1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:44:57 ID:1QsXkYvm
乙
3 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:45:13 ID:???
まだやるのかよw
4 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:45:17 ID:???
国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考え
ると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である。
もっとも、東京都特別区に住所を有する日本国民が、憲法93条2項にいう「住民」に含まれないとしても、違憲の問題を生ずるものではない。
5 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:45:36 ID:???
今までの流れを整理
6 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:47:20 ID:???
どれが正しいとしても、こんな議論に精力を使うのは
あんまり賢い振る舞いじゃないゾw
どっちに転んでも安心な点をとれなかったのが悪い。
そうならないように気持ちを切り替えてまた勉強再開しようぜ。
7 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:49:10 ID:???
>>6 そりゃそうだ。
それでも、No2.は5だ。
8 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:49:11 ID:???
宮沢によると
「地方自治の本旨」とは全国の区域が原則として地方公共団体の区域に区分され(以下略)
ということで、大きな空白地域を作ることは92条に違反します。
9 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:50:22 ID:???
NO2はともかくとしてNO40なんて確定しそうなモンなんだけど、
まだ揉めてるやつがいるんだな
10 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:50:31 ID:???
>>8 そういうことだね。
ただ、それは立法で簡単に解決できるということだ。
立法政策説なら尚更だね。
11 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:50:51 ID:???
No2 5とかいってるやつは確実に負け
12 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:51:31 ID:???
ガチで5だろ?
13 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:51:47 ID:???
まあ明日の辰己まちだ。
14 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:53:08 ID:???
No2が2で
No33が3で
No40が1なら ○8点 なんだが、そうなる確率は?
15 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:53:42 ID:???
No3は2で確定したの?
俺は未だに1だと思ってるんだけど
16 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:53:53 ID:???
17 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:53:59 ID:???
>>8 「原則として」とか「大きな」とかあるけどw
18 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:55:30 ID:???
>>10 でもイではこの点については立法では解決しませんって明言してるんだよね。
枠組みを維持しるんだからね。
19 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:55:58 ID:???
NO2は2と5で争うなら、ア、イ、ウ、オが誤りの可能性
があるのにアとイを含む1は答えの争いに出てこないの??
20 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:56:03 ID:???
No2の肢イは、A説からは、まず、少なくとも
『基礎的』でない地方公共団体である都道府県(問題文柱書き参照)を
存続するか否か、 は立法裁量に属する問題といえると思います。
そして、存続するとしても、
そもそもその存続自体が立法裁量ならば、
都道府県の吏員の職種、その職につくための手続・実体要件、
都道府県やその吏員にどのような権限・義務を与えるか、
といった点まで、立法政策の問題だ、
とみることが(論理必然とはいえなくとも)可能といえる。
であれば、都道府県の「枠組み」の指すものが、
都道府県の吏員となるための手続・実体要件
(住民の直接選挙で選任されなければならないか、を含む)
、すなわち都道府県という「枠組み」に参加し、その中で
活動できるようになるために要求される外在的な要件とも
解しうるもの、
を除いた都道府県やその吏員の権限などをいうのであるとみる
ことができる以上、
「枠組み」を維持することと、知事・議員の選任方法を変える
こととは、必ずしも矛盾せず、
「枠組み」を維持しつつ、知事・議員を別の方法で選任することとしても、
憲法に違反するわけではない、といえる。
21 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:56:05 ID:???
No2
全肢を比べ素直に考えればアもオも○
択一得意なやつはそういう風に解くというだけの話
罰とかいってるやつはアフォ
22 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:56:30 ID:???
>>15 5%くらいの逆転の可能性に期待すべし。
議論そのものは前スレでほぼ出尽くした。「1説にも理はあるけど出題意図は2だろうな」というのが大方の意見。
23 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:56:54 ID:???
>>17 「原則として」があるからとかいいだすと、アなんか明らかな○になっちゃうね。
24 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:57:58 ID:???
>>19 だからぁ〜ww
ウが明らかに誤ってることは争いなし。
よって、イを含む1が正解になることはあり得ない(背理消去)。
25 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:58:09 ID:???
二層制政策説は都道府県を憲法上の地方公共団体とはしない。
これが前提。だから枠組みを維持しとは行政区画としての都道府県
という意味でしかない。立法政策だからということで、仮に法律で「都
道府県を憲法上の地方公共団体とみなす」と定めたとしても当然に
法律としての効力しかないのだから、それと矛盾する法律(直接選挙を
しない)を新たに定めても後法が優先されるだけ。当たり前だが憲法と同じ
効力をもつ規範を法律で定めることはできない。したがって違憲の問題
となるわけではない。
26 :
20:2007/05/14(月) 21:58:25 ID:???
(つづき)
また、地方自治の本旨の実現に寄与できる
団体があれば、それを必ず憲法上の地方公共団体と扱わなければならない、
なんていう、問題文・条文・判例にない見解をもとに、
「枠組み」を維持された都道府県が、地方自治の本旨の実現に寄与しうる
ものゆえ、憲法上の地方公共団体と扱い、憲法上の要請として、
直接選挙によらなければならない、
などと論じなければならない必然性はない。
27 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:58:44 ID:???
>>23 No.2のアには「原則として」という留保なんか付いていないがw
28 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:59:14 ID:???
前提が既に間違ってるもの
29 :
15:2007/05/14(月) 21:59:27 ID:???
>>22 レスありがd
前の方は昨日2ちゃんやる気がしなくて見てなかったもので。
個数問題は結局雰囲気で決めるものなのね・・・
30 :
27補足:2007/05/14(月) 22:00:36 ID:???
一方、
>>8には、
>「地方自治の本旨」とは全国の区域が
>原則として地方公共団体の区域に区分され(以下略)
~~~~~~~~~~~~
>ということで、大きな空白地域を作ることは92条に違反します。
~~~~~~~
とある。
31 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:01:03 ID:???
2層制が立法政策だとしても
いったん立法で都道府県・市町村という2層制を創設した以上は
都道府県・市町村は(住民の共同体意識があり、自主立法権、自主財政権等付与されている限り)
憲法で保障された地方公共団体であって
直接選挙を否定することは93条2項に反し許されない。
そう考えて俺はイは誤りだと思った。
32 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:01:31 ID:???
33 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:02:18 ID:???
しかもNo.2のアは
「A説を前提にしている」と断言している。
これはB説を前提としても設問見解を採り得れば明らかに × だ。
次にイは
都道府県は93条や94条の地方公共団体でなくてもよいと法律で定めることも可能だから
直接選挙をする必要は無い。
34 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:02:41 ID:???
>>32 受験生以外の実力者・有識者の参戦を期待したい。
しかしこんな戦いに参戦したがる部外者はおらんだろうなあorz
35 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:03:11 ID:???
>>31 法律で定めるとそれが憲法と一体となって何かを保障するって、なんか、生存権の抽象的権利説みたいだね。
36 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:03:36 ID:???
>>31 >いったん立法で都道府県・市町村という2層制を創設した以上は
と、その後とで、論理の飛躍がある。
それに、いったん法律で定めてしまったら
憲法上の要請と同価値になって動かせないということは、
法律による改憲に等しいのでは?
37 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:03:38 ID:t6cL073u
「2層制が立法政策」とは、東京23区が憲法上の地方公共団体ではなく、東京都しか存在しなくとも、違憲の問題は生じないという意味。
しかし、現にある都道府県は「事実上住民が経済的文化的に密接な…」の要件を充たす93条2項の地方公共団体にあたるから、直接選挙を行わないことは同条項に反する。
と考えたのですが…
38 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:03:59 ID:???
都道府県は地方団体ではないなんてアホな説が問題に出るわけない
悲しいベテよ
39 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:04:12 ID:???
No.2について予想
1.2%・・・明日雪が降ると1.が正解になるかもしれません。
2.48%・・・明日楽天が勝ったら2.が正解でしょう。
3.0%・・・明日日本が沈没したら3.が正解かもしれません。
4.0%・・・明日アメリカが日本に攻撃してきたら4.が正解?
5.50%・・・明日辰巳がNo.40の正解を1.にしたら5.が正解でしょう。
ってとこかな。
明日、
楽天が負けて
辰巳がNo.40の正解を2.にしたら
どうなるんだ!!!
とかいう野暮なことはいわないでね。
フィーリングだから。
40 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:05:04 ID:???
41 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:05:17 ID:???
結局「地方公共団体」の定義が問題となるわけで
A説は都道府県は地方公共団体ではないとすることができるという説だろ?
42 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:05:39 ID:???
「事実上住民が経済的文化的に密接な…」の要件を充たさなければ93条2項の地方公共団体ではない
だけであって、
「事実上住民が経済的文化的に密接な…」の要件を充たせば93条2項の地方公共団体になる
わけではないでしょ。
上と下は全然違うよ。
43 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:06:10 ID:???
どっちかというと市や区は地方京団体ではないだろ
44 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:06:11 ID:???
>>33 >しかもNo.2のアは
>「A説を前提にしている」と断言している。
>これはB説を前提としても設問見解を採り得れば明らかに × だ。
それはおかしい。
べつに「A説を前提にしているとしか考えられない」と言ってるわけじゃない。
「A説を前提にしている」としても明らかに誤りではない。
もちろん、これが「B説を前提にしている」としても明らかな誤りではない。
もし問題が「正しいものはどれか」だったら、本肢は×。
45 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:07:04 ID:???
>>37 区のような狭い領域ですら
「事実上住民が経済的文化的に密接な…」の要件を充たさないのに、
それを包含する都もしくは、区より広域の概念である都道府県が
「事実上住民が経済的文化的に密接な…」の要件を充たすとは考え難い。
46 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:07:09 ID:???
早稲田解答訂正来たよ。
No.2は2
No.33は3
疑義問無くなったな、こりゃ。
47 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:08:28 ID:???
48 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:08:38 ID:???
49 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:08:48 ID:???
50 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:09:07 ID:???
Bを前提にしたらもはや制度説ではないわなw
権利説だw
51 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:09:08 ID:???
52 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:09:46 ID:???
53 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:10:16 ID:???
54 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:11:55 ID:???
>>46 それは、予備校の多数説に従っとけば、早稲田だけに批判がくることはない、
という政策判断だろ。
記者クラブみたいなもん。
特ダネは狙えないけど、
特落ちもない、という。
俺は、辰巳の解答速報も結局他校と足並みを揃えるんだろうと思う。
1校だけ正解を外すリスクは大きい。
所詮予備校はこんなもん、といわれるより、
所詮辰巳はこんなもん、といわれる方が、かなり、痛い。
55 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:12:51 ID:???
>>49 みんな、一応確認したんだろ。
というか、22時前に確認して更新がなかったから、
よくよく考えれば明日まで更新があるわけないなw
56 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:13:41 ID:???
>>54 お前どうせ受からない点数なのにそんなに必死になってどうするの?
57 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:14:00 ID:???
しかし、33を疑義問認定にするあたり、早稲田の器が知れるな。
58 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:14:02 ID:???
>>37 >「2層制が立法政策」とは、東京23区が憲法上の地方公共団体ではなく、東京都しか存在しなくとも、違憲の問題は生じないという意味。
>しかし、現にある都道府県は「事実上住民が経済的文化的に密接な…」の要件を充たす93条2項の地方公共団体にあたるから、直接選挙を行わないことは同条項に反する。
それを言い出すと、A説って何?
59 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:14:18 ID:???
60 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:15:17 ID:???
>>56 ごめんね。99.99%受かってるからwwww
ただちょっと拘りがあってね。
凡人にはわからない世界。
61 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:15:57 ID:???
62 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:15:58 ID:???
>>54 そう考えないと心に平穏が訪れないんだね。
信じる者は救われる。らーめん。
あれ?信じる者は騙されるだっけ?
63 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:18:06 ID:???
99.99%受かってる奴がこんなところで何やってんの?
拘り?
論文受からなきゃ択一受かっても無意味なのに。
凡人にはわからないアホのようだなw
64 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:18:13 ID:???
A説の意味は最低1層あればよいってことだろ
都道府県があるなら市区町村が公共団体でないってことだ
都道府県がなくても市町村があればいいなんて間抜けな説はない
あっても誰も耳を貸さない
65 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:19:45 ID:???
>>46 他のスレにもマルチポストしてるようだな。
66 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:20:26 ID:???
>>64 ん? どちらかと言うと市町村こそ第一次的に憲法上の地方公共団体と扱うべき
ものという位置づけと思うけど?
67 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:20:37 ID:???
>>64 なんか、とんでもないこと言ってるのわかってる?w
68 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:20:40 ID:???
69 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:20:42 ID:???
少なくとも、
>>46がウソツキだということは判明したわけかw
70 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:22:57 ID:???
辰巳の解答決まったよ。
No.2は2
No.33は3
疑義問無くなったな、こりゃ。
71 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:24:11 ID:???
72 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:24:53 ID:???
73 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:24:59 ID:???
74 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:26:48 ID:???
魔骨を信じろ。
伊藤塾は魔骨が解答をチェックしているらしい。
司法試験の神様が憲法2の答えは2だと言っているんだから2だよ。
75 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:28:04 ID:???
76 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:28:27 ID:???
都があれば区がなくてもおkという判例がA説でしょ
77 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:29:38 ID:???
>>76 それは東京は実質「東京市」の性格を持っているとした判例だ。
78 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:30:48 ID:???
>>75 それは出口調査だろ。
解答速報はどこに出るんだろ?
79 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:31:21 ID:???
80 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:31:29 ID:???
>>75 発表は明日だけど、もう決まったってことだよ。
べつに信じなくてもいいけど。
まー法務省が発表するまではハッキリしないけどね。
81 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:31:34 ID:???
>>74 司法試験の神様というよりは、憲法の神様か?
82 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:32:22 ID:???
>>78 普通にEスクールのインデックスから入れるんじゃないかな。
83 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:33:44 ID:???
>>80 46 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/05/14(月) 22:07:09 ID:???
早稲田解答訂正来たよ。
No.2は2
No.33は3
疑義問無くなったな、こりゃ。
70 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/05/14(月) 22:22:57 ID:???
辰巳の解答決まったよ。
No.2は2
No.33は3
疑義問無くなったな、こりゃ。
84 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:34:52 ID:???
市区町村さえあればいいなんて説あるわけねー
というかあったとしてもそんな少数説を理由に正解ださねーだろ普通
85 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:35:59 ID:t6cL073u
NO.40は、
ア→×(争いなし)
イ→△(割合的包括遺贈なら990条で×)
ウ→○(現金について最判H4.4.10、可分債権は当然分割)
エ→○(最判H54.2.22=家族法百選67)
オ→○(最判H8.1.26=家族法百選99)
イの「甲不動産の全部の財産の3分の1を遺贈」は割合的包括遺贈であると十分に読めるので、×はアとイで「正解は1」。
でいいですか?
86 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:36:14 ID:???
87 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:36:23 ID:???
ここでの説明を聞いてると、明らかに憲法2は5が正解に思えるけど、
LECと伊藤塾は疑義なしに2で早稲田は疑義にしてる。
予備校って馬鹿?
88 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:37:09 ID:???
89 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:37:32 ID:???
>>84 司法権の本質的内容として、事実認定が含まれないという少数説からの論理的帰結を、
正解肢とした択一過去問があるんだよ。
普通に考えれば、ありえない選択肢だったがな。
90 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:37:34 ID:???
>>85 3年連続民法論文Aの俺が保証する。間違いない。
91 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:39:28 ID:???
>>87 馬鹿なのか、それとも受験生の手元にないような資料を見ての判断なのか、どっちなんだろうね。
まあ、法務省の発表があればすべてはっきりするよ。
92 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:39:30 ID:???
>>87 予備校スタッフの殆どは実務家や学者ではないからね。
普通に受験生だったりするから。
93 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:40:31 ID:???
>>87 もしかしたら、うちらが馬鹿なんじゃないか?ww
94 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:41:14 ID:???
>>84 立法政策説もストレートに市町村だけで十分とか言ってるわけではないよ。憲
法はそこまで縛りをかけているとは言えないってだけ。理屈としては都道府県
を廃止しても直ちに違憲になるわけじゃないと(地方自治の本旨の見地から合
理性がないのならば違憲になりうる)。
95 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:41:50 ID:???
No2 が5だと49になっちゃうな
96 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:42:03 ID:???
>>89 まあ、あれは純粋な論理問題だからな。
今回もその手の論理問題だよ。
与えられた説によらず、「普通(いつも通り)に考えれば」、
そりゃ間違う場合もあるでしょ。
97 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:43:40 ID:???
>>91 去年の没収の問題では、条文すら見ていないということが分かったから、
結局、馬鹿なんだと思う。
98 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:45:23 ID:???
|∧_∧ パシャッ
|・ω【◎】 .∧_∧ パシャッ
| っ 9 【◎】\) パシャッ
|―u' └\ \
.∧_∧ / く ̄(
( ´∀【◎】 カシャ!
(つ 9 \
>>64 \ .∧_∧
| | | カシャ! 【◎】ω・` )⌒っ
(__)_) / しと,.__,.,.._っ
∧_∧
( )】 パシャッ
/ /┘ パシャッ
ノ ̄ゝ
99 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:46:30 ID:???
ソロ〜リ プーン
∧ ∧ 〜〜8
( ゚Д゚) ロ ↑
∪ つ[]
>>64 〜 |
∪ ∪
∴∵∴
∴∴∵∴
∧ ∧ ∴∴〜〜8
( ゚Д゚) ロ∴∵∴∵∴
∪ つ[]
〜 | シュ〜
∪ ∪
∧ ∧
( ゚Д゚) ロ
∪ つ[] ∫
〜 | ∞
∪ ∪ ボト
100 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:47:37 ID:???
今年の40はH17の40(債権譲渡)を彷彿させるな
正答率20%の問題
101 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:47:57 ID:???
5派の意見の核心は、イの都道府県は憲法上の地方公共団体にあたらないということにある。
でも、都道府県の枠組みを維持するってことは、当然条例制定権も維持されたままということだよな?
ということは、その場合の都道府県が憲法上の地方公共団体にあたらないにも関わらず条例制定権があるとすれば、
都道府県に94条の権能がないわけだから、41条違反で違憲とならないか?
個別具体的な委任とも言えないだろうし。
俺も5をマークしてきたけど、こう考えると2が正しいように思う。
102 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:47:59 ID:???
二層制立法政策説によると、憲法上の「地方公共団体」は市町村のみということになるね。
103 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:48:03 ID:???
No2が2だとしても
64や84には関係がないということは
ガチ
104 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:49:34 ID:???
LECや伊藤塾って早稲田の疑義を確認した上で解答出してるんだよね。
疑義があるところは特に慎重な調査を行うはず。
それなのに、両校とも『2』。
何らかの根拠を発見したとしか思えない。
105 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:51:04 ID:???
>>101 No.2の正解が5であるという決定的根拠は、むしろアの方だと思うが。
106 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:51:47 ID:???
>>102 > 二層制立法政策説によると、憲法上の「地方公共団体」は市町村のみということになるね。
これもちょっと違うんじゃないかと思うけどね。二層制非立法政策説の中でも
道州制導入オーケーという説あるでしょ。都道府県は憲法上の地方公共団体だ
が道州制を設ける限りではこれを廃止しても構わないと考えるわけだ。それと
基本的に同じ事だと思うんだけどね。
107 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:51:59 ID:???
立法政策説によると、たとえ都道府県制度を残したとしても、
憲法上の制約は全く及ばないということ?
108 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:53:07 ID:???
それは都道府県制度を残したとしても、それは地方公共団体ではないと
法律で定めれるからでしょ?
109 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:53:12 ID:???
都道府県を廃止することすら立法政策だというのに、
いったん設置したら、必ず直接選挙にしないといけない
というのはいかにもすわりが悪い。
感覚的に。
110 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:54:14 ID:???
>>104 スタッフの質が落ちただけだろ。
というか、No.40に関しては、WもLも、最初から疑義問扱いしてなかったしw
W誤答→Lも誤答(その最、Wとの一致を確認)→Iも誤答(その最、W・Lとの一致を確認)
と、こんな流れだろ。
111 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:54:49 ID:???
112 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:55:03 ID:???
憲法2の肢イは、あまり考えずに条文の文言から安易に答えを導いてしまう奴が多いことを
想定した上での引っかけ問題っぽいな。
113 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:55:20 ID:???
つうか所詮LECと塾だぜ
114 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:56:41 ID:???
所詮司法試験、楽にいこうや。
115 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:57:19 ID:???
>>113 択一対策ではあまり重視されていない2校だからな。
116 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:58:20 ID:???
117 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:58:25 ID:???
No.40を最初に疑義扱いした人はなかなかやりますね。
118 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:59:24 ID:???
Q1、二層構造は憲法上の要請ですか?
二層制立法政策説→憲法上の要請ではない。
Q2、都道府県は憲法上の「地方公共団体」ですか?
二層制立法政策説→市町村+都道府県という二層構造を立法政策で採用するのならば、
憲法上の地方公共団体だが、市町村のみの一層構造を立法政策で採用するのならば、
憲法上の地方公共団体ではない。
119 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 22:59:58 ID:???
40は1なのか??
120 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:00:08 ID:???
>>101 >でも、都道府県の枠組みを維持するってことは、当然条例制定権も維持されたままということだよな?
論理の飛躍がある
>ということは、その場合の都道府県が憲法上の地方公共団体にあたらないにも関わらず条例制定権があるとすれば、
都道府県に94条の権能がないわけだから、41条違反で違憲とならないか?
特別区も条例制定権を持っているんだが
121 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:00:11 ID:???
122 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:00:46 ID:???
考えすぎだよ。
出題者は2を正解にするつもりだったんだよ。時間かけて検討しても迷う
問題を意識してつくるわけない。あとで詰めがあまいと気付いたときにどう対処するのか
は知らんが。
123 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:00:46 ID:???
>>116 LEC・・・完択、Cブック、自習室
塾・・・基幹講座(○○マスター)、論文答練全般(質的に○。回数が少ないのは×)、シケタイ
124 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:01:41 ID:???
>>117 俺も、最初は「まさか」と思ったけど、今では物凄く感心してる。
125 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:02:10 ID:???
>>118 俺もさっきから散々そう言ってる。
でもどう言葉変えようが64や84みたいな香具師にはムリなんだよ
126 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:02:39 ID:???
>>110 スタッフの質が落ちているだけにここを見て参考にした上で解答を作成しているような気もするのだが、特にIは。でも、たぶん考えすぎなんだろな。
127 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:02:50 ID:???
確かに、イの選択肢はおかしい。
しかし、そのおかしさはA説のおかしさなんだよ。
128 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:03:15 ID:???
そうやらこんな感じですかね。
NO2→5
NO33→3
NO40→1
129 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:03:19 ID:???
>>122 >出題者は2を正解にするつもりだったんだよ。
根拠は?
130 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:03:31 ID:???
>>120 だよな。書いてて気づいた。
特別区の条例制定権て問題にされなかったのかなあ。
というか、特別区の条例制定権がどういう論理で説明されるのかわからない。。
93Uの「地方公共団体」と94の「地方公共団体」では範囲が違うのかしら。
131 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:03:34 ID:???
みなさん、可能性のある点でも予想等連は受けないというのが通説なの?
初めて択一うけたのでそのへんの感覚がわからなくて。
論点ががある程度当たるのでしょう?
それとも法務省の発表後申し込むのかな?
132 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:03:52 ID:???
憲法の争点(第3版)の118
B説は、二段階を設けるかどうかは立法政策と見る。すなわち〜〜たとえば、府県から地方公共団体たる性格を奪い、市町村だけを地方公共団体にすることにしてもただちに「地方自治の本旨」に反して憲法違反になるとはいえない。
これが元ネタか?
5派の圧勝だな
133 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:03:57 ID:???
>>120 条例制定権を法律で付与されたからといって
立法政策である以上、それは94条の地方公共団体ではないと法定できるわけでしょ?
134 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:04:29 ID:???
>>109 憲法ではそういう考え方珍しくないだろ。
例えば裁判所の行政処分に対する執行停止と内閣総理大臣の異議。
学説上、執行停止は司法権でないにしても一旦裁判所の権限とした以上は
司法権の本質を害するような異議権を内閣総理大臣に認めることは許されないとか。
135 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:05:03 ID:???
>>109 生存権の内容については、法律で具体化するよね?
法律で具体化した内容は、法律レベルでの効果しかないよね。
136 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:05:22 ID:???
137 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:05:37 ID:???
>>126 いや、世の中には2ちゃん見てる奴がたくさんいるから、そうとも言い切れない。
マコツだって、自分が2ちゃんでどう批判されてるか知ってるようだし、
米谷に至っては、自分がねらーだということを自白している。
138 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:05:51 ID:???
>>133 法定したら、94条の地方公共団体ではない団体への条例制定権の付与が41条に反することにならない?
139 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:07:02 ID:???
ヒント:形式的意味の条例
140 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:07:13 ID:???
そもそも、法政策説によれば、市町村以外に都道府県を設けることが憲法上の要請じゃない。
141 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:08:15 ID:???
つうか、条例持ち出すのは論点ズレではないかと・・・・・
142 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:08:41 ID:???
>>132 いやだから、イの肢が、市町村+都道府県の二段階制を採りつつ、都道府県については直接選挙を採らないとする、という意味にもとれるから、もめてるわけで。
143 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:10:51 ID:???
まあ、たしかに都を入れてきている点が若干気に掛かるところではある。しか
し、そういう引っかけ方するか? しかも、アはどう見ても間違いだろう。
>>141 俺も「枠組み」でそこまで深読みする必要ないと思う。地理的に市町村の上に
被さるモノという程度に考えるべきじゃないかと。
144 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:11:23 ID:???
>>109 生存権のところの議論で、抽象的権利説が
「一旦法律が出来れば憲法上の具体的権利になるから・・それを自由に廃止するのは」
っていうのを思い出した。
145 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:12:00 ID:???
>>132 問題文には『都道府県の枠組みを維持しつつ』って書いてあるじゃん。
146 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:12:56 ID:???
>>142 >という意味にもとれるから、もめてるわけで。
多義的だということは、「明らかに誤っている」とまではいえないでしょ。
これで正解の肢にイが含まれないことは確定。
いずれにせよ、5で確定だよ。
アとオが「明らかに誤っている」ことは明白だし。
147 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:13:03 ID:???
>>145 それは、市町村+都道府県の二層制を採るってことか?
148 :
116:2007/05/14(月) 23:13:34 ID:???
149 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:14:34 ID:???
>>143 そうだな。
アは、論理的に間違っているから、論理問題においては「明らかに」間違っている。
イは、へんてこな考え方だが、そう解せないこともないな。
150 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:15:16 ID:???
市町村+都道府県の二段階制を採りつつ、都道府県については直接選挙にせず、
他の方法によって知事・議員を選出するというのは一抹の違和感を感じる。
市町村を包含する広域の都道府県が直接選挙を実施しないのは、地方自治にとってどうなんでしょうか?
151 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:15:38 ID:???
152 :
sage:2007/05/14(月) 23:15:39 ID:5HtQwnvz
No.2
イ92条と94条の地方公共団体を異なるものと見れば92条の地方公共団体ではない都道府県の知事に対しても94条の制約が及ぶ、と考えることができるんだよね。
153 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:15:46 ID:???
>>145 「都道府県の枠組み=地方公共団体たる性格」とは限らないだろ。
特に本問A説にあっては。
(
>>132のB説というのは憲法の争点(第3版)の118記載のママか?)
154 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:16:00 ID:???
>>136 有斐閣の4人組も「府県」って書き方してんだよね。
なんか、意味がありそう。
155 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:18:11 ID:???
例えばA説によれば1段階ではなく、道州制も定めた3段階制でもいいわけだ。
すると中間の都道府県など、どのように定めても問題あるまい。
156 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:19:06 ID:???
157 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:19:21 ID:???
>>136 憲法の争点では参考文献として宮沢俊義(芦部信喜補訂)の1978年の本が出てる
当時東京の特別区について争いがあったから都を除いたんでは?
ちなみにこの宮沢俊義の本見ればそのものズバリの表現とかあるんじゃないかなぁと…
158 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:21:51 ID:???
>>155 う〜ん、俺は答えが2でいいんだけど、君の意見に対する予備校のコメントは欲しいな。
159 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:22:06 ID:???
160 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:22:17 ID:???
東京府の時代の本だからな
161 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:22:35 ID:???
>>155 それは3段階を定めた場合の話でしょ。
2段階を定めた場合に、市町村を包含する都道府県が憲法が地方自治に対して要求する趣旨を全く無視できるかということ。
都道府県は国と対峙する立場にある地方公共団体なんだから、立法で定めたのなら憲法の趣旨が及ぶと考えるのが適切ではないだろうか。
162 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:23:31 ID:???
>>158 う〜ん、俺は答えが5でいいんだけど、君の意見に対する予備校のコメントは欲しいな。
163 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:24:27 ID:???
>>155 その考え方もあるね。
府県というのは、むしろ道州制との対比の文脈だろうね。
164 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:24:55 ID:???
>>161 >2段階を定めた場合に、
そんなこと、イのどこにも書いていないが?
165 :
158:2007/05/14(月) 23:25:15 ID:???
俺の意見(というか意見なんだろうか)にコメント求めてもなあ
166 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:25:32 ID:???
167 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:28:28 ID:???
二段階保障説は二段階の地方公共団体の存在を憲法の効力として認めるということ
二段階立法政策説は二段階の地方公共団体を認めるとしてもそれは法律的効力として認めるということ
だからそもそも違憲の問題にならない
168 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:31:40 ID:???
つーことは、二段階立法政策説によると、今の都道府県の直接選挙を廃止して、
国から役人を派遣して知事や議員に据えることも法律で定めればOk?
地方自治の本旨に反しませんか?
169 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:31:42 ID:???
イも成り立たないと考える余地は十分ありうるけど、
純論理的には成り立ちうるんだよな。
イのような見解をとった場合の不都合は、
攻撃の余地があるだろうが、
この見解から反論できないわけでもないんだろう。
だから、明らかに間違っているというわけではない。
170 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:31:53 ID:???
何を憲法上の地方公共団体とするかは立法政策の問題とする説は
『立法政策で憲法上の地方公共団体を決めることが出来、さらに立法政策で直接選挙を認めないこともできる』
とする説ではないだろょ
つまり、立法政策で憲法上の地方公共団体を決めることは出来るが、決めた以上は93条94条の地方公共団体であって
直接選挙を認めなければ93条2項に反すると考える説ではないのか。
171 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:32:37 ID:???
>>168 憲法上の問題と法律上の問題は峻別しような。
172 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:34:29 ID:???
>>168 それが学説の対立だろ
でどっちが正しいかは置いておいて一方の学説のからの帰結を問うのが本問
173 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:34:49 ID:???
>>170 >立法政策で憲法上の地方公共団体を決めることは出来るが、
>決めた以上は93条94条の地方公共団体であって
>直接選挙を認めなければ93条2項に反すると考える説ではないのか。
法律によって、憲法秩序を不可逆的に固定できるということ?
これじゃ、法律による改憲に等しいのでは?
174 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:35:24 ID:???
>>167 >二段階立法政策説は二段階の地方公共団体を認めるとしてもそれは法律的効力として認めるということ
之は違う。
二段階にするか、一段階にするかは、立法政策の問題だが、
二段階にした場合は、憲法上の地方公共団体として保障されるというのが二段階立法政策説だよ。
175 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:35:56 ID:???
>>170 そう考える余地もあるということだろうが、
立法政策なんだから、当然廃止もできるから、
93、94条の地方公共団体で無いとすることもできるとも解せる。
176 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:36:20 ID:???
>>168 ○○説を前提に考える問題では現実と比較しても無意味だよ。
177 :
学生E:2007/05/14(月) 23:36:50 ID:???
これだけ議論して決着が付かないんだから、第2問の答えについて憲法上一義的に決めるのは無理なんだよ。
2説でも5説でも司法試験委員会で決めることができるんだ。
178 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:37:39 ID:???
>>173 法律によって、憲法の内容を埋めるのは特に不思議なことじゃない。
179 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:38:21 ID:???
廃止なら問題ないが、形として都道府県を認める以上、憲法の趣旨は及ぶでしょ。
地方公共団体である都道府県が国の傀儡になったら、同じ地方公共団体である市町村の自治に脅威を与える。
180 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:38:27 ID:???
181 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:38:55 ID:???
>>177 一義的に確定しないのはイだけだよ。
アオに関しては、論理的に誤りであることが明白。
となると、問題文の指示に沿って、5を取るしかない。
182 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:39:18 ID:???
1層でも3層でもいいが、0層は駄目だろ。
183 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:39:57 ID:???
>>177 そうじゃなしに、イが決着がかないだけだろうと思う。
決着がつかないんだから、明らかに間違っているわけではない。
アとオは、一義的におかしいんだよ。
184 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:40:36 ID:???
>>168 「立法の当否は別として理論的には」みたいな枕詞がどっかに合った希ガス。
この問題はそこまで踏み込んで聞いてない。
>>170 うん。というか憲法で「立法で」と入ってくる条文にはこの問題がつきまとう。
そこで制度的保障説なんかが出てくるわけだ(ただ、そのことは非立法政策説
でも同じ事なのでアは正しいとは言わないように)。立法政策説からすると、
憲法の趣旨に則った地方公共団体は設けなければならない。でも、それは現行
の二段階制である必要はないと。
185 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:41:00 ID:???
>>178 問題はそこではなく、法律が創設した内容をもって
憲法の内容を固定してしまう点に問題がある。
186 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:42:05 ID:???
>>179 そういう批判もできるということだよ。
学説の帰結としては成り立つということだね。
学説の当否と、論理的に成り立つか否かは別問題だろうと思う。
187 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:42:17 ID:???
アとオが「明らかに誤っている」という点につき、異議のある方はいますか?
188 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:42:32 ID:???
189 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:42:40 ID:???
法律によって創設された制度が憲法のコントロールを受けるのは当然でしょ。
190 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:43:07 ID:???
アも「『B説を前提にしていない』とはいっていない」とかいいそうだなw
191 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:43:27 ID:???
192 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:44:12 ID:???
193 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:44:31 ID:???
誰か、アが明らかに誤っていないと説明してくれ。
194 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:45:47 ID:???
明らかに誤っている=論理的に誤っている
195 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:46:34 ID:???
>>189 その制度が「憲法のコントロールを“受ける”」という言い方はしてないが、
そのコントロール「する」側に回ってしまうと言っているのだが。
196 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:47:01 ID:???
明らかに誤っている=かかる解釈を論理的におよそ取りえない。
197 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:47:26 ID:???
制度的保証を前提として2段階か否かを論じてるんだからアは間違いじゃないの?
198 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:50:09 ID:???
>>170 いったん法律で二段階制を創設したら、
その二段階制は憲法秩序として組み込まれ、もはや三段階制を導入することもできない、
ということ?
あるいは、五段階制ぐらいまで増やしすぎた場合には、
後の法律改正によって段階を減らすこともできないということ?
199 :
ベテ侯:2007/05/14(月) 23:55:03 ID:QELcTLjt
2番イは○で正解は5と考える。
理由:都道府県は現在の「枠組みを維持し」たままでも憲法93条2項にいう「地方公
共団体」にあたらない可能性があるから。
判例は、憲法上の地方公共団体といえるためには「単に法律で地方公共団体として取
扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生
活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的に見ても、ま
た現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地
方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とする」としている。
「事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているとい
う社会的基盤」が存在しなければ、地方自治法などの法律で「相当程度の自主立法
権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を付与」を付与したところで、
憲法上の地方公共団体とはいえないのである。
200 :
ベテ侯:2007/05/14(月) 23:57:24 ID:QELcTLjt
基礎的自治体である特別区でさえ憲法上の地方公共団体ではないとされたのだから、
都道府県のような広域自治体ではなおさら「事実上住民が経済的文化的に密接な共同
生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在」しないとされる可能
性がある。少なくとも都道府県が憲法上の地方公共団体であるとした判例は存在しな
い。
「憲法上の地方公共団体」というのは相当に限られる可能性があるが、そのように解
しても憲法93条2項の存在意義がなくなるわけではない。直接選挙によって選出され
た長や議会が置かれた団体が全国的に配置されて事務を行う制度を保障していること
にあると考えられる。
この制度的保障の内容として、二段階制が保障されていないとするならば、都道府県
について戦前のような官選知事の制度を導入しても、立法論的な是非はともかく違憲
ではない可能性がある。もちろん、地方自治の本旨に反するとして92条に違反する可
能性はある。
201 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:58:26 ID:???
問題の二層制政策説がどういう説なのかわからないという点はあるけど、
学説のいわゆる二段階立法政策説の主張するところは、地方公共団体を
一段階としても二段階としても三段階としてもそれは立法で決められるが、
いったん地方公共団体として法律で定めたならそれは地方自治の本旨に
基づかなければならないと憲法は規定しているのだ、ということみたい。
だから直接選挙も行われる必要がある。ずっとイは○だと思ってきたけど×だと思う。
202 :
ベテ侯:2007/05/14(月) 23:59:02 ID:QELcTLjt
<一部の5説論者の誤解について>
法律で憲法上の地方公共団体であるか法律上の地方公共団体かどうかを完全に決める
ことはできない。法律で「自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的
権能を付与」することは可能だが、「社会的基盤」があるかどうかは、法律の定めと
は関係なく裁判所による事実認定により決定される。いうまでもなく法律で都道府県が
そのいずれであるかを定義することは無意味である。
地方自治の空白域が生じても地方自治の本旨に反しない限り違憲にはならない。
日本国憲法が米国流の憲法であることを考えると、
ワシントンDCのような直轄地の存在は許容されるのではないか。
203 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:59:49 ID:???
>>199-200 乙
上手くまとめましたな。なかなかに説得的。
それに加え、アが論理的に誤りであることが判明してるから、
No.2の正解は5で確定ですな。
204 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:59:50 ID:???
それでも法務省は
「いやあ、文章表現のちょっとしたミスでしたあ。影響そんなにないでしょ?ね?」
とか言って2を正解としそうだけどなw
205 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:00:19 ID:???
>>198 いや、2段階制を採用しても、後から3段階制も導入しうる。
ただ、導入した以上は93条94条の地方公共団体として直接選挙を認めないわけにはいかない。
5段階制を廃止して2段階制にすることも出来る。
206 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:00:44 ID:???
>>198 法政策説の立場から法律で地方自治の制度をどのように定めた場合でも、
その制度は憲法92条のコントロールを受ける(地方自治の本旨による制約がある)ということ。
市町村を含む広域地方公共団体である都道府県が、いかようにでも定めることができるなら国の出先機関にもできてしまう。
207 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:01:04 ID:???
>>201 あんたの言いたいこともわかるが、イは○だ。
208 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:01:37 ID:???
いや、だからA説はその出先機関にできるって言ってるんじゃないか
209 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:02:00 ID:???
>>204 ありえない。
ゴリ押しするなら、むしろ5の方だろ。
アが明白な誤りである点は言い逃れできないから。
イは問題文の解釈次第でどうにでもなる。
210 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:03:40 ID:???
>>205 5段階制も、導入した以上は93条94条の地方公共団体として直接選挙を認めないわけにはいかないのではいの?
211 :
ベテ侯:2007/05/15(火) 00:03:45 ID:A14hHcy9
>>201 「いったん地方公共団体として法律で定めたなら」というのは誤解で、「いったん地
方公共団体として法律で定め、それに事実上住民が経済的文化的に密接な共同生
活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的に見ても、ま
た現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地
方自治の基本的権能を付与された地域団体であるといえるなら」というのが正解だと
思います。
212 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:03:46 ID:???
えっ、今の都道府県を国の出先機関にしても地方自治の本旨に反しないとA説は考えるのですか?
213 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:03:47 ID:???
アが明白な誤りといってるのは、このスレの多数派だけなわけだがw
214 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:04:07 ID:???
>>202 >>地方自治の空白域が生じても地方自治の本旨に反しない限り違憲にはならない。
特殊な理由により、領土の特定のかぎられた区域において、例外として地方公共団体が認められないことがあるとしても、あえて本条(92条)に違反するものとはならない。(宮沢)
だそうです。
215 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:04:53 ID:???
216 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:04:59 ID:???
>>211 確か、特別区の判例もそんなこと言っていたね。
217 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:05:50 ID:???
2ch対予備校
どっちが勝つかw
218 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:06:10 ID:???
>>215 そう「思」うことは結構だ。君の勝手だ。
219 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:07:31 ID:???
スマソ、さっきからイについての書き込みばかりなのだが、もう1度
「アが明白な誤り」というのを教えて
220 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:08:15 ID:???
>>214 その前提だと、東京都を地方公共団体でなくしちゃうと、東京23区について、92条違反になりそうだね。
221 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:08:27 ID:???
「市町村+都道府県」という二段階制をとったら、二段階制立法政策説といえども、
都道府県を憲法上の地方公共団体として扱うんだって。昨日、憲法の教授に聞いた。
222 :
sage:2007/05/15(火) 00:08:41 ID:5HtQwnvz
>200
判例によると「都は市という性格を有する」地方公共団体ですが。
やっぱり、「都」について考えると、直接選挙の廃止は条文の文言に反する。明らかに誤り。
>187
「A説を前提にしてい」ても「明らかな誤り」ではないのでは。
223 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:09:20 ID:???
>>219 前スレから引用。
231 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/05/14(月) 00:47:39 ID:???
対偶をとってみましょw
「〜という考え方は A説を前提としている。」
⇔「A説を前提としないなら、〜という考え方には至らない」
B説(憲法上の要請説)のうち制度的保障説を採ってもダメですか?
390 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/05/14(月) 03:05:06 ID:???
アの「憲法は・・・保障している」って、
Bの「憲法上の要請」とモロに結びつくんじゃない。
「立法政策」なんていうハレンチなことをいうA説より、
むしろB説の方がアに結びつきやすいと思う。
224 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:09:42 ID:???
>>211 それは二段階立法政策説がいってることではないでしょ
前提がちがう
225 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:10:01 ID:???
>>222 そうではなくて「A説を前提にしてい」なければならないという論理でないと
アは誤りだろ?日本語的に
226 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:11:24 ID:???
>>222 A説を前提にしても論理はつながるから、アは正しいよ。
227 :
219:2007/05/15(火) 00:11:39 ID:???
前スレまで遡らなきゃなんなかったのね。ありがと
228 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:12:46 ID:???
229 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:12:56 ID:???
違う。アはB説だと制度的保障説は採れないと言ってるんだが
230 :
sage:2007/05/15(火) 00:13:57 ID:ZvYMIQ7I
>225
では、「憲法に違反しているわけではない」わけではないという論理でないとイは誤りですね。
231 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:14:40 ID:???
>>217 ちがうだろ?
2ch対DQN予備校
だろ?
232 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:15:06 ID:???
答えを2にした奴と5にした奴はどっちが多数派?
俺は5
233 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:15:14 ID:???
>>229 アは、B説については何も言っていないお^^
234 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:16:20 ID:???
>>226 制度的保障と二層制立法政策説が繋がるというのは解るんだよ。でも前者が後
者を前提としているという関係にはないと思う。
235 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:16:25 ID:???
「A説を前提としている」と断言しているだろうが。
明らかな誤りを探すときは断言はおよそ×だと習わなかったか?
236 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:16:30 ID:???
オは『明らかな誤り』とはいえないだろう。
自治体の範囲を過度に広域化した場合、普通は団体自治上問題ないが住民自治上
問題が生じうると考えられる。
しかし、過度に広域化していても住民の間に共同体意思など備わっていれば
住民自治上問題ない一方で、団体自治上問題が生じるということも考えられなくはない
(分権した意味を失わせてしまいかねない)。
237 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:17:15 ID:???
出たー新しい見解。
238 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:19:05 ID:???
そもそも馬鹿な予備校が2なんて解答出さなきゃ、とっくに決着ついてる話だな。
239 :
sage:2007/05/15(火) 00:19:10 ID:ZvYMIQ7I
>235
では、「違反するわけではない」と「違反しない」とは、「明らかに異なっている」かどうかを左右している、ということですか?
240 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:19:33 ID:???
「憲法違反となる可能性がある。」を『明らかな誤り』とは誰も言ってないだろ?
「団体自治という観点からは許容されない」が『明らかな誤り』ということは既にガチになってる
241 :
sage:2007/05/15(火) 00:20:57 ID:ZvYMIQ7I
>236
それはそうだけど、「広域化すると」団体自治の制約にしか服さなくなるよ。
僕は2派だけど、オは誤りだ。
242 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:21:08 ID:???
イは明らかに誤りだって、ローのゼミでやりました。うちのゼミのレベルが低いのかな。
243 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:21:56 ID:???
おれは2派。だけど、5派のいうことも理解できる。
なぜなら、2と5で迷ったからwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
244 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:24:18 ID:???
イでも対偶を取ってみますか。
「A説の考え方に【よれば】,
都道府県の枠組みを維持しつつ,都道府県知事及び
その議会の議員については住民の直接選挙によらず,
別の方法で選任することとしても,憲法に違反する【わけではない】。」
⇔「都道府県の枠組みを維持しつつ,都道府県知事及び
その議会の議員については住民の直接選挙によらず,
別の方法で選任することとしても,憲法に違反【する】との結論は、
A説の考え方に【よらなければ導かれないというものでもない】。」
245 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:25:34 ID:???
5で確定だな
246 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:25:35 ID:???
二段階立法政策説を代表するのは宮沢説だと思うけれど、
「一段階でも二段階でも立法で決定できるが地方公共団体
と決定された以上地方自治の本旨に基づかなければならない」
ということを言ってると思われる。宮沢の主張からすればイは違憲と
考えざるをえない、と思う。二段階立法政策説をここまで真面目に
考えたことなんかなかった。
247 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:26:26 ID:???
248 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:26:49 ID:???
>>244の文章が崩れたのでやり直し。こんな感じかな。
「A説の考え方に【よれば】,
都道府県の枠組みを維持しつつ,都道府県知事及び
その議会の議員については住民の直接選挙によらず,
別の方法で選任することとしても,憲法に違反する【わけではない】。」
⇔
「都道府県知事及びその議会の議員については住民の直接選挙によらず,
別の方法で選任することは,都道府県の枠組みを維持してのものだとしても,
憲法に違反【する】との結論は、
A説の考え方に【よらなければ導かれないというものでもない】。」
249 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:30:58 ID:???
俺は2にしたけど、どう考えても5だわ。
アは、制度的保障説や固有権説が前提する話だから論理が逆になっている。
オは、住民自治や団体自治の内容をしっかり把握していれば、確実に×にしなければならない。
イはよくわからん。
一点減った・・・。
250 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:33:20 ID:???
イの対偶ってどうやって生成すればいいんだ?w
条件設定が細かすぎて、どうすればいいのやら?
251 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:34:07 ID:???
252 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:36:24 ID:???
253 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:36:54 ID:???
12問の2どこがあやまりなんか分からん。賢い人教えて。教科書見る限り全部合ってるきがする。
254 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:37:41 ID:???
辰巳もbQは「2or5」ってしてるね。
255 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:37:42 ID:???
ここの人はNO2以外興味がないようです。
256 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:38:24 ID:???
257 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:38:44 ID:???
試験委員としてはアで悩んだとしてもイとウが明らかな誤りと判断してもらいたかったんだろうな。
イは立法政策説を理解してればわかるし、ウは常識だからね。
258 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:39:57 ID:/feH7uwY
>>256 No40で1キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!
259 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:41:59 ID:???
試験委員はどうせそんな深く考えてない。
260 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:42:09 ID:???
No40はやっぱり1だね。
最初に指摘した人神!あなたは今年の論文に合格するでしょう。私と一緒にw
261 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:43:03 ID:???
イはともかくとして、アとウが明らかに誤りなんですが。
262 :
sage:2007/05/15(火) 00:43:14 ID:ZvYMIQ7I
>244
待遇が間違ってる。
⇔「都道府県の枠組みを維持し【ないで】,都道府県知事及び
その議会の議員については住民の直接選挙に【より】,
別の方法で選任【しない】こととしても,憲法に違反【する】との結論は、
【【A説の考え方よれば憲法に違反するわけではないわけではない】】。」
→A説の考え方からは、どうやったら違憲になりますか?
263 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:43:38 ID:???
やっぱり40キタな。
判例があるしこれは辰巳で間違いない!
1点上がって47になった。これは大きい。
264 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:45:56 ID:???
40が1でover50クラブ入りだぜ!!
安心して論文へGO!
265 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:46:34 ID:???
>>263 >1点上がって47になった。これは大きい。
それ、大きいなんてもんじゃねーぞw
266 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:47:19 ID:???
訂正
アとウ→アとオ
267 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:47:34 ID:???
wはともかく、後出しで間違ったLとIは無様だな
268 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:47:46 ID:???
2説の主張
憲法上直接選挙が要求される地方公共団体(93U)の空白は許さないことが大前提
→東京23区のうち区は93Uの地方公共団体ではない(判例)
→都で直接選挙を不要とすると東京23区域内では93Uの地方公共団体の空白が生じる。
→違憲だ。
(批判)92と93Uの地方公共団体の意味は異なるものと解する少数説によれば、都は依然として92条の地方公共団体。92条の地方公共団体の空白は生じない
しかし、この場合でも93Uの地方公共団体の空白は生じる。
269 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:48:16 ID:???
270 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:49:02 ID:???
271 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:49:12 ID:???
272 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:49:33 ID:???
NO.2の話題にいつも消されちゃうんだけど、
No.22について教えて下さい。
肢イで「運転手として雇用されている」という記述は、
あえて書かかれているのに特別な意味を持たないのでしょうか。
判例の事案だと、車を運転していたのは経理の人とかでしたが、
それとの違いをあえて提示しているように思うのですが・・。
とすれば、多数派のように判例と同じ結論にならない可能性が高いと思うのです。
273 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:50:34 ID:???
2説の主張
憲法上直接選挙が要求される地方公共団体(93U)の空白は許さないことが大前提
→東京23区のうち区は93Uの地方公共団体ではない(判例)
→都で直接選挙を不要とすると東京23区域内では93Uの地方公共団体の空白が生じる。
→違憲だ。
(批判)92と93Uの地方公共団体の意味は異なるものと解する少数説によれば、都は依然として92条の地方公共団体。92条の地方公共団体の空白は生じない
しかし、この場合でも93Uの地方公共団体の空白は生じる。
274 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:51:31 ID:???
しかし、どこの予備校も2を外さないな。
275 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:51:47 ID:???
276 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:52:13 ID:???
>>261=
>>266 うん、少なくとも、No.2で5が不正解ということは絶対にない。
イは解釈次第でどうにでもコジツケができる(それで帳尻は合う)。
277 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:52:15 ID:???
おい、マジでNo40は1なのか。
マジか。
278 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:52:26 ID:???
2説の主張
憲法上直接選挙が要求される地方公共団体(93U)の空白は許さないことが大前提
→東京23区のうち区は93Uの地方公共団体ではない(判例)
→都で直接選挙を不要とすると東京23区域内では93Uの地方公共団体の空白が生じる。
→違憲だ。
(批判)92と93Uの地方公共団体の意味は異なるものと解する少数説によれば、都は依然として92条の地方公共団体。92条の地方公共団体の空白は生じない。
(反論)しかし、この場合でも93Uの地方公共団体の空白は生じる。
279 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:53:22 ID:???
民法40が1で51に上がったw
しかし、憲法2が5になると50に下がる。
280 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:53:43 ID:???
281 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:54:07 ID:???
>>272 イはわからん
ウエが100l×だから疑義はないかと・・・
282 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:54:22 ID:???
>>272 だって問題文の安全配慮義務の定義からすると、脇見運転という注意義務違反
は安全配慮義務の内容から外れるでしょ。
283 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:54:29 ID:???
頼む、
>>272は重要な問題提起なんだ、
会話で流さないでくれー!
284 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:55:13 ID:???
憲法2はボツ問でいいよ。
アとイで2分は苦しんだ。ふざけた問題だ。
285 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:55:17 ID:???
286 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:56:04 ID:???
2ch公式見解
No2は没問。
287 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:57:05 ID:???
2ch公式見解
No2は没問。
288 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:57:14 ID:???
>>282 運転手として雇用されているBにとって、
自動車の運転は職務そのものであっても・・?
(問題文の安全配慮義務の定義から外れる・・?)
労務管理と関係してこないのか
289 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:57:16 ID:???
没問には意地でもさせないだろw
290 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:57:32 ID:???
291 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:58:24 ID:???
>>281 イが×ならウは○
という関係だと思うんです。
292 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:58:47 ID:???
アとオが明らかな誤りとはいえないと主張する人いないの?
293 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:58:59 ID:???
>>289 うん、アオが×で動かないので、イで帳尻合わせして、
公式では5を正解として出してくると思う。
294 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:59:03 ID:???
>>285 んーそのままなんだが。脇見せずにちゃんと前方を中止して運転しなければな
らないという注意義務は、問題文の安全配慮義務の定義に当てはまらない。と
すると、その運転者は安全配慮義務の履行過程でその違反をしたわけじゃない。
295 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:59:39 ID:???
>>292 前スレでいたけど、あまり相手にされてなかったなw
296 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:00:19 ID:???
297 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:00:38 ID:???
アとイは正直微妙。オは明らかに誤りだけどな。
298 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:00:44 ID:???
>>293 帳尻合わすとかいう前に、すでに正解は存在してるんだよ。法務省には。
299 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:01:38 ID:???
No.22 肢イ
運転手として雇用されていたなら、
運転は会社の本来的債務か・・
判例では経理課長とかだから、
運転は会社の本来的債務ではない・・
300 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:01:38 ID:???
イは100%誤りだって。
立法政策と聞くと直接選挙かどうかも立法政策で決められるように思うでしょ。
そうではないんだということ、それが試験委員が聞きたかった最大のポイント。
イとウが誤り(正解は2)はどう考えても動かない。
301 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:01:49 ID:???
労働者個人が負う道路交通法上の義務についてまで、使用者が安全配慮義務に基づいて責任を負うことはない。
302 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:02:19 ID:???
303 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:02:31 ID:???
304 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:02:38 ID:???
アが正しいという説得的な説明は未だに聞いたことがない
305 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:02:55 ID:???
賛成だね。明らかな誤りだから、条文が引っかかるのだろうと思った。
306 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:03:24 ID:???
>>300 アかオが明らかに誤っているとはいえないことを論証してください。
今はそちらに論点が移っています。
307 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:03:31 ID:???
>>272 内田3 134ページ
最高裁は次のような理由でXの請求を退けた。すなわち、国の安全配慮義務は、本件のようなケースでは、車両の整備や運転者の選任監督について働くものであって、
「運転者において道路交通法その他の法令に基づいて当然に負うべきものとされる通常の注意義務は、右の安全配慮義務の内容に含まれるものではな」い、
つまり、一般不法行為に属する道路交通法上の責任を安全配慮義務から除外したのである。
こんだけ基本書に明確に書いてあるんだから疑義はないでしょ。
308 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:03:46 ID:???
>>300 俺も試験中はまさにそう考えたんだけどね。今となってはもう分からん。
309 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:04:13 ID:???
>>300 >立法政策と聞くと直接選挙かどうかも立法政策で決められるように思うでしょ。
そんなこと思わないよwww
310 :
ベテ侯:2007/05/15(火) 01:04:16 ID:A14hHcy9
>>298 法務省もたぶん後出しだよ。
盲人特例は2ちゃんが原因だよ。
311 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:04:57 ID:???
No.22のイは、こういうことかな?
使用者には、安全運転をするよう従業員を【指導する】義務がある。
そして被用者には、その指導内容を【実践する】義務がある。
義務内容と義務を負う相手が異なるから、履行補助者とはいえない
といったところかな?
312 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:04:58 ID:???
アは論理が逆で、オはキーワードの使われ方が逆。
じっくり読まないとやられてしまう。
313 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:06:10 ID:???
>>307 内田にも「本件のようなケースでは」と書いてあるでしょう?
なぜあえて肢イでは「本件のようなケース」と異なる事情を入れて来たかが分からないんです。
ただの余事記載と見ますか?
314 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:06:25 ID:???
>>310 問題作成した時点で正解が存在してるに決まってんだろ
315 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:06:28 ID:???
NO2のアが誤りのような気がしてきた
316 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:07:43 ID:???
317 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:07:45 ID:???
予備校が明日以降ぞくぞくと正解変更ですね。
しかしすべての予備校が憲法2の答えを2とするにはどういう事情があるのでしょうかね。
318 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:08:13 ID:???
NO40が1になったのが痛い。
319 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:08:25 ID:???
>>296 うーん。例えば運転手が自動車の整備(物的管理から生じうる危険の防止)も
担当させられていて、ずさんな管理によって事故に繋がったとかって言うなら、
安全配慮義務の履行補助者であると認められるかも知れない。でもそういう事
情はない。「支配管理する人的物的環境から生じうる危険の防止」という要素
が大事だと言うこと。
320 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:08:38 ID:???
321 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:08:48 ID:???
法務省はすぐに解答速報だすべきだよな。
322 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:08:54 ID:???
役人からのリークがあったんだろ。
辰己は法務省にパイプあるから。
323 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:08:55 ID:???
>>313 内田のこのケースって自衛隊のジープの事件なんだけど。
自衛隊員がジープの運転するって本来の仕事じゃないの?
たまたま運転してたって考える理由は?
324 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:09:06 ID:???
>>318 同じく。ただでさえ取れていない民法の点が、一層下がってしまう。
325 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:10:25 ID:???
憲法2は2だ。
憲法にかけては受験生で10本の指に入るであろう俺が考えてみたが間違いない。
326 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:10:32 ID:???
>>322 リークなんてあるわけないじゃん。ほんと妄想が多いな
327 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:10:48 ID:???
328 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:11:17 ID:???
2問アは論理必然性ないぞ。
前提と言ってしまってる故、悪問だと思う。
イウは明らかな誤りだから、
どちらかを選んだら2になるという訳。
329 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:11:44 ID:???
>>325 >憲法にかけては受験生で10本の指に入るであろう俺
ここにも妄想してるのがいるww
330 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:11:51 ID:???
>>307 運転手にとってちゃんと運転することって、
不法行為上の義務なのかなぁ・・
自分には雇用契約上の義務に思えるのよ
331 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:13:00 ID:???
二段階立法政策説の代表的学説(宮沢説)が一段階か二段階
かは立法政策だが、立法で地方公共団体と決定された団体が
地方自治の本旨に基づくかどうかは立法政策ではないとしているの
だからイは誤り。結局正解はアの正誤次第で2単独か2and5となるんじゃないか
332 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:13:22 ID:???
>>330 うん? 雇用契約上の義務は誰に対して負うのか? 安全配慮義務違反は誰との関
係で問題となるのか?
333 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:13:32 ID:???
チンポウ会はどうなの?
334 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:13:45 ID:???
>>330 自衛隊員にとってジープの運転することが雇用契約上の義務じゃないと思う理由は何?
335 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:14:07 ID:???
法務省が問題つくって、試験委員が解いた答えが正解になるんでしょ
336 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:15:15 ID:???
ア・イ・ウ・オが誤りです。正解2つ。
337 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:15:21 ID:???
338 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:15:22 ID:???
>>253 12問シ
×通信傍受
○電話傍受
個人的には2問や一昨年の自立より悪質だと思う。
339 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:15:58 ID:???
セミナー2か5
LEC2
伊藤塾2
辰巳2か5
340 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:15:59 ID:???
問題ミスだったら笑うな。
オの団体自治と住民自治を逆にしてしまったとか。
今頃青ざめてたりして。
341 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:16:47 ID:???
342 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:16:50 ID:???
253無視されてるけど確かにあやしいんではないか?
343 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:17:09 ID:???
>>332 あー。百選の解説に書いてあるっぽいですわ。
自分のは判例じゃなくて通説みたいです。
344 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:18:28 ID:???
試験委員の出題意図からすればイとウが明らかな間違いで正解は2なんだろう。
没問になるかどうかは法務省のさじ加減一つってとこだな。
345 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:18:46 ID:???
>>334 あー。
ということは、肢イの記載は余事記載でなく、
自衛隊員を想定していたってことですか??
346 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:18:52 ID:???
辰巳のいう「疑問点」の内容を示して欲しかったな。
347 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:19:27 ID:???
>>338 「逆探知」が入るという説も見たが。
語群がないのがツライところだよね。
348 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:19:53 ID:???
349 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:20:52 ID:???
>>345 ちゃうわ。
内田に載っている判例は、自衛隊員の事故の話だから、イの肢の運転手として雇用されていた者の場合でもそのままあてはまるでしょって言っているだけ。
350 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:21:46 ID:???
電話傍受なんて法律用語きいたことないよ。
351 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:22:05 ID:???
352 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:22:32 ID:???
>>338 悪質か?
通信傍受法があるんだから、通信傍受が入らないことだけは明らかだろ。
353 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:22:57 ID:???
No.2について
択一対策に定評のないLとIが真っ先に2に飛びついたのは、所詮その程度だから。
Wが絞らなかったのは、速報第一号だから、慎重を期すため。
Tが絞らなかったのは、他は2を捨てていないので、孤立を避けるため。
354 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:23:25 ID:???
>>352 同感。
俺も通信傍受法が頭に浮かんだ。
355 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:23:28 ID:???
>>349 あ、そういう趣旨で言ったつもりでした・・。
やべー深読みしすぎた。
テラハズカシス
356 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:23:41 ID:???
357 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:24:17 ID:???
>>353 孤立を避けるなら40を1にしないでしょ。
358 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:24:26 ID:???
通信傍受 の検索結果 約 427,000 件中 1 - 10 件目 (0.10 秒)
電話傍受 の検索結果 約 424,000 件中 1 - 10 件目 (0.11 秒)
359 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:24:27 ID:???
360 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:24:46 ID:???
>>343 どこに疑問を感じているのか今一分からない。問題文にわざわざ判例準拠の安
全配慮義務で考えてくださいと書いてあるわけだから。通説(有力説?)にし
たって雇用契約上の義務って絡んできたっけ?
361 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:25:01 ID:???
>>353 孤立を避けるならNO40は1OR2とすると思う
362 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:25:09 ID:???
363 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:25:19 ID:???
「通信の自由」という表現に違和感を覚えた。
「通信の自由」なんて言い回し、あまり聞かないから。
364 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:25:30 ID:???
365 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:25:55 ID:3UTEw1K/
>>312 アの論理が逆というのはありえない。
制度的保障の意義を全く理解していないことになる。
立法政策ゆえに立法によっても侵しえない核心を制度として保障する必要が
でてくるのである。
だからアは少なくとも「明らかに」誤りとはいえない。
366 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:26:18 ID:???
逆探知は法律上の行為じゃないんじゃない。教科書には通信の秘密の内在的制約として通信傍受がのってる。
367 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:26:23 ID:???
でも、なんで、WLIは、No.40を2にしたんだろ?
368 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:26:32 ID:???
369 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:26:54 ID:???
370 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:28:00 ID:???
NO2のイは○っぽいね。
後者(本試験でいうA説)のいきつくところは、市町村において地方自治の
本旨が生かされている限り・・・・・都道府県はそのままで知事を官選にする
こともーーその政策的当否は別としてーー憲法上可能ということになる。
基本法コンメンタール第五版419頁より抜粋
371 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:28:36 ID:???
>>355 納得できたみたいですねーー。
勉強頑張りましょう。
372 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:29:11 ID:???
今北。悪いが誰か教えてくれ。
質問1)割れているのは、2問(2と5)、40問(1と2)の2つか?
質問2)2問について、2と5の形勢は?
質問3)40問について、1と2の形勢は?
373 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:29:36 ID:3UTEw1K/
辰巳は法務省への抗議込みで他校と違う解答を出して玉砕する傾向あるからなぁ。
LECは正解率は高い。(解答に関係ない肢の解説は過去問でよく間違ってるけど)
374 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:29:48 ID:???
375 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:30:23 ID:???
辰己はヴェテ御用達だけあってゴチャゴチャ考えすぎて自滅するタイプ。
376 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:31:35 ID:???
>>370 まあ、○と断じないまでも、「明らかな×」でないことだけは確か。
あと、さんざんガイシュツだけど、
アは、B説の方がむしろ親和的だし、Aを前提とすると決め付けている点で「明らかに×」。
よって、No.2の答えは5で確定。
こういうときに、「明らかな」「明らかに」という問題文の指示が効いてくるんだよなw
377 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:32:12 ID:???
つーか答が割れる度に辰巳は玄人受けしそうな解(所謂2ちゃん通説)を発表して間違えるからタチが悪いんだよ。
378 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:32:39 ID:???
NO2のイは市町村では地方自治の本旨が生かされている限り
という留保を付けてくれないと中々答えられないレベルだよな。
まぁその留保が付いてても俺は2を選んでただろうけどもw
379 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:32:48 ID:???
通信傍受法があるからってなぜシに通信傍受がはいらなくなるのか分からん。
380 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:33:03 ID:???
>>372 No.02 WとTは2or5、IとLは2、2chは5
No。40 WとIとLは2、Tは1、2chは1
381 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:33:53 ID:???
>>352 明らかとは胃炎よ。
従来判例が肯定していた電話傍受を含む通信傍受について、
立法化したのが通信傍受法。
俺は2問よりこっちの方が迷った。
刑訴の判例覚えてたから4にしたけど、
個人的には12のシも通信傍受で間違いとはいえないと思う。
こりゃ今年の憲法は没問2つもあり得る。
382 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:34:18 ID:???
地方自治の本旨に直接選挙の保障が必ず含まれるわけではない
という解釈ができるならイという解釈ができないわけではないのか
しかしほんとに悩ましいね
383 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:34:23 ID:???
憲法20点だったのに19点になっちゃった・・・
384 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:34:34 ID:???
NO.2は絶対に没問にならない。
385 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:34:48 ID:???
>>347 おまいさんのいうとおり「逆探知」が正解っぽい。
なんかの基本書に書いてあるらしい(四人組?うろ覚えでスマソ)。
直後に「現行犯逮捕の法理」とあることからしても少なくとも通信傍受じゃない罠。
通信傍受ならちゃんと通信傍受法で令状が要求されているから「現行犯」じゃない。
「現行犯逮捕の法理」ってのは身代金目的拐取での身代金要求電話のことを想定しているのでは?
386 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:35:25 ID:???
>>380 おお、サンクス。
おいらは2問=2で、40問=2だ。
下手したら両コケだな。。OTL
387 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:36:20 ID:p6W5MW8L
ねえ□□□bRは?イって×ちゃうの???
388 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:36:41 ID:???
>>382 違うよ。
93の「地方公共団体」に都道府県は含まれないとの解釈だよ。
389 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:37:49 ID:???
>電話について行われる通信傍受については,
なにか日本語に問題ある?
390 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:38:01 ID:???
しかし憲法なんていろんな学者がいろんなことを書いてるだろうから、
それらに矛盾しないように問題を作るのは大変だろうな。
391 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:38:08 ID:???
>>379 説明しようと思ったら
>>385に先こされちゃったよ。
「逆探知」って言葉が浮かばなくても「通信傍受法で令状が要求されている」ぐらいは現場で気がつくでしょ。刑訴勉強してんだし。
392 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:38:08 ID:???
アが論理的に「明らかな」誤りってのが良くわからんので説明してくれ。
「歴史的・伝統的・論理的な制度」に二層構造が含まれないと考えれば、
B説前提では無理なのではないかい?
393 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:38:16 ID:???
394 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:41:11 ID:???
刑事ドラマよろしく「逆探知」を思い浮かべられれば良かったのにな。
395 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:41:13 ID:???
>>391 あと、通信傍受は違憲だとする説もあるようだからね。
「許されるとするのが一般的」というあたりからも気付けるとよかったかも。orz
思い込みで解いてはいけないという、いい教訓だな。
396 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:41:36 ID:???
>>371 スンマセンデシタ
でも原審を読んでまた疑問になったり
以下は原審引用です、参考まで
「安全配慮義務は
公務執行に関する人的・物的条件の支配管理権の発動として実行される義務で、
履行補助者が公務の執行としての運行に関し負担する注意義務は、
運転操作上の注意義務とは性質・根拠・内容を異にするから、
その者の過失から直ちに安全配慮義務につき
履行補助者としての義務違反を結論づけえない」
運転操作上の注意義務とは性質・根拠・内容を異にするから、
ってのが気になってるんですよねー
もういいんですが
397 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:41:43 ID:???
>>392 そう考えるとしても、それは「92条は制度的保障を定めたものである。それで
はその内容如何。二段階制は必ずしもそれに含まれない」みたいな流れで論ず
るはずでしょ。二段階制云々より裾野の広い92条の意味の前提として二段階制
の位置づけが出てくるというのはおかしい。
398 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:42:06 ID:3UTEw1K/
399 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:42:47 ID:???
>>393 俺は、イとウを×にして2を選んだ(結果オーライw)。
400 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:43:58 ID:???
>>399 ありがちありがちw
個数問題のマジックだよなw
401 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:44:26 ID:???
結局、WLIのNo.40の2って、根拠は何なの?
402 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:45:02 ID:???
受験生の多数決
403 :
sage:2007/05/15(火) 01:45:04 ID:ZvYMIQ7I
No.12
「通信の自由」って、聞いたことがないよね。
「表現の自由」か、「知る権利」なんじゃないのか。
学生A「通信の秘密」と(エ)との関係についてはどのように考えるのですか。
(エ)には当然に認められている概念が入るものと思うが。
404 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:45:14 ID:???
LIのNo2の2の根拠が知りたいよ。
また信用無くしたな。
405 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:45:24 ID:???
というか予備校も基本法コンメくらい調べろよなー
そうすればNO2もすぐに5で確定できるのに。
406 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:46:12 ID:p6W5MW8L
393、399
え〜っ!イウオを×で3にしたんだけど□□□
407 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:46:26 ID:???
NO2って早合点で1選んじゃった人もいるだろうな。
408 :
sage:2007/05/15(火) 01:46:42 ID:ZvYMIQ7I
No.12
ついでに、電話傍受のところに「通信傍受」といれて、ダメなわけないと思うよ。
電話<通信 疑いようがない。
409 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:46:58 ID:???
No2の2じゃなくて5になることによって合格点に変動はあるのかな?
410 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:47:07 ID:0UEnjVEp
12問目、本当にシに「電話傍受」がはいるから正解が4とかいうなら悪質すぎる。
語句群もなく、「通信傍受」が入っても内容、日本語的に全くおかしくない。
2問目、これは没問にすべき問題。これ、素直によんだらアイウオ全部×でしょ。
8,9,11,20問目。法律の試験だって分かって作ってるのかな?
1問ならまだしも、4問は多すぎ。何がしたかったのか意味不明。
結論。憲法学者は大学にこもってオナニーしていろ。
脳内花畑議論するのは勝手だが、他者に迷惑かけんな。首つって紙ね
411 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:47:18 ID:???
412 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:47:41 ID:???
いや、判例見て(それぐらい見てるだろ)、2を主張する者が、オを×にした根拠
413 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:47:58 ID:???
問題作成者はどういうつもりなんだろう。
疑義になるのわかってて出題してるのだろうか。
予備校問題ではこんなに疑義になることはないのに。
なぜ本試験では毎年のように疑義問が出てくるんだ?
414 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:48:15 ID:???
刑法学者を恨んだことがあったな。
くだならい学説増やしやがってと。
415 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:48:16 ID:???
>>397 いや、問題文はそこを論じていない以上、どっちに転ぶ可能性も有る。
だから「明らかな」とはいえないだろ。
416 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:48:36 ID:???
>>406 ウは北方ジャーナル事件そのまま。
ちゃんと判例読もう。
417 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:49:02 ID:???
受験生の多数決
予備校のずるさ
解説班の無能力
418 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:50:28 ID:???
419 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:50:51 ID:???
憲法学会は基本「通信傍受」法を嫌ってるから
「通信傍受」という単語自体がそもそも「敵」となっており
本来の日本語云々を超越した一つのワードとなっているんだろうなw
420 :
sage:2007/05/15(火) 01:51:25 ID:ZvYMIQ7I
決定的!
No.12
さらに、
「学生B 電話について行われる「電話傍受」については、現行犯逮捕の法理によって許されると解するのが一般です。」
と入れると、明らかにおかしい。
421 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:52:02 ID:p6W5MW8L
>>411 『石に泳ぐ魚』の判旨に表現内容の真実性なんて要求されてた?
422 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:52:51 ID:???
通信傍受は、通信傍受法の制定により立法的解決が図られたわけだけど、その正当化理由として「現行犯逮捕の法理を持ち出す見解が一般」だとはとてもいえない。判例も検証(証拠の収集)として許されるとしている。
「電話と通信の秘密」に関して、現行犯逮捕の法理で正当化できるのはおそらく逆探知。
これは典型的には誘拐犯事例で犯人からの電話がかかってきたときに、犯人の身柄確保等の目的で犯人の通信だけを記録するものだからね。
通信傍受(電話傍受含む)は第三者の通信の秘密も侵害しうるし、身柄確保というより犯罪の証拠収集を主な目的としてなされるものだから、現行犯逮捕云々とはズレてくる。
423 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:54:18 ID:???
あ、判例が検証令状ってのは立法化前の話ね。今は別令状。
424 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:54:28 ID:???
425 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:54:34 ID:???
>>421 だーかーらー
No.3のウは石に泳ぐ魚じゃないっつーの。
>>416にあるように北方ジャーナル。
426 :
po:2007/05/15(火) 01:55:08 ID:QqgABRqw
民法NO40だけど
最判平8.1.26に「共同相続人の1人に対する全財産の包括遺贈は
遺贈の対象となる財産を個々的に掲記する代わりにこれを包括的
に表示する実質を有するもので、その限りで特定遺贈とその性質
を異にするものではないから、遺留分権利者がこれに対して減殺
請求権を行使した場合に、遺留分権利者に帰属する権利は遺産分
割の対象となる相続財産としての性質を有しない」とあります。
私法判例リマークス14号81頁にある。
これ読むとオは正しい。
判例が共有物分割請求で処理するべきとした事案は
、不動産が特定遺贈された場合。イは特定遺贈では
ないから、誤りと思う。
427 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:55:15 ID:p6W5MW8L
>416
そうなんだけど□□□
428 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:55:33 ID:???
>>421 来年に向けてしっかり勉強しまちょうね。
429 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:55:50 ID:???
430 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:56:15 ID:???
逆探知とかいってる奴
ドラマ見すぎ
「憲法」の問題で「逆探知」なんて知るか!
431 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:58:02 ID:???
>>430 俺も「逆探知」というのを聞いたときはショックだったよ。
頭が固くなった証拠かなw
432 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:58:38 ID:???
ドラマは見ないが答えは「逆探知」だ。
俺も現場ではわからんかったけどな。
433 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:59:35 ID:p6W5MW8L
434 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 01:59:43 ID:???
435 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:00:57 ID:???
通信傍受も違法が明白な場合は令状無しで出来ると法律にある。それは現行犯に近いから許されると解されている。それは許されるとするのが一般。逆探知をいれるのは前の流れから現行法上の規制について述べている点から不自然だと思う。
436 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:01:09 ID:p6W5MW8L
437 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:02:10 ID:0UEnjVEp
「逆探知」か。なるほど。。。それなら納得。
つか12問目はエとシで悩んだ人多いと思うんだが、「通信の自由」って違和感ありまクリトリスじゃなかった?
俺はそう感じたから4を切って2にしたんだが。。。
438 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:03:16 ID:???
>>435 それは「違法が明白な場合」の通信傍受であって、通信傍受一般に当てはまるものではないのでは?
逆探知を入れると不自然かもしれないがそれでも不正確ではない。
439 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:04:16 ID:???
>>435 不自然だと思うのは、あなたの自由ですね。
ただ、司法試験委員はあなたのような考えの人には合格してほしくないようですけどね。
440 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:04:32 ID:???
「通信の自由」ってワードはオープンかなんかに出てたような希ガス
441 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:05:11 ID:???
>>437 (・∀・)人(・∀・)ナカーマ
いわゆる「最後の二択」で転んだって奴だね。
出題者にしてやられたな。
442 :
sage:2007/05/15(火) 02:06:06 ID:ZvYMIQ7I
学生B (エ)が「通信の秘密」の論理的前提をなすと介する立場からすると、B通信事業者から(ケ)の提供を受けるとこと意味することになります。
「通信の自由」は自由権なのに、「公正な通信業務」を受けることが論理的前提?
むしろ、「通信の自由」ではなくて「知る権利」を入れて、「電話傍受」を「通信傍受」とするのが妥当なんじゃないか。
443 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:06:11 ID:???
自立自律
計数係数
法務省は何をしでかすか分からんな!
444 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:06:50 ID:???
445 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:08:35 ID:???
>>442 公正な通信業務がなければ自由な通信もなかろうもん。
446 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:08:45 ID:???
>>442 「知る権利」をいれても「公正な通信業務」を受けることが論理的前提にはならないでしょ。
だからその理屈だと「知る権利」も入りません。
で、振り出しに戻るわけだ。
447 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:09:15 ID:???
No.12は特に迷わなかったな。「通信の自由」は特に違和感感じなかった。
448 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:16:42 ID:???
憲法2アで対偶とってる人いるけど、「A説を前提にしている」というのをA説以外を排除
してるのかA説を前提としてる可能性があるのか迷った身からしては納得できないんだよな。
後者なら「A説を前提にしていないなら」という仮定そのものが成り立たないことになる。
俺は現場で2を選んだけど、正直この問題は自信なかった。
イを今見たら○でもいいような気がするので、結局法務省の見解次第だろうな。
449 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:20:56 ID:???
450 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:23:02 ID:???
A説を前提としている
B説を前提としている
どちらも○だと思うんだよなあ。
A説としか結びつかない なら明らかに誤りだろうけど。
451 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:23:27 ID:???
確かに逆探知も著しく不自然ではない。しかし通信の自由を重視するなら通信事業社からは通信の規制をされなければいいはず。それにもかかわらず公正な通信業務の提供を受ける事を通信の自由の内容としている。これは著しく不自然じゃないかと思うのは変か。
452 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:24:09 ID:???
>>448 対偶は、それを作る際に間違いがなければ、
「元の命題の正誤⇔対偶の正誤」の公式から、
はっきりと答えが出るんだよ。これは絶対。
試験の現場ではなかなか実践できないけど、
事後的に検証する際、機械的に判定できるので、
重宝する。
イみたいな命題で対偶取ろうとすると苦戦するけどねw
453 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:24:57 ID:???
>>449 それを言い出すとイも基本法コンメンタールの記載からして明らかな誤りとはいえなくなってしまい○になってしまう。
結局法務省の公式見解待ちですね。
454 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:25:21 ID:???
憲法はほんとくだらない糞問ばっかり作りやがるな。
こんな糞問一年かけて作るな。
455 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:26:00 ID:???
>>450 「A説を前提とする」と決め付けてるだろ。
こういった「決め付け」自体が明らかな誤り。
憲法の古い過去問にも、この手の論理問題があったから、
こういう論理問題に慣れていない人は、一度はやっておくといいかも。
456 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:26:02 ID:???
なんとしても灰色にはしたいようですねw
予備校関係者ですか?
457 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:26:06 ID:???
条文に逆らったらアウトなのは明らか
458 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:26:55 ID:???
通信の規制をされないということがまさに公正な通信業務の提供を受けるということなのでは?
459 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:28:33 ID:???
>>450 俺もそう考えたんだけどね。
しかもA説を制度的保障説の前提にしようが、制度的保障説の帰結にしようが
どちらでもいける気もするし。
明らかな誤りとはいいづらい気がしたんだよ。
イの方なら条文に反するといえないことはないし。
ただイの方も「現行の都道府県の枠組みを維持」を「枠組みだけ維持」と読めば
正解なんだよな。
しかし法務省も何考えてこんな微妙な問題を毎度作るのだろう。
俺はこれは意図的に調整問題として作ってる地雷だと思ってるのだが。
460 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:29:07 ID:???
>>455 多分問題文の違いを理解してないんだろうけど、
過去問は「誤りのあるもの」。今回は「明らかに誤りのあるもの」。
問題文中に制度的核心がなにかについて触れられてないから、正解に転ぶ可能性もあるんだよ。
461 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:30:20 ID:???
>>450 対偶が元の命題と同地の関係にあるというのはいいよね?
対偶の命題を見ると、A説を前提とすることが必要不可欠である
と言っていることが明るみになるので、当該対偶の命題が誤りとなり、
ゆえに、元の命題も誤りとなる。
簡単、明白かつ絶対的な論理だよ。
462 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:31:49 ID:???
>>461 「A説を前提とすることが必要不可欠である と言っていることが明るみになるので」
この辺の論理が怪しい。
463 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:31:59 ID:???
464 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:33:16 ID:???
>>462 アの対偶を取ると、「あれなければ、これなし」タイプの命題が出来上がるんだよ。
465 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:33:31 ID:3UTEw1K/
しかしまあ、法務省も試験翌日に解答だせるだろうに・・・。
466 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:35:29 ID:???
>>455 >>460 そういう風にみんなが問題文を見れれば問題ないんだけどね。
俺は決め付けというより「A説を前提にしている」と言えんこともないわな、て感じで
○にした。
現にこれだけ割れてる時点で明らかな誤りとは言えん気もするね。
これは没問が正解だろ。
内容も憲法を離れて論理の問題になってるし。
467 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:35:39 ID:???
明らかに誤り=条文か判例がらみでしょ
468 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:36:00 ID:???
問題作成者は対偶がどうのこうの考えて問題を作っていない。
適性マニアじゃあるまいしw
単に問題作成者の日本語能力の欠如が招いた糞問だろう。
469 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:36:28 ID:???
>>463 「歴史的・伝統的・理念的な制度」が何かについて触れられていない。
仮に問題文中の「考え方」が、この「制度」に二層制が含まれていないと考えているとすると
B説前提では論理的に成り立たない。ってことだと思う。
470 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:37:49 ID:???
471 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:39:48 ID:???
>>462 確かに。
それが明るみに出た時点で対偶を取る必要もなく、アは×だよな。
472 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:39:58 ID:???
No22って、肢エは何で誤りなの?
参考書のどこを確認すればいいのかわからないので教えてください!!
473 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:41:09 ID:f32fllzZ
>>437 芦部には載ってない用語だね<通信のじゆう
474 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:42:29 ID:???
明らかな誤りが条文・判例がらみなのはガチでしょ。
特に憲法は。
解釈だと明らかに誤りとはいえない場合が生じて疑義になるから。
迷ったら条文・判例なのは択一憲法の常識じゃね?
475 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:42:32 ID:???
No.22みたいのって現場思考で解くの?
知ってなきゃ行けない事なの?
476 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:44:05 ID:???
>>460 >>469 「歴史的・伝統的・理念的な制度」が何かについて触れられていない“からこそ”、
「B説前提では論理的に成り立たない」とは“いえない”のでは?
つまり、B説を前提とすることができる可能性は排除しきれないということ。
477 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:46:02 ID:???
履行遅滞の起算点
478 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:46:02 ID:???
>>476 可能性は排除できないことは当然だけど、そうである可能性もある。
そういうグレーゾーンである以上、「明らかな」誤りではないだろう。
479 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:46:40 ID:???
公正な通信業務の提供を受けることは通信の自由に資するだろう。だが通信の自由はそんな請求権的側面まで含むのか。侵してはならないの内容としてそんな権利まで保障されるのは不自然に感じるよ。
480 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:46:54 ID:???
>>471 いや、対偶を採るからこそ、必要不可欠性が明るみになる、もしくは鮮明に顕れるんでしょ。
まあ、元の命題から読み取れればいいけど、そうでない人もいるようだから、
分かりやすくなるかと思って、対偶をとったんだよ。
481 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:47:30 ID:???
>>472 安全配慮義務違反=債務不履行
債務不履行の損害賠償=期限の定めのない債務=請求時から遅滞
請求時=訴え提起時
おk?
482 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:47:59 ID:???
>>478 いや、そこじゃなくて、一つの前提を「断じている」もしくは「決め付けている」点が誤りなんだよ。
483 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:48:02 ID:???
>>476 俺はB説を前提に出来るかどうかは置いといて、とりあえずA説を前提にしてると
いえるかどうかで考えた。
法律学では別の説を前提にして結果として同じ考え方に至る場合が間々あるので、
排他性は厳密に考える必要はないんじゃないかと。
484 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:48:25 ID:???
485 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:48:27 ID:???
お前らはすんだことを何グダグダやってるんだ
486 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:48:39 ID:???
>>482の直し
いや、そこじゃなくて、一つの前提を「断じている」もしくは「決め付けている」点が
“明らかな”誤りなんだよ。
487 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:48:48 ID:???
>>480 問題は正しく対偶を取れてるかどうかだな。
>>462の言ってるように、論理が若干胡散臭いから。
488 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:49:21 ID:???
>>475 no22は瞬殺すべき問題と思う。
これで考え込んでたらきついだろう。
489 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:51:41 ID:???
>>486 だから、「考え方」の内容によっては、A説のみと断じる事に問題が無いわけだ。
ただ、問題文中からは「考え方」の内容が分からない。
よってA説のみと断じる事が正しいのか誤ってるのか分からないので、グレーゾーンだろ?
490 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:52:10 ID:???
491 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:52:58 ID:???
>>488 そうなのか…
漏れ50点ジャストだけど22はできなかったぜ
492 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:54:12 ID:???
>一つの前提を「断じている」もしくは「決め付けている」点が
>“明らかな”誤りなんだよ。
問題文では断じてないですが?
493 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:55:39 ID:???
>>488 >>491と同じく。オレも14-18-20で52だけど、22は落としたよ。
自衛隊の判決をしっかりとやってれば答え出せたかも知れんが、細かくは押さえてなかったし。
そして未だにイが○になる理由が分からんかったり。
雇用関係の場合は履行補助者にならんの?
494 :
sage:2007/05/15(火) 02:56:19 ID:ZvYMIQ7I
No.12(エ)は、プライバシー権じゃないですか。
495 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:57:32 ID:???
>>489 なるほど。断じても構わない場合もあるということか。
そうなると、確かにグレーゾーンかもな。
あとは、イの記述次第か。
>>492 いや、断じてはいるだろ。
ただ、
>>489あたりの指摘から、
断じることが許される場合もあるということが分かった。
496 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:58:04 ID:???
>>490 「A説を前提とすることが必要不可欠である と言っていることが明るみになるので」
ってとこだな。
問題文は、『A説を前提にして「考え方」を導き出している』と言っているだけではないのか?
497 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 02:59:12 ID:???
>>493 おーナカーマヽ(´ー`)ノ
そうそうイを間違ったのよ
498 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:00:01 ID:???
122 名前:氏名黙秘 :2007/05/15(火) 02:55:30 ID:3UTEw1K/
>>119 夕方、塾に用事あってちょっとTELしたついでに聞いたら
詳しくは聞けなかったけど、
NO、2は塾では今のとこ特に問題なくイは×らしい。アは正しいと言い得るとのこと。
NO、40はオは一見すると判例そのままに見えるが、H8.1.26は
包括遺贈の場合に遺産分割の対象となる相続財産の性質を有しないとまでは
言っていないそうです(理由中で相続財産には変動を生じず、
個別的な権利変動が生じるだけと言ってるらしい)。
この判例の解釈を誤っている文献があるために、答えが割れているのでは
と言われました。
イはどちらとも読めるのでオとの関係で○となっているそうです。
これ、どうよ?
499 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:02:03 ID:???
>>498 二問目ちゃんと考えられてないとこが塾らしいなw
漏れ塾生だけど
500 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:02:53 ID:???
断じているなら
「〜は、A説を前提にしている」
とは書かないでしょ
501 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:03:10 ID:???
>>491 >>493 俺はア○ウ×エ×オ○は速攻で判断できたけど。まあ得手不得手はあるからあれだが、
俺にとっては瞬殺すべき問題だったよ。
安全配慮義務の履行補助者ではないと思う。運転手は危険防止について適切な処置を講ずるのが仕事ではないから。
むしろ危険を創出するほうかとw
502 :
sage:2007/05/15(火) 03:06:04 ID:ZvYMIQ7I
No.12
学生B 通信の自由と通信の秘密は論理的にも実際的にも切り離せるじゃない。
「勝手に通信してもいいけど、それを妨害しないけど、傍受するからね」は、あり。
プライバシーの少なくとも自由権的側面と通信の秘密は切り離せないよ。
「勝手に通信してもいいけど、それを妨害しないけど、傍受するからね」は、プライバシー侵害だから、なし。
503 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:07:35 ID:???
>>498 ワロス。さすが塾www
イをどう読めば特定遺贈になるのかと小一時間(ry
しかもオも深読みしすぎてるし。それとの関係で日本語ねじ曲げてどうするよwww
504 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:10:00 ID:???
>>503 俺も問題文を読み違えたw>No40−イ
505 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:10:17 ID:???
>>502 最初のも通信の自由を侵害してると思うんだけど。。。。。。。。。。。。
506 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:14:01 ID:???
>>505 萎縮効果を及ぼすから、妨害になり得るよね。
507 :
sage:2007/05/15(火) 03:14:57 ID:ZvYMIQ7I
>505
「勝手に通信してもいいけど、それを妨害しないけど、傍受するからね」は、
通信の自由は、侵害してない。相手に正確に届いている。
通信は、傍受されても、そのまま相手に伝わるよ。
508 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:15:05 ID:???
No.22でイを検討しちゃいかんよ。
あとの肢が明らかなだけに。
509 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:20:52 ID:???
>>508 いつもイから検討するからうっかりウも引きずられてしまった俺
おかげで17点しか行かなかったorz
510 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:27:58 ID:???
風が止まった…!?
511 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:28:36 ID:???
>>507 麻薬の売人間の通信で考えれば分かりやすいよ。
通信自体は自由にできるとしても、傍受されるのなら真に自由な通信はできないでしょ。
萎縮効果があるから、本当に伝えたいことを差し控えちゃう。
傍受することによって通信の自由を侵害してることになると思う。
>>508 17点あれば十分でしょ。俺なんか14点orz
憲刑で救われたよ
512 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:42:41 ID:???
疑問スレ≠疑義問スレ
513 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:46:04 ID:???
>>481 一般的にでも安全配慮義務違反でも、債務不履行について、
請求時=訴え提起時としている判例をご存知ですか?
直接訴えを提起した場合どうなるか、という話をこれまで聞いたことが
なかったので、基本書か判例か、自分でも読んでみたいのですが、
何を見たらいいかわからないんです。。
514 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:50:01 ID:???
結局一義的に正解が決まらん問題は明らかな誤りでない限り出題者側の正解をもって
正解にするんだろうよなあ。
いかに外部が合理的に解釈しても、発表までおおよその点しかワカラン。
諦めて勉強するかぁ。
515 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:52:59 ID:???
憲法の2問についてもういいかもしれないけど、一言。
「歴史的・伝統的…にすぎない…」。
この「すぎない」がポイントじゃないかな。
そもそも、歴史的には市町村以外はイメージしていないんだから、
市町村以外はどうでもいいんだよ。
ということは、立法政策の問題であることが前提になると思うよ。
以外とこういう感覚的なことで決めていいんじゃないかな。
あと、よく没問になるという人もいるけど、それは絶対にないよ。
前に試験委員がいったん決めた以上没問にすることは絶対にないって豪語してたから。
516 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:53:26 ID:???
択一は出題者の心を読まないとね。
出題者的にはこれを正解にしたかったんだろうなぁっていうのが透けて見えるようにならないと。
517 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:56:10 ID:???
》516は出題者的にはどっちなの?
518 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 03:57:19 ID:???
519 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 04:01:54 ID:a1GRK5AI
520 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 04:04:05 ID:???
521 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 04:09:34 ID:???
ループになるだろうが
No2は「明らかな誤り」問題なので、結論だけ見てる香具師はやられる。
結論と理由もしくは前提に理論必然性があるかないかだ。
そう習っただろ?
522 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 04:10:52 ID:???
>>519 ということは予備校連合と辰巳のどっちが勝ち?
523 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 04:11:49 ID:???
524 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 04:12:20 ID:???
伊藤塾は負け
辰巳は不戦敗
525 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 04:13:13 ID:???
502さんの言う通り。Bは通信の秘密を表現の自由よりプライバシーとの関係で重視してる。Aはそれに対して通信の秘密と関係の深い権利について聞いてる。
通信の自由なら表現の自由で当然に保障される。だからエにはプライバシーと関係が深い権利が入る。また通信の自由なんてマイナーな権利がいきなり聞かれるのは変。
それに通信の自由は通信の秘密と分離して観念できこれは理論的にも実際的にも困難ではない。通信の自由を保障しても通信の秘密は侵せる。通信の秘密を保障しても通信の自由は侵せる。
まず通信の秘密との関係でプライバシーを重視しながら通信の自由を通信の秘密の反射とするのも変。
526 :
sage:2007/05/15(火) 04:14:03 ID:ZvYMIQ7I
>506
論理的前提になりますか?
>511
萎縮効果とプライバシーは無関係だ。
実際問題として、デジタル通信を用いた場合、通信自体をとどめられなければ、内容に制限を課すことはできない。
527 :
521:2007/05/15(火) 04:15:12 ID:???
法務省のことだから何言い出すか俺にはわからんが
2ちゃんでは2派は結論しか見てないような気がする。
ぜひ2派には結論だけでない全文の論理必然性を示してほしい
528 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 04:16:30 ID:???
502さんの言う通り。Bは通信の秘密を表現の自由よりプライバシーとの関係で重視してる。Aはそれに対して通信の秘密と関係の深い権利について聞いてる。
通信の自由なら表現の自由で当然に保障される。だからエにはプライバシーと関係が深い権利が入る。また通信の自由なんてマイナーな権利がいきなり聞かれるのは変。
それに通信の自由は通信の秘密と分離して観念できこれは理論的にも実際的にも困難ではない。通信の自由を保障しても通信の秘密は侵せる。通信の秘密を保障しても通信の自由は侵せる。
まず通信の秘密との関係でプライバシーを重視しながら通信の自由を通信の秘密の反射とするのも変。
529 :
513:2007/05/15(火) 04:18:07 ID:???
>>518 ありがとうございました!
納得できました。
530 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 04:22:21 ID:???
531 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 04:25:52 ID:???
532 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 04:40:51 ID:???
>>526 だから、そのデジタル通信の内容を傍受できる(してもよい)なら、通信の当事者はヤバイことをデジタル通信でやりとりしなくなるでしょ(萎縮効果)
それって通信の自由を侵害してるとも言えるでしょ。
君の言ってることは「表現の自由は認めるから、演説してもいいよ。でも周りを柵で囲って、誰にも聞こえないようにするから」
って言う場合でも、表現すること自体は制限されていないって言うのと同じだよ。
行為自体は制限されてなくても、当事者がその行為から欲する効果を得られないようにするのは、実質的に行為を制限してるのと同じでしょ?
533 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 04:46:16 ID:???
また12だがシの前の流れ。現行法上も規制があり議論がある。もっともでつないでシ。普通シは現行法上の規制だって考えるべきじゃないか。だとすれば逆探知はないんじゃない。
534 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 05:05:25 ID:???
No12ですが、読んだ感じ、肢2か肢4か、の問題になっているみたいですが、
肢3っていうのはナシですか?肢3のどれがまずいのか、教えてもらえませんか?
535 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 05:08:30 ID:???
536 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 05:09:21 ID:???
537 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 05:11:40 ID:???
NO2の肢オは話題になってないの?
538 :
534:2007/05/15(火) 05:13:38 ID:???
>>536 あ、ここがプライバシー保護なんですね。
わかりました!
539 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 05:15:39 ID:???
540 :
sage:2007/05/15(火) 05:18:59 ID:ZvYMIQ7I
論理的前提にならないのは間違いなし。「萎縮効果」が論理的前提に?
実際的に、通信の秘密と通信の自由は、切り離されて規制されてると思う。
通信の秘密は内容については絶対保障だったはずですから、破産した人の封書をあけるのは、実際的に切り離されてるよね。。
(エ)にプライバシー保護とかプライバシー権を入れてダメな理由がないと思う。
(シ)に通信傍受を入れてダメな理由もないよ。。
541 :
sage:2007/05/15(火) 05:29:44 ID:ZvYMIQ7I
(ウ)はプライバシーだよね。
(エ)もそうでしょう。
通信の自由と考えると、通信事業の「公正な」部分まで、国家に侵害されないとする理由がない。
プライバシー保護と考えると、その部分は国家に侵害されないとする理由がある。
>532
そのとおりだと思うよ。
そしたら、学生Bは「通信の秘密を侵されると萎縮効果が発生するから、通信の自由が妨げられる。そうすると、プライバシーが侵害されるんだ」(反射)と考えているのか。
とても辺じゃないか。
542 :
sage:2007/05/15(火) 05:55:09 ID:ZvYMIQ7I
No.12は、2だ。
543 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 06:00:27 ID:???
/ ̄ ̄ ̄`⌒\ | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
/ ヽ  ̄`フ | | ̄  ̄| __| ̄|_
/ ̄\ | _,___人_ | / / | ̄  ̄||__ __ /| ̄ ̄|
, ┤ ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i / \/  ̄|_| ̄ |__| 'ー'  ̄ ̄
l \__/ ヽ| 《★》 《★》 |
| ___)( ̄ | ,(、_,)、 |6) 超ワロス
| __) ヽ.ノl トエェェェエイ |
ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ| / 記念受験で三振アウト
\ ヽ ヽニニニソ/ヽ、
`ー-、  ̄ ̄ ヘ 低能(^Д^)m9
544 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 07:54:44 ID:???
へー、No.12が2とか言ってるDQNがいるんだ。
どう考えてもシは「逆探知」なのに、「通信傍受」が正しいと思ってるんだね。
そんなことだから択一落ちなんだよ。
545 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 07:56:19 ID:???
どう考えてもって、試験会場でそれ言えるならただの知識バカだし
試験後言ってるならセコいぞ。
546 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:00:34 ID:???
>>545 「現行犯」という記述を見て、自力で直ちに「逆探知」だと気付きましたが何か?
勉強量は普通の半分以下だと思うし知識を詰め込んだ覚えもないけど、57点取りましたがが何か?
547 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:02:33 ID:???
No.12は受験生に時間かけさせるのと得点調整だ。
こんな問題、さっさとスルーした方がよかったんだろうな。
548 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:04:23 ID:???
自分にとって難しかったら呼ばわり得点調整ワロスwww
No.2みたいな問題について言うならともかく、本当にそんなことだから択一落ちなんだよwwww
549 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:12:53 ID:???
550 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:25:44 ID:???
>>549 まあ事実だから仕方ない。
ちなみに試験終了直後の解答番号晒しスレで
2派が多数を占め疑義も出ない中、初めて誤りを指摘したのも俺だ。
551 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:30:48 ID:???
>>550 No.40?
なら、すごいね。
No.2.でもすごいんだけど、
これは、論理問題か条文問題かという点で、
最後まで決着がつかんと思うな。
552 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:41:50 ID:???
すまんが13って何で3なの?
エ以外に何が○?
553 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:44:05 ID:???
アが○
554 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:45:51 ID:???
>>553 thx
細かいな。ここの判旨知らなかったよ。
555 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:46:20 ID:???
>>551 いやNo.12。
確かにNo.2は法務省の発表まで決着つかんと思う。
556 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:48:32 ID:???
No4のエって長谷部説?
なんでこれが肯定説なの?
557 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:52:14 ID:???
塾に限らず、各予備校がいちいち個別の問題の解答について、説明するわけないじゃん。
そんなことしてたら電話がパンクするよ。
それに責任持って答えられるやつなんていないだろ。
558 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:54:36 ID:???
>>557 そうだと思う
あの伊藤塾の書き込みは、伊藤塾関係者だと思う
559 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 08:56:01 ID:???
12は4は誤りじゃないか?
「侵してはならない」の内容として
@(公権力を名宛人とした)禁止
A(通信業務従事者を名宛人とした)禁止
B(一般人を名宛人とした)権利保障
@Aが禁止でBだけ権利ってのも変じゃないか?
Bは本当は(一般人を名宛人とした)通信業務従事者から他人の情報を不正に入手することの禁止で、
ケは「不正な通信業務」が正しいんでねえか?
つまり公権力・郵便事業者・一般人三者に対して「侵すな」っていってるんでねえかな?
「侵してはならない」という「命令規範」の内容なんだし。
560 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:00:15 ID:???
>>559 問題をよく読め。Bだけに禁止が問題文に明示されていない。
561 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:00:50 ID:???
>>556 特定業者の保護のための立法を「国民の生命・自由のためだから!」
という綺麗ごとで通すことができるとその立法への批判的検討が
難しくなる。他方積極目的だと目的に特定業者の保護が謳われるので
立法自体が妥協であるとともにその立法自体への批判も容易となるから
わざわざ裁判所が違憲としなくても国民の批判あるいは議会の勢力
変化でその立法を修正することができるということです。
562 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:03:07 ID:???
>>560 もちろんそれは分かってるが、「禁止」がなくても文章の流れからして意味は通じるし、
やはりシは一般人を規制する、「ネガティブな」内容のものが入るような気がする。
563 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:06:24 ID:???
>>562 エが通信の自由って考えれば整合はすると思う。
564 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:07:27 ID:???
>>561 サンクス。よくわからんが立法過程との
関係を考えているのか、dクス。
565 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:12:14 ID:???
>>556 自分で考えて分からないというのが信じがたいが、一応教えておく。
★特定の業界や業者の保護を正面からうたう立法は、与党や政府との癒着を疑わせるので
風当たりが強くなりがちだし、議会でも反対が多くなりがち
★すると法案提出者は、消極規制という誰もが反対しにくい理由の下に規制を正当化しようとする。
もちろん真意はあくまで業界保護。
★これを防ぐため消極規制をうたう立法については、その合理性を厳しく審査するべきである。
★それにより正面から積極規制をうたった法案提出がなされることとなれば
真の目的が明らかにされたうえで議論がなされるのだから望ましいし、
そのような形で成立した積極規制の法律については、その民主的正統性から審査を緩めてよい。
こんな感じだな。
566 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:14:12 ID:???
12の4が誤りとかいってる奴まだいたのかw
567 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:17:22 ID:???
N0.2は疑義問にならないよ。
法務省は2オンリーの解答を動かさないよ。
いくら枝にあやしい記述があるといっても、それは意味がない。
択一は法律の真理を追求する試験じゃなくて、法務省の意図に合わせて回答する試験なのだから。
568 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:17:43 ID:???
>>565 そういう意味か。ようやくわかったよ。dクス
569 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:18:15 ID:???
2のイは『明らかな誤り』だ。
政策説はあくまで「地方自治の本旨」特に、住民自治に反しない限りでの
立法政策を許容するにすぎない。
そうだとすると、知事のみならず議員の直接選挙をも否定することは住民自治に反し
許されないはず(国レベルの代表民主制を補完すべく住民自治を認めた憲法の趣旨に反するから)。
ちなみにセミナーの論文問題の解説の中にも以下の記述がある。
(立法政策説に立っても)『例えば、長の公選制を認めないとすれば違憲となろう』。
570 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:23:31 ID:???
>>569 そんな記述がセミナーにあったのか!!。
やはり2の正解は1だよな!!
571 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:26:09 ID:???
bQは、やはり2が正解だな
572 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:27:07 ID:5iHk8RPc
No40は結局答えはどっちなの?
573 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:27:27 ID:???
574 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:29:14 ID:???
ところで、13問目のアって正しいの?
こんな判例知らないけど。
575 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:29:32 ID:???
制度的保障説にたっても地方自治という歴史的・伝統的制度を保障してるにすぎない
んだからアは誤り。
地方自治という歴史的・伝統的制度を保障してるにすぎない⇒政策説・制度的保証説
両方OK!!
576 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:32:19 ID:???
577 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:33:06 ID:???
でも、セミナーの解説は文献に基づいているはず
578 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:34:30 ID:???
579 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:35:43 ID:???
580 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:37:05 ID:???
>>569 >政策説はあくまで「地方自治の本旨」特に、住民自治に反しない限りでの
立法政策を許容するにすぎない。
あなたの説ですか?ww
581 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:44:47 ID:???
582 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:49:22 ID:???
>>576 ありがとう。
津地鎮祭訴訟はもちろん知っているけど、判例はわが国の社会的・文化的諸条件に照らし合わし
相当とされる限度を越えない限りといっているのに、問題文では信教の自由を直接侵害するに
至らない限りと書いているので別のことかと思ったよ。
深読みしすぎかな?
50点超えているので、択一より論文勉強した方がいいかな。
583 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:52:48 ID:???
地方自治の制度を作っておいて、地方自治の本旨に反しても問題ないなんてことはありえないだろ。
そんな学説があったらおかしい。仮にそんなことを主張する学説があったとしてもそれを試験の問題に使うのはもっとおかしい。
まともな憲法感覚をもった人なら、市町村を包含する広域地方公共団体たる都道府県の制度を維持しておきながら
国の出先機関にするなんて、地方自治の本旨に反すると考えるから。
584 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:54:08 ID:???
>>569 住民自治=直接選挙
と思っているところに重大な勘違いがある。
585 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:57:59 ID:???
>>583 「ありえない」とか「おかしい」とか、おまいの価値判断はわかったから、それよりも説得力ある根拠(もしくは論証)を示してくれないか?
586 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:58:06 ID:???
うん。たしかに地方自治の本旨による制約は入りうる。ただ、地方自治の本旨
を立法の指針としか捉えない説もある。後説によれば、件の立法が明らかに違
憲とまでは言い切れないことになるだろう。いずれにせよ、地方自治の本旨は
様々な事情を総合衡量して決せられることになるんで、問題文の事情からのみ
決定することは難しく、したがって、論理上の可能性を問うているだけなんじゃ
ないかと思う。
587 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:58:42 ID:???
2は無回答だと思う。
588 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 09:59:10 ID:???
国レベルでは間接選挙が許容されるとしても
地方レベルでは直接選挙でなければならない。
これはまさに住民自治の要請ではないのか?
589 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:04:24 ID:???
>>588 もちろん、憲法93条2項の直接選挙は住民自治の趣旨を反映しているものであるといえる。
しかし、住民自治自体が必ずしも直接選挙を要求するわけではない。
参考(法律学小事典の「住民自治」についての解説→「地方行政を地方住民の直接又は関節の意思によらしめるものであり・・・」
590 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:07:16 ID:???
住民の意思を直接反映した市町村を包括する広域地方公共団体たる都道府県の
代表執行機関や議事機関といった知事・議員の選出方法を直接選挙以外の方法で法律により自由に定めうるとすれば
憲法が予定する地方自治の中に異質の制度を持ち込むことになる。
住民自治にも団体自治にも反する。
591 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:09:30 ID:???
>>590 だからさ、それは立法政策説への批判になりうるかとは思うが、立法政策説ではそう考えないんだよ。
592 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:13:16 ID:???
政策説といえど「憲法上の」地方公共団体の長を直接選挙しないなら、93・2違反になる。
「憲法上の」地方公共団体にあたるかいなかの判断基準として最高裁が特別区についてだした
基準がある。「共同体意識」うんぬんのね
そうすると政策説といえど都道府県を残したいじょうは、この判例が出した基準に該当する以上、
都道府県は「憲法上の」方公共団体にあたる。
ゆえに方公共団体にあたるの長を直接選挙しないことは93・2違反だよ。
593 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:14:24 ID:???
立法政策説つーのは正確にはどういう考え方なの?
なんか前の方を見てもいまいちはっきりしていないような気がする。
594 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:15:50 ID:???
595 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:18:22 ID:???
>>592 > そうすると政策説といえど都道府県を残したいじょうは、この判例が出した基準に該当する以上、
ここがおかしい。
596 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:19:38 ID:???
立法政策説ってのは、
都道府県の枠組みを維持した場合、
そこには何らの憲法上の制約がなく、何でもありの制度を許容するなんて無茶苦茶な説なのか?
597 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:20:17 ID:???
598 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:21:18 ID:???
>>592 >政策説といえど「憲法上の」地方公共団体の長を直接選挙しないなら、93・2違反になる。
それは当然だな。
>そうすると政策説といえど都道府県を残したいじょうは、この判例が出した基準に該当する以上、
都道府県は「憲法上の」方公共団体にあたる。
これは無理やりすぎだろw
都道府県を残すことと、都道府県を憲法上の地方公共団体のまま残すということは違う。
都道府県を残したとしても、それを憲法上の地方公共団体とするか否かを法律で決めることが出来る。
こう考えるのが立法政策説。
この説に従って考えろというのがNO.2のイ。
599 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:21:39 ID:???
>>592 俺も大体そんなとこかなあ。二段階自体は立法政策でやらなくてもいいけど、やるからには直接選挙必要みたいな。
試験中はそんな風に考えた。違ってたらすまん。
600 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:22:00 ID:???
>>595 都道府県は判例の基準に当てはまらないってこと?
601 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:22:16 ID:???
>>595 知り合いの「政策説」をとってる学者に質問してみろ。
「いまの都道府県は憲法上の地方公共団体といえますか?」って。
政策説の学者が「いや、違うよ」って答えるとおもうか?
602 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:24:50 ID:???
>>597 仮に判例準拠で考えるとして、判例は法律で地方公共団体と定めただけで、憲
法上の地方公共団体になるわけではないとしている。共同体意識等については
事実の評価の問題なので、即断は難しいが、少なくとも市町村に比べ都道府県
は住民の共同体意識に薄いといえる。
ともかく、「法律で定めたら、判例の基準に該当する」というのは正確じゃな
いと思う。
603 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:25:25 ID:???
現行の都道府県は判例の基準に照らして普通地方公共団体の要件を充足する。
そして、その都道府県の枠組みを維持する以上は、憲法92条や93条2項が適用される。
ただそれだけの話。
604 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:26:01 ID:???
>>598 それはよく分かるんだが
たとえば、生存権の抽象的権利説は
立法がなされると、それは憲法25条とあいまって
「憲法上の権利」となると解されている
決して「法律上の権利」ではない
だから、ひとたび立法がなされたら、国会が自由に廃止することも許されなくなる
んじゃなかったか
憲法秩序の内容が法律によって決定される
ということもあるんじゃないか
605 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:28:24 ID:???
イがもし○だったら都道府県知事の選挙を「全然法律変えずに」明日から直接選挙でなく間接選挙で
選んでも違憲でないってことになるぞ。
政策説の学者でもそこまでいわんだろ。
606 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:28:56 ID:???
>>604 なんで基本的「人権」の問題と地方自治の「制度」の問題をごちゃまぜにするわけ?
まったく次元の違う話だろ思うんだが。
607 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:29:11 ID:???
>>602 現在の都道府県が判例基準にいう憲法上の地方公共団体であることに異論はない。
そうだとすれば93条2項に反することは出来ないのでは?
608 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:31:48 ID:???
>>607 >現在の都道府県が判例基準にいう憲法上の地方公共団体であることに異論はない。
これもおかしい。単なる決めつけは良くないですね。
都道府県の「共同体意識」について述べた判例があるんですか?
609 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:31:55 ID:???
6月7日までもちそうな話題があって良かったなw
この一点があれば!ってわずかな希望に夢も託せるだろうしw
610 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:33:03 ID:???
>>605 つーか内閣で選任してもいいことになるんだろうか?
611 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:33:08 ID:???
法政策説は、ただ単に二段階制が憲法上保証されていないってだけで、
法律によって創設または維持された地方自治の制度が
憲法上いかなるコントロールを受けるかということまでは言及してないのでは?
612 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:33:34 ID:???
制度的保障説にたっても地方自治という歴史的・伝統的制度を保障してるにすぎない
んだからアは誤り。
地方自治という歴史的・伝統的制度を保障してるにすぎない⇒政策説・制度的保証説
両方OK!!
やっぱ正解は「1」だよ。
613 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:33:34 ID:???
>>607 たぶん、二層制をとるかどうかを選べるとするのが立法政策説。
だから、市町村がある限り、都道府県が判例の基準で憲法上の公共団体にあたるとしても
93条2項には反しないんだろう
614 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:35:03 ID:???
昨日の人の説明では、法政策説によると、都道府県の知事や議員を国が指名して、
都道府県を国の出先機関にすることもOKらしい。
それでも地方自治の本旨に反しないとする法政策説ヤバス。
615 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:38:02 ID:???
>>614 そうなのか。でもそれだと市町村の地方自治もかなりマズイことになるような。
616 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:38:27 ID:k3P+QjwC
2問目はアもイも微妙でしょう。
おれはアが「前提にしている」
問題文が「明らかに誤っているもの」
ってことで、アのほうが切りやすかった。
でもこのスレみたらイのほうが説得的だね。
617 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:38:40 ID:???
>>606 問題のポイントは「制度」と「人権」の話ではないだろ
法律で定めたことによって、それが憲法秩序の構成要素になるのはおかしい
という疑問をもってる人がいるからだろ
そして、その疑問はよく理解できるのだが、
生存権のところでは、そのような解釈がなされているってことを言ってるだけ
618 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:39:34 ID:???
まあ当局がした解答は、条文に素直なAだと思うゾ。
それと問題から別の解答が考えうる余地を作った点で作問が不適切だったという
ことだよ。
自分の合理性を論証してもそれが解答にはたぶんならない。
それは論文試験にだってあり得ることで、知識があるだけに陥ってしまう勉強家
の落とし穴でもあるのだろうよ。
619 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:41:22 ID:???
昨日辰巳北出氏のガイダンス聞きにいったんだけど、
そこで、bQ肢イの解説してたよ。
聞きにいった人いるかな?
宮沢説からのあてはめを検討し、結論としては、
明らかな誤りとはいえないから○、よって正解は5って感じだったよ。
620 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:41:54 ID:???
平成10年 No.2
621 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:42:26 ID:???
ウは正しいのか?
622 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:43:40 ID:???
まぁ、素直に考えれば5を選ぶわけだが。
623 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:44:43 ID:???
なら辰己はD一本に変えるべきなんで、そうしないのは
政治的には解答はAと発表されるのを、現実をしっている彼らはわかってるから
だよ。理性はDといっても、現実はAなのだ。
624 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:44:50 ID:FszzbHIa
下三法やったら?ここで議論しても不毛だよ。
625 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:46:21 ID:???
>>613 肢イに『市町村において地方自治の本旨が保障されている限り』
という限定があれば明らかな誤りではなくなると思うが・・・
それと知事だけでなく『議員も』直接選挙でなくとも許されるいうのが
どうも引っかかる。
626 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:47:00 ID:???
でも、疑義問検討すると結構知識つくよな
No.40はなるほどと勉強になった
627 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:51:51 ID:???
>>625 ナイス!それだ!!!!!!!
『議員も』が明らかな誤り!!!!!
俺、自分「2」を選んだけど、正解は「5」に違いないと思って凹んでたが、これで一気に吹っ切れた。
正解は「2」。間違いない。
628 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:52:54 ID:???
>>614 やばい説だと思うよ。
しかし、説として成り立たないわけじゃない。
オは、整理の棚を根本的に間違っているから間違い、
アは、論理的に間違っているからアウト。
変な説かどうか、判例・現行法に適合するかどうかを聞いているんじゃなくて、
憲法を前提にして論理的に成り立つかということだろう。
答案を書くときに、そもそも論理的に成り立たない説を書いてはいけない。
しかし、反対説を徹底するとこうなるが、これは不都合という批判をして、
自説を述べるのは可能だろう。
しかし、その反対説の論理的帰結は一応成り立ちうるという前提だろう。
629 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:55:01 ID:???
そうか。議員が間接選挙でいいなんてあり得ないよな。
国政選挙でさえ、議員は直接選挙なのに。
なんで今までみんなこれを指摘しなかったんだ?
630 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 10:55:37 ID:???
bQは肢の文章が誤解を招いたと思う。
イは府県から地方公共団体たる性格を奪って長・議員の公選制をやめるとまで
書いてあれば解釈が割れることもなかった。
オは「可能性」なんてボカした書き方をしなければ悩むこともなかった。
631 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:04:16 ID:???
>>629 だから、何べん言えばわかるんだ。
それは、B説からの帰結なんだって。
B説からは、イは完全な間違い。ありえない帰結。
A説からは、それこそ、法政策だよ。
実際の方政策説を主張される方がそこまで徹底されるかは別として、
論理的には成り立ちうる。だったら、明らかな間違いではない。
過去問で明らかな間違いという場合、
知識問題であれば条文、論理問題であれば論理にそれぞれ抵触するかどうかということだ。
本問がどちらかと疑問もないではないが、
問題形式としては論理問題だろう。
632 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:07:33 ID:???
法律の文章で「可能性」なんて書かれると、そこにはどんな屁理屈が眠っているかもしれないからねw
633 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:09:39 ID:???
実質の疑義問はNO2だけだよね
634 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:10:17 ID:???
>>631 いや、A説からであっても、議員までをも間接選挙にするのは15条1項(の趣旨)に反するんじゃないじゃいか?
635 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:11:55 ID:???
>>634 反するんじゃないじゃいか? →反するんじゃないか?
スマン訂正
636 :
sage:2007/05/15(火) 11:13:34 ID:uny8MFT5
No.12
「逆探知」がOKで「通信傍受」が現行犯の法理で許されない根拠は何?
637 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:16:05 ID:???
>>634 この説に対する反論として十分考えうると思う。
憲法上の地方公共団体に該当しないとしても93条2項の趣旨に反するともいいうる。
ただ、論理的に間違いと言う場合、反論可能性すらないことを意味するんじゃないかな?
反論が可能というということは、一応論理的には成り立ちうるということだろう。
そもそも別の土俵の議論をしているとか言うわけでもないし、
その部分だけ読んで、そもそも成り立たないというわけでもない。
638 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:20:15 ID:???
>>631 次のような生存権の問題がでたらどう考える?
(問)明らかに間違っているかどうか。
具体的権利説によれば25条を直接根拠にして裁判所に給付請求しうる。
639 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:21:28 ID:???
難しいところだけど、たぶん×にすると思う。
640 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:22:08 ID:FszzbHIa
たぶん40は2
641 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:22:57 ID:???
642 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:22:59 ID:???
ありゃりゃ、今さらどうした?
何か根拠見つかった?
643 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:24:00 ID:???
bS0は1で決定してる
644 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:25:39 ID:???
40のオの判例は、「包括遺贈は、特定遺贈の集積」と言ってるの?
645 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:26:50 ID:???
本スレは?
646 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:27:24 ID:???
NO40は明らかに地雷だったから(刑法が大容量だとその時点では思っていた)
ざっと読んでアが確実に×イが確か判例があったから○ウエ△オで勝負!
と思ったけど全然わからなくて、適当に○
よって3
647 :
645:2007/05/15(火) 11:27:50 ID:???
ごめん誤爆
648 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:28:04 ID:???
No2は「明らかな誤り」問題なので、結論(例えば本旨に反するかどうか)だけ見てどうのこうの言っても意味がない。
2ちゃんでの2派は結論しか見てないような気がする。ぜひ2派には結論だけでない全文の論理必然性を示してほしい。
2ちゃんでは5派の方が今のところ論理的に有利と見る。
単に2ちゃんでの2派がレベルが低いだけなら、予備校の意見も聞いてみたいものだが
649 :
638:2007/05/15(火) 11:30:20 ID:???
受験生の多くは明らかに間違ってる(×)にするだろうね。
でも論理的には可能なんだよね。ただそういう学説がないだけで。
2の立法政策説も論理的にはどのように地方公共団体を定めてもいい
というように考えうるとしても学説上は地方自治の本旨(特に住民自治)
に反してはならないとする説しかない。
この点をどう考えるかだ。
650 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:31:46 ID:???
>>638 定義次第。
ただ、直接請求認める論者もいるから明らか誤りとは言えないと思われ。
651 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:32:22 ID:???
それは法務省のサジ加減だから仕方ない。
でもさ、ここにいる奴らはレベルが高そうだし、
少なくとも45以上でしょ?
だったら、論文に集中したほうがいいんじゃないか?
652 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:33:16 ID:???
653 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:34:30 ID:???
>>649 予備校もその点を考慮して2を残してるんだろうね。
俺は純粋に論理を問うている問題だと解釈して5にしたけれど。
そもそも立法政策説を唱えてる学者っていんの?
654 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:34:32 ID:???
25条から直接はねえよ
国家賠償ならみとめてもいいんじゃないか程度ならあったと思うけど
655 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:35:55 ID:???
たしか直接請求を認める学者がいたような気がする。
百選の解説でそれらしき記述が。。。
656 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:35:56 ID:???
予備校の訂正ないね
657 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:36:43 ID:???
このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20)
受験生のオナニー事情 [大学受験サロン]
誰ですか?ふしだらな女性ですね。
658 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:36:59 ID:???
659 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:37:04 ID:???
具体的権利説の内容が、立法権だけじゃなくて、
行政権をも拘束するという説だったら、行政権に訴訟起こせる。
でも今現在の学説は、立法権までの拘束しか認めてない。
ただ、論理的には・・・、って考えると分からんな。
660 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:37:53 ID:???
生存権の自由権的側面を侵された場合には、25条に基づき直接請求可能みたいなのってなかったっけ
661 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:38:54 ID:???
662 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:38:54 ID:???
本試験会場は可愛い子皆無だったなあ
663 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:38:59 ID:???
>>651 論文に役立つんじゃないかな。
この問題については、「否認」と「抗弁」のどちらが成り立つかにパラレルに考えうるんじゃないかな。
「否認」がなりたつなら、そもそも成り立たない主張をしているんだから明らかな間違い。
「抗弁」が成り立つ場合なら、主張そのものは成り立っているんだから明らかな間違いではない。
違う原理を持ち出して、反論するというのは、いわば「抗弁」にあたるものだから、
主張自体は、明らかに間違っているとまではいえない。
664 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:39:07 ID:???
左翼だらけの憲法学者の中で25条から直接請求を認める説を主張しない奴が一人もいないなんてありえないだろw
665 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:39:35 ID:???
>>662 司法試験委員会の男の子可愛かった。しゃぶってやりてー
666 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:40:17 ID:???
主張しない→主張する
667 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:40:30 ID:???
議論を眺めてるだけじゃ何の役にも立たないけど、自分の意見を論理的に且つコンパクトに書くことで議論に参加するのは法律の勉強として多いにプラス。
668 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:40:39 ID:Ww9erKYF
点数調整用の意図的疑疑問題だろ
考えてもしょうがないよ
669 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:41:39 ID:???
点数調整用なら少数派に有利だな
5に確定
670 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:42:27 ID:???
ガチホモこえー
671 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:43:46 ID:???
試験委員が、こういう疑義に気づいてないわけないよ。
昔、百里基地の判例でも似たようなことあったけどさ。
あれもさじ加減だったもんな。
現場で確実に取れる問題ではないことは確か。
672 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:43:51 ID:???
>>661 〃∩ ∧_∧
⊂⌒( ・ω・)
`ヽ_っ⌒/⌒c はいはい
⌒ ⌒
673 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:46:43 ID:???
問題は試験委員が作ってんの?
674 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:47:11 ID:???
>>661 まじで言ってない?誰か本当のことを教えてください。
675 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:47:47 ID:???
試験委員として選ばれた学者や実務家?
676 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:48:52 ID:???
>>674 本スレに、判例のアドレスが貼ってあったから見てみなよ。
自分で確かめないと、結局誰の書き込みも信じれないでしょ。
677 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:50:00 ID:Ww9erKYF
ボーダー近辺の点数しかとれなかった人間の公正適正な合否判定を受ける権利までは認められない
ってのが昔からのお決まりだからな
678 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:50:30 ID:???
なんで自分で確認しないんだろ?最高裁HPで見られるだろ
679 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:50:49 ID:???
疑義問の話はなくなってきたな。
680 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 11:57:59 ID:???
東大の蟻川教授 痴漢で逮捕・・・
681 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:00:20 ID:???
kennpouno?
682 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:03:53 ID:???
しかし、どうして予備校は訂正版を発表しないのかね?
683 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:14:13 ID:???
684 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:14:14 ID:???
「けん坊の法律研究室」より
さあ,今日から平成19年度の新司法試験が始まりましたね。受験生の皆さん,土曜日までの
長期ロードですが頑張ってください! 一方,13日に旧司法試験の短答式試験を受験された
皆さん,お疲れさまでした。でも,夏の論文式試験もすぐそこに迫っています。早め早めに復習を
こなしていきましょう。
ところで,短答式試験の解答速報を見ましたら,某予備校が実にけったいな解答を出していましたね。
憲法・第2問が「2または5」,民法・第33問が「3,4または5」。つまり,同校は,第2問は肢エ以外
全部×,第33問は肢ア以外全部×という見解を示しているわけですが,そんな馬鹿な。
【憲法・第2問】 地方自治の二層制が立法政策だとすれば,「憲法は,地方公共団体の自然権的・
固有権的基本権を保障しているわけではなく,地方自治という歴史的・伝統的・理念的な制度を保障
しているにすぎない」と解することは可能だから,肢アは○。肢エも○だから,採りうる解答は2(イウが×)。
ちなみに,肢オは,住民自治と団体自治が逆だから×。
【民法・第33問】 売買の目的物に隠れたる瑕疵があれば解除は可能。解除した後の原状回復
義務の履行の可否とは別問題。よって,肢ウは○。肢アも○だから,採りうる解答は3(イオが×)。
ちなみに,買主の責に帰すべからざる事由により原状回復義務が履行不能になった場合,買主が
時価相当額を支払う必要はないので肢エは×。
受験生同士が深読みした議論をするのは構わないけれども,上記のような解答速報は,組織の
意見としてどうか,非常に疑問を感じます。
http://www.kenslabo.com/
685 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:19:17 ID:???
>>684 赤恥をかくわけかw
法務省発表後削除するなよw
686 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:19:39 ID:???
そのような問いの立て方になる時点で論理的思考力皆無のDQN
そりゃ通信傍受だって現行犯の法理が妥当する場合はあるだろうが、むしろ例外的だろう。
論理的に、シに通信傍受が入るためには
通信傍受一般が現行犯の法理から許されると「解するのが一般」
でなければならないんだぞ。
もうNo.12についてゴチャゴチャ言うのはやめろよ。
本当の疑義問についてのみ語ろうぜ。
687 :
686:2007/05/15(火) 12:21:11 ID:???
すまん亀なのにアンカ付け忘れたorz
>>636に対してのレスね。
688 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:24:07 ID:???
>>684 No.2のアが○になる理由の説明が、完全に論理破綻してるな。
「前提としている」の意味わかってないだろこいつ。
689 :
sage:2007/05/15(火) 12:25:20 ID:uny8MFT5
百選T(第4版)P.137
「令状なくして傍受・・・」「が許される理由は現行犯逮捕と同様に考えることができることにあるとされている」。
→「逆探知」に限定しているわけではないよ。「通信傍受」
ところで一般に、通信傍受法13条、14条を「傍受の実施をしている間」の現行犯的な別件の「通信傍受」には本件の令状の効力が及んでいる(から許される)と考えているのかな。
そうであれば、16条1項の「探知」にしか「現行犯逮捕の法理によって許されるのが一般」とはいえないため、(シ)は「電話番号等の探知」しか入らないね。
690 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:31:22 ID:???
アは制度的保障説からはA説B説の論理必然はないってことか?
核心をどう捉えるかでA説もB説もとれると
確かに、制度的保障説に立つ人が多いと思うんだけど
二層制について立法政策説に立ってるってわけじゃないもんな
問2も5で決まりか
691 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:37:54 ID:???
692 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:38:39 ID:???
>>689 アホかよく読め。
その百選の記述はあくまで、通信傍受法の中でも例外にあたる、
無令状傍受が可能な場合の1つである別件傍受についての記述だろうよ。
No.12について依然未決着だと思ってる奴は、
揃いも揃って本当にDQNだな。
693 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:41:45 ID:???
12通信傍受も絶対に入らないとはいえない。エが正しいってなんかで裏を説明出来る?
694 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:42:00 ID:???
>>684 受験生時代からこの人の法律知識はもの凄いもんがあった
ただなかなか受からんタイプかなという気もしてたが
一道突き詰めてしまうと力技でどうにかなるもんだな
695 :
sage:2007/05/15(火) 12:46:21 ID:uny8MFT5
>686
じゃあ、「電話について行われる逆探知一般」が現行犯の法理から許されると「解するのが一般」
でなければならないのかなぁ。。 No.2は疑義問ですが、多分回答はでないよね。だからNo.12を持ってきています。
素直に通信傍受法を解釈する限り、13条、14条の前に規定された10条が「必要な処分」を設備系に限定していることからして、本件の令状の効力が及ぶ「必要な処分」として「傍受の実施をしている間」の現行犯的な別件の「通信傍受」を許容しているとは思えないのです。
696 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:46:33 ID:???
>>693 絶 対 に 入らねえよクソDQN
何なら賭けるか?
お前が勝ったら銀座で高級鮨か高級フレンチ奢ってやるから
俺が勝ったら牛角奢ってくれよ。
697 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:47:26 ID:???
やだ・・・!この人優しい・・・。
698 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:48:14 ID:???
逆探知がそもそも通信傍受の一種だからな。
この両者は包摂関係にある。
逆探知が正しくて、通信傍受が間違ってるということ自体が論理的にありえない。
はっきりいってどちらを入れても同じぐらい意味がとおる。
普通ああいう形式の問題では、明らかに誤りの語句をいれるよ。
699 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:48:36 ID:???
>>695 うん、そうだよ。
君だって刑訴の勉強もしてるだろ?
逆探知はその現行犯性から、まさに一般に許されると解されてるじゃないか。
刑訴のテキスト読み返してみ。
700 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:49:05 ID:???
特別区の区長公選の判例の趣旨から考えていくと、イは○っぽいよなぁ…
701 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:51:14 ID:???
NO2のイを「明らかな誤り」とする奴は相当頭が悪い。
辰巳とセミナーはまだ救いがあるけど、LとIの担当者は出来なさすぎ
702 :
sage:2007/05/15(火) 12:51:33 ID:uny8MFT5
>691
学生B 通信の自由と通信の秘密は論理的にも実際的にも切り離せるじゃない。
「勝手に通信してもいいけど、それを妨害しないけど、傍受するからね」は、あり。
プライバシーの少なくとも自由権的側面と通信の秘密は切り離せないよ。
「勝手に通信してもいいけど、それを妨害しないけど、傍受するからね」は、プライバシー侵害だから、なし。
つまり、「通信の自由」が入らない!
703 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:52:05 ID:???
No.33は3だわ、普通に
5を選んだ自分が信じられないほど簡単な問題じゃないか
瑕疵担保責任は善意無過失なら解除も損害賠償も可能なんてあったりまえすぎ
704 :
703:2007/05/15(火) 12:52:52 ID:???
ちょっと変な日本語に成った
まあ、いいだろう
705 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:53:48 ID:???
>>698 クジラはそもそも哺乳類の一種だからな。
この両者は包摂関係にある。
クジラが正しくて、哺乳類が間違ってるということ自体が論理的にありえない。
はっきりいってどちらを入れても同じぐらい意味がとおる。
「○○○は海洋生物である」
a.クジラ
b.哺乳類
706 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:54:25 ID:???
どうやら2は5、40は1で決まりっぽいな。
オレにとっては最悪だがw
707 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:55:53 ID:???
マジで賭けようぜ、12が4だと言ってるDQNどもよ。
絶対の自信があるんで、
>>696の条件でいいからさあ。
708 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:56:46 ID:???
709 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:57:47 ID:???
710 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:58:05 ID:???
希望と予想っは似て非なるもの
予想には賭けれるけど希望に賭けてはならないのです
711 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:59:14 ID:???
>>698 現行犯逮捕はそもそも逮捕の一種だからな。
この両者は包摂関係にある。
現行犯逮捕が正しくて、逮捕が間違ってるということ自体が論理的にありえない。
はっきりいってどちらを入れても同じぐらい意味がとおる。
「○○○の法理によって許されるとするのが一般的です」
a.現行犯逮捕
b.逮捕
712 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 12:59:20 ID:???
>>706 俺も最悪。日曜は49だったのに、やべ。
713 :
707:2007/05/15(火) 12:59:51 ID:???
うわ!!!肝心なところ間違えてた!!
俺4派ね。
訂正訂正。
マジで賭けようぜ、12が2だと言ってるDQNどもよ。
絶対の自信があるんで、
>>696の条件でいいからさあ。
714 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:00:52 ID:???
>>712 大丈夫!!!
結果は変わらないよ!!!
715 :
sage:2007/05/15(火) 13:08:16 ID:uny8MFT5
>699
本件の令状の効力が及ぶ「必要な処分」として「傍受の実施をしている間」の現行犯的な別件の「通信傍受」を許容していないから、通信の存在に着目した概念である「逆探知」に限らず、必要最小限度の内容傍受「通信の傍受」を13条が許容している。
716 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:10:23 ID:???
>>714 そうだな。
多数派だとみんな下がっているわけだから影響はほとんどない。
少数派だと、大きく影響するな。
717 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:11:53 ID:???
穴埋めはね、法務省の用意してる正解次第だから
これが入り得るとか議論はホント意味ないよ
自律が入るので自立は入らないってやる人たちだからね
718 :
707:2007/05/15(火) 13:12:30 ID:???
>>715 だから何度言ったらわかんのよ?
それは通信傍受のうちのごく一部だろっていってんの俺は。
そしてごく一部である限り、12のシに通信傍受は入んないの、論理的に。
2派が皆頭悪すぎて説得不可能なのはもう分かったからさあ、
誰か
>>696に乗ってくれよ。
反応あったら捨てアド晒すから。
719 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:15:20 ID:???
720 :
sage:2007/05/15(火) 13:17:56 ID:uny8MFT5
>718
行為も、電気の流れとしても「通信傍受」と「逆探知」は同じなんじゃないかと。
ただ、「通信傍受」は内容に着眼。「逆探知」は存在に着眼。
通信の存在は制約しないが、通信の内容を制約することはできませんか?
あ、一応言っとくけど、2にマークした人が全員馬鹿だっていうつもりはないからね。
今年の憲法は皆時間押してただろうし、肢4には見慣れない概念が出てきてたし
うっかり肢2に飛びついてしまったとしても無理はない。
俺が馬鹿呼ばわりしてるのは、これだけ完璧に論破されてもまだ理解できない連中。
マジで脳みそ溶けてんだろ。
司法試験なんかやめちまえよ。
722 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:18:43 ID:???
>>715 君みたいな主張をしつこく法廷でしたら、相手方や裁判官はどう思うかな。
話の通じない奴は、はじめから法曹にしない。これが司法試験の目的だよね。
そこんとこよろしく。
723 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:25:55 ID:???
>>720 本格的に馬鹿丸出しだな…
一般に逆探知がどのような場面で行われるものか考えてみろよ。
脅迫や身代金要求電話の場面だろうよ。
だからこそ現行犯の法理が妥当するの。
それが通信傍受一般に妥当するわけねーだろ。
詭弁ばっかり並べ立てて見苦しいぞ。
恥を知れ恥を。
724 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:28:30 ID:???
2番の肢イで揉めてる原因って、問題文だけから論理的に考えればありうるけど、実際にそういう学説とってる人が(おそらく)存在しないってことでしょ?
しかも結論の妥当性がない記述だし。
純粋論理問題として考えれば○。知識も加味して考えるなら×。
一つ疑問なのは、イを×って言ってる人はアは○だと考えてるのかな?
アは明らかに×だと思うんだけど、そうすると答えが2つになっちゃうよね?
問題のつくりからは5を正解と予定してるように思う。俺は2にしたけどね。
725 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:30:36 ID:???
過ぎたるは、なお及ばざるが如し
726 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:31:00 ID:???
>>724 その通りだね。
確かにイについて疑義はあるから悪問ではあるけど、
アオが明らかに誤りだからなー。
5なんじゃないかね正解は。
727 :
sage:2007/05/15(火) 13:31:35 ID:uny8MFT5
>719
これを読む限り「通信の自由」は(エ)に親和的ですね(論理的な前提にならないと思うけど。Wikiが文献ですか。)。
「通信の自由」が入ったとすると、(ケ)公正な通信業務との関係は、どうなりますか?
事実上は通信の自由もそうだろうけど、一義的に「意味することにな」るのはプライバシーを前提としたときなのでは。
728 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:32:33 ID:???
オは明らかな間違いで異論ないのか?
729 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:33:24 ID:???
もうID:uny8MFT5はNGワードにした方がいいかも・・・。
論拠にならないような論拠ばかり次から次に持ってきて、しつこすぎ。
730 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:33:32 ID:???
俺はLECと塾の言い訳が聞きたいのだが
731 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:35:56 ID:???
「通信の自由」という言葉が初耳だった。
732 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:36:22 ID:???
>>724 肢イがもめてる理由はもう一つ「枠組み」が何を指すか。
「枠組み」の意味が一義的でないから明らかな誤りではないという考えの人もいるみたいだけど、そんなこといいだすと「前提」の意味も一義的に明らかじゃないとか話が紛糾しちゃうんだよ。
733 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:37:13 ID:???
>>729 勝手にむしればいいじゃん
スレをそもそも観ないのが一番確実
君にはここをみないと行けない理由でもあるのか?
734 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:38:00 ID:???
>>727 法律家を目指しているんだったら、それらしい文章を書こうね。
735 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:40:56 ID:???
名前欄sageはヌルーで。
話聞こうとしないから相手しても無駄。何言ってるのか意味わからんし
736 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:42:29 ID:???
名前欄sageは話題のマアヤかもしれんね。
737 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:43:43 ID:???
自分の点数が下がる危険のある情報を封じ込めたいのか。
お前の説明も下手なんだよ。
738 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:44:31 ID:???
少なくとも名前欄sageは低学歴でFA。
739 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:44:38 ID:???
>>736 ありえなーーい。
sageは心を病んだ受験生でしょ。
まーやは受験したという幻覚を見ているシャ○中毒者。
740 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:46:27 ID:???
俺もNo12は2としたクチだが、これはどうでもいい。しかし
No2が2だと納得がいかん
741 :
sage:2007/05/15(火) 13:48:21 ID:uny8MFT5
>723
「電話について行われる」と問題文に限定されているじゃないか。。試験問題として、突然(シ)の中にだけ違和感のある言葉が出てくるのは辺かな。と思ったんだよ。
せっかく少数派の意見として書き込んだのに。
もう書きません。
742 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:49:15 ID:???
>>737 危険性なんかねーよ。
ないからこそ不釣り合いな賭けをしてもいいと言ってるんだろ。
決着付いてるはずの問題を、恣意的にいつまでも疑義問扱いするのは
はっきり言って荒らしだぜ。
743 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:50:30 ID:???
もう疑義問検討としてはbQだけでFAだな
744 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:53:39 ID:???
>>741 やれやれ本当に馬鹿なんだな…。
「電話について」じゃ、限定にも何にもなってないんだよ。
それなら犯行の打ち合わせの電話の傍受も含まれるんだし、
そこには明らかに、現行犯の法理は妥当しないんだからさ。
頼むからもう書かないでね。
ちなみに2派は、「2にマークした人」という意味ではむしろ多数派だぜ。
「未だに2が正しいと思ってる人」という意味では、そりゃ少数派だろうけどね。
745 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 13:57:25 ID:???
746 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:00:23 ID:???
747 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:00:28 ID:???
No12なんて疑義じゃない。
748 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:01:19 ID:???
749 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:01:22 ID:???
あれ、結局40はどうなったの?
どっちが勝ったか誰か教えて下さい。
携帯からなものでスマソ
750 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:02:19 ID:???
751 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:03:13 ID:???
1で間違いない。
でも万一、来月の発表で40の正解が2だったら、面白いぞ。
辰巳も黙ってないだろうし・・・。
752 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:03:38 ID:???
12って何で争ってたの?
753 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:03:48 ID:???
法政策説かなんか知らんが、地方自治の本旨に反するような結論が導き出せる学説を唱えるなと言いたい。
754 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:05:32 ID:???
755 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:06:49 ID:???
「直接選挙」だけで機械的にイを×にした。
考えている時間はない。
756 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:08:17 ID:???
まあな
757 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:08:26 ID:???
>>755 試験的にはそういう人が多いんじゃないかな。
俺なんて、アもオも見なかった。
758 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:11:16 ID:???
仮に2が5で40が1だと、58点になっちゃうんだけど俺…。
759 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:12:06 ID:???
俺なんて59になる。もしかして一番?
760 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:14:54 ID:???
758は本当っぽいな。
逆に間違えたのはなに?
761 :
758:2007/05/15(火) 14:15:08 ID:FR4KaIff
762 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:17:19 ID:???
俺なんか仮に2が5で40が1だと、61点だぜ!
763 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:18:19 ID:???
今年は満点いるんじゃないのかなあ
>>759 ちなみに確実なマイナス一点はどこ?
764 :
758:2007/05/15(火) 14:19:15 ID:???
>>760 何故かNo.28を間違えた。
後はどこだったかな、ちょっと今手元にないもので…。
765 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:20:59 ID:???
28番か。
それにしてもすごい奴もいるもんだな。
766 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:26:15 ID:???
俺759だけど、マジだよ。
LEC基準で採点
憲法18 民法19 刑法20
2が5で40が1だと59になる。
まあどうせネタと思われそうだけど。
確実なマイナス1点はNo.20。答えは3にした。
767 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:28:24 ID:???
>>757 >試験的にはそういう人が多いんじゃないかな。
>俺なんて、アもオも見なかった。
それでいいんだよ。
一問1点だ。
もっととれそうな問題でがんがん点をとったほうが勝ち。
憲法で時間かけて、刑法で点を取れないなんて悲惨だ。
俺は、民法で全部の肢を読まなかったために2点失ったが、
民法で全部の肢を読んで時間を無駄にするよりはよかったと思っている。
ただ、22番は、肢が短かったから全部読めばよかったかもしれない。
768 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:29:49 ID:???
No.20は俺も3にしたな
S君を間違えた
769 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:31:28 ID:???
ということはズバ抜けて択一得意な2人が
揃って2を5、40を1にしてるんだな。
これはLECなんかより当てになるかもしれんね。
770 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:35:59 ID:Lx+5B3RL
NO12の「公正な通信業務」って「正当な通信業務」じゃねーの?
「メールの流量制御は一般的には正当業務行為と解されるため通信の自由を
侵害するものではない」みたいな。
cf. 電気通信事業法
771 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:38:13 ID:???
>>770 12はもう疑義問ではないのでスレ違いです。
悪あがきスレか屁理屈スレを立ててそちらでやって下さい。
772 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:51:30 ID:???
NO.40は1と2のどっちを信じたらいいんだ?
NO.2が5(オレは2)、NO33が3(オレは3)とするとオレは48点と49点のどっちか
になり生死を分ける問題になる予感がする。
773 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:55:54 ID:???
774 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 14:58:13 ID:???
>>753 例えば、都道府県の議会の議員については、各市町村議会議員の互選でその代
表者をもって当てる。で、知事と都道府県議会との関係については国政と同様
に議院内閣制類似の制度とする。なんて制度も考えられるわけでしょ。各市町
村の調整役、連携促進機関として都道府県を位置づける。これは地方自治の本
旨に必ずしも反していない。
そういう可能性を考えれば、イは明らかな誤りとはいえないと思うなあ。
775 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:04:11 ID:???
区長選の判例では
二段階制は憲法上の要請ではないから、特別区は普通地方公共団体ではないので公選じゃなくてOKってことじゃなかったっけ?
それを今回にあてはめると、
都道府県制は憲法上の要請ではない
→都道府県を特別地方公共団体と考えて、公選制を採らなくてもよい、
ということになるんじゃないかと思う。
俺は2にマークしたけど、5が正解じゃないかと思う。
残念だけど、はっきりしたほうがいい。
776 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:08:37 ID:???
>>773 772だけど、48は正直言ってダメだと思う。
49点までで1800人前後、ここで切られるでしょ。
ちなみにNO.40は少数説の1をマークしました・・
777 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:13:14 ID:hZyYccQ+
>>772 どっちでも生きてるだろw
どんなに少なくみても1500人はうかるんだから。
あの問題で49以上が1500オーバーはあり得ない。
778 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:15:31 ID:???
772はマイナス思考?受かってるに決まってるのに。
779 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:16:21 ID:???
何があっても絶対安全ラインって何点以上?
50あれば絶対大丈夫??
780 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:17:07 ID:???
問題は間違いなく易化してるんだから合格者減を考えると48がボーダーだよ。
49も十分ありえる。
疑義問抜きで50超えてないと安全じゃない。
辰巳の調査じゃ50超が全体の5%だぜ
781 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:17:07 ID:???
いくら合格者数減でも50あれば十分じゃないっすか?
782 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:18:54 ID:???
間違いなく易化とか言ってるw
783 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:19:07 ID:???
晒しスレが去年とは全く様相が違うんだよな…。
50でもひょっとして?っていう不安感はある。(不安感説)
784 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:19:11 ID:???
セミナー答練の合水じゃないんだから50超えるわけねえだろw
785 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:20:18 ID:???
択一オタクはネラーが多いってことじゃね?
786 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:20:49 ID:???
>>784 セミナー答練の合推も50以上はありえないって。。。発表されるまで思ってた。
787 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:21:42 ID:???
>>780 問題易化で合格者減なら、48じゃだめだろ。
去年の49で1800人いるんだから
788 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:22:01 ID:???
>>785 昨年は晒しスレでも50超えは少なかったし、
40台前半も多かったと思う。
今年はほとんど50以上。
789 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:22:22 ID:???
辰巳の調査で50越が全体の5パーって何?
790 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:22:51 ID:???
全択総択一回も50超えたことのない俺が54だよ。
総択2回目なんて41点だしw
791 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:23:19 ID:???
問題は、No.2の2と5及びNo.40の1と2の受験生割合だな
792 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:24:25 ID:???
疑義問で合否が決まる奴は多いだろうな
気の毒としかいいようがない
793 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:25:04 ID:???
何年も論文に受からない択一オタクが積もり積もっちゃってるんだよ。
794 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:25:19 ID:???
出来のよかった奴もいれば悪かった奴もいるんだよ
どっちの方が多いかってことだろ
去年50以上らしいが今年40以下になってる人もいるみたいだし
795 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:26:11 ID:???
>全択総択一回も50超えたことのない俺が54だよ。
総択2回目なんて41点だしw
俺も総択41点からの巻き返しで50点超えたw
てか、総択の問題が本試験とかけ離れてただけとも思うんだけど。
憲法は特に。
796 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:26:40 ID:???
>>794 出来の良かった奴はさわぐが出来の悪かった奴は黙っている。
ただ、去年と比較すると、騒いでるやつが多いような気がする。
797 :
ニート ◆IrmWJHGPjM :2007/05/15(火) 15:28:22 ID:hZyYccQ+
晒しスレは相当自信あるやつしか晒さないだろ。実力者限定になってたし。
俺もエントリーしたが、手応え悪くて晒せなかったw
実際は51〜53あったけど。
刑法満点は分かってたが、憲民で25くらいしかとれてないかもと思ってたからな
798 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:29:39 ID:???
勝ったら騒ぎたい度が去年より皆高いんだよ、きっと。
799 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:31:03 ID:???
そんなに騒いでるか?人いない気がするが?
800 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:31:04 ID:???
>>795 憲法はどこの予備校も見当はずれだったと思う。
無駄に細かすぎ。
まあ今年はH17H18と比べて傾向が変わったのかも知れないけど。
801 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:31:46 ID:???
>>797 去年のログより。
>41 52
>43 49
>46 48
>47 37
>48 39
>49 32
>50 40
>51 42
>53 49
>56 38
>58 32
明らかに今年は違う。
802 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:34:57 ID:???
辰巳の調査50%越えが5%って何なのさ?
出口調査?
去年の辰巳の出口調査では50以上は19.2%いたが。
803 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:37:14 ID:???
みんな岩崎の語薄い予想とか無視なの?
結構当ててるみたいだけど。
804 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:39:27 ID:???
805 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:41:35 ID:???
>>802 だから、50台に届かない人が多かったんだよ。
終わった後、こんな簡単な問題初めてだと思ったけどな。
採点して、ぞっとした。
後、真剣に司法試験を考えている人は、
今年論外の点をとったら、そもそももう予備校と関係を持たないだろう。
なにはともあれ、出口調査とかはスレ違い。
806 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:46:54 ID:???
また自治厨かw
807 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:50:13 ID:4xLTA/5P
808 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 15:56:12 ID:???
No2についていろいろと調べてみると、
「都道府県」と「府県」の違いさえも気になってくるなw
809 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:01:08 ID:???
>>808 「都道府県」と「府県」を区別するのは地方自治ではでふぉ。
810 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:14:35 ID:???
No.40は1に確定なの?
これでNo.2が5ならおわるわ
811 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:21:25 ID:???
812 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:23:49 ID:???
>>811 >>No.40は「2」から「1」へ正解番号を変更しました。
って、表の方は2のままなんだけど。
受験生なめてんな。
813 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:24:24 ID:???
知らんかった。
とりあえず33は3で確定。40もほぼ1で確定かな。
814 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:27:47 ID:???
2が多数派だったならこれは美味しいな
815 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:28:32 ID:???
今見てきた。
bQは相変わらず紛糾してるな。
没問だろ。どう考えても。
816 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:31:09 ID:???
>>814 合格レベルにある人の多くは2にしているだろうから、
実質的に合格点が1点下がる結果になるな。
後は、No.2.は2の方が相対的に多数派だろうから、
5だとすると0.7点ぐらい下げる結果になるかな。
817 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:33:10 ID:???
>>815 論理問題として、紛糾しているというなら没問。
条文問題として紛糾しているなら、やはり没問。
しかし、論理問題ととらえるか条文問題ととらえるかの相違だから、
どっちかに決まる。
818 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:34:57 ID:???
>>816 晒しスレの50超えは結構5にしてる
俺もNo2抜きにしてちょうど50だけど5
819 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:38:58 ID:???
>>816 晒しスレでは40は1が多いらしいよ。
まあでも、合格レベルの人全体では2が多数派だろうけど。
受験者全体の正答率は20%もないんじゃないかな。
ランダムにマークする場合にアとイを含む選択肢1選ぶ人は極少数だろうから。
合格点を下げるためにH17年の40の再来を意図的に狙った出題だろう。
820 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:40:16 ID:???
821 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:44:07 ID:???
疑義
822 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 16:44:43 ID:???
>>818 No.2は、確かに、晒しスレでは、5の方が多数派だな
(ただし、晒した人の殆どが合格レベルと見られる)。
ということは、もし2が正解でも、合格点自体下がり得るから、
5を選んでも、そんなに大きな打撃にはならないかもしれないな。
もちろん、その場合、2を選んだ人は、一歩抜けるわけだけど。
823 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:00:05 ID:???
通信の秘密の意義に関する学説
(一) 表現の自由・プライバシー説:
21条を根拠に通信の秘密が依然として表現の自由の一環であることを承認しつつ、プライバシーの権利の一環であることも承認する、という折衷的な考え方
(おそらく通説)
(二) プライバシー説:
プライバシーの権利説そのものであって、表現の自由とは独立の権利と考える立場。
この説は、上記表現の自由・プライバシー説が、表現の自由の法理を混在させることを批判しつつ、次のように説く。
(三) 通信の自由説:
21条に定められていることを直視し、プライバシーから峻別された表現の自由の一環として通信の秘密を理解しようとする立場。
すなわち、プライバシー説ないし表現の自由・プライバシー説で把握するときは、ここで秘密と呼ばれているものはプライバシーを意味する、という議論であるのに対して、
表現の自由の一環として把握するときは、通信の自由が保護され、その消極形態として、通信の秘密も保護されるという論理構造をとることになる(阪本昌成『憲法理論V』成文堂140頁参照)。
この(三)見てみろ12の4はプライバシーを重視してるのにこの説に立ってる。
明らかにおかしいんじゃないか。
牛角頂きかい?
824 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:01:17 ID:???
通信の秘密の意義に関する学説
(一) 表現の自由・プライバシー説:
21条を根拠に通信の秘密が依然として表現の自由の一環であることを承認しつつ、プライバシーの権利の一環であることも承認する、という折衷的な考え方
(おそらく通説)
(二) プライバシー説:
プライバシーの権利説そのものであって、表現の自由とは独立の権利と考える立場。
この説は、上記表現の自由・プライバシー説が、表現の自由の法理を混在させることを批判しつつ、次のように説く。
(三) 通信の自由説:
21条に定められていることを直視し、プライバシーから峻別された表現の自由の一環として通信の秘密を理解しようとする立場。
すなわち、プライバシー説ないし表現の自由・プライバシー説で把握するときは、ここで秘密と呼ばれているものはプライバシーを意味する、という議論であるのに対して、
表現の自由の一環として把握するときは、通信の自由が保護され、その消極形態として、通信の秘密も保護されるという論理構造をとることになる(阪本昌成『憲法理論V』成文堂140頁参照)。
この(三)見てみろ12の4はプライバシーを重視してるのにこの説に立ってる。
明らかにおかしいんじゃないか。
牛角頂きかい?
825 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:02:58 ID:5iHk8RPc
もうNo40は1で決定?
826 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:03:16 ID:???
それでおかしいなら、No.12.は没問となるが、
そこまでの問題でもないような気がする。
827 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:03:44 ID:???
100%決定
828 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:05:32 ID:???
>>825 セミナーがわざわざ変更したぐらいだからな。確定でしょう。
後出ししたLとIは、追従したと見られるのが嫌で、変更はしないかもね。
速報はあくまで一回的な無料サービスだというポリシーを掲げたりすれば、
そういう誤魔化しも可。
829 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:08:33 ID:???
予想外に法務省と予備校の不一致がありそう
830 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:10:24 ID:???
あるとすればbQだな
831 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:12:33 ID:???
予備校はどういうつもりでNO2を2にしたんだろう
832 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:15:15 ID:???
>>831 このスレで散々議論してきたことが理由だろう
833 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:32:28 ID:???
2派からの有力な反論って一個もなかった気がするけどw
条文に反する!とか見当違いな主張ばっかり
834 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:37:32 ID:???
>>833 君は見当違いな主張って思ったんだろうけど、
予備校はそう思わなかったってことだね。
他人と違う思考回路を持つのはいいことだ。うんうん。
835 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:37:49 ID:???
『明らかな誤りはどれか』という最近の憲法問題の傾向として
条文に反するかどうかが鍵になる場合が多い。
H17年のbQ(天皇)など典型。
世襲制が違憲であるとの見解成り立ち得るか
男子に限る点で違憲であるとの見解が成り立ち得るか
これらは条文に反するかどうかで『明らかに誤り』か否かが決定されている。
こういう事情もあって今年のbQの肢イを『明らかな誤り』と
予備校が判断しているのだろう。
836 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:42:37 ID:???
「bQについては、疑問点もあり文献を調査中ですので、暫定的に2or5と致しま
した。」
イを○にする調査だな
837 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:49:56 ID:???
>>835 そのアナロジーで考えるならば、
本問のイは、男子に限るに当たるんだろうな。
男子に限ってもオーケーだといえるだろうけど、
別の条文である憲法14条1項との関係でおかしいとも言いうる。
両方成り立ちうる見解ではあるな。
>>836 文献というより、論理だからな。
838 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 17:52:15 ID:???
839 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 18:01:09 ID:???
人間としては
840 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 18:01:41 ID:???
またーり
841 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 18:03:11 ID:???
「らき☆すた」でもみてほのぼのしようよ
842 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 18:07:19 ID:???
憲法のbPなんだけど、
Bの判例って何?
三井美唄かと思いきや何か違わね?
843 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 18:12:25 ID:???
H11・11・10の衆議院選挙制度の判決じゃね?
844 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 18:19:04 ID:???
845 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 18:19:20 ID:???
アは対偶がどうの言う前に、法律学の解釈として間違ってるといいきれない。
すべてのA説がそうだといい切っているわけではないから。
(またここで対偶で考えるのはおかしい。)
イは現行の都道府県を維持しているならば、立法政策説でも地方自治の本旨から93―2の直接選挙が要求される。
立法政策説なら都道府県は一切立法政策に任され憲法上の問題は問われないというのは、議論を理解していない証拠。
とゼミの先生が説明してくれました。
もっともイが明らかな間違いなのははっきりしているが、アを間違いとする考えもわかる、とか。
846 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 18:29:10 ID:???
ゼミの先生の専門は憲法ですか?
847 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 18:30:03 ID:???
>>845 ゼミの先生は好みの女性の尻を電車の中で触ったりはしませんか?
848 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 18:40:00 ID:???
>>845 「自立」「自律」のときも、教授の話が出たよ。
行政法規では「自立」だとかなんとかな。
ただ、今回の先生は全うな方という気がするし、
立法政策説の普通の考え方だろうな。
ただ、いわば少し修正した形なんだよ。
論証で、自分の説を徹底すると、不都合だ。
そこで、93条2項の趣旨から、こう考えるということだろう。
しかし、論理的に成り立ちえなくない。
849 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 18:40:33 ID:???
柱書に「市町村」「広域の地方公共団体」とは書いてあるけど、
「都道府県」とは書いてないよ。
850 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 18:56:44 ID:???
そうだな
851 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:04:05 ID:???
通信傍受の問題はかなり悩んだ末にも決め手が見つからなくて、
「現行犯「逮捕」とのアナロジーなら通信傍受ではなく通信録音だな」と誤りにした。
852 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:05:14 ID:???
あれは全然わからんかった。
853 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:09:06 ID:???
同意
854 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:23:26 ID:???
その先生は問題文読んでるのか?
制度的保障説がA説を前提にしてるかなんだが
855 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:24:13 ID:???
さすがに読んでるだろ。
856 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:24:30 ID:???
そうですね
857 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:25:32 ID:???
NO2のイは「宮沢説」らしいよ。
だから、明らかに誤りではないと辰巳できいた。
俺はあっさりと2にしたんだけど、あの問題は深いね。
858 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:29:53 ID:???
やはり問題作成者の出題意図としては条文でイを明らかな間違いとして
切ってもらいたかったんだろうな。
択一憲法は1に条文、2に条文、34が判例、5に論理(国語)だろう。
859 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:32:34 ID:???
>>857 >>370にあるコンメからしても、明らかな誤りとはいえないしね。
イを明らかな誤りとするのはかなり苦しい。
ただ、
>>489、
>>495あたりの遣り取りからして、
アのような「言い切り」が許される場合があるということで、
アを明らかな誤りとできるかどうかも、これまた怪しい。
そうなると、ア・イともに、明らかな誤りといえず、
bQは正解なしの没問ということも有り得る。
あとは、法務省のさじ加減。
まだ、正解を発表していないから、
合格者数を調整するために、いじる可能性もあるかな。
860 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:33:40 ID:???
直近五年くらいでアホみたいに単純知識が増えたけど、
それまでは択一憲法といえば国語力だったのにな
861 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:34:14 ID:???
>>858 いや、イは、そもそも、その条文にたどり着けるかどうかが
問題文の解釈で割れているという点が問題なのだが。
862 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:34:36 ID:???
いまさらだが、伊藤塾もNO40を1に訂正した。
863 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:36:51 ID:???
合格者数調整問題だとすると受験者の多数が選んでいない方が正解だな
864 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:37:32 ID:???
NO40は堂々の3番マークだからあんま興味ないけど、共有物分割云々のイって×なの?
総択かなんかで似たような肢が出たような
865 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:37:38 ID:???
>>862 本当だ。
ただ、注の部分にチマチマ書かないで表の方も直せよ、と言いたい。
866 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:37:58 ID:???
イの問題は論理の飛躍があるってところだろうね。
地方公共団体であることを否定しない限り、
立法政策説でも公選制を否定することはできないわけで。
ただ出題者は5を正解にしたいのかなという感はある。
867 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:38:46 ID:???
宮沢説があるとしても問題文にそのまま引っ張ってきてるわけではなかろうし。
868 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:40:03 ID:???
内部告発に期待
ワクワク
869 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:40:53 ID:???
>>857 宮沢が「枠組み」って言葉使っているの?
図書館で見てみるから出典教えてよ。
870 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:41:38 ID:???
伊藤塾は40を1に変更したけどbQはそのままだ。
疑義が生じれば『2か5』に訂正すると思うが・・・
871 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:42:22 ID:???
872 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:43:09 ID:???
>>864 今思えば、No.40のイについては、超基本だと思う。
明暗を分けたのは、問題文の読み違いをしたかどうかだと思う。
俺も、「共有物」云々の記述から、それに引きずられて
「特定」遺贈だという先入観を植え付けられ、自滅したクチ。
2を選んだ人は、憲民の難化で、憲民計40問を解き終える頃には、
相当疲弊していたのではないかと思われ。。。
873 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:44:34 ID:???
>>872 疲弊の一因にNo2があるわけでして...
874 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:45:27 ID:???
>>869 宮澤説そのものではく、その亜流もしくはオリジナルだとしても、それはそれで、一層の広がりができるわけだから、なおさら、明らかな誤りと言いにくいような希ガス。
あと、
>>370も参照。
875 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:47:37 ID:???
コンメはソースとして相当有力だなあ。
理論上は成り立ちうるという文献上の論拠が出たわけだ。
876 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:47:52 ID:???
877 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:47:56 ID:???
>>866 論理の飛躍ではなく、論理の徹底だろうと思う。
それだ非常識な結論に至る。
非常識な結論ではあるが、成り立ちうる。
批判されまくりだろうけどな。
878 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:49:03 ID:???
>>873 解き始めだから、あまり影響しないと思うが。
最初の数問は、長文問題でもない限り、わりと時間厳守で解き進むし。
で、ページをめくったら、すぐ忘れるしw
879 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:49:59 ID:???
880 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:50:27 ID:???
>>861 1問3分ペースで解く問題で、そんなこと要求してないだろ
881 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:51:16 ID:???
>>876 一応 2, 12, 33, 40
今と成っては33と40は議論の余地無しと思うけど。
882 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:52:21 ID:???
883 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:52:35 ID:???
>>877 慣れ親しんでいる通説・多数説・有力説にどっぷり浸かってしまうと、
少数説からの論理的帰結であっても、あまりに不当な結論であるため、
「いや、違うだろ」と突っぱねてしまいがちだよね。
「司法権に事実認定権が含まれないと解すれば」とかいうような問題で、
引っかかった香具師も多いようだし。
884 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:52:37 ID:???
>>878 40問目にいたる頭脳疲弊の一因ではあるだろう。
刑法でしくじった人は、頭脳疲弊の挙句に、
あの問題形式で焦りが加わって難しく見えたんだろうな。
885 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:53:04 ID:???
2よりはまだ12のほうがつっこみがいがあるだろ。
886 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:53:42 ID:???
しかし、NO.2はいやらしい問題だ。
887 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:54:27 ID:???
「宮沢説」っていうのは辰巳北出が言ってた。暗に答えは5と言ってるように思えた。
おれはこれが5だと47になってしまう・・・。
888 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:54:28 ID:???
12は、時間を浪費したことに悔いが残る。
889 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:55:14 ID:???
890 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:55:34 ID:???
もうno2は没問にしてもいい頃だな
891 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:56:02 ID:???
>>885 つっこみがいはあるか?
一人だけでしょ。
駄々こねているのが。
892 :
866:2007/05/15(火) 19:57:04 ID:???
>>877 「地方」制なるものをその昔設置しようとしていたらしいが、
それも都道府県制を廃止することが念頭にあった。
四人組・争点等の引用部分も「地方公共団体たる性格を奪う」ことを前提視している。
なぜなら「地方公共団体」であることを否定しないと93条2項に明確に反するから。
ただまあ出題者はそんなことまでは考えてないと思う。
893 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:57:39 ID:???
>>883 >>慣れ親しんでいる通説・多数説・有力説にどっぷり浸かってしまうと、
>>少数説からの論理的帰結であっても、あまりに不当な結論であるため、
>>「いや、違うだろ」と突っぱねてしまいがちだよね。
そのとおりなんだけど、論理的には成り立つ不当な結論を○として選んでほしいのだったら、極力あいまいさを排除しようとするのが出題者の真理だと思うんだよ。
だから、イの「枠組み」って言葉にこだわるし、この言葉を使ってる文献があるのかすごく気になる。
ある程度有名な学者が「枠組みを維持しても、」なんて言い方をしていればイは○で決まり。
894 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:58:12 ID:???
>>891 ああ、2chでの話?<1人だけ
別段、ここで閉じた話じゃないでしょ
895 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:59:06 ID:???
896 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 19:59:32 ID:???
>>889 多いどころか、俺の友人だいたいそれだ。
897 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:02:10 ID:???
今年の結果
辰巳出口調査より
合格推定点47でほぼ確定です。
(46もちょっとだけありえます)
45の以下の方、お疲れ様でした。
(含む、俺w)
以上
898 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:03:22 ID:???
>>874 そんなこといいだしたら明らかに誤りの肢なんかなくなっちゃうよ。
899 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:05:20 ID:???
辰巳も本音は2か。
900 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:05:31 ID:???
今のところ、
>>370にあるコンメが、ソースとして一番納得がいくな。
「枠組み」という言い回しはあまり意味を持たないのかもしれない。
901 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:05:35 ID:???
コンメにだって議員の公選廃止まで許されるって書いてあるわけではないだろう。
立法政策説はあくまで『地方自治の本旨(特に住民自治)に反しない限り』
という留保のついた説。
『現行の都道府県の枠組みを維持しつつ』、知事のみならず『議員の』直接選挙をも廃止することは
住民自治に反し許されないと言わざるを得ないのではなかろうか?
902 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:08:44 ID:???
地方自治の本旨の内容がいかなる物かは解釈だろ
住民自治団体自治ってのは制度的保障説からの帰結じゃないの?
903 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:09:56 ID:???
>>901 なるほど、確かに、コンメについては、「知事」についての言及しかないな。
ただ、地方自治法94条(町村総会)を改正して、
都道府県総会なるものを導入すれば、
(立法政策としての当否はべつとして、)
住民自治に反しないとも言えそうだ。
904 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:10:05 ID:???
>>900 東京23区に関しては解決できないんだよなぁ。
905 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:11:25 ID:???
宮沢にとって、地方自治の本旨は何なの?
906 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:12:07 ID:???
907 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:12:46 ID:???
整理
イが誤りか否か。
>>370コンメを前提として、
東京23区に関して93Uの地方公共団体の空白をどう考えるか。
908 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:13:15 ID:???
>>904 23区も、今では、判例の要件を満たし、憲法上の地方公共団体になるに至った、
という見解も近時は有力だから、
それによって空白域をカバーできるとする余地が
ないわけでもない。
909 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:14:49 ID:???
910 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:15:46 ID:???
>>908 だからぁ、判例があるのに、有力説で考えれば○になるとか言い出したらきりがないだろ。
911 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:16:08 ID:???
宮澤も「府県」としているからね。深い意味があるかはわからないが。
912 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:18:38 ID:???
>>902 手元に問題ないのだけど、本問は二段階制について立法裁量か制度的保障かという
話ではなかったっけ。
二段階制についてどちらの見解を採ろうと、地方自治の本旨については制度的保障説を
採りうるんじゃないか。
913 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:19:33 ID:???
商売道具に反しなければ合憲
914 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:20:10 ID:???
>>907 判例は93条の地方公共団体に当たらないとしているね。
都道府県と23区は異なるものなので、その点を明らかにしても本問の
解決につながらないのではないだろうか。
915 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:20:57 ID:???
でも、知事は公選廃止OKで、議員はダメってのもおかしいだろ。
370を見る限りは5っぽいな。
なんとなく、法務省は2を正解にする気はするが。
916 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:24:16 ID:???
>>914 「市町村において地方自治の本旨が生かされている限り・・・・・都道府県はそのままで知事を官選にすることもーーその政策的当否は別としてーー憲法上可ということになる。」(
>>370)
っていうのは論理的にありみたいなんだよ。
でも、東京23区は「市町村において地方自治の本旨が生かされている限り」の条件には当てはまらないでしょ。って話だよ。
917 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:24:16 ID:???
確かに
>>370からするとイは○でも言いように思えるね。
ただ、『枠組みを変えずに』ってわざわざ入れてる点が気になるが。
918 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:27:13 ID:???
>>917 俺もそう思うんだよ。
純粋に論理をきく問題で、余事記載はあり得ないと思うんだよね。
919 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:28:51 ID:???
>>370も「都道府県はそのまま」って書いてあるから
枠組みを変えずにと同じでは?
920 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:29:42 ID:???
921 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:31:05 ID:???
>>919 そのままだと(地方公共団体のまま)って読めるから枠組みに変えたのかなぁ。だったら、『枠組みを変えずに』ってない方がいいと思うんだけどなぁ。
922 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:32:19 ID:???
>>920 伸縮自在だから気になるんだって。
不明確な言葉を使って論理をきいてどうすんだよって感じ。
923 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:33:42 ID:???
370のコンメが引いてる部分って4人組と同じでしょ?
「・・・」の部分って「府県から地方公共団体たる性格を奪い」じゃない?
4人組くらいしか手元にないからわからないけど。
924 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:38:05 ID:???
マッカーサー草案においては、地方公共団体という一般的概念はなく
都道府県・市町村という語が用いられていた。憲法制定過程において
地方公共団体という包括的概念が用いられるようになった。この経過
からは、地方公共団体が都道府県を含むのか、排除する趣旨かは
明確ではない。学説には、憲法施行当時、都道府県が存在しており、
憲法は、当然に都道府県・市町村という二重構造を予定している、とする
考え方があり、他方、憲法は、地方公共団体を施行当時の状況のまま
保障するわけではなく、地方自治の本旨に基づいて法律で定めることを
求めている、と解する考え方がある。後者のいきつく・・・
>>370に続く。
>>370内の・・・部分 →都道府県に代えて官治的行政機構を設置したり
基本法コンメンタール第5版419頁より抜粋
925 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:42:45 ID:???
イは○だと確信した。
俺は47点だ。
926 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:43:11 ID:???
法律の試験で、『現在の枠組み』と言われたら、『現行法のまま』と読むのが自然だと思う。
んで、現在の地方自治法にのってる都道府県に関する規定
『第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
○2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
○3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。』
927 :
923:2007/05/15(火) 20:44:00 ID:???
>>924 ありがとう。引用ではないわけだ。
>都道府県に代えて官治的行政機構を設置したり
これが入るとなるとちょっと意味合いが違ってこない?
928 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:45:05 ID:???
>>926 >『現在の枠組み』と言われたら、『現行法のまま』と読むのが自然だと思う。
で、今回の試験では、「現在の枠組み」と書いてあったの?
929 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:45:41 ID:???
「都道府県はそのままで」というのが都道府県の形式がそのままなのか実質が
そのままなのか。
「地方自治の本旨に基づいて法律で定めることを求めている、と解する考え方」と
あるのでやはり93条との関係から形式だけそのままなのか。
結局蓋を開けるまでわからなそうだな。
930 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:46:36 ID:???
>>928 スマンちょっと違ってたな。「枠組みを変えず」だったわ。
でもまあ、「法律を変えず」ってことと解釈するのが普通だろ?
931 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:46:37 ID:???
>>926 その前提だと、
都道府県は「普通地方公共団体」だから知事を直接選挙しないと93条2項に反する。よって、イは×で終わり
ってなるから23区など持ち出す必要なくて簡単でいいんだけどね。
932 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:46:39 ID:???
イは○に違いない。
933 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:47:40 ID:???
934 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:50:19 ID:???
>>926 その地治法の話の後に
>>924 >>370の話が続いているから
地治法がそう規定されているからといって
93の「地方公共団体」に都道府県が含まれる とまではいえないようです。
935 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:53:28 ID:???
47都道府県知事にアンケートとったら、全員が「違憲だ」というな
936 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:55:07 ID:???
>>935 実際昭和30年代の道州制構想のときは知事なんかが猛反対したらしい。
937 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:55:47 ID:???
>>934 それは93条の地方公共団体に該当しないような都道府県を設置する制度設計も
可能であるという話で、その時点で存在する法律で都道府県にそれなりの実質を
持たせていたら93条の地方公共団体として扱わないのは違憲なのでは。
938 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:57:15 ID:???
違憲と考えることもできるというだけだ。
天皇の継承を男系男子に限るのが違憲だと考えうるというのと同じ。
逆に現行制度は違憲ではないと考えることもできる。
939 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:58:09 ID:???
>>937 「枠組みを維持」をそのように解すれば、イは×
単なる行政区画を維持という意味に解すれば、イは○
となる。これが論理的帰結だと思う。
940 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:58:12 ID:???
>>930 >>でもまあ、「法律を変えず」ってことと解釈するのが普通だろ?
論理の飛躍ありだな。
「法律のうち重要な部分」とか「法律が前提としている重要部分」とも見れる。
「法律そのもの」と見るべき必然性はない。
そして、何が重要で何が重要でないかは、見方による。
941 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 20:59:34 ID:???
>>935 ワロスw
確かに、皆そろって、そう言うだろうな。
( ^ω^)予備校本を引き合いに出すのは恐縮なんですけどお
( ^ω^)Cブックの地方自治の項を読んでたら
「制度的保障説→歴史的・伝統的・理念的な・・・・」
「二層制立法政策説→都道府県は92条の地方公共団体に含まれない」
(92条=93条説が通説ですお)
と書いてありましたお
( ^ω^)だからア×イ○で正解は5だと重い益男
943 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:00:15 ID:???
>>938 勘違いしている人が多いみたいだけどそういう話じゃないよ。
問題文にある条件をどう読むかの問題だから。
944 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:01:23 ID:???
945 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:02:06 ID:???
受験的な割り切りをすれば、案外、
>>942みたいに、アッサリ決着が付いたりしてw
946 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:02:49 ID:???
>>943 全否定できなければ、明らかな間違いではないということを示したかった。
アは、全否定できるだろう。
947 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:03:47 ID:???
アはどうなの?
制度的保障説と二段階保障説が論理必然に結びつくという言いかたが×だと
思うんだが。
948 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:05:01 ID:???
>>939 937の考えでいいんじゃないか?
素直に問題文を読むとそう考えるべきだろう。
で、93条2項に反し違憲となる。
949 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:05:18 ID:???
出題者が「枠組み」を一義的な語句として使っているのか、多義的な語句として
使っているのか不明。おそらく一義的な語句として使ってるんだとは思うけど、
どういう意味で使っているか不明。
よって正解発表待ちです。
950 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:06:22 ID:???
>>947 「論理必然的に」という言葉が入ってれば誰も文句は言わなかった
951 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:08:56 ID:???
952 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:10:05 ID:???
「簡単だった」とか「50以上ないと厳しい」とかいうやつがいるのは毎度のことなんで、
そういうのは無視して、憲民が難化で、刑法が易化なのは間違いない。
なので去年と同水準かやや難化で去年と比べてプラマイ0か−1。
そんで合格者減で+2。
やっぱ47か48だと思うんだよね。
953 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:10:36 ID:???
>>950 あぁそうか、俺が勝手にそう読んだだけかもしれないということか。
しかし、
制度的保障説は「A説を前提にしている」
というが、別に二段階保障説を「前提にして」出てきた考えかたじゃないと思うんだが。
954 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:12:36 ID:???
>>953 でも、A説を前提にして制度的保障説をとることはできるよね。
955 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:13:11 ID:???
>>949 「枠組み」という言葉自体、一般の国語で使われる普通名詞だから、
法律の議論をする上で、専門用語的な意味はないと思う。
なので、多義的に捉えられると考えるのが合理的だと思う。
「都道府県の枠組み」というのも、法律用語としては聞いたことが無い。
単に「都道府県の」と「枠組み」とを繋げただけだと思う。
956 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:14:34 ID:???
>>954 できるけど、問題文には
制度的保障説が二段階保障説を前提にしているって書いてあるから、
つまり、二段階保障説>制度的保障説っていってるわけでしょ。
957 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:15:40 ID:???
>>955 これまでの過去問の感覚から見れば、解釈の必要のない一義的な文言じゃないかな。
958 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:15:54 ID:???
>>954 でも、思考としては、
制度的保障なのだから立法裁量だ(「A説」が「アの考え方」を前提とする)、
みたいなベクトルの向きの方が、違和感がない。
959 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:16:24 ID:???
>>955 話が戻るけど、多義的な一般用語を使用しておいて、通説的には非常識な結論を、論理的に考えてとることができるかどうか考えなさい。
って、問題としてあまりに稚拙なんだよね。
960 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:18:05 ID:???
961 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:21:02 ID:???
>>959 いや、論理問題としては、ありでしょ。
現に
>>89みたいな例もあるし。
それに、本問イの場合、通説って確定していたっけ?
962 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:25:43 ID:???
>>960 実証性に乏しいのは百も承知だけど、そんな感覚はわからない?
963 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:26:46 ID:???
964 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:28:27 ID:???
>>962 まともな問題であれば、君が言ってることも分からんでもないが、
こと疑義問という異常現象にあっては、そういうのは通用しないと思う。
965 :
656:2007/05/15(火) 21:29:27 ID:???
間違えた。
正しくは、
制度的保障説が立法政策説を前提にしているって書いてあるから、
つまり、二段階保障説>立法政策説っていってるわけでしょ。
966 :
956:2007/05/15(火) 21:31:48 ID:???
またあちこち間違えた…。
制度的保障説が立法政策説を前提にしているって書いてあるから、
つまり、制度的保障説>立法政策説っていってるわけでしょ。
だた。スレ汚しすいません。
967 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:32:13 ID:???
968 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:32:23 ID:???
初受験組ですが、疑義問って毎年こんなに多いの?
969 :
956:2007/05/15(火) 21:33:26 ID:???
また間違えた。
制度的保障説が立法政策説を前提にしているって書いてあるから、
つまり、立法政策説説>制度的保障説っていってるわけでしょ。
すいません…。
もうなにがなんだかわからない。
970 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:34:27 ID:???
971 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:35:02 ID:???
>>968 去年は1個だけ揉めた(没収の問題)けど、
なんてことはない、単純な条文知識問題で、
条文を知らない人が勝手に間違えた(一部予備校の速報も含む)
というだけだった。
なので、実質的に疑義問はゼロだったと思う。
972 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:39:45 ID:???
973 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:40:36 ID:???
3問も揉めるのはおかしいんですね。
974 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:40:40 ID:???
>>969 その2行だけでは、何が言いたいのが、いまいち伝わって来ない。
要するに、
本来なら
「制度的保障説(アの考え方)⇒立法政策説(A説)」
とすべきところ、
問題文では
「制度的保障説(アの考え方)が(A説)を前提にしている」
すなわち、
「立法政策説(A説)⇒制度的保障説(アの考え方)」
となっており、
思考のベクトルが逆にしてしまっているのではないか、
ということかな?
975 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:43:47 ID:???
>>972 ああ、そこを強調してたのか。
>通説的には非常識な結論を、論理的に考えてとることができるかどうか考えなさい。
>って、問題としてあまりに稚拙なんだよね。
この部分かと思った。
すると、この部分を持ってきた意味というのは??
976 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:46:00 ID:???
2はもう不毛な議論になってる。アは明らかに誤りなんだからイはこれ以上議論しても解決しないよ。
なにげに12の方があつくないか。柱書をみると14なんかは正しい組合せってきいてる。でも12は最も適当な組合せってきいてる。だから今年のやらしさで全部合ってなくてもいいんではないか。だとすれば前のレスにあった学説からして4は矛盾してる。
Aの説からBの通信の自由の議論になる。エにはプライバシー権が入る。シの通信傍受はちょいおかしいが矛盾とまではいえない。この問題まじわからんよ。
977 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:48:27 ID:???
>>975 わかりにくかったか。ごめん。
少数説を前提にして、通説と違う結論をとれるかどうか、論理的に考えなさいっていう問題はありだと思うんだよね。
でも、こんなのはその場で考えることになるんだから、あいまいさをできるだけ除こうとするのが出題者の心理だと思うわけ。
だから多義的な一般用語が入っている論理問題って変だなって思うんだ。
多義的な一般用語が入っているのであれば、知識問題って考えるべきなんじゃないかと。
978 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:53:16 ID:???
前スレの前の方で対偶がなんとかとかやってたんだな。
979 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:53:42 ID:???
2はもう不毛な議論になってる。アは明らかに誤りなんだからイはこれ以上議論しても解決しないよ。
なにげに12の方があつくないか。柱書をみると14なんかは正しい組合せってきいてる。でも12は最も適当な組合せってきいてる。だから今年のやらしさで全部合ってなくてもいいんではないか。だとすれば前のレスにあった学説からして4は矛盾してる。
Aの説からBの通信の自由の議論になる。エにはプライバシー権が入る。シの通信傍受はちょいおかしいが矛盾とまではいえない。この問題まじわからんよ。
980 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:54:44 ID:???
>>977 でも、正直、問題文における「枠組み」の意味が、現によく分からないでしょ。
実際に、解釈が割れてしまった。
君の考え方も分からんでもない。
君の言に照らせば、これはひょっとしたら作問ミスなのかもしれない。
結果的に「変」な問題が出てしまったということなのかもしれない。
まあ、その一方で、択一は「落とす」ための試験だから、
主催者的には不条理な問題もありなのかもしれないが。
981 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:56:10 ID:???
だれか 次スレ立ててくれ
なければ本スレで代用
982 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:56:18 ID:???
疑義問、疑義問って法務省に失礼だろ。
疑義があるのは予備校が発表してる解答もどきの方だって。
983 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:57:39 ID:???
2と5が正解と発表する度量が法務省にあればいいんだが・・・
ないよな・・・
984 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:57:49 ID:???
>>982 でも、法務省は、解答までは出しても、解説までは出さないからな。
いつも公式解答自体の合理性が示されないまま。
985 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:57:52 ID:???
>>980 >>でも、正直、問題文における「枠組み」の意味が、現によく分からないでしょ。
>>実際に、解釈が割れてしまった。
だから、単純知識問題として93条2項に反するから×が出題者の意図ではないかってなぁって続くんだけどね。
司法試験委員も旧試の方は力抜いてそうだから、こんな風にいい加減に作っているのかと。
986 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:57:56 ID:???
>>974 すまん、日本語が下手糞で。
制度的保障説が立法政策説を「前提に」しているということは、
制度的保障説が、立法政策説を土台にしているということだよね、言い換えると。
しかし、別に立法政策説を採らなくても制度的保障説を採りうるのは明らかだし、
(二段階保障説からも制度的保障説は採りうる)
ということは制度的保障説は立法政策説を「前提に」していない。
また、むしろ、議論としては地方自治の本質とは何か、ということのほうが、
二段階制を保障しているかということより前に議論するのが一般的なわけで、
二段階制説を採るか、立法政策説をとるかで、制度的保障説が出てくるかどうかなんて
出てこないということが言いたかった。
987 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 21:58:08 ID:???
整理
イの正否
立法政策説より
市町村が存続する限りで、都道府県を廃止することは可能。
これは争いない。
で、問題は東京23区の範囲内。
93Uの「地方公共団体」の空白地帯は良いか?
たとえ92「地方公共団体」としての東京都が存続すると解して92はクリアーしても...
92「地方公共団体」と93Uの「地方公共団体」を異なる意義とする説(92「地方公共団体」には特別地方公共団体も含む。93U「地方公共団体」には特別地方公共団体は含まない)
によっても同じ問題は生じる。
988 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 22:00:10 ID:???
平成14年辰巳が法務省にイチャモンつけた時、みんなでもっと頑張って、試験終了後発表前に速やかに公式解答をだすよう取り付けてさえいれば・・・。
989 :
987:2007/05/15(火) 22:00:12 ID:???
たぶんこの問題に尽きる。
990 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 22:01:33 ID:???
アのおかしさ
太郎さんの属性についての話で
「太郎は男性である」「太郎は男前である」「太郎は勝気な性格である」
これらは全て正しいといい得る
しかしながら「男性は太郎である」などとすると明らかに誤りになってしまう
制度的保障説はAあるいはBである はOK
これを逆転してAは制度的保障説であるとすると間違い
991 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 22:02:04 ID:???
>>983 2と5の両方を正解とするためには、
ア・イ双方が「明らかに誤っている」としなければならないが、
流れ的には、アもイも、「明らかに誤っている」とはいえそうもないので、
「複数解」となる可能性よりも、
「正答なし」、ゆえに「没問」、という可能性の方が高いな。
992 :
987:2007/05/15(火) 22:02:19 ID:???
整理
イの正否
立法政策説より
市町村が存続する限りで、都道府県を廃止することは可能。
これは争いない。
で、問題は東京23区の範囲内。
93Uの「地方公共団体」の空白地帯は良いか?
たとえ92「地方公共団体」としての東京都が存続すると解して92はクリアーしても...
92「地方公共団体」と93Uの「地方公共団体」を異なる意義とする説(92「地方公共団体」には特別地方公共団体も含む。93U「地方公共団体」には特別地方公共団体は含まない)
によっても同じ問題は生じる。
993 :
987:2007/05/15(火) 22:03:52 ID:???
整理
イの正否
立法政策説より
市町村が存続する限りで、都道府県を廃止することは可能。
これは争いない。
で、問題は東京23区の範囲内。
93Uの「地方公共団体」の空白地帯は良いか?
たとえ92「地方公共団体」としての東京都が存続すると解して92はクリアーしても...
92「地方公共団体」と93Uの「地方公共団体」を異なる意義とする説(92「地方公共団体」には特別地方公共団体も含む。93U「地方公共団体」には特別地方公共団体は含まない)
によっても同じ問題は生じる。
994 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 22:06:50 ID:???
995 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 22:07:56 ID:TWeBugDF
>>990 もう対偶云々はいいでしょ。
うんざり。
996 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 22:08:51 ID:???
もう議論に進展はないだろうから次スレなしでいいんじゃね
997 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 22:10:03 ID:???
998 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 22:10:03 ID:???
999 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 22:10:56 ID:???
>>996 もう議論はあらかた出尽くしたしね。
確かに、ここで打ち切った方がいいかも。
1000 :
氏名黙秘:2007/05/15(火) 22:11:24 ID:???
2→5、33→3、40→1で確定でよろしいですね?
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。