旧司法試験択一疑義問スレ

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96氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:12:54 ID:???
>>94
うん。
だからさ、都道府県って枠組みはあっても、地方公共団体でない
ということも立法政策上ありうるわけだよね。
97氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:20:22 ID:???
どの位の深さを求められているかを考えなきゃな。
この問題は93条2項に思い至るかを聞いているんだろうさ。
98氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:22:19 ID:???
A説からは二層制自体が憲法上の要請ではなくても
都道府県は憲法上の地方公共団体って考えられるんじゃない?

そしたら長の直接選挙は憲法上必要になる
99氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:23:37 ID:???
>>97
4人組の立法政策説の説明にオモクソ「府県から地方公共団体たる性質を奪う」ものと書いてるぞ。ソースは伊藤正巳だ。
10098:2007/05/13(日) 23:25:32 ID:???
>>98の補足
「立法政策としての当否はともかくとしても」とも書いてある
101氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:26:13 ID:???
>>99
そこで「維持しつつ」という記述が生きてくるわけだ。
102氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:26:32 ID:???
>>98
いや、だから、その根拠は何なの?
一般には、二段階制故に、都道府県も憲法上地方公共団体であると解する
必要があるってことになってるんだけど。
103氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:28:03 ID:???
>>98
二層制政策説からも基礎的団体である市町村を省くのは違憲
よって政策説から省かれるのは必然的に都道府県。
104氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:28:21 ID:???
>>102
イジメはその辺にしときなよ。
>>98のように「考えられる」のは確かだけど、
>>102の言うように「一般には」違うって事でしょ。
105氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:28:59 ID:???
>>99
たしかにA説だと都道府県から地方公共団体たる性質を奪うことはできるみたいだけだね。
でもそれだと「維持」じゃないような気がする。
問題文が「都道府県の枠組みを維持しつつ」じゃなくて「都道府県の枠組みを残して」だったらイが○なんだけどな。
106氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:31:47 ID:???
枠組みを維持することと憲法上それをどう評価するかは別問題
107氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:32:09 ID:???
>>104
いや、考えられないと思うんだよね。
だから、考えられるって思う人は何を根拠にしてるんだろうと思うわけ。
108氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:33:25 ID:???
正直イを○にした人で、93条2項にその場で思い当たってた人って多くないと思うな。
109氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:33:40 ID:???
No19 1じゃねえのか?
110氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:33:41 ID:???
「枠組みを維持する」=「地方公共団体のままである」
って誤解している人が多いと思われ。
111氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:36:52 ID:???
>>109
Dは無効とまでは言ってない。
112氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:37:22 ID:???
>>108
択一受験者をなめすぎでは・・・

113氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:38:04 ID:???
>>108
おまえだけだろ
114氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:38:42 ID:???
>>107
現行の都道府県も地方公共団体だし、
「地方公共団体」の定義の仕方によっては
肢イの都道府県という枠組みにおけるそれも「地方公共団体」
にあたりうるように思えるのだが。
115氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:40:15 ID:???
>>110
そうそう
116氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:40:44 ID:???
まあ、各予備校の解説待ちだな。
俺は2だと思うね。
アを○にしてイを×にするのはいかにも苦しい。
ウエオが確定してるだけに。
117氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:41:23 ID:???
>110
イが○だっていう考え方によれば
「都道府県の枠組みを維持しつつ」って部分が肢に入っている理由が分かんないんだよなぁ。ここがなければそのとおりだと思うんだけどなぁ。

「枠組みを維持する」=「地方公共団体のままである」でないんだったら「枠組みを維持する」ってどういう意味なの?
118氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:42:04 ID:???
>>116
ん?
119氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:43:21 ID:???
間違った、逆だな。
120氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:44:11 ID:???
>>117
横レスだが、
「都道府県」という「枠組み」
ぶっちゃけて言えば「都道府県という名前の組織」を維持するってことジャマイカと
121氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:44:32 ID:???
>>117
特別区みたいに憲法上の地方公共団体ではないが存在自体は維持するって意味だろ。
122氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:44:53 ID:???
>>83
載ってるよ。
見開き右ページの右下の「2項には違反する」とかある辺り。
123氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:47:19 ID:???
>>121
そうなのかなぁ。だったら
「A説の考え方によれば、都道府県知事及びその議会の議員については住民の直接選挙によらず、別の方法で選任することとしても、憲法に違反するわけではない。」
って肢になんでしなかったんだろ?
124氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:47:45 ID:???
>>114
しかし、A説からは、その点は立法政策なわけで、
直接選挙にしないってことは、地方公共団体ではないという立法政策を
選択したことになるでしょ。
125氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:49:17 ID:???
疑義問次第でラインギリギリの人居る?
126氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:49:26 ID:???
>>121
>>120
それって「枠組み」を維持したことになるのか?
127氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:50:11 ID:???
No.2 イ

A説の考え方によれば、

(立法政策によってすでに採用されている)
都道府県の枠組みを
(立法政策として)
維持しつつ、

(同じく立法政策によって)
都道府県知事及びその議会の議員については
住民の直接選挙によらず、別の方法で選任する

こととしても、憲法に違反するわけでない。
128氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:50:36 ID:???
>>124
そうそう。
だからこそ政策の「当否」は問題としても、
必ずしも憲法に違反するわけではないから、
明らかに誤っているとは言えないかと。
129氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:51:38 ID:???
現行のままの都道府県のままで、直接選挙をやめたら、A説でも93条2項違反になると思うけどな。
地方自治法1条の3で、都道府県は普通地方公共団体と定められてるんだから。
地方自治法を改正し、都道府県を特別地方公共団体と定めた上なら、直接選挙じゃなくてもいいよな。

と漏れは考えた。
わざわざ「枠組みを維持して」なんて書いてあるもんだから。
んで、2を政界にしたんだけど。
130氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:52:28 ID:???
>>125
ライン次第でギリギリ
131氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:54:14 ID:???
>>123
その記述だと、「現在の都道府県」っていう感じになって、93条との関係で誤りになりかねない。
つまり、「都道府県を維持しつつ」っていうのは、
形式は維持するけど、立法政策上の意味づけを変える可能性を示唆してるんだよ。
132氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:54:20 ID:???
A説+枠組み維持
が必要なんでしょ?そうすると素直に考えると違憲じゃないのかな
133氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:55:24 ID:???
>>129
それなんだけど、
現行の都道府県制を指してはいないんじゃないかなあ。
だから、あえて「現行のままの都道府県」とは言わず、
「都道府県という枠組み」としてるんだと思う。
134氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:55:44 ID:???
>>131
都道府県を維持するんじゃなくて
都道府県の『枠組み』(=地方公共団体としての都道府県)と漏れは考えた。
135氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:56:52 ID:???
いいか、「枠組みを維持しつつ」ということは、他の部分で変わるってことだ、
「従来のそばの風味を維持しつつ」って書いてあったらさ、
どこか別のところをアレンジしたんだなって、思うだろ。
そういうことなんだ。
136氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:56:55 ID:???
>>134
『枠組み』=地方公共団体としての都道府県

ここに論理飛躍
137氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:57:34 ID:???
138氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:57:47 ID:???
そっか
「A説の考え方によれば、都道府県知事及びその議会の議員については住民の直接選挙によらず、別の方法で選任することとしても、憲法に違反するわけではない。」
だと誤りな感じが強いから、
「維持」って入っているイはもっと×かと思ったけど、必ずしもそう感じる人ばかりでもないんだね。
139氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:58:22 ID:???
>>127
そのとおりだと思う

それとアなんだけど
地方自治を制度的保障と考えると「二層制は憲法上の要請である」
というB説は採ることができないのかな
できるならA説を前提としているはいえないと思う
140氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:59:07 ID:???
>>135
「そば」という枠組みは維持すると書いてあったが、
「そばの風味」を維持するとは書いてなかったぞ
風味は変えてもよいんジャマイカ。
141氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:59:46 ID:???
>>136
えええええ「都道府県が地方公共団体であること」は根本的なことで、枠組みそのものじゃないのか
142氏名黙秘:2007/05/14(月) 00:00:43 ID:???
>>135
でも「従来のそばの風味を維持しつつ」ってあったら、うどんになっちゃまずいよね。小麦粉使っておいてこれはそばですっていうのはなしだと思う。やっぱりそばっていう核心部分は変えられないよね(日本語の問題としてね)。
とすると、都道府県の『枠組み』の核心部分って名前だけなの?
143氏名黙秘:2007/05/14(月) 00:00:45 ID:???
>>127
それだとA説を採る限り、違憲の問題は生じ得ないが、それでもいいのか?
144氏名黙秘:2007/05/14(月) 00:01:21 ID:???
俺、NO.2は2にしたけど、5だね。
もうかなり凹んでる。
イは○だよ。素直に考えれば○。落ち着いて読めば出来たのにくやしい。。
145氏名黙秘
>>141
それに真っ向から対立するのが立法政策で勝手に決めれるという説