の目的物とする売買契約がAB間で成立している
・だけど、表意者たるAB双方ともに「内心的効果意思と表示に不一致があり、かつ、それを知らないということになる
・当該意思表示は錯誤無効→意思表示が無効である以上、売買契約も無効ということになる
E だから、Cが契約書に記載した段階でどのような法的状態にあったのかが結局はポイントになるのだと思う。
345氏名黙秘:2007/09/18(火) 23:53:13 ID:???
勘違いしてる人が多いみたいなので一言。

内心と表示に不一致があっても、必ずしも錯誤の問題になるわけではない。

契約とは意思表示の合致であるから、両当事者の内心的効果意思が一致しているのであれば、
たとえ契約において外部に現れた「表示」がどのような内容のものであっても、
その内心的効果意思の内容とするところに従い、契約の成立が認められる。(潮見)

これに対し、内心的効果意思に齟齬がある場合に、初めて錯誤の問題となる。


だから、>>344の後半部分(D)は間違ってる。
内心的効果意思が一致している以上、それをどのように「表示」しようが、
錯誤の問題は生じない。
346氏名黙秘:2007/09/18(火) 23:57:02 ID:???
>>345
6行目

内心的効果意思と「何」の齟齬?
錯誤の定義はどうするの

その潮見の立場は、意思主義的立場でしょ
表示主義的立場から言えば「表示」が一致すれば契約が成立するはず
347氏名黙秘:2007/09/19(水) 00:03:27 ID:???
>>346
当事者相互の内心的効果意思の齟齬でしょ。
錯誤の定義は,内心的効果意思と表示の不一致で,意思表示の当事者がそれを知らない場合。
ただし,当事者相互の内心的効果意思が一致している場合は錯誤にはならない,と。

>表示主義的立場から言えば「表示」が一致すれば契約が成立するはず
表示が一致しても内心的効果意思との不一致があれば錯誤となるはず。
348氏名黙秘:2007/09/19(水) 00:06:46 ID:???
>>347
だからさ。
契約成立するが、意思表示が錯誤で無効っていってるんだけど
349氏名黙秘:2007/09/19(水) 00:08:37 ID:???
補足すると
契約は成立
しかし、意思表示は錯誤で無効
だから、契約の構成要素たる意思表示が無効であるゆえ、契約も無効

こういう立場が主流だったはず(東大学派)
350氏名黙秘:2007/09/19(水) 00:11:35 ID:???
ちょっと話がそれるけど,
錯誤の場合に法律行為は成立しているが無効とするのは我妻。
内田は,そもそも法律行為が不成立になるとする。
なぜなら,一方の意思表示(申込又は承諾)が無効になる以上,意思表示の合致がないから。
俺は内田説の方がしっくりくる。
351氏名黙秘:2007/09/19(水) 00:21:08 ID:???
横レス失礼
>>347
「ただし,当事者相互の内心的効果意思が一致している場合は錯誤にはならない」←なぜ?
意思表示の合致が一応認められるということだけでなく、一方当事者の錯誤の主張そのものが封じられるの?
相手方が勘違いしていなければ錯誤主張できるのに、相手方が勘違いしていたら錯誤主張できなくなるって、
なんかしっくりこないんだけど。
352氏名黙秘:2007/09/19(水) 00:23:22 ID:???
>>351
内心的効果意思が一致してるのになぜ錯誤で契約を無効にしなきゃならないの?
353氏名黙秘:2007/09/19(水) 00:26:35 ID:???
>>352
ああ、ごめん。
内心的効果意思どおりの契約が成立するというのか。
たしかに錯誤を主張する利益ないね。
354氏名黙秘:2007/09/19(水) 01:00:42 ID:???
>>345
勘違いしてる人が多いみたいなので一言。
とかいってるけど、その潮見の記述はひとつの学説・解釈にすぎないのではないかい??
355氏名黙秘:2007/09/19(水) 01:06:59 ID:???
>>354
当事者相互の内心的効果意思が一致してても錯誤になる場合がある
という説はあるのかね?
いや,煽りではなく純粋な疑問なんだが。
356氏名黙秘:2007/09/19(水) 01:16:57 ID:???
佐久間・総論2版68頁をみると、伝統的通説である客観的解釈説の原則からは、
たとえ内心的効果意思が合致していても、表示通りの契約が成立した上で錯誤の問題になる。
そして、一般的にはこのような場合に客観的解釈説を修正するのだという。
357氏名黙秘:2007/09/19(水) 01:24:17 ID:???
>>355
あるだろ
本ケースが正にその例だろ
それが>>344の解決

>>356の指摘するとおり

大体、錯誤の定義からすれば、AとBのそれぞれについて錯誤を問題にすべきだろ
表示が合致してるから契約成立、しかし錯誤があるから無効、再契約しなおせばいい
当事者が望むのなら再契約も容易のはず

とするか

内心的効果意思が合致してる以上、上のような処理をする必要はなく
回りくどい解決をするまでもなく契約を有効にしてしまえ(潮見)

とするかの違いだろ
358氏名黙秘:2007/09/19(水) 01:31:52 ID:???
>>356
>一般的にはこのような場合に客観的解釈説を修正するのだという。
とすると,やはり当事者間の内心的効果意思が一致しているけど表示が不一致の場合に
客観的解釈説を修正せずに錯誤の問題になるとする説は一般的じゃないのでは?
現在,錯誤の問題になるとする説はあるのかね?
359氏名黙秘:2007/09/19(水) 01:34:09 ID:???
>>358
本ケースは、「表示」は一致してるだろ
一致してるが、後になって一方が「乙地」だと言い出しただけだろ
360氏名黙秘:2007/09/19(水) 01:39:28 ID:???
>>359
当事者相互の内心的効果意思は一致し,当事者相互の表示も一致してるけど,
各当事者の内心的効果意思と表示は不一致,というべきだな。
この場合に錯誤の問題になるとする説はあるのか?という疑問なんだが。
361氏名黙秘:2007/09/19(水) 01:42:46 ID:???
360は学者になりたいのか?
362氏名黙秘:2007/09/19(水) 01:45:46 ID:???
>>360
だかRさ 我妻説じゃないの
363氏名黙秘:2007/09/19(水) 01:51:02 ID:???
じゃあ今度若妻を呼んでみるか。
364氏名黙秘:2007/09/19(水) 10:26:21 ID:???
手形小切手法の質問です。宜しくお願いします。

二段階創造説では約手の「振出」は第一の権利移転行為である、とされます。
その結果、「振出」には「裏書」と同様の効力が認められ
すなわち、権利移転効力・担保的効力・資格授与的効力が認められることになり
例えば、額面を「10万」とするところを誤って「100万」と書いて振り出した場合
創造説ではこれを権利移転行為の瑕疵と扱い、善意取得の問題として論じます。
        ↑
ここまでの理解は正しいでしょうか?


では、交付契約説からだと「振出」はどのように捉えられているのでしょうか?
手元にある弥永先生のテキストを見ているのですがイマイチ分かりません。

そして、交付契約説からだと、上記設例では「錯誤」の問題になり
民法の意思表示の瑕疵についての規定を適用するか否か?を論じ
人的抗弁の問題として処理する・権利外観法理により処理する・等の帰結になるのですよね?

何やら質問のピントがぼやけてしまいましたが
一番聞きたいのは
「交付契約説からだと「振出」はどのように捉えられているのでしょうか?」です。
前田先生の本には、「創造説の立場からは、振り出しは第一の権利移転行為であり・・」
という言い回しが何箇所か出てくるのですが、なぜそういうことをしつこく書いているのか
書かねばならぬのか、が分からないのです。

どなたか宜しくお願いします。


365氏名黙秘:2007/09/19(水) 11:37:47 ID:???
緊急逮捕後の事後的な証拠収集のための捜索や検証は
基本的に司法警察員がやるのでしょうか?

少女が斧で父親を殺した事件で青い制服きた人が家に入る様子がテレビにうつってたのですが
、これは司法警察員であってますか?
おねがいします。
366氏名黙秘:2007/09/19(水) 12:34:40 ID:???
>>364
有効な手形債権を成立させるための振出人と受取人の契約です。
したがって、金額の錯誤に限らず、振出行為の瑕疵は、手形自体の有効性、
言い換えれば手形債権の成否そのものに関わる瑕疵ですから、善意取得では
治癒し得ないという理論上の難点に逢着するわけです。

ところが二段階創造説の立場だと、振出に瑕疵があっても、それはたかだか
権利移転行為の瑕疵なのであるから、善意取得での治癒が可能ということに
なり、善意転得者保護のための簡単な説明が可能になるわけで、これこそが
交付契約説と対比するときの最大の利点ということになるわけです。
367氏名黙秘:2007/09/19(水) 12:58:23 ID:???
逆にいえば、それだけ前田説は静的安全を軽視しているわけだ
手形取得者が保護されればそれでいいという創造説の考え自体
疑問がもたれているけどな
詳しくは関俊彦金融手形小切手法を読むべし
368氏名黙秘:2007/09/19(水) 18:31:29 ID:???
民訴の訴訟要件として、仲裁合意がないこととあげられることがありますが、
仲裁契約がないこと、があげられることもあります。

仲裁契約と仲裁合意はどちらも同じような意味と考えていいのでしょうか?
それとも改正とかで変わってたりするのでしょうか?
369氏名黙秘:2007/09/19(水) 19:15:46 ID:???
同じ
370氏名黙秘:2007/09/19(水) 19:49:49 ID:???
ありがとうございます
371氏名黙秘:2007/09/19(水) 19:55:16 ID:???
>>365わかりませんか。
372氏名黙秘:2007/09/19(水) 19:55:29 ID:7JWRrSOz
@Aはどのような方法で10万円を回収できるか、A売買契約を立証するためどのような証拠がもっとも効果的か教えて下さい。携帯ですみません
373氏名黙秘:2007/09/19(水) 19:57:20 ID:7JWRrSOz
売主Aと買主Bは、Aがもっているパソコンを10万円で購入するという契約をした。しかしAはBにパソコンを渡したにもかかわらず、Bはそのような売買契約はしていない、Aからもらったと主張している。
374氏名黙秘:2007/09/19(水) 20:29:27 ID:???
@裁判上の請求:売買契約に基づく代金支払い請求
A契約書
375氏名黙秘:2007/09/19(水) 22:08:33 ID:???
なるへそ
376氏名黙秘:2007/09/19(水) 22:35:40 ID:???
個人企業が法人成りする場合、それまで有していた営業財産を新会社に引き継がせる方法
は、現物出資くらいですか?
377氏名黙秘:2007/09/19(水) 22:38:21 ID:???
個人から法人への営業譲渡があるでしょ
財産引受
378氏名黙秘:2007/09/19(水) 23:01:55 ID:???
ありがとうございます。
379氏名黙秘:2007/09/19(水) 23:57:17 ID:rFn0fpTM
多分簡単なことです・・・なんかアレ?ってわかんなくなりました よろしくです
既判力が及ぶのは基準時における法律関係に生じるに過ぎない→基準時後の新事由があれば既判力に触れない

ということは確定判決が下されても、新たな事由をウソでも主張すれば、裁判所はその有無は審理しなければいけないということですか?
そしてそれがなければ、前訴の既判力により却下となるのでしょうか・・

380氏名黙秘:2007/09/20(木) 00:02:59 ID:???
ウソでも審理しなきゃいけないです。
というかウソかどうかを審理します。

新事由が無いことは、直接には既判力と関係しません。
前訴の既判力に抵触して却下されるというのは、
既判力が生じる判断に反する主張をした場合です。
381氏名黙秘:2007/09/20(木) 00:04:29 ID:???
既判力に反する場合って請求却下だっけ?棄却じゃないのん?
382氏名黙秘:2007/09/20(木) 00:05:21 ID:???
>>379
たとえば、100万円の給付判決が確定し、その後、前訴被告が基準時後の弁済を
主張して当該債務の不存在確認の訴えを提起したとします。
この場合、裁判所は本案たる当該弁済の有無を審理し、前訴被告がその証明に失敗すれば、
裁判所は後訴棄却の本案判決をします。
これによって、後訴基準時における当該債務の存在が既判力によって
確定されることになります。
383氏名黙秘:2007/09/20(木) 00:07:06 ID:???
請求却下って。。
384氏名黙秘:2007/09/20(木) 00:18:59 ID:???
>>365
司法警察職員と司法警察員の区別をしっかりしてください。
司法警察員は、司法警察職員の中に一部の人です。
 cf.刑訴法189条1項、同199条2項

令状の請求は司法警察員に限られますが、(同法218条3項)
捜査活動は司法警察職員が行います。(同法189条2項)
検察官・検察事務官が捜査することもできます。(同法191条1,2項)
警察と検察のいずれが捜査をしてもよいのですが、
通常は警察が証拠収集活動をします。

制服を着ていたのであれば、司法警察職員であることでしょうが、
司法警察員であるかどうかはわかりません。
385氏名黙秘:2007/09/20(木) 00:50:29 ID:MGeAE7CM
>>374 ありがとうございます レポートかかなきゃいけないんですけどもうちょっと詳しく教えて下さい 図々しくてすみません
386379:2007/09/20(木) 10:05:35 ID:fClc9GNR
わかりました。どうもありがとうございました^^
387氏名黙秘:2007/09/20(木) 10:48:55 ID:???
伊藤塾の論パは使えますか?
388氏名黙秘:2007/09/20(木) 10:52:52 ID:???
使い方によっては使える
389氏名黙秘:2007/09/20(木) 11:01:13 ID:???
>>387
マルチ乙
390氏名黙秘:2007/09/20(木) 12:04:30 ID:???
w
391氏名黙秘:2007/09/20(木) 12:07:58 ID:???
390 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2007/09/20(木) 12:04:30 ID:???
w
392氏名黙秘:2007/09/20(木) 13:05:58 ID:???
国賠訴訟において「公権力の行使」にあたるかは、訴訟要件でしょうか?
それとも本案勝訴要件でしょうか?
393氏名黙秘:2007/09/20(木) 13:55:06 ID:???
犯人蔵匿罪の犯人による第三者への教唆の成否と、
親族等への教唆の成否の結論は論理必然の関係になるのでしょうか?
394氏名黙秘:2007/09/20(木) 13:55:26 ID:nwyNBh5h
★ロースクール教授★

「乞食と大学教授は三日やったらやめられない」とは、昔の人はずいぶんうまいことをいったものである。

一般の民間企業が、効率性・能率性を最大限に重視し、他社としのぎを削って資本主義社会における過酷な競
争にさらされているとき、ロースクール教授は、非効率性・非能率性を最大限に重視した教育をひたすら行う。

ロースクール教授は、非効率性・非能率性の中にこそ永遠不滅の学問的真理が存在すると確信してはいるもの
の、彼らは日々、学問に励んでいるかのごとき虚偽の外観をみずから作出するばかりで、まともな学術論文を
書く人間などほとんど皆無に等しい。彼らは春休み、夏休み、秋休み、冬休み、と年がら年中「休み」であっ
て、大学の学期期間中ですら週に3日ほど出勤すればよいだけで、一年のうちほとんどの時間を、惰眠をむさ
ぼることに費やすのである。

また、一般の民間企業の社員がミスをすれば、解雇、左遷、減給等の懲戒処分を直ちに受けるところ、彼らロ
ースクール教授は、学生に対してウソを教えても、学生に対して絶対に、謝罪などしないし、自己の非を認め
ることは絶対にしないばかりでなく、法科大学院を解雇されることもないし、懲戒処分を受けることもない。
厚い身分保障の下で、のうのうと暮らすことができるのである(しかも中には年収1500万円以上もらってい
る者もいる)。

しかも彼らロースクール教授はごまかし方だけは天下一品である。学生から「先生、それ間違ってますよ」と
指摘されると教授は「それは、これから説明するつもりでした」「参考のためにホワイトボードに書いただけ
です」などといってごまかすのである。

このような無為徒食生活を送る彼らロースクール教授に、自己の勤務校の新司法試験合格者を一人でも多く増
やすことについてのモチベーションなど、そもそも、あろうはずが、ないのである。
395氏名黙秘:2007/09/20(木) 14:03:42 ID:???
>>391>>394
なにこれ。
396氏名黙秘:2007/09/20(木) 14:59:51 ID:???
有害図書指定の判例について教えてください。
この判例は青少年と青年の知る自由という利益と、青少年保護という利益が対立するといいます。
けれども何でエロ本業者自身の表現の自由ではなく、知る自由が反対利益になるのでしょうか?
エロ本業者をマスメディアと見
マスメディアの表現は国民知る権利に資するから、マスメディアの表現により利益を受ける国民である、青少年・成年の知る自由が反対利益になると推測しましたが、これは誤りですか?
397氏名黙秘:2007/09/20(木) 15:13:03 ID:???
良スレ
398氏名黙秘:2007/09/20(木) 15:41:43 ID:???
>>396
物事狭く考えすぎじゃね?

表現の自由は当然に判決文の中で考慮されてるだろ。

対立利益は出版業者の表現の自由と善良なる性道徳の保持
         青少年と成年の知る自由という利益と青少年の保護だろ
399氏名黙秘:2007/09/20(木) 15:50:29 ID:???
>>398
私が書き込んだ文の2行目が、2種類ある対立利益のうち1種類しか出してない点で、誤っているのでしたか。
ちなみに、これは百選解説から抜き出したのですが、2種類の対立利益の片方に焦点をあてたものなんでしょうね。
(私が対立利益は必ず1種類と狭く考えるからこう読めないのでしょう。)
納得しました。
ご回答ありがとうございます。
400氏名黙秘:2007/09/20(木) 16:36:33 ID:???
質問です。

民法501条のイメージが湧きません。B号やC号は具体的にどんな場面に
使われるんですか?

D号の数に応じて債権者に代位するとはどういう状況で使われるのでしょうか?

基本的な質問ですが、お願いします。
401氏名黙秘:2007/09/20(木) 16:58:07 ID:???
> 395 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2007/09/20(木) 14:03:42 ID:???
> >>391>>394
> なにこれ。
402氏名黙秘:2007/09/20(木) 17:21:18 ID:???
>>400
え〜!!


条文しか読まずに勉強してるの?それ止めた方が絶対いいよ。


AがBに3億円の債権を有しており、その債権を担保するためにBの物上保証人C、Dの有する土地
甲(評価額1億万)、乙(1億)に抵当権の設定を受け、さらにEが保証人となったようなケースにおいて、Eが全額、保障債務を弁済した場合を考えればいいよ。
403氏名黙秘:2007/09/20(木) 17:42:47 ID:???
みなさん毎日どのぐらい勉強されてるんですか?

勉強に飽きたときはどうしてますか?
404氏名黙秘:2007/09/20(木) 17:56:19 ID:???
10時間くらい。
テレビか読書かランニング
405氏名黙秘:2007/09/20(木) 18:02:44 ID:???
やはりそのぐらいの時間は必要なんでしょうね・・・
406氏名黙秘:2007/09/20(木) 19:12:31 ID:???
試験前は17時間
407氏名黙秘:2007/09/20(木) 19:21:51 ID:???
時間なんて気にして無い。
起きてるときは勉強。
たまにこうして休憩中に2ch。
408氏名黙秘:2007/09/20(木) 19:49:53 ID:???
借地権の対抗要件として必要とされる借地上の建物の登記は借地人名義
でなければならないということですが、例えば賃貸人の承諾ある転貸借の
場合で転借人名義の建物登記でも借地権の対抗力はないのでしょうか?
409氏名黙秘:2007/09/20(木) 19:50:58 ID:???
>>408
それ、転借じゃなくなってるだろw
410氏名黙秘:2007/09/20(木) 20:05:08 ID:???
>>408
Nice boat

糞ワロタwww
411氏名黙秘:2007/09/20(木) 20:50:57 ID:???
転貸人と間違えたんだろ・・
フォローしてやれよ。
412氏名黙秘:2007/09/20(木) 20:54:25 ID:???
刑法の質問
「Xは飲食代金を免れるために店員をだまして店の外にでました。
しかし、店員はおかしいとおもい、追いかけてきたので
殴り倒し、逃げた。」という問題で、Xの罪責は2項詐欺既遂、2項強盗既遂となるそう
です。

前提として、無意識的に終局的な利益の移転を認識していれば足りる説を採ります。
本件ではかかる認識はあり、出題者は店の外にでた時点で終局的利益の移転が
あったとして2項詐欺は既遂に達すると考えているようです。
一法益侵害一罪であるので
それぞれことなった法益が侵害されているということになるとおもうのですが、
この場合、それぞれどのような法益が侵害されているのでしょうか?
これを教えていただきたいです。

なお、自分としては、両方「代金債権」という同じ法益を侵害しているの
でないかと思えてなりません。
そこで、終局的利益の移転がなかったとして
2項詐欺は未遂にとどめ、2項強盗で既遂にし、両方法益は
おなじ代金債権と考えたほうが理解しやすいと感じています。


413408:2007/09/20(木) 20:55:32 ID:???
すいません。初学者なもので・・・
建物所有目的で土地を賃借したが自分では建物を建てずに土地をそのまま
転貸し、賃貸人も承諾、転借人が建物を建てて登記した場面を想像した
んですが、そういう場合は元の賃貸借はどうなるのかと思いまして
レベルの低い質問ですみません
414412です:2007/09/20(木) 21:03:51 ID:???
スレをまちがえました。
無視してください。
415氏名黙秘:2007/09/20(木) 21:08:45 ID:???
>>413

賃貸人をA  転貸人をB 転借人をCとする


君の言う「元の賃貸借」であるAB間の賃貸借契約についてはその賃貸借契約を登記していればBはAに対して対抗できる。

BC間の転貸借契約も当然に有効。仮にAが当該土地を第三者に譲渡したとしても、転借権をCは対抗できる。

単純だと思うんだけど、どこがわからないかもう少し具体的に言ってくれれば回答する人も回答しやすいような気がする。
ちなみにBはAが第三者に当該土地を譲渡したら譲受人には賃借権を対抗できないから、AC間での賃貸借契約が結ばれたことになるけど、それは聞いてなかったかな…。
まあ、おせっかいということで。
416415:2007/09/20(木) 21:10:38 ID:???
ごめん、間違えた。

AC間での賃貸借じゃなくて、譲受人とCとの間に賃貸借契約が存続すると言う意味だ。
417氏名黙秘:2007/09/20(木) 21:33:04 ID:fClc9GNR
憲法秩序構成説がわかりません!!!!!偉い人教えてください(TT)悲しい・・
*政党内閣制の下においては、行政の中立性が保たれてはじめて、公務員関係の自律性が確保される*から、憲法が公務員関係の存在と自律性を憲法秩序の構成要素として認めていることを根拠に、・・制限を受ける。

@*でくくった部分の意味がさっぱり分かりません
A憲法秩序の構成要素として認めていればなぜ人権を制約していいのか分かりません

すいません、よろしくお願いします。

418氏名黙秘:2007/09/20(木) 21:35:40 ID:???
>>417
公務員が政治的活動をしていると、政治と癒着してしまうってことだろ
立法府の政党政治が行政にまで及ばないようにってこと
419氏名黙秘:2007/09/20(木) 21:37:58 ID:???
>>400
とりあえず、ここは難しい。担保物権と債権総論が交錯するところ。
初学者ならスルーしてもいい。ただし、それだと不親切だから、さわりだけ
書いておく。

501条は何のための規定か。それは、「前二条の規定により・・・」(同条柱書)と
あるように、弁済による代位についての規定だ。債務というのは、債務者が弁済すると
消滅する。債権者も満足、で終わり。では、債務者以外の第三者が弁済すれば・・・
この場合も債務は消滅する。ただし、債権者も満足・・・だけで終わるわけにはいかない。
第三者は弁済する義務がないのにもかかわらず弁済しているから、
その第三者に何か報いるルールを決めなきゃならない。それが499条・500条。
これらは、「・・・代位する」としている。代位とは、債権者の地位に成り代わって、
債務者に求償することをいう。

債権者、債務者、(弁済した)保証人だけであれば余り問題は生じない。
なぜなら、そこには債務者と保証人しかいないからだ。
保証人は債務者に対して求償権を行使できる。これでおしまい。
しかし、保証人に加えて抵当権者がいればどうか。
保証人が弁済する。保証人は抵当権に代位する。結果、抵当権者が弁済することになる。
抵当権者は保証人に求償する。以下、エンドレス。
これだと、いつまでたっても求償が続く。これを求償の循環という。これが分かっているから、
法は公平の観点から501条において求償の循環を防ぐルールを規定した。
すなわち、本来ならば全額求償できるところを一部しか求償できないように制限
している。

まず、ここまでを完璧に理解しておけばよい。
420氏名黙秘:2007/09/20(木) 21:51:16 ID:???
d
421408:2007/09/20(木) 21:51:49 ID:???
>>415
回答ありがとうございます
聞き方が悪くてすみません
一番聞きたかったのはご回答の「ちなみに」以下のところでした
Bが第三者に賃貸借を対抗できない場合に転借人Cの転借権はどうなるのか
親ガメがこければ子ガメもこける式な発想で賃貸借が対抗できない以上
Cの転貸借も対抗できないとすると酷だなぁと・・・
譲受人とCとの間で賃貸借が結ばれたことになるんですね
ありがとうございました
422氏名黙秘:2007/09/20(木) 23:50:55 ID:???
すいません、憲法から思想良心の自由の合憲審査基準について質問です。
君が代が持つ歴史的背景に対して否定的な評価を持つ公立学校の音楽教師が、国家を演奏せずに拒否して、学校側から戒告処分を受けた
場合、かかる処分はどのような基準で判断するばきなのでしょうか?
内心にとどまる限りは絶対無制約なのはわかるんですが、この場合、外部行為を伴っているから、制約がゆるされるのでしょうか?
423氏名黙秘:2007/09/21(金) 00:06:50 ID:???
審査基準なんて自分の好きなようにすればいいさ。
424氏名黙秘:2007/09/21(金) 00:25:43 ID:???
>>422
判例を読んで、法廷意見と意見の論旨をまとめてから来てくれ
425氏名黙秘:2007/09/21(金) 00:50:59 ID:???
ちょっと難問かもしれませんが。

刑訴の408条と、414条→386条3号の場合って、
上告理由がないことが明らかな場合という点で同じ場面だと思うのですが、
このような場面では、上告棄却は判決でするのか、決定でするのか、
いったいどちらが正しいのでしょうか。
426氏名黙秘:2007/09/21(金) 01:30:59 ID:???
>>425
408条は判決。本案判決なのですから。

414条は決定。これは、実体的な判断からではなく、
書いてなかったり等で明らかな場合で、手続違背だから。
427氏名黙秘:2007/09/21(金) 02:04:03 ID:???
>>423-424
答えられないんですか?
428氏名黙秘:2007/09/21(金) 02:24:03 ID:???
>>422
許される。その理解でOK。煽りはスルー汁。
429氏名黙秘:2007/09/21(金) 04:54:29 ID:???
419 保証人が抵当権者に求償するのですか?抵当権者とは物上保証人のことではないですよね?
どういう人を指してるんですか?
430氏名黙秘:2007/09/21(金) 10:14:09 ID:KWzUxMqA
憲法社会権について質問です
社会権は有る意味で正義の実現であり、なるほど市民には人間らしい生きる砦になるというのは理解しやすいでしょう
暴走しやすい市場主義を抑制すべく出てきた福祉国家理念は魅力的です
ですが、社会権の代名詞を言える生存権は、日本ではかなり悪用されています
これはお馴染みのプログラム規定や立法裁量論による骨抜き構造といった体のことです
本来のプログラム規定説はまだ魅力的になりうる説だったわけですが、それにしても生存権からひいては社会権を保護する意義があるのでしょうか?
疑問が生じました。教えてください。お願いします。
431氏名黙秘:2007/09/21(金) 10:30:49 ID:???
>>430
憲法が明文で権利として認めているから、プログラム規定説は取りえない
432氏名黙秘:2007/09/21(金) 10:42:33 ID:???
>>430
おまえは何を言ってるんだw
433氏名黙秘:2007/09/21(金) 11:33:10 ID:???
>>430
( ゚д゚ )
434氏名黙秘:2007/09/21(金) 11:40:11 ID:???
>430
う〜んww 何を言いたいのかわからない

 生存権の議論は、「法的性質決定」の議論が盛んだけど、「法的性質決定」の結果
どのような、「帰結」が導かれるのかを考えてみるといいと思うよ。そして、「帰結」
から「法的性質決定」を逆に考えて、というようにフィードバックを繰り返して考えて
みるといいかも。

まず、プログラム規定説と法的権利説の違いは、生存権規定が裁判規範になるのかどうか
の違い。これは、帰結からすると、生存権を具体化する立法がいくらトンチンカンなもので
も裁判所で争うことができないというのは、おかしい(「価値判断」)と思うなら、法的
権利説を採用するべきだということになる。

次に法的権利と捉えた上で「具体的権利と捉えるか抽象的権利と捉えるか??」を検討しな
いといけない。具体的権利と捉えると、「帰結」はどうなるのか??というと
本来的な具体的権利説からすると、生存権を根拠に給付請求訴訟を提起できるということになり
そう。29条3項の場合はそうだよね。でも、生存権の法的性質論における具体的権利説は
そこまで考えていないみたい。具体的権利説の主張は、立法不作為の違憲確認訴訟を認めよう
というところにねらいがあるみたい。だから、具体的権利説の亜種といってもいいのかな。

抽象的権利説というのは、権利の中身については、法律で決めてもらわないとわからないという
スタンスなので、立法不作為の違憲確認訴訟はNG。ということに・・・・・

でも、これは本当に権利の法的性質の問題なのだろうか??って思わないかな??
結局、具体的権利説や抽象的権利説が「権利に内在する性質」だと思っていたものは、
「立法裁量をどれだけ広く認めるか」の問題なのではないかという感じがしないかな。

435氏名黙秘:2007/09/21(金) 11:43:43 ID:???
>>430
・・・
436氏名黙秘:2007/09/21(金) 11:45:19 ID:???
つまり、具体的権利説を採用するということは、立法の不作為の違憲確認を認める
すなわち、立法するかしないかについての裁量(自由な判断)を認めず司法がダメだぞ!
とダメだしをすることを認めることになる。

他方で、抽象的権利説からすると、法律を作るか作らないか、あるいは、どのような内容の
法律とするのかについては、立法府の裁量を認めて、裁量の枠を超えた場合にのみダメだしを
することになる。

「権利の法的性質論」というのは、実は擬似問題で、実は「立法裁量論」(裁量の広狭)の問題だったのだ
ということが見えてくる。

では、立法裁量の広狭をどのように定めるのか?? これはやはり、「裁判所と立法府の役割分担論」から
基礎付けるしかないのではないかな。まあ、ここは考えてみてください。今述べたような視点を持って教科書
を読むとかなり理解が深まると思うよ
437氏名黙秘:2007/09/21(金) 11:51:46 ID:???
あと、そもそも論として「生存権保障の是非」を考えるなら、

生存権は、自由権と表裏一体の問題だよ。自由なゲームを可能にするのは、自由な
活動を可能にしてくれる土台(ゲーム盤)があるからだよ。サッカーの試合をする
ことにたとえてみると、「サッカーを自由におやりなさい」といってみたところで
小石だらけのグランド(ガラス片が落ちてるかもしれない)で裸足の奴と靴を履いてる
奴がいたとすると、裸足の奴は、自由にサッカーをできるだろうか。血だらけになっても
サッカーをすればよいっていわないでねw

サッカーを目一杯自由にプレーさせてあげるために、靴を提供するくらいのことを
してあげてもいいんじゃないかな。「価値観の問題」だけど、日本国憲法は、靴を提供する
という「価値決定」をしている。
438430:2007/09/21(金) 11:52:26 ID:KWzUxMqA
>>431>>432
現行の日本国憲法では、社会権とは何かは明記されていませんが、生存権については25条に示されています
生存権を具体的な権利として保障されてしかるべきだ!と言うのはごもっともですが
残念ながら、最高裁や通説では、プログラム規定説が一般的です
もちろん、具体的権利説や抽象的権利説も有効なことは言う迄も有りません
下級審においては、積極的態度を示してきてるわけなんですから
そうであるけれども、なかば御都合主義的に採用されているだけでしょうね
ただ実はプログラム規定説と言うのは権利そのものを骨抜きにするための理屈ではなくて
福祉国家理念実現の為の要石だったと言う経緯があります
しかし、日本の学説、判例はいざ自分の国が財産権に陥った際に、ない袖は振れないようにするために
プログラム規定説を権利そのものを空っぽにする学説として根拠付けて輸入したのです
その意味では日本国憲法は、福祉国家を表向きは抱えながら、実は自覚なき市場主義理念を胚胎していたかもしれません
さあどう思われますか?
439氏名黙秘:2007/09/21(金) 11:56:09 ID:???
単に人間に値する生活を営むことを保障する権利として認めている
社会的、経済的弱者は自分の力ではどうにもならないこともあるから
人権として、権利の側面から考えろ
440氏名黙秘:2007/09/21(金) 11:58:28 ID:???
>>438
>どう思われますか?
って、別に何も。
それを人に聞いてどうしたいわけ?
441氏名黙秘:2007/09/21(金) 12:02:14 ID:K4zcGKac
>>438
そもそも、判例はプログラム規定説とってない。よく判旨読んでみろ。とりあえず朝日訴訟。堀木訴訟でもいいが。
裁判規範になりえるって言ってる
あと、通説は抽象的権利説(と言われてる)。プログラム規定説取ってる学者がいたら教えてくれ
その他のところは、非才にして当方には理解できませんでした。
442氏名黙秘:2007/09/21(金) 12:06:22 ID:???
判例は純然たるプログラム規定説ではないと言われる
芦辺憲法ではプログラム規定説とも読める
443氏名黙秘:2007/09/21(金) 12:10:29 ID:???
>438
何を論じたいのか未だに意味不明だけど・・・・w 

プログラム規定説については、確かに二つの捉えかたがあるよね
理念を表明しただけだと捉えるプログラム規定説、そのほかに一定の
司法審査を許容するプログラム規定説もある。でも、言葉の整理の問題
としては、後者はプログラム規定説と呼ぶのは議論の明確化のためには避ける
べきだと思う。

日本国憲法は、以上のような言葉の整理をすると明らかに抽象的権利説を採用
している。

あと、「無い袖は触れない」というのは、まったくその通りでだからこそ予算を
決めることのできる立法に対して裁量を認めているのだよね。プログラム規定説
(ただの理念表明)と考えるのは、おかしいと思うけどね。憲法上も「権」として
扱っているわけだからね
444氏名黙秘:2007/09/21(金) 12:13:22 ID:???
430>
 きちんと概念整理をして議論を展開してくれるだろうか。

1.プログラム規定説とは何ぞや??
2.自分は、法的性質決定論においてどの立場に立つのか?それはなぜか?
3.最高裁の立場をどう捉えていて、どのような点が不当なのか??
4.法的性質決定論から議論をするのか? それとも立法裁量から議論を立てるのか?
445430 438:2007/09/21(金) 12:55:52 ID:KWzUxMqA
皆さんありがとうございましたm(_ _)m
446氏名黙秘:2007/09/21(金) 14:42:52 ID:???
上の方で転貸借の事例の質問に答えていた人に聞きたいんだが
賃貸人Aと賃借人B及び転借人Cがいて、AがBに土地を貸して、それをAの承諾有りで
BがCに貸した事例において、Cがその転借地上に自己名義の建物を建てた場合、その後
Aが第三者であるDに当該土地を譲渡したら、Dが賃貸借契約という負担付の土地を譲り受けるって感じで
答えてるけど、それって本当にあってるの?


なんかCはBと独自に転貸借契約を結んでるんだから、それがなくなったらCは当然に建物を
明け渡さないといけないような気がするんだけど。
借地借家法の対抗要件である、借地上に自己名義の建物を保有していることっていうのは
借地契約が存続していることを前提としている様な気がするんで、本件の場合はAが第三者に
譲渡した瞬間にAB間の土地賃貸借契約は終了して、BC間の転貸借契約もDが引き渡せと
主張した瞬間からBの履行不能で終了すると思うんだけど、その辺どうなの?
447氏名黙秘:2007/09/21(金) 16:22:59 ID:???
>>446
ごめん、回答者だが、その辺自信ないわ。
上級者の方にパス。
448氏名黙秘:2007/09/21(金) 17:08:04 ID:???
>>426

それは違うのでは?

414条→386条3号の場合も、上告理由がないことが明らかな場合について定めた規定ですから、
単なる手続違背の場合の規定ではないのでは?

とすると、408条の場合と要件が同じになるので、408条と414条→386条3号のどちらを使えばいいのか、
ということです。
抽象的に言うと、要件が1つなのに、効果が2つあっておかしいんじゃないか、ということです。
449408:2007/09/21(金) 17:08:19 ID:???
転貸借の件で質問した408です
昨日教えていただいた後で自分なりに考えてみたのですが
やはりちゃんと理解できていないので再度質問させて下さい

415-416で回答していただいた「Aからの譲受人に対してAB間の賃貸借が対抗できなくても
譲受人とCとの間で賃貸借が結ばれたことになる」という考え方をとると
いわばCの転借権に対抗力を認めたことと同じになると思うのですが

そうすると、「適法な転貸借の場合でも賃貸借が債務不履行で解除され、賃貸人が
目的物の返還を請求した時点で転貸借は履行不能により終了する」という判例(平成9.2.25)
の考え方と矛盾してしまうというか・・・
415-416の考え方からするとAB間でBに債務不履行があって賃貸借が解除され
Aが土地の返還を求めた場合でも、CはAとの間で賃貸借が結ばれたことになる
と主張できるのでしょうか?

結局、Cが建物登記を具備すればCの転借権に対抗力が認められるのか?
という問題に集約されると思うのですが
転借権の対抗要件で調べても、「転借人は対抗力ある賃借権を援用して
転借権を対抗できる」という判例(昭和39.11.20)しか見つけられず・・・
450408:2007/09/21(金) 17:19:00 ID:???
「Cが建物登記を具備すれば」というのは正確ではなかったですね
建物所有目的の土地の転貸借において転借人が建物を建築して
登記を具備すれば転借権に対抗力が認められるのか?です
何度もすみません
451氏名黙秘:2007/09/21(金) 17:19:02 ID:???
>>449
あなたの質問の想定する事案をもう一度はっきりさせて。
地上建物の登記名義が転借人ってことは転貸人は賃貸関係から外れるでしょ
452408:2007/09/21(金) 17:22:31 ID:???
>>451
わかりにくくてすみません
賃貸人A、賃借人(転貸人)B、転借人Cとして、AB間で建物所有目的で
土地の賃貸借がなされたが、Bは土地をそのままCに転貸し、Aも承諾し
Cが借地上に建物を建てて登記を具備した場合です
こういう場合はもはや転貸借ではないのでしょうか?
453氏名黙秘:2007/09/21(金) 17:24:34 ID:???
>>451

>>446だけど(>>449ではない)、俺と別の質問者が言いたいのは>>446の事案のことじゃないかな?


借地のことを考えてるんだよ>>449も。
454氏名黙秘:2007/09/21(金) 17:26:03 ID:???
>>452

>>451は見当違いなこと言ってるだけだからスルーした方がいい。
455氏名黙秘:2007/09/21(金) 17:32:27 ID:EWR3OnYq
もしかしたら回答が難しい質問かもしれませんが・・・お願いします。
検察事務官によるビデオ差し押さえの事例問題で、取材・報道の自由は21条1項で保障される

報道機関にも適用される。

しかし、公共の福祉による制約を受ける。

と考えました。しかし解説には、「判例を記憶されている方は、公正な裁判の実現という憲法上の要請から制約を受ける」とすればいいし、「記憶していない方は公共の福祉論で処理すればいいでしょう。」
とあります。
このようにどっちでもいいと言われると異様に混乱してきました。
公共の福祉という明文上のフィルターを通さずに人権を制約できるなら、公共の福祉って一体何なんだろうという話になってきました(自分の中で)
どなたか手を差し伸べてください・・スイマセン。
456氏名黙秘:2007/09/21(金) 18:14:42 ID:???
>>455
公共の福祉論で処理する場合、公共の福祉の内容を具体化
していく段階で公正な裁判の実現の利益、あるいはそれに
類する利益を論ずることになるのですから、結局同じような
処理になります。

>公共の福祉という明文上のフィルターを通さずに人権を制約できるなら
もう一度基本書なり、シケタイなりの公共の福祉論の部分を
読んでみてください。
内在的一元的制約論に立った上で、制限の根拠を求めている
ということが理解できるはずです。

457氏名黙秘:2007/09/21(金) 19:44:59 ID:???
>>455
そのいい加減な解説は何なんだ・・・
458氏名黙秘:2007/09/21(金) 19:49:53 ID:???
誰か転貸借の事例の回答お願いします。
459氏名黙秘:2007/09/21(金) 19:54:19 ID:???
>>458
Cが建築した建物でC名義の登記なら転貸借のままだね
B名義の建物をCに譲渡した場合は特段の事情がない限りBは賃借関係から離脱するはず
460455:2007/09/21(金) 20:00:49 ID:EWR3OnYq
>456
はいその辺も読んだんですが・・
芦部説がイマイチ抽象的でわからないんです。シケタイには芦部説(通説)と書いてありますが、wikiには一元的内在制約説(通説)とあります。
要するに芦部先生は一元的内在制約説は基準があいまいだから、基準を明確にすべき、と言っているんですよね。

>公共の福祉という明文上のフィルターを通さずに人権を制約できるなら
もう一度基本書なり、シケタイなりの公共の福祉論の部分を
読んでみてください。
内在的一元的制約論に立った上で、制限の根拠を求めている
ということが理解できるはずです。

ダメだ。わかんない。何で公共の福祉というタームを持ち出すver.と憲法上の要請といってしまうver.があるのかわかんないです
ホントバカですいません、教えてください(TT)
461455:2007/09/21(金) 20:01:22 ID:EWR3OnYq
>>457
市販の伊藤問題です。
462氏名黙秘:2007/09/21(金) 20:04:44 ID:???
土地賃借権が対抗力を有しない場合に、転借人が自己名義の登記ある建物を所有したとき,
賃借権に対抗力がないが故に転借権も対抗力を失うかは一応論点になってる。
対抗できないという考え方もある(広瀬武文)が,転借人の建物の登記により,
土地の使用権原を推測しうると考えられるから,その転借権に対抗力を認めても
第三者に不測の損害を与えることはないのであって,対抗力を認めるべき(我妻,高島良一),
というのが一般的かな。

理論的には,>>446の下段の理論も十分成り立ちうる。
463氏名黙秘:2007/09/21(金) 20:08:48 ID:???
>>460
公正な裁判の実現による制約も公共の福祉による制約だよ
公共の福祉による制約も憲法上の要請といえるでしょ
別に区別しなくていいよ
というかその事例で公正な裁判以外でどう理由付けするんだ
464氏名黙秘:2007/09/21(金) 20:10:31 ID:???
>>460
憲法制定当初の最高裁判例は
人権制約する法令が違憲かどうかを「公共の福祉」に適うという理由で違憲制約していた。

しかし憲法学者はこれを批判した。
いわく、公共の福祉の中身が不明確であると。
そして公共の福祉とは要するに人権相互の矛盾衝突の調整にすぎないという見解が有力となった。
いわゆる一元的内在的制約説だ。
この見解は人権制約を正当化する「公共の福祉」とはその人権と「別の人権が」対立・矛盾する場合
のみであるという。すなわち、「個々の人権を越える公益」的なものによる人権制約を認めない立場だ。

かかる批判を受けて最高裁は違憲審査にあたり、公共の福祉という文言を使わなくなった。
より詳細な理由を付すようになった。
それが、人権制約を正当化する憲法上の要請等の理屈付けである。
また、憲法学者の提唱した違憲審査基準論もその一つである。
ある人権制約する法令の目的、手段からその合憲性を審査する手法である。

ちなみに、昨今では、憲法学者の中にも、内在的制約一元説に対する批判が生じている
いわく、個々の人権に還元できない公益による人権制約は認められるのではないか
というもの。
465氏名黙秘:2007/09/21(金) 20:15:08 ID:???
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1152374576/

公共の福祉についてはこのスレですごい議論されてる
余計分からなくなるかもしれんが
466氏名黙秘:2007/09/21(金) 20:15:30 ID:???
>>460
あのね。どうせいい加減に書いてる解説なのよ それ たぶん
言葉が足りないのね おそらく
「公正な裁判の実現という対立利益を明確に覚えている人は、そのタームを
打ち出して書けばいい」という意味だろうし、・・・ここまでは問題ないよね
でね、「公共の福祉論で処理」って言ってるのは、公共の福祉の範囲内にあるか
否かということにつき自分の基準を打ち出して処理すればいい、と言いたかったんだと
思う。

解説が完璧だと思わない方がいい。
そして、そういった言葉足らずの箇所や解説者の筆が走った箇所に
頭を悩まさない方がいい。

君の理解で間違ってないから。

人権を制約するには、まず、その制約根拠が必要
そして、その制約根拠は正当なものでなければならない

正当化根拠がない場合には制約不可
正当化根拠がある場合にはその制約は公共の福祉の範囲内にあるか否か

を考えればいい
467氏名黙秘:2007/09/21(金) 20:21:04 ID:???
まあはっきりいってそこで判例が思い浮かばないようじゃ話にならんレベルだけどな
解説の後文は蛇足
468氏名黙秘:2007/09/21(金) 20:21:59 ID:???
正確にいうと
公共の福祉論
→アンチテーゼとしての内在的制約一元的説
 この説を前提とした利益衡量論による違憲審査
→利益衡量論をさらに進化させた目的審査、手段審査を内容とする違憲審査基準論

っていう感じかな。

んで最高裁は目的審査、手段審査を取り入れるようになった。
469氏名黙秘:2007/09/21(金) 20:27:03 ID:???
>>459
>>462


詳しい解説ありがとうございます。
470455:2007/09/21(金) 20:39:42 ID:EWR3OnYq
ああーーーーーーーーー
なるほどわかりました、わかりましたよ
言い回しの問題なんですね ほんと、解説不親切ですね・・・・・
こんなたくさん答えていただけて感激しましたwイイ人ばっかりだな。
本当の本当にありがとうございました。保存しときますw
471氏名黙秘:2007/09/21(金) 22:13:31 ID:???
例えば、他人の花瓶を意図的に割る行為が何罪かを
聞く超単純な問題が出たとします。

本を読んで、器物である花瓶を損壊したんだし、故意も
あるから器物損壊罪になることは分かります。
でも、それを問題への解答として表現できず止まって
しまいます。

いきなり「器物損壊罪が成立するかどうかを検討する」
みたいに具体的に成立しそうな罪名を挙げて、そこから
その罪について構成要件・違法性・責任を順に論じて
いくものなのでしょうか。

それとも、花瓶を割った行為について、花瓶が器物だとか
割る行為が損壊にあたるんだとか、因果関係があるとか
故意があるとか色々論じて、最後に「だから器物損壊罪が
成立する」みたいな論理構造になるのでしょうか。
472氏名黙秘:2007/09/21(金) 22:19:47 ID:???
>>471
あなたのとる体系に沿って認定していけばいい。
ただし試験で問われるのはそのどれかが問題となる場面なので、

甲の○○行為は、××罪の構成要件に該当する。
ただし本問では△△なので◇◇の要件を満たすかが問題となる。

みたいに論じていくことになる。要は論点については詳しく説明する。
何も問題なければ、乙の○○行為は××罪にあたるって一言で認定してもよい。

要は何を問われているかを見極めて、論点は詳しく、そうでない箇所は薄く論じていく。
473氏名黙秘:2007/09/21(金) 22:30:29 ID:???
>>471
たぶんどっちでも良い。

ただ、わかりやすさとしては、前者がいいんでないかな。
ある程度の結論を先に述べたほうが、以後の予測がつくからね。
474471:2007/09/21(金) 22:35:14 ID:???
>>472さん, 473さん
どうやって論理を組み立てる物なのか、朧気ながらイメージを
つかめました。ありがとうございます。
これから事例をいくつか適当に考えて練習してみます。
475氏名黙秘:2007/09/21(金) 22:38:44 ID:???
構成要件を満たすと認定しておきながら
要件を満たすか問題となるっておかしくないか?
476氏名黙秘:2007/09/21(金) 22:39:14 ID:???
あ、理解しますた。
477氏名黙秘:2007/09/21(金) 22:43:42 ID:???
みなさんこんにちは。
勉強初めて1年半ぐらいになるんですが、憲法の勉強の
仕方がよくわかりません。今年の旧司憲法は6点という散々な結果でした。

どんな学習が効果的なんでしょうか?

478氏名黙秘:2007/09/21(金) 22:44:46 ID:???
百選の事案と判決要旨を覚える
統治の条文を暗記する
479氏名黙秘:2007/09/21(金) 22:45:53 ID:???
>>477
芦部の著作を読みこむ。
憲法判例を読むは必読ね。

んで判例を読みこむ。
480氏名黙秘:2007/09/21(金) 22:57:51 ID:???
判例を読み込めば、それなりに択一憲法の点数は上がりますかね?
481氏名黙秘:2007/09/21(金) 22:59:46 ID:???
下がることはないと思うよ。
ただ、旧司の択一憲法って日本語のテストだからなぁ・・
482氏名黙秘:2007/09/21(金) 23:01:48 ID:???
>>481
そうかあ
今年の憲法は、結構解答が割れて、そのどちらにも
結構説得力があったぞ
483氏名黙秘:2007/09/21(金) 23:04:53 ID:???
そうですね。
今まで判例の読み込みを怠っていました。
ここのみなさんは統治の条文はだいたいスラスラ言えるレベルなんですか?
484氏名黙秘:2007/09/21(金) 23:28:45 ID:???
そのまま条文を暗記してるなんてことはないと思うけど、
だいたい何が書いてあるかということは頭に入ってる。
485氏名黙秘:2007/09/22(土) 00:42:47 ID:???
間接事実の自白について教えてください。

間接事実について自白の成立を肯定する見解(新堂)と否定する見解の違いがよくわかりません。
単純に考えたら、肯定説は、裁判所拘束力及び当事者拘束力を肯定することになりそうなのですが、
新堂、高橋の記述を見るとそれを修正していて、
@自白された間接事実からの主要事実への推論が別の間接事実の認定により妨げられることがある。
A自白された間接事実を打ち消すに足る別の間接事実が認定できる場合は別。
としています。
ということは、結局ほとんど拘束力を認めた意味がないんでは?と思ってしまいます。

他方、否定説の場合でも、不要証効(179条)は認めるのが一般ですので、
間接事実について自白が存在すると、まったく無視して審理を進めることはできないと思います。
もちろん別の間接事実の認定により、自白された間接事実と反する事実認定も可能ですが、
それは上記修正された肯定説でも可能なはずです。

とすると、両説の違いは端的にどこにあるのでしょうか?
486氏名黙秘:2007/09/22(土) 00:45:02 ID:???
>他方、否定説の場合でも、不要証効(179条)は認めるのが一般ですので、

判例はどういってる?
487氏名黙秘:2007/09/22(土) 00:53:36 ID:???
梅本民訴は新堂、高橋説を
「しかし、間接事実に自白の効力を否定することは、裁判所は当事者間に争いが
ないので証拠によって確かめることから解放されるが、他の資料によって反対の
心証を得た場合は、これに拘束されずに主要事実を認定できることを意味するの
であって、前記の説は自白の成立を否定する意味の理解に混乱が見られる。」
と評してるね
488氏名黙秘:2007/09/22(土) 01:16:06 ID:???
>>485
同様のことは主要事実の自白でも起こる。
あまりに経験則違背な自白を認めるかというかたちで、
兼子は認めるという立場。
489氏名黙秘:2007/09/22(土) 01:22:00 ID:???
d
490氏名黙秘:2007/09/22(土) 01:54:51 ID:???
抵当権に基づく妨害排除請求権についての質問です

判例は、平成11年判決(傍論)、平成17判決において
「抵当権の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済権の行使を困難
にするような状態」があるときに「抵当権侵害」を認めて妨害排除請求ができる
としています。

例えば、被担保債権が1000万円で、抵当目的物の価値が2000万円だった場合、
不法占拠者がいるために1500万円に価値が下落しているようなケースを想定する
とします。

 抵当権の本質論について、価値権説=「抵当権とは、目的物の交換価値の把握を
する担保物権である」と捉えると、交換価値の把握は、1000万円よりも価値が下落
しないと、妨害排除できないということになります。

他方で、抵当権の本質論について、換価権説=「抵当権とは、目的物を強制的に金銭
に換えて優先弁済を受けることのできる権利である」と捉えると、「強制的にお金に
変える」こと自体を邪魔すれば、「抵当権侵害」と認定できることになります。

判例を読んでみると、目的物の交換価値の下落が被担保債権額を割り込まないと抵当権
侵害にならないと言っているようには思われないので、判例は、抵当権の本質論について
換価権説を採用していると捉えていいのでしょうか?? 難しい問題だとは思うのですが
おわかりになる方がいたら教えてください。よろしくです
491氏名黙秘:2007/09/22(土) 02:00:30 ID:???
>>490
換価権説から抵当権妨害とならない場合ってどんな場面?
492氏名黙秘:2007/09/22(土) 02:02:26 ID:???
もう1つ質問させてください。譲渡担保権の法的性質論についての質問です。

判例は、譲渡担保権の法的性質論について、所有権的構成に立っているという
理解がされています。所有権的構成といってもいわゆる、信託的譲渡説的な構成
ではなく、学説でいうと設定者留保権説のような理解だと思いますが・。

譲渡担保権者に第三者異議の訴えが認められているので、所有権的構成に立って
いると思える判例もあれば、譲渡担保権に基づく物上代位が認められているので
担保権的構成に立っていると思える判例もあります。

そこで質問なのですが、法的性質論との関係で、これらの判例を整合的に説明する
には、どのような説明をするのでしょうか??それとも判例は論理的に不整合な結論
を取っているのでしょうか?? 誰かお分かりになる方がいたら教えてください。
493氏名黙秘:2007/09/22(土) 02:08:37 ID:???
>491
 換価権説から抵当権侵害にならないのはどんな場面??というのはどういう趣旨
の質問かな?? ま、いいや、

まず、不法占拠者のケースは、全部抵当権侵害ということになる。で、対抗力ある
賃借権のケースは、そもそも換価権も賃借権の負担ありの目的物の範囲で認められ
ているにすぎないことになるから、抵当権侵害にはならないと説明するのかな・・
わからないが説明としてはそのようになりそう。

そして、賃借権が対抗できないケースは、「明渡猶予期間制度」があるので、これとの
兼ね合いが問題になりそう。平成17年の判例みたいに主観的要件(妨害目的)を付加して
考えるしかないのではないかな。これを換価権説からどう説明するのかわからないが、
価値権説からも説明しづらい。
494氏名黙秘:2007/09/22(土) 07:53:09 ID:???
むづかしいもんだいですね
495氏名黙秘:2007/09/22(土) 09:21:11 ID:???
。。。
496氏名黙秘:2007/09/22(土) 10:34:48 ID:???
?
497氏名黙秘:2007/09/22(土) 10:36:21 ID:???
>>490
判例は基本的に価値権説です。
>>492
法的性質から短絡的に結論を導いているのではなく、
事例ごとの合理的解決に軸足を置いていると理解してください。
498氏名黙秘:2007/09/22(土) 10:46:22 ID:???
そうだよな。
時代背景によって、判例も変わるし
判決を出す裁判官も違う
そこに「理論的一貫性」を見出そうとしても
徒労に終わることもある

判例の整合性・理論的一貫性を考えるのは難しい
499氏名黙秘:2007/09/22(土) 13:10:49 ID:???
10ヶ月間、1日10時間くらい勉強し続ければ旧帝の既習合格レベルまでいけますか?
500氏名黙秘:2007/09/22(土) 13:14:50 ID:???
>>499
人によるとしか言いようが無い。
そんな疑問を抱く前に勉強しろ。
501氏名黙秘:2007/09/22(土) 13:24:03 ID:???
>497,498
 法的性質論から演繹的な問題解決がなされているわけではないんですか・・・
 学説が判例の帰結を理論的に説明しようとしている努力が水の泡って感じが
 しますが・・・判例もさすがに場当たり的判断をしているわけではないと思う
 ので・・。法的性質論からは説明できないとしたらどのような実質的根拠に
 基づいて議論をしているのでしょうかね

 妨害排除請求権の判例でいうと、価値権説からすると、やはり交換価値が
 被担保債権額を割り込まないと妨害排除できないと判例を読むことになりそう
 ですが、そのような理解でいいのでしょうか?

 それとも、交換価値の下落が被担保債権を割り込まなくても妨害排除請求権が
 行使できるとしたら、どのような実質的根拠に基づくのでしょうか?

 また、譲渡担保権の物上代位を認めるという判例の立場、あるいは学説の立場
 (学説は、論理的に説明できないといけないのでさすがに法的性質論から議論を
 展開しているが・・)は、どのような実質的根拠に基づくのでしょうか?
 「実質、担保だから・・・」というだけ?

502氏名黙秘:2007/09/22(土) 13:26:32 ID:???
民法の371条について質問です
改正によって果実の取り扱いが変わったようですが
改正前の契約についても適用されるのでしょうか?

また、契約書に旧371条の趣旨の記載があった場合はどうなるんでしょうか?
503氏名黙秘:2007/09/22(土) 13:44:36 ID:???
>502
 抵当権設定契約にいかなることが定められていようと、抵当権に関する規定は、
 強行規定だから、現行の民法が適用されるよ。

 果実の取り扱いも抵当権の中身(物権の内容)の話だから、物権法定主義が適用
 される。すなわち、「抵当権の内容は、法律によって定められるもので、当事者の
 合意により左右されるものではない」ということができる。

 
504氏名黙秘:2007/09/22(土) 13:52:16 ID:???
>>501
抵当権侵害に基づく妨害排除は、比較的新しい議論だから、
その要件について定説があるわけじゃないと思う。

判例の優先弁済権の行使が困難〜という文言の中に、
「被担保債権を割り込むこと」という要件を
入れることも可能かもしれない。
ただ、そういう限定をかけることが妥当か、
執行法上の価格減少行為に対する保全処分とか、
他の制度との整合性は、問題になりそう。

本質論から演繹的に〜っていうのは、
理解はしやすいけど、具体的事案の中で、
妥当な解決が出てくるかというと、必ずしもそうでないので、
流行ってないのが現状だと思う。
抽象論だと、大雑把な利益考量になりやすいし。

譲渡担保についても同じ。
具体的事案と当事者の合理的意思、担保の必要性
そこらへんの兼ね合いで決めてるんじゃないかな。
505氏名黙秘:2007/09/22(土) 14:03:37 ID:???
>>503
とても・・・わかりやすいです

ていねいな説明ありがとうございます
506氏名黙秘:2007/09/22(土) 14:07:49 ID:???
>504
 レスありがとう。本質論からの議論が、法律解釈論の中で流行っていないという
 のはその通りだと思う。

 例えば、刑法の世界でいうと、昔は承継的共同正犯の肯否
 について共同正犯の性質論から演繹的に議論していたけれども、最近では、共犯の
 処罰根拠論(因果的共犯論)で説明するようになっている。また、民事訴訟法でい
 うと昔は、既判力周辺の議論は、すべて既判力の本質論から議論がされていたけど
 いまは、既判力の根拠論(法的安定性と手続保障)から説明がされているしね。他
 挙げればキリがないんだけど・・。

 でも、抵当権や譲渡担保の領域の議論においては、いまだに抵当権の法的性質論や
 譲渡担保権の法的性質論が幅を効かせているのではないでしょうか。それ以外に解釈を
 導くツールがない。教科書で譲渡担保権の法的性質論の議論が詳しく議論されているし。
 しかも、今は、「所有権的構成/担保権的構成」と単純な二分法では説明ができなくなっ
 ている。

 例えば、設定者留保説は、設定者留保権という慣習法上の物権を創出することでなんとか
 譲渡担保権のあらゆる論点を説明しようと試みている。じゃあ、設定者留保権の内容はどの
 ようなものなのだ??という問いをしてみると、それは妥当な帰結から帰納的に導くしかない
 という説明がされている。(設定者留保権の内容は導かれれる帰結とフィードバック関係にある)
 
 設定者留保権説は、二種類あるが・・、簡単にいうと設定者留保権を設定者にとどめて残りカスの
 所有権を担保権者に移転させるという説だ。なので、担保権者には物上代位を認めないという帰結
 をとる。なぜなら、所有権から物上代位は導かれないはずだからだ。と、このように法的性質論は
 譲渡担保権の領域ではかなり幅を効かせている(特に学説では)と思う。実質的根拠から解釈論を
 展開するというのなら、先ほど説明した処罰根拠論のように根拠論(解釈を導くツール)を提示す
 る必要があるのではないか。そうしないと場当たり的な判断と化してしまわないかな。
507氏名黙秘:2007/09/22(土) 14:10:22 ID:???
↑ 共同正犯の性質論 × ⇒ 共同正犯の本質論 ◎

 犯罪共同説とか行為共同説のこと

 間違えました すまんこ
508氏名黙秘:2007/09/22(土) 14:16:46 ID:???
民訴の質問です
「訴訟審理の過程」という場合、「判決をする局面」も含まれますか?
たとえば、「訴訟審理の過程において、裁判所はいかなる措置を採り得るか」
という問題だった場合、「中間判決をすることができる」などと書くことも
問われている、と考えますか
509氏名黙秘:2007/09/22(土) 14:23:10 ID:???
>508 
 「訴訟の審理過程」には、「判決」は含まれないと思います。

 「訴訟の審理過程」とは、「第一回口頭弁論期日(準備的口頭弁論弁論)から口頭弁論
 終結時」と考えるのが普通だと思います。 
510氏名黙秘:2007/09/22(土) 16:00:40 ID:???
>>509
やはり、そうですか

微妙だと思ったのは、
中間判決は、一定事項につきあらかじめ判決をして
整理しておこうという趣旨のものであり、その後も
残りの争点については、審理を続行する以上
「審理の過程」と言ってもよいのかな・・・と
まあ、「判決段階」と言ってもよいとも思われるし


511氏名黙秘:2007/09/22(土) 17:15:33 ID:???
>510
そこは、悩む必要はなくて残りの争点については審理が継続するのだから
審理の過程の問題だとして、論じればいいだけだからね。定義というのは、
議論のテーブルに載せるために意図的に構築されたものに過ぎないから、
自分がどういう立場に立つのかを示した上で論じればいいだけ。間違いでは
ないから。
512氏名黙秘:2007/09/22(土) 17:19:56 ID:???
刑法についての質問なのですが

結果無価値・行為無価値において、結果無価値=「法益侵害・法益侵害危険性」
であることはわかるのですが、行為無価値=「??」は、何を意味しているの
でしょうか??

 
513氏名黙秘:2007/09/22(土) 17:21:05 ID:???
 裁判を受ける権利のついてわからないんすが・・

 友達に裁判を受ける権利の範囲と、司法権の範囲は、同じだといわれたのですが
 それであっているのでしょうか?? 
514氏名黙秘:2007/09/22(土) 17:53:11 ID:???
良スレ
515氏名黙秘:2007/09/22(土) 18:04:34 ID:???
>>514

ハイ!    ∩_∩.∩     
      (,, ・(ェ)・)/        
   _  / /   .|        何が聞きたいのでつか ?
   \⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\
    ||\        \ 
    ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| 
    ||  || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
516氏名黙秘:2007/09/22(土) 18:14:23 ID:???
犯罪共同説と行為共同説の対立についての質問

私は、前田説なので実行行為共同説なのですが、部分的犯罪共同説に立つ
立場の方は、どうして罪名従属性が必要であると考えるのでしょうか??
共犯の類型性ということだけが大事なら実行行為共同説で足りると思うのです
けど・・・
517氏名黙秘:2007/09/22(土) 18:18:42 ID:???
>>516
そりゃ犯罪共同説という前提にとらわれているからさ
518氏名黙秘:2007/09/22(土) 18:25:22 ID:???
>>516
構成要件というドグマ
519氏名黙秘:2007/09/22(土) 18:31:45 ID:???
心理的因果性ないし共謀の内容に関係がある
520氏名黙秘:2007/09/22(土) 18:32:27 ID:???
>>516
もともと裸の行為共同説があって
それに対して「故意犯罪」の共同という縛りで共犯の成立を限定する犯罪共同説が出てきたと
んでも実際にはそれじゃちと狭すぎると

それで共犯の成立する範囲を広げるに際して犯罪共同説という概念を捨てるか、捨てないかの違い
521氏名黙秘:2007/09/22(土) 19:26:08 ID:???
なるほど・・・
522氏名黙秘:2007/09/22(土) 19:26:35 ID:???
BはAからテレビを買ったがそのままAに預けておいた。ところが、Aはこれを自分のものとして、さらにCに売却してCもAにそのまま預けておいた。この場合、テレビの所有権は誰に帰属するんですか?
占有改定として、Cが即時取得するんですか?
523氏名黙秘:2007/09/22(土) 19:30:09 ID:???
>>512
道義的背反性を含んだ法益侵害性を問題と評価する考え方と理解しとけばいい。
524氏名黙秘:2007/09/22(土) 19:33:28 ID:???
>>522
192成立するっていう説もあるし、成立しないって言う説もある
525氏名黙秘:2007/09/22(土) 20:24:46 ID:???
基本書にそのまま載ってる論点を聞く人って何なの
526氏名黙秘:2007/09/22(土) 20:46:16 ID:???
債務者Aが所有する土地について、Bが賃借権の設定を受けて登記をしたあと、債権者Cが抵当権の設定を受けている場合、BがAを単独で相続しても、Bの賃借権は消滅しないの?なぜ?
527氏名黙秘:2007/09/22(土) 21:04:09 ID:???
用語の問題ですが、
制限付き自白という場合、
自白+抗弁のことをさすのか、抗弁を留保してなす自白のことをさすのか、
どっちなんでしょうか?

たとえば、消費貸借契約で、
「金は受け取ったが返した。」
という陳述は、制限付き自白なのか、制限付き自白+抗弁なのか、
どっちなのでしょうか?
528氏名黙秘:2007/09/22(土) 21:08:05 ID:???
自白+抗弁でいいんじゃない?
抗弁がいれられなければ自白の効力は認めないというのは認められないでしょ
529氏名黙秘:2007/09/22(土) 21:14:35 ID:???
>>528
おそらく制限付自白というのはそういうものではないのではないかと。
530氏名黙秘:2007/09/22(土) 21:15:24 ID:???
>>529
どういうものなん?
531氏名黙秘:2007/09/22(土) 21:26:27 ID:???
>>530
相手方の主張を認めながら、これに関連する別個の事実を付加して防御方法とする場合
(金は借りたが返したという場合)が、制限付き自白として挙げられていました。

この記述だけを見ると、金は借りたが返した、という叙述を一体として制限付き自白という
とも考えられるのですが、
制限付き自白をあくまで「自白」として考えると、
金は借りたが返した、というのは、制限付き自白+抗弁と考えられるような気がします。
532氏名黙秘:2007/09/22(土) 21:35:51 ID:???
あなたの事例でいうと「制限」って弁済の抗弁のことでしょ?

「制限付き自白+抗弁」だとするとあなたのいう制限って何?
533氏名黙秘:2007/09/22(土) 22:00:38 ID:???
金は借りたが返したは単に自白+抗弁でしょ
そんなところを深く考える意味あるの?
534氏名黙秘:2007/09/22(土) 22:07:49 ID:???
制限付自白...
535氏名黙秘:2007/09/23(日) 00:52:46 ID:???
>>523
ちがうでしょう。
井田先生の本を読んだ方がいいよ。
現段階で、井田学説の理解なしに行為無価値は語れないと思いますけど。
536氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:09:45 ID:???
>535
 井田先生はなんていっているの? 井田先生の議論って相手の議論を曲解して
 議論を展開するって感じで好きじゃない。
 
 行為共同説と犯罪共同説の議論だって井田先生は、部分的犯罪共同説の立場から
 行為共同説を批判するけど、今は裸の行為共同説の論者なんていないからね。
 実行行為共同説がほとんど。共犯の類型性を無視すると因果関係がある者に対して
 無制限に処罰が拡大するだから、部分的犯罪共同説だ!と井田先生はいうが、実行
 行為共同説は、実行行為という枠を守るわけだから共犯の類型性を無視するわけで
 はない。なのに、井田先生は、行為共同説を採る奴はみんな拡張的共犯論だ!けし
 からん!って感じだもん。それってあんたの決め付けでしょ
537氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:15:41 ID:???
論理的でないてことですか。
538氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:20:04 ID:???
>537
 いやいや、井田先生は、めちゃくちゃ論理的な議論をする人。
 でも、決め付け議論をする傾向があるような気がする。相手の立場は
 こういう立場に違いない。だから、その考え方はこういう理由でダメだと。
 でも、その決め付けがときどきズレていることがある。
 
 行為共同説を採る論者は、共犯の類型性を無視している。と批判してみたり。
 (行為共同説の論者なんてそんなにいるの?その人たちは類型性を無視して
 いるの?)ね。
539氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:22:11 ID:???
>>538
あのですね。
そもそも「共犯の類型性」という「枠」をはめるのは何ゆえ?
540氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:22:31 ID:???
 でも、井田先生としてはあえて議論を明確化するために教科書上はそう言って
 いるだけなんだろうけど。「人を見て法を説け」じゃないけど、学生向けの議論
 として教科書を書いているのだとすれば、わかりやすい議論ではあると思う。
 
541氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:26:22 ID:???
>539
 罪刑法定主義の要請。何が犯罪であるか、この場合には、共犯として処罰されるか
 を明確に枠付けることで、安心して自由に国民が行動できるようにするため。
 
 
 
542氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:27:50 ID:???
>>535
そんなことはない。
団藤神で十分
543氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:29:23 ID:???
>>536
大谷、前田あたりも存在しない説を批判してるだろ。
学者の議論なんてそんなもん。
544氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:30:22 ID:???
>542
 ポスト団藤後の議論については、団藤先生は何も言及していないからねえ
 
545氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:35:38 ID:???
>>544
ポスト団藤は団藤以下。
よって、団藤でよい。
546氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:36:17 ID:???
>543
 それはその通りだけど、学生向けの議論として、対立点をわかりやすくするため
 に議論しているだけ。その後にきちんと現在の学説状況を踏まえて現在では部分的
 犯罪共同説と実行行為共同説の対立に議論が収束しているという趣旨で議論をしてい
 る。その議論におけるポイントは、「罪名従属性を認めるか否か?」それだけの違いだ
 とも説明しているしね。
 部分的犯罪共同説は、どうして罪名従属性が必要なのか?の説明をまったくしていない。
 共犯の類型性は、実行行為共同説も重視している。類型性を与えてくれるのは、実行行為
 だからね。
547氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:38:07 ID:???
>545
 まあ、そうかもしれないんだけねw

 団藤説じゃ近時の判例とか説明がつかないことが多いしね。判例が間違っている
 と団藤説マニアはいうのだろうけどw 根拠のない妄信でしかない。
548氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:40:33 ID:???
司法試験に受かるのに不要な議論はしなさんな。
黙ってろんしょーを覚えなさいよ。
549氏名黙秘:2007/09/23(日) 01:49:12 ID:???
>548
 確かにその通りなんだけど。行為無価値を理解するには井田の議論を押さえと
 かないとね。という、かっこつけるだけで中身が空っぽな奴がいたから。ちょっと
 いじめただけw 大人げなかったかなw
550氏名黙秘:2007/09/23(日) 02:07:24 ID:???
行為無価値を理解するには井田の議論を押さえるべきかもしれないが、
司法試験に受かるには、行為無価値を理解する必要がないという事実。
551氏名黙秘:2007/09/23(日) 02:12:20 ID:???
>550
 井田の議論って何なの? 端的にいうとわかりやすくいうとどういうこと?
 って言ってもわからないんでしょw カッコつけるだけのスタイリストはもう
 いいよw
552氏名黙秘:2007/09/23(日) 02:13:35 ID:???
>>549
はあ?
そんなに小難しいことはいらんだろ
お前にとっては当たり前のことかもしれないが

「法益侵害の方法・態様が悪いから」違法なのだ
くらいの理解で十分だろうが !

553氏名黙秘:2007/09/23(日) 02:18:08 ID:???
>>551
井田の議論って何よ?
お前が説明しろよ 
554氏名黙秘:2007/09/23(日) 02:18:42 ID:???
>552
 十分だよw 俺のレスちゃんと読んでよ。井田の議論を押さえとかないととか
 いうカッコつける奴を批判しているんだよ。その理解で十分だよ。受験上はね。
 
 でも、論点を深く理解するには足りないけど。怒りなさんな 早漏君w
 
555氏名黙秘:2007/09/23(日) 02:21:41 ID:???
>553
 俺は知らないよ〜 押さえないとねとかカッコつけている奴に聞いてみたら?
 たぶん理解してないのにカッコ付けで言っているだけだから説明できないと思うけどw

 
556氏名黙秘:2007/09/23(日) 02:36:21 ID:???
>>551
端的に言うと、行為無価値の本質は行為の無価値性にあるということだろうな。
557氏名黙秘:2007/09/23(日) 02:38:12 ID:???
合義務的な択一的挙動の具体的な状況がわかりません。教えてください
558氏名黙秘:2007/09/23(日) 02:38:22 ID:???
>>556
なるほど、よくわかりました。
559氏名黙秘:2007/09/23(日) 02:49:50 ID:???
>>557
合義務的ナ択一的挙動トハ、法規違反アリテ結果発生セシムルモ、
仮令法規適合行為アレドモ結果惹起ヲ回避スルコト能ハザル場合也。
具体的ニハ、ぶれーきセズシテ轢死サセタル場合ニ、
ぶれーきスレドモ轢死ヲ避クルコト能ハザリシ場合ガ是ニ当タル。
560氏名黙秘:2007/09/23(日) 02:53:50 ID:???
>551
 あの〜行為の無価値性ってwww

 刑法が行為者主義ではなく行為主義を採用している以上、行為の無価値(悪い)から
 処罰するというのは結果無価値論も行為無価値論も共通の認識だよ。

 行為が悪いといえるのはどうしてか?という点において対立がある。
 すなわち、結果無価値論は、「その行為が悪いのは、その行為が悪い結果を引き起こすもの
 だからだ。」と答える。それに対して、「その行為が悪いのはその行為自体が法益を守るために
 作られたルール(行為規範)に違反するから悪いと考える」と答える。

 この「ルール」をどう考えるかで、昔の行為無価値論と現在の行為無価値論(井田先生的発想)
 は、異なる。「ルールの中身」を、「倫理・道義的秩序(今の言葉でいうと社会的相当性と
 いってよい)だ!」と考える見解。「法益保護のために国民に課せられる行動準則」だと考える見解
 (それは、「社会的相当性」とは無関係とはいえないが、「法益保護」に結びついたものに限るのだ
 という考え方)に別れる。
561氏名黙秘:2007/09/23(日) 03:01:03 ID:???
↑ 急いで書いたので説明がぐちゃぐちゃだがまとめると
 
 結果無価値論 行為が悪いのは、法益侵害を導くからだ
 行為無価値論 行為が悪いのは、その行為がルールを逸脱するからだ。
        → ルールの中身(行為規範の内容)
           1.倫理的道義的秩序(社会的相当性)
           2.法益保護のために形成された行動準則
  
 結果無価値論が生まれた土壌は、行為無価値論1.に対する批判から。
 「倫理や道徳を守るために刑罰を使うとはけしからん!」「1つの価値観の押し付けだ!」
 「あくまで、法益を侵害と結びつく行為こそ違法と評価されるべきだ」

 現在の行為無価値論(二元説)
 「ちがうよ。倫理や道徳を守るために刑罰を課すんじゃない。法益を保護するために
 設定された行動準則を逸脱したから処罰するのだ」

 結果無価値論からの批判
 「では、行動準則を逸脱したけど法益侵害が生じなかったらどうするんだ?」
 「法益保護といいつつルールを維持するだけで処罰することになるじゃないか」

 現在の行為無価値論
 「法益を効果的に保護するためには、法益保護のために作った行動準則を逸脱
 したら処罰するのが望ましいじゃないか。何の問題もないっ!」 
    
 
562氏名黙秘:2007/09/23(日) 03:03:15 ID:???
>>560
社会的に相当とされる秩序を維持する事と
法益を保護する事は、実際はほとんど同義だけどな。
563氏名黙秘:2007/09/23(日) 03:09:12 ID:???
>>562
 まあ、その通りなんだけどね。それが行為無価値論から結果無価値論への
 批判である「法益の精神化」論だよね

 どういうことかというと、結果無価値論は、行為無価値論に対して、「行為
 無価値論者は行為が悪いのは、倫理や道徳(今の教科書言葉で言うと社会的
 相当性)に違反するからだというが、倫理や道徳に違反したからといって処罰
 するのは、おかしい」と批判する。

 これに対して、行為無価値論は、以下のように答える。
 
 「結果無価値論だって倫理や道徳に違反したから処罰するということ
 が可能じゃないか。というのは、法益の中身に倫理や道徳をしのばせれば
 いい。例えば、性道徳の維持という社会的法益を設定すれば、法益侵害と
 いう衣は着ているが、結局、倫理や道徳を維持するために刑罰権を使うこと
 になるじゃないか。」(法益の中身に道徳的あるいは倫理的なものをしのば
 せることを法益の精神化という。)

564氏名黙秘:2007/09/23(日) 03:11:28 ID:???
行為無価値ト結果無価値ノ議論ハ、
鶏ト卵ノ議論也。
法益侵害結果ヲ未然ニ防グベキせーふてぃねっとトシテ行為準則在リ。
秩序ハ是、究極ニハ個人ノ利益ニ還元サルルト謂フベク、
社会公共ノ利益ハ一定ノ秩序乃至習俗ニ依リテ保護サルル事、
火ヲ見ルヨリ明カ也。
他方、古キ悪習ハ是、現在ニ於ヒテ最早個々人ノ法益ヲ保護スルニ資スル事無ク、
故ニ、刑法的保護モ否定サルルベキモノトナルト云フ筋合ニ於ヒテ、
個々人ノ法益ハ、社会秩序ノ改廃ヲ要請スル也。
565氏名黙秘:2007/09/23(日) 03:13:49 ID:???
↑ ということになると、結局は、「倫理や道徳の強制はおかしい」という
 結果無価値論のスタートラインは崩れているんだよね。現在の議論状況から
 すると。でも、結果無価値論者はまだ多い。

 それは、行為無価値論者がいう「国民に行動準則(行為規範)を示して自由に
 行動できるようにするべきだ」「行動準則が示されず知らないうちに自分の行動
 が法益侵害をしてしまった場合にも違法と評価されるのはおかしいだろ」という
 行為無価値論者の言い分に頭をかしげるからだ。

566氏名黙秘:2007/09/23(日) 03:15:36 ID:???
空理空論乙
567氏名黙秘:2007/09/23(日) 03:18:45 ID:???
>566
 自分のわからないことを「空理空論」というww この基礎理論は、刑法の
 あらゆる論点に結びついているから、わかっておくと論点をすべて一貫的に
 説明できるんだけどねえ。勉強の省エネ化のためにも大事なことだよ。抽象
 レベルの議論をきちんとおさえておくことはね。
568氏名黙秘:2007/09/23(日) 03:31:20 ID:???
>>567
川端乙
569氏名黙秘:2007/09/23(日) 03:37:53 ID:???
>568
 かわいそうだけど同情はしないよ がんばって生きていけよw 
570氏名黙秘:2007/09/23(日) 03:46:27 ID:???
特定が生ずる時、種類債権で特定が生じれば善管注意義務が発生しますよね。

でもこれは同時に弁済の提供があったということになり、善管注意義務は軽減されるのですか?
571氏名黙秘:2007/09/23(日) 04:03:56 ID:???
>567

いずれの説をとっても具体的事件の結論に影響なし

実務で不要

理論のための理論

空理空論
572氏名黙秘:2007/09/23(日) 04:04:26 ID:???
>>570
特定と弁済提供の時期は必ずしも一致しません。
弁済提供と同時に特定が生じる場合、例えば口頭の提供+分離を行った場合でも、
弁済期を途過するまでは未だ善管注意義務は軽減されません。
受領遅滞が生じた場合に善管注意義務の軽減は生じます。
573氏名黙秘:2007/09/23(日) 04:05:08 ID:???
>>571
つ偶然防衛
574氏名黙秘:2007/09/23(日) 04:11:05 ID:???
>571
 じゃあ、そういう理解でがんばって。↓とか使っているところが
 「お受験」的存在ってことがよくわかる。受験うかるようにがんばって。
 合格者なのかな? おめでとう。これから実務に出てがんばってくださいw
575氏名黙秘:2007/09/23(日) 04:16:07 ID:???
 ちなみにいずれの説をとっても結論に影響なしっていうのは違うよ〜
 たぶん自分が理解できないことは「そんなの受験にいらないよ〜」って
 タイプの人なんだろうけど。

 未遂犯、不能犯、正当業務行為、正当防衛、緊急避難、責任論、共犯論
 すべてにわたって影響のあることだよ。まあ、理解できないだろうけどね。
 結論が変わる。それぞれの論点についてばらばらに理解するより、1本の筋
 があったほうが理解のための時間の節約になる。受験的にもメリットあるの
 にねえ。バカにはわからないだろうけどw
576氏名黙秘:2007/09/23(日) 04:18:32 ID:???
>>572
なるほど、わかりました。
ありがとうございますた。
577氏名黙秘:2007/09/23(日) 05:05:17 ID:???
>>574
自演乙
>>575
連投乙
578氏名黙秘:2007/09/23(日) 05:21:38 ID:???
自分で馬鹿な問題提起をして、それを馬鹿と罵る。
たまにある自演だよな。
何がしたいのかわからん。
579氏名黙秘:2007/09/23(日) 05:28:18 ID:ngRd0zWh
(スレ違いかもしれませんが)法律の勉強をしてると、
潜在意識と健在意識の境がなくなってきませんか?
夢と現実の境が希薄になってきたというか・・
580氏名黙秘:2007/09/23(日) 05:33:45 ID:ngRd0zWh
夕べ、スーパーのレジで不法領得の意思について語ってる
夢をみました
581氏名黙秘:2007/09/23(日) 05:54:47 ID:???
>>579
具体的に頼む
582氏名黙秘:2007/09/23(日) 06:04:20 ID:ngRd0zWh
助けてください・・
583氏名黙秘:2007/09/23(日) 06:05:55 ID:???
>>582
具体的に頼む
584氏名黙秘:2007/09/23(日) 06:17:36 ID:???
すれ違いですし、不安なら病院へどうぞ
585氏名黙秘:2007/09/23(日) 11:08:43 ID:???
結局、>>523の「道義的背反性を含んだ法益侵害性を問題と評価する考え方」という定義は、
現段階の行為無価値論の定義としては問題があるということで落ち着いたわけだ
586氏名黙秘:2007/09/23(日) 11:47:46 ID:???
>>582
具体的に言ってみな。
587氏名黙秘:2007/09/23(日) 13:06:47 ID:???
気にするな
588氏名黙秘:2007/09/23(日) 13:14:43 ID:???
>>582
助けてやるから話してみろ
589氏名黙秘:2007/09/23(日) 13:48:13 ID:???
>585
そういう考え方を採用している行為無価値論者もいるけど、今は少数派。
 行為無価値論者は、井田先生の発想みたいに「行為規範によって行為コントロール
 することで法益を保護する」「その行為規範は、法益保護のための行動準則である」
 という考え方の人が今は多い。「道徳や倫理をそれ自体行為規範とするような考え方」
 は、結果無価値論が行為無価値論を批判するためにいう言説かな。



590氏名黙秘:2007/09/23(日) 13:54:04 ID:???
>571 ぷっ コンプレックスの塊だねえww NLPでも勉強したら?
591氏名黙秘:2007/09/23(日) 13:56:08 ID:???
>>590
自演乙
592氏名黙秘:2007/09/23(日) 15:12:14 ID:???
>>589
ずっと読んできてよく分かりました
勉強になりました ありがとうございます

しかし、「法益を保護するための行為規範の中身」が
「法益保護のための行動準則」であるといっても、

では、その「行動準則」とは何ですか、と聞きたくなるのですが

それは、倫理や道徳とは異なり、「法益保護」に結びつく社会的に形成されてきた
ルールとでもいうようなものでしょうか(裏から言えば、そのような行為をすることが
法益侵害ないしその危険を惹起せしめる類型的な行為とでも)




593氏名黙秘:2007/09/23(日) 16:02:59 ID:???
結果無価値でも行為無価値でもどっちでもええわw
594氏名黙秘:2007/09/23(日) 16:07:14 ID:tNp5gNb/
犯人蔵匿罪の「罪を犯した者」の意義についてなんですが、
どの学説も、真犯人については異論はなく、
まだ疑いのある段階の者とかまで範囲をどこまで認めるかという問題と考えて間違いありませんか?
595氏名黙秘:2007/09/23(日) 16:49:18 ID:???
うん
596氏名黙秘:2007/09/23(日) 16:51:35 ID:???
反射効と既判力の拡張って、別物ですか?
(既判力の拡張は否定するが、反射効は肯定する、みたいなのもありうる?)

それとも、包含関係にある(反射効⊃既判力の拡張、争点効の拡張)んですか?
597氏名黙秘:2007/09/23(日) 17:38:24 ID:???
で、582どうした?
598氏名黙秘:2007/09/23(日) 17:47:17 ID:???
>>596
別物だ
599氏名黙秘:2007/09/23(日) 17:57:42 ID:???
>>596
別物。
既判力から派生して、第三者に及ぶ効力が反射効。
現在では、反射効を既判力の拡張として説明する見解が有力。
600氏名黙秘:2007/09/23(日) 18:06:14 ID:???
>>599
>反射効を既判力の拡張として説明

これがよくわからないんです。
その説によると、既判力の拡張も反射効の一つなんですか?

あと、争点効の拡張と反射効の関係もいま一つ???です。
601氏名黙秘:2007/09/23(日) 18:46:54 ID:???
反射光というのは、三ヶ月先生のあみ出した独自の判決効なのだ。
602氏名黙秘:2007/09/23(日) 18:46:54 ID:???
憲法です。
宗教がからむ問題で、確認の訴えや給付の訴えをするような場合です。

論じる順序としては、まず、司法権の範囲・限界
次いで、請求の中身に入っていく方がいいですよね?
スタン(5版)31問では逆になっているのですが、何か理由があるのでしょうか。
603氏名黙秘:2007/09/23(日) 18:53:32 ID:???
どっちでも良いんじゃない?
604氏名黙秘:2007/09/23(日) 19:41:57 ID:???
>>603
確かに、司法権の話で切れると中身に入れないことを考えると、
先に中身から論じるというのも答案政策上ありですね。


別の質問になりますが、
芸能人が、熱愛写真を撮られて雑誌に載るという情報を得たため、事前差止めをするとします。
この場合、プライバシー権の侵害を根拠にすることとなると思います。

質問1
(本件とは関連しませんが)
 プライバシー権侵害の場合に表現内容の真実性が問題にならないのはなぜでしょうか。
 名誉権の場合は問題になるようですが、むしろ名誉権の場合こそ問題にならないように思うのですが…

質問2
 芸能人の交際関係の事実は、公共の利害に関する事項に係るものといえるのでしょうか。
 仮にいえるとしても公益目的は認められないのではないでしょうか。
現実には差止めは難しいと言われるのですが、よくわかりません。
605氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:07:45 ID:???
質問1への回答
プライバシー権と名誉権の定義思い出せ。
プライバシー権は真実であればあるほどまずいから、真実性を要求してない



質問2への回答

芸能人の私的関係についても社会通念上一種の公共性が一定程度まではあるから。
606氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:09:37 ID:???
は?芸能人の私的な交際に事実の公共性が認められるわけないだろ

法的にはプライバシー侵害にあたるけど
芸能人だから今後のつきあいがあるので問題にしないだけだよ
607氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:13:04 ID:???
>>606
お前のようなずれた考えの奴を法律馬鹿というんだよw
608氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:14:55 ID:???
>>607
具体的に誰の交際について事実の公共性が認められるのか具体例を挙げて欲しい
609氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:16:24 ID:???
>>606
アチャー(ノ_< ;)
610氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:16:56 ID:???
>>609
いいから具体例あげてみろよw
611氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:17:07 ID:???
>>607
およそ芸能人と言われる者には通常の私人とは保護される法益の程度もおのずから
違いが生じるから>>605では芸能人の私的な交際関係についても社会通念上一種の公共性が
一定程度まではあると述べた。


こんなもの誰でもわかることだろw
612氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:19:57 ID:???
基本書を読み直した方がいいよ
613611:2007/09/23(日) 20:20:07 ID:???
安価ミスった>>608へな
614氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:20:42 ID:???
>>612
基本書馬鹿、乙w
しかも基本書すら読めてないw
615氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:23:54 ID:???
交際の相手方が普通の私人の場合は?
616氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:28:48 ID:???
>>615
芸能人の私的事項についても国民の関心は高いといえる。
そこで、そのような報道には社会通念上一種の公共性を見出すことができる。

他方で、交際相手が私人の場合ではその私人のプライバシー権にも配慮しなければならない。
そこで、マスコミの報道の自由に重きを置いた上で、その報道方法や態様、手段等を勘案して
両者の利益を比較衡量すればよい。
617氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:29:48 ID:???
ちょっと言いすぎだろ
ただの芸能人には大して公共性なんて見出せない
618氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:32:49 ID:???
>>617
アメリカ等では芸能人の動向などは公共の時効に含まれている。
自ら望んでそのような職にいるのだから、一定程度は受忍しなければならない。
619氏名黙秘:2007/09/23(日) 20:40:53 ID:???
公共の利害の問題なのかなあ
プライバシーに該当するかの問題じゃないの
プライバシー権の話でしょ
620氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:00:30 ID:???
質問者です。

質問1についてはわかりました。

質問2については、
公共の利害に関する事項〜の要件はなかなか難しく、意見が割れているようですので、
仮に認められるとして、公益目的の要件はどうでしょうか?
621氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:02:30 ID:???
差止めの基準の公共性、公益目的にただの芸能人の交際が含まれるとは思えないんだけど
重大かつ回復困難な損害を被るおそれの方で切るんじゃないの
そこでプライバシー侵害の度合いとかが考量される
アメリカのことは知らんけど
結局は具体的事案によるんだろうけどさ
622氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:03:56 ID:???
芸能人等はプライバシー権については一定限度で放棄してると解して
現実の悪意がなければ侵害とはならないという構成が一番社会通念にあってるんじゃないの?

公共性の概念なんか持ち出してる時点で、ここの回答者全員ダメダメだな。

623氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:04:57 ID:???
>>622
俺を無視して全員にするなよ・・・
624氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:05:44 ID:???
>>623
失礼。
お前>>619
625氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:06:26 ID:???
バロスw
626氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:07:23 ID:???
>>622
肖像権についての判例だけど
最判平17.11.10民集59.9.2428みてみ。
627氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:09:52 ID:???
芸能人のレベルによるんじゃね。
628626:2007/09/23(日) 21:10:27 ID:???
事実の公共性を問題にしてるから
629氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:11:26 ID:???
>>626
それ刑事事件だろ。
しかも裁判所という特殊な事例。

芸能人と同じに語るのは見当違いかと
630氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:12:27 ID:???
どこが芸能人なんだ
いい加減にしろ
631氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:12:40 ID:???
>>629
被告人が抜けてるぞ
632氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:12:47 ID:???
質問者です。

>>621
なるほど。ktkr感があります。
>>619>>622も同じ主旨でおっしゃっているのですか?
633氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:13:43 ID:???
>>626
質問者の質問と検討違いな判例上げんなよ
634氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:14:08 ID:???
>>629
民集に載ってるのに刑事事件なわけないだろ
少なくとも肖像権について事実の公共性と目的の公益性を問題にしている
635氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:15:15 ID:???
>>634
だから刑事事件の被告人って言いたかったんだよ。
レスぐらい読めよ。

お前少し黙ってろ。
636氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:16:08 ID:???
>>635
刑事事件の被告人と芸能人で違う規範が適用される根拠は?
637氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:16:41 ID:???
>>636
全然違うよ
論外
しかもそれ重大事件じゃん
638氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:17:07 ID:???
差し止めの要件確認したいんですが。
639氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:17:12 ID:???
>>622だけどなんか問題あった?
640氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:17:36 ID:???
>>637
重大事件とそうじゃない事件で違う規範が適用されるという根拠は?

おまえ言ってることめちゃくちゃだよ
641氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:18:34 ID:???
>>636
頭悪すぎ。

刑事事件は自ら出るべくして出てるわけではないし、様々な法規によって保護されてる。

芸能人は主体的に自ら公の場に出てる。
642氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:18:49 ID:???
>>640
お前がめちゃくちゃだよ
質問者がいう芸能人記事の差止めの事例と何の関係があんの
643氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:20:21 ID:???
差し止めだから損害賠償と全く違う規範が適用されるわけじゃないだろ

それに最高裁はプライバシー権の一部である
肖像権侵害の成否を決める規範に事実の公共性、目的の公益性を上げたのは事実。
644氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:20:32 ID:???
>>622だけど、俺が言ったの解決方法は内田民法の不法行為のところに書いてたよー


だから、この解決方法が一番まともかと。ちなみに民法Uの354Pあたりね
645氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:21:32 ID:???
主体的に公の場にでていることも重要だけど
それだけで公共性の目的のあるなしを判断できるものではないのでは。
646氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:22:59 ID:???
>>643
刑事事件の被告人がみだりに容貌をとられたりしないのと
芸能人のプライバシー権が同列だと考えてるの?


それは流石に間違いだろ。
647氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:24:44 ID:???
>>646
少なくとも肖像権はプライバシー権の一部として扱われているわけだから
プライバシー権侵害の成否についても事実の公共性が問題となる可能性は
ないわけじゃない

それなのになぜ芸能人のプライバシーを論じるときに
事実の公共性は全く関係ないといえるのか大いに疑問だね
648氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:25:01 ID:???
>>645
少し公共性から離れろ。
>>622の理論構成が一番まとも。
基本書に書いてあるからかもしれんが。

少なくとも、刑事被告人の容貌の事例と芸能人をいっしょくたに考えてる
お前の考えはおかしい。
なんのために法廷画に限定されてると思ってるんだ、刑事被告人の風貌をあらわす手段がww
649氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:26:33 ID:???
何で芸能人の交際に公共性があるかって質問に刑事被告人の事例を持ってくんの?
肖像権がプライバシー権の一部とかそんなこと関係ない
650氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:27:27 ID:???
622自演乙
651氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:28:00 ID:???
>>649
最高裁の判例だから参考になると思って例示したまで。
刑事被告人の肖像権と芸能人の肖像権(プライバシー権)で
まったく違う規範が適用されるとは思わない
652氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:28:02 ID:???
>>649
公共性を持ち出してる時点でずれてるよな。

653氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:28:40 ID:???
ちょっと落ち着けおまいら。
654氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:29:05 ID:???
>>651
同じ規範を一律に当てはめようとしてる時点で、思考停止してるぞ。
655氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:29:41 ID:???
やっぱバロスw
656氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:29:54 ID:???
>>651
あなたは芸能人の交際に公共性があるとか言ってる人だよね
その刑事被告人の判例がどういう根拠になるのか書いてよ
657氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:30:12 ID:???
>>654
一律にあてはめようなどとはしていない
参考になると思ったから指摘したまで
とはいえ、同じ権利なんだから全く異なる規範が適用されると考える方がどうかしてる
658氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:30:51 ID:???
>>651
明らかにおかしいだろ。
刑事被告人の容貌が保護されている理由と芸能人のプライバシー権が保護される理由が
同じなんてw
659氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:31:09 ID:???
>>656
その逆。
芸能人の交際は私的な事柄であって公共性なんてあるわけない
芸能人が訴えないからプライバシー侵害が問題にならないだけと思っている
660氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:31:26 ID:???
>>657
一回刑事訴訟法習って来い
661氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:32:29 ID:???
>>658
保護される理由は同じだろ。
無断撮影が許容される理由は違うかもしれんが。
662氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:33:03 ID:???
>>660
お前は平成17年判決の判旨をちゃんと読んだのか?読んでから文句言ってくれ
663氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:33:12 ID:???
>>659
ああそっちの立場か
その判例を持ち出した意味は?
664氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:34:20 ID:???
>>663
何度も言っているが
肖像権はプライバシー権の一部。
肖像権侵害について最高裁が規範を提示した(平成17年判決)。
この規範は芸能人のプライバシー権侵害の成否についても参考になると思ったから。
665氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:35:41 ID:???
>>661
違うw
もうこの時点お前がずれてるのがわかる。
刑事事件における被告人の法廷内での写真撮影が禁止されてたりするのは
法廷内の秩序維持のため。

芸能人の肖像権はそういう理由で保護されているとでも?


そもそも質問者は芸能人についてのプライバシー権が侵害になるかどうかを聞いてるんだろ?
現実の悪意がある時に侵害となるほうがよほど理に適ってる。

お前は肖像権とプライバシー権が同じものだと思ってるが、肖像権はプライバシー権に含まれてるものな。
両方が同じではない。
666氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:35:45 ID:???
要件は?
667氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:36:44 ID:???
>>664
だから何の論拠になると思ったのか
差止めに公共性の要件がいるってこと?
そんなもんみんな分かってるぞ
668氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:37:36 ID:???
>>664は何が言いたいの?

質問者の質問の解決に戻ろうぜ、一旦。
669氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:38:45 ID:???
芸能人って、まあ大雑把に言うと公に出る仕事だからさ
その芸能人について報道したところで
公共性を図る目的でないことが「明白」とは
いえないよね?
そんなんじゃダメですか。
670氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:39:55 ID:???
芸能人の交際関係の事実は、公共の利害に関する事項に係るものといえるのでしょうか。
 仮にいえるとしても公益目的は認められないのではないでしょうか。
↑これな、質問者が聞いてるのはw


結論は言えないだろ。ただ、報道したとしてもプライバシー権の侵害には直ちにはならない。

これが結論だと俺は思うが。
671氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:40:39 ID:???
>>669
公益ね
ただの交際がその要件に該当するのは難しいんじゃないかなーと思った
672氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:41:43 ID:???
間違えた
その要件で切るのは難しいってことだ
673氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:43:44 ID:???
>>665
だから最高裁は刑事被告人の撮影だから特別な規範を用意しているわけじゃない
報道の自由という観点から肖像権侵害が許されるかどうかの一般的規範を提示して
その当てはめ段階で刑事裁判中の刑事被告人の撮影であることを考慮しただけ
674氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:43:45 ID:???
あ、そうだ、公益だ。
公共公共言ってるからミスったよw
675氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:43:58 ID:???
ROMってたんですが、結論は出版社の、芸能人の交際事実についての報道には
公益性は無いから差し止めはできるが、プライバシー権の侵害には直ちにはならないで
よろしいでしょうか?
676氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:44:40 ID:???
>>673
芸能人の交際関係の事実は、公共の利害に関する事項に係るものといえるのでしょうか。
 仮にいえるとしても公益目的は認められないのではないでしょうか。

じゃあ↑この質問には君はなんと答えるかね?
677氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:46:14 ID:???
>>675
いや全然違う
プライバシー権の侵害がないのに差止めできるわけねーだろ
要件見ろよ
678氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:46:25 ID:???
>>676
>>659で回答済み。
679氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:46:51 ID:???
公益性無いなら差し止めできんでしょ。
680氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:48:09 ID:???
>>677の言うとおりだな。
ただ、プライバシー権の侵害に当たるか否かは微妙だな。
プライバシー権の侵害にあたらないと俺は思う。

現実の悪意がある時にやはりプライバシー権の侵害とすべきかと。
681氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:48:31 ID:???
>>679
お前何言ってんだ
何か変な奴ばっかだけど連投でちゃかしてるのか?
682氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:48:43 ID:???
>>678
芸能人が訴えないからプライバシー権の侵害にならないというのは
おかしい。
あまりに稚拙すぎる。
683氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:50:12 ID:???
679だけど普通に書き間違えた。
すまそ。
684氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:50:35 ID:???
>>682
もちろん、正確にいうとプライバシー侵害は成立するけれども
芸能人が訴えないから問題にならないだけだといってるだけだが
685氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:52:05 ID:???
@表現の内容が真実でないか、または、専ら公益をはかる目的でないことが明白であって、かつA被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る恐れがあるときは
事前差し止めが例外的に認められる。
686氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:52:13 ID:???
>>684
芸能人と一般人のプライバシーが保護される範囲が同じだというのはおかしくない?

やっぱり俺は>>622の説を押すが。
それが表現の自由にも配慮を置いてると思う。
687氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:52:36 ID:???
差止めの要件

記事の公共性がないこと
専ら公益目的でないことが明白であること
被害者が重大かつ回復困難な損害を被るおそれがあること

最後の要件が充たされないんじゃないの
688氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:54:27 ID:???
質問者です。

仮に

a.公共性はない
b.公益目的もないことが明らか

であるとしても

c.重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれ

は、芸能人の場合、その性質上、一般人よりも認められにくい、
と考えてよいでしょうか。
689氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:54:52 ID:???
>>688
俺はそうだと思うよ
690氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:55:39 ID:???
>>688
事項によるだろう。
全くの私的交際であれば一般人と同じ規範でよいと考える。
691氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:56:23 ID:???
Cは芸能人の性質は関係ないのでは。
692氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:02:26 ID:???
>>691
いやあるでしょう
一般人と芸能人ではプライバシー権が保護される範囲が異なる
693氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:03:53 ID:???
芸能人の性質というより、例えば週刊誌の発行場所とか
廃刊寸前で発行部数少なくて手に入れるのさえ難しいじゃないかコノヤローとか
そっちの方がcについて判断するに当たっては有効な希ガス
694氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:04:36 ID:???
>>690
私人が絡んでくるときはそうだろうね。
で、芸能人単体なら、現実の悪意がある場合に限るべきだろ。
695氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:05:51 ID:???
>>694
おいらは反対。
芸能人同士の私的交際であっても原則プライバシー侵害になる
696差止めの質問者:2007/09/23(日) 22:06:20 ID:???
>>690
もちろん、具体的事案によってcの要件を検討します。

>>691
その際に、芸能人のプライバシー権は、表現の自由との関係で一般人のそれよりも相対的に後退するという考え方なのですが、まずいでしょうか。
697氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:07:16 ID:???
>>695
それは多分学説の対立だから、どっちでも正解反対は内と思うけど
やっぱり、現行の社会観念にあってるのは芸能人同士では現実の悪意が
ある時に限るべきだよ。

表現の自由を軽視しすぎてると思うし。
698氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:08:42 ID:???
現実の悪意のときに限る?
ちょっとどういう条件か詳しく説明し見てくれ
プライバシー権侵害の事例で
699差止めの質問者:2007/09/23(日) 22:10:02 ID:???
>>693
それもそうですね。
ただ、判断材料として排斥しあうものでもないと思うので^^
700691:2007/09/23(日) 22:12:55 ID:???
>>696
芸能人のプライバシー権は表現の自由との関係で一般人のそれよりも相対的に後退するとしても
大々的に報道されたときに、重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるというのは一般人と変わらないのではないか
とも思ったんだけども。
まあ、聞き流してくれ。他の人が正しいと思う。
701氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:13:36 ID:???
>>698
悪意を持って当該表現行為を行うということ。
702氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:15:34 ID:???
>>701
え?
その悪意ってどういう意味よ
703氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:22:06 ID:???
>>701
ごめん、現実の悪意の理論ぐらいならってると思った。
表現者が当該表現行為が虚偽であることを知りながら、または虚偽であるか否かを無謀に無視し
て公表することを言われた側の人間が立証しなければならないという理論。

これを立証できたときに、芸能人についての報道はプライバシー権の侵害有と考えるわけ。
つまり、芸能人についてはよほどのことが無い限り、プライバシー権の侵害には
ならないという考え。
704氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:26:39 ID:???
やっぱりそれでしょ
その理論は日本じゃ採用されてないよ
つーかそれ名誉毀損で使う理論じゃないの
705氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:29:17 ID:???
それは685の「@表現の内容が真実でないか」で
応用できないの?
706氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:32:29 ID:???
>>704
この理論は名誉毀損だけではなく、公人のプライバシー権の侵害の有無にも使われてるよ。

日本ではどうかわからないけど。ただ、有力だと俺は思うよ。
707氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:33:41 ID:???
>>706
いっちゃ悪いけど日本で採用される可能性はゼロだね
708氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:34:12 ID:???
>>706
ああ、そうなんだ
アメリカかな?
そういう主張もあるだろうね
709氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:35:36 ID:???
じゃあ、芸能人にも私人同様のプライバシー権の侵害の要件を適用しろと?

それはおかしいでしょ。あまりにも現実からかけ離れた、ただの頭でっかちに終わっちゃうよ。
710氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:36:58 ID:???
>>709
名誉毀損においても現実の悪意の理論なんて採用されてないんだから
711氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:37:52 ID:???
>>709
だから私人と保護される範囲が違うって言ってんじゃん
質問者が納得したならそろそろやめた方がいいかな
712氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:38:49 ID:???
>>710
芸能人の名誉毀損についても一般人同様の理論が採用されてると俺は思わないけど。

事案の妥当性よりも最高裁が採用してるからそれでおkと考えるのは
思考停止だと思うよ、俺は、
713712:2007/09/23(日) 22:39:52 ID:???
ごめん、プライバシー権だった
714氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:40:51 ID:???
>>710
私人と保護される範囲が違うなら、芸能人のプライバシーの侵害要件は何か
ご教授願いたいが。
715氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:41:39 ID:???
>>712
んじゃあ言わせてもらうけどおまいが現実の悪意の理論がいいって理由は?
アメリカの裁判所で採用されてるからだろ それこそ思考停止だろ
716氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:42:33 ID:???
要件が緩和されるんだろ。
717氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:43:15 ID:???
ちょっと709は誰に向かって言ったのか。
718氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:43:19 ID:???
>>714
それは別人の書き込み。
719氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:43:33 ID:???
>>715
違う。
この理論の方が妥当だから。

芸能人と私人ではプライバシー権が保護される範囲が同じと主張する人のドグマに疑問を
抱いているからこそ、現実の悪意の理論を芸能人のプライバシー侵害の要件に入れてるんだよ。
720氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:44:10 ID:???
>>714
相対的にプライバシーに該当する範囲が狭くなる
一律な基準なんてないよ
721氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:46:11 ID:???
>>720
芸能人なら私生活を暴露されても、それは芸能人のプライバシー権の性質を考えて
プライバシーの侵害とはならないということ?
722氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:47:07 ID:???
>>721
そういう場合もあるってこと
もちろんその内容による
723氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:47:19 ID:???
差止めできるかの話ってことを念頭におけよ。
724氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:48:31 ID:???
>>723
差し止めの前提となるものが「プライバシーの侵害」だからこそ今
プライバシーの侵害がいかなる要件で起こるのか議論してるんだろ。
725氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:50:05 ID:???
プライバシー権の侵害の要件って
差し止めの要件と一緒?
726氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:50:38 ID:???
>>722
じゃあお前さんの結論は、プライバシー権侵害の要件を最高裁の示した要件とした上で、事案に応じて
柔軟にその基準を解釈するということでOK?
727氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:51:53 ID:???
>>725
馬鹿は黙ってろ

と言いたいが、答えてやるよ。
差し止めの前提がプライバシー権の侵害だよ。
プライバシー権の侵害が無ければ、差し止めはできないということ(これが名誉毀損の場合もあり)
728氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:55:22 ID:???
>>726
そういうことかな
そもそもプライバシーに当たるかのところを一般人より弱めるってこと
729氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:55:50 ID:???
なら、プライバシー権侵害の要件は?
730氏名黙秘:2007/09/23(日) 22:59:21 ID:???
>>729
だから馬鹿は黙ってろ。
やっと俺は現実の悪意の理論とらなくてもよかったのかと納得しだしたのに。

プライバシー権侵害の要件ぐらいググルか100選見ろ。

731氏名黙秘:2007/09/23(日) 23:01:04 ID:???
>>726
なるほどな。確かにそれでも合理的に解釈できるわ。
少し、現実の悪意に拘泥してたな。
サンクス。
732氏名黙秘:2007/09/23(日) 23:03:21 ID:???
>>731
こちらこそどうも
733氏名黙秘:2007/09/23(日) 23:04:44 ID:???
要件いえないならいいですう
734氏名黙秘:2007/09/24(月) 01:20:44 ID:???
現実の悪意説は少数説だからな。
判例の概念ではない。
735氏名黙秘:2007/09/24(月) 03:58:07 ID:???
次の質問来いや。
щ(゚Д゚щ)カモォォォン
736氏名黙秘:2007/09/24(月) 10:04:53 ID:???
わろすw
737氏名黙秘:2007/09/24(月) 13:55:35 ID:???
良スレ
738氏名黙秘:2007/09/24(月) 13:58:06 ID:i9Tw8W7o
光市母子殺害事件
 ↑
コレナンテヨムノ??
739氏名黙秘:2007/09/24(月) 14:06:31 ID:???
AとBが刃物で人を脅して金をとろうとしたら、
Bが単独で相手を刺してしまい、死亡したとします。

Aに強盗致死罪が成立するかどうかで、
Aは「暴行」ではなく「脅迫」をしていたにすぎない。
そこで、結果が手段から生じたことの要否を論じます。

では、Bが単独で刺した点については、
因果関係の問題で緻密に処理すべきでしょうか。
それとも、強盗の機会に生じてるんだから〜としてしまうものでしょうか。
740氏名黙秘:2007/09/24(月) 14:39:09 ID:???
>>739
共犯関係は無視?
741氏名黙秘:2007/09/24(月) 15:03:13 ID:cRzHZSo0
小問戦隊ってなんですか?
742氏名黙秘:2007/09/24(月) 15:12:47 ID:???
>>740
Bは強盗殺人だから共謀の射程?が及ばないかと。
事例がわかりにくくてすみません。
743氏名黙秘:2007/09/24(月) 15:45:52 ID:???
新試H18、公法系のたばこの問題で、
経過措置の規定を設けないという立法不作為が、
たばこ販売業者の財産権を違法に侵害するものであることが明白
であるとして、国賠請求を認めることはできないのでしょうか。
参考答案などでは損失補償で認めているようなのですが。
744氏名黙秘:2007/09/24(月) 15:51:22 ID:???
国家賠償は違法性の問題がある。
特に立法の違法性を主張するのは難しい。
損失補償だったら違法性は要らないし、援用しやすい。
だから国家賠償ではなく、損失補償を論じる。
745氏名黙秘:2007/09/24(月) 15:55:34 ID:???
>>744
一般論としてはおっしゃる通りだと思います。
ただ、この問題では、財産権との関係では
違法性も過失も認められるような気がするのですが、
その点についてはどうでしょうか。
746氏名黙秘:2007/09/24(月) 16:07:01 ID:???
判例によれば、憲法上の権利の侵害が明らかな場合や
憲法が制定を要請しているのが明らかな立法をしない場合にしか認めないのだから、
経過措置の設定の要請は明らかと言えない(まして、現に遡及立法すら行われている)、ということになるのでは。
そうすると逆に、損失補償という明らかに認めやすそうな規定があるのに
立法不作為を持ち出すのはセンスが悪い、と思う。
747氏名黙秘:2007/09/24(月) 16:17:22 ID:???
制度の使いやすさのご指摘については十分に理解しています。
その上で、あくまで要件を満たすかどうかという質問なのです。

経過措置を設けないということは、
すでに流通している製品や在庫についての財産権(処分権)を侵害することが明らかなのではないでしょうか。
748氏名黙秘:2007/09/24(月) 17:53:32 ID:???
いいね
749氏名黙秘:2007/09/24(月) 18:22:20 ID:myk2FuTr
憲法の論文の書き方についての質問です。
規制が違憲かどうかなどの規範を@Aと立てた場合に、@にもAにも引っかかる場合は、@にあてはめた時点で違憲として解答を終えるのか、わざわざ両方あてはめて違憲とすいるのかどちらが良いのでしょうか??
750氏名黙秘:2007/09/24(月) 18:24:25 ID:???
>>739
いろいろな説明があると思いますが、無難な立場で説明させていただくと、
強盗罪の共同実行の意思はありますから、Aについても、Bの暴行については共犯責任が生じると思います。
なので、Aについて、脅迫(刃物の使い方によっては十分暴行だと思いますけど)しかないとして、
結果が手段から生じたことの要否を論じる必要はないと思いますけど。
Aについて論じる必要があるのは、共犯間の錯誤の問題だけだと思います。
(書き方としては、Bから書くのが一般的と思います)
Bについては、強盗殺人罪の成立は問題なく認められると思います。
因果関係の問題も、刺す行為が強盗のための暴行であるならば、とくに論じる必要はなく、
簡単にあてはめて終わればいいと思います。
751氏名黙秘:2007/09/24(月) 18:30:17 ID:???
>>749
@Aが何かにもよりますが、@目的の重要性A手段の合理性というたぐいの基準であれば、
@でひっかかったら、Aを論じる必要はありません。
でも、時間的に余裕があるなら、「@との関係でもだめだし、Aとの関係でもだめ。よって違憲。」
と書いてもいいと思います。その方が、問題文の事情も多く使えて、安全に答案が書けます。

@文面審査A内容審査である場合には、@でひっかかったら、Aは検討しません。
752氏名黙秘:2007/09/24(月) 19:12:19 ID:???
そうか
753氏名黙秘:2007/09/24(月) 19:22:19 ID:???
>>750
では、Aは、共犯の錯誤で処理した結果、
強盗致死罪としてよいのでしょうか。

Aとしては包丁で脅すつもりしかなかったのに
相方のBが勝手に刺してしまったところにひっかかりを感じるのですが…
もちろん結論としては強盗致死罪を認めますが、
Aの「そんなつもりはなかった!」という反論に答える必要があるような気がします。
754氏名黙秘:2007/09/24(月) 19:33:31 ID:Z8UB1xnK
委任と代理の違いを教えてください
755氏名黙秘:2007/09/24(月) 19:44:07 ID:???
>>753
>Aの「そんなつもりはなかった!」という反論に答える必要があるような気がします。
この点は、共犯間の錯誤のみならず、錯誤全般で問題となるのですが、法定的付合説の立場からは、
(それが具体的法定的付合説であっても、抽象的法定的付合説であっても)
認識と客観的事実とのズレが、「構成要件的評価の点から重要な差異か否か」ということを意識しなければなりません。
たとえば、Aが単独犯で脅迫を手段とした強盗罪を犯そうとしたところ、
客観的にはAの行為が暴行に該当するものであったとしても、強盗罪についてAの故意は否定されませんよね?
これは、強盗罪がその手段としての脅迫と暴行の差異を重要な差異ではないとしているからです。
この場合にも、Aとしては「そんなつもりはなかった!」ということになりますが、その主張は通りません。
共犯間の錯誤についても、この理屈は基本的にかわりません。
この、「構成要件的評価の点から重要な差異か否か」という問題は、
たとえば、抜群の防御率を誇る右投げ投手の右腕を、ライバル球団のXが使いものにならなくしようとして切りつけたところ、
誤って左腕を切ってしまった場合にも、傷害罪が成立する。
という事例をもとに提起されたものです。
756氏名黙秘:2007/09/24(月) 19:51:54 ID:cN/O2BpO
子供のAが車に轢かれ、瀕死の重症を負い、その車のBに損害賠償請求をする際に
その時一緒にいたAの親であるCの過失によって過失相殺できるとすると、
どういう理由でしょうか?

この場合C自身も損害賠償請求権者なのだから、
請求権者本人の過失で過失相殺を考えるのは当然だという結論ではだめなのですか?
757氏名黙秘:2007/09/24(月) 19:52:20 ID:???
>>754
委任は法律行為をすることを委託するもの

代理は本人が代理人に代理権を付与した範囲内で代理人が行った法律行為の効果を本人が直接取得するもの


代理の内部的な関係が委任であることもあるが、すべてが委任とは限らない(商法上の問屋がその例)



758氏名黙秘:2007/09/24(月) 20:17:20 ID:???
>>756
Cに生じた損害と、Aに生じた損害は違います。
Cが請求できるの(Aを相続しない限り)は、Cに生じた損害のみです。
被害者側の過失の法理は、被害者(A)に生じた損害の賠償請求訴訟において、
過失相殺をするためのものです。
759氏名黙秘:2007/09/24(月) 20:26:16 ID:???
不作為の殺人罪と保護責任者遺棄致死罪の区別について、殺意の有無で区別
する方法以外にどのような方法があるか教えてください。
760氏名黙秘:2007/09/24(月) 20:28:39 ID:???
>>759
行為が「生命」侵害の「類型的」危険性を有しているか否かです。
761おねがいします:2007/09/24(月) 20:43:11 ID:myk2FuTr
<国会は唯一の立法機関である>
この立法が実質的意味の立法である、という解釈はわかります。
形式的意味と解すると法律という形をとらない命令などを用いてこの条文を反故にできるからですよね。
しかしこの論点の解説に出てくる「同語反復」の意味がわかりません。
どの語とどの語のことなんでしょう・・・・
762氏名黙秘:2007/09/24(月) 20:44:51 ID:???
>>761
その文章を引用してくれないと答えようがないだろ
763氏名黙秘:2007/09/24(月) 21:12:03 ID:???
>>761
「国会は唯一の立法機関である」←これと、形式的意味の立法の定義を並べればわかります。


764氏名黙秘:2007/09/24(月) 23:08:19 ID:XgGFlq7k
地元漁業組合しかサザエ採れない禁漁区でサザエ採ると警察に捕まり罰金になるようなんですが当然前科にもなるんですか?
765氏名黙秘:2007/09/24(月) 23:09:12 ID:???
>>764
なるね。法の不知はこれを許さず
766氏名黙秘:2007/09/24(月) 23:19:39 ID:???
>>755
すごく納得しました。
深い理解をされていてすごいですね。
ありがとうございました。
767氏名黙秘:2007/09/24(月) 23:20:02 ID:???
ていうかそもそも前科って、法律用語じゃないよね?
768氏名黙秘:2007/09/24(月) 23:23:09 ID:???
国民の選挙権〜を制限することは原則として許されず〜(最判平17.9.14)
と、選挙権はかなり保護されているようですが、
被選挙権についても同様に考えてよいでしょうか。
769764:2007/09/24(月) 23:50:57 ID:XgGFlq7k
回答ありがとうございます
交通違反と同じ扱いで、前科にならないらしいのですが…
770氏名黙秘:2007/09/25(火) 00:05:22 ID:???
罰金、科料ならば前科、
反則金、過料ならば前科とならない。
その地域の条例がどのように定めているか確認できないので、回答できない。
なお、交通違反でも罰金ならば前科となる。(赤キップ切られて、略式手続で罰金を言い渡されたとき)
771氏名黙秘:2007/09/25(火) 02:38:03 ID:???
「LRAの基準は合憲性判断基準であって、司法審査基準ではない」
という記述があったのですが、合憲性判断基準と司法審査基準の違いが
今ひとつわかりません。
両者はどのように違うのでしょうか?

772氏名黙秘:2007/09/25(火) 04:20:43 ID:???
>>771
ソースは?
773氏名黙秘:2007/09/25(火) 08:57:23 ID:???
即時取得の場面では、民188の適法の推定によって、即時取得を主張する側の無過失が法律上推定されますよね。
では、188条の無過失の推定力は、なぜ短期取得時効には働かないのでしょうか?
774氏名黙秘:2007/09/25(火) 09:33:33 ID:???
>>773
即時取得の場合になぜ188条で推定されるのかをきちんと把握した上で、
即時取得は承継取得
時効取得は原始取得
であることと照らし合わせて考えてみなされ
775氏名黙秘:2007/09/25(火) 09:41:31 ID:???
質問です。よろしくお願いします。

共同不法行為の問題を解いていてふと疑問に思ったのですが、
(具体的に言うとえんしゅう本。2つの工場の廃液が相乗して毒性を持ち→皮膚病)
共同不法行為の場合は過失については論じる必要は無いのでしょうか?
解答では完全にスルーされてるし、内田にも特に記載が無かったのでよくわかりません。
まったく過失の無い行為がいくら共同しても責任問われることは無いような気がしたのですが、
どうなのでしょうか。
776氏名黙秘:2007/09/25(火) 10:52:22 ID:???
ガリぞうスレ?
777氏名黙秘:2007/09/25(火) 11:02:54 ID:???
>>771
いわゆる審査基準というものには2種類があります。
文脈が分かりませんがおそらくその話じゃないでしょうか。
778氏名黙秘:2007/09/25(火) 11:10:44 ID:???
2種類?????????????
779氏名黙秘:2007/09/25(火) 11:29:01 ID:???
>>775
判例理論では、共同不法行為でも、各行為者に基本的不法行為(709)が成立することが必要。
その意味で、各行為者に過失があることが必要。

とりあえず、潮見のうすいの(黄色)の共同不法行為の章を見ることをおすすめする。
780氏名黙秘:2007/09/25(火) 11:34:43 ID:???
2種類というか次元の違う2つの意味っていったほうがいいのか
781氏名黙秘:2007/09/25(火) 11:42:46 ID:???
手元の資料を見ると、合憲性判断基準と司法審査基準の2つですね。
でもソースが見つからないので、解説は憲法に詳しい人に任せます。
782氏名黙秘:2007/09/25(火) 14:33:40 ID:UGg7IYLv
ローと新試の制度設計は
7〜8割合格ということだったらしいですが
これは、3回落ちる下位0.8%の低脳は排除するという意味だったと思います。

しかし、現在の合格率は4割、これからはさらに低下することが予想されています。
それなのに、なぜ、三振制度はそのまま維持されるのですか?
当初の設計どおりに下位0.8%を排除するなら
今の合格率だとせめて10回は受験できないとおかしくないですか?
783氏名黙秘:2007/09/25(火) 14:35:59 ID:???
>>782
ローを出るのに初学者はないだろう
784氏名黙秘:2007/09/25(火) 14:57:02 ID:???
そうだなw
785氏名黙秘:2007/09/25(火) 15:08:55 ID:???
>>782
その程度の能力しかない奴は法曹にはいらないということ。
馬鹿が法曹になると困るのは国民だからね。
786氏名黙秘:2007/09/25(火) 15:09:10 ID:???
2つか
787771:2007/09/25(火) 16:28:02 ID:dG2Ozvdy
>>772
君塚正臣という人の本だか論文だかです
コピーされたプリントでもらったので、本の名前はわからないです。

>>777
審査基準に2種類あるというのは、二重の基準論のことですか?
それとは別の話なのでしょうか?
788氏名黙秘:2007/09/25(火) 16:46:42 ID:???
>>785
新試の上位300人しか法曹と認めない。
あとは補助者。
789氏名黙秘:2007/09/25(火) 17:42:14 ID:???
すみません刑法の質問をさせてくださいm(__)m
共謀共同正犯のところで、よく相互利用補充意思とかきますよね。
でも共犯性のみならず正犯性も必要という話もきくんですが、つまり共犯性=因果性、正犯性=相互利用補充意思と言うことなんでしょうか?
790氏名黙秘:2007/09/25(火) 17:54:29 ID:???
>>788
えっ
791氏名黙秘:2007/09/25(火) 18:30:30 ID:???
補助者ねぇ。。。
792氏名黙秘:2007/09/25(火) 18:32:15 ID:???
>>787
上にも書きましたが、合憲性判断基準と司法審査基準の2つです。
合憲性判断基準は、実体的な判断をいいます。
詳しくは憲法が得意な人が答えてくれるはずです
793氏名黙秘:2007/09/25(火) 18:38:14 ID:???
>>789
行為無価値は、共同正犯を正犯としてみるから、
相互利用補充意思を根拠に、正犯性を認める。
つまり正犯といえるかが問題となる。
794氏名黙秘:2007/09/25(火) 18:42:33 ID:???
答案の中での表現に関する質問です。
公平と衡平、利益考量と利益衡量など、
答案では、画数の少ないほうを使ってしまうのですが、
両者の意味はそれぞれ同じなのでしょうか。

使い分けるべきとすれば、どのように使うのが正しいのでしょうか。
795氏名黙秘:2007/09/25(火) 19:38:31 ID:???
ガリ増
796氏名黙秘:2007/09/25(火) 20:58:04 ID:???
えっ
797氏名黙秘:2007/09/25(火) 22:07:35 ID:R5a3ziic
質問です。
Xは酪農後継者として働いています
Xは既婚者結婚五年目で、3ヶ月別居して一週間前に妻のYと協議離婚
それまでの間Yも一緒に酪農をしていました。
給料は2人で17万貰っていましたが、預金は0
離婚の理由は、結婚後一年位、嫁姑AなどからYがうつ病になりXY仲が悪くなったからです
今回離婚するにあたりYはお金が要らないといいますが、Xは一文無しなので現酪農経営者の父Bに相談したところ、出て行くのにお金はやれないと言われ、慰謝料を渡せない
この場合、本当に家からそういうお金はもらえないのでしょうか?
Xも前妻Yはいずれ酪農を継ぐための親の条件を無理に突き付けられサラリーマンOLの別の働き先の就職を考えずに5年間一人当たり8万5千円しか貰わず、朝から晩まで働いてきている
離婚するときは一文無しで出て行ってそれまでなのでしょうか?
それともAとBから慰謝料請求することができますか?
出来るにせよ
出来ないにせよ
その理由を含み教えていただけませんか?
宜しくお願いしますm(__)m
798氏名黙秘:2007/09/25(火) 22:11:22 ID:RADsw6S4
福田氏が第91代目の総理大臣なんて報道されてますが、この表現は、
今の憲法が前の憲法と連続しているということを前提に、つまり今の
憲法は欽定憲法であることを前提にしてるのでせうか?
宮澤教授の8月革命説を採用すれば、伊藤博文からカウントできない
はずですから。
799氏名黙秘:2007/09/25(火) 22:18:58 ID:???
>>798
上諭に何て書いてあるか良く嫁。
800氏名黙秘:2007/09/25(火) 22:27:24 ID:???
800
801氏名黙秘:2007/09/26(水) 00:25:44 ID:???
>>798
そもそも内閣制度は明治憲法以前から存在してますよね。
政治体制の連続性なんて特に考えず、ただ単に「同じ名前の地位に就任した
人の数を数え上げている」だけなんでわ?
802氏名黙秘:2007/09/26(水) 00:40:51 ID:???
>>797
>離婚の理由は、結婚後一年位、嫁姑AなどからYがうつ病になりXY仲が悪くなったからです
この文の意味が不明。(特に「嫁姑AなどからYがうつ病になり」の部分がわからない)
Aに帰責性があるや否や。

まず、慰謝料請求と財産分与は別物であると認識すること。
慰謝料は不法行に基づく損害賠償請求(民法709,710)が根拠規定であり、
財産分与は民法768条が根拠規定となる。

この事例のあまりに文章が不明確であるため、
A,Bに不法行為があるといえるか、故意過失があるといえるかが読み取れない。

ちなみに、この事例では、XYには夫婦共有財産を形成していなかったと思われるので財産分与はないであろう。
また、離婚原因にYの帰責性が大きければ、XがYに対して慰謝料請求できる可能性もある。
(事例が不明確なので、あくまで可能性)

なお、ここは法律相談の場所ではないので、貴君が司法試験受験生でないのならば、板違いである。
803氏名黙秘:2007/09/26(水) 00:42:20 ID:???
>>798
8月革命説でも、形式の連続性は認めていたはずだが。
804氏名黙秘:2007/09/26(水) 00:53:34 ID:???
>>803
8月革命説は形式の連続性は不要としているんだよ。
改正としたのは、単なる手続き上の便宜にすぎないわけだから、
形式上の瑕疵があったとしても、憲法の実質的有効性を揺るがすわけではないと。
いわば取るに足らないものだとしてるわけ。

まぁだとしても>>798の視点はずれてるわけだけど。
805氏名黙秘:2007/09/26(水) 04:26:20 ID:???
>>787
君塚正臣に電話しろよ
806797:2007/09/26(水) 09:51:41 ID:0eElsIvV
>>802
ありがとうございましたm(__)m
807氏名黙秘:2007/09/26(水) 10:24:15 ID:QIvXx5NW
>>802
おまいは全然!!!!!!!勉強足らんなw
昭和31.2.21
農家の奥さんは夫、姑、と協力して農業に従事していたが
過労がたたり病臥するようになった
すると姑がいやみを言い夫もまた妻を庇護する姿勢を見せずむしろ姑の言動に
追追随した
この場合でも慰謝料請求を認めている
昭和46.7.23
離婚の際の財産分与請求権は夫婦の婚姻中に有していた実質上共同の財産を精算分配し
かつ離婚後の一方当事者の生活維持を図るのを目的とするものである
次に精算の割合も載せてみよう
妻の収入を考えると1対1で分割するように思える
昭和55.7.7
昭和61.6.1
808氏名黙秘:2007/09/26(水) 10:33:16 ID:???
dd
809氏名黙秘:2007/09/26(水) 12:01:25 ID:???
譲渡担保についてですが、
担保的構成を前提として、設定者が第三者に目的不動産売っちゃったとします。
この場合譲渡担保権者は500万円の貸し金についてどうやって満足受ければよいですか?
810氏名黙秘:2007/09/26(水) 12:04:40 ID:???
>>809
弁済を受ける
811氏名黙秘:2007/09/26(水) 12:08:57 ID:???
突然疑問が生じてパニックています。どなたかご教示を!!
旧訴理論ですと、訴訟物は実体法上の権利となりますが、一方、訴訟物理論に関わらず
法の適用は裁判所の職責ですよね?
AがBにある物の返還請求を求めたとします。
事実として@Aの所有物ABの窃取BBの占有が認定された時には、
裁判所の職責において、不法利得か不法行為か決定きるのでは
ないかと思われます。
でも、旧訴訟物理論においては訴訟物は具体的権利だから、何で返還請求
するのか示さなくてはいけないような気もします。そうすると、例えば
不法行為による返還請求をした場合に、裁判所は不当利得の請求権あり
という判断ができなくなり、裁判所の職責のはずの法律構成が、当事者によって
縛られていることになります。
突然湧いた疑問で、なにか重大な思い違いもしてそうですが、現段階ではパニック
ってしまってわかりません。
お願いします!!
812氏名黙秘:2007/09/26(水) 12:09:44 ID:???
弁済期がまだだとすればどうでしょう?物上代位はできますか?
813氏名黙秘:2007/09/26(水) 12:11:54 ID:???
>>811
目的物の返還を求めるんだよね?

なぜ不法行為?
不法行為に基づく返還請求権とか認めるの?

この場合、所有権に基づく返還請求だと思うけど。
814氏名黙秘:2007/09/26(水) 12:16:43 ID:???
>>812
できます
815812:2007/09/26(水) 12:24:03 ID:???
ありがとうございます。もうひとつだけ。その場合の根拠はいかに答案に示せばよいのでしょうか?
条文がないので物上代位の規定の準用ないし類推とするのでしょうか?
816氏名黙秘:2007/09/26(水) 12:28:14 ID:???
>>815
物上代位の意義を書いて、304条類推でいいかと
817812:2007/09/26(水) 12:32:18 ID:???
ちなみに立命館の入試問題でした。どうもありがとうございました!
818811:2007/09/26(水) 13:01:06 ID:???
>>813
べつに所有権に基づく請求でも構わないですが、盗まれたわけなので不法行為も
不当利得も成立すると思いますよ。それらの請求権が競合している場合に
「どの請求権で行くのははっきりせい!」というのが旧訴理論と認識しています。
そこで「でも法の適用は裁判所の職責だから、なんか話がオカシクない??」
という疑問です。
819氏名黙秘:2007/09/26(水) 13:02:36 ID:???
つ処分権主義
820811:2007/09/26(水) 13:43:04 ID:???
>>819
はい、もちろん処分権主義はわかっています。
訴訟物<当事者 法の適用<裁判所 事実、証拠の主張<当事者という
ことは当然理解しているんです。
で、旧訴理論では訴訟物が具体的権利ですから、この場合訴訟物は「物よこせ」
では足りず、例えば「所有権に基づく物権的請求権があるから、ものよこせ」
って事を言わなきゃいけませんよね。まぁ、それはいいのですが、
じゃあ、法の適用って何のこと?という疑問です。
今までのぼんやり理解としては、「証拠を自由な心証で証明力などの心証を持ち、
そこから、これまた自由な心証で事実を認定する。認定した事実をどのように
法に適用するかは裁判所の職責」と考えていたのです。きっとこの時点で
大間違いなのでしょうが、こう考えると、「法の適用は裁判所」と「旧訴理論+処分
権主義」の関係がわけわからなくなってのパニックです。
どうぞご教授願います。
821氏名黙秘:2007/09/26(水) 13:49:59 ID:???
法を適用できるかどうかを判断するのは裁判所ってことじゃないの
当事者が法を適用できるか判断してるわけじゃないじゃん
822氏名黙秘:2007/09/26(水) 13:56:50 ID:???
処分権主義は、訴訟の対象たる訴訟物の設定を当事者に委ねるシステム。

当事者が契約に基づく損害賠償請求を訴訟物に設定したとする。

しかし、裁判所は法適用に際して、その設定された訴訟物に拘束されることはない。
すなわち当事者の主張を総合すると、契約に基づく損害賠償請求は認められないが
不法行為に基づく損害賠償請求ならば認められるという場合
契約に基づく損害賠償請求であると認定しなくてもよい。
訴訟物は契約に基づく損害賠償請求の存否だから請求棄却すればそれでよい。
不法行為に基づく損害賠償請求を訴訟物とすべく釈明する義務を負うかという問題は残るが
823氏名黙秘:2007/09/26(水) 14:11:40 ID:???
>>818
返還を請求してるのに、損害賠償を認めるのはどう考えても
処分権主義に反すると思うが
824811:2007/09/26(水) 16:53:46 ID:???
>>823
確かに。例が悪かったです。うっかり不法行為で物の返還、などと考えて
いました。
>>822
なるほど、分かった気がします。ありがとうございます!
言われてみれば当たり前で、自分には訴訟法的センスがみについてない
というか、右脳での理解が大甘だと痛感します。
825氏名黙秘:2007/09/26(水) 16:58:42 ID:???
ちょっと質問です。

抵当権がすでに消滅してるのに登記が残っていたのに乗じて抵当権が実行された場合って、
設定者は請求意義の訴えをすればよかったんでしたっけ?
826氏名黙秘:2007/09/26(水) 17:00:52 ID:???
うるせぇハゲ
消えろ!

827氏名黙秘:2007/09/26(水) 17:57:26 ID:???
828氏名黙秘:2007/09/26(水) 19:02:05 ID:???
もちつけw
829氏名黙秘:2007/09/26(水) 19:08:15 ID:???
>>826
ハゲテナイ
830氏名黙秘:2007/09/26(水) 19:31:09 ID:???
ああ、もういい事無いのに希望に満ちて勉強してる奴がむかつくむかつくむかつく
831氏名黙秘:2007/09/26(水) 20:19:10 ID:???
荒れてるな


あと1週間ちょいはこんな調子か
832氏名黙秘:2007/09/26(水) 20:58:29 ID:???
上の方で物上代位の話があるのですが、
被担保債権の弁済期未到来でも物上代位はできるんでしょうか?
833氏名黙秘:2007/09/26(水) 20:59:43 ID:???
できるものもある。
履行期到来前に抵当物件が火事で焼失した場合の保険金
834氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:06:57 ID:???
>>833
サンキューです。

それは137条によってでしょうか?
もし放火とかの場合(137条は適用されない?)でも、できるんでしょうか?
感覚的にはできそうな気がしますが、根拠条文がわかりません。
835氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:09:12 ID:???
>>834
できる。
304条に期限が到来していないとできないって書いてないでしょ。
賃料に関しては371条があるけれども。
836氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:15:09 ID:???
>>835
確かに304条には書いてないですね。
もっと条文をちゃんとみないとダメですね。

ありがとうございました。
837氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:21:51 ID:???
>>835
そうだろうか?
先取特権は「・・・自己の債権の弁済を受ける権利」だから(303条)
債権が行使できない段階(弁済期未到来)では先取特権の行使は無理では。
838氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:28:37 ID:???
>>837
んじゃあなんで371条が必要なんだよ
839氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:28:48 ID:???
典型的なことですが質問させてください。遺産分割(909条本文、但し書き)です。
【事実】
A死亡、甲土地をBとC共同相続。
Cが勝手に持分登記し、Dに処分。
この後、BC間の遺産分割で甲全部をBに与えることに合意。

この場合、Cの持分だった部分につきBとDは対抗関係にあると思うのですが、
909条の解釈として、どう説明したらいいのでしょうか?

よろしくお願いします。
ちなみに、ここは内田先生の本にはストレートに書かれていませんね。
840氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:30:43 ID:???
仮に無理だとしたら、
被担保債権の弁済期が到来するまで差押えはできないし、
手を拱いてるしかないのかな?
841氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:31:15 ID:???
840は>>837へ。
842氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:40:52 ID:???
物上代位も優先弁済権の行使だから、
被担保債権の弁済期到来がその要件になると
考えるのが自然じゃないか?
843氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:44:26 ID:???
>>842
だからだったらなんで371条が必要なんだよ
844氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:44:42 ID:???
>>840
弁済期未到来で差し押さえをする必要はないでしょ。
財産を処分される可能性があるなら仮差しもあるし。
845氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:46:59 ID:???
>>844
保険金が物上保証人に支払われたらどうするんだよ
846氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:51:08 ID:???
>>843
賃料に抵当権の効力が及ぶことを明らかにするためだろ?
収益執行の実体法的根拠。
847氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:51:25 ID:???
>>845
よく分からないんだが
それって「債務者が受けるべき金銭」(304条1項)に当たるのかね?
848氏名黙秘:2007/09/26(水) 21:52:52 ID:???
おい!ここにいるやつは基本書持ってないのかよ!
849氏名黙秘:2007/09/26(水) 22:29:05 ID:???
あんまり執行関係はよくわからないんだが、
仮差押えって、弁済期未到来でもいけるの?
850氏名黙秘:2007/09/26(水) 22:29:43 ID:???
良スレ
851氏名黙秘:2007/09/26(水) 22:31:05 ID:???
いけるみたいね。
852氏名黙秘:2007/09/26(水) 22:32:52 ID:???
>>849
民事保全法20条2項を見てみよう。
853氏名黙秘:2007/09/26(水) 22:40:41 ID:???
物上代位も優先弁済権の行使だから被担保債権の弁済期が到来していないと行使できない。
(ただし、137条により期限の利益の喪失あり)
財産滅失の可能性があれば、仮差押えをかければよろし。

でFA?
854氏名黙秘:2007/09/26(水) 22:43:05 ID:???
うん。
もっといえば、通常は特約で目的物の滅失等により、
期限の利益喪失が定められてるからあまり問題にならない(道垣内)
855氏名黙秘:2007/09/26(水) 22:47:39 ID:???
「これに対して、代替的物上代位は、抵当権の抵当不動産の全部または
一部の滅失に際して問題になるものであるから、抵当不動産所有者等に
対して抵当権侵害に基づく損害賠償請求を行うときに準じて、被担保債
権の弁済期の到来は不要だと解すべきである。もっとも、多くの場合、
抵当不動産の滅失・損傷時には約定により被担保債権の弁済期が到来
することが多いであろうから、理論的問題にすぎない。」
道垣内弘人「担保物権法(第2版)」155ページ
856氏名黙秘:2007/09/27(木) 00:06:34 ID:???
>>832
うえの議論は被差押債権の弁済期未到来の話だよ
857氏名黙秘:2007/09/27(木) 00:33:23 ID:???
そうか
858氏名黙秘:2007/09/27(木) 05:42:31 ID:r+qrocAR
>>771
> 「LRAの基準は合憲性判断基準であって、司法審査基準ではない」
> という記述があったのですが、合憲性判断基準と司法審査基準の違いが
> 今ひとつわかりません。
> 両者はどのように違うのでしょうか?

合憲性判定基準
大きく分けると3種類

厳格な審査基準
厳格な合理性の基準 → この中の1つがLRA
合理性の基準

司法審査基準と合憲性判定基準とを分けるというのは初耳だが、強引に整理すると上記のようになる

教えて!goo LRA基準を厳格合理の手段審査とするのは高橋和之説?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3360439.html

でも
> ・厳格な合理性の基準のうち、より厳格なものとしてLRA基準
としているので、間違ってはいないはず
859氏名黙秘:2007/09/27(木) 05:45:58 ID:NELXEYSv
860氏名黙秘:2007/09/27(木) 07:16:47 ID:???
やめなさいw
861氏名黙秘:2007/09/27(木) 09:20:32 ID:???
おk
862氏名黙秘:2007/09/27(木) 11:21:02 ID:005pCgsD
質問です
先日、京都で起きた娘が警察官の父親を斧で殺した事件で
第1発見者の母親は通報時、主人が自殺したと言ったそうです
これは気が動転していたのか、娘を庇ったのかはわかりませんが
仮に娘を庇っていたのであれば、家族間の愛情故の期待可能性の欠如やら
親族間の免責特権が認められるんでしょうか?
回答お願いします
863氏名黙秘:2007/09/27(木) 11:25:48 ID:???
刑法105条嫁
864氏名黙秘:2007/09/27(木) 11:42:55 ID:???
訴因変更について質問です。

 予備校本によると、判例通説は、「公訴事実の同一性」の意義について、
「公訴事実が単一かつ同一であること」としています。
 そして、基本的事実同一性説(補完的に非両立説)というのは、
「狭義の同一性」の判断基準という位置づけです。
 また、過去問の参考答案などでは必ずしも単一性について検討しておらず、
もっぱら狭義の同一性を検討しているものがあります。
 だから、本当に「単一かつ同一」なのか?と思うことがしばしばあります。

 そこで検察講義案を参照すると、
「公訴事実の同一性」とは「基本たる事実の同一」を指し〜
とあり、単一性の話は出てきません。
 実務では、単一性は問題にしていないのではないでしょうか?言い換えますと、基本的事実同一性説は、「狭義の同一性」ではなく「公訴事実の同一性」の判断基準なのではないでしょうか?
865氏名黙秘:2007/09/27(木) 12:01:40 ID:???
判例は明確に区別せず判断しているという指摘があるよ
866氏名黙秘:2007/09/27(木) 12:15:31 ID:???
>>865
問題にあたると混乱してしまいます…。
単一性の話を持ち出すメルクマールはありますか?
867862:2007/09/27(木) 12:51:17 ID:005pCgsD
>>863
読みましたがイマイチ良くわかりません。
教えてくださいお願いします。
868氏名黙秘:2007/09/27(木) 13:02:03 ID:???
典型的なことですが質問させてください。遺産分割(909条本文、但し書き)です。
【事実】
A死亡、甲土地をBとC共同相続。
Cが勝手に持分登記し、Dに処分。
この後、BC間の遺産分割で甲全部をBに与えることに合意。

この場合、Cの持分だった部分につきBとDは対抗関係にあると思うのですが、
909条の解釈として、どう説明したらいいのでしょうか?

よろしくお願いします。
ちなみに、ここは内田先生の本にはストレートに書かれていませんね。

869氏名黙秘:2007/09/27(木) 13:13:49 ID:???
>>868
どう説明したらいいのかっていうのは、抽象的すぎて質問に答えようがない。
せめて、問題の所在くらい書きなはれ。
870氏名黙秘:2007/09/27(木) 13:16:45 ID:???
>>868
まず、持分登記って、要するに「法定相続分による共同相続登記」ね。
勝手にっていうけれど、この登記は単独でできます。
871868:2007/09/27(木) 13:19:32 ID:???
すみません。
「BとDが対抗関係になる」というのを、
909条を使って論証してほしいのです。

「遺産分割は結局新たな権利変動と同視できるから、
Cの持分につきBへの権利変動と、Cの持分のDへの譲渡は
2重譲渡類似の関係になる」でいいのでしょうか?

909条の本文と但し書きが、いまいち理解できないのです。
872868:2007/09/27(木) 13:20:57 ID:???
>>870
司法書士の方じゃなかったら、どうして知っているのですか?
873氏名黙秘:2007/09/27(木) 13:22:12 ID:???
俺の内田Wにはストレートに書いてるが
874氏名黙秘:2007/09/27(木) 13:44:02 ID:???
ワロスw
875氏名黙秘:2007/09/27(木) 14:21:29 ID:???
ありがとうございました。
876氏名黙秘:2007/09/27(木) 14:22:26 ID:???
訴因変更の質問についてどなたか…
877氏名黙秘:2007/09/27(木) 14:27:23 ID:???
>>864
とりあえずその理解でいい。
余裕があれば酒巻法教連載の該当箇所を読まれたい。

>予備校本によると、判例通説は、「公訴事実の同一性」の意義について、
「公訴事実が単一かつ同一であること」

田口の教科書に書いてるのを引き写しただけ。単なる間違い。
878氏名黙秘:2007/09/27(木) 14:34:06 ID:???
池前がはっきりと書いてるよね>公訴事実の同一性
879氏名黙秘:2007/09/27(木) 14:44:14 ID:???
>>868
いや、その事例は対抗関係にはたたないだろBとDは。

遺産分割前にDは利害関係を有している、つまりは相続分を譲り受けているのだから
Cの持分については登記さえ備えれば909条但書によって保護される。
登記が権利保護要件となってるわけだ。
結果として、Cの持分部分についてはDが取得でき、後に全相続財産がBに帰属するという
分割手続きを行ったとしても、そのような分割の効力はDには主張できない。

880氏名黙秘:2007/09/27(木) 15:41:20 ID:???
>>877
ありがとうございます。
さっそくあてはめて検討してみます。
資料は後日拝見します。

>>878
ありがとうございます。
後日拝見したいと思います。
881訴因変更の質問者:2007/09/27(木) 16:01:46 ID:???
 平成3年度第2問を解いていると、設問2で単一性の話が出てきます。
 それで思ったのですが、訴因の「追加」「撤回」の場合は「単一性」が問題になり、
訴因の「変更」の場合は「狭義の同一性」が問題になるのではないでしょうか?
882氏名黙秘:2007/09/27(木) 16:23:31 ID:???
no
883氏名黙秘:2007/09/27(木) 16:27:00 ID:???
>>881
典型的なパターンはそうだろうね。
ただ、逆の組み合わせも理論上はありうる。

>>868
解除と同じように考えればいいよ。
判例の立場から言っても、その場合は二重譲渡処理にはならないと思われる。
二重譲渡処理になるのは、先に遺産分割してから第三者に譲渡した場合。
884868:2007/09/27(木) 17:08:35 ID:???
>>879
>>883両氏様

俺それが聞きたかったんです!
ありがとうございました。
885氏名黙秘:2007/09/27(木) 17:48:27 ID:???
がんがれ
886氏名黙秘:2007/09/27(木) 18:43:35 ID:???
>>876
@まず、訴因がなぜ必要なのかを考えて(調べて)ください
Aじゃあ、訴因の変更が必要なときとはどんなときでしょう?

とりあえず、単一とか同一とかは、それを考えるときの指標に過ぎないと思っておいて、
@Aをしっかり理解することが重要です。
887氏名黙秘:2007/09/27(木) 19:08:29 ID:???
どんだけ上から目線だよ。根拠もなく。
888氏名黙秘:2007/09/27(木) 19:35:29 ID:???
抽象的な質問もイカンけど、
抽象的な回答もめんどい。
889氏名黙秘:2007/09/27(木) 19:44:03 ID:???
まったくニダ
890862:2007/09/27(木) 21:12:11 ID:pLKpOdGT
>>863
刑法105条
読み直しましたが、免除と言うことですね
891氏名黙秘:2007/09/27(木) 22:16:07 ID:8rywYyxx
公訴事実の同一性のうち
単一性というのは一罪の範囲
同一性というのは事実の同一性の認められる範囲

と理解していますがどうでしょうか・・・・。
892氏名黙秘:2007/09/27(木) 22:17:38 ID:???
債権侵害の不法行為について質問です。

基本書とか問題集見ていると、
大抵「債権侵害も不法行為となりうるか。一定の要件のもとではなりうる。→類型→故意があれば」
ていう感じの流れになっていると思うんですが、
これは709条の条文に対応させると一体どういうことになるんでしょうか。
たとえば被用者を車で跳ねた企業損害のようなパターンだと、
故意が要件だとされると思うんですが、
それは709との関係で見ると、
 @企業の有する労働契約上の債権との関係では、そのような結果を回避すべき注意義務(過失)が無い
という議論になって故意を求めているのか、それとも
 A債権だからということで709の条文から離れて要件を論じている
のか、どちらなのでしょう。(あるいはそれ以外?)
自分が答案書くときをイメージすると、おそらく709の要件該当性をチェックすると思うので、
(あまり実戦経験は無いですが非典型事案だと条文から離れるとコケるような気がしています)
このへんはっきりさせたくて質問させていただきました。よろしくお願いします。
893氏名黙秘:2007/09/27(木) 22:21:26 ID:8rywYyxx
892さんへ

違法性の要件にかかると理解していますが・・・
いかがでしょうか。ご意見ください。
被侵害利益×主観的態様で違法性の有無を判断しているのでは
ないでしょうか・・・。
894氏名黙秘:2007/09/27(木) 22:21:35 ID:???
>>892
債権侵害のどの類型に該当するかを論じてからあてはめ。

ただ企業損害は典型的な債権侵害の問題というより因果関係の問題だと思うけど
895氏名黙秘:2007/09/27(木) 22:33:54 ID:???
いいね、ここ
896氏名黙秘:2007/09/27(木) 23:28:59 ID:???
897氏名黙秘:2007/09/28(金) 16:08:38 ID:O+msP/V9
>>877>>878>>886
全員回答になってない!!
>>876
回答すると某法律相談所のように四人の弁護士が居ますが意見が異なるようにそれに関しては答えが異なる!!
898氏名黙秘:2007/09/28(金) 19:40:50 ID:???
すごい!!
899氏名黙秘:2007/09/28(金) 20:08:08 ID:???
こんにちは。刑訴の質問です。
写真撮影が強制処分だとしたら令状は何なんでしょうか?
教科書に書いてなかったんでお願いします!
900氏名黙秘:2007/09/28(金) 20:09:22 ID:???
写真撮影が強制処分だとしたら、強制処分法定主義で
写真撮影できないもしくは検証。
901氏名黙秘:2007/09/28(金) 20:13:47 ID:???
昨日テレビで「銀行強盗をする目的でカッターナイフを用意し、
銀行に入って行員にカッターを取り出して見せたが、
ただちに『やっぱり強盗なんてできません』と言ってカッターを机に置いたところ、
その場で警備員に取り押さえられた」といった事例で、
強盗予備で2年以下の懲役ですとか八代弁護士が言ってたんですが、
これは強盗の中止未遂で刑減免じゃないでしょうか?
(∵カッターを取り出す=暴行脅迫→強盗の実行着手あり→自己の意思で中止したから中止未遂)
902氏名黙秘:2007/09/28(金) 20:16:17 ID:???
>>901
暴行脅迫が財物取得に向けられていないから、着手なし的な感じ
903氏名黙秘:2007/09/28(金) 20:24:41 ID:???
>>902
カッターを取り出して行員に見せたのは明らかに金を差し出させるためなので、
(後で中止するとしても)カッターを出した時点では財物奪取の意思があると思うのですが…。
904氏名黙秘:2007/09/28(金) 20:30:47 ID:???
>>903
司法試験の答案じゃないんだから、あんまり非常識な罪状には問われないよ。
答案なら強盗の実行に着手でいいんじゃないかな。
905氏名黙秘:2007/09/28(金) 20:31:34 ID:???
チョコレイトディスコ、チョコレイトディスコ〜
906氏名黙秘:2007/09/28(金) 20:37:00 ID:???
>>904
ありがとうございます。
僕も「実行着手が認められる」で簡単に済ませばいいような気がします。

八代弁護士はどういう構成で強盗予備を成立させるのか、ちょっと気になります
907氏名黙秘:2007/09/28(金) 20:37:33 ID:???
まだ財物奪取の現実的危険が生じてないでしょ。
内心の意思を処罰してはいけない。
908氏名黙秘:2007/09/28(金) 20:51:24 ID:???
>>906
>>904の力点は前段にあると思うが。しかも皮肉だろ。
909氏名黙秘:2007/09/28(金) 20:53:03 ID:???
カッターを買っ
910氏名黙秘:2007/09/28(金) 21:02:36 ID:???
>>907
銀行で行員に対し刃物を出すという行為に
財物奪取の結果を生じさせる危険性がないとはどうも思えないのですが…。
財物奪取を直接惹起する行為が行われていない限り実行着手はない、
とすると着手時期が遅すぎるように思えます。
「危険は発生した。でも自己の意思で危険を消滅させたから結果は発生しなかった。
よって中止未遂」という流れだとすれば、すっきり頭に入るのですが。
どう考え直すべきでしょうか。

>>908
すみませんでした。
911氏名黙秘:2007/09/28(金) 21:06:43 ID:???
>>910
実行の着手には「現実的危険性」が必要なんだよ。
「危険」「不安」じゃ足りない。
判例を数多く検討して,「危険」「不安」と「現実的危険」の感覚を身につけるしかないね。
912氏名黙秘:2007/09/28(金) 21:17:57 ID:???
>>911
> 判例を数多く検討して,「危険」「不安」と「現実的危険」の感覚を身につけるしかないね。
ありがとうございます。身にしみます。
恥を重ねるようで申し訳ないのですが、この事案の場合、
カッターを行員に見せた後何をした時点で「現実的危険が発生する」のか、
感覚の手がかりにしたいので、ご教示いただけると幸いです。
913氏名黙秘:2007/09/28(金) 21:22:47 ID:???
ナイフを突きつけるとか
金を出せというとか
じゃなーい?
914氏名黙秘 :2007/09/28(金) 21:22:52 ID:???
他の板で議論になっているのを見かけました。
判決で確定した権利の消滅時効の起算点は判決時か判決確定時か
というものです。
どちらが正解でしょうか?
915氏名黙秘:2007/09/28(金) 21:24:35 ID:???
>>914
確定時に決まってるだろ。
916氏名黙秘:2007/09/28(金) 21:34:51 ID:???
>>913
・ナイフを懐から出して行員に見せたが、すぐにナイフを放り出してごめんなさいと言った場合…着手なし。強盗予備。中止未遂の余地なし。
・ナイフを懐から出して行員に見せた上で「金を出せ」と言ったが、すぐにナイフを放り出してごめんなさいと言った場合…着手あり。強盗の中止未遂。
・ナイフを懐から出して行員の喉元に突きつけたが、すぐにナイフを放り出してごめんなさいと言った場合…着手あり。強盗の中止未遂。
こうなるわけですね。どうもありがとうございました。この板のみなさんは親切です。
917氏名黙秘:2007/09/28(金) 21:39:17 ID:???
>>914,915
判決で確認される権利は、基準時のものだから、
基準時じゃないか?
もちろん確定することは前提だけど。
918氏名黙秘:2007/09/28(金) 21:47:53 ID:???
>>917
違う。確定時。

いつの権利を確定するかということと、
いつの時点から時効の進行が開始するかということは、
まったく別。
919氏名黙秘:2007/09/28(金) 21:48:58 ID:???
>>917
「たとえば、AがBに対して弁済期の到来した5年の消滅時効にかかる債権を
有しており、時効完成前にAがBに対して支払を求めて訴えを提起し、勝訴判決
を得たが、その判決確定後新たに消滅時効が進行し、判決確定の日から5年
ではなく10年を経過すれば時効は完成する。」(川井民法概論@380頁)
920氏名黙秘:2007/09/28(金) 22:04:39 ID:???
>>919
157条2項は「裁判上の請求によって中断した時効」が
裁判確定時から進行開始すると言ってるわけで
存在が確定してない権利の時効については何も言ってないぞ。
921氏名黙秘:2007/09/28(金) 22:06:23 ID:???
>判決確定の日から5年

922氏名黙秘:2007/09/28(金) 22:23:16 ID:???
強盗予備の中止は認められない
923氏名黙秘:2007/09/28(金) 22:29:29 ID:???
立法不作為の国賠請求について質問です。
論じる順序はこれでいいでしょうか。

1 立法不作為の違憲性
2 国賠要件
 (1) 「公権力の行使」
 (2) 「故意又は過失」
 (3) 「違法性」
  →最判17年9月14日の規範
 (4) あてはめ

ただ、1の要件と2(3)の規範が重なるような気がします。
どう処理すべきでしょうか?
924氏名黙秘:2007/09/28(金) 22:35:40 ID:???
>>923
事案に応じて適せん処理されたし




としか言いようが無い。大体、その辺は違法性をどのように定義するかによるから
一義的に故意又は過失の後に違法性を語ればよいとか、語らなくてもよいと
いう風に一本調子にはならないだろ。

予備校教育の弊害か?
925氏名黙秘:2007/09/28(金) 22:38:57 ID:???
1立法不作為に対する国賠請求の可否

2各要件の検討
(1)違法性
(2)故意過失

*2において、まず違法性を検討し、次に故意過失を検討することが
極めて重要。
926氏名黙秘:2007/09/28(金) 22:40:25 ID:???
立法不作為の場合の故意ってナンナンだろう
927氏名黙秘:2007/09/28(金) 22:42:07 ID:???
>>926
あえてそのような立法を行うような容易に想定しがたい場合は判例でも
指摘されているが、不作為の故意はあんまり聞いたことが無いよな。
俺の無知かもしれんが。
928氏名黙秘:2007/09/28(金) 22:45:03 ID:???
>>924
独学ですすみません…
違憲性の要件と前記規範が重なるように思える点についてはどのようにお考えでしょうか?

>>925
確かに先に違法性を検討した方が書きやすいですね。
前記疑問ついても助言していただけると幸いです。
929氏名黙秘:2007/09/28(金) 22:53:09 ID:???
民法賃貸借なんですが、建物の賃借人が承諾を得て転貸をしている事例で
転貸人が賃貸人に対して8ヶ月の賃料の不払いがあり両者の契約が合意解除
されたとします。その時、賃貸人は転借人に対して建物の明け渡し請求を
できるのでしょうか?
930氏名黙秘:2007/09/28(金) 22:53:10 ID:???
>>928
国賠の要件を検討するために違憲性を検討するわけであって、
国賠の要件を離れて違憲性を検討する必要はおよそない

憲法の基本書ではなく、国賠ないし行政救済法の基本書で
枠組みを作ること
931氏名黙秘:2007/09/28(金) 22:55:19 ID:???
>>928
立法の不作為がどうして憲法に反しているのかを判断する場面と国賠法上違法となる
ための要件が重なっているとは思えないんだが。
どの辺が重なってると思ってるのか興味がある。
932氏名黙秘:2007/09/28(金) 22:55:41 ID:???
>>929
できるでいいかと。
元賃貸借契約の信頼関係が破壊されてるといえる。
933氏名黙秘:2007/09/28(金) 23:13:25 ID:???
>>931
スタンダード100の昭和56年度第2問の参考答案では、
(a)立法義務が認められ
(b)立法をなすための合理的な期間が経過しているにもかかわらず立法がなされない場合
には、立法不作為によって人権が侵害されたと評価すべきである。
 ↓
あてはめて侵害を認定
 ↓
救済のためにはどのような方法があるか(設問自体、このような問い方です)
 ↓
国賠
 ↓
(まだ17年の判例が出る前の答案になっています)
ここで17年の判例の規範を書くと、前記(a)(b)と重なってしまいます。

>>930
すると、国賠いけるか?と問題提起して、
要件を検討する中で、違憲性を検討すればよいということですね。
私もそうした方がいいような気がしていたのですが、
新試平成18年度のたばこの問題の解説でも違憲性→国賠の流れで検討していたので、混乱していました。
934氏名黙秘:2007/09/28(金) 23:19:27 ID:???
932 合意解除でもこのようなケースでは転借人に対抗できるということでしょうか?
935氏名黙秘:2007/09/28(金) 23:25:23 ID:???
質問です。民法です。
Aは娘が婚約したので娘のために特注の箪笥を家具屋のBに注文したのですが
結局婚姻が成立しなかった場合に、Bからの契約の履行請求にたいしてどのように
していくことができるんでしょうか?
936氏名黙秘:2007/09/28(金) 23:29:46 ID:???
「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」(民訴382条)と
「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」(民執22条5号)とは、
文言が若干違うのですが、まったく同じことを意味していると考えていいのでしょうか?
937氏名黙秘:2007/09/29(土) 00:41:17 ID:???
『初学者への回答』遅延・遅滞のご連絡とお詫び


日頃より、私めの回答を聞いて頂き誠にありがとうございます。

さて、『初学者への回答』につきまして、提出日を2007年8月28日と発表しておりましたが
現状を確認し検討をいたしました結果、告知しておりました回答日では評価基準に満たないと
判断するに至りました。
大変申し訳ございませんが、今しばらく完成に向けて時間が必要な状況となってしまいましたことを
お知らせするとともに深くお詫び申し上げます。

質問への回答及び疑義に対する応答は現在調整中となっております。
決定し次第お知らせいたしますので、お待ちくださいますようお願いいたします。

私は今後とも初学者により良い回答をご提供できるよう、より一層の努力をしてまいりますので
何卒ご理解を賜るとともに、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

2007年 9月 29日


938氏名黙秘:2007/09/29(土) 05:32:11 ID:???
ひねりがないねえ。
笑えない。
939氏名黙秘:2007/09/29(土) 13:04:44 ID:???
>>935
Bが報酬を請求しているからには仕事は完成したはずだからAが支払を免れる余地はないよ。
940氏名黙秘:2007/09/29(土) 14:33:20 ID:???
行政事件訴訟法において、無効確認訴訟の利益が否定される現在の法律関係に関する
訴訟とは、処分若しくは裁決の損否又はその効力の有無を前提とするものであるといわれていますが
その理由はなぜなのでしょうか?

いまいちこの概念が理解できません。
941氏名黙秘:2007/09/29(土) 14:46:04 ID:???
行政法難しい
942氏名黙秘:2007/09/29(土) 15:29:58 ID:???
行政機関とあらゆる私人との間には公法上の法律関係が存在する
これは私人の公法上の法的地位と言ってよい
これはあらゆる私人の間に私法上の法律関係が存在するのと同じ

その私人の公法上の法的地位を変動させる原因の一つが、行政処分
すなわち、行政処分によって私人の公法上の法的地位が変動する

しかし、その処分の違法を争うには、取消訴訟の排他的管轄から
取消訴訟を提起する必要がある(その反射的効果としての公定力)
すなわち、取消判決によって取り消されるまで、私人の公法上の法的地位は
変動した後の状態に固定される

しかし、その処分が無効の場合には、取消訴訟の排他的管轄が及ばず、
私人の公法上の法的地位は従前のまま
すなわち、取消判決によって取り消されなくても、私人の公法上の法的地位は
変動する前の状態のまま

以上が実体法の議論

(続きます)
943氏名黙秘:2007/09/29(土) 15:32:01 ID:???
>>942
とてもわかりやすいです。
続きお願いいたします。
944氏名黙秘:2007/09/29(土) 15:32:25 ID:???
(続いてます)
他方で、訴訟法の議論として、およそ確認訴訟をするには確認の利益が必要
すなわち、確認訴訟は、現在の法律関係に関する訴えでなければ、確認の利益がないとして
不適法却下されるのが原則

これは、民事訴訟法の教科書に書いてあるが、行政訴訟においても同じ
(そもそも行政事件訴訟法自体民事訴訟法の特則と位置付けられる)

無効確認訴訟の「現在の法律関係に関する訴訟」要件はまさしく
上記確認の利益の一般理論を明文化したもの

すなわち、行政処分という法的地位の変動原因の無効ではなく、
変動する前の法的地位自体を確認できる場合には、
端的にそちらを訴訟物として訴え提起せよということ
これは、売買契約が無効の場合、売主が売買契約の無効確認訴訟を提起するのではなく、
売買目的物の所有権確認訴訟を提起するのに理論的に等しい

わかった?
945氏名黙秘:2007/09/29(土) 15:36:35 ID:???
>>944
ありがとうございます。
946氏名黙秘:2007/09/29(土) 15:47:15 ID:???
ミスリーディングなので付記すると、
要するに確認の利益に限らず、訴えの利益の話
すなわち、もっとも有効に紛争解決できる訴訟物を選択しろということ

従って、懲戒解雇処分の無効を前提とする俸給支払訴訟みたいな
給付訴訟も上記「現在の法律関係に関する訴え」に当たる
(公務員法上厳密には不服申立前置があるので、裁決主義をめぐるぎろんあるが省略)

いずれにせよ民法・民訴がわかれば行政法はわかる
947氏名黙秘:2007/09/29(土) 17:58:12 ID:???
質問です。
よろしくお願いします。民訴ニ重起訴についてです。

訴訟物の同一性につき、訴訟物の内容をなす権利関係まで含むと解する説を
採用すると、

AはBに所有権に基づく目的物引渡請求訴訟の係属中に、Aがさらに当該所有権の
確認を求める別訴を提起することは、142条のニ重起訴に該当し不適法である。

という結論になるのでしょうか?
判例はこれを適法としており、訴訟物の同一性を厳格にこの場合に考えているため
自説から結論を導くにあたりこれであっているのか悩んでいます。
948氏名黙秘:2007/09/29(土) 18:42:41 ID:WQFeyCdu
クラスのうぜー奴らが伊藤塾コピーして
答練してやがる。明らかに著作権違反。

通報したら逮捕されるかな。
どこに通報すれば…
ギャハハハ
949氏名黙秘:2007/09/29(土) 19:03:43 ID:???
昔あった「初学者が上中級者の質問に答えるスレ」復活希望
950氏名黙秘:2007/09/30(日) 18:23:02 ID:???
>>948
2ちゃんでスレ立ててくれ
951氏名黙秘:2007/09/30(日) 19:20:39 ID:???
行政法の質問なんですが。

大阪空港訴訟で飛行(か騒音?)の差し止め請求は
民事訴訟では扱えないという判示があったと思うんですが、
あの論理だと公法上の当事者訴訟としての差し止め請求も
認められない、ということになるんでしょうか?
952氏名黙秘:2007/09/30(日) 20:35:36 ID:???
>>944は間違いなので>>955が回答ということでよろしいのでしょうか?
953氏名黙秘:2007/09/30(日) 20:36:17 ID:???
すいません、>>945でした。
954氏名黙秘:2007/09/30(日) 20:37:18 ID:???
質問させてください。
他人物を賃貸借したような場合に賃借人が所有者に対し賃借権を対抗できる余地はありますか?
外観法理で賃借権を取得なんてことはありえるのでしょうか?
955氏名黙秘:2007/09/30(日) 21:00:10 ID:???
>>951
空港訴訟は、航空行政権なる概念を持ち出して単に私法上の差し止め訴訟はこれらの行政上の
特殊な権利に対しての争訟解決手段としては不適切だとしたんだろ。

だから公法上の当事者訴訟としての差し止め請求まで認められないとは考えられないが。
956氏名黙秘:2007/09/30(日) 21:05:07 ID:???
>>954
ありえない。
単に追奪担保責任を追及していくだけ。
民法560条から570条あたり読んでくれ。
957氏名黙秘:2007/09/30(日) 21:25:10 ID:???
>>956
ありがとうございます。
重ねて申し訳ないですが質問です。
通常権利外観の話になる売買契約も無権利者との契約という点で他人物売買の一種だと思うのですが所有権と賃借権は同じようには考えられないということでしょうか?
958氏名黙秘:2007/09/30(日) 21:31:32 ID:???
なんかありえる話な気がしてきたな。

A――――→B―――→C
  売買   賃貸借
(虚偽表示)

これでCが取得するのが地上権なら問題なく94条2項の適用があるだろうし。
959氏名黙秘:2007/09/30(日) 21:39:24 ID:???
なんで家族法のところで検察官が出てくるんですか?
家族の話なんだから国家権力が介入しなくていいと思います。
960氏名黙秘:2007/09/30(日) 21:47:49 ID:???
>>959
まさしく基本書読んでくださいとしか。

道しるべとしては婚姻の取消には検察官が請求できるものがあるが、縁組については
検察官が取消権者に含まれていない趣旨あたりを考えればよいかと。
961氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:01:16 ID:???
>>960
内田IVを読みましたがよくわかりません。
「検察官が入っているのはフランス法の影響で、フランスでは検察官が『公益の代理人』と考えられていることによる」85ページ
と書いてありますが、この趣旨が日本において妥当するのか疑問です。
962氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:01:57 ID:spGUTX7V
新司法六法、18年版、19年版
どこか違うのか?

中古でもいいかと。
963氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:12:44 ID:???
>>951
その通りです。
大阪空港判決の論理によれば、「公法上の当事者訴訟としての差し止め請求」訴訟も
不適法となります。
なぜなら、同判決の論理によれば、取消訴訟の排他的管轄にかかるからです。
取消訴訟の排他的管轄とは、文字通り、行政処分に対しては取消訴訟しか争う方法を認められないことを指します。
従って、>>955は端的に誤りです。

しかしながら、「公法上の当事者訴訟としての差し止め請求」なるものについて、
実体法上の成立根拠がありうるのかについては別途検討が必要です。
なお、空港訴訟における差止請求は、一般には、民事実体法上の権利としての人格権に
基づく差止請求の形式を取ります。
これはその侵害態様が空港騒音であれ、道路騒音であれ、はてまた近隣住民の生活騒音であれ、
法的には同一の権利です。
公法実体法上の権利としての差止請求権は寡聞にして聞いたことがありません。
(行政処分の差止訴訟における「差止請求権」をめぐる議論はまた別の話です)
964氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:20:38 ID:???
>>961
一応,日本でも検察官は公益の代表者とされるが。
実際には法務省のry
965氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:22:20 ID:???
>なぜなら、同判決の論理によれば、取消訴訟の排他的管轄にかかるからです。
>取消訴訟の排他的管轄とは、文字通り、行政処分に対しては取消訴訟しか争う方法を認められないことを指します。
>従って、>>955は端的に誤りです。

これ判旨のどの部分に相当する?
966氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:26:10 ID:???
>>964
公益の代理人であるから家庭に介入してよい、ということの妥当性がよくわからないのです。
967氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:27:28 ID:???
>>966
積極的に介入してくるわけじゃないからな。
どうにもならないときに仕方なく出てくるだけでしょ。
968氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:31:37 ID:???
>>967
どうにもならないときに当事者の請求で家庭裁判所が取り決めますよ、
といった制度なら納得がいくんですが
当該身分変動は公益に照らしてけしからんから検察が取消請求するぞ、
と国家権力が発動するのが何とも腑に落ちないのです。
969氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:33:08 ID:???
もともと家族法は公益的要請が強いからねぇ。
一夫一妻制も公益的要請でしょ。
970氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:35:27 ID:???
当事者がよければ違法な婚姻もOKってなったら困るからでしょ
971氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:36:00 ID:???
財産法上の法律関係安定の要請もある
972氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:41:29 ID:???
>>969-970
そう言われれば確かにそうですね。
しかし、どうして違法な婚姻を端的に無効としないで
当事者・親族・検察の取消請求にかからしめる制度にしたんでしょうか。
不適法な婚姻は公序良俗に反する身分契約だから無効、とやったほうが手っ取り早いと思います。
973氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:45:03 ID:???
>>972
そこは法律関係安定の要請があるからな。将来効としておく必要がある。
974氏名黙秘:2007/09/30(日) 22:47:09 ID:???
>>965
旧版の百選から孫引きになりますが。
「本件空港の離着陸のためにする供用は運輸大臣の有する空港管理権と航空行政権という
二種の権限の、総合的判断に基づいた不可分一体的な行使の結果であると見るべきであるから、
・・・原告らの請求は、事理の当然として、不可避的に航空行政権の行使の取消変更ないし
その発動を求める請求を包含することとなる」あたりの解釈。

なお、同判決が「行政訴訟の方法により何らかの請求とすることができるかどうかはともかくとして」
と判示しており、取消訴訟ルートOKといったわけでないのは周知の通り。
その後、新潟空港判決から行訴法改正にいたった経緯も周知の通り。
975氏名黙秘:2007/09/30(日) 23:00:06 ID:???
>>973
なるほどよくわかりました。ありがとうございます。
976氏名黙秘:2007/09/30(日) 23:38:32 ID:???
>>963
丁寧な回答、本当にありがとうございました。
後段の方の「公法上の当事者訴訟としての差し止め請求」についての説明も、
ものすごく参考になりました。かなり誤解していたようで・・・
977氏名黙秘:2007/09/30(日) 23:51:09 ID:???
>>958
その話ってあんまり本にも書いてないんだよね。
気にはなってるんだけど。
だれかこの辺詳しい人いないのかな?
978氏名黙秘:2007/10/01(月) 00:15:20 ID:???
他人物賃貸借が成立で、AはCに対して明渡しを請求できない
じゃね?
979氏名黙秘:2007/10/01(月) 00:18:05 ID:???
アホゥ
980氏名黙秘:2007/10/01(月) 00:20:51 ID:???
動産賃貸借だったら、即時取得が成立するよね?
だったら94条2項の成立も考えられなくは無いんじゃないかな。
981氏名黙秘:2007/10/01(月) 00:25:17 ID:???
所有権に基づく明け渡し

所有権喪失の抗弁

虚偽表示

善意第三者

法定承継説の立場だとどうなんだろ。
982氏名黙秘:2007/10/01(月) 00:39:07 ID:???
他人物賃貸借が認められる以上、反射的に
AC賃借権を取得させる必要もないと思うけど
それだとAが不利になるのかな?
983氏名黙秘:2007/10/01(月) 00:50:23 ID:???
>>982
他人物賃貸借ならAがCに返還請求した時点で終了でしょ。
94条2項適用の結果,AC間に賃貸借契約が成立する,
ということになるんじゃなかろうか。
984氏名黙秘:2007/10/01(月) 00:52:57 ID:???
違うか。BC間に賃貸借契約が成立し,
AはCに返還請求できない,となる。
AはBに賃料相当額を不当利得返還請求すると。
985957
>>984
ありがとうございます。
個人的には>>983の結論になるのかなと思いつつ賃貸借の内容がBC間の合意に依存するのに違和感を感じていました。
浅学な自分には>>984のようにするとCがAに対抗できるとしづらい気がするのですがどう構成されますか?