平成19年度旧司法試験憲法論文問題検討スレ

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1氏名黙秘
第 1 問
A市では,条例で,市職員の採用に当たり,日本国籍を有することを要件としている。
この条例の憲法上の問題点について,市議会議員の選挙権が,
法律で,日本国籍を有する者に限定されていることと対比しつつ,論ぜよ。

第 2 問
「内閣は,条約を締結する際,その条約の合憲性について,最高裁判所の見解を求めることができる。
最高裁判所が違憲であるとの見解を示した場合は,内閣はその条約を締結することはできない。」
という趣旨の法律が制定されたと仮定する。
この法律に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
2エコロ自慰:2007/07/19(木) 01:19:40 ID:???


肛門


3氏名黙秘:2007/07/19(木) 02:10:37 ID:???
4氏名黙秘:2007/07/19(木) 02:49:39 ID:???
ジャンの見たけど憲法1で審査基準論長々書いてる時点で
アウトだわな。もっと書くことあるだろう。

職業選択の自由が精神的自由って書いたとこで喚いてるけど
一定の職業は22条でも厳格審査になる場合はあるんだから
問題ないでしょ。
5氏名黙秘:2007/07/19(木) 08:46:07 ID:???
そうだね。
人権享有主体性の問題だからな。
違憲審査以前の問題だわな。
まあ、22なら違憲審査基準が問題になるのだろうけど。
本問は、22や14は余事になるんじゃないかな?
対比軸は地方レヴェルの選挙権だもんな。15一本では?
6氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:42:51 ID:???
15一本の学説なんて聞いたことないけど?

どっちにしろこの問題で違憲審査基準はねえわw
7氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:13:13 ID:???
22条説だと選挙権との対比が難しいな。
8氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:15:08 ID:???
>>6
芦部見ろ
9氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:21:18 ID:???
>>6
棟据センセも15一本のようだよな。
ライブ読んだ限りじゃな。
22はオマケ、どうでもいいって言ってる(原告が主張するから
一応付け足し程度に判例も判断するだけ)。
あと、14も、そもそも人権じゃないのなら問題になりようがない。
15一本ってのが、本筋っぽい・・。
10氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:23:24 ID:???
>>9
14条説はあるよ
11氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:27:42 ID:???
>>10
公務就任権を外国人に保障するのを前提としてな。
たとえば、22とかでさ。
でも、本問で22書くのはちと違うわな。
比較しなきゃならないのが、15、93Uだからなー。
12氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:34:16 ID:???
一般の公務員への就任の根拠をめぐっては、13条の幸福追求権に求め、
また、14条1項の「政治的」差別禁止の中に包含されているとし、さらに、
22条1項の保障する「職業選択の自由」に属するものと捉えるべきである等
、の各見解が主張されている。
13氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:37:16 ID:???
何これ>>12
14氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:38:08 ID:???
>>12
そんな一般的な話じゃなくって、憲1に限ってのことだよw
15氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:39:30 ID:???
>>14
一般的な話が試験によってかわってくるのかい?
16氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:39:58 ID:???
>>5
>22なら違憲審査基準が問題になるのだろうけど

もよく分からんわな
17氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:40:30 ID:???
まあまあ、みんなマターリいこうぜ〜
18氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:41:11 ID:???
>>15
変わるさ。市議会議員の「選挙権」との対比が求められてんだぜ。
19氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:41:20 ID:???
コーヒーモカマターリ
20氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:42:40 ID:???
ナカトミノカマターリ

>>18
本当は変わっちゃダメ。
ただ受験政策としては変えるのも手。
21氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:47:47 ID:???
対比が求められてないなら、22や14はもちろん触れるべきだし、
普通に人権処理パターンで処理すればいいだけのはなし。
でも、この問題がムズイのは、選挙権と比較して論じなければ
ならないこと。
だから22や14を展開するのは、すこし題意はずれんのかな?とオモタ。
22氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:47:55 ID:???
加油
叩き台にしてください

公務就任権→15条→外国人にも保障
国民主権により制限
制限が許されるための要件は高裁の3分類
本問は専門的技術的ないしは機械的公務をも制限するので違憲

選挙権は外国人には性質上保障されない
しかし法律で外国人の地方参政権を認めないのは93Uに反しないか
要請説を否定し反しない、なお許容はされる

両者の対比は
自ら公務を執り行う権利を制限すると違憲⇔間接的に参与する権利を制限しても合憲なのは変?
しかし公務の性質により国民主権との係わり合いの濃淡が変わるから不当ではない
23氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:51:27 ID:???
>>21
そうだね。
予備校答案は憲法上の根拠を何でもかんでも1つの条文に押し込めてるけど、
本当は複数の条文が保障根拠になる人権のほうがむしろ多いでしょ。
公務就任権なんてまさにそうだもんね。
つまり対比が求められてないとしても、本当は14も15も22も問題だろうと。
平成5年度第1問みたいにね。
24氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:52:44 ID:???
本問では15を出さないとちょっと、ってなるよね。
25氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:54:12 ID:???
>公務就任権→15条→外国人にも保障
>国民主権により制限

これ原則と例外が逆転してないか?
26氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:54:25 ID:???
15を出さないとダメというよりも、
何条で保障されるとしても参政権的性格を持っていることを指摘するのが重要かと
27氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:55:49 ID:???
>>25
人権の限界の問題にしちゃってるのが・・ね
28氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:58:58 ID:???
>>22
ナカーマ。
だいたい似てる。
選挙権は国民主権を直接具体化する権利。
公務就任権は、参政権的性格をもつにとどまる権利。
しかも、地方事務、一般職あり(国民主権原理とのバッティング
が少ない又はないものもある)。
よって、一定の事務に関しては(高裁の要件)、外国人にも保障あり
(定住とか地方公共団体と密接な関係を持った者)。
したがって、一律に就任権を禁止する条例は違憲。
orz.

29氏名黙秘:2007/07/19(木) 14:01:25 ID:???
むしろ、
被選挙権の場合には、15条1項の表裏一体として、15条に求めるのが自然だと思うが
「被選挙権」とは違って「一般の公務就任権」の場合には、22条などに求める(複数条文に求めてもよい)方が素直なように思える
ああ、問題文の「選挙権」を勘違いしてるわけではないよ。
判例は、あくまで被選挙権(これも公務就任権でしょ)の場合に15条をもってきたから
ということで
30氏名黙秘:2007/07/19(木) 14:02:58 ID:???
>>28
いやそれ>>22とはだいぶ違わないか?

>>22さんは基本的人権の限界を問題にしてるでしょ
>>28さんは人権の享有主体性を問題にしてるのでは
31氏名黙秘:2007/07/19(木) 14:06:34 ID:???
>>29
なるほどね。分かる分かる。

ちなみに、被選挙権と、一般の公務就任権との関係はどう考えてる?

含まれる、とするなら、
統一的に解決しないとまずいけど、

別の人権、と考えるなら、
別の処理をしてもいいよね。

どっちだろ。


32氏名黙秘:2007/07/19(木) 14:06:42 ID:???
>>29
根拠条文は22でもいいんじゃね?
ただ、参政権的性格を言う以上、15もあげた方がよさそうだ。
結局、外国人の参政権に関する人権享有主体性の問題を正面から
考えてみよ、てのが題意なんじゃねーの?





3322:2007/07/19(木) 14:08:36 ID:???
限界ではなく保障の話ですか・・・
死因かも知れませんね
34氏名黙秘:2007/07/19(木) 14:08:42 ID:???
26なんだが>>32に激しく同意する
35氏名黙秘:2007/07/19(木) 14:09:47 ID:???
>>30
あ、そうだ。
大変失礼しました。
ご指摘、ありがとう。
36氏名黙秘:2007/07/19(木) 14:13:14 ID:???
>>33
でも、みんな意識して書いてないと思う。
レックの再現も、アレだし。
仮に>>32の言うことが正しいなら、一割も書けてないんじゃね?
37氏名黙秘:2007/07/19(木) 14:15:32 ID:???
>>34
ども。
26さんは、どんな風に処理したの?
3822:2007/07/19(木) 14:22:37 ID:???
>>36
ありがとうございます
そうであってほしいです
せめてこの答案が真ん中の箱に入れてくれれば、と願います
39氏名黙秘:2007/07/19(木) 14:27:30 ID:???
>>37
26です。

公務就任権は結局15条1項のみで認めてしまってます。
→性質が参政権的なので外国人には保障されず。
→ただし「公権力行使等公務員」でなければ認めうる。
→一律禁止は違憲
→もっとも都管理職選考の判例の趣旨からは必ずしも・・(ここはもごもご)

他方、選挙権
→性質が参政権の中核的内容
→国政では外国人に認めない
→ただし地方では93条2項もあり定住外国人等なら許容規範
→とすれば参政権的要素が薄い権利たる公務就任権は、
 なお定住外国人等なら許容と解しうる

こんな感じです。
でも本番はこんなに綺麗に論理立ててないですよ(笑)
どうですかねぇ、ちょっと冒険しました。
4026:2007/07/19(木) 14:30:19 ID:???
というか少し論理矛盾して書いたかもなんですよ。

選挙権との対比のところで管理職の話と一般職の話を明確に分けてかけなかったんです。

41氏名黙秘:2007/07/19(木) 14:51:08 ID:???
>>26
おれも、同じような感じです。
きっと、みんな22や14書くだろうなーと思ったのですが、
5分位悩んだすえ、この問題はちゃうやろって判断し15一本で
書いちゃいました。

管理職とか職種の区別をしていなくても、選挙権との違いや、地方自治、
国民主権原理との距離を示してれば問題ないんじゃないですか?

でも、この問題は今回の試験の中で激難の部類にはいりますよね。
終わったあと、マジに帰ろうかと思いました、おれw
42氏名黙秘:2007/07/19(木) 15:21:45 ID:???
みんな、あの現場で深く考えてたんだなぁー。
俺は前者は22で保障されるけど、制約は許されるし、
後者は15条1が保障されないから、立法政策の問題っていうのを基本線であっさり書いただけだよ。
ローラーも論予も平均25を越えてたのに・・・
受けてた奴が糞だったのか、問題・解説が糞だったのか、
憲法にそんなに問題意識をもってなかったよ。
結局は俺が一番糞ってことなんだろうけど。
43氏名黙秘:2007/07/19(木) 15:46:48 ID:???
>>42
いや。そんだけ書けてりゃAきてますよ。
憲法は1,2ともトラップありですな。
ま、全部の科目にいえるけど・・・
4442:2007/07/19(木) 16:17:17 ID:???
>>43
フォローありがとう。
2ちゃんの議論がレベルが高いっていうのは、択一のときで分かってたけど、
みんな普段どこに隠れてたのさ。
答練受けなかったの?
全く、ローラーの成績でとんだ勘違い野郎になってたよ。
45氏名黙秘:2007/07/19(木) 17:38:13 ID:???
まあ、今さら答練は受けないよな。
46氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:07:27 ID:???
答練はチャンピオンを3回も受賞したからもういい
47氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:19:35 ID:???
>>44
43です。
おれも、ローラー10番以内だったんで、ちょっといい気になって
ました。でも、まったく違いますね〜、本試験は。
論予も平均軽く25超えだったんですけどね・・・。はぁ。

手ごたえはどうでしたか?
48氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:24:40 ID:???
>>43
ローラー10番以内ってすごいっすね
本番はどんな感じに書きましたか?
49氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:29:36 ID:???
ってか、今年の憲法1って、去年の論予でズバリがあったよな。
50氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:30:36 ID:???
>>48
あんまりうまく書けませんでした。
なんか自分にはトラップだらけって感じで、答案構成に異常に時間が
かかってしまい・・・。orz
答案は35分で3ページちょっとくらいですかね。
今年の感触はどうでしたか?
51氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:33:09 ID:???
答練はキーワードに条件反射すれば書けるからな。
52氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:36:45 ID:???
>>58
トラップですか・・?
あまり意識しなかったような・・
疑いもせずに適当に書いてきた自分のほうが怪しいのかも(^^;)

今年は問題文も短くなって具体的な事情も少なくて(特に人権)、
素直に論理をとおすことだけ考えてました。
普通には書けた気がしてますが・・分からんです。

自分は変わってるのかもしれませんけど、
たぶん人権は昨年とか一昨年のような問題だったら沈んでたと思います。
統治も昨年とか一昨年のような問題だったら差をつけられてたかな。

要は事前準備が足りないんですかね(汗
53氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:49:03 ID:???
>>52
素直が一番ですよ。自分は深読みしすぎたかもしれません。
自分なりに書けたかなと思うのは半分くらいですね。
それも、一科目ごと一問ずつw
54氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:51:06 ID:???
>>53
>書けたかなと思うのは一科目ごと一問ずつ
きっとそういう人が受かってるんでしょうねw
55氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:57:41 ID:???
>>54
そうすかね。
でも自信ないす。
二日目、マジに行くのやめようと思いましたしw
5642:2007/07/19(木) 19:01:51 ID:???
>>47
10番以内っていうのはすごいですね。
自分は30番ちょいってところでした。
ローラーとか予備校の答練って(学者は別)、一読して筋が見えるんですよね。
で、それで書いてはずすことはまずない。
ところが、本試験は一読しても筋が見えない。
常にこれでいいのか?っていう感じの恐怖感との戦いでした。
ただ、はじめて総合Aをもらったときに、これでA?っていう感じだったので、
一部の人がレベルが高いだけで、平均すればそうでもないのかなって気もします。
でも、合格者が300人ですからね。
受かってるといいなっていう淡い期待を抱くくらいのできです。
57氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:11:54 ID:???
>>42
どうも。
自分も全く同じ感触です。
受かってるといーなーって感じ。

スジが見えたのは、憲2、民1、民訴2、商1、刑法、刑訴1くらい
ですかね。憲法1は非常にむずかったです、自分にとっては。
5842:2007/07/19(木) 19:22:54 ID:???
>>57
自分も筋が見えたのはほぼ同じです。
ただ、刑法1はちょっとパニクって、
普段では絶対しないような積極的ミスをしてしまいました。
ひょっとしたら、それが死因となるかもっていう感じです。
59氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:29:33 ID:???
>>42
ひとつくらいの死因は取り戻せますよ。絶対!!
自分も商法2で、504但書類推なんてことやりましたしw
ちょっと凹んでたんで、付き合ってくれてありがとう
ございました。
お互い、受かってるといいですね。
60氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:30:03 ID:???
1問目ってみんな判例書いた?
書かないとダメかなって思ったけど、
結局書かなかった。
6142:2007/07/19(木) 19:34:17 ID:???
>>59
いえ、こちらこそ。
自分も商法2で504但書類推やってますよw
お互い、浦安で会えるといいですね。
それでは。
62氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:37:23 ID:???
>>60
どの判例だよ?
定住外国人への地方参政権付与は許容される旨の判例は必須でしょ
63氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:41:05 ID:???
>>62
判例紹介したよ
都管理職選考も
64氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:41:04 ID:???
>>62
本問は法律で付与する場面じゃないんで、
直接関係ないかと思うんだけど。
65氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:43:57 ID:???
>>64
直接関係なくても、判例の趣旨・論理と矛盾抵触しうる場面じゃない?
66氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:44:30 ID:???
>>64
地方自治体は定住外国人の公務就任権を認めた条例の制定を義務づけられるか
の論点で比較しろってことなのでは?
67氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:48:26 ID:???
>>66
それも本問で問われてないと思うんだよな。
68氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:49:14 ID:???
>>67
公務就任権についてどういう立場をとったの?
69氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:51:15 ID:???
>>65ヌルー!!!111111
70氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:52:05 ID:???
>>67
話早いように、>>67さんが問われたと思った点を教えて下され
71氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:52:37 ID:???
みんな横着しないでちゃんとしゃべろうぜw
72氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:56:19 ID:???
許容の判例は関係ないでしょ。
本問は禁止された場合のはなしだよ。少し触れるくらいなら良いとは思うけど。
73氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:58:22 ID:???
>>72
憲法15条は
地方参政権に関しては許容規範
国勢に関わらない公務就任権に関しては要請規範
っていう比較を論じさせる問題では?
74氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:58:26 ID:???
>>68
全否定、合憲。
>>70
結局、外国人に公務就任権を一部でも保障しうるかって
問題じゃないかと思った。
だから、選挙権と対比されてるんだと。
問題文からは管理職任用とか書いてないから、引っ張り込むのはおかしいと思った。
75氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:59:18 ID:???
>>72
判例が憲法上保障されるとしているなら、
本問にあてはめれば禁止は違憲

判例が憲法上保障されないとしているなら、
本問にあてはめれば禁止は合憲

ってことは関係ないですか。
7672:2007/07/19(木) 20:00:03 ID:???
>>73の視点もそのとおりだね。
77氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:01:19 ID:???
>>72の論証が「関係ない」だけなのはちょっと弱くねw
78氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:01:21 ID:???
>>73
判例って公務就任権が要請されてるとは
言ってないよね。
いや、書いちゃダメだって意味じゃないよ。
7975:2007/07/19(木) 20:01:58 ID:???
wktk
80氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:03:39 ID:???
>>78
それ東京都の最高裁判例のことかな?
そうだとするとあの判例は「管理職への昇進」について述べられたものでしょ?
だから本問のケースを律する判例じゃないと思うよ

ちなみに禁止規範、要請規範っていうのは
地方参政権最高裁判例の調査官解説で指摘されてる分類
81氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:09:25 ID:???
調査官解説の分類っていうか、
元々全然性質が違うだろ。
82氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:11:21 ID:???
>>81
んでも
公務就任権(の一部)は憲法上立法措置が要求される要請規範であると
きちんと書けたやつはいないんじゃね?
83氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:11:38 ID:???
できれば>>75にも反論もらえると報われるんだが・・
84氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:13:12 ID:???
>>82
横レスだが、んなこたないと思う。
初受験の俺もgdgdかもだが書いてきた。
8572:2007/07/19(木) 20:18:48 ID:???
人って間違いを認めないもんなのかね
86氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:21:42 ID:???
ところで、出題要旨の発表っていつ頃?
87氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:22:02 ID:???
>>82
てか、これまでも、憲法上保障されるか、
されないとしても、法律で付与できるか、
これはちゃんと区別して議論されてる。
前者を要請規範と呼び、後者を禁止規範と呼ぶのは
勝手だが、本質的には何ら違いはない。
>>75はそういう意味で妥当だけど、
結局性質上保障されるかってとこで尽きるんだよね、本問だと。
88氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:23:22 ID:???
>>85
そういうことを言うから荒れるんだよな。
今年は何でそういう言動の人が多いのだろう。
8975:2007/07/19(木) 20:24:30 ID:???
いや俺は禁止規範とか言ってないが

>性質上保障されるかってとこで尽きる
性質上保障されるかについて、判例は述べてないっけ?
述べてるよね。
9075:2007/07/19(木) 20:27:33 ID:???
なんか詰問調になってスマン!
でも、性質上保障されるかについて、判例は述べてたと思うんだ
91氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:29:58 ID:???
92氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:33:26 ID:???
>>90
いやいや>>72が言ってた地方参政権の判例ね
93氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:34:26 ID:???
>>89
原審は外国人には保障されないと言ってるけど
最高裁は外国人を公務員にすることは禁止されるものではないと言ってるだけだね
9475:2007/07/19(木) 20:35:27 ID:???
>>72すまんが後は他の人と議論してくれ。
理由は分かるだろ。

95氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:37:24 ID:???
>>93
あー、字面の話をしてるのか君は!

判例に評価を加えないのね。
すまん、じゃあ平行線だわサヨナラ。
96氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:38:56 ID:???
評価と言っても、論理操作で一義的に決まるんだがな
一義的に
97氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:46:40 ID:???
>>95
字面の問題っていうか・・
少なくとも憲法15条違反の主張は上告審でとりあげられていないのだから
公務就任権は外国人には保障されないという判旨は出てこないはず
98氏名黙秘:2007/07/19(木) 22:50:17 ID:???
みんな2問目はどこを違憲にした?
99氏名黙秘:2007/07/19(木) 22:56:36 ID:???
裁判所が条約締結手続に関与する点
76V違反
100氏名黙秘:2007/07/19(木) 22:59:27 ID:???
>>98
全部。81,73B本文、但書。
101氏名黙秘:2007/07/19(木) 23:04:29 ID:???
内閣の固有権侵害で73条3号違反。国会の承認権実質的侵害で
73条3号但書違反、付随審査制に定職で81違反。
国家の対外的作用における権力分立に反する。
10299:2007/07/19(木) 23:15:00 ID:???
うおっ!
73Bに反しないとしたのは俺だけか!
103氏名黙秘:2007/07/19(木) 23:37:10 ID:???
付随的審査性かぁ…

オレはセーフにしたよ
104氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:00:10 ID:???
81条違反にした人は、
警察予備隊訴訟が、法令あれば抽象的審査制を認めそうなことをどう書いたの?
それとも判例スルーした?
105氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:03:20 ID:???
書いたよ。判例。
でも、「あれば格別」とかなんとかだったよね。
断言してるわけじゃないから、そこは無視w
106氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:08:37 ID:???
>>98
違憲判断する点。意見を述べるのは合憲にした。問題文が分かれてたから。
107氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:10:55 ID:xxHsfdMC
101の方と同じです。
この問題って、最初で条約と憲法の関係を述べて置くと、後で反対利益として、事案の特殊性を考慮できて面白いですね
108氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:13:58 ID:???
>>107
俺、条約と憲法の関係書き忘れたのだが死因?
109氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:16:09 ID:???
>>108
小さな前提論点だから、死因ではない。
110氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:17:09 ID:???
>>108
条約と憲法の関係、ないほうがいいんじゃね?
いかにも論点チックだw
おれはあえて触れなかった。
111氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:17:39 ID:xxHsfdMC
》107
初受験なので、採点がどんな感じかわからないですか、それだけで死因になることはないと思いますよ。
112氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:21:13 ID:???
>>109>>110>>111
サンクス。ちょっとだけ安心wそれにしても>>107は初受験なのに鋭いな。
俺は論文5回目のクソべてなのに酷い答案書いてきちゃったよ。
113氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:21:44 ID:???
>>107
101です。
ほんと、論理がつながる問題だと思う。
権力分立が視点かな。
114氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:25:48 ID:C70Aeett
付随的審査制で81条からは認められんとしつつ、
客観訴訟と同様に裁判所法3条1項を根拠に認められんか(佐籐)を検討した自分です
115氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:27:03 ID:???
>>114
俺もそういうこと書こうとしたのだが上手くいかなかったよw君は凄い。
116氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:27:30 ID:???
旧司、問題は簡単になったような気が・・・
117氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:27:48 ID:xxHsfdMC
条約と憲法の関係を論じて置くと、その国際法的側面の話が出て来るはずです。
すると、本問、仮定の法律が設けられた目的として、裁判所を頂点とした見解の統一、人権保障が挙げられると思いますが、もし、これが法律に関して裁判所が意見を述べるというなら事後的に当然無効とでき、さほど事前の審査をする必要はないと思うんですよ。
でも、条約の場合、事後的に違憲判決を出しても国際法的側面は有効のままだし、場合によっては国内法的側面も有効になるので、事前に審査して統一して置く必要性が高いと思います。ここで、先の条約の性質の話に繋がるかなと
118氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:29:33 ID:???
>>116
毎年難易は変動するもんだよ。憲法は択一が難しかったから論文で調節したのだろ。
商法や民訴、刑訴は難しいよ。
119氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:30:58 ID:C70Aeett
>>117
違憲判決とゆーかこれはあくまで裁判所の見解の話じゃ
120氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:31:37 ID:???
>>117
なるほどね。だから法律ではなく条約で意見を求める問題にしたのか。奥が深いな。
君の答案はホームランだね。
121氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:35:20 ID:???
>>117
すごい。
それかいてきたの?
122氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:36:15 ID:xxHsfdMC
》121
書いて来ました
123氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:37:57 ID:???
>>117
だからこそ、非民主的な機関が判断しちゃいかんよな。
124氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:40:54 ID:???
>>122
勉強になったよ有難う、コピペしておこw。俺も憲法得意と思ってたが上には上がいるもんだ。
もっと、謙虚にならねばw
125氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:41:04 ID:???
カナダは、憲法問題を具体的な事実関係の中で審査する付随的違
憲審査を中心としつつ、特色ある制度として、抽象的な違憲審査を可能と
する参照意見制度(Reference)を有している。これは、連邦政府からの諮
問・照会に対し、最高裁判所が憲法解釈、連邦法・州法の解釈・合憲性、
連邦政府及び州政府の権限問題等を審理し、勧告的意見を出す制度である。
出された意見に法的な拘束力はないが、実務においては、照会に対する裁
判所の意見は後の判決によってほぼ踏襲され、通常の事件における判決と
同様に扱われているとされる。
126氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:42:39 ID:???
>>125
またしても外国法からのご出題だったのか。
127氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:43:11 ID:C70Aeett
>>117
かっちょええっす
>>123は違憲派ね
これって憲法限定なのかな?
128氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:43:13 ID:xxHsfdMC
》123
それも重要ですね。そこで、付随審査制の話に繋がりますね
129氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:46:26 ID:???
>>117
裁判所が関与する必要性は皆書くと思うけど
国際法的効力とつなげることができたのは秀逸だと思う

反面ここまで必要性を強調したら違憲にはしづらいデメリットもありそう
130氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:46:26 ID:???
意見を求めるのはいいだろ。拘束力あるのが違憲。
なんか、去年の問題みたい。
131氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:47:25 ID:???
>>127
民主制のプロセスだよ。
もし、裁判所が事前に条約の審査なんてやったらどうなんのさ。
73Bがぶっとんじゃうぜ。
裁判所は、あくまで具体的な事件が持ち込まれたときだけ
条約の違憲性を判断すりゃいいんでね?
132氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:48:39 ID:???
やべー、本文法律の必要性とかあんまり触れてない・・・
133氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:52:56 ID:C70Aeett
>>131
俺もそれに賛成っすよ(笑)
ただ客観訴訟が認められとることと、条約審査の必要性に配慮できてたら高得点やろーなと
134氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:55:36 ID:???
>>133
事件性の擬制もできないのにか?
余事の気がしますが・・・。ちがうかな?
135氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:55:37 ID:???
おれも73条3号が国会の審査しか認めてないというのを根拠にしたが、
国会が当否の判断を裁判所に委任すると考えるのはどうかと指摘されて
返答に困った
136氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:56:52 ID:???
>>133
佐藤幸治説の客観訴訟の論理を援用したというが、
具体的にはどうしましたか
本問の条約の場合、事件性を擬制するも何もないですよね
137氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:01:08 ID:???
頭の体操どころか頭のトライアスロンだよな
本当に面白い問題
これが司法試験の醍醐味なのかとまで思う
138氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:02:56 ID:C70Aeett
>>134
ちょっと意図が伝わりにくかったですね。付随的審査制とるとそんだけで検討が終わっちまうんで、客観訴訟みたく例外をみとめられんかと
139氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:03:42 ID:???
>>135
趣旨考えたらいいんでは?
対外作用に対する民主的コントロールは裁判所に委任できないよな。
140136:2007/07/20(金) 01:05:25 ID:???
>>138
それなら、理解できます。
佐藤幸治の発想は、この場合役立ちますね
141氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:05:26 ID:???
>>138
ああ。そうなんだ。
で、書いたの?
142氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:05:48 ID:???
>>117
俺と同じ構成だ。ヤタ-
ホームランと信じていいんすね。俺は73Bとの関係では合憲にしたけど。あくまで内閣に決定権あるから。
ただし、国会と裁判所の関係で違憲。
書いてるときに、なんかきれいに3権との関係が出てくるなとは思ってたが…
143氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:08:01 ID:C70Aeett
>>141
裁判所法3条1項を根拠に認められんかって持って行って、結局憲法理念に反することはいかんとして無理にしました
144氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:09:57 ID:???
>>143
無難にまとめたな。乙。
145氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:33:16 ID:C70Aeett
>>144 ありがとうございます。
一問目なんすけど、外国人の市議会議員の選挙権を一律に否定することは、15条から見りゃ許されるけど地方自治の本旨(92条)から見てアウトって書くのは蛇足ですかね
146氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:38:11 ID:???
むしろ逆じゃ…
147氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:40:44 ID:C70Aeett
>>146
てことは外国人にも選挙権保障する立場すか?
団体自治考えると地方自治の本旨に反してません?
148氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:42:16 ID:???
>>147
君は非常にヤバイ香りがする
149氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:44:40 ID:???
すまん。読み違えた。「一律に否定すること」についてならそれでありかと。
150423落とし:2007/07/20(金) 01:58:39 ID:???
憲法しかないのか?
みつからん。
151氏名黙秘:2007/07/20(金) 02:00:40 ID:C70Aeett
>>150
商法一問目ですか?
152423落とし:2007/07/20(金) 02:06:38 ID:???
いや、何でもいいのだが。。憲法は嫌。全然だめ。
ってゆーか他のもあかんけどね。。
153氏名黙秘:2007/07/20(金) 03:24:03 ID:???
>>133
俺の構成に似てるね。

裁判所は、そこに持ち込まれる紛争を契機として、その紛争に対して法律の解釈適用を通して紛争を解決し、もって法秩序の維持、貫徹を求められる受動的機関(法原理機関)である。
とするならば、事件性がない場合には@紛争の成熟性を擬制できるだけの意見の対立とA裁判所の判断に終局性が必要である。
本問においては@裁判所に意見を求める時点で紛争の存在を擬制できるだけの意見の対立はあると考えられる。
しかしA裁判所の判断に政治部門(立法府・行政府)がしたがうことは担保されていない。


みたいなことを書いた。ちなみに法原理機関性の部分はうろ覚えなんで不安

ちなみに条約審査の必要性は
内閣の締結権を害しないか?
→ 内閣に条約の締結権を与えたのは専門的判断の機動的判断が必要だから与えただけで、違憲の条約を結ぶ権限まで与えたものではない+ 本法律は内閣から最高裁に持ち込むものである
国会の承認権を害しないか?
→ 国会に条約の承認権を与えたのは条約に民主的コントロールを及ぼすため。重ねて法の支配によるコントロールを及ぼすのはむしろ好ましいともいえる

で嫌というほど書いた
154氏名黙秘:2007/07/20(金) 04:14:52 ID:???
ふと、思ったんだけどさぁ、
誰か、内閣法制局が頭に浮かんだ奴いる?
多分、試験委員もそこまで求めていないと思うし、
へたしたら、一発アウトかもしれないけど、
いま、この最高裁と同じ役割を果たしているのは内閣法制局じゃないかと思ってさ。
例えば、集団的自衛権の政府解釈縛ってるの内閣法制局でしょ。
で、与党議員の中には、国民に選ばれず、表に出てこないてないお前らが政府の憲法解釈を縛るのはけしからんなんていう人もいるし。
ふとした思いつきだし、行政法やってないから、内閣法制局が政府の中でどういう位置づけにあるのか分からないけど、
そういう視点から見るとどうなんだろうね。
でも、やっぱりあさっての議論かな。
以上、酔っ払いの戯言でした。

155氏名黙秘:2007/07/20(金) 04:33:58 ID:???
>>138
俺も似たようなことを考えて、
憲法保障機能から例外が認められないかって流した。
156氏名黙秘:2007/07/20(金) 08:33:26 ID:???
条約の特殊性に気づいて、それを考慮できてるっていい答案だろーなー
確かに事後的だと国際法的効力は残るもんな
けど国際法的効力が残っても国内法的に無効とできるなら問題がない気もするんだが
実際には何か問題があるんだろうけども
157氏名黙秘:2007/07/20(金) 10:38:08 ID:???
>>156
俺も結局国内法的効力までしか思い至らなかったよ。
法律が条約になるだけでずいぶん難しくなるもんだ。
158氏名黙秘:2007/07/20(金) 10:45:08 ID:???
むしろ個別の国内法を違憲無効にすれば足りるので、
条約の違憲を諮問する必要なんかねーと考えてみる。
159氏名黙秘:2007/07/20(金) 10:49:31 ID:???
う〜ん、条約の形成過程は内閣国会の民主的機関で、形成後の憲法適合性については
裁判所で、というシステム上の役割分担を聞いているのではないかと、と言ってみるテスト。
ただ、なぜそうなのかはいまいち分からん。
160氏名黙秘:2007/07/20(金) 11:00:54 ID:???
>>159
立憲民主主義国家だからでねーの?
161159:2007/07/20(金) 11:52:27 ID:???
>>160
正直そこって聞かれていると思う?
162氏名黙秘:2007/07/20(金) 12:14:35 ID:???
>>161
うん。そう思うんだけど。
民主主義なんだから、国家の重要事項は民主制の過程で決めるべし。
とくに条約は複雑な国際政治情勢に臨機応変に対応しなきゃいかんと。
だから、判断材料ももたず民主的基盤もない裁判所はでてきちゃいけない。
条約締結の過程は政治部門の役割。国民の利益にも資する。
だけど、立憲民主主義・・紛争が起こったら裁判所に救済たのむ
(付随審査)。少数者の人権保護。
これが、個人の尊重確保にとって、ベストの統治システム・・・三権分立。
ってことなんかな。どうだろ?
163159:2007/07/20(金) 12:49:06 ID:???
>>162
162のように綺麗に書けなかったけど、そうだと良いなぁ。
そこが条約で出してきたポイントなんじゃないかと思ったり。
三角書いてみてたら、国会が寂しそうだなぁ、と思ってた。
そしたらはたと気づいた感じ。
164氏名黙秘:2007/07/20(金) 12:53:13 ID:???
>>163
162です。
おれもそう思った。
条約にしたのは、内閣を入れたかったからだよな。
これで、国民を中心にしたきれいな三角ができるw
165氏名黙秘:2007/07/20(金) 12:58:34 ID:???
なぜ違憲審査権が最も民主的でない司法部に委ねられたのか。
あくまで具体的な紛争(即ち何某かの権利侵害)を待って事後受動的に審査することで、民主主義と自由主義の調和を図り、もって国民の権利自由を保障することが憲法の採用する権力分立主義の趣旨ではないか
166159:2007/07/20(金) 12:59:03 ID:???
>>162
検討スレの評価☆になってたら良いね〜
167氏名黙秘:2007/07/20(金) 13:00:29 ID:???
>>159
是非お互いに!!
168氏名黙秘:2007/07/20(金) 14:50:50 ID:???
まあな
169氏名黙秘:2007/07/20(金) 19:07:06 ID:???
条約に統治行為が及ぶかとか書いた人居る?
170氏名黙秘:2007/07/20(金) 19:15:02 ID:???
統治行為が及ぶってw
171氏名黙秘:2007/07/20(金) 19:33:52 ID:???
  _  ∩
( ゚∀゚)彡 砂川!砂川!
 ⊂彡

統治行為が及ぶってw
172氏名黙秘:2007/07/20(金) 19:36:32 ID:???
>>170
統治行為の理論で司法審査が排除されるかってことだろ。
省略してることくらい理解してくれよ。
173氏名黙秘:2007/07/20(金) 19:41:23 ID:???
省略なのかそうか
174氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:10:52 ID:???
>>169
いらないでしょ。
175氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:13:29 ID:???
>>174
問いの趣旨を捉えることができていないと思われます。
176氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:16:06 ID:???
>>175
いや、本試験の趣旨には合致してる。出題の趣旨が楽しみだねw
177氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:17:43 ID:???
>>175
>>174の問いの趣旨を捉えてないっつーの
分かってるくせにぃ〜
178氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:32:37 ID:???
権力分立を書くんなら、まさに統治行為的な視点が
必要だと思ったんだが。
179氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:38:55 ID:???
統治行為というキーワードをわざわざ持ち出さなくてもいいじゃん
誤解してると思われかねない
180氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:40:39 ID:???
>>179
砂川
181氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:40:57 ID:???
>>178
統治行為というか「統治行為論」ね。
俺も帰ってきてから、砂川事件に触れとけばよかったと思った。
182181:2007/07/20(金) 20:46:42 ID:???
ちなみに砂川が統治行為論じゃないことはちゃんと知ってるぜ。安心しろ。
183氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:52:29 ID:???
純粋な意味での統治行為論とは評価されていないだけだからな。
書くのは間違いじゃない。
184氏名黙秘:2007/07/21(土) 07:34:41 ID:???
souka
185氏名黙秘:2007/07/21(土) 07:41:36 ID:???
本試験の憲法を論点的にとらえて書くと、評価がえらい低くなる。
186氏名黙秘:2007/07/22(日) 09:58:23 ID:???
砂川は条約だから統治行為(っぽい処理)にしたんじゃなくて、
条約の内容に鑑みて統治行為(っぽい処理)にした。みたいな記述がどっかにあったよ。
条約の内容が示されてない本問では、条約の内容によっては、統治行為の問題も生じる
位が妥当かも。

>>154
内閣法制局浮かんだよ。
というか、改憲の中の、憲法裁判所を設置すべきかの議論で、内閣法制局が実質的に違憲審査している現状が問題になっていて、
本件法律はまさに、その、内閣法制局がやってる事前の違憲審査を最高裁判所が代わって行うものでしょう。
大抵、改憲の議論の問題点が統治では出題されてて、本問題もそこの問題意識があったんじゃないかとは思う。
勿論、反対利益で軽く触れたら、場合によって印象が良い程度だとは思います。
187氏名黙秘:2007/07/22(日) 10:39:11 ID:???
kenpo
188氏名黙秘:2007/07/22(日) 11:06:52 ID:???
ponke〜
189氏名黙秘:2007/07/22(日) 11:52:31 ID:???
抽象的審査性に大きな配点ないって言ってる受験生がいるんだがw
190氏名黙秘:2007/07/22(日) 11:57:16 ID:???
いるね。条約成立前だから、違憲審査の問題じゃない、とか強弁してるね。
あとさ、この問題で司法権独立って問題になるのかな?
結構書いてる人多いんだけど、最高裁から働きかけるわけじゃないし、あまり関係ないような気が個人的にはするんだけど
191氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:00:50 ID:???
>>190
司法権独立はH17-2に引きずられてるんじゃないの?
81は聞いてるでしょww
192氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:01:10 ID:???
>>190
確かにそれは強弁だけど条約成立前ってのはポイントなんだろうな〜。
まだ効力発生前の条約を否定する事と、効力発生後の条約を否定する事では、
消極的立法といえる程の影響があるのか、という点で大きく異なってくる気はしてる。
193氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:03:31 ID:???
>>192
その通り。ただ抽象的審査を落とすのはマジでやばすw
194氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:07:23 ID:???
>>190

81落としたお、76V大展開したお
漏れはその強弁する人とは別人だけど、なんで81なのかいまだにわからないお
195氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:15:05 ID:???
抽象的審査「制」の発動はないけど、
抽象的審査、はしているね
196氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:18:32 ID:???
>>195
前者は81
甲者は・・
197氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:19:33 ID:???
76Vってw

来年の択一も大変そうだから頑張れよ
198氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:21:11 ID:???
76Vはこのスレの多数説ですぞ?
199氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:25:25 ID:???
>>192
効力発生前に鶴の一声を発して条約締結を不可能にするほうが、事後の違憲判決よりも、消極的条約締結権(造語w)発動してるような感じはする。
今考えると。
現場では一般論書いてきただけだが
200氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:25:41 ID:???
裁判所が司法権ならざる権限を行使することは
「日本国憲法下における裁判所の地位」を根底から掘り崩すこと
になるのではないかという観点から、問題にすべきであって、
司法権の独立は違う
司法権の独立は「他から干渉されること」だから


201氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:27:46 ID:???
>>199
どちらにせよ、事前ってのが、一つの「捻り」だったことは確かだろーね
202氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:28:25 ID:???
>>200
それも正論。

ただ、裁判所の法案提出権のとこで76V書く奴は、
ここでも同じ論理になるはず。
203氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:31:07 ID:???
裁判所の法案提出権も、
「他から干渉されること」ではないが、
76Vを問題にする論者が多数ではなかったか
204氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:38:16 ID:???
>>200は書き捨てか?
205氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:45:21 ID:???
抽象審査だから即違憲っていうのはマズいかもな。
最近は抽象審査的なものも認めようっていう
議論が主流だから。
206氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:47:21 ID:???
>>200はオナニー
207氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:49:59 ID:???
>>205
事件性を擬製出来ないものは無理というのでは一致しているよ
208氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:53:48 ID:???
200が正解。
209氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:56:56 ID:???
ようは司法嫌悪範囲が一番中心の問題
ここを落とすのはありえない
210氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:56:57 ID:???
>>208
そんなお前に問う!

>>202>>203はどうなのかね
211氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:58:44 ID:???
200が正解。
212氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:02:55 ID:???
>>207
じゃあ事件性の擬制が本問のポイントか?
213氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:03:53 ID:???
抽象的審査制を書かない点というより、
付随的審査制を書いてないのがやばい
214氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:03:53 ID:???
裁判所の法案提出権も、
「他から干渉されること」ではないが、
76Vを問題にする論者が多数ではなかったか
215氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:07:23 ID:???
本問の「法律を制定」するのは国会だから、国会→裁判所という干渉とも考えられる。

まあ、76Tの問題にした方が自然だと思うが。
216氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:10:26 ID:???
>>215
それ言ったら近年の問題全部そうだぞ
217氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:11:18 ID:???
こんだけバカが多いと採点基準も変わるかもしれないなw
218氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:14:02 ID:MLttTRdW
バカっていうなw
219氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:16:58 ID:???
>>214
        _,l;;;;;;;;;;;;;l,,_
      ,.r'´;:  八  '::..゙ヽ
      ,.'___ _立_ __;;ミ゙;、     フT
      l厄巳厄 i王i ,.巳厄巳l     夕 ヒ
   ,.-'l i,.:'  ヽ:.、 ;.:' ' ヽ |,.、  
   /{´iY´ヾーtッ-ヽ'' kーtr-,'´lri   _l_
   {_i,入::.. ` ̄ ̄,'i!ヽ;` ̄´ ゙::.}rリ    i,_
   ヽ_ノiヾ ;:. _ i': ll!:,ィ ._ .: j,ノ
  ッジ::;;| ,r'´;;:> ̄弋´;;::ヽ;r1:゙'イィ   ┬‐宀
  弍::::::::l i':;r'´ ,.-ーー-、.ヾ;:;i. |:::::::ス   ノ□隹
   彡;:::l l::l  '  ---;:, ゙ l::l |::;;ャ`   、
   ,r',广ヽl::l ::. .:   ゙:.  l:lノ^i`、   三刃
  ,イ(:::j   i::iヽ  :.    .: /l:l'" l:ヽヽ  口心
 |;:;.\\ l::l  ', :;:::..::. /  l:l,r''/;::;;|
220氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:24:00 ID:???
>>216
そうだよ。
そういう問い方をしている近年の問題は全て、国会が対立当事者(の1つ)となると思う。
問題文に無駄はないという前提から、なぜそういう聞き方をしているのかを考えると。

前提が間違っている可能性もあるけどな。
221氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:27:02 ID:???
まあ法律以外で決められたらたまらんわな
222氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:31:11 ID:???
>>212
事件性の擬制を検討するのは余事記載
223氏名黙秘:2007/07/22(日) 14:48:46 ID:???
>>222
理由を問う。
224氏名黙秘:2007/07/22(日) 15:12:35 ID:???
司法権の独立ってのはどうなんだろ

条約案を裁判所が内閣に提出するなら、
そういう問題になると思うんだけど…

せいぜい統治行為論との関係どまりでは。

あと、抽象的審査は、
本問では見解を述べるだけであることを断っておかないと
締結前の条約に違憲判決をくだせるか
という問題と混同してると思われてしまいそう。

出題意図はよくわからないけど
条約締結件を内閣に与えた根拠と
本問のような法律の必要性をきちんと論じて
あとは、許容されるかどうかをシッカリ論じていればよいのでは。


225氏名黙秘:2007/07/22(日) 15:22:13 ID:???
>>224
>条約案を裁判所が内閣に提出するなら、
そういう問題になると思うんだけど

ここを論理的・説得的に論じてみてくれないか
226氏名黙秘:2007/07/22(日) 15:39:43 ID:???
オナニー( ・∀・)キタコレ!!
227氏名黙秘:2007/07/22(日) 15:52:15 ID:y4hrkbke
俺は224ではないけど

@司法権独立が問題となる典型例は、他の2権から裁判所の職権行使に関して干渉する場面
→本問ではあてはまらない。なぜなら、条約についての見解を求められてるにすぎず、それに答えても、司法の独立が失われることにはならないから
A司法権から他の機関に働きかける場合にも、実質的に独立が犯されうる場合もある(H17二問)
→本問では、条約について憲法適合性についての見解を述べるけど、最高裁は単純に見解を述べるだけであって、条約締結のための政治的根回しなんかをするわけじゃないから、司法の独立が実質的に害されるおそれありとも言いがたい。

うまく説明できてないかもだが、脳内イメージを言葉にするとこんな感じかなと。
反論求む。暇なもんでw
228氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:23:55 ID:???
なあ、第1問は

「この条例の憲法上の問題点について,〜論ぜよ。」という問題だぞ。
そして、条例は市職員一律に外国人だめとしてる。
この場合、高裁みたく、22条+14条または最高裁みたく14条で、
制約の違憲性を判断しないといけなくなくなくない?
229氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:25:55 ID:???
???
230氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:26:56 ID:???
いけなくなくなくないともいえなくなくなくない
231氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:32:11 ID:???
つまり、判例で問題となったのは、管理職昇級試験でしょ?
本問題は、市職員全般。まったく意思決定に参画しない公務員にもなれない。
これって違憲じゃない?少なくとも、14条違反・22条違反の問題は生じるだろう。
232氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:34:30 ID:???
>>223
レス遅れました。申し訳ない。

○「事件性を擬制するに足る内実の有無」いうのは
「客観訴訟の司法審査が許されるか」という文脈ででてくるもの
客観訴訟は個人的利益に関わらない訴訟なので事件性の要件を欠くのではないか
→たしかに事件性そのものは欠くが、住民と地公体との関係には紛争があり
事件性を擬制するに足りる内実がある→だから客観訴訟において違憲審査権を行使しても
事件性との関係はクリアーしてると考えると佐藤幸治が述べたもの
しかし、本問条約の場合、内閣が「こういう条約を考えているが合憲か」と最高裁に意見を聴くものであって、事件性も事件性を擬制するに足りる内実も具備していないのは明白
だから、事件性を擬制するに足りる内実云々はそこは検討するべきではない

○「司法権の独立を問題にすべきか」ということについては
>>228で正しい

上から目線ですまないが、いまモーレツに忙しいのでこれまで。
すまない。今夜、時間があれば覗く。
233氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:38:59 ID:???
○「司法権の独立を問題にすべきか」ということについては
>>228で正しい

とはどゆことか

>>231
つまり、って?
234氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:42:30 ID:???
何がいいたいかというと、判例は管理職昇進試験なのに、本問題は職員全般。
この違いを如何に処理するかってのも、問題に入ってると思うんだ。
保障の問題だけだと、この辺の話しに触れずに合憲となり兼ねない。
まあ、俺は主に>>5に対してずっとしゃべってるんだけどな。
235氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:43:01 ID:???
>>231
うん、違憲でしょ。理由付け同じこと書いた。
あと、条例だから、団体自治と住民自治の要請があり、
設問後半の法律の場合よりも国民主権を厳格に貫く必要はない、と。
定住外国人にも少しふれた。
設問後半の法律は合憲。
両方とも14条構成で、厳格な合理性の基準。
あてはめの中で比較をした。
236氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:45:48 ID:???
>>235
ああ、すまない。そういう人が多いよね。
上のほうで違憲審査基準とか死因くらいに書いてあるから。
237氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:48:19 ID:???
都管理職選考試験判決との関係で言えば、
本問は逆に14条いらなくないか?

都管理職選考試験
→職員の中でも外国人は管理職になれないという差別
(公務就任権の制限が問題)

本問
→外国人は職員になれない
(公務就任権の保障の有無が問題)
238氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:51:30 ID:???
>>237

都管理職選考試験
→日本で生活してる人の中でも外国人は管理職になれないという差別
(平等権の制限が問題)

本問
→日本で生活してる人の中でも外国人は職員になれないという差別
(平等権の制限が問題)

なお、両方公務就任権の問題も生じて、保障されないのも同じだろふ
239氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:54:29 ID:???
司法府の独立は微妙かな

裁判所が利害関係を有する法案提出の場面と同列ではない
ただ、外交政策の場面に出ていくことは、政治的干渉を受けることに発展しないか

たとえば、安保改正の条約について最高裁に意見が求められたら、
改正を通したい政府・与党が裁判所に働きかけを行う事態に発展しないか
240氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:55:44 ID:???
>>238
なるほど。

ところで「日本で生活してる人」には公務就任に関しても平等権がすべて等しく及ぶのかな?
241235:2007/07/22(日) 16:57:47 ID:???
>>238
現場ではみんな14条で書いてくると思い、
迷わず14条にしたよ。
問題提起は丁寧にしたつもり。
「本問法律と条例により、日本国籍のない者は、
日本国籍のある者に比して不利益を被る。」ってくらいだけど。

でも、試験委員の想定するスジじゃないと、一気に下の箱だからなぁ。
去年、22条1項で書いた友人の評価は悲惨だった。
怖い怖い・・・。
242240:2007/07/22(日) 17:00:19 ID:???
ちなみに>>238氏は公務就任権の根拠に関する14条説とは違うんだよね?
243240:2007/07/22(日) 17:02:36 ID:???
242補足
公務就任権の根拠を14条と解すると、
この権利(公務就任権)が性質上外国人にも保障されるかが
問題とされるんだと思う。
244氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:02:42 ID:???
そういえば俺、去年22条1項で書いたなぁ。
おととしも22条1項だ。
今年も22条1項。

結局22条1項しか書かずに旧は終わったw
245氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:04:12 ID:???
>>239も誰か批判してくれw
246氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:05:04 ID:???
>>242
違う。というか、そこまで考えずに書いた。
公務就任権が14条とする説は、公務就任権を平等権の一種と考えるの?
判例は、公務就任権とかではなくて、単に平等権として14条使ったのか?
よくわからないっす
247氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:11:20 ID:???
>>245
「改正を通したい政府・与党が裁判所に働きかけを行う事態に発展」した段階で、
司法の独立の問題が生じるわな。

しかし、そこまで書くんだったら、本件法律を強行採決する段階で壁となっているプロレスラー議員
を強く押した女性議員の暴行が51条で免責されるところまで書いてもよくなる‥‥
248氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:11:25 ID:???
>>246
判例は14条を「平等原則」として使ったんじゃないかなあ
つまり>>238氏の答案と同じ論理になっていて、
日本(というか自治体)の住民の差別ということで
正しいんだと思う。

>公務就任権が14条とする説は、公務就任権を平等権の一種と考える
そうだと思う。

ちなみに自分の答案は
公務就任権が15条1項とする説、公務就任権を公務員選定罷免権の一種と考える
249氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:13:00 ID:???
>>247
前段:そのおそれが予想される

後段:予想GUYです
250氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:14:06 ID:???
>公務就任権を公務員選定罷免権の一種と考える

ん?被選挙権も公務員選定罷免権に含まれるの?
251氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:16:47 ID:???
>>250
いや、被選挙権の話は特に。

公務に就任する権利は、公務員に選定される権利に他ならず、
とかなんとか理由を書いてきたが・・
252氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:18:12 ID:???
選挙権と被選挙権の表裏一体

選定罷免権と被選定罷免権の表裏一体
253氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:18:56 ID:y4hrkbke
ワロスw
全く関係ないことではないが、遠いと思うんだよね。
H17の場合は、自ら利害関係あるので当然働きかけることになると言える。
でも、今年の問題で、政府からの働きかけまで仮定してかんがえるのは遠いと思うんだ。
あくまで俺の考えにすぎないけど
254氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:19:19 ID:???
公務員に選定される権利=被選挙権

公務員を選定する権利=選挙権

公務就任権がどちらに近いかは難しい話しだし、被選挙権も公務員選定罷免権に含まれるというのも
ありそうな話だし、どちらでもいいだろうけど、どう考えるべきか‥‥
255氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:20:51 ID:y4hrkbke
あ,>>239にたいしてです
256氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:21:14 ID:???
>>253
そうそう、そこがH17とは違うよね

ただ教科書で司法府の独立の趣旨として出てくる「(事実上の)政治的干渉」って
政府からの働きかけ、みたいなのしか浮かばなかったんだよねぇ
257氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:23:57 ID:???
>>254
うん、どちらでもいいよね。

ただ、被選挙権の話がなぜ出てきているのかがイマイチ分からないんだが
258氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:26:34 ID:y4hrkbke
>>256
それは大津事件(だっけ?)みたいな直接的な干渉を指してると思うよ。
ただ、どこで線を引くかは人それぞれだと思うから、出題者は触れてほしかったのかもしれない。
それは今の俺らにはわからない
259氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:28:47 ID:???
>>257
いや、公務就任権ってむしろ、被選挙権の方が近いんじゃないかと一瞬思ったんだ
260氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:34:23 ID:???
>>259
すまんやっと分かった。

一般には、被選挙権は15条1項で保障されるとされてるよね?
(三井美唄炭鉱事件判決参照)
261氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:38:23 ID:???
>>260
そうそう。選挙権の表裏ってやつだよね。
その裏側の奴を選定罷免権に当然含めていいのか?とか思ってちょっと書いただけです
まあ、15条の話なんで別にいいんでしょうね。
262氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:48:58 ID:???
うん、当然ではないですよ。あくまで学説が主張しているだけですからね。
263氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:40:22 ID:???
学説上は公務就任権を参政権の一作用と考える説が
多数なのだが。芦部もそう。
264氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:50:16 ID:???
被選挙権の話が何ででてんだ?
問題文読み間違えているバカが1割はいるんじゃね?
265氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:56:20 ID:???
公務就任権は22条で保障される

しかし参政権的性格があるので一定の制限がある

三分説


で問題ないと思うが
266氏名黙秘:2007/07/22(日) 19:04:48 ID:???
普通に無理筋だな
267氏名黙秘:2007/07/22(日) 19:33:23 ID:???
無理筋ってどういう意味?
268氏名黙秘:2007/07/22(日) 19:35:21 ID:???
15条の問題だろう

地方参政権については許容規範

公務就任権については要請規範

これを書かせる問題
269氏名黙秘:2007/07/22(日) 19:41:09 ID:???
すぐにムリ筋とか言うの止めなよ。採点するのは
試験委員なのだから。
270氏名黙秘:2007/07/22(日) 19:43:20 ID:NcWH34Oj
》265
その構成に賛成です。
結局、本問は、公務就任権、選挙権、ともに参政権的側面を有している。しかし、前者は、職業を選択する経済的自由権としての側面も併せ持っており、生活維持に直結する以上外国人に保障することも認められる。
一方、選挙権には、そのような側面はない。
しかも様々な職種があり権利を認めても国民主権を害するとは限らない前者とは違い、容認すれば、国民主権侵害に直結し、この理は地方自治の特殊性を考慮しても変わらない。(22条説を取れば、上記違いは、根拠条文の違いに現れる)
さらに、選挙権に関しては、政治活動の自由を広く認めることで、国民主権を害さずに、外国人に政治意思表明の機会を与えることで、外国人の不利益にも配慮できる。
とすると、選挙権は保障されておらず、そもそも合憲性は問題にならず、一方で条例は職種を考慮せず無差別に制限している以上違憲。
みたいな感じが無難でいいと思います
271氏名黙秘:2007/07/22(日) 19:49:09 ID:???
>>270
かなり攻めの構成だけど当たればでかいな。
272氏名黙秘:2007/07/22(日) 19:56:53 ID:???
>>270
高橋先生の筋ですね
273氏名黙秘:2007/07/22(日) 19:59:32 ID:???
>>270
あなた、民訴スレで鋭い指摘をした方ですよね
私はあなたの全答案が見たい
blogに再現または構成をupしてもらえないでしょうか
274氏名黙秘:2007/07/22(日) 20:01:15 ID:NcWH34Oj
》272
そうなんですか!高橋先生は習ったことないから知りませんでした
275氏名黙秘:2007/07/22(日) 20:08:29 ID:NcWH34Oj
》273
パソコンの調子が悪くて、今はちょっと、キツいです。
しかも、初受験ですし、ミスも結構してるので、見せられるほどの物ではないかと
276氏名黙秘:2007/07/22(日) 20:24:41 ID:???
てか、君と同じような筋なんだが、期待しちゃうよ。
君の筋+おまけで14条、みたいな感じ。

たのむぜ、天才くん
277氏名黙秘:2007/07/22(日) 20:27:32 ID:???
大人気でいいなー、天才君は
278氏名黙秘:2007/07/22(日) 20:36:45 ID:???
>>268
要請規範かどうかはわからんだろ。
判例は認めないと違憲とは言っていない。
279氏名黙秘:2007/07/22(日) 20:37:29 ID:???
>>270
>>275
志村アンカーが違う
280氏名黙秘:2007/07/22(日) 21:02:35 ID:???
天才君は童貞ですか?
281氏名黙秘:2007/07/22(日) 21:03:44 ID:???
天才君は粘着君と違って大人気でいいなー
282氏名黙秘:2007/07/22(日) 21:27:05 ID:???
>外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは,
本来我が国の法体系の想定するところではないものというべきである。

の部分は、憲法が禁止しているという判断
283氏名黙秘:2007/07/22(日) 21:57:27 ID:???
>>281
本音キタコレw
284224:2007/07/22(日) 23:51:08 ID:ErJ16ObG
>>227

どうもです。
おおむねそういう意味です。

Aについて補足
裁判所は合憲・違憲を述べるだけであって、
条約の当・不当を述べるわけではないから
本問では政治に巻き込まれるという話はどうかなと思います。

なんにせよ、
締結権付与の趣旨
法律の必要性
許容性
を、憲法原理や機関の性質・役割分担から
美味く論じたら評価が良いと思います。

自分は機関の性質などをうまく絡めることができなかったので
くやしいです。
285氏名黙秘:2007/07/22(日) 23:58:13 ID:???
高度の政治性だから合憲性判定しないとかいう砂川判決も筋違いってことだな
286氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:03:17 ID:???
そう、条約の当・不当を述べるわけではないから、合憲性は審査していいんです。政治性なんてないんですから。
287氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:09:24 ID:Nr9CC6AL
>>284氏のスペックに興味しんしん
288初心者:2007/07/23(月) 00:12:12 ID:???

この試験は、それぞれ何文字程度書かなくていけないのですか?
289氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:13:40 ID:???
何文字でもいい
290氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:18:30 ID:???
>>284
合憲性を述べるだけ、ではないんじゃないでしょうか。拘束力があって、条約が締結できなくなるんです。

野党の抵抗や国民の目は、裁判所への圧力にはなりえないでしょうか。
291氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:24:48 ID:???
択落ちロー生のこいつもうざい。


July 17, 2007
お疲れ
論文組みはお疲れさん
俺さー、調子に乗って論文受けるローの友人に予想問題作ってあげてたのよ。
そしたらさー…
当たりまくりですよ(泣)
そいつから論文終わった直後に電話かかってきて
「マジ、凄いッス」
なんて言われて…orz
ケイソは判例まんまだから当たるとしても
民訴2問目なんてそいつに図を作って説明してたからね〜
ちなみにあの問題で乙に対する債権の存否が不明の間に棄却すると、不存在の場合も乙に既判力が及び妥当でないって書くのは間違いだからね。
確定しても後で債権の不存在が判明したら当然乙に既判力は生じません。
後、刑法。
とりあえず気絶したら共同実行の意思が無いから離脱させてオッケーと説明してた。
さらに、あの問題は実行行為一つにして、因果関係の錯誤は因果関係の認識不要としたほうが答案政策上有利って熱く語ってたんだよ。
さらに、民訴の一行は証拠の提出と採否って予想し、人権は外国人の公務就任権を!
まー、だからと言って受かるとは限らないんだけどさ、やっぱり悔しくて昨日は荒れてしまった。
いくら言っても、負け犬の遠吠えだから、新司法で必ず結果出します。


292氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:40:13 ID:???
284 :224:2007/07/22(日) 23:51:08 ID:ErJ16ObG
>>227

どうもです。
おおむねそういう意味です。

Aについて補足
裁判所は合憲・違憲を述べるだけであって、
条約の当・不当を述べるわけではないから
本問では政治に巻き込まれるという話はどうかなと思います。

なんにせよ、
締結権付与の趣旨
法律の必要性
許容性
を、憲法原理や機関の性質・役割分担から
美味く論じたら評価が良いと思います。
293氏名黙秘:2007/07/23(月) 01:41:14 ID:???
問1はいずれも公務員になる権利についてどうして結論が異なるのかを
具体的にかけばいいんじゃないか?
問2はこの法律のメリット書いた上で
国会、内閣、裁判所の不利益を条文挙げて書けば守れそう。
294氏名黙秘:2007/07/23(月) 05:32:49 ID:???
政治性はあるんじゃないか?

上にも書いたけど、最高裁判所長官の指名と最高裁判事の任命権は内閣にあるんだぜ?
内閣がみずから指名した者に合憲性を判断させるということが政治性なしとは言えないだろ
295氏名黙秘:2007/07/23(月) 09:40:42 ID:???
憲法
296氏名黙秘:2007/07/23(月) 09:50:43 ID:???
>>294
ここで問題にしている政治性は、そういう意味での政治性じゃないだろ
それは、コバ節のいう「違憲審査権の行使はすべからく高度の政治性を帯びる
のだから統治行為肯定説の政治性は理由とはならない」という意味の政治性
297氏名黙秘:2007/07/23(月) 11:39:25 ID:???
>>270
素晴らしい答案構成だとおもいます。
憲法人権は充分に合格答案でしょう。
人権の問題の解き方を理解している人は少ないですし。
第2問は簡単でしたので憲法に不安はいらないと思います。
298氏名黙秘:2007/07/23(月) 11:44:00 ID:???
>>297
お前、偉そうだな。
合格者か。人権の問題の解き方って何だよ。
人権の限界を明らかにすることじゃないのか
299氏名黙秘:2007/07/23(月) 12:00:06 ID:???
>>298
確かに横柄でした。すいません。
270の構成が良いことを言いたかっただけです。
人権の限界と言われても抽象的なので何をおっしゃっているかわかりません。
私は、人権は複合的であり、同じ人権でも、時、場合、人により異なる
こと前提にあてはめることが人権問題の肝だと考えています。
当たり前のことですけどね。
同じ趣旨でおっしゃっていたならすいません
300氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:11:09 ID:???
>>299
選挙権は比較の軸だから動かさない。
15条1項で保障、外国人には保障されない。

メインたる公務就任権の複合性に鑑み15条1項と22条1項で保障。
外国人にも保障の余地あり。全面的に否定はだめ。

国民主権論と外国人の人権保障のせめぎ合いの結果こうなりました。
っていうのはどう?
301氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:27:50 ID:???
>>300
そこからのあてはめで大きく差がつくのでそこが書けているかが勝負です。
比較の視点は問題ないですし、多くの方が書けるところだと思います。
302氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:40:40 ID:???
本試験の現場でかけるレベルの事を
考えた方がいいぜ。
303氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:43:06 ID:???
ってか、公務就任権を認めると
なぜ国民主権に抵触するかを
ちゃんと書いたかが勝負のような気もするな。
単に公権力を行使するからっていうのはどうかと。
行政は法律の執行に過ぎないと考えると、
立法府が国民の意思を反映していれば足りる気がする。
304氏名黙秘:2007/07/23(月) 14:02:30 ID:???
現場ではそれくらい(公権力行使)が精一杯じゃないかな。

しかも高裁の3分説とるなら、それ以前に詳細に国民主権との関係を述べるのは二度手間だし。
305氏名黙秘:2007/07/23(月) 15:04:15 ID:???
>>302
現時点で書き込んでる奴の多くが後付けでしょ。試験終了後1〜2日あたりのレスじゃ
ないと新鮮味に欠ける。実際、再現書いてると本試験よりも答案が長くなってたりする。
306300:2007/07/23(月) 15:05:10 ID:???
職業選択の自由に国民主権原理から制約を加えるのはどうかねぇ・・・。
22条1項にそんな制約をかぶせる理由がよく分からん。
そんなんだったら、15条1項かませて、制約認めたほうが分かりやすいと思うのだが。
307氏名黙秘:2007/07/23(月) 15:40:31 ID:???
俺みたいに14条1本で2頁ちょっとの答案が一番スマートかつ的確だな
308氏名黙秘:2007/07/23(月) 15:46:49 ID:???
両問ともとてもいい問題だな。
特に2問目は良問だ。
2問目は、やはり司法権の独立は問題となると思われる。
事後的救済ではなく予防的である点で行政的だし、具体的事件の解決でなく
抽象的判断をする点で立法的。
司法権独立を害するとまでは言い難いと思うが、内閣固有権を侵害するという点では
違憲になるんだろうなぁ。
309氏名黙秘:2007/07/23(月) 16:01:04 ID:???
>>307
(・∀・)ほう
310氏名黙秘:2007/07/23(月) 16:18:47 ID:???
>>308
ところで、内閣が意見を求めて最高裁が返答するのも抽象的審査にあたるのかな?
現場では内閣が意見を求めるのは73Bに違反しないが違憲だと言われた場合に条約
締結出来ないという点は73Bに違反しかつ81にも違反するとした。今考えると意見
を言うのも違憲かな?と思うのだが。
311氏名黙秘:2007/07/23(月) 16:49:46 ID:???
>>310
それは、もはや、設問法律を前提とした思考
そうではなくて、憲法上の解釈として、
@意見をいうことが違憲なのか
A違憲でないとしても、違憲だという判断に内閣が条約締結を縛られるという点はどうか(違憲か)
ということでしょ
312氏名黙秘:2007/07/23(月) 16:58:31 ID:???
>>311
設問法律から離れたら問いに答えたことにはならないのでは?
313氏名黙秘:2007/07/23(月) 17:55:08 ID:???
1あなたは、本問法律内容の内閣の求めに応じて最高裁が憲法判断を示すことは、
そもそも抽象的違憲審査の問題ですらない
だから、最高裁が内閣に意見を求められて、それに応じることそれ自体が
違憲ではないかと思えてきたということですよね
2 ところで、最高裁に合憲か否かの意見を聴くこと= 条約案の段階で事前に判断を示すこと
ではあり、いわゆる「審査」とは違うが、抽象的に条約についての憲法判断を示すことですから、
抽象的審査(の亜種)といってよいのではないでしょうか


314氏名黙秘:2007/07/23(月) 18:05:42 ID:???
俺もそう思うよ。
特に本問では違憲との見解が出たら内閣を拘束するわけだから、実質的に抽象的審査してることになると思う。
315氏名黙秘:2007/07/23(月) 18:30:36 ID:???
>>313
>本問法律内容の内閣の求めに応じて最高裁が憲法判断を示すことは、
そもそも抽象的違憲審査の問題ですらない

現場ではそこまでは考えずにただ73B違反にしただけ、ここで違憲にすると後に続かないから。
後から考えたら意見言うのも憲法判断してるな?と気づいたから困ってる。
316氏名黙秘:2007/07/23(月) 19:37:57 ID:???
そういや、修習生の採用条件にもいちおう国籍条項があるんだよね
形式だけの規定なんだけど
317氏名黙秘:2007/07/23(月) 20:37:44 ID:???
>>313
ここで、
そもそもなぜ具体的審査制・事件性が求められているのか
というところまで遡って論じられていると、
評価が高いと思う。
318氏名黙秘:2007/07/23(月) 20:40:34 ID:???
抽象的審査にこだわらなくても
司法権の枠外の権限を付与してるのだから
その是非を論じる上で付随的審査制をとってることを
書けばいい。
319氏名黙秘:2007/07/23(月) 20:43:40 ID:???
>>313
客観訴訟と違って明らかに抽象的審査だからムリでしょう。
320氏名黙秘:2007/07/23(月) 22:13:41 ID:???
違憲判決と違憲の意見とは意味が違うという考え(カナダの制度、諮問的参照意見制度)と
同じだという考えがあると思う。

前者なら、前半は合憲、後半は違憲。
後者なら、前半も後半も違憲。

どっちでもいい。

後半を合憲とするのは苦しい。

後は、合憲とする反対利益(本問のような拘束的意見の制度の意義・必要性)を
論じた上で、違憲とする実質的根拠(三権の役割分担の話)と条文上の根拠
(ここ大事)を書けばよい。

考え方の筋道と論ずべき論点は衆議院憲法調査会の膨大な資料の中のひとつ
にヒントがある。HP参照。
詳しい議論を知りたい人は、関西の佐々木教授の論文か上智の矢島教授の論文でも
読んだみたら。確か、ジュリストとか論文集。
321氏名黙秘:2007/07/23(月) 22:52:36 ID:???
まあ、そこまでしなくてもいいでしょ。学者試験委員はともかく実務家試験委員は
そんなところ気にしてないから、憲法は論理性がすべて。
322氏名黙秘:2007/07/24(火) 07:50:28 ID:???
そっか
323氏名黙秘:2007/07/24(火) 09:49:21 ID:???
2問目は試験委員の解答を見てみたい
324氏名黙秘:2007/07/24(火) 10:42:47 ID:???

325氏名黙秘:2007/07/24(火) 17:16:36 ID:???
>>319
はあ?
誤読してますが。
326氏名黙秘:2007/07/24(火) 17:56:20 ID:???
>>320
簡単でいいから、中身を書けよ。
議論にならないだろうが。
327氏名黙秘:2007/07/24(火) 19:34:39 ID:???
>>325
何が言いたいのか意味不明?
328氏名黙秘:2007/07/24(火) 19:41:52 ID:???
>>327
>>313は、たんに
「内閣が最高裁に意見を求めて最高裁が合憲・違憲の意見を応答すること」
を抽象的違憲審査だと評価することができる
ということを指摘したもの

>>325は、その>>313に対して「客観審査とは違って明らかに抽象的審査だから無理」
というレスをしている

つまり、「抽象的審査(と評価できる)」という指摘に対して
「抽象的審査だから無理」というレスは
>>313を「抽象的審査であっても違憲審査できる」というふうに
補充して理解した上で、レスしたものといえる

ところが、>>313はそこまで入っていない、ということ
329氏名黙秘:2007/07/24(火) 22:43:48 ID:???
第2問は、たつみの日練で類問やったよ。佐々木教授の。
でも、この答練受けてたやつはほとんど合格しているな。
330氏名黙秘:2007/07/24(火) 23:51:18 ID:???
辰巳の工作員は死ねばいいのに
331氏名黙秘:2007/07/25(水) 00:54:30 ID:???
>>328
なるほどね。何か勝手に問題を難しくしてるような気がするよ。
332氏名黙秘:2007/07/25(水) 11:53:37 ID:???

333氏名黙秘:2007/07/25(水) 12:54:42 ID:???
>>329はアンドロメダの帝王
334氏名黙秘:2007/07/25(水) 12:55:37 ID:???
非伝聞か
335氏名黙秘:2007/07/25(水) 18:33:09 ID:???
けんぽー
336氏名黙秘:2007/07/26(木) 09:31:01 ID:???

337氏名黙秘:2007/07/26(木) 12:44:44 ID:???
再現答案見てると、憲法1に関しては3分説を採ってる答案は少ないね。
国民主権の程度という観点から分類したものだから、国民主権の観点からの比較が求められている本問では書きやすいと思うんだけど
338氏名黙秘:2007/07/26(木) 14:18:04 ID:???
>>337
三分説を採ると選挙権との対比がしにくいからでしょ。
339氏名黙秘:2007/07/26(木) 18:03:08 ID:???
第一問で14条大展開した奴いるのか?再現見た限りでは誰もいないが。
340氏名黙秘:2007/07/26(木) 18:40:52 ID:???
三分説は好かんわ、ややこしいことばかりする
341氏名黙秘:2007/07/26(木) 18:50:06 ID:???
3分説って?
342氏名黙秘:2007/07/26(木) 18:56:17 ID:???
>>337
高裁だろ。
最高裁出てるのに、高裁は無い。
生存権で1項2項分離論を書くようなもの。
343氏名黙秘:2007/07/26(木) 19:15:35 ID:???
>>342

22条での処理もそういう感じになるかな?
344氏名黙秘:2007/07/26(木) 22:53:13 ID:???
再現って何処で見れる?
345氏名黙秘:2007/07/26(木) 23:02:15 ID:???
司法試験最強リンク集 
で検索すれば、色々見れるよ
346氏名黙秘:2007/07/26(木) 23:03:53 ID:???
さんくす!!
347氏名黙秘:2007/07/26(木) 23:15:44 ID:???
>>342
最高は法律構成なく結論だけ言ってるからじゃね?高裁と矛盾してるわけでもないし。
348氏名黙秘:2007/07/27(金) 01:52:55 ID:???
再現アップしてるの今年は少ねーな。そりゃ盛り上がらんわ
349氏名黙秘:2007/07/27(金) 09:09:59 ID:???
そんなもんさ
350氏名黙秘:2007/07/27(金) 09:23:37 ID:j6zbWyDW
3分説は芦部も支持。
351氏名黙秘:2007/07/27(金) 11:06:22 ID:???
>>350
最高裁出る前だろ。
死んだ品。
352氏名黙秘:2007/07/27(金) 11:43:59 ID:???
しゅがー


353氏名黙秘:2007/07/27(金) 11:45:08 ID:???
新司法試験めぐり告発へ 論点漏らした慶大教授を


新司法試験の考査委員だった慶応大法科大学院の植村栄治教授(57)が、試験前の答案練習会で実際の問題に類似した論点を学生に説明していた問題で、
弁護士で神戸学院大法科大学院の樺島正法教授(64)らが26日、
国家公務員法(守秘義務)違反の疑いで、
近く植村教授を東京地検に告発する方針を固めた。

樺島教授らは「試験問題を作成する考査委員と法科大学院の教授の立場では利益相反が起こる」と主張。
考査委員から法科大学院の教授をすべて除外し、
第三者の法学者などで構成するよう求める上申書を近く、
長勢甚遠法相あてに提出する。

植村教授は問題発覚後の法務省の調査に「合格者数維持が念頭にあった」と説明、
6月29日に委員を解任された。

告発するのは樺島教授や弁護士ら約30人。
告発状などによると、植村教授は法相が任命する非常勤国家公務員の考査委員として、
新司法試験の出題と採点を担当。

5月の試験前の2、3月に計7回、答案練習会で学生に行政処分の執行停止などについて解説し、
その後参加者に送った電子メールで、入管難民法の判例を優先的に勉強するべきだと紹介した。



ttp://www.47news.jp/CN/200707/CN2007072601000844.html
354氏名黙秘:2007/07/27(金) 18:10:38 ID:???
憲法1☆☆☆… 外国人に公務就任権が保障されるにもかかわらず、外国人であることを理由として市職員への採用を一切認めないことは、公共の福祉を論じるまでもなく違憲だと思うのですが…。
比較の視点はローの教授が力説してたことを借用しました。
ローでリークの悪寒
355氏名黙秘:2007/07/27(金) 20:07:09 ID:???
>>354
明確な比較の視点は何て言ってた?
ちと具体的に教えておくれ
356氏名黙秘:2007/07/27(金) 20:41:37 ID:???
>>355
zigenのブログで質問してくれ
357氏名黙秘:2007/07/28(土) 00:20:38 ID:???
もう問題はロー、大学教授と関係ない実務家に作らせろ
358氏名黙秘:2007/07/28(土) 01:33:04 ID:???
他にも刑訴の強制わいせつ,軽犯罪法違反被告事件
東京高等裁判所平成17年(う)第2103号
平成17年11月16日第7刑事部判決
とか、商法の浦和地判とかローの授業で取り上げられたことが出題されてる
みたいですね。去年も訴状の記載事項とかやってたと聞きましたし。ロー生の
再現に良いものがあるのも理由ありかと。
359氏名黙秘:2007/07/28(土) 01:37:51 ID:???
ローの授業が役立ったって言ってる合格者は去年もたくさんいたな。まあでもきっと漏洩とかじゃなく、単に専業が無駄な勉強してるだけだと思うけどね。
ロー生羨ましいぜ
360氏名黙秘:2007/07/28(土) 01:49:45 ID:???
>>359
俺もロー生の知り合いがいるからいろいろと勉強法とか聞いてますよ。やはり、判例が
重要みたいですね。しかし、下級審裁判例までは手が回りませんねw最高裁判例解説が限界
です。もっとも、直前に読んだH13の池田解説(刑訴第二問)はズバリ的中でした。
361氏名黙秘:2007/07/28(土) 10:26:08 ID:???
ズバ的だと思った問題が一番要注意なんだよな。
362氏名黙秘:2007/07/28(土) 11:10:04 ID:???
そうそう
363氏名黙秘:2007/07/28(土) 13:21:20 ID:???
>>362
差をつけようと力んでしまうよねw
364氏名黙秘:2007/07/28(土) 16:11:51 ID:???
第1 市職員の採用
 A市条例は、日本国籍を有しない者、すなわち外国人の市職員に
なる権利を侵害しないか。
 そもそも市職員になる権利は憲法典の明文では保障されていない
ことから、憲法上保障されるか問題となる。
 この点、職業の1つとして市職員を選択する権利は、22条1項
の「職業選択の自由」として保障されると考える。なぜなら、市職
員も職業の1つであるからである。
 では、これが外国人にも保障されるか。
 外国人が憲法上の人権保障を受けるかについては、日本国憲法第
3章の章題が「国民の権利及び義務」となっていることから問題に
されるも、権利の性質上日本国民のみを保障対象としているものを
除き日本国にいる外国人にも保障されると考える(いわゆるマクリー
ン事件最高裁判決参照)。
 そして、上記「権利の性質上」といえるかどうかの判断にあたっ
ては、@問題となっている権利の一般的な属性にとどまらず、A外
国人と日本国の関係、及びB外国人に権利を保障することによる国
民主権(前文1段、1条)等の憲法原理や日本国民の権利に及ぼす
影響を考慮すべきである。
365氏名黙秘:2007/07/28(土) 16:12:31 ID:???
 では、市職員になる権利は権利の性質上日本国民のみを対象とし
ているものといえるか。 職業選択の自由は、身分と職業の結合を
解くことによって、個人の経済活動を活性化すること、個人の人格
的発展を促すことを狙いとしていると考えられる。外国人であって
も経済活動、人格的発展を妨げられていい理由はない(上記@の観
点)。
 ただ、一口に外国人といっても、定住外国人、一時的な旅行者、
違法滞在者など様々である。旅行者や違法滞在者にまで市職員にな
る権利が保障されると考えることは明らかに不合理だが、少なくと
も日本国に生活の基盤を有する定住外国人については、職業の1つ
として市職員になることを選択することを保障する方向で検討して
もよいと思われる(上記Aの観点)。
 また、定住外国人に市職員になる権利を保障した場合でも、国民
主権や日本国民の職業選択の自由に及ぼす影響は少ないと考えられ
る。すなわち、国民主権とは、統治者と統治される者が同じグルー
プに属すること(治者と被治者の自同性)を要請していると考えら
れるが、市職員の多くは、行政サービスの提供に携わっているにす
ぎず、国の統治権を行使するわけでないから、日本国に生活の基盤
を有する定住外国人に市職員になる権利を保障しても上記要請とは
基本的には関係がない。なお、市職員の採用人数との関係で外国人
に市職員になる権利を保障すれば日本国民の市職員がなれる可能性
が事実上低くなることがあるだろうが、職業として市職員を選択す
る自由を否定、制限するわけではないので国民の権利への影響はな
いといってよい。
 以上から、市職員になる権利は、少なくとも定住外国人には保障
されているとみるべきであり、A市条例は、これを否定しているこ
とから憲法22条1項に違反する。
366氏名黙秘:2007/07/28(土) 16:13:12 ID:???
第2 市議会議員の選挙権
 他方、市議会議員の選挙権が法律で日本国籍を有する者に限定さ
れていることとは外国人の選挙権を侵害しないか。
 市議会議員の選挙権が外国人にも保障されるかが問題となるが、
これについても上記@〜Bの観点から判断する。
 市議会議員の選挙権について、権利の属性のみでは外国人に保障
が及ばないとする積極的な理由は見出せない(@の観点)。
 しかしながら、地方公共団体における政治も日本国の統治システ
ムの重要な構成要素であるから(憲法第8章)、基本的には国民主
権原理が妥当する。そして、市議会議員は、住民に義務を課し、そ
の権利を制限する条例制定に直接関与する者である(93条)。その
ような者を選出することは、国政のあり方に最終的に責任を持つ国
民によって行われることが望ましい。そうすると、治者と被治者の
自同性を要請する国民主権との関係でたとえ定住外国人であっても
市議会議員の選挙権が憲法上保障されているとまではいえない。平
成7年最高裁判決においても、法律で定住外国人等に地方公共団体
の議会議員の選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止され
てないとされているが、積極的に保障されているとまではしていな
い。以上から、市議会議員の選挙権を日本国籍を有する者に限定す
ることは、外国人の選挙権を侵害しない。
367氏名黙秘:2007/07/28(土) 16:13:53 ID:1Ynh33rN
第3 まとめ
 結論の異同は、外国人の市職員になる権利が憲法上保障されるか
どうかについては、国民主権原理と抵触するかどうかを基本的に考
えなくてもよいが、外国人の市議会議員の選挙権が保障されるかど
うかについては、国民主権原理と抵触するかを考慮せざるをえない
ことによる。
368364〜367:2007/07/28(土) 16:30:47 ID:???
今日は暇している弁護士です。
文献参照なし。50分くらい掛かりました。
建設的な意見を求む。
369氏名黙秘:2007/07/28(土) 16:34:07 ID:???
そして、上記「権利の性質上」といえるかどうかの判断にあたっ
ては、@問題となっている権利の一般的な属性にとどまらず、A外
国人と日本国の関係、及びB外国人に権利を保障することによる国
民主権(前文1段、1条)等の憲法原理や日本国民の権利に及ぼす
影響を考慮すべきである

この規範の立て方がはじめて見た
370369:2007/07/28(土) 16:39:14 ID:???
あと、全体的に憲法学で議論されてる筋道からずれてる点が多いとおもう(自分が不勉強だからかもしれないが・・・)
これを本試験で書くのは度胸がいるww
371氏名黙秘:2007/07/28(土) 16:40:43 ID:???
>>368
乙です。現場で書いたら高評価でしょうね。私も答案の流れは同様な感じ
でしたがここまでクリアには書けませんでした。コピペして保存しておきます。
372氏名黙秘:2007/07/28(土) 17:12:28 ID:???
>>369-370
 コメントありがとう。
 完璧な答案を作成するということであれば、
判例の状況はもちろん、学者先生が外国人が日本の公務員になることや、地方参政権について
どんな議論をしているのかなことは漏れなく調査する必要があるんでしょうね(真剣に争う事件であればそうします)。
 ただ、論文試験は所詮テストでそんなことまで求められていなくて、
判断の枠組みを作って、解決案を示す、ということができればいいんじゃないでしょうか。
 枠組みを作るに当たっては判例や学説は手がかりにはしますが、それにとらわれない。
 364-は自分ならこう書くというものです。 おそらく規範は初めて見たと思います。自分もそうですから。
 高度な議論を持ち出す人もいますが、こんな低い程度でいいのか?と思ってもらえたらなあと思って書きました。

>>371
 お褒めの言葉をありがとう。
 コンピュータを使えば推敲しながら書けるので、現場だったら字や文章はおかしいと思います。
 ただし、ロジックの誤りはないようにするということでしょうか。
 合格しているといいですね。
373氏名黙秘:2007/07/28(土) 17:37:59 ID:???
>>372
私の経験上憲法はロジックがしっかりしていればAが来る感じです。それにしても
受験生でもないのに答案作成されるとは感服しました。出来れば商法なども答案作成
してアップしていただければ嬉しいのですが。
374氏名黙秘:2007/07/28(土) 18:42:03 ID:???
>>372
ファンダメンタルをお書きになった田村さんでしょうか?
あなたの独創性がある答案や、問題提起の仕方、文体が氏に似ているように思います。
375氏名黙秘:2007/07/28(土) 18:46:01 ID:???
違います。
376氏名黙秘:2007/07/28(土) 19:09:30 ID:???
まあ比較がしっかりできてればいいんだろ。
377氏名黙秘:2007/07/28(土) 23:12:50 ID:???
田村さんだ!
378名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 01:03:22 ID:???
良い答案だと思う。
憲法はこういうのが書ければ上位。
ただ、答練だと点数がつかないね。
379名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 07:04:31 ID:???
雑談&再現検討はこちらで

平成19年度旧司法試験論文総合スレ3
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1185627236/

380名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 07:50:13 ID:???
>>379
マルチ氏ねや
381名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 09:20:09 ID:???
>>379
乙です
382名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 11:44:32 ID:???
>>380
お前が氏ねや
383名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 11:45:26 ID:???










憲法、まったり









384名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 11:46:14 ID:???
第一問で14条大展開しちまった・・・orz

385名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:16:34 ID:???
>>384
ブログで再現激しく希望!
386名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:37:32 ID:???
>>384
オレもだよ。1ページ目で14条の一般論、2ページ目で
設問後半法律の検討(厳格な合理性の基準→合憲)
3ページ目で設問前半条例の検討
(厳格な合理性の基準→違憲 法律と対比しつつ)
片方は15条で、もう片方は22条だと対比の視点が
ぶれて、グダグダな答案になると思った。
自分の現場での選択は間違っていなかったと
思っている。
387名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:44:42 ID:???
がーん
388氏名黙秘:2007/07/30(月) 13:41:55 ID:???
14条・・・
389氏名黙秘:2007/07/30(月) 17:14:04 ID:???
ありえない
390氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:35:23 ID:???
旧司って民も憲も刑も問題自体は簡単なんだね。
かなり高い完成度ってのが求められるのかな??
391氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:45:32 ID:???
>>390
はいはい( ´ロ`)なにか?
392氏名黙秘:2007/07/30(月) 20:21:19 ID:???
>>390
新司のように無駄に金や時間かけて育成されたエリートには簡単かもねw
393氏名黙秘:2007/07/30(月) 20:28:17 ID:???
ロー生は半日かけて基本書読みながであれば素晴らしい答案が書けます、しかし、六法のみ参照して二時間では、判例の名前上げるのが精一杯で、定義趣旨などはろくに書けません。
ローに通ってる俺の率直な感想
394氏名黙秘:2007/07/31(火) 00:28:23 ID:1pDn5KUk
下記の反対意見がありなら
14条の筋や
違憲審査基準もありじゃないかな

裁判官泉コ治の反対意見は、次のとおりである。

4 そこで、まず、特別永住者が地方公務員(選挙で選ばれる職を除く。以下同じ。)となり得るか否かに関連して、
国が法令においてどのような定めをしているかを見ることとする。
(1) ・・・地方公務員法等の他の法律も,特別永住者が地方公務員となることを制限してはいない。
(2) ・・・権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、
我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶと解すべきである。
そして、憲法14条1項が保障する法の下の平等原則は、外国人にも及ぶ。
また、憲法22条1項が保障する職業選択の自由も、特別永住者に及ぶと解すべきである。
5 ・・・地方公務員となることにつき、日本国民と平等に扱われるべきであるということが、一応肯定されるのである。
6 そこで、次に、地方公共団体において、特別永住者が地方公務員となることを、
一定の範囲で制限することが許されるかどうかを検討する。
(1) 憲法14条1項は、・・・その区別が合理性を有する限り、
何ら上記規定に違反するものではない。
また、憲法22条1項は、
「公共の福祉に反しない限り」という留保の下に職業選択の自由を認めたものであって、
合理的理由が存すれば、特定の職業に就くことについて、一定の条件を満たした者に対してのみこれを認めるということも許される。
・・・一定範囲の地方公務員となることを制限する場合には、
正当な目的によるものということができ、
その制限が目的達成のため必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、
上記制限の合憲性を肯定することができると解される。
・・・自己統治の過程に密接に関係する職員以外の職員への就任の制限を、自己統治の原理でもって合理化することはできない。
395氏名黙秘:2007/07/31(火) 00:33:00 ID:???
反対意見とは言え裁判官が言ってるなら、書いても減点はないな
396氏名黙秘:2007/07/31(火) 02:06:37 ID:???
反対意見の言う「法の下の平等原則」は「平等権」ではないよ??
397氏名黙秘:2007/07/31(火) 03:04:25 ID:???
>>394
この反対意見読んでショックを受けた14条論者も多いだろうなw
398氏名黙秘:2007/07/31(火) 10:32:25 ID:???
>>397
14条一本の人間を不平等に扱う事はあるまいて
399氏名黙秘:2007/07/31(火) 10:36:32 ID:???
だれうま
400氏名黙秘:2007/07/31(火) 11:45:16 ID:???
?
401氏名黙秘:2007/07/31(火) 15:54:25 ID:???
第1 内閣の条約締結権との関係
 設問法律は、最高裁判所が意見であるとの見解を示した場合、内
閣はその条約を締結できないとするものであるから、内閣の条約締
結権を制限するものとして憲法73条3号に違反しないかが問題と
なる。
 この点、設問法律は、以下に述べるとおり、憲法73条3号に違
反すると考える。
 設問法律は、内閣が条約を締結する際に、一切の法規範の憲法適
合性を判断する終審裁判所である最高裁判所に条約の合憲性をあら
かじめ判断させることによって後日条約の合憲性の問題が生じるこ
とを避けること、ひいては憲法を最高法規とする日本の法体系を維
持することを狙いとするものと思われる。
 しかしながら、日本国憲法上は、内閣が締結しようとしている条
約の合憲性を含めたチェックは、国会が承認を与える形で行なうこ
とが予定されている(73条3号ただし書き)。
 そもそも憲法が条約締結権を内閣に専属させたのは、条約締結に
あたっては、外交交渉を前提とし、これには専門技術的かつ機動的
な判断を多分に要するからである。確かに、憲法81条は、最高裁
判所の違憲審査権を規定しているが、これは同条の「終審」という
文言からも窺えるように、事後的かつ慎重な審査を予定していると
考えられる。たとえ最高裁判所の判断を仰ぐかどうかは内閣の裁量
に委ねられているとしても、最高裁判所の慎重な審査を介在させう
る仕組みを作ることは、内閣の専門技術的かつ機動的な判断を阻害
することになる。
 そうすると、最高裁判所が違憲との見解を示した場合、内閣は条
約締結できなくなるとするのは、憲法が予定していない制限である
というべきである。
 したがって、設問法律は73条3号本文に違反する。
402氏名黙秘:2007/07/31(火) 15:55:42 ID:???
第2 付随的審査制との関係
1 設問法律は、@条約が違憲審査の対象となることを認めている
 点、また、A本来予定していない形で最高裁判所の違憲審査権の
 発動を促す点で憲法81条に違反しないかという問題もある。
  この点、設問法律は、以下に述べるとおり、憲法81条にも違
 反すると考える。
2 上記@の点について
  まず、条約が違憲審査の対象になるかについては議論があるが、
 形式的効力においては、憲法が条約に優位すると考える(憲法優
 位説)。そして、憲法81条には、「条約」という文言は含まれ
 ていないが、条約の国内法的効力については、「法律」に準じる
 と見ることができるので、条約も違憲審査の対象となると解する。
 最高裁も日米安保条約の合憲性が問題となった砂川事件で条約も
 違憲審査の対象となりうることを認めている。
  したがって、上記@の点については憲法81条違反とはならな
 い。
3 上記Aの点について
  最高裁判所は、具体的事件の解決を離れて違憲審査権を行使し
 うるかについて争いがあるが、憲法81条は、第6章「司法」の
 中の規定であり、司法とは、具体的事件に法令を適用してこれを
 解決する国家作用をいうから、裁判所は、具体的事件の解決を離
 れて違憲審査権を行使することはできないと考える(付随的審査
 制)。
  これに対して、憲法81条は、具体的事件の解決を離れて違憲
 審査権を行使しうる制度(抽象的審査制)を否定しておらず、法
 律で定めさえすれば抽象的審査制を導入しうるとする考え方もあ
 る。
  
403氏名黙秘:2007/07/31(火) 15:56:53 ID:???
しかし、元来裁判所の役割は、対立する当事者が異なる立場か
 ら主張や証拠資料をぶつけ合うのをいずれに分があるかを公平中
 立的な立場から判断するというものである。違憲審査権も対立当
 事者がいるという構造の中で行使されてこそ憲法の最高法規性を
 維持するための適切な結論が期待できる。だからこそ、憲法は、
 議院の国政調査権(62条)のような裁判所に積極的な情報収集
 権限を与えていないし、その他抽象的審査を予定した規定を置い
 ていないと考えられる
  このように考えると、憲法81条は、付随的審査制を積極的に
 採用しているものであって、抽象的審査制を排斥していると解す
 べきである。
  ここで設問法律の内容をみると、内閣が条約の合憲性について
 最高裁判所の見解を求めることができるとするものであるが、内
 閣の対立当事者となる者がいない。
  また、合憲性についての見解を求める一方で、自ら締結しよう
 としている条約について違憲と判断されるような主張や証拠資料
 を提出することは考えにくい。これでは、最高裁判所が憲法の最
 高法規性を守るために違憲審査権を適切に行使できるかは疑問で
 ある。
  このように当事者対立構造を前提としないで、最高裁判所の抽
 象的な違憲審査を認めることは、憲法81条に違反する。
                         以 上
404401-403:2007/07/31(火) 16:17:10 ID:bGD2ASMl
>>364以下と同じ者です。
どんだけぇ〜
405氏名黙秘:2007/07/31(火) 17:15:07 ID:???
見出し、論点を先に挙げて予測可能性をあたえているので、すごく読みやすいです。
内容は、国会の承認権をのぞけば、必要十分な論点にふれてあり、
しかも、論じ方にもメリハリがあります。
予備校的な型にはまっておらず、他の受験生の再現答案と比しても独自の視点もあり、
いっぽうで、自由に論じているようでいて、
ぐいぐい引っぱっていくような論理性、抜群の説得力がかんじられます。
その前提として、卓抜した表現力が答案をささえています。
わたしも例年憲法はAをもらっていますが、
トップレベルの評価がつくことはまちがいないと思います。
たいへん参考になりました。よいものを読ませていただきました。
406氏名黙秘:2007/07/31(火) 17:55:12 ID:???
>>404
事件性の要件がなぜ必要なのか良く理解できました。勉強になります。
407氏名黙秘:2007/07/31(火) 19:08:07 ID:???
>>404
条約に違憲審査権が及ぶかという点については、
法の支配の観点を出したいところです。
また、抽象審査の否定の根拠として対立当事者の不在を
ほとんど唯一の理由としてあげておられますが、
その点は、抽象審査を現実に行っている他国の存在がある
ことを考えると、決定的な論拠とはなりえないと思われます。
あくまで、我が国の統治体系とは相容れないということを
示すべきではないでしょうか。
例えば、議院内閣制や、内閣の最高裁の人事権などです。
408氏名黙秘:2007/07/31(火) 20:00:28 ID:???
国会の条約承認権は関係ないだろう。
409氏名黙秘:2007/08/01(水) 00:13:19 ID:???
だから条約に違憲審査が及ぶか否かは問題にならないって。
そもそも条約が成立していないんだから・・・

条約が法律と違って司法審査が及ぶか否かが問題になるのは、@形式的には81条の文言に「条約」が含まれていないことA実質的には相手国の信頼を害すること
だけど

@については本問題では形式的には条約の締結という内閣の行為が問題となるもので、「条約」にはあたらないし、A実質的にも条約締結前だから相手国の信頼が生じていない


なんでわざわざ「締結前」で聞いてきてると思ってるんだ?
締結前にもかかわらず、締結後の議論を論パとして貼ってる奴を落とすためじゃないの?
410氏名黙秘:2007/08/01(水) 00:14:41 ID:???
>>408
国会の承認権も必須だと思う。確かに本問は仮定の法律で国会が立法してるけど裁判所が違憲
と判断したら条約締結できないとしたら国会の承認権も害される。本問は三権の権限分配の問題。
411氏名黙秘:2007/08/01(水) 00:18:51 ID:???
たしかに国会の承認権も必須。ただし、学説的に深化している論点じゃないから(俺が知らないだけかも・・・)、さらっと筋が通っていればいいと思う
412氏名黙秘:2007/08/01(水) 00:21:32 ID:???
>>409
成立した場合にも違憲審査ができないとすると
そもそも本問法律の必要性がないんじゃないの?とか、
成立してもできないんだから、成立前はなおさら無理だとか、
そういう話なら書くべきでしょ
413氏名黙秘:2007/08/01(水) 00:24:18 ID:???
条約締結前とは言え、条約の違憲性を実質的に判断してんだから、条約と違憲審査権の論点は必須だな
414氏名黙秘:2007/08/01(水) 00:24:49 ID:???
>>411
実は俺も国会の承認権書いてないから必須だと困るのだよねw
>>412
条約に違憲審査権及ぶかは必須じゃないんじゃね?加点にはなると思うけど。
415氏名黙秘:2007/08/01(水) 00:30:10 ID:???
>>412
成立後にこの法律によって違憲と判断されたにもかかわらず、条約を締結した場合に、その条約は合憲か否か?って論理になると思うけど
感覚的には、ここまで仮定を重ねるのは我田引水だと思うがね。

>>413
条約成立前なのにもかかわらず、その特殊性を無視して、条約の審査権の論パを貼り付けただけなら減点されると思うよ
この論点の基本がわかってないってことになるんだから
416415:2007/08/01(水) 00:31:17 ID:???
ちょっと日本語おかしかった・・・

最初の「成立後に」はカットしてください
417404:2007/08/01(水) 00:42:54 ID:???
 コメントくださった方、ありがとうございます。
 自分は受験生じゃないので、自由に答案は書けます。
 われながらここで書いた答案に厳密さはないと思います。
 >>407
 具体的にどんな答案がいいんでしょうか。

 >>410
 おっしゃることはもっともですね。
 設問法律によって、国会が条約にコントロールを及ぼす機会がすっとぶと考えれば問題になりますね。

 >>409
 なるほど。本問は条約が効力を発する前の問題なんですね。
 そんなに厳密に考えずに書いてました(^^ゞ
 しかし、条約締結の前には、外交交渉や条約文の確定という手続が先行しているのでA相手国の信頼
という問題は残っていると思います。
418氏名黙秘:2007/08/01(水) 00:56:37 ID:???
>>417
>しかし、条約締結の前には、外交交渉や条約文の確定という手続が先行しているのでA相手国の信頼
>という問題は残っていると思います。

この程度の信頼を国際法上保護しようという議論は知らない(不勉強だからかも)
例えばCTBT条約において、批准した国が、発行要件(一定数の国の批准が必要)を満たす前に核実験等のCTBTによって禁止されている行為を行うのは禁反言、信義即に反し許されないのではないか?
という議論はあったと思う。
けど、発行前において、当事国を縛る議論はこの程度が限度、国内法の民法と同じように締結過程における信頼を保護しようという議論は聞いたことがない
419氏名黙秘:2007/08/01(水) 02:33:25 ID:???
よくロー製と思われる者が、旧市は問題文短くて簡単だ、等という発言があるが、
ローの試験や、紳士の問題の方が簡単ですね。問題文は長いだけで、無駄な表記が
あるだけ。そんで、だいたい最後に何々について、論じろって書いてあるから書くことが
極めて明確でわかりやすい。
旧市は何をどれだけ書くかってのが一番難しい所って事がわかってないね。
420氏名黙秘:2007/08/01(水) 02:50:02 ID:???
>>419
ロー生で旧試験の問題を簡単とか言ってるのは旧経験のない現役→ローの奴だろう。
旧試験の論文経験者ならそんなこと言わない。
421氏名黙秘:2007/08/01(水) 03:24:48 ID:???
もしくは、「長文読解」の苦手なロー生ね(^^;)
422氏名黙秘:2007/08/01(水) 10:07:51 ID:???
423氏名黙秘:2007/08/01(水) 10:14:03 ID:???
まあ、たしかにそうだな。
問題文の長短は問題の難易度に直結しない。
そこを分かっていない奴は、実力のないことを自ら表明してるようなものだ。
長くても易しい問題は易しい。短くても難しい問題は難しい。
総じて言えば、長文問題の方がヒントが多い分易しい。
424氏名黙秘:2007/08/01(水) 11:09:50 ID:???
長文は淡々と処理すればいいしね。
やっぱ何書くかわからない、ってのが一番青くなる。
425氏名黙秘:2007/08/01(水) 11:13:37 ID:???
また唐突なロー生叩きか
426氏名黙秘:2007/08/01(水) 11:15:32 ID:???
>>425
唐突じゃないだろ 
流れも読めないアホウは来るな
427氏名黙秘:2007/08/01(水) 11:18:20 ID:???
別スレでしろよ。
流れの前にスレタイ嫁
428氏名黙秘:2007/08/01(水) 11:18:22 ID:???
>>414
条約に違憲審査権が及ばなければ、
締結前に合憲性の意見なんてできないだろう。
429氏名黙秘:2007/08/01(水) 13:07:27 ID:???
本問で必須なのは@意見をいうのは、抽象的審査になるのか、付随的審査制に反しないか、A拘束的なのは、内閣の締結権を侵害することにならないか、だと思う。
430氏名黙秘:2007/08/01(水) 13:48:11 ID:???
>>428
まあその程度の理解しかしてない人が大量にいて。みんな書いてれば決定的な死因にはならないでしょ
書いてない人に比べると評価下がるけど
431氏名黙秘:2007/08/01(水) 14:35:14 ID:???
>>423
そうだよな、正直憲法から透かし読みしてたのだが憲法短っ!あてはめ問題じゃないのかよ?
と思ったね。長文問題のほうが今年みたいな比較問題より楽だよ。
432氏名黙秘:2007/08/01(水) 15:23:37 ID:???
>>423
毎年、一番の難問と言われるのは民訴の一行問題だしね
今年は民法2問目かもしれんけど。

>>414
まず、条約と憲法の優劣は論じないとだめだと思う。だって条約が優位するとの反対説があるんだよ。
条約優位説を取る。そして、その場合の条約と憲法の関係を条例と法律の関係に置き換えたら、「ある法律が条例に適合するか裁判所に見解を求めることができる」、という
珍法規になってしまう。そうでないことを論証するため、憲法優位は示す。

次に付随審査の話をする以上、条約に対する違憲審査の可否は書かないといけないと思う。
まず、本件を違憲審査の話と考えないなら、そもそも、付随審査の話も書かなくていい。
違憲審査の話と考え付随審査制の話を書くなら、条約に対する違憲審査は可能か述べるのは必須だと思う。
これが不可能なら、この時点で本件法律は違憲になるから。
条約に対する違憲審査も可能であり、この点で本件法律が合憲として、初めて、付随審査制との関係が問題になる。と思う。
‥‥という流れではないかと個人的には思います。
433氏名黙秘:2007/08/01(水) 15:32:01 ID:???
427 :氏名黙秘:2007/08/01(水) 11:18:20 ID:???
別スレでしろよ。
流れの前にスレタイ嫁
434氏名黙秘:2007/08/01(水) 15:39:52 ID:???
>>432
だから本問で問題になってるのは未締結の「条約案」であって「条約」そのものではないの!

国際法上の効力が生じて初めて、条約の違憲審査の可否が問題になるんであって本問では完全に余事記載
条約と憲法の優劣がなぜ問題になるかが理解してないと判断されれば減点されてもおかしくない
435氏名黙秘:2007/08/01(水) 15:41:34 ID:???
>>432
憲法は論点ネグッってシンプルに守るほうがいいよ。ゴチャゴチャと論点書くと
論理が見えにくくなる。
436氏名黙秘:2007/08/01(水) 16:12:17 ID:???
>>364,>>369
外国人の人権につき「いわゆるマクリーン事件最高裁判決参照」としてまで
「 権利の性質上日本国民のみを保障対象としているものを除き日本国にいる外国人にも保障されると考える」
として、「権利の性質上」といえるかどうかを論証するのはかなりマズいのではないでしょうか?
マクリーンが「日本国民〜固有の〜権利を除いて外国人にも保障される」としているのは択一知識です。
それであれば「マクリーン」を書かないで自分の考えとすべきだと思います。
437氏名黙秘:2007/08/01(水) 16:30:04 ID:???
論文は書面審査だから判例あれば示しておいたほうがいいかと。試験委員は
マクリーンの文字しか見てないと思う。
438氏名黙秘:2007/08/01(水) 16:33:11 ID:???
確かにマズそう・・・
この規範が八幡製鉄というのは、択一合格者なら誰でもわかるはず
439氏名黙秘:2007/08/01(水) 16:37:24 ID:???
>>436>>438
憲法はそういうところで差はつかないよ。
440氏名黙秘:2007/08/01(水) 19:02:06 ID:???
同意。
441氏名黙秘:2007/08/01(水) 20:34:40 ID:???
>>436
「 権利の性質上日本国民のみを保障対象としているものを除き・・・」

ってマクリーン事件判決で示されてるけど、何がマズイの?
素で分からん。
442氏名黙秘:2007/08/01(水) 20:37:01 ID:???
マズくない。
鷲もそー掻いたw
443氏名黙秘:2007/08/01(水) 20:58:06 ID:???
憲法が判例知識重視する科目だということは、口述合格者なら誰でもわかるはず。
444氏名黙秘:2007/08/01(水) 20:58:29 ID:???
へー
445氏名黙秘:2007/08/01(水) 21:13:59 ID:???
差がつくかどうかはともかくとして、積極ミスがマズいのは当然だろう。
446氏名黙秘:2007/08/01(水) 21:16:27 ID:???
全くだ。
447氏名黙秘:2007/08/01(水) 21:59:57 ID:???
何が積極ミスなのかサパーリ分からん
できれば>>436の方にご教授頂きたいです。
448404:2007/08/01(水) 23:16:30 ID:???
ポイントはどこなんでしょうね。

僕は、条約と違憲審査権の問題点はそれほど大きなポイントじゃないと思うのです
(見込みが外れることも多々ありますが)。
「条約」の実質的な意味は、ご存知のとおり、
文書でする国家間の合意ということなので、
条約に違憲審査権が及ぶかという時の「条約」とは、
未締結のものでも文書上の合意である以上、
ここに含まれるると考える余地はあるんじゃないかなと思うんです。
確かに教科書で議論されている議論は、
内閣による締結・国会の承認を経た合意を念頭に置いているんでしょうが。

要するに、本問で条約に違憲審査権が及ぶかという議論をしたからと言って
直ちに誤りと評価されることになるとは思わんです。
誤りだというのであれば、それは立場の違いに過ぎないんじゃないでしょうか。
449氏名黙秘:2007/08/02(木) 01:59:19 ID:???
>>448
同意。木を見て森を見ずな人が多いな。
450氏名黙秘:2007/08/02(木) 02:37:22 ID:???
未締結だから「条約」じゃない。
だから、条約の違憲審査は一切問題にならない。
こんなことを考えてるやつはあれだな。
法律案段階で違憲審査できるかを考える場合に、
裁判所に法律の違憲審査権があるという前提は余事記載って思ってんのかね。
それを言ったら、抽象審査の議論も、未締結の条約については81条とは無関係だから、
余事ってことになるけどね。
451404:2007/08/02(木) 08:28:45 ID:???
>>404を書いた時は、それほど問題をシビアに考えていたわけじゃないですよ。
未締結の条約(これを条約と呼んでよいのかは反対派の方がいるところでしょうが)と国会の承認を経た条約
を意識して区別していたわけじゃないです。
いわば味噌もクソも区別しないで食べちゃっているんですけどね(^_^;)
そんなんでも合格はする時はするんで、論文を受けた方は、発表の日まで期待を持ってて下さいなという趣旨です。
減点されることなど今から我々が分かるはずはないので建設的にやりましょうや
(といってもにちゃんでは無理か・・・)

まあ、少なくとも大きなポイントではないと思います。
僕は、条約締結権が制限されることと
事件性なく最高裁に憲法判断を求める点が最大のポイントだと考えたわけですが、
違う視点もあるかもしれません。
452氏名黙秘:2007/08/02(木) 09:20:08 ID:???
そうすか
453氏名黙秘:2007/08/02(木) 12:03:27 ID:???
>>450
そうだね
454氏名黙秘:2007/08/02(木) 14:23:40 ID:???
>>450
「法律に違憲審査が及ぶか」なんて議論あるか?
条約の特殊性を全く理解してないな

安心しろwお前程度の理解しかしてない奴も結構いるからそんなに心配するなw


あと抽象的審査制の理解ができてないと思うぞ
455氏名黙秘:2007/08/02(木) 14:53:00 ID:???
>>454
お前の事が逆に心配だ・・
456氏名黙秘:2007/08/02(木) 16:41:13 ID:???
条約と憲法の関係とか条約に違憲審査権及ぶかとかの論点
書いたか否かは本問ではそれほど重要では無いだろう。加点
事由でしょう。
457氏名黙秘:2007/08/02(木) 17:57:30 ID:???
>>456
多くの人が書いてるから、加点されないという意味で、
結構大きいぞ。
458氏名黙秘:2007/08/02(木) 18:30:13 ID:???
流れを見てると成立前であることを意識して書けてたら加点にはなりそうだね

単純に成立後の論パを貼り付けてたら減点ってとこかな…
459氏名黙秘:2007/08/02(木) 19:47:55 ID:???
>>457
憲法は論理に大きい配点があるから単に論点書いても
点にはならないよ。つか出題趣旨でも〜等でしょう。
460氏名黙秘:2007/08/02(木) 21:01:49 ID:???
d
461辰巳豚:2007/08/03(金) 10:00:43 ID:???
○○山將←(要検索)のバカ息子
頭頂部ハゲでメガネ、
しかも出っ歯wwの三重苦のおっさん
佐○正將の受験結果を予想するスレ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1184051953/
462氏名黙秘:2007/08/03(金) 11:16:08 ID:???
>>458
同意
463氏名黙秘:2007/08/03(金) 11:28:49 ID:???
>>458
そういう問題ではない
464氏名黙秘:2007/08/03(金) 17:42:29 ID:???
>>458
そうでもないぞ。
A答案再現みれ
465氏名黙秘:2007/08/03(金) 21:09:45 ID:???
そうか
466氏名黙秘:2007/08/03(金) 21:11:34 ID:???
>>464
なんだ?おまいは未来から来たのか?
467氏名黙秘:2007/08/03(金) 21:54:46 ID:???
今まで論点ばっかり書いてきてG、Eだった漏れがいる。
論点の配点は無に等しい。
論理の流れが評価の分かれ目。
468氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:10:07 ID:???
>>467
そういっていただけると、論点落としの漏れは巣食われます。

でも、合格者答案見てると、主要論点落としは相当な憂き目にあってるんだが‥‥
469氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:12:19 ID:???
主要論点落としても合格してるってことは…。
470氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:19:21 ID:???
主要論点と呼ばれる論点を書いても点にならないということでしょ
471氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:21:46 ID:???
正解w
472氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:24:35 ID:???
憲法優位説を大々的に論じてしまったよ・・・

                                 とボケる流れなのか?
473氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:27:20 ID:???
俺も去年の統治では論点らしいこと一言も書いてないのにAだった。
条文とその趣旨を結論に向けて論理的に書いてきただけ。
474氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:36:38 ID:???
なんでそんなに極端なんだよw
しっかり事案を処理すれば、必ず主要論点に触れる必要が出て来る。
主要論点落としはかなり減点されてるよ。もう一通がホームランならAが来るけどな
475氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:41:16 ID:???
>>474
そうか、去年の人権はホームランだったのかw損失補償とか落としてたけど。
476氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:44:37 ID:???
あ、統治はちょっと性格が違うからなぁ。
問題じたいが大きな論点みたいなかんじだからね。
477氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:49:51 ID:???
>>473でいいんだろう。
478氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:51:43 ID:???
>>477
それなら、今年も統治は大丈夫そうだw
479氏名黙秘:2007/08/04(土) 00:20:53 ID:???
>>472
来年がんばれ
480氏名黙秘:2007/08/04(土) 10:48:54 ID:???
>>473
去年の統治で
「国政において直接民主制的制度を導入できるか」
「地方において直接民主制的制度を導入できるか」
という論点に一切触れずにAだったというやつはほとんどいないだろ。
481氏名黙秘:2007/08/04(土) 13:02:56 ID:???
そこが肝
482氏名黙秘:2007/08/04(土) 13:35:50 ID:???
>>480
そういう論点主義丸出しな問題提起は下3法ならともかく
上3法では刑法以外あまり印象良くないな。
483氏名黙秘:2007/08/04(土) 14:40:24 ID:???
>>482
触れた論点の話をしているだけで、問題提起の仕方について書いてるわけじゃないのでは?
いきなり、「国政において直接民主的制度〜」なんて書く人はいないだろうし…
484氏名黙秘:2007/08/04(土) 17:58:39 ID:???
そりゃそうだw
485氏名黙秘:2007/08/04(土) 18:07:11 ID:???
>>482
お前、レベル低すぎ
そんな奴はアホだろ
>>483のいうとおり
486氏名黙秘:2007/08/04(土) 19:18:33 ID:???
>>483
悪かったなwそんな感じで書いてきたがAだったぞ!
論点ではなく内容だと思うぞ。つかAとったこと無い
ヤツは黙ってろw
487氏名黙秘:2007/08/04(土) 19:26:45 ID:???
>>486
お前こそAを何回取ったんだ タコ
488氏名黙秘:2007/08/05(日) 00:30:16 ID:???
>>487
3回
489氏名黙秘:2007/08/05(日) 00:50:33 ID:???
勝負ありw
490氏名黙秘:2007/08/05(日) 00:51:22 ID:???
>>488
憲法だけ弟子入りさせて下さい。
491氏名黙秘:2007/08/05(日) 15:08:56 ID:???
わろすw
492氏名黙秘:2007/08/05(日) 15:58:29 ID:???
憲法だけはG以外取った事がないというのが自慢だ。
総合Aなのにな。
493氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:55:58 ID:???
ホント、お前らできないなあ
494氏名黙秘:2007/08/06(月) 05:26:23 ID:fY6m4UUf
憲法の採点は、ほんまによくわからんな。
今まで悪かったから今年は、だいぶ変えたよ。
495氏名黙秘:2007/08/06(月) 11:13:36 ID:???
憲法は何が問われてるかに焦点を当て、
そこに集約していくような答案を大きな節を外さずに
ステップを踏んでいけば点は来る
人権パターンを書いてりゃ済むと
何も考えずに書くやつには手厳しい
496氏名黙秘:2007/08/06(月) 14:20:24 ID:???
そうそう。
497氏名黙秘:2007/08/06(月) 14:34:44 ID:???
実はな、この科目は憲法に名を借りた小論文のテストなんだよ
憲法の基礎知識は使うがな、それは択一で必要とされる基礎知識の域をすぎないから、論文受験生にとっては常識だし
498氏名黙秘:2007/08/06(月) 15:35:16 ID:???
494だけど、>>495>>497と同じこと感じて、書き方変えたんだよね。
499氏名黙秘:2007/08/07(火) 10:30:59 ID:???
そうかい
500氏名黙秘:2007/08/07(火) 10:34:35 ID:???
>>487
お前は、実はな、でいろんなスレに出張してるだろww
501氏名黙秘:2007/08/07(火) 10:46:04 ID:???
それはみんな同じ。
502氏名黙秘:2007/08/07(火) 16:26:22 ID:???
>>497
そうだとすると401以下の作文はかなり高得点かも
503氏名黙秘:2007/08/07(火) 17:09:15 ID:???
「401-402の答案が高得点かも」って、何言ってんの !
高得点に決まってるでしょ
この答案は、かなり上位答案ですよ
504氏名黙秘:2007/08/07(火) 20:04:18 ID:???
>>502
あれが作文ならネット再現の全ては底Gだろう。
505氏名黙秘:2007/08/07(火) 20:18:56 ID:???
w
506氏名黙秘:2007/08/07(火) 20:23:05 ID:???
憲法は作文になりやすいからな
507氏名黙秘:2007/08/09(木) 14:38:44 ID:???
なるほど
508氏名黙秘:2007/08/13(月) 14:16:15 ID:???
正直憲法ってどのくらいの出来なんだろうな。
統治は割合、みんな書いてることが同じだけど、
人権はみんなgdgdっぽいよね。
509氏名黙秘:2007/08/13(月) 23:44:44 ID:brLL5JgL
とりあえず、公務就任権→職業選択の自由→
経済的自由権→二分論は死因だろうな。
510氏名黙秘:2007/08/13(月) 23:46:38 ID:???
>>509
いねーよw
511氏名黙秘:2007/08/14(火) 00:11:12 ID:???
>>510
クロさんか、ひろさんがやってるよ。
512氏名黙秘:2007/08/14(火) 00:20:37 ID:???
二分論でドッチに振るんだよ。あの制約を
513氏名黙秘:2007/08/14(火) 01:16:47 ID:???
>>512
いずれとも決しがたいから規制態様を加味するとか言って、
厳格な合理性にしてたような。
514氏名黙秘:2007/08/14(火) 03:40:38 ID:???
>>511
馬鹿なんじゃないの
515氏名黙秘:2007/08/21(火) 01:00:04 ID:???
ジャンVS闇夜で問題になってたけど、国民主権原理からの制約だと公共の福祉って論じたらダメなの?
おれにはいいのか悪いのかさえ全然判定できん。
誰かご解説をよろ!
516氏名黙秘:2007/08/21(火) 01:18:51 ID:???
国民主権としたほうが点数はよさそう、
公共の福祉だと説明不足なカンジは否めない。
国民主権だって権利だという説明があるといいんじゃない。
権利なのかはよくわかんないけど。
517氏名黙秘:2007/08/21(火) 01:22:15 ID:???
公共の福祉と違憲審査基準のスレがあるから、
そこで聞いてみるといいんじゃない?

なんか、詳しい人がいるみたい。
518氏名黙秘:2007/08/21(火) 02:30:09 ID:???
>>515
公共の福祉を外在制約ありと考えれば妥当だろうな。
権利同士の衝突調整原理と考える場合は、外国人にも
選挙権や公務就任権が認められることが前提で、
かつ、国民の選挙権・公務就任権との衝突というような図式で
書くことになるよな。
519氏名黙秘:2007/08/21(火) 13:27:46 ID:???
>>516
なるほど。対立利益の有無の問題か。なんとなくわかりました。
520氏名黙秘:2007/08/21(火) 16:44:03 ID:???
>>518
ジャンもそれに類似した理屈を力説していたな。
ただ、奴の答案にはそれが現れていないが。。。
再現者達を見る限り、
「公共の福祉」という言葉を使っている奴はたくさんいるだろうから
相対的にはダメージはあまりないだろう。
たとい、公共の福祉という言葉で制約原理を書いたらダメだとしても。
521氏名黙秘:2007/08/21(火) 16:47:52 ID:???
YSネ申は違憲審査基準は多数人が書くから書かないとイタいって
ジゲンのブログにコメントしてたな。
522氏名黙秘:2007/08/21(火) 17:07:48 ID:???
今見たらジゲンが熱く反論してるぜ。
どっちが正しいんだろうな。
523氏名黙秘:2007/08/21(火) 17:21:08 ID:???
盛り上がってきたね。
みんな実家から戻ってきたのか
524氏名黙秘:2007/08/21(火) 17:22:22 ID:???
>>523
ノシ
525氏名黙秘:2007/08/21(火) 17:30:37 ID:???
>>522
よくわがんね。おれは審査基準書いていないからジゲンに一票。
526氏名黙秘:2007/08/21(火) 17:35:43 ID:???
皆書いてるから書いてないのは痛いってのも暴論だよな
527氏名黙秘:2007/08/21(火) 17:43:23 ID:???
>>526
そうだよな。仮に間違いなら皆書いたからって点数がつくはずないし。
たぶん、YSは正解前提で言ってんじゃね?正解なら書かなければ相対的に
下がるからな。
528氏名黙秘:2007/08/21(火) 17:45:36 ID:???
ジゲンの反論への反論が楽しみだな
529氏名黙秘:2007/08/21(火) 18:57:31 ID:???
YSの答案は人権パターン丸出しだったからな。
違憲審査基準までいかんと気が済まんのだろ。
530氏名黙秘:2007/08/21(火) 22:21:18 ID:u7HerlHY
公共の福祉書いても大丈夫なのは、既出だな。今は、いろんな説があるから。

違憲審査基準は、どっちでもいいだろう。

問題は比較の中身。
531氏名黙秘:2007/08/21(火) 22:41:35 ID:???
「公共の福祉」は人権制約の一般原理であり、
「公共の福祉」に国民主権を読み込むことだできるからOK。
判例見れば「公共の福祉」を人権相互間の・・・なんて一言もいってない。
532氏名黙秘:2007/08/21(火) 23:02:18 ID:???
>>531
明言はしてないけど宮沢説以来当然の前提だろう。
そうでなければ判例は未だに外在的制約説ということになる。
533氏名黙秘:2007/08/21(火) 23:05:42 ID:???
>>532
最近はいろんな説あるから大丈夫だよ。新しい憲法の基本書読めばわかるよ。
そこは、こだわる所じゃないよ。
534氏名黙秘:2007/08/21(火) 23:39:51 ID:???
違憲審査基準を出すかどうかは、
泉反対意見で決着ついてなかったっけ?
(在外日本人選挙権)

あとは公共の福祉をどうとらえるかだね。
人権相互の矛盾調整という説明をした場合は、
国民主権という権利との調整と書かないと厳しい可能性はあると思う。

国民主権というキーワードに配点振られてそう


535氏名黙秘:2007/08/22(水) 02:46:22 ID:???
ジゲンブログに答えが書いてるよ。
アプローチの仕方によるらしい。
536氏名黙秘:2007/08/22(水) 15:27:47 ID:???
k
537氏名黙秘:2007/08/23(木) 22:33:34 ID:???
いいんだよな?14条書いて、「法の下」・「平等」の解釈書いて、違憲審査基準書いて・・・。
538氏名黙秘:2007/08/23(木) 22:38:45 ID:???
>>537
書いてもいいけど、それだけ書いたわけじゃないよな?
539氏名黙秘:2007/08/23(木) 22:54:29 ID:???
もちろん!目的は国民主権で重要。手段で公権力の行使の程度&法律と条例の違い書いて(法律は国民主権を厳格に貫く必要ありとか)、必要最小限度が吟味。法律合憲条例違憲。
540氏名黙秘:2007/08/23(木) 22:57:38 ID:???
15条とか22条とかは書かなかったのか?
541氏名黙秘:2007/08/23(木) 23:01:52 ID:???
14条構成にした方が対比の軸がブレないと思って書かなかった。
542氏名黙秘:2007/08/23(木) 23:04:26 ID:???
うーん。14条オンリーかあ。どうかなあ?オンリーで書いてる奴は
少ないと思われる(再現者参考)ので、評価は微妙。
543氏名黙秘:2007/08/23(木) 23:17:32 ID:???
15条は書くべきだったよ。権利の性質上、選挙権は外国人に保障されない。もっとも、14条って流すべきだった。
544氏名黙秘:2007/08/23(木) 23:20:10 ID:???
そうだよね。それが安全だよね。
545氏名黙秘:2007/08/24(金) 10:42:57 ID:???
14条はその他の権利ではどうにも無理なときに有効に機能するといわれる。
例えば、生存権一本で無理なので、14条も加える。
同じ発想で14条を加えるのはアリだけど、
14条1本は、厳しい。
それが許されるなら、どの問題も14条1本で書いていい事になる。
546氏名黙秘:2007/08/24(金) 12:53:24 ID:???
はっきりとは覚えてないが、
オレの友人は16年2問(二院制)の問題、2ページ目あたりから14条で書いててAだったぞ。よくわからんな。
547氏名黙秘:2007/08/24(金) 23:12:41 ID:???
>>546
16年2問は難問だったからな。しかも外国人の人権じゃないし。
548氏名黙秘:2007/08/24(金) 23:18:39 ID:???
>>545
表現の自由が問題になっているのに、21条じゃなくて
13条の幸福追求権の問題にするような感じか。
549氏名黙秘:2007/08/24(金) 23:20:48 ID:???
14条一本でも比較がうまくできてれば大丈夫じゃないかな。
一応、そういう学説もあるみたいやし。
550氏名黙秘:2007/08/24(金) 23:24:20 ID:???
>>549
かなり異説だし、出題意図から離れすぎとも思えるけどね。
551氏名黙秘:2007/08/24(金) 23:46:11 ID:???
根拠条文をいずれにするにせよ、性質の違いは、しっかり書かないとね。
14条で、うまく書けてるならいいけど、書けてなかったらアウトだろうね。
異説でも、一応差別しないのが建前だから、即、死因とはならないと思うけどね。
552氏名黙秘:2007/08/24(金) 23:53:36 ID:???
俺は14条で書くなんて思いつきもしなかったよ。
553氏名黙秘:2007/08/25(土) 00:58:01 ID:???
戸波には公務員試験に国籍要件が設けられてる場合には許されない外国人差別
であって憲法14条違反となるって書いてあるな。
554氏名黙秘:2007/08/25(土) 00:59:19 ID:???
投票やってますのでぜひご参加ください

司法試験板の強制ID制導入について
http://etc6.2ch.net/test/read.cgi/vote/1187968265/l50
555氏名黙秘:2007/08/25(土) 01:26:33 ID:???
>>553
14条キター!
556氏名黙秘:2007/08/25(土) 10:09:00 ID:???
w
557氏名黙秘:2007/08/25(土) 14:32:25 ID:???
さらに戸波には公務員の政治活動の自由の制限を例に挙げてこの場合は14条よりも21条の
問題であるが女性差別や出身国籍による差別の場合は14条が問題となるとしている。
55814条一本:2007/08/25(土) 16:14:36 ID:???
戸波先生助かりました!
553 557さん、ありがとうございます!
559氏名黙秘:2007/08/25(土) 22:08:33 ID:???
>>552
マジか?普通14条が真っ先に思い浮かぶだろう
しかし大方の受験生は論ずる実益で14条より優先する利益を探すだろう。
結果見つからなければ14条ということになる。
しかし出題の趣旨がその優先する利益にあれば14厨は即死することになる
560氏名黙秘:2007/08/25(土) 23:10:38 ID:???
戸波説があるなら、即死はないだろうな。
まあ比較が十分にできるのかという問題は残るけど。
561氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:15:44 ID:???
>>559
14条以外に問題になること多いからな
562氏名黙秘:2007/08/26(日) 11:16:08 ID:???
14条一本すごいな
563氏名黙秘:2007/08/26(日) 11:42:00 ID:???
泉裁判官反対意見も、14条で書いてたから、
まあ、比較ができてると大丈夫でしょ
564氏名黙秘:2007/08/26(日) 13:06:37 ID:???
14条だとどっちも権利の質は同じになるよな。
量の問題みたいになるな。
565氏名黙秘:2007/08/26(日) 14:59:01 ID:???
>>564
基準は変えられるけどね
566氏名黙秘:2007/08/26(日) 15:56:23 ID:???
点数的にはどうだろな
567氏名黙秘:2007/08/27(月) 11:14:43 ID:???
スジが通っていればおk
568氏名黙秘:2007/08/27(月) 14:03:32 ID:???
そうでもない。
569氏名黙秘:2007/08/27(月) 15:16:07 ID:???
マジで?
570氏名黙秘:2007/08/27(月) 16:07:38 ID:???
筋が通っているのは必要条件にすぎない適切な条文選択と基準定立あてはめが
十分条件。
571氏名黙秘:2007/08/27(月) 22:52:34 ID:???
過去のA答案見ると、条文は様々だったりするのだが…。
572氏名黙秘:2007/08/28(火) 01:03:38 ID:???
>>571
条文選択が適切ではないからA答案どまりであって合格答案ではない。
573氏名黙秘:2007/08/28(火) 01:48:29 ID:???
>>572
合格答案がA以下のときもある。
574氏名黙秘:2007/08/28(火) 19:27:48 ID:???
そう。平成15年以前はね。合格者の成績は開示されてなかったからね。
575氏名黙秘:2007/08/28(火) 22:16:58 ID:???
>>574
そして合格答案かつA答案の場合、適切に条文を選択してる。
576氏名黙秘:2007/08/29(水) 02:52:30 ID:???
合格答案ってなんだそれw
あと、相対評価ということをお忘れか?
577氏名黙秘:2007/08/29(水) 10:03:41 ID:ZO1ZlRRq
憲法学(者)って驚くぐらい憲法改正論議において存在感無いよね。安倍みたいなボンクラに好き勝手されて
http://news23.2ch.net/test/read.cgi/news/1188307128/
578氏名黙秘:2007/08/29(水) 11:26:00 ID:???
まあ、他の法律と違って、専門性がそれほど要求されないから
仕方ないんじゃない?国民主権の建前からすると議員がメインになるべきだし

内閣の憲法改正案提出権の理由付けにもつかうよね
法律と異なり専門性なし
また、国民主権原理
よって否定
とかって
579氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:47:42 ID:???
そうだな
580氏名黙秘:2007/08/29(水) 23:13:36 ID:???
>>576
合格答案とはおまいが書けない答案を言う
581576:2007/08/30(木) 01:23:53 ID:???
>>580
合格者ですが何か?
と言っておこうwww
582氏名黙秘:2007/08/30(木) 10:40:58 ID:???
ここに書き込めば受かる
583氏名黙秘:2007/08/30(木) 22:39:59 ID:???
簡単だったんだな
584氏名黙秘:2007/08/31(金) 10:28:51 ID:???
w
585氏名黙秘:2007/09/01(土) 16:15:11 ID:???
そうか
586氏名黙秘:2007/09/02(日) 13:59:51 ID:???
みんなよく勉強してるね。感動した。
587氏名黙秘:2007/09/03(月) 20:06:21 ID:???
総合スレ誰か立てて
588氏名黙秘:2007/09/03(月) 23:25:17 ID:???
立てましたよ
589氏名黙秘:2007/09/03(月) 23:27:33 ID:???
乙!
590氏名黙秘:2007/09/05(水) 20:36:19 ID:???
ゴーの分析によれば憲法1は(2も?)チョー簡単で国民主権がしっかり書けてれば
良いらすい。
591氏名黙秘:2007/09/13(木) 23:39:04 ID:9EKNG8pU
保守
592氏名黙秘:2007/09/14(金) 09:54:54 ID:???
大丈夫
593氏名黙秘:2007/09/14(金) 10:04:01 ID:???
zigenのブログに現れた謎の人物によると、今年はやはり
人権パターン(審査基準?)は良くないみたいだぞ
594氏名黙秘:2007/09/14(金) 10:10:10 ID:???
>>593匿名希望って奴はいったい何者?
595氏名黙秘:2007/09/14(金) 10:14:07 ID:???
>>594
良くわからないけど、やたら内部事情に詳しい。
内容も真摯な書き込みのように見受けられるなぁ。
596氏名黙秘:2007/09/14(金) 11:51:42 ID:???
まことしやかな嘘が蔓延するのが司法試験だから
597氏名黙秘:2007/09/14(金) 12:54:17 ID:???
そうそうw
598氏名黙秘:2007/09/14(金) 13:53:36 ID:???
>>593
人権パターンを書かせたいなら去年のようなあてはめ問題
にするはずだしな。何でもかんでも人権パターンってのも試験委員が
嫌いそう。
599氏名黙秘:2007/09/14(金) 17:07:59 ID:???
そんなんで決まるのか
600氏名黙秘:2007/09/14(金) 20:14:41 ID:???
合格者数が右肩上がりの時代なら決まらないだろうな。
でも、去年から合格者数激減だからな。意外にそういう
ところで差がつくかも。  
601氏名黙秘:2007/09/14(金) 20:25:04 ID:???
とっちでもいいんじゃないの。
602氏名黙秘:2007/09/14(金) 21:51:40 ID:sMzWMhc7
人権パターンダメってのは、市職員について?
議員について?
603氏名黙秘:2007/09/14(金) 21:57:33 ID:???
>>602
両方。
議員はそもそも、人権パターン論外
604氏名黙秘:2007/09/14(金) 22:03:26 ID:???
サンクス。
605氏名黙秘:2007/09/15(土) 08:13:43 ID:???
人権問題だから人権パターンでいいんだよ
606氏名黙秘:2007/09/15(土) 08:32:46 ID:???
そういう短絡思考を学者は嫌う
607氏名黙秘:2007/09/15(土) 10:25:52 ID:???
学者は嫌うが、得点調整で結局合格点。
608氏名黙秘:2007/09/15(土) 13:56:37 ID:???
そうそう。それに、
憲法上の問題点は、どうせ制約の合憲性まで書くことになるのだから、
人権パターンで書いたほうが、ぎゃくにスッキリした答案構成になる。
609氏名黙秘:2007/09/15(土) 14:26:24 ID:???
長谷部憲法P128では公務就任権は人権享有主体性の話になってるね。
610氏名黙秘:2007/09/15(土) 15:16:12 ID:???
だから、審査基準の検討有無では合否は分かれないって。
611氏名黙秘:2007/09/15(土) 15:25:07 ID:???
>>610
一々ageるな。
必死になってるみたいに見えて見苦しいから。
612氏名黙秘:2007/09/15(土) 15:33:16 ID:???
人権パターンで書いても合格答案になるかもしれないけど
実力が無いと難しいと思う。オレは説得的に書ける自信がなかった
から書かなかったけど。
613氏名黙秘:2007/09/15(土) 16:01:02 ID:???
>>611
すまんすまん。いつもsageレスしてたんだが、なぜかageになってた。
614氏名黙秘:2007/09/15(土) 16:33:15 ID:???
>>609
公務就任権は権利ではなく権利能力(地位)とする考え方もあるしね
615氏名黙秘:2007/09/15(土) 22:02:20 ID:???
自分の合格は、14条オンリーの構成が採点表にあるかどうかにかかっている。祈るのみだ。
616氏名黙秘:2007/09/15(土) 23:57:49 ID:???
>>615
下手に公共の福祉を出すよりは無難なのでは?
617615:2007/09/16(日) 00:27:01 ID:???
2・3ページ目のあてはめはみんなと同じようなこと書いてるけど、
1ページ目が14条1項の一般論で、かなり少数派だから、すごい心配だよ。
もう採点は終わったよね。
618氏名黙秘:2007/09/16(日) 10:26:48 ID:???
>>615
お前はもう死んでいる
619氏名黙秘:2007/09/16(日) 18:34:58 ID:???
>>618
それくらいじゃ死因にならんよ。さらしage 
620986:2007/09/16(日) 18:51:03 ID:???
採点はこの3連休だな
621氏名黙秘:2007/09/17(月) 09:17:51 ID:???
ahaha
622氏名黙秘:2007/09/17(月) 09:20:58 ID:???
>>615
俺も一緒に祈っててやる
623615:2007/09/17(月) 18:57:15 ID:???
>>622
ありがとう。
浦安で会えるといいですね。
624氏名黙秘:2007/09/18(火) 16:55:12 ID:???
625氏名黙秘:2007/09/18(火) 17:23:37 ID:???
人権パターンとはいったい何なのか。
どこから出てきたのか。

こういったことを分かってない人が多い。
626氏名黙秘:2007/09/19(水) 00:07:53 ID:???
>>625
おまえもなw
627氏名黙秘:2007/09/19(水) 12:29:43 ID:???
許容説は不要。
628氏名黙秘