司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart47
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1168709995/950 で華麗にスルーされたのでおながいします。民事系の質問です。
画商Xが、2001年12月1日に「クリムトの絵」と称するものを
IT系企業Yの社長室に飾ってはどうかと持ちかけ、2002年1月7日に
Y社で引き渡す約定で1200万円で売買契約が成立しました。
しかしXは期日に引き渡さず、業界の噂でXは贋作ばかり扱うと
聞いたので、Y社はこの契約を放置することに決めました。
ところが2006年12月27日に、突然XがY社に現れて当該絵画を
受付嬢に引渡し、同日XはYに売買代金の支払を請求する訴訟を提起しました。
Y社としては、どう対応すべきなのでしょうか。
時効は完成していないので、援用では勝てません。
やはり、こういう場合は権利失効か事情変更の主張をすべき
なのでしょうか。また、供託の要否についてもお教えください。