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氏名黙秘:
(1)この被告人はどういう刑が妥当か → 死刑相当
(2)安田氏らの弁護活動をどう思うか → 差戻審に限れば、論外。
裁判所法4条は「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と定めている。
従って差戻審では、法律上強姦致死及び殺人の成立について争う余地は無い(というかそもそも審理の対象外)。
差戻し審で審理されるのは、最高裁の判決が指摘した「本件において死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうか」の点についてのみである。
つまり犯罪の成否についての差戻審での弁護人の活動は、そもそも審理の対象外であるから、これを正当なものと認める余地は無い。
しかもそのような法律上争う余地のない問題について、被害者のご遺族の感情を逆なでするような活動をすることは、弁護士としての品位を汚す行為という他ない。
言い換えれば、犯罪の成否を争う余地のある時点では非現実的なものであれ、被害者感情を刺激するものであれ、被告人の利益のため主張することは認められるが、
ここでは犯罪の成否を争う余地がない以上、このような活動は許容される余地は無い。
(3)大衆の懲戒請求という行為をどう思うか(手続面) → やむを得ない
(4)実際問題として、懲戒に値するかどうか(実体面) → (2)のとおりだから、懲戒相当
(5)法律論とは別にこのような大衆の反応をどう思うか(思想、心理) → やむを得ない