新☆基本書スレッド 2007第10刷【通算第89刷】
906 :
氏名黙秘:
はまったら抜け出せそうにない基本書はこうか?ところどころよくわからん。
憲法:浦部
民法:加藤雅信
刑法:山口総論・各論(問題研究含む)
民事訴訟法:新堂?
刑事訴訟法:白鳥?
会社法:立法担当者説(100問等)
行政法:?
907 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:33:43 ID:???
908 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:33:54 ID:???
民訴=この点シケタイ→しかしヒロシ(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
→他方ヒロシ→しかしヒロシ(((((((( ;゚Д゚)))))))ガクガクブルブルガタガタブルガタガクガクガクガクガク
→思うに薄い基本書+百選で(・∀・)イイ!! →よってS
刑訴=この点渥美→しかしΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
→他方田宮→しかし。・゚つД`)゚・。
→思うに薄い基本書+百選で(・∀・)イイ!! →よってアルマ
909 :
823:2007/06/13(水) 01:34:27 ID:???
910 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:34:59 ID:???
911 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:35:11 ID:???
>>906 加藤雅信はヤヴァイ・・・すげーワクワクする
912 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:36:17 ID:???
坂本は確かにヤバイ
913 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:40:09 ID:???
>>906 刑法には弾道も加えてくれ
団藤から抜け出せなくなることは殊更問題でもないと思うが
914 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:40:53 ID:???
基本的人権の保障に関する調査小委員会における調査の経過及びその概要について御報告申し上げます。
本小委員会は、計五回の会議を開きました。それぞれの回につきまして、参考人をお呼びしてまいりました。
二月十四日、第一回は、成城大学法学部教授棟居快行君から、新時代の人権保障について、三月十四日、
第二回は、成蹊大学教授安念潤司君から、外国人の人権について、四月十一日、第三回の会議では、
広島大学法学部長阪本昌成君から、新しい人権について、それぞれ御意見を聴取いたしました。
各回の会議における参考人の意見陳述の詳細につきましては、小委員会議録を参照いただくこととしまして、
概要のみ簡潔に申し上げます。
915 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:41:35 ID:???
棟居君からは、
現行憲法の特徴と限界について、西欧的・古典的自由主義理念に二十世紀的な社会権規定を接合して
おり、両者の体系的な統合に成功していない、経済的自由に関し、行政主導の積極規制を判例や学説も
容認してきたため、本来の理想である自由主義経済体制が現実化しなかった、精神的自由が公民の権利
としてとらえられておらず、民主主義との関係は希薄になった、人権保障に関しては、国家対国民という
内向きの保障のみとなっている、私人間関係における人権保障が不十分である等の意見が述べられました。
そして、現行憲法の課題としまして、国家が積極的に自由を保障する国家による自由の必要性、旧来の
人権の分類の枠を越えた複合的な人権の理念の必要性、人権の国際的保障と国内的保障の連携の
必要性、憲法による国家、市民社会、個人の三面的関係の保障の必要性等について意見が述べられました。
916 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:42:04 ID:???
雅信はマジで難しすぎる
917 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:42:51 ID:???
安念君からは、
判例、学説は、外国人は憲法上の権利を享有するが、それは外国人在留制度の枠内で与えられたもの
にすぎないとしているが、外国人には入国や在留の権利がない以上、憲法上の権利を享有しないと
解するのが妥当であるとの意見が述べられました。
そして、外国人を法律によって日本人と同等に扱うことは可能であること、国籍は法律によって定められる
ので、日本人の地位でさえも憲法上はあやふやであることから、外国人にも日本人と同じ権利をできるだけ
認めるべきだとの意見が述べられました。
また、憲法を改正して外国人の地位を明記すべきではないかということに対しましては、抽象的な規定に
ならざるを得ず、その具体的内容は裁判官が判断することになる、法律によりこれを定めることにしますと
判断は国会が行うことになるわけでありますから、試験に合格した裁判官の判断よりも、有権者の代表で
ある国会議員の判断に任せた方がいい、そういう考えであるという話が述べられました。
918 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:43:19 ID:???
\ わ っ は っ は っ は /
\ /
∧_∧ ∩_∩ ∩_∩ ∧_∧
(・∀・ )(´∀` )(・∀・ )( ´∀`)
|  ̄| ̄ ̄U| ̄U ̄U ̄U| ̄U ̄U| ̄U ̄U ̄|\
| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄|\|
919 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:43:21 ID:???
団藤先生の基本書を初めて読んだ時
雷に打たれたかのような衝撃をうけたよ
920 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:43:55 ID:???
阪本君からは、
近代立憲主義において確立した公的領域を支配する公法と私的領域を支配する私法との峻別を維持した
上で、私的領域における問題の解決は私法にゆだねられるべきである、人権は、公的領域における国家
に対する不作為請求権または妨害排除請求権を意味する自由権を中核として理解すべきであるとの認識
のもとに、プライバシー権、自己決定権等のような、一般に新しい人権として挙げられている法益は、私権
または私法上の法処理により保護することができるので、あえて基本的人権とする必要性が低いとの意見
が述べられました。
そして、新しい人権を憲法典に組み入れる場合の留意点として、私的自治等にゆだね得る論点について
国家が介入し、あえて憲法的に解決を図るとすれば、人権のインフレ化、統治の過剰、社会の国家化等を
招くおそれがある、それゆえ、私権または私法上の法処理によって法益保護を図るべきであり、そのような
私法上の法処理ができない場合には、法律の制定による解決を第一順位とすべきである、新しい人権を
憲法上の権利として認定するには、その権利が高優先性を持ち、その外延と内包が明確であり、相手方の
憲法上の自由を不当に制限しない等の要件を満たす必要がある等の指摘がなされました。
921 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:46:19 ID:???
>>917 外国人の人権享有主体性否定説って小嶋・大石以外にもいたんだw
922 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:47:06 ID:???
923 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:48:41 ID:???
阪本先生は偉いね。
憲法学者って何でもかんでも人権で解決ってのが多いのに。
924 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:49:28 ID:???
925 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:52:12 ID:???
棟居先生と阪本先生の見解は、非常に分かりやすい。
安然先生は、ちょっと意外かw
926 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:55:03 ID:???
阪本は文章がむずい
927 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:59:44 ID:???
珪素白鳥最強
補足は百選
928 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 02:01:06 ID:???
倒産法は誰がいい?
929 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 02:02:34 ID:???
徳田『プレップ破産法』
930 :
氏名黙秘:
倒産処理法入門