1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 00:43:48 ID:???
2 げっと禁止
3 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 01:32:58 ID:???
3
4 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 01:35:03 ID:???
今思うと憲法が一番難しかったです。
5 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 01:39:20 ID:???
5かく
6 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 01:43:29 ID:???
思い出してみてむずかった順
1民法第2問
2商法第2問
3民訴第1問
7 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 01:53:59 ID:???
ラッキー7
8 :
423落とし:2007/07/17(火) 02:58:08 ID:???
なんとかの8
9 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 03:33:42 ID:???
お前らなら、読めるよな(
>>136は馬鹿ロー生のレス)
134 :氏名黙秘:2007/07/16(月) 23:02:01 ID:???
>>130 お前とは言葉が通じないようだな
さっさと河馬園に帰りなw
読めるかな
136 :130:2007/07/16(月) 23:08:58 ID:???
>>134 かわうま?川に馬はいねーよwww
お馬鹿さんは書き込まないでねwwwww
10 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 08:37:42 ID:???
てんてん
11 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 08:40:22 ID:???
アドレナリン放出状態が継続しているため
今日、早朝4時に床についたにも拘らず
朝7時に目覚め、しかも脳の調子が快調
おそろしや論文本試験
12 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 08:42:03 ID:???
13 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 08:56:17 ID:???
14 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 10:00:33 ID:???
15 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 10:06:45 ID:???
>>11 3日目くらいにがっくり来る
で、何もしたくない状態がしばらく続く
体がだるくなる
時間があるので、遊んだりしたいと思うが
身体がついていかない
16 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 10:07:20 ID:???
17 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:09:55 ID:???
出番だな。
18 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:13:43 ID:???
死因スレが立つと、途端にさびれるのが例年の傾向だったりするがな
19 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:13:48 ID:???
20 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:14:50 ID:???
21 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:15:09 ID:???
前スレ1000取ったけど、
慌てすぎてずれたorz
22 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:16:35 ID:???
前スレ999は何を思って駆け込んだだろうか・・
23 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:17:44 ID:???
憲法1問目が激むず。
あと民訴、あの問題は・・・・
24 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:19:25 ID:???
憲法1問目って難しかったという評価が多いんですかね?
25 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:19:47 ID:???
地方参政権が許容規範であることって
本問にあんま関係ないよね
26 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:21:23 ID:???
憲法1問目って難しかったの?
俺は基本答練かと思ったんだが。
比較の視点が出しにくいとかそういうこと?
27 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:22:13 ID:???
>>25 公務就任権(一般職)が許容規範じゃないこととの違いを出せればよかったのかなぁ
どっちも参政権的
でも選挙権のほうが外国人に認めにくいみたいな
28 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:22:43 ID:???
29 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:23:58 ID:???
民祖、鑑定のところで自由心象主義書いた・・・
商法、代理を思いっきり・・・
orz
30 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:29:18 ID:???
自由心証書くのは別に間違いではないだろう
31 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:30:00 ID:???
憲法1問目
誰でも書けることをきっちり書くなら簡単。
出題意図にしっかり答えようとすると激ムズ。
ってことだと思う。
32 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:30:19 ID:???
弁論主義じゃね
33 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:30:59 ID:???
>>26 俺は構成段階では「被選挙権」と勘違いしてた。
これなら同じ職業選択の自由だから比較は出来るかな、と思ってたけど
1行目を書き始めたときに「選挙権」だと気がついて固まった。
「選挙権」だと比較が難しい。
34 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:32:15 ID:???
ちょっとアンケート。
憲法1 何条で書いた?
俺は
@市職員の採用→22T
A市議会議員の選挙権→93U
両方15Tで書いて欲しかったのか?
35 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:33:37 ID:???
地方参政権は許容規範
(地方)公務就任権は許容規範なのか
それとも一般職については就任権を義務づけるものなのか?
ってことかね?
36 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:34:43 ID:???
>>34 俺は15条
両方とも参政権的性格に光を当てた
37 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:35:21 ID:???
38 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:35:27 ID:???
新旧試験委員によるローの課外授業で扱ったから出るとは思っていた>17.1.26
39 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:36:07 ID:???
民法・商法2問目難しかったな。
40 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:40:18 ID:???
>>34 条例は22条、法律は15条
これが一番無難じゃね?
ちなみに俺も答案構成の時に被選挙権と勘違いしてた。
41 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:41:19 ID:???
憲法は、あてはめ重視だから、条文は理屈が通っていれば、何でもいいはず。
平成15年第2問とかそうやったじゃん。
ちなみに、漏れは両方とも14条にした。楽だったから。
その代わり、あてはめに紙面割いた。
民訴1問は、専門委員→職権進行主義
鑑定→自由心象主義と弁論主義で書いた。
鑑定人が、証拠方法ってことは指摘した。
42 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:41:51 ID:???
22条は最高裁が否定
43 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:44:45 ID:???
題意は多分、公務員の国籍条項は三分説によると一律禁止は違憲
一方地方公共団体の参政権は一律禁止でも許される
なぜこの差がでるのか公権力の行使という点から比較しろってことだと思った
44 :
41:2007/07/17(火) 11:44:49 ID:???
45 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:46:26 ID:???
46 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:46:27 ID:???
>>43 その根拠を「国民主権」としたのだけど…アウトかなorz
47 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:47:26 ID:???
だから三分説は高裁。最高裁は採ってない。
48 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:49:27 ID:???
>>41 14条はヤバい気がするぞ。
公務就任権の憲法上の位置づけも聞かれてると思われ。
49 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:49:41 ID:???
最高裁は、あくまで管理職への昇進について言及しただけだから
どういう見解かはわからないというのが正しい
50 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:49:54 ID:???
>>46 アウトではないでしょう。
判例も国民主権って言ってるし。ちゃんと説明できてればいいんじゃない。
51 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:52:42 ID:???
三分説が通説だよね
52 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:53:46 ID:???
補足意見は権利として認められるわけではないといってた気が
53 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:55:34 ID:???
>>48 芦部の学説紹介では、
「15条1項や14条とする説が有力だが、22条とする説もとりえないわけではない」
みたいな感じだったよ
てか、平等原則と平等権を混同してるのでは
54 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:56:37 ID:???
14条でもいいんじゃね。外国人に15条は性質上保障されないし、22条は最高裁で否定されてるんだから。最高裁で争うとすると14条しか残ってないんだよね。
受験的には22条でもいいんだろうね。学説あるし。
55 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:58:19 ID:???
>>54 だから性質上保障されないのは「管理職への昇進」
地方公務就任権全般が保障されないわけではない
56 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:58:20 ID:???
やっぱり憲法は、形式論理より、あてはめだな。
57 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:00:15 ID:???
>>53によって、14条、15条、22条のどれでもよいことが証明された。
58 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:01:42 ID:CUGN1QDe
三分説じゃなくてもいいんだけど三分説が一番書きやすい
三分説は公権力の行使の程度から三つに分類してるでしょ?
だから地方の参政権は三分説のどの職種と同程度の公権力の行使の性格を持っているか?
って考えるとA間接的な公権力の行使と等置できるよね?
だ か ら 許容説と整合性があるよね
みたいな感じで
59 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:03:46 ID:???
>>58 許容規範にとどまるんじゃなくて立法措置を義務づけられているんじゃないのか?
まで論じないといけないんじゃないの?
60 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:06:05 ID:???
61 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:07:01 ID:???
>>58 公権力の行使ではなく公の意思形成への参加度合い
62 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:07:57 ID:???
>>59 比較なんだから、そこまでは要らないんじゃない。
書けば加点されるかもしれないけどね。
63 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:08:08 ID:???
Cに対する関係での賃貸人の帰趨
Cとしては、AB間の合意解除に同意しないのであるから、
賃貸人はBであると主張してくるものと考えられる。
そして、その法律構成としては、AB間の解除がCには対抗できないと
主張することが考えられる。すなわち、545条は解除についての効果を
規定するところ、同条の規定は法定解除にだけではなく、本件のような
解除契約についても適用があり、Cは545条1項の「第三者」にあたるの
であるから、AB間の解除はCに対抗できないと主張することが考えられる。
これに対してABは、同条は545条の規定は解除契約には適用されないと
主張するものと考えられる。根拠としては、同条は、法定解除が通常の契約
関係においては、遡及効を有することから第三者を害する危険性があること
から、同条は特に第三者との関係で遡及効を制限した趣旨であるから、賃貸
借契約の解除においては遡及効が否定されること、まして、その理は賃貸借
の合意解除においても妥当するのであるから、Cは同条の「第三者」に該当
しない、と主張するであろう。
そこで、両者の主張の当否を検討するに、ABの主張が妥当であると考えら
れる。なぜなら、545条1項は解除の効果を規定するが、同条は解除に遡
及効があることを前提とした規定であり、本件解除のように遡及効を有しな
い解除には、適用されない。また、このように解しても、賃貸人が誰である
かという帰属の点においてはCに対しては不利益が生じることはない。
けだし、賃貸人の使用・収益させる債務というものは、誰であっても履行が
可能なものである状態債務であるのだから、Aをしても十分に履行のできる
債務であるからである。
64 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:08:56 ID:???
>>55 判例は、管理職登用自体は認められる前提で、
管理職に登用されれば公権力行使等公務員の地位に
転属されることが不可避なキャリアシステムの構築も可能であり、
かかるキャリアシステムが確立しているので、管理職昇任ができないとした
65 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:08:58 ID:???
>>62 立法措置が義務づけられると解すれば違憲になるじゃん
66 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:10:24 ID:???
>>68 合意解約は、398条類推の問題ジャマイカ。
67 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:11:45 ID:???
次に敷金はABどちらに帰属するか。
おそらくCとしては、Aの経済的信用が無いものであることから、
Aに敷金返還義務が生じるとすると、明け渡し後に敷金の回収が事実上
困難になると考えているものであろう。そして、Cの主張する法律構成
としては、本件のような免責的債務引受は新旧の債務者でなされるならば、
債権者にとっては著しく不利益になることがあるから、三面契約又は、
少なくとも、事後にCの承諾がなければ移転しないと主張することが
考えられる。
これに対してABは、以下のように反論すると考えられる。
すなわち、賃貸人の債務は状態債務であるところ、敷金返還債務も賃貸人
の使用・収益させる債務に従たる性質を持つものであるから、87条類推
によって、主たる債務たる使用・収益させる債務に随伴してAに移転する。
68 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:12:01 ID:???
69 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:12:34 ID:???
そこで、両者の主張の当否を検討する。
この点については、CもABも、その主張は妥当ではない。
以下理由を述べる。
確かに、敷金返還債務は使用収益させる債務に対して従たる性質を有する。
しかし、主債務が状態債務であるにしても、それに従たる債務まで同様の性質
を有するわけではない。本件では、主債務は為す債務であり、従たる債務は与
える債務であるのだから、主従の関係だけで決するのではなく、債務の性質に
応じた解決策を模索するべきである。
そう考えると、Cの主張が妥当なようにも思える。しかし、敷金返還債務が
発生するかどうかは明け渡し時までは不明であること、その理由は、賃貸関係
にある賃借人がどのように建物を使用するかによって異なるからである。
つまり、敷金返還債務の発生の可否及びその数額は、賃貸人の使用収益させる
債務の履行に対して、賃借人が建物をどのように使用するかという点にかかって
おり、使用収益債務を前提とする点において主従関係を肯定できる。
ただ、だからといって、適法な転借人の地位を他人が勝手に変更させることに
は考慮が必要である。というのも、債権の価値はその数額で決まるのではなく、
債務者の資力によって決せられるからである。
そうかんがえると、ABとCの両者の公平の観点から決するのが妥当である。
つまり、敷金返還債務は従たる債務として、Aに移転するが、それだけでは
Cを害する危険があることから、本件債務の移転は免責的債務引受ではなく、
併存的債務引受であったとし、Bも連帯的に債務を負担するものと考えられる。
このように考えると、Bにとっては酷なようにも思えるが、CはABという他者
の合意で自らの契約上の地位に変動をうけるという不利益を受ける可能性があ
る以上、その契約の当事者たるABはそのCの不利益を負担すべきとするのが
、公平にかなうし、Aが敷金返還債務を履行すれば、Bには不利益は生じないの
であるから、決してBに酷とはいえない。
70 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:15:53 ID:???
>>68 具体的なことは想像をふくらませて考えろってことだろ。
抽象→具体が憲法のポイント。
71 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:16:10 ID:???
72 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:19:15 ID:???
>>71 横レス。文字をカウントしてみたが2000字位だから4枚だね。
73 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:20:15 ID:???
>>71 そうだった。398類推を追加。。構成して打つのわすれてた!!
いま構成して、打ち込んだ内容です。合計55分でした。
74 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:20:36 ID:???
>>71 それは
>>66も同意しているな。
賃貸人の地位の移転に賃借人の同意が不要という見解と、同意が必要っていう見解に分けるんだと思った。
やっぱり2年の勉強期間ではこんな有様です。
来年ローにいく予定の4回生です。
76 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:24:11 ID:???
そう、法定解除ではない、合意解約。
根本的に問題を読み誤っている。
77 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:25:53 ID:???
>76
詳しく
78 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:29:46 ID:???
刑法1問目、丙の罪責は?
79 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:32:26 ID:???
80 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:33:19 ID:???
>>79 因果の流れを設定してるんだから
離脱は認められないよな!
81 :
79:2007/07/17(火) 12:41:25 ID:???
>>80 離脱が認められるには、甲乙を強く説得することで犯行をあきらめさせるか、
Xに電話して港に行くのをやめさせることなどによって因果性を断ち切ることが必要。
甲に電話で「待ち合わせ場所には行きません。」というだけでは、
因果性を除去したとはいえない。
よって、丙に共犯からの離脱は認められない、というような内容で書いたよ。
82 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:44:45 ID:???
刑法1は甲丙乙の順で書いた。
83 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:44:57 ID:???
84 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:45:55 ID:???
民法第二問ってネタは判例?
85 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:46:26 ID:???
甲乙がもう来ないと思ったって事実はどう評価した?
心理的因果性は切れたってしたけどね
もちろん物理的因果性が切れてないから共同正犯成立ってしたけど
86 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:48:27 ID:???
ところで甲の傷害はしっかり書いたか?w
87 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:50:22 ID:???
>>86 どうでもよくないか、そこは。
一時的な人事不省は傷害足り得ないとか論証するんかい。
88 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:05:48 ID:???
>>86 4頁ギリギリまでいってたから書くスペースなかった
89 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:06:49 ID:???
今年は商法が一番難しかったな。
90 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:09:58 ID:???
2問目か
91 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:11:32 ID:???
俺は民訴だな。
第2問はともかく、
第1問の印象が強すぎる。
92 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:12:18 ID:???
民訴は第2問は割と易しかったと思う。
全体としての評価だからどうなるかわからんけど。
93 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:12:31 ID:???
民ソ簡単だったじゃん。
ケースブックに出てたから簡単に感じただけか?
94 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:14:53 ID:???
>>92 そう、第2問は相対的には易しい部類に入るかもしれない。
でも、それをさっぴいても第1問が・・・
95 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:15:58 ID:???
ロー生で旧試験組だと激易問だったことになる。
96 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:21:02 ID:???
いや商法だって、特に第二問
97 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:21:38 ID:???
98 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:22:13 ID:???
いやいや、憲法じゃ!
99 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:25:23 ID:???
100 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:28:06 ID:???
憲法は突き詰めて検討すると、実は深くてとんでもないことになりそうな気もするが、
いつも、誰でも書く(要するに即死にならない)最低限のことはかけたような気がするんだよな。
まぁ、個人的意見だけど。
101 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:30:24 ID:???
>>100 最低限が何かもわからんかった・・・
orz
102 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:31:19 ID:???
それにしてもマルチコピの答案のできは酷いなwww
103 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:35:40 ID:???
>>101 いやいや、今のところ、俺が個人的に思っているだけ。
憲法でAをとるのは難しいけど、いつもCくらいまでには納まるんだよな。
104 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:38:45 ID:???
商法代理結構書いちまった・・・orz
105 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:47:15 ID:???
>>103 そうか・・
おれはGとかFまで落ちるんだよ・・
何故に・・
106 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:49:20 ID:???
>>103 そう聞いてて,おととし初受験したら,
G7・・・www
107 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:58:12 ID:???
うん?
7科目
108 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:59:44 ID:???
各科目+総合だろ
109 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:00:01 ID:???
6科目G、総合Gってことでしょ。
110 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:00:11 ID:???
111 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:02:38 ID:???
民法2はおまいら何を書きましたか。
論点的なとこだけでも教えてください。
112 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:03:29 ID:???
みんなナイスな突っ込みだなw
ひょっとして、俺も初受験時そうだったが、G7経験者?
113 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:09:38 ID:???
>>112 そうだよ〜。
幾つAがあるのかな?って思いながら,
葉書をめくったら,GGGGGGG
目の錯覚かと思ったよw
114 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:14:53 ID:???
04年05年に初受験した奴はG7経験してる可能性が高いからなー。
俺も一昨年初受験でG6だったし。
115 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:15:06 ID:???
まあ当時は下位三分の一がGになるからね。
初受験なら必然の結果だった
116 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:16:40 ID:???
みんな慰め上手だな。。
いい弁護士になってくれ。
117 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:17:44 ID:???
恥ずかしながら、俺は封筒で帰ってくる時代のG7。
118 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:35:58 ID:???
>>87 アウアウ
罪数と丙の共犯関係どうすんねん
119 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:48:47 ID:???
今回論文初受験だったオレはなんだか恐ろしくなってきた…。
はがきめくってG7だったら気絶しそうorz
120 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:51:04 ID:???
今年のG7なんて天然記念物もんだろ
121 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:51:15 ID:???
122 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:58:26 ID:???
民訴法2は1が訴訟要件のしんりほうほう2が典型論点 3が条文でしょり115
でおわりました
違うことかいた人いますか
123 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:59:10 ID:3l1qwMQN
民訴法2は1が訴訟要件のしんりほうほう2が典型論点 3が条文でしょり115
でおわりました
違うことかいた人いますか
124 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 15:01:08 ID:???
俺も同じ構成だ。
125 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 15:04:17 ID:???
126 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 15:30:45 ID:???
昨年は合格者減に合わせて論文の成績区分を
A:1〜1000番
B〜F:500番刻み
G:3501番以下
に戻したけど、
今年は、そのままなのだろうか。
Aを1〜500番にして、
B以下を250番刻みにすると、
Gが1751番以下になって、ちょうどいい感じになるんだけど。
127 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 15:46:12 ID:???
民訴2の3で105条で既判力及ぶなんて書いたらアウトだぞ。
105条の適用は当事者適格を前提にしているだから。
教科書よんでみ。
128 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 15:49:18 ID:???
悪い。105条ではなく、115条だ。
129 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 16:10:41 ID:???
>>127-128 いや、瑕疵ある判決も原則として当然無効にはならないはずだが。
既判力が生じないのは、判決の不存在(非判決)の場合だけじゃないっすか?
内容の瑕疵は上訴・再審などの不服申し立てによるべきでしょう。
130 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 16:22:25 ID:???
既判力及ばないのが通説やけど、新堂説もあるみたいやから結論は、どっちでもいいんジャマイカ。
ただ
>>127の言うように当事者適格が前提であるこては触れないとまずいだろう。
131 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 16:31:11 ID:???
>>129 俺もそれ書いた。
今まで誰も指摘しなかったから、頓珍漢なことかと思って書かなかったけど。
132 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 16:39:21 ID:???
同じく。
133 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 16:55:14 ID:???
俺小門3で貸し金債権と代金最近取り違えて書いてるの終わりのほうで気づいて死にそうになったw
どんだけ〜って言いそうになった
134 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 16:57:49 ID:???
下級審判例も高橋、上田、新堂、伊藤は既判力及ばないとしている。
弁論主義→十分審理されない危険→安易に請求棄却して、既判力及んだら債務者にこく→当事者適格の審理をちゃんとやる、また、既判力及ぼすべきではない、が筋では。 典型的論点の話しでさないよ。
135 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 17:03:19 ID:???
債権がなく当事者適格がない者が訴訟追行したら
代替的手続保障がないから
債務者に既判力は及ばない、って書いた
小問1とリンクさせてみた
136 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 17:10:14 ID:???
専門委員なんて基本書でもちょこっとしか触れてないじゃん…
137 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 17:13:00 ID:???
乙は、独立当事者参加できたんでないの?
138 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 17:13:53 ID:???
139 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 17:18:41 ID:???
140 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 17:20:30 ID:???
小問2で、債権者代位訴訟の特殊性に触れて当事者適格の審理は
先行しなければならないと書いた。
141 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 17:23:03 ID:???
おまいら、刑訴2はどんな風に処理したの?
142 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 17:24:34 ID:???
>>137 その通り、乙は独立当事者参加できた。
甲による債権者代位訴訟の提起も知り得たはず(非訟事件手続法76条1項)。
甲の乙に対する債権が不存在ならば、乙は独立当事者参加なり、補助参加なりの
アクションはとったはずで、それをしないで放置したままだったのは、
乙の丙に対する債権が既に弁済されていて負けて当然だと思っていたと考えるのが
自然だと思った。
143 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 17:35:25 ID:???
144 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:04:06 ID:???
今、新堂を確認したが…新堂も、民訴2問の場合は既判力及ばないな。
漏れは及ぶとしてしまったが…。
果たして結果はどうなるやら…。
一応、当事者適格あるのが前提ってのは、指摘しておいたのが救いか…。
145 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:06:51 ID:???
商法第2問のBに対する責任追及と、民法第2問は、マジで謎だな。
結果が出てからのお楽しみかw
146 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:14:43 ID:RD9Xxo1w
俺も既判力を乙に及ぼした。
座り悪いとは思ったので、乙は参加して争えたのにしなかったこと。法的安定を強調しまくった。再審可能なことももちろん指摘した。
代位債権者に適格あるのが115の前提なことも、もちろん書いた。
たぶん大丈夫だとは思う
147 :
144:2007/07/17(火) 18:17:45 ID:???
148 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:21:26 ID:???
>>146、
>>144 俺もほぼ同じ。
実際の利益状況を考えると、別に既判力の法的安定性を重視してもおかしくない場面だと思う。
乙にも参加する機会はあったから手続保障の観点からも問題なさそうだし。
149 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:22:11 ID:???
みんな何の話してんのかつかめなかったんだが、誤っていたのは甲乙債権の存在の判断だったのね…。
たった今まで乙丙債権の不存在の判断だと思ってた…。普通に「代位債権者敗訴判決の既判力が被担当
者に及ぶか」について書いて、判決の当否は再審で争えよ馬鹿って書いたぞ…。
死んだ。
150 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:22:32 ID:???
151 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:24:24 ID:???
Bには、504但書類推適用なんてしたのだが・・・orz
152 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:25:53 ID:???
既判力を及ぼしても及ぼさなくてもいいと思うが
及ぼす場合は
既判力の定義趣旨を書いて
既判力相対効の趣旨を書いて
115TAの趣旨を書いて
乙に代替的手続保障がなさそうだから既判力は及ばない?と悩みを見せて
その上で参加の機会を述べないと説明できたことにはならないと思う
三ヶ月説なんて書いてるスペースはないよ
153 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:29:17 ID:???
154 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:29:18 ID:???
>>150 その3人より
>>149の方が下位だぞ。
まあ小問形式の場合、配点は1>2>3だから、小問1、2の出来と第1問の出来によって上位に食い込める。
155 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:32:27 ID:???
民訴第2問小問3論述の流れ
1債権者代位訴訟の債務者に既判力及ぶか
2及ぶとして、被担保債権の存否の判断に既判力生ずるか
→生じない
∵理由中の判断
156 :
144:2007/07/17(火) 18:37:03 ID:???
また仲間がw
157 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:39:39 ID:???
158 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:40:13 ID:???
あれこれ悩んだ上で既判力及ぶとしたなら、死因にはならないと思う。小問のひとつだし。みんなできていなさそうだから。
学説よりも、原則や制度の関係、比較を考えたほうがいいと思う。
12問についてもうだいぶ問題点でつくしたようだね。まだあるかな?
あとは再現でてから?
159 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:42:39 ID:???
民訴第2問小問3で既判力が債務者に及ばないとすると
事案の特殊性を生かすことができない、という難点があるわな
160 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:43:31 ID:???
161 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:46:01 ID:???
被担保債権が存在するという判断が間違いだった
これに債務者が拘束されるのは不当
さぁどうするっていう感じ
被担保債権存否の判断に既判力が生じないとすると、この問題意識が生じない
162 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:48:06 ID:???
>>155 被保全債権だろ。
本番で被担保債権って書いたんじゃないだろうな。
163 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:49:32 ID:???
被保全債権ね
164 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:49:53 ID:???
>>161 なんで被担保債権の判断が問題になるの?
代位債権の存否の判断が問題になってるんじゃないの?
165 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:50:23 ID:???
それに既判力の拡張が問題になるのは代金請求棄却判決だろ。
166 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:51:50 ID:???
>>161 既判力が生じないから、乙の不利益が生じない。
よって、原則通り・・
という流れでOKだろ。
167 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:52:03 ID:???
間違えた。被代位債権ね。
168 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:53:05 ID:???
「甲の丙に対する請求を棄却する判決を言い渡し」
169 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:55:57 ID:???
>>166 そういうのもありだとは思う
債務者に債権者代位訴訟の確定判決の既判力が及ばない説に立てばその結論で
間違ってないからね
170 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 19:12:07 ID:18lEG3sH
商法2問目、9条が取引的不法行為に類推適用されるかって論点書いた人いる?
171 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 19:13:19 ID:???
そんな論点あんのかー
単純に9条の要件該当性検討しただけで終了したがな
172 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 19:14:49 ID:???
>>170 あれって不法行為なの?
いやまぁ論点も知らなかったけどさ
173 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 19:31:37 ID:???
>>170 取引的不法行為っていうか取引そのものではないのか。
174 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 19:43:34 ID:???
175 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 19:52:10 ID:???
>>170 それかけば点数たかくなるまちがいなく。
ただし請求できる根拠が契約のもとづくものか、不法行為かでわける必要あったから
政策的に時間の関係でかかなかった。
176 :
氏名黙秘:
なるほど