1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 00:28:54 ID:???
3 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 00:31:55 ID:???
なんか、またループしそうな希ガス。
ま、ともあれ、乙。>1
4 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 00:36:36 ID:???
平成17年No12肢E
これがキーポイントとなる
5 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 00:45:07 ID:???
LECがNo.12の解答変えたね
6 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 00:49:46 ID:???
>>5 こんな時間に変えるわけねーだろw
つか、No.12は、疑義問というより、ただのひっかけ問題。
7 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 00:49:58 ID:???
うそつき
8 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 00:56:43 ID:???
9 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:00:52 ID:???
bQ
ア× 二層制をどう考えるかの前提によって、地方公共団体の存在を固有権説と考えるか伝統説と考えるかに分かれるとの論理は変。
むしろ総論と各論が逆ともいえる。正確には伝統説に立って問題文中のA説・B説両方の主張すら可能。
イ○ 四人組第四版352頁の宮沢説記述。
ウ× 略
エ○ 略
オ× 「団体自治」と「住民自治」が逆。
間違っている肢はア・ウ・エ。正解は5です。あの予備校もこの予備校も大恥。
10 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:09:29 ID:???
>>9 イに関する宮沢説はそこまで言ってないぞ
おまえ基地外か?
11 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:11:41 ID:???
>>8 なるほど。
Aとアは、矛盾こそしないものの、
前提とするとかしないとか、そういう論理的な関連性は
そもそも問題にならないということか。
「矛盾する」「矛盾しない」という書き方なら
違っていたかもしれないという程度か。
12 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:13:56 ID:???
12を疑義問って言ってるアホ、まだいるのか・・・。
13 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:14:17 ID:???
オが「明らかな誤りがない」とはいえなくもないらしい
14 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:18:08 ID:???
>>9 イ:宮沢説は当時(昭和32年)議論になった都道府県を廃止して、「地方」制度を設け、
「地方」の首長は官選にすることの肯否について述べたもので、本記述の「都道府県の枠組みを維持しつつ」には当てはまらない。
オ:高橋説の「団体自治」=国に対するチェックアンドバランスと捉える考えからすれば、道州制を導入し過度に広域化すれば、国と同質化し、
チェックアンドバランスが図れず団体自治に反するとの理解も可能。よって明らかに反するとはいえない。
(ちなみに高橋説は「住民自治」=市町村、「団体自治」=広域団体と対応させてることからも、道州制は住民自治とは関係ないともいえる)
15 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:19:24 ID:???
高橋説
そんな電波を持ち出すなよw
16 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:20:11 ID:???
262 :氏名黙秘 :2007/05/16(水) 00:52:41 ID:???
あまりに基本的すぎて誰も議論にすらしてないんで聞きづらいんだが・・・
1.制度的保障説or固有権説
2.立法政策説or2段階固定説
「1が2を前提としている」って論理的におかしくないか?
「2が1を前提としている」ならわかるんだが・・・。
対偶命題とる云々以前に俺にはどうしても日本語的に違和感ありあり
なんだけど・・・
17 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:21:32 ID:???
オとウは鉄板だろ。
18 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:21:45 ID:???
>>10 憲法はかならずしも現在存するすべての地方公共団体が、そのまま地方公共団体として存続することを要求するわけではなく
(中略)たとえば、府県から地方公共団体たる性格を奪い、、市町村だけを地方公共団体とすることにしても
(中略)ただちに『地方公共団体の本旨』に反するとして、憲法違反になるとはいえない
「府県から地方公共団体たる性格を奪い」→「(性格は奪うが)枠組みを維持しつつ」ではないでしょうか?
19 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:23:13 ID:???
>>14 高橋説の
>「…広域自治体の必要性や適正規模も変動しうる。ゆえに、
>現行の二層制の維持が憲法の絶対的要請と考える必要はないが、
>現行制度に修正を加えるには、地方自治の本旨からの厳格な吟味が必要である。」
部分から、
>国と同質化し、
とするのは、論理の飛躍あり。
20 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:23:17 ID:???
bQ
ア× 二層制をどう考えるかの前提によって、地方公共団体の存在を固有権説と考えるか伝統説と
考えるかに分かれるとの論理は変。
むしろ総論と各論が逆ともいえる。正確には伝統説に立って問題文中のA説・B説両方の主張すら可能。
イ○ 四人組第四版352頁の宮沢説記述、基本法コンメ419頁の記述
ウ× 略
エ○ 略
オ× 「団体自治」と「住民自治」が逆。
間違っている肢はア・ウ・エ。正解は5です。あの予備校もこの予備校も大恥。
21 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:23:26 ID:???
>>15 芦部の弟子だろうが、痴漢の師匠(樋口)よりはマシだろw
それに、少なくとも1学説として成り立ってる以上「明らかに誤っている」とはいえない
22 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:24:39 ID:???
370 氏名黙秘 sage 2007/05/15(火) 01:28:00 ID:???
NO2のイは○っぽいね。
後者(本試験でいうA説)のいきつくところは、市町村において地方自治の
本旨が生かされている限り・・・・・都道府県はそのままで知事を官選にする
こともーーその政策的当否は別としてーー憲法上可能ということになる。
基本法コンメンタール第五版419頁より抜粋
23 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:26:59 ID:???
>>14 国とは、権能・組織として一線を画する存在なわけだから、
国家と同質化するものと解するにも限界があると思う。
極端な話、国に占める面積割合は小さくとも、
人口1000万以上で予算も莫大な東京都なんかは、
もうこれ自体、すでに、他所の国一国を凌ぐものなわけだし。
そうなると、現在の東京都はどうなるの?
24 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:27:03 ID:???
ア×
イ△
ウ×
エ○
オ×
よって5
これで決まり
25 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:28:18 ID:???
>>21 高橋説はいいとしても、
>>19にあるように、
その高橋説からの演繹に問題ありだと思う。
26 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:29:04 ID:???
bQ 肢イ
わざわざ「枠組み」なんて書いているのは、
後半の知事や議員の選任方法というのはその「枠組み」
には含まれないことを強調するため。
つまり、知事や議員が直接選挙されないが、それ以外は
現行の仕組み・権限・義務などを有する都道府県を維持する、
ということ。
そして、地方公共団体が二層必要とは憲法上されてない
(すなわち、地方自治の本旨に反しない限り、一層あれば
憲法上十分であり、上層の地方公共団体も廃止しうる)
とするA説によれば、憲法上の地方公共団体たる都道府県は
廃止して、特別な地方公共団体として「(新)都道府県」を
設置(改組)することは、必ずしも憲法に違反するものではない。
なお、直接選挙されない議員による「議会」はありえない、
なんてことはない。
また、条例制定権につき疑問があるなら、地方自治法の委任を
より具体的にすればよい(委任の具体性は、都道府県の
「枠組み」の外の問題といいうる)。
さらに、東京都23区は現在では憲法上の地方公共団体だ、と
解することができ、憲法上の地方公共団体の空白地帯が生じる
とは、必ずしもいえない。
27 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:32:39 ID:???
オは、「住民自治という観点から許されても」とあるけど、
団体自治を問題にする前に、
まず住民自治という点でひっかりそうだけど。
やはり、両者の位置は逆であるべきだと思う。
28 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:32:48 ID:???
たった26レスだけで、5のほうがよさげにみえてきた
29 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:34:44 ID:???
30 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:34:51 ID:???
だいたい素直に考えて5になるだろw
それ以上こねくり回さないと2にならない思考を現場でやってるやつって素直な思考が曲がってんじゃねーか?
31 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:36:26 ID:???
お前らこんなことやってるから論文落ち続けてるんだろ
32 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:37:35 ID:???
素直に考えるとイが誤りなんだが。
条文に反すると考えて。
33 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:38:06 ID:???
>>30 こねくり回してるのはおまえだろw
イは条文違反
明らかな誤りだ
択一は
1に条文、2に判例、3・4がなくて、5に学説
34 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:38:54 ID:???
都道府県なんて文字条文にないだろ?w
考えすぎだw
と思うw
35 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:39:05 ID:???
素直に考えるとイが×だろ
36 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:39:20 ID:???
>>32 その条文にたどり着けるかどうかは、また別の問題だから。
問題文の解釈次第。
よって、イは明らかな誤りとはいえない。
37 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:39:53 ID:???
>>32 それが霞むぐらいアが論理的に致命的なんだよ。
俺は5で確信したよ。
38 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:40:11 ID:???
39 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:41:54 ID:???
40 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:44:28 ID:???
>>36 > その条文にたどり着けるかどうかは、また別の問題だから。
kwsk
41 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:44:28 ID:???
判例は特別区は93条2項の地方公共団体にあたらないと言ってるね〜
42 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:48:35 ID:???
43 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:50:09 ID:???
現在の都道府県が判例の要件を満たさないのであれば、
憲法上の「地方公共団体」にはあたらず、93条2項の規律は受けない。
そこで、憲法上の「地方公共団体」の空白域という問題が生じかねない。
しかし、宮澤説は、空白域につき、例外的許容の余地を認める。
ゆえに、23区部分に限って、空白域となっても、
それをもって直ちに違憲であると断ずることはできない。
また、当該判例は古い判例なので、現在の23区が
憲法上の「地方公共団体」たる正確を持つに至ったとする
事実認定をすることができるとする余地もある。
以上より、イは明らかに誤りとはいえない。
44 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:52:33 ID:???
No3の肢イは最高裁判例の趣旨とは合致しない
とはいえないから、正解は1だ、
という疑義は出てこないですか?
下級審裁判例が、最高裁とは異なる規範を定立
しながら、
最高裁の規範は具体的事例についてのもので、
その規範に限定する趣旨ではないから問題ない、
などとしていることから、
公約数的に、犯罪が行われるおそれ(「おそれ」の「程度」として
高度の蓋然性が要求されるか可能性で足りるかは、議論の段階
が異なるといえる)、証拠保全の必要性(緊急の必要性、など
というように、広義の「必要性」概念の中には「緊急性」を
含みうる)、一般的に許容される限度を超えない相当な方法、
という要件を挙げている記述だ、
と考えられると思うのですが。
単純に学連事件の判旨を覚えているかという問題ともいえるけど、
そうとしかいえない、判例の趣旨に合致しない、
とはいえないのでは?
45 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:53:17 ID:???
>>40 だから、仮に都道府県を、そもそも93条2項の地方公共団体にあたらないと解することができるならば、
同条同項の条文に反する反しないの問題自体が出てこないってことだろ。
そんなこともkwsk言われなきゃわかんねーの?
さてはお前低学歴だろ。
46 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:53:20 ID:???
高度すぎてバカなオレにはアとオにしか反応できなかったわけだがorz
47 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:53:47 ID:???
>現在の都道府県が判例の要件を満たさないのであれば、
?????
48 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:54:09 ID:???
49 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:54:58 ID:???
50 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:55:44 ID:???
>当該判例は古い判例なので
51 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:56:15 ID:???
>>47 さんざんガイシュツ。
過去スレが落ちる前に見ておけ。
52 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:56:26 ID:???
>>44 法学の世界では一般的に、単におそれと言ったらそれは抽象的な危険性を意味するんだよ。
手前勝手な詭弁を弄してないで、来年の択一( not 今年の論文)に向けて勉強しなさいよ。
53 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:56:55 ID:???
>>44 必要性があればいいなんていったら,判例が要件を厳格に絞った意味が損なわれるだろ?
54 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:57:45 ID:???
>>50 事実認定の対象たる事件・事実が古いってことだろ。
規範はそのまま借用できる。
55 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:58:50 ID:???
ところで2と言い張る奴はアが明らかに誤りだと認識できなかったっつーことか
寝るおやす〜。。
56 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:59:02 ID:???
結局、No33は3で確定、No40も1で確定。
No2は2or5で2ch有力は5でOK?
そして、辰巳出口によれば
5より2のほうが多数派でOK?
57 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:59:04 ID:???
政策説
↓
地公体なんて一個あれば、地方自治の本旨を満たすのに十分
↓
都府県なんかあろうがなかろうがどうでもいい存在
↓
なくてもかまないぐらいだから、もしあっても中身なんてどうでもいい
58 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 01:59:23 ID:???
59 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:00:52 ID:???
>>45 > そんなこともkwsk言われなきゃわかんねーの?
これ、バカの言う典型的な言葉だよなw
60 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:02:31 ID:???
61 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:03:44 ID:???
イ、〜枠組みを維持しつつ、〜直接選挙によらず、〜違反ではない
〜枠組みを維持しつつ →現段階の枠組みでは直接選挙が条文で要請されてる
よって誤り
62 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:06:29 ID:???
>>61 >現段階の枠組みでは直接選挙が条文で要請されてる
問題文のいう「枠組み」というのが、
「現段階の」ものをいうのか、たはまた「直接選挙」を含むのか、
範囲・対象が一義的には定まらない。
よって、明らかに誤っているとはいえない。
63 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:07:38 ID:???
>>61 つーか、この肢の書き方で93条2項の対象外となる特別地方自治体の
話をされてるんだとしたら、俺には読み取れない。
間違えたとしても仕方ない(諦めがつく)。
64 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:08:04 ID:???
>>61 なんか、枠組みの内容を勝手に決め付けてないか?
65 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:08:52 ID:???
2派の人はレス8,16,20あたりを見てみろよ
2派はイにとらわれすぎ。
この問題はアを論理ミスと一発で断定できるセンスが要求されてるんだよ。
イなんか争点じゃないんだよ。
66 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:09:28 ID:???
>>57 その通り。
あくまで立法政策の問題であって設置しなくても合憲なのに、
法で設置した途端に憲法レヴェルの保障になる、などというのは背理。
まあ生存権の抽象的権利説なんかも同様の論理的難点をかかえてるわけではあるが、
立法以前の段階でも、抽象的にであれ憲法上の保障は及んでいる(具体化してないだけ)
と説明することで、辛うじて矛盾を回避しているわけだ。
その点2層制に関する立法政策説は、「立法政策」と言い切ってしまっている以上、
その中身をいかように定めようと、少なくとも93条違反の問題は生じ得ないはず。
67 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:09:49 ID:???
68 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:10:07 ID:???
>>65 そう、まさにイはダミーだね。記述も曖昧だし。
69 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:10:20 ID:???
>>62 > 範囲・対象が一義的には定まらない。
> よって、明らかに誤っているとはいえない。
これって、憲法解釈の話じゃなくて、問題解釈上「明らかに〜とはいえない」
ってことでしょ。
問題解釈を敢えて曖昧にしといて、「明らかに〜とはいえない」なんて出題する
奴は死んだらいい。正解がどっちか、なんていう以前に。
70 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:11:03 ID:???
>>66 問題文の立法政策説と
おまえの言ってる立法政策説は違う
71 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:12:17 ID:???
アを論理ミスと一発で断定できるセンス
w
72 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:12:19 ID:???
>>70 どう違うの?
説明抜きで断定されてもねえ。
何か2派の人ってこんなんばっかのような。
73 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:12:34 ID:???
>>67 どの部分が問題を言ってるんだ?
具体的に言ってもらえないか?
君のような書き方だと、誤魔化しているようにしか見えない。
74 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:14:17 ID:???
>>66 立法政策説というのは
『地方自治の本旨(特に住民自治)に反しない限り』
という留保のつく説だ。これは定説。
75 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:14:45 ID:???
>>69 「解釈を敢えて曖昧にし」たというより、もともと問題文が曖昧なんだけど。
それを無理やり特定の内容に解釈する方が乱暴かつ短絡的だと思う。
76 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:16:03 ID:???
>>74 でもさ、本問でも直接選挙しないとしか言ってないんだよ? 間接選挙や複選制
の可能性もある。一概に地方自治の本旨に反するとまでは言えないんじゃない
の?
77 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:16:39 ID:???
227 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/05/16(水) 00:36:44 ID:???
昭和30年代、40年代に出題されたら多数派の受験生はイを○にしたんじゃないかなあ。
地方自治の性格をめぐる学説ってほとんど戦前の官選知事の記憶が残っていた時代に作られたものでしょ。
問題文の「市町村という基礎的地方公共団体と・・・・」という文面を出せば受験生は瞬殺するはずだと中高年の試験委員は考えたのでは?
78 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:17:31 ID:???
>>74 問題文にそんな指示あったっけ?
与えられた記述と条文・判例以外、絶対的な基準にはならないよ。
79 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:19:09 ID:???
80 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:20:35 ID:???
これ疑義でもなんでもない。普通に5でしょ。
81 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:22:20 ID:???
>>74 それはそうなので議会も長も公選じゃなくしたりしたら92条違反にはなるかもしれんが
長だけならやはり特別区とのアナロジーからいっても、立法政策説からは合憲だろ。
そもそも論拠にそれを持ち出すということは、2派のとりどころだったはずの
「93条の明文に反する」という論拠とは整合しないわけだが、それで本当によろしいか?
82 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:22:36 ID:???
2の人がんばって><
このまま打たれっぱなしじゃTKO負けです
83 :
81:2007/05/16(水) 02:23:31 ID:???
スマソ、タイプミス。
×とりどころ
○よりどころ
ね。
84 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:26:59 ID:???
>>82 5派の俺も、心臓バクバクですよw
予備校は揃いも揃って2説を捨てていないからな。
あと、辰巳の出口調査でも、2が上位者の多数派っぽいし。
択一対策に定評のあるTとWが5説を捨てていないというのが、救いかな。
85 :
81:2007/05/16(水) 02:28:19 ID:???
>>84 上位者の多数派とか関係ないだろ。
12の多数派も2だったし。
86 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:31:51 ID:???
5派が暴れてるだけだなw
哀れ
87 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:33:08 ID:???
>>85 でも、No.12は引っ掛け問題だから、出題者にしてやられたと説明がつくけど、
No.2は、釈然としないからなあ。
ループ部分抜きにしても、2派は結構粘ってきたし。
88 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:34:01 ID:???
ボーダーは定まらないわ、疑義問は両説拮抗するわ
今年は発表の日は一波乱あるね。
89 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:36:38 ID:???
>>88 あるあるw
今のところ、5派の論理の方が精密かつ説得的だけど、
2派の「深読みだ」みたいな意見も分かる気がする。
2派も5派も、2がクソ問だという点で異論はないと思う。
90 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:36:51 ID:???
1)没問にする
2)どちらかを正解にして択一合格者を多めにとる
どちらかにしないとやりきれないだろうな。
ボーダー組は。
91 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:37:32 ID:???
>>87 だから
>>77のような世代間ギャップだと思う。
宮沢とかで勉強した世代はこんなにno2がもめるとは想定していなかったのでは?
92 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:38:00 ID:???
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/05/13(日) 19:13:14 ID:???
中間集計(19:00現在)
3?145 25332
?2334 32424
24154 45543
4?352 5444?
14235 24533
13554 42122
No2は、5が最多解だが割れ気味。
No11は、2と5が多数派。
No32は1と2がっぷり四つ。
No40は1と2。
↑この時点では、12は疑義問扱いすらされてない。2で確定かのような流れ。
152 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/05/13(日) 19:38:20 ID:???
12の正解は2じゃないよ。
シは通信傍受ではなく逆探知だから。
↑予備校の解答速報が出る前に、自信を持って正解は4と断定したこのレスが俺。
我ながら偉い。
93 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:39:19 ID:???
>>90 主催者側としては、
キリのいいところで定員で切れるように、正解を変える可能性もあるな。
最初から予定してのものなのか、便乗してのものなのかはさておき。
94 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:39:28 ID:???
まあ2chよむ限りでは5派の方が説得力あると思うんだけど
予備校4つが全部2を捨ててない、というか2単独も2校あるからなあ
2chと予備校両方見ると拮抗してるって感じ
95 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:40:30 ID:???
刑法で「牧野説からの帰結」なんてことを問う問題が出されたらやっぱり予備校の解答は割れると思う(w
96 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:42:38 ID:???
>>92 俺もリアルタイムであのスレにいたよw
凄いなお前。
あと、41で1を指摘した奴も凄い。
97 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:43:23 ID:???
もう一波乱あるんじゃないの?
まったく予想外のところから
98 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:44:23 ID:???
これで正解1だったりしたら暴動が起こる
99 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:44:40 ID:???
100 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:45:50 ID:???
>>97 あるかもしれんけど、おそらくNO2は5で後は予備校解答どおりで決まりだと思う。
それを前提にして48が合格ラインだろうなあ。
46以上は奇跡を期待しつつ論文の勉強をするということで。
101 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:45:54 ID:???
>>95 その譬えは不適切じゃね?
2のイは別段、特定の学説プロパーの帰結を聞いてるわけじゃないだろうからさ。
あくまで与えられたテクストに即して論理的に、イは○という答えを出せばよかったんだと思うよ。
だってア・ウ・オが明らかに×だから、イが×なら複数解答になっちゃうし。
ところで2派の皆に聞いておきたいんだが、君らは複数正解派なの?それとも2単独正解派?
前者ならともかく後者だとしたら、正直センスを疑うんだけど。
だってアとオはどちらも、○になる余地ないじゃん。
102 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:49:00 ID:???
>>98 「正しい答えが必ず1つある」という建前を通しつつ、
事実上没問にするために、政策的に1を正解にすることもあるかも。
103 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:49:33 ID:???
2で46、47の人は生きた心地がしないだろうね。
104 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:50:32 ID:???
都道府県は93条94条の地方公共団体。
↓
その『都道府県の枠組みを維持しつつ』知事と議員の直接選挙を廃止する。
↓
93条2項に反する
素直に考えるとイは『明らかな誤り』
105 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:51:40 ID:???
106 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:52:41 ID:3iK868fP
その1行目を前提にすることが(ry
107 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:53:07 ID:???
>>103 俺のことか…泣きそうだよもう
回線切ることができない
108 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:53:13 ID:???
>>103 今年46、47は見込みあるの?
どうもない気がするんだが。
だってそこそこ実力あれば、刑法はミニマム18点、普通は19か20だろ。
そうだとすると残り2科目で26〜29しか取れなかった連中がボーダーってこと?
2000人くらいしか通らないのに?
普通に考えて有り得なくね?
109 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:53:19 ID:???
どうやらNo.2は2で確定か
110 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:54:02 ID:???
111 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:54:05 ID:???
112 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:54:26 ID:???
アは前提関係に違和感があるものの、そういうことが成り立ち得る以上、「明らかな誤り」ではない
イ 立法政策説は都道府県制を道州制にするのも立法政策だって説
都道府県制がそのままなのであれば、直接選挙廃止したら憲法違反。明らかな誤り
113 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:54:49 ID:???
>>103 そういう人はネットを見ないのが正しい。
しかし偽善じゃなくてほんとに今年のボーダー線上の人には同情するけどね。
俺は択一は完敗か完勝の経験しかないけど、とても他人事とはおもえん。
凄い無常観に襲われる。法曹じゃなくて出家して僧になりたい気分だ。
114 :
92:2007/05/16(水) 02:56:11 ID:???
115 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:56:31 ID:???
>>112 いや、それはないだろ。その逆はあり得ても。
せいぜい、アもイも「明らかな誤り」ではないとして
共倒れになり得るという程度。
116 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 02:57:05 ID:???
そういわれれば確かにそうかもorz
117 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:00:11 ID:???
優勢・劣勢はあるけど、どっちも揚げ足は取れるんだよなあ。
マジで微妙な問題だ。
118 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:00:18 ID:???
イ
→2段階制は立法政策
→市町村が「地方公共団体」である以上、都道府県はNot「地方公共団体」
→直接選挙廃止も合憲
だとおも。
…まあ俺は急ぎすぎてうっかり1にしてしまった訳だが。
119 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:02:11 ID:???
>>118 単純明快な考えとしては、そんなところだよね。
あとは、どこまで深読みを許すか、出題者のサジ加減かな。
120 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:03:56 ID:???
前スレから何回も言われてるけど、2が○か×かは、
「枠組みを変えずに」の意味をどう取るかなんだよな。
個人的には
>>118のように都道府県はNot「地方公共団体」ってすると変わっちゃう気がする。
121 :
119:2007/05/16(水) 03:04:51 ID:???
アの方も、深読みに深読みを重ねると、明らかな誤りとは
いえないっぽいことが、前スレで指摘されてしまった。
ただ、ズームアウトして、アプローチを
>>8みたいに変えると、
アは瞬殺されそうな気がする。
122 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:06:21 ID:???
>>120 いや、立法政策説はもともと都道府県をNot「地方公共団体」と考えてる訳だから、何も変わらない。
123 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:07:27 ID:3iK868fP
そもそも疑問なんだけど特別区の判例ってA説B説のどっちかとしか両立しないの?
イを×にする人はそこらへんどう考えてるよ?
124 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:07:42 ID:???
>>122 そこが良く分からないんだが、立法政策説によれば、今現在の「地方公共団体」は何になるの?
125 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:09:01 ID:???
126 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:10:21 ID:???
>>125 法律には「普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 」とあるのだが…
127 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:11:35 ID:???
地方自治の本旨に反する法律は違憲ですよ
128 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:12:16 ID:???
>>117 結局試験委員の主観で決まるんだから、あまり客観的に検討しても意味はない。
俺は2にしたけど、客観的にどちらが正解に近いかというと5かなという気がする。
ただ文の読み方で何とでも言い逃れできる問題だから結局公式発表を待つしかないね。
129 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:13:26 ID:???
>>126 完全にハマってるね。
現行法がどうなってるかを言い出したら問題にならなくね?
130 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:13:52 ID:???
>>126 だからそれはあくまで立法政策によって法律上地方公共団体と呼ばれている、というだけの話。
地方自治法がどう規定しようが憲法上の「地方公共団体」=憲法上議会議員などの直接選挙が要請される団体 は市町村のみ。
131 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:16:42 ID:???
132 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:18:34 ID:???
>>129 法解釈力を問う試験である以上、「都道府県の枠組みを変えず」っていうのは
「現行法における位置づけのまま」って理解するべきじゃないのか?
その上で、92条2項に思い至るかどうかを問う問題なんだと思う。
>>130 憲法上の「地方公共団体」に関しては
地方自治法がどう規定するかに委ねられてるってのがA説だろ?
なんで市町村のみっていう結論に達したのかを聞きたい。
133 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:18:47 ID:???
>>128 2説、5説、政策説(点数調整用問題説)ですか?
134 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:19:26 ID:???
俺も2にしたけど、どうも5っぽい気がするorz
アはどうしても意味が通らない
イはトンデモ説だけど論理的にはありかなと
希望があるとすればオ○
135 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:19:42 ID:???
まあ、"92条"2項に思い至ったら、終わりだけどな
136 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:20:24 ID:???
>>132 >「都道府県の枠組みを変えず」っていうのは
>「現行法における位置づけのまま」って理解するべきじゃないのか?
この部分はどう見ても法解釈じゃないね。
137 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:20:59 ID:???
138 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:21:26 ID:???
>>132 まさに都道府県の位置づけを左右する記述なのに、
現行法の位置付けのままってどういうことですか?
そこまで論理破綻した書き込みがよく出来ますね。
ある意味感心してしまいます・
139 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:21:54 ID:???
>>132 >なんで市町村のみっていう結論に達したのかを聞きたい。
柱書冒頭の「基礎的」という部分が鍵。
140 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:21:56 ID:???
>>136 君は「都道府県の枠組み」というのをどう解釈したんだい?
141 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:23:00 ID:???
142 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:25:10 ID:???
>>132 昔の人にとっては「自治=市町村」というのが素直な言語感覚だったんだよ。
>>77参照。
143 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:25:23 ID:???
>>139 A説によれば、基礎的地方公共団体を無しにして、
広域地方公共団体のみとすることも許されるだろ?
>>141 なんで司法試験委員がそんな意味の無い記述を問題文に載せるの?
144 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:25:43 ID:???
だから立法政策といえども地方自治の本旨に反してはいけないんだってば
145 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:26:00 ID:???
都道府県の枠組み維持って都道府県ぶっ潰して市町村だけにはしないって
意味でしょ。「都道府県が存在することを前提に」って意味じゃないの?
って2を選んだ俺が言ってみる
146 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:27:50 ID:???
147 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:29:22 ID:???
>>132 政策説は「地方公共団体」の中身を政策的に決めていい、と言っている訳ではなく「2段階制か否かは政策的に決めていい」という説
→一段階目である市町村はこの説でも当然「地方公共団体」。
二段階目である都道府県はあってもなくてもいいから、Not「地方公共団体」。
148 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:29:49 ID:???
>>145 宮沢の時代には「都道府県が自治体だ」という感覚自体がまだ定着してなかったんだよ。
今のロースクールと同じで「いつひっくり返ってもおかしくない新制度」という感じだった。
149 :
139:2007/05/16(水) 03:31:25 ID:???
>>143 基礎的=fundamentalと考えると、不可欠な存在とも取れそうだが。
これまで学んできた知識も併せると。
まあ、問題文柱書にあるA説は、立法政策が及ぶ範囲を限定してはいないけどね。
150 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:31:24 ID:???
第二問の柱書を新憲法が出来たばかりの状況を思い浮かべ名が読むと得心できると思う。
151 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:31:32 ID:???
>>147 ここの理由付けをkwsk
「一段階目である市町村はこの説でも当然「地方公共団体」。」
152 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:32:11 ID:???
>>143 >なんで司法試験委員がそんな意味の無い記述を問題文に載せるの?
意味なくはないだろ。意味に幅があるだけであって。
153 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:32:27 ID:???
広域といったり、上級といったり
154 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:32:55 ID:???
>>147 有斐閣憲法TTの該当ページを一度読んでみることをおすすめする。
155 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:34:14 ID:???
オが「可能性がある」なのがひっかかる俺
156 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:34:30 ID:???
>>150 確かに、先に述べられていたように、世代間ギャップというのも分かる気がする。
157 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:36:03 ID:???
>>154 確か、カトシンは、その本を指して、正しい理解ができていない奴が書いている、みたいなことを言っていたような希ガスw
158 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:36:38 ID:???
二層制は立法政策
↓
とすると一段階で足りる(この帰結に文句はないな?)
↓
都道府県は憲法上の要請ではない
(この理屈は理解できるな?)
↓
=都道府県に直接選挙は要請されない(イ◎)
こんなわかりやすいのになぜ2派は…
159 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:36:47 ID:???
160 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:36:57 ID:???
161 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:37:25 ID:???
>>152 そんな意味に幅がある記述なんだったら、この一節を削っても問題ないだろ?
なのにわざわざこんな記述を載せてるって事は、やっぱり一義的な意味を持たせてるはずだよ。
「意味の無い記述」というより「意義のない記述」といった方が分かりやすかったな。
162 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:37:27 ID:???
>146
よくわからないけど合憲かな
163 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:37:44 ID:???
>>151 @市町村と都道府県では歴史が違いすぎる
A規模からして明らかに市町村が基礎的存在
B二段階制は憲法上の要請、とする説の中でも、市町村の枠組みを改変・解体することは出来ないが、都道府県を同州にすることは出来る、という説が有力(その逆を主張する説はない)
164 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:38:11 ID:???
>>155 俺もひっかかる。
結局、法律は社会科学なんだし。
165 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:38:56 ID:???
166 :
:2007/05/16(水) 03:39:04 ID:???
またイの話一色かいww
アがポイントだっていってるだろ
どう考えたらアが正になるか誰でもいいから書いてみてよ。
絶対書けないからさ。
167 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:39:20 ID:???
>>163 君の持論はいいから、問題文の事情からその帰結を説明してくれ。
168 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:39:54 ID:???
>>161 >やっぱり一義的な意味を持たせてるはずだよ。
その決定的根拠は?
そして、その一義的内容をそれを導く根拠は?
169 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:40:41 ID:???
>>158 二層制は立法政策
↓
とすると一段階で足りる(この帰結に文句はないな?)
↓
都道府県は憲法上の要請ではない
(この理屈は理解できるな?)
↓
一段階にすることも憲法に違反しない
↓しかし
二段階にした場合は、憲法規範が及ぶ
↓
=都道府県に直接選挙は要請される(イ×)
170 :
168訂正:2007/05/16(水) 03:41:05 ID:???
× そして、その一義的内容 を それを導く根拠は?
○ そして、その一義的内容 と それを導く根拠は?
171 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:41:32 ID:???
>>166 前スレでも書いたが…
「考え方」の内容によっては、A説のみと断じる事に問題が無いわけだ。
ただ、問題文中からは「考え方」の内容が分からない。
よってA説のみと断じる事が正しいのか誤ってるのか分からないので、グレーゾーンだろ?
アは確実な正ではないが、明らかな誤ではない
172 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:41:38 ID:???
アは×だね。自明すぎて考える時間すら無駄
173 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:42:19 ID:???
住民自治はオッケーでも団体自治で×って説が一応成り立つってことで
「可能性あり」だったりして
174 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:42:43 ID:???
>>169 >二段階にした場合は、憲法規範が及ぶ
ここで、特別区の判例の規範にあてはめ、
憲法上の「地方公共団体」にあたるのか否かを検討しなくていいの?
175 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:43:55 ID:???
でもア×イ×だと1になるからアとイのどっちかが○なんだよな
難しいな
176 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:44:01 ID:???
アのように考えることもできるから、「明らかに誤り」とは言えない。
それに対し、
イは憲法の明文規定に違反するから、「明らかに誤り」と言える。
それだけの話。
177 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:44:19 ID:???
オは「団体自治」と「住民自治」の概念を正確に理解しているか
聞いているような気がしたんですが・・・
問題文が「説明として」誤っているもの、という文言を使っているのも
気になりました
178 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:44:21 ID:???
>>167 いつから憲法の論理操作問題ってのは前提知識0でも解けるってのがデフォになったんだ?
択一過去問でも二段階目の地方公共団体=都道府県、は当然の前提として問題が作られてるぞ?
179 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:45:12 ID:???
>>161 だから一義的な内容は法務省の胸一寸だろうが、
少なくとも「どうにでも解釈していい」記述ではないだろうといってるんだよ。
180 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:45:33 ID:???
181 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:45:42 ID:???
実は、エが×なんじゃないか?
182 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:46:38 ID:???
>>178 柱書を読めば「都道府県は憲法上の地方公共団体である」というこは必ずしも前提とされていないことがわかるでしょ。
183 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:46:51 ID:???
つうかなんで1にしてしまった俺が必死になってイ=○説 の説明をしているのかが謎な件。
184 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:46:56 ID:???
上にあるみたいに説明として誤っているものだから憲法違反だろうと
説明として筋が通ってればいいんじゃないかと
185 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:47:16 ID:???
>>173 団体自治よりも、住民自治の方が先にひっかかると思う。
地域に密接したきめこまかな民意の反映(住民自治)に支障が生じる方が先に来ると思う。
一方、国への防波堤としての効果が強まって、団体自治には資する。
186 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:47:37 ID:???
2にしてしまった俺がイ○を主張してるのも謎
187 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:48:06 ID:???
>>176 進歩のないループだな。
いつも根拠スカスカじゃんw
188 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:49:32 ID:???
考えるな、感じろ!
189 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:49:42 ID:???
190 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:49:51 ID:???
オは×だな。アイのどちらかで決着がつく。
191 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:51:42 ID:???
>>169 明らかに誤っている。
その理屈だと、一度二段階制にすると憲法改正でもしない限り二度と一段階制に戻せない事になる。
幾らなんでもそんな「立法政策説」がある訳ない。
192 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:51:45 ID:???
うん感性が大事だよ。新憲法で地方自治の章が新たに設けられてその説明に憲法学者がいろんなことを言いたい放題だった時代のことを心の目で見るんだ。
今の固定観念にとらわれてはダメ。
193 :
185:2007/05/16(水) 03:52:24 ID:???
ちなみに、オについて、高橋説は、
>「…広域自治体の必要性や適正規模も変動しうる。ゆえに、
>現行の二層制の維持が憲法の絶対的要請と考える必要はないが、
>現行制度に修正を加えるには、地方自治の本旨からの厳格な吟味が必要である。」
としているらしいが、
巨大化にあたって問題になるのは、「地方自治の本旨」のうち「住民自治」の方ね。
194 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:53:22 ID:???
根拠スカスカなまま「ありえる」議論ばっかしてるから他で使うエネルギーなくすんだべー。A説の前提で憲法上の保障に高められるといったらBとかわらねーじゃんかYO
そんな俺はここでつまづいたら54とれなかったお
195 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:53:45 ID:???
>>191 んなこたぁない。二段階目に憲法規範を及ぼすかどうかの決定権が立法に与えられてるってだけの話。
196 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:54:13 ID:???
>>191 一度二段階制にしても、一段階制に戻すことは出来るよ。
一段階か二段階は立法政策だからね。
二段階とした場合は、都道府県にも憲法上の規制が及ぶというだけ。
197 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:54:58 ID:???
>>190 オは、住民自治と団体自治の内容を知ってれば一発だしね。
198 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:56:20 ID:???
>>194 変わらんことはないよ。
一段階にすることは、A説だと合憲になるのに対し、B説だと違憲になるからね。
199 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:58:18 ID:???
>>196 憲法上の保障に高められたものをまた簡単に排除できるんだ?
そんな暴力な議論はだめだろー
200 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:59:30 ID:???
>>178 だからその「地方公共団体=都道府県」こそがまさにおれの言ってることなんだが…
201 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:00:07 ID:???
202 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:00:24 ID:???
203 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:00:26 ID:???
>>8 確かに、「矛盾(整合)する/しない」という記述じゃないからね。
予備校の過去問集の解説では、
「A説をとるかということとアの見解をとるかということとは、無関係な議論である」
として、あっさりと×にしそう。
204 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:00:30 ID:???
A説=なんでもあり
205 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:01:29 ID:???
206 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:01:33 ID:???
>>199 >憲法上の保障に高められたものを
これは早計では?
判例の規範にあてはめて、憲法上の地方公共団体にあたらない
という結論になることだってあり得る。
207 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:01:43 ID:???
208 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:01:58 ID:???
一応成り立つかどうかを検討し出したら、
アは帰結としては成り立つ
イも違憲となるわけではないといえなくもない
オも「可能性がある」か否かを問うている点で引っかかり
結局どれも「明らかな誤り」とは言えない感じがすんだよなぁ。
209 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:02:46 ID:???
つうか地方公共団体として扱うか否かの決定権が立法府にあるのに、一度地方公共団体としてあつかった場合にはその団体につき直接選挙を廃除する決定権は立法府にはない、と考える必要性がない。
210 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:03:23 ID:???
イは「A説というのは、都道府県の長や議員の直接選挙すら、
憲法上保障されないという暴論(?)なんだよ、分かってる?」
っていっている様に聞こえますが、どうなんでしょう・・・
211 :
206補足:2007/05/16(水) 04:03:44 ID:???
判例の規範にあてはめて、
↓
判例の規範のうち実質基準にあてはめて、
212 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:05:30 ID:???
>>209 それはそうだけど、 「直接選挙を廃除する」場合には、地方公共団体として扱うという、
現行の都道府県の枠組みを変えなければならないというのがイ×派の意見
213 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:05:43 ID:???
>>210 実際官選知事復活の動きは昭和30年代まで普通にあった。
教育委員会の公選制や、市町村警察のように、知事公選制が昭和20年代の一時的なエピソードに終わってしまう可能性は十分にあった。
214 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:05:58 ID:???
>>209 うっかり5段階制にしたら、もう段階を減らして元に戻すことが
できないって言っているようなもんだしね。
215 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:06:11 ID:???
>>169 二層制は立法政策
↓
とすると一段階で足りる(この帰結に文句はないな?)
↓
都道府県は憲法上の要請ではない
(この理屈は理解できるな?)
↓
一段階にすることも憲法に違反しない
↓しかし
二段階にした場合は、憲法規範が及ぶ ←これ、A説がこう考えてるという根拠は?
↓
=都道府県に直接選挙は要請される(イ×)
216 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:06:43 ID:???
>>212 >地方公共団体として扱うという、現行の都道府県の枠組みを
これはどこに書いてあった?
217 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:06:57 ID:???
218 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:06:57 ID:???
>>209 だから、(憲法上の)地方公共団体として扱った場合は、
憲法93条2項を無視できないっしょ。
二段階立法政策説は、一段階にするか二段階にするか
については立法政策にゆだねるけど、二段階にした場合
は、憲法の規制が及ぶとする説だよ。
憲法の基本書をもう一度読んでみて。
219 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:07:13 ID:???
たしかに
>>210みたいな意図に思えるよね
ただ「A説でもそこまではできないんだよ。憲法の条文は大切だよ君〜」
っていう意図にも思えるんだよ…
220 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:07:52 ID:???
221 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:08:27 ID:???
>>200 だから、
二段階制が憲法上の要請とする説についての問題文の中でも、都道府県=二段階目の地方公共団体
だってこと。
すると、
二段階制は憲法の要請ではないとする説=二段階目の地方公共団体(都道府県)は憲法の言うところの「地方公共団体」ではない
→都道府県について直接選挙を廃止することは合憲
となる。
222 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:08:29 ID:???
2説論者はゾンビのようだね
ぶった切ってもぶった切っても沸いてくるw
223 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:08:43 ID:???
もう、マークした奴は不正解、マークしていない奴は正解
224 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:10:05 ID:???
5説論者は実際のところ3人くらいしかいないしw
225 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:10:08 ID:???
疑義スレ伸びてるねえ。結局、NO2は5のようだと聞いたんだけど、
まだ揉めてたんだねえ。
226 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:10:09 ID:???
昔の都道府県の事言ってる人るけど、その時の地方自治法ってどんなのだったか分かる?
現行法で都道府県を位置づけている条文が、一条『の三』っていうところがすっごい引っかかる。
227 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:10:15 ID:???
>>215 有斐閣憲法2という基本書では、
憲法上の「地方公共団体」とは何か?というテーマの中で、
二段階立法政策説が記載されている。
228 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:10:39 ID:???
憲法は論文でも架空の法律や制度について、成立可能かどうかを聞くことが多いから、
「常識ではありえない」ような帰結の説でもきちんと理解しておいた方がいいよ。
229 :
226:2007/05/16(水) 04:10:51 ID:???
ごめん、一条の二だった
230 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:11:20 ID:???
>>218 そんな説聞いたことないな〜いまバババっと見たが見つからんorz
生存権での議論と混同してるってことないか?
231 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:11:24 ID:???
>>212 >地方公共団体として扱うという、現行の都道府県の枠組みを
>>218 >(憲法上の)地方公共団体として扱った場合は、
現行の道府県が「憲法上の」地方公共団体として
扱われるかどうかは、現段階では未確定だよ(判例なし)。
そして、都のうち23区部分の空白域は、
宮澤説によれば、例外的許容の余地があるので、問題なし。
232 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:11:25 ID:???
とりあえずA説がトンデモ脱法説だってことは理解できたよw
何が狙いでこんな説を主張してるんだろうな?
233 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:11:57 ID:???
説明として成り立つならぶっ飛んだ帰結でもオーケーなわけだし、
イは○の気がするんだよね…俺2だけど
234 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:12:21 ID:???
>>220 「地方公共団体として扱うという、現行の」
の部分は恣意的な付け加えにすぎないでしょ。
235 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:12:31 ID:???
法律上の地方公共団体という概念と、憲法93条2項の「地方公共団体」という概念の理解が出来てない奴=イ×信者
236 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:13:39 ID:???
>>231 判例はないけど、論理的に考えれば「憲法上の」地方公共団体なんだよ。
どうするかは立法に委ねられている。
↓
いまの地方自治法によると、都道府県は市町村同様、普通地方公共団体
237 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:14:49 ID:???
>>221 > 二段階制は憲法の要請ではないとする説=二段階目の地方公共団体(都道府県)は憲法の言うところの「地方公共団体」ではない
これはおかしい。
二段階制にするか一段階制にするかは立法政策に委ねるとする説であって、
二段階制にした場合は、二段目の地方公共団体(都道府県)は憲法の言うところの「地方公共団体」である、
と考える説だよ。
蟻川恒正先生も言ってたもん。
238 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:14:58 ID:???
とりあえず平行線なのは分かった。
論文やろーぜw
239 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:15:07 ID:???
そうだよな〜都道府県が憲法上保障されてないんだったら直接選挙しなくても
問題ないよな
240 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:15:22 ID:???
>>232 あと20年もすれば、
『とりあえず旧司法試験というのがトンデモ試験だってことは理解できたよw
何が狙いでこんな試験をやってたんだろうな?』
って言われる時代がくるかもしれんよ。
241 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:15:27 ID:???
蟻川先生が言ってたのなら、正しい。
242 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:15:58 ID:???
>>238 ただこんだけ紛糾してると、論文の勉強よりよっぽど力がつきそうでもあるw
243 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:17:15 ID:???
>>236 憲法上の問題と法律上の問題を混同しているね。
まずは特別区についての判例を読みたまえ。
単に、法律で定めただけじゃダメだってわかるから。
244 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:17:19 ID:???
あるあるでもやってたぞ、E君の耳打ちが一番効果的だって。
245 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:17:36 ID:???
俺は、論文で二段階制が出る伏線だと読んでいる
246 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:18:15 ID:???
蟻川の存在は遡及的無効だろww
247 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:18:22 ID:???
じゃA説は蟻川説か
一般的な立法政策説ではなく,蟻川説シラナイと解けない問題だと言いたいのか
いいやこんなクソ問
オナって寝よ寝よ
248 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:18:25 ID:???
>>242 まともに議論してる奴は、地方自治の問題が出たら、いい点取れそうだな。
249 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:18:34 ID:???
統治は2年連続で「架空制度を論ぜよ」だからなあ。
250 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:18:35 ID:???
251 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:18:44 ID:???
司法試験ってホント、チマいし、しょうもないなww
252 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:18:56 ID:???
平成17年No12肢E
これはどう考えるのですか?
253 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:19:32 ID:???
>>240 科挙に落ちまくったのは杜甫だっけ?李白だっけ?両方?
あと20年もすれば漢詩の授業で科挙の話題に触れる際、
「科挙も馬鹿みたいな試験だが、先生が若い頃には日本にも旧司法試験というのがあって〜」
みたいなこという教師は絶対いると思うw
254 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:20:04 ID:???
>>245 そういえば、誰だったか忘れたけど、講師の方が
「択一を受け終わった後は必ず復習してくださいね」と言ってたな。
そういう意味で言ったのかはわからんが。
255 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:20:22 ID:???
>>252 いくら旧司法試験択一疑義問スレでも
そこまで遡及しちゃうんかw
256 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:20:52 ID:???
257 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:21:50 ID:???
ちなみに統治の架空法律の問題は
すべて択一の肢で過去に出されてますね
258 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:21:51 ID:???
判例暗記ってアホくさ。
259 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:22:19 ID:???
>>256 百選学校なんだよ…まさかこんな夜中まで起きてるとは思わなかったから…
260 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:22:48 ID:???
>>252 B説でも都道府県を廃止して首長と議会を直接公選する道州制に移行することが可能だ、という話でしょ。
261 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:23:10 ID:???
262 :
質問:2007/05/16(水) 04:23:38 ID:???
二段階制保障説のうち、市町村のほか、都道府県制を維持するか都道府県を統廃合した道州制とするかは
立法政策に委ねられるとする説によると、立法政策によって、都道府県制を維持した場合、都道府県の知事
や議員を直接選挙によって選ばなくても、憲法違反にならないの?
263 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:23:44 ID:???
まあ特別区に関する例の判例を元に考えると…
特別区はNot「地方公共団体」
→特別区住人は東京都知事選や都議会議員選に参加出来るから特別区=Not「地方公共団体」と考えても93条2項に反しない(特別区住人の地方政治に参加する権利は侵害されない)
→都道府県につき直接選挙を廃止することは違憲
と考えられない事もないが。
264 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:24:29 ID:???
265 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:24:38 ID:???
>>260 今回と整合性は取れるんですか?
当時この肢も相当揉めましたよね
266 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:25:40 ID:???
>>261 まじで感謝!
ていうか、流れが中々建設的になってきたね。
267 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:25:44 ID:???
>>262 その場合は違憲になるはず。二段階の双方が憲法上の地方公共団体であることが義務付けられるから。
268 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:26:02 ID:???
269 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:26:54 ID:???
270 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:27:14 ID:???
271 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:27:42 ID:???
>>265 全然抵触しないよ。
つーかこの肢もめったっけ? 俺の択一初合格の年だけどこの年は確定的係数ばかりに気をとられていた記憶がある。
272 :
239:2007/05/16(水) 04:28:07 ID:???
う〜ん、しかし二層制が憲法上保障されないっていうのは都道府県の存在が憲法上保障されてるかって話だから
都道府県に憲法が適用されるかとは別の問題の気もする。わけわからん。
273 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:28:38 ID:???
>>262 その場合は憲法上の地方公共団体が2つ要請されてるんだから
当然双方とも93条の対象でしょ。
274 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:29:32 ID:???
>>270 NO2のA説は二段階を憲法上保障されているとはしない説だから。>>262の説では別物だよ。
275 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:29:45 ID:???
二段階制立法政策説=市町村のみが憲法上の地方公共団体
という記述って、どの基本書に載ってる?
276 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:30:29 ID:???
277 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:31:23 ID:???
立法政策説って都道府県をおくかどうかは自由ってことで
いったん「都道府県の枠組み」維持したらあとは普通に93条適用って感じもする。
278 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:31:24 ID:???
279 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:31:33 ID:???
最近私のショーツの枚数少ないと感じていたら
ひょっとして犯人が身近にいた???
280 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:31:46 ID:???
>>273 憲法上の地方公共団体が1つのみ要請されるのか、
憲法上の地方公共団体が2つ要請されるのか、
憲法上の地方公共団体が3つ要請されるのか、
それは立法政策で決まるというのが、
二段階制立法政策説だよね?
281 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:33:08 ID:???
>>277 その発想は、憲法が下位法に縛られるのは背理っつう典型的な誤りだろうよ
282 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:33:11 ID:???
>>275
4人組の2のp352
283 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:33:49 ID:???
>>277 >いったん「都道府県の枠組み」維持したらあとは普通に93条適用って感じもする。
「法律上」維持しても、
さらに判例の規範に照らして、「憲法上の」地方公共団体と認められるに至らなければ、
憲法92条以下を適用する余地はない。
284 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:35:13 ID:???
285 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:35:13 ID:???
二段階制立法政策説をとる場合の「地方自治の本旨」って何?
286 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:35:50 ID:???
立法政策説だと都道府県は憲法上の地方公共団体じゃなくなるの?よくわかんないんだけど
287 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:36:50 ID:???
>>281 そうそう。
もし、そんな主張がまかり通るなら、
>>214の指摘にあるように
「うっかり5段階制にしたら、憲法の保障が及んでしまうから、
もう法律では段階を減らして元に戻すことができない」
ってことになってしまうからな。
288 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:38:15 ID:???
>>280 A説は、「憲法上の地方公共団体」を固定的なものとしてとらえないで、
時代の進展とともに立法政策によって変更することを認め、一段階制
にするか、二段階制にするか、あるいは三段階制にするかについても
立法政策に委ねられると解する説だから(有斐閣・憲法U)、君のいう
ような理解になるだろうね。
289 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:39:35 ID:???
290 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:40:15 ID:???
「都道府県置いても潰してもいいけど置くんだったら92条以下適用ね」
って駄目っすか…
291 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:40:23 ID:???
>>285 論文で手軽に書くときには「住民自治と団体自治」の論証を貼り付ける。
本気で考えるとよくわからん(w。
>>286 「都道府県を憲法上の地方公共団体にしないことも可能」な説。
292 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:40:37 ID:???
さて、イについては、もう決着がついたかな?
293 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:42:50 ID:???
>>290 それが二段階制立法政策説。
憲法上の都道府県を1つにするか2つにするか3つにするか
は立法政策で決まるとするのが、二段階制立法政策説だから。
294 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:44:01 ID:???
平行線なんで、俺なりに論点をまとめてみたんだが、異議の有る奴は言ってくれ。
・イ×派は、『都道府県の枠組みを維持しつつ』を、
『都道府県を(憲法上の)地方公共団体として扱いつつ』と読んでる。
・イ○派は、『都道府県の枠組みを維持しつつ』という文句にさほど意味を持たせず、
都道府県を(憲法上の)地方公共団体として扱う事も枠組みを破壊する事にならないと考えている。
これでOK?
295 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:44:37 ID:???
「都道府県を憲法上の地方公共団体にしないことも可能な説」だったら、
都道府県に憲法の適用なくても全然いいおってことになるし、イは議論する余地なく○だと思うけど
なんで予備校が2を支持したりこのスレでここまで紛糾したんだろ…
296 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:46:23 ID:???
>>270 都道府県の枠組みを維持っていうのと、立法政策説によって都道府県を
いわゆる憲法上保障された地方公共団体とするっていうのは、同じこと
なのかなあ。
枠組みを維持っていう言葉の問題になるような気もするが、一般的な用
語の使い方からして軽すぎるような気もする。
297 :
294:2007/05/16(水) 04:46:55 ID:???
ごめん、ちょっとミス
×・イ○派は、『都道府県の枠組みを維持しつつ』という文句にさほど意味を持たせず、
都道府県を(憲法上の)地方公共団体として扱う事も枠組みを破壊する事にならないと考えている
○・イ○派は、『都道府県の枠組みを維持しつつ』という文句にさほど意味を持たせず、
都道府県を(憲法上の)地方公共団体として扱わない事も枠組みを破壊する事にならないと考えている
298 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:47:48 ID:???
だね。「枠組み」って文言があるから揉める。
イ○派は単に「都道府県の存在を維持しつつ」と読むんだと思われ。
299 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:47:51 ID:???
>>295 「都道府県を憲法上の地方公共団体にしないことも可能な説」っていうのは、
都道府県を憲法上の地方公共団体とするか否かは、立法政策に委ねるっていう説だよ。
立法政策で「都道府県を憲法上の地方公共団体にする」なら、都道府県に憲法の適用
をするのは当然。
300 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:48:17 ID:???
>>295 「枠組みを維持しつつ」という日本語が悩ましかったんだと思う。俺は5説だけど法務省が2を正解とする可能性はゼロではないと思うもん。
301 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:48:19 ID:???
>>286 そういうこと。
立法政策説も合憲なわけでしょ(当たり前だけど)
だったら、立法政策説に立つ場合は、現行の都道府県も
憲法上の地方公共団体とは考えていないんだよ。
市町村さえあればそれでいいって発想なんでしょうね。
302 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:50:33 ID:???
>>300 禿同
5かなとは思うけど2が出ても驚かない
303 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:50:41 ID:???
>>299 >立法政策で「都道府県を憲法上の地方公共団体にする」なら、
~~~~~~~~~
↑↑↑↑
ここが間違いだって、散々指摘されてるでしょ!
304 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:51:54 ID:???
>>302 まあ、2を捨てていないという点では、予備校は横並びだからな。
まともなTとWが、5を捨てなかったのが救い。
305 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:52:12 ID:???
「都道府県制を維持しつつ」だったら、イは×にしてたけどね。
306 :
294:2007/05/16(水) 04:52:34 ID:???
>>303 その指摘が的外れなんだよ。
立法によって都道府県に憲法上の地方公共団体としての保障を与えてるわけだから。
307 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:54:01 ID:???
308 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:54:26 ID:???
>>306 それって、法律による改憲に等しいのでは?
もし、そんな主張がまかり通るなら、
>>214の指摘にあるように、
「うっかり5段階制にしたら、憲法の保障が及んでしまうから、
もう法律では段階を減らして元に戻すことができない」
ってことになってしまうよ。
309 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:54:35 ID:???
予備校が謎なんだよ
立法政策説の内容から瞬殺できるとすればなぜ割れてるのか(というか2有利だし)
分からん
310 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:54:55 ID:???
>>307 批判するときは理由つけようぜ?ただの罵倒になっちまうから。
311 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:55:03 ID:???
イ○派
立法政策で都道府県をなくすることもできるのだから、都道府県は「憲法上の地方公共団体」でない。
↓よって
都道府県の枠組みを維持しつつ、直接選挙をなくすことも憲法に違反しない。
イ×派
立法政策で「憲法上の地方公共団体」を一つにすることもできるが、立法政策で2つにすることに決めた
のならば、その両方に憲法の規制が及ぶ。
↓よって
都道府県の枠組みを維持したのなら、都道府県は「憲法上の地方公共団体」だから、直接選挙をなくすことは
憲法に違反する。
312 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:55:07 ID:???
>>303 それはいいんじゃないの?
A説と特別区判例は必ずしも整合的ではないと思う。
313 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:56:44 ID:???
>>308 憲法の保障を及ぼすかどうかは、立法権に留保されてるって考えればいいんじゃないないのか?
314 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:56:56 ID:???
315 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:56:56 ID:???
てことは立法政策説とるとやろうと思えば現時点で知事を間接選挙で選んでもオッケー
なわけか。超トンデモ説だな。
316 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:57:42 ID:???
>>309 でも、マニアックに裏を取ることを徹底する辰巳のみならず、
セミナーも5の可能性を捨てなかった、という点は大きいと思うよ。
317 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:58:03 ID:???
318 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:58:36 ID:???
>憲法の保障を及ぼすかどうかは、立法権に留保されてるって考えればいいんじゃないないのか?
96条の趣旨に反すると思うな〜。その理解は躊躇する
319 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:59:16 ID:???
>>306 何を93条2項の「地方公共団体」にするかは立法政策だが、一旦立法政策によって
「地方公共団体」とした以上は、その地方公共団体には憲法上の保障が与えられる
って感じ?
長谷部言うところの「ベースライン」みたいな感じかな?
320 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 04:59:47 ID:???
>>315 じゃあ聞くけど、なぜ都道府県は憲法上の地方公共団体っていえるの?
(すなわち93条適用対象の公共団体ってことね)
321 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:00:44 ID:???
>>318 いや、むしろ96条のように憲法が硬性で、容易に変えられないから、
地方自治に関してある程度の柔軟さを確保しようとしているのがA説じゃないか?
322 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:01:21 ID:???
>>312 さりとて、整合しないわけでもないでしょ。
A説を採った上で、さらに判例の実質基準を使う立場であれば、
もうひとつ絞りをかけるというのもアリだと思う。
あと、そもそも、立法の段階で、「法律レベルの」地方公共団体に
留めること自体、普通に考えられるし(それこそ立法政策だから)。
323 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:01:26 ID:???
>>317 だね。正直、どっちも理解できるし、困ったなぁ。ま、答えは2か5だね。
324 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:02:29 ID:???
325 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:03:32 ID:???
ということで、N0.2の正解は、2か5ということでよろしいでしょうか?
326 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:03:38 ID:???
不勉強の俺としては
>>311はどっちもなるほどと思ってしまう。
つか誰か予備校スタッフ風情じゃなく講師に聞いた者はおらんのか
327 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:04:16 ID:???
特別区判例というのは何か気持ち悪いんだよね。
固有権的な発想が入っている。
百選の新しい版の解説見たらそのことが言及してあった。
だからA説と特別区判例は完全一致せずに場合によっては矛盾抵触すると思う。
328 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:09:25 ID:???
>>311 どっちにも取れるということは、やはり明らかに誤っているとはいえな
いのか???
329 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:12:43 ID:???
>>327 A説ともB説とも採れない第3説という感じでもあるし、
A説を念頭に置いているようにも読めるし、
B説を念頭に置いているようにも読める。
なので、A説を採った上で、さらに判例の規範で絞り込む
というのもありかと。
「単に法律で…というだけでは足りず」(判例)というあたりからすると、
A説を前提とした上での絞り込みとも取れそう。
330 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:15:30 ID:???
>>327 以下俺の妄想的独り言だが・・・・・
本屋にいくと「県民性」なんて本をやたら目にするし、2chのお国自慢板では県単位で煽りあっている(w
考えてみれば明治以来合併を繰り返してきた市町村に対して、山県有朋以来境界線の変動がない都道府県の方がよっぽど
「共同体としての実質」があるといえるんだな(w
だから特別区判例の論理の延長線上で都道府県に共同体としての実体があるということになれば、立法政策をもって都道府県を廃止することはできないことになってしまう、
という可能性は排除できない。
単なる行政上の沿革の追認判決でなんであんな「共同体論」を長々と展開する必要があったのか?
それが俺の特別区判例に対する不満。
331 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:25:32 ID:???
Q「憲法上の地方公共団体」は何個ないとダメですか?
A.二段階立法政策説
立法政策に委ねられるから、何個でも可能(ただし、地方自治の本旨に反しない限り)。
B.二段階制保障説
2個ないとダメ。
├B1.市町村+都道府県
└B2.市町村+α(立法政策に委ねられる)
332 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:26:49 ID:???
ね〜、都道府県+州(的なもの)って駄目なの?
333 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:29:37 ID:???
334 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:29:58 ID:???
>>332 問題文のA説だったら、限定かけられてないから可能だと思う。
でも現実の学説だと、市町村は伝統が〜とか言って駄目にしそう。
335 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:30:48 ID:???
>>331 >>(ただし、地方自治の本旨に反しない限り)。
本問のA説は、
「地方自治の本旨という枠内での立法政策」という風に、
「地方自治の本旨という枠内での」という限定がないという点が、
典型的な二段階制立法政策説と違うのでは?
問題文にはそこまで書かれていないよ。
学説の知識を問う問題であれば、そのあたりも加味すべきなんだろうけど、
いかんせん、問題文に与えられた説を元に考える論理問題だからね。
336 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:39:51 ID:???
↓芦部憲法より抜粋
「地方公共団体には議会が設置され、また、地方公共団体の長、議会の
議員等は住民の選挙によらなければならない(憲法93条)。・・・ここに言
う「地方公共団体」とは、地方自治の沿革や実態を考え併せると、都道府県
・市町村という標準的な二段階の地方公共団体を指すと解される。」
「もっとも、都道府県を廃止し市町村のみを「地方公共団体」とする制度(一段階
制)に改めても、立法政策上の当否はともかく、合憲であるとする有力説もある。」
↑
これ読むと、都道府県と市町村を(93条の)「地方公共団体」とする制度(二段階
制)をとるか、都道府県を廃止し市町村のみを(93条の)「地方公共団体」とする制度
(一段階制)をとるかは、立法政策で決めるっていうのが、二段階制立法政策説の主張
のように思える。
337 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:44:27 ID:???
>>336 廃止すらできるということは、
>>331のような二段階制立法政策説とも
ちょっと内容が違うようだね。
A説は芦部説に近いということか。
芦部は、基本書としてはバイブルみたいなもんだから、
出題者はこれを基準にしてる可能性も高いな。
338 :
337:2007/05/16(水) 05:48:36 ID:???
×>A説は芦部説に近いということか。
○>A説は芦部が紹介する有力説に近いということか。
339 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:50:56 ID:???
>>337 第二問のA説でも都道府県を法改正で廃止可能でしょ?
芦部本の有力説って宮沢説とイコールでそれは第二問のA説とニアイコールだと思う。
340 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:54:25 ID:???
じゃあ、イは「明らかに誤りとはいえない」で確定か。
341 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:57:16 ID:???
都道府県を維持しつつ、市町村のみを(93条の)「地方公共団体」とする制度って、一段階制か?
342 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 05:57:46 ID:???
まじで「明らかに誤りとはいえない」問題はやめて欲しいな。
屁理屈なんて幾らでもこねて「明らかとは言えない」って言えるんだから。
343 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 06:02:24 ID:???
>>340 「都道府県の枠組みを維持」するってことは、
都道府県と市町村を(93条の)「地方公共団体」とする制度(二段階制)
をとることだと思うの。
だから、住民の直接選挙(93条)を否定するのは「明らかに誤り」だと
思うな。
344 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 06:05:13 ID:???
>>333 >>334 実際のところさ、このA説なんてほとんど問題になってないじゃん。
問題はB説の1をとるか2をとるかで分かれてるわけでしょ?
で、その中じゃ当然のように市町村が憲法上の地方公共団体として廃止不能な
わけじゃん?
これって何でなのかなって素朴な疑問。
>>330じゃないけどさ、市町村ってそん
なに特別?俺が解ってないだけ?
345 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 06:22:17 ID:???
憲法上の地方公共団体を2つとるって決めたんなら93条は適用されるべ
346 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 06:25:53 ID:???
>>343 >>345 そう考える考え方もあり。
そう考えない考え方もあり(宮澤説)。
よって、「明らかに誤り」とはいえない。
347 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 06:27:26 ID:???
宮澤説なんて念頭において問題作ってるかな
348 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 06:27:41 ID:sfUVIoCW
う〜ん そうすると正解はア×イ×で1だな
349 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 06:32:16 ID:???
>>347 試験委員の中には、年齢的にみて、宮澤説で学んだ人もいるだろうから、
宮澤説が染み付いていてもおかしくないと思う。
350 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 06:53:33 ID:???
憲法の定番基本書は、宮沢→佐藤幸治→芦部→4人組、と変遷したらしい。
佐藤幸治の憲法が出たのが80年代前半だから、今の試験委員は宮沢世代が多いはず。
351 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 06:54:58 ID:???
352 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 06:56:38 ID:???
民法の最近の択一に、いまだに保証連帯とか、連帯債務の一部免除とか、登記請求権の法的性格とかの我妻起源の問題が出されるんだから、
憲法で宮沢固有の説が出なかった方が不思議ともいえる。
353 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 08:40:21 ID:???
どうせ今年は地方自治は論文に出ないんだから、
No2はあきらめよう。
それよりNo40である。
これ次第では俺もボーダー崩れになりそう。
354 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 08:47:20 ID:???
>>311 考えてみると、地方自治の本旨について承認説を採れば、
そのイ○派の理屈も成り立つな。制度的保障説しか念頭になかったけど。
355 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 08:48:32 ID:???
19のB君の説がよく分からんかったが、誰の説なんだ?おすえてくれ
356 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 09:22:06 ID:???
一般的効力かつ遡及的無効は理論的にありうるってだけで解釈論として主張してる人が居るかは不明
357 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 09:39:03 ID:???
>>356 サンクス。B説は、違憲で無効の法律も事情判決の法理で有効、ということなんだろうな。
358 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 09:50:21 ID:???
age
359 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 09:53:24 ID:???
たびたびで申し訳ないけど、Aの第二発言からすると、B説は判決を待たずに法律は無効、
とも読めるんだよな。そんな考え成り立つのかな?最後のA発言もなんだかなー
360 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 09:54:00 ID:???
塾がNo.12と33を変えたね
361 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 09:58:39 ID:???
元々憲法に反している法律の違憲無効を確認するって感じなんじゃん
遡及効なんて民法の取消じゃないんだから。
98条1項は無効としてるわけだし
362 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 09:59:56 ID:???
>>348 おいおい、それぢゃぁ「平成の大合併」が全部違憲になっちまう。。。
363 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:06:29 ID:???
>>361 そうだな。Bは判決時前まで遡って無効、Aは判決時以降から無効だな。
当たり前だな。スマン。
364 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:19:37 ID:???
>>354 なるほど。
知識に頼ったら失敗という問題だったんだろうな。
365 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:23:59 ID:???
承認説だろうと、93条の明文に直接反することは無理。
366 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:27:19 ID:???
いまどき承認説を唱えている学者なんて皆無じゃないの。
367 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:28:21 ID:???
承認説かつA説なら、
都道府県≠93条の地方公共団体
とも考えうるということだろうな。
おそらくそんなことまで聞いているんじゃなくて、
単にA説、B説からの論理的帰結だけ聞いていたんだろうな。
368 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:28:49 ID:???
もうbQは1って結論はないのかー
あってると思ったんだけどな・・・
369 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:30:42 ID:???
>>366 それをいうと、刑法の相当因果関係や不能犯に関して主観説を採る奴がいるのかということになる。
370 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:31:44 ID:???
(道垣内が佐伯にそっと耳打ちをした)
371 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:36:40 ID:???
内田:道垣内君、それだと我妻君に対してと同じ疑問が生じるね。
372 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:40:12 ID:???
試験場での耳栓及び耳打ちは禁止です。
373 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:42:01 ID:???
疑義に関して予備校の見解を公表してほしいな。
そいえば真法会だったけ?あそこの解答は?
374 :
工作貝:2007/05/16(水) 10:46:19 ID:???
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{ ! _,, -ェェュ、 |
ィ彡三ミヽ `ヽ ,ィハミミミミミミミミミヽ、|
彡'⌒ヾミヽ `ー /ililハilミilミliliミliliミliliミ|
ヾ、 /iiiiイ!ヾヾミ、ミニ=ー-ミ|
_ `ー―' i!ハ:.:.\\_::::::::::::::/:.| このスレは
彡三ミミヽ i! ヽ:.:.:.:冫': : :::/,,∠|
彡' ヾ、 _ノ i!::: ̄二ー:: : ::::ソ ・ ,| W択一解答班に
`ー ' {ヘラ' ・_>シ;テツ"''''"|
,ィ彡三ニミヽ __ノ ヽヘ`" 彡' 〈 | 監視されて
彡' ` ̄ `\ ー-=ェっ |
_ __ ノ {ミ;ヽ、 ⌒ | います
,ィ彡'  ̄ ヾミミミミト-- ' |
ミ三彡' /⌒ / ̄ ̄ | : ::::::::::|
ィニニ=- ' / i `ー-(二つ
,ィ彡' { ミi (二⊃
// / l ミii ト、二)
彡' __,ノ | ミソ :..`ト-'
/ | ミ{ :.:.:..:|
ノ / ヾ\i、 :.:.:.:.:|
ィニ=-- '" / ヾヾiiヽ、 :.:.:.:.::::|
/ / `/ ̄ ̄7ハヾヾ : .:.:.|
ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:|
375 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:46:21 ID:???
イを×にした人は、
A説でも都道府県を地方公共団体にした以上、93Uが及ぶって言うけど、
そうすると立法政策で一層制にして都道府県を廃止したいときはどうするんだろう。
廃止したら憲法違反になるとかいったら立法政策説の意味ない気がする。
376 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:50:23 ID:???
廃止なら問題ない。
都道府県という制度を維持しつつ、
憲法のコントロールを免れることができることは無理という話でしょ
377 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 10:56:40 ID:???
旧司法試験は学歴も採点基準になるからね
2のような疑義問をあえてつくることにより東大に有利な採点が可能になるんだよ
378 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:04:46 ID:???
379 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:07:00 ID:???
380 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:11:36 ID:???
>>379 いちいち理由なんか付してられるかよ。
2派はとっくに論破されてるのに同じことばかり繰り返してるんだから。
コピペと変わらん。
381 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:12:35 ID:???
もう2はいいだろよ。12はどう解決したんだ。前スレの学説論理は説得的だった。
382 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:18:20 ID:???
>>380 お前ずっと張り付いてるよね、基地害だなこいつw
383 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:18:42 ID:???
>>375 佐藤幸治の本によれば、「国会が法律であらかじめ自主立法権などを奪っておけば、
憲法上の地方公共団体としての保障をうけないことのなる〜」とあるから、そういう
都道府県に認められている諸権利を奪っちゃえば、廃止できるんじゃないの。
枠組み維持じゃなく、都道府県に認められている諸権利を剥奪した上でとあれば
イを○と判断したんだけど。
384 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:24:13 ID:???
>>380 「2は論破されてる」胸の投稿をえんえん書き続けてる人?
385 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:24:57 ID:???
>>383 いいんだよそれで。
2派はA説に都道府県を設けるとそれは憲法規範化するとか問題に書いてないことを勝手に付加して強引に×とか言ってんだから。
条件関係に仮定的事実を付け加えてもいいんだよって言い張ってるようなもんだ。
386 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:26:24 ID:???
>>384 いや初めて書いたよ。人違いだろ。
No.12の2派がお話にならない旨の書き込みならしたけど、
これはNo.2の話でしょ?
387 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:26:47 ID:???
憲法規範化するのではなくて、都道府県を地方自治の制度として定めた以上、
憲法上の制約を受けるということでしょ。
388 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:27:13 ID:???
389 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:27:44 ID:???
>>386 つーかお前みたいにずっとこのスレに張り付いて監視してる基地害ばかりじゃないんだよ。
390 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:28:48 ID:???
>>387 定めても定めなくても92条の制約は受ける。
しかし93条2項の制約は受けないよ絶対に。
391 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:29:29 ID:???
>>383 そういう前提であれば、疑問の余地すらなくイが○になる。
論理を聞きたかったということであれば、
そこまで簡単な問題にはできんということだったんだろう。
392 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:30:47 ID:???
>>389 悪いが張り付いてないぞ俺。
昨日の昼と昨夜と今、計3回覗きには来てるが、
途中バイトしたり飲みに行ったりしてるしな。
393 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:31:23 ID:???
394 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:32:13 ID:???
>>390 問題に書いてないことを勝手に付加して強引に○とかいわれても説得力ないよ。
395 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:35:14 ID:???
>>393 何を必死と思うのかわからんが…
俺は択一は確実に通ってるし今週いっぱいは休みに決めたから
暇なときに2chで馬鹿を煽るくらい構わんだろう。
396 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:35:17 ID:???
40問もあきらかに1が正解なのに、蓋をあけると公式見解2とかでないだろうな。
予備校はなんで1に変更しないのだ、まったく。
397 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:37:30 ID:???
>>396 いや、LEC以外の他校は40は1ですよ。
398 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:43:06 ID:KU092lJW
オは間違いなく誤りでしょ?
399 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:46:59 ID:???
>>387 じゃあ立法政策で市町村の一層制に戻す場合、
都道府県民の直接選挙権奪ってもかまわないっていうこと?
いったん憲法上の保障が及んだのに。
400 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:47:43 ID:???
>>398 No.40.だよな。
俺もオが×だと思った以外、他が全然わからなかった。
オは○らしいな。
401 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:50:00 ID:???
まあまあ、ケンカしないで。
402 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 11:55:16 ID:???
立法政策説は『地方自治の本旨(92条)特に住民自治に逆行しない
限りで』地方公共団体を定めることが出来る説(争いなし)。
そうだとすると『都道府県という枠組みを維持しつつ』知事のみならず『議員』
についてまでも住民による直接選挙を否定することは住民自治
に逆行するものであって、(93条2項には反しないとしても)
92条に反し許されないと考える。
403 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:00:39 ID:???
No2はここでの話を見ている限り、アが×でイが○に思えるんだけど、なんで予備校は2を,あるいは2も,正解にしてるんだろ。
特にセミナーなんて1回訂正してるのに。
だれか情報ない?
404 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:05:18 ID:???
あ…。
俺5派だったけど2派に、というか複数解答派に転向します。
今問題を見直したら、ケアレスで読み落としてた記述がありました。
405 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:06:19 ID:???
406 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:08:08 ID:???
N.40はイオが○と考えて2にしたんだけど違うのか
407 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:08:11 ID:???
>>402 都道府県の枠組み維持したって立法政策でそれを広域の地方公共団体と
扱わないんであれば、別に92条にも反しないんじゃない?
408 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:08:43 ID:???
まず問題文の二層制立法政策政策説と学説のいわゆる二段階立法政策説
が同じなのかがはっきりしない。
二段階立法政策説の代表的な学説=宮沢説は、「地方公共団体を一段階
にも二段階にも立法で決められるが、そのようにして地方公共団体とされた
団体は地方自治の本旨に基づかなければならないと、憲法が規定して
いる」と解釈するもの。したがって「立法政策で地方公共団体と決定された団体
は地方自治の本旨に基づかなければならない」という規範は憲法規範という
ことになる。
次の問題は、では立法政策で地方公共団体とされた団体の地方自治の本旨
とは何か。93条における地方公共団体は、「地方公共団体の体系の核心を形
づくるいわば基本的、標準的な地方公共団体を意味する」とされているが、
市町村がそれに当てはまり一層を形作るのは当然として、二層目に立法政策で
都道府県を地方公共団体を定めた場合に「地方公共団体の体系の核心を形
づくるいわば基本的、標準的な地方公共団体」となるのか。そこがよくわからない。
核心を形づくるという表現からすればならないように思われる。もしそうなら直接
選挙を除いても地方自治の本旨に基づいていないとはいえないことにもなる。
そして二段階立法政策説は宮沢説だけではないから、往々にしてある代表的
学説を念頭においた回答を求めているのか、具体的な学説を離れて論理的な
帰結を訊いているのかそれもはっきりしない。、結局はっきりしないことばかり。。
409 :
406:2007/05/16(水) 12:09:30 ID:???
間違い
イとウを○にしたorz
410 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:10:55 ID:???
>>408 はっきりしない以上、明らかな誤りとはいえないという帰結なんだろうと思う。
問題はアだな。
411 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:11:02 ID:???
>>405 いやそれは論証の仕方が悪かったからだと思う。
93条2項を論拠とする2派の主張が、完全に論破されてたのは事実だし。
でもしかし、イは×ですよ明らかに。
それにしても下らない見落としをしたものだ…。
412 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:12:11 ID:???
413 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:12:36 ID:???
市町村を包括する形で都道府県を地方公共団体として維持しておいて、
それに全く憲法上の制約がかからないなんて馬鹿な説があるのか?
414 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:12:57 ID:???
415 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:15:31 ID:???
二層制を立法政策と考える見解も、
地方公共団体がゼロを認めるわけじゃない。
416 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:17:11 ID:???
なんだよそんなことかいよー
417 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:18:20 ID:???
立法政策説だって市町村は憲法上の地方公共団体と認めることに争いはないでしょ。
問題文にも「市町村」って書いてあるし。しかし、「都道府県」とは書いてない。
418 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:19:21 ID:???
問題文を見る限りでは、5派の方が圧倒的に論理的に正当化しやすい有利な立場。
俺はむしろ2派ががんばっているなあと思うよ。
419 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:19:45 ID:???
>>408 二段階立法政策説の代表的な学説=宮沢説は、「地方公共団体を一段階
にも二段階にも立法で決められるが、そのようにして地方公共団体とされた
団体は地方自治の本旨に基づかなければならないと、憲法が規定して
いる」と解釈するもの。
てことはやっぱり「都道府県置いても置かなくてもいいけど置くんだったら憲法
守れよ小僧」てこと?それだとイは×確定だけど。
420 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:21:14 ID:???
あげ
421 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:23:03 ID:???
・・・都道府県知事『及びその議会の議員について』は住民の直接選挙によらず・・・
『 』内がポイントになると思うぞ。
「都道府県という枠組みを維持する以上は92条の住民自治の要請から
議員の直接選挙まで否定することは許されない」
これが出題意図だと思う。
422 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:25:46 ID:???
まあイについてはいろいろあると思いますが、
アとオが明らかに誤りなんですけど・・・。
423 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:26:16 ID:???
「明らかに誤ってるもの」っていうのは理屈として成り立ち得ないものを選ぶんだからさあ
そんな限定解釈を施しちゃダメだと思うけどね
424 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:27:45 ID:???
>>365 承認説に立てば都道府県は93条の地方公共団体に当たらないと考えることが
できるから、結論が違ってくる。
>>404 俺は試験で2にしたけど、今朝承認説に気づいて5派
425 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:28:12 ID:???
アは明らかな誤りなのか?
ていうかそんな簡単に切れるんだったら予備校は全部5にしてるだろ
426 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:30:18 ID:???
予備校がNO2について確定的な答えを出せないのは、アの記述を正当化できる余地があるから。
427 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:31:58 ID:???
>>414 単純に、議員も非公選という記述を見落としてたんですよ。
合格自体は確実だったこともあり
問題文を見直さないまま議論を追っちゃってました。
以下論証。
@法律で都道府県を設置したならば
立法政策説からもそれに93条2項の保障が及ぶかのごとき2派の主張は
明らかに論理破綻しており誤り。
それならば端的に、立法政策ではないことになるので。
枠組み云々は、ほとんど論旨不明の寝言というほかなし。
Aよって首長の非公選だけならば、特別区の判例との比較から言っても合憲なはず。
Bしかし議員も、となると別論。
立法政策説から、都道府県は設置しなくても違憲でないが
それを非公選の首長と議会を持つようなものとしてわざわざ設置すれば
92条の住民自治に反して明らかに違憲。
ただこれは、「都道府県を維持する以上は憲法上の公共団体にあたる」
という意味ではない(繰り返すが立法政策説からはそれは背理)。
住民の日常生活に密接な公共的事務を、住民自身の手で決するという住民自治の趣旨を
積極的に侵す機関をあえて設置するという意味で
92条違反と考えざるを得ないということ。
Cさらにその非公選議会の都道府県にも、
地方自治法上の条例制定権の規定は適用されるはずなので
31条とか29条違反の問題も生ずる。
こんな感じです。
428 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:32:29 ID:???
俺も予備校が2にしてるっていうのが不思議なんだよね。
スレ上では条文に気付くかどうかが問われてる!みたいな稚拙な主張しかないからアレだけど。
予備校関係者の人が居たら是非ご教示願いたい。
429 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:34:14 ID:???
稚拙かも知れないけど、案外そんなとこだったりするんだよね。
430 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:34:24 ID:???
NO2は、
過去の汚物として残っているにすぎない承認説を前提に考えないといけない問題だったのかw
431 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:35:22 ID:???
>>427 > Bしかし議員も、となると別論。
> 立法政策説から、都道府県は設置しなくても違憲でないが
> それを非公選の首長と議会を持つようなものとしてわざわざ設置すれば
> 92条の住民自治に反して明らかに違憲。
直接選挙でない→非公選とは即断できないでしょ。間接選挙等も考え得る。
432 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:35:43 ID:???
都道府県の枠組みを維持
長だけじゃなく議員も
ってとこが確かにあやしいよね
433 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:36:25 ID:8hpQIqwn
とある予備校の者ですが2の解答が2か5かはこのスレの結論に依存しています
皆様方に早く結論を出していただくようお願い申し上げます
434 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:37:28 ID:???
意外と蓋開けてみると、一昨年の「自律」のときみたいにNO2は正解1・2・5という
結果だったりして・・
435 :
427:2007/05/16(水) 12:37:43 ID:???
ちなみに承認説のおかげでイが○になるなんてことは有り得ません。
それこそ「付け加え禁止」です。
436 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:38:17 ID:???
NO2は正解1・2・5全て正解にしてくれたらいいね。
437 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:38:18 ID:???
コンビニが酒類を置くか否かは経営政策の問題だけど、
ひとたび置くならば酒税法の規制を受ける。それと同じこと。
438 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:38:28 ID:???
>>430 裏を取ろうとすれば、そこまでいくということ。
単に、論理的帰結を聞いているだけじゃないかな。
>>431 わざわざ直接「選挙」って書いてあるしな。
439 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:39:18 ID:???
問題文のみから承認説とするのは難しい
440 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:39:51 ID:???
>住民の日常生活に密接な公共的事務を、住民自身の手で決するという住民自治の趣旨を
>積極的に侵す機関をあえて設置する
憲法上の地方公共団体には該たらない都道府県の組織をどのように構成しようが立法政策じゃん。
都道府県の議会の構成員を立法政策によって直接選挙にすることも可能だし、間接選挙にすることも可能、
というのが立法政策説。
441 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:40:14 ID:???
予備校も、肢アとイは明確に判別できないからこそ問題文の「明らかに
誤って」という言葉を重視して、条文違反という明らかな誤りが生じう
るイを×にしてるように思えるなぁ
442 :
427:2007/05/16(水) 12:40:14 ID:???
>>431 あ、本当だスマソ。
非公選と書いてあるわけじゃなかったんですね。
1行目しか読まずに「これだ!」と思ってレスしちゃいました。
そそっかしくて申し訳ない。
>>427はなかったことにして下さい。
443 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:40:52 ID:???
問題は明らかな誤りだよ。
明らかだよ。
一見極めて明白に違憲無効ということだろう。
そしたら、条文に反している場合と判断していいじゃん。
444 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:42:23 ID:???
一部学説には反するかもしれないが条文には反しないよ。
憲法の条文に都道府県なんて言葉は一言も出てこない。
445 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:42:24 ID:???
基本的な理解が足りない人が混じってるのでひとまず休会にしよう
446 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:43:36 ID:???
>憲法上の地方公共団体には該たらない都道府県の組織をどのように構成しようが立法政策じゃん。
都道府県の議会の構成員を立法政策によって直接選挙にすることも可能だし、間接選挙にすることも可能、
というのが立法政策説。
これは正しいの?
447 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:43:36 ID:???
>>441 だから「条文違反という明らかな誤り」は生じ得ませんって。
立法政策説から生じ得るのは、せいぜい92条の解釈論に反するという問題ですから。
2派のうちの93条2項説は、完全に間違ってますよ。論外です。
448 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:43:47 ID:???
付け加え禁止って言ってるけどさ。
(問題文には明記されていない)ある説(もちろん教科書に載っているレベルのもの)からはこういう主張が導き出せる以上、
この肢の文章は明らかに誤っているとはいえない、
とする過去の問題ってないのかな?
449 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:44:56 ID:???
450 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:45:39 ID:???
427って偉そうなだけの馬鹿だったね。。。
451 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:46:23 ID:???
>>439 特定の説を前提にするなということだろうよ。
勝手に地方自治の本旨を制度的保障説から解釈するなということだろう。
だから、地方自治の本旨に反するとかいう理由で、イを批判するのは勝手だが、
論理的に成り立たないということにはならない。
一方、直接選挙については、93条2項の明文に反するかどうかという問題だから、
これに反するという理由で論理的に成り立たないという議論はありうる。
しかし、A説を前提にするという問題文の指定によれば、
そもそも都道府県が93条2項の地方公共団体に当てはまらないとも解釈しうる。
だから、93条2項の明文に反しないとも解しうる。
ということで、明らかな誤りということにはならない。
452 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:46:54 ID:8hpQIqwn
タンタン麺タン抜きはウメェ!
453 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:47:12 ID:???
>>448 ありまくるだろ。
明らかに誤ってるとは言えない問題は、少数説や判例とは逆の立場の中に、理屈として成り立ち得ないものを混ぜるパターンの出題ばかり。
454 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:48:44 ID:???
>>448 そもそも承認説を前提にしないと立法政策説が出て来ないわけじゃないだろ。
承認説を前提にした立法政策説、制度的保障説を前提にした立法政策の両方あるのに
どちらかを暗黙裡に前提しないと答えが出せない問題なんて
いくら過去問探してもあるわけないだろ。
455 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:49:19 ID:???
427がかっこよく登場したのに、あまりにお粗末でがっかり。
やっぱり5か。予備校の見解が聞きたいな。
456 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:50:45 ID:???
予備校はイがどうのよりアが成り立ちうるから2にしてるんでは?
457 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:51:59 ID:???
予備校が2を考慮に入れてる以上はなんかしらの筋が通った理屈があるはずだよ。
458 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:53:37 ID:???
>>447 いえいえ、2派のいうようにイで都道府県が地方公共団体に含まれる
という考えを前提にした話でして。私は含まれないと思うのですが。
それでも予備校が2を支持している理由を考えたら上のように思えた
だけです。
459 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:54:23 ID:???
>>454 なんか君ずれているよ。
説明するのが面倒だから自分で考えてね。
460 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:55:12 ID:???
>>451 この人アホね。
承認説を前提にしないと出てこない議論により
イを○と主張してる人がいるだけであって
×説は必ずしも制度的保障説を前提にしないと出てこない議論をしてるわけではないのに
何か真逆のこと言ってるしw
それにそもそも、制度的保障説と固有権説を合わせた意味での
いわば「本旨保障説」は、択一で暗黙裡に前提して承認説を無視しても
今や問題ないんじゃないかと思うけど。
461 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:55:33 ID:???
2が多数だから、予備校は2にしてるのでは?
462 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:57:07 ID:???
昨日までは最低限の理解はある人ばかりだったのに。
463 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:57:26 ID:???
427の考えでOKだと思うけどなあ。
92条の住民自治の中身の問題になってしまうが
やはり、知事のみならず議員についてまで直接選挙を否定することは
(例え間接選挙が保障されるとしても)92条の住民自治の要請に
反すると言わざるを得ないと思う。
464 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:58:34 ID:???
465 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 12:59:18 ID:???
宮沢と芦部と長谷部の論文を全て読む。
466 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:00:56 ID:???
2を5だと言い張る小僧は
>>419の名文読んで憲法勉強し直せ。
467 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:01:05 ID:???
住民自治は93条
団体自治は94条
そのくらい。
468 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:02:20 ID:???
469 :
427:2007/05/16(水) 13:04:14 ID:???
よく読みもせずお粗末だったのは認めます。
本当に申し訳ない。
しかし93条2項説は論外なので、イが×になるとするなら
理路としては
>>427の線しかないと思いますよ。
もちろん非公選と間接選挙じゃ随分違いますから
92条、31条、29条いずれにしても明らかに違反とまではいえなくなるので
論拠としてはだいぶ弱くなりますが…。
そしてやはりアとオは明らかな誤りのように思うので、
僕自身は5派に再転向しますが。
ただし首長だけでなく議員もと書いてある以上
5派が区長非公選の判例を盾にとるのはちょっとおかしいですね。
470 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:05:19 ID:???
塾内部者も同じこと言ってたらしい
471 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:05:40 ID:???
>>463 92条の住民自治に直接選挙が含まれるかは解釈の問題であって、
憲法の明文上では93U以外に直接選挙を規定しているものはない。
472 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:05:58 ID:???
>>447
なぜ。立法政策説って、2層性を維持するか否かが法律事項
であるのであって、この立場からしても、法律により
都道府県に地方公共団体としての地位を付与すれば、
当然に直接選挙が要請される。
473 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:06:41 ID:???
その弁護士だって択一満点で通ったわけではなかろうに。
474 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:07:14 ID:???
475 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:07:27 ID:???
476 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:09:00 ID:???
立法政策説の立場がどうなのかが重要なんだから、
論理の問題じゃないでしょ。
これは知識問題。
>>419が正確なら、イは誤り。
477 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:09:22 ID:???
92条の地方自治の本旨には住民自治は当然に含まれるの?
92条の地方公共団体と93,94条の地方公共団体を同じもの
と考えれば当然含まれるんだろうけど違うという説もあるし。
478 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:09:33 ID:???
479 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:10:25 ID:???
>>311 イ○派
立法政策で都道府県をなくすることもできるのだから、都道府県は「憲法上の地方公共団体」でない。
↓よって
都道府県の枠組みを維持しつつ、直接選挙をなくすことも憲法に違反しない。
イ×派
立法政策で「憲法上の地方公共団体」を一つにすることもできるが、立法政策で2つにすることに決めた
のならば、その両方に憲法の規制が及ぶ。
↓よって
都道府県の枠組みを維持したのなら、都道府県は「憲法上の地方公共団体」だから、直接選挙をなくすことは
憲法に違反する。
法律で、都道府県を「憲法上の地方公共団体」にできるというのは変じゃない?
480 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:10:33 ID:???
議論の焦点をアに変えてみたらいかがでしょうか?
予備校が決めかねているのも、実はアの肢かもしれませんよ。
481 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:10:56 ID:???
>>472 そうなんだよね。
93条2項を無視できないから、宮澤も「地方公共団体性を奪い」としている
(おそらくこの地方公共団体=93条2項の「地方公共団体」)。
482 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:11:57 ID:???
二層制立法政策説の理解が違うからかみ合わないんだって。
都道府県置くかどうかが立法政策なのか、都道府県をどう扱ってもいいという
意味で立法政策なのか
483 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:12:42 ID:???
何のために地方自治があるのか考えたまえ。制度的保障説だとして。
484 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:13:45 ID:???
弁護士の人は自信満々で2をおしてるじゃんw
485 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:14:18 ID:???
>>479 一見、下位法によって、憲法秩序の内容が決定されるのはおかしいと
思えるが、じゃあ、生存権の抽象的権利説が法律で具体化したら
憲法上の権利になるっていうのもおかしい?
既出の話ですが・・・
486 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:14:20 ID:???
>>474 だから>311に書いてある×派の理屈も十分に成り立ちうるし、
92・93の解釈論として説得的なのは確かなの。
でも、○派の理屈が成り立つ余地を排除するものではないの。
あくまで解釈論なんだから。
したがって、イは○ではないが、明らかに誤りではない。
487 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:14:39 ID:???
>>476 いやそれは「地方自治の本旨」の解釈問題だろ。
宮沢説からも、93条2項の保障が及ぶという主張までされてるわけではないと思う。
そうすると、
「仮に93条2項がなくても92項から直接選挙が要請されるといえるか」
という問いの立て方になり、これはおそらく否だから
結局宮沢説も決め手にならない。
488 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:15:10 ID:???
みんなの幸せのため
489 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:15:43 ID:???
オレは2派だが、こう解いた。
問題文には、市町村という基礎的地方公共団体とこれを包含する
広域の地方公共団体とある。
とすると、立法政策説では広域を都道府県としようが、道州としようが
立法政策となる。
ここで、イの設問には、都道府県の枠組みを維持と書いてある。
とすれば、都道府県の枠組みを維持するならば、都道府県は、
基礎的な市町村に対して、広域な地方公共団体にあたる。
すなわち、この場合立法政策でも、都道府県は、広域な地方公共団体
として、93条の適用を受ける。
よって、93条2項に反し、イは×。
憲法苦手なので、間違ってたらすまん。
490 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:17:47 ID:???
宮沢は直接選挙を行わない地方公共団体の組合、財産区も
92条の地方公共団体に含まれるという説だから、92条の
地方自治の本旨がかならず直接選挙を要求してるとは考えてい
ない
491 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:17:50 ID:???
弁護士資格はあくまで過去の試験で一回だけ合格点を取ったことがある実績を示すものにすぎないからねえ。
492 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:18:28 ID:???
>>485 うん、おかしいよ。
だからそこが致命的な難点だと言われたりすることもある。
でも抽象的権利説は、「あくまで抽象的には、立法前から保障されている」
という理屈なので、ギリギリ背理とまでは言えない。
でも立法政策説から都道府県が93条2項の公共団体に含まれるなんて言ったら
それは明白に背理だよ。
493 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:19:28 ID:???
立法政策説からは都道府県を置くかどうかは立法政策の問題。
ただ、そうであるとしても都道府県を93条2項の地方公共団体でなくすることを
明示しないと、立法政策説でも93条2項の壁を乗り越えられないのに加え、
さらに「枠組みを維持」なんて誤解を招く表現があるから混乱を生んだんだろうね。
494 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:19:38 ID:???
>>485 なるほど、成り立ちうる考え方だな。
もっとも、生存権との比較で言えば、
A説というのは、プログラム規定説みたいな考え方だろうけどな。
495 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:21:06 ID:???
>立法政策説では広域を都道府県としようが、道州としようが
>立法政策となる。
ではなくて、より広く二層制の維持すら立法政策であるというのも成り立つじゃん。
もっとも「枠組みを維持する」との問題文の留保は確かに気にかかるけども。
496 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:21:06 ID:???
地方自治の本旨に関する制度的保障説からは、二段階制に立っても、
都道府県が93条2項の地方公共団体に含まれるということじゃないのか?
497 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:21:30 ID:???
これ以降2派が93条2項を持ち出すのを禁止にしてはどうか。
明らかに矛盾した主張に固執されると議論にならないし。
論じるならばせめて92条方面から論じてほしい。
498 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:22:20 ID:???
枠組みを維持って現行の都道府県を維持すると考えればいいの?
499 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:23:17 ID:???
>>494 最初に成り立ちうると言っておきながら
成り立ちえない理由を説明してみせるとはカッコヨス
500 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:24:09 ID:???
>>496 >二段階制に立っても、
「二段階制について立法裁量説に立っても」の誤り
501 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:24:10 ID:???
>>489 じゃあ都道府県廃止して一層制にする場合はどうするの?
都道府県民の直接選挙権奪っても憲法に反しないの?
反すると考えるならもうそれは立法政策説ではない。
502 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:25:21 ID:???
テメエ! ∧__∧
(`・ω・´) 文句あっかよ
.ノ^ yヽ、
ヽ,,ノ==l ノ
/ 侍|
503 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:25:46 ID:???
A説は、なんでもいいんだ!なんでもありなんだ!
504 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:28:40 ID:???
地方自治って論文で出る可能性ないの?
505 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:28:54 ID:???
>>494 そうだね。
議会もあり長もいて、地方自治法上条例制定権を認められてるというような意味で
現行の都道府県と同じと考えていいんじゃないか。
で、問題はその憲法上の位置付けなわけだが
このスレには「枠組み」の中に憲法上の地位まで恣意的に含ませるという
結論先取DQNがいたりするので要注意だ。
506 :
仙人:2007/05/16(水) 13:30:43 ID:???
わしは第2問は1にしたんじゃが同士はおらぬか
507 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:31:39 ID:???
うるせえ
霞でも食っとけ
508 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:34:25 ID:???
よくわからないので、教えて欲しいんだけれど。
そもそもの問題は、憲法上の地方公共団体に都道府県も含まれるかの争いなんでしょ?
立法政策説って憲法上の地方公共団体に含めるかは立法政策だよって説じゃないの。
法律で規定しても憲法上の地方公共団体になりえないんだったら、立法政策ですらなくて、
単に市町村一段階保障説とかになるんじゃないの?
509 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:34:49 ID:???
>>506 そうだよね。
たいていアから順に読むんだから、イが×と思ったなら普通は1だよな。
2派もイの肢に限っては頑張って論じてるけど
結局アが×と判断できなかった負け犬の遠吠えのような気も…。
510 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:35:20 ID:???
511 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:36:27 ID:???
ア×
イ×
この時点で1にする奴いねえだろ
512 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:36:43 ID:???
予備校はア○もありと判断してるんじゃないの?
513 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:40:06 ID:???
>>510 それは、わかるよ。
でも、立法政策説は憲法上の地方公共団体を固定的なものとしないで、3段階制も
できるっていうんだから、3段階にしたらそれが憲法上の地方公共団体になるんじゃないの?
514 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:41:40 ID:???
>>508 >立法政策説って憲法上の地方公共団体に含めるかは立法政策だよって説じゃないの。
>立法政策説って憲法上の地方公共団体に含めるかは立法政策だよって説じゃないの。
>立法政策説って憲法上の地方公共団体に含めるかは立法政策だよって説じゃないの。
何という背理・・・。
しかし初学者のようだから教えておこう。
立法政策説は、都道府県が憲法上の地方公共団体に含まれないことを前提に、その設置は立法政策の問題とする説だよ。
憲法上の保障が法律により生ずるなんてこと、論理的にありえないのは少し考えればわかるでしょ。
515 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:43:11 ID:???
立法政策説ってさ、二段階制度の維持・廃止に関しては立法裁量だけど、
いったん定めたり維持した場合の地方自治制度については、
憲法上の地方公共団体としての実質を有する限り、憲法の地方公共団体として扱うという説じゃないの?
516 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:43:54 ID:???
最低限一段階は必要である、というのは立法政策説からも当然。
93・94条の適用のある一段階さえ確保すれば、あとはどうしようと構わないっていうのが、
理論上成り立ちうる最も緩やかな立法政策説じゃないの?
517 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:45:45 ID:???
>>515 だからそれは背理なのでありえません。
ただ憲法上の地方公共団体にはあたらなくとも、
そこで地方自治が行われること自体は間違いない以上
92条の地方自治の本旨の保障は及ぶはずだよ。
しかしそれとこれとは別問題だからね。
518 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:46:56 ID:???
>>515 問題文に書いてないことは、
条件として付け加えない。
これが論理問題を解く秘訣。
519 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:47:40 ID:???
というか、
問題は地方公共団体の地位を与えることが立法政策
として、そのないようまで立法政策に委ねられるものではない
ということでしょ。
都道府県は地方自治法上地方公共団体とされていて、
それを維持する以上、その内容を他の地方公共団体
と区別して、直接選挙を廃止するということが
出来るかが問題なんでしょ。
520 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:47:41 ID:???
心配するな。第2問は没問になるよ。全員正解!!
521 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:48:44 ID:???
財産区って知ってる?w
522 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:50:07 ID:???
NO.12.を没にして欲しいけどな。
523 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:50:21 ID:???
>>521 そんなマイナー知識知ってても司法浪人オヤジのあかしにしかならんわ。
524 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:55:15 ID:???
>>523 ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
4人組で出てるYO!
525 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:55:25 ID:???
いまごろ、全憲法学者の文献を調査しているのかな?
526 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:55:37 ID:???
>>508 異論もあるだろうけど、立法政策説から見た憲法の要求は「直接選挙により選
出された議員・長等により構成される地方公共団体を設置せよ。立法がどのよ
うな種類の地方公共団体を定め、その内どれをもって上記要請を満たすものと
位置づけるかは地方自治の本旨に則って状況に応じてご自由に」ということだ
と思うんだよね。
そうだとすると、都道府県も「憲法の要請に基づき公選の長・議員を擁するも
のとして設置された地方公共団体」には違いないが、しかし、それは憲法の一
義的な要求に対応するものではない、というに尽きるような気がする。
527 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:56:50 ID:???
>>519 残念ながらそうではない。
立法政策説に立つ以上、内容も基本的に立法政策なのは当然。
市町村と別異に扱いうるのも当然。
しかし92条の地方自治の本旨の制約は、承認説に立たない限りは及ぶはず。
この辺の細かい論理を、いくら言われても理解できない人が案外多いみたいだね。
528 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:57:37 ID:???
言っとくけど、2について、辰己は調査するって言ってたけど、
昨日で調査委員会は解散したよ。
これ以上の追求は不可ってことで。
529 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:57:51 ID:???
>>514 都道府県が憲法上の地方公共団体に含まれないことが前提なら、有斐閣の「憲法上の
地方公共団体を固定的なものとしてとらえないで」と言う文章が意味不明なんだけど。
市町村だけなら、市町村固定になると思うんだけれど。
それと、憲法上の保障が法律により生ずるのはありえないといけど、地方自治の本旨に
反しない範囲で立法に委ねたんだったら、その範囲なら問題ないんじゃないの。
530 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 13:59:26 ID:???
>>527 > 立法政策説に立つ以上、内容も基本的に立法政策なのは当然。
↑
当然というのは、いいすぎだとおもうお^ω^
531 :
仙人:2007/05/16(水) 14:00:36 ID:???
わしはア×イ×ウ×エ○オ○として迷った挙句1にしたんじゃよ。
今はオも×じゃと思っておる。
すると正解は1,2,5ということになるんじゃが,法務省は5を正解に
すると思うぞ。
532 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:02:15 ID:???
>>514 二段階制立法政策説は、あなたのおっしゃるとおり、「憲法上の地方公共団体=市町村固定」ということになりますね。
533 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:04:01 ID:???
立法上で定められた都道府県にも、地方自治の本旨が及ぶとしてさ、
イの肢には「住民の直接選挙によらず、別の方法で選任することとしても、憲法に違反するわけではない」
とあるが、
「別の方法」には、政府から任命された知事・議員という方法も含まれる。
さて、これは地方自治の本旨に反しないか?
制度的保障説からは明らかに反すると思うが、承認説によると反しないともいいうる。
この問題は承認説が決め手なのかw
534 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:04:09 ID:???
>>527 いい方が悪かったかもしれない。
内容も法律事項(92条)。
ただ、そこには93条1項2項の制約がある。
したがって、都道府県の枠組みを維持する以上、
93条2項の要請には反し得ない。
535 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:04:45 ID:???
>>532 そんなことは問題文に書いてないんだって。
>>514 財産権の「財産権の内容は法律でこれを定める」っていう記述はどう考えるの?
536 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:06:18 ID:QSm8uhc5
都道府県の枠組みを維持して、知事や議員もいるってことは
条例とかも制定する気なんだよね?
なんか都道府県を廃止するよりも厄介な気がするよ
537 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:07:02 ID:???
> 立法政策説は、都道府県が憲法上の地方公共団体に含まれないことを前提に、
これって当然の前提なの?
初めて知ったよ。勉強になったw
538 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:08:05 ID:???
共産党は現行憲法を改正しないまま共産主義に移行できると考えてるんじゃなかったっけ。
まさに財産権の内容立法政策説じゃんw
私有財産性の廃止も理論上は成り立ちうるんだよw
539 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:08:35 ID:???
こういうのは百選の解説を読むと正解がわかる事があるんだけどさ
誰か第5版調べてよ
俺は第3版しか持ってないから無理
540 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:10:24 ID:???
>>536 そりゃそうだよ。
都道府県なんてものを市町村を包含する地方自治の制度として維持しておきながら、
国から派遣された役人が知事・議員を務めて、都道府県という地方公共団体が国の出先機関と化したら、
地方自治の本旨もなにもあったもんじゃない。
地方自治側に国の協力な介入を許す戦前の制度のようなことになる。
明らかに団体自治に反する。
541 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:10:45 ID:???
>>519 > 問題は地方公共団体の地位を与えることが立法政策
> として、そのないようまで立法政策に委ねられるものではない
> ということでしょ。
ということは、地方公共団体を一切失くすこともできるのか?
憲法の「章」を丸ごと無視?
542 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:11:52 ID:???
>>539 第3版しか持ってないってw
あんたは俺かw
543 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:12:35 ID:???
整理
イの正否
立法政策説より
市町村が存続する限りで、都道府県を廃止することは可能。
これは争いない。
で、問題は東京23区の範囲内。
93Uの「地方公共団体」の空白地帯は良いか?
たとえ92「地方公共団体」としての東京都が存続すると解して92はクリアーしても...
92「地方公共団体」と93Uの「地方公共団体」を異なる意義とする説(92「地方公共団体」には特別地方公共団体も含む。93U「地方公共団体」には特別地方公共団体は含まない)
によっても同じ問題は生じる。
544 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:13:18 ID:???
545 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:13:36 ID:???
>>532 そうすると、「憲法上の地方公共団体=市町村固定」と有斐閣の立法政策説に書いてある
「憲法上の 地方公共団体を固定的なものとしてとらえないで」というのは矛盾しないんですか?
546 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:13:40 ID:???
整理
イの正否
立法政策説より
市町村が存続する限りで、都道府県を廃止することは可能。
これは争いない。
で、問題は東京23区の範囲内。
93Uの「地方公共団体」の空白地帯は良いか?
たとえ92「地方公共団体」としての東京都が存続すると解して92はクリアーしても...
92「地方公共団体」と93Uの「地方公共団体」を異なる意義とする説(92「地方公共団体」には特別地方公共団体も含む。93U「地方公共団体」には特別地方公共団体は含まない)
によっても同じ問題は生じる。
547 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:14:12 ID:???
>>541 地方公共団体を一切なくすことができるなんて、二段階立法政策説は一言も言ってないぞ。
548 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:14:34 ID:???
>>541 >ということは、地方公共団体を一切失くすこともできるのか?
>憲法の「章」を丸ごと無視?
それは違うと思う。立法によって自由に決められるとは言っても、
最低一つを残す事が要求されてるのは明らかだから。
549 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:14:40 ID:???
整理
イの正否
立法政策説より
市町村が存続する限りで、都道府県を廃止することは可能。
これは争いない。
で、問題は東京23区の範囲内。
93Uの「地方公共団体」の空白地帯は良いか?
たとえ92「地方公共団体」としての東京都が存続すると解して92はクリアーしても...
92「地方公共団体」と93Uの「地方公共団体」を異なる意義とする説(92「地方公共団体」には特別地方公共団体も含む。93U「地方公共団体」には特別地方公共団体は含まない)
によっても同じ問題は生じる。
550 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:15:15 ID:???
551 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:15:28 ID:???
整理
イの正否
立法政策説より
市町村が存続する限りで、都道府県を廃止することは可能。
これは争いない。
で、問題は東京23区の範囲内。
93Uの「地方公共団体」の空白地帯は良いか?
たとえ92「地方公共団体」としての東京都が存続すると解して92はクリアーしても...
92「地方公共団体」と93Uの「地方公共団体」を異なる意義とする説(92「地方公共団体」には特別地方公共団体も含む。93U「地方公共団体」には特別地方公共団体は含まない)
によっても同じ問題は生じる。
552 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:16:01 ID:???
こんだけ2派に論理的思考力のないアホが多いと、
むしろ2が正解の方が良いなあw
ボーダー上のアホがたくさん論文に参加してくれるおかげで、
俺の合格可能性が少しは上がるw
553 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:16:13 ID:???
整理
イの正否
立法政策説より
市町村が存続する限りで、都道府県を廃止することは可能。
これは争いない。
で、問題は東京23区の範囲内。
93Uの「地方公共団体」の空白地帯は良いか?
たとえ92「地方公共団体」としての東京都が存続すると解して92はクリアーしても...
92「地方公共団体」と93Uの「地方公共団体」を異なる意義とする説(92「地方公共団体」には特別地方公共団体も含む。93U「地方公共団体」には特別地方公共団体は含まない)
によっても同じ問題は生じる。
554 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:16:19 ID:???
二段階立法政策説は、
基礎的自治体たる市町村はなくせない。
それを包含する広域自治体たる都道府県は立法裁量だよね?
555 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:16:42 ID:???
>>545 有斐閣・憲法2のその部分の記述は、明らかな誤り。最新版では記述が改められているよ。
556 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:16:56 ID:???
整理
イの正否
立法政策説より
市町村が存続する限りで、都道府県を廃止することは可能。
これは争いない。
で、問題は東京23区の範囲内。
93Uの「地方公共団体」の空白地帯は良いか?
たとえ92「地方公共団体」としての東京都が存続すると解して92はクリアーしても...
92「地方公共団体」と93Uの「地方公共団体」を異なる意義とする説(92「地方公共団体」には特別地方公共団体も含む。93U「地方公共団体」には特別地方公共団体は含まない)
によっても同じ問題は生じる。
557 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:17:26 ID:???
立法政策説は
「・・・市町村の制度を将来変更することも、当然憲法は容認している」
という説だよ。
558 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:17:42 ID:???
整理
イの正否
立法政策説より
市町村が存続する限りで、都道府県を廃止することは可能。
これは争いない。
で、問題は東京23区の範囲内。
93Uの「地方公共団体」の空白地帯は良いか?
たとえ92「地方公共団体」としての東京都が存続すると解して92はクリアーしても...
92「地方公共団体」と93Uの「地方公共団体」を異なる意義とする説(92「地方公共団体」には特別地方公共団体も含む。93U「地方公共団体」には特別地方公共団体は含まない)
によっても同じ問題は生じる。
559 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:17:54 ID:???
>>552 別に正解が2になったら2派が受かって、5になったら5派が、って訳じゃ
ないけどね。
2以外が正解の場合、合格点もそのぶん下がる可能性が高いから、2派にと
ってはあまり影響がない。
560 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:18:24 ID:???
整理
イの正否
立法政策説より
市町村が存続する限りで、都道府県を廃止することは可能。
これは争いない。
で、問題は東京23区の範囲内。
93Uの「地方公共団体」の空白地帯は良いか?
たとえ92「地方公共団体」としての東京都が存続すると解して92はクリアーしても...
92「地方公共団体」と93Uの「地方公共団体」を異なる意義とする説(92「地方公共団体」には特別地方公共団体も含む。93U「地方公共団体」には特別地方公共団体は含まない)
によっても同じ問題は生じる。
561 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:18:59 ID:???
562 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:19:17 ID:???
その頭の悪そうな「生理」と称する文をしつこくコピペするのを止めてもらえませんか?
( ^ω^)実は誤植があるんじゃないかお?
( ^ω^)自立・係数に続いて3年連続お
564 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:20:56 ID:???
>>559 5派にとっては、合格点が下がる上に、自分の点数も上がる。
影響大だよ。
必死になる理由もわかるな。
ただ、今は商訴をやった方がいいと思う。
俺も、今、商訴のテープを聴きながら、
ちょくちょく、ここに来るよ。
565 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:21:03 ID:???
>>555 は?君の脳内で記述が書き換えられているだけでしょw
566 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:23:54 ID:???
>>545 確かに矛盾するね。
でも、「有斐閣の立法政策説=本試験の立法政策説」なのかどうかが問題だね。
567 :
560:2007/05/16(水) 14:23:58 ID:???
>>561・562
スマん
延々と頭の悪い議論をするもんだから、断ち切りたくて、つい...
568 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:24:03 ID:???
辰巳がNO2を2と確定したね。
根拠となる資料を発見したのだろうか。
569 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:26:20 ID:???
>>568 とどめを刺された気がするよ。
それでも5だけどな。
570 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:27:57 ID:???
>>568 未だに、「2か5」って、なってるけどな。
あ、釣られたか?
571 :
560:2007/05/16(水) 14:28:15 ID:???
572 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:28:34 ID:???
嘘はよくない。
みんなナーバスになってんだから。
573 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:29:08 ID:???
もう5派はここに粘着せず、商訴の勉強しろ!!
ここでいくらイっても結果は変わらんぞ。
574 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:30:37 ID:???
もう終わりで良いんじゃない?
旧司法試験択一疑義問スレ2でも良く分からないって結論だったし。
575 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:31:31 ID:???
45以下の圏外の奴らにとっちゃここで戯れるのが現実逃避の唯一の術なのかなw
俺は正解がどうなろうと影響なく合格だし、仮に法務省が2と発表しても、
5がこの問題の唯一の解答としては適正であろうという意見は変わらないけどね。
576 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:31:50 ID:???
>>573 2派だけど、勉強してくるわ。
ただその前に、冬眠から覚めたクマが襲いかかってくるのが怖いから、
駐在所行って拳銃盗んでくる。
…心裡留保だから通報しないでね?
577 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:32:26 ID:???
578 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:34:43 ID:???
ほな終了で。
2ch公式見解は、No2は2or5で。
579 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:39:12 ID:???
580 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:39:47 ID:???
論理問題か、現制度を前提にした条文問題か?
581 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:41:04 ID:???
582 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:42:54 ID:???
法務省の発表が楽しみな俺は問2は5。
枠組みをのこしつつなんてへんな文章はさんじゃった作成者は
ちょっと思慮にかけるが
まあ、イ以外のアシみたら5なんじゃないか(俺の見解)
まあこの問2の正解が5だったら合格点1点さがりそうだから
2といってるやつらにはあんまし影響
ないんじゃないか?
むしろ問題なのはこの問を5とマークして(少数派)
それが正解じゃないと47いかない奴。
どきどきで勉強に手がつかないだろな。
583 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:43:53 ID:???
〃∩ ∧_∧
⊂⌒( ・ω・)
`ヽ_っ⌒/⌒c はいはい
⌒ ⌒
584 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:44:01 ID:???
585 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:45:38 ID:???
アが明らかに誤りとは言えないのに。
586 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:52:19 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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587 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 15:16:14 ID:???
>>586 うん、とても面白い。しかし、オマイも暇だな。
588 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 15:33:31 ID:???
しっかし、なんで予備校講師などの専門家がこぞって検討しても分らない問題
を出すのだろう?なんの意味があるのか?会計士の択一でも同じような事が
怒っている。議疑問の問題作ってるやつって学者委員なのかな?バランス感覚が
欠如しているよな。
589 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 15:38:44 ID:???
ただ旧試験のやる気がなくなってきただけでは?
H16年から誤植したり、日本語的に壊れた文章を作成したり。特に憲法。
法律学者の中でも比較的アホが多いってのもあるだろう。
590 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 15:47:50 ID:vb7Gr5L5
憲法学者は存在無価値。
一般市民法秩序にかかわらないで大学にこもっててほしい。
591 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 15:49:34 ID:???
ってかアを変な読み方するから疑義問になるんだろ。
これだけ議論して決着が付かないんだから、第2問の正解肢について憲法上一義的に決めるのは無理なんだよ。肢2説でも肢5説でも司法試験委員会で決めることができるんだ。
今はその司法試験委員会の発表が存在しないわけだけど、その場合にはどっちなの。
(EがAに耳打ちする)
594 :
学生A:2007/05/16(水) 15:57:11 ID:???
それだとLに対してと同じ疑問が生じるね。
595 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 16:00:35 ID:???
A説を前提にして制度的保障説をとることは可能
よって、アは○
596 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 16:02:12 ID:???
なるほどメノウですね
597 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 16:02:59 ID:???
C:しかしE君の意見をA君が話すんだからA君の話は伝聞法則の適用を受け証拠能力を欠くと考える。E君、君が直接話してくれないか。
598 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 16:05:40 ID:???
俺は現場で迷わず2にした。
いま読み返してみると、5派の言ってることもよくわかる。
厳密に検証すると、結局、問題文がまずいよね(表現として一義的に捕らえる
ことが難しい)。「明らかに間違ってるものを」選べ、というなら、表現にも
もっと最新の注意を払うべきだと思うよ。つくづく。
俺の知識から「明らかに間違ってる」と断言できるのはウだけ。
しかし、ア、イ、オ、についても「間違ってるんだよ」と言われれば、「あー、
そうなのかな」と納得できる。
599 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 16:10:52 ID:???
>>597 第2問について学生Eの取っている見解は次のうちどれか。
1、肢1 2、肢2 3、肢3 4、肢4 5、肢5
600 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 16:13:57 ID:???
601 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 16:16:27 ID:???
>>598 俺は現場ではエ以外の4つは全部明らかに間違ってると思った。
そんで、アは論理でイは条文だから2を選んだ。
けど、個数問題だったら確実に×の個数を4個にしたと思う。
602 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 16:29:10 ID:???
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603 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 16:37:34 ID:???
キーになるのはアとイだよね。
ア.制度的保障説は、立法政策説を前提にしている
#ここでいう「立法政策説を前提にしている」とはどういうことか?
・立法政策説を採っている という意味なら問題なし
・制度的保障説が立法政策説の上に成り立っている という意味なら間違い
← 立法政策説「が」制度的保障説を前提として成り立っている
イ.都道府県の枠組みを維持しつつ
#枠組みを維持とはどういう意味か?
・「都道府県の現体制を維持したまま」と捉えた場合
→ この場合、都道府県は地方自治体だから公選制を無くしたら違憲
・「大阪府」などの名前を残したまま、という意味に捉えた場合
→ 府県から地方公共団体たる性格を奪う事も可能で、公選制を無く
すことも可能
結局、法解釈の問題というより、問題文の解釈論になってしまう。
作問者はしかるべき責任(説明責任など)を取って欲しい。
604 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 16:40:15 ID:???
合格点操作するために意図的に作ったんじゃないの。いやらしい。
605 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 16:58:14 ID:???
枠組みを維持っていうのは現行の地方自治法を維持して、
っていうことでしょ。
立法政策説でも、公選をなくすには地方自治法を改正しなきゃ行かん。
まあただ悩ましいというのはみんなと一緒。
606 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 17:24:04 ID:???
結論
5派は論文に集中するべし
2派は5派を煽るべく、ここに貼りつくべし
607 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 17:34:55 ID:???
608 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 17:43:26 ID:???
>>605 >「公選をなくすには地方自治法を改正しなきゃ行かん」
だから、そういう改正がオーケーかという問題だろう。
蒸し返しになるかもしれんから、もう止めとく。
今日、事件という映画を見た、刑訴の知識喚起にはいい映画だ。
609 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 18:00:33 ID:???
責任とって、内閣総辞職だな
610 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 18:08:42 ID:???
俺んとこの元司法試験委員のゼミ教官は
2だと言ってた
まあ、そんなことじゃ5派はびくともせんだろうがな
611 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 18:11:08 ID:???
しかし予備校は40については揃って1にしたのに、2については動きがないね。
612 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 18:12:01 ID:???
>>610 理由は?理由によってはびくりとするよ。
613 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 18:35:04 ID:???
>>611 40は条文と判例で片が付くけど、2は論理問題だからな。
優勢・劣勢はあっても、決定打に欠ける。
614 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 18:41:22 ID:???
そうか。
615 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 18:42:46 ID:???
俺は、
No40で当初から2断定にしたW、
それに何ら疑いを抱くこともなく追従したL、Iに、
小一時間問い詰めたい。
何を根拠に2になるのかと。
616 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 19:00:07 ID:???
もうだいたい議論も煮詰まってきたのかな。
617 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 19:46:41 ID:???
イについて考えた末の結論。
立法政策説によれば『地方自治の本旨(92条)』に反しない限り
自由に憲法上の地方公共団体を定めることが出来る。
例えば、市町村・都道府県という2段階制を憲法上の地方公共団体としてもいいし
市町村・道州という2段階制を憲法上の地方公共団体としてもいいし
市町村だけを憲法上の地方公共団体としてもいいし
市町村を変更して新たな憲法上の地方公共団体を作ることも可能(地方自治の本旨に反しない限り)。
このことを前提にしてイの『・・・都道府県の枠組みを維持しつつ・・・』の意味が問題となる。
@市町村・都道府県という2段階制を憲法上の地方公共団体としつつの意味なのか
A市町村のみを憲法上の地方公共団体とし、都道府県は憲法上の地方公共団体
ではない地方公共団体として存続させることを意味するか
@の意味なら、都道府県は憲法上の地方公共団体である上、当然に
93条2項の直接選挙が要請され、知事及び議員の直接選挙を廃止することは違憲。
Aの意味なら、都道府県は憲法上の地方公共団体でないから知事及び議員の
直接選挙を廃止しても(さらには官選にしても)違憲ではない。
結局『・・・都道府県の枠組みを維持しつつ・・・』という抽象的な文言の解釈如何で
イが×になるか○になるか決まる。
出題者がどちらの趣旨で出題したかによって決まる。
618 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 19:52:07 ID:???
こりゃ完全に合格点調整問題だな。
619 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 19:53:07 ID:???
芦部憲法にも都道府県廃止可能って有力説がのってるよねえ。廃止が可能なら形式的に枠組みを維持して地方公共団体ではなくする方が緩い。こんな単純な思考で解決されるんじゃない。みんな難しくか考えすぎじゃない。
620 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:03:24 ID:???
>>619 だから、
「都道府県廃止」を「都道府県の枠組みを廃止する」と表現するのが一般的
な感覚に沿うってところが問題なんだと思うよ。
「形式的に枠組みを維持する」というのは、たとえば住所などだけを残すと
いう意味なのか、それとも他の意味があるのかが不明。
というわけで、結局解釈が一義的に特定できない。
作問者は名前を晒して説明して欲しい。
621 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:39:27 ID:???
一義的に特定できないから、明らかな誤りではないということだろう。
オは、明らかな誤りだといえるね。
そもそも、問題設定を間違えている。
答案なら、問題提起の段階で以後は読んでもらえないような誤り。
アを一読した場合、そこまでの明らかな誤りなのかわからないが、
イと比較すると、論理的に間違っているのかな。
論理学に詳しい人なら、きちんと説明できるんだろうけど。
622 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:46:43 ID:???
623 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:04:46 ID:???
衆予算委(昭37.2.28)
問・知事の官選というものをやったとしても、地方自治法を変える
ことによって違憲ではないと考えてよいか。
林修三(内閣法制局長官)
都道府県が現在持っておる自治的な機能を全部市町村に移して、
しかも地方団体を一段階にして、そして、たとえば都道府県を
単純な行政区画にするということは、必ずしも憲法の地方自治の
本旨にもとるものではない、かように考えるのであります。
624 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:08:44 ID:???
地方自治法を改正すれば立法政策説からは出来るだろう。
ただ、改正せずに、「枠組みを維持して」することは出来ない。
625 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:16:16 ID:???
枠組みを維持して=地方自治法を改正せずに
と解するDQNがいるようです
626 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:18:18 ID:???
627 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:32:57 ID:???
>>626 そう考えて×にした人が多く、予備校も2を解答とするところがあるということは
君の感覚は少なくとも常識ではないんじゃない。
628 :
肉部者:2007/05/16(水) 21:45:40 ID:???
606 :氏名黙秘 :2007/05/16(水) 17:24:04 ID:???
結論
5派は論文に集中するべし
2派は5派を煽るべく、ここに貼りつくべし
完全同意。
問2が5のやつらはへんなあおりうけないで勉強しろ。
こんなとこにはりついてても無駄だぞ。
おまいらの敵はすでに論文対策をはじめてるぞ。
予備校の解答とか2ちゃんの多数派カキコとかばっかみてないで
定義の一つでも覚えたらどうなんだ。
629 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:49:23 ID:???
No2に異様に拘ってるな
630 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:01:44 ID:???
>>621 「前提にしている」という記述も意味内容を一義的に特定できないから、明らかな誤りではない。よってアは○
631 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:08:54 ID:???
>>630 池沼乙。
「A説が甲説を前提にしている」というのは、「甲説をとらない限りA説は導き出され得ない」
ということ。
これは論理的に間違いない。
よってアは×であり、この結論には反論不可能。
632 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:09:42 ID:???
素朴な疑問なんだけど、「都道府県の枠組み」って何なの?
イが正しいとすると(その可能性は高いと思うが)、
都道府県から地方自治権を奪った上で「都道府県の枠組み」が残る、という
状態が想定されていることになるけど、地方自治権を奪った上での「枠組み」
というとどういったものになるの?
たとえば、役所の建物、役人、条例制定権、徴税権などが残った「○○県」と
いうのが「枠組み」なのかなあ?
俺自身は現場で2を選んだんだけど(いまは特に自信なし)、そのときイに
ついては「立法政策説では、一段階の地方自治さえクリアしていれば、もう
一段階の地方公共団体からは(地方自治権を奪うことなしに)その権能を自由
に奪える」という文脈に理解して、それはいくらなんでも無理だろう(93条
で一旦認められているから)、と考えて切った。
それ以上深く考えていた訳ではない。つーか、俺の実力でこれ以上深く考え
ていたら全問解くことは不可能。
いま冷静に考えると、5派の言う事にも、なるほどなあ、といちいち納得で
きる。
いずれにせよ、もっと良い言い回しはなかったんだろうか? > 出題者
633 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:12:19 ID:???
47
634 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:12:23 ID:???
635 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:17:11 ID:???
>>631 ・甲説は(それ自身の成立に)A説を前提としている。
・甲説は(A説とB説があるうちの)A説を(Cという問題を考える際の)前提としている。
へりくつを言うと、2通りの解釈が可能。
素直に読むならもちろん前者。
ただ、法律の試験問題として考えた倍、アを(そうした論理関係を理由と
して)明らかに間違っていると判断させるセンスは最悪と思う。
ちなみに、オの間違いの理由も最悪(住民自治と団体自治が逆)。
やる気ないなら試験委員辞めろよと言いたい(奴らにとったら出世コースの
一過程でしかないから、余計にむかつく)。
636 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:27:32 ID:???
>>632 > 素朴な疑問なんだけど、「都道府県の枠組み」って何なの?
それがわかってたら問題はもう少し単純になってる。
637 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:34:29 ID:???
>>631 池沼はおまえ。
>>「A説が甲説を前提にしている」というのは、「甲説をとらない限りA説は導き出され得ない」 ということ。
「甲説はB説ではなく、A説を前提としている」
「甲説はB説ともに、A説を前提としている」
どちらも、「甲説は、A説を前提としている」なんだよ。
ことしは刑法の論理問題がしゅくなくてよかったでちゅねーーー。
638 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:40:37 ID:???
>>632 > たとえば、役所の建物、役人、条例制定権、徴税権などが残った「○○県」と
> いうのが「枠組み」なのかなあ?
公選制がない(つまり民主的基盤を持たない)団体に徴税権を認めたら財政
民主主義に反する。
公選制がない団体に条例制定権を認めたら民主主義に反することになりそう。
枠組みってなんだ?
639 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:43:02 ID:???
だから
>>8なんだよ。池沼のご両人どちらもズレてる。
対偶の問題。適正経験なしのおじさん達にはわからないのかもしれないが。
640 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:43:28 ID:???
A説とB説がある、と二説を提示した上で、
「甲説はA説を前提としている」という命題が提示された場合、
これを「甲説は『B説と共に』A説を前提としている」と解釈するのは池沼だろw
641 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:43:31 ID:???
642 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:44:31 ID:???
>>631 論理で考えるんだったら、「Aである」≠「Bでない」だから
「A説を前提としている」と「Bを前提としている」は両立するよ。
643 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:45:39 ID:???
644 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:50:47 ID:???
「太郎は男性である」はOKだけど「男性は太郎である」は明らかに誤りでしょ。
制度的保障説はA説を前提ってのは後者ね。
この違いわからない?
645 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:52:58 ID:???
>>644 その例は意味がないよ。
制度的保障説はA説を前提にしている
これが明らかに誤りである理由を積極的に示さないとね。
もちろん、制度的保障説はA説を前提にしているとは、普通言わないことはわかってるけどね。
646 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:58:13 ID:???
>>637 お前ほどあからさまに可哀想な池沼、久々に見たわ。
A説とB説が相互に排他的だとするならば、
甲説がAB両説を前提にしているということ自体、論理的に有り得ないわけだが。
そして二層制保障説と立法裁量説は、相互に排他的なわけだが。
あ、もしかしてお前池沼だから、
「A説を前提にしてもB説を前提にしても甲説を導くことは可能」ということと、
「甲説はAB両説を前提にしている」
ということを混同してる?
つか、確実に混同してるよな。
そうでないとしたら論旨不明だし。
ちなみに俺は受験3度目だけど、刑は20→19→19だよ。
ごめんね期待に沿えなくて。
647 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:59:33 ID:???
だから、言ってるだろ
本当の疑義問は、今まで出てきてないところにあるって
648 :
646:2007/05/16(水) 23:00:06 ID:???
あ、間違えた。20→19→20ね。
649 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:03:08 ID:???
宇宙はビックバンから始まった(ビックバンを前提にしている)
ビックバンは宇宙を前提にしている ×
これならわかるかな?
650 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:03:35 ID:???
だからさ、そういう歴代択一点数自慢はそれだけ論文に落ちたことの裏返しなわけで・・・。
651 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:03:39 ID:???
>>646 「A説を前提にしてもB説を前提にしても甲説を導くことは可能」の場合に
「甲説はA説を前提にしている」
というのが、明らかな誤りであることを論理的に示してみなよと言ってるんだがね。ほんとに池沼だなお前。
>>ちなみに俺は受験3度目だけど、刑は20→19→19だよ。
はいはい、まーやの真似はしなくていいからね
652 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:04:12 ID:???
>>646 論理的には完璧な論破だが2派にはわからないよ。
そもそも「甲であればA」ということと「Aであれば甲」ということが
論理的に全く違うという基本すら知らずに
12のアを疑義肢扱いしてるのが2派なんだもの。
653 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:04:42 ID:???
歴代→例年
654 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:05:04 ID:???
なんか醜い争いが。。。
655 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:06:51 ID:???
>>652 それに合わせれば、「甲であればA」がなりたてば「Aであれば甲」は絶対に成り立たないと思っているのが5派かな。
656 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:06:59 ID:???
ここで相手を論破すると何かいいことあるの?
657 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:08:09 ID:???
658 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:08:15 ID:???
659 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:08:37 ID:???
>>651 え・・・お前、もしかして釣りか?
論理的な文章で「AはBである」と言った場合、「およそ全てのAはBである」という意味でしか有り得ないんだが。
そんな常識も知らずに司法試験受けてる奴が本当にいるの???
頼むから釣りだと言ってくれよ。
660 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:09:37 ID:???
661 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:10:26 ID:???
国語力のしけんになったのか?
明日のピクニック(X)は雨でない(Y)ことを前提にしている
イコール
雨(notY)だったらピクニックはない(notX)ってことじゃないのか?
ごめん致傷で。
662 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:11:15 ID:???
>>659 「AはBである」って話はどこから出てきたんだ?
まじわからん。
663 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:11:56 ID:???
山月記か。
名文だよな。
2ちゃんなんか見てないでゆっくり小説でも読むか。
664 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:11:58 ID:???
>>661 いやそれで完璧に正解。
まあ国語というより論理学の領域だけど。
しかし「は」と「が」の違いという意味では、確かに国語の問題でもあるよね。
665 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:13:15 ID:???
「AであればB」と「BはAを前提にしている」の区別がついていない、真正の池沼が一部紛れ込んでいるな。
666 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:13:58 ID:???
山月記はいいよね。
667 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:16:27 ID:???
山月記は科挙か何かの話じゃなかったっけ?
ちょっと状況が被るかね。
教科書に載ってて、授業とは関係なくじっくり堪能したことを
懐かしく思い出す。
668 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:17:09 ID:???
2ちゃんねる司法板の公式見解が出たようだね。
H19旧司法択一試験
No2=5で48の人→合格
No2=2で48の人→不合格
669 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:17:52 ID:???
>論理的な文章で「AはBである」と言った場合、「およそ全てのAはBである」という意味でしか有り得ないんだが。
「行政権は、内閣に属する」
すべての行政権が内閣に属するかの論争は不要になるな。
670 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:20:18 ID:???
671 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:20:19 ID:???
>>651 つーかね。制度的保障説と二層制立法政策説とは「両立しうる」という程度の
繋がりしかないのよ。それを「前提としている」というのは違和感ありまくり。
仮に、「二層制立法政策説は制度的保障説を前提としている 明らかに誤りか」
でも悩むだろうなあ。他肢との比較検討になるだろうけれども。
いい加減この手の問題はやめて欲しい。学説状況や論理の繋がりを分かってい
ても、悩ませるのはどうかと思う。
>>664 択一は、論理に関してはかなりいい加減というか、「空気読んで答えてくださ
い」って問題もあるよ。
672 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:20:24 ID:???
論理学の議論をそのまま法律の文章にあてはめることは無理。
まあ常識だと思うけど。
673 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:22:57 ID:???
>>662 @地方自治制度に関する制度的保障説(A説)は、二層制に関する立法裁量説(甲説)を前提にしている
↓
AA説は”甲説を前提にした説”(甲'説)である
↓
BA説は甲'説である
↓
Cおよそ全てのA説は甲'説である
↓
Dおよそ全ての制度的保障説は、立法裁量説を前提にしている
上記の変換にはどこも恣意的なところがなく、むしろ論理的には@からDまで、同じことしか言ってないわけだが。
Dが正しいのでない限り、@が正しいということも論理的に有り得ないのだが。
674 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:24:04 ID:???
>>672 そうなんだけどね。
でも択一は○×の試験なんだから、論理学的に考えても正解にたどりつけるようにしてほしいよ。
675 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:24:51 ID:???
>>671 空気を読んだ「感じ」で答えると2
しっかり検討すると5
って感じだな。俺は間違えたが(2)、方法論としては特に間違ってる
わけじゃないので、捨て問と考えるしか仕方ない。
676 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:25:18 ID:???
>>669 そうだよ、法文を論理的に解釈するなら不要になる。
あれは明らかにこじつけだからな。
まあ必ずしも目的論的こじつけ解釈が悪いとはいわんが。
677 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:25:42 ID:???
@→A:すべてのA説が甲説を前提にしている。
まず、ここから「法律の文章」としては恣意的な読み替えになる。
678 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:26:20 ID:???
679 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:26:50 ID:???
>>673 マジの池沼がきたか。。。。
地方自治制度に関する制度的保障説(A説)=およそ全ての制度的保障説
って面白い説ですね。
680 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:28:01 ID:???
地方自治のお話って制度的保障説やら固有権説やらから始まるでしょ?
そこからA説とかB説とかが派生してくるんじゃないの?
だったらA説が制度的保障説の前に来ちゃったら駄目なんじゃないの?
681 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:28:20 ID:???
こうかな?
行政権は内閣に属する
↓
およそすべての行政権は内閣に属する
↓
内閣に属しないものは行政権ではない
↓
あれ?
682 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:29:24 ID:???
>>676 自分が都合悪くなると「明らかに」こじつけかぁ。さすが致傷。
そりゃアは「明らかに」×に見えるよなぁ。
683 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:29:28 ID:???
684 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:30:44 ID:???
だから
XはYを前提としている という文は
YじゃなきゃXじゃないってことなんだと何度いっ(ry
685 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:30:46 ID:???
>>680 普通に考えればそうなんだけど、逆に考えることが可能かどうかが問題。
686 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:30:58 ID:???
池沼、池沼、ってのは傍から見てるといい気はしないよ。
呆れて相手にするのも面倒だったら、相手にしない方がいいよ。
687 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:31:08 ID:???
>>679 お前こそ池沼。
「AはBである」という言表は「およそ全てのAはBである」と同じ意味である、
という論理学的常識を、明示した上で言ってることだろ。
それをさらに分解しても、等価関係が保たれるなんて誰も言ってないだろ。
688 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:33:03 ID:???
何で枕詞に「池沼」を付けるの?
中学生じゃあるまいし。
689 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:34:40 ID:???
精神年齢は、中学生レベルだから
690 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:35:15 ID:???
「池沼、池沼」と言い争ってる人たちが、あとで振り返って
「あー、みっともないこと書いちゃったな」と思ってくれる事を期待して
俺は風呂に入ってきますね。
691 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:36:02 ID:???
∧∧
(*゚ワ゚) とりあえずみんなもちつけ
/ つ□ ハ,,ハ
〜(,,_,,) (゚-゚*),,)~
692 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:37:29 ID:???
693 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:37:54 ID:???
>>687 はいはいわかりました。
じゃ
「太郎は男である」ならば
「太郎は男である」→「およそすべての太郎は男である」
ってなるんだね。
太郎って女の人がいれば「およそすべての太郎は男である」は成り立たないから「太郎は男である」も論理的に成り立たなくなるんだね。
さっすがー論理的ぃ。
694 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:39:08 ID:???
>XはYを前提としている という文は
>YじゃなきゃXじゃないってことなんだと何度いっ(ry
単純論理学ならそれで正解。
法律解釈ならそれじゃだめだろ。
Yを前提にしても可能だ、と読むんだよ。
695 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:43:31 ID:???
法律解釈ってむずかしいのね〜ん(´・ω・`)
696 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:44:40 ID:???
>>693 お前・・・本当に頭悪いんだな・・・。
1つめのカギカッコの太郎と2つめのカギカッコの太郎が同じものなら、それで何にも問題ないだろうよ。
697 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:46:50 ID:???
>>696 >>693で何にも問題ないんだったら、択一には全く役に立たないじゃん。関係ない話はよそでしてくれ。
698 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:48:51 ID:???
>>697 ちょw問題ないの意味を取り違えすぎww
まあさすがに呆れ果てたから寝るわ。
せっかく択一通ったのに、こんなところでいつまでも遊んでるのも何だし。
おやすみー。
699 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:50:38 ID:???
>せっかく択一通ったのに、
脳内通過か?wあほくさ。こんな池沼につきあってたとは。
700 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:55:31 ID:???
∧_∧
( ・∀∧∧ これでもくらえー! 地獄ネコマシンガン!
〜(つ ̄ (,,゚Д゚)
UU丁と)U
(__)_)
∧_∧ ドルルルルル…
( ・∀∧∧, '
〜(つ ̄ (,,゚Д゚) ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ
UU ̄と)U `
し'^ヽ__)
701 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:05:32 ID:???
昨日の深夜は建設的な流れだったのにまた荒れてるな…
ところでNO45なんだが、事例Iで、危難の現存の要件が欠けるって言うのは納得できない。
ただの村人が駐在所から盗める
↓
という事は既に警官はクマによって…
↓
村に入り込んだクマの恐怖に甲ガクブル
こう読むのが自然
702 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:08:53 ID:???
池沼という言葉が大好きな僕ちゃんには
法曹倫理の授業を受けさせなければならないな。
703 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:16:01 ID:???
自己満足と言われるかもしれないが、俺は、
これまでのやりとりから「No.2の正解は5」ということで納得した。
宮澤説というのを紹介してもらった分、ひとつ勉強になったし。
何度も蒸し返して荒らしてる連中に対しては、あとは勝手にやってくれ、という感じ。
では、さらば。
ノシ
704 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:27:13 ID:???
705 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:28:13 ID:???
706 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:58:55 ID:???
トイレに起きるたびに2ちゃんチェックかよ。
俺が言うのもなんだが、かなりやばそうだな。
707 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 01:13:17 ID:???
しかし司法試験受験生ってのはすごいもんだと思うね。時間がない択一試験で第2問で2に飛びつかないなんて俺にはできそうもない。
ところでだ、このスレで5派が熱くなるのはよくわかる。
で、なんで2派が議論してるんだ?2派は正解が2になろうが5になろうが関係ないだろ。
708 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 01:15:16 ID:???
709 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 01:20:23 ID:???
>>707 2派は、正解が5になったら、1点、自分の点数が下がるだろ!
710 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 01:26:43 ID:???
>>709 選択割合から、5になれば合格点が1点下がる可能性が非常に高い。
だから2派はあまり気にしてない人が多い。
逆に、5派は、5になると実質2点の上昇。
気にして当然。
ということかと。
711 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 01:33:37 ID:???
>>707 まあ、2をマークした人が多数派だった以上、
それが当たりなら当たりで、「大勢に差をつけられなかった」という意味で守りになるし、
仮に落としていたとしても著しく不利にはならない。
どっちに転んでもリスクが小さいんだよね。
一方、5は、それが正解なら、多数派と差を付けるor差を縮める大きな要因になる一方、
外したときは、大きく差を縮められるor置いていかれることになる。
転び方次第で天国と地獄なので、リスクが大きい。
ちなみに、俺は、5をマークした。
正直、訳の分からない問題だったので、1分ぐらいで切り上げた。
あの時点では、ほぼ捨て問扱い。当たれば儲けもの。
むしろ、あそこでは時間を節約できた点に意義があったと思っている。
>>710 そうだね。
712 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 02:13:01 ID:???
漏れはこう考えた。どうなんでしょうか。
ア:迷いうが、論理学の試験じゃなくて法律学の試験なので、そういう考えも取ることは可能。明らかに間違いとは言えない。
イ:現行の都道府県を維持している限り、Aの立法政策説でも地方自治の本旨から直接選挙が保障される。立法政策説は立法
で定めた地方自治体は全て立法政策の問題で何をどう定めても憲法上の問題は生じないという説ではない。その上にわざわざ
「都道府県の枠組みを維持」としている。地方自治法上の地方自治体であるとの枠組みを維持しているなら、立法政策説から
でも憲法上の地方自治体としての保障を受ける。もっとも、「都道府県の名称のみを維持して」の意味なら明らかな誤りとは
言えないかもしれないが、そういう意図ではないと思う。従って93条2項に反し明らかに間違い。
ウ:二層構造の保守と具体的地方自治体の保守は異なる。明らかに間違い
エ:明らかに間違いとは言えない
オ:団体自治と住民自治が逆。明らかに間違い。
713 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 04:02:05 ID:???
アは不可能。
論理学の試験でなく何の試験でも
論理的に不可能なものは不可能に決まってるだろ。
じゃなきゃ答えが決まらないことになるだろw
714 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 04:30:45 ID:???
受験生「5で確定にするか!?続けるか!?」
法務省「そんな決定権がお前にあるのか?」
715 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 05:16:44 ID:???
age
716 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 05:23:06 ID:???
アいろんな例えがでてるけどこんなんどう。人間には男性と女性がいる。殺人犯は男性を前提としている。確かに女性も殺人犯になれる。しかしこんな前提を明らかに誤りでないとするやついるか?
717 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 05:24:31 ID:???
アいろんな例えがでてるけどこんなんどう。人間には男性と女性がいる。殺人犯は男性を前提としている。確かに女性も殺人犯になれる。しかしこんな前提を明らかに誤りでないとするやついるか?
718 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 05:30:16 ID:???
ちょい修正しましたアいろんな例えがでてるけどこんなんどう。人間には男性と女性がいる。殺人犯は男性を前提としている。確かに男性も女性も殺人犯になれる。しかしこんな前提を明らかに誤りでないとするやついるか?
719 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 05:33:26 ID:???
・XはAを前提としているね。
・うん。でもBを前提としたXもあるね。
・ああ、そう言われたらそうだね。
この時、第一発言が「明らかに誤っていた」とは日本語では言わないと思うが
720 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 05:47:57 ID:???
その場合第一発言は明らかに誤りなんですけど。特にXとABに論理関係がない場合。殺人犯と男性女性がわかりやすいよ。
721 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 07:15:14 ID:???
やっぱり前スレでやめて解答待ちにした方が綺麗だったな
722 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 08:35:42 ID:???
>>721 じゃあ、このスレで打ち止め。
終了宣言するね。
■終了■終了■終了■終了■終了■終了■
723 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 08:36:29 ID:???
以後、「チラ裏」扱い
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
724 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 08:59:47 ID:???
∩___∩
(ヽ | ノ ヽ /)
(((i ) / (゜) (゜) | ( i)))
/∠彡 ( _●_) |_ゝ \
( ___、 |∪| ,__ )
| ヽノ /´ 寒くなったら冬眠するクマー!!
| /
725 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 10:33:54 ID:???
kuma
726 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 10:35:55 ID:???
727 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 10:38:58 ID:???
同じ議論の繰り返し・言い合いばかりじゃないか。
正直ここまで執着してると見苦しいよ。
728 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 11:10:23 ID:???
■終了■終了■終了■終了■終了■終了■
729 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 11:32:48 ID:???
論理学の試験じゃなくて法律学の試験なので、そういう考えも取ることは可能。
730 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 12:18:46 ID:???
>>729 同意。
くだらん適性のせいで適性マニアが増えた結果かな?
AならばB BでないならAでない とか作成者は一々そんなことを考えて
問題を作成しているわけではないのに。
問題作成者は憲法学の専門家であって論理学の専門家ではないことをお忘れなく。
731 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 12:29:34 ID:???
そうだな。論理なんてクソ食らえだ。
三段論法も必要ない。
732 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 12:29:59 ID:???
そうだが、前提と帰結の逆転ぐらいはわかるだろうな。
733 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 12:45:40 ID:???
>>730 憲法学説の論理的なつながりがわからなかったら,憲法学の専門家じゃないだろ。
734 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 12:48:12 ID:???
アはいろんな例えがでてるけどこんなんどう。人間には男性と女性がいる。強姦犯の主体は男性を前提としている。しかし方法によっては女性も強姦犯になれる。しかしこんな前提を明らかに誤りだとするやついるか?
一部の刑法学者は頭がおかしいことになっちゃうぞ。
735 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 12:54:32 ID:???
結局、「A説を前提としている」ってのも
「A説を前提としていて、他の説は前提としていない」と
「A説を前提としているが、他の説については言及しない」
の2通りにとれるみたいだな。
アもあいまいだから明らかな誤りではないわけか。
736 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 13:40:26 ID:???
No13はどうして3が正解?4じゃないの?
737 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 13:44:45 ID:???
738 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 13:46:15 ID:???
アはどの判例から?
739 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 13:50:11 ID:???
740 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 13:51:52 ID:???
政教分離原則は人権であるって説を否定した判例でしょ
741 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 13:56:25 ID:???
なるほどね。
742 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 16:44:37 ID:???
>>727 お前みたいにスレにはりついているもんばかりじゃないんだよ
通りすがりには新鮮だ
743 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 17:08:21 ID:???
なんだか決着つかないな。
俺のなかではついてるけど。
>アはいろんな例えがでてるけどこんなんどう。人間には男性と女性がいる。
>強姦犯の主体は男性を前提としている。しかし方法によっては女性も強姦犯になれる。
>しかしこんな前提を明らかに誤りだとするやついるか?
でもな、2段階制立法政策説と制度的保障説には強姦罪ほど関連がないから、
前提とまでしてしまうのはいきすぎなんじゃないか?
俺は漠然とそうおもってあしきったなあ。
おれが作成者なら、問題文の2つの説と制度的保障説とのあいだの関連性をとうため
にこのあしつくりたかったなあ。反対説からも制度的保障説はとれるから素直にあやまり
としてほしかったんじゃないか?
744 :
743:2007/05/17(木) 17:10:10 ID:???
ごめんね日本語へんでうまくまとめられなくて。
745 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 17:36:08 ID:???
>>743 それはよくわかるし、アだけみたら誤りだと思うんだけど、そうするとイも、枠組みを維持するんだから素直に誤りとしてほしかったように思えてきちゃうんだよね。
やっぱりわからん。
746 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 18:39:23 ID:???
予備校はNO2に関して訂正ないの?
747 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 18:44:50 ID:???
オは単に「都道府県を維持」とあるのに、
イはわざわざ「都道府県の『枠組み』を維持」とある。
つまり、イも「都道府県を維持」という表現でいいにもかかわらず、
『枠組み』という言葉を入れたのは、
都道府県の枠組みだけ残して市町村の一層制にするということを
言いたかったんじゃないんだろうか。
748 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 18:45:47 ID:???
749 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 18:52:34 ID:???
750 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 18:58:00 ID:???
法務省の発表待ちましょ。
答えは、どっちか。
楽しみだ。
終了。
751 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 18:59:22 ID:???
■終了■終了■終了■終了■終了■終了■
■終了■終了■終了■終了■終了■終了■
■終了■終了■終了■終了■終了■終了■
■終了■終了■終了■終了■終了■終了■
752 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:07:16 ID:???
で、どうなの?
753 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:11:46 ID:???
754 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:17:14 ID:???
755 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:27:25 ID:???
747の出現によりNo2は5と確定しましたでFA
756 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:31:50 ID:???
ダメ押し。
アは論理関係が逆
アの肢は
2段階政策説→制度的保障説
でも、ここって明らかに基本書等では
制度的保障説→2段階政策説
さようなら、2派ww
757 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:35:43 ID:???
か、神降臨!!
758 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:38:08 ID:???
新しい着眼点と書いたけど、結局「枠組み」の意味が明らかにならなければ
解決にならないな。
759 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:41:00 ID:???
>>747 いや、イが正しい(5が正解)ってのには異論ないんだけど、
それを表現したいなら「枠組み」って言葉は変だよね。
むかつくわ〜(出題の下手さ加減に)
760 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:45:54 ID:???
オは「都道府県を維持する必要はなく、道州制を導入することが可能である
という考え方」という文脈なので、ここでは都道府県を全面的に廃止することを
言っている。
それと対比してみても「枠組み」の意味は依然として明らかにならない。
761 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:46:31 ID:???
法務省が正解2と判断したら
5が不正解な理由を説明できないが
法務省が正解5と判断しても
2が不正解な理由は説明できる。
よって5が正解。
762 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:46:50 ID:???
枠組み以外の言葉使うとあのページに収まらないとか。
763 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:47:02 ID:???
>>747 そうすると出題者の意図としては、ア×・イ○っぽいね。
あとは、イの「枠組み」を特殊な意味にとった受験生が多いことを試験委員がどう判断するかだ。
むかつくわ〜(出題の下手さ加減に)
764 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:47:42 ID:???
>>756 日曜の夜から
同じ内容の書き込みばかりしないでくれ
見苦しい
765 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:48:46 ID:???
5が正解なら
2派は納得いかないだろうけど
「やや不正確な出題で…」と納得いかない程度だけど
2が正解なら
5派による暴動がおこるだろ。。。
766 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:49:26 ID:???
>>761 5が不正解な理由も2が不正解な理由も、まともな説明ができない点では同じ。
それがわからないようじゃ。いつになっても受からないよ。かわいそうに。
767 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:50:45 ID:???
5派は一次試験から受験しなおすべきだ
768 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:51:25 ID:???
問題文の表現(イの肢)が不適切なことは否めないが
出題者としては5を正解とせざるをえない。
769 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:51:35 ID:???
>>756 イの肢は
都道府県を維持して、知事などの直接選挙を廃止
でも、ここって明らかに基本書等では立法政策説をとっても
地方自治の本旨に反するとされている
さようなら、5派ww
770 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:51:59 ID:???
今年の憲法NO2見た瞬間、今年は憲法ムズそうと思ったよ。だから、ムズそうな問題はとばして速やかに刑法に移行で刑法20憲法15だった。
ちなみに去年は憲法19刑法14だった。民法は今年も去年も17。疑義問なんか本番で見抜かないと。
771 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:52:46 ID:???
5派は基地外論理
772 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:53:44 ID:???
>>770 憲法15の段階で、疑義問についてうんぬんする資格なし。
773 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:54:15 ID:???
>>770 それほどの実力でなぜ受験生やってるのでつか?
なんか問題作成者よりも自分はできるって言ってる?
774 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:54:21 ID:???
>>771 5派の中にキチガイがいるというだけで5派がキチガイなのではない
775 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:55:43 ID:???
>>774 ひさしぶりの、異論のない正しい意見だ!!
776 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:56:01 ID:???
777 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:56:10 ID:???
現実的な路線は、5にして、ボーダーを1点下げるとかじゃないか?
778 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:56:49 ID:???
777はキチガイ
779 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:57:24 ID:???
>>770 去年の刑法14って。。。。。
実力不足で飛ばした問題がたまたま疑義問だっただけでしょ。
こういう、何でも自分に都合よく考えられる人って幸せなんだろうなぁ。
うやらまP
780 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:03:07 ID:???
『都道府県の枠組みを維持しつつ』
この文章から
『憲法上の地方公共団体としては市町村のみにし、都道府県については
憲法上の地方公共団体ではない単なる行政区画として維持しつつ』
と読み込むなんて普通無理だろ。
素直に読めば
『市町村・都道府県という2層制を憲法上の地方公共団体として維持しつつ』
アについていうと制度的保障の理論は元々立法裁量を制限するために唱えられた理論。
出題者としてはそのことを聞きたかったんだと思う。
立法政策説といえども制度の核心(地方自治の本旨)は概してはならないと。
実際、立法政策説は『地方自治の本旨(92条)に反しない限り』という留保をつけている。
よってアは○。
781 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:06:55 ID:???
>>779 でも、論文刑法はAだったよ。択一なんか足切りにすぎないのだから
受かればいいんだよ。
782 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:08:12 ID:???
なんか、これで論文で地方自治が出たら変にレベルの高い答案ばかりになりそうでやだな。
783 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:10:01 ID:???
>>781 だからぁ。結果オーライのやつが偉そうに他人にアドバイスするのは勘違いだろ。
784 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:11:11 ID:???
>>781 そんな論理の破綻している
カキコしててまともな論文かけんの?
785 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:12:12 ID:mJderqv1
法律でもって憲法上のなんてそもそもできないでしょ
786 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:12:52 ID:???
>>773 オレなんか受験生仲間のうちじゃ最下級兵士だよ。今年も50以上取ってるヤツばかり。
そいつらも憲法NO2は棄てたって言ってる。
787 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:15:47 ID:???
>>786 憲法NO2の他にどのくらい棄てたのかなぁ。坊や。全部で30問ぐらい棄てちゃったのかなぁ。
788 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:16:51 ID:???
>>780 じゃあ「枠組み」なんて言葉いらねーじゃんって言ってんの。
789 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:18:56 ID:???
捨てるとか何とかより、
すぐ解答できたけどな。
捨てるんなら、憲法の真ん中あたり捨てればよかったな。
790 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:23:57 ID:???
5派によると
「A説の考え方によれば、都道府県知事及びその議会の議員については住民の直接選挙によらず、別の方法で選任するとしても、憲法に違反するわけではない。」
は明らかな誤りではないみたいなんだよね。ただ、宮沢説でもわざわざ立法上の当否は別としてっていれているし、ぎりぎりの感じだと思うんだけど。
ここにさらにわざわざ「維持」って言葉を含む一節を入れて○の方向に持っていくっておかしくね?
○にしたいんだったら「都道府県の枠組み『のみ』を維持しつつ」って入れるような気がするんだけど。
791 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:24:18 ID:???
×△×○×って2分もかからないで5にしたけどね。
次の判例間違い探しのほうがちょっと慎重に時間を掛けた。
792 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:25:59 ID:???
>>789 ぷぷっ。
憲法NO2の1問を捨てて他はすぐに解答できて憲法15点かぁ。
君の問題用紙には憲法は16問しかなかったみたいだね。
793 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:26:52 ID:???
>>791 あの問題やめて欲しいよな。
判例の趣旨とかって紛らわしいんだよな。
判例そのままじゃないけど、
判例の射程ないかなとか考えてしまうだろ。
794 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:36:34 ID:???
伊藤塾って系列に憲法の研究機関なかったっけ?
そこはno2について動かないのかなぁ?
795 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:37:58 ID:???
憲法解釈論の問題じゃなくて日本語の解釈・論理の問題だから
796 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:39:04 ID:???
魔骨塾とLECは2OR5にしてないから、もしこれで外したら股間にかかわるよな。
797 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:39:26 ID:???
憲法大好きのマコトのところの正解が2だからなあ
この事実は大きい
798 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:40:04 ID:???
そうそう、しかも直接、司法試験の神様まこと様がチェックしてる。
799 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:40:05 ID:???
魔骨巨根説
800 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:44:21 ID:???
旧試でこまかいこといっても金にならないから、伊藤塾には興味ないでしょ。
801 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:47:30 ID:???
>>795 いや、日本語の解釈の問題でもなく法務省見解の予測能力の問題
802 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:50:03 ID:???
役人のことは役人に聞けって事でうちの親父に解かせてみっかな
803 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:51:53 ID:???
辰巳が2にしたら法務省見解は5
辰巳が5にしたら法務省見解は2になりそうだなw
その意味で、あの問題は辰巳の解答の反対を予測して解く問題ということも出来る
804 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:53:17 ID:???
残念。辰巳は「2か5」だからその手は使えないな。
805 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:53:29 ID:???
法務省の役人が択一の問題を作ってるの?
それとも試験委員?
あるいは、役人が草案を作って学者がチェックを入れてるとか?
806 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 21:20:49 ID:???
/ヽ /ヽ
/ ヽ / ヽ
______ / ヽ__/ ヽ
| ____ / :::::::::::::::|
| | / :::::::::::::::|
| | | へ | ̄ヽ へ :::::::::::::| もうどっちでもいい、、 。
| | .| | ヽ :::::::::::::|
| | | |―‐‐| .....:::::::::::::::::::/
| |____ ヽ .....:::::::::::::::::::::::<
└___/ ̄ ̄ :::::::::::::::::::::::::|
|\ | :::::::::::::::::::::::|
\ \ \___ ::::::::::::::::::::::::|
807 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 22:11:34 ID:???
bQって2と5って答えかぶってないよね、アイ又はアウみたいにさ。
この時点でこの問題がいかに不適正かわかるね。
没問とかになんないのかな。
808 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 22:17:57 ID:???
9条の問題なら、魔骨塾でガチだけどな
809 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 22:49:45 ID:???
>>769 どの基本書に書いてあるの?
と釣られてみる。
810 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 23:25:33 ID:???
ア△イ×ウ×エ○オ×でアが○じゃないと答えが出ない!
という感じで2にマークしちゃった。
表紙の40頁にビビってたので立ち止まっていられなかったのよわたし。
811 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 23:26:31 ID:???
>>808 没問にはならんだろう。
しれっと正答を示して終わりそうな悪寒。
個人的希望としては、問題作った奴の名前を誰か調べ上げて晒して欲しい。
もう結果はどうでもいいけど、とりあえずそいつのことはずっと嗤ってやる。
812 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 23:30:20 ID:???
>>810 誰も立ち止まってはないだろう。
5派の、ものすごく細かく検証してる人とかは、時間足りたんだろうかと不思議。
逆に、No.2を捨て問にする人もいないような。。。
俺は、イ→93条即切り、ウ→秒殺、の、最もありがちなパターン。
どうせ時間掛けてもわかんなかったんだから、ダメでも仕方ない。
813 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 23:34:19 ID:???
そうそう、さらっとイを選んで先進んだ。全部解き終った後の1時間の見直しタイムにNo2も見直したけど、これ意味不明って書いて終わり。
814 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 23:45:11 ID:???
>>810 おれとほぼ同じ感じだな。イは0.5秒くらい考えたけど、まさかな、って感じで×にしている
815 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 00:27:21 ID:???
Tも2に確定したんだから、考えるだけ無駄だろ。
残るのはWの2or5だけだもんな。
816 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 00:35:56 ID:???
2と5ってどっち解答した人多かったんだっけ?
817 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 00:40:51 ID:???
>>815 今Tを確認してみた。2に確定してないじゃん!嘘つき!
818 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 02:16:08 ID:???
2が多数。
2が60%で5が20%ぐらいじゃないか?
819 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 02:47:41 ID:???
イは明らかに誤りだろ。
5と答えた奴は1はどうなのよ?
820 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 03:13:28 ID:???
2派が65%で5派が15%ぐらい
2→5で平均点が0.5点下がるから
50%の差があるはず
821 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 03:26:19 ID:???
LとIはさすがだね。スタッフが優秀なんだろうね。
それに比べてTとWは・・・
822 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 06:07:39 ID:???
823 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 06:17:24 ID:???
>>821 そうだね。多くの人が直前公開模試で、総択・全択だけ受けるのも頷ける。
824 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 06:38:17 ID:???
だから間違う。
ちょっと言い過ぎたかなw
825 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 07:01:54 ID:???
過去レスを熟読していなので的外れであったらすみません。
アは理論的に変 二層制説はB説からも導かれる というか関係ない
イはそのような学説があるか、そのような文献があるか否かということは関係なしに
問題文に提示されている条件を前提として説を把握し、あてはめると
A説は二層制は立法政策である以上
市町村を「地方公共団体」とみなさないのは×としても
都道府県ないし道州という広域の地域を
93Uにし92の「地方公共団体」とみなさないことは
立法政策の問題である以上、憲法上可能なように思うのですが…
もし正解2派のよりどころが
文献や学説であれば、正解は5で確定なような気がします。
なぜなら、択一刑法を想起すれば明らかですが
択一試験では当該学説が存在するか否かにかかわらず
問題文から読解してあてはめればいいからです。
自分の考えはなにか変ですか?
826 :
825:2007/05/18(金) 07:03:27 ID:???
いまから、一応このスレを読んでみますが…
何か間違えがあったら指摘してくれると嬉しいです。
なぜ、予備校が2を捨てきらないのか不可解でなりません。
827 :
825:2007/05/18(金) 07:04:59 ID:???
<訂正>
93Uないし92です
828 :
825:2007/05/18(金) 07:19:20 ID:???
う〜ん
2派の主張は全然説得的ではないですね
「〜を維持しつつ」というのは
現行の市町村と都道府県という2つのものがあります
という設定にすぎない。
ひっかけとは違うけど、いわば
設定状況の説明。
その上で、さあ、A説から読解して素直にあてはめてみよう。
2層制にするか(つまり市町村以外の広域を「地方公共団体」とするか)は
立法政策ですよ。
「立法政策」というA説から論理的にあてはめれば
都道府県は「地方公共団体」(93Uないし92)にあたらない。
直接選挙が要求される前提を欠くし
地方自治の本旨が保障される前提も欠く。
でFAでしょ。
2派の主張は、結局
「〜維持しつつ」をめちゃくちゃに読んでこじつけようとしている
or
文献・学説によりどころを求めようとしている
ことにつきるように思う。
後者についてはナンセンスなのは択一刑法を考えれば明らか。
誰か、2派の人の説得的なレスをコピペしてくれませんか?
829 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 07:24:29 ID:???
830 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 07:28:52 ID:???
地方公共団体として都道府県を設置するかどうかが立法政策の問題だと言っているわけであって、
いったん都道府県を設置した以上は当然憲法の地方自治の規定が適用される。
831 :
825:2007/05/18(金) 07:33:24 ID:???
>>830 ああ、そういうふうに読み込むのですか。。
でも問題文は
「設置」するかどうかが立法政策の問題とは書いておらず
二層の地方公共団体が「憲法上保障」されているかが立法政策と書いていますよね?
問題文の事情を素直に読解していないヒッパリこみのような気がします。
832 :
825:2007/05/18(金) 07:37:57 ID:???
あと、このスレで5派の人(自分を含めて)が必死になるのはわかります。
なぜなら、実質上2点UPするから死活問題ですしね。
でも、2派の人には、ほぼ関係ないのでは?
だって、2ではなく5が正解であり1点失うにしても、
合格点も1点下がるわけで+−0なわけですから。
833 :
825:2007/05/18(金) 07:40:15 ID:???
>>112 問題文では立法政策説をそのような説として捉えていません。
834 :
825:2007/05/18(金) 07:44:26 ID:???
>>120 「枠組みを維持しつつ」
というのは、市町村と都道府県が現在のように存在するとしてという意味でしょ?
でも、立法政策説からは、市町村は「地方公共団体」だけど、
都道府県はNot「地方公共団体」になりえますよ。
ていうだけで、
「枠組みを維持する」がどこまでかかるとか関係なくないですか?
835 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 07:55:52 ID:???
都道府県がNOT地方公共団体って矛盾してないか?
都道府県って地方公共団体としておかれたものだろ?
836 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 07:56:34 ID:???
イが×っていってる人はほんと問題文にけんかうってる。二層性が立法政策なんだから都道府県を廃止できる。ならば都道府県の枠組みを維持しても地方公共団体の性格を奪うことはより可能。
なんでこんな簡単で単純な論理が理解してもらえないのかわからん。
またアが○だっていう説得的な論証は出来てない。B説からもつながるからとか全く論理的でない。前提関係が逆または無いということが理解してもらえない。
837 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 07:58:32 ID:???
イが×っていってる人はほんと問題文にけんかうってる。二層性が立法政策なんだから都道府県を廃止できる。ならば都道府県の枠組みを維持しても地方公共団体の性格を奪うことはより可能。
なんでこんな簡単で単純な論理が理解してもらえないのかわからん。
またアが○だっていう説得的な論証は出来てない。B説からもつながるからとか全く論理的でない。前提関係が逆または無いということが理解してもらえない。
838 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:09:08 ID:???
>>827と
>>828の間に
「穏やかに釣ったけど反応がないなぁ・・・もっと刺激的に釣ろう」という気持ちが垣間見えます
839 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:21:14 ID:???
>都道府県を廃止できる。ならば「都道府県の枠組みを維持」しても
「地方公共団体の性格」を奪うことはより可能
「都道府県の枠組みを維持」するとは、現在憲法上の保障が都道府県に
及んでいるというを前提にしなさいという意味なんだよ
だから、「都道府県の枠組みを維持」することは、政策説によっても
「地方公共団体の性格」を奪えないということが理解できているか
と聞かれているんだよ
840 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:22:18 ID:???
2か5かということは、
出題者もアかイで迷わそうと思って作ったんだろうな。
そうするとアだけとかイだけじゃ答えが出ないんじゃないかな?
アとイとひかくしてどちらがおかしいだろうかということかな。
あるいは、イは論理的だが、あまりに非常識な結論だから、
これだけを取り上げると間違える日と続出。
だから、アをヒントとして入れたのか。
さらにいえば、
イが結論としてあまりに非常識にもかかわらず、
論理的だということで選択してしまうから、
アをヒントとして入れたのか?
841 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:24:36 ID:???
都道府県が地方公共団体じゃなかったら何なのさ。
842 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:29:02 ID:???
>>839 >政策説によっても
>「地方公共団体の性格」を奪えないということが理解できているか
>と聞かれているんだよ
そういう考え方もあるということだろうな。
しかし、プリミティブな政策説では「地方公共団体の性格」を奪いうる、
という論理的帰結だろうと思う。
同じことの蒸し返しかもしれないがな
843 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:34:37 ID:???
そんな「プリミティブな政策説」はないんだよ
ここが、刑法の論理問題とは違うところ
844 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:36:31 ID:???
どちらにせよ、憲法で論理問題はやめたほうがいいな。
845 :
825:2007/05/18(金) 08:39:51 ID:???
>>835 だから、「地方公共団体」として置かれたなんてことはイに書かれていないよ。
A説からあてはめれば、広域地方公共団体とするかは「立法政策」
そこから先は、既出だから省略
で
2派の人は
「都道府県の枠組みを維持しつつ」というのが挿入されているのを無理矢理
こじつけすぎ。
もしこの文章がなければ、その後の
「都道府県知事及びその議会」という場合の「都道府県」がどのようなものかわからない。
つまり
現行の、千葉県、東京、神奈川などの都道府県を総括した「関東圏」という
「広域領域を」地方公共団体として「都道府県」と読んでいるのかもしれないじゃん?
もっとわかりやすくいえば
関東圏のうちのいくつかが併合されて(Ex)千葉県に東京が吸収された場合)
そのような場合でも「都道府県」として
現在の東京の領土を千葉県と呼ぶことが可能となってしまう。
そうではなくて、
現行の都道府県の区分どおりの広域領域が設定されていたとしてという
前提の説明だよ。
「都道府県」というだけでは
実質、いわゆる道州制とよばれるものを、名前だけ「都道府県」としてもいいわけだろ?
だから、「維持しつつ」というのに深い意味はなくて、ただの説明だよ。
「都道府県」とは今現在、そう呼ばれているところの「都道府県」ですよていう。
それを前提に、A説からあてはめさせるのがイ。
846 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:40:28 ID:???
みんな、なんでそんなに必死なの?
847 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:42:05 ID:???
848 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:46:41 ID:???
ジャンキーか?ジャンキーだな。
849 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:48:58 ID:???
>>845 >広域地方公共団体とするかは「立法政策」
そこが違うんだよ
「「地方公共団体」として置かれたなんてことはイに書かれていない」
んだけど、現在の都道府県に憲法上の保障が及んでいることに
反対する説はないんだよ
ただ、都道府県を法律で廃止することが違憲になるかどうかで説が
分かれているだけ
850 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:52:09 ID:???
>>846 2派にはほぼ無関係だけど
5派にとっては死活問題(2点差)だから。
この問題にかかわらず、ボーダーラインにとっては
この疑義問の影響はかなりデカイと思うよ。
851 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:52:18 ID:???
全く説があるとかないとか。Aは地方公共団体は一層でいいんだよ。だから都道府県を置いても郡みたいな単なる区域。地方公共団体じゃなくするのも立法政策。
それか東北地方みたいなもん。郡や地方が地方公共団体かい。固定観念にしばられすぎ。
そもそも都道府県が地方公共団体にあたるかって論点あるのしらんのか。現行法では地方公共団体になってるだけ。当然立法政策で法改正すれば都道府県は郡みたいなもん。
まだ理解してもらえないかなあ。
852 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:55:13 ID:???
>>851 あなたの理解でOKというかFAだと思う。
なんか、ひょんなことから
けん坊さんという弁護士先生のHPを見たら
アの読解があまりに不自然(少なくとも俺にとっては)だったので
気になりだした。
で、出口を見ると、ここが5ならば5派にとっては2点違う。
5派でなくても、ボーダーにとっては死活問題。
そう判断して、本格検討しはじめた。
2派の説得的な主張が知りたい。
853 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:56:45 ID:???
>>851 そいう考え方が理論的にありうることに反対していない
ただ、憲法を勉強するということは、そのような憲法解釈は現憲法の
解釈としてありえないことを勉強するんだよ
それは、立法政策説でも異論がないんだよ
立法政策説といっても、
>>851 みたいな誤解してはダメだよって
憲法を勉強するんだよ
854 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 08:57:58 ID:???
>>849 この手の学説問題では
問題文にある説を前提としてあてはめることが求められている。
学説があるないの問題ではないと思うのだが?
刑法を見れば明らかでしょ。
都道府県という言葉だけで
いろいろ反応するのは
まさにイで求められる思考(A説を理解(というか読解)できているか)に
のる前提部分で失敗していると思う。
855 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:00:42 ID:???
だから、刑法の論理問題とは違うんだよ
憲法が苦手な人は、こういうタイプが多いんだよな
856 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:01:05 ID:???
>>853 ああ、やっぱりそうか。
2派と5派の対立点が見えた。
100%とはいえないが
2派の主張の焦点がそこにあるのならば
5派の圧倒的優勢に思う。
857 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:01:09 ID:???
5派、分が悪いね。
858 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:04:04 ID:???
>>855 いや。刑法の論理問題と違う根拠は?
少なくとも、本問題は、A説B説とう学説問題でしょ?
どう考えても論理を聞いている。
イの条文に反するというのは議論の前提部分に乗れていないから論外
ちなみに、憲法超得意な人間も5を推しているよ
859 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:06:06 ID:???
地方って単に地図上の区分にすぎないだろ。
都道府県とは全く違うものだと思うよ。
860 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:06:10 ID:???
アが○っていう論証が出来ないから2派はイを×にしたがってる。なんで前提が逆または無いって事に気が付かないのか不思議。
確かにイは難しいよ。でもアは明らかだろ。今まで誰も論証出来てない。説得的な論理が聞きたい。
861 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:08:22 ID:???
立法政策説に異論がないという部分の「知識」を介在させて
この問題で解かせようというのはいかがなものか。
確かに、本問がよい問題だとは思わない(誤解を招きやすい)けど
イとアを比較すれば
アは論理的に絶対×でしょ?
普通
「〜はAを前提とする」
という文章の場合
前提要素がAとBと挙げられていたら
「〜はAからのみ導かれる」的なニュンスを帯びているし
Bからも導かれれば×
というよりも、上のほうのレスでもあったけど
前提と帰結が逆だと思う。
立法政策説・二段階固定説はむしろ帰結のほう
制度的保障説・固有説は前提のほう
こいう観点からも明らかにおかしいんじゃない?
オの団体自治と住民自治が逆というレベルで
862 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:08:44 ID:???
セミナーの羽広が、憲法は日本語をきいているって言ってたのを思い出す。
863 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:12:49 ID:???
>>860 そうなんだよw
イは確かに難しい。
現実問題として、俺も現場では△×とした。
でも、明らかにアのほうが明確に×。
で、オも×。だから肢5
>>859 だ〜か〜ら〜
地方と都道府県は違うと読み込んでいる時点で
A説じゃないor本問のA説を読解していないんだってば。
都道府県とう名称にひきづられすぎ。
864 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:12:54 ID:???
>>〜はAからのみ導かれる」的なニュンスを帯びているし
的なニュアンス・・・なんてところで、もう論理的でない
865 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:14:37 ID:???
>>864 すまん。言葉づかいが不適切だった。
>>860 でレスしてくれた人のほうが明快なレスだ。
それでわからない?
866 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:19:25 ID:VcuKiHPt
落ち着いて解き直しても、答えは絶対5。
アは「前提にしている」と限定してるので×
イはA説が憲法上の地方公共団体としてるのは、市町村だけなのだから、都道府県の知事やらを直接選挙にしなくても、憲法には反しない。すごく単純な問題です。
867 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:20:12 ID:???
そこの「前提」というのが
A以外のBも前提とし得るから×
という意味だけなら…論理的につけいられる隙があるかも?しれないけど。
本問では「制度的保障説はA説を前提としてるか?」と聞いているのであって
「A説から制度的保障説を帰結しうるか?」と聞いていない。
(けん坊先生のはこう読み取っている
普通に読めば、B説も前提になれば×だよ。
百歩譲ってさ、上記部分は論理的に絶対でないとして
「前提」→「帰結」
A説・B説→制度的保障説・固有圏説
ていうのがそもそも×じゃない?
制度的保障説・固有圏説→A説・B説
なんじゃなの?
つまり、対偶がどうのじゃなくて
そもそも前提と帰結が逆。
オの団体自治と住民自治が逆のように。
868 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:21:21 ID:???
都道府県だって現行法がなけりゃただの地図上の区分。都道府県の廃止が憲法上許されてるのに現行法が改正されて都道府県が地方公共団体でなくなったにもかかわらず地方公共団体の性格を奪うことが憲法上許されないわけ。
ちょっと知識にひっぱられてるよ。問題文にない知識を付け加えないで素直に考えたら分かると思う。
869 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:23:03 ID:???
もうどう考えても、5に確定にしか思えないのだけど。。。
なんで、予備校は2を捨てない?
その理由がわからなくて、気持ち悪い。。
870 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:26:15 ID:???
2派の人でさ
「憲法は刑法と違う」とか「憲法不得意な人は〜」とか
そういう主張じゃなくて
アがなぜ○に成り得るのか?(どう考えても×でしょ。2重の意味で。)
教えてよ。
2派がイを×にするという根拠はわかったから
ようするに
立法政策説であっても、都道府県が〜とかいう
問題文の事情から読み取れない外的知識を介在させてるてことでしょ?
おそらく、予備校が2を捨てないのはこういう部分だろう。
でも、そういう理由が2派の論拠なら
試験委員の答えは5だと思う。
過去問でもあっただろう。
871 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:33:34 ID:???
あの〜、No.2は明らかに誤りなのを探す問題なんですが。。。
872 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:36:49 ID:???
>>871 わかってるよ?
アは明らかに誤り
だからアが○と成り得る根拠を2派の人は提出してみてよ?ていったの。
イは立法政策→都道府県は「地方公共団体」(93U)にあたらない
よって、直接選挙不要と、少なくとも「解し得る」でしょ。
だから明らかに誤っていないでしょ。だから○だよ。
なにか問題でも?
873 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:39:16 ID:???
2派の人は学説文献知識しか
よりどころがないでしょ?
874 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:58:59 ID:???
A説を前提にして制度的保障説をとることは可能なの当たり前じゃん
875 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:59:48 ID:???
876 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:04:41 ID:???
ヴェテは2。
これでいいじゃん。
877 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:06:26 ID:???
予備校も受験生も分かれて、多くの人が唯一の答えを出すのが難しいことに
同意しているであろう状況で、「絶対こっちだ」と言えるのはおかしいと思わないかい?
878 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:10:27 ID:???
みんな論理にこだわりすぎ
憲法は、刑法みたいな思考実験は好きでない
現憲法の精神、この問題で言えば、地方自治の本旨の表れ方や
制度的保障の具体化、などの憲法解釈を聞いているにすぎない
それが分かれば、さらっと 3分で2に○する
万一、5が正解だったとしても、そういう人が50点以上で合格し
論文でもAをとれる
879 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:12:29 ID:???
>>877 そうわれるとキツイけどねw
>>874 いや、だからアの肢はそういう問いかけじゃないでしょ?
これは国語の読解力(といいたいが、
>>877に指摘されたので読解「感覚」とておくわw)
880 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:16:38 ID:???
刑法は思考実験じゃなくて、丸暗記科目だろ。
学説、反対説、反論すべて丸暗記すりゃ余裕だよ。
881 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:17:44 ID:???
>>878 この問題というかこの肢で
そこまでわかってしまうあなたはむしろネ申だと思うけどな。
さすがにこじつけすぎだろう。
882 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:19:44 ID:???
>>861 >>立法政策説に異論がないという部分の「知識」を介在させて
>>この問題で解かせようというのはいかがなものか。
っていうんだよね。「知識」を介在させないで、問題分の記述だけで、
>>立法政策説・二段階固定説はむしろ帰結のほう
>>制度的保障説・固有説は前提のほう
を論理的に示してみなよ。
君の書き込みで2が正解だって自信が持てたよ。
883 :
878:2007/05/18(金) 10:21:24 ID:???
おれは、これ間違えても55点だから W
択一もアタマの中でひとつひとつ論証しながら解いているよ
884 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:23:20 ID:???
885 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:25:17 ID:???
886 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:25:21 ID:???
>>862 >セミナーの羽広が、憲法は日本語をきいているって言ってたのを思い出す。
今年の問題は、日本語がおかしいような気がするけどな。
887 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:40:30 ID:???
>>882 一瞬、揚げ足とりのように感じたけど
「鋭い反駁」だなw
帰結と前提の逆転はなしでいいよ。
あ!超DQNなこといっていい?
そもそも
A説・B説いずれと解するか
制度的保障説・固有圏説のいずれと解するか
は「無関係」だから、明らかに×なんじゃね?
888 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:41:45 ID:???
最高裁の判例なんかも、これは日本語になっていない
なんて批判することは簡単
そして、一般国民が分かりやすい日本語で書けと、要求するのも正しい
しかし、悲しいかな司法試験の受験生は、正しい日本語の前に、先輩の法律用語を
理解することが要求されている現実がある
889 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:43:48 ID:???
憲法は理屈じゃないセンスが重要なんだ。
そうすると答えは2。
なんとなく。
雰囲気。
これがセンスってもんなんだよw
890 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:44:00 ID:???
>>882 鋭い反駁かとは思うが
それでなぜ2を確信できるのかわからんw
891 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:46:08 ID:???
>>889 理屈じゃなくてセンスで「明らか」か判断されたらたまらないですなw
理屈は明らかな原理だけど
センスは不明確な原理だからさ
そもそも、判断基準として「センス」を用いる時点で「明らかな」結果は導きだせない
892 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:48:43 ID:???
>>891 >>そもそも、判断基準として「センス」を用いる時点で「明らかな」結果は導きだせない
択一合格という「明らかな」結果が導き出せますからーーーー。残念!!!!
893 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:48:57 ID:???
そんなセンスを図れる良問作れるなら
60問全部そうしなよw
暗記不要、論理不要、センスが良い人間を選別できて最適じゃないですか?
894 :
878:2007/05/18(金) 10:49:15 ID:???
>>887 それはね、制度的保障説と固有権説をよく理解していないから
制度的保障説は通説だけど、その内容が明確でないと
批判されている
だから、固有権説も有力で、新固有権説なども主張されている
この批判に応えるため、制度的保障説をとったとしても、
その具体的な内容をどう盛り込んでいくのか努力が必要
このような議論の背景を知っていれば、制度的保障説が
地方自治の本旨に沿った法律を作って具体化することは自然だよね
895 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:52:03 ID:???
>>892 じゃあ、俺も択一合格という明らかな結果が得られるからセンスあるよw
お前バカだろ?w(まあ、ギャグならつまらんなw)
問題を解答するための判断基準として論理かセンスどちらを用いたほうが
「明らかな」結果を導けるかというのは、当然、当該問題の解答結果だよ。
いきなり60問トータル中の合格点にすりかえてんなYOw
896 :
878:2007/05/18(金) 10:52:40 ID:???
憲法は、択一でもこういう先輩の議論の背景まで理解することが
とても重要と、芦辺の憲法のあとがきでも強調されているところ
897 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:53:41 ID:???
>>894 すまん。全然俺の頭では理解できないわw
898 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:54:27 ID:???
>>895 君の脳内では、書かれていない事情をもとにして「当然」の判断をすることが論理なんだね。
おもしれー。
899 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:55:27 ID:???
芦部先生の本は結構読んでて
今年の本試験前にも2回読んだけどさ
「あとがき」てあったっけ?
900 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:57:25 ID:???
いや知識や文献、センスからいうと5だぞ。
過去スレにあるように昭和30年代までは都道府県が92条の保障の及ぶ自治体かどうかという点にすらコンセンサスがなかったのだから。
試験委員からすれば「論理じゃなくて常識で考えても5だ」とということになる。
901 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:57:47 ID:???
説得的な2派の主張は聞けないみたいだな。。
過去のレス群を読破したら、議論は出し尽くしているのかもね。
まあ、メンドクサイし正解はたぶん5だと思うから
どうでもいいや。
902 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:58:16 ID:???
>>899 あとがきじゃなくて、
参考文献のところじゃないかな。
903 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:59:54 ID:???
なんか2派の人って
議論のすりかえして誤魔化したり、センスとか精神とか、刑法と違うとか
そんなんばっかりじゃん
904 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:00:18 ID:???
センスは都合の良い言い訳としてよく用いられます。
答えは2。
いや〜センスだよ、君。
いつまでもグダグダ言ってないでもうちょっとセンスを磨きたまえ。
センズリはいらんよwガハハ
905 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:01:17 ID:???
>>900 昭和30年代の常識で考えれば5
って、そこまで付け加えないと5にならないんだ。
906 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:01:33 ID:???
この問題自体が良くない。もう没問ってことで決着しようよ。
907 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:03:56 ID:???
>>906 没問じゃなくて5だろ。
まあ、あまりイイ問題ではないけどさ
これで没問にすると2と5とまったく関係ない肢選んだ人間と
同等扱いされるんだぜ?それはそれで、不平等だろう。
当局は没問とかにするべきじゃないな。
908 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:04:02 ID:???
5派の人達は、議論するつもりはない
2でも、5でもどっちでもいい人がほとんど
だって、辰巳の実力者の多くが2だから、正解が5でも
相対的な位置に変化はないからね
そんな実力派に、追いつく可能性があるのは5派だから
必死になってしまうのでは?
909 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:04:59 ID:???
5派の人達は、議論するつもりはない(誤)
2派の人達は、議論するつもりはない (正)
910 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:06:44 ID:???
>>878 お前、論文はからっきし出来ないだろ!
お前の言う「センス」って何だよ。
説明してみろよ。
センスはセンスって言いそうだな。
911 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:08:48 ID:???
>>910 No2で2を選ぶ力を「センス」と呼ぶ。
912 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:11:15 ID:???
>>911 明快だ。ほれぼれするほど論理明快。
5派な私ですが惚れてしましそうですw
913 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:11:24 ID:???
試験委員のお爺ちゃんやオバサンは、たぶん、こういう答えを
求めているんだろうとピンとくる反応がセンス
それが一致すればセンスがいい
なかなか一致しないとセンスが悪い
914 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:11:45 ID:???
915 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:12:39 ID:???
なんかさ、センスセンスとうるさいやつって、
論理でしっかり答えが出る現代文とか
普通にフィーリングで解いてそう。
それで間違っていそうw
916 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:14:15 ID:???
>>911 そういうのを循環論法というのだよw
択一刑法などで良くでてくるだろ?
問いをもって問いに答えると。
センスに頼って論理力がない君に意味がわかるかな?
917 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:16:13 ID:???
一連のレスからはNo2を解くのにセンスが必要だといわれ
その「センス」とは何かが議題になっているところ
No2を解くのに必要な力
とは、まさにトートロジー
論文やセンスについて語る前に…以下略
918 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:16:29 ID:Pba3g30k
答えを2にしたけど、今じゃ5が正解な気がしてるのは俺だけか?
919 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:16:37 ID:???
「センス」を論理的に説明しようとしている段階で。。。。。
920 :
878:2007/05/18(金) 11:16:56 ID:???
センスって大事だぞ
おれは、今回で(うまくいけば)4回目の論文受験だが
憲法は過去3回 EGA でどちらかと言えば苦手だった
でも、昨年の受験前に合格者からあるコツを教えてもらったら
とたんにAだった
そのコツって、テクニックじゃなく、精神論みたいなものだけど・・・
921 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:19:03 ID:???
>>918 冷静に議論を客観視する能力が人並みならそうなるよ。
自分は本試験の現場では
ア×イ△× …・オ×だったけれど
今冷静にしっかり丁寧に考えて解けば、5に確定と感じている。
だからこそ、2派の「説得的な」論拠がしりたい。
なのに・・・センスセンスって・…(゚Д゚)
922 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:20:08 ID:???
>>921 >>5に確定と感じている。
まさにこれが「センス」
923 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:20:57 ID:???
924 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:22:32 ID:???
自分はシックスセンスがあるのですが、どうしたらいいでしょうか?
925 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:28:25 ID:???
去年は4500人ぐらいまで合格させるつもりだった。
しかし、45点では多すぎる為やむなく46点にした。
結果的に4000人下回ることとなってしまった。
多分これを問題視する声があったのだ。
今年は更に合格者数の調整が難しい。
論文が300と言われるなか択一で適切に絞ることが要請される。
そこで今年は疑義問をいくつか忍ばせた。
その答えはまだはっきりと決まってない。
つまり人数調整の為に必要に応じて答えは変わるのだ。
問に対する批判は承知の上だろう。
926 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:28:56 ID:???
憲法苦手な奴は、べテになっても苦手という事実はあるよな
ただ、この事実は、憲法=センスなのか、憲法=日本語なのか、
はたまた 憲法=論理なのか、 は難しい
しかし、刑法なのに比べれれば論理性の必要性が薄いというか、
「人権は大事」とか建前を述べて、「しかし制約も」と実際には
外在制約と変らない展開と結論をするところは、やっぱりセンスかな
927 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:30:25 ID:???
憲法の穴埋めなんかは国語力だと思うが。
928 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:30:41 ID:wIab+LbY
年間自殺者軽く3万超えてるのに、
お回りの殉職数は平成以降は激減して年平均でたった2匹。
もっと死ね。 ■■とっととクタバレ、ヴぁーカ■■
年間自殺者軽く3万超えてるのに、
お回りの殉職数は平成以降は激減して年平均でたった2匹。
もっと死ね。 ■■とっととクタバレ、ヴぁーカ■■
年間自殺者軽く3万超えてるのに、
お回りの殉職数は平成以降は激減して年平均でたった2匹。
もっと死ね。 ■■とっととクタバレ、ヴぁーカ■■ ■■とっととクタバレ、ヴぁーカ■■
年間自殺者軽く3万超えてるのに、
お回りの殉職数は平成以降は激減して年平均でたった2匹。
もっと死ね。 ■■とっととクタバレ、ヴぁーカ■■
年間自殺者軽く3万超えてるのに、
お回りの殉職数は平成以降は激減して年平均でたった2匹。
もっと死ね。 ■■とっととクタバレ、ヴぁーカ■■ ■クタバレ■ ■■とっととクタバレ、ヴぁーカ■■
929 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:31:08 ID:MMgZzAnx
簡単に5って答えだしたけど違うの?
どう見ても5だと思うが
930 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:35:36 ID:???
辰巳やセミナーって調査してんの?
NO2の答えがorのままじゃんか。
931 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:35:54 ID:???
>>929 いや、それでいいのよ。結果的には。
ただ肢イも×っぽいかな〜?て気にならなかったか?
932 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:36:37 ID:???
>>929 君から見てどうみても5の問題の解答が予備校で割れているんだよ。
よっぽど君はできるんだね。すげーー。
933 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:37:21 ID:???
>>925 丙案導入前の論文合格率<13〜15%>からすれば、
別に不合理な数字でもないっぽいよ。試しに去年の論文合格者
を0.13〜0.15で割ってみ。今年に関してもそんな感じで逆算す
れば2000〜2300人くらいと推定できる。
去年は単に試験委員の減少率で推定合格者数を出してたから
45点の人々の悲劇が尚更助長されたんだろうね。
934 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:37:44 ID:???
935 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:37:50 ID:???
>>930 法務省の発表を待つことを、調査中という。
936 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:38:35 ID:???
937 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:39:32 ID:???
orって卑怯だよなw潔くどちらかに決めろよ。
938 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:39:45 ID:???
939 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:39:52 ID:???
>>930 セミナーはチキン
昨年、合格発表後まで、合格点を鋭意調査していた予備校だ
あなどれないぞ
次スレもあるのか?
941 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:46:58 ID:???
必要ない。
No2.の出来次第で合否が決まるかもというような点をとってしまった自分を恨むのが、
本来のあり方なんだろうな。
942 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:49:32 ID:???
立法政策説は地方自治の本旨(92条)に反しなき限りに
自由に憲法上の地方公共団体を定めることが出来る説。
しかし、立法政策説によったとしても(立法政策によって)今現在市町村・都道府県という2層制を憲法上の地方公共団体として
保障している以上は(肢イの『都道府県の枠組みを維持しつつ』の意味をそのように解釈すれば)
知事及び議員の直接選挙を廃止することは93条2項に反し許されない。
そうするとイは×になる。
もっとも肢イの『都道府県の枠組みを維持しつつ』の意味を『市町村については憲法上の地方公共団体として保障し
都道府県については憲法上の地方公共団体ではない単なる行政区画として維持しつつ』
というように読み込めばイは○になる(なぜなら、立法政策説によれば市町村を憲法上の地方公共団体として保障してあれば
都道府県を憲法上の地方公共団体からはずしても地方自治の本旨(92条)に反せず許容されると解されるから)。
出題者の意図がどうあれ、肢イの文言だけを素直に読めば前者の解釈が素直。
後者の意図で出題したなら『市町村については憲法上の地方公共団体として保障し』という文言が
なければ明らかに不適切な出題で没問は免れない。
最後に異論なくイが○になる文章を書いておく。
『A説の考え方によれば、市町村については憲法上の地方公共団体として保障し、
都道府県については憲法上の地方公共団体でない単なる行政区画として維持しつつ、
都道府県知事及びその議会の議員については住民の直接選挙によらず、別の方法で
選任することとしても、憲法に違反するわけではない。』
943 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:53:42 ID:???
『A説の考え方によれば、市町村については憲法上の地方公共団体として保障し、
都道府県については(市町村の地方自治を制約しない)単なる行政区画として維持しつつ、
都道府県知事及びその議会の議員については住民の直接選挙によらず、別の方法で
選任することとしても、憲法に違反するわけではない。』
の方が正確では?
944 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:54:54 ID:???
これだけいってもまだわからんのか?
2派の低脳さに呆れるしかないね
945 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:56:36 ID:???
だから〜「枠組みを維持しつつ」というのは
そういうふうに修飾するためにあるんじゃないんだってば
どこにかかる、かからないとか読み込むの問題じゃないと思うよ。
枠組みを維持しつつというのは特段の意味がなく
ただ、現行の市町村・都道府県というふたつのものがあります
さあ、それにA説からの見解をあてはめるとどうなりますか?
ていう設定のためのただの文字通り装飾語
上のレスで説明したのに…
都道府県を「地方公共団体」とみなすかいなかは
A説のあてはめ段階で考慮すべきことで
枠組みを維持しつつがどういう意味でかかるかという意味じゃないんだってば。
明らかにアのほうが「明らかに誤っている」よ。
946 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:58:45 ID:???
逆に言えば
『A説の考え方によれば、市町村については憲法上の地方公共団体として保障するが、
現在のようにその上部組織としてのまま、都道府県についてのみ法律で単なる行政区画として維持しつつ、
都道府県知事及びその議会の議員については住民の直接選挙によらず、別の方法で
選任することとしても、憲法の地方自治の本旨に反せず、憲法に違反するわけではない。』
でも、○かな?
947 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:00:32 ID:MMgZzAnx
>>931>>932 択一のようなゲーム的な問題だと典型的な論理ゲームというか
あたえられた条件を論理的に当てはめると5しか選べず、さっさと先に行ってた
現実的妥当性とは別に問題の条件だと5しか選べない
948 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:00:47 ID:???
枠組みを維持しつつの反対で考えればいいんだよ。
枠組みを維持しない都道府県
Ex)東京都の領土が千葉県に吸収されて
いままで東京と呼ばれていた部分も千葉県とみなされるとしよう。
まあ道州制でもいいよ
そういった広域の領域設定ではなく
いままでど〜りの市町村と都道府県があると設定した場合
(この段階ではまだ「地方公共団体」がど〜とかは検討していないんだよ)
で、そのような市町村・都道府県という設定の元
A説からしたら、都道府県を「地方公共団体」とするかは
立法政策ですよね?93Uや92の「地方公共団体」として
憲法上保障されるわけじゃないですよね?
てこと
わかる?
949 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:01:10 ID:+wnxTA6Y
>>945 「ただの文字通り装飾語」って、法律家が一番嫌う文章作法なんだよな
950 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:03:13 ID:+wnxTA6Y
>>947 枠組みって、都道府県の範囲の問題ではなく
都道府県の地方自治に関与する内容の問題じゃないの?
951 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:03:20 ID:???
それに大して、アは対偶というか、もう説明するのメンどくさいんだけど
「明らかに」ていってんのに、なんで2派は理解できないのかな〜
952 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:04:13 ID:???
>>948 でした
枠組みって、都道府県の範囲の問題ではなく
都道府県の地方自治に関与する内容の問題じゃないの?
953 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:05:33 ID:???
>>949 めんどくさいから乱文で説明しただけ。
揚げ足とりに等しいよ。
他の肢に都道府県とは異なる広域領域を設定(道州制)とかあっただろ?
「枠組みを維持しつつ」というのは
そういうふうではなくていう意味
わかる?
954 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:07:38 ID:???
旧試験の論文問題には、ムダな文章は一つもないよ
勝手に、(関係ないと)無視すると大変なこのとに
新試験の事実認定には無視していい事実が多くまぜてあるが
955 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:08:04 ID:MMgZzAnx
>>950 都道府県という市町村より広域の団体を残してもそれを憲法上の地方公共団体
とはしなくてもいいなと普通に考えた
立法政策なんだし
956 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:08:33 ID:???
957 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:10:03 ID:???
なんか「枠組みを維持しつつ」というのを無理矢理2派はこねくりまわし、
A説にあてはめる前の段階で「地方公共団体」にあたるあたらないを
判断しちゃってるんだけどさ。
そうじゃなくて、
「枠組みを維持しつつ」というのは、道州制とかではない都道府県制
の下において〜という意味
ここまでは<前提>
で、そこにA説をあてはめたとき
都道府県は「地方公共団体」にあたらないと解せますよね?
ということだよ。
この段階ではじめて、都道府県が地方公共団体で〜という考慮をしていいの。
958 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:13:28 ID:???
>>954 だからそういうのを屁理屈ていうんだよ。
装飾文字という言葉が嫌いみたいだから
さっきから何度も説明してるだろ?
道州制などの広域領域ではない都道府県制度の下において
という意味だっつてんじゃん。
こういう装飾がなく
いきなり「都道府県の知事・議会の〜」て続いても
その他に道州制があるかもしれないし
都道府県という名前はそのままでも、実質は合併されて広域領域化されているかも
しれないだろ?
そうじゃなくて、
いままでどうりの、市町村と都道府県の2つがあります
それを前提にA説をあてはめて考えてください。という単純な論理だろうが。
959 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:13:47 ID:???
二つの予備校が2と確定し、残りの二つも2の可能性を排除できず、辰巳出口に出している本気受験者の多数派が何故2を選んだのか。
対偶厨にはきっと理解できない、理解できる論理的思考力がないんだろうな。
立法政策説は現行の都道府県の直接選挙が93−2の保障を受けないとするような乱暴な説じゃないんだよ。
だからみんな悩んでるんじゃないか。
960 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:14:56 ID:???
「枠組みを維持しつつ」というのは、道州制とかではない都道府県制
の下において〜という意味
だったら、この「枠組みを維持しつつ」は、まったく不要な文言だよな・・・
しかし、受験生を混乱させるために修飾語を入れることは絶対にない
現在の都道府県の役割には、完全に地方自治の実質的な決定・実施機能がある
このような機能をそのままにして=法律でこのような機能を削除することなく
という意味じゃないの?
961 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:17:36 ID:???
>>955 そういう単純な理屈をあてはめることが求められているだけ。
2派は「〜維持しつつ」に拘りすぎ。
普通にシンプルに
>>955のように考えて
「明らかに」誤っているとはいえない。
それに対して
アは「明らかに」誤っている。
962 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:19:23 ID:???
>>958 >>こういう装飾がなく
>>いきなり「都道府県の知事・議会の〜」て続いても
>>その他に道州制があるかもしれないし
>>都道府県という名前はそのままでも、実質は合併されて広域領域化されているかも
>>しれないだろ?
こんなバカなことを考える池沼が受験しているとは誰一人思わないだろね。
勝手におかしなことを考え始める池沼をふるい落とすのも択一の役割。
963 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:21:07 ID:???
>>961 前提にすることは明らかに可能だから、シンプルに考えて
アは「明らかな誤り」ではない。
こうゆう単純な理屈をあてはめることが求められているだけなんだよ。
964 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:23:06 ID:???
試験委員が、「法律政策説といっても、アのように考えてはいけませんよ」
と言っていることが理解できないセンスの悪さ
965 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:23:35 ID:???
結論はどっちでも良いけど7日の発表後、負けた方はどういう言い訳をするのかが楽しみです。
966 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:24:05 ID:???
試験委員が、「法律政策説といっても、イのように考えてはいけませんよ」
と言っていることが理解できないセンスの悪さ
967 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:25:05 ID:???
>>960 だーーかーーーらーーー
さっきから何度も何度もいってるじゃんか。
その挿入句を覗いていきなり次の「都道府県の議長・議員〜」ていっても
どういう都道府県か内実があきらかじゃないだろう。
それを確定させるための装飾だっていってるじゃん。
>>959 そこまであの現場で悩んでいる受験生は少ないよ。
ア…よくわからん不明。
イ…93条2項に反するからダメでしょ。
これぐらいのノリだろ?
結果的に多数派になってるだけだっつーの。
対偶房とかいうけどね
論理的に思考すればアが×でしょ。
もし仮に、あなたのいうレベルまで
2を選んだ人達に考えが至っていたとしても
それは論理的な思考じゃなくて
立法政策説といえどもなんでも許されるわけではないという「知識」
968 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:25:14 ID:???
憲法の改正が現実的になってきている今の流れからすると、わりあい
柔軟な憲法解釈が求められると思う。憲法の条文に埋没しないで、上
から俯瞰して眺めるというか。
969 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:25:54 ID:???
>>965 言い訳されてもなぁ。発表後は論文の準備で忙しくてここ見てる暇ないだろうな。
970 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:27:09 ID:???
結論先にありきの議論なんだから一つの争点に関して論破してもさらなるしょうもない理屈を繰り出して悪あがきするよw
971 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:28:00 ID:???
あ、そうか、誤解が生じてる点がわかったぞ。
論理学じゃ前提とするってのは前提としないと導き出せないってことだろ。
法律解釈じゃ、前提とするってのと、前提条件であるってのは意味が違うんだよ。
立法政策説も立法政策だからどう決めても憲法上の問題はないという説じゃない。
立法で都道府県決めたら地方自治の趣旨から憲法上の保障が及ぶという説なんだけど。
この2点を誤解してると何時までも平行線のままだ。
972 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:28:09 ID:???
俺は既に論文の準備に大忙しなんだけどみんな余裕だなあ。
973 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:28:22 ID:???
言い訳としては、5が負けた方が、期待できるな
974 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:29:23 ID:???
俺は5派。
5が負けたら法務省が悪い。
975 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:29:30 ID:???
>>967 ふーーん。
あんたがアが誤っているっていうのも「知識」で判断していることに気が付きなさいよ。
ためしに、法律知らない学生に見せて「論理的に考えて」アが誤りってわかるかどうかきいてごらんよ。
そんな、論理力だからアが明らかな誤りに見えるんだよ。
976 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:32:40 ID:???
H14-No.2 辰己が法務省に申し入れした問題
憲法第41条の「立法」という概念の定義に関する次のA説とB説を前提として考えた場合,
後記アからオまでの記述のうち,明らかに誤っているものはどれか。
A説 「立法」とは,「法規」の定立を意味する。
B説 「立法」とは,所定の手続に従って定められる「法律」という名の規範の定立を意味する。
ア A説に対しては,行政権の行使について「法律」の根拠を要しない領域を承認する余地を残すこと
になり,国民主権の原理にもとるとの批判が可能である。
イ B説に対しては,国会が国の唯一の立法機関であると定める憲法第41条は,国会の議決によって
成立する成文法を定立する国の唯一の機関が国会であるという趣旨を規定するにすぎないことに帰着
するから,同条が意味のない規定になるとの批判が可能である。
ウ A説に対しては,「法規」という概念は,立憲君主制の下で,君主が侵犯し得ない領域を議会に確保
するという歴史的な使命を果たしてきたにすぎず,憲法第41条の解釈に当たって導入する必然性は
ないとの批判が可能である。
エ B説に対しては,例えば,内閣が独立命令を制定する権能を持つという解釈をしても,憲法第41
条には反しないこととなり,同条の趣旨が失われてしまうとの批判が可能である。
オ A説に対しては,内閣の制定する執行命令,委任命令の中にも,「法規」に当たるものと,そうでな
いものとの二種類があるということになるはずであるが,「法規」の性質を持つ執行命令,委任命令の
制定は,憲法第41条に反して許されなくなるとの批判が可能である。
977 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:32:45 ID:???
>>975 きみのいっているレベルはね〜屁理屈レベルよ。
問題冊子が日本語で書かれている。
だから日本語という知識がなければ読解できないはずだ。
結局、知識がすべて。
極論すれば、それぐらい無理矢理こじつけているレベル。
978 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:33:14 ID:???
過去問の「明らかな誤り」問題の傾向を見る限りでは5が優勢だと思うけどねー。
979 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:34:05 ID:???
>>975 >ためしに、法律知らない学生に見せて「論理的に考えて」アが誤りってわかるかどうかきいてごらんよ
good point だね
それは、正しい
しかし、法律を知っている(知識をアテハメできる)人間を選ぶ試験なんだよ
980 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:35:01 ID:???
>>967 受験生はそうだろうね。
実際オレもそれで2にしたわけだし。
ただ、予備校も2にしてるのはどういうことなんだろ?
別にどうでもいいけど、2、2or5って答えだけで5だけにしてる予備校ってないんだね。
981 :
977:2007/05/18(金) 12:35:12 ID:???
982 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:35:13 ID:???
5派は敵意むき出しの人がいて怖い
983 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:36:40 ID:???
>>977 だからぁ。あんたが勝手にここまでは知識だって決めつけてるだけでしょ。
まあ、アが間違っていてイが正しいっていう知識がなければ解けない問題だっていうんだったら賛成しまーーす。
984 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:37:50 ID:???
アホに口答えされるとカチンと来るじゃんw
気持ちは分かる
985 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:38:16 ID:CL1Dv8v0
みんな現場でアが制度的保障説だって気付いた?
まだ始まってすぐで頭の回転が悪かったのもあるけど
ア 理念的とか云々、なんじゃ、制度的保障説とは気付かず、とばし。
イ 立法政策として枠組みを維持したのなら93条2項に反する。誤り。
ウ 明らかに誤り
で2に。
現場でアが制度的保障説と分かってれば5にしたけどなぁ。
986 :
977:2007/05/18(金) 12:38:20 ID:???
>>982 敵意むき出しではないのだが
何度説明してもわかってもらえないとイラつくなw
家庭教師とかするの無理っぽいww
987 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:39:27 ID:???
>>982 それで合否が決まりそうでピリピリしてるのが多いんでしょ。
2なら多数派に属してる分、それで間違ってても大して痛手は感じ
ないからな。
988 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:39:31 ID:???
択一連荘中の奴で5派っているの?
多分、合格経験者で5派は少数派
989 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:40:51 ID:rdkby+dg
今日まで2しかありえないなと思ってたのに…。
どっちが明らかな間違いに近いか、ならやっぱりアのような気が。。
僕は一点マイナスになりました。。
990 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:40:55 ID:???
俺はNO2抜きで53点だよ。今年初受験。もちろん5を選んだ。
991 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:41:17 ID:MMgZzAnx
去年52の俺は5だよ
992 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:41:26 ID:???
ボーダーギリギリのやつって
毎年最終合格は一桁らしいねw
993 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:42:10 ID:???
>>986 >>何度説明してもわかってもらえないとイラつくな
自分の説明が悪い可能性に気がつかない。
自分が勘違いしている可能性に気がつかない。
法曹への適性は低い。
こういう奴は択一で落としたい(司法試験考査委員の独り言)
994 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:43:15 ID:???
右翼と左翼みたいなもんだ。
どっちも結論ありかだから、議論しているようで主張を繰り返しているだけ。
995 :
977:2007/05/18(金) 12:43:36 ID:???
>>980 >>985 は正直だと思う。
なんか2派の人で
現場判断でさもすごいことをやっていて、緻密にやったうえで
アを論理で解くのは対偶バカていわれているようでカチ−ンときたんだよね。
何度も告白しているけど
はじめ2派と同じように俺も
イを93Uで×だろうとおもいつつ
オがガチで×だから
アをみると…
いちおう全部呼んだけど
アとイを比較というか
アがどうみても「明らか」とう問いかけにしっくりきた
だからオとアを組み合わせた。
まあ、対偶バカとか論理バカとかいわれればそれまでだけどね。
2派の人の上記レスは、さも現場で緻密な憲法解釈をしていたような
ことをいってるからさ。。嘘つけwて思っただけだよ。
996 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:44:02 ID:???
50点超えていてまだこんなところ見ている奴は、確実に受かる自信があるか、
ただの○○か、どっちだろうな。
997 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:45:34 ID:???
>>995 >>現場で緻密な憲法解釈をしていた
やつは確実に不合格になってるだろうから気にしない方がいいよ。
998 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:45:36 ID:???
>>992 じゃあ、ここの住人は
いずれにせよ最終合格はないのかw
999 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:46:12 ID:???
むしろ40点台のバカこそわき目もふらずに勉強してるべきだと思うけどなw
知識量・論理的思考力・事務処理能力は50超えに比べて明らかに劣ってることを自覚してないのかねw
1000 :
977:2007/05/18(金) 12:46:26 ID:???
>>933 おまえイヤな奴だなw
誤っているのにさ。
2chぐらいでいちいち誤字脱字に注意したり
論理明快にしたり、整理したり気をつかわなければならないわけ?
ちなみに択一連荘中で俺も5
俺の周りの連荘中受験生も5が何人かいる
1001 :
1001:
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