1 :
氏名黙秘:
第1問
甲株式会社は、ホテル業を営む取締役会設置会社であり、代表取締役会長A及び代表取締役社長Bのほか、
Bの配偶者C、弟D及びAの知人Eが取締役に就任している。
乙株式会社は、不動産業を営む取締役会設置会社であり、代表取締役Cのほか、B及びDが取締役に就任している。
Bは、大量の不稼動不動産を抱えて業績が悪化した乙社を救済するため、同社の所有する土地(以下「本件土地」という。)を
甲社に5億円で売却しようと考え、その承認のための甲社取締役会を招集した。入院中のAを除いたB、C、D及びEの4名が出席
して取締役会が開催され、当該取締役会において、Bが本件土地の売買についての重要な事実を開示してその承認を求めたところ、
Eから5億円の価格に難色が示されたものの、Bからバブル時代の土地価格を考えれば5億円の価格は決して高くないとの発言が
あっただけで、価格の相当性について議論がされることはなく、Cを議決に加えずに採決が行われた結果、Eは棄権したが、B及びDの
賛成により本件土地の購入が承認された。
そして、Bは、甲社を代表して、乙社との間で本件土地を5億円で買い受ける売買契約を締結し、所有権移転登記手続と引換えに
代金5億円を支払い、さらに、遅滞なく、本件土地の売買についての重要な事実を甲社の取締役全員が出席する取締役会で報告した。
その後、上記売買契約当時の本件土地の価格は、高く見積もっても3億円を超えないことが判明した。
甲社は、A、B、C、D及びEに対し、それぞれどのような責任を追及することができるか。
2 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 01:41:53 ID:???
第2問
運送業を営むA株式会社は、小規模で同業を営んでいるB株式会社に自らの業務の一部を委託していた。
B社では、これまで自らの商号によってその事業を行ってきたものの、仕事を得ることが難しくなってきた。
そこで、A社は、B社の代表取締役Cに対し、「A社副社長」の肩書を付した名刺の使用を許諾し、さらに、B社は、
事務所にA社の商号を表示した看板も掲げて事業を行うようになった。
その後、B社は、次第に資金繰りが悪化し、事業の継続が事実上困難となってきたが、Cは、上記の名刺を
用いて、DからB社の事業に用いている自動車の部品を100万円で購入し、Dは、B社の上記事務所において、
相手方をA社と誤認して、当該部品を引き渡した。しかし、その代金は、Dに支払われなかった。
Dは、A社、B社及びCに対し、それぞれどのような責任を追及することができるか。
3 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 02:36:34 ID:???
2問とも重過ぎるよな。試験委員何考えてんだ。民法で疲れはてた上にこれだもんなw
4 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 03:00:06 ID:???
つーかさ、2問目は手形だっていうのが慣習法だろうがよ。
手形を最重点科目にしたあげく2問目で商14条出した俺はどうすりゃいいのさ
5 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 03:05:05 ID:???
6 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 03:13:26 ID:???
今年の商法はおいしいだろ
7 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 03:50:01 ID:???
>>6 きちんと勉強したヤツはそうかもな。
商法はみんなあんまり出来ないから、ちょっと難しい問題が出ると普通に書く
だけで相対的に跳ねる。
今年なんかそのパターンじゃないか?
まあ、おれは出来ない方の人ですがね?
8 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 03:51:31 ID:???
>>3 「A、B、C、D及びE」とかいって、もうお前等これは何のギャグかとw
9 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 08:51:28 ID:???
>>8 定足数や決議の瑕疵を意識させるには関取を5人は出さないと
問題が作れないだろ
10 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 08:57:37 ID:???
>>9 だからって全ての力士の責任書かせなくたって
11 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 09:29:37 ID:???
2年おきのnot手形の法則あたったね。ただ、会社総則だったけど。
12 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 09:31:28 ID:???
2年おきなのか
オリンピックの法則は聞いていたが
13 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 10:39:37 ID:???
14 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 10:42:05 ID:???
>>13 名板貸し受けたのが個人じゃないってことでは?
15 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 10:53:20 ID:???
会社法2問だったということか
16 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 11:06:35 ID:???
>>13 第一問には取締役会設置会社と書いてあるのに対して
第二問は単に小規模の株式会社としか書かれていない。
17 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:41:28 ID:???
そもそも、試験用六法に、手形法附則が省略されてたしなw
利得償還や、署名に代わる記名捺印の条文引けないじゃんw
18 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:43:55 ID:???
>>17 市販の試験用六法の条文はどうなってたの?
試験前にそれに気づいてれば利得償還の要件一生懸命覚えなかったのに。
19 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:44:45 ID:???
>>17 勉強する論点減ってうれしいよ。削除されてるのに利得償還出るかもとか言ってた
奴もいたけどな。それにしても、第二問は名板貸類推以外に書くことわからん。
20 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:47:03 ID:???
>>18 市販のも同じ。2ちゃんで誰かが利得償還載ってないって言ってたから俺は
勉強しなかったよ。元々、手形は抗弁関係しか勉強するつもりなかったけど。
21 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:48:45 ID:???
22 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:51:55 ID:???
>>21 ヒントだってわからない?第一問は会社法全体から幅広く条文探す問題。
第二問は名板貸とか外観法理の会社法総則の問題。
23 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:51:59 ID:???
>>20 酷いなそれ。
利得償還よくわからないからしっかり勉強しちまった。
試験範囲に入らないなら事前に公表してくれよ。
全員が市販の六法買うわけじゃないんだから。
24 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:54:17 ID:???
>>23 旧試験の扱いなんかそんなもんだよ。しかも、市販用の発行日が7月25日になってるしw
まだ来てないよ発行日www
25 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:54:37 ID:???
>>22 いやヒントも何もそれが分からなかった人なんてさすがにいないんじゃ・・
26 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:56:26 ID:???
>>25 何が言いたいのか判らないのだが?当たり前のことを言ってはいけないのか?
27 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:58:01 ID:???
28 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:58:48 ID:???
29 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:00:31 ID:???
>>27 そうかな?会社法の最近の問題は役会設置会社って書いてあるのに書いてないの
には意味があると思わないか?
30 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:01:16 ID:???
31 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:03:28 ID:???
>>26 会社法から2問出ると思ってた香具師がいるのかw
32 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:04:13 ID:???
33 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:04:36 ID:???
終わったことにむきになってもしゃーない
仲良くやろうぜ、戦友として
34 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:05:40 ID:???
>>31 うん、俺は可能性あると思ってたよ。しかも、会社法総則か商行為とからめて。
35 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:07:52 ID:???
>>33 戦友でも本気で生き残りたいと思わない奴とは議論したくないからな。
問題文の読み方とかとても重要な武器だと思うがそれを粗末に扱う奴とか。
36 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:08:18 ID:???
>>34 ん、その意味では表見代表取締役の類推適用の可否を最初に論じた人が多数派みたいだよ。俺は類推否定して書かなかったけど、書けばよかったと思ってる。
37 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:09:27 ID:???
>>36 否定すべきだろうね。類推の基礎に欠けてるから。
38 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:12:01 ID:???
>>37 いやいや、会社法から2問出たよっていうだけの話。
39 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:14:50 ID:???
40 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:17:42 ID:???
41 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:18:54 ID:???
ちょっと質問ですが会社法に民法44条に相当する条文があったと思うのですが
何条でしたっけ?試験中に探したのだけど見つけられなかったので。
42 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:19:40 ID:???
43 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:20:32 ID:???
44 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:22:33 ID:???
ヒントだってわからない?第一問は会社法全体から幅広く条文探す問題。
第二問は名板貸とか外観法理の会社法総則の問題。
45 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:23:17 ID:???
46 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:24:53 ID:???
なんか荒れてるなwみんな商法の出来が悪かったからかw
47 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:26:51 ID:???
48 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:27:35 ID:???
49 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:33:49 ID:???
not手形の法則とは、商法総則・商行為の法則を指すのではないかが問題となる。
50 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:44:37 ID:???
>>49 なるほど。でも、羽広が試験委員は受験生が間違いやすい問題を出すって言ってたからな。
今年は会社法総則から出したのでしょう。でも、条文違うだけで書くことは一緒だから第二問
は簡単な問題のつもりだったと思うよ第一問が重過ぎるから。
51 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:47:09 ID:???
>>50 同意。
代表取締役Cの責任についてだけは認めるなら会社法みたいだけどね。
そうだ、みんなCの責任って認めた?
52 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:54:56 ID:???
>>51 認めたよ不法行為wそれでB社にも350条で責任負わせようとしたけど前述の
ように条文さがせずに効果帰属否定は権利濫用とか書いてしまったw
53 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:58:16 ID:???
>>51 俺は429条で認めた。
不法行為はうっかりとばしてしまたよ!
54 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 16:27:19 ID:???
何回読んでも第二問は泣いた歌詞しか思いつかないな。
55 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 16:51:22 ID:???
>>54 泣いた歌詞ワロタ
ところで、名板貸責任って商号使用を許諾した相手方の債務を
連帯して弁済しなければならないというものだから、
前提として、商号使用を許諾した相手方の債務
が認められなければ責任追及できないと思うんだけど、
その辺はみんな適宜対処したのかな。
56 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 17:01:27 ID:???
>>55 君自身は、どう書いたの?
手形でも、手形面上に名前が出ていない名板借人の手形行為が認められるのか
って議論があるよね。
57 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 17:12:02 ID:???
>>56 ごめんごめん、後から自分の晒してないと気付いた
自分はBとの間に売買契約を認定しました。
・CはBに効果帰属させる意思
・Dは「Aという名の掲げられた会社」と取引した、
つまり実態は「事実状態として存在するB社」と契約する意思
→意思の合致がある、としました
手形の議論はまったく念頭になかった。
ちなみにCには429条で債務を認めた。
でも本当は504条とか350条とかもあったみたいだね。
58 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 17:43:24 ID:???
会社法総則も会社法だしな。
何故そんな形式的なことでもめるのか。
59 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 17:59:02 ID:???
60 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:01:41 ID:???
下げてくれ。
61 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:10:49 ID:???
命令されたからsageるが、君にとってsageないとまずい理由って何?
62 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:10:58 ID:???
>>59 いや、2問会社法が出たっていうやつに、
「2問目は会社総則だ馬鹿」みたいに煽るやつが
いたみたいだからさ。
内容と関係ないだろうと。
63 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:12:38 ID:???
>>61 60じゃないけど、ロー生とかが来て荒れるからじゃないの。
個人的には時折あげないと、ネット初心者の人が
見つけられなくて困るんじゃないかと思うんだが。
64 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:12:48 ID:???
65 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:21:53 ID:???
個人的な感想だが、今年は気が立ってるやつが
多いような気がするな。
みんな出来があまり良くなかったのだろう。
66 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:22:58 ID:???
>>65 だね。
できてる奴は人に食いつかないからな。
67 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:31:08 ID:???
68 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:36:59 ID:???
おまいらどんどん構成晒して池
69 :
64:2007/07/19(木) 18:40:18 ID:???
70 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:46:09 ID:???
代理〜
大展開〜
71 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:01:11 ID:???
利益相反と競業について語れ。
本スレで荒れてたけど、一応整理したい。
72 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:03:58 ID:???
>>71 燃料投下乙。
とりあえず利益相反は、
形式説→3号
実質説→2号
※3号だとあてはめ注意
73 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:14:42 ID:???
競業取引には当たりえない
∵取引主体はあくまで会社
(利益相反のように実質的に解する余地もない)
74 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:16:06 ID:???
>>73 同業の会社の役員になって取引する事って競業じゃないの。
75 :
74:2007/07/19(木) 19:17:48 ID:???
平成15年の小問3はみんな競業を検討してるよね。
76 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:21:06 ID:???
>>74 >>73はどうなんだろ。
競合取引は、利益相反取引の一種、つまり
新法では356条1項の1号という位置づけで整理されたから、
2号か3号に当たるなら1号には当たらない。
77 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:22:21 ID:???
78 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:23:38 ID:???
むしろ会社の役員を兼任した時点ですでに競業
79 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:25:25 ID:???
2号か3号に当たるなら1号には当たらない
のは、場面が違うからだね。
場面が重なり合うなら・・どうだろ。
80 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:26:38 ID:???
取引主体はあくまで会社
81 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:28:32 ID:???
82 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:30:55 ID:???
>>72 実質説ってどうなんだろうね。
3号必要ないんじゃないの。
83 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:31:52 ID:???
84 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:32:47 ID:???
1号は取締役の名義での取引
2号は取締役の計算での取引
→本問は2号にあたる
平成15年1問がトラップになったのかも
85 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:33:06 ID:???
>>78 だから、当時の解説では、就任行為と取引行為で
それぞれ承認が必要だって説明されてたような。
86 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:34:18 ID:???
>>84 取締役の計算じゃないだろ。
乙社の計算だろ。
87 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:34:43 ID:???
>>83 改正は本質的な問題じゃないね、すまん
15年1問は取引主体が取締役なんだわ
88 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:36:23 ID:???
>>86 乙社の計算で行くなら3号になるね
俺はこっちで書いた
89 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:39:19 ID:???
>>82 そこがずっと割れてたみたい
形式説も実質説も互いに通説の座を主張(笑)
たぶん俺みたいなベテは形式説が通説だった
でも、新法で整理しなおされちゃったから(ここ重要)、
実質説のほうが今はスッキリするみたい。
90 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:40:07 ID:???
Bのポッケに入るわけじゃないんだから、
Bの計算ということはありえない。
91 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:43:03 ID:???
>>89 実質説って間接取引が法定されて死んだと
聞いていたんだが。
実質説の立場だと、2号と3号はどう区別するの?
92 :
72:2007/07/19(木) 19:47:51 ID:???
>>91 ごめん俺全部、形式説と実質説を逆に言ってたw
指摘してくれw
形式説→2号
実質説→3号
だわ。スマソ
改正前は実質説で区別しないと混乱したんだろうけど、
新法では2号が素直なんだと思う。
とか書いてるけどもう自信ないので去る。
93 :
72:2007/07/19(木) 19:50:32 ID:???
つーか2号が正解とオモ
94 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 21:34:21 ID:???
>>93 2号にしたいけど形式説だと難しいんだよね。実質説はほとんど類推に近い
から取りたくないし。
95 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 21:39:58 ID:???
あと前田の本読むと3号って会社が相手のために保証するのが典型例のようだが
そこのとこエロイ人教えて。
96 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:21:25 ID:???
>>95 3号っていうのは、もとは2号に相当する条文しかなかったところに
最(大)判昭和43年12月25日民集22-13-3511で
「取締役個人の債務につき、その取締役が会社を代表して、債権者に対し
債務引受をなすが如き、取締役個人に利益にして、会社に不利益を及ぼす
行為も、取締役の自己のためにする取引として、これ(自己取引)に包含
されるものと解すべきである」
とされ、さらにこれを受けて最(一小)判45年4月23日民集24-4-364で
「甲乙両会社の代表取締役が、甲会社の債務につき、乙会社を代表して
保証をなすが如き場合も、甲会社の利益にして、乙会社に不利益を及ぼす
行為であつて、同条にいう取締役が第三者のためにする取引に当るものと
いうべきである」
とされたのを受けて、この趣旨を条文上明文化するために昭和56年商法改正
で追加された条文なのだ。
97 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:29:06 ID:???
>>96 とすれば、1問目は3号でも良さそうですよね。
98 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:36:10 ID:???
ところで利益相反についての役会決議って有効に成立してるの?
してるかしてないかで構成が全然変わってくると思うんだが。。
ちなみに俺は病欠A棄権者除外OKでC入れてても2対1だから決議有効って書いたんだけど。。。
99 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:36:20 ID:???
>>96 さんくす。
>>97 でも、それでは面白くないんだよね。条文も使えないの出てくるし。
100 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:40:34 ID:???
101 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:54:31 ID:???
>>100 423条3項各号へのあてはめが変わるんじゃないの?
102 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:54:51 ID:???
103 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:05:35 ID:???
>>97 いや、むしろS56年改正は、2号をCのように第三者の代理人として会社と直接
取引関係に立つ者、またはまさに自分自身に効果帰属させるために会社と直接
取引関係に立つ者、いずれかだけに適用される条文と限定したうえで、これに
当てはまらないが実質的に会社と利益相反関係に立つ者を全て3号に吸収し
た、と解するのが自然じゃないかな。「実質説」っていうのは、2号の条文
しかない状況で判例をなんとか説明するために編み出された過渡的な説という
ことで。
104 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:44:56 ID:???
>>103 なるほど。
とすれば、やっぱり2号が正解なのですね(汗)
105 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 02:05:47 ID:???
>>57 俺もそんな感じだな。
代表取締役の行為は個人的な取引と誤解される場合にのみ504条の問題に
なると基本書には書いてあるし。
この場合CはB社を代表するつもりで会社名を偽っただけだから契約の効果は
当然にBに帰属するんじゃないかな?
106 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 11:05:00 ID:???
CがAを代表してない(無権代表にならない)とすると、
表見代取は問題になりうるの?
107 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 11:13:54 ID:???
>>106 そう、それで俺は表見代取を検討しなかった
108 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 11:23:44 ID:???
>>106 だよなぁ
まあ俺は検討したんだけど・・・
名刺の許諾が帰責性大きそうなんで類推できないかとね
109 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 11:39:37 ID:???
俺は表見代取はどうせ成立しないだろうから、
A社の名板貸人の責任を認めるところで、BがA社の取締役であれば表見代取が
成立し得るだけの(354条参照)…、という感じで触れるにとどめた。
やっぱり正面から論ずべきだったか?
110 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 11:52:29 ID:???
表見代表取締役については、
ただの取締役に名称を附した場合と、
取締役でもないただの従業員に名称を附した場合と、
取締役でも従業員でもない他所のオッサンに名称を附した場合とで、
どうなるかが問題なのよ。
111 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 12:02:19 ID:???
それはもちろん分かるんだが、
表見代表の効果は無権代表の「代表行為」が
会社に効果帰属するかの問題だよね。
A社を代表する意思がない=「代表行為」でない場合に
A社に効果帰属するか問題になりうるのかなっていう話ね。
112 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 13:01:54 ID:???
なんだか表見代取書いた受験生多いみたいだな。試験委員の困惑した顔が目に浮かぶw
113 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 13:48:26 ID:???
w
114 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 15:04:50 ID:???
∩___∩ |
| ノ\ ーヽ |
/ ●゛ ● | |
| ∪ ( _●_) ミ j
彡、 |∪| | J
>>112 / ∩ノ ⊃ ヽ
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ /
115 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 16:40:19 ID:???
>>114 釣りじゃないよ試験委員に聞いてきた。ローの教授が旧の試験委員だから。試験終わってから
表見代表書いたのですが?って聞いたら怪訝な顔されただけだから漏洩じゃないよ。
116 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 17:08:31 ID:???
でも代表権あるって相手は誤認したんだから類推適用余地あるでしょ。
怪訝な顔されたのはその日の気分がわるくてこたえんの面倒だったんだよ。
117 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 17:14:03 ID:???
とにかく商法は1も2も類推のはなしだな。
条文がきれいに当てはまる事例じゃない。
利益相反も9も354も504もな。
いやらしいことするな、まったく。
118 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 17:15:40 ID:???
119 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 17:16:08 ID:???
>>116 元々表見代表は適用でも要件厳しいからな、類推の基礎ないだろう。それに問題文
も名板貸類推に誘導してるしそれだってかなり厳しい。ましてや取締役でも使用人でも
無い奴に表見代表の責任認められたらたまらんだろう。
120 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 17:17:54 ID:???
121 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 17:20:39 ID:???
122 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 18:31:34 ID:???
最初は表権代表の類推若しくは名板貸しとの重畳適用考えたけど
普通に名板でいけそうだったので、表権代表は書かなかった。
同じ外観法理なら適用しやすいやつを使った方がいいし。
それにそもそも自社以外の者への表権代表の類推の議論を知らなかったので
危険は避けようとも思った。
もちろん名板が駄目ならそれに持ってくしかなかったけど。
123 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 19:05:18 ID:???
>>119 結論は否定でもかまわんのだが、
検討すらしない方が高得点だと思ってるのか。
書いたら減点とか。
124 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 19:18:06 ID:???
125 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 19:27:21 ID:???
>>123 名板中心に検討しとけば大丈夫だよ。
ただ名板を否定して代取を肯定なんかしようものなら逆ホームランの
可能性もあるわな。
名板スルーは論外。
126 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 19:34:47 ID:???
>>125 両方書くに決まってるだろ。
黙示の商号使用許諾と、肩書き使用は全然別なんだから。
127 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:14:36 ID:???
>>126 でも全く類推の可能性の無いこと書くのは筋悪いな。
128 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:16:26 ID:???
>>126 書いた書かないでどうってことはないと思うが、
言えることは、
この世に「決まってること」なんて何もないんだということw
129 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:22:04 ID:???
>>125 するとメインは名板と504条ということか
それなら第2問なのも筋が通るね
130 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:22:47 ID:???
>>128 確かにw
氏名黙秘さんが両方書くかどうかなんて知りようがないし。
131 :
128:2007/07/20(金) 20:25:27 ID:???
俺は、時間なかったのもあるけど、
>>127と同じ考えで名板貸だけ書いてきた。
バランスの問題かと。
本スジでない方をより大展開してたら筋悪いと思われそうかなって。
132 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:27:26 ID:???
>>131 第一問とのバランスでは第二問は名板貸の類推しか聞いてないでしょ。
133 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:29:37 ID:???
はい、二問目の正解発表しますよ。
書くべきこととしては
@表見代取の類推適用を検討して否定する。
A名刺の使用を許可していた点について名板貸責任を検討する(肯定否定は問わない)
という2つ(だったはず)。
あと、
B商号の無断使用について名板貸の類推を検討する
という議論は加点もしくは救済措置。名刺の使用についてAを検討することに思いが至らなかった人でもBを書いておけば一応セーフ。Aを書いたうえでBも触れれば加点。
134 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:30:32 ID:???
135 :
133:2007/07/20(金) 20:31:54 ID:???
136 :
133:2007/07/20(金) 20:32:33 ID:???
137 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:34:14 ID:???
>>134 きっと試験委員の助手を名乗るただの万年論文落ち受験生じゃね?
もしくは修習生の可能性大!
138 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:35:34 ID:???
>>128 「決まってる」ことが無いと断定できることも無い。
139 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:35:50 ID:???
140 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:36:35 ID:???
>>133 名板貸は直接適用だろ。
黙示の許諾を認定するんだからさ。
141 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:38:30 ID:???
142 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:42:01 ID:???
B社への効果帰属だけど、購入した部品はB社の事業のために
使われてるんだから、そんなに重要な論点じゃないと思う。
Cが顕名しなかったからといってB社が自社への効果帰属を
否定できたら取引の安全が害されちゃうよ。
143 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:43:14 ID:???
Bの静的安全はどうなる
144 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:43:50 ID:???
504条は書く必要あり?
145 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:45:20 ID:???
146 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:45:31 ID:???
>>143 Bは部品無いと事業できないからいいんじゃね?
147 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:46:11 ID:???
>>143 部品が購入できなくて困るのはBじゃん。
148 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:46:20 ID:???
>>141 9条
自己の「商号」を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、
当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、
当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
149 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:48:00 ID:???
150 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:49:36 ID:???
>事務所にA社の商号を表示した看板も掲げて事業を行うようになった。
点を黙示の許諾があった事として直接適用するって事でしょ
151 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:49:43 ID:???
152 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:50:18 ID:???
153 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:51:39 ID:???
154 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:53:43 ID:???
155 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:55:06 ID:???
無理だけど、直接適用するって主張する人はそう考えてるんじゃないの?
俺も現場でそうしちゃおうかと思った。
でも思い直して354との重畳適用。
効果は連帯責任にしたw
156 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 21:00:21 ID:???
>>149 おい、だから、商号の黙示使用許諾の点で名板貸直接適用。
この点では名刺は無関係。
で、全く別の論点として、名刺による肩書き使用許諾について、論じる。
ここが、表見代表類推の論点になる。
問題点を明確に分けて考えないとダメだ。
157 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 21:09:41 ID:???
Bに対する責任追及、条文は民法555条でいいの?
Cの行為の効果はBに帰属するって書いた。
158 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 21:14:43 ID:???
>>157 俺は民法555条だよ。
ただ、明示し忘れたかもしれん。
159 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 21:15:37 ID:???
>>157 俺は債務不履行責任(415条)て書いたけど555条でいいんじゃないかな?
俺は勝手にDがC(B社)に対して代金支払請求してると考えた。
160 :
158:2007/07/20(金) 21:22:40 ID:???
161 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 21:32:20 ID:???
しまった民法555と415忘れた
162 :
157:2007/07/20(金) 21:34:54 ID:???
あ、そっか。415条もあるな。
多分書いてない(泣)
163 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 21:44:59 ID:???
俺は表権代表類推と名板貸しを肯定した。
今から考えると表権代表は厳しいのかな。
よく分からん。
164 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 21:46:39 ID:???
165 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 21:49:57 ID:???
166 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 21:53:51 ID:???
>>163 おれも両方肯定した。
私法は結論の妥当性が大事だし、名刺与えてるから甲に
責任負わせてもいいだろと。
ひょうけん代表類推を先に書くと危険だから、
みんなが確実に肯定するないたがしを先に書いたけどね。
>>164 504で正解なの?違うって書き込みを見たし、
現場では全然思いつかなかった。
167 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 21:54:30 ID:???
表権代理は新手のコテだよ
168 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 21:56:27 ID:???
>>164 >>166 504条は、本問では「但書」にあたり、
Bに対しては但書の解釈しだい、かと。
169 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 22:03:55 ID:???
>>166 うーむ、Aの商号を無断で掲げてるだけだから、逆に名板貸しは肯定しづらいと
思って、表見取締役を先に書いた。
脊髄反射で取締役じゃないから類推としたけど、従業員ですらないから
今は反省している。
名板貸しも結局肯定はしたが。
170 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 22:11:21 ID:???
171 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 22:21:45 ID:???
>>168 本文だろ。
CがBのためにすることを示さないで行為した場合だから。
172 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 22:22:36 ID:???
表権代理は新手のコテ
コテ?
173 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 22:26:51 ID:???
>>171 但書に当てはめるのは難しそうですか。
Dが、CがBのためにする意思であったことを知らなかったという点は、
どう評価しましたか?
174 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 22:40:23 ID:???
>>173 Dの方から、Bへの帰属を主張する場合、
CにはBへの効果帰属意思がある以上、
504条本文の適用を拒めないとした。
ただし書はCへの効果帰属を主張するときに使えそうだけど、
DはCが取引主体だとは思ってないから無理だと思った。
で、DがAを相手方だと思っていた点については、504条とは別に、
名板貸とか表見責任で考慮した。
175 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 22:50:54 ID:???
>>174 なるほどですね。
504条但書については、明文の代理人だけでなく、
本人への効果帰属を選択的に認めるというのが実は判例で、
その論点を知っていた人は必然的に504条に触れることになったみたいです。
明文どおりならCへの請求のみですね。
176 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 23:30:53 ID:???
354条類推→9条直接適用→429適用で、みんな責任負いますの私はオワタですか?
177 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 23:40:05 ID:???
>>176 俺とまったく一緒だ〜
ちと嬉しい。
判例は354類推否定してたのは知っていたが、趣旨を書いてたら、
どうやって否定するんだと思って結局肯定しちゃったよ。
あと、9条は直接でよかったのかな、と思うが、
時間が押してて、さすがに類推論じてる余裕は無かった。
429を見つけたときはほっとしたね。
178 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 23:40:58 ID:???
179 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 23:41:08 ID:???
>>176 俺も同じ構成だ。
別にいいんじゃねーの。
180 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 23:46:33 ID:???
おおお
仲間がこんなに^^
1問目は
利益相反→365条1項違反(出席者の過半数なし)
→原則無効だけど取引安全の保護重視で甲社無効主張できず。
→甲社は損害を負っているから423条3項の各号をそれぞれにあてはめ。
CとEは監視義務違反で423条1項適用にしました。。
181 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 23:55:41 ID:???
>>180 俺は役会は適法とした。
あと、Cの根拠条文も違う。
まあ経験則上、商法はそれっぽいことが書いてあれば大丈夫だ。
182 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 23:56:18 ID:???
雁首揃えて全員G答案だなw
183 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 23:56:49 ID:???
違うってのは俺と構成が違うということで、
解答としての当否じゃないからね。
すまん。
184 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 00:11:13 ID:???
>>176 質問いいですか?
Bはどれで責任負うんでしょう。
あと、9条ですが、これは他人の債務を連帯して弁済するもので、
BかCの責任を認めてからでないと論理矛盾になりませんか?
185 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 00:12:06 ID:???
あげてみる
186 :
184:2007/07/21(土) 00:13:08 ID:???
あげてなかったw
あと詰問調スマソ
187 :
176:2007/07/21(土) 00:16:42 ID:lgFyAzmo
Bは9条によりAと連帯責任にしましたが・・・。
188 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 00:22:26 ID:???
>>187 自分の理解が間違っていたら申し訳ないのですが、
条文を読むと、9条は、
Bに商号使用を許諾した「Aが」、
Bの債務を連帯して弁済する責任を負うものかと・・
189 :
176:2007/07/21(土) 00:31:58 ID:???
>>188 ああ!なるほど。
ようやくおっしゃっている意味がわかりました。
まさにおっしゃるとおりですね。。
9条によりBの責任追及は間違いですね><
190 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:26:59 ID:???
>>180 算数も出来ないのか?過半数出席で過半数賛成してるだろ。
191 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:32:24 ID:???
>>190 「特別の利害関係を有する取締役」(369条2項)とは
→忠実義務違反をもたらすおそれがある個人的利益がある取締役
→BとDはこれに当たる
192 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:36:35 ID:???
193 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:40:27 ID:???
194 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:40:54 ID:???
195 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:42:05 ID:???
196 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:43:11 ID:???
197 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:44:29 ID:???
>>192>>195 バカだねwどこに目がついてるんだかwwwまあどうせ合格は無理だからいい夢みな。
198 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:46:02 ID:???
つーかよく考えたら
>>191なくても過半数超えてないんじゃ???
だって出席4人の過半数って3人でしょw
199 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:46:58 ID:???
>>191 あたらないないよ。ただの取締役だもの。なぜCだけが役会決議に参加しなかったのか判らないのか?
200 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:47:45 ID:???
>>197 おいおい。負け惜しみ言うなw
何で、5人も取締役を出してきて、しかも甲社と乙社の兼任取締役にした
とかの意味を考えろ
これは、法教の演習にもそっくりの問題が載ってる有名な論点だ
(ああ、本試験の問題文の前半部分だけな)
201 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:49:56 ID:???
202 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:49:56 ID:???
>>200 負け惜しみじゃないよ。他社の代取ならともかくただの取締役が特別利害あったら日本の株式会社の
ほとんどが事業できなくなるよw
203 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:50:22 ID:???
204 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:51:06 ID:???
205 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:51:07 ID:???
>>201 明白じゃなければどのような基準で特別利害認定するの?
206 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:52:02 ID:???
出席4人の過半数って3人だYO!
207 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:52:19 ID:???
208 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:53:15 ID:???
>>191の規範にあてはめると、B・Dは微妙じゃね?特にB。
>>202の主張はまったくそのとおりだが、問題文の事情からはどうだ。
209 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:53:34 ID:???
210 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:53:37 ID:???
>>204 法学教室bR11の演習(小林量)を見ろ
211 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:54:11 ID:???
半数とはちょうど50%を指し、過半数とは50%をわずかでも上回る数値を指す
212 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:55:24 ID:???
>>208 むしろ、役会決議には瑕疵が無いのを前提とした問題じゃないか?
213 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:55:37 ID:???
>>206 Eは出席したよ。
決議について「賛成」でも「反対」でもなくて「棄権」を表明しただけだ。
214 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:57:32 ID:???
>>210 サンクス今見てる。
ちなみに本件売買に利益相反性は認める?
215 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:58:28 ID:???
>>213 BDEの三人でBDが賛成だから過半数ではないか?Cは決議に参加してない。
216 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:59:41 ID:Iu8ytSO5
>>212 LECの模範答案はBが特別利害関係人にあたるとしてますよ。んでEにそれを放置した監督責任追及と
217 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 01:59:51 ID:???
取締役会の決議要件は、出席者の過半数じゃなくて、
「議決に加わることができる取締役の過半数」
ですぞ。
>>206 ところで、「乙の倒産を回避して任務懈怠責任を免れる利益」
っていうのは駄目でしょうかしらん?
>>205
218 :
214:2007/07/21(土) 02:00:01 ID:???
本件売買に利益相反性(というか「利益相反取引」)を認めるなら、
P135の出だしを読む限り、Bは369条2項に当たりそうに見えるんだが。
219 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:00:57 ID:???
>>216 それも厳しいね。Bは相手方会社の取締役にすぎないから。
220 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:01:51 ID:???
>>215 あー。
特別利害関係取締役って出席した取締役に参入されないんだっけ?
221 :
220:2007/07/21(土) 02:02:23 ID:???
あ、解決しましたw
222 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:02:46 ID:???
223 :
214:2007/07/21(土) 02:03:09 ID:???
224 :
220:2007/07/21(土) 02:04:09 ID:???
すみません、
>>190が合ってるのかと思っちゃいました・・
225 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:05:03 ID:???
全く酷い奴らばかりだ。もう少し勉強しろよ。俺だって去年商法Cのアホなのにw
226 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:06:29 ID:???
227 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:08:27 ID:???
さて、結局Bは「特別の利害関係を有する取締役」なのかどうか。
228 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:08:41 ID:???
どうやら商法もそんなにレベル高くなさそうで安心したよw
229 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:10:22 ID:???
>>227 BはCの配偶者だから実質的には当たりそうだけどかなり無理筋じゃないか?
230 :
214:2007/07/21(土) 02:11:32 ID:???
>>214だが。
法教の演習を見る限り、判例にしたがえば、
やはりBは「特別の利害関係を有する取締役」に当たると思うぞ。
俺は現場で間違ったが。
231 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:13:11 ID:???
>>230 そうなんだ。なら、むしろ利益相反にあたるとしたほうがいいな。
232 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:13:42 ID:Iu8ytSO5
>>229 Bの行為を利益相反取引とするなら当たりません?
233 :
214:2007/07/21(土) 02:13:51 ID:???
すまんひとまず撤回するわ
誤読した
234 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:14:41 ID:???
235 :
214:2007/07/21(土) 02:15:46 ID:???
えーと、改めて。
やっぱり
>>232が言うとおり、
利益相反取引とするなら当たるわ。
236 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:17:07 ID:???
237 :
214:2007/07/21(土) 02:17:43 ID:???
>>234 法教の事例を誤読した。
「利益相反取引」にあたるような場合、
否定する学説もあるが、江頭教授は肯定している。
238 :
214:2007/07/21(土) 02:19:51 ID:???
ただ、そもそも「利益相反取引」にあたるかが微妙な気がしてきた。
その際、
>>202の意見が参考になる。
239 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:22:42 ID:???
今年も落ちたらどうすんの?
240 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:23:10 ID:???
>>238 202は
>>231だから安心しろ。もっともおれは2号利益相反類推という荒業をして
しまったからかなり危険w
241 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:25:33 ID:???
>>239 去年ロー受けたけどベテ&適正斬りにあったから来年も旧受けるよ。
242 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:26:34 ID:???
>>239 俺は論文落ちたことないぞ
去年択一落ちだからねw
243 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:28:20 ID:???
>>242 威張れることかいw今年受かればいいなwwww
244 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:29:07 ID:???
流れ的には特別利害関係人について触れなかったっていうのは死因になりそうだな…
245 :
214:2007/07/21(土) 02:30:18 ID:???
>>240 なんだとww
よくよく考えたら当たり前な気もしてきたが、
利益相反の話と特別利害関係って一致するのが自然なのかもな。
ちなみに俺は3号で利益相反。今考えれば微妙。
246 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:32:57 ID:???
>>244 まあでも、みんなできてなさそうだし、大丈夫でしょ
247 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:33:52 ID:???
>>244 死因にはならないと思うが触れれば点になるのは確実でしょ。
>>245 3号は無理そうだから2号類推にしたんだよ、この気持ち判るかw
248 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:34:14 ID:???
>>246 何度その言葉を聞いたことかw
各科目ドンドン死因が増えていくんだが。
249 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:35:29 ID:???
>>248 死因かもって気づくだけでもレベルあるってことだよ。
250 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:36:11 ID:???
251 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:36:27 ID:???
>>249 どうだろ。
ここ見て気づいてるんではレベルないと思うけど。
252 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:36:36 ID:???
>>247 あぁ、少しは分かるつもりさw
しかし現場で迷っている時間はなかった・・
253 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:38:36 ID:???
>>250 そうでもないぞ、去年刑法の第一問で最後の一ページ箇条書きかつ読めない字で
A取った俺が言うのだから。しかも、民訴ではほんとの死因でFも取って落ちた。
254 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:40:18 ID:???
結論的には、
BDEで過半数のBDが賛成。
んで、BDは特別利害関係人にあたらない。
これでOK
255 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:40:39 ID:???
>>251 見る前に気づいた奴限定に決まってるだろw俺は気づいたら死因ですか?って
聞いてレスしてる。
256 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:41:01 ID:???
EDは治る病気
257 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:41:56 ID:???
特別利害関係人かどうかで何か違うの?
258 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:42:04 ID:???
>>254 俺はそうしたよ。つか、本問はどれだけ条文挙げられたかで勝負がつく問題だろ。
259 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:48:23 ID:???
葉玉説から3号で利益相反取引かつBは特別利害関係取締役にあたる
でFA
会社法100問と法教311号を合わせるとこうなった
260 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:48:34 ID:???
>>257 取締役会決議に瑕疵があったかどうかになってくる
261 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:50:15 ID:???
>>259 葉玉説か、何年の問題に書いてある?今手元に初版しか持ってないから。
262 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:51:21 ID:???
>>261 おう、確か256ページくらい、
例のH13−1だと思う
違ってたらスマソ
263 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:52:40 ID:???
すまんH15−1だ!!!!
264 :
1-1:2007/07/21(土) 02:55:40 ID:???
第1 本件取引の効力
1 本件取引が無効であるなら、甲社は乙社に支払い義務を負わない結果、甲社に
損失は発生せず、Aらは責任を負わない。そこで、Aらの責任を検討する前提として、
まず本件取引の効力について検討する。
2 本件取引は、甲社と、甲社取締役Bら以外の者である乙社との間になされたもの
であるが、Bは乙社の取締役を兼ねており、本件取引が成立すれば乙社の業績が
回復し乙社取締役としての地位が保全されることを期待しうることから、甲社とBとの
利益が相反する関係にある。従って、本件取引は356条1項3号の利益相反間接取引
に当たる。
そして、本件においてはBは取締役会において重要な事実を開示しその承認を受け
(356条1項、365条1項)、また、取引後遅滞なく当該取引についての重要な事実を甲社
取締役会に報告している(365条2項)。
3 上記承認決議の有効性につきみるに、Cは乙社代表取締役を兼ねているため本件
承認決議において特別の利害関係を有する取締役に当たる。かかる取締役は「議決
に加わることができない」(369条2項)とされるところ、本件ではCは決議に加わっておらず、
この点に関する瑕疵はない。
とすると、本件では、議決に加わることができる取締役A、B、D、E4名のうち、過半数の
B、D、E3名が出席し、その過半数B、Dの賛成を得ているため、本件承認決議は369条1項
の要件を満たし有効である。
4 以上より、本件取引は法律上要求される手続を経ており、有効である。
265 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:56:00 ID:???
>>262 読んだけどH13−1の事例だとちと判断しずらいね。具体的に誰が取引したか
判らないから。
266 :
1-2:2007/07/21(土) 02:56:36 ID:???
第2 Bの責任について
1 以上のように、本件取引が有効であるとしても、これにより甲社に損害が生じた場合
には、Bは423条1項の任務懈怠責任を負いうる。
2 まず、本件売買契約当時の本件土地の価格は高く見積もって3億円を超えないのに
対し、甲社は5億円で買い受ける契約を締結しており、時価と買い受け価額の差額2億円
余りの損害が甲社に発生している。
3 次に、Bが「任務を怠った」といえるかについてみるに、Bは356条1項3号の取締役に
当たり、任務懈怠が推定される(423条3項1号)。従って、他に特段の事情のない本件に
おいてはBは「任務を怠った」といえる。
4 よって、甲社は、Bに対して上記損害につき、任務懈怠責任(423条1項)と追及すること
ができる。
第3 Dの責任について
Dは本件承認決議に賛成しており、任務懈怠が推定される(423条3項3号)。従って、
他に特段の事情のない本件においてはDに任務懈怠が認められ、甲社はDに対して、
本件取引により生じた損害につき任務懈怠責任(423条1項)を追及することができる。
267 :
1-3:2007/07/21(土) 02:57:13 ID:???
第4 Eの責任について
Eに任務懈怠が認められるか。
取締役は会社に対し善管注意義務(330条、民644条)及び忠実義務(355条)を負い、
会社に損害が発生しないよう取締役会において活動する義務を負う。
本件においてEは承認決議に際し5億円の価格に難色を示している。しかしながら、
Bからのバブル期の土地価格を考えれば5億円の価格は決して高くないとの発言を受け、
Eはそれ以上価格の相当性についての追及をしていない。バブル期の異常に高騰した
土地価格を比較対象とするBの主張はそれ自体正当性がないことは明らかであり、
また、実際には時価3億円に満たない土地を5億円と評価する承認案が会社に損害を
与えうることは承認決議の時点においても明白であったといえる。にもかかわらず、
価格の相当性についての議論をせず、反対票を投じるでもなく採決を棄権したに過ぎ
ないEには、上記の、会社に損害が発生しないよう取締役会において活動する義務の
違反が認められ、任務懈怠が認められる。
従って、甲社はDに対し任務懈怠責任(423条1項)を追及することができる。
268 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 02:59:58 ID:???
>>266 役会の承認も事後の報告もしてるから356、365の違法はないでしょ。
269 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:00:51 ID:???
270 :
1-4:2007/07/21(土) 03:01:21 ID:???
第5 Cの責任について
Cは乙社代表取締役であり、本件承認決議について特別の利害関係を有する
取締役である。かかる特別の利害関係を有する取締役は369条2項により議決権を
行使することができないのみならず、同条が「議決に加わることができない」と規定
することから、審議に参加することも許されないと解される。従って、本件では、Cは
取締役会に出席して本件決議に異議を唱えていないものの、そもそも審議に参加
して発言する権限が認められていない以上、Cに任務懈怠は認められない。
よって、甲社はCに対し責任を追及することはできない。
第6 Aの責任について
Aは本件決議当時入院中であり、取締役会に出席して本件決議に対し異議を唱える
ことは事実上期待できなかった。従ってAには任務懈怠は認められず、甲社はAに対し
責任を追及することはできない。 以上
と書きつつもBは議決に加わることができず取締役会に瑕疵あり、
しかし取引の効力は救済するのだと思う
救済の方法は葉玉本からは難しいと感じたがどうにかするんだろう
271 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:02:26 ID:???
>>265 ストレートには当てはまらないね。
ただ、分類としては3号の問題でしょう。
(∵取引主体は甲社)
かつ、甲社と甲社取締役Bとの利益が相反。
(∵乙社取締役Bに業績連動報酬の可能性)
と考えました。
FAとするには時期尚早か。
272 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:02:48 ID:???
>>267 Eの責任はむしろ369条5項で異議を留めなかったから生ずるのでしょう。
273 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:05:32 ID:???
274 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:06:43 ID:???
あ、H15−1の間違いだったんだわ、マジすまん
275 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:08:43 ID:???
>>270 Cは相手方として安い土地を売ってるから少なくとも甲社に対する忠実義務違反は
認められるよね。Aは監督義務違反の余地あり。
276 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:09:13 ID:???
任務懈怠と故意過失の関係が分からない
任務懈怠=故意過失でいいと思うのだけれど
二元説とやらが通説なの?
任務懈怠で切る場合と故意過失で切る場合の区別が微妙で
やたら認定が難しくなるような気が
277 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:09:56 ID:???
278 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:10:32 ID:???
>>274 H15年は事案が違うからあてはまらないでしょ。
279 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:11:52 ID:???
>>276 二元説が通説らしいよ。任務懈怠は客観面、過失は主観面。
280 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:13:23 ID:???
>>278 事案はね。
でも一般的な規範が立ててあるでしょ。
それにあてはめてみようぜ。
というか3号の問題とすることがそもそも疑問なんだよね、きっと?
281 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:15:38 ID:???
>>280 3号は無理っぽいから無理に2号類推にしたのが駄目そうw
282 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:17:44 ID:???
>>281 すまんすまん、さっきからその悩みを共有してたよなww
2号類推でも「利益相反」の解釈自体は同じに展開できるんじゃないか?
283 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:21:59 ID:???
>>282 俺的には428条とか使いたかったんだよね。
284 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:23:36 ID:???
>>283 その気持ちも分かる。無過失責任とか言いたいもん。
285 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 07:22:04 ID:???
取締役を兼任してても兼任先で代表取締役じゃない限り
特別利害関係にはあたらない。
286 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 08:59:44 ID:???
ぬぬ。難しい。。
287 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 09:07:54 ID:???
>>285 ところが、代表権のない取締役が兼任取締役である場合について
議論があるみたいだよ。
288 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 09:50:35 ID:???
>>270 429条3項1号で任務懈怠が推定されてるのと矛盾しないか?
289 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 10:39:47 ID:???
商法
290 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 11:22:28 ID:???
俺は商法1の出題趣旨は、
★本件取引が利益相反取引に当たるのか検討(形式的には当たらないが、この場合も利益相反にすべきというのが通説だから)(即利益相反と認めるのは微妙=重要な情報開示はそのための地雷?)
★abcde各取締役の忠実義務違反具体的にあてはめ(特別利害関係人の決議絡める)
★b・c・d429条責任の検討(乙社の利益のためにした行為であっても、法令違反として忠実義務違反を認めてよいか)
と思ってた‥‥違いますか?
291 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 11:29:51 ID:???
>>290 違わない
ただ、重要な情報開示 は法定事項
292 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 11:30:01 ID:???
>>288 429条3項1号×
423条3項1号○
293 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 11:42:01 ID:???
今年の商法の出来は相当悪いんだろうなw
294 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 11:46:14 ID:???
>>293 そうなることを祈るよw俺も相当悪いからなw
295 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 11:47:55 ID:???
夜中に布団に入って商法の問題をつらつら思い返すと、何で現場で思いつかなかったんだー!!!って起きちゃうよ
296 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 11:53:28 ID:???
>>293 一問目は案外A〜Eまで書いてるだけで真ん中より上だったりしてww
297 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 11:56:03 ID:???
298 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 11:57:05 ID:???
>>296 去年も手形で白地と無効の区別の論点まるまる落としたのにBが来たからな
致命傷が致命傷にならない科目かも試練罠w
299 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:01:26 ID:???
答案回収して枚数数えている様子見たら裏まで行ってる答案が5分の1以下だったよ。
1問目も2問目も。
どうやってそんなに短くまとめられるのか教えて欲しいところだがw
300 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:04:41 ID:???
>>299 そうか、みんなむずかったんだな。良かったw
301 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:05:07 ID:???
>>299 マジレスすると、予備校論証の丸写しをしなければ十分可能かと。
302 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:10:21 ID:???
>>301 だが、みんなそんな高度な理由で裏までいかなかったとは思えんw
303 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:17:14 ID:???
完璧な奴などほとんどいない。傷が少ないものだけが生き残る。
304 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:21:28 ID:???
>>303 そして、傷が少ない奴ほど良く勉強してると思う。
これは本当に今年そう思った(今年の傷は普段出来る事のように思えるが、実は相対的には手薄だったトコばかり)。
結局実力なんだろーな。
305 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:27:56 ID:???
毎年同じだよ。
ある程度以上の奴は運で決まる部分も否定出来ない。
306 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:29:52 ID:???
>>305 毎年同じなのは同意。今年ってのは俺が今年そのことを強く認識するに至ったってことです。
運の要素も全然肯定する。直前の気持ちの持ちようとかでかなり結果が違う事もあると思う。
307 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:30:55 ID:???
>>298 手形は、基本的理解の点で差がついている
目一杯書いていても基本事項で致命的に間違ってる奴が
結構いる
308 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:35:37 ID:???
309 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:37:26 ID:???
手形ってもう出ないのかな?
俺の得点源だったんだが。
310 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:38:55 ID:???
311 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:39:00 ID:???
論文は、基本的理解の点で差がついている
312 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:40:53 ID:???
2問目10行の答案見たお。
何を書いたんだろう
313 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:53:17 ID:???
314 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:12:41 ID:???
気持ちの持ちようは、運の要素じゃないだろ
315 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:27:38 ID:???
>>314 直前にどのような心持で臨めるかって、割と外部的障碍に左右されない?
316 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:37:43 ID:???
休憩時間になると試験監督の説明が終る前に全力ダッシュで飛び出していくという異常行動は外部的障害
かわいそうだなと思って精神的に優位に立てた
317 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:38:57 ID:???
あげまってるなw
318 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:38:58 ID:???
319 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:40:11 ID:???
320 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:41:19 ID:???
321 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:42:44 ID:???
その人どうなったの?
322 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:47:32 ID:???
一人じゃなくて、結構な人数が席取りのためにダッシュしてたよw
卑しいというか浅ましい感じがしてなんか嫌だったなあ
323 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:49:10 ID:???
同感
324 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 14:43:22 ID:???
珪素が伸びてるな〜
関取は台風の影響か?会場違うからわからむ。
325 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 14:48:11 ID:???
>>322 ってか、試験開始前に既に席を取ってる奴いたな。
席に服とか置いて試験室に入室してる奴。
ゴミ箱に捨てといてやろうかと思ったよ。
326 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 14:56:16 ID:???
>>325 よほど合格に遠いやつなんだろうな、
と思った
327 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 14:56:39 ID:???
タバコおいてありましたが…
パチンコ屋と勘違いしてますな
328 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 15:00:36 ID:???
>>327 民間企業ならそういうのを見て試験落とすんだけどな・・
しょせん適性のないやつでも受かってしまう偏った試験
329 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 15:02:34 ID:???
修習行っても、こういう奴がゴロゴロいるんだろうな
330 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 15:15:29 ID:???
そんなに席盗り酷かったんだw今年は奴隷船にはほど遠かったな。スラム街程度だった。
でも、席盗りしてたヤツは奴隷根性丸出しだなw
331 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:55:00 ID:???
そうはいってもなw
332 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:26:05 ID:???
なあ、これまでの展開総合すると、429落としは即死まではいかなそう?
333 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:30:28 ID:???
それだけで即死ではないでしょ。
他で細かい加点拾いまくればある程度は挽回できるだろう。
ただ、それなりの点は振ってあると思う。
まあ、泣いた歌詞丸落としよりはましでしょ。
334 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:31:36 ID:???
あの問題で泣いた菓子丸落としはいないだろう。
335 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:38:46 ID:???
一人知ってるよ。
なんだか、事実上の取締役みたいな話大転回して354直接適用し終わったらあと15秒しかなかったらしいw
やば、特定されるかwまあいいや。誰だかはわからんだろ
336 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:42:22 ID:???
>>334 どこかの再現ブログは書いてなかったと思うよ。1問目も酷かったから商法苦手な人かも。
民訴第二問はすごく書けてるのに。同一人物の再現とは思えなかった。
337 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:44:40 ID:???
>>336 スメルにうpされた若手っぽい人か。あの人出来と不出来がすごいよな。
人権もわりと出来てるのに、統治はとんでもないことになってた。
338 :
337:2007/07/22(日) 17:48:42 ID:???
>>336 今見たけど人違いっぽい。俺が言ってる人は354普通に適用しちゃってたし、
泣いた下肢の論点丸落としてたが、泣いた下肢自体は書いてあった
339 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:09:46 ID:???
商法第2問について
B;Cが(黙示の)顕名したAと違う主体であり、契約責任負わない。
;代表Cの不法行為にもとづいて、会社法350条の責任を負う。
C;無権代理人の責任・429条責任・不法行為責任を負う
A;表権責任→表権取締役直接適用不可。そこで、354条または民法109条類推適用→会社法908条1項との関係。
名板責任→黙示の許諾・相手方の主観・許諾の相手方のBが追うのは不法行為責任だが「債務」に含めてよいか
ってながれで大体あってる?
340 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:12:46 ID:???
無権代理で一発Gのおそれ
341 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:24:13 ID:???
>>340 一応、商法504条は顕名が無い場合だよな。
本件では黙示の、「本人はA」である旨の顕名を認定したんだが‥‥
相手方も本人はAと思ってるわけだし、
商法504の場面(まったく顕名ない場合)と、無権限で本人を顕名
した本件とは場面が違う気がする
342 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:36:45 ID:???
343 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:40:03 ID:???
>>342 いや、もう一人のひと。
顛末氏は普通によく出来てないか?おそらく受かると思う。
344 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:40:38 ID:???
そもそも、AにたいするCの無権代表行為を認定しないと、
表権代表(354条)の話(354類推・民法109類推を含めて)にはいけないはず。
なぜなら、無権限での代表行為という虚偽の外観を信頼した相手方を保護する法理が表見規定だから。
本件には顕名がなかったとして、504本文でBに責任を認めつつ、
Aに対する表権代表責任を検討することは検討自体失当だろふ。
その場合は名板貸し責任のみにすべきだと個人的には思う。
345 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:42:01 ID:???
どうして無権代表が死因という流れになっているのか知りたい。
このスレのどのあたり?
346 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:49:09 ID:???
347 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:50:01 ID:???
うーーん。やはり、「A社副社長」の名刺を使用して取引しているのだから、
「本人はA」である旨の顕名を認定したうえでなら、無権代表も無理筋ではないと
思うんですが‥‥
348 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 19:04:14 ID:???
まあ無理だろうな。試験委員の酒飲み話にはなるだろうが。
349 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 19:35:31 ID:???
ムリ筋かどうかは判らないと思うよ。安易に他人の構成を否定するのはどうかと。
350 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 19:59:22 ID:???
傷の舐め合い一生やってろ。
351 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 20:01:56 ID:???
よほど出来なかったのだなw
352 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 20:22:50 ID:???
Aが本人、との認定ですが、
Bは、買った部品を「A」に納入させたいと思っていたことになりませんか。
353 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 20:22:55 ID:???
さて、二問目、Aに対する請求で、
原則不可を落とした俺が来ましたよ・・・・orz
354 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 20:26:43 ID:???
あ、俺も落としたorz
時間なかったんだよ
355 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 20:35:29 ID:???
>>343 もう一人?
ジャンキーと三大死因と顛末以外に再現晒してる人いる?
356 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 21:01:43 ID:???
357 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 23:51:11 ID:???
いや・・・どう考えても504はおかしい。
504は、顕名がない場合にも本人に効果帰属する説だろ。
本件は、A社副社長として取引しており、本人はAと顕名してるわけだ。
そもそも、Aにたいする無権代理を認めないと、表見責任の話には入れないんだって。
Bに対する有権代理を認めながら、Aに対する表見責任を追及するなんてそれこそ無理筋だろ。
すくなくともその構成なら、表見責任追及に入る前に、もう一論理いる。
358 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 23:59:42 ID:???
顛末氏は、たしかに全体的できてはいると思う。
ただ、利益窃盗との区別を不法両得の意思の根拠付けにしてるところが
試験委員の逆鱗に触れなければいいのだけど。
利益窃盗との区別は2項詐欺の処分意思の要否の問題で
使用窃盗との区別が不法両得の意思の問題だから。
この手のミスは、えらいことになることがある。
メインだけに、心配ではある。
359 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:01:07 ID:???
>>358 経験上、そういう論理ミスは致命的に見えるけど
実際はそうでもないことが多いよ
360 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:08:54 ID:???
俺は個人的にはBは責任を負わなくて、黙示の許諾を与えたのはBだが、
Cの債務との関係でAは名板責任を追うのか?というのが出題趣旨だったと考えている。
そして、この点を一発解決するのが法人格否認の法理ですよ☆
361 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:09:49 ID:???
さっぱりわからん
362 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:18:51 ID:???
oremo
363 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:21:27 ID:???
>>357 無理矢理に表見責任に入ろうとしてるのが本末転倒では
364 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:22:49 ID:???
>>360の日本語力だとしばらくは受からないんじゃないでしょうか
お互い頑張りましょう
365 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:24:04 ID:???
>>360の日本語力だとしばらくは受からないんじゃないでしょうか
お互い頑張りましょう
366 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:25:32 ID:???
択落ちロー生のこいつもうざい。
July 17, 2007
お疲れ
論文組みはお疲れさん
俺さー、調子に乗って論文受けるローの友人に予想問題作ってあげてたのよ。
そしたらさー…
当たりまくりですよ(泣)
そいつから論文終わった直後に電話かかってきて
「マジ、凄いッス」
なんて言われて…orz
ケイソは判例まんまだから当たるとしても
民訴2問目なんてそいつに図を作って説明してたからね〜
ちなみにあの問題で乙に対する債権の存否が不明の間に棄却すると、不存在の場合も乙に既判力が及び妥当でないって書くのは間違いだからね。
確定しても後で債権の不存在が判明したら当然乙に既判力は生じません。
後、刑法。
とりあえず気絶したら共同実行の意思が無いから離脱させてオッケーと説明してた。
さらに、あの問題は実行行為一つにして、因果関係の錯誤は因果関係の認識不要としたほうが答案政策上有利って熱く語ってたんだよ。
さらに、民訴の一行は証拠の提出と採否って予想し、人権は外国人の公務就任権を!
まー、だからと言って受かるとは限らないんだけどさ、やっぱり悔しくて昨日は荒れてしまった。
いくら言っても、負け犬の遠吠えだから、新司法で必ず結果出します。
367 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:26:41 ID:???
みんな、504でB−Dが有権代表になる話と、
A−Dが無権代表になり→表見代表責任追求の話。
を混同してないか?それは俺か?
>>364頑張りましょう。
368 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:27:00 ID:???
369 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:28:14 ID:???
>>368 ごめん。素直にわからないので教えてください。
370 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:30:51 ID:???
>>367 みんな代理・代表とは何か、顕名とは何か、を勉強したことがないんじゃないだろうか
371 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:31:24 ID:???
Bは詐欺罪
372 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:31:31 ID:???
>>357 >本人はAと顕名してるわけだ
それは必ずしもそうではない。
Cの内心はBに効果帰属させるつもりだから、
有効な顕名であるとはいえない。
373 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:31:41 ID:???
374 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:34:31 ID:???
>>372 顕名って内心の効果意思によるのか?
たとえばXが、「Yに効果帰属する内心」で、「Zを代理する」と表示して契約したら、
Yに対する顕名になるの?顕名の趣旨は相手方に効果帰属主体を提示することであって、
それはおかしんじゃないか?
375 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:35:12 ID:???
>>372 そうなんだよね。
名刺を使ったのは、いわば信用を高めるために過ぎないんだと思う。
376 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:36:52 ID:???
377 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:38:16 ID:???
>>372 それに、Dが実際に本人をAと考えた点を見逃してない?
かりに有効な顕名といえなくて瑕疵ある顕名としても、心裡留保で有効じゃあ?
378 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:39:20 ID:???
379 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:40:18 ID:???
380 :
377:2007/07/23(月) 00:41:19 ID:???
381 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:41:52 ID:???
>>374 だから、その場合顕名がないんだよ。
代理にならんのだよ・・
382 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:41:57 ID:???
人にモノを頼むときの態度を教えてもらえ
383 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:44:16 ID:???
>>381 しかし、商法504で、例外的にBに対する代理が成立するって事ですか?
384 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:47:29 ID:???
385 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:49:22 ID:???
386 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:50:52 ID:???
387 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:51:08 ID:???
>>384 bに対する有権代理が成立したとして、Aに対して表見代表責任を直接追及できますか?
その場合、権利外観法理の一般論として、責任追及することになりそうな気がするんですよ。
当然354類推という構成になるんでしょうけれど。
388 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:54:27 ID:???
>>387 Aに対する表見代理は無理でしょ。
Aは基本代理権をCに与えていない。
もっとも、一部業務委託を基本代理権と見る余地は無いではない。
389 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:57:42 ID:???
>>388 いや、名刺を渡しているので授権表示(民109)はあると思いますが
そうではなくて、会社354の話に直接いけなくないですか?
だって、B−D間に有権代表行為があるなら、A−D間には何もないじゃないですか。
390 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:00:53 ID:???
>>389 名刺見たことあるよね?
名刺って授権表示にはならないよ。
391 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:03:02 ID:???
>>389 それから、有権代表行為があるのに、
無権代表の一類型の表見代表取締役が成立するのはおかしいというのは正論。
ただ、その点についても取引安全のために類推すると考えればクリアできる。
392 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:04:14 ID:???
>>390 副社長っていう、代表権を表示する名刺でも?それはわかってなかったです‥‥
393 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:05:10 ID:???
名刺を誰がつくったかによるでしょ
394 :
385:2007/07/23(月) 01:05:56 ID:???
すみません、レスするためにパソコンからアクセスし直しました。
代理の話ですが、
私は「顕名」と「本人のためにする意思」とは分けて考えるべきと思っていました。
「顕名」(外部的表示)は、商事代理では不要とするのが504条
これに対し、
「本人のためにする意思」(内心の意思)は、
代理一般のみならず、商事代理でも、同様に必要なのではないでしょうか。
*少し話が飛びますが、結局本問では、504条但書の解釈という論点(百選判例あり)をクリアしない限り、504条ではBに効果帰属しないと考えています。
395 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:06:17 ID:???
>>392 名板貸ですら、当然に代理権を与えたものとは考えられていない。
そのことと比較して考えてみればわかる。
396 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:06:22 ID:???
>>391 そうなると、354の話の前に、一論理必要になりますよね。
だから、むしろA−D間の無権代表としてほしかったのかも‥‥と思えるんです。
397 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:06:36 ID:???
>>360 どの法人格がどう濫用/形骸化してるとおっしゃる?
398 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:07:41 ID:???
>>394 本問では、CはBに効果帰属させる意思、
すなわち、「本人のためにする意思」(内心の意思)がある。
ただし書の経由は不要。
399 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:08:50 ID:???
>>396 354を書きやすくするために認定を歪める必要は無い。
400 :
385:2007/07/23(月) 01:08:54 ID:???
あ、*以下は削除します。
「A本人のためにする意思」の欠ける本問では、
504条適用の可能性はないはずですね。
401 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:10:11 ID:???
>>395 名板貸は商号使用の許諾だから、代表権を表示する名刺の授与より、むしろ離れるんじゃないっすか‥‥
>>394 よければ、※印の話を詳しく教えてください。
402 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:10:43 ID:???
>>400 「A本人のためにする意思」はない。
しかし、「B本人のためにする意思」がある。
403 :
385:2007/07/23(月) 01:12:10 ID:???
えーと、混乱しました。
Aとの関係では上記のとおり。
Bとの関係では、
>>398氏に同意です。
404 :
385:2007/07/23(月) 01:13:34 ID:???
>>402 Bとの関係は前出の答案で論じられていなかったので、
触れていませんでした。
まったくそのとおりに考えています。
405 :
385:2007/07/23(月) 01:14:54 ID:???
>>401 *の話は、Cへの請求の可否に関わってきます。
406 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:14:55 ID:???
>>402 「A本人のためにする意思」がないから、無権代表も成立しないってことか。
わかりました。
そうすると、「B本人のためにする意思」がある限り、相手方Dが本人をAと思っていても、
Bとの代理が成立するのか‥‥504って代理人・本人のための規定ならそれもありか‥‥
407 :
385:2007/07/23(月) 01:16:09 ID:???
>>406 そのように思います。
その場合のDの救済規定が504条但書になるんだと思います。
408 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:16:51 ID:???
>>401 単なる使用許諾は、代表権表示とまで言えないってこと。
409 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:19:19 ID:???
>>406 厳密には、相手方Dが本人をAと思っていた場合、
504条の適用は難しい。
504条は当事者間が当然に共通の効果帰属主体を想定できるからだ。
すくなくとも、Bの方から、Dとの効果帰属を主張する事はできない。
だが、Dの方から504条の適用を主張された場合には、
Bは信義則上それを拒む事はできない。
410 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:19:25 ID:???
>>407 そこなんですよ。
本件は、相手方をAと思っているから、504条但書の救済は無理。
しかも、Aとの間にはむけんだいりもないから、354などもない。
したがって、dは救済されないのが原則。
しかし、354類推。この場合、CはAの取締役でないから、354類推の基礎を欠くって
流れが正解になるのかなぁ?
411 :
409:2007/07/23(月) 01:20:30 ID:???
訂正
>504条は当事者間が当然に共通の効果帰属主体を想定できるからだ。
504条本文は当事者間が当然に共通の効果帰属主体を想定できることを
前提とするからだ。
412 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:22:12 ID:???
413 :
385:2007/07/23(月) 01:22:59 ID:???
>>410 その流れが1つの正解とするのが多数派の気がします。
その後、名板貸がメインになりますね。
ただ、その事実認定は苦しくなるのも確かだと思います。
自分は結構考えたはずなのに時間切れで書けませんでした。
414 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:24:51 ID:???
とにかく納得いってよかったです。色々教えもらってありがとうございました。
やっぱ商法は勉強不足っす。鬼門とは思ってましたが
415 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:26:12 ID:???
Bに対する代表を認めておいて、
表見代表を論じる事の問題には今日初めて気付いた。
勉強になった。
416 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 08:05:39 ID:???
無権代理構成について、疑義が生じたので聞いてください。
内田民法よると、顕名とは、代理人が代理人としての意思表示だと明らかにすることをいい、
具体的にはXは自らを「Yの代理人X」と表示して契約の申込をすることになる、とあります。
この記述を見る限り、顕名は、「代理人としての意思表示だ」という事実を明らかにする観念の通知、
または、代理意思を有している、という意思の通知、
あるいは、誰に効果帰属するか、という点まで含め、申し込みと相まっての、法律効果発生に対応した意思と考えて、意思表示とも捉え得ると思います。
観念の通知・意思の通知には、意思表示に関する規定が適用されます。
だとすれば、顕名が観念の通知・意思の通知・意思表示のどれであっても、
形式主義(93条本文)が適用されると思うんです。
すなわち、本件CがBのためにする意思を有していても、Aのためにする意思を顕名してしまえば、
93条本文で顕名は有効になると思うんです。Dが顕名に内心が伴っていない事に悪意有過失でなければ。
そして、顕名は具体的には自らを「Yの代理人X」と表示して契約の申込をすること、ですから、
「A副社長C」という名刺を示して契約の申し込みをした本件に、Aのための顕名を認めることは
可能なはずです。このとき、Dが内心ではBを本人とするつもりでも、
形式主義から、Aに対する顕名として有効になるはずです。
商法504条は、なんら顕名がなかった場合の規定ですから、Aに対する顕名が認められれば適用はなく、
単に、A−D間の無権代理と構成できるはずです。
すなわち、Aのためにする顕名を認定したうえなら、無権代理構成も理論上は
有りうる筋なんではないでしょうか。ながながとすみません。
417 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 08:07:42 ID:???
Dが内心ではBを本人とするつもりでも×
Cが内心ではBを本人とするつもりでも○
↑下から6行目
418 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 09:19:40 ID:???
2問目は辰巳から出てる石山琢磨の新会社法講義の問題11にAの責任についてはまんま書いてあるな。
名刺の使用を積極的に許してた場合でも名板貸し直接適用する余地があるみたい。
浦和地裁平11.8.6参照
419 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 09:38:46 ID:???
商法
420 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 11:17:52 ID:???
利益相反の際にどちらの会社に厄介決議が必要か。Cが代取であるからの一言必須。
厄介決議の有効性。
同意みなし(推定だっけ?)。
事後承認。
任務懈怠の有無。入院中。反対してないなど。
421 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 11:19:01 ID:???
>>416 理論派な方ですねぇ。
たしかに民93条が適用される気も。ただ気になるのは民101条や商504条が特別規定として優先的に適用されるのでは、ということ。
422 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 11:26:23 ID:???
ちなみに我妻先生(ダットサン)によると、民95条錯誤の場合は民101条が適用されるみたいです。
423 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 14:06:48 ID:???
>>418 会社法改正前の裁判例だし問題文使い切る点からも
類推のほうがいいかも。浦和地判そこに載ってたのか。
過去ログでその裁判例知ってるヤツが学部では常識とか
言ってた。
424 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 15:34:40 ID:???
>>421、
>>422 法人に意思はないので、101はあまり関係がない気がしますが‥‥うーん?
504は確かに問題ですが、
他人を顕名した場合にまで適用するのはいけるんですかね?
425 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 15:47:24 ID:???
504は思いつかなかったな。
426 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 15:52:55 ID:???
やはり、第2問は2通りの筋がある気がする。
1.Aに対する顕名の有無の認定(A副社長Cという名刺の表示、Dも相手方はAと思ったという2点から、検討して欲しいのではないか?)
@顕名否定→@へ
A顕名肯定→Aへ
----------------------------------------------------
@2−B、本件には顕名がなく、504条適用の場面。B−Dに有権代理発生→BはDに直接債務を負う
3−A、(1)本件はA−D間に無権代理関係なく、DはAに表見代表責任を追及できない
(2)しかし、相手方をAと信じたDを保護する必要。
354類推→CはAの取締役でなく、類推の基礎を欠く。外観法理不可。
(3)では、名板貸責任追及は?→黙示の承諾(又は浦和地裁平11.8.6)で名板貸責任ok
名板貸の相手方の主観→本件にあてはめ。
4−C 有権代理。しかし、不法行為責任の可能性。会社429の可能性。
----------------------------------------------------
@2−B、本件にはAに対する顕名あり、。D−A間に無権代理がある→Bは契約当事者でなく、Dに責任を負わない。
しかし、会社法350条責任を負う。
3−A、(1)本件はA−D間に無権代理関係があり、DはAに表見代表責任を追及できるとも思える。
(2)しかし、CはAの取締役でなく、直接適用できない。そこで類推の可否。
類推肯定した場合、Dの主観との関係で、908と354の関係を論じる。
(3)では、名板貸責任追及は?→黙示の承諾(又は浦和地裁平11.8.6)で名板貸責任ok
さらに、「債務」に不法行為責任含まれるか。
名板貸の相手方の主観→本件にあてはめ。
4−C 無権代理。不法行為責任の可能性。会社429の可能性。無権代理人の責任
427 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 18:06:14 ID:???
代理の要件は代理権・顕名・代理意思でしょ
んで無権代理とは代理権要件のみを欠く場合で、あくまでも代理意思は必要
ここで本問のCはB社の車を買ったんだから、B社への代理意思はあるがA社への代理意思はないわけで
だからCはA社との関係で無権代理にはならないと思うんだけど
428 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 18:29:00 ID:???
429 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 18:38:52 ID:???
430 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 19:03:48 ID:???
431 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 19:07:03 ID:???
432 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 19:35:10 ID:???
433 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 19:51:51 ID:???
>>427 いや、だから、内心の意思がなくとも形式主義(民法93条本文)で
誰に効果帰属するのかは内心欠いた顕名で足ることを述べたのが
>>416です。
あと、代表意思は本件の場合、Cは自分のためにする意思でなく、
他人のためにする意思を有しているから認められるはずです。
それが誰であるのかは、代理意思に含まれないでしょう。そこは顕名のカバーする範囲のはず。
どうも、商法2問目は、B-D間・A−D間の代理関係を整合的に論述できるか
(どちらかに有権代理・無権代理成立させれば、一方とは代理関係なし。また、成立させるまでの道筋)
あたりも出題趣旨だったような気がします。
434 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 22:45:24 ID:???
>>426のルート@もルートAも、どうもしっくりこない。
(ルート@はA−D間に代表関係を認めないため、代表権に対する信頼がなく354の話に直接いけない)
(ルートAは、Bに350条で責任を負わせるのが、どうも無理矢理感がぬぐえない)
出題者の意図としては、ルートA(無権代理構成)かつ、最終的にBは責任を負わないことを理想としていたのではないでしょうか。
その場合、Bに対して許諾したように見えるAが名板貸責任により、Cの債務との連帯責任を負うのか?というのが、出題趣旨だったのでは?
そして、名刺を渡したのはCだから、Cに対する許諾を認め、Cと連帯して責任を負わせてよい。とか、
BはCの個人会社とみられ、Bの法人格を否認し、Bに対する商号使用の黙示の許諾を、
Cに対する許諾と同視してよい。とか、
そういう風に構成して欲しかったのかな〜と、少しそう思いました。
435 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 23:13:09 ID:???
436 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 23:14:48 ID:???
437 :
427:2007/07/23(月) 23:17:22 ID:???
>>433 >あと、代表意思は本件の場合、Cは自分のためにする意思でなく、
>他人のためにする意思を有しているから認められるはずです。
>それが誰であるのかは、代理意思に含まれないでしょう。
でしょう、とおっしゃるならばこの話が正しいかは未確定です
しかし仮にこの話が正しいとしたら僕は基本がなってないことになります
もしそうならば僕は
>>433に感謝せねばなりませんね
438 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 23:22:26 ID:???
>>434 それは深読みしすぎ。
本番ではもしそれ書いてたらすごい評価きたはずだよ。悪い意味でね。
そんなに複雑なことを聞こうとは思ってないはず。
439 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 23:25:24 ID:???
>>438 だよね。第一問とのバランスを考えたら第二問は基本しか聞いてないはず。
だから名板貸の類推しか聞いてないのではないか?
440 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 23:34:38 ID:???
441 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 23:40:15 ID:???
>>440 基本だから何でも書けばいいというものでもないだろう。
442 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 23:45:30 ID:???
443 :
438:2007/07/23(月) 23:50:31 ID:???
>>439 いや、そういう意味ではないよ。
354について書くのは必須だと思うんだが(結論はともかく)、
なにも事情ないのに法人格否認まで出さないと説明できないものが出題意図になるはずないという意味。
504の議論までは勉強になったが、その後が独自の思考に引き込みすぎな感じする。
444 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 00:25:59 ID:???
>>443 354必須ね?まあ採点するのは試験委員だから何も言わんよ。
445 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 00:40:57 ID:???
黙示の意思表示してるやんw
>>444 「副社長」の名刺許諾ある以上、354に触れるのは必須でしょ。
適用の場面じゃない、とか、類推の基礎がない、とか、類推適用でも何でもいいが、
条文あげて説明するのは絶対必要だよ。
触れなきゃ落ちるとかそういう意味ではないからね。揚げ足はとらんでくれ
446 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 00:43:07 ID:???
>>445 そりゃトラップだよw取締役でも使用人でもない奴に名刺渡しただけで
表見代表取締役類推されたらたまらんよw
447 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 00:46:19 ID:???
普通は名刺とか渡さないだろ。
表見代表取締役の趣旨からすれば、類推でもおかしくない。
448 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 00:50:43 ID:???
>>447 名刺くらい普通に渡すだろうw許諾ってのも名板貸類推しろっていうメッセージ
だよ。しかもご丁寧に会社も商号掲げてるし。
449 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 00:50:51 ID:???
>>446 それを答案上表現汁ということでは?
そういう意味なら正しいと思うけど。
450 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 00:53:49 ID:???
おいおいお前ら問題文
>>2をよく読め
A社は、名刺を渡したんじゃなくて、虚偽の肩書きが入った名刺を使っていいと言ったんだぞ
451 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 01:16:34 ID:???
>>450 だから名板貸の類推の帰責性に使えるじゃない。
452 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 07:52:06 ID:???
そうか
453 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 09:45:49 ID:???
看板を掲げたのはBだよな。その事情をうまく使えたか否かで合否が決まるよ
454 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 09:56:10 ID:???
>>443 >504の議論までは勉強になったが、その後が独自の思考に引き込みすぎな感じする。
朝になって、僕もそう思います。法人格否認とかはやりすぎですねw
>>453が言うみたいに、本門の微妙な事案をうまくあてはめて、
その上で、代理関係とか、名板貸とか、各々の責任相互の論理的整合性保てるか聞いてるだけなんでしょうね。
455 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 10:43:31 ID:???
456 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 12:16:45 ID:???
第二問は簡単なのか難問なのかわからんな。手形のほうが
よかった。
457 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 12:37:30 ID:???
運送会社とあったので、一瞬、貨物引換証か、運送人がキタとビビった。
458 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 13:12:38 ID:???
俺の心はガッツポーズしてたけどな。
1分後にはブロークンハートになったが
459 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 13:48:28 ID:???
俺も前日に貨物引換証のところを読んで手形との比較の論証とか抑えてたからかなり期待したのに
460 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 14:14:26 ID:???
会社法・利益相反についてなんだが、どうも、百選65の解説に載ってる話らしい。
本件は、実質的に利害が対立してるのは甲社と乙社であって、甲社と、Bではないらしい?
この場合、利害が対立するのは会社と会社であり、256条1項3号は会社と取締役の利害が対立する場合と定めている
ため問題が生じるらしい。解説に同旨の記述がある。本文の出題意図はこの論点だと思う。
そして、会社の代取が相手方の会社の代取でもある事例について、
認めた判例があるみたい。判例百選の65事件の解説参照。
通説もこれを支持。
どっちかの会社の代取であり、相手方の会社の取締役にすぎない場合(本件事例)は、
解説には書いてない。葉玉100問2版(新司を題材にしてる問題)では否定している。
461 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 17:50:24 ID:???
>>446 何度もいうが、書いて否定するのはいい。
書きもしないのが問題なんだよ。
462 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 17:52:24 ID:???
>>460 すまん百選持ってない人のために判例の年月日キボン
463 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 18:03:51 ID:???
つ最判昭和45.4.23(民集24巻4号364頁)
464 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 18:16:10 ID:???
465 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 18:34:43 ID:???
商法の再現終わった。6科目中一番出来が悪いから精神的に厳しかった。
ところで第1問の利益相反だけど2号じゃないかな?かなり解釈しなきゃならない
けど3号はあたらないのではないかな。
466 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 18:40:46 ID:???
2号だお。
代理人又は代表者として会社と取引するのは、「他人のために」にあたる。
467 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 18:57:07 ID:???
2号の典型は会社と取締役の取引、3号は取締役と第三者が取引するのを会社が債務保証すること、会社が間接的に関わること。
2号につき、形式説は取引の際の名義を基準とするから、取締役が他の会社の代表者として行う場合はあたる。本問の素材となったダイキョー事件最高裁12年判決はこれ。しかし、本問は代表者である妻は取締役会に不参加。ここにひねりが。
実質説なら、利益相反を実質的に考えるから、そこを説明すれば、あたりうる。報酬の話とかして。
3号なら、どう説明するか?
468 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 19:30:00 ID:???
>>460 この事案は乙会社と甲会社債権者の保証契約なんで、
現行会社法上の3号(間接取引)の場合になるけど、
本問は甲乙の取引なんで、2号(直接取引)の場合になるよね。
469 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 19:33:15 ID:???
>>467 >代表者である妻は取締役会に不参加。ここにひねりが。
って、特別利害関係だからだろ。
ひねりでもなんでもない。
470 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 19:35:06 ID:???
ってか、おまいらの言ってる実質説って
兼任役員がいれば全部利益相反になりそうだな。
471 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 19:36:20 ID:???
>>467 2号は計算説が通説だよ。
はだまは名義説で書いてあるけどね。
472 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 19:38:27 ID:???
え?Bは乙の代表権ないから、2号は無理じゃないか?
2号は、Bが甲を代表して、B(自分)と取引するような場合だろ?
473 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 20:07:00 ID:???
474 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 20:07:38 ID:???
ネオ・ダイキョー事件 最判平12年10月20日
甲社の代表取締役であるY1は、Y1が代表取締役を兼任し経営不振に陥っている
乙社の資金を捻出するため、乙社所有の不動産を、甲社取締役会の承認を得て、
甲社に約6億円で購入させた。この際、甲社の取締役であるY2(Y1の母)、Y3(
Y1の妻)、Y4は決議に賛成したが、Y5(非常勤の社外取締役)は賛成も反対もし
ないことを言明、決議に不参加。
そこで、甲社の株主Xは、Y1は取締役会の承認を得たが、不動産を不当な高値
で甲社に購入させたものである。したがって、当該取引は商266条1項4号・5号
に該当する違法な取引である。よって、Y1らに対し適正価格との差額約2億円の
損害賠償を求めて代表訴訟を提起した。
475 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 20:15:56 ID:???
>>474 その判例見る限り、本問はとりあえず423書いてればOKかな。
新法で2号か3号かはわからんね。
476 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 20:25:12 ID:???
>>475 どうも2号っぽい。
しかも、本件で利益相反に当たるのはCだ。Bは(形式上)関係ないわ。
「取締役」Cが、相手方乙を代表してるから、Cに関して「取締役が〜株式会社と取引しようとするとき」
に該当するんだわ!やべしorz
477 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:06:54 ID:???
だんだん商法第1問の出題者予定の筋が明らかになってきた‥‥
1.本件、Cについて356条1項2号の直接取引き。
2.利益相反取引の当事者たるCが利益相反取引の承諾決議に参加していないのは当然として、
利益相反取引の当事者でないB・Dは特別利害関係取締役にあたるのか。
3.以上を踏まえて、A・B・C・D・Eについて、423のあてはめ。
(若しくは、Cが利害関係取締役であることを踏まえて、423条3項各号に適切にあてはめて欲しかったのか?)
4.B・C・Dについては、429も検討。法令違反が355違反か。
やべー全然筋はずしたorz
478 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:28:23 ID:???
>4.B・C・Dについては、429も検討。
ん?
この問題は会社が責任追及できるかって話だと思うが・・・。
479 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:36:23 ID:???
480 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:51:53 ID:???
>>478 乙の役員として、「第三者」甲は429責任をb・c・dに追求できる‥‥
ま、そこはみんな落としたからいいんだけど。
481 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:54:36 ID:???
482 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:58:37 ID:???
483 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 22:32:28 ID:???
>>481 おれは試験終了3秒前くらいに気付いた。そして初日終了後めちゃへこんだ。
しかし、2chみたらみんな書けてないらしく、復活した。
と思ったら、段々真相(
>>477>>476)が明らかになってきて、やっぱり会社法死んでたw
>>482 損害ないと、423も無理だし、普通に考えて2億が損害でいいんじゃないかな?
484 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 22:33:50 ID:???
>>482 甲が責任追及するから、乙の損害は関係ないよ。
485 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 22:54:08 ID:???
B(D)が特別利害関係人になると役会承認決議も無効にならない?
再現書いて気付いたのだが。
486 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 23:03:40 ID:???
>>485 まあ、みんなそんなもんさ。商法1問目は難しいわ。
Cの利益相反というのは、出題者側は当然気付くと思ってたみたいだけど。
Cが決議から除かれたとか、やんわり答え言ってるし‥‥
487 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 23:06:05 ID:???
2時間であれだけてんこもりの論点をさぐるのはきつい><
488 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 23:08:00 ID:???
>>487 心配しなくても全部の論点を書けるやつはいない
嘘を書いても受かる試験だしね
489 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 23:20:04 ID:???
490 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 23:35:55 ID:???
Cの利益相反なら承認もとめるのはCだけどね
491 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 00:14:55 ID:???
>>490 承認を必要としているのはCだが、承認を求める手続を進行させる役は
Cではあり得ない。特別利害関係人なんだから、そんなことをしたら、
承認決議自体が無効になっちゃう。
492 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 01:10:35 ID:???
>>490 そこでBですよ。BはCの配偶者で乙社を救済しようと画策してるのもB。
Bが乙社の事実上の主宰者じゃないのかな?これも再現書いてて気づいたのだがw
493 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 01:33:42 ID:???
BDが自己のために甲会社と取引をしたってした香具師はいないか?
BDは乙社の平取だが、業績不振の経営責任を回避出来るメリットが在るしな。
494 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 02:17:47 ID:???
Cが利益相反取引をする取締役であるとして、
なぜにBが開示報告やっとるんだ?
495 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 02:17:57 ID:???
>>493 俺はBが自己のために取引したと構成した。そのほうが条文いろいろ使えるし取締役によって
色を変えられるから。もっとも、今では自信はないが。
496 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 02:31:26 ID:???
>>493 こんな感じで書いてきた。
A=入院中なので過失なし。
E=棄権しても監視義務違反有り。いったんは難色を示した以上過失有り。
C=決議に参加しないからと言って、責任は免れない。もっと開示義務を果たすべき。
B=甲社を代表し、業績の傾いた乙社の経営者たる自分の保身のために自己取引。(「取引」の解釈を趣旨から展開=鈴木説)
D=甲社の代表権はないが、賛成している以上Bと同罪→自己取引として良い。
497 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 02:43:32 ID:???
>>496 俺は、Aに取締役監督義務につき任務懈怠と過失あれば責任あり、Cは乙社代取としてDは乙社
取締役として本件土地の価値が低いことを知ってたと考えられるから任務懈怠と悪意または過失あり
としたよ。Eは難色示したけどはっきりとは異議を唱えていないから決議賛成と推定。
498 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 02:52:53 ID:???
何条何項違反の過失責任なのか、今ひとつはっきりしてないな。
利益相反取引なのか、監視義務違反なのか。単なる連帯責任か。忠実義務一般ともみれるし。
499 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 03:05:17 ID:???
>>498 その辺は正確に書いたよ、本問は条文引用が要だからね。ここでレスするのは面倒
なだけ。
500 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 08:36:30 ID:???
とりあえず、本件はCなら直接取引きだが、
みんなBを取引主体としているので、Bに関して356条1項3号の
利益相反にあたるかの検討。にも配点が振られる採点変更が行われるかもしれん。
2号か、3号か、という点で議論あったが、Cなら2号、Bなら3号だと思ふ
501 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 09:18:40 ID:???
取引は1個、承認も1個。
だから、2号1本で押し通しても3号1本で押し通してもよい。
どっちかといえば、2号のほうがいいと思うけど。
CならどうだがBならどうだと相対的に考えることはできるが、
すくなくとも書き分ける必要はないとぞ思ふ。
>>500 がそう書いたと思ったわけじゃないけどね。
502 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 09:26:31 ID:???
>>501 書き分ける余裕なんてなかったですorz
503 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 09:31:31 ID:???
2号形式説で妻にとって利益相反なら、それを適当に議論して決めた夫や弟は任務けたいになり、妻も不参加なら任務放棄、Eも任務放棄。入院してたAは任務けたいにならない。
2号または3号実質説で、夫や弟にとって利益相反として、上のように事情を考慮して、任務けたいの有無を論ずればいいのではないかな?
聞いていることは利益相反の条文解釈、あてはめ、任務けたいの条文解釈、5人の事情を考慮したていねいなあてはめだけでは?
504 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 09:32:07 ID:???
わたしも時間なかったですorz
505 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 09:37:30 ID:???
>>501 >取引は1個、承認も1個
それはそーなんだが、取引主体は甲代表のBと、乙代表のC「2人」なんだよな。
で、2号か3号か、という議論があったからそこを整理してみた。
Cが特に問題もなく2号に当てはまり、
Bについては2号に当てはまらないのは確かだよ。
ついでに、Bについては3号かどうか争いがあり、判例通説は肯定・肌魔100悶は否定。
506 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 09:51:24 ID:???
整理センキュー!
507 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 09:56:36 ID:???
>聞いていることは利益相反の条文解釈、あてはめ、任務けたいの条文解釈、5人の事情を考慮したていねいなあてはめだけでは?
どうも、Cについての利益相反取引該当を出題者が予定していたと考えられる事から、
おれは本問のもう一つのキモは、B・Dが利害関係取締役に該当するか、のあてはめだった気もしてる。
BはCと夫婦・乙の取締役兼任。
Dは弟かつ、乙の取締役兼任。
このあたりをうまくあてはめて、利害関係取締役にしたうえで、承認決議無効として欲しかったんだろふ。
それで、法定の手続き違反で、即、任務懈怠(法令違反)ってのが向こうの予定してた筋何ジャマイカ?
あくまで私見だが。
508 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 10:15:23 ID:???
おまいらの見解だとあれだな。
特別利害関係取締役だらけだな。
509 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 10:17:09 ID:???
家族会社同士だと全員利害関係取締役。
承認できる人がいませんw
510 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 10:31:21 ID:???
>>505 >Bについては3号かどうか争いがあり、判例通説は肯定
本当か?
3号該当判例ってまだないだろ。
511 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 10:37:20 ID:???
保証の場合と混同している人が多くて
512 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 11:00:04 ID:???
>>511 正直混同してます。
そのあたり良ければ教えてください。
513 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 11:07:36 ID:???
>>507 承認決議無効→任務懈怠
それで書いた。みんな書くと思った。
514 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 11:10:09 ID:???
正直、商法はホントに差がつかないことになりそうだ。
というか、採点とかどうすんだろ?
515 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 11:49:45 ID:???
516 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 12:16:08 ID:???
,. -‐'''''""¨¨¨ヽ
(.___,,,... -ァァフ| あ…ありのまま 今 起こった事を話すぜ!
|i i| }! }} //|
|l、{ j} /,,ィ//| 『出題趣旨に応えるつもりで利益相反を1ページ以上論じた上利益相反を否定したら
i|:!ヾ、_ノ/ u {:}//ヘ いつのまにか出題意図をはずしたG答案を書かされていた』
|リ u' } ,ノ _,!V,ハ |
/´fト、_{ル{,ィ'eラ , タ人 な… 何を言ってるのか わからねーと思うが
/' ヾ|宀| {´,)⌒`/ |<ヽトiゝ おれも何をされたのかわからなかった…
,゙ / )ヽ iLレ u' | | ヾlトハ〉
|/_/ ハ !ニ⊇ '/:} V:::::ヽ 頭がどうにかなりそうだった…
// 二二二7'T'' /u' __ /:::::::/`ヽ
/'´r -―一ァ‐゙T´ '"´ /::::/-‐ \ 出題が悪いとか分析が甘いだとか
/ // 广¨´ /' /:::::/´ ̄`ヽ ⌒ヽ そんなチャチなもんじゃあ 断じてねえ
ノ ' / ノ:::::`ー-、___/:::::// ヽ }
_/`丶 /:::::::::::::::::::::::::: ̄`ー-{:::... イ もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ…
517 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 13:11:26 ID:???
みんな第1問で条文何個くらいあげた?オレは15〜17くらい
あげたのだが。
518 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 18:31:25 ID:???
519 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 18:54:06 ID:???
>>512 3号の典型事例を考えるといいよ。
直接取引の場合は法律上の利益と取引主体が重なるから、
3号該当になることはほとんどない。
保証が特殊なのは、民訴で反射効の議論の事例で
保証が出てくる事を考えればわかる。
520 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 21:12:19 ID:???
>>513 いや、俺も含め特別利害関係落としが多い。
その結果出来たのは、推定規定だのを列挙して条文操作を羅列した答案。
任務懈怠推定を覆す事情があるか、って形で問題文の事情を使ったが、完全に出題意図を外した。
2問目も1問目をカバーできてると思えないし、ABC評価はないことは覚悟してる。特別利害関係落としはマジで死因だわ。
521 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 21:23:22 ID:???
今年の商法は出題ミスだな。誰も出来ない。1問目も2問目も出題ミス。
522 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 21:33:35 ID:???
>>520 上には上がいるから安心してくれ。俺なんて利益相反取引を否定したwww
あげく、承認無効だから忠実義務違反とかにしてやったwwwww
orz
523 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 23:31:14 ID:???
>>521 出題ミスともいえるが、当局の予想をはるかに超えて受験生が出来なかったという面もあるかも
524 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 23:59:54 ID:???
会社法の条文すらまともに引けないヤツもいるだろうからな。
525 :
氏名黙秘:2007/07/26(木) 09:29:29 ID:???
商法
526 :
氏名黙秘:2007/07/26(木) 09:38:59 ID:???
条文を挙げるのはよいが
間違っていたら減点・減点・また減点
527 :
氏名黙秘:2007/07/26(木) 14:28:02 ID:???
>>526 最近はそうでもないようだよ。もっとも、文言を間違えると印象悪いそうだが。
528 :
氏名黙秘:2007/07/27(金) 09:07:53 ID:???
あぁ
529 :
氏名黙秘:2007/07/27(金) 11:41:44 ID:???
代理が・・・
530 :
氏名黙秘:2007/07/27(金) 12:04:51 ID:???
遠くへ飛んでいくよ
531 :
氏名黙秘:2007/07/27(金) 13:33:19 ID:???
上で暴れていた顕名厨です。無権代理構成もおkといってたヤツです。
本問でAを本人とする無権代理構成はやはり、出題者の意図からはずれているみたいです。
「商号」と「権利帰属主体」を混同して議論していました。
本件は「Aという商号を名乗るA」ではなく、「Aという商号を名乗るB」の顕名があった事案なんだと思います。
すなわち、Cは、Bの事務所でBの代取として契約していることから、
「Aという商号を名乗るB」に効果帰属させる旨を表示していたと考えるのが正解なんだと思います。
そうすると、商法504を待つまでもなく、本件C-D取引は(「Aという商号を名乗るA」ではなくて)
「Aという商号を名乗るB」に効果帰属することになるんだと思います。
この場合、Aという主体と、Bという主体双方Aを名乗っている事から、
取引主体がだれか紛らわしい事になりますが、この点を保護したのが会社法9条なんだと思われます。
532 :
氏名黙秘:2007/07/27(金) 13:44:14 ID:???
ただ、「A社副社長」という表示や、「「相手方」をA社と誤認」という問題分の事情からは、
「Aという商号を名乗るA」を効果帰属主体とする内心の伴わない顕名の外形を示したとして、
Aに対する無権代理と構成することも、不可能とまではいえないとも思われます。
ただ、議論のあったBへの責任追及ですが、
出題者の意図は「Aという商号を名乗るB」を示しての有権代理という構成なんではないでしょうか?
これで商号に対する理解を問いたかったのかと。
533 :
氏名黙秘:2007/07/27(金) 14:17:19 ID:???
単に名板貸類推の事情に使わせたかっただけじゃないか?
難しく考えすぎ。
534 :
氏名黙秘:2007/07/27(金) 22:13:34 ID:???
>難しく考えすぎ。
まあ、討論スレということでw
ご意見をお聞かせください
535 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 10:25:24 ID:???
>>533 再現とかでも触れてる奴結構いるよ。
難しいって程じゃないぞ。
536 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 11:12:01 ID:???
そうか。
537 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 12:43:59 ID:???
538 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 13:27:36 ID:???
>>537 Bに対する責任追及については避けて通れない部分じゃないか?
539 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 18:44:00 ID:???
なるほど
540 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 19:04:07 ID:???
Bは350条で終わり。
どうせ金ないし。
541 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 23:36:11 ID:???
Bは契約責任以外の何物でもないだろ?
但し、前提としてBD間で契約が成立していて
Aが名板貸しの責任を負うという私的が必須だが
542 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 23:39:19 ID:???
逆だろw
Aの連帯責任の前提がBの責任
543 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 23:58:49 ID:???
逆。Bの責任が前提w
544 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 23:59:48 ID:???
545 :
543:2007/07/29(日) 00:00:34 ID:???
掻き方間違えた。
541はBの責任(BD間の契約成立)が前提ってちゃんと掻いてるだろ?
おまいは日本語も読めないのか?w
546 :
氏名黙秘:2007/07/29(日) 00:01:56 ID:???
好きにしろ
547 :
氏名黙秘:2007/07/29(日) 00:26:27 ID:TCS6whUZ
名板貸しは契約責任じゃなくてもいいんだが…。
条文よく読んでよ。
548 :
氏名黙秘:2007/07/29(日) 00:27:06 ID:TCS6whUZ
まあ学説によるっちゃあ、よるんだけどね。
549 :
氏名黙秘:2007/07/29(日) 00:28:11 ID:???
>>547 一応不法行為とかは解釈はさまないと難しいだろう。
550 :
氏名黙秘:2007/07/29(日) 00:30:40 ID:???
>>547 おまえこそ条文の前にスレをよく嫁
誰もAに契約責任だなんて言ってない
出直して来いw
551 :
氏名黙秘:2007/07/29(日) 00:31:53 ID:TCS6whUZ
Bって言ってるんだけどね。
552 :
氏名黙秘:2007/07/29(日) 00:33:14 ID:TCS6whUZ
何かキレちゃってる人いるなあ。
解釈は挟むよ。もちろん。
553 :
氏名黙秘:2007/07/29(日) 00:35:11 ID:TCS6whUZ
Bの責任が前提っていうのには一応、賛成してるのに…。
Bが350条でもいいっていうのが漏れの言いたいこと。
以上。
554 :
氏名黙秘:2007/07/29(日) 00:37:19 ID:???
>>553 350探そうとして探せなかった俺がここにいるw
350は、なかなか見つからないよね。
350見つけて書いた奴どれくらいいるかな?何度、民法44類推でいいやと思ったことか。
現場で350条気付いたやつはすごいな。
今引いて「おー」とオモタ
今年の死因
→問題の透かし読みをしなかったことorz
>>558 透かし読みしたけど350は見つけられなかったよ。もっとも、商法1問はすげー長文だな
と思ったよ。
>>559 その意味では刑訴で択一的認定の話って分かるくらいまで透かし読みしたドラゴンていう奴はすげぇよな。どんだけ読んでたんだよ。
正直、問題文が長いかどうかの
確認だけはしたけど、全部読もうとすると、
逆に開始前に疲労するぞ。
現にドラゴンの再現はイマイチだ。
概括的認定と択一的認定の区別も出来てないしな。
>>560 でも彼の再現読むと択一的認定書いてないんだよね。それでは透かし読みの
意味ないじゃんw
結構透かし読みしてる奴多いなw
565 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 01:35:54 ID:TCS6whUZ
>>565 俺は結局書かなかったんだよね。商法第二問だけはもう一度やり直したい。
つうか解任のデモとか、成田卵爆弾とかサポがアクション起こせば
オシムの性格なら辞任してくれるよ。でも口ばっかでアクションさえ起こせない日本人
本気で解任望んでんだったら今すぐ卵くらい買いに行けよ
>>567 韓国人だったら刺したりしそうだよなマジで。
代理
大展開禁止だ
572 :
氏名黙秘:2007/07/30(月) 04:45:24 ID:???
代表の場合って、代理の規定は全部類推になるの?
直接適用でいいとおもうんだけどな。
573 :
氏名黙秘:2007/07/30(月) 08:40:22 ID:???
学者によりけり
574 :
氏名黙秘:2007/07/30(月) 13:40:06 ID:???
まあね
575 :
氏名黙秘:2007/07/30(月) 17:11:36 ID:???
576 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 08:35:54 ID:???
あのー・・・どのへんが表見代表取締役にあたるんですか?
それはねーだろと思ったのですが・・・
577 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 10:03:50 ID:???
雇用?に準じる関係があれば
会社の従業員以外にも表権代表の
類推適用もありうる
とかいう平成11年くらいの
裁判例がある
578 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 10:31:34 ID:???
>>576 下請けみたいな関係っぽいから、従業員に準じて類推
579 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 11:00:09 ID:???
それなら表見支配人類推のほうが良いんじゃないの?
580 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 11:05:29 ID:???
てことで、類推の余地はありそうにも思えるけど、
しかし、単に「仕事をまわしてもらう」のと「会社の業務を行う」のとは
大違い。なので、「事実上指揮命令の下にある」と見受けられる事実関係が
あるか否かで場合分け。ってあたりが落とし所?
581 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 11:08:03 ID:???
判例しらなきゃ書けない流れだな
普通に類推適用肯定しても減点はないだろうな
582 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 11:12:32 ID:???
>>579 「副社長」って肩書きは、支配人の外観として適切だろうか?
583 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 11:20:21 ID:???
>>580 場合分けはさすがにちょっとねぇ( ´_ゝ`)
584 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 11:41:45 ID:???
そうかな
585 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 11:59:26 ID:???
「仮にCがA社の従業員だった場合」
「仮にCが本当にA社の副社長だった場合」
「Dが実はA社の代表取締役だった場合」
「Cが実はDの化身だった場合」
キリがないぜ。
586 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 18:00:53 ID:???
>>585 「仮にBがDの代表取締役だった場合」
「仮にBがCの事実上の取締役だった場合」
587 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 18:58:52 ID:???
588 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 19:50:29 ID:???
表見代表取締役って「取締役」に「副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付」すことが必要なんじゃないの?
コイツはB社の代表取締役ではあるが,A社の「取締役」にあたらないから354条は不可でしょ。
589 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 20:45:27 ID:???
だから類推
590 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 00:27:46 ID:???
591 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 01:11:07 ID:???
592 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 01:15:56 ID:???
類推適用したとしても減点はないでしょ。
だって類推適用しないってひとは答案にわざわざ書かない人が多いよね?
そうすると表見代取を全く書いてない人が、類推適用まで書いてる人より点をもらえるっておかしくない?
そんな無茶なトラップはさすがにないだろー
593 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 01:24:46 ID:???
類推の基礎すらないのに類推とするのは制度を理解していないということで積極ミスじゃない?
594 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 02:08:38 ID:???
書いたほうが加点の可能性はあるが、書き方によっては印象点を下げる可能性も大きいように思う。
595 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 02:52:06 ID:???
>>594 加点にできる書き方が可能な人は受かるのだろうな。他の科目の出来がよくて。
596 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 09:20:26 ID:???
表見代表類推の話は論点として実際にある話なのか?
みんな現場ででっち上げてるの?
597 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 10:04:57 ID:???
類推ねぇ
598 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 11:16:09 ID:???
>>593 基礎があるかどうかを筋を通して書けるかが問題。
条文上「取締役」だから類推できない、とか書いてるやつは
類推の意味が分かってないと思われるからな。
599 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 14:46:06 ID:???
>>596 類似の事案で浦和地裁だったかな否定されてる。石山の演習本にのってるそうだ。
神田にものってたかな?
600 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 15:12:13 ID:???
>>598 まあ、どうあがいても類推肯定は無理だけどね。
601 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 17:49:37 ID:???
>>599 弥永や江頭には載ってるね。
ついでに、Cbookにも載ってる。
602 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 19:00:53 ID:???
ありがとう。
603 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 21:13:24 ID:???
弥永で十分
604 :
氏名黙秘:2007/08/02(木) 02:32:52 ID:???
>>599 ただ、地裁の事案よりも本問の方がABの関係が密接だし、
A社にも帰責性がある。その辺をどう考えるか。
605 :
氏名黙秘:2007/08/02(木) 04:38:00 ID:???
俺は一問目で利益相反三号 特別利害関係人
423条責任 と推定規定 さらに429責任などかきました
いったとおもった
しかし 二問目は9条かいてなにかいていいかわからんかった
しんだか?
606 :
氏名黙秘:2007/08/02(木) 05:05:37 ID:???
607 :
氏名黙秘:2007/08/02(木) 05:26:46 ID:???
age
608 :
氏名黙秘:2007/08/02(木) 08:07:15 ID:???
>>605 上のほうでもでてたが、本問はCについては2号。Cについて3号なら間違い。
Bについては3号。肯定も否定も可能。Bについて2号は間違い。
そして、出題者の意図はCについての2号と思われるが、
乙の取引主体がCだったとはどこにも書いてないので、ひょっとしてBについての3号聞いてるかもしれん。
どちらにせよ、みんなBで検討(少なくとも、Cで2号とドンピシャの人は再現者にいない)してるので、採点基準かわるかもしれない。
あまい憶測だけど
609 :
氏名黙秘:2007/08/02(木) 09:21:32 ID:???
d
610 :
氏名黙秘:2007/08/02(木) 16:32:40 ID:???
>>608 >Bについて2号は間違い。
断定しちゃって良いの?
受験生の判断で。
611 :
氏名黙秘:2007/08/02(木) 16:42:35 ID:???
>>610 そういう非生産的な文句のつけかたをしないで、
Bが「自己または第三者のために会社と取引をした取締役」に該当する
という解釈をどうやって導き得るかを自分で示してくらはい。
612 :
氏名黙秘:2007/08/02(木) 16:50:19 ID:???
>>608 Bは2号だよ。3号はあてはまらない。2号には直接あたらないように見える
けどどうすれば適用できるかが問題。
確か類似事案に大阪高判の裁判例があったと思う。
613 :
氏名黙秘:2007/08/02(木) 17:56:44 ID:???
>>612 あれは改正前&保証の事例だと何度言えば・・・
614 :
氏名黙秘:2007/08/02(木) 20:49:39 ID:???
判例あるなら、年月日書いてよ。調べるから。
615 :
氏名黙秘:2007/08/02(木) 21:06:49 ID:???
判例・・・
616 :
氏名黙秘:2007/08/02(木) 22:37:28 ID:???
617 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 03:14:26 ID:???
>>616 今時判例六法みたいなダサい六法は使わないよ。
武士なら司法試験六法のみ。
618 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 03:49:12 ID:???
LawLibraryで判例六法見れるから便利だな。買わなくて良かった。
619 :
辰巳豚:2007/08/03(金) 09:59:26 ID:???
620 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 10:00:13 ID:???
大阪高判平2・7・18判時1378−113か。
これを類似事例だと言い張るのはかなり苦しいだろう。
だって、甲会社のワンマン社長が、自分が大株主である乙会社に、忠実な
管理職を代表取締役として送り込んだりして、乙を経営支配してることから、
そのワンマン社長は乙会社の「事実上の主宰者」なんだから、甲がする乙会社
との取引については、ワンマン社長が自分では乙会社の代表として取引はし
てなくても、自己または第三者のための直接取引とみなして良いよ、ってさ
れた事例だもの。
Bが乙のどれくらいの株式を保有してるかも全然明らかじゃないし、Bと
Cが配偶者だってことしかわかってないところで、Bを乙の事実上の主宰者
としちゃったら、そりゃ行き過ぎだって。
結論としては、判例六法だけ見て類似事例だと即断するな、ってことかな。
621 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 10:14:12 ID:???
622 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 10:34:55 ID:???
それよりも、重判平成12年度版に載ってたよくわからん判例は商法1問と関係ないのかな?
なんか、利益相反による責任が、無過失責任とかなんとか。
それとともに、任務懈怠責任は過失責任とかなんとか。
そして、両責任の関係がどうとかこうとか。どちらの責任も負うとかどーとか。
それで、決議に参加してないヤツの責任も認めてた判例っぽいんだけど‥‥
623 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 11:15:26 ID:???
どうだろ・・・
624 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 12:19:30 ID:???
>>622 Bが2号で自己のためと言えれば無過失責任だわな。
625 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 12:21:49 ID:???
>>624 その辺が判例が検討してるのが旧法の条文だから良くわかんなかったんだよね。見当違いならすまそ。
626 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 12:39:40 ID:???
12年判例が本問の素材だよ。事実がそっくり。ただ、利益相反については、重判みてもよくわからない。争点が違う。もっとくわしいものみなければわからない。
627 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 17:25:47 ID:???
>>626 多分ベースにしたのはその判例だろう。ただ問題のほうは
具体的事情があまり書いてないから簡易な場合分けして書く
しかないな。
628 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 17:35:56 ID:???
神田にも書いてあるな(9版P197)。
629 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 17:39:19 ID:???
630 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 17:41:58 ID:???
判例と同じ事案は出ないんだよ
631 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 18:11:49 ID:2ZksSqHU
ハダマの100問みると、18年新司法試験の会社は似ている。A社の代取かつB社の取締役。
ハダマだと、夫を基準にすると、2号にも3号にもあたらない。妻はあたるだろうけど。
でも、ハダマは15年の旧司法の問題の解説とは違うこと書いてある。ここでの考えによると、夫を基準にすると、3号かな。
632 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 18:23:35 ID:???
新18年は、旧19年
旧16年は、新19年。
633 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 19:33:27 ID:???
>>631 そうそう。葉玉100問は本問のBに関しては、2号該当性は違うとして、
3号該当を展開して、結論として3号該当性も否定してるんだよね。
ただ、これは少数説だと思う。
634 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 19:35:29 ID:???
>本問のBに関して
これは誤解を招く発言でした。
本問のBと同じく代取かつ、相手方の取締役の場合に関して
に訂正。
635 :
氏名黙秘:2007/08/03(金) 21:14:34 ID:???
636 :
氏名黙秘:2007/08/04(土) 13:06:04 ID:???
代理・・・
637 :
氏名黙秘:2007/08/04(土) 13:18:22 ID:???
代理っているの?
638 :
氏名黙秘:2007/08/04(土) 17:57:53 ID:???
大展開やばい
639 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 13:23:03 ID:???
商法2問目の元になった浦和地裁読んでみたよ。
・元判例は登場人物が本問にいうA・C・Dのみ。Bはいない。
・元判例では、DがAを相手方と誤認して雇用契約を締結。
・元判例は、CがAの代取でない以上、C−Dの契約はAに有効に効果帰属しないと判示(無権代理構成?)
・その後、表見代表責任を検討し、類推否定。→やはり、C−Dの契約はAに有効に効果帰属しないと結論付けた。
・Aに有効に効果帰属しない以上、C−Dの契約はC−D間に効力を生じるとした。この構成は不明。個人的には違和感を覚える。
・最後に名板貸し責任検討→肯定。
640 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 15:10:40 ID:???
へー
641 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 15:12:46 ID:???
>>639 AとCには本試験みたいな運送業の下請け的な関係は無いの?
642 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 15:30:24 ID:???
643 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 15:32:04 ID:???
>>641 ついでにいっとくと、Cは個人商人で、AとCの業種は本問と変わらなかった(運送業)気がする
644 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 15:38:34 ID:???
B社がいる分本問のほうが面倒だな
645 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 15:57:50 ID:???
ネット上で閲覧できるところはないかねぇ。
646 :
氏名黙秘:2007/08/06(月) 04:39:48 ID:fY6m4UUf
647 :
氏名黙秘:2007/08/06(月) 14:18:03 ID:???
同意
648 :
氏名黙秘:2007/08/07(火) 10:29:19 ID:???
判例下敷き
649 :
氏名黙秘:2007/08/15(水) 09:35:08 ID:???
1問目と2問目なら、おおむね2問目の方が出来はよさそうなのかしらん?
650 :
氏名黙秘:2007/08/15(水) 11:16:02 ID:???
>>649 いやー微妙。
効果帰属が滅茶苦茶になってる人とかいそうだし、
そもそも条文引けない奴もいる。
651 :
氏名黙秘:2007/08/15(水) 15:54:34 ID:???
1問目も条文引けない奴は多いっしょ
652 :
氏名黙秘:2007/08/20(月) 20:53:54 ID:???
泣いた貸しの類推適用、あてはめで、
名刺を渡したからキセキセイあり、って書いた。
A社と書いてある名刺を渡してるから、商号の使用を
許諾したことと同視できるって考えた。
ダメかな?
653 :
氏名黙秘:2007/08/20(月) 23:10:24 ID:???
>>652 いいんじゃまいか。それでも。
又は商号看板放置で奇跡性あり。
654 :
氏名黙秘:2007/08/21(火) 01:15:22 ID:???
名刺を渡してる、業務委託→看板放置はダメ→きせきあり
としました。
商法1がダメダメなんで、2問目でポイント稼ぎたいっす
655 :
氏名黙秘:2007/08/21(火) 16:05:25 ID:???
>>654 帰責性はそれでおつけいだと思う。他の要件もきちっと
検討していたら上位だよ。
656 :
652:2007/08/21(火) 16:51:02 ID:???
>>653 ヒョウケンダイトリ類推肯定したんだけど、
キセキセイのあてはめが泣いた貸しと同じに
なってることに後で気づいた。
看板放置はスルーしてしまった。
657 :
氏名黙秘:2007/08/21(火) 16:56:35 ID:???
おお、そうですか。
他の要件も、自分なりにきちんと検討したつもりなんで
あと、表権否定、けんめいなき場合の504とかも書いたし。
429は落としましたが。
1問目をカバーできてるとうれしいです。
1問目は論点拾ってるけど、グダグダ感たっぷりなんですよねえ
利益相反→趣旨→計算→2号で3人ともorz
重要財産→決議なし∵特別利害→過半数なし
→任務懈怠あり∵3人が親族であり注意が必要な状況であった、
入院中のA?もそのことを監視させておく義務がある→任務懈怠
利益相反では決議のこと触れずに、わざわざ重要財産に持ち込んで
決議が無効ってしちゃって矛盾してるんだよなあ
658 :
氏名黙秘:2007/08/21(火) 17:05:59 ID:???
504条は余事だな
659 :
氏名黙秘:2007/08/21(火) 17:24:59 ID:???
>>656 表見代鳥類推はCがA社の従業員じゃないが、A社とB社が業提してる
ことに触れればおっけいなんじゃない?
660 :
氏名黙秘:2007/08/21(火) 22:15:07 ID:u7HerlHY
B社は金ないんだから350条書いとけば、それでよかったんだろうな。
504条とか持ち出すと、ややこしくなる。
661 :
氏名黙秘:2007/08/21(火) 22:31:48 ID:9A9+5CmS
》657
自分も似たような感じです。(504条、本文は忘れましたが)
後、429、350、無権代表、表見支配人(絶対いりませんが)を書きました
662 :
氏名黙秘:2007/08/21(火) 22:36:09 ID:???
表見代鳥類推1審は認めてたはず。
上級審でくつがえされたけど。
663 :
氏名黙秘:2007/08/21(火) 23:19:00 ID:???
浦和地裁の判例は百選に載っていますか?
664 :
氏名黙秘:2007/08/21(火) 23:31:15 ID:???
>>661 657です。
そうですか、安心です。
そういや、350はかきました。
あと429かかずに民法709かいちゃったんですよねえ、商法なのに。
665 :
氏名黙秘:2007/08/22(水) 00:51:50 ID:bqmpb4jB
》657
商法1も決して、矛盾はないと思います。
自分もぐだぐだです。
666 :
氏名黙秘:2007/08/22(水) 01:04:48 ID:???
どうもありがとうございます。
なんとか、寝付けそうです。
おやすみなさい。ノシ
667 :
氏名黙秘:2007/08/22(水) 15:28:19 ID:???
k
668 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 07:44:31 ID:???
商法2は、民法709条を差し置いて429条を問題にする意義が乏しいよね。
取引的不法行為だから、普通に709条で損害賠償を認めうるし。
669 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 08:54:43 ID:???
おいおいw
立証とかが違うだろw
670 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 10:39:49 ID:???
>>669 善管注意義務違反の立証と権利侵害の立証で、そんなに立証の難易が変わるもんですかねえ。
むしろ今回の問題では権利侵害の立証の方が直接的で立証が容易とも思えるんですが、浅慮ゆえの誤解ですか?
条文が異なるんだから要件事実及び立証(?)が異なるのは当然。
実質的に、どの立証(?)がどう異なるから429条を問題にする意義があるのかを示してほしいな。
671 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 15:37:13 ID:???
>>670 基本書で自分で調べてくれ。
書いてあるから。
672 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 15:42:40 ID:???
ハイハイwwワロスワロスww
673 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 18:12:27 ID:???
煽り合いw
674 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 18:19:16 ID:cECimmZD
って、いうか商法の問題なんだから、割りきれよww
民法709条だけやったら、民法の問題になっちゃうだろw
そういう文句は法務省に言え!
675 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 18:59:09 ID:???
そういえば商事売買の問題のときに延々と民法の570条の解釈論を展開してた奴がいたとかいないとかw
676 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 19:04:33 ID:???
429条に触れないのはマイナス(加点なし)だろ。
その上で実際に429条の意義があるのかっていう話じゃないの?
Ysがいってたけど、書かない勇気というのはない。
徹頭徹尾書面審査だから、書いてないのはわかってないとみなされる。
それが本当だとすると、
民法709条をあげて会社法429条をあげて両論併記した上で、
「なお本問では会社法429条の意義はとくにないものと思われる。なぜなら〜」
と書いたら評価してもらえるかもしれないが、
勝手に会社法429条の意義がないと考えて民法709条だけで攻めたら、
単に会社法429条に気づかなかっただけと思われることになるんでしょう。
昨年の問題は、429条で損害賠償責任が実際に認められるか疑問、
ってことから429条を書かなかった人がいたみたいだけど、出題趣旨に429条があったしな。
677 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 19:12:04 ID:???
678 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 20:30:15 ID:???
>>677 いい加減、そういう抽象的な文言でごまかすのやめてくんない?
民429条:会社に対する取締役の任務懈怠について立証が必要
民709条:故意・過失による財産権侵害の立証が必要
(民415条:契約当事者が信義則上負う財産権保護義務違反の立証が必要)
本問では、どっちの立証の方が簡単?ってことでしょ。
なお、最大判昭和44年11月26日は、
責任を追及された代表取締役が、業務を別の代取に丸投げしてた事案。
こういう場合では、丸投げしてた代表取締役に取引相手方の財産権侵害に対する故意・過失責任を問うのは困難。
だからこそ会社に対する任務懈怠を理由とする429条責任を追及する意義があるというもの。
商法の問題、という固定観念を捨てて考えると、
会社法429条責任をあえて選択するメリットはあるのだろうか?
もう疲れたよ・・・
679 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 20:40:10 ID:???
民法や商法で、立証責任絡みに配点あるわけないだろが。
アホか!
680 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 20:58:33 ID:???
商法の問題、という固定観念を捨てて考えると、
商法の問題、という固定観念を捨てて考えると、
商法の問題、という固定観念を捨てて考えると、
商法の問題、という固定観念を捨てて考えると、
商法の問題、という固定観念を捨てて考えると、
681 :
氏名黙秘:2007/08/23(木) 23:12:41 ID:???
>>678 そういうのは法務省に言ってくれよ。
君の言う通りだからさ。
682 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 03:02:14 ID:???
名板貸し、429、あとは表見代理類推、民法709、契約責任しか書いていない。
底Gか。。。
683 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 05:29:11 ID:???
試験前に2ちゃんの質問スレで、石山の演習をネタに354条責任と名板貸し責任の関係を聞いたら、
「354条責任と名板貸し責任は次元が異なる。同時に問題になることはない。」
みたいな回答だったので、華麗にスルーしてしまったら、
なんと本試験で浦和地裁が・・・
そのときには質問したことも石山演習をみたこともすっかり忘れてしまっていた。。。orz
誰か記憶ある人いる?
684 :
677:2007/08/24(金) 10:39:33 ID:???
>>678 大丈夫か、アンタ?
429は任務懈怠について認識があればOKなんだよな。
民法709条は損害発生について認識が必要だろ。
なんでそんなこといちいち説明してやらないといけないんだよ。
685 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 10:45:23 ID:???
任務懈怠の対象・・
って、後ろに何が続くんだろ・・
686 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 10:52:42 ID:???
>>684 問題文:
「その後、B社は、次第に資金繰りが悪化し、事業の継続が事実上困難となってきたが、
Cは、上記の名刺を 用いて、DからB社の事業に用いている自動車の部品を100万円で購入し〔た。〕」
このとき、Cに損害発生について認識がないと思う?
A社の名義は借りてるだけで、A社が肩代わりしてくれるという事情はない。
契約主体たるB社は資金繰りが悪化していて、事業の継続が困難なほどである。
私には十分Cに損害発生について認識があるように思えるが・・
具体的事実に即して考えようぜ♪
687 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 11:26:13 ID:???
>>686 その程度の認識で709条が成立するんだったらさ、
経営難の法人の代表者は法人の保証人とほとんど変わらなくなるぞ。
返済不能のリスクを代表者個人の不法行為にするのは無理だと思う。
詐欺類似の認識、少なくとも返済しない明確な意思が必要だろう。
688 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 11:48:35 ID:???
>>687 なるほど。やっとまともなレスがきたよ。サンクス。
資金難の状況で契約を締結した場合に、
損害発生についての認識があると考えられるのであれば民法709条でいけるし、
善管注意義務違反があると考えられるのであれば会社法429条でいける。
経営難の状況での契約締結に善管注意義務違反があると考えるのであれば、
実質的に法人の保証人とほとんど変わらなくなるという点で同じだから、
民法709条の損害発生の認識も認めてよいと思うが、
善管注意義務違反の場合は、経営判断原則があったな。
経営判断原則からすると、単に経営難だからという理由で善管注意義務違反を認めるのは困難か。
逆に、経営判断原則を考慮してもなお善管注意義務違反を肯定しうるような場合には、
損害発生の認識を肯定してもいいんじゃないかな。
(両者の次元は異なるのだけど、結論的には平仄を合わせた方がいいと思う)
つまり、会社法429条と民法709条とで特に立証の負担は変わらないという結論には、
どうも影響がなさそうだな。
少なくとも、善管注意義務違反ははあっさり認めるけど、
損害発生の認識は厳格に要求する、という説に合理性があるとは(現時点では)思えない。
689 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 18:51:23 ID:???
>>688 あと、429と709の競合って論点があるな。
両方検討していいんじゃないか。
690 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 20:58:08 ID:???
もういいって
民法709厨は不合格決定だから
691 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 20:59:15 ID:???
つか議論が細かいよ。そんなところじゃ合否は決まってないよ。
692 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 21:07:39 ID:???
そのへんは合格してから議論すればよろしい。
試験対策の観点からは無意味。
693 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 21:15:59 ID:???
つか429落とした香具師が暴れてるだけの悪寒
694 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 21:17:51 ID:???
429落としただけで落ちるわけではないのにね。
695 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 22:08:46 ID:???
お前(ら)は虫かw
696 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 23:48:03 ID:???
「≪甲社≫は,A,B,C,D及びEに対し,それぞれどのような責任を追及することができるか。」
だから確かに429はおかしい。
一方、≪甲社≫とA,B,C,D及びEは契約関係にあり(330条)
商法の問題ということからしても民709というのはピントがずれてる
697 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 23:48:21 ID:???
698 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 23:53:49 ID:???
699 :
696:2007/08/24(金) 23:56:31 ID:???
新会社法は学者が追いついて来れてない現状、受験生にハイレベルなことを問うのはお門違いで
出題趣旨としては単純に423条3項を順にA,B,C,D及びEに当てはめてくれ
という程度のものと俺は現場で考えた
700 :
696:2007/08/24(金) 23:58:49 ID:???
>>698 ちょっとマジで言ってるのか?
第2問ならますます民709の問題ではなかろう
701 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 00:15:32 ID:???
702 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 00:28:09 ID:???
別にどうでもいいじゃん。
703 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 01:27:39 ID:???
火消しに走るなら書くなよ。
704 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 01:57:40 ID:???
商法難しいと言いながら変なところにこだわる奴が多すぎ。
705 :
696:2007/08/25(土) 05:17:12 ID:???
>>701 おもしろ杉
民709という条文だけでも試験委員は読む気なくなるだろうに
その要件として損害の認識ずらずら書かれても
まじめに読む委員はゲンナリするだけだろうな
706 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 07:54:15 ID:???
第2問って、メインはA社の責任だよね?
B社とCなら配点同じかな?
707 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 10:07:12 ID:???
同じだろ
708 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 14:40:17 ID:???
つか商法2の話で名板菓子の議論があまり出ないのは
どういうこと?当たり前すぎて議論の余地すらないからか?
709 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 15:32:34 ID:???
当たり前すぎてなんてとんでもない
なぜか表見代表の問題と勘違いして落としてる香具師が多いから
710 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 15:39:49 ID:???
>>709 マジですか?!誰も落としてないから話題にすらならないのかと
思ってた。やはり、商法のレベルはかなり低そうですね。
711 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 16:02:08 ID:???
泣いた菓子を落とすなんて・・・。
商法は趣旨が大事だから(過去問の出題趣旨)、
直接適用×→趣旨→類推適用の流れが
書けてないとキツイだろう。
712 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 17:35:35 ID:???
最近は、似た制度の関係・射程を問う傾向があるね。
今回の名板貸しvs354条といい、
前回の民法110条vs94条2項といい。
713 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 17:47:53 ID:???
商法2は会社法総則からの出題だと思う。問題文も商法1と違って取締役会設置会社との記載も無いし。
メイン論点は名板貸だろう。
714 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 17:49:25 ID:???
354条は取締役会設置会社じゃなくても適用されるだろ
354条か名板貸しでいくかって話じゃないの?
715 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 21:56:57 ID:???
354はどう考えても取締役でもなく従業員でもない香具師には適用されない
716 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:25:28 ID:???
>>714 商法2が商法1と違い役会設置会社としてないのは
会社法総則の問題だという試験委員からのメッセージ
でしょう。
717 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:55:45 ID:???
今度は354落としの強弁か
718 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 05:53:14 ID:???
>>716 役会設置会社でなければ会社法各則が適用されないとでも思ってるの???
719 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 05:57:49 ID:???
>>717 落とした、選んだやつの強弁とか、まったく意味のない指摘だよね。
要は、その理屈が通ってるか否かということ。
択一発表前も、憲法2問目は5が正しいと言い張ってる奴に対して、
5を選んだ奴の強弁か
5を選んだ奴が暴れてるだけ
って無意味に言い張ってる奴がいたけど、ほんとに無意味。
720 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 07:04:30 ID:???
721 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 07:06:37 ID:???
709条だけを検討しなければならなくて429を検討したら減点とか、
354は総則の問題では書いたら余事とか。
354を結論的に否定すべきだから書いたら余事とか、
反論する気にもならないアホな主張だから、
落とした奴の強弁だと言われるんだろ。
少しは考えろよな。
722 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 07:32:39 ID:???
>709条だけを検討しなければならなくて429を検討したら減点とか、
>354は総則の問題では書いたら余事とか。
>354を結論的に否定すべきだから書いたら余事とか、
そこまでいってるアホがいるのか?
かな〜り拡張解釈してない?
723 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 07:36:12 ID:???
拡張解釈というか
人の意見を紹介する際に、紹介した人の意見の中にこっそり自分の意見をまぜる
そういう癖がある人なんでしょうな
724 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 08:02:19 ID:???
725 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 08:07:05 ID:???
>>722 私法の一般たる民法で解決可能である以上、429は不要→余事
総則の名板貸で解決可能である以上、会社法独自の制度たる354条は不要。
お前がアホ。
726 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 08:07:26 ID:???
>>724 709条<だけを検討しなければならなくて><429を検討したら≪減点≫>とか、
354は<総則の問題では書いたら余事>とか。
354を<結論的に否定すべきだから書いたら余事>とか、
っていうのは、どこに書いてるの?
727 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 08:11:29 ID:???
>>713 メイン論点は、名板貸しではなく、354条だろ。
名板貸しは否定しにくい。
むしろ、単なる従業員に現354条を適用した最高裁判例の射程が
雇用関係にない者にまで拡張できるか、というのがメイン論点だと思う。
728 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 08:14:04 ID:???
729 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 08:17:37 ID:???
709条問題って、>>668-
>>688だろ。
当初は、709条>429条だった
>>668が、
紆余曲折を経て709条=同レベル=429条(同じという意味ではない)
という結論に至ったように読めるが。
>>676を読む限り、429条を書いたら減点と考えてるわけではないかと。
730 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 08:19:57 ID:???
>>738 字面にプラスして自分の思い込みを読み込んだら、逆にまずいだろ。
おまいさん、ひょっとして問題文の読み違い多くない?
731 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 08:22:23 ID:???
>>729 709条が書いてあれば429落としても問題ないと考えてるってことか。
一々説明しないけど、おかしいと思うけどね。
いや、そういう論文書き続ければいいよ。自己責任で。
732 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 08:25:37 ID:???
>私法の一般たる民法で解決可能である以上、429は不要→余事
>総則の名板貸で解決可能である以上、会社法独自の制度たる354条は不要。
これはまずいよな。
一般法<特別法、総則<各則だから、
まず会社法429条、354条を検討すべきで、
会社法429条が認められる以上、民法709条は不要(書いたら減点というわけではない)、
逆に354条は認められない(浦和地裁同旨)から、総則の名板貸しを検討する、
っていう流れがベターなのかな。
こういう視点は俺にはなかったわ。
さんきゅ。
733 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 08:37:53 ID:???
354条と9条の両方を検討した人のうち、
@354条否定、9条肯定だから、答案政策的に354条から先に検討
(354条肯定、9条否定なら、9条から先に検討)
→90%
A浦和地裁が354条から検討してるから、354条から先に検討
→5%
B各則規定であるから、354条から先に検討
→1%
Cその他・不明
→その他
くらいじゃない?
734 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 11:03:36 ID:???
浦和地裁はなんで354条から検討したんだろ?
735 :
715:2007/08/26(日) 11:08:54 ID:???
>>732,733 GJ
誰も354書くのがおかしいなんて言ってないのにね。
9お年君の哀れな姿が目に浮かぶ。周りに相手されてないのだろう。
354は
>>715のように俺は書いたけど、落としたとしても大した減点はないと思う
ただ354と両方書いてる香具師が多いと相対的に沈むとは思うが
736 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 11:16:49 ID:???
GJ
737 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 11:25:31 ID:???
民法709と会社429に関して。
会社法429条が不法行為の特則か否か、という点を明らかにして初めて
民法709条を書くべきか(429を不法行為の特則と解するなら、709はかけない。
反面429を法定の特別責任と解するなら、709も主張できることになる)決まるだろ?
だから、429の解釈→709との関係という部分が、Cにかんする出題趣旨なんじゃないか?
「どのような責任」という記載からも、そういうニュアンスを受けた。
738 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 11:33:08 ID:???
>>737 うん?君も709厨なのか?立場がよくわからないけど
739 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 11:35:54 ID:???
>>738 709ボウというか、「民法709条と会社法429条の関係」については
「争い」があるところなので、その「争い」を書くべきボウですな。
740 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 11:44:57 ID:???
429をまず検討するのが正解じゃない?
で、429が
法定責任→709可能
特則 →709不可
という形で書くと709に点数が少しは入るんじゃない。
ちなみに自分は429落としました。709組です。
741 :
739:2007/08/26(日) 11:51:05 ID:???
>429をまず検討するのが正解じゃない?
おれもそう思う。429書いて、法定責任と書いて、709も並列的にあげとけば、
大体Cに関しては配点拾えるんじゃないでしょうか?
>>734 事案が微妙に異なるからじゃないか?
本問では
「B社は,事務所にA社の商号を表示した看板も掲げて事業を行うようになった。」ということから
「Dは,B社の上記事務所において,相手方をA社と誤認して,当該部品を引き渡した。」となっている
CはB社として契約したつもりだったがDが誤認したという認定が素直だろう。
しかも354は従業員にまで適用できるかというのが判例の精一杯の射程距離であり
部外者にまで適用の基礎を認めるのは困難極まりない。
浦和地裁の事例を詳しくは知らんが、少しでも354適用の余地があったのではと思われる。
743 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 13:01:21 ID:???
下請業務をやってるから、実質的指揮監督関係をみとめることができないわけではない。
従業員からもう1歩拡張することが不可能とはいえまい。
744 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 13:05:50 ID:???
429落としは代取の第三者責任に気付かなかったと思われるからマイナスだ
>>743 不可能とは言ってない。354は落としても不思議はないと言ってるだけ
ここまで書いてやっと理解できたんだけど
709にこだわってる人たちはB社は契約主体ではないとしたわけ?
俺の理屈からはB社とCは当然に契約責任を負い
それが履行されない場合にA社に名板貸し責任を追及できるという展開なんだが
>>744 というか、俺の理屈からは429を書かないと
BはいいとしてもCが淋しすぎるね(爆)
747 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 14:33:23 ID:???
オレは9条&354条、両方肯定した。
354条、もちろん類推。
748 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 14:56:01 ID:???
差がつくのは9条の検討の中身。
よって9条落としは厳しい。
749 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 15:16:43 ID:???
>>718 そんなことは言ってない。むしろヒントでしょう。実際会社法9条探せなくて
商法総則で書いたヤツもいるんじゃないか?
750 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 15:58:49 ID:???
w
751 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:39:03 ID:???
>>745 >俺の理屈からはB社とCは当然に契約責任を負い
Cは契約責任を負うのか?
契約主体はB社であってCではないし、契約責任は負わないと思う。
ところで、Cについて709条を書いた人は、
B社について民法715条も書いたりするんだろうか?
752 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:44:14 ID:???
9条を否定して354条を肯定する(もちろん類推)は死亡ですか?
9条と354条どっちもあげたはずなんだけど、
どっちを肯定したか忘れた。
「A社(副社長)」と「A社の商号」を使い分けてると思ったから、
「商号」使用を許諾したわけではないと思って、9条を否定したかも。。。
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
753 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:45:46 ID:???
なるほどね。
Cについて429条と民法709条書いたけど、
715条は思いつかなかった。
それ以前の段階で勝負は決まってるけどね。
754 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:47:58 ID:???
429条で責任を認めた人って、どうやって709条いくの?
なお書き?
755 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:55:52 ID:???
商法2のCは、429条か709条か、無権代理人の責任類推か、どれか一つ書けてれば、満点もらえる。
756 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:55:56 ID:???
>>752 9条、キセキセイを否定することもできるのでは?
B社はA社にことわりなく、勝手に商号使ってるから。
ちなみに、自分は、A社と書かれた名刺の使用を許諾した
から、キセキセイありとした。354条のキセキセイの
あてはめと同じになった。
757 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 17:04:24 ID:???
>>756 勝手に商号を使ってる分には帰責性を否定できるが、
名刺使用の許諾がある以上、帰責性を否定できないんじゃまいか?
758 :
756:2007/08/26(日) 17:19:09 ID:???
759 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 18:39:41 ID:oAaWCrA2
》753
民法715ではなく、会社法350の問題だと思います
760 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 18:46:11 ID:???
>>759 それはその通り。
現場で気付けというのは酷だが。
761 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 18:49:13 ID:???
>>760 オレは気付いたが時間が泣くて探せなかったよ。
書けば一点はもらえたはず。
762 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 18:58:15 ID:???
>>761 もらえるかな?
まず、本問でB社は確実に契約責任を負うわけよね?
で、お金がない場合は、C個人に責任追及する(会429条ないし民709条)。
で、さらにC個人にお金がない場合に会社に損害賠償を求める(会350条)?
実益を考えると、会350条(ないし民715条)でいく余地はなくない?
C個人に損害賠償を請求する場合は、B社に代金を払ってもらえなかった場合っしょ?
この場合にB社にかかっていくかねえ?
ただ、書いたら減点かというと、また紛争が巻き起こりそうだし、
たぶん減点もされないと思う(というか、誰も書いてない?)
書いて点数がもらえるかというと、正直微妙かな、という気がする。
763 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 19:07:00 ID:???
>>762 商法特に新会社法は論点よりも条文や趣旨だからな。
まして拾えたヤツが少なければ点もらえるでしょう。
764 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 19:09:12 ID:???
B社が当然に契約責任を負うかってのが、また論争になっちゃうよ。
まあB社は金がないから、法律構成頑張っても無駄なんだよね。
何か理由付けて責任負わせとけば、減点はないんじゃない。
765 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 19:09:55 ID:???
>>762 「どのような責任」を、だから、追求できる可能性のある責任をとりあえず
ひろいまくればいいんじゃないの?
それぞれ少しづつ配点あるんじゃないかなぁ?
766 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 19:10:20 ID:???
あえて書いてない、よりも、気づかなかった・拾えなかった、
というヤシの方が明らか多いそうだしNA!
差別化するのであれば、点もらえるかもNA!
767 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 19:11:51 ID:???
>>764 参考までに、B社が責任を負わないとする法律構成は?
768 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 19:14:54 ID:???
契約主体の錯誤
769 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 19:15:17 ID:???
>>767 おれは764じゃないが。
CがAを顕名したとして、Bは契約当事者でなく、契約責任を負わない。
その上で、職務外として、350条責任も否定。
とか苦しいことになるなw
770 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 19:19:45 ID:???
今思ったんだけどさ、
429条→悪意・重過失
709条→故意・過失(軽過失を含む)
だから、ひょっとすると709条の方が立証が簡単だったりするのかもね。
試験的にはまったく意味がないと思うが。
771 :
767:2007/08/26(日) 19:27:57 ID:???
>>768 錯誤無効を主張して商品を取戻し、損害賠償を請求するくらいなら、
素直に解除で攻めそうだな。
解除してさらに損害賠償を請求する場合は、350条を経由しなくても直接B社にいけるな。
350条を経由するなら、やはり無効主張・返還請求+Cの損賠責任+B社の使用者責任か。
あえて350条を経由するためだけに、契約主体の錯誤で攻めるのは難しいかもだが。
>>769 確かにCにB社の代表意思がなければ、B社に効果は帰属しないな。
あてはめとして苦しいかもだが、クロはA社に帰属させる意思を認定してたっけ。
その場合にB社の責任を認める構成として350条も有効か。
多謝。
772 :
745:2007/08/26(日) 21:55:32 ID:???
>>751 いちいち上げ足取るな
CはB社の機関だから債務履行の事実上の責任を負うに決まってるだろ?
それは一切論文には書いてない。法的責任は429に決まってる
773 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 21:59:28 ID:???
>>762 とりあえずいけそうなスジは全部挙げとくのが実務。
774 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 22:01:55 ID:???
354類推を浦和地裁は否定したけど、
原審は肯定してたんだよね。
775 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 22:25:52 ID:???
>>770 おいおい、対象が違うだろ?
超有名論点だぞ
776 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 22:39:05 ID:???
またかよ
777 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 22:41:18 ID:???
778 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 22:50:38 ID:???
簡裁だろ
779 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 23:44:30 ID:???
原審(浦和簡裁判平9.8.27)では、雇用関係に準ずる法律関係により指揮監督関係があった、
従業員の場合と同視できるとしています。
780 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 23:58:32 ID:???
関西判事は書記官上がりだからな、商法なんか知らないのだろう
781 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 00:03:02 ID:???
>>725 ワロタw
一日目は憲民民なのかよwww
782 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 05:52:54 ID:???
@429条よりも709条の方が立証が容易なのではないか?
A429条を書いたら余事記載になるのではないか?
B429条を書いたら減点されるのではないか?
(C一日目3科目目は実は商法の問題ではなくて民法の問題ではないのか?)
お前らの頭の中では、@→A→B(→C)になるのかよwww
もうちょっと論理を身に着けたほうがいいぞ
というか、文章を素直に読むようにしようぜ
特に@→AとB→Cの間には飛躍が大きすぎる
783 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 09:23:14 ID:???
☆
784 :
↑:2007/08/27(月) 11:13:39 ID:???
うざい。
785 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 11:15:24 ID:???
商法はみんな出来が悪めかな
786 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 12:55:11 ID:???
んなこたない
出来が悪いの
全部だよ
787 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 15:15:33 ID:???
全部ってことはねーだろw
788 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 16:13:56 ID:???
論文から一ヶ月以上過ぎてるから自分は出来たと
勘違いしてるヤツ多過ぎ。出来のいい再現や後知恵で
自分もいい答案書いたと錯覚してる。論文直後に書いた再現
読み返すと気分が悪くなるよマジで。
789 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 16:27:09 ID:???
俺、今でもこわくて再現答案や配点項目、答案用紙なんか見れない(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
790 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 16:28:09 ID:???
いいじゃない。あと38日くらい夢を見させてあげても。
791 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 17:11:53 ID:???
夢見る前に口述準備だな。口述再現読んでるけどあんな風には到底答えられそうもない。
しかも、論文発表後すぐに模試始まるし。約二週間後には本番がやって来る。今からでも
遅いくらいだ。
792 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 17:42:02 ID:???
再現者でも口述対策ほとんどしてなさそうだし、発表からでも大丈夫っしょ
793 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 18:11:29 ID:???
口述って録音可?
794 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 19:12:22 ID:???
795 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 21:30:34 ID:???
>>729 合格者は自分の勉強時間を過小申告しがちだから
鵜呑みにしないほうがいい。
796 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 22:20:03 ID:???
>>791 謙遜かな。
マジだったら、論文合格危ういってことだよ。
合格する人は、それくらい答えれるってことだから。
797 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 22:54:48 ID:???
>>796 本になってるからスラスラ答えてるように思えるだけ。
実際は応用部分は簡単には答えられない。
798 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 22:57:53 ID:???
あれ、化粧入ってるよね。
まあ助け舟が、あったりするみたいやし。
基本さえできてれば大丈夫。
799 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 22:59:20 ID:???
でも1割落ちるからね
800 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 01:01:24 ID:???
>>796 実際に口に出して答えるのは難しいぞ。しかも目の前に試験委員が二人も並んでる。
それとも択一落ちか?
801 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 05:00:26 ID:???
>>800 もちろん論文受けてる。一昨年A、昨年B落ち。
ある程度なら答えれる自信あるのだが。
ただ試験委員二人目の前って考えると難しいかも。緊張するね。
802 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 06:37:59 ID:???
803 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 10:38:45 ID:???
商法は口述ないだろw
スレ違い帰れ。
804 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 10:43:42 ID:???
>>802 口述って、法律面はある程度で大丈夫なんじゃないの。
落ちる人は他の所に原因ある人が多いって聞いたんやけど…。
805 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 19:35:00 ID:???
>>801 それじゃ、順当にいけば今年C落ちだろ。口述を語る資格無し。
806 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 19:57:26 ID:???
>>805 順当ではないと思うが…。
嫉妬は醜いよ。
807 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 19:58:52 ID:???
808 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 20:15:56 ID:???
>>806 いや嫉妬ではないよw俺だって二年連続でAだけど今年受かる自信はない。
それなのに去年Cの奴が偉そうにと思っただけ。
809 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 20:19:10 ID:???
>>808 二人とも受かってるんじゃない。
安心しなよ。
ちなみにBだね。
810 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 20:21:32 ID:???
>>808 去年Bって民法で取り消しの前後間違えたからなんだよね。
一昨年は131.97で1610位だったよ。
あと0.7点だった。
811 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 21:06:58 ID:???
>>810 去年民法で取り消しの前後間違えた人でも100番以内で受かってる人もいますが何か?
812 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 21:36:11 ID:???
間違えなかったら受かってるって言いたいんだろう。
っていうか、そういうおまいさんの戦績が聞きたいな。
813 :
↑:2007/08/28(火) 21:37:03 ID:???
取り消しの前後間違えてないのに落ちた人が言ってます。
814 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 21:41:33 ID:???
醜い争いだなw
安心汁。
9割弱は落ちるんだから、ここのスレの住人もほとんど落ちる。
前年、前々年の戦績なんて反映されん品。
815 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 21:42:53 ID:???
816 :
氏名黙秘:2007/08/28(火) 23:06:40 ID:???
811はYSネ申のことじゃないの?
817 :
氏名黙秘:2007/08/29(水) 10:39:47 ID:???
大丈夫、みんな受かってますよ
818 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 01:36:47 ID:???
819 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 07:19:55 ID:???
w
820 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 07:22:11 ID:???
今年の商法難しかったな。
代理って、要るの?
821 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 07:22:40 ID:???
いらね
822 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 08:32:16 ID:???
加点程度
823 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 14:06:57 ID:???
逆に大転回するとやばいお
824 :
氏名黙秘:2007/08/30(木) 20:30:43 ID:???
そりゃそうだ。
825 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 15:09:57 ID:???
死因だな。
826 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 15:16:51 ID:???
3号の利益相反だけしか書いてなかったらヤバい?
827 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 15:49:52 ID:???
BかCかによるんじゃないの?
828 :
氏名黙秘:2007/09/05(水) 16:23:37 ID:???
Bです
829 :
氏名黙秘:2007/09/07(金) 20:32:03 ID:???
塾の参考答案も愚だ愚だだったよ
830 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 10:15:55 ID:???
参考になる参考答案が無いなw
831 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 14:27:40 ID:???
うん、再現はどいつもこいつも直接取引か間接取引かが手薄だ。
本問のメインはここにあるはずだが
832 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 14:31:11 ID:???
メインじゃなくて、ワンノブゼム。
簡単にふれて進むのが答案政策的。
833 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 14:56:18 ID:???
だってBとCがメインだろ?
他の連中についてはお決まりのパターンで、受験生で差がつくとは思われない
834 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 15:00:48 ID:???
B
835 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 15:09:16 ID:???
?
836 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 15:18:22 ID:???
w
837 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 15:38:43 ID:???
>>831皆が書けてない場合、配点は変更される。再現者が書けてない=ほとんどの受験生が書けてないと推定されるから、書いても書かなくてもあまり変わらないかも。
逆に、あなただけ完璧に書けたと言うなら、凄く跳ねるかもね。
どっちかというと前者の可能性が高そうだけど。
なぜなら出題の趣旨は任務ケタイの方っぽいから
838 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 15:40:21 ID:???
なるほど。
839 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 15:59:17 ID:???
相対評価
840 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 16:23:47 ID:???
そりゃそうさ
841 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 17:25:30 ID:???
>>831 >>826 Bか、Cか、間接か、直接かというのを丁寧に書いて欲しいとは、
出題者が考えていなかったと思うんだよね。
なぜなら、本問は、Cについて問題なく、直接取引きに当たるから。
ところが、殆どの受験生がBについての利益相反を論じている。
Bについては、直接取引きに当たらないのは明らかで、
間接取引に該当するか否かは、論点。みんながBについて論じていることから、
Bについての利益相反の検討に採点基準が変更されれば、
利益相反否定という筋も生まれる事になる。Bについては、利益相反該当しないとする結論も有力だから。
だから、今年の商法1は、どうにもどう扱われているか、読めないw
842 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 17:47:16 ID:???
>>841 Cについても問題なく、間接取引。
これを問題なく直接取引きとしてる時点で、どうなるか読めないw
843 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 18:16:24 ID:???
844 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 18:56:01 ID:???
842には基本書を読むことをお勧めする。
845 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 19:03:08 ID:???
乙
846 :
831:2007/09/08(土) 22:20:43 ID:???
>>841 だからそれを言ってるんだよ。
Bを悩みもなく直接取引としてる香具師があまりにも多いので
君の言わんとしてることが心配になってる。
847 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 22:30:28 ID:???
>>841 >Bか、Cか、間接か、直接かというのを丁寧に書いて欲しいとは、
>出題者が考えていなかったと思うんだよね。
同旨。
848 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 22:38:49 ID:???
条文を素直に読め。
BだろうがCだろうが甲社と乙社の取引。
取締役との取引ではない。よって間接取引。
849 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 22:46:39 ID:???
もうあれから1ヵ月半もたつのにみんな貪欲やねんなあ。
未練たらしいとは言わへんでえ。エラいなあ思うでえ
俺は言うたら、ローも視野に入れざるをえなくなったところ
新試見ると株やらんと事実認定できんような問題やし
ちょうど暴落直後でロー資金も稼ぎたかったんで株始めたら
上がったり下がったり忙しゅうて忙しゅうて・・・
おまけに阪神はメッチャ強いし
なあんも勉強してへん
850 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 22:53:59 ID:???
851 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:05:25 ID:???
>>848 代取として取引するばあいは直接取引やで。 水穂
852 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:10:23 ID:???
853 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:12:38 ID:???
あたし神田。水穂
854 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:22:44 ID:???
855 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:39:28 ID:???
上位再現者説
856 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:40:55 ID:???
Cは直接だろ。Bは間接。
857 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:45:50 ID:???
>>852 848は説によるとは書いてない
条文読めっておもしろいこと言ってる
858 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:49:36 ID:???
|∧_∧ パシャッ
|・ω【◎】 .∧_∧ パシャッ
| っ 9 【◎】\) パシャッ
|―u' └\ \
.∧_∧ / く ̄(
( ´∀【◎】 カシャ!
(つ 9 \
>>848 \ .∧_∧
| | | カシャ! 【◎】ω・` )⌒っ
(__)_) / しと,.__,.,.._っ
∧_∧
( )】 パシャッ
/ /┘ パシャッ
ノ ̄ゝ
859 :
氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:56:50 ID:???
>>856 しかし、きちんと書けてる奴はあまりいなさそうだな。
少なくとも再現者にはいない。
860 :
831:2007/09/08(土) 23:58:15 ID:???
久々の超新星だなw
他のスレは淋しい限りで、問題提起した俺も何か嬉しいよ
861 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:16:05 ID:???
まぁ再現者がボロボロなら総受験生はもっとボロボロでしょう
862 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 02:29:21 ID:???
間接取引って保証が典型だよね
863 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 09:58:05 ID:???
「〜のために」の意義がわかってないらしい。
864 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 10:15:42 ID:???
まぁまぁ
865 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 12:18:48 ID:???
>>860 この議論を含めて、商法は議論が確定されてない部分が多い。
掘ればもっと出るよ。多分。
866 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 12:51:44 ID:???
ふーん
867 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 13:11:11 ID:???
>>857 そうそう、条文素直に読むと、Cも直接には当たらないようにも読めるんだよねw
でも、代取だったら、直接に当たる、と基本書には書いてあった。
868 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 14:56:38 ID:???
関節取引とか書いてたら入り口でアウトだな
869 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 14:59:23 ID:???
んなわけないw
って釣りか
870 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 15:00:43 ID:???
>>869 cについての関節取引は、印象はよくないでよう
871 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 15:05:26 ID:???
そんな細かなとこで差が付くと思います?
872 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 17:26:33 ID:???
もう細かくなんかないなんて言わないよ絶対
873 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 17:45:54 ID:???
まっきー乙w
874 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 20:53:56 ID:???
>>871 利益相反の点数0なら、結構響いてくるんと違う?
875 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:15:47 ID:???
商法1で経営判断原則って、誰も触れてないの?
塾では参考答案で触れてて、辰巳・大塚の講義でも、
似たような問題で経営判断原則の適否がポイントといってた気がする。
ちなみに大塚は二元説で、二元説からすると、
忠実義務が問題になる(B?・)Cについては経営判断原則の適用がなく、
善管注意義務が問題になるD・Eについては経営判断原則の適用がある。
さらに経営判断原則を適用した場合でも、Dは責任肯定、Eは責任否定という筋もありうるから、
二元説の論者からすると結構面白い問題になるのかな、と思う。
ただ、判例・通説は一元説だから、二元説で面白い問題、というのはどうかとも思う。
やっぱり、あんまりポイントではないのかもね。
876 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:18:35 ID:???
877 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:25:13 ID:???
経営判断書いても三行までだな。大展開はまずそう
878 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:30:55 ID:???
>>874 もし仮に間接取引が積極ミスだとしても、利益相反の趣旨とかの配点の法が大きいから、点数0になることはないと思う
879 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:34:00 ID:???
実務上は、経営判断原則は、内部統制の問題に解消されてしまってるからね
(少なくとも大会社では)
880 :
831:2007/09/09(日) 21:39:31 ID:???
経営原則は多かれ少なかれ書くっしょ?
881 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:41:28 ID:???
>>880 日本版経営判断原則は司法の介入を排除するわけじゃないからなー
882 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 21:42:27 ID:???
任務ケタイは明らかだし、経営判断を書く必要はないんじゃない?
883 :
告示:2007/09/09(日) 21:46:35 ID:???
〜 強制ID制導入の是非に関する投票結果のお知らせ 〜
-------------------------------------------------------------------------
議論スレ 【荒らし】 強制ID 導入の是非2【ウザイ】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1152938060/ 投票所 司法試験板の強制ID制導入について
http://etc6.2ch.net/test/read.cgi/vote/1187968265/ -------------------------------------------------------------------------
投票に関する 【期 間】2007年8月25日(土)0:00 〜 2007年8月31日(金)23:59
ルール等 【ルール】
・1日1IDにつき、1票とします。
・投票の内容と投票の仕方は、
>>2-10辺りを読んで下さい。
・同IDで複数投票した場合は、最初の1票以外無効とします。
・期間外の投票は無効とします。
・投票内容を間違えた場合は、間違いだったことを明記の上、再投票して下さい。
-------------------------------------------------------------------------
投票結果 強制ID制導入につき
賛成 A票 152票
反対 B票 442票
-------------------------------------------------------------------------
以上
884 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 22:08:04 ID:???
1号と2号って、何か違いあったっけ?
885 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 22:31:27 ID:???
>>875 塾の参答には経営判断書いてあった。ゴーも必要だと
言ってたな。
886 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 22:44:03 ID:???
884ですが、
2号(直接取引)と3号(間接取引)でした。
違いってないよね?
887 :
氏名黙秘:2007/09/09(日) 22:48:06 ID:???
888 :
既出?:2007/09/09(日) 23:06:16 ID:???
Q23
取締役の利益相反取引行為について質問させて下さい。
A株式会社は、同社の取締役5人のうち、二人が取締役を勤め、
一人が代表取締役を勤めるB株式会社と双務契約をする場合、
この場合、私はB社代表取締役が、B社(第三者)のために、
A社(株式会社)と取引をする直接取引(356条1項2号)の場合に
該当すると認識しております。
それゆえ、本件契約をすることについての承認をするA社取締役会では、
当該B社代表取締役となっている者は特別利害関係人に該当するものと思います。
それでは、本件契約はB社の平取締役との関係でも利益相反取引(間接取引356条1項3号)
になるのでしょうか。
もしそのように考えますと、B社平取締役である二人についても、
A社取締役会では特別利害関係人に該当するという話になってしまいます。
投稿 まちゃりん | 2007年7月20日 (金) 14時21分
A23
B社の平取締役との関係では、利益相反取引にはなりません。
889 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 01:19:47 ID:???
B社平取との関係で特別利害関係取締役にあたるかは、どうなるのですか?
890 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 09:34:20 ID:???
代理大展開・・・
891 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 14:31:56 ID:???
Bを利益相反取締役にした人って、特別利害関係人にはしてないのかな?
それとも、特別利害関係人が議決権を行使しているのが任務懈怠なのか?
892 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 18:29:20 ID:???
別途、検討した
893 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 18:36:24 ID:???
利益相反取引→任務懈怠の推定あり。
ってとこまでで終わってて、
特に特別利害関係人云々は論じてないのが多いんじゃないかな。
894 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 18:53:57 ID:???
もしかして、
利益相反になりそう→でもあたらず
→では任務懈怠あるか→経営判断原則あてはめ、
という問題だったのでは…
895 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 19:21:55 ID:???
>>894 俺はBについてはそういう筋で書いた。
というか、利益相反についてそんなに詳しく検討してない気がする。
かなりガクブル。
896 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 20:52:54 ID:???
897 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 20:59:16 ID:???
利益相反だろ
898 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 21:07:16 ID:???
>>896 塾ではBについては直接取引の認定をしているようだが。。。
誤ちゃんがちょっと意味不明なことを口走っていたような気もするので、
塾としてのスタンスがどういうものかは図りかねますが。
899 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 21:12:21 ID:???
経営判断原則ってw
900 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 21:15:58 ID:???
経営判断原則をどういう場合に書いて、
どういう場合に書かないかが分かってない奴が多すぎ。
901 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 21:16:18 ID:???
902 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 21:16:45 ID:???
商法で各問別に一番できのいい再現者をあげるとしたら?
903 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 21:27:47 ID:w6CPzQig
ジャンとジャン
904 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 21:34:52 ID:???
2問目はジャン本人がプチ跳ねと豪語してるな。
1問目もジャンか???
905 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 21:37:20 ID:???
>>900 偉そうだなwお前、他にも偉そうなレスしてるだろう。
会社法ゼミ出身か?
906 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 21:47:03 ID:???
1問目の429条は配点あり?
説得的に論じればそれなりに評価される余地もないわけではないと思うけど、
(2) また、Bは乙社の取締役でもあることから、「第三者」たる甲社は
「職務を行うについて」悪意・重過失のBに、429条に基づく損害賠償請求もできる。
みたいな、何に対して悪意・重過失があるかをまったく論じてないような、
明らかに429条責任を具体的にわかってないようなもんだと、
さすがに印象が悪い気がするんだけど、
やっぱ書いてないよりは書いた方がよかったのかな?
907 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 22:28:05 ID:???
>>906 思うに、429条の1項の悪意・重過失は、任務懈怠に関するものであるところ、
Bは、乙社の利益の最大化のために行動しているから、その職務執行について
必ずしも悪意・重過失が認められるわけではない。
しかし、Bがその業務を執行する場合には、法令を遵守し、他人の権利を
不当に侵害しないことも忠実義務(355条)の内容となっているから、
Bの行為が脅迫など一般不法行為に該当するような場合には、いくら乙社の利益のために
した行為であっても、忠実義務に違反し、任務懈怠が認められるものと解する。
よって、Bには、一般不法行為責任のみならず、甲社に対する429条1項に基づく
損害賠償責任が生ずる場合もありうる。(『新・100問』530頁以下一部改変)
この脅迫っていうところを詐欺に置き換えると、429条責任もありうるといえるんじゃなかろうか。
どんだけ点数がもらえるかは正直微妙だと思うし、他の稼ぎ方の方が効率がいいと思うけど。
908 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 22:55:49 ID:???
>>904 ジャン様の答案は大半が崩壊しているように見えますが。
昨年は随分守れている答案を書かれていただけに残念に思いますね。
909 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 23:18:59 ID:???
商法の議論だけ未だに錯綜する理由
@難問だった
A再現者にミスが多い。上位再現者ほど崩壊?
B予備校によって参考答案がバラバラ
Cそもそも2ちゃんねらーも理解出来てない
Dトラップがしかけられている危険がプンプン
910 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 23:21:31 ID:???
刑訴1問もいまだ定説をみないんじゃないか。
これに書いてるっていうのがないんだよね。
それに尽きる。
911 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 23:38:19 ID:???
B予備校によって参考答案がバラバラ
これにつきるな。
どうばらばらなのかは知らないけど、
会社法でここまで難問って珍しくない?
マイナー分野がでるってことはあったけど
そういうのは本見ればわかる。
今回はようわからん。
912 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 23:41:38 ID:???
刑訴1はある程度見えて来てたんじゃなかったっけ
現行または準現おけ
どちらも類似裁判例ありだったかな
で、あてはめ勝負
準現4号が配点稼ぎやすそう
差押は事件単位
とすると牽連犯も?→しかし令状主義の例外広げるべきでない
→被疑事実のみ
という解説が百選の何版かに載ってたとか言うレスがあった
913 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 23:43:49 ID:???
俺は試験直後、商法で死んだー!と自暴自棄になっていたが、最近のこの流の中で持ち直しつつある
914 :
氏名黙秘:2007/09/10(月) 23:46:02 ID:???
>>912となると、やはり上位再現者はしっかり出題趣旨を捕らえてるってことになるな。それに対して商法は…
915 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 10:20:00 ID:???
>>912 >差押は事件単位
>とすると牽連犯も?→しかし令状主義の例外広げるべきでない
>→被疑事実のみ
商法スレで書くことじゃないかもしれんが、珪素スレはもう逝ったので。
そこは、差押は事件単位→とすると県連パンもおkという説もあって、
百選上で論争が展開されている(同じ事件の前の解説者を、現解説者が批判)
ところなので、ひょっとして、その論争が出題趣旨だった可能性はあるかも。
>>909 一番の原因は、やはり、利益相反について、受験生がイマイチ良くわかってないうえ、
出題者の意図が、Cだったのか、Bだったのかも良くわからんからじゃないかな。
それと、明確なここ!っていう論点が見えないw
商法2も難問だが、一応筋らしいものはみえた。しかし、商法1は、未だに良くわからんw
916 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 11:40:48 ID:???
科目別スレはこのまま落として総合スレ
にまとめるってことでいいよな?
917 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 11:53:45 ID:???
おけ
918 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 11:56:17 ID:???
刑訴と同じ
919 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 12:50:07 ID:???
920 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 12:53:07 ID:???
刑訴1はT論予3−1
921 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 13:23:48 ID:???
922 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 13:30:29 ID:???
経営判断は不要でしょ。認められるわけないもの。
念のため2行触れておいたから配点あってほしいけど、おそらくないでしょ
923 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 13:46:28 ID:???
経営判断とか429条とか、扱いがよくわからん。
2行とか触れただけで加点の可能性があるのか、
それとも説得的に触れて初めて加点になる可能性があるのか。
経営判断原則とかなら、「善管注意義務違反の判断に当たって経営判断原則の適用があるが、
本問では判断の基礎となる事実認識に不注意な誤りがあるから任務懈怠の推定は覆らない」、
みたいにさらっと触れただけでも点数もらえるかもしれないが、
429条とかだと、普通は(乙社に対する)任務懈怠が考えられないから、
任務懈怠になりうる特段の事情(法令違反など)をあげて初めて加点になる(というかしてほしいw)気がする。
まあどうせ配点項目ごときでそんなとこまで考えてないと思うから、
書けば加点、説得的に書けばさらに加点ってとこなんでしょうけどね。
(一応関係はあるから余事記載にはならんでしょ。)
結局書いたもん勝ちなんだろうな。
924 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 13:49:24 ID:???
>>923 Ys神も問題になりそうなことはとりあえず
書いておけと言ってるからね。
925 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 15:00:24 ID:???
問題になりそうなものをてんこ盛りにして
わけわからん答案になることがよくあるけどな。
926 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 15:25:42 ID:???
927 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 16:56:35 ID:???
もちつけ
928 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 17:05:26 ID:???
929 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 17:17:05 ID:???
書かない臆病より書く勇気だな
930 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 17:22:22 ID:???
昔書かない勇気とかはやったな
4年ほど前だ
931 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 18:33:06 ID:???
>>930 当時はいかにダメ答案で受かるかがはやったな。
丙案全盛だったし。
932 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 18:35:35 ID:???
いまはダメ答案でも受かるのはデフォ
933 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 20:44:06 ID:???
>>932 確かに、ダメダメ答案でも,12通粒が揃ってれば、総合Aとか来るもんなorz
934 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 22:22:43 ID:???
w
935 :
氏名黙秘:2007/09/11(火) 23:31:49 ID:???
デフォって何?
936 :
氏名黙秘:2007/09/12(水) 11:09:05 ID:???
ふつー
937 :
氏名黙秘:2007/09/12(水) 14:42:17 ID:???
d
938 :
氏名黙秘:2007/09/12(水) 18:54:42 ID:???
はー
939 :
氏名黙秘:2007/09/12(水) 19:57:00 ID:???
塾はBについて直接取引きにしたって本当ですか?
940 :
氏名黙秘:2007/09/12(水) 20:02:22 ID:???
>>908 ジャン様です。
どのあたりが、どう崩壊しているのか
ご指摘いただけるとありがたいです。
941 :
氏名黙秘:2007/09/12(水) 21:08:55 ID:???
>>939 そうは読めないな。なんか誤魔化してる感じ。
942 :
橙狼。:2007/09/12(水) 21:21:17 ID:???
943 :
氏名黙秘:2007/09/13(木) 07:28:00 ID:???
w
944 :
氏名黙秘:2007/09/13(木) 16:21:17 ID:???
ジャンさま
945 :
氏名黙秘:2007/09/13(木) 18:28:59 ID:???
946 :
氏名黙秘:2007/09/13(木) 18:41:25 ID:???
>>945 伝聞というか、書面証拠だなw
このスレのちょっと上の方に書いてあったよ。
947 :
氏名黙秘:2007/09/13(木) 19:49:52 ID:???
Cとの関係で「(356条1項2号)」としてたことかい。
948 :
氏名黙秘:2007/09/13(木) 19:53:33 ID:???
>>947 なるほど。そりゃそうだ。
Bは間接だから。
949 :
氏名黙秘:2007/09/13(木) 20:37:19 ID:???
Bは関節じゃないだろう
950 :
氏名黙秘:2007/09/13(木) 20:39:35 ID:???
>>949 Bは間接。しかも、環節に当たるかどうか争いがあり、立法者は当たらないとしている。
951 :
氏名黙秘:2007/09/13(木) 20:58:44 ID:???
乙
952 :
氏名黙秘:2007/09/13(木) 21:08:05 ID:???
商法は難しい
953 :
氏名黙秘:2007/09/13(木) 21:22:57 ID:???
954 :
氏名黙秘:2007/09/13(木) 21:39:46 ID:???
まぁね。
955 :
氏名黙秘:2007/09/13(木) 23:26:55 ID:???
大丈夫、直接でも間接でも合格ってますよ。
BでもCでも大丈夫。合格ってますから。
956 :
氏名黙秘:2007/09/14(金) 00:33:43 ID:???
そろそろ梅上げの時期だな。
第2号は商法か。
957 :
氏名黙秘:2007/09/14(金) 09:55:44 ID:???
無理せんでもいいよw
958 :
氏名黙秘:2007/09/14(金) 10:11:49 ID:???
塾はBについて利益相反か否かについては何も述べていない。
Bの責任論のところで、Cとの関係において直接取引だから、取締役会決議が必要としているだけ。
Bについては、議決に加わったことが任務懈怠と認定している。
たしかにBについて無理に利益相反か否かを認定する必要はないかも。
Cについて利益相反(直接取引)なことは明らかなわけだし、
取締役会決議が必要なことも明らかなわけだから、
Bについては、その決議での行動が任務懈怠か否かを判断すればいい。
ちなみにBについて問題になっているのは、
間接取引に当たるか否(そもそも利益相反にあたらない)かだよね?
直接取引か間接取引か、っていう問題じゃないよね?
959 :
氏名黙秘:2007/09/14(金) 10:22:17 ID:???
>たしかにBについて無理に利益相反か否かを認定する必要はないかも。
>Cについて利益相反(直接取引)なことは明らか
そうなんだよね。だから、出題者の趣旨はCについての利益相反を認定した後、
423責任を追及。て形だったはずなんだよな。
そうすると、親族に過ぎないBとDが特別利害関係取締役に当たるかって問題意識もすんなり出てきて
(親族関係だけで肯定すれば、親族関係者のみで経営している多くの会社は決議不可能になる)、
特別利害関係取締役の決議の当てはめで問題文の事情を詳細に使える(親族関係+αの説明)無理なくかける。
960 :
959続き:2007/09/14(金) 10:38:01 ID:???
ところが、受験生の多くがBについて利益相反を検討してしまっている。
そのことから、Bについての利益相反検討という形に採点基準が変更される可能性があるが、
「間接取引に当たるか否(そもそも利益相反にあたらない)か」が問題になり、
>>953によると、「間接取引に当たる」とするのは少数説らしい。
>>888も参照。
少なくとも、Bについて問題意識書かずに利益相反とするのは積極ミスに近く、
多数説をとると、利益相反に該当しないことになる。
Cについて利益相反に該当するとした場合と、推定規定の該当条文も異なってくるし、少なくとも、
BとCを単純に置き換えて見過ごすという採点が行われるとは考えにくい。その可能性もあるけど。
そうすると、出題者の意図と大幅に外れた採点基準を変えざるを得ないのではないか?
そして、その筋は、B利益相反該当でも別にいいよ的スタンスを採ってきた受験生の想定する筋とも
大分違ってくるんじゃないか?
これが、
>>888を契機に逝きゆく商法スレで提起されたおそらく最後の議論w
961 :
氏名黙秘:2007/09/14(金) 10:42:58 ID:???
ただ、Bについては、間接取引とする判例はない(というか検討した判例がない)
んだったと思うんだが、多数説はどっちなの?
俺は、
>>953が間違ってる可能性が高いと思うんだが‥‥
962 :
氏名黙秘:2007/09/14(金) 12:55:16 ID:???
そうなのか・・・
963 :
氏名黙秘:2007/09/14(金) 17:06:39 ID:???
964 :
氏名黙秘:2007/09/14(金) 18:31:55 ID:???
Bが特別利害関係取締役にあたるということは、
決議に参加したことが法令違反=任務懈怠ということか?
Bを、利益相反取締役ではない、かつ、特別利害関係取締役でもない、
とするのも微妙に不安だが、
決議に参加したことをもって任務懈怠というのも釈然としないなあ。
965 :
氏名黙秘:2007/09/15(土) 08:12:30 ID:???
>>964 法令違反=任務懈怠だよ。
釈然としないもなにもない。きまり。
966 :
氏名黙秘:2007/09/15(土) 10:25:15 ID:???
>>965 会社の利益のための違法が任務懈怠かは争いがある。
967 :
氏名黙秘:2007/09/15(土) 13:54:30 ID:???
>>966 コンプライアンス重視から内部統制システムの構築が義務付けられた結果、
おわった議論じゃまいか?
968 :
氏名黙秘:2007/09/15(土) 16:02:30 ID:???
Bはカントリ、Cは直鳥でFAじゃなかったっけ?
まあ、そこまで書けてる奴はほとんどいないだろ。
再現者もどっちかしか書いていない
969 :
氏名黙秘:2007/09/15(土) 16:31:23 ID:???
一方で十分じゃん。
役会承認の対象となる取引は1つなんだから。
970 :
氏名黙秘:2007/09/15(土) 16:48:37 ID:???
964だが、どうも間違って解釈されたようだ。
私が釈然としないのは、
決議に参加したことをもって任務懈怠にすることに対して、だ。
法令違反=任務懈怠は別におかしくないと思う。
決議に参加したらダメでしょ。よって任務懈怠(=法令違反)
っていう認定をさせるんかなあ。
それよりは、決議に参加すること自体はいいとして、
明らかに善管注意義務に違反するから任務懈怠。ってやる方が、
まだ認定としてありそうな気がする。
971 :
氏名黙秘:2007/09/15(土) 16:54:21 ID:???
参加できないのに賛歌したのだから、法令違反
でいいのでは?
972 :
氏名黙秘:2007/09/15(土) 18:00:19 ID:???
ちょっと強引な気がしただけ。
あんまりそんなお馬鹿さんな人を前提にした問題を作らないんじゃないかなって。
973 :
氏名黙秘:2007/09/15(土) 18:15:57 ID:???
再現者は、利益相反取引→任務懈怠の推定(423条3項1号)で処理してる人が多いみたいね。
参加できないのに参加した以上、法令違反って処理してる人もいるの?
974 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 00:53:06 ID:???
>>973 再現者は推定だけで、推定覆るか否かみたいな検討はほんの一部しかしていないが、
これはどうなの?する必要あるのかな、やっぱ・・・
975 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 01:00:00 ID:???
推定を覆す論証をするとなると、実質的任務懈怠の内容を特定せざるを得ないから、
一気に答案の難度が上がるな。
本当はそこまで論証しないといけないんだろうけど、
実際はそこにいくまでで差がついてる気がする。
976 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 01:07:44 ID:???
>>975 ってことは、推定覆す記述してる奴はぶち跳ね?w
977 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 01:09:52 ID:???
さあ、埋めちゃって埋めちゃって!
978 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 01:17:43 ID:???
979 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 06:53:17 ID:???
980 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 09:30:43 ID:???
980
981 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 10:23:18 ID:???
982 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 10:33:21 ID:???
どう覆すかによるわな。
983 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 10:41:46 ID:???
覆す事情が問題文にないよな
984 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 11:20:54 ID:???
そうそうw
985 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 11:34:15 ID:???
なかなか埋まらないw
>>976 覆せるか⇒問題文の事情を使う→覆らない。が、妥当じゃない?
986 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 13:03:44 ID:???
といふことは「反証しうる特段の事情欠く本問では・・・」
任務懈怠が認められるといふことになるな
987 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 13:21:32 ID:???
>>986 任務懈怠は間違いなく認められる。とおもう。
問題は、どういう風に認めるか。
988 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 15:41:18 ID:???
989 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 17:56:54 ID:???
990 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 18:22:04 ID:???
埋め謙二郎
991 :
986:2007/09/16(日) 18:44:50 ID:???
992 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 19:32:37 ID:???
993 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 20:21:54 ID:???
商法の採点そろそろ終わったのかな?どういう採点がされたのか‥‥
994 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 20:33:46 ID:???
結局、商法1は大分議論できたが、つめ切れなかった感じか‥‥
995 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 21:14:17 ID:???
商法1、やはり葉玉100問新版で模範解答示してほしいものだ
ブログのQ&Aでやってくれんかなもし
996 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 21:48:30 ID:???
梅梅子
997 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 21:53:30 ID:???
呉は明らかに
Cが直接で
Bが間接
と言ってたよ。
しかもこの指摘をできてる人が少ないので
できてればブチ跳ねだと言ってた
998 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 21:54:43 ID:???
>>997 ぶち跳ねなんて言葉は絶対に使ってないと思うぞw
999 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 22:01:07 ID:???
いいぢゃないか。
「ブチ跳ね」は既に市民権を得た。
1000 :
氏名黙秘:2007/09/16(日) 22:01:56 ID:???
1000取って合格!
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。