【質問】課題・試験・質問専用スレ(常時age)

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421 ◆uwpFQkmoaY
すみませんが、某ローで出た民法の設問について質問いたしますのでよろしくお願いいたします。

平成17年春、A社はB社に種類動産X10トンを1000万円で譲渡する交渉を開始し、
同年8月1日に契約した。履行期(支払い・引渡とも)は平成18年2月1日とし、引渡地は
B社倉庫とした。Xには市場が成立している。ところが他国の政情不安からXの原材料が暴騰し、
Xの価格は平成18年1月1日には1トン当たり300万円となり、更に騰貴した。
平成17年11月ころよりA社担当者は履行の見通しは厳しく、代金が合わないとBに告げていた。
2月1日になってもAが引き渡してこないため、Bは即日契約解除の通知を発した。
なお、BはCとの間で平成18年3月1日にX10トンを2000万円で転売する契約を結んでおり、
不履行に2000万円の違約罰がついていた。ところがXの価格が落ち着いた6月になってAは
2月1日の解除通知は無効でありと主張し、Xの提供をして代金支払いを通知してきた。
Xの価格は1トン当たり2月3月は350万円、4月は500万円、5月は700万円で
6月には90万円に急下降したものとする。

この時BはAに対していかなる法的主張が可能かを事案を適宜補充・具体化しながら
説明せよ。またBとしてはAとの契約にどのような条項を入れておくべきであったか。

長文ですみません。この問題について、どのような見通しを立てればよいのか、またどういう事情を
補っていけばよいのか、思いつく範囲でよろしいですのでお教えいただければと存じます。

のんびりと待っていますので、よろしくお願いいたします。