初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ87
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 14:12:07 ID:???
久しぶりに立ててみた。
では、どぞ〜
3 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 14:13:45 ID:???
4 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 15:06:36 ID:???
5 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 16:12:44 ID:???
バカ質問は斬って捨てるから覚悟してこいよ。
6 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 16:36:01 ID:oKK2MuGM
7 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 16:46:13 ID:???
「請求の放棄と訴訟上の和解には、紛争解決の実効性確保という観点から、
調書の記載に認められる『確定判決と同一の効力』(267条)には、
執行力のみならず既判力が含まれる」と書いてあります
(伊藤塾民訴オリジナル問題集初版p197の「答案例」)。
*この答案例を読むと、請求の放棄にも執行力が認められる、となりますが、
これは間違いであると思うのですが・・・そう理解してよいでしょうか。
8 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 17:46:26 ID:???
文言を厳密に形式的に読むとね
9 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 18:22:16 ID:???
嗚呼、愚かなスレがまた立ってしまった。
このスレは初学者・初心者を罵倒するキチガイが常駐する高度の蓋然性を有するスレです。
質問の場としては、全く不適です。
マゾヒスト専用w
10 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 18:30:12 ID:???
↑
馬鹿質問ばかりする荒らし
勘違いや不勉強を指摘されるとすぐ逆ギレして荒らします
11 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 18:31:07 ID:???
思うようなレスが付かなくて荒らすのはヴェテ化する初学者の特徴の一つ
12 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 18:36:38 ID:???
ほぅら、すぐ荒れる。
ここは荒らし、過敏、キチガイの巣と言ってよい。
そんなところにいたいけな初学者・初心者が来ないよう、
漏れは警告しているのさ
13 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 18:38:54 ID:???
さぁなりたん片手にCブックのつづきに戻るんだ
14 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 18:41:53 ID:???
> 思うようなレス
初学者にも二通りいるね。
自分の足りなさを自覚してる者と、
自分の質問自体が不勉強故の間違った前提に立ったおかしいことにすら気づかない者に。
後者は思うようなレスがつくはずがないにもかかわらず、それが得られないと暴れる。
自分に原因があるとは決して疑おうともしない。
15 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 18:44:31 ID:???
LECは司法から撤退するんじゃないの?
16 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 18:53:45 ID:???
>>12←自分の質問自体が不勉強故の間違った前提に立ったおかしいことにすら気づかない者
17 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 18:59:54 ID:???
質問です。
例えば覚醒剤関連の罪だと「覚せい剤取締法違反」とされるのに、
例えば傷害罪などの場合は「刑法違反」といわないのでしょうか。
どちらかの言い方、できれば後者に揃えた方がいいのではないかと思います。
18 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:09:48 ID:???
>>17 実務の慣用です。
具体的な罪名まで特定することが望ましいと学説では言われています。
19 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:12:06 ID:???
慣用じゃなくて慣行
望ましいじゃなくてそうすべき
でしたね。訂正
20 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:15:17 ID:???
ありがとうございます。やはりそうですよね。
なるべく詳しく書いた方が適正な手続だと思いました
21 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:16:47 ID:???
共有と準共有の違いって所有権とそれ以外の違いですか?
22 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:20:31 ID:???
23 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:24:53 ID:???
ありがとうございます。
長年気になってました。
24 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:27:03 ID:???
>>17 覚せい剤取締法を読んでほしいのだけど
刑法各則と異なり、具体的な罪名というのが掲げられていないのだよ。
起訴状においては条文を掲げることで特定している。
覚せい剤取締法は、覚せい剤を扱う際の様々な事象を扱っているものであり
刑罰法規はその一内容でしかない。
25 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:34:51 ID:???
民法304条1項の「差押え」について、
判例は、この「差押え」は、抵当権者自らがなさなければならないと考えているのでしょうか?
大連判大正12・4・7、大決昭和5・9・23は、自ら差押えをすべきとしているようなのですが、
最判昭和62年4月2日は、「少なくとも先取特権の物上代位権については、他の債権者の差押事件への
配当要求の方法によることを右の最判(注・最判昭和62年4月2日)は肯認したものではないかと解され」
ているようです(調査官解説参照)。
下の昭和62年最判からは、自ら差し押さえることは必ずしも必要ではないように思えるのですが、
これは、「差押え」が、他人の差押であってもよいという意味ではなく、
「差押え」に配当要求も含まれるという解釈になるのでしょうか?
平成13年10月25日は抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は
他の債権者による債権差押事件に配当要求することで優先弁済をうけることはできない
としている。これに反対する学説もない。実務上も当然の判決ととらえている。
(まれに実務を全く知らない馬鹿学者が反対しているが、無能の証拠だからしょうがない)
26 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:36:22 ID:???
何か、どっかで見た覚えのある質問だな
27 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:38:31 ID:???
>>25は前すれ981への回答でした。
民法304条1項の「差押え」について、 判例は、
この「差押え」は、抵当権者自らがなさなければならないと考えているのか
という質問に対し
その通り、という回答でした。
28 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:47:42 ID:???
>>25 抵当権は、平成13年10月25日で、配当要求によって優先弁済を受けることはできない
ということに落ち着いたと思うのですが、
動産先取特権の場合も、配当要求によって優先弁済を受けることはできないのでしょうか?
昭和62年最判は、自ら差押えをしている場合の事案なので、
そもそも他人が差し押さえた場合に配当要求で優先する旨を述べたわけではないとして、
動産先取特権でも、配当要求によって優先弁済を受けることはできないと解することもできますし、
また、平成13年最判によって、実質的に判例変更されたと解することもできます。
実務では、どちらの解釈をとっているのでしょうか?
>>25さんは、平成13年最判に反対する学者を、実務をまったく知らない馬鹿学者とおっしゃっていますが、
実務を知っているかどうかと、法解釈とは、異なるものではないのでしょうか?
刑訴法では、取調受忍義務を頑なに否定するのが学説の主流となっていますが、
彼らが「実務を全く知らない馬鹿学者」といえるかどうかは疑問です。
29 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:56:01 ID:???
>>28 > 刑訴法では、取調受忍義務を頑なに否定するのが学説の主流となっていますが、
> 彼らが「実務を全く知らない馬鹿学者」といえるかどうかは疑問です。
よく言った!
感動した!
30 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 19:57:29 ID:???
>>28 物上代位者による配当要求への割り込みを認めたらどうなるか。
自分が物上代位者の代理人なら、差押えしない。金がかかる。
誰かが差押え手続きをしてそれに割り込めば、金がかからず優先弁済が受けられるわけだ。
虎視眈々と誰かが差し押さえるのを待って、横取りするね。
自分が一般債権者なら、差押しない。金かけてやっても全部もって行かれるのなら
やる意味がない。やるやつは馬鹿としかいいようがない。
すると、どうなる?
誰が身銭を切って差し押さえるのかな?
「しょうがないなあ〜」と物上代位者がしびれを切らすまで?
取調受忍義務をかたくなに否定する学者は、実務をよく知ってると思うよ。
捜査官の手の内に入れたままの取り調べが良いことなのかは、疑問に思えるときがある。
操作側に都合がいいことが実務を知ることじゃないぞ。
31 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 20:08:39 ID:???
>>30 質問に、答えていただけたら嬉しいです。
抵当権は、平成13年10月25日で、配当要求によって優先弁済を受けることはできない
ということに落ち着いたと思うのですが、
動産先取特権の場合も、配当要求によって優先弁済を受けることはできないのでしょうか?
実務では、どちらの解釈をとっているのでしょうか?
>>30での書きぶりから判断すると、実務では、動産先取特権の場合も、
配当要求によって優先弁済を受けることはできないという運用なのでしょうか?
上段下段いずれの解釈なのか教えていただけると、めちゃくちゃ嬉しいです。
ちなみに、差押えをした方が、配当要求の場合よりもかかる費用というのは、
具体的にどのような費用なのでしょうか?
民執法42条で、執行費用は債務者負担とされており、
強制執行の申立費用、差押えの登記登録に要する費用等は、
執行費用に含まれる(基本法コンメンタール)ようなのですが。
32 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 20:34:21 ID:???
>>31 横レスだが,13年判決による限り,配当要求によって優先弁済を
受けることはできないということになるだろう。
それと,差押えにかかる「差押費用」以外の費用とは,例えば司法書士や
弁護士への報酬。
33 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 21:11:21 ID:???
>>31>>32 執行法をかじってないとわからないかもしれないが、
配当要求による優先弁済を認めるか否かで問題になるのは、費用のことではない。
物上代位権を行使しようと思った時に、すでに執行手続が開始されている場合には、
担保権者が執るべき方法としては、
@差押命令の申立てと、
A配当要求
の二つがある。
この二つの手続は、第三債務者の供託までに行わなければならない(民執165条1号)。
で、@の場合は、供託までに差押命令が第三債務者に送達されなければならない
(民執145条4項)が、Aの場合は、供託までに配当要求書の受領があればいい。
つまり、時間がないときには、@の手続をとろうと思ってもとれないから、
Aの手続でいいのではないか、というのが問題の所在。
判例の解説(平成13年重判、民執民保百選)みたら、そうやって解説されてるよ。
34 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 22:54:35 ID:???
受験生bloger登録サイトのURL教えてください
35 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 22:56:52 ID:???
36 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 23:30:40 ID:???
民訴です。
予備校本等に
通常の訴訟行為と異なり、「訴訟開始前・訴訟外での訴訟行為」や「訴訟手続を終了させる訴訟行為」の場合には、民法の意思表示の瑕疵の規定を類推適用しても手続の安定を害しない。
とありますが、もひとつ納得がいきません。
終了する場合はともかく、管轄の合意が錯誤無効とかなれば、手続の安定を害すように思えるのですが…。
37 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 23:35:08 ID:???
もひとつ、お願いします。
コンパクトデバイス「民訴」の応訴管轄に関する記述では、
本案の弁論を記載した書面(答弁書を含む)を提出しても、期日に出頭しない限り、応訴したことにならない(通説)。なぜなら、被告は管轄のない裁判所に出頭する義務はなく、本案の弁論は口頭で現実にする必要があるからである。
とあるんですけど、158条の擬制陳述の場合はどうなるんでしょうか?
38 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 23:38:16 ID:???
おまえはどうでもいいことばかりに興味持つなよ。
39 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 00:18:56 ID:???
刑訴の質問です。
別件逮捕・勾留についての本件基準説と、余罪取調べについての令状主義潜脱説の関係がいまいちよくわかりません。
本件基準説の実質的な理由として令状主義潜脱説があるのですか?
40 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 00:24:19 ID:???
>>39 別件逮捕に伴う本件についての自白の強要をどう防止するかの問題
別件逮捕(それを利用した本件の取調べ)自体を許さないのが本件基準説
別件逮捕自体は認めるが(=別件基準説を採用)、その代わりに
本件の取調べに令状主義の規制を及ぼして自白の強要を防ぐのが令状主義潜脱説
41 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 00:26:21 ID:???
文献は見つけられなかったので、以下は私見です。
>>36 本案について弁論していれば、応訴管轄が生じるので、
管轄合意が無効となっても影響しない。
本案の弁論がない段階では、手続が進んでいないので、
移送すればよいだけのこと。
いずれにせよ、手続の安定を害さない。
>>37 何の留保もせずに、本案について実質的な主張をする答弁書を提出して
第1回公判期日がくれば、応訴管轄が生じると思う。
擬制陳述されるということもあるが、
信義則の点から、応訴管轄を認めてよいと考える。
応訴管轄が生じるのが嫌であるなら、本案の主張の前に、
管轄違いの主張をすべきであろう。
また、後に著しく不公平であると判明した場合には、
裁量移送すればよいので、応訴管轄を認めても困らないだろう。
42 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 00:27:16 ID:???
>>41 第一回「公判」期日じゃなくて第一回口頭弁論期日な!!!!!!!!
43 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 00:33:17 ID:???
お前なんでまともな本を読んで解決しようとしないわけ?
ただの寂しがり屋か?
44 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 00:34:25 ID:???
>>40に補足すると
本件の取調べに令状主義の規制を及ぼして
自白調書の証拠能力を否定する場合があることを認めるのが令状主義潜脱説
45 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 00:52:24 ID:???
>40,44
ありがとうございます。教科書をもう少し読み込んでみます。
46 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 01:10:18 ID:???
>>39 つーか、
>>39は「違法な別件逮捕となるような目的を有していたかどうかは身
柄拘束後の取調状況等も勘案して判断する。身柄拘束中の余罪取調は基本的に
事件単位原則による制限はないはずだが、本件基準説の立場から違法な別件逮
捕となるような余罪取調は、結局違法な身柄拘束下の取調として違法となる」
みたいな、ちょっと不思議な構成のことを聞きたいんじゃないの?
違ってたらゴメン
47 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 01:12:24 ID:???
> 違法な別件逮
> 捕となるような余罪取調は、結局違法な身柄拘束下の取調として違法となる
おいおい
48 :
46:2006/12/27(水) 01:17:47 ID:???
>>47 > おいおい
え。田口とか田宮とかこういう立場じゃなかったっけ?
49 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 03:05:03 ID:???
50 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 07:41:23 ID:???
ん?微妙に違うんでない?
>>47のいう部分は別件逮捕か否かの判断の問題であって、
違法な余罪取調べか否かの問題とは若干ニュアンスがおかしいような。
51 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 11:39:46 ID:???
書いてることに嘘はないけど、なんか話の焦点がぼけてるから違和感があるのかな
52 :
46:2006/12/27(水) 12:29:32 ID:???
>>50-51 うん。本権基準説からすれば、逮捕状請求時の目的を問題とするからね。正確
には、「違法な別件逮捕目的の発現と見られる余罪取調が為された場合には、
遡って身柄拘束自体が違法と評価され、当該余罪取調も違法な身柄拘束下の取
調として違法と評価される」というべきなのかな。まあ、もともと複雑で技巧
的な構成だと思う。
>>49 どーもです
53 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 13:11:28 ID:???
学説→本件基準説
実務→別件基準説
が多数だと思いますが、
受験生的には、どちらの説が多いのでしょうか?
優答などでの感触でもいいので、教えてください。
54 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 13:24:15 ID:???
55 :
46:2006/12/27(水) 14:02:35 ID:???
>>54 うん? 少なくとも本件基準説ー令状主義潜脱説に立つ田口先生なんかは、こう
いう説明をしていると思うのだが。両説を採ることを前提に両説のリンクの仕
方を聞いている
>>39の質問からすると、
>>52みたいなことになるんじゃない?
56 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 14:08:00 ID:???
57 :
46:2006/12/27(水) 14:12:32 ID:???
ごめんなさい。
>>52のどこがずれているのか良く解りません。
> 遡って身柄拘束自体が違法と評価され
というあたりでしょうか。
58 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 14:24:38 ID:???
>>46 @違法な余罪取調べって何?
別件逮捕である→余罪取調べとして違法
Aじゃあ別件逮捕って何?
違法な余罪取調べをした→別件逮捕である
だと論理が循環してておかしいけど、
Aは、正確には、本件と別件の罪責の軽重、取調べに費やした時間などなど
いろいろ考慮して別件逮捕かどうかを決めるから、
必ずしも論理の循環はない
そんで、@については、別件逮捕であればその最中の取調べは違法、
はほかの考慮要素なく導かれるって感じか
59 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 14:25:42 ID:???
>>57 >遡って身柄拘束自体が違法と評価され
は正しいと思うよ
60 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 14:27:56 ID:???
>違法な別件逮捕目的の発現と見られる余罪取調が為された場合には
が間違ってはないけど誤解を招くかも
「違法な別件逮捕(取り調べ状況をも加味して判断する)の場合には」
とすれば分かってもらえるんじゃないかな
61 :
46:2006/12/27(水) 14:32:42 ID:???
>>58-60 皆さんありがとうございます。そうですね。違法な別件逮捕と違法な余罪取調
が相互に違法を根拠付けし合っているように読まれかねないですね。舌足らず
でした。
62 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 15:11:40 ID:???
初学徒です、債権の消滅原因の「相殺」について解らないことがあるので質問させて下さい。
伊藤真の民法入門(P.98)(多少文章を変えています)には
相殺の説明として、以下の記述があります。
「相殺するということは、
自動債権は一方的意思表示で履行を強制して債権を回収したのと同じ意味を持つことになります。
これが自動債権側の相殺の意味です。
それに対して、受動債権は任意に弁済したのと同じ意味を持つことになります。」
また、伊藤真氏は講義でも
「相殺は相手が嫌だと言っても一方的な意思表示でできてしまう。」と仰っていました。
しかし、条文(505条)には、
@二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、
双方の債務が弁済期にあたるときは、各債務者はその対当額について相殺によって
その債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りではない。
「A前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。」
と、あります。
矛盾するのではないでしょうか?
63 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 15:24:48 ID:???
64 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 15:39:02 ID:???
「当事者が反対の意思を表示した」とは当事者間で相殺しない旨を合意したという意味。
つまり、505条2項は、相殺禁止特約がある場合は相殺できないということを規定している。
相殺の意思表示に対して相手方が嫌だと言った場合、この嫌だと言うことを「当事者が
反対の意思を表示」ととらえているのではないかと思うけど、そうではないよ。
ちょっと分かりにくい文言だとは思うけどね。
結局、
・相殺禁止特約がない場合、一方的な意思表示で相殺できる(505条1項)
・相殺禁止特約がある場合、一方的な意思表示では相殺できない(505条2項)
ということになるわけです。
65 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 17:35:06 ID:???
>>57 君はとことんズレてるねw
相手の話を聞かずに自分の言いたいことだけしゃべるタイプだなw
66 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 17:37:30 ID:???
不親切だから少し解説を
>>52は
>>50>>51の話に対応していない
そして、
>>57は
>>56 > 相手の言ってることが理解できてない
を読んでいないから、未だに自分の世界の話をしている
視野狭窄っていうかスレ違いだな・・
キニシナイでくれ
67 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 17:44:04 ID:???
そんな下らん解説より、直接質問者に答えてやれ
68 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 17:45:34 ID:???
だから書いてることに嘘はないんだよと
69 :
46:2006/12/27(水) 18:42:13 ID:???
>>66 なんだかなあ。話を総合すると
>>46は一応問題ないんでしょ? しかし、それに
対して異議(
>>50-51)が出たから、なるべくこちらの趣旨が伝わるように
>>52を書いた。その意図は必ずしも成功しなかったようだが。
>>50は「別件逮捕か否かの判断の問題と違法な余罪取調か否かの判断の問題とを
混同している」と読める趣旨の指摘をした(と受け取った)。
>>47の指摘もそ
れに関連するようだし。だから、
>>52で「違法な別件逮捕かどうかはあくまで
逮捕状請求時の目的の問題」という点を強調しようと試みた。そして本権基準
説と令状主義潜脱説はもともと密接に関連していて、しかも時系列を遡るかの
ような構成であるところが解りづらいところだろうと思い、
> もともと複雑で技巧的な構成だと思う。
と付け加えた。まーこれはある意味言い訳です。もともとの構成が迂遠で解り
づらい面があるんだよと。
で、これがズレていると言われたから、流れ的に内容面に誤りがあるのかと思っ
た。
しかし、
> だから書いてることに嘘はないんだよと
これじゃあ、いったい俺はどうすれば良いんだと。
趣旨不明確の最小限の指摘だけして、上から目線でモノを言うのもたいがいに
していただきたい。
70 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 19:04:02 ID:???
■ 詭弁の特徴十五条
1. 事実に対して仮定を持ち出す
2. ごくまれな反例をとりあげる
3. 自分に有利な将来像を予想する
4. 主観で決め付ける
5. 資料を示さず自論が支持されていると思わせる
6. 一見関係ありそうで関係ない話を始める
7. 陰謀であると力説する
8. 知能障害を起こす
9. 自分の見解を述べずに人格批判をする
10. ありえない解決策を図る
11. レッテル貼りをする
12. 決着した話を経緯を無視して蒸し返す
13. 勝利宣言をする
14. 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
15. 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
9. 自分の見解を述べずに人格批判をする
11. レッテル貼りをする
が多いね。このスレの住人は。
ま、私は、このスレでまともな回答が返ってくることを期待することもどうかと思うが。
71 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 19:11:07 ID:???
13. 勝利宣言をする
も多いかなw
72 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 19:52:09 ID:???
12. 決着した話を経緯を無視して蒸し返す
だろ
みんなどうでもいいと思ってるのに自分の意地だけで長レスして
73 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 19:52:35 ID:???
本人乙
74 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 19:59:20 ID:???
どうでもいいよ
消えろよ粘着は
75 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 20:03:19 ID:???
民訴に関して少し疑問があります。
訴訟上の和解について、錯誤や詐欺などの瑕疵がある場合、
制限的既判力肯定説に立てば、既判力は生じないことになると思います。
しかし、「判決と同一の効力」には、訴訟終了効や執行力も含まれると思うのですが、
和解に瑕疵がある場合それらの効力はどうなるのでしょうか?
判決の無効と同じように、訴訟は終了するが、既判力は生じない状態になるのか、
訴訟は終了していないことになるのでしょうか?
76 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 20:19:03 ID:???
>>75 普通は和解の無効により訴訟が継続中と考える。
場合によって既判力を否定し別訴提起という見解もある。
ちなみに判例はどちらでも受け付けてくれる。
77 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 20:34:03 ID:???
>>76 ありがとうございます。
訴訟が継続中というのは、訴訟終了効が生じないということだと思いますが、
それは、和解については意思表示の規定が類推適用されるということでしょうか?
それとも、私法規定とは別の理由によって、訴訟終了効が生じないのでしょうか?
78 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 20:45:24 ID:???
79 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 21:41:21 ID:???
刑事訴訟法223条により、198条1項但書が準用されていますが、
これは、第三者の取調べに際しても、取調受忍義務を負わせるということになるのでしょうか。
そうだとしたら、なぜ偶々身柄拘束されている場合にまで、取調受任義務が生じるのでしょうか。
80 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 22:11:26 ID:???
>>79 取調べ受忍義務は198条1項但書の反対解釈より導くというのが一般的な見解です。
223条の対象者は身体拘束されていることはありませんから、反対解釈できません。
81 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 22:15:07 ID:???
>>80は、被疑者と身体拘束の区別がついてないのか?
身体拘束されてる被疑者と身体拘束されていない被疑者がいるように、
身体拘束されてる「被疑者以外の者」と身体拘束されていない「被疑者以外の者」がいるぞ。
82 :
80:2006/12/27(水) 22:50:40 ID:???
身体拘束とは、逮捕・勾留(被疑者勾留)のことであり、逮捕・勾留(被疑者)勾留されれば、
被疑者でなかったっけ?(勿論、身体拘束されていない被疑者もいるけど、被疑者でなければ、
逮捕できないという意味)
「身体拘束されている被疑者以外の者」って具体的にはどんな?
83 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 23:07:11 ID:???
>>82 「身体拘束されている被疑者以外の者」っていえば、
身体拘束されていない被疑者と
身体拘束の有無を問わず、被疑者以外の者だろ。
って、冗談はさておいて、
身体拘束されている「被疑者以外の者」っていうのは、
例えば、別罪の被疑事実で逮捕勾留されてる者や、
刑務所に入ってる者ののことね。
例えば、あなたが何かの罪で逮捕されたときに、
前宮崎県知事(確か逮捕・勾留中だったと思う)に事情を聞きたいとき、
彼は、身柄拘束されてる「被疑者以外の者」に該当するから、
223条により取調べをすることになる。
84 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 23:14:32 ID:???
>>83 横レスだが、79の言う「偶々身体拘束されている場合」というのは
「逮捕又は勾留されている場合」(198条1項但書)のことじゃないの?
そうだとしたら、別罪での逮捕・勾留は含まないと思うけど。
85 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 23:25:14 ID:???
223条の「被疑者以外の者」って、典型的には重要参考人のことだろう。
>>83のいうのは、確かに「身体拘束されている被疑者以外の被疑者」といえるかも
しれないが、223条の想定する「被疑者以外の者」ではないような気がする。
で、
>>79の「第三者(←「被疑者以外の者」と解する)の取調べに際しても、
取調受忍義務を負わせるということになるのでしょうか。」という質問に対して
だが、答えはNOで、その理由は、
>>80の言う通り、取調受忍義務は身体拘束を
受けている者に発生するが、223条の「被疑者以外の者」が身体拘束を受けている
ことはありえないからではないだろうか。
86 :
85:2006/12/27(水) 23:28:01 ID:???
2行目、間違えた
×確かに「身体拘束されている被疑者以外の被疑者」
○確かに「身体拘束されている被疑者以外の者」
87 :
氏名黙秘:2006/12/27(水) 23:44:23 ID:???
俺も横レス。
質問の趣旨は、198条1項但書を形式的に適用すると、
>>83氏の挙げるような
「身柄拘束中の被疑者以外の者」にも取調受忍義務を課すことになりそうだが、
それで良いのか? というものでしょ。
で、結論的には、「そんなことはない」という点でみんな一致してると。俺も
そう。
198条1項但書を準用したのは、被疑者以外の者は、出頭拒否し、またいつでも
退出できるとする趣旨で、被疑者以外の者がたまたま自己の被疑事実について
身柄拘束されていてもそれは変わらないってことで良いんじゃないですか? 取
調受忍義務肯定説も、身柄拘束被疑事実を離れてどんな事実についても受忍義
務を課して取り調べることが出来るとするわけじゃないんで、ましてや自己の
犯罪事実と関わりない他人の犯罪事実についてまで受忍義務を課されるいわれ
はないと。
88 :
79:2006/12/28(木) 00:06:48 ID:???
>>80-
thanksです。
やっぱり、取調受忍義務肯定説でも、被疑者以外の第三者にまで
取調受忍義務を課すわけではないんですね。
>>84さん
私の言っているのは、第三者が偶々身柄拘束を受けていた場合のことです。
223条に198条1項但書を当てはめると、
「但し、その者(被疑者以外の者)は、逮捕又は勾留されている場合を除いては」
ということになると思ったので、
偶々逮捕又は勾留されている場合には、
全然被疑事実と違うことについても、取調受忍義務を負わされるのだろうか?
と思ったのです。
89 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 00:17:46 ID:???
>>85 供述証拠の収集する手段としては、
法は、「被疑者の取調べ」(198条)と「被疑者以外の者の取調べ」(223条)
を設けている。
被疑者と被疑者以外の者は択一関係だ。
それ以外の者は存在しない。
一応質問に対する解答は出たみたいだから、
これ以上何も言うまい。
おそらく
>>80以降の人たちは、取調受忍義務否定説に立っているのだろう。
他説の理解はそんなもんで十分だと思う。
一応言っとくと、
取調受忍義務を肯定する説でもさらに二説に分かれており、
そのどちらの説に立つかで、
223条の身柄拘束下の第三者に取調受忍義務を課しているとみるか否かは異なる。
詳しく知りたきゃ、酒巻か川出あたりを読んだらいいよ。
90 :
79:2006/12/28(木) 00:41:37 ID:???
>>89 thanksです。
>>89さんは、>>80-の方々とは異なる意見のようですね。
223条の身柄拘束下の第三者に取調受忍義務を課しているとみる見解もあるんですね。
余裕があれば、ご指摘の酒巻先生や川出先生の本を読んでみることにします。
91 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 00:44:46 ID:???
>>89 > 一応言っとくと、
> 取調受忍義務を肯定する説でもさらに二説に分かれており、
> そのどちらの説に立つかで、
> 223条の身柄拘束下の第三者に取調受忍義務を課しているとみるか否かは異なる。
へー。じゃあここは論点になっているってことか。知らなかった。
ちなみに俺は
>>87だが、
> 調受忍義務肯定説も、身柄拘束被疑事実を離れてどんな事実についても受忍義
> 務を課して取り調べることが出来るとするわけじゃないんで、
この点で異を唱える見解があると。
勉強になりました。
92 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 01:18:05 ID:???
>>91 一応誤解を解いておく。
223条の身柄拘束下の第三者に取調受忍義務を課していると見るか否かは論点ではない。
二つの説の帰結ね。
逮捕・勾留の効果として取調受忍義務を課していると見る見解によると、
事件単位説を取調べにも及ぼそうとするため、
逮捕・勾留の被疑事実と無関係に取調受忍義務を課すことはできないので、
一見身柄拘束中の第三者にも取調受忍義務を課しているように見える
223条・198条1項但書の説明ができないのではないか下の説から批判される。
他方、逮捕・勾留の効果としてではなく、
単に身柄拘束中の者に対して取調受忍義務を認めていると解すると、
被疑者以外の者に対しても、取調受忍義務を肯定することになる。
この説が、一番文言には適合的なわけだ。
(被疑者も被疑者以外の第三者も、いずれも198条1項但書を反対解釈できる。)
93 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 07:24:14 ID:???
94 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 07:37:02 ID:???
>>93 量刑は実務に出てから考えろ。
受験生の身で考えたところで、妥当な量刑相場なんかわからん。
それに、判決文に出てる事情がすべてだと思うな。
95 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 07:39:20 ID:???
判決文に出てこない事情で量刑をするのは違法じゃないですか?
96 :
62:2006/12/28(木) 07:41:50 ID:???
>>63>>64 遅くなりましたが、ご丁寧な解説をどうもありがとうございます。
ご指摘の通り、505条の2項を、
受動債権を負担している側が反対の意思を表示した場合には適用しない、と捉えていました。
そうではなく、
契約時に相殺を行わないという特約をしていた場合には適用しない、という事なんですね。
よく解りました。また機会があったらご教授お願いします。
97 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 14:35:41 ID:???
囲繞地通行権て原則有償なんですか?
98 :
97:2006/12/28(木) 14:51:03 ID:???
すいません解決しました。
条文見落としてました。
99 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 15:07:09 ID:???
質問する奴は条文と手持ちの本は全て目を通してからにしてくれ。
100 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 15:13:58 ID:???
101 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 15:16:30 ID:???
でも弁論の前趣旨の考慮のようなものは禁じられてるけどね。
102 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 15:18:32 ID:???
量刑の事情を書かない判決書もあるしな
103 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 15:23:33 ID:???
情状も証拠に基づかなければならないが、
その証拠との対応関係の明示までは不要です。
104 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 15:48:01 ID:???
一人殺して10年は軽いと思うが。
なんの事情もなければ14年だよ。
105 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 16:04:12 ID:???
106 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 16:06:07 ID:???
>>104 殺人事件は事情がさまざまだから量刑の幅は広いわけだが
107 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 16:08:25 ID:???
108 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 16:40:48 ID:???
109 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 16:43:09 ID:???
>>106 104は14年が基準だから10年は軽い結論にしてる,
重いとはいえない,って,93に対して言ってるんじゃないか?
110 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 16:47:06 ID:???
死刑だよ死刑
ヴェテと低学歴はみんな死刑
111 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 17:57:50 ID:???
嘘をついただけで懲役5年ってのもあるんだから
人殺して10年は別に普通だろ
112 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 19:48:30 ID:???
「強制処分」と「強制手段」と「強制捜査」は同じ意味で使ってOKですか?
113 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 19:55:15 ID:???
なんか、こっちの方が質疑すれとして機能してるね。
歴史の幕を引かなくてよかった。
今更だが
>>1 乙。
114 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 19:56:11 ID:???
>>37 実務では移送申立書と答弁書を同時に、
第1回口頭弁論期日前に提出するんだよ。それで問題無し。
115 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 19:57:33 ID:???
ああ、既に述べた2つの書類を提出していれば、
出頭しても応訴管轄にはならんがな。
経験が1度でもあれば一発で分かる話だがな。
新保は経験無いのか…それともそういう疑問(試験「には」不要)を
受験生が抱くと感じていないのか…?
116 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 19:57:57 ID:???
>>114 ふつうは移送申立書しかださないよ
んで移送されてから答弁書を出す
117 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 19:58:40 ID:???
118 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:02:00 ID:???
>>116 何が普通かは知らんが…。
漏れの唯一の本人訴訟の経験ではそうだった。
60歳程度のヴェテラン弁護士で、ぐぐると色々な活動の出て来る御方。
まぁ、百選引用で管轄を勝ち取ってしまったぐらいの事例なので
「移送申立で勝てる見込みが無いとまではいえないが、殆ど無い」状態だったから
例外的に予備的に答弁書も提出したのかもしれん。
ケースバイケースといえるが、本則は貴殿指摘の通りかもしれん。
119 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:03:59 ID:???
>>118 だってどっちが先に陳述されるかわからないでしょ?
まあ答弁書には本案前の抗弁を記載するんだろうけれども
120 :
114:2006/12/28(木) 20:04:37 ID:???
>>118 は漏れね。
あ、ついでに言えば、訴えを提起した先は簡裁。
だから、常時擬制陳述。
文書だけ出して毎回欠席し、証人尋問だけ出て来るという手もある。
そこまでさぼる奴がいるかどうかは知らんがな。
121 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:08:12 ID:???
憲法の議員定数不均衡の問題について教えてください。
論点が入り組んでいてわかりにくいです。
122 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:13:30 ID:???
>>112 断り書きでもなければ同じ意味で大丈夫だと思う。
ただし法文上の表現は「強制の処分」(197条1項但書)
123 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:15:49 ID:???
>>121 まずはあなたの理解しているところを論証してみたら?
124 :
112:2006/12/28(木) 20:17:55 ID:???
>>122 ありがとうございます。
では、
「任意捜査で強制手段を用いることはできない。
本件では、強制手段を用いていると評価できるから、
任意捜査の限界を超えており、違法である。」
という表現は、かなりマズイですか?
125 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:18:09 ID:???
上三法なんだけど、俺は基本書読んで択一の問題解いても
頭に残りにくかったから、単語帳(120枚くらいのやつ)に
条文ごとに、1枚ずつ条文の文言の穴埋め問題→裏に解答、趣旨 と
その条文関連の過去問・模試の問題を同じように表に問題→
裏に解答と干拓・百選の参照頁を解けなかったアンド曖昧な
問題についてだけ書き込んで、ぐるぐるしている。
もちろん解説を丸写しではなく、論文試験みたいに自分で考えて
条文→趣旨、規範→あてはめを書いている。小さいからかなり
コンパクトだが。
こういう勉強法って効率悪いだろうか?一応基本書・過去問・模試を
調べながら作っているので、単語帳が30個ほどできあがった。
126 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:18:43 ID:???
強制手段って有形力の行使も含まれるんじゃね?
127 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:20:29 ID:???
>>議員定数不均衡
ずいぶんめんどくさい論点の質問をしてきたな。
128 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:22:54 ID:???
>>125 カード作りが自己目的化しないように心がければ全然OK
その方法が自分に合ってるなら続けてがんばるべき
129 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:23:14 ID:???
任意捜査と強制捜査の区別ができていない馬鹿がいるな。
130 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:25:15 ID:???
>>124 それは表現というか内容がまずいと思う。
限界を超えた違法な任意捜査と強制捜査は(判例通説によれば)別だから。
基本書か百選の解説を読んで確認するべし
131 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:26:03 ID:???
合格者もしくは択一常勝者は過去問をなんどもつぶしてきていると
思いますが、それでも知識を覚え間違ってたり、過去問で解けない問題
とか結構ありますか?
あと自分が陥っている問題ですが、過去問でみたことがある事案が
模試ででてくれば、知っているので大抵解けます。しかし、同じ条文の
問題でもみたことがない事案の場合には間違えてしまいます。
思うに、過去問を検討することで判例の射程範囲を学んで、請求権者の
範囲とか、を学んで、見たことがない事案にも対応していかなければ
ならないのだと思いますが、どうやって見たことがない事案に対応して
いるのでしょうか?
132 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:27:37 ID:???
任意捜査とは何か
強制捜査とは何か
この程度もわからない椰子って・・・
133 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:29:05 ID:???
おまえ、見たことない問題が解けないのは、要するに理解できてないからだろが。
おまえは、過去問見ても、答がアとかイとかを暗記してるだけだろ。
アとかイとかを憶えても意味がないことをわかれよ。
134 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:29:57 ID:???
>>131 とりえあず見たことのある事案を増やす努力をするべき。
それが増えれば増えるほど未知の問題に対応しやすくなる。
135 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:32:41 ID:???
>>134 ありとあらゆる過去問をやれば足りるでしょうか
136 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:34:41 ID:???
高輪グリーンマンション殺人事件で、最高裁は、
「〜被告人に対する取調べは、刑訴法198条に基づき、
任意捜査としてなされたものと認められるところ、
任意捜査においては、強制手段、すなわち〜昭和51年最決規範〜を
用いることが許されないことはいうまでもないが、(以下略)」
と述べています。
これを素直に読めば、任意捜査で強制手段を用いたら、違法ということになりませんか?
強制手段を用いたら、強制捜査になるといってるようには読めないと思うのですが。
私も最初は任意捜査か強制捜査かで区別してたんですが、
ちょっと判例はどうなってるんだろうと思いまして。
137 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:36:26 ID:???
>>136 おまえね、任意捜査と強制捜査の間には、違法な任意捜査というものがあるのさ。
138 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:40:21 ID:???
>>137 強制手段を用いたら、違法な任意捜査になるのですか?
139 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:41:56 ID:???
強制捜査でも許されるものもあるし、許されないものもある。
任意捜査でも許されないものもあるし、許されるものもある。
まずどのような基準で強制捜査と任意捜査を分けているのか示せ。その上で強制捜査・任意捜査の許容性についての基準を示せ。
140 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:43:40 ID:???
>>131 正確な知識が頭の中に入っていないのだと思う。
憲法、民法は言うに及ばず、
刑法だって各学説についての正確な知識が入っていれば、
論理問題なんて、実はほとんどない。
141 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:43:57 ID:???
>>139 私は、判例(特に前掲高輪)の考え方を知りたいので、
強制捜査と任意捜査の区別基準は、判例の立場と同じです。
強制捜査・任意捜査の許容性も、判例の立場と同じです。
142 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:44:45 ID:???
>>139 おまえ、ただ、示せ、示せ、って答になってないだろ。おまえが示せよ。
143 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:50:02 ID:???
>>142 いや確認だよ。
ここ解ってないと強制捜査任意捜査とか言ったって意味無いじゃん。
>>141 とりあえず言ってみ。
144 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:52:45 ID:???
>>143 私の判例の解釈は浅いと思いますので、ここで言っても意味がないと思います。
通常理解されている判例の基準でお願いします。
私の理解する判例の基準ではどうなるかではなくて、
判例はどのように考えているのかを知りたいだけですので。
145 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:53:08 ID:???
たしかに基準定義言えないで任意捜査とか強制捜査いっても意味無いな(笑
ここは説ごとに違うから質問者がまずいわないと答えようがない。
146 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:57:41 ID:???
「結局、どこまでわかってんの?」
「gdgd言わずに一から全部教えれ」
147 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 20:58:18 ID:???
148 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 21:02:34 ID:???
>>146 そうゆうことか(笑
>>1の抽象的質問の部類だからスルーだったかorz
149 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 21:13:11 ID:???
最近はクレクレ厨が増えたからねぇ・・・
150 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 21:14:57 ID:???
>>144 百選の「風船をやってからでいいではないか」事件と高輪事件のところを読むべし
151 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 21:17:11 ID:???
152 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 21:20:31 ID:???
メ欄を見れば荒らしかどうか分かるね。
153 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 21:21:07 ID:???
酒気帯びで風船をやらないと逮捕される件について
154 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 21:24:37 ID:???
>>124の表現は、「強制手段」を定義していないから誤解を招くということ。
判例も(すなわち、個人の意思を制圧し・・・)と書いているわけだ。
あとは「任意捜査の限界を超えており」にも問題があるかもわからん
強制手段になっているなら法律の根拠がないから違法なのであって
限界を超えた任意捜査だからではないとも考えられる
155 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 21:34:07 ID:???
>>154 もちろん、試験では強制手段の定義は書きますよ。
「任意捜査の限界を超えており」
確かにわかってないことを強力に推定させる表現だと思います。
本試験では、わかってないことを推定して採点されますから、
あまり冒険はしない方がよさそうですね。
ひょっとしたら、判例は、強制捜査と強制手段と強制処分を使い分けてるのではないか
というのが、そもそも疑問に思った発端なのですが、
総研を見ると、すごい混同して使ってました。
やっぱり本試験では普通に書きます。
お騒がせしましたm(__)m
156 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 21:35:49 ID:???
>>155 強制手段という用語は使わないほうがいい
157 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 21:41:14 ID:???
強制処分には強制捜査以外に裁判所の行う処分も含まれる
158 :
氏名黙秘:2006/12/28(木) 21:46:31 ID:???
159 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 02:46:25 ID:???
>>155 え、任意捜査か強制捜査かだけでいいんじゃないの判例も
>右のような事実関係のもとにおいて、昭和五十二年六月七日に被告人を高輪警察署に任意同行して以降
>同月一一日に至る間の被告人に対する取調べは、刑訴法一九八条に基づき、
>任意捜査としてなされたものと認められるところ、任意捜査においては、強制手段、
>すなわち、「個人の意思を抑圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、
>特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」
>(最高裁昭和五〇年(あ)第一四六号同五一年三月一六日第三小法廷決定・刑集三〇巻二号一八七頁参照)
>を用いることが許されないということはいうまでもないが、
>任意捜査の一環としての被疑者に対する取調べは、右のような強制手段によることができないというだけでなく、
>さらに、事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度等諸般の事情を勘案して、
>社会通念上相当と認められる方法ないし様態及び限度において、許容されるものと解すべきである。
このくだりは、任意捜査として行うなら強制捜査に当たってはいけない、
つまり、強制捜査であれば任意捜査ではない、という当たり前のことを言ってるんじゃない?
ちなみに、強制捜査とは、
「個人の意思を抑圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、
特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」
を言うってのが判例の一般的な解釈だと思うけど
そんで、強制手段を用いる捜査=強制捜査、でほぼ同義。上の判決が引用する判決を
下にあげとく。
「強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものでなく」
「個人の意思を抑圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、
特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」
だから、
>>124は間違っていて、強制手段を用いる捜査=強制捜査、すべきだと思う
160 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 03:05:23 ID:???
161 :
160:2006/12/29(金) 12:30:26 ID:???
てん・てん・てん・てん、ててててってれ♪
てん・てん・てん・てん、ててててってれ♪
らぶらぶふぁいやー、ててて、ててれ♪
162 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 19:35:35 ID:uOjE4FvI
先行する逮捕手続に重大な違法がある場合には、
勾留請求を却下すべきである、というのが学説の主流のようですが、
なぜ「重大な」違法の場合だけなのでしょうか?
証拠排除の場合には、軽微な違法の場合にも証拠を排除してたら、
不当に実体的真実発見を軽視しすぎることになる、というのはわかります。
しかし、勾留請求を却下しても、起訴自体は許されますし、
また、再度逮捕・勾留することも、一定の場合には許容されるのですから、
わざわざ「重大な」違法の場合に限定する理由がわかりません。
軽微な違法でも却下することで、
違法を宣言した方が、捜査の適正に資するのではないのでしょうか?
ある予備校答案には、
「捜査の必要性と、実体的真実発見の見地から」
とあったのですが、
勾留請求を却下すると、なぜ実体的真実の発見を害するのかがわかりません。
よろしくお願いします。
163 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 20:05:49 ID:???
またこの手の質問か・・
あんたが言ってるのはその説への批判
どこを強調するかで変わるだけの話でしょ
164 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 20:16:29 ID:???
>>162 再度の逮捕・拘留は要件が厳しい(法199条3項、規142条1項8号)。
たとえば、田口の84頁
「例外(再逮捕の条件)の基準は、再逮捕の合理的必要性とされるが、そのためには
犯罪の重大性と事情の変更、すなわち新たな重要な証拠の発見あるいは逃亡の恐れ・罪証隠滅のおそれの
『あらたな』出現が必要となる」
。
捜査段階の勾留は、証拠隠滅と逃亡(特に前者が重視される)の恐れがある場合
被害者・証人への威圧・脅迫、共犯者との口裏合わせ、隠匿した証拠物の毀滅、
逃亡(A供述も重要な証拠であるから、逃げられてしまえば手に入らない)などされてしまえば
「この事件において、何が真実なのか」がわからなくなってしまう。
あなたの立論の根拠である「違法を宣言した方が、捜査の適正に資する」
についても、あなたのように「軽微な違法でも却下」という過激な方法ではなく
勾留請求は認めるものの、先行行為の違法は宣言することでも十分可能です。
なぜ重大な違法に限定するか、といえば、それが現実的・常識的だからです。
勾留を認めなければ逃げそうな奴、共犯者と口裏合わせをしそうな奴を
簡単に身柄拘束を解くというのは、非常識きわまりないと思いますよ。
165 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 20:20:35 ID:uOjE4FvI
>>163 「重大な」とかいう言葉をつける場合には、
なぜそういう言葉をつけているのかを説明しなければいけないといわれたのですが、
どういう理由付けをしたらいいのか聞いたンですけど・・・
>>164 詳細なお答え、ありがとうございます。
確かに、どんな軽微な違法であってもすべて釈放するっていうのは非現実的ですね。
それと、違法の宣言というフレーズは、重大な違法に限定する立場の理由付けでしたorz
それで、「重大な違法がある場合には〜」という規範定立の前の理由付けには、
どのようなフレーズをもってくるのがいいのでしょうか?
やっぱり「実体的真実発見と捜査の必要性にも鑑み、」ですか?
166 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 20:26:00 ID:???
167 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 20:49:55 ID:???
>>165 まあ、「実体的真実発見と捜査の必要性にも鑑み」
でかまわないと思うよ。どの受験生もその程度の理由付けでしょうし。
あなたが問題としている事案においては、被疑者に罪証隠滅ないし逃亡の恐れがある。
すると、勾留しなければ捜査の目的が達せられないと判断される状態にあるわけです。
刑事訴訟法の目的が、真実発見と手続保障の調和にあることを鑑みれば
(なお、捜査の必要性というのも結局は真実発見です)
重大でない違法の場合には、適正手続きの担保は「先行捜査の違法」の宣言にとどめるべきでしょう。
168 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 21:55:26 ID:???
勉強=もっぱら他人に聞くこと、という図式のやつがおるな。
他人に聞いてもいいけども、その前に、ちっとは自分で考えてほしいものだ。
169 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 22:02:27 ID:???
>>168 聞くのはいいんだけど、聞き方が無茶だから困る・・
170 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 22:09:54 ID:???
自分の解釈を示した上で聞くなら話も盛り上がるが、教えてクレクレだと答えてるほうに何のメリットもないからスレの雰囲気が悪くなる。
171 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 22:26:24 ID:???
ここんとこの質問者は他説をつぶしておきながら分からないとのたまう
それではただの独り言ではないか
なんと答えればいいのかと
反論してみろと言ってるに等しいわけだが
172 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 23:30:16 ID:???
てことで、初学者の質問に、なにげに初学者の俺が中上級者のふりして答えてムチャクチャになるわけだが。
173 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 23:43:19 ID:8d4SqAFj
時効の中断に関して民法147条の「承認」があげられるんだけど
物上保証人が承認をしたときに民法147条の「承認」に当たらないっていう判例の理由付けが意味不明。
理由:物上保証人は債務を負担している訳ではないから債務を承認しても権利不行使という事実状態が覆されることにはならないから。
って書いてあるんだけど、権利不行使という事実状態が覆される、という意味が分かりません。
174 :
氏名黙秘:2006/12/29(金) 23:57:47 ID:???
>>173 その判例は民集には記載されていない。
理由を引用する文献もほとんどないから
その判例で重要なのは結論だけじゃないかな。
175 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 00:12:47 ID:???
173
物上保証人は債務なき責任を負っているから、債務を承認しても、その責任には関係ない
176 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 00:21:56 ID:???
>>173 債権者は、問題となっている債権について
どのような行動をとらなければ、行使した、
権利不行使という事実状態が覆されるか。
債務者が承認すれば不行使の事実は破られる。
赤の他人が承認しても不行使の事実は破られない。
両者に異存はないよね?
すると、債務はないけど責任を負う物上保証人は、どちらの立場なのか
それを考えてみると良い。
物上保証人は、問題となる債権の掴取力が及んでいる財産を保持しているに過ぎないのだから、
承認の段階においては、赤の他人と同様にあつかうべきだろうね。
177 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 00:44:08 ID:LBLbLV/Q
不行使の事実ってなんですか?
誰の権利ですか_
178 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 00:55:27 ID:???
アホばっかやな
今夜も
179 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 01:20:02 ID:???
質問させてください。
Xは貸した三万円をAがなかなか支払わなかったので、恐喝行為を行って、六万円を支払わせた
とします。
この場合、権利行使部分について脅迫罪のみが成立する説に立つとします。
とするならば、上記設問では、三万円分については脅迫罪。
残り三万円分については恐喝罪が成立すると思うのですが、罪数処理はどのようになるのでしょうか。
180 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 01:22:38 ID:???
You はどうもうのよ?
181 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 01:27:09 ID:???
>>180 脅迫罪に当たる行為に関しては、恐喝罪の構成要件内で評価し尽くされているので、恐喝罪のみの成立になるように思えるのですが。
182 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 01:49:08 ID:???
183 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 01:58:59 ID:???
>>181 でもその見解は違う風に考えてるみたいね
恐喝で評価し尽くされてるならそういう説明はしないはずだから
184 :
179:2006/12/30(土) 03:00:41 ID:ksiJgsJ2
>>183 失礼致しました。
そもそも、本説を採用すると、権利行使の部分については脅迫罪が成立,
権利行使ではない部分については恐喝罪が成立するという処理自体に疑問
があります。
本説を採用したとして、どのような処理が適切なんでしょうか。
185 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 07:31:49 ID:916MEzXT
>>184 処理自体が疑問ならとらなければいいんじゃ……
186 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 08:01:26 ID:???
ってか…スレのタイトルに一言…。。
中級者は答えてくれないでいいです。。
187 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 09:10:50 ID:???
おいおい・・・
中級者が答えないと、ほとんどレスつかないぞ
上級者や合格者が何の役にも立たないバカ質問に答えてくれるわけないだろ
このスレは妥協の産物なんだよ
188 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 09:25:34 ID:iPIRESeu
不完全履行の効果として追完請求が挙げられますが条文上の根拠はどこに求めるべきなんでしょうか
189 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 09:26:52 ID:???
つーか、上級者や合格者が2ちゃんに来るか?と、
来てもマレかと、
190 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 09:43:56 ID:???
少なくとも、そう頻繁には来ないわな
合格の報告くらい
191 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 10:05:54 ID:???
中級者は答えてくれなくていいです、とか、そういう問題ではないわけ。
気が向いた時に答えて、優越感にひたりたいわけ。いい気持ちになりたいわけ。べつにいいだろそれで。
192 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 10:22:03 ID:???
すごい初歩的な条文の読み方なのですが、
「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」
という条文(警職法2条1項)で、
「何らかの犯罪を犯し」というのは、どう後ろにつながっていくのでしょうか?
「何らかの犯罪を犯し」「ていると疑うに足りる相当な理由のある者」
かとも思ったのですが、これで合ってますか?
初学者の、中上級者なら、このくらいの質問にはさっさと的確に答えろやボォケ、
なんだよ答えてくれても、分かりにくい説明なんだよ頭悪ぃーな、という感情と
中級者の、こんな質問も分からないのか頭悪ぃな、
こんなんじゃ優越感情の足しにもならないけど一応教えてやるから有難く思えよヴァカ、という感情の
ぶつかり合いを調整するためのスレです
194 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 10:48:41 ID:???
というより、初学者だとしても、基本書参考書使えばわかるだろ。。
わからないにしても前倒しに勉強していけば後々理解に達すると思うが。
今つまづいてたら先はやばいぞ。
195 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 11:57:16 ID:???
なんかローができてここのレベルがすごく落ちた様な気がする。質問する側、答える側とか一方の問題でなく
やりとり自体がおよそ法律家を目指す者のそれではないというか・・。なんか先が怖い。
196 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 12:00:09 ID:???
>>195 先が怖いて、おおきなお世話だろ。おまえ、なに上から物言ってんだ。
197 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 12:08:59 ID:???
質問です。短答六法なしでも合格できますか?
198 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 14:28:04 ID:???
質問にレスのつかない質問スレって。。。
199 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 14:34:37 ID:???
>>184 > そもそも、本説を採用すると、権利行使の部分については脅迫罪が成立,
> 権利行使ではない部分については恐喝罪が成立するという処理自体に疑問
> があります。
> 本説を採用したとして、どのような処理が適切なんでしょうか。
自分でそのレス読み返してみろ…
200 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 14:35:09 ID:???
201 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 14:36:43 ID:???
>>192 > 「何らかの犯罪を犯し」「ていると疑うに足りる相当な理由のある者」
> かとも思ったのですが、これで合ってますか?
OK
202 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 14:40:09 ID:???
>>192 それであってます。
>>197 もちろんです。
合格に必ず必要なものは六法くらいで、あとは使い方次第なので
何が必要とか何がいらないとかは人それぞれかと。
ただ、択一六法は便利なことも多いので、持ってる方が個人的には良いかと。
203 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 15:17:11 ID:???
>>196 何か気に食わないこと言われたらすぐ「おおきなお世話」と反発するのはどうかと思いますよ。子供と同じでは。
あと、その程度で上から物言われてるような気になるあなたは自分を低く置きすぎてるのではないでしょうか。
まあ、もう少しまともにコミュニケイトしていきましょうよ。でないと、あなたの言動が
>>195の言ってる事を裏付けてしまうことになる。
204 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 15:19:59 ID:8QIGEk0t
刑法各論の質問です。
甲は、E店において店員であるFに対して、
自己がAであると偽って携帯電話1セットを
相当代金を支払って購入。
この場合って、三角詐欺にならないんですか?
出典はスタン4版の第84問。
解答では三角詐欺にしないで書かれてます。
205 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 15:41:49 ID:???
初学者の俺が答えてやってもいいぞ。
206 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 15:49:44 ID:???
207 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 16:12:26 ID:???
>>204 ならない。以上。
馬鹿の質問はテンション下がるから理由は書きません。
208 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 16:16:33 ID:???
>>204は携帯電話が携帯会社の物であると考えているのかな?
もしくは、EとFを別に考えて、Fに対する欺罔をもってEに損害が生じていると
考えているのかな?
209 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 16:24:29 ID:???
フセインは遡及処罰されたんですよね?
210 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 16:27:35 ID:???
人道に対する罪は遡及処罰可だし時効なし
211 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 17:31:42 ID:8QIGEk0t
>>208 EとFを別に考えてFに対する欺罔をもってEに損害が生じていると考えてしまいました。
212 :
192:2006/12/30(土) 17:45:41 ID:???
>>201-202 ありがとうございます☆
一応確認なのですが、
「犯し」「ていると疑うに足りる相当の理由のある者」には、
「犯し」<た>「と疑うに足りる相当の理由のある者」も含まれる
と考えていいのでしょうか?
213 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 17:57:12 ID:???
>>211 その考えは間違いですね。
FはあくまでEの従業員ですから。
214 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 19:00:42 ID:???
>>212 それは条文の読み方を離れた解釈の次元の問題だから混同するな
215 :
192:2006/12/30(土) 19:07:06 ID:???
>>214 ってことは、
「犯したと疑うに足りる相当の理由のある者」については、
警職法2条1項に基づく職務質問はできない、
という解釈もあるということですか??
多数説は、可能と考えますよね?
216 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 19:18:01 ID:???
>>212 今現在何か犯罪を犯していると考えられる物
(例。今まさに家に忍び込んで盗みを使用としている者
恐喝現場に警官がやってきた)と
過去に犯罪を犯したと疑う理由があるもの
(盗んだバイクで走ってた)は
別概念ですよ
217 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 19:20:39 ID:???
>>215 そこでなぜ
> ってことは、
となる
条文の読み方とは純粋に日本語だけの問題
条文の解釈は法的な思考を要する問題だと述べたまで
頭悪いのは分かるが、少しは落ち着いて論理の順序をたどりなさい
218 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 19:22:52 ID:???
>>216 それも違う
「犯し」「ていると疑うに足りる相当の理由のある者」というのが条文の文言(の抽出)
それに過去犯した者が含まれるかというのは解釈の次元の問題
あなたはそこを完全に混同してる
>>212の方がまだマシ
219 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 19:23:51 ID:???
失礼
正確には
>>212が混同しているのに惑わされて混乱しているということだね
まぁどっちにしろ結果としては間違いだが
220 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 19:26:48 ID:???
>>215 > 「犯したと疑うに足りる相当の理由のある者」については、
> 警職法2条1項に基づく職務質問はできない、
> という解釈もあるということですか??
純理論的にはね
だが、法解釈と論理学は違うものだから、否定する見解が法学の世界で支持を得られるかはまた別な話
221 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 19:28:46 ID:???
>>218 おまえ嫌なやつだな。
あ、学者か助手だろ?
実務家とちがい、すっげえくさいにおいがするんだよな。
222 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 19:34:23 ID:???
条文は「」でくくり、それ以外は別な記号でくくれ
こんなレベルの質問・解答は勘弁してもらいたい
ここは法律の疑問点を質問回答するところであって、
日本語や論理学、まして常識を説くところではないからな
223 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 19:39:45 ID:???
刑事訴訟法の基礎講座を受けようと思ってますが、
伊藤塾の呉と辰巳の北出(基本書読み込み講座)どちらがお勧めでしょうか?
当方ロースクール目指している初心者です。
どなたか教えてください、お願いします。
224 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 19:44:47 ID:???
>>217 「犯し」「ていると疑うに足りる相当の理由のある者」には、
「犯し」<た>「と疑うに足りる相当の理由のある者」も含まれる
と考えていいのでしょうか? (
>>212)
それは条文の読み方を離れた解釈の次元の問題(
>>214)
=条文の読み方とは純粋に日本語だけの問題
条文の解釈は法的な思考を要する問題(
>>217)
≒「犯し」「ている」に「犯し」<た>を含めるか否かは、
法的な思考を要する条文の解釈
↓ってことは、
「犯し」<た>「と疑うに足りる相当の理由のある者」については、
警職法2条1項に基づく職務質問はできない、
という解釈もあるということですか?? (
>>215)
≒「犯し」「ている」に「犯し」<た>を含めないという解釈も
あるということですか?
あくまで解釈の問題
↓ってことは
こんな解釈もありうるってこと?
論理としておかしい?
225 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 19:57:27 ID:???
> ↓ってことは、
これがおかしいの
別な話でしょ
226 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 22:21:18 ID:???
この警職法についての質問。
俺は、「何らかの犯罪を犯し」た「と疑うに足りる相当な理由のある者」と読
むべきと思ったよん。違うの?
文理的にもそう読めないことはないと思うし、要は過去と将来の犯罪について
疑いがあれば職質できるとの趣旨ではないの? 現在進行形の犯罪は、過去に既
に着手済みだから過去の犯罪と見ることも出来るわけだし、現在進行形と言う
ことを特に強調する理由はないような。
それに、これに続く文言、「又は『既に行われた犯罪』について、若しくは犯
罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させ
て質問させることが出来る」からしても、上のように読むのが自然なんじゃな
い?
いずれにしても、ネチネチ引っ張るような話じゃないと思うんだが。
227 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 22:44:27 ID:???
このネチネチ感がたまらなく萌えるんだ。快感。
228 :
氏名黙秘:2006/12/30(土) 22:48:51 ID:???
条解あたる必要があるなこれは
誰か頼む
229 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 00:07:36 ID:???
ついでに第三の解釈も挙げとく
某予備校のテキストにそれらしく載ってた
・何らかの犯罪を犯した者
・犯そうとしていると疑うに足りる相当の理由のある者
230 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 00:09:07 ID:???
ごめん
「解釈」じゃなかったわ
単なる読み方の候補(?)
231 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 00:39:52 ID:???
232 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 00:59:54 ID:???
おい、何で読み方が複数出て来るんだよ!
立法の不備か?
ここの住人がアフォなのか?
233 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 02:58:43 ID:???
捜査の所で少し深く勉強したいんですが
なにかおすすめ本はありますか?
今のところ田宮と田口と百選で勉強しています
234 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 03:03:01 ID:???
今現在必死に刑訴を勉強している奴が2ちゃんねらーなわけか。
235 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 03:10:46 ID:???
名誉に対する罪のところの名誉の意義について
「内部的名誉」というのが分かりません
本を見ると、客観的に存在する人の内部的価値とありますが意味が分からない
分かりやすくいうとどういうことですか?
>>235 ∧_∧
(`・ェ・´) 例えば昔、地球は丸いと言った人がいたニャン
0 0 当時の人達はそれを人を惑わす悪魔の手先だと評価したニャン(外部的名誉)
| | だけどその人の「本当の価値」はまた別に存在すると考えられるニャン(内部的名誉)
∪∪ ここから逆に「虚名」も一応は名誉として保護されるということにもなるのだニャン
237 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 04:02:23 ID:???
>>236 >その人の「本当の価値」はまた別に存在する
これがよく分かりません
つまりどういうこと?
238 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 05:35:02 ID:???
>>237 お前には生きる価値すらないということだよ
氏ね
239 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 08:39:34 ID:???
おいおい
大晦日に殺伐とするのは止そうぜ。
240 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 09:23:21 ID:???
>>233 捜査でいうと、酒巻の法学教室の連載(No.283〜)がオススメ。
取り上げている論点は少ないが、それぞれについて深い理解が得られる。
新試の試験委員でもあるし、彼と同系統の考え方をもってる学者も
(旧新問わず)試験委員に多い。
ある程度の網羅性+深くというのなら、三井の刑事手続法(1)かな。
ただ、今は売ってないし、若干古い印象もある。
田宮と田口は、ちょっと無理だろ。
田宮は古いし、
田口は・・
241 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 11:54:05 ID:???
242 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 11:59:22 ID:???
>>235 まー人の価値は、そもそも外部的評価を離れて定量可能なのかという問題もあ
るので何なんだが。そこで、定量可能な商品の価値に置き換えるとどうだろう。
例えば、非常に高性能なPCがあって、ベンチマークでも優秀な値を出している
と。しかし、競業他社の仕業か「測定の条件に問題がある」などと2chで叩か
れ、チャネラーの評価は下落してしまった。この場合、当該PCの客観的な性能
自体はいかばかりも貶められていない。名誉毀損行為で客観的な性能を低下さ
せるのは不可能だ。貶められたのは、あくまで外部的な評価。
ま、こんなイメージで。
>>236 虚名を保護するかどうかは、また別の問題では?
243 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 12:08:34 ID:???
客観的な性能と内部的評価は全く別物だけど
244 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 12:13:08 ID:???
245 :
242:2006/12/31(日) 12:19:14 ID:???
>>243 内部的「評価」? それ名誉感情に近いもんじゃないですか?
内部的名誉は客観的価値の問題では?
246 :
242:2006/12/31(日) 13:27:31 ID:???
一応付言。
>>242は、あくまで人と物を置き換えた比喩なので。
247 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 13:29:53 ID:???
>玉越前部長は名古屋高裁判事から検事として名古屋法務局に出向中で、
>同局は先月、局付検事に降格する懲戒処分を行った。その後、本人が
>依願退職を申し出たという。
裁判官が飲酒運転する時代になったんかw
248 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 13:45:04 ID:???
おとり捜査で、覚せい剤を捜査協力者(又は警察官)に渡したという場合、
覚せい剤譲渡罪で逮捕・起訴することに何か問題はありますか?
そういう事案では、覚せい剤所持罪で逮捕・起訴されていることが多いようですが、
刑罰は同じでも、犯情としては譲渡罪の方が重いと思うので、
譲渡までさせたのであれば、譲渡罪で逮捕・起訴してもいいと思うのですが。
249 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 15:00:54 ID:???
>>248 譲渡といえるかが問題ではなかろうか。
捜査協力者が譲受人といえるのだろうか。
250 :
氏名黙秘:2006/12/31(日) 17:21:44 ID:???
251 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 00:14:28 ID:???
警職法見てきたが、本屋にはなかった...orz
ところで、面白いものを発見した。
超重要条文だが、
刑訴法212条1項:「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」
これをみると、警職法2条1項を、
「何らかの犯罪を犯し」「ていると疑うに足りる相当の理由のある者」
と読むことは困難だな。
刑訴法212条1項が読めなくなる。
おそらく、警職法2条1項も、刑訴法212条1項とパラレルの読み方をしていいだろう。
252 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 01:14:01 ID:???
似てるだけの違う条文ですが…
>>251 バカ丸出し
根本から何も分かっていないだろ
254 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 10:54:53 ID:???
>>252-253 そーなの?
結構いい指摘だと思うけどな。
「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」
「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」
似てるだけっていうけど、似てたら同じように読むもんじゃないの?
葉玉氏も言ってたけど、
条文には言い回しってものがあるらしいよ。
警職法はこういう読み方。刑訴法は別の読み方。
って峻別できるもんじゃないでしょ。
しかも成立年代も近いし。
少なくとも、整合性をチェックしてる人はいると思うけど。
まあ、
「犯し」「ていると疑うに足りる相当の理由〜」で解説してる文献があれば、
あなたたちが正しいということになるんでしょうけどね。
255 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 11:13:56 ID:???
俺も
>>254に一部賛成。
構造が同じなら、同じように読むべきだろう。
構造が同じで違う読み方をしなければいけない場合もないわけではないと思うけど、
少なくともそれは立法の過誤だと思う。
解釈の域に入ってくるだろう。
文構造上はこうなるけど、これでは不都合だから、こう読むべきだ!みたいな。
問題は、警職法2条1項と刑訴法212条1項の構造を同じとみるべきかどうかだ。
似てるけど構造が違うとみれば、
>>252のいうとおり、単に似ているというだけになる。
そういう意味では
>>252にも首肯すべき部分はある。
>>253は(ry
256 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 11:15:58 ID:???
そもそもまったく違うものだろ
条文が似てるだけ
257 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 13:32:02 ID:lqrC3Kht
あけましておめでとうございます。
憲法の、議院内閣制の本質、の論点の実益は何なんでしょうか?
258 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 13:34:15 ID:???
判例百選は全科目つぶさないと合格できませんか?
259 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 13:58:03 ID:???
刑訴法は誰を令状無しに逮捕できるかという条文。
憲法上逮捕できる場合は限定されている。
この場合、犯罪となる行為をしなければならない。
道義的に避難されても法律で犯罪化されてない行為をした者を逮捕することは
刑訴法では適法化されない。
その上で罪を行っている最中の者は犯人性が明白であるが、
間もない場合は犯人性に疑義がでてくるので、「疑いし」いことが付加される。
警職法は誰に質問できるかという条文。
怪しかったり、疑しいときにも質問できる。
結果的に法律上の罪にならないときも
質問していいとゆうこと。
両条文はΓ疑い」の内容に違いがある。
だから同じには読めない
260 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 14:01:18 ID:???
>>257 議会と行政府の関係を考察する一つの機軸になる。
>>258 俺は潰さず合格した。
ただ潰した方が合格に近くなるし
修習でも有利だな。
261 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 14:35:47 ID:fafBOKRt
>>251 警察官職務執行法2条1項の読み方・・・
「事情から合理的に判断して」とある以上、
前段の前半部分は、
客観的事実として「何らかの犯罪を犯し」た者ではなく、
「何らかの犯罪を犯し」たのではないかと「疑うに足りる
相当な理由のある者」を停止させ、質問できる、の意味です。
262 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 15:21:08 ID:???
263 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 17:42:49 ID:???
解釈から読み方を帰納するという正月馬鹿がいるねw
264 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 19:09:51 ID:???
あんたが1番正月馬鹿
265 :
氏名黙秘:2007/01/01(月) 22:10:22 ID:???
DJおずま最高!
266 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 10:54:43 ID:L9dSwmIe
被拘禁者奪取罪(刑法99条)の客体は、
「法令により拘禁された者」であり、
これには現行犯人として逮捕された者も含むらしいのですが、
引致途中の被逮捕者も
「法令により拘禁された者」に含まれるのでしょうか?
また、現行犯人として手錠をかける直前の者も
「法令により拘禁された者」に含まれるのでしょうか?
いつから「法令により拘禁された者」に含まれるかがわかりません。
よろしくお願いします。
267 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 13:12:23 ID:???
刑法で、「構成要件に該当する事実の認識、さらには認容が必要」という文章における
「認識」と「認容」の違いが分かりません。
国語辞書の意味ではますます意味が分からなくなりました。
どなたかよろしくお願いします。
268 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 13:32:42 ID:???
>>266 拘禁されたと評価できる時点から
あとは具体的場面による
例えば猛烈な抵抗を受けていてすんでのところで手錠をかけたときはまさに手錠をかけたときがそれにあたるだろうし、
逆ならまた緩やかに時間的に若干さかのぼることも想定されうる
>>267 あまりに不勉強
国語辞典ではなく刑法の本を読みましょう
法律概念は日常用語とは違います
269 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 13:55:31 ID:???
>>268 あなたは逆に国語辞典を読んだ方がいいです
>すんでのところで手錠をかけたとき
ってどういう状況?ww
270 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 14:27:49 ID:???
会社法、株式買取請求権についての質問です(神田162頁、江頭747・776頁参照)。
改正前商法は、買取価格を「決議がなされなかったならば有したであろう公正な価格」と
していましたが、新会社法は「決議がなされなかったならば有したであろう」を削除しま
した。
これは、買取価格に合併等によって生じるシナジーを含めることが可能になったというこ
とを意味するようです。つまり、多数派株主が少数派株主が株式買取請求せざるを得ない
ように追い込んだ上で、多数派株主がシナジーを独占するのは妥当ではないから、場合に
よっては、シナジーを含んだ価格を買取価格にすべきという価値判断のようです。
そこで、疑問ですが、「多数派株主が少数派株主が株式買取請求せざるを得ないように追
い込む」とは、具体的にはどんな方法が考えられるのでしょうか?
具体例が、全然思いつきません。よろしくお願いします。
271 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 15:51:16 ID:???
あまりに不勉強なバカは質問すんじゃねえ!
気になったことをいちいちここに書き込むんじゃねえ!わからなくても頭の中に置いとけ!クソが!
272 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 16:22:40 ID:???
A罪で逮捕され、A罪+B罪(A罪と被疑事実の同一性なし)で勾留された場合、
@A罪につき、勾留の理由・必要性が消滅したときに、なおB罪を理由として勾留を
維持することができるか?
AB罪を理由とする接見交通権の制限が許されるか?
BB罪を理由とする勾留延長が許されるか?
がわかりません。
120選では、@〜B全て否定していましたが、それではB罪で勾留請求する意味がないので
はないでしょうか?
新論文過去問集(平成8年度第2問解説)では、@否定A肯定B肯定の余地ありとしていますが、
@A罪を身柄拘束の根拠に求めておきながら、B罪を理由とする勾留延長を認めるのは
矛盾ではないのでしょうか?
予備校のテキストは、総じて@については否定的のようですが、
実務でも@については否定の方向で運用されているのでしょうか?
実務・学説について述べた文献があれば、教えてください。
よろしくお願いいたします。
273 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 17:22:24 ID:???
たまに答えると茶々が入るようじゃ、誰も答えたくはない罠
274 :
266:2007/01/02(火) 17:29:14 ID:RJ7Sm3N/
>>268 (^人^)感謝♪
「拘禁」をどうとらえるかがよくわからないのですが、
憲法上の「拘禁」と同義ではなく、
また「抑留」「拘禁」を併せた概念でもなく、
単に身柄拘束ととらえていいのでしょうか。
手錠をかけたときを基準にしておられるということは、
そういうことかな?と思ったのですが。。。
275 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 17:45:13 ID:O0663Ikb
>>272 120選の立場はA罪B罪共に理由があるのに、B罪での接見交通、勾留延長を否定するの?
そんな間違いだとFかEが付くのではいか?
あと、@を否定しているとしても、A罪B罪に理由がある場合はBは肯定できるのでは?
実務では@肯定で動いています。
276 :
272:2007/01/02(火) 18:38:32 ID:???
>>275 120選については、
A罪について理由があるときにABが認められることには争いはない
(これを否定するとFかEがつくレベル)だと思いますので、
A罪について理由がないことを前提にしているのだと思います。
120選にはこうありました。
「B罪を付加した勾留の場合は、B罪の捜査の必要性から接見交通権の制限・
勾留延長を認めるべきようにも思える。しかし、付加した勾留が認められたのは
被疑者の不利益にならないからであることからすると、接見交通権の制限・
勾留延長は認められないと解する。」
私は、この記述からA罪について理由がある場合を含むとは受け取らなかったのですが、
表現として不十分なのでしょうか?それとも、私の表現がまずかったですか?
実務では@肯定で動いているとのこと、やっぱりという感じです。
これらについて言及した文献があればいいのですが、見当たらないんですよねorz
ありがとうございました。
277 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 18:39:17 ID:???
278 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 18:40:43 ID:???
> 「認識」と「認容」の違いが分かりません。
> 国語辞書の意味ではますます意味が分からなくなりました。
このレベルの奴には何を言っても無駄かw
279 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 19:22:34 ID:???
>>275 >実務では@肯定で動いています。
ソースは?
この問題は口述で出題されてて、早稲田経営出版の口述過去問集によると、
勾留期間の満了直前に、A罪の勾留の必要性がなくなって、勾留取消しになったとき、
「主査の先生〔は、〕実務でもB罪で勾留を続けることができないとされているが、
この点について注意するように示唆しておられた。」
ということらしいが、一体実務はどっちなんだ?
280 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 22:17:58 ID:StfLNgWQ
不動産登記に関する質問なのですが
"乙土地を所有するXが死亡して、子のYが相続した場合は
誰が申請人となるか、またどのような書類で証明するか”
って問いで、申請人は相続を原因とする移転登記
だから単独申請が出来るはずなので、Yでいいと
思うんだけど(不登63-2)、書類ってのが抽象的
すぎてよく分からんのです。これって遺言だけでは無理ですよね?
281 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 22:19:31 ID:???
マークシートを万年筆でマークしたら試験官に怒られますか?
282 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 22:21:13 ID:???
>>281 とりあえず機械が読み取れないから0点になる。
283 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 22:22:30 ID:???
>>282 読み取れないのですか?万年筆のほうがマークしやすいと思うのですが。
284 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 22:32:37 ID:???
>>283 マークしやすくても点数もらえなきゃ意味ないでしょ。
あれは黒って色に反応してるわけじゃないから、万年筆やボールペンで
ぬっても機械には白紙としか認識されない。
285 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 22:34:07 ID:???
> 万年筆のほうがマークしやすいと思うのですが。
ちょっと手が滑っただけで確実に不合格だけど、それでもいいなら試してみな
286 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 23:04:46 ID:???
>>280 登記関係は、書士版の方が正確だと思うぞ。
一応わかる範囲で書いとくが、もっと詳しく知ろうと思ったら、書士版に行け。
まず、相続による所有権移転登記と遺贈による所有権移転登記は別物。
(1)相続による所有権移転登記について
相続登記については、権利者による単独申請が可能(63条2項)。
登記原因証明情報としては、相続証明書を添付する。
戸籍謄本などが相続証明書に当たる。
相続証明書については詳しい説明は以下参照。
ttp://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/sozoku.html (2)遺贈による所有権移転登記について
遺贈による登記は、共同申請(60条)になる。
義務者は、相続人や遺言執行者ね。
登記原因証明情報は、@遺言、A遺言者の死亡、B遺贈の承認を証明する書式であればよく、
それを証明する書類としては、遺言書と戸籍謄本がこれに当たるだろう。
親切心から言っとくが、
司法試験の勉強をしてて、これらが疑問になるとしたら、
ちょっと横道にそれてる可能性大だぞ。
調べる労力に対して、得られるものが少なすぎる。
(司法試験には全く生かせない。)
仮にこれらが気になって仕方がないという状態にあるのであれば、
勉強方法を改めた方がいいと思う。
287 :
氏名黙秘:2007/01/02(火) 23:28:50 ID:StfLNgWQ
>>286 ありがとうございます、参考になります。
一度方法を見直してみたいと思います。
288 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 00:11:09 ID:ZxYPECA4
はじめまして。皆さんの会話見てたらレベルの高さに驚かされました。 4月からは私も某大学法学部に通いますがどこに力を入れたらよいか経済も勉強したほうがよい など先輩方のアドバイスを下さい。お願いします
289 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 00:25:21 ID:???
>>288 どこに力を入れるかは自分が何を目指すかによって違うからアドバイスのしようがない。
まあ、とりあえず新聞くらいは毎日読んでおかないとね。
290 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 00:32:53 ID:???
では、マークシートは黒という色に反応してるのではないとすると、
何に反応しているのですか?
291 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 00:44:16 ID:???
292 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 00:46:03 ID:???
>>291 おまえは心がせまいよ。自分の心根の卑しさを反省しろよ。
293 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 00:58:38 ID:???
294 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 00:58:45 ID:???
295 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 01:03:11 ID:???
炭素に反応する検知器作るより色読み取るほうが早いし安いだろ
常識的に考えて・・・
296 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 01:10:36 ID:???
炭素ではない
文字通りマークされているかで判別
但し炭素成分が薄いと認識されない場合があるからシャーペンは禁止されている
ペンが禁止されてるのは訂正できないから
単純な話
297 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 01:17:08 ID:???
刑法の質問です。
加害者が同意を認識していない同意殺の処理について、
殺人未遂と同意殺(法定符合説)の二つの見解がありますが、
これに行為無価値/結果無価値は関係ありますか?
298 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 01:17:43 ID:ZxYPECA4
289へ288より アドバイスありがとうございます。具体的に提示できなくてすみませんでした。では早速毎日新聞を読みます!!ここにいる方みたいに司法試験目指せるレベルになれるよう自分も頑張ります。
299 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 01:32:52 ID:???
300 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 01:37:47 ID:???
未遂説は行為無価値(つか二元説)からしか採れない
同意殺人はどっちからでも採れる
と思う
301 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 01:47:53 ID:???
302 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 02:02:51 ID:???
西田は殺人未遂説じゃなかったっけ
303 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 13:01:53 ID:???
>>295 色を読み取るってのはかなり難しい仕組みが必要。
光の波長がうんぬん、ってのを読み取れる機械が必要だから。
自然界の動物に色を認識できないものが多いのも色判別が難しいから。
それだったら、炭素等の物質に反射する光を認識するなどの仕組みの方がずっと
簡単でミスも少ない。
マークシートの機械は炭素に反応してるわけじゃなくて、光の反射か何かを使ってるんだと思うが、
少なくとも一部のインクは認識できない。
これは実際に模試で実験してみたから、少なくとも予備校のマークシートについては事実。
304 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 17:15:49 ID:???
>>303 だからマーク塗りつぶしで隠れるような形状の塗りつぶしで識別してんだってさ
多少のズレには対応できるようにね
色でも炭素でもない
ただある意味反射とはいえる
これ以上は知りたい人が各自マークシートについて調べてくれ
305 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 17:29:10 ID:???
「赤外線 マークシート 炭素」でググれ
306 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 18:42:23 ID:???
307 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 22:57:08 ID:???
308 :
氏名黙秘:2007/01/03(水) 23:10:55 ID:???
行為無価値重視の方が殺人未遂説に親和性が高く、
結果無価値重視の方が同意殺人説に親和性が高いという関係はあるよね。
でも論理必然ではない。
西田先生も
>>307さんのいうように平野先生も殺人結果発生の危険を肯定して殺人未遂としてるし。
309 :
氏名黙秘:2007/01/04(木) 12:25:05 ID:???
択一過去問S63-33
相続人ABが不動産を相続(相続分各1/2ずつ)し、その旨を登記。
遺産分割協議によりAの単独所有となったが、
その旨を登記する前にBの債権者がBの持分を差押えたという事例です。
エ 遺産分割によって法定相続分と異なる権利を取得した相続人と遺産分割後に生じた第三者との関係を、
全て対抗問題として登記の有無をもって決することは、
登記に公信力を認める以上の保護を第三者に与えることになり、妥当でない。
とあるのですが、なぜ公信力を与える以上の保護になるのかよく分かりません。
よろしくお願いします。
310 :
氏名黙秘:2007/01/04(木) 12:37:10 ID:???
>>309 公信力で保護されるには善意でなければならないのに、
対抗問題と考えると悪意でも登記の先後で保護されうる。
311 :
氏名黙秘:2007/01/04(木) 19:48:06 ID:???
279 :氏名黙秘 :2007/01/02(火) 19:22:34 ID:???
>>275 >実務では@肯定で動いています。
ソースは?
この問題は口述で出題されてて、早稲田経営出版の口述過去問集によると、
勾留期間の満了直前に、A罪の勾留の必要性がなくなって、勾留取消しになったとき、
「主査の先生〔は、〕実務でもB罪で勾留を続けることができないとされているが、
この点について注意するように示唆しておられた。」
ということらしいが、一体実務はどっちなんだ?
312 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 08:30:13 ID:R/r4yxSC
ここって大学の講義のノートうpして、
ココ試験にでるのに全然解かりません!教えて下さい!
っていう使い方をしても大丈夫なスレですか?
313 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 08:59:43 ID:???
>>312 個別に分からないところを聞くのはありですよ
ただ、スキャンしてうpじゃなくてちゃんと自分で考えてどこがわからないとかを
明確にしてください
でなければもうひとつの質問スレのほうにいってください
あっちはなんでもありです
314 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 09:00:39 ID:???
>>312 議論が深まるような質問なら可。
授業を聞いていなかったから解説しろというなら法律勉強相談板に行くべき
315 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 10:05:45 ID:???
316 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 10:42:11 ID:???
すいません、取締役会設置会社の取締役は機関ではなく、単なる
構成員にすぎないという理解でよろしいでしょうか。
317 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 10:48:24 ID:???
会社法の質問です。
株主総会の特殊決議(309条3項)の条文の読み方についての質問です。
「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、
当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない」
と条文に書いてありますが、この部分の読み方に自信がありません。
全株主が当該株主総会で議決権を行使できる場合でいうと、
「株主の人数(株式数じゃなく)で1/2以上、議決権で2/3以上ないと決議できない」
という読み方で正しいでしょうか?
318 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 10:58:47 ID:???
319 :
315:2007/01/05(金) 11:10:31 ID:???
元旦の夜に友人から久しぶりに電話がかかってきました。
そしたら、おまえの年賀状いらねえ、もう出すな、と言われました。
どうしたらいいですか
320 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 11:46:28 ID:???
>>319 年賀状を出すのは止めて、不幸のハガキを毎年出すようにしましょう。
321 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 15:50:30 ID:???
322 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 19:15:56 ID:???
323 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 20:41:35 ID:1d+GHbhY
324 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 21:09:04 ID:???
しかし議論のレヴェルが低いなww
325 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 23:03:11 ID:???
レヴェルの低い質問しかレスがつかないんだから
議論のレヴェルが低いのは当たり前ww
326 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 23:34:52 ID:???
>>321 はい、そうです。
遅くなり、申し訳ありません。
327 :
氏名黙秘:2007/01/05(金) 23:58:51 ID:???
昨年(平成18年度)の択一本試験のNo.30オの肢がわかりません。
「受取証書の交付と債務の弁済は同時履行の関係に立つから、
債務者は、自己の債務につき弁済の提供をせずに履行期を徒過しても、
債権者から受取証書の提供を受けていなければ、履行遅滞の責めを負わない。」
これが 誤 なのですが、
結論は納得できても、理屈がわかりません。
受取証書との同時履行の抗弁権が発生するのためには、
自己の債務につき弁済の提供をすることが要件になっているのでしょうか?
328 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 00:24:06 ID:???
329 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 00:35:53 ID:???
>>328 ありがとうございます。
そのように理解します。
330 :
317:2007/01/06(土) 00:37:23 ID:???
331 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 01:08:47 ID:???
>>327 文句なしに 誤 だと思うが。
だいたい、「弁済の提供をせずに履行期を徒過しても」「履行遅滞の責めを負わない」わけがないだろ。
受領証うんぬんは、履行の提供があってはじめて問題化するのであって、
履行の提供をしてない段階では問題にもならないと思うけど。
だいたい、お金を渡す(=弁済の提供)こともせずに、領収証(=受領証)をもらおうとすること自体
常識で考えておかしいと思うが。
332 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 01:24:59 ID:???
>>329 そういう予備校本の記述の正確性に疑問があるときは基本書を見るといいね
シケタイ会社法なら神田と弥永がネタ本だから
333 :
327:2007/01/06(土) 01:44:11 ID:???
>>331 ありがとうございます。
>だいたい、「弁済の提供をせずに履行期を徒過しても」「履行遅滞の責めを負わない」わけがないだろ。
ということですが、
持参債務を負う売主が、目的物を持参せず(=弁済の提供をせず)に履行期を徒過した場合も、
履行遅滞の責めを負わないわけではない(=履行遅滞の責めを負う)と理解してよろしいのでしょうか?
また、履行場所が登記所とかだった場合に、
売主も買主も、履行場所に行かなかった(=弁済の提供をしなかった)ときには、
売主は履行遅滞の責めを負うのでしょうか?
334 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 11:29:52 ID:???
刑法勉強してて「ミリオネット号事件」というのが出てきたんですけど、
詳しく調べようと思ってググってみたんですけどよくわかりませんでした。
誰か詳しい説明お願いします。
335 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 12:27:45 ID:???
>>334 「ミリオネット号事件」なるものの
@判決年月日
A事件の概要
B出典
くらいは明示しろよ
336 :
334:2007/01/06(土) 12:45:50 ID:???
>>335 今、法学セミナー(2006年6月号)を読んでいて出てきたものです。
この本の16項に違法性を阻却する緊急避難の例として
『食料が途絶えた絶体絶命の緊急状態で、やむなく他人を殺してその肉を食して
生き延びたという「ミリオネット号事件」、あるいは「27人の漂流」、「高瀬船」などは、
この緊急避難の例としてあまりにも有名である』
と説明されていました。
337 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 12:51:37 ID:???
ミネオネット号事件か?
↓
ミネオネット号という船が難破し、乗員四人がボートで太平洋上を漂流していたが、
水も食料も尽き果て、そのうち三人が自分の命を繋ぐため、他の一人(病気のため意識もほとんどなかった)を殺害しその血をすすり肉を食べた
と言う事件。
刑法の緊急避難に関してる現実にあった事例として取りあげられる。
338 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 12:58:36 ID:???
ちなみに3人のうち二人が起訴され、イギリスの裁判所で死刑判決を受けたが、6日後には恩赦により禁錮6月に減刑された、らしい。
刑法総論講義案より
339 :
309:2007/01/06(土) 13:07:10 ID:???
>>310 遅くなりましたが
ありがとうございました。
340 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 17:13:16 ID:???
会社法で質問です。
429条の「第三者」に、間接損害を被ったに過ぎない株主が含まれるかという論点がありますが、
間接損害を被ったに過ぎない株主に429条による損害賠償請求を認めた判例って、
ありましたっけ?
学説では間接損害の場合も429条請求を認める説が有力なようですが、
間接損害って、どういう場合に発生するのでしょうか?
株価が下がっただけで、間接損害を認めていいものなのでしょうか?
それとも、株価が下がった状態で株式を売却したときに、損害の発生を認めるのでしょうか?
また、株価の下落による損害と任務懈怠行為との因果関係って、
どうやって証明するのでしょうか?
株価って、いろいろな要素が働いて変動するものですよね。
株主が間接損害の賠償を請求するのって、どうも現実的じゃないような気がするのですが。
341 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 17:18:51 ID:???
>>340 江頭によると
最判平9.9.9判時1618.138
があるみたいね
342 :
340:2007/01/06(土) 17:34:55 ID:???
>>341 即レス感謝です☆
重判にも載ってる重要判例らしいので、また調べてみます♪
343 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 19:58:14 ID:???
<わからない五大理由>
1. 読まない ・・・基本書などを読まない。読む気などさらさらない。
2. 調べない ・・・過去スレ、ググるなど最低限の内容も自分で調べようとしない。
3. 試さない ・・・めんどくさいなどの理由で実行しない。する気もない。
4. 理解力が足りない ・・・理解力以前の問題で理解しようとしない。
5. 人を利用することしか頭にない ・・・甘え根性でその場を乗り切ろうとする
344 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 20:03:02 ID:???
>>343 4の「理解力が足りない」とその内容が一致してない予感。
理解しようとしない、っていうのは理解力が足りないのとは違うじゃん。
1〜3、5と統一されてない。
345 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 20:04:28 ID:???
5を別項目にするのは無駄だな。
1〜4までの実質的理由でしかない。
346 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 20:09:16 ID:???
理解力が無いから人にきくんジャマイカ?
347 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 20:10:55 ID:???
「試さない」って、何を試せと。。。
348 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 20:13:49 ID:???
>>340が納得してるんならいいんだが、
>学説では間接損害の場合も429条請求を認める説が有力なようですが、
>間接損害って、どういう場合に発生するのでしょうか?
>株価が下がっただけで、間接損害を認めていいものなのでしょうか?
>それとも、株価が下がった状態で株式を売却したときに、損害の発生を認めるのでしょうか?
>
>また、株価の下落による損害と任務懈怠行為との因果関係って、
>どうやって証明するのでしょうか?
>株価って、いろいろな要素が働いて変動するものですよね。
>
>株主が間接損害の賠償を請求するのって、どうも現実的じゃないような気がするのですが。
↑これらの質問には全然答えがないよねw
349 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 20:26:19 ID:???
>>348 そんなに気になるんならあんたが答えなよ
350 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 20:44:12 ID:???
351 :
348:2007/01/06(土) 20:44:31 ID:???
>>349 てめえ!何様のつもりだ!俺にむかってナメたクチきくんじゃねえ!クソが!
352 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 20:51:53 ID:???
<わからない五大理由>
1. クソヴェテじゃない ・・・ まだクソヴェテになってない。バカみたいに長期間受験つづけてない。
353 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 21:19:28 ID:???
法学のレポートで宗教法人の内部紛争と司法権の限界についてというテーマが出たんですが
民事訴訟法と憲法とどっちの観点から書いたらいいんですかね??
354 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 21:21:13 ID:???
>>353 両方だろうね
最高裁は宗教法人の内部紛争の司法審査について極めて消極的な態度
をとっているからその判例解説も参照しないとね
355 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 21:33:29 ID:i1v/VZap
海外のロースクールに行く人って日本の大学のロースクールを卒業して、司法試験に受かってから行くんですか?またなぜ海外に行ってまでのロースクールに通うんですか?どなたか教えて下さい
356 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 21:35:24 ID:???
>>355 今までは司法試験に受かってから
ロースクールに留学してたケースが多かったね(主に渉外弁護士)
渉外弁護士のステータス的な意味がある
357 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 21:54:31 ID:i1v/VZap
>>356ということは、これからは日本の大学と法科大学院を卒業して司法試験を受けずに、又は落ちてもロースクールに留学する人もいるってことですよね?また留学はなんのためにするんですか?海外の法を学ぶためですか?
358 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 21:57:29 ID:???
>>357 渉外事務所の仕事は弁護士の時間をいくら使ったかの「時給いくら」の世界。
んで渉外弁護士は契約書類のチェックなんかをやるわけだけど
留学してアメリカの弁護士資格を取ってると1時間あたりのチャージ料が高くなるわけ
そのために留学する
アメリカの弁護士資格を取ったからといってアメリカの裁判に出るわけではない(ほとんどの人間がね)
359 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:00:11 ID:i1v/VZap
>>358わざわざ詳しくありがとうございました。感謝してます
360 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:00:33 ID:???
渉外のチャージ制は面白いね
文字通り単価の高い弁護士ってわけだ
361 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:01:06 ID:???
テレビに出てる湯浅さんはどのぐらいすごいんですか?
ロー時代ならロー面接も通らない気がするんですけど
362 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:02:33 ID:???
>>361 彼は弁護士ではないよ
日本の弁護士資格はないし外国法弁護士としても登録されてないはず
ロックフェラービルの買収にかかわったといっているけど
下っ端の翻訳作業くらいしかしてないのでは?
363 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:03:46 ID:???
国際弁護士を名乗ってるけど
364 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:05:00 ID:???
>>363 アメリカのどっかの州の弁護士資格は持っているんだろう
でも日本では外国法事務弁護士(のはず)の登録をしていない
したがって日本で弁護士業をする気はないようだね
365 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:08:21 ID:???
そうなんだ!しらなかったよ
最近流行のディプロマミルみたいなものか
366 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:09:50 ID:???
>>365 それとはちょっと違う
彼はハーバードかどっかのアイビーリーグのロースクールを出てるはず
だからちゃんとした弁護士資格は持ってる
ただ日本ではそれを利用して弁護士業をする気はないんだろう
367 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:21:44 ID:???
湯浅はなんなの?
時給五百万とか言ってたような
368 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:22:11 ID:???
非常に基本的な質問で恐縮ですが、
民法492条の「債務の不履行によって生ずべき一切の責任」
とは、遅滞責任を指すと考えてよいのでしょうか?
特定物の引渡し債務を負っているものが、弁済の提供をしたが債権者が受け取らず、
持ち帰ったあと、重過失で踏み潰してしまった場合は、履行不能による
債務不履行責任を負う、ということでよいでしょうか?
潮見先生、我妻先生の本を読んでも私には見つけられませんでしたので
ご教授お願いします。
369 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:22:46 ID:i1v/VZap
渉外弁護士になったら海外でも仕事したりするんですか?
370 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:26:41 ID:???
371 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:29:10 ID:???
>>368 履行遅滞の法的構成にもよるけれども
ふつうは危険負担の移転などを意味するのであって
重過失による毀損はその当人が責任を負うべきだろう
372 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:35:08 ID:???
現代社会はニーズが多様化しとるからな。
やはりここらでニーズに合わせて、スレを分けるべきだな↓。
そうすればいろんなニーズに応えられる。
@初学者の質問に合格者や上級者が答えてくれるよ
A初学者の質問に合格者や中級者が答えてくれるよ
B初学者の質問に合格者や初学者が答えてくれるよ
C中級者の質問に合格者や上級者が答えてくれるよ
D中級者の質問に合格者や中級者が答えてくれるよ
E中級者の質問に合格者や初学者が答えてくれるよ
F上級者の質問に合格者や上級者が答えてくれるよ
G上級者の質問に合格者や中級者が答えてくれるよ
H上級者の質問に合格者や初学者が答えてくれるよ
373 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:37:05 ID:???
>>372 糞ツマンネ
合格者か否かについても場合分けしろよ
374 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:37:55 ID:???
375 :
353:2007/01/06(土) 22:46:29 ID:???
>>354 民訴のほうは基本書に明確に書いてあったんですが憲法上の論点が基本書・シケタイ探してもいまいち載ってません >_<
376 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:48:00 ID:???
>>375 司法権の限界の所で載ってるだろ
どの基本書つかってるん?
377 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:50:14 ID:???
378 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:51:08 ID:???
>>377 新版?それなら255ページの注に載ってるはずだけど。住職を立ち退かせた事件
379 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:53:30 ID:???
>>372 “基本書読んでもわかりません!合格者や中上級者のお答えを望みます!”
っていうスレはあってもいいかと思うね。
ここの質問には、本当にどの基本書でも載ってるような質問もあれば、
基本書に載ってることを総合的に判断して答えを導き出すような質問
(答えに"思考"を要する質問)もある。
ま、俺は別にこのままでも不満はないけど。
380 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:55:13 ID:???
初学者の質問に合格者じゃないクソベテイが答えてくれるよスレ がいるな
381 :
353:2007/01/06(土) 22:55:52 ID:???
382 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:58:26 ID:???
4人組は持ってないから誰かほかの奴回答ヨロ。
俺が持ってるのは芦部長谷部伊藤高橋永尾だけだ。ブックオフで安い時に買ってたら随分集まった
383 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:59:06 ID:???
384 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:11:51 ID:???
今思ったんだが、基本書などに載っている事項を質問する事は
基本的にはタブーなのか?
まあ、何でもかんでも質問すればどうなるのかは予想つかなくも無いが
そういう質問を受け付けるスレもあっていいとは思うんだが。
385 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:14:52 ID:???
>>368 その通り、履行遅滞の責任のこと。
具体的には解除されない・損害賠償請求されない・約定利息取られない・・・など。
だから指摘の通り、目的物の保管義務に反して履行不能になれば
履行不能に基づく損害賠償責任を負う。
ようするにその理解であってる
386 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:15:00 ID:???
司法権の範囲外とするなら民訴としては
どの要件の問題になるかだけ論じる。
憲法論として、司法権の範囲内とするなら
民訴として立証責任や事実認定の方法など
本案審理の問題を論じることになる。
387 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:17:38 ID:tY2qkoOM
違う。
履行遅滞、履行不能の上位概念の
債務不履行責任が免ぜられる。
388 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:20:30 ID:???
アンカーくらいつけろや!
389 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:21:26 ID:???
>>384 抽象的な質問と、法律・法律勉強と関係ない質問
あと、あからさまな『宿題』『課題』以外なら
別にいいんじゃねえの
基本書読んで全員が分かるなら予備校いらんわ
390 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:26:15 ID:???
基本書に書いてあるが、すぐ理解できないところや
どこに書いてあるがわかりにくい部分は
答えても良い。
しかし、基本書の索引を引けば必ず判る
あまりに基本的なことを
「なんですか?」と聞かれると答えたくないなあ
391 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:35:45 ID:???
抗弁ってなんですか?
とかの一行質問はさすがに勘弁してほしい。
読んで考えたけど具体例で迷っているとか、そういう努力のあとがみられるなら別だけど。
392 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:41:18 ID:???
抗弁はなんですか、というのは難しい質問だが
答えるとなると長くなる。
なぜそんな疑問を持ったか
自分としては何を調べたのか
などがないと何を答えたら的確か判断できないんだよね
393 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:42:37 ID:???
抗弁について一から説明しろというのは質問じゃないしな。
394 :
368:2007/01/06(土) 23:48:57 ID:???
>371
>385
>387
の方、ご返事ありがとうございました。お考えが分かれているみたいですね。
395 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:53:20 ID:???
抗弁ってなんですか?
このスレを見てて
>>391あたりから立て続けに抗弁という言葉が現れ始めて
疑問を持ちました。
自分としてはこのスレをスムーズに読んで行きたいと思っているのですが
恥ずかしながら抗弁というものがいかなるものかわかりません。
抗弁について一から説明しろとは言おうとするつもりは無いのですが
このスレを読み進む上で支障がきたさないよう知識をつけたいと思っているので
どなたか説明していただけないでしょうか?
396 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:54:41 ID:???
>>395 あんたも暇だね。来年の行書の勉強でもすれば?
397 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:58:11 ID:???
>>396 いえ、3年後のロースクール入学への勉強しようと思っています。
398 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:00:02 ID:???
行書以下かよwスレ違いだろ。学歴板へ移送
399 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:04:09 ID:???
では答えよう。
(狭義の)抗弁とは、請求原因事実と両立し、
その法的効果を覆す被告側の主張です。
これよんで判らないというのは、まだ経験値がたりないので
もっと勉強しましょう
400 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:06:39 ID:???
請求原因事実とはなんですか?
法的効果とはなんですか?
主張とはなんですか?
覆すとはどういうことですか?
被告側となんですか?側が付く意味がわかりません。
あとちゃんと被告人と略さず書いて下さい。
401 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:07:55 ID:???
いい加減にしろ。このスレの誰も答えなくなって過疎るぞ
402 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:08:35 ID:???
| Hit!
|
ぱくっ|
/V\
/◎;;;,;,,,,ヽ そんなエサで
_ ム::::(,,゚Д゚)::| 俺様が釣られると思ってんのか!!
ヽツ.(ノ:::::::::.:::::.:..|)
ヾソ:::::::::::::::::.:ノ
` ー U'"U'
403 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:10:09 ID:???
民事訴訟では被告人といわないんだけどね。
404 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:10:34 ID:???
405 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:10:55 ID:???
406 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:12:02 ID:???
>>384 上級者の力を借りるスレがここ
なんでも質問はとりあえず一番早く〜のスレで対応
407 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:13:43 ID:???
408 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:14:00 ID:???
>>398 何で行書以下なのかよくわかりません。
>>399 ありがとうございました。
しかしそんな簡潔な答えができるのに
>>391から
>>393のような主張をなぜするのですか?
こういう質問は答え難いといっておきながら
>>399でこんな簡潔な答えだけじゃ
なんか矛盾しませんか?
ちなみにおいらは
>>400ではありません
409 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:14:42 ID:???
410 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:14:55 ID:???
>>408 マジレスすると「学習上の疑義」に該当しないから。
411 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:16:38 ID:???
___ 見えませ〜ん
‖ | ∨
‖ 現実 ∧_∧ ヘ∧
‖ \ ( ・∀・) (゜A●)
|| ̄ ̄⊂ ) ( と) ←
>>408 || し`J U U
___ 読めませ〜ん
‖ | ∨
‖ 空気 ∧_∧ ヘ∧
‖ \ ( ・∀・) (゜A●)
|| ̄ ̄⊂ ) ( と) ←
>>408 || し`J U U
412 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:18:53 ID:???
つまんないAA貼るなバカ○が
413 :
408:2007/01/07(日) 00:20:19 ID:???
>>409>>411 あれ?もしかしておいら場のふいんき(←なぜか変換できない)壊してる感じ?
なんか悪かったからそろそろ消えます。
414 :
408:2007/01/07(日) 00:21:52 ID:???
でも妙に
>>410が気になって今日の夜眠れないかも…
415 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:25:36 ID:???
なんでちゃんとした質問には全然レスがつかないのに、
こういうバカ騒ぎになるとレスがつきまくるのでしょうか・・・
416 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:27:32 ID:???
>>415 やっぱり所詮はみんな2チャンネラーだからじゃないかな?
417 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:30:22 ID:???
418 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:46:13 ID:???
さっさと消えろよクソが
419 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 01:45:12 ID:???
横レスすいません。
「法例」をコンパクト六法(2007)の索引で探しても見つからないんですが、
廃止されたんじゃないですよね。初学者ですいません。
420 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 01:51:07 ID:???
法例は無くなったよ。
代わりに法の適用に関する通則法ってのができた。
421 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 01:53:42 ID:???
↑スイマセン。ありがとうございました。
422 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 02:14:02 ID:???
横レスすいません。
それはいつの話ですか?
知りませんでした。
423 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 02:32:24 ID:???
424 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 08:23:09 ID:???
広島市女児殺害事件(ペルー国籍の人が犯人のやつ)で、
7歳児に猥褻行為をした後殺して死体を空地に捨てたという事件ですが、
起訴されたのが強制猥褻致死・殺人・死体遺棄となっています。
これでは死の結果が二重評価になってしまうと思うのですが
どうしてこんな処理になったのでしょうか
425 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 09:24:47 ID:???
憲法(人権)の質問です。
よく予備校本の答案に、
「かかる○○の自由も絶対無制約ではなく、
公共の福祉(13条)による制約を受ける」
って書いてますけど、
これって内在的制約説からも、こういう書き方して大丈夫なんですか?
まるで一元的外在制約説をとってるように読めるんですが…
426 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 10:12:56 ID:???
内在的制約説は「公共の福祉とは内在的制約を指す」という説だから問題なし。
その書き方はどの説かにかかわらず使える。
427 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 10:55:58 ID:???
一罪の一部起訴についてですが、
最大判昭和28年12月16日刑集7巻12号2550頁は、
最判昭和27年7月11日刑集6巻7号896頁の判例を変更したと解していいのでしょうか?
最大判は、
「果して然らば、被告人両名に対する原確定判決の審判は、前記当裁判所第二小法廷の判決とは相反する
が、何等法令に違反した点が認められないから、本件非常上告は、その理由がないものといわなければなら
ない。」
という表現にとどめているのですが、
判例変更をしたのか、
それとも事情がことなるから結論として相反する結果になったのかがわかりません。
428 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 13:25:53 ID:???
>>427 どっちでもないと思われ。
原判決が正当とも不当とも判断してないんでないの?
単に非常上告理由がないと言ってるだけに読める。
429 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 13:31:09 ID:???
刑法について質問です。
暴行している途中で恐喝してやろう、という気になった場合、
暴行と恐喝の併合罪になりますよね。
でも、最初から恐喝の目的で暴行・脅迫をして、金銭を喝取したら
恐喝の単純一罪ですよね。
とすると、当初から恐喝の目的で行動している方が罪が軽くなるわけですが、
これは正当でしょうか?むしろ、最初から利欲目的な方がなおさら悪い気がするのですが…。
430 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 13:53:57 ID:???
>>427 実質的な判例変更はあると思いますよ。
昭和27年判決で多数意見に与した裁判官は、全員昭和28年判決では反対意見に回っています。
また、有斐閣の判例六法にも、昭和28年判決のみが掲載されています。
ただ、
>>427の言うとおり、非常上告は、あくまで法令違反の有無を判断するものですから、
法令違反はないという事実を指摘するにとどまったのではないでしょうか。
なお、昭和27年判決が法令に違反するとして検事総長が仮に非常上告をしたとしても、
これを被告人に不利益に変更することはできませんので、
昭和27年判決を変更することは、不可能ということになります。
431 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 14:00:49 ID:???
>>429 行為を一々構成要件に当てはめていくのは、予備校のやり方です。
実務では、結果から判断しますので、暴行している途中で恐喝してやろう、
という気になった場合は、単に恐喝罪のみを成立させます。
ちなみに、行為ごとに一々構成要件に当てはめる場合でも、
最初の暴行は、恐喝に吸収されると考えると思います。
殴ってる途中でプチッと切れて殺してしまった場合、
傷害罪と殺人罪を別個に成立させると思いますか?
最初から利欲目的な方がなおさら悪い気がするということですが、
これは、衝動的な恐喝の方が、犯情としては軽い気がするということでしょうか。
衝動的か計画的かということは、量刑でバッチシ考慮されますよ。
成立する罪としては同じだけです。
432 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 14:08:30 ID:???
事実認定の段階で評価もこめるということ?
当初の傷害行為は引き続いて行われた殺人のいわば序章に過ぎなかったと
433 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 14:53:55 ID:???
取調べ受忍義務否定説(平野説(≠田宮説))からの198条1項但書の
の解釈について質問です。
基本書等には、この説は
「198条1項但書の規定は、出頭拒否・退去を認めることが、
逮捕・勾留の効力を否定するものではないこと注意的に明らかに
したものにとどまる」
と説明するとあります。
これは、つまり、
「逮捕又は勾留されている場合を除いては」という文言がないとすると、
身体拘束中の被疑者は、出頭拒否・退去して身体拘束を免れることができる、
と読まれるおそれがあるから、このような規定になった、という理解であってますか?
434 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 15:07:24 ID:???
>>431 ありがとうございます。
とすると、認定をうまく書かねばいけないということですね。
相変わらず予備校的発想をしてしまうので、気をつけます。
435 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 16:16:06 ID:???
憲法、司法権の限界についての質問です。
解釈上の限界(自律権、行政裁量、統治行為、部分社会の法理)はそれぞれどのような関係について疑問があります。
自律権と行政裁量は同時に問題に成りがたい、自律権と統治行為、部分社会の場合は必然的に(議院だが)明文規定のある自立権を
先に問題とすべきだと思います。
行政裁量と部分社会論が同時に問題となるような場合も、なかなか考え難いです。
しかし、行政裁量と統治行為同時に問題になるような場合はありうる気がするのですが(具体例が思い浮かびませんので、実際そういう
事があるのかは分かりませんが)、どういった順で検討すべきなんでしょうか。
行政裁量の当不当の問題であるにすぎないという事と、統治行為論の司法審査は可能であるが、回避すべきという事の論理関係が
どうにも釈然としないのです。
宜しくお願いします。
436 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 16:25:07 ID:52mUT/gr
「作為義務は規範的構成要件」というフレーズがあるんだが、規範的構成要件てなんなの?
誰か教えてケロ。
437 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 17:37:56 ID:???
>>436 刑法総論という分野の本に書いてあります。
それを読んで理解できなければ、ここで再度質問せずに司法試験を諦めましょう。
438 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 18:20:58 ID:52mUT/gr
>>437 何の本に書いてあるかは聞いていないんだケロ。
意地悪するくらいなら答えてくれなくていいんだケロ。
手っ取り早く答えを教えてくれるのがこのスレのいいところなんだケロ。
439 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 18:23:23 ID:???
>>438 きっとみんな辞書代わりに使われるのは嫌なんだケロ。
440 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 20:02:25 ID:???
441 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 20:02:53 ID:???
>>438 このスレは基本的にちょっと調べたけどわからないことを聞くスレ。
調べるのが面倒だから、って質問は一番スレの方がいい。
向こうでも無視されるかもしれんが。
442 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 22:35:43 ID:???
443 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 22:41:30 ID:???
444 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 22:48:36 ID:???
辰巳の肢別本(最新版・刑法)の237に
「甲に当てるつもりで石を投げたところ、甲には当たらず、甲の連れていた飼犬にあったり犬が死んだ・・・・」
という問題文に対し
解答は
「・・・飼い犬が死んだ結果については具体的事実の錯誤における方法の錯誤が問題になる・・・」
とあるんですが
認識→傷害に対し事実→器物損壊なので抽象的事実の錯誤になるんじゃないかなぁ
とおもうんですがどうでしょうか?
回答よろしくお願いします
445 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 22:50:52 ID:???
甲も犬なんじゃないだろうか
446 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 22:53:17 ID:???
447 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 22:54:43 ID:???
いや
芦別ほんの解説まともによむのがいるとはと
思っただけ
448 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 22:58:56 ID:???
おもしろいけど・・・
449 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 23:05:32 ID:???
450 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 23:07:36 ID:???
回答?ありがとうございます
結局誤答なんでしょうか?
451 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 23:09:57 ID:???
誤植だろう
452 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 23:11:09 ID:???
わかりました
ありがとうございました
453 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 23:47:23 ID:???
民事訴訟で建物買取請求の抗弁を提出しましたが、
時機に遅れたものとして、却下されました。
そしてその民事訴訟は原告が勝訴して、原告が
強制執行したんですが、被告は建物買取請求を理由として
請求異議の訴えを提起できますか?
民事執行法の論点かもしれませんが、よろしくお願いします。
454 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 23:51:47 ID:???
できるよ(判例)
455 :
氏名黙秘:2007/01/07(日) 23:52:49 ID:???
遮断効が請求異議の訴えにもはたらくから提起しても棄却されちゃう
456 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 00:23:45 ID:???
>>432 横レスだが,成立する犯罪が何かというのは事実認定後のあてはめの
問題では?
>>433 それであってると思うよ。
457 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 01:01:12 ID:???
先輩方教えてください。
私はパラダイムとか論文基礎力養成講座という本を買って読んでみたのですが、
段落が飛んでいたり、誤字が多かったりするんですが、いわゆる予備校本は校正などしっかりとやっていないんでしょうか。
私でも一見して間違いだと分かるものが、書店で売られていていいものでしょうか。
458 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 01:05:12 ID:???
よくないね
だから買うな
459 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 01:22:05 ID:???
司法試験の本試験でも誤植は何度もあったから、
誤植に慣れてもらうためにあえて間違いをのせているのです。
ってか、基本書もかなり誤植があるよ。裁判所の判決文にミスがあることも多い。
460 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 01:53:04 ID:???
持ち株会社甲が子会社乙・丙をもってる。けど、丙の株式をX株式会社に譲渡する。
これって、法的性格は何なの?
461 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 01:55:29 ID:???
強制わいせつ
462 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 03:53:07 ID:???
この質問スレには、ここ最近、ごう慢で、マナーが悪い質問が多いなどと訴える書込みが多く見られた。
ある書込みは「生まれてこの方このスレに住んでいるが、どんどん礼儀知らずで、攻撃的、横柄で
自己中心的になってきた」としている。
このスレの住民にとっては、恒常的な甘えた質問と繰り返される罵倒、それに費やす時間コストなどが
頭の痛い問題となっている。
463 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 05:00:35 ID:???
じゃあ強姦で
464 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 10:39:13 ID:???
465 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 13:26:16 ID:???
>>453-455 454が正解。
最高裁平成7年12月15日第二小法廷判決を参照のこと。
この判決は、百選にも載っている。(民事訴訟法判例百選・第三版・178頁)
最高裁の理由付けは、
建物買取請求権は、建物収去土地明渡請求の内在的瑕疵とは別の権利、
というもの。
466 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 15:35:29 ID:???
>>444 給紙の択一過去問の解説には、たまにミスが紛れています。(邦楽所員のやつは惨い)
解説を盲目的に信じてはいけません。
むしろ間違い探しをする姿勢で解説を読むことをオススメします。
きっと力がつきます。
467 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 17:25:50 ID:???
質問です
なんで譲渡担保権を取得しただけでは目的不動産の所有権を得たことにならないのですか?
行為=所有権移転
動機=担保
だから所有権は移転していないとおかしいのではないかと思いました
468 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 17:32:14 ID:???
うーん、初学者の私では難しい。
所有権的構成と担保権的構成で違うのかな。
469 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 18:43:36 ID:???
>>467 契約の解釈の問題
契約とは当事者の意思合致による
あまり気にしなくて良い。
470 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 19:05:16 ID:???
不動産に関する訴訟で訴額が140万円以下の場合は、
地方裁判所に訴えを提起することができるようですが(裁24条1号)、
この場合、簡易裁判所に訴えを提起することもできるのでしょうか?
条文を読む限りでは、簡裁への訴え提起を否定する根拠はない
(「不動産に関する訴訟を除く」という文言が、裁33条1項1号にないから)
と思うのですが、
辰巳の平成17年度版の口述本81頁では、
主査「不動産に関する訴訟は、地方裁判所に提起しなければならないという規定が
裁判所法にはあるんですよね。後で条文見ておいてください。」
というコメントがあり、
解説(89頁)では、
「簡易裁判所に訴え提起することはできない。
不動産に関する訴訟の第1審の裁判権は、地方裁判所が有する(裁24条1号)。」
となっています。
471 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 19:34:43 ID:???
472 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 19:58:53 ID:???
>>470 不動産関係訴訟は簡裁・地裁の競合管轄だよ
辰已が嘘を書いていると思われる
473 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 21:42:01 ID:???
>>472 やっぱりそうですか。ありがとうございます。
口述本は、ネタとしてはいいものを提供してくれるのですが、
それに対する解答や、ときどきは質問自体も不正確なのが辛いところですね。
ときに、そんな質問があるわけない!というやりとりもありますしw
474 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 23:24:42 ID:???
新会社法ではA種類株式とB種類株式を発行している会社がある場合、
A株式だけを分割したりできるみたいですが、
その場合、B株主に比べてA株主の発言力がいきなり分割数倍に増すと思うんですが
問題にならないのですか?
475 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 23:29:57 ID:???
476 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 23:30:25 ID:???
>>474 >A株主の発言力がいきなり分割数倍に増す
なんで?
477 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 23:34:58 ID:???
なんでか分からない奴はこのスレに相応しくない
478 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 23:41:08 ID:???
種類株式総会決議事項に関しては同種の株主はみんな等しい割合で分割されるので
問題ないとは思いますが、
決算の承認や役員の選任(役員選解任付株式不発行時)のような
種類株式関係なく決議する事項について、分割された側の発言権が増しませんか?
479 :
氏名黙秘:2007/01/08(月) 23:47:41 ID:???
>>478 俺も同じ理由で疑問だった。
現行法は種類株式の内容でその点についても処理しろという立場だろうか
480 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 00:21:55 ID:???
問題だと会社が思うなら分割しなければいい
481 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 00:25:17 ID:???
会社が問題だと思うかどうかの問題じゃなくね?センス無さ杉
482 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 00:30:01 ID:???
法は許容してるのは当然だろ
483 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 00:31:33 ID:???
そしてAB株主間で格差がつかないようにするべき、つまりこの分割には問題があるとだと会社が考えるのならそういう手段をとらなければいいだけ
逆転の発想は苦手か?
484 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 00:37:57 ID:???
そのような株式分割は当然に違法無効な決議に当たる
485 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 00:48:18 ID:???
てか、とりあえず種類株式についてもっと勉強しれ
486 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 00:55:24 ID:???
株主平等原則破られすぎじゃね?
個人投資家みたいな小口株主マジしぼんぬの予感。
487 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 01:02:03 ID:???
488 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 01:09:17 ID:???
種類株式が発行されている会社の株式は買うべきじゃないな
489 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 01:30:27 ID:???
490 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 01:33:13 ID:???
超初心者の質問ですがお願いしますm(__)m
特殊不法行為のなかで製造物責任を例にとり、それが一般不法行為とくらべどのように異なり、存在理由が認められるか?
また、過失責任主義との関係においていかに正当化されるか?
という問題をやっているのですが、どのような構成、手順で書いたらいいかよくわかりません。どなたかアドバイスをもらえないでしょうか?
491 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 01:36:02 ID:???
>>490 宿題か・・
「製造物責任」を徹底的に調べろ
その特徴だけ羅列してたら単位は来るだろうよ
492 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 01:41:24 ID:???
493 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 01:41:54 ID:???
494 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 01:55:48 ID:???
>>492 すみませんm(__)mほかのスレでも聞いたのですが明確な答えがもらえなく、
初心者用のスレ見つけたので書き込んでしまった次第です。
どなたかわかる人いましたらよろしくお願いしますm(__)m
495 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 01:57:50 ID:???
496 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 02:00:58 ID:???
>>490 1 一般不法行為責任と製造物責任の相違
2 法がそのような相違を設けた根拠
3 その相違点の過失責任主義からの評価
この順で書けばよい。内容がかけないなら勉強不足。教科書読みなさい。
497 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 02:06:35 ID:???
>>496 本当にありがとうございました!感謝いたしますm(__)m
498 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 03:46:56 ID:???
有益費償還請求権に留置権が認められるのに、造作買取請求権では認められないのはなぜ?
金額ってそんなに変わるもんなの?
牽連性もないとも言えないと思うのだけど
499 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 03:55:50 ID:???
そう思うのは自由だ
あとは他の人の意見も学ぼう
500 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 08:11:45 ID:???
>>498 造作買取請求権の代金債権を根拠に造作を留置できるよ
501 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 12:08:30 ID:???
>>498 そういう考えの学者ももちろんいて、そういう人たちは造作買請求権にも留置権を認める。
そっちの説を採ればいいのでは?
502 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 16:31:03 ID:IDnMiMIL
>>498 価値判断的には、有益費は不動産と一体化してると評価でき今更分離も出来ないから償還請求権を厚く保護する必要があるのに対して、造作は分離可能なんだからそんなに厚く保護する必要もないんじゃないかとかそんな感じなんじゃないですかね?
私からは憲法のショボい質問なんですが、よく『福祉主義の下、行政権が肥大化した今日においては行政権による人権侵害のおそれが大きいから、権力分立の主眼は行政権の抑制にあり又司法審査により人権保障を実現する必要がある』
と言いますが、福祉主義の下で肥大化した行政権による人権侵害とは行き過ぎた(?)行政サービス等よりも警察・検察権の行使や規制等の行政の処分をイメージすれば良いのですか?
行政権による人権侵害というのがイマイチ具体的にイメージできません。
503 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 16:35:53 ID:???
十分な回答ならからまないと思うけど
504 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 17:00:42 ID:???
>>502 例えば
許可ないかぎりある種の営業をしちゃだめとしつつ許可するかは行政機関の裁量が物凄く大きいとか
行政サービス上の不利益を脅しに行政指導に無理矢理従わされたりとか
505 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 17:56:10 ID:???
DJおずまが、ナーナ、ナナナ、ナナナ、ナナナナ♪と歌ってるが、
この部分には何か意味があるのか?教えろ
506 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 18:26:07 ID:IDnMiMIL
>>504 な、なるほど〜。
それらは『行政権の肥大化による人権侵害』のイメージとして良いですね。
ありがとうございます。
507 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 19:00:39 ID:???
>>502 給付行政の拡大を背景に、@行政裁量、A許認可権を後ろ盾とした行政指導等が
考えられます。また、委任立法の増大から行政権が一般的抽象的なルールを定立
している現状もあると思います。
508 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 19:38:16 ID:IDnMiMIL
>>507 ふむふむ。
行政裁量、許認可といったところでの濫用的な権限行使≒行政権による人権侵害 と考えると良いのですね。
後半に関してですが『一般的抽象的法規範の定立』を実質的意味の立法と考えて、
『法律の委任は受任者の拠るべき基準や委任の範囲が明確にされていて相当程度に具体的といえる場合に許される』と考えると、
法律の委任に基づいて制定された命令は『一般的抽象的法規範』になるのですか?
509 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 19:59:09 ID:???
>>508 >法律の委任に基づいて制定された命令は『一般的抽象的法規範』になるのですか?
舌足らずだったようですね。スイマセンです。
行政立法が増えたっていう意味で言いました。
「一般的抽象的」という表現は、具体的事実に対し法的規律を
なす行政行為との対比で使ったまでで、法律との質的差異は
考えてませんでした。
510 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 20:40:27 ID:???
511 :
509:2007/01/09(火) 21:05:51 ID:???
>>510 ま、いいってことよ。これからも何でも聞いてこいよ。俺が全部答えてやっからよ。
512 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 21:33:36 ID:???
立法学始めたばっかなんだが、弁護士が立法に関わってく方法って何かある?
513 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 21:34:04 ID:???
選挙に行く。
514 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 21:36:13 ID:???
>>512 渉外事務所に入って任官して立案担当者になる
515 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 21:39:58 ID:???
会社法についての質問です。
旧司平16-1の葉玉100問解説は
「新株の現在の保有者を特定しなければ、株式発行の無効の訴えを提起することができない」
とあるのですが、法834条2号が被告は会社のみとしていることとの整合性が理解できません。
また
「新株の現在の保有者を特定できなければ、(中略)、執行不能に陥る。」
とあるのですが、法828条1項2号の訴えは形成訴訟なので、執行を論じる余地がないと思うのですが。
以上の2点について回答お願いします。
516 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 21:42:57 ID:???
517 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 21:43:49 ID:???
>>512 政連なんかの圧力団体。
まぁ、立法過程より行政運営の方が多いが。
518 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 21:46:02 ID:???
519 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 22:18:21 ID:???
債権者取消権について質問です。
取消権の効果は相対効で、詐害行為は債務者・受益者間では有効といわれてます。
で、例えば債務者の不動産を廉価で買い受けそれが詐害行為と認められた場合、
売買代金は不当利得として返還請求できるようです。これはどうして法律上の原因がないんでしょう?
相対効がよくわかりません。
520 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 22:58:52 ID:???
>>519 取り戻された建物が競売されて債務に充当される。
利得=債務の消滅
損失=取り戻された建物=
521 :
氏名黙秘:2007/01/09(火) 23:57:27 ID:???
>>520 なるほど。不動産競売対価分の債務の消滅と構成するわけですな。
でもそれだと競売での売却価格全部が利得になっちゃいませんか?
明日我妻探して読んでみます。
おやすみなさい。
522 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 00:12:06 ID:???
物上保証人が複数居る場合の法定代位とか、共同抵当における同時配当なんかでの、
「不動産価額による割付」ってのがありますけど、その価格ってどうやって決めるんですか?
523 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 00:14:45 ID:???
競売手続き
524 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 00:23:40 ID:???
じゃあ全部の不動産が競売されるまでは割合は分からないわけですね
525 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 00:36:22 ID:LJ41A7Ph
バカ質問に属すると思いますが教えてください
「職業紹介事業を中心に、我が国の労働市場政策の概要を述べなさい」
っていう問題が労働法のテストで出ました。
答え教えてください
526 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 00:37:23 ID:???
527 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 00:39:25 ID:???
528 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 00:53:10 ID:???
>>525 サラリーマン金太郎の20何巻だかを読むことをおすすめする。
529 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 01:11:27 ID:???
>>514、
>>517 d!
弁護士が立法に関わってくのはやっぱ任官か政治団体に入るぐらいしかないのか。。。
530 :
困っています:2007/01/10(水) 01:32:41 ID:gsUnmE70
上級者様,是非教えて下さい。
問題は,明示的一部請求がされた際に相殺の抗弁が提出され認められた場合,相殺の抗弁について生じる既判力の範囲についてです。
@まず,相殺の抗弁についての既判力は,「自働債権とこれに対等する受動債権の不存在」について生じる(民訴114条2項)。
A@の範囲は,「相殺をもって対抗した額」に限定される(同項)。
B明示的一部請求の場合の既判力は一部請求の範囲についてのみ生じる(114条1項)。
C明示的一部請求に対して相殺の抗弁がなされた場合には,外側説により請求債権全額から相殺額を控除した残額と一部請求額を比較する。
DCの計算により,残額>一部請求額となる場合には,一部請求額を限度にして既判力が生じる。
E同様の計算により,残額<一部請求額となる場合には,残額に相当する債権の存在と残額以上一部請求額未満の債権の不存在について既判力が生じる。
これを踏まえて,債権総額400万円のうち200万円を一部請求したところ,相殺の抗弁として300万円の主張がなされ,これが認められた場合を計算すると
債権総額400万円−相殺額300万円=残額100万円
残額100万円<一部請求額200万円
となるため,114条1項により残額100万円に相当する債権の存在と残額と一部請求額との差額の100万円の債権の不存在に既判力が生じる。
では,同条2項により相殺の抗弁について生じる既判力は,どの範囲で生じているのか?
上記@より,まず債権総額から相殺額を控除した段階で,自働債権300万円と受動債権300万円の不存在について裁判所は判断している。
しかし,上記Aにより300万円全部の判断についてではなく,「相殺をもって対抗した額」に限定される。
すると,相殺をもって対抗した額とは,300万円の相殺の主張によって一部請求額200万が100万円に減縮しているため,100万円となる。
そこで,相殺の抗弁についての既判力は,100万円の自働債権と100万円の受動債権の不存在について生じる。
相殺の抗弁で主張された300万円のうち残りの200万円については,相殺により消滅しているが既判力は生じない。
したがって,相殺の抗弁について既判力が生じる範囲は,100万円の範囲である。
という回答で宜しいでしょうか?(一旦切ります)
どうぞよろしくお願い致します。
531 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 01:55:10 ID:???
目がちかちかする
532 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 02:50:48 ID:???
>>530 まず1つ注意。
>相殺の抗弁についての既判力は,「自働債権とこれに対等する受動債権の不存在」について生じる(民訴114条2項)
この部分はちょっとおかしい。「自働債権の不存在」に既判力が生じることついては114条1項が根拠。
200万円請求したのに100万円しか認容されなかったため、この100万円の債権存在と、認められなかった100万円の不存在については
判決主文に包含されるものとして1項の既判力が生じる。
2項の既判力は、あくまで受働債権の不存在について問題になるだけ。注意しといてください。
で、本題に関しては、今の点をのぞいておおむねそれで正しいかと。
直接判断した判例は知らないけど、最判平成6年11月22日は
「相殺の抗弁により自働債権の存否について既判力が生ずるのは、請求の範囲に対して、『相殺を以て対抗したる額』に
限られるから、当該債権の総額から自働債権の額を控除した結果残存額が一部請求の額を超えるときは、
一部請求の額を超える範囲の自働債権の存否については既判力を生じない」としている。
これによると、債権総額500万円のうち200万円を一部請求した場合に、300万円の債権を受働債権とする相殺の抗弁が主張されると、
外側説からは請求は全部認容されてそのことに既判力が生じる(1項)反面、受働債権の存否については既判力が生じない。
その結果、残部請求がなされた場合にはその後訴で受働債権の存否が再び争われることとなる。
この場合との均衡を考えても、やっぱり設例のような事例においても相殺をもって対抗した100万円について既判力が生じ、
そうでない200万円については既判力を認めず、残部請求された場合には後訴で争うとするのが妥当と思われる。
533 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 04:22:16 ID:???
「上級者様,是非教えて下さい。」っていうのは、
中級者レベルの人は回答しないでくださいっていうのを言外に含んでるよなw
534 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 04:35:19 ID:???
失礼だから回答しない
プンプン
535 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 08:11:53 ID:???
>515ですが
他のスレに移動します。
536 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 09:07:44 ID:???
>>535 会社法スレ行きな
あそこ本職がいるからw
537 :
氏名黙秘でお願いします。:2007/01/10(水) 17:36:56 ID:ny5A1oAI
参考になるかわかりませんが。
別件逮捕と余罪取調べの限界について、受験時代とっても悩みました。
当時、必死に調べたところでは、学者の先生方によってアプローチの仕方が大きく分けて2つあるようでした(予備校でも説明分かれていました)。
1つめは、別件逮捕の違法性と、余罪取調べの限界の問題を、わけて解説している派。
2つめは、別件逮捕の違法性でと、余罪取調べの違法性をリンクさせて解説している派。
別件逮捕の違法性で本件基準説を主張する先生の中でも分かれてました。たしか、田宮先生や田口先生は、別件逮捕で本件基準説とって、逮捕後の取調べ状況をみる必要があるとかで(2つ目の派)、余罪取調べの限界の話につなげて、
事件単位説を批判して、令状主義潜脱説をとっており、結果的に、違法な余罪取調べがある場合は違法な別件逮捕みたいな感じではなかったかと思います。
とすると、
(1つ目の派)では、
@逮捕も余罪取調べも適法。A逮捕は適法だが、余罪取調べは限界を超えて違法。B逮捕も違法(もちろん余罪取調べも違法)
と3つのケースが出てくると思うのですが、これに対して、
(2つ目の派)では、
@逮捕も余罪取調べも適法、B余罪取調べ違法→違法な別件逮捕
となって、Aの場面が出てこないように思いました。
個人的には、田宮・田口説だとグルグルまわって答案が書きにくいと思ったので、
1つ目のアプローチで書くことに決めていました。
538 :
氏名黙秘でお願いします。:2007/01/10(水) 17:41:14 ID:ny5A1oAI
(上の続きです)
その上で、じゃあ余罪取調べの限界についてどうしようかと悩みに悩んだすえに、
・余罪取調べは任意捜査。
・したがって取調受任義務はなし。
・任意捜査だとすると余罪取調べは、理論的には自由となるはず。
・しかし、ここで令状主義の精神を及ぼして(事件単位の原則とは書かないで)、
政策的に、原則として余罪捜査はできないとすべき。
・但し、関連事件とか同種事件とかは、例外的に余罪捜査認める。
なんて感じの見解にしていました。個人的には一番分かりやすかったので。。
令状主義潜脱説は、どうにかして「事件単位の原則」という言葉を使いたくないという感じの学説ですが、
実際には、「事件単位の原則」という言葉を使う見解も、元々は事件単位の原則の趣旨とか同原則に準じてみたいな、
感じで直接適用というわけではなかったようでした。それなら、事件単位をもってくる見解も令状主義潜脱説も、
最終的な落ち着きどころとしては大差ないように思うことに割り切りました。
ちなみに、上記の見解を論文本試験の答案で書いたことはありませんが、
口述本試験のときに、別件逮捕と余罪取調べがそのままきかれ、上記見解でそのまま回答しました。
主査は、事件単位説を使う受験生に事件単位は逮捕勾留の話でしょおかしくないですかというつっこみを意図しいていたようでした。
上記見解述べたらにやにや笑い出し、副査もずっと笑っていました。
主査は当時(今もかな?)東大の井上先生でした。
長くなってしまいました。
なにかの参考になれば幸いです。
539 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 17:59:02 ID:???
調べて自己解決したんですが、報告です。
やっぱり債務者-受益者間はこれまでの通説(請求権説や形成権説)ではうまく
説明できないみたいですね。まあ批判もあるがとりあえず不当利得だと。
責任説だとそれなりに説明ついてるようでした。双書に詳しかったです。
お邪魔しました。
541 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 18:22:44 ID:???
>>537-538 令状主義潜脱説(貴方の説)は、
勾留を適法としながら、任意捜査であるはずの余罪取調べが、
なぜ令状主義を潜脱することになって違法となるのかの説明ができていない、
という批判がされるみたいですね。
確かに、どういう点で令状主義を潜脱するか、ということの説明が
不十分であるような気がします。
取調受忍義務肯定説+事件単位説の方が、違法の根拠が明確である分、
まだ説得力を有するような気がします。
もちろん、事件単位説は、致命的な欠陥を二つほど抱えていますので、
そこを突っ込まれると苦しいのですが、
令状主義潜脱説と比べると、同程度の説かな、と思います。
理論的にすっきりしてるのは、
検察実務のとる取調受忍義務肯定説&事件単位原則適用否定説か、
取調受忍義務否定説&事件単位原則適用否定説(田口・田宮)でしょうね。
ただ、下の説は、あまりに実務と乖離しているため、
実務では相手にされませんが・・・
でも、合格者の方のお話は、すごく参考になりました。
おそらく自分の頭で考えているということが伝わったので、好印象だったのでしょう。
dクス!
542 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 18:57:47 ID:???
その論点については百選にある地裁だかの判例を見ておいた方がいいかと。
新しめの判例で、本件基準説からうまく理論づけた判例として注目されてる。
この判例の影響もあってか、数年前までと今とでは考えが多少なりとも変わってる先生が多い気がする。
543 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 19:36:40 ID:???
誰やねん。アノ判例が本件基準説とってるって言ってる香具師は。
544 :
542:2007/01/10(水) 20:21:50 ID:???
おまえら、どしどし質問しろよ。俺が何でも答えてやっからよ!
545 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 20:56:26 ID:???
>>544 以前質問した者ですが、納得のいく解答が得られず再度質問させて下さい。
Xは貸した三万円をAがなかなか支払わなかったので、恐喝行為を行って、六万円を支払わせた
とします。
この事例において、権利行使部分について脅迫罪のみが成立する説に立つとします。
本説を採用したとして最終的な罪数処理はどのようになるんでしょうか。
私は、権利行使部分の三万円については脅迫罪。
権利行使範囲外の三万円分については恐喝罪。
となると思うのですが。
546 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 20:57:33 ID:???
罪数は?
547 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 21:09:46 ID:???
別件基準でも本件基準でもない説が、うちの実務家教員の中では多い
現役検事、元高裁裁判官2人、元最高裁判事がそうっぽい
548 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 21:10:56 ID:???
刑法の違法性(阻却)について質問です。
違法性を結果無価値・行為無価値と考える見解(二元論)は、
行為の社会的相当性を違法性阻却の要件としますが、なぜなんでしょう?
行為の社会的相当性の要件で違法性阻却に至らなかった場合、
法益侵害がないのに行為が不相当というだけで処罰されるように思えます。
この辺りの違法性の実質と違法性阻却の関係がうまく理解できません…。
549 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 21:12:24 ID:???
ヒント:けしからん事をした以上処罰しる!という処罰感情
550 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 21:17:13 ID:???
>>548 二元論の発想は
法益侵害+社会的相当性の欠如→違法ということ
二元論が想定する典型例は「交通事故」
自動車などの交通機関は社会的有用
したがって法益侵害だけで違法と評価するのは問題だ
というのが念頭におかれていた
つまり当初は処罰の制約に向かうものであったわけだ
ところがその後二元論者(藤木)が公害などの現代型犯罪において
危惧感説という行為無価値を強調する見解を提唱するに至った
ここに至って二元論は結果無価値論者から批判を受けるようになった
551 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 21:19:50 ID:???
>>548 行為が不相当というだけでも処罰するのが二元論だよ。本人達はそうは言わないけど実際はそう。
552 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 21:23:07 ID:???
>>550 あんた、過失と違法性がごっちゃになってるよ。
553 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 21:26:54 ID:???
>>548 結果無価値論者の言う「結果無価値」と、二元論者の言う「結果無価値」とは、
微妙に異なるんじゃないかと。論者によるところもあるのかも知れんけど。
結果無価値論の立場から結果無価値が否定される場合でも、二元論の立場では
法益侵害(またはその危険)があったと評価される場合は多いと思う。
大塚先生なんかは、そもそもあんまり分析的に考えないというか。「行為無価
値はあるが結果無価値はない」みたいな言い方をあまりしない考え方なんじゃ
ないかと思う。
554 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 21:49:13 ID:???
共謀共同正犯はおかしいと思います。みなさんは本当におかしいと思わないのですか?
それともおかしいと思うけど判例通説だからそれに従っているのですか?
555 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 21:51:16 ID:???
>>548 君が考えてる通りで良い。
警察から銃を奪って人に向けて引金を引いたが、
弾が入ってなかったとする。
結果無価値なら不可罰になりやすい。
しかし、行為無価値なら間違いなく殺人未遂。
556 :
548:2007/01/10(水) 21:52:25 ID:???
皆さん、レスありがとうございます。
二元論を採る先生の詳しい基本書を読み込めば
その辺のニュアンスが掴めるのかもしれませんね。
私は「刑法総論講義案」しか読んでいないのですが、あまり詳しくなくて……。
今のところはそういうもんだと思って次に進むことにします。
ありがとうございました。
557 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 21:53:38 ID:???
>>556 シンプルな昔の本を読むとよくわかるだろうね
大塚刑法入門と平野刑法概説を両方読んでみて
どっちが納得できるかで決めればいい
558 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 21:56:50 ID:???
>>554 君は舐めてんの?
何故そう思うか言えよ。
559 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 22:07:42 ID:???
>>554 おかしいと思っても、判例通説だからそれ以上頭を使わない
それ以上考えるのは受かってから
560 :
554:2007/01/10(水) 22:30:51 ID:???
561 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 22:31:58 ID:???
俺は緊急逮捕がおかしいと思うYO!
562 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 22:32:23 ID:???
>>560 ニセモノ乙m9(^Д^)プギャー!!
563 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 22:33:00 ID:???
>>543 ・・・その百選解説に明確に書いてあるわけだが
564 :
お願いします:2007/01/10(水) 22:34:12 ID:Ng7G9HC2
手形ですが、裏書と手形行為独立の原則の論点は
権利発生面と権利移転面のどちらの話なんでしょうか。
565 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 22:35:27 ID:???
>>554 俺は別段おかしいとも思わないが。
通説であるということは、多くの学者はそう考えているということ。
納得できないなら否定説を採ればいいと思うけど。
566 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 22:36:24 ID:???
>>564 権利発生面。手形行為独立の原則は権利発生ないし権利負担についての原則だから。
567 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 22:42:03 ID:???
>>563 ・・・それは貴公の読み方に問題があると思われるのだが
568 :
554:2007/01/10(水) 22:43:13 ID:???
>>565 だから、おまえはいつまでたっても駄目なんだ!
>>562 偽者乙!m9(^Д^)プギャー!!
569 :
564:2007/01/10(水) 22:49:38 ID:Ng7G9HC2
566さん
ありがとうございます
570 :
566:2007/01/10(水) 22:51:26 ID:???
>>569 もう終わりか! おい、俺にどんどん質問しろよ、なんでも答えてやっからよ!
ガンガン来い! ビッシビッシ答えてやっからよ!
571 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 23:09:46 ID:???
>>567 いや、読み方も何も、「本件基準説に立つ」ってそのまま書いてあるんだが・・・・
572 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 23:14:14 ID:???
573 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 23:19:41 ID:???
検証としての身体検査と鑑定としての身体検査は、どこが違うのでしょうか?
検証=物の状態を五感の作用によって認識する処分
鑑定=鑑定人が報告すべき判断を得るために行う鑑定のための処分や
資料の調査などの事実的行為
と考えると、両者は目的や行為等によって区分できると思います。
さて、ここで、
検証としての身体検査→五感の作用によって身体を認識する処分
鑑定としての身体検査→身体から資料を収集する事実的行為
と解すると、よくわからないことが二つあります。
まず、172条は「第十章〔検証〕の規定に準じ」とされていますが、
鑑定としての身体検査が拒絶された場合に、
検証の規定に準じて身体検査を行うという意味がわかりません。
裁判官が、検証としての身体検査を、鑑定としての身体検査の代わりに
行うということでしょうか?
検証と鑑定が別物と解すると、鑑定としての身体検査の代わりに
検証としての身体検査を行うことは不可能ではないのでしょうか?
次に、強制採尿についての最高裁判例は、
強制採尿を「検証の方法としての身体検査と共通の性質を有している」
としていますが、検証って五感の作用によって物の状態を認識する処分ですよね?
強制採尿が、検証の方法としての身体検査と、どう共通性を有しているのでしょうか?
574 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 23:26:56 ID:???
>>573 質問の前段は、単に鑑定だと直接強制が出来ないってことを意味してるだけなんでは?
後段については、検証としての性質っていうのは、五感〜のことではなくて、
人権侵害の程度について。捜索・差押の人権侵害の程度より、検証による
人権侵害の程度に近いっていうことを言ってる。
判決も、「人権侵害にわたるおそれがある点では」、「検証の方法としての
身体検査と共通の性質を有している」って言ってるでしょ。
575 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 23:28:12 ID:???
つまりは、行為の外形に着目しているのではなくて、被疑者に与える人権侵害の程度に着目して
共通点があるってことだ
576 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 23:52:05 ID:???
>>574-575 ありがとうございます。
ヒントをいただいたおかげで、納得する答えを導き出すことができました。
577 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 23:53:28 ID:???
うそーん
答えを言ったつもりだったけどヒントだったのか、、
578 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 23:56:28 ID:???
質問者の方が深い所に到達していることもあるさ。気にするな
>>577
579 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 23:57:46 ID:???
どうでもいいけど、
鑑定=「特別の知識経験に属する法則、又はその法則を具体的事実に適用して得た報告」
じゃなかったっけ?
580 :
氏名黙秘:2007/01/10(水) 23:58:13 ID:???
581 :
576:2007/01/11(木) 00:40:08 ID:???
興奮してしばらく眠れないかもww
さて、お礼といいましては何ですが、ちょっと鑑定について豆知識を。。。
@刑事訴訟法上、「鑑定」の定義として3つあるそうです(条解刑事訴訟法165条参照)。
一般的に用いられている定義は、
>>579の定義ですが、
最広義の定義として、鑑定にかかる証拠調手続全体を指すもの(12章の標題など)、
そして、
>>573に挙げた定義があります(168条、規則130条はこの意味らしいです)。
予備校の模範解答に、
「強制採血は実質的には鑑定、すなわち特別の知識経験を有する者による、事実の法則
又はその法則を具体的事実に適用して得た判断の報告の一種といえる。」
という件がありましたが、これはおかしいと思います。
強制採血が報告てww
A「鑑定許可状」と「鑑定処分許可状」は別物みたいです。
鑑定許可状→168条
鑑定処分許可状→捜査段階におけるもの(225条?)
ということらしいです(条解刑事訴訟法168条参照)。
中上級者の皆さんには、常識でしたか。
失礼しました。
582 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 00:44:21 ID:???
>>581 条解とはまた高いもん買ったなぁ
豆知識より深い答えを教えてよ
583 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 00:56:25 ID:???
判例の本音の辺りを語った本ってないですか?
例えば大阪南港の事件はぶん殴って港に捨てておいたら「何者か」がとどめを刺したという事件ですが、
「何者か」は被告人なんですよね。証拠排除されたから「何者か」としか認定できなかった。
でもやったのは被告人なんだからということで因果関係をこじつけて処罰したわけです。
こういう本音のあたりが書いてある本はないもんでしょうか
584 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 01:09:02 ID:???
はじめまして!
最近論文の勉強を始めたいと思い書店に足を運んだところ、
論文の森、えんしゅう本という2冊で迷ってしまいました。
両者の違いは解説のありなしという違いだけなのでしょうか??
解説はやはりあったほうがよいのでしょうか?
もし何か教えていただけたら幸いです。
585 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 01:12:49 ID:???
584の脳については何か言えるかもしれない
586 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 01:15:40 ID:???
587 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 01:52:22 ID:???
>>572 そんな質問してるようじゃ正直いってヤバイと思うぞ・・・。
刑訴の百選もってない?
パキスタン人のやつだよ。
>>583 俺も南港事件がそういう事件だったときいて判例の本音本みたいなのは欲しいと思った。
本音本ではないが最近のお気に入りは「新実例刑事訴訟法」と「刑事訴訟の実務」。
コレらは「検察講義案」なんかよりもよっぽど使えるよ。
588 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 01:54:46 ID:???
パキスタン人だったら日付はH2.10.12だったかな?
589 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 02:18:02 ID:???
>>587 あなたが、どこに「本件基準説に立つ」というフレーズを見たのかも書いてほしい。
どこにも書いてないように思えるのだが。
590 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 02:31:13 ID:???
>>583 なかなかそういう本はないねえ。当事者しかかけない事情が多いだろうし。
不作為の幇助として有名な百選82事件も、理論として本当におもしろい事件だけど
実際は複雑な事情があったのであり、捜査側の不始末の知りぬぐいの、いわゆる救済判例だからね。
591 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 02:31:45 ID:???
592 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 08:16:21 ID:???
>>587 あー判例っつーからどの最高裁かと思ったよ
東京地裁なら別件基準でも本件基準でもねーよ
593 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 08:23:02 ID:???
>>592 それは八版に載ってる別件逮捕
七版のは浦和地裁判決
古い百選しかもってないアホが古い学説でうだうだ言ってるようだな
594 :
渡海 堅 ◆Fe19/y1.mI :2007/01/11(木) 09:19:05 ID:Kgfj8gg/
596 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 09:29:53 ID:???
弁理士試験にすら受からない人間に
特許申請業務を任せられるかwwwwwwwwww
>>596 まあ、弁護士さんなどには弁理士制度などに興味はないでしょう。
弁理士制度はどうでいいわな。ここで議論することじゃない。
専門家が見た結論で、率直に、法曹制度は合憲なの?。違憲なの?。
598 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 11:16:03 ID:???
>>593 なんだ、7版だったのか・・・
平成2年の判決を「新しめの判例」と位置づけるセンスに脱帽だわ
しかも上から目線w
>>587 >そんな質問してるようじゃ正直いってヤバイと思うぞ・・・。
>刑訴の百選もってない?
( ´,_ゝ`)プッ
599 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 12:24:07 ID:???
腹の減った猿がいるのか・・
600 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 12:59:22 ID:???
実際の事件に直面した裁判官の判断は尊重されるべきだから
学説を適用した結果結論が判例と異なるのであれば学説の方が再考するべきである
この見解についてみなさんはどう思われますか?
601 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 13:03:30 ID:???
学説は色々と好き勝手に言っていることに存在意義があるんじゃないの?
602 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 14:11:19 ID:???
>>600 事実認定についての素人が勝手に言ってる見解だね
裁判官も学者もそんなアホなことは言わないよ
603 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 15:15:19 ID:???
あんまり学説が判例とかけはなれてると誰もその学説を取らなくなると思う
判例を理解しやすくしてくれる学説が好き
604 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 15:24:35 ID:???
俺は判例ベッタリだお
605 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 15:25:08 ID:???
刑法で判例ベッタリはかなり困難じゃね?
606 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 15:57:47 ID:???
俺も判例べったり
ただ、判例をどう読むかでちょっと人によって違ったりもするけど
出来る限り判例にべったり
607 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 16:21:45 ID:???
学者って何のためにいるの?
608 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 16:33:40 ID:???
オナニスト
609 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 17:52:56 ID:???
中身のない議論を延々とするなよ。
610 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 18:17:46 ID:???
判例べったりだと実務は危険な方に流れるぞ。
海を航海する船(裁判例)が、陸の上の山や灯台や
夜空の星や太陽をみて
自分の位置を確かめ、進路が謝っていないか、
座礁しないか確認することは絶対必要だろ。
間違っても、船は陸に上がらないし夜空に上らない。
船の航海を助ける波の流れや風だけが、航海に必要なわけじゃないぞ。
611 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 18:23:23 ID:???
>>610 素晴らしい喩えだね。
言われてみると、当たり前のことだが、
なかなか意識しないものね。
612 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 18:26:52 ID:???
みんなで進めば船も陸の上を行くのさ
613 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 18:29:24 ID:???
>>612 それもすごいね!
ロー制度のことですか?
614 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 18:30:35 ID:???
>>612 船は構造上、陸に上がれない。
その前に破壊されるよ。
そうならないために、陸の上には灯台があるのだ。
弾道裁判官が、共謀共同正犯を学者として痛烈に批判しながら
最高裁判事としては、裁判官として、判例に従った。
陸の上にある灯台を風や波と間違うから
馬鹿な議論が学者不要論がでてくるのだ。
時々大地を切り裂き運河を造る学者もいる。
行為無価値はそのようにして生まれたのだからね。
615 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 18:34:37 ID:???
616 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 18:36:26 ID:???
行為無価値って、結果無価値がない場合でも行為無価値を理由に処罰できるって説でしたっけ?
617 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 18:36:36 ID:???
>>614 > 弾道裁判官が、共謀共同正犯を学者として痛烈に批判しながら
> 最高裁判事としては、裁判官として、判例に従った。
↑こういうの二枚舌とかコウモリとかいうんじゃねーの?
どっちにもいい顔しようとして晩節を汚したと思う。
こんな学説は信用できない。裁かれた人も浮かばれない
618 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 18:52:33 ID:???
619 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 18:54:12 ID:???
620 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 18:59:26 ID:???
例えば買った家に欠陥があってそれがために雨もれをしだして
家具に損害が生じた場合、これは瑕疵担保責任ですよね?
だとするなら法廷責任説なら信頼利益ですけど、家具に対する損害って
信頼利益ですかね?
これって積極的債権侵害ってので解決すればいいんではないですか?
621 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 19:00:13 ID:???
家具は含まれないってのが判例
622 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 19:00:39 ID:???
623 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 19:04:12 ID:???
>>610は平野龍一博士が亡くなったときに
法学教室によせた佐伯教授の話じゃないか?
その中で、佐伯教授は
ある裁判所が、従来の裁判例を採用せず、平野説にしたがった判決を出した。
これに対して平野博士が「判決は裁判例に従うべきであるのに、十分な理由もなく
従来の裁判例を取らなかった。大変けしからん」という旨の批評をしたとある。
実務に対する学者のあり方の一つの形だと思う。
>>620 何条に基づく瑕疵担保責任??
請負ならば債務不履行説で一致してるぞ。
624 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 19:12:49 ID:???
>>616 法益侵害がないのに処罰できる説ってありえなくね
625 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 19:16:09 ID:???
626 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 19:16:41 ID:???
>>616 行為無価値一元論によればその通り。
二元論による場合、違法性阻却においては行為無価値だけでも処罰するのが
今の通説の理解(本人達が意識しているかは別)だろうね。
構成要件段階では結果無価値、行為無価値の両方を要求していると思う
627 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 19:33:56 ID:sVjGcrof
家具は信頼利益でいいと思うよ
ついでに言うと最近の判例は法定責任説の枠組みから離れたかのような判断をしてるものもあるから、簡単に判例=法定責任説と思わない方がいいよ
628 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 19:37:21 ID:???
>>625 そんなんありうるのか
構成要件的結果とか観念しないのかな
629 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 19:44:04 ID:???
>>626 だよな。やつらは条文が既遂を要求してるから渋々結果を考慮してるに過ぎない
630 :
629:2007/01/11(木) 20:26:33 ID:???
>>626 だよねー♪だよねー♪ 過ぎぬゎぁぁぁぁぁぁーーーーーいっ!!!
631 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 20:27:49 ID:???
そう考えると行為無価値論者というのは他者への攻撃性をむき出しにしているわけで野蛮だと言えるな
632 :
631:2007/01/11(木) 20:31:27 ID:???
そして、イボ付き軍手でする、おいらのオナニーも野蛮。
633 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 20:39:40 ID:???
行為無価値は応報ですらないぞ
634 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 20:40:10 ID:???
635 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 20:41:52 ID:???
陸に理解も出来て無いのに、
学説を批判するなんて…
プッ
636 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 20:51:17 ID:???
>>635 理解の深いあなたが合格していないのは何故でしゅか。
これまで20歳で合格した人もいるのに。
637 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 21:59:26 ID:???
638 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 22:06:07 ID:???
無資力の相手に対して損害賠償請求をして勝訴した場合、
相手に収入があるごとに執行するようなことはできますか?
費用倒れになっても相手に払わせないと納得がいかないという場合を考えています
639 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 22:36:36 ID:ExUlqaek
[設問]以下のような事柄について、甲は乙、丙からいかなる許諾を得る必要があるだろうか?
記
甲は、乙が創作した動画映像(ビデオ映像)の著作物及び丙が創作した音楽著
作物を以下の@乃至Bのような方法で、日本国内で独占的に利用したいと考
えている。(ただし、乙・丙は著作権の全部または一部を譲渡することなく、
甲もこれを求めるつもりはない。)
@ビデオ映像をCDに入力して日本国内に販売。
Aビデオ映像及び音楽を自社のサーバーにアップロードし、アクセスしてき
た者に対して無償で配信。
B甲は、上記@乃至Aの事業をプロモート(宣伝)するため、上記動画映像の
一部を静止画像とした写真を掲載したパンフレットを作成し、公衆に無償
配布したり、当該写真(パンフレット等に未掲載のものを含む)を公衆が出
入する場所に展示する。
設問の答えわかる人お願いします!
640 :
氏名黙秘:2007/01/11(木) 22:39:29 ID:???
>>635 学説の深い理解なんざ求められてないだろ
641 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 00:33:14 ID:???
司法試験の答案では、さまざまな学説を紹介すべきだと思うのですが、違うのですか?
642 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 00:34:09 ID:???
夜釣りですか?
643 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 00:39:05 ID:???
>>642 ちがいます。
たとえば、衆議院の解散とかで、いろいろ学説が出てきます。
そういうのは一応ひととおり書くのかなと。
644 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 00:43:27 ID:???
新試験で判例そのままだと勝てない事例でどうするかを聞いてきたら面白いな。
暗記厨排除ならこれが一番面白い
645 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 00:46:16 ID:???
>>644 おまえは、ただ、ああしたい、こうしたい、というだけの作文書くだけだろが。
646 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 00:48:45 ID:???
647 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 00:49:37 ID:???
>>644 それなら別に負けにしときゃいいし、
馬鹿?
648 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 00:50:34 ID:???
649 :
647:2007/01/12(金) 00:53:36 ID:???
>>648 おまえみたいなクソベテに言われたくねーしw
650 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 00:54:27 ID:???
>>648 試験に受からなきゃ法曹にすらなれないし、
馬鹿?
651 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 00:54:35 ID:???
652 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 00:55:06 ID:???
653 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 00:56:46 ID:/ts9kS2e
>>646 何がおかしいと思うか言いなさい。
答えようがありません。
654 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:02:51 ID:???
>>653 誰が、どっから、どう見ても、おかしいと思ったのですが、
一回読んで気づかないということは、私の勘違いなのかもしれません。
失礼しましたm(_ _)m
655 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:04:26 ID:???
売買契約が解除されて不動産の所有権が買主に復帰するってのは明らかにおかしいな。
>>653は問題文を読み違えて択一落ちするタイプ
656 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:07:29 ID:???
>>655 やっぱりおかしかったんですね。
ありがとうございます!
657 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:08:46 ID:???
658 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:11:40 ID:???
659 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:12:26 ID:???
660 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:22:30 ID:???
>>655 解除により所有権は戻るのが原則。
判例はその事を述べているのではないか。
661 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:25:03 ID:???
662 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:29:12 ID:???
>>643 問題にもよる。
衆議院の解散なら、たぶん大きな論点としての扱いだろうから、他説も書いた方がよい。
ただし、すべての学説を書くべきではない。あくまでも、自説をメインに、自説の優位性
を際立たせるために他説を利用するという形で、論述をすべきである。
三流の学者の書いた平板な学説羅列は慎むべきである。
663 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:30:24 ID:???
664 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:30:54 ID:???
665 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:33:00 ID:???
>>662 A説B説C説があり、A説にはA1説A2説があり、A1説にはA1'説とA1''説があり…と羅列してる某シュガーの事ですか?
666 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 02:02:51 ID:???
667 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 02:23:27 ID:???
ドッカン
,、、 ドッカン
━━━━━) )= ☆ゴガギーン
∧_∧ | | / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( )| |_____ ∧_∧ < オラオラ
>>661出てこいや!
r ⌒ ̄ ノ __. | (`∀´ ) \ ___________
| イ |__| | / \
| | | .| | | /\\
| | | .| へ//| | | |
| | | (\/,へ \| | | |
| ∧ | | ◎\/ \ / ( )
| | | |.| .| | |
/ / / / | .| | |
/ / / /.| |三三三| | | |
/ / / /...| | ||
668 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 06:59:05 ID:aitsrTla
根抵当権について
第三百九十八条の八
1項 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、
相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意に
より定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
2項 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、
相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合
意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
条文の規定の書き方が、双方で異なっているような気がするんです。
どこをそう感じるかと言うと、1項に倣うなら、2項は、
2項 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、
相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と相続人との合意により
定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
と表現すべきじゃないのかな?と。
この私が感じている違和感って変でしょうか?
669 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 07:07:05 ID:???
>>668 一応まじめに答えとくと、
債務者と根抵当権設定者は、必ずしもイコールではないよ。
条文にイチャモンつける前に、もっと勉強したまえ。
670 :
再掲です:2007/01/12(金) 07:18:06 ID:???
以下の問題がまだ解決されていません。
どなたか、ご回答をよろしくお願いします。
333 :327:2007/01/06(土) 01:44:11 ID:???
>>331 ありがとうございます。
>だいたい、「弁済の提供をせずに履行期を徒過しても」「履行遅滞の責めを負わない」わけがないだろ。
ということですが、
持参債務を負う売主が、目的物を持参せず(=弁済の提供をせず)に履行期を徒過した場合も、
履行遅滞の責めを負わないわけではない(=履行遅滞の責めを負う)と理解してよろしいのでしょうか?
また、履行場所が登記所とかだった場合に、
売主も買主も、履行場所に行かなかった(=弁済の提供をしなかった)ときには、
売主は履行遅滞の責めを負わないわけではない(=履行遅滞の責めを負う)ことになるのでしょうか?
671 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 07:33:29 ID:???
>>327 受取証書の交付と同時履行の関係煮立つのは、
債務の弁済ではなく、履行の提供です。
具体的に言うと、先履行義務を負う者は
弁済の提供しなければ履行遅滞の責をおいます。
ただし、提供したところ、相手が受取証書を渡さず受領しようとしたなら
それを拒むことができる。
そいういことです。
672 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 08:00:23 ID:???
673 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 08:06:56 ID:???
>>670 それは、引渡債務が先履行であれば
履行期を徒過すれば当然履行遅滞の責めを負う。
引渡債務と代金支払債務が同時履行の関係に立つならば
相手方が履行の提供をするまでは、
なにもしないでも履行遅滞の責めを負わない(違法性が阻却される)。
また、以下も同じ話。
同時履行関係に立つ場合、
履行場所である法務局に売主、買主双方が現れない場合
同時履行の抗弁権の効果より、売主は履行遅滞の責めを負わない。
登記を移転するのが先の場合、買主が現れないと登記できないかもしれないが、
そういう事情を抜きにしておけば、売主がいかずに弁済の提供をしなければ
履行遅滞責任を負う。
674 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 08:47:36 ID:???
>>673 サンクスです。
>だいたい、「弁済の提供をせずに履行期を徒過しても」「履行遅滞の責めを負わない」わけがないだろ。
これが不正確だったんですかw
675 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 09:30:16 ID:???
>>674 横レス。
別に不正解じゃないと思うよ。
>>327の質問からの流れは、双務契約について
のものじゃない。「弁済の提供をせずに履行期を徒過したら履行遅滞の責めを
負う」というのは債権関係の一般論としては正しい。
676 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 13:16:32 ID:???
サンクス
677 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 15:33:18 ID:???
セックス
678 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 16:40:44 ID:???
ソックス
679 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 16:53:39 ID:???
またマーチが荒らしてるのか
680 :
質問です:2007/01/12(金) 18:36:09 ID:???
土地に設定された仮登記担保が実行された場合は
仮登記担保10により法定借地権が成立します。
では、建物につき設定された仮登記担保が実行された場合
借地権はどうなるのでしょうか?
仮登記担保法には規定されてないので民法87による、と考えれば良いのでしょうか?
681 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 18:38:45 ID:???
抵当権で担保される利息についての質問なんですが、
「満期となった最後の2年分」の意味がわかりません。
平成20年が弁済期なら平成18年〜平成20年までの利息しか担保されないという意味なのでしょうか?
682 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 18:55:02 ID:???
民訴について質問です。
以下の場合、裁判所はどうすべきか
AはCを連帯保証人としてBに融資したが、返済期限が来てもBが一部しか返済しないとして、
B、Cを相手に残りの支払いを求める訴えを提起した。
BはAの主張を認めたが、CがA、B間の約定利息は利息制限法に反する違法なものであり、
利息制限法規定の利率で計算すれば、これまでのBの弁済で、借入金は全額返済されていると争った場合。
通常共同訴訟の問題だと思うのですが、論点と結論はどうなるのでしょうか?
教授に聞いたところ、ここでは反訴は関係ないと言われました。
自分が考えたのはこんな感じですが、どうでしょう?
論点・・・共同訴訟人独立の原則、Cの主張はBに影響を及ぼすか、Cの訴えの利益の有無
結論・・・BCに対して別々の判決を下すべき。Bは自白により敗訴、Cは債務不存在確認の利益がないため請求却下
683 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 19:09:38 ID:???
>>682 ところで、、いつCは反訴をしてるのだ??
あと、利限法違反について、裁判所は当事者の主張を待たず斟酌できるのかが問題だよ。
もし斟酌できるなら、Bが争わなくとも、裁判所は利限法による引き直した計算で判決を書くことになる。
684 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 19:10:39 ID:???
685 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 19:17:43 ID:???
>>684 あーなるほど!
平成30年に抵当権実行しても平成22年までの利息しか取れないってことっすね!
686 :
668:2007/01/12(金) 19:40:35 ID:ZyN5BS9C
>>669 すいません。
しかし、そうはおっしゃいましても、初学者だから疑問だったわけでして。
勉強は続けていきます。
また、中上級者からすれば頓珍漢なことを聞くかもしれませんが、その時もご教示いただければ幸いです。
687 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 19:53:08 ID:???
回答(・∀・)とんちんかん
688 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 19:54:28 ID:???
>>682 まあ、文脈から途中でCが債務符存在確認の反ソを提起したんだろうと意訳すると、
給付訴訟に対して確認の反ソしたら訴えの利益がないのは明白じゃん。普通こんな反ソしないよ。
だから反訴の発想が変。
論点は683の指摘のとおり。利息制限法違反について弁論主義の適用があるとしたら、
Bは自白(ニンダク)でAのBに対する請求認容。AのCに対する請求は理想制限法違反が
あるか否かにつき審理続行。
利息制限法違反について弁論主義の適用がないとしたら、本当に利息制限法違反なら
請求いずれも棄却。違反がなく請求原因が全て認められるならいずれも認容。
689 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 20:01:54 ID:???
>>686 人の少ない時間には変な解答者に当たることもあるよ
気にしすぎずガンバレ
690 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 20:40:58 ID:???
>>683 >>688 ありがとうございます。
Cの主張を反訴だと勘違いしていました。単なる弁論(反論?)なんですね。
弁論主義については、この事例は通常共同訴訟なので適用されると思います。
お二人のアドバイスを踏まえると、こんな感じでしょうか。
論点:共同訴訟人独立の原則。弁論主義。利息制限法違反について、裁判所は当事者の主張を待たず斟酌できるのか。
結論:裁判所が斟酌出来ない場合、Bの自白(認諾)によりBに対するAの請求認容。
Cに対する請求は、利息制限法違反があるか否かにつき審理続行。
違反があれば、Aの請求却下。違反がなく請求原因が全て認められるなら、Aの請求認容。
裁判所が斟酌出来る場合、Bが争わなくとも、裁判所は利限法による引き直した計算で判決を書くことになる。
691 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 21:41:40 ID:TfXts5wH
裏書譲渡は、受取人ないし被裏書人として名前が記載された本人しかできないんでしょうか?
基本書を読んでもはっきりと「代理によることは許されない」とは書いてなくて。
当たり前すぎて敢えて書いてないのでしょうか。
あ
693 :
the end of genesis-hiroyuki-evolution turbo type D:2007/01/12(金) 21:43:39 ID:cld6/0a7
t
694 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 22:50:30 ID:???
条文の素読みは必要ですか?
695 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 22:51:50 ID:+465S1N1
Sシリーズ109頁の債権者取消権の記述で
債務者が債権譲渡をした後に、旧来の債権を目的として
準消費貸借がなされた場合には、その債権者は債権譲渡を
詐害行為として取り消しうる
のところがわからないです。
教えてください。
696 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 22:54:13 ID:???
>>691 代理によることはできますよ
債権譲渡が代理人によって行えるのと同様です
697 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 23:00:12 ID:/88yf8wk
板違いかもしれませんが、今大学受験生で、将来は弁護士になりたいと思っています。で先生に弁護士になりたいなら大学の授業は当てにならないので下手に忙しい法学部よりも政経などの暇が多い学部に行けと言われたのですが、経験者のみなさんはどう思いますか?
698 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 23:01:26 ID:???
699 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 23:13:30 ID:???
>>697 大学にもよるだろうが、俺の大学経験で答えると、
法学部は忙しくないし試験勉強の邪魔にもならない
理由。
実験や実習が少ない、
司法試験の勉強と学部の勉強の重なりが広い、
大人数講義が多い
ただし、法律の能力が同じならロー入試では法学系以外の方が有利にはたらく可能性がある
理由は他学部から3割以上入学させるというルールがあるから
700 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 23:14:12 ID:???
>>695 複数の質問スレに書き込むのはマナー違反だぞ。
701 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 23:16:45 ID:TfXts5wH
>>696 ありがとうございますm(_ _)m
代理によることが許されるとすると、さらにわからなくなってしまったんですが、
被裏書人欄に「甲」と書いてある手形が、
裏書人「甲代理人乙」と記載されて譲渡された場合、
「手形の連続が認められない」とされるのはなぜなのでしょうか。
被裏書人欄に「A株式会社」と書かれた手形が、
裏書人「A株式会社代表取締役B」と記載されて譲渡された場合には、
「手形の連続が認められる」とされることとの違いがわかりません。
どちらも本人に効果を帰属させようとしている点では同じだと思ったのですが…。
702 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 23:19:19 ID:???
>>697 基本的に、高校生が大学出たあとの話を語っても
妄想みたいなもんなので、相手にされないよ。
大学で色々やって、三年後にまだ弁護士目指してたらまたおいで。
703 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 23:20:47 ID:/88yf8wk
>699 ありがとうございます。一応早稲田や明治を目指しているんですが両方とも法学部はひどく忙しく単位取りも大変と聞き、それに比べてどちらの政経も必須授業が少なく単位も取りやすいため、ローのために時間を費やせると言っていました。
704 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 23:22:11 ID:???
>>701 その前者の場合連続は認められるはずですが
705 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 23:31:27 ID:TfXts5wH
>>704 ありがとうございますm(_ _)m
これで疑問が解決しました。
本当にありがとうございましたm(_ _)m
706 :
氏名黙秘:2007/01/12(金) 23:35:19 ID:???
みなさん1日どれくらい勉強してますか。
どんなスケジュールか教えてください。
707 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 00:27:53 ID:???
708 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 00:29:25 ID:???
もうおしあつかいもできないね
709 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 00:49:46 ID:BIoCk53A
内田民法を読み始めた者です。
論点・勉強法等の質問ではないのですが、
権利能力のあたりから、ちょっと男女観に疑問を感じています。
例えばP94の認定死亡制度では、文中には死亡が認定されるのが
男女どちらかか明記されていないのにも関わらず、文の最後は
「たとえば、戸籍上妻は再婚できる」となっていたり、
失踪するのは当たり前の様に夫で、妻はそれを待つ存在であたりで・・・
ほかの本でもこんな感じなのでしょうか?
何か世代の差を感じています。
W親族・相続 も持っているのですが、
違和感を感じるのかな?と思うと同時に、
もっと過激な例が満載なのかな?と半分期待しています。
710 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 00:53:18 ID:???
>>709 それは夫が失踪して帰ってきたら妻が再婚していたという小説を例にとりあげたから。
711 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 00:55:01 ID:???
大村嫁
712 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 00:57:20 ID:???
妻を失踪させたらそれはそれで腹を立てる奴がいそうだな。辻村とか
713 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 01:02:38 ID:BIoCk53A
そうですか。一度そういう読み方をしてみます。
後の方でもちょっと気になる所があったけど、見つかりません。。
内田は一冊の半ばまでしか読んでないけど、
最初に挙げる例がどこまで影響しているのか分かりにくい気がする。
例が豊富なのがいいのか悪いのか・・・
714 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 01:03:18 ID:???
そんなことより法律論に着目しろよ
715 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 01:06:29 ID:???
>>713 内田の1巻は色々と取りざたされている本だから。
でも抽象論ばかりが箇条書き的に書いてある本よりは最初は読みやすいと思うよ
(逆に後から調べる時には使いづらいけど)
俺個人的には内田1巻は好きじゃないけど4巻は名著といっていいと思っている。
716 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 01:14:12 ID:BIoCk53A
う〜ん。抽象論に逃げたい気も。。
まあ、とりあえず法律論に着目出来るように頑張ります。
もし差し支えなければ、抽象的な定番本を教えて頂けないでしょうか?
717 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 01:21:12 ID:???
>>716 内田の1巻が始めて読む本?
最初はどの本を読んでも難しくて嫌になって他の本に逃げたくなるけど、
そこはぐっとこらえて通して読んでみるのがいいと思うよ
パンデクテンで抽象的に書いてある本だと、例えばダットサンとか川井とか。
序論
民法の意義
民法の法源
・
・
本論
第1章 権利の主体
第1節 総説
第2節 自然人
こんな感じで書かれてる。一番抽象的な所からスタートするから初学者は読みづらい
718 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 01:27:46 ID:BIoCk53A
>>717 ありがとうございますm(_ _)m
民法は初めてなので、読み比べてシックリくる本を探します。
一応、内田は一通りは読むつもりです。
疑問点が出たときはよろしくお願いします。
719 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 01:29:53 ID:???
720 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 01:59:15 ID:kqsqeYUa
早稲田法が忙しいなんて、どこの田舎教師が言ってるんだよ。
OBとして言わせてもらえば、日本で1、2を争うヒマな学部だぞ。
もちろん真面目にやればそれなりに忙しいけどな。基本的に自由。
721 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 02:02:08 ID:???
大学名出すとまたコンプが湧くからやめとけ
722 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 02:11:46 ID:???
>>720 出席なしの大教室授業ばっかだからねぇ。
定期テスト直前にうまくノートが手に入れば毎回出席してたやつよりも好成績になっちまう世界。
ローに比べて気楽なもんだったな。
723 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 02:15:21 ID:???
基本的に、偏差値が高いほど自由度が高い。
なぜなら、馬鹿は規律しないと勉強しないから。
724 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 02:17:11 ID:???
>>723 じゃあ君には規律が必要だね。
2ちゃんなんかしてる暇があったらさっさと適性対策しろ
725 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 02:42:12 ID:???
>>724 なにいきなり噛みついてんの。余裕ないねぇ。
726 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 03:20:36 ID:???
>>703 早稲田法は超楽だよ。
語学とかで週に2〜3コマくらいしか出席とる授業がないから授業に出ないで遊びたい人はいくらでも遊べる。
それでちゃんと友達を作っておいてテスト前にノートとかテスト情報を集めることが出来れば余裕で卒業できる。
ただしそれでは学力はUPしないけどね。
自分で真面目に勉強するならいいかもしれないけど。
暇なのは政経も一緒だが。
ひどく忙しいなんて言ってるのは・・・よほど真面目に学生時代を過ごした人なのかな?
いや、たとえそうだとしても早稲田ならひどく忙しいとまではいかないと思うが。
727 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 03:25:55 ID:???
大学の束縛によって勉強したいと思ってるやつは一橋でも行け。
728 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 03:33:44 ID:???
早稲田にコンプを持つのは地方国立とです。
平たく言うと、井の中の蛙と過去の名門校。
729 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 03:49:10 ID:???
そうやって学歴スレッドにしようとする728は
慶か上だな
730 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 04:22:31 ID:???
刑事訴訟法について質問です。
司法警察職員は、司法警察員と司法巡査にわかれることはわかりました。
ところで、「警察官」という表記も時々ありますが、司法警察職員となにが違うのでしょう?
あと、公安委員会と警察、検察がどんな関係に立つのかわかりません。
試験には直接関係しないかもしれませんが、良ければお願いします。
731 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 04:25:38 ID:???
>>730 警察官以外にも司法警察職員として働く公務員がいるんだよ。
そして警察官は司法警察職員以外の仕事もしてるんだよ(行政警察)
732 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 04:41:17 ID:???
733 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 06:04:16 ID:???
警察官が、刑事訴訟法の捜査権限を行使するとき
一般司法警察職員と呼ばれ、
その身分に応じて、司法警察員と司法巡査に分かれる。
一般司法警察職員は、すべての犯罪領域について捜査権限を持つ。
他方、特定の領域のみで捜査権限を持つ特別司法警察職員もある。
国家公安委員会は警察の上部組織
検察の上部組織は法務省。
警察と検察は別組織になる。
捜査権限は両者が持つが、公判資料の収集は事実上警察が収集することになる。
他方で、送検された事件について最終処分は検察官が決定する。
また、勾留請求は検察官の権能になる。そこで、検察官は警察に指示を出せることになっている。
ただ、大まかに言うと、警察と検察は別組織であり、どちらかが優位に立つ関係というわけではない。
734 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 10:12:47 ID:???
>>690についてどなたかご意見をお願いします。
内容に不備があれば指摘していただきたいのですが。
問題は
>>682に書いてあります。
735 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 10:46:15 ID:???
>>734 本当に弁論主義等の概念を理解してる?
後半は回答そのままだからまだいいとして、前半がめちゃくちゃだよ。
736 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 12:59:24 ID:???
>>735 前半のめちゃくちゃな箇所とはどこでしょうか?
正直、論点がよくわからなくなってきました。
弁論主義については、以下に定義を書いておきます。やはり理解不足なんでしょうか。
弁論主義とは、訴訟資料の収集・提出を、当事者の職責と権能とする建前をいう。
内容は3つのテーゼに要約されている。
(1)裁判所は、当事者の主張しない事実を裁判の基礎に採用してはならない。
(2)裁判所は、当事者間に争いのない事実をそのまま判決の基礎として採用しなければならない。
(3)裁判所は、当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、当事者の申し出た証拠に基づかなければならない。
737 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 13:02:49 ID:???
民法の抵当権に関する質問です。
抵当権の物上代位というのは、被担保債権の履行期がきていなくても可能なのですか?
371条と372条が準用する304条の違いがわかりません。
教えてください。。。
738 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 13:06:07 ID:???
>>736 なぜ通常共同訴訟なら弁論主義が妥当すると考えるの?
両者の結び付きに理論的必然性はないでしょ。
739 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 13:06:56 ID:???
振動先生の娘ってしゃべるとこんなかんじかなあ
740 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 13:11:36 ID:???
参議院の定数不均衡問題についてですが・・・
衆議院と同じく1対2とするか、もっと緩くするかどちらが良いですか?
仮に後者とすると、参議院の特殊性から緩める事になるのですが・・・
衆議院で1対2の場合は、「一人一票を壊す・複数投票制になる」などの理由をあげられますが、
仮に1対5としたときにコレといった理由付け(緩める事は良いとして、なぜ「1対5なのか」)がわかりません。
よろしくお願いします。
741 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 13:18:58 ID:???
>>733 おぉ、わかりやすい説明ありがとう。
特に
>>国家公安委員会は警察の上部組織
>>検察の上部組織は法務省
が知りたかったので、助かりました。
優しい人に感謝☆
742 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 13:30:09 ID:???
>>738 共同訴訟人間の主張共通を認めるかという論点で、「通常共同訴訟は本来個別に提起できる
訴訟を併合したに過ぎないから、弁論主義が妥当する」と書いてあったからです。
必要的共同訴訟と違い合一確定の要請もないので、各訴訟に弁論主義が妥当するのではないのですか?
743 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 13:47:52 ID:???
地震大丈夫だったか。
744 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:04:17 ID:???
>742
割り込みごめんなさい
弁論主義というのは、事実主張と証拠提出を当事者
(原告と被告)に認めようという考え方
裏からみると、「裁判所は当事者の主張していない事実や証拠で
裁判をしちゃだめよ」ということ
もっというと、「裁判官は原告と被告の議論を聞いてそれを基にどっち
の言い分が説得力があるかを判断する」ということだよね
通常共同訴訟であろうが、必要的共同訴訟であろうが裁判所との関係では
弁論主義が適用されるよ。弁論主義は、裁判所と当事者の関係について
のコンセプトなので。
「通常共同訴訟は、本来は別々に訴訟を起こせるのにひとつにまとめている」
というのは、共同訴訟人独立の原則の説明だと思うよ
745 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:10:26 ID:???
バカは答えないでください
746 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:11:56 ID:???
馬鹿かどうかの基準を客観的にもうけてください
せめて択一合格暦のあるひとがこたえるとか
大学で優がこのくらいとか
大学はこのくらいの出身とか
あとこたえてほしい対象をはっきりかくといいかもしれません
747 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:12:41 ID:???
こたえてもらってありがたくないひとはスルーでいいでしょう
>>745
748 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:13:32 ID:???
743 アンカーつけてください。
あとたぶんかきこが浮いてるのでみんなにとって迷惑でしょう
749 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:13:42 ID:???
こたえてほしい対象は合格者です
不合格者は答えないでください
750 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:14:42 ID:???
中上級者がこたえられるようになってます
ぶっちゃけ合格者はいそがしくてこれない
751 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:15:28 ID:???
それからそもそも受験生じゃない人もまざっているので
きちんとするーしたらよいかと思います。
752 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:16:03 ID:???
受験生かどうかは内容のうらをとって判断してください。
753 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:17:23 ID:???
自称中上級者の大半は長年受験してるのに受かってない人です
そういう人は答えないでほしいです
合格者に答えてほしいです
754 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:17:58 ID:???
744のバカですが・・・すみません
AとBの訴訟とAとCの訴訟を併合した場合に、「AB間の訴訟法律関係」と
「AC間の訴訟法律関係」は別の法律関係である
それなのに、「AB間の訴訟法律関係」でした事実の主張を「AC間の訴訟法律関係」
においても主張したものとみることができるか?が問題なのであって
「弁論主義」が妥当するかどうか?という問題の立て方は間違っていると思います。
援用すればいいというのは、法的には別の法律関係なのだから、一応援用という形式を
取りましょうということに過ぎないような気がします。
755 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:19:45 ID:???
合格者はほかで探されるほうが得策でしょう
>>753
756 :
742:2007/01/13(土) 14:19:56 ID:???
>>745は別人です。
通常共同訴訟の定義はシケタイから
引用したものなので合ってると思います。
なんか考えるほど、わからなくなっていくんですけど・・・。
結局、論点と結論はどうすればいいんでしょうか。
どなたかお願いします・・・。
757 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:21:25 ID:???
なんでもすぐ人に聞こうとする安易な姿勢はいただけない。
758 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:23:05 ID:BPhq94oj
民法です。よろしくお願いします。
共有者の一人からその持分を譲り受けた譲受人は,その旨の登記をしなければ,
その旨の登記をしなければ,譲渡人に以外の共有者に対して共有者に対して
持分の取得を対抗できない,とあります。
では共有物が動産だった場合にはその動産の占有をしているだけで持分の取得を
対抗できるのでしょうか?
759 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:23:38 ID:???
できる。
760 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:24:26 ID:???
不払いの運動やってるの本多勝一だよね
761 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:25:28 ID:???
本多本多ってもいろいろだわね
シモネタにしか反応しないこれ
>>759とかね
762 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:26:40 ID:???
スレタイはこう変更したほうがいいな。
初学者の質問に 合格者じゃないけど 中上級者が答えてくれるよ
763 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:26:50 ID:???
シモネタにしか反応しないこれ
>>759とか
いらんのもいるし
764 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:27:45 ID:???
シモネタってどれ?
765 :
742:2007/01/13(土) 14:28:05 ID:???
>>757 上のほうで自分なりの考えを何度か書いてます。
ダメ出しされるたびに教科書を読み直してますが、もはや自分の頭では限界です。
複数の異なる概念を混同してしまっているようです。
766 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:29:13 ID:???
761ってなんかよくわからん書き込みになってる
複数のこと書こうとして板を間違えたみたいね
767 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:29:16 ID:???
>756
754のバカですが・・・それでもよければ
通常共同訴訟の定義が間違っているというのではなくて・・・
まあいいや、説明させてもらうと
審理が別べつになされるする。たとえば、「A審理」(甲乙間訴訟)と「B審理」(甲丙間訴訟)で分けるとするよね
「A審理」で主張した事実は、「B審理」で判決の基礎とするのは、弁論主義違反だよね
「B審理」で事実主張されていないわけだから。
でも、「A審理」(甲乙間訴訟)と「B審理」(甲丙間訴訟)をくっつけて併合した場合に、
同じ空間で審理しているけど、甲乙の訴訟法律関係と甲丙の訴訟法律関係は別ものなわけだよね
同じ空間で事実主張しているんだから、甲乙間訴訟で甲が事実主張したことを甲丙間訴訟でも
判決の基礎にしていいじゃないか??という問題意識がでてくる。
でも、事実上は同じ審理なんだけど、法的フィルターを通してみると甲乙訴訟
と甲丙訴訟は訴訟法律関係が異なる。
一応、法律関係が違うのだから、援用くらいはしておこうというのが落としどころなのだと思う。
768 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:30:31 ID:???
これがわからないってことは新司法試験無理ですね
769 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:30:49 ID:???
物事は何でも考えればその場で理解できると思っていること自体が間違っている。
今はわからなくても、後になればわかることも多い。
それだけ考えてわからないのであれば、わからないまま放置しておくほうがいい。
いつのまにかわかるようになる。
770 :
>756:2007/01/13(土) 14:31:30 ID:???
あのさ。この程度のことスルーされているってことは
自分で理解するまでがんばってねという意味だと思うよ
771 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:33:13 ID:???
新保ちゃんて何すか
772 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:38:41 ID:???
気象庁より津波に関する警報が発表されています。今後の情報に注意してください。
773 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:39:42 ID:???
情報発表時刻 2007年1月13日 14時24分
発生時刻 2007年1月13日 13時24分ごろ
震源地 北西太平洋
緯度 北緯46.1度
経度 東経154.2度
深さ 30km
規模 マグニチュード 8.3
774 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:41:42 ID:???
刑法についての質問です
行為無価値・結果無価値二元論の立場からすると
法規範違反=行為無価値 法益侵害=結果無価値の両方が
違法といえるためには必要になるんですよね
法規範違反というのは、一般人に向けられた規範なので、
不能犯の議論で「一般人が認識しえた事情」を基礎に危険性
を判断する基礎にすえるのはわかるのですが、行為者がとくに認識
していた事情を考慮するのはどうしてですか?教えてください。
なお、「一般人が認識しえないような事情がある場合には、一般人は
規範に直面しない。だとすると、違法とはいえない。」
このような、考え方からすると、誰も(一般人)が正当防衛状況と認識する
ような状況において、実は客観的には正当防衛状況ではなかったという場合。
違法といえなくなってしまいませんか?
775 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:44:10 ID:???
共犯は正犯の不法(構成要件該当性+違法性)を惹起したために処罰さ
れるべきという立場である。違法論のバリエーションによってさまざま
な説がここに分類される。例えば、(二元論を含む)行為無価値論から
は行為無価値惹起説が採られたり、二元論からは(法益侵害も処罰根拠
に含める)二重の不法内容の理論が唱えられたりする。結果無価値論な
いし二元論から唱えられる修正惹起説(後述)もこの一種とされること
もある。制限従属形式に至る。 日本では、これと同じかあるいは近似す
る見解が、行為無価値論者に多い。
776 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:48:02 ID:???
>>767 それは主張共通の問題ではないですか?
書いてなかったんですが、
>>682の事例にはもう一つ、以下の問いがあります。
(2)Bは弁済を、Cは相殺をそれぞれ主張した。証拠調べの結果、弁済の事実は認定し得ないが、相殺は認め得る場合。
この(2)の問いの論点が主張共通と証拠共通なので、>682の問いの論点は別のものになると思います。
>>770 質問スレなのに、自分でがんばれとは・・・
777 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:50:36 ID:???
?? 主張共通の問題だよ そもそも、質問を途中から読んだので
質問の趣旨がよくわからないんだけど・・・・何が疑問なのかな?
778 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 14:53:47 ID:???
Cは、弁済事実を主張していないのにAC間において弁済事実を認定するのは
AC間の審理において出てきていない事実を認定することになり、弁論主義に違反しないか
が問題なんだよね??
でも、併合されたAB間の審理で弁済の事実が主張されているのだから、別に裁判所が
認定したとしても問題ないじゃんという主張はできるんじゃないの??って
いうのが問題意識だよね
779 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:01:58 ID:???
778にプラスしていうと
証拠共通の原則もパラレルに考えられて
AB間の審理ででてきた「証拠」でAC間の訴訟において
弁済の事実を認定してOKなのか??ということだよね
OKとする考え方は、「AB間では弁済はあったけど、AC
間ではなかった」みたいな事実認定は、不自然だし、
そのような不自然な事実認定をするのは、事実認定は裁判官の
自由な心証形成にゆだねられるとする自由心証主義に抵触する
といってダメだとする考え方を批判するわけだよね
それに対して、NOとする考え方は、審理が別だったのならば
同じ事実関係についてあい矛盾する判断をすることはありうるのだから
併合した場合だって同じように矛盾した判断をしてもおかしくない
というわけだよね
780 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:03:53 ID:???
>>777 事例問題についてまとめました。
以下の場合、裁判所はどうすべきか
AはCを連帯保証人としてBに融資したが、返済期限が来てもBが一部しか返済しないとして、
B、Cを相手に残りの支払いを求める訴えを提起した。
(1)BはAの主張を認めたが、CがA、B間の約定利息は利息制限法に反する違法なものであり、
利息制限法規定の利率で計算すれば、これまでのBの弁済で、借入金は全額返済されていると争った場合。
(2)Bは弁済を、Cは相殺をそれぞれ主張した。証拠調べの結果、弁済の事実は認定し得ないが、相殺は認め得る場合。
(3)審理中にBが死亡した場合
(2)、(3)は解決済みです。(2)の論点が主張共通、証拠共通でした。
ですので、(1)の論点は違うものになるのかと思っています。
781 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:15:39 ID:???
なるほど(1)ね
こういうときは、常識論で考えてみるといいんだよ
常識論からすると、主債務者が争いなく主張を認めているのに、連帯
保証人がグタグタいっている。主債務者が認めているんだからいいかとも
思えるんだけど、保証人からすれば、主債務者の言い分に従うと保障債務を
負うことになってしまう。だったら、主債務者に対する判断と保証人に対する
判断を違うものとすればいいってことになりそうだけど、そうすると、紛争の統一的
解決とか判決の矛盾に抵触する。さあどうするか?
ここまで考えたあとに法律論から見てみる。
この訴訟は、通常共同訴訟だから共同訴訟人独立の原則が適用されるから、主債務者と
保証人で主張が異なるということはOK。
Bは何を認めているの?
@相手方の請求を認めているの?(請求の認諾)
Aそれとも相手方の事実主張??(裁判上の自白)
@なら、利息制限法違反の請求についての請求の認諾を認めるのか?
の問題になろうし、
Aなら、どのような事実を認めたのか?ということになる
仮に、弁済の事実はあるが、残りがあると思っていたというなら
利息制限法の法的適用に関して錯誤があるということになるだろうし・・
問題が抽象的すぎてわからないなあ 場合わけして書けという問題なの?
ネタ元は何?
782 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:18:59 ID:???
>>738だけど、
>共同訴訟人間の主張共通を認めるかという論点で、「通常共同訴訟は本来個別に提起できる
>訴訟を併合したに過ぎないから、弁論主義が妥当する」と書いてあったからです。
>必要的共同訴訟と違い合一確定の要請もないので、各訴訟に弁論主義が妥当するのではないのですか?
なる考えは全くおかしい。まず、合一確定の要請の有無と弁論主義とは関係がない。
弁論主義は私的自治の訴訟法上における発現であること及び弁論主義の反対の概念が
職権探知主義であることからわかるとおり、あくまで証拠の収集提出を当事者の権能と
しようとする建前。合一確定の要請の有無と私的自治は関係がないし、また弁論主義と
職権探知主義のどちらが妥当するか決まるものでもない。
挙げるシケタイの記述中の「弁論主義」は、おそらく「共同訴訟人独立の原則」の間違い。
もっとも前後の文脈がわからないので断定はできないし、また弁論主義を、証拠の収集等を
「個々人の」当事者の権能であると解するのならば、成り立たたなくもないが。
ちなみに、744の一連の書き込みは、主張共通・証拠共通の原則及びその問題意識に関する
説明として正しい。
783 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:29:42 ID:???
>>780 (1)は、利息制限法違反であるとの主張に弁論主義の適用があるか否か。
いわゆる公序違反や過失相殺と弁論主義の問題と同様に、
弁論主義の根拠から考えればよい。
弁論主義の適用があるとしたら、BCの主張が異なるので共同訴訟人独立の原則の問題になる。
弁論主義の適用がないとしたら、そこで終わり(もっとも、利息制限法違反であることを
根拠付ける事実、すなわち利息制限法を越えた利率で契約した事実及びその利率でBが過払いして、
引き直し計算をすると全額の弁済が完了している事実は主張立証する必要があると思う。)。
784 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:31:08 ID:???
> 721 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/01/13(土) 02:02:08 ID:???
> 大学名出すとまたコンプが湧くからやめとけ
785 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:34:24 ID:???
786 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:34:43 ID:???
↑
744だけど、上の783さんの考え方がオーソドックスな議論だと思うよ。
ただ、「主張を認める」というあいまいな表現じゃないと思うよ。実際の問題文は
何を認めたのかわからないと議論の使用がないかな
787 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:37:11 ID:???
>>781 ネタ元は以前、某教授が講義で出した課題です。練習に使えるかと思いまして。
この問題は場合分けするようです。(1)についてだけ考えればよいということです。
問題が抽象的なのは学部生を対象にしたものだからだと思います。
ですので、あまり深入りする必要はなく、民訴の基本論点に触れておけばOKだと思います。
私も基本を押さえるのが目的でこの問題を選んだので。これが解けない私は重症だということですね・・・
>BはAの主張を認めたが、
というのは、Bは「債務の残部の支払い請求を認めた」という意味だと思います。
788 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:43:46 ID:???
>>786 783だけど、確かに「主張を認める」が、請求レベルか事実上の主張レベルか不明で、
場合分けをすると
>>781のとおりだね。
なので、請求レベルでの主張を認めていた場合(すなわちニンダクした場合)は、
弁論主義ではなく処分権主義の問題、つまり利息制限法違反の過払い金請求を
当事者が勝手にニンダク(処分)できるのか、という問題になるな。
ここからは私見だけど、利息制限法違反の過払い金は法的には不当利得で、Bは
不当利得返還請求権を有することになるから、本件においてBがニンダクすることは
不当利得返還請求権の放棄と見ることができるので、処分権主義が妥当するとも思える
けれども、このご時世、利息制限法違反は甚だしい公序良俗違反だと評価するべきだから、
ここでいう不当利得返還請求権は利息制限法違反の過払い金返還請求権なる色をもって、
やっぱり処分権主義は妥当しないことになるのかな。
789 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:52:10 ID:???
>私も基本を押さえるのが目的でこの問題を選んだので。
これが解けない私は重症だということですね・・
重症ではないよ。こんなの一回問題演習すれば次は必ず気づくから。パターン認識を増やしていけば
すぐに気が付くようになるよ教科書読むときとかテキスト読むときに必ず「事例設定」をして読むよ
うにすると力が付くと思うよ。学説をたくさん理解するより通説を具体的事例を通すとどうなるか
いうことを徹底的に考える勉強のほうが有益だと思う
>Bは「債務の残部の支払い請求を認めた」という意味だと思います。
だとすると、請求の認諾が「利息制限法違反という法律をしらないでなされた」というケースだよね。
錯誤(法の適用に関する錯誤)に基づく請求の認諾という問題になろうかな
790 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:55:07 ID:???
訴訟行為に民法が適用されるかどうか?の問題になると思う。
本質論的アプローチ(訴訟行為という性質づけ)をするか、根拠論的アプローチ(手続きの積み重ねの有無)をするか
だけど、根拠論的アプローチが流行だろうね
請求の認諾の場合には、「後ろに手続きの積み重ね」がないから、無効にしてもなんら手続きを混乱させたりすることは
ない。だから、錯誤適用OKということになろうかな
791 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:55:23 ID:???
余談。
ま、実際には裁判所が訴訟指揮をばんばん発揮して、
「そういえばBさん、最近アコムとか過払い金ってやつで叩かれてますよね・・・」
とかいって利息制限法違反だぴょって仄めかすんだけどな。
その前に、代理人がついてればすぐわかるんだけど。
792 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:58:15 ID:???
>>789-790 錯誤云々の前に、やっぱり処分権主義の適用が問題になると思うよ。
処分権主義が妥当しないなら、錯誤があろうとなかろうと、訴訟行為に
錯誤が適用されようがなかろうが、そもそもニンダクできず、ニンダクは
無効なんだから。
793 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 15:59:16 ID:???
>791
実務論としてもそうだろうけど、法律論としても釈明権の行使をしないのは問題
だよね。請求の認諾の撤回を釈明するんじゃないかな、相手方としても同意しないという
ことはないでしょうし。どうせ、錯誤を主張されて期日の続行になるでしょうからね。
794 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:01:31 ID:???
>792
あっそうかも そうだね 強行法規に違反する債権について自由に処分できる
というのもおかしいしね・・・ すんません
795 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:10:57 ID:???
まあ、設問が抽象的すぎるし、学部生向けらしいから、場合分けしたりして
ここまで深く考える必要はないんだろうね。
ちなみに、俺(
>>782)は旧60期。前の方に「合格者はこない」とのレスあったけど、
たまにはくるよ。法律論を考えたくて久しぶりに覗いてみて回答した。
>>794さんが受験生ならだいぶできる人だと思うのでがんばって。合格者なら失礼しました。
796 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:12:01 ID:???
>795
すみません はずかしながらロー生です・・・・笑
797 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:13:46 ID:???
>>796 そっか。でもまあロー生も広い意味で受験生だし。この調子でがんばってください。
んじゃ消えます。
798 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:13:50 ID:???
>>789 詳しく答えていただいたのに、恐縮ですが、
利息制限法に関しては、Cが債務を逃れるために主張しているだけで、
本当に違反があったかどうかは、不明だという設定だと思います。
ですので、「錯誤に基づく請求の認諾」というところまで突き詰めなくていいと思います。
おそらく出題者も学部の授業の基本論点を確認するために作ったと思うので、利息制限法は、あくまでネタの一つであり、
Bは単に素直にAの請求を認めたということなのだと思います。
おそらく共同訴訟人独立の原則、弁論主義の適用の有無などに触れておけばいいのかと。皆さん優秀で、いろんな角度から考えていて驚いています。
799 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:16:45 ID:???
俺が、某予備校で出題した問題にそっくりだ。
800 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:17:45 ID:???
合格者も来るのね。
801 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:19:57 ID:???
たぶん基本論点を確認するためだろうけど・・・
@錯誤に基づく請求の認諾とかA処分権主義の適用とかは、たぶんシケタイ
とかでも重要論点として挙げられていると思うけど・・・・
もし、問題文にBは「債務の残部の支払い請求を認めた」と書いてあったら
請求の認諾の要件を満たさないことになるから、ダメだよね。これは論点というより
ただの基礎の基礎についての確認ということになるから書かないとアウトだと思うよ
書いてないなら別だけど・・
802 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:22:50 ID:???
803 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:26:09 ID:???
>>801 問題文は
>>780のままです。まるごと引用しました。
問題文自体が説明不足ですよね・・・。
804 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:29:58 ID:???
学者は、そういうところが独りよがりだったりするんだよな。
実務家の方がそういう点には神経質だから安心できる。
805 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:31:07 ID:???
>802
う〜ん見解はずれていないんだと思うよ
主張を認めたというのを@請求レベルで考えるか、A事実主張レベルで考えるのか
という点で問題がはっきりしないということだよ
@請求を認めたというのなら「請求の認諾」の問題で処分権主義の問題になる。
A事実主張レベルなら「裁判上の自白」の問題で弁論主義の問題になる。
それだけの問題だよ。@から見ているのかAから見ているのかの違い。それで
先ほど、請求レベルだとのコメントがあったので、@から論じただけのこと。
それまでの人は、Aで論じているんだろうね。どちらも間違えではない。
806 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:34:32 ID:???
最初に質問者が端折ったのが悪い
807 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:35:38 ID:???
「返済期限が来てもBが一部しか返済しない」という主張を認めたというのなら
裁判上の自白の問題だろうね つまり、弁論主義の問題。
808 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:39:08 ID:???
だから、不明確な場合は場合分けして、
>>805の指摘する点(処分権主義・弁論主義)の両方書けばよい。
出題者側が気づかなかった点に気づいたということで、
より高く評価される。
809 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:40:35 ID:???
>808
そうだろうね
ただ、主張って書いてあるから請求ではない気もするけど・・
810 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:41:56 ID:???
一般に主張を認めたって言えば事実主張のことだよ
811 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:44:33 ID:???
>810
だって、途中で請求のレベルだって言ってたんだもん〜笑
でも、問題文には「主張」って書いてあるから裁判上の自白の問題
なんだろうね
で、利息制限法うんぬんって言うのは「法律上の意見」にすぎないから
裁判所は、拘束されることはないみたいなオチ
812 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:45:13 ID:???
民法地役権の問題です。民法284条2項は時効の中断は
各共有者に対して行わなければその効力は生じないとなっています。
民法292条は時効の中断は他の共有者にも及ぶとなっています。
これらは一見矛盾しているように思えます。
ご教授お願いします。
813 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:47:56 ID:???
矛盾します
814 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 16:50:13 ID:???
ヒント.取得時効と消滅時効の違い→具体的な事例で考えてみてください
815 :
802:2007/01/13(土) 16:51:19 ID:???
問題文の不備も原因の一つですが、私の知識不足によって
よけいに話を複雑にしてしまったようですね・・・。
すいませんでした。
皆さんのおかげで疑問点がかなり解消されました。
後は自分でよく考えてみます。
長い間付き合ってくださってありがとうございました。
816 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 17:09:10 ID:???
>>815 うむ、お礼をもらうこともやぶさかではないよ。
817 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 17:10:10 ID:???
>>814 なるほど・・・
前者は取得時効で後者が消滅時効についてですね。
どうもありがとうございました。
818 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 18:03:53 ID:???
質問です。
私人がインターネットの個人サイトで流すために、携帯ビデオを国会に持ち込んで
議院の会議の様子を撮影することは許されますか。
819 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 18:15:31 ID:???
820 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 18:36:36 ID:???
てゆーかビデオ持ち込めないだろ
821 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 18:40:29 ID:???
818です。
これは、学習上生じた疑義です。平成16年の口述試験で出題された問題です。
解答要旨は、「報道機関の場合は誤った報道をすれば放送局を特定し訂正を促せるので、原則撮影可能。
私人の場合、誤った情報等をネットで流すことの防止が困難だし情報発信者の特定も困難。誤った情報が
流れると、かえって国民を混乱させ、知る権利の充足につながらない。そこで、私人の撮影は許されない
とのことです。
国民の知る権利に資するという観点からは
報道機関の報道、個人によるインターネット配信など、
複数のちゃんねるがある方が
より適合的だと考えるのですが・・・・・。
822 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 18:56:41 ID:???
口述試験は論理的思考を試すため、あえて少数説に立って
質疑を行うこととかも多く、その解答も考えのひとつにすぎない。
あなたが別の考えが正しいと思うならそっちをとればいい。どっちが正しいということじゃないから。
823 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 18:58:55 ID:???
824 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 18:58:56 ID:???
ありがとうございます。予備校の解答が唯一正解ではないですよね。
825 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 19:02:17 ID:???
>>824 予備校の解答というか、口述試験では試験官から考えの一例を説明されることがよくある。
「この場合、…と考えられるよね」とかって感じで。
口述過去問集ではそれにならって解答を作ることが多い。
どのみち、正解があるようなものではないが。
826 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 19:03:16 ID:???
>821
これは、憲法論としてどうかという問題ですよね。自分で筋の通った解釈ができれば
いいんじゃないでしょうかね
国会の議論を見るというのは、知る権利の観点から認められそうですよね
でも、この問題は、国会の議論を見るだけではなくて、それを携帯ビデオで
取ってそれをインターネットで流すという事案です。
つまり、これは直接的な知る権利の問題ではなくて、取材の自由の問題であると
いえそうです。ご存知の通り、取材の自由は憲法上の人権ではなくて、知る権利の
充足のため「憲法上保護に値する」という形で、「人権」保障よりも一段階ランク
が下の「憲法上保護に値する利益」という位置づけが判例上されていますね
とすると、比較考量論で考えるということになる。つまり。「認める利益」と
「認めると生じる不利益」を天秤にかけるということです。
NHKなどでCMも入らずに国民に向けて流されているのにもかかわらず、個人に
インターネットで報道するということは、それほど知る権利にメリットがあるわけ
ではないでしょう。それに比べて、「認めると生じる不利益」というのは、ビデオ
の映像を改ざんするなどして、不正確な情報を国民に流されるおそれが大きいし、
また、個人的なビデオ撮影が必ずしも取材目的のためになされるとも限らない。たとえば
好きな代議士がいるとかで撮影とかね 笑
とすると、認める利益が認めない不利益より大きいとはいえないんじゃないでしょうかね
ある報道機関のみに認めて、ほかの報道機関に認めないというのは、不合理ですがね。
827 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 19:03:30 ID:???
ってか学説にだって正解なんてない
828 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 19:11:46 ID:???
皆様、ありがとうございます。
ぐんぐん理解が深まります。
829 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 19:18:11 ID:???
>828
オレも理解が深まったよかったです。判例が、憲法上の人権と位置づけないのは
どうしてか?がわかったような気がします。
「憲法上の位置づけ」は、結局、「結論の妥当性」からフィードバックしてなされた
に過ぎないのではないかな。
「人権である」としてしまうと、違憲になってしまうケースがでてくる。しかも、常識的に
考えるとそれはおかしい。だったら、位置づけランクを落として制約を緩やかに認めようと。
830 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 19:28:53 ID:???
裁判傍聴でのメモを取る行為と同じ理論構成で考えればいいんでないの
831 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 20:07:40 ID:???
まともな合格者が来ないな
832 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 20:32:55 ID:???
>>831 何をもってまともというのかわからないけど、一応合格者ですが
833 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 20:57:12 ID:???
司法改革が叫ばれるわけだ
834 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 21:19:06 ID:???
>>833 司法改革の目的において、法曹の質の向上というのは本来の目的に入ってないわけだが。
司法制度改革の目的くらい知っておこうぜ、司法試験板にいるんだから。
835 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 21:21:19 ID:???
そりゃそーだわな。数の確保を優先した結果としての質の低下を可及的に抑えよう、
っていう意図からロー制度へ結びついたわけだし。
836 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 22:24:03 ID:???
条文の素読みは必要ですか?
837 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 22:26:11 ID:???
>>836 普段からこまめに条文ひいてればそれほど必要ないけど、
憲法の条文とかはやっておいた方がいい。択一用に。
838 :
氏名黙秘:2007/01/13(土) 23:02:51 ID:???
質の低い法曹が誕生間近ですね
839 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 00:27:22 ID:???
840 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 00:32:11 ID:vsyu4khI
ロー推進教授
「ローに入学して司法試験受かっても、法律実務界が我々ロー教授の教育力を
ほとんど信用してないから半数以上就職できない?君ら借金してワシらに払った授業料
どうやってかえすんじゃ(笑)?」
「就職できなくていきなり開業か?それじゃあ弁論過誤連発じゃの(笑)。まあ国民の
みなさんはローに数百億みなさんの税金使われただけでお気の毒じゃの(笑)。」
「結局ワシらだけがおいしい思いをするちゅうことだな(大笑)。」
842 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 11:11:51 ID:???
マルチうざい
843 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 12:42:17 ID:???
未登記不動産の所有者Aが、当該不動産をBに譲渡した後、
自己(A)名義の保存登記をし、事情を知るCに当該不動産を譲渡し、
C名義に所有権移転登記をしたという場合において、
CはBに、当該不動産の明け渡しを請求することができるのでしょうか?
844 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 12:54:17 ID:???
>>843 第1譲受人Bは権利者・ただし未登記
譲渡人Aは所有権譲渡済みなのでその保存登記は虚偽の登記
第2譲受人Cは無権利者からの譲受人なので無権利者・ただし無効の登記あり
このBCを177条と94条2項で処理してごらん?
845 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 12:59:13 ID:???
>>844 Cが不動産の明け渡しを請求するには、
Cに当該不動産の所有権が帰属していることが必要だが、
Cは無権利者からの譲受人であり、情を知っている=悪意の第三者だから
94条2項の類推適用もなく、所有権を取得しない。
したがって、Cは所有権を取得することはないから、
Bに対して、当該不動産の明け渡しを請求することができない。
177条が出てこないのですが、これでOKですか?
846 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 13:02:08 ID:???
低レベルで、自演してんじゃねーぞ
847 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 13:04:20 ID:???
>>845 >
>>844 > Cが不動産の明け渡しを請求するには、
> Cに当該不動産の所有権が帰属していることが必要だが、
> Cは無権利者からの譲受人であり、情を知っている=悪意の第三者だから ←ここに難あり
> 94条2項の類推適用もなく、所有権を取得しない。
> したがって、Cは所有権を取得することはないから、
> Bに対して、当該不動産の明け渡しを請求することができない。
>
> 177条が出てこないのですが、これでOKですか?
848 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 13:15:16 ID:???
849 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 13:39:26 ID:???
850 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 13:56:56 ID:???
851 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 13:58:36 ID:???
>>848 保存登記を信頼している可能性があるでしょう
852 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 13:59:23 ID:???
横レス失礼
847氏は単純な二重譲渡事案の背信的悪意者論と勘違いしているのではなかろうか
この事案では、無権利者Aが保存登記をしているので、保存登記が無効。
そうであれば、177条は出番がなく、845氏の回答で正解だろう
853 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:01:15 ID:???
854 :
851:2007/01/14(日) 14:04:53 ID:???
855 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:07:24 ID:???
突然ですが、次の8つの単語の中から、1つを自由に選んで見て下さい。
スキー、鼻水、コップ、温泉、ゴミ箱、コーヒー、冬、お土産
選びましたか?
では今度は、その単語と関係あると思うものを、次の8つの単語から選んで下さい。
電卓、雪、針、ティッシュ、米、まんじゅう、牛乳、電話
はい、ありがとうございます。
選んだそれを強くイメージしてから、次に進みましょう。
そのものの特徴を、次の8つの中から選んで下さい。
大きい、遅い、白い、鋭い、暗い、甘い、赤い、狭い
それでは最後に、その特徴に当てはまるものを次の8つの中から選んで下さい。
ナイフ、ピラミッド、砂糖、亀、犬小屋、宇宙、七味唐辛子、深海
選びましたか?
では、あなたが何を選んだかズバリ当てて見せましょう。
あなたが選んだものは砂糖ですね?
856 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:23:45 ID:B8rAZwjh
刑法です。AがBを蕎麦アレルギー発生させて殺すつもりで蕎麦粉を飯に混入したけど、実はそいつが蕎麦アレルギーじゃなく無事なら不能犯になりますよね。
じゃあBは蕎麦アレルギーではなかったが、喉につまらせて死んだ時に因果関係を否定して未遂犯を成立させることはできますか?
857 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:29:38 ID:???
実行行為性がないのに未遂犯?
858 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:33:27 ID:???
>>856 人にそばを食べさせる行為は
一般的に死の危険を惹起する危険な行為
ではない。
もし危険な行為というならば、そばを食べさせる行為を、死の結果の認識・認容しておこなえば
すべて殺人行為になるが、それはナンセンスであろう。
そばを食べさせる行為は、アレルギーだからこそ危険なのであり
それがないならば、因果関係にいくまえに、実行行為性がない。
よって、喉につまらせて死んだ時に因果関係を否定して
未遂犯を成立させることはできない
859 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:33:33 ID:???
>>857 Bが蕎麦アレルギーでのどに詰まらせて死んだ場合にも実行行為性を否定するの?
860 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:36:10 ID:???
相談者は、Bは蕎麦アレルギーではない、という前提だ。
861 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:37:52 ID:???
>>859 まあ。そう突っ込んでやるな。
お前の言いたいことはわかる。
862 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:38:44 ID:???
お前ら、実行行為概念を定義せずして論じるなよ
863 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:41:04 ID:???
そばを食べさせる行為が、客体の違いによって違う行為になるのかならないのか、それが問題だ
864 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:41:33 ID:???
実行行為概念って何? by山口
865 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:47:17 ID:wc6dv+S4
すみません、民法1の錯誤無効の第三者保護について質問なのですが、
内田民法では96条3項で保護できると書いてあり、
民法120選という参考書では出来ないと書いてあるのですが、
どちらが有力なのでしょうか?
866 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:52:53 ID:???
120戦の立場が通説で、内田が有力説ってことじゃないの。
今現在、どちらが学会で有力かっていう趣旨の質問なら
意味合いは違ってくるのかもしれないけど。
867 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:57:29 ID:???
議論がつまらなくなる可能性があるので、
>>856総まとめ。
結論は未遂とならない。
理由
殺人罪の実行行為は「死の結果を惹起する具体的危険を持つ行為」
そばアレルギーを持たない人に対しそばを食べさせる行為は、実行行為に該当しない。
実行の着手がない以上、未遂にならない。
>>865 どっちで書いても良い
868 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:58:54 ID:???
869 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 14:59:13 ID:wc6dv+S4
>>866 解答レスありがとうございます(`・ω・)
では通説的には96条3項で保護されないという事でおkですよね?
ホントにありがとうございました、サンクスです!
870 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:06:54 ID:???
>>843-854 つ最判昭和57年2月18日(有斐閣判例百選所収)
「私権の目的となり得る不動産の取得については、
右不動産が未登記であっても本条〔177条〕の適用があり、
取得者は、その旨の登記を経なければ、
取得後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、
自己の権利の取得を対抗することができない。」
参考までに。
871 :
865:2007/01/14(日) 15:11:08 ID:wc6dv+S4
>>867 どっちでもおkなんですか?
という事は纏めると、通説的には錯誤無効において、
96条3項での第三者保護はされないけど、
別にどっちで論じても構わないよ、という事ですよね?
ありがとうございました、非常に参考になりましたサンクスです(・ω・´)
872 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:14:41 ID:???
>>870 ちょっと横道にそれてすみませんが、
アンカーの直ぐ後に表記する
「つ」ってどういう意味なのですか。
873 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:15:43 ID:???
874 :
>>856:2007/01/14(日) 15:18:21 ID:B8rAZwjh
みなさん早いレスありがとうございましたm(__)m
んじゃあ結局Bが勝手におなくなりになったてこてでおkですね!
875 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:18:52 ID:???
>>871 筋・理屈が通ってれば
どちらで書いても、試験の解答として正解。
876 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:24:34 ID:???
ちょっと、訊くけど、内田は
動機の錯誤について一元的構成(動機の錯誤も95条の錯誤に含める立場)
だったっけ?手元に内田がないので・・・。
上記質問者の「96条3項の類推適用説」って、一元的構成説を主張する学者
が採用しているような気がする。
動機の錯誤について二元的構成を採る説は96条3項の類推適用を考えないような気がする。
思いつきで、何の根拠もないけど・・・。
大きな意味で、取引についての静的安全と動的安全のバランスを各所で図っているような気がする。
877 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:27:53 ID:???
>>874 ほとんどのケースが「勝手にお亡くなり」の場合だと思うけど、
場合によっては過失犯が成立するぞ。
878 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:28:21 ID:wc6dv+S4
>>875 なるほど、では自分が論じやすい方を論じれば良いって事ですよね?
レスありがとうございました、勉強にも身が入りそうです(`・ω・´)
879 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:32:03 ID:???
>>867 そばアレルギーの人にそばを食べさせる行為はどうなる?
880 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:39:30 ID:???
881 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:50:07 ID:wc6dv+S4
>>876 内田民法を見るかぎりでは、どちらの立場にも立っておらず、
中立的に両方紹介しているように思われます
しかしわざわざ「伝統的理論では」ということばを多用したり、
動機の錯誤も含むという説の方が正しいかのように書いてある節もあるので、
どっちかというと動機の錯誤も含むという説を支持してるのかも(´・ω・)ワカンデス
882 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:54:44 ID:???
>>878 通説をきっちり書いた後なら、好きに論じても大丈夫。
883 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:55:11 ID:???
884 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 15:58:11 ID:???
>>881 内田は錯誤を効果意思だけに限定しない一元説だよ。
錯誤と第三者に関しては
96条3項適用のほか、94条2項類推、177条適用などの見解もある。
錯誤も詐欺も似たようなものだ、と考えるのが96条3項説の特徴。
885 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 16:25:37 ID:???
ちょっとすいません。。。
>>849の判例と
>>870の判例って矛盾はしてないんでしょうか?
未登記不動産の譲渡によって、譲渡人は確定的に所有権を失う(
>>849)が、
譲受人が所有権を対外的に主張するには、登記が必要(
>>870)ってことですよね?
譲渡人が確定的に所有権を失ったら、確定的に所有権は譲受人に帰属すると思うのですが。
886 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 17:47:52 ID:???
>>885 対外的主張とそれ以外で別々の場面だから矛盾はないよ。
887 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 18:00:43 ID:???
>>886 未登記不動産の譲渡後に、譲渡人(A)が保存登記を具備して、第三者(C)に譲渡。
その後Cが移転登記を具備したという場合(
>>843の設例)、
Cからの明渡請求に対する未登記不動産譲受人(B)の抗弁は、
「対外的主張」ではないんでしょうか?
888 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 18:02:54 ID:???
889 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 18:47:58 ID:???
>>887 >>849の判例は、譲渡人が未登記のまま所有権を譲渡したならば
以後「自分は所有権者である」という主張は認められない、ということ。
それ以上でもそれ以下でもない。
その譲渡人からの譲受人(C)が、自己の所有権を基礎づけるため
譲渡人の所有を主張する場合は、別問題なのです。
君の事案はAをかすがいとする二重譲渡の一つです。
890 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 18:53:37 ID:???
>>889 つまり両者は観念的競合ということになるのでしょうか
891 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 18:58:06 ID:???
>>890 民法において観念的競合なる概念など存在しない。
なにが競合していると考えるのだ?
892 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:00:01 ID:???
他説の批判が自説の支持及び問中の事例への当てはめより長くなっても問題ありませんか?
893 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:01:25 ID:???
894 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:03:03 ID:???
横レス失礼しますっ
物権の変動は、意思表示(契約)により、移転します。ただ、その移転は、目に見えるものではない。
だから目に見える形で移転が公示されてはじめて第三者に対して物権変動を対抗できるとしたわけです。
そのように考えると、AからBへの所有権移転(物権変動)は、AB間では有効ですし、Aは、Bに対して自己が
所有権者であるとは主張できません。
ただ、Bが登記をする間では、物権の変動が目に見えるようになっていない(公示がされていない)
だから、Bは、Cに対しては、Aから所有権の移転があったことを対抗できないわけです。
従って、BとCは、対抗問題となるわけです。
895 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:03:15 ID:???
>>892 そんなもん、問題とその問題の配点次第だろう。
そのくらい自分で判断できないでどうするんだ?
俺は、そんな答案は、読みにくいし、点数が伸びないだろうから
試験に合格する目的において問題がある、と思うけどな。
896 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:03:49 ID:???
>>889 未登記不動産の所有者Aが、当該不動産をBに譲渡した後、
自己(A)名義の保存登記をし、事情を知るCに当該不動産を譲渡し、
C名義に所有権移転登記をしたという場合において、
CはBに、当該不動産の明け渡しを請求することができるのでしょうか?
という問に対して、
>>889さんの考えでは、二重譲渡の一つと考えるのだから、
CはBに、当該不動産の明け渡しを請求することができる、
という結論になるのですか?
897 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:06:42 ID:???
>>896 当然。できない理由がわからない。
Cの登記は所有者と一致しているのだから問題ない。
898 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:07:39 ID:???
>>894 つまり、既登記不動産であろうと未登記不動産であろうと、
何ら変わりはない、、、と?
899 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:07:50 ID:???
>>896 Cが背信的悪意者ならできない。
単純悪意者ならできる。
900 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:09:27 ID:???
>896
横レスすみません
典型的二重譲渡だと思いますが・・・・
901 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:15:56 ID:???
>894
たぶん保存登記について不動産登記法(100条だっけ?)見てみると
わかるよ。未登記不動産を譲りうけた場合、その譲受人は、保存登記
できるから、移転登記をしてもらうか保存登記をしてもらうかで違うだけ
で対抗要件としては同じだよ
だから、物権の移転を第三者に主張するには、「公示」が必要。そして
不動産の権利移転の公示方法は、「登記」だってことだよ。
結論としては、未登記不動産であろうと既登記不動産であろうと関係ないということ
902 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:17:52 ID:???
↑も894です
176条と177条の関係について、不完全物権変動説あるいは相対的無効説どちらを
とっても二重譲渡問題になるのは変わらないよね
公信力説を採ると結論が変わりそうだけど・・・・
903 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:20:31 ID:???
ちなみに、公信力説からすると、AからBに移転(176条意思表示で)した時点でAは無権利者になる
無権利者から権利を取得することはできないはず(無権利の法理)
そこで、登記に公信力(不正確だが)を認めて、それを善意無過失で信頼して取引に入ったものを
保護するということになる。これが公信力説の帰結
不完全物権変動説からは、悪意でもCは、登記さえ備えていればOK。よってCはBに対して
明渡せといえることになる
904 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:21:21 ID:???
↑ つまり、原始取得するということね。不完全物権変動説・相対的無効説は
承継取得で説明するということになる。
905 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:29:51 ID:???
888より上は全部嘘っぱちかよ
906 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:30:13 ID:UdQbhE3X
おもいっきり初学者なんですが、みなさん条文を覚えた時、どのような方法で覚えました?なんかそういう参考書とか使ったりしたんですか?
907 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:32:27 ID:???
六法ひいてひいてひきたおす
条文を覚える作業は択一直前期以外したことない
908 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:33:01 ID:???
何だよ。二重譲渡事例、まだやってたのか。
だから、騙されるなよって昼間言ったろ。
909 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:38:04 ID:???
>>906 教科書で条文出てくる度に条文を引けばそのうち覚えるよ。
かなり面倒だけど、サボると後で泣きをみる
910 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:38:44 ID:???
毎日やってりゃ誰でも憶える
911 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 19:47:38 ID:???
>>906 ほかの人と同じ。条文をいちいち確認する。するとよく使う条文ほど覚えるようになるので実践的でもある
912 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 20:50:21 ID:???
予備校の先生が条文引くたびに「正」の字を書けとか言ってたな‥‥
そうすると、重要条文が段々浮かび上がってくるらしい。
913 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 20:58:01 ID:???
そんなことしなくても判例六法見ればいいじゃん
重要な条文にはそれだけ判例も多く書かれてる
914 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 21:03:30 ID:???
>>913 ぶーー。
重要だけど、文言が明快で、解釈上争いがない条文は
判例がでない(争う馬鹿がいない)ので
重要なのに、判例がかかれていないことになる。
逆に、試験的には不要でも、実務上重要で、
条文が概括的な場合は、判例はやたらでてくる。
915 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 21:13:48 ID:???
オレの先生(ローの先生)が言うには、@「基本書」を読みながら「条文」を読むのではなくて
A「条文」を読みながら「基本書の該当部分」を読むというやり方をしたほうがいいとのこと。
あと、事例設定をキチンとしながら本を読むということかな
916 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 21:30:39 ID:???
判例が多い条文は実務上問題になったものであって、重要なものは多い
ですよ。重要で争いがない条文があるのは当然です。
917 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 21:39:49 ID:0OL/2aTs
初学者です。
刑法で山口説を採っていますが択一で注意すべき点を教えてください。
918 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 21:40:41 ID:???
>>917 判例の結論も押さえること
他説についてもある程度知識を入れること
919 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 21:44:54 ID:???
>>912 アホ講師かそいつは
普通はマーキングが重なり自然と濃淡ついた六法になるだろ
920 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 21:46:34 ID:???
>>917 山口に批判されている人達が多数派だという認識も忘れないこと
ま、山口説理解できてる人なら択一程度は問題ないだろうが
921 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 22:18:29 ID:???
国土交通大臣が首都高料金値上げについてする認可は行政処分ですが、
内部行為ともいえると思います。
この場合処分性は認められるのでしょうか?
922 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 22:19:15 ID:???
>>917 初学者なら傷が深くなる前に山口から逃れよう
923 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 22:25:35 ID:???
>>917が山口説をマスターする頃には山口説が通説になっているものと思われる
924 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 22:27:49 ID:???
来世紀だな
925 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 22:28:29 ID:???
烏合の衆が通説を名乗っています(笑)by愚痴
926 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 22:34:27 ID:???
山口説は通説にはならない。
無駄な勉強は止めたほうがいい。
927 :
氏名黙秘:2007/01/14(日) 22:48:17 ID:???
そんなせこい考えしてるから受からないんだよ
有力な反対説を理解すれば自説のメリットデメリットも理解できて理解が深まる
928 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 00:23:19 ID:???
>>927 お前は、想像を絶するアホ。
山口を読んだからこそ自信を持って指摘出来る。
929 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 00:24:57 ID:???
別に山口で書いて落ちるわけじゃないんだから、
通説にならないとかどうでもいいだろ。
930 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 00:32:44 ID:???
国土交通大臣が首都高料金値上げについてする認可は行政処分ですが、
内部行為ともいえると思います。
この場合処分性は認められるのでしょうか?
近鉄電鉄事件と同じ用に考えればOKだと思うよ
931 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 00:35:19 ID:???
>>929 御説、ごもっとも。
じゃが、お主、山口説?
932 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 01:38:04 ID:???
930
あれは原告適格の判例でしょ
処分性とは関係ない
933 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 01:59:42 ID:???
>>929 ちゃんと書ければ問題ないよ。
山口説を知らない学者は試験委員にはいないから。
934 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 02:22:16 ID:???
新試験は実務家多いんじゃなかったっけ?
昔の人は山口説とかしってるんだろうか、、
935 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 05:07:18 ID:???
>>934 実務家を馬鹿にしすぎ。
無能な実務家は知らないかもしれない。
しかし、試験委員を任されるほど優秀な人は当然知っている。
受験生の感覚で物事を言うんじゃないよ
936 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 05:09:53 ID:???
受験生が受験生の感覚で物事をいう板ですが?
937 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 08:59:42 ID:???
試験委員にはそのために講習があります。
余計な心配はご無用。
938 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 09:47:32 ID:???
>>937 講習に中身があることが前提だが。
知り合いの弁護士が試験委員をやっていたときは、全然知らなかったぞ。
刑法じゃないが・・・・
939 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 11:05:44 ID:???
会社法について質問があります。
取締役の第三者に対する責任(429条1項)についてですが、
・429条1項を法定の特別責任と解する(民709条の特則ではない)
・株主の間接損害は429条1項の対象としない
という見解に立ったとき、
株主は間接損害について民709条の責任を追及できるのでしょうか?
429条1項が709条の特則でない以上、形式的には可能とも思えますが、
実質的に429条1項が排されるのと同じ理由が妥当するとも思えます。
940 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 14:11:11 ID:???
自分で答えてんじゃん
941 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 14:40:26 ID:???
民法について質問します。
賃貸人たる地位の移転の場面では賃貸目的物の売買があります。
ここで売主は売買契約に基づき売買目的物を引渡す債務を負いますが、
売主はかかる債務を履行するため具体的に何をするのでしょうか?
僕は、
a賃借人が対抗要件を備えない場合は売主は売買目的物を文字通り引渡す債務+登記移転義務を
b賃借人が対抗要件を備える場合は売主は指図による占有移転をする債務+登記移転義務を負う、
と憶測しましたがいかがでしょう?
942 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 14:42:01 ID:???
>>941 賃借人がいることを買受人が知っているか否かによるだろ
943 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 16:36:20 ID:7tSbZmwy
>>939 ホリエモン対株主の訴訟がまさしくそれ(民709適用)
944 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 16:37:58 ID:???
受験生が受験生の感覚で物事をいう板ですが?
945 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 18:02:42 ID:???
946 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 18:40:08 ID:???
947 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:31:42 ID:???
テコギについてなんですが
原因関係が時効に消滅したことは人的抗弁ですか?
948 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:32:38 ID:???
949 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:33:04 ID:KcYsM58C
新司法試験と新鑑定士試験は難易度は同等でしょ?
950 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:35:23 ID:???
>>949 確認か?
おまえの質問は「マグロとほうれん草、どっちがおもしろい?」
と聞くのと同じくらいの、糞質問だな。
951 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:38:16 ID:KcYsM58C
新司法試験=新鑑定士試験
952 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:38:47 ID:???
>>950 法曹不適格の例
・見当外れの例を持ち出す
953 :
950:2007/01/15(月) 20:34:07 ID:???
954 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 20:41:20 ID:???
>>949 新司法試験:新鑑定士試験
=セリエA:全中大会
=えびちゃん:山○花子
一目瞭然とはこのこと。
955 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 20:42:33 ID:THFmagNb
難易度同等なら鑑定士受ける奴なんていなくなるだろw
法曹より鑑定士になりたいなんてやついねーんだからw
956 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 20:45:57 ID:???
もう一度質問させてください!そしてみなさんの意見をきかせてください!
テコギで原因関係が時効で消滅したことは人的抗弁ですか?
957 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 20:47:54 ID:???
>>953 なあ。なりすましてるのが見え見えなんだよ。
どうせなら文体も揃えろよ。
958 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 21:01:11 ID:???
>>956 人的抗弁と物的抗弁の区別は条文にないので説が分かれるところです
その上で原因関係の消滅は手形面上に現われない当事者間のみの事情なので人的抗弁として扱うべきだと考えます
959 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 21:07:16 ID:???
>>956 説が分かれている。
最高裁判決多数意見では、人的抗弁と考えている。
最高裁判決島谷少数意見では、人的抗弁とはならないと考えている。
学説では、人的抗弁と考えるのが通説。
最高裁多数意見は、原因関係の時効消滅が人的抗弁となる理由については特に語らず。
島谷意見は、原因関係が時効によって消滅した場合は、手形債権者が弁済によって
満足したような場合とは異なるから、人的抗弁にはならないとする。
原因債権を弁済によって満足した場合には、二重に満足を得られないように
弁済したことを人的抗弁とすることが認められる(それが当事者意思)。
なお、最高裁昭和62年10月16日判決(民集41巻7号1497頁)参照
960 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 21:42:35 ID:???
_| ̄|○ <(_ _)> ○| ̄|_
961 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 22:53:07 ID:???
マークシートの塗り方を教えてください。
自分は神経質になんども塗って黒々となるまで塗ってしまうので、時間が足りません。
みなさんは、おおざっぱに塗ってますか?
962 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 23:05:38 ID:???
クレジットカードやキャッシュカードって、
商法595条の「高価品」に該当するのでしょうか?
963 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 23:16:57 ID:???
>>962 両説ありうるから何ともいえない。自分なりに結論を出せばいいかと
964 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 23:19:47 ID:???
微妙
965 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 23:42:47 ID:???
小切手用紙とかも高価品になったりするのかな
特に金額欄だけあけて署名をしてる場合とか
966 :
氏名黙秘:2007/01/15(月) 23:46:35 ID:???
被害が大きくなるような物についてはその旨告知しなければ賠償請求できない、という趣旨からは、
カードや有価証券も含めていいのではないかと思う。
そういえば旧論文過去問で手形のケースが出題されてたね
967 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 00:04:45 ID:???
>>961 マークシートの読み取り機はかなり高性能だから、
結構雑な塗りつぶし方でも読み取ってくれるよ。
どんくらい薄いと読み取ってくれないか答練で試して見たら?
一個のマーク塗るのに5秒以上時間かけちゃ駄目だよ。
968 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:14:56 ID:???
40条3項の裏書人の署名の真偽=所持人の実質的権利なんですか?
969 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:18:20 ID:???
>>967 高性能って、何でも読み取ってしまうとこすれて広がった部分も間違って読まれてしまう。
ある程度ちゃんとぬられてないと読み取れないような仕様の方が高性能。
970 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 01:20:20 ID:???
>>961 マークシートをどこまで雑に塗っても読み取るか実験したサイトがあったよ
>>968 もう少し詳しく。できれば具体例で
971 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:15:28 ID:???
>>961 濃い鉛筆使うと結構解消できるよ。
マークシート用鉛筆とかもいいよ。
1回1,2秒の差だけど積み重ねると違う。
972 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 07:51:45 ID:???
>>966 アノ問題は、確か手形要件が全て記載されてるんだよね。
ってことは、手形要件の一部が欠けてる場合に、
それが高価品に該当するかについては争いがあるのかな。
金額欄の記載が欠けてたら「価額」の明告が不可能だから、
単に場屋主人の責任を免除する規定にしかならん。
同様に考えると、キャッシュカードやクレジットカードについても、
「価額」の明告は不可能か(まさか、口座残高や貸付限度額ではないだろう)。
それでいいというのが、適用肯定説なのかな。
場屋主人の不測の損害賠償責任を否定する規定ととらえると、
まあ、それでもあながち不当とはいえないか。
独り言スマソ。
973 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 13:17:38 ID:???
>>972 価額の明告って、具体的な金額をつげることではないですよ
974 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 17:48:26 ID:???
刑法に言う
違法性の意識の可能性
ってどういう概念ですか?
よくわからないのですが。
違法性の意識 とどのように違うのでしょうか?
975 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 17:52:03 ID:???
>>974 意識はしていないけど意識する可能性はあった、という事はあるでしょう
たとえば良く読めば「水洗い禁止」と書いてあるけど意識しないで水洗いしてしまったとか。
976 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 18:04:03 ID:???
>>975 ありがとうございます
では、他人に盗まれた自分の自転車を
夜中にコッソリ奪取した場合
窃盗が問われると思うのですが
自分のものを取り返すだけなのに窃盗なわけない
と信じてやった本人には
よ〜く考えれば窃盗になるだろう事はわかるよな?
と言うのが違法性の意識の可能性なのですか?
977 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 18:09:13 ID:???
>>976 論者によるでしょうが、私はそう考えていいと思っています。
978 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 18:26:25 ID:???
>>974 本来は
(自分は悪いことをしてる)と思ってる人、つまり違法性の意識が現実にある人にしか重い故意責任は問えない。
しかし
それだと泥棒の常習犯や(自分こそ正しい)と思い込んでる確信犯などの故意責任を問えない。
そこで
現実には違法性の意識はない人でも重く処罰できる様に
違法性の意識の可能性さえあれば故意責任ありとする見解が生まれた。
常習犯は現実には違法性の意識はないが
反省さえすれば悪いことと気付けるはず、つまり違法性の意識の可能性はある。
979 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 19:48:42 ID:???
抽象的事情の錯誤についての日高説とはどのような説ですか?
珍しい見解として紹介されているのに内容が書いてないんです(T_T)
980 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 20:09:23 ID:???
珍しい見解が必要なのかよ?それ聞いてどうすんだよ?なにがしてえんだよ?
981 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 21:45:31 ID:???
982 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 21:53:17 ID:???
983 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 22:31:08 ID:???
パート87にして、ついにこのスレも役目を終えた・・・。
984 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 22:41:31 ID:p6Rk5zmL
質問です。
皆さんどこかの専門学校を利用されてるとは思いますが、
学校ごとにランクをつけたらどのようになるのでしょうか?
985 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 22:42:21 ID:???
予備校といって専門学校とはいわないんだよ>984
986 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 22:48:39 ID:???
学校ごとというのは困難
987 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 22:49:36 ID:???
大体何のランクなんだよ
988 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 22:51:31 ID:???
989 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 22:51:46 ID:???
そういうステレオタイプの高校生みたいな発想をしている限り、
この試験は無理。
990 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 22:52:15 ID:???
川井健『民法概論・総則』の第三者詐欺(96条2項)のところなのですが、
「第三者CがBに詐欺した事実をAが過失によって知らなかった場合に
Aの取消しは認められるだろうか」
とあるのですが、最後の「A」はBの誤りでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
991 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 22:52:25 ID:???
何が知りたい?
992 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 22:53:40 ID:???
987 名前:氏名黙秘 :2007/01/16(火) 22:49:36 ID:???
大体何のランクなんだよ
993 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 22:57:16 ID:???
>>990 川井が手元にないけど、
誤りではないと思うよ。
994 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 23:04:51 ID:???
そんな読解力で択一大丈夫か?
995 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 23:07:06 ID:???
>>990 第三者詐欺がどういう場合かもう1回確認してみて
996 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 23:08:56 ID:???
>>990 それでいいんだよ。
条文上は「善意」としか書かれていないけど
無過失まで要するかっていう論点だよ。
997 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 23:13:52 ID:???
1000取れ
998 :
990:2007/01/16(火) 23:16:36 ID:???
>>993、995、996
ご回答ありがとうございます。
第三者によって詐欺を受けた者がBである以上、
Bが取り消しうるのであって、Aではないと思ったのです。
どうしよう。何回読んでも誤りにしか見えないorz
ちょっと、頭を冷やして来ます・・・
999 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 23:17:35 ID:???
999
1000 :
氏名黙秘:2007/01/16(火) 23:17:45 ID:???
999なら西村逮捕
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。