1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:20:15 ID:???
たてたなww
3 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:20:20 ID:???
学部生ですが、ロースクールに行った方がいいですか?
4 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:25:48 ID:???
>>3 行きたくなった時に行けばいいと思うよ。
でも、今から専門職目指すなら、医学部に行った方がいいかもよ。
5 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:27:32 ID:???
>>1 初学者の質問「に」合格者中上級者が答えてくれるよ
ね。
でも乙
6 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:29:10 ID:???
>>3 法曹になりたいなら行くべきだろ
質問がくだらなすぎる
7 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:37:25 ID:???
8 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 19:18:11 ID:???
前スレの、不特定物の瑕疵担保責任のことを答えてくださった方、
ありがとうございました。
特定物ドグマが論点になるんですね。
自分なりにどう私見を書くかが難しそうですが、頑張ってみます。
9 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 20:45:24 ID:???
普通に考えると100スレ記念で盛り上がりそうなものだが。
なんて禁欲的な板なんだ・・・
10 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 21:01:56 ID:???
>>7 字数制限にかかったの?
それじゃ次からは
初学者質問に〜に変えたほうがいいのかな?
11 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 21:09:20 ID:fzvd/CSe
刑法総論の相当因果関係で質問があります。
第三者が関わった場合、米兵ひき逃げ事件の時には
因果関係が否定されましたが、大阪南港事件では、
なぜ因果関係が成立したのですか?
この経過がよく分かりません。
前者の場合は「経験上到底予想しうる物でない」
とのことでしたが・・・。
後者の場合との違いは何でしょうか?
12 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 22:07:11 ID:???
今日 £私ヵゝ〃嫌ぃ ょ≠〃ャ儿文字に挑戦!
£ヽヵゝ⊃<τ〃Uょ
今日£⊃<£〃に行(≠маUた(。・ω・)ノ゙
何故ヵゝ年に@度σ祭りゃっτた
モ千勹リー厶τたた〃σ大福U〃ゃω(TДT)
中身ぁω⊇U〃ゃω(`・д・´)
ма£〃ぃ。
騙±れた!
ぁ£ヵゝ
13 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 22:07:17 ID:???
>>11 >何故因果関係が成立したのか
裁判官が因果関係があると考えたからとしか答えようがない
14 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 22:20:07 ID:???
>>11 13の言うとおり、裁判官がそういうふうに事実認定したというだけのこと。
南港の方では被告人の暴行が死因に直結していると認定しうるだけの証拠があって、
米兵の方では車で轢いたのが死因に直結していると認定しうるだけの証拠がなかった
というだけのはなしだね。
15 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 22:28:08 ID:fzvd/CSe
11ですが、13、14の方有難う御座いました。
変な質問ですみません。
基本書を見ているのですが、これらの理由に関する
記述がありませんでした。
やはりこういった事例問題が試験で出たら、
自分で考えるべきなんですね。
刑法は体系がややこしいので苦手なんですよ。
ちなみに大学では行為無価値論なのですが、
結果無価値論のほうが論理的で個人的には好きなんですよ。
16 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 22:31:14 ID:???
17 :
旧試験目指す初学者:2007/08/26(日) 22:59:55 ID:3ttaN4+8
権力分立と民主主義の関係で、両者は対立する関係と捉える考え方を詳しく教えて下さい?
18 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 23:10:11 ID:???
19 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 10:56:03 ID:???
商号の差し止めって、営業上の利益を害されるような場合にしか絶対にできないのでしょうか?
20 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 10:58:56 ID:???
抽象的な質問は避けて下さい。
21 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 11:23:55 ID:???
>>20 すみません。
Aが営業を辞めて非商人になった場合、その後BがAの使用していた商号を無断で使用し、
取引相手方がAだと誤認してBと取引し、Aに弁済を請求してきた。
AはBに商号の差し止め請求できるのかという問題なんです。
ちなみに、Aには過失があるので14条類推適用で名板貸し責任を負うと解します。
この場合、差し止め請求できるとしないと、今後もAが弁済を請求されることになると思うのですが。
22 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 11:25:55 ID:???
>>21 すでに解答をもらっているだろう。
なんで同じ質問を繰り返す?
23 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 11:34:12 ID:???
>>22 マルチってことですか?
違いますが・・・。別の方ではないでしょうか?
24 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 11:39:11 ID:???
>>23 じゃあ過去ログを見ろ。
詳細な答えがでている。
過去ログの見方が解らなければ
別スレで見方を質問する(ここではスレ違い)
>>21みたいな疑問を持つ奴が
ボコボコ出てくるのは変な話だがな。
25 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 12:19:09 ID:???
はい。
26 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 12:30:20 ID:???
会社法について質問させていただきます。
親子会社であるA(親会社)B(Aの完全子会社)において、A社代表取締役aが
B社代表取締役bに、aの指図によってaの妻所有の土地を時価の5倍でB社に
購入させた場合、A社の株主pはa、bに対して株主代表訴訟を提起できるのでしょうか?
やはり原告的確を欠いているでしょうか?
若しくは429条による損害賠償請求をすることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
27 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 13:05:23 ID:???
株主代表訴訟は会社に対しておこすものだから、「a、bに対して」は
不適切だと思う。AとBに対してということでいけば、Bに対しては
やはり原告適格はないから無理でしょうね。また、Aに対してだが、
Aの損害をどのように考えるかで解釈の余地があるだろう。Aに損
害を観念できると考えれば(例えば、Aの保有するB株式価値の低
下とか)、Aに対する株主代表訴訟は可能だろう。
他方、それが観念できないなら、AがB社の株主として株主代表
訴訟を提起するようAに株主提案権などを行使するしかないのでは?
あとは個人的に特別背任の共犯で二人を刑事告発でもするのかな。
以上、裏付けのない個人的意見
28 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 15:19:53 ID:???
ありがとう。
29 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 16:07:49 ID:???
>>21 過去スレをみて補足。同一人物だという前提で答える。
君は、最判昭和42・2・9や最判昭和43・6・13の射程が改正後商法にも及ぶと考えるんだよね。
まず、それについて言及しないことに不満があるが、それはさておく。
そう考えると、営業を廃止した者について商法14条類推適用の余地もあるし、
実際類推適用による責任を認めるべきという学者もいる。
その上で、いったん従前の商号使用を許諾した者が、類推による名板貸責任を免れるために、
差止請求をできないか?ということなんだよね。きっと。
じゃあ、最初からそう理論立てて質問しろや!と思うが、それはさておく。
で、結論として、従前の商号使用差止請求は可能だと思います。
ただ、その根拠条文として商法12条が使えるかというと、それは無理でしょう。
明らかに差止請求の趣旨が異なるからです。(詳しくは前スレ参照)
30 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 16:16:46 ID:???
つづき
では、差止請求の根拠は何か?
これは正直難しいです。
基本書見ても、ぱっと見では書いてません。
許諾者に第三者の誤認可能性是正義務が生じると書かれている本はありますが、
義務があるからといって、いったん許諾した従前の商号使用の差止めを
当然に請求できるかというと、ちょっと考えてしまいますしね。
ただ、状況としては、通常の名板貸人が商号使用許諾を撤回する場合と同様に考えていいかと思います。
とすると、使用貸借・賃貸借類似の法律関係になると思われるので、
その目的物返還請求と同じように考えることができるのではないでしょうか。
あくまで私見ですが。
31 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 16:22:49 ID:???
質問とは直接関係ないですが、
質問者が自分の持つ情報を開示せずに相手から情報だけもらおうという態度はいかがなものかと思います。
前に、質問者が回答者を誘導する、いわゆる後出し(?)が卑怯というスレがありましたが、
終始情報を開示せず、自分の利益だけ考える人は、もっとよくないと思います。
自分で発見したことは自分のもの、教えてあげない。
わからないことはじゃんじゃん質問して自分のものにする。
なんとちっぽけな心ですか。
お互い切磋琢磨できるように、広い心をもっていたいものですな。
まあ、そういう人は、今回みたいに意図した回答がなかなかもらえないんでしょうけどね。
32 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 17:33:31 ID:???
こんにちは。裁判の公開と82条に関する質問です。
判例の見解によれば、32条と82条の「裁判」は同じ意味と解しますが、
これは、82条2項の例外を除いて非公開の裁判(非訟事件)を受ける権利はないということですか。
すなわち、当事者が非訟事件を申し立てても、この申し立てを無視し裁判所は公開裁判にできるということでしょうか。
どうもここの論点は難しく感じ、通説と判例の違いがよくわかりません。
よろしくお願いします。
33 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 18:23:09 ID:???
>>32 質問の意図がわかりませんが、、。
貴方が想定している事件は、非訟事件ですか?訴訟事件ですか?
例えば、Aが裁判所に対して
『「BはAに対し100万円を支払え」と判決がほしい。
ただし、そのことを他の人に知られたくないので非公開にして欲しい」
と頼むことを想定してますか?
その場合なら、この申し立ては法的には無理なので
公開裁判にしなければなりませんが、、
34 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 18:50:32 ID:XzNa13PS
結局ロー入るまでにいくつ試験うけなきゃいけないの?
35 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 18:58:42 ID:PsO5Md4r
刑法の質問です。西田とシケタイ読んでもよく分からなかったので、基本的なコトかも知れないですが教えて下さい。
盗品を無償で譲り受けて有償で処分した場合、256条1項だけが適用されるのでしょうか?
有償処分斡旋罪と比較して不均衡だと思うので、256条2項で処理されそうな気がするのですが。
36 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 19:11:54 ID:???
37 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 19:16:44 ID:Yqxu9rUM
二回試験の結果が一般人(受けていない人)に分かるのはいつごろですか?
よろしくお願いします。
38 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 19:18:58 ID:???
>>33 すいませんわかりづらかったですね。
想定しているのは非訟事件です。
判例が32条と82条の裁判を同義に解しているということは
82条2項の例外を除いて、非公開の裁判を受ける権利はないと解するということですよね?
とすれば、仮に非訟事件を申し立てても非訟事件は非公開の裁判だから
裁判所は裁判の拒否ができる、といういう風に私は考えたのですが
これは誤っているのでしょうか。
39 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 21:26:24 ID:???
>>34,
>>37 >>1を読みなさい。スレ違いです。
>>35 盗品を無償で譲り受けて、その後有償処分した場合、盗品の対価は誰が取得しますか?
盗品等罪の犯人が対価を取得するわけですよね。
(対価を本犯に還元しているのなら、一連の行為を一罪で評価して、
有償譲受罪ないし有償処分斡旋罪が成立して、無償譲受罪とならない。)
一方、有償処分斡旋罪の場合、盗品の対価は誰が取得しますか?
この場合は、本犯が対価を取得するわけですよね。
盗品等罪で、有償の2項が無償の1項より重く処罰されるのは、本犯を助長するからと考えられるので、
特に不均衡ではないと思います。
40 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 22:55:34 ID:PsO5Md4r
回答ありがとうございます。
確かに本犯に利益が及ばない以上本犯を助長するとは言えないが、
追求を困難にする点では有償斡旋と同様ではないか、と考えたのです。
しかし、シケタイをよくよく見たら、追求を困難にする点だけでは2項が重く処罰される理由にならないと書いてありますね。
理解できました。ありがとうございましたm(__)m
41 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 03:25:54 ID:???
シケタイシケタイってばかにする人いるみたいだけど、
結構シケタイも有用なんだね。
42 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 03:29:57 ID:???
初学者にとってシケタイを超える本なんかないだろ
43 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 08:34:20 ID:???
>>38 通説は、非訟事件は裁判ではない、それは本質的には行政作用であり
種々の理由で裁判所で行われるに過ぎない、と考えています。
現行法のもとでは、裁判所が、非訟事件を公開の裁判にかけることはあり得ません。
どの類型の事件について、どのような手続きによるべきかは、法律で定められていて
裁判所が勝手に決めることはできないようになっています。
そして、全ての事件について裁判所が処理するのは困難ですから
法律に定められていない非訟事件については、裁判所は拒否ができます
(というより、審理できないという方が正解)。
法律に定められている事項は拒否はできません。
44 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 08:48:21 ID:???
>>38 その非訟事件が、ある法律によって裁判所の管轄によるものと定められている場合には、
裁判所が裁判拒否をした場合には、違法ということになります。
性質上純然たる訴訟事件ではない場合には、違憲にはならないですね。
非訟事件について、裁判所が処理するか行政機関が処理するかは、立法裁量事項です。
違法の問題は生じても違憲の問題は生じないでしょう。
45 :
44:2007/08/28(火) 08:51:28 ID:???
かぶったw
ついでだし訂正。気持ち悪い。
×裁判所が裁判拒否をし場合には、違法ということになります。
○裁判所が裁判拒否をしたときは、違法ということになります。
46 :
44:2007/08/28(火) 08:53:32 ID:???
これはどっちでもいい。
×性質上純然たる訴訟事件ではない場合には、違憲にはならないですね。
○性質上純然たる訴訟事件ではないときは、違憲にはならないですね。
47 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 10:38:09 ID:???
憲法なのですが、人権でも積極的側面は不明確だから法律などがないと、具体的権利性がないとされます。でもなぜ不明確だと具体的権利性がないとされるのですか?
不明確でも、一定程度具体的権利性を認めてもいいような気がするんですが…
48 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 10:51:34 ID:???
>>47 不明確な具体的権利って、それを認める意味はどこにあるの?
そもそも概念的に矛盾してる気がする。
49 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 11:08:42 ID:???
民法723条の名誉毀損における原状回復請求は、
名誉毀損者に過失がない場合(相当性の抗弁が認められる場合など)にも認められるのでしょうか?
損害賠償は過失がなければ認められないと思うのですが、
真実性の誤信があったことにつき相当の理由があっても真実ではないわけですから、
名誉回復を認めないことは、名誉を毀損された者にとって酷だと思うのですが。
50 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 11:09:11 ID:???
>>47 質問自体が不明確だが、いくらかエスパーを交えてレス。
>人権でも積極的側面は不明確だから法律などがないと、
>具体的権利性がないとされます。
25条など社会権の国に対し一定の給付を求める場面の議論
であるということを指摘しておきます。
>一定程度具体的権利性を認めてもいい
一定程度ってどのくらいのことを想定していますか?
何歳で、どの程度の障害で、保有資産はどの程度で、
国民の生活レヴェルなどを勘案して、いくら給付すべきかという
ことを決める仕事は、一次的には行政・厚生労働省の仕事で
あるように思われますし、個別事件であれ裁判所にこれらの
基準を決定させることが適切であるとも思われません。
ただ、最低限の生活を維持するための給付については
政府の裁量を狭く考える説もありますので、その問題意識を
持ったまま学習されるといいかもしれませんね。
51 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 11:29:40 ID:???
>>49 不法行為に基づく賠償請求の一内容として認められる以上
過失の存在は不可欠です。
名誉を毀損された者にとって酷である一方
表現者にとって、避けられない(予見可能性がない)のに責任が生じるのも酷です。
また、表現の自由との衝突も考えなければいけません。
無過失による名誉毀損に対する回復命令は、法律の規定がなければ困難でしょう。
>>47 具体的権利性があるとは、その権利に基づき、
一定の作為不作為の命令を裁判所等に求めることができる状態をいいます。
内容が不明確ではそれはできないのでは?
52 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 11:44:58 ID:???
d
53 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 11:59:24 ID:???
>>48 確かに矛盾してますね…
たとえば知る権利の中に、政府保持情報開示請求権というのがあって、これは積極面だから具体的権利性がないとされます。でも、例外的に政治的表現に欠かせないものについては具体的権利性を認めるとかどうでしょうか??
とりあえず自分の中では、不明確だからダメ、の理由は、他者の権利を侵害するおそれがある、または裁判所がその不明確なところを具体化する一次的権限がない(あまり納得できないんですが)くらいに思ってるんです。
だったらそういった問題がなければ別に具体的権利でもいいんじゃないかと…
>>50 なるほど、確かにその場合はそんな感じですよね…。でも確か25の場合は予算の問題もあって具体的権利性が認められないとされたんですよね。
すみませんが、上の話についてはどう思いますか??
54 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 12:08:08 ID:???
とりあえず読み進めて三権分立の理念をしっかり確立してから
考え直す方が早いと思われます
55 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 12:19:12 ID:???
>>52 不明確だから〜の理由は
>>53が答えてくれるとして、そういう見解もあるから大丈夫だと思うよ。
56 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 12:20:44 ID:???
一個ずつずれたorz
57 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 12:29:44 ID:???
w
58 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 13:02:05 ID:SQdOavis
民法の債権譲渡のところで質問です。
異議を留めて承諾 というのと、異議を留めないで承諾 というのは、具体的にはどんな承諾のことを言うのでしょうか?
59 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 13:03:34 ID:???
>>58 譲渡は認めますが、同時履行の抗弁権が付着してますよ
というのが異議を留めた承諾
譲渡を承認します。
というのが異議を留めない承諾
60 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 13:07:26 ID:???
>>53 >>50ではないが、、
知る権利について、なんら根拠規定がないにも関わらず
裁判所ないし行政庁に対し作為請求できるというのは
問題は多いと思います。
もっとも、人権として問題にはなってませんが、証拠開示なんかは
知る権利と構成した場合、情報開示請求権の一内容といえるでしょう。
貴方が言うように問題が生じなければ、裁判所も具体的権利性を認めていることも多いと思います。
とはいえ、一般論としては、不明確な権利に、具体的な作為請求を認めるのは
慎重であるべきでしょう。
61 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 13:08:11 ID:SQdOavis
>>59 すばやいお答えありがとうございます。
理解できました。
62 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 16:50:10 ID:???
民法や商法で帰責性を検討することがあると思うんですが、
帰責性の有無ってどうやって判断するんですか?
63 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 16:56:34 ID:???
もうちょっと具体的に頼む。
何が問題になっている場合の帰責性なんだい?
64 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 16:58:09 ID:???
>>62 試験の解答として、帰責性の有無をどのように判断する?ということ?
実際の裁判ではどのように帰責性の有無が判断されているのか?ということ?
質問の意図がわからない。
65 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 17:23:27 ID:???
>>62 帰責性⊇故意・過失
だから、通常帰責性の有無は故意・過失の有無で判断する。
66 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 17:36:52 ID:???
d
67 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 17:50:56 ID:???
試験の問題の中でのことです。
帰責性の有無が結論に影響を与えるときがありますよね。
その帰責性がの有無は、結局のところ自分で判断していいんですか?
68 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 17:56:40 ID:???
>>68 そりゃ問題文による。
例えば、問題文の中に帰責性を基礎付ける事実があれば
帰責性を認定するのが普通だし、無ければおそらく場合分け。
69 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 22:52:06 ID:???
なるほど
70 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 23:24:21 ID:???
類推適用って、どの程度まで許されますか?
条文の趣旨の範囲内なら大丈夫ですか?
71 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 23:41:05 ID:???
抽象的な質問は避けて下さい。
72 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 23:54:39 ID:???
73 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 00:03:28 ID:???
>>70 ケースバイケースですので回答不能です。具体的な条件を提示してください。
例えば刑罰規定では類推適用は全くできません。
74 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 00:14:19 ID:???
>>73 被告人に有利な類推解釈(類推適用)を忘れるな
75 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 10:22:44 ID:???
AV撮らせてくれたら借金を棒引きにしてやる
という代物弁済契約は公序良俗に反して無効だと思うのですが
AV撮られても借金は残ったままになるのでしょうか?
76 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 10:35:19 ID:???
常識的に考えて
撮影後ならば、借金は減額されるべきですよね
AVの内容がそれほど過酷でないならば、公序良俗に反しないとして認める
内容が人道上容認できない程度のものであるならば、公序良俗に反するとして無効としつつも
不法行為として構成するのが穏当ではないでしょうか
77 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 14:04:24 ID:???
スミマセン遅れました。
ありがとうございます
m(__)m
78 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 17:24:23 ID:???
脅迫行為と欺罔行為の関係について質問です。
例えば強盗の故意でモデルガンで「金を出さないと撃つぞ」と
脅したとします。
その場合、害悪の告知ですから脅迫行為にはもちろんなります。
相手が犯行を抑圧されて金銭を交付したら、強盗罪が成立します。
ただ、弾の出ないモデルガンで脅しているわけですから、欺罔行為
とも評価できそうです。撃たれるという錯誤状態に陥り、金銭を
交付した場合には詐欺罪も成立しておかしくないように感じます。
常識感覚だと強盗罪だけ成立しそうだと思えるので混乱しているのですが、
実際の所このような事例で詐欺罪は成立するのでしょうか。
79 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 17:48:17 ID:???
>>78 詐欺罪は、
@欺く行為があり、
Aその欺網行為によって錯誤が生じ、
Bその錯誤に基づく瑕疵ある意思によって財物を交付し、
Cその交付によって財物を領得する
ものです。
その事例では、モデルガンを真正の銃と錯誤していますが、
金銭の交付は被欺網者の意思に基づく取引行為ではありません。
従って、上記Bを満たさず、詐欺罪は成立しません。
80 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 18:05:42 ID:???
ありがとうございます。
つまり、この事例では畏怖によるものなので「意思に基づく」とは
言えないと言うことなのでしょうか。
81 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 18:29:31 ID:???
詐欺罪は財産犯だから、錯誤は財産の処分に関する錯誤でないといけない
と考えると
銃が本物かどうかの点の錯誤はこれにあたらない
よって
詐欺罪の構成要件はみたさない
といえる
82 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 18:36:15 ID:???
「競落人」の読みは「きょうらくにん」ですか?
83 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 18:58:21 ID:???
「けいらくにん」
競売は「けいばい」。「きょうばい」ではない。
今は買受人に言葉が変わったんじゃなかったかな。
84 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:41:03 ID:J83wXG5+
自分が相手により負を負ったという確たる理由と証拠があり脅迫した流れで暴行を相手に加えた場合
暴行罪ではなく脅迫罪が成立すると聞いたのですか
それは本当ですか?
教えてください
85 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:50:41 ID:???
86 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 08:47:49 ID:???
今まで一部実行全部責任の根拠は相互利用補充意思と覚えてきたのですが、
先輩が正犯性、共犯性が必要で、相互利用補充意志は正犯性だよ、といっていたのですがなかなか裏がとれません。
相互利用補充はそんなにはっきりどちらかに割り切れる概念なんでしょうか?
87 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 09:50:32 ID:???
共犯性ってなんだ?
88 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 12:37:16 ID:???
89 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 14:09:25 ID:???
90 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 14:42:57 ID:???
>>88 回答ありがとうございます。あの、よければ、もう少し具体的にお願いできませんか?
91 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 15:01:18 ID:???
判例は、請負人による報酬支払請求に対し、注文者は損害賠償請求権と相殺できるとしていますが、
注文者の損害賠償請求に対して、請負人が報酬支払請求権と相殺することもできるのでしょうか?
92 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 15:19:47 ID:???
>>91 契約により生じた損害賠償請求権については509条の範囲外
93 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 15:33:05 ID:???
94 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 15:37:04 ID:???
>>93 漏れも全然わからん
一部実行・全部責任の理論は共同正犯における理論だから
>正犯性、共犯性が必要で
正犯と対比される狭義の共犯の話が出てくること自体
ナンセンスだと思うのだが、そんな理論あるのか?
あったら不勉強でスマン
95 :
93:2007/08/30(木) 15:46:43 ID:???
>>94 共同正犯も「正犯」だから「正犯意思」が必要ってならわかるんだがな。
共同正犯=「正犯」だとしても、必ずしも構成要件に該当する実行行為の
共同は必要ないという立場で。
誰か86を翻訳してくれ。
96 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 15:54:35 ID:???
あぁ、それか…。あんまり基本書でも見ない書き方なような気が…。
でも確か井田にはそんな感じの記述はあった。
97 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 15:56:03 ID:???
どうしてその先輩の言葉にそこまでの信頼を置いたのかも気になる所だが
98 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 15:59:52 ID:???
99 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 17:08:47 ID:8AeuauQG
不可抗力で、街中でズボンが下がってしまった場合、
公然猥褻罪にあたりますか?
100 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 17:12:10 ID:???
まぁ、無期懲役だろうな。ズボンは。
101 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 17:15:47 ID:???
>>99 机上の理論では故意がないので犯罪は成立しません。
だからといって、わざとゆるいズボンをはいて
「不可抗力だああああああああああああ」
と言いながらストーリーキングをすれば当然逮捕はされますよ?
102 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 17:17:43 ID:???
103 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 17:33:06 ID:???
まだまだお前は机に向かう時間が足りないようだ
机上ではそのような行為は未必の故意として処理される
104 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 17:34:45 ID:???
憲法の私人間効力の問題で、私立学校の校則の有効性が問題になったとします。
この校則が民法90条に違反し無効という結論がしっくりこないのですが?
校則は法律行為なのでしょうか?
校則の性質がわかりません。お願いします。
105 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 17:39:24 ID:???
契約です
借家契約で約款に不当な条項が入っていた(たとえば、妊娠したら退去)
として、そのような条項は公序良俗に違反して無効という結果には違和感はないでしょう
106 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 17:43:30 ID:???
>>104 学生と学校間の契約内容の一部かと思われ。
学校に合格した際に届く入学契約書に
「貴校の校則に従い…」
というような一文が通常は入っているはず。
107 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 17:43:51 ID:???
>>105 違和感って言われてもなぁ。
具体的には?
108 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 17:49:40 ID:???
>>105 お答えありがとうございます。
憲法で、公立学校の校則の有効性が問題となった場合はどうなるのでしょう?
校則の性質は契約である。
しかし、公権力対私人の関係だから、その私人の人権の侵害を問題とすれば足り、民法90条は出てこないというのでいいのでしょうか?
109 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 17:58:30 ID:???
>>108 着眼点がなかなかユニークだな。
通常の人なら「公人?ラッキー憲法だけでいいじゃん」
↓
「あれ?私立はどうなんの?」ってなるはずだがな。
110 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 18:02:46 ID:???
どっちかっつうと判例は公立校の方に私立校を合わせてるね(昭和女子大事件)
原則
大学は公私を問わず、公的施設であり、校則等で一律に規律することができる
私学の特則
校則の規定について憲法が直接に適用されることはない
結論としては公立の場合は私人間効力は出てこないと
111 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 18:04:34 ID:???
そうね、公立なら不要。
112 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 18:08:12 ID:???
108です。
皆さん、お答えありがとうございます。
113 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 18:26:08 ID:???
114 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 18:40:56 ID:???
>>86は難しすぎて誰も分からんのか?刑法ヲタでてこーい。
115 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 18:42:24 ID:???
最近は公法・私法二元論はとらない学者が(行政法では)多いから、
116 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 18:50:20 ID:tvhjyOTI
このスレだけ見ても刑事法軽視の傾向がうかがえるなw
117 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 18:59:25 ID:???
いや
>>86の聞き間違いか
>>86の先輩が誤解しているということがこのスレの総意だが
118 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 19:01:57 ID:???
w
119 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 19:10:11 ID:???
伝聞証拠でどうこう言われてもこまるわな
期せずして伝聞証拠排除法理の重要性は再認識できたわけだがw
120 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 19:11:05 ID:???
すいません、論述の答案で、訂正線が引きまくってあるだけで、不合格とか大幅減点になるということはありますか?
121 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 19:16:40 ID:???
どんなに醜く汚い字だろうが解読して内容を吟味するその力の入れよう。
そして内容で雌雄を決する公平さ
これが旧司法試験なのである。
新はシラネw
122 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 19:17:44 ID:???
知るかそんなもん
123 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 19:17:54 ID:???
全部訂正線が引いてあったら、さすがに底Gだと思うがな。
124 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 19:20:45 ID:???
>>86 共同正犯は、複数の人が犯罪を行う場合、正犯として処罰されるように
共犯と正犯の狭間にある犯罪類型(だから広義の共犯として扱われる)。
単独直接正犯の場合、実行行為を全て行った点に正犯として処罰される根拠がある
(結果発生の具体的危険のある行為を完遂したこと)。
では、共同正犯においては、何を根拠に正犯として処罰されるのだ?と言う疑問が出てくる。
その一つの解答として、相互利用補充関係により、一部しか実行していなくても
全部実行したのと同じだけの、結果発生の具体的危険が生じるのであり、これが正犯性を基礎づける
というものがある。川端先生などはこれに近い解答をしている。
むろん、上記の解答と異なる見解も有力(むしろ多数説?)。
125 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 19:49:02 ID:???
司法権の範囲・限界の問題で、
@具体的事件性
A統治行為論
B自由裁量論
C部分社会論
などがあると思うのですが、
@(板まんだら事件)ーー却下
A(苫米地事件)−−棄却
B(東京高裁平成17・3・25の原審・学生無年金障害者訴訟)−−棄却
C(地方議会の懲罰)−−却下
というように、却下と棄却で割れているようです。
司法審査の対象にならない以上、却下となるのが筋だと思うのですが、
両者を分かつものは何なのでしょうか?
126 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 20:16:01 ID:???
単純に訴訟要件満たしてるかどうか。
民事訴訟法の問題だな、憲法と言うよりは
127 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 20:26:39 ID:???
そうだね
128 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 20:29:41 ID:???
クロロホルム事件で、判例は「殺人罪の実行の着手があった」としています。
しかし、この事案は結果が発生していますよね。
私は「未遂と言えるには実行の着手がなければならない」と思っていたので、
結果が発生している場合には問題とする必要はないと思っていました。
1、判例はなぜ「実行の着手」という概念を使ったのですか?
前田本を読んでいると、前田説は「実行の着手=実行行為の開始時期」とは必ずしも考えないことを知りました。
そうすると・・・2、実行の着手+その他の要件ー結果発生=未遂
実行の着手+その他の要件=既遂 とすればよく、「実行行為」という概念はいらないのではないかと思ったんですが、
いかがでしょうか?
1・2とも私の基礎的な理解が欠けているのが原因なのでしょうが、よろしくお願いします。
129 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 20:30:49 ID:???
>>128 「殺意をもって」(殺意を留保せずに)実行行為を開始したというために
実行の着手があったといってるだけじゃない?
130 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 20:35:23 ID:???
>>125 あなたのいうのが論理的だね
Bは知らないけど、Aについては却下決定をしたほうが論理的だろうね
#まあ昔の民訴の上告制度については知らないでいってますが
131 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 20:44:50 ID:???
d
132 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 20:48:15 ID:???
>>128 2についてだが、前田説なら実行行為なんてもんはいらないはず。
実行の着手で説明ついちゃうんだし。
でも他の学者がみんな言ってるからあいさつしてるだけだよ。
133 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 20:52:06 ID:???
>>128 クロロホルムを利用する行為は殺人罪以外の実行行為にも
該当する可能性がある。
・昏睡状態に陥れる(障害(致死)罪の実行行為)
・死に至らしめる(殺人罪の実行行為)
殺人罪の実行行為たりうるためには
客観的に死の結果が発生する危険性のある行為であること
主観的に殺意を有していること
このあたりを満たしていることを明確にしたかったんじゃなかろうか
134 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 21:29:46 ID:???
レス下さった方ありがとうございます。
よく読んでみると、判例は「実行行為」も「実行の着手」もそれほど意識して使い分けてる感じではないですね。
私が一番疑問に思ったのは「『実行の着手』なんて言葉を使っちゃうと・・・結果不発生の事例みたいで違和感あるなぁ」と思ったところでした。
135 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 21:40:26 ID:???
質問です。
公共の福祉に関して一元的内在制約説は人権相互の矛盾衝突を回避するための
実質的公平原理と解します。
では、他者の人権を侵害しない場合(海外旅行の自由等の人権相互の矛盾衝突がない場合)は制約の理由に公共
の福祉を使用できませんが、公共の福祉以外の理由で人権を制約することは許されるのでしょうか。
136 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 21:42:17 ID:???
>>134 殺意をもって実行に着手しないと殺人罪にならないって理解できる?
137 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 21:44:19 ID:???
>>136 あら 既遂になる要件は@実行行為A結果B因果関係C故意ですよね?
そうすると、既遂を論じるのに際して、わざわざ「実行の着手」概念なんていらなくないですか?
138 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 21:46:50 ID:???
>>137 クロロホルム事件の論点は殺人罪が成立するかどうか。
第一行為で殺人の実行に着手したと認定できるかどうかがまさしく争点
139 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 21:47:54 ID:???
>>135 137ですが、せっかくなので回答を。
あなたのおっしゃる「公共の福祉」は12・13条のものだと思います。
海外旅行の自由は22条の「公共の福祉」による政策的観点からの規制が許されるものと思われます。
140 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 21:54:46 ID:???
>>139 22条の「公共の福祉」と12、13条の「公共の福祉」って
全く違うものなんですか?
同じものだと思ってました・・・
141 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 21:55:33 ID:???
「クロロホルムかがせたことが殺人の実行の着手と言えるか」も
「クロロホルムかがせたことが殺人の実行行為と言えるか」も(司法試験レベルでは)同じ事さ
142 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 21:56:51 ID:???
137ですが、
全く別のものではありません。
一つの「公共の福祉」が形を変えて現れるんです。
この点で内在外在二元的制約説とは違います(この見解は、全く別の2つの「公共の福祉」があるとします)
143 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 21:59:58 ID:???
>>139 それ、間違っていないか?
>>135は宮沢説の公共の福祉論を述べていると思われ
>>135 その見解(宮沢説)は公共の福祉により自由権に関しては
必要最小限度の規制を認め、社会権については必要な限度の
規制を認める立場。
ぶっちゃけ、公共の福祉で(内心のとどまるもの以外)すべての
人権を制限できる点は、一元的外在制約説と変わらないともいえる。
(だから、違憲審査論を発達させて、人権制限を適切なものにする
努力がなされる)
意味を取り違えているようなのでもう少し基本書を読んだ方がいいな。
144 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:00:47 ID:???
>>142 ???
>形を変えて
の意味がよく分からないのですが・・・
政策的なんでも規制できるのなら、外在的制約ですよね???
145 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:02:16 ID:???
だから初学者は質問に答えるなって
146 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:04:01 ID:???
いやいや内在一元でも社会権実現のための政策的規制は可能
憲法が社会権の実現を唄っている以上、そのためにそのほかの自由権が一定の制約を受けることは
当然予定しているから
147 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:05:22 ID:???
>>139 ありがとうございます。
海外旅行の自由の場合、答案で公共の福祉と書いていいか悩んでいたため質問
しました。
それでは、例えば、電柱にビラを貼り付けたが都市の外観維持のために逮捕さ
れた場合も公共の福祉で書いて大丈夫でしょうか。
この場合例えば電柱が国家の所有物であれば他者の人権は侵害されないため公
共の福祉は使えないと思うのです。
148 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:05:37 ID:???
>>146 公益目的でも個人の人権に還元されないと内在的一元説とはいえないだろう
149 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:05:52 ID:???
だから、質問者の意図は、すべての制約が「人権と人権の衝突」で説明できるか
ってことだろ(社会権実現のために自由権が制約を受ける、とかじゃなくて)
150 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:08:43 ID:???
たとえば、未成年者の人権(未成年者も人権享有主体である前提)
の制約は、他者の人権とは矛盾しないが、パターナリズムで
説明されるよな
このパターナリズムは、「公共の福祉」の内容に入るのかな?
151 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:09:53 ID:???
パターナリズムは入らない
152 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:11:42 ID:???
実行行為とは何か、実行の着手とは何か、それらの機能は何か
については争いがある。
一応判例は両者を区別していると思う。
数ある見解全てを紹介するのは無理なので、区別する見解で実行行為概念を認める立場から説明する。
実行行為とは構成要件に該当する行為をいい、その者が単独正犯といえるかの基準となる(形式説)
実行行為を行った者だけが単独正犯たり得る(一部しか行っていない者は共犯になる)。
その者が未遂として処罰されるかが実行の着手があったのか、という基準。
153 :
137:2007/08/30(木) 22:11:58 ID:???
セミナー択一過去問集H6-6解説にも
「自由国家的公共の福祉と社会国家的公共の福祉は全く別個のものではない(そうすると、二元的制約説になってしまう)とあります。
宮沢憲法にも、一元的内在制約説について「公共の福祉のこれらの側面は互いに矛盾するものではない」とあります。
ちなみに、上記見解は現在の学会での通説ではありません。
「実質的」は抜けて「公共の福祉とは、すべての人権に内在する公平の原理」と考えます。
すみません、137の質問にお答えいただけると幸いです。
154 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:13:13 ID:???
「実行に着手」は刑法の条文にある概念。実行行為はない。
155 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:13:36 ID:???
実行行為は、殺人罪の場合、人を殺す可能性のある行為だけを
限定するための概念
例えば、前田の説明では、新幹線に乗せる行為は、
たとえ殺意があって、偶発的な事故で被害者が死んだ結果が出ても、
殺人の実行行為はないとされる(構成要件不該当)
これに対して、実行の着手は、この実行行為性がある行為の着手を
意味しているから、厳密には同じではない
ただ、実行行為性を前提にしているという意味で、実行行為がった
という意味も含めて使える
156 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:14:27 ID:???
便乗した疑問を・・・
「選挙の公正」っていうのもそうだよな
選挙運動の自由を制約する利益として「選挙の公正」とか
言われるよな
157 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:15:16 ID:???
>>149 そうです。人権相互の矛盾衝突と書けない場合が出てくると思ったのです。
その場合公共の福祉以外の理由で制約をしてもよいのかと悩みました。
158 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:22:56 ID:???
皆様ありがとうございます。
>>155 前田説では「実行の着手=実行行為の開始」ではないですもんね。
A 殺意持って爆弾送る(実行行為あり)→B 11ヵ月後爆発しそうになる(実行の着手ありで未遂成立)→C 1年後爆発(結果発生で殺人既遂)
とりあえず司法試験的にまとめてみると・・・
クロロホルム事例(今年の旧試験1問目)で「第一行為に殺人の実行の着手があったと言えるか」と言う表現を使うと、
未遂(結果不発生事例)を想起させるので「殺人の実行行為があったと言えるか」の方がよさそうですね。
上記事例は判例が「実行の着手」と言ってるので、採点者も「判例が言ってるんだし」と思って減点はしないでしょうが・・・
要は「実行の着手でも間違いではない(判例通説は、実行行為の開始が実行の着手だから)が、わざわざ既遂事例で使う必要はない(「実行行為」の方がまぎらわしくない)ということですね。
159 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:25:09 ID:???
>>156 選挙の公正 も「公共の福祉」による制約と言えそうですよね。
「選挙の公正は、他者の選挙権を実質的に侵害しないために必要」と考えれば。
160 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:27:49 ID:???
その辺は前に疑問に思ったことがあるけど、
個別論点の違憲審査基準ってアメリカあたりから輸入されたもので、
「公共の福祉」の解釈から演繹的に導かれたものではないじゃん。
整合性がないのはある意味当たり前で、あまり拘らない方がいいと思う。
161 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:28:22 ID:???
>>158 >「第一行為に殺人の実行の着手があったと言えるか」と言う表現を使うと、
未遂(結果不発生事例)を想起させるので
想起させても、間違いじゃないよ
すべての既遂犯は、実行の着手時点で未遂犯も成立しているんだよ
ただ、結果が発生した時点で後者は前者に吸収されるだけ
だから、試験でも判決でも、時系列的に判断していく場合には、
実行の着手をもって未遂成立としてもかまわない
162 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:39:04 ID:???
>>161 こ、これは・・・あまりに当たり前ですが、忘れていました!
これを「目から鱗」と言うんですね。ありがとうございます。
163 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:41:24 ID:???
>>158 既遂責任は、実行行為と因果性を持つだけではなく、実行の着手とも因果性を持たなければならない。
離隔犯を考えれば理解できるはず。
実行行為といえる行為をしたが、その危険が具体化したものであるかは、実行の着手との因果性を考える必要がある。
結果が発生して、実行行為と因果性があるだけでは足りない。
164 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:47:54 ID:???
因果性を実行行為と実行の着手の両方を分けて
問題にした答案や判例なんてみたことないぞ
165 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:49:45 ID:???
>>163 横レスだが、既遂犯が成立する(違法・責任阻却事由がない場合)には 客観的Tbたる実行行為、結果、両者の因果関係 主観的Tbたる故意
だけではだめってこと?
実行の着手との因果性 ←初めて聞いたよ
166 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:50:47 ID:???
163がひどい釣り師な件
167 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:56:38 ID:???
民法761条について質問です。
判例は「110条の趣旨類推説」を採りますよね。
「110条適用説」だと、信じる対象が「代理権があること」→(しかし)それでは取引の安全に傾きすぎ
→(よって)信じる対象は「日常家事の範囲内に属すること」とすべき。
と言う論理の流れはわかりました。
しかし、「日常家事の範囲内に属すると信じる」なんてありえますか?
つまり、「日常家事」なんて概念は761条見て初めて知るのであって、
法律の素人が「日常家事の範囲か否か」を考えるなんてありえないですよね?
そうすると、事実上法律学んでいる人(全国民のごくごく一部)しか保護されず、取引の安全をほぼ完全無視していることになりませんか?
168 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:58:29 ID:???
つまり法律の素人には「日常」がないと言いたいわけか
169 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:00:12 ID:???
>>168 全然違います。
「これ761条の言うところの『日常家事』かなぁ」なんて考える事がありえないということです。
170 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:01:39 ID:???
171 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:02:09 ID:???
>>167 「日常家事の範囲内に属すると信じる」ではなく、
「日常家事の範囲内に属すると信じるにつき正当な理由がるとき」です
そして、「正当な理由」かどうかは、法律を学んでいない
一般の人々にとって正当であればいいのです
172 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:05:16 ID:???
>>171 なんとなくわかってきました。
「日常家事の範囲内に属すると信じるにつき正当な理由があるとき」であると
裁判官が判断すれば、それで表見代理成立なんですね。
173 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:07:02 ID:???
たとえば旦那の名前でビール1ケースかけで注文するとかね
174 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:07:41 ID:???
名誉毀損230条の2の処罰阻却事由説って、なんか良い理由付け(特に実質的なもの)ないの?
・違法阻却事由なら検察官が立証責任負うはず→被告人だから処罰阻却事由説が妥当
・文言が「罰しない」となってる
ってあまりに形式的だよね
175 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:13:07 ID:???
まあ、前田の本にもそれしか書いてないからな。
176 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:13:09 ID:???
ない
だから、通説になっていない
177 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:14:56 ID:???
178 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:15:58 ID:???
町野前田の2人力を合わせてもあれしか出てこないのかw
おれが実質的理由付け考えて教えてやろうかな
「犯罪成立させたほうが被害者のため」とかさw
179 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:17:02 ID:???
>>177 まあ実質的と言えなくもないが、なんか重箱の隅をつついたような理由付けだよね
名誉毀損の本質論をついてないというか
180 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:20:31 ID:???
>>177 あくまでも違法であるとすると、
実質的に憲法21条1項に反することになるから、
実質的理由付けはできない
181 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:23:19 ID:???
>>174 違法性阻却事由、構成要件阻却事由と考えると、真実性について錯誤がある場合
通説に従う限り(厳格責任説を採用しない限り)故意を阻却してしまう。
そして、違法性阻却事由が主張するように、この不都合を回避するため、
この規定においてだけ、錯誤の対象(認識の対象)を、事実ではなく、
証明可能な程度の資料、根拠に基づく真実に組み替えるのは
錯誤論を越えているので妥当ではない(故意である以上、TB該当事実が対象のはず)。
処罰阻却事由というのは、名誉は憲法で保障された法益であり、それを毀損する行為は違法と評価されざるを得ない。
それは基本的に表現の自由に優越するものであると考える見解。
182 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:28:37 ID:???
時効学説について、停止条件説VS解除条件説ってどう違うんですか?
どちらも不確定的効果説である以上、時効完成で一応効果発生 援用で確定的に発生 放棄で確定的に消滅 ですよね。
停止条件説は、「停止条件」を強調するために「時効完成で確定的には生じない」としますよね。
「停止条件だから生じない」と文字面は言いますが、 A「不確定的に生じている」んですよね。
それは「時効完成では生じない」とはせずに「時効完成では確定的には生じない」に現れていますよね。
逆に「解除条件説」も解除条件を強調するために、「時効完成で一応権利の得喪が生じる」とします。
これって A「時効完成で不確定的には生じる」ってことですよね。
結局のところ、わたしが2行目で書いたように両者は全く同じにもかかわらず、
「停止条件」「解除条件」を使いたいがために、それにあわせて表現を無理やり変えてるような気がするんですが・・・いかがでしょう?
183 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:29:24 ID:???
真実性の錯誤は関係なくね?
184 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:30:51 ID:???
>>182 判例実務は停止条件説だから、そう覚えておけばいい。
185 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:31:17 ID:???
前田の230条の2については、2元説でしょ。
同条を真実性の証明がある場合には、無条件で処罰しないということを定めた規定と考える。
これは、真実の表現が違法・適法であるかを考えずに、
「真実で一定類型である証明で」処罰を免れることができる旨の規定と考える。
立法政策として、正当表現行為と類型的に考えられるものについて
本当に憲法21条1項により保護されるのか審理しなくていい、という扱いをしたのだ、ということ。
憲法21条1項により表現の自由により保護される場合(私人間効力で優越的地位に立つ)は
刑法35条の正当行為として違法性が阻却される。
186 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:33:38 ID:???
>>182 それはまったく君の言うとおり
内実は同じ、あとは表現で見抜くしかない。
本当汚いよな、法律家って・・・
187 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:33:58 ID:???
>>183 処罰阻却事由説は、真実性の錯誤がある場合、
古い違法性阻却事由説(牧野説)では不都合だから唱えられたのだが。
188 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:38:09 ID:???
>>182 「確定的には生じない」と「不確定的に生じている」は全然違う。
時効利益の放棄について両説の立場からどのような説明がなされて
いるか調べてみて。解除条件説への批判としてよく言われることだ
けど。
189 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:39:37 ID:???
>>182 そこでの不確定的効果説の2説は 法律解釈論史上最も詭弁でひどい学説だと思う 笑
190 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:40:02 ID:???
そうゆうもんだと割り切る潔さも大事だと思う
191 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:41:01 ID:???
>>182 あなたが「両者は全く同じにもかかわらず」とは
その効果(結果)について同じだと言っているんですよ
でも、同じ効果(結果)になるように構成しているのだから、
当たり前の話
あなたの疑問は、正しい質問にはなっていないことに、気づきませんか?
法律の議論になっていません
192 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:42:26 ID:???
>>182 停止条件が付されているときは、効果はその成就のとき
すなわち時効を援用する時まで生じないよ。
127条参照。
他方、解除条件説に立つと時効の完成で効果が生じている。
ただ、その効果は援用権の放棄により失われる。
不確定効果という言葉に騙されているのでは?その意味でこのネーミングは誤解を招くかもね。
停止条件説という場合「時効の完成だけでは実体法上効果は生じないよ」という意味で
解除条件説という場合「もしかしたら失われてしまう効果だけど、発生させておくね」という意味。
両者の違いは要件事実的には非常に重要で、この違いは大きいといわざるを得ない。
「債権が消滅しましたよ」という効果を主張するために、時効の援用(意思表示)という事実が必要なのかということ。
解除条件説に立てばこれが不要になる。
193 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:45:02 ID:???
千葉センセの論証集で、「時効の援用を停止条件として不確定的に生じる」ってあるんだけど
これって 停止解除条件説 っていう新手の学説か?w
194 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:49:04 ID:???
>>192 ありがとうございます。
判例は「時効による権利消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずる」と言っており
停止条件説を採用したと言われています。
しかし、停止条件説ならば「時効による権利消滅の効果は、時効期間の経過とともに生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて生ずる」と言えばいいと思いませんか?
停止条件というのは、条件成就まで「(全く)生じない」んですよね。
決して「確定的に生じない」などという留保はいらないと思うんですよね。
195 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:50:07 ID:???
なお、解除条件説によると、時効の援用の有無は実体法上の効果を生じさせるものである
(つまり、援用すれば債権は消滅し、これを放棄すれば債権は存続する)。
ただし、その効果は援用しなくても生じるのであるから、
時効の完成により債権消滅を言う法的効果を主張できる。
(これは、訴訟において時効完成に該当する事実が主張されれば、
債権消滅という法的効果が生じる事を意味する)。
すると時効の援用というのはどういう意味を持つかというと、
当事者が「時効を援用します」といわないと、裁判所はそれを顧慮できない事を意味する。
だから、145条は訴訟上行為について定めたものであり
時効の援用というのは攻撃防御方法の提出になる。
196 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:54:21 ID:???
>>194 まあ、細かい事は気にしないで良いのでは?
時の通説、大先生(つまり我妻)の書き方に沿っただけかも知れない。
僕は、従前の判例が解除条件説(これは不確定効果説というにふさわしい)であることから
この判例を意識して、そのような言い回しになったのだと思おうよ。
判例ともなれば、自分だけを考えるのではなく、前に言ったことも考えなければならないからね。
197 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 23:57:32 ID:???
198 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 00:04:06 ID:???
まあ司法試験レベルでは同じようなもんだわなw
199 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 00:09:56 ID:???
消滅時効完成後に弁済する事例で考えよう。
解除条件説:完成で一応債権消滅 弁済で復活(時効利益の放棄) その弁済で消滅 消滅→復活→消滅
停止条件説:完成でも確定的には消滅せず 弁済で消滅しない事確定 弁済で消滅 存在→存在→消滅
200 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 00:14:04 ID:???
それそれ!奇妙な結果になるとか択一で出たよな!
201 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 00:59:25 ID:???
最強の弁護士になる予定の俺様が来てやったぜ
202 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 01:11:44 ID:???
いいよw
203 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 01:27:44 ID:???
リリカルなのは!!!!
204 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 04:45:48 ID:???
>>199 責任と債務を分ければもう少しわかりやすくなる。
205 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 05:26:36 ID:???
時効完成と登記とかの話になると、判例は、
>しかし、停止条件説ならば「時効による権利消滅の効果は、時効期間の経過とともに生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて生ずる」と言えばいいと思いませんか?
という立場では説明できないことになる。
時効の援用ではなく、時効期間の経過を基準にすることもあるからな。
206 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 07:14:32 ID:???
初歩的な事ですいません。質問させてください。
憲法表現の自由について、事前抑制禁止原則がありますが、
事前抑制と事後規制の区別がいまいちわかりません。
例えば、一定の表現を禁止して、それに違反したら罰則を科すという法令(公務員の政治活動の禁止規定等)は
一定の表現活動を禁じる点を強調すれば事前抑制ですが、違反した時に罰則を科せられる点を強調すれば事後規制
に思えます。法律も問題というより、「事前抑制」の語義も問題な気もしますが教えてもらえたら有難いです。
207 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 07:31:30 ID:???
それは事前規制です。
事後規制のようにも思えるのは、事後規制の正確な意味を理解していないからです。
定義を確認してみてください。
208 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 07:34:09 ID:???
いや、事後抑制だろ。
これを事前抑制にしたら、表現規制は全部事前抑制になっちまうじゃないか。
209 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 09:21:56 ID:???
事前規制か事後規制かもわからんヤシが質問に答えるなよ
210 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 10:31:39 ID:???
もちつけ
211 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 10:45:03 ID:???
>>206 それは事前抑制です。
一定の表現内容について、その内容の適法性を審査することなく
禁止し、その禁止を担保するため罰則を科しているというだけです。
ある表現について、類型的に違法と評価し、その発表そのものを禁止するのです。
事後抑制というのは、表現行為は許可するが、許される範囲と許されない範囲を策定し
不適当であるかは表現行為の後に行い、不適当な場合は原状回復等の措置を講じるのを原則とします。
212 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 10:59:50 ID:???
213 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 11:58:43 ID:???
どう考えても公務員の政治活動の禁止規定等は、事後抑制ではないかと。
猿払事件において事前抑制の法理について露ほども触れられていないし、
そもそも事前抑制の法理っていうのは、
すべての表現は思想の自由市場に出すべきだ、という論拠(等)から成り立つはず。
たとえ刑罰を科す場合であっても、思想の自由市場に出ている以上、
検閲や差止めの場合とは、明らかな相違がある。
これを事前抑制という人は、具体的事件で事後抑制の例を挙げてほしい。
あと、行政行為の事前規制とかの場合は、行政手続法の定めなども含まれるが、
それは、場面が異なるゆえ。
表現行為の事前抑制・事後抑制とは、ちょっと異なると思われる。
214 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 12:18:33 ID:???
安全配慮義務と保護義務って同じですか?
215 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 13:14:05 ID:???
age
216 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 13:26:12 ID:???
>>214 安全配慮義務とは雇用契約、労働契約についての付随する義務のこと。
保護義務とは債務履行にあたり法益を保護しなければならないという一般的義務のこと
ではないかな?
217 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 13:37:23 ID:???
>>216 安全配慮義務は、保護義務の一種ということですか?
218 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 13:37:52 ID:???
なるほど
219 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 14:24:00 ID:???
>>216 雇用関係に限られる義務ではないよ。
競技指導者や大会主催者も、
選手に対して安全配慮義務があると言われる。
220 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 14:29:55 ID:???
>>194 なぜ確定ではなく不確定としているのかは、どの基本書にも書いてあるよ。
221 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 14:35:27 ID:???
>>220 どこをどう読んだら、そういうレスが出てくるんだか。。。。。。
222 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 14:38:38 ID:???
223 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 14:40:02 ID:08gbZ1Yk
良スレですね。
224 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 14:59:19 ID:???
そうだね
225 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 15:14:21 ID:???
>>211 事後抑制だよ
事前抑制は、簡単に言えば検閲みたいな抑制
ただ、21条2項の「検閲」と同義かは争いがある
「検閲」の概念を広くとれば同義にもなりうるし、
狭く限定すれば、別の概念となる
226 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 15:16:07 ID:???
227 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 15:22:08 ID:???
刑法の答案の「吸収される」ってなんだよ!
夜用スーパーか!よ!
228 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 15:24:48 ID:???
?
229 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 15:58:08 ID:???
>>222 たぶん全部読んでるうちにわけがわからなくなっちゃったんだろうね。
>>194に書いてあることは、
「時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく」という表現ではなく、
「時効期間の経過とともに生ずるものではなく」という表現ではなぜダメなのか?
(なぜ、「確定的に」という留保が必要なのか?)
ということでしょう。普通に読む限りでは。
(俺は
>>194ではないので、ひょっとしたら違うのかもしれないが)
230 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 16:04:34 ID:???
なるほど。
231 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 17:02:29 ID:???
久しぶりに覗いてみたら、
質問者はともかく、
回答者のレベルが落ちていると
感じるのは、オレだけか?
232 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 17:19:05 ID:???
和之さんによると
表現行為の行われる前にそれを制限・禁止「すること」を事前抑制
行われた後に制裁を加える場合を事後抑制
という。
だってさ(括弧は俺が付けた)。んで、「すること」ってのが法律など一般的なルールに
よるんじゃなくて、特定の主体が行うことを前提にしているんじゃないのかな。
このふたつ、対称的な定義になっているわけじゃないから、
そのあたりが混乱の元凶かもね。
いずれにせよ、公務員の政治活動の禁止は「事後抑制」ということになると思われる。
233 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 17:34:22 ID:???
>>232 公務員の政治活動禁止は、
>表現行為の行われる前にそれを制限・禁止
していることになっていないとなぜ言えるのか?
それに、答えないと無意味な回答だね
234 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 17:58:52 ID:???
>>232 普通、事前に制限・禁止するからこそ、
事後の制裁ができるんだろ?
事前の制限・禁止なくて、いきなり事後の制裁するの?
235 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 18:05:59 ID:???
ちゃんと読んでくれれば分かると思うんだけど、
>表現行為の行われる前にそれを制限・禁止
って事前抑制の定義を「事後抑制」と対称的な意味での「事前抑制」を定義しているが、
それはどうも一般的じゃないようで。だから「混乱の元凶」って書いた。
事前抑制は「表現が発表される前に」「一定の行為者が」「発表を禁じる」制度だという
定義についての理解が一般的だという前提で書いたから、
その疑問に答える意味がなかったわけなんだけど。
(なお、このように限定的に考えるのは検閲の議論の中から事前抑制禁止の法理が
発達してきたからだと思われる)
これでおk?
236 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 18:09:34 ID:???
>>234 事前の制限・禁止がすべて「事前規制」になるわけじゃなくて、
その中でも「発表を禁じる」仕組みを事前規制と呼ぶと言う話だと思う。
だから、事後規制でもその意味では「いきなり事後の制裁」をするわけではなく、
法律などで事前に禁止を受けていることにはなると思うよ。
ただそれは「事前抑制」とは呼ばないってだけで。
237 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 18:15:49 ID:???
>>235 まだ、分らない
現行の国家公務員の政治活動禁止も
国家公務員が「表現を発表する前に」国が(「一定の行為者が」)
一定の政治的「発表を禁じる」制度じゃないの?
238 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 18:21:45 ID:???
>>236 事前の制限・禁止はすべて、「発表を禁じる」仕組みじゃないの?
239 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 18:22:07 ID:???
>>237 そだね。言葉足らずでした。
「一定の行為者が」「禁じる」というのはもっと詳細に言うと、
一定の行為者が表現をしようとしている者の具体的な表現内容を発表前に
把握して、その表現を発表してよいかを事案ごとに「判断」する仕組み、
ってことです。判断が行われる、ってのがこの場合決定的な要素で。
国家公務員の政治活動の禁止はケースに応じての判断を
経由しているわけではないから、事前抑制にはあたらん、
という風に考えるべきだと思う。
240 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 18:22:38 ID:???
初心者が、回答するから、
ますます混乱する
241 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 18:29:37 ID:???
>>239 法律初心者は、勝手に言葉を作っちゃうから混乱するんだよ
「判断が行われる」でもいいかもしれないけれど、
法律用語としては「内容を審査」と言うのが普通
そして「不適当と認めるときは・・・」と続く
判例だけじゃなく、芦辺とか基本書はすべて、これで統一されている
242 :
241:2007/08/31(金) 18:32:50 ID:???
だから、通説は、
北方ジャーナルみたいに
裁判所が審査して、不適当と認めて発表を禁止することは、
事前抑制にあたっても、検閲ではないとする
243 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 18:34:23 ID:???
>>231 いつも必ず現れるんだよなー
こうやって思わせぶりなこという香具師がさ。
>回答者のレベルが落ちていると
>感じるのは、オレだけか?
バカじゃねーの?
そう思うなら、どの回答がどのように低レベなのか指摘して見ろよ。
どういう回答が高レベなのかお手本示して見ろよ。
こういう香具師に限って言い訳上手の口先野郎なんだよなww
244 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 18:36:23 ID:???
>>241 んで、
例えば、一定の表現を禁止して、それに違反したら罰則を科すという法令(公務員の政治活動の禁止規定等)は
事前抑制?事後抑制?
245 :
241:2007/08/31(金) 18:36:27 ID:???
逆に、国家公務員の政治活動禁止は、
審査して発表そ禁止する規定はなく、
処罰のみ認めるので事後抑制
この場合は、事前抑制の問題ではなく
明確性の問題が出てくる
246 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 18:43:05 ID:???
要するに、
「内容を審査」した上で、「不適当と認めるものの発表[受領]を禁止」するのが
事前抑制ってことか。
247 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 18:44:46 ID:???
今を生きろ!
248 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 18:46:03 ID://eCCQJs
249 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 19:15:23 ID:???
>>248 事前抑制の定義づけを明確にした基本書は知らないがあるのか?
なければ、択一レベルとはいわない。
250 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 19:22:55 ID:???
>>249 表現活動を事前に抑制することは許されない。
憲法21条2項の「検閲禁止」の原則は・・・それを確認した
ものである。
「検閲」とは、「・・・・」
芦辺でも、ちゃんと出ているよ
251 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 19:26:38 ID:???
>>250 「事前抑制」とは、「・・・・」
っていう定義規定もあった?
検閲と事前差止めが事前抑制ってのは誰でもわかるでしょ。
それこそ択一レベル。
でも、それ以外のが「事前抑制」なのかどうかっていうのは、
「事前抑制」の定義規定がなければあてはめられない。
252 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 19:30:02 ID:???
事例問題の中で、殺意ってどうやって認めますか?
例えば、あらかじめ毒薬を用意していただけで殺意は認められるのでしょうか?
253 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 19:30:24 ID:???
民法534条1項の適用を制限する支配移転時説をとる場合は、
同534条2項についても、特定時に危険が移転すると考えるのではなく、
支配が移転した時に危険が移転すると考えるべきなのでしょうか?
また、支配移転時説の支配移転時期について、
登記移転、引渡し、または代金支払、とあるのですが、
なぜ代金支払によって支配が移転すると考えるのでしょうか?
254 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 19:40:14 ID:???
255 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 19:58:15 ID:???
在監者の人権が一般人と異なる制約に服する根拠を、在監関係の存在とその自律性を憲法が構成要素として認めているから、という点に求めます。
その上で、在監者の喫煙の自由の制約を考えると、法律の根拠なく制約できるとなるのでしょうか?
本には、在監関係の存立自体に内在する制約であり法律の根拠なしに制約できるとあるのですが。
しかし、これは法律による行政の原理に反しないのでしょうか?
むしろ、刑務所の管理に関する法律に根拠を求めるべきではないか、そうしないと駄目ではないか、と思われますが。
自分はどの部分の理解がおかしいのでしょう?
256 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 19:58:35 ID:???
>>253 前段 特定時に危険が移転すると考えるべきです
ただ、こう考えると、隠れた瑕疵があった場合の
処理がめんどうですが
後段 代金支払い時点で、(所有権の移転だけでなく)
危険も移転するという説はあるが、それは
支配が移転するからという理由ではないのでは?
257 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 20:02:16 ID:???
>>255 在監者の喫煙の自由の制約を許す法令が違憲にならないだけで、
法律の根拠なく制約することはできません
258 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 20:08:42 ID:???
>>257 本がおかしい、ということでしょうか?
この問題は、昭和63年憲法第1問に、閲読の自由との比較で出されたものです。
259 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 20:09:40 ID:???
>>255 「在監関係の存在とその自律性を憲法が構成要素として
認めているから、という点に求め」ず、特別権力関係に
求めれば、「法律の根拠なく制約できる」となる
260 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 20:17:27 ID:wfxvzgUm
>>248 「旧の択一レベル」って何?
レベルが低いってこと??
261 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 20:24:36 ID:wfxvzgUm
皆さん権力的契機の意義と正当性の契機の意義を20秒以内に書くことが
できますか。
262 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 20:26:19 ID:???
263 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 20:34:22 ID:???
なぜ、権力的契機・正当性的契機でもなく
権力性の契機・正当性の契機でもないの?
264 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 20:39:48 ID:???
>>256 サンクスです。
<後段>
制限説の説明として、
「債権者主義は特約ない限り債権者が目的物についての支配を収めたと認められる時から適用される。
そして、目的物についての支配を収めたと認められる時とは、引渡し・登記・所有権移転・代金支払のうち
どれかが生じたときである。」
と書かれていました。
<前段>
なぜ、特定時に危険が移転すると考えるべきなのでしょうか?
534条1項で支配移転時に危険が移転すると考えるのであれば、
534条2項でも、特定によって所有権が移転するだけでは足りず、支配が移転する時に危険が移転する
と考えないといけないような気がしたのですが。
>ただ、こう考えると、隠れた瑕疵があった場合の
> 処理がめんどうですが
隠れた瑕疵(原始的瑕疵)があった場合は、瑕疵担保責任の問題であって、危険負担の問題にはしない通説では、
あまり面倒な処理にならないと考えてよろしいでしょうか?
265 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 20:42:56 ID:???
>>254 「罪責を論ぜよ」という問題の場合、
殺意の有無によって違ってくる場合があると思うのですが。
266 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 21:03:38 ID:???
>>264 じゃあ、マンションの売買契約後引渡し前に、地震でひび割れができて
引渡し後に雨漏りすると発見した場合は、どうなる?
契約後の瑕疵だから、危険負担の問題?
267 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 21:14:29 ID:???
>>266 法定責任説によると、特に問題なく危険負担の問題になるかと思いますが。
違いました?
268 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 21:22:49 ID:???
>>267 そうすると、引渡し前だから(支配は移転していなから)
危険は売主負担になるよね
その場合、買主は何を売主に請求できるのかな?
565条の減額や解除は認められないよね?
269 :
268:2007/08/31(金) 21:27:25 ID:???
ごめん 570条
270 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 21:36:11 ID:???
>>268 引渡し前は534条1項の適用がなく、原則どおり536条1項が適用されると解すると、
原則として、債務が不能になった部分に対応する限度で反対債務も消滅しますので、
実質的に減額請求が認められるのと同じことになるかと思います。
271 :
268:2007/08/31(金) 21:43:58 ID:???
>>270 でも、壊れ方がひどくて、住めないぐらいの場合、
(目的を達し得ないとして)解除できないのは不都合では?
272 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 21:47:27 ID:???
>>271 一部不能により債務の給付全体の価値が失われる場合は、
例外的に、反対債務も全部消滅するとされています。
273 :
268:2007/08/31(金) 21:49:21 ID:???
>>272 全部消滅しちゃうと、今度は買主が一方的に有利じゃない?
274 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 21:53:47 ID:???
>>273 >債務の給付全体の価値が失われる場合
に
>全部消滅
するんですよ。
買主が一方的に有利になるような場合は、
債務の給付全体の価値が失われる場合とはいえないから、
反対債務が全部消滅することはないと思います。
というか、そう基本書に書かれています。私の個人的意見ではありません。
(山本敬三『民法講義W-1』143頁、基本法コンメンタール536条のところ)
536条の解釈として、そういう解釈が一般的かと思っていましたが、違いました?
275 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 21:55:53 ID:???
>>264 >>256ではないが。
534条2項については、1項とは異なり、特定時に危険が移転すると考えるのが通説。
これを峻別説、二元説という。不特定物については大量に、多数取引されるという特殊性から
特定の時に危険を移転してしまう(不都合ならば特約、保険でカバーする)と考えるからです。
なお、534条1項と2項を統一的に考える少数説では、534条2項が指す「特定」と
401条2項の「特定」を異なると考えることになりますが、これは文理に反するという弱点があります。
あと、制限説において支配領域説では、代金支払を含める見解と外す見解があります。
支配領域説ではおそらく含めないのが一般的ではないかな。
所有権と結びつける見解では代金支払が入るのだが。
276 :
268:2007/08/31(金) 21:56:39 ID:???
いや、違わないよ
ただ、こういう問題もあるから、単純に危険負担の問題としない
方がいいという説もある
だから、処理は単純にはいかないと・・・言いたかっただけ
277 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 21:57:43 ID:???
278 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 21:58:45 ID:???
修習生のボーナスっていくらくらい出るんですか?
279 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 22:00:23 ID:???
20万
280 :
268:2007/08/31(金) 22:02:13 ID:???
>>277 そのままでは住めないくとも、いくらかの残存価値が
あるはず
それをタダで貰えることになってしまうから
もっとも、買主がわざわざ壊れたマンションを処分したり
修理して売るのもメンドウ
やっぱり、買主の解除権を認めるのが一番いいはず
281 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 22:02:44 ID:???
>>278 地域による。手当が違うから。
また、修習生としての身分を有する期間の関係から、
年度によって額が異なっている。
新修習では、はじめの冬のボーナスは雀の涙
夏のボーナスは満額(だいたい30万から40万)
でおわり(修習が終了するから)。
1年6ヶ月のころは3回貰えたけどね。
282 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 22:06:43 ID:???
>>275 ごめん。峻別説・二元説というネーミングはあってる?
二元説というのは、特定物と種類物を二元的に考察するという意味なんだろうか。
京大学派では、二元説というと、給付危険と対価危険を二元的にとらえる、
すなわち、分離(+口頭の提供)によって「特定」し給付危険は移転するが、
対価危険が移転する(534条1項が適用される)のは支配移転時である、
(特定物でも支配が移転しない限り534条1項が適用されないんだから、
種類物が特定しても支配が移転しない限り534条1項の適用はない)
とする説のことをいうものだと認識している。
まあ、二元説なんて学者によって使い方は異なると思うけどね。
283 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 22:10:38 ID:???
>>268 なるほど。
最初は「はあ、何を言っているんだ?」と思っていましたが、まともなレスをしてくれる方だったのですね。
感謝します。
284 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 22:10:41 ID:???
285 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 22:13:16 ID:???
>>282 ネーミングは一般性はないかな。確か近江に書いてあったネーミング
特定物と種類物の危険負担を区別して考える見解という意味。
なお、京都学派風にいうと、通説は
特定物の場合は給付危険と対価危険を区別して考える。
すでに特定しているから給付危険は買主が負うが、対価危険は支配が移転したときに移る。
他方、種類物については給付危険と対価危険は原則として同時期に移転する。
この違いは、やはり534条2項の文理が大きいと思う。
286 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 22:19:23 ID:???
>>285 文理上は、534条1項にも、支配移転時に危険が移転するという解釈は困難ではありませんか?
534条2項は、「特定」(文言上は「確定」)した時から1項を適用する、
としているだけなので、1項自体に、支配移転時に危険が移転すると読み込むのであれば、
2項によって準用される1項によって危険が移転する時点についても、
支配移転時と解釈することは十二分に可能だと思います。
と考えるのが、京大学派なんでしょうね。
こっから先は、正解というよりは、学説の選択の問題だと思いますので、
ここまでで結構です。
ありがとうございました。
287 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 22:28:16 ID:???
近江センセって、早稲田出身なんだね。
やはりというかなんというか・・・
288 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 23:01:26 ID:5Z5oceom
289 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 23:02:21 ID:???
>>288 司法試験では、殺意がある場合は、殺意をもってって明示してくれるから
心配する必要ナッシング
290 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 23:08:52 ID:???
新司法試験だと事実認定もあるみたい。
刑事事実認定とかいう本が売られるようになったからそれ読めばいいと思うけど、
一般的な基準はなくて、動機などの犯行前の様子や、犯行時の状況、言動、犯行態様、犯行後の供述など
ありとあらゆる事情から推測していくしかない。
試験での故意の認定の一例を示したものとして、法教309号77頁以下が参考になる。
291 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 23:14:57 ID:???
レスありがとうございます。
あらかじめ毒薬を用意していた場合は殺意認めていいですか?
292 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 23:19:47 ID:???
てか紳士はそっちがメインって感じ
293 :
氏名黙秘:2007/08/31(金) 23:29:29 ID:???
294 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 00:08:34 ID:???
最近、やけに当初の質問にこだわる奴が多いな。
質問自体が不十分だというのに、あえてそれで答えだけを求める。
それで、質問が不十分だと指摘すると、
知らんぷり。。。
なんかの課題なのかもしれんが、
せめて何かいえよ。
295 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 00:41:43 ID:???
新司には論証カード丸暗記勉強法通用する?
296 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 00:52:58 ID:???
>>295 通用するわけがない
旧試にも通用しない
297 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 00:58:53 ID:???
今度の旧司では俺の金太郎飴答案を見せ付けてやるぜ!
298 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 01:13:11 ID:BKoRArko
早すぎた結果の発生
ってどう書けばいいの?
299 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 01:15:20 ID:???
絶対ではないけど
早すぎた結果の発生 ←結果無価値陣営の表現
早すぎた構成要件の実現 ←行為無価値陣営の表現
300 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 01:20:40 ID:BKoRArko
前田は両方の表現使ってるね。
実行行為の頁では早すぎた構成要件の実現
故意の頁では早すぎた結果の発生
何か違うの?
どういう流れで書くべき?
301 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 01:21:46 ID:???
お前らとりあえず論証カード丸暗記しとけ
302 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 01:31:16 ID:???
一連の行為とみて故意責任を問える、みたいな?
303 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 01:35:34 ID:4jHWOUl5
勉強方針が定まらなくて困っているのですが
予備校では論点で分岐する学説をひたすら覚えろと言われます
しかし論証を覚えるなという意見も一杯聞きます。
そこで先輩方に教えて頂きたいんですが
論証って覚えなくていいんですか?
その場合は答案ではどう言う風に論証するんですか?
304 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 01:40:56 ID:???
>>303 学説の基本的考えかた(原因)とそれによる論点での分岐(結果)は当然に覚える。
305 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 01:47:01 ID:4jHWOUl5
>>304 なるほどー 自分のやってることがそこまで的外れではなくて
安心しました ありがとうございます
学説の基本的考え方っていうのは多分予備校では教えてくれてないので
基本書を読んでいくのかな・・・?
306 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 03:05:37 ID:???
307 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 09:53:46 ID:???
d
308 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 09:57:52 ID:???
スレ違いかもしれませんが、新司試験の論文対策用の問題集で良いのはありますか?
309 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 13:00:00 ID:4CKiZIR/
責任イコール主観的構成要件要素ですか
310 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 13:02:20 ID:???
論証の丸暗記なんていまだにやってる奴がいたんだな
久々に見たぜ
311 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 13:25:48 ID:???
キーワードさえ覚えとけば、芋づる式に知識が出てくるよ。
312 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 13:30:26 ID:4jHWOUl5
そういうことですか サンクス!
313 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 13:38:21 ID:???
なんだかなあ。本気で尋ねているのか、ネタ振りなのか
自演してるのか、分からない流れだな
314 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 13:45:39 ID:???
>>309 「構成要件該当性は、まず客観的に」とこだわれば、
主観的構成要件自体を認めず、責任も構成要件要素ではない
しかし、現行法上、故意犯・過失犯は異なる構成要件であるはず
そのため、責任(過失)も主観的な構成要件要素として認められる
ただし、それが違法性と結びつくかは別の問題
315 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 15:14:01 ID:???
法人格否認の法理の要件事実はどこでわかりますか?
316 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 15:21:00 ID:4CKiZIR/
今法学部2年で、来年力試しで旧試を受けようと思っているのですが、
論文試験ってボールペンで論述するんですか。そうだったらどうやって
書き直すんですか。教えてクリ。
317 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 15:25:25 ID:???
白の修正液で消します
318 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 15:40:54 ID:???
修正は、二本の線を引いて消します
法曹たらん者は、文章を基本的に間違ってはならないという前提の下の
試験なのです。ですから、グチャグチャと書き直す痕跡があるだけで
頭を整理して書けない人間だから、「こいつは駄目」という印象をもたれてしまいます。
319 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 15:43:24 ID:???
緊急処分説or相当説の論証→物的範囲の論証
というパターンは誰が確立したのでしょうか?
明らかに間違ってると思いますし、
学者は誰もそんなこと言ってない様な気がするのですが、
一部予備校+一部受験生はこういう処理をしますよね?
320 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 16:01:17 ID:???
「物的範囲」ってなんだ?
場所的範囲(「逮捕の現場」の解釈)の問題とは別の問題?
321 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 16:12:33 ID:???
要件事実マニュアルレビュー
1件〜2件 (全 2件)
elephant2001
民法の物権,債権については,主要な訴訟類型ごとにかなり詳細な解説付き
で要件事実の説明がなされています。加えて,民法以外の特別法,とりわけ
知的財産関係の要件事実が下巻に詳しく書かれています。
決して通読する本ではないと思いますが,「要件事実マニュアル」を参考書に使用すれば,要件事実の理解に欠けるところはないでしょう。上下巻に分かれており,値段も張りますが,その意味で,手元に置いておいて損はない一冊だと思います。
このレビューは参考になりましたか? (はい /いいえ) >>不適切なレビューを報告する
購入者さん
はっきり言って,必須アイテムですね。是非「買い」です。売り切れる前に早く購入を!
322 :
319:2007/09/01(土) 16:28:46 ID:???
323 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 16:37:15 ID:???
>>322、
>>319 逆に質問だが、君の質問は
1 緊急処分説or相当説の論証→物的範囲の論証
というパターンは誰が確立したのか
でいいのかな?
その答えは誰もわからんと思うが
324 :
319:2007/09/01(土) 16:55:28 ID:???
>>323 最終的に知りたいことは、学者が誰も言っていないという理解でいいか?ですね。
全然まとまってなくてすみません。
325 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 17:30:10 ID:???
>>324 誰も言ってない、となると、これまた答えられない。
どっかの教授が言い出してる可能性も否定できないから。
物的範囲というタームも余り使われてないと思うのだが。
君が聞きたいのは、現行犯逮捕した場合、逮捕の現場にあったからといって
それを全て差し押さえられるわけではなく、
少なくとも逮捕事実と関連性を有する物だけが差押えの対象物になる。
そのことを導き、問題となるのが差押えの対象物であるかを判断するための論証で
「逮捕に伴う差押えの法的性質から導く考え方を、少なくとも多くの実務家、学者は採用していないはずだ?」
ということだと思うが
まあ、その通りだと思う。
326 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 17:40:57 ID:???
d
327 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 17:52:13 ID:???
会社法の相互保有について、2つ教えてください。
1/4以上持っていれば即、相互保有と考えていいんでしょうか?
相互保有が資本の空洞化をもたらすと言うことから、相互保有株に議決権を認めないことを導けるみたいなんですが、
両者は、どう結びつくんでしょうか?
328 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 19:11:07 ID:???
良スレ
329 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 20:26:32 ID:???
良スレとか言ってると荒らしが来るからやめろ
330 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 20:37:23 ID:???
糞スレ
331 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 20:41:21 ID:???
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糞投下
332 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 20:44:42 ID:???
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333 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 22:32:30 ID:???
Bが裏書取得していた手形が盗まれて、
その後Dが善意取得して権利行使した。
この場合、盗まれたBは保護されないのでしょうか?
334 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 22:37:51 ID:???
>>333 盗んだ人に不法行為損害賠償請求。
要するに保護されない。
335 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 22:51:26 ID:???
そうですか。
ありがとうございました。
336 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 23:38:57 ID:4CKiZIR/
>>316書き込んだ者ですがレスどうもです
あと質問もうひとつ
旧試の論文試験で配られる六法でどんなやつですか
教えてクリ
337 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 01:50:55 ID:???
厚労省の元局長は贈賄にならんのはなぜ?
338 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 04:32:18 ID:???
別件逮捕についての質問です。
本件基準説は、「別件による身柄拘束が違法であればその間の取調べも違法である」といいますが、
取調べが任意処分であるという説に立つと、仮に違法な身柄拘束をしなかったならば
適法な取調べができたはずで、しかもこれも任意処分ということで身柄拘束下のそれと法的性質は同じはずです。
なぜ違法な身柄拘束下の取調べだけ違法といってしまえるのでしょうか。
339 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 04:48:21 ID:Z/QFwm21
ここでの中上級者ってどのくらいのレベルですか
旧試択一だったら余裕で50以上って人たちですか
340 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 04:51:52 ID:Z/QFwm21
自分は本当に初学者ですが、枝葉末節にばかり
こだわりすぎてませんか?
341 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 05:45:34 ID:cMqIgpIy
刑法総論の試験がもうすぐあるのですが、全然勉強していません。
授業は出席して座っていたので用語は覚えているのですが細かいところはさっぱりです。
取りあえず単位だけCでいいのでほしいのですが、2,3日しかない場合はどうするのが良いでしょうか?
今から教科書を全部読むのは無理です。こういうのは、正しい勉強態度でないので後でしっかり勉強
しなおさないといけないのは知っていますが、やはり単位は必要なので。だれか助けてください。
342 :
341:2007/09/02(日) 05:48:20 ID:cMqIgpIy
たぶん何かすぐ覚えきれるくらいの少量のものを丸暗記すればいいのでしょうが、
何がいいですかね?
343 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 05:58:06 ID:???
刑法総論の範囲はどうなんだ
指導教授の好きなところ、時間をかけたところはどこなんだ。
344 :
341:2007/09/02(日) 06:03:41 ID:cMqIgpIy
>>343 ありがとう。範囲は総論全部です。授業は憎らしいほど一定ペースでまんべんなくやりました。
共犯がでるとかいう噂が流れていますが、定かでありません。あとは正当防衛ですかねえ?
それにしても本質を理解していないので何をやっていいか分かりません。 orz
345 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 07:32:23 ID:???
教授によって分野も説も違うから。教授名とか知っているなら多少は
わかるかも
346 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 10:23:19 ID:???
>>338 ちょっと質問の内容に不明な点があるが、、、
任意処分といえども、限界があり、それを越えると違法となる。
憲法に根拠を持つ令状主義を潜脱ような取り調べは、その典型例として違法になる。
別件逮捕による違法な身柄拘束とは、すなわち令状主義を潜脱ものである。
347 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 10:56:30 ID:???
>>338 毒樹の果実的な考えで、前の手続の違法性を帯有していると考えているんだと思う。
違法な身柄拘束に基づいて何らかの証拠を得たとしても、それは結局違法なもの、ってこと。
348 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 11:16:31 ID:???
行政事件手続法について質問です。
不作為の違法確認の訴えは、「処分又は裁決についての申請をした者に限り」提起できる(37条)とされていますが、
他方、義務付けの訴えは、「当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされない」場合に
提起することができるとされています(37条の3第1項1号)。
前者は、裁決についての申請であり、
後者は、審査請求に対しての裁決であると読めるのですが、
「審査請求」は「申請」には含まれないのでしょうか?
含まれないとしたら、37条の「裁決についての申請をした者」とは、審査請求者ではないということになりそうですが、
この場合の(裁決についての)申請者とは、誰をさすのでしょうか?
349 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 11:20:18 ID:???
甲乙丙が窃盗の共謀
↓
乙丙が実行
1、窃盗罪の
甲:共謀共同正犯
乙:実行共同正犯
丙:実行共同正犯
2、窃盗罪の
甲:共謀共同正犯
乙:共謀共同正犯
丙:共謀共同正犯
どちらが正しいのですか?
350 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 11:24:11 ID:???
351 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 11:25:09 ID:???
論文スレでやれよ
352 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 11:30:57 ID:???
>>350 ありがとうございます。
では、乙が刑事未成年の場合は、次のどちらになりますか?
1、
甲:窃盗罪、乙・丙との間で共謀共同正犯
乙:犯罪不成立
丙:窃盗罪、甲・乙との間で実行共同正犯
2、
甲:窃盗罪、丙との間で共謀共同正犯
乙:犯罪不成立
丙:窃盗罪、甲との間で実行共同正犯
353 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 11:44:13 ID:???
1だな。
354 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 11:48:16 ID:???
355 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 11:48:59 ID:???
何の根拠?
356 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 11:53:30 ID:???
>>355 乙には構成要件該当性と違法性は認められるから、共犯の従属性の問題で制限従属性説をとると1なのかな〜と。
357 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 12:00:19 ID:???
>>356 普通は1。制限従属性説をとっても1になるし、とらなくても1になりうる。
逆に2になるのは、共犯理論に関する共同意思主体説を前提として、
画一的に責任無能力者を是非弁別能力がないと考える説(西原)とかかな。
358 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 12:06:52 ID:???
>>357 あ〜頭が堅くなってました。そうですね、制限従属性説に限られませんね。
西原説のご説明もありがとうございました。
では勉強に戻ります。
359 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 12:44:32 ID:???
>>333-334の続きなんですが、
Bのように盗まれた場合、
Bは何をすればDの善意取得を阻めるのでしょうか?
Bは盗まれているわけで、どうやっても保護されないのは疑問なんですが。
360 :
359:2007/09/02(日) 12:59:23 ID:???
誤解を生じさせる書き込みかもしれませんので、補足しておきます。
「手形上の権利」をBは何かしらの形で取り戻せないのかということです。
361 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 13:18:10 ID:???
>>359 第三者が善意取得しちまったら、もはや無理だな。
BよりもDを保護する制度なんだから仕方がない。
逆に善意取得したDからBが取り戻せるとしたら、今度はDが保護されないことになるだろ。
それでも、盗人に対する権利行使は可能なんだから、最低限の保護は与えられてる。
なお、第三者の善意取得自体を阻止する制度として除権決定手続がある。
362 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 14:40:43 ID:???
@事前抑制として違憲ではないか、という問題と
A表現の自由に対する制約として違憲ではないかという問題
は分けて考えるべきなんでしょうか?
質問の趣旨が分かりにくいと思うのですが、事前抑制禁止の法理において例外を認めるための一般的要件である
基準の明確性と裁判所による救済手続きの整備の有無についての検討は、通常の合憲性判定(目的手段審査や比較衡量論)と
別に行うべきなのか、@Aをまとめて「21条1項違反」の問題として扱うことはできないのかという点が疑問の中心です。
教科書検定に関する判例ではそのように(@Aをまとめて「21条1項違反」の問題として)処理していたのですが
未成年の閲読自由制限に関する判例(岐阜県青少年保護育成条例事件)において
@に関しては(伊藤補足意見で)、有害図書の指定基準が明確である事などを理由に合憲として
Aに関しては知る権利と未成年製保護の必要性の利益衡量から合憲との結論を導いており混乱しています。
おそらく、事前抑制の法理(およびその例外を認めるための要件)は学説によるものだから
別にどっちでも良い、というのが結論なのだと思うのですが、
どっちの方が試験の答案としてスジが良いかも含めて、親切な方教えて頂けたら有難いです。
363 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 15:15:02 ID:???
>>362 事前抑制禁止の法理は、憲法21条1項が表現の自由を
保障することから導き出されるということを序論で掘り下げていく
答案構成をするのがデフォ。
というか、そもそも教科書検定は質問者
>>362が言うように事前抑制の法理
なんて持ち出さず、検閲についてを掘り下げるだけで大丈夫だし、事前抑制の法理を
答案の中で述べた方がいいのは、裁判所による事前差し止めの場合と検閲と
事前抑制の違いについて出題者が論じよという時の様にあえて複合的な出題が
された時ぐらいだからそれほどこだわる問題でもない。
出題類型ごとにきちんと必要なことだけ書いてればおk。
余計なことは書いたら地雷踏むだけ。
364 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 15:33:14 ID:???
回答有難うございます。
ということは、例えば、有害図書につき未成年者の閲読が制限された場合の憲法上の問題を述べよ。
みたいな事例問題の場合、「その規制が事前抑制的なものである」という事情は、
あてはめの中で利益衡量する上での材料の一つ、位に考えておけば良いのですよね?
365 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 15:38:35 ID:???
>>361 そうですか。レスありがとうございました。
366 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 15:40:22 ID:???
取立債務の場合に、受領遅滞って考えるべきですか?
取りに行かなかい場合、受領遅滞になるのでしょうか?
367 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 15:41:48 ID:???
誤爆です。
「取りに行かない場合」です。
368 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 15:45:00 ID:???
>>364 それが条例なら条例での表現の自由制限について述べてから
出版社の表現の自由述べて、検閲の意義から条例の明確性についてと
意見審査基準について述べて、最後に未成年者の知る権利と
成年の知る権利について述べたら大丈夫。
事前抑制は書いたらマイナスだからその事例では書いたらアウトとは
言わないが、書かない方がいい。
369 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 15:50:10 ID:???
370 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 15:52:32 ID:???
>>368 有難うございました。
引き続きがんばります!
371 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:00:22 ID:???
>>366 取立債務の場合、債務者は債権者の取立てに応じて
弁済できるだけの準備をすれば、弁済の提供となるため、
債権者の取立て行為がないと受領遅滞ということになります。
372 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:01:26 ID:???
>>364 その場合は、検閲→事前抑制の流れで判例が論じているから、
それに従う方がよい。
373 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:10:00 ID:???
憲法上の問題を述べよという形式はちょっと古臭いね
374 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:13:35 ID:???
>>348 37条は原告適格について規定したものです。
審査請求は、処分・裁決についての不服申立手段でしょう。
そうすると、審査請求権者は当然、処分・裁決についての申請をした者ということになります。
37条の3第1項1号が、「申請又は審査請求」としているのは、
相当の期間内にかかってくるからです。
375 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:18:52 ID:???
>>372 嘘教えるな。
出版社がすでに出版してるから事前抑制は
問題とならないだろ、その事例では。
376 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:22:12 ID:???
377 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:23:36 ID:???
>>376 >>364を良く見ろ。
「有害図書につき未成年者の閲読が制限された場合の憲法上の問題」と質問者は
述べている。
378 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:31:31 ID:???
>>377 質問者は販売規制のことがいいたいんじゃね?
確かに、一般に議論されてる事例とは違う事例として、
未成年者のみ、販売されている有害図書が閲読できないようにする規制を
聞いていると思えなくもないが、
観念できんだろう、そんな規制は。
だからこそ、例の判例では成年者への規制にもなることを
論じているわけだろう。
たばこみたいな販売規制の場合と考えるとしても、
その場合は、販売側の表現の自由よりも営業の自由、
または、未成年者の知る権利に対する規制ということに
なるだろう。
379 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:32:35 ID:???
ん?
販売規制するから、閲読規制ということになっていくんじゃないの
380 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:37:23 ID:???
ダットサンを通読するのではなく辞書的に使用しようと思うのですが、
大丈夫でしょうか?
細かな論点等はべつにのってなくてもかまわないのですが、論証の理由付け等を
修正するさいに使いたいです。
実際に使用しているかた、もっている方お願いします。
381 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:37:56 ID:???
事前抑制っていうのは、表現する側が表現行為をする前に
規制が及ぶ場合をいうだろ。
成年者には販売可能な場合、それはもう事前規制じゃないよ。
閲読規制っていうのは、受領者側の知る権利の問題だろ。
382 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:38:53 ID:???
>>380 論点より、択一知識の確認の方が役立つ。
論点は結論しか書いていないことが多い。
383 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:39:58 ID:???
>>379 一般的に言われている未成年者に対してもR18とかで規制してるだろ?
そういう場合のことを言ってるんだ。
384 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:44:16 ID:???
>>383 でも、それは、未成年者には見せない、売らないとか、身分証の提示を求めるとかの話
つまり、(未成年者に対する)販売規制といえるよね
385 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:53:26 ID:???
386 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:54:36 ID:???
事前抑制は雑誌の発行を予め禁止されるとか、そういう類の話だぞ。
387 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:55:56 ID:???
>>385 そこね
それは分かってる
ところで、芦部だと、事後規制であっても、検閲になるって言ってなかった?
388 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:59:00 ID:???
>>387 判例の立場であくまで俺は助言したが、芦部の説をとるなら
事後規制が検閲になるということもありうる。
只、閲読規制はどのみち検閲にはならないよ。
そもそも質問者の
>>364の内容なら事前抑制は書かない方が
よいというのが自分の結論。
389 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 17:07:15 ID:???
>>374 ありがとうございます。
あんまりよくわかってないのですが、
たとえば、ある処分について審査請求をしたけど応えてくれない、という場合でも、
不作為の違法確認の訴えの原告適格はあるのでしょうか?
390 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 17:10:16 ID:???
みんな事前抑制の法理と検閲との関係について誤解してね?
前者は後者を含むより広い概念だから、検閲だけ触れて
事前抑制に触れないことなんて、論理的にはできないはず
391 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 17:10:24 ID:???
392 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 17:13:18 ID:???
>>390 検閲でも事前抑制を論じた方がいい場合と悪い場合が
ある。
要らないときに論じるなと言うわけだ。
393 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 17:16:24 ID:???
>>392 検閲にはあたらない
しかし
事前抑制の法理には触れる
場合がある以上、
検閲だけ論じても(検閲に当たるとすれば問題ないが)
意味ねえ
394 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 17:17:27 ID:???
>>391 ありがとうございます。
ってことは、「裁決」(行訴37条)っていうのは、
どういう場合をさすんでしょうか?
申請したけど応答してくれず、不作為についての不服申立てが却下・棄却・無視された場合でしょうか?
395 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 17:20:49 ID:???
>>389 できますよ。
審査請求の前提として、処分・裁決の申請をしているわけですから。
396 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 17:23:05 ID:???
>>393 そりゃ検閲と事前抑制禁止の法理の関係について述べよ
という場合には述べないといけないが、その他の場合は特に
述べなくても大丈夫だろ。
芦部説に害されすぎ。
例えば関税定率法の事例の場未成年者閲読に対する制限の事例では
検閲概念を述べればそれで済む。
検閲と事前抑制禁止の法理は同じものでも別物でもないということを忘れてるのではないか?
397 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 17:23:35 ID:???
>>362 当然、分けて考えるべき
事前抑制の法理は、21条2項の「検閲」の問題のように
とくに、重要だから、まずこれをチェックすべし
教科書も岐阜県も、事前抑制にはならない・・・
としてから、しかし、21条1項の精神に反する可能性がある
すなわち、罰則があるなら明確性、一歩進んで知る権利も・・・
と?げるべし
398 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 17:27:02 ID:???
大丈夫かおまいらw
399 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 17:48:33 ID:???
整理しておくと、
事前抑制とは、あらかじめ内容を審査して
不適当と認めるときは、その発表を禁止することだ
その典型が検閲だが、主体が裁判所の場合は検閲にならない
というのが通説(検閲概念を狭くする)だ
だから、教科書・税関は検閲が、出版物差し止めは事前抑制の法理が、
それ以外は、21条1項の問題として、知る権利や明確性(罰則がある場合)
に発展する
400 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 17:56:52 ID:???
ささいなことだが横からちょっとだけ。
岐阜県の事例は被告が自動販売機の業者であった点に注意すべき。
出版社ではない。
もし出版社だったとしたら事前抑制に触れるかどうかの検討すべきという考え方はありうる。
結論は消極に解することになると思うが、「発表」の概念の広さについて。
誰の人権についてか、を忘れて事例だけ追うとミスるよ。
できるという結論とできないという結論をいただいたのですが、
どちらが正しいのでしょうか?
それとも、論点なのですか?
402 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 18:04:58 ID:???
事前抑制検討シタル後、
表現ノ自由一般ヲ検討セザルハ、
是、表現ノ自由一般ガ問題トナラザルニ非ズ。
唯、既ニ厳格ナル基準ニテ事前抑制違憲ナリヤ否ヤノ
判断シタルニテ、重ネテヨリ緩ヤカナル表現ノ自由一般ノ審査ヲ
スルヲ要セザル故也。
403 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 18:05:17 ID:???
404 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 18:06:49 ID:???
>>401 論点ではないです。
できます。
審査請求者は、処分裁決の申請をし、
それに対する処分裁決に不服を申し立てている者だからです。
405 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 18:10:15 ID:cl7kaTZ3
刑法各論です。
無形手段による監禁罪について、被害者の服を隠して脱出を著しく困難にしたような場合は監禁とは
いえず,それにくわえ,脱出困難性を高める特殊な事情が必要(前田ケースブック)
とあります。仮にこのようにして「監禁」状態においた場合の加害者の罪責はどのようになりますか?
刑222条の脅迫ないし223条強要かと思いましたが「害をくわえる旨の告知」がないのであたらず,
被害者の服を脱がして隠すのは176条強制わいせつにもあたらず,
この場合235条の窃盗か,と考えているのですが・・・。
他の例で,高いところにいる人のはしごを奪うことは,無形手段による監禁となっています。
406 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 18:13:12 ID:???
>>405 具体的事情ニテ、様々ナル罪責想定シ得ル処也。
407 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 18:13:54 ID:???
「被害者の服を脱がして」したら、強制わいせつだお
408 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 18:16:54 ID:???
3年C組の修学旅行でそんなことをした奴がいたが
先生にしかられていたぞ
409 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 18:17:00 ID:cl7kaTZ3
>>406>>407 すいません。
前田ケースブックにはこれしか書いてなかったので・・・。
「服を強制的に脱がせた」があれば強制わいせつ成立しますね。
「風呂に入っている間に着衣を持ち去って隠し,浴室に留め置いた」などの場合はどうでしょうか・・・。
410 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 18:21:11 ID:???
「着衣を持ち去って隠し」た行為だけが問題になるよな
領得の意思があれば窃盗罪だし、
なくて簡単に取り戻せないところなら毀棄罪
持ち主の部屋に返しておいたなら、軽犯罪法違反
411 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 18:26:54 ID:cl7kaTZ3
>>410 やはりそうなるんですか。
自分は「はしごの場合と一緒で,これも無形力による監禁では・・・」と考えているのですが,
なぜこれだけでは監禁罪の「無形的手段」とは言えないのでしょうか。
恐怖心が無形的手段といえるのであれば,実質脱出が著しく困難ないし不可能な羞恥心も
同じく評価すべきだと思ってるのですが。
当然,監禁の故意があるとします。
412 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 18:28:40 ID:???
>>409、
>>411 監禁ハ是、当然ニ成立シ得ベキモノ也。
其ノ他特段ノ事情ナシトナレバ、
監禁ノ他、着衣ニ付、隠匿成立スルノミ。
413 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 19:01:40 ID:???
>>411 監禁罪の罪責を問うほどの法益侵害があるか、という点に帰結してしまうんだろうね。
被監禁者を拘束しているのが羞恥心であれば
本当に脱出が不可能というところまではいかない。
それぐらいならあえて国家が監禁罪で処罰するほどのことではなく。
だから他の法(かならずしも監禁罪よりも軽いとはいえないが)で拾うと。
たとえば極寒の温泉で衣服を隠匿した場合は
監禁罪に当たると解すべきでしょう。はしご外しと同じく。
これらは客観的に被監禁状態から脱しえない場合。
それとはやはり程度の差がある。
414 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 19:22:48 ID:cl7kaTZ3
>>413 難しいところですね・・・。それがケースブックにいう「特殊な事情」になるんでしょうね。
もうちょっと考えてみます。ありがとうございます。
415 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 19:38:22 ID:???
法律の勉強においては、概念相互の関係、事案のあてはめにおける評価、その表現が難しいと考えます。
自分の勉強は正しい方向に向かっているでしょうか?
変な質問ですみません。
416 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 19:40:43 ID:???
>>415 優秀者の答案から表現方法を盗む事が合格への近道です
417 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 19:47:55 ID:???
>>414 特殊な事情という言葉にこだわらないほうがいいと思う。
結局すべて「監禁」の有無について判断する基準となる
「脱出困難性」についての問題だと思うよ。
はしご外しにしても、10mなら監禁だし1mなら違う。
2mなら?5mなら?足首の骨を折る程度で脱出できるのは監禁か?
普通の扉一つしかない部屋にしても、
鍵がかかっていてもしょぼい、鍵はかかっていない5人がかりで開けるような巨大な鉄の扉ならどうか。
壁がダンボールの部屋は?発泡スチロールなら?
監禁を構成するとき「屋根の高度」や「障壁の強度」と同じく「羞恥」というのもありえてその大きさが問題。
特殊な事情と表現しているのは羞恥心は監禁材料たりうるが
着衣を奪われる程度の羞恥心では足りないとして、
羞恥心を増強するような追加の脱出困難性を見出すと大抵は特殊な状況になってしまう、という程度の意味かと。
例えば銭湯で着衣奪取+銭湯が密室というのは特殊な事情ではない。
だからさっきの極寒で着衣奪取はそこでいう特殊な事情ではない。羞恥心の問題ではないから。
羞恥心を増強するのだから特に衆人環視とかが理由になるのかな。
密室のドアを開けると隣が放送中のいいとものスタジオになってしまうので出れない、とか。
418 :
389:2007/09/02(日) 19:48:06 ID:???
>>404 ありがとうございます。
>審査請求者は、処分裁決の申請をし、
>それに対する処分裁決に不服を申し立てている者だからです。
とのことですが、審査請求者は
処分の申請をしているのでしょうか?裁決の申請をしているのでしょうか?
処分の申請というのであれば、
処分を申請していない場合は、審査請求に応答してもらえなくても不作為の違法確認の訴えは
無理(「申請」がないため)ということになるのでしょうか?
裁決の申請というのであれば、
「申請」というのは、審査請求を含む概念ということになるのでしょうか?
419 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 20:01:53 ID:???
>>418 審査請求は裁決の申請をしている。
そしてその裁決は処分性がある。
420 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 20:07:26 ID:cl7kaTZ3
>>417 極寒で着衣奪取のケースは、着衣が取り戻されなければ・浴室から引き上げなければ凍え死ぬという点において,
+αの特殊な事情と言えませんか?
衆人環境も特殊な事情だと思います。自宅の中で発生した事案であれば,せいぜい全裸で自宅内で衣服を探し,
変わる衣服を身につければすみます。
しかし,公共施設の脱衣室・更衣室などではそうもいかないでしょう。この場合で,
羞恥心で外に出られないことを奇貨として監禁を行えば,特に被害者が女性ならば監禁の手段として評価すべき
だと考えてます(住居侵入の点など除く)。
「羞恥心を堪え忍べば脱出が可能」であれば,着衣奪取では監禁罪をもって問擬することは難しいってことなんですかねぇ・・・。
421 :
389:2007/09/02(日) 20:17:09 ID:???
>>419 ありがとうございます。
>審査請求は裁決の申請をしている。
ということは、審査請求=裁決の申請ということでしょうか?
そうだとすると、行訴37条の3第1項1号で、
「当該法令に基づく申請又は審査請求」としている理由の説明がつかないような木がするのですが。
審査請求は裁決の申請なのであれば、「当該法令に基づく申請」でよいのではないでしょうか?
422 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 20:26:49 ID:???
>>420 極寒で着衣奪取は「着衣奪取の問題に連結した」特殊な事情ではないという意味。
例えば部屋の外が極寒の小屋に普通の服で置いとくのは監禁。
このときの監禁を構成する事実は極寒で着衣奪取と変わらない。
着衣奪取+αで初めてα(極寒)の部分が意味を持つわけではない。極寒の程度問題に差があるだけ。
最初にうっかり極寒で着衣奪取を出してしまったのが誤誘導になってしまったみたい。すまん。
着衣奪取が特別議論の対象になるのは監禁原因が羞恥心だからであって
羞恥心に係る事情がさらに付け加わるようなものがそこでいう「特殊な事情」。
衆人環視は特殊な事情だね。
他人の家で、旦那が外にいるというのも考えられる。
羞恥心を増強する理由かつそれ単体では通常監禁の理由にはならないところに特殊性がある。
あとはどのレベルの羞恥心を「堪え忍べば脱出が可能」と取るか。
これはもう人によって異なる。(はしごの高さと同じで)
理由を添えれば別にどんなレベルを取ってもいいと思う。
423 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 22:59:05 ID:???
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く.:V.:.:. /.:.:.:.:.:/ !.:.:.:.:.:.:.: ヽ.:.:.:.:|r┐|>、
ハ:|.:.:.:.|.:. /、/ l.:.:.\/.:.:.:. >:{,、_>|:.;イ
l.:.:|.:.:.:.|.:/{.:.{`ト-八.:.:V斗<.:.:.:.|.:.:.:.レ :|
|.:.:|.:.:.:.|Wイア沁 \{ イア沁ヽ.! .:.:.l :.:|
l (|.:.:.:.|l { {r'//i} {r'//i} }|.:.:.:.|).:l
j人! .:. | `ー'' `ー'' |.:.:. l.:.N
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ハ.:.:l ヽ、 ーー , イj.:.:./、
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/ `ヽ∨〃ゝ‐'´ `V´ `ー´ーヘ ∨ ̄ ̄ ̄\
{ 7¨>―'´' /j | { Vー<二ニヽ、}
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::このスレはみかんに監視されています:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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424 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 23:05:35 ID:???
前田ケースブックなんてあるんだ
使ってる人みたことない
425 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 04:09:01 ID:???
>>421 審査請求という概念をもう一度自分で確認した方がいいよ。
申請とは別概念でしょ。
426 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 04:44:01 ID:???
>>425 審査請求と申請が別概念やったらなんで
>審査請求は裁決の申請をしている。(
>>419)
という言葉が出てくるんですか?
裁決って、「審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為」
ですよね?
裁決の申請って何ですか?
427 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 06:02:01 ID:???
>>426 もう一度「自分で」確認した方がいいよ。
条文にも書いてあることだからね。
428 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 06:09:35 ID:???
借地所有権が譲渡された場合、
賃貸人たる地位は当然に承継されるのでしょうか?
借地権の対抗要件の有無で場合わけするというのであっていますか
429 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 06:27:36 ID:???
>>427 条文に書いてあることがわからんから聞いてんのに。
430 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 10:38:02 ID:???
>>429 「審査請求」の定義が条文に出てるだろうが。
まず、それを探してみろよ。
431 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 11:02:26 ID:???
>>430 「審査請求」「裁決」「処分」(「申請」)の意義についてはわかってます。
条文そのままなんで。
>>348が条文読んでもわからないの。
「裁決の申請」(
>>419)なんて、条文読んでもわからないと思いますけど。
432 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 11:10:14 ID:???
>>431 横レスだが。
それぞれの定義を実際に書いてみな。
どこをあなたが問題にしているのかみんなわかりにくい。
その上で用語間の包含関係を考えてみて。
433 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 13:18:42 ID:???
>>431 わかってたら、あんたの言ってるような問題は生じないだろ。
わかった気になってるだけだろうが。
ってか、ちゃんと調べた方がいいって何回も言われてるのに、
何でもう一回、全体の条文を読み直そうって思わないのかね。
434 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 13:24:58 ID:???
これが噂のゆとりか
435 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 13:26:50 ID:???
それでよく適正試験無事だったな
適正試験はボロクソに言われている。俺も意味無いものだと思っていた
でも実際にはかなり重要なことだったのだなと感じる今日この頃
法解釈の前に単純な包含関係・論理関係をつかむ練習をお勧めします
436 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 13:34:04 ID:???
っていうか、審査請求をするということの意味が
わかってないんでしょ、この人は。
本人はわかってるって言い張ってるけどw
437 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 13:40:30 ID:???
処分=行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(「裁決」を除く)
審査請求=審査請求、異議申立てその他の不服申立て
裁決=「審査請求」に対する行政庁の裁決、決定その他の行為
「処分」と「裁決」は重ならない
「審査請求」は「申請」に含まれない
「申請」に対しては「処分」、「審査請求」に対しては「裁決」がなされる
これでおk?
438 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 13:47:18 ID:???
>>437 では、「処分又は裁決についての申請をした者」とはいかなる者のことか。
特に、「裁決についての申請」とは何か、答えてみよ。
439 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 13:50:55 ID:???
だから、それがわかんないから聞いてんでしょ。
440 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 13:55:05 ID:???
>>439 じゃあ、処分と裁決が、
行政手続きの流れとしてどういう関係にあるか答えてみよ。
そして、それを踏まえると、「処分又は裁決」という文言について、
「処分」又は「裁決」と読むべきか、
「処分又は裁決」と読むべきかについて、
考えたことを述べてみよ。
441 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 13:58:58 ID:???
442 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 14:07:27 ID:???
同時に、
「処分又は裁決についての申請をした者」との文言に、
審査請求をした者も当然含まれると解することができるか。
「申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされない」
との文言から「審査請求」の文言を省いた場合、
「申請に対する裁決」と読まざるを得なくなるが、
これは裁決の概念と抵触するか否か、
について考えてみよ。
443 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 15:17:19 ID:???
なんか質問者の方は勘違いしてるようだが、審査請求って言うのは
裁決を求めるものな。
申請は単に処分庁に処分を求めたりすることであって、審査請求は
上級行政庁に「裁決」を求めるものな。つまり申請は訴訟裁断行為ではなく、
裁決は訴訟裁断行為なんだよ。
444 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 15:20:30 ID:???
この質問者っていつも勝手に条文解釈して
変な言いがかりつけてる奴だろ?
瑕疵担保のときも然り、今回も然り。
途中で怒って、敬語から無礼な言葉遣いに変わるのも
いつもどおりだなw
445 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 15:26:10 ID:???
ちなみに申請の定義は行政手続法2条3号
「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の事故に対し何らかの
利益を付与する処分を求める行為であって、当該行政庁が諾否の応答をすべき
こととされているものをいう。」
審査請求は処分をした行政庁以外の行政庁に対してするものであって
>>443 も言ってるが、準司法的な手続きを経る訴訟裁断行為を求めるものな。
446 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 15:26:19 ID:???
まともに相手しないほうがいいですよ
447 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 15:34:06 ID:???
d
448 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 17:59:13 ID:???
憲法の勉強を始めたんですけど
違憲審査制を付随的審査と考える理由で
違憲審査が司法の章に規定されているからっていう理由付けがあるんですけど
どうしてこれが理由付けの1つになるんですか?
449 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 18:04:55 ID:???
ヒント:司法の定義
450 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 18:05:54 ID:???
>>448 「司法とは?」という定義から。
現在の通説は、平たく言うと、具体的な紛争について
法を適用して、それを解決する作用、としている。
すると、違憲審査もその枠内で、となる。
451 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 18:15:50 ID:???
d
452 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 18:45:02 ID:???
>449>450
すっきりしました。
ありがとうございます!
453 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 18:58:26 ID:SdqtuLHQ
450 エレガント。自演にあらず。
454 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 19:04:33 ID:???
はたから見てて
>>445だけが納得いったのは俺だけか?
俺も行政法やってるけど他のレスは全然意味わかんないんだけど。
455 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 19:58:51 ID:???
行政法のレベルはそんなもん
456 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 20:15:22 ID:???
あの…賃貸人の地位の移転について…教えてください
無条件で当然に移転するのでしょうか。
457 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 21:36:44 ID:HmUORyyB
行政指導には、法律の根拠がいらないとして、行政手続法32−36条に違反した場合はどうなるんでしょうか?
458 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 21:43:56 ID:???
459 :
445:2007/09/03(月) 21:45:54 ID:???
>>457 まず一言言いたい。きちんと基本書を読め。
何も基本書をすべて覚えろとか基本書マンセーするわけではないが
仮にも法学部やローに通っているのなら基本書は読んで然るべき。
君の質問からは基本書をきちんと読んだという気配が感じられない。
行政指導とは何か?定義も沿革も効果もすべて塩野先生の行政法Tや原田先生、宇賀先生
の書いたこれらの代表的な基本書にきちんと書いている。
法律の勉強において手間を惜しむのは如何なものかと私は思うのだが。
460 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 21:46:39 ID:???
>>457 手続的瑕疵は取消し原因になり得るかという問題があるけど
それは主に聴聞手続を怠った場合や理由付記の瑕疵の場面だね
行政指導に処分性が認められないならば手続の瑕疵を争うのは難しいね
461 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 22:28:03 ID:???
>>456 「売買は賃貸借を破る」という法諺があるとおり、原則形は賃貸人の地位は移転しません。
賃貸借は所有権とは別の債権ですから、当然には移転しません。
例外として、第三者対抗要件を備えた賃借権の場合に、賃貸人の地位が移転します。
建物所有土地賃借権の場合、借地借家法によって第三者対抗要件を具備することが多いのですが、
原理的には例外扱いとなります。
462 :
461:2007/09/03(月) 22:30:10 ID:???
>>461訂正
4行目
× 建物所有土地賃借
○ 建物所有目的土地賃借
463 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 22:51:27 ID:???
すいません、しょうもない質問でもうしわけないのですが、
前科というのは刑事裁判で有罪が確定したらつくものなのでしょうか?
逮捕や書類送検だけならなにもあとにひきずるものはないのでしょうか?おねがいします。
464 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 22:52:59 ID:???
>>463 前段そのとおり。
後段前科ではなく前歴と呼ばれます。警察にはデータとして保存されます
465 :
氏名黙秘:2007/09/03(月) 22:53:30 ID:???
466 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 00:09:03 ID:???
>>461 賃貸人地位移転が当然に生じるかという問題と
それを対抗できるかという問題を混同してるから不正確な記述になってる。
>>456の質問は前者。
最判は目的物の所有権移転あれば当然に移転するといってる。
467 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 10:10:47 ID:???
>>466 ∩___∩
| ヽ
/ ● ● ヾ
| ( _●_) | 最高裁は、賃借人の対抗要件の具備の有無にかかわらず、そう言ってるの ?
彡、 ) ヽ ===(⌒ヽ`ミ
_/ ズズッ_||||__\ \ヽ__
(__.\∞∞/ ヽ ノ
└─┘
468 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 10:34:23 ID:???
ものすごく基本的なことかもしれませんが、期間の読み方について教えてください。
「当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内」という場合、
たとえば事業年度開始の日を4月1日とすると、期間満了日はいつになるのでしょうか?
初日不算入とかを考え出すと、ややこしくてよくわかりません。
よろしくお願いします。
469 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 11:08:49 ID:???
470 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 11:28:25 ID:???
471 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 11:43:36 ID:???
>>470 待て、回答があってるかどうかは別にして
>>469は不真面目に答えてるわけじゃないだろ。なんで最近の質問者は・・・・
で、俺も12月31日だと思うが。
民法第143条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、
その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、
月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
472 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 11:47:28 ID:???
>>471 すみません。私の考えていたものとあまりにも違っていたもので・・・。
4月1日から6月経過したら10月1日(付近)で、
そこから2月ということで、12月1日(付近)かと思ったのですが、
1月1日付近になってるんですね。
1か月ずれてるってことは、根本的な間違いをしていると思うのですが、
どこで間違ったのでしょうか?
473 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 11:49:52 ID:???
>>472 その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、
月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
474 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 11:52:31 ID:???
475 :
471:2007/09/04(火) 11:56:12 ID:???
>>472 いや、こっちが間違えた。
11月30日になるはずだな。最初の12月31日という回答に引っ張られた。
最初の期間が4月1日→9月30日、次が10月1日→11月30日か。
476 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 12:04:37 ID:???
477 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 12:09:21 ID:???
>>475 ちょっとすみません。
9月30日から10月1日の間で1日空いてるのですが、
これはどういうことでしょうか?
「6月を経過した日」は10月1日ということでいいのでしょうか?
478 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 12:14:50 ID:???
合憲限定解釈と適用違憲の違いは何ですか
479 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 12:22:19 ID:???
>>478 合憲限定解釈
ある法令が違憲の疑いがある場合に
ある解釈をすれば合憲となるという場合に裁判所が行う解釈のこと
適用違憲
ある法令について、法令としては合憲なんだけれども
その法令の適用した限りにおいて違憲になる場合
480 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 12:23:29 ID:???
>>477 あいてないよ。末日の終了が期間の終点だから
9月30日の24時が期間の終点でそこまできて6月が経過したことになる。
次の期間は10月1日の0時から始まる。
民法第141条
前条の場合(注:日、週、月又は年によって期間を定めたとき)には、
期間は、その末日の終了をもって満了する。
481 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 12:25:28 ID:???
合憲限定解釈
ある法令が違憲の疑いがある場合に
ある解釈をすれば合憲となるという場合に
法令違憲を回避して行う解釈のこと
482 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 12:28:43 ID:UwwjrT/L
憲法に関しての質問です
学問の自由は本来ならば表現の自由を充分に保障しておけば必要無いものですよね?
その理由として、自分の言いたい事ややりたい事を他人に分かってもらいたい
知ってもらいたい、それが、表現の自由の原点だったと思います
しかし何故、わざわざ、憲法は学問の自由を別個のものとして論じなければならなかったのでしょうか?
当然学問も自分のやりたい事を突き詰める意味において表現されるものに他なりません
483 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 12:29:53 ID:???
>>482 大学の自治を認めるため。
天皇機関説事件や滝川事件があったからね
484 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 12:31:17 ID:???
適用違憲のうち
合憲的に解釈することが可能であるにもかかわらず、その手法をとらなかった場合というのがあるそうですが
そのような場合と合憲限定解釈の違いは
結論として違憲になるかどうか
といったところでしょうか
485 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 14:02:05 ID:???
>>484 憲法判断を避けることが可能であるのに、あえて憲法判断を
行うのであるから、司法積極主義に分類されるところが理論上の
一番の特徴なんじゃないか。
まあ、観点によると部分もあるから、質問に対する答えとして妥当かは微妙だが。
憲法判断を行うか─N→違憲判断を行うか─N→司法消極主義
│ │ (合憲限定解釈)
Y Y(本件の解釈)
│ │
└→司法積極主義 ←┘
486 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 14:21:39 ID:???
欺罔による心中についてですが、
法益関係的錯誤説では、あまりに形式的な判断ではないですか?
例えば、自ら心中を申し出た場合と相手から心中を申し出た場合では、相手の関与の程度にかなり差があるように思うのですが。
487 :
482:2007/09/04(火) 14:29:07 ID:UwwjrT/L
回答ありがとうございます
もしその理屈
>>483からいくと大学に通っていないような人々には必要無くなってしまうように感じられますが、、、、
更に大学と言う場所は今でこそありふれていますが、昔はなかなか、いやめったに大学には入れませんでした
だからこそ学士もエリートで栄えることができたんです
それはさておいて、およそ日本国憲法を含んで憲法たる法律は最高法規(民法こそ最高法規と言う先生もいる)です
ならば総べての人々に通用する訳でも無ければならないのです
また、滝川さんの刑法読本発禁については、それこそ表現の自由で片付けられる案件ではないでしょうか?
488 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 14:35:22 ID:???
>>487 簡単に言うと、学問、つまり真理の追究は既存の体制を脅かす危険性があり
ゆえに、しばしば国家による弾圧が見受けられた。
その歴史的反省からです。
23条がなくても、21条で対応できるものではあります。
489 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 14:38:21 ID:???
>>487 滝川教授の休職処分は表現の自由だけでは対処できないのでは?
松尾尊~『滝川事件』(岩波現代文庫)を読みましょう
490 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 14:42:22 ID:???
そんなもの試験には必要ないからヴェテになりたいか、よほど
余裕があるなら読めばいいw
491 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 14:44:12 ID:???
>>490 シケタイしか読めない文盲のおまえには薦めてない
492 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 14:49:04 ID:???
>>486 相手から心中を申し出た場合は自殺関与になるからな
493 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 15:04:28 ID:???
>>492 法益関係的錯誤説では、どちらにしても自殺者が「死に関する認識」があれば、
自由意思が認められるので自殺関与罪になりますよね。
でも、相手から心中を申し出て欺罔した場合は、殺人罪と同視しうる程度の積極的関与が認められるように思うんです。
それなのに、自殺関与罪っておかしい気がして。
494 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 15:04:29 ID:???
495 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 15:58:59 ID:???
猫の喧嘩ですけど、ニャーニャーなんて声出さないよ
喧嘩時の声は
「マーオ」
これを互いが連呼し合う
交互にやりとりしていくにつれてどんどん伸びる&後部が高音になっていく
こんな感じ
A「マーオ」
B「マーオ」
A「マーーオ」
B「マーオ」
A「マーーーオ!」
B「マーーオ!」
A「マーーーーーーーーオ!!!!!!」
B「マーーーーーーーオ!!!!!」
A&B「ギャフベロハギャベバブジョハバ」
496 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 16:03:13 ID:???
>>495 何回見てもリアルすぎて笑えるなこれ。猫好きにはたまらん。
作った奴天才だろ。
497 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 16:18:17 ID:???
ハァ?
498 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 17:03:27 ID:???
>>493 法益関係錯誤説というのは、相手の積極的関与が違法性を基礎づけるという思考
そのものに警鐘を鳴らす説でもあるよ。
同意をいうのは違法性阻却事由。
すると、同意を無効とする事由は違法性を基礎づける事実でないとならない。
そして、二元的行為無価値説といえども、違法性は当該TBで保護されている法益を侵害する必要がある。
本人の勘違いが法益と無関係なのに、「結果に積極的に関与している」ことに引っ張られるのは危険でしょう。
それに、そもそも、殺人罪と同視しうる積極的関与があれば
間接正犯として問疑が可能です。
499 :
487:2007/09/04(火) 18:20:22 ID:UwwjrT/L
ありがとうございます。
現行憲法典はアメリカからの輸入品です
もっとも憲法学のレベルではまた色々ありますがあくまで法典はアメリカから出来たはずです
であるならば、憲法本店たるアメリカ合衆国憲法に学問の自由は成文化されていなければなりません。
ところがアメリカ合衆国には学問の自由は成文化されていません
これは何故でしょうか?
本店にはあるのに支店にはある、或いは支店にはあるものには本店にもある、ということはありうるでしょう
ですが、支店にあるのに本店にあるのは些か奇異ではありませんか?
500 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 18:38:45 ID:???
>>499 法律にはその国の歴史、文化などが反映される。
ただそれだけのことだと思うのだが。
501 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 18:55:19 ID:???
>>499 それは勘違い。憲法典が完全にアメリカからの輸入品ではないよ。
以下授業ノートのコピペ。文体が変なのはそのせいなので勘弁。聞き取りミスがあっても責任はとらん。
23条はドイツの強い自治と力を大学が有していた歴史的背景による。
学問の自由は一般に表現の自由が認められていなかったときに大学にだけ認められた。
アメリカにはそもそも学問の自由はない。一般市民に表現の自由があったから。
というわけで23条には表現の自由的意味は今日では無いものと解するのが妥当。
大学の自治などの意味でとらえるべき。
これは大学人の特権を保障したもの。これには歴史的な背景に基づく解釈。
学問の自由は近代立憲体制の必須ではない。無い国もおおい。
それがある国はドイツ型の大学を持っている国がそのような制度をとっているといえる。
ドイツ型の大学は設置者が国。構成員の資格は公務員ということになる。
公的なinstitutionといえる。
しかしそれだけではなく、その背後にむしろ分厚い身分的な団体の伝統がある。
人々は公務員である前に大学人という身分をもっており、中身において身分団体なのである。
このように二重の性格を持っている。
大学人は本体は身分的な団体であると考え、国家に抵抗する。
国家の側は設置者が国家だし、公務員であるとして
ガバメントスピーチのメディアであることを強制し政府の支配下に置こうとする。
結果として大学人側が勝ち、国家がそれを承認して学問の自由が発生した。
って奇才が言ってた。詳しく知りたい人は
石川賢治『自由と特権の距離 カール・シュミット「制度体保障」論・再考(増補版)』を読めとのこと。
502 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 18:56:48 ID:???
ごめん間違えた。石川賢治→健治でお願いします。
503 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 18:58:56 ID:???
日本では特に規定されただけだよ。戦前弾圧されてたから。
他にも色々あるよ。たとえば思想良心の自由。これは規定してないとこもある。なぜなら、表現の自由が保障されているならば、当然内心の思想良心の自由が保障されるからだ、とかね。
504 :
492:2007/09/04(火) 19:12:35 ID:???
>>493 自殺者が自分から勝手に心中するって言い出して、
勝手に追死を期待して自殺した場合は、自殺関与にもならん気がするが。
あと、相手から心中を申し出た場合、何故殺人にならないかだけど、
自殺者に死の結果についての認容があるからだろう。
相手方は、その死に関わったという意味で自殺関与になると。
被害者の意思に反して生命を奪うという殺人とは、
やはり一線が画されるというべきだろう。
505 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 19:13:40 ID:???
>>498 レスありがとうございます。
まだ勉強不足で、判例の考え方と法益関係的錯誤説がゴッチャになってるみたいです。
もうしばらく考えてみます。
506 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 19:59:27 ID:???
直接代表制を採用できるかって問題に対して
どう論文構成しますか?
まず国民主権の内容として権力性の契機を否定して
正当性の契機が妥当であるからって書いてある書き方がありますが
何か納得できないんです。
権力性の契機を否定すると
民意の反映という要素を否定しているような感じがして
自分で調べてもっと少数者の人権を擁護するために審議の必要性が
あるからって書くべきってのはなんとなく分かったんですが。
あと立法の意義について書くときどう書いていますか?
形式的意味の立法では同語反復であり妥当ではない
よって実質的意味の立法であるって書いてある論証をよく目にしますが
理由付けになってないっておもえてならないんですよね
507 :
492:2007/09/04(火) 21:00:07 ID:???
俺は無視かよw
508 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 21:00:43 ID:???
乙
509 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 21:04:40 ID:???
>>504 相手から心中を持ち掛けて欺罔した場合、
法益関係的錯誤説によると、
「死への認容」があるから自殺意思を認めて、自殺関与罪。
判例の立場だと、動機の錯誤であっても、自由意思による自由意思ではないと考えるため、
殺人罪になる。
ここまでは間違いないでしょうか?
510 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 21:09:09 ID:???
>>506 権力性の契機を否定はしないよ。
正当性の契機を重視するだけ。
511 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 21:33:34 ID:???
>>509 自由意思による同意でないというか、
錯誤があるから、同意が無効って感じだよね。
512 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 21:44:39 ID:???
>>461 丁寧に答えていただいてありがとうございました。
すごく助かりました。
513 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 22:05:43 ID:???
d
514 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 22:28:55 ID:???
>>506 僕ならば、直接民主主義の弊害
間接民主主義の長所
現行憲法が間接民主制を採用していることの解釈論
国民主権の意義
の順に書くかな。
後段について
そこの説明が上手なのは基本法コンメンタール憲法かな。
論文試験としてはその理由でも良いかなとは思うけど、、
法律、というものが全く内容を伴わないまま
「立法とは法律を定めることである」とすると、同語反復です。
しかし、実は法律は内容を伴っています。
それは「法律は憲法の次に効力が強い法規範である」ということです。
すると、「法律とは立法府が定立する法規範である」と言うのが
非常に重大な意味を持つことに気づくと思います。
515 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 22:36:41 ID:???
>>487 昔の通説、判例は特権と考えてたんだよ。高度なないようを扱うから、表現とか思想良心といった、市民的自由とは別に規定したんだ、って。
でもそれだと特別扱いやんってことで、国民の知る権利を充足するため信託してるんだ!って説もあります。
根拠をどう考えるかで、23条の範囲がかわるのでなかなか微妙な問題です。
516 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 23:03:44 ID:2g8YTQeA
結果無価値から、正当防衛、緊急避難=違法性阻却事由であることを説明する
とどうなりますか。
517 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 23:09:03 ID:???
>>506 ともかく大事なのは,憲法がなぜ間接民主制を原則としているかだよ。
現行憲法は,直接民主制を一切許さないと考えているのか,
一定の場合に許容していると考えているのか,
間接民主制を原則としている趣旨から徹底的に考える必要がある。
それ以外の話はおまけみたいなもの。あまり意味はない。
518 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 23:14:49 ID:???
>>516 質問の意図がわからない。
結果無価値からは、正当防衛、緊急避難であることを
どのように説明しますか?という意味?
519 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 23:22:49 ID:O41GBSTg
手形・小切手法について質問です。
「利得償還請求権を行使する際に、手形の所持ないし除権判決が必要か」
という点についてですが、必要説の理由の一つとして、
「手形の所持を失った実質的権利者が、公示催告により除権判決を得ることが許されなくなる。」とあります。
なぜ除権判決を得ることが許されなくなるのか、教えてください。
520 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 23:27:56 ID:O41GBSTg
519です。訂正します。
×「手形の所持を失った実質的権利者が、公示催告により除権判決を得ることが許されなくなる。」
↓
○「行使に手形の所持が不要であるとすると、手形の所持を失った実質的権利者が、公示催告により除権判決を得ることが許されなくなる。」
521 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 23:39:05 ID:???
良質問
522 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 23:41:50 ID:???
まず、今は除権「決定」であることに注意してください。
そして、その文章は、利得償還請求権行使における手形不要説への批判です。
(なお、不要説は所持も除権決定も要らないという見解であり、
必要説は所持又は除権決定を必要とする見解です。)
『』を補って読んでみてください。
「行使に手形の所持が不要であるとすると、
『利得償還請求権とは手形に表彰されていないものである、という前提に立つことになる。
ということは、そもそも除権決定は手形の紙面から権利を引っぺがすものであるが、
もともと紙面上にない利得償還請求権を引っぺがすということはあり得ないから、』
手形の所持を失った実質的権利者が、公示催告により除権判決を得ることが許されなくなる。」
523 :
氏名黙秘:2007/09/04(火) 23:48:47 ID:???
良回答
524 :
519:2007/09/05(水) 00:01:12 ID:y6Fj6SWW
>>522さん
迅速な回答ありがとうございます。
不要説からすると、そもそも手形上に利得償還請求権は存在しないから、「除権決定」を得ることは不可能だし許されない。
すると、実質的権利者にとって自己の権利を証明する手段としての「除権決定」をも得ることができないと解さざるをえない。
それでは実質的権利者にとって不都合である。
と必要説が批判している。
このような理解でよろしいでしょうか。解りずらい文章で済みません。
525 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 00:01:45 ID:???
初学者で今から勉強して来年のロー既修は無理でしょうか?
526 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 00:11:35 ID:???
>>524 そうですね。「私は除権決定を得たので利得償還請求権を有しています」と言えないので、
証券喪失者が利得償還請求権を行使するには、善意取得者の不存在を証明しなければならなくなる。
これは、不要説がもともと証券喪失者の便利を考慮していたのと整合しない、というわけです。
527 :
519:2007/09/05(水) 00:16:15 ID:y6Fj6SWW
>>522さん
補足説明でさらによく解りました。
夜分遅くにどうもありがとうございました。
528 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 00:31:49 ID:v3jkYJUI
会社法の設立についてお願いします
設立時取締役となる者が財産引受けの譲渡人となることは可能ですか?
529 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 04:25:14 ID:???
>>522 前回の基本書スレで「旧帝大既修ロー云々」のやりとりがあるから
読んで検討して下さい。
530 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 08:53:46 ID:???
昨日、偽装心中について質問させていただいた者です。
法益関係的錯誤説は法益関係の錯誤がある場合に限って、殺人罪になる。
判例の立場は、動機の錯誤であっても錯誤として認めて、殺人罪として扱う。
つまり、判例の立場の方が広く殺人罪を認めることになりますよね?
531 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 08:58:35 ID:???
532 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 09:12:04 ID:???
>>528 全然おkですよ〜。
別に譲渡人は一般ぴーぽーでもいいですからね。
それが現物出資との大きな違いです。
533 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 09:37:03 ID:???
>>530 横レスだが
「安易な一般化」は止めた方がいい
たしかに、「要するに(こういうことだ)」というクセをつけるのはいいが
学説・判例の勉強では
@規範を正確に理解する
A規範で不都合が生じそうな場合には、認定で調整する(可能ならば)ということもありうる
君は、@のレベルでの比較を言ってるんだと思うが
「広い・狭い」はどうなんだろうね(大概の場合には、そういうことになるんだろうけど)
言い切るのは怖い・・・・・・この言い切るのは怖いという感覚が重要なんだ
実力者なら分かると思うけど
534 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 09:59:26 ID:???
>>531 何か問題があるのか?
>>530 その通り。
同意に錯誤があるうち
同意を与えた原因に錯誤があれば同意を無効とするのが判例
法益関係錯誤説とは、同意を与えた原因に錯誤があるにせよ
それが法益に関係しているならば、同意を無効とする考え
535 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 10:19:31 ID:???
聞くのが恥ずかしい質問なんですが教えてください。地方自治体の知事って行政権の構成員なんですか?
536 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 10:28:49 ID:???
>>535 まず、「行政権の構成員」という言い方はしない。
行政権が地方自治体の知事に帰属するか、といわれると、帰属する。
537 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 10:31:14 ID:???
×といわれると
○ということであれば
538 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 10:31:51 ID:???
>>514 もう少し後段詳しく知りたいです。別人なんですが
539 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 10:33:52 ID:???
>>534 じゃあ、聞くが
択一の肢で「判例に立った場合、法益関係錯誤説に立った場合よりも、
殺人罪の成立範囲は広くなる」ってのがあったら○をつけるのか?
そもそも、上のような肢自体が不適切だと思うがね
540 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 10:42:30 ID:???
>>539 択一で
「同一事実関係では、判例に立った場合、法益関係錯誤説に立ったときよりも
同意に錯誤がある事案において、同意が無効となる範囲は広くなる」
には○を付けるね。
541 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 10:44:36 ID:???
>>506 直接代表制を採用できるかって問題に対して
どう論文構成しますか?
>直接代表制って何?
直接民主制と言いたいのかな
>>514 前段について
僕ならば、@直接民主主義の弊害
A間接民主主義の長所
B現行憲法が間接民主制を採用していることの解釈論
C国民主権の意義
@AはBの根拠だろ
Cは唐突だな・・・何故にCを論じるのかな
後段について
「形式的効力において、法律が憲法の次に強い効力を持つ」ということが
法律の内容なのか?
学者は、形式的効力の話と切り離して議論しているだろ
41条の「立法」を形式的意味の法律と解する説も
実質的意味の立法だと解する説も
形式的効力において、法律が憲法の次に強い効力を持つ」ということは
共通の理解であるはずだが
何故に、形式的意味の法律と解する場合にのみ、その形式的効力論が浮上してくるのか
542 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 10:51:20 ID:???
>>538 「法律とは立法府が法定手続に従い制定した法規範である」
「法律とは、憲法の次に効力が強い法規範である」
の二つの意味があるときに
「立法とは法律を制定する国家機関である」と定義すると
実は
「立法府は法律の名の下、最高権力を有する」という権限を手に入れる。
例えば、立法府は、特定個人の特定事件に対する法律を制定することで
その者に対し、強制をすることができる。
これが行政処分の場合、特定個人は「その処分は法律に反している」といえるが
法律の場合はこれができない。
形式説というのは、議会中心主義、議会専制主義という帰結を導く。
これは同語反復ではないよね。
そして、現在の通説は、法規を一般的・抽象的なものと、個別具体的な物に分け
前者のみを立法府に帰属させるのだ、という意味。
その理由は
歴史的には、国会の権力を削ることに腐心したプロイセン学説の存在
現在は、三権分立のもと、議会専制主義を防止する
ということにあると思う。
543 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 10:55:29 ID:???
>>541 @AはBの根拠だから論じる。
だったらBだけでいい、というのは、とらえ方の違いだから。
Cはどこで論じても良いが、自分は、Cの議論は付け足しだと思っているから
最後に簡単に論じる(こうすることでCを大展開することを防ぐ)。
後段は解説済。
544 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 11:01:26 ID:???
聞くのが恥ずかしい質問なんですが教えてください。地方自治体の知事って行政権の構成員なんですか?
545 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 11:09:47 ID:???
判例は、殺人罪の「間接正犯」としてるんですか?
間接正犯だとしたら、行為者による一方的な支配が認められる場合に限られますよね?
しかし、自ら心中を申し出た場合はそれが認められにくいと思います。
この場合、自殺関与罪も殺人罪も認められなくなりませんか?
546 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 11:11:29 ID:???
間接正犯とかって直接つかっちゃっていいのかね
547 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 11:13:43 ID:???
>>544 どういう文脈で言っているかによる。
構成員というのは法的用語なの?
548 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 11:20:49 ID:???
>>546 えんしゅう本の答案構成に書いてあったんで、疑問に思ったんです。
判例の立場で答案書くなら、
自由意思に基づいていないから心中の同意は無効。
ゆえに自殺ではない。
したがって、殺人罪が成立する。
こんな流れが無難でしょうか?
549 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 11:29:40 ID:???
>>545 >>548 前からのレスを見ないと質問の意味がわからんぞ。
判例では、行為者による一方的な支配が認められる場合に間接正犯をみとめる。
もっとも、判例によれば同意は無効で殺人罪なんだから、それは論じる必要はない。
学説においては、間接正犯をそこまで限定的に考えないのが一般。
むしろ、間接正犯について、統一的な基準ではなく
類型ごとに基準を考えるのが一般的。
今回のように、第三者の自由意思が介在しているときは
判例も意外と間接正犯を認めるという指摘もある。
判例の立場で書くなら、548でいい。
というか、
まずは
1 構成要件該当性
2 同意による違法性阻却
という流れで書こうね
550 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 13:03:12 ID:???
ちょっとおききしたいのですが、
「暴行」をABが共謀して、Bが傷害の結果を生じさせた場合、
Aの罪責を検討すると、Aに傷害の結果まで負わせられるかとして共同正犯の結果的加重犯の論点を書きますよね。
では、「窃盗」をABが共謀して、Bがその機会に強盗を行った場合、
Aの罪責はどうなるのでしょうか?教唆犯の錯誤のような「共同正犯の錯誤」という論点はあるんですか?
551 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 13:09:35 ID:???
>>550 前段と後段のつながりが良くわからないが。
それはいわゆる故意の問題ですよね。
共犯の錯誤の問題はありますよ。
552 :
550:2007/09/05(水) 13:15:45 ID:???
>>551 「窃盗」をABが共謀して、Bがその機会に強盗を行った場合、
Aの罪責として、強盗の罪責まで負わせられるか、共同正犯の錯誤が問題になる
として、法定的符号説を書いて、結局窃盗の罪責しか負わせられない
という論証で正しいんですか?
553 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 13:22:43 ID:???
良スレ
554 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 13:29:33 ID:???
>>552 まあ、個人的には、まずは「共謀の範囲」の問題ではないかと。
続いて、共同正犯の錯誤
最後に、罪数処理(犯罪共同か行為共同か)
555 :
550:2007/09/05(水) 13:36:04 ID:???
>554
なるほど、「なんとしても盗んでこよう」といった事案の場合は、共謀の範囲の検討の中で、
強盗も共謀の範囲に含まれるとしてもいいという事ですね。
共同正犯の錯誤という話が存在するかは知りませんでした。
教唆の錯誤は知っていたのですが。
ありがとうございました。
556 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 13:44:35 ID:???
具体的ケースをあげると、A、Bが窃盗の共謀の上
被害者宅に入り込み、A物色中、Aの知らないところで
Bが家人に暴行脅迫を加えていたような場合が
>>552に
あたることになりますね。
このように、主観的に暴行の事実を知らず、客観的に
利用していない状況で、Aに強盗の責任をまで帰せしめることは
できないと思われます。
法定的符号説で処理するのがよろしいのではないでしょうか。
逆に、Aの知るところで暴行が行われれば、Bの暴行を利用して
財物の奪取が行われたことになるので、現場での共謀が
認められることになると思われます。
557 :
550:2007/09/05(水) 13:52:59 ID:???
>>556 わかりやすい具体例ですね。
参考になりました。
ありがとうございました。
558 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 14:23:59 ID:???
債務者から弁済の提供があったものの、債権者が受領拒否をしたとします。
民法492条の「債務の不履行によって生ずべき一切の責任」には、
民法400条の善管注意義務違反による損害賠償責任も含まれるんですよね。
一方、民法413条の効果として、民法400条の責任は「故意又は重過失」のある場合に限定されるとあります。
民法492条によれば、400条の責任を含め一切の責任を免れるわけですから、
この故意又は重過失ある場合の責任は、民法709条で追及することになるのでしょうか。
559 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 15:01:27 ID:???
>>558 >民法492条の「債務の不履行によって生ずべき一切の責任」には、
>民法400条の善管注意義務違反による損害賠償責任も含まれるんですよね。
「一切の責任」とありますが、善管注意義務は軽減されるのみで
消滅するわけではないです。
したがって、損害賠償責任は生じます。
>民法492条によれば、400条の責任を含め一切の責任を免れるわけですから、
>この故意又は重過失ある場合の責任は、民法709条で追及することになるのでしょうか。
上述の点から、債務不履行責任の追及をすることになるかと思われます。
709条では立証責任の点などで、追及する側に不利ですし、
金銭賠償の原則があることから、当事者の利益の即した
解決を図ることができないと思われます。
契約当事者の関係は、債務不履行などの契約責任で解決したほうが
妥当なのではないでしょうか。
(もちろん要件を満たせば709条の追求も可能ですが)
560 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 15:17:14 ID:???
>>559 あ、そうなんですか!
てっきり免責されるのかと思いました。
すると、おっしゃる通り契約責任を追及できますね。
丁寧にありがとうございました。
561 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 16:01:01 ID:???
賃借人が失火で建物を焼失させた場合、
賃貸人としては、
1 目的物の保管義務違反(400条)
2 目的物の返還義務(616条、597条1項)の履行不能
のいずれを根拠に債務不履行責任(415条)を追及すべきでしょうか。
または、いずれもでしょうか。
562 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 16:20:38 ID:???
>>561 どちらも追求は可能ですが、どの部分の損害を
賠償させるかによって追及する責任が異なる事になります。
建物自体の損害を賠償させるのであれば2でしょうが、
拡大損害などが生じた場合であれば1を追求する必要が
あると思われます。
563 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 16:28:22 ID:???
なるへそ。おまいさん結構あたまいいな。
564 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 16:57:14 ID:???
>>562 おお、何か実務的ですね。
もしかしたら2回試験を突破された方でしょうか。
すごく納得できました。
565 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 17:33:11 ID:???
そもそもこの程度のことを書いていない基本書が悪い。
君がこれを知らなかったのは使ってる基本書が悪い
566 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 18:45:53 ID:???
良スレ
567 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 18:51:40 ID:???
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568 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 19:38:53 ID:???
初歩的な疑問なのですが、
時効取得を登記原因として不動産の登記がなされる場合、
時効取得を認める旨の判決があることが前提なのでしょうか?
それとも登記官が時効取得にあたる事実があるかどうかを
判断して登記するのでしょうか?
569 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 20:07:14 ID:???
>>568 時効取得を認める旨の判決は別に必須ではありません。
ただし、登記原因証明情報は必要です。
まあ、時効取得による所有権移転登記(共同申請)をするのであれば、
登記原因証明情報(つまり時効取得したことを証明する情報)もあることもあるでしょう。
なお、別に公的に認められる必要はまったくないので、報告形式の書面でも大丈夫です。
売買を原因とする場合を考えてもわかるように、
本当にその原因で移転しているかどうかは審査しない建前になっています。
だから、本当に時効取得しているかどうかなんて考える必要はありません。
当事者が時効取得によって所有権が移転しているといっていればいいのです。
(もちろん、本当に移転していなければ虚偽登記ということになりますけどね。)
570 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 20:07:49 ID:???
時効取得は判決なしでも取得できます。
ゆえに、時効取得が成立していさえすれば、登記できます。
571 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 20:15:33 ID:???
>>568 実体法上、判決は不要だというのが質問の前提だよね。
そして、登記官は形式的審査しかしない、というかできない。
そうすると、判決なくして登記官が登記申請を受け取るとは考えにくいな。
これは実務的な質問なので、初歩的な質問ではないと思う。
こういう所で引っ掛からない方がいいよ。
572 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 20:16:31 ID:???
>>569 ありがとうございます。
時効取得される不動産の前主と共同申請をすることで
真実性が担保されているということでしょうか?
>>570 ありがとうございます。
時効援用を訴訟上の攻撃防御方法とする判例・通説(違ったらすみません)
との関係はどうなるのでしょうか?
573 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 20:21:42 ID:???
>時効援用を訴訟上の攻撃防御方法とする判例・通説(違ったらすみません)
>との関係はどうなるのでしょうか?
違う。
574 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 20:23:47 ID:???
登記申請のときが時効の援用の意思表示になるのでは?
575 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 20:58:23 ID:???
共同申請なんだから、当事者間では既に
時効に関する争いは決着ついてるだろ。
要するに援用は「遅くとも」登記の申請までになされてる。
576 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 21:01:25 ID:???
>>575 理解できました。ありがとうございました。
577 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 21:55:35 ID:???
578 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 21:57:39 ID:???
時効取得の登記は所有権移転の方法によるとされているので
旧所有者の同意が必要
したがって判決によらなければならないはず
579 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:01:38 ID:???
登記は承継取得じゃなく原始取得だから、単独申請でOK
580 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:03:09 ID:???
百家争鳴で盛り上がってまいりました。
581 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:03:23 ID:???
>>578 旧所有者の同意を共同申請によると善解しても、
判決によらなければならない理由はないと思うが。
とりあえず、@旧所有者の同意が必要、っていうのと、
A「したがって、」判決によらなければならないっていうのが、わからない。
@は、なぜ所有権移転登記の方法によるのならば旧所有者の同意が必要なのか?
(共同申請ということなら、それでOK)
Aは、なぜ「旧所有者の同意が必要」なら、判決によらなければならないということになるのか?
582 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:04:21 ID:???
>>579 時効取得による所有権移転登記が何たるかもしれない人は黙ってて
583 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:05:29 ID:???
時効による所有権取得の場合には、既登記の不動産については
所有権移転登記の手続により、未登記の不動産については所有権
保存登記の手続による
(明44.6.22民414号民事局長回答・先例集上308)
時効による不動産取得の場合には、所有権移転の登記をすべきで
ある(大判昭2.10.10民集6.554)
584 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:08:27 ID:???
>>583 とりあえずこれが常識でない人は回答する資格なしだと思うが。
585 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:09:25 ID:???
回答者に資格は不要(判例)
586 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:17:43 ID:???
旧所有者が簡単に同意するとは思えんが
587 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:18:59 ID:???
しかし、判例では裁判所は登記の有無を時効取得
の基準にしとるよな
588 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:19:07 ID:???
だから判決によるんだよ
589 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:20:41 ID:???
>>568の解答であれば
1 判決は不要
2 登記官は権利関係を調査しない
で、
時効取得は原始取得であるが、所有権移転の登記をすることになるので
共同申請の原則から、原所有者と時効取得者が共同して行うことになる。
これ以外の解答はあるの?
590 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:20:58 ID:???
登記があるかを基準にしているから、話が逆じゃあ・・・
591 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:21:22 ID:3uFN4aVo
スレ違いかもしれませんが。ここの過去スレッドはどうすればみられるでしょうか?
2チャンビューワーの会員登録とつぼの設定は完了してますが。
592 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:22:20 ID:???
593 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:27:38 ID:???
>>592 あのね、質問は「判決は必要か?」だから
必要ではない(協力してくれればそれで良い)と解答しただけ。
あくまで協力しない(和解にすら応じない)ならば、判決が必要になるよ。
>>590 何が?
594 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:32:16 ID:???
>>593 時効完成後には、対抗関係類似となるというのが
判例では?
その場合、登記がないと時効完成していても、負けるよね
595 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:33:44 ID:???
>>594 言いたいことがわからない。
原所有者と時効取得者の関係では、登記の有無は関係ないぞ。
これも判例だ。
596 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:35:21 ID:???
にわか回答者も判例と先例には勝てないんだなw
597 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:35:44 ID:???
>>595 時効完成して登記しようと,協力を申し込まれた旧所有者が
はたと気がついて、第三者に売って登記すれば時効は無意味になるよね
598 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:36:45 ID:???
>>597 ん〜〜だから言いたいことが解らない。
だから、判決が必要だ、といいたいの?
599 :
まとめ:2007/09/05(水) 22:37:10 ID:???
【時効取得した場合の登記の仕方】
(1)未登記不動産
→保存登記(不登法74条1項2号)
※この場合は、確定判決が必要。
(2)未登記不動産
→所有権移転登記
@判決による所有権移転登記
所有権転登記手続請求訴訟で「判決」をもらって単独申請。
A時効取得による所有権移転登記
時効取得による所有権移転を証する情報を添付して共同申請。判決は不要。
600 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:40:07 ID:???
601 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:41:35 ID:???
わかってそうなのは2人+αかな
602 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:42:15 ID:???
>>598 しかし、その場合の判決は、登記をとった第三者の勝ち
いいたいことは、それ(
>>597)が普通(わざわざ時効完成者に
協力する旧所有者はいない)だから、時効制度の意味はないのでは?
だから、旧所有者の協力がなくとも登記できる方法があるんじゃないかと
603 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:43:22 ID:???
賃貸建物が譲渡されたとき、賃貸人たる地位も移転すべきと
考えるのは、それが当事者の合理的な意思であるから?
604 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:43:45 ID:???
>>602 そういうときは処分禁止の仮処分をうつ。
これで万事解決。
605 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:44:22 ID:???
すみません会社法の質問があります。
子会社が親会社の株式取得を原則禁止された理由として、規制が困難だからと言われますが、実際どういうわけで困難なんでしょうか??
606 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:46:36 ID:???
>>604 万事解決?
旧所有者が、絶対に協力しないとゴネたら?
607 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:47:01 ID:???
>>597がいいたいのは、
>>597の場合の第三者は
時効完成後の第三者だから、時効取得者は勝てない。
時効取得を原因とする登記共同申請にはそのリスクがある、ということじゃない?
608 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:49:43 ID:???
たまに思うんだけど、あんまり自信ない人とかもレスするととても良スレになる。
609 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:50:50 ID:???
>>603 そうだけど,合理的意思の内容はどういったものなのかを考える必要があるな。
610 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:51:12 ID:???
>>606 >>607 甲が、処分禁止の仮処分をした後、乙が登記を得たとしても
甲が本登記をした場合、乙は甲に負けるよ。
旧所有者が、絶対に協力しないとゴネたら、判決を得て登記をすればいい。
611 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:53:00 ID:???
質問に答えてる奴らはここで回答してる暇があるなら
自分の勉強したほうがいいんじゃない?
なんで毎日こんなに答えてやってるの?
612 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:54:37 ID:???
613 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:54:52 ID:???
人生の余禄
614 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:55:24 ID:???
>>603 地位が移転しないと勝手に賃借人が転借人にされるってのが理不尽だからじゃないの?
基本的に賃貸人の地位移転には賃借人の同意がいらないことによる
賃借人の保護のためだと思ってたが。
615 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:55:46 ID:???
回答することで自分も学んでるんだよ
616 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:57:25 ID:???
会社法で規定されている委員会設置会社にするメリットってなんなのでしょうか。
617 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:59:25 ID:???
>なんで毎日こんなに答えてやってるの?
毎日同じやつが答えてるとは限らんだろ
618 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 22:59:35 ID:???
カッコいい
619 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 23:00:21 ID:???
>>603 >>614 賃借人が旧所有者に賃料を払って,新所有者が旧所有者に不当利得返還請求するという事態が
当事者間の普通の意思ではないだろうということでしょう。
620 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 23:01:35 ID:???
>>614 そう考えると反対の合意はできないってことになるね?
621 :
614:2007/09/05(水) 23:03:58 ID:???
622 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 23:23:33 ID:???
甲に殺人の教唆成立して、その後甲が中止行為したって事案で、中止成立させて
減免が認められるっていう参考答案見たのですが、そもそも教唆犯が中止犯の主体になりますか?
既に教唆は既遂に達しているので無理なのではないでしょうか?
623 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 23:52:40 ID:???
>>617 確かに、ここで答える奴って、どんな奴なんだろう
プロファイリングしてみると、
年齢28歳〜35歳の男性で
受験歴5回以上のベテさん・・・
かな
624 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 00:22:18 ID:???
まあベテの確率は高いな
知識はあるが受からない可哀そうな人達
625 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 01:22:11 ID:???
民訴について質問です。
1、当然承継は「124条が推知させる」とよく本にありますが、124条1項には「〇〇があるときは中断する、この場合においては〜者は訴訟手続きを受け継がなければならない」
とあります。これってまさに「こんな中断事由があるときは、この人が受け継いでね」って感じで
当然承継そのものに見えるんですが・・・なぜ「規定」ではなく「推知」にすぎないんですか?
2、遺言執行者の訴訟上の地位、の問題で・・・遺言執行者が法定代理人だとする根拠に、
民法1015条、民訴法28条を出します。
民訴法28条では「訴訟無能力者の法定代理は・・・民法に従う」の部分が問題になると思いますが、
つまりこの論点で法定代理人説を採る場合、相続人は訴訟無能力者であることを前提にしていますよね。
なんか変じゃないですか?相続人だから訴訟能力がないって・・・
626 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 02:08:03 ID:???
前者について、
「訴訟」の承継と「手続」の中断・受継(124条が規定するのはこっち)とは
密接な関係にあるけど別個の概念だから。新堂3版補正版777頁
627 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 02:40:59 ID:???
証明責任と主張責任てずれる場合ってあるんですか?ずっと一致するものだと思ってたんですが…
628 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 02:45:14 ID:???
通説、実務は一致するとしている。
学説(及び実務家の一部)に、両者は異なる
という主張がある。
主張責任とは、主要事実を主張しなければ、それを裁判資料にはできないというもので
理念的には、証拠調べの前に、争点を明確化する、という意味合いがある。
他方、証明責任とは、証拠調べが済んだ後、それでもノンリケットの場合
どちらが損をするのか?というもの。
両者は機能、目的が異なるから、ずれる場合があるという主張にも
一理はあるのだよ。
629 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 02:51:15 ID:???
当然承継と中断・受継の違いは、
当然承継が当事者の地位にかかわるものであるのに対して、
中断・受継は手続きの進行にかかわるという点。
つまり、当然承継が生じたために、中断・受継をする必要があるといった関係にある。
要するに、
>>626さんが言うように概念的に別のものだと理解されてる。
後段(うろ覚えですまない)
28条は、実体法上法定代理人だったら、訴訟法上も訴訟代理人ってことを定めてる。
そこで、実体法上、遺言執行者の地位をどう構成するかが問題となるわけだ。
と、ここで民法1015条が遺言執行者を相続人の代理人とみなしている。
だから、法定代理人→訴訟代理人。
余計なお世話かもしれないが、1015条の解釈としても訴訟法上の解釈としても
遺言執行者に固有の管理処分権(=法定訴訟担当)を認めるのが、判例および通説的見解のはず。
630 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 02:57:43 ID:???
質問に答えてる奴らはここで回答してる暇があるなら
自分の勉強したほうがいいんじゃない?
お前ら落ちるよ
631 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 03:07:48 ID:???
632 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 03:18:53 ID:???
>>628 なるほど!
とてもわかりやすかったです。説明ありがとうございます!!
633 :
629:2007/09/06(木) 03:25:46 ID:???
>>631 そう言ってもらえると嬉しいです。
司法試験受け始めて今年で4年目。
今年は択一に2点足らず落ちました。来年こそは合格を目指します。
634 :
629:2007/09/06(木) 03:27:37 ID:???
そう言ってもらえると嬉しいです。
司法試験受け始めて4年目。
今年は択一で2点足らず落ちました。来年こそは合格を目指します。
635 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 03:38:50 ID:???
自分も二点落ちだ(笑)。
お互い頑張ろう
636 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 03:51:03 ID:???
刑法なのですが、麻薬を詐取されたとき、刑法上保護に値するかといった論点があります。
このとき、詐欺罪を成立させるのですが、理由に法律上の手続きによらなければ〜といった理由付けや、詐取した人の悪性を指摘したりします。
これってそんなに実質的な理由になっていますか?
637 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 06:44:50 ID:???
>>630 君は何をしたいんだ
このスレにはこのスレの意義がある
回答者が受験生だけとは限らないんだから放置しておけ
638 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 08:48:22 ID:???
1億円分相続して、相続税を納めた後で、被相続人が5000万円借金をしていたことがわかったときって、
納めた税金返してもらえますよね?
639 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 09:23:40 ID:???
>>636 それは本権説ないし理由ある占有説からの説明ですよね。
麻薬などの禁制品は、所持そのものが禁止されているから、所有権の対象にならない
ないし、その所有権は保護に値しない。という批判に対する反論でもあります。
もっとも、そこは本権説等の弱点でもあります。
本権説等は、法律上の手続きによらなければならない限度で、禁制品に対する所有権も
刑法上保護に値するのだ、麻薬を詐取されたときは犯罪が成立するのだ、ということです。
ぼくは実質的な理由になってると思うけど
640 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 10:29:54 ID:???
なるほど
641 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 10:58:19 ID:???
乙
642 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 11:35:16 ID:???
643 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 11:52:54 ID:???
おk
644 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 11:58:44 ID:???
アーティストのライブとかで、
不可抗力でポロリした場合、公然わいせつにならないんですか?
645 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:01:26 ID:???
>>639 いや、あまりにも形式的な気がするんだが
646 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:05:28 ID:???
>>639が形式的かどうかは別として
よく勘違いする人がいるが、形式的理由の方が重要なんだぞ
647 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:06:10 ID:???
不法領得の意思って窃盗罪以外にも必要といわれてますが、どうしてなんでしょうか?
窃盗罪には理由があるけど、他の奪取罪にもあるのでしょうか?
648 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:07:28 ID:???
でも形式はよく実質によってねじ曲げられるよね
649 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:07:39 ID:???
650 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:11:09 ID:???
651 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:13:51 ID:???
>>650 財産犯の代表格である窃盗犯に便宜上規定しているだけ
652 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:16:59 ID:???
>>647 不法領得の意思はなんで必要なんだっけ?
その理由は他の罪でも妥当するよ
653 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:25:32 ID:???
654 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:26:10 ID:???
655 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:29:50 ID:???
不法領得の意思は
領得罪の責任加重と罰っするに値しない利用態様を排除するための要件。
奪取罪、交付罪、領得罪に要求されてるのです。
656 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:30:24 ID:???
あほか
主観メンは基本的に条文に書いてないんだよ
殺人だって「殺意を持って」なんて書いてナイだろ
だけどさ、毀棄罪との区別のために物の経済的用法に従って利用処分する医師は必要なんだよ
657 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:42:25 ID:???
質問に答えてる奴らはここで回答してる暇があるなら
自分の勉強したほうがいいんじゃない?
お前ら落ちるよ
俺は親切心から言ってるんだ
658 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 12:46:33 ID:???
俺は合格済だから心配無用
659 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 13:01:21 ID:???
d
660 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 13:03:21 ID:???
>>657 質問に答えてる人を煽ってる奴はここで煽ってる暇があるなら
自分の勉強したほうがいいんじゃない?
お前、落ちるよ
俺は親切心から言ってるんだ
661 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 13:23:33 ID:???
もういいよ657はただの嵐三十路おばはんだから
662 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 13:38:45 ID:???
>>638 相続債務の計上漏れは単純な計算間違いに当たる。
よって更正の請求ができる(税通23条1項1号)。
ただし、法定申告期限から1年に限られ、それを超えると無理と考えられている。
663 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 15:23:10 ID:???
d
664 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 15:28:19 ID:???
賃借権に対抗力がある場合には、賃貸人の地位は所有権の移転とともに当然に移転する。
のであれば、新所有者と賃借人は、賃貸借契約の当事者となるんですよね。
では、新所有者から賃借人に対する明渡請求の問題を177条で処理するのはなぜなのですか。
665 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 15:30:06 ID:???
「基準が明確」だから。極めて実質的な理由。
対抗要件としての登記ではなく権利資格保護要件としての登記と呼ばれるでしょ。
契約上の地位移転も債権譲渡の束と考えれば確定日付ある通知承諾でもいいはず。
現にそういう説もあるってのはご存じの通り。
666 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 15:33:57 ID:???
667 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 15:36:08 ID:???
>>664 「賃貸物件の所有権移転という」物権変動の当事者ではないでしょ?
668 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 15:39:13 ID:???
なるほど
669 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 15:56:14 ID:???
まだ行政法をやっていないのですが、ローの方は憲法の問題で処分の合憲性について論じるときは、まず取消訴訟とか断って、それから憲法判断に移るんでしょうか?
670 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 16:12:13 ID:???
>>665-
どうでもいいけど、賃料請求の話と混同してない?
671 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 16:16:24 ID:???
>>670 登記を経由しないと賃料請求すらできないのに明渡し請求ができるとお思いですか?
672 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 16:16:52 ID:???
>>669 憲法はどちらかといえば実体法で、行政事件訴訟法等は手続法だから
処分性や原告適格についてだらだら述べるって言うことは特段に触れるように
指示が無い限りは書かないよ。
只、公法という括りで、複合的な問題が多いから自然と訴訟要件に触れないと
いけないことが多いけどね。
673 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 18:03:02 ID:???
夫が勝手に妻の土地をうっぱらった場合(顕名は必ずしも無し)に、
妻が死んで単独相続してから引渡しを要求された時に、
地位並存で本人の立場で拒絶というやり方以外に
どうにかして引渡しを拒む方法はないでしょうか。
妻の入院費につかったとか、自分の会社のために使ったとか、
浪費したとかいうときに、夫の立場から拒める方法を教えてください。
674 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 18:12:07 ID:???
先日、偽装心中に関して質問させていただいた者です。
何度も失礼します。
自殺関与罪説と法益関係的錯誤説は違うのでしょうか?
それとも、同じものと考えていいのでしょうか?
675 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 18:15:34 ID:???
>>673 顕名(「妻代理夫」)がないなら他人物売買の売主だから夫が本人だぞ?
676 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 18:27:45 ID:???
そうだ。
677 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 18:28:32 ID:???
じゃあ、顕名してた場合は?
678 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 18:29:21 ID:???
普通の無権代理と相続の話になる。
679 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 18:43:09 ID:???
>>671 明渡請求の場合は、本来的対抗要件としての登記が必要だと思うんだが。
680 :
679:2007/09/06(木) 18:47:32 ID:???
ごめん。あくまで物権的請求を前提とした話ね。
681 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 18:47:34 ID:???
682 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 18:52:23 ID:???
民事訴訟法ですが、弁論の更新ってありますよね。
あれって裁判官が交代したときに、裁判官が当事者に「弁論の更新をします」って言わせるって事ですか?
249条2項は「当事者は〜陳述しなければならない」となっていますが、
更新がなされなかったときは絶対的上告理由・再審理由となり、困るのは裁判官ですよね。
683 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 19:59:34 ID:???
質問1
質問2の前提になります。請負人の報酬請求権が請負契約の成立と同時に発生する理由は、請負契約が諾成契約だからでしょうか。
質問2
旧司の平成8年度第2問の小問二です。
仕事の目的物が地震で全壊しました。しかし、それは、請負人の手抜き工事があったためです。
このように請負人に帰責性がある場合には、危険負担の問題とはならず、債務不履行の問題になります(まだ仕事が「完成」してないとの前提に立ちます。)。
すると、請負人の報酬請求権はなお残ることになりますが、この請求を封じる手段はありますか?権利の濫用くらいしか…
684 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 20:00:45 ID:???
685 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 20:04:21 ID:???
>>683 請負の報酬請求権は仕事の目的物と引き換えだから大した問題じゃないんじゃない
686 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 20:06:57 ID:???
>>685 引渡しがない以上、請求できない(民法633本)。
でよいでしょうか。
では仮に前払いだったら、どうにか返還させられないでしょうか。
687 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 20:33:01 ID:???
@相殺の抗弁
A履行不能解除
688 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 21:46:15 ID:???
俺は煙草を吸っても上手いと思った事ないからわからんが、
煙草って嗜好品なわけでしょ。 吸うと気持ちよくなったり気持ちが落ち着いたりする。
そうでなくても、とにかく吸わないと落ち着かなくてイライラする。そういうものなんだろ。
という事は例えるなら、煙草=オナニーなんだと思う。
すると気持ちいいし、しないとイライラ。 しかし人のいるところでやると迷惑かかる。と共通点が多い。
もしオナニストのモラルが喫煙者並だとこんな感じ。
・常にしないと気がすまないため、路上でも人前でも憚らずにオナニーをするものがでてくる
・さすがに電車の中でするとかなり迷惑なので原則禁止
特急などの長時間乗車を要するものは、オナニストに配慮しオナニー席が作られる
・ファミレスに入ると、ウェイトレスに「オナニー席とオナ禁席がございますが?」と聞かれる
・日中、オナニーが我慢できないもののために駅にはオナニーエリアが作られる
・オナニーが周囲の人間に与える影響を考慮し、職場や公共施設内では原則オナニー禁止
配慮されオナニー室が作られる。我慢できなくなったオナニストはここで一抜きする
・歩きオナニーが問題に。ザーメンの飛ぶ高さはちょうど子供の目の高さ
・オナニー後のティッシュをポイ捨てする者が続出。街には吸殻と同じだけのザーメンティッシュが転がる
ポイ捨て防止のために携帯用オナホールと携帯用ザーメンティッシュ入れを推奨
・食後のオナニーは最高。 セックスの後はとりあえずオナニー
・千代田区、路上オナニー禁止区域に
・オナニー喫茶ではオナニー愛好家らが各自オナニーしながら会話を楽しむ
・オナニー中毒患者のためにオナニー中毒離脱診療が健康保険適応に
・航空機内でオナニーをするものが現れ、発着時間に影響
・学校でオナニーが見つかり親呼び出し
・「だが私にオナ禁しろと言うのは、死ねと言う事」オナ禁の病室で愛姫県知事がオナニー
・杉村大蔵議員が「臭い、汚い、気持ち悪い」の「オナニー3K」発言
これに対してヘビーオナニストの小谷廼敦氏(43)が「差別だ、精神的に傷つけられた」と損害賠償請求
・「オナホール、ワンカートン下さい」
・「俺、もう2年も抜いてないぜ」
689 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 22:22:50 ID:???
憲法29条で、私有財産制度は保障されてて個別的権利が保障されているか問題となったりしますが、
私有財産制度は問題とならず、個別的権利が問題となるのはなぜですか??
690 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 22:24:55 ID:???
財産権の内容は・・・法律でこれを定める。 からだろ
691 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 22:25:04 ID:???
請負のやつって、前スレで報酬支払請求権なくなるとかっていってなかった?
692 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 22:31:44 ID:???
>>690 やっぱりそういう感じの理由なんですね。
と言うことは、もし29が個別的権利保障してない場合は所有権侵害を理由に憲法違反は主張できなくなりますか?
693 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 22:33:20 ID:???
29条を根拠に違憲とはいえなくなる
694 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 22:45:21 ID:???
でも、所有権は私有財産制度の核心である。とかいったらいけるでしょうか?
695 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 23:03:42 ID:???
>>694 個別財産の保障はないとしながら、所有権が保証されているという主張には
内在的矛盾を抱えることになるね
696 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 23:36:59 ID:8OO9xkfK
遺留分減殺請求は調停前置でしょうか?
誰か教えてください
697 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 23:45:56 ID:???
698 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 23:48:13 ID:8OO9xkfK
699 :
氏名黙秘:2007/09/06(木) 23:54:38 ID:???
700 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 00:28:49 ID:???
701 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 00:33:10 ID:???
東ア板を見てたら疑問に思ったんですけど、9条の解釈で戦争全面放棄が通説とされますが、自衛権は否定されません。
で、もし自衛するときは相手の国と戦うことになるのですが、それは自衛戦争だとしても自衛権行使の話なので、九条の話とは抵触しませんよね?
702 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 05:30:44 ID:???
憲法学会の通説なんて採る必要全くなし
703 :
あ:2007/09/07(金) 08:29:59 ID:kZUFI4Bt
A所有の土地をBが悪意で20年占有。
所有権は消滅時効にかからないというAの主張と
Bの取得時効の主張と
どちらが勝ちますか。
704 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 08:30:51 ID:???
>>701 通説は、その場合「正当な自衛権の行使」であって、「戦争」ではない
と考えている
あくまでも侵略者を「排除」するだけであって、それ以上に「積極的に相手国に攻め入らないし、
追いかけて叩くということはしない」ということだと思う
Aが殴りかかってきたので、それを排除するために一発、二発殴り返した
というのと、
Aが殴りかかってきたので、応戦し、ボコボコニし、再起不能にしてやった
というのとの違いだろう
705 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 08:42:31 ID:???
>>703 B。
その事例のAの主張は意味がない。
706 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 09:00:44 ID:???
>>701 >>704 自衛権は国家の固有の権利だから放棄されることはありえない。
一方、「戦力」「武力」は9条2項で禁止されている(全面放棄説)。
との前提から考えれば、自衛権は放棄していないが、
その自衛権は「戦力」「武力」によらない方法で行使される、
とするのではないですか。
とすると、警察力を越える武力でもって自衛権を行使することは、
通説とは抵触しそうだと思いますが。
707 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 09:21:20 ID:???
良すれ
708 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 09:59:41 ID:mxnyyOph
wwwwwww
709 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 10:53:49 ID:???
ハァ?
710 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 11:10:52 ID:???
>>705 Aの主張に意味がないのは同意だが
これだけじゃBの主張が通るかどうかわかんなくね?
立証されたかどうかとかそういうことは気にしないとしても
たとえばBの占有が自主占有かどうかとかわからんし。
703はもっとちゃんと説明しなさい。
711 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 11:40:36 ID:???
それはAが主張すべきことがら
712 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 11:48:44 ID:???
>>710 それはその通りだが、それを言い出したら質問が意味不明にならないか。
>>703は取得時効と消滅時効がセットに生じるという
勘違いの上での質問のようにみえたんだが。
まぁ、本人に聞かないとわからんが。
713 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 11:55:05 ID:???
inコンビニで、むかつくやつのかばんにこっそり店の商品を入れておいた
(もちろんそやつ自身が万引きしたように見せかけて)ら、
そやつは店長に呼び出されて説教されました。ケッケッケ
こんな僕は何か罪になりますか?
714 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 11:57:21 ID:???
715 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 11:58:46 ID:???
きょうび説のタイトルで質問って誰も食いつかないんだよね
716 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 12:04:46 ID:???
まあ説の名前なんて学者が勝手につけただけだし、
学者によって守備範囲が違ったりするから、
一概にはいえないよな。
>>714>>674 その二つが同じ学者によって使われてるのなら、別の説ということだけは確かだろう。
違う学者が使っているのなら、それぞれの説の内容から判断せざるをえない。
名前だけでは同じ説か違う説かの判定は難しい。
717 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 12:08:26 ID:???
>>713 よくよく考えるとけっこうおもしろい。
まず、不法領得の意思がないと言い張ることができれば、窃盗罪は成立しない。
「申告」がないから、虚偽告訴罪は成立しない。
意外と成立しそうなのが、コンビニ店長に対する業務妨害罪。
友人の救済は民事(民法709条)で図るしかないかな。
718 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 12:28:49 ID:???
>>714 別物だよ。
少なくとも山口と西田には書いてあるから調べてごらん。
719 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 13:07:03 ID:???
わかりました
720 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 13:24:43 ID:???
良スレですね。
721 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 13:40:20 ID:???
ww
722 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 13:50:43 ID:???
Aが店で商品を窃取しようとしていたところ、店員に見つかり何も取らずに逃げた。
店員が追いかけて来たので体当たりした。
それによって、店員が倒れ怪我をした。
この場合のAの罪責はどうなりますか?
723 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 13:54:19 ID:???
窃盗の実行の着手があるか
「窃盗が」には窃盗の未遂犯も含まれるのか
強盗として論ずるの意味・事後強盗にも強盗致傷の適用があるか
724 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 13:57:56 ID:???
?
725 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 14:16:49 ID:???
>>722 普通に、窃盗未遂と障害罪の併合罪でいいんじゃね?
726 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 14:21:20 ID:???
>>706 ありがとうございます。あれからきちんと芦部憲法に目を通したら、外交による戦争未然回避、群民蜂起、警察力により自衛権が行使されるみたいです。
なるほど、と思ったのですが、国家に当然認められる自衛権(法的性質はよく分からないのですが)を九条でそこまで制限してしまっていいのでしょうか?
727 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 15:42:57 ID:???
だから、「自衛権と自衛戦争は異なる」って前提の下の立論だってば。
あくまで「戦争」をしないだけであって、
「戦争」でなければ「自衛権(正当防衛権)の行使として」許される
と考える
もっとも、君の質問は「自衛権の行使」と「自衛戦争」とが「連続性ももつ」と
いうことを前提としたもの
そのように考えた場合、9条で枠をはめるという考え方もできるんじゃないか
たとえば、刑法で過剰防衛というのも、「行き過ぎる正当防衛」に歯止めをかけ
るという法政策だろ
「制限してしまっていいのか」というけど、いいんじゃない?
728 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 16:00:29 ID:???
そうか!
729 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 16:13:50 ID:???
>>727 ありがとうございます。
でも通説の立場に立つと正当防衛すら出来てないんじゃないかと思うんです。
自衛権としては、侵害を防ぐため最小限度の自衛ができるとあるのですが、通説の立場だと最小すらできずやられてしまうような…
やはり自然権みたいなものでなく、国家の権利だから制約するのは国民の自由と考えるんでしょうか?
730 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 16:31:04 ID:stOUSISz
会社法の質問です
発行されている全部の株式が譲渡制限株式でなければ絶対に公開会社と言う事になるんですか?
初歩的な質問ですみませんが教えてください
731 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 16:32:18 ID:???
一株でも自由なら公開。
732 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 17:14:44 ID:???
>>729 そこで非武装国民抵抗。
外交による自衛権の行使なんてのも。
武力によらない自衛権の行使ってのも色々とあり得るよ。
国際法上,主権国家には当然に自衛権が認められるとされている。
国際法上認められている権利であっても,
その範囲内で自国の憲法に照らして行使すればよいのでは。
「やられてもやらない」「やられたらやり返す」
平和主義がどういう思想なのかってことじゃないかな。
733 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 17:17:30 ID:???
ちなみに、日本の自衛隊は
相手国を叩きに行く能力は持たないが
侵害して来る敵を排除する能力は世界最強だと聞きました
734 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 17:28:16 ID:???
>>727 いやいや通説だと自衛戦争は9条2項で否定されるし,
自衛権の行使についても「戦力」「武力」を用いて
することは否定されるよ。
>>706と同じことを繰り返すようだが。
735 :
734:2007/09/07(金) 17:37:04 ID:???
多分,同じこと考えてるわ。
すまん,はやとちった。
736 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 17:43:55 ID:???
とっととこの馬鹿らしいこじつけ解釈の状態を解消するためにも
憲法改正して、それなりの文言にすればいいのに、今の与党の
状況じゃ無理そうだなw
737 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 17:48:23 ID:???
まぁまぁw
738 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 17:55:52 ID:xUYFUb9U
解釈が一意的だったら仕事なくなるぞw
739 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 18:10:57 ID:???
我妻をもう一度振り返っておくと
我妻は、「履行不能がいかなる事由にせよ、
請負人の仕事を完成する債務は消滅する」とし、
「問題は、請負人及び注文者の責任と報酬についての危険負担である」
としつつも
「請負人は、その責に帰すべき履行不能として、債務不履行の責任を負う。
報酬を請求する権利を失うことはいうまでもない」としている
(民法講義中巻二p623)。
つまり、請負人は債務不履行責任を負うとしつつ、
「報酬」については「危険負担」の問題として扱ったうえで
「失うことはいうまでもない」とするのだ。
740 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 18:15:41 ID:???
東京都管理職選考受験資格確認等請求事件(最大判平17.1.26)について質問です。
→公権力行使等公務員などの分類をしない一体的な管理職試験の受験資格を、日本国民に限定するやつです。
憲法14条1項の合憲性を検討する場合、
「国籍」は同条項後段には該当しません。
そこで、合憲性審査基準を人権の性質に照らして選択します。この場合に問題となる人権は、「公務就任権」なのでしょうか。原告はすでに公務員なので違和感があります。
741 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 18:16:55 ID:???
管理職への昇進(期待)権とすればいいじゃん
742 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 18:18:32 ID:???
>>739 受験生としては
「当然に失う」でいいかな。
愛想がない気もする。
743 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 18:23:51 ID:???
744 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 18:26:08 ID:???
我妻ってこんな適当な構成ばかりしてるの?
745 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 18:39:40 ID:???
>>740 既に公務員の地位にあっても
「管理職という公務」への就任権を問題にしてるんじゃねーの
746 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 18:42:22 ID:???
我妻の方が正しいと思うが??
当然に失う理由をどうぞ
747 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 18:53:25 ID:???
報酬を請求する権利を失うことはいうまでもない
748 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 19:00:51 ID:???
いえないのか(笑)
749 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 19:08:48 ID:???
以前にも、議論になったことですが、重要なことなので再整理すると、
1 問題の所在=請負人の報酬請求権の帰趨
請負人の責に帰すべき事由による仕事完成義務の履行不能
(不可能なことを強制できないから仕事完成義務それ自体はなくなる)の場合に、
何故に「請負人に報酬請求権がないのか」を考える時、
普通の思考は次のようになると思う
2(1)請負契約だけでは報酬請求権がそもそも発生していない(星野・概論Wp262)
(2)報酬請求権は発生しているが、@債務不履行による処理ORA危険負担による
@債務不履行による処理の場合 → 転化した損賠請求権との相殺によって消滅(潮見)
A危険負担による処理(これが我妻・内田かな)
3 上記、我妻・内田の根拠付けは分からないな
ちなみに、星野は、請負人の責に帰すべき事由によるときは、いわゆる債務不履行であり、
注文者に解除権(543条)と損害賠償請求権(415条)が発生すること、
他の場合と異ならないとしている(←報酬請求権については何も触れていない)
4 結局、潮見の立場が一番しっくり来るのだが
我妻や内田を分かる方が不思議だ
勘違いや誤りがあったら、矯正よろしく
750 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 19:11:08 ID:???
我妻や内田ってちゃんと条文読んでないんじゃないか?w
751 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 19:19:50 ID:???
>>741 だとすると、それが憲法で保障されるかどうかの論証が必要ですよね。
>>745 私もそうなのかな〜と思ったんですが、いいのかな〜と思って。
とりあえずそのように考えます。
ありがとうございました。
752 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 19:26:29 ID:???
>>749潮見の説って、「請負人の仕事が完成していたなら得られたであろう報酬請求債権が
100万、注文者の被った損害が履行利益として190万と仮定するならこの両者を
相殺することで妥当な結論が得られる」っていう感じの説でおk?
潮見読んでないから知らんが。
753 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 20:14:45 ID:???
裏書禁止手形の振出人Aが商品の瑕疵に気付いて、手形所持人Bに通知した。
しかし、BはCに裏書譲渡してしまった。
AはBから受領した商品の瑕疵を理由に、Cに対して支払いを拒むことができるか?
Cが善意か悪意かで、違いはあるか?
どなたか教えてください。
お願いします。
754 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 20:32:32 ID:???
>>740 公務就任権っていうのは個々の具体的な権利の総体であって、
事件で問題となるのは具体的な権利。
およそ公務員になる権利ってのが問題になるわけじゃない
755 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 21:13:01 ID:???
756 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 21:33:56 ID:???
d
757 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:11:14 ID:???
なるほどね
758 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:11:20 ID:???
客観的構成要件と主観的構成要件
違法構成要件と責任構成要件
構成要件についてこの2つの分け方はどう違うのでしょうか
759 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:14:15 ID:???
>>758 客観的構成要件→主観的構成要件→違法性(阻却)→責任(阻却)
違法構成要件→違法性阻却→責任構成要件→責任阻却
760 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:22:34 ID:???
>>759 つまり、
客観的Tb=違法Tb
主観的Tb=責任Tb
で、後は検討する順番の違いだけで名称が違うということですか?
761 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:24:30 ID:???
>>760 そういうこと。
ちなみに上の構成を明言するのは前田
だけど主観的構成要件を認める見解はたぶん上の構成のはず
下の構成を採用しているのは西田だけだと思う
762 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:27:31 ID:???
>>761 よくわかりました。ありがとうございます。
763 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:31:47 ID:???
>>762 ちなみにふつうの結果無価値も
構成要件(違法要素)→違法性(阻却)→責任→責任阻却
という順に認定しているので、西田説とは結果的にはあまり変わらない
西田が責任構成要件と呼ぶのは構成要件の犯罪識別機能を認めさせるため
764 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:39:54 ID:???
今、巷で騒ぎになっている某事件に関連して、刑事訴訟法に関しお尋ねします。
1.その事件で最高裁が差し戻しをしましたが、もしその事件について被告人が死刑に相当すると考えたのなら、破棄自判したら良かったのでは・・・?
差し戻しをした理由がよく分かりません。
二審が却下だったのなら審級の利益を被告人を保障する必要があったでしょうけど。
2.この事件を煽った人物に損害賠償という話になっていますが、不法行為なわけですから、
立証責任は被害者の側にあります。
債務不履行と違って、こういう場合、被害者の負担が大きいらしいですが、
メディアを通じた扇動を原因と証明するのには、どういう方法が良いんでしょうか?
こういう場合が、蓋然性が高いから表見証明で良いというケースなのでしょうか?
765 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:42:42 ID:???
>>764 1、最高裁は永山判決の基準を緩和して本件は特段の事情のない限り死刑相当事案だと言っている
検察弁護人ともに永山基準を前提に訴訟活動を行っていたので、上記の特段の事情について精査
させるために破棄差し戻しをした(最高裁では事実調べは行われない)
2、意味不明
766 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 22:56:27 ID:???
>>765 >2、意味不明
あー、すいません。
私、民訴(すいません、こっちの件は刑訴じゃありませんでした)のテキストをまだ2冊ほどしか読んでなくて・・・。
その中で、被害者の証明責任を緩和する方法が幾つか
(証明責任の転換、暫定事実、文書提出命令、表見証明等)
挙げられていて、間接事実の積み重ねで主要事実が証明されたことにするのを「表見証明」というんだよ、と書かれていたと記憶しています。
弁護団が某弁護士の不法行為を証明するのは難しそうだから、
表見証明ってこういう時に使えば良い方法なのかな?と思いまして・・・。
767 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 23:08:59 ID:???
>>766 本件では過失の立証はそれほど難しくはないでしょう
ただし本件では原告は業務妨害を主張しているので
橋弁の扇動行為と懲戒請求の増加についての因果関係が問題になるでしょう
ただ本件は立証責任の困難を救済する典型的事案ではないでしょう
間接事実の積み重ねにより因果関係を立証することはある程度可能でしょうから
典型的なのは医療過誤訴訟における過失、因果関係
768 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 23:14:23 ID:???
ちなみに表見証明って日本ではそんなに確立した用語じゃないよ。
769 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 23:22:06 ID:???
>>767 確かに私が読んだテキストでも具体例として医療過誤が挙げられていました。
表見証明は、「行為」や「過失」を立証するためのもので
「因果関係」の証明の困難さは救済される要素ではないのでしょうか?
普通に考えれば、メディアで扇動行為があった→請求件数が一挙に増加した。
だけで因果関係はあると思えますが、裁判所が実際にどの程度でその存在を認定してくれるのか、
実務をまったく知らない一受験生には難しい話なのかもしれませんね。
レスありがとうございました。
770 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 23:25:31 ID:???
>>769 医療過誤などでは過失と並んで因果関係の立証の困難を救済することが重要です
しかし、橋弁のケースではそこまで因果関係の立証は困難ではないでしょう
間接事実を積み重ねれば立証可能でしょう
771 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 23:34:00 ID:???
>しかし、橋弁のケースではそこまで因果関係の立証は困難ではないでしょう
>間接事実を積み重ねれば立証可能でしょう
了解しました。
因果関係の証明は可能なのか?というレスを別の板で見かけたもので、
個人的は可能だろうと思いつつ、疑問が払拭できなかったもので。
ありがとうございます。
772 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 23:54:32 ID:???
むしろ違法性や相当因果関係(ないし保護範囲)の方が問題となるんでないか
773 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 10:10:26 ID:???
っていうか、因果関係で争ったら拍子抜けだな。
今回について言えば、勝てばいいってもんじゃないだろ。
774 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 14:12:38 ID:???
まぁな。
775 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 14:47:45 ID:???
弁論主義と主張責任はほとんど同じと思って大丈夫ですか?
776 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 15:35:37 ID:???
別でしょ。
仮定的抗弁の場合、裁判所は当事者のつけた順序に拘束されない。
って言われるけど、条文には書いてないから、一応解釈なんでしょうか?
777 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 15:35:54 ID:???
まったく違う。
778 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 15:36:44 ID:???
>>775 それぞれの定義を言えよ。
そうすれば、違うことは分かるだろ・・・。
779 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 15:40:56 ID:???
そうそう
780 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 15:58:43 ID:???
>>753がわかりません。
明日までに答案を仕上げないといけないので、教えていただけませんか?
781 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 16:01:37 ID:???
>>780 今自分が分かってるところまで書け。
宿題は自分でやれ。
782 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 16:04:15 ID:???
>>775 主張責任は弁論主義と証明責任が関係してできた概念。
言いたいコトは分かるけど、やっぱ違うよ。
783 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 16:06:18 ID:???
弁論主義第一テーゼが主張責任だろ。
主張責任は弁論主義の一部。
784 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 16:07:31 ID:???
なお,弁論主義第一テーゼは裁判所側から,
主張責任は当事者側からの表現になってるが,内容は同じ。
785 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 16:12:13 ID:???
786 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 16:18:40 ID:???
784に惑わされるなよ。
馬鹿の見本だから。
787 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 16:21:02 ID:???
>>781 裏書禁止手形に当たるため、裏書譲渡は無効。
ゆえに、Cは権利を取得できない。
ここからがわかりません。。。
788 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 16:26:19 ID:???
789 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 16:36:23 ID:???
>>788 お前も馬鹿か。
馬鹿以外のものが馬鹿じゃないんだから、
784以外のことが馬鹿じゃないんだ。
790 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 16:37:47 ID:???
いやあ実に知的で建設的な議論だ。
791 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 16:39:28 ID:???
>>787 出だしが。。。
私ならこうする。
(1)まず、商品の瑕疵に基づく支払拒絶は原因関係上の抗弁。
したがって、手形法17条により、害意なき第三者にはかかる抗弁を対抗できない。
(本問のような状況では、第三者Cが商品の瑕疵について悪意でない限り抗弁を対抗できない。
(2)もっとも、本問は裏書禁止手形。
裏書禁止手形は指名債権譲渡の方式及び効力をもって譲渡することが可能。
とすると、譲渡裏書の被裏書人に認められる人的抗弁の主張制限(手形法17条)の適用はなく、
民法468条の適用による。
そして、Aは(無留保)承諾をしていない以上、Bに対する抗弁をCにも対抗できる。
この結果は、Cの善悪により異なるものではない。(善意でも対抗できる。)
792 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 17:21:00 ID:???
793 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 17:25:13 ID:???
>>791 Bが裏書してしまったことに対しても言及するべきジャマイカ?
794 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 17:48:15 ID:???
>>787 裏書禁止手形だから裏書が無効などというのは間違いですよ
>>791 基本的な筋(「結論)としては、
>>791でよい
つまり、裏書禁止手形だから抗弁切断はない、ということ
ただし、
>>793の指摘するように「Bが裏書禁止手形をCに裏書譲渡した」という事実を
どう法的に評価するのかについて論及しなければなりません
795 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 18:02:24 ID:???
なんで手形小切手法も勉強したことが無い奴が答えてるのか
不思議だったが、ようやくまともなのがでてきたな。
796 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 18:04:16 ID:???
評価・言及って、具体的にどうすんの?
11条2項ではダメなん?
797 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:00:36 ID:???
>>795 そんなに言うなら、おまいの解答さらせYo!
798 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:04:19 ID:???
>>794 裏書禁止手形は指名債権譲渡の方式でしか譲渡できないから、
裏書譲渡による裏書は無効でもいいんじゃね?
実際、基本書に載ってるぜ。
799 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:16:03 ID:???
>>798 「無効」って載ってる基本書の該当箇所を教えて。
800 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:16:40 ID:???
801 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:17:16 ID:???
たぶんあると思ってるだけかと
802 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:20:21 ID:???
>>798 すみませんでした。表現が適切ではありませんでした。
裏書は無効ということですね。
803 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:21:07 ID:???
804 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:22:51 ID:???
なにこの流れ
805 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:23:50 ID:???
なんで手形小切手法も勉強したことが無い奴が答えてるのか
不思議だったが、ようやくまともなのがでてきたな。
806 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:24:43 ID:???
初学者が初学者に回答したらこんがらがるから(例は
>>794みたいなの)自信の無いやつは
俺と一緒にROMりましょうw
807 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:26:35 ID:???
で、最終的な回答は?
808 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:27:58 ID:???
アホかww
初学者が答えるからこそ発展していくんだよこのスレはwww
809 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:32:44 ID:???
そもそも
>>753の問題が「商品の瑕疵を理由に請求を拒めるか」だったのか
に少し疑問を持っている
「Cの請求を拒否できるか」ではなく
810 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:36:22 ID:???
>>807 裏書禁止手形は11条2項より指名債権譲渡の方式のみで譲渡することが出来るので
本件のような裏書による譲渡は無効であり、通常の被裏書人に認められるような
善意取得の余地が無い。さらに担保的効力も認められない。
よってCの支払い請求をAは拒めるし、善意悪意も問題とはならない。
これが結論
811 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:38:20 ID:???
812 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:39:36 ID:???
>>810 いや、かなりはしょったが、これが結論だろ。
商品の瑕疵を理由に支払いを拒めるわけではないがw
813 :
912:2007/09/08(土) 19:41:10 ID:???
814 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:57:40 ID:???
学生時代に2回受験して、その後社会人になりましたが、
再度挑戦しようと思っている者です
後輩と話をしていたときに、「先輩、ローの試験では
丸覚えした定義なんか書くと減点になるんですよ」
と言われました(ウソをつくような後輩ではない)
ローの答案は、昔の司法試験の答案とは、内容や分量だけでなく
書き方もまったく違ったものになってしまったのでしょうか?
815 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 20:00:19 ID:???
>>814 書き方は若干変わった。
定義趣旨は短く1〜2行で。
問題意識をはっきり書く。当てはめ重視。
結論の妥当性重視。学説の羅列は不要。
816 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 20:05:46 ID:???
>>815 過去に論証パターン丸暗記したんですが、
新司法試験でも使えますか?
817 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 20:06:43 ID:???
>>816 消極的自由が問題となっているのに
表現の自由を知る権利の観点から再構成しなければならないとか
書いてたたぐいの人ですか?
818 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 20:10:39 ID:???
論証パターン丸暗記だとだめかも。
でもちゃんと理解してるなら、大丈夫かと。
定義趣旨は当然として
判例や法律特有の「言い回し」を使いこなせることは
重要だと聞いてます。
819 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 20:27:06 ID:???
820 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 20:31:21 ID:???
論証パターン丸暗記の金太郎飴答案は
大量合格者時代には有効だった
今の旧司のレベルじゃ受からないな
821 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 20:40:26 ID:???
現在の方が、大量合格じゃないの?
822 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 20:41:09 ID:???
急死だけね
823 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 21:09:25 ID:???
824 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 21:23:07 ID:???
刑訴で質問があります。
行政警察活動に、刑訴法の考え方を及ぼすべき、って言われますが、及ぼさなくても結果はかわらなくないですか?
結局強制的なコトはできないわけですから…
825 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 21:48:14 ID:???
>>810 脳みそ腐ってるな。
そんな結論になるはずがないのは、常識で考えてもわかる。
826 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 22:06:59 ID:???
827 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 22:23:43 ID:???
>>826 810必死wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
くやしいのうwwwwwwwwwwwwwwwくやしいのうwwwwwwwwwwwwwwwwwww
828 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 22:51:07 ID:???
>>827 はあ?
俺は、
>>810ではないのだが・・・・・・?
俺自身は、別の考えを持っている(俺は
>>811)
でも、
>>810の考えが間違いとは言い切れないので
ま、いいかってことで、そのままにした
上にも書いたが、そもそも問題文の末尾が商品の瑕疵を主張して
請求を拒否できるかなのかってことなのか、少し疑問がある
俺なら、抗弁の内容を示さないで、Cの請求を拒否できるか
って出題する
そこのところを質問者に聞きたいのに、何も言わないから
俺は回答を出さないだけだ
829 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:14:58 ID:???
>>794が実力ある人。
「ただし、
>>793の指摘するように「Bが裏書禁止手形をCに裏書譲渡した」という事実をどう法的に評価するのかについて論及しなければなりません 」
この事実を手形債権の指名債権譲渡の方法による譲渡として評価できるということを言っているのだと考える。(無効行為の転換の問題とするのか、意思表示の解釈の問題とすれば足りるのかは俺にはわからん)
830 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:41:49 ID:???
質問者がそもそも
>>780以降出てきていないのが気になる。
なんで二回も質問しておきながら、まったく礼も言わずに放置?
別に質問者を放置してそのまま盛り上がるのもありだと思うけど、
質問ありきなんだから礼くらい言えよ。
そんなんじゃ答える気も失せるぜ。
831 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:43:17 ID:???
俺は礼だけのレスなんて無駄だから、なくていいと思うぜ
832 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:47:47 ID:???
なるほど。そういう人もいるのね。
833 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 02:35:32 ID:???
裏書禁止手形を裏書譲渡したからって無効とはいえないんジャマイカ?
通知・承諾はあくまで指名債権の譲渡の対抗要件にすぎない。
譲渡自体は、当事者間の意思表示で可能だしょ。
で、有価証券だから証券自体の譲渡も必要だけど、裏書譲渡している以上証券の譲渡はある品。
その上で、民467条の「通知」「承諾」がさらに必要か?という話かと。
一応、裏書によって譲渡人の譲渡意思が表示されているとみて、
その手形を提示することで「通知」があったとみる見解もある(有力?)。
それに言及した上で、
>>791でokかな。
>>810は俺もD答案だと思。
834 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 06:40:20 ID:???
刑法の因果関係について、新司法試験に合格されている方、
あるいはローで起案等をこなされている方に質問です。
何らかの介在事情がある場合に因果関係が認められるかどうかを
論ずるときの規範はどのように記述していますか?
前田先生の3要件だと脳梅毒などの場合に肯定できないような気がして
使うに使えないという状態です。
835 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 08:40:05 ID:???
>>834 旧試組が答えちゃいけないのか
まあ、黙っていよう
お前は、「まず、混同している」ということだけは言っておこう
836 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 08:51:17 ID:???
>>833 俺が持ってる教科書には無効になるとはっきり書いてあるぜメーン。
837 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 09:17:36 ID:???
838 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 09:35:46 ID:2Jys/QO9
>>836 誰の教科書ですか?
前田 手形小切手法入門には『無効』とは書いて無いです。
839 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 09:45:37 ID:???
>>838 入門にはそりゃ書いてないかと。
高窪教授の本でつ。
けっこうマイナーだから持ってる人少ないだろうけど。
840 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 09:47:55 ID:???
>>839 何が無効と書いてある?
裏書?裏書譲渡?債権譲渡?
841 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 09:51:57 ID:???
「指図禁止手形も手形である以上、その権利の移転には、譲渡の意思表示のほかに、
手形の引渡しが必要である。そして、このような手形になされた裏書には、
固有の裏書としての効力を認めることはできないが、手形債権移転の意思表示としての効力は
これを認めることができる。」(基本法コンメンタール[河本一郎])
>>839 高窪先生の基本書には
>>810みたいに書いてあるのですか?
842 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:11:05 ID:???
>>840 「指図禁止手形は、指名債権譲渡の方式によってしか譲渡できないので、
裏書交付によって譲渡しても、裏書は無効であり、
譲渡の効力もなく、裏書責任も生じない。
せいぜい、手形債権譲渡の合意が推定されるにとどまるのである。」
「商法 高窪著 より抜粋」
843 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:11:27 ID:???
判例の扱いを平出366ページから引いておくよ。
裏書禁止手形を「裏書き譲渡」し譲受人が手形を呈示したときには、
債権譲渡の対抗要件を充たす。
大判大正14.5.13、大阪高裁昭和55.12.2
844 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:16:00 ID:???
>>842 高窪先生の最近改訂された手形法の体系書はどうなってるの?
現代手形小切手法だったかな?
845 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:17:03 ID:2Jys/QO9
>>839 入門じゃなくても、少なくとも
>>810の意味での無効とは書かないでしょう。
裏書譲渡による効力、即ち人的抗弁切断や善意取得が認められない。
ということであって、無効とは表現しないでしょう?
なにが無効と書いてあるのかを知りたいです。
846 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:21:28 ID:???
俺にはみんな同じことを言っているようにしか読めないが。
そんなに議論するようなところか?
元の問題に戻れば、「債務者を害することを知りて」の解釈につき、河本フォーミュラを採り、そのあてはめこそが問題と思うが?
この点について、どう思います?
847 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:22:23 ID:???
848 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:25:10 ID:???
>>846です。ゴメン、かんちがいしてた。スルーしてください。
849 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:27:40 ID:???
結論としては、第三者の善意悪意問わず請求を拒める、ということで一致してるんだけど、
たぶん結論が合ってたらいい、というレベルの違いではないんだよね。
850 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:33:51 ID:2Jys/QO9
>>847 すいません、携帯からなので今読ませていただきました。
前田先生は、裏書禁止でも交付により譲渡成立し債権譲渡の対抗要件は不要である
としているので学の浅い私は無効という言葉に違和感を感じだのです.
すいません、しばらくヲチします。
851 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:42:26 ID:???
>>753の答えは、Cが善意か悪意かにかかわらず、民法468条2項により、AはBから受領した商品の瑕疵を理由に、Cに対して支払いを拒むことができる。
これで、いいのでしょうか?
では、
>>753の問題が聞いているところは何でしょう?
Cが善意の場合にAへの請求が認められる構成?
Aの手形取り戻しの努力が足りないとして、信義則?
俺って、すごい勘違い君?
852 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:44:35 ID:???
>>842なんだけど、
>せいぜい、手形債権譲渡の合意が推定されるにとどまるのである。」
って、これはどうやって反証するんだろう?
裏書「譲渡」してるんだから、手形債権を譲渡する意思は双方にあるでしょ。
もしないとしたら、それは錯誤の問題だと思う。
推定ってことは、裏書譲渡はするけど、裏書としての効力が生じないのなら譲渡しない、
って考える人がいるかもしれないってことかねえ。
853 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:49:12 ID:???
良すれ
854 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:55:38 ID:???
?
855 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 11:12:46 ID:???
手形ねぇ・・・
856 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 11:32:39 ID:???
>>753です。遅くなりました。
みなさん、ありがとうございました!
みなさんのレスを参考にさせていただいて、
たった今、なんとか答案を書き終えました。
本当にありがとうございました!
857 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 11:43:17 ID:???
乙
858 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 11:51:22 ID:???
自力でやろうホトトギス
859 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 12:29:04 ID:???
すいません。
860 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 12:34:27 ID:???
名板貸しの要件にある、「第三者の誤認」について、
相手方の過失の有無は影響するのでしょうか?
861 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 12:53:05 ID:???
age
862 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 14:58:19 ID:???
シケタイ引っ張り出してきたw
指示禁止手形(裏書禁止手形)は、指名債権の効力のみを有するので(11条2項)、通常の
譲渡裏書の被裏書人に認められる人的抗弁の主張制限、善意取得の余地がないだけでなく
、仮に裏書しても、その裏書の鬼才には資格授与的効力は認められない。また、指示禁止手形
については、うらがきしても、法律行為としての裏書の効力は生じないから担保的効力も認められない。
抜粋したけど、これが結論?シケタイ336Pにあったけど。
863 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 15:03:33 ID:???
>>862 通常の裏書としての効力が認められないのは当然。
そのシケタイの抜粋をみても、それ以上のことが書かれているとは思えない。
864 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 15:25:26 ID:???
手形債権譲渡の推定がさされるっていうのには納得ができないんだが。
なんでかというと、譲渡禁止手形であるかどうかは手形を見れば容易に判断できるし、
法律の不知を抗弁に持ち出すのも、手形のような明確性の要求される分野では
どうかと思うからだが。
865 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 17:15:02 ID:???
質問です。
私は、実行の着手時期に関して、実質的客観説をとり、かつ、現実的危険性の
判断資料について外部的事情のほかに行為者の故意を基礎として危険性
判断を行うという説をとるのですが、ここでいう現実的危険性と
不能犯における現実的危険性って何が違うのでしょうか。
不能犯も実行の着手時期もともに現実的危険性が発生するかどうかの
問題であるので、全部、同じ基準、すなわち具体的危険説でいけば
いいと思うのですが、通常別の基準が用いられているみたいです。
私は答案を書くときに、「〜という行為は〜という結果発生の現実的危険性
を有するので、殺人罪の実行行為にあたる。」と書くのですが、この場合
どちらの基準を使えばいいのでしょうか。また、なぜそのように使い分ける
必要があるのでしょうか。混乱してしまいました。もしよろしければ教えてください。
866 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 17:25:41 ID:???
天国と地獄見られた方にお伺いします。
あれって、いわゆる違法なおとり捜査にならないんでしょうか?
さすがに殺人をもう一度させるためにおびき寄せるって言うのは、
ちょっと適法にしづらいと思うのですが、
(しかも阿部ちゃんいわく、その証拠がなければ殺人罪の立証は困難な状況)
機会提供説からは適法になるもんでしょうか?
867 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 17:52:42 ID:???
いいね、ここ
868 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 18:48:52 ID:???
良スレ。
869 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 19:46:29 ID:???
ビストロに沢尻エリカが来店するんだって!
870 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 20:30:33 ID:???
>>864 譲渡禁止手形ではなくて裏書禁止手形でしょ?
単に裏書禁止なら、当事者間では有効と解することが出来るのでは?
871 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 20:45:51 ID:???
>>870 ということはやはりCはAには請求できないと言うことか。
サンクス
872 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:20:45 ID:???
>>870 当事者間で有効って、、、債務者への請求が問題になってるのに、
当事者間の有効無効は関係ないでしょ。
債務不履行とか担保責任を問題にしてるんじゃないんだから。
873 :
告示:2007/09/09(日) 21:38:26 ID:???
〜 強制ID制導入の是非に関する投票結果のお知らせ 〜
-------------------------------------------------------------------------
議論スレ 【荒らし】 強制ID 導入の是非2【ウザイ】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1152938060/ 投票所 司法試験板の強制ID制導入について
http://etc6.2ch.net/test/read.cgi/vote/1187968265/ -------------------------------------------------------------------------
投票に関する 【期 間】2007年8月25日(土)0:00 〜 2007年8月31日(金)23:59
ルール等 【ルール】
・1日1IDにつき、1票とします。
・投票の内容と投票の仕方は、
>>2-10辺りを読んで下さい。
・同IDで複数投票した場合は、最初の1票以外無効とします。
・期間外の投票は無効とします。
・投票内容を間違えた場合は、間違いだったことを明記の上、再投票して下さい。
-------------------------------------------------------------------------
投票結果 強制ID制導入につき
賛成 A票 152票
反対 B票 442票
-------------------------------------------------------------------------
以上
874 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:39:16 ID:???
>>872 債務者への請求もすることはできるでしょ。
ただ単に対抗できないだけで。
つまり、手形債権は移転するのよ。
ただ、人的抗弁切断や善意取得が認められないだけで。
875 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:46:14 ID:???
>>874 たぶん対抗問題と有効無効とがごっちゃになってる気がする。
あと、前段と後段も微妙に一致してない気がする。
手形債権の移転が対抗できるか否かと、
人的抗弁が対抗できるか否かは別問題かと。
手形債権の移転が対抗できるか否かは論点だけど、
人的抗弁が対抗できることに争いはない。
876 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 23:11:29 ID:Fb+l7ixH
民法527条申込みの撤回の通知の延着について質問です。
527条の趣旨は、撤回の通知が承諾の発信より先に到達してるとして行動する撤回者を保護するため、
受諾者に延着の通知義務を課したものということですが、
仮に承諾発信後、当然に延着した場合は、契約成立したものとして、何もしなくてもいいのですか?
初学者です、お願いします。
877 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 01:50:42 ID:???
民訴と刑訴は、択一六法(レック、セミナーなど)使うと、頭に入り易いですか?
878 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 02:22:45 ID:???
>>865 そうだなあ。そこらへんは学説が混在しているからね。
まず、実行行為と実行の着手の関係をどう捉えるかによる。
とりあえず、両者を同じと考える場合、実行の着手の議論は
「問疑する行為について、様々な事情から、具体的な危険を有する行為と評価できるか」
となる。
そのうえで、不能犯の議論は「犯人が採用した方法が、事後的にみて、本当に危険だったのか」
という議論になると思う。
879 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 02:26:38 ID:???
880 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 08:03:06 ID:???
最近、たまたま「御殿場事件」って事件の概要を目にしたんですが、
その内容は当初、「9月16日にレイプされた」ってのを争ってて
結局被告が9月16日の事件当初のアリバイやら何やらを証明して
無罪を取れると思ったらしいんですが、その後検察側が
「レイプされたのは実は9月9日」といって結局その主張が認められて
2年の懲役刑の判決をうけたというものです。
自分は今刑事訴訟法の訴因の変更に関して勉強してて疑問に思ったのですが、
これは「公訴事実の同一性の範囲内」といえるのでしょうか?
日にちの変更は被告の防御権の観点から訴因の変更が必要だと思うんです。
で、可否についてなんですが同一性を判断する基準だと
日にちが違えば両立するから単一の事件とはいえないと思うんです。
だとすると、違法な手続きの裁判ということになるんでしょうか?
どなたかご教授お願いします。
881 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 09:24:56 ID:gnd6+LvB
蒸し返して申し訳ないですが
例の手形の質問て、主題は何であったのでしょうか?
裏書禁止手形を裏書譲渡した場合の効力?
原因関係の瑕疵が影響を及ぼすか?
あの設問の意図が分からないです。
882 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 09:28:51 ID:???
>>881 所詮課題だろ。
淡々と処理できるか、だと思う。
883 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 09:36:40 ID:???
d
884 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 09:53:48 ID:???
実際淡々と処理できないやつばっかみたいだったけどな
885 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 10:43:30 ID:???
そうなのか
886 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 11:01:28 ID:???
>>884みたいな香具師はお手本を示すと説得力があるが
嫌味や批判たけではなあ…
887 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 11:39:40 ID:???
>>880 両訴因が抽象的・論理的に両立する場合でも、日時場所の近接性や客体の同一性といった事実を考慮して具体的に判断すると両立することが困難な場合、非両立性が肯定されます。
同一客体に対する強姦罪で場所が同一、日時の開きが7日という両事実が共に存在する可能性はゼロに近い、と認めるならば非両立性は肯定されることになります。
同じ財物を同じ被害者が7日の間に二度窃取される、という事例と比べると非両立性は認めにくいですよね。窃盗罪の場合、取られた財物がいったん被害者の元に返らないと両事実は両立しえないのですから。
この点は池田・前田や刑事訴訟法講義案を読むとわかりやすいと思います。
888 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 12:35:22 ID:GSdj0lu5
すいません。検事スレの下の書き込みの内、
刑法的に正しいのはどれでしょうか?
294 :氏名黙秘:2007/09/10(月) 01:59:34 ID:???
関係ないけど昨日、司法警察員による逮捕現場に鉢合わせしました。
推測するに路上での日雇い労務者同士の単純暴行事件かと。現行犯逮捕です、公務執行妨害が加算されそうな位、逮捕に抵抗してました
295 :氏名黙秘:2007/09/10(月) 02:17:51 ID:???
逮捕に抵抗しただけでは公務執行妨害になりません。
事後強盗(致傷)にはなることがありますが。
296 :氏名黙秘:2007/09/10(月) 02:27:31 ID:???
逃走中の犯人が警官から「おまえ犯人か?」と聞かれた時に
いいえ、と答えた場合に詐欺罪(身分詐称)に問われることがありますが公務執行妨害には問われません
297 :氏名黙秘:2007/09/10(月) 02:31:28 ID:???
>>295 窃盗とは書いてないが...
>>296 財産上の利益についてkwsk
298 :氏名黙秘:2007/09/10(月) 09:47:26 ID:???
刑法の基本も知らない
荒らしさんがイパーイ
889 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 12:38:47 ID:???
890 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 12:58:38 ID:???
択一がこれぐらいのレベルだったらいいのに・・・・・・・
891 :
888:2007/09/10(月) 13:26:40 ID:???
ありがとうございました。
892 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 13:34:54 ID:???
879 返事遅れました。ありがとうございました。
893 :
884:2007/09/10(月) 14:04:21 ID:???
894 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 14:11:02 ID:???
>>876 >>879がどういう意図かわからないけど、
>仮に承諾発信後、当然に延着した場合は、契約成立したものとして、何もしなくてもいいのですか?
という質問に対する答えとしては、単にyesとはいえない。
まず、承諾発信後、当然に延着した場合(承諾締切日に発信した場合など)は、
承諾期間内に承諾が到着していない以上、申込みの効力は消滅する。
だから、「契約成立したものとして」というところは間違い。
新たなる申込み(523条)とみなすとしても、何もしない(=承諾もしない)のであれば、契約は成立しない。
契約を成立させようとすれば、新たなる承諾をしなければならない。
(ただし、526条2項の適用の余地はある。)
895 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 14:13:44 ID:???
896 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 15:00:36 ID:???
刑訴芦別本289で、「A罪で勾留の被告人が保釈請求した場合裁判所は、
被告人が被害者などに害を加えると疑うに足りる相当理由あるとき、保釈を
許すことが出来ない」が○ 89条5号 となってるのだけど、条文読む限り
裁量で保釈OKのように思うのですが、いかがでしょうか?
897 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 16:01:44 ID:???
>>896 「裁量で保釈OKのように思う」根拠となる文言を挙げてみてくれ。
普通はそうは読めない。
898 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 16:32:18 ID:???
>>876 > 仮に承諾発信後、当然に延着した場合は、契約成立したものとして、何もしなくてもいいのですか?
「当然に延着」というのは、申込撤回通知の延着のこと?
申込撤回通知が延着したのなら、消印などを見て延着を知っている承諾者は、
延着したことを通知しないと契約不成立(527条2項)となってしまうんでは?
それだと条文そのままなんで、他のことを聞きたかったのかな?
899 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 16:34:47 ID:???
>>897 89条は、「各号除いて許さなくてはならない」のですから、各号に該当しない
場合は必要的保釈ですよね。
逆に各号の場合「許さなくてはならないわけではない」訳ですから、許してもいい
と私には読めます。
今気づいたのですが口語訳基本六法の同条には「次の場合は必ずしも保釈を
許す裁判をする必要はない」と口語訳してあります。とすればやはり芦別本間違ってませんか??
900 :
894:2007/09/10(月) 16:52:48 ID:???
撤回。
承諾の延着かと思った。
ヌルーしてくれ。
901 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 17:05:25 ID:???
>>899 なるほどねぇ。
そうも読めそうな気もしてきた。
902 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 17:49:56 ID:QExYS5PG
894 876で質問した者です。お答えありがとうございます。
質問は、申込撤回が延着した場合の承諾者の通知義務の趣旨が、撤回者が契約不成立として行動することの損害の防止にあるなら、承諾発信後に普通に届いた撤回通知に対しても、撤回者に契約不成立を教えてあげてもいいのではという疑問でした。
んで、承諾発信後ということで契約成立してるため通知不要というお答えだと理解しました。
ちなみに、期限の定めのない申込においては、
そもそも承諾者が適切な時期に承諾を発信する場合、後にとどく撤回の通知は、ほとんど相当な期間の範疇にあり、有効な場合は少ないように感じました。
初学者が長々とすみません。
903 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 21:32:06 ID:???
>>899 条解刑事訴訟法(第3版)
除外事由について
「各号所定の事由があるときには権利保釈は認められないという意味である。」
なお職権保釈(90条)について
「保釈請求について裁量保釈を認める場合も、本条を根拠とすることになる。」
904 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 21:40:17 ID:???
>>902 なるほど、そういう意味だったのか。俺は
>>898だが。
まー、申込者側でも消印なんかで、承諾がいつ発せられたかとか、自分の撤回
通知との先後関係とか、おおよそ見当つくわけでしょ。承諾が到達した時点で。
その時点での申込者の予想が外れそうな場合だけケアしてあげれば十分じゃな
いかな。
で、
> 質問は、申込撤回が延着した場合の承諾者の通知義務の趣旨が、撤回者が契約不成立として行動することの損害の防止にあるなら、承諾発信後に普通に届いた撤回通知に対しても、撤回者に契約不成立を教えてあげてもいいのではという疑問でした。
ここまでしてあげる必要はないと。
905 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 22:11:49 ID:???
判例六法には
憲民刑商訴の6法の判例百選に載ってる判例は
網羅されていますか?
判例六法は、条文引いた時、ついでに判例も見える。
百選は、事案や判旨をつぶして、暇なら解説を読む。
こういう理解であってますか?
906 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 22:17:24 ID:???
99%以上、網羅されてるぜ
百選はむしろ解説を読むもんだぜ
907 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 22:31:54 ID:???
>>906 無駄が多いような
>>899 被告人が被害者などに害を加えると疑うに足りる相当理由あるとき、保釈を許すことは、裁量の限界を超えるので、出来ない。
これだけのことでは?
908 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 23:26:25 ID:???
>>896 あなたのように、権利保釈(刑訴法89条)の要件を満たさない場合に、
裁量保釈(同90条)の可能性を考慮する考え方は、正しい。
実務的には、被害者を害するおそれがある場合には裁量保釈も難しいが、
(理論的には)保釈の可能性がある。
909 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 23:30:26 ID:QExYS5PG
904
そうですね。ご指摘のとおり、ある程度は申込撤回者も先後関係とか、おおよそ見当つきますね。
すっきりしました。
ほんとありがとうございます。
910 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 00:57:38 ID:ltVY1uvE
おしえてください
甲はA公園に設置された白塗り公衆トイレの壁に
「反戦云々」などと赤色ラッカースプレーを噴射して
壁一面に落書きをし、
結果公園管理に関わるX市に
ラッカースプレーを拭き取り塗り
代金50万円の損害を与えた
甲の刑事責任は?
回答
建造物損壊罪だと思うのですが、、、。
当たりでしょうか?
911 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 01:03:26 ID:???
>>910 適用条文はその通り。
ただ、平成18年判例は単に塗り替え費用がかかったから「損壊」にあたる
としたわけでないことに注意。原文参照のこと。
912 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 01:09:30 ID:cMVFphQ5
携帯から長文、申し訳ありません。
同業会社の不祥事により、A株式会社も打撃を受け、A株式会社の取引先数社は債権の回収に不安を持ち、A会社との取引縮小・取引の停止を検討していた。
こうした事態を察知したA社の代表取締役甲は、友人の資産家Yに相談した。
@A会社の取引先に対し、資産状況に問題がないと見せかけるためだけに利用すること
A取引先へ取引の継続をお願いすることが終わればすぐに、遅くとも一週間後には必ず返還すること、
Bその他の目的では一切使用しないこと、
の三点を約束し、甲はYに手形の振出を依頼した。
Yは甲との約束を信じ、Yを振出人とし、A会社を受取人とする約束手形を交付した。
甲は当初の予定通り取引先の説得に奔走したが、失敗に終わった。
その直後、甲はYとの約束に違反して、当該約束手形をXに売却して裏書譲渡した後、行方不明になってしまった。
XのYに対する手形請求は認められるか?
この場合、論点は甲の約束違反が手形行為に影響するか?が論点で良いのでしょうか?
法律勉強し始めたばかりなので、お答え頂けるとうれしいです。
913 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 02:05:28 ID:???
『新版 手形法・小切手法』有斐閣双書p8
送金為替では「送金目的地の取引先(銀行ではなく)が為替手形の支払人」となるそうですが、
なんでこれで送金できるか教えてください。
914 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 02:52:42 ID:???
買った家の土台に
ひびが入っていた場合
錯誤無効を主張できますでしょうか?
915 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 07:54:36 ID:???
>>913 X地のA(振出人)が、Y地にあるB(受取人)に支払をするときに、
Y地にある取引先Cを支払人とする。
BはCに対して、Y地で手形請求するので、X−Y間で現金を移動する必要がない。
AC間では、別の債権と相殺して清算すれば、X−Y間での現金移動が必要でなくなる
916 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 08:03:08 ID:???
>>914 通説にしたがうなら
「この家は土台にヒビが入ってないので買います」
と表示しているならば、主張できる。
917 :
896:2007/09/11(火) 08:45:38 ID:???
レスくれた皆様、ありがとうございました。
918 :
913:2007/09/11(火) 09:13:06 ID:???
>>915 ありがとうございます。
送金為替では、送金依頼人AがX地の銀行に資金を渡し、
銀行が振出人となるのかと思いますが(売為替などと書いてありますので)、
すると、取引先Cというのは銀行の取引先でAとは無関係ということでしょうか。
そして、銀行とCが清算する??
よくわかってなくすみません。
919 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 10:30:14 ID:???
>>918 送金依頼人Aが支払人Cに対して別途取引契約上の債務を持っている場合に
CがAに対して支払をするかわりに
Aの振りだした為替手形の引受人となるわけ
920 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 10:42:38 ID:???
なるほど
921 :
913:2007/09/11(火) 11:08:01 ID:???
>>919 振出人はA、支払人はC、受取人はBということだと、
為替手形上には銀行は登場しないということでしょか。
これだとなぜ銀行に資金を渡しているのでしょう。
それとも、送金依頼とは別の場合の話でしょうか。
飲み込みが悪くて本当に申し訳ないです。
因みに920氏と私は別人です。
922 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 11:10:33 ID:???
923 :
913:2007/09/11(火) 11:17:15 ID:???
>>922 私もそれなら納得できるんですが、
>>913にあるようにわざわざ「銀行ではなく」と括弧書きがされているのです。
924 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 11:23:24 ID:???
925 :
913:2007/09/11(火) 11:32:49 ID:???
(-送金小切手とその他の国内での送金方法の解説に続いて-)
『以上に対し、国際間の取引における送金は、もっぱら為替手形が利用される(-括弧内略-)。
その仕組みは、送金小切手の場合と基本的には同じであるが(-括弧内略-)、
送金目的地の取引先(銀行ではなく)が為替手形の支払人とされる点が異なるだけである。』
-と-の間は私のコメント
926 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 11:35:21 ID:???
>>925 国内間では銀行が引受人となるけれども
国際間取引では
>>919のようなケースがメインってことなんだろうね
その場合銀行が出てこないことになると
927 :
913:2007/09/11(火) 11:40:33 ID:???
でも、それでは送金と呼べない気がします。
それと、「送金小切手の場合と基本的には同じ」でもなくなってしまうようにも思います。
928 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 11:46:46 ID:???
>>927 Cが海外の企業ならば送金の役割を果たすのでは?
929 :
913:2007/09/11(火) 12:00:11 ID:???
そういうことかもしれませんね。
ありがとうございました。
930 :
910:2007/09/11(火) 13:19:03 ID:ftr75oKo
931 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 15:05:57 ID:???
刑法の放火の罪について質問させて頂きます。
犯人以外存在しない自宅に、犯人が灯油を床一面にまいた後、放火しようか怖気づき
煙草を吸おうと考えライターで煙草に火をつけた際に、灯油に引火し、
自宅が全焼した場合、109条2項の罪が成立しますか?それとも失火の罪となりますか?
また、燃えている家を消火しようと隣人が消火活動していると、煙を吸って死亡した場合、
犯人には過失致死罪が成立しますか?
初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
932 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 15:07:33 ID:???
>>931 ガソリンならガソリンをまいた時点で着手でいいだろうけど
灯油の場合は微妙だね。
933 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 15:10:31 ID:???
>>932 ガソリンならば失火ではなく非現住建造物放火罪の既遂となりますか?
934 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 15:14:08 ID:???
935 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 15:16:22 ID:???
>>934 そうですか。ありがとうございます。
ちなみに隣人に対する罪は過失致死罪でよろしいでしょうか?
936 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 15:41:13 ID:???
良スレ
937 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 16:00:43 ID:???
んだんだ
938 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 16:03:09 ID:???
たとえばさあ、
福岡の県(市?)職員が飲酒運転で追突事故起こした事件があったけど、
あれで子供を助けに行った親が溺死してたら、
やっぱ親に対する過失致死も成立するんかねえ。
親は死んじゃったけど、子供は別の人に助けられて
生き延びたってケース(いわゆる無駄死に)もありうるよねえ。
そういう場合はやっぱ過失致死を成立させるんかなあ。
これで過失致死になるんなら、
>>931も過失致死になりそうな希ガス。
939 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 16:16:20 ID:???
灯油とガソリンで何か違うのか?
940 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 16:54:10 ID:???
さぁ
941 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 17:06:30 ID:???
灯油は燃えにくいんだろう。
942 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 17:21:19 ID:???
943 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 17:52:32 ID:???
「検閲と事前抑制の禁止」と「内容中立規制と内容規制」がうまく理解できません。
どのような時に、このどちら(もしくは双方)が問題となるかがわからないんです。
例えば戸別訪問禁止やビラ貼り、公安条例などが「内容規制・内容中立規制」の問題となるのはわかります。
また、「青少年有害図書の発行」について検閲が問題となるのもわかります。
ただ、青少年有害図書の発行についてなぜ内容中立規制と内容規制の話題が上がらないのか、個別訪問禁止がなぜ検閲に当たらないのか・・・。
最初は、検閲が本とか考えてましたが本とかの定義を見ると検閲の対象も「表現行為」とあったので、もうわけがわからなくなりました。
検閲はどういう時に論点になるのか、内容規制・内容中立規制はどういう時に論点になるのか教えてください。
944 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 17:55:30 ID:???
945 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 18:13:45 ID:???
>>944 じゃあ少しずつ質問していきます。
検閲と言うのは、公権力がその表現内容を発行前にをチェックして、発行の許可不許可を決定すること。
で、たとえばビラまきを禁止する条例があったとします。これが
「〜地区でのビラまきは禁止する」→内容中立規制
「違法行為を教唆するビラまきは禁止する」→内容規制
となること。
これはあってますよね?
946 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 18:23:53 ID:0yGhKcfL
自己への架空登記を悪用して不動産を売るのは横領罪ですよね。
では、委任状を悪用し実印などを盗んで、他人の不動産を勝手に
売って登記をしてしまい、表見代理が成立して売買が有効になったときは
何罪なのでしょうか。
実印などの窃盗は当然として、公正証書原本不実記載とか横領とか
不動産侵奪とかの関係がよく分かりません。
947 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 18:26:09 ID:???
>>943 検閲の定義について判例と学説で結構違うことはおさえてますね?
その定義の違いによって以下で「事前」かどうかとか、主体、対象の範囲が異なるので注意してください。
で、検閲または事前抑制とは、個別のチェックとシャットアウトの処分を事前にやっているものであり、
事前に禁止というルールがあっても、ルール違反行為後に個別の処分をするにすぎないものは
事前シャットアウトがないのでこれにあたらない、と考えるとよいでしょう
(刑罰が規定されているから事前に萎縮してしまう、という事実上の抑止効果は検閲や事前抑制の問題ではない)。
ex1.名誉毀損表現の週刊誌を配本禁止の仮処分とすることは、
事前に中身を読んだ上で、配本させない実力行使があるので
検閲or事前抑制のもんだい。
(岐阜県青少年保護育成条例事件は、内容規制の問題は残っています)。
ex2.戸別訪問禁止は、これからお宅に何しに行くのかのチェックがあるわけでなく、
やってしまった後に刑罰が科されるだけだから検閲や事前抑制のもんだいでない。
948 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 18:29:02 ID:???
で、たとえばある県が条例で
「県知事は、青少年の健全な育成を阻害する恐れ上がると認めるときは、有害図書として指定することができる」
「有害図書として指定された本を青少年に販売することを禁止する。違反したら罰金」
としたとします。
県知事による、有害図書の認定、これが検閲のプロセスにあたるかが問題となるのはわかります。
しかし、そのあとの販売の禁止という部分については、先ほどのビラまきと同じではないか考えました。
そのため、自分は検閲の可否はもちろんのこと、そのあと内容規制と内容中立規制のどちらかにあたるかを書き、かつ合憲性判断基準を書きました。
でも、解答を見ると内容規制とかは一切触れてないのです。なんで触れなくていいのかわからないです・・・。
949 :
憲法質問者:2007/09/11(火) 18:31:47 ID:???
わかりにくいので、ちょっと名前欄いれます。ちなみに
>>943=945=948です。
で、
>>948をかいたあと、947をみて、そこについてはようやく理解できました。ありがとうございます。
検閲の問題となっても、かつ内容規制の問題は論じうるんですね、やはり。なんで予備校はそこ論点にしてなかったんだろ・・。
950 :
憲法質問者:2007/09/11(火) 18:51:23 ID:???
で、次の質問です。
>>947,948にもあるように、仮に青少年保護育成条例について内容規制か、内容中立規制かを考えるならば内容規制と考えるのが一般的ということは知ってます。
そして戸別訪問禁止は内容中立規制と考えるのが判例および多くの学説の考え方ということも理解してます。
(厳密にいえば、判例は比較衡量論にたつため、内容中立規制という言い方はしてませんが、「内容ではなく手段の制限である」と言っているので・・・。)
なお、自分も予備校で、内容中立規制としたうえで、LRAと目的の妥当性を考えればOK。」と教えられました。
ところで、青少年保護条例が「販売そのものではなく場所や対象」の規制にもかかわらず内容規制とするのは、その規制の理由が「わいせつまたは暴力」といった内容に拠るからですよね?
とすると、戸別訪問禁止も内容規制と解するべきではないかと考えました。戸別訪問の趣旨には「近所の平穏」などの内容中立的な理由もありますが、「情実による投票」「買収などの不当の温床になりうる」などは、訪問した際の内容に注目してますよね?
とすれば、青少年保護条例と同様に、それが手段の制限と解するにしても、内容規制と解するほうが自然と思ってしまいました。
内容規制とする学説もあるにはあるけど少数派ですよね?なぜこの考え方ではまずいのでしょうか。
951 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 18:55:09 ID:???
952 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 19:07:03 ID:???
>>950 きちんとした学者の先生が書いてる学説ならどの学説とっても
問題ないが、その少数派の学説をきちんと理解して再現しようと
するのはとても骨の折れる作業だとは思わないか?
通説に従っておくのがベストだよ。憲法なんてイデオローギーの入り込んでる科目はね。
ちなみに内容規制と解さないのは、立法府の裁量性を考慮して、緩やかな基準が
採用される中立規制が妥当だと言う理解から導かれたんじゃない?
953 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 19:21:20 ID:???
>>950 内容規制というのは、その表現が伝達するメッセージに着目してなされる規制のことだろ
不正の温床や情実そのものは
表現が伝達するメッセージじゃなくて、表現行為の場で生じる付随的作用だと思うけど
ただ、戸別訪問の禁止それ自体が内容規制に当たるか
って問題提起されれば
戸別訪問は自己の政治的意見表明とその支持を訴える表現行為だから
それを禁止するということは、内容に着目して規制しているといえない
ことはないとも思えるね
しかし、一般的には、戸別訪問は、伝達するメッセージに着目して規制するのではなく、
(つまり、政治的意見に区別を設けることなく)戸別に訪問して政治的意見と支持を訴える
という方法そのものを規制しているのだと考えるのでしょう
その方が通常の感覚にあうってことじゃないのかな
954 :
憲法初心者:2007/09/11(火) 19:22:24 ID:???
>>952 残念ながら、結論はともかく理由付けとしては自分で考えた説です。そのため先生の説と言う担保もあるかないかないですorz
自分がみた「内容規制主張派」は判例百選で見たひとであり、その人の理由付けは自分とは違うので。
まぁ正直自分としても、あなたのいうとおり通説に従いたいんですけど。従うと
>>950みたいなツッコミされて「一貫性がとれてない」とかで減点されないか不安なんですよ。ロー既習受験なんですけどね・・・。
まぁ、緩やかな基準のほうが妥当というところには感覚的には同意なんですけど。
955 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 21:00:31 ID:???
民事訴訟法の、境界確定訴訟について
判例通説は、形式的形成訴訟とします。
それによると、所有権の確定に関しては別訴提起が必要とします。
しかし、境界でもめている当事者は「どこまでが地番か」などどーでもよくて、「どこまでがおれの土地か」を知りたいんですよね。
そうすると、形式的形成訴訟説だと当事者の意思に沿わないように思うんです。
判例通説は「なら所有権確認訴訟を提起しろ」と言いそうですが、それならば境界確定の訴えなんていらなくないですか?
「所有権と離れた地番」なんて誰も興味ないですよね。
956 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 21:33:51 ID:???
>>955 そのように考える見解もあるよ。
君は何を聞きたいのかな?
自分の言い分を聞いて欲しいの?
それとも、通説の考えを聞きたいの?
通説が形式的形成訴訟と考えるのは、土地の境界を定める要件はどこにもないからです。
実質で言うと、当事者は、地番を頼りに「どこまでが俺の土地か」を争う場合、この訴訟が利用されます。
土地の証文、売買契約書等があり、どの地番が誰の者かは争いがない。
しかし、その地番の範囲に争いがあり、そこで裁判所に争いが持ち込まれるのです。
「地番」には大いに興味があるのは解りますよね。
そして、理論上、地番と所有権は区別されても、実際は大きな関係があるのです。
957 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 21:36:52 ID:???
>>946 表見代理が成立するとしても、売った人間に売る権限が認められるわけではありません。
実体法上、表見代理は無権代理の一種でしょ。
958 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 21:57:28 ID:???
>>956 >土地の証文、売買契約書等があり、どの地番が誰の者かは争いがない。
しかし、その地番の範囲に争いがあり、そこで裁判所に争いが持ち込まれるのです。
いやはや、非常にわかりやすいです。ありがとうございます。
ローの教授に質問したら、形成訴訟の歴史的沿革について延々と説明され
私の質問は全く関係のない話に終始されました。
ろーオワタw
959 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 22:08:17 ID:???
まあ筆界特定精度も導入されたことだし、
境界画定訴訟の大部分はそっちに移行するのかな。
安そうだしw
960 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 23:22:14 ID:???
誤想防衛について、故意を欠くため違法性が阻却されるとする見解がありますが、
この説によると正当防衛と誤想防衛を区別する意味がなくなってしまい、
共通する主観面だけ検討すればいいことになってしまいそうです。
この説の論者は、それでいい、ということでしょうか。
961 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 23:41:51 ID:???
故意を欠くのに違法性が阻却されるのか?
962 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 23:46:26 ID:???
心情刑法
963 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 23:49:30 ID:???
ああ、この話になるとループになりやすいw
確かに、誤想防衛=事実の錯誤=故意阻却=Tb該当性なし、
となるのが論理的だ。
しかし、正当防衛=違法性の錯誤=TbありRw阻却、
となるのに、勘違いした奴の方が刑法的評価において優遇される
のはおかしくないか。
このような疑問から、誤想防衛で事実の錯誤としてもRw阻却と
する考えがある。
964 :
氏名黙秘:2007/09/12(水) 00:01:13 ID:???
>>960 誤想防衛で違法性阻却の余地を認める見解は2つある。
純粋に行為者の認識だけで決める藤木説
一般人が行為者の状況に置かれた場合に誤想するのもやむを得ない場合に限定する川端説
詳しくは、川端博『刑法総論講義』(成文堂)をよんでみてくれ
965 :
氏名黙秘:2007/09/12(水) 00:08:17 ID:???
ありがとう。
ところでどなたかそろそろ次スレ立てて〜
966 :
氏名黙秘:2007/09/12(水) 00:14:42 ID:???
>>961-964 井田・中森先生の、故意による重い行為規範違反が認められないという見解です。
川端先生の、正当防衛そのものを認めるという見解を批判した上での結論なのでこれとは異なるようですが、
正当防衛と別であると言ったところであまり変わらないのではないかと思い質問しました。
967 :
氏名黙秘:2007/09/12(水) 00:16:48 ID:???
>>966 法学講義刑法1(悠々社)にその説が紹介されてたな
そこに中森センセの論文が引用されてたのでその論文を見てみるのが一番はやいと思うよ
968 :
氏名黙秘:
>>967 ありがとうございます。参照してみます。