1 :
氏名黙秘 :
2007/07/19(木) 01:34:10 ID:??? 第 1 問 買主Xは,売主Aとの間で,Aが所有する唯一の財産である甲土地の売買契約を締結した。ところが,XがAから所有権移転登記を受ける前に,Aは,Bに対して,甲土地について贈与を原因とする所有権移転登記をした。 1 上記の事案において,(1) AB間の登記に合致する贈与があった場合と,(2) AB間に所有権移転の事実はなくAB間の登記が虚偽の登記であった場合のそれぞれについて,Xが,Bに対して,どのような権利に基づいてどのような請求をすることができるかを論ぜよ。 2 上記の事案において,Bは,甲土地について所有権移転登記を取得した後,Cに対して,甲土地を贈与し,その旨の所有権移転登記をした。 この事案において,(1) AB間の登記に合致する贈与があった場合と,(2) AB間に所有権移転の事実はなくAB間の登記が虚偽の登記であった場合のそれぞれについて,Xが,Cに対して,どのような権利に基づいてどのような請求をすることができるかを論ぜよ。
2 :
氏名黙秘 :2007/07/19(木) 01:36:49 ID:???
第 2 問 Aは,平成18年4月1日に,Aが所有する建物(以下「本件建物」という。)をBに「賃貸期間平成18年4月1日から平成21年3月末日までの3年間, 賃料月額100万円,敷金500万円」の約定で賃貸し,Bは,敷金500万円をAに支払い,本件建物の引渡しを受けた。 Bは,平成19年4月1日に,Aの承諾を得て,本件建物をCに「賃貸期間平成19年4月1日から平成21年3月末日までの2年間, 賃料月額120万円,敷金600万円」の約定で転貸し,Cは,敷金600万円をBに支払い,本件建物の引渡しを受けた。 その後,平成19年7月1日に,AとBは,両者間の本件建物に関する建物賃貸借契約を合意解約すること, 及び合意解約に伴ってAがBの地位を承継し,Cに対する敷金の返還はAにおいて行うとともに,平成19年8月分以降の賃料はAがCから収受することを合意した。 そして,Bは,Aに預託した敷金500万円の返還を受けて,Cから預託を受けた敷金600万円をAに交付するとともに, Cに対して,AB間の上記合意により平成19年8月分以降平成21年3月分までのCに対する賃料債権全額をAに譲渡した旨を通知した。 以上の事案において,CがAB間の建物賃貸借契約の合意解約に同意しない場合,Cに対する賃貸人がAとBのいずれであるかについてどのような法律構成が考えられるか, また,Cに対して敷金返還債務を負担する者がだれかについてどのような法律構成が考えられるかに言及しつつ,BC間及びAC間の法律構成を論ぜよ。
3 :
氏名黙秘 :2007/07/19(木) 02:02:23 ID:???
乙
4 :
氏名黙秘 :2007/07/19(木) 12:33:13 ID:???
浮上
5 :
氏名黙秘 :2007/07/19(木) 21:59:17 ID:???
なんだ、民法人気無いな。 これは、簡単だったからもう話すべきことも無いのか、それともみんな出来て ないから話したくないのか。
6 :
氏名黙秘 :2007/07/19(木) 22:07:35 ID:???
>>5 こういう問題ほど書き方とか民法的思考の有無で差がつくんだよな。
7 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 10:19:24 ID:???
まず、おまいらの能無し頭脳でやっと思いついた 法律構成を挙げれ
8 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 10:36:57 ID:???
つ とりあえず177 とりあえず 以上
9 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 13:01:00 ID:???
じゃ、424 異常
10 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 13:14:02 ID:???
177と424
11 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 15:57:54 ID:???
みんぽー
12 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 16:02:43 ID:???
709も書いたお つーかふざけんなよ
13 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:01:53 ID:???
177,424,94U類推。 398,1U、601、613。
14 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:03:33 ID:???
15 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:06:14 ID:???
16 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:06:39 ID:???
>>14 通謀って書いてないからw
一応、ちっこく場合わけしたけど。
通謀あれば適用、なければ類推って。
17 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:11:34 ID:???
>>16 良い姿勢だね。でも試験委員はそこまで考えてないでしょw
18 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:15:48 ID:???
>>17 こういうところに1点がふられてるもんだよ。まあ2通平均なら0.5点になるか。
今は亡き遠藤ひろし先生がそんなふうなこといってた。小さな穴をたくさんつくって
条文の適用能力みるんだって。
19 :
18 :2007/07/20(金) 17:17:08 ID:???
だから場合わけしたお(^ω^)♪
20 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:18:48 ID:???
>>18 どうだろう?94条ひろったらおkでしょ。それよりも他のこと書けなくなって
大きい点落とすほうが痛い。本問では解答する上で94条2項類推書く必然性全く
ないし。
21 :
18 :2007/07/20(金) 17:21:42 ID:???
まあそうだね
>>20 本問は一問目の時間削れば2問目で大躍進できるかもしれないし、
類推の話大展開はリスクたかいね。まあ全くないとまではいえないけど。
22 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:21:43 ID:???
>>20 16です。
もちろん展開しちゃまずい。
おれは、適条を指摘しただけ。
23 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:24:08 ID:???
一問目は実質6ページ答案だw 字,読めっかな。
24 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:24:44 ID:???
つーか、誰も2問目の話しすらしないのなw
25 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:25:24 ID:???
>>21 >>22 そうなんだよ、第一問はいわゆる整理問題だからサクッとまとめて第二問に
行かなきゃと思った。案の定、第二問の最後のほうは酷い字でしたw
26 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:26:13 ID:???
第2問目の悪夢を思い出したくもない 一種のトラウマ
27 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:28:06 ID:???
>>24 以前、答練であの問題の逆パターンの問題で酷い点取ったことあるよ。確か、賃借人が
転借人になりそうな判例をベースにしてた。
28 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:28:53 ID:???
1問目の2(2)で424があることに気づいた人ってどれぐらいいるのかな?
29 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:29:05 ID:???
>>25 おれは、2問目ヤバいと思ったんで、一問目にかけたよ。
30 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:30:46 ID:???
31 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:31:42 ID:???
2(2)?気づいてない・・。
32 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:32:25 ID:???
>>28 全体の70パーセントくらい。
んで、債権侵害まで論じた奴は30パーセントくらい。
そんなもんだと思うよ。俺の長年(泣)の分析では。
33 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:33:04 ID:???
>>29 第一問は制度挙げて書ききればなんとか守れるからね。第二問は難しい。
34 :
32 :2007/07/20(金) 17:33:20 ID:???
あ、 (1)とまちがえた。 だから問題文よみちがえておちるんだよなorz
35 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:34:11 ID:???
>>32 気づいても書ききれなかった奴が1割くらいいそう。
36 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:34:35 ID:???
問題になるかもな。逸失財産の取り戻し・・・。 転得者悪意か。
37 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:34:58 ID:???
38 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:36:49 ID:???
>>36 しかし、94条2項善意だと取り戻せないし悪意だと424の意味がないのでは?
39 :
28 :2007/07/20(金) 17:37:15 ID:???
みんな気づいてないって言われると逆に不安になるな。。。 94善意でも424悪意はありえるから2(2)も424がいけると思ったんだが。
40 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:38:18 ID:???
>>39 >94善意でも424悪意はありえるから
ホントに?
41 :
28 :2007/07/20(金) 17:39:00 ID:???
だって認識の対象が違うでしょ?
42 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:39:07 ID:???
>>39 むろんいけるべ。
おらはそこで取消権の法的性質3行かいたべさ、直接請求できるってよー。
43 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:39:10 ID:???
>>38 36です。そうだな。
それに、無効だから取消の対象になる法律行為がないよな。
ちょっと、アセッタw
44 :
42 :2007/07/20(金) 17:40:45 ID:???
ああおらおちただなー
45 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:42:23 ID:???
>>41 そう言われればそうだが。まあいいや、去年民法Cの俺は第一問守れれば十分。
第二問で勝負だw
46 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:43:35 ID:???
47 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:43:49 ID:???
>>42 そんなんじゃ落ちんだろ〜よ。
問題なしでしょ。
48 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:46:20 ID:???
第1問で留置権に基づく土地明渡拒否の抗弁の主張(請求といえるのかはわからない)を書いた人いますか
49 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:47:53 ID:???
>>48 書いてない。(1)(2)のどちらで書いた?
50 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:48:19 ID:???
>>48 Xが甲土地を占有してるってどこに書いてあるんだよw
51 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:50:21 ID:???
>>49 一応(1)でそれなりに書いて、(2)でも可能性はある、という感じで書きました
>>50 一応本件では土地の占有が明らかになっていませんので、仮にという感じ書きました
52 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:50:25 ID:???
53 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:52:38 ID:???
>>51 場合わけの姿勢は良いけど本問は明らかに登記の事例だから余計だったかもね。
でも積極ミスではないと思う。
54 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:53:39 ID:???
>>46 とりけしたら所有権あんのXだけだから取消後所有権にもとづいて直接もらっても
いいんじゃね?
55 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:56:51 ID:???
やっぱし留置権はいらなかったのか〜 後悔
56 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 17:58:26 ID:???
>>54 詐害行為取消権は責任財産保全のための私的自治の例外だから動産や金と違って
裁判で債務者のところに登記戻せるから直接は無理、基本書読もう。
57 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 18:00:15 ID:???
そうなんだけど、ここは所有権とくみあわせるのよ。取消(424)てから 所有権。 まあ取消権のせいしつで取消権説にたってるマニアおやじだけど。
58 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 18:01:52 ID:???
>>57 ちょっと違和感覚えるけどそれもありにしときましょうw
59 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 18:04:00 ID:???
第一問でこれだけ盛り上がるのだから第二問は玉石混交だろうなw
60 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 18:09:53 ID:???
>>57 取り消したら、所有権はAにもどるべ。
それに、Xの目的物引渡請求権は415に転化しているから、もうないべ。
また、177との関係上、Xに直接登記請求みとめちゃいかんぜよ。
61 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 18:12:25 ID:???
1問目は相手方の主観によってどう変わるかってのを整理させる問題だな。 善悪だけじゃなくその対象もきちんと書くべきだろう。 各小問で177、92、424の何が問題になるのが書けるのが最低ライン、 177で背信的悪意に言及できてないと減点事由、 2(2)の424は加点事由ってとこだろう。
62 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 18:12:41 ID:???
>>60 424で相対効説採らないのですか?間違ってたらごめんなさい。
63 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 18:15:02 ID:???
>>61 主観と対象全部の制度で検討してそれらの比較できたらホームランだな。でもそんなの
狙うと第二問で酷い点取りそう。
64 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 18:39:02 ID:???
>>62 すみません。ちと意味が分かんないのですが。。
相対効ですけど。。
65 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 18:50:17 ID:???
>>64 横レスだけど、所有権の話してるんじゃないかな?
>>62 相対的に、AC間ではAに所有権が戻るって話だから、相対効説とは矛盾しないよ。
66 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 18:51:11 ID:???
67 :
65 :2007/07/20(金) 18:57:30 ID:???
間違えた。 相対的に「Bとの関係においては」、AC間の法律行為が取り消されてAに所有権が戻る。に訂正。
68 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:03:16 ID:???
ってか、債権侵害はありえないよな。 背信的悪意者までだよな。
69 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:04:12 ID:???
ようやく民法はじまったなw
70 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:06:45 ID:???
71 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:10:54 ID:???
第二問はトラウマで2chですら話題だすのをためらうな。 誰か受けてない人とかが気軽に議論はじめてくれないもんかね
72 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:11:58 ID:???
>>68 1の(1)はありだよ。少しレアな論点だけどね。
債権の相対効と177条との調和の2論点ございます。
まちがいなく配点はあります、はい。
ただしみんなはかいてこないから加点自由にとまるかと。
73 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:15:33 ID:???
いやアンコモンな論点だ。
74 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:30:10 ID:???
2問目は京樽事件のことなのかなぁ
75 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:33:52 ID:???
76 :
1-1 :2007/07/20(金) 19:34:44 ID:???
第1 設問前段について 1 AB間の登記に合致する贈与があった場合 (1)ア Xとしては、まず、Bに対し、所有権に基づき甲土地の明渡請求をすることが考えられる。 イ XとBは、Aを起点とする二重譲渡の譲受人同士の関係に立つ。従って両者は対抗関係に 立ち、原則としてXは登記を先に具備したBに対し所有権を対抗できない(177条)。 しかしながら、不動産の物権変動において登記が対抗要件とされるのは、自由競争の原理に 基づく。従って、177条にいう第三者とは登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する者に 限られると解すべきである。とすると、単純悪意者はかかる正当の利益が認められ「第三者」に 当たるが、背信的悪意者にはかかる正当の利益は認められず、「第三者」に当たらない。 ウ よって、Bが背信的悪意者である場合には、Xの明渡請求は認められる。これに対し、Bが 善意者または単純悪意者である場合は、Xの請求は認められない。
77 :
1-2 :2007/07/20(金) 19:35:15 ID:???
(2)ア 次に、Xとしては債権者取消権(424条)に基づきAB間の贈与契約を取消すことが考えられる。 (ア) まず、Xが取消権を行使しうる「債権者」に当たるか。 Xの有する権利は、売買契約に基づく土地明渡請求権という特定物債権である。そこで、特定物 債権が債権者取消権の被保全債権たりうるか、問題となる。 特定物債権も、究極においては金銭債権に変じうる。従って、取消権の行使による保全の必要性 が認められ、特定物債権も被保全債権足りうると解する。よって、Xは「債権者」に当たる。 (イ) 次に、甲土地の贈与は「詐害行為」に当たる。また、甲土地はAの唯一の財産であり、本件 贈与によってAは「無資力」に陥っている。 (ウ) よって、Bが詐害の事実につき悪意であるときは、XはAB間の贈与を取消すことができる。 イ それでは、Xは取消権の行使によりいかなる請求ができるか。 「取消」の用語にそぐいつつ債権者の保護を直接に図るために、詐害行為取消権は法律行為の 取消という形成権と財産の取り戻しという請求権の双方を定めたものと解する(折衷説)。 もっとも、425条が、取り消しの効果は全ての債権者の利益のために生ずると定めることから、 Xは、自己への土地明渡し及び所有権移転登記の請求はできず、Aへの明渡し及び移転登記を 請求しうるに留まる。
78 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:35:36 ID:???
>>74 関係ないよ。
だって、あれは信義則上解除できないとかそういう話でしょ。
転々貸借の事案じゃなかったっけ。
79 :
1-3 :2007/07/20(金) 19:35:57 ID:???
2 AB間の登記が虚偽であった場合 AB間の贈与契約は虚偽表示(94条1項)によるものであり無効である。従って、Xは甲土地所有 権に基づき甲土地の明渡請求及び自己への移転登記請求ができる。 第2 設問後段について 1 AB間の登記に合致する贈与があった場合 (1)ア Xとしては、まず、Cに対して甲土地所有権に基づく明渡請求及び移転登記請求をすること が考えられる。 イ Bが背信的悪意者であった場合 (ア) 転得者Cが背信的悪意者である場合、Cは177条の「第三者」に当たらず、甲土地所有権を Xに対抗しえない。従って、Xの請求は認められる。 (イ) 転得者Cが善意または単純悪意である場合はどうか。 この場合、AB間の所有権移転契約自体は有効であり、単にXに対抗しえないに過ぎない。また、 背信性は各当事者毎に判断すべき属人的な事情である。従って、自ら背信的悪意者でないCはB から所有権を承継し、登記の具備によりこれをXに対抗しうる。 従って、Xの請求は認められない。 ウ Bが善意または単純悪意であった場合 この場合、Bの登場の時点でXは所有権を対抗しえなかったのであり、第三者の登場という後から 生じた偶然の事情によって保護されるとするのは法的安定性を害する。従って、Cの主観的事情の 如何を問わずXはCに所有権を対抗できない。 よって、Xの請求は認められない
80 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:36:05 ID:???
>>75 ありうるな
その意味では俺の答案は惜しかったと思う(苦笑)
81 :
1-4 :2007/07/20(金) 19:37:04 ID:???
(2)ア 次に、Xとしては詐害行為取消権に基づきAB間の契約を取消すことが考えられる。 Xが「債権者」に当たること、AB間の贈与が「詐害行為」に当たり、Aが「無資力」要件を満たすこと は前述と同様である。従って、CがAB間の詐害の事実につき悪意であれば、XはAB間の贈与契約 を取消すことができる。 イ このとき、法的安定性を図る要請から、取り消しの効力はXC間においてのみ相対的に生じると 解する(相対的効力説)。 従って、XC間においては、AB間の贈与契約は取消され、Bからの取得者Cも無権利者となり、Xは Cに対しAへの土地返還及び移転登記請求ができる。 2 AB間の登記が虚偽であった場合 AB間の贈与契約は虚偽表示(94条1項)によるものであって無効である。従って、Cは無権利者B から甲土地所有権を承継取得することはない。 もっとも、通謀してなされた虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない(94条2項)。そこで、 Cが善意であれば、Cは甲土地所有権をXに対抗できる。 よって、Cが善意であれば、Xは所有権に基づく、自己への甲土地明渡請求及び移転登記請求が でき、悪意であればできない。 以上
82 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:44:17 ID:???
>>74 もちろん同じ事案でないのは当然だけど、京樽事件を機に再議論された論点についての出題であるのは間違いないでしょう。
再度言うが、同じ事案でないのは当然。
判例の射程が及ぶかは別の話なのも当然。
というか、まさにそこを問いたいんだろう。
違う事案だがどう処理するのか。
83 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:48:44 ID:???
第2問は誰かがうpし始めないとなかなか話が進まないなw 意外とみんな同じこと書いてるんでしょ?
84 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:50:41 ID:???
だれもうpしないの? しょうがねえなあ、じゃあおれがうpするよ
85 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:51:07 ID:???
おー、京樽事件で通じる人がいてよかったw
86 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:52:35 ID:???
2chに再現をレスするぐらいなら ブログ立ち上げて再現ブログ作ってくれ。 2chでの分割レスは読みにくい。 今年はネット再現者も少ないことだし。
87 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:52:50 ID:???
88 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:53:56 ID:???
>>84 + +
∧_∧ +
(0゚・∀・) ワクワクテカテカ
(0゚∪ ∪ +
と__)__) +
89 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:54:24 ID:???
90 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:55:14 ID:???
91 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:56:29 ID:???
設問Aそういや試飲スレにウブされてたな。 敷金とこがよくできてる。
92 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:58:21 ID:???
ブロガーの再現を持ってきて貼れば簡単なんだけどな 2ちゃんで叩き台にするのは気が引ける
93 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 19:58:25 ID:???
94 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:00:48 ID:???
>>86 1通の答案全部とか全科目とか載せるなら分かるが・・
それだとうpがなかなかないだろう。
簡単な構成をみんながガンガン載せられる環境づくりを試みよう。
てか、誰がダチョウかっ!
95 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:01:17 ID:???
96 :
2-1 :2007/07/20(金) 20:01:31 ID:???
第1 Cに対する賃貸人は誰か 1 BC間、AC巻の法律関係を論ずる前提として、Cに対する賃貸人がABいずれかを まず検討する。 2 本件では、AB間の賃貸借契約は合意解約されているが、転借人保護の見地より、 AB間の合意解除は、転借人Cの承諾のない限りCに対抗しえない。従って、上記合意 解約にかかわらず、Cとの関係においては、AB間の賃貸借契約及びBC間の転貸借 契約は存続するものとされる。 3(1) もっとも、AB間においては、AがBの地位を承継するとの合意がなされている。 そこで、Aとしては、かかる契約上の地位の移転により自らがCに対する賃貸人であり、 賃貸人としての権利義務を有すると主張することが考えられる(契約上の地位の移転 による構成)。 (2) 本件において、かかる主張が認められるかにつき検討する。 まず、契約上の地位の移転は契約当事者を変更する旨の合意であることから、相手方 当事者の契約締結当初の期待を保護するため、一般的には相手方の同意が必要である。 しかしながら、賃貸借契約における賃貸人の義務は定型的であり、誰が賃貸人であるか によって賃貸人の地位に不利益を及ぼすことは通常ない。 従って、賃貸人の地位の変更については、賃借人の同意なしにこれをなしうる者と解する。 よって、本件でも、CがAB間の合意解約に同意せず、AからBへの賃貸人の地位の 変更に同意しないとしても、賃貸人の地位はAに移転し、Cに対する賃貸人はAである ということになる。
97 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:01:39 ID:???
ダチョウ倶楽部がいるなw
98 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:04:03 ID:???
今再現を分割で載せてる人は予備校?
99 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:04:27 ID:???
Cとしては、AB間の合意解除に同意しないのであるから、賃貸人はBであると主張してくるものと考えられる。 そして、その法律構成としては、本件転貸人の地位を賃貸人が承継することは契約上の地位の移転にあたるところ、本件においてはCの承諾無く契約上の地位を移転するものであるから、 AB間の合意をもってCには対抗できない(398条類推)、と主張することが考えられる。 これに対してABは、本件合意は確かに契約上の地位を移転するものであるが、 それによってCは不利益を被らないのであるから、AB間の合意をもってCに対抗できると考えてもよいと主張してくるものと考えられる。 ではどちらの主張が妥当か、検討する。 結論としては、AB間の主張が妥当である。なぜなら、契約上の地位の移転によって、AがCに対して負う債務は本件建物を使用・収益させる債務であるところ、 この債務は賃貸人の地位にあるものであれば誰でも履行が可能な状態債務である。そして、本件建物の所有者はAであり、AB間の合意によってBの地位が混同によって消滅しAC間に賃貸借関係が生じると解しても、 AはCに対して使用・収益させる債務は履行可能であるどころか、むしろCの地位は賃貸借を前提とする転貸人の地位という不安定な地位ではなくなることになる。 そうすると、Cの主張である398条類推はその根拠を欠くことになる。したがって、賃貸人はAであると考える。
100 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:07:04 ID:???
再現ウップしてる人、問題文読み違えてると思う。
101 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:07:40 ID:???
「合意解除をもって転借人に対して対向できない場合の賃貸人、賃借人及び 転借人の三者間の法律関係については、最高裁の判例はないが、次のような 説がある。 @ 賃貸借の合意解約が効力を生じないとする構成 A 転借人との関係では転借権を存立せしめるのに必要な範囲で賃貸借も存続 しているものとして扱う構成 B 賃貸人が賃借人の地位を引き継ぐものとして扱う構成 C 転借人が賃借人の地位を引き継ぐものとして扱う構成」 (最高裁平14年3月28日判決(京樽事件)の調査官解説より)
102 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:11:07 ID:???
103 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:12:20 ID:???
>>101 これだよ、俺が酷い点もらった答練の問題w
104 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:13:30 ID:???
>>101 本問だと、Cはないな。
合意の趣旨に明らかに反する。
105 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:14:56 ID:???
>>104 原賃貸人と賃借人の合意の趣旨には反するわな。
でも転借人の立場からしたらどうよ。
106 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:15:54 ID:???
ちなみに @は金山正信説 Aは我妻、大石忠生説 Bは星野、鈴木禄、原田純孝、川口冨男説 Cは石田喜久夫説
107 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:16:51 ID:???
どのみち賃借人のまま使用できるんだし 対抗できるとして差し支えないと考えるのはダメなの?
108 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:16:58 ID:???
漏れ1+3で書いたわ。
109 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:17:46 ID:???
110 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:23:14 ID:???
>>108 1+3って、併存的債務引受ってことかな??
111 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:23:51 ID:???
112 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:27:36 ID:???
>>111 やっぱりそうなのか。
俺は合意解約が効力を有することを前提に、
3を書いたわ。あまりうまく書けんかったけど。
113 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:29:28 ID:???
原賃貸の契約が生き残るのか、転貸の契約が生き残るのか難しいよね
114 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:31:31 ID:???
>>113 うんうん。俺それが頭から抜けちゃって、結局いくら賃料請求できるのかとか書き忘れてきた。
115 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:34:33 ID:???
>>105 転借人の立場からは、転貸関係が残ればいいわけで、
AB間の関係はAB間の合意に従えばいいと思う。
116 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:39:04 ID:???
>>115 なるほど。
ところで、2問目の問題って「合意解除をもって転借人に対して対抗できない場合」ではないよね?それはあくまで請求が「明渡し」の場合の話だと思ったんだけど。
117 :
96 :2007/07/20(金) 20:39:14 ID:???
パソコン壊れた・・・
とりあえず
>>76 からの第一問はどうすかね?
118 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:44:06 ID:???
119 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:51:04 ID:???
再度問う。 2問目の問題って「合意解除をもって転借人に対して対抗できない場合」ではないよね?対抗できないのはあくまで「明渡し」の話だと思ったんだけど。
120 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:51:48 ID:???
>>116 対抗できないという構成もあるんじゃないの?
ただ、指摘の通り、Aが賃貸人になれば、Cは使用収益できる。
その辺を考慮するなら、むしろ、賃貸人の地位の移転に借主合意不要という
法理を適用して一連の合意をCに対抗できるという構成も考えられる。
と、俺は本番で書いた。
121 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 20:54:52 ID:???
122 :
2-1 :2007/07/20(金) 21:03:13 ID:???
第1 Cに対する賃貸人 1 BC間、AC巻の法律関係を論ずる前提として、Cに対する賃貸人がABいずれか をまず検討する。 2 本件では、AB間の賃貸借契約は合意解約されているが、転借人保護の見地より、 AB間の合意解除は、転借人Cの承諾のない限りCに対抗しえない。従って、上記 合意解約にかかわらず、Cとの関係においては、AB間の賃貸借契約及びBC間の 転貸借契約は存続するものとされる。 3(1) もっとも、AB間においては、AがBの地位を承継するとの合意がなされている。 そこで、Aとしては、かかる契約上の地位の移転により自らがCに対する賃貸人であり、 賃貸人としての権利義務を有すると主張することが考えられる(契約上の地位の移転 による構成)。 (2) 本件において、かかる主張が認められるかにつき検討する。 まず、契約上の地位の移転は契約当事者を変更する旨の合意であることから、相手 方当事者の契約締結当初の期待を保護するため、一般的には相手方の同意が必要 である。 しかしながら、賃貸借契約における賃貸人の義務は定型的であり、誰が賃貸人であ るかによって賃貸人の地位に不利益を及ぼすことは通常ない。 従って、賃貸人の地位の変更については、賃借人の同意なしにこれをなしうる者と解する。 よって、本件でも、CがAB間の合意解約に同意せず、AからBへの賃貸人の地位の 変更に同意しないとしても、賃貸人の地位はAに移転し、Cに対する賃貸人はAである ということになる。
123 :
2-2 :2007/07/20(金) 21:03:56 ID:???
4(1) また、Aとしては、契約上の地位の移転は主張せず、Bが賃貸人の地位に留まる ことを前提に、BよりCに対する賃料債権の譲渡を受けたとして、賃料の支払いをCに 請求することも考えられる(債権譲渡構成)。 (2) 債権譲渡構成によれば、賃借人の同意なしに、旧賃貸人は対抗要件を具備する ことにより新賃貸人への賃料債権の譲渡を対抗できる(476条1項)。 また、将来の賃料債権についても、それが社会通念上相当と認められる範囲で特定 されている限り債務者を害することなく、有効に譲渡しうる。 本件では、BはAに対する譲渡をCに通知しており、対抗要件を具備している。 また、債権の範囲は、平成19年8月分以降平成21年3月分までと社会通念上合理的な 範囲に特定されている。 よって、Cに対する賃貸人はBであるものの、Aは賃料債権をCに請求できる。
124 :
2-3 :2007/07/20(金) 21:04:57 ID:???
第2 敷金返還債務の負担者 1 契約上の地位の移転構成による場合、賃貸人はAである。そして、敷金契約は賃貸 借契約に付随するものである以上、賃貸人の地位の移転に伴い敷金返還債務も当然 に新賃貸人に移転するとするのが当事者の通常の意思である。従って、返還義務者は 新賃貸人Aである。 2(1) これに対し、契約上の地位の移転を主張せず、賃貸人がBに留まることを前提と する場合、AB間の合意の目的を達するためには、Aは自己がBのCに対する敷金返還 債務を債務引受したと主張することになる(債務引受構成)。 (2) 本件AB間の合意は、Aのみが敷金返還債務を負うことを内容としており、免責的 債務債務引受に当たる。 免責的債務引受においては、債務者の変更により責任財産の範囲が変更され、債権 者に損害が発生しうることから、債務者の承諾が必要である。 本件では、CはAB間の合意解約に同意していないものの、AはBから敷金600万円の 交付を受けていることからすると、CがAの資力を信用し債務引受について承諾をする ことも考えられる。 従って、この場合には、Aが返還義務者となる。
125 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:04:58 ID:???
タイムラグだろうよw
126 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:05:32 ID:???
>>119 対抗できないのはCにとって不利益な効果だけだ、と構成するのはどうだろう?
以下不利益かどうか個別に検討。
賃貸人
期間
賃料
敷金変換請求権
だめかな?
127 :
2-4 :2007/07/20(金) 21:06:05 ID:???
第3 BC間、AC間の法律関係について 以上をBC間、AC間につき整理する。 1 契約上の地位の移転による構成 (1) BC間 Bは契約関係から離脱する。従って、BCはお互いに賃貸借契約による義務を負わない。 (2) AC間 AはCに対する賃貸人の地位に立つ。 従って、@AはCに対し月額120万円の賃料請求権(601条)を有する。 他方、AAはCに対して使用収益させる義務(601条)等賃貸人としての義務を負い、 B600万円の敷金返還義務も負担する。 2 債権譲渡及び債務引受構成 (1)BC間 BはCに対する賃貸人の地位に立つ。 従って、@AはCに対し、賃貸人としての義務を負う。 他方、A賃料請求権は、Aに譲渡されているため認められない。 また、B敷金返還債務の債務引受についてCが承諾しない場合は、Bが600万円の 返還義務を負う。 (2)AC間 @AはCに対し、月額120万円の賃料請求権(601条)を有する。 AAは賃貸人ではないので、使用収益させる義務等賃貸人としての義務は負わない。 B敷金返還債務の債務引受についてCが承諾した場合は、Aは敷金600万円の返還義務を負う。 以上
128 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:12:38 ID:???
>>127 中身は分からんが、現場でこれだけ整理できれば、優秀者の推定が働きそうだ
129 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:15:12 ID:???
現場で書いたならトップAだろうが、後付けの化粧答案じゃないの?
130 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:20:32 ID:???
細部はちがうけど、漏れもほぼ同じ構成だわ。 賃借人の合意、不要、必要で場合分けしたから。 ただ、うpしてくれた答案の方がいいわ。 負けたよ。 優秀答案だわ。 前に、第一問も、よくわかってる人いたし、なかなか今年もできる人いるやん。 やべーなー。
131 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:22:03 ID:???
132 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:25:06 ID:???
>>130 俺の答案もおおむね似てる
ただ
「賃貸人たる地位の移転は、法律関係の錯綜を防ぐために必要」
という大嘘が俺の答案にはある
133 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:27:55 ID:???
>>132 格別に債権債務が移転するという構成は法律関係を徒に複雑化させ妥当ではない。
そこで、端的に賃貸人たる地位が一括で移転したと構成すべきである。
って書いたよ。そういう趣旨でしょ
134 :
130 :2007/07/20(金) 21:31:31 ID:???
>>132 あながち間違いじゃないから死因には、ならんよ。大丈夫!
法律構成同志やなw←同旨とかけたw
民法の評価が高くなることを祈ろう!
135 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:34:55 ID:Ju7YDc9N
1問1(2)AのBに対する所有権移転登記の抹消登記請求権の債権者代位て駄目かな?
136 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:36:53 ID:???
>>133 >>134 いいの?
俺、助かっていいの?
答案作成中にまで苦しんで苦しんで、頭に浮かんだフレーズを半信半疑で書いただけなんだけど
137 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:40:57 ID:???
>>135 被保全債権と代位債権の根拠は?
所有権はXに移転せずAの下にとどまってると構成するの?
138 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:41:06 ID:???
1の(2)俺も債権者代位書いた。 特定物債権だから債権者代位権の転用って書いたけど、 間違ってる気がしてきた。 もちろん、177条論(無権利者は第三者に含まれない)、 物権的請求可能って書いた上で。
139 :
122 :2007/07/20(金) 21:42:44 ID:???
すみません、実は択一落ちです(;_;) 24時間遅れで予備校自習室で自分主催模試やって書きました(;_;)
140 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:45:02 ID:???
>>122 合意解約は対抗できないのに、
それに伴う賃貸人の地位移転だけは対抗できるって、
合意内容の整合性が取れてない気がするぞ。
ABは合意解約できなきゃ地位移転もしない意思じゃないのか。
141 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:45:52 ID:???
142 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:46:20 ID:???
>>139 力は十分だね
俺の替え玉で受けて欲しかったよ
143 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:47:22 ID:???
>>139 ( ^ω^)お詫びのしるしとしてしゃぶれお
つ
144 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:49:57 ID:???
ノープレッシャーならその程度俺でも書ける。 あの本番の緊張のさなかで書けたかどうかが一番の問題。
145 :
130 :2007/07/20(金) 21:54:55 ID:???
146 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 21:57:06 ID:???
その程度俺でも書けるwww
147 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 22:18:40 ID:???
>>139 過疎科目なので(昨日までは)もっと書いてくれ
148 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 22:33:46 ID:???
再現見て思ったんだが実は両方とも入門レベルの知識で書けんじゃね?
149 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 22:34:32 ID:???
>>148 そりゃ再現見た後なら誰でも書けるだろw
150 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 22:46:18 ID:???
151 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 22:58:57 ID:???
>>148 知識的には難しくなくても、初見で問題文見て実際書くとなると、容易じゃない。
民法第二問は難問だよ。
第一問も、正確に場合分けして、正確に要件出して、あてはめるのは、なかなか難しかったよ。
152 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 23:00:22 ID:???
なんかすげえ簡単な問題に思えてきたorz
153 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 23:21:47 ID:???
154 :
氏名黙秘 :2007/07/20(金) 23:51:40 ID:???
直前に渡邉仁の公式にはまって金額とか期間とか細かい数字つつきまわして自滅 シンプルに短くいけばよかった 生兵法怪我の元
155 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 01:31:46 ID:???
>>154 俺もナベ派だが数字にはこだわらなかったよ。今回の問題はあまり数字にこだわる問題
じゃなかったから。
156 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 01:33:49 ID:???
>>155 んなこたーない
結局こだわれなかったがw
157 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 01:46:14 ID:???
渡辺は超上級者向けってこと?
158 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 02:11:50 ID:???
>>156 どのようにこだわればいいの?賃貸借の期間は使ったけど敷金や賃料は無理だべ。
159 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 02:15:17 ID:???
>>157 じゃなくて
普段は高いレベルから対策をしていてこそ
現場で難問に遭遇した時に並の力を発揮できるってことだろ
160 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 02:18:01 ID:???
161 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 02:25:21 ID:???
>>158 あー、問われたの俺だろw
「合意解除をもって転借人に対して対向できない場合の賃貸人、賃借人及び
転借人の三者間の法律関係については、最高裁の判例はないが、次のような
説がある。
@ 賃貸借の合意解約が効力を生じないとする構成
A 転借人との関係では転借権を存立せしめるのに必要な範囲で賃貸借も存続
しているものとして扱う構成
B 賃貸人が賃借人の地位を引き継ぐものとして扱う構成
C 転借人が賃借人の地位を引き継ぐものとして扱う構成」
(最高裁平14年3月28日判決(京樽事件)の調査官解説より)
上記のABCの構成のどれを採るかで、
賃料について請求しうる額が変わりえないだろうか。
敷金については今うまく説明できん。すまん。
162 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 02:31:19 ID:???
>>161 なるほど。転借人か賃借人に地位を引き継ぐかで賃料が変わるってことか。
でも敷金はもちろん賃料についてもストレートな答えではないなw
163 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 02:35:03 ID:???
>>162 だな、ストレートな答えではないかw
上の説のどれか採った上で、原賃貸借関係と転貸借関係が、
それぞれ存続するかが問題ってこと?
わかんね
164 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 02:44:47 ID:???
どうやら金額は目くらましだったみたいだなw
165 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 02:49:24 ID:???
いやー、 原賃貸借を存続させるなら賃料500万でしょ 転貸借を存続させるなら賃料600万でしょ
166 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 02:57:25 ID:???
>>165 うん、それは判るけどその100マソの差をどう使えば判らなかったw
167 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 03:05:57 ID:???
>>166 そこかスマンw
原賃貸借を存続させるならば、
Cの払う賃料が100万円安くなることになるが、
転借人に不必要な利益が生じるのは公平の観点から見て妥当か
みたいなことかなー、と
168 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 03:11:03 ID:???
>>167 ちょっとお聞きしますけど、
原賃貸借を存続させると、どうして賃料500万になるのでしょうか
賃貸人の地位を譲り受けているのに
169 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 03:15:50 ID:???
>>168 あー、正確には、
原賃貸借のみを存続させる構成です。
その場合、合意解約(本問では地位の移転も含む)は、
合意どおりの内容を生じさせてはいません。
つまり、賃貸人の地位を譲り受けたという構成を
そもそも採っていません。
と、自分は考えてます
170 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 03:17:24 ID:???
>>168 横レスだがそれはいいんじゃないか500万のほうが転借人にとって有利だから。
171 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 03:18:47 ID:???
>>170 うん、その価値判断をとるなら、
おのずと法律構成も決まってきますよね。
172 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 03:27:15 ID:???
>>170 ただ、原賃貸人にとっては、合意の内容より不利になるわけで、
どうなのかなというのは少し悩みどころかと思いました。
173 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 03:35:58 ID:???
>>172 賃貸人と転貸人同士で勝手に決めてることだからいいんじゃないかな?
174 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 03:58:18 ID:PQqCVvsT
契約自由の原則は?
175 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 11:02:11 ID:???
俺は思うんだ。 金額は採点者が受験生の構成を判断しやすいようにするためだと。 つまり、500万か600万かで、その受験生が賃貸か転貸の どちらを基礎にしているかわかる。 その前後が訳ワカメでも一応形式的に判断できるから。
176 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 14:16:24 ID:???
合意解除対抗不可 →賃貸借・転貸借ともに存続 →AはCに月100万の範囲で請求可(613) しかし →120万請求できないか →・契約上の地位の移転120万 ・債権譲渡120万 合意解除対抗不可 →BがCの賃貸人 →Bが600万負担 しかし →・契約上の地位の移転Aが600万 ・債務引受Aが600万 敷金500万の使い方が分からない
177 :
辰巳の杜 :2007/07/21(土) 15:45:28 ID:???
178 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 23:40:09 ID:???
民法1ってみんな同じ事書いてるよね。 差がつくのは2問目かな。
179 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 23:44:43 ID:???
同じこと書いてたって理解してるかどうかで十分差つくよ 論証はきだしてできた気になるなってるのとかは真っ先にはねられる
180 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 23:46:15 ID:???
一問目は債権者取消権を丁寧に書いてあるかで差がつくと思う
181 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 23:47:17 ID:???
でも分かってないと吐き出していいかどうかも判断付かないじゃん ネットで再現してるの何通か見たけどいわゆる論点落としが結構あったよ
182 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 23:50:29 ID:???
183 :
氏名黙秘 :2007/07/21(土) 23:55:14 ID:???
>>181 何通かって、ジャンキーと顛末と三大死因だけだろ。
今見れるのは。
184 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 00:00:38 ID:???
このスレでもピンクルのカキコミ結構あったしな 受験生のレベルなんてそんなもの みんなが必要事項書いてくるなんて歩いて10分飛んでもハップン
185 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 00:08:40 ID:???
特定物債権も被保全債権足りうるか 177条と424条の関係
186 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 00:30:23 ID:???
>>185 論点も必要だけど
>>180 の言うように詐害行為取消権を丁寧に書くほうが
先決と思う。趣旨から丁寧に要件検討したうえで論点展開すべき。あと、177も
背信的悪意まで趣旨から丁寧に論ずるべきと思う
187 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 01:05:59 ID:???
188 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 01:32:53 ID:???
>>187 二問とも4ページ突入だよ。特に第一問は4ページびっしり。以上を書く
スペースが無くなりそうだったw
189 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 01:37:40 ID:???
>>188 そんな時間もないぞ。
お前は精神と時の部屋の住人か!
190 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 01:49:55 ID:???
>>189 第一問の構成は悩まなかったから10分以内で済んだ。第二問は15分くらいかな?
俺書くの早いから(35分あれば4ページ書ききる)。
191 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 10:17:43 ID:???
ほお
192 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 11:54:10 ID:???
れっつとかいうブログの野郎が424落として背悪の場合分けだけやって勝ち誇っていたのが笑えるw
193 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 11:58:52 ID:???
>>192 れっつってどこいきゃ見れる?
是非拝見したいねww
194 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:07:53 ID:???
>>190 裏山鹿。
詐害取り消しはしっかり書いたけど、背信悪意を落とした。
簡単なだけに痛い。
Bで止まってくれないかな。
195 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:11:22 ID:???
背信的悪意は要らないだろ・・・ 問題文的に考えて
196 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:12:38 ID:???
>>194 今年の狙いはそこじゃないから安心しろ。
197 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:18:36 ID:???
背悪できちんと場合分けをし始めると終わるよ、この問題。
198 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:29:07 ID:???
199 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:30:44 ID:???
>>197 確かに細かすぎる気もするな、でも背悪は必要でしょ。
第三者解釈でそのまますらっと書いときゃ良いと思うが。
200 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:34:51 ID:???
>>199 やはり424との要件の違いが、
出題意図の1つでしょ
とすれば背悪を示せていれば
題意に気づいたことに成る
201 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:38:14 ID:???
>>198 おう、ありがと〜
ちょっくら見てくるわ
202 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:40:34 ID:???
背悪信者が多いな。 「第三者」の意義書けていれば十分だと思うが
203 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:41:29 ID:???
204 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:44:06 ID:???
205 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:52:42 ID:???
206 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:55:49 ID:???
207 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:56:44 ID:???
真ん中ってCぐらいってことですか?
208 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 12:59:18 ID:???
Cなんて真ん中以下だろ
209 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 13:03:11 ID:???
Cなんて真ん中以下だろ
210 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 13:13:41 ID:???
>>43 そして、現在の多数説は次のように主張する。
確かに、「法律行為の有効とか無効とかいう概念を、事物それ自体に
自然科学的な属性のごとくそなわった客観的・固定的・実在的なもの
であると考えれば、無効な行為を取消すということは論理上
ありうべからざることであり、有効な行為を前提としてのみ取消はありうる」
ということになる(幾代通『民法総則〔第二版〕』〔青林書院、1984年〕448頁)。
しかし、無効や、取消しという概念は、「一定の事実に対する法的評価にすぎず、
物理的意味での存否とは異なる」(佐久間毅『民法の基礎1 総則〔第2版〕』
〔有斐閣、2005年〕163頁)。
つまり、無効や取消しという概念は、「法律行為(意思表示)の効力を否認する
という法的評価をなす場合の1つの論理構成のための概念」に過ぎない以上、
二重効=「救済の自由選択」を肯定して構わないと考えられるのである(幾代・前掲書449頁)。
211 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 13:21:32 ID:???
無効行為の取り消しというか、そもそも贈与なんかなかった場合でしょ。 無効原因あった場合じゃなくて。 そうすると、要は不実登記を424で消せるのか→登記だけは消せない みたいな感じになるんじゃないの? 無効行為の取消しを論じる場面とは違うような…
212 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 13:27:01 ID:???
>>200 そうだね。
一般に、贈与の場合は行為自体の客観的詐害性が強いから
「詐害の意思」としては当該行為が責任財産の実質的担保力を
奪うということについての認識で足りるとされている。内田先生に
至っては悪意を推定すべきと仰る。
そうだとすると、177条では背信的悪意で無ければ保護されるのに
424だとそのような認識があるだけで保護されなくなってしまう。
つまり、評価矛盾が生じる危険性がある。
だから、「本問は……という理由で評価矛盾ではない」ということを示すか
端的に177条を修正する必要がある。
答案としては背信的悪意者説採用&「評価矛盾ではない」という構成の方が
楽だと思うけれど。
213 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 13:30:53 ID:???
>>211 無効と不存在を区別するってことね。
それはあり得ると思うよ。
ただ、民法上、その考え方を採る見解は
かなり少ないのではないかと思うけれど。
ちなみに、「不実登記を424で消せるのか→登記だけは消せない」は
実務とは異なる。別に実務なんて試験とは直接的な関係は無いけれど。
214 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 13:39:06 ID:???
彼は一体問題文のどの部分について議論をふっかけてきているんだ?
215 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 13:45:36 ID:???
216 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 13:47:24 ID:???
被害妄想乙
217 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 14:46:46 ID:???
そもそも詐害行為が無かった場合に、 無効と取消しを論ずるのはいかがなものか。
218 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 15:57:48 ID:???
問題文の読み方、難しいよね。 特に抽象的だと、どこまで膨らませてよいか悩む。 そういう意味では、新試験の方が書きやすいな。
219 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 16:56:53 ID:???
みんぽー
220 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 18:51:02 ID:???
無効と取り消しはいらないだろ。 あと最近の問題文は場合分けとか無駄なことさせないから背悪もいらねw
221 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:00:31 ID:???
第1問は主観面あえて書いて無いのだから背信的悪意必須だろう。そうすれば 小問2(1)で背信的悪意者からの譲受人の論点も出てくる。
222 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:01:24 ID:???
223 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:06:23 ID:???
H17の問題に引きずられたバカが多いな
224 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:09:26 ID:???
最近の問題は書けること書いたほうが点伸びるにな。
225 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:12:15 ID:???
はいはい、あんたは優秀優秀 満足したか?w
226 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:14:45 ID:???
疲れるヤツが一人いるみたいだな。あちこちで死因とかバカとか 言ってる。
227 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:19:25 ID:???
>>226 自分の出来が悪いから疲れるのでは?
あ、お前択落ちか?www
228 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:34:26 ID:???
229 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:38:32 ID:???
ところで、424の害意を仮定して債権者取消権書いた人は、177で悪意者排除論は書いたのかな。 背悪じゃなくて。
230 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:46:05 ID:???
悪意者排除論って有名な話だよね?
231 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:48:08 ID:???
新司法の問題に比べると 旧の問題はほんとびっくりするほど簡単だな うらやましい・・・
232 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:49:45 ID:???
悪意者排除論を論じるかどうかはともかく、177条の第三者の主観的態様に関しては何らかの見解を述べておくべき。 もちろん悪医者排除論を書いても間違いではない。 でも、問題はその先で、424条の悪意との関係をどう解するかに言及しないとせっかく論じても片手落ちな気がする。
233 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:50:27 ID:???
俺は背悪でひとまとめにして書いた。
234 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:55:23 ID:???
>悪医者排除論 悪医者排除すると良医者だけが残りますか?
235 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 20:56:08 ID:???
我田引水
236 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 21:01:17 ID:???
237 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 21:56:40 ID:???
>>229 悪意者排除論を書く必然性はないだろ。
自説じゃないんなら。
238 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 22:07:06 ID:???
>>231 俺は新の方が書くことはっきりしてて簡単だと思うがね。
239 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 23:03:43 ID:???
240 :
氏名黙秘 :2007/07/22(日) 23:05:25 ID:???
>>239 背信的悪意者排除説は判例だから書かなきゃいけないけど
悪意者排除説は有力説だから書かなくてもいい
その違いでしょ
241 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 00:23:22 ID:???
択落ちロー生のこいつもうざい。 July 17, 2007 お疲れ 論文組みはお疲れさん 俺さー、調子に乗って論文受けるローの友人に予想問題作ってあげてたのよ。 そしたらさー… 当たりまくりですよ(泣) そいつから論文終わった直後に電話かかってきて 「マジ、凄いッス」 なんて言われて…orz ケイソは判例まんまだから当たるとしても 民訴2問目なんてそいつに図を作って説明してたからね〜 ちなみにあの問題で乙に対する債権の存否が不明の間に棄却すると、不存在の場合も乙に既判力が及び妥当でないって書くのは間違いだからね。 確定しても後で債権の不存在が判明したら当然乙に既判力は生じません。 後、刑法。 とりあえず気絶したら共同実行の意思が無いから離脱させてオッケーと説明してた。 さらに、あの問題は実行行為一つにして、因果関係の錯誤は因果関係の認識不要としたほうが答案政策上有利って熱く語ってたんだよ。 さらに、民訴の一行は証拠の提出と採否って予想し、人権は外国人の公務就任権を! まー、だからと言って受かるとは限らないんだけどさ、やっぱり悔しくて昨日は荒れてしまった。 いくら言っても、負け犬の遠吠えだから、新司法で必ず結果出します。
242 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 00:29:47 ID:???
>>241 お前、掲示板を荒らすだけじゃなくて、
ブログも荒らして回ってたのか。
243 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 03:36:48 ID:???
244 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 07:00:57 ID:???
第1問の1の(1)は、177条問題は移転登記請求の可否として書いて、 詐害行為取消しのほうは抹消登記請求の可否として書いたほうがいいんじゃないかと思うんだけど。 どうかな。
245 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 08:13:47 ID:???
詐害取り消しは相対的効力だから、抹消登記だとまずくない? いや、よく知らんが。
246 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 09:40:05 ID:???
民法
247 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 10:46:32 ID:BTRKvLU1
第1問の贈与が無い場合の詐害行為取消しは 事実行為を取り消せるかという問題が生じるように思う 現場では、当初無効と取消しの論点で処理する予定だったけど よく考えると、取消し対象となる法律行為ないし準法律行為が無いんだよね で、スペースが無いのもあるし、書かなかった。
248 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 10:57:27 ID:???
第一問 1 (1) 対抗関係にあるので177条による解決 (2) Cは対抗関係にない第三者ない。取消対象となる法律行為もない。 物権的請求による登記抹消か移転請求 2 (1) 有名な判例と四之宮説 (2) Bは無権利者なのでCも無権利が原則。 この問題はどのような権利に基づいて請求できるかを答えられるかが 題意だと思います。
249 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 11:10:07 ID:???
250 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 11:27:20 ID:???
>>249 失礼しました。
問題読み間違えてました。
でも、対抗関係がBXかCXにあるかと考えるのは同じだと思いますが。
251 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 11:31:49 ID:???
252 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 12:56:10 ID:???
>>251 そこまでいって、あのぎろんかぁ、よく気づいたね。
法定承継取得とかいうやつでしょ。
253 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 13:39:07 ID:???
>>251 アホか。
それは登記が虚偽表示者にとどまってる場合だろ。
違うよ。
254 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 14:11:29 ID:???
>>244 所有権に基づく移転登記請求と詐害行為取消権に基づく
抹消登記請求って書いた。
255 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 15:32:59 ID:???
民法は伸び悪いな。
256 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 15:42:20 ID:???
ローに入らないと要件事実の理解がなくて大変ですね。
257 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 15:44:32 ID:???
択一落ちの負け惜しみ臭いw
258 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 15:45:46 ID:???
>>256 まあ、ローなんか入らなくても紛争類型別とか問題研究とかで自習できるよ。
ローでも詐害行為取消の請求原因とか教えてないだろ。
259 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 15:48:01 ID:???
260 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 15:48:54 ID:???
261 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 15:50:31 ID:???
俺は法曹会から出てる言い分方式のやつを何となく読んだよ。 丁寧な論述の仕方が好感を持てた。 試験の答案はこうやって書くべきなんだろうなという平易かつ明晰な書き方。
262 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 15:52:10 ID:???
>>261 問題研究でしょ?あれって59期から修習前に熟読義務課されてるらしいよ。
263 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 15:55:22 ID:???
264 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 15:59:46 ID:???
>>263 ローでも使ってるようだね。本来は研修所の教材で法曹会から市販されてる。
あまりにも平易に書かれてるから教官の中にはこんな易しくていいのか?という
批判もあるくらい読みやすい良書。大きい本屋なら置いてると思うから読んでみな。
この本読んで民法がわかった。
265 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 16:00:04 ID:???
>>256 実体法の理解が無くてもっと大変だと聞いているがなw
266 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 16:02:39 ID:???
>>265 確かにw要件事実は民法と民訴の知識がないと厳しいね。旧択一合格や論文民訴A
レベルでも理解するのは難しい。
267 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 16:03:07 ID:???
ろーの授業受けてない=それについて勉強してない と勘違いしてるやつがいるな。 特攻組でも要件事実勉強してる人間はいるだろ。
268 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 16:04:32 ID:???
>>267 俺はロー行ってないけど本屋で問題研究見つけて他の受験生にも勧めてる。
269 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 17:35:49 ID:???
類型別くらいはマスターしてますよ。 ってか、過去問検討してると自然に身につくな。
270 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 18:37:39 ID:???
>>269 へ〜、凄いねw早く研修所いけよ。二回試験の民事系は落とさないだろうからw
271 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 19:02:50 ID:???
>>270 類型別さえマスターしてれば合格できると
思ってるところが笑える。
272 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 20:47:33 ID:???
>>271 バカだなwリップサービスだよwお前こそ収集生でもないのに
偉そうだなw
273 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 22:10:36 ID:???
民法第2問、「何か問題でも?」って感じで頭が真っ白になって以来 初の2ちゃんだけど、さすがに民法スレ荒れてますね。
274 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 22:12:37 ID:???
うはw全く同じ感想だわwww 結局何聞きたかったのか今でもわからんよ
275 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 22:13:41 ID:???
「合意解除をもって転借人に対して対向できない場合の賃貸人、賃借人及び 転借人の三者間の法律関係については、最高裁の判例はないが、次のような 説がある。 @ 賃貸借の合意解約が効力を生じないとする構成 A 転借人との関係では転借権を存立せしめるのに必要な範囲で賃貸借も存続 しているものとして扱う構成 B 賃貸人が賃借人の地位を引き継ぐものとして扱う構成 C 転借人が賃借人の地位を引き継ぐものとして扱う構成」 (最高裁平14年3月28日判決(京樽事件)の調査官解説より)
276 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 22:13:47 ID:???
いいぞwみんな出来悪かったみたいw
277 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 22:20:55 ID:???
>>275 択一用の重要判例は@だよね。
そのときに転借人は何でも強気に言えるのかといえば、出て行く必要はないということにとどまるだけのはず。
本問はそれ以上のことを言おうとしてるんだよね。
賃貸人としては合意解約で揚げ足取られてる感じで面白くないよね。
ということで、まずは
原則賃貸人の債務はその物の所有者であれば誰でも給付できる性格のものであるから
賃貸人の交代に賃借人の承諾は不要であり、通常異議を唱えることもできない
というところから始めたが・・・
278 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 00:24:01 ID:???
対抗できない場合になる?この問題。 不利益ないから、合意解約の対抗認めても良いと思うんだけど。
279 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 00:29:49 ID:???
280 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 00:54:14 ID:???
281 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 01:24:09 ID:???
282 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 01:58:21 ID:???
契約上の地位の移転は債務引受を内容とし、債務引受の原則は債権者の同意必要。 賃貸人の地位の移転は債務引受の要素を伴う。 しかし、所有者に移転する本問の場合、所有権の移転に伴ない賃貸人の地位を移転するのと同様、使用収益させる義務や修繕義務などの賃貸人の義務は所有者であれば誰でもなしうる没個性的な義務。 従って、債権者である賃借人の同意に関係なく、地位が移転、判例。 本問はこの判例の例外としての特段の事情のある場合にあたるから、移転を否定も可能か。 ちなみに、所有者でない者への賃貸人たる地位の移転には債権者の同意が必要であろう。 そして、敷金に関する法律関係も敷金が賃借人の債務の担保としての役割があるから、賃貸契約の従たる関係として、賃貸人に移転が原則、判例。 もっとも、敷金返還については、必ずしも上記のような賃貸人の債務と異なり、没個性ともいえない。 敷金が移転していても、使う可能性があり、無資力の危険がある。 しかも、本問ではかなり高額な敷金返還が問題となる可能性がある。 だとしたら、敷金返還については併存的債務ないし黙示の保証があると考えるのが妥当ではないか。
283 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 07:52:44 ID:???
284 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 09:20:17 ID:???
>>282 読みにくい
前半
契約上の地位の移転は、債務引受を内容とする。そこで、債権者保護の観点から債務引受の原則は債権者の同意必要。
そうすると、賃貸人は使用収益させる義務という債務を負担するから、賃貸人の地位の移転は債務引受の要素を伴う。
だから、債権者たる賃借人の同意が必要なのが原則。
しかし、本問では所有者に賃貸人たる地位が移転する場合である。
この場合、使用収益させる義務や修繕義務などの賃貸人の義務は所有者であれば誰でもなしうる没個性的な義務。
だから、債権者たる賃借人に不利益なし。この点で、所有権の移転に伴ない賃貸人の地位を移転するのと同様。
従って、債権者である賃借人の同意は不要。
よって、同意に必要とせず、地位が移転、判例。
285 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 09:40:14 ID:???
後半 本問は、この判例の例外としての特段の事情のある場合にあたる(どの点?) そこで、移転(承継?)を否定も可能か。(以下、敷金関係について、らしい) 所有者でない者への賃貸人たる地位の移転には、債権者たる賃借人の同意が必要であろう。(理由不明) そして、敷金は、賃貸人とって賃借人の債務を担保するものである。 そうだとすると、敷金に関する法律関係は賃貸契約の従たる関係として、賃貸人に移転が原則、判例。 もっとも、敷金返還については、必ずしも上記のような賃貸人の債務と異なり、没個性ともいえない。 (賃貸人の資力の問題を言っているらしい) 敷金が移転していても、使う可能性があり、無資力の危険がある。 しかも、本問ではかなり高額な敷金返還が問題となる可能性がある。 だとしたら、新賃貸人に資力が乏しい場合、敷金が返ってこない恐れがあり、 賃借人に不利益となる。 そうすると、債権者たる賃借人の地位の移転と単純に同一視できない。 そこで、敷金返還については旧転貸人に新賃貸人との間に併存的債務引き受け、 ないし黙示の保証があると考え、賃借人保護を図るべきである。 こういうことか?
286 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 09:45:06 ID:???
難しいことばかり考えないで花火でも見に行けよ
287 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 09:53:20 ID:???
288 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 10:44:08 ID:???
289 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 17:49:01 ID:???
>>275 ってか、その事例は転貸人の使用収益状況を
解消する趣旨で合意解除された場合だからなぁ。
本問の場合、明確にAC間で賃貸借を継続する趣旨だってわかるから、
かなり事例が違う気がする。
290 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 18:06:56 ID:???
なるほど。
291 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 19:29:41 ID:???
>>289 禿げ胴
みんな引っ張られ過ぎな感じするんだよね。
292 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 19:49:22 ID:???
最判平成11年3月25日 自己の所有建物を他に賃貸して引き渡した者が右建物を第三者に譲渡して 所有権を移転した場合には、特段の事情のない限り、賃貸人の地位もこれ に伴って当然に右第三者に移転し、賃借人から交付されていた敷金に関す る権利義務関係も右第三者に承継されると解すべきであり(最高裁昭和三 五年(オ)第五九六号同三九年八月二八日第一小法廷判決・民集一八巻七 号一三五四頁、最高裁昭和四三年(オ)第四八三号同四四年七月一七日第 一小法廷判決・民集一三巻八号一六一〇頁参照)、右の場合に、新旧所有 者間において、従前からの賃貸借契約における賃貸人の地位を旧所有者に 留保する旨を合意したとしても、これをもって直ちに前記特段の事情があ るものということはできない。けだし、右の新旧所有者間の合意に従った 法律関係が生ずることを認めると、賃借人は、建物所有者との間で賃貸借 契約を締結したにもかかわらず、新旧所有者間の合意のみによって、建物 所有権を有しない転貸人との間の転貸借契約における転借人と同様の地位 に立たされることとなり、旧所有者がその責めに帰すべき事由によって右 建物を使用管理する等の権原を失い、右建物を賃借人に賃貸することがで きなくなった場合には、その地位を失うに至ることもあり得るなど、不測 の損害を被るおそれがあるからである。もっとも、新所有者のみが敷金返 還債務を履行すべきものとすると、新所有者が無資力となった場合などに は、賃借人が不利益を被ることになりかねないが、右のような場合に旧所 有者に対して敷金返還債務の履行を請求することができるかどうかは、右 の賃貸人の地位の移転とは別に検討されるべき問題である。 敷金のところに注意。
293 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 19:53:40 ID:???
裁判官藤井正雄の反対意見は、次のとおりである。 私は、上告人が被上告人に対し本件保証金の返還債務を負担するに至ったとする 法廷意見には賛成することができない。 一 甲が、その所有の建物を乙に賃貸して引き渡し、賃貸借継続中に、 右建物を丙に譲渡してその所有権を移転したときは、特段の事情のない限り、 賃貸人の地位も丙に移転し、丙が乙に対する賃貸人としての権利義務を承継す るものと解されていることは、法廷意見の説くとおりである。甲は、建物の所 有権を丙に譲渡したことにより、乙に建物を使用収益させることのできる権能 を失い、賃貸借契約上の義務を履行することができなくなる反面、乙は、借地 借家法三一条により、丙に対して賃貸借を対抗することができ、丙は、賃貸借 の存続を承認しなければならないのであり、そうだとすると、旧所有者甲は賃 貸借関係から離脱し、丙が賃貸人としての権利義務を承継するとするのが、 簡明で合理的だからである。
294 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 19:54:18 ID:???
二 しかし、甲が、丙に建物を譲渡すると同時に、丙からこれを賃借し、 引き続き乙に使用させることの承諾を得て、賃貸(転貸)権能を保持して いるという場合には、甲は、乙に対する賃貸借契約上の義務を履行するに つき何の支障もなく、乙は、建物賃貸借の対抗力を主張する必要がないの であり、甲乙間の賃貸借は、建物の新所有者となった丙との関係では適法 な転貸借となるだけで、もとのまま存続するものと解すべきである。賃貸 人の地位の丙への移転を観念することは無用である。賃貸人の地位が移転 するか否かが乙の選択によって決まるというものでもない。もしそうでは なくて、この場合にも新旧所有者間に賃貸借関係の承継が起こるとすると、 甲の意思にも丙の意思にも反するばかりでなく、丙は甲と乙に対して二重の 賃貸借関係に立つという不自然なことになる(もっとも、乙の立場から見る と、当初は所有者との間の直接の賃貸借であったものが、自己の関与しない 甲丙間の取引行為により転貸借に転化する結果となり、乙は民法六一三条の 適用を受け、丙に対して直接に義務を負うなど、その法律上の地位に影響を 受けることは避けられない。特に問題となるのは、丙甲間の賃貸借が甲の債 務不履行により契約解除されたときの乙の地位であり、乙は丙に対して原則 として占有権限を失うと解されているが、乙の賃貸借が本来対抗力を備えて いたような場合にはそれが顕在化し、丙は少なくとも乙に対しても履行の催 告をした上でなければ、甲との契約を解除することができないと解さなけれ ばならないであろう。)。
295 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 19:55:41 ID:???
三 本件は「不動産小口化商品」として開発された契約形態の一つであって、 本件ビルの全体について、所有者アーバネットから三九名の持分権者らへの売買、 持分権者らから上告人への信託、上告人と芙蓉総合との間の転貸を目的とする一 括賃貸借、芙蓉総合とアーバネットとの間の同様の一括転貸借(かかる一括賃貸 借を原審はサブリース契約と呼んでいる。)が連結して同時に締結されたもので あることは、原審の確定するところである。これによれば、本件ビルの所有権は アーバネットから持分権者らを経て上告人に移転したが、上告人、芙蓉総合、ア ーバネットの間の順次の合意により、アーバネットは本件ビルの賃貸(右事実関 係の下では転々貸)権能を引き続き保有し、被上告人との問の本件賃貸借契約に 基づく賃貸人(転々貸人)としての義務を履行するのに何の妨げもなく、現に被 上告人はアーバネットを賃貸人として遇し、アーバネットは被上告人に対する賃 貸人として行動してきたのであり、賃貸借関係を旧所有者から新所有者に移転さ せる必要は全くない。すなわち、本件の場合には、上告人が賃貸人の地位を承継 しない特段の事情があるというべきである。そして、この法律関係は、アーバネ ットが破産宣告を受けたからといって、直ちに変動を来すものではない。
296 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 19:56:23 ID:???
賃貸借関係の移転がない以上、被上告人の預託した本件保証金(敷金の性質を有 する。)の返還の関係についても何の変更もないのであり、賃貸借の終了に当たり、 被上告人に対し本件保証金の返還義務を負うのはアーバネットであって、上告人で はないということになる。被上告人としては、アーバネットが破産しているため、 実際上保証金返還請求権の満足を得ることが困難になるが、それはやむをえない。 もし法廷意見のように解すると、小口化された不動産共有持分を取得した持分権者 らが信託会社を経由しないで直接にサブリース契約を締結するいわゆる非信託型( 原判決一一頁参照)の契約形態をとった場合には、持分権者らが末端の賃借人に対 する賃貸人の地位に立たなければならないことになるが、これは、不動産小口化商 品に投資した持分権者らの思惑に反するばかりでなく、多数当事者間の複雑な権利 関係を招来することにもなりかねない。また、本件のような信託型にあっても、仮 に本件とは逆に新所有者が破産したという場合を想定したとき、関係者はすべて旧 所有者を賃貸人と認識し行動してきたにもかかわらず、旧所有者に対して法律上保 証金返還請求権はなく、新所有者からは事実上保証金の返還を受けられないことに なるが、この結論が不合理であることは明白であろう。 四 以上の理由により、私は、被上告人の上告人に対する保証金返還請求を認め ることはできず、原判決を破棄し、第一審判決を取り消して、被上告人の請求を 棄却すべきものと考える
297 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 20:05:51 ID:???
>>292 本問だと別にB無資力とか挙がってないからなあ・・
>>296 事案が全然違うぞ。
だから、本問では転貸人は使用収益を対抗するとか、
そういう問題じゃない。
典型的なサブリースの事案じゃないんだよ。
298 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 20:33:17 ID:???
判例と同じ事例とはいっていない。同じ事例を出したら、知識、記憶をとうだけで、法的思考能力をとうことはできない。過去問みればわかる。 判例の問題意識を考えてみてくれという趣旨。 問いに答えることが大切。それを考える素材にしてくれという趣旨。 既存の論点をただ書いても無意味。
299 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 22:02:05 ID:???
難しすぎて差が付かないパターンになりそうな悪寒
300 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 22:11:32 ID:???
301 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 22:17:12 ID:???
>>300 通称「厨房ホイホイ」と言われる、ってかブラクラの最後に言われてヽ(`Д´)ノ ウワァァァン!!! 。
Realplayer、WMP、Telnet接続画面などが次々と立ち上がります。
それもかなりの数が出てくるので厄介ですが、実際は全てエラーが出て停まってしまいます。
但し、ADSL等の国際電話非接続環境でない場合はどうなる事やら((((゚д゚;))))ガクガクブルブル
全てのタスクは×ボタンクリックで脱出出来ますが、最後の最後に、
「厨房ホイホイ」と出た上に、IPやリモートホストを抜かれます。
・・・グッドシャッターチャンスでキャプるのに何度もクリックしたから、
このブラクラを作った香具師は何を思うやらw
有名なブラクラです。
ブラクラ:「厨房ホイホイ」。メディアプレイヤーなどが複数起動
ウイルス等は無いので踏んでも特に何もする必要はないです。 気になるならオンラインウイルススキャン等を実施してください。
さて、ブラクラをこのようにリンクした場合、何らかの犯罪は成立するでしょうか?
302 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 22:19:08 ID:???
303 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 22:25:42 ID:???
最後cgiになってるしな…ひらかんよ
304 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 22:45:32 ID:???
「丙が何を主張できるか」という問いに形式的に答えるしかないよな。 でも「俺は出て行かないぞ」と居座ることくらいしかできないんでねえの? 俺はとりあえず乙が払ってた賃料と同額にまけろとか思いついたが 法律構成が浮かばなかったのでやめた。 敷金契約ってそんなに論点がメジャーだったっけ? 俺は全く現場でわからんかったorz
305 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 23:00:40 ID:???
賃貸人の地位が移転するとして、対抗要件要求した? この事例だと登記は無理だから債権譲渡の対抗要件を要求したんだけどダメかな?
306 :
誰か教えて :2007/07/24(火) 23:03:19 ID:NfvTlePH
第2問「BC間及びAC間の『法律構成』を論ぜよ」ってあるけど、これって、 「法律構成」の用語例として正しいのでしょうか? 「法律関係」ならスッキリするけど、「○△間の法律構成」って、個人的には 違和感あるんですよね…。 「○△間の法律関係において考えられる法律構成を挙げよ」とかなら違和感は ないんんだけど…。
307 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 23:13:45 ID:???
308 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 23:15:29 ID:???
309 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 23:16:58 ID:???
>>307 おまえそれしかいえんのか こら
そんなに早稲田守りたいのかしらんが、おまえそんなことで神経質になっているようじゃ
社会でることがおもいやられるな
310 :
氏名黙秘 :2007/07/24(火) 23:35:04 ID:???
>>309 ブラクラを知らんお前のほうが思いやられるわ・・
それともお前が主犯か
311 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 00:18:34 ID:???
最近のブラクラはブラウザを通じてマシン自体にも影響を与えてしまうものがあります。 ハードディスクドライブをダメにした方も。
312 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 00:46:29 ID:???
>>306 去年から法律構成がはやりかと。ロー教授試験委員が作問してるからじゃないか?
313 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 00:48:41 ID:???
誤植でしょ。 意図的にやったならいやがらせにもほどがある
314 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 01:07:27 ID:???
315 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 01:36:46 ID:???
「法律関係」ではなくて、「法律構成」を書けっていうのは、近年にはない出題形式だよな。 でも、結局は自分が妥当だと思う「法律関係」をあげて終ってしまったが。(泣)
316 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 02:15:22 ID:???
>>315 実質的な問いに答えていればいいんじゃないか?永山も形式よりも実質が大事って言ってるよ。
317 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 11:14:12 ID:???
条文直接規定されていない事例を、どのような法律関係と構成するか、という意味合いと捉えたけどね。 教科書なんかで法律構成という言葉が出てくる場合、前提として実質的な利益考量ありきで、その結論をどのように条文上正当化するか、が問題となっている。
318 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 11:49:10 ID:???
法律構成、も大事だけど、これだけ具体的な数字が挙がっているんだから、 一つ一つに配点ありと考えて良いんじゃない? 敷金の額、賃料、期間それぞれ認定を落とすと痛いのではないか。
319 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 11:50:49 ID:???
320 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 12:57:46 ID:???
>>318 全ての数字を検討するのは机上の空論だな。現場ではムリ。
日付を将来債権譲渡書くのに使ったくらい。賃料や敷金の差額は
何に使うか判らなかった。
321 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 18:32:00 ID:???
民法
322 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 18:51:11 ID:???
ってか、Cの賃貸人がAかBかってことだろ。 法律構成って。 本気でわかんないの?
323 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 19:26:05 ID:???
>>318 お前択落ちだろww
暇に任せてこのスレ来るなw
324 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 19:37:59 ID:???
>>323 そりゃ、お前だ。
雰囲気味わうだけにしとけよww
325 :
氏名黙秘 :2007/07/25(水) 20:08:33 ID:???
酷い自演を見た
326 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 02:46:03 ID:???
1問目なんだが、結局177と424のうち片方しか書かなかった奴って結構いた?
327 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 02:47:11 ID:???
328 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 02:49:16 ID:???
329 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 02:52:35 ID:???
330 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 02:55:40 ID:???
331 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 03:03:07 ID:???
177だけで何を書くのさw 背悪vs単純悪意か?
332 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 07:51:54 ID:???
424落としは、去年の取り消し前後取り違えに匹敵する破壊力だろふ
333 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 08:10:23 ID:???
334 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 09:12:57 ID:???
取消し前後間違えでAだった奴もいるよ
335 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 09:30:30 ID:???
民法
336 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 11:10:29 ID:???
これが「法律関係」について論じる問題ならマルチコピペの答案は断トツだなぁ。
337 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 12:10:45 ID:???
>>334 それ凄いなww2問目満塁ホームランとかだろうな
338 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 12:56:46 ID:???
339 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 13:15:50 ID:???
あれは酷いよなぁ。後半部分は大学生が書いたにしては迫力があった。 俺みたいなべてからしたらキラリと光る才能が羨ましいわ。 思ったのだが、併存債務とした上で一方は負担をゼロにすればいいんじゃまいか?
340 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 13:31:32 ID:???
>>334 取り消し前後間違いでAは書くべきことを書いていたからだろう。
424落としはごっそりと点数を失うから厳しいのではないかな。
341 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 13:36:58 ID:TvoyqkpS
424は読みすぎだと思うぞ 加点にはなるかもしれないけど、問題文から詐害意思は読めないし、むしろ、94条2項類推の要件を書かない方が死亡くさい
342 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 13:41:56 ID:???
え?94条2項類推??
343 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 13:50:48 ID:???
ほらみんな意外と割れている
344 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 13:54:05 ID:???
なぜ類推なのか激しく疑問
345 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 13:55:41 ID:???
だって問題文から通謀読めないじゃん
346 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 13:58:38 ID:???
>>341 94類推は加点だろうな、直接適用は必須だと思うが。424はもう一問の
ほうがヒントになってる。
347 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 14:03:47 ID:???
いや、あの問題では当然に通某認めてよさそうだけど? 登記には双方の協力あるはずだから。 あれは通某虚偽表示の典型例だと思うけどね
348 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 14:04:10 ID:???
不動産取引における善意者の保護について
349 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 14:07:46 ID:???
>>347 双方申請だから通謀ありという認定はまずい。
最高裁判決で名義人の承諾なしに虚偽登記を経由したという事案もあるし
350 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 14:10:23 ID:???
この問題の題意としては正確な場合わけができるかどうかが問われてるんだろうと思う。 だとしたら、424は付随的な論点のような気がする・・・
351 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 14:29:10 ID:???
>>350 のような、仮定に仮定を重ねた抗弁はスレの安定性を阻害するので差し控えてください
352 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 15:07:15 ID:???
相殺の最高弁か。 思うにテストには容量があるし、要領もある。
353 :
第1問の出題意図 :2007/07/26(木) 16:00:53 ID:vqhEwBS0
177条(背信的悪意者論) → 絶対的構成 424条(詐害行為取消) → 相対効(影響を最小限にとどめるためで特殊) 94条(通謀虚偽表示) → 絶対的に無効だが取引安全の見地から修正 といった、「相対」「絶対」の違いを、趣旨も絡めて比較することかと…。
354 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 16:09:43 ID:???
424でみんな無資力要件を書いてないんだけどなんで?
355 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 16:13:31 ID:???
>>354 無資力要件は「詐害行為の存在」に内包されるから
356 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 16:28:55 ID:???
357 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 17:30:15 ID:???
358 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 17:37:55 ID:WdGzarOW
何が不正確なんだ
359 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 17:41:25 ID:???
荒らしには「帰れ」と言って後は放っておけばいい
360 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 17:51:08 ID:???
正確には、無資力要件は不要
361 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 17:59:26 ID:???
>>353 なんとなく気づいていたけど上手く表現できなかったな。
つか、請求者(または詐害行為者)の下に債権か物権に基づいて所有権移転(抹消)登記
請求できるかという問題だと思った。
362 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 18:35:32 ID:???
おれは、177条と424条の関係を整合的に論述できるか。という点を見てると思った。
でも、94条2項を無意味に使わせたり、Cについては
>>353 の言う意図があったかもしれん。
あと、無資力者からの贈与という事実に害意があるということと背信的悪意者の関係とか?
363 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 19:26:14 ID:???
>>353 177条が絶対的構成って、判例よく嫁!
364 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 19:32:45 ID:???
配信的悪医者で絶対的構成は間違いなく地雷だな。
365 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 21:27:09 ID:???
>>346 同旨。94条2項類推は加点に留まる。
時間もないのに、あの事例で書く必然性が鷲庭若蘭。
366 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 21:44:09 ID:???
>>1-2 よくあるような問題だな〜
大学の試験で
367 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 23:12:01 ID:???
368 :
氏名黙秘 :2007/07/26(木) 23:57:34 ID:???
一問目の小問2(2)って、 94条2項類推が原始取得なのか 法定承継取得なのかを 明らかにしつつ、 424で取り消すこととの論理的整合性を 論じることが出題意図というか ボーナスステージみたいなものかと思ったんだけど どうでしょうか? ちなみに、自分は現場ではそこまでいたりませんでした。
369 :
368 :2007/07/26(木) 23:59:09 ID:???
昨年の口述で 同様の意図の出題 (不法原因給付が原始取得か否か) がなされていたので もしかしたら総なのかなあと思いました。
370 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 00:03:21 ID:???
つうか論点多すぎでそこまで求めてないと思う 仮にそれを現場で思いついたとしても他の論点おとしてない限り、書くスペースが物理的にない
371 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 00:05:59 ID:???
372 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 00:07:12 ID:???
373 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 00:10:07 ID:???
374 :
353 :2007/07/27(金) 00:28:20 ID:PbtWEOkV
>>361 登記をどこに戻せるかというのは、優劣の決着後の話なので、ちょっとズレ
てるかもしれませんね。偉そうでスミマセン。
>>362 小問1(1)は、それ(177と424との関係)がメインだと思います。
小問2(1)では、それを踏まえて、転得者との関係ではどうなるか、
ということを考えさせたかったのかなと。
私も、解きながら気づいたので、比較の視点をしっかり示せたわけではない
んですが…。
>>363 そういう意味ではありません。そういう基本はできているという前提で論旨を
探ってもらえるとありがたいです。誤解を招く表現であることは認めますが、
そんな重箱の隅をつつくようなあらさがしをしても、議論の発展はない。
>>364 Cのみが背信的悪意者でも有効に権利取得できるが(絶対的構成)、Cのみが
詐害行為に悪意の場合は相対的に取り消される、という点を比較させるという
趣旨です。
>>368 私も、94条を出してきた理由が、単に比較の視点を出させるためのヒント
なのか、何かボーナスステージが用意されているのかはわからないので、
ぜひ知りたいです。
ただ、94条2項類推と424条が競合することって、あるのでしょうか?
Bの所有に善意かつAの詐害行為に悪意ということになるので…。
375 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 00:31:20 ID:???
ぼちぼち色んなブログに解答例が出てるな。 あってるかどうかは全く分からんが。
376 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 00:51:20 ID:???
>>374 >登記をどこに戻せるかというのは、優劣の決着後の話なので、ちょっとズレ
てるかもしれませんね。
問題文からはハッキリと優劣が決まるか判らないと思うが。
377 :
だから :2007/07/27(金) 01:32:46 ID:PbtWEOkV
>>376 優劣決着までの過程に本問の争点・出題意図があるんだろうということ。
378 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 02:39:49 ID:???
>>377 つか、いろいろな法律構成あげて比較しろという問題だろ。
379 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 09:09:23 ID:???
そうか
380 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 10:16:32 ID:???
>ただ、94条2項類推と424条が競合することって、あるのでしょうか? >Bの所有に善意かつAの詐害行為に悪意ということになるので…。 Cが、{Bが「Aは無資力で贈与はXを害する」と知りながら有効に贈与を受けた}と思っていた場合。 すなわち、Cが詐害性に害意かつ、Bの所有に善意の場合はありうると思います。 出題趣旨はそこでしょうね。
381 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 11:05:34 ID:???
382 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 11:43:18 ID:???
ていうか おまいら民法マジ難しくなかった????
383 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 11:44:44 ID:???
個人的には 商法が一番難しかったが 民法も書くこと多くて疲れた科目だな。
384 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 11:47:26 ID:???
最後の方心が折れかけた・・・
385 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 12:03:15 ID:???
>>384 正直商法はどうでも良くなりながら解いてたなw
民法は2問目から書いて、1問目時間不足の中なんとか書ききった感じだった
386 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 12:03:20 ID:???
387 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 13:33:31 ID:???
守秘義務違反じゃアマイな。 偽計業務妨害には擬えられるだろ。 国家試験の公正を保護法益とする立法が必要だな。
388 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 13:39:59 ID:???
?
389 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 13:50:04 ID:???
慶應か
390 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 14:16:39 ID:???
391 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 15:30:01 ID:???
w
392 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 20:56:02 ID:???
今年は1問目も2問目も読み間違いしやすいな。 これに比べりゃ去年の1問目は読み間違えるほどのもんでもないな
393 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 20:58:55 ID:???
>>392 わざとでしょ。特に第二問は構成間違ってる奴が多そう。
394 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 22:04:38 ID:???
>>392 読み間違いどころか、書き間違いという噂もあるしな
395 :
392 :2007/07/27(金) 22:41:46 ID:???
わざとや書き間違いだとひどいな・・・ まともな論文書こうとすればするほどハマってしまう あの地獄のような現場で・・・・・・
396 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 02:05:49 ID:???
わざとだろ。ただの嫌がらせだよ。択一憲法と同じ。 学者委員が嫌がらせしてんだろ。 特攻の奴はローに金落としてないし、ロー生も受かれば中退する=一年分の学費とれなくなる だからお怒りなんだろw こっちは新試験のヒアリングまで読んで、事実に沿った論述を求めてるみたいだから、複雑な事案対策してたのにさ。 あの抽象的な問題、たまんねーよ。仮定を重ねた場合分けなんざ今日びはやんねーんだよ、ボケが。 おまえらは本当に実務家を選抜したいのかと問いたい。小一時間(ry 学者ども(刑事系除く)シネよ。 商法は長めの事案だったが、手形出さねーなら事前にアナウンスしろボケ。 あと、会社2問出すなら今流行りの買収防衛策を出せよカス。 というわけでやはり詞ね
397 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 09:34:15 ID:???
それはさすがに被害妄想の域だろ。 今までに比べて、あまり練れてない問題だとは感じたが。
398 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 09:34:36 ID:???
第1問は今年の択一に類問でてたね。
399 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 11:12:41 ID:???
書くこと多すぎ
400 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 11:16:08 ID:???
民法と刑法は明らかに4Pでは収まらない量だったね
401 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 11:32:37 ID:???
法律構成というターム自体は基本書とかでもたまに使われてるよな。 内田民法のヘンシュ金のトコとか 民法的に重要なんじゃないの?2年連続だし。 それとも、去年から試験委員になった先生の誰かが個人的に重要と考えているのか?
402 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 11:34:55 ID:???
>ヘンシュ金 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /": : : : : : : : \ /-─-,,,_: : : : : : : : :\ / '''-,,,: : : : : : : :i /、 /: : : : : : : : i ________ r-、 ,,,,,,,,,,、 /: : : : : : : : : :i / L_, , 、 \: : : : : : : : :i / 突っ込んだら /●) (●> |: :__,=-、: / < 負けかなと思ってる l イ '- |:/ tbノノ \ l ,`-=-'\ `l ι';/ \ G落ち(24・男性) ヽトェ-ェェ-:) -r'  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヾ=-' / / ____ヽ::::... / ::::| / ̄ ::::::::::::::l `──'''' :::|
403 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 11:58:44 ID:???
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /": : : : : : : : \ /-─-,,,_: : : : : : : : :\ / '''-,,,: : : : : : : :i /、 /: : : : : : : : i ________ r-、 ,,,,,,,,,,、 /: : : : : : : : : :i / L_, , 、 \: : : : : : : : :i / 論点書いたら /●) (●> |: :__,=-、: / < 負けかなと思ってる l イ '- |:/ tbノノ \ l ,`-=-'\ `l ι';/ \ G落ち(24・男性) ヽトェ-ェェ-:) -r'  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヾ=-' / / ____ヽ::::... / ::::| / ̄ ::::::::::::::l `──'''' :::|
404 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 17:50:22 ID:???
405 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 18:45:11 ID:???
406 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 18:52:45 ID:???
407 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 19:12:00 ID:???
法律構成とか場合分けで論点廚を落としたかったんだろう。 試験委員の予備校嫌いにも困ったもんだ。
408 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 23:13:12 ID:???
民法の解答例 ht tp://plaza.rakuten.co.jp/dragon1980/diary/200707200003/
今年の死因 →問題の透かし読みをしなかったことorz
今日は足あとの伸びにビックリ マフ、モファ、本郷大学、あとは各種移動端末・・ プロフィール画像がよかったのかな アクセスログ保存してるってか
つうか解任のデモとか、成田卵爆弾とかサポがアクション起こせば オシムの性格なら辞任してくれるよ。でも口ばっかでアクションさえ起こせない日本人 本気で解任望んでんだったら今すぐ卵くらい買いに行けよ
オシム続投派なんだな
民法むずい
dクス
旧試験19年〔No.25〕 不動産の二重譲渡に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答 のうち,理由付けが適切でないものを組み合わせたものは,後記1から5までの うちどれか。 教授 「AはBとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結し,甲土地をBに引き 渡したが,AからBへの所有権移転登記はまだされていない。Cは,そのような 事実を知りつつ,Aから甲土地の贈与を受け,AからCへの所有権移転登記がさ れた。CがBに対して,所有権に基づいて甲土地の明渡しを請求した」という事 例を素材に,不動産の二重譲渡の場合の法律関係を勉強しましょう。まず,Bは Cに対して自己の所有権取得を対抗することができますか。 学生ア BはCに対して対抗することができます。その理由は,私は民法第177 条の第三者の範囲として悪意者排除論を採るので,たとえBの売買代金債務の履行 期が過ぎているとしても,この場合のCは第三者に当たらないからです。 教授 BはAC間の贈与を詐害行為として取り消すことができますか。 学生イ AからCへの贈与によってAが無資力となったときは,Cが悪意であれば Bは贈与を取り消すことができます。その理由は,特定物債権も究極的には損害賠 償債権に変わりうるものなので,債務者の一般財産により担保されなければならな い点では,金銭債権と同様だからです。
教授 Aが無資力になりCが悪意であればBは詐害行為取消権を行使できるとした 場合,Bは,詐害行為取消権を行使して,CからBへの所有権移転登記を請求する ことができますか。 学生ウ 請求することができます。その理由は,二重譲渡におけるCの悪意と詐害 行為取消権における受益者であるCの悪意は同一のことなので,悪意者排除論を採 るならば,特定物債権保全のために,CからBへの直接の所有権移転登記の請求を 認めても不当な結果にはならないからです。 教授 BはCに対して,不法行為に基づく損害賠償として甲土地の時価相当額の支 払を請求することができますか。 学生エ 請求することはできません。その理由は,このような場合に債権侵害によ る不法行為が成立するためには,AとCが通謀していたり,Cに害意があることが 必要ですが,これは,結局,Cが背信的悪意者である場合にほかならないので,背 信的悪意者排除論を採らない限り,不法行為の成立は認められないからです。 教授 Bは留置権の抗弁をCに対して主張することができますか。 学生 オBは留置権を根拠に甲土地の明渡しを拒むことはできません。その理由は, BはAに対して売買契約の履行不能に基づく損害賠償請求権を有していますが,こ の損害賠償請求権は,甲土地自体を目的とする債権が変容したものであって,甲土 地に関して生じた債権とはいえないからです。
420 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 02:10:23 ID:???
俺の死因 →一問目小問2(1)で424落とし
421 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 02:11:39 ID:???
ご冥福をお祈り致します。
422 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 02:17:08 ID:???
マジで死因になるのか?
423 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 02:18:24 ID:???
>>422 マイナス5点くらいは失うだろう。書けば5点入るから死因じゃね?
424 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 02:22:08 ID:???
425 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 02:25:06 ID:???
>>424 5点なかったら25点取れるところ20点だからな。普通は25点取るのは困難だから19点以下で従来の
Gということ。
426 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 02:27:13 ID:NpRos8Y+
じゃあ今年はほとんどの奴がGだな
427 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 02:28:49 ID:???
>>426 それはないよ。俺は二問とも23は取れてると思うし、再現してる人も平均22以上
は取れてる。
428 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 02:32:52 ID:NpRos8Y+
そうか。あんなに論点落とししてもみんな22点なのか。本試験の採点基準はよう分からん。
429 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 02:35:18 ID:???
>>428 そりゃ全部の論点に均一に配点があるわけではないからな。177条や424には10点ずつくらい
配点あるでしょ。
430 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 02:43:35 ID:???
431 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 03:52:35 ID:???
>>427 こいつ絶対受かってないと思う
根拠:雰囲気
432 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 04:08:55 ID:???
今更なんだが第1問小問2(1)で、 転得者に対して424条使えるかのところの論証って、 再現者もみんな曖昧ってかおかしくないですか? あれって、424条の効果について「取消権説でない」 ということが理由なのでは。 「相対効」っていうだけでいきなり肯定するのはどうなの、 予備校ではそう教えてるんでしょうかね・・ ちなみに俺は塾だが良く覚えてません!
433 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 04:22:41 ID:???
>>431 まあね、雰囲気はそうかもね。でも、去年の経験から死ぬほど修正したからな。
択一も頑張って50台に乗せて試験直後から論文の勉強に入れた。あと、民法第一問
と民訴第二問も新旧択一でチェックしてたし、予備校の的中講座にも出てた。これで
落ちたら仕方ないね、頭悪いってことでw
434 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 04:35:25 ID:???
>>432 そもそも、転得者を相手方にできるか、
に触れてる再現答案なくね?
主観での場合分けよりこっちがメインでしょ?
435 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 05:21:56 ID:???
>>432 ちゃんと書くスペースがないもんな。
ってか、現場で論点出すときに、取消権の性質は書きたくないんだよ。
面倒くさくなるから。
436 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 07:17:54 ID:???
437 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 13:41:21 ID:???
そんなんでいいのか
438 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 14:10:01 ID:???
「転得者」たるC、で桶
439 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 14:56:46 ID:???
とにかく透かし読みが出来なかった香具師は死因あり
440 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 16:21:20 ID:???
民法2って末さんの再現の様な感じでいいのかな? 俺ちゃんと場合分けしてないから心配で・・・
441 :
氏名黙秘 :2007/07/30(月) 17:13:19 ID:???
おk
442 :
氏名黙秘 :2007/07/31(火) 11:42:23 ID:???
大丈夫
443 :
氏名黙秘 :2007/07/31(火) 21:27:17 ID:???
小問1なんだけど 177と424は要件も効果も異なるという判例の超有名なフレーズあるよね? これって指摘する必要あるの? 俺的にはそれは典型的な二重売買の事例であって、 本問のように2番目が贈与の場合は詐害性が推定されるから指摘する意味がないと考えたんだけど
444 :
氏名黙秘 :2007/07/31(火) 21:28:02 ID:???
誤 小問1 正 第1問
445 :
氏名黙秘 :2007/08/01(水) 10:08:55 ID:???
あぁ
446 :
氏名黙秘 :2007/08/01(水) 10:48:21 ID:???
>>445 お前意味のないレスで定期的に各科目の論文問題検討スレと総合スレ上げんなよ。
447 :
氏名黙秘 :2007/08/01(水) 17:41:16 ID:???
448 :
氏名黙秘 :2007/08/01(水) 19:02:39 ID:???
449 :
氏名黙秘 :2007/08/01(水) 21:15:12 ID:???
民法書くこと多かったね
450 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 04:29:34 ID:???
>>443 書くことホント多いんだから、それくらいスルーしたってかまわんだろ?
というか、俺はそれは考えもしなかった
451 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 04:42:35 ID:???
452 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 04:45:51 ID:wVOB5w0Z
当たり前過ぎて誰もレスしてなかったよな、その話
453 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 05:04:58 ID:???
454 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 05:49:40 ID:???
455 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 06:26:11 ID:???
>>454 我妻先生は詐害行為と詐害意思を別個独立の要件とするが、
通説は両者を相関的に考える。
456 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 06:30:15 ID:???
いや通説も詐害意思がなければ詐害性ありとはしないでしょ
457 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 06:34:31 ID:???
詐害性が推定されないのは一緒
458 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 06:58:52 ID:???
>>456 唯一財産の贈与のケースなんかは
ほとんど擬制に近いと思われ
459 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 09:19:07 ID:???
なるへそ
460 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 09:59:28 ID:???
>>459 またお前は各論文科目の検討スレを無駄なレスで上げてるのか。
キモイぞ。
461 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 11:36:35 ID:???
>>460 いちいち絡むお前が一番キモいぞ、自治厨ウザイ。
462 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 11:37:52 ID:???
>>443 つーか
詐害意思は推定されねーじゃん。
それくらいスルーしてもおkじゃん。
463 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 11:38:44 ID:???
そこらへんは 落としても・・・・ 致命的ではないお^^
464 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 11:38:49 ID:???
推定されない→× 擬制→◎ で桶?
465 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 12:44:29 ID:???
改行多い奴って自信満々で 間違えたこと言うから凄いよな。
466 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 12:54:58 ID:???
自虐的だなw
467 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 12:55:46 ID:???
468 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 13:00:07 ID:???
第1問なんだけど 177と424は要件も効果も異なるっていう判例の超有名なフレーズあるよね? これって指摘する必要あるの? 俺的には典型的な二重売買の事例であって 本問のように2番目が贈与の場合は詐害性が推定されるから指摘する意味がないと考えたんだけど
469 :
464 :2007/08/02(木) 13:00:45 ID:???
470 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 13:16:31 ID:???
うまく事案処理するのが命だな
471 :
443 :2007/08/02(木) 13:46:40 ID:???
472 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 13:52:37 ID:???
みんなおまいの質問が有意義だと思っているのさ。
473 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 13:53:32 ID:???
無意味にアゲたりコピペしたりするアホがいるよな。
474 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 13:59:01 ID:???
無意味にウザイ自治してスレ荒らしているアホがいるよな。
475 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 14:00:17 ID:???
age
476 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 14:02:02 ID:???
今年はみんな商法・民法・憲法あたりはできてない悪寒・・・ ヤバイといわれているところでも それほど死因にはならないような希ガス 相対評価だからさ、そこらへんは。
477 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 14:22:12 ID:???
>>474 >>475 その程度の荒らししかできないなのかよwwww
1000まで荒らしてみろやボケぇぇぇぇぇlwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwww
478 :
↑ :2007/08/02(木) 14:23:09 ID:???
荒らさないで下さい。
479 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 14:24:00 ID:???
480 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 14:24:26 ID:???
481 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 14:25:03 ID:???
482 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 14:26:18 ID:???
おまいら上げ下げぐらいどうでもいいだろうが 落ち着けよ。 民法は論点どうこうより事案処理のほうを 見ていると思うが、どうよ?
483 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 14:30:30 ID:???
477=499=択一落ちw
484 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 14:31:27 ID:???
>482 事案処理>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>論点 こんなイメージ?大げさだがw
485 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 14:32:51 ID:???
要件事実とかどうなんだろね。 あまりにも気にし過ぎてもいけないけど。 まぁ、今まで通りでいいかな。
486 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 14:44:17 ID:???
>>482 論点書かずに事案処理だけって言うのも無理だからな。
事案処理のために避けて通れない論点は当然論証するよな。
487 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 16:35:55 ID:???
>>486 事案処理というか事案分析が重要ということだろうね。
事案分析間違えると論点いくら書いても点数にはならないから。
488 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 17:55:52 ID:???
489 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 21:03:27 ID:???
論点は二の次って感じか。
490 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 21:08:09 ID:???
>>489 二の次という語感がどうもなあ
事例処理の過程で必然的に論点処理が必要ってこと
491 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 22:12:55 ID:???
おい、上ゲ厨にレス恥ずかしいぞ
492 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 22:41:55 ID:???
>>491 もう少し有益なレスつけろや。例えば、491おまいはもう落ちているw
とか。
493 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 03:13:17 ID:???
494 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 11:08:39 ID:y8bQBsji
>>490 そうだね。そういうイメージ。
あくまで事案処理するなかで出てくる問題点(論点)をつぶすって感じかな。
495 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 11:14:11 ID:???
論点しっかり書いてたらキリがないもんね、民法は。
496 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 11:16:35 ID:???
2問目は論点って感じじゃなかったけど、 1問目は論点並べるしかなくね?
497 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 12:13:52 ID:???
>>496 論点並べるというより条文から手段探して整理する過程で
論点を書くということでしょう。
498 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 21:05:13 ID:???
そうそう。事案処理→問題発生→条文解釈
499 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 21:07:00 ID:???
しかし、予備校答案暗記する奴がいまだに多いから論点中心(心中?)答案が多い。
500 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 21:38:56 ID:???
再現見る限り、事案処理に則して論点をあげられてる人が多いと思うよ
501 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 22:09:54 ID:???
要件の検討だろう。 要件の検討の中で論点出して、事案をしっかり処理していかないと。 要件出さずに論点出すのは印象悪いな。
502 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 22:38:58 ID:???
論点っていうと拒否反応する馬鹿がいるけど、論点=条文解釈は法律論には必須じゃん なにこの訳の分からん流れ
503 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 22:43:51 ID:???
>>502 何ぴりぴりしてんの論点君w別に誰も論点書くなとは言ってないよw書き方の問題。
君はそれ以前だから民法A取れないのだよ。
504 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 22:53:30 ID:???
そうそう。
>>501 も論点書くな、とは一言も言ってないよ。
論点の出し方の問題。
505 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 23:05:02 ID:???
民法はAしかとったことないよー
506 :
氏名黙秘 :2007/08/03(金) 23:09:00 ID:???
今年もA取れるか楽しみやね。
507 :
氏名黙秘 :2007/08/04(土) 02:38:50 ID:???
508 :
氏名黙秘 :2007/08/04(土) 06:51:19 ID:???
はい
509 :
氏名黙秘 :2007/08/04(土) 10:46:03 ID:???
510 :
氏名黙秘 :2007/08/04(土) 13:01:06 ID:???
w
511 :
氏名黙秘 :2007/08/04(土) 13:39:09 ID:???
512 :
氏名黙秘 :2007/08/04(土) 14:25:22 ID:???
論点君は民法の評価いつもどうなの?
513 :
氏名黙秘 :2007/08/04(土) 17:55:39 ID:???
またーりいこう。
514 :
氏名黙秘 :2007/08/05(日) 04:58:22 ID:???
>>512 Aです。
論点しか書いていませんが、Aです。
515 :
氏名黙秘 :2007/08/05(日) 12:17:43 ID:???
ほ〜
516 :
氏名黙秘 :2007/08/05(日) 13:15:33 ID:???
517 :
氏名黙秘 :2007/08/05(日) 15:07:11 ID:???
やめなはれw
518 :
氏名黙秘 :2007/08/05(日) 22:43:02 ID:???
今日セミナーで論文検討会に出たけど民法は論点じゃない って言ってたよ。
519 :
氏名黙秘 :2007/08/05(日) 23:19:17 ID:???
じゃあ何書けばよかったって?
520 :
氏名黙秘 :2007/08/06(月) 00:01:43 ID:???
近年の事例問題の傾向に予備校はついていけてるのかね?
521 :
氏名黙秘 :2007/08/06(月) 01:16:55 ID:???
>>519 条文と趣旨
>>520 小塚自身、予備校答練で良い点取れても本試験では通用しないようなこと
言ってたよ。
522 :
氏名黙秘 :2007/08/06(月) 04:19:25 ID:fY6m4UUf
今年の問題については、それっぽいな。
523 :
氏名黙秘 :2007/08/06(月) 05:13:20 ID:???
そうか、今年は177条と423条の条文と趣旨だけを 書けばよかったんだな。 背信的悪意者とか、特定物債権に適用あるかとか 論点書いた奴は全員底Gだよ。 Gの枠がたとえ500人しかなくても、 1500人くらい底Gになるよ。
524 :
氏名黙秘 :2007/08/06(月) 05:22:13 ID:fY6m4UUf
すごい皮肉だなW
525 :
氏名黙秘 :2007/08/06(月) 11:51:24 ID:???
まずいな…いわゆる論点を網羅してしまったよ。 民法底Gか…他で挽回できるといいなあ
526 :
氏名黙秘 :2007/08/06(月) 14:19:09 ID:???
事案処理のほうにウエイト
527 :
氏名黙秘 :2007/08/06(月) 14:39:55 ID:???
実はな、この科目はまんま民法の解釈能力を問うテストなんだよ 択一は判例知識・条文知識しか問わないから、受験生の民法の解釈能力の有無は択一ではチェックしきれない だが解釈能力を問いたい だから論文でそこを問うのさ
528 :
氏名黙秘 :2007/08/06(月) 20:57:19 ID:TqaeH50r
司法試験を何年間も受けてるような馬鹿がえらそうな口聞いてんじゃねえよ
529 :
氏名黙秘 :2007/08/06(月) 21:31:26 ID:???
>>528 司法試験以前の池沼が偉そうなこと書き込んでんじゃねーよw
530 :
氏名黙秘 :2007/08/07(火) 10:27:43 ID:???
もちつけ
531 :
氏名黙秘 :2007/08/07(火) 10:35:45 ID:???
カルシウムあるよ お兄さん
532 :
氏名黙秘 :2007/08/09(木) 00:57:55 ID:???
1問目の小問1(2)で、詐害行為取消肯定は死因だよね・・・ 超基本事項で間違えちまった。 本番は怖いね。
533 :
氏名黙秘 :2007/08/09(木) 09:30:00 ID:lA212cyB
理由付けがあれば大丈夫じゃない? たしか、強制執行の際の困難を除去する必要から 虚偽表示を詐害取消できるとする考えがあったような・・・
534 :
氏名黙秘 :2007/08/09(木) 09:59:37 ID:???
そうだね
535 :
氏名黙秘 :2007/08/09(木) 11:40:37 ID:???
536 :
氏名黙秘 :2007/08/09(木) 13:27:43 ID:???
いや、特定債権のままで、損害賠償債権に転化してないから無理だよ。
537 :
氏名黙秘 :2007/08/09(木) 14:39:20 ID:???
なるほど、たしかに
538 :
氏名黙秘 :2007/08/09(木) 16:07:35 ID:???
不正で資格取得した奴が信頼を回復する可能性は枯れ枝に青葉が繁るよりも低い。
539 :
氏名黙秘 :2007/08/09(木) 18:19:19 ID:???
そうそう、損害賠償に転化っていう話がすっかり抜け落ちてたんだよね。 スルーしてくれないかなー。
540 :
氏名黙秘 :2007/08/09(木) 21:16:26 ID:???
それは無理
541 :
氏名黙秘 :2007/08/09(木) 22:05:21 ID:???
論点多すぎ
542 :
氏名黙秘 :2007/08/10(金) 11:55:49 ID:???
それが民法
543 :
氏名黙秘 :2007/08/10(金) 15:09:38 ID:???
論点より事案処理
544 :
氏名黙秘 :2007/08/10(金) 18:30:40 ID:???
545 :
氏名黙秘 :2007/08/10(金) 22:17:52 ID:???
>543 そうだな
546 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 10:16:40 ID:???
ageれどもageれども、我が巡回スレに レスはつかず。
547 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 13:16:05 ID:???
そうだな
548 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 14:19:39 ID:???
>>546 ageるよりも、燃料を投下した方がずっとレスがつくと思うよ。
文献あさって新しい問題点を指摘するとかさ。
ところで民法2の出題趣旨わかった?
549 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 14:26:35 ID:???
そうだな
550 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 14:43:40 ID:???
民法第2問の出題趣旨は、「CがAB間の建物賃貸借契約の合意解約に同意しない場合」 とはどういう場合かを考えることだと思う。 なぜ、転借人Cは同意しないのだろうか。 AがBの地位を承継するといっているのだから、居住の利益は確保できるだろうに。 ただ、Cに対する敷金の返還はAにおいて行うという点については、一見、敷金の返還 もCに不利益ではないように思えるが、はたしてどうであろうか。 民法第2問の基礎点は、契約上の地位の移転の原則と賃貸借の特殊性に基づく例外論。 応用部分は、本問の特殊性を踏まえた事案の解決だと思う。
551 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 14:56:41 ID:DkNaBc4i
たしかに、何で同意しないんだろう。 みんなはわかってんの?
552 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 14:59:34 ID:???
嫌な賃貸人だから。
553 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 15:00:10 ID:???
結局今年はどこの予備校が的中出したの?
554 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 15:08:34 ID:???
つか敷金や賃料など具体的な数字を上手く使えたヤツはいるのか? 予備校答案はもちろん再現でも使えてる答案は皆無なんだが。
555 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 21:11:50 ID:???
>>551 痴情のもつれに決まってるだろ。
CとBは肉体関係があったんだよ。なのにBが新しい女を見つけて、Cと別れるために話をAにもちかけた。
Cはそのことを知ってたから、かたくなに拒んだんだよ。
556 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 23:17:51 ID:???
>>555 いや、その考え方はおかしい。
Cもオトコと解すべきだよ。後は同意。
557 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 23:39:29 ID:???
出題の趣旨は 転借人が同意しなかった具体的事情についての推理力を図る だな
558 :
氏名黙秘 :2007/08/12(日) 22:03:29 ID:???
このスレの住人が受験生で最もレベルが高そうなので、基礎的な質問しちゃいます☆ 民法第101条代理行為の瑕疵で、「意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと 若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、 その事実の有無は、代理人について決するものとする」 とありますが、後段「その事実の有無は、代理人について決するものとする」とはどういう意味ですか? あと民法120条2項取消権者で、「詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、 瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる」 とありがますが、「瑕疵ある意思表示をした者」とは詐欺又は強迫を行った者ですか? それか詐欺又は強迫を受けたことによって瑕疵ある意思表示を行った被害者のことですか? この文章の解釈によって条文の意味の捉え方が変わってきますよね
559 :
氏名黙秘 :2007/08/12(日) 22:40:18 ID:???
>>558 前段の質問について
主観的要件で、善意とか善意無過失とか要求される時かるやん。
そういう場合、善意、善意無過失かどうかは、代理人の主観が基準になるって意味。
後段の質問について
被害者しか取消権ないやんか?
やから、詐欺、強迫によってかしある意思表示した人の意だよ。
560 :
氏名黙秘 :2007/08/12(日) 23:04:46 ID:???
561 :
氏名黙秘 :2007/08/12(日) 23:39:14 ID:???
なんか、債権法抜本改正らしいね。 会社法を超える規模で、法務省史上最大の改正なんだって 今日知ったよ。 危険負担とか、どうなるんだろね。
562 :
氏名黙秘 :2007/08/13(月) 00:00:32 ID:???
おまいら今年で受からないと死ぬぞ。
563 :
氏名黙秘 :2007/08/13(月) 09:32:29 ID:???
>>559 なるほどー 条文はそういう意味だったんですね
ありがとうございました☆
564 :
氏名黙秘 :2007/08/15(水) 12:44:29 ID:CEB55YwD
565 :
氏名黙秘 :2007/08/15(水) 16:56:50 ID:???
566 :
氏名黙秘 :2007/08/15(水) 17:13:46 ID:KauaGGcA
アーティクルの民法は何かいてるの
567 :
氏名黙秘 :2007/08/16(木) 09:40:20 ID:???
さぁ
568 :
氏名黙秘 :2007/08/18(土) 02:28:25 ID:???
1(1)そもそも所有権に基づく移転登記請求は登記法上できるの? せいぜい抹消登記請求しかできないんじゃまいか? もしできるとしても、なぜできるか論点になると思われるのだが??
569 :
氏名黙秘 :2007/08/18(土) 03:00:51 ID:???
570 :
氏名黙秘 :2007/08/18(土) 22:43:36 ID:???
>>568 それなら、売買契約をした買主の請求に対して
売主がこれに応じないような場合、買主は、自分に登記を移転せよとは
いえないというのか?
この場合に売主の登記を抹消したら、売主の前主が登記簿上、
所有権者ということになるぞ。
論点にもならないな。
571 :
氏名黙秘 :2007/08/18(土) 22:45:36 ID:???
理由つけるなら、登記が共同申請ということ、177条から登記を 具備することに必要性になるのではないか すまん、このかきこが筋違いなら。 568のカキコだけを観て反応したもので。 ま、使える知識なら使っておくれやす。
572 :
氏名黙秘 :2007/08/21(火) 09:30:32 ID:???
>>568 所有権に基づく妨害排除請求権としての登記抹消、または登記移転請求ではだめなの?
まあ、移転請求ができるという判例があったと思うから、
論点といえばそうなんだろうね。
573 :
氏名黙秘 :2007/08/21(火) 10:19:33 ID:???
>>568 抹消に代わる移転登記ができる。
一応論点だね。
574 :
氏名黙秘 :2007/08/21(火) 16:34:56 ID:???
>>573 再現者の中では、三大死因の男とジャンキーが書いていたね
一応点数あるでしょう
575 :
氏名黙秘 :2007/08/21(火) 17:08:38 ID:???
ジゲンもそれっぽいこと書いてるな
576 :
氏名黙秘 :2007/08/21(火) 18:55:13 ID:???
参考答案の人も書いてるね
577 :
氏名黙秘 :2007/08/21(火) 22:05:47 ID:???
578 :
氏名黙秘 :2007/08/21(火) 22:23:53 ID:u7HerlHY
そんな細かいとこで合否は決まらん。 それ以前で決してるw
579 :
氏名黙秘 :2007/08/22(水) 10:33:31 ID:???
580 :
氏名黙秘 :2007/08/22(水) 14:43:34 ID:???
>>579 これ誰が書いたの?けっこうすごい答案が揃ってるね。
参考ってことは現場で書いたものではないのかな?
581 :
氏名黙秘 :2007/08/22(水) 15:32:02 ID:???
弁護士が参考答案として書いた答案。 本番では彼でもここまで書けないでしょ。ってか敢えて書かないだろうね
582 :
氏名黙秘 :2007/08/25(土) 16:21:42 ID:???
2問目は難問だが、 合意解約の効果をCに対抗できないことが 原則、で、本問では例外 って1ページ目で書いてれば、下の箱には行かないよね?
583 :
氏名黙秘 :2007/08/25(土) 18:32:35 ID:???
>>582 それだけじゃ判らないな。それくらいはみんな書いてるだろうから。
584 :
氏名黙秘 :2007/08/26(日) 11:11:28 ID:???
>>582 その点なんだが、むしろ合意解除は自由なのが原則なんじゃないの?
しかし、転借人の利益から、合意解除を認めるべきでない。と修正するんじゃぁ?
合意解約の効果を対抗できないのは、原則ではないと思う。
585 :
氏名黙秘 :2007/08/26(日) 11:13:49 ID:???
なるへそ
586 :
氏名黙秘 :2007/08/26(日) 11:40:41 ID:???
原則例外っていう言い方はしにくい問題だね。 合意解除可能とも思える。(省略可能?) もっとも一方的不利益ゆえダメ(398) 本問での特殊性 →不利益なく賃貸人たる地位の移転に同視可能 →本来地位の移転に同意必要∵面積的債務引受の側面 →もっとも、個性希薄な債務 →同意不要 ここら辺がかけてると、 相対的に沈まないんじゃないの。(A〜Bあたりにとどまる) 上の論述の具体性・説得力、敷金関係の論述の充実、 といったあたりが上位Aの用件になるのかな。
587 :
氏名黙秘 :2007/08/26(日) 12:53:15 ID:oAaWCrA2
1問目で、94条2項適用の場合の詐害取消がアーティクルにも書いてないし、余り議論されてないので、いらなかったのかも・・・ 本番では、これを書くように誘導されてたように思えたんですけど
588 :
氏名黙秘 :2007/08/26(日) 15:06:12 ID:???
>>587 その点は仮に現場で気付いてもどう書くか判らないな。
ネグったほうが無難でしょう。
589 :
氏名黙秘 :2007/08/26(日) 15:57:58 ID:???
マジかよ
590 :
氏名黙秘 :2007/08/26(日) 16:26:30 ID:???
94条2項適用の場合の詐害取消? 聞いたことないなぁ。
591 :
氏名黙秘 :2007/08/26(日) 22:01:07 ID:???
既出だけど、そういう論点はあるよ。 強制執行の困難性という実質的必要性からみとめるというやつ
592 :
氏名黙秘 :2007/08/27(月) 11:12:46 ID:???
ふーん
593 :
氏名黙秘 :2007/08/27(月) 15:14:48 ID:???
?
594 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 10:42:27 ID:???
ふーん
595 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 15:39:00 ID:???
既出かもしんないけど、 1問目の2(1)で、転得者Cが背信的悪意者の場合にCが177条の「第三者」に当たるかで、 判例って相対的構成なの? というか、相対的構成とってる人のが多いの? 予備校は絶対的構成が多いよね?
596 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 16:02:52 ID:???
絶対的構成が判例・通説で 相対的構成が有力説 相対的構成は追奪担保責任が弱点 で、信義則上追奪担保責任追及不可とするけど それはそれで新しい問題が生じるとか、 ローでいってた。 それを克服する説も出てきてて それが有力になるのかなあって、話だった
597 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 16:31:34 ID:???
絶対的構成をとった判例ってあったっけ? 判例六法見る限りではなかったんだが。
598 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 17:59:41 ID:???
善意者からの転得者についての判例はないよ。 相対的構成が多数説。ってか絶対的構成とってる学者は1人も知らない。
599 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:03:47 ID:???
そもそもその論点、基本書に書いてる? 取り消し前の第三者とか、94条2項の類推適用と転得者の論点と勘違いしてない? あ、でも予備校本には書いてるのあるね。
600 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:14:18 ID:???
善意者からの転得者は同じ問題だろ。 絶対構成が通説。177条については判例なし。 悪意者からの転得者は相対構成が判例。
601 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:15:08 ID:???
内田と佐久間には書いてなかった。 Sには載ってるな。 ただ、学説の紹介にとどまり、どっちが妥当かについては述べていない。
602 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:18:02 ID:???
そもそも相対的構成が多数説っていうのは、どこから出てきたの? 94条2項と同じく追奪担保責任&法的安定性を重視すると絶対的構成だよね。 で、424条みたく追奪担保責任問題を回避する処理もないとすると、 94条2項で絶対的構成をとるのであれば、177条でも絶対的構成になるかと思うんだけど。
603 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:19:24 ID:???
600 あ、悪意者は背信的悪意者ね。
604 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:21:27 ID:???
>>600 全く違う問題と捕らえるのが通説だよ。
背信的悪意者からの担保責任追及は否定するのが通説。で、この通説からは絶対的構成を採る意味がないってことで相対的構成が通説だって、この問題を解説した学部教授が言ってたよ。
判例通説が絶対的構成だって説明してる予備校テキストがあって困りますとも言ってた。
605 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:25:01 ID:???
>>598 ちなみに、相対的構成をとってる学者はだれ?
近江と川島と星野は、94条2項で相対的構成をとってるから、177条でも相対的構成をとるんだと思う。
一応94条2項は、絶対的構成が通説みたいだから、177条で相対的構成が多数説だとすると、
94条2項で絶対的構成が妥当とする我妻、幾代、磯村、内田、川井、四宮=能見あたりで
177条については相対的構成が妥当としている人が相当数いらっしゃるのかな?
いまいち94条2項で絶対的構成を支持しつつ177条では相対的構成をとるべきとする論拠が不明なんだけど、
既出?
606 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:26:58 ID:???
>>604 じゃあ、試験委員は、ちゃんと基本書とか判例理解してるか聞くためにあの問題出したのかもなorz
607 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:27:46 ID:???
>>604 通説の確認をしておきたいんだけど、
@94条2項=177条:絶対的構成
A94条2項=177条:相対的構成
B94条2項:絶対的構成≠177条:相対的構成
どれが通説?
608 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:28:55 ID:???
B
609 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:31:00 ID:???
確か次元ブログでは、当然に相対的構成で論点にさえなってないって書いてたけど…
610 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:33:37 ID:???
内田には何も書いてない。 やっぱり論点にさえなってないのかもな。
611 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:41:43 ID:???
だからSには書いてるんだって。
ちゃんと絶対説と相対説を対置してる。
安心汁。
(ただ、その理由付けは法的安定性のみだった。)
94条2項は「悪意」、177条は「背信的悪意」(判例)。
したがって、94条2項では担保責任を追及できるが、
177条の場合は担保責任を追及できない(解釈)ため、
94条2項では絶対的構成をとりつつ177条では相対的構成をとる説も可能(通説?)。
追奪担保責任を重視して解釈による背信的悪意者の追奪担保責任追及を否定すると
>>607 のBになり、
法的安定性を重視するか、背信的悪意者の追奪担保責任追及を肯定するのならば
>>607 の@になる、
ってとこじゃないのかな。
別にどっちかをとらないとダメとかいうことはないだろ。
確かに、学者はBが好きそうな気がする。
612 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:44:42 ID:???
なるほどー
613 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:49:59 ID:???
背信的悪意者を排除する根拠は信義則、信義則の適用は個別的、ゆえに相対構成。
614 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:51:50 ID:???
内田にも乗ってないんだし、どっちでも良いでしょ
615 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 18:53:17 ID:???
絶対的構成採るならそれなりの説明が必要だね。
616 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 19:11:22 ID:???
>>615 法的安定性で充分。書くこと大杉。
ところで、論点自体基本書に載ってないことが多いっぽいんだけど、
相対的構成が多数説ないし通説というのは、どの基本書に載ってるの?
617 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 19:46:40 ID:???
まあ今年の問題ではそこまで書く余裕ないけど メインで真正面から聞かれたときは いずれの立場をとるにせよ理由付けが必須だろうね 絶対的構成∵追奪担保、法的安定 相対的構成∵信義則の個別性、追奪担保の否定 相対的構成が有力なんだろうけど、 法的安定という部分がどうしても弱点として残る 何年もたってから背信的悪意者があらわれたりした場合とか さらにてんとく者が現れたりとか。
618 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 19:51:04 ID:???
相対的構成って、理論的には面白いと思うし、説得性もあるんだけど、 多数説・通説かといわれると、裏づけがないんだよね。 案外実務とかは絶対的構成とってるかもしれないね。 通説も、絶対的構成かもしれない。 意外と、予備校本の間違いってないもんだよ。 絶対的構成を「(判例)」と書いてる予備校本があればそれは間違いだろうけど、 よくみたら書いてないしな。(少なくとも塾とCは)
619 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 19:56:36 ID:???
再現者の多数は絶対的構成?
620 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 20:22:18 ID:???
書いてない人が半数 残り半数は絶対的構成 次元のみ相対的構成
621 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 20:25:15 ID:???
>>620 サンクス
そういや、当初は背信的悪意者の場合わけは触れなくてもいいという流れだたな
622 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 20:38:23 ID:???
そうそう。
623 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 21:03:30 ID:???
書くこと多かったな。
624 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 21:08:30 ID:???
民法1で登記の抹消の論点と、 最後の94条2項と424の主観の違い以外を コンパクトに理由を論証して書ききったんだけど、 もしかして、理由付けに配点無いってことはないよね。
625 :
氏名黙秘 :2007/09/02(日) 15:49:22 ID:???
みんなよう勉強しとる。感服じゃ。
626 :
氏名黙秘 :2007/09/02(日) 15:56:41 ID:???
臼歯と新氏の問題の難易度はどちらともいえんな。
627 :
氏名黙秘 :2007/09/02(日) 18:39:53 ID:???
628 :
氏名黙秘 :2007/09/02(日) 20:08:56 ID:???
トウレンで絶対的構成で書いたら、点もらえなかったよ。 そのトウレンでは相対的構成が正解だった。 まぁ、絶対的構成が多数派だし、 この部分で合否は決まらないだろうけど。
629 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 03:52:58 ID:???
背信的悪意者の絶対構成は無いだろw
630 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 09:23:53 ID:???
だよな。
631 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 09:41:42 ID:???
心配するな。喜ぶな。 背信的悪意者の絶対的構成は、ちゃんとある。 予備校の間違いなどではない。
632 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 10:38:59 ID:???
633 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 16:52:30 ID:???
俺、今さら気付いたんだけどさ、 民法1って、物権行為の独自性の論点書くべきなんじゃないのか。 まあ、誰も書いてないと思うけど。
634 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 17:35:26 ID:???
635 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 18:01:45 ID:???
636 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 18:03:21 ID:???
637 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 18:18:06 ID:???
>>634 これって不合格者が発表されるんだね。
名前あって
「よっしゃーーーーーーーーー!」
と思ったりする人いないんかなw
638 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 18:19:03 ID:???
逆に相対的構成の文献とかあるのかよ
639 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 23:30:53 ID:Dd3xZKPS
対抗要件登記にしちゃったよ。
640 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 23:32:28 ID:???
要マニュ 略して 洋間
641 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 03:44:54 ID:???
>>638 背信的悪意者からの転得者は原則権利取得するって
どの基本書にも書いてあるだろうが。
642 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 07:42:58 ID:???
>>641 いや、それはみんなそうしてるだろ...
@背信的悪意者からの転得者
A非背信的悪意者からの転得者が背信的悪意者の場合
ってあって、Aがどうなるかって話ぢゃなかったっけ?
相対的構成を叫んでる人って、@の話してたの?
643 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 08:01:19 ID:???
いや、@とAは普通パラレルに考えるって話
644 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 08:11:48 ID:???
その「普通パラレルに考える」ってことを明記してる基本書は?
645 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 09:08:46 ID:???
>>642 Aは絶対的構成だろ。
ここは異論が無い。
646 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 09:11:26 ID:???
そこは通説は相対的構成。判例はまだない
647 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 09:12:47 ID:???
だから、その通説といいきる根拠は?ソースは? 必ずしも理論的に優れた説が通説とは限らないでしょ。
648 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 11:06:48 ID:???
>>646 コラ。
善意者が追奪くらうから、絶対構成ってどの基本書にも書いてあるだろが、
このアホが。
649 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 11:09:28 ID:???
>>648 初耳だなぁ。代表的教科書の頁数を引用してくれよ
650 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 11:11:36 ID:???
別の話と勘違いしてるんだろ
651 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 11:23:26 ID:???
背信的悪意者は相対的構成 他は絶対的構成 これが通説
652 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 11:24:21 ID:???
>>648 背信的悪意者からの追奪は否定するのが通説
653 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 11:30:10 ID:???
647 :氏名黙秘:2007/09/04(火) 09:12:47 ID:??? だから、その通説といいきる根拠は?ソースは? 必ずしも理論的に優れた説が通説とは限らないでしょ。
654 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 11:50:45 ID:???
長年勉強してると、どこに載ってるかわからんけど確か・・・というものが多くなってくるんよね。 まあ、そうした中に、うろ覚えのつもりで実は間違ってる(記憶違い・解釈違いなど)が入り込んでくる可能性はあるんだけど。。
655 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 14:39:37 ID:???
>>649 東京高判昭和57.8.31判時1055-47
民法注解 財産法・物権法 背信的悪意者排除論 137〜143項
幾代通「善意転得者保護制度における絶対的構成と相対的構成」『民法研究ノート』1頁(有斐閣、1986年)
656 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 14:41:24 ID:???
>>655 それ、例の最高裁判例が出る前の文献ばっかじゃん?
全く意味ないな
657 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 14:56:21 ID:???
例の最高裁判例?
658 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 14:59:19 ID:???
最判平8.10.29民集50.9.2506
659 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 15:09:26 ID:???
乙
660 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 15:19:30 ID:???
>>658 川井旧版P45〜P46にも判例は相対的効力説って書いてあるな。
661 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 16:01:15 ID:???
662 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 16:41:10 ID:???
背信的悪意論の論拠を信義則にしながら絶対的構成を採るのは明らかに矛盾。 絶対的構成説を採るには、背信的悪意者無権利説を採る必要がある。
663 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 17:31:25 ID:???
みんな642の@とAを混同してないか?
664 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 18:05:02 ID:???
@とAで論理的整合性図る必要あるだろ
665 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 21:11:17 ID:???
>>658 >>661 アホか。
背信的悪意者からの転得者については、
転得者自身が背信的悪意でないかぎり権利取得できる。
これは絶対的構成からでもそうなるだろ(94条2項の場合を考えろ)。
対立しているのは、善意者からの転得者が背信的悪意者の場合だろうが。
相対的構成だと、転得者が背信的悪意である以上、権利取得する余地無し。
絶対的構成だと、転得者が背信的悪意でも権利取得する。
通説は、二重譲渡の優劣は、善意者の登記具備で勝負がついてるから、
その後の転得者が背信的悪意であっても、劣後譲受人がどうこう言う余地はないとして
絶対的構成を採り、ただ、善意者を意図的に介在させた場合のみ例外にする。
善意者が追奪担保を食らうという理由は補足的なものだ。
666 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 21:16:08 ID:???
>>665 だったらその旨が書かれている基本文献をあげてみてよ
667 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 21:41:55 ID:???
>>666 おまいらマジで見つけられないの?
双書A 85p以下
近江A 73p以下
内田T 393p以下
このくらいも自分で探せないで受験してることが不思議。
アホだろ。
668 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 21:51:35 ID:???
669 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 21:53:28 ID:???
670 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 21:54:41 ID:???
>>669 おめーのもってる基本書が軟弱なだけだろw
671 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 21:56:43 ID:???
今度は基本書にケチつけ始めたよ。 ┐(´ー`)┌
672 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 21:58:00 ID:???
673 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 22:01:06 ID:???
752 :氏名黙秘:2007/09/04(火) 21:22:57 ID:???
>>734 >旧試験なんて今年は1%いかないかもしれないのに
1500ボーナス2回を落とされてきたアホばかりの中の1%w
レベル低いねぇ
674 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 22:24:56 ID:???
>>672 つーか、そこまで俺も暇じゃないぞw
ゆとりもここまでおんぶに抱っこだと酷いぞ。
675 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 22:25:58 ID:???
>>674 つーかB級の基本書は持たない主義なもんでw
676 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 22:29:37 ID:???
>>675 だからA級の基本書にも載ってるって。
参照することもできんのか・・
677 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 22:30:56 ID:???
そもそも、絶対・相対って論争はどっからはじまったんだ? 対抗要件の場合のはなしじゃないの?
678 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 22:36:29 ID:???
どっちが通説かは知らないけれども 少なくとも平成8年判決を読む限りでは 絶対的構成をとっているとは絶対にいえないと思うけどな
679 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 22:59:39 ID:???
近江によると、1背信的悪意者→善意の場合。 絶対的構成と相対的構成があって、絶対的構成は、背信的悪意者の存在によって無権利に確定するため、善意者は権利を取得できないとする。相対的構成は、善意者は権利を取得できるとしている。そして、この場合に最高裁判所判例は後者に立ったとしている。 2善意者→背信的悪意者の場合。 これも、絶対的構成と相対的構成があるとする。 どちらが通説かは書いてない。 この場合に高裁判例は相対的構成を採ったとしている。
680 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 23:01:56 ID:???
>>679 おー。ご苦労様w サンクス。
やっぱ絶対的構成説が絶対とはいえないよな
平8判決からずーっと相対的構成ともいいきれないけど
681 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 23:03:09 ID:???
>>678 馬鹿丸出し。
平成8年判決は背信的悪意→善意の場合だろ。
94Uの場合で、悪意→善意の場合に、善意者保護するよな。
絶対的構成からでもそうだよな。
善意→悪意の場合に相対構成か絶対構成かが問題になるんだったよな。
一旦善意者が現れた以上、法的安定性を重視すべきだから、
悪意者が後から出てきても権利取得させるんだったろ。
同じことが言えるわけだよな。
マジでどうしようもないなw
682 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 23:05:15 ID:???
>>679 だからちゃんとページ数明示して、正確に引用してくれ。
「近江によると」だけじゃ信用できん。
683 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 23:07:04 ID:???
こんだけもめるってことは、どっちでも同じ点数なんじゃないの。 書くこと多いし
684 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 23:09:04 ID:???
>>681 それは言いすぎだね
判決で所有権の帰属が確定されればそりゃその後は絶対的構成でもいいんだろうけれども
そうではない場面では善意者が介在してるかどうかにかかわらず相対的構成というのが判例だろう
685 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 23:11:56 ID:???
>>684 判例は判決で確定されたかは問題にしてないよ
686 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 23:13:00 ID:???
>>682 第二版で悪いけど近江2P82〜P84だよ。
引用は長いから無理。
要約しました。
ただ、どっちも説あるんだから、どっちの説でも点数つくと思うよ。
687 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 23:29:47 ID:???
通説・多数説が相対的構成というヤシの引用がまだ挙がってないな。 単なる思い込みか?w
688 :
氏名黙秘 :2007/09/04(火) 23:32:13 ID:???
近江によると、高裁判例で相対的構成をとったものがあるらしいから、 相対的構成が一歩リードか。 ただ、その高裁が仙台とかだと、先例としての価値は大きく減殺されるが。
689 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 11:57:43 ID:???
東京高判昭和57.8.31が相対的構成。
690 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 13:01:52 ID:???
なるへそ
691 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 13:14:49 ID:???
我妻は絶対的構成か否かは配信性が公序良俗に反するに至るかどうかによりわけているね。 不当法規定の場合は相対的構成としてるよ。
692 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 13:31:43 ID:???
177条は修習生でも間違えるほど億がふかい
693 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 13:33:37 ID:???
>>692 登記を経由したほうが勝つことくらい知ってるよなw
694 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 15:10:45 ID:???
695 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 15:14:06 ID:???
絶対的構成(判例同旨)って書いてない限り、理由付なく絶対的構成書いても大丈夫だよな?
696 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 15:15:27 ID:???
ローでは背信的悪意者と相対的構成について扱ってたらしいね。 羨ましい
697 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 17:43:10 ID:???
698 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 20:02:21 ID:???
つーか民集にのってる最高裁判例なんだから常識だろ
699 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 20:12:34 ID:???
>>698 本気で言ってるんなら、まじで頭悪すぎるぞ。
700 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 20:33:57 ID:???
>>698 お前は民衆や慶州に載ってる判例全部理解してるんかw
701 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 20:34:54 ID:???
>>700 平成の民事調査官解説ならチェックしてる
702 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 20:35:43 ID:o4ZJ3e/b
チェックしてると理解してるは違うぞ
703 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 20:38:50 ID:???
>>701 チェックしてるだけでもすげーw
良くそんなに読めたね。
704 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 20:40:02 ID:???
705 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 22:03:03 ID:???
どっちにせよ、今年の問題は数年に一度の天誅殺くさいな。 民2、商2、民訴?氈A刑訴2 この辺が地雷になって伸びるにも伸びられん。
706 :
氏名黙秘 :2007/09/05(水) 23:34:23 ID:???
>数年に一度の天誅殺 前はいつですか?
707 :
氏名黙秘 :2007/09/06(木) 00:56:53 ID:dvJ6TwfB
賃貸人の地位の移転、登記か通知か、100万円か120万か、敷金の移転しかかけなかったよ。
708 :
氏名黙秘 :2007/09/06(木) 01:00:47 ID:???
8点+1点+1点+8点で最低18点はあるんじゃない?
709 :
氏名黙秘 :2007/09/06(木) 10:59:32 ID:???
>>700 ロー生は全部理解しきってますよ。
民集の事件番号まで完全に理解しています。
しかも、当事者の弁護人の名前まで、
完全に理解しています。
ロー生>>>>判事>>>>ジャンキー
おまいら涙目wwwwwww
710 :
氏名黙秘 :2007/09/06(木) 22:58:19 ID:???
>当事者の弁護人の名前まで、完全に理解しています。 これは…
711 :
氏名黙秘 :2007/09/06(木) 23:17:33 ID:???
712 :
氏名黙秘 :2007/09/07(金) 04:50:39 ID:???
すごいな・・ロークォリティ
713 :
氏名黙秘 :2007/09/07(金) 05:33:36 ID:???
弁護人の名前の理解とは? ローって、すげえ!!!!。
714 :
氏名黙秘 :2007/09/07(金) 20:30:19 ID:???
>>709 ロー生(個人名)っていう人だけでしょw
715 :
氏名黙秘 :2007/09/14(金) 21:57:38 ID:???
ほっしゅん
716 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 08:14:20 ID:???
堀田ゆい夏
717 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 16:35:23 ID:???
はぁ?
718 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 22:05:29 ID:???
|∧_∧ パシャッ
|・ω【◎】 .∧_∧ パシャッ
| っ 9 【◎】\) パシャッ
|―u' └\ \
.∧_∧ / く ̄(
( ´∀【◎】 カシャ!
(つ 9 \
>>709 \ .∧_∧
| | | カシャ! 【◎】ω・` )⌒っ
(__)_) / しと,.__,.,.._っ
∧_∧
( )】 パシャッ
/ /┘ パシャッ
ノ ̄ゝ
719 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 22:44:57 ID:???
擬古バー復活してるよ。
720 :
氏名黙秘 :2007/09/16(日) 06:55:17 ID:???
乙
721 :
氏名黙秘 :2007/09/16(日) 07:37:30 ID:???
★★小泉純一郎と安倍晋三は朝鮮人★★
コピペして各板に貼り付けよう 知人にも話そう
小泉純一郎
・戦前大臣を務めた祖父小泉又次郎は純粋な日本人とされる。だが、純一郎の帰化朝鮮人である父が鮫島姓を買い取り
又次郎の娘をたぶらかして婿として小泉家に入る そこで小泉家は帰化朝鮮人である純一郎の父に乗っ取られた
参照
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%B3%89%E7%B4%94%E4%B9%9F ・父親の純也は、鹿児島東加世田の朝鮮部落の出身者といわれる 日大卒業名簿には、純也の日本名はなく、
見知らぬ朝鮮名が書かれているという
純也は朝鮮人の帰国事業、地上の楽園計画の初代会長であった
・結婚後、子供をもうけ即離婚した宮本佳代子は在日企業エスエス製薬創業者の孫
・小泉の元秘書官の名前は飯島勲←注目 帰化朝鮮人
・派閥のドン森喜朗も生粋の朝鮮人 ←森も帰化人がよく使う通名
・小泉は、横須賀のヤクザ、稲川会と関係が深い
安倍晋三
・岸家 毛利元就が陶晴賢と厳島沖で戦い大勝を収めた際、寝返って毛利方についた船の
調達人が「ガン」と称する帰化人であったという 毛利はその功績によって「ガン」を
田布施周辺の代官に召したてた このガンを岸家の先祖とする説がある
・祖父岸信介が文鮮明と共に 反共団体 国際勝共連合(統一教会)を設立
・官房長官時代統一教会「合同結婚式」に祝電を送り、話題に
・安倍のスポンサーは、下関の朝鮮人パチンコ業者である
・グリコ森永事件時、明らかになった帰化朝鮮人企業森永のご令嬢と結婚
・そのわが国のファーストレディーは電通(会長成田豊、半島生まれの帰化人)勤務という分かりやすい
経歴の持ち主の朝鮮の血筋
・韓国、中国の留学生に日本の企業に入ってもらうために住居費分、学費免除分、生活費など月計20万〜30万円相当の支給
日本人のワーキングプア層を全く省みない また帰化系在日系朝鮮人が日本の企業で技術を盗み、半島の現代などの企業に
伝授していることが深刻な問題になっている
・多くの朝鮮人が差別を主張し、警察、原発、自衛隊で職を得ている
722 :
氏名黙秘 :2007/09/16(日) 09:31:19 ID:???
?
723 :
709 :2007/09/16(日) 10:21:44 ID:???
724 :
氏名黙秘 :2007/09/16(日) 11:21:31 ID:???
わろす
725 :
氏名黙秘 :2007/09/16(日) 12:04:00 ID:???
クソスレw
726 :
氏名黙秘 :2007/09/16(日) 21:47:13 ID:???
709はやはりタダ者ではないなw 旧試が消え行く中で貴重な超新星だ と思ったらアホローだったなwwwww
727 :
氏名黙秘 :2007/09/17(月) 09:19:16 ID:???
そうなのか
728 :
氏名黙秘 :2007/09/18(火) 16:56:26 ID:???
709
729 :
氏名黙秘 :2007/09/18(火) 21:21:04 ID:???
100万円にした人は少数派?
730 :
氏名黙秘 :2007/09/18(火) 21:30:51 ID:???
100万円はヤバいっしょ
731 :
氏名黙秘 :2007/09/18(火) 21:31:55 ID:???
なんで。
732 :
氏名黙秘 :2007/09/18(火) 22:22:56 ID:???
やばくない
733 :
氏名黙秘 :2007/09/19(水) 00:26:08 ID:???
百万円になりえないじゃん。
734 :
氏名黙秘 :2007/09/19(水) 19:41:48 ID:???
100万でもおk
735 :
氏名黙秘 :2007/09/19(水) 22:04:37 ID:???
さんくす
736 :
氏名黙秘 :2007/09/19(水) 22:05:14 ID:???
どういう論理で?
737 :
氏名黙秘 :2007/09/20(木) 19:09:06 ID:???
だってBはBの地位をAに譲渡したわけだから当然120万でしょ? Cが気に入らなかったのは、問題文にはないがまさにそこだと想像する。 そうでも考えないと、Cが同意しない意味がわからん。 理論のみの問題であって実務では全く使えなさそうな学者オタクの問題だ
738 :
氏名黙秘 :2007/09/20(木) 21:07:11 ID:???
まぁな
739 :
氏名黙秘 :2007/09/20(木) 21:25:05 ID:???
737は100万ありうる派?
740 :
氏名黙秘 :2007/09/20(木) 22:41:08 ID:???
アリウス派
741 :
氏名黙秘 :2007/09/21(金) 02:51:55 ID:???
だから100万円は絶対無理だって
742 :
氏名黙秘 :2007/09/21(金) 03:40:56 ID:???
世の中に絶対はありません。 それを口にしていいのはジャン様だけです。
743 :
氏名黙秘 :2007/09/21(金) 16:15:25 ID:???
744 :
737 :2007/09/21(金) 20:55:15 ID:???
>>739 俺はBはBの地位をAに譲渡したという法律構成を採用したから、
Bの地位及び義務は没個性というお決まりの論証書いたので
当然120万しかありえないことになる。
100万にしたければBがBの地位をCに譲渡する(本問ではムリだろう)とかの
法律構成を考えて、かつ説得的な論証をひねり出せば十分アリだと思う
745 :
氏名黙秘 :2007/09/21(金) 21:24:34 ID:???
だから本問では有り得ないって
746 :
氏名黙秘 :2007/09/22(土) 05:39:23 ID:???
>>745 744の言ってることは普通に「ありえない」と読めるが
747 :
氏名黙秘 :2007/09/22(土) 09:22:08 ID:???
そうかな。
748 :
氏名黙秘 :2007/09/22(土) 11:04:20 ID:???
大杉
749 :
737 :2007/09/22(土) 22:48:27 ID:???
>>745 >>746 俺たちには思いつかないだけで、ありうるかもしれないよ。
ぜひ100万派の人たちに法律構成を伺いたい。
750 :
氏名黙秘 :2007/09/22(土) 22:50:33 ID:???
旧司受験生じゃないんで、事案よくわかんないんで関係なかったらスマソ 転貸契約は転貸人の個人的資質で転貸賃料を得ることができたのであって 原賃貸人がそれにただ乗りできるのは不合理であるといえば 100万の限度でしか賃料請求できないといえるのでは?
751 :
737 :2007/09/22(土) 22:50:40 ID:???
追記:ありうると考えないとAB間の契約内容は全く無意味な問題文ということになるんだよなあ
752 :
氏名黙秘 :2007/09/22(土) 22:57:25 ID:???
AがBの地位を引き継ぐとして100万とするのは無理 CがBの地位を引き継ぐとすれば可能 しかし、本問では無理 つまり100万はトラップ 憲法の人権パターン、刑法の盗品運搬、民法の100万円、今年はトラップだらけだな
753 :
氏名黙秘 :2007/09/22(土) 23:08:31 ID:???
自分と違う構成を否定したところで自分が 合格するわけではないのだがw
754 :
氏名黙秘 :2007/09/22(土) 23:21:55 ID:???
>>752 トラップというのは禿同!
ただし今年に限ったワケではなく、去年の民法1問2問で味をしめたんだとオモ
755 :
氏名黙秘 :2007/09/22(土) 23:28:41 ID:???
あと、丙と乙の離脱肯定もトラップだな
756 :
氏名黙秘 :2007/09/22(土) 23:33:10 ID:???
それはトラップとは言えんだろう。 離脱の話では絶対出てくる反対方向の事情だ
757 :
氏名黙秘 :2007/09/22(土) 23:35:26 ID:???
そうか!
758 :
氏名黙秘 :2007/09/22(土) 23:37:51 ID:???
刑法の盗品関与罪も占離肯定すれば必然的に出てくるよな。 出題趣旨出なきゃわからんな。それにしても新試験の出題趣旨 見たけど去年より手抜きだな。そのうち旧なみになるかもw
759 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 00:42:53 ID:???
760 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 01:09:25 ID:???
おまいら刑法スレ埋めてから来いよ
761 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 01:40:21 ID:???
>>759 占離書かなかったのか?!当然、運搬罪も書いて無いのだろ?!
刑法2はC以下決定だなw
762 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 03:26:36 ID:???
刑法1で占離書いたやつがぶち跳ね
763 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 11:41:40 ID:???
そうかい。
764 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 12:59:14 ID:???
?
765 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 13:20:16 ID:???
ここは民スレでーす
766 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 15:25:44 ID:???
2問目は口述で見たけど、対抗要件(登記ははじめから原賃貸人にあるので、どうするか?)が 問題意識としてあるみたいだね。
767 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 17:35:43 ID:???
dクス。
768 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 17:38:44 ID:???
769 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 18:01:11 ID:???
770 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 18:03:48 ID:???
刑法が逝ったか・・・ 次はここか なんかむなしいな・・・
771 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 18:11:12 ID:???
憲法スレなんて寿命を全うできずに若くして死んだんだぞ(涙)
772 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 18:29:34 ID:???
憲法見当たらないと思ったらDAT落ちか。 憲法が一番議論が少なかったからな。
773 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 21:28:34 ID:???
>>772 憲法落ちたらしいね‥‥
dat落ちの要件てなんなの?書き込みが無い事?
774 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 21:30:03 ID:???
>>766 そうすると、対抗要件に触れてると配点ありそうだなorz
775 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 22:05:33 ID:???
平成12年、セミナーの平成17年度版だと第75問かな。
776 :
氏名黙秘 :2007/09/23(日) 23:36:32 ID:???
契約上の地位の譲渡の問題じゃなかったっけ? 対抗要件必要なんじゃないのかっていう問題意識。
777 :
氏名黙秘 :2007/09/24(月) 10:02:33 ID:???
777
778 :
氏名黙秘 :2007/09/24(月) 13:53:18 ID:???
779 :
氏名黙秘 :2007/09/24(月) 14:59:37 ID:???
780 :
氏名黙秘 :2007/09/24(月) 17:51:25 ID:???
d
781 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 02:33:29 ID:???
第二問 出題趣旨 1.契約上の地位移転の有効要件と対抗要件 2.賃貸借契約の解除と転貸借の帰趨
782 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 09:49:13 ID:???
本問の合意解約には転貸借継続させることにしてるから帰趨はそんなに問題とならないのでは?
783 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 09:55:44 ID:???
だれがCの賃貸人になるのかがかけてればいいとおもう。
784 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 10:47:33 ID:???
そうなのか
785 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 11:15:55 ID:???
原賃貸借を解除しているのに転貸借が残るのって、論理的におかしくない?原賃貸借が消えた以上は転貸借も消えないとおかしいのでは。 それに、転貸借の存続が合意の内容に含まれるとしても、転借人の意思と無関係に転貸借が復活するのは問題では。
786 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 12:25:55 ID:???
合意解除を対抗できない →原賃貸借当事者間の合意解除は、転借人にとってないことになる →転借人の目で見れば、原賃貸借契約も点貸借契約も残存している
787 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 12:30:18 ID:???
転貸借の帰趨はやっぱ問題になるってことで
788 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 14:55:20 ID:???
うん
789 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 15:07:33 ID:???
・・・
790 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 17:52:58 ID:???
?
791 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 18:29:09 ID:???
大杉
792 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 18:29:28 ID:???
対抗できてもできなくても離脱だから実益なし。
793 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 19:27:35 ID:???
aaaは転貸借の帰趨についてどう思う?
794 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 19:28:26 ID:???
795 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 19:33:13 ID:???
なぜ対抗要件の話と離脱の話が関連するのでしょうか 対抗の話と対抗要件の話を混同されてるのでは…?
796 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 19:39:10 ID:???
もしくは、「法律構成」を聞かれてるけど法律関係を論じれば足りると考えてるのかもね >aaaと入力して各所をageている人
797 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 20:01:43 ID:???
大杉って何がだ
798 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 20:51:24 ID:???
799 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 20:57:26 ID:???
大杉連
800 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 21:02:54 ID:???
800
801 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 21:55:22 ID:???
合意解約の対抗をみとめてもB離脱。 合意解約対抗できなくても調査官解説や基本書によるとB離脱 よって合意解約の対抗の可否は結論に影響しない。
802 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 22:17:42 ID:???
803 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 22:22:12 ID:???
803
804 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 22:34:09 ID:???
誤解を受けるのを承知で敢えてわかりやすく説明すると Bが離脱する結果、Aが転貸人となる。そこで 賃貸人なき転貸人となることも可能とするような法律構成を探すこととなるが、 Aは当該物件の所有者であるから、単純賃貸借契約を類推する。 後は適法にBがAの地位を譲渡したにもかかわらず、期間の途中でCが勝手に解除できるかということ
805 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 22:43:44 ID:???
対抗要件の「要否」は…?
ここを説明するのも何ですが、対抗要件の「要否」って対抗要件を備えて初めて対抗が可能なのか及び何が対抗要件なのか、それとも対抗要件を備えなくても対抗が可能なのか、ということです。
ちなみに、本問では法律構成が問われていますよね。結論の異動は関係ないでしょう。
>>804 は了承しています。
806 :
804 :2007/09/25(火) 22:56:50 ID:???
続き BがAの地位を譲渡したのだが、その方法は債権譲渡によっている。 問題文からCに対する対抗要件を具備したのは明らかで、 対抗要件について大転回する必要はない
807 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 22:57:21 ID:???
805 異同、の誤りですね ちなみに自分も対抗の可否は論じませんでしたよ
808 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:08:13 ID:???
債権譲渡の方法で契約上の地位移転とはいかに
809 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:09:14 ID:???
誰か助けてあげてw
810 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:11:03 ID:???
契約上の地位の譲渡でもなんか明確な基準が必要なんじゃない? ってのが、口述での問題意識。
811 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:16:00 ID:???
812 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:18:05 ID:???
合意解除の対抗の可否と賃貸人たる地位の移転の対抗の可否はちがうよ。
813 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:19:32 ID:???
可否じゃなく要否だよ 可否と要否の違いってそんなに混同するんかね
814 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:20:50 ID:???
815 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:22:16 ID:???
賃貸人樽地位の移転の対抗要件の要否
816 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:25:24 ID:???
817 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:30:52 ID:???
泥沼にハマってるのがいっぱいいるなあw ここでグダグダ書いてる香具師に限って現場では単に混乱しただけってのが多い。
818 :
804 :2007/09/25(火) 23:32:29 ID:???
債権譲渡の方法で債権者の立場を譲渡する 何か問題でも?
819 :
817 :2007/09/25(火) 23:36:16 ID:???
>>818 君のことを言ってるんじゃない。むしろ君の方がシンプルでグダグダしてない。
820 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:37:03 ID:???
821 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:43:32 ID:???
何か問題でも?
822 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:47:20 ID:???
823 :
氏名黙秘 :2007/09/25(火) 23:50:13 ID:???
824 :
氏名黙秘 :2007/09/26(水) 00:20:38 ID:???
債務者の立場は譲渡しない 何か問題でも?
825 :
氏名黙秘 :2007/09/26(水) 03:16:15 ID:???
>>799 俺はそいつとダンカンの区別が出来ないのだ
826 :
氏名黙秘 :2007/09/26(水) 10:28:05 ID:???
眼鏡の有無
827 :
氏名黙秘 :2007/09/26(水) 11:49:20 ID:???
はずした場合だ
828 :
氏名黙秘 :2007/09/26(水) 18:18:22 ID:???
口述民事系難しい
829 :
氏名黙秘 :2007/09/26(水) 18:29:56 ID:???
へー
830 :
氏名黙秘 :2007/09/26(水) 18:30:48 ID:???
憲法も刑事系もムズイ
831 :
氏名黙秘 :2007/09/26(水) 18:31:29 ID:???
そうだそうだ
832 :
氏名黙秘 :2007/09/26(水) 18:49:03 ID:???
誰かローか学部で今年の問題について質問してくれないかな?
833 :
氏名黙秘 :2007/09/26(水) 22:27:27 ID:???
いやん
834 :
氏名黙秘 :2007/09/27(木) 00:26:13 ID:???
いけずw
835 :
氏名黙秘 :2007/09/27(木) 00:37:30 ID:???
よいではないか。
836 :
氏名黙秘 :2007/09/27(木) 09:06:03 ID:???
いぃいん
837 :
氏名黙秘 :2007/09/27(木) 13:40:26 ID:???
え?
838 :
氏名黙秘 :2007/09/27(木) 14:18:28 ID:???
いくぅ
839 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 18:22:55 ID:???
AかAかAのんか。
840 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 18:37:33 ID:???
民法Aとりたい
841 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 19:04:06 ID:???
840は何かいたの?
842 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 19:09:03 ID:???
人並のことは書いてきたよ。ただ去年は第一問で人並に書いたつもりが 比較するのを忘れてCだったから今年はどうかなと思ってる。
843 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 19:49:29 ID:???
今年は比較もとめられてないんでは。問題に比較せよなんて書いてないからね。
844 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 19:55:29 ID:???
うん、そうなんだが問題文からすると黙示に比較要求してるかな? と思って。今年はどの科目も痛い失敗はしてないと思うから受かりたいな。
845 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 19:58:58 ID:???
>>844 痛いミスがないなら間違いなく合格じゃない?
再現組でも一人もいないよ
846 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 20:10:42 ID:???
>>842 比較しなかっただけでCにまでなるかな?
民法2もいまいちだったんじゃない?
847 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 20:12:43 ID:???
民法2はいわずもがな 挙げた法律構成、要件検討の姿勢など 「比較」以外の部分でも難ありだったのかもよ。民法1も。 そのあたりのところ知りたいけどね。
848 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 20:45:26 ID:???
>>844 去年は問題文に明示されてなかったか?比較。
849 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 20:49:20 ID:???
去年は二つ構成だして比較せよ。と明示して種。
850 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 20:51:58 ID:???
今年の問題は、賃貸人たる地位をAに移転させる法律構成と、 賃貸人はBのままで、敷金の移転および、将来債権譲渡により債権債務の一部のみを移転させる 構成の比較?
851 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 20:57:39 ID:???
でも今年は比較しろなんてひとこともかいてないよ。
852 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 21:07:00 ID:???
>>846 下のAとCの上との間にはほとんど差は無いんじゃまいか?
同じ答案が東京ではC福岡ではAとかありそう。
853 :
氏名黙秘 :2007/09/29(土) 21:14:37 ID:???
馬鹿?
854 :
司法試験@ :2007/10/01(月) 23:21:50 ID:QONmtXrY
このスレの住人はレベルが高そうなので質問しちゃいます☆ 民法96条1項は「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる」 と規定していますが、次のような事例があります 「強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は、取り消し前に買主から 当該動産を善意かつ無過失で買い受けた者に対して、所有権に基づいて、当該動産 の返還を求めることができる」 解答はバツなんですが、96条では善意の第三者に対抗できないのは原則、詐欺だけの はずなんですが…
855 :
氏名黙秘 :2007/10/01(月) 23:26:27 ID:???
ネタなのかマジなのか判断しかねる
856 :
氏名黙秘 :2007/10/01(月) 23:27:25 ID:???
即時取得
857 :
氏名黙秘 :2007/10/01(月) 23:29:46 ID:???
即時取得がからんでるんでないの? なんの問題?択一? 五択だったりすると他の肢との関係もあるから僕には正確にはわからないなぁ。
858 :
氏名黙秘 :2007/10/01(月) 23:37:52 ID:???
うん
859 :
氏名黙秘 :2007/10/01(月) 23:43:35 ID:???
この問題が出るたびにループになるんだけど、 第三者保護規定のない取消権行使前の取得者は即時取得できないんじゃないか?と聞いて いつも否定されるんだが、それを述べたソースがいつも出てこない・・・ (どっかの予備校本に書いてあるとかは出てくるけど)
860 :
氏名黙秘 :2007/10/01(月) 23:47:26 ID:???
梅謙二郎
861 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 00:21:39 ID:???
梅子
862 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 01:02:32 ID:???
ううう、梅村さん
863 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 02:41:31 ID:???
864 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 04:15:39 ID:???
>>859 取消の前後を問わず、第三者を保護できるとする見解が、「分析と展開」に紹介されているよ。
(ちなみに幾代先生の見解)
865 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 04:45:24 ID:???
>>854 基本書よく読めよ。強迫で取り消せば遡及的に無効となって前主は無権利になるから
即時取得可。詐欺のときは96Vで遡及効が制限され保護される。但し、制限能力者や
無権代理の場合はこれらの制度が無意味になるから即時取得は適用されない。
866 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 07:23:15 ID:???
867 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 07:26:07 ID:???
梅謙二郎
868 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 07:26:48 ID:???
おかかより 梅が好き
869 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 10:47:21 ID:???
梅三
870 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:18:25 ID:???
>>865 即時取得の善意の対象について基本書を良く読めと言いたい
「前主の無権利を信頼」して取引に入っていないから問題なんだろ
871 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:19:58 ID:???
872 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:22:59 ID:???
>>870 192の信頼の対象は前主の占有だろう。無権利は要件にすぎない。
基本からやり直せw
873 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:25:12 ID:???
>>872 そこに争いあるからこそ論点になってんだけどな
874 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:27:01 ID:???
>>872 信頼の対象は「本権に基づく占有」と解するのが通説じゃなかったか
875 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:30:39 ID:???
876 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:31:25 ID:???
つまり「無権利の時の占有」を本権に基づく占有と信じてたら保護するのが善意取得なんだろ、伝統的には
877 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:32:33 ID:???
>>874 どこに通説って書いてあった?Sには書いてないけど。
878 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:32:51 ID:???
879 :
877 :2007/10/02(火) 17:34:20 ID:???
Sには書いてないけど どこに通説って書いてあった?
880 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:35:39 ID:???
>>870 前主の無権利を信頼して取引したら保護する必要ないけどw
881 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:37:44 ID:???
882 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:38:08 ID:???
883 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:39:19 ID:???
>>880 しまいには挙げ足取りか
せいぜい論文の結果を楽しみにして頑張れよ
884 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:40:04 ID:???
885 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:42:59 ID:???
>>883 自分の基礎力の無さを挙げ足取り扱いとはw
情けないw
886 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:43:20 ID:???
877の答 →すべての基本書
887 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 17:44:53 ID:???
>>886 Sには書いてないというのが通説なんだが
888 :
司法試験@ :2007/10/02(火) 19:11:15 ID:???
>>854 です☆ 皆様質問に答えて頂き、ありがとうございます
なるほど〜即時取得は無勉強だったので、思いつきませんでした…
889 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 19:42:33 ID:???
890 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 19:45:50 ID:???
891 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 20:44:23 ID:???
どちらもマイナー過ぎて持ってないよw 我妻講義なら持ってるけどw多分下位ロー生 だと思うけど偉そうな言い方するんだなw 大体どのレスつけてるか判るよw言い方がかなり 痛いからねw
892 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 21:35:51 ID:???
w
893 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 22:28:42 ID:???
梅太郎
894 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 22:49:34 ID:???
この人、我妻講義持ってるくらいなら注釈ででも調べりゃいいじゃん… 自分でどの本に書いてあるか分かりもしないで他人に聞いておいてレスついたらその態度って 万年論文落ちよりは今年の択一通った下位ロー生のほうが信頼できるよ
895 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 22:55:42 ID:???
>>891 貴方のほうが余程偉そうな言い方に聞こえますけどね
896 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 23:01:41 ID:???
>>891 草生やしてるような人もかなり痛いと思うけど、高校生?
897 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 23:03:07 ID:ThcVuNBJ
今日のまとめ
889 :氏名黙秘:2007/10/02(火) 19:42:33 ID:???
>>884 だから分析と展開読めよ択落ちw
890 :氏名黙秘:2007/10/02(火) 19:45:50 ID:???
>>884 佐久間2のp141とかな
891 :氏名黙秘:2007/10/02(火) 20:44:23 ID:???
どちらもマイナー過ぎて持ってないよw
我妻講義なら持ってるけどw多分下位ロー生
だと思うけど偉そうな言い方するんだなw
大体どのレスつけてるか判るよw言い方がかなり
痛いからねw
898 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 23:06:17 ID:???
下位ロー生は粘着だなw
899 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 23:10:12 ID:???
872 :氏名黙秘:2007/10/02(火) 17:22:59 ID:???
>>870 192の信頼の対象は前主の占有だろう。無権利は要件にすぎない。
基本からやり直せw
5時から張り付いてるおまいのほうがスゴスwww
900 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 23:13:04 ID:???
佐久間センセはまだ考査委員やってないからともかくとしても分析と展開はかなりメジャーなんじゃね??まあ今のロー生とかは知らないかもな
901 :
氏名黙秘 :2007/10/02(火) 23:14:08 ID:???
民法刷れにも張っておけ。必要な人達がいるみたいだからw
902 :
氏名黙秘 :2007/10/03(水) 00:31:06 ID:???
下位ロー生は粘着かつアホだなw
903 :
氏名黙秘 :2007/10/03(水) 00:35:44 ID:nuTiFJO+
>>902 君は何時からやってるのw
どっちが粘着なんだかw
ID晒して話せばいいじゃん
904 :
氏名黙秘 :2007/10/03(水) 00:35:45 ID:???
>>899 WILLCOMだからな、今仕事から帰ったよ。お前みたいな脛かじり虫じゃないからねw
905 :
氏名黙秘 :2007/10/03(水) 00:38:41 ID:???
>>904 には書き込みを見ただけで職業を当てる能力があるんだからねっ!
906 :
氏名黙秘 :2007/10/03(水) 00:42:55 ID:???
>>903 IDなんか簡単に変わるからな無意味だよ。
907 :
氏名黙秘 :2007/10/03(水) 00:44:34 ID:???
忙しい仕事の合間を縫ってのレス確認、 また、仕事が終わり帰宅後すぐに確認およびコメント、 さすが脛かじり虫(?)とは違いますね、 お疲れ様です。 下位ロー生(社会人枠)より
908 :
氏名黙秘 :2007/10/03(水) 00:44:39 ID:???
全く下位ロー生はしつこいねw
909 :
氏名黙秘 :2007/10/03(水) 00:48:07 ID:???
>>907 痛勤に1時間かかるからな十分時間はあるさw
それにしても頭悪いねw
910 :
氏名黙秘 :2007/10/03(水) 02:31:27 ID:???
911 :
氏名黙秘 :2007/10/03(水) 02:38:55 ID:???
見習うのはお前のほうじゃね?択落ち下位ロー生w
912 :
氏名黙秘 :2007/10/03(水) 10:37:59 ID:???
発表明日か。 練炭買ってくる。
913 :
氏名黙秘 :2007/10/03(水) 11:16:29 ID:???
やめとけw
914 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 02:24:23 ID:???
第1問で、登記の抹消請求以外にも、中間省略登記による移転登記請求を考える場合、そもそも偶々登記を得た無権利者からの中間省略登記ってあるのかな、と疑問。無権利者(C,D)が登記名簿に譲渡人として残るのも何か変なので。
915 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 09:32:00 ID:???
>>914 たしかに。登記抹消請求が本筋だよな。
でも、自己への移転はどうするんだろ?
916 :
司法試験@ :2007/10/04(木) 09:34:33 ID:lVsW2zgZ
質問しちゃいます☆ 時効の中断なんですが、 「AはBに頼まれて100万円で機械の修理をした。ところが、Bが所有権に基づいて 機械の返還を求める訴えを提起したので、AはBを債務者とする留置権の抗弁を提出し、 当初の消滅時効期間が経過する前に引換え給付の判決がなされた AのBに対する修理代金債権が短期消滅時効にかかる債権であるとき、 この債権の消滅時効期間は判決確定の時から10年になる」 答えは×で、解説は「訴訟上の留置権の主張は、いわゆる裁判上の催告 としての効力を有するにすぎない」となっています 下記条文を参照しましたが、なぜ正解ではないのかわかりません… 174条の2は「確定判決によって確定した権利については、 10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、10年とする 裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって 確定した権利についても、同様とする」 153条は「催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、 和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、 破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分を をしなければ、時効の中断の効力を生じない」 とあります
917 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 09:45:07 ID:???
丸だろ。どこの出版社だよ
918 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 09:47:50 ID:???
>>914-915 そういうのは中間省略登記とは普通言わない。
抹消登記に代わる移転登記だ。
登記原因は「真正な登記名義の回復」になる。
919 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 09:50:41 ID:???
>>918 そいうだとして、中間省略登記の論点は出てくるの?
920 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 10:02:47 ID:???
>>916 ×かもね。
Aは「機械の返還請求」に応訴しているだけだから。
引換給付判決が、修理代金の存否まで確定しているかどうかだね。
921 :
司法試験@ :2007/10/04(木) 10:13:27 ID:lVsW2zgZ
続けて質問しちゃいます☆ 取得時効の要件事実なんですが、 「甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり 同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得 を主張する場合、時効の援用の意思表示のほかに、次の1から6までの事実 のうち、民法の規定及び判例を考慮してBが主張立証しなければならない ものはどれか」 1.p時点においてBが甲土地を占有していたこと 2.p時点から20年後のq時点においてBが甲土地を占有していたこと 3.p時点から20年後のq時点においてBが甲土地を継続して占有していたこと 4.p時点における甲土地の所有者がAであったこと 5.p時点におけるBの占有が自主占有であったこと 6.p時点におけるBの占有が平穏かつ公然のものであったこと 正解は1、2なんですが、4、5、6がプラスあってもいいと思うのですが 解答にありません 4.継続を主張立証しなくてもよいのはなぜですか? 5.p時点におけるBの占有が他主占有でもよいということでしょうか? 6.162条は「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と 他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」とあるので p時点において平穏かつ公然であったことを主張立証する必要は ないのでしょうか?
922 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 10:15:46 ID:???
186条
923 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 10:17:02 ID:???
4、186条2項 5.186条1項 6、同上
924 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 10:18:38 ID:???
これって、新試験型の問題? ○×よりは、いい問題だね。
925 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 10:25:01 ID:???
なんで、ロー生が旧試組に質問してんだよ!
926 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 10:29:41 ID:???
927 :
司法試験@ :2007/10/04(木) 10:33:52 ID:???
皆様即答ありがとうございます☆☆
>>920 なるほど〜留置権の抗弁に対する引換給付判決は
短期消滅時効にかかる修理代金債権とは別に考えると
解きやすいですね
>>921 は186条を読んだら理解できました
928 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 10:39:49 ID:???
>>927 ロー製より臼歯組のほうが信用できるということかい?
929 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 10:57:16 ID:???
つーか学部レベルだろ。そんな問題。
930 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 13:33:48 ID:???
梅太郎
931 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 19:29:54 ID:???
「択落ち下位ロー生」です。論文初受験でしたが受かっていました。ありがとうございました。
932 :
氏名黙秘 :2007/10/04(木) 19:42:17 ID:???
梅梅子
933 :
氏名黙秘 :2007/10/05(金) 01:19:58 ID:???
梅三郎
934 :
氏名黙秘 :2007/10/05(金) 10:03:51 ID:???
梅謙二郎
935 :
氏名黙秘 :2007/10/05(金) 10:04:33 ID:???
umeo
936 :
氏名黙秘 :2007/10/05(金) 21:11:38 ID:???
梅尾
937 :
氏名黙秘 :2007/10/05(金) 23:44:26 ID:???
梅ちゃん
938 :
氏名黙秘 :2007/10/06(土) 18:39:58 ID:???
ume
939 :
氏名黙秘 :2007/10/06(土) 23:15:12 ID:???
940 :
氏名黙秘 :2007/10/07(日) 00:32:46 ID:???
うん
941 :
氏名黙秘 :2007/10/07(日) 07:27:11 ID:???
umeko
942 :
氏名黙秘 :2007/10/07(日) 09:16:43 ID:???
良く釣れてますなぁ。
943 :
氏名黙秘 :2007/10/07(日) 14:18:42 ID:???
umeo
944 :
氏名黙秘 :2007/10/07(日) 16:04:12 ID:???
945 :
氏名黙秘 :2007/10/07(日) 18:38:48 ID:???
www
946 :
氏名黙秘 :2007/10/07(日) 21:20:35 ID:???
umekun
947 :
氏名黙秘 :2007/10/07(日) 23:13:06 ID:???
釣り?
948 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 08:18:57 ID:???
NO
949 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 22:48:12 ID:???
>>947 トロイろー魚は食い付きがいいってことw
950 :
氏名黙秘 :2007/10/09(火) 11:46:00 ID:???
www
951 :
氏名黙秘 :2007/10/11(木) 21:03:27 ID:???
話題ないね
952 :
氏名黙秘 :2007/10/12(金) 00:37:51 ID:???
949 :氏名黙秘:2007/10/08(月) 22:48:12 ID:???
>>947 トロイろー魚は食い付きがいいってことw
・・・
953 :
氏名黙秘 :2007/10/12(金) 01:21:05 ID:???
結構民法の問題奥が深いことに最近気付きましたw
954 :
氏名黙秘 :2007/10/13(土) 18:59:01 ID:???
Aの人は大体、以下の事を書いてるな。 1問目:177条の第3者の定義しっかり・背信的悪意者排除・詐害行為取消権と特定物債権・背信的悪意者から譲受人 94条2項適用又は類推適用 2問目:前提として、398,538で合意解除対抗できない・賃貸人たる地位の移転・敷金の移転・+α(Aの対抗要件や、数字を具体的に使うなど)
955 :
氏名黙秘 :2007/10/14(日) 12:07:16 ID:???
>>954 オレはその項目のうち第一問は背信的悪意絡みは全部なし。
第二問は合意解除対抗不可は理由書かず、金額についても触れず
成績はCでした。
956 :
氏名黙秘 :2007/10/14(日) 13:21:07 ID:???
ume
957 :
氏名黙秘 :2007/10/14(日) 13:59:54 ID:???
今気付いたんだけど、398、538の話って、前提じゃなくて、賃貸人の移転の後の話にした方が、 座りがいいかもしれんね‥‥ 賃貸人の地位の移転?→肯定する法律構成→合意解約によってもC害されず、398、538の法理の適用なし。 賃貸人の地位の移転?→否定する法律構成→合意解約によってC害される。→398、538の法理の適用あり。
※ロー入試とかで「最近凶悪犯罪が激増しており、、、」なんて吐いたらマジで嘲笑されます。
メディアに洗脳されたバカがまた一匹とね。
みんな騙されないで!!
レイプ強姦事件は、中期的に見たら、激減しています!
しかもレイプ殺人なんて実は年間0件。(殺人既遂は年700件、強盗殺人は年60件)
昭和40年には実に7000件近くもあった強姦事件は(むごい少女強姦も多発)
最近ではずーっと毎年2000〜2400件ぐらいと(全て外国人含む)
中期的には実は★激減している★のが本当の真実です。騙されないで!!
●平成14年警察庁犯罪詳細統計
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji8/H14_03_1.pdf 認知件数
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji8/H14_05_2.pdf レイプ殺人なんて精々数年に1件
●昭和40年代の犯罪統計〜強姦の激減が一目瞭然〜
http://www.npa.go.jp/hakusyo/s49/s49s0401.html 認知件数
凶悪なレイプ犯罪が最近激増しているという虚偽の洗脳イメージのバックには、●日本最強力の圧力&権力団体●になった
フェミニズムの凄まじい圧力と要求の一つ(男性に多い犯罪をことさらわめき立てること)があります。
フェミに汚染されたヒステリー報道に刷り込まれた虚像と、本当の真実の落差から色々なことに気付いて欲しい。
●●中期的には、強姦は激減しています(7000件⇒2300件)●●
また殺人等殆どの犯罪で実は被害者は男性の方が多く(統計)、犯罪の全体像が極めて歪んだ形で刷り込まれています。
【参考】内閣府男女共同参画局予算(年間9兆9千億円!!!毎年増額/国家総予算82兆円中)
その実体は過激ババアフェミ学者&団体員の巣窟。
既に国家・社会・生活の●ありとあらゆる面に●巨大かつキチガイじみた影響力を陰に陽に行使。
スーパー省庁として全ての官庁/審議会に過激メンバーが出向し、そこでも凶悪な害悪を撒き散らしています。
1997-99年にだまし討ち的に出来たばかりの局が(外野でわめいていたフェミ団体が権力中枢に殺到)
財政が火の車にも拘らず、毎年桁外れの●天文学的な●予算を浪費・支配。
「男=悪・ダメ」の洗脳&一般女総フェミ化戦略。膨大なアファーマティブアクション下駄政策。
「女男」という表記に徹する検定教科書も既に複数本登場。※本投稿は保存希望です。
959 :
氏名黙秘 :2007/10/18(木) 15:11:36 ID:???
結局、Aになるには1問目の取りこぼしがないことが必要だったのかな。
960 :
氏名黙秘 :2007/10/18(木) 16:16:35 ID:???
梅謙二郎
961 :
司法試験@ :2007/10/18(木) 18:19:59 ID:S2VbIy4F
刑法ですが質問しちゃいます☆ 学生AないしCは、正当防衛における防衛の意思の要否及び内容に関する次のTないしVのいずれか 異なる見解を採り、後記事例の甲につき正当防衛の成否を検討したところ、学生AとCは同じ結論に なったが、学生Bがそれと異なる結論になった 後記アからオまでの各記述のうち、学生Bが採用す る見解の記述として正しいものは幾つあるか 【見解】 T.正当防衛の成立には防衛の意思が必要であり、その内容は、不正な侵害から積極的に自己又は他 人の権利を守るという目的ないし意図であると解すべきである U.正当防衛の成立には防衛の意思が必要であるが、その内容は、急迫不正の侵害を認識しつつこれ を回復する心理状態であり、かつ、それで足りると解すべきである V.正当防衛の成立に防衛の意思は不要である 【事例】 甲はかねてから恨みを抱いていた乙を殺害するために拳銃を準備していたところ、同人が身をかがめ て手を動かしている姿を見て何かの作業中だと思い好機だと考え、同人に向けて拳銃を発射した だが、実は乙も甲を殺害するために身をかがめて甲に向けて拳銃を発射しようとしていたところであ り、甲の発射した弾丸が先に乙に命中して同人が死亡した 【記述】 ア.この見解に立つと、前記事例の甲に正当防衛が成立するが、未遂罪についての理解によっては、 甲に殺人未遂罪の成立を認める余地がある イ.この見解は、防衛の意思の要否及びその内容に関する最高裁判所の判例の立場に反するとは言 えない ウ.この見解に立つと、前記事例で、乙が甲ではなく第三者丙を殺害するために拳銃を発射しよう としていた場合は、甲に正当防衛が成立しない エ.この見解は、違法性の実質を結果無価値と考える立場と矛盾しない オ.この見解に立つと「Xは誤って自己の運転する自動車をYの運転する自動車に衝突させてYを 負傷させた その衝突の際、Yはその運転する自動車で歩行者をれき死させる直前であり、衝突に より歩行者はれき死を免れた」という事例のXに正当防衛の成立を肯定することができない 解答はBの採用する見解は2つです(どれとは書いていません)が、解答の理由付けができません…
962 :
氏名黙秘 :2007/10/18(木) 19:28:30 ID:???
>>961 質問するのはいいけど問題の出典を明らかにしなよ。
もしかしたら詳しい人がいるかもしれないし。
963 :
氏名黙秘 :2007/10/19(金) 08:27:31 ID:???
正当防衛の成否 I×、II×、III○。よって、BはIII. IIIと整合する記述は、ア、エ。
964 :
氏名黙秘 :2007/10/19(金) 15:20:34 ID:???
965 :
氏名黙秘 :2007/10/19(金) 15:44:32 ID:???
論理問題ってよりは学説知識問題だなあ
966 :
氏名黙秘 :2007/10/19(金) 15:55:57 ID:???
見解Uの回復って回避の間違いじゃないか?
967 :
氏名黙秘 :2007/10/19(金) 17:50:29 ID:???
umeko
968 :
氏名黙秘 :
2007/10/20(土) 09:40:03 ID:??? manko