1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 06:46:08 ID:???
シケタイ読めば万事相応
3 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 10:49:37 ID:???
>>1
ありがとうございます。
4 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 17:26:06 ID:TDhesdpW
ここは二段階創造説の人ばかりなの?
俺、通説(といわれているもの)を採っているんだけど。
5 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 18:17:25 ID:???
東大が二段階創造説多いからね
6 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 18:39:41 ID:???
>>4 手形「理論」に一番執着し、熱心なのが、二段階創造説です。
a鈴木全集、b前田入門、c鈴木・前田補訂、d前田体系のラインです。マニアックな人々です。
東大はいまも学部では、cかdを基本書に指定しているようです。試験対策としても、これで書いて
落ちるということはないようです。
なお江頭先生は当時cを指定しましたが、授業では有因論に対して根本的な批判をされていた、
とのことです。
このスレが他説を排斥するという印象はないです。疑問点を提示して、論争をしかけて下さい。
それにより、お互い理解が深まれば、それは大変良いことです。ナーンちゃってな、ウンコ!
7 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 18:46:06 ID:???
一昨年江頭C指定したな
8 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 20:36:55 ID:???
有因論に対する根本的な批判とは?
木内「特別講義」を見たが、それほど根本的とは思えなかったので
そんなのあるのかなと。
9 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 22:18:34 ID:???
東大は無因多いですね。
10 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 02:41:39 ID:???
>>4 一応手形小切手法のスレだから比率は同じくらいでしょ
11 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 04:12:23 ID:???
木内特別講義!!難しすぎる・・・
12 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 09:45:13 ID:???
あれは…
13 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 11:33:43 ID:???
>>8
商取引の世界には信用状の制度がある。「信用状に基づく発行銀行の支払債務は、
発行依頼人の受益者に対する債務から独立(無因)のもので、発行銀行は、発行依頼人の
受益者に対する抗弁もって受益者に対して対抗できないとされる点に特色がある」。
同様に無因と構成されている制度は他にもいくつかある(江頭「商取引法」参照)。
手形も支払を確実にするために無因と設計され、歴史的に発展してきたのではないか。
商取引の分野全体をながめると、有因論はスタート地点において、方向性を誤っている。
以上の趣旨のことを授業中に4、5分述べたとのことです。しかし先生の真意を誤解して
いるかもしれないので、あくまで参考にとどめておいて下さい。
14 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 14:46:01 ID:ud9i4VlP
確かにスタート時には無因だったのだが、無因を貫くことが果たして本当に正当なのか?
というのが有因論の議論の始まりだと思う。
私法は相当柔軟に運用されているのが実情であることも勘案してのことだろう。
最も重要な約束手形は手形能力者なら誰でも発行できるし。
15 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 23:30:05 ID:???
移転行為有因説についての俺の疑問。
一般に、有因無因どちらも適当な結論を導くためのテクニックに過ぎない。
同じ物の取引のある場面では有因あるいは無因と使い分けずに適当な結論を導き出せれば、
どちらかで通した方が理論としてはすっきりするのではないか。
16 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 23:50:50 ID:???
そういう場面を立体的に捉えられない知能の人には通説がむいてるよ
17 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 02:20:44 ID:???
>>15 俺は、百選の浜田解説を読んで、無因説を徹底することにした。
18 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 04:47:24 ID:bFDQzPx6
>>14 「私法は・・柔軟に運用されている」「約束手形は手形能力者なら誰でも
発行できる・・」。それが有因論とつながるのか、ひと言お願いします。
19 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 04:53:20 ID:???
先に創造説から学んでも後で通説に変更できるけど、
先に通説を学ぶと後で創造説には変更しにくいらしい
20 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 05:11:12 ID:???
旧試験の論文で二段階創造説で書いてる人って少ないんだろうな。
俺は二段階創造説で書いてるけど。今さら通説で書くのは面倒。
21 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 13:27:32 ID:???
二段階創造説無因論がオススメですよ。
つまり、前田説の有因論部分を全部無因論で書き換えるわけ。
そんなに難しくないと思う。そうすると、あら不思議、
判例とほぼ同じ結論になるのでした。。
22 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 13:31:31 ID:???
23 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 17:19:59 ID:ispphdGB
>>18 無因だと権利行使できない方が異常でしょう。異常を解消するため理論上無理をしないといけない。
有因だとまさに有因だから権利行使できなくても不都合はない。
手形行為者は銀行に限らず誰でもその資格がある以上、理論が明確かつ柔軟な解決が図れる
有因論が適している。
簡単に要約するとこういう理解です。ちなみに私は通説です。
有因論に立ちきって立論するとこんな感じでしょう。
24 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 20:38:23 ID:???
二段階創造説は芸術なんだよ。
そして、芸術でありながら実務的なんだ。
現実から乖離しているのは通説のほうさ。
25 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 22:50:52 ID:???
論理で完結した一つの宇宙だからね
美しい
26 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 05:35:03 ID:???
>>23 人的抗弁は無理なのか?という当然な反論が創造説の無因説側からでるけれど、
どっちを選択するかは好み次第でしょうか。
>>24-25 交付契約説が現実から乖離しているとは思わない、
孤立していないからこそ美しい。
27 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 19:08:15 ID:???
頭悪い奴にはその段違いさが分からないんだよね
28 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 16:05:58 ID:JxNbc6er
困った時の信義則、じゃ杜撰過ぎだろう
29 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 16:10:09 ID:???
妥当な結論が導ければそれでよし
法律論なぞ、それ以上のものではない
…てか手形なら権利濫用の方が乱発してないかと
30 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 16:16:10 ID:???
妥当な結論が得られればいいなら
社会通念と信義則と権利濫用を振り回してれば良いだろ。
そういうユルさが許容出来ないから創造説がある。
31 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 17:06:33 ID:???
なんで許容できんの?
32 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 19:08:17 ID:???
理論を放棄した、という正直理解できない人はどうぞ「通説」で
だいたい「通説」って名乗ってること自体が痛すぎ
33 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 19:09:09 ID:???
> 、という
↓
というか
34 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 02:43:09 ID:???
交付契約説だからユルイと決めつけるのはいかがなものか。
35 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 06:41:11 ID:???
しかし、妥当な結論を導くために一般条項たる権利外観理論や
信義則をつぎはぎして充てるのは見苦しい。
と思ってしまう。
36 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 20:39:32 ID:???
手形法、難しいです・・・。
みなさん、どうやって勉強していますか?
37 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 21:07:43 ID:xkL/UIHU
めんどくさいかも知れないですけど、手帳にその条文と、関連する概念や論点を書いて、電車の中で見返したりしたら、自分はなかなか忘れないようになりました。
あとはひたすら問題でした。
38 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 21:32:28 ID:???
いわゆる「通説」って発行説?
自分では、契約説をとってはいるんだけど、
どうも少数説な気がしてならない。
刑法でいう團藤説にあたりそうな大隅説が「通説」ってこと?
39 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 21:43:19 ID:???
>>38 通説と言わせるのも腹立たしいが
通説と称されているのは「交付契約説」であろう。
妥当な結論を導くために一般条項を濫用してしまう見苦しい説が通説といわれている。
40 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 21:49:06 ID:???
>>39 そうなのか。サンクス。
一概には言えないが、多かれ少なかれ、どの理論も無理があるんじゃないの?
たとえば、学説上圧倒的な支持を得ている河本フォーミュラだって、
「取引通念上」とか「社会通念上」とかのあいまいな概念を使わなきゃ成り立たないわけだし。
僕は、刑法学説では結果無価値とってるから、言いたいことはわかるけどw
41 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:02:13 ID:???
>>39 何故に、そんなに鈴木=前田ラインに固執するの?
そこまで、学説に思い入れを持てるのが不思議
どっちだっていいじゃんってくらいしか思えない
最近では交付契約説をベースとしたアプローチで問題を解いているが
それで全く困らない
42 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:17:44 ID:???
>>41 横レスすまん。
自分は契約説だけど、
前田説というか前田先生の本は本当にわかりやすい。
あと、どうせ、判例なんて一貫した理論を意識されたものじゃないから、
自分が一番納得した説で書くのがいいんじゃない?
まず、自分自身を納得させないと、他人を納得させる(ような答案を書く)のは難しいと思うよ。
自分でも納得してないのに、無理やり論証の字だけ暗記してごり押しするのも労力がいると思うしね。
43 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:20:14 ID:???
判例は創造説
44 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:24:05 ID:???
>>42 >>41ですが、何か勘違いしてませんか
私は、契約説で書きますが、それで困らない
創造説でも書けます(鈴木説、前田説いずれでも)
で、創造説に固執する人の気持ちが分からないっていってるんですけど
45 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:36:49 ID:???
>>44 じゃあ、それでいいんじゃないの?
君は、両方の説で書く。
39は創造説で納得してるから創造説にこだわって書く。
なにも、おかしなことじゃない。
好きなように書けばいい。
どうせ、合格さえすればいいんだしね。
その人自体を批判したり叩きのめしたりしても、意味なんてないさ。
世の中いろんな人がいる、それでいいんじゃないか?
それとも、君と違う価値観の人はいちゃいけないのか?
批判して相手が参ると、相手の苦しみと引き替えに、一時的に優越感に浸れるかもしれない。
でも、本当にそれでいいのか?
46 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:40:25 ID:???
それでも手形は有因で回っている。
47 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 23:02:15 ID:???
>>37 レスありがとうございます。
やっぱり地道に勉強していくことなんですね。
頑張ります。
48 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 23:20:46 ID:???
裏書が通用しないことを知ったおいらは、交付契約説だ。基本書ありませんか?
もうシケタイは読みません。
田邊先生?
49 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 01:02:06 ID:???
コンパクトな方は知らないけど、デバイスは良く出来てるとオモタ
基本書の必要性を感じないというか。
50 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 10:28:34 ID:zV/Yhlum
コンデバは知識のまとめ用だね。
まとめノートみたいなものだ。
51 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 13:35:05 ID:???
裏書禁止手形の振出人Aが商品の瑕疵に気付いて、手形所持人Bに通知した。
しかし、BはCに裏書譲渡してしまった。
AはBから受領した商品の瑕疵を理由に、Cに対して支払いを拒むことができるか?
Cが善意か悪意かで、違いはあるか?
この問題だと、裏書は無効なのはわかりますが、
上記の理由で拒むことができるとなると、無因性に反しませんか?
52 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 14:42:17 ID:???
ひねくれた問題だな。
普通に考えれば、Cに権利は移転してないんだから支払いは拒める。
だけど、その理由で拒めるかと聞かれるとなぁ・・・
53 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 13:59:43 ID:???
>>52 原因関係が影響するか、つまり有因か無因かで場合わけして書くのでしょうか?
54 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 15:13:35 ID:???
裏禁手形を裏書譲渡した ↓
有効な譲渡か?
↓
有効であるとして、原因関係の瑕疵を理由に人的抗弁が言えるか?
↓
言える
↓
その際、Cの善意悪意は関係するか?
という流れかな?
55 :
氏名黙秘:2007/09/12(水) 20:05:35 ID:???
あげ
56 :
氏名黙秘:2007/09/15(土) 10:38:23 ID:???
創造説のテキスト・演習本について、まとめてください。
57 :
氏名黙秘:2007/09/15(土) 13:38:33 ID:???
前田入門
森スーパー論文の基礎
58 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 00:33:13 ID:???
59 :
氏名黙秘:2007/09/17(月) 09:20:29 ID:???
前田庸 手形小切手法入門は解りやすくていいよ
60 :
氏名黙秘:2007/09/19(水) 15:28:07 ID:???
保守
61 :
氏名黙秘:2007/09/21(金) 19:13:38 ID:???
62 :
氏名黙秘:2007/09/23(日) 17:33:42 ID:???
過去問を創造説で書いて検討しよう!
63 :
氏名黙秘:2007/09/23(日) 18:10:44 ID:???
64 :
氏名黙秘:2007/09/23(日) 18:17:07 ID:???
65 :
氏名黙秘:2007/09/23(日) 19:09:28 ID:XfsqSe4T
>>64 為替手形と小切手は残るんじゃない?
外国が全て電子化でもしない限り。
66 :
氏名黙秘:2007/09/23(日) 19:14:47 ID:XfsqSe4T
手形法が廃止にでもならない限り
紙の手形は残るんじゃないだろうか。
廃止になったら民法上の債権に格落ちだが。
67 :
氏名黙秘:2007/09/23(日) 19:22:23 ID:???
>>65,
>>66 いや,そりゃ制度としては残るだろうし,実際の使用も僅かになるだろうとはいえ続くだろう。
だが,司法試験に出題されるかとなると,あまり使われなくなるのは予想できるのだから,
やはり微妙なのではないだろうか?
68 :
氏名黙秘:2007/09/23(日) 19:34:09 ID:XfsqSe4T
>>67 新司法試験は易しい試験だからもう出ないかもね。
旧司法試験だったら、手形全盛期に手形を出さずに貨物引換証とか
受験生には縁遠いものをわざわざ出題してたけど。
69 :
氏名黙秘:2007/09/23(日) 19:40:27 ID:???
w
70 :
氏名黙秘:2007/09/23(日) 19:41:08 ID:???
w
71 :
氏名黙秘:2007/09/23(日) 23:08:53 ID:???
>>64-68 俺、出版業界の総務・経理やってたことがあるけど、出版のような古い体質が続いている業界で、
しかも売掛債権や資金回収のサイトが長い(出版の場合、書店からの売上げ金の回収が3ヵ月後とかザラ)
こんな所では手形割引で資金回収する所がまだ半々くらいあった
72 :
氏名黙秘:2007/09/24(月) 03:29:21 ID:eWxx/VgR
73 :
氏名黙秘:2007/09/25(火) 02:31:51 ID:???
銀行の手形交換所が廃止されて、銀行指定の手形用紙が消えたら、
判例の当てはめ基準が使えなくなって、かえって、手形理論が活躍しそうな予感。
74 :
氏名黙秘:2007/09/25(火) 02:39:39 ID:???
銀行取引停止のバップが無くなるから,手形の信用が落ちる
→ 使われなくなる。
もっとも電子化の流れが進まないと思う。
中小にそんなものを導入する・・・
75 :
氏名黙秘:2007/09/26(水) 00:29:18 ID:???
わが国の手形は永遠に不滅であります!!!!!
76 :
氏名黙秘:2007/09/29(土) 01:37:57 ID:???
電子版手形交換所…
77 :
氏名黙秘:2007/09/29(土) 01:58:27 ID:???
>>74 いや、そもそも手形交換できなくなったら手形流通のバックボーンが
無くなっちゃうだろ。実務上どうやって取り立てるんだ?
てわけで、交換所が廃止されればイヤでも電子記録債権を使わざるを
得なくなるはずだ。ただ、本当に廃止しようとしたとき、政治問題化
しそうな気がするなあ。中小企業団体と全銀協と経団連の三つ巴。
78 :
氏名黙秘:2007/09/29(土) 09:40:58 ID:LUsTfRYo
二段階創造説+無因論といえば
高窪先生も同じような見解採ってなかったっけ?
79 :
氏名黙秘:2007/09/29(土) 09:51:31 ID:???
所有権説だから、高窪説だけが、ぽっかりと浮いている。
しかも、民法からも少しずれている。前田の創造説とは
違うものと考えるべきだろうな。
高窪先生の本で優れているのは、手形の機能的説明では
ないかと思われる。
80 :
氏名黙秘:2007/09/29(土) 09:53:52 ID:???
二段階創造説+無因論は、やはり浜田道代しかいないと思うが、
それを解説した本がないことだな。
実際には、前田の有因論を無因論で書き換えるという勉強法が
一番ではないかと思われる。やってみると、そんなに難しくない。
81 :
氏名黙秘:2007/09/29(土) 18:13:31 ID:???
ググってビックリ!ハマダ先生は美人!
82 :
氏名黙秘:2007/09/29(土) 23:53:22 ID:???
学部生なんですが、入門として読むのは何がいいんでしょうか?
@河本・田邉A早川基本講義B弥永 この辺りでいいですか?
迷ってます
83 :
氏名黙秘:2007/09/30(日) 00:03:15 ID:???
ここで質問したら、前田・入門を薦められるのが分からんのか?
84 :
氏名黙秘:2007/09/30(日) 01:31:43 ID:???
>>82 地味な装丁のが法律書っぽくていいでしょ?
よって@。著者も魅力的
85 :
氏名黙秘:2007/09/30(日) 05:22:21 ID:???
>>82 前田先生の入門にかぎるだろ。
弥永先生のはある程度理解が進んでからにしたほうが。
86 :
氏名黙秘:2007/10/01(月) 04:16:25 ID:???
>>82 その中では、河本・田邉を推薦、ただ、前田・入門にも言えるが入門書でない気がする。
入門書なら木内プレップが良い。
87 :
氏名黙秘:2007/10/04(木) 20:43:07 ID:???
わくわくてかてか!
シンポジューム手形・小切手法(復刻版)
木内宜彦・他著 発行所:新青出版
定価(税込):\5,250,- 本体価格:\5,000,-
発刊:2007/10/04 ISBN978-4-915995-70-5
88 :
氏名黙秘:2007/10/10(水) 21:14:51 ID:???
保守
89 :
氏名黙秘:2007/10/10(水) 21:17:21 ID:???
復刻版って、一切加筆修正してないのかな
昔、シンポジュームもってたけど
古くなったから、○○に寄贈した
90 :
氏名黙秘:2007/10/12(金) 22:18:15 ID:???
加筆修正したら復刻にならないだろうから、たぶんしない。
でも解説・感慨の文章は巻頭巻末につくかもしれない。
特別講義も復刊・復刻されたら体系書・論文集と合わせて木内手形法完璧かな。
91 :
氏名黙秘:2007/10/18(木) 13:15:34 ID:???
手漕ぎって、まだ出題されるのかな??
92 :
氏名黙秘:2007/10/18(木) 13:27:51 ID:yc6XX5Ja
通説やってから二段階、これがベストだよ。
二段階の成り立ちからいってこの方がスムーズ。
はっきり言って、前田が試験委員やってたときの旧師でのみメリットがあったと思う。
93 :
氏名黙秘:2007/10/18(木) 15:04:25 ID:???
>>92 そんなことないよ。
創造説でも充分A答案になるよ。
94 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 19:59:57 ID:???
前スレでの話題であったが、
坂井先生のような実務家が判例を創造説だと解釈している以上、
創造説で書くことが不利であるとは言えないと思う。
各種の修正があるため手形学説によって事案の解決でさほど差が出ない以上は、
大切なのは、きちんと問いに答え整合性を持った答案を書くこと。
95 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 20:18:58 ID:???
旧試のテコギの過去問を検討してみると、創造説のほうが、
検討しやすいし、答案も書きやすいことに気がつく。
ところが、創造説を勉強する人がどんどん減っていく。
理論的に面白いが、試験向きではないという、創造説に
対する批判は都市伝説だよ。
ま、自分の目で見てみることだな。
96 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 20:22:11 ID:???
お、坂井先生の名前がw
坂井の要件事実本を見ると、
@手形債務の発生原因
A手形権利の取得原因
というのが、柱になっている。これが、前田説の
@手形債務負担行為
A手形権利移転行為
に対応する。理屈のうえから言っても、前田=創造説は
手形の要件事実と親和的だと言えるね。
97 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 00:43:19 ID:???
坂井要件事実本は きちんと交付契約説でかいてあるだろ。
創造説は「ちなみに」扱いだ。
98 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 09:57:33 ID:???
>>97 おいおいいい加減なことを言っては困るよ。
契約説、もしくは契約説に権利外観説を結びつけたものは、ドイツに
おける通説であり、日本においても若干の学説において採用される。
(坂井芳雄「約束手形金請求訴訟における要件事実とその立証」37頁)
創造説は多くの学説において採用される。最高裁判例もその採用を明言
はしていないが、その結論によればこれを採用していると解釈できる。
(坂井芳雄「約束手形金請求訴訟における要件事実とその立証」47頁)
「被告たる振出人の手形行為の成立」という項目で、契約説と発行説と
創造説の要件事実を丁寧に説明している。「契約説で」とか「ちなみに」
というような書き方とは言えないよ。よく見てもらいたい。
99 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 10:02:26 ID:???
受験生諸君,合格後の実務は通説で動いているから二段階創造説とるメリットは
ほとんど無いぞ。ただ,俺も途中まではバリバリの二段階創造説だったけどね。
100 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 10:08:08 ID:???
創造説のなかでも前田庸の二段階創造説を取るメリットは、
手形金請求の要件事実を、二段階行為説に対応させること
ができる点にある。だから、二段階行為説をそのまま要件
事実にスライドさせることができるから、思考の合理性を
確保できる。その意味で、交付契約説よりも優れているし、
実務的にも役に立つと言える。
101 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 10:22:14 ID:???
>>100 すごく勉強しているようだけど,実務では「思考の合理性」なんか
ほとんど関係ないよ。司法研修所でも,例えば刑法は行為無価値,民訴は
旧訴訟物理論を大前提にして講義するし,手形金請求事件の要件事実は少しだけ
触れる程度。実務はもっとザックリしてるよ。
でも,坂井先生の御著書はすばらしいね。
102 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 15:52:50 ID:???
>98
古い版を使うなよ。
・「約束手形金請求訴訟における要件事実とその立証」37頁
→41頁
・47頁とあるのは→46頁
創造説が判例なんていっているのは,この人くらいだ。
下級審では,創造説の本なんて定義を確認するくらい。これは数年前の手形窃盗団
関係の裁判例が多数だされたときもそうだった。
103 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 15:56:09 ID:???
97&102
その本での位置付けはやはり創造説はちなみに扱いだ。実務本故。
104 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 18:32:32 ID:???
ふむ、判例が創造説だと言う坂井が書いた本で、創造説をちなみに扱い
すると認識するのは、変だと思わないのだろうか???
すごい感覚ですね〜。
確かに俺が持っているのは、三訂版だが、四訂版になると、
37頁→41頁
47頁→46頁
というように頁数が変わったということは、契約説と発行説の
説明部分が、10頁→5頁というように、削減されたわけだろ?
どうしてちなみに扱いになるのだろうかね?不思議な認識ですね。
105 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 20:24:34 ID:???
>>96 老婆心からレス
それは、その2つの行為を分けて論じようとすればそうなるだけで
二段階創造説ではあっても移転行為有因説を意味するものでない。
>>103 まあ、判例で創造説を採ると明言していない以上、そこはあいまいにしておくのがPC。
なお、「理解」では判例は創造説を採ったのであると坂井先生は述べておられる。
106 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 23:41:54 ID:???
坂井の要件事実本の初版(連載)は創造説で記載された理解やその前身の論理
よりも前。
当時の実務では創造説は受け入れられる余地はなく,それこそ交付契約説を無
視すればトンデモ本になりかねなかった。
そのため通説を意識しての記載になった経緯があるのだよ。
しったかちゃんは顔真っ赤w
107 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 00:00:20 ID:???
>>106 連載というのは、どの雑誌ですか?
「手形小切手法の論理(上)(下)」は連載だったかもしれませんが、
要件事実が連載であったとは、初耳です。
そして、坂井は、昭和35年の司法研究に応募したものだと書いており、
3ヵ月の研究期間に纏めたものに、抗弁の箇所を加えて出版したとある。
連載したとは窺われませんが。
さらに、坂井は、「現に初版の時私が頼りにした鈴木竹雄氏の『手形法
小切手法』が…」と書いており、鈴木竹雄が創造説に立っているのは
周知のことかと。
もうひとつ。創造説は、鈴木竹雄の師匠の田中耕太郎最高裁判所長官や
我妻榮も自説としていた、ということを聞いたことがあります。
108 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 00:04:53 ID:???
>>105 前スレでも話題になっていたかと記憶するが、判例の立場を創造説で説明
するならば、前田の二段階創造説「有因論」よりも、むしろ、浜田道代の
二段階創造説「無因論」のほうが、適切かと。
ただ、文献が十分に揃っているとは言えないのが難点ですが、前田の有因論
をそのつど無因論で訂正するようにする方法が考えられます。
109 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 00:07:17 ID:???
個人的には、判例は交付契約説+権利外観理論なのか、創造説なのかは、
ハッキリさせていないし、どの立場でも自説だと言わせる余地を残して
いると思うので、第四の立場として、捉えていればいいのではないかと。
110 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 16:57:27 ID:???
良く読めば判例が発行説だということがわかるはずだけど
111 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 18:44:26 ID:???
手形の流通証券としての特質にかんがみれば、流通におく意思をもつて約束手形に振出人としての
署名をした者は、たまたま紛失または盗難のため、右手形が自己の意思によらないで流通におかれた
場合でも、連続した裏書のある右手形の所持人に対しては、悪意または重大な過失によつて同人が
これを取得したことを主張・立証しないかぎり、振出人としての手形上の責任を免れえないものと
解すべきことは、当裁判所の判例とするところである。
(昭和47年04月06日 最高裁判所第一小法廷 判決 第26巻3号455頁)
さあ、どの学説に立っていると読めますか???
112 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 18:45:25 ID:???
悪意または重大な過失によつて同人がこれを取得したことを主張・立証すれば免れる以上
創造説でない事は明らかだな
113 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 18:50:47 ID:???
>>112 その部分は手形権利移転行為の瑕疵を治癒する善意取得のことではないかと。
そうすると、流通におく意思をもつて約束手形に振出人としての署名をした
ことをもって、手形債務負担行為が成立したと考えれば、二段階創造説だと
評価することも可能だろう。
114 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 18:57:53 ID:???
手形金請求の要件事実は、
@手形行為の成立
A連続した裏書のある手形の所持
だとすると、手形債務者が手形の所持人が手形権利者でないことを、
B手形権利移転行為の不成立・無効
C善意取得の不成立=悪意または重過失の存在
は抗弁になるってことかな?
115 :
氏名黙秘:2007/10/21(日) 22:55:19 ID:???
どうとでもとれる、すなわち、手形学説論争は不毛の極みだと言っているように暗に読める。
116 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 05:12:06 ID:???
手形法学は不毛な議論に耐えるための精神修行の場だよ
117 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 10:50:08 ID:???
分析的に捉えるなら、創造説がいいような気がする。
118 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 17:23:43 ID:???
前田の入門をブコフで100円でせしめたけど、読む価値あるかな
119 :
氏名黙秘:2007/10/22(月) 20:12:35 ID:???
ない
120 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 23:13:14 ID:???
16条1項により権利を推定されている場合なんですが、
推定されている段階でも、一応手形金の請求はできるんですか?
それとも、請求は善意取得が認められないとできないんですか?
121 :
氏名黙秘:2007/10/26(金) 23:23:32 ID:???
122 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 01:06:13 ID:???
手形は民祖を勉強してからのほうが分かりやすいのでしょうか
123 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 01:34:50 ID:???
全く勉強しなくても影響なさそう
124 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 07:06:36 ID:???
>>120 裏書の連続のある手形の所持人は、自分が権利者であることを証明しないでも権利を行使することが出来
請求を受けた手形債務者は、そのものが無権利者であることを立証しなければ請求を拒むことができない。
(前田入門178頁)
善意取得云々は訴訟上の抗弁として現れるのではないでしょうか?
つまり、手形取得者は請求することが出来て債務者が拒んだから訴訟になった。
そして、債務者は取得者が無権利であることを主張立証
取得者は善意取得を主張、ということではないのでしょうか?
125 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 09:21:27 ID:???
126 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 09:27:16 ID:???
>>124 債務者は、手形所持人が無権利者であることを主張「立証」というのがひっかっかる
前田の用語の使い方は正確ではない
127 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 10:17:33 ID:???
128 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 13:01:27 ID:???
請求できるかは、善意取得しているかどうかによるだろ。
推定段階では請求まではできないんじゃ?
129 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 13:39:51 ID:???
悪意の取得者でも裏書が連続してれば請求できるんじゃね?
争えば負けるだけでさ。
130 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 13:48:17 ID:???
権利推定あり→善意取得あり→請求可
権利推定あり→善意取得なし→請求不可
↓
支払人が誤って支払った場合は、善意支払(40条3項)の問題に
大まかな流れはこんな感じだと思われ。
>>129 それじゃあ、善意取得の意義があまりなくなるんでないかい?
真の権利者にとっても酷だし。
131 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 13:55:48 ID:???
なるほど
しかしそうだとすると権利推定の意味があまり無い稀瓦斯
132 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 14:22:10 ID:???
手元にある本によると、
「裏書連続手形の所持人は、裏書の連続した手形を所持する事実を主張立証すればよく、
手形債務者がその権利行使を拒絶するには、
積極的に所持者が無権利だということ(善意取得も生じていないという事実まで)を、
債務者自身が主張立証しなければならない」と書いてあるよ。
要するに、善意・悪意はここでは関係なく、
とりあえず裏書連続手形を取得している所持人は権利行使(請求)はできる。
債務者は所持人の無権利・善意取得の不成立を主張立証すれば、支払拒絶できる。
しかし、無権利者に支払ってしまった場合の責任は、支払免責を検討する。
こういうことなんじゃないかな?
上級者、添削よろしく。
133 :
氏名黙秘:2007/10/27(土) 21:01:28 ID:???
添削もなにもそれ以外に解釈しようがない
134 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 06:58:38 ID:???
AがBに振出、Cが盗取して裏書偽造後にDに裏書譲渡、Dは盗取につき悪意という事例で
DはAに請求できるか?Cに対してはどうか?
A−振出ーB・・盗取・・C・・裏書偽造後譲渡・・D(盗取につき悪意)
前田入門210頁によると
「Cから悪意で手形を取得したDはこの手形を善意取得していない。
したがって、Aに対して手形金を請求できないことは言うまでも無い」
とあります。
この一文と
「裏書の連続のある手形の所持人は、自分が権利者であることを証明しないでも権利を行使することが出来
請求を受けた手形債務者は、そのものが無権利者であることを立証しなければ請求を拒むことができない。」
(前田入門178頁)
との関係をどのように理解すれば良いのでしょうか?
「請求」という言葉の意味が違うのでしょうか?
つまり210頁の「請求」は「請求しても取得できない」の意味で
178頁の「請求」は『単なる請求=金払えゴラァ』の意味でしょうか?
135 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 06:59:22 ID:???
誰か教えてage
136 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 09:59:58 ID:???
>>134 たしかに、その記述は誤解を招くよな。
おそらく
>>132のように、
請求に関しては16条1項により権利が推定されているから、善意悪意関係なくできる。
Aが支払ったあとの問題も問われているのなら、40条3項善意支払を検討。
その際には、Dが善意取得しているか否か、Aが善意か悪意または重過失かで結論は異なる。
なので、問題文から事情が判断できなければ、場合分けする。
こんなんでいいんジャマイカ?
オレも自信あるわけじゃないから、参考程度にね。
137 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 10:46:11 ID:???
>>136 レスありがとうございます。
やはり、
>>134は「請求」という言葉の使い方の問題なのでしょうか?
私の理解では、裏書の連続の効果として所持人の主観に関係なく
「手形金払えやゴラァ」
と言えるのであり
実際に手形金を取得出来るかは善意取得の適否にかかり、その立証責任は手形債務者にある。
178頁の「請求出来る」は形式的権利があることを言い
210頁の「請求出来ない」は実質的権利が無い事を言う。
これでよろしいでしょうか?
ちなみに
>>134の例題は
手形行為独立原則と善意取得の関係の件の例題で
手形行為独立の原則から
Dは善意取得してないからAには請求出来ないが
Cには請求出来るのでは?という問題です。
138 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 14:29:17 ID:???
要は前田はクソっつうことだ。
139 :
氏名黙秘:2007/10/28(日) 21:42:52 ID:???
全ての不幸は低脳が創造説の本を手にしたことだな
140 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 20:37:40 ID:???
16条はなかなか曲者だな。
141 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:04:04 ID:???
違う、前田がクソなんだ
142 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:30:18 ID:???
前田教授を侮辱するとは何事だ。
偉大な教授じゃないか。
143 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 07:27:07 ID:???
質問です。
手形が偽造された場合の偽造者の責任について
前田先生は手形法8条類推説を採ってますが
「偽造の場合には、手形取得者が偽造について悪意(重過失も含むと解すべきであろう)
の時は甲(偽造者)は偽造者としての責任を負わないと解すべきである」
前田・入門91頁
ところが、同署211頁・手形行為の独立と善意取得の関係の記述で
振出に偽造・無能力等の事由がある場合に
被偽造者AにとってA名義の手形が流通すると事実上の不利益をAが蒙るから
A に手形返還請求権を認めなくてはならないとも思えるが
それを認めると偽造者Bに対する悪意取得者Cの手形金請求とが
相互に両立しない権利として併存してしまうから
Aの手形返還請求は認められない
と述べておられます。
つまり、91ページで
悪意の取得者から偽造者への請求は認められない
と述べつつ
211頁では
悪意の取得者から偽造者への請求を認めるから
それと両立しないAの手形返還請求権は否定せざるを得ない
と述べているのです。
この矛盾をどのように理解、解消すればよいのでしょうか?
独学なので誰か教えてください。お願いします。
144 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 15:26:30 ID:???
おーい、コナン君出番だぞ
145 :
氏名黙秘:2007/11/01(木) 18:21:00 ID:???
┌- 、._
| 7
_,,.. -──- 、.._ | ./
,.‐'"´ `` ‐、| / /
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,,.. -─- 、/ /
,.‐'´ _ ゙i、
∠ ‐ '"´/ i
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./ ,.イ |
.l // ,イ ,1 |ヽ ト、 !
i ./ i , /l / l.l ! 、 ト、゙i ,ヘへ、l ヽ.ト、|、 /
l. / .| /| /-|←┼‐l、 ヽ ト、!, -─ヽ|─!-l、i /
! l l | ! |、`';:‐-_、._ ヽ、l\l-i' _,_-='、"~! i"ヽ
. ヽ! ヽ|,/l゙、! l( (80j` l──|. イ80) l l. | )|
l.(l l ー-‐' ,! l、`゙‐--‐' l /"ノ
ヽ ヽ、._l_ _,.ノ 〈> ヽ、._ _.l_// / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ、.__,l  ̄ ______  ̄ /、‐'´ | 誰か答えてくれるから
`‐ 、 \ / , ‐'´‐-ヽ < ちょっと待ってろ。バーロー
_ ./l` ‐ 、. _,. ‐''"!\ |
_,,.. -‐'ヽ ̄ヽ,-、シ ̄// |`‐- 、.._ \________
/ i / /_ 7`‐゙\__.\. | i ヽ、
/ l / | /||\ / ̄ ! | !
146 :
氏名黙秘:2007/11/02(金) 08:34:25 ID:???
低脳ロー生乙
147 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 08:28:31 ID:???
あげ
148 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 08:50:00 ID:???
>>143 時間がないので、きちんと分析してないが
@91頁のは、偽造者としての責任についての記述
A211頁のは、偽造者としての責任ではなくて、「裏書人としての責任」についての記述
つまり、Aにおいて、@とパラレルに考察しなければならないのは、
BがA名義で振り出した振出人としての責任であって、裏書によって負わなければならない責任
のことではない
ということ!
149 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 08:55:11 ID:???
>>148だが、
すまん、5行目
パラレルに考察しなければならないのは
・・・・振出人としての責任
じゃなくて
「振出を偽造した責任であって、裏書によって・・・・」
だった
150 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 15:59:35 ID:???
手形スレ 寂れてるな。
手形小切手に関心薄いんだな。
151 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 20:25:07 ID:???
そりゃ試験に出ないもの勉強する気にはならない罠。
会社法で手一杯だし、手形の新判例とかしばらく出てないからな。
152 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 20:51:01 ID:???
絶対出ない とは言えないのジャマイカ?
153 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 21:29:14 ID:???
前田総統バンザ−イ!!
154 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 21:38:20 ID:???
>>152 旧論文や新短刀ならともかく新論文では絶対出ないと思う。
155 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 21:59:04 ID:???
新で手形が出たら
ベテパワーを炸裂させることが出来るんだが・・
頑張って勉強したのに・・酷いよw
156 :
氏名黙秘:2007/11/09(金) 22:51:45 ID:???
旧でメッチャ手形勉強したけど、ロー行ってほとんど忘れた。
本試験前に一応、典型論点だけやり直して思い出したけど、
合格した今、ほとんど知識ゼロ。
これからは実務でいる所だけでいいけど、一体全体、今になって
実務的にも意義が低下している手形を勉強した意義が分らん。
まあ憲法と刑法総論も合格したら全く不要だけど。
>156
実務で使いますよ。手形。
破産・再生では必須。
158 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 09:31:33 ID:???
ローでは手形小切手やらないの?
159 :
氏名黙秘:2007/11/10(土) 16:03:08 ID:???
>>157 実務では,手形小切手の制度の知識・理解は必要だが,
手形学説などは不要だといっても過言ではないでしょう。
160 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 11:37:14 ID:???
>>149 ありがとうございます。
あの後、自分なりに悩んだ結論が同様の考えでした。
貴方様のレスを読んでまた納得しました。
独学ってキツイですね・・・
161 :
氏名黙秘:2007/11/13(火) 12:48:42 ID:7s8Egx3q
明治ローは商法総則からたまに出てるね
162 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 19:17:59 ID:???
テスト
163 :
氏名黙秘:2007/11/21(水) 08:46:04 ID:???
勉強法シリーズ上げ
164 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 17:07:56 ID:???
165 :
氏名黙秘:2007/11/29(木) 20:58:18 ID:???
保守
166 :
氏名黙秘:2007/12/02(日) 05:34:14 ID:???
>>165 きちんと呈示しないと時効だよ。(^_^)
167 :
氏名黙秘:2007/12/04(火) 15:53:27 ID:???
満期前呈示あげ
168 :
氏名黙秘:2007/12/08(土) 15:29:17 ID:???
新司択一で手形小切手が一問しかでなかったというのは本当ですか?
169 :
氏名黙秘:2007/12/09(日) 00:03:34 ID:???
〔第52問〕(配点:2)
約束手形に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後
記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[59])
ア. 確定日払の約束手形の所持人は,支払をすべき日に支払のために適法に当該手形を呈示しな
ければ,裏書人に対する遡求権を失う。
イ. 約束手形の振出人は,満期前にあっては,所持人からの約束手形金の支払を拒むことができ
る。
ウ. 約束手形の振出しについて手形要件が満たされず,振出しが無効である場合には,当該手形
にされた裏書も無効となる。
エ. 約束手形は,一覧払でも振り出すことができる。
オ. 判例によれば,満期が白地の約束手形が振り出された場合において,白地が補充されないま
ま補充権を行使し得べき時から3年が経過したときは,白地補充権は時効により消滅する。
1. アイ2. アオ3. イウ4. ウエ5. エオ
170 :
氏名黙秘:2007/12/09(日) 00:04:32 ID:???
〔第53問〕(配点:2)
XとYとの間の売買代金の支払のため,Yを振出人とし,Xを受取人とする約束手形が振り出さ
れ,満期後,XがYに対する約束手形金請求の手形訴訟を提起した。その訴状の請求原因の項には,
第1項「被告Yは,別紙手形目録記載の約束手形1通を振り出した。」,第2項「原告Xは,前項の
手形を所持している。」との記載があり,第1回口頭弁論期日において,Xは,これを陳述した。こ
の場合におけるX及びYの主張に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わ
せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[60])
ア. Xの手形金請求が認容されるためには,Xは,更にXY間の売買契約の成立及びその代金支
払のため約束手形が振り出された旨を請求原因として主張しなければならない。
イ. Xの手形金請求が認容されるためには,Xは,更に手形の満期に支払場所で呈示をした旨を
請求原因として主張することを要しない。
ウ. Xは,訴状記載の請求原因の主張で,手形満期日から支払済みまでの手形法所定年6分の割
合による利息の支払も請求することができる。
エ. Yは,この手形訴訟において,Xの債務不履行に基づく売買契約の解除の抗弁を主張するこ
とができない。
オ. 別紙手形目録の記載上,振出日欄が空欄であるときは,Xの手形金請求は認容されない。
1. アウ2. アエ3. イエ4. イオ5. ウオ
171 :
氏名黙秘:2007/12/09(日) 12:48:59 ID:???
172 :
氏名黙秘:2007/12/20(木) 17:03:47 ID:???
0045
173 :
氏名黙秘:2007/12/21(金) 14:24:48 ID:???
0045
174 :
氏名黙秘:2007/12/22(土) 04:40:56 ID:???
↑
キチガイ
175 :
氏名黙秘:2007/12/23(日) 05:10:18 ID:???
hosyu
176 :
氏名黙秘:2007/12/26(水) 18:16:39 ID:m+pEnlaW
前スレは結構有意義だったのに、なんという廃れぶりだろうか。
もはや司法板には旧特攻隊はほとんど居ないのだね
177 :
氏名黙秘:2007/12/27(木) 07:29:20 ID:???
暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。
178 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 15:29:07 ID:???
>>176 二段階創造説での答案をここにうpしてくれれば、いくらでも
コメントが集まりますよ。
179 :
氏名黙秘:2008/01/04(金) 23:17:49 ID:???
>>178 契約説でもいいじゃないか、にんげんだもの
180 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 13:15:28 ID:???
債権電子化の流れを受けて、有価証券法理がいかなる変容を遂げるかが見物。
登録機関のファイルが壊れたらどうなるだろう。このスレも保存。
181 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 14:13:33 ID:???
ヒント:バックアップ
182 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 02:24:46 ID:???
9章の出題か?
183 :
氏名黙秘:2008/02/01(金) 16:40:33 ID:???
ほしゅ
184 :
氏名黙秘:2008/02/01(金) 17:41:45 ID:lfDcug+S
手形行為独立の原則は、先行の裏書無効につき悪意の手形取得者にも適用がある
という結論を導出するのに説得力のある理由付けするとすれば
どうなりますか?
185 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 03:43:42 ID:???
手形どころか民法上も当然だから。
186 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 23:15:38 ID:mwrjwpIL
187 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 15:47:41 ID:???
川村説ってどれくらいの人が採ってるんだろ?
あそこまで権利外観を貫徹されるとかえって気持ちいいわ。
188 :
氏名黙秘:2008/02/11(月) 01:23:39 ID:???
ドイツの大家ヤコビがそういう説、
庄子良男のドイツ手形法理論史に翻訳が載っているので興味が有れば読んでみて。
189 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 02:17:07 ID:???
その気になれば、外国の教科書がほとんどそのまま使えるのは手形小切手ぐらいだな。
あげあげ
190 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 12:20:16 ID:???
ドイツ手形法とかを根拠に答案書くのか?
判例無視して?
191 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:57:22 ID:???
判例を叩きつつ書く。
192 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 00:55:05 ID:???
そこまでして外国の学説を採る意味はあるのだろうか。
193 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 02:57:52 ID:???
署名関連や日付問題をのぞけば、日本の判例とあまり違う結論を採っていないとおもうけど。
書きやすければそれを採るという意味では、
特に契約説を自説とする場合は選択肢にいれてもよいのではないか。
俺の自説は、二段階創造説移転無因論でいくけれど。
194 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 14:16:43 ID:???
いちいちドイツの文献まで読んでられん。
まあ、手形が好きならいいんじゃないか。
195 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 16:55:00 ID:???
外国の教科書を司法試験に使うとは…
196 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 19:37:15 ID:???
実務家委員がだいたい鈴木前田で合格した年代の人たちでしょ
197 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 18:22:19 ID:???
198 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 22:21:35 ID:Tzd4vV9B
こんなに素晴らしいスレがあったなんて
前スレ読みたいんですが、どなたかdat持ってません?
199 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 00:30:49 ID:???
>>198 そんなに良スレだとは思わないが。過疎ってるし。
200 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 12:47:04 ID:???
201 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 00:31:15 ID:???
★★★
202 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 01:14:13 ID:tuEZAlNT
>>200 ご親切にありがとう
でも、使い方が良く解らない
頑張って探してみます
203 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 03:28:15 ID:???
URLを打ち込んで(コピーして)ボタンを押せばいいんじゃ?
204 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 14:10:45 ID:tuEZAlNT
>>203 検索結果としてズラズラ出るんですが、どれをクリックしても人大杉かdat落ちしてますになるんですよ
と書きつつ その6: をクリックしてみたら、見事に見れました!
datなのでjaneのフォルダにdatファイルを入れないとダメだと思ってました
>>200さん、
>>203さん、ありがとうございました
205 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 21:45:16 ID:???
そういえば今年は閏年、日付問題の整理はどう?
206 :
氏名黙秘:2008/03/18(火) 22:18:24 ID:???
過去スレは盛り上がってたのに…
ベテの皆さんは引退しちゃったのね
207 :
氏名黙秘:2008/03/18(火) 22:23:34 ID:???
ベテと共に去りぬ
208 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 14:07:57 ID:???
こうなったら、奥の手だ。
研究者・実務家の方々の余技としての書き込みお待ちしています。
209 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 01:50:59 ID:???
いつになったら、日本も有価証券法という教科になるのだろう。
210 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 22:54:35 ID:???
とっくの昔にそうなってるけど
211 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 23:58:05 ID:???
age
212 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 01:15:43 ID:???
過疎スレ
213 :
氏名黙秘:2008/05/03(土) 13:30:26 ID:???
そんなもんさ
214 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 01:20:55 ID:???
\
215 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 13:58:20 ID:???
熱く語っていた人たち、戻ってきて下さい!
216 :
氏名黙秘:2008/05/17(土) 18:28:34 ID:???
848 :氏名黙秘:2008/05/16(金) 22:17:35 ID:???
閉鎖会社の問題とみせかけて、本当はただの家族法
そういう問題が1問目で出ます。
お昼からは商法と民訴の融合ということで、手形訴訟です。
852 :氏名黙秘:2008/05/16(金) 22:21:34 ID:???
>>848 我が母校早稲田は、手形法が履修科目にない。
ほぼ死ぬ。
853 :848:2008/05/16(金) 22:24:26 ID:???
>>851 そうですね。ちなみに厳密には手形訴訟ではありませんが
19年の択一には手形と民訴の融合問題があります。
>>852 手形も立派な論文試験の範囲ですよ。
993 :氏名黙秘:2008/05/17(土) 12:05:42 ID:???
第一問会社法じゃないとか…ワロタ
995 :氏名黙秘:2008/05/17(土) 12:06:55 ID:???
まさか手形が出るとは・・・
997 :氏名黙秘:2008/05/17(土) 12:09:15 ID:???
手形らしいね
うちのローはほとんど手形とらないから、
旧試組みに圧倒的に有利になっちゃったな・・・
217 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 09:05:05 ID:???
>>184 >>185も指摘のとおり当然だから。
でも、当然だからでは、初学者には理解しにくいかも。
まず「債務の発生」と「権利の取得」は区別して考えてください。
「権利の取得」については確かに前主の権利の有無が問題となります。
なぜなら、前主が無権利者だと承継取得できなくなるからです。
しかし、「債務の発生」はこれと異なります。
手形債務の発生原因たる手形行為は、手形面上に記載された内容の債務
を負うという一方的な意思表示であり、ほかの行為を前提としていない
からです。
民法の事案を用いて説明すると、A、B、C、Dが各々別々にEに対して
債務を負担したとします。この場合、Aの債務が無効であったとしても、
BCDの債務に何ら影響を与えないのは「当然」ですね。
手形も一緒です。ABCDの債務は同じ手形に化体されていますが、
それはたまたま同じ手形に乗っかっていただけで、そもそも別のものです。
だから、互いに影響しません。
これが「当然説」です。
反対説である「政策説」は「権利取得」の考え方を「債務発生」の場面に
誤って混入させたものです。
218 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 14:07:01 ID:???
>>217 > 反対説である「政策説」は「権利取得」の考え方を「債務発生」の場面に
> 誤って混入させたものです。
これはどの本に書いてありますか?
219 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 16:22:12 ID:???
>>218 生前、坂井先生は「政策説はただの勘違い」という趣旨の発言をされていました。
時間が経過し、私の頭の中で再構成されたものです。
つまり、「坂井先生はこういう趣旨で言っていたのかな?」というのを
私なりに解釈し直したものです。
と本当のことを回答しましたが、これでは納得されないでしょうから、
坂井先生の書籍から以下の文章を引用しておきます。
いわゆる政策説は、その前提に誤りがある。けだし、裏書を例にとると、
裏書による手形債務の発生は、前者の裏書が有効であることを前提と
しているわけではない。前者の裏書が有効であることを前提としているのは、
裏書による手形上の権利の移転効の方である。
(坂井:「手形小切手法の理解」49頁)
220 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 17:27:30 ID:???
221 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 18:03:39 ID:???
>>219 丁寧なレスどうもありがとうごいます
「手形小切手法の理解」は図書館にあるので必ず読みます
ところで坂井先生の白地補充件概念否定説についてはどうお考えですか?
坂井先生の御説はどれも実務的観点からの鋭いものが多いと思うのですが、
白地補充件概念否定説については弘法も筆の誤りというか、珍説だと思います
222 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 18:47:29 ID:???
>>217 > まず「債務の発生」と「権利の取得」は区別して考えてください。
これを截然と分けるのは創造説だけでは?
> 手形債務の発生原因たる手形行為は、手形面上に記載された内容の債務
> を負うという一方的な意思表示であり、ほかの行為を前提としていない
> からです。
ただの紙切れに手形文句+支払約束文言+「金100億円」+架空の受取人を書いたら手形債務発生するの?
一度創造説の人に訊きたかったんだけど。
223 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 18:54:44 ID:???
>>222 自分の自分に対する債務が「観念的に」発生する。
手形小切手法講座第一巻で鈴木竹雄が明言していたと記憶する。
現実問題として妥当な結論に持っていくには、権利の取得の場面で
解決されるはず。前田庸によれば、手形権利移転行為の問題となる。
224 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 20:29:59 ID:???
>>223 > 現実問題として妥当な結論に持っていくには、権利の取得の場面で
> 解決されるはず。前田庸によれば、手形権利移転行為の問題となる。
ただの紙切れに手形文句+支払約束文言+「金100億円」+架空の受取人を書いたら手形債務発生
しかし、ただの紙切れというのは見れば判る
紙切れの価値は私法上紙切れの価値しか認められない
したがって、紙切れを取得した人間が振出人に100億円請求しようとしても一般悪意の抗弁を対抗される
というのでは、何のために「債務の発生」と「権利の取得」を区別しているのだろうか?
やっぱり創造説は下らんというのが良く解った
どうもありがとう
225 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 20:34:12 ID:???
>>224 その理解、間違ってるよ。
俺は契約説+権利外観説だけど。
226 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 20:53:00 ID:???
>何のために「債務の発生」と「権利の取得」を区別しているのだろうか?
こんな便利な区別はないと思うけどな。
要件事実にも親和的だし。
交付契約説でも、この区別は観点として否定しないでしょ。裏書の法的性質など。
てか、
>>224の言い分は何だかおかしいな。紙切れ云々よりも、意思表示理論が
わかってないのではないだろうか。
227 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:02:23 ID:hQVx29ey
>>226 権利が存在しないものを取得するというのは例外中の例外なんだから
権利が存在するかどうかは極めて重要。便利とか便利でないとかは
実体法と訴訟法を混同しているにすぎない。
>>224 手形理論でも二段階創造説の概要くらいは理解していないととんでもない
勘違いをしてしまうよ。
228 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:08:22 ID:???
>>225 どこがどう間違ってるのか教えてくれると助かる
229 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:18:56 ID:???
>>227 創造説だと手形債務負担行為によって債務が存在するでしょ。
契約説だと交付なくして債務なしだが。どこを批判しているのか
分からんよ。
230 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:21:19 ID:???
>>228 おたく、坂井芳雄の「手形法小切手法の理解」を読んだほうがいいよ。
紙切れというのは、統一手形用紙と同じく、手形訴訟では、甲1号証
とかそんな形で提出されるにすぎないんだよ?
民法の理解大丈夫?
231 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:24:13 ID:hQVx29ey
>>229 負担するけど交付欠缺だと移転しないから。この点は交付契約説と同じ。
負担したからといって何でもかんでも権利移転するわけではない。
232 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:33:40 ID:hQVx29ey
債務の発生と移転は二つの手形理論とも共通に問題としている。
交付契約説が交付時に債務負担するという点でわざわざ別個分離して
議論しないだけで。
なお
ローのままごとのせいで訴訟に引きずられる人が多いけど
手形法は統一手形用紙に書けとはどこにも書いていない。チラシの裏でも
何の問題もない。遺言と同じく広告の裏でも十分。
233 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:34:24 ID:???
>>231 意味が分からん。
債務負担行為で債務が存在するでしょ。権利が存在しないものを取得するとか
そんなことは問題になってないよ?
それに権利移転は、承継取得と原始取得(善意取得)があるよね。
債務負担と権利移転との両面から考えるのが二段階創造説でしょ。
何が問題なのだろうか?
234 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:36:39 ID:???
>>232 てかさあ、何が言いたいのよ。
紙切れだと銀行が相手にしないだけじゃないか。
235 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:41:42 ID:???
レスが誰のものか区別がつかない。
ただ、
>>233は正しいと言っておく。
236 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:44:27 ID:hQVx29ey
>>233-234 >>何のために「債務の発生」と「権利の取得」を区別しているのだろうか?(
>>224)の人
じゃないの?
途中から割り込んで「意味分からん」とか言われても困るよ。
交付契約説の人に二段階創造説を説明しているだけだよ。
おそらく二段階創造説の説明と交付契約説及び二段階創造説共通の
問題意識の区別がついていないと見た。
>>234 それこそ意味分からん。
237 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:24:28 ID:???
民法での他人物売買でも似たようなことはあるけどなあ。
>>221 坂井先生の説でどうにも採れないのは、架橋説の説明のところ。
238 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 02:47:23 ID:???
>>236 勉強しなおせ。
交付契約説の理解がなってない。
239 :
217:2008/05/20(火) 12:07:30 ID:???
>>221 私は坂井先生の見解に賛成です。
坂井先生の見解の要点は以下の2点かと思います。
@)「白地補充権」が出てきた沿革
A)「白地手形」(紙きれ)ではなく「白地手形行為」(法律行為)の解釈に重点を置くこと
240 :
217:2008/05/20(火) 12:18:09 ID:???
>>221 沿革について。
手形法2条からも分かるように「手形要件」を具備しない手形は無効な手形でした。
しかし、実際の経済ではそれを無視して「手形要件」を具備しない手形が出回りました。
これをすべて無効とするわけにはいかないので、「白地補充権」という概念を考え出し、
有効なものとして「解釈」し取り扱うこととしました。
その後、手形小切手法が改正され手形法となった際に、10条を新設して
「未完成な手形」を有効なものとして「法律上」も取り扱うようになりました。
法文上も「白地手形」が有効なのであれば、何も「白地手形補充権」という
特殊な法律構成をとる必要はないであろう...ということです。
241 :
217:2008/05/20(火) 12:30:26 ID:???
>>221 手形法を理解するに際し重要なのは、「手形」という紙きれの解釈ではなく、
「手形行為」という法律行為の解釈をしているのだということを自覚するように
と坂井先生から教わりました。坂井説を理解する上で重要な点かと思います。
で、「白地手形」ですが、「白地手形」もやはり「白地手形行為」(法律行為)
を中心に考察していかなければなりません。
「白地手形行為」とは何なのか?と問われれば、つぎのとおりです。
「現在、手形要件は具備していないが、後日その手形要件が具備されたときは、
その内容を自己の意思の内容とする」意思で行う、手形行為です。
正確には「手形小切手法の理解」149頁を参照してください。
つまり、停止条件付きの法律行為なのです。
242 :
217:2008/05/20(火) 12:36:04 ID:???
>>221 白地手形行為を停止条件付きの法律行為だと考えた場合、
何故「白地補充権」という概念が必要か、疑問が出てきます。
民法でも「停止条件付き法律行為」につき、その「停止条件」を完成させる権利を中心に考察しない。
停止条件付きの「法律行為」の内容を中心に検討しています。
243 :
217:2008/05/20(火) 12:44:41 ID:???
>>221 「白地補充権」を中心に考察すると、結構やっかいです。
鈴木説によれば「白地手形」には、@)「未完成の手形債務(手形上の権利)」と
A)「白地補充権」が化体しています。
@のほかにAの時効消滅も肯定するのか?という問題点等が出てきます。
わざわざAの時効消滅を検討する必要はないであろう、判例もそういう流れ
になってきている、というのが、坂井説です。
244 :
217:2008/05/20(火) 12:51:39 ID:???
>>221 なお、つぎの点も検討する価値があると思います。
「白地手形」(紙切れ)上に複数の手形債務が乗っかっている場合、
完全な手形行為と白地手形行為が併存しうるということです。
たとえば、つぎの事例を想定してみてください。
Aが手形要件を完全に具備した約束手形を振り出した後、
受取人Bが「振出日」を抹消して手形をCに譲渡した。
この場合、Aの手形行為は完全ですが、Bの手形は白地手形行為です。
「白地手形」には「白地補充権」しか乗っかっていないという立場をとると、
理解しにくくなると思います。
245 :
217:2008/05/20(火) 13:00:22 ID:???
>>222 仮に「創造説」以外の学説、たとえば「交付契約説」を採用したとしても、
私は「債務の発生」と「権利の取得」は別次元の話だと考えます。
民法を事例に取りたいと思います。
@)AがBに対して債務を負担した。
A)BがAに対するその債権をCに譲渡した。
この場合、CがAに債務の支払いを請求するには、@)Aが債務を負担している事実と、
A)CがBのAに対する債権を取得した事実、この2点を主張・立証しなければなりません。
これは手形についても当てはまります。
@)Aが約束手形を振り出した。
A)Bが無担保裏書あるいは裏書せずにCに当該手形を交付した。
この場合、Cは@)Aが手形債務を負担していることと、
A)Cが当該権利を取得したこと、この2点を主張しなければなりません。
これは「交付契約説」を採用したとしても言えることであります。
246 :
217:2008/05/20(火) 13:20:26 ID:???
>>237 「架橋説」について。
16条1項を「法律上の権利推定」ととらえるのか、「法律上の事実推定」
あるいは「事実上の事実推定」ととらえるのか、という問題です。
「法律上の権利推定」であれば、16条1項で推定されるのは、
裏書の連続する手形を所持する者は「手形上の権利者」であることです。
「法律上の事実推定」であれば、16条1項で推定されるのは、
裏書の連続する手形を所持する者があれば、「その裏書のとおりに手形が移転した」
という事実です。
つぎの例で考えてみてください。
@)AがBを受取人として約束手形を振り出した。
A)BがCに対して当該手形を裏書譲渡した。
B)CがDに対して当該手形を裏書せずに譲渡した。
C)DはEに対して当該手形を裏書譲渡した。
E)EはFに対して当該手形を裏書譲渡した。
D)Fは「振出人A→受取人B,裏書B→D→E」という手形を所持している。
このとき、何が推定されるか?です。
「法律上の権利推定」だとすれば「Eが手形上の権利者である」ということです。
「法律上の事実推定」だとすれば「A→B→D→E」と手形が移転したという事実です。
したがって、この場合Eは「A→B→D→E」と手形が譲渡されて、
手形上の権利を取得した主張することになるのでしょう。
247 :
217:2008/05/20(火) 13:26:41 ID:???
>>237 では、16条1項は「法律上の権利推定」なのか、それとも「法律上の事実推定」なのか?
その答えは16条1項に記載されています。
「手形の占有者が裏書の連続によりその権利を証明する」云々。
つまり、「法律上の権利推定」です。
したがって、「裏書の連続」によっては「事実」は推定されない、
「裏書の連続」が欠ければ「権利」が推定されないだけでなく、
「事実」も推定されない、というのが坂井説です。
248 :
217:2008/05/20(火) 13:40:24 ID:???
>>237 「架橋説」を採用する鈴木説は以下のように説明します。
「裏書の連続している手形の占有者が適法な所持人と認められるのは、
『各個の裏書の有する資格授与的効力が集積したものにほかならない」
どういう意味かは判然としませんが、講義で坂井先生は、
確かつぎのようにおっしゃっていました。
「この見解は、つぎのような立場に立っている。
16条1項の立法趣旨は『@)裏書の連続があればその記載どおりに
手形が移転した事実が推認されるから、A)裏書の連続のある手形の所持人に
適法な権利者であると認めてよい』というものである。
その立法趣旨まで遡ればAの権利推定だけでなく、@の事実推定も認めてもよい。
以上のように考えているが、それは誤りである。
立法趣旨は確かにそのとおりであるが、法文上Aしか規定されていないのであるから、
@を推定することはできない」と。
249 :
217:2008/05/20(火) 13:45:48 ID:???
>>224 文章が判然としないので、私が間違っているかもしれませんが、
@)私製手形の問題と、A)手形の交付なしに手形行為が成立するかという問題を
混在させて理解されているように見受けられます。
両者は分けて考えたほうがよいと思います。
あと、もしかしたら、私が「政策説は単なる勘違い」という書き込みをしたことが
癇に障ったでしょうか?もしそうならお詫びします。すみませんでした。
また、連続の書き込みを不快に思われた方がいたらお詫びします。
すみませんでした。
250 :
217:2008/05/20(火) 15:35:39 ID:???
>>246 246の記述に誤りがありました。訂正します。
つぎのような事例におけるFの立場を検討してください。
Fはつぎのような手形を所持している。
振出人 A → 受取人 B
裏書人 B → 被裏書人(記載なし)
裏書人 D → 被裏書人 E
裏書人 E → 被裏書人 F
これで裏書は連続しています。
251 :
217:2008/05/20(火) 15:46:55 ID:???
>>224 もしかしたら、つぎのような意味ですか?
@)冗談で、形式上、手形要件を具備した「手形」のようなものを広告チラシの裏に記載した。
A)それが意図せずして、市中に流通した。
この場合に作成者は手形債務を負うか?と。
これは民法上の意思表示の問題として処理してください。
なお、鈴木説は「手形であることを認識し、または認識すべくして」云々と言っていますが、
これは統一手形用紙を用いているような場合にのみ当てはまります。
私は純粋に民法上の「意思表示」の問題として処理すればよいと思います。
252 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 19:02:29 ID:???
>>217 力作、ご苦労様でした。凄いですね。
合格者の方ですか?実務家かな。
>>251の鈴木の「形式行為説(手形であることを認識し・・・)」は
統一手形用紙を用いている場合にのみ当てはまる
という点について
文献のソースはありますか? どなたか(坂井先生?)がおっしゃってられたのでしょうか。
私は、形式行為説は、統一手形用紙の場合に典型的に妥当するが
私製の手形であっても、当てはまるものと考えています。
というのは、手形行為は法律行為ですよね。
裏書も手形行為であり、担保責任につき当然説に立つのなら、その理は妥当しますよね。
とすれば、「振出人Aが振り出した私製の約束手形を受け取ったBが当該手形に裏書したら」
それは、「手形である事を認識し認識しうべくして」裏書(裏書という手形行為=法律行為)
をしたことになるのではないのですか?
文献を見ずに書いているので、誤解しているかもしれませんが。
253 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 23:06:25 ID:???
これを言うと怒られるかもしれないが、
白地手形における坂井説と通説の違いは、呼び方の違い程度しかないと思う。
254 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 02:22:37 ID:???
手形スレのくせになんで伸びてんだよwwwww
と思ったら、スレタイがそもそも創造説なのね。
255 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 11:35:19 ID:???
217氏の言うとおり、交付契約説でも権利の発生、権利の移転
は厳然と区別して考えるべきでしょう。
民法でも権利の発生がするかどうか(債権各論の問題)、権利が移転するか
(債権総論債権譲渡の問題)は別の問題ですし、これをごちゃごちゃに書いても
理解しているとは読みとってもらえないでしょう。
256 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 07:34:09 ID:???
良スレに戻りましたね
257 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 07:48:57 ID:mrmNthTw
旧は今年は手形でませんよ
258 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 09:30:30 ID:???
>>257 ん?
今年は手形の出る年だろ。
ま、総合問題かな(手形と総則・商行為若しくは会社を絡めた)
259 :
237:2008/05/23(金) 01:08:43 ID:???
坂井氏は
裏書き不連続以後は16条1項の効果を教授できず以後の全ての証明を要すると説きますが賛成できません。通説の架橋説を採用するべきです。
理論的には、私も権利推定であると解釈しますが、
「各個の裏書の有する資格授与的効力」つまり権利推定の集積こそが裏書きの連続であり、不連続部分の最終者(以後は連続)が権利者であることの証明には権利推定が用いられているから権利推定でつながるからです。
条文解釈についても、通説に従って、
16条1項の解釈において看做すを推定すると明文に反した解釈をしますが、
(看做すと解釈すればむしろ16条全体で整合的である。鈴木前田250ページなど)
14条1項の規定ぶりや16条1項立法趣旨まで遡りかつ判例とも親和的な
「裏書の連続があればその記載どおりに手形が移転した事実が推認される」という
解釈は認める余地がないと考えるのでしょうか。
利益衡量としても、
でたらめな形式的な連続でさえ保護しているのに、
不連続の一事をもって以後の正常な取引にさえ保護をあたえないのは、
駄目だと考えます。(典型的な会社の社名変更などを例として考慮ください。)
訴訟の場面において、
不連続部分以後の連続した部分の証明にその「連続した裏書き」を用いるのでは、
全く益無き主張としか思えません。
260 :
237:2008/05/25(日) 01:03:10 ID:???
>>259 急いで書いたので解りにくくなってる。
理論的にはの段落に続けて次を挿入。
「つまり、裏書きにより権利推定を受ける法的地位を得たものが、
裏書きするという連鎖が裏書きの連続である。ということです。」
条文解釈についてもの段落の最後の一行を次のように書き換え。
「解釈や連続を個々の資格授与的効力の集積という解釈は
認める余地はないと考えるのでしょうか。」
261 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 04:00:40 ID:???
高度そうな議論が続いてる中で、素朴な質問いいかな?
受取人のみ白地の白地手形で手形法10条の適用の余地ってあるかなあ?
白地式裏書と同じ処理でいいんじゃないかな、特に2段階創造説ならば。
ていうか、
振出人兼受取人兼引受人の為替手形が第一裏書きが白地式裏書でも完全手形なのに、
違う扱いする必要ないんじゃないかなあ。判例は違う扱いだけど。
それから、
手形法2条で完全手形として救済される手形でも、
10条の適用の問題あるよね、満期とか?白地救済のための媒概念といえない。
そうすると補充権て未完成手形を含めた「手形債務」に従たる権利とできないかな?
まあ、白地手形もいろいろあって類型別に考えなきゃだめなんじゃないかな。
262 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 04:21:05 ID:???
わからんけどあげ
263 :
氏名黙秘:2008/06/02(月) 07:44:57 ID:???
ネタ切れ
264 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 13:53:43 ID:???
そんなもんだろ。
265 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 01:01:22 ID:???
じゃ、ねたふり。
為替手形の振り出しの法的性質について述べよ。
266 :
氏名黙秘:2008/06/14(土) 00:24:34 ID:???
あげちゃうわ
267 :
氏名黙秘:2008/06/14(土) 00:33:59 ID:???
昔・昔、セミナーの答連で「線引き小切手について述べよ」という問題がでたんだ。
268 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 01:58:07 ID:???
なぜ、基本的にドイツ法の影響の強い手形法なのに、
債権債務と責任を峻別した議論が基本書でもされないのだろうか、
峻別すれば、為替手形の振り出しが創造説ですっきり説明できるのに。
269 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 15:22:11 ID:???
270 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 23:09:32 ID:???
危ない落ちる!
271 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:10:46 ID:???
近頃圧縮がひんぱんだね。
272 :
氏名黙秘:2008/06/28(土) 05:49:05 ID:???
>>268 自己レスだが。
為替手形の振り出しは振出人による2重授権、
この時点で、振出人は債務無き責任を、支払人は責任無き債務を負う。
273 :
氏名黙秘:2008/07/03(木) 14:40:24 ID:???
今年はでるかな。
274 :
氏名黙秘:2008/07/03(木) 22:37:33 ID:???
誰かいないか?
275 :
氏名黙秘:2008/07/05(土) 19:19:29 ID:???
今年の旧試験が終わるまでは閑散としているかもな。
276 :
氏名黙秘:2008/07/08(火) 11:55:26 ID:???
ちょっと質問いいですか
不渡りの種類が「0号」とか「1号」とか、そういう言い方されてるみたいなんですが
なんでこういう形で呼ばれるようになったんですか?
法律で決められているとか、誰かがそう言い出したとか、わかる方いたら
教えてください
277 :
氏名黙秘:2008/07/10(木) 04:25:02 ID:???
手元の手形法小切手法小辞典で調べたところ、
手形交換所規則63条1項を根拠に、
「1号(資金不足等)」「2号(契約不履行窃取等)」というのを見つけましたが、
「0号」は見つけられませんでした、適法な呈示のないことなどに対する俗称かもしれません。
278 :
氏名黙秘:2008/07/10(木) 12:35:45 ID:???
279 :
氏名黙秘:2008/07/10(木) 16:02:23 ID:???
もう一つ、よろしいですか
為替手形の支払人の箇所に振出人が勝手に誰かの名前や会社名を
書いた場合、その手形はやっぱり無効になるんでしょうか?
もしそうだとして、支払人への呈示や依頼の引き受けがちゃんとあったか無かったか、
支払人本人が書いたのかどうかはどうやって判断されているのでしょうか?
280 :
氏名黙秘:2008/07/13(日) 03:50:12 ID:???
>>279 ご質問の前にご使用の教科書をお読みください。
結論としては、
まず前段は有効、後段は約束手形の場合と同様。
281 :
氏名黙秘:2008/07/16(水) 02:48:52 ID:???
支払人と引受人の表示は同一人格を示せば足りるんじゃなかったか、
例えばこんな風に結婚して氏が変わった場合とか。
振出人 スミス一郎
支払人 法務花子
引受人 文部花子
受取人 国野民雄
282 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 01:15:00 ID:???
283 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 02:46:39 ID:???
まあ、あげとくか。
284 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 19:20:49 ID:???
旧試験でも手形はもう出ないみたいだな
285 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 04:55:46 ID:???
あれが最後の出題とは限らない。
286 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 01:43:03 ID:???
呈示
287 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 15:12:26 ID:???
◆最高裁判所裁判官 (現職15名)
島田 仁郎 東京大卒
横尾 和子 I C U 卒
藤田 宙靖 東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉 徳治 京都大卒
才口 千晴 中央大卒
津野 修 京都大卒
今井 功 京都大卒
中川 了滋 金沢大卒
堀籠 幸男 東京大卒
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
涌井 紀夫 京都大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
「最高裁判事に、宮川光治氏」
政府は閣議で、9月2日に定年退官する才口千晴最高裁判事の後任に、宮川光治氏を充てる人事を決めた。
宮川光治氏(みやかわ・こうじ)名古屋大大学院法律研究科修士課程修了。昭和43年司法修習終了。
288 :
氏名黙秘:2008/09/12(金) 16:53:28 ID:???
新司法試験3回チャンス不合格者 脱落者専用
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1210734716/120 120 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2008/09/12(金) 15:23:50 ID:???
慶応の漏洩が証拠不十分か効果なしか知らんが、
去年の早稲田京都の漏洩は確定的かつ効果絶大すぎるだろ。
回数に入れんなよ。
122 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2008/09/12(金) 15:30:07 ID:???
>>120 激しく同意
123 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/09/12(金) 15:32:55 ID:???
早稲田は論文合格率が去年ほどじゃないが、まだ不自然な気がする。
早稲田は今年も漏らしてる可能性高い。
289 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 07:06:07 ID:???
基本書スレで手形小切手の基本書の質問があったが、
注目すべき、論文、体系書、教科書の話題はある?
290 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 19:08:39 ID:???
二段階創造説は芸術なんだよ。
そして、芸術でありながら実務的なんだ。
291 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 21:43:53 ID:???
うーむ、なんとも安易な姿勢の芸術があったもんだな。
オマイの脳味噌では、複雑な思考に耐えられないと、そう思う。
292 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 07:56:07 ID:???
>>276 > 不渡りの種類が「0号」とか「1号」とか、そういう言い方されてるみたいなんですが
> なんでこういう形で呼ばれるようになったんですか?
不渡事由
http://www.pacific-en.co.jp/k5-9.html 不渡事由は、大きく分けて
「0号不渡事由(不渡届提出不要で不渡処分の対象外)」、
「第1号不渡事由(異議申立ができない)」および
「第2号不渡事由(異議申立ができる)」に分けられる。
以下は、不渡事由を規定した東京手形交換所規則細則77条。
全国の手形交換所でおおむね同じ規則が採用されている。
なお、ここでの「手形」は、約束手形・為替手形のほか、小切手を含む。
293 :
氏名黙秘:2008/10/19(日) 12:16:24 ID:???
旧司の手形法の解説みたいんだが、どの雑誌を見たら良いの?
それか再現答案でもいいんだがネットで見られるとこない?
294 :
氏名黙秘:2008/10/19(日) 23:25:36 ID:???
295 :
氏名黙秘:2008/10/20(月) 02:24:01 ID:???
こんなものがあったとわw
とん
296 :
氏名黙秘:2008/11/12(水) 07:22:59 ID:???
297 :
氏名黙秘:2008/11/22(土) 02:45:49 ID:???
鈴木前田って基本書テンプレに入らないくらい試験に使えないのかなあ。
使えると思うんだけど。
298 :
氏名黙秘:2008/12/03(水) 03:49:07 ID:???
歳末世間胸算用あげ
手形は落ちるやいなや。
299 :
氏名黙秘:2008/12/04(木) 20:48:35 ID:???
300 :
氏名黙秘:2008/12/05(金) 17:27:08 ID:???
300
301 :
氏名黙秘:2008/12/10(水) 14:12:35 ID:???
秋氏の三宅のお噂80 噂話 おすすめ2ちゃんねる
302 :
氏名黙秘:2008/12/27(土) 01:31:01 ID:???
銀行の休業日はいかなる意味を持つか。
ほしゅ
303 :
氏名黙秘:2008/12/27(土) 13:29:06 ID:???
手形訴訟の手続きを終えてきたのですが、手形の振出日が手形に記入されていない場合、この後の展開で何か不都合が生じる可能性はありますか?
(手形を手元に持ってきた期日は具体的に分かっています。ただ手形に記入されていないのです。)
また、裁判所からは振出日入りの手形を追加の証拠として提出したい場合はしたらいいというのですが、振出人に期日の記入を頼める状況にない場合、自分で振出日を記入した手形を追加の証拠として提出してもよいのでしょうか?
304 :
氏名黙秘:2008/12/27(土) 18:42:41 ID:???
>>303 理屈からすると、所持人が書けばよい。
白地補充権が所持人ある云々という論点。
で、振出日が書いてないと手形要件を充たしていないので、請求棄却でしょう。
俺は詳しくないので、ほかの人もアドバイスしてあげて。
305 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 03:18:01 ID:???
関俊彦、前田庸の箱入り本の両方そろえれば、最強でしょうか?
よろしくお願いします。
306 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 17:53:41 ID:???
僕は鈴木竹雄が一番だと思うよ。
鈴木があれば他はいらない。
307 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 03:59:18 ID:???
やっぱり、木内も揃えないと最強とまでは言えないでしょう。
308 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 09:55:48 ID:???
309 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 01:14:16 ID:???
>>305 関って二段階行為説?
どうせなら永井買えよ
310 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 12:32:18 ID:???
中央大校舎内で男性刺され重体 理工学部の45歳教授か
http://www.asahi.com/national/update/0114/TKY200901140129.html 2009年1月14日12時18分
14日午前10時半ごろ、東京都文京区春日1丁目の中央大学理工学部1号館4階のトイレで、男性が血を流して倒れているのが見つかった。
東京消防庁によると、男性は背中を刺されるなどしており、意識不明で心肺停止状態という。
同大学によると、男性は同学部電気電子情報通信工学科教授の高窪統(はじめ)さん(45)とみられる。警視庁は傷害事件として捜査を始めた。
警視庁によると、男性は刺し傷のほか、切り傷もあるという。
中央大学によると、高窪教授はこの日、理工学部キャンパス5号館で午前10時40分から2時限目に「半導体デバイス」の講義を行う予定だった。
同10時25分ごろ、八王子市にある本部の広報室に「高窪教授がトイレで刺された」と職員からの情報が入ったという。
1号館4階には高窪教授の研究室がある。同教授はこの日は1時限目の講義はなく、大学に出勤した時間は不明という。
同大はキャンパスに立ち入る際に身分証などを提示する必要はなく、だれでも自由に出入りできるという。
高窪教授は上智大学大学院理工学研究科を修了。97年に中央大の同科の助教授となり、03年4月から教授を務めている。高機能集積回路が専門という。
高窪利一
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%AA%AA%E5%88%A9%E4%B8%80 > 工学者の高窪統(中央大学理工学部教授)は実子
311 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 13:59:08 ID:???
利一先生みたいな喧嘩屋が長生きして息子や木内先生みたいな人は早死にするんだな
312 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 17:26:18 ID:???
有価証券で高窪説の人おる?
313 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 20:46:08 ID:???
弟子の話?
中央ローの伊藤寿英は弟子だったかな?
314 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 13:59:49 ID:???
やはり弥永でいくのが無難なんだろうな。
315 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 13:02:41 ID:???
弥永なんて刑法の大谷と同じで学説ツギハギの予備校本なんだが
316 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 13:03:44 ID:???
手形の高窪は隠れた名著。
表紙がアレだが。
317 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 23:34:25 ID:???
最近出た森本の本読んだ人いる?
定義とか丁寧に説明されてますか?
また全部で何ページですか?
318 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 20:54:15 ID:???
所詮共著
319 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 20:58:11 ID:???
320 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 21:02:41 ID:???
もともとは予備校の進めるまま交付契約説だったが、途中で二段階創造説有因論
に変更した。いま、また契約説にもどろうとしている。
契約説の基本書読んだこと無いが、川村がよいか?
321 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 22:16:34 ID:???
川村も悪くないが、多少知識があるなら宮島
説明が省略され過ぎで???だが、手形理論を解ってる人間にとってはこれほどエレガントな学説はない
322 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 04:31:13 ID:???
それでも、木内かドイツの教科書がよいのではと言ってみる。
323 :
氏名黙秘:2009/02/11(水) 02:07:19 ID:???
木内は所々で変な説を平気で採ってるので薦めない
ドイツの教科書ってヤコビ?
324 :
氏名黙秘:2009/02/11(水) 05:42:14 ID:???
ヤコビだったら厚すぎないかな、それに現代の学者のほうが。
325 :
氏名黙秘:2009/02/11(水) 14:53:02 ID:???
現代の学者ってダレ?
326 :
氏名黙秘:2009/02/12(木) 01:35:42 ID:???
シュバイツェフ
327 :
氏名黙秘:2009/02/12(木) 21:35:57 ID:???
328 :
氏名黙秘:2009/02/17(火) 15:32:27 ID:AWlPBJSy
329 :
氏名黙秘:2009/02/17(火) 22:16:53 ID:???
その本つまらんよ
330 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 02:35:07 ID:???
331 :
328:2009/02/18(水) 15:31:05 ID:???
>>329-330 ありがとうございます。たいへん参考になりました。
他の本を当たってみます。
332 :
氏名黙秘:2009/02/27(金) 22:32:41 ID:???
みんな手形法は勉強しないん?
333 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 02:47:41 ID:???
出ないものを勉強するほどヒマじゃない
実務でも貿易に関わらない限り使わないし
334 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 13:06:21 ID:???
そうなんですか。
よくわかりました。
335 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 22:12:31 ID:???
無権代理の手形に善意取得が適用されるかどうかって、判例はどっちなの?
通説ってあるの?
336 :
氏名黙秘:2009/03/20(金) 22:16:03 ID:???
無権代理人に対する権利を即時取得する
337 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 19:46:40 ID:???
権利が移転していたら→人的抗弁切断を主張
無権利者が介在していたら→善意取得を主張
ってことでおおむねいいのかな?
338 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 15:39:43 ID:???
>>328 それよりも、和久俊造の「沈め屋と引き揚げ屋」を読むほうがよい。
339 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:34:00 ID:???
スレも引き揚げ
340 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 15:26:53 ID:???
予備校なんて昔は二段解説オンリーだったけどな。
イスラムからキリストに改宗したのか。
341 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 16:03:14 ID:???
昔、林一郎先生に教わった。Wセミナーで。
342 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 17:50:58 ID:???
創造説の論証、どう書くのがいいのでしょうか?
例えば、
手形の流通の確保と、手形の被支払性の確保とを強調して
動的安全を重視する観点から、早期に手形債務の成立を
認めるべきである。とするなら創造説が妥当である。
あるいは、
可及的速やかに手形債務の成立を認めるとともに、善意取得
の機会を拡大して手形取引の安全を確保するには、創造説を
採用するべきである。
343 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:11:53 ID:???
後段の方がいいですね。
でも、手形取引の安全とか動的安全とか抽象的な文言よりも、
「手形取得者の保護を徹底」などの具体的な文言を用いるか
付け加える方がいいですね。
344 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 20:25:20 ID:???
付言すると、何のために創造説を採るのかも付け加えたいですね。
つまり、早期の手形債務成立の必要性+取得者保護の徹底←手形の権利の流通性確保←
手形制度の信用性確保の観点ですね。
345 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 23:26:49 ID:???
保守
346 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 16:55:10 ID:qTNUNBND
確定日払手形では、振出日が手形要件として十分に機能しているか(当座勘定規定17条)
↑
この問題が何を問うてるかすら分かりません。教えていただけませんか?
347 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 17:42:27 ID:???
確定日払手形では満期日が何時かが大事だよね。
つまり、いつ振り出したかは問題ではないはず。
それにもかかわらず、振出日が手形要件とされていることにより
振出日の記載を欠いた手形は訴訟上無効とされてしまう。
もっとも、銀行実務では記載を欠いても支払いはなされている。
こんなところですが。。
348 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 18:04:13 ID:qTNUNBND
>>347 どうもありがとうございます!
明日提出なので物凄く有難いです。
349 :
氏名黙秘:2009/05/09(土) 00:03:09 ID:???
>>343 手形取引の安全と、手形取得者の保護とでは、大した違いはないのではないですか?
350 :
氏名黙秘:2009/05/09(土) 00:22:06 ID:???
ああ。それもそうだな。
351 :
氏名黙秘:2009/05/09(土) 00:29:39 ID:???
でも取引安全とは何か?と問われれば取得者保護でしょ?
少しでも具体的な方がよいよ。
352 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 19:34:56 ID:y5156K2h
すみません。
ちょっと教えていただきたいんですが、
銀行などで約束手形を落とすときに原則現払いできないのはなぜですか?
353 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 20:54:14 ID:???
為替手形を勉強するのに、創造説は有害無益。
354 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 05:30:41 ID:???
そうでもないよ。
355 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 13:37:47 ID:???
民法やってればわりとすんなりできる
356 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 15:45:58 ID:???
357 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 16:17:46 ID:???
保守
358 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 05:16:51 ID:AeJsqqIi
この問題は善意取得についてでしょうか?それとも手形外観説について聞いているんでしょうか?
A株式会社は取引先への支払いのため、1000万円の約束手形を作成し、経理部の
職員に保管させた。しかし、その職員が鍵をかけずに引き出しに入れ、外出している
隙に手形は盗まれた。その手形は裏書されB株式会社が現在所持している(Bは盗難手形だと知らない)。
AはBに手形金を支払わなくてはいけないか?手形理論を紹介した上で答えなさい。
359 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 05:51:30 ID:???
手形理論でどの説に立つかによる
360 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 06:01:44 ID:AeJsqqIi
>>359 ありがとうございます。
それぞれの説で善意取得が成立するか否かを書けばいいですか?
361 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 06:19:21 ID:???
362 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 11:56:58 ID:???
古き良き時代の手形の問題だね。
363 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 19:40:53 ID:FPu4m22O
364 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 01:53:12 ID:???
>>360 手形債権が発生してなければ善意取得されようがないだろう
365 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 02:30:08 ID:DFRY+hIB
偽造者の責任で出てくる説を教えもらえませんか?
教科書には手形法8条類推適用説しか載ってないんです。
366 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 08:28:58 ID:OQGFQaTq
。・゜゜⌒(≧◇≦)⌒゜゜・。
367 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 10:38:27 ID:???
偽造者行為説。
368 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 03:04:41 ID:???
>>365 ちょっと調べてみたが、ごく少数を除いて、8条(類推)で一致している。
ただ、民法709条の不法行為責任は重畳適用はある。
なお、変造の場合は69条が規程している。
369 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 10:47:11 ID:Q1zeD2Hf
乙
370 :
氏名黙秘:2009/06/30(火) 21:30:15 ID:???
手形法が原則、為替手形、例外が約束手形となっている様に、
手形法は為替手形の振り出しを軸に、つまり、債権者が振出す手形行為が
手形行為の基本である。
371 :
氏名黙秘:2009/07/13(月) 23:36:16 ID:ao2ukwDM
板違いで申し訳ないんですが
大学の手形小切手のテストで山をはるならどこでしょう?
(教授は重要なところは6か所くらいだと言ってたんですが)
372 :
氏名黙秘:2009/07/14(火) 03:20:48 ID:???
手形理論
偽造
後者の抗弁
隠れた取り立て裏書
373 :
氏名黙秘:2009/07/14(火) 19:04:55 ID:leu8qumw
>>372 どうもありがとうございます
すみません。手形理論とはどの部分のことですか?
374 :
氏名黙秘:2009/07/14(火) 19:12:55 ID:???
375 :
氏名黙秘:2009/07/14(火) 19:42:54 ID:leu8qumw
376 :
氏名黙秘:2009/07/16(木) 18:59:07 ID:???
>>372 おいおい、白地手形が抜けてるだろうが
しかも「隠れた取り立て裏書」って何?
隠れた取立委任裏書だろ
>>371 もういないかも知れないが、教えてやるよ
コツは条文の順番に論点を押さえることだ
今から基本書読むのは手遅れだから、判例六法を使え
1 8条 他人による手形行為(代理、偽造)
2 10条 白地手形
3 16条 裏書の連続
4 17条 人的抗弁の切断(河本フォーミュラ)
5 69条 変造
とりあえずこの5つやっとけ
377 :
氏名黙秘:2009/07/16(木) 19:34:06 ID:???
学部の試験で変造必要かなあ…
378 :
氏名黙秘:2009/07/17(金) 15:22:32 ID:???
>>376 白地手形は去年の試験で出てるから今年は出ないよ
379 :
371 :2009/07/18(土) 21:56:53 ID:YfxhSvvO
>>376 そういえばその五つは多めに時間とって授業してました
しっかりやりたいと思います
とても助かりました、ありがとうございます
明日大学休みなんで市の図書館に判例六法あるか確かめてきます
380 :
氏名黙秘:2009/07/19(日) 03:28:54 ID:???
381 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:47:44 ID:???
H21年旧司法試験論文問題・商法第2問
衣料品の販売を営むA株式会社は,平成21年4月30日,衣料品の
製造を営むB株式会社から,衣料品(以下「本件衣料品」という。) を
購入し,同日,B社から,本件衣料品の納入を受けた。A社は,同日,
その代金の支払のために, 満期を同年6月30日,受取人をB社とする
約束手形(以下「本件手形」という。) を振り出した。以上の事実を前
提に,次の問いに答えよ。なお,各問いは独立した問いである。
1 A社は,平成21年6月下旬ころ,本件衣料品を購入した消費者
からの苦情により,本件衣料品が染色ムラや裁縫不良により販売に
適さない商品であることを知った。A社は,直ちに,B社にその旨
を通知するとともに,本件衣料品の販売を中止して,購入者から本
件衣料品を回収した。A社は,B 社との本件衣料品の売買契約を解
除することができるか。
2 A社とB社とは,本件衣料品の売買契約を合意解除した。B社は,
A社に本件手形の返還を約束したにもかかわらず,Cに本件手形の
割引を依頼して,本件手形を裏書譲渡した。なお,(1) と(2) は
独立した問いである。
(1) Cが割引代金を支払って本件手形の裏書譲渡を受けた場合,C
から満期に本件手形の支払請求を受けたA社は,その支払を拒む
ことができるか。
(2) Cが本件手形の裏書譲渡の翌日に割引代金を支払うことを約し
て本件手形の裏書譲渡を受けたが,割引代金を支払わなかったた
め,B社は,Cとの本件手形の割引契約を解除して,Cに本件手
形の返還を請求した。本件手形の返還を拒んだCから満期に本件
手形の支払請求を受けたA社は,その支払を拒むことができるか。
382 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 03:32:44 ID:???
>>381 スゲー簡単だな
択一受ければ良かった
1 すぐに判る瑕疵、商人間の売買なので、解除ダメ 商法526条
2
(1)河本フォーミュラまんま
(2)後者の抗弁の典型
383 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:27:30 ID:???
今年の商法2は差が付かないよ
みんなできてるし簡単すぎた。会社法が勝負だろう。
384 :
マエダー:2009/07/23(木) 10:17:11 ID:???
2(1)
善意取得
2(2)
無権利の抗弁
385 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 20:46:48 ID:???
手形は出ないと踏んでたから、小問2は全く出来なかった。
ああ辛い。
会社法も全然ダメだったし・・・
386 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 20:52:10 ID:B4dfF1Bo
>>385 1500人時代ならともかく、今年は本当に全然書けなかったら確実に落ちてるよ・・・
387 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:54:01 ID:???
388 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:55:54 ID:???
>>386 つーか、そもそも1500人時代でもムリではないだろうか?
389 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:59:58 ID:???
2(1)は河本書かないと0点じゃない?
2(2)は見た目より難しい
390 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:02:53 ID:???
前田に徹すれば良いではないか。
391 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 03:06:12 ID:???
392 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:13:38 ID:???
出てなかったらどんなに良かったか
393 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 20:38:00 ID:???
なんか今年の旧商法2は過去問の組み合わせみたいだな。
H9-2のほうが難しいな。
394 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 21:53:22 ID:???
平成9年か。
確かにその時、俺は奴隷船でペンを走らせていた。
今は、宅建業法の勉強中だ。
人生どうなるか分からんものだ。
395 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 22:06:13 ID:???
仮に口述試験があったとしてこの問題が出されたら、
割引のところなんか突っ込みの嵐となりそう。
396 :
氏名黙秘:2009/08/09(日) 16:33:48 ID:???
397 :
氏名黙秘:2009/08/09(日) 21:22:44 ID:???
398 :
氏名黙秘:2009/08/09(日) 21:23:36 ID:???
何を勘違いしたのか・・・
坂井判事ね。
399 :
氏名黙秘:2009/08/15(土) 22:53:48 ID:???
ほしゅ
400 :
氏名黙秘:2009/08/23(日) 23:49:28 ID:???
創造説は風前の灯
試験に使える代物ではない
というのは本当ですか?
うちの学校、バリバリ創造説なんですけど・・・
401 :
氏名黙秘:2009/08/24(月) 02:36:24 ID:???
>>400 前田説というか移転有因説の行く末はともかく、
創造説だけでも試験対策にも十分ですよ。
まあ、契約説+権利外観の考えや処理のしかたを理解することは有益ですが。
402 :
氏名黙秘:2009/08/24(月) 15:22:50 ID:???
403 :
氏名黙秘:2009/08/24(月) 19:31:20 ID:???
404 :
氏名黙秘:2009/08/25(火) 06:11:43 ID:???
405 :
氏名黙秘:2009/08/25(火) 19:41:46 ID:Y7+S909Y
実際どうなの?
試験的にも、実務的にも、もういらなくなってきてるんでしょ
だったら学ぶ意義が少ないし、
406 :
氏名黙秘:2009/08/25(火) 19:58:23 ID:???
手形・小切手法が論文に出る可能性が高まったので、きちんと勉強したいんだけど、前田の分厚い手形・小切手法と入門どっちがいい?
407 :
氏名黙秘:2009/08/26(水) 03:24:31 ID:???
>>406 なにか他の本で勉強したことの有無で
あるとき -> 法律学大系
ないとき -> 入門
408 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 02:08:47 ID:???
前田を読むのは誰だ?
409 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 03:09:03 ID:???
お前田
★最高裁判所裁判官の国民審査に行こう★
藤田 宙靖 東京大卒 審査済み 不信任率 6.59%
甲斐中 辰夫 中央大卒 〃 不信任率 6.66%
今井 功 京都大卒 〃 不信任率 7.64%
中川 了滋 金沢大卒 〃 不信任率 7.75%
堀籠 幸男 東京大卒 〃 不信任率 8.01%
古田 佑紀 東京大卒 〃 不信任率 8.20%
--------------------------------------------
那須 弘平 東京大卒 今回の審査対象
涌井 紀夫 京都大卒 〃
田原 睦夫 京都大卒 〃
近藤 崇晴 東京大卒 〃
宮川 光治 名大院了 〃
桜井 龍子 九州大卒 〃
竹内 行夫 京都大卒 〃
竹崎 博允 東京大卒 〃
金築 誠志 東京大卒 〃
投票方法 … 投票用紙の罷免すべきと思う裁判官の氏名の上に×印を書き入れる。
投票時間は夜8時まで。
411 :
氏名黙秘:2009/09/10(木) 23:39:46 ID:???
まえだまえだ
412 :
氏名黙秘:2009/09/27(日) 20:23:43 ID:???
創造説で書くと不利なんじゃないの?
413 :
氏名黙秘:2009/09/27(日) 20:29:18 ID:???
>>412 不利ということはないと思うが、創造説系の基本書が軒並み古いのが問題だな
百選や重判に創造説サイドからの新しい問題点の処理が載っていればいいが
手形法で百選の解説隅から隅まで読んでいる時間はたぶんないだろうし
414 :
氏名黙秘:2009/09/27(日) 23:45:45 ID:???
っていうか手形が出てないだろww
415 :
氏名黙秘:2009/09/28(月) 07:12:40 ID:???
まあ、1970年以後の本なら大抵問題なく使えるのが手形法だからな。
416 :
氏名黙秘:2009/10/08(木) 01:10:21 ID:???
こんなこといっちゃ怒られるかもしれないが、交付契約説で十分じゃん
鈴木先生も亡くなってずいぶん経つし
417 :
氏名黙秘:2009/10/08(木) 05:39:18 ID:???
鈴木正勝って死んだのか
418 :
氏名黙秘:2009/10/09(金) 15:47:55 ID:???
クララが立った
419 :
氏名黙秘:2009/10/18(日) 19:17:02 ID:???
手形は、前田入門を読んだほうが分りやすいだろうね。
でも答案に書きにくいという欠点があるのも確か。
田辺を読んで前田理論を考えるのは無理だが、
前田を読んで通説を考えるのは非常に楽。
よって、基本書は前田入門でおk。
420 :
氏名黙秘:2009/10/21(水) 19:21:47 ID:Mo1eyWe+
UN§21について創造説及び交付契約説それぞれの観点から意見を述べよ。
421 :
氏名黙秘:2009/10/22(木) 02:17:41 ID:???
422 :
氏名黙秘:2009/11/07(土) 16:55:58 ID:???
もはや手形を基本書で勉強する人はいないのだろうかね?
423 :
氏名黙秘:2009/11/07(土) 17:31:29 ID:???
予備校本は分厚すぎるので、早川つかってます。
424 :
氏名黙秘:2009/11/07(土) 17:49:23 ID:???
うちのローでは、手形は必修はおろか選択ですらないからな。
みんなまったくできない。
425 :
氏名黙秘:2009/11/07(土) 19:00:51 ID:???
つーことは旧試の手形の最近の問題は、ロー生には
手に負えないってことだろうね。
426 :
氏名黙秘:2009/11/08(日) 03:20:04 ID:???
言っては悪いが、手形小切手はある種の箱庭的な面白さがあって、
思考力養成の道具として優れていると思うんだが。
薄い教科書で遊べばいいのに。
427 :
氏名黙秘:2009/11/08(日) 10:12:23 ID:???
>予備校本は分厚すぎるので
終わってるな…
428 :
氏名黙秘:2009/11/08(日) 10:16:18 ID:???
>>425 学部で手こぎ取るだろ、常識的に考えて。
未修って何?おいしいの?
429 :
氏名黙秘:2009/11/08(日) 11:55:09 ID:???
>>423 薄めの基本書でいいとは思うが、2段階創造説がほとんど載ってない早川とは。
430 :
氏名黙秘:2009/11/08(日) 15:33:30 ID:???
今年の急死手形の問題わかんねーーーー
431 :
氏名黙秘:2009/11/19(木) 06:46:41 ID:???
どこがどうわからないのか整理して書いてみろ。
432 :
氏名黙秘:2009/11/20(金) 02:54:35 ID:???
二段階創造説をしっかり学ぶには
前田入門→前田体系
のルートしかないんでしょうか?
前田法律学体系に繋げるオススメルートを知りたいです。
433 :
氏名黙秘:2009/11/20(金) 07:33:42 ID:???
434 :
氏名黙秘:2009/11/20(金) 20:47:42 ID:???
「手形法・小切手法[新版]」 鈴木竹雄 前田庸補訂 有斐閣法律学全集
「手形法 小切手法の理解」 坂井芳雄 法曹界
「手形法 小切手法」 平出慶道 有斐閣
435 :
氏名黙秘:2009/11/20(金) 22:36:15 ID:???
436 :
435:2009/11/22(日) 11:34:32 ID:???
すいません、
>>434の本調べたところ全部絶版だったんです
比較的最近の本ってありませんか?
二段階創造説で探しても出てこなくて困っています…
お願いします
437 :
435:2009/11/22(日) 11:36:19 ID:???
度々すみません、購入できる本を探しています
438 :
氏名黙秘:2009/11/22(日) 23:24:07 ID:???
「手形法・小切手法[新版]」 鈴木竹雄 前田庸補訂 有斐閣法律学全集
これは必読、書店の店頭在庫で残ってないかな、残って無くても図書館には必ずある。
まあ、前田庸の2冊がおすすめ。
二段階創造説ではないけれど、創造説なら高窪利一の本があると思う。
あと手形小切手だけを扱ってないが浜田道代。
439 :
氏名黙秘:2009/11/23(月) 12:35:58 ID:???
二段階創造説でいくなら、
入門書として、竹内門下の大野正道教授の
「手形法・小切手法入門」信山社→二段階創造説、相対的有因論
そのあとに、竹内の弟弟子の前田庸の
「手形法小切手法入門」有斐閣→二段階創造説、絶対的有因論
440 :
氏名黙秘:2009/11/26(木) 22:59:21 ID:???
今、俺が執筆してるからちょい待ってろ
最高の入門書になるはずだ、期待しててくれ!
さて、メガネメガネ…
441 :
氏名黙秘:2009/11/26(木) 23:20:47 ID:???
為替手形に自己宛為替手形、自己受為替手形という
使い方が有ります。
創造説で、説明できません。
442 :
氏名黙秘:2009/11/29(日) 17:37:13 ID:???
二段階創造説のメリットは、刑法でいう山口説、民訴の新堂説のように
マスターしたら洗練された美しい解答が書けることだ
曖昧さを一切排除した理論美を堪能できるのさ
443 :
氏名黙秘:2009/11/29(日) 20:03:27 ID:???
故木内先生は、『私が試験医院になったら
二段階想像説では支離滅裂になって絶対にまともな答案に書けない
問題を出す』と逝ってた。
444 :
氏名黙秘:2009/11/30(月) 01:06:51 ID:???
なんで通説でいかないの?
手形なんてまず出ないし、そんな労力使う意味ないと思うけど
445 :
氏名黙秘:2009/11/30(月) 01:14:54 ID:???
>>441 自己宛約束手形は説明できるよ。
支払人は確かに問題だけど解決できないわけではない、重ね合わせの原理。
>>442 契約説側でも同じこと。
>>443 そんな問題を出題したら木内説でもまともに書けないのでは?
>>444 労力の総量はどちらも同じくらいではないだろうか。
ちなみに、判例をもっとも楽に説明できるのが創造説移転無因論だと言われてる。
446 :
氏名黙秘:2009/11/30(月) 02:17:36 ID:???
>>441 > 為替手形に自己宛為替手形、自己受為替手形という
> 使い方が有ります。
> 創造説で、説明できません。
初学者なので良く解りません
詳しく教えて下さい
447 :
氏名黙秘:2009/11/30(月) 14:23:11 ID:???
>>443 そういうときは二段階妄想説で書くから大丈夫です
448 :
氏名黙秘:2009/12/01(火) 11:02:45 ID:???
haha omosiro-i
449 :
氏名黙秘:2009/12/02(水) 00:18:32 ID:???
手形は「債権者が振出すもの」が原則です。
手形法が為替手形を原則とし、約束手形を例外としているのも
そのためです。
日本は島国で、世界統一法(除く英米)の手形法を制定したとき
他国との為替手形のやり取りに疎く、一部の学者は、手形=約束手形と
考えがちですが、誤りです。
為替手形に自己宛為替手形、自己受為替手形という
使い方が有ります。
創造説で、説明できません。
450 :
氏名黙秘:2009/12/02(水) 01:32:22 ID:???
>>449 説明できない理由を具体的にあげてもらえませんか。
債権債務関係を振出により創造するが、
引き受けがないと支払人に拘束力が及ばないで十分ではありませんか。
そういえば、
日本は江戸時代から手形を使ってましたね。
451 :
氏名黙秘:2009/12/02(水) 04:08:43 ID:???
>>449 > 手形は「債権者が振出すもの」が原則です。
> 手形法が為替手形を原則とし、約束手形を例外としているのも
> そのためです。
なるほど!
これは全くその通りだと思います
> 為替手形に自己宛為替手形、自己受為替手形という
> 使い方が有ります。
> 創造説で、説明できません。
これは未だに理由が解りません
452 :
氏名黙秘:2009/12/02(水) 13:20:35 ID:???
このスレ生き残ってたのかw
2年ぶりくらいに見た。
ヨーロッパでの手形の成り立ちが為替手形から始まったのはその通り。
ただし理解としては原則為替手形で例外約束手形ってのでなく、手形法は
為替手形と約束手形の2つの形態を予定していると並列に考えた方がいいと
思うけどね。
これはドイツに倣った後で準用しまくるという法律の規定の仕方が不親切なだけ。
ちなみに為替手形の自己宛と自己受だが、為替手形での債務負担行為は
引受(約束手形は振出)だから説明はできるよ。
っていうかそんな根本的なところで創造説が瓦解したら創造説なんて成り立たないよ。
453 :
氏名黙秘:2009/12/13(日) 20:26:12 ID:???
ナニワ金融道の海事代理士が、詐欺の不渡りを『0号不渡り』と表現していましたが、
2号じゃないんですか?
銀行が絡まないから0号なんですかね?
454 :
氏名黙秘:2009/12/13(日) 22:56:20 ID:???
455 :
氏名黙秘:2009/12/14(月) 03:14:41 ID:???
創造説に欠陥はない、でFA?
456 :
氏名黙秘:2009/12/14(月) 13:22:45 ID:???
契約説+権利外観と同じ程度の欠陥、
発行説ベースは欠陥は同程度でも考え方が中途半端で脱落。
457 :
氏名黙秘:2009/12/26(土) 07:33:57 ID:aC0rCP+y
ナニワ金融道での手形の連続の説明で受取人に「株式会社帝国金融」、第一裏書人に「帝国金融株式会社」とあれば手形は連続しないとあります
また「灰原達之」と「ハイバラタツユキ」も連続しないとあります
一方予備校のテキストには受取人に「甲株式会社A」、第一裏書人に「甲株式会社代表取締役A」とある手形は連続するという判例があり、一字一句文言が合う必要はなく同一人であると認識できればよいとの記述がありました
私にはナニワ金融道の具体例とテキストの具体例の違いがよく分からないのですが、誰か教えて下さい
458 :
氏名黙秘:2009/12/26(土) 09:29:08 ID:???
ハイバラタツユキ
灰原達之
榛原辰之
羽井原達行
459 :
氏名黙秘:2009/12/26(土) 13:09:28 ID:aC0rCP+y
ハイバラタツユキの場合は漢字が何通りもあるので連続しないというのは分かります
しかし株式会社帝国金融と帝国金融株式会社はそんなに違うものなんでしょうか?
460 :
氏名黙秘:2009/12/26(土) 13:43:34 ID:???
> 為替手形に自己宛為替手形、自己受為替手形という
> 使い方が有ります。
> 創造説で、説明できません。
まずは自分の中で、契約説で説明してみて。
おそらく、たいして変わらないことが分かると思うよ。
461 :
氏名黙秘:2009/12/26(土) 19:34:33 ID:???
>>459 同一性があると評価できればよいというだけの話だろ。
法律上同一性の基準は明定してないから、株式会社○○と○○株式会社の事例は漫画家がそう評価したんだろ。
同一性が否定された場合は所持者がリスクを負うだけだから、そういう裏書がある手形は受け取るなというだけの話だからな。
462 :
氏名黙秘:2010/01/23(土) 02:51:59 ID:???
質問募集中
463 :
氏名黙秘:2010/01/23(土) 06:42:24 ID:???
創造説はダメということでFA
464 :
氏名黙秘:2010/01/23(土) 07:23:20 ID:???
なぜ手形法が為替手形を原則とし約束手形を例外とするか。
それは手形振り出し行為は、原則として債権者が振出すから。
創造説は最初に債務者の振り出し行為を想定する点で誤り。
為替手形は、本来の使用方法、自己あて手形、自己受手形と
変幻自在に利用可能。この伸縮自在の手形構造を、すっきりと
説明できるのは、すくなくとも、創造説ではない。
安達三季生先生の「仮定的債務者の処分授権」も「債務者」を
最初に想定している点で、問題あり。
「契約説」は中立的。
「修正発行説」が安達説に近く、もっとも良い。
鈴木竹雄先生も有斐閣の全集で創造説を出したが、
ウスウス間違いを気付いて、私法学会で、安達三季生先生の
「仮定的債務者の処分授権」という新説を擁護した。
465 :
氏名黙秘:2010/01/24(日) 00:56:01 ID:???
>>464 日本以外の条約締結国ではどうなんですか、発行説の評判は。
466 :
氏名黙秘:2010/01/24(日) 06:22:12 ID:???
復刻された『シンポジューム』嫁。
467 :
氏名黙秘:2010/01/24(日) 06:24:56 ID:???
「仮定的債務者の処分授権」説:安達説 ※為替手形対応
「支払指図」説:伊沢説 ※為替手形対応
******************
修正発行説:菅原説等多数
契約説:多数
創造説:少数
468 :
氏名黙秘:2010/01/25(月) 00:41:40 ID:???
469 :
氏名黙秘:2010/01/25(月) 23:50:36 ID:???
>>464 >創造説は最初に債務者の振り出し行為を想定する点で誤り。
間違っているのは君だよ。
創造説、発行説、契約説の対立は、
手形上の債務の発生原因となる行為に必要な要件が何かという点である。
別に債務者の振り出し行為は想定していないよ。
手形上の債務の発生原因は、約束手形ならば振出、裏書など、
為替手形ならば引受などでしょ。
どの行為についても手形理論は問題となりうるし、
別に振出を毎回問題にはしていないよ。
難しいことを考える前に、鈴木竹雄の「手形小切手法」を読んで
基礎を身につけなさい。
470 :
氏名黙秘:2010/01/26(火) 12:33:08 ID:???
469氏に同感だが、そもそも「債務者の振り出し行為」っていう表現が
おかしいと思うよ。
振出の法的性質の理解が各説によって対立することを理解していれば、そんな表現は
しないと思うけどなぁ。創造説だと振出は債務負担行為じゃないから、そんな
創造説批判論証すると一発で創造説を理解してないねって思われると思うよ。
鈴木竹雄、坂井、どれでもいいから基本をおさえるべきだよ。
んで基本が真に理解できたら、手形法なんてその後はほとんど勉強しなくても答案書けるよ。
471 :
氏名黙秘:2010/01/26(火) 20:59:49 ID:???
>>470は振出の定義が説によって異なることはその通りだが、
どの説でも債務負担行為として振出を定義するので、創造説なら
債務負担行為じゃないってのは違うだろ。
創造説だと受取人への交付は債務負担行為じゃない、が正しいだろ。
472 :
氏名黙秘:2010/01/26(火) 22:21:42 ID:???
だから、為替手形の「引き受け」が債務負担行為だと
したら、為替手形の「振り出し」はなにを意味する行為なんだ。
「処分授権説」「支払指図説」なら、説明がつく。
手形理論は、為替手形の振り出し行為を第1に説明できなければ
いけない。創造説は、でる幕がない。
契約説は、「契約」とするだけで、内容空疎。
473 :
氏名黙秘:2010/01/27(水) 06:56:26 ID:???
>>472 多分、債務なき責任負担行為も債務負担行為として書いてる本が多いから、
誤解してるんじゃない?
「処分授権説」「支払指図説」が創造説で採れないとでもいうのか?
甲が、乙を支払人丙を受取人とする為替手形に署名した基本形で考えてみろよ。
創造説ならこうなる、これらの手形行為は単独行為である。
0手形が完成した
1乙に支払指図をした(乙は責任なき債務を負った)
2丙に受領権限を授権した
3甲は債務なき責任を負う
さてその手形を丙に手渡し、丙が乙に引き受けを求め、乙は引き受けた。
引き受けにより乙は(以下略)
474 :
氏名黙秘:2010/01/27(水) 10:10:23 ID:???
475 :
氏名黙秘:2010/01/29(金) 21:09:42 ID:???
甲の振出行為の性質はなにかな??
476 :
氏名黙秘:2010/02/05(金) 21:48:11 ID:???
せっかく実力者降臨で面白そうだと思ったのに
477 :
氏名黙秘:2010/02/05(金) 22:20:16 ID:???
>>475 1段階創造説なら支払指図、2段階創造説なら2重授権が自然なのでは?
478 :
氏名黙秘:2010/02/06(土) 05:37:39 ID:???
伊沢説が結局まとも。商業信用状とかの理論ともマッチするし。
伊沢説のモデルを深化させたのが、異説の安達説だが
実は方向性は一致している。
契約説や修正発行説は実は中身が空疎。
創造説は、手形システムの全体像を捉えられてないので、失格。
479 :
氏名黙秘:2010/02/06(土) 16:56:50 ID:???
伊沢説/安達説の概略を知りたい。
480 :
氏名黙秘:2010/02/09(火) 07:55:40 ID:???
伊澤先生って自殺した方?
481 :
氏名黙秘:2010/03/07(日) 19:18:08 ID:???
安達説
仮定的債務者の処分授権:約束手形の振出と為替手形の引受の説明に使用
仮定的債権の(債権)譲渡:裏書の説明に使用
482 :
氏名黙秘:2010/03/08(月) 03:11:43 ID:???
高窪がベスト
483 :
氏名黙秘:2010/03/08(月) 04:20:37 ID:sIAuIpH2
民法はちゃんとわかってるって前提なら
『手形小切手法の理解』を丁寧に読み込むだけでいい。
そしたら判例も鈴木・前田も田辺も完璧にわかる。
そっから最近の本に飛ぶ。
484 :
氏名黙秘:2010/03/08(月) 08:36:39 ID:???
>>481 債務と責任をわけて考えるなら、
仮定的と言う概念を使わなくてもいいなじゃない?
485 :
氏名黙秘:2010/03/14(日) 10:05:31 ID:???
安達説02
仮定的債務者の処分授権:約束手形の振出と為替手形の引受の説明に使用
仮定的債権の(債権)譲渡:裏書の説明に使用
******
<二ヶ月後を満期とした、約束手形の振出の説明>
振出人の受取人への振出し行為:仮定的債務の処分授権を(二ヶ月後に支払うべき義務を負う)
債務者が、受取人=仮定的債権者へ)<事前に>行ったと説明する。
約束手形受取人が行う「裏書」行為:仮定的債権の債権譲渡と説明する。
二ヶ月後の満期時の被裏書人の支払呈示:支払期日到来により、仮定的債権が現実的
債権になるともに、あらかじめ振出人がなしていた処分授権の
効果で、(受取人でなく)被裏書人への支払で、債務が消滅す
る。
<二ヶ月後を満期とした、為替手形の振出の説明>
振出人の受取人への第三者を支払人とする振出し行為:仮定的債務の債権譲渡と説明する(為替手形の振出人は
債権者であることに注意。)
為替手形受取人が行う「裏書」行為:仮定的債権の債権譲渡と説明する。
被裏書人の支払人への引受呈示:被裏書人の引受提示にの際、仮定的債務者たる支払人
が引受すること行為。<事後的な>仮定的債務者の処分授権
が行われたと説明する。(引受人=支払人こそが債務者であることに注意)
満期日の支払人の支払行為:仮定的債務が現実化し、支払人が被裏書人へ支払う
ことで債務が消滅する、と説明する。
486 :
氏名黙秘:2010/03/14(日) 10:12:26 ID:???
安達説03
為替手形の自己受手形は、債権者と債務者が同一人なので、「処分授権」
の説明を省き、単なる「仮定的債権の(債権)譲渡」だけで理解可能。
為替手形の自己宛手形は、債権者と「受取人」が同一人なので、
「仮定的債権の(債権)譲渡」の<回数>が一回減るに過ぎない。
その後の「支払人との間の<事後的な>処分授権」の説明が残るだけ。
*******************
約束手形
為替手形(普通の振出し)
為替手形の自己受手形
為替手形の自己宛手形
4つの振出し形態が、統一的に説明できるのが安達説。
487 :
氏名黙秘:2010/03/14(日) 14:35:37 ID:???
安達先生お疲れ様です
488 :
氏名黙秘:2010/03/14(日) 20:36:23 ID:???
安達説
(共通)
「裏書き」ってよくわかりません。
「仮定的債権の債権譲渡」と考えて下さい。
(約束手形)
どうして振出人は被裏書人に支払わないとだめなの
「事前に処分授権をしてるからです」
(為替手形)
どうして引受人は、第三者からの引受提示に引受しちゃうの?
「事後的に処分授権(追認)しているからです」
(共通問題)
先生の説だと、手形法がすっきりわかるのですが。
「だから、安達説最強だと昔からいってるでしょ」
489 :
氏名黙秘:2010/03/15(月) 02:35:38 ID:???
490 :
氏名黙秘:2010/03/15(月) 03:19:58 ID:???
>>488 仮定的債権債務が少しもすっきりしない。
民法の条件ともいまいち合わない。
結局、二段階創造説移転無因か、
交付契約説裏書債権譲渡説+権利外観が理解しやすく、
手形の経済的用法とも合う。
491 :
氏名黙秘:2010/03/15(月) 20:13:22 ID:???
すっきりするもしないも昔の商法学者ですら
支払指図とかの概念で説明しようとした。
処分授権は認められてる概念だしね。
492 :
氏名黙秘:2010/05/12(水) 20:57:01 ID:???
先生いつもお世話になってます
493 :
氏名黙秘:2010/05/22(土) 20:23:32 ID:???
hoshu
494 :
氏名黙秘:2010/05/24(月) 10:44:47 ID:???
手形小切手は出ますか?
495 :
氏名黙秘:
手形小切手も出題されますよ。